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- 1 - 中間物としての新規化学物質輸入申出書等の記載例について 平成16年7月制定 平成19年6月改定 平成23年3月改定 平成26年5月改定 平成31年1月改定 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室 1.はじめに 本文書は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117 号)第3条第1項第4号の規定による確認(いわゆる中間物等の事前確認)を受けるた めの手続を行う予定の輸入者の方々に対して、申出手続が適切かつ円滑に行われ、申出 後の確認が効率的に行われるよう、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する 省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「省令」という。)第4条で規定 される様式による申出書及び確認書の記載例(様式第2及び第3(いわゆる中間物の 例))を示したものです。 この度、平成30年7月の省令の改正に伴い条番号の整理を行いました。今後、申出 にあたっては、この記載例を参考に本制度の趣旨を踏まえて提出書類を作成してくださ い。 なお、本文書は、提出書類を作成する際の要領として役立てていただくための記載例 ですので、実際に作成される際には、申出を行う新規化学物質やその取扱方法を踏まえ て、添付する書面等の内容や記載において、確認に必要な情報が含まれるよう変更して ください。 2.申出から確認までの手続について 申出にあたっては、事前に申出書案を3省の担当者に提出いただき、その指摘を反映 したものを申出書として提出いただくことになります。 申出書案に不明瞭な点等が多くある場合などを除き、申出書案を受理してから原則と して1ヶ月半程度以内に3省から指摘事項等を送付するように努めています。また、指 摘事項を反映していただいた第2案を受理してから、原則として1ヶ月程度以内に指摘 事項又は正本提出依頼を送付するよう努めています。 輸入事業者向け

輸入事業者向け - Minister of Economy, Trade and ......後の確認が効率的に行われるよう、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する 省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「省令」という。)第4条で規定

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- 1 -

中間物としての新規化学物質輸入申出書等の記載例について

平成16年7月制定

平成19年6月改定

平成23年3月改定

平成26年5月改定

平成31年1月改定

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 化 学 物 質 管 理 課 化 学 物 質 安 全 室

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

1.はじめに

本文書は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117

号)第3条第1項第4号の規定による確認(いわゆる中間物等の事前確認)を受けるた

めの手続を行う予定の輸入者の方々に対して、申出手続が適切かつ円滑に行われ、申出

後の確認が効率的に行われるよう、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する

省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「省令」という。)第4条で規定

される様式による申出書及び確認書の記載例(様式第2及び第3(いわゆる中間物の

例))を示したものです。

この度、平成30年7月の省令の改正に伴い条番号の整理を行いました。今後、申出

にあたっては、この記載例を参考に本制度の趣旨を踏まえて提出書類を作成してくださ

い。

なお、本文書は、提出書類を作成する際の要領として役立てていただくための記載例

ですので、実際に作成される際には、申出を行う新規化学物質やその取扱方法を踏まえ

て、添付する書面等の内容や記載において、確認に必要な情報が含まれるよう変更して

ください。

2.申出から確認までの手続について

申出にあたっては、事前に申出書案を3省の担当者に提出いただき、その指摘を反映

したものを申出書として提出いただくことになります。

申出書案に不明瞭な点等が多くある場合などを除き、申出書案を受理してから原則と

して1ヶ月半程度以内に3省から指摘事項等を送付するように努めています。また、指

摘事項を反映していただいた第2案を受理してから、原則として1ヶ月程度以内に指摘

事項又は正本提出依頼を送付するよう努めています。

輸入事業者向け

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3.記載にあたっての全般的な留意事項

(1)文章について

化学物質の名称はIUPAC名称(和名)で記載してください。申出の際に提

出する全ての資料において、化学物質名称は一致させてください。

様式第2、第3及び第3の別添に係る化学物質の名称については、英数字・記

号(括弧・ハイフン等)は半角、カタカナは全角で記載するとともに、光学異

性を示すD、L以外のアルファベットについては、イタリック体(斜体)を用い

てください。ただし様式第2、第3及び第3の別添以外の書類については、化

学物質の名称も含め、全ての記載において、全角・半角・イタリック体(斜体)

