2019

履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

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目 次

Ⅰ 中央大学法学部について ········································································· 1

1 中央大学の「建学の精神」 ······································································ 1

2 中央大学の使命と法学部における教育研究上の目的 ·············································· 1

3 法学部における三つの方針 ···································································· 2

大学生活と将来設計について(星野智法学部長) ······················································· 5

Ⅱ 教育課程(カリキュラム) ······································································· 6

1 法律学科 ···················································································· 6

2 国際企業関係法学科 ·········································································· 9

3 政治学科 ··················································································· 12

◎ 授業科目一覧表 ················································································ 16

1 法律学科授業科目一覧表(コース別) ························································· 17

2 国際企業関係法学科授業科目一覧表 ··························································· 23

3 政治学科授業科目一覧表(コース別) ························································· 25

◎ ポータルサイト「C plus」について ····························································· 33

Ⅲ 授業科目 ······················································································ 34

1 専門科目の履修 ············································································· 34

2 外国語科目の履修 ··········································································· 37

3 特別科目(外国人留学生・3学科共通)の履修 ················································· 48

4 キャリア教育科目 ··········································································· 48

5 学術情報リテラシー科目 ····································································· 50

6 ファカルティリンケージ・プログラム(FLP) ··············································· 50

7 Global LEAP プログラム(2020 年度まで実施) ······································· 52

8 グローバルFLP ··········································································· 54

Ⅳ 履 修 ······················································································ 56

1 単位制 ····················································································· 56

2 卒業要件 ··················································································· 56

3 セメスター制 ··············································································· 56

4 履修登録 ··················································································· 57

5 履修中止制度 ··············································································· 57

6 他学科科目の履修 ··········································································· 57

7 他学部科目の履修 ··········································································· 58

8 コース振り分け方法 ········································································· 58

9 転コース ··················································································· 59

10「法律専門職養成プログラム」の履修 ··························································· 59

11 未修得単位の修得方法・履修制限制度 ························································· 59

12 スクリーニング(進級制限)制度 ····························································· 61

Ⅴ 授 業 ······················································································ 63

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1 授業時間割 ················································································· 63

2 授業時間 ··················································································· 63

3 休講 ······················································································· 63

4 補講 ······················································································· 63

5 各種情報の伝達方法 ········································································· 63

6 裁判員選任に伴う授業や定期試験の欠席について ··············································· 64

7 感染症による出校停止と諸手続 ······························································· 64

8 多摩キャンパスにおける天候悪化(台風・大雪等)時の授業の取り扱い ··························· 65

9 緊急時の避難 ··············································································· 66

Ⅵ 試 験 ······················································································ 67

1 試験 ······················································································· 67

2 追試験 ····················································································· 69

3 卒業再試験 ················································································· 70

4 レポートの提出 ············································································· 71

Ⅶ 成 績 ······················································································ 72

1 成績の表示 ················································································· 72

2 GPA制度 ················································································· 72

3 GPA制度導入に伴うA評価の取り扱い ······················································· 73

4 成績の通知 ················································································· 73

Ⅷ 卒 業 ······················································································ 74

1 卒業見込 ··················································································· 74

2 卒業発表 ··················································································· 74

3 卒業延期制度 ··············································································· 74

4 秋卒業 ····················································································· 75

5 早期卒業制度 ··············································································· 76

6 早期卒業制度(法曹一貫教育) ······························································· 77

Ⅸ 各種手続 ······················································································ 82

1 学籍番号 ··················································································· 82

2 届出氏名 ··················································································· 82

3 届出事項の変更手続 ········································································· 82

4 学生証 ····················································································· 83

5 学費納入 ··················································································· 83

6 休学 ······················································································· 84

7 復学 ······················································································· 85

8 退学 ······················································································· 85

9 除籍 ······················································································· 86

10 懲戒(訓告・停学・退学処分) ······························································· 86

11 再入学 ····················································································· 86

Ⅹ 学割証・証明書の発行 ·········································································· 88

1 学割証および通学証明書 ····································································· 88

2 各種証明書 ················································································· 88

Ⅺ 学生生活における相談 ·········································································· 91

1 アカデミック・アドバイザー ································································· 91

2 法学部事務室 ··············································································· 91

3 法学部『オフィス・アワー』(学生相談)制度 ·················································· 91

4 学生相談室 ················································································· 91

5 ハラスメントに関する相談 ··································································· 92

Ⅻ 国外留学制度 ·················································································· 93

1 留学について ··············································································· 93

2 交換留学・認定留学 ········································································· 93

3 短期留学プログラム ········································································· 95

4 国際センター ··············································································· 96

ⅩⅢ 法職講座 ······················································································ 97

ⅩⅣ 教職課程と資格課程 ············································································ 98

1 教職課程 ··················································································· 98

2 資格課程 ·················································································· 102

ⅩⅤ 施設・設備(法学部その他) ··································································· 103

1 法学部リソースセンター ···································································· 103

2 法学部情報処理教室 ········································································ 103

3 法学部学生図書室 ·········································································· 104

4 映像言語メディアラボ ······································································ 104

ⅩⅥ 転科制度(2019 年度入学生対象) ······························································ 106

ⅩⅦ 学生教育研究災害傷害保険 ····································································· 107

付録

1 中央大学学則 ·············································································· 109

2 中央大学学則施行規則 ······································································ 117

3 中央大学学則施行細則 ······································································ 119

4 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程(抜粋) ·········································· 121

5 中央大学ソーシャル・メディア・ガイドライン(学生用) ······································ 125

6 個人情報の取り扱いについて ································································ 127

7 中央大学における障害学生支援に関するガイドライン ·········································· 129

8 中央大学学生懲戒処分規程 ·································································· 131

9 学部定期試験等における不正行為に関する取扱基準 ············································ 138

10 中央大学法学部生の国外留学について(取扱基準) ············································ 140

11 中央大学法学部留学単位認定基準 2019 年度入学生用 ·········································· 142

12 法学部リソースセンターの利用等に関する内規 ················································ 144

13 法学部学生図書室利用基準 ·································································· 145

14 法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規 ·············································· 147

15 法学部情報処理教室利用細則 ································································ 148

16 多摩キャンパス学生関係事務室・体育実技実施場所等案内図 ···································· 150

17 教室案内図(6号館、8号館、第1体育館、第2体育館) ······································ 151

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1 授業時間割 ················································································· 63

2 授業時間 ··················································································· 63

3 休講 ······················································································· 63

4 補講 ······················································································· 63

5 各種情報の伝達方法 ········································································· 63

6 裁判員選任に伴う授業や定期試験の欠席について ··············································· 64

7 感染症による出校停止と諸手続 ······························································· 64

8 多摩キャンパスにおける天候悪化(台風・大雪等)時の授業の取り扱い ··························· 65

9 緊急時の避難 ··············································································· 66

Ⅵ 試 験 ······················································································ 67

1 試験 ······················································································· 67

2 追試験 ····················································································· 69

3 卒業再試験 ················································································· 70

4 レポートの提出 ············································································· 71

Ⅶ 成 績 ······················································································ 72

1 成績の表示 ················································································· 72

2 GPA制度 ················································································· 72

3 GPA制度導入に伴うA評価の取り扱い ······················································· 73

4 成績の通知 ················································································· 73

Ⅷ 卒 業 ······················································································ 74

1 卒業見込 ··················································································· 74

2 卒業発表 ··················································································· 74

3 卒業延期制度 ··············································································· 74

4 秋卒業 ····················································································· 75

5 早期卒業制度 ··············································································· 76

6 早期卒業制度(法曹一貫教育) ······························································· 77

Ⅸ 各種手続 ······················································································ 82

1 学籍番号 ··················································································· 82

2 届出氏名 ··················································································· 82

3 届出事項の変更手続 ········································································· 82

4 学生証 ····················································································· 83

5 学費納入 ··················································································· 83

6 休学 ······················································································· 84

7 復学 ······················································································· 85

8 退学 ······················································································· 85

9 除籍 ······················································································· 86

10 懲戒(訓告・停学・退学処分) ······························································· 86

11 再入学 ····················································································· 86

Ⅹ 学割証・証明書の発行 ·········································································· 88

1 学割証および通学証明書 ····································································· 88

2 各種証明書 ················································································· 88

Ⅺ 学生生活における相談 ·········································································· 91

1 アカデミック・アドバイザー ································································· 91

2 法学部事務室 ··············································································· 91

3 法学部『オフィス・アワー』(学生相談)制度 ·················································· 91

4 学生相談室 ················································································· 91

5 ハラスメントに関する相談 ··································································· 92

Ⅻ 国外留学制度 ·················································································· 93

1 留学について ··············································································· 93

2 交換留学・認定留学 ········································································· 93

3 短期留学プログラム ········································································· 95

4 国際センター ··············································································· 96

ⅩⅢ 法職講座 ······················································································ 97

ⅩⅣ 教職課程と資格課程 ············································································ 98

1 教職課程 ··················································································· 98

2 資格課程 ·················································································· 102

ⅩⅤ 施設・設備(法学部その他) ··································································· 103

1 法学部リソースセンター ···································································· 103

2 法学部情報処理教室 ········································································ 103

3 法学部学生図書室 ·········································································· 104

4 映像言語メディアラボ ······································································ 104

ⅩⅥ 転科制度(2019 年度入学生対象) ······························································ 106

ⅩⅦ 学生教育研究災害傷害保険 ····································································· 107

付録

1 中央大学学則 ·············································································· 109

2 中央大学学則施行規則 ······································································ 117

3 中央大学学則施行細則 ······································································ 119

4 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程(抜粋) ·········································· 121

5 中央大学ソーシャル・メディア・ガイドライン(学生用) ······································ 125

6 個人情報の取り扱いについて ································································ 127

7 中央大学における障害学生支援に関するガイドライン ·········································· 129

8 中央大学学生懲戒処分規程 ·································································· 131

9 学部定期試験等における不正行為に関する取扱基準 ············································ 138

10 中央大学法学部生の国外留学について(取扱基準) ············································ 140

11 中央大学法学部留学単位認定基準 2019 年度入学生用 ·········································· 142

12 法学部リソースセンターの利用等に関する内規 ················································ 144

13 法学部学生図書室利用基準 ·································································· 145

14 法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規 ·············································· 147

15 法学部情報処理教室利用細則 ································································ 148

16 多摩キャンパス学生関係事務室・体育実技実施場所等案内図 ···································· 150

17 教室案内図(6号館、8号館、第1体育館、第2体育館) ······································ 151

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Page 5: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅰ 中央大学法学部について

1.中央大学の「建学の精神」

中央大学は、1885(明治 18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ました。

創立者たちがこの学校を設立した目的は、イギリス法(英米法)の長所である法の実地応用に優れた

人材を育成するために、イギリス法の全科を教授し、その書籍を著述し、その書庫を設立することにあ

りました。

創立者たちの「建学の精神」は、抽象的体系性よりも具体的実証性を重視し、実地応用に優れたイギ

リス法についての理解と法知識の普及こそが、わが国の独立と近代化に不可欠であるというものでした。

それゆえ「實地應用ノ素ヲ養フ」教育によって、イギリス法を身につけ、品性の陶冶された法律家を育

成し、わが国の法制度の改良をめざしたのです。

創立者たちは、イギリス法が明治の日本を近代的な法治国家にするために最も適していると確信し、

経験を重んじ自由を尊ぶイギリス法の教育を通して、実社会が求める人材を養成しようとしたのでした。

2.中央大学の使命と法学部における教育研究上の目的

中央大学は、学校教育法の定める「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸

を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」という大学の目的に即し、「中央大学の使命」

を学則第2条において以下の通り定めています。

●中央大学の使命(中央大学学則 第2条)

「本大学は、その伝統及び私立大学の特性を生かしつつ、教育基本法の精神に則り、学術の中心と

して、広く知識を授け、深く専門の理論及び応用を教授・研究し、もって個性ゆたかな人間の育成を

期するとともに、文化の創造・発展と、社会・人類の福祉に貢献することを使命とする。」

また、中央大学では、昨今の大学設置基準の改正を一つの契機として、大学の理念・目的、教育目標

及び人材養成の目的を踏まえながら、2007 年度に学則の改正を行い、これまで脈々と培ってきた各学部

における人材養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的を、「学部の教育研究上の目的(中央大学

学則 第3条の2)」として改めて学則に明文化しており、各学部では、これらをその教育をはじめとす

る諸活動の根幹・指針に据えた組織的な展開を図っています。

現在、学則に定める法学部の人材養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的は次の通りです。

●法学部の教育研究上の目的(中央大学学則 第3条の2)

「法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的

知識に裏打ちされた理解力、分析力及び問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において

活躍することのできる人材を養成する。」

3.法学部における三つの方針

●学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

①法学部において養成する人材像

法学部は、地球的視点に立った法的問題意識と法的解決能力、言い換えれば「グローバルなリーガ

ルマインド」を身につけた人材の育成を教育目標としています。

②法学部を卒業するにあたって備えるべき資質・能力

「グローバルなリーガルマインド」を形作るのは、①地球規模での法化社会を読み解くことができ

る「基礎的な法律的・政治的専門」と、②自立した地球市民として必要な、批判的・創造的考え方が

できる「新たな教養」です。それが法学部を卒業するにあたって備えるべき資質・能力です。

③法学部の卒業に必要な学習量と卒業要件

学科により、外国語科目は 16~24 単位、専門教育科目中総合教育科目は 20 単位、その他の専門科

目(演習を含む)は 68~80 単位をそれぞれ必修とし、各学科とも合計 124 単位を修得することによ

って卒業となります。

④活躍することが期待される卒業後の進路

法律学科においては、法科大学院へ進学した後、法曹資格を取得して法律専門職として活躍するこ

と、また行政分野や民間企業において法律知識と法的思考力を活用する広義の法律専門職などとして

活躍することが期待されます。

国際企業関係法学科においては、国際企業の法務部門、商社などのビジネスパーソン、外交官をは

じめとする外務公務員などとして活躍することが期待されます。

政治学科においては、公務員、国際公務員、地球市民社会の中心的担い手としてのNGO/NPO

の専門的スタッフ、国際分野の仕事、ジャーナリストなどとして活躍することが期待されます。

●教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

①法学部において展開するカリキュラムの基本方針・構成

法学部のカリキュラムは、大きくは専門教育科目と外国語科目に区分されます。専門教育科目はそ

れぞれの学科に関する専門科目の他に、総合教育科目、演習科目に分かれています。外国語科目では、

基本的な語学力、コミュニケーション力を、総合教育科目においては、広く深い教養を、そして専門

科目により、それぞれの学科に関する専門的知識と思考力を身につけられるようになっています。

法律学科と政治学科では、卒業後の進路を見据えた学修・科目履修を促すために、専門科目につい

てコース制を採用しています。法律学科には、法律専門職を目指す人のための法曹コース、公務員を

目指す人のための公共法務コース、民間企業への就職を目指す人のための企業コースが設けられてい

ます。政治学科には、広く国や自治体の政策に関心をもち、公務員をめざすための公共政策コース、

1

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 1 2019/03/06 11:48:41

Page 6: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅰ 中央大学法学部について

1.中央大学の「建学の精神」

中央大学は、1885(明治 18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ました。

創立者たちがこの学校を設立した目的は、イギリス法(英米法)の長所である法の実地応用に優れた

人材を育成するために、イギリス法の全科を教授し、その書籍を著述し、その書庫を設立することにあ

りました。

創立者たちの「建学の精神」は、抽象的体系性よりも具体的実証性を重視し、実地応用に優れたイギ

リス法についての理解と法知識の普及こそが、わが国の独立と近代化に不可欠であるというものでした。

それゆえ「實地應用ノ素ヲ養フ」教育によって、イギリス法を身につけ、品性の陶冶された法律家を育

成し、わが国の法制度の改良をめざしたのです。

創立者たちは、イギリス法が明治の日本を近代的な法治国家にするために最も適していると確信し、

経験を重んじ自由を尊ぶイギリス法の教育を通して、実社会が求める人材を養成しようとしたのでした。

2.中央大学の使命と法学部における教育研究上の目的

中央大学は、学校教育法の定める「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸

を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」という大学の目的に即し、「中央大学の使命」

を学則第2条において以下の通り定めています。

●中央大学の使命(中央大学学則 第2条)

「本大学は、その伝統及び私立大学の特性を生かしつつ、教育基本法の精神に則り、学術の中心と

して、広く知識を授け、深く専門の理論及び応用を教授・研究し、もって個性ゆたかな人間の育成を

期するとともに、文化の創造・発展と、社会・人類の福祉に貢献することを使命とする。」

また、中央大学では、昨今の大学設置基準の改正を一つの契機として、大学の理念・目的、教育目標

及び人材養成の目的を踏まえながら、2007 年度に学則の改正を行い、これまで脈々と培ってきた各学部

における人材養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的を、「学部の教育研究上の目的(中央大学

学則 第3条の2)」として改めて学則に明文化しており、各学部では、これらをその教育をはじめとす

る諸活動の根幹・指針に据えた組織的な展開を図っています。

現在、学則に定める法学部の人材養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的は次の通りです。

●法学部の教育研究上の目的(中央大学学則 第3条の2)

「法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的

知識に裏打ちされた理解力、分析力及び問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において

活躍することのできる人材を養成する。」

3.法学部における三つの方針

●学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

①法学部において養成する人材像

法学部は、地球的視点に立った法的問題意識と法的解決能力、言い換えれば「グローバルなリーガ

ルマインド」を身につけた人材の育成を教育目標としています。

②法学部を卒業するにあたって備えるべき資質・能力

「グローバルなリーガルマインド」を形作るのは、①地球規模での法化社会を読み解くことができ

る「基礎的な法律的・政治的専門」と、②自立した地球市民として必要な、批判的・創造的考え方が

できる「新たな教養」です。それが法学部を卒業するにあたって備えるべき資質・能力です。

③法学部の卒業に必要な学習量と卒業要件

学科により、外国語科目は 16~24 単位、専門教育科目中総合教育科目は 20 単位、その他の専門科

目(演習を含む)は 68~80 単位をそれぞれ必修とし、各学科とも合計 124 単位を修得することによ

って卒業となります。

④活躍することが期待される卒業後の進路

法律学科においては、法科大学院へ進学した後、法曹資格を取得して法律専門職として活躍するこ

と、また行政分野や民間企業において法律知識と法的思考力を活用する広義の法律専門職などとして

活躍することが期待されます。

国際企業関係法学科においては、国際企業の法務部門、商社などのビジネスパーソン、外交官をは

じめとする外務公務員などとして活躍することが期待されます。

政治学科においては、公務員、国際公務員、地球市民社会の中心的担い手としてのNGO/NPO

の専門的スタッフ、国際分野の仕事、ジャーナリストなどとして活躍することが期待されます。

●教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

①法学部において展開するカリキュラムの基本方針・構成

法学部のカリキュラムは、大きくは専門教育科目と外国語科目に区分されます。専門教育科目はそ

れぞれの学科に関する専門科目の他に、総合教育科目、演習科目に分かれています。外国語科目では、

基本的な語学力、コミュニケーション力を、総合教育科目においては、広く深い教養を、そして専門

科目により、それぞれの学科に関する専門的知識と思考力を身につけられるようになっています。

法律学科と政治学科では、卒業後の進路を見据えた学修・科目履修を促すために、専門科目につい

てコース制を採用しています。法律学科には、法律専門職を目指す人のための法曹コース、公務員を

目指す人のための公共法務コース、民間企業への就職を目指す人のための企業コースが設けられてい

ます。政治学科には、広く国や自治体の政策に関心をもち、公務員をめざすための公共政策コース、

2

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 2 2019/03/06 11:48:41

Page 7: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

地域の経営やまちづくりに関心のある学生のための地域創造コース、国際機関で活躍する国際公務員

や広く国や民間での国際的な仕事につきたい人のための国際政治コース、ジャーナリストの他、マス

コミ、出版や広報を含む情報産業で活躍したい人のためのメディア政治コースが設けられています。

1年次に共通のカリキュラムで学修し自身の適性や希望を見極めた上で、1年次終了時にコース選択

を行い、2年次から各コースに分かれます。国際企業関係法学科では、コース制は採っていませんが、

体系的に国家相互間の関係を対象とする国際法学を中心とする学修と、企業活動の国際的側面を対象

とする国際民事法学を中心とする学修とを、それぞれ体系的に履修できるカリキュラムを設置してい

ます。

②カリキュラムの体系性

法律学科及び政治学科では、専門に関する科目が、基本科目、コース科目(基幹科目、共通科目、

展開科目)、自由選択科目に分かれ、法律学科は基本から基幹へ(政治学科は共通から基幹へ)、基幹

から展開へと体系的に配置されています。国際企業関係法学科の専門に関する科目は、導入基礎から

基幹へ、基幹から発展へと体系的に配置されております。また、総合教育科目については、総合A(教

養科目)・B(総合講座)、インターンシップ及び学部間共通科目群を配置し、外国語科目については、

英語と選択外国語の他に特設外国語などが配置されています。

③カリキュラムの特徴

いずれの学科においても、すべての学年に少人数で行う演習科目を設置しています。1年次演習で

は、大学での学修への橋渡しを行い、問題の発見、分析、解決の能力や文章力・プレゼンテーション

能力等を養います。2年次以降には、深い教養と専門能力を身に付けるための多彩な演習(基礎演習、

実定法基礎演習、政治学基礎演習、法学基礎演習B、現代社会分析、専門演習)が用意されています。

また、国際化に対応し、英語で専門科目を学ぶ授業もあります。

法律学科では、大学教員と法曹実務家との授業をセットにした「法律専門職養成プログラム」、基本

七法についての特講科目、具体的な社会問題と法の関係を探究する「法と社会」など、アクティブ・

ラーニングを実践する科目を用意し、履修者の主体的な学修への取り組みを促しています。

国際企業関係法学科は、国際性のある様々な専門科目に加え、国際問題を扱う場合に不可欠な外国

語力を養うため、1,2年次だけではなく、3年次以上に上級英語を必修科目として設置するなど、

外国語の学修を重視しています。現代社会分析では、履修者自らの主体的な取組みを通じて、問題発

見能力や問題解決能力を鍛え、現代社会を構成する諸要素を複数の分析視角において捉える複眼的思

考力を養います。また、グローバルプログラム講座・演習では、専門性の高い語学力と法学の実践力

を鍛えます。

政治学科は、専門教育科目のコース科目を4つのコース(公共政策、地域創造、国際政治、メディ

ア政治)に分け、それぞれのキャリアデザインにそって体系的な履修ができるようにしています。

●入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)

①法学部の求める人材

法学部は、地球的視点に立った法的問題意識と法的解決能力、言い換えれば「グローバルなリーガ

ルマインド」を身につけた人材の育成を教育目標にしています。

21 世紀に入り、地球的規模の問題や紛争はますます増えています。身の回りのさまざまな問題へ対

応するだけでなく、こうした地球規模の問題をも暴力や武力に頼らず合意やルールに基づいて解決する

ことを喫緊の課題として抱えています。そのような時代だからこそ、最初に掲げた人材が必要とされて

いるのです。

「グローバルなリーガルマインド」を身につけるために、①地球規模での法化社会を読み解くことが

できる「基礎的な法律的・政治的専門」と、②自立した地球市民として必要な、批判的・創造的思考が

できる「新たな教養」の両方が必要であり、それら2つがひとりの人間のなかで融和した形で実現され

ることが求められます。それゆえに、法学部は、次のような資質・姿勢を持っているみなさんの入学を

望みます。

(1)自分自身を含めた身近な問題に対する真剣な関心

(2)物事を厳密に考え、批判的に捉える思考

(3)健全で強い倫理観・責任感

その基礎に立って、法学部での学びを通して「グローバルなリーガルマインド」を修得し、一人ひと

りが社会の有意な一員として巣立っていくことを私たちは願っています。

②入学前に修得しておくことが望まれる学習内容・学力水準等

入学試験で課している科目はいずれも法学部での学修を進めるにあたって重要です。英語は世界に

おけるコミュニケーション手段としてだけではなく、「グローバルなリーガルマインド」を修得し世

界で活躍する国際人を目指すためにも、さらに多文化社会を知るためにも不可欠な科目です。国語に

おける読解力・文章力・批判的思考力、数学で訓練される論理的かつ合理的な思考力、地理歴史・公

民で修得する社会の現実と課題に関する判断力・洞察力、物理・化学・生物などの理科科目で培われ

る自然界や環境についての理解力も、すべて法学部での学修の基礎となります。したがって、これら

の科目については高等学校段階で十分な学習を積むことを求めます。

そのうえで、一般入試や大学入試センター試験利用入試では、主にこれらの知識面について確認し

ます。また、自己推薦入試や指定校推薦入試でおこなう「講義理解力試験」は、大学で行う講義と同

じ形式で試験を行うものであり、社会への理解力、洞察力、思考力、分析力を問うものです。推薦入

試等で課している「志望理由書」や「面接・グループディスカッション」は、現在の自分の関心、将

来設計、そのために自分が学ぶ学修について、さらにはこれまで周囲とどのように主体性をもって関

わってきたのかなどを確認するものです。

現在の自分の社会的関心を確認し、自分が将来なりたい理想像(ロールモデル)を探し、法学部へ

の進学が自分にとって最適な選択かどうかを考えながら、受験の準備をしてください。20 年 30 年先

の自分からみて必要と考える基礎的知識を育み、目的意識をもって入学試験に臨んで頂きたいと思い

ます。

3

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Page 8: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

地域の経営やまちづくりに関心のある学生のための地域創造コース、国際機関で活躍する国際公務員

や広く国や民間での国際的な仕事につきたい人のための国際政治コース、ジャーナリストの他、マス

コミ、出版や広報を含む情報産業で活躍したい人のためのメディア政治コースが設けられています。

1年次に共通のカリキュラムで学修し自身の適性や希望を見極めた上で、1年次終了時にコース選択

を行い、2年次から各コースに分かれます。国際企業関係法学科では、コース制は採っていませんが、

体系的に国家相互間の関係を対象とする国際法学を中心とする学修と、企業活動の国際的側面を対象

とする国際民事法学を中心とする学修とを、それぞれ体系的に履修できるカリキュラムを設置してい

ます。

②カリキュラムの体系性

法律学科及び政治学科では、専門に関する科目が、基本科目、コース科目(基幹科目、共通科目、

展開科目)、自由選択科目に分かれ、法律学科は基本から基幹へ(政治学科は共通から基幹へ)、基幹

から展開へと体系的に配置されています。国際企業関係法学科の専門に関する科目は、導入基礎から

基幹へ、基幹から発展へと体系的に配置されております。また、総合教育科目については、総合A(教

養科目)・B(総合講座)、インターンシップ及び学部間共通科目群を配置し、外国語科目については、

英語と選択外国語の他に特設外国語などが配置されています。

③カリキュラムの特徴

いずれの学科においても、すべての学年に少人数で行う演習科目を設置しています。1年次演習で

は、大学での学修への橋渡しを行い、問題の発見、分析、解決の能力や文章力・プレゼンテーション

能力等を養います。2年次以降には、深い教養と専門能力を身に付けるための多彩な演習(基礎演習、

実定法基礎演習、政治学基礎演習、法学基礎演習B、現代社会分析、専門演習)が用意されています。

また、国際化に対応し、英語で専門科目を学ぶ授業もあります。

法律学科では、大学教員と法曹実務家との授業をセットにした「法律専門職養成プログラム」、基本

七法についての特講科目、具体的な社会問題と法の関係を探究する「法と社会」など、アクティブ・

ラーニングを実践する科目を用意し、履修者の主体的な学修への取り組みを促しています。

国際企業関係法学科は、国際性のある様々な専門科目に加え、国際問題を扱う場合に不可欠な外国

語力を養うため、1,2年次だけではなく、3年次以上に上級英語を必修科目として設置するなど、

外国語の学修を重視しています。現代社会分析では、履修者自らの主体的な取組みを通じて、問題発

見能力や問題解決能力を鍛え、現代社会を構成する諸要素を複数の分析視角において捉える複眼的思

考力を養います。また、グローバルプログラム講座・演習では、専門性の高い語学力と法学の実践力

を鍛えます。

政治学科は、専門教育科目のコース科目を4つのコース(公共政策、地域創造、国際政治、メディ

ア政治)に分け、それぞれのキャリアデザインにそって体系的な履修ができるようにしています。

●入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)

①法学部の求める人材

法学部は、地球的視点に立った法的問題意識と法的解決能力、言い換えれば「グローバルなリーガ

ルマインド」を身につけた人材の育成を教育目標にしています。

21 世紀に入り、地球的規模の問題や紛争はますます増えています。身の回りのさまざまな問題へ対

応するだけでなく、こうした地球規模の問題をも暴力や武力に頼らず合意やルールに基づいて解決する

ことを喫緊の課題として抱えています。そのような時代だからこそ、最初に掲げた人材が必要とされて

いるのです。

「グローバルなリーガルマインド」を身につけるために、①地球規模での法化社会を読み解くことが

できる「基礎的な法律的・政治的専門」と、②自立した地球市民として必要な、批判的・創造的思考が

できる「新たな教養」の両方が必要であり、それら2つがひとりの人間のなかで融和した形で実現され

ることが求められます。それゆえに、法学部は、次のような資質・姿勢を持っているみなさんの入学を

望みます。

(1)自分自身を含めた身近な問題に対する真剣な関心

(2)物事を厳密に考え、批判的に捉える思考

(3)健全で強い倫理観・責任感

その基礎に立って、法学部での学びを通して「グローバルなリーガルマインド」を修得し、一人ひと

りが社会の有意な一員として巣立っていくことを私たちは願っています。

②入学前に修得しておくことが望まれる学習内容・学力水準等

入学試験で課している科目はいずれも法学部での学修を進めるにあたって重要です。英語は世界に

おけるコミュニケーション手段としてだけではなく、「グローバルなリーガルマインド」を修得し世

界で活躍する国際人を目指すためにも、さらに多文化社会を知るためにも不可欠な科目です。国語に

おける読解力・文章力・批判的思考力、数学で訓練される論理的かつ合理的な思考力、地理歴史・公

民で修得する社会の現実と課題に関する判断力・洞察力、物理・化学・生物などの理科科目で培われ

る自然界や環境についての理解力も、すべて法学部での学修の基礎となります。したがって、これら

の科目については高等学校段階で十分な学習を積むことを求めます。

そのうえで、一般入試や大学入試センター試験利用入試では、主にこれらの知識面について確認し

ます。また、自己推薦入試や指定校推薦入試でおこなう「講義理解力試験」は、大学で行う講義と同

じ形式で試験を行うものであり、社会への理解力、洞察力、思考力、分析力を問うものです。推薦入

試等で課している「志望理由書」や「面接・グループディスカッション」は、現在の自分の関心、将

来設計、そのために自分が学ぶ学修について、さらにはこれまで周囲とどのように主体性をもって関

わってきたのかなどを確認するものです。

現在の自分の社会的関心を確認し、自分が将来なりたい理想像(ロールモデル)を探し、法学部へ

の進学が自分にとって最適な選択かどうかを考えながら、受験の準備をしてください。20 年 30 年先

の自分からみて必要と考える基礎的知識を育み、目的意識をもって入学試験に臨んで頂きたいと思い

ます。

4

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Page 9: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

大学生活と将来設計について

法学部長 星 野 智

新入生のみなさん中央大学法学部への入学おめでとうございます。みなさんは、まだ入学したば

かりなので、これからどうすればよいのかということについて迷っている人が多いかと思います。

法学部に入学したみなさんには、早い段階で、今後4年間になにをするのか、そして将来どのよう

な分野に進みたいのか、ということを考えてください。大学生活の後半になると資格試験のための

受験勉強や就職活動で忙しくなりますので、じっくりと腰を落ち着けて勉強できる期間はせいぜい

のところ3年半くらいといってもいいかもしれません。それゆえ、限られた時間をできるだけ有効

に使うためには、1年生の時点でどのような進路をめざすのかというおおまかな将来設計を立てて、

学生生活を送ることが大切です。

大学の学修は教育課程(カリキュラム)に則って行われますので、まずこの履修要項を読むこと

が大学での学修のためのスタートの第一歩です。カリキュラムはいわば4年間の学修の見取り図で

あり、これにもとづいて将来的な進路を視野に入れて体系的に履修することが重要となってきます。

体系的な履修という点では、法律学科と政治学科はコース制を採用しており、このコース制は将来

的な進路とも対応しております。しかし、具体的にどのような科目を履修するかについては学生の

みなさん一人ひとりが主体的に選択することになります。大学では、高校とは違って教員が学修や

履修に関して懇切丁寧に指導をしてくれません。あくまでも自分自身で主体的に調べることが前提

であり、履修に関して理解できない点や不明な点についてはアドバイザーの教員や事務室に相談し

てください。

したがって、大事なことは、大学生活では自分でものを考え、決断をする習慣を身につけるとい

うことです。かつてアメリカの政治学者である D・リースマンは『孤独なる群衆』という著名な本

のなかで、現代人は他人指向型の人間であるといいました。つまり、それは他人がどのように考え、

どのように行動するのか、ということを基準にして行動するという人間類型です。これに対して、

リースマンは、自律的な行動を行う人間を理想としました。ただし自律的ということは、他人の意

見を無視して自分の意見を押し通すということではありません。いってみれば、自律していながら

も、多様な価値を認め、他者との対話をはかることです。大学生活のなかでは、ゼミやサークル活

動を通じて利害や打算のない人間関係の形成ができやすく、大学時代に形成されたこのような人間

関係資本(ソーシャルキャピタル)が、みなさんにとっての将来の財産になることは確かです。

また、広い意味での学修は、大学の講義や演習における授業だけではありません。法学部のカリ

キュラムには実践的な科目として、インターンシップや短期留学プログラムが設置されています。

インターンシップは、国際機関、官庁、NPO などで実際に就業・職業体験を行うものであり、短期

留学プログラムは約1カ月間、海外の大学に留学して語学を学習する制度です。さらに単位の互換

を前提とした長期の海外留学制度もあります。こうした実践的な学修に取り組んでみることも肝要

であると思います。このように学修に関して多様な選択肢が用意されていますので、これらの選択

肢を主体的に選んでみなさんの将来設計に生かしてもらいたいと思います。

Ⅱ 教育課程(カリキュラム)

