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給水工事施行基準(平成 28 年 4 月 1 日改定箇所一覧) 改 定 内 容 目次 ・目次と本文の見出しが異なっていたため、「第16条 (逆流防止の措置)」→「第16条 (汚染防止の措置)」に変更 10 [解説]1. ・「ただし、メータの取付部分の給水管の口径を 50mm 以上から40mm 以下に縮小する場合は、給水装置の変更を伴わないときは給排 水設備課を受付窓口とし(略)」→「ただし、メータの取付部分の給水管の口径を 50mm 以上から 40mm 以下に縮小する場合は、給 水装置の一部を変更するときは給排水設備課を受付窓口とし(略)」に変更 10 [解説]3. ・「給水装置工事計画協議書に必要な資料及び図面を添付し、2部提出すること。」→「給水装置工事計画協議書に必要な資料及び 図面を添付し、2部(本書1部、写1部)提出すること。」に変更 137 [解説]2. 11 [解説]3. ・「協議後、確認事項を記録した写しを届出人に交付する。」→「協議後、提出された協議書に給水装置工事計画回答書(様式3-2(P13 の2))を添付し、届出人に交付する。」に変更 12 ・給水装置工事計画協議書の様式を変更 13 の 2 ・給水装置工事計画回答書(様式 3-2)の追加 18 ・公私境界の位置がずれでいたので修正 22 1. ・「当該住居や事務所等が固定的な壁等で明確かつ独立的に区画されていること。」→「当該住居や事務所等が固定的な壁・扉等で 明確かつ独立的に区画されているとともに、主たる出入り口は建物外と面していること。」に変更 25~28 第6条 ・設計水量の決定について、水道施設設計指針 2012(日本水道協会)の記述に合うように変更 84 [解説]1. ・P83 と重複して記述されている箇所を削除 101 の 2 101 の 3 [解説]4. [解説]5. ・標準配管図をNS形からGX形に変更 106 [解説]2. ・「シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合、混合水栓はソーラ用混合水栓を使用すること。(P227参照)混合水栓は浴用 等の飲用外での使用に限定すること。」→「シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合は、逆流防止性能を有する混合水栓 を使用すること(P227参照)。また、混合水栓は浴用等の飲用外での使用に限定すること。」に変更 113 ・単位の表記を「kPa」に統一 115 の 4 [解説]5. ・水道法逐条解説の記述に合うように変更 118 表 17-1-1 ・指定給水用具にGX形を追加 121 [解説]4. ・自己認証品に関する記述を厚労省HPの記述に合わせる。

給水工事施行基準(平成28年4月1日改定箇所一覧)給水工事施行基準(平成28年4月1日改定箇所一覧) 頁 改 定 内 容 目次 ・目次と本文の見出しが異なっていたため、「第16条

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給水工事施行基準(平成 28 年 4月 1 日改定箇所一覧)

頁 改 定 内 容

目次 ・目次と本文の見出しが異なっていたため、「第 16条 (逆流防止の措置)」→「第 16条 (汚染防止の措置)」に変更

10 [解説]1. ・「ただし、メータの取付部分の給水管の口径を 50mm 以上から 40mm 以下に縮小する場合は、給水装置の変更を伴わないときは給排

水設備課を受付窓口とし(略)」→「ただし、メータの取付部分の給水管の口径を 50mm 以上から 40mm 以下に縮小する場合は、給

水装置の一部を変更するときは給排水設備課を受付窓口とし(略)」に変更

10 [解説]3. ・「給水装置工事計画協議書に必要な資料及び図面を添付し、2部提出すること。」→「給水装置工事計画協議書に必要な資料及び

図面を添付し、2部(本書1部、写1部)提出すること。」に変更 137 [解説]2.

11 [解説]3. ・「協議後、確認事項を記録した写しを届出人に交付する。」→「協議後、提出された協議書に給水装置工事計画回答書(様式 3-2(P13

の 2))を添付し、届出人に交付する。」に変更

12 ・給水装置工事計画協議書の様式を変更

13 の 2 ・給水装置工事計画回答書(様式 3-2)の追加

18 図 ・公私境界の位置がずれでいたので修正

22 1. ・「当該住居や事務所等が固定的な壁等で明確かつ独立的に区画されていること。」→「当該住居や事務所等が固定的な壁・扉等で

明確かつ独立的に区画されているとともに、主たる出入り口は建物外と面していること。」に変更

25~28 第 6条 ・設計水量の決定について、水道施設設計指針 2012(日本水道協会)の記述に合うように変更

84 [解説]1. ・P83 と重複して記述されている箇所を削除

101 の 2

101 の 3

[解説]4.

[解説]5.

・標準配管図をNS形からGX形に変更

106 [解説]2. ・「シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合、混合水栓はソーラ用混合水栓を使用すること。(P227 参照)混合水栓は浴用

等の飲用外での使用に限定すること。」→「シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合は、逆流防止性能を有する混合水栓

を使用すること(P227 参照)。また、混合水栓は浴用等の飲用外での使用に限定すること。」に変更

113 ・単位の表記を「kPa」に統一

115 の 4 [解説]5. ・水道法逐条解説の記述に合うように変更

118 表 17-1-1 ・指定給水用具にGX形を追加

121 [解説]4. ・自己認証品に関する記述を厚労省HPの記述に合わせる。

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頁 改 定 内 容

138 [解説]1. ・「タンクの側壁又は底については、60cm 以上とすること。」→「タンクの側壁及び底については、60cm 以上とすること。」に変更

162 ・管路記号図にGX形を追加

177~178 ・導水装置工事調書の系統図について、給水装置部分を点線に変更

221~223 ・「住宅用スプリンクラーに関する取扱い」→「水道直結型スプリンクラーに関する取扱い」に変更

224~226 ・誤字脱字等の修正

227 ・「ソーラ用混合水栓」を削除

索引

奥付 ・「平成 28年4月改定」を追加

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平成 28年 4月 1日改定

目 次

第 1 章 総 則

第 1 条 (目 的) …………………………………………… 1

第2条 (給水装置工事の施工区分) ……………………… 7

第3条 (給水装置工事の手続) …………………………… 9

第4条 (給水方式) ………………………………………… 15

第5条 (給水装置の設置基準) …………………………… 22

第2章 設計水量及び口径の決定

第6条 (設計水量) ………………………………………… 25

第7条 (水理計算) ………………………………………… 30

第8条 (給水管及びメータの口径) ……………………… 49

第3章 配管設計

第 9 条 (給水管の分岐) …………………………………… 73

第10条 (配管上の注意) …………………………………… 75

第11条 (給水管の保護) …………………………………… 78

第12条 (給水管の埋設) …………………………………… 80

第13条 (止水栓の位置) …………………………………… 83

第14条 (メータの位置) …………………………………… 86

第15条 (メータ前後の配管) ……………………………… 96

第16条 (汚染防止の措置) ………………………………… 105

第16条の2(浄・活水器の取扱い) ………………………… 115 の2

第4章 材 料

第17条 (給水装置用材料と付属材料等) ………………… 117

第18条 (合格証印の表示) ………………………………… 123

第19条 (使用規制等) ……………………………………… 130

第5章 導水装置

第20条 (関係法規等) ……………………………………… 135

第20条の2(他水混合) ……………………………………… 137

第21条 (給水タンクの設置条件) ………………………… 138

第22条 (給水タンクの容量) ……………………………… 140

第23条 (給水タンクの付属設備) ………………………… 141

第6章 工事調書

第24条 (給水装置工事調書) ……………………………… 145

第25条 (導水装置工事調書) ……………………………… 175

第7章 施工及び検査

第26条 (施 工) …………………………………………… 181

第27条 (完成検査) ………………………………………… 183

第28条 (引渡し) …………………………………………… 184

関係提出書類 ……………………………………………… 185

関係要綱等 ……………………………………………… 221

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平成 26年 4月 1日改定

- 9 -

第3条 (給水装置工事の手続)

1.給水装置工事の受付窓口は、当該工事を施行する区域を所管する営業所又は給排水設備

課とする。

1)給排水設備課所管

(1) 官公署、公団、公社等の行う給水装置工事

(2) メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事

(3) 配水管布設工事を伴う給水装置工事

(4) 分譲地給水、集団給水等特別なもの

2)営業所所管

前記給排水設備課所管以外のすべての給水装置工事

2.給水装置工事の申込みには、付表 1 の関連書類のうち、当該工事に関係する必要書類を

提出しなければならない。

3.給水装置工事の申込みに際し、下記の事項に該当する場合は所定の様式に基づき事前協

議をしなければならない。

1)既設配水管から 40㎜以上の給水装置工事を行うもの。ただし、区画整理及び集団給水区

域内においては25mm以上とする。

2)配水管の布設を伴う給水装置工事

3)開発許可を必要とする区域への給水装置工事

4)配水管及び小口径配水管の未整備地域で、給水能力に問題があると思われる給水装置工

5)中高層直圧給水

6)中高層直結加圧給水

7)集合住宅において各戸検針及び各戸徴収を適用する場合

8)多世帯住宅等条件付きの特殊なもの

9)更生工事

10)他水混合 〔解 説〕

給水装置工事の申込みは、需要者が指定工事業者に工事を委託し、委託を受けた指定工事業

者が当該工事の施行に必要な調書を作成して局長に提出することにより行う。

<参考> 指定工事業者規程第 11条

指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係

る申請書に設計図を添えて上下水道局長に申請しなければならない。

1.給水装置工事の受付窓口

1)給排水設備課を受付窓口とするもの

(1) 官公署、公団等

① 国の諸機関

各省庁の地方機関、国立の学校・病院、裁判所、気象台、自衛隊等

② 地方公共団体の諸機関

県、市、公立の学校・病院、警察署、地方公営企業、名古屋港管理組合等

③ 法人税法第4条第2項の規定により非課税とされる法人等(独立行政法人を含む)

都市再生機構、中小企業基盤整備機構、水資源機構、労働者健康福祉機構、株式会社

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平成 28年 4月 1日改定

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日本政策金融公庫、国民生活センター、国際協力機構等(平成 25年 2月現在)

