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厚生労働省デジタル・ガバメント中長期計画

厚生労働省

2018/06/252019/05/27 改定

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目次Ⅰ 基本事項......................................................................................................1(1)目的....................................................................................................1(2)計画期間..............................................................................................2(3)現状と課題..........................................................................................2ア 政府全体の状況との関係.....................................................................2イ 厚生労働省の施策・情報システムの特徴..............................................2ウ これまでの取組.................................................................................3エ 今後の課題........................................................................................4

(4)計画の概要..........................................................................................4(5)計画目標..............................................................................................5

Ⅱ 利用者中心の行政サービス改革......................................................................6(1)サービス改革方針.................................................................................6ア 過去の取組の評価..............................................................................6イ 今後の方向性.....................................................................................6

(2)横断的サービス改革..............................................................................7ア 手続等の制度の見直し........................................................................7(ア)手続件数が極めて少ない手続の見直し....................................................7(イ)住所変更手続の見直し..........................................................................7(ウ)本人確認手法の見直し..........................................................................7イ 添付書類の撤廃.................................................................................8ウ オンライン化の徹底...........................................................................9(ア)手続のオンライン化の検討...................................................................9(イ)オンライン実施中の手続の利便性の向上................................................9(ウ)法令上オンライン化が認められていない民-民手続の見直し..................10

(3)個別サービス改革...............................................................................11ア 社会保険・労働保険関係の電子申請の利用促進...................................11(ア)現状と課題(As Is)..........................................................................11(イ)実現したい状態(To Be)...................................................................11(ウ)具体的な取組(To Do)......................................................................11イ 公的年金関連サービスのデジタル化...................................................12(ア)現状と課題(As Is)..........................................................................12(イ)実現したい状態(To Be)...................................................................13(ウ)具体的な取組(To Do)......................................................................13ウ ハローワークサービスの充実............................................................14(ア)現状と課題(As Is)..........................................................................14(イ)実現したい状態(To Be)...................................................................15(ウ)具体的な取組(To Do)......................................................................15エ 介護ワンストップサービス...............................................................16(ア)現状と課題(As Is)..........................................................................16(イ)実現したい状態(To Be)...................................................................16(ウ)具体的な取組(To Do)......................................................................16

Ⅲ プラットフォーム改革................................................................................17(1)省のプラットフォームの概況及び今後の方針.........................................17

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ア 概要...............................................................................................17イ 進行中の主な取組と今後の方針.........................................................18(ア)データヘルス改革の推進....................................................................18(イ)職場情報の集約.................................................................................18(ウ)社会保険・労働保険分野の連携...........................................................19

(2)行政保有データの 100%オープン化.....................................................20ア 省全体のオープンデータの取組方針...................................................20イ 主要な保有データのオープンデータ化に向けた個別施策の具体的な取組やスケジュール等の計画について............................................................20(ア)省内の政策の企画・立案の根拠や行政を推進する上で基礎や重要となったデータのオープンデータ化の推進.................................................................20(イ)官民ラウンドテーブル、相談窓口等でニーズ(要望)・意見があったデータのオープンデータ化の推進...........................................................................21

(3)APIの整備、活用促進等......................................................................21(4)標準化・共通化の推進.........................................................................23ア 省におけるデータの標準化...............................................................23イ 各種ガイド等への対応......................................................................23(ア)データ連携標準及び文字情報基盤........................................................23(イ)Webサイトガイド.............................................................................24(ウ)ドメイン管理....................................................................................25

(5)政府情報システム改革.........................................................................25ア 政府情報システム数削減の取組.........................................................25イ 運用コスト削減の取組......................................................................26ウ 情報システムにおけるクラウドサービスの利用..................................26

Ⅳ 価値を生み出す ITガバナンス....................................................................27(1)推進体制の整備..................................................................................27(2)ガバナンスの強化...............................................................................28(3)人材確保・育成..................................................................................29ア 過去の取組の評価............................................................................29イ 実行計画、強化方針等を踏まえた取組................................................29

(4)情報セキュリティ対策........................................................................31(5)デジタル・ワークスタイル..................................................................31ア テレワークの推進............................................................................31イ デジタル・ワークスタイルを実現するための環境の整備(ペーパーレス化、オフィス改革等)............................................................................32

Ⅴ 計画の評価・改定......................................................................................33

別紙1 サービス改革工程表別紙2 手続の見直し工程表別紙3 プラットフォーム改革工程表別紙4 主な投資事項一覧

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Ⅰ 基本事項

(1)目的 「官民データ活用推進基本法」(平成 28年法律第 103号。以下「基本法」という。)において、データ流通環境の整備や行政手続のオンライン利用の原則化など、官民データの活用に資する各種施策の推進が政府の取組として義務付けられた。また、基本法及び「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」(平成 12年法律第 144号)に基づく取組を具体化するものとして、「世界最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成 29年 5月 30日閣議決定。以下「基本計画」という。)が策定された。 特に、基本計画の重点分野の一つである電子行政分野における取組については、「デジタル・ガバメント推進方針」(平成 29年 5月 30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。以下「推進方針」という。)が策定され、本格的に国民・事業者の利便性向上に重点を置き、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指すこととされている。また、基本法及び推進方針に示された方向性を具体化し、実行するとともに、基本計画のうち電子行政分野を深掘りし、詳細化した計画として「デジタル・ガバメント実行計画」(平成 30年 1月 16日 eガバメント閣僚会議決定。以下「実行計画」という。)が策定された。 厚生労働省は、国民生活や事業者の活動に密接に関わりのある社会保障政策と労働政策の一体的推進を担う行政機関として、デジタル・ガバメントの推進においても重要な役割を担っており、これまでも様々な取組を進めてきたところであるが、(3)のとおり、未だ多くの課題が残っているのが現状である。 本計画は、デジタル・ガバメントの推進について政府全体の中でも重要な役割を担っている厚生労働省において、これまでの取組の成果を最大限活かしつつ、推進方針で示された「国、地方公共団体ともに厳しい行財政状況下においては、従来と同様のやり方では、変化に対応した行政サービスを提供することはもはや不可能となりつつある」との現状認識を確認し、戦略的かつ計画的にデジタル・ガバメントの推進を図るとともに、実行計画に掲げられた取組を実現するための中長期的な取組を定めるものである。

(2)計画期間 本計画の対象期間は、2018年度から 2022年度までとする。 ただし、本計画は「Ⅴ 計画の評価・改定」に即して改定を行い、内容の見直し及び段階的な改善を実施する。

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(3)現状と課題

ア 政府全体の状況との関係 推進方針においては、「これまでの電子行政の取組と残された課題」として、これまで政府 CIO(内閣情報通信政策監)の下で進められてきた ITガバナンスの強化、政府情報システム改革、IT投資の可視化、情報連携基盤の整備等の取組や、マイナンバー制度の導入等のほか、今後、急速に変化する社会に対応しつつ、電子行政の投資対効果を一層高めていくためには、行政内部の効率化に留まらず、国民や事業者に提供するサービスそのものの価値の拡大に焦点を当てた取組を行っていく必要がある旨が示されている。 厚生労働省における現状と課題は、まさにこの政府全体の状況の縮図と言ってよい。