1 法 律 学 科 Department of Lawo

Ⅰ 教育目標

私たちが暮らしているこの社会においては、それを構成する多くの人々の間での様々な行き違いや摩擦、対

立が日々生じます。人あれば社会があり、社会あれば紛争が生じます。しかも、私たちの社会では様々な社会

的関係や価値観といったものが相互に影響を与えつつ複雑に絡み合っています。たとえば国と国の対立におい

ても、それぞれの国家はその内部に大きくは民族や宗教の対立、内国民と外国人、また生産者と消費者、富め

るものと貧しいものなど複雑な利害の対立を抱え込んでいるのが常です。すべての構成員(国民)の納得が得

られるような紛争解決はとても困難であり、「正義は勝つ」などといった単純な価値判断ではとうてい処理しき

れない高度な分析力、判断力が必要とされます。

今日、あらゆる問題が結局は法的問題として出現しています。そこで法律学科では、あらゆるレベルの“社

会”において生起する複雑で多様な紛争について、絡み合った利害の対立を的確に分析し、これを解きほぐし

て解決の道筋を見いだすことができる能力、すなわち高度な法的能力を有する指導的人材を育成することを教

育目標に掲げています。

具体的には次のとおりです。

第1に、法曹として飛躍するための基礎的法的能力の獲得です。

現行の法学教育制度の下では、法曹養成教育そのものは法科大学院に任されることになりました。ただしこ

れは法学部法律学科が法曹養成機能を喪失したことを意味するわけでは断じてありません。法科大学院との緊

密な連携の下、法曹養成の一翼を担うことが法学部法律学科の教育の使命であって、法曹教育において法学部

教育の重要性はいささかも失われてはいないのです。

法科大学院においては、現実に生じうる複雑な問題に対して、合理的で妥当な解決策を具体的に見出すこと

のできる高度な法運用能力の獲得が目標とされます。法律学科においては、法科大学院に入学する前に備えて

おくべき基礎的な法的能力を得ること、すなわち基本的で重要な法律知識を得て、さらには、対立する利益を

把握し法の趣旨に遡ってその利益対立の解決を図る能力を得ることにより、将来法曹として飛躍するための柔

軟かつ堅固な基礎を獲得することがその具体的目標となるのです。

第2は、行政専門職への対応です。

法学部(そして法律学科)は中央省庁やほとんど全国にわたる県庁等の地方自治体の重要な行政ポストに多

数の卒業生を送り出しています。また裁判所事務官など司法関連業務に携わるこれまた夥しい卒業生を送り出

しています。これらの公的機関にこれほど多くの卒業生を送り出している大学は他に類を見ません。これもま

た法学部の貴重な伝統であり、財産です。

このような公的機関を志望する学生に対し、法の周辺領域をも含めた幅広い法的能力を涵養するようなカリ

キュラムを提供していることも法律学科の大きな特徴といってよいと思います。

第3には、基本的な法的知識や法的活用能力の獲得とならんで、国際社会も含めて現実の社会のさまざまな

領域において必要とされる法的運用能力、とりわけ国際的な視野から見た法律に関わる高度な外国語能力の獲

得を目指す教育です。

実際に卒業生の過半数は様々な分野の民間企業に進出しています。高度産業化、情報化、国際化といった時

代の変化の波が最も高く、大きく押し寄せているのはこの分野です。とりわけ国際化との関連でいえば、民間

企業等に就職する者にとっては、基礎的法運用能力と並んで語学力とりわけ専門的な法律に関連した外国語文

書を読み解くことのできる読解力と、現実に外国企業と契約その他の交渉を具体的に行うことのできるコミュ

5

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Page 10: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

大学生活と将来設計について

法学部長 星 野 智

新入生のみなさん中央大学法学部への入学おめでとうございます。みなさんは、まだ入学したば

かりなので、これからどうすればよいのかということについて迷っている人が多いかと思います。

法学部に入学したみなさんには、早い段階で、今後4年間になにをするのか、そして将来どのよう

な分野に進みたいのか、ということを考えてください。大学生活の後半になると資格試験のための

受験勉強や就職活動で忙しくなりますので、じっくりと腰を落ち着けて勉強できる期間はせいぜい

のところ3年半くらいといってもいいかもしれません。それゆえ、限られた時間をできるだけ有効

に使うためには、1年生の時点でどのような進路をめざすのかというおおまかな将来設計を立てて、

学生生活を送ることが大切です。

大学の学修は教育課程(カリキュラム)に則って行われますので、まずこの履修要項を読むこと

が大学での学修のためのスタートの第一歩です。カリキュラムはいわば4年間の学修の見取り図で

あり、これにもとづいて将来的な進路を視野に入れて体系的に履修することが重要となってきます。

体系的な履修という点では、法律学科と政治学科はコース制を採用しており、このコース制は将来

的な進路とも対応しております。しかし、具体的にどのような科目を履修するかについては学生の

みなさん一人ひとりが主体的に選択することになります。大学では、高校とは違って教員が学修や

履修に関して懇切丁寧に指導をしてくれません。あくまでも自分自身で主体的に調べることが前提

であり、履修に関して理解できない点や不明な点についてはアドバイザーの教員や事務室に相談し

てください。

したがって、大事なことは、大学生活では自分でものを考え、決断をする習慣を身につけるとい

うことです。かつてアメリカの政治学者である D・リースマンは『孤独なる群衆』という著名な本

のなかで、現代人は他人指向型の人間であるといいました。つまり、それは他人がどのように考え、

どのように行動するのか、ということを基準にして行動するという人間類型です。これに対して、

リースマンは、自律的な行動を行う人間を理想としました。ただし自律的ということは、他人の意

見を無視して自分の意見を押し通すということではありません。いってみれば、自律していながら

も、多様な価値を認め、他者との対話をはかることです。大学生活のなかでは、ゼミやサークル活

動を通じて利害や打算のない人間関係の形成ができやすく、大学時代に形成されたこのような人間

関係資本(ソーシャルキャピタル)が、みなさんにとっての将来の財産になることは確かです。

また、広い意味での学修は、大学の講義や演習における授業だけではありません。法学部のカリ

キュラムには実践的な科目として、インターンシップや短期留学プログラムが設置されています。

インターンシップは、国際機関、官庁、NPO などで実際に就業・職業体験を行うものであり、短期

留学プログラムは約1カ月間、海外の大学に留学して語学を学習する制度です。さらに単位の互換

を前提とした長期の海外留学制度もあります。こうした実践的な学修に取り組んでみることも肝要

であると思います。このように学修に関して多様な選択肢が用意されていますので、これらの選択

肢を主体的に選んでみなさんの将来設計に生かしてもらいたいと思います。

Ⅱ 教育課程(カリキュラム)

1 法 律 学 科 Department of Lawo

Ⅰ 教育目標

私たちが暮らしているこの社会においては、それを構成する多くの人々の間での様々な行き違いや摩擦、対

立が日々生じます。人あれば社会があり、社会あれば紛争が生じます。しかも、私たちの社会では様々な社会

的関係や価値観といったものが相互に影響を与えつつ複雑に絡み合っています。たとえば国と国の対立におい

ても、それぞれの国家はその内部に大きくは民族や宗教の対立、内国民と外国人、また生産者と消費者、富め

るものと貧しいものなど複雑な利害の対立を抱え込んでいるのが常です。すべての構成員(国民)の納得が得

られるような紛争解決はとても困難であり、「正義は勝つ」などといった単純な価値判断ではとうてい処理しき

れない高度な分析力、判断力が必要とされます。

今日、あらゆる問題が結局は法的問題として出現しています。そこで法律学科では、あらゆるレベルの“社

会”において生起する複雑で多様な紛争について、絡み合った利害の対立を的確に分析し、これを解きほぐし

て解決の道筋を見いだすことができる能力、すなわち高度な法的能力を有する指導的人材を育成することを教

育目標に掲げています。

具体的には次のとおりです。

第1に、法曹として飛躍するための基礎的法的能力の獲得です。

現行の法学教育制度の下では、法曹養成教育そのものは法科大学院に任されることになりました。ただしこ

れは法学部法律学科が法曹養成機能を喪失したことを意味するわけでは断じてありません。法科大学院との緊

密な連携の下、法曹養成の一翼を担うことが法学部法律学科の教育の使命であって、法曹教育において法学部

教育の重要性はいささかも失われてはいないのです。

法科大学院においては、現実に生じうる複雑な問題に対して、合理的で妥当な解決策を具体的に見出すこと

のできる高度な法運用能力の獲得が目標とされます。法律学科においては、法科大学院に入学する前に備えて

おくべき基礎的な法的能力を得ること、すなわち基本的で重要な法律知識を得て、さらには、対立する利益を

把握し法の趣旨に遡ってその利益対立の解決を図る能力を得ることにより、将来法曹として飛躍するための柔

軟かつ堅固な基礎を獲得することがその具体的目標となるのです。

第2は、行政専門職への対応です。

法学部(そして法律学科)は中央省庁やほとんど全国にわたる県庁等の地方自治体の重要な行政ポストに多

数の卒業生を送り出しています。また裁判所事務官など司法関連業務に携わるこれまた夥しい卒業生を送り出

しています。これらの公的機関にこれほど多くの卒業生を送り出している大学は他に類を見ません。これもま

た法学部の貴重な伝統であり、財産です。

このような公的機関を志望する学生に対し、法の周辺領域をも含めた幅広い法的能力を涵養するようなカリ

キュラムを提供していることも法律学科の大きな特徴といってよいと思います。

第3には、基本的な法的知識や法的活用能力の獲得とならんで、国際社会も含めて現実の社会のさまざまな

領域において必要とされる法的運用能力、とりわけ国際的な視野から見た法律に関わる高度な外国語能力の獲

得を目指す教育です。

実際に卒業生の過半数は様々な分野の民間企業に進出しています。高度産業化、情報化、国際化といった時

代の変化の波が最も高く、大きく押し寄せているのはこの分野です。とりわけ国際化との関連でいえば、民間

企業等に就職する者にとっては、基礎的法運用能力と並んで語学力とりわけ専門的な法律に関連した外国語文

書を読み解くことのできる読解力と、現実に外国企業と契約その他の交渉を具体的に行うことのできるコミュ

6

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 6 2019/03/06 11:48:43

Page 11: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ニケーション能力の重要性は飛躍的に高まっています。法律学科の法学教育においても、伝統的な実定法を中

心とした法学教育にとどまらず、国際的な視野と高度な外国語能力に裏打ちされた法的能力の獲得を目指して

います。

以上要するに、法律学科の教育目標とは、卒業後あらゆる分野に進んでいき、具体的問題に直面したときに

それに的確に対処しうる基礎的法的素養を涵養することと言い換えることができるでしょう。利害の錯綜する

現代社会において必要とされる、より深い洞察力と高い判断力に裏打ちされた高度な紛争解決能力(少なくと

もその潜在的な能力)を備えた学生を育成すること、それが法律学科の教育目標なのです。

私たちは、このように、法学教育の高度化・専門化・総合化の要請に応えるため、基本的ではあるが可能性

に満ちあふれた法的能力の獲得を中心として、さらには社会の国際化・複雑化・高度産業化に対応した学生の

進路を考慮に入れた新しい時代の、新しい専門的法学教育のあり方を追求しています。

それは次の様なカリキュラムとして提供されています。

Ⅱ カリキュラムの特徴

A コース制

法律学科のカリキュラムの大きな特徴は、コース制を採用していることです。卒業後の進路を見据えた履

修を促すために、3つのコースが設けられています。すなわち、法曹を目指し法科大学院への進学を予定し

ている人たちのための法曹コース、公務員を目指す人たちのための公共法務コース、民間企業への就職を考

えている人たちのための企業コースです。2年次に進級する段階で各コースに分かれます。

法曹コースの特徴は、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法という基本七法につい

て、基礎から発展へと段階的に学修を進める積み上げ式が徹底されていることです。憲法、民法、刑法の基

本三法については、法律専門書や裁判所の判例の読み方を学ぶ「実定法基礎演習」を用意し、さらに、基本

七法すべてについて、通常の講義科目に加えて「実定法特講」、「法曹特講」や基本七法それぞれに設置して

いる特講科目といった展開科目を用意しています。これにより、法曹になるために必要な基本的な法律につ

いて深い理解を得ることができ、また、その基礎的運用能力が徹底的に鍛えられます。

公共法務コースの特徴は、基本七法を初めとした豊富な法律科目を配置する一方で、「行政学」、「政策学」、

「財政学」、「地方財政論」といった法の関連領域に属する科目もコース科目に取り込んでいる点です。専門

的法曹ではなくそれ以外の公務員等広義の法律関連職に進むためには、法律専門科目と並んで関連領域の学

修が不可欠です。そのために、これらの展開科目が設置されています。このようなカリキュラムにより、法

の解釈・運用能力の養成を図るとともに、公務員に必要な政策立案能力の涵養等も目指します。

企業コースの特徴は、科目選択の自由度が比較的高く、法律科目に加えて、自身の関心に応じ自由選択科

目や総合教育科目、外国語科目も積極的に選択することができるという点です。また、「法と社会」という独

自科目も設置されており、法律の制定や法解釈をその社会的背景を意識しながら理解することを促すための、

履修者と担当教員との双方向形式の授業科目も用意されています。これらにより、幅広い知的関心を持ちつ

つ、ある一定の問題について掘り下げて思考することのできる能力を養成します。

なお、1年次には、「法曹論」、「法曹演習」、「大学と社会」といった科目が配置されていますが、これらの

科目は、2年次にどのコースに進むか判断する上で参考になる科目です。

B 体系的なカリキュラム構成

法律学科のカリキュラムは、基本から基幹へ、基幹から展開へと体系的な学修を確保するという観点から

も構成されています。一つ一つの科目教育そのものが基本・基幹・展開と体系的に展開されていますが、法

律専門科目全体でも同様に、各科目間相互の関係が基本・基幹・展開と体系的に構成されています。

C 演習重視

法律学科では1年次から4年次まですべての学年に演習を置いています。

1年次に設置されている「導入演習」は、法学部の専任教員が全入学生を対象に大学教育への橋渡しの役

を担う演習です。中央大学のような大規模大学でのこのような演習は画期的なものでしょう。「勉強から学問

へ」、「学習から学修へ」とみなさんがこれから経験する大学生活は今までの学校生活とは大きく異なってい

て、主体的、積極的な取り組みが必要です。この今までとは全く違う新しい世界に入っていくためのとまど

いをみなさんが乗り越えて行く、その手助けをするという目的で設置されたのがこの導入演習です。

また、1年次には、現役法曹(弁護士・検察官)が担当する「法曹演習」も設置されています。この「法

曹演習」においては、現役法曹の指導の下、現実に起こっている事件を素材に法律上の様々な問題を検討す

る機会が得られます(なお、1年次には現役の裁判官、検察官、弁護士が担当する「法曹論」という講義科

目も用意されており、これにより法曹についての具体的なイメージをもつことができます)。

2年次以降の各コース共通の演習としては、2年次においては「基礎演習」、「実定法基礎演習」が、3・

4年次には「専門演習A・B」が置かれています。「基礎演習」は、人文科学・社会科学・自然科学など、よ

り幅広い学問分野や領域を対象に、魅力ある主題を選び、今日の社会において求められる新たな教養を身に

つけることを目指す演習です。「実定法基礎演習」は、基本書および判例を読む訓練を通じて、自学自習する

ための基礎的能力を養うとともに、高年次における専門教育につなげるための基礎的能力を涵養する科目で

す。「専門演習」は、いわゆる法律科目を専門的に研究する演習です。多くの場合3・4年と継続して履修す

ることも可能となっていて、講義では得られない掘り下げた研究がなされる重要な科目です。

D 総合教育科目・外国語科目の重視

現在のカリキュラムでは、総合教育科目についても、同一系統の科目をより深く追究するために、1年次

から4年次まで段階的に履修することが可能となっています。現代社会においては高度な常識に裏打ちされ

た高度な法的能力が要請されます。そのための基礎的素養として総合的な科目を広くかつ深く学修すること

が大変有益です。現在のカリキュラムはそのような深く学びたい学生のためのカリキュラムとなっています。

外国語教育においても発展的カリキュラム構成が採用されています。まず既習外国語として「英語(必修)」、

さらに初習外国語として「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「ロシア語」(1カ国語必修)が置かれてお

り、それぞれ文法、読解、会話等運用能力中心のクラスが1・2年次に、さらに高度な語学能力の獲得を目

指す学生のため上級外国語のクラスが3・4年次に置かれています。特に上級外国語は国際的な活躍を望む

学生のための高度な外国語能力の獲得を目的として設置されたものです。また、「アラビア語」、「ハングル」

が特設外国語として置かれています。

E 充実した基礎法科目、発展科目

英吉利法律学校の伝統を引く中央大学は、「外書講読1・2」について基礎と通常のレベル別に2科目設置

し、また2年次から「英米法概論1・2」、「外国法概論1・2(独、仏)」、「英米法研究1~4」、「外国法研

究1・2(独、仏)」を設置するなど国際的、比較法的な観点からの法学研究に大きく意を注いでいます。さ

らに「ローマ法」、「ロシア法史」など他大学にあまり設置されていないような基礎法科目も設置されていま

す。

いわゆる先端科目である「情報法」、「知的財産法」や「企業犯罪と法」、さらに「開発の国際法」、「国際経

済法」など特色ある展開科目にも注目してほしいと思います。

カリキュラムを見ただけではわかりませんが、基本七法科目はもちろんのこと、これらの特色ある科目も

ほとんどすべてを専任教員が担当しています。専任教員による責任ある授業担当体制は他大学の追随を許し

ません。

F テーマ研究のための総合講座

テーマを絞って集中的に講義がなされる「法学特講」、「外国法特講」や、テーマごとに複数の教員がオム

ニバス形式で担当する「総合講座」、「専門総合講座A・B」が設置されています。

7

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 7 2019/03/06 11:48:44

Page 12: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ニケーション能力の重要性は飛躍的に高まっています。法律学科の法学教育においても、伝統的な実定法を中

心とした法学教育にとどまらず、国際的な視野と高度な外国語能力に裏打ちされた法的能力の獲得を目指して

います。

以上要するに、法律学科の教育目標とは、卒業後あらゆる分野に進んでいき、具体的問題に直面したときに

それに的確に対処しうる基礎的法的素養を涵養することと言い換えることができるでしょう。利害の錯綜する

現代社会において必要とされる、より深い洞察力と高い判断力に裏打ちされた高度な紛争解決能力(少なくと

もその潜在的な能力)を備えた学生を育成すること、それが法律学科の教育目標なのです。

私たちは、このように、法学教育の高度化・専門化・総合化の要請に応えるため、基本的ではあるが可能性

に満ちあふれた法的能力の獲得を中心として、さらには社会の国際化・複雑化・高度産業化に対応した学生の

進路を考慮に入れた新しい時代の、新しい専門的法学教育のあり方を追求しています。

それは次の様なカリキュラムとして提供されています。

Ⅱ カリキュラムの特徴

A コース制

法律学科のカリキュラムの大きな特徴は、コース制を採用していることです。卒業後の進路を見据えた履

修を促すために、3つのコースが設けられています。すなわち、法曹を目指し法科大学院への進学を予定し

ている人たちのための法曹コース、公務員を目指す人たちのための公共法務コース、民間企業への就職を考

えている人たちのための企業コースです。2年次に進級する段階で各コースに分かれます。

法曹コースの特徴は、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法という基本七法につい

て、基礎から発展へと段階的に学修を進める積み上げ式が徹底されていることです。憲法、民法、刑法の基

本三法については、法律専門書や裁判所の判例の読み方を学ぶ「実定法基礎演習」を用意し、さらに、基本

七法すべてについて、通常の講義科目に加えて「実定法特講」、「法曹特講」や基本七法それぞれに設置して

いる特講科目といった展開科目を用意しています。これにより、法曹になるために必要な基本的な法律につ

いて深い理解を得ることができ、また、その基礎的運用能力が徹底的に鍛えられます。

公共法務コースの特徴は、基本七法を初めとした豊富な法律科目を配置する一方で、「行政学」、「政策学」、

「財政学」、「地方財政論」といった法の関連領域に属する科目もコース科目に取り込んでいる点です。専門

的法曹ではなくそれ以外の公務員等広義の法律関連職に進むためには、法律専門科目と並んで関連領域の学

修が不可欠です。そのために、これらの展開科目が設置されています。このようなカリキュラムにより、法

の解釈・運用能力の養成を図るとともに、公務員に必要な政策立案能力の涵養等も目指します。

企業コースの特徴は、科目選択の自由度が比較的高く、法律科目に加えて、自身の関心に応じ自由選択科

目や総合教育科目、外国語科目も積極的に選択することができるという点です。また、「法と社会」という独

自科目も設置されており、法律の制定や法解釈をその社会的背景を意識しながら理解することを促すための、

履修者と担当教員との双方向形式の授業科目も用意されています。これらにより、幅広い知的関心を持ちつ

つ、ある一定の問題について掘り下げて思考することのできる能力を養成します。

なお、1年次には、「法曹論」、「法曹演習」、「大学と社会」といった科目が配置されていますが、これらの

科目は、2年次にどのコースに進むか判断する上で参考になる科目です。

B 体系的なカリキュラム構成

法律学科のカリキュラムは、基本から基幹へ、基幹から展開へと体系的な学修を確保するという観点から

も構成されています。一つ一つの科目教育そのものが基本・基幹・展開と体系的に展開されていますが、法

律専門科目全体でも同様に、各科目間相互の関係が基本・基幹・展開と体系的に構成されています。

C 演習重視

法律学科では1年次から4年次まですべての学年に演習を置いています。

1年次に設置されている「導入演習」は、法学部の専任教員が全入学生を対象に大学教育への橋渡しの役

を担う演習です。中央大学のような大規模大学でのこのような演習は画期的なものでしょう。「勉強から学問

へ」、「学習から学修へ」とみなさんがこれから経験する大学生活は今までの学校生活とは大きく異なってい

て、主体的、積極的な取り組みが必要です。この今までとは全く違う新しい世界に入っていくためのとまど

いをみなさんが乗り越えて行く、その手助けをするという目的で設置されたのがこの導入演習です。

また、1年次には、現役法曹(弁護士・検察官)が担当する「法曹演習」も設置されています。この「法

曹演習」においては、現役法曹の指導の下、現実に起こっている事件を素材に法律上の様々な問題を検討す

る機会が得られます(なお、1年次には現役の裁判官、検察官、弁護士が担当する「法曹論」という講義科

目も用意されており、これにより法曹についての具体的なイメージをもつことができます)。

2年次以降の各コース共通の演習としては、2年次においては「基礎演習」、「実定法基礎演習」が、3・

4年次には「専門演習A・B」が置かれています。「基礎演習」は、人文科学・社会科学・自然科学など、よ

り幅広い学問分野や領域を対象に、魅力ある主題を選び、今日の社会において求められる新たな教養を身に

つけることを目指す演習です。「実定法基礎演習」は、基本書および判例を読む訓練を通じて、自学自習する

ための基礎的能力を養うとともに、高年次における専門教育につなげるための基礎的能力を涵養する科目で

す。「専門演習」は、いわゆる法律科目を専門的に研究する演習です。多くの場合3・4年と継続して履修す

ることも可能となっていて、講義では得られない掘り下げた研究がなされる重要な科目です。

D 総合教育科目・外国語科目の重視

現在のカリキュラムでは、総合教育科目についても、同一系統の科目をより深く追究するために、1年次

から4年次まで段階的に履修することが可能となっています。現代社会においては高度な常識に裏打ちされ

た高度な法的能力が要請されます。そのための基礎的素養として総合的な科目を広くかつ深く学修すること

が大変有益です。現在のカリキュラムはそのような深く学びたい学生のためのカリキュラムとなっています。

外国語教育においても発展的カリキュラム構成が採用されています。まず既習外国語として「英語(必修)」、

さらに初習外国語として「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「ロシア語」(1カ国語必修)が置かれてお

り、それぞれ文法、読解、会話等運用能力中心のクラスが1・2年次に、さらに高度な語学能力の獲得を目

指す学生のため上級外国語のクラスが3・4年次に置かれています。特に上級外国語は国際的な活躍を望む

学生のための高度な外国語能力の獲得を目的として設置されたものです。また、「アラビア語」、「ハングル」

が特設外国語として置かれています。

E 充実した基礎法科目、発展科目

英吉利法律学校の伝統を引く中央大学は、「外書講読1・2」について基礎と通常のレベル別に2科目設置

し、また2年次から「英米法概論1・2」、「外国法概論1・2(独、仏)」、「英米法研究1~4」、「外国法研

究1・2(独、仏)」を設置するなど国際的、比較法的な観点からの法学研究に大きく意を注いでいます。さ

らに「ローマ法」、「ロシア法史」など他大学にあまり設置されていないような基礎法科目も設置されていま

す。

いわゆる先端科目である「情報法」、「知的財産法」や「企業犯罪と法」、さらに「開発の国際法」、「国際経

済法」など特色ある展開科目にも注目してほしいと思います。

カリキュラムを見ただけではわかりませんが、基本七法科目はもちろんのこと、これらの特色ある科目も

ほとんどすべてを専任教員が担当しています。専任教員による責任ある授業担当体制は他大学の追随を許し

ません。

F テーマ研究のための総合講座

テーマを絞って集中的に講義がなされる「法学特講」、「外国法特講」や、テーマごとに複数の教員がオム

ニバス形式で担当する「総合講座」、「専門総合講座A・B」が設置されています。

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Page 13: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

「総合講座」は一つのテーマを複数の観点から検討する多面的、多角的な講座であるのに対して、特講は

比較的少人数を対象にした掘り下げ式テーマ別講義であって、いわば上級講義です。

G キャリアデザインのための科目

インターンシップや短期留学プログラム、またFLP(学部横断型プログラム)など、将来を見つめた学

生のために、従来型の科目とは異なった特色ある科目が用意されています。さらに正規科目ではありません

が、「やる気応援奨学金」などの制度を利用して学外や外国等において経験を積み重ねることも可能となって

います。

2 国際企業関係法学科 Department of International Law and Businesso

Ⅰ 教育目標

みなさんは、グローバリゼーションという言葉をよく耳にするでしょう。それは、人、物、お金、情報など

が国境を越えて自由に行き来するようになることを意味します。グローバリゼーションは最近になってはじめ

て生じた現象ではなく、とりわけ近代以来、不断に続いてきた営みです。ただ、そのような行き来が格段に深

化・拡大している現代においては、グローバリゼーションとは何か、それに関係するお金や企業や情報の理解

があらためて問われる時代になっていると言えます。

21世紀に入ってからのグローバリゼーションの新しい潮流としては、たとえば、①アジアを超えて新たにイ

スラムやアフリカの諸国などに市場が拡大するというグローバル・コンペティションの地理的拡大、②IT技

術の進歩により知財産業・技術開発などの世界的分業の枠組みが諸国の経済関係の緊密化を進展させた地域経

済関係の緊密化、③国内での外国人人口の急増等文化多様性の地域問題化や内なる国際化の重要性の認識が挙

げられます。

このようなグローバリゼーションの質的変化は、国際社会における企業の行動原理においても、たとえば、

①企業収益の拡大を求める事業展開から社会貢献を掲げる社会還元型の事業への志向、②国際投資の局面にお

ける企業買収(M&A)や合併のほかに、複数の事業体が相手国政府からの協力や本国政府からの支援を得て

流動的なプロジェクト事業の組成モデルの登場、③「新しい公益」として行政府との間に官民連携のパートナ

ーシップ(PPP)構築や途上国支援・環境問題への対処において市場取引の仕組みの利活用等政府と民間企

業の緊密な連携関係の構築等が確認されます。

グローバリゼーションや国際社会における企業の行動原理が変容している現代においては、この行動原理を

主体的に理解し、グローバルなレベルの諸問題の発見・解決を能動的に論理立てて提示できる基礎的能力を養

うこと、これが国際企業関係法学科の教育目標です。本学科で真面目に学修を積み重ねれば、みなさんは、企

業活動から生じるさまざまな紛争の予防と解決についての基礎的、総合的能力を修得することができます。さ

きほどの教育目標を達成するためのより具体的な考え方は次のとおりです。まず、企業活動には国内的にも国

際的にも法の規制がおよんでいます。そして、これらの法は、衣食住、経済、政治、技術、学問、芸術、道徳、

宗教など、広い意味での生活様式としての文化と密接にかかわっています。そのような文化が地域、国により

異なることはいうまでもありません。法に影響をおよぼす諸要因を文化の観点から総合的にとらえる学問に法

文化論というものがあります。国際社会における企業紛争を予防し解決するためには、各国、各地域、国際社

会に存在するさまざまな紛争解決基準と、その根底にある法文化を知ることが必要です。まず自国の法文化を

知り、ついで外国・地域・国際社会の法文化の大要を把握し、それらをふまえて、かつそれぞれの違いを認識

しながら比較を通じて総合する。このようなプロセスによって、上述の教育目標が達成されるのです。本学科

では、このような教育目標のもとで、国際企業の法務部門、商社などのビジネスパーソン、外交官をはじめと

する外務公務員などの有為な人材を育成することをめざしています。

Ⅱ カリキュラム

本学科のカリキュラムは、上に述べた教育目標とそれを達成するための方法論にもとづいて作られています。

同時に、法学部の中においても次のような個性(特徴)を持っています。

第1に、グローバリゼーションの深化にともない、企業の国際的活動を直接、間接に規律する国内法・国際

法が主要な学修対象となっています。

第2に、法の解釈・適用にとどまらず、法をとりまく、あるいは法の背後にある政治・経済状況の学修を重

視していることです。実際、企業のグローバルな行動原理を知り、その行動の場としての社会の構造を理解す

るためには、「現代企業論」、「ミクロ経済学」、「財政学」、「国際政治学」などの企業・経済・政治系科目の学修

が不可欠です。

第3に、外国語の学修を重視していることです。国際問題をあつかう場合、当然のことながら、情報の入手、

コミュニケーションの確保、多様な法文化の理解が求められます。そのためには外国語能力の取得が不可欠で

す。本学科では、外国語能力の育成を重視し、外国語科目を他学科より多く設けています。特に、1・2年次

に培った英語力をさらに高める機会として、3・4年次に必修科目として「上級英語(A)」と「上級英語(B)」

をおいています。

本学科の上記の個性を持つ授業科目は、「導入基礎科目」、「基幹科目」、「発展科目」という3段階に分けて基

礎から応用へと段階的に配列されています。以下にその概要を説明しましょう。

A 導入基礎科目

効果的な導入教育を施すために、グローバリゼーション及び国際社会における企業の行動原理を理解する

ための思考力の基盤となるよう、基礎的実定法科目群(憲法等)及び関係専門分野の基礎的科目(ミクロ経

済学等)で構成されています。特に、諸外国の法制度や法思想について、それらが登場した歴史的・社会的

な背景を分析し、内外の法制度を批判的に検討する「比較法文化論」、国際社会と法学との接点をイメージで

きる学びとして、「外交と国際法」があります。

B 基幹科目

学生の将来の進路を見据えた体系的に学修すべき専門科目により構成されています。

1つは、国際組織・外交官・NGO等を将来の進路と考えている学生に向けた科目群です。体系的に国家

相互間の関係を対象とする国際法学を中心とする学修、たとえば、「開発の国際法」、「国際紛争解決法」等国

家を行為主体とした公権的規律を扱う国際関係科目群です。さらに、国際的な緊急事態に対処するために欠

かせないパワーバランスや政策立案を理解できる科目として、「国際政治学」や「国際政治史」等があります。

もう1つは、国際社会における企業活動に従事することを考えている学生に向けた科目群です。企業活動

の国際的側面を対象とする国際民事法学を中心とする学修、たとえば、「国際私法」、「国際取引法」等企業を

行為主体とした市場取引紛争を扱う企業関係科目群です。この科目群には、その他、「国際経済法」や「英米

法概論」等企業に関連する外国の法制度と企業をめぐる国際的な法規制の枠組みを捉えることを主眼として、

企業の行動原理について多面的な理解を促進するための専門科目を設けています。

C 発展科目

国際関係法学の専門科目を中心に、法学、政治学、経済学等のそれぞれの分野における厳選された専門科

目で構成されています。各自の進路に合わせて、また、低年次から学修してきた専門科目との学問上の関係

性を踏まえて、体系的にまとまった履修を可能とする科目群となっています。

Ⅲ きめ細やかな教育システム―少人数教育の充実

法学部の専門科目の授業には、講義科目と少人数の演習科目(ゼミ)があります。大・中教室で行われる講

義科目は、それぞれの学問分野を体系的に概説するのに適しています。その反面、ともすれば教員から学生へ

の一方通行の授業となりがちなので、教育効果の点では限界があります。これに対して、少人数の演習科目は、

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中央大学_法学部_履修要項-1.indd 9 2019/03/06 11:48:45

