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令和2年 12 月 25 日 関 係 団 体 御中 厚生労働省保険局医療課 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の 一部を改正する省令等の公布・施行等について 標記につきまして、別紙のとおり、都道府県知事、全国健康保険協会理事長、 健康保険組合理事長、地方厚生(支)局長、社会保険診療報酬支払基金理事長、 健康保険組合連合会長あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しま したので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い いたします。

事務連絡 令和2年12月25日 関 係 団 体 御中 厚生労働省保険局 ...2020/12/25  · 事務連絡 令和2年12月25日 関 係 団 体 御中 厚生労働省保険局医療課

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  • 事 務 連 絡

    令和2年 12 月 25 日

    関 係 団 体 御中

    厚生労働省保険局医療課

    押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の

    一部を改正する省令等の公布・施行等について

    標記につきまして、別紙のとおり、都道府県知事、全国健康保険協会理事長、

    健康保険組合理事長、地方厚生(支)局長、社会保険診療報酬支払基金理事長、

    健康保険組合連合会長あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しま

    したので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

    いたします。

  • (別添)

    公益社団法人 日本医師会 御中

    公益社団法人 日本歯科医師会 御中

    公益社団法人 日本薬剤師会 御中

    一般社団法人 日本病院会 御中

    公益社団法人 全日本病院協会 御中

    公益社団法人 日本精神科病院協会 御中

    一般社団法人 日本医療法人協会 御中

    一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中

    公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中

    一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中

    一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中

    一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中

    一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中

    公益社団法人 日本看護協会 御中

    一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中

    公益財団法人 日本訪問看護財団 御中

    独立行政法人 国立病院機構本部 御中

    国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中

    国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中

    国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中

    国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中

    国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中

    国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中

    独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中

    独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中

    健康保険組合連合会 御中

    全国健康保険協会 御中

    健康保険組合 御中

    公益社団法人 国民健康保険中央会 御中

    社会保険診療報酬支払基金 御中

    財務省主計局給与共済課 御中

    文部科学省高等教育局医学教育課 御中

    文部科学省高等教育局私学行政課 御中

    総務省自治行政局公務員部福利課 御中

    総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中

    警察庁長官官房給与厚生課 御中

    防衛省人事教育局 御中

    労働基準局労災管理課 御中

    労働基準局補償課 御中

    各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中

  • 保発 1225 第8号

    令和2年 12 月 25 日

    都道府県知事

    全国健康保険協会理事長

    健康保険組合理事長

    健康保険組合連合会長

    社会保険診療報酬支払基金理事長

    地方厚生(支)局長

    厚生労働省保険局長

    ( 公 印 省 略 )

    押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の

    一部を改正する省令等の公布等について

    押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する

    省令(令和2年厚生労働省令第 208 号。以下「改正省令」という。)及び押印を

    求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令

    和2年厚生労働省告示第 397 号。以下「改正告示」という。)が、本日公布され、

    同日付けで施行又は適用されたところである。

    この改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係各

    位への周知徹底を図られたい。都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市町

    村(特別区を含む。)、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合への周知

    徹底をお図りいただくようお願いする。

    第1 改正省令及び改正告示の趣旨

    令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「原則として

    全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革

    推進会議が提示する基準に照らして順次必要な検討を行い、法令、告示、通達等

    の改正やオンライン化を行う」こととされている。

    これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令及び告示において、国民や事業者等

    に対して押印を求めている以下の手続について、国民や事業者等の押印等を不

    殿

  • 要とする改正を行うこと。

    第2 改正省令の内容(保険局所管省令関係)

    1 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正(改正省令

    第1条関係)

    以下の条項及び様式について、押印等を求める記載の削除その他の所要の

    改正を行うこと。

    ・第 82 条第3項(移送費の支給の申請)

    ・第 84 条第3項(傷病手当金の支給の申請)

    ・第 87 条第4項(出産手当金の支給の申請)

    ・第 99 条第3項(特定疾病の認定の申請)

    ・様式第1号(健康保険任意適用申請書)

    ・様式第2号(健康保険任意適用取消申請書)

    ・様式第3号(健康保険被保険者資格取得届)

