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4埼玉司法書士会情報誌2016 賃貸トラブル 司法書士は不動産の専門家 賃貸トラブルの現状 トラブルを未然に防ぐために 司法書士にできること 司法書士が答える賃貸トラブルQ&A 話題のニュースから 「裁判員を務めやすい 環境整備の重要性」 司法書士と~く 埼玉よもやま話 他 特集 埼玉スタジアム2002(撮影者:司法書士 上原健太郎)

埼玉司法書士会情報誌 賃貸トラブルsaitama-shihosho.sakura.ne.jp/.../2017/05/law_navi5.pdf3ページ 「法ナビ 第4号」 埼玉司法書士会では、埼玉弁護士会との共催で2016年4月23日・4月24日に敷金(賃貸)トラブル110番を

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第4号

埼玉司法書士会情報誌2016

賃貸トラブル司法書士は不動産の専門家賃貸トラブルの現状トラブルを未然に防ぐために司法書士にできること司法書士が答える賃貸トラブルQ&A

話題のニュースから「裁判員を務めやすい    環境整備の重要性」司法書士と~く埼玉よもやま話 他

特集

埼玉スタジアム2002(撮影者:司法書士 上原健太郎)

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2ページ 「法ナビ 第4号」

 この方は、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の配偶者控除」を受けて贈与したいと考えています。確かにこの特別控除が受けられると、最高2,000万円まで贈与税は非課税となり夫の資産が少なくなりますので、夫の死亡時の相続税の節税になりえます。 司法書士は、贈与による所有権移転登記手続を代理します。この特別控除を受けるためには、いくつか要件がありますので、必要があれば税の専門家である税理士と連携して手続きを進めます。

司法書士は不動産の専門家

ケース1

司法書士ってどんな仕事をしている人?と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。たとえば次のような問題で司法書士があなたのお役に立ちます。

 以上、司法書士の業務のほんの一例ではありますが、このように、司法書士は不動産登記の専門家であり、また、不動産の賃貸トラブルを解決できる法律家です。

不動産に関するお困り事がありましたら身近なくらしの法律家司法書士にご相談ください。

  相続税の基礎控除額が

低くなったと聞いた。私は基礎控除額以上の資産を持っている。自宅を妻に贈与すると相続税が減らせると聞いた。どのようにし

たら良いか。

 このようなケースは、貸主が借主の無知や人のよさにつけ込んで法外な請求をしていることも考えられます。納得できないと考えたなら、司法書士にご相談ください。法務大臣の認定を受けた司法書士は、金額が140万円までのこのようなトラブルにあなたの代理人として交渉や訴訟をします。

ケース3

  賃貸借契約が終了し

アパートを退室した。その後、敷金が戻らないどころか高額な修繕費用を要求された。お金を返してもらえないか。

 お父様の認知症が進んでいて判断能力に問題がある場合は成年後見制度を利用した上で売却手続を進めます。この制度は、お父様の判断能力の程度によって家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人を選任し、選任された者がお父様の財産管理、財産処分などの支援を行うものです。 この制度を利用するためには家庭裁判所に申立をする必要がありますが、司法書士はその書類の作成をします。

ケース2

実家で一人暮らしをしていた父が認知症を患い施設に入所することになった。父が所有する実家の土地建物を売却して父の施設入所費用に充てたい。どのように進めたらよいか。

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3ページ 「法ナビ 第4号」

 埼玉司法書士会では、埼玉弁護士会との共催で2016年4月23日・4月24日に敷金(賃貸)トラブル110番を実施し、埼玉司法書士会からも4名の相談員が参加した。2日間で合計24件の相談が寄せられた。 引っ越しシーズン直後の4月下旬の開催ということもあり、相談内容のうち約4割は原状回復に関する相談となり、国土交通省が示しているガイドライン等の原状回復に関するルールが浸透していない現実が浮き彫りとなった。