Page 14: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

「総合講座」は一つのテーマを複数の観点から検討する多面的、多角的な講座であるのに対して、特講は

比較的少人数を対象にした掘り下げ式テーマ別講義であって、いわば上級講義です。

G キャリアデザインのための科目

インターンシップや短期留学プログラム、またFLP(学部横断型プログラム)など、将来を見つめた学

生のために、従来型の科目とは異なった特色ある科目が用意されています。さらに正規科目ではありません

が、「やる気応援奨学金」などの制度を利用して学外や外国等において経験を積み重ねることも可能となって

います。

2 国際企業関係法学科 Department of International Law and Businesso

Ⅰ 教育目標

みなさんは、グローバリゼーションという言葉をよく耳にするでしょう。それは、人、物、お金、情報など

が国境を越えて自由に行き来するようになることを意味します。グローバリゼーションは最近になってはじめ

て生じた現象ではなく、とりわけ近代以来、不断に続いてきた営みです。ただ、そのような行き来が格段に深

化・拡大している現代においては、グローバリゼーションとは何か、それに関係するお金や企業や情報の理解

があらためて問われる時代になっていると言えます。

21世紀に入ってからのグローバリゼーションの新しい潮流としては、たとえば、①アジアを超えて新たにイ

スラムやアフリカの諸国などに市場が拡大するというグローバル・コンペティションの地理的拡大、②IT技

術の進歩により知財産業・技術開発などの世界的分業の枠組みが諸国の経済関係の緊密化を進展させた地域経

済関係の緊密化、③国内での外国人人口の急増等文化多様性の地域問題化や内なる国際化の重要性の認識が挙

げられます。

このようなグローバリゼーションの質的変化は、国際社会における企業の行動原理においても、たとえば、

①企業収益の拡大を求める事業展開から社会貢献を掲げる社会還元型の事業への志向、②国際投資の局面にお

ける企業買収(M&A)や合併のほかに、複数の事業体が相手国政府からの協力や本国政府からの支援を得て

流動的なプロジェクト事業の組成モデルの登場、③「新しい公益」として行政府との間に官民連携のパートナ

ーシップ(PPP)構築や途上国支援・環境問題への対処において市場取引の仕組みの利活用等政府と民間企

業の緊密な連携関係の構築等が確認されます。

グローバリゼーションや国際社会における企業の行動原理が変容している現代においては、この行動原理を

主体的に理解し、グローバルなレベルの諸問題の発見・解決を能動的に論理立てて提示できる基礎的能力を養

うこと、これが国際企業関係法学科の教育目標です。本学科で真面目に学修を積み重ねれば、みなさんは、企

業活動から生じるさまざまな紛争の予防と解決についての基礎的、総合的能力を修得することができます。さ

きほどの教育目標を達成するためのより具体的な考え方は次のとおりです。まず、企業活動には国内的にも国

際的にも法の規制がおよんでいます。そして、これらの法は、衣食住、経済、政治、技術、学問、芸術、道徳、

宗教など、広い意味での生活様式としての文化と密接にかかわっています。そのような文化が地域、国により

異なることはいうまでもありません。法に影響をおよぼす諸要因を文化の観点から総合的にとらえる学問に法

文化論というものがあります。国際社会における企業紛争を予防し解決するためには、各国、各地域、国際社

会に存在するさまざまな紛争解決基準と、その根底にある法文化を知ることが必要です。まず自国の法文化を

知り、ついで外国・地域・国際社会の法文化の大要を把握し、それらをふまえて、かつそれぞれの違いを認識

しながら比較を通じて総合する。このようなプロセスによって、上述の教育目標が達成されるのです。本学科

では、このような教育目標のもとで、国際企業の法務部門、商社などのビジネスパーソン、外交官をはじめと

する外務公務員などの有為な人材を育成することをめざしています。

Ⅱ カリキュラム

本学科のカリキュラムは、上に述べた教育目標とそれを達成するための方法論にもとづいて作られています。

同時に、法学部の中においても次のような個性(特徴)を持っています。

第1に、グローバリゼーションの深化にともない、企業の国際的活動を直接、間接に規律する国内法・国際

法が主要な学修対象となっています。

第2に、法の解釈・適用にとどまらず、法をとりまく、あるいは法の背後にある政治・経済状況の学修を重

視していることです。実際、企業のグローバルな行動原理を知り、その行動の場としての社会の構造を理解す

るためには、「現代企業論」、「ミクロ経済学」、「財政学」、「国際政治学」などの企業・経済・政治系科目の学修

が不可欠です。

第3に、外国語の学修を重視していることです。国際問題をあつかう場合、当然のことながら、情報の入手、

コミュニケーションの確保、多様な法文化の理解が求められます。そのためには外国語能力の取得が不可欠で

す。本学科では、外国語能力の育成を重視し、外国語科目を他学科より多く設けています。特に、1・2年次

に培った英語力をさらに高める機会として、3・4年次に必修科目として「上級英語(A)」と「上級英語(B)」

をおいています。

本学科の上記の個性を持つ授業科目は、「導入基礎科目」、「基幹科目」、「発展科目」という3段階に分けて基

礎から応用へと段階的に配列されています。以下にその概要を説明しましょう。

A 導入基礎科目

効果的な導入教育を施すために、グローバリゼーション及び国際社会における企業の行動原理を理解する

ための思考力の基盤となるよう、基礎的実定法科目群(憲法等)及び関係専門分野の基礎的科目(ミクロ経

済学等)で構成されています。特に、諸外国の法制度や法思想について、それらが登場した歴史的・社会的

な背景を分析し、内外の法制度を批判的に検討する「比較法文化論」、国際社会と法学との接点をイメージで

きる学びとして、「外交と国際法」があります。

B 基幹科目

学生の将来の進路を見据えた体系的に学修すべき専門科目により構成されています。

1つは、国際組織・外交官・NGO等を将来の進路と考えている学生に向けた科目群です。体系的に国家

相互間の関係を対象とする国際法学を中心とする学修、たとえば、「開発の国際法」、「国際紛争解決法」等国

家を行為主体とした公権的規律を扱う国際関係科目群です。さらに、国際的な緊急事態に対処するために欠

かせないパワーバランスや政策立案を理解できる科目として、「国際政治学」や「国際政治史」等があります。

もう1つは、国際社会における企業活動に従事することを考えている学生に向けた科目群です。企業活動

の国際的側面を対象とする国際民事法学を中心とする学修、たとえば、「国際私法」、「国際取引法」等企業を

行為主体とした市場取引紛争を扱う企業関係科目群です。この科目群には、その他、「国際経済法」や「英米

法概論」等企業に関連する外国の法制度と企業をめぐる国際的な法規制の枠組みを捉えることを主眼として、

企業の行動原理について多面的な理解を促進するための専門科目を設けています。

C 発展科目

国際関係法学の専門科目を中心に、法学、政治学、経済学等のそれぞれの分野における厳選された専門科

目で構成されています。各自の進路に合わせて、また、低年次から学修してきた専門科目との学問上の関係

性を踏まえて、体系的にまとまった履修を可能とする科目群となっています。

Ⅲ きめ細やかな教育システム―少人数教育の充実

法学部の専門科目の授業には、講義科目と少人数の演習科目(ゼミ)があります。大・中教室で行われる講

義科目は、それぞれの学問分野を体系的に概説するのに適しています。その反面、ともすれば教員から学生へ

の一方通行の授業となりがちなので、教育効果の点では限界があります。これに対して、少人数の演習科目は、

10

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 10 2019/03/06 11:48:45

Page 15: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

学生みずからが報告をし、それにもとづいて全員で討論をするというかたちをとります。そこでは、学生が自

分の問題関心にもとづいて主体的に学修を行い、扱うテーマについて理解を深め、担当教員および他の参加学

生とのあいだで実りある交流を深めることができるのです。このような講義と演習は、いわば、法学部教育の

「車の両輪」ということができるでしょう。

学生定員が少ない本学科では、他学科に比べて、この少人数教育が充実しています。それは本学科創設以来

の良き伝統といえるでしょう。本学科におかれている主な演習科目には「法学基礎演習A」、「法学基礎演習B」、

「現代社会分析」、「専門演習A」、「専門演習B」があります。なお、「グローバルプログラム講座」では、専門

性の高い語学力のみならず、学生の能動的学修の機会等を提供します。これらの演習等を通じて、みなさんは、

問題の発見、事象の分析、争点の把握、論点の整理、政策の決定、論証の技法などの能力を磨きます。「読む」、

「書く」、「話す」、「聴く」、「考える」という行為の循環を通して、みなさんは、自分の考えを深めると同時に

相対化し、問題の中身を掘り下げると同時にそれを全体状況のなかに位置づけることができるようになるでし

ょう。

1年生のみなさんは、入学当初に、「法学基礎演習A」への応募票を提出することになります。それにもとづ

いて各ゼミへのクラス分けが行われます。1ゼミあたりの受講者数は20人前後です。ゼミの担当教員は、それ

ぞれ工夫を凝らしてゼミを実施していきます。内容は、新聞の論説を素材とするもの、新書クラスの社会科学

書を数冊講読するもの、法律学の古典をじっくり読むものなど、さまざまです。総じて、高校までの「答えは

一つ」という学習態度から「答えは自分で考え見つけていく」という姿勢への転換教育に重点がおかれます。

あわせて、専門科目の勉強のための基礎的条件である読書力、作文力、討論力などの開発・向上にも力が注が

れます。

「法学基礎演習B」は、「法学基礎演習A」と基本的に変わりませんが、転換教育から専門科目の学修の準備

教育により重点がおかれるようになります。具体的には、「法学基礎演習A」の内容に加えて、学術論文の講読、

判例の基本解釈などが導入されます。

「現代社会分析」は、現代社会における文化的衝突や商慣習の違いから生じる揉め事を乗り越えるために必

要なバランス感覚や論理的視点を養うためのアクティブ・ラーニングを軸としています。現代社会を構成する

諸要素を複数の分析視角において捉え理解する力を養い、同時に、専門科目群との関連性を能動的に思考する

機会となります。

「専門演習A」、「専門演習B」は、それぞれ3、4年生の選択科目です。選択科目といっても、せっかく準

備教育としての法学基礎演習を履修したのに、専門科目を少人数で学ぶ専門演習を履修しないというのはまこ

とにもったいない話です。2年次までの演習の成果をふまえて、ぜひ専門演習を履修するようにしてください。

2年次の秋と3年次の4月に選抜試験が行われ、これにより所属ゼミが決定します。法学基礎演習の場合とち

がって、多くの専門演習では学科間の垣根がとりはらわれています。ですからみなさんは、法律学科、政治学

科の仲間とともに法学、政治学、経済学などを深く勉強することになります。

このように、みなさんには、4年にわたる徹底した少人数教育を通して、きめ細やかな教育システムのもと

で自分の能力を磨く機会が確保されています。自分の立てた学修計画に沿って、これらの演習科目を大いに活

用してください。

4年間の学修を通じて修得した能力を社会のどのような場面で活かすかは、当然のことながら、みなさん一

人ひとりの判断次第です。実際、本学科における学修を終えて巣立っていった卒業生の進路は、民間企業、公

務員、大学院進学、留学など多岐にわたっています。たとえば、国際関係と企業関係のどちらに重きをおくか

によって、科目の履修のしかたも異なってくるでしょう。自分の問題関心にしたがって、また、将来の進路を

考えながら、自分に合った科目履修計画を立ててください。みなさんの学生生活の充実を願っています。

3 政 治 学 科 Department of Political Scienceo

Ⅰ 教育目標

政治学科のカリキュラムは、総合教育科目と専門科目の融合というコンセプト(教育目標)で構成されてい

ます。政治についてはさまざまな捉え方がありますが、一般的には社会の多様な利害や価値を調整し、民主的

で合理的な選択を行うことによって善き社会を創出することです。したがって、政治学が対象とする政治とは、

行政や議会にかかわる領域に限定されるものではなく、私たち市民一人ひとりの身近な問題からグローバルな

レベルの問題まで幅広い領域にわたっています。

それでは、総合教育科目と専門科目の融合というコンセプトとは具体的にどのようなものでしょうか。

政治学は現代社会を見る眼を養うという意味で幅広い「教養」の知識を前提にしています。社会、歴史、科

学技術、心理・文化、思想・哲学、文学・芸術、身体・健康などの総合教育科目と、法律学や経済学などの専

門科目を学ぶことを通じて、現代社会を捉える洞察力、これまでとは違った社会のあり方について考える構想

力、そして将来を見通す目測力などを身につけることができます。このように問題を発見する能力、調査・分

析する能力、解決策を提示する能力、情報を発信する能力を身につけるためには、政治学を補完する教養的要

素や他の専門的な要素が不可欠です。

政治学科で学ぶのは、基本的には政治学一般ですが、その他に法律学や経済学が関連科目として重要です。

政治は政策を作り、実施する過程にもかかわりますが、その政策を実施するには法律が必要です。法律の作成

についての過程も政治学の対象となります。したがって、政治学と法律学とは密接な関係があります。また政

治学と経済学も関連性がきわめて深いものとなっています。さまざまな政策を実施するためには、財政的な資

源が必要ですが、この財政的な資源は経済システムである市場によって調達されます。その調達システムが税

金で、税金がなければ政策は実施できません。したがって、政治システムと経済システムは深い関連性をもっ

ています。政治学を勉強する場合には、同時に経済学の勉強も必要となります。

また政治学科は社会が求めている専門能力に応えるために、4つのキャリアデザインを想定したコース制を

設け、グローバル化や情報化に対応した専門科目を置いています。また法律科目と経済学科目をバランスよく

配置し、公務員試験を受ける学生や法科大学院・法学系大学院・公共政策系大学院への進学を希望している学

生のニーズにも応えることができるようになっています。

このようなカリキュラムにより幅広い教養を身につけた専門人をめざすことができるのです。政治学科は、

以上のような総合教育科目と専門科目の融合というコンセプトの下、学部教育で基礎的能力と専門的能力を身

につけ、みなさん方の多様で潜在的な可能性をさらに伸ばすことができればよいと考えています。

Ⅱ カリキュラムの基本的な考え方

A 選択自由度の拡大

カリキュラムは学生の選択を一定程度尊重する方針で設計されています。それは必修科目や選択必修科目

を少なくし、各科目群における単位数での要件をできるだけ緩和した点に特色があります。まず基本科目を

配置し、A政治学、B法学、C経済学、D総合講座の4つに区分しました。またコース科目と自由選択科目

では専門化された科目を配置し、そして少人数で行う演習・講読科目を置いています。

必修科目はA政治学の「政治学1」・「政治学2」です。コース科目では1つのコースから24単位以上必修

となります。演習・講読科目からは12単位が必修です。

このように、学生の履修自由度を最大限尊重したカリキュラムであることが特色です。それは単位取得が

容易な科目を履修することを勧めているわけではありません。体系的な履修を無視して関心のない科目を履

修登録したり、特定の曜日や時限に履修科目を集中させたりすることは望ましくないと考えています。履修

情報誌、インターネット情報、流言などに惑わされることなく、自分自身で将来設計を考えて履修してくだ

11

中央大学_法学部_履修要項-1.indd 11 2019/03/06 11:48:46

Page 16: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

学生みずからが報告をし、それにもとづいて全員で討論をするというかたちをとります。そこでは、学生が自

分の問題関心にもとづいて主体的に学修を行い、扱うテーマについて理解を深め、担当教員および他の参加学

生とのあいだで実りある交流を深めることができるのです。このような講義と演習は、いわば、法学部教育の

「車の両輪」ということができるでしょう。

学生定員が少ない本学科では、他学科に比べて、この少人数教育が充実しています。それは本学科創設以来

の良き伝統といえるでしょう。本学科におかれている主な演習科目には「法学基礎演習A」、「法学基礎演習B」、

「現代社会分析」、「専門演習A」、「専門演習B」があります。なお、「グローバルプログラム講座」では、専門

性の高い語学力のみならず、学生の能動的学修の機会等を提供します。これらの演習等を通じて、みなさんは、

問題の発見、事象の分析、争点の把握、論点の整理、政策の決定、論証の技法などの能力を磨きます。「読む」、

「書く」、「話す」、「聴く」、「考える」という行為の循環を通して、みなさんは、自分の考えを深めると同時に

相対化し、問題の中身を掘り下げると同時にそれを全体状況のなかに位置づけることができるようになるでし

ょう。

1年生のみなさんは、入学当初に、「法学基礎演習A」への応募票を提出することになります。それにもとづ

いて各ゼミへのクラス分けが行われます。1ゼミあたりの受講者数は20人前後です。ゼミの担当教員は、それ

ぞれ工夫を凝らしてゼミを実施していきます。内容は、新聞の論説を素材とするもの、新書クラスの社会科学

書を数冊講読するもの、法律学の古典をじっくり読むものなど、さまざまです。総じて、高校までの「答えは

一つ」という学習態度から「答えは自分で考え見つけていく」という姿勢への転換教育に重点がおかれます。

あわせて、専門科目の勉強のための基礎的条件である読書力、作文力、討論力などの開発・向上にも力が注が

れます。

「法学基礎演習B」は、「法学基礎演習A」と基本的に変わりませんが、転換教育から専門科目の学修の準備

教育により重点がおかれるようになります。具体的には、「法学基礎演習A」の内容に加えて、学術論文の講読、

判例の基本解釈などが導入されます。

「現代社会分析」は、現代社会における文化的衝突や商慣習の違いから生じる揉め事を乗り越えるために必

要なバランス感覚や論理的視点を養うためのアクティブ・ラーニングを軸としています。現代社会を構成する

諸要素を複数の分析視角において捉え理解する力を養い、同時に、専門科目群との関連性を能動的に思考する

機会となります。

「専門演習A」、「専門演習B」は、それぞれ3、4年生の選択科目です。選択科目といっても、せっかく準

備教育としての法学基礎演習を履修したのに、専門科目を少人数で学ぶ専門演習を履修しないというのはまこ

とにもったいない話です。2年次までの演習の成果をふまえて、ぜひ専門演習を履修するようにしてください。

2年次の秋と3年次の4月に選抜試験が行われ、これにより所属ゼミが決定します。法学基礎演習の場合とち

がって、多くの専門演習では学科間の垣根がとりはらわれています。ですからみなさんは、法律学科、政治学

科の仲間とともに法学、政治学、経済学などを深く勉強することになります。

このように、みなさんには、4年にわたる徹底した少人数教育を通して、きめ細やかな教育システムのもと

で自分の能力を磨く機会が確保されています。自分の立てた学修計画に沿って、これらの演習科目を大いに活

用してください。

4年間の学修を通じて修得した能力を社会のどのような場面で活かすかは、当然のことながら、みなさん一

人ひとりの判断次第です。実際、本学科における学修を終えて巣立っていった卒業生の進路は、民間企業、公

務員、大学院進学、留学など多岐にわたっています。たとえば、国際関係と企業関係のどちらに重きをおくか

によって、科目の履修のしかたも異なってくるでしょう。自分の問題関心にしたがって、また、将来の進路を

考えながら、自分に合った科目履修計画を立ててください。みなさんの学生生活の充実を願っています。

3 政 治 学 科 Department of Political Scienceo

Ⅰ 教育目標

政治学科のカリキュラムは、総合教育科目と専門科目の融合というコンセプト(教育目標)で構成されてい

ます。政治についてはさまざまな捉え方がありますが、一般的には社会の多様な利害や価値を調整し、民主的

で合理的な選択を行うことによって善き社会を創出することです。したがって、政治学が対象とする政治とは、

行政や議会にかかわる領域に限定されるものではなく、私たち市民一人ひとりの身近な問題からグローバルな

レベルの問題まで幅広い領域にわたっています。

それでは、総合教育科目と専門科目の融合というコンセプトとは具体的にどのようなものでしょうか。

政治学は現代社会を見る眼を養うという意味で幅広い「教養」の知識を前提にしています。社会、歴史、科

学技術、心理・文化、思想・哲学、文学・芸術、身体・健康などの総合教育科目と、法律学や経済学などの専

門科目を学ぶことを通じて、現代社会を捉える洞察力、これまでとは違った社会のあり方について考える構想

力、そして将来を見通す目測力などを身につけることができます。このように問題を発見する能力、調査・分

析する能力、解決策を提示する能力、情報を発信する能力を身につけるためには、政治学を補完する教養的要

素や他の専門的な要素が不可欠です。

政治学科で学ぶのは、基本的には政治学一般ですが、その他に法律学や経済学が関連科目として重要です。

政治は政策を作り、実施する過程にもかかわりますが、その政策を実施するには法律が必要です。法律の作成

についての過程も政治学の対象となります。したがって、政治学と法律学とは密接な関係があります。また政

治学と経済学も関連性がきわめて深いものとなっています。さまざまな政策を実施するためには、財政的な資

源が必要ですが、この財政的な資源は経済システムである市場によって調達されます。その調達システムが税

金で、税金がなければ政策は実施できません。したがって、政治システムと経済システムは深い関連性をもっ

ています。政治学を勉強する場合には、同時に経済学の勉強も必要となります。

また政治学科は社会が求めている専門能力に応えるために、4つのキャリアデザインを想定したコース制を

設け、グローバル化や情報化に対応した専門科目を置いています。また法律科目と経済学科目をバランスよく

配置し、公務員試験を受ける学生や法科大学院・法学系大学院・公共政策系大学院への進学を希望している学

生のニーズにも応えることができるようになっています。

このようなカリキュラムにより幅広い教養を身につけた専門人をめざすことができるのです。政治学科は、

以上のような総合教育科目と専門科目の融合というコンセプトの下、学部教育で基礎的能力と専門的能力を身

につけ、みなさん方の多様で潜在的な可能性をさらに伸ばすことができればよいと考えています。

Ⅱ カリキュラムの基本的な考え方

A 選択自由度の拡大

カリキュラムは学生の選択を一定程度尊重する方針で設計されています。それは必修科目や選択必修科目

を少なくし、各科目群における単位数での要件をできるだけ緩和した点に特色があります。まず基本科目を

配置し、A政治学、B法学、C経済学、D総合講座の4つに区分しました。またコース科目と自由選択科目

では専門化された科目を配置し、そして少人数で行う演習・講読科目を置いています。

必修科目はA政治学の「政治学1」・「政治学2」です。コース科目では1つのコースから24単位以上必修

となります。演習・講読科目からは12単位が必修です。

このように、学生の履修自由度を最大限尊重したカリキュラムであることが特色です。それは単位取得が

容易な科目を履修することを勧めているわけではありません。体系的な履修を無視して関心のない科目を履

修登録したり、特定の曜日や時限に履修科目を集中させたりすることは望ましくないと考えています。履修

情報誌、インターネット情報、流言などに惑わされることなく、自分自身で将来設計を考えて履修してくだ

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Page 17: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

さい。学生のみなさんの合理的判断を尊重してカリキュラムを作成していますので、その期待に応えてくれ

ることを願っています。

B 4つのコース選択

コース科目では4つのコースを設定しています。これは、将来を視野に入れて自分のキャリアデザインを

考えながら科目履修をしてほしいと願っているからです。みなさん方は2年次からこの4つのコースのうち

いずれかを選択することになります。まず「公共政策コース」は広く国や自治体の政策に関心をもち、将来

国家公務員あるいは地方公務員をめざす人に、「地域創造コース」は地域の経営やまちづくりに関心があり、

地方公務員、地方金融機関、コミュニティビジネスの進路へ進むことを想定している人に、「国際政治コース」

は国際機関で活躍する国際公務員や広く国や民間での国際的な仕事につきたい人に、そして「メディア政治

コース」は新聞記者や放送局での仕事、あるいはジャーナリストを志望する人に、履修してほしいコースで

す。これらのコースはもちろんモデルコースであり、これらをめざすべき基本的な方向性として考え、あく

まで自分の関心や進路にそって、各コースの科目を中心に履修登録をしてください。

もちろん学生のみなさん方は、前述したようにコース科目から24単位を特定のコースから選べばよいので

あり、特定コースの科目しか履修できないというわけではありません。コースとは体系的に学んでいくため

のガイドラインですから、途中で別のコースの科目を履修することも可能です。その意味で、選択の自由度

が高いものになっています。ただし、これらのコースを選ぶ際に考慮してほしい点が2つあります。

第1はキャリアデザイン(就職・進学などの将来設計)との関係です。公務員試験を受ける学生は政治学

科目だけでなく、法律科目や経済学科目を履修することができます。法科大学院へ進学を希望する学生は政

治学の必修科目や選択必修科目を履修し、基本科目や法律科目を履修することが可能です。インターンシッ

プ科目を履修して就職動機を高め、現場の体験を大学での学修に反映させることも有益でしょう。「ジャーナ

リズム」、「環境・社会・ガバナンス」、「国際協力」、「スポーツ・健康科学」、「地域・公共マネジメント」と

いう学部横断型のファカルティリンケージ・プログラム(FLP)を履修することも可能です。「大学と社会」

や他学部のキャリア科目を履修し、自分のキャリアデザイン構築を考えることも意味あることでしょう。就

職や進学での試験科目を念頭におきながら、体系的な履修を設計してください。

第2は1・2年次配当科目の意味です。政治学科のカリキュラムでは、年次の上がるごとに基本科目から

専門科目へという配置がなされています。「政治学1」、「政治学2」、「ガバナンス論」、「国際学」、「平和学」、

「メディア・コミュニケーション論」、「コミュニケーション論」などはどのようなキャリアを選択しようと

も、政治学学修の基礎となります。これらの科目を幅広く履修したあとで、2年次には自分の関心と専門を

見極めながらコースを決め、科目履修をしてください。その意味でも、1・2年次に配当されている科目は

自分の専門やキャリアデザインを描くのにとても重要な科目です。自分のキャリアデザインを描きながら、

年次が上がるごとに一層専門に特化させることに努めてほしいと考えています。

C アクティブな学生を求めて

カリキュラムでは新しい科目が多く取り入れられています。「ガバナンス論」、「政策学」、「環境政治論」、

「ジェンダー政治論」、「カルチュラル・スタディーズ」、「ジャーナリズム論」、「メディア政策論」、「まちづ

くり論」、「NPO・NGO論」、「都市政策論」などです。これらは新しい視点から21世紀の政治社会を考え

ていく科目です。伝統的な科目とあわせて、これらの科目を履修してみてください。

また、政治学科はアクティブな学生を社会に輩出したいと考えています。アクティブな学生とは、自分の

頭脳と身体を使って主体的に活動しようとする学生のことで、高校までの暗記型の学習とは異なるものを志

向している人たちを意味しています。このような人たちにとって、例えば短期留学プログラムも自分の視野

を広げるのに大いに役立つものと思われます。カリキュラム上の履修単位にはなりませんが、「やる気応援奨

学金」を受けて長期・短期の留学、海外インターンシップ、ワークキャンプなどに参加することもお勧めし

たいことのひとつです。また、「社会調査論」を履修して社会調査の手法や実際に調査分析を行う能力を身に

つけることは、マスコミ、調査会社、コンサルティング会社へ就職を考えている人だけでなく、公務員にな

ることを希望している学生にも必要なことのひとつです。インターンシップ科目を履修して、社会をいち早

く体験することも有益です。

このようなアクティブな学生、頑張ろうとする学生、やる気のある学生を積極的に支援するプログラムを

政治学科は用意しています。

Ⅲ 演習を履修する意味

A 導入演習と基礎演習・政治学基礎演習

政治学科では演習を重視しています。1年次に設置されている「導入演習」の教育目標は、(1)上級年次の

専門科目の学修につながるように、社会の基本的しくみを理解し、社会問題に対して批判的関心をもつよう

にすること、(2)文献・資料を読み解く力、論理的に考える力、問題を発見・調査・分析する力、分かり易く

表現する力など、基礎的学修能力を養成すること、(3)学生の相談に応じ、学生の学習および学生生活に関し

て適切な指導と助言を与えること、これらの3点にあります。

導入演習の科目設置と同時にアカデミック・アドバイザー制度を採用しています。アカデミック・アドバ

イザーは導入演習の担当教員があたり、履修学生の学生生活全般の指導と助言を行うことになります。

2年次では「基礎演習」が設置され、教員が幅広い分野で政治学の基礎的な文献を読み、指導を行います。

また、「政治学基礎演習」は、現代政治理論、行政学など政治学の講義科目の内容と対応させて演習を実施

するもので、講義で得た基礎知識に基づく文献講読、論点についての議論、課題について文章作成などのア

クティブ・ラーニングの科目として設置されています。

B 専門演習

3年次から「専門演習」が履修できます。「専門演習」の募集は2年次の秋から始まり、筆記試験・レポー

ト提出・面接試験の後に履修者が決定します。この専門演習こそ大学における学びの中心であり、集大成で

す。1・2年次で積み上げてきた専門分野の知識を用いて、問題の発見・分析・解決の能力を高める絶好の

機会です。

政治学科の専門演習の多くは学科に関係なく、各自が興味のあるテーマの専門演習を選ぶことが可能です

(専門演習の担当教員が認めるならば)。たとえば、法律学科の学生が公共政策のテーマを扱う専門演習を選

択することもできます。逆に政治学科の学生が判例研究の専門演習を履修することも可能です。その意味で

フュージョンの特質を色濃くもっています。また2001年度から専門演習の論文を対象に「法学部優秀論文賞

(政治部門)」が設けられています。この表彰制度発足から10年以上が経過し、これまで多くの学生の論文が

高く評価されてきました。

C 演習の意味

演習は講義とは違って少人数のなかでプレゼンテーションとディスカッションを中心に行われる授業です。

講義は聞くことが主ですが、演習では自ら参加して報告することが義務づけられています。また報告したも

のを文章化することも必要となっています。みなさん方はぜひ演習のなかで、読み、書き、発信し、討論す

るという基本的なコミュニケーション能力をいま以上に身につけてください。演習を履修する意味は3つあ

ります。

第1に、演習での少人数教育のメリットを享受することができる点です。法学部の講義は大教室で行うも

のが多く、教員・学生が双方向でコミュニケーションすることに限界があります。少人数で発言がしやすい

環境にあるという点で、演習は貴重な学修機会だといえます。演習を通じて学修のリズム・サイクルを自分

でつくることはとても有益だと考えます。演習科目を履修せずに大教室での講義を聴くという経験だけで卒

業することは、あまりにも不幸な選択です。

第2に、文献講読や教員・友人との議論を通じて自分の考えとは異なる意見と出会える点です。社会には

多様な価値観や考え方があります。様々な価値観や考え方を知り、討議・説得・納得・理解・了解・合意と

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Page 18: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

さい。学生のみなさんの合理的判断を尊重してカリキュラムを作成していますので、その期待に応えてくれ

ることを願っています。

B 4つのコース選択

コース科目では4つのコースを設定しています。これは、将来を視野に入れて自分のキャリアデザインを

考えながら科目履修をしてほしいと願っているからです。みなさん方は2年次からこの4つのコースのうち

いずれかを選択することになります。まず「公共政策コース」は広く国や自治体の政策に関心をもち、将来

国家公務員あるいは地方公務員をめざす人に、「地域創造コース」は地域の経営やまちづくりに関心があり、

地方公務員、地方金融機関、コミュニティビジネスの進路へ進むことを想定している人に、「国際政治コース」

は国際機関で活躍する国際公務員や広く国や民間での国際的な仕事につきたい人に、そして「メディア政治

コース」は新聞記者や放送局での仕事、あるいはジャーナリストを志望する人に、履修してほしいコースで

す。これらのコースはもちろんモデルコースであり、これらをめざすべき基本的な方向性として考え、あく

まで自分の関心や進路にそって、各コースの科目を中心に履修登録をしてください。

もちろん学生のみなさん方は、前述したようにコース科目から24単位を特定のコースから選べばよいので

あり、特定コースの科目しか履修できないというわけではありません。コースとは体系的に学んでいくため

のガイドラインですから、途中で別のコースの科目を履修することも可能です。その意味で、選択の自由度

が高いものになっています。ただし、これらのコースを選ぶ際に考慮してほしい点が2つあります。

第1はキャリアデザイン(就職・進学などの将来設計)との関係です。公務員試験を受ける学生は政治学

科目だけでなく、法律科目や経済学科目を履修することができます。法科大学院へ進学を希望する学生は政

治学の必修科目や選択必修科目を履修し、基本科目や法律科目を履修することが可能です。インターンシッ

プ科目を履修して就職動機を高め、現場の体験を大学での学修に反映させることも有益でしょう。「ジャーナ

リズム」、「環境・社会・ガバナンス」、「国際協力」、「スポーツ・健康科学」、「地域・公共マネジメント」と

いう学部横断型のファカルティリンケージ・プログラム(FLP)を履修することも可能です。「大学と社会」

や他学部のキャリア科目を履修し、自分のキャリアデザイン構築を考えることも意味あることでしょう。就

職や進学での試験科目を念頭におきながら、体系的な履修を設計してください。

第2は1・2年次配当科目の意味です。政治学科のカリキュラムでは、年次の上がるごとに基本科目から

専門科目へという配置がなされています。「政治学1」、「政治学2」、「ガバナンス論」、「国際学」、「平和学」、

「メディア・コミュニケーション論」、「コミュニケーション論」などはどのようなキャリアを選択しようと

も、政治学学修の基礎となります。これらの科目を幅広く履修したあとで、2年次には自分の関心と専門を

見極めながらコースを決め、科目履修をしてください。その意味でも、1・2年次に配当されている科目は

自分の専門やキャリアデザインを描くのにとても重要な科目です。自分のキャリアデザインを描きながら、

年次が上がるごとに一層専門に特化させることに努めてほしいと考えています。

C アクティブな学生を求めて

カリキュラムでは新しい科目が多く取り入れられています。「ガバナンス論」、「政策学」、「環境政治論」、

「ジェンダー政治論」、「カルチュラル・スタディーズ」、「ジャーナリズム論」、「メディア政策論」、「まちづ

くり論」、「NPO・NGO論」、「都市政策論」などです。これらは新しい視点から21世紀の政治社会を考え

ていく科目です。伝統的な科目とあわせて、これらの科目を履修してみてください。

また、政治学科はアクティブな学生を社会に輩出したいと考えています。アクティブな学生とは、自分の

頭脳と身体を使って主体的に活動しようとする学生のことで、高校までの暗記型の学習とは異なるものを志

向している人たちを意味しています。このような人たちにとって、例えば短期留学プログラムも自分の視野

を広げるのに大いに役立つものと思われます。カリキュラム上の履修単位にはなりませんが、「やる気応援奨

学金」を受けて長期・短期の留学、海外インターンシップ、ワークキャンプなどに参加することもお勧めし

たいことのひとつです。また、「社会調査論」を履修して社会調査の手法や実際に調査分析を行う能力を身に

つけることは、マスコミ、調査会社、コンサルティング会社へ就職を考えている人だけでなく、公務員にな

ることを希望している学生にも必要なことのひとつです。インターンシップ科目を履修して、社会をいち早

く体験することも有益です。

このようなアクティブな学生、頑張ろうとする学生、やる気のある学生を積極的に支援するプログラムを

政治学科は用意しています。

Ⅲ 演習を履修する意味

A 導入演習と基礎演習・政治学基礎演習

政治学科では演習を重視しています。1年次に設置されている「導入演習」の教育目標は、(1)上級年次の

専門科目の学修につながるように、社会の基本的しくみを理解し、社会問題に対して批判的関心をもつよう

にすること、(2)文献・資料を読み解く力、論理的に考える力、問題を発見・調査・分析する力、分かり易く

表現する力など、基礎的学修能力を養成すること、(3)学生の相談に応じ、学生の学習および学生生活に関し

て適切な指導と助言を与えること、これらの3点にあります。

導入演習の科目設置と同時にアカデミック・アドバイザー制度を採用しています。アカデミック・アドバ

イザーは導入演習の担当教員があたり、履修学生の学生生活全般の指導と助言を行うことになります。

2年次では「基礎演習」が設置され、教員が幅広い分野で政治学の基礎的な文献を読み、指導を行います。

また、「政治学基礎演習」は、現代政治理論、行政学など政治学の講義科目の内容と対応させて演習を実施

するもので、講義で得た基礎知識に基づく文献講読、論点についての議論、課題について文章作成などのア

クティブ・ラーニングの科目として設置されています。

B 専門演習

3年次から「専門演習」が履修できます。「専門演習」の募集は2年次の秋から始まり、筆記試験・レポー

ト提出・面接試験の後に履修者が決定します。この専門演習こそ大学における学びの中心であり、集大成で

す。1・2年次で積み上げてきた専門分野の知識を用いて、問題の発見・分析・解決の能力を高める絶好の

機会です。

政治学科の専門演習の多くは学科に関係なく、各自が興味のあるテーマの専門演習を選ぶことが可能です

(専門演習の担当教員が認めるならば)。たとえば、法律学科の学生が公共政策のテーマを扱う専門演習を選

択することもできます。逆に政治学科の学生が判例研究の専門演習を履修することも可能です。その意味で

フュージョンの特質を色濃くもっています。また2001年度から専門演習の論文を対象に「法学部優秀論文賞

(政治部門)」が設けられています。この表彰制度発足から10年以上が経過し、これまで多くの学生の論文が

高く評価されてきました。

C 演習の意味

演習は講義とは違って少人数のなかでプレゼンテーションとディスカッションを中心に行われる授業です。

講義は聞くことが主ですが、演習では自ら参加して報告することが義務づけられています。また報告したも

のを文章化することも必要となっています。みなさん方はぜひ演習のなかで、読み、書き、発信し、討論す

るという基本的なコミュニケーション能力をいま以上に身につけてください。演習を履修する意味は3つあ

ります。

第1に、演習での少人数教育のメリットを享受することができる点です。法学部の講義は大教室で行うも

のが多く、教員・学生が双方向でコミュニケーションすることに限界があります。少人数で発言がしやすい

環境にあるという点で、演習は貴重な学修機会だといえます。演習を通じて学修のリズム・サイクルを自分

でつくることはとても有益だと考えます。演習科目を履修せずに大教室での講義を聴くという経験だけで卒

業することは、あまりにも不幸な選択です。

第2に、文献講読や教員・友人との議論を通じて自分の考えとは異なる意見と出会える点です。社会には

多様な価値観や考え方があります。様々な価値観や考え方を知り、討議・説得・納得・理解・了解・合意と

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Page 19: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

