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既設の準特定屋外タンク貯蔵所のタンク本体に係る新基準適合評価について
タンク審査部
1 はじめに準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定タン
ク」という。)とは、政令において、危険物の最大貯蔵容量が500kℓ以上1,000kℓ未満の屋外タンク貯蔵所と規定されています。準特定タンクについては、平成7年に発生し
た阪神・淡路大震災を契機に具体的な検討が行われ、平成11年にタンク本体及び基礎・地盤に関する技術基準(以下「新基準」という。)が制定されました。ただし、新基準の施行日である平成11年4月1日以前に設置に係る許可を受け、又は許可の申請がされた準特定タンク(以下「既設の準特定タンク」という。)は、平成29年3月31日までに新基準に適合させることとされています。平成25年度総務省消防庁危険物規制事務統計
表によると、既設の準特定タンクは、平成26年3月31日現在、3,087基で、そのうち新基準に適合したタンクは1,898基(61.5%)となっており、約4割が未適合の状態となっています。当協会では、既設の準特定タンクの新基準適
合に関する評価を、技術援助業務や変更の許可に係る設計審査業務として実施しているところです。本稿では、今後、既設の準特定タンクの新基
準適合化に関する業務に携わる消防機関、事業所の方に参考としていただけるように、タンク本体の評価に必要な技術基準や審査の留意点等について解説します。なお、基礎・地盤の評価に関しては、当協会
機関誌 Safety & Tomorrow №154(2014.3)に掲載していますので、そちらをご参照下さい。
(http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/154/contents/154_34.pdf)また、本稿の法令名については次のとおり略
称を用いていますので、ご承知下さい。
危険物の規制に関する政令・・・・・・政令危険物の規制に関する規則・・・・・・規則危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 ・・・・・・告示
2 準特定タンク本体の技術基準について⑴ 準特定タンクの技術基準の概要について
基準改正後の準特定タンクと既設の準特定タンクの技術基準に関する根拠法令については表1のとおりです。材料の規定以外は全て同じ基準となっています。したがって、既設の準特定タンクを新基準に適合させるためには、次の6つの条件全てを満足する必要があります。① 最小の板厚が3.2㎜以上であること。② 側板に生ずる常時の円周方向引張応力が許容応力以下であること。③ 側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力が許容応力以下であること。④ 側板直下の底板の保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であること。⑤ 地震動により、タンクが転倒及び滑動しないこと。⑥ 風荷重により、タンクが転倒及び滑動しないこと。
⑵ 側板に生じる応力について準特定タンクの側板に生じる応力の評価に
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ついては、規則第20条の4の2に基づき、側板に生ずる「常時の円周方向引張応力」及び「地震時の軸方向圧縮応力」が告示第4条の22の11で定める許容応力以下であることを、段毎に確認します。それぞれの求め方については表2のとおりです。なお、計算に使用する側板の実板厚の測定
方法については、4⑺で詳しく説明します。⑶ 側板直下の底板の保有水平耐力について
側板直下の底板の保有水平耐力の評価については、規則第20条の4の2に基づき、「保有水平耐力」が「地震の影響による必要保有水
平耐力」以上であることを確認します。保有水平耐力の求め方については、表3のとおりです。なお、保有水平耐力の計算で使用する側板直下の底板の実板厚の求め方については、4⒀で詳しく説明します。⑷ タンク本体の転倒・滑動について