④ 地方公共団体が設立する公法上の法人のうち、次に掲げるもの

住宅供給公社、道路公社、土地開発公社

(2)メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事

メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事で改造・増設の場合につい

ても既設メータの取付部分の給水管の口径で区分する。なお、これと同時に申請される給

水装置工事も含む。

ただし、メータの取付部分の給水管の口径を50mm以上から40㎜以下に縮小する場合は、

給水装置を一部変更するときは給排水設備課を受付窓口とし、給水装置を全部変更すると

きは営業所を受付窓口とする。

(3) 配水管布設を伴う給水装置工事

配水管の新設、増強を必要とする給水装置工事(メータの取付部分の給水管の口径が

40㎜の工事用メータを取付けした後の改造工事を含む。)及び配水管布設工事

(4) 分譲地給水、集団給水、分水(受水)契約等特別なもの

分水契約および受水契約は、営業所を通じて給排水設備課にて行う。

ただし、分譲地給水扱いで布設された道路取付管が合筆等により撤去となる場合は、営

業所で取扱う。

2)営業所を受付窓口とするもの

給排水設備課の所管以外の給水装置工事

ただし、既設集合住宅の改造の場合で、普通式各戸検針に切り替える工事のみの場合は、

営業所を受付窓口とする。

2.提出書類

提出書類は、付表-1 関係提出書類一覧表(P185参照)によること。

1)建築確認申請を要する建築物に対する給水装置工事については、工事申込書に受理証明書

(建築確認申請受理書)のコピーを添付すること。なお、国土交通大臣又は都道府県知事の

指定を受けた指定確認検査機関に建築確認を申請した場合は、指定確認検査機関が受理した

ことを示す書類または確認済証をもって受理証明書とすることができる。

次のものについては受理証明書のコピーの添付は必要としない。

(1) 将来建築を目的とする工事用で建築確認申請のされていないもの

(2) 臨時施設等に給水するもの

(3) 建築確認申請の必要としないもの

上記以外の項目で、受理証明書のコピーが添付されていない場合、営業所または給排水設

備課は必要に応じて住宅都市局建築指導課等に確認を行う。

2)給水装置工事申込者本人に代わり、給水装置工事の申込み、給水装置工事に要する費用の

納入、その他給水装置工事に関する事務の一部もしくは全てを代理人に行わせる場合には、

給水装置工事申込書に代理人を記入すること。

3)導水装置工事施行届は、導水装置を撤去する場合も提出すること。

3.給水装置工事の事前協議

1)、2)、3)、4)、10)に該当する場合は、給水装置工事計画協議書(様式 3-1(P12~

13))に必要な資料及び図面を添付し、2部(本書1部、写1部)提出すること。

① 協議内容は本基準に準拠して概略を決定し、詳細については計画の打ち合わせ完了時ま

でに確認すること。

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平成 28年 4月 1日改定

- 11 -

② 協議後、提出された協議書に給水装置工事計画回答書(様式 3-2(P13 の 2))を添付し、

届出人に交付する。

なお、10)に該当する場合を除き、給水管口径(以下「主管口径」という。)25mmの給水装

置工事の協議は、口頭によることができる。また、計画水量に対応する主管口径が 20mm以下

の給水装置工事は、指定工事業者の責任において直接処理できる。ただし、疑義のあるもの

は協議すること。また、10)に該当する場合は、「第 20条の 2 他水混合」(P137参照)に基

づき、他水混合施設計画確認書を提出すること。

5)に該当する場合は、中高層直圧給水申請書「中高層直結給水実施要綱・解説・第 1号

様式(P356)」に必要な資料及び図面を添付し2部提出すること。また、1)~4)に該当す

るときは、中高層直圧給水申請書に給水装置工事計画協議書(様式 3-1)を添付することで、

給水装置工事計画協議書への押印及び重複する関係書類の添付を省略することができる。

6)に該当する場合は、中高層直結加圧給水申請書「中高層直結給水実施要綱・解説・第

3号様式(P358~360の 2)」に必要な資料及び図面を添付し2部堤出すること。また、1)

~4)に該当するときは、中高層直結加圧給水申請書に給水装置工事計画協議書(様式 3-1)

を添付することで、給水装置工事計画協議書への押印及び重複する関係書類の添付を省略す

ることができる。

7)に該当する場合は、集合住宅の各戸検針・徴収申込書「集合住宅の各戸検針・徴収に

関する事務手続・様式第1号」に必要な資料及び図面を添付し、2部(本書 1部、写 1部)

提出すること。

8)は、多世帯住宅で局メータを複数設置する場合(P23参照)等が該当する。

9)に該当する場合は、「給水装置等における更生工事の取扱い」(P134 参照)に基づき、

事前調査結果報告書及び施工計画書等を給排水設備課に提出すること。

計画段階での注意事項

(1) 装置場所の誤認をしないこと。

(2) 配水管、小口径配水管の布設状況及び水圧を調査確認すること。

(3) 計画給水量が既設配水管の給水能力を超えると判定されるものは、配水管の増強等の検

討協議をする。

なお、主管口径 150㎜以上の給水装置工事について給排水設備課は、配水課と協議をす

ること。また、75・100㎜の給水装置工事でも疑義のあるものは協議をすること。

(4) 区画整理地区、集団給水地域等の特定地区については、契約事項に注意すること。

(5) 配水管等を布設する用地の地籍(公道、私有地、河川敷等)が不明確な場合は、地籍図

等により確認すること。

(6) 道路、河川、軌道等の関係手続(占用、使用、届出)及び施工条件の調査を行うこと。

(7) 局が維持管理する管以外の給水管を公道に布設する場合は、申込者が占用許可を取得す

ること。

(8) 給水装置の用途及び種別について疑義のあるものは、営業所においては営業係と、給排

水設備課においては料金課と協議のうえ、給水方式、局メータ設置数を決定すること。

(9) メータ検針、取替えに支障とならないよう、メータ位置の選定に注意すること。

〔特記〕 臨時給水(工事用等)の申請

1.使用期間が1年以内のものは、新設、撤去とも同時に申請させる。

2.1年以上使用のものは、中止時点で撤去の申込みをさせる。

(注)使用期間が明らかに1年以内のものについては、新設、撤去とも同時に決裁処理する

ものとし、1年以上のものについては、撤去申込みが長期間、未処理のままとなるので、

あらかじめ営業係担当者に臨時給水である旨連絡し、中止時に撤去工事の申請を要請す

るよう依頼しておく。

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平成 28年 4月 1日改定

- 12 -

(様式3-1)

年 月 日

給 水 装 置 工 事 計 画 協 議 書

(あて先)

名古屋市上下水道局

給排水設備課長

営業所長

届出人 住 所 氏 名 印 担当者 TEL

FAX

計画場所 区

名称(仮称)

施工予定 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日

建物用途 建物面積 ㎡

建物規模

地上 階 地下 階 延べ床面積 ㎡

戸・室 人員(日) 常駐 人 外来 人

給水方式 直結式・タンク式・併用式 他水予定 有・無

既設給水管 有・無 ㎜ 支管分岐 有・無 戸数(室数)

既設メータの取付部分の

給水管の口径 ㎜ 規格外メータ筐設置予定 有・無

各戸検針予定(普通式・遠隔式・無) 申込書提出予定 年 月 日 ※別途協議

添付書類 位置図、設備図、水理計算書、その他関係図

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平成 25年 4月 1日改定

- 13 -

装 置 概 要 (各項目で該当しないところは斜線を引くこと)

項 目

種 別

平 均 給 水 量 大 給 水 量

1 日 時 間 1 日 時 間

直 結 式 生活用水 m3 m3 m3 m3

雑 用 水 m3 m3 m3 m3

タンク式 生活用水 m3 m3 m3 m3

雑 用 水 m3 m3 m3 m3

消 火 用 水 m3 注)消防法に基づく消防用水量を記入のこと。

直結(タンクまで) タンク

用 途 別 口 径 及 び 個 数 種 別 有効容量 分割、設置位置

受水タンク

ボールタップ ㎜ 個

飲用水

副受水タンク m3 F

〃 ㎜ 個 受水タンク m3 有・無 F

〃 ㎜ 個 〃 m3 有・無 F

定 水 位 弁 ㎜ 個 高架タンク m3 F

〃 ㎜ 個 圧力タンク m3 F

トイレ

洗浄弁

大便用 ㎜ 個 中間タンク m3 F

小便用 ㎜ 個 計 m3

タンク

大便用 ㎜ 個

小便用 ㎜ 個

雑用水

副受水タンク m3 F

タンクレス ㎜ 個

受水タンク m3 F

散 水 栓 ㎜ 個 〃 m3 F

一般の水栓 ㎜ 個 高架タンク m3 F

〃 ㎜ 個 圧力タンク m3 F

中間タンク m3 F

特 殊 器 具 注) 計 m3

器 具 名 口 径 及 び 個 数

㎜ 個

消火用水等

受水タンク m3 F

㎜ 個 高架タンク m3 F

㎜ 個計 m3

㎜ 個

注)特殊器具欄には、特別な目的に使用される器具を記入すること。(例、給湯器、ウォータークーラー、

浄水器、電子式自動給水栓、スプリンクラーなど)

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平成28年4月1日改定

(様式3-2)

 1.計画場所

 2.建物名称

 3.回答内容

①  給水工事施行基準を遵守して下さい。

- 13の2 -

②  その他、局担当者の指示に従ってください。

平成  年  月  日

名古屋市上下水道局

給水装置工事計画回答書

 平成  年  月  日付で協議のありました件について下記のとおり回答します。

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平成

27年

4月

1日改定

図3-1 給水装置工事フロー図

- 14 -

工事依

水道

使用

開始の

申込み

納金

納金

工事

調書

作成

着手

届の

提出

屋内

工事の

実施

受付

・設

計審査

手数料

徴収

設計

審査

工事

の承

工事

費概算

額通知

取付

管工事

施工道

路占

用申

請(道

路使

用申

請)

工事

費清

算処

理還

付追

完成検

査の実

(上下

水道

局実施

分)

完成検査

の実

(指定

工事

業者実

施)

完成

検査

報告

書 メー

タ取

付け

引き

渡し

申込

者指

定工

事業

者上

下水

道局

上下

水道

局実

施完

成検

査へ

の立

会い

改善

指示

改善

報告

工事調

書(写)

工事

調書(写)

取付

管工事

日程調

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平成 25年 4月 1日改定

- 17 -

から自動的に補給される。

(3) 加圧ポンプ方式

加圧ポンプ方式は、高架タンクや圧力タンクを省略し、受水タンクを水源として、ポン

プによって直接必要箇所へ給水する方式である。

その方法として、

① 定速モーターでポンプを運転する、定速方式(台数制御)

② 変速モーターでポンプを運転する、変速方式(回転制御)

があり、いずれの方式も、吐出管の圧力又は使用負荷給水量の変化に応じて給水量を制御

するものである。

3)集合住宅などの導水装置は、1棟ごと又は数棟まとめたものとすることができる。ただし、

数棟まとめたものは、 大限、公道(将来公道移管予定道路を含む。)に囲まれる区画内とす

る。

4)飲用以外の水槽(消火用補給水槽を含む)では、下記の逆流防止措置の講じていないもの

は直接給水せずに、副受水タンクを設けること。

① 吐水口空間の確保(P105参照)

② 越流管の適正口径及び間接排水(P141参照)

5)受水タンクが、建物の地下2階以下に設置される場合でも、事前協議において所定の安全

処置を講じたものについては、副受水タンクを設置することなく、直接給水することができ

る。(P228参照)

6)新設の集合住宅等において、各戸(各室)にそれぞれ受水タンクとポンプを設置して給水

する方式は禁止とする。

3.直圧・タンク併用方式による給水

直圧・タンク併用方式による給水は、中高層建築物などで、一単位の給水装置により、

1階又は2階までを直結方式、2階又は3階以上をタンク方式とする給水方式である。

1)直圧・タンク併用方式においては、各給水系統の区分を明確にし、両系統を連結してはな

らない。

2)給水装置の流量計算は、直結方式、タンク方式双方の同時使用を考慮して行うこと。

3)直圧方式、タンク方式のそれぞれの基準を適用する。

4)中高層直圧給水及び中高層直結加圧給水については、直圧・タンク併用方式による給水を

認めない。ただし、タンク方式の系統が飲用外の場合はこの限りでない。(P308 参照)

5)新設の集合住宅において、1・2階を直圧方式とし、3階以上をタンク方式とすることは、

一つの集合住宅で各戸により水道の扱いが異なる状態となるため禁止とする。また、支管分

岐形態で1・2階への系統を直圧方式とし、3階以上への系統をタンク方式とすることも、

同様の理由により禁止とする。

直圧方式

直結方式 加圧方式

直圧・加圧方式

給水方式 高架タンク方式

タンク方式 圧力タンク方式

加圧ポンプ方式

直圧・タンク併用方式

図4-1 給水方式

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平成 28年 4月 1日改定

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1)直結方式(図例はメータの取付部分の給水管の口径が 25㎜以下の場合)

2)タンク方式

(1) 高架タンク方式(図例はメータの取付部分の給水管の口径が 50mm以上の場合)

① 受水タンクを地上に設置した場合

配水管給水管

公 道 私有地

メータ逆流防止機能付止水栓

給水栓

公私境界

受水タンク配水管

ポンプ

チェック水栓

高架タンク

公私境界

揚水管

給水管メータ

1F

2F

3F

4F

5F

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平成 25年 4月 1日 改定

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年 月 日

(あて先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所

氏 名 印

給 水 使 用 者

(申込者と使用者が異なる場合)

