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厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達 総合評価基準 平成 24 7 厚生労働省大臣官房統計情報部 情報システム課・情報システム課情報システム管理室 別添3

厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達 総合評価基準€¦ · 1 1. はじめに 本書は、厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達に関する評価基準を取りま

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厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達

総合評価基準

平成 24 年 7 月

厚生労働省大臣官房統計情報部

情報システム課・情報システム課情報システム管理室

別添3

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1. はじめに 本書は、厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達に関する評価基準を取りま

とめた総合評価基準書である。評価基準、提案書作成要領等に関する留意事項を以下に記

す。

2. 評価基準 評価は、「技術評価に係る得点」、及び「入札価格に対する得点」の合計(最大 6,000 点)

とする。また、技術評価の得点は、基礎点と加点の合計点によって付与する。

(1)基礎点 以下の基準により合否の判定を行う。

ア.「3.提案書作成要領等」に示す要領に従った提案書が提出されていること。

イ.別添①「総合評価基準表(基礎点用)」に記載された項目について、要求仕様を実現・

準拠することが、提案書において根拠をもって提案及び保証されていること。

ウ.すべての項目について、上記「イ」を満たすものを合格とする。なお、1 項目でも不

合格と決定されたものは、失格となり、落札者になることはできない。合格した提案

書に、1,500点を与える。

(2)技術評価に係る加点 (1)で合格した提案書に対し、別添②「総合評価基準表(加点用)」における各評価基

準の内容に基づき、以下の基準に沿って「技術評価に係る加点」を与える。「技術評価に

係る加点」では、最大 1,500点まで加点を与える。

なお、提案がない評価項目又は当省に有益と認められない評価項目は 0点とする。

評価 評価基準

優 要求仕様を踏まえて、当省に実益をもたらす提案であることが客観的な指標

をもって示されている等、明らかに優れているもの。

良 要求仕様を踏まえて、当省に実益をもたらす提案であることが具体的に示さ

れている等、その内容が評価に値するもの。

可 要求仕様を満たす上で、標準的な提案となっているもの。

不可

加点の提案事項として提案書に記載はあるが、提案内容が当省の求める方向

性と合致しない、または内容が不明瞭であるなど、加点としての評価に値し

ないもの。

評価基準の重要度(最大加点)により、次頁のとおり、配点を設定するものとす

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る。最大加点・評価基準については、別添②「総合評価基準表(加点用)」を参照の

こと。

評価 50点満点 25点満点 10点満点

優 50 25 10

良 25 12 5

可 12 6 2

不可 0 0 0

(3)想定する加点項目

厚生労働省ネットワークシステムにおいては、調達仕様書に記載の以下の項目に

ついて加点を行うことを想定する。 第2章 作業の概要 ・納入成果物

第3章 情報システムの要件 ・機能要件 ・外部インターフェース要件 ・その他の要件(節電対応)

第4章 規模・性能要件 ・性能要件

第5章 信頼性要件

・信頼性要件

・事業継続性要件

第6章 情報セキュリティ要件

・基本事項

・情報セキュリティ対策

・セキュリティ診断

第7章 情報システム稼働環境

・ハードウェア構成

・ネットワーク環境

第8章 テスト要件

・テスト

第9章 移行要件

・移行に係る要件

・システムの移行・導入

・移行・導入期間

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第 10章 運用要件

・情報システムの操作・監視等要件

・データ管理要件

・運用施設・設備要件

・施設のセキュリティ要件、資産管理要件

第 11章 保守要件

・利用者への高品質なサポート提供

・運用・保守業務におけるセキュリティ管理の実施

・インシデント管理業務・ヘルプデスク

・変更管理業務

・リリース管理業務

・保守業務

第 12章 作業の体制及び方法

・作業体制

・開発方法

・検収

第 13章 特記事項

・応札者の実績

・技術的支援

プレゼンテーション・デモンストレーション

(4)入札価格に対する得点

価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1から減じて得た値に入札価格に

対する得点配分を乗じて、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。

【計算式】

入札価格に対する価格点=価格点の配分(3,000点)×(1-(入札価格÷予定価

格))

3. 提案書作成要領等 (1)提出物及び様式

ア.提案書骨子

30部(会社名入り 正・副 2部、会社名無し 28部)を提出すること。

提案書の基本的な考え方及びアピールポイントを、20 ページ以内に記述

すること。

イ.基本提案書

30部(会社名入り 正・副 2部、会社名無し 28部)を提出すること。

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別添①「総合評価基準表(基礎点用)」に示した評価基準について、具体

的な記述を行うこと。

別添③「基本提案書(雛型)」を用いて記載すること。なお、提示する「提

案書構成」「評価項目」等の変更は認めない。

別添④「基本提案書(記述例)」を参考にし、簡潔に記述すること。

「遵守確認」欄には、要求仕様を実現・遵守可能である場合は○を、実

現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲・レベル等について限定/確認/

調整が必要な場合、提案が不可能な場合を含む)には×を記載すること。

なお、「遵守確認」欄に一項目でも×がある場合には、不合格とする。

「提案内容」欄には、「評価項目」に応じた提案内容を記載すること。

「別添提案書」欄に、該当する内容を記載している別添提案書の頁数を

記載すること。

「別添提案書(基礎点用)」に記載する項目については、提案内容等をす

べて「別添提案書(基礎点用)」に記載し、重複する内容を「基本提案書」

には記載しないこと。ただし、要求仕様を遵守する旨については、「基本提

案書」に記載すること。

提案するハードウェア、ソフトウェアについては、原則としてパンフレ

ットを付すこと。なお、パンフレットの記載内容のうち、要求仕様を満たす

ことを証明する記述部分については、「基本提案書」の「提案内容」欄にそ

の内容を転記すること。また、「基本提案書」とパンフレットの対応が容易

にとれるように、該当ページの右端に連番等を記述した索引シール等を付す

とともに、記述箇所を蛍光ペンでハイライトすること。

「基本提案書」の「パンフレット」欄に、該当する内容を記載している

パンフレットの該当箇所(索引に記載した番号等)を記載すること。

ウ.別添提案書(基礎点用)

30部(会社名入り 正・副 2部、会社名無し 28部)を提出すること。

「総合評価基準表(基礎点用)」の「別添提案書への記載」欄に「必要」

とある項目については、詳細を「別添提案書(基礎点用)」に記載すること。

別添④「別添提案書(記述例)」を参考に、記述すること。

エ.別添提案書(加点用)

30部(会社名入り 正・副 2部、会社名無し 28部)を提出すること。 別添②「総合評価基準表(加点用)」に示した評価基準について、具体的

な記述を行うこと。 別添⑤「別添提案書(記述例)」を参考に、記述すること。

(2)留意事項

ア.会社名無しの提出物については、会社名、ロゴマーク及びコーポレートカラー等

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を一切記載せず、提出者が特定できないよう、最大限の配慮を行うこと。(パンフ

レット、カタログ等は除く) イ.十分にわかり易い日本語で記載すること。 ウ.特別に大きな図面等が必要な場合には、原則として A3判にて「別添提案書」の中

に折り込むこと。

エ.「別添提案書」は極力ページ数を抑え、かつ簡潔に記述すること。

オ.すべての提出物を収めた電子媒体(CD-R)を 2式提出すること。 カ.提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有するこ

となく、評価が可能な提案書を作成すること。なお、必要に応じて、用語解説な

どを添付すること。 キ.提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案

書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフ

レット、比較表等)を添付すること。 ク.厚生労働省側から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、部署、電話

番号、FAX 番号及びメールアドレス)を明記すること。 ケ.上記の(1)提出及び様式、(2)留意事項に従った提案書ではないと当省が判断

した場合は、提案書の評価を行わない。 コ.補足資料の提出やヒアリング等を求める場合があるので、当省の指示に従い対応

すること。

4. プレゼンテーション、デモンストレーション実施要領 提出された提案書に基づき、厚生労働省の指定する日時にプレゼンテーション・デモ

ンストレーションを実施する。プレゼンテーションの日時、場所及び方法等については、

別途提示するものとする。

プレゼンテーション、デモンストレーションは、プレゼンテーション時に提出された

提案書の全ての基礎点項目を満たしたと判断する提案者のみ実施するものとする。なお、

プレゼンテーション及びデモンストレーションの実施日時、実施場所等の詳細は、別途

提案者へ連絡する。 また、プレゼンテーション及びデモンストレーションの加点内容の詳細については、

別途入札説明会時に説明するものとする。

(1)プレゼンテーション実施要領

・ プレゼンテーションは、提案書の説明を行うもので、提案書に記載のない新たな

提案は認めない。

・ 説明者は、本業務を請け負った場合におけるプロジェクト全体管理責任者にあ

たる者とすること。説明に当たっては、必要に応じて提案書の要点を示す要約

版資料を用意しても差し支えないが、当該要約版資料は審査対象とはしない。

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・ プレゼンテーション内容および提案書内容に係る質疑応答についても、プロジ

ェクト全体管理責任者または各業務管理者が実施すること。 (2)デモンストレーション実施要領

・ 下記の主要な基本サービス機能等について、実際の製品使用イメージが把握可能

なデモンストレーションを実施すること。 職員ポータル 電子メール ファイル共有サービス テレワーク WEB会議サービス

・ 基本サービス機能等のうち、デモンストレーションの対象となる機能の詳細は、

別途、厚生労働省より通知する。

・ デモンストレーションに必要な環境(PC 等)は提案者にて用意すること。プロジ

ェクタや電源タップ等、厚生労働省側で貸与する物品については別途対象者へ通

知する。 ・ デモンストレーションは提供される各サービスの操作性や、機能等を確認するも

のであり、デモ環境における通信速度(レスポンス)等については評価しない。 ・ 実施するデモンストレーションのシナリオについては、別途入札説明会で説明す

るものとする。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

- - -評価基準表(基礎点)を全て満たし「合格」となったものに1500点を付与する。 -

2 作業の概要

2.1 目的 厚生労働省では、行政サービスの向上を図るために行政事務の情報化を積極的に推進することとしており、省内の基盤として、一人1台体制によるパソコン整備、電子メール及び電子掲示板機能等を提供するためのグループウェアの整備を行い、中央合同庁舎第5号館(以下「5号館」という。)をはじめとする省内の全部局を結ぶ『厚生労働省ネットワークシステム(以下「NWシステムという。)』を導入している。現在稼働中のNWシステム(以下「現行NWシステム」という。)は、2009 年(平成21年)7月にシステム更改を実施し、4年間の運用を前提とした契約を行った。よって、この契約が終了することになる2013 年(平成25 年)7月に、システム更改を実施する予定である。また、「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画(2005 年(平成17年)5月27 日厚生労働省行政情報化推進会議決定)」では、5号館と出先機関等を接続する複数の全国ネットワークを統合し、電子メール及び電子掲示板等の機能を、出先機関ごとのシステムに依存せず、全ての厚生労働省職員が等しく利用できるサービスとして提供することとしている。次期NWシステムでは、共通サービスについて、上記最適化計画に定める「ネットワーク間の情報連携強化」として電子掲示板及び職員録情報の連携・共有の手段を提供するほか、現行NWシステムの機能を改善し、更なる汎用的共通サービスを構築するとともに利便性の向上を図る。なお、利用者としては、稼働時点で約1万2千人を想定しており、将来的には約4万人の利用者まで拡大することを想定している。そのため、受注者においては、こうした状況を踏まえ、各種取り組みとの整合性を維持しつつ、必要となる機能要件、将来的な拡張要件を満たす基盤として構築するとともに、その機能を十分に発揮できる運用体制の整備、運用業務の構築・維持が必須であることを十分に理解した上で、本業務に従事すること。また、本業務は、調達仕様書「2.4.1 NWシステムの範囲と本調達の範囲」に記載のとおり、クライアントPC等、一部の機器を当省が別途調達することから、受注者は、本業務を遂行するにあたり、これらの別途調達の受注者とも十分に連携、協力し、作業を進めること。

・本調達の背景、目的が明確に示されており、調達仕様書と相違が無いこと。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

2.3 業務の概要 NWシステムは、2009年に実施した前回の更改において、「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画」に則ったシステムの更改を終了している。そのため、本調達においては、一部に必要な拡充のための要件を除き、安定稼働をしている現行NWシステムの機能を継承することを前提に、システムの更改を行うことを考えている。パソコン及びグループウェア機能等、NWシステムにて提供するサービスは、利用者の日常業務の中核を担うものであることから、NWシステムの整備の遅れは当省にとって甚大な影響を与えることになる。そのため、次期NWシステムの運用は平成25年7月から開始することを原則とする。なお、受注者の都合により、平成25年7月の運用が間に合わない場合、受注者の責任と負担において現行NWシステムの運用を継続する等必要な措置を講じること。次期NWシステムの利用者等については、調達仕様書の「4.1.1. 利用者別の導入範囲」表4.2に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。・特に業務の範囲についての理解に調達仕様書と相違がないこと。

必要

2.4 情報システム化の範囲

2.4.1 NWシステムの範囲と本調達の範囲

本調達においては、NWシステムのうち、当省が別途調達するPC・プリンタ調達品を除く、全てのサービスの構築、ソフトウェア、機器等の導入及び運用・保守を対象とする。ただし、運用業務の一部に、本調達の対象外となるPC・プリンタ調達品が含まれるので留意すること。具体的には、クライアントPCのOSのセキュリティパッチ適用や、クライアントPCや周辺機器の管理、保管、貸し出し手続き等の作業、利用者からのクライアントPCの問合せ受付等である。詳細は、調達仕様書「13.1.5 PC・プリンタ調達との責任分界点」を参照すること。

要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

2.4.2 個別サービスの概要

(1)基本サービス(2)業務処理系サービス(3)国民向けサービス(4)共有基盤系サービス(5)ネットワーク基盤(6)個別システム

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

2.4.3 府省共通システム等との連携を前提としたシステム基盤の構築

次期NWシステムへの更改に当たっては、府省共通システム等を利用する上で、支障が生じないよう、次期NWシステムと府省共通システム等との連携を前提に、受注者は、各府省共通システム等の担当者と仕様等について、継続的な調整を行い、府省共通システム等との整合性が十分に確保されたシステム基盤として次期NWシステムを構築する必要がある。なお、多くの府省共通システムは、霞が関WAN上で運用されており、NWシステムからはブラウザソフトを用いて利用している。政府共通プラットフォームも同様の利用形態となる予定である。調達仕様書に、当省が連携を想定する府省共通システム等の名称を示す。調達仕様書記載の各システムの他にも次期NWシステム運用期間中に連携が生じる場合は、都度対応すること。なお、本要件は、受注者に本調達の範囲として、機器の増設等を求めるものではなく、技術的助言、各種設定変更等、通常の運用業務の範囲内の対応を求めるものである。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

2.4.4 セキュリティ強化 内閣官房情報セキュリティセンター主導の下、政府全体でのセキュリティ対策が推し進められており、2011年(平成23年)7月に「情報セキュリティ2011」が決定され、全体的な方針が示され、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」が策定された。統一管理基準・統一技術基準で「遵守事項」とされている点の多くは、現行NWシステムにおいて、対応済みであるが、次期NWシステムでは、その更新予定時期となる2017年までを見据えて、未対応の遵守事項についても、可能な範囲において、対応を行うこととする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、毎年更改される政府としての情報セキュリティ対策の施策に対して、どのように対応していくかが示されていること。

必要

2.5 作業内容・納入成果物

2.5.1 作業内容 (1)全体管理業務(2)設計・構築・テスト業務(3)移行業務(4)運用・保守業務

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、提案者の請け負う作業範囲としての認識について齟齬がなく示されていること。

必要

2.5.2 納入機器等 (1)ネットワーク回線(2)ハードウェア・ソフトウェア等(3)データセンタ

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

2.5.3 納入成果物 (1)共通事項(2)「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」に関する成果物(3)プロジェクト推進に関する成果物(4)設計・構築に関する成果物(5)移行・導入に関する成果物(6)研修の成果物(7)運用・保守の成果物(8)その他の成果物(9)成果物の中立性(10)成果物の修正等(11)成果物の納入場所

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

2.6 契約期間、履行期限

2.6.1 設計・構築期間 契約日~2013年6月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.6.2 借入(運用)期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.6.3 支払期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.7 スケジュール 次期NWシステムの稼働の遅れは、当省の各種業務に甚大な影響を与えることになる。調達仕様書の図2.2に、本調達の全体スケジュールを示すので、これに沿って遅延なくサービスを提供すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、個別システムの接続等、次期NWシステムに係る各種要件及びイベントを整理したスケジュールの提示および説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・利害関係者(厚生労働省職員、PC・プリンタ調達業者、現行NW/統合ネットワーク/基幹LAN/個別システムの各運用・保守請負業者)との調整を含めた作業スケジュールが詳細化されており、無理なく期限内にシステム構築が可能なことが、論理的に示されていること。・各工程の進捗が遅延しにくいスケジュールの考案や、次期NWシステムに係る各作業(利害関係者の作業を含む)が遅延した場合の対応(リカバリ策)などが、論理的に示されていること。・作業スケジュールが細分化、具体化され、作業のマイルストーンが明示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3 情報システムの要件

3.1 機能要件

3.1.1 基本サービス

調達仕様書 表3.1に示すとおり、グループウェア、ファイル共有、アンケート、職員録、会議室予約サービス(5号館用)及びオンライン研修サービス、Web会議サービスを提供するが、これらは、新規に導入するWeb会議サービスを除き、現行NWシステムにおいても実現している個別サービスであることから、次期NWシステムにおいては、現行NWシステムにて顕在化した課題・問題の解決を図ることを想定している。次期NWシステムへの更改に当たり、出先機関等に属する約5千2百人の利用者が基本サービスを利用しているが、これらの利用者は「利用形態B」と区分しているため、調達仕様書 表3.1に示すように「利用形態A」(5号館及び地方厚生局の利用者)とは異なるレベルで機能を提供することとする。ただし、基本的にはどの利用形態にも提供するシステム自体は、同一のシステムとなることを想定している。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

3.1.1(1) グループウェア

3.1.1(1)ア

次期NWシステムにおけるグループウェアの概要

(1) グループウェアア. 次期NWシステムにおけるグループウェアの概要B. グループウェア共通の運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.1(1)イ職員ポータル

イ. 職員ポータルA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.1(1)ウ 電子メール

ウ. 電子メールA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)エ アドレス帳

エ. アドレス帳A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)オ 予定表

オ. 予定表A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)カ タスク管理

カ. タスク管理A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)キ会議室予約(部局用)

キ. 会議室予約(部局用)A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)ク 電子掲示板

ク. 電子掲示板A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.1(2) ファイル共有

(2)ファイル共有ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、作業中領域や確定文書領域の仕組みがあり、それぞれの構築および運用に係る理解が的確であることについて示されていること。

必要

3.1.1(3) アンケート機能

(3)アンケート機能ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(4) 職員録

(4)職員録ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(5)会議室予約サービス(5号館用)

(5) 会議室予約サービス(5号館用)ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(6)オンライン研修サービス(自習室)

(6) オンライン研修サービス(自習室)ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.1(7)Web会議サービス

(7) Web会議サービスア. 機能要件イ. セキュリティ要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.2業務処理系サービス

3.1.2(1)会計予算事務処理サービス

(1)会計予算事務処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(2)分散型統計処理サービス

(2)分散型統計処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 機器要件エ. ソフトウェア要件オ. 運用要件カ. セキュリティ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(3)地方厚生局業務処理サービス

(3)地方厚生局業務処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.2(4)WISH報告情報変換サービス

(4)WISH報告情報変換サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(5)総合統計データベースサービス

(5)総合統計データベースサービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.3国民向けサービス

3.1.3(1)厚生労働省ホームページサービス

(1) 厚生労働省ホームページサービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(2)ホームページ検索サービス

(2) ホームページ検索サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.3(3)メール配信サービス

(3) メール配信サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.3(4)厚生労働省法令等検索サービス

(4)厚生労働省法令等検索サービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(5)

厚生労働省法令等データベースサービス

(5)厚生労働省法令等データベースサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(6)マルチキャリア対応携帯Webサービス

(6)マルチキャリア対応携帯Webサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.3(7)アクセシビリティ改善ソフトウェアサービス

(7) アクセシビリティ改善ソフトウェアサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.3(8)厚生労働省図書館サービス

(8)厚生労働省図書館サービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4共有基盤系サービス

3.1.4(1)認証・アクセス管理基盤

認証・アクセス管理基盤、運用管理基盤等、NWシステムにて共通的に利用される基盤系サービスに特化した個別サービスを提供する。約5千2百人が利用形態BにてNWシステムを利用することを踏まえ、認証・アクセス管理基盤については、利用者情報の管理範囲・方法及びシングルサインオンサービスの連携範囲・方法等を検討する必要がある。

・本調達の背景、目的が明確に記載されており、調達仕様書と相違が無いことが示されていること。

3.1.4(1)ア人事異動情報サービス

ア. 人事異動情報サービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4(1)イ統合ディレクトリサービス

イ. 統合ディレクトリサービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4(1)ウアクセス権管理サービス

ウ. アクセス権管理サービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4(1)エシングルサインオンサービス

エ. シングルサインオンサービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.1.4(2) 運用管理基盤

3.1.4(2)ア総合運用管理サービス

ア. 総合運用管理サービスA. 機器要件B. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。 必要

3.1.4(2)イ監視サービス

イ. 監視サービスA. 機器要件B. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.4(2)ウログ管理サービス

ウ. ログ管理サービスA. 機能要件B. 機器要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.2 画面要件

主に利用されている画面を「別添7 主要画面一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添7 画面一覧」について言及があるとともに、それ以外の画面の特定方法が示されていること。 必要

3.3 帳票要件

主に利用されている帳票を「別添8 主要帳票一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添8 帳票一覧」について言及があるとともに、それ以外の帳票の特定方法が示されていること。

必要

3.4 情報・データ要件

現行NWシステムで保持しているデータ資産については「別添11 移行データ一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添11 移行データ一覧」について言及があるとともに、それ以外の情報・データの特定方法が示されていること。 必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

3.5外部インターフェース要件

主な外部インターフェースは「別添10 インターフェース一覧」に記すが、平成23年12月時点にて把握している参考値であるため、現行NWシステムのインターフェースを踏襲するよう、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、対象となる外部インターフェースの調査や調整を実施する方法等について説明が示されていること。

必要

3.6 その他の要件

3.6.1 節電対応

(1) 基本要件(2) 電力削減目標の対象範囲(3) 電力測定要件(4) 機器要件(5) 運用要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。特に、対象範囲については、消費電力削減目標の対象となる機器は、NWシステムを構成する機器のうち、サーバ機器、ストレージ機器及びネットワーク機器であることが、示されていること。また、消費電力を測定する手段が得られない等の技術的な問題がある機器については、対象となる機器を洗い出した上で、示すこと。また、対象となる施設がNWシステムデータセンタ及び、5号館の情報処理機器室とすることが示されていること。

必要

4 規模・性能要件

4.1 規模要件

4.1.1利用者別の導入範囲

次期NWシステムは、5号館をはじめ、全国に点在する利用者に共通サービスを提供するシステムであることから、利用者の業務スタイルの違い及び個別システムとの関連で、個々の利用者に即したサービスを提供する必要がある。そのため、共通サービスの提供範囲を利用形態A、利用形態B、利用形態Cの三つに分け、調達仕様書の表4.1に提供機能及びサービス内容を整理する。また、各利用形態の対象組織は同書の表4.2に整理する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

4.2 性能要件

次期NWシステムについての性能要件を、「5 信頼性要件」のSLAにおいて、レスポンスタイムとして示す。よって、受注者においては、当省が求める全てのシステムについてレスポンスタイムを満たすよう、機器の冗長化及び予備機器の確保数等について検討されたい。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

5 信頼性要件

5.1 信頼性要件

5.1.1 SLAの基本事項

SLAを評価する上で、必要な前提条件は、以下のとおりとする。(1) NWシステムのサービス稼動時間(2) 利用者の満足度調査及びその結果への対応各項目の前提事項や設定値は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

5.1.2 SLA項目

5.1.2(1)障害・問合せへの初動に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(2)個別サービス毎に設定するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

5.1.2(3)プリンタに関するSLA項目

プリンタA群の具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(4)

回線及びネットワーク機器に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(5)

クライアントPC及び周辺機器に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(6)セキュリティ問題に対する対応

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

5.1.2(7)SLA遵守に関する規定

SLMの目的は、業務に必要とされるサービスレベルを担当職員と受注者が協力しながら、達成、維持、及び改善することにある。利用者が国民である情報システム、社会的なインフラ及びNWシステム全体に影響を与えるインフラとして提供するサービスにおいては、その重要性を考慮し、サービスレベル目標値に対して未達成の場合、金銭的なペナルティを課す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

5.1.2(8)ディスインセンティブの考え方

ア. 落札金額の100%を受注者の基本報酬とし、月次のSLA達成状況の報告をベースに評価した上、「達成度合い」に応じ減額を行う。イ.SLA項目【1】~【15】(【10】は除く)について、対象となる個別サービス・機器単位で、サービスレベル設定値に対する達成状況を月次で評価する。また、【2】【5】【11】【15】の4項目について、サービスレベル設定値の未達成項目の数より、「表5.13 達成度合い」のように、当該月の「達成度合い」を2段階で評価する。なお、「達成度合い」の評価については、原則、現行NWシステムの「SLA管理運用手順書」を参照のこと。ただし、評価月に未達成のSLA項目があった場合、評価月から遡って過去6ヶ月間連続して「達成度合いA」の評価の場合は、評価月のSLA未達成の1項目分について、免除した上で、「達成度合い」を決定する。なお、翌月以降の評価においては、免除前の評価結果をもとに「達成度合い」を決定する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

5.1.2(9)SLAの評価期間

SLAの遵守については、NWシステム稼働開始日からとする。ただし、支払額の変動は、サービス開始後3ヶ月目からの開始とする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

5.1.2(10) SLA達成評価

受注者は、月単位でサービスレベル目標値を設定した項目に対して実績を報告し、担当職員と協議の上、SLA達成度合いを評価する。その評価結果及び改善策等の内容を踏まえ、該当月の支払予定額を決定する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