いう過程を共有できることの意味は小さくありません。またレポートや論文を書く能力と技術は、社会へ出

る前に身に付けておかなければならないことのひとつです。

最後に、これが一番重要な点かもしれませんが、演習は学びの場であると共に生涯の友を得る場でもあり

ます。利害関係の少ない大学という空間で若き日の貴重な時間を共有した友人たちをもつことは、学生のみ

なさんにとって一生の財産になると思います。

大学生活を楽しく有意義なものにするためにも、みなさん方が自分の将来設計という長期的な視野に立っ

て積極的に演習科目を履修することを願っています。

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Page 20: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

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授 業 科 目 一 覧 表

※法律学科、政治学科のカリキュラムについて

■法律学科

1年次は、全てのコースで同じカリキュラムになっています。2年次より法曹コース、公共法務コー

ス、企業コースの3つのコースに分かれ、所属コースは1年次終了時点で決定します。コース振り分

けについては、(p.59)を参照してください。

■政治学科

1年次は、全てのコースで同じカリキュラムになっています。2年次より公共政策コース、地域創造

コース、国際政治コース、メディア政治コースの4つのコースに分かれ、所属コースは1年次終了時

点で決定します。コース振り分けについては、(p.59)を参照してください。

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58

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法律学科授業科目一覧表(法曹コース) (2018年度入学生)

法律(法曹コース)

2018

(2019年度入学生)法律学科授業科目一覧表 【法曹コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 行政救済法 4

債権各論 4 担保物権 2

刑法各論 4 会社法1 4 会社法2 4

企業法総論 2 民事訴訟法 4 刑事訴訟法 4

企業取引法 2

民事裁判法入門 2

実定法基礎演習A 2

実定法基礎演習B 2

家族法 4 環境法1 2 環境法2 2

国際法総論1 2 租税法1 2 租税法2 2

国際法総論2 2 有価証券法 2 保険法 2

運送法 2 経済法(独占禁止法) 4

経済法(経済規制法) 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

国際私法 4

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 法哲学 4

日本法制史 4 西洋法制史 4

インターンシップⅣ 4

憲法特講 2 民法特講 2

刑法特講 2 商法特講 2

民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

行政法特講 2

実定法特講 2 法曹特講 2

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 行政学1 2 教育法 4 地方自治法 2

ミクロ経済学2 2 行政学2 2 行政組織法 2 国際人権法 2

地方政府論1 2 開発の国際法 2 国際組織法 2

地方政府論2 2 国際経済法 4  

政策学1 2 英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

政策学2 2 英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

国際政治学1 2 外国法研究1 2 外国法研究2 2

国際政治学2 2 東洋法制史 4 ロシア法史 4

国際政治史1 2 アジア法 4 比較法原論 4

国際政治史2 2 法情報学 4 情報法 2

マクロ経済学1 2 地方財政論 2

マクロ経済学2 2 財政学1 2 財政学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

金融論1 2 金融論2 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

会計学1 2 会計学2 2

法学特講 2 外国法特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

演習

4単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 32単位必修

展開科目

12単位必修

8単位必修

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

自由選択科目

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

年次別最高履修単位 40単位

A系列

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

卒業に必要な単位に含まれない

40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級中国語(A)2

日本事情

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

特設外国語

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

短期留学プログラムⅠ

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

グローバル・テュートリアル    2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

身体と健康

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

歴史

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

ファカルティリンケージ・プログラム

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

年次別最高履修単位 40単位

A系列

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

卒業に必要な単位に含まれない

40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級中国語(A)2

日本事情

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

特設外国語

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

短期留学プログラムⅠ

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

グローバル・テュートリアル    2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

身体と健康

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

歴史

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

ファカルティリンケージ・プログラム

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

2019法律(法曹コース)

17

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 17 2019/02/27 15:48:28

Page 22: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

法律学科授業科目一覧表 【法曹コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 行政救済法 4

債権各論 4 担保物権 2

刑法各論 4 会社法1 4 会社法2 4

企業法総論 2 民事訴訟法 4 刑事訴訟法 4

企業取引法 2

民事裁判法入門 2

実定法基礎演習A 2

実定法基礎演習B 2

家族法 4 環境法1 2 環境法2 2

国際法総論1 2 租税法1 2 租税法2 2

国際法総論2 2 有価証券法 2 保険法 2

運送法 2 経済法(独占禁止法) 4

経済法(経済規制法) 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

国際私法 4

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 法哲学 4

日本法制史 4 西洋法制史 4

インターンシップⅣ 4

憲法特講 2 民法特講 2

刑法特講 2 商法特講 2

民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

行政法特講 2

実定法特講 2 法曹特講 2

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 行政学1 2 教育法 4 地方自治法 2

ミクロ経済学2 2 行政学2 2 行政組織法 2 国際人権法 2

地方政府論1 2 開発の国際法 2 国際組織法 2

地方政府論2 2 国際経済法 4  

政策学1 2 英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

政策学2 2 英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

国際政治学1 2 外国法研究1 2 外国法研究2 2

国際政治学2 2 東洋法制史 4 ロシア法史 4

国際政治史1 2 アジア法 4 比較法原論 4

国際政治史2 2 法情報学 4 情報法 2

マクロ経済学1 2 地方財政論 2

マクロ経済学2 2 財政学1 2 財政学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

金融論1 2 金融論2 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

会計学1 2 会計学2 2

法学特講 2 外国法特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

演習

4単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 32単位必修

展開科目

12単位必修

8単位必修

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

自由選択科目

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

年次別最高履修単位 40単位

A系列

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

卒業に必要な単位に含まれない

40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級中国語(A)2

日本事情

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

特設外国語

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

短期留学プログラムⅠ

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

グローバル・テュートリアル    2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

身体と健康

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

歴史

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

ファカルティリンケージ・プログラム

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

年次別最高履修単位 40単位

A系列

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

卒業に必要な単位に含まれない

40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級中国語(A)2

日本事情

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

特設外国語

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

短期留学プログラムⅠ

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

グローバル・テュートリアル    2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

身体と健康

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

歴史

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

ファカルティリンケージ・プログラム

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

2019法律(法曹コース)

18

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 18 2019/02/27 15:48:29

Page 23: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

19

(2018年度入学生)法律学科授業科目一覧表(公共法務コース)

卒業に必要な最低単位

 124

 単位

2018法律(公共法務コース)

(2019年度入学生)法律学科授業科目一覧表 【公共法務コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

国際法総論1 2 国際法総論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 行政救済法 4

債権各論 4 地方自治法 2 行政組織法 2

刑法各論 4 担保物権 2 民事訴訟法 4

民事裁判法入門 2 刑事訴訟法 4 地方財政論 2

行政学1 2 財政学1 2 財政学2 2

行政学2 2

政策学1 2

政策学2 2

実定法基礎演習A 2

実定法基礎演習B 2

家族法 4 環境法1 2 環境法2 2

企業法総論 2 租税法1 2 租税法2 2

企業取引法 2 会社法1 4 会社法2 4

地方政府論1 2 有価証券法 2 保険法 2

地方政府論2 2 運送法 2 経済法(独占禁止法) 4

国際政治学1 2 経済法(経済規制法) 2

国際政治学2 2 知的財産法1 4 知的財産法2 4

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 法哲学 4

日本法制史 4 西洋法制史 4

憲法特講 2 民法特講 2

刑法特講 2 商法特講 2

民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

行政法特講 2

インターンシップⅡ 4

インターンシップⅢ 4

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 国際政治史1 2 教育法 4 国際私法 4

ミクロ経済学2 2 国際政治史2 2 国際人権法 2 開発の国際法 2

マクロ経済学1 2 国際組織法 2 国際経済法 4

マクロ経済学2 2 英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2  

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

外国法研究1 2 外国法研究2 2

東洋法制史 4 ロシア法史 4

アジア法 4 比較法原論 4

法情報学 4 情報法 2

経済政策1 2 経済政策2 2

金融論1 2 金融論2 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

会計学1 2 会計学2 2

法学特講 2 外国法特講 2

実定法特講 2 法曹特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会

歴史

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

4単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

卒業に必要な最

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 32単位必修

展開科目 12単位必修

自由選択科目

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

演習

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4  

インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級中国語(A)2

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

総合講座

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

身体と健康

最低修得単位 124 単位

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4  

インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級中国語(A)2

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

総合講座

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

身体と健康

最低修得単位 124 単位

2019法律(公共法務コース)

19

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 19 2019/02/27 15:48:31

Page 24: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

法律学科授業科目一覧表 【公共法務コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

国際法総論1 2 国際法総論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 行政救済法 4

債権各論 4 地方自治法 2 行政組織法 2

刑法各論 4 担保物権 2 民事訴訟法 4

民事裁判法入門 2 刑事訴訟法 4 地方財政論 2

行政学1 2 財政学1 2 財政学2 2

行政学2 2

政策学1 2

政策学2 2

実定法基礎演習A 2

実定法基礎演習B 2

家族法 4 環境法1 2 環境法2 2

企業法総論 2 租税法1 2 租税法2 2

企業取引法 2 会社法1 4 会社法2 4

地方政府論1 2 有価証券法 2 保険法 2

地方政府論2 2 運送法 2 経済法(独占禁止法) 4

国際政治学1 2 経済法(経済規制法) 2

国際政治学2 2 知的財産法1 4 知的財産法2 4

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 法哲学 4

日本法制史 4 西洋法制史 4

憲法特講 2 民法特講 2

刑法特講 2 商法特講 2

民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

行政法特講 2

インターンシップⅡ 4

インターンシップⅢ 4

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 国際政治史1 2 教育法 4 国際私法 4

ミクロ経済学2 2 国際政治史2 2 国際人権法 2 開発の国際法 2

マクロ経済学1 2 国際組織法 2 国際経済法 4

マクロ経済学2 2 英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2  

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

外国法研究1 2 外国法研究2 2

東洋法制史 4 ロシア法史 4

アジア法 4 比較法原論 4

法情報学 4 情報法 2

経済政策1 2 経済政策2 2

金融論1 2 金融論2 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

会計学1 2 会計学2 2

法学特講 2 外国法特講 2

実定法特講 2 法曹特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会

歴史

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

4単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

卒業に必要な最

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 32単位必修

展開科目 12単位必修

自由選択科目

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

演習

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4  

インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級中国語(A)2

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

総合講座

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

身体と健康

最低修得単位 124 単位

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4  

インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

※法律学科〔企業コース〕の「法と社会」は履修できません。

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級中国語(A)2

外国語科目

英語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ短期留学

 

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

総合講座

インターンシップ

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

20単位必修

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

身体と健康

最低修得単位 124 単位

2019法律(公共法務コース)

20

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 20 2019/02/27 15:48:32

Page 25: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

21

(2018年度入学生)法律学科授業科目一覧表(企業コース)

2018法律(企業コース)

(2019年度入学生)法律学科授業科目一覧表 【企業コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

国際法総論1 2 国際法総論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 担保物権 2

債権各論 4 会社法1 4 会社法2 4

刑法各論 4 民事訴訟法 4 刑事訴訟法 4

企業法総論 2 労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

企業取引法 2 法哲学 4 日本法制史 4

民事裁判法入門 2 西洋法制史 4

法と社会 2

行政救済法 4 教育法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

租税法1 2 租税法2 2

家族法 4 有価証券法 2

保険法 2 運送法 2

経済法(独占禁止法) 4 経済法(経済規制法) 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

国際私法 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 国際人権法 2

開発の国際法 2 国際組織法 2

国際経済法 4

英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

外国法研究1 2 外国法研究2 2

東洋法制史 4 ロシア法史 4

アジア法 4 比較法原論 4

法情報学 4 情報法 2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 行政学1 2 地方財政論 2

ミクロ経済学2 2 行政学2 2 財政学1 2 財政学2 2

地方政府論1 2 経済政策1 2 経済政策2 2

地方政府論2 2 金融論1 2 金融論2 2

政策学1 2 国際経済学1 2 国際経済学2 2  

政策学2 2 国際金融論1 2 国際金融論2 2

国際政治学1 2 社会政策1 2 社会政策2 2

国際政治学2 2 会計学1 2 会計学2 2

国際政治史1 2 法学特講 2 外国法特講 2

国際政治史2 2 憲法特講 2 民法特講 2

マクロ経済学1 2 刑法特講 2 商法特講 2

マクロ経済学2 2 民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

実定法基礎演習A 2 行政法特講 2

実定法基礎演習B 2 実定法特講 2 法曹特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

8単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 28単位必修

展開科目 12単位必修

自由選択科目

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

演習

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

短期留学短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)2

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

選択外国語

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1外国語科目

英語

上級英語(A)1

日本事情

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

A系列

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

思想・哲学

文学・芸術

歴史

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

身体と健康

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

短期留学短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)2

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

選択外国語

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1外国語科目

英語

上級英語(A)1

日本事情

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

A系列

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

思想・哲学

文学・芸術

歴史

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

身体と健康

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

2019法律(企業コース)

21

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 21 2019/02/27 15:48:34

Page 26: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

法律学科授業科目一覧表 【企業コース】 (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

法学入門 2 債権総論 4

憲法1(人権) 4 刑法総論 4

民法概論・総則A 2

民法総則B・物権総論 4

法曹論 2 法社会学1 2 法社会学2 2

法曹演習 2 ローマ法1 2 ローマ法2 2

大学と社会 2 法思想史1 2 法思想史2 2

英米法概論1 2 英米法概論2 2

外国法概論1 2 外国法概論2 2

国際法総論1 2 国際法総論2 2

法情報調査 2

憲法2(統治) 4 行政法総論 4 担保物権 2

債権各論 4 会社法1 4 会社法2 4

刑法各論 4 民事訴訟法 4 刑事訴訟法 4

企業法総論 2 労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

企業取引法 2 法哲学 4 日本法制史 4

民事裁判法入門 2 西洋法制史 4

法と社会 2

行政救済法 4 教育法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

租税法1 2 租税法2 2

家族法 4 有価証券法 2

保険法 2 運送法 2

経済法(独占禁止法) 4 経済法(経済規制法) 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

国際私法 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

民事執行・保全法 2 倒産処理法 4

企業犯罪と法 2 犯罪学 4

刑事政策 4 国際人権法 2

開発の国際法 2 国際組織法 2

国際経済法 4

英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

外国法研究1 2 外国法研究2 2

東洋法制史 4 ロシア法史 4

アジア法 4 比較法原論 4

法情報学 4 情報法 2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4

2 2

政治学1 2 政治学2 2

ミクロ経済学1 2 行政学1 2 地方財政論 2

ミクロ経済学2 2 行政学2 2 財政学1 2 財政学2 2

地方政府論1 2 経済政策1 2 経済政策2 2

地方政府論2 2 金融論1 2 金融論2 2

政策学1 2 国際経済学1 2 国際経済学2 2  

政策学2 2 国際金融論1 2 国際金融論2 2

国際政治学1 2 社会政策1 2 社会政策2 2

国際政治学2 2 会計学1 2 会計学2 2

国際政治史1 2 法学特講 2 外国法特講 2

国際政治史2 2 憲法特講 2 民法特講 2

マクロ経済学1 2 刑法特講 2 商法特講 2

マクロ経済学2 2 民事訴訟法特講 2 刑事訴訟法特講 2

実定法基礎演習A 2 行政法特講 2

実定法基礎演習B 2 実定法特講 2 法曹特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

2 2

2 2

8単位必修

外書講読外書講読(基礎)1 外書講読1

外書講読(基礎)2 外書講読2

80単位必修

基本科目B 8単位必修

コース科目

基幹科目 28単位必修

展開科目 12単位必修

自由選択科目

中区分 小区分

専門教育科目

基本科目

基本科目A 16単位必修

専門総合講座A 専門総合講座B

演習・講読科目

演習

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

短期留学短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)2

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

選択外国語

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1外国語科目

英語

上級英語(A)1

日本事情

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

A系列

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

思想・哲学

文学・芸術

歴史

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

身体と健康

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

学部間共通科目群ファカルティリンケージ・

プログラム

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

短期留学短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)2

特設外国語

特別科目

日 本 語

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

選択外国語

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1外国語科目

英語

上級英語(A)1

日本事情

上級中国語(B)2

上級ロシア語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

A系列

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

総合B(総合講座)

総合A

(教養科目

社会

総合講座

短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

思想・哲学

文学・芸術

歴史

総合教育科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること20単位必修

科学・技術

科学技術政策

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

身体と健康

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

2019法律(企業コース)

22

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 22 2019/02/27 15:48:35

Page 27: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

23

国際企業関係法学科授業科目一覧表 (2018年度入学生)

国際企業関係法

2018

(2019年度入学生)国際企業関係法学科授業科目一覧表

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

憲法 4 刑法 4

民法総則・物権総論 4 債権総論 4

外交と国際法1 2 債権各論 4

外交と国際法2 2

比較法文化論 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2

現代企業論1 2

現代企業論2 2

国際法総論1 2 国際人権法 2 国際紛争解決法 2

国際法総論2 2 開発の国際法 2 国際組織法 2

国際学 2 国際政治学1 2 国際政治学2  2

平和学 2 国際政治史1 2 国際政治史2 2

財政学1 2 財政学2 2

企業法総論 2 担保物権 2 会社法1 4

企業取引法 2 国際私法 4 国際取引法 4

英米法概論 2 労働法(個別的労働法) 4 労働法(集団的労働法) 4

国際経済法 4

金融論1 2 金融論2 2

行政法総論 4 民事訴訟法 4

刑事訴訟法 4 企業犯罪と法 2

会社法2 4 金融法 2

運送法 2 保険法 2

経済法(独占禁止法) 4 経済法(経済規制法) 2

租税法1 2 租税法2 2

環境法1 2 環境法2 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

アジア法 4 EU法 2

国際法特講 2 法学特講 2

環境政治論1 2 環境政治論2 2

国際開発論 2 国際協力論 2

企業財務論1 2 企業財務論2 2

国際労働問題 2 人的資源管理論 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

政治経済特講 2

2 2

グローバルプログラム講座1 2 2

法学基礎演習A1 2 法学基礎演習B1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

法学基礎演習A2 2 法学基礎演習B2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

現代社会分析1 2

現代社会分析2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4    

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

専門教育科目

心理・文化

短期留学プログラムⅣ

専門総合講座A

68単位必修

専門総合講座B

思想・哲学

20単位必修

科学・技術

演習

社会

総合A

(教養科目

4 年 次卒  業  要  件

第3セメスター第4セメスター

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

22単位必修

18単位必修(C群またはD群のいずれかから12単位必修)

8単位必修

8単位必修

第5セメスター第6セメスター

授業科目区分

資源・エネルギー論

短期留学プログラムⅠ

総合講座

第1セメスター第2セメスター

1 年 次 2 年 次

D群 企業関係

    (2019年度入学生)

第7セメスター第8セメスター

3 年 次

C群 国際関係

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

総合B(総合講座)

情報・数学

短期留学短期留学プログラムⅢ

科学技術政策

身体と健康

小区分

総合講座

基幹科目

中区分

導入基礎科目

A群

発展科目

インターンシップ

グローバルプログラム講座2

B群

短期留学プログラムⅡ

グローバルプログラム講座・演習

文学・芸術

グローバルプログラム講座

総合教育科目

学部間共通科目群

歴史

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1ファカルティリンケージ・プログラム

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

選択英語(Ⅰ) 1 選択英語(Ⅴ) 1

選択英語(Ⅱ) 1 選択英語(Ⅵ) 1

選択英語(Ⅲ) 1 選択英語(Ⅶ) 1

選択英語(Ⅳ) 1 選択英語(Ⅷ) 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

A系列

上級フランス語(B)1

年次別最高履修単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

B系列

24単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級ドイツ語(A)2

上級フランス語(A)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

卒業に必要な単位に含まれない

外国語科目

特別科目

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情2単位必修

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位(Ⅰ)~(Ⅷ) (C)1~(D)2

上級英語(A)1~(B)2 必修

上級中国語(B)2

40単位

日 本 語

上級英語(A)1

上級中国語(A)1

日本事情

40単位

上級フランス語(B)2

特設外国語

40単位

上級ドイツ語(B)2

上級ドイツ語(A)1

上級フランス語(A)1選択外国語

上級ドイツ語(B)1

上級英語(A)2

上級英語(B)1

英語上級英語(B)2

2019国際企業関係法

23

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 23 2019/02/27 15:48:36

Page 28: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

国際企業関係法学科授業科目一覧表

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

小区分単位 大区分単位 合計単位

憲法 4 刑法 4

民法総則・物権総論 4 債権総論 4

外交と国際法1 2 債権各論 4

外交と国際法2 2

比較法文化論 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2

現代企業論1 2

現代企業論2 2

国際法総論1 2 国際人権法 2 国際紛争解決法 2

国際法総論2 2 開発の国際法 2 国際組織法 2

国際学 2 国際政治学1 2 国際政治学2  2

平和学 2 国際政治史1 2 国際政治史2 2

財政学1 2 財政学2 2

企業法総論 2 担保物権 2 会社法1 4

企業取引法 2 国際私法 4 国際取引法 4

英米法概論 2 労働法(個別的労働法) 4 労働法(集団的労働法) 4

国際経済法 4

金融論1 2 金融論2 2

行政法総論 4 民事訴訟法 4

刑事訴訟法 4 企業犯罪と法 2

会社法2 4 金融法 2

運送法 2 保険法 2

経済法(独占禁止法) 4 経済法(経済規制法) 2

租税法1 2 租税法2 2

環境法1 2 環境法2 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

社会保障法1 2 社会保障法2 2

英米法研究1(財産法) 2 英米法研究2(契約法) 2

英米法研究3(不法行為法) 2 英米法研究4(憲法) 2

アジア法 4 EU法 2

国際法特講 2 法学特講 2

環境政治論1 2 環境政治論2 2

国際開発論 2 国際協力論 2

企業財務論1 2 企業財務論2 2

国際労働問題 2 人的資源管理論 2

国際経済学1 2 国際経済学2 2

国際金融論1 2 国際金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

政治経済特講 2

2 2

グローバルプログラム講座1 2 2

法学基礎演習A1 2 法学基礎演習B1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

法学基礎演習A2 2 法学基礎演習B2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

現代社会分析1 2

現代社会分析2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4    

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4 ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

専門教育科目

心理・文化

短期留学プログラムⅣ

専門総合講座A

68単位必修

専門総合講座B

思想・哲学

20単位必修

科学・技術

演習

社会

総合A

(教養科目

4 年 次卒  業  要  件

第3セメスター第4セメスター

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

22単位必修

18単位必修(C群またはD群のいずれかから12単位必修)

8単位必修

8単位必修

第5セメスター第6セメスター

授業科目区分

資源・エネルギー論

短期留学プログラムⅠ

総合講座

第1セメスター第2セメスター

1 年 次 2 年 次

D群 企業関係

    (2019年度入学生)

第7セメスター第8セメスター

3 年 次

C群 国際関係

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

総合B(総合講座)

情報・数学

短期留学短期留学プログラムⅢ

科学技術政策

身体と健康

小区分

総合講座

基幹科目

中区分

導入基礎科目

A群

発展科目

インターンシップ

グローバルプログラム講座2

B群

短期留学プログラムⅡ

グローバルプログラム講座・演習

文学・芸術

グローバルプログラム講座

総合教育科目

学部間共通科目群

歴史

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1ファカルティリンケージ・プログラム

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

選択英語(Ⅰ) 1 選択英語(Ⅴ) 1

選択英語(Ⅱ) 1 選択英語(Ⅵ) 1

選択英語(Ⅲ) 1 選択英語(Ⅶ) 1

選択英語(Ⅳ) 1 選択英語(Ⅷ) 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

A系列

上級フランス語(B)1

年次別最高履修単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

B系列

24単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級ドイツ語(A)2

上級フランス語(A)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

卒業に必要な単位に含まれない

外国語科目

特別科目

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情2単位必修

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

16単位(Ⅰ)~(Ⅷ) (C)1~(D)2

上級英語(A)1~(B)2 必修

上級中国語(B)2

40単位

日 本 語

上級英語(A)1

上級中国語(A)1

日本事情

40単位

上級フランス語(B)2

特設外国語

40単位

上級ドイツ語(B)2

上級ドイツ語(A)1

上級フランス語(A)1選択外国語

上級ドイツ語(B)1

上級英語(A)2

上級英語(B)1

英語上級英語(B)2

2019国際企業関係法

24

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 24 2019/02/27 15:48:37

Page 29: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

25

政治学科授業科目一覧表(公共政策コース) (2018年度入学生)

政治(公共政策コース)

2018

26

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(公共政策コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

政治(公共政策コース)

2018

(2019年度入学生)英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

外国語科目

卒業に必要な単位に含まれない

上級中国語(A)1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

特別科目

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級スペイン語(A)1

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2選択外国語

上級中国語(A)2

上級スペイン語(A)2

上級ロシア語(B)2

上級ドイツ語(A)1

上級英語(A)2

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位

日 本 語

B系列

上級フランス語(A)1

日本事情

特設外国語

上級英語(A)1

上級スペイン語(B)2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)1

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級フランス語(B)2

上級ロシア語(A)2

上級ドイツ語(A)2

上級ロシア語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修英語

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

A系列

政治学科授業科目一覧表【公共政策コース】   (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

大区分単位 合計単位

政治学1 2

政治学2 2

現代政治理論1 2

現代政治理論2 2

行政学1 2

行政学2 2

国際政治学1 2

国際政治学2 2

政治学基礎演習1 2

政治学基礎演習2 2

政治過程論1 2 政治過程論2 2

比較政治論1 2 比較政治論2 2

政治思想史A1 2 政治思想史A2 2

政治思想史B1 2 政治思想史B2 2

政治史A1 2 政治史A2 2

政治史B1 2 政治史B2 2

政治学特講 2  

憲法1(人権) 4 憲法2(統治) 4 担保物権 2 刑法総論 4

民法概論・総則A 2 債権総論 4 刑法各論 4

民法総則B・物権総論 4 債権各論 4 租税法1 2 租税法2 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2 財政学1 2 財政学2 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2 金融論1 2 金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

2 2

大学と社会 2

ガバナンス論1 2

ガバナンス論2 2

国際学 2

平和学 2

メディア・コミュニケーション論 2

コミュニケーション論 2

政策学1 2 環境政治論1 2 環境政治論2 2

政策学2 2 ジェンダー政治論1 2 ジェンダー政治論2 2

社会保障法1 2 社会保障法2 2 24単位必修

行政法総論 4 行政救済法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

公共政策特講 2

地方政府論1 2 地域政治論1 2 地域政治論2 2

地方政府論2 2 地方財政論 2 都市政策論 2

政治社会学1 2 まちづくり論 2 NPO・NGO論 2

政治社会学2 2 地域創造特講 2

社会調査論1 2

社会調査論2 2

国際政治史1 2 第三世界論1 2 第三世界論2 2

国際政治史2 2 国際政治経済学1 2 国際政治経済学2 2

国際法総論1 2 アメリカ政治論1 2 アメリカ政治論2 2

国際法総論2 2 中国政治論1 2 中国政治論2 2

EU政治論1 2 EU政治論2 2

ロシア政治論1 2 ロシア政治論2 2

地域研究 2 アジア法 4

国際組織法 2 国際開発論 2

国際協力論 2 国際人権法 2

国際政治特講 2

ジャーナリズム論1 2 メディア論 2 情報政治学 2

ジャーナリズム論2 2 計量政治学 2 メディア表現論 2

メディア政策論 2 広報・広告論 2

情報法 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

カルチュラル・スタディーズ 2 メディア政治特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

外書講読(政治学)A1 2 外書講読(政治学)B1 2

外書講読(政治学)A2 2 外書講読(政治学)B2 2

日本政治史料講読A1 2 日本政治史料講読B1 2

日本政治史料講読A2 2 日本政治史料講読B2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

専門教育科目

総合A

(教養科目

社会

総合講座

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

展開科目

コース科目

学部間共通科目群

総合教育科目

短期留学プログラムⅢ 短期留学プログラムⅣ

短期留学プログラムⅡ

ファカルティリンケージ・プログラム

インターンシップ

短期留学プログラムⅠ短期留学

小区分

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

20単位必修

資源・エネルギー論

 

思想・哲学

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

専門総合講座A 専門総合講座B

4 年 次

第7セメスター第8セメスター

小区分単位

4単位必修

8単位必修

中区分

自由選択科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

C 経済学

D 総合講座

文学・芸術

16単位必修

A 政治学

ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

総合B(総合講座)

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

80単位必修

12単位必修基幹科目

情報・数学

演習・講読科目 12単位必修

基本科目

B 法学

共通科目

身体と健康

心理・文化

科学・技術

歴史

科学技術政策

2019政治(公共政策コース)

25

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 25 2019/02/27 15:48:38

Page 30: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

26

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(公共政策コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

政治(公共政策コース)

2018

(2019年度入学生)英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

外国語科目

卒業に必要な単位に含まれない

上級中国語(A)1

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

特別科目

上級英語(B)1

上級英語(B)2

上級スペイン語(A)1

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2選択外国語

上級中国語(A)2

上級スペイン語(A)2

上級ロシア語(B)2

上級ドイツ語(A)1

上級英語(A)2

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位

日 本 語

B系列

上級フランス語(A)1

日本事情

特設外国語

上級英語(A)1

上級スペイン語(B)2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

上級ロシア語(B)1

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級フランス語(B)2

上級ロシア語(A)2

上級ドイツ語(A)2

上級ロシア語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修英語

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

A系列

2019政治(公共政策コース)

26

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 26 2019/02/27 15:48:39

Page 31: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

27

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(地域創造コース)

2018政治(地域創造コース)

28

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(地域創造コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(地域創造コース)

(2019年度入学生)政治学科授業科目一覧表【地域創造コース】   (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

大区分単位 合計単位

政治学1 2

政治学2 2

現代政治理論1 2

現代政治理論2 2

行政学1 2

行政学2 2

国際政治学1 2

国際政治学2 2

政治学基礎演習1 2

政治学基礎演習2 2

政治過程論1 2 政治過程論2 2

比較政治論1 2 比較政治論2 2

政治思想史A1 2 政治思想史A2 2

政治思想史B1 2 政治思想史B2 2

政治史A1 2 政治史A2 2

政治史B1 2 政治史B2 2

政治学特講 2  

憲法1(人権) 4 憲法2(統治) 4 担保物権 2 刑法総論 4

民法概論・総則A 2 債権総論 4 刑法各論 4

民法総則B・物権総論 4 債権各論 4 租税法1 2 租税法2 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2 財政学1 2 財政学2 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2 金融論1 2 金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