賃貸トラブルの現状どのような相談が多いのか?~敷金(賃貸)トラブル110番の相談例より~

<現状回復>● 原状回復費用はどのように算定されるのか。● 数か月前に家の前の工事で壁に穴を開けられた。退去の時どうなるか。● ペット禁止のアパートで猫を飼ってしまい、柱に傷をつけた。原状回復はどうなるか。● エアコンクリーニング14,000円、ハウスクリーニング43,000円の費用がかかるので、  敷金を返還できないと言われた。● 契約者が自然死してしまい、リフォーム代、賃料減収分を請求されるのか。

<立ち退き>● 更新を拒否して退去してもらうためにはどうしたら良いか。● 不法に退去させられたと考えているので、訴訟をしてもいいので損害賠償金を取りたい。● 1ヶ月前に更新を拒絶され、退去費用20万円を出すと言われている。● 大家から建物取り壊しによる立ち退き(大家が引っ越し代50万を負担する)の話があり、  別のアパートを探して契約寸前であったが、大家から建物を取り壊さなくなったと言われた。

<更新料>● 更新料の支払いはしなければならないのか。

<連帯保証>● 連帯保証人になることを求められているが、どんな責任が生じるのか。

<その他>● 父が父の亡妹名義の物件を賃貸していた。3年前に父が亡くなったので、相続登記をしたいが、  母が入院しているので手続できるか心配。● 賃借人が家賃を遅れ遅れで合計4年1ヶ月滞納している。どうしたら良いか。

(報告:吉田 健)

(相談内容)原状回復:賃貸物件の退去時の修繕費用等に関する相談

立ち退き:賃貸中の物件について契約の途中終了、

     更新拒否に関する相談

更新料:契約を更新する際の更新料に関する相談

連帯保証人:賃貸契約を締結する際の保証人に関する相談

その他:家賃の滞納や賃貸物件の相続手続き等その他相談

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4ページ 「法ナビ 第4号」

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トラブルを未然に防ぐために~原状回復と賃貸借契約書作成のポイント

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5ページ 「法ナビ 第4号」

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●壁(クロス)・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ (いわゆる電気ヤケ) (通常損耗)=貸主負担

●床(フローリング)・フローリングのワックスがけ=貸主負担

●床(フローリング)・色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)(善管注意義務違反)=借主負担

●壁(クロス)・台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く ススや油が付着している場合) =借主負担

●壁(クロス)・クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食 (善管注意義務違反)=借主負担

●壁(クロス)・エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡(通常損耗)=貸主負担

●水回り・ガスコンロ置き場、 換気扇の油汚れ、すす (手入れを怠ったことによるもの) (善管注意義務違反) =借主負担

●建具・綱入りガラスの亀裂(構造により自然発生したもの) =貸主負担

●水回り・台所の消毒 =貸主負担

●床・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによるもの)(善管注意義務違反 =借主負担

負担区分の基本的考え方 貸主負担「経年変化」「通常損耗」

借主負担「借主の故意・過失や通常の 使用方法に反する使用など、 借主の責任によって生じた 損耗やキズなど」「故障や不具合を放置したり、 手入れを怠ったことが原因で、 発生・拡大した損耗やキズなど」

