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1 臨床研究の倫理指針と実施要件 保健学専攻医学系研究倫理審査委員会

臨床研究の倫理指針と実施要件ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~soumu/syomu/hoken_iden_yousiki/%8b%8c… · 平成13(2001)年3月29日策定 平成16(2004)年12月28日改正

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臨床研究の倫理指針と実施要件

保健学専攻医学系研究倫理審査委員会

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ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文科省、厚労省、経産省)

平成13(2001)年3月29日策定 平成16(2004)年12月28日改正

遺伝子治療臨床研究に関する指針(文科省、厚労働)

平成14(2002)年3月27日策定 平成16(2004)年12月28日改正

疫学研究に関する倫理指針(文科省、厚労省)

平成14(2002)年6月17日策定 平成16(2004)年12月28日改正

平成19(2007)年8月16日 全部改正

臨床研究に関する倫理指針(厚労省)

平成15(2003)年7月30日策定 平成16(2004)年12月28日全部改正

平成20(2008)年7月31日 全部改正

平成21年4月全面適用

医学系研究に関わる倫理指針

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この指針は、医学系研究の推進を図る上での臨床研

究の重要性を踏まえつつ、人間の尊厳、人権の尊重

その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究

に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定め

ることにより、社会の理解と協力を得て、臨床研究の

適正な推進が図られることを目的とする。

「臨床研究に関する倫理指針」の目的

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html

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1)倫理審査委員会(IRB)審議の必須性

2)倫理指針に関する教育の義務化

3)健康被害に対する補償

4)利益相反(COI)の確認

臨床研究倫理指針(2009年4月適用)の改正点

institutional research board

conflict of interest

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臨床研究の範囲「臨床研究」とは、医療における

・疾病の予防方法・診断方法や治療方法の改善・疾病原因や病態の理解・患者の生活の質の向上

を目的とする「医学系研究」で、人を対象とするものをいう。

①介入研究で、医薬品や医療機器を用いた予防、診断、治療に関するもの

②介入研究で、①以外(食事、運動など軽微な負荷を伴う研究など )

③介入を伴わず、試料等を用いた研究(←観察研究)・・・疫学研究を除外

疫学研究: 明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究。

観察研究: 通常の診療の範囲内であって、ランダム化、割付け等を行わない医療行為における記録、結果及び当該医療行為に用いた検体等を利用する研究

臨床試験

症例数が多い

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臨床研究

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①診断及び治療のみを目的とした医療行為

②他の法令及び指針の適用範囲に含まれる研究(疫学研究)

③試料等のうち連結不可能匿名化*された診療情報(死者に係るものを含む。)のみを用いる研究

*個人を識別できないように、その人と新たに付された符号又は番号の対応表を残さない方法による匿名化(電子カルテから患者名やID番号とは関係なく集計された疾患情報、無記名のアンケート調査など)

「臨床研究」の倫理指針の対象外

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臨床研究に用いようとする血液、組織、細胞、体液、排

泄物及びこれらから抽出したDNA等の人の体の一部並

びに被験者の診療情報(死者に係わるものを含む)をいう。

ただし、学術的な価値が定まり、研究実績として十分認

められ、研究用に広く一般に利用され、かつ、一般に入手

可能な組織、細胞、体液及び排泄物並びにこれらから抽

出したDNA等は、含まれない。なお、診療情報とは、診断

及び治療を通じて得られた疾病名、投薬名、検査結果等

の情報をいう。

「試料等」とは

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個人情報から個人を識別できる情報の全部または一部を

取り除き、代わりに符号や番号を付すことを言う。

① 連結可能匿名化

必要な場合に、個人を識別できるように、その人と新たに

付された符号または番号を対応表を残す方法による匿名

化をいう。

② 連結不可能匿名化

個人を識別できないように、その人と新たに付された符号

または番号の対応表を残さない方法による匿名化をいう。

「匿名化」とは

参考:無記名アンケート調査は、厳重保管は不要!