イ 厚生労働省の施策・情報システムの特徴 厚生労働省は、健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、年金、雇用・労働といった幅広い施策を所管しており、マイナンバーや法人番号を利用し、膨大なデータを取り扱う必要がある施策も少なくない。組織の面でも、地方厚生局・都道府県労働局等といった地方支分部局や、各研究所等の施設等機関を設けているほか、日本年金機構や独立行政法人等の機関を多数所管している。 そのため、厚生労働省が所管する情報システムは、政府内でも最大の情報システム数・予算規模を有している(※2013年度における情報システム数283、運用等経費に係る予算規模は約 1,519億円(→Ⅲ(5)))。各情報システムが対象とする業務の範囲も、行政内部に限定されるものから国民・事業者に向けて提供しているサービスまで多岐にわたり、それぞれの情報システムが取り扱う情報の性質も、広く国民に向けて周知すべきもの、個人・事業者に関する機微情報を含むものなど、様々である。 さらに、地方公共団体の事務についても、自治事務・法定受託事務とも多数の事務の根拠となる法令を所管しており、推進方針で掲げられた、「国と地方公共団体が一体となって電子行政を推進する」ことや、「国、地方公共団体の協力関係や事務自体の見直し」にも深く関係している。

ウ これまでの取組 厚生労働省ではこれまで、情報システムの統合・集約、政府共通プラットフォームや民間クラウドの活用を含むプラットフォーム改革の取組を着実に実施してきており、2017年度時点で 2012年度末時点に比べて 100を超える情報システム数の削減を達成し、政府目標の対象年度である 2021年度までには半減を達成する見込みとなっている(→Ⅲ(5))。また、情報システム予算の面でも、運用等経費を削減するための取組を進めており、運用等経費 3割削減の目標を達成できる見込みである(→Ⅲ(5))。 また、ITガバナンスの強化については、厚生労働省 CIO(厚生労働審議官)・副 CIO(サイバーセキュリティ・情報化審議官)の指揮の下、政府 CIO補佐官から助言・指導を受け、PMO(全体管理組織)において各種取組を推進する体制を整備しており、基本法及び推進方針の理念も踏まえ、セキュリティ・IT人材の育成やシステム監査等に係る計画の策定及びその着実な実施を

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図ってきているところである(→Ⅳ(1)~(3))。 デジタル・ワークスタイル(→Ⅳ(5))については、2013年 7月に厚生労働本省におけるテレワーク環境の整備を完了し、職員の自宅等から職員用PCへのリモート接続が可能になっているほか、タブレットを利用したペーパーレス会議等についても 2017 年 3 月から試行を進めている。さらに、2018年 7月に厚生労働省の情報化基盤である厚生労働省 LANシステム(以下「厚労省 LAN」という。)の更改に合わせ、安全に持ち運びできるクライアント端末の導入と、庁舎内会議室等における無線 LAN環境の整備を行うこととしており、今後、これらの環境整備を前提とした業務の見直しを進める。 ただし、これらの情報システムが対象とする業務において、実行計画で電子行政の必要な要素とされた「行政サービスの 100%デジタル化」等が実現できているものは極めて限られており、「利用者中心の行政サービス改革」の取組は未だ一部の施策で着手されたばかりと言ってよい(→Ⅱ(1)~(3))。 また、例えばオープンデータの取組(→Ⅲ(2))については、データカタログサイト(DATA.GO.JP)に掲載済みのデータセット数は 1,928と全府省の中でも第 3位(※2017年度末時点)となっているが、厚生労働省として保有しているデータの全体からみると、未だオープンデータ化されていないものは残っているほか、厚生労働省が所管する施策において、地方公共団体が保有しているデータに対するオープンデータ化が要望されているものもあり、各施策においてより一層の取組が求められている。

エ 今後の課題 以上の現状及び特徴を踏まえ、推進方針で掲げられた「これまでどおりの提供者(サプライサイド)視点ではなく、利用者(カスタマーサイド)視点で行政サービスをデザイン」していくこと、即ち「利用者中心の行政サービス改革」を進めていくことが、本計画の対象期間における厚生労働省の主たる課題となる。特に、厚生労働省が所管する幅広い施策の中でも、国民生活・事業者の活動との関連が深く、サービス改革による付加価値が高いもの、情報システム予算の規模が特に大きいものについては、高い優先度を設定し、着実に成果を積み重ねていくことが必要である(→Ⅱ(3))。 プラットフォーム改革、ITガバナンスの強化等については、これまでに実施してきた取組を引き続き着実に推進していくことが必要であるが、既存の施策の範囲に安住せず、継続的に、より高い付加価値を得られるような取組の在り方を追求していくことが必要である。

(4)計画の概要 本計画の下、厚生労働省においては、Ⅱ(3)に掲げる個別サービス改革を重点とする利用者中心の行政サービス改革に取り組んでいく。また、プラットフォーム改革、価値を生み出す ITガバナンスについても、既存の取組を最大限活かしつつ、継続的に見直しを行い、さらなる付加価値の向上に向けて取り組んでいく。 以上の取組に関する情報システム経費の見込みは次表(内訳別紙4)のとおりである。

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【厚生労働省システム経費計画(単位:億円)】経費区分 2018年度整備経費 614.5運用等経費 896.9その他経費 ―合計 1511.4

【施策別経費計画(単位:億円)】施策区分 2018年度

利用者中心のサービス改革 614.1プラットフォーム改革 0.4

価値を生み出す ITガバナンス ―合計 614.5

(5)計画目標 本計画においては、厚生労働省設置法(平成 11年法律第 97号。以下「設置法」という。)第 4条で規定された厚生労働省の所掌事務を遂行するに当たり、単に既存の事務を忠実に実施することをもってよしとするのではなく、推進方針で示されたデジタルファースト、コネクテッド・ワンストップ及びワンスオンリーの3原則の実現に向けて、実行計画で定められた取組を着実に実施することにより、設置法第 3条で規定された任務をより高度な水準で達成することを目標とする。

※厚生労働省設置法(平成 11年法律第 97号)(抄)

(任務)第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未

帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一~百十一 (略)

2 (略)3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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Ⅱ 利用者中心の行政サービス改革

(1)サービス改革方針

ア 過去の取組の評価 サービス改革については、厚生労働省はこれまで、各種政府方針に即して、関係府省・地方公共団体等と連携して様々な取組を進めてきている。その主たる内容については、「国・地方 IT化・BPR推進チーム報告書」(平成 29年 5月 19日国・地方 IT化・BPR推進チーム(eガバメント閣僚会議 ワーキンググループ))(以下「IB チーム報告書」という。)の中で報告されているとおり、マイナンバー制度活用によるオンラインサービス改革に関しては、年金・税分野での利便性の高い電子行政サービスの提供や、子育てに係る申請等手続に係る取組を、国の業務改革・IT化の推進に関しては、ハローワークや公的年金、労災保険給付などの業務について個別の BPRの取組等をそれぞれ進めているところである。 また、IB チーム報告書でも言及されているとおり、基本法の成立等を受けて、「デジタルファーストの実現やそれに伴う業務の抜本的な見直し、サービス部分の改善に焦点を当てた業務改革も必要」となっている。こうした視点が厚生労働省所掌の施策全般に行き届いているとは言えないのが現状であり、不断の見直しが求められているとの認識に立つ必要がある。

イ 今後の方向性 IB チーム報告書でも示したそれぞれの取組は未だその途上にあり、継続的かつ着実に成果を積み上げていくことが重要であることから、引き続きこれらの取組を推進する。 また、こうした既存の取組に留まらず、利用者中心の行政サービス改革に取り組んでいく上では、有効なノウハウとして実行計画で示された「サービス設計 12 箇条」について、業務・情報システムの企画・運営に携わる全ての職員が実践できるような仕組み作りが重要である。そのため、内閣官房 IT 総合戦略室とも適宜連携しながら、「サービス設計 12 箇条」等をもとにした職員向け研修会等を開催し、職員の積極的な参加を促すとともに、PMOにおいて、職員が情報システムの調達等を行う際のサービス設計の具体的なポイント等をまとめ、省内に展開する等により、組織的にサービス改革に取り組むための素地の形成を図っていく。