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6ページ 「法ナビ 第4号」

 司法書士は、訴訟や調停等の裁判上の手続や裁判外での交渉を行うにあたり、依頼者の代理人となることができます。例えば、退去の際の原状回復費用について、トラブルが発生してしまった場合や、賃料の滞納によりお困りの場合など、賃貸人・賃借人のいずれの立場であっても、ご依頼いただくことが可能です。 ご依頼後、司法書士は、今後の進め方について、依頼者と打ち合わせを行います。話し合いで解決できるか、それが難しければ、裁判を念頭に、準備を進めます。依頼者がどんなに正しいと思っても、トラブルの相手方にも言い分がある場合があります。そうしたときは、相手方の言い分に対し、どのような反論が可能か、検討します。もちろん、裁判ともなれば、契約書の記載内容や写真等の証拠の有無が勝敗を分けますので、依頼者に有利な証拠があるかどうか、重要なポイントになります。 ただし、司法書士が代理人となるためには、紛争の目的の価額が140万円以内である場合に限られます。賃料の滞納や原状回復に関するトラブルでは、通常、紛争の目的の価額は140万円以内となりますが、賃料を数年分滞納した場合や、原状回復として大規模な修繕が必要な場合など、紛争の目的の価額が140万円を超える事案もあります。また、賃貸借契約が終了した後、不動産の明渡しについてトラブルになっている場合、建築年数の古いアパート等、不動産の評価が低額であることが多く、貸室について、固定資産税の評価額の2分の1が140万円以内であれば、司法書士は代理人となることができます。 また、司法書士が代理人となれない場合(紛争の目的の価額が140万円を超える場合)であっても、司法書士は、訴状や準備書面、答弁書等、裁判所に提出する書類を作成することができます。書類の作成だけでなく、裁判に至るまでの段取りや裁判の進め方、証拠の集め方など、裁判に向けた事前準備をお手伝いすることも可能です。 司法書士にご相談の際には、賃貸契約書、重要事項説明書、トラブルの原因に関する資料(貸室内を撮影した写真など)等をご用意いただけますと、話しがスムーズに進みます。

お知り合いに司法書士はいますか?

埼玉司法書士会にご連絡いただければ、お近くの司法書士をご紹介いたします。

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司法書士事務所に連絡し、予約を取ります。この際、相談料の有無をご確認ください。

ご相談後、司法書士への依頼をご希望される場合、司法書士との間で委任契約を取り交わします。この際、着手金等の支払いが必要になる場合があります。

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司法書士にできること

司法書士に依頼するまで

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 平成23年に最高裁で更新料特約の有効性について判決がでました。それによると、「更新料が客観的に見て暴利的でないなどの合理性がある場合には、更新料は消費者契約法の規定に反することなく有効である。」と示しました。よって、原則として更新料の支払特約は有効ですので、契約時によく確認をしましょう。

更新料を支払う特約がある場合、支払う必要がありますか?

 原則として部屋の使用に必要な修繕は賃貸人の費用負担で行うものとされています。ただし、賃借人の故意・過失によって修繕が必要となった場合は、賃借人が費用を負担することになりますので大切に扱いましょう。

入居前から部屋に取付けてあったクーラーが壊れてしまいました。この場合、修理・交換費用を負担するのは賃貸人、賃借人のどちらですか?

 敷金は賃貸借契約期間中の賃料、損害金等を担保するためのものです。したがって、敷金を家賃に充当するよう賃貸人に主張することはできません。

今月は事情があって家賃の支払いができません。敷金を2か月分預けているので、敷金を家賃に充ててもらうように主張することはできますか?

 原状回復とは、入居時の状態に戻すことでなく、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用によって生じた消耗を復旧させることを言います。通常の使用方法によって発生する軽微な汚れ等(いわゆる経年変化)まで借主が修復費用を負担する義務はないとするのが一般的な解釈です。

「借主は、退去の際、原状回復をしなければならない。」と契約書に書いてあります。 原状回復とは、入居時の状態に戻すことをいうのでしょうか?

 いいえ、賃借人が死亡しても、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。借主の死亡によって部屋を借りる必要がなくなった場合、相続人が賃貸借契約を解約することになるでしょう。

部屋の賃借人が死亡しました。賃貸借契約は終了しますか?

 このような場合でも許可なく部屋に入り家財道具を搬出することは不法行為となります。賃貸借契約を解除し、部屋の明渡しには訴訟手続きをする必要があります。

賃借人が家賃を払わず連絡も取れません。部屋に入って家財道具を搬出してもかまいませんか?