住 所

氏 名 印

誓約書(直結直圧給水方式採用)

装 置 住 所

水 栓 番 号 第 号

上記装置住所の給水装置は、上下水道局の基準によると給水方式をタンク方式

にすることが望ましい用途ですが、規模・使用実態を考慮し、直結直圧給水方式

を採用しますので、下記事項を守ることを誓約します。

1.将来、水道メータの検定満期取替や配水管工事等による断水時には、この給水

装置において一時的に水の使用ができなくなることを承諾し、連絡を受けた場合

は、これに協力すること。

2.給水使用者に変更が生じた場合は、新しい使用者に対して上記事項を周知する

こと。

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平成 28年 4月 1日改定

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〔解 説〕

1.一敷地内における給水装置の設置

1)一敷地において複数の給水装置を設置した場合、配管形態が複雑になり、クロスコネクシ

ョン等の事故の危険性が大きくなるなど、維持管理上適当でないため、原則、一敷地には1

系統の給水装置とする。また、敷地をまたがって複数棟の集合住宅を建築する場合などにつ

いては、複数の敷地をまとめて1系統の給水装置とすることができる。

第5条 (給水装置の設置基準)

1. 一敷地内における給水装置の設置

1)一敷地において複数の給水装置を設置することは、維持管理及び業務の運営上適当でな

いため、原則、一敷地には1系統の給水装置とする。ただし、一敷地内に用途又は使用者

の異なる複数の独立した建物が建築される場合には、建物ごとに別々の給水装置を設置す

ることができる。

2)次の要件を全て満たす場合には、一建物に対して、用途又は使用者ごとに、別々の給水

装置を設置することができる。

(1) 用途又は使用者が異なること。

(2) 当該住居や事務所等が固定的な壁・扉等で明確かつ独立的に区画されているとともに、

主たる出入り口は建物外と面していること。

(3) 当該住居や事務所等が必要な機能(トイレ等)を有し機能的に独立していること。

3)メータ付増設

同一用途、同一使用者において、特別な事情がある場合は、2系統以上の給水装置を設

置することができる。

4)私設消火栓

単独設置される消火栓は、私設消火栓として単独のメータを設置することができる。た

だし、当該消火栓が専用栓に併設される場合は、専用栓に統合して一つの給水装置とする

こと。

5)船舶給水

船舶給水装置工事については、過大な給水装置とならないよう数ブロックに分割し、ブ

ロックごとの給水装置とする。

2. 支管分岐形態(特例)

1)対象建物

(1)(2)に該当する場合には、1系統の給水装置に複数のメータを設置する給水形態(支

管分岐形態)とすることができる。また、(3)に該当する場合など、別系統の給水装置を複

数設置することが局の維持管理上適当でない場合には、支管分岐形態を原則とする。ただ

し、支管分岐形態の給水装置は、一建物に対して1系統のみとする。

(1)2階建以下の集合住宅(散水を含む)

(2)多世帯住宅及び親子別棟住宅

(3)私道に面した複数の敷地に給水するもの

2)支管分岐形態の実施条件

(1)支管分岐形態の本栓は、公道に通じ、将来にわたって常時開放された通路等に布設する

こと。また、将来にわたって維持管理を適切に実施すること。

(2)引込主管は、分岐給水装置のすべてに対して十分な給水能力を有すること。

(3)各戸のメータは維持管理上支障のない地表に設置すること。

(4)支管分岐形態の給水装置全体を止水できる止水栓を公私境界に近接した位置に設置す

ること。

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平成 28年 4月 1日改定

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第2章 設計水量及び口径の決定

第6条 (設計水量)

1.給水装置の設計水量は、一人1日当たり使用水量、単位床面積当たり使用水量又は各給

水栓の用途別使用水量とその同時使用率を考慮した水量を標準とする。ただし、タンク式

給水の場合は、使用水量の時間的変化及びタンクの容量を考慮して定めること。

2.前項によりがたい装置は、設計水量についての積算根拠を明示すること。 〔解 説〕

1.設計水量

設計水量は、給水管の口径を決定する基礎となるものであるが、一般に、直結式給水の場

合は、同時使用水量(通常、単位として L/minを用いる)から求められ、タンク式の場合は、

1日当たりの使用水量(L/日)から求められる。給水管の口径、タンク容量といった給水装

置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使

用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定すること。

1)同時使用水量

同時使用水量は、給水栓、給湯機等の給水用具が同時に使用された場合の使用水量であり、

瞬時の 大使用水量(L/min)に相当する。同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方

法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択すること。

(1) 直結式給水の設計水量

直結式給水における設計水量は、給水用具の同時使用の割合等を考慮して実態にあった

水量を設定する以下に、一般的な同時使用水量の算定方法を示す。

① 1戸建て等の場合

ア 同時に使用する給水用具を設定して算出する方法(表6-1)

同時に使用する給水用具を表6-1から求め、任意に同時に使用する給水用具を設

定し、設定された給水用具の吐水量を足し合わせて同時使用水量を求める方法である。

使用形態に合わせた設定が可能であるが、使用形態は種々変動するため、すべてに対

応するには、使用形態の組み合わせを変えた計算が必要となることから、使用頻度の

高い給水用具(台所、洗面所等)を含めて設定するなどの配慮が必要である。

学校や駅の手洗所のように同時使用率が高い場合には、手洗器、小便器、大便器等、

その用途ごとに表6-1を適用して合算する。

一般的な給水用具の種類別吐水量は表6-2の通りである。また、給水用具の種類

に関わらず吐水量を口径によって一律の水量として扱う方法もある(表6-3)。

表6-1 同時使用率を考慮した給水用具数

総給水用具数

(個) 1 2~4 5~10 11~15 16~20 21~30

同時使用率を考慮し

た給水用具数 1 2 3 4 5 6

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平成 28年 4月 1日改定

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表6-2 種類別吐水量と対応する給水用具の口径

用 途 使用水量

(L/min)

対応する給水用具

の口径(mm) 備 考

台 所 流 し

洗 た く 流 し

洗 面 器

浴 槽 ( 和 式 )

〃 ( 洋 式 )

シ ャ ワ ー

小便器(洗浄水槽)

〃 (洗 浄 弁)

大便器(洗浄水槽)

〃 (洗 浄 弁)

手 洗 器

消 火 栓

散 水

洗 車

12~40

12~40

8~15

20~40

30~60

8~15

12~20

15~30

12~20

70~130

5~10

130~260

15~40

35~65

13~20

13~20

13

13~20

20~25

13

13

13

13

25

13

40~50

13~20

20~25

業務用

表6-3 給水用具の標準使用水量

給水栓口径(mm) 13 20 25

標準流量( /min) 17 40 65

イ 標準化した同時使用率により計算する方法

この方法は、給水用具の数と同時使用水量との関係についての標準値から求める方

法である。次式のように給水装置内のすべての給水用具の個々の使用水量を足し合わ

せた全使用水量を給水用具の総数で除した値に、同時使用水量比(表6-4)を乗じ

て求める方法である。

同時使用水量=給水用具の全使用水量÷給水用具総数×同時使用水量比

表6-4 給水用具数と同時使用水量比

総 給 水 用 具 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30

同時使用水量比 1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0

② 集合住宅等の場合

ア 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法(優良住宅部品認定(BL)

基準)

10戸未満 Q=42N0.33 Q:同時使用水量(L/min)

10戸~600戸未満 Q=19N0.67 N:戸数

※ただし、1人1日当たりの平均使用水量:250L/人/日

※1戸当たりの平均人数:4人

※ワンルームの場合、戸数をファミリータイプの0.5戸分として算出する。

イ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

1~30人 Q=26P0.36 Q:同時使用水量(L/min)

31~200人 Q=13P0.56 P:人数(人)

201~2,000人 Q=6.9P0.67

1 回(4~6秒)

の吐水量2~3L

1回(8~12秒)

の吐水量

13.5~16.5L

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平成 28年 4月 1日改定

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※ただし、1世帯当たり人員が少ない建物(1人/世帯)で、

この式を利用する場合、人員の2倍程度の余裕を見ること。

ウ 給水用具給水負荷単位による方法

この方法は、一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル、集合住宅等の場合に用

いる。給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多

数の給水用具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したもので

ある。同時使用水量は、各種給水用具の給水用具給水負荷単位(表6-5)に給水用

具数を乗じたものを累計し、同時使用水量図(図6-1)を利用して求める。

表6-5 給水用具給水負荷単位表

給 水 用 具 給水用具給水負荷単位

備 考 個人用 公共用及び事業用

大 便 器 F・V 6 10 F・V=洗浄弁

F・T=洗浄水槽 大 便 器 F・T 3 5

小 便 器 F・V - 5

小 便 器 F・T - 3

洗 面 器 水 栓 1 2

手 洗 器 〃 0.5 1

浴 槽 〃 2 4

シ ャ ワ ー 混合弁 2 4

台 所 流 し 水 栓 3 -

料理場流し 〃 2 4

食器洗流し 〃 - 5

掃除用流し 〃 3 4

図6-1 給水用具給水負荷単位による同時使用水量図

(空気調和衛生工学便覧 第 14版)

〔注〕曲線①は大便器洗浄弁の多い場合、曲線②は大便器洗浄水槽の多い場合に用いる。

(左図の一部拡大)

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平成 28年 4月 1日改定

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エ 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率による方法

1戸の使用水量を、表6-1及び表6-2を使用した方法で求め、全体の同時使用

戸数は、給水戸数と同時使用戸数率(表6-6)より同時使用戸数を定め、同時使用

水量を求める方法である。なお、この方法は他の方法に比べ過大となるため、用いら

れることは少ない。

表6-6 給水戸数と総同時使用戸数率

総 戸 数 1~3 4~10 11~20 21~30 31~40 41~60 61~80 81~100

総同時使用

戸数率(%) 100 90 80 70 65 60 55 50

(2) タンク式給水の計画使用水量

タンク式給水における受水タンクへの給水量は、受水タンクの容量と使用水量の時間的

変化を考慮して定める。一般に受水タンクへの単位時間当たり給水量は、1日当たりの計

画使用水量(計画1日使用水量)を使用時間で除した水量とする。

計画1日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員(表6-8)を参考

にするとともに、当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考

慮して設定する。

計画1日使用水量の算定には、次の方法がある。

① 1人1日当たりの使用水量×使用人員(又は単位床面積当たり人員×延床面積)

② 建築物の単位床面積当たりの使用水量×延床面積

③ その他使用水量実績等による算定

表6-8に明記されていない業態等については、使用実態及び類似した業態の使用水

量実績等を調査して算出する。また、例えば、使用給水用具ごとに使用水量を積み上げ

て算出する方法もある。

受水槽容量は、計画一日使用水量の 4/10~6/10程度が標準である。

④ その他

集合住宅の規模から算出する場合

集合住宅における1戸当たりの使用水量例(表6-7)の規模×戸数

表6-7 集合住宅における1戸当りの使用水量例

規 模 想定人員 1日平均使用水量(L /日) 1日 大使用水量(L /日)

1K~1LDK 1~2 300~400 400~500

2K~2LDK 2~4 400~800 500~1000

3K~ 4~6 800~1200 1000~1500

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平成 25年 4月 1日改定

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第 13条 (止水栓の設置)

1.給水装置に設置する止水栓は、次によること。なお、設置位置の選定にあたり、将来の

維持管理に支障をきたさないよう留意すること。

(止水栓とは、仕切弁、乙止水栓、ストップバルブ、甲止水栓、単式逆止弁付ボール式止

水栓、逆流防止機能付止水栓等、配管途上に設置して水を制するものをいう。なお、この

うち、単式逆止弁付ボール式止水栓は、ボール式止水栓に単式逆止弁を内蔵したものであ

る。)