タンク本体の転倒・滑動の評価については、地震時及び暴風時に対して検討する必要があります。地震時については、告示第4条の20で定める「水平方向地震動による底板部のモーメン
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表1 技術基準の根拠法令
○ 規則第20条の4の2〔準特定屋外貯蔵タンクの構造〕
○ 平成11年省令第10号附則第3項 ※規則第20条の5の材料の規格は除外
平成11年政令第3号附則第2項
既設の準特定タンク
政令第11条第1項4号
政令○ 告示第4条の22の10〔準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重〕
○ 告示第4条の18〔荷重及び従荷重〕(第1項第1号、第3号、4号を準用)※第2号の液比重は実液比重とすることができる
○ 告示第4条の19〔風荷重〕(第1項を準用)※風荷重は滑り・転倒のみ○ 告示第4条の20〔地震の影響〕(第1項第1~5号、第2項第1号・2号を準用)○ 告示第4条の22の11〔許容応力〕○ 告示第79条〔保有水平耐力〕
○ 規則第20条の4の2〔準特定屋外貯蔵タンクの構造〕
○ 規則第20条の5〔材料の規格〕準特定タンク
告示規則区分
同上
表2 側板に生ずる応力の求め方
σc=PD/2tσc:円周方向引張応力P:静液圧(内圧がある場合にはこの圧力も液圧に加える)D:タンク内径t:実板厚
発生応力(昭和58年4月28日付け消防危第44号通知)
S=2σy/3S:円周方向許容引張応力σy:使用材料の実降伏強度
円周方向引張応力(常時)
許容応力(告示第4条の22の11)区分
S′=0.4E・t/1.1DS′:軸方向許容圧縮応力E:使用材料のヤング率t:実板厚D:タンク内径
σb=1000[N/A+1000Mp/Z]σb:軸方向圧縮応力N:設計鉛直震度を考慮した鉛直方向荷重A:断面積(実板厚により算出)M p:側板部のモーメントZ:断面係数(実板厚により算出)
軸方向圧縮応力(地震時)
ト」及び「水平方向地震動底部水平力」が関係します。暴風時における風荷重については、告示第4条の19第1項第1号及び第2号で、次のとおり規定されています。しかし、それぞれの転倒・滑動に関する評
価方法については消防法令では明確に規定されていません。このため、一般的には JIS B8501に示される計算方法で検討されていますが、ここでは割愛します。ア 告示第4条の19第1項第1号
q =0.588k h(q:1㎡当たりの風荷重、k:風力係数、h:地盤面からの高さ)
イ 告示第4条の19第1項第2号第1号の規定にかかわらず、海岸、河岸、
山上等強風を受けるおそれのある場所に設置するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが25m 以上のものに係る風荷重の値は2.05kN/㎡、円筒形タンク以外のタンクで地盤面からの高さが25m 以上のものに係る風荷重の値は2.94kN/㎡とすること。
3 審査に必要な資料について審査に必要な資料は表4のとおりです。過去に底板や側板等の取替・当板補修や、ノズル等のタンク附属品の改造があったタンクについては、現状における最新の図面が必要となります。
4 「準特定屋外貯蔵タンク諸元表」の記入要領について諸元表の全ての項目が、タンク本体の新基準評価の計算に必要なものとなりますので、タンク情報を正確に記入する必要があります。ここでは、具体的な記入方法やその考え方について説明します。⑴ 地盤等補正係数ア 地盤の種類
告示第4条の20第2項中の表ロ「地盤の区分」に示されている一種地盤から四種地盤のうち、対象となる準特定タンク(以下「対象タンク」という。)の設置されている地盤を記入して下さい。イ 四種地盤のみ
アで四種地盤を記入した場合は、対象タンクの基礎構造が「杭基礎」か「その他」を選択して下さい。「その他」に該当する基礎構造は「盛土基礎」、「リング基礎」、「スラブ基礎」等が考えられます。ウ 地域別補正係数
対象タンクの設置場所を告示第4条の20第2項中の表イの地域区分に当てはめて、該当する地域別補正係数を選択して下さい。