(2)横断的サービス改革

ア 手続等の制度の見直し

(ア)手続件数が極めて少ない手続の見直し 行政手続きの棚卸しの結果、厚生労働省が所管する手続のうち、年間の手続件数が 0件である手続は 1,258手続となっている。引き続き、内閣官房が整理する基本的な考え方(規定時からの社会情勢の変化によって現在では、件数の見込がないもの、既に技術的な代替が可能であって利用されていない

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もの、他の手続の実施の際に合わせて実施することが効率的になっているもの)を踏まえ、手続を規定する必要性を精査し、不要な手続を廃止していく。

(イ)住所変更手続の見直し 住所変更手続に関しては、実行計画上、行政手続等の棚卸しを通じて関連手続の洗い出しを行った上で、内閣官房から示される基本的な考え方を踏まえ、手続自体の廃止を検討することとなっている。厚生労働省においても、内閣官房主導で進められることとなっているこれらの取組について、内閣官房を含む関係府省と連携し、着実な実施を図っていく。

(ウ)本人確認手法の見直し 本人確認手法に関しては、実行計画上、内閣官房で整理する押印見直しに関する方針等を踏まえ、所管手続における本人確認等の手法の見直しを行うこととなっており、さらに他府省において、関連のシステム基盤の整備も検討されることとなっている。厚生労働省においても、制度の趣旨や中長期的な継続性、関連する法令上の制約等にも留意しつつ、利用者の視点に立って、利便性と安全性のバランスを図りつつ、サービス全体における利用者の利便性の向上と業務の効率化の実現に向けて、本人確認手法の見直しを進めていく。

イ 添付書類の撤廃 実行計画において「既に行政機関が保有している情報について、行政手続における添付書類の提出を一括して撤廃する。」「民間が発行する各種書類等、行政機関が現時点で保有していない情報についても、情報連携による取得の可能性や、添付書類そのものの必要性を精査し、可能な限り添付書類の提出不要化を目指す。」とされたことを踏まえ、厚生労働省における添付書類の撤廃を推進する。 具体的には、①各手続において提出を義務付けている添付書類について、その必要性を精査し、可能な限り、その提出を不要とするとともに、②政府全体の方針に沿って、行政機関間の情報連携を積極的に活用し、添付書類に関連する情報を取得することによって、添付書類の省略を推進する。

 厚生労働省は、Ⅰ(3)イで述べたとおり、健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、年金、雇用・労働といった幅広い施策を所管しており、その申請等について、事業所や労働者を含む国民全体からの多種多様な手続を多く保有している。これらの手続においては、例えば賃金台帳や住民票等、異なる手続であっても、同一書類の提出を義務付けていることが多く、添付書類の省略に向け、横串での対応が効果的と考えられることから、可能な手続については、添付書類の提出を不要とする施策を進めていく。

 実行計画において「登記事項証明書(商業法人)の提出を必要とする全手続について、情報連携の仕組みが構築される 2020年度以降、登記事項証明書の提出の原則不要化を実現する」こととされており、厚生労働省においても、社会保険・労働保険の手続を中心に、情報連携の仕組みの構築を前提として、添付を省略することを検討する。また、法人登記簿についても、添付省略に向け

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て検討を行う。 厚生年金保険に関する手続については、届出について補完的に必要として添付を求めている書類のうち、賃金台帳・出勤簿については、日本年金機構が厚生年金保険の適用事業所に対して行う調査の際に確認することで、添付を省略する。 なお、社会保険・労働保険分野の手続については、既に添付書類の省略を進めているところ、今後、当該手法を横展開することによって、他の手続においても添付書類の省略を進めることとする。

 現在、厚生労働省が保有する行政手続のうち、何らかの添付書類を求めている手続は 2,690種類であり、このうち、既に添付書類の削減を行っている手続は 148種類となっている。引き続き、添付書類の削減の取組及び検討を進め、添付書類の早期省略を実現する。

 厚生労働省では、例えば各種年金や各種給付等に係る支払額等が確認できる書類等を発行しているところであるが、情報提供ネットワークシステムを活用し、これらの支払額等に関する情報の他府省への提供を可能とすることで、政府全体の添付書類の省略に寄与することが可能と考えられることから、当該情報連携について、今後とも実施に向け作業を進める。

ウ オンライン化の徹底

(ア)手続のオンライン化の検討

 厚生労働省においては、8,398手続を所管しており、うち、1,794手続のオンライン利用が可能となっている。 オンライン利用が可能となっていない手続については、デジタルファーストの原則に基づき、オンライン化を前提とした業務改革(BPR)を実施しつつ、利用者の利便性向上の効果、業務効率化の効果、オンライン化に必要となるコストのバランスを勘案して、具体的なオンライン化の手法について検討する。

 この他、コネクテッド・ワンストップの推進に向けた具体的な取組の第一歩として、行政手続等の棚卸結果から重要性が抽出された介護ワンストップサービス(→Ⅱ(3)エ)について、関連府省と連携しつつ、コネクテッド・ワンストップの先行分野として取組を進め、得られたノウハウや成果を他の分野に展開していく。

(イ)オンライン実施中の手続の利便性の向上

①オンライン申請の義務化 現在、事業者からの社会保険・労働保険関係の申請・届出において、書面、CD・DVD及びオンライン申請のいずれかを選択できる仕組みとなっていることが、オンライン化推進の阻害要因となっている。そこで、大法人の事業所(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る適用事業所をいう。以下同じ。)については、

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社会保険労務士等による代理申請の場合を含め、原則、書面及び CD・DVDによる申請は選択できないこととし、オンライン申請を義務化する。

KPI: 優先的に着手する一定の社会保険・労働保険関係手続についてオンライン申請の義務化(2020年4月1日以後に開始する大法人の事業所の事業年度又は年度から実施)

②組織を挙げたオンライン申請の利用勧奨 これまで、オンライン申請の利用勧奨のための取組として、厚生労働省Twitter・Facebookなどの SNSや各種広報誌を通じた周知広報のほか、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署など実際に届出・申請等を受け付ける機関でのリーフレットの配布、企業への直接訪問等を通じた電子申請の利用勧奨(e-Gov(総務省)の外部連携 APIに対応したソフトウェア等の周知(→Ⅲ(3))を含む。)を実施してきている。今後も、引き続きあらゆる機会を捉えて周知を行っていく。

図 1 電子申請の利用勧奨の取組

(ウ)法令上オンライン化が認められていない民-民手続の見直し

 厚生労働省の所管する手続のうち、法令上オンライン化が認められていない民-民手続については、実行計画に基づき、オンライン手続を認めていない阻害要因とともに取りまとめて公表を行っている。今後は、民-民手続におけるオンライン化の推進を図るため、民間のニーズも踏まえながら、対応可能な手続がある場合には当該手続について、オンライン手続を認めていない阻害要因の類型に応じ、法令上の措置(緩和)のほか、「民-民手続のデジタル化取組事例」等に即して、書面に代えて、オンラインでの手続を認める方向で展開していく。

(3)個別サービス改革

ア 社会保険・労働保険関係の電子申請の利用促進

(ア)現状と課題(As Is) 社会保険・労働保険手続においては、オンラインで申請を受け付けているものの、事業主の行う重点手続において、2016年度で約 13%のオンライン利用率となっている。厚生労働省では、これまで、法人の電子証明書に加え、