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「臨床研究に関する倫理指針」の重要点

1) 倫理的配慮の周知

2) 臨床研究の適正な実施の確保・・・標準手順書の作成

3) 臨床研究計画の審査・・・倫理審査委員会の設置

4) 有害事象への対応

5) 厚生労働大臣への報告(有害事象・不具合の発生)

6) 自己点検

7) 研究者への教育の機会の確保

8) 臨床研究計画・成果の公開

■ 1.研究機関長の責務

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1)被験者の生命、健康、プライバシー、尊厳を守る

2)科学的原則に基づく研究

3)被験者からの同意取得

4)保険への加入(臨床研究①の体外診断を除く)

5)臨床研究に関する講習会への参加

6)個人情報の保護

7)被験者からの苦情、問い合わせへの迅速対応

8)利益相反の記載

■ 2.研究者の責務

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1)介入研究研究者等は、被験者が文書で説明した内容を理解していることを確認した上で、自由意志によるICを文書で受けなければならない

2)観察研究①人体から採取した試料等を用いる場合研究者等は、介入研究の場合と同じ方法で、被験者からICを

受けなければならない。ただし、試料等の採取が侵襲性を有しない場合、説明と同意に関する記録があれば、それをICと見なしてよい。

②人体から採取した試料等を用いない場合ICを受けることを必ずしも要しない。ただし、研究の目的と実施についての情報を公開しなければならない

インフォームドコンセント(IC)の要件

参考:アンケート調査で、書面による同意サインは不要!

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・研究計画の倫理的・科学的・医学的妥当性

・臨床研究の実施に当たり所属機関長の許可を得る

・研究計画書に被験者への説明、同意確認法の明記

・健康被害の保証のための保険や必要な措置を記載

(臨床研究①(体外診断)と②は健康被害保証の有無を明記)

・年1回進捗状況、有害事象を研究機関長へ報告

・臨床研究の登録(臨床研究①②で侵襲性を伴う場合)

(知的財産権の問題がある場合はIRBの承認を得れば不要)

・個人情報の適切な取り扱いの監督

■ 3.研究責任者の責務

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① データ数が少なすぎる比較研究・やせた人と太った人各1名を対象に、食後の体温の変化を調べた。

②対照のない研究・健康に良いとされる植物の抽出物を冷え性の人20名に服用しもらい、症状の変化を調べた。

③バイアス(偏り)のかかった調査研究・喫煙者と非喫煙者で検査値を比較した。しかし、2群の他の特性について調べていない。

科学的妥当性とは?

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・研究機関長の指示により審査・提言

・審査手順書の作成

・審査手順書、委員名、審査内容の記録の公表

・委員会開催状況、等を年1回厚生労働大臣へ報告

・倫理審査委員会委員の教育・研修に努める

・多施設共同研究の場合、主幹校の承認が

あれば、迅速審査可能

・実施中の臨床研究の適正性と信頼性を調査できる

■ 4.倫理審査委員会

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第7条 保健学専攻長は、研究責任者より被験者の緊急の危険を回

