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2 次ばんどう男女共同参画 平成 25 4 茨城県 坂東市

次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

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第 2 次ばんどう男女共同参画プラン

平成 25 年 4 月

茨城県 坂東市

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目 次

第 1 章 計画の策定にあたって

1 計画策定の趣旨 ������������������������������������������������������������������������������� 1

2 計画の性格と位置づけ ����������������������������������������������������������������������� 2

3 計画の期間 ������������������������������������������������������������������������������������� 3

4 計画の策定体制 ������������������������������������������������������������������������������� 4

第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況

1 計画の背景・上位計画 ����������������������������������������������������������������������� 5

2 坂東市の概況 ���������������������������������������������������������������������������������� 7

第 3 章 計画の基本的な考え方

1 基本理念 �������������������������������������������������������������������������������������� 13

2 基本的視点 ����������������������������������������������������������������������������������� 14

3 基本目標 �������������������������������������������������������������������������������������� 16

4 施策の体系 ����������������������������������������������������������������������������������� 17

第 4 章 計画の内容

基本目標Ⅰ 男女の人権が尊重される社会の構築 ............................................... 20

(1)男女共同参画の視点に立った意識の改革 .................................................... 22

(2)男女平等教育・学習の推進 .......................................................................... 24

(3)生命と性と心の尊重 ..................................................................................... 26

(4)生涯にわたる健康の保持・増進 ................................................................... 28

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 .................................... 30

(1)政策方針決定過程への女性の参画 ............................................................... 32

(2)男性にとっての男女共同参画 ....................................................................... 34

(3)子どもにとっての男女共同参画 ................................................................... 35

(4)地域社会での男女共同参画推進 ................................................................... 36

(5)防災における男女共同参画の推進 ............................................................... 37

基本目標Ⅲ 多様な働き方を可能にする環境の整備 ............................................ 38

(1)労働条件と労働環境整備 .............................................................................. 40

(2)男女の生涯にわたる雇用・就業の支援 ........................................................ 42

(3)男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の促進 ................ 44

第 5 章 推進体制の整備

1 庁内推進体制の充実 ......................................................................................... 48

2 連携体制の構築 ................................................................................................ 49

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資料編

1 プラン策定の経緯 ��������������������������������������������������������������������������� 52

2 坂東市男女共同参画審議会委員名簿 ��������������������������������������������������� 53

3 坂東市男女共同参画庁内推進会議設置要綱 ������������������������������������������ 54

4 坂東市男女共同参画ワーキングチーム設置要綱 ������������������������������������ 55

5 男女共同参画社会基本法 ������������������������������������������������������������������ 56

6 茨城県男女共同参画推進条例 ������������������������������������������������������������ 64

7 坂東市男女共同参画推進条例 ������������������������������������������������������������ 68

8 用語解説 �������������������������������������������������������������������������������������� 72

9 男女共同参画施策の進捗状況 ������������������������������������������������������������ 73

10 住民意識調査 ������������������������������������������������������������������������������� 81

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第 1 章 計画の策定にあたって

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● 第 1 章 計画の策定にあたって ●●

1

1 計画策定の趣旨

わが国では、日本国憲法において、第 13 条で個人の尊重、第 14 条で法の下の平等をうた

っており、これまでにも、昭和 60 年(1985 年)に「男女雇用機会均等法」、平成 11 年(1999

年)には「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女平等の実現に向けた様々な取り組み

がなされてきました。

しかし、「男は仕事、女は家庭」という言葉に代表される「性別による固定的役割分担意識」

は、現在も社会の慣行として根強く残っており、男女の生き方の選択の幅を狭め、あらゆる

分野への参画機会を阻害する要因となっています。

近年、わが国においては、少子高齢化が進み、経済の低迷など社会情勢はますます厳しい

ものとなり、また東日本大震災を経験したことで人々の意識も変化し、価値観や生活様式も

多様化しています。

こうした状況を踏まえ、古くからの歴史・文化が受け継がれ、農業も盛んで、協調や伝統

を重んじる地域性が特徴の本市においても、男女が対等なパートナーとして自らの意志で社

会のあらゆる分野に参画し、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を推進する施

策の基本的方向性を示す指針として、「第2次ばんどう男女共同参画プラン」を策定すること

としました。

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2

2 計画の性格と位置づけ

本市は「第 2 次ばんどう男女共同参画プラン」を、本市における男女共同参画を総合的か

つ計画的に推進するための基本的な計画として位置づけます。

この計画は男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に基づき、国の「第 3 次男女共同参画

基本計画」(平成 23 年度~平成 27 年度)、及び茨城県の「茨城県男女共同参画基本計画(第

2 次)いきいきいばらきハーモニープラン」を踏まえ策定します。

また、「坂東市総合計画後期基本計画」(平成 24 年度~平成 28 年度)など市の関連計画と

も連携を図りながら推進していきます。

●図 計画の位置づけ

茨城県茨城県総合計画

いきいきいばらき

生活大県プラン

坂東市坂東市総合計画

後期基本計画

男女共同参画社会基本法

関連計画

第3次男女共同参画基本計画

茨城県男女共同参画基本計画(第2次)いきいきいばらきハーモニープラン

第2次ばんどう男女共同参画プラン

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● 第 1 章 計画の策定にあたって ●●

3

3 計画の期間

「第 2 次ばんどう男女共同参画プラン」は、平成 25 年度から平成 29 年度の 5 年間を計画

期間とします。

社会情勢の変化や計画の進捗状況等を考慮し、平成 29 年度に計画の見直しを行うものと

します。

●図 計画の期間

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

国 第3次男女共同参画基本計画 見直し

茨城県茨城県男女共同参画基本計画(第2次)

いきいきいばらきハーモニープラン見直し

坂東市 第2次ばんどう男女共同参画プラン 見直し

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4

4 計画の策定体制

「第 2 次ばんどう男女共同参画プラン」の策定体制は、「坂東市男女共同参画審議会」、「坂

東市男女共同参画庁内推進会議」及び「坂東市男女共同参画ワーキングチーム」の策定組織

で構成されます。

「坂東市男女共同参画審議会」は、基本計画について審議を行い、その結果を市長に答申

します。

「坂東市男女共同参画庁内推進会議」及び「坂東市男女共同参画ワーキングチーム」は、

各課における男女共同参画に関する事業等の状況や住民の意向を踏まえ、計画の原案を検討

します。

●図 策定体制

坂東市議会

●策定組織●住民意向

坂東市男女共同参画審議会

構成

住民意識調査

役割 計画案の審議 意見聴取

坂東市男女共同参画庁内推進会議 パブリックコメント

構成  広報誌

役割 計画原案の検討 ホームページ など

坂東市男女共同参画ワーキングチーム PR・啓発

構成 課長補佐以下の職員

役割 調査・研究

学識経験者、関係機関・団体の代表者、市民の代表、市議会議員、市職員

坂東市長

副市長、教育長、各部長等

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第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況

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● 第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況 ●●

5

1 計画の背景・上位計画

((((1111))))世界世界世界世界のののの動動動動きききき

・平成 7 年(1995 年)、第 4 回国連世界女性会議-平等、開発、平和のための行動(北京)

「北京宣言及び行動綱領」採択。

・平成 12 年(2000 年)、国連特別総会「女性 2000 年会議」開催(ニューヨーク)。

・平成 17 年(2005 年)、国連「北京+10」閣僚級会合開催(ニューヨーク)。

・平成 22 年(2010 年)、国連「北京+15」記念会合開催(ニューヨーク)。

・平成 23 年(2011 年)、国連の新しい女性機関「UN Women」発足。

・平成 24 年(2012 年)、第 56 回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平

等と女性のエンパワーメント」決議案採択。

((((2222))))国国国国のののの動動動動きききき

・平成 9 年(1997 年)、男女共同参画審議会設置。

・平成 11 年(1999 年)、「男女共同参画社会基本法」制定。

・平成 13 年(2001 年)、男女共同参画会議設置。男女共同参画局設置。

・平成 18 年(2006 年)、「男女雇用機会均等法」(昭和 60 年公布)改正。

・平成 19 年(2007 年)、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平

成 13 年施行)改正。

・平成 21 年(2009 年)、「育児・介護休業法」(平成 3 年育児休業法公布、平成 7 年介護

休業制度の法制化)改正。

・平成 22 年(2010 年)、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」(平成 19 年策定)改定。「第 3 次男女共同参画

基本計画」閣議決定。

・平成 24 年(2012 年)、「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」女性の活躍に

よる経済活性化を推進する関係閣僚会議決定。

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((((3333))))茨城県茨城県茨城県茨城県のののの動動動動きききき

・平成 11 年(1999 年)、知事公室へ女性青少年課を組織改編により設置。(昭和 53 年、

生活福祉部青少年課設置、平成 6 年、福祉部女性青少年課を設置)

・平成 13 年(2001 年)、「男女共同参画社会基本法」の理念を受け、「茨城県男女共同参

画推進条例」を制定。

・平成 23 年(2011 年)、「茨城県男女共同参画実施計画(第 2 次いきいきいばらきハーモ

ニープラン)」(平成 23 年度から平成 27 年度まで)を策定。

((((4444))))坂東市坂東市坂東市坂東市のののの動動動動きききき

・平成 17 年(2005 年)、旧岩井市と旧猿島町合併に伴う組織編成で、男女共同参画課を

設置。

・平成 18 年(2006 年)、坂東市女性センター開設。

・平成 20 年(2008 年)、「ばんどう男女共同参画プラン」を策定。

・平成 20 年(2008 年)、「坂東市男女共同参画推進条例」を制定。

・平成 21 年 9 月(2009 年)、組織再編により、市民協働課と課名変更。市民協働・男女

参画係となる。

●坂東市における主な男女共同参画の取り組み(平成 21 年~23 年)

平成 21 年

(2009 年)

・男女共同参画プランの進捗状況調査の実施

・男女共同参画に関する標語募集

・男女共同参画講座 いきいきセミナーの実施(3 講座)

・いい夫婦の日イベント「歌声コンサート~心のハーモニーと元気

のキャッチボール」の実施

平成 22 年

(2010 年)

・男女共同参画に関する標語募集

・男女共同参画職員アンケート実施

・男女共同参画講座 いきいきセミナーの実施(1 講座)

・「初笑い!男女共同参画講演会~笑う門には福来る~」の実施

・いい夫婦の日イベント「年末大掃除大作戦講座」の実施

平成 23 年

(2011 年)

・男女共同参画に関する標語募集

・男女共同参画講座 いきいきセミナーの実施(2 講座)

・「初笑い男女共同参画講演会~笑い学ぼう!ユーモアコミュニケー

ション」の実施

・いい夫婦の日イベント育メン山崎大地さんによる「夫婦の夢!宇

宙への旅立ち」~主夫が支えた夫婦の夢、家族が叶えた宇宙への

夢~の実施

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● 第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況 ●●

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2 坂東市の概況

((((1111))))人口人口人口人口のののの推移推移推移推移

本市の人口は、平成 7 年以降減少を続け、平成 22 年には、昭和 60 年の人口と比べて約

1,500 人下回り、56,114 人となっており、特に 15 歳未満の人口の減少が目立っています。

一方、年齢 3 区分人口の比率の推移を見ると、昭和 60 年に 65 歳以上人口比率は 10.5%、

15 歳未満人口比率は 23.6%だったものが、平成 22 年では 22.2%と 13.5%で逆転しており、

少子高齢化が進んでいることが分かります。

●グラフ 人口の推移

13,632 11,634 10,274 10,312 8,182 7,557

37,986 39,641 40,085 39,29437,934 36,007

6,029 7,375 9,207 9,051 11,396 12,448

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

(人) 15歳未満人口 15~64歳人口 65歳以上人口

57,64757,64757,64757,647 57,51257,51257,51257,51258,65758,65758,65758,65759,56659,56659,56659,56658,65058,65058,65058,650 56,11456,11456,11456,114

●グラフ 年齢3区分人口の比率の推移

23.6% 19.8% 17.2% 17.6%

14.2% 13.5%

65.9% 67.6% 67.3% 67.0% 66.0% 64.3%

10.5% 12.6%15.5% 15.4%

19.8% 22.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

15歳未満人口比率 15~64歳人口比率 65歳以上人口比率

資料:国勢調査

*総人口に年齢不詳は含まず

*合併前は、旧岩井市と旧猿島町の合計

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((((2222))))男女構成割合男女構成割合男女構成割合男女構成割合

本市の男女構成の割合はほぼ半々となっていますが、男性の割合が僅かに高いまま推移し

ています。

平成 23 年 10 月の住民基本台帳で世代別に男女構成の割合を見ると、60 歳代までは男性

の割合が高くなっていますが、70 歳代で逆転し、80 歳以上では女性の割合が 66.2%と大変

高くなっていることが分かります。

●グラフ 男女構成割合の推移 ●グラフ 世代別男女構成割合(平成 23 年)

資料:国勢調査 資料:住民基本台帳(平成 23 年)

((((3333))))労働力労働力労働力労働力のののの推移推移推移推移

本市の労働力は、男性では平成 7 年以降、女性では平成 12 年以降減少傾向にあります。

労働力率を見ると、男性は緩やかですが下降を続けており、女性は平成 12 年に僅かに上昇

を見せますが、それ以降は下降傾向にあります。

本市の男女・年齢別の労働力(平成 22 年)の推移を見ると、男性は 25 歳以降 60 歳まで

ほぼ同じ労働力率を保っています。一方、女性は 25 歳以降、30 歳代の結婚・子育ての世代

で労働力率が下がり、40 歳から再び上昇し 45~49 歳がピークとなっています。

全国・茨城県の女性労働力率を見ると、結婚・子育て世代の労働力率の減少が顕著でいわ

ゆる M 字カーブを描いているのに対し、本市の女性の労働力率のカーブは緩やかになってお

り、各年齢の労働力率も全国・茨城県より高くなっています。

50.5%

52.5%

53.7%

53.8%

53.2%

51.6%

51.4%

48.0%

33.8%

49.5%

47.5%

46.3%

46.2%

46.8%

48.4%

48.6%

52.0%

66.2%

0% 25% 50% 75% 100%

10歳未満

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

男性 女性

50.3%

50.4%

50.5%

50.4%

50.3%

50.4%

49.7%

49.6%

49.5%

49.6%

49.7%

49.6%

0% 25% 50% 75% 100%

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

男性 女性

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● 第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況 ●●

9

●グラフ 労働力の推移

18,004 18,81419,757 19,428 18,965 18,236

12,410 13,052 13,161 13,787 13,500 12,962

81.8% 80.0% 80.0% 78.6% 76.7% 74.9%

56.5% 55.7% 53.6% 55.7% 54.9% 53.8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

(人)

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男性労働力 女性労働力 男性労働力率 女性労働力率

資料:国勢調査

*合併前は、旧岩井市と旧猿島町の合計

●グラフ 坂東市男女・年齢別、全国・茨城県女性・年齢別労働力の推移(平成 22年)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 15~

19歳

 20~

24歳

 25~

29歳

 30~

34歳

 35~

39歳

 40~

44歳

 45~

49歳

 50~

54歳

 55~

59歳

 60~

64歳

 65~

69歳

 70~

74歳

 75~

79歳

 80~

84歳

 85歳

以上

全国女性労働力率 茨城県女性労働力率 坂東市女性労働力率 坂東市男性労働力率

資料:国勢調査

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((((4444))))婚姻率婚姻率婚姻率婚姻率・・・・離婚率離婚率離婚率離婚率のののの推移推移推移推移