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事業主の公的個人認証(マイナンバーカード)による申請を受付可能とするなど、利用促進の取組を進めてきた。一方、これらの手続がオンライン申請できることをいまだ知らない事業者が存在すること、また、中小企業においては原則無料で取得できるマイナンバーカードで申請できることについて未だ知らない事業者が存在し電子証明書等の準備コストが投資に見合わないと考えられていると推察されることなどから、これらの課題解決を図るため、利用率向上に向けた新たな取組を推進しているところである。

(イ)実現したい状態(To Be)① オンラインで申請することにより、企業の担当者が行政機関へ行くための交通費・待ち時間や郵送コストが抑えられる。

② 申請を行う企業において、e-Govの外部連携 APIに対応した民間の人事・給与等管理ソフトウェアを利用することで、既存の人事・給与等データから簡便に申請データ作成及び申請が可能となり、人事・労務担当者の手続にかかる手間の削減が見込まれる。

③ 公文書が電子ファイルで届き、それらをフォルダ管理することにより、紙での保管が不要となる。行政機関側においても、紙の記載内容をデータ変換する作業の削減により、業務の効率化が見込まれる。

(ウ)具体的な取組(To Do)① 2015年より、e-Govの外部連携 APIに対応した民間の人事・給与等管理ソフトウェアを活用した利用促進を図っている。また、厚生労働本省による大企業への訪問、年金事務所等においても管轄する地域企業へ訪問【2020年度までの工程表にて、毎年 9,400件を目標】及び窓口へ来所する申請者に対してオンライン申請のデモンストレーションを実施する【2020年度までの工程表にて、毎年 300件を目標】。

② 大法人である事業所については電子申請(オンライン申請)の義務化を実施する。【2020年4月1日以後に開始する大法人の事業所の事業年度又は年度から実施】

KPI: 行政手続コストの削減:2019年度末までに 20%削減 電子申請の利用率:2018年度内に上記義務化の範囲を設定した後、目標値を定める。

イ 公的年金関連サービスのデジタル化

(ア)現状と課題(As Is) 日本年金機構で公的年金業務に使用する社会保険オンラインシステムは、主に「記録管理システム」、「基礎年金番号管理システム」及び「年金給付システム」の3システムから構成されており、現在、以下の課題に対応するため、段階的に現行システムの改善や刷新に取り組んでいる。① システム構成に起因する課題として、サブシステムや機能が制度別に分割管理され、データベースが制度別・管轄年金事務所単位で管理されており、累次の改修も積み重なって、システム構造が複雑化しているため、制度改正や業務改善に際しての影響調査やシステム改修に高いコストを

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要している。② 業務運営上の課題として、紙を前提とした業務プロセスとなっており、また、手作業によるチェックや集計が多い。

③ システム全体の課題として、特定のベンダーが著作権を保有しており、また、発注者主導でのシステムの設計・開発の体制が十分でない。

④ 逐次の制度改正や業務改善への速やかな対応が求められている、マイナンバーによる他機関との情報連携が一部にとどまっている、電子申請の利用が必ずしも便利でない、ねんきんネットによる情報提供も必ずしも十分でない等の課題がある。

(イ)実現したい状態(To Be) 「複雑化した年金制度を実務として正確かつ公正に運営する」という日本年金機構の役割等にかんがみ、次の目標を実現する。① 公的年金業務として提供するサービスの質の向上(事務処理の電子化等による迅速・正確でお客様の負担軽減につながるサービスの提供、届書等の不適正な入力の防止や処理時間の短縮、制度単位から被保険者単位のデータベースの見直し等による記録の正確性の確保)

② 業務運営の効率化や公正性の確保(システム運営経費の削減、システムチェックの導入・拡大による手作業・目視チェックの事務負担の軽減、電子化を前提とした正確かつ効率的な業務プロセスの構築、事務処理の標準化)

③ ITガバナンスの確立等(現行システムの複雑なシステム構造を見直し、制度改正等に柔軟に対応できる簡素なシステム構造の実現、システムに対する要件を発注者側で明確かつ詳細に定義できるなど特定の開発事業者への過度の依存からの脱却及びその実現のための発注者の体制強化)

④ 逐次の制度改正や業務改善への速やかな対応、マイナンバーを利用した他機関との情報連携による届書の省略等について順次実施、電子申請による届出等の利便性の向上、ねんきんネット等による情報提供の拡充等の実現。

(ウ)具体的な取組(To Do)① 「記録管理システム」及び「基礎年金番号管理システム」の刷新

2015年度から開発し、2017年から順次段階的に稼働する「フェーズ1」により、審査・入力・決裁までの処理を一元管理するための経過管理・電子決裁機能(制度共通機能)を構築し、主として事務センターにおいて実施している保険料計算や資格得喪に関する主要届書の審査・決裁事務の電子化・統一化等を行う。

今後、設計・開発を進める「フェーズ2」により、制度別のシステム・データベースを一元化・個人単位化して現行システムの構造的問題を解消するとともに、年金事務所において紙帳簿や業務支援ツールを利用して実施している適用・徴収業務の電子化・統一化等を行う。

なお、フェーズ2の本格着手に当たっては、(a)日本年金機構本部及び全国の拠点職員の協力を得た業務プロセス検証の徹底した実施、(b)発注者として主体的に要件定義を行えるプロジェクト推進体制の強化、(c)本格

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開発に先行したプロトタイプ検証の実施や工程分割の検討、(d)十分な工期の確保等を行う。

② 「年金給付システム」の刷新 第1ステップとして、2019年度に向けて、端末機器及び周辺サーバの更改や集約化を進めていく。

また、第2ステップとして、2017年度から、業務フロー及びシステムの点検を進めており、その後点検の結果を踏まえたシステム改修を進めていく。

その上で、第3ステップとして、システム構成の見直しやシステムの再構築に向けた検討を行う。

③ 現行システムの改善 逐次の制度改正や業務改善への対応、マイナンバー制度を活用した情報連携、電子申請を利用しやすくする取組等と併せ、必要なシステムの改修を行う。

「ねんきんネット」等については、利用者にとって利便性の高い方法で個人向けの情報提供ができるよう、取組を検討する。

KPI: 厚生年金保険関係届書平均処理期間:4日(2022年度)(年次の届書を

除く。)

ウ ハローワークサービスの充実

(ア)現状と課題(As Is)① 求職登録、職業紹介等のサービスは窓口での提供が前提となっており、自主的な活動を希望する者も来所する必要がある。

② 求職登録、職業紹介等のサービスは採否結果の確認等の定型的な業務の負担が多くなっており、真に支援が必要な利用者に対して個々の状況を踏まえた支援を充実する必要がある。

(イ)実現したい状態(To Be)① 原則来所が前提となっている求職登録、職業紹介等のサービスをオンライン化するとともに、求人検索等既にオンライン化されたサービスについて利便性を高め、求職・求人活動一般について、来所を要せず、オンラインサービスでそれぞれ自主的に行えるようにする。

② 定型的な事業所サービスのオンライン化により効率化を図る一方で、不採用が続く求職者、指導等が必要な求人者の支援に対しては、窓口へ来所勧奨を行うなど個々の求職者の状況を踏まえた個別支援や就職後の定着支援を強化し、また、求人者に対しては、事業所の実態把握を踏まえた充足支援を徹底するなど、「真に支援が必要な利用者」への支援を充実する。

③ 業務を通じて把握、蓄積した同一人物・同一事業所の情報が、業務ごとのサブシステム間で紐付けされていないことから、これを人及び事業所を起点としたデータとして再構築し、蓄積されたこれらのデータを基に効率的、効果的な分析を行い、多様なニーズに対応した効果的なマッチ