等は問いません。

(2)図面について

申出に関係しない設備は、文字及び線の濃さを薄くするか、名称を省略してく

ださい。

申出書案のチェックはモノクロコピーしたものを使用します。図面をカラーで

作成される場合は、モノクロコピーでも判別が可能となるように色別だけでな

く、線種も変え、それらの凡例を記載してください。

(3)その他

様式第2及び第3においては捨印の押印を推奨します。

環境放出量等、数値を計算する際、安全側に数字を丸めてください。具体的に

は、かけ算に用いる係数は切り上げとし、割り算に用いる係数は切り捨てとし

てください。

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記載例

印 様式第2(第4条第1号イ関係)

中間物としての新規化学物質輸入申出書

**年**月**日 厚生労働大臣 経済産業大臣 殿 環 境 大 臣

METI化学株式会社 代表取締役社長 **** 印 東京都千代田区******

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条第1号イの規定により、次

のとおり申し出ます。 1.新規化学物質の名称 メチル=4-ヒドロキシベンゾアート

2.新規化学物質の構造式又は示性式 (いずれも不明な場合はその製法の概略)

3.新規化学物質の物理化学的性状及び成分組 成

純度:97%以上 不純物:4-ヒドロキシ安息香酸(化審法

番号:3-1640)1%未満、不明成分計2%未満(3種類以上、各1%未満) 外観:白色結晶、融点:125~128℃ 溶解度:水 0.1g/L、テトラヒドロフラン

30g/L 蒸気圧:*.**×10-**Pa (**℃)

4.新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量 20,000kg 5.新規化学物質を製造しようとする場合にあ つてはその新規化学物質を製造する事業所 名及びその所在地(新規化学物質を輸入しよ うとする場合にあつてはその新規化学物質 が製造される国名又は地域名)

中華人民共和国

6.新規化学物質を中間物として使用すること が確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

MOEファイン株式会社 代表取締役 ***** 東京都港区****

7.新規化学物質を使用する事業所名及び所在 地

MOEファイン株式会社大牟田事業所 福岡県大牟田市****

8.新規化学物質の使用により製造される化学 物質の名称

メチル=4-アセチルオキシベンゾアート

(新規化学物質、自社内中間物)

9.その他参考となるべき事項

最終用途:染料 最終物質:3-クロロ-………-フェニルアゾ

ナフタレンスルホン酸(化審法番号:△-****)

当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先(問合わせをしたときに回答出来る者) 担当部署 : METI化学株式会社 ファイン事業部 担当者氏名 : **** 連絡先 : 電話 ******** FAX ********

E-mail *******

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(4)1 重量%以上の化学物質を含有している場合、それが新規化学物質であ

る場合には、別途化審法上の手続(届出等)が必要になりますので、その物

質を特定し、当該化学物質の名称の後に新規化学物質であること及び化審法

上の扱い(例えば、「別途中間物申出予定」 、「少量新規確認済」等)を併せ

て記載してください。一般化学物質等(既存化学物質名簿に記載されている

化学物質及び公示された化学物質。以下同じ。)の場合には、化審法番号を記

載してください。

(5)1 重量%以上の新規化学物質について、それが既に化審法上で何らかの

確認を受けているものについては、確認日及び確認番号(最新の形としては、

平成 年 月 日付け厚生労働省発薬生□□第××号、・・・・製第○○号、

環保企発第△△号ですが、改めて確認通知書の該当箇所を確認してくださ

い。)を付記してください。なお、低生産量新規化学物質の判定を受けている

場合は判定通知の番号(平成 年 月 日付け厚生労働省発薬生□□第××

号、・・・・製第○○号、環保企発第△△号)も記載してください。

(6)物理化学的性状は外観(色彩・形状)・融点/沸点・溶解度(水及び主要

な有機溶媒に対するもの)・蒸気圧等、環境放出量の算出に関係する既知の性

状について記載してください。また、主要な有機溶媒についての溶解度を記

載する際には略語表記しないでください。

(7)溶液の状態で使用者に出荷する場合には、出荷時の(輸入する場合には、

輸入時の)溶液組成についても記載してください。

4.について

(1)数量の単位は kg を使用してください。

(2)輸入予定数量は、当該申出新規化学物質の純分について記載し、有姿と

大きく異なる場合(純度が 90%程度より小さい場合)は、数量の後に、例

えば「(有姿○○○kg×50%)」のように計算式を追記してください。なお、

予定数量は純度の最大値を用いて算出してください。予定数量を超えて輸入

することは確認に従わない行為に当たりますので御留意ください。 5.について

(1)輸入の場合の国名については「新規の化学物質による環境の汚染を防止

するために必要な措置が講じられている地域を定める省令(平成 16 年 3 月

18 日厚生労働省・経済産業省・環境省令第 3 号)」にある国名(又は地域名)