本市の婚姻率は少しずつですが上昇傾向にあり、平成 21 年では茨城県平均と比べ低かっ

た婚姻率が、平成 23 年には同じ割合まで上昇していることが分かります。

離婚率においても本市は減少傾向にあり、平成 21 年では茨城県平均より高かった離婚率

が、平成 23 年には県平均に近い割合まで下がってきています。

●グラフ 婚姻率・離婚率の推移

4.904.90

5.20 5.10

4.604.80

1.741.94 1.90

2.302.06 2.02

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

平成21年 平成22年 平成23年

婚姻率・離婚率

(人口千対

茨城県婚姻率 坂東市婚姻率 茨城県離婚率 坂東市離婚率

資料:保健福祉統計年報

((((5555))))合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率のののの推移推移推移推移

本市の合計特殊出生率は、平成 20 年度に 1.48 と高い割合を示し、その後は減少したもの

の、平成 23 年度には再び上昇しています。全国では平成 19 年度の 1.34 から緩やかに上昇

しており、茨城県は平成 22 年度に上昇したものの平成 23 年度は全国と同じ割合に戻ってい

ます。

●グラフ 合計特殊出生率の推移

1.391.39

1.48

1.31

1.42

1.34

1.39

1.351.37 1.37

1.44

1.37

1.35

1.25

1.35

1.45

1.55

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

出生率

全国出生率 茨城県出生率 坂東市出生率

資料:坂東市

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● 第 2 章 計画の背景と坂東市を取り巻く社会状況 ●●

11

((((6666))))女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用率登用率登用率登用率のののの推移推移推移推移

本市の審議会等における女性委員の登用率の推移を見ると、平成 18 年度では茨城県(市

町村)と比べ低かった登用率が、平成 20 年度以降は上回っています。

しかし、地方自治法第 180 条の 5 に基づく委員会の女性委員の登用率の推移では、平成

18 年度から 2.5%で推移し、平成 23 年度に 2.6%と僅かに増えているものの、茨城県(市町

村)と比べ低い登用率となっています。

また、管理職の在籍状況の女性比率の推移では、平成 19 年度から 0.0%だった女性比率が、

平成 22 年度には 4.1%、平成 23 年度には 5.9%と、茨城県(市町村)と同程度になっています。

●グラフ 審議会等における女性委員の登用率の推移

21.0% 20.6%

22.9%24.0%

25.4%23.8%

22.2%21.1%

21.0%21.4% 22.4% 22.6%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

坂東市女性委員登用率 茨城県(市町村)女性委員登用率

●グラフ 地方自治法第 180 条の 5 に基づく委員会の女性委員の登用率の推移

2.6%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%

8.4%8.2%7.1%

6.6%6.4%5.5%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

坂東市女性委員登用率 茨城県(市町村)女性委員登用率

●グラフ 管理職の在籍状況の女性比率の推移

1.6%

0.0% 0.0% 0.0%

4.1%

5.9%5.6% 5.5% 4.9%5.5% 5.6%

5.7%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

坂東市管理職女性率 茨城県(市町村)管理職女性率

資料:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況

内閣府男女共同参画局

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12

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第 3 章 計画の基本的な考え方

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● 第 3 章 計画の基本的な考え方 ●●

13

1 基本理念

本市ではこれまで、男女の区別なく「ひと」がいきいきと輝くことのできる社会づくり、

すなわち「ひとが輝くまちづくり」を進めてきました。

この間、施策の展開においては、家庭や学校、職場などあらゆる場面で男女共同参画の意

識づくりを進めるとともに、社会の最小単位である「家庭」に着目した意識づくりを積極的

に推進してきました。

その結果、女性の就労率は上昇し、男性の固定的な役割分担意識や平等意識も着実に変化

しています。その反面、女性の意識の変化を見ると、積極的な社会参画や地域づくりへの参

画には抵抗があることが分かり、これらを解消していくことが課題となっています。

これからは、一人ひとりの個人が輝き、自己実現を果たしていくことはもとより、「地域社

会」や「政策決定過程」など、より広い枠組みにおいて男女がともに能力を発揮していくこ

とが求められています。

そこで、本市においては、「家庭」から「地域」へと男女共同参画社会の取り組みを広げ、

「ひと」と「ひと」の繋がりを大切にしながら、男女の区別なくともに手を携え地域づくり

を担う社会を目指します。

つなげようまちづくりの輪 ともに歩もう参画社会

- 家庭から地域へ広がる男女共同参画社会 -

「つなげようまちづくりの輪 ともに歩もう参画社会 - 家庭から地域へ広がる男女共

同参画社会 -」は以下の基本理念によって推進していきます。

○すべての市民の人権が尊重され、性別によって差別されることなく、個人としての能力

を発揮する機会が誰にでも確保されること

○性別による固定的な役割分担意識などが個人の活動に影響を及ぼすことなく、多様な生

き方を選択できるよう配慮されること

○男女が対等に、施策方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

○男女がお互いの協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他あらゆる生活や活動に平

等な立場で関わり、責任を分かち合えること

○男女共同参画の推進を、国際社会における取り組みと協調して行うこと

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14

2 基本的視点

本計画の策定にあたり、以下の6点を基本的視点に位置づけます。

((((1111))))人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重

男女共同参画社会は、基本的人権の尊重と男女平等の実現を前提としています。

しかし、私たちの周りには、歴史的・文化的に形成されてきた社会的性差(ジェンダー)

が存在し、個人の生き方の幅を狭めていることが指摘されています。また、暴力は重大な人

権侵害であり、それを許さない社会であることが重要です。

こうした社会的性差に敏感な視点を定着させることにより、全ての人がひとりの人間とし

て敬意を払われ、自分の意志で自分らしく生きるための権利が尊重されることを目指します。

((((2222))))参画機会参画機会参画機会参画機会のののの平等平等平等平等

社会的性差はさらに、「男だから」とか「女だから」といった理由だけで、本来なら平等に

与えられているはずの社会参加の機会さえ奪っています。

これは、個人的な問題であると同時に、社会全体の行き詰まりをも招きかねない問題です。

こうした意識を解消し、男女が性にとらわれることなく、政治、家庭、職場、地域など社

会のあらゆる分野にともに責任を担って参加し、主体的に関わっていくことのできる社会を

目指します。

((((3333))))連携連携連携連携((((パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ))))のののの確立確立確立確立

連携(パートナーシップ)とは、男と女、高齢者と若者、住民と行政など様々な立場での

対等な協力関係のことを指しています。個人個人が様々な立場で連携していくことによって、

個人の自己実現とより成熟した地域社会の形成が可能となります。

したがって、世代間、地域間、職業間など様々な人々の参画と共同を推進し、より多くの

優良な連携が確立できる社会を目指します。

((((4444))))仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和((((ワークワークワークワーク・ライフ・ライフ・ライフ・ライフ・バランス・バランス・バランス・バランス))))のののの推進推進推進推進

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)とは、就労による経済的自立が可能な社

会、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、多様な働き方・生き方が選択できる

社会を目指す考え方です。

誰もが、子育て期や中高年期など各ライフステージで、仕事でも、家庭でも、地域でも、

やりがいや充実感が持てるような生き方の選択ができる社会を目指します。

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● 第 3 章 計画の基本的な考え方 ●●

15

((((5555))))男性男性男性男性にとってのにとってのにとってのにとっての男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

男女共同参画社会の形成は、女性のみならず男性が暮らしやすくなるものであることへ

の理解を深めることが重要です。

女性、男性ともに固定的役割分担意識を解消し、男性の長時間労働の抑制や働き方の見

直しや、家事・育児、地域活動へも積極的に参加していけるように理解を深めていくこと

を目指します。

((((6666))))子子子子どもにとってのどもにとってのどもにとってのどもにとっての男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

男女共同参画の裾野を広げるためには、これからの時代を担う子ども達への積極的な働

きかけが必要です。

子ども達が、それぞれの個性や能力を発揮できるように、子どもの頃から、男女共同参

画の理解を促す教育を行うことを目指します。

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16

3 基本目標

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ 男女男女男女男女のののの人権人権人権人権がががが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる社会社会社会社会のののの構築構築構築構築

男女の人権が尊重される社会の構築に向けて、性別による固定的役割分担意識の解消など

男女共同参画の視点に立った意識の改革を進めるとともに、男女平等を推進する教育や学習

環境の充実を図ります。また、生命・人権の尊重の啓発、男女間におけるあらゆる暴力の根

絶に努めます。さらに、生涯を通じた女性の健康支援などの総合的な取り組みを推進します。

施策の基本的方向 (1)男女共同参画の視点に立った意識の改革

(2)男女平等教育・学習の推進

(3)生命と性と心の尊重

(4)生涯にわたる健康の保持・増進

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅡⅡⅡⅡ あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

男女が男女共同参画の視点を持ち、主体的に社会のあらゆる分野に参画できる機会を得ら

れるように、政策方針決定過程への女性の参画の拡大を推進します。また、働き方の見直し

など、男性にとっての男女共同参画の理解促進、将来を見通した自己形成ができるよう子ど

もの頃からの男女共同参画の理解促進を図ります。さらに、市民・事業者・団体が男女共同

参画の視点を持って地域の課題を解決するための取り組みを促進するとともに、女性の視点

を生かした地域の防災や防犯を推進します。

施策の基本的方向 (1)政策方針決定過程への女性の参画

(2)男性にとっての男女共同参画

(3)子どもにとっての男女共同参画

(4)地域社会での男女共同参画推進

(5)防災における男女共同参画の推進

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅢⅢⅢⅢ 多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方をををを可能可能可能可能にするにするにするにする環境環境環境環境のののの整備整備整備整備

男女が意欲を持って就労し性別にかかわりなく能力を十分に発揮できる環境を整えるため、

雇用の場における男女平等の確保や多様な働き方のための環境整備、生涯にわたる雇用・就

業の支援を図ります。また、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の促進、育児

や介護の負担を社会で担っていくシステムの拡充、高齢者や特別な支援を必要とする人への

福祉の充実などに取り組みます。

施策の基本的方向 (1)労働条件と労働環境整備

(2)男女の生涯にわたる雇用・就業の支援

(3)男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の促進

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● 第 3 章 計画の基本的な考え方 ●●

17

4 施策の体系

基本目標基本目標基本目標基本目標 施策施策施策施策のののの基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向 施策施策施策施策のののの内容内容内容内容

基本目標Ⅰ

男女の人権が

尊重される

社会の構築

(1)男女共同参画の視点

に立った意識の改革

①広報紙等による広報の推進

②地域における啓発事業の推進

③住民団体の育成支援

④国際的視野の獲得

(2)男女平等教育・学習

の推進

①保育や教育現場での男女平等教育の推進

②教職員等の研修の充実

③家庭教育の支援推進

④相談窓口の開設

⑤情報提供体制の充実

(3)生命と性と心の尊重 ①生命及び人権尊重の啓発

②暴力を許さない社会意識の啓発

③配偶者などからの暴力防止及び被害者の保護・支援の推進

④セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

⑤メディアにおける人権の尊重

(4)生涯にわたる健康の

保持・増進

①生涯を通じた女性の健康に関する意識づくり

②女性の健康の保持・増進への支援

基本目標Ⅱ

あらゆる分野

における

男女共同参画

の推進

(1)政策方針決定過程へ

の女性の参画

①行政における女性の登用促進

②女性リーダーの登用促進

③人材の育成と情報の収集活用

(2)男性にとっての男女

共同参画

①男性の家庭や地域への参画に向けた意識啓発、支援

②事業者・団体に対する働きかけの推進

(3)子どもにとっての男

女共同参画

①子どもの頃からの男女共同参画の理解促進

②子どもに関する相談支援体制の整備

(4)地域社会での男女共

同参画推進

①地域社会等に関する情報提供の拡充

②誰もが参加しやすい条件整備の推進

③住民参加型共同事業の開催

(5)防災における男女共

同参画の推進

①女性の視点に立った地域防災の推進

基本目標Ⅲ

多様な働き方

を可能にする

環境の整備

(1)労働条件と労働環境

整備

①雇用者・労働者双方に対する労働関係法等の周知

②労働条件の見直し推進

③商工業等の自営業における働きやすい環境の整備

④農業等における男女共同参画の推進

(2)男女の生涯にわたる

雇用・就業の支援

①人生の各段階の希望に応じた就職・再就職、起業などの実践に向けた支援

②女性の継続就業の支援

③職業能力の向上

④多様な働き方の推進

(3)男女の仕事と生活の

調和(ワーク・ライ

フ・バランス)の促進

①仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に係る働きかけの推進

②多様な働き方を可能とする環境整備

③子育てに関する支援

④高齢者に関する支援

⑤特別な支援を必要とする人への福祉の充実

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第 4 章 計画の内容

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20

基本目標Ⅰ 男女の人権が尊重される社会の構築

●現況と課題●

男女共同参画の視点に立った意識の改革

男女共同参画社会の実現とは、男女が互いの違いを認め合い、互いの人権を尊重し、そ

れぞれの個性と能力が性別にかかわりなく十分に発揮される社会が構築されることです。

しかし、「男性は仕事、女性は家庭」といった性別による固定的役割分担意識は、未だに

残っており、男女ともに意識の改革が必要です。

平成 24 年調査の「男女共同参画社会に関する住民意識調査」(以後「住民意識調査」)

によると、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について、「賛成」、「どちらかといえ

ば賛成」を合わせると 41.6%、「反対」、「どちらかといえば反対」を合わせると 43.7%と

ほぼ同程度の割合となっていますが、性別で見ると、男性では賛成意見(52.1%)の割合

の方が高く、女性では反対意見(51.6%)の割合の方が高くなっており、男女の意識の違

いが表れています。(図Ⅰ-1)また、男女の地位の平等について見ると、「社会全体として

見た場合」で、「男性が優位」と「やや男性が優位」を合わせた割合は、全体で 73.0%と

なっており、依然として、社会全体では男女の地位は男性が優位という風潮が強くなって

いることが分かります。(図Ⅰ-2)

男女の意識改革を進めるため、あらゆる機会を活用して啓発を図っていく必要があります。

●図Ⅰ-1 性別による固定的役割分担意識

5.2%

5.6%

4.9%

36.4%

46.5%

28.8%

13.6%

13.2%

13.0%

28.2%

21.5%

33.7%

15.5%

12.5%

17.9%

1.2%

0.7%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

賛成

どちらかといえば賛成

わからない

どちらかといえば反対

反対

無回答

●図Ⅰ-2 男女の地位の平等感

18.5%

15.3%

21.2%

54.5%

49.3%

59.2%

13.9%

23.6%

6.5%

1.1%

1.4%

1.2%

1.1%

2.1%

1.5%

7.6%

4.9%

6.4%

3.3%

3.5%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

男性が優位

やや男性が優位

平等

やや女性が優位

女性が優位

わからない

無回答

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

21

男女平等教育・学習の推進

男女平等感や人権意識を育てていくには、教育の場において男女平等教育の推進や学習

環境を充実させていくことが大切です。また、家庭においても男女平等の意識を高めてい

く必要があります。

「住民意識調査」によると、学校における教育で最も力を入れてほしい項目は「生活指

導や進路指導において性別に関係なく、個性や能力を生かす指導を行う。」となっており、

学校教育においては、男女平等の意識づくりはもとより、実践的な男女共同参画教育の推

進が求められています。(図Ⅰ-3)

●図Ⅰ-3 学校における教育環境の中で特に取り入れてほしい、力を入れて欲しいこと

項 目 割合

生活指導や進路指導において性別に関係なく、個性や能力を生かす指導を行う。 77.6%

生徒、保護者及び教職員に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントに関する相談体制を充実する。