⑵ 内容液ア 類別・品名・化学名
法別表に示されている「類別」、「品名」及び「化学名」を記入して下さい。例:第四類 第二石油類 軽油
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表3 保有水平耐力の求め方
Qy=2πR2qy/0.44HQy:保有水平耐力R:タンク半径qy:浮き上がり抵抗力(実板厚、実降伏強度等により求められる)
H:最高液面高さ
保有水平耐力(告示第79条)Qdw=0.15・ν1・ν2・ν3・νp・Ds・Wo
Qdw:必要保有水平耐力ν1:地域別補正係数ν2:地盤別補正係数ν3:固有周期を考慮した応答倍率νp:塑性設計係数(1.5)Ds:構造特性係数Wo:有効液重量
必要保有水平耐力(告示第79条)
イ 許可容量対象タンクの許可容量を最新の「許可証」
又は「品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書」等で確認して、記入して下さい。
ウ 許可液面高さ許可容量に対応する液面高さを記入して
下さい。事業所等で自主的に管理されている「管
理液面高さ」ではありません。エ 実液比重
現在貯蔵している危険物の比重を記入して下さい。
オ 液計算比重安全性評価に採用する比重で、この数値
に基づいて応力計算を実施します。なお、消防機関によっては実液比重が
1.0未満の油種については、安全性評価に際して液計算比重を1.0で行うように指導されている場合もありますので、対象タン
クを所管する消防機関に確認して下さい。
【ポイント】将来的に、油種変更により計算比重よりも比重の大きい油種を貯蔵する予定がある場合には、想定する最も重い比重を計算比重として採用されることをお勧めします。例えば、ガソリン(比重0.73)を貯蔵している対象タンクで、液計算比重0.73で安全性評価を行った後、軽油(比重0.85)に油種変更する場合は、液計算比重0.85で再度評価する必要があります。
カ 最高使用温度対象タンクの最高使用温度で、貯蔵する危険物の管理上の最高温度を記入して下さい。
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表4 審査に必要な資料
側板、側板直下の底板の板厚データ(※2)評価に必要な全てのタンク情報準特定屋外貯蔵タンク諸元表(※1)材質、板厚、形状寸法、支柱及び屋根骨の状況等屋根図各段及びトップアングルの材質、板厚、寸法等側板図(トップアングルを含む。)
全体組立図添付資料
材質、板厚及び寸法等底板図(外張出し寸法が示されたもの)ノズル等附属品の種類、数量及びサイズ等附属品配置図屋根形状、内径及びタンク高さ等
確認内容等
設置箇所、サイズ及び本数払出しノズルの高さ等
c プレッシャーバルブ機器図b ウインドガーダー図a 保温材図
設定圧力d 転倒及び滑動防止対策資料・アンカーボルト図及び強度計算書・デッドストック重量の算出資料
材質、厚さ及び形状等材質、厚さ及び1㎡当たりの重量等(該
当タンクのみ)
その他の資料
諸元表に記入した各附属品重量の内訳表(具体的な算定方法は4⑺、⑾及び⒁を参照下さい)
附属品重量算定資料(添付されていることが望ましい)
各実板厚の算定根拠及び測定年月
※1 準特定屋外貯蔵タンク諸元表(別紙参照)は、安全性評価に必要なタンクの寸法や重量等を表にまとめたものです。本文の4で記入方法について詳しく説明します。なお、当該様式及び記入要領は、当協会のホームページからダウンロードができます。
(http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/tech_support/02-2.pdf)※2 板厚の測定方法は、平成11年3月30日付け消防危第27号通知で示されています。
具体的な測定方法については、本文の4⑺及び⒀で詳しく説明します。
【ポイント】対象タンクに加温設備がある場合には、前
記オと同様に過去の使用実績や将来の使用予定等を勘案して最も高い温度に設定されることをお勧めします。例えば、軽油を常温で貯蔵している対象タ
ンクで、常温で安全性評価を行った後、重油に油種変更し60℃で管理する場合は、最高使用温度60℃で再度評価する必要があります。