に準じて記載してください(例えば、中国は中華人民共和国、アメリカはア

メリカ合衆国 等)。

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6.及び7.について

(1)使用者が複数存在する場合には、すべての事業者をこの欄に記載してく

ださい。また、事業者によって工程を異にする場合は、その工程についても

記載してください。例えば「○○社(精製) △△社(使用)」。ただし、輸

入者が自ら精製・混合などをする場合には精製・混合者などとしてここに記

載せず、申出書(様式第2)別紙の中で輸入とともに精製又は混合などに係

る説明を行ってください。

8.について

(1)当該申出新規化学物質の使用により生成する化学物質(以下「変化物」

という。)の名称は IUPAC 名称(和名)で記載するとともに、一般化学物質

等であれば化審法番号を、新規化学物質であれば新規化学物質であること及

び化審法上の扱い(例えば、「新規化学物質(自社内中間物)」 、「新規化学

物質(医薬品)」、「新規化学物質(別途中間物確認済)」等)を併せて記載し

てください。その際、化審法上で何らかの確認を受けている物質については

確認日及び確認番号を付記してください。低生産量新規化学物質の判定を受

けている場合は判定通知の番号(平成 年 月 日付け厚生労働省発薬生□

□第××号、・・・・製第○○号、環保企発第△△号)も記載してください。

なお、「自社内中間物」とは、製造された自社において他の物質に全量変換さ

れるものを指します(以下同じ。)。 9.について

(1)ここには最終的に生成する化学物質の名称と最終用途(医薬品、電子材

料、染料等)について記載してください。

(2)8.の化学物質が「新規化学物質(自社内中間物)」である場合、市場に

供給される最終物質の化学物質名称及び化審法上の扱いについて記載してく

ださい。最終物質の情報が入手できる場合、最終物質が化審法上で何らかの

確認を受けているものについては、確認日及び確認番号(最新の形としては、

平成 年 月 日付け厚生労働省発薬生□□第××号、・・・・製第○○号、

環保企発第△△号)を付記してください。低生産量新規化学物質の判定を受

けている場合は判定通知の番号(平成 年 月 日付け厚生労働省発薬生□

□第××号、・・・・製第○○号、環保企発第△△号)も記載してください。

(3)最終物質が化審法上での確認を受けない物質(医薬品、農薬等)につい

ては、可能な限り最終物質の用途(医薬品、農薬等)及び名称(「最終物質:

○○」及び「一般名:△△」)を記載してください。また、最終物質が8.に

記載した変化物と同一物質である場合には、その旨を記載してください。そ

の際には本欄に名称は記載しないでください。

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様式第 2 別紙における記載例の解説(輸入の場合)

○はじめに

様式第 2 別紙は、(1)から(5)の書面で構成されていますが、輸入の場合、

(1)から(3)までの項目は省略してください。ただし、輸入者が精製・混

合等を行う場合には、(1)~(3)について、製造の申出書等記載例に基づき、

「製造」を「精製」・「混合」等に置き換えて作成してください。また、(2)①

については、反応しない旨を記載してください。

(4)輸入しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した書面

(5)出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止する

ための措置を説明した書面

以下に、各項目及びその小項目ごとに、記載にあたっての留意事項を解説いた

します。

(4)輸入しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した書面に

ついて 項目(4)については、小項目が①~④まであります。

① 組織体制

② 作業要領の策定

③ 教育、訓練の実施

④ 措置の周知徹底

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(5)出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止する

ための措置を説明した書面について

項目(5)については、小項目が①~③まであります。

① 貯蔵

② 出荷形態

③ 出荷時における環境汚染防止措置 (5)出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置

を説明した書面

① 貯蔵 中華人民共和国において、当該申出新規化学物質を充填した PE(ポリエチレン)

製内袋入りファイバードラムは製品倉庫(貯蔵場所)にフォークリフトで移送し、

貯蔵する。また、製品倉庫(貯蔵場所)は施錠管理する。

② 出荷形態 中華人民共和国において、ファイバードラムをラップフィルム及びベルトでパレッ

トに固定し、安定になるように積み込んで、輸送業者のトラックにより港へ輸送し、

パレットをコンテナに積み込み日本へ海上輸送する。 国内へ輸入後は、港においてコンテナからパレットごとトラックに積み替え、MO

Eファイン株式会社大牟田事業所まで直接輸送する。

③ 出荷時における環境汚染防止措置 上記(4)②の作業要領において出荷時の取扱方法についても規定し、関係者へ

の周知徹底を図る。また運転手にイエローカードを携行させる。

記載例

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記載例

様式第3(第4条第1号イ関係)