43.3%

男女平等の意識を育てる教育を授業に取り入れる。 34.8%

教員の男女の社会的な性差についての固定概念を取り除く研修を行う。 22.1%

女性の校長や教頭を増やしていく。 11.5%

*10%を超える項目を抽出。複数回答のため、割合の合計は 100%を超える。

生命と性と心の尊重

配偶者などからの暴力は重大な人権侵害です。他にも人権侵害にはセクシュアル・ハラ

スメント、ストーカー行為等様々な形態があります。また、これらの行為は社会の理解も

不十分で個人的な問題とされることも多く、潜在化しがちです。

「住民意識調査」によると、DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けた経験は、男

性が 2.8%に対し女性は 15.8%で、女性が被害にあっている割合の方が高くなっています。

男女間におけるあらゆる暴力の根絶を目指し、暴力を許さない意識の啓発や被害者への

支援の充実が求められています。

生涯にわたる健康の保持・増進

男女がこころやからだの健康について確かな知識や情報を得て、互いの身体的性差を理

解し合い、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会を形成す

る上で大切なことです。特に、女性は妊娠・出産の可能性もあり、生涯を通じて男性とは

異なった健康上の問題が起こることに留意しなくてはなりません。そのため、生涯を通じ

た「性と生殖の健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)」に配慮した女性の健康

支援、また、男女の性差に応じた健康支援への取り組みも重要です。

「住民意識調査」によると、最近 1 年間に健康診断を受けていない市民は 5 人に 1 人

(19.1%)で、受けていない理由としては、「仕事が忙しかった」が最も多くなっています。

生涯を通じた健康に関する意識を高めるとともに、思春期から高齢期まで、それぞれの

年齢に応じた支援を図っていく必要があります。

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22

(1)男女共同参画の視点に立った意識の改革

●5 年後の姿●

市民が、いつでも男女共同参画に関する情報を得ることができ、講座やイベントへの参

加機会が増えることによって、地域での研修や活動に積極的に参加しています。また、市

民に対し国際感覚を養う機会を提供するとともに、子どもの頃から外国語にふれることで、

国際感覚を身につける若者が増え、外国人も暮らしやすいまちになっています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

男女共同参画社会という言葉を知っている市民の割合

「住民意識調査」で男女共同参画社会とい

う言葉を「よく知っている」と「大体は知

っている」を合わせた市民の割合を増やす 32.5% 60.0%

●実施計画・取り組み●

①広報紙等による広報の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

広報紙への掲載 男女共同参画推進に関する事業などについての記

事を、定期的に広報紙等に掲載します。 市民協働課

啓発パンフレットの収

集・提供

パンフレットや情報等を収集し、ホームページへ

の掲載や各種施設等に設置します。 市民協働課

イベント等の情報提供 男女共同参画の講座、講演会、標語募集、女性団

体の活動について、広報やホームページ等に掲載

していきます。

市民協働課

ガイドラインの周知と

男女共同参画の視点に

立った刊行物の点検

内閣府男女共同参画局作成のガイドライン等を活

用し、庁内の周知に努めます。また、市が作成す

る広報や刊行物に対する男女共同参画の視点に立

った点検に取り組みます。

市民協働課

②地域における啓発事業の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

各種講座の充実 男女共同参画社会形成に関する各種講座を開催す

るとともに受講者募集の拡大を図ります。

また、開催にあたっては、県事業と連携を図ります。

市民協働課

出前講座の実施 出前講座を積極的に実施し、男女共同参画社会の

推進を図ります。 市民協働課

誰もが参加しやすい講

座の実施

男女共同参画講座・いい夫婦の日イベント等につ

いては、男性や働く女性など誰もが参加しやすい

日時で、保育等にも配慮し開催していきます。

市民協働課

地域の会合等に合わせ

た啓発

市民講座、出前講座等の開催時や自治組織の会合、

地域懇談会などを利用した啓発を実施していきま

す。

市民協働課

講師登録の促進 講師及び講座内容のリストを作成するとともに、

ホームページ等を利用した講師の登録を促進します。 市民協働課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

23

③住民団体の育成支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

活動団体への参加促進 男女共同参画に関する活動団体への参加の呼びか

け等情報を発信し、団体の育成支援に努めます。 市民協働課

活動団体相互のネット

ワーク化

懇談会や市との共催事業等を通して、女性団体グ

ループとの交流の場を設けるなど、より多くの女

性団体が、連携し活発な活動ができるよう相互の

ネットワーク化を促進します。

市民協働課

活動団体への支援 男女共同参画に関する活動団体への活動場所の提

供と女性団体への活動助成に努めるとともに、よ

り使いやすい活動場所について検討を進めます。

市民協働課

地区リーダーの育成 県より委嘱されている男女共同参画推進委員を募

集し、活動の援助に努めながら、地域住民の男女

共同参画の意識の高揚を図ります。

市民協働課

地区リーダー講習会など、女性団体や男女共同参

画推進の活動場所として女性センターを提供して

いきます。

市民協働課

④国際的視野の獲得

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

「ハーモニーフライト」

への参加支援と学習成

果の活用

ハーモニーフライト(県主催の女性海外派遣事業)

募集についての啓発と参加者に対して助成を行い

ます。また、参加者による学習成果報告会を企画

し、より多くの市民に国際感覚を養う機会を提供

していきます。

市民協働課

外国語指導助手(AL

T)の活用

小学校では外国語活動、中学校では英語の授業を

中心に、外国語指導助手(ALT)を幼小中に柔

軟に配置し、英語教育の幼小中連携を強化してい

きます。

指 導 課

国際社会の情報収集・提

広報紙、ホームページ等を活用して、情報を発信

し、国際的視野の醸成に努めます。また、国内外

の男女共同参画社会の実現に向けた取り組みに関

する図書を女性センターに取り揃えていきます。

市民協働課

外国人のための情報提

供・相談事業

女性センターの女性相談窓口において、外国人の

方が安心して暮らせるための相談、情報提供の充

実を図ります。(内閣府作成パンフレット8ヶ国

語)

市民協働課

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24

(2)男女平等教育・学習の推進

●5 年後の姿●

子ども達が、男女共同参画の視点に立った指導のもと、男女の違いを認識し、互いの人

権を尊重し協力し合う教育を受けています。また、男女が家庭を築く時からの啓発や、家

庭教育の支援によって、地域の男女共同参画意識が高まっています。さらに、市は市民に

対し、相談窓口や情報の提供を積極的に行っています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

学校教育の中で男女が平等だと思う市民の割合

「住民意識調査」で学校教育の中で男女が

「平等」だと思う市民の割合を増やす 43.0% 60.0%

●実施計画・取り組み●

①保育や教育現場での男女平等教育の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

情操豊かな心の育成 市の教育目標に基づき、互いの人格を尊重し、協

力し合う情操豊かな心を育てます。 指 導 課

社会的性差(ジェンダ

ー)の有無についての点

各学校・幼稚園と連携し、社会的性差について、

年間を通じて点検を実施していきます。 学校教育課

社会的性差について、教科書センターでチェック

したり、各学校・幼稚園の訪問時に点検していき

ます。

指 導 課

保育所において、社会的性差がないように留意し

ていきます。 子育て支援課

人権教育の充実 道徳教育や総合的な学習の時間など、あらゆる教

育活動を通した、人権教育の充実を図ります。 指 導 課

人権擁護委員が中心となり、学校訪問や人権作文

を募集し、啓発を継続します。 社会福祉課

教育現場での人権教育

の充実

教職員の研究集会などの体験的な学習を通した人

権教育の充実を図ります。 指 導 課

人権についての標語やポスターの作成を、引き続

き継続します。 社会福祉課

②教職員等の研修の充実

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

社会的性差に関する研

修の実施

人権教育研修において、教職員に対し社会的性差

に関する研修を実施します。 指 導 課

男女共同参画意識を高

める指導内容の研究

研修会への参加・資料収集など男女共同参画意識

を高める指導内容を研究します。 指 導 課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

25

③家庭教育の支援推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

男女共同参画教育に関

する案内の実施

男女共同参画教育に関する各種資料の配布等を通

じて啓発活動を行います。 市 民 サービス課

窓口センター 婚姻届時におけるパンフレット等の配布を継続し

て行います。

イベントにおける啓発

強化

「いい夫婦の日」や「生き生き生活フェア」等の

イベントの中で、男女共同参画の意識の啓発を図

ります。

市民協働課

保護者への男女平等教

育の啓発

保護者学級の開催日時や内容を工夫することで男

性参加の促進を図るとともに、学校・幼稚園だよ

り等により、男女平等教育の啓発を継続していき

ます。

指 導 課

家庭内での男女共同参

画の促進

出前講座・男女共同参画講座・講演会等で家庭内

での男女共同参画を促進していきます。 市民協働課

④相談窓口の開設

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

相談及び情報提供窓口

の設置と情報提供の拡

女性センターの充実を図ります。 市民協働課

女性センター内の女性相談窓口において、女性が

安心して暮らしていくための相談・情報提供の充

実を図ります。国や県などの既存窓口に関する情

報提供を拡充します。

市民協働課

⑤情報提供体制の充実

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

市ホームページの活用 市ホームページ上に、男女共同参画に関する情報

を集約したページを作成し、男女共同参画に関す

る記事を引き続き掲載し、活用を図ります。

市民協働課

関連図書の充実 女性センター内に、男女共同参画関連の書籍等の

設置、情報の提供を引き続き実施します。また、

市立図書館においても、女性センターと連携して、

男女共同参画関連図書を収集し、コーナーを設け

市民へ提供していきます。

図 書 館

市民意識調査の把握と

意識の啓発

男女共同参画プラン改訂時に市民意識調査を実施

し、結果を公表して意識の啓発に努めます。また、

市民や女性団体との意見交換会等を実施します。

市民協働課

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26

(3)生命と性と心の尊重

●5 年後の姿●

生命の大切さや人権についての啓発を行うことによって、地域にあらゆる暴力を許さな

い社会意識が浸透しています。また、市は、関係機関との連携により、配偶者からの暴力

やセクシュアル・ハラスメントに対する防止対策や被害者の保護・支援を行っており、市

民が安心して暮らしています。さらにメディア・リテラシー教育により、メディアにおけ

る人権侵害を排除する気運が高まっています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

配偶者やパートナーからの暴力(DV)を受けた経験のない女性市民の割合

「住民意識調査」で配偶者やパートナーか

らの暴力(DV)を受けた経験が「ない」女

性市民の割合を増やす 83.2% 95.0%

●実施計画・取り組み●

①生命及び人権尊重の啓発

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

生命の大切さや人権な

どをテーマとした映画、

演劇などと融合した啓

人権週間において、人権をテーマとした寸劇の上

演など、人権啓発キャンペーンを実施します。 社会福祉課

いい夫婦の日イベントにおいて、楽しみながら男女

共同参画推進が図られるよう工夫していきます。 市民協働課

②暴力を許さない社会意識の啓発

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

家庭等での暴力に関す

る問題意識の啓発

広報紙等において、家庭等での暴力に関する問題

意識啓発を目的とした記事を掲載していきます。 市民協働課

暴力を許さない社会意

識の啓発

スーパーのトイレ等に引き続き女性相談啓発カー

ドを設置します。また、各種イベント等を利用し、

暴力を許さない社会意識の啓発・相談体制を整え

ていきます。

市民協働課

児童虐待等の早期発見、

保護、支援のためのネッ

トワークづくり

児童虐待や問題を抱える家庭、暴力癖のある家庭

などの早期発見、保護、支援のためのネットワー

クが重要であることから、増加する要保護児童に

対して、家庭相談員を中心に家庭訪問やケース検

討会議を開き、要保護児童を支援します。

また、坂東市要保護児童対策地域協議会を開催し、

関係機関と連携を密にし問題解決に取り組んでい

きます。

子育て支援課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

27

③配偶者などからの暴力防止及び被害者の保護・支援の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

配偶者等からの暴力の

相談窓口及び相談方法

等についての周知

配偶者等からの暴力に関する相談窓口及び相談方

法についての広報紙等への掲載を継続していきま

す。

市民協働課

相談者への具体的な支

援策の検討と実施

警察や県等の関係機関と連携し、配偶者等からの

暴力に関する相談者への具体的な支援策の検討と

実施に努めます。

市民協働課

女性センター相談室の

充実

女性センターでの相談窓口の充実と関係機関との

連携を図り、相談しやすい環境づくりを図ってい

きます。

市民協働課

④セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

セクシュアル・ハラスメ

ント防止の啓発

男女共同参画講演会開催時に、啓発していきます。

また、坂東市トップセミナーを通して事業所に対

し啓発しています。

市民協働課

セクシュアル・ハラスメ

ントの相談窓口及び相

談方法等についての周

セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口及

び相談方法等について、広報紙等に随時掲載して

いきます。 市民協働課

⑤メディアにおける人権の尊重

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

メディア・リテラシーを

育む教育についての情

報収集

テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどのメ

ディア上で発信される情報を理解し活用する力

(メディア・リテラシー)を育む教育について、

情報を収集します。また、情報モラル教育を教職

員の研修と合わせて取り組み、研修会への参加や

資料収集を実施します。

学校教育課

児童・生徒に対し、携帯電話・ネット等に対する

情報モラル教育を推進する中で、メディアにおけ

る人権意識を高めていきます。

指 導 課

メディア上での表現に

関する相談窓口の設置

女性センターの女性相談窓口において、商品とは

関係ない性の描写や人権侵害にあたる表現などに

関する住民からの相談に対応するとともに、意見

内容の関係機関へ継続して報告していきます。

市民協働課

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(4)生涯にわたる健康の保持・増進

●5 年後の姿●

市民がそれぞれの性や年齢に合った健康に関する正しい知識を持ち、定期的に健康診査

等を受けることにより、地域で健やかな生活を営んでいます。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

1年間に健康診査を受けた女性市民の割合

「住民意識調査」で最近1年間で、市の健

診、勤務先、就学先、医療機関での健康診

査を「受けた」女性市民の割合を増やす 74.0% 85.0%

●実施計画・取り組み●

①生涯を通じた女性の健康に関する意識づくり

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

年齢に対応した健康知

識の啓発

各ライフサイクルの中で健やかに過ごせるよう、健康に関する知識の普及、および、各種健診・生き生き健康サロン等の事業を通し、面接もしくは電話による相談を行います。

健康づくり

推 進 課

②女性の健康の保持・増進への支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

妊娠期から一貫した健

康管理体制の構築

安心して妊娠・出産に臨めるよう、妊婦健康診査受診券(全 14 回分)を発行し、早期からの支援に努めます。また、医療機関等の関係機関との連携を強化し、県外の医療機関受診者も受診券が使えるように配慮します。

健康づくり

推 進 課

思春期保健対策 思春期保健対策として、市内の各小中学校に出向き、保健師・助産師とともに「命の大切さ」、「性感染症」等の正しい知識の普及に努め、衛生教育を行います。

健康づくり

推 進 課

子どもや母親のこころ

とからだの健康の確保

乳幼児健診(3か月、1歳6か月、2歳児歯科、3歳児)の実施の他、いろいろな教育を通して母親同士のつながりを深められるような取り組みを行います。

健康づくり

推 進 課

健康に関する相談・情報

提供

健康等に関する情報を広報紙へ掲載するとともに、センター健診やコミュニティ健診で“健康かわら版”の配布を行い、意識の啓発に努めます。

健康づくり

推 進 課

青壮年期から中年期の

女性の受診率向上

がん検診について、希望者と前年受診者に個人通知を行います。

健康づくり

推 進 課

保健センターを会場とし、休日・早朝も含めた総合健診等を実施するとともに、地区の中心に出向き健診を実施し、受診率の向上を目指します。

健康づくり

推 進 課

婦人がん検診は、集団検診・医療機関検診を実施することで、働く女性の利便性を高め、受診率の向上を図ります。

健康づくり

推 進 課

健診日程表の全戸配布の他、広報坂東お知らせ版に掲載するなど、周知に努めます。

健康づくり

推 進 課

※平成 25 年 4 月 1 日より、保健センターは健康づくり推進課に変更。

Page 39: 次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

● 第 4 章 計画の内容 ●●

29

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基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進