避するため等のやむを得ない理由により研究実施計画書からの逸脱

の報告(インシデント報告書)があった場合は、保健学科倫理審査委

員会の意見を求め、保健学専攻長の指示及び決定を臨床研究等審

査結果報告書の写とともに、臨床研究等審査結果通知書により研究

責任者に通知するものとする。

2 保健学専攻長は、本専攻において実施しているあるいは過去に実

施された臨床研究等について、重大な指針違反があった場合又は指

針に適合していないことを知った場合には、速やかに保健学科倫理

審査委員会に意見を聞き、必要な対応をした上で、その対応状況・結

果を厚生労働大臣に報告し公表するものとする。

指針及び研究実施計画書からの逸脱

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第1章 目的と適用範囲

第2章 保健学専攻長の業務

第2条 保健学専攻長の責務

第3条 臨床研究の申請等

第4条 臨床研究実施の了承等

第5条 臨床研究の継続

第6条 研究実施計画書の変更

第7条 指針及び研究実施計画書

からの逸脱

第8条 重篤な有害事象への対応

第9条 重大な安全性に関する情報の入手

第10条 臨床研究の中止・中断及び終了

第3章 保健学科倫理審査委員会

第11条 保健学科倫理審査事務局の設置

第4章 研究責任者の業務

第12条 研究責任者の要件及び責務

第13条 被験者の同意の取得

第14条 被験者に対する医療

第15条 被験者に対する補償

第16条 研究実施計画書からの逸脱等

第5章 臨床研究事務局

第17条 臨床研究事務局の設置及び業務

第6章 記録の保存

第18条 臨床研究に係る文書又は記録の保存

山口大学大学院医学系研究科保健学専攻における臨床研究の実施に係る標準業務手順書

HP:学部内限定 部内広報・掲示板「・保健学専攻・倫理審査関係(総)」

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審査対象とする「臨床研究」の範囲

• 健常者を対象とし、その研究過程で「介入」を伴わないか、「介入」を伴っても通常または軽微な負荷や侵襲に限られる場合とする

• 以下は、審査しない

– 医療機関等の「患者」を対象とした研究(ただし、「患者」の家族を対象とする研究は、この限りではない)

– 薬剤による治療的介入を伴う研究(市販薬で、通常量の投与を医師の管理下で行う場合は、この限りではない)

– 熟練を要する侵襲的検査を施行する研究(例:脊髄液検査、等)

– 過度の身体負荷を伴う研究(例:過剰な運動負荷、過酷な環境下、等)

• 参考

– 疫学研究:人間集団で出現する健康に関わる事象の頻度、分布、要因を明らかにする

– 質問紙調査や質的研究のインタビューなどは「その他」

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保健学専攻職員及び大学院生

医学系研究科保健学専攻長

・審査依頼書

医学系研究科保健学専攻医学系研究

倫理審査委員会

他機関審査依頼状況報告書

・結果報告(証明書)

医学部附属病院医薬品等治験・

臨床研究等審査委員会

異議申立

・変更許可願等

審査依頼書医学部附属病院

病院長

対象患者:医学部附属病院

・臨床研究等審査依頼書(他機関用)・研究実施計画書・研究同意説明文書・同意文書

・申請書類

・変更許可願等

・医学系研究実施計画変更許可願・医学系研究実施計画書・研究同意説明文書

・終了報告等 ・終了報告等…研究終了・中止・中断報告書

諮問(申請書等)

結果報告

◆患者を対象とする臨床研究の申請・審査フロー

②-1

③-1 ②-2③-2

・他機関審査依頼状況報告書

・他機関への審査依頼に関する状況報告書

附属病院様式

保健学専攻様式

結果報告

山大附属病院で例示するが、他の医療機関でも同じ

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迅速審査について

• 条件付き承認後の再審査

• 学部学生が関わる卒業研究の審査

• 対象者に対して最小限の危険の範囲内にある社会調査的な研究の審査

• 他施設との共同研究で主たる機関で倫理審査済みのもの

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看護学卒業研究について

• 健常者を対象とした研究– アンケート調査は、原則的に審査不要。ただし、対象者が特定されるか否か判断が困難な場合は、倫理審査を受けることが望ましい。

– 附属病院の看護師へのアンケートは、看護部で承認されれば審査不要。ただし、対象に負担をかけたり長時間拘束したりする場合は、審査が必要。

– 採血等の医療行為を伴うものは、審査が必要。

– 学会発表や論文投稿、大学院での継続研究などの予定があるものは、審査を受けておくと良い。

– 申請者は、指導教員とする。

– 学部学生は分担研究者にはなれない。「研究協力者」とする

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第3条 保健学専攻長は、研究責任者より研究実施計画書の審査に必要な以下の資料を提出させるものとする。

〈審査に必要な資料〉

(1) 研究実施計画書(研究結果入力シートを含む)

(2) 同意説明文書・同意書

(3) 利益相反に関する資料

(4) 臨床研究の現況に関する資料(継続審査などの場合)