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ングを実現するとともに、業務の簡素化、効率化を図る。④ サーバ等機器の使用実績を踏まえた削減や業務フローの見直しに合わせた機器・消耗品の削減により、ハローワークシステムの年間運用経費を156億円/年(試算値)削減する。

(ウ)具体的な取組(To Do) サービスのオンライン化及び支援の充実を図るため、2020年 1月に刷新後のシステムの全国稼働を予定しており、2017年 4月から共通基盤系に係る設計開発を開始するとともに、2018年 1月から職業紹介系及び雇用保険系の設計開発を開始している。

KPI: OCR削減率:対 2015年度(平成 27年度)80%減(2020年度) 求人情報提供端末の削減率:対 2015年度(平成 27年度)30%減(2020年度)

システム運用経費削減額:対 2013年度(平成 25年度)156億円/年減(2020年度)

エ 介護ワンストップサービス

(ア)現状と課題(As Is) 2025年には団塊の世代全てが 75 歳以上となるなど、高齢化社会は今後更に進展することが見込まれており、高齢者の自立支援や重度化防止に向け、地域の特性に応じて取り組むことが重要である。現在、要介護・要支援認定者数は 620 万人を超えていることから、介護者の負担軽減の一助として、行政手続の簡素化や享受できるサービスに関する情報を分かりやすく提供することが必要である。介護における負担状況を考える際、関係者毎に抱える課題は異なることから、各視点での現状把握が必要である。 介護者(家族)の視点からは、介護する立場になるまで介護に関する情報や知識を備えようという意識が働きにくく、いざ介護する立場になったとしても、どこに相談すればよいか、情報はどこから得られるかが分からず不安を抱えている現状がある。 また、行政手続の代行申請が可能な介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)等の視点からは、要介護・要支援認定の申請等の行政手続については、ケアマネジャー等が申請者に代わって行うことができるが、オンライン化されている手続は少なく、申請書の地方公共団体への持ち込み・郵送での負担がかかっている現状がある。

(イ)実現したい状態(To Be) 介護や介護予防のために必要な行政手続を含むサービス情報を得られ、行政手続のオンライン化により、時間・場所を問わず、Webサイト上でサービスの検索から申請までが可能となるワンストップサービスを実現することで、介護者(家族)の不安の軽減並びに行政手続を申請する者の手続に係る負担が軽減される。これにより、ケアマネジャー等の介護に従事する者の負担軽減が図られ、介護サービス利用者への自立支援や悪化の予防につながるような支援への注力が期待できる。

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(ウ)具体的な取組(To Do) デジタルファースト原則の下、介護者(家族)や行政手続を代行することが可能であるケアマネジャー等の負担状況に鑑み、行政手続等の棚卸結果等を踏まえ、内閣官房とともに、オンライン化を可能とする行政手続の選定について検討を行い、2017年度にワンストップサービス実現に向けた方策を取りまとめたところである。 運用に向けて、2018年 12月までに、対象手続の選定、課題解決策の検討を行い、事務運用指針は同月目処に、自治体向けガイドライン、サービス検索登録内容は同月までに策定し発出する。あわせて、2019年 1月以降、自治体への支援・広報等を行い、遅くとも 2019年3月までに可能な手続から順次ワンストップサービスを開始する。

KPI: ワンストップサービスの取扱機関数(地方公共団体等)

Ⅲ プラットフォーム改革

(1)省のプラットフォームの概況及び今後の方針

ア 概要 Ⅰ(3)イで述べたとおり、厚生労働省は、健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、年金、雇用・労働といった幅広い施策を所管しており、政府内でも最大の情報システム数・情報システム予算規模を有している。他方、各業務の横のつながりに関しては、施策・制度の企画・運営においては一定程度留意されつつも、デジタル・ガバメントの推進という観点で、情報システム、データ等の連携にまでは十分な取組ができていなかったのが実態である。 こうした状況に対し、厚生労働省では現在、情報システムの新規構築・更改等の機会を捉え、順次連携の実現を検討することとしており、いくつかの取組には既に着手している。そのうち、特に国民・事業者への影響が大きいものとしてはイの 3つが挙げられるところであり、今後、厚生労働省では、これらの取組を軸としてプラットフォーム改革のための取組を進めていく。

イ 進行中の主な取組と今後の方針

(ア)データヘルス改革の推進 1点目は、データヘルス改革の推進である(→Ⅲ(4)ア)。これは、これまでの健康・医療・介護の施策が、様々な縦割り構造の下、データが分散し、つながらない形で進められてきており、その結果、患者や国民が過去の健診データや治療履歴を踏まえた最適な診断や治療を受けるためには、個人がデータ収集等を行う必要があるなど、社会保障制度のメリットを十分実感できるものとはなっていなかったとの反省に立つ取組であり、2017年 7月に策定した「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画」(2017(平成 29)年 7月 4日厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会。以下「データヘルス改革推進計

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画」という。)で示された各サービスの実現を目指すものである。

(イ)職場情報の集約 2点目として、職場情報の集約のための「職場情報総合サイト」の開設が挙げられる(→Ⅲ(3))。これまで、企業の職場情報については、若者、女性といった個別分野ごとのウェブサイトを通じて求職者、学生等に提供を行ってきたところであるが、「職場情報総合サイト」においては、他府省が提供するデータ、プラットフォームとも連携しつつ、それらの企業情報の一覧化を図ることを予定している。

図 2 職場情報総合サイト(2018年 9月末公開予定。画面イメージは開発中のもの。)

(ウ)社会保険・労働保険分野の連携 3点目は、社会保険・労働保険分野の連携である。 両分野とも、それぞれ個別に大規模な情報システムを保有しており、各分野におけるサービスの改革自体が極めて大きな課題となっている(→Ⅱ(3)イ・ウ)。両分野間の連携は、国民・事業者の利便性に直結するものであり、社会保障政策と労働政策を一体的に推進する厚生労働省としてデジタル・ガバメントの推進に取り組む上では、避けては通れない課題であると言ってよい。 したがって、各分野で利用可能な基盤としてのマイナンバー制度や、法人登記情報など関連する制度における他府省の取組、各個別サービス改革の進捗等にも留意しつつ、社会保険・労働保険関係の電子申請の利用促進(→Ⅱ(3)ア)など両分野にまたがる基礎的な取組を着実に進め、より本質的な

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デジタルファーストのための取組の下地を形作っていく必要がある。

(2)行政保有データの 100%オープン化

ア 省全体のオープンデータの取組方針 厚生労働省は、これまで、「電子行政オープンデータ戦略」(平成 24年高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等の政府方針に基づき、厚生労働省 CIO・副 CIOの指揮の下、公共データの原則公開、二次利用可能な形での公開等の基本原則に留意し、オープンデータの取組を推進してきた。また、基本法の成立を受けて決定された「オープンデータ基本指針」(平成 29年 5月 30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)に関しても、情報システムの新規構築・更改等の機会を捉えて、オープンデータ・バイ・デザインの考えに基づく取組を進めるべきことをPMOから省内各部局に対して指導・助言してきており、詳細別紙 3のとおり、必ずしも迅速な動きとは言えないものの、着実に成果を積み重ねてきている(→イ(ア))。 一方、厚生労働省は、国民生活や事業者の活動に密接な、社会保障政策と労働政策の一体的推進を担う行政機関として、マイナンバーや医療情報を含む様々な個人情報・企業情報を保有しており、そのまま公開するのが適当ではないデータが含まれることから、オープンデータの取組を進めにくくなっていたこの点に関しては、2017年度、基本計画に基づき全府省横断で実施した行政保有データの棚卸しにおいて、各データの公開状況(URL、ファイル形式等)やオープンデータ化の未対応及び非公開の理由等を確認しており、今後の取組に向けた整理が完了したところである(同結果は厚生労働省ホームページで2018年 3月に公表済み)。 今後、この行政保有データの棚卸しの結果も踏まえ、オープンデータ基本指針で示された限定公開などの手法の活用も含めて検討し、より一層積極的にオープンデータの推進に取り組んでいく。