司法書士が答える賃貸トラブルQ&AQ

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8ページ 「法ナビ 第4号」

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上記講座についてのお問い合わせは、埼玉司法書士会(電話 048-863-7861)宛てにご連絡ください。受講料は無料です。

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9ページ 「法ナビ 第4号」

 成年後見制度とは認知症の高齢者らの財産管理などを裁判所が選任した後見人等が行う制度で、平成12年より開始されました。最高裁のまとめによれば、成年後見制度の利用申し立てが平成27年の1年間で3万4782件あったということです。司法書士など親族以外の第三者が後見人等に選任された割合も過去最高で初めて7割を超えました。 埼玉司法書士会では、県内に4か所のセンターを設置して各種相談をお受けしています。また、7分野に分けて毎週(一部は隔週)電話相談会を開催し、成年後見についても多くの相談が寄せられています。

主な相談例

後見等開始申し立ての動機 申立数と電話相談の件数の推移

相談の現場から~成年後見編~

● 財産管理全般

● 相続手続

● 不動産の売却

・同居している次女(46歳)には軽い知的障がいがあるので将来の財産管理をどうしたらよいか。・父が認知症になってしまい、財産管理も出来ない状況のため、成年後見制度の利用を考えている。

・遺産分割協議をしたいが相続人の一人が認知症なのでどうしたら良いか。

・母が要介護5。不動産の売買をしたいのだが、後見人が必要とのこと。どうしたら良いか。・夫が入院中で入院費用を出すために家を売却したい。成年後見制度を利用したいが、手続き、費用を相談したい。

● 施設入所・夫婦2人暮らし(子供なし)で80歳近い。ホームに入りたい。この先、財産管理や死後のことをどうするか相談したい。

● 後見制度について・母の保佐人になっているが、会計の報告の仕方などが分からないので教えて欲しい。・いとこの成年後見人になることについて相談したい。

 平成28年4月には、成年後見制度の利用の促進をはかるための「成年後見制度利用促進法」が成立し、今後、今まで以上に成年後見制度の理念を尊重し、かつ、地域の需要に応じた成年後見制度の利用の促進が図られることになります。今後も、成年後見に関する相談のニーズは増えていくものと想定されます。来年1月には、成年後見に特化した相談会&講演会の開催も予定しておりますのでご期待ください。

預貯金等の管理42%

施設入所17%

相続手続き9%

身上監護13%

その他 9%

不動産の処分10%

預貯金等の管理施設入所不動産の処分相続手続き身上監護その他

28,874

26,45927,39730,67931,402

電話相談件数 申立件数83112117130

H20H21H22H23

11,5886,4945,9588,9516,35468,219合 計

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H270

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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

(件) (件)

(年)

(最高裁 成年後見関係事件の概況による。) (申立数については最高裁 成年後見関係事件の概況による。)

34,68934,54834,37334,782

電話相談件数 申立件数139147119123

H24H25H26H27

電話相談件数 申立件数

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10ページ 「法ナビ 第4号」

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11ページ 「法ナビ 第4号」

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12ページ 「法ナビ 第4号」

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埼玉司法書士会 司法書士 小林正俊

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写真

 明治4年11月14日、現在の埼玉県民の日に誕生した、埼玉県。今回は交通面の発展についての

よもやま話です。

 今でも毎日(私も含め)、多くの人が利用している、江戸五街道の一つである中山道。現在の位置

とは微妙に違いますが、江戸日本橋(東京)から埼玉県、群馬県、長野県、岐阜県、滋賀県を経て

京都に至り、その名のとおり海側を通る東海道とは対照的に内陸を通る中山道でした。

 東海道は当時の土木技術では橋をかけてもすぐ流されてしまうこと、また幕府防衛のために大

河川に橋がなく、大雨が降ると氾濫し、旅程が大きく狂わされてしまうのに対し、中山道は天候に

左右されにくく、5つの街道の中でも最も交通量が多く流通の要だったようです。

 埼玉県内の中山道には、蕨、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、深谷、本庄の9宿が置かれ、や