    ・様式第4号(健康保険被保険者報酬月額算定基礎届)

    ・様式第5号(健康保険被保険者報酬月額変更届)

    ・様式第6号(健康保険被保険者賞与支払届)

    ・様式第7号(健康保険被保険者氏名変更届)

    ・様式第 18 号(健康保険印紙購入通帳)

    ・様式第 19 号(健康保険印紙受払等報告書)

    2 船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5号)の一部改正(改正省令

    第2条関係)

    以下の条項及び様式について、押印等を求める記載の削除その他の所要の

    改正を行うこと。

    ・第 67 条第3項(移送費の支給の申請)

    ・第 69 条第3項(傷病手当金の支給の申請)

    ・第 79 条第3項(出産手当金の支給の申請)

    ・第 88 条第3項(特定疾病の認定の申請)

    ・様式第3号(船員保険療養補償証明書)

    3 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に

    関する省令(昭和 32 年厚生省令第 13 号)の一部改正(改正省令第 10 条)

    以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。

    ・様式第1号(表面)(保険医療機関、保険薬局の指定の申請)

    ・様式第1号の2(表面)(保険医療機関の指定の変更の申請)

  • ・様式第2号(表面)(保険医、保険薬剤師の登録の申請)

    4 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和 28 年厚生省令第 43

    号)の一部改正(改正省令第 20 条関係)

    別記様式(収入印紙を貼付するための書面)について、押印を求める記載

    を削除すること。

    5 国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)の一部改正(改

    正省令第 30 条関係)

    以下の条項について、押印等を求める記載の削除その他の所要の改正を行

    うこと。

    ・第 15 条(届書の記載事項等)

    ・第 27 条の 11 第3項(移送費の支給申請)

    6 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第

    129 号)の一部改正(改正省令第 112 条関係)

    以下の条項について、押印等を求める記載の削除その他の所要の改正を行

    うこと。

    ・第 60 条第3項(移送費の支給の申請)

    ・第 62 条第3項(特定疾病認定の申請)

    ・第 76 条第2項(口頭による申請等)

    第3 改正告示の内容(保険局所管告示関係)

    1 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成 18 年厚生

    労働省告示第 498 号)の一部改正(改正告示第8条関係)

    保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の十一の(3)に

    おいて、患者申出療養の申出書に添付する意見書に関して、押印を求める記

    載を削除すること。

    2 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7

    条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成 20 年厚生労

    働省告示第 126 号)の一部改正(改正告示第9条関係)

    以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。

    ・様式第1(1)(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

    ものを除く、医科・歯科における入院・入院外併用の診療報酬請求

    書)

  • ・様式第1(2)(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

    ものを除く、医科における入院外の診療報酬請求書)

    ・様式第1(3)(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

    ものを除く、歯科における入院外の診療報酬請求書)

    ・様式第4(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るもの

    を除く、調剤報酬請求書)

    ・様式第6(国民健康保険の被保険者に係るものに限る、医科・歯科の

    診療報酬請求書)

    ・様式第7(国民健康保険の被保険者に係るものに限る、調剤報酬請

    求書)

    ・様式第8(後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、医科・歯科

    の診療報酬請求書)

    ・様式第9(後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、調剤報酬

    請求書)

    3 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

    第2条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成 20 年厚生労働

    省告示第 127 号)の一部改正(改正告示第 10 条関係)

    以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。

    ・様式第1(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るもの

    を除く、訪問看護療養費請求書)

    ・様式第2(国民健康保険の被保険者に係るものに限る、訪問看護療

    養費請求書)

    ・様式第3(後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、訪問看護

    療養費請求書)

    第4 施行日又は適用日

    令和2年 12 月 25 日

    第5 経過措置

    (1)改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある改正省令及び改正

    告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されて

    いる書類は、改正省令及び改正告示による改正後の様式によるものとみ

    なすこと。

    (2)改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある旧様式による用紙

    については、当分の間、取り繕って使用することができること。

  • 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

    (健康保険法施行規則の一部改正)

    第一条

    健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

    次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (移送費の支給の申請)

    (移送費の支給の申請)

    第八十二条

    (略)