5.1.2(11) 改善の実施

ア. サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対しては、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、担当職員に承認を得た後、改善を実施する。イ. 改善の実施に当たっては、その改善実行ログを取得し、改善の効果、サービスレベル目標値への影響度を分析の上、サービスレベル目標値に達成できる改善がなされるまで月次レベルで報告すること。ウ. 改善に必要な人的リソースの追加、体制の変更、改善のために必要なシステム・仕組みの導入等に費用がかかる場合、受注者の費用負担により、実施することとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(12)

サービスレベル目標値未達成が継続している場合の措置

ア. 契約の解除受注者は、サーバ機器等の性能等について、「達成度合いA」を満たせるよう、機器等の性能の試算や作業体制の構築を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

5.1.2(13)

平均故障間隔についてのSLA遵守に関する規定

平均故障間隔に関するSLA項目について、遵守されない場合の取扱いを規定する。ア. 平均故障間隔に関するSLA項目の評価は、NWシステム稼働後1年毎に実施する。ただし、平均故障間隔の推移については、月次で集計して報告すること。イ. サービスレベル目標値を下回った場合は、サービスレベル目標値を下回る主な原因となった機器と同一機種の機器について、原則、NWシステムに導入した全ての機器を、より高品質な上位機種あるいは、製造元の異なる機器へ、受注者の責任により無償で交換すること。ただし、交換以上に有効な改善策があるために、交換の必要がないと判断した場合にはこの限りではない。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.2 拡張性要件

5.2.1利用者の増加への対応

ア. 次期NWシステムの利用者は、約1万2千人であるが、運用期間中に、出先機関等が利用形態Bとして新たに利用することも考えられるため、利用者増加に対応可能な拡張性を有すること。なお、本契約期間中に生じる利用者の増加数は、平成25年度中に1万人程度と想定している。イ. 次期NWシステムの運用期間中に、NWシステムを拡張する必要性が生じた場合、ソフトウェアの追加ライセンス料や増設するハードウェアの単価は、初期構築時の単価と同程度で提供すること。なお、本調達は、「13.9.1契約条件」の「エ」に記載のとおり、費用一切を賃貸料として契約するため、NWシステムを拡張した際の、月当たりの単価は、契約の残存期間を考慮することができる。ウ. ハードウェアの増設は、増加する利用者数、増加前の実使用量などを勘案の上、無駄のない提案をすること。エ. 利用者増加に伴い、当初、PC・プリンタ調達業者が導入したクライアントPC等の機器以外に別途、追加調達を実施する可能性がある。その場合、当初、PC・プリンタ業者が導入した機器以外の機器が導入される場合もあり得るため、担当職員と協議の上、必要な技術的支援を行うこと。なお、導入後の機器の運用管理業務での取り扱いについては、担当職員と協議の上、決定すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.3 上位互換性要件

ア. ソフトウェア製品の選定では、旧バージョンで作成したファイルを新バージョンで自由に扱うことができる事を考慮すること。イ. 調達時点において、OS、ミドルウェアを含むソフトウェアのバージョンアップ情報が公開されている場合、バージョンアップに対応できるように構築すること。また、バージョンアップは、受注者の責任と負担において、対応すること。ウ. バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、都度、担当職員と協議し、その指示に従うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

5.4システム中立性要件

5.4.1 製品等の中立性

特定の業者、製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

5.4.2データ等の中立性

本調達にて扱うデータについては、システムの更改時に、円滑なデータ移行が可能であること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

5.5 事業継続性要件

5.5ア

統合ネットワーク側のインターネット接続回線の障害

ア. 首都圏直下型地震により、統合ネットワークにおいてバックアップデータセンタへの切り替えを実施し、インターネット接続が不可能となった場合、復旧までの間のインターネット閲覧を可能とする代替措置として、本調達で整備するNWシステムデータセンタ・インターネット接続環境を通じて、5号館執務室からインターネット閲覧が可能となる暫定対策を、担当職員からの依頼後、原則3時間以内(ただし、NWシステム側においても震災の影響によりバックアップデータセンタへの切り替えを実施する場合は3時間以内の制約は設けない。)に講じること。その場合であっても、インターネット接続環境を利用する電子メール中継機能及び電子メールの送受信に用いているネットワーク回線等を利用しても差し支えないが、極力影響を与えないこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.5イ地震、水害、停電等の災害発生

イ.地震、水害、停電等の災害発生による被害を想定し、担当職員及び利用者への報告・通知の手順、障害復旧の手順、体制、役割分担、連絡方法などの計画を策定すること。策定した計画は担当職員の承認を得ること。また、業務継続上、影響を与える問題点を特定し、問題点を解消するために、担当職員の指示に基づき運用において随時見直しを行うとともに、大規模災害発生を想定した訓練を年に1回以上実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.5ウ災害発生時の対応

ウ. 災害発生時には、計画に沿って迅速な対応を行うこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

6 情報セキュリティ要件6.1 基本事項

6.1.1 基本設計要件

ア. 通信を行う機器へのアクセスについては、本人認証処理を行うこと。イ. 特に、以下の徹底を図ること。A. 情報管理B. 運用・保守作業のために、NWシステムへの接続を必要と認めたクライアントPCの管理C. 運用・保守作業時のセキュリティ管理責任者の明確化ウ. セキュリティイベントが発生した場合、速やかに担当職員に報告し、対処を実施することが可能な仕組みを構築すること。エ. サーバ及びネットワークに関連するOS、ファームウェアのパッチ、及びセキュリティパッチ等の情報を収集し、適用する仕組みを構築すること。オ. Webサーバの正当性を保証するために、電子証明書を利用すること。カ. セキュリティ対策は、「統一管理基準・統一技術基準」に示されるセキュリティ対策事項を実現する上で必要となる対策を、網羅的に実施すること。キ. 調達時点で、実現可能な対策であること。ク. 次期NWシステム稼働時点の機能に加え、稼働期間中に継続的な改善のための仕組みを構築すること。ケ. IPA発行の「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド 改訂第2版 2011年11月」を参考に、標的型攻撃への対処として出口対策を実施すること。コ. 標的型攻撃で利用されるボットへの対策強化として、ボット・ウィルスの検知及び駆除が可能な仕組みを構築すること。サ. 前述の「ケ」「コ」以外にも、近年増加傾向にあるサイバー攻撃に対し、受注者からの積極的なソリューション及び実装提案を求める。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

6.1.2 基本運用要件

ア. 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の変更に伴い、技術的助言やNWシステムにて各種設定変更等が発生した場合には、実施すること。イ. 以下に示す機器のログは、過去90日分以上を保存すること。ただし、分析結果については、本契約期間中は保存すること。なお、重複等により、受注者が不要と判断するログについては、担当職員の承認を得た上で保存の対象外とすることも可とする。A. ファイアウォールのイベントログ及びシステムログB. IDS/IPSのイベントログ及びシステムログC. 検疫システムのイベントログD. サーバイベントログ等、各種機器から収集したログウ. OS及びファームウェア等のバージョン管理情報の更新は、原則として、3ヶ月に1回とすること。エ. レポートを報告する際のインシデントの集計間隔は、30分以内とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

6.2 権限要件「6.3 情報セキュリティ対策」の各項目に記載の各種権限要件を設定すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。ま

た、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

6.3情報セキュリティ対策

情報セキュリティ対策における共通方針として、調達仕様書に示す方針に従ったセキュリティ対策を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

6.3.1 ウィルス対策

NWシステムに設置されるサーバと接続されるクライアントPCへウィルス対策ソフトウェアをインストールし、パターンファイルを最新の状態に維持することで、サーバ及びクライアントPCのウィルス感染の防止と感染した際の早期発見・対応を行う。ウィルス対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) ウィルス対策方針(2) ウィルス対策ソフトウェア共通要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.2 スパイウェア対策

NWシステムでは、クライアントPCにスパイウェア対策ソフトウェアをインストールすることにより、スパイウェアのクライアントPCへの不正インストールを未然に防ぎ、かつ個人情報の漏洩を未然に防ぐ。スパイウェア対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) スパイウェア対策方針(2) スパイウェア対策ソフトウェア共通要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.3 暗号化

NWシステムでは、クライアントPC及びサーバ、ストレージ等のハードディスクの暗号化を行う。また、通信についても同様に、暗号化を行い、重要情報等の秘匿を保持することで、重要情報等への不正アクセス、改ざん、及び外部への持ち出しができないようにする。暗号化対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。なお、クライアントPCのディスク暗号化については、当省にて別途、ディスク暗号化機能付きのOSを調達するため、その機能を利用すること。(1) 暗号アルゴリズム及び製品選定(2) セキュリティ強度の均一化(3) ファイル暗号化(4) ディスク暗号化(5) 通信の暗号化

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

6.3.4 メール対策

NWシステムでは、利用者が使用するメールサーバにて、迷惑メール対策及び重要情報の流出対策(メールの暗号化)等の実施を行う。メール対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.5 検疫ネットワーク

次期NWシステムにおける検疫ネットワークの構成及び機能概要については、調達仕様書の図6.1に示すとおりである。担当職員と協議の上、決めたポリシーを満たさない端末(以下「不正端末」という。)の検出と通信遮断を実施すること。検疫ネットワークを構築するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.6クライアントPCポリシー管理

外部媒体によるウィルス感染への対策及びクライアントPCによる情報漏洩の対策を目的に、クライアントPCの操作ポリシーを一括で管理し、その徹底を図るための仕組みを構築すること。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.7フォレンジック対策

担当職員が、NWシステムに設置するサーバ、クライアントPCのフォレンジックを実施できる環境を構築する。フォレンジックを実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。ただし、複合機についてはPC・プリンタ調達業者が実施するため、受注者の対象範囲外である。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4 セキュリティ診断

6.4.1 サーバ診断

(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。 必要

6.4.2クライアントPC診断

(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。 必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

6.4.3 セキュリティ監視

NWシステムに設置されるファイアウォール及びIDS/IPSを24時間監視し、セキュリティ上問題となる不測の事態への迅速な対応が実現できるシステム及び運用体制を導入する。セキュリティ監視を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) ファイアウォール及びIDS/IPS(2) DOS攻撃対策(3) Webアプリケーションへの対策

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4.4 ログ管理

NWシステムに設置されるサーバ、クライアントPC、及びネットワーク機器のコンピュータセキュリティインシデントの発生を早期に発見及び確認するために、ログ管理サービスを導入する。ログ管理を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4.5セキュリティパッチ適用サポート

NWシステムを構成するサーバ及びクライアントPCは、原則、公開されている最新のセキュリティパッチを適用することで、セキュリティ脆弱性対策を行う。適用に当たっては、「11. 保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)」に示すプロセスに基づき、調達仕様書の以下の要件を満たすこと(図11.1参照)。(1) 情報の提供(2) 影響度の判断(3) 検証(4) 適用

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4.6緊急対応チーム支援

NWシステムにおいて、セキュリティ上の問題発生時、担当する組織内緊急対応チームの構築を支援し、運用においても支援を実施する(調達仕様書の図6.3参照)。緊急対応チーム支援を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用体制

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

6.4.7

情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処

本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注者は、当省の求めに応じ、当省と協議を行い、合意した対応を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7情報システム稼動環境

7.1 全体構成

次期NWシステムの全体構成は「別添1 次期NWシステム概念図」に示すような構成を想定しているので、本業務の全体像を理解する目的で参照されたい。機器の物理配置等については、調達仕様書に定義する各種要件を満たすことを前提としている。ただし、より信頼性や柔軟性に優れた構成案が受注者から提案され、当省が承認した場合には、受注者からの提案を、本業務の仕様として取り扱うものとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、詳細な全体システム構成図を添付し、提案者の考案するコンセプトが容易に理解可能なものとする点に努めること。 必要

7.2 ハードウェア構成

節電や省スペースの観点から、ハードウェアの合理化が求められている。本調達においても、サーバ仮想化などの統合技術によって、ハードウェアの効率的な使用を積極的に推進する提案を行うこと。また、導入機器の選定については、調達仕様書に記載の各事項に留意すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7.2.3 プリンタ

プリンタは、主に、NWシステムに接続されたクライアントPC等からのデータファイルの出力・印刷機能及びデータのスキャナ機能を提供する目的で導入することとし、クライアントPC同様、利用者の日常業務の中核を担うハードウェアと位置づけている。本調達では、分散型統計処理サービス等、個別の業務処理に特化した機能を利用する上で必要となる機器として、調達仕様書の以下のプリンタを調達対象とする。(1) 統計処理用カット紙プリンタ(2) 統計処理用連続帳票紙プリンタ

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.2.4 サーバ

サーバ機器は、NWシステムで提供する個別サービス及び個々の情報セキュリティ対策として提供する機能等を実現する目的で導入するハードウェアである。本業務においては、本調達仕様書に記載の要求仕様及びSLA項目にて規定されている目標値を満たすことを前提に、省スペース及びライフサイクル全般での環境負荷の削減等を実現する上で必要十分なサーバ機器・構成を、受注者の提案に基づいて決定することとする。なお、提案するサーバ機器・構成については、選定理由、SLA充足度合い等を明確にした上で、提案することを求める。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件(4) 移行・導入要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。特に、算出(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成であることが具体的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.2.5 ストレージ

NWシステムのデータを、論理的・仮想的に統合する目的で導入するハードウェアである。論理的・仮想的に統合したストレージ内部は、ユーザデータ領域、アーカイブデータ領域、一次バックアップデータ領域に機能分割する。各領域に格納されるデータについて、調達仕様書の表7.1に示す。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・特に、提案するストレージ容量等については、サイジングの根拠を示した上で、必要と考える総容量を具体的な数値で示されていること。

必要

7.2.6 アーカイブ

更新頻度に拠らず全データを共有ストレージ上で管理すると、レスポンス低下を招くだけでなく、データ格納のために大量のストレージ容量が必要となる。そのため、現行NWシステムでは、メールデータをアーカイブすることで、ユーザデータ領域の性能を確保している。次期NWシステムでは、メールデータと同様に文書ファイルについてもアーカイブ機能の利用を想定している。具体的には、メールデータ用及び文書ファイルデータ用のアーカイブ領域を確保し、アーカイブポリシーに基づき、ユーザデータ領域のデータをそれぞれのアーカイブ領域に移動することを想定している。調達仕様書の図7.2に各領域の関連を示す。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) セキュリティ要件(4) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.2.7バックアップ・リストア

ユーザデータ領域のデータについて、バックアップ対象のデータ種別により、バックアップ形態を決めることで、バックアップ処理を実行する。一次バックアップは、スナップショット機能等により短時間で行い、実稼働環境への影響を極小化する。バックアップ処理は、調達仕様書の表7.4に示す2種類の形態とする。なお、各業務サーバにてバックアップに必要な容量及び実施タイミング等については、別途公開する現行NWシステムの「バックアップ詳細設計書」を参考にし、提案すること。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) セキュリティ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.3 ソフトウェア構成

ソフトウェアは、NWシステムにおいて、個別サービス及び情報セキュリティ対策として提供する機能の実現及びサーバ環境を構築する目的で導入するものである。システム更改に伴い、NWシステムで利用するソフトウェア製品の刷新を行うが、本業務の趣旨として、現在、安定稼動をしている現行NWシステムの機能を継承する前提であることから、原則、現行のソフトウェアで実現する機能と、同等以上の機能を有するソフトウェア製品を導入することとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

7.3.1ソフトウェア共通要件

調達仕様書に記載の以下の要件を遵守すること。(1)導入要件(2)セキュリティ要件(3)バージョンアップ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3.2サーバ等導入ソフトウェア

調達仕様書の「別添6 現行NWシステムにおけるソフトウェア一覧」を参考にして、調達仕様書にて提示している要件を満たすソフトウェアを導入すること。また、複数のソフトウェアが同一環境で稼働する場合には、それらの連携を十分に検証した上で、選択すること。特に、クラスタ製品等の導入に当たっては、フェールオーバーが確実に行われるか等について、十分なテストを実施した上で、システムを構築すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.3.3クライアントPC導入ソフトウェア

(1)共通要件クライアントPCに標準で導入するソフトウェアとして、現行NWシステムにて実現されている機能を継承するために、調達仕様書に記載のソフトウェアを導入すること。ただし、「ア」に記載のOSについては、PC・プリンタ調達に含まれるため、本調達の調達範囲ではなく、参考のために記載していることに留意すること。なお、現行NWシステムのクライアントPCに導入されているソフトウェアについては、調達仕様書の「別添6 現行NWシステムにおけるソフトウェア一覧」を参照のこと。また、調達仕様書に記載されている以外のソフトウェアについても、NWシステムを利用するために導入が必要な場合は、「7.3.4 ライブラリソフトウェア」で調達したソフトウェア及び当省で別途調達したソフトウェア等を、担当職員の指示により、指定されたクライアントPCに導入すること。(2)図書管理PC現行NWシステムで利用されている日本語エディタソフトウェア及びCSVファイルが扱える表計算ソフトウェアの機能を継承することができるソフトウェア製品を導入すること。(3)来訪者用PC厚生労働省図書館サービスで提供する当省図書館内の蔵書検索、配架場所の情報閲覧の機能を実現するために必要なソフトウェアを導入し、日本語による処理を支障なく行うことができるようにすること。また、CD-ROM、DVD-ROM及び厚生労働省ホームページからダウンロード可能なファイルを検索及び閲覧できること。(4)CD-ROM管理PC厚生労働省図書館サービスで提供する機能を実現するため、複数のCD-ROM及びDVD-ROMを管理できるソフトウェアを提供すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3.4ライブラリソフトウェア

定常的にクライアントPCに搭載する必要のないソフトウェアについては、サーバからの配布により、クライアントPCにインストールして利用するダウンロード利用方式、あるいは、サーバ上で共有利用するネットワーク利用方式を用い、ライブラリソフトウェアとして提供する。調達仕様書に記載の以下の要件を遵守すること。(1) 基本要件(2) クライアントソフトウェア導入要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

7.4 ネットワーク環境

ネットワーク環境は、本調達仕様書に記載の個別サービスを稼動させるとともに、利用者が次期NWシステムを介して、外部ネットワーク及びインターネットに接続するための重要なシステム基盤であることから、高い拡張性及び信頼性が求められる。そのため、必要十分な帯域を確保するとともに、冗長構成等による障害対策が必須である。また、外部ネットワーク、及びインターネットとの接続点となることから、セキュリティにも十分な配慮を求める。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.4.1全体構成(物理配置)

次期システムは、5号館、次期NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、及び運用センタ等の拠点で構成され、それらの各拠点を結ぶ回線として、5号館-次期NWシステムデータセンタ間のネットワーク回線、5号館―バックアップデータセンタ及び運用センタ間のネットワーク回線、インターネット接続回線がある。なお、本業務の対象外ではあるが、統合ネットワークは5号館と接続しており、各利用機関とは、統合ネットワークを介して接続される。ネットワーク構成の全体像や、調達範囲等については「別添2 次期NWシステムネットワーク構成図」を、各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 施設(2) 接続要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に各拠点に設置するサーバ、ネットワーク機器等の構成について図示および一覧により、示されていること。・提案するネットワーク回線の回線種別や保証帯域等について、その算出(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成・サービスであることを具体的に示されていること。 必要

7.4.2 環境構成

(1) インターネット接続環境(2) 外部接続環境(3) 内部システム環境

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7.4.3 ネットワーク機器

ネットワーク機器は、5号館と次期NWシステムデータセンタ間、統合ネットワーク及び基幹LANシステム等、次期NWシステムと次期NWシステム外部のシステム間、及び次期NWシステムとインターネットを物理的に接続するためのハードウェアである。本調達においては、本調達仕様書に記載の要求仕様及びSLA項目にて規定されている目標値を満たすことを前提に、NWシステムにおいて、重要な基盤となるネットワーク環境を構築し、安定的な機能を利用者に提供するために必要十分な性能及び信頼性を有するネットワーク機器・構成を、受注者の提案に基づいて決定することとする。各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 基本方針(2) ネットワーク機器共通要件(3) ルータ及びレイヤー3スイッチ(4) スイッチングハブ(L2)(5) ファイアウォール(6) IDS/IPS(7) 負荷分散装置(8) リバースプロキシ/キャッシュ装置(9) ネットワーク機器に係るセキュリティ要件(10) ネットワーク機器に係る運用要件(11) ネットワーク機器移行・導入要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・特に提案する機器の選定(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成であることを具体的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.4.4ネットワーク構成機器

(1) ファイアウォール設置要件(2) ネットワーク型侵入検知システム(IDS/IPS)設置要件(3) 運用要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7.4.5 IPv6対応

現行NWシステムと同様、次期NWシステムにおいても、国民が利用する個別サービスについて、IPv6によるサービスを提供する。ただし、IPv4を利用してアクセスを行うことも想定されるため、IPv4によるサービスも継続して提供すること。また、国民が利用する個別サービス以外は、当面はIPv4での稼動のみを想定しているが、今後、IPv6対応の範囲を拡大する可能性があるため、次期NWシステムに導入する全ての機器等については、可能な限り、「IPv6 Ready Logo」の「Phase-2」として認証された製品を用いること。なお、国民が利用する個別サービス以外でのIPv6によるサービスの開始については、動向を踏まえ、当省が判断するため、当省からの指示があるまでは、IPv4によるサービスを提供し、当省からの指示があってから、IPv6によるサービスの提供のために必要な作業を実施すること。導入にあたっては、IPv6に関する政府方針・動向に留意し、「IPv6導入時に注意すべき課題 IPv6 普及・高度化推進協議会,IPv4/IPv6 共存WG,IPv6 導入に起因する問題検討SWG」、「IPv4サーバ環境へのIPv6導入ガイドライン」等を考慮した上で導入計画・設計及び構築にあたること。なお、アプリケーション・サービス・プロバイダーを利用するサービスにおいても、IPv4及びIPv6によるサービスを提供すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

7.4.6 テレワーク環境

IT新改革戦略において、「2010 年までに適正な就業環境の下でのテレワーカーが就業者人口の2割を実現」という目標が置かれたことを受け、当省においても、自宅あるいは出張先での業務といった、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を実現するためのIT基盤を導入している。(1) テレワーク端末によるテレワーク自宅や出張先にて業務の一部を遂行することを可能とするために、次期NWシステムが利用者向けに提供しているクライアントPCの環境設定及びソフトウェアをテレワーク端末へ提供し、省外からの基本サービスの利用及び省内のクライアントPCへのリモート接続が可能な仕組みを導入する。なお、テレワーク端末そのものは、PC・プリンタ調達業者から当省が別途調達する。

(2) 支給外端末によるテレワーク当省では、海外との連絡や国会対策等に伴う連絡のために、相当数の職員に深夜残業や休日出勤が生じている。メールの送受信を自宅等省外で行える仕組みがあれば、当省の業務改善に資するものと考えている。そこで、次期NWシステムでは前述のテレワーク端末によるテレワークのほか、職員の私用PC等、支給外端末を利用してメールの送受信ができる仕組みを導入する。なお、現行NWシステムでは実現されておらず、通常勤務者の、帰宅後の自宅での利用などを想定している。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.4.7 無線LAN環境

5号館内にて、会議室等にて執務を行う際のLAN構築を、迅速かつ機動的に行えるように、移動式の無線LAN環境を導入する。各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件(4) 保守要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.5アクセシビリティ要件

ア. アプリケーションの新規開発、又は、大規模な改修を行う場合、高齢者・障害者等が、支障なく操作、又は、利用できるように「JIS X 8341-3:2010 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス」に従うこと。イ. 対応について、技術的な問題等がある場合は、担当職員と協議し、その指示に従うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

8 テスト要件

8.1 テスト

8.1.1 共通事項

ア. NWシステムの正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト及び総合テストを実施すること。また、当省が行う受入テストの支援を行うこと。イ. 各テストを行うため一連のテストケース(入力、出力、及びテスト合否基準)、テストデータ、及びテスト手順を整理し、テスト計画書として作成し、担当職員と協議の上、承認を得ること。ウ. 各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果、及び次工程への申し送り事項等について、テスト結果報告書を作成し、担当職員と協議の上、承認を得ること。エ. 各テストのために、統合ネットワークと接続する場合、接続のための費用、回線費用等については、全て受注者が負担すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.2 テスト計画書

実施する単体テスト、結合テスト、総合テストについて、設計し、テスト方針、実施内容、及び実施理由を記述し、テスト計画書として提示し、テスト開始1ヶ月前までに担当職員と協議の上、承認を得ること。承認されたテスト計画書に基づき、進捗管理を確実に実施するとともに、進捗状況の報告を定期的かつ当省の求めに応じて行うこと。また、本業務範囲以外の(利用形態B)システム及び端末からのアクセスが想定されるため、調達範囲外からのアクセスについてテスト計画書に盛り込む必要がある。テスト計画書で必要と考える事項は調達仕様書のとおりとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.3 単体テスト

プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能することを確認する。パッケージ化されたプログラム及びモジュールについてもテスト範囲とする。パッケージ化されている範囲について単体テストを実施しない場合には、実施しなくても該当機能が正しく機能することを別の手段で証明し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.4 結合テスト

プログラム及びモジュールが、調達仕様書「2.4.2 個別サービスの概要」に記載する「(1) 基本サービス」の「ア」から「キ」の単位、「(2) 業務処理系サービス」の「ア」から「オ」の単位、「(3) 国民向けサービス」の「ア」から「キ」の単位、「(4) 共有基盤系サービス」の「ア」、「イ」の単位でそれぞれ正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態でテストを行い、ソフトウェアの結合が完全であることを確認する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

8.1.5 総合テスト

次期NWシステム全体として要件どおりにシステムが構築されていることを確認するために、テストを行い、システムが納品可能な状態であることを確認する。確認に当たっては、ソフトウェア製品が仕様に適合し、かつ実稼働環境で利用可能であることを確認できる評価指標及び合格条件を設定した上で、テストを実施する。特に、総合テストにおける性能及び負荷のテストにおいては、実稼働環境と同じく、利用形態Aのユーザ(約6千6百人)に加えて、利用形態Bのユーザ(約5千2百人)が、同時に利用開始した場合であっても問題が生じないことを確認する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。特に、個別システムとの各連携テストや、統合ネットワークシステム等との接続テストなど、各利害関係者を介したテスト実施に対する提案者の想定する計画が示されていること。