⑶ タンク概要ア 内径
全体組立図等を参照してタンクの内径を記入して下さい。なお、側板を板厚中央で合わせている場
合には、側板最下段の内径を記入して下さい。
イ タンク高さ側板の下端からトップアングルの上端又
は側板の上端(側板の上端がトップアングルの上端より高い場合)までの高さを示します。(図1参照)全体組立図、側板図等を参照して記入し
て下さい。ウ 基礎高さ地盤面から側板直下の底板の下端までの高
さを示します。(図1参照)基礎構造図等を参照して記入して下さい。
⑷ トップアングルトップアングルの幅、高さ及び厚さについて、側板図等を参照して記入して下さい。⑸ 側板板幅
側板各段の板幅について、側板図を参照して記入して下さい。この場合、ルートギャップは溶接による縮み代を考慮して板幅に含めてよいものとします。(タンク高さとの整合性をとってください。)⑹ ウインドガーダー段数
上部ウインドガーダー(浮き屋根形式のみ)及び中間ウインドガーダーの段数について、全体組立図、ウインドガーダー図及びウインドガーダーの設計計算書等を参照して記入して下さい。⑺ 側板板厚、材質等ア 側板呼び板厚
側板の設計板厚について、側板図等を参照して記入して下さい。イ 側板実板厚(図2参照)
次に示す方法で測定した側板の実板厚を記入して下さい。ア 側板最下段
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図1 タンク概要図(CRTの場合)
腐食の認められる箇所のほか、側板と底板との隅肉溶接側板側止端部から上方へ300㎜までの範囲内において水平方向に概ね2 mの間隔でとった箇所についての板厚を測定し、最小値が得られた箇所について、当該箇所を中心に半径300㎜の範囲内において概ね30㎜の間隔でとった箇所を測定し、当該測定値の平均値を側板最下段の実板厚とします。なお、外面全周に当板が施されている
場合等には、タンク内面から測定をして下さい。
注:側板最下段の測定点は、側板と底板との隅肉溶接側板側止端部から上方へ300㎜までの範囲内であれば鉛直方向の位置は問いません。
イ 側板2段目から最上段各段について、腐食の認められる箇所のほか、3箇所以上の箇所について測定を行い、それぞれの段において最小値の得られた箇所について、当該箇所を中心に半径300㎜の範囲内において概ね30㎜の間隔でとった箇所を測定し、当該測定値の平均値を各段の実板厚とします。
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図2 側板実板厚測定箇所の例
【ポイント】側板の板厚測定は、タンクを開放していな
い状態でも外部からの測定が可能であることから、評価時より3年以内の測定データの提出をお願いしています。なお、特別な事情により測定ができない場合には、事前に所管する消防機関に相談して下さい。
ウ 材質名称図面等により確認した材質名称を記入し
て下さい。
【ポイント】材質名称は図面等に記載の通りとし、例え
ば「SS41」であればそれを「SS400」に書き換えないで下さい。
エ 附属品重量側板の段ごとに側板附属品重量をとりま
とめて記入して下さい。なお、重量は0.1kN 単位として下さい。ア ノズル等
安全性評価の対象となるノズル重量は次のとおりです。「強め材+ノズルネック+フランジ+第一バルブ」また、マンホール重量は次のとおりで
す。「強め材+マンホールネック+フランジ+蓋」なお、タンク内部にドレンヒーターを
設けている等、附属品の重量が側板と底板の双方に加わる場合は、重量の1/2が双方に加わることとしても差し支えありません。
イ 配管、階段、保温材各種立ち上がり配管、周り階段、保温
材等の側板全体に附属するものについては、合計重量を板幅で按分しても差し支えありません。ウ その他
浮き屋根上のローリングラダー、隣接タンクとの歩廊橋等の設備で側板に重量が単独でかからないものについては、重量の1/2が双方に加わることとしても差し支えありません。
【ポイント】附属品重量のとりまとめ方の例は次のとおりです。
側板最下段ノズル 31.2 kN配管 1.1 kN階段 1.6 kN保温材 12.1 kN