がて宿場を中心に道沿いに宿場町が形成されました。現在も主要な市や区に当時の名前が残って

いますね。

 主要道路であった中山道も当時は東京と埼玉を結ぶ荒川の戸田の渡しが最大の障害だったよう

です。そこで明治8年、民間の人々によって長さ約136メートルの橋がかけられました。そして10

年間は埼玉県初の有料橋として料金をとっていたとのこと。ちなみに現在の橋は4代目で1978

年竣工の、橋長519メートル、幅員21メートルだそうです。

 鉄道は、というと明治14年に日本鉄道会社が誕生し、最初の事業として、東京、京都を結ぶ幹

線鉄道として中山道鉄道(現在の高崎線)が計画されましたが、建設中に工期や工費が大幅に予想

を上回る事が判明したため、東海道の建設という方針に変更されました。明治16年には上野、熊

谷間を汽車が走り始めました。その当時の駅は「上野・王子・赤羽・浦和・上尾・鴻巣・熊谷」の7つ

で運転は午前・午後の2往復、1回に4両編成で50人乗せたそうです。

 また機関車は川口の善光寺の裏で組み立てられたこ

とから善光号と名付けられたそうですが音も煙も凄かっ

たらしいです。明治17年には高崎まで約105.6キロ延

びましたが時速約30キロで4時間の長旅でした。

 その善光号ですが今でも鉄道博物館に展示されてい

るそうです。

 秩父山地を除いては平地が多い埼玉県。平らな土地が

多いことから実は自転車発祥の地で保有台数も日本一

なのだそうです。

 現在では東京の次に多い「東北・山形・秋田・北海道・

上越・北陸」の6つの新幹線がとおり、高速道路も「首

都高速道路・東北道・関越道・常磐道・東京外環道・圏央

道」が開通している埼玉県。全国の中で現在もなお、交

通ネットワークのへそといえますね。 蕨宿近辺の様子

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14ページ 「法ナビ 第4号」

熊谷市

春日部市

加須市

川口市

所沢市

上尾市

秩父市

羽生市

久喜市

狭山市

小鹿野町

長瀞町

本庄市

小川町

横瀬町

皆野町

飯能市

越生町

入間市

東松山市

川島町坂戸市

川越市

鴻巣市

北本市桶川市

鶴ヶ島市

伊奈町

三郷市

蕨市戸田市

和光市新座市

草加市

八潮市

白岡町

幸手市

蓮田市

越谷市

志木市

富士見市ふじみ野市

三芳町

西区西区

桜区桜区

北区北区岩槻区岩槻区

緑区緑区

南区南区

大宮区大宮区中央区中央区

浦和区浦和区

見沼区見沼区

埼玉司法書士会情報掲示板県内市町村で司法書士による相談会開催中!

★今後の相談会等のご案内★※さいたま市の会場につきましては、予約制とし、かつ、さいたま市在住の方に限り御相談の受付をさせていただきます。御了承ください。※川口市キュポ・ラの会場につきましては、予約制(10組まで)とし、埼玉司法書士会川口支部(080-6743-0100)で受付しております。※その他詳細(予約の要否等)については、各市区町村役場にお尋ねください。

相談場所 相談日時 相談場所 相談日時

さいたま市中央区役所さいたま市桜区役所さいたま市浦和区役所さいたま市南区役所さいたま市緑区役所戸田市役所戸田公園駅前行政センター蕨市役所さいたま市西区役所さいたま市北区役所さいたま市大宮区役所さいたま市見沼区役所さいたま市岩槻区役所鴻巣市役所北本市役所上尾市役所桶川市役所伊奈町役場川口市役所川口市 キュポ・ラ新座市役所 和光市役所