イ 主要な保有データのオープンデータ化に向けた個別施策の具体的な取組やスケジュール等の計画について

(ア)省内の政策の企画・立案の根拠や行政を推進する上で基礎や重要となったデータのオープンデータ化の推進 厚生労働省では、これまで、省内の政策(法令・予算を含む)の企画・立案の根拠や行政を推進する上で基礎や重要となった白書、統計、審議会・研究会の答申、各種報告書、予算・決算・調達情報等のデータについては、厚生労働省ホームページ及び政府のデータカタログサイト(DATA.GO.JP)等でオープンデータとして公開する取組を進めてきているところであり(※データカタログサイトに掲載済みのデータセット数は 2017年度末時点で1,928と全府省中第 3位)、今後とも引き続き着実にオープンデータの推進に取り組んでいく。

KPI:省内で作成された白書、統計、審議会・研究会の答申、各種報告書、予算・決算・調達情報等に関し、オープンデータとして公開した

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データセット数 毎年度 100セット新規登録[計画最終年度までに110セットまで拡充]

(イ)官民ラウンドテーブル、相談窓口等でニーズ(要望)・意見があったデータのオープンデータ化の推進 オープンデータ化に係るニーズに関しては、事業者からの官民データの活用に関する個別の質問や要望等を受け付ける相談窓口を設置し、厚生労働省ホームページにも案内を掲載しており、こうした取組は今後も継続していく。 こうした取組に加え、オープンデータ官民ラウンドテーブルにおいて、厚生労働省が所管する法令・制度に関連し、飲食店関連データや地盤情報に関するデータのオープンデータ化の要望が上げられた。今後、内閣官房 IT 総合戦略室と連携しながら、都道府県や水道事業者等にこれらのデータのオープンデータ化を促す取組を検討することとしている。

(3)APIの整備、活用促進等 APIの整備・活用について、厚生労働省ではこれまで、(2)のオープンデータの取組の一環として、国民・事業者向けWebサイトの整備・改修等の機会に導入を検討すべきことを PMOから省内各部局に対して指導・助言してきており、2017年 8月に内閣官房 IT 総合戦略室から公表された「API設計・運用実践ガイドブック β 版」で挙げられている「ハローワーク求人情報提供手続 API」など、具体的な事例も出ているところである。 また、同じくデータ提供分野では、様々なニーズを有する利用者が様々な観点から、横断的に企業の職場情報を検索・参照することが出来る「職場情報総合サイト」を開設することとしている(2018年 9月末公開予定)。同サイトでは、国税庁の法人番号公表サイトから提供されるWeb APIを利用して取得できる法人情報も利用しつつ、厚生労働省が保有する職場情報を広く利用いただけるよう、想定される利用者のニーズ調査等も行った上で、Web APIを含むデータ連携の手段を提供することとしている。 手続分野においては、e-Gov(総務省)における社会保険・労働保険関連手続の電子申請・届出の受付において、外部連携 APIの整備及び仕様の公開が行われ、当該 APIに対応した人事・給与等管理ソフトウェア等が市販されていること等を踏まえ、厚生労働省ホームページやリーフレット等の配付、各種政府広報なども活用して e-Govを利用した電子申請の周知広報に取り組んでいる。また、人事・給与等管理ソフトウェアの開発ベンダとの協議等を通じて、利用者の利便性向上も図っており、徐々にではあるものの、社会保険・労働保険関連手続の電子申請率は向上しつつあるところである。

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図 3 e-Govの外部連携APIを利用した申請

 このように、他府省とも連携しつつ APIの整備、活用促進等の取組を進めているところであるが、厚生労働省が所掌する全ての施策において、サービスデザイン思考に留意した APIの整備・活用等の検討が行われているとは言えないのが現状であり、こうした状況を改善するためには、業務・情報システムの企画・運営に携わる全ての職員がサービスデザイン思考を実践できるような仕組み作りが重要である。そのため、Ⅱ(1)イで記載したサービス改革のための取組と併せて、内閣官房 IT 総合戦略室とも適宜連携しながら、「API設計・運用実践ガイドブック β」及び「APIテクニカルガイドブック β」をもとに、職員が情報システムの調達等を行う際の具体的なポイント等を PMOにおいてまとめ、省内各部局に展開する等により、組織的にサービスデザイン思考の取組を進めるための素地の形成を図っていく。

(4)標準化・共通化の推進

ア 省におけるデータの標準化 厚生労働省におけるデータ標準化の取組としては、例えば、医療機関内や医療機関間等でやりとりされる医療情報システムで取り扱うデータの標準化の推進が挙げられる。この取組では、厚生労働省において、医薬品コードや病名マスターデータ等を保健医療分野の標準規格(厚生労働省標準規格)として順次定めており、引き続き同標準規格の整備、普及等を図っていく。 また、複数の分野におけるデータ連携のための主な取組としては、健康医療分野の連携に関して、2017年 7月にデータヘルス改革推進計画を策定しており、順次取組を進めているところである。データヘルス改革推進計画は、「国民や患者の意向に十分に配慮しつつ、データヘルスの推進を、これまでの「供給者目線」から、需要者である「国民、患者、利用者目線」に切り替えていかなければならない」との認識のもとで策定したものであり、実行計画の理念にも合致するものであることから、引き続き、データ連携基盤の取組とも連携しつつ、データヘルス改革推進計画に基づく取組を進めていく。

イ 各種ガイド等への対応

(ア)データ連携標準及び文字情報基盤 厚生労働省では、情報・データが業務上の資産であり、情報システムのライフサイクルを越えた継続的な利用、他の情報システムとの連携等に留意す

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る必要があるとの認識に立って、情報システムの整備等に係る調達の際、文字情報基盤の活用に留意すべきことを、PMOから省内各部局に対して周知するなどの取組を従前より進めてきた。また、合字等の特殊文字については、情報システムの新規構築・更改等の際に原則として利用しない方針で検討するよう、PMOから省内各部局に対して周知を行っているところである。 他方、個々の業務・情報システムについてみると、例えば戸籍上の氏名など JIS漢字コードの範囲に含まれない文字を含む情報もあり、一定程度外字の利用も避けられないのが現状である。通常のドキュメント作成等の範囲であれば、厚労省 LANで外字の統合管理を行う基盤を提供することにより省内の標準化を図っているものの、情報システム間連携までは必ずしも実現できていない。かかる現状を踏まえ、今後、実行計画に即して内閣官房から示される漢字、代替文字、フリガナ及びローマ字等を含む文字情報の現状や導入方法に関するガイドを参照しつつ、文字情報基盤に係る具体的な対応について検討していく。 また、データ連携の円滑化の面では、所在地・年月日など同種の情報を対象とするものであっても、制度の趣旨等に鑑み、必ずしも項目名が統一できないケースは少なからず存在するが、そうした点に留意しつつも、例えば日付に係る表記、データの保持等については、原則として JIS X 0301(情報交換のためのデータ要素及び交換形式―日付及び時刻の表記)に即した表記とすることや、共通語彙基盤に留意すべきことなどを PMOから省内各部局に対して指導・助言しているところである。 今後も、各データの持つ意味の違いを精査しながら、2017年 12月に示された「行政データ連携標準(仮称)ガイドブック α」などのガイド群に留意し、厚生労働省としての各基盤への対応方針整備等の取組を進めていく。