計 46.0 kN
側板2段配管 1.1 kN階段 1.6 kN保温材 12.1 kN
計 14.8 kN
側板8段(最上段)ノズル 8.3 kN配管 1.1 kN階段 8.1 kN保温材 8.5 kNトップアングル 5.5 kN点検架台 8.3 kN歩廊橋(1/2相当) 1.5 kN
計 41.3 kN
ノズル及び附属品の取付け高さと側板段数の位置を確認して下さい。
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オ 降伏点応力、ヤング率、鋼材比重、ポアソン比アルミニウム又は特注鋼等を使用してい
る場合以外は、記入の必要はありません。なお、アルミニウム又は特注鋼等を使用
している場合は、降伏点応力等の記載された図書(強度計算書等)を別途提出して下さい。
⑻ 屋根ア 屋根形状
次に示す屋根形状のうち、該当するものを選択して下さい。(表5参照)イ 固定屋根高さトップアングルの上端から固定屋根の頂部までの高さを記入します。(図1参照)なお、屋根形状が「FRT」の場合は記載
の必要はありません。
【ポイント】固定屋根高さは、屋根の板厚を含めたものを記入して下さい。
ウ 屋根板板厚屋根板の設計板厚について、屋根板図を参照して記入して下さい。なお、屋根形状が「FRT」の場合は記載の必要はありません。エ 固定屋根支柱本数
屋根形状が「CRT」又は「IFCR」の場合、「無し」、「1本」、「複数」のいずれかを選択して下さい。オ 最外周支柱直径
前記エにて固定屋根支柱本数が「複数」の場合、最外周の固定屋根支柱が構成する円の直径について、屋根骨図等を参照して記入して下さい。(図3参照)
カ 通気弁方式無弁通気管の場合は「大気圧」、他は「PVバルブ付」を選択して下さい。なお、屋根形状が「FRT」の場合は記載
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表5 屋根形状
DRTに浮き蓋を取り付けたものCRTに浮き蓋を取り付けたもの自己支持型球面屋根IFDRIFCRDRT
自己支持形円すい屋根CRT
支持型円すい屋根浮き屋根貯槽FRT
の必要はありません。キ 内圧
前記カにて「PV バルブ付」を選択した場合に PVバルブの設定圧力を記入して下さい。
⑼ 積雪積雪高さは、理科年表又は対象タンク設置
場所付近における公的機関の観測値の最大高さとし、積雪荷重は19.6N/㎝/㎡以上とします。ただし、対象タンク毎に積雪高さ・積雪荷
重を決定すると、一の行政区内で隣接するタンクの積雪高さ・積雪荷重が著しく異なってしまう可能性が考えられることから、所管する消防機関に積雪高さ及び積雪荷重を決めていただいております。なお、不明な場合には所管する消防機関、
又は当協会タンク審査部にお問い合わせ下さい。
⑽ 風荷重下記に示す以外は「告示第4条の19第1項
第1号適用」を選択して下さい。ア 対象タンクの設置場所が海岸、河岸、山上等強風を受けるおそれのある場所である
場合は「告示第4条の19第1項第2号適用」を選択して下さい。イ 沖縄県に設置されている場合は「沖縄県」を選択して下さい。
⑾ 屋根重量次に示す重量を0.1kN 単位で記入して下さい。ア 屋根形状が「CRT」又は「DRT」の場合は固定屋根重量のみを記入して下さい。ア 板重量
屋根板の重量の総和を記入して下さい。イ 附属品重量
屋根マンホール、通気管等のノズル等の他、保安手摺り、保温材等の屋根板上に附属する設備の重量の総和を記入して下さい。なお、安全性評価の対象となるノズル及びマンホールの重量は側板附属品重量と同様です。(⑺エアを参照)ウ 骨重量
屋根骨の重量の総和を記入して下さい。
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図3 最外周支柱直径
最外周支柱直径
固定屋根支柱側板
【ポイント】「CRT」及び「IFCR」の固定屋根支柱は底部附属品重量に積算します。(⒁イを参照)
イ 屋根形状が「FRT」の場合は浮き屋根重量のみを記入して下さい。ア 板重量
浮き屋根を構成するデッキ板及びポンツーン(内部のバルクヘッド、補強材の重量を含む。)の重量の総和を記入して下さい。