●現況と課題●

政策方針決定過程への女性の参画

男女が性別に関わりなく個性と能力を十分発揮し、社会のあらゆる分野に参画するため

には、政策方針決定過程へ男女が共同参画し、互いの意見や考え方を反映させていくこと

が重要です。

しかし、本市の審議会等における女性委員の割合は、平成 23 年度で 23.8%となってお

り、茨城県(市町村)の登用率を僅かに上回っているものの決して高い割合ではありませ

ん。(図Ⅱ-1)

「坂東市総合計画後期基本計画」の施策の目標では、平成 28 年度に 27%の女性登用率

を目指しており、女性の政策方針決定過程への参画を推進するために、登用促進に向けて

取り組みの強化が必要です。

●図Ⅱ-1 審議会等における女性委員の登用率の推移

21.0% 20.6%

22.2%21.1%

23.8%

25.4%24.0%

22.9% 22.6%

22.4%21.4%21.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

坂東市女性委員登用率 茨城県(市町村)女性委員登用率

男性にとっての男女共同参画

男女共同参画の裾野を広げるには、男性やこれからの社会を担う子どもが、多様な生き

方を尊重し、すべての人が家庭、地域、職場、学校などあらゆる場面で活躍できる社会を

目指すことに理解を深めていく環境づくりが大切です。

男性の固定的役割分担意識の解消や長時間労働の働き方を見直し、男性も家事・育児や

地域活動などへ積極的に参画できる環境づくりが必要です。「住民意識調査」によると、「男

は仕事、女は家庭(家事)」に賛成した理由で、「男性は仕事、女性は家事や育児に向いて

いるから」と答えた男性は 44.0%であるのに対し、女性は 56.5%と 10 ポイント以上も高

く、男性の意識だけでなく、女性の意識も変えていく必要があります。

子どもにとっての男女共同参画

男女共同参画社会を実現するためには、学校や家庭における教育や指導により、子ども

の頃からの男女共同参画に対する正しい理解や自立の意識を持たせることが重要です。

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

31

「住民意識調査」によると、学校で「生活指導や進路指導において性別に関係なく、個

性や能力を生かす指導」に力を入れてほしいという意見が最も多くなっています。学校で

の指導とともに、子どもが個性と能力を発揮し、将来を見通した自己形成ができるような

家庭教育の支援も進めていく必要があります。

地域社会での男女共同参画推進

地域での様々な課題に対応し解決していくためには、多様な人材による多様な視点を取

り入れていくことが必要です。そのためには、地域における方針決定過程への女性の参画

や特定の性や年齢層で担われている分野への男女の積極的な参画など、新たな視点からの

取り組みが大切です。

しかし、社会の各分野において不平等感は存在しており、性別による固定的役割分担意

識も根強く残っています。地域における男女共同参画を推進するため、男女共同参画の視

点を持った実践的な活動を進めていくよう、市民・事業者・団体に対しての働きかけや活

動促進の支援を進めていく必要があります。

「住民意識調査」では、現在、地域の団体やサークル活動に参加していない男性市民が

39.8%に対し、女性市民は 52.7%と半数以上です。女性の参加を促す必要があります。

防災における男女共同参画の推進

東日本大震災での避難生活において、女性や乳幼児を抱えた家族に対するプライバシー

や防犯対策への配慮は充分とは言えず、女性の視点からの防災対策の必要性が高まってい

ます。また、地域での支え合いや助け合い、みんなで力を合わせる地域力も重要です。

「住民意識調査」でも、「安全・安心な避難場所(プライバシー・防犯対策など)」、「妊

産婦・乳幼児をもつ女性に対応した避難マニュアルの作成」を『大変重要だと思う』(45.8%)

と回答した割合が大変高くなっており、女性の視点を踏まえた地域防災を展開していく必

要があります。(図Ⅱ-2)

●図Ⅱ-2 女性の視点にたった防災対策を進めていく上で重要なこと

地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用市の防災会議等への女性の参画

女性の視点を反映した防災マニュアルの作成女性及び子育て世帯のための防災情報の提供安全・安心な避難場所(プライバシー・防犯対策など)妊産婦・乳幼児をもつ女性に対応した避難マニュアルの作成

女性消防団員の育成・支援

14.2%

11.8%

9.4%

23.3%

29.1%

45.8%

45.8%

37.9%

53.0%

32.7%

53.0%

54.2%

39.4%

40.6%

17.3%

9.4%

30.0%

7.3%

21.8%

16.7%

19.1%

7.6%

5.2%

3.3%

8.8%

9.1%

8.8%

8.8%

9.4%

9.1%

10.0%

2.1%

2.4%

0.9%2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

大変重要だと思う 重要だと思う 重要だとは思わない わからない 無回答

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(1)政策方針決定過程への女性の参画

●5 年後の姿●

行政において、能力や適性を持った女性が適所で登用され、指導的な役割を担っていま

す。また、地域においても女性リーダーが活躍しています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

審議会等における女性委員の比率

坂東市の審議会等における女性委員の比率

の拡大を目指す 22.4% 40.0%

●実施計画・取り組み●

①行政における女性の登用促進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

審議会等への女性登用

の促進

女性の視点を踏まえた政策を推進するため、審議

会等への女性登用のための指針に基づき、委員会

等の委員総数に女性委員の比率が適当になるよう

構成を考慮し、職種の特性に応じた人材登用に努

めていきます。

また、年度初めの庁議等で、審議会等への女性登

用のための指針を徹底します。

さらに、女性が参加・発言しやすい場となるよう、

委員会等の開催方法の見直しを行います。

各 課

指導者としての女性職

員の育成と登用推進

幅広い分野での講師の養成を行うとともに、研修

会等の講師に女性職員の登用を推進し、活躍する

場を拡大していきます。

総 務 課

女性管理職が働きやす

い労働環境の見直し

性別に関係なく、個人の能力や適性に応じた登用

を行い、男女平等で働きやすい職場環境となるよ

う整備を図っていきます。

総 務 課

②女性リーダーの登用促進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

地域活動等における女

性リーダーの登用促進

地域活動及び自主活動グループに対して、啓発チ

ラシ等の配布により、女性の活動に対する正当な

評価を促します。また、「生涯学習講師登録」を活

用し、各分野の優れた知識や技術を有する女性を

リーダーとして登用していきます。

生涯学習課

男女共同参画講座を開催する中で、女性リーダー

の発掘・育成を目指します。 市民協働課

Page 43: 次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

● 第 4 章 計画の内容 ●●

33

③人材の育成と情報の収集活用

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

女性の能力向上を目的

とした各種講座やセミ

ナーの開催

女性の能力向上を目的とした各種講座やセミナー

の開催情報を提供するとともに、男女共同参画講

座やトップセミナー・推進講演会などを開催し、

能力向上を図っていきます。

市民協働課

講師登録の促進(再掲) 講師及び講座内容のリストを作成するとともに、

ホームページ等を利用した講師の登録を促進しま

す。

市民協働課

女性講師についての情

報提供

広報活動の充実により、生涯学習講師として、よ

り多くの女性の登録を促進するとともに女性講師

の講座等についての情報の提供に努めます。

生涯学習課

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(2)男性にとっての男女共同参画

●5 年後の姿●

事業者・団体などに男女共同参画の意識が浸透し、男性が家庭や地域活動に積極的に参

画する機会が増えています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

「男は仕事、女は家庭(家事)」という考え方に反対と考える市民の割合

「住民意識調査」で「男は仕事、女は家庭

(家事)」という考え方に「反対」、「どちら

かといえば反対」と考える市民の割合を増

やす

43.7% 70.0%

●実施計画・取り組み●

①男性の家庭や地域への参画に向けた意識啓発、支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

男性にとっての男女共

同参画の意識啓発(新

規)

各種イベントや、研修会、出前講座等を利用して、

男性が固定的性別役割分担意識から脱却するため

の意識啓発を行います。また、男性にとっての男

女共同参画の意義について、理解を促進します。

市民協働課

家庭や地域活動に参加

しやすい社会環境の整

備(新規)

公民館講座を活用し、簡単にできる男の料理教室

やパパの子育て教室など、家庭や地域活動への参

画に向けた啓発活動を推進します。

生涯学習課

②事業者・団体に対する働きかけの推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

トップセミナー等の開

催による男女共同参画

の意識啓発(新規)

イベント、講演会、トップセミナー等の開催を通

して、企業における男性管理職等に対する意識啓

発の取り組みを推進します。

市民協働課

男女共同参画推進事業

者等事業への啓発(新

規)

男女共同参画推進事業者等に対し啓発を行い、事

業者が男女共同参画に積極的に取り組めるように

推進します。

商工観光課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

35

(3)子どもにとっての男女共同参画

●5 年後の姿●

子どもの頃から男女共同参画の理解が深まっているとともに、保護者の家庭教育に関す

る学習機会や相談体制が充実し、子ども達が家庭や地域で、それぞれの個性や能力を伸ば

しながら育っています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

学校において性別に関係なく個性や能力を生かす指導を望む市民の割合

「住民意識調査」で学校の「生活指導や進

路指導において性別に関係なく、個性や能

力を生かす指導を行う」ことに力を入れて

欲しいと思う市民の割合を増やす

77.6% 90.0%

①子どもの頃からの男女共同参画の理解促進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

子どもの頃からの男女

共同参画の意識の定着

(新規)

各種イベント、標語募集等を通して、子どもの頃

から男女共同参画の理解を促進し、将来を見通し

た自己形成ができるよう進めます。

市民協働課

保育を通した男女共同

参画の意識の高揚(新

規)

保育所(園)において、園児に対し保育を通し男

女共同参画の意識を高めていくとともに、子育て

を担当する保育士の男女共同参画に関する理解向

上に努めます。

子育て支援課

子どもたちの自己形成

を図る教育の推進(新

規)

次代を担う子どもたちが個性と能力を発揮して育

つよう、生涯を見通したキャリア教育を推進しま

す。また、健康教育を推進するとともに、発達段

階に応じた性に関する教育を推進します。

指 導 課

②子どもに関する相談支援体制の整備

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

子どもに対しての相談

支援(新規)

女性相談等を通して、女性を含む子どもに対して

の相談支援を行います。 市民協働課

悩みを抱える子どもへ

の支援(新規)

子どもが抱える悩みを解消するため、電話相談室

の強化を図るとともに、相談機関の情報提供を行

います。

指 導 課

家庭教育に関する学習

機会の充実(新規)

家庭における教育の悩みを改善するための支援とし

て、家庭教育に関する学習機会の充実に努めます。 生涯学習課

家庭相談体制の整備(新

規)

子育てに関して気軽に相談できる体制を整えるた

め、家庭相談員による家庭相談を充実していきま

す。また、子育て支援センターにおいて、子育て

支援に関する相談を実施していきます。

子育て支援課

乳幼児の健全な成長の

支援(新規)

各種健診の実施、経過を見ていく必要のある乳幼

児への相談、療育支援、乳幼児相談等を行って行

きます。

健康づくり

推 進 課

※平成 25 年 4 月 1 日より、保健センターは健康づくり推進課に変更。

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36

(4)地域社会での男女共同参画推進

●5 年後の姿●

地域活動情報が広報や市ホームページで随時掲載され、市民が情報を取り入れやすくな

っています。また、性別や年齢にとらわれず家庭や地域活動に参画できる条件が整備され、

地域において、男女が様々な地域活動に参画し能力を発揮しています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

夫婦の役割分担で「地域社会への参加」が妻と夫が同じ位分担している市民の割合

「住民意識調査」で「地域社会への参加」

の夫婦の役割分担で「妻と夫が同じ位」と

答えた市民の割合を増やす 28.2% 50.0%

●実施計画・取り組み●

①地域社会等に関する情報提供の拡充

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

地域活動情報の提供 各種地域活動関連イベントや各種活動状況を広報

等に随時掲載していきます。 各 課

市ホームページでの地

域情報提供の実施

講座、講演会等のお知らせを随時掲載していきま

す。 秘書広聴課

男女共同参画の意識の啓発を推進する記事を掲載

していきます。 市民協働課

②誰もが参加しやすい条件整備の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

地域活動に参加しやす

い環境づくり

各種地域活動等での開催日時、開催場所の配慮を

行い、男女がともに家庭や地域活動に参画できる

条件の整備を推進していきます。

市民協働課

地域活動やイベント会

場等での保育サービス

の拡充

子育てサポーター事業の充実など、イベント等にお

いて、保育サービスが提供できる場を設置していき

ます。

子育て支援課

私立保育園7園、及び公立保育所で一時預かり事

業を継続して行います。 子育て支援課

女性の視点に立った地

域活動の条件整備

女性の視点に立った地域活動を促進するため、区

長会の協力を得ながら、各種地域活動を調査し、

性別にとらわれない参加者募集や役割分担を進

め、男女がともに家庭や地域活動に参画できる条件

の整備を推進していきます。

市民協働課

③住民参加型共同事業の開催

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

広く住民が参加するイ

ベントの開催

生き生き生活フェアの中で「健康まつり」を実施

していきます。また、「楽しく歩こう会」を企画し、

市民に運動の実践の習慣づけを促していきます。

健康づくり

推 進 課

女性団体の積極的な参画を得て、イベント等を引

き続き実施していきます。 市民協働課

※平成 25 年 4 月 1 日より、保健センターは健康づくり推進課に変更。

Page 47: 次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

● 第 4 章 計画の内容 ●●

37

(5)防災における男女共同参画の推進

●5 年後の姿●

地域防災において女性が活躍し、女性や子育て世帯、高齢者への配慮がなされ、女性の

視点に立ったきめ細かい防災対策が整っています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用を重要だと思う市民の割合

「住民意識調査」で「地域防災組織の役員

やリーダー」への女性の登用を「大変重要」

または、「重要」だと思う市民の割合を増や

52.1% 70.0%

●実施計画・取り組み●

①女性の視点に立った地域防災の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

地域防災組織の役員や

リーダーへの女性の登

用(新規)

地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用を

促進し、女性の視点に立った地域防災の充実に努

めます。

市民協働課

地域防災計画・職員マニ

ュアルの徹底(新規)

地域防災計画及び、職員マニュアルの内容につい

て詳細の明確化を図っていきます。 交通防災課

女性及び子育て世帯に

対する防災情報等の提

供(新規)

女性及び子育て世帯のための防災情報等を提供し

ます。 市民協働課

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38

基本目標Ⅲ 多様な働き方を可能にする環境の整備

●現況と課題●

労働条件と労働環境整備

働き方の多様化が進む中で、個人の価値観やライフスタイルに応じて多様な働き方が選

択できることは、女性が能力を発揮する上で重要です。また最近では、正規・非正規労働

者間の賃金等処遇の格差や雇用の不安定性などの問題もあります。

商工業や農業の自営業では、男女における性別による固定的役割分担意識や昔ながらの

習慣や慣行が残っており、女性が働きやすい環境づくりに向けて、経営参画に必要な知識・

技術を修得するための環境整備や家族経営協定などの取り組みを進める必要があります。

男女の生涯にわたる雇用・就業の支援

生涯を通じて働きたい人が男女とも能力を十分に発揮していくことは重要で、生活の経

済的基盤の確保や社会の活性化にもつながります。そのため、就職・再就職、キャリアア

ップ、起業など、雇用・就業のための支援を進めていくことが重要です。特に、結婚、出

産、子育て期に就業を中断する女性が多いことから、就職・再就職、起業など様々なチャ

レンジの実現をしていく必要があります。

「住民意識調査」の女性の就労の望ましい形を尋ねた設問では、「子どもができたら就労

をやめ、大きくなったら再び就労する方がよい」が最も多くなっており、女性の再就職・

職場復帰の支援が必要です。(図Ⅲ-1)