    第八十二条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しな

    ければならない。

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び

    押印をしなければならない。

    (略)

    (略)

    (傷病手当金の支給の申請)

    (傷病手当金の支給の申請)

    第八十四条

    (略)

    第八十四条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記

    載しなければならない。

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記

    名及び押印をしなければならない。

    4〜8

    (略)

    4〜8

    (略)

    (出産手当金の支給の申請)

    (出産手当金の支給の申請)

    第八十七条

    (略)

    第八十七条

    (略)

    2・3

    (略)

    2・3

    (略)

    第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記

    載しなければならない。

    第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記

    名及び押印をしなければならない。

    5・6

    (略)

    5・6

    (略)

    (特定疾病の認定の申請等)

    (特定疾病の認定の申請等)

    第九十九条

    (略)

    第九十九条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しな

    ければならない。

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び

    押印をしなければならない。

    4〜9

    (略)

    4〜9

    (略)

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報〇厚生労働省令第二百八号

    健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定

    める。

    令和二年十二月二十五日

    厚生労働大臣

    田村

    憲久

  • 様式第一号から様式第三号までを次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 様式第四号から様式第七号までを次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

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  • 様式第十八号を次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

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  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 様式第十九号を次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • (船員保険法施行規則の一部改正)

    第二条

    船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。

    次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (移送費の支給の申請)

    (移送費の支給の申請)

    第六十七条

    (略)

    第六十七条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しな

    ければならない。

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び

    押印をしなければならない。

    (略)

    (略)

    (傷病手当金の支給の申請)

    (傷病手当金の支給の申請)

    第六十九条

    (略)

    第六十九条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記

    載しなければならない。

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記

    名及び押印をしなければならない。

    4〜8

    (略)

    4〜8

    (略)

    (出産手当金の支給の申請)

    (出産手当金の支給の申請)

    第七十九条

    (略)

    第七十九条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載

    しなければならない。

    前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名

    及び押印をしなければならない。

    4〜6

    (略)

    4〜6

    (略)

    (特定疾病の認定の申請等)

    (特定疾病の認定の申請等)

    第八十八条

    (略)

    第八十八条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しな

    ければならない。

    前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び

    押印をしなければならない。

    4〜9

    (略)

    4〜9

    (略)

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 様式第三号を次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • (医療法施行規則等の一部改正)

    第十条

    次に掲げる省令の規定中「印

    」を削る。

    医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)附則様式第一、附則様式第二、附則様式第

    四、附則様式第五、附則様式第七、附則様式第八、別記様式第一の三及び別記様式第一の四

    狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)別記様式第四

    保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十

    二年厚生省令第十三号)様式第一号(表面)、様式第一号の二(表面)及び様式第二号(表面)

    福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)別

    記様式第一

    確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)様式第一号及び様式第二

    号六

    厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年厚

    生労働省令第百五十三号)様式第一から様式第八まで

    臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)様式第一から様式第五(第一面)ま

    で、様式第七から様式第十二(第一面)まで及び様式第十三

    (死体解剖保存法施行規則の一部改正)

    第十一条

    死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正す

    る。第

    一号書式から第三号書式までの書式中「㊞」を削る。

    第四号書式を次のように改める。

    第五号書式中「㊞」を削る。

    第六号様式を次のように改める。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 別記第三十四号様式から別記第四十一号様式までの様式中「㊞

    」を削る。

    (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令及び社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の一部改正)

    第二十条

    次に掲げる省令の規定中「㊞」を削る。

    戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令(昭和二十八年厚生省令第四十号)別記様式

    社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十三号)別記様式

    (未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正)

    第二十一条

    未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

    次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (フレキシブルディスクによる手続)

    (フレキシブルディスクによる手続)

    第二十一条

    (略)

    第二十一条

    (略)

    (削る)

    前項に規定する申請者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名の

    いずれかにより行うものとする。

    第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、

    未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに届出の趣旨及びその年月日

    並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員

    (以下この項において「被選定人等」という。)の住所及び未帰還者との続柄を記載した書類を

    提出することによつて行うことができる。

    第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、

    未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに届出の趣旨及びその年月日

    並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員

    (以下この項において「被選定人等」という。)の住所及び未帰還者との続柄を記載するととも

    に、被選定人等が署名し、かつ、押印した書類を提出することによつて行うことができる。

    (略)