2 2

大学と社会 2

ガバナンス論1 2

ガバナンス論2 2

国際学 2

平和学 2

メディア・コミュニケーション論 2

コミュニケーション論 2

地方政府論1 2 地域政治論1 2 地域政治論2 2

地方政府論2 2 地方財政論 2 都市政策論 2

政治社会学1 2 まちづくり論 2 NPO・NGO論 2 24単位必修

政治社会学2 2 地域創造特講 2

政策学1 2 環境政治論1 2 環境政治論2 2

政策学2 2 ジェンダー政治論1 2 ジェンダー政治論2 2

社会調査論1 2 社会保障法1 2 社会保障法2 2

社会調査論2 2 行政法総論 4 行政救済法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

国際開発論 2 国際協力論 2

公共政策特講 2

国際政治史1 2 第三世界論1 2 第三世界論2 2

国際政治史2 2 国際政治経済学1 2 国際政治経済学2 2

国際法総論1 2 アメリカ政治論1 2 アメリカ政治論2 2

国際法総論2 2 中国政治論1 2 中国政治論2 2

EU政治論1 2 EU政治論2 2

ロシア政治論1 2 ロシア政治論2 2

地域研究 2 アジア法 4

国際組織法 2 国際人権法 2

国際政治特講 2

ジャーナリズム論1 2 メディア論 2 情報政治学 2

ジャーナリズム論2 2 計量政治学 2 メディア表現論 2

メディア政策論 2 広報・広告論 2

情報法 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

カルチュラル・スタディーズ 2 メディア政治特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

外書講読(政治学)A1 2 外書講読(政治学)B1 2

外書講読(政治学)A2 2 外書講読(政治学)B2 2

日本政治史料講読A1 2 日本政治史料講読B1 2

日本政治史料講読A2 2 日本政治史料講読B2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

専門教育科目

 

学部間共通科目群

短期留学短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

短期留学プログラムⅢ

ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1ファカルティリンケージ・プログラム

20単位必修

歴史

科学・技術

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

総合B(総合講座) 総合講座

80単位必修

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

短期留学プログラムⅣ

総合教育科目

科学技術政策

総合A

(教養科目

インターンシップ

身体と健康

12単位必修

展開科目

自由選択科目

演習・講読科目 12単位必修

社会

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

16単位必修

B 法学

C 経済学

D 総合講座 専門総合講座A 専門総合講座B

共通科目

中区分 小区分 小区分単位

基本科目

A 政治学

4単位必修

コース科目

基幹科目

8単位必修

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

上級スペイン語(B)2

特設外国語

B系列

卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

日本事情

上級ロシア語(A)1

上級スペイン語(A)1

外国語科目

英語

上級英語(A)1

日 本 語

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

特別科目

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

2019政治(地域創造コース)

27

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 27 2019/02/27 15:48:40

Page 32: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

28

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(地域創造コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(地域創造コース)

(2019年度入学生)英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

上級スペイン語(B)2

特設外国語

B系列

卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

日本事情

上級ロシア語(A)1

上級スペイン語(A)1

外国語科目

英語

上級英語(A)1

日 本 語

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

特別科目

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

2019政治(地域創造コース)

28

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 28 2019/02/27 15:48:41

Page 33: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

29

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(国際政治コース)

2018政治(国際政治コース)

30

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(国際政治コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(国際政治コース)

(2019年度入学生)政治学科授業科目一覧表【国際政治コース】   (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

大区分単位 合計単位

政治学1 2

政治学2 2

現代政治理論1 2

現代政治理論2 2

行政学1 2

行政学2 2

国際政治学1 2

国際政治学2 2

政治学基礎演習1 2

政治学基礎演習2 2

政治過程論1 2 政治過程論2 2

比較政治論1 2 比較政治論2 2

政治思想史A1 2 政治思想史A2 2

政治思想史B1 2 政治思想史B2 2

政治史A1 2 政治史A2 2

政治史B1 2 政治史B2 2

政治学特講 2  

憲法1(人権) 4 憲法2(統治) 4 担保物権 2 刑法総論 4

民法概論・総則A 2 債権総論 4 刑法各論 4

民法総則B・物権総論 4 債権各論 4 租税法1 2 租税法2 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2 財政学1 2 財政学2 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2 金融論1 2 金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

2 2

大学と社会 2

ガバナンス論1 2

ガバナンス論2 2

国際学 2

平和学 2

メディア・コミュニケーション論 2

コミュニケーション論 2

国際政治史1 2 第三世界論1 2 第三世界論2 2

国際政治史2 2 アメリカ政治論1 2 アメリカ政治論2 2

国際法総論1 2 中国政治論1 2 中国政治論2 2 24単位必修

国際法総論2 2 EU政治論1 2 EU政治論2 2

ロシア政治論1 2 ロシア政治論2 2

国際政治経済学1 2 国際政治経済学2 2

地域研究 2 アジア法 4

国際組織法 2 国際開発論 2

国際協力論 2 国際人権法 2

環境政治論1 2 環境政治論2 2

NPO・NGO論 2 カルチュラル・スタディーズ 2

国際政治特講 2

政策学1 2 ジェンダー政治論1 2 ジェンダー政治論2 2

政策学2 2 社会保障法1 2 社会保障法2 2

行政法総論 4 行政救済法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

公共政策特講 2

地方政府論1 2 地域政治論1 2 地域政治論2 2

地方政府論2 2 地方財政論 2 都市政策論 2

政治社会学1 2 まちづくり論 2 地域創造特講 2

政治社会学2 2

ジャーナリズム論1 2 メディア論 2 情報政治学 2

ジャーナリズム論2 2 計量政治学 2 メディア表現論 2

社会調査論1 2 メディア政策論 2 広報・広告論 2

社会調査論2 2 情報法 2

知的財産法1 4 知的財産法2 4

メディア政治特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

外書講読(政治学)A1 2 外書講読(政治学)B1 2

外書講読(政治学)A2 2 外書講読(政治学)B2 2

日本政治史料講読A1 2 日本政治史料講読B1 2

日本政治史料講読A2 2 日本政治史料講読B2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

短期留学短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

短期留学プログラムⅢ

ファカルティリンケージ・プログラム

科学技術政策

総合教育科目

短期留学プログラムⅣ

総合A

(教養科目

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

 

学部間共通科目群

総合講座

インターンシップ

共通科目

展開科目

自由選択科目

演習・講読科目 12単位必修

社会

コース科目 基幹科目 12単位必修

授業科目区分1 年 次

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

8単位必修

16単位必修

B 法学

C 経済学

D 総合講座 専門総合講座A

80単位必修

中区分 小区分 小区分単位

基本科目

A 政治学

4単位必修

専門総合講座B

2 年 次 3 年 次 4 年 次卒  業  要  件

第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

20単位必修

歴史

科学・技術

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

身体と健康

総合B(総合講座)

ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1

専門教育科目

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

外国語科目

英語

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

上級スペイン語(A)1

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

特別科目

日 本 語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級ロシア語(A)1

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級スペイン語(B)2

特設外国語

40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

2019政治(国際政治コース)

29

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 29 2019/02/27 15:48:42

Page 34: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

30

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(国際政治コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(国際政治コース)

(2019年度入学生)英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

外国語科目

英語

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

上級スペイン語(A)1

上級ドイツ語(B)1

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級フランス語(A)1

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

特別科目

日 本 語

上級英語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級英語(A)2

上級英語(B)1

上級ロシア語(A)1

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含めるB系列

日本事情

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級スペイン語(B)2

特設外国語

40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2 卒業に必要な単位に含まれない

2019政治(国際政治コース)

30

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 30 2019/02/27 15:48:43

Page 35: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

31

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(メディア政治コース)

2018政治(メディア政治コース)

32

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(メディア政治コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(メディア政治コース)

(2019年度入学生)政治学科授業科目一覧表【メディア政治コース】   (2019年度入学生)

大区分 科   目単位

科   目単位

科   目単位

科   目単位

大区分単位 合計単位

政治学1 2

政治学2 2

現代政治理論1 2

現代政治理論2 2

行政学1 2

行政学2 2

国際政治学1 2

国際政治学2 2

政治学基礎演習1 2

政治学基礎演習2 2

政治過程論1 2 政治過程論2 2

比較政治論1 2 比較政治論2 2

政治思想史A1 2 政治思想史A2 2

政治思想史B1 2 政治思想史B2 2

政治史A1 2 政治史A2 2

政治史B1 2 政治史B2 2

政治学特講 2  

憲法1(人権) 4 憲法2(統治) 4 担保物権 2 刑法総論 4

民法概論・総則A 2 債権総論 4 刑法各論 4

民法総則B・物権総論 4 債権各論 4 租税法1 2 租税法2 2

ミクロ経済学1 2 マクロ経済学1 2 財政学1 2 財政学2 2

ミクロ経済学2 2 マクロ経済学2 2 金融論1 2 金融論2 2

会計学1 2 会計学2 2

経済政策1 2 経済政策2 2

社会政策1 2 社会政策2 2

2 2

大学と社会 2

ガバナンス論1 2

ガバナンス論2 2

国際学 2

平和学 2

メディア・コミュニケーション論 2

コミュニケーション論 2

ジャーナリズム論1 2 メディア論 2 情報政治学 2

ジャーナリズム論2 2 計量政治学 2 メディア表現論 2 24単位必修

社会調査論1 2 メディア政策論 2 広報・広告論 2

社会調査論2 2 カルチュラル・スタディーズ 2

政治社会学1 2 情報法 2

政治社会学2 2 知的財産法1 4 知的財産法2 4

ジェンダー政治論1 2 ジェンダー政治論2 2

メディア政治特講 2

政策学1 2 環境政治論1 2 環境政治論2 2

政策学2 2 社会保障法1 2 社会保障法2 2

行政法総論 4 行政救済法 4

環境法1 2 環境法2 2

地方自治法 2 行政組織法 2

労働法(集団的労働法) 4 労働法(個別的労働法) 4

公共政策特講 2

地方政府論1 2 地域政治論1 2 地域政治論2 2

地方政府論2 2 地方財政論 2 都市政策論 2

まちづくり論 2 NPO・NGO論 2

地域創造特講 2

国際政治史1 2 第三世界論1 2 第三世界論2 2

国際政治史2 2 国際政治経済学1 2 国際政治経済学2 2

国際法総論1 2 アメリカ政治論1 2 アメリカ政治論2 2

国際法総論2 2 中国政治論1 2 中国政治論2 2

EU政治論1 2 EU政治論2 2

ロシア政治論1 2 ロシア政治論2 2

地域研究 2 アジア法 4

国際組織法 2 国際開発論 2

国際協力論 2 国際人権法 2

国際政治特講 2

導入演習1 2 基礎演習1 2 専門演習A1 2 専門演習B1 2

導入演習2 2 基礎演習2 2 専門演習A2 2 専門演習B2 2

外書講読(政治学)A1 2 外書講読(政治学)B1 2

外書講読(政治学)A2 2 外書講読(政治学)B2 2

日本政治史料講読A1 2 日本政治史料講読B1 2

日本政治史料講読A2 2 日本政治史料講読B2 2

社会学1 2 社会学2 2

現代社会論 2

歴史A1 2 歴史A2 2 歴史C 2 歴史D 2

歴史B1 2 歴史B2 2

歴史E 2 歴史F 2

科学と人間1 2 科学と人間2 2 2

科学史1 2 科学史2 2 2

技術史1 2 技術史2 2

現代技術と社会1 2 現代技術と社会2 2

生命の科学1 2 生命の科学2 2

物質の科学1 2 物質の科学2 2

環境科学 2  

社会科学の数学1 2 社会科学の数学2 2 情報処理論B1 2 情報処理論B2 2

統計学1 2 統計学2 2

情報処理1 2 情報処理2 2

情報処理論A1 2 情報処理論A2 2

心理学A1 2 心理学A2 2 文化論B1 2 文化論B2 2

心理学B1 2 心理学B2 2 文化人類学1 2 文化人類学2 2

文化論A1 2 文化論A2 2 社会言語学1 2 社会言語学2 2

哲学史1 2 哲学史2 2 哲学1 2 哲学2 2

論理学1 2 論理学2 2 美学1 2 美学2 2

倫理学1 2 倫理学2 2 記号学1 2 記号学2 2

宗教学1 2 宗教学2 2

文学A1 2 文学A2 2 文学C 2 文学D 2

文学B1 2 文学B2 2 美術B1 2 美術B2 2

美術A1 2 美術A2 2 音楽B1 2 音楽B2 2

音楽A1 2 音楽A2 2

舞台芸術1 2 舞台芸術2 2

身体運動と健康1 1 生涯体育A1 1 生涯体育A2 1 生涯体育B1 1

身体運動と健康2 1 生涯体育B2 1 生涯体育C 2 健康要論 2

スポーツと健康1 1 医療と福祉 2 健康・スポーツ科学A 2 健康・スポーツ科学B 2

スポーツと健康2 1

生涯スポーツ実習 2

健康・スポーツ総論 2

2

インターンシップⅠ 4 インターンシップⅡ 4  

インターンシップⅢ 4 インターンシップⅣ 4  

4 4

2 2

FLP演習A 4 FLP演習B 4 FLP演習C 4

グローバル総合講座 2 グローバル集中講義 1

グローバル遠隔ラーニング 2 グローバルアクティブラーニング 1

専門教育科目

 

学部間共通科目群

短期留学短期留学プログラムⅠ 短期留学プログラムⅡ

短期留学プログラムⅢ

ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修

グローバル・テュートリアル    2 専門インターンシップ   1ファカルティリンケージ・プログラム

20単位必修

歴史

科学・技術

資源・エネルギー論

情報・数学

心理・文化

思想・哲学

文学・芸術

総合B(総合講座) 総合講座

80単位必修

12単位必修

展開科目

16単位必修

B 法学

卒業に必要な最低修得単位 124 単位

短期留学プログラムⅣ

12単位必修

社会

①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること②総合Aの複数の系列から

単位を修得すること

総合教育科目

科学技術政策

総合A

(教養科目

インターンシップ

身体と健康

専門総合講座B

共通科目

中区分 小区分

自由選択科目

演習・講読科目

小区分単位

基本科目

A 政治学

4単位必修

コース科目

基幹科目

8単位必修

C 経済学

D 総合講座 専門総合講座A

授業科目区分1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

卒  業  要  件第1セメスター第2セメスター

第3セメスター第4セメスター

第5セメスター第6セメスター

第7セメスター第8セメスター

英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

上級スペイン語(B)2

特設外国語

B系列

卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

日本事情

上級ロシア語(A)1

上級スペイン語(A)1

外国語科目

英語

上級英語(A)1

日 本 語

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

特別科目

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

2019政治(メディア政治コース)

31

中央大学_法学部_履修要項-2_色紙.indd 31 2019/02/27 15:48:44

Page 36: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

32

(2018年度入学生)政治学科授業科目一覧表(メディア政治コース)

※「現代社会理論」は 2016 年度以降休講になります。

2018政治(メディア政治コース)

(2019年度入学生)英語(Ⅰ) 1 英語(Ⅴ) 1 1

英語(Ⅱ) 1 英語(Ⅵ) 1 1

英語(Ⅲ) 1 英語(Ⅶ) 1 1

英語(Ⅳ) 1 英語(Ⅷ) 1 1

英語(A)1 1 英語(B)1 1

英語(A)2 1 英語(B)2 1

英語(C)1 1 英語(D)1 1

英語(C)2 1 英語(D)2 1

ドイツ語(Ⅰ) 1 ドイツ語(Ⅴ) 1 1

ドイツ語(Ⅱ) 1 ドイツ語(Ⅵ) 1 1

ドイツ語(Ⅲ) 1 ドイツ語(Ⅶ) 1 1

ドイツ語(Ⅳ) 1 ドイツ語(Ⅷ) 1 1

ドイツ語(A)1 1 ドイツ語(B)1 1

ドイツ語(A)2 1 ドイツ語(B)2 1

フランス語(Ⅰ) 1 フランス語(Ⅴ) 1 1

フランス語(Ⅱ) 1 フランス語(Ⅵ) 1 1

フランス語(Ⅲ) 1 フランス語(Ⅶ) 1 1

フランス語(Ⅳ) 1 フランス語(Ⅷ) 1 1

フランス語(A)1 1 フランス語(B)1 1

フランス語(A)2 1 フランス語(B)2 1

中国語(Ⅰ) 1 中国語(Ⅴ) 1 1

中国語(Ⅱ) 1 中国語(Ⅵ) 1 1

中国語(Ⅲ) 1 中国語(Ⅶ) 1 1

中国語(Ⅳ) 1 中国語(Ⅷ) 1 1

中国語(A)1 1 中国語(B)1 1

中国語(A)2 1 中国語(B)2 1

ロシア語(Ⅰ) 1 ロシア語(Ⅴ) 1 1

ロシア語(Ⅱ) 1 ロシア語(Ⅵ) 1 1

ロシア語(Ⅲ) 1 ロシア語(Ⅶ) 1 1

ロシア語(Ⅳ) 1 ロシア語(Ⅷ) 1 1

ロシア語(A)1 1 ロシア語(B)1 1

ロシア語(A)2 1 ロシア語(B)2 1

スペイン語(Ⅰ) 1 スペイン語(Ⅴ) 1 1

スペイン語(Ⅱ) 1 スペイン語(Ⅵ) 1 1

スペイン語(Ⅲ) 1 スペイン語(Ⅶ) 1 1

スペイン語(Ⅳ) 1 スペイン語(Ⅷ) 1 1

スペイン語(A)1 1 スペイン語(B)1 1

スペイン語(A)2 1 スペイン語(B)2 1

アラビア語1 1 アラビア語2 1

ハングル1 1 ハングル2 1

日本語AⅠ(1) 1 日本語AⅠ(3) 1

日本語AⅠ(2) 1 日本語AⅠ(4) 1

日本語AⅡ(1) 1 日本語AⅡ(3) 1

日本語AⅡ(2) 1 日本語AⅡ(4) 1

日本語AⅢ(1) 1 日本語AⅢ(3) 1

日本語AⅢ(2) 1 日本語AⅢ(4) 1

日本語AⅣ(1) 1 日本語AⅣ(3) 1

日本語AⅣ(2) 1 日本語AⅣ(4) 1

日本語BⅠ(1) 1 日本語BⅠ(3) 1

日本語BⅠ(2) 1 日本語BⅠ(4) 1

日本語BⅡ(1) 1 日本語BⅡ(3) 1

日本語BⅡ(2) 1 日本語BⅡ(4) 1

その他の外国語 4 その他の外国語 4

日本事情 2

特別科目は外国人留学生の履修科目AまたはB系列のどちらかを履修

(系列の選択は大学が指定)A系列(日本語16単位必修)B系列(日本語 8単位及び

その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)計2科目16単位必修)

日本事情の修得単位は総合Aの<心理・文化>系列の単位に含める

科目

随意

学術情報の探索・活用法 2

上級スペイン語(B)2

特設外国語

B系列

卒業に必要な単位に含まれない

年次別最高履修単位 40単位 40単位 40単位 40単位4年間で修得できる最高修得単位

160単位

A系列

16単位必修

外国人留学生は特別科目を履修する

上級英語(A)2

上級英語(B)1

選択外国語

上級ドイツ語(A)1

1外国語8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

上級フランス語(A)1

8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修

日本事情

上級ロシア語(A)1

上級スペイン語(A)1

外国語科目

英語

上級英語(A)1

日 本 語

上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1

上級ドイツ語(B)1

特別科目

上級ドイツ語(B)2

上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1

上級中国語(A)1

上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1

上級ロシア語(B)2

上級フランス語(B)2

上級中国語(A)2

上級中国語(B)1

上級中国語(B)2

上級ドイツ語(A)2

上級英語(B)2

2019政治(メディア政治コース)

32

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Page 37: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

◎ ポータルサイト「C plus」について

中央大学では、Webを利用した「C plus」というポータルサイトを導入しています。

「C plus」とは、Webが利用できる環境があれば、大学や自宅等から、自分の成績評価や履修登録内容(履

修届チェックリスト)の確認ができるものです。また、住所の変更手続も可能です。

C plusを利用するためには、以下に記載されているアドレスにアクセスし、自分の統合認証のID・パス

ワードを入力する必要があります。統合認証のID・パスワードは入学時に学生証と同時に交付されます。

このシステムは卒業するまで利用しますので、最初に交付されたパスワードは記憶しやすいものに速やかに

変更し、管理には十分注意してください。なお、休学中の方はC plusの一部メニューを利用することができ

ません。

自宅等にパソコンを利用できる環境がない方は、法学部棟にある情報処理教室等を利用してください。

また、C plusの操作方法が不明な方は、C plusログイン後のメニューで「操作マニュアル」を参照する

か、法学部事務室までお越しください。

<C plusアドレス>

https://cplus.chuo-u.ac.jp

※中央大学公式ホームページからリンクがあります。

※スマートフォンからも一部メニューが利用できます。ログイン画面上部のバナーよりスマートフォン版

サイトへアクセスしてください。

<利用できるサービス>

(1)お知らせ、掲示板、メール

大学、事務室からの連絡事項を確認できます。ただし、全ての通知がC plusに載るわけではありません

ので、掲示板等とあわせて確認してください。

また、緊急のお知らせ等をメールで受け取ることができます。

※予め、中央大学全学生に付与しているメールアドレスが登録されています。必ずメールを確認でき

るように設定を行ってください。

(2)住所変更・通学区間申請

本人と保証人(父母)の住所・電話番号の更新と、通学区間の申請・更新ができます。通学区間の申

請をすると、通学証明書を発行することができます。

(3)履修登録[休学中は利用できません]

定められた期間にWeb上で履修登録できます。C plusで履修登録できる科目、履修登録期間、履修登録

の方法については、毎年度配布される「授業時間割」を参照してください。

(4)履修届チェックリスト

当年度の履修登録状況が記載された「履修届チェックリスト」をダウンロードすることができます。

履修登録後、履修登録変更後には、必ず、「履修届チェックリスト」を出力(プリントアウト)し、履

修登録した内容が正しく記載されているか確認してください。また、「履修届チェックリスト」は、

年度末まで大切に保存してください。履修登録期間中など、「履修届チェックリスト」を出力できな

い期間は、C plusのお知らせに掲載します。

(5)成績照会

個人の成績や単位修得状況を確認することができます。成績発表の際(春学期科目は9月、通年科

目・秋学期科目は3月に発表)に、成績を必ず確認するようにしてください。

(6)授業変更情報

休講情報、教室変更情報を確認することができます。

33

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Page 38: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅲ 授業科目

1 専門科目の履修o

専門教育科目は、体系的かつ段階的に学修できるよう、また、幅広い教養が身につけられるように授業科目を

配列してあります。各年次で履修できる単位数(年次別最高履修単位)、4年間で修得できる最高修得単位数およ

び各区分から修得しなければならない単位数は、「授業科目一覧表」(p.17~32)のとおりです(当該年次よりも

上級年次に配当してある科目を履修することはできません)。

⑴ 講義科目

①「法学入門」 法律学科

1年次春学期に開講します。法学の基礎(法学という学問の歴史、思想、解釈方法、重要概念など)を学び、

法学部での学びの土台を形成します。

②「法曹論」 法律学科

1年次春学期に開講します。専任教員および現職の法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)が担当します。

③「大学と社会」 法律学科・政治学科

1年次秋学期に開講します。進路について考え、大学の学修を意識化するための科目です。学修方法を学び

大学における学修の意義を再考し、また様々な職業のゲスト・スピーカーの講義やグループワークを通して

将来を模索します。職業生活に必要な社会知識も学びます。

④以下の科目については、各科目に付してある枝番号が異なれば複数の講座を履修することができます。

「英米法概論1」、「英米法概論2」、「外国法概論1」、「外国法概論2」、「外国法研究1」、「外国法研究2」

および「地域研究」

例:「外国法概論2A-1」、「外国法概論2A-2」が開講されている場合、枝番号あるいはテーマが異な

るのでいずれの講座も履修することができます。

⑤「特講」、「専門総合講座A」、「専門総合講座B」、および「総合講座」は、テーマが異なれば複数の講座を

履修することができます。これらの科目は、原則として2単位科目(半期科目)です。

「特講」とは、一般の講義では言及できない論点にまで立ち入った講義、あるいはケース・メソッドのよう

なadvanced levelの講義を追加的・有機的に配置して、柔軟な思考力や法的構成力を養成する科目です。各

学科に設置されている特講は以下のとおりです。

(法律学科) 法学特講、外国法特講

(国際企業関係法学科) 国際法特講、法学特講、政治経済特講

(政治学科) 政治学特講、公共政策特講、地域創造特講、国際政治特講、メディア政治特講

「専門総合講座」とは、専門教育に関して、すべての学科の教育目標に合致する横断的なテーマを設定した

科目です。

「総合講座」とは、法学部学生として幅広い教養を身につけることを目的とし、総合教育科目群の複数の系

列(カテゴリー)に跨るテーマを設定した科目です。

科目名(特講名、総合講座名)の後に「1」と表記した科目は、半期(春学期もしくは秋学期)週1回開

講の2単位科目となります。

また、テーマ名の後に「1」と表記した科目は春学期開講科目に、「2」と表記した科目は秋学期開講科目

となります。テーマ名が同一の特講および総合講座は、春学期開講科目と秋学期開講科目が関連した授業内

容となりますので、可能な限り併せて履修することをおすすめします。

34

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Page 39: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

例)「専門総合講座A1 自治型社会の課題1」(半期週1回開講・春学期開講科目)

「専門総合講座A1 自治型社会の課題2」(半期週1回開講・秋学期開講科目)

⑥「法律専門職養成プログラム」 法律学科

「実定法特講」は大学教員が担当し、「法曹特講」は、現職の法曹実務家が担当します。(詳細は、p.59の「法

律専門職養成プログラム」の履修を参照してください。)

⑦「七法特講」 法律学科

「七法特講」とは、「憲法特講」「民法特講」「刑法特講」「商法特講」「民事訴訟法特講」「刑事訴訟法特講」

「行政法特講」を指します。これらの科目については基本七法について、講義科目の学修を終えていること

を前提に、重要論点を巡る判例・学説を掘り下げて学修する発展的な科目です。履修者と担当教員との双方

向授業となっています。

⑵ 演習科目

①「導入演習」 法律学科・政治学科(2年次以上は履修不可)

「法学基礎演習A」 国際企業関係法学科(2年次以上は履修不可)

論理的思考力、問題発見・調査能力、表現力などの基礎学修能力を涵養・養成し、上級年次の学修に資する

ために設置された科目で、全講座を専任教員が担当します。法学部として新入生全員にぜひ履修してほしい

科目です。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

②「法学基礎演習B」 国際企業関係法学科(3年次以上は履修不可)

法律学の学修上必要とされる基礎的な読解力、思考力、分析力、討論力や発展的な基礎知識を皆さんが確実

に習得できるようにするために設置された科目で、全講座を専任教員が担当します。詳細は別冊の募集要項

を参照してください。

③「法曹演習」 法律学科(2年次以上は履修不可)

1年次秋学期に開講します。現職の法曹が担当します。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

④「実定法基礎演習」 法律学科(3年次以上は履修不可)

基本書および判例を読む訓練を通じて、自学自習するための基礎的能力を養うとともに、高年次における専

門教育につなげるための基礎的能力を涵養する科目です。詳細は、別冊の募集要項を参照してください。

⑤「基礎演習」 法律学科・政治学科(3年次以上は履修不可)

幅広いテーマで開設されます。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

⑥「政治学基礎演習」 政治学科(3年次以上は履修不可)

現代政治理論、行政学など政治学の講義科目の内容と対応させて演習を実施します。講義で得た基礎知識に

基づく文献講読、論点についての議論、課題について文章作成などのアクティブ・ラーニングを行います。

⑦「法と社会」 法律学科(企業コースのみ履修可、3年次以上も履修可)

法律の制定や裁判所の判決を、その社会的背景や思想的背景を踏まえながら理解することを目的とした科目です。

履修者と担当教員との双方向授業となっています。

⑧「現代社会分析」、「グローバルプログラム講座」

座学による講義科目とは違った、学生による様々な能動的・実践的な諸活動を評価する目的で設置されてい

る科目です。詳細は講義要項を参照してください。

⑨「専門演習」

「専門演習A」は3年次に、「専門演習B」は4年次に設置してあります。長期的・計画的な指導が受けられ

るように、3・4年継続して「専門演習A」と「専門演習B」を履修し、8単位を修得することもできます。

詳細は別冊の募集要項を参照してください。

1)前年度募集

履修を希望する年次の前年度(10月)に募集します。募集の詳細は9月下旬に発表します。

2)4月募集

履修を希望する年次の4月に募集します。4月募集は、1)の前年度募集を行った演習のなかで追加し

て募集する場合、および担当教員の都合(留学等)で前年度募集することができなかった場合等に限られ

ます。募集の詳細は3月に発表します。

⑶ 学科共通科目

① 「体育実技科目」

「身体運動と健康」、「スポーツと健康」、「生涯スポーツ実習」、「生涯体育A」、「生涯体育B」および「生涯

体育C」は実技科目で、年度始めにクラス分け抽選が行われます。

②「インターンシップ」

法学部では、「国際」、「NPO・NGO」、「行政」、「法務」の4つのインターンシッププログラムを展開しています。

授業および夏休み期間中の実習(10日間以上)により4単位を認定します。この科目を履修するためには、

履修を希望する年次の前年度に実施される選抜試験に合格しなければなりません。

詳細は別紙の募集要項を参照してください。

③「短期留学プログラム」

「短期留学プログラムⅠ」および「短期留学プログラムⅡ」は、授業および休業期間中の留学により4単位

を認定します。「短期留学プログラムⅢ」および「短期留学プログラムⅣ」は、休業期間中の留学により2単

位を認定します。この科目を履修するためには、選抜試験に合格しなければなりません。詳細は別冊の募集

要項(手引き)を参照してください。

④「ファカルティリンケージ・プログラム」、「Global LEAP」、「グローバルFLP」

後述の「ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)」(p.50)を参照してください。

⑷ 随意科目

単位は付与されますが、卒業に必要な単位には算入されない科目です。

⑸ 外国語科目

法律学科、政治学科

英語[「英語(Ⅰ)~(Ⅷ)」の8単位必修]と選択外国語[「ドイツ語」・「フランス語」・「中国語」・「ロシア

語」・「スペイン語(政治学科のみ)」のうちいずれか1外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)の8単位必修]を1・2年次を通

じて履修しなければなりません。

国際企業関係法学科

英語[「英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、(C)1・ (C)2、(D)1・(D)2」・「上級英語(A)1・(A)2、(B)1・(B)2」の

16単位必修]と選択外国語[「選択英語」・「ドイツ語」・「フランス語」・「中国語」のうちいずれか1外国語(Ⅰ)

~(Ⅷ)の8単位必修]を履修しなければなりません。

一度決められた選択外国語の変更は認められません。(詳細は、「2 外国語科目の履修」(p.37)を参照して

ください。)

また、選択外国語の必修8単位の修得後に限り、他の選択外国語科目の(Ⅰ)~(Ⅷ)を履修することがで

きます(「ロシア語」・「スペイン語」・「選択英語」を除く)。

35

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 35 2019/03/14 9:56:14

Page 40: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

例)「専門総合講座A1 自治型社会の課題1」(半期週1回開講・春学期開講科目)

「専門総合講座A1 自治型社会の課題2」(半期週1回開講・秋学期開講科目)

⑥「法律専門職養成プログラム」 法律学科

「実定法特講」は大学教員が担当し、「法曹特講」は、現職の法曹実務家が担当します。(詳細は、p.59の「法

律専門職養成プログラム」の履修を参照してください。)

⑦「七法特講」 法律学科

「七法特講」とは、「憲法特講」「民法特講」「刑法特講」「商法特講」「民事訴訟法特講」「刑事訴訟法特講」

「行政法特講」を指します。これらの科目については基本七法について、講義科目の学修を終えていること

を前提に、重要論点を巡る判例・学説を掘り下げて学修する発展的な科目です。履修者と担当教員との双方

向授業となっています。

⑵ 演習科目

①「導入演習」 法律学科・政治学科(2年次以上は履修不可)

「法学基礎演習A」 国際企業関係法学科(2年次以上は履修不可)

論理的思考力、問題発見・調査能力、表現力などの基礎学修能力を涵養・養成し、上級年次の学修に資する

ために設置された科目で、全講座を専任教員が担当します。法学部として新入生全員にぜひ履修してほしい

科目です。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

②「法学基礎演習B」 国際企業関係法学科(3年次以上は履修不可)

法律学の学修上必要とされる基礎的な読解力、思考力、分析力、討論力や発展的な基礎知識を皆さんが確実

に習得できるようにするために設置された科目で、全講座を専任教員が担当します。詳細は別冊の募集要項

を参照してください。

③「法曹演習」 法律学科(2年次以上は履修不可)

1年次秋学期に開講します。現職の法曹が担当します。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

④「実定法基礎演習」 法律学科(3年次以上は履修不可)

基本書および判例を読む訓練を通じて、自学自習するための基礎的能力を養うとともに、高年次における専

門教育につなげるための基礎的能力を涵養する科目です。詳細は、別冊の募集要項を参照してください。

⑤「基礎演習」 法律学科・政治学科(3年次以上は履修不可)

幅広いテーマで開設されます。詳細は別冊の募集要項を参照してください。

⑥「政治学基礎演習」 政治学科(3年次以上は履修不可)

現代政治理論、行政学など政治学の講義科目の内容と対応させて演習を実施します。講義で得た基礎知識に

基づく文献講読、論点についての議論、課題について文章作成などのアクティブ・ラーニングを行います。

⑦「法と社会」 法律学科(企業コースのみ履修可、3年次以上も履修可)