富士見市役所志木市役所久喜市役所 市民プラザかぞ

羽生市役所蓮田市中央公民館騎西総合支所 北川辺文化・学習センター

大利根総合支所幸手市役所はぴすしらおか

熊谷市役所

 本庄市役所  東松山市役所

小川町役場

川越市役所ふじみ野市役所ふじみ野市役所 大井総合支所川島町役場三芳町役場所沢市役所入間市役所狭山市役所飯能市総合福祉センター  坂戸市役所

越生町役場 鶴ヶ島市役所越谷市中央市民会館

草加市役所 草加市物産情報館三郷市役所八潮メセナ八潮市役所春日部市役所 本庁春日部市役所 庄和総合支所秩父市役所長瀞町役場皆野町役場小鹿野町役場横瀬町役場

毎月第4水曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第2木曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第3火曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第1木曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第3木曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎週木曜日 午前10時~12時(*予約制)5・7・9・11・1月の第3水曜日 午後6時~8時(*予約制)毎月第1・3木曜日 午後1時~4時(*予約制)毎月第4木曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第2月曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第4金曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第2水曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第2火曜日 午後1時30分~4時30分(*予約制)毎月第2・第3木曜日 午後1時~4時(*予約制)毎週金曜日 午後1時30分~4時20分(*予約制)毎月第1木曜日 午後1時~3時30分(*予約制)毎月第2木曜日 午後1時~4時(*予約制)奇数月の第3木曜日 午後1時~3時(*予約制)毎月第2・4水曜日 午後1時30分~4時(*予約制)毎月第1・3水曜日 午後6時~8時30分(*予約制)毎月第2金曜日 午前10時~12時毎月第1水曜日 午後1時~3時【成年後見相談】偶数月第1水曜日 午前10時~12時毎月第1・3火曜日 午前10時~12時(*予約制)例年10月に1日限り 午前10時~12時、午後1時~3時毎月第1水曜日 午後1時~4時毎月原則第1金曜日 午後1時~4時(6・12月は午前10時~午後3時)毎月第1水曜日 午後1時~4時毎月第2水曜日 午後1時30分~3時30分(*予約制)5・8・11・2月第2金曜日 午前9時30分~11時30分6・12月第2木曜日 午前10時~午後3時9・3月第2木曜日 午前9時30分~11時30分4・7・10・1月第2木曜日 午前9時30分~11時30分毎月第3木曜日 午後1時~4時毎月第3木曜日 午後1時30分~4時30分

【登記相談】 毎月第2月曜日(12月を除く)午前10時~12時、午後1時~4時【法律相談】1・3・4・6・7・9・10・12月第3・4水曜日、2・5・8・11月 第4水曜日 午後1時~4時(*予約制)奇数月第3金曜日 午前10時~午後3時(*予約制)【多重債務・成年後見・相続登記等相談】偶数月の第3金曜日 午後1時~3時毎月第3木曜日 午前10時~午後4時(*予約制)第1・3・5金曜日 午前9時30分~11時30分(*予約制)第2・4金曜日 午前9時30分~11時30分(*予約制)偶数月第3水曜日 午前10時~12時(*予約制)毎月第3火曜日 午前10時~12時(*予約制)毎月第1・3・5木曜日 午後1時~4時毎月第1・3火曜日 午後1時~3時40分毎月第2火曜日 午後1時~4時毎月第3水曜日 午前10時~午後3時原則毎月第1火曜日 【法律相談】午前10時~12時【登記相談】午後1時~3時(*法律相談のみ予約制)毎月5日(土・日・祝の場合は翌日)午前10時~12時 (*予約制)原則毎月第2木曜日 午前9時~12時 (*予約制)毎月第1水曜日 午前9時~12時毎月第1木曜日、第3金曜日 午前9時~12時(*予約制)毎月第3木曜日(8月を除く) 午後1時30分~3時30分(*予約制、「くらしの法律総合相談」内)毎月第2金曜日 午後5時~7時 *問合せ 048-920-5415(担当:竹村)

毎月第3火曜日 午後1時~4時(*予約制)5・10月第4金曜日 午後1時20分~4時毎月原則第3木曜日 午後1時~4時毎月第3水曜日 午後1時~4時(*予約制)毎月第1水曜日 午後1時~4時(*予約制)毎月第3水曜日 午後1時~3時奇数月第3金曜日 午後1時~3時偶数月第2金曜日 午後1時~3時偶数月第3水曜日 午後1時~3時奇数月第3木曜日 午後1時~3時

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15ページ 「法ナビ 第4号」

2016年8月発行 定価 100円発行人 埼玉司法書士会

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号TEL:048-863-7861

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出張法律相談会

空き家トラブル110番開催中

 埼玉司法書士会司法書士総合相談センターでは、常設の相談センターのほかに、出張法律相談会を開催しております。不動産の名義変更や会社の設立をはじめ、相続、遺言、債務整理、裁判、成年後見に関することなど、お気軽にご相談ください。ご相談をご希望の方は、予約が必要となりますので、総合相談センター(048-838-7472)までご連絡ください。