    (略)

    (フレキシブルディスクの構造)

    (フレキシブルディスクの構造)

    第二十二条

    前条第一項及び第二項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法

    律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合

    する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

    第二十二条

    前条第一項及び第三項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法

    律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合

    する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

    (フレキシブルディスクへの記録方式)

    (フレキシブルディスクへの記録方式)

    第二十三条

    第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式

    に従つてしなければならない。

    第二十三条

    第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式

    に従つてしなければならない。

    一・二

    (略)

    一・二

    (略)

    (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

    (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

    第二十四条

    第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二

    三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

    第二十四条

    第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二

    三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

    一・二

    (略)

    一・二

    (略)

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • (国民健康保険法施行規則の一部改正)

    第三十条

    国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (届書の記載事項等)

    (届書の記載事項等)

    第十五条

    第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第

    十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければなら

    ない。

    第十五条

    第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第

    十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければなら

    ない。ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者が

    ない場合にあつては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名し

    なければならない。

    2・3

    (略)

    2・3

    (略)

    (移送費の支給申請)

    (移送費の支給申請)

    第二十七条の十一

    (略)

    第二十七条の十一

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなけ

    ればならない。

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押

    印をしなければならない。

    (未帰還者に関する特別措置法施行規則の一部改正)

    第三十一条

    未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。

    次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (フレキシブルディスクによる手続)

    (フレキシブルディスクによる手続)

    第四条

    (略)

    第四条

    (略)

    (削る)

    前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかに

    より行うものとする。

    (フレキシブルディスクの構造)

    (フレキシブルディスクの構造)

    第五条

    前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基

    づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートル

    フレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

    第五条

    前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)

    に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメー

    トルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

    (フレキシブルディスクへの記録方式)

    (フレキシブルディスクへの記録方式)

    第六条

    第四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならな

    い。

    第六条

    第四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければ

    ならない。

    一・二

    (略)

    一・二

    (略)

    (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

    (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

    第七条

    第四条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域

    に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

    第七条

    第四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベ

    ル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

    一・二

    (略)

    一・二

    (略)

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正)

    第百十一条

    厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (提出書類の記載事項)

    (提出書類の記載事項)

    第二条

    前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載しなければならない。

    第二条

    前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しな

    ければならない。

    (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)

    第百十二条

    高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (移送費の支給の申請)

    (移送費の支給の申請)

    第六十条

    (略)

    第六十条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載

    しなければならない。

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名

    及び押印をしなければならない。

    (略)

    (略)

    (特定疾病認定の申請等)

    (特定疾病認定の申請等)

    第六十二条

    (略)

    第六十二条

    (略)

    (略)

    (略)

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載

    しなければならない。

    前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名

    及び押印をしなければならない。

    4〜9

    (略)

    4〜9

    (略)

    (口頭による申請等)

    (口頭による申請等)

    第七十六条

    (略)

    第七十六条

    (略)

    前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従っ

    て聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。

    前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従っ

    て聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しな

    ければならない。

    (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正)

    第百十三条

    厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • (ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正)

    第百三十三条

    ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)の一部を次の表のように改正する。

    (傍線部分は改正部分)

    (補償金の請求)

    (補償金の請求)

    第四条

    (略)

    第四条

    (略)

    前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類

    が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければな

    らない。

    前項の請求書には、請求をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる

    書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないもの

    であるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

    一〜十

    (略)

    一〜十

    (略)

    (支払未済の補償金の申出)

    (支払未済の補償金の申出)

    第五条

    (略)

    第五条

    (略)

    前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類

    が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければな

    らない。

    前項の申出書には、申出をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる

    書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないもの

    であるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

    一〜五

    (略)

    一〜五

    (略)

    (施行期日)

    第一条

    この省令は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    第二条

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

    この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

    (栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

    第三条

    栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第五十号)の一部を次のように改正する。

    令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

  • 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の公布・施行等について【公布通知】押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令【参考・官報】改正省令保険局部分【参考・官報】改正告示保険局部分