必要

8.1.6テスト環境及び確認事項

テスト環境については、調達仕様書に記載の以下の要件を満たすこと。ア. 結合テストは、受注者が用意する施設において、実際に導入する機器を仮設した環境にて実施すること。イ. 総合テスト及び受入テストは、実際に導入する機器を実際にシステム運用する環境(NWシステムデータセンタ、情報処理機器室、バックアップデータセンタ等)に移設した環境にて実施すること。また、各テストにおける確認項目は、調達仕様書の表8.1を参照。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に記載されていること。また、その実現形態が明確に記載されていること。

8.1.7 受入テスト支援担当職員と協議の上、当省が指定する事項について、受入テストの支援を行うこと。また、受入テストで留意すべきと考えるその他の事項は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

8.2 テスト結果報告書

実施した単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト結果を報告書として記述し、テスト結果を報告するとともに担当職員の承認を得ること。テスト結果報告書に記載が必要な事項は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9 移行要件

9.1 移行に係る要件

9.1.1移行・導入の基本方針

調達仕様書9.1.1(1)アからサのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.1.2 責任範囲

調達仕様書9.1.2アからカのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.2システムの移行・導入

9.2.1移行計画書の策定

(1) 移行計画書を策定する上での留意点ア. 移行・導入作業の実施中及び実施後においても、現行NWシステム及び業務の継続に影響することがない移行計画とすること。イ. 関係する個別システムのスケジュールを考慮し、可能な限り影響を少なくした移行計画とすること。ウ. 提案時に策定した移行計画書は、必要に応じて内容を見直し、各個別サービスの担当職員と協議の上、原則、移行作業開始の3ヶ月前までに承認を得て提出すること。

(2) 移行計画書に記載が必要となる項目ア. 移行概要イ. 作業項目(詳細)(調達仕様書「9.2.2 移行設計」~「9.2.13 移行作業の進捗報告」参照)ウ. 移行対象エ. 移行スケジュール(月次単位、週次単位、日時単位、作業項目別の担当者を記載)オ. 移行体制・役割カ. 移行環境キ. 移行方法ク. 移行検証ケ. 使用するドキュメントとその定義

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.2 移行設計システム移行に係る設計として、ハードウェア、ミドルウェア、ネットワーク、プログラム資源、及び環境設定等の移行設計を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.2.3 移行手順の作成

ア. 準備、移行・導入作業、及び検証等を対象とした移行手順書を作成すること。移行・導入作業の手順には、各作業が正しく行われていることの確認を含めること。イ. バックアップ等準備作業、移行・導入作業、及び事後作業等を対象としたタイムチャートを作成すること。ウ. 受注者のみならず、担当職員、PC・プリンタ調達業者、個別システム管理責任者、ハードウェアベンダー、ミドルウェアベンダー、及びネットワークベンダー等の関係者を含む作業体制図、連絡先一覧を作成すること。エ. ハードウェア、ミドルウェア、及びネットワーク等について、製品名称、型番、問合せのための利用者ID、及びパスワード等の資産管理一覧を作成すること。オ. トラブルが発生した場合に、切り戻し(フォールバック)を行う必要性があるか検討の上、必要に応じて、切り戻し手順を作成すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.4移行プログラムの作成

ア. システム移行、データ移行について、正確性及び効率性を考慮し、必要に応じ、移行プログラムを作成すること。イ. 移行後の検証作業についても、可能な限り移行プログラムの対象とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.5

リスクの識別・コンティンジェンシープランの作成

ア. 複数の観点で、本件と類似する案件で発生した問題等から、移行作業において、想定されるリスクを識別、抽出すること。イ. 抽出されたリスクを分析し、回避、転嫁、及び軽減等の対応計画を作成すること。ウ. リスクが顕在化した場合に備え、コンティンジェンシープランを作成すること。エ. 上記のコンティンジェンシープランを、移行計画書に記述し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.6カットオーバクライテリアの作成

ア. 移行・導入作業の実行是非の判断基準として、カットオーバクライテリアを作成し、移行判定時における予定値を定めること。イ. カットオーバクライテリアの項目は、可能な限り定量的なものとする等、第三者でも客観的に判断可能なものとすること。ウ. 上記のカットオーバクライテリアを、移行計画書に記述し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.7 移行手順の検証

ア. 移行手順書、タイムチャート、作業体制図、連絡先一覧、及び資源管理一覧が適切であることを検証すること。イ. 検証結果の分析を行い、必要に応じて、移行手順を修正すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.2.8移行プログラムの検証

ア. 移行プログラムが仕様どおりに動作することを検証すること。イ. 検証結果の分析を行い、必要に応じて、移行プログラムを修正すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

9.2.9移行リハーサルの実施

ア. 可能な限り、本番移行作業を模した条件下において、個別サービス単位で移行リハーサルを実施すること。イ. 移行リハーサルの実施結果について、移行手順、移行プログラムの品質、作業時間、体制、移行データの信頼性、及び発生したトラブルを分析・整理した上で、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.10 移行判定

ア. カットオーバクライテリアの各確認項目について、実績値を報告し、移行・導入作業の実施について、担当職員の承認を得ること。イ. 移行判定は、移行・導入作業の実施が否決された場合でも、本番稼働への影響がない日程で実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.11移行・導入作業の実施

ア. 現行NWシステムと次期NWシステムの共存が想定されるため、本番稼働への影響がないように、移行・導入作業を実施すること。イ. 移行・導入作業において、トラブル等が発生した場合、移行手順書に従って、個別システム管理責任者、NWシステム運営主体等の関係者に連絡を行うこと。ウ. 移行・導入作業の結果について、速やかに報告し、担当職員の承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.12特別運用体制の維持

ア. 移行・導入作業実施後は、トラブル報告・問合せが多く発生することが想定されるため、通常時より多くの要員、対応時間を確保すること。イ. 大規模なトラブル等により本番稼働への影響が大きい場合には、現行NWシステムへの切り戻しを行うこと。なお、切り戻し作業については、受注者の責任と負担により実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.13移行作業の進捗報告

移行計画書の作成や承認、設計、移行手順作成などの各種の作業プロセスにおいて、移行計画書に記載されたスケジュールに基づき作業を実施し、定期的又は当省の求めに応じて進捗状況の報告を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.3 移行・導入期間

9.3.1移行スケジュール

ア. 移行スケジュールの概要は調達仕様書の図9.1を想定するが、受注者にて想定するスケジュールを提案すること。なお、図9.1のスケジュールは、各システムの業務要件を考慮していないため、受注者にて担当職員と協議の上、詳細化を行う必要がある。イ. クライアントPCの納品時期は、受注者、PC・プリンタ調達業者及び担当職員で協議の上、調整すること。なお、PC・プリンタ調達品は、PC・プリンタ調達業者でのリードタイムが必要となるため、平成25年2月以降、4月末までにかけて、順次出荷する予定である。ウ. NWシステム更改に際し、個別システム管理責任者が個別システムの動作検証を行うため、次期NWシステムの環境を構築した検証用クライアントPCを、50台提供すること。時期は、PC・プリンタ調達業者から、クライアントPC50台を受領後、1ヶ月以内とすること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間以内に、PC・プリンタ調達業者が受注者に納入する予定であり、納入時期は、平成24年12月1日頃を想定している。エ. マスタイメージの、クライアントPCへのインストール作業は、PC・プリンタ調達業者が実施する。そのため受注者は、マスタイメージを作成し、平成25年1月末までにPC・プリンタ調達業者に供与すること。なお、マスタイメージ作成用に、「ウ」の検証用クライアントPCとは別に、受注者にクライアントPCを10台提供する予定であるが、その時期は、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間後の平成24年12月1日頃となることに留意すること。また、10台以上必要となる場合、事前に担当職員に、必要台数、必要時期を申し出ること。その際、提供可能時期は、担当職員及びPC・プリンタ調達業者と協議の上、決定すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.3.2移行・導入期間の構成

次期NWシステムへの移行に当たっては、システム及びクライアントPCの両方を一定期間内に置き換える必要がある。また、執務室の机上スペース等の都合により、新旧のクライアントPCを2 台同時に設置することができないため、利用者の日常の業務に影響を与えることなく移行・導入を実施すること。一括でのクライアントPC置き換えは困難であると想定されるため、調達仕様書の図9.3 に示すように、移行・導入期間については旧システム、新システムともに稼動している並行稼動期間を設け、新クライアントPCから旧システム、旧クライアントPCから新システムへの接続が必要になる可能性が高いため、留意されたい。また、クライアントPC置き換え開始時期や完了時期については、利用者の利便性や、移行実施の容易性を考慮し、担当職員と協議の上、決定すること。なお、NWシステムと同時期に更改を迎える個別システムもあるため、各個別システム管理責任者に確認の上、各個別システムの事情を考慮し、スケジュールを計画すること。具体的な旧システム、旧クライアントPCから新システム、新クライアントPCへの切り替え方法や手順は、並行稼動期間も含め、受注者にて提案すること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達として当省が別途調達するものであるが、調達仕様書「9.3.5 クライアントPCの移行・導入」に示す移行・導入作業は、本調達の受注者が行うこと。また、利用形態Bについては、クライアントPCはNWシステムの調達範囲外であるため、上記の考慮は不要である。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.3.3ネットワークの移行・導入

ア. 現行NWシステムのネットワークとは別に、次期NWシステムのネットワークを構築すること。イ. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、現行NWシステムのネットワークと次期NWシステムのネットワークを接続すること。ウ. インターネット接続及び外部ネットワーク接続の切り替えについて、サービスを停止することなく実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.3.4システム(サーバ等)の移行・導入

ア. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、必要なハードウェア、ソフトウェア等を準備・導入するとともに、必要な設定を行うこと。イ. データ、アクセス方式の特性に応じて、個別サービスを分類し、分類毎に移行方針を整理すること。ウ. 個別サービス毎に移行計画書を作成すること。エ. システム移行時の責任分界点は調達仕様書のとおりとするが、記載がないものでも必要と考えられる作業においては、受注者と担当職員との協議の上決定することとする。オ. 移行対象システム、データは調達仕様書「別添11 移行データ一覧」のとおりとする。なお、提示するデータの移行範囲は最低限のものであり、それ以上の提案を妨げるものではない。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.3.5クライアントPCの移行・導入

ア. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、必要なハードウェア、ソフトウェア等を準備・導入するとともに、必要な設定を行うこと。イ. 新クライアントPCの展開については、導入対象が多数であり、一括での導入は困難であるため、順次展開を行うことが想定されるが、利用者の業務に支障をきたさないような展開スケジュールを作成し、担当職員に了承をとること。ウ. 新クライアントPCの展開導入時に、旧クライアントPCの回収を実施し、当省が指定する場所に集積すること。なお、集積後の保管期間については、現行NWシステムの受注者、次期NWシステムの受注者、及び担当職員の三者で協議して決定すること。エ. 旧クライアントPC内のデータは、利用者が移行することとするが、利用者が容易に移行できるよう、移行ツールや手順書等を受注者にて準備し、手順の説明を利用者に対して実施すること。ただし、現行NWシステムの自動バックアップ領域のデータは、調達仕様書「9.3.4 システム(サーバ等)の移行・導入」の要件に従い、受注者が移行を行うこと。なお、移行対象となる現行クライアントPCの主なデータを調達仕様書 表9.1に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.4 教育に係る要件

次期NWシステムへの移行時及び運用期間中に、利用者に対する教育・研修業務を実施すること。また、教育・研修の実施に伴う教材及び関連作業についても本業務の対象範囲とする。なお、現行NWシステムにおいては、NWシステムの利用方法等への理解を向上させる必要性が指摘されている。そのため、次期NWシステムにおいては、利用者の理解を深めるためシステム更改時、運用期間中ともに十分な研修を実施する方針である。研修の内容については、調達仕様書の「別添16 研修内容一覧」を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.4.1研修計画書の作成

受注者は、研修の対象範囲、実施方針、スケジュール、体制などを定める成果物として、以下に示す事項を研修計画書に定義し、担当職員の承認を得ること。ア. 基本方針イ. 対象者及びスケジュールウ. 研修内容エ. 研修体制、講師、役割オ. 理解度測定及び向上のための施策カ. 成果物一覧キ. 研修環境

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.4.2 基本方針受注者は、利用者がNWシステムを十分に活用して効率的に業務を遂行できるよう、研修を実施し、周知教育を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9.4.3対象者及びスケジュール

受注者は、移行時及び運用期間中に以下の研修を実施すること。ア. 次期システムへの更改時に、操作や利用方法の変更が発生するサービス、あるいは新規に追加される機能等について、利用者が混乱することなく、システムの切り替えがスムーズに実現できるよう、利用者への周知教育を行う。イ. 運用期間中に、人事異動や使用ソフトウェアのバージョンアップ等に伴い、新たに周知教育が必要となった利用者及び希望者への研修を行う。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9.4.4 研修内容 調達仕様書の(1)から(6)を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。 必要

9.4.5 研修体制

次期NWシステムでは、マニュアル配布、オンライン研修、集合研修の三つの方法で周知教育を図る。詳細については、調達仕様書の(1)から(3)を遵守すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

9.4.6理解度測定及び向上のための施策

オンライン研修及び集合研修実施後に全受講者の内容理解度を調査できる仕組みを構築すること。また、受講者の理解度が一定水準に到達しなかった場合、メールや職員ポータルを活用して周知を図るとともに、研修内容や研修方法を見直し、次回研修時で理解度が向上する対策を実施すること。また、利用者のグループウェア、ファイル共有などのITリテラシ向上のための施策を実施すること。下記を参考に、積極的な提案を求める。ア. 専任講師による5号館内の各部局への出張研修イ. 問合せ頻度の高い質問内容及び回答の定期的な周知

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

10 運用要件

10.1情報システムの操作・監視等要件

情報システムの操作に関して、運用時間については調達仕様書の「別添15 個別サービスの運用スケジュール」、障害が発生した際の通知のフローについては「11. 保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)」に示す。それらを理解のうえ、運用設計を行うとともに、調達仕様書の「5.1 信頼性要件」に定めるSLAを満たすよう、機器構成、要員配置を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

10.2 データ管理要件

10.2.1バックアップ・リストア

バックアップ・リストアの概要、機能要件及び機器要件については、調達仕様書の「7.2.2 バックアップ・リストア」参照。バックアップ・リストアの運用要件については調達仕様書のとおりとする。また、各業務サーバにてバックアップに必要な容量及び実施タイミング等については、別途公開する現行NWシステムの「バックアップ詳細設計書」を参考にし、提案すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

10.3 運用施設・設備要件

10.3.1情報処理機器室(マシン室)

次期NWシステムを設置するための情報処理機器室は、設置スペース、電源容量、及び冷却能力が不足している状況であり、特に、現行NWシステムと次期NWシステムが同時に電源等を利用する移行・導入時は、電源容量が絶対的に不足することが想定される。一方で、将来的にNWシステムの利用者数の拡大を想定しているため、サーバ等の機器についても追加が必要になる可能性がある。そのため、本業務においては、サーバ等は、次期NWシステムへの円滑な移行条件を確保し、次々期NWシステムの拡張性のために、媒体読込などの目的で利用者が直接操作する調達仕様書に記載のサーバ等以外は、情報処理機器室に設置しないこと。現状の情報処理機器室の設備状況を調達仕様書の「参考資料15 情報処理機器室見取り図」に記す。なお、NWシステムデータセンタに配置した個別サービスの検証環境、縮退本番環境を、バックアップデータセンタに配置すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

10.3.2

NWシステムデータセンタ、運用センタ及びバックアップデータセンタ

NWシステムの機器を、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、あるいは、運用センタに設置する場合は、調達仕様書の要件を満たすこと。なお、アプリケーション・サービス・プロバイダーを利用する場合においても、同様の要件を満たすこと。NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタの概念図を調達仕様書「図10.1バックアップデータセンタの概念図」に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・各センタの設置場所や利用する回線、機器について具体的に示されていること。・バックアップデータの同期方法、同期間隔について具体的な提案が示されていること。・バックアップデータセンタへの切り替え手順が、具体的に示されていること。

必要

10.4施設のセキュリティ要件、資産管理要件

10.4.1 セキュリティ要件

調達仕様書に記載のア~フの各要件のとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

10.4.2 資産管理要件

ア. サーバ等は、他組織との共有をせず、当省占有のものを使用すること。ただし、アプリケーション・サービス・プロバイダーの利用が理由である場合等、担当職員が占有を問わないと判断した個別サービスの機器については、この限りではない。イ. 当省の資産を有するサーバ、ラック等へは、当省が承認した者のみがアクセスできるような環境とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11

保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)

11.1運用・保守の基本要件

11.1.1

安定的・効率的なシステム運用・保守基盤の確立

調達仕様書アからサのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.1.2利用者への高品質なサポート提供

ア. 利用者へサポートを行う窓口を一元化し、利用者の利便性を図ること。イ. 利用者の要求事項(緊急である等)、ITスキルを十分に考慮し、利用者の立場に立った迅速で的確な対応を行うこと。ウ. 標準化された実施手順及びルールに基づいた均一で質の高いサポートを提供すること。エ. 情報を一元的に管理する仕組みを取り入れ、サポートのノウハウ蓄積、品質の向上、及び効率化を図ること。オ. FAQ、システムの運用状況、及び保守予定等の情報を提供する仕組みを用意し、利用者への情報の公開と共有を図ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

11.2運用・保守要領の策定

「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」に基づき、運用・保守段階における最適化の円滑な実施を行い、継続的・安定的なサービスを利用者に提供するため、以下の「ア」~「セ」 を内容とする「運用・保守要領(案)」を策定すること。ア. 文書管理要領イ. 情報セキュリティ対策要領ウ. 進捗管理要領エ. システム操作管理要領オ. サービス指標管理要領カ. 性能管理要領キ. 保守要領ク. 課題・問題管理要領ケ. 変更管理要領コ. 構成管理要領サ. データ管理要領シ. 設備管理要領ス. 障害対策要領セ. 運用・保守要領の改訂手順

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.3サービス品質のモニタリングと継続的な改善

ア. SLA項目に定義されたサービス品質目標となる数値のモニタリングを行い、結果を評価し、担当職員への報告を行うこと。イ. 運用において、PDCAサイクルを実施し、実施内容を継続的に評価、改善することで、長期にわたっての安定的、効率的、かつ高品質なサービスの提供を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.4運用・保守業務におけるセキュリティ管理の実施

ア. セキュリティ運用マニュアルを作成し、担当職員の承認を得ること。また、作成したセキュリティ運用マニュアルに基づいて、訓練・運用を実施すること。イ. セキュリティイベントが発生した場合、担当職員への報告と対策を施すことが可能な仕組みとすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

11.5調達する運用・保守業務の範囲

本業務における運用・保守業務の範囲は調達仕様書のとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

11.6運用・保守業務における体制と役割分担

想定する運用・保守業務の体制と主な役割分担を調達仕様書の表11.1に示す。 ・調達仕様書に示された運用・保守業務における体制について具体的に示されていること。・体制には、図11.1に示した業務の構成と関連付けて役割分担が具体的に示されていること。 必要

11.7 監視業務NWシステムを構成する多数の個別サービス、機器及び回線等について、稼働状況、リソース状況を把握し、異常を検知するために行う監視作業に関する一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

11.8インシデント管理業務・ヘルプデスク

NWシステムにおいて、発生した障害、又は、利用者からの問合せに関して、可能な限り迅速に対応し、サービスを復旧することで、業務への影響を最小限に抑えることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。なお、PC・プリンタ調達品に関する障害、又は、利用者からの問い合わせについても、一次窓口は本調達の受注者が行い、PC・プリンタ調達業者への連絡等、必要な対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・インシデント管理業務やヘルプデスクにおける、PC・プリンタ調達業者との役割、責任の分界について示されていること。 必要

11.9 問題管理業務インシデント管理からエスカレーションされたインシデントの原因究明と対策及び再発防止策の策定を目的とした一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

11.10 変更管理業務

NWシステムとして調達された内容の変更要求を管理し、変更に起因して発生する障害等がサービス品質に与えるインパクトを最小限にすることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。なお、PC・プリンタ調達品に関連する業務が生じた場合は、担当職員、PC・プリンタ調達業者と協議の上、必要な対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・PC・プリンタ調達品に関連する業務が生じた場合は、担当職員、PC・プリンタ調達業者と協議の上、必要な対応を行うことが示されていること。

必要

11.11 リリース管理業務

調達仕様書の「11.10 変更管理業務」で承認された内容に応じて、NWシステムに対して正しく反映する作業をコントロールし、変更管理業務と同様、変更に起因するインシデントがサービス品質に与えるインパクトを最小限にすることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.12 構成管理業務NWシステムとして調達された内容の変更、又は、移設に応じて、構成情報を最新に維持管理する一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

11.13 保守業務NWシステムを構成する機器及び回線等を維持するために、必要に応じて、保守点検作業を行う一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

11.14 定期報告業務運用・保守業務における全般的な状況について、担当職員へ報告を行う業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.15運用・保守に関するコスト管理業務

運用・保守業務における投入工数(コスト)の状況を把握・管理する業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.16システムの不具合等に関するコスト管理業務

運用・保守業務において、利用者から上げられたクレーム及び要望について、本業務内での対応、又は追加範囲としての対応かを合理的に判断する業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

12 作業の体制及び方法

12.1 作業体制

12.1.1プロジェクト全体管理責任者

本プロジェクト全体の管理を行う責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

必要

12.1.2設計・構築業務管理者

本プロジェクトの設計・構築業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

必要

12.1.3移行・導入業務管理者

本プロジェクトの移行・導入業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

必要

12.1.4運用・保守業務管理者

本プロジェクトの運用・保守業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

必要

12.1.5セキュリティ管理者

本プロジェクトのセキュリティ管理を行う責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

必要

12.2 全体管理

12.2.1調達する全体管理業務の範囲

本調達における全体管理業務要件の範囲を以下に示す。ア. 調達する業務範囲は、本調達に関する全契約期間にわたる全ての作業工程における管理業務全般とする。イ. 本調達仕様書に示す以外で、全体管理業務を円滑に行うために必要となる作業があれば受注者が行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

12.2.2全体管理業務の基本方針

ア. 「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」、「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画」、及びNWシステムと関係する各個別システムの最適化計画の内容を理解した上で、全体管理業務を遂行すること。イ. 全体管理業務の遂行に当たり、PMBOK、又は、これに類するプロジェクト管理体系に準拠したプロジェクト管理を行うこと。ウ. 担当職員、厚生労働省全体管理組織(PMO)、及び工程管理支援業者から指導・助言等を受けた際には、速やかに対応すること。エ. NWシステム等の効率的な運用及び適正な管理を図るために、担当職員及び工程管理支援業者が各種管理規程類を作成する場合には、その作成を支援(インプット情報の調査・提示、ドラフト版の作成等)すること。オ. PDCAサイクルに基づき、各作業プロセスを6ヶ月毎(設計・構築段階では3ヶ月毎)に見直し、その結果を担当職員に報告すること。また、見直しの結果、改善が必要と判断した作業プロセスについては、その改善策を提示し、担当職員の承認を得た上で、実施すること(調達仕様書の図12.2参照)。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3 開発方法

次期NWシステムにおいて、調達仕様書「3.1 機能要件」に記載するシステムのうち、分散型統計処理システムなどについては、現行のプログラム等を最大限活用し、現行の機能を踏襲するよう、本業務で調達するサーバ機器へ移設することを想定している。そのため、受注者においては、2013年(平成25年)7月から稼動できる移設に必要となる、現状調査、設計、データ移行、稼動に必要な各種テストを行うこと。なお、調達仕様書の「参考資料1 主要機能の抜粋」に示した機能要件を満たすようにすること。また、2013年(平成25年)7月から稼動可能にすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

12.3.1構築実施計画書の策定

連絡体制、責任分担、及び設計・構築期間中の体制を明記したNWシステムの設計及び構築作業における実施計画を策定し、実施計画書として提示すること。なお、実施計画の提示においては、以下の要件を満たすこと。ア. 各利用機関との個別要件の調整及び利用機関側の準備期間を考慮したスケジュールとすること。イ. NWシステム構築において、効率的なリソース計画を行い、万全な体制(全体管理、設計・構築、移行・導入、及び運用・保守等)を策定し、明確にすること。また、設計、構築、テストの各工程において、作業毎の責任者及び作業者を一覧化し、提出すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

12.3.2 設計

設計業務において、システム仕様書、システム基本設計書・詳細設計書、及びインターフェース仕様書を作成し、提示すること。なお、現行NWシステムのドキュメントの変更でも差し支えないものとする。(1) 基本設計(2) 詳細設計

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.3 構築

ア. 詳細設計を基に、プログラム設計・構築及び単体テストを行い、構成・変更管理要領に基づいた管理を行うこと。また、標準記述様式及び標準規約等を定め、ドキュメント間の整合性を確保した上で、プログラムのソースコード、テスト計画書、テスト実施要領、及びテスト結果報告書を提示すること。なお、現行NWシステムのドキュメントの変更でも差し支えないものとする。イ. 作成されたソースコードについて、その情報セキュリティに関する妥当性を確認するためのソースコードレビューの範囲及び方法を定め、これに基づいてソースコードレビューを実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4 プロジェクト管理

12.3.4(1) 進捗管理

作業計画に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(2) コスト管理

NWシステム全体で発生する費用を詳細、かつ適切に管理することを目的とする。以下に示す業務内容を実施すること。ア. 運用開始後、2017年(平成29年)3月末までの期間において、発生する可能性のある追加案件や改修案件等については、当省の指示に従い見積書等を作成し、必要工数、その内訳及び算出方法を具体的、かつ詳細に提示すること。機器及び工数の単価は、契約時に提示した入札金額の内訳と同一の単価を使用すること。イ. NWシステムの利用に関する費用については、利用の実績に基づいて、組織等に総費用を集計する必要があるため、担当職員が指示する区分に応じて、試算すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(3) 品質管理NWシステムが本調達仕様書で定義された要件を満たすこと、又は、上回ることを保証することを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

12.3.4(4) 人的資源管理本プロジェクトに参画する要員の選定、変更、及び体制維持に関する管理を行うことを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