法律の制定や裁判所の判決を、その社会的背景や思想的背景を踏まえながら理解することを目的とした科目です。

履修者と担当教員との双方向授業となっています。

⑧「現代社会分析」、「グローバルプログラム講座」

座学による講義科目とは違った、学生による様々な能動的・実践的な諸活動を評価する目的で設置されてい

る科目です。詳細は講義要項を参照してください。

⑨「専門演習」

「専門演習A」は3年次に、「専門演習B」は4年次に設置してあります。長期的・計画的な指導が受けられ

るように、3・4年継続して「専門演習A」と「専門演習B」を履修し、8単位を修得することもできます。

詳細は別冊の募集要項を参照してください。

1)前年度募集

履修を希望する年次の前年度(10月)に募集します。募集の詳細は9月下旬に発表します。

2)4月募集

履修を希望する年次の4月に募集します。4月募集は、1)の前年度募集を行った演習のなかで追加し

て募集する場合、および担当教員の都合(留学等)で前年度募集することができなかった場合等に限られ

ます。募集の詳細は3月に発表します。

⑶ 学科共通科目

① 「体育実技科目」

「身体運動と健康」、「スポーツと健康」、「生涯スポーツ実習」、「生涯体育A」、「生涯体育B」および「生涯

体育C」は実技科目で、年度始めにクラス分け抽選が行われます。

②「インターンシップ」

法学部では、「国際」、「NPO・NGO」、「行政」、「法務」の4つのインターンシッププログラムを展開しています。

授業および夏休み期間中の実習(10日間以上)により4単位を認定します。この科目を履修するためには、

履修を希望する年次の前年度に実施される選抜試験に合格しなければなりません。

詳細は別紙の募集要項を参照してください。

③「短期留学プログラム」

「短期留学プログラムⅠ」および「短期留学プログラムⅡ」は、授業および休業期間中の留学により4単位

を認定します。「短期留学プログラムⅢ」および「短期留学プログラムⅣ」は、休業期間中の留学により2単

位を認定します。この科目を履修するためには、選抜試験に合格しなければなりません。詳細は別冊の募集

要項(手引き)を参照してください。

④「ファカルティリンケージ・プログラム」、「Global LEAP」、「グローバルFLP」

後述の「ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)」(p.50)を参照してください。

⑷ 随意科目

単位は付与されますが、卒業に必要な単位には算入されない科目です。

⑸ 外国語科目

法律学科、政治学科

英語[「英語(Ⅰ)~(Ⅷ)」の8単位必修]と選択外国語[「ドイツ語」・「フランス語」・「中国語」・「ロシア

語」・「スペイン語(政治学科のみ)」のうちいずれか1外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)の8単位必修]を1・2年次を通

じて履修しなければなりません。

国際企業関係法学科

英語[「英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、(C)1・ (C)2、(D)1・(D)2」・「上級英語(A)1・(A)2、(B)1・(B)2」の

16単位必修]と選択外国語[「選択英語」・「ドイツ語」・「フランス語」・「中国語」のうちいずれか1外国語(Ⅰ)

~(Ⅷ)の8単位必修]を履修しなければなりません。

一度決められた選択外国語の変更は認められません。(詳細は、「2 外国語科目の履修」(p.37)を参照して

ください。)

また、選択外国語の必修8単位の修得後に限り、他の選択外国語科目の(Ⅰ)~(Ⅷ)を履修することがで

きます(「ロシア語」・「スペイン語」・「選択英語」を除く)。

36

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 36 2019/03/14 9:56:14

Page 41: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

2 外国語科目の履修o

1 英 語

英語に限らず外国語の習得には多大な時間と労力が要求されます。みなさんは、すでに中学・高校で6年間

英語を勉強してきました。それを土台として、大学ではさらに高度な英語の能力の獲得を目指すことになりま

す。

しかし、大学の授業だけをまじめにこなしていれば、社会に出て必要とされる高度な語学力が身につくとい

うものではありません。自分で語彙を増やしたり、構文をつかむ訓練をしたりという地道な努力を続けなけれ

ばなりません。さらに私たちを取り巻く世界に関するさまざまな知識を蓄積し、自分なりの意見をしっかり持

つことも必要です。

大学の授業の役割は、もっと勉強したいという人の意欲を刺激し後押しすることです。法学部では、みなさ

んが読み、書き、聞き、話す力を磨く助けとなる多様な授業が用意されています。これを最大限活用して、自

らの英語への道を切り拓いてほしいと思います。

ここでは、はじめて英語の履修講座を選択・登録する1年生を対象に、法学部の英語のカリキュラムの構成

を説明しながら、講座選択の手順を具体的に示します。

●履修講座を選択する前に

まず自分の英語学習への取り組みについて検討し、履修計画を作成する。

今年度の英語の履修講座を選択・登録するに当たっては、まず現在の自分の英語の能力をどのように伸ばす

のがよいかについて考えてみる必要があります。苦手とするところを補いたい、得意なところをいっそう磨き

たい、新しいことにチャレンジしてみたい、もう一度基礎を固めたいなど、それぞれの関心、熱意、習熟度あ

るいは将来の計画によって、大学における英語学習への取り組みのスタイルはさまざまです。自分のスタイル

に合わせて履修する講座の組み合わせや講座の数を検討しましょう。

最高履修単位について説明しますと、法律学科・政治学科1年生は、4単位(4科目)必修ですが、希望に

より8単位(8科目)まで履修できます。国際企業関係法学科の1年生は、6単位(6科目)必修ですが、や

はり8単位(8科目)まで履修できますし、またより英語を集中的に学習するコースに登録することで、1年

次で最高12単位(12科目)履修することも可能です。

むろん教室での勉強のみで英語の能力の向上が約束されるわけではありません。同じ英語でも、自分で独自

の課題を立てて勉強することもあるでしょう。また、英語以外の科目とのバランスも考える必要があります。

無理のない範囲でもっとも効率的な英語学習の方法を自分で設計してみてください。

TOEICのスコアは現時点での自分の英語力のレベルを判定するひとつの基準である。

法学部では、年度の始めに多摩キャンパスでTOEICテスト(英語によるコミュニケーション能力を評価す

る世界共通のテスト)を実施します。新入生のみなさん全員がこのテストを受けることになります。これは現

時点での自分の英語力を知ることが、みなさんがこれからの英語学習の計画を立てる上で役に立つと考えるか

らです。

結果を知らせるスコアシートには、そのスコアが“Pre-intermediate(初級)”、“Intermediate(中級)”、“High

(上級)”の3つのレベルのどれに相当するかが示されていますが、これも、みなさん一人ひとりが現時点での

自分の能力に適合するクラスを履修し、効率よく勉強をすすめることができるようにすることが目的です。(た

だし、TOEICのスコアは、英語能力のある側面を測るひとつの物差しであり、そのスコアが英語能力の全体を

示すとは限りません。あくまでひとつの目安として、自分の英語学習に役立ててください。)

● 履修講座選択の手順

(Ⅰ)まず法律学科・政治学科1年生について、履修講座決定の手順を説明します。国際企業関係法学科の人は、

これに加えて、(Ⅱ)の説明も参照してください。(別冊の「授業時間割」の履修登録の流れのフローチャート

を参照しながら読むと、具体的な手続の手順についてもはっきりとしたイメージをもつことができます。)

① 必修科目は、次の4グループのうちから選択する。

「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」・「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」は必修科目です。1年生は必ずこの4科目を履修し

なければなりません。「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」・「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」の講座は、履修者の意欲と習熟度

に応じて次の4つのグループに分かれています。「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」と「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」のそ

れぞれを、異なるグループから選択することも可能です。

なお、履修講座は、抽選によって履修者を決定します。

◆アドバンスト・クラスのグループ

英語が得意で、その力をおおいに伸ばしたい人のために、やや高度な内容の多様な授業を提供します。あ

る程度以上の英語力を身につけている人には、このレベルのクラスを積極的に履修し、その力をさらに強化・

展開させることを強く勧めます。

アドバンスト・クラスは、履修を希望する人の申し込みを受けてクラス編成を行います。このクラスでは、

能力に加えて英語学習への意欲が重視されます。したがって、たとえばTOEICのスコアの高い人を、本人の

意向とは無関係に、このクラスに配属するといったやり方はとりません。意欲のある人が積極的に申し込ん

でくれることを期待します。

ただし、アドバンスト・クラスの履修を申し込む為には、TOEICのスコアが一定レベルに達している必要

があります。アドバンスト・クラスの履修者に求められるレベルは、TOEICのスコアシートに記載される3

つのレベルでいうと、“High”のレベルに相当します。(多少ずれる場合もあります。アドバンスト・クラス

の履修登録の可否は、クラス定員に対し何名の希望者があるかで決まります。したがって、履修登録が可能

となるTOEICのスコアの範囲は、あらかじめ決められているわけではありません。)アドバンスト・クラス

が、レギュラーの“High”のレベルのクラスと異なるのは、前者が英語の勉強に積極的・意欲的に取り組む

心構えをもった人たちで構成される点です。英語学習への意欲を共有する人たちと一緒に勉強する環境とし

て、是非このアドバンスト・クラスを選択し、おたがいに刺激しあってほしいと考えています。

なお、GPA制度によるA評価の割合制限はアドバンスト・クラスには適用されません(p.73の「GPA

制度導入に伴うA評価の取り扱い」参照)。これは一定のレベル以上の英語能力を持った人が希望によって受

講するクラスであることを考慮するからです。したがって成績のうえで他のクラスに比べて不利益をこうむ

ることはありません。

◆レギュラー・クラスのグループ

現時点で標準的な英語の能力をもつ人のためのクラスです。アドバンスト・クラスと同様に、多様なクラ

スが用意されています。自分の興味・関心にしたがって、もっとも学習効果が上がると思われるクラスを選

んでください。

レギュラー・クラスのグループのなかで、“Regular Listening & Speaking”と“Regular English for

Business/TOEIC”のクラスには、“Pre-intermediate”、“Intermediate”、“High”の3レベルが設定されて

います。これらのクラスの受講を希望するときは、自分のTOEICスコアに対応するクラスを選んで申し込む

ことになります。

◆基礎養成クラスのグループ

37

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 37 2019/03/14 9:56:15

Page 42: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

2 外国語科目の履修o

1 英 語

英語に限らず外国語の習得には多大な時間と労力が要求されます。みなさんは、すでに中学・高校で6年間

英語を勉強してきました。それを土台として、大学ではさらに高度な英語の能力の獲得を目指すことになりま

す。

しかし、大学の授業だけをまじめにこなしていれば、社会に出て必要とされる高度な語学力が身につくとい

うものではありません。自分で語彙を増やしたり、構文をつかむ訓練をしたりという地道な努力を続けなけれ

ばなりません。さらに私たちを取り巻く世界に関するさまざまな知識を蓄積し、自分なりの意見をしっかり持

つことも必要です。

大学の授業の役割は、もっと勉強したいという人の意欲を刺激し後押しすることです。法学部では、みなさ

んが読み、書き、聞き、話す力を磨く助けとなる多様な授業が用意されています。これを最大限活用して、自

らの英語への道を切り拓いてほしいと思います。

ここでは、はじめて英語の履修講座を選択・登録する1年生を対象に、法学部の英語のカリキュラムの構成

を説明しながら、講座選択の手順を具体的に示します。

●履修講座を選択する前に

まず自分の英語学習への取り組みについて検討し、履修計画を作成する。

今年度の英語の履修講座を選択・登録するに当たっては、まず現在の自分の英語の能力をどのように伸ばす

のがよいかについて考えてみる必要があります。苦手とするところを補いたい、得意なところをいっそう磨き

たい、新しいことにチャレンジしてみたい、もう一度基礎を固めたいなど、それぞれの関心、熱意、習熟度あ

るいは将来の計画によって、大学における英語学習への取り組みのスタイルはさまざまです。自分のスタイル

に合わせて履修する講座の組み合わせや講座の数を検討しましょう。

最高履修単位について説明しますと、法律学科・政治学科1年生は、4単位(4科目)必修ですが、希望に

より8単位(8科目)まで履修できます。国際企業関係法学科の1年生は、6単位(6科目)必修ですが、や

はり8単位(8科目)まで履修できますし、またより英語を集中的に学習するコースに登録することで、1年

次で最高12単位(12科目)履修することも可能です。

むろん教室での勉強のみで英語の能力の向上が約束されるわけではありません。同じ英語でも、自分で独自

の課題を立てて勉強することもあるでしょう。また、英語以外の科目とのバランスも考える必要があります。

無理のない範囲でもっとも効率的な英語学習の方法を自分で設計してみてください。

TOEICのスコアは現時点での自分の英語力のレベルを判定するひとつの基準である。

法学部では、年度の始めに多摩キャンパスでTOEICテスト(英語によるコミュニケーション能力を評価す

る世界共通のテスト)を実施します。新入生のみなさん全員がこのテストを受けることになります。これは現

時点での自分の英語力を知ることが、みなさんがこれからの英語学習の計画を立てる上で役に立つと考えるか

らです。

結果を知らせるスコアシートには、そのスコアが“Pre-intermediate(初級)”、“Intermediate(中級)”、“High

(上級)”の3つのレベルのどれに相当するかが示されていますが、これも、みなさん一人ひとりが現時点での

自分の能力に適合するクラスを履修し、効率よく勉強をすすめることができるようにすることが目的です。(た

だし、TOEICのスコアは、英語能力のある側面を測るひとつの物差しであり、そのスコアが英語能力の全体を

示すとは限りません。あくまでひとつの目安として、自分の英語学習に役立ててください。)

● 履修講座選択の手順

(Ⅰ)まず法律学科・政治学科1年生について、履修講座決定の手順を説明します。国際企業関係法学科の人は、

これに加えて、(Ⅱ)の説明も参照してください。(別冊の「授業時間割」の履修登録の流れのフローチャート

を参照しながら読むと、具体的な手続の手順についてもはっきりとしたイメージをもつことができます。)

① 必修科目は、次の4グループのうちから選択する。

「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」・「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」は必修科目です。1年生は必ずこの4科目を履修し

なければなりません。「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」・「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」の講座は、履修者の意欲と習熟度

に応じて次の4つのグループに分かれています。「英語(Ⅰ)」・「英語(Ⅱ)」と「英語(Ⅲ)」・「英語(Ⅳ)」のそ

れぞれを、異なるグループから選択することも可能です。

なお、履修講座は、抽選によって履修者を決定します。

◆アドバンスト・クラスのグループ

英語が得意で、その力をおおいに伸ばしたい人のために、やや高度な内容の多様な授業を提供します。あ

る程度以上の英語力を身につけている人には、このレベルのクラスを積極的に履修し、その力をさらに強化・

展開させることを強く勧めます。

アドバンスト・クラスは、履修を希望する人の申し込みを受けてクラス編成を行います。このクラスでは、

能力に加えて英語学習への意欲が重視されます。したがって、たとえばTOEICのスコアの高い人を、本人の

意向とは無関係に、このクラスに配属するといったやり方はとりません。意欲のある人が積極的に申し込ん

でくれることを期待します。

ただし、アドバンスト・クラスの履修を申し込む為には、TOEICのスコアが一定レベルに達している必要

があります。アドバンスト・クラスの履修者に求められるレベルは、TOEICのスコアシートに記載される3

つのレベルでいうと、“High”のレベルに相当します。(多少ずれる場合もあります。アドバンスト・クラス

の履修登録の可否は、クラス定員に対し何名の希望者があるかで決まります。したがって、履修登録が可能

となるTOEICのスコアの範囲は、あらかじめ決められているわけではありません。)アドバンスト・クラス

が、レギュラーの“High”のレベルのクラスと異なるのは、前者が英語の勉強に積極的・意欲的に取り組む

心構えをもった人たちで構成される点です。英語学習への意欲を共有する人たちと一緒に勉強する環境とし

て、是非このアドバンスト・クラスを選択し、おたがいに刺激しあってほしいと考えています。

なお、GPA制度によるA評価の割合制限はアドバンスト・クラスには適用されません(p.73の「GPA

制度導入に伴うA評価の取り扱い」参照)。これは一定のレベル以上の英語能力を持った人が希望によって受

講するクラスであることを考慮するからです。したがって成績のうえで他のクラスに比べて不利益をこうむ

ることはありません。

◆レギュラー・クラスのグループ

現時点で標準的な英語の能力をもつ人のためのクラスです。アドバンスト・クラスと同様に、多様なクラ

スが用意されています。自分の興味・関心にしたがって、もっとも学習効果が上がると思われるクラスを選

んでください。

レギュラー・クラスのグループのなかで、“Regular Listening & Speaking”と“Regular English for

Business/TOEIC”のクラスには、“Pre-intermediate”、“Intermediate”、“High”の3レベルが設定されて

います。これらのクラスの受講を希望するときは、自分のTOEICスコアに対応するクラスを選んで申し込む

ことになります。

◆基礎養成クラスのグループ

38

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 38 2019/03/14 9:56:16

Page 43: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

英語が苦手で、構文などを基礎から勉強したい人のためのクラスです。内容はReadingのみで、クラス数も

多くはありません。評価は最高でも、「B」しか与えられませんので、楽そうだからという理由で安易に受講

しないほうがいいでしょう。英語が苦手な学生を対象としたクラスですので、TOEICスコアが一定レベル以

上の学生については、履修を制限することがあります。

◆スポーツ推薦特別クラスのグループ

スポーツ推薦入試で入学した人で、高校まで英語を苦手としていた人が、希望により受講することができ

るクラスです。ごく初歩的なレベルから始めて、スポーツを通じての国際交流にも役立つような英語の力を

つけることを目指します。出席を欠かさないことと授業への真剣な取り組みが求められます。

なお、このグループのクラスへの履修登録は他のグループの場合と異なりますので、3月下旬に行われる

ガイダンスでの指示に従ってください。

②「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」のクラスを選択する。

どのグループのクラスを希望するかが決まったら、そのグループのクラス群のなかから、自分の関心にあ

った内容のクラスを選びます。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」はReadingです。“Regular Reading”と“Advanced Reading”のクラスが置かれています。

「読む」ことは、情報を収集するうえで基本となるスキルです。法学部では、みなさんに「読む」力をさ

らに磨き、現実の世界のさまざまな情報を取り込めるレベルへと高めてほしいと考えています。

しかし、「読む」力を磨くことの重要性は、それにとどまるものではありません。

英語を「読む」力は、多くのみなさんがこれまでもっとも時間と努力を傾注して獲得してきたものです。

その点で、「読む」力は、みなさんの英語力の最大の強みであり、これから先の英語学習の土台となるもの

です。たとえば、多くの人は「書く」力や「聞く」力・「話す」力を伸ばすことをこれからの課題だと考えて

いると思いますが、「読む」力は、これらのスキルを習得するための大切な基盤です。「読む」力の強化を並

行して行うことで、「書く」力は言うまでもなく、「聞く・話す」力を展開させることも可能となります。

Readingが全員必修となっているのはこのためです。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」では、「読む」ことに力点をおく方針はどのクラスにも共通していますが、素材となるテ

キストは社会科学的なもの、文学的なもの、文化的な話題、時事的な話題を扱うものなど多岐にわたっていま

す。

③「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」のクラスを選択する。

「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」には、“Regular Reading”と“Advanced Reading”のクラスに加えて、 “Regular Listening

& Speaking”、“Regular English for Business/TOEIC”、“Advanced Listening & Speaking”、“Advanced

Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”があります。「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」(「英

語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は2年生用の科目名です)と表示されたクラス群の中から選択してください。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」に加えてさらに「読む」力の強化を図るか、「聞く・話す」力を伸ばすか、あるいは自

分の関心や将来の進路を考慮にいれて、特定の目的をもったクラスを選択してください。

“Regular Listening & Speaking”および“Regular English for Business/TOEIC”については、3段

階のレベルが設定されています(“Pre-intermediate”、“Intermediate”、“High”)。TOEICのスコアに示さ

れている自分のレベルに対応したクラスを選んでください。

“Advanced Listening & Speaking”と“Advanced Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”では、クラスごとに異なるテーマを設定しています。自分の関心に合うクラスを選択してください。

④「英語(A)1・(A)2」・「英語(C)1・(C)2」の履修に挑戦する。

必修科目の「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」と「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」に加えて、さらに英語の履修を希望する人のために、

「英語(A)1・(A)2」と「英語(C)1・(C)2」が用意されています。「英語(A)1・(A)2」は主として

Listening & Speakingの能力養成を、「英語(C)1・(C)2」はWritingの力の養成をそれぞれ目的としてい

ます。いずれも選択科目で、それぞれ「英語(A)1・(A)2/(B)1・(B)2」・「英語(C)1・(C)2」の

クラス群のなかから選択します(「英語(B)1・(B)2」は2年生用の科目名です)。

たとえば、「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」でReadingのクラスを選択し、「英語(A)1・(A)2」または「英語(C)1・

(C)2」を受講すれば、「読む」力をさらに伸ばしながら、「話す」または「書く」力をつけることができま

す。(「英語(A)1・(A)2」と「英語(C)1・(C)2」の両科目を受講することも可能です。)また、Reading

を1科目(「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」)とReading以外の科目を2科目(または3科目)という組み合わせで、学習に

バラエティを持たせるということも考えられます。

「英語(A)1・(A)2」は、主として「聞く」・「話す」能力のトレーニングを目的としていますが、内容

の面ではクラスごとに明確な特徴を備えています。また、クラスでの学習を効率的にするために、レベルを

設定しています。これは「英語(A)1・(A)2」のクラス分けのためのみのレベル区分です(TOEICのスコ

アに記載されたレベル区分と必ずしも一致しません)。

「英語(C)1・(C)2」は、「書く」力の養成を目的にしています。社会、政治、法律そしてグローバルな

問題をリサーチし、討論し、レポートやエッセイなどを書く能力を養います。

「書く」ことは、社会に出たときに必要となることはいうまでもありませんが、そればかりでなく、「書く」

ことの学習は、さまざまな点で英語の全体的な力の向上に直結します。

(Ⅱ)国際企業関係法学科1年生の場合は、さらに次のような点に留意してください。

① 国際企業関係法学科1年生のみなさんは、1年次の英語のクラスを選択するにあたって、1・2年次を通

しての外国語学習をどのようにしたいかをまず考える必要があります。必修科目は「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「英

語(Ⅲ)・(Ⅳ)」・「英語(C)1・(C)2」で、これは国際企業関係法学科のみなさん全員に共通です。また「英

語(A)1・(A)2」を選択履修することもできます。これに加えて、特に注意が必要なのは、希望により「選

択外国語」として、「選択英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「選択英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の2つの英語科目を履修するという国際

企業関係法学科のみなさんだけに用意された選択肢があることです(ただし、TOEICのスコアが一定程度以

上であるという条件がつけられています)。

この履修モデルは、英語の学習に集中的に力を注ぐ人のためのものです。詳しい説明はp.43の「選択外国

語」のなかの「選択英語」を参照してください。在学中あるいは卒業後の計画の実現のために、英語能力の

向上が必要であると考え、今は英語の学習に集中的に精力と時間を注いで、習熟度増進の手ごたえを得たい

と考える人のための履修モデルです。

このモデルで履修する場合、「選択英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「選択英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」を1年次に、さらに「選択英

語(Ⅴ)・(Ⅵ)」・「選択英語(Ⅶ)・(Ⅷ)」を2年次に、2年間を通じて8単位を履修することが求められます。

ただし、「選択外国語」として英語を選ぶと、英語以外の外国語(ドイツ語・フランス語・中国語)を必修科

目の「選択外国語」として履修することはできなくなるので、その点も十分に考慮する必要があります。

② その他の点については、基本的には法律学科・政治学科の1年生と同じ方針でクラスの選択をしますが、

バランスの取れた英語能力の養成を目指すという方針から、次の2点が学科独自の履修方式として決められ

ています。

1)「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は“Regular Listening & Speaking”、“Regular English for Business/TOEIC”、“Advanced

39

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 39 2019/03/14 9:56:16

Page 44: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

英語が苦手で、構文などを基礎から勉強したい人のためのクラスです。内容はReadingのみで、クラス数も

多くはありません。評価は最高でも、「B」しか与えられませんので、楽そうだからという理由で安易に受講

しないほうがいいでしょう。英語が苦手な学生を対象としたクラスですので、TOEICスコアが一定レベル以

上の学生については、履修を制限することがあります。

◆スポーツ推薦特別クラスのグループ

スポーツ推薦入試で入学した人で、高校まで英語を苦手としていた人が、希望により受講することができ

るクラスです。ごく初歩的なレベルから始めて、スポーツを通じての国際交流にも役立つような英語の力を

つけることを目指します。出席を欠かさないことと授業への真剣な取り組みが求められます。

なお、このグループのクラスへの履修登録は他のグループの場合と異なりますので、3月下旬に行われる

ガイダンスでの指示に従ってください。

②「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」のクラスを選択する。

どのグループのクラスを希望するかが決まったら、そのグループのクラス群のなかから、自分の関心にあ

った内容のクラスを選びます。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」はReadingです。“Regular Reading”と“Advanced Reading”のクラスが置かれています。

「読む」ことは、情報を収集するうえで基本となるスキルです。法学部では、みなさんに「読む」力をさ

らに磨き、現実の世界のさまざまな情報を取り込めるレベルへと高めてほしいと考えています。

しかし、「読む」力を磨くことの重要性は、それにとどまるものではありません。

英語を「読む」力は、多くのみなさんがこれまでもっとも時間と努力を傾注して獲得してきたものです。

その点で、「読む」力は、みなさんの英語力の最大の強みであり、これから先の英語学習の土台となるもの

です。たとえば、多くの人は「書く」力や「聞く」力・「話す」力を伸ばすことをこれからの課題だと考えて

いると思いますが、「読む」力は、これらのスキルを習得するための大切な基盤です。「読む」力の強化を並

行して行うことで、「書く」力は言うまでもなく、「聞く・話す」力を展開させることも可能となります。

Readingが全員必修となっているのはこのためです。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」では、「読む」ことに力点をおく方針はどのクラスにも共通していますが、素材となるテ

キストは社会科学的なもの、文学的なもの、文化的な話題、時事的な話題を扱うものなど多岐にわたっていま

す。

③「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」のクラスを選択する。

「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」には、“Regular Reading”と“Advanced Reading”のクラスに加えて、 “Regular Listening

& Speaking”、“Regular English for Business/TOEIC”、“Advanced Listening & Speaking”、“Advanced

Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”があります。「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」(「英

語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は2年生用の科目名です)と表示されたクラス群の中から選択してください。

「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」に加えてさらに「読む」力の強化を図るか、「聞く・話す」力を伸ばすか、あるいは自

分の関心や将来の進路を考慮にいれて、特定の目的をもったクラスを選択してください。

“Regular Listening & Speaking”および“Regular English for Business/TOEIC”については、3段

階のレベルが設定されています(“Pre-intermediate”、“Intermediate”、“High”)。TOEICのスコアに示さ

れている自分のレベルに対応したクラスを選んでください。

“Advanced Listening & Speaking”と“Advanced Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”では、クラスごとに異なるテーマを設定しています。自分の関心に合うクラスを選択してください。

④「英語(A)1・(A)2」・「英語(C)1・(C)2」の履修に挑戦する。

必修科目の「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」と「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」に加えて、さらに英語の履修を希望する人のために、

「英語(A)1・(A)2」と「英語(C)1・(C)2」が用意されています。「英語(A)1・(A)2」は主として

Listening & Speakingの能力養成を、「英語(C)1・(C)2」はWritingの力の養成をそれぞれ目的としてい

ます。いずれも選択科目で、それぞれ「英語(A)1・(A)2/(B)1・(B)2」・「英語(C)1・(C)2」の

クラス群のなかから選択します(「英語(B)1・(B)2」は2年生用の科目名です)。

たとえば、「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」でReadingのクラスを選択し、「英語(A)1・(A)2」または「英語(C)1・

(C)2」を受講すれば、「読む」力をさらに伸ばしながら、「話す」または「書く」力をつけることができま

す。(「英語(A)1・(A)2」と「英語(C)1・(C)2」の両科目を受講することも可能です。)また、Reading

を1科目(「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」)とReading以外の科目を2科目(または3科目)という組み合わせで、学習に

バラエティを持たせるということも考えられます。

「英語(A)1・(A)2」は、主として「聞く」・「話す」能力のトレーニングを目的としていますが、内容

の面ではクラスごとに明確な特徴を備えています。また、クラスでの学習を効率的にするために、レベルを

設定しています。これは「英語(A)1・(A)2」のクラス分けのためのみのレベル区分です(TOEICのスコ

アに記載されたレベル区分と必ずしも一致しません)。

「英語(C)1・(C)2」は、「書く」力の養成を目的にしています。社会、政治、法律そしてグローバルな

問題をリサーチし、討論し、レポートやエッセイなどを書く能力を養います。

「書く」ことは、社会に出たときに必要となることはいうまでもありませんが、そればかりでなく、「書く」

ことの学習は、さまざまな点で英語の全体的な力の向上に直結します。

(Ⅱ)国際企業関係法学科1年生の場合は、さらに次のような点に留意してください。

① 国際企業関係法学科1年生のみなさんは、1年次の英語のクラスを選択するにあたって、1・2年次を通

しての外国語学習をどのようにしたいかをまず考える必要があります。必修科目は「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「英

語(Ⅲ)・(Ⅳ)」・「英語(C)1・(C)2」で、これは国際企業関係法学科のみなさん全員に共通です。また「英

語(A)1・(A)2」を選択履修することもできます。これに加えて、特に注意が必要なのは、希望により「選

択外国語」として、「選択英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「選択英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の2つの英語科目を履修するという国際

企業関係法学科のみなさんだけに用意された選択肢があることです(ただし、TOEICのスコアが一定程度以

上であるという条件がつけられています)。

この履修モデルは、英語の学習に集中的に力を注ぐ人のためのものです。詳しい説明はp.43の「選択外国

語」のなかの「選択英語」を参照してください。在学中あるいは卒業後の計画の実現のために、英語能力の

向上が必要であると考え、今は英語の学習に集中的に精力と時間を注いで、習熟度増進の手ごたえを得たい

と考える人のための履修モデルです。

このモデルで履修する場合、「選択英語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「選択英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」を1年次に、さらに「選択英

語(Ⅴ)・(Ⅵ)」・「選択英語(Ⅶ)・(Ⅷ)」を2年次に、2年間を通じて8単位を履修することが求められます。

ただし、「選択外国語」として英語を選ぶと、英語以外の外国語(ドイツ語・フランス語・中国語)を必修科

目の「選択外国語」として履修することはできなくなるので、その点も十分に考慮する必要があります。

② その他の点については、基本的には法律学科・政治学科の1年生と同じ方針でクラスの選択をしますが、

バランスの取れた英語能力の養成を目指すという方針から、次の2点が学科独自の履修方式として決められ

ています。

1)「英語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は“Regular Listening & Speaking”、“Regular English for Business/TOEIC”、“Advanced

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Page 45: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Listening & Speaking”、“Advanced Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”のいずれ

かのグループから選択します。

2)「英語(C)1・(C)2」は必修科目です。

なお、国際企業関係法学科では、さらに「英語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「英語(Ⅶ)・(Ⅷ)」、「英語(D)1・(D)2」

(2年次配当科目)、「上級英語(A)1・(A)2」・「上級英語(B)1・(B)2」(3・4年次配当科目)が必修

科目です。

2 選択外国語

選択外国語科目のドイツ語・フランス語・中国語については、「レギュラー・コース」に加え、高い到達目

標と強い学習意欲を持つ人のために、質・量ともに一段高いレベルの授業を行う、「インテンシブ・コース」

が開設されています。

「インテンシブ・コース」を選択した人は、次の図のようにセットになった週3回の授業を、2年間にわ

たって履修することになります。これらの言語の基礎的運用能力をしっかりと身につけて、専門科目の学習

や研究、在学中の現地への留学、卒業後の仕事等に活かしたいと考える人の、積極的参加を期待します。

ただし、1年間の学習を終えた時点で「インテンシブ・コース」にふさわしい成果をあげられなかった履

修者に対しては、2年次の学習を「レギュラー・コース」で行うよう指導する場合があります。反対に「レ

ギュラー・コース」の履修者でも優秀な成績を修めた場合、2年次に進む際に「インテンシブ・コース」へ

の移動を希望すれば、審査の上認められる場合があります。

「レギュラー・コース」と「インテンシブ・コース」の関係は、次の図のとおりです。(太枠は必修科目、

細枠は選択科目を表します。ただし、「○○語(A)1・(A)2、(B)1・(B)2」はインテンシブ・コー

ス選択者は必ず履修することになりますが、卒業要件における必修科目ではありません。)

《選択外国語履修モデル》*インテンシブ・コースはドイツ語・フランス語・中国語のみ開設

⑴ ドイツ語

ドイツ語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは週

3回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅲ) ドイツ語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅶ) ドイツ語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、講読を中

心に基礎的な語学力を身につけることを目指します。

○2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、語学力のアッ

プをめざします。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 ドイツ語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 ドイツ語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」・「ドイツ語(A)1・(A)2」は同一教材を用

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Page 46: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Listening & Speaking”、“Advanced Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS”のいずれ

かのグループから選択します。

2)「英語(C)1・(C)2」は必修科目です。

なお、国際企業関係法学科では、さらに「英語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「英語(Ⅶ)・(Ⅷ)」、「英語(D)1・(D)2」

(2年次配当科目)、「上級英語(A)1・(A)2」・「上級英語(B)1・(B)2」(3・4年次配当科目)が必修

科目です。

2 選択外国語

選択外国語科目のドイツ語・フランス語・中国語については、「レギュラー・コース」に加え、高い到達目

標と強い学習意欲を持つ人のために、質・量ともに一段高いレベルの授業を行う、「インテンシブ・コース」

が開設されています。

「インテンシブ・コース」を選択した人は、次の図のようにセットになった週3回の授業を、2年間にわ

たって履修することになります。これらの言語の基礎的運用能力をしっかりと身につけて、専門科目の学習

や研究、在学中の現地への留学、卒業後の仕事等に活かしたいと考える人の、積極的参加を期待します。

ただし、1年間の学習を終えた時点で「インテンシブ・コース」にふさわしい成果をあげられなかった履

修者に対しては、2年次の学習を「レギュラー・コース」で行うよう指導する場合があります。反対に「レ

ギュラー・コース」の履修者でも優秀な成績を修めた場合、2年次に進む際に「インテンシブ・コース」へ

の移動を希望すれば、審査の上認められる場合があります。

「レギュラー・コース」と「インテンシブ・コース」の関係は、次の図のとおりです。(太枠は必修科目、

細枠は選択科目を表します。ただし、「○○語(A)1・(A)2、(B)1・(B)2」はインテンシブ・コー

ス選択者は必ず履修することになりますが、卒業要件における必修科目ではありません。)