働く側も個人の能力を高めていくことが重要であることから、適切な職業選択を促すた

めの意識啓発、情報提供を推進するとともに、キャリアアップや職業能力開発のための支

援を進めていく必要があります。

●図Ⅲ-1 女性の就労の望ましい形

4.9%

9.0%

6.7%

28.8%

35.4%

31.5%

48.4%

41.0%

45.2%

7.1%

5.6%

6.4%0.9%

1.4%

0.5%

1.6%

4.2%

2.7%

4.9%

2.1%

3.6%

3.8%

3.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

女性は就労しないほうがよい

結婚するまでは、就労する方がよい

子どもができるまでは、就労するほうがよい結婚や出産に関係なく、ずっと就労を続ける方がよい子どもができたら就労をやめ、大きくなったら再び就労する方がよいわからない

その他

無回答

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

39

男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の促進

男女が社会のあらゆる活動に参画していくためには、仕事と家庭生活、地域活動とのバ

ランスをとって参画できる環境づくりが重要であることから、「仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)」の実現に向けた環境づくりを進めていく必要があります。また、

子育て中の男女が、仕事と家庭生活の両立を図りながら働くことを継続できるよう、多様

な働き方を柔軟に選択できる環境整備について、事業者に対して働きかけていく必要があ

ります。

「住民意識調査」で「仕事と生活の調和」の理想と現状を尋ねた設問で、理想では「家

庭生活又は、地域・個人の生活と仕事を両立させたい」という回答が男女ともに最も多く

なっています。(図Ⅲ-2)

一方、現在の状況では、特に男性で「仕事に専念している」、「家庭生活又は、地域・個

人の生活にも携わりつつ、仕事を優先している」という回答が多く(図Ⅲ-3)、理想に近づ

くには個人の努力だけでは難しい現実があり、労働環境の整備について事業者への働きか

けが必要です。

●図Ⅲ-2 理想とする「仕事と生活の調和」

●図Ⅲ-3 現在の「仕事と生活の調和」の状況

37.0%

34.7%

35.8%

33.2%

16.7%

25.8%

6.5%

4.2%

5.5%

8.7%

8.3%

8.8%

3.3%

6.3%

1.1%

12.0%

25.7%

17.9%

1.6%

4.2%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

全体

仕事に専念したい

家庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優先したい

家庭生活又は、地域・個人の生活と仕事を両立したい

仕事にも携わりつつ、家庭生活又は、地域・個人の生活を優先したい

家庭生活又は、地域・個人の生活に専念したい

よくわからない

無回答

23.9%

16.0%

20.3%

24.5%

11.1%

18.5%

22.3%

13.9%

5.4%

9.0%

7.3%

3.8%

18.8%

10.3% 26.4%

37.5%

17.9%

3.5%

3.3%

4.2%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

全体

仕事に専念している

家庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優先している

家庭生活又は、地域・個人の生活と仕事を両立している

仕事にも携わりつつ、家庭生活又は、地域・個人の生活を優先している

家庭生活又は、地域・個人の生活の専念している

よくわからない

無回答

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40

(1)労働条件と労働環境整備

●5 年後の姿●

雇用者・労働者双方に労働法等関係法の周知が進み、男女が働きやすい労働環境が整っ

ています。また、商工業の自営業や農業等において、女性も経営に参画できる環境が整備

されています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

家族経営協定の締結世帯数

家族経営協定を締結して、農業に取り組む

世帯の増加を目指す 77 世帯 85 世帯

●実施計画・取り組み●

①雇用者・労働者双方に対する労働関係法等の周知

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

労働法の周知 関係機関等と連携し、県等の機関紙の配布や啓発

冊子の活用、広報紙等への記事の掲載を通して、

労働法の周知を図ります。

商工観光課

労働環境改善の啓発の

推進

女性労働者にかかわる法律や制度の普及の現状を

踏まえ、法律や制度の普及・啓発のために県が作

成配布している「働きやすい環境づくりに向けて」

を活用し、市民への労働環境改善の啓発を推進し

ます。

商工観光課

②労働条件の見直し推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

企業間交流や研修会の

開催による男女共同参

画意識の啓発

企業間交流や研修会、トップセミナーを開催し、

男女共同参画の情報交換等、事業所への意識啓発

を行ない、男女共同参画を推進していきます。

市民協働課

待遇や昇進に関する相

談窓口の周知

性別による待遇や昇進の格差に関する女性相談窓

口の充実を図ります。 市民協働課

女性相談啓発カードやチラシを作成し、公共施設

やスーパー等へ設置し周知します。 市民協働課

家族経営協定の普及お

よび遵守状況の調査

家族経営協定の普及推進に努めるとともに、既締

結家庭に対しては、その遵守状況の調査を行いま

す。

農 政 課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

41

③商工業等の自営業における働きやすい環境の整備

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

働きやすい労働環境の

整備(新規)

商工業等を対象に、トップセミナーの開催やイベ

ント、講習会等を通して働きやすい環境整備の意

識を促します。

市民協働課

経営協定等の普及(新

規)

経営協定等の普及を促進し、働きやすい環境の整

備を図ります。 商工観光課

④農業等における男女共同参画の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

働きやすい環境整備の

意識の啓発(新規)

イベント、講習会等を通して、働きやすい農業等

の環境整備の意識を啓発します。 市民協働課

家族経営協定の普及お

よび遵守状況の調査(再

掲)

家族経営協定の普及推進に努めるとともに、既締

結家庭に対しては、その遵守状況の調査を行いま

す。

農 政 課

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42

(2)男女の生涯にわたる雇用・就業の支援

●5 年後の姿●

女性が、結婚、出産、子育ての時期において、希望に応じた働き方が選択でき、継続的

に就業できる環境が整っています。また、再就職や起業に向けた、職業能力の向上や情報

交換の機会が充実しています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

労働条件に男女の差はないと感じている市民の割合

「住民意識調査」で、働いている職場にお

いて「特に男女の差はない」と感じている

市民の割合を増やす 39.7% 50.0%

●実施計画・取り組み●

①人生の各段階の希望に応じた就職・再就職、起業などの実践に向けた支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

女性センター等の活用

の推進(新規)

女性センター等を活用し、就職に向けた研修会等

を開催できるようにします。 市民協働課

再就職支援事業等の実

施(新規)

結婚や子育て、その他の理由により離職した女性

の再就職支援を行います。 商工観光課

②女性の継続就業の支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

女性の就業支援(新規) 女性相談等を通して女性の就業支援を図ります。 市民協働課

ワーク・ライフ・バラン

スを考慮した女性の継

続就業の支援(新規)

育児・介護休業法改正に伴い、ワーク・ライフ・

バランスを考慮した支援を行います。 商工観光課

③職業能力の向上

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

「技能講習会」や「再就

職セミナー」などの開催

情報の提供と参加募集

県やハローワークと連携して、旬報等に「技能講

習会」や「再就職セミナー」などの開催と参加者

の募集情報を継続して掲載します。

商工観光課

各種技能資格取得講習

会の情報提供と講習会

修了者の就労支援

就労支援の一環として、各種技能資格取得講習会

の情報を提供し、講習会修了者の追跡調査による

就労支援を行い、雇用につなげるよう努めます。

商工観光課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

43

④多様な働き方の推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

再就職支援に関する県

事業との連携

雇用対策の一環として、再就職支援事業等の県事

業との連携を図り、広報等を行います。 商工観光課

パート就労相談員等に

よる相談・指導事業の推

(財)21 世紀職業財団と連携を図り、パート就労相

談員等による相談・指導事業の実施や広報を行い

ます。また、国で設置しているパートバンク及び

パートサテライトを紹介していきます。

商工観光課

情報交換の場や新たな

ビジネスチャンスを模

索する機会の提供

女性起業家などを交えた異業種交流会を開催し、

情報交換や新たなビジネスチャンスを模索する機

会を提供します。

市民協働課

在宅ビジネスに関する

詐欺や被害情報の収

集・広報による注意喚起

市で収集した、パソコンやインターネットなど在

宅ビジネスに関する詐欺や被害情報、消費生活情

報等をホームページや広報を通じて周知し、市民

への注意喚起を促進します。

商工観光課

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44

(3)男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の促進

●5 年後の姿●

男女が、それぞれの状況に応じた多様な働き方ができる環境が整っています。また、ワ

ーク・ライフ・バランスを実現するための子育て支援や、高齢者に関する支援が充実して

います。さらに、特別な支援を必要とする人への福祉が充実し、市民が安心して地域で暮

らしています。

●目標指標●

目標指標 指標の考え方 平成 24 年度 平成 29 年度

労働時間短縮や休暇制度を普及させることが必要と思う市民の割合

「労働時間短縮や休暇制度を普及させるこ

と」が必要と答えた市民の割合を増やす 33.0% 50.0%

●実施計画・取り組み●

①仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に係る働きかけの推進

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

ワーク・ライフ・バラン

スの意識の啓発(新規)

各種イベントや、広報等を通して、ワーク・ライ

フ・バランスの意識の啓発を図ります。 市民協働課

②多様な働き方を可能とする環境整備

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

多様な働き方ついての

啓発の実施

事業所において、労働時間の短縮やフレックスタ

イム制の導入、在宅勤務など、男女共同参画推進

のための出前講座を継続して実施します。

市民協働課

男女共同参画講演会を開催し、雇用主等へ啓発を

図ります。 市民協働課

育児・介護休業制度の周

知と理解・協力の促進

トップセミナー・男女共同参画講演会などを実施

し、育児・介護休業制度の周知と利用について、理

解と協力を促します。

市民協働課

家庭での男女共同参画

の推進

「次世代育成支援行動計画」(平成 22 年度~平成

26 年度)に沿って子育て支援の推進を図ります。

また、平成 25 年度より、平成 27 年度からの新制

度「子ども・子育て支援事業計画」の策定に向け

事業を推進していきます。

子育て支援課

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● 第 4 章 計画の内容 ●●

45

③子育てに関する支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

子育て支援センターだ

よりの発行(広報紙内)

毎月、広報紙の「子育て支援センターだより」で、

親子で向き合える時間の確保について啓発する記

事を掲載します。

子育て支援課

育児休業の取得や男性

も含めた働き方の見直

しの啓発

育児休業の取得や早めの帰宅などを推進し、男性

も含めた働き方の見直しについて啓発します。ま

た、市においては、男性職員が育児休業の取りや

すい環境整備に努めていきます。

総 務 課

育児休業の取得や男性も含めた働き方の見直しを

促します。 市民協働課

地域における子育て支

援の促進

地域で子育てにかかわる大切さについて啓発し、

地域行事や地域交流の開催を支援します。また、

育児不安等への相談指導や子育てサークル等の育

成など、地域における子育て支援を継続して行い

ます。

子育て支援課

児童虐待防止や子ども

が被害者となる事件・事

故の防止

「子どもの権利条約」について啓発し、児童虐待

防止や子どもが被害者となる事件・事故の防止に

努めます。

子育て支援課

夫婦でともに築く家庭

生活や育児への支援の

促進

「次世代育成支援行動計画」などと連携を図り、

夫婦でともに築く家庭生活や育児への取り組み支

援策を促進します。そのため、保育サービスの充

実や放課後児童クラブの施設整備を推進し、サー

ビスの一層の充実を図っていきます。

子育て支援課

出産奨励金の支給 次世代を担う子どもの出産を奨励し、健全な発育

に資するため、出産奨励金を支給します。 子育て支援課

④高齢者に関する支援

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

介護保険サービスの適

正利用の推進

介護保険サービスの適正利用の推進のため、パン

フレットの配布をはじめ給付通知を実施します。 介護福祉課

介護に関する相談や相

談方法の周知

地域包括支援センター等、介護に関する相談先や

相談方法の啓発に努めます。地域包括支援センタ

ーや居宅支援事業所等の一覧表を作成し、問い合

わせに応じて配布します。

介護福祉課

家族介護者への支援 家族介護者への各種支援策について各種事業を広

報紙等に掲載し、情報の提供に努めるとともに、

介護者教室等への参加を促します。特に女性に偏

りがちな介護の負担の軽減に努めます。

介護福祉課

地域ケアシステムの強

地域住民への働きかけによる地域ケア体制の強化

に努めます。 介護福祉課

高齢者の生きがい対策 高齢者のボランティア活動やシニアクラブ活動を

促進するとともに、シルバー人材センターの充実

により、高齢者が地域の中で生きがいを持って生

活できる環境づくりを進めます。

介護福祉課

介護サービスの充実 「坂東市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画」を基本に、高齢者が住み慣れた地域で必要な

介護サービスを円滑に利用できる環境の充実に努

めます。

介護福祉課

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高齢者の健康づくり 高齢者一人ひとりが生涯にわたり健康な生活を送