(イ)Webサイトガイド 厚生労働省では、情報システムの整備等に係る調達の際、ユーザビリティ及びアクセシビリティの観点から、JIS X 8341(高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス)や「みんなの公共サイト運用ガイドライン」(総務省)をはじめとする要領・指針等に即して設計・開発等を行うべきことを、PMOから省内各部局に対して指導・助言するなどの取組を従前より進めてきた。また、2015年 6月に日本語版 Webサイトガイドの第 1.0 版が示されたことを受けて、情報システムの整備等に当たって参照すべき文書として同ガイドにも言及するようにしており、2018年 7月に更改する厚生労働省ホームページをはじめとする複数の案件で同ガイドへの対応を図っているところである。 他方、既存の案件を中心に同ガイドへの対応が不十分なものが残っていること、2016年 12月に日本語版 Webサイトガイドが改定(第 1.1 版)され、英語版、政策目的別及び子供向けの各Webサイトガイド(以下「Webサイトガイド群」という。)が新規に公表されたこと等も踏まえ、今後、新規構築・更改等のタイミングでWebサイトガイド群に留意した設計・開発等を行うべきことを基本方針とし、ユーザビリティ及びアクセシビリティ向上のための取組を進めていく。

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(ウ)ドメイン管理 厚生労働省では、行政活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し、国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資すること等を目的として、多数のWebサイトの運営を行っている。他方、各サイトで使用しているドメインには非 goドメインが存在していたことから、2015年 6月にドメイン管理ガイドの第 1.0 版が示されたことを受けて、同ガイドに即して、Webサイトの新規構築時にはmhlw.go.jpドメインを用いるべきこととするとともに、既存の非 goドメインのmhlw.go.jpドメインへの集約を計画的に進めてきているところである。 これにより、多くの非 goドメインは廃止済みとなっているものの、調達時期等の関係で 2018年 3月現在も一部残存している非 goドメインがあることから、今後も引き続きドメイン管理ガイドに即したドメイン集約に取り組んでいく。KPI: 非 goドメイン数(なりすまし防止目的のためだけに維持するものを除く。)基準値(2017年度末) 269個目標値(2022年度末) 30個

(5)政府情報システム改革

ア 政府情報システム数削減の取組 政府情報システム数の削減については、詳細別紙3のとおり、特に都道府県労働局に分散していた情報システムの本省への統合・集約を中心に、引き続き取り組んでいく。 また、スタンドアロンコンピュータについては、地方支分部局における事務処理用の端末を中心に相当数を保有しているが、2018年 7月の厚労省 LAN更改に合わせて端末・グループウェアの統合を進めることとしており、大半はこれに伴い削減できる見込みとなっている。一部限定的な用途では残存することが見込まれるものの、引き続き情報システムの統合、業務の見直し等に取り組む中でスタンドアロンコンピュータの削減についても留意していく。

KPI:情報システム数の削減基準値:283システム(2012年度末時点)目標値:106システム(2018年度末時点。新規構築等は除く(以下同様))

イ 運用コスト削減の取組 政府情報システムの運用コスト削減については、詳細別紙 3のとおり、「コスト削減計画取りまとめにあたっての手引き」を参考として引き続き情報システム改革の取組を推進し、運用等経費の削減を図る。

KPI:情報システムに係る運用等経費の削減基準値:1519.45億円(2013年度予算額)削減目標:461.48億円(原則 2021年度末)

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ウ 情報システムにおけるクラウドサービスの利用 厚生労働省においては、これまで、「政府情報システム改革ロードマップ」(平成 25年 12月 26日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、複数の所管システムの政府共通プラットフォームへの移行を行っている(2017年度末時点で 28システムが政府共通プラットフォーム上で運用中)。また、その他民間クラウドの利用についても、取り扱う行政サービスの特性や保有するデータの性質を踏まえた検討を進めており、2017年度末までに複数の所管システムでパブリック・クラウドの利用を開始しているところである。 今後も、実行計画において示された「クラウド・バイ・デフォルト」の原則に基づき、新規構築やシステム更改等の機会を捉え、クラウド利用の可能性を積極的に検討し、予算要求及び調達に反映していく。

KPI: 政府情報システムにおけるクラウド活用数計画最終年度である 2022年度末までに、クラウドを活用している又はクラウド活用を前提とした予算要求・調達手続等を実施している情報システム数を 50システム超とする。

Ⅳ 価値を生み出す ITガバナンス

(1)推進体制の整備 厚生労働省においては、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(平成 26年 12月 3日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。)に即して、厚生労働省 CIO・副 CIOの指揮の下、政府 CIO補佐官から助言・指導を受け、PMOにおいて省内各部局における各種取組を推進する体制を整備してきている。また、省全体にまたがる決定事項については、その内容に応じて、全部局横断の会議体を設け、省の取組としての方針決定を行っている。また、国民生活や事業者の活動との関連が深く、情報システム予算の規模が特に大きいものについては、直接政府 CIOからの示唆も受けながら、省内各担当部局・PMOが一体となって自主的な改善に取り組んできているところである。 本計画に基づくサービス改革についても、引き続き同様の推進体制のもとで取り組んでいく。その際、PMOから省内各部局に対しては、具体的な取組の好事例を展開するなど積極的な支援を行っていくほか、必要に応じて内閣官房 IT 総合戦略室の支援も受けながら、厚生労働省全体として組織的に取組を進める。

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図 4 厚生労働省における推進体制

(2)ガバナンスの強化 厚生労働省において、 ITガバナンスに関しては、標準ガイドラインに即し、PMOが省内各部局における情報システムの整備及び管理に関するプロセスに関与する形で、全体最適及び統制強化の両面から取組を進めてきている。具体的には、企画・案件形成の段階から各情報システム担当への助言・見積支援等を行うほか、情報システム予算に係る予算要求や調達仕様書の作成など、一連のプロセスの各段階における品質向上、標準化のための支援を行っている。また、整備後の情報システムについては、優先度に応じて、PMOが客観的な立場からシステム監査を実施し、中長期的な改善の取組につなげられるよう、フォローアップを実施しているところである。 これらの取組は、標準ガイドライン決定の当初から一歩ずつ積み重ねてきたものであるが、基本法の成立後、基本計画及び推進方針で示された観点により、順次方針の見直しを進めているところである。例えばシステム監査については、当初は情報システムの運用等経費の適正化を重視していた監査の観点を、事業の有効性も重視するように改めるとともに、部局横断的な取組であることを明確化するため監査結果の報告の在り方について見直しを行うなど、組織としての ITガバナンス強化を進めている。 本計画においては、厚生労働省 CIO・副 CIOの指揮の下、これらの取組を引き続き着実に実施し、その成果を組織的に共有していくことにより、部局横断的な統制の取れた ITガバナンスの向上・定着を図っていく。