《選択外国語履修モデル》*インテンシブ・コースはドイツ語・フランス語・中国語のみ開設

⑴ ドイツ語

ドイツ語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは週

3回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅲ) ドイツ語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅶ) ドイツ語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、講読を中

心に基礎的な語学力を身につけることを目指します。

○2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、語学力のアッ

プをめざします。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 ドイツ語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 ドイツ語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・(Ⅱ)」・「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」・「ドイツ語(A)1・(A)2」は同一教材を用

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Page 47: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

い、全体で総合的な(読む、聞く、話す、書く)力をつけることを目指します。授業は原則としてネイ

ティブ・スピーカーの教員が4科目と日本人教員が2科目担当します。

○2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」、「ドイツ語(B)1・(B)2」は、全体で総合

的な力を伸ばすことにつとめ、自己学習で補いながら、ドイツ語能力検定試験の初級レベル到達を目指

します。この資格は本学が定めている留学へのステップともなるものです。留学希望者は「インテンシ

ブ・コース」を受講し、本学がドイツの大学で行っている夏季語学講習に参加すれば、語学力が一段と

アップし、留学への道が近づくでしょう。授業は原則としてネイティブ・スピーカーの教員が4科目と

日本人教員が2科目担当します。

○インテンシブ・コースは、週3回の密度の高い実践的な授業を2年間にわたって継続的に履修すること

を前提に開設されたものです。選択に当たっては、専門科目の学習が本格化する2年次になっても、十

分な時間とエネルギーをドイツ語の学習に当てることができるかどうかをよく考えてください。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(A)1 ドイツ語(A)2

2年次 ドイツ語(B)1 ドイツ語(B)2

○1年次配当の選択科目「ドイツ語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現能力の養成を

はかります。

○2年次配当の選択科目「ドイツ語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人、並びに1年生であっても受講可能な力が

あると認められた人を対象に、中級レベル以上の会話力養成をはかります。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級ドイツ語(A)1 上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1 上級ドイツ語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級ドイツ語(A)1・(A)2」は、2年次までに培った総合的な力をさら

にレベルアップするための授業を行います。とりわけ「インテンシブ・コース」修了者の参加が期待さ

れています。「上級ドイツ語(B)1・(B)2」は、ドイツの歴史・文化あるいは現代社会を扱った文章、

とりわけ法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海

外留学など、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することを目指します。

⑵ フランス語

フランス語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは

週3回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

春学期 秋学期

1年次 フランス語(Ⅰ)・(Ⅲ) フランス語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 フランス語(Ⅴ)・(Ⅶ) フランス語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「フランス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、初級文法の習得、「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、講読を通じて基

礎表現の習得を目指します。

○2年次の「フランス語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、文法を重視して、「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は多読を目指して、

それぞれ1年次の基礎の上に語学力の向上をはかります。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 フランス語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 フランス語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 フランス語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 フランス語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「フランス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法中心の共通教材を使用し、1人

または2人の教員がペアで担当します。1年次の「フランス語(A)1・(A)2」は、講読または会話を

通じて基礎表現の習得を目指します。

○2年次の「フランス語(Ⅴ)・(Ⅵ)」と「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1人または2人の教員がペアで

担当し、講読を通じて基礎文法知識の確認と発展・深化をはかり、「フランス語(B)1・(B)2」(コミ

ュニケーション)では口頭表現を通じて、全体で(読む・聞く・話す・書く)総合的な能力の習得を目

指します。このインテンシブ・コースでの学習をさらに自己学習で補強することにより、語学力は大幅

にアップし、本学が定めている留学制度利用への道が近くなることは確かです。なお、2年次の「フラ

ンス語(B)1・(B)2」(コミュニケーション)は、原則としてネイティブ・スピーカーの教員が担当し

ます。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 フランス語(A)1 フランス語(A)2

2年次 フランス語(B)1 フランス語(B)2

○1年次配当の選択科目「フランス語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「フラン

ス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」および「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現

力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「フランス語(B)1・(B)2」は内容を「中級会話」とし、2年次「フランス語

(Ⅴ)・(Ⅵ)」および「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の会

話力養成をはかります。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級フランス語(A)1 上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1 上級フランス語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級フランス語(A)1・(A)2」および「上級フランス語(B)1・(B)2」

は、内容を「上級講読」とし、フランスの歴史・文化あるいは現代社会を扱った文章、とりわけ法律学

や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留学などへの、

みなさんのさらなる学問的成長に寄与することを目指します。

⑶ 中国語

中国語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは週3

回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかのコースを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

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Page 48: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

い、全体で総合的な(読む、聞く、話す、書く)力をつけることを目指します。授業は原則としてネイ

ティブ・スピーカーの教員が4科目と日本人教員が2科目担当します。

○2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・(Ⅵ)」、「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」、「ドイツ語(B)1・(B)2」は、全体で総合

的な力を伸ばすことにつとめ、自己学習で補いながら、ドイツ語能力検定試験の初級レベル到達を目指

します。この資格は本学が定めている留学へのステップともなるものです。留学希望者は「インテンシ

ブ・コース」を受講し、本学がドイツの大学で行っている夏季語学講習に参加すれば、語学力が一段と

アップし、留学への道が近づくでしょう。授業は原則としてネイティブ・スピーカーの教員が4科目と

日本人教員が2科目担当します。

○インテンシブ・コースは、週3回の密度の高い実践的な授業を2年間にわたって継続的に履修すること

を前提に開設されたものです。選択に当たっては、専門科目の学習が本格化する2年次になっても、十

分な時間とエネルギーをドイツ語の学習に当てることができるかどうかをよく考えてください。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 ドイツ語(A)1 ドイツ語(A)2

2年次 ドイツ語(B)1 ドイツ語(B)2

○1年次配当の選択科目「ドイツ語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「ドイツ語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「ドイツ語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現能力の養成を

はかります。

○2年次配当の選択科目「ドイツ語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「ドイツ語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「ドイツ語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人、並びに1年生であっても受講可能な力が

あると認められた人を対象に、中級レベル以上の会話力養成をはかります。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級ドイツ語(A)1 上級ドイツ語(A)2

上級ドイツ語(B)1 上級ドイツ語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級ドイツ語(A)1・(A)2」は、2年次までに培った総合的な力をさら

にレベルアップするための授業を行います。とりわけ「インテンシブ・コース」修了者の参加が期待さ

れています。「上級ドイツ語(B)1・(B)2」は、ドイツの歴史・文化あるいは現代社会を扱った文章、

とりわけ法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海

外留学など、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することを目指します。

⑵ フランス語

フランス語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは

週3回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

春学期 秋学期

1年次 フランス語(Ⅰ)・(Ⅲ) フランス語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 フランス語(Ⅴ)・(Ⅶ) フランス語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「フランス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、初級文法の習得、「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、講読を通じて基

礎表現の習得を目指します。

○2年次の「フランス語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、文法を重視して、「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は多読を目指して、

それぞれ1年次の基礎の上に語学力の向上をはかります。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 フランス語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 フランス語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 フランス語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 フランス語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「フランス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法中心の共通教材を使用し、1人

または2人の教員がペアで担当します。1年次の「フランス語(A)1・(A)2」は、講読または会話を

通じて基礎表現の習得を目指します。

○2年次の「フランス語(Ⅴ)・(Ⅵ)」と「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1人または2人の教員がペアで

担当し、講読を通じて基礎文法知識の確認と発展・深化をはかり、「フランス語(B)1・(B)2」(コミ

ュニケーション)では口頭表現を通じて、全体で(読む・聞く・話す・書く)総合的な能力の習得を目

指します。このインテンシブ・コースでの学習をさらに自己学習で補強することにより、語学力は大幅

にアップし、本学が定めている留学制度利用への道が近くなることは確かです。なお、2年次の「フラ

ンス語(B)1・(B)2」(コミュニケーション)は、原則としてネイティブ・スピーカーの教員が担当し

ます。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 フランス語(A)1 フランス語(A)2

2年次 フランス語(B)1 フランス語(B)2

○1年次配当の選択科目「フランス語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「フラン

ス語(Ⅰ)・(Ⅱ)」および「フランス語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現

力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「フランス語(B)1・(B)2」は内容を「中級会話」とし、2年次「フランス語

(Ⅴ)・(Ⅵ)」および「フランス語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の会

話力養成をはかります。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級フランス語(A)1 上級フランス語(A)2

上級フランス語(B)1 上級フランス語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級フランス語(A)1・(A)2」および「上級フランス語(B)1・(B)2」

は、内容を「上級講読」とし、フランスの歴史・文化あるいは現代社会を扱った文章、とりわけ法律学

や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留学などへの、

みなさんのさらなる学問的成長に寄与することを目指します。

⑶ 中国語

中国語を選択外国語に選んだ人は、週2回の授業を受ける「レギュラー・コース」か、あるいは週3

回の授業を受ける「インテンシブ・コース」か、そのいずれかのコースを選択することができます。

1)「レギュラー・コース」

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Page 49: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

春学期 秋学期

1年次 中国語(Ⅰ)・(Ⅲ) 中国語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 中国語(Ⅴ)・(Ⅶ) 中国語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、共通教材を用い2名の教員がペアで担当します。

○2年次の「中国語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、内容を「講読・文法」とし、文法事項をきちんと踏まえながら読解

力の向上をはかります。「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、内容を「聴解・表現」とし、主として実践的な言語

運用能力の向上をはかります。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 中国語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 中国語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 中国語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 中国語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、共通教材を用い、同一教員が担当します。

○1年次の「中国語(A)1・(A)2」は、ネイティブ・スピーカーの教員が担当し、「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、

「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の学習内容と連動させて、発音の訓練、口頭および書面による表現訓練などを行

い、実践的な運用能力の養成をはかります。

○2年次の「中国語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、内容を「講読・文法」とし、文法事項をきちんと踏まえながら読解

力の向上をはかります。「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、内容を「聴解」とし、録音教材やビデオ教材を用い

たリスニングやディクテーションにより、聴解能力の向上をはかります。「中国語(B)1・(B)2」は、

内容を「口頭表現・作文」とし、実践的言語運用能力の強化をはかります。

○インテンシブ・コース2年間の学習により、専門科目の学習や現地での短期研修、卒業後の社会的活躍

等に必要な、しっかりとした基礎的語学力を身につけることが期待できるほか、中国での専門分野留学

に必要な「HSK」等の検定試験に挑戦する足掛かりともなり得ます。

○インテンシブ・コースは、週3回の密度の高い授業を2年間にわたって継続履修することを前提に開設

しています。したがって、本コース選択に当たっては、専門科目の学習が本格化する2年次になっても、

十分な時間とエネルギーを中国語の学習に当てる条件があるかどうかを、よく考える必要があります。

ただし、定員にゆとりがある場合には、将来に備えて1年間だけでも中国語をしっかりと勉強しておき

たい、と思う皆さんの要望にも応えてゆきたいと思いますので、ガイダンスの席上でその旨申し出てく

ださい。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 中国語(A)1 中国語(A)2

2年次 中国語(B)1 中国語(B)2

○1年次配当の選択科目「中国語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「中国語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業をすでに受け終った、あるいは現に受けている人を対象に、

基礎的な会話力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「中国語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「中国語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業をすでに受け終った、あるいは現に受けている人を対象に、

中級レベルの会話力の養成をはかります。

○初級・中級会話とも、経験豊かなネイティブの講師が担当して、少人数の効果的な授業が行われていま

す。「使える中国語」を目指す諸君は、費用もかからず時間も節約できる、もっとも身近な「学内留学」

の機会をぜひ活用してください。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級中国語(A)1 上級中国語(A)2

上級中国語(B)1 上級中国語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級中国語(A)1・(A)2」および「上級中国語(B)1・(B)2」は、内

容を「上級講読」とし、法律学・政治学両分野に関係の深い、時事的内容の文章を正確に読む訓練を主

として行うほか、中国のニュース番組の聞き取り練習なども行って、中国語の生の資料を使いこなす能

力の養成を行います。「インテンシブ・コース」や「レギュラー・コース」の学習を通じて身につけた語

学力を、専門の学習や研究に応用し、卒業後の社会的活躍の裏付けとするためのよい機会となるばかり

でなく、現地での中・長期留学の準備段階としても位置づけることができます。

⑷ ロシア語(法律学科・政治学科のみ)

ロシア語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 ロシア語(Ⅰ)・(Ⅲ) ロシア語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 ロシア語(Ⅴ)・(Ⅶ) ロシア語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯1年次の「ロシア語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「ロシア語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法・作

文・会話を中心に基礎的な語学力を身につけることをめざします。

○2年次の「ロシア語(Ⅴ)・(Ⅵ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、読解力のアップをめざし

ます。

2)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 ロシア語(A)1 ロシア語(A)2

2年次 ロシア語(B)1 ロシア語(B)2

◯1年次配当の選択科目「ロシア語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「ロシア語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「ロシア語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現能力の養成を

はかります。

○2年次配当の選択科目「ロシア語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「ロシア語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「ロシア語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の会話力養成を

はかります。

3)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級ロシア語(A)1 上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1 上級ロシア語(B)2

◯3・4年次配当の選択科目「上級ロシア語(A)1・(A)2」および「上級ロシア語(B)1・(B)2」は、

法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留学な

ど、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することをめざします。

45

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 45 2019/03/14 9:56:19

Page 50: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

春学期 秋学期

1年次 中国語(Ⅰ)・(Ⅲ) 中国語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 中国語(Ⅴ)・(Ⅶ) 中国語(Ⅵ)・(Ⅷ)

○1年次の「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、共通教材を用い2名の教員がペアで担当します。

○2年次の「中国語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、内容を「講読・文法」とし、文法事項をきちんと踏まえながら読解

力の向上をはかります。「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、内容を「聴解・表現」とし、主として実践的な言語

運用能力の向上をはかります。

2)「インテンシブ・コース」

春学期 秋学期

1年次 中国語(Ⅰ)・(Ⅲ)・(A)1 中国語(Ⅱ)・(Ⅳ)・(A)2

2年次 中国語(Ⅴ)・(Ⅶ)・(B)1 中国語(Ⅵ)・(Ⅷ)・(B)2

○1年次の「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、共通教材を用い、同一教員が担当します。

○1年次の「中国語(A)1・(A)2」は、ネイティブ・スピーカーの教員が担当し、「中国語(Ⅰ)・(Ⅱ)」、

「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の学習内容と連動させて、発音の訓練、口頭および書面による表現訓練などを行

い、実践的な運用能力の養成をはかります。

○2年次の「中国語(Ⅴ)・(Ⅵ)」は、内容を「講読・文法」とし、文法事項をきちんと踏まえながら読解

力の向上をはかります。「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、内容を「聴解」とし、録音教材やビデオ教材を用い

たリスニングやディクテーションにより、聴解能力の向上をはかります。「中国語(B)1・(B)2」は、

内容を「口頭表現・作文」とし、実践的言語運用能力の強化をはかります。

○インテンシブ・コース2年間の学習により、専門科目の学習や現地での短期研修、卒業後の社会的活躍

等に必要な、しっかりとした基礎的語学力を身につけることが期待できるほか、中国での専門分野留学

に必要な「HSK」等の検定試験に挑戦する足掛かりともなり得ます。

○インテンシブ・コースは、週3回の密度の高い授業を2年間にわたって継続履修することを前提に開設

しています。したがって、本コース選択に当たっては、専門科目の学習が本格化する2年次になっても、

十分な時間とエネルギーを中国語の学習に当てる条件があるかどうかを、よく考える必要があります。

ただし、定員にゆとりがある場合には、将来に備えて1年間だけでも中国語をしっかりと勉強しておき

たい、と思う皆さんの要望にも応えてゆきたいと思いますので、ガイダンスの席上でその旨申し出てく

ださい。

3)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 中国語(A)1 中国語(A)2

2年次 中国語(B)1 中国語(B)2

○1年次配当の選択科目「中国語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「中国語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「中国語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業をすでに受け終った、あるいは現に受けている人を対象に、

基礎的な会話力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「中国語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「中国語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「中国語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業をすでに受け終った、あるいは現に受けている人を対象に、

中級レベルの会話力の養成をはかります。

○初級・中級会話とも、経験豊かなネイティブの講師が担当して、少人数の効果的な授業が行われていま

す。「使える中国語」を目指す諸君は、費用もかからず時間も節約できる、もっとも身近な「学内留学」

の機会をぜひ活用してください。

4)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級中国語(A)1 上級中国語(A)2

上級中国語(B)1 上級中国語(B)2

○3・4年次配当の選択科目「上級中国語(A)1・(A)2」および「上級中国語(B)1・(B)2」は、内

容を「上級講読」とし、法律学・政治学両分野に関係の深い、時事的内容の文章を正確に読む訓練を主

として行うほか、中国のニュース番組の聞き取り練習なども行って、中国語の生の資料を使いこなす能

力の養成を行います。「インテンシブ・コース」や「レギュラー・コース」の学習を通じて身につけた語

学力を、専門の学習や研究に応用し、卒業後の社会的活躍の裏付けとするためのよい機会となるばかり

でなく、現地での中・長期留学の準備段階としても位置づけることができます。

⑷ ロシア語(法律学科・政治学科のみ)

ロシア語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 ロシア語(Ⅰ)・(Ⅲ) ロシア語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 ロシア語(Ⅴ)・(Ⅶ) ロシア語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯1年次の「ロシア語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「ロシア語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法・作

文・会話を中心に基礎的な語学力を身につけることをめざします。

○2年次の「ロシア語(Ⅴ)・(Ⅵ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、読解力のアップをめざし

ます。

2)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 ロシア語(A)1 ロシア語(A)2

2年次 ロシア語(B)1 ロシア語(B)2

◯1年次配当の選択科目「ロシア語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「ロシア語(Ⅰ)・

(Ⅱ)」および「ロシア語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現能力の養成を

はかります。

○2年次配当の選択科目「ロシア語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「ロシア語(Ⅴ)・

(Ⅵ)」および「ロシア語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の会話力養成を

はかります。

3)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級ロシア語(A)1 上級ロシア語(A)2

上級ロシア語(B)1 上級ロシア語(B)2

◯3・4年次配当の選択科目「上級ロシア語(A)1・(A)2」および「上級ロシア語(B)1・(B)2」は、

法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留学な

ど、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することをめざします。

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 46 2019/03/14 9:56:20

Page 51: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

⑸ 選択英語(国際企業関係法学科のみ)

選択英語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 選択英語(Ⅰ)・(Ⅲ) 選択英語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 選択英語(Ⅴ)・(Ⅶ) 選択英語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯これらの科目は全て、読解・聴解・作文その他の技能を伸ばすことを目標としており、全体で1つのコ

ースを成しています。英語を集中的に学んで、自分の専攻する分野や卒業後の進路に役立つ英語能力を

身につけたいと考える人のための講座です。定員は20名程度で、4月実施のTOEICのスコアによって一

定の英語力があると見なされる人を、履修希望者の中から選抜しクラス編成を行います。

各年次週2回の授業の一方をネイティブ・スピーカーの教員が、他方を日本人教員が担当します。こ

の2人の担当者は、互いのクラスに関する情報や意見の交換、教えるテーマや教材の調整など、相互に

連携して授業を行います。さらに1年次と2年次の授業に関連性を持たせて、学習効果をより一層高め

ます。このクラスでの学習へのとりくみを通じて、文法や語彙などの基礎を固め、読解、聴解、作文、

リサーチ、プレゼンテーション、討論などのスキルを効果的に伸ばすことができます。

「選択英語」は、現在法学部で展開されている短期・長期海外留学、外務省・国連機関・海外NGO

/NPO等を受け入れ機関として実施される「国際インターンシップ」、「法学部やる気応援奨学金」等

各種プログラムに参加するために必要とされる英語能力を養う近道といえます。また、卒業後国内ある

いは海外の様々な国際的環境(国内外の大学院、国際的な企業や国連などの公的機関など)で活躍する

足掛かりともなります。

⑹ スペイン語(政治学科のみ)

スペイン語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 スペイン語(Ⅰ)・(Ⅲ) スペイン語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 スペイン語(Ⅴ)・(Ⅶ) スペイン語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯1年次の「スペイン語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「スペイン語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法・

作文・会話を中心に基礎的な語学力を身につけることをめざします。

○2年次の「スペイン語(Ⅴ)・(Ⅵ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、読解力のアップをめざ

します。

2)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 スペイン語(A)1 スペイン語(A)2

2年次 スペイン語(B)1 スペイン語(B)2

◯1年次配当の選択科目「スペイン語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「スペイ

ン語(Ⅰ)・(Ⅱ)」および「スペイン語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現

能力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「スペイン語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「スペイ

ン語(Ⅴ)・(Ⅵ)」および「スペイン語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の

会話力養成をはかります。

3)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級スペイン語(A)1 上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1 上級スペイン語(B)2

◯3・4年次配当の選択科目「上級スペイン語(A)1・(A)2」および「上級スペイン語(B)1・(B)2」

は、法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留

学など、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することをめざします。

3 特別科目(外国人留学生・3学科共通)の履修o

この特別科目は、外国人留学生のために学修上の必要性から設けられた科目で、「日本語」および「日本事情」

を設置しています。(各学科・コースの授業科目一覧参照)

① 日本語の履修方法

1)外国人留学生は、英語および選択外国語に代えて日本語を履修しなければなりません。

2)日本語は、A系列およびB系列の2種類です。外国人留学生は、どちらかのコースを履修しなければな

りません。

3)コースの選択は、各人について大学が指定します。

4)A系列として指定された者は、1・2年次ともに「日本語A」を履修しなければなりません。

5)B系列として指定された者は、1・2年次ともに「日本語B」の他に、「英語」および「選択外国語」(本

人が国籍を有する国の公用語を除く)の中から1つ(8講座8単位)を選択履修しなければなりません。

② 日本事情の履修方法

「日本事情」は、法律学科および政治学科においては選択科目ですが、履修することが望まれます。修得

した単位は総合A(教養科目)<心理・文化>系列の単位に含めます。なお、国際企業関係法学科は必修科

目です。修得した単位は外国語科目の単位に含めます。

4 キャリア教育科目o

キャリア教育科目とは、自立した社会人・職業人としての自己実現を目指し、自らの将来設計について考える

ための科目として設定している科目です。「キャリア」とは、単に資格や経歴、職業経験などを意味するだけではな

く、生涯を通じて豊かな人生を築いていくため不可欠な「生き生きとした自分らしい生き方」を意味しています。

入学直後から、将来の人生設計を立て、卒業後の進路を考えるのはなかなか難しいことです。しかし、在学中に

自分の進路や将来についてよく考えず、十分な準備をしないまま進路選択・就職活動を行うと、自分に合わない

職業や仕事を選択してしまうことにもなりかねません。

そのような選択にならないように、社会に出るにあたって自信をもって進路先を選択することができるよう、1

~2年生の段階から、自分自身について、社会・仕事について、そして自分と社会の繋がりについて思いを巡らせ認

識を深め、また様々な職業を具体的に知っておいてほしいと思っています。その上で皆さんが将来設計について考

えることを望んでいます。そのための手助けとなるのがキャリア教育科目です。

キャリア教育科目として開講される科目については、毎年度発行される授業時間割を参照してください。なお、

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Page 52: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

⑸ 選択英語(国際企業関係法学科のみ)

選択英語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 選択英語(Ⅰ)・(Ⅲ) 選択英語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 選択英語(Ⅴ)・(Ⅶ) 選択英語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯これらの科目は全て、読解・聴解・作文その他の技能を伸ばすことを目標としており、全体で1つのコ

ースを成しています。英語を集中的に学んで、自分の専攻する分野や卒業後の進路に役立つ英語能力を

身につけたいと考える人のための講座です。定員は20名程度で、4月実施のTOEICのスコアによって一

定の英語力があると見なされる人を、履修希望者の中から選抜しクラス編成を行います。

各年次週2回の授業の一方をネイティブ・スピーカーの教員が、他方を日本人教員が担当します。こ

の2人の担当者は、互いのクラスに関する情報や意見の交換、教えるテーマや教材の調整など、相互に

連携して授業を行います。さらに1年次と2年次の授業に関連性を持たせて、学習効果をより一層高め

ます。このクラスでの学習へのとりくみを通じて、文法や語彙などの基礎を固め、読解、聴解、作文、

リサーチ、プレゼンテーション、討論などのスキルを効果的に伸ばすことができます。

「選択英語」は、現在法学部で展開されている短期・長期海外留学、外務省・国連機関・海外NGO

/NPO等を受け入れ機関として実施される「国際インターンシップ」、「法学部やる気応援奨学金」等

各種プログラムに参加するために必要とされる英語能力を養う近道といえます。また、卒業後国内ある

いは海外の様々な国際的環境(国内外の大学院、国際的な企業や国連などの公的機関など)で活躍する

足掛かりともなります。

⑹ スペイン語(政治学科のみ)

スペイン語を選択外国語に選んだ人は、以下のとおり履修することになります。

1)1・2年次配当の選択必修科目

春学期 秋学期

1年次 スペイン語(Ⅰ)・(Ⅲ) スペイン語(Ⅱ)・(Ⅳ)

2年次 スペイン語(Ⅴ)・(Ⅶ) スペイン語(Ⅵ)・(Ⅷ)

◯1年次の「スペイン語(Ⅰ)・(Ⅱ)」は、文法を中心とした授業です。「スペイン語(Ⅲ)・(Ⅳ)」は、文法・

作文・会話を中心に基礎的な語学力を身につけることをめざします。

○2年次の「スペイン語(Ⅴ)・(Ⅵ)、(Ⅶ)・(Ⅷ)」は、1年次の基礎の上にたち、読解力のアップをめざ

します。

2)1・2年次配当の選択科目

春学期 秋学期

1年次 スペイン語(A)1 スペイン語(A)2

2年次 スペイン語(B)1 スペイン語(B)2

◯1年次配当の選択科目「スペイン語(A)1・(A)2」は、内容を「初級会話」とし、1年次の「スペイ

ン語(Ⅰ)・(Ⅱ)」および「スペイン語(Ⅲ)・(Ⅳ)」の授業を受けている人を対象に、基礎的な会話表現

能力の養成をはかります。

○2年次配当の選択科目「スペイン語(B)1・(B)2」は、内容を「中級会話」とし、2年次の「スペイ

ン語(Ⅴ)・(Ⅵ)」および「スペイン語(Ⅶ)・(Ⅷ)」の授業を受けている人を対象に、中級レベル以上の

会話力養成をはかります。

3)3・4年次配当の選択科目

春学期 秋学期

3・4年次 上級スペイン語(A)1 上級スペイン語(A)2

上級スペイン語(B)1 上級スペイン語(B)2

◯3・4年次配当の選択科目「上級スペイン語(A)1・(A)2」および「上級スペイン語(B)1・(B)2」

は、法律学や政治学の専門分野とも連動する文章を正確に読みこなす訓練を行い、大学院進学や海外留

学など、みなさんのさらなる学問的成長に寄与することをめざします。

3 特別科目(外国人留学生・3学科共通)の履修o

この特別科目は、外国人留学生のために学修上の必要性から設けられた科目で、「日本語」および「日本事情」

を設置しています。(各学科・コースの授業科目一覧参照)

① 日本語の履修方法

1)外国人留学生は、英語および選択外国語に代えて日本語を履修しなければなりません。

2)日本語は、A系列およびB系列の2種類です。外国人留学生は、どちらかのコースを履修しなければな

りません。

3)コースの選択は、各人について大学が指定します。

4)A系列として指定された者は、1・2年次ともに「日本語A」を履修しなければなりません。

5)B系列として指定された者は、1・2年次ともに「日本語B」の他に、「英語」および「選択外国語」(本

人が国籍を有する国の公用語を除く)の中から1つ(8講座8単位)を選択履修しなければなりません。

② 日本事情の履修方法

「日本事情」は、法律学科および政治学科においては選択科目ですが、履修することが望まれます。修得

した単位は総合A(教養科目)<心理・文化>系列の単位に含めます。なお、国際企業関係法学科は必修科

目です。修得した単位は外国語科目の単位に含めます。

4 キャリア教育科目o

キャリア教育科目とは、自立した社会人・職業人としての自己実現を目指し、自らの将来設計について考える

ための科目として設定している科目です。「キャリア」とは、単に資格や経歴、職業経験などを意味するだけではな

く、生涯を通じて豊かな人生を築いていくため不可欠な「生き生きとした自分らしい生き方」を意味しています。

入学直後から、将来の人生設計を立て、卒業後の進路を考えるのはなかなか難しいことです。しかし、在学中に

自分の進路や将来についてよく考えず、十分な準備をしないまま進路選択・就職活動を行うと、自分に合わない

職業や仕事を選択してしまうことにもなりかねません。

そのような選択にならないように、社会に出るにあたって自信をもって進路先を選択することができるよう、1

~2年生の段階から、自分自身について、社会・仕事について、そして自分と社会の繋がりについて思いを巡らせ認

識を深め、また様々な職業を具体的に知っておいてほしいと思っています。その上で皆さんが将来設計について考

えることを望んでいます。そのための手助けとなるのがキャリア教育科目です。

キャリア教育科目として開講される科目については、毎年度発行される授業時間割を参照してください。なお、

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Page 53: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

他学部における「キャリア教育科目」を受講するためには、他学部履修の手続きをとってください。

2019 年度開講科目(各学部)

学部 科目名 開講期間 単位 配当年次

法学部

総合講座1

職業・差別・人権1 前期(春学期) 2単位 1年~4年

総合講座1

職業・差別・人権2 後期(秋学期) 2単位 1年~4年

大学と社会 ※ 後期(秋学期) 2単位 1年

経済学部

キャリアデザイン 後期 2単位 1年

ビジネス・プロジェクト講座※ 前期・後期 2単位 1年

総合講座Ⅳ(働くこと原論)※ 前期 2単位 1年

商学部 総合講座「働くこと入門」※ 後期(秋学期) 2単位 1年~4年

ビジネス・プロジェクト講座Ⅰ※ 前期・後期 2単位 1年

文学部

キャリアデザイン(1) 前期 2単位 1年・2年

キャリアデザイン(2)※ 後期 2単位 1年・2年

総合演習※ 後期 2単位 3年・4年

理工学部 科学技術と倫理 ※ 前期 2単位 1年

技術と法 前期 2単位

学科により

異なる

知的財産法演習 後期 2単位

知的財産取扱基礎知識 前期 2単位

知的財産取扱文書演習(注) 後期 2単位

※ 法学部の「大学と社会」は他学部開講しません。

※ 経済学部の「総合講座Ⅳ(働くこと原論)」は他学部開講しません。

※ 経済学部「ビジネス・プロジェクト講座」と商学部「ビジネス・プロジェクト講座Ⅰ」は合同で開講します。

※ 文学部設置科目「キャリアデザイン(2)」と「総合演習」は抽選登録科目です(「総合演習」の登録方法は

変更になる可能性があります)。履修を希望する文学部以外の学生は、文学部事務室にお問い合せください。

※ 理工学部設置科目「科学技術と倫理」は事前登録科目です。履修を希望する学生は、配付用時間割掲載のガ

イダンスに参加することが必要です。

(注)「知的財産取扱文書演習」は、2019 年度休講予定です。

※ キャリア教育科目は、中央大学「『知性×行動特性』プログラム」のテーマ別プロジェクト「キャリア教育プ

ロジェクト」科目に設定されています(一部の科目を除く)。

中央大学『知性×行動特性』学修プログラムとは

中央大学では、学生生活を通じて知性(専門知識・技術)と行動特性(コンピテンシー)の二つの能力を高め

るために、社会で活躍するために必要となる能力を培うことができる「『知性×行動特性』学修プログラム」を展

開しています。

また行動特性(コンピテンシー)とは、コミュニケーション力や問題解決力といった、卒業後に社会的、職業

的に自立するために必要な能力のことです。

本学では、その行動特性(コンピテンシー)を高めるために、皆さんに「テーマ別プロジェクト」を展開して

います。「テーマ別プロジェクト」は、正課・課外の様々な取組みで構成しており、行動特性(コンピテンシー)

を高めることができる取組みを分かりやすくまとめています。

■『知性×行動特性』学修プログラムに関する詳細はこちら↓

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/

■テーマ別プロジェクトに関する詳細はこちら↓

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/project/

5 学術情報リテラシー科目o

学術情報リテラシー科目とは、大学で学ぶにあたって、基本的に身につけるべき学術情報の取り扱い方を体

系的に学ぶための科目です。図書館での伝統的な調べ物の手法からインターネット上の検索まで、実習をとお

して調べ物の基本的スキルを学びます。

図書、雑誌、データベース、インターネットなど多様な媒体を駆使して情報検索をおこない、信頼性が高く

学術的価値のある資料を見分ける力を習得します。

各人がテーマをひとつ設定し、レポートを作成します。収集した情報(辞書・事典類の記載事項、雑誌記事、

図書の情報など)を活用して引用の仕方、参考文献リストの書き方、著作権等の基礎知識を身につけ、体系的

な学習スキルへと発展させます。

開講科目(学部間共通科目)

対象学部 科目名 開講期 単位 履修年次

法学部、経済学部、

商学部、文学部、

総合政策学部、国際経営学部、

国際情報学部

学術情報の探索・活用法 前期・

後期

2単位

(随意科目) 1・2年次

* 随意科目のため、取得単位は卒業必要単位数には含まれません。

* 前期・後期開講の事前登録科目です。後期を受講する方を受講する方も前期に登録を行ってください。また、

希望者が定員を超えた場合は抽選となります。

* 履修変更、履修中止は原則としてできません。

6 ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)o

中央大学の全学の「知」を結集した、総合大学ならではの教育システム「ファカルティリンケージ・プログ

ラム ―Faculty-Linkage Program―(FLP)」の履修は2年次からとなり、1年次生を対象に実施される選

考試験(11月実施予定)に合格しなければなりません。

1.ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)とは

ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)とは、各学部に設置されている授業科目を有機的にリン

クさせ、新たな知的関心の領域に対応する教育の「場」を設定するプログラムです。

2.ファカルティリンケージ・プログラムの目的

学生諸君がそれぞれの所属学部で主専攻の課程を修めるという基本的な枠組みのもとに、学部の枠を越え

て設けられた新たな知的領域を系統的・体系的に学修し、学際的な視点から専門知識の修得と問題解決能力

49

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 49 2019/03/14 9:56:21

Page 54: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

他学部における「キャリア教育科目」を受講するためには、他学部履修の手続きをとってください。

2019 年度開講科目(各学部)