12.3.4(5)コミュニケーション管理

調達仕様書に示すアからカまでのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(6) 課題管理プロジェクト遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決、及び報告のプロセスを明確にすることを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

12.3.4(7)構成・変更管理

NWシステムの整合性を維持し、プロジェクト環境の変更に対するトレーサビリティを確保することを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

12.3.4(8) リスク管理各作業工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすることを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

12.3.4(9)

セキュリティ管理(セキュリティ対策の基本方針を含む)

各作業工程において、セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと、並びに発生した場合に被害を最小限に抑えることを目的とする。セキュリティ管理は「12.3.4 プロジェクト管理 (8) リスク管理」と併せてマネジメントを行うことが必須となる。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.5関係する個別システム等の調整

受注者が、主体的に個別システム管理責任者と詳細な事前調整を行い、要件を整理した上で、進めること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.4 検収

当省において、担当職員が受注者立会の上、試験運用を実施後、次期NWシステムに係る検収を実施する。なお、検収実施に際しては、担当職員の負荷を極力抑えかつ必要十分な範囲の検証ができる方法を提案すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

12.4.1 検収条件

ア. 調達仕様書の「2.5.2 作業内容・納入成果物」に則って、納入成果物を提出すること。その際、当省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、納入成果物とあわせて提出すること。イ. 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての納入成果物を納入すること。ウ. 調達仕様書の「2.5作業内容・納入成果物」以外にも、必要に応じて納入成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

12.4.2 瑕疵担保責任

ア. 本実施要項及び調達仕様書で規定する全ての業務における瑕疵担保責任期間は、検収完了後12ヶ月以内とする。イ. なお、修補に必要な費用は、全て受注者の負担とする。ウ. 成果物の瑕疵が受注者の責に帰すべき事由によるものである場合は、当省は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13 特記事項

13.1関連業者との役割分担等

13.1.15号館内の責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.1.2地方厚生局内の責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.1.3統合ネットワークとの責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.1.4

利用形態Bの利用者が利用する個別システムとの責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(2)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.1.5PC・プリンタ調達との責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.1.6その他・各種個別システムとの責任分界点

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.2 入札制限調達仕様書に記載の、ア~ウの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。ま

た、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.4 業務の実施体制

原則、調達仕様書に示すソフトウェア・ハードウェアの要件に基づいてNWシステムを構築し、NWシステム全体の運用・保守等の役務業務を担う体制を講ずることのできる事業者のみ、本業務の入札に参加できるものとする。ただし、他の事業者との協業により、当要件を満たすことも可能とする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

13.5 知的財産等調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.6 再委託調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。ま

た、その根拠あるいは実現形態が示されていること 必要

13.8 機密保持

受注者は、調達仕様書に示した点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9 遵守事項

13.9.1 契約条件調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.2政府方針等の遵守

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.3作業管理上の遵守事項

調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.4JISx0213:2004規格への対応

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.5文字情報基盤の活用

外字については、「電子行政推進に関する基本方針」(平成23年8月3日IT戦略本部決定)に基づき、内閣官房、経済産業省等関係府省において検討を進めており、平成23年10月26日、IPAmj明朝フォント及び文字情報一覧表(以下「文字情報基盤」という。)が正式に公開された。今後、当省が文字情報基盤を利用する方針とした際には、利用できるよう対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.10 作業場所

受注者が、運用管理業務を実施する作業場所は当省及び本業務にて導入するNWシステムデータセンタ、運用センタ、及びバックアップデータセンタとする。なお、当省が受注者に提供する5号館内の作業スペースは、約80㎡を想定している。また、当該業務の作業に必要な設備・什器備品、諸経費及び交通費は、受注者の負担とする。ただし、5号館内における以下の設備・什器備品については当省が無償貸与する。ア. 業務に必要な電気設備、内線電話通信イ. ロッカー16台

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

13.11 環境への配慮

13.11.1グリーンコンピューティング(グリーンIT)への対応

IT技術の利用拡大に伴って急増している電力消費が、環境保護の観点から大きな問題となっていることを受け、当省においても、クライアントPC、サーバ、及びNWシステムデータセンタ等の機器・設備におけるライフサイクル全般での環境負荷の削減を目指す。ア. NWシステムを構成する機器等については、「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」に基づいた製品を可能な限り導入すること。イ.情報処理機器室及びNWシステムデータセンタに設置する機器の総消費電力量及び総発熱量の30%以上削減を目標とすること(現行NWシステムの総消費電力量については、調達仕様書「参考資料12 現行NWシステムの消費電力量及び消費熱量」を参照のこと。)。ただし、いかなる技術を採用しても実現が困難であることが実検証等により明らかになった場合には、担当職員の承認を得た上で、実現可能な最小総消費電力量及び最小総発熱量にて対応すること。ウ. 情報処理機器室、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ及び運用センタに設置する機器について、電力管理ソフトウェア等により消費電力量を把握して、必要な省エネ対策を適宜実施すること。エ. 情報処理機器室の熱だまり状況等を把握し、効率化のための最適化策を実施すること。オ. 受注者が活用するNWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ及び運用センタにおいては、グリーン電力の活用及び省電力化の設備導入等、環境保護に配慮した対策を積極的に採用すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.12 その他

13.12.1 技術的支援当省の要求に応じ、調達仕様書に示す技術的支援を行うこと。また、これら技術的支援にあたっての体制及び方法を提示すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること 必要

13.12.2 開発支援

NWシステム上に新たな個別システム等を構築する際の開発支援体制を有し、調達仕様書に示す支援を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.12.3国際基準への遵守

導入するハードウェア及びソフトウェア等の構成要素は、オープンシステム環境の整備を可能とするため、ITU-T(国際電気通信連合)、ISO(国際標準化機構)等が規定、又は、推奨する各種国際標準及び装置の製造・データ処理に関して、IEEE(米国電気電子技術者協会)等が規定、又は、推奨する各種デファクトスタンダードに準拠していること。また、これらと必要十分なインターフェースを有すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添① 総合評価基準表 (基礎点用)

仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準別添提案書への

記載

13.12.4 機器の撤去 調達仕様書に記載の、(1)~(2)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.12.5 廃棄

適切なデータ処理等により、情報漏洩等のリスクがないと確認された撤去対象機器については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」等のリサイクル関連法に基づき、事前に担当職員の承認を得た上で、原則、受注者の負担において再利用・再資源化すること。ただし、再利用・再資源化が不可能である機器並びに情報漏洩の危険性がある機器及び媒体については、調達仕様書に記載の方針に基づき、廃棄すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

2 作業の概要

2.5 作業内容・納入成果物

2.5.3 納入成果物

(8) その他の成果物その他、担当職員と協議の上、必要と判断された成果物は、別途提出すること。

・当該要求仕様を実現する上で、調達仕様書に定めた成果物を作成することに加え、提案者からの追加の成果物作成に関して具体的に示すこと。

・調達仕様書に定めた成果物を作成することに加え、提案者からの追加の成果物作成に関し、具体的に示されていること。またその提案内容が、職員の作業負荷をかけずに、構築・運用・保守等の業務に有効に利活用されるものであることが、論理的に示されていること。

25

3 情報システムの要件

3.1 機能要件

3.1.1 基本サービス

3.1.1(1) グループウェア

3.1.1(1)イ 職員ポータル ○

B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・ポータルサイトの管理者(担当職員)がレイアウト等の設定変更が容易に可能なことが、論理的に示されていること。・ベースとして利用可能なサイトのテンプレートやポータルのパーツ(ガジェット)があらかじめ複数用意されており、その組み合わせを行うことにより、レイアウトの変更や選択したい機能の設定が容易に実施可能であることが、論理的に示されていること。

10

3.1.1(1)ウ 電子メール ◎

B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・4年間の運用をふまえた拡張性が考慮されており、そのことが論理的に示されていること。・メールボックスとアーカイブとの連携の仕組み、メールサーバとメール対策サービスの連携の仕組みについて、ユーザーメリットと共に論理的に示されていること。

25

3.1.1(1)ク 電子掲示板 ○B. 導入要件C. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・現行提供機能を踏襲したうえでの優れた機能の提案があり、そのことが論理的に示されていること。 10

3.1.1(2) ファイル共有 ◎

イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。・応札者が提案するファイル共有機能の仕様に、当省から指定する要求仕様以外に有効な観点がある場合、その観点と有効性を具体的に示すこと。

・作業中文書領域、確定文書領域のそれぞれの導入技術等について利用イメージ、及びそれぞれの役割等の記載があり、職員の利便性の向上と合わせて、論理的に示されていること。・運用要件の的確な理解と追加の提案(有効なもの)があり、論理的に示されていること。特に、以下の問題点を解消する有効な提案があること。A. 職員間で文書を共有することにより情報の交換を目指しているが、ナレッジマネジメントサービスの領域に確定文書と作業中文書が混在して保存されているため、必要な文書を探すのに手間がかかり、職員間での文書共有が図りにくい状態となっている。B. ファイルサーバと比べ、Windowsエクスプローラー等と同等の操作性を有さない、特定の日本語ワープロソフトウェアの操作の便が劣る等、ナレッジマネジメントサービスそのもののユーザビリティに難がある。C. データ容量が際限なく拡大することを防ぐため課室ごとに容量を定めた運用を行っているが、十分な保存容量となっていない。

50

3.1.1(3) アンケート機能 ○イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・アンケートの集計機能や操作性等、アンケートデータの活用について、仕様要件にはない有効な提案があり、そのことが論理的に示されていること。

10

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

3.1.1(6) オンライン研修サービス(自習室) ○

イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・職員が仕様書に記載以外の教材を容易に作成可能となっているなど、操作性に優れていることが、実装機能、業務削減時間を以って論理的に示されていること。

10

3.1.3 国民向けサービス

3.1.3(1) 厚生労働省ホームページサービス ◎

イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・職員によりコンテンツの更新が容易に実現可能である等、運用要件として、厚生労働省の運用業務に有効的に資する追加の提案があり、論理的に示されていること。・ホームページサービスのサービス継続に対する特筆すべきシステム構成や仕組みの提案があり、論理的に示されていること。

25

3.1.3(2) ホームページ検索サービス ○

イ. 導入要件ウ. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・検索エンジンとしての性能(更新時間、キャッシュ能力、操作性)が優れている製品であることが客観的にわかる説明があり、論理的に示されていること。

10

3.1.4 共有基盤系サービス

3.1.4(1) 認証・アクセス管理基盤

3.1.4(1)ア 人事異動情報サービス ◎

B. 導入要件C. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・GIMA連携等について理解や連携実装方法等の説明が的確であり、論理的に示されていること。・職員が人事異動処理を行う場合、GIMA処理を含め、効率的に実現できる仕組みの提案があり、論理的に示されていること。

25

3.1.4(1)エ シングルサインオンサービス ○

B. 導入要件C. 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・調達仕様書で定めるシングルサインオン先のシステムはもとより、これに含まれない他のシステムとのシングルサインオン連携の実現方法についても、論理的に示されていること。

10

3.5 外部インターフェース要件 ◎

主な外部インターフェースは「別添10 インターフェース一覧」に記すが、平成23年12月時点にて把握している参考値であるため、現行NWシステムのインターフェースを踏襲するよう、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・外部インターフェース策定の重要なポイントとして、各連携先のシステムの理解、連携先システムの担当者(保守ベンダ)との調整事項や、調整方法が明確に説明されており、その工数(作業ボリューム)を含めた提案が、論理的に示されていること。

25

3.6 その他の要件

3.6.1 節電対応 ◎

(1) 基本要件(2) 電力削減目標の対象範囲(3) 電力測定要件(4) 機器要件(5) 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・サーバ機器、ストレージ機器及びネットワーク機器について、調達仕様書で定めている要件を超える電力消費量削減(現行システム比30%以上の削減)の提案が、電力消費量の削減量や手法、導入機器、電力消費量の計測方法を含め、論理的に示されていること。

50

4 規模・性能要件

4.2 性能要件 ◎

次期NWシステムについての性能要件を、調達仕様書の「5信頼性要件」のSLAにおいて、レスポンスタイムとして示す。よって、受注者においては、当省が求める全てのシステムについてレスポンスタイムを満たすよう、機器の冗長化及び予備機器の確保数等について検討されたい。

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・運用終了までの期間を考慮したシステム性能の見積もりとその根拠が的確であり納得性があることが、論理的に示されていること。

50

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

5 信頼性要件

5.1 信頼性要件

5.1.2 SLA項目

5.1.2(7) SLA遵守に関する規定 ○SLMの目的は、業務に必要とされるサービスレベルを担当職員と受注者が協力しながら、達成、維持、及び改善することにある。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と実現手法の効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスやモニタリングの体制、SLA項目測定時における留意点が論理的に示されていること。

10

5.1.2(11) 改善の実施 ○

ア. サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対しては、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、担当職員に承認を得た後、改善を実施する。イ. 改善の実施に当たっては、その改善実行ログを取得し、改善の効果、サービスレベル目標値への影響度を分析の上、サービスレベル目標値に達成できる改善がなされるまで月次レベルで報告すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と実現手法の効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスやモニタリングの体制が論理的に示されていること。・SLA違反を重要度に応じて分類し、それぞれについて改善策立案の方針や改善状況のモニタリング方法が論理的に示されていること。

10

5.5 事業継続性要件

5.5ア統合ネットワーク側のインターネット接続回線の障害

ア. 首都圏直下型地震により、統合ネットワークにおいてバックアップデータセンタへの切り替えを実施し、インターネット接続が不可能となった場合、復旧までの間のインターネット閲覧を可能とする代替措置として、本調達で整備するNWシステムデータセンタ・インターネット接続環境を通じて、5号館執務室からインターネット閲覧が可能となる暫定対策を、担当職員からの依頼後、原則3時間以内(ただし、NWシステム側においても震災の影響によりバックアップデータセンタへの切り替えを実施する場合は3時間以内の制約は設けない。)に講じること。その場合であっても、インターネット接続環境を利用する電子メール中継機能及び電子メールの送受信に用いているネットワーク回線等を利用しても差し支えないが、極力影響を与えないこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・また、要求仕様を実現する上で付随して提案可能で、本省にとって有益な提案事項があれば具体的に示すこと。

・付随提案の内容が、事業継続性を効果的に担保できることが論理的に示されていること。

25

5.5イ 地震、水害、停電等の災害発生 ◎

イ. 地震、水害、停電等の災害発生による被害を想定し、担当職員及び利用者への報告・通知の手順、障害復旧の手順、体制、役割分担、連絡方法などの計画を策定すること。策定した計画は担当職員の承認を得ること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・被害想定や障害復旧の手法や障害の重大性に応じた優先度や対応方針、対応手順、体制が記載されており、それらが適切であることが論理的に示されていること。

50

6 情報セキュリティ要件

6.1 基本事項

6.1.1 基本設計要件 ○

サ. 前述の「ケ」「コ」以外にも、近年増加傾向にあるサイバー攻撃に対し、受注者からの積極的なソリューション及び実装提案を求める。

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・仕様書で定める以上の設計に関するセキュリティ要素(有益と判断できるもの)の高度な提案や追加提案があり、論理的に示されていること。・他省庁や民間での提案者の導入施策・実績などをふまえ、当省にとって有効なセキュリティ設計の提案があり、論理的に示されていること。

10

6.1.2 基本運用要件 ◎

調達仕様書に定める基本運用要件の他に、セキュリティ運用として提案者が実施可能とする有効な施策がある場合、提案すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・セキュリティの基本運用要件について、調達仕様書で定める以上の運用に関するセキュリティ要素(有益と判断できるもの)の追加提案があり、論理的に示されていること。・他省庁や民間での提案者の導入施策・実績などをふまえ、当省にとって有効なセキュリティ運用の提案があり、論理的に示されていること。・セキュリティパッチを適用する際にリモートで電源を上げてパッチ適用出来る技術に関する提案が論理的に示されていること。

25

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

6.3 情報セキュリティ対策

6.3.1 ウィルス対策 ○

(2)ウィルス対策ソフトウェア共通要件(3)運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・ウィルス対策方針について、調達仕様書で定める以上の高度な提案や追加提案があり(本調達で運用上有効と判断可能なものに限る)、論理的に示されていること。・運用要件として、業務の効率化を阻害しない前提で有益な提案があり、論理的に示されていること。・ゼロデイ対策として有益なものと判断できる提案が、論理的に示されていること。

10

6.3.2 スパイウェア対策 ○

(2)スパイウェア対策ソフトウェア共通要件(3)運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・スパイウェア対策について、調達仕様書で求める以上の高度な提案や追加提案があり、論理的に示されていること。・運用要件として追加の有効な提案が具体的に示されていること。

10

6.3.3 暗号化 ○

(1)暗号アルゴリズム及び製品選定(2)セキュリティ強度の均一化(3)ファイル暗号化(4)ディスク暗号化(5)通信の暗号化

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・電子政府推奨暗号リストなどをふまえ、最新の暗号ロジックのトレンドの把握やそれに対しての対応が論理的に示されていること。

10

6.3.4 メール対策 ○(1)機能要件(2)運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・標的型メール攻撃に関する対策等、調達仕様書で求める以上の高度なメールセキュリティの仕組みに関する提案が、論理的に示されていること。

10

6.4 セキュリティ診断

6.4.5 セキュリティパッチ適用サポート ◎

(1)情報の提供(2)影響度の判断(3)検証(4)適用

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・個別システム等の接続先システムの動作保証環境による制約から、最新のセキュリティパッチが適用出来ない場合の運用等について提案があり、論理的に示されていること。 25

7 情報システム稼動環境

7.2 ハードウェア構成

7.2.4 サーバ ◎

(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・SLAを遵守するにあたってのブレード等のハードウェアリソースの増設対応などの具体的な対応策が、論理的に示されていること。

50

7.2.5 ストレージ ○

(1) 機能要件(2) 機器要件(3) 運用要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・仕様で要求するストレージ容量に対して、余裕のあるハードウェア構成となっている、もしくは必要に応じて追加費用を要せずに増設可能なことが論理的に示されていること。・最大利用可能容量や初期搭載容量の根拠が論理的に示されていること。

10

7.2.7 バックアップ・リストア ○

(1)機能要件(2)機器要件(3)セキュリティ要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・バックアップ処理やリストア処理の所要時間、指定された条件を充足する実現性が高いことがわかる明確な算出根拠が論理的に示されていること。

10

7.4 ネットワーク環境

7.4.1 全体構成(物理配置) ◎

(1)施設(2)接続要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・各拠点間のネットワーク回線として、4年間のネットワーク運用を円滑に可能な十分な帯域が確保されていることが論理的に示されていること。

25

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

7.4.3 ネットワーク機器 ○

(1)基本方針(2)ネットワーク機器共通要件(3)ルータ及びレイヤー3スイッチ(4)スイッチングハブ(L2)(5)ファイアウォール(6)IDS/IPS(7)負荷分散装置(8)リバースプロキシ/キャッシュ装置(9)ネットワーク機器に係るセキュリティ要件(10)ネットワーク機器に係る運用要件(11)ネットワーク機器移行・導入要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・機器故障等の障害に対して、サービスの継続提供が可能となるよう、機器の保守、運用を含めたサポート体制が論理的に示されていること。

10

7.4.6 テレワーク環境 ◎

(1) テレワーク端末によるテレワーク自宅や出張先にて業務の一部を遂行することを可能とするために、次期NWシステムが利用者向けに提供しているクライアントPCの環境設定及びソフトウェアをテレワーク端末へ提供し、省外からの基本サービスの利用及び省内のクライアントPCへのリモート接続が可能な仕組みを導入する。なお、テレワーク端末そのものは、PC・プリンタ調達業者から当省が別途調達する。

(2) 支給外端末によるテレワーク当省では、海外との連絡や国会対策等に伴う連絡のために、相当数の職員に深夜残業や休日出勤が生じている。メールの送受信を自宅等省外で行える仕組みがあれば、当省の業務改善に資するものと考えている。そこで、次期NWシステムでは前述のテレワーク端末によるテレワークのほか、職員の私用PC等、支給外端末を利用してメールの送受信ができる仕組みを導入する。なお、現行NWシステムでは実現されておらず、通常勤務者の、帰宅後の自宅での利用などを想定している。

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。・特に、テレワーク端末、又は支給外端末からのアクセス時に利用できる機能やサービスについて、利用イメージを含め具体的に提案すること。

・インターネットを経由する際のセキュリティを確保する方法が論理的に示されていること。・アクセス元となるクライアントPCにおける情報漏えい対策が論理的に示されていること。・利用者の利便性を考慮し、簡便な操作での利用が可能な状態となっていることが論理的に示されていること。・テレワーク導入による執務時間の短縮等の利点が具体的、かつ論理的に示されていること。・職員の自宅からのアクセスや、執務時間外のアクセスを想定したサポート体制が論理的に示されていること。

25

7.4.7 無線LAN環境 ○

(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件(4) 保守要件

・当該要求仕様を実現する上で採用する技術要素、実現方針、作業プロセス、体制等を、具体的に示すこと。

・機器故障等の障害に対して、サービスの継続提供が可能となるよう、機器の保守、運用を含めたサポート体制が論理的に示されていること。 10

8 テスト要件

8.1 テスト

8.1.2 テスト計画書 ◎

実施する単体テスト、結合テスト、総合テストについて、設計し、テスト方針、実施内容、及び実施理由を記述し、テスト計画書として提示し、テスト開始1ヶ月前までに担当職員と協議の上、承認を得ること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。特に、PC・プリンタの初期設定作業や次期NWシステムとしての単体、結合、総合の各テストにおける、PC・プリンタ調達業者との効率的な連携や作業実施方法が論理的に示されていること。・各テストにおけるテスト観点が、実業務で頻出する観点だけではなく、稀なケースをも想定した観点が含まれており、それらのテスト観点がテスト品質の向上に寄与することが論理的に示されていること。

25

8.1.7 受入テスト支援 ○

受入テストで留意すべきと考えるその他の事項を示す。ア. 可能な限り本番環境に近いテスト環境の確保イ. 可能な限り本番データに近いテストデータの利用ウ. 可能な限り本番運用に近いテストシナリオの利用エ. 計画的かつ十分なテスト時間の確保オ. 新旧システムの運用結果の比較結果の提示カ. 利用者の積極的な参画のための企画・周知キ. 品質保証担当の参画のための企画・周知

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・受入テストで用いるテストデータ、テストシナリオの設定方針・方法が、現実に即した有益なものであることが論理的に示されていること。・受入テスト実施にあたっての当省担当職員の作業負荷の削減を講じる提案が、論理的に示されていること。

10

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

9 移行要件9.1 移行に係る要件

9.1.1 移行・導入の基本方針 ◎

(1)業務継続性の確保ア. NWシステムの安定した稼働及び業務の継続に影響を与えることがないよう、安全で確実な作業を優先することイ. 担当職員が承認した日時を除き、現在稼働中のネットワーク及びシステムの全個別サービスを停止することなく、移行・導入すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、現行NWシステム及び業務の継続を担保させる方針・方法について、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・NWシステム移行・導入の基本方針・方法として記載されている内容が、現行NWシステム及び業務の継続性を十分に考慮したものであり、その根拠と狙いや期待される結果(業務・システムの継続性)の関連が論理的に示されていること。

25

9.2 システムの移行・導入

9.2.1 移行計画書の策定 ◎

(1) 移行計画書を策定する上での留意点ア. 移行・導入作業の実施中及び実施後においても、現行NWシステム及び業務の継続に影響することがない移行計画とすること。イ. 関係する個別システムのスケジュールを考慮し、可能な限り影響を少なくした移行計画とすること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、データ移行に関する職員作業負荷の軽減について、どのような対応(ツール、マニュアル、機器の準備、ヘルプデスク等)をする予定なのか、その作業内容と効果について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・データ移行に関する、職員作業の軽減を目的としたサポート業務が、根拠と効果を含めて論理的に示されていること。 50

9.2.5リスクの識別・コンティンジェンシープランの作成

ア. 複数の観点で、本件と類似する案件で発生した問題等から、移行作業において、想定されるリスクを識別、抽出すること。イ. 抽出されたリスクを分析し、回避、転嫁、及び軽減等の対応計画を作成すること。ウ. リスクが顕在化した場合に備え、コンティンジェンシープランを作成すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、リスクの識別方法や、本件と類似する案件で発生した問題等と対応策について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・リスクの識別方法、予見される問題点が、本件と類似する案件を基に記載されたものであり、その対応策が損失や被害を最小限に留めることに有益であることが論理的に示されていること。

25

9.2.9 移行リハーサルの実施 ◎

9.2.9 移行リハーサルの実施ア. 可能な限り、本番移行作業を模した条件下において、個別サービス単位で移行リハーサルを実施すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、本番移行作業を想定した環境設定やシナリオ設定の方法について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・提案された本番移行作業を想定した環境設定方法やシナリオ設定方法によって移行リハーサルを行うことによって、想定されるリスクの軽減や確実で効率的な移行作業が実施可能なことが論理的に示されていること。

25

9.2.12 特別運用体制の維持 ○

ア. 移行・導入作業実施後は、トラブル報告・問合せが多く発生することが想定されるため、通常時より多くの要員、対応時間を確保すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、本番移行後のトラブルや問い合わせが発生しやすい時期における運用体制を具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・頻出する可能性の高いトラブルや問い合わせが記載されてあり、それらに十分に対応できるだけの体制、及び期間について、論理的に示されていること。

10

9.2.13 移行作業の進捗報告 ○

移行計画書の作成や承認、設計、移行手順作成などの各種の作業プロセスにおいて、移行計画書に記載されたスケジュールに基づき作業を実施し、定期的又は当省の求めに応じて進捗状況の報告を行うこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、移行作業の進捗管理を行う上で、管理すべき管理単位の粒度について、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・移行作業の進捗管理を行う上で、管理すべき管理単位の粒度について、その根拠と効果も含めて具体的に示され、遅滞の無い移行作業が実現できることが論理的に示されていること。