ることができるよう、介護予防事業の充実に努め

るとともに、個々の運動機能や性別にあった健康

づくり活動を支援します。

健康づくり

推 進 課

⑤特別な支援を必要とする人への福祉の充実

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

特別な支援を必要とす

る人に対する適切なサ

ービス提供

障害のある人やひとり親家庭、生活困窮者など特

別な支援を必要とする人に対して、自立支援を目

的として、それぞれの状況に応じた適切なサービ

ス提供に努めます。

社会福祉課

相談先・相談方法につい

ての情報の提供

広報紙等掲載など、相談先、相談方法についての

情報提供に努めます。 社会福祉課

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第 5 章 推進体制の整備

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48

1 庁内推進体制の充実

((((1111))))坂東市男女共同参画推進条例坂東市男女共同参画推進条例坂東市男女共同参画推進条例坂東市男女共同参画推進条例のののの推進推進推進推進

平成 20 年 12 月に制定した「坂東市男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画社会

の推進を図っていきます。また、「男女共同参画宣言都市」に向けた検討および調整を行いま

す。

((((2222))))計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの把握把握把握把握

「坂東市男女共同参画推進条例」に基づき、計画の進行管理を行います。各事業の進捗状

況を把握し、達成度を分析するとともに、必要に応じて各事業の見直しを行い、効果的な展

開を図ります。また、進捗状況調査報告書を市ホームページに公表します。

((((3333))))庁内推進会議庁内推進会議庁内推進会議庁内推進会議のののの設置設置設置設置

男女共同参画社会実現に向けた取り組みを推進するため、副市長、教育長はじめ各部長等

による「坂東市男女共同参画庁内推進会議」が設置されており、一層の強化を図ります。

((((4444))))庁内各課庁内各課庁内各課庁内各課とのとのとのとの連携連携連携連携

男女共同参画に関する施策は、広報、就労、保健、医療、福祉など多岐にわたって全庁的

な推進を図るものであることから、各課職員で構成される「坂東市男女共同参画ワーキング

チーム」の活用により、各課との連絡調整や情報の共有化に努め、男女共同参画社会の実現

を目指した取り組みを推進します。

●実施計画・取り組み●

項目 今後 5 年間で実施する事業・取り組み 担当課

庁内推進体制の充実 庁内推進会議、および市役所内に各部署から選

出した委員によるワーキングチームの設置を継

続し、庁内における推進体制の充実を図ります。

市民協働課

((((5555))))女性女性女性女性センターのセンターのセンターのセンターの充実充実充実充実

男女共同参画推進の拠点として、男女共同参画社会に関する相談機能や情報提供機能を併

せ持った、女性センターの活用を推進します。

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● 第 5 章 推進体制の整備 ●●

49

2 連携体制の構築

((((1111))))坂東市男女共同参画審議会坂東市男女共同参画審議会坂東市男女共同参画審議会坂東市男女共同参画審議会のののの設置設置設置設置

本市の男女共同参画の推進に関する事項について調査審議を行うため、「坂東市男女共同参

画審議会」を設置しています。坂東市男女共同参画審議会は、学識経験者、市議会議員、関

係機関及び団体の構成員、公募の市民等で組織されます。

((((2222))))市民参画市民参画市民参画市民参画のののの促進促進促進促進

市民等と行政との協働による施策の推進を図るため、市民や市民団体等との連携を強化し、

様々な分野への市民参加を促進します。また、市政への意見の反映と男女共同参画の機会の

拡充に努めます。

((((3333))))地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携

地域に根ざした男女共同参画社会の実現を目指すため、自治組織や地域活動団体などとの

連携強化を図ります。

((((4444))))企業等企業等企業等企業等とのとのとのとの連携連携連携連携

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を目指し、ハローワークや企業等

と連携し、企業等に男女共同参画推進への協力を要請します。

((((5555))))関係機関関係機関関係機関関係機関ととととのののの連携連携連携連携

本計画を効果的に推進するため、市行政の積極的な取り組みはもとより、国や県、他市町

村、関係機関等との連携を図り、情報の提供やイベントの共同開催など効率的・効果的な推

進が図れるよう努めます。

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50

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資料編

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52

1 プラン策定の経緯

年 月 日 内 容

平成 24 年 6 月 26 日 第 1 回坂東市男女共同参画ワーキングチーム会議

平成 24 年 7 月 17 日 第 1 回坂東市男女共同参画庁内推進会議

平成 24 年 8 月 2 日

~8 月 20 日

男女共同参画社会に関する住民意識調査の実施

・回収数 335 票(うち有効回収数 330 票)回収率 33.5%

平成 24 年 10 月 12 日 第 2 回坂東市男女共同参画ワーキングチーム会議

平成 24 年 10 月 12 日

~10 月 26 日

第 2 次ばんどう男女共同参画プラン実施計画調査

平成 24 年 10 月 31 日 第 1 回坂東市男女共同参画審議会

平成 24 年 12 月 17 日 第 2 回坂東市男女共同参画庁内推進会議

平成 24 年 12 月 27 日 第 2 回坂東市男女共同参画審議会

平成 25 年 1 月 4 日

~2 月 4 日

第 2 次ばんどう男女共同参画プラン(案)パブリックコメント

の実施

平成 25 年 4 月 26 日 第 3 回坂東市男女共同参画審議会

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● 資料編 ●●

53

2 坂東市男女共同参画審議会委員名簿

区 分 氏 名 備 考

市議会副議長 桜井 広美 H23.12.1~

石山 実 H24.5.14~

市議会教育民生常任委員会委員長 染谷 孝 H23.12.1~

風見 正一 H24.12.18

市議会産業建設常任委員会委員長 野口 理平 H23.12.1~

眞喜志 修 H24.12.18

坂東市まちづくりプロジェクト 2009 参加者 青木佳世子

(社)坂東青年会議所理事長 海老原康仁 H23.12.1~

風見 忠 H24.5.14~

県男女共同参画推進員ハーモニーフライトいばらき 2007 団員 霜田 礼子

県男女共同参画推進員ハーモニーフライトいばらき 2009 団員 鈴木久美子

県男女共同参画推進員ハーモニーフライトいばらき 2007 団員 諏訪 正子

坂東市まちづくりプロジェクト 2009 参加者 染谷 智恵

坂東市商工会女性部副部長 ハーモニーフライトいばらき 2011 団員 田村 光子

坂東市子ども会育成連合会代表 新谷 豊

県男女共同参画推進員坂東市女性フォーラム会長 服部 惠子

坂東市女性フォーラム役員 樋﨑 洋子

坂東市商工会青年部部長 前川 英生

坂東市商工会女性部部長 森 満子

公募委員 佐藤 順子

副市長 神矢 安夫

総務部長 稲葉 誠 H23.12.1~

染谷 隆一 H24.5.18~

保健福祉部長 染谷 隆一 H23.12.1~

張替 輝夫 H24.5.18~

企画部長 塚原 一雄

任期期間 平成 23 年 12 月 1 日~ 平成 26 年 11 月 30 日(3 年)

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54

3 坂東市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

(設置)

第1条 本市における望ましい男女共同参画社会の形成を目指し、坂東市男女共同参画プランに関す

る施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、坂東市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」

という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)坂東市男女共同参画プランに関する施策の総合調整及び推進に関すること。

(2)男女共同参画に関する各種施策の推進に関すること。

(3)その他男女共同参画について必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長には副市長を、副会長には企画部長をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1)教育長

(2)総務部長

(3)市民生活部長

(4)保健福祉部長

(5)産業経済部長

(6)都市建設部長

(7)議会事務局長

(8)教育次長

(9)会計管理者

(10)秘書広聴課長

(会議)

第4条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長は、推進会議における経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、企画部市民協働課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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● 資料編 ●●

55

4 坂東市男女共同参画ワーキングチーム設置要綱

(設置)

第1条 本市における望ましい男女共同参画社会の形成を目指し、坂東市男女共同参画プランの全庁

的な推進を図るため、庁内関係課等の連携を密にし、情報の収集、調査、検討等を行う、坂東市男

女共同参画ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1)坂東市男女共同参画プランの推進に関すること。

(2)坂東市男女共同参画プランに基づく調査及び研究に関すること。

(3)坂東市男女共同参画プランに関する庁内の連絡調整に関すること。

(4)その他坂東市男女共同参画プランについて必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームの委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダーを置き、委員の中から互選により選出する。

3 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又は欠けたときは

その職務を代理する。

5 リーダーは、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。

(報告)

第4条 ワーキングチームは、第2条各号に掲げる事項の審議経過及び結果を坂東市男女共同参画庁

内推進会議に報告する。

(事務局)

第5条 ワーキングチームの庶務は、企画部市民協働課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、別

に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

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5 男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法((((平成十一年六月二十三日法律第七十八号平成十一年六月二十三日法律第七十八号平成十一年六月二十三日法律第七十八号平成十一年六月二十三日法律第七十八号))))

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条)

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向か

って国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

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● 資料編 ●●

57

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

(国の責務)

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基

本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。

以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

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準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を

有する。

(国民の責務)

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告等)

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければ

ならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(男女共同参画基本計画)

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)

を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

(都道府県男女共同参画計画等)

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」とい

う。)を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

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● 資料編 ●●

59

策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共

同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理等)

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における

被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。

(国際的協調のための措置)

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために

必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。

第三章 男女共同参画会議

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(設置)

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。

(組織)

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

(議長)

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

(議員)

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

(議員の任期)

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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● 資料編 ●●

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(政令への委任)

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。

附 則(平成十一年六月二三日法律第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(男女共同参画審議会設置法の廃止)

第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。

附 則 (平成十一年七月十六日法律第百二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成十三年一月六日)

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定

公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期

を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から十まで 略

十一 男女共同参画審議会

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。

附 則 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(以下略)

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男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案にににに対対対対するするするする附帯決議附帯決議附帯決議附帯決議

平成11年5月21日 参議院総務委員会

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一 政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同参画社会の形成に当たり不可欠のものであるこ

とにかんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体において、積極的改 善措置の積極的活用も図

ることにより、その着実な進展を図ること。

一 家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、家庭

生活と職業生活の両立の重要性に留意しつつ、両立のための環境整備を早急に進 めるとともに、特に、

子の養育、家族の介護については、社会も共に担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化

を図ること。

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、現行の法制度についても広範

にわたり検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措 置を適宣適切に講ずるこ

と。

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにか

んがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、男女共同参画会議の調査及び監

視機能が十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、体制を充 実させること。

一 本法の基本理念に対する国民の理解を深めるために、教育活動及び広報活動等の措置を積極的に

講じること。

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導

を行うこと。

一 苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者救済のための措置については、オンブズパ

ーソン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済の実効性を確保でき る制度とすること。

一 男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、女子差別撤廃条約その他我が国が締

結している国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずるとともに、男 女共同参画の視点に立っ

た国際協力の一層の推進に努めること。

右決議する。

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● 資料編 ●●

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男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案男女共同参画社会基本法案にににに対対対対するするするする附帯決議附帯決議附帯決議附帯決議

平成11年6月11日 衆議院内閣委員会

政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

一 家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立

のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護について は、社会も共に責

任を担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにか

んがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をな

くすよう、現行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施に必要な 法政上又は財政上の

措置を適切に講ずること。

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進体制における

調査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、 その体制の整備の強化を

図ること。

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有することを自覚

して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、適切な 指導を行うこと。

一 男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及

び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること。

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6 茨城県男女共同参画推進条例

平成 13 年 3 月 28 日

茨城県条例第 1 号

茨城県男女共同参画推進条例を公布する。

茨城県男女共同参画推進条例

目次

前文

第 1章 総則(第 1 条―第 7 条)

第 2 章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第 8 条―第 18 条)

第 3 章 性別による権利侵害の禁止(第 19 条)

付則

人はすべて法の下において平等であり,これまで男女平等の実現に向けた様々な取組が行われてき

たが,今なお,十分に実現されるに至っていない。

今後,少子高齢化の進展や経済活動の成熟化,情報通信技術の高度化など社会経済情勢の急速な変

化に的確に対応し,県民ひとりひとりがものの豊かさと心の豊かさをあわせ持つ新しい豊かさを実感

することができる茨城を目指すためには,男女が,社会のあらゆる分野において,互いの違いを認め

合い,互いに人権を尊重しながら,それぞれの個性と能力を十分に生かし,共に責任を担うことがで

きる男女共同参画社会を早急に実現することが重要である。

ここに,男女共同参画社会を実現することを目指して,男女共同参画の推進についての基本理念を

明らかにし,県,県民,事業者等が連携し,一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意

し,この条例を制定する。

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 この条例は,男女共同参画の推進についての基本理念を定め,県,県民及び事業者の責務

を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,

男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され,かつ,共に責任を担うことをいう。

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(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第 3 条 男女共同参画は,男女の個人としての尊厳が重んぜられること,男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権

が尊重されることを旨として,推進されなければならない。

2 男女共同参画は,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動に対して及ぼす影響にで

きる限り配慮し,男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択する

ことができることを旨として,推進されなければならない。

3 男女共同参画は,男女が,社会の対等な構成員として,県における政策又は民間の団体における

方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として,推進されなければならな

い。

4 男女共同参画は,家族を構成する男女が,相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし,かつ,当該活動

以外の活動を行うことができるようにすることを旨として,推進されなければならない。

5 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域における

国際化の進展にかんがみ,男女共同参画は,国際的協調の下に推進されなければならない。

(県の責務)

第 4 条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,男女共同参画の推

進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

2 県は,あらゆる施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念を尊重するものとする。

3 県は,男女共同参画の推進に関する施策について,県民,事業者,市町村及び国と相互に連携し

て取り組むように努めるものとする。

(県民の責務)

第 5 条 県民は,職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,基本理念にのっ

とり,男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 県民は,基本理念にのっとり,県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよ

うに努めなければならない。

(事業者の責務)

第 6 条 事業者は,雇用等の分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に努めなけ

ればならない。

2 事業者は,基本理念にのっとり,男女が職業生活における活動と家庭生活における活動を両立で

きるように就労環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は,基本理念にのっとり,県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力する

ように努めなければならない。

(男女共同参画推進月間)

第 7 条 男女共同参画の推進について,県民及び事業者の関心と理解を深めるとともに,男女共同

参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため,男女共同参画推進月間を設ける。

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2 男女共同参画推進月間は,毎年 11 月とする。

第 2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第 8 条 知事は,男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため,議会の

承認を経て,男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければ

ならない。

2 基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めに必要な事項

3 知事は,基本計画を定めるに当たっては,県民及び事業者の意見を反映することができるように,

必要な措置を講じなければならない。

4 知事は,基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ,茨城県男女共同参画審議会の意見を聴く

ほか,市町村の意見を求めなければならない。

5 知事は,基本計画を定めたときは,これを公表しなければならない。

6 第 1 項及び前 3 項の規定は,基本計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用す

る。

(広報活動)

第 9 条 県は,男女共同参画に関する県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報活動

を行うものとする。

(調査研究等)

第 10 条 県は,男女共同参画を推進するため,男女共同参画に関する情報の収集,分析及び調査研

究を行うものとする。

(男女共同参画の推進に関する教育等)

第 11 条 県は,男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。

(市町村に対する支援等)

第 12 条 県は,市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施す

る男女共同参画の推進に関する施策を支援するため,情報の提供,技術的な助言その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。

2 県は,県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について,市町村に対し,協力を求めるこ

とができる。

(県民等に対する支援)

第 13 条 県は,県民又は民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報

の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(苦情等の申出及び申出の処理体制の整備)

第 14 条 県民及び事業者は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項についての苦情

その他の意見を知事に申し出ることができる。

Page 77: 次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

● 資料編 ●●

67

2 知事は,前項の規定による申出を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するものとす

る。

(推進体制の整備)

第 15 条 県は,男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。

(付属機関等における積極的改善措置)

第 16 条 県は,付属機関(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3項の規定に基づく

付属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては,積極的改善措

置を講ずるように努めるものとする。

(男女共同参画の状況についての報告等)

第 17 条 知事は,男女共同参画の推進に必要があると認めるときは,事業者に対し,男女共同参画

の状況について報告を求めることができる。

2 知事は,前項の規定により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ,公表することができる。

3 知事は,第 1項の規定による報告に基づき,事業者に対し,情報の提供その他の必要な措置を講

ずることができる。

(男女共同参画の状況等の公表)

第 18 条 知事は,毎年,男女共同参画の推進に資するため,男女共同参画の状況,県が講じた男女

共同参画の推進に関する施策等について公表しなければならない。

第 3章 性別による権利侵害の禁止

第 19 条 何人も,セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環

境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)

を行ってはならない。

2 何人も,配偶者等に対し,身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならな

い。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成 13 年 4 月 1 日から施行する。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

2 茨城県行政組織条例(昭和 38 年茨城県条例第 45 号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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68

7 坂東市男女共同参画推進条例

平成 20 年 12 月 17 日

条例第 26 号

日本国憲法に、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律、男女共同参画社会基本法等が制定されている中、今日まで男女平等

の実現に向けた様々な取組が行われてきている。

しかしながら、社会の様々な分野において、固定的な性別役割分担意識や男性優位の社会構造は、容

易には改善されず、依然として根強く残る社会的慣習、住民意識等、なお一層の取組が必要とされて

いる。

今後、少子高齢化、経済活動の国際化、情報通信技術の高度化、就労女性の増加、価値観の多様化等、

社会経済情勢の急速な変化に柔軟に対応していくためにも、男女が対等なパートナーとして自らの意

思により、社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担う男女共同参画社会を早急に実現することが

重要である。

ここに私たちは、坂東市の基本理念である「ひとが輝くまちづくり」を目指すため、市、市民及び事

業者が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、坂東市(以下「市」という。)の

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(4) 積極的改善措置 第 1 号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により不快感若しくは不利益を与え、又はその生活環

境を害することをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的、精神的、経済的又は性的な暴力及び

虐待をいう。

(基本理念)

第 3 条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の人権が尊重され、性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮

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● 資料編 ●●

69

する機会が均等に確保されること。

(2) 男女の性別による固定的な役割分担意識若しくはそれに基づく社会制度又は慣行がその活動に

影響を及ぼすことなく、多様な生き方を選択できるよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、施策方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保され

ること。

(4) 男女がお互いの協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他あらゆる分野における活動に平等

な立場で参画し、責任を分かち合えること。

(5) 男女共同参画の推進を、国際社会における取組と協調して行うこと。

(市の責務)

第 4 条 市は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参

画施策」という。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画を推進するに当たり、国、茨城県、市民及び事業者と協力し、連携に努めなけ

ればならない。

3 市は、積極的に男女共同参画を推進しなければならない。

(市民の責務)

第 5 条 市民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野

において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に、積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第 6 条 事業者は、基本理念について理解を深め、男女が職場において対等に参画する機会を確保し、

職場及び家庭生活で活動の両立ができるよう、就労環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、市が行う男女共同参画施策に、積極的に協力するよう努めなければならない。

(男女共同参画推進月間)

第 7 条 市は、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるよう、男女共同参画推進月間を

毎年 11 月とする。

(いい夫婦の日)

第 8 条 市は、男女が対等なパートナーとして、夫婦のきずな及び人格を高めてより良い家庭環境を

築き、男女共同参画社会の実現を目指すため、坂東市いい夫婦の日(次項において「いい夫婦の日」と

いう。)を 11 月 22 日とする。

2 市は、いい夫婦の日の普及及び啓発を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第 9 条 何人も、性別による差別的取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(基本計画)

第 10 条 市長は、男女共同参画の推進に関して、総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以

下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努め、第 16 条

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70

に規定する坂東市男女共同参画審議会に諮問するものとする。

3 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。

4 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(積極的改善措置)

第 11 条 市は、社会のあらゆる分野における活動について、男女間で参画状況に格差がある場合、市

民及び事業者と協力し、積極的改善措置が講じられるよう努めなければならない。

2 市は、審議会及び審議会以外の委員会、協議会等における委員の任命又は委嘱をする場合は、積極

的に女性の登用を図らなければならない。

(広報活動)

第 12 条 市は、男女共同参画の推進に関して、市民及び事業者の関心及び理解を深めるために必要な

広報活動を行うものとする。

(市民等に対する支援)

第 13 条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進活動を支援するため、情報提供その他の必

要な措置を講ずるものとする。

(相談の申出への対応)

第 14 条 市長は、性別による差別的取扱い又は人権を侵害された相談については、助言指導を行うと

ともに、関係機関との連携を図る等、適切な措置を講ずるものとする。

(苦情の申出への対応)

第 15 条 市長は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる苦情の申出については、関係機関

との連携を図る等、適切かつ迅速に対応するものとする。

(設置)

第 16 条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、坂東市男女共同参画審議会

(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第 17 条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画に関すること。

(2) 基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に関する必要なこと。

(組織)

第 18 条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。

2 委員の選任に当たっては、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10 分の 4 未満とならな

いものとする。

3 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係機関及び団体の構成員

(4) 公募に応じた者

(5) 市の職員

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● 資料編 ●●

71

(6) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第 19 条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第 20 条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第 21 条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、審議会への関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第 22 条 審議会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(委任)

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市男女共同参画プラン推進委員会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 坂東市男女共同参画プラン推進委員会条例(平成 17 年坂東市条例第 178 号)

(2) 坂東市いい夫婦の日を定める条例(平成 17 年坂東市条例第 179 号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の坂東市男女共同参画プラン推進委員会条例第3条第3項の規定に

より坂東市男女共同参画プラン推進委員会の委員として委嘱され、又は任命されている者は、その任

期の末日までの間、第 18 条第 3項に規定する審議会の委員とみなす。

4 この条例の施行の際現に策定されている坂東市男女共同参画基本計画は、第 10 条第 1 項に規定す

る基本計画とみなす。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成 17 年坂東市条例第 31

号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成 21 年条例第 24 号)

この条例は、平成 21 年 9 月 1日から施行する。

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72

8 用語解説

掲載頁 用語 解説

8 M 字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M のような形になることをいう。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるためである。なお、国際的に見ると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下はみられない。

5 14 24 75

ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」(ジェンダー/gender)という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。

80 周産期 周産期とは妊娠 22 週から出生後 7 日未満のことをいう。周産期医療とは周産期に関する医療であり、周産期母子医療センターの整備等により、母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の提供を推進している。

1 16 20 31 38

性別による固定的役割分担

意識(固定的性別役割分担)

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例。

26 27 76

メディア・リテラシー メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、メディアを通じコミュニケーションする能力の 3 つを構成要素とする複合的な能力のこと。

21 リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ

1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っている。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。

出典:内閣府男女共同参画局ホームページ 用語集による

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● 資料編 ●●

73

9 男女共同参画施策の進捗状況

((((1111))))平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度 ばんどうばんどうばんどうばんどう男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

「ばんどう男女共同参画プラン」(平成 20 年 4 月策定)に示された各事業について、平成

23 年度進捗状況調査の結果を見ると、プラン全体では 49.6%の施策が「A 達成されている」

という状況です。「B 概ね達成されている」の 39.5%を合わせると、約 9 割の施策が順調に

進捗していることが分かります。

●表 平成 23 年度 ばんどう男女共同参画プラン進捗状況調査結果

 達成

 されている

 概ね達成

 されている

 達成半ば

 である

 ほとんど

 達成できて

 いない

 不十分

 である

基本目標1 ともに輝く意識づくり 57.4% 37.7% 3.3% 1.6% 0.0%

(1)広報、啓発活動の拡充 84.2% 5.3% 10.5% 0.0% 0.0%

(2)男女平等教育・学習の推進 34.6% 61.5% 0.0% 3.8% 0.0%

(3)生命と性と心の尊重 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%

基本目標2 ともに輝く社会づくり 45.7% 31.4% 20.0% 2.9% 0.0%

(1)政策方針決定過程への女性の参画 11.1% 33.3% 44.4% 11.1% 0.0%

(2)地域社会での男女共同参画推進 40.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

(3)職業能力の発揮推進と支援 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(4)労働条件と労働環境整備 80.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%

基本目標3 ともに輝く生活づくり 34.8% 56.5% 8.7% 0.0% 0.0%

(1)社会と家庭で担う育児・介護 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0%

(2)生涯にわたる健康の保持、増進 0.0% 77.8% 22.2% 0.0% 0.0%

プラン全体 49.6% 39.5% 9.2% 1.7% 0.0%

Page 84: 次ばんどう男女共同参画プラン · ㅙと生活の調和推進のための行動指釘」(平成19 年策定)改定。「第3 次男女共同参画 基本計画」銬議決定。

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((((2222))))基本目標基本目標基本目標基本目標ごとのごとのごとのごとの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

○基本目標1 ともに輝く意識づくり

「基本目標 1 ともに輝く意識づくり」は、「A 達成されている」と「B 概ね達成されてい

る」を合わせると 9 割を超えています。

施策の基本的方向ごとで見ると、「(1)広報、啓発活動の拡充」は「A 達成されている」

が 84.2%と達成率が高くなっています。「(2)男女平等教育・学習の推進」は、「B 概ね達成

されている」が 61.5%で順調に進捗していますが、「D ほとんど達成できていない」が 3.8%

となっています。「(3)生命と性と心の尊重」は、「A 達成されている」が 62.5%、「B 概ね

達成されている」が 37.5%で合わせて 100%と、基本目標 1 では最も達成度が高くなってい

ます。

●グラフ 基本目標1の進捗状況

62.5%

34.6%

84.2%

57.4%

37.5%

61.5%

37.7%

5.3%

3.3%

10.5%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0%

3.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)生命と性と心の尊重

(2)男女平等教育・学習の推進

(1)広報、啓発活動の拡充

基本目標1 全体

A 達成されている B 概ね達成されているC 達成半ばである D ほとんど達成できていないE 不十分である

●表 基本目標1の進捗状況調査結果

(1)広報、啓発活動の拡充

施策の内容 具体的な施策 評価

広報紙等による

広報・啓発の推進

男女共同参画に関する特集記事を広報紙等へ掲載します。 A

各種啓発用パンフレット等を収集し、情報を提供します。 A

男女共同参画に関するイベントや関係団体情報を広報紙等へ掲載します。 A

A

広報や出版物等に関するガイドライン(「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」内閣府男女共同参画局作成)の庁内周知と活用を図ります。

C

市が作成する広報や刊行物に対して男女共同参画の視点に立った点検を実施します。

C

地域での啓発・研修

会等の開催

県事業と連携して講演会などの啓発事業を展開します。 A

男女共同参画講座の継続実施と受講者募集の拡大を図ります。 A

自治組織や地域懇談会などの地域の集まり時を利用した啓発を実施します。 A

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● 資料編 ●●

75

地域での啓発・研修

会等の開催

男性や働く女性などが参加しやすい日時や保育等に配慮した講座や講習会を実施します。

A

住民団体の

育成支援

広報紙等により男女共同参画に関する活動団体への参加を呼びかけます。 A

男女共同参画に関する活動団体相互のネットワーク化を推進します。 A

男女共同参画に関する活動団体への活動場所提供及び活動資金助成制度を創設します。

A

男女共同参画推進地区委員を募集し、地区リーダー講習会を開催します。 A

A

国際的視野の獲得

「ハーモニーフライト」(県主催の女性海外派遣事業)の参加者による学習成果発表機会を提供します。

A

外国語指導助手(ALT)を活用した英語教育の充実及び国際理解教育の推進を図ります。

B

国際社会の情報を収集し、提供します。 A

外国人のための情報提供や相談事業を実施します。 A

(2)男女平等教育・学習の推進

施策の内容 具体的な施策 評価

保育や教育現場で

の男女平等教育の

推進

互いの人格を尊重し、協力し合う情操豊かな心を育てます。 B

遊具や玩具、教材等に対して、社会的性差(ジェンダー)の有無について点検します。

B

B

A

保健学習や道徳教育等を通して、性差の学習による相互理解と男女共同参画学習を推進します。

B

道徳教育や総合的な学習の時間など、あらゆる教育活動を通して、人権教育の強化を図ります。

B

B

教職員の研究集会などの体験的な学習を通して人権教育の充実を図ります。 B

B

生活科、技術・家庭科授業を拡充して男女共同参画の実践を図ります。 B

教職員等の研修の

充実

教職員研修会等において社会的性差に関する研修を行います。 B

男女共同参画意識を高めるような指導内容を研究します。 B

無意識のうちに社会的性差に関する意識を児童生徒に伝えてしまう状況(隠れたカリキュラム)についての意見交換会を開催します。

B

家庭教育の支援

推進

婚姻届時など夫婦がそろう機会を捉えて男女共同参画教育に関する案内を行います。

D

B

11月22日の「いい夫婦の日」にちなんだ関連イベントでの啓発強化を図り

ます。 A

保護者学級の開催日時や内容等の検討による男性参加の促進とともに、男女平等教育を導入します。

B

家庭内での男女共同参画を促進する内容の講座を地域ごとに開催します。 A

自治組織や企業、各種団体等への出前講座推進

出前講座を積極的に実施し、男女共同参画社会の推進を図ります。 A

講師及び講座内容のリストを作成します。 B

相談窓口の開設

男女共同参画に関する相談及び情報提供窓口を設置するとともに、国や県などの既存窓口に関する情報提供を拡充します。

A

A

役所内に各部署より選出した委員による庁内推進会議を設置します。 A

情報提供体制の

充実

インターネットの市ホームページ上に、男女共同参画に関する情報を集約したページを作成し、活用を図ります。

A

図書館等において男女共同参画関連の特設コーナーの設置を促進します。 B

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76

男女共同参画に関する市民意識調査を実施するとともに、結果を公表して意識の啓発に努めます。

A

(3)生命と性と心の尊重

施策の内容 具体的な施策 評価

生命及び人権尊重

の啓発

生命の大切さや他人を思いやることのすばらしさ、人権などをテーマとして、映画、演劇などの娯楽と融合した啓発を開催します。

A

B

暴力を許さない

社会意識の啓発

広報紙等に家庭等での暴力に関する問題意識啓発をねらった記事を掲載しま

す。 A

女性に対する暴力に関して、実態把握と啓発のためのアンケート調査を実施します。

B

児童虐待や問題を抱える家庭、暴力癖のある家庭などの早期発見、保護、支援のためのネットワークをつくり対応します。

B

有害環境の

浄化対策推進

青少年にとって何が有害環境であり、どう悪影響があるのかなど、有害環境に関する問題意識啓発を広報紙等で行います。

A

書籍や映像ソフトを商品として扱っている店舗に対して、有害図書などの別コーナー化への協力を依頼します

B

相談・保護対策の

推進

相談窓口及び相談方法等について、広報紙等に掲載します。 A

県の関係機関や相談所、また警察等と連携を図り、相談者の具体的な支援策の検討と実施を行います。

A

緊急一時保護施設(シェルター)の確保に努めます。 A

男女共同参画センター(仮称)の整備に合わせた相談窓口の設置を図ります。 A

セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

セクシュアル・ハラスメントに関して、広報活動や講座を通して住民に啓発し

ます。 A

相談窓口及び相談方法等について、広報紙等に掲載します。 A

メディアにおける

人権の尊重

テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどのメディア上で発信される情報を理解し活用する力(メディア・リテラシー)を育む教育について、情報を収集します。