確 認 書

**年**月**日 厚生労働大臣 経済産業大臣 殿 環 境 大 臣

METI化学株式会社 代表取締役社長 **** 印 東京都千代田区****

新規化学物質である「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」が中間物として使用され、当

該新規化学物質による環境の汚染を防止するための必要な措置が講じられることを別紙の

とおり確認しますので、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条第

1号イの規定により、提出します。

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様式第3別紙における記載例の解説

○はじめに

本別紙は、1.から8.の書面で構成されています。

1.中間物として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、

その代表者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

2.使用に係る設備及び貯蔵の場所

3.使用に係る設備及び施設の状況を示す図面

4.1.の使用する者において新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路

及び新規化学物質の予測される環境への放出量

5.取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じら

れる措置

6.1.の使用する者における化学物質の管理体制

7.1.の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量

8.1.の使用する者が確認を受けたところに従つて使用していることを確認

するための輸入しようとする者における措置

以下に、各項目及びその小項目ごとに、記載にあたっての留意事項を解説いた

します。

(別紙) 1.中間物として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者

の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

MOEファイン株式会社 代表取締役 ******* 住所 東京都港区***** 担当部署 MOEファイン株式会社 精密品事業部 担当者氏名 ***** 連絡先 電話 ******

2.使用に係る設備及び貯蔵の場所

MOEファイン株式会社 大牟田事業所 住所 福岡県大牟田市******

記載例

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記載例

② 使用に係る設備の状況を示す図面

(当該申出新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路に関係する設備は当該申

出新規化学物質を含む原料投入時を除き、すべて密閉状態となっている)

その他の投入物質

役割等 物質名称 化審法上の扱い ○○○○ □□□□ 化審法番号*-*** △△△ ×××× 化審法番号*-***

当該申出新規化学

物質

濃縮缶

熱交換器

回収溶 媒タンク

ガス吸収装置

大気放出

副原料

反応器

産廃処理

当該申出新規化学物質の流れ

その他の物質の流れ

変化物

次工程へ

廃活性炭

反応溶媒

排ガス

排ガス

反応溶媒(再利用)

反応溶媒

変化物の流れ

排水処理設備

処理水

設備洗浄水

**海

廃スラッジ

産廃処理

排ガス

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記載例

② プロセスフロー

(当該申出新規化学物質の環境への予測放出量の算出根拠は5.③~⑥に記載)

次工程へ

当該申出新規

化学物質

副原料

変化物

反応溶媒

排ガス

当該申出新規化

学物質の環境へ

の予測放出量

50g 以下/新規化学

物質1t(A)

排水 処理 設備

投入 飛散物質

ガス

吸収

装置 反応

廃活性炭

濃縮・晶析

廃スラッジ

空袋付着物

1g 以下/新規化学物

質1t(D) 0.5g 以下/新規化学

物質1t(E)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

(F)

産廃処

理 5g 以下/新規化学

物質1t(B)

100g 以下/新規化

学物質1t(F)

1g 以下/新規化学物

質1t(C)

溶媒回収

産廃処

設備洗浄水

変化物中の当該申出新規化学物質の含有比率は 0.5 重量%未満

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記載例

③ 他の化学物質となるまでの経路(精製・混合などの場合は「取扱方法」としてくださ

い。)