1)次の位置には、制水を目的として、止水栓を設置すること。

(1) 道路取付管には、公道内の公私境界に近接した位置に止水栓(道路止水栓)を設置す

ること。ただし、道路取付管口径が 25mm以下の場合は、必要に応じて設置する。

(2) 地階あるいは2階以上に配管する場合は、原則として各階ごとに止水栓を取り付ける

こと。

(3) メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置において、メータの設置位置

が地階又は道路止水栓から遠距離にある場合は、メータ上流側の近接した位置に止水栓

を設置すること。

(4) メータの取付部分の給水管の口径が 150 ㎜以上の給水装置において、メータ下流部の

メータに近接した位置に仕切弁を設置すること。

(5) 中高層直結直圧給水(20~25㎜)の場合は、メータ取替時のエア混入による給水装置

不調を防ぐため、メータ筐内の下流側にボール止水栓を設置すること。ただし、メータ

バイパスユニットを設置する場合は除く。

(6) 支管分岐で支栓に給水管との接続部分の口径が 40mm以上のメータを設置する場合は、

本栓からの分岐後に止水栓を設置すること。

2)次の位置には、制水、逆流抑制機能、または、逆流防止機能を目的として、止水栓を設

置すること。

(1) 給水管との接続部分の口径が 13 ㎜~25 ㎜のメータを設置する給水装置ではメータ上

流部(メータ筐内)に、給水管との接続部分の口径が 40㎜のメータを設置する給水装置

ではメータ下流部(メータ筐内)に、それぞれ逆流防止機能付止水栓を設置すること。

ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(2) 給水管との接続部分の口径が 50mm~100mm のメータを設置する給水装置は、メータ下

流部の近接した位置に、また給水管との接続部分の口径が 150mm 以上のメータを設置す

る給水装置は、メータ下流の下位口径管分岐部に、落しコマ式のストップバルブを設置

すること。ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(3) 支管分岐の場合又はメータの設置位置が公私境界から遠距離にある場合は、全体を止

水できる止水栓を公私境界に近接した位置に設置すること。

2.止水栓を地中に設置する場合は、次により筐を設置すること。

1)公道内(道路取付管)は次による。

(1) 20mm、25mmの止水栓は、止水栓筐3号Aとする。

(2) 40mm、50mmの止水栓は、止水栓筐5号とする。

(3) 75mm 以上の止水栓は、仕切弁筐(75~200㎜は丁・ソフトシール仕切弁用、250~300mm

は丙・ソフトシール仕切弁用)とする。

2)私有地内のうち、公道に移管することが前提の場所については、公道内に設置する筐の

基準によること。

〔解説〕

1.止水栓は、給水の開始及び中止、装置の修理その他の目的で、給水を制限又は停止するた

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平成 28年 4月 1日改定

- 84 -

めに使用する器具である。

1)道路止水栓について

過去においては、全ての道路取付管に道路止水栓を設置(公道内の公私境界に近接した地

中)していたが、交通車両等の増加や大型化による荷重の増大及び接続部の老朽化等により

止水栓前後での漏水事故が多発したほか、道路工事によって止水栓筐が引き抜かれたり舗装

下に埋め込まれたりする事例が発生する等、維持管理上の問題点が多くなった。このため、

現在は特別の場合(図 13-1)を除き、口径 25 ㎜以下の給水装置には道路止水栓を設置せ

ず、私有地内のメータ筐内に止水栓(昭和 57年4月1日からは、副栓付の止水栓とした。)

を格納設置する形態としている。

ただし、メータの取付部分の給水管の口径が 40㎜以上の給水装置は従来通り、道路止水栓

を次により設置する。

(1) 40 ㎜、50㎜の道路止水栓はシールリング式の乙止水栓とする。

(2) 75 ㎜以上の道路止水栓はソフトシール仕切弁とする。

2)メータまわりの止水栓について

表 13-1に基づき設置すること。

表 13-1 メータまわりの止水栓設置区分

口 径 設 置 位 置 止 水 栓

①13㎜~25㎜の給水装置 ※1 メータ上流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

②40㎜の給水装置 ※1 メータ下流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

③50㎜~100㎜の給水装置 ※2 メータ下流部のメータに近接

した位置

ストップバルブ

(落しコマ式)

④150㎜以上の給水装置 ※3 メータ下流部のメータに近接

した位置 仕切弁

注)上記の口径は、メータの取付部分の給水管の口径を示している。

※1 給水管との接続部分の口径が 20mm、25 mm、40mm のメータを設置する給水装置でメー

タバイパスユニットを設置する場合は、ユニット内に止水栓及び逆止弁が内蔵されて

いるため、逆流防止機能付止水栓の設置は不要とする。

※2 給水管との接続部分の口径が 50mm、75mm のメータを設置する給水装置でメータバイパ

スユニットを設置する場合は、ユニット内に止水栓が内蔵されているため、ストップ

バルブ(落しコマ式)の設置は不要とする。

※3 給水管との接続部分の口径が 150㎜以上のメータを設置する給水装置は、メータ下流

の下位口径管分岐部に落しコマ式のストップバルブを設置すること。

<参考>

1)洗面器、ロータンク等の給水器具には、制水を目的として器具の近接した位置に止水栓

(アングルバルブ等)を設置すること。

2)小便器洗浄水栓、散水栓(地中設置の場合)には、逆流防止を目的として器具の近接し

た位置に逆止弁又は逆流抑制機能を備えた止水栓を設置すること。(ただし、落しコマ式の

止水栓は、給水管の水平部に垂直に設置すること。)

3)次の位置には、制水、危険防止等を目的として、器具上流側の近接した位置に止水栓を

設置すること。

(1)ボールタップ及び定水位弁

(2)湯沸器、ユニット化装置等

(3)浄水器・活水器等(P115の 2参照)

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平成 25年 4月 1日改定

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3.50mm 用

①メータバイパスユニットを使用する場合

②メータバイパスユニットを使用しない場合

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

メータバイパスユニット

合フランジ

おねじ付ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

止水栓筐メータ筐4号

回転型おねじ付直管

メータフランジ

管台

380~480

100 240

900

ストップバルブ

緩衝材(高密度スポンジ、ウレタン等)

600

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

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平成 25年 4月 1日改定

- 102 -

表 15-2 メータの主要寸法及び取付間隔

① 接線流羽根車式水道メータ

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚)PD RP 外径(mm) 山/吋

13 106 100 89 155 23 89 26 14 2

20 196 190 105 169 35 102 33 11 2

25 231 225 105 169 35 102 42 11 2

② 軸流羽根車式水道メータ (たて型) 40 ㎜

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚)PD RF 外径(mm) 山/吋

40 254 245 145 211 45 126 60 11 2

(PD) (RP)

13mm 20 mm、25mm 20 mm、25mm13mm

WH

HW

h h

(PD) (RF)

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平成 27年 4月 1日改定

- 105 -

第 16条 (汚染防止の措置)

1.給水装置を水道以外の配管又は設備と直接連結すると、当該需要者はもちろん他の使用

者に対しても衛生上の危害をおよぼすおそれがあるため、絶対に避けること。

2.水が逆流するおそれのある場所においては、規定の吐水ロ空間を確保するか、逆流防止

性能又は負圧破壊性能を有する給水用具を水の逆流を防止できる適切な位置に設置するこ

と。

3.受水タンク等に給水する場合は、落し込みとし、吐水口、越流面もしくは越流管及び側

壁は、逆流しない位置関係とすること。

4.減圧式逆流防止器の設置について

逆流により上水を汚染するおそれのある器具類においては直結を認めず、タンクを別に

設けて切り離すことを原則とするが、本器を使用することによりタンク設置を免除する。 〔解 説〕

1.給水装置と配水管とは直結しており、一つの給水装置内の汚染事故が配水管を経由して、

他の多くの給水装置にまで影響をおよぼすおそれがある。したがって、給水装置内の水の汚

染を防止するために、次のような措置が必要である。

1)クロスコネクションの禁止

給水管は、安全な水質保持のため、当該給水装置以外の水道管、その他の設備と直接連結

することは絶対に避けなければならない。

近年、多目的に水が使用されることに伴い、用途の異なる管が給水管と近接配管され、外

見上判別しがたい場合もある。したがって、他水配管が併設される場合には、誤接続を防止

するため、管の外面に色別表示を行うなど、各々の用途が容易に判別できる処置を施さなけ

ればならない。なお、これに該当する場合については、「第 10条 配管上の注意 5.他水設

備の取扱い」(P76参照)に基づき、所定の手続きを行うこと。

2.逆流防止措置

逆止弁の設置位置は、専用の筐内とし、維持管理に支障がないように設置すること。また、

バキュームブレーカは、水受け容器の越流面の上方 150㎜以上の位置に設置するとともに、

水没しない位置とすること。

1) 給水装置にホースを取付け、その先端をタンク等の水中に浸したりしてはならない。洗車、

洗濯機、子ども用プールや池への導水等のためにホースを取付ける場合、このホースが直結

できる給水栓には、逆サイフォン作用を完全に防止できるホース用バキュームブレーカを設

置することが望ましい。ただし、自動タイマー散水栓(常時圧力がかかるもの)を設置する

場合は、自動タイマー散水栓の上流側に圧力式バキュームブレーカ又は下流側に大気圧式バ

キュームブレーカ(ホース接続型)を設置すること。

2)床埋込み式散水栓は、その設置形態から箱内に水がたまって散水栓が水没していることが

多く、給水管内が負圧になった場合、逆サイフォン作用により給水管内に逆流するおそれが

あるので、散水栓の上流側に逆止弁又はバキュームブレーカを設置することが望ましい。

3)給水管に大便器洗浄弁(フラッシュバルブ)を直結して使用する場合、便器が閉塞し、汚

水が便器の洗浄孔以上にたまったときに、工事その他の原因により給水管内に負圧が生じる

と、便器内の汚水が給水管内に逆流するおそれがあるので、真空破壊装置(バキュームブレ

ーカ)を備えた洗浄弁又は便器を使用すること。

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平成 28年 4月 1日改定

- 106 -

4)給水装置に浄水器等注を直結して設置する場合は、その上流側に逆止弁を設置すること。

ただし、逆止弁を内蔵している浄水器等の場合はこの限りでない。

注)浄水器等とは、水道水の水質を変化させる目的で設置する給水用具をいう。

5)飲用以外の受水タンクにおいて、受水タンクが地下ピット式等で越流管と排水ますのあふ

れ面との離隔が確保できない場合は、一次側に逆止弁やバキュームブレーカを設置し、給水

装置内の水が汚染しないようにすること。

6)シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合は、逆流防止性能を有する混合水栓を使

用すること(P227参照)。また、混合水栓は浴用等の飲用外での使用に限定すること。

7)太陽熱利用給湯システムを設置する場合、その上流側に止水栓及び逆止弁(単式逆止弁も

しくはこれと同等以上の性能を有するもの)を設置すること。なお、現場施工によりバイパ

ス配管を設けるものにあっては、バイパス配管の分岐点の上流側に設置する。また、バイパ

ス配管には減圧弁を設置すること(P245参照)。

8)給湯配管をループ配管にする循環式給湯機を設置した場合、ループ配管内の水は、繰り返

しの加熱により残留塩素濃度が低下しているなど通常の水道水と異なるため、原則、タンク

以降の導水装置に設置し、給水装置と切り離すこと。ただし、下記事項を遵守することによ

り、給水装置への直結も可とする。

(1) ループ配管に水抜き装置を設置すること。

(2) 減圧式逆流防止器の設置(減圧式逆流防止器設置基準によること。)