 毎週金曜日(午後6時から8時まで)に空き家トラブルに関する電話相談窓口を設置しています。空き家の所有者や相続人、近隣の方から、空き家に関する悩みやトラブルの相談にお応えしますので、是非御利用ください。

関東ブロック司法書士会協議会市民公開講座「子どもたちの今~未来のために、私たちができること~」

 埼玉司法書士会では関東ブロック司法書士会協議会市民公開講座「子どもたちの今~未来のために、私たちができること~」を以下のとおり実施します。

伊奈町コミュニティーセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月8日(木)・10月13日(木)・11月10日(木)・12月8日(木)                        午後1時30分~4時30分深谷市男女共同参画推進センター(L・フォルテ)・・・・・・・9月15日(木)午後1時30分~4時30分     ※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

寄居町中央公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月13日(火)午後1時30分~4時30分           ※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

吉川市民交流センターおあしす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月11日(日)午後1時30分~4時30分           ※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

日高市文化体育館「ひだかアリーナ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月7日(水) 午後1時30分~4時30分           ※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

坂戸市文化施設「オルモ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月14日(水) 午後1時30分~4時30分           ※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時に御確認ください。

会場・日程(平成28年9月~12月)

【開催日時】 平成29年3月までの毎週金曜日 午後6時~8時【電話番号】 048-838-1889(当日のみ通話可)

第1部 講演    講 師 社会福祉士 藤田孝典 氏    テーマ 子どもをとりまく貧困問題~父親の視点から~第2部 講演    講 師 一般社団法人女子高校生サポートセンターColabo        代表理事 仁藤夢乃 氏    テーマ 難民高校生~絶望社会を生き抜くリアル~第3部 対談    藤田氏×仁藤氏による対談    テーマ 子どもたちの未来のために私たちができること

【開 催 日 時】 平成28年10月8日(土)午後1時30分~4時20分(開場 午後1時00分)【会   場】 川越市やまぶき会館【内   容】

法Navi - 4号 -

本紙へのご意見・ご感想等は埼玉司法書士会までお寄せください。

※入場整理券の配布等詳細につきましては埼玉司法書士会HPをご覧ください。

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伊勢丹埼玉県警

埼玉県庁

裁判所 検察庁

西口

浦和総合相談センター

駅和浦

相談会場

上熊谷駅 熊谷駅

中央公園

熊谷女子郵便局

北口

市役所

駅谷越

越谷総合相談センター

東口宅建会館宅建会館

所役市

西口川越駅川越市駅

本川越駅本川越駅

相談会場

所沢総合相談センター(会場:ウェスタ川越)

川越市新宿町1丁目17番地17(川越駅 徒歩5分)

熊谷総合相談センター(会場:熊谷市立熊谷商工会館)

熊谷市宮町2丁目39番地(熊谷市役所そば)

※祝祭日・年末年始・8月13日~15日を除く。

※平成28年8月1日現在。

毎月第2・第4水曜日 午後6時から8時まで

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無料電話相談

浦和総合相談センター 越谷総合相談センター

予約の受付は平日午前10時から午後4時まで(全センター共通の番号になります。)

048−838−1889「クレジット・サラ金相談」

048−838−7472

午後1時から4時まで

「成年後見相談」火曜日 午後1時から4時まで

「賃貸トラブル相談」毎月第1・第3水曜日 午後6時から8時まで

「労働トラブル相談」

「一般法律相談・少額裁判相談」木曜日 午後1時から4時まで

「空き家トラブル110番」午後6時から8時まで

「 登 記 相 談 」金曜日

金曜日

午後1時から4時まで

完全予約制・相談無料

月曜日

さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号埼玉司法書士会館106号室・108号室(埼玉県庁そば、司法書士会館内) 越谷市越ヶ谷2丁目8番22号 エースビル越ヶ谷2階(越谷市役所そば)