1)受入場所から運搬したファイバードラム入りの当該申出新規化学物質をあら

かじめ反応溶媒を投入した反応器に直接投入して溶解し、反応器を密閉状態

にしてタンクから副原料を添加して加圧下(0.5MPa)で加熱(160℃)・撹拌

しながら反応させる。反応液を濃縮缶に配管移送し、濃縮・晶析により変化

物を得る。反応溶媒は濃縮の際に回収して再利用する。HPLC により未反応

の当該申出新規化学物質が、溶媒を除いた変化物に対して 0.5 重量%未満であ

ることを確認して、スラリー状態のまま次工程で使用する。 2)反応工程後、反応器内を常温・常圧に戻す際及び濃縮・晶析時に発生する排

ガスは、排気ダクトで集気し、ガス吸収装置で活性炭吸着処理して大気放出

する。当該申出新規化学物質が入っていた空袋、廃活性炭は、産業廃棄物処

理業者に焼却処理を委託する。 3)反応器は、1バッチごとに洗浄水で洗浄する。このときの設備洗浄水は、配

管で事業所内の排水処理設備へ移送し、中和・凝集沈殿・活性汚泥処理をし

て処理水を**海に放出する。廃スラッジは、産業廃棄物処理業者に焼却処

理を委託する。

④ 予測される環境への放出量

年間の使用予定数量 20,000kg における当該申出新規化学物質の使用時の環境への

放出量は 3.15kg 以下と予測する。

(0.1575kg 以下/新規化学物質1t)×(20t/年)=3.15kg 以下/年 輸入時の取扱方法等で示された予測環境放出量及び使用の際の予測環境放出量の合計は、

輸入量の1重量%未満(年間輸入量が 10 トンを超える場合は、予測環境放出量が 100kg未満)である。

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記載例

5.取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置 ① 貯蔵

受入検査後、搬入形態のままの容器で密閉状態を維持して保管する。倉庫(貯蔵場

所)は施錠管理を行う。 (注)貯蔵施設・設備について、施錠管理等のセキュリティー対策を含めて記載して

ください。 ② 使用工程

当該申出新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路に関係する設備は、当該申

出新規化学物質を含む原料投入時を除き、すべて密閉状態となっている。 ③ 投入時の飛散物質(A)

原料投入時に当該申出新規化学物質が飛散する。飛散した物質は大気中に放出される。 飛散による当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出した。 10kg 入り袋一投入当たり 0.5g 飛散(類似物質による実測値)

予測放出量:0.5g×1000kg÷10kg=50g 以下/新規化学物質 1t ④ 空袋付着物(B) 当該申出新規化学物質は PE(ポリエチレン)製の内袋に入っているため、反応器へ

の投入後、当該申出新規化学物質が空袋に付着している。空袋は、産業廃棄物処理業

者に焼却処理を委託する。 ・当該申出新規化学物質投入後、空袋に付着する当該申出新規化学物質の環境への予

測放出量は以下のとおり算出した。 空袋に残留する当該申出新規化学物質量:5g/10kg 入り(類似物質による実測値)、 付着物質の焼却除去率:99.0%(燃焼ガスの燃焼温度 800℃以上、滞留時間2秒以上

であることを確認)

予測放出量:5g×1000kg÷10kg×0.01=5g 以下/新規化学物質 1t ⑤ 排ガス(C)及び(D)

反応時の排ガスは、事業所内のガス吸収装置(活性炭吸着塔)で処理後、大気に放

出する。廃活性炭は、産業廃棄物処理業者に焼却処理を委託する。

・排ガス経由での当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出し

た。 排ガス中の当該申出新規化学物質:0.00001mol/m3以下(蒸気圧より算出)、 反応器の空隙容積:200L(反応器容積:500L 及び投入物容積:300L から)、 反応条件:5 気圧、160℃(使用に係る操作条件から)、 圧力解放後の状態:1 気圧、30℃(使用に係る操作条件から)、 当該申出新規化学物質使用量 100kg/1 バッチ(使用に係る操作条件から)、 当該申出新規化学物質の分子量:152.15、ガス吸収除去率:80%(有機化学物質

蒸気に対する機器仕様)、 廃活性炭の焼却除去率:99.0%(燃焼ガスの燃焼温度 800℃、滞留時間2秒以上で

あることを確認)

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記載例

排ガス発生量: 200L×5×(273+160)/(273+30)=1430L

(反応中のガス 200L を1気圧、30℃としたときの容積) 1430L-200L=1230L/1 バッチ=12.3m3/新規化学物質 1t

予測放出量: (排ガス経由:C)

12. 3m3×0.00001 mol/m3×152.15×0. 2= 1g 以下/新規化学物質 1t (廃活性炭経由:D) 12. 3m3×0.00001 mol/m3×152.15×0. 8×0.01=1g 以下/新規化学物質 1t

⑥ 排水(E)及び(F)

設備洗浄水など当該申出新規化学物質を含有する排水は、事業所内排水処理設備へ

配管輸送後、中和、凝集沈殿、活性汚泥処理を行う(処理水は**海に放出する)。廃

スラッジは、産業廃棄物処理業者に委託して焼却処理する。

・設備洗浄水の処理水経由での当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下の

とおり算出した。 排水中の当該申出新規化学物質:0.005%以下(パイロットプラントでの実測値)、 排水発生量:

5t/新規化学物質 1t(パイロットプラントでの試験データから類推)、 凝集沈殿除去率:0% (PRTR 排出量等算出マニュアル:溶解有機化合物)、

活性汚泥処理による除去率:60.0% (PRTR 排出量等算出マニュアル:溶解有機化合物)、

活性汚泥処理による分解率:40.0% (PRTR 排出量等算出マニュアル:溶解有機化合物)、

廃スラッジの焼却除去率:99.0% (燃焼ガスの燃焼温度 800℃、滞留時間2秒以上であることを確認)

予測放出量:

(廃スラッジ経由:E) 5 t×0.00005×(0.6-0.4)×0.01=0.5g 以下/新規化学物質 1t

(処理水経由:F) 5 t×0.00005×(1.0-0.6) =100g 以下/新規化学物質 1t

⑦ 土壌及び地下水への浸透防止

使用場所等の当該申出新規化学物質の取扱いに係る施設の床面は地下浸透を防止で

きるコンクリート製とし、施設の周囲に防液堤及び側溝を設置する。

⑧ 廃棄物処理外部委託先 収集運搬委託先:

業者の名称 許可自治体 許可番号 許可の有効年月 産業廃棄物の種類 ○○○○(株) ××県(積地・卸地) ●●● 平成 年 月 ※※※※ (株)**** ××県(積地)

◎◎県(卸地) ▼▼▼ ▲▲▲

平成 年 月 平成 年 月

□□□

処分委託先: 業者の名称 許可自治体 許可番号 許可の有効年月 産業廃棄物の種類 ○○○○(株) ××県 ◆◆◆ 平成 年 月 ※※※※(焼却) △△△△(株) ◎◎県 ■■■ 平成 年 月 □□□(焼却)

(注)許可の有効年月の記載を忘れないでください。

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記載例

⑨ 当該申出新規化学物質の環境への放出の把握

当該申出新規化学物質の環境への放出の概況については、実際の使用時のデータをも

とに把握する。申出時に予測した放出量より使用時に確認した放出量が少ない場合は、

4.④に記載した新規化学物質 1t 当たりの予測放出量と年間の使用量から把握する。

なお、概況を把握するための根拠となったデータ(算出過程及び算出結果)は記録し、

新規化学物質輸入報告書(様式第8)提出後5年以上保管することとしている。

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記載例

② 作業要領の策定

化学物質の取扱いに関する管理方針・計画を設定するとともに、措置の内容を具体

的に定めた作業要領を策定している。 <文書名> 管理方針・計画:「※※※工場化学物質管理指針」 作業要領 :「***取扱作業要領」

③ 教育、訓練の実施

「+++教育訓練要領」に基づき、当該申出新規化学物質の取扱いに係るすべての

関係者に管理方針・計画及び作業要領を周知徹底させ、その内容に関する教育・訓

練を実施する。教育・訓練記録については5年間保存する。 ④ 措置の周知徹底

当該申出新規化学物質に関係する措置については、上記作業要領に追加し、事業所

に常備し、関係者に周知徹底することにしている。 7.1.の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量

20,000kg 8.1.の使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための

輸入しようとする者における措置

別添のとおり。 なお、当該申出新規化学物質の使用者が別添の内容に従わない場合には、当該申出新

規化学物質の供給を停止することとしている。

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(別添)

確 認 書

**年**月**日 METI化学株式会社 代表取締役社長 ****殿

MOEファイン株式会社 代表取締役 **** 印

貴社より購入する「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」は、化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律施行令第3条第1項第1号に規定する中間物として取り扱うことにつ

いて、下記のとおり確認する。

1.貴社より購入する「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」の全量を「メチル=4-アセチル

オキシベンゾアート」製造の中間物として使用する。 2.使用に際しては、貴社が厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出し、その確

認を受けたところに従い、環境汚染防止措置を講ずる。

3.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が貴社に対して当該中間物に関する報告の

徴収、立入検査等を求めた際には、貴社に協力する。

4.当該中間物の使用実績数量を貴社に一年に一度報告する。

5.当該中間物の使用状況に変更が生じる場合又は事故等が発生し、当該中間物が環境に

放出された場合には、直ちに貴社に報告する。

「様式第3別紙 8.(別紙)」記載例

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