循環式給湯機の上流側に減圧式逆流防止器を設置する。循環式給湯機以降の湯系と混合

する水系については、次のいずれかによること。

① 減圧式逆流防止器の下流側から、湯系と混合するための水系を配管する。

② 減圧式逆流防止器の上流側から、湯系と混合するための水系を配管し、混合水栓にソ

ーラ用混合水栓を使用する。

(3) 減圧式逆流防止器上流側に直結直圧水栓を設置する。

(4) 浴用等の飲用外での使用に限定すること。

図 16-1 循環式給湯機の設置形態

3.受水タンク、浴槽、プール、池、台所流し、洗面器その他水を入れ又は受ける容器(以下

「タンク等」という。)に給水する場合、その給水口が水面以下あるいは水面に極度に接近し

た位置にあると、配水管の水圧が極度に低下したり、あるいは断水したとき管内に負圧が生

じ、タンク等の水が給水口から吸引されて配水管に逆流し、水道水を汚染するおそれがある。

このような逆流を防ぐためタンク等への給水は必ず落し込みとし、吐水口、越流面若しくは

越流管及び側壁との位置関係は表 16-1、表 16-2、図 16-2及び図 16-3によること。

循環式給湯機

→↑

一般の混合水栓

水道水

水←湯

受水タンク

循環式給湯機

→↑

一般の混合水栓

水道水

水←湯

循環式給湯機

ソーラ用混合水栓

水道水

水湯

1)受水タンクを設置する場合 2)減圧式逆流防止器を設置する場合

① 減圧式逆流防止器の下流側に湯系、水系とも配管する場合

② 減圧式逆流防止器の下流側に湯系のみ配管する場合

① 導水装置に湯系、水系とも配管すること。

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平成 28年 4月 1日改定

- 113 -

平成 年 月 日

(あ て 先)

名古屋市上下水道局長

設置者(所有者)

住 所

氏 名

減圧式逆流防止器定期点検報告書

水 栓 番 号

(装置番号) 建 物 名 称

設 置 住 所

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

点検委託業者 住 所

氏 名 電 話

メーカー名 型式・口径

点 検 日 修繕の有無

ブースターポンプ維持管理業者選任(ブースターポンプを設置している場合)

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

修 繕 委 託 業 者 住 所

氏 名 電 話

点 検 結 果

点 検 項 目 点 検 結 果

判 定 判 定 基 準 前回値 今回値

減圧式逆流防止器

第1逆止弁の差圧 kPa kPa

第2逆止弁の差圧 kPa kPa

逃 し 弁 の 差 圧 kPa kPa 14kPa 以上で排水し始

めること

ス ト レ ー ナ 清 掃 異物がないこと

備 考 (修繕予定等を記載してください)

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- 114 -

定 期 点 検 履 歴 表

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

修 繕

年月日・状況

年月日・状況

年月日・状況

備 考

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- 115 の 3 -

〔解 説〕

1.近年、水道水の浄化・健康増進等を目的として、浄・活水器が設置される事例が多くなっ

てきている。しかし、給水装置に浄・活水器を設置した場合、配管の状況や使用状態等によ

っては、建物の給水装置内のみならず直結する配水管や、メータの維持管理に悪影響を及ぼ

すことがある。こうした問題に対処するため、給水装置に設置する浄・活水器の設置基準及

び浄・活水器を設置した際の責任分界点等及び必要事項を定める。

2.浄・活水器は、浄水器、活水器の他、これらを組み合わせた器具や水道水の水質を化学的、

物理的に変化させる器具のことをいい、次の器具も含むとする。

① 水を電気分解することにより、電解水(アルカリイオン水、酸性水等)を生成する器具

(アルカリイオン整水器)

② 特別な媒体(ミネラル材)を使用して、水道水に変化を付ける器具(ミネラル水生成器)

③ 防錆又はスケール防止を主目的とした磁気式、電子式等の水処理装置

3.Ⅰ型の浄・活水器は、厚生省令第 14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(以

下、「省令」とする。)の性能基準に適合する製品を使用すること。また、設置形態がⅡ型で

あっても、浄・活水器と水栓が一体として製造販売されているものは、Ⅰ型の浄・活水器に

該当するものとする。

4.浄・活水器の中には、水道水中の遊離残留塩素を水道法施行規則に定める基準値(0.1㎎/

㍑)以下の濃度まで除去するものがある。このような浄・活水器においては使用状態によっ

て、浄・活水器以降に細菌等が繁殖し、水道水が汚染される恐れがある。したがって、設置

にあたっては、その器具の適正な維持管理を理解したうえで行わなければならない。

1)逆止弁及び止水栓

浄・活水器は、水道水の水質を変化させるものである。水質変化した水が、逆流しないよ

うに逆流防止措置が必要である。逆止弁は、損失水頭の小さいタイプを選定し、維持管理で

きるように設置すること。また、制水等を目的として止水栓を設置すること。

また、逆止弁は、省令に定める逆流防止性能基準に適合する製品を使用すること。ただし、

省令に定める逆流防止性能基準を有する逆止弁の内蔵型もしくは日本水道協会規格「浄水器

(JWWA S 102)」においては設置を省略することができる。

2)直圧の給水栓

浄・活水器上流側の「直圧の給水栓」は、水質異常時の水質検査用及び定期点検時等の一

時対策用に利用する給水栓である。また、この給水栓はメータ取替作業完了後や配水管断水

作業後における空気及び濁水の排出に利用するものとする。

集合住宅等の場合、この「直圧の給水栓」は、浄・活水器上流側に設置されている共用栓

を兼ねることができる。ただし、共用栓は、水栓柱など地上に露出した給水栓に限るものと

する。

3)タンク方式における設置位置

遊離残留塩素を除去、低減するタイプの浄・活水器をタンクに導水する管路の上流側に設

置すると、タンク以降においてに細菌等が繁殖し、タンク以降の水が汚染される恐れがある。

したがって、タンク方式の給水装置では、タンクに導水する管路の上流側には設置してはな

らない。

4)磁気を利用した浄・活水器

磁気を利用した浄・活水器を、水道メータに近接して設置した場合、指針値に悪影響を及

ぼす恐れがあるため、設置する場合は水道メータから 50㎝以上の離隔を設けること。

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平成 28年 4月 1日改定

- 115 の 5 -

なお、「磁気を利用した浄・活水器」には、磁気式の他、その構造及び使用状態により磁気

を発生する恐れのある浄・活水器を含むものとする。また、磁気を利用した製品には、「磁気

の漏洩防止措置を施した」製品もあるが、その実効性については検証が不十分な状況にある

ことから、これらについても 50㎝以上の離隔を設けて設置すること。

<参考>浄・活水器の設置基準一覧表

種 類 分 類メータ上流側に

設置 筐内設置

逆止弁・止水栓の

設置

給水栓の

設置

給水タンク

上流側に設置

浄水器 Ⅰ型 × × 要 要 ×

Ⅱ型 × ×

活水器、

その他器具

Ⅰ型 × × 要 要 ×

Ⅱ型 × ×

Ⅲ型 × ×

備考)磁気を利用した浄・活水器は、種類及び分類を問わずメータから50㎝以上の離隔を設けること。

5.水道水の水質は給水装置の給水栓において、水質基準に適合していることが条件であり、

水道事業管理者の水質の責任範囲は給水栓までである(給水タンク以降の水は、給水関係者

の責任)。しかし、「水質の変化が予想される給水器具を通じて給水される水の水質の変化に

ついては、水道事業者等の責任は免除され得ると考えられる。」(水道法逐条解説)ので、Ⅰ

型の浄・活水器においては、上下水道局の水質の責任分界点は、浄・活水器の上流側までと

する。また、Ⅱ型の浄・活水器は、給水栓の二次側に設置されるものであるので、浄・活水

器以降の水質に上下水道局は責任を有しない。

<参考>浄・活水器の設置例

1.直圧給水方式の場合

M 浄 ・活水 器

50cm 以上の離隔 必要

公道 民地

公私境界

配水管

逆流防止機能付止水栓等

止水 栓

逆 止弁

メータ筐

直圧 の水栓

給水契約メータ

水質の責任分界点

上下水道局側 給水関係者側

115の 4

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平成25年 4月 1日改定

- 117 -

第4章 材 料

第 17条 (給水装置材料と付属材料等)

1.給水装置材料は、給水管、継手及び給水用具に分類する。

給水装置材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9年 3月 19日厚生

省令第 14号(以下、「省令」という。))の性能基準に適合するものとする。

また、付属材料等は、付属具類と付属的に使用する材料とに分類する。付属具類はメー

タ筐や止水栓筐などで、局規格品と局仕様に基づく製品及びその他のものがある。付属的

に使用する材料は接着剤などで規格表示品がある。 2.給水装置材料を使用する際には、省令で定めた性能基準に適合しているか確認しなけれ

ばならない。

また、配水管への取付口からメータ前後までの給水装置に使用する給水装置材料及び付

属具類は、局が構造及び材質を指定したもの(以下、「指定給水用具」という。)を使用す

ること。指定給水用具は、局規格品と局仕様に基づく製品に区分される。

なお、付属的に使用する材料は、規格表示品を使用すること。 3.給水装置材料の基準適合品は、次による。

1)適合が明確な製品

省令の性能基準を満足する製品規格(日本工業規格(JIS規格)、日本水道協会規格(JWWA

規格)等)に適合している製品である。それぞれの規格適合マーク(JIS、JWWA 等)によ

り確認する。

2)第三者認証品

第三者認証機関が給水装置に用いる製品が省令の性能基準に適合していることを認証し

た製品である。第三者認証機関の認証マークにより確認する。

3)自己認証品

製造業者等が自ら、又は製品試験機関等に委託して省令の性能基準を満たしていること

を証明した製品である。給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、製造

業者等から性能基準に適合していることを証明するデータを提出する。

4)局規格品

局規格に適合した日本水道協会検査部検査(仕様書検査)合格品、第三者認証品及び自

己認証品である。局規格の表示 ( マーク)をゴム印、鋳出し又は彫込みにより確認す

る。

5)局仕様に基づく製品

局仕様に適合した日本水道協会検査部検査(仕様書検査)合格品、第三者認証品及び自

己認証品である。仕様書検査品は日本水道協会(検査部)検査認印で、第三者認証品は第

三者認証機関の認証マークで、又自己認証品は「自社検査証印」等で確認する。 4.付属材料等の使用について、局規格品、局仕様に基づく製品及び規格表示品の確認は設

置現場で行う。 5.指定給水用具は、表 17-1-1~表 17-1-4 のとおりである。このほか、メータより下

流側においても、表 17-2の給水装置材料は局仕様に基づく製品を使用すること。

また、付属的に使用する材料の規格等は表 17-3のとおりとする。

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平成28年 4月 1日改定

- 118 -

表 17-1-1 指定給水用具(給水管・継手)

注1:RF(太平面座形)とGF(溝形)のメタルタッチとする。

表 17-1-2 指定給水用具(水道配水用ポリエチレン管 50㎜)

品 名 口径 (㎜)

規 格 等

水道用ポリエチレン管 13~ 40 局仕様に基づく製品(JIS K 6762・1種二層管)

水道配水用ポリエチレン管 50 局仕様に基づく製品(表17-1-2のとおり)

ダクタイル鋳鉄管 75~300 局仕様に基づく製品(JWWA G 113・1種管)

ダクタイル鋳鉄異形管 75~300 局仕様に基づく製品(JWWA G 114)

水道用

硬質塩化ビニルライニング鋼管

75・100 局仕様に基づく製品(JWWA K 116)

水道用ポリエチレン管用継手 13~ 40 局規格品(ワンタッチ式金属継手)

水道配水用ポリエチレン管用継手 50 局仕様に基づく製品(表17-1-2のとおり)

ダクタイル鋳鉄管継手 75~300 局仕様に基づく製品(K形、SⅡ形、NS形、

GX形、F形注1)

水道用ライニング鋼管用管端

防食継手

75・100 局仕様に基づく製品(JWWA K 150)