イ 附属品重量デッキ板及びポンツーンに附属する設
備で、浮き屋根支柱、マンホール、通気管及びウェザーシール等の重量の総和を記入して下さい。なお、ローリングラダーのように浮き屋根と側板最上段の双方に重量配分されるものについては、当該重量の1/2が双方に重量配分されることとしても差し支えありません。
ウ 屋根形状が「IFCR」又は「IFDR」の場合は、前記ア及びイの全ての内容を記入して下さい。
⑿ 底板材質材質名称を記入して下さい。
【ポイント】材質名称は図面等に記載の通りとし、例え
ば「SS41」であればそれを「SS400」に書き換えないで下さい。
⒀ 側板直下の底板ア 側板直下の底板の実板厚
側板内面から500㎜以内の範囲を円周方向に概ね2 mの間隔で測定した値の平均
値とします。
【ポイント】側板直下の底板が開放検査時等に部分的に取替えている場合は、全体平均値ではなく、取替え部分とそれ以外の部分に分けて平均値を算出し、その小さい値を採用する必要があります。なお、材質が異なる場合には、それぞれの降伏点応力と実板厚とを勘案して、条件の厳しい方を安全性評価の対象とします。
また、下記ア~ウに該当する場合はタンクを開放し測定しなくても差し支えありません。ア 評価時以前15年以内に開放点検の実績があり、かつ、側板内面より500㎜以内の底板を円周方向に概ね2m以内に測定した板厚測定値が存し、その測定値の最大腐食率により板厚を算出する場合。
【ポイント】次の条件のタンクにおける算出例を参考にして下さい。<条件>・設置の完成検査年月:平成5年1月、底板の設計板厚:6.0㎜・開放点検年月:平成15年1月、開放時の板厚測定最小値:5.5㎜・評価年月:平成27年1月<算出例>平成5年1月から平成15年1月の10年間で板厚が0.5㎜(=6.0㎜-5.5㎜)減少しているので、1年あたりの腐食率は0.05㎜(=0.5㎜/10年)となります。この腐食率を用いると、平成15年1月から平成27年1月までの12年間で、0.6㎜(=12年×0.05㎜/年)腐食が進行したと推定できます。
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よって、評価時の板厚は、4.9㎜(=5.5㎜-0.6㎜)とすることができます。
イ 評価時以前5年以内に、タンクの新設又はタンク底部板の全面取替え工事が行われており、その建設時の公称板厚から日本工業規格に定める板厚の許容差(以下「板厚公差」という。)の最大値を減じて板厚を算出する場合。ただし、鋼板購入時にマイナス側の板
厚公差をゼロと指定し、その仕様が書類等で明らかな場合においては、マイナス側の板厚公差を減じる必要はないこと。
【ポイント】・板厚公差については、購入時のミルシート等で確認して下さい。・タンクの新設又はタンク底部板の全面取替え工事から5年を超えたタンクについては、原則として開放して板厚測定を行う必要があります。
ウ 鋼種と油種の組み合わせにおいて腐食による減肉が想定されず、建設時に公称板厚を板厚とする場合。ただし、板厚公差の取扱いについては、
前記イと同様に扱うこと。イ 側板直下の底板の材質
ミルシート、図面等により確認した材質名称を記入して下さい。
【ポイント】・材質名称は図面等に記載の通りとし、例えば「SS41」であればそれを「SS400」に書き換えないで下さい。・側板直下の底板の部分取替え等により、側板直下の底板の材質が2以上になる場合は、それぞれの降伏点応力と実板厚とを勘案し
て、条件の厳しい方を安全性評価の対象とします。
注:図面等に SSと記載されている場合は、SS41の降伏点を採用させていただきます。
ウ 側板直下の底板の外張り出し図4の長さを記入して下さい
図4 外張り出し注:底板図等の外張り出し長さの記載が上図のように示されている場合は、最小値(MIN75)を採用し、外張り出し長さを75㎜として下さい。
エ ヤング率、降伏点応力、引張応力アルミニウム又は特注鋼等を使用している場合以外は、記入の必要はありません。なお、アルミニウム又は特注鋼等を使用している場合は降伏点応力等の記載された図書(強度計算書等)を別途提出して下さい。
⒁ 底部重量次に示す重量を0.1kN 単位で記入して下さい。ア 底部重量