B

B

メディア上での、商品とは関係ない性の描写や人権侵害にあたる表現などに関する住民からの相談窓口を設置し、意見内容を関係機関に報告します。

A

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● 資料編 ●●

77

○基本目標2 ともに輝く社会づくりの進捗状況

「基本目標 2 ともに輝く社会づくり」は、「A 達成されている」と「B 概ね達成されてい

る」を合わせても 8 割に達しておらず、「C 達成半ばである」が 20.0%、「D ほとんど達成

できていない」は 2.9%となっています。

施策の基本的方向ごとで見ると、「(1)政策方針決定過程への女性の参画」では、「A 達成

されている」と「B 概ね達成されている」を合わせて 44.4%で、「C 達成半ばである」が 44.4%

となっています。「D ほとんど達成できていない」も 11.1%となっています。「(2)地域社会

での男女共同参画推進」は、「C 達成半ばである」が 20.0%となっています。「(3)職業能

力の発揮推進と支援」は、「A 達成されている」と「B 概ね達成されている」が 50.0%ずつ

で順調に進捗しています。「(4)労働条件と労働環境整備」は、「A 達成されている」が 80.0%

と達成率が高くなっています。

●グラフ 基本目標2の進捗状況

80.0%

50.0%

40.0%

11.1%

45.7%

10.0%

50.0%

40.0%

33.3%

31.4%

10.0%

44.4%

20.0%

0.0%

20.0% 2.9%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)労働条件と労働環境整備

(3)職業能力の発揮推進と支援

(2)地域社会での男女共同参画推進

(1)政策方針決定過程への女性の参画

基本目標2 全体

A 達成されている B 概ね達成されているC 達成半ばである D ほとんど達成できていないE 不十分である

●表 基本目標2の進捗状況調査結果

(1)政策方針決定過程への女性の参画

施策の内容 具体的な施策 評価

行政における女性

の登用促進

女性委員がゼロであったり、男女比に大きな開きがある委員会や審議会に対して改善を要請します。

C

委員会や審議会へ女性の登用を促進します。 D

研修会等の講師に、女性職員の登用を推進し、指導者としての育成に努めます。 C

女性が管理監督者として働きやすい職場となるよう、労働環境の見直しを行い

ます。 B

女性リーダーの

登用促進

地域活動及び自主活動グループに対して、啓発チラシなどの配布により、女性の活動に対する正当な評価と女性リーダーの登用を働きかけます。

C

B

人材の育成と情報の収集活用

女性の能力向上を目的とした各種講座やセミナーの開催情報を提供するとともに、独自開催に関して検討を進めます。

C

男女共同参画推進条例の制定

男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するため条例を制定します。

A

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78

(2)地域社会での男女共同参画推進

施策の内容 具体的な施策 評価

地域活動等に関す

る情報提供の拡充

各種地域活動情報を提供します。 B

インターネット上で住民への情報提供を実施します。 A

A

誰もが参加しやす

い条件整備の推進

各種地域活動等での開催日時、開催場所への配慮を啓発します。 C

地域活動やイベント会場等での保育サービスの拡充を図ります。 B

A

各種地域活動を調査し、性別にとらわれた参加者募集や役割分担について是正を進めます。

C

住民参加型共同事

業の開催

広く住民が参加し、共同作業を行うイベントを開催し、相互理解と地域交流を図ります。

B

B

A

(3)職業能力の発揮推進と支援

施策の内容 具体的な施策 評価

職業能力の向上

県やハローワークと連携して、「技能講習会」や「再就職セミナー」などの開催情報の提供と参加募集を行います。

A

各種技能資格取得講習会の情報提供と講習会修了者の追跡調査による就労支援を行います。

B

多様な働き方の

推進

再就職支援事業等の県事業との連携を図ります。 B

パート就労相談員等による相談・指導事業の実施を(財)21 世紀職業財団と連携を図りながら推進します。

B

女性起業家などを交えた異業種交流会を開催し、情報交換や新たなビジネスチャンスを模索する機会を提供します。

A

パソコンやインターネットなど在宅ビジネスに関する詐欺や被害情報を収集・広報し、注意を促します。

A

(4)労働条件と労働環境整備

施策の内容 具体的な施策 評価

雇用者・労働者双方

に対する労働関係

法等の周知

関係機関等と連携して、広報紙への記事掲載や啓発冊子を活用して、労働法の周知を図ります。

A

県が作成配布している、女性労働者にかかわる法律や制度の普及・啓発のための「働きやすい環境づくりに向けて」を活用した労働環境改善の啓発を推進します。

B

労働条件の見直し

推進

関係機関と連携して、性別にとらわれない個人の能力に合った配置・配属を推進します。

A

広報紙等により性別による待遇や昇進の格差に関する相談窓口を周知します A

A

家族経営協定の普及を進めるとともに、既締結家庭に対して遵守状況の調査を行います。

C

多様な働き方を可

能とする環境整備

関係機関と協同し、雇用主等へ、労働時間の短縮やフレックスタイム制の導入、在宅勤務などについての啓発を実施します。

A

A

広報紙への記事掲載や啓発冊子の活用により、育児・介護休業制度の利用に対する理解と協力を呼びかけます

A

次世代育成支援行動計画の実施と連携し、多様な保育サービス等の充実や男性の働き方の見直し、家庭での男女共同参画の推進を図ります。

A

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● 資料編 ●●

79

○基本目標3 ともに輝く生活づくりの進捗状況

「基本目標 3 ともに輝く生活づくり」は、「A 達成されている」と「B 概ね達成されてい

る」を合わせると 9 割を超えており、「C 達成半ばである」が 8.7%となっています。

施策の基本的方向ごとで見ると、「(1)社会と家庭で担う育児・介護」は、「A 達成されて

いる」と「B 概ね達成されている」を合わせて 100.0%と順調に進捗しています。「(2)生涯

にわたる健康の保持、増進」は、「B 概ね達成されている」は 77.8%ですが、「C 達成半ば

である」が 22.2%となっています。

●グラフ 基本目標3の進捗状況

57.1%

34.8%

77.8%

42.9%

56.5%

22.2%

0.0%

0.0%

8.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(2)生涯にわたる健康の保持、増進

(1)社会と家庭で担う育児・介護

基本目標3 全体

A 達成されている B 概ね達成されているC 達成半ばである D ほとんど達成できていないE 不十分である

●表 基本目標3の進捗状況調査結果

(1)社会と家庭で担う育児・介護

施策の内容 具体的な施策 評価

子育てに関する

支援

広報紙等に親子で向き合える時間の確保を啓発する記事を掲載します。 A

育児休業の取得や早めの帰宅などを推進し、男性も含めた働き方の見直しについて啓発します。

B

A

地域で子育てに関わる大切さについて啓発し、地域行事や地域交流の開催を支援します。

B

子どもの権利条約について啓発し、児童虐待防止や子どもが被害者となる事件・事故の防止に努めます。

B

次世代育成支援行動計画などと連携を図り、夫婦でともに築く家庭生活や育児への取り組み支援策を促進します。

B

次世代を担う児童の出産を奨励し、健全な発育に資するため、出産奨励金を支給します。

A

高齢者に関する

支援

介護保険サービスについて啓発し、サービスの適正利用を進めます。 A

地域包括支援センター等、介護に関する相談先や相談方法の啓発に努めます。 A

家族介護者への各種支援策について、広報紙等へ掲載、介護者教室等への参加を促します。

A

地域住民への働きかけによる地域ケア体制の強化に努めます。 A

坂東市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画などと連携して、高齢者の介護サービスや生きがい支援の実施に努めます。

A

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80

特別な支援を必要

とする人への

福祉の充実

障害のある人やひとり親家庭、生活困窮者など特別な支援を必要とする人に対して、自立支援を目的として、それぞれの状況に応じた適切なサービス提供に努めます。

B

相談先、相談方法について情報を提供します。 B

(2)生涯にわたる健康の保持、増進

施策の内容 具体的な施策 評価

生涯を通じた女性の健康に関する意識啓発

各ライフサイクルの中で健やかに過ごせるよう実践できる健康知識の啓発を

行います。 B

周産期医療体制の充実

妊娠期から一貫した健康管理体制の構築を目指します。また、医療機関等の関係機関との連携を強化します。

母性保護の充実 すこやか親子21等、思春期保健対策に取り組んでいきます。 C

次世代育成支援行動計画に基づき、子どもや母親の確保に努めます。 C

健康管理体制の

充実

健康等に関する相談・情報提供を図ります。 B

健康診査の実施体制について、健診日時や実施場所の改善により、特に青壮年期から中年期の女性の受診率向上を図ります。

B

B

B

B

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● 資料編 ●●

81

10 住民意識調査

「第 2 次ばんどう男女共同参画プラン」の策定に伴い、本市の男女共同参画の取り組みや

現状などについて、市民の皆様にご意見を伺い、今後の基礎資料として活用することを目的

とした、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施しました。

調査対象:住民基本台帳に記載のある 18 歳以上~70 歳未満の市民の中から無作為に 1,000

人を抽出。

調査方法:メール便による配布、無記名にて郵便回収。

調査期間:平成 24 年 8 月 2 日(木)から 8 月 20 日(月)。

回収状況:有効回収数 330 票(回収数 335 票) 回収率 33.5%

調査項目

男女の地位の平等について

家庭での状況について

結婚・出産について

育児・学校教育について(男女平等の視点にたった教育)

就労・職場での状況について

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)について

女性の人権とドメスティック・バイオレンス等について

地域活動・社会参加について

女性の視点にたった防災対策について

保健・福祉について

行政への要望

自由回答

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82

((((1111))))男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等平等平等平等についてについてについてについて

社会全体として見た場合、男女は平等になっていると思いますか。

●今回(平成 24 年)と前回(平成 19 年)の調査結果の比較

30.1%

15.3%

24.7%

21.2%

34.3%

54.5%

46.8%

49.3%

51.8%

59.2%

43.8%

13.9%

13.1%

23.6%

16.5%

6.5%

10.7%

6.4%

2.9%

4.9%

2.4%

7.6%

18.5%

0.4%1.1%

1.2%

1.4%

0.7%

1.2%

1.7%

1.1% 1.2%

2.1%

1.5%

1.5%

3.4% 5.6%

3.3%

2.4%

3.5%

4.9%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(今回)

(前回)

男性(今回)

(前回)

女性(今回)

(前回)

男性が優位 やや男性が優位 平等 やや女性が優位 女性が優位 わからない 無回答

今回(平成 24 年)と前回(平成 19 年)を比較して見ると、「男性が優位」が前回と比べ、

全体では 11.6 ポイント、男性では 9.4 ポイント、女性では 13.1 ポイント減少しています。

男性では、前回よりも今回調査の方が、「男性が優位」、「やや男性が優位」が減少する一方

で「平等」が増加しており、少しずつ男女平等意識が高まってきていることが分かります。

一方、女性では、「男性が優位」は減少しているものの、「やや男性が優位」が 15.4 ポイン

ト増加し、「平等」は 4.2 ポイント減少しており、依然として不平等感があります。

((((2222))))家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの状況状況状況状況についてについてについてについて

あなたは、「男は仕事、女は家庭(家事)」という考え方についてどう思いますか。

●今回(平成 24 年)の調査結果

5.2%

5.6%

4.9%

36.4%

46.5%

28.8%

13.6%

13.2%

13.0%

28.2%

21.5%

33.7%

15.5%

12.5%

17.9%

1.2%

0.7%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

賛成 どちらかといえば賛成 わからない どちらかといえば反対 反対 無回答

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● 資料編 ●●

83

「男は仕事、女は家庭(家事)」という考え方についてどう思うかを尋ねたところ、今回調

査(平成 24 年)では、全体を見ると、「賛成」、「どちらかといえば賛成」を合わせると 41.6%、

「反対」、「どちらかといえば反対」を合わせると 43.7%で、ほぼ同じ割合となっています。

性別で比較すると、男性では「賛成」、「どちらかといえば賛成」を合わせると 52.1%、「反

対」、「どちらかといえば反対」を合わせると 34.0%で賛成意見の割合が高く、一方女性では

「賛成」、「どちらかといえば賛成」を合わせると 33.7%、「反対」、「どちらかといえば反対」

を合わせると 51.6%で反対意見の割合が高くなっています。

●前回(平成 19 年)の調査結果

23.3%

30.6%

17.6%

24.8%

25.3%

24.0%

48.1%

40.6%

54.1%

3.9%

3.5%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

賛成 わからない 反対 無回答

前回調査(平成 19 年)は、選択肢が「賛成」、「わからない」、「反対」となっており比較

はできませんが、男性の「賛成」の割合が女性より多く、女性の「反対」の割合が男性より

多いという傾向は前回も今回も同様となっています。

((((3333))))仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和((((ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス))))についてについてについてについて

あなたが理想とする「仕事と生活の調和」は、どのようなものですか。また、現在の状況はど

うなっていますか。

●理想とする「仕事と生活の調和」の結果

3.3%

6.3%

1.1%

17.9%

25.7%

12.0%

35.8%

34.7%

37.0%

25.8%

16.7%

33.2%

5.5%

4.2%

6.5%

8.8%

8.3%

8.7%

3.0%

4.2%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

仕事に専念したい

家庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優先したい

家庭生活又は、地域・個人の生活と仕事を両立したい

仕事にも携わりつつ、家庭生活又は、地域・個人の生活を優先したい

家庭生活又は、地域・個人の生活に専念したい

よくわからない

無回答

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84

理想とする「仕事と生活の調和」は、全体・男性・女性のいずれも、「家庭生活又は、地域・

個人の生活と仕事を両立したい」が最も多くなっています。しかし、性別で比較すると、次

いで多かったのが、男性では「家庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優

先したい」、女性では「仕事にも携わりつつ、家庭生活又は、地域・個人の生活を優先したい」

となっています。

●現在の「仕事と生活の調和」の状況の結果

10.3%

18.8%

3.8%

26.4%

37.5%

17.9%

20.3%

16.0%

23.9%

18.5%

11.1%

24.5%

13.9%

3.5%

22.3%

7.3%

9.0%

5.4%

3.3%

4.2%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

仕事に専念している

家庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優先している

家庭生活又は、地域・個人の生活と仕事を両立している

仕事にも携わりつつ、家庭生活又は、地域・個人の生活を優先している

家庭生活又は、地域・個人の生活の専念している

よくわからない

無回答

現実の「仕事と生活の調和」の状況では、男女の差がはっきりと出ており、男性では「家

庭生活又は、地域・個人の生活にも携わりつつ、仕事を優先している」が最も多く、次いで

「仕事に専念している」となっています。

女性では「仕事に専念している」は少なくなっていますが、その他の選択肢は均等な割合

になっており、女性の働き方や生活の多様化が表れています。

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● 資料編 ●●

85

((((4444))))地域活動地域活動地域活動地域活動・・・・社会参加社会参加社会参加社会参加についてについてについてについて

政治や行政をはじめ、民間の諸活動の分野における女性の参画について、あなたは、どのよう

にお考えですか。

●今回(平成 24 年)と前回(平成 19 年)の調査結果の比較

4.9%

27.0%

24.0%

27.8%

20.6%

26.1%

25.8%

49.1%

45.4%

50.0%

45.9%

48.9%

45.9%

12.1%

12.4%

4.9%

1.3%

1.6%

2.9%

1.9%

3.0% 12.7%

12.9%

11.1%

14.7%

14.1%

12.0%

3.6%

3.9%

2.8%

3.7%

4.3%

4.0%

3.5%

4.5%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(今回)

(前回)

男性(今回)

(前回)

女性(今回)

(前回)

女性が男性を上回るほど増える方がよい

男女同数になるくらいまで増える方がよい

男女同数までいかなくても、女性が今より増える方がよい

女性は今ぐらいがよい

女性は今より少ないほうがよい

無回答

今回(平成 24 年)と前回(平成 19 年)を比較して見ると、全体では「女性が男性を上回

るほど増える方がよい」、「男女同数になるくらいまで増える方がよい」、「男女同数までいか

なくても、女性が今より増える方がよい」が前回と比べ、僅かながら増加しています。

男性では、前回よりも今回調査の方が、女性の参画を望む声が多くなってきていますが、

女性では前回とそれほど変化はなく、むしろ「女性は今ぐらいがよい」、「女性は今より少な

いほうがよい」が僅かに増加しています。

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((((5555))))女性女性女性女性のののの視点視点視点視点にたったにたったにたったにたった防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて

東日本大震災などの教訓を踏まえ、坂東市が女性の視点にたった防災対策を進めていく上で、

何が重要だと思いますか。

妊産婦・乳幼児をもつ女性に対応した避難マニュアルの作成

地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用

市の防災会議等への女性の参画

女性消防団員の育成・支援

女性の視点を反映した防災マニュアルの作成女性及び子育て世帯のための防災情報の提供安全・安心な避難場所(プライバシー・防犯対策など)

全体

14.2%

11.8%

9.4%

23.3%

29.1%

45.8%

45.8%

37.9%

53.0%

32.7%

53.0%

54.2%

39.4%

40.6%

17.3%

9.4%

30.0%

7.3%

21.8%

16.7%

19.1%

7.6%

8.8%

9.1%

8.8%

8.8%

9.4%

9.1%

2.1%

2.4%

0.9%

5.2%

2.7%

3.3%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変重要だと思う 重要だと思う 重要だとは思わない

分からない 無回答

女性の視点にたった防災対策では何が重要かを尋ねたところ、「安全・安心な避難場所(プ

ライバシー・防犯対策など)」と「妊産婦・乳幼児をもつ女性に対応した避難マニュアルの作

成」で『大変重要だと思う』が 45.8%と大変高くなっています。

一方、「地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用」、「市の防災会議等への女性の参画」、

「女性消防団員の育成・支援」の防災の指揮系統への女性の参画では、『大変重要だと思う』

の割合が低くなっています。

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