ビニルユニオン 13~ 50 局規格品

メータユニオン 13~ 40 局規格品

ビニルメータユニオン 13~ 40 局規格品

メータフランジ 50~300 局規格品

伸縮継手 40~100 局規格品

伸縮フランジ 150~300 局仕様に基づく製品

鋳鉄プラグ 75~200 局規格品

合フランジ 50~100 局仕様に基づく製品(10K対応:JIS 10K フラ

ンジ、7.5K対応:上水フランジ)

品 名 規 格 等

管 直管 JWWA K 144

EF受口付直管 PTC 注2 K 03

ベンド(90°、45°) JWWA K 145

Sベンド(300H、450H、600H)

EFベンド(90°、45°)

PTC K 13 EF片受ベンド(90°、45°)

EF Sベンド(300H、450H、600H)

EF片受けSベンド(300H、450H、600H)

EF継手 EFソケット JWWA K 145

メカニカル

継手

メカニカルソケット PTC G 30

メカニカルベンド(90°、45°)

金属継手

ソケット(ISO-ISO継手)

PTC B 21 エルボ

メータ用ソケット

おねじ付ソケット

回転型おねじ付直管 局仕様に基づく製品

注2:PTCは、配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)規格

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平成 28年 4月 1日改定

- 121 -

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に

あっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定め

る。 水道法施行令第5条の技術的細目は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9

年 3月 19日厚生省令第 14号)に、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能、その定量的

な判断基準(性能基準)及び給水装置工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基

準が定められている。

4.給水装置材料の基準適合品

基準適合品は、下記の1)~4)による。

1)JIS 規格品については、「日本工業規格品販売書」、又は「日本工業規格表示許可書」の写

し(製品名の表示があること)を提出する。

2)第三者認証品(第三者機関が日本水道協会(以下「日水協」という)の場合)

製造業者は、当該材料の出荷に先立ち(社)日本水道協会品質認証センター(以下「セン

ター」という。)の給水用具等認証業務規程集に基づく検査を受ける。

製造業者は、日水協給水用具等認証業務規程第10条により「自社検査方式」又は「製品ロ

ット検査方式」のいずれかの方式により、品質確認を申し込む。センターは、工場の品質管

理状況等を審査した上、その採用の適否を申込者に通知する。

(1) 自社検査方式

① センターは、申し込みに際し製造業者が認証の要件に適合していると認めるときは、

「認証登録証」(品質確認の方法欄に「自社検査方式」と明記)を交付する。

② 製造業者は自社で検査を行い、合格したものには自社で検査証印を明示する。

③ 指定工事業者等は、材料購入の都度、「認証登録証」の写しを提出する。

(2) 製品ロット検査方式

① センターは、申し込み品の基準適合性の試験を行い、「認証登録証」(「製品ロット検査

方式」と明記)を交付する。

② センターは、認証品の品質確認を行い、「品質確認証明書」を交付する。

③ 合格したものにセンターで検査証印を明示する。

④ 指定工事業者等は、材料購入の都度、「品質確認証明書」の写しを提出する。

3)自己認証品

自己認証の具体例としては、下記の2条件を満足しなければならない。

(1) 製造業者等は、適合基準であることを示す自社検査証印等の表示を製品等に行う。

(2) 製品が設計段階で、省令に定める性能基準を満たすものであることを示す試験証明書及

び製品品質の安定性を示す証明書(一例として ISO(国際標準化機構)9000シリーズの規

格への適合証明書)を製品の種類ごとに提出する。

4)局規格品及び局仕様に基づく製品

(1) 製造業者は、日水協による仕様書検査を受けること。仕様書検査を受けないものについ

ては、第三者認証又は自己認証の手続きをとること。

(2) 局規格品については、ゴム印、鋳出し又は彫込みにより マークを明示する。

1)、2)の場合(性能基準への適合が明確な製品)、証明書の提出は、本市指定水道工事店

協同組合の発行する「検査確認材料報告書」に代えることができる。その場合、指定工事業者

が JIS規格品等を使用するときの照査確認は、組合が行う。その方法は図18-1による。

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平成25年 4月 1日改定

- 122 -

(注)日水協検査合格品販売書による場合

製造業者は当該材料の出荷に先立ち、日水協検査規程集に基づく検査を受ける。

1)製造業者は、日水協検査規程第4条に規定する「検査申込書」を日水協に提出する。

2)日水協は、当該業者の工場において日水協検査員により検査を行い、

(1) 合格したものには、検査証印を明示する。(表 18-2)

(2) 検査合格品に対して品質適合証明書を発行する。

3)製造業者は協同組合、代理店、又は販売店へ出荷する際、受検証明書を発行する。

4)代理店、販売店は指定工事業者に販売する際、受検証明書の№と年月日を品目毎に記載

した日水協検査合格品販売書を発行する。

5.付属材料等

1)接水する材料

ビニル管用接着剤、鋼管シール剤及び鋼管用切削油は、JWWA規格表示品を使用すること。

2)公道部及びメータ廻りの材料

筐類は局規格品とするが、直接水に接しない用具であり、水道法施行令第5条の規定が適

用されないため検査を免除とする。

材料製造業者から指定給水用具受検等承認申請がされ給排水設備課が受付、書類審査した

上、指定給水用具受検等承認通知書を交付して完了する。

使用承認に際し、材料試験が必要な場合には、給排水設備課が試験立会をする。

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平成 28年 4月 1日改定

- 137 -

第 20条の 2 (他水混合)

1.一般給水用の導水装置は、市水のみの専用系統による導水装置を設けることを原則とす

る。

2.適正な維持管理が行われることで衛生上の問題がなく、以下の実施条件を満たす場合に

限り、他水混合を行うことができる。

1)局との事前協議

2)逆流防止措置

3)使用者への周知

4)適正な維持管理

5)クロスコネクション対策

6)滞留防止措置

7)市水増量時の事前の届出

8)他水混合に関する誓約書の提出 〔解 説〕

1.一般給水用(飲用)の導水装置において、市水に地下水等の他水を混合することは、水質

の管理が困難であり、衛生上好ましくない。このため、受水タンク以下といえども一般給水

用の導水装置では、地下水等の他水との混合は行わず、市水のみを使用することを原則とす

る。ただし、適正な管理が行われることで衛生上の問題がなく、他水混合を行うための実施

条件を満たす場合はこの限りでない。

2.他水混合の取扱い

1)他水混合を検討できるもの

(1) 飲用の場合で、専用水道又は建築物衛生法の適用を受けるもの。

(2) その他、適正な管理が行われるもの。ただし、局との事前協議により判断する。

(3) 飲用外のもの。

注)建築物衛生法が適用される建築物の場合、飲用以外の生活用水にも水道水質基準への

適合、雑用水にも残留塩素濃度 0.1mg/L以上の保持が要求される。

2)他水混合の実施条件

(1) 局との事前協議

営業所又は給排水設備課と事前協議を行うこと(協議先については、「第3条 給水装

置工事の手続」(P9)を参照)。事前協議に際しては、他水混合施設計画確認書(P137の

3)1部、給水装置工事計画協議書(P12-13)※2部(本書1部、写1部)を提出すること。

※ 給水装置工事計画協議書には、以下の資料を添付すること。

① 位置図 … 施設の位置が確認できるもの

② 設備図 … 給水装置の配管及び導水装置の配管のほか、他水の配管状況が確認でき

るもの

③ 水理計算書 … 市水と他水を併用する場合のそれぞれの使用水量及び市水のみを

使用する場合の市水使用水量が確認できるもの

④ その他関係図 … 他水処理システム等関連図

(2) 他水を混合する受水タンクは規定の吐水口空間を確保するとともに、越流管は市水と他

水の合計流入量を十分排出できる口径とすること。また、工事完了後、他水混合施設の給

水開始に先立ち、完成検査報告書とともに吐水口空間(越流面から市水吐水口の 下端ま

での垂直距離)が確保されていることを確認できる資料(写真等)を提出すること。

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平成 27年 4月 1日改定

- 137 の 2 -

(3) 飲用で所有者以外の使用者がいる場合は、当該施設が市水と地下水等の他水を混合して

給水していることを使用者に周知すること。

(4) 飲用の場合で専用水道や建築物衛生法の適用を受けないものは、「給排水設備の構造と維

持管理に関する基準及び指導要綱」に基づく維持管理を実施すること。

(5) 給水装置の配管と地下水等の他水の配管は直接連結してはならない。近接する給水装置

の配管及び地下水等の他水の配管に対し色別表示を行うなど、各々の用途が容易に判別で

きる処置を施し、誤接続を防止すること。また、工事完了後、他水混合施設の給水開始に

先立ち、所管の営業所に立会いを求め、配管状況等の現地確認を受けること。

(6) 飲用の場合、市水が給水管内に長期間滞留することによる水質劣化を防止するため、市

水の日当たり使用量を一定量(給水装置内の市水が入れ替わる量を目安とする。)以上※と

し、残留塩素濃度 0.1mg/L を下回る市水を受水タンクに入水させないこと。また、市水を

給水管内に長期間滞留させた場合には、チェック水栓により滞留水を放水すること。

※ 電磁弁制御(1日○○分間市水を使用)により一定量の市水を強制的に入水する方法

等がある。

(7) 給水管口径 40mm以上の施設については、他水の水質悪化や設備のメンテナンス等により、

市水の使用量が常時の使用量に比べて大幅に増加する場合、配水管の水圧等に影響を及ぼ

し、周辺で赤水等が発生する可能性がある。そのため、事前に所管の管路センターに市水

使用量増量届(P137の 5)を提出し、指示を受けた場合には従うこと。

(8) 他水混合に関する誓約書(P137の 4)を提出すること。

3)工事調書

他水混合を行う場合、給水装置工事調書に必要事項を記入すること(P154参照)。

4)その他の手続き

他水分の汚水排出量の計測にかかる事項について、料金課利用促進係と協議すること。

図 20の2-1 吐水口空間の確認例

①、②を測定(写真撮影)し、 ①-②により吐水口空間を確認する。

② ①

基準点

吐水口空間

越流管中心

市水吐水口

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平成 27年 4月 1日改定

- 137 の 5 -

平成 年 月 日

(あ て 先)

名古屋市上下水道局長

届出人

住 所

氏 名

市 水 使 用 量 増 量 届

市水使用量を一時的に増量しますので、下記のとおり届け出ます。

1 施設名称

2 施設住所

3 市水使用量増量期間 年 月 日から 年 月 日頃

4 市水使用量 増量前 m3/日程度

増量後 m3/日程度

5 理由 1 機械等のメンテナンスのため

2 機械等の故障による修理のため

3 地下水等の水質悪化のため

4 その他( )

6 連絡先 担当者名

電話番号

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平成 28年 4月 1日改定

- 138 -

第 21条 (給水タンクの設置条件)

1.給水タンクの設置位置は、屋外設置は地上式、屋内設置は床置式を原則とし、タンク内

の水の汚染防止及び当該タンクの保守点検を容易に行うことができるように設けること。

2.給水タンクは、不浸透質の耐水材料を用い、水が汚染されない構造とすること。

3.受水タンクは2槽分割とすること。ただし、有効容量が 20m3 末満のものでタンク内の

点検、清掃が容易に行うことができるものはこの限りでない。

4.給水タンクヘの給水は落し込みとし、吐水ロと越流面及び側壁との関係は、表 16-1、

2によること。 〔解 説〕

給水タンクは、建築基準法施行令第 129条の2の5及び建設省告示第 1597号の規定によるほ

か、次によること。

1.給水タンクの設置

1)タンク内の水の汚染防止及び当該タンクの保守点検を容易に行うことができるように、タ

ンク周囲に次に定める空間を確保すること。

(1) タンクの側壁及び底については、60㎝以上とする。

(2) タンクの上部については、100 ㎝以上とする。ただし、点検口上部の構造体等に、タン

クの点検口に直接、かつ、容易に到達することができる開口部を設けた場合は、60㎝以上

とすることができる。

2)タンクを設置する床等には必要な勾配及び集水溝等を設け、集水ピットには排水設備を備

えること。

3)タンクの外壁又はタンクを設置する室の入口等に、タンク用途(飲用、雑用、消火用等)