10

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

9.3 移行・導入期間

9.3.1 移行スケジュール ◎

ア. 移行スケジュールの概要は調達仕様書図9.1を想定するが、受注者にて想定するスケジュールを提案すること。なお、図9.1のスケジュールは、各システムの業務要件を考慮していないため、受注者にて担当職員と協議の上、詳細化を行う必要がある。ウ. NWシステム更改に際し、個別システム管理責任者が個別システムの動作検証を行うため、次期NWシステムの環境を構築した検証用クライアントPCを、50台提供すること。時期は、PC・プリンタ調達業者から、クライアントPC50台を受領後、1ヶ月以内とすること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間以内に、PC・プリンタ調達業者が受注者に納入する予定であり、納入時期は、平成24年12月1日頃を想定している。エ. マスタイメージの、クライアントPCへのインストール作業は、PC・プリンタ調達業者が実施する。そのため受注者は、マスタイメージを作成し、平成25年1月末までにPC・プリンタ調達業者に供与すること。なお、マスタイメージ作成用に、「ウ」の検証用クライアントPCとは別に、受注者にクライアントPCを10台提供する予定であるが、その時期は、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間後の平成24年12月1日頃となることに留意すること。また、10台以上必要となる場合、事前に担当職員に、必要台数、必要時期を申し出ること。その際、提供可能時期は、担当職員及びPC・プリンタ調達業者と協議の上、決定すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、スケジュールを策定する上での留意点や工夫した点について、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・スケジュールを策定する上での留意点や工夫点として、職員負荷の軽減に関する内容や、個別システムに関する内容が記載されており、その内容が効果的な移行の実現に繋がると論理的に示されていること。

50

9.3.2 移行・導入期間の構成 ○

新旧のクライアントPCを2 台同時に設置することができないため、利用者の日常の業務に影響を与えることなく移行・導入を実施すること。一括でのクライアントPC置き換えは困難であると想定されるため、調達仕様書図9.3 に示すように、移行・導入期間については旧システム、新システムともに稼動している並行稼動期間を設け、新クライアントPCから旧システム、旧クライアントPCから新システムへの接続が必要になる可能性が高いため、留意されたい。具体的な旧システム、旧クライアントPCから新システム、新クライアントPCへの切り替え方法や手順は、並行稼動期間も含め、受注者にて提案すること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達として当省が別途調達するものであるが、調達仕様書「9.3.5 クライアントPCの移行・導入」に示す移行・導入作業は、本調達の受注者が行うこと。また、利用形態Bについては、クライアントPCはNWシステムの調達範囲外であるため、上記の考慮は不要である。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、並行稼動を行う上で、期間の設定の考え方や、業務・システムの継続性に関する留意点や工夫点、利用者の日常業務への影響を最小限にする工夫について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・並行稼動を行う上で、充分な期間の確保や、業務・システムの継続性に関する留意点や工夫点、設置場所やPC置き換えなどに関する利用者の日常業務への影響を最小限にする工夫について記載されてあり、それらの根拠と効果が論理的に示されていること。

10

9.4 教育に係る要件 ○

現行NWシステムにおいては、NWシステムの利用方法等への理解を向上させる必要性が指摘されている。そのため、次期NWシステムにおいては、利用者の理解を深めるためシステム更改時、運用期間中ともに十分な研修を実施する方針である。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、利用者の理解を深めるための留意点や工夫点、及び職員の日常業務への影響を最小限にする留意点や工夫点について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・利用者の理解を深めるための留意点や工夫点、及び職員の日常業務への影響を最小限にする留意点や工夫点について、有効と考えられる提案が論理的に示されていること。

10

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

9.4.4 研修内容 ○

(1)個別サービス研修ア.NWシステム利用者に提供される個別サービスの利用方法を研修内容とし、「別添16 研修内容一覧」に定める対象者に対して研修を行うこと。イ.NWシステム更改時、個別サービスごとに研修の資料を作成し、予め利用者に配布すること。ウ.分散型統計処理サービス及び厚生労働省ホームページサービスについては、特に以下の点に留意すること。 A.分散型統計処理サービス NWシステムで採用するカット紙プリンタ及び連続帳票プリンタの利用、操作方法に関する資料も用意すること。 B.厚生労働省ホームページサービス 次期NWシステムで採用するCMSの操作方法についての集合研修を実施すること。

・当該要求仕様を実現する上で、利用者の理解を満たし、かつ、向上させるような研修内容について、根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・利用者の理解を満たし、かつ、研修受講率の向上を果たす研修内容であることが、論理的に示されていること。また、研修対象となるシステム、機器ごとについての研修内容が示されていること。

10

9.4.6 理解度測定及び向上のための施策 ○

オンライン研修及び集合研修実施後に全受講者の内容理解度を調査できる仕組みを構築すること。また、受講者の理解度が一定水準に到達しなかった場合、メールや職員ポータルを活用して周知を図るとともに、研修内容や研修方法を見直し、次回研修時で理解度が向上する対策を実施すること。また、利用者のグループウェア、ファイル共有などのITリテラシ向上のための施策を実施すること。下記を参考に、積極的な提案を求める。ア. 専任講師による5号館内の各部局への出張研修イ. 問合せ頻度の高い質問内容及び回答の定期的な周知

・当該要求仕様を実現する上で、利用者の理解度調査など、具体的かつ効果的な理解度の測定方法を、根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・利用者の理解度調査など、具体的かつ効果的な理解度の測定方法が記載されており、理解度を深めるための方法が、職員の業務都合を考慮したスケジュールと共に論理的に示されていること。

10

10 運用要件

10.1 情報システムの操作・監視等要件 ◎

運用設計を行うとともに、調達仕様書「5.1 信頼性要件」に定めるSLAを満たすよう、機器構成、要員配置を行うこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する機器構成の方針、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、機器構成の考え方、要員配置の考え方が、SLA条件の達成に繋がることが論理的に示されていること。

25

10.2 データ管理要件

10.2.1 バックアップ・リストア ◎

バックアップ・リストアの概要、機能要件及び機器要件については、調達仕様書「7.2.7 バックアップ・リストア」参照。バックアップ・リストアの運用要件については調達仕様書のとおりとする。(1)運用要件イ. グループウェア関連のデータに対してのバックアップ要件は、以下のとおりとする。A. グループウェアのサービスを停止することなく処理を実行できること。B. バックアップ処理中も実稼働環境に影響を与えないこと。C. リストア要件を満たす保管方法で二次バックアップ領域にて保管すること。エ. バックアップ対象データの増加分を考慮した処理設計を実施し、処理時間の遅延による実稼働環境への影響、他のバックアップ処理への影響がないようにすること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、システム別(又は提案するシステム分類)のバックアップスケジュールの考え方、バックアップデータ増加対応の考え方及び対策について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・バックアップやリストアの制約条件が整理され、対応方法別に適切に分類されたシステム分類別のバックアップスケジュールが示され、かつバックアップデータの増加予測とその対応策が論理的に示されていること。さらに、バックアップ・リストアが失敗するリスクを記載し、それらリスクへの対応策が論理的に記載されていること。 25

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

10.3 運用施設・設備要件

10.3.2NWシステムデータセンタ、運用センタ及びバックアップデータセンタ

NWシステムの機器を、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、あるいは、運用センタに設置する場合は、調達仕様書の要件を満たすこと。なお、アプリケーション・サービス・プロバイダーを利用する場合においても、同様の要件を満たすこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する機器や設備構成の方針、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・NWシステムの機器を、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、あるいは、運用センタに設置する場合のサービス品質維持・向上の考え方について、特に以下の点について具体的に示すこと。・検証環境、本番縮退環境の扱いについてさらに、障害時の3時間以内の復旧を確実に実施するための方法について具体的に示すこと。

・NWシステムデータセンタ、運用センタ、バックアップデータセンタの構築にあたっての基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・NWシステムのサービスの質を高いレベルに保持するために、検証環境、本番縮退環境をどのように使うかという基本的な考え方、本番縮退環境への切り替えの手順、それぞれのセンタ間をつなぐ回線の帯域について、論理的に示されていること。また、提案した設置場所や施設要件等が関連するSLAの設定値を充分にクリアすることが論理的に示されていること。・障害時の3時間以内の復旧を確実に実施するための方法について、根拠とその効果(SLA遵守)が論理的に示されていること。

50

10.4 施設のセキュリティ要件、資産管理要件

10.4.1 セキュリティ要件 ○

調達仕様書に記載のア~フの各要件のとおりとする。 ・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、安全区域内外を行き来する者に関し、システム面、運用面の双方から安全な入退室管理が可能な仕組みを本件と類似する案件での事例を用いて具体的に示すこと。また電磁波等のハードウェアに起因するセキュリティリスクについては、リスクとシステム的な対応策について本件と類似する案件等での事例を用いて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・提案された内容が、本件と類似する案件によって裏付けされた内容であり、その対応の効果により、セキュリティ要件の確実な達成に繋がることが論理的に示されていること。 10

11保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)

11.1 運用・保守の基本要件

11.1.2 利用者への高品質なサポート提供 ◎

ア. 利用者へサポートを行う窓口を一元化し、利用者の利便性を図ること。イ. 利用者の要求事項(緊急である等)、ITスキルを十分に考慮し、利用者の立場に立った迅速で的確な対応を行うこと。エ. 情報を一元的に管理する仕組みを取り入れ、サポートのノウハウ蓄積、品質の向上、及び効率化を図ること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、利用者のITスキルを考慮した、利用者の立場に立った迅速で的確な対応をとるための留意点や工夫点、及びその体制について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・提案されたサポート方法が、職員のITスキルを充分に考慮したものとなっており、職員の利便性に繋がることが論理的に示されていること。

25

11.4運用・保守業務におけるセキュリティ管理の実施

イ. セキュリティイベントが発生した場合、担当職員への報告と対策を施すことが可能な仕組みとすること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、セキュリティイベントが発生した際に、迅速かつ的確に担当職員への報告が行えるよう、報告ルートや報告内容・フォーマットおよびその対策の実施方法について、セキュリティイベントの類別(オブジェクト、アカウント、システム等)に具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・セキュリティイベントが適切に類別され、セキュリティイベント発生時における、担当職員への報告ルートや報告内容・フォーマット、および対策の実施方法に、迅速性や確実性が担保される仕組みが論理的に示されていること。

10

11.8 インシデント管理業務・ヘルプデスク ◎

NWシステムにおいて、発生した障害、又は、利用者からの問合せに関して、可能な限り迅速に対応し、サービスを復旧することで、業務への影響を最小限に抑えることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。なお、PC・プリンタ調達品に関する障害、又は、利用者からの問い合わせについても、一次窓口は本調達の受注者が行い、PC・プリンタ調達業者への連絡等、必要な対応を行うこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、障害の切り分けに関する考え方(11.8ウ、ク)や、インシデントの管理方法(11.8サ)について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・障害の切り分けに関する考え方や、インシデントの管理方法により復旧の迅速化や、インシデントの再発防止に繋がることが論理的に示されていること。 50

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

11.10 変更管理業務 ○

エ. 変更要求の分類を行う際には、変更要求の基準を明確にし、基準に従い内容、優先度、影響度、及びリスク等から評価・分類を行うこと。基準に関しては、担当職員と受注者の協議の上、決定すること。オ. 変更管理では以下の項目を管理し、変更履歴を保持できる仕組みとすること。A. カテゴリB. 発行者・管理者C. 記録日時・期限D. 分類(軽微な変更、重大な変更、緊急変更)E. 変更計画の内容F. レビューの有無・レビュー担当者・レビュー内容G. ステータスH. クローズ日時

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、変更要求の分類と評価方法(11.10エ)については、分類項目と考え方、評価の観点について具体的に示すこと。・変更管理の履歴を保持できる仕組み(11.10オ)について、具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・変更要求の分類は、フェーズ(構築と運用・保守)と、各フェーズの下位層まで分類され、各分類に応じた評価の観点が論理的に示されていること。・変更管理の履歴を保持できる仕組み(11.10オ)について、具体的に示され、かつ変更履歴を最新の状態に保持できる仕組みが示されていること。 10

11.11 リリース管理業務 ○

ア. 変更をリリースすることにより、NWシステムに与えるインパクトを最小限にするため、適切に管理するための体制を整備すること。オ. 変更要求のリリースに際しては、リリースが与える影響等を考慮し、利用者及び利用者との接点となるヘルプデス

クに必要な情報を周知すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、リリースする内容(カテゴリ)について、NWシステムに対する影響が大きいと想定される事項については、具体的な内容(カテゴリ)とその影響範囲の考え方、リスク対応策について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・リリースによりNWシステムに影響を与える可能性が高い、影響範囲が広いカテゴリが明記されており、それぞれに応じた対応策によりリスク軽減に繋がることが論理的に示されていること。

10

11.13 保守業務 ○

ア. サービスを継続的に提供するために必要となる機器の点検・交換作業を定義し、実施計画を立案すること。また、実施計画は、担当職員の承認を得ること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、保守の実施計画策定における、サービス継続のために重要と考える範囲やポイント、それに対する工夫点について本件と類似する案件の事例等を用いて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法等が論理的に示されていること。・保守業務におけるサービス継続のために重要と考える範囲やポイント、それに対する工夫点が、根拠として本件と類似する案件の事例等を参考にし、実績のある効果として論理的に示されていること。

10

12 作業の体制及び方法

12.1 作業体制

12.1.1 プロジェクト全体管理責任者 ◎

本プロジェクト全体の管理を行う責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。かつ充分な同類・同規模の実績があること。

・当該要求仕様を満たした上で、同規模及びそれ以上の本件と類似経験が豊富にあることを具体的に示すこと。

・調達仕様書12.1.1.アの実績(全国6千台以上のクライアントPCから利用するシステムの、システム構築及びデータセンタ構築に関する管理における全体管理責任者)が複数示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

50

12.1.2 設計・構築業務管理者 ○

本プロジェクトの設計・構築業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。かつ充分な同類・同規模の実績があること。

・当該要求仕様を満たした上で、同規模及びそれ以上の本件と類似経験が豊富にあることを具体的に示すこと。

・調達仕様書12.1.2.アの実績(利用者一万人以上の、基本サービスの設計及び構築等の管理実績)が複数示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

10

12.1.3 移行・導入業務管理者 ○

本プロジェクトの移行・導入業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。かつ充分な同類・同規模の実績があること。

・当該要求仕様を満たした上で、同規模及びそれ以上の本件と類似経験が豊富にあることを具体的に示すこと。

・調達仕様書12.1.3.アの実績(全国6千台以上のクライアントPCから利用するシステムにおけるデータセンタへの移行、クライアントPCの展開導入等の管理実績)が複数示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

10

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別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

12.1.4 運用・保守業務管理者 ○

本プロジェクトの運用・保守業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。かつ充分な同類・同規模の実績があること。

・当該要求仕様を満たした上で、同規模及びそれ以上の本件と類似経験が豊富にあることを具体的に示すこと。

・調達仕様書12.1.4.アの実績(全国6千台以上のクライアントPCから利用するシステムにおけるデータセンタの運用・保守及びヘルプデスク運営等の管理実績)が複数示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

10

12.1.5 セキュリティ管理者 ○

本プロジェクトのセキュリティ管理を行う責任責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。かつ充分な同類・同規模の実績があること。

・当該要求仕様を満たした上で、同規模及びそれ以上の本件と類似経験が豊富にあることを具体的に示すこと。

・調達仕様書12.1.5.アの実績(セキュリティに関する企画、実施、運用、及び分析のすべての段階で、物理的観点、人的観点、及び技術的観点から、情報セキュリティを保つための施策を計画・実施し、その結果に関する評価を行なった実績)が複数示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。

10

12.3 開発方法

12.3.4 プロジェクト管理

12.3.4(1) 進捗管理 ◎

イ. 進捗管理表から、以下の指数等を用いて、進捗状況を定量的に分析し、担当職員の求めに応じて報告をすること。A. スケジュール差異B. 予測総工数C. 工数内訳エ. 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、及び担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提示し、担当職員の承認を得た上で、これを実施すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、プロジェクト遅延となりうるリスクを抽出し、進捗管理を行う上で遅延を防止する工夫について、過去の本件と類似する案件等での取り組み事例等を用いて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法、体制等が論理的に示されていること。・プロジェクト遅延リスクが整理・明記され、各リスク別の対応方針と本件と類似する案件等での効果が論理的に示されていること。 25

12.3.4(3) 品質管理 ○

エ. 受注者内に品質管理を専門とした部門、又は、担当者が存在すること。また、その組織名、又は、担当者氏名を提示し、かつそれらの役割・本プロジェクトとの役割分担を提示すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法、体制等が論理的に示されていること。・品質管理専門部署の役割が、客観的に品質を評価できる組織体制となっており、その役割・権限が品質維持・向上に繋がることが論理的に示されていること。

10

12.3.4(8) リスク管理 ◎

ウ. リスクを顕在化させないための対応策(対応手順、体制等)を策定すること。特に、優先度の高いリスクについては、その発生に備え、緊急対応時の体制・計画を緊急対応時計画として具体化すること。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、本件と類似した案件等を参考とした、対応すべき優先度の高いリスクを抽出し記載すると共に、対応方針について具体的に示すこと。・個別システムやPC・プリンタ業者の作業などの遅延リスクの管理手法について具体的に示されていること。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法、体制等が論理的に示されていること。・本件と類似した案件等に裏づけされた、各観点(技術的、財務的、進捗的、人員的)、各フェーズ(構築、運用、その下位層)におけるリスクとその対応方法が記載されており、リスク顕在化の防止に繋がることが論理的に示されていること。・個別システムやPC・プリンタ業者の作業などについて、どのような遅延リスクが発生するか洗い出されており、また、その対応策にについて具体的に示されていること。

25

12.4 検収

12.4.1 検収条件 ○

ウ. 「2.5作業内容・納入成果物」以外にも、必要に応じて納入成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、成果物を常に最新に保つ工夫や取り組み(12.4.1ウ)について、留意すべき点とその対応策について具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法、体制等が論理的に示されていること。・成果物を常に最新に保つ上で、障壁となりやすいケースが記載され、その原因と対応策が提案されており、職員への負荷を考慮した効果的な提案であることが論理的に示されていること。

10

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12/12

別添②  総合評価基準表(加点用)

仕様書項番

仕様書項目名加点

重要度提案書構成 評価項目 評価基準 最大加点

13 特記事項

13.3 応札者の実績 ◎

ア. 本調達と同程度の規模のグループウェアを、構築・運用した実績を有すること。イ. 本調達と同程度のスケジュールにて、全国に点在する拠点にクライアントPC(計6千台以上)を導入し、運用した実績を有すること。ウ. 本調達と同程度のスケジュールにて、大規模システム基盤(サーバ 150台以上)を新システム基盤に移行した実績を有すること。

・当該要求仕様を実現する上で各実績について、本調達との類似性も考慮し、具体的に示すこと。

・応札条件に対し、具体的な実績、事例、案件数を以って満たす旨が論理的に示されていること。

50

13.12 その他

13.12.1 技術的支援 ◎

キ. その他、機器及びネットワーク設備を適正かつ効率的に使用するために、当省が依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。

・当該要求仕様を実現する上で採用する実現方針、作業プロセス、体制等を、その根拠と効果も含めて具体的に示すこと。・特に、13.12.1キに記載された内容について、現時点で想定できる支援内容について、その根拠と効果も含め、過去の本件と類似した案件等での事例等を用いて具体的に示すこと。

・当該要求を確実に実施するための基本的な考え方、作業プロセスや管理方法、体制等が論理的に示されていること。・13.12.1キの”その他の技術的支援”で想定された提案内容が、本件と類似した案件等によって裏付けされた内容であり、その対応の効果がプロジェクトの推進に効果的であると論理的に示されていること。

25

その他

プレゼンテーション ◎

・プレゼンテーションではプロジェクト全体管理責任者にプレゼンを実施させ、提案内容の理解や質疑応答における知識・見解から、責任者としての人物を評価する。

・プロジェクト全体管理責任者として、経験や知識、コミュニケーション能力、責任感、本プロジェクトに対する強いコミットメントが確認でき、適任であると論理的に判断できること。・技術審査委員の各委員からの質疑に対し、誠実、かつ、根拠を持った分かりやすい回答ができていると論理的に判断できること。

50

デモンストレーション ◎

・以下の各サービスについて、総合評価基準書に定める実施要領に基づき、デモ内容を評価する。 職員ポータル 電子メール ファイル共有サービス テレワーク WEB会議サービス

・デモンストレーションでは、実際に導入されるシステムと同等のものを扱い、要求仕様について正しく評価が行えるようにする。

・デモンストレーションでは、各個別サービス(職員ポータル、電子メール、ファイル共有サービス、テレワーク、Web会議)におけるユーザビリティの評価を行う。・ユーザビリティの評価は、当省にて予め指定した操作のシナリオに沿ってシステムのデモンストレーションを実施し、操作性等について評価者が評価を行う。

50

合計 1500

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

- - -評価基準表(基礎点)を全て満たし「合格」となったものに1500点を付与する。

-

2 作業の概要

2.1 目的 厚生労働省では、行政サービスの向上を図るために行政事務の情報化を積極的に推進することとしており、省内の基盤として、一人1台体制によるパソコン整備、電子メール及び電子掲示板機能等を提供するためのグループウェアの整備を行い、中央合同庁舎第5号館(以下「5号館」という。)をはじめとする省内の全部局を結ぶ『厚生労働省ネットワークシステム(以下「NWシステムという。)』を導入している。現在稼働中のNWシステム(以下「現行NWシステム」という。)は、2009 年(平成21年)7月にシステム更改を実施し、4年間の運用を前提とした契約を行った。よって、この契約が終了することになる2013 年(平成25 年)7月に、システム更改を実施する予定である。また、「厚生労働省ネットワーク(共通システム) 適化計画(2005 年(平成17年)5月27 日厚生労働省行政情報化推進会議決定)」では、5号館と出先機関等を接続する複数の全国ネットワークを統合し、電子メール及び電子掲示板等の機能を、出先機関ごとのシステムに依存せず、全ての厚生労働省職員が等しく利用できるサービスとして提供することとしている。次期NWシステムでは、共通サービスについて、上記 適化計画に定める「ネットワーク間の情報連携強化」として電子掲示板及び職員録情報の連携・共有の手段を提供するほか、現行NWシステムの機能を改善し、更なる汎用的共通サービスを構築するとともに利便性の向上を図る。なお、利用者としては、稼働時点で約1万2千人を想定しており、将来的には約4万人の利用者まで拡大することを想定している。そのため、受注者においては、こうした状況を踏まえ、各種取り組みとの整合性を維持しつつ、必要となる機能要件、将来的な拡張要件を満たす基盤として構築するとともに、その機能を十分に発揮できる運用体制の整備、運用業務の構築・維持が必須であることを十分に理解した上で、本業務に従事すること。また、本業務は、調達仕様書「2.4.1 NWシステムの範囲と本調達の範囲」に記載のとおり、クライアントPC等、一部の機器を当省が別途調達することから、受注者は、本業務を遂行するにあたり、これらの別途調達の受注者とも十分に連携、協力し、作業を進めること。

・本調達の背景、目的が明確に示されており、調達仕様書と相違が無いこと。

必要

2.3 業務の概要 NWシステムは、2009年に実施した前回の更改において、「厚生労働省ネットワーク(共通システム) 適化計画」に則ったシステムの更改を終了している。そのため、本調達においては、一部に必要な拡充のための要件を除き、安定稼働をしている現行NWシステムの機能を継承することを前提に、システムの更改を行うことを考えている。パソコン及びグループウェア機能等、NWシステムにて提供するサービスは、利用者の日常業務の中核を担うものであることから、NWシステムの整備の遅れは当省にとって甚大な影響を与えることになる。そのため、次期NWシステムの運用は平成25年7月から開始することを原則とする。なお、受注者の都合により、平成25年7月の運用が間に合わない場合、受注者の責任と負担において現行NWシステムの運用を継続する等必要な措置を講じること。次期NWシステムの利用者等については、調達仕様書の「4.1.1. 利用者別の導入範囲」表4.2に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。・特に業務の範囲についての理解に調達仕様書と相違がないこと。

必要

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

2.4 情報システム化の範囲

2.4.1 NWシステムの範囲と本調達の範囲

本調達においては、NWシステムのうち、当省が別途調達するPC・プリンタ調達品を除く、全てのサービスの構築、ソフトウェア、機器等の導入及び運用・保守を対象とする。ただし、運用業務の一部に、本調達の対象外となるPC・プリンタ調達品が含まれるので留意すること。具体的には、クライアントPCのOSのセキュリティパッチ適用や、クライアントPCや周辺機器の管理、保管、貸し出し手続き等の作業、利用者からのクライアントPCの問合せ受付等である。詳細は、調達仕様書「13.1.5 PC・プリンタ調達との責任分界点」を参照すること。

要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

2.4.2 個別サービスの概要

(1)基本サービス(2)業務処理系サービス(3)国民向けサービス(4)共有基盤系サービス(5)ネットワーク基盤(6)個別システム

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.4.3 府省共通システム等との連携を前提としたシステム基盤の構築

次期NWシステムへの更改に当たっては、府省共通システム等を利用する上で、支障が生じないよう、次期NWシステムと府省共通システム等との連携を前提に、受注者は、各府省共通システム等の担当者と仕様等について、継続的な調整を行い、府省共通システム等との整合性が十分に確保されたシステム基盤として次期NWシステムを構築する必要がある。なお、多くの府省共通システムは、霞が関WAN上で運用されており、NWシステムからはブラウザソフトを用いて利用している。政府共通プラットフォームも同様の利用形態となる予定である。調達仕様書に、当省が連携を想定する府省共通システム等の名称を示す。調達仕様書記載の各システムの他にも次期NWシステム運用期間中に連携が生じる場合は、都度対応すること。なお、本要件は、受注者に本調達の範囲として、機器の増設等を求めるものではなく、技術的助言、各種設定変更等、通常の運用業務の範囲内の対応を求めるものである。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

2.4.4 セキュリティ強化 内閣官房情報セキュリティセンター主導の下、政府全体でのセキュリティ対策が推し進められており、2011年(平成23年)7月に「情報セキュリティ2011」が決定され、全体的な方針が示され、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」が策定された。統一管理基準・統一技術基準で「遵守事項」とされている点の多くは、現行NWシステムにおいて、対応済みであるが、次期NWシステムでは、その更新予定時期となる2017年までを見据えて、未対応の遵守事項についても、可能な範囲において、対応を行うこととする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、毎年更改される政府としての情報セキュリティ対策の施策に対して、どのように対応していくかが示されていること。