アニュラ板、底板及び裏当材重量の総和を記入して下さい。イ 底部附属品重量
底部に存在し、重量が底部にかかる保護板、当板、加熱設備及び固定屋根支柱等の重量の総和を記入して下さい。
【ポイント】
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「CRT」及び「IFCR」の固定屋根支柱は底部附属品重量に積算します。
ウ デッドストック重量風荷重に対する滑動の検討において、払
い出しノズルで払い出しの出来ない危険物(デッドストック)の重量を滑動に対する抵抗力に算入する場合に記入して下さい。なお、開放点検時等の空液時の滑動対策が必要とされます。
【ポイント】デッドストック重量は、下図のとおり払い
出しノズルの高さ(底板内面からノズル下部まで距離)から容積を求めて算出します。
⒂ 滑動又は転倒防止措置ア 静止摩擦係数
タンク底部と基礎表面間における静止摩擦係数を記入して下さい。なお、基礎表面の材質等を勘案し最大
0.7までとします。イ 滑動防止措置
地震動による滑動又は風圧による滑動に対して有効な滑動防止措置(アンカーボルト等)の有無を選択して下さい。
ウ 転倒防止措置地震動による転倒又は風圧による転倒に
対して有効な転倒防止措置(アンカーボルト等)の有無を選択して下さい。
エ 開放点検時等の空液時の滑動対策
⒁ウで、デッドストック重量を記入した場合、開放時の滑動対策(例:ワイヤーロープ等にて締結)が必要ですので、有を選択して下さい。( )内には対策を記入して下さい。
5 その他の注意事項次のような場合が見受けられる既設の準特定タンクについては、事前に所管する消防機関、又は当協会に相談して下さい。⑴ 底板に水抜き管を設けている場合
昭和58年9月29日付け消防危第89号通知では、「水抜き管を側板に設け、ドレンピットを撤去するよう改善することが望ましい。」と書かれています。⑵ 底板内部で側板に近い箇所(側板から600㎜未満)に当板や、はめ板がある場合平成6年9月1日付け消防危第73号通知の別添1の補修基準では、このような補修は認められていません。また、既設のタンクに見受けられる場合においては、「機会をとらえその改修について指導すること。」と書かれています。なお、この通知は容量1,000kl 以上の特定屋外タンク貯蔵所についてのものですが、平成11年6月15日付け消防危第58号通知により、準特定タンクにも適用することとされています。⑶ 側板に強度メンバーとしての当板(例えば、腐食により板厚が3.2㎜を下回ったが、肉盛補修をせずに当板補修をしたなど)がある場合前記⑵と同様に現在は認められていない補修方法です。
6 おわりに平成29年3月31日の新基準適合期限まで、残りわずか2年余りとなりました。今後、既設の準特定タンクの新基準適合化を
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予定される事業所の皆様におかれましては、当協会の技術援助をご活用いただきたいと考えています。手続き等については、当協会のホームページに掲載しています技術援助実施規程(http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/tech_support/04-1.pdf)及び実施細則(http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/tech_support/02-1.pdf)をご参照下さい。また、タンク本体の新基準適合評価に関して不明な点がございましたら、下記までお問い合わせいただきますようお願いします。
本稿が、当該業務に携わる皆様の一助となれば幸いです。
危険物保安技術協会 タンク審査部TEL 03-3436-2355 / FAX 03-3436-2252
【参考文献】1)危険物保安技術協会編著:屋外タンク貯蔵所の技術基準解説-準特定屋外タンク貯蔵所の技術基準詳解-,東京法令出版,2001.2)危険物保安技術協会著:屋外タンク貯蔵所関係法令通知・通達集,東京法令出版
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