の表示をすること。

4)高架タンクの設置位置は、 高位にある水栓で所要水圧が確保できる位置とすること。な

お、静水圧が0.39~0.49MPa を超える場合は、減圧弁又は中間タンクを設けること。

5)給水タンクの基礎は、躯体と一体配筋とし、アンカーボルト等で固定すること。

6)既設の地下ピット式受水タンクは、床置式又は地上式に改造するように努めること。

7)大雨による浸水への対策として、タンクの越流管下端は想定される浸水高より高い位置に

することが望ましい。想定浸水高は「洪水・内水ハザードマップ」にて確認すること。

2.給水タンクの材質及び構造

1)給水タンクは、水質に悪影響を与えない材料(FRP(強化樹脂)、鉄筋コンクリート、鋼板

等)を用いて、完全な水密性を保つ構造とすること。また、タンクが直射日光を受ける場合

は、不透光の材料を用いる等遮光構造とすること。

なお、防水、防錆、防食等の塗料は水質に悪影響を与えないものを使用すること。

2)給水タンクには、内部の点検及び清掃のため、出入りが容易にできるように直径 60㎝以上

のマンホール及びタラップを設けるとともに、タンク上部は勾配を設ける等水たまりができ

ない構造とすること。なお、マンホール面は、周囲より 10㎝以上高くするとともに、有害な

物が入らないよう密閉式の構造とし、かつ、ふたは施錠できるものが望ましい。

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- 161 -

(8) 一般用

図 24-2 配水管記号

(1) 管路表示記号

配水管 小口径配水管

管種 継手 塗覆装 口径

○ ・ ○ ・ ○ ・ ○

(細い黒色実線)

25

管種 口径

○ ・ ○

(細い赤色一点鎖線)

40

管種 口径

○ ・ ○

(細い赤色二点鎖線)

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平成 28 年 4 月 1 日改定

- 162 -

(2) 管路図記号

種別 名 称 記 号 種別 名 称 記 号

フ ラ ン ジ

ソ ケ ッ ト

メカニカル A形 、K形

耐 震 系 継 手 T S 形

〃 N S 形

〃 G X 形

〃 TS形(ライナー使用)

〃 NS形(ライナー使用)

〃 GX 形(ライナー使用)

伸 縮 フ ラ ン ジ

曲 管

短 管 1 号

短 管 2 号

継 ぎ 輪 ( メ カ ニ カ ル )

2 F 短 管

弁付割T字管(バルブ式)

(可撓式の場合は名称・形式を記入)

メ カ 帽

栓 ( メ カ ニ カ ル )

二 受 T 字 管

受 さ し 片 落 管

〃 ( T S 形 )

〃 ( N S 形 )

〃 ( G X 形 )

さ し 受 片 落 管

〃 ( T S 形 )

〃 ( N S 形 )

〃 ( G X 形 )

特 殊 押 輪

漏 水 防 止 押 輪

仕 切 弁 ( フ ラ ン ジ )

仕 切 弁 ( ソ ケ ッ ト )

ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁

( N S 型 両 受 け )

ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁

( G X 型 両 受 け )

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平成 28年 4月 1日改定

様式-(1) 導 水 装 置 工 事 調 書

水栓番号

第 号

図番

見取図

申請地

朝倉高校

12.0

武田医院

上杉

北条

/設計決裁 装置場所

営業所長 給 排 水 設備課長 建物名称

工 事 届出者

住 所 住所形態

氏 名フ リ ガ ナ

完成予定 営業係長 事務係長

受付

給排水

設備課

年 月 日 営業所

年 月 日 設 計 完 了 工 事 完 成

第 号 第 号 年 月 日 年 月 日工事係長 審査係長

名 称 既 設 新 設

階数 使用目的及び室数 水栓数 自 己 メ ー タ 数 備 考

建物構造

階建・室 (戸)

係 係 総面積 (m2)

(m2) 業 態 別 内 訳

係 係

人員

(人)

常 駐

精算決裁

(人)

外 来

営業所長

給 排 水 設備課長

計画水量

1日 大(m3) 営業係長 事務係長

1日平均(m3)

時間 大(m3)

工事係長 審査係長

時間平均(m3)

受水タンク

(有効容量m3×基) 飲料用

係 係 ( 〃 × 〃 )

(有効容量m3×基)

雑用水

高架タンク

(有効容量m3×基)

飲料用

係 係

( 〃 × 〃 )

(有効容量 m3×基) 雑用水

指 定 番 号 指定工事事業者 主 任 技 術 者 電 話 番 号

ポンプ

口径・吐出量・ 全揚程・出力-台数 (㎜× /min× m×kw-台)

2000

満減水警報器

1000以

マンホール600

200100

1050

波立ち防止板

600以上

1500

LWL

32A96

ドレンφ40

1200

GL300 防虫網

集水ピット

150オーバーフロー管φ75

600以上

防虫網

通気口50 HWL

受水タンク容量 2,000×1,500×1,500H=4.5

有効容量 2,000×1,500×1,050H=3.15

A寸法 50mm

B寸法 50mm

消火用受水タンク

消火用高架タンク 合計

提出書類

20-.3 20-.3

.3 .3

2・3階平面図 S=1:200

M M

20-.3

.3

0.5

1.5

6.7VP40

1階平面図 S=1:200

専第

68973

23.5

専第

55221

幅員

5.5

VLP50-.52.0 40-4.3

20-.3

40-6.4 .6

20-.3

M M.6

3F

2F

1F

20-2.6

20-2.6

20-2.6

32-

1.6

25-2.6

25-

1.1

1.4

40-

1.5

VLP50-1.9

φ20

系統図

加圧ポンプ φ32×120㍑/min×18m×0.75×2台

VP40

M M M

M M M

.1 .1 .1

.1

‐ 177

~178

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平成 28年 4月 1日改定

- 221~223 -

目 次 (関 係 要 綱 等)

・公道に接する敷地内給水装置工事の取扱要綱 …………………………………………… 224

・シスターン経由太陽熱利用温水器よりの配管先で使用する水栓の取扱いについて … 227

・地下に設置される受水タンクに給水する場合の取扱い ………………………………… 228

・定水位弁の作動原理 ………………………………………………………………………… 232

・水道直結型スプリンクラーに関する取扱い ……………………………………………… 234

・給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱 ……………………………… 239

・名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱………………………………………… 240

・太陽熱利用給湯システムの取扱いについて………………………………………………… 245

・給水装置工事検査要綱 ……………………………………………………………………… 291

・中高層直結給水実施要綱・解説 …………………………………………………………… 302

・給水装置凍結対策基準 ……………………………………………………………………… 363

・小中高等学校及び子どもが使用する施設の直結給水化にかかわる特例措置 ……………372

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平成 28 年 4 月 1 日改定

-224-

<参考>

公道に接する敷地内給水装置工事の取扱要綱 1.目 的

この要綱は、敷地内給水管において発生する漏水をすみやかに解消し、またはこれを未然

に防止することによって、公道およびこれに接する敷地の機能を保全し、あわせて円滑な給

水の確保と有収率の向上を図るため、名古屋市水道給水条例施行規程(平成 12 年名古屋市上

下水道局管理規程第 52 号。以下「施行規程」という。)第9条の第2項の規定に基づき施行

する敷地内給水装置工事に関し、必要とする事項を定めることを目的とする。

2.用語の定義 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 (1) 公道等 施行規程第1条第4項に規定するもののほか、配水管設置のために本市が地上権を設定

又は土地使用貸借契約をした私道、従来から公道扱いとされている道路等をいう。 (2) 公私境界 公道等と、これに接する敷地との境界をいう。 (3) 敷地内給水管

敷地内の給水装置のうち、公私境界から量水器までの部分をいう。 (4) 道路取付管

給水装置のうち、配水管から分岐し公私境界までの公道等に設置された部分をいう。 (5) 対象給水管 給水装置のうち、構造および材質が関係法令および上下水道局長が別に定める基準に適

合しないと認められるもの、ならびに老朽化によってその機能が損なわれていると認めら

れるものをいう。 (6) 敷地内給水装置工事 施行規程第9条の第2項に規定する給水装置工事をいう。

(7) 給水関係者 名古屋市水道給水条例(昭和 22 年名古屋市条例第 34 号)第2条第5号に規定する給水

関係者をいう。

3.敷地内給水装置工事を施行することができる場合 次の各号の一に該当するときは、敷地内給水装置工事を本市が施行することができる。た

だし、施行が困難であると認められる場合、または特殊な施行方法を必要とすると認められ

る場合は、この限りでない。 (1) 維持・改良工事

道路取付管に係る給水装置工事(配水管布設工事等に伴って施行するものを含む。)を

給水関係者の請求によらないで本市が施行する場合であって、当該道路取付管に接続する

敷地内給水管が対象給水管である場合。 (2) 道路漏水 道路取付管において漏水が発生していると認められ、当該道路取付管に接続する敷地内

給水管が対象給水管である場合。

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平成 28年 4月 1日改定

- 225 -

(3) 敷地内漏水

敷地内給水管において漏水(給水関係者の故意もしくは過失または第三者による加害に

起因するものを除く。)が発生していると認められ、当該敷地内給水管が対象給水管である

場合。

(4) 支障移設工事等

道路工事および道路占用工事に起因して、道路取付管に係る給水装置工事を本市が施行

するのに伴い、当該道路取付管に接続する敷地内給水管に係る給水装置工事が必要である

と認められる場合。

(5) その他

前各号に定めるもののほか、上下水道局長が必要と認めた場合。

4.敷地内給水装置工事の内容

敷地内給水装置工事は、次の各号の定めるところに従って施行するものとする。

(1) 口 径

原則として口径 40ミリ以下の敷地内給水管を対象とする。

(2) 延 長

敷地内給水管のうち、公私境界から量水器までの部分について、給水装置工事を施行す

ることができる。ただし、公私境界から水平距離で1メートルを著しく超えない範囲にお

いて施行するものとする。

(3) 土工事

敷地内における土工事は、仮復旧までを施行するものとする。

5.費用負担

敷地内給水装置工事に要する費用は、本市が負担する。なお、敷地内給水装置工事の施行

に伴い、当該敷地に係る原形復旧工事その他の付帯工事を必要とするときは、当該付帯工事

は給水関係者が費用を負担し、施行するものとする。

6.給水関係者の同意

敷地内給水装置工事を施行する場合は、次の各号の定めるところについて、あらかじめ給

水関係者の同意を得なければならない。

(1) 立ち入り

敷地内給水装置工事のため、当該敷地内に立ち入ること。

(2) 工事の施行

敷地内給水装置工事を施行すること。

(3) 工事の範囲

① 第4項(敷地内給水装置工事の内容)に規定する敷地内給水装置工事は、本市が施行

するものであること。

② 前項(費用負担)なお書に規定する付帯工事は、給水関係者が施行するものであるこ

と。

7.指定給水装置工事事業者との関係

名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者は、給水関係者から敷地内給水管に係る給水

装置工事の請求を受けた場合、その他必要と認めた場合は、すみやかに関係営業所と協議し

て適切な措置を講じなければならない。

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平成 28年 4月 1日改定

- 226 -

8.瑕疵の修補

敷地内給水装置工事の完了の日から1年以内に敷地内給水管が損傷したときは、施行規程

第9条の第3項の規定に従い適切な措置を講じるものとする。

9.事務処理

第3項(敷地内給水装置工事を施行することができる場合)第 1号から第5号までに定め

る場合に敷地内給水装置工事を施行するときは、次の各号の定めるところに従って、予算の

執行、各種工事月報の作成その他当該敷地内給水装置工事を施行するために必要な事務処理

を行うものとする。

(1) 第3項第1号(維持・改良工事)に定める場合

当該敷地内給水装置工事を、第3項第1号に規定する、道路取付管に係る給水装置工事

(配水管布設工事等に伴って施行するものを含む。)の一部とみなす。

(2) 第3項第2号(道路漏水)に定める場合

当該敷地内給水装置工事を、当該敷地内給水管に接続する道路取付管に係る漏水修理工

事とみなす。

(3) 第3項第3号(敷地内漏水)に定める場合

当該敷地内給水装置工事を、当該敷地内給水管に接続する道路取付管に係る漏水修理工

事とみなす。

(4) 第3項第4号(支障移設工事等)に定める場合

当該敷地内給水装置工事を、第3項第4号に規定する、道路取付管に係る給水装置工事

の一部とみなす。

(5) 第3項第5号(その他)に定める場合

当該敷地内給水装置工事に係る課公所は、給排水設備課と協議して適切な措置を講じる

ものとする。

附 則

この要綱は、昭和 61年2月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は、平成 12年 10月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は、平成 16年4月1日から施行する。