必要

2.5 作業内容・納入成果物

2.5.1 作業内容 (1)全体管理業務(2)設計・構築・テスト業務(3)移行業務(4)運用・保守業務

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、提案者の請け負う作業範囲としての認識について齟齬がなく示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

2.5.2 納入機器等 (1)ネットワーク回線(2)ハードウェア・ソフトウェア等(3)データセンタ

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

2.5.3 納入成果物 (1)共通事項(2)「業務・システム 適化指針(ガイドライン)」に関する成果物(3)プロジェクト推進に関する成果物(4)設計・構築に関する成果物(5)移行・導入に関する成果物(6)研修の成果物(7)運用・保守の成果物(8)その他の成果物(9)成果物の中立性(10)成果物の修正等(11)成果物の納入場所

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

2.6 契約期間、履行期限

2.6.1 設計・構築期間 契約日~2013年6月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.6.2 借入(運用)期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.6.3 支払期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

2.7 スケジュール 次期NWシステムの稼働の遅れは、当省の各種業務に甚大な影響を与えることになる。調達仕様書の図2.2に、本調達の全体スケジュールを示すので、これに沿って遅延なくサービスを提供すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、個別システムの接続等、次期NWシステムに係る各種要件及びイベントを整理したスケジュールの提示および説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・利害関係者(厚生労働省職員、PC・プリンタ調達業者、現行NW/統合ネットワーク/基幹LAN/個別システムの各運用・保守請負業者)との調整を含めた作業スケジュールが詳細化されており、無理なく期限内にシステム構築が可能なことが、論理的に示されていること。・各工程の進捗が遅延しにくいスケジュールの考案や、次期NWシステムに係る各作業(利害関係者の作業を含む)が遅延した場合の対応(リカバリ策)などが、論理的に示されていること。・作業スケジュールが細分化、具体化され、作業のマイルストーンが明示されていること。

必要

3 情報システムの要件

3.1 機能要件

3.1.1 基本サービス

調達仕様書 表3.1に示すとおり、グループウェア、ファイル共有、アンケート、職員録、会議室予約サービス(5号館用)及びオンライン研修サービス、Web会議サービスを提供するが、これらは、新規に導入するWeb会議サービスを除き、現行NWシステムにおいても実現している個別サービスであることから、次期NWシステムにおいては、現行NWシステムにて顕在化した課題・問題の解決を図ることを想定している。次期NWシステムへの更改に当たり、出先機関等に属する約5千2百人の利用者が基本サービスを利用しているが、これらの利用者は「利用形態B」と区分しているため、調達仕様書 表3.1に示すように「利用形態A」(5号館及び地方厚生局の利用者)とは異なるレベルで機能を提供することとする。ただし、基本的にはどの利用形態にも提供するシステム自体は、同一のシステムとなることを想定している。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.1.1(1) グループウェア

3.1.1(1)ア

次期NWシステムにおけるグループウェアの概要

(1) グループウェアア. 次期NWシステムにおけるグループウェアの概要B. グループウェア共通の運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.1(1)イ職員ポータル

イ. 職員ポータルA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(1)ウ 電子メール

ウ. 電子メールA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(1)エ アドレス帳

エ. アドレス帳A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(1)オ 予定表

オ. 予定表A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 追加・変更要件D. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(1)カ タスク管理

カ. タスク管理A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(1)キ会議室予約(部局用)

キ. 会議室予約(部局用)A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(1)ク 電子掲示板

ク. 電子掲示板A. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.1.1(2) ファイル共有

(2)ファイル共有ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、作業中領域や確定文書領域の仕組みがあり、それぞれの構築および運用に係る理解が的確であることについて示されていること。

必要

3.1.1(3) アンケート機能

(3)アンケート機能ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(4) 職員録

(4)職員録ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.1(5)会議室予約サービス(5号館用)

(5) 会議室予約サービス(5号館用)ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(6)オンライン研修サービス(自習室)

(6) オンライン研修サービス(自習室)ア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.1(7)Web会議サービス

(7) Web会議サービスア. 機能要件イ. セキュリティ要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.2業務処理系サービス

3.1.2(1)会計予算事務処理サービス

(1)会計予算事務処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.1.2(2)分散型統計処理サービス

(2)分散型統計処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 機器要件エ. ソフトウェア要件オ. 運用要件カ. セキュリティ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(3)地方厚生局業務処理サービス

(3)地方厚生局業務処理サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(4)WISH報告情報変換サービス

(4)WISH報告情報変換サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.2(5)総合統計データベースサービス

(5)総合統計データベースサービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。・特に、当該サービスのリプレース実施方法等について、現行システムの稼働環境に即した移行方法を採択する等、移行にあたってのポイントや留意点など具体的に示されていること。

必要

3.1.3国民向けサービス

3.1.3(1)厚生労働省ホームページサービス

(1) 厚生労働省ホームページサービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(2)ホームページ検索サービス

(2) ホームページ検索サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.3(3)メール配信サービス

(3) メール配信サービスア. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ. 導入要件ウ. 追加・変更要件エ. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.1.3(4)厚生労働省法令等検索サービス

(4)厚生労働省法令等検索サービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(5)

厚生労働省法令等データベースサービス

(5)厚生労働省法令等データベースサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(6)マルチキャリア対応携帯Webサービス

(6)マルチキャリア対応携帯Webサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(7)アクセシビリティ改善ソフトウェアサービス

(7) アクセシビリティ改善ソフトウェアサービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.追加・変更要件エ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.3(8)厚生労働省図書館サービス

(8)厚生労働省図書館サービスア.現行機能の概要と次期NWシステムの方針イ.導入要件ウ.運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.4共有基盤系サービス

3.1.4(1)認証・アクセス管理基盤

認証・アクセス管理基盤、運用管理基盤等、NWシステムにて共通的に利用される基盤系サービスに特化した個別サービスを提供する。約5千2百人が利用形態BにてNWシステムを利用することを踏まえ、認証・アクセス管理基盤については、利用者情報の管理範囲・方法及びシングルサインオンサービスの連携範囲・方法等を検討する必要がある。

・本調達の背景、目的が明確に記載されており、調達仕様書と相違が無いことが示されていること。

3.1.4(1)ア人事異動情報サービス

ア. 人事異動情報サービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4(1)イ統合ディレクトリサービス

イ. 統合ディレクトリサービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.1.4(1)ウアクセス権管理サービス

ウ. アクセス権管理サービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

3.1.4(1)エシングルサインオンサービス

エ. シングルサインオンサービスA. 現行機能の概要と次期NWシステムの方針B. 導入要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。 必要

3.1.4(2) 運用管理基盤

3.1.4(2)ア総合運用管理サービス

ア. 総合運用管理サービスA. 機器要件B. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.4(2)イ監視サービス

イ. 監視サービスA. 機器要件B. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.1.4(2)ウログ管理サービス

ウ. ログ管理サービスA. 機能要件B. 機器要件C. 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

3.2 画面要件

主に利用されている画面を「別添7 主要画面一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添7 画面一覧」について言及があるとともに、それ以外の画面の特定方法が示されていること。 必要

3.3 帳票要件

主に利用されている帳票を「別添8 主要帳票一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添8 帳票一覧」について言及があるとともに、それ以外の帳票の特定方法が示されていること。

必要

3.4 情報・データ要件

現行NWシステムで保持しているデータ資産については「別添11 移行データ一覧」に記す。詳細は、各サービスの基本設計書等を参照の上、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・「別添11 移行データ一覧」について言及があるとともに、それ以外の情報・データの特定方法が示されていること。

必要

3.5外部インターフェース要件

主な外部インターフェースは「別添10 インターフェース一覧」に記すが、平成23年12月時点にて把握している参考値であるため、現行NWシステムのインターフェースを踏襲するよう、要件定義の際に受注者にて対象範囲の特定を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、対象となる外部インターフェースの調査や調整を実施する方法等について説明が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

3.6 その他の要件

3.6.1 節電対応

(1) 基本要件(2) 電力削減目標の対象範囲(3) 電力測定要件(4) 機器要件(5) 運用要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。特に、対象範囲については、消費電力削減目標の対象となる機器は、NWシステムを構成する機器のうち、サーバ機器、ストレージ機器及びネットワーク機器であることが、示されていること。また、消費電力を測定する手段が得られない等の技術的な問題がある機器については、対象となる機器を洗い出した上で、示すこと。また、対象となる施設がNWシステムデータセンタ及び、5号館の情報処理機器室とすることが示されていること。

必要

4 規模・性能要件

4.1 規模要件

4.1.1利用者別の導入範囲

次期NWシステムは、5号館をはじめ、全国に点在する利用者に共通サービスを提供するシステムであることから、利用者の業務スタイルの違い及び個別システムとの関連で、個々の利用者に即したサービスを提供する必要がある。そのため、共通サービスの提供範囲を利用形態A、利用形態B、利用形態Cの三つに分け、調達仕様書の表4.1に提供機能及びサービス内容を整理する。また、各利用形態の対象組織は同書の表4.2に整理する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

4.2 性能要件

次期NWシステムについての性能要件を、「5 信頼性要件」のSLAにおいて、レスポンスタイムとして示す。よって、受注者においては、当省が求める全てのシステムについてレスポンスタイムを満たすよう、機器の冗長化及び予備機器の確保数等について検討されたい。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5 信頼性要件

5.1 信頼性要件

5.1.1 SLAの基本事項

SLAを評価する上で、必要な前提条件は、以下のとおりとする。(1) NWシステムのサービス稼動時間(2) 利用者の満足度調査及びその結果への対応各項目の前提事項や設定値は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

5.1.2 SLA項目

5.1.2(1)障害・問合せへの初動に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(2)個別サービス毎に設定するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(3)プリンタに関するSLA項目

プリンタA群の具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(4)

回線及びネットワーク機器に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

5.1.2(5)

クライアントPC及び周辺機器に関するSLA項目

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(6)セキュリティ問題に対する対応

具体的なSLA項目、設定値については、調達仕様書を参照のこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(7)SLA遵守に関する規定

SLMの目的は、業務に必要とされるサービスレベルを担当職員と受注者が協力しながら、達成、維持、及び改善することにある。利用者が国民である情報システム、社会的なインフラ及びNWシステム全体に影響を与えるインフラとして提供するサービスにおいては、その重要性を考慮し、サービスレベル目標値に対して未達成の場合、金銭的なペナルティを課す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(8)ディスインセンティブの考え方

ア. 落札金額の100%を受注者の基本報酬とし、月次のSLA達成状況の報告をベースに評価した上、「達成度合い」に応じ減額を行う。イ.SLA項目【1】~【15】(【10】は除く)について、対象となる個別サービス・機器単位で、サービスレベル設定値に対する達成状況を月次で評価する。また、【2】【5】【11】【15】の4項目について、サービスレベル設定値の未達成項目の数より、「表5.13 達成度合い」のように、当該月の「達成度合い」を2段階で評価する。なお、「達成度合い」の評価については、原則、現行NWシステムの「SLA管理運用手順書」を参照のこと。ただし、評価月に未達成のSLA項目があった場合、評価月から遡って過去6ヶ月間連続して「達成度合いA」の評価の場合は、評価月のSLA未達成の1項目分について、免除した上で、「達成度合い」を決定する。なお、翌月以降の評価においては、免除前の評価結果をもとに「達成度合い」を決定する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

5.1.2(9)SLAの評価期間

SLAの遵守については、NWシステム稼働開始日からとする。ただし、支払額の変動は、サービス開始後3ヶ月目からの開始とする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。必要

5.1.2(10) SLA達成評価

受注者は、月単位でサービスレベル目標値を設定した項目に対して実績を報告し、担当職員と協議の上、SLA達成度合いを評価する。その評価結果及び改善策等の内容を踏まえ、該当月の支払予定額を決定する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

5.1.2(11) 改善の実施

ア. サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対しては、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、担当職員に承認を得た後、改善を実施する。イ. 改善の実施に当たっては、その改善実行ログを取得し、改善の効果、サービスレベル目標値への影響度を分析の上、サービスレベル目標値に達成できる改善がなされるまで月次レベルで報告すること。ウ. 改善に必要な人的リソースの追加、体制の変更、改善のために必要なシステム・仕組みの導入等に費用がかかる場合、受注者の費用負担により、実施することとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

5.1.2(12)

サービスレベル目標値未達成が継続している場合の措置

ア. 契約の解除受注者は、サーバ機器等の性能等について、「達成度合いA」を満たせるよう、機器等の性能の試算や作業体制の構築を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.1.2(13)

平均故障間隔についてのSLA遵守に関する規定

平均故障間隔に関するSLA項目について、遵守されない場合の取扱いを規定する。ア. 平均故障間隔に関するSLA項目の評価は、NWシステム稼働後1年毎に実施する。ただし、平均故障間隔の推移については、月次で集計して報告すること。イ. サービスレベル目標値を下回った場合は、サービスレベル目標値を下回る主な原因となった機器と同一機種の機器について、原則、NWシステムに導入した全ての機器を、より高品質な上位機種あるいは、製造元の異なる機器へ、受注者の責任により無償で交換すること。ただし、交換以上に有効な改善策があるために、交換の必要がないと判断した場合にはこの限りではない。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.2 拡張性要件

5.2.1利用者の増加への対応

ア. 次期NWシステムの利用者は、約1万2千人であるが、運用期間中に、出先機関等が利用形態Bとして新たに利用することも考えられるため、利用者増加に対応可能な拡張性を有すること。なお、本契約期間中に生じる利用者の増加数は、平成25年度中に1万人程度と想定している。イ. 次期NWシステムの運用期間中に、NWシステムを拡張する必要性が生じた場合、ソフトウェアの追加ライセンス料や増設するハードウェアの単価は、初期構築時の単価と同程度で提供すること。なお、本調達は、「13.9.1契約条件」の「エ」に記載のとおり、費用一切を賃貸料として契約するため、NWシステムを拡張した際の、月当たりの単価は、契約の残存期間を考慮することができる。ウ. ハードウェアの増設は、増加する利用者数、増加前の実使用量などを勘案の上、無駄のない提案をすること。エ. 利用者増加に伴い、当初、PC・プリンタ調達業者が導入したクライアントPC等の機器以外に別途、追加調達を実施する可能性がある。その場合、当初、PC・プリンタ業者が導入した機器以外の機器が導入される場合もあり得るため、担当職員と協議の上、必要な技術的支援を行うこと。なお、導入後の機器の運用管理業務での取り扱いについては、担当職員と協議の上、決定すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.3 上位互換性要件

ア. ソフトウェア製品の選定では、旧バージョンで作成したファイルを新バージョンで自由に扱うことができる事を考慮すること。イ. 調達時点において、OS、ミドルウェアを含むソフトウェアのバージョンアップ情報が公開されている場合、バージョンアップに対応できるように構築すること。また、バージョンアップは、受注者の責任と負担において、対応すること。ウ. バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、都度、担当職員と協議し、その指示に従うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.4システム中立性要件

5.4.1 製品等の中立性

特定の業者、製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

5.4.2データ等の中立性

本調達にて扱うデータについては、システムの更改時に、円滑なデータ移行が可能であること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

5.5 事業継続性要件

5.5ア

統合ネットワーク側のインターネット接続回線の障害

ア. 首都圏直下型地震により、統合ネットワークにおいてバックアップデータセンタへの切り替えを実施し、インターネット接続が不可能となった場合、復旧までの間のインターネット閲覧を可能とする代替措置として、本調達で整備するNWシステムデータセンタ・インターネット接続環境を通じて、5号館執務室からインターネット閲覧が可能となる暫定対策を、担当職員からの依頼後、原則3時間以内(ただし、NWシステム側においても震災の影響によりバックアップデータセンタへの切り替えを実施する場合は3時間以内の制約は設けない。)に講じること。その場合であっても、インターネット接続環境を利用する電子メール中継機能及び電子メールの送受信に用いているネットワーク回線等を利用しても差し支えないが、極力影響を与えないこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.5イ地震、水害、停電等の災害発生

イ.地震、水害、停電等の災害発生による被害を想定し、担当職員及び利用者への報告・通知の手順、障害復旧の手順、体制、役割分担、連絡方法などの計画を策定すること。策定した計画は担当職員の承認を得ること。また、業務継続上、影響を与える問題点を特定し、問題点を解消するために、担当職員の指示に基づき運用において随時見直しを行うとともに、大規模災害発生を想定した訓練を年に1回以上実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

5.5ウ災害発生時の対応

ウ. 災害発生時には、計画に沿って迅速な対応を行うこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

6 情報セキュリティ要件

6.1 基本事項

6.1.1 基本設計要件

ア. 通信を行う機器へのアクセスについては、本人認証処理を行うこと。イ. 特に、以下の徹底を図ること。A. 情報管理B. 運用・保守作業のために、NWシステムへの接続を必要と認めたクライアントPCの管理C. 運用・保守作業時のセキュリティ管理責任者の明確化ウ. セキュリティイベントが発生した場合、速やかに担当職員に報告し、対処を実施することが可能な仕組みを構築すること。エ. サーバ及びネットワークに関連するOS、ファームウェアのパッチ、及びセキュリティパッチ等の情報を収集し、適用する仕組みを構築すること。オ. Webサーバの正当性を保証するために、電子証明書を利用すること。カ. セキュリティ対策は、「統一管理基準・統一技術基準」に示されるセキュリティ対策事項を実現する上で必要となる対策を、網羅的に実施すること。キ. 調達時点で、実現可能な対策であること。ク. 次期NWシステム稼働時点の機能に加え、稼働期間中に継続的な改善のための仕組みを構築すること。ケ. IPA発行の「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド 改訂第2版 2011年11月」を参考に、標的型攻撃への対処として出口対策を実施すること。コ. 標的型攻撃で利用されるボットへの対策強化として、ボット・ウィルスの検知及び駆除が可能な仕組みを構築すること。サ. 前述の「ケ」「コ」以外にも、近年増加傾向にあるサイバー攻撃に対し、受注者からの積極的なソリューション及び実装提案を求める。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

6.1.2 基本運用要件

ア. 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の変更に伴い、技術的助言やNWシステムにて各種設定変更等が発生した場合には、実施すること。イ. 以下に示す機器のログは、過去90日分以上を保存すること。ただし、分析結果については、本契約期間中は保存すること。なお、重複等により、受注者が不要と判断するログについては、担当職員の承認を得た上で保存の対象外とすることも可とする。A. ファイアウォールのイベントログ及びシステムログB. IDS/IPSのイベントログ及びシステムログC. 検疫システムのイベントログD. サーバイベントログ等、各種機器から収集したログウ. OS及びファームウェア等のバージョン管理情報の更新は、原則として、3ヶ月に1回とすること。エ. レポートを報告する際のインシデントの集計間隔は、30分以内とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

6.2 権限要件

「6.3 情報セキュリティ対策」の各項目に記載の各種権限要件を設定すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

6.3情報セキュリティ対策

情報セキュリティ対策における共通方針として、調達仕様書に示す方針に従ったセキュリティ対策を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

6.3.1 ウィルス対策

NWシステムに設置されるサーバと接続されるクライアントPCへウィルス対策ソフトウェアをインストールし、パターンファイルを 新の状態に維持することで、サーバ及びクライアントPCのウィルス感染の防止と感染した際の早期発見・対応を行う。ウィルス対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) ウィルス対策方針(2) ウィルス対策ソフトウェア共通要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.2 スパイウェア対策

NWシステムでは、クライアントPCにスパイウェア対策ソフトウェアをインストールすることにより、スパイウェアのクライアントPCへの不正インストールを未然に防ぎ、かつ個人情報の漏洩を未然に防ぐ。スパイウェア対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) スパイウェア対策方針(2) スパイウェア対策ソフトウェア共通要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.3 暗号化

NWシステムでは、クライアントPC及びサーバ、ストレージ等のハードディスクの暗号化を行う。また、通信についても同様に、暗号化を行い、重要情報等の秘匿を保持することで、重要情報等への不正アクセス、改ざん、及び外部への持ち出しができないようにする。暗号化対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。なお、クライアントPCのディスク暗号化については、当省にて別途、ディスク暗号化機能付きのOSを調達するため、その機能を利用すること。(1) 暗号アルゴリズム及び製品選定(2) セキュリティ強度の均一化(3) ファイル暗号化(4) ディスク暗号化(5) 通信の暗号化

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

6.3.4 メール対策

NWシステムでは、利用者が使用するメールサーバにて、迷惑メール対策及び重要情報の流出対策(メールの暗号化)等の実施を行う。メール対策を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.5 検疫ネットワーク

次期NWシステムにおける検疫ネットワークの構成及び機能概要については、調達仕様書の図6.1に示すとおりである。担当職員と協議の上、決めたポリシーを満たさない端末(以下「不正端末」という。)の検出と通信遮断を実施すること。検疫ネットワークを構築するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.6クライアントPCポリシー管理

外部媒体によるウィルス感染への対策及びクライアントPCによる情報漏洩の対策を目的に、クライアントPCの操作ポリシーを一括で管理し、その徹底を図るための仕組みを構築すること。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.3.7フォレンジック対策

担当職員が、NWシステムに設置するサーバ、クライアントPCのフォレンジックを実施できる環境を構築する。フォレンジックを実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。ただし、複合機についてはPC・プリンタ調達業者が実施するため、受注者の対象範囲外である。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4 セキュリティ診断

6.4.1 サーバ診断

(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。 必要

6.4.2クライアントPC診断

(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。 必要

6.4.3 セキュリティ監視

NWシステムに設置されるファイアウォール及びIDS/IPSを24時間監視し、セキュリティ上問題となる不測の事態への迅速な対応が実現できるシステム及び運用体制を導入する。セキュリティ監視を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) ファイアウォール及びIDS/IPS(2) DOS攻撃対策(3) Webアプリケーションへの対策

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4.4 ログ管理

NWシステムに設置されるサーバ、クライアントPC、及びネットワーク機器のコンピュータセキュリティインシデントの発生を早期に発見及び確認するために、ログ管理サービスを導入する。ログ管理を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

6.4.5セキュリティパッチ適用サポート

NWシステムを構成するサーバ及びクライアントPCは、原則、公開されている新のセキュリティパッチを適用することで、セキュリティ脆弱性対策を行う。適用に当たっては、「11. 保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)」に示すプロセスに基づき、調達仕様書の以下の要件を満たすこと(図11.1参照)。(1) 情報の提供(2) 影響度の判断(3) 検証(4) 適用

・要求仕様に対して相違がないことが、継承可能な機能の範囲、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

6.4.6緊急対応チーム支援

NWシステムにおいて、セキュリティ上の問題発生時、担当する組織内緊急対応チームの構築を支援し、運用においても支援を実施する(調達仕様書の図6.3参照)。緊急対応チーム支援を実施するに当たり、調達仕様書の以下の要件を満たすこと。(1) 機能要件(2) 運用体制

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

6.4.7

情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処

本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注者は、当省の求めに応じ、当省と協議を行い、合意した対応を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7情報システム稼動環境

7.1 全体構成

次期NWシステムの全体構成は「別添1 次期NWシステム概念図」に示すような構成を想定しているので、本業務の全体像を理解する目的で参照されたい。機器の物理配置等については、調達仕様書に定義する各種要件を満たすことを前提としている。ただし、より信頼性や柔軟性に優れた構成案が受注者から提案され、当省が承認した場合には、受注者からの提案を、本業務の仕様として取り扱うものとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に、詳細な全体システム構成図を添付し、提案者の考案するコンセプトが容易に理解可能なものとする点に努めること。

必要

7.2 ハードウェア構成

節電や省スペースの観点から、ハードウェアの合理化が求められている。本調達においても、サーバ仮想化などの統合技術によって、ハードウェアの効率的な使用を積極的に推進する提案を行うこと。また、導入機器の選定については、調達仕様書に記載の各事項に留意すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7.2.3 プリンタ

プリンタは、主に、NWシステムに接続されたクライアントPC等からのデータファイルの出力・印刷機能及びデータのスキャナ機能を提供する目的で導入することとし、クライアントPC同様、利用者の日常業務の中核を担うハードウェアと位置づけている。本調達では、分散型統計処理サービス等、個別の業務処理に特化した機能を利用する上で必要となる機器として、調達仕様書の以下のプリンタを調達対象とする。(1) 統計処理用カット紙プリンタ(2) 統計処理用連続帳票紙プリンタ

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

7.2.4 サーバ

サーバ機器は、NWシステムで提供する個別サービス及び個々の情報セキュリティ対策として提供する機能等を実現する目的で導入するハードウェアである。本業務においては、本調達仕様書に記載の要求仕様及びSLA項目にて規定されている目標値を満たすことを前提に、省スペース及びライフサイクル全般での環境負荷の削減等を実現する上で必要十分なサーバ機器・構成を、受注者の提案に基づいて決定することとする。なお、提案するサーバ機器・構成については、選定理由、SLA充足度合い等を明確にした上で、提案することを求める。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件(4) 移行・導入要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。特に、算出(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成であることが具体的に示されていること。

必要

7.2.5 ストレージ

NWシステムのデータを、論理的・仮想的に統合する目的で導入するハードウェアである。論理的・仮想的に統合したストレージ内部は、ユーザデータ領域、アーカイブデータ領域、一次バックアップデータ領域に機能分割する。各領域に格納されるデータについて、調達仕様書の表7.1に示す。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・特に、提案するストレージ容量等については、サイジングの根拠を示した上で、必要と考える総容量を具体的な数値で示されていること。

必要

7.2.6 アーカイブ

更新頻度に拠らず全データを共有ストレージ上で管理すると、レスポンス低下を招くだけでなく、データ格納のために大量のストレージ容量が必要となる。そのため、現行NWシステムでは、メールデータをアーカイブすることで、ユーザデータ領域の性能を確保している。次期NWシステムでは、メールデータと同様に文書ファイルについてもアーカイブ機能の利用を想定している。具体的には、メールデータ用及び文書ファイルデータ用のアーカイブ領域を確保し、アーカイブポリシーに基づき、ユーザデータ領域のデータをそれぞれのアーカイブ領域に移動することを想定している。調達仕様書の図7.2に各領域の関連を示す。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) セキュリティ要件(4) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.2.7バックアップ・リストア