(5) その他、臨床研究が適正かつ円滑に行われることを確保

するために必要な事項を記載した文書

臨床研究等の申請

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申請書のチェック項目

利益相反の審査 □審査済 □申請中 □該当せず

臨床研究の講習会 □受講済 □未受講 □該当せず

補償等保険□加入済 □申請中 □加入無

□該当せず

利益相反:ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為。

研究実施者及び関係者と、被験者や大学を取り巻く利益相反の存在を明らかにし、社会の理解と信頼を得て、臨床研究の適正な推進を図ることを目的としている。

該当する場合は、利益相反申告書を添えて、利益相反・責務相反マネジメント委員会(治験・臨床研究審査委員会)で審査を受けること。

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申請に関して注意してもらいたいこと

• 対象者・被験者について– 同意能力を欠く者については、当該臨床研究の目的上、被験者とす

ることがやむを得ない場合を除き、原則として被験者としない。

– 社会的に弱い立場にある者を被験者とする場合には、特に慎重な配慮を払わなくてはならない。

• 同意取得について– 文書及び口頭による説明には、被験者が理解可能で、可能な限り非

専門的な言葉が用いられていなければならない。

– 被験者の同意取得が困難な場合、非治療的臨床研究を実施する場合、緊急状況下における救命的臨床研究の場合及び被験者が同意文書等を読めない場合については、代諾者からの同意を得るものとし、代諾者から同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と被験者との関係についての記録を作成しなければならない。

– 被験者が未成年者であること等により同意取得が困難である場合、代諾者からの同意に加え、できる限り被験者本人の理解及び了解を得ることとする。

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同 意 書

• 私は、上記の研究に関して十分な説明を受け、研究の目的、意義、方法、期待される利益および起こるかもしれない不利益等について理解しました。また、いつでも研究協力を拒否・辞退でき、それによる不利益がないことや匿名性、個人情報が守られることについての具体的な説明も受けました。そこで、私の自由意思に基づいてこの研究に協力することに同意します。

同意日:西暦 年 月 日

研究協力者氏名(自署): (続柄: )

同意日:西暦 年 月 日

代諾者氏名(自署): (続柄: )(*研究協力者が成人あるいは健常人などで代諾者が必要でない研究では、

この項目は削除する)

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申請に関して注意してもらいたいこと

• 申請後の報告について– 臨床研究終了後、速やかに保健学専攻長に臨床研究の終了

報告書を提出する。なお、臨床研究が中止又は中断された場合においても同様の手続きを行う。実施中の臨床研究においても、年1回、保健学専攻長に臨床研究等実施状況報告書を提出する(3月下旬に照会有り)。

– 臨床研究実施中に有害事象等が発生した場合は、その事実を直ちに保健学専攻長に文書で報告するとともに、臨床研究の継続の可否について保健学専攻長の指示を受ける。

• 研究発表時に– 研究による研究の結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し

、また、雑誌に記載する場合並びに学会等で発表する場合には、本専攻における臨床研究による研究の成果である旨を臨床研究課題名と臨床研究実施期間を添えて明記する。

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山口大学病院プロトコール作成の手引き(抜粋)

1.研究の背景

2.対象患者(選択基準、除外基準)

3.研究の方法

研究の種類・デザイン、研究のアウトライン

実験操作や介入、割り付けなど

研究参加予定期間、リクルート方法など

4.観察・検査・報告項目とスケジュール

5. 有害事象の評価・報告

6. 臨床研究に参加することにより期待される利益及び不利益

7.研究の終了、中止、中断

8. 目標症例数と試験期間

HP:学部内限定 部内広報・掲示板「・臨床研究(学内)の手続き」より

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山口大学病院プロトコール作成の手引き(抜粋)

9.エンドポイントの定義

10.統計的事項

11.倫理的事項

遵守すべき諸規則 、実施計画書等の変更、実施計画書からの逸脱について 、説明文書・同意書(様式)の作成と改訂、説明と同意(インフォームド・コンセント)、個人情報の保護

12.費用負担

13.試料等の保存及び使用方法並びに保存期間

14.研究の登録と進捗状況の報告

15.研究成果の帰属と結果の公表 -

16.研究組織

17.参考資料・文献リスト

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昨年度の審査で良く指摘されたこと• 誤字・文書表現について

• 臨床研究における介入の内容について

• 調査研究における調査内容について

• リクルート(対象者・被験者の募集)方法

• 「有害事象」について

• 研究資金(校費?、科学研究費?、他の助成金?)

• 謝金の有無

• 研究者と分担研究者の役割

• 臨床研究以外(その他の研究など)では、倫理的妥当性のみを評価(臨床研究では科学的な妥当性も評価)