抜 粋

名古屋市水道給水条例施行規程(平成 12年名古屋市上下水道局管理規程第 52号)

(給水装置の維持管理の特例等)

第9条 公道設置部分の維持管理は、局長が行うものとする。

2 局長は、特に必要と認めるときは、給水関係者からの申込みがない場合であっても、公私

境界(公道とこれに接する敷地の境界をいう。)から量水器までの間(局長が別に定める範

囲内に限る。)において、修繕その他別に定める工事を施行することができる。ただし、当

該工事の施行に当たっては、給水関係者の同意を得なければならない。

3 前項の工事を施行した場合において、給水装置のうち当該工事に係る部分が当該工事完了

の日から1年以内に損傷したときは、局長が無償で修繕する。ただし、給水関係者の故意若

しくは過失若しくは第三者による加害又は天災その他の不可抗力により損傷したときは、こ

の限りでない。

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平成 28年 4月 1日改定

- 227 -

<参考>

シスターン経由太陽熱利用温水器よりの

配管先で使用する水栓の取扱いについて

1. 水栓の要件

給水装置の水系とシスターン経由太陽熱利用温水器よりの湯系を一個の器具内で混合する

ために用いる水栓は、(社)日本水道協会の「(旧)シスターン経由太陽熱利用温水器よりの

配管先で使用する水栓の審査基準」に準じたもので、逆流防止性能を有する混合水栓とする。

2. 当該水栓の使用範囲

当該水栓の使用範囲については種々論議されているところであるが、当面次のように範囲

を限定する。

1)温水器がシスターン経由の太陽熱利用温水器(汲置式、自然循環式、シスターン付強制循

環式)の場合

2)温水器が前記1)以外で、当該温水器が下記事項に該当する場合

(1) 配管設備等は、省令で定めた性能基準に

適合している材料及びこれらと同等もし

くはそれ以上の品質を有するものを使用

する。

(1) 汲 置 式

太陽集熱器兼

貯湯タンク

シスターン

上水道

太陽集熱器

(2) 自然循環式シスターン、貯湯槽

(3) シスターン付強制循環式

太陽

集熱器

Pポンプ

蓄熱タンク

補助熱源 上水道

上水道

シスターン

シスターン

上水道

温水器

ストレージ

タンク

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- 228 -

<参考>

地下に設置される受水タンクに給水する場合の取扱い

目 的

近年、土地の有効利用等により、中高層建物における受水タンクを地下に設置する形態が

多くなってきている。本市においては従来、地下2階以下の受水タンクヘの給水方式として、

副受水タンクの設置を義務付けていたが、給水管口径及び受水タンクの大型化に伴い、副受

水タンク以下の設備、構造によっては吐水口(定水位弁・ボールタップ)の頻繁な開閉動作

により、管路内にウォーターハンマやバイブレーション等を発生し、給水装置の破損、騒音、

赤水発生を生ずる事例も起きている。

この取扱いは、これらの問題発生を防止するために、地下に設置される受水タンクヘの給

水方法等を定め、設計審査の指針として給水装置の適正な維持管理を図ることを目的とする。

1. 地下に設置される受水タンクの場所は次による

受水タンクは、換気や照明及び安全衛生上の配慮がされ、かつ、地上から容易に到達でき

る場所に設置する。

2. 給水方法

受水タンクが建物の地下2階以下、あるいは飲用以外の水槽で逆流危険防止措置の講じて

いない水槽に給水する場合は、副受水タンクを設置する。

ただし、受水タンクを建物の地下2階以下に設置する場合、事前協議に基づき所定の安全

処置を講じたものについては、副受水タンクを設置せずに、直接給水することができる。

3. 配管方法

1)地下に設置される受水タンクに給水する場合の配管方法は次による

(1) 管路の空気排出のため、水道メータに近接した位置に給水栓を設置する。なお、受水タ

ンク室内には、チェック水栓を設置する。

(2) 受水タンクヘの配管は、維持管理及び断水工事開栓時におけるメータの過剰空転防止等

のため、いったん地階フロアーまで立下げ、その後立上り給水する。

(3) 水圧が高い場合や水圧の変動が大きい場合は、減圧弁を設置するなどの必要な措置をと

る。

(4) 減圧弁・定水位弁を使用する場合は、器具上流側にストレーナーを設置する。(ただし、

ストレーナーの本体内蔵型は除く。)

2)地下2階以下で副受水タンクを設置しない場合の配管方法は次による。

(1) 地下2階に設置する場合

① 口径 25mm以上で吐水するものについては、定水位弁を使用する。

② ボールタップ又は定水位弁の上流側に減圧弁を設置する。

(2) 地下3階以下に設置する場合

① すべて定水位弁を使用する。

② 定水位弁の上流側に減圧弁を設置する。

③ 屋内配管は、水道メータの下流で、所定の立上げ部分(図一 1)を設けてから地下に

配管をする。

立上げ部分には、屋内口径に対して十分空気を排出する事の出来る空気弁(急排気型)

を設置する。

Page 51: 給水工事施行基準(平成28年4月1日改定箇所一覧)給水工事施行基準(平成28年4月1日改定箇所一覧) 頁 改 定 内 容 目次 ・目次と本文の見出しが異なっていたため、「第16条

平成 28年 4月 1日改定

索 引

1次停止圧・・・・・・・・151,313,314,324

ISO9000・・・・・・・・・・・・・・・・121

ウイリアムス・ヘーゼン公式・・30,31,33,35

ウエストン公式・・・・・・・・30,31,34,45

ウォーターハンマ・3,75,79,140,141,320の 2

クロスコネクション・・・・4,22,105,137,308

タンク方式とする場合・・・・・・・・15,307

チェック水栓

・・・・57,70,76,137の 2,228,317,318

バキュームブレーカ・・・・105,106,109,231

ボールタップ・・・・・・38,75,76,79,84,141

メータバイパスユニット

・・・・83,96,119,315,324

メータユニット・・・・・・43,58,63,119,147

メータ位置・・・・・・・・・・・11,22,86,146

メータ間隔棒・・・・・・・・・・90,97,104

メータの選定(決定)・・・・・・・・・49, 321

メータ設置工事・・・・・・・・・・・・7,8

メータ付増設・・・・・・・・22,23,153,372

各戸検針・・・・・8,9,10,11,55,153,176,307

完成検査・・・・・・・・55,109,183,291,324

管径均等表・・・・・・・・・・・・・・・33

更生工事・・・・・・・・・・・9,11,134,320

管内流速・・・・・・・・・・・・30,320,321

越流管・・・・・17,105,106,137,138,141,143

基準適合証明書・・・・・・・・123,126,127

吸排気弁・119,181,182,315,316,316の 2,317

給水タンク・・・2,115の 6, 135,138,140,181

他水混合

・4,9,11,137,137の 2,137の 3,137の 4,154

減圧式逆流防止器定期点検報告書・・109,113

給水装置工事計画協議書・10,11,12, 137,305

給水負荷単位・・・・・・・・・・・・・27,349

新給水負荷単位・・・・・・・・・・・・・351

共同使用水栓・・・・・・・・・・57,70,318

規格外メータ筐・・・・・・・・87,92,96,218

建築確認 ・・・・・・・・・・・・・・10,306

建築物衛生法・・・・・・・・・・・・5,135

減圧式逆流防止器

・・105,109,151,291,313,315,316,316の 2

臨時給水(工事用)・・・・・・・11,23,49,307

低必要圧力・・・・・・・・・・30,33,319

指定給水用具・・・・・・・・・・117,120,240

支管位置標示・・・・・・・・・・・・80,95

支管分岐

7,16,17,22,23,24,49,83,97,146,147,148,308

支栓・・・・・・・・・・・・・・・・24,83

施行令第5条・・・・・・・・73,120,183,319

道路止水栓・・・・・・・・・・・・・・ 83

私設消火栓・・・・・・・・・・・・4,22,145

自己認証品・・・・・・・・117,121,127,147

集合メータボックス ・・・・・・・・・87,94

集団給水・・・・・・・・・・・・2,9,10,11

設計水圧・・・・・・・・・4,151,305,314,320

計画 小動水圧・・・・・・・・・4,30,31,49

設計水量・・・・・・・・・・25,30,320の 2

船舶給水・・・・・・・・・・・・・・・2,22

損失水頭・・・・・3,30,31,141,151,314,322

他水設備・・・・・・・・・・・・75,76,154

多世帯住宅・9,16,22,23,55,153,308,316の 2

太陽熱温水器 ・・・・・・・・・・・・16,227

循環式給湯機・・・・・・・・・・・・・・106

耐圧検査・・・・・・・・・・・・・・291,324

第三者認証品・・・・・・・・・117,121,127

通過メータ・・・・・・・・・・・・・・3,23

定水位弁・・・・・・76,79,84,140,141,228,232

吐水口空間

・・・15,17,105,107,108,137,143,144,308

凍結防止・・・・・・・・・58,78,87,316,363

動水勾配 ・・・・・・・・・・・・・・30,32

同時使用率・・・・・・・・・・・25,26,307

道路取付管・・・・2,4,7,8,49,73,80,83,181

波立ち防止板・・・・・・・・・・79,141,143

副受水タンク・・・・6,15,17,87,140,152,228

分譲地給水・・・・・・・・・・・2,9,10,195

埋設深度・・・・・・・・・・24,80,115の 6

連通管・・・・・・・・・・・・・・・・・139

貯水槽水道・・・・・・・・・・・・・・・5,6

簡易専用水道・・・・・・・・・・・・5,6,135

専用水道・・・・・・・・・・・・・5,6,135

局規格品・・・・・・・・・117,121,142,240

瞬時 大流量・・・・・・・・・・49,313,323

フレキシブル管・・・・・・・・・・58,60,63

浄水器・・・・・・・・・・・84,106,115の 2

1次圧センサー・・・・・・・・・・・312,313

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給水工事施行基準

平成9年 10 月改定 平成 21 年6月改定

平成 10 年4月改定 平成 22 年4月改定

平成 12 年 10 月改定 平成 22 年9月改定

平成 14 年4月改定 平成 22 年 11 月改定

平成 15 年4月改定 平成 23 年4月改定

平成 16 年4月改定 平成 24 年 4 月改定

平成 17 年4月改定 平成 25 年 4 月改定

平成 18 年4月改定 平成 26 年 4 月改定

平成 19 年4月改定 平成 27 年 4 月改定

平成 20 年4月改定 平成 28 年 4 月改定

平成 21 年4月改定

名古屋市上下水道局