ユーザデータ領域のデータについて、バックアップ対象のデータ種別により、バックアップ形態を決めることで、バックアップ処理を実行する。一次バックアップは、スナップショット機能等により短時間で行い、実稼働環境への影響を極小化する。バックアップ処理は、調達仕様書の表7.4に示す2種類の形態とする。なお、各業務サーバにてバックアップに必要な容量及び実施タイミング等については、別途公開する現行NWシステムの「バックアップ詳細設計書」を参考にし、提案すること。各要件の詳細については、調達仕様書の以下の項目を参照のこと。(1) 機能要件(2) 機器要件(3) セキュリティ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3 ソフトウェア構成

ソフトウェアは、NWシステムにおいて、個別サービス及び情報セキュリティ対策として提供する機能の実現及びサーバ環境を構築する目的で導入するものである。システム更改に伴い、NWシステムで利用するソフトウェア製品の刷新を行うが、本業務の趣旨として、現在、安定稼動をしている現行NWシステムの機能を継承する前提であることから、原則、現行のソフトウェアで実現する機能と、同等以上の機能を有するソフトウェア製品を導入することとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

7.3.1ソフトウェア共通要件

調達仕様書に記載の以下の要件を遵守すること。(1)導入要件(2)セキュリティ要件(3)バージョンアップ要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3.2サーバ等導入ソフトウェア

調達仕様書の「別添6 現行NWシステムにおけるソフトウェア一覧」を参考にして、調達仕様書にて提示している要件を満たすソフトウェアを導入すること。また、複数のソフトウェアが同一環境で稼働する場合には、それらの連携を十分に検証した上で、選択すること。特に、クラスタ製品等の導入に当たっては、フェールオーバーが確実に行われるか等について、十分なテストを実施した上で、システムを構築すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3.3クライアントPC導入ソフトウェア

(1)共通要件クライアントPCに標準で導入するソフトウェアとして、現行NWシステムにて実現されている機能を継承するために、調達仕様書に記載のソフトウェアを導入すること。ただし、「ア」に記載のOSについては、PC・プリンタ調達に含まれるため、本調達の調達範囲ではなく、参考のために記載していることに留意すること。なお、現行NWシステムのクライアントPCに導入されているソフトウェアについては、調達仕様書の「別添6 現行NWシステムにおけるソフトウェア一覧」を参照のこと。また、調達仕様書に記載されている以外のソフトウェアについても、NWシステムを利用するために導入が必要な場合は、「7.3.4 ライブラリソフトウェア」で調達したソフトウェア及び当省で別途調達したソフトウェア等を、担当職員の指示により、指定されたクライアントPCに導入すること。(2)図書管理PC現行NWシステムで利用されている日本語エディタソフトウェア及びCSVファイルが扱える表計算ソフトウェアの機能を継承することができるソフトウェア製品を導入すること。(3)来訪者用PC厚生労働省図書館サービスで提供する当省図書館内の蔵書検索、配架場所の情報閲覧の機能を実現するために必要なソフトウェアを導入し、日本語による処理を支障なく行うことができるようにすること。また、CD-ROM、DVD-ROM及び厚生労働省ホームページからダウンロード可能なファイルを検索及び閲覧できること。(4)CD-ROM管理PC厚生労働省図書館サービスで提供する機能を実現するため、複数のCD-ROM及びDVD-ROMを管理できるソフトウェアを提供すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.3.4ライブラリソフトウェア

定常的にクライアントPCに搭載する必要のないソフトウェアについては、サーバからの配布により、クライアントPCにインストールして利用するダウンロード利用方式、あるいは、サーバ上で共有利用するネットワーク利用方式を用い、ライブラリソフトウェアとして提供する。調達仕様書に記載の以下の要件を遵守すること。(1) 基本要件(2) クライアントソフトウェア導入要件(3) 運用要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。また、現行NWシステムの機能のうち継承できない機能については、その根拠及び代替案が示されていること。

必要

7.4 ネットワーク環境

ネットワーク環境は、本調達仕様書に記載の個別サービスを稼動させるとともに、利用者が次期NWシステムを介して、外部ネットワーク及びインターネットに接続するための重要なシステム基盤であることから、高い拡張性及び信頼性が求められる。そのため、必要十分な帯域を確保するとともに、冗長構成等による障害対策が必須である。また、外部ネットワーク、及びインターネットとの接続点となることから、セキュリティにも十分な配慮を求める。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

7.4.1全体構成(物理配置)

次期システムは、5号館、次期NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、及び運用センタ等の拠点で構成され、それらの各拠点を結ぶ回線として、5号館-次期NWシステムデータセンタ間のネットワーク回線、5号館―バックアップデータセンタ及び運用センタ間のネットワーク回線、インターネット接続回線がある。なお、本業務の対象外ではあるが、統合ネットワークは5号館と接続しており、各利用機関とは、統合ネットワークを介して接続される。ネットワーク構成の全体像や、調達範囲等については「別添2 次期NWシステムネットワーク構成図」を、各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 施設(2) 接続要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・特に各拠点に設置するサーバ、ネットワーク機器等の構成について図示および一覧により、示されていること。・提案するネットワーク回線の回線種別や保証帯域等について、その算出(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成・サービスであることを具体的に示されていること。

必要

7.4.2 環境構成

(1) インターネット接続環境(2) 外部接続環境(3) 内部システム環境

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

7.4.3 ネットワーク機器

ネットワーク機器は、5号館と次期NWシステムデータセンタ間、統合ネットワーク及び基幹LANシステム等、次期NWシステムと次期NWシステム外部のシステム間、及び次期NWシステムとインターネットを物理的に接続するためのハードウェアである。本調達においては、本調達仕様書に記載の要求仕様及びSLA項目にて規定されている目標値を満たすことを前提に、NWシステムにおいて、重要な基盤となるネットワーク環境を構築し、安定的な機能を利用者に提供するために必要十分な性能及び信頼性を有するネットワーク機器・構成を、受注者の提案に基づいて決定することとする。各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 基本方針(2) ネットワーク機器共通要件(3) ルータ及びレイヤー3スイッチ(4) スイッチングハブ(L2)(5) ファイアウォール(6) IDS/IPS(7) 負荷分散装置(8) リバースプロキシ/キャッシュ装置(9) ネットワーク機器に係るセキュリティ要件(10) ネットワーク機器に係る運用要件(11) ネットワーク機器移行・導入要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。・特に提案する機器の選定(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成であることを具体的に示されていること。

必要

7.4.4ネットワーク構成機器

(1) ファイアウォール設置要件(2) ネットワーク型侵入検知システム(IDS/IPS)設置要件(3) 運用要件

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

7.4.5 IPv6対応

現行NWシステムと同様、次期NWシステムにおいても、国民が利用する個別サービスについて、IPv6によるサービスを提供する。ただし、IPv4を利用してアクセスを行うことも想定されるため、IPv4によるサービスも継続して提供すること。また、国民が利用する個別サービス以外は、当面はIPv4での稼動のみを想定しているが、今後、IPv6対応の範囲を拡大する可能性があるため、次期NWシステムに導入する全ての機器等については、可能な限り、「IPv6 Ready Logo」の「Phase-2」として認証された製品を用いること。なお、国民が利用する個別サービス以外でのIPv6によるサービスの開始については、動向を踏まえ、当省が判断するため、当省からの指示があるまでは、IPv4によるサービスを提供し、当省からの指示があってから、IPv6によるサービスの提供のために必要な作業を実施すること。導入にあたっては、IPv6に関する政府方針・動向に留意し、「IPv6導入時に注意すべき課題 IPv6 普及・高度化推進協議会,IPv4/IPv6 共存WG,IPv6 導入に起因する問題検討SWG」、「IPv4サーバ環境へのIPv6導入ガイドライン」等を考慮した上で導入計画・設計及び構築にあたること。なお、アプリケーション・サービス・プロバイダーを利用するサービスにおいても、IPv4及びIPv6によるサービスを提供すること。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.4.6 テレワーク環境

IT新改革戦略において、「2010 年までに適正な就業環境の下でのテレワーカーが就業者人口の2割を実現」という目標が置かれたことを受け、当省においても、自宅あるいは出張先での業務といった、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を実現するためのIT基盤を導入している。(1) テレワーク端末によるテレワーク自宅や出張先にて業務の一部を遂行することを可能とするために、次期NWシステムが利用者向けに提供しているクライアントPCの環境設定及びソフトウェアをテレワーク端末へ提供し、省外からの基本サービスの利用及び省内のクライアントPCへのリモート接続が可能な仕組みを導入する。なお、テレワーク端末そのものは、PC・プリンタ調達業者から当省が別途調達する。

(2) 支給外端末によるテレワーク当省では、海外との連絡や国会対策等に伴う連絡のために、相当数の職員に深夜残業や休日出勤が生じている。メールの送受信を自宅等省外で行える仕組みがあれば、当省の業務改善に資するものと考えている。そこで、次期NWシステムでは前述のテレワーク端末によるテレワークのほか、職員の私用PC等、支給外端末を利用してメールの送受信ができる仕組みを導入する。なお、現行NWシステムでは実現されておらず、通常勤務者の、帰宅後の自宅での利用などを想定している。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.4.7 無線LAN環境

5号館内にて、会議室等にて執務を行う際のLAN構築を、迅速かつ機動的に行えるように、移動式の無線LAN環境を導入する。各要件の詳細については調達仕様書の以下の記載を参照のこと。(1) 機能要件(2) セキュリティ要件(3) 運用要件(4) 保守要件

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。

必要

7.5アクセシビリティ要件

ア. アプリケーションの新規開発、又は、大規模な改修を行う場合、高齢者・障害者等が、支障なく操作、又は、利用できるように「JIS X 8341-3:2010 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス」に従うこと。イ. 対応について、技術的な問題等がある場合は、担当職員と協議し、その指示に従うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

8 テスト要件

8.1 テスト

8.1.1 共通事項

ア. NWシステムの正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト及び総合テストを実施すること。また、当省が行う受入テストの支援を行うこと。イ. 各テストを行うため一連のテストケース(入力、出力、及びテスト合否基準)、テストデータ、及びテスト手順を整理し、テスト計画書として作成し、担当職員と協議の上、承認を得ること。ウ. 各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果、及び次工程への申し送り事項等について、テスト結果報告書を作成し、担当職員と協議の上、承認を得ること。エ. 各テストのために、統合ネットワークと接続する場合、接続のための費用、回線費用等については、全て受注者が負担すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.2 テスト計画書

実施する単体テスト、結合テスト、総合テストについて、設計し、テスト方針、実施内容、及び実施理由を記述し、テスト計画書として提示し、テスト開始1ヶ月前までに担当職員と協議の上、承認を得ること。承認されたテスト計画書に基づき、進捗管理を確実に実施するとともに、進捗状況の報告を定期的かつ当省の求めに応じて行うこと。また、本業務範囲以外の(利用形態B)システム及び端末からのアクセスが想定されるため、調達範囲外からのアクセスについてテスト計画書に盛り込む必要がある。テスト計画書で必要と考える事項は調達仕様書のとおりとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.3 単体テスト

プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能することを確認する。パッケージ化されたプログラム及びモジュールについてもテスト範囲とする。パッケージ化されている範囲について単体テストを実施しない場合には、実施しなくても該当機能が正しく機能することを別の手段で証明し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.4 結合テスト

プログラム及びモジュールが、調達仕様書「2.4.2 個別サービスの概要」に記載する「(1) 基本サービス」の「ア」から「キ」の単位、「(2) 業務処理系サービス」の「ア」から「オ」の単位、「(3) 国民向けサービス」の「ア」から「キ」の単位、「(4) 共有基盤系サービス」の「ア」、「イ」の単位でそれぞれ正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態でテストを行い、ソフトウェアの結合が完全であることを確認する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

8.1.5 総合テスト

次期NWシステム全体として要件どおりにシステムが構築されていることを確認するために、テストを行い、システムが納品可能な状態であることを確認する。確認に当たっては、ソフトウェア製品が仕様に適合し、かつ実稼働環境で利用可能であることを確認できる評価指標及び合格条件を設定した上で、テストを実施する。特に、総合テストにおける性能及び負荷のテストにおいては、実稼働環境と同じく、利用形態Aのユーザ(約6千6百人)に加えて、利用形態Bのユーザ(約5千2百人)が、同時に利用開始した場合であっても問題が生じないことを確認する。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。特に、個別システムとの各連携テストや、統合ネットワークシステム等との接続テストなど、各利害関係者を介したテスト実施に対する提案者の想定する計画が示されていること。

必要

8.1.6テスト環境及び確認事項

テスト環境については、調達仕様書に記載の以下の要件を満たすこと。ア. 結合テストは、受注者が用意する施設において、実際に導入する機器を仮設した環境にて実施すること。イ. 総合テスト及び受入テストは、実際に導入する機器を実際にシステム運用する環境(NWシステムデータセンタ、情報処理機器室、バックアップデータセンタ等)に移設した環境にて実施すること。また、各テストにおける確認項目は、調達仕様書の表8.1を参照。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に記載されていること。また、その実現形態が明確に記載されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

8.1.7 受入テスト支援

担当職員と協議の上、当省が指定する事項について、受入テストの支援を行うこと。また、受入テストで留意すべきと考えるその他の事項は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

8.2 テスト結果報告書

実施した単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト結果を報告書として記述し、テスト結果を報告するとともに担当職員の承認を得ること。テスト結果報告書に記載が必要な事項は調達仕様書を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9 移行要件

9.1 移行に係る要件

9.1.1移行・導入の基本方針

調達仕様書9.1.1(1)アからサのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

9.1.2 責任範囲

調達仕様書9.1.2アからカのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

9.2システムの移行・導入

9.2.1移行計画書の策定

(1) 移行計画書を策定する上での留意点ア. 移行・導入作業の実施中及び実施後においても、現行NWシステム及び業務の継続に影響することがない移行計画とすること。イ. 関係する個別システムのスケジュールを考慮し、可能な限り影響を少なくした移行計画とすること。ウ. 提案時に策定した移行計画書は、必要に応じて内容を見直し、各個別サービスの担当職員と協議の上、原則、移行作業開始の3ヶ月前までに承認を得て提出すること。

(2) 移行計画書に記載が必要となる項目ア. 移行概要イ. 作業項目(詳細)(調達仕様書「9.2.2 移行設計」~「9.2.13 移行作業の進捗報告」参照)ウ. 移行対象エ. 移行スケジュール(月次単位、週次単位、日時単位、作業項目別の担当者を記載)オ. 移行体制・役割カ. 移行環境キ. 移行方法ク. 移行検証ケ. 使用するドキュメントとその定義

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.2 移行設計

システム移行に係る設計として、ハードウェア、ミドルウェア、ネットワーク、プログラム資源、及び環境設定等の移行設計を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

9.2.3 移行手順の作成

ア. 準備、移行・導入作業、及び検証等を対象とした移行手順書を作成すること。移行・導入作業の手順には、各作業が正しく行われていることの確認を含めること。イ. バックアップ等準備作業、移行・導入作業、及び事後作業等を対象としたタイムチャートを作成すること。ウ. 受注者のみならず、担当職員、PC・プリンタ調達業者、個別システム管理責任者、ハードウェアベンダー、ミドルウェアベンダー、及びネットワークベンダー等の関係者を含む作業体制図、連絡先一覧を作成すること。エ. ハードウェア、ミドルウェア、及びネットワーク等について、製品名称、型番、問合せのための利用者ID、及びパスワード等の資産管理一覧を作成すること。オ. トラブルが発生した場合に、切り戻し(フォールバック)を行う必要性があるか検討の上、必要に応じて、切り戻し手順を作成すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.4移行プログラムの作成

ア. システム移行、データ移行について、正確性及び効率性を考慮し、必要に応じ、移行プログラムを作成すること。イ. 移行後の検証作業についても、可能な限り移行プログラムの対象とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.5リスクの識別・コンティンジェンシープランの作成

ア. 複数の観点で、本件と類似する案件で発生した問題等から、移行作業において、想定されるリスクを識別、抽出すること。イ. 抽出されたリスクを分析し、回避、転嫁、及び軽減等の対応計画を作成すること。ウ. リスクが顕在化した場合に備え、コンティンジェンシープランを作成すること。エ. 上記のコンティンジェンシープランを、移行計画書に記述し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.6カットオーバクライテリアの作成

ア. 移行・導入作業の実行是非の判断基準として、カットオーバクライテリアを作成し、移行判定時における予定値を定めること。イ. カットオーバクライテリアの項目は、可能な限り定量的なものとする等、第三者でも客観的に判断可能なものとすること。ウ. 上記のカットオーバクライテリアを、移行計画書に記述し、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.7 移行手順の検証

ア. 移行手順書、タイムチャート、作業体制図、連絡先一覧、及び資源管理一覧が適切であることを検証すること。イ. 検証結果の分析を行い、必要に応じて、移行手順を修正すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.8移行プログラムの検証

ア. 移行プログラムが仕様どおりに動作することを検証すること。イ. 検証結果の分析を行い、必要に応じて、移行プログラムを修正すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.9移行リハーサルの実施

ア. 可能な限り、本番移行作業を模した条件下において、個別サービス単位で移行リハーサルを実施すること。イ. 移行リハーサルの実施結果について、移行手順、移行プログラムの品質、作業時間、体制、移行データの信頼性、及び発生したトラブルを分析・整理した上で、担当職員と協議の上、承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.10 移行判定

ア. カットオーバクライテリアの各確認項目について、実績値を報告し、移行・導入作業の実施について、担当職員の承認を得ること。イ. 移行判定は、移行・導入作業の実施が否決された場合でも、本番稼働への影響がない日程で実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

9.2.11移行・導入作業の実施

ア. 現行NWシステムと次期NWシステムの共存が想定されるため、本番稼働への影響がないように、移行・導入作業を実施すること。イ. 移行・導入作業において、トラブル等が発生した場合、移行手順書に従って、個別システム管理責任者、NWシステム運営主体等の関係者に連絡を行うこと。ウ. 移行・導入作業の結果について、速やかに報告し、担当職員の承認を得ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.12特別運用体制の維持

ア. 移行・導入作業実施後は、トラブル報告・問合せが多く発生することが想定されるため、通常時より多くの要員、対応時間を確保すること。イ. 大規模なトラブル等により本番稼働への影響が大きい場合には、現行NWシステムへの切り戻しを行うこと。なお、切り戻し作業については、受注者の責任と負担により実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.2.13移行作業の進捗報告

移行計画書の作成や承認、設計、移行手順作成などの各種の作業プロセスにおいて、移行計画書に記載されたスケジュールに基づき作業を実施し、定期的又は当省の求めに応じて進捗状況の報告を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.3 移行・導入期間

9.3.1移行スケジュール

ア. 移行スケジュールの概要は調達仕様書の図9.1を想定するが、受注者にて想定するスケジュールを提案すること。なお、図9.1のスケジュールは、各システムの業務要件を考慮していないため、受注者にて担当職員と協議の上、詳細化を行う必要がある。イ. クライアントPCの納品時期は、受注者、PC・プリンタ調達業者及び担当職員で協議の上、調整すること。なお、PC・プリンタ調達品は、PC・プリンタ調達業者でのリードタイムが必要となるため、平成25年2月以降、4月末までにかけて、順次出荷する予定である。ウ. NWシステム更改に際し、個別システム管理責任者が個別システムの動作検証を行うため、次期NWシステムの環境を構築した検証用クライアントPCを、50台提供すること。時期は、PC・プリンタ調達業者から、クライアントPC50台を受領後、1ヶ月以内とすること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間以内に、PC・プリンタ調達業者が受注者に納入する予定であり、納入時期は、平成24年12月1日頃を想定している。エ. マスタイメージの、クライアントPCへのインストール作業は、PC・プリンタ調達業者が実施する。そのため受注者は、マスタイメージを作成し、平成25年1月末までにPC・プリンタ調達業者に供与すること。なお、マスタイメージ作成用に、「ウ」の検証用クライアントPCとは別に、受注者にクライアントPCを10台提供する予定であるが、その時期は、PC・プリンタ調達業者契約後、2週間後の平成24年12月1日頃となることに留意すること。また、10台以上必要となる場合、事前に担当職員に、必要台数、必要時期を申し出ること。その際、提供可能時期は、担当職員及びPC・プリンタ調達業者と協議の上、決定すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

9.3.2移行・導入期間の構成

次期NWシステムへの移行に当たっては、システム及びクライアントPCの両方を一定期間内に置き換える必要がある。また、執務室の机上スペース等の都合により、新旧のクライアントPCを2 台同時に設置することができないため、利用者の日常の業務に影響を与えることなく移行・導入を実施すること。一括でのクライアントPC置き換えは困難であると想定されるため、調達仕様書の図9.3 に示すように、移行・導入期間については旧システム、新システムともに稼動している並行稼動期間を設け、新クライアントPCから旧システム、旧クライアントPCから新システムへの接続が必要になる可能性が高いため、留意されたい。また、クライアントPC置き換え開始時期や完了時期については、利用者の利便性や、移行実施の容易性を考慮し、担当職員と協議の上、決定すること。なお、NWシステムと同時期に更改を迎える個別システムもあるため、各個別システム管理責任者に確認の上、各個別システムの事情を考慮し、スケジュールを計画すること。具体的な旧システム、旧クライアントPCから新システム、新クライアントPCへの切り替え方法や手順は、並行稼動期間も含め、受注者にて提案すること。なお、クライアントPCは、PC・プリンタ調達として当省が別途調達するものであるが、調達仕様書「9.3.5 クライアントPCの移行・導入」に示す移行・導入作業は、本調達の受注者が行うこと。また、利用形態Bについては、クライアントPCはNWシステムの調達範囲外であるため、上記の考慮は不要である。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.3.3ネットワークの移行・導入

ア. 現行NWシステムのネットワークとは別に、次期NWシステムのネットワークを構築すること。イ. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、現行NWシステムのネットワークと次期NWシステムのネットワークを接続すること。ウ. インターネット接続及び外部ネットワーク接続の切り替えについて、サービスを停止することなく実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.3.4システム(サーバ等)の移行・導入

ア. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、必要なハードウェア、ソフトウェア等を準備・導入するとともに、必要な設定を行うこと。イ. データ、アクセス方式の特性に応じて、個別サービスを分類し、分類毎に移行方針を整理すること。ウ. 個別サービス毎に移行計画書を作成すること。エ. システム移行時の責任分界点は調達仕様書のとおりとするが、記載がないものでも必要と考えられる作業においては、受注者と担当職員との協議の上決定することとする。オ. 移行対象システム、データは調達仕様書「別添11 移行データ一覧」のとおりとする。なお、提示するデータの移行範囲は 低限のものであり、それ以上の提案を妨げるものではない。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

9.3.5クライアントPCの移行・導入

ア. 必要に応じて、新クライアントPCから旧システムへのアクセス、あるいは、旧クライアントPCから新システムへのアクセスが行えるよう、必要なハードウェア、ソフトウェア等を準備・導入するとともに、必要な設定を行うこと。イ. 新クライアントPCの展開については、導入対象が多数であり、一括での導入は困難であるため、順次展開を行うことが想定されるが、利用者の業務に支障をきたさないような展開スケジュールを作成し、担当職員に了承をとること。ウ. 新クライアントPCの展開導入時に、旧クライアントPCの回収を実施し、当省が指定する場所に集積すること。なお、集積後の保管期間については、現行NWシステムの受注者、次期NWシステムの受注者、及び担当職員の三者で協議して決定すること。エ. 旧クライアントPC内のデータは、利用者が移行することとするが、利用者が容易に移行できるよう、移行ツールや手順書等を受注者にて準備し、手順の説明を利用者に対して実施すること。ただし、現行NWシステムの自動バックアップ領域のデータは、調達仕様書「9.3.4 システム(サーバ等)の移行・導入」の要件に従い、受注者が移行を行うこと。なお、移行対象となる現行クライアントPCの主なデータを調達仕様書 表9.1に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.4 教育に係る要件

次期NWシステムへの移行時及び運用期間中に、利用者に対する教育・研修業務を実施すること。また、教育・研修の実施に伴う教材及び関連作業についても本業務の対象範囲とする。なお、現行NWシステムにおいては、NWシステムの利用方法等への理解を向上させる必要性が指摘されている。そのため、次期NWシステムにおいては、利用者の理解を深めるためシステム更改時、運用期間中ともに十分な研修を実施する方針である。研修の内容については、調達仕様書の「別添16 研修内容一覧」を参照のこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.4.1研修計画書の作成

受注者は、研修の対象範囲、実施方針、スケジュール、体制などを定める成果物として、以下に示す事項を研修計画書に定義し、担当職員の承認を得ること。ア. 基本方針イ. 対象者及びスケジュールウ. 研修内容エ. 研修体制、講師、役割オ. 理解度測定及び向上のための施策カ. 成果物一覧キ. 研修環境

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

9.4.2 基本方針受注者は、利用者がNWシステムを十分に活用して効率的に業務を遂行できるよう、研修を実施し、周知教育を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9.4.3対象者及びスケジュール

受注者は、移行時及び運用期間中に以下の研修を実施すること。ア. 次期システムへの更改時に、操作や利用方法の変更が発生するサービス、あるいは新規に追加される機能等について、利用者が混乱することなく、システムの切り替えがスムーズに実現できるよう、利用者への周知教育を行う。イ. 運用期間中に、人事異動や使用ソフトウェアのバージョンアップ等に伴い、新たに周知教育が必要となった利用者及び希望者への研修を行う。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

9.4.4 研修内容 調達仕様書の(1)から(6)を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。 必要

9.4.5 研修体制

次期NWシステムでは、マニュアル配布、オンライン研修、集合研修の三つの方法で周知教育を図る。詳細については、調達仕様書の(1)から(3)を遵守すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

9.4.6理解度測定及び向上のための施策

オンライン研修及び集合研修実施後に全受講者の内容理解度を調査できる仕組みを構築すること。また、受講者の理解度が一定水準に到達しなかった場合、メールや職員ポータルを活用して周知を図るとともに、研修内容や研修方法を見直し、次回研修時で理解度が向上する対策を実施すること。また、利用者のグループウェア、ファイル共有などのITリテラシ向上のための施策を実施すること。下記を参考に、積極的な提案を求める。ア. 専任講師による5号館内の各部局への出張研修イ. 問合せ頻度の高い質問内容及び回答の定期的な周知