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(3)人材確保・育成

ア 過去の取組の評価 厚生労働省では、「行政機関における IT人材の育成・確保指針」(平成 19年 4月 13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議)に従って、これまで IT人材育成の取組を行っていたものの、成果がなかなか上がらないままとなっていたところ、2015年5月に日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案の発生が明らかになり、一般職員の情報リテラシー向上が先送りできない課題であることを強く認識した。このような状況下、政府全体として「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針」(平成 28年 3月 31日サイバーセキュリティ戦略本部。以下「強化方針」という。)が示されたことも受け、改めて過去の取組を抜本的に見直すことの必要性を認識している。 具体的には、上記の情報流出事案を教訓として、情報システム全体を俯瞰して有効かつ効率的なセキュリティ対策を講じていくための厚生労働省内の能力と体制を整えることが必要である。また、戦略的投資としての情報システムを最適化できる IT人材を育てることにより、政策を企画し遂行し実現する組織能力を高めていくことが求められている。他方、新しい技術の登場により情報システムが直面するリスクは常に変化しているので、省内、政府内、さらには民間企業との人事交流等を通じて知識・スキルの代謝を進められるよう、専門領域にとらわれず IT人材のキャリアパスを設計していくことも必要となっている。のみならず、組織の文化や風土は、職員の意識によって形作られるものであることに留意し、高度な知識・スキルを有する人材の育成を図る一方で、一般職員のリテラシー向上等、組織全体のレベルアップも実現していかなければならない。

イ 実行計画、強化方針等を踏まえた取組 アのような現状認識のもと、実行計画、強化方針等の政府方針を踏まえ、厚生労働省においては、以下の方針でセキュリティ・IT人材の確保・育成に取り組んでいく。

① 情報分野の素養を有する者の新規採用の強化② 任期付職員採用等による即戦力人材の採用③ PMO・PJMO双方の体制の強化④ 橋渡し人材(高度専門人材と一般行政部門との橋渡しとなるセキュリティ・IT人材)に係る処遇の確保

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図 5 厚生労働省におけるセキュリティ・IT人材の採用強化

 また、近年のサイバーセキュリティ脅威等の重要性に鑑み、幹部職員や課室情報セキュリティ責任者には最低限のスキルを身に付けさせることを必須とするほか、情報システム担当者については、総務省情報システム統一研修(以下「統一研修」という。)の積極的な受講を通じ、スキルレベルの向上を促す。 さらに、業務の都合等により統一研修を受講できない職員に対する補完研修や、独自テーマの勉強会を PMOにおいて開催する等により、厚生労働省独自の事情に応じた柔軟な人材育成を図っていく。

KPI(計画期間中に毎年度実施する事項): 人材確保・育成状況を踏まえた「セキュリティ・ IT人材確保・育成計画」の改定の実施

幹部職員・課室情報セキュリティ責任者のスキル目標達成 100% 情報システム担当者の統一研修又は補完研修受講 100% 独自テーマ勉強会の開催 年間 5回

(4)情報セキュリティ対策 厚生労働省では、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(サイバーセキュリティ戦略本部)に準拠して「厚生労働省情報セキュリティポリシー」(厚生労働省情報セキュリティ委員会)を定め、情報セキュリティの確保に努めてきているが、日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案を受けて、一般職員の情報リテラシー向上が先送りできない課題であることを強く認識したところであり、現在、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)とも連携しながら、継続的にセキュリティ水準の向上に取り組んでいるところである。 他方、実行計画でも懸念が示されているとおり、具体的な対策の実施に当たっ

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ては、業務の非効率を招くような過剰な対策の実施や、その抜け道としての業務情報の管理外端末による処理(シャドー IT)等の課題の存在に留意する必要がある。 特に厚生労働省は、国民生活や事業者の活動に密接な、社会保障政策と労働政策の一体的推進を担う行政機関として、マイナンバーや医療情報を含む様々な個人情報・企業情報を保有し、国民向け・事業者向けの行政サービスを多数提供しており、実行計画で示されているとおり「情報利活用と情報セキュリティのバランスを図り、投資対効果や業務効率を総合的に勘案した上で、情報セキュリティ対策を推進」していかなければ、「利用者中心の行政サービス改革」の推進を妨げることにもなりかねない。 かかる問題意識に基づき、NISCとも引き続き連携しながら、情報利活用と情報セキュリティの一体的推進に取り組んでいく。

(5)デジタル・ワークスタイル

ア テレワークの推進 テレワークの推進に関して、厚生労働省は、総務省、経済産業省及び国土交通省とともに、2005年に産学官から構成される「テレワーク推進フォーラム」を設立し、テレワークの普及促進に向けた取組・活動を行っており2017年 7月 24日の「テレワーク・デイ」及び同年 11月の「テレワーク月間」の双方において様々な導入支援策を実施するなど、率先した取組を実施している。 職員の業務についても、2013年 7月には厚労省 LANにおけるクライアント端末の貸出、個人所有の PC等とトークンを活用したセキュアなリモートアクセス環境の整備などの取組を順次開始しており、こうした環境整備を前提として、本庁舎以外での勤務を認めるサテライトオフィスの試行的導入、テレワーク実施回数の組織目標の設定など、組織的な取組を進めている。具体的には、厚生労働本省において職員全員が平均して年2回テレワークを行うことを想定した年間 6,800人日を目標として設定し、残念ながら目標達成には至っていないものの、2017年度実績で 6,440人日の実績を残しているところである。 さらに、2018年 7月の厚労省 LAN更改においては、Web会議などのリアルタイムコミュニケーションツールを標準サービスとして提供開始する予定であり、実行計画で掲げられた環境整備の目標は既に概ね達成できている。 今後は、こうした環境整備を前提に、まずはテレワーク実施回数の組織目標の達成を目指しつつ、より効率的かつ有効な業務の在り方について見直しを進めていく。

KPI(計画期間中に毎年度実施する事項): テレワーク実施回数 年間 6,800人日

イ デジタル・ワークスタイルを実現するための環境の整備(ペーパーレス化、オフィス改革等) ペーパーレスの推進に関して、厚生労働省では、2017年 3月に審議会等で利用できるタブレットを試行的に導入しており、審議会等におけるペーパーレス化に着手している。この結果、2017年度においては 126 万枚の紙の削減が

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達成できた。さらに、2018年 7月の厚労省 LAN更改により、庁舎内会議室等への無線 LAN環境が整備されることから、審議会等における資料を含む省内業務のペーパーレス化に取り組んでいく。 また、実行計画に掲げられた「既存のプロセスにまで踏み込んだ業務改革(BPR)を実施し、行政内部の業務を、エンドツーエンドでデジタルを前提としたものに改革していく」との課題に関しては、厚労省 LAN更改により整備される持ち運び可能な職員の業務用 PC端末、会議室等に設置される大型ディスプレイ、Web会議などのリアルタイムコミュニケーションツールも活用し、自席や職場に限らずどこでも仕事ができ、また、職員同士のコミュニケーションの向上や新たなアイデアの創発を促進するような環境の整備や意識の醸成、デジタル・ワークスタイルの普及・定着に取り組んでいく。さらに、デジタルを前提とする業務改革の一環として決裁の電子化が挙げられるところ、厚生労働省ではこれまでも電子決裁の推進に取り組んできており、厚生労働省本省における電子決裁率は、2016年度で 91.4%にまで至っている。こうした成果を踏まえながら、今後は、審議会等における資料を含む省内業務のペーパーレス化の取組と合わせて、引き続き電子決裁への移行を加速していく。

KPI: 電子決裁率:2016年度の電子決裁率を上回る率

Ⅴ 計画の評価・改定 本計画は、厚生労働省 CIOが総合調整を、副 CIOがその補佐を行う全部局横断の会議体である情報政策推進会議において、厚生労働省におけるデジタル・ガバメント推進のための基本的な方針及び具体的な実施事項等を総合的に明らかにするものとして決定される。本計画の進捗管理、実施結果の評価、これを踏まえた本計画の見直しについては、厚生労働省副 CIOの指揮の下、PMOにて調整を行い、おおむね四半期ごとに別紙の各事項の更新等を実施し、年に一度、情報政策推進会議において計画の改定を行うこととする。

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