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

必要

10 運用要件

10.1情報システムの操作・監視等要件

情報システムの操作に関して、運用時間については調達仕様書の「別添15 個別サービスの運用スケジュール」、障害が発生した際の通知のフローについては「11. 保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)」に示す。それらを理解のうえ、運用設計を行うとともに、調達仕様書の「5.1 信頼性要件」に定めるSLAを満たすよう、機器構成、要員配置を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

10.2 データ管理要件

10.2.1バックアップ・リストア

バックアップ・リストアの概要、機能要件及び機器要件については、調達仕様書の「7.2.2 バックアップ・リストア」参照。バックアップ・リストアの運用要件については調達仕様書のとおりとする。また、各業務サーバにてバックアップに必要な容量及び実施タイミング等については、別途公開する現行NWシステムの「バックアップ詳細設計書」を参考にし、提案すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

10.3運用施設・設備要件

10.3.1情報処理機器室(マシン室)

次期NWシステムを設置するための情報処理機器室は、設置スペース、電源容量、及び冷却能力が不足している状況であり、特に、現行NWシステムと次期NWシステムが同時に電源等を利用する移行・導入時は、電源容量が絶対的に不足することが想定される。一方で、将来的にNWシステムの利用者数の拡大を想定しているため、サーバ等の機器についても追加が必要になる可能性がある。そのため、本業務においては、サーバ等は、次期NWシステムへの円滑な移行条件を確保し、次々期NWシステムの拡張性のために、媒体読込などの目的で利用者が直接操作する調達仕様書に記載のサーバ等以外は、情報処理機器室に設置しないこと。現状の情報処理機器室の設備状況を調達仕様書の「参考資料15 情報処理機器室見取り図」に記す。なお、NWシステムデータセンタに配置した個別サービスの検証環境、縮退本番環境を、バックアップデータセンタに配置すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

10.3.2

NWシステムデータセンタ、運用センタ及びバックアップデータセンタ

NWシステムの機器を、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ、あるいは、運用センタに設置する場合は、調達仕様書の要件を満たすこと。なお、アプリケーション・サービス・プロバイダーを利用する場合においても、同様の要件を満たすこと。NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタの概念図を調達仕様書「図10.1バックアップデータセンタの概念図」に示す。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・各センタの設置場所や利用する回線、機器について具体的に示されていること。・バックアップデータの同期方法、同期間隔について具体的な提案が示されていること。・バックアップデータセンタへの切り替え手順が、具体的に示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

10.4施設のセキュリティ要件、資産管理要件

10.4.1 セキュリティ要件

調達仕様書に記載のア~フの各要件のとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

10.4.2 資産管理要件

ア. サーバ等は、他組織との共有をせず、当省占有のものを使用すること。ただし、アプリケーション・サービス・プロバイダーの利用が理由である場合等、担当職員が占有を問わないと判断した個別サービスの機器については、この限りではない。イ. 当省の資産を有するサーバ、ラック等へは、当省が承認した者のみがアクセスできるような環境とすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11

保守要件(ソフトウェア・ハードウェアについての運用・保守要件)

11.1運用・保守の基本要件

11.1.1

安定的・効率的なシステム運用・保守基盤の確立

調達仕様書アからサのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.1.2利用者への高品質なサポート提供

ア. 利用者へサポートを行う窓口を一元化し、利用者の利便性を図ること。イ. 利用者の要求事項(緊急である等)、ITスキルを十分に考慮し、利用者の立場に立った迅速で的確な対応を行うこと。ウ. 標準化された実施手順及びルールに基づいた均一で質の高いサポートを提供すること。エ. 情報を一元的に管理する仕組みを取り入れ、サポートのノウハウ蓄積、品質の向上、及び効率化を図ること。オ. FAQ、システムの運用状況、及び保守予定等の情報を提供する仕組みを用意し、利用者への情報の公開と共有を図ること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.2運用・保守要領の策定

「業務・システム 適化指針(ガイドライン)」に基づき、運用・保守段階における適化の円滑な実施を行い、継続的・安定的なサービスを利用者に提供するた

め、以下の「ア」~「セ」 を内容とする「運用・保守要領(案)」を策定すること。ア. 文書管理要領イ. 情報セキュリティ対策要領ウ. 進捗管理要領エ. システム操作管理要領オ. サービス指標管理要領カ. 性能管理要領キ. 保守要領ク. 課題・問題管理要領ケ. 変更管理要領コ. 構成管理要領サ. データ管理要領シ. 設備管理要領ス. 障害対策要領セ. 運用・保守要領の改訂手順

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

11.3サービス品質のモニタリングと継続的な改善

ア. SLA項目に定義されたサービス品質目標となる数値のモニタリングを行い、結果を評価し、担当職員への報告を行うこと。イ. 運用において、PDCAサイクルを実施し、実施内容を継続的に評価、改善することで、長期にわたっての安定的、効率的、かつ高品質なサービスの提供を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.4運用・保守業務におけるセキュリティ管理の実施

ア. セキュリティ運用マニュアルを作成し、担当職員の承認を得ること。また、作成したセキュリティ運用マニュアルに基づいて、訓練・運用を実施すること。イ. セキュリティイベントが発生した場合、担当職員への報告と対策を施すことが可能な仕組みとすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

11.5調達する運用・保守業務の範囲

本業務における運用・保守業務の範囲は調達仕様書のとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

11.6運用・保守業務における体制と役割分担

想定する運用・保守業務の体制と主な役割分担を調達仕様書の表11.1に示す。 ・調達仕様書に示された運用・保守業務における体制について具体的に示されていること。・体制には、図11.1に示した業務の構成と関連付けて役割分担が具体的に示されていること。

必要

11.7 監視業務

NWシステムを構成する多数の個別サービス、機器及び回線等について、稼働状況、リソース状況を把握し、異常を検知するために行う監視作業に関する一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

11.8インシデント管理業務・ヘルプデスク

NWシステムにおいて、発生した障害、又は、利用者からの問合せに関して、可能な限り迅速に対応し、サービスを復旧することで、業務への影響を 小限に抑えることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。なお、PC・プリンタ調達品に関する障害、又は、利用者からの問い合わせについても、一次窓口は本調達の受注者が行い、PC・プリンタ調達業者への連絡等、必要な対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・インシデント管理業務やヘルプデスクにおける、PC・プリンタ調達業者との役割、責任の分界について示されていること。

必要

11.9 問題管理業務

インシデント管理からエスカレーションされたインシデントの原因究明と対策及び再発防止策の策定を目的とした一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.10 変更管理業務

NWシステムとして調達された内容の変更要求を管理し、変更に起因して発生する障害等がサービス品質に与えるインパクトを 小限にすることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。なお、PC・プリンタ調達品に関連する業務が生じた場合は、担当職員、PC・プリンタ調達業者と協議の上、必要な対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。・PC・プリンタ調達品に関連する業務が生じた場合は、担当職員、PC・プリンタ調達業者と協議の上、必要な対応を行うことが示されていること。

必要

11.11 リリース管理業務

調達仕様書の「11.10 変更管理業務」で承認された内容に応じて、NWシステムに対して正しく反映する作業をコントロールし、変更管理業務と同様、変更に起因するインシデントがサービス品質に与えるインパクトを 小限にすることを目的とする一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

11.12 構成管理業務

NWシステムとして調達された内容の変更、又は、移設に応じて、構成情報を新に維持管理する一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

11.13 保守業務

NWシステムを構成する機器及び回線等を維持するために、必要に応じて、保守点検作業を行う一連の業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

11.14 定期報告業務

運用・保守業務における全般的な状況について、担当職員へ報告を行う業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること 必要

11.15運用・保守に関するコスト管理業務

運用・保守業務における投入工数(コスト)の状況を把握・管理する業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

11.16システムの不具合等に関するコスト管理業務

運用・保守業務において、利用者から上げられたクレーム及び要望について、本業務内での対応、又は追加範囲としての対応かを合理的に判断する業務である。調達仕様書に示す業務内容を実施すること

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12 作業の体制及び方法

12.1 作業体制

12.1.1プロジェクト全体管理責任者

本プロジェクト全体の管理を行う責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。 必要

12.1.2設計・構築業務管理者

本プロジェクトの設計・構築業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。 必要

12.1.3移行・導入業務管理者

本プロジェクトの移行・導入業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。 必要

12.1.4運用・保守業務管理者

本プロジェクトの運用・保守業務の管理を行う管理者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。 必要

12.1.5セキュリティ管理者

本プロジェクトのセキュリティ管理を行う責任者は、調達仕様書の要件を満たすこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、実績の詳細や保有している資格を証明するものが添付されていること。 必要

12.2 全体管理

12.2.1調達する全体管理業務の範囲

本調達における全体管理業務要件の範囲を以下に示す。ア. 調達する業務範囲は、本調達に関する全契約期間にわたる全ての作業工程における管理業務全般とする。イ. 本調達仕様書に示す以外で、全体管理業務を円滑に行うために必要となる作業があれば受注者が行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

12.2.2全体管理業務の基本方針

ア. 「業務・システム 適化指針(ガイドライン)」、「厚生労働省ネットワーク(共通システム) 適化計画」、及びNWシステムと関係する各個別システムの 適化計画の内容を理解した上で、全体管理業務を遂行すること。イ. 全体管理業務の遂行に当たり、PMBOK、又は、これに類するプロジェクト管理体系に準拠したプロジェクト管理を行うこと。ウ. 担当職員、厚生労働省全体管理組織(PMO)、及び工程管理支援業者から指導・助言等を受けた際には、速やかに対応すること。エ. NWシステム等の効率的な運用及び適正な管理を図るために、担当職員及び工程管理支援業者が各種管理規程類を作成する場合には、その作成を支援(インプット情報の調査・提示、ドラフト版の作成等)すること。オ. PDCAサイクルに基づき、各作業プロセスを6ヶ月毎(設計・構築段階では3ヶ月毎)に見直し、その結果を担当職員に報告すること。また、見直しの結果、改善が必要と判断した作業プロセスについては、その改善策を提示し、担当職員の承認を得た上で、実施すること(調達仕様書の図12.2参照)。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3 開発方法

次期NWシステムにおいて、調達仕様書「3.1 機能要件」に記載するシステムのうち、分散型統計処理システムなどについては、現行のプログラム等を 大限活用し、現行の機能を踏襲するよう、本業務で調達するサーバ機器へ移設することを想定している。そのため、受注者においては、2013年(平成25年)7月から稼動できる移設に必要となる、現状調査、設計、データ移行、稼動に必要な各種テストを行うこと。なお、調達仕様書の「参考資料1 主要機能の抜粋」に示した機能要件を満たすようにすること。また、2013年(平成25年)7月から稼動可能にすること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

12.3.1構築実施計画書の策定

連絡体制、責任分担、及び設計・構築期間中の体制を明記したNWシステムの設計及び構築作業における実施計画を策定し、実施計画書として提示すること。なお、実施計画の提示においては、以下の要件を満たすこと。ア. 各利用機関との個別要件の調整及び利用機関側の準備期間を考慮したスケジュールとすること。イ. NWシステム構築において、効率的なリソース計画を行い、万全な体制(全体管理、設計・構築、移行・導入、及び運用・保守等)を策定し、明確にすること。また、設計、構築、テストの各工程において、作業毎の責任者及び作業者を一覧化し、提出すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.2 設計

設計業務において、システム仕様書、システム基本設計書・詳細設計書、及びインターフェース仕様書を作成し、提示すること。なお、現行NWシステムのドキュメントの変更でも差し支えないものとする。(1) 基本設計(2) 詳細設計

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.3 構築

ア. 詳細設計を基に、プログラム設計・構築及び単体テストを行い、構成・変更管理要領に基づいた管理を行うこと。また、標準記述様式及び標準規約等を定め、ドキュメント間の整合性を確保した上で、プログラムのソースコード、テスト計画書、テスト実施要領、及びテスト結果報告書を提示すること。なお、現行NWシステムのドキュメントの変更でも差し支えないものとする。イ. 作成されたソースコードについて、その情報セキュリティに関する妥当性を確認するためのソースコードレビューの範囲及び方法を定め、これに基づいてソースコードレビューを実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

12.3.4 プロジェクト管理

12.3.4(1) 進捗管理

作業計画に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(2) コスト管理

NWシステム全体で発生する費用を詳細、かつ適切に管理することを目的とする。以下に示す業務内容を実施すること。ア. 運用開始後、2017年(平成29年)3月末までの期間において、発生する可能性のある追加案件や改修案件等については、当省の指示に従い見積書等を作成し、必要工数、その内訳及び算出方法を具体的、かつ詳細に提示すること。機器及び工数の単価は、契約時に提示した入札金額の内訳と同一の単価を使用すること。イ. NWシステムの利用に関する費用については、利用の実績に基づいて、組織等に総費用を集計する必要があるため、担当職員が指示する区分に応じて、試算すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(3) 品質管理

NWシステムが本調達仕様書で定義された要件を満たすこと、又は、上回ることを保証することを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(4) 人的資源管理

本プロジェクトに参画する要員の選定、変更、及び体制維持に関する管理を行うことを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(5)コミュニケーション管理

調達仕様書に示すアからカまでのとおりとする。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(6) 課題管理

プロジェクト遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決、及び報告のプロセスを明確にすることを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(7) 構成・変更管理

NWシステムの整合性を維持し、プロジェクト環境の変更に対するトレーサビリティを確保することを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(8) リスク管理

各作業工程における目標の達成に対するリスクを 小限にすることを目的とする。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.4(9)

セキュリティ管理(セキュリティ対策の基本方針を含む)

各作業工程において、セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと、並びに発生した場合に被害を 小限に抑えることを目的とする。セキュリティ管理は「12.3.4 プロジェクト管理 (8) リスク管理」と併せてマネジメントを行うことが必須となる。調達仕様書に示す業務内容を実施すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.3.5関係する個別システム等の調整

受注者が、主体的に個別システム管理責任者と詳細な事前調整を行い、要件を整理した上で、進めること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

12.4 検収

当省において、担当職員が受注者立会の上、試験運用を実施後、次期NWシステムに係る検収を実施する。なお、検収実施に際しては、担当職員の負荷を極力抑えかつ必要十分な範囲の検証ができる方法を提案すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

12.4.1 検収条件

ア. 調達仕様書の「2.5.2 作業内容・納入成果物」に則って、納入成果物を提出すること。その際、当省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、納入成果物とあわせて提出すること。イ. 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての納入成果物を納入すること。ウ. 調達仕様書の「2.5作業内容・納入成果物」以外にも、必要に応じて納入成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、 新状態に保っておくこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

12.4.2 瑕疵担保責任

ア. 本実施要項及び調達仕様書で規定する全ての業務における瑕疵担保責任期間は、検収完了後12ヶ月以内とする。イ. なお、修補に必要な費用は、全て受注者の負担とする。ウ. 成果物の瑕疵が受注者の責に帰すべき事由によるものである場合は、当省は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13 特記事項

13.1関連業者との役割分担等

13.1.15号館内の責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.1.2地方厚生局内の責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.1.3統合ネットワークとの責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.1.4

利用形態Bの利用者が利用する個別システムとの責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(2)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.1.5PC・プリンタ調達との責任分界点

調達仕様書に記載の、(1)~(3)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

13.1.6その他・各種個別システムとの責任分界点

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.2 入札制限

調達仕様書に記載の、ア~ウの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。 必要

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

13.4 業務の実施体制

原則、調達仕様書に示すソフトウェア・ハードウェアの要件に基づいてNWシステムを構築し、NWシステム全体の運用・保守等の役務業務を担う体制を講ずることのできる事業者のみ、本業務の入札に参加できるものとする。ただし、他の事業者との協業により、当要件を満たすことも可能とする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

13.5 知的財産等調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.6 再委託調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。ま

た、その根拠あるいは実現形態が示されていること 必要

13.8 機密保持

受注者は、調達仕様書に示した点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9 遵守事項

13.9.1 契約条件調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.2政府方針等の遵守

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.3作業管理上の遵守事項

調達仕様書に記載の、ア~カの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.4JISx0213:2004規格への対応

調達仕様書に記載の、ア~エの各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.9.5文字情報基盤の活用

外字については、「電子行政推進に関する基本方針」(平成23年8月3日IT戦略本部決定)に基づき、内閣官房、経済産業省等関係府省において検討を進めており、平成23年10月26日、IPAmj明朝フォント及び文字情報一覧表(以下「文字情報基盤」という。)が正式に公開された。今後、当省が文字情報基盤を利用する方針とした際には、利用できるよう対応を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.10 作業場所

受注者が、運用管理業務を実施する作業場所は当省及び本業務にて導入するNWシステムデータセンタ、運用センタ、及びバックアップデータセンタとする。なお、当省が受注者に提供する5号館内の作業スペースは、約80㎡を想定している。また、当該業務の作業に必要な設備・什器備品、諸経費及び交通費は、受注者の負担とする。ただし、5号館内における以下の設備・什器備品については当省が無償貸与する。ア. 業務に必要な電気設備、内線電話通信イ. ロッカー16台

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添③ 基本提案書(雛型) 

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

13.11 環境への配慮

13.11.1グリーンコンピューティング(グリーンIT)への対応

IT技術の利用拡大に伴って急増している電力消費が、環境保護の観点から大きな問題となっていることを受け、当省においても、クライアントPC、サーバ、及びNWシステムデータセンタ等の機器・設備におけるライフサイクル全般での環境負荷の削減を目指す。ア. NWシステムを構成する機器等については、「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」に基づいた製品を可能な限り導入すること。イ.情報処理機器室及びNWシステムデータセンタに設置する機器の総消費電力量及び総発熱量の30%以上削減を目標とすること(現行NWシステムの総消費電力量については、調達仕様書「参考資料12 現行NWシステムの消費電力量及び消費熱量」を参照のこと。)。ただし、いかなる技術を採用しても実現が困難であることが実検証等により明らかになった場合には、担当職員の承認を得た上で、実現可能な 小総消費電力量及び 小総発熱量にて対応すること。ウ. 情報処理機器室、NWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ及び運用センタに設置する機器について、電力管理ソフトウェア等により消費電力量を把握して、必要な省エネ対策を適宜実施すること。エ. 情報処理機器室の熱だまり状況等を把握し、効率化のための 適化策を実施すること。オ. 受注者が活用するNWシステムデータセンタ、バックアップデータセンタ及び運用センタにおいては、グリーン電力の活用及び省電力化の設備導入等、環境保護に配慮した対策を積極的に採用すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.12 その他

13.12.1 技術的支援

当省の要求に応じ、調達仕様書に示す技術的支援を行うこと。また、これら技術的支援にあたっての体制及び方法を提示すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること

必要

13.12.2 開発支援

NWシステム上に新たな個別システム等を構築する際の開発支援体制を有し、調達仕様書に示す支援を行うこと。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.12.3国際基準への遵守

導入するハードウェア及びソフトウェア等の構成要素は、オープンシステム環境の整備を可能とするため、ITU-T(国際電気通信連合)、ISO(国際標準化機構)等が規定、又は、推奨する各種国際標準及び装置の製造・データ処理に関して、IEEE(米国電気電子技術者協会)等が規定、又は、推奨する各種デファクトスタンダードに準拠していること。また、これらと必要十分なインターフェースを有すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。また、その根拠あるいは実現形態が示されていること。

必要

13.12.4 機器の撤去調達仕様書に記載の、(1)~(2)の各項を遵守すること。 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

13.12.5 廃棄

適切なデータ処理等により、情報漏洩等のリスクがないと確認された撤去対象機器については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」等のリサイクル関連法に基づき、事前に担当職員の承認を得た上で、原則、受注者の負担において再利用・再資源化すること。ただし、再利用・再資源化が不可能である機器並びに情報漏洩の危険性がある機器及び媒体については、調達仕様書に記載の方針に基づき、廃棄すること。

・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。

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別添④ 基本提案書(記述例)

遵守確認(○/×)

提案内容別添

提案書パンフレット

- - -評価基準表(基礎点)を全て満たし「合格」となったものに1500点を付与する。

-

2 作業の概要

2.1 目的 厚生労働省では、行政サービスの向上を図るために行政事務の情報化を積極的に推進することとしており、省内の基盤として、一人1台体制によるパソコン整備、電子メール及び電子掲示板機能等を提供するためのグループウェアの整備を行い、中央合同庁舎第5号館(以下「5号館」という。)をはじめとする省内の全部局を結ぶ『厚生労働省ネットワークシステム(以下「NWシステムという。)』を導入している。現在稼働中のNWシステム(以下「現行NWシステム」という。)は、2009 年(平成21年)7月にシステム更改を実施し、4年間の運用を前提とした契約を行った。よって、この契約が終了することになる2013 年(平成25 年)7月に、システム更改を実施する予定である。また、「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画(2005 年(平成17年)5月27 日厚生労働省行政情報化推進会議決定)」では、5号館と出先機関等を接続する複数の全国ネットワークを統合し(以下、統合したネットワークを「統合ネットワーク」という。)、電子メール及び電子掲示板等の機能を、出先機関ごとのシステムに依存せず、すべての厚生労働省職員が等しく利用できるサービス(以下「共通サービス」という。)として提供することとしており、現行統合ネットワークは、2012年(平成24年)4月に更改した。次期NWシステムでは、共通サービスについて、上記最適化計画に定める「ネットワーク間の情報連携強化」として電子掲示板及び職員録情報の連携・共有の手段を提供するほか、現行NWシステムの機能を改善し、更なる汎用的共通サービスを構築するとともに利便性の向上を図る。なお、利用者としては、稼働時点で約1万を想定しており、将来的には約4万人の利用者まで拡大することを視野に入れている。そのため、受注者においては、こうした状況を踏まえ、各種取り組みとの整合性を維持しつつ、必要となる機能要件、将来的な拡張要件を満たす基盤として構築するとともに、その機能を十分に発揮できる運用体制の整備、運用業務の構築・維持が必須であることを十分に理解した上で 本業務に従事すること。

・本調達の背景、目的が明確に示されており、調達仕様書と相違が無いこと。

必要 ○

左記要求仕様を遵守します。

【根拠】xxxx

●●頁

別添提案書への記載

提案内容の緒元等仕様書項番

仕様書項目名 評価項目 評価基準

遵守可能な場

合は○を、不

可の場合は×

を記載するこ

「提案内容」欄に遵守可能な内容を記載

すること。評価基準にて、根拠や実現形

態の提示を求めている項目については、

例に示すように、【根拠】、【パンフレット

記載内容】を明確に記載すること

カタログやパンフレット

等を添付する場合は該

当項目に、索引シール

に記載した番号等を記

載すること

「別添提案書への記

載」欄に「必要」とある

項目については、詳

細を別添提案書(基礎

点用)に記載することが必須であることを十分に理解した上で、本業務に従事すること。また、本業務は、「2.4.1 NWシステムの範囲と本調達の範囲」に記載のとおり、クライアントPC等、一部の機器を当省が別途調達することから、受注者は、本業務を遂行するにあたり、これらの別途調達の受注者とも十分に連携、協力し、作業を進めること。

2.6.1 設計・構築期間 契約日~2013年6月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。 ○

左記要求仕様を遵守します。

2.6.2 借入(運用)期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。 ○

左記要求仕様を遵守します。

2.6.3 支払期間 2013年7月1日~2017年3月末日 ・要求仕様に対し相違がないことが、明確に示されていること。 ○

左記要求仕様を遵守します。

7.2.4 サーバ

サーバ機器は、NWシステムで提供する個別サービス及び個々の情報セキュリティ対策として提供する機能等を実現する目的で導入するハードウェアである。本業務においては、本調達仕様書に記載の要求仕様及びSLA項目にて規定されている目標値を満たすことを前提に、省スペース及びライフサイクル全般での環境負荷の削減等を実現する上で必要十分なサーバ機器・構成を、受注者の提案に基づいて決定することとする。なお、提案するサーバ機器・構成については、選定理由、SLA充足度合い等を明確にした上で、提案することを求める。

・要求仕様に対して相違がないことが、各機能の実現方法等についての説明により、根拠をもって論理的に示されていること。特に、算出(サイジング)根拠が論理的であり、SLAを遵守可能な構成であることが具体的に示されていること。・サーバの仮想化、ブレード化などが、不具合対応やセキュリティイベント対応を考慮しつつも積極的に採用されており、運用・保守の効率化や、費用対効果の向上に資することが具体的、かつ論理的に示されていること。・仮想化やブレード、ストレージの増設に対して拡張性が確保され、必要に応じた拡張が可能であること。また、稼動後に拡張を行う際の判断基準が論理的に示されていること。

必要 ○

左記要求仕様を遵守します。

【パンフレット記載内容】(別添提案書に記載してもかまいません。)機能要件アに対し、xxx

●●頁 ●●頁

と。 記載内容】を明確に記載すること。 載すること。点用)に記載すること。

1/1

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別添⑤

2.7 スケジュール2.7 スケジュール「業務・システムの最適化計画」を進める個別システムの中には、次期NWシステムの利用を前提として個別システムの準備を進別添提案書(記述例)めているものもあることから、次期NWシステムの稼働の遅れは、当省の各種業務に甚大な影響を与えることになる。調達仕様書の図2.2に、本調達の全体スケジュールを示すので、これに沿って遅延なくサービスを提供すること。

別添提案書(記述例)の図2.2に、本調達の全体スケジュールを示すので、これに沿って遅延なくサービスを提供すること。

提案の概要提案の概要提案の概要提案の概要 総合評価基準表(基礎点用)または総合評価基準表(加点

・ ・ ・ ・ ・ ・

総合評価基準表(基礎点用)または総合評価基準表(加点用)の 「評価項目」を記入すること

・ ・ ・ ・ ・ ・

評価項目の観点を踏まえて、提案の要評価項目の観点を踏まえて、提案の要点を箇条書きで記載すること提案の詳細提案の詳細 点を箇条書きで記載すること提案の詳細提案の詳細

詳細については、図表等を用いて、具体的に記述すること。

●●頁