学部 科目名 開講期間 単位 配当年次

法学部

総合講座1

職業・差別・人権1 前期(春学期) 2単位 1年~4年

総合講座1

職業・差別・人権2 後期(秋学期) 2単位 1年~4年

大学と社会 ※ 後期(秋学期) 2単位 1年

経済学部

キャリアデザイン 後期 2単位 1年

ビジネス・プロジェクト講座※ 前期・後期 2単位 1年

総合講座Ⅳ(働くこと原論)※ 前期 2単位 1年

商学部 総合講座「働くこと入門」※ 後期(秋学期) 2単位 1年~4年

ビジネス・プロジェクト講座Ⅰ※ 前期・後期 2単位 1年

文学部

キャリアデザイン(1) 前期 2単位 1年・2年

キャリアデザイン(2)※ 後期 2単位 1年・2年

総合演習※ 後期 2単位 3年・4年

理工学部 科学技術と倫理 ※ 前期 2単位 1年

技術と法 前期 2単位

学科により

異なる

知的財産法演習 後期 2単位

知的財産取扱基礎知識 前期 2単位

知的財産取扱文書演習(注) 後期 2単位

※ 法学部の「大学と社会」は他学部開講しません。

※ 経済学部の「総合講座Ⅳ(働くこと原論)」は他学部開講しません。

※ 経済学部「ビジネス・プロジェクト講座」と商学部「ビジネス・プロジェクト講座Ⅰ」は合同で開講します。

※ 文学部設置科目「キャリアデザイン(2)」と「総合演習」は抽選登録科目です(「総合演習」の登録方法は

変更になる可能性があります)。履修を希望する文学部以外の学生は、文学部事務室にお問い合せください。

※ 理工学部設置科目「科学技術と倫理」は事前登録科目です。履修を希望する学生は、配付用時間割掲載のガ

イダンスに参加することが必要です。

(注)「知的財産取扱文書演習」は、2019 年度休講予定です。

※ キャリア教育科目は、中央大学「『知性×行動特性』プログラム」のテーマ別プロジェクト「キャリア教育プ

ロジェクト」科目に設定されています(一部の科目を除く)。

中央大学『知性×行動特性』学修プログラムとは

中央大学では、学生生活を通じて知性(専門知識・技術)と行動特性(コンピテンシー)の二つの能力を高め

るために、社会で活躍するために必要となる能力を培うことができる「『知性×行動特性』学修プログラム」を展

開しています。

また行動特性(コンピテンシー)とは、コミュニケーション力や問題解決力といった、卒業後に社会的、職業

的に自立するために必要な能力のことです。

本学では、その行動特性(コンピテンシー)を高めるために、皆さんに「テーマ別プロジェクト」を展開して

います。「テーマ別プロジェクト」は、正課・課外の様々な取組みで構成しており、行動特性(コンピテンシー)

を高めることができる取組みを分かりやすくまとめています。

■『知性×行動特性』学修プログラムに関する詳細はこちら↓

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/

■テーマ別プロジェクトに関する詳細はこちら↓

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/project/

5 学術情報リテラシー科目o

学術情報リテラシー科目とは、大学で学ぶにあたって、基本的に身につけるべき学術情報の取り扱い方を体

系的に学ぶための科目です。図書館での伝統的な調べ物の手法からインターネット上の検索まで、実習をとお

して調べ物の基本的スキルを学びます。

図書、雑誌、データベース、インターネットなど多様な媒体を駆使して情報検索をおこない、信頼性が高く

学術的価値のある資料を見分ける力を習得します。

各人がテーマをひとつ設定し、レポートを作成します。収集した情報(辞書・事典類の記載事項、雑誌記事、

図書の情報など)を活用して引用の仕方、参考文献リストの書き方、著作権等の基礎知識を身につけ、体系的

な学習スキルへと発展させます。

開講科目(学部間共通科目)

対象学部 科目名 開講期 単位 履修年次

法学部、経済学部、

商学部、文学部、

総合政策学部、国際経営学部、

国際情報学部

学術情報の探索・活用法 前期・

後期

2単位

(随意科目) 1・2年次

* 随意科目のため、取得単位は卒業必要単位数には含まれません。

* 前期・後期開講の事前登録科目です。後期を受講する方を受講する方も前期に登録を行ってください。また、

希望者が定員を超えた場合は抽選となります。

* 履修変更、履修中止は原則としてできません。

6 ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)o

中央大学の全学の「知」を結集した、総合大学ならではの教育システム「ファカルティリンケージ・プログ

ラム ―Faculty-Linkage Program―(FLP)」の履修は2年次からとなり、1年次生を対象に実施される選

考試験(11月実施予定)に合格しなければなりません。

1.ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)とは

ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)とは、各学部に設置されている授業科目を有機的にリン

クさせ、新たな知的関心の領域に対応する教育の「場」を設定するプログラムです。

2.ファカルティリンケージ・プログラムの目的

学生諸君がそれぞれの所属学部で主専攻の課程を修めるという基本的な枠組みのもとに、学部の枠を越え

て設けられた新たな知的領域を系統的・体系的に学修し、学際的な視点から専門知識の修得と問題解決能力

50

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 50 2019/03/14 9:56:21

Page 55: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

を高めることを目的としています。

3.開設されるプログラムの種類

現在は、「環境・社会・ガバナンス」「ジャーナリズム」「国際協力」「スポーツ・健康科学」「地域・公共マ

ネジメント」の5プログラムが開設されています。プログラムは、新規開講・廃止することがあります。

4.教育システム

プログラムが指定する講義科目と演習科目を、2年次から4年次の3年間継続して履修します。

【修了要件】

科目区分 授業科目 単位 配当年次 設置学部 設置学部履修方法

講義科目 プログラムが指定する

各学部の講義科目・単位 1~4

法学部又は

他学部 10 単位※

22単位※

演習科目

FLP演習A 4 2

法学部 12単位 FLP演習B 4 3

FLP演習C 4 4

※国際協力プログラムは、講義科目20単位および演習科目12単位の合計32単位です。

講義科目とは、各学部に開設されている授業科目の中の、プログラムが指定する科目(法学部設置科目と

他学部設置科目があります)のことで、この中から各プログラムが定める単位数を修得します。

演習科目とは、少人数制のゼミナール形式の授業科目のことで、各年次においてFLP演習A・B・Cを1

科目ずつ履修し、3年間で12単位修得します。演習科目の再履修は認められませんので、履修に当たっては、

十分に注意をしてください。演習科目の評価が不合格になった時点で、本プログラムの履修を継続すること

ができなくなります。

講義科目、演習科目共に、法学部の履修単位に含まれ、卒業要件としての単位数にも含めます。

本プログラム所定の単位を修得した履修者には、卒業時に「修了証書」を交付します。

5.卒業要件との関係

本プログラムの指定により修得した講義科目と演習科目の単位は、法学部の履修単位に算入されます。な

お、年次途中でプログラムの履修を取りやめても、「FLP」として履修し、修得した単位は、法学部の単位

として認められます。また、他学部設置の科目を履修する場合、他学部履修の30単位の枠に含まれますので

注意してください。

①講義科目

○法学部設置科目は、「法学部授業科目一覧」の当該科目の単位となります。

○他学部設置科目は、「法学部授業科目一覧」の該当科目区分の卒業に必要な単位に算入されます(ただし、

算入される各学科の群・科目については、履修要項の「他学部履修」(p.58)参照してください)。

②演習科目は、「法学部授業科目一覧」の中の学部間共通科目群に設置されており、卒業に必要な単位に算入

されます。

6.募集と選考

少人数教育の演習科目を本プログラムの基幹科目としていることから、全てのプログラムで募集定員を設

定しています。履修希望者には、エントリーシートの提出が義務づけられており、そのエントリーシートに

基づき、「書類選考」、「面接試験」等を実施します。

7.履修希望者へのガイダンス日程

まず、6月下旬に開催予定の総合ガイダンスに出席してください。総合ガイダンスでは、FLPの全般に

関することと、今後の手続きについて説明します。その後、9月下旬に開催予定のプログラム別ガイダンス

に出席してください。プログラム別ガイダンスで配布される募集要項をもとに、詳細な説明が行われますの

で、履修希望者は、希望するプログラムのガイダンスに必ず出席してください。総合ガイダンス及びプログ

ラム別ガイダンスの日程は、C plus等で発表します。

8.将来の進路

「環境・社会・ガバナンスプログラム」

シンクタンク、企業、金融機関、国家公務員、地方公務員、国際機関の職員、外交官、法曹・会計事務所、

NPO・NGO等への就職、本学の大学院や国内外の大学院への進学をめざします。

「ジャーナリズムプログラム」

マス・メディア(新聞・通信社、放送・通信、出版、映画、広告、PR会社、音楽など)の内外各企業及

び日本新聞協会や日本民間放送連盟等への就職、ジャーナリズム・コミュニケーション関連の国内外の大学

院への進学をめざします。

「国際協力プログラム」

開発関連のNGO(将来の指導者やオーガナイザーと期待される)、アジアを中心に国際的に展開するグロ

ーバル企業、銀行、証券、損保、旅行、ホテルなどアジアに展開するサービス産業、開発コンサルタント関

連の企業や団体、JICA、JETROなど開発関係の公共団体やシンクタンク、国際公務員への就職、国内外の大学

院への進学をめざします。

「スポーツ・健康科学プログラム」

スポーツ関連ビジネス(スポーツメーカー、広告代理店、代理人等)、サービス(フィットネス産業、介護

ビジネス)、行政(社会教育、社会福祉)、スポーツメディア、プロスポーツチームのフロント等への就職、

大学院への進学をめざします。

「地域・公共マネジメントプログラム」

国家公務員、地方公務員、地域公益団体職員、政治家、政策秘書、社会起業家、ベンチャー起業家、コミ

ュニティビジネスリーダーなどのほか、シンクタンク、NPO法人への就職や本プログラムの教育内容と密

接な関係にある国内外大学院への進学をめざします。

7 Global LEAP プログラム(2020年度まで実施)o

「就業通用力・大学院留学可能性の向上を目指すグローバル・ラーニング教育プログラム」

(Global LEAP:Global Learning for Employability and Advanced-study Program)

海外及び国内協力校との連携の元、本学の重点戦略地域であるアジアにおいて活躍できる能力を身に付けた学

生を育成し、国際就業力の向上を目指す下記全学的教育プログラムを2020年度まで開講しています。

1.Global LEAPプログラムとは

本プログラムに協力するアジアの5カ国8大学の海外交流対象大学への半期の交換留学中に企業・NGO等

へのインターンシップを同時に就業経験する体験型学修を特徴としています。このため、アジア地域の共通課

題を事前学修するグローバル総合講座「環境と社会のサステナビリティ(持続可能性の追求)」等の関連授業科

目は、全て英語による開講形態となります。

2.Global LEAPプログラムの目的

1)地球規模課題を理解し提案を論文にまとめるまでの一連の授業、2)自然災害への対策や被災地復興を

共通の課題とするアジアの学生との被災地復興支援活動(仙台圏)の現地協働体験、3)海外企業・NGOで

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 51 2019/03/14 9:56:22

Page 56: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

を高めることを目的としています。

3.開設されるプログラムの種類

現在は、「環境・社会・ガバナンス」「ジャーナリズム」「国際協力」「スポーツ・健康科学」「地域・公共マ

ネジメント」の5プログラムが開設されています。プログラムは、新規開講・廃止することがあります。

4.教育システム

プログラムが指定する講義科目と演習科目を、2年次から4年次の3年間継続して履修します。

【修了要件】

科目区分 授業科目 単位 配当年次 設置学部 設置学部履修方法

講義科目 プログラムが指定する

各学部の講義科目・単位 1~4

法学部又は

他学部 10 単位※

22単位※

演習科目

FLP演習A 4 2

法学部 12単位 FLP演習B 4 3

FLP演習C 4 4

※国際協力プログラムは、講義科目20単位および演習科目12単位の合計32単位です。

講義科目とは、各学部に開設されている授業科目の中の、プログラムが指定する科目(法学部設置科目と

他学部設置科目があります)のことで、この中から各プログラムが定める単位数を修得します。

演習科目とは、少人数制のゼミナール形式の授業科目のことで、各年次においてFLP演習A・B・Cを1

科目ずつ履修し、3年間で12単位修得します。演習科目の再履修は認められませんので、履修に当たっては、

十分に注意をしてください。演習科目の評価が不合格になった時点で、本プログラムの履修を継続すること

ができなくなります。

講義科目、演習科目共に、法学部の履修単位に含まれ、卒業要件としての単位数にも含めます。

本プログラム所定の単位を修得した履修者には、卒業時に「修了証書」を交付します。

5.卒業要件との関係

本プログラムの指定により修得した講義科目と演習科目の単位は、法学部の履修単位に算入されます。な

お、年次途中でプログラムの履修を取りやめても、「FLP」として履修し、修得した単位は、法学部の単位

として認められます。また、他学部設置の科目を履修する場合、他学部履修の30単位の枠に含まれますので

注意してください。

①講義科目

○法学部設置科目は、「法学部授業科目一覧」の当該科目の単位となります。

○他学部設置科目は、「法学部授業科目一覧」の該当科目区分の卒業に必要な単位に算入されます(ただし、

算入される各学科の群・科目については、履修要項の「他学部履修」(p.58)参照してください)。

②演習科目は、「法学部授業科目一覧」の中の学部間共通科目群に設置されており、卒業に必要な単位に算入

されます。

6.募集と選考

少人数教育の演習科目を本プログラムの基幹科目としていることから、全てのプログラムで募集定員を設

定しています。履修希望者には、エントリーシートの提出が義務づけられており、そのエントリーシートに

基づき、「書類選考」、「面接試験」等を実施します。

7.履修希望者へのガイダンス日程

まず、6月下旬に開催予定の総合ガイダンスに出席してください。総合ガイダンスでは、FLPの全般に

関することと、今後の手続きについて説明します。その後、9月下旬に開催予定のプログラム別ガイダンス

に出席してください。プログラム別ガイダンスで配布される募集要項をもとに、詳細な説明が行われますの

で、履修希望者は、希望するプログラムのガイダンスに必ず出席してください。総合ガイダンス及びプログ

ラム別ガイダンスの日程は、C plus等で発表します。

8.将来の進路

「環境・社会・ガバナンスプログラム」

シンクタンク、企業、金融機関、国家公務員、地方公務員、国際機関の職員、外交官、法曹・会計事務所、

NPO・NGO等への就職、本学の大学院や国内外の大学院への進学をめざします。

「ジャーナリズムプログラム」

マス・メディア(新聞・通信社、放送・通信、出版、映画、広告、PR会社、音楽など)の内外各企業及

び日本新聞協会や日本民間放送連盟等への就職、ジャーナリズム・コミュニケーション関連の国内外の大学

院への進学をめざします。

「国際協力プログラム」

開発関連のNGO(将来の指導者やオーガナイザーと期待される)、アジアを中心に国際的に展開するグロ

ーバル企業、銀行、証券、損保、旅行、ホテルなどアジアに展開するサービス産業、開発コンサルタント関

連の企業や団体、JICA、JETROなど開発関係の公共団体やシンクタンク、国際公務員への就職、国内外の大学

院への進学をめざします。

「スポーツ・健康科学プログラム」

スポーツ関連ビジネス(スポーツメーカー、広告代理店、代理人等)、サービス(フィットネス産業、介護

ビジネス)、行政(社会教育、社会福祉)、スポーツメディア、プロスポーツチームのフロント等への就職、

大学院への進学をめざします。

「地域・公共マネジメントプログラム」

国家公務員、地方公務員、地域公益団体職員、政治家、政策秘書、社会起業家、ベンチャー起業家、コミ

ュニティビジネスリーダーなどのほか、シンクタンク、NPO法人への就職や本プログラムの教育内容と密

接な関係にある国内外大学院への進学をめざします。

7 Global LEAP プログラム(2020年度まで実施)o

「就業通用力・大学院留学可能性の向上を目指すグローバル・ラーニング教育プログラム」

(Global LEAP:Global Learning for Employability and Advanced-study Program)

海外及び国内協力校との連携の元、本学の重点戦略地域であるアジアにおいて活躍できる能力を身に付けた学

生を育成し、国際就業力の向上を目指す下記全学的教育プログラムを2020年度まで開講しています。

1.Global LEAPプログラムとは

本プログラムに協力するアジアの5カ国8大学の海外交流対象大学への半期の交換留学中に企業・NGO等

へのインターンシップを同時に就業経験する体験型学修を特徴としています。このため、アジア地域の共通課

題を事前学修するグローバル総合講座「環境と社会のサステナビリティ(持続可能性の追求)」等の関連授業科

目は、全て英語による開講形態となります。

2.Global LEAPプログラムの目的

1)地球規模課題を理解し提案を論文にまとめるまでの一連の授業、2)自然災害への対策や被災地復興を

共通の課題とするアジアの学生との被災地復興支援活動(仙台圏)の現地協働体験、3)海外企業・NGOで

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 52 2019/03/14 9:56:22

Page 57: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

のインターンシップを体験することにより、異文化相互理解の促進と交流を図ります。

また、海外交流対象大学からの外国人留学生に対しては、地域社会や企業の一員として、インフラ整備等に

活躍・貢献できる能力を備えた就業力の高い人材を創出すること、及び今後継続して大学院への留学進学の向

上を図ることを目的としています。

3.開設科目と修了要件

Global LEAPプログラム履修生は、以下の5科目を同一年度にセットで履修し、すべての単位を履修する

すことで修了となります。各科目の詳細については、シラバスで確認してください。

授業科目 授業概要 開講時期 単位 配当年次

グローバル総合

講座

アジア地域共通課題及び地球規模の

問題に関する総合的学修

前期 2 2~4年

グローバル集中

講義

ロンドンの欧州復興開発銀行(EBRD)から専門官を招聘し、開発に伴う環境

影響評価手法(※1 ESIA)に関する集

中講義を受講

夏季集中 1 2~4年

グローバルアク

ティブラーニン

環境未来住宅暮らし事業協同組合・ス マート防災エコタウン・被災地市役 所・町役場訪問など(東北にて実施)

夏季集中 1 2~4年

専門インターン

シップ※2 海外の交換留学国側の企業・NGO 等

へのインターンシップ就業活動

交換留学中 1 2~4年

グローバル遠隔

ラーニング

テーマを選定して英文による論文を

作成

交換留学中 2

2~4年

※1 ESIA:Environmental and Social Impact Assessment ※2 カリキュラム表では、「専門インターンシップ」は、1年次配当科目となっておりますが、Global LEAP

プログラムは2年次以上からの開始となるため、1年次では履修することができません。 4.交換留学先大学名

カンボジア(王立プノンペン大学) ミャンマー(ヤンゴン大学) ベトナム(ハノイ国民経済大学・ハノイ工科大学・ハノイ水利大学) 中国(上海理工大学・浙江工業大学) 韓国(成均館大学)

5.卒業要件との関係

本プログラムの指定により修得した講義科目と演習科目の単位は、法学部の履修単位に算入されます。

「法学部授業科目一覧」の中の学部間共通科目に設置されており、卒業に必要な単位に参入されます。

6.募集と選考

「4.交換留学先大学名」の交換留学生として内定することが、Global LEAP プログラムを履修するための条

件となりますので、まずは国際センターが発行する協定校交換留学(秋派遣)募集要項で各大学の出願条件を

確認の上、交換留学生の応募を行ってください。 また、Global LEAPプログラムの募集方法や選考時期等については、全学連携教育機構が発行するGlobal

LEAPプログラム募集要項で確認してください。 7.お問合せ先(法学部事務室ではありません)

〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1

全学連携教育機構事務室「Global LEAP 担当」

(多摩キャンパス:5号館ペデ下:学生相談室の上)

TEL:042-674-3669 FAX:042-674-3666

E-mail:[email protected]

8 グローバルFLPプログラムo

1.グローバルFLPとは

グローバルFLPとは、中央大学の伝統である実学教育を通じて修得した専門知識・技能をグローバル社会で発

揮することができる「グローバル・プロフェッショナル」の育成を目指し、すべての科目を外国語で教える全

学的教育プログラムです。

2.グローバルFLPの目的

本プログラムは、グローバル化が急速に進展する時代に、実践的要素と実務的海外体験を取り入れた外国語

による全学的国際化教育の機会を、1年次後期以降の学部生に提供することを目的としています。

3.グローバルFLP履修生のみが履修できる科目

(1)グローバル・テュートリアル(必修科目)

実践的要素として、プログラムの必修科目である「グローバル・テュートリアル」(半期2単位)がありま

す。学部学生(日本人学生・学部留学生)、選科生が、外国語でアクティブに参加しながらともに学べる少人

数制の「グローバル・テュートリアル」に英語または中国語で参加することによって、国際的に活躍するため

の実践的素養を身につけます。

(2)専門インターンシップ

本科目では、(夏季または春季休業期間中)2週間の就業経験を通して、物理的・文化的環境の異なる海外

の職場で働くために学ぶべき知識、身につけるべきスキル、海外で通用するための姿勢(態度)を、自ら目標

を設定しながら身につけます。履修者は、グローバル・テュートリアルで所定の成績評価を得た者から選考に

より決定され、事前指導の後、現地での実習、そして帰国後に成果報告会を実施します。なお、原則として、

インターンシップの受け入れ先は、学修の一環として履修生自身が交渉して探します。

4.修了要件

「座学」として、必修科目である「グローバル・テュートリアル」2単位及び、「指定講義科目」(指導言語:

英語等)から6単位以上の計8単位以上を修得します。また、海外における「体験型学修」として、「海外イン

ターンシップ」・「単位付き留学」科目から1単位以上を修得します。「専門インターンシップ」1単位を修得し

た場合、「単位付き留学」として算入されます。 (長期留学先で修得した単位については、単位付き留学科目の単位として認定し、さらに修得した単位があ

れば、「指定講義科目」の単位を修得したものとみなします) 以上の「座学」・「体験型学修」を併せて、合計で9単位以上がプログラム修了要件となり、これを満たした

上で修了申請をすることで、修了証の授与を受けることができます。

53

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 53 2019/03/14 9:56:23

Page 58: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

のインターンシップを体験することにより、異文化相互理解の促進と交流を図ります。

また、海外交流対象大学からの外国人留学生に対しては、地域社会や企業の一員として、インフラ整備等に

活躍・貢献できる能力を備えた就業力の高い人材を創出すること、及び今後継続して大学院への留学進学の向

上を図ることを目的としています。

3.開設科目と修了要件

Global LEAPプログラム履修生は、以下の5科目を同一年度にセットで履修し、すべての単位を履修する

すことで修了となります。各科目の詳細については、シラバスで確認してください。

授業科目 授業概要 開講時期 単位 配当年次

グローバル総合

講座

アジア地域共通課題及び地球規模の

問題に関する総合的学修

前期 2 2~4年

グローバル集中

講義

ロンドンの欧州復興開発銀行(EBRD)から専門官を招聘し、開発に伴う環境

影響評価手法(※1 ESIA)に関する集

中講義を受講

夏季集中 1 2~4年

グローバルアク

ティブラーニン

環境未来住宅暮らし事業協同組合・ス マート防災エコタウン・被災地市役 所・町役場訪問など(東北にて実施)

夏季集中 1 2~4年

専門インターン

シップ※2 海外の交換留学国側の企業・NGO 等

へのインターンシップ就業活動

交換留学中 1 2~4年

グローバル遠隔

ラーニング

テーマを選定して英文による論文を

作成

交換留学中 2

2~4年

※1 ESIA:Environmental and Social Impact Assessment ※2 カリキュラム表では、「専門インターンシップ」は、1年次配当科目となっておりますが、Global LEAP

プログラムは2年次以上からの開始となるため、1年次では履修することができません。 4.交換留学先大学名

カンボジア(王立プノンペン大学) ミャンマー(ヤンゴン大学) ベトナム(ハノイ国民経済大学・ハノイ工科大学・ハノイ水利大学) 中国(上海理工大学・浙江工業大学) 韓国(成均館大学)

5.卒業要件との関係

本プログラムの指定により修得した講義科目と演習科目の単位は、法学部の履修単位に算入されます。

「法学部授業科目一覧」の中の学部間共通科目に設置されており、卒業に必要な単位に参入されます。

6.募集と選考

「4.交換留学先大学名」の交換留学生として内定することが、Global LEAP プログラムを履修するための条

件となりますので、まずは国際センターが発行する協定校交換留学(秋派遣)募集要項で各大学の出願条件を

確認の上、交換留学生の応募を行ってください。 また、Global LEAPプログラムの募集方法や選考時期等については、全学連携教育機構が発行するGlobal

LEAPプログラム募集要項で確認してください。 7.お問合せ先(法学部事務室ではありません)

〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1

全学連携教育機構事務室「Global LEAP 担当」

(多摩キャンパス:5号館ペデ下:学生相談室の上)

TEL:042-674-3669 FAX:042-674-3666

E-mail:[email protected]

8 グローバルFLPプログラムo

1.グローバルFLPとは

グローバルFLPとは、中央大学の伝統である実学教育を通じて修得した専門知識・技能をグローバル社会で発

揮することができる「グローバル・プロフェッショナル」の育成を目指し、すべての科目を外国語で教える全

学的教育プログラムです。

2.グローバルFLPの目的

本プログラムは、グローバル化が急速に進展する時代に、実践的要素と実務的海外体験を取り入れた外国語

による全学的国際化教育の機会を、1年次後期以降の学部生に提供することを目的としています。

3.グローバルFLP履修生のみが履修できる科目

(1)グローバル・テュートリアル(必修科目)

実践的要素として、プログラムの必修科目である「グローバル・テュートリアル」(半期2単位)がありま

す。学部学生(日本人学生・学部留学生)、選科生が、外国語でアクティブに参加しながらともに学べる少人

数制の「グローバル・テュートリアル」に英語または中国語で参加することによって、国際的に活躍するため

の実践的素養を身につけます。

(2)専門インターンシップ

本科目では、(夏季または春季休業期間中)2週間の就業経験を通して、物理的・文化的環境の異なる海外

の職場で働くために学ぶべき知識、身につけるべきスキル、海外で通用するための姿勢(態度)を、自ら目標

を設定しながら身につけます。履修者は、グローバル・テュートリアルで所定の成績評価を得た者から選考に

より決定され、事前指導の後、現地での実習、そして帰国後に成果報告会を実施します。なお、原則として、

インターンシップの受け入れ先は、学修の一環として履修生自身が交渉して探します。

4.修了要件

「座学」として、必修科目である「グローバル・テュートリアル」2単位及び、「指定講義科目」(指導言語:

英語等)から6単位以上の計8単位以上を修得します。また、海外における「体験型学修」として、「海外イン

ターンシップ」・「単位付き留学」科目から1単位以上を修得します。「専門インターンシップ」1単位を修得し

た場合、「単位付き留学」として算入されます。 (長期留学先で修得した単位については、単位付き留学科目の単位として認定し、さらに修得した単位があ

れば、「指定講義科目」の単位を修得したものとみなします) 以上の「座学」・「体験型学修」を併せて、合計で9単位以上がプログラム修了要件となり、これを満たした

上で修了申請をすることで、修了証の授与を受けることができます。

54

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 54 2019/03/14 9:56:23

Page 59: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

■科目構成 学びの形式 授業科目 単位 配当年次 履修者数 開講学期 修了要件

座学 グローバル・テュートリアル 2 1~ *1 20(max)*2 前期・後期 2 単位

指定講義科目 *3 *4 - 学部指定のとおり 前期・後期 6 単位

体験型学修 海外インターンシップ *4 2/4 設置学部の

配当年次 - 前期・後期 1 単位

単位付き留学 *4 1(min) - - -

*1 1年次は後期のみ履修可能 *2 20名を超えた場合は抽選となります

*3 各学部設置の科目のうち、英語等による授業科目 *4 具体的な科目は manaba コース「グローバル FLP」に掲載している指定講義科目/単位付き留学科目一

覧をご確認ください

5.募集と履修方法

グローバルFLPは、必修科目である「グローバル・テュートリアル」の履修登録をもって、プログラムが開始

されます。グローバルFLPを出願するためには、プログラムが指定する応募資格が必要となります。詳細は全学

連携教育機構事務室が発行する募集要項でご確認ください。なお、募集要項等の関連書類は、C plusとmanaba

コース「グローバルFLP」で掲載いたします。

Ⅳ 履 修

1 単位制o

大学では、単位制が採用されています。各授業科目にはそれぞれ単位がきめられており、その授業科目を履修

し、試験に合格すると単位が与えられます。各授業科目の授業時間と単位数は、概ね以下のとおりになります。

① 講義・演習科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が通年(30週)行われる科目

(2時間の授業+4時間の自習)×30週=180時間・・・4単位

毎週2時限(4時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(4時間の授業+8時間の自習)×15週=180時間・・・4単位

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業+4時間の自習)×15週=90時間・・・2単位

② 外国語科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業+1時間の自習)×15週=45時間・・・1単位

③ 体育実技科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業)×15週=30時間・・・・・・・・・・1単位

※中央大学では、上記の考え方を単位計算の基本として位置付けていますが、平成25年の大学設置基準の一部

改正の趣旨に照らして、これと同等以上の十分な教育効果をあげる授業の実施を前提に、100分×14週の授業を

実施しています。

【大学設置基準の一部改正の趣旨】※平成25年4月1日施行

・各授業科目の授業期間について、10週又は15週にわたる期間を単位として行うことを原則としつつ、教育上

必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合には、各大学及び短期大学におけ

る創意工夫により、より多様な授業期間の設定を可能にすること(大学設置基準第23条関係)。

2 卒業要件o

法学部に4年以上(8年以内)在学し、卒業に必要な所定の単位(p.17~32の各学科・コースの授業科目一

覧参照)を修得した者には、「学士(法学)」の学位が授与され、卒業証書・学位記が与えられます。

ただし、別項に示す「早期卒業制度」「早期卒業制度(法曹一貫教育)」(p.76~81)を利用する場合には、3

年で卒業が認められます。

3 セメスター制o

セメスター制とは一つの授業を学期(セメスター)ごとに完結させる制度です。法学部では、1年を2学期、

4~9月までの春学期と9~3月までの秋学期に分けています。授業は、それぞれの学期で完結させるため、

試験や成績評価も学期ごとに行うことになります。ただし、一部セメスター制を採用しない科目がありますの

で注意してください。

55

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 55 2019/03/14 9:56:24

Page 60: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

■科目構成 学びの形式 授業科目 単位 配当年次 履修者数 開講学期 修了要件

座学 グローバル・テュートリアル 2 1~ *1 20(max)*2 前期・後期 2 単位

指定講義科目 *3 *4 - 学部指定のとおり 前期・後期 6 単位

体験型学修 海外インターンシップ *4 2/4 設置学部の

配当年次 - 前期・後期 1 単位

単位付き留学 *4 1(min) - - -

*1 1年次は後期のみ履修可能 *2 20名を超えた場合は抽選となります

*3 各学部設置の科目のうち、英語等による授業科目 *4 具体的な科目は manaba コース「グローバル FLP」に掲載している指定講義科目/単位付き留学科目一

覧をご確認ください

5.募集と履修方法

グローバルFLPは、必修科目である「グローバル・テュートリアル」の履修登録をもって、プログラムが開始

されます。グローバルFLPを出願するためには、プログラムが指定する応募資格が必要となります。詳細は全学

連携教育機構事務室が発行する募集要項でご確認ください。なお、募集要項等の関連書類は、C plusとmanaba

コース「グローバルFLP」で掲載いたします。

Ⅳ 履 修

1 単位制o

大学では、単位制が採用されています。各授業科目にはそれぞれ単位がきめられており、その授業科目を履修

し、試験に合格すると単位が与えられます。各授業科目の授業時間と単位数は、概ね以下のとおりになります。

① 講義・演習科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が通年(30週)行われる科目

(2時間の授業+4時間の自習)×30週=180時間・・・4単位

毎週2時限(4時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(4時間の授業+8時間の自習)×15週=180時間・・・4単位

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業+4時間の自習)×15週=90時間・・・2単位

② 外国語科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業+1時間の自習)×15週=45時間・・・1単位

③ 体育実技科目

毎週1時限(2時間とする)の授業が半期(15週)行われる科目

(2時間の授業)×15週=30時間・・・・・・・・・・1単位

※中央大学では、上記の考え方を単位計算の基本として位置付けていますが、平成25年の大学設置基準の一部

改正の趣旨に照らして、これと同等以上の十分な教育効果をあげる授業の実施を前提に、100分×14週の授業を

実施しています。

【大学設置基準の一部改正の趣旨】※平成25年4月1日施行

・各授業科目の授業期間について、10週又は15週にわたる期間を単位として行うことを原則としつつ、教育上

必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合には、各大学及び短期大学におけ

る創意工夫により、より多様な授業期間の設定を可能にすること(大学設置基準第23条関係)。

2 卒業要件o

法学部に4年以上(8年以内)在学し、卒業に必要な所定の単位(p.17~32の各学科・コースの授業科目一

覧参照)を修得した者には、「学士(法学)」の学位が授与され、卒業証書・学位記が与えられます。

ただし、別項に示す「早期卒業制度」「早期卒業制度(法曹一貫教育)」(p.76~81)を利用する場合には、3

年で卒業が認められます。

3 セメスター制o

セメスター制とは一つの授業を学期(セメスター)ごとに完結させる制度です。法学部では、1年を2学期、

4~9月までの春学期と9~3月までの秋学期に分けています。授業は、それぞれの学期で完結させるため、

試験や成績評価も学期ごとに行うことになります。ただし、一部セメスター制を採用しない科目がありますの

で注意してください。

56

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 56 2019/03/14 9:56:24

Page 61: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

4 履修登録o

毎年、学年の始めに、その学年に履修しようとする授業科目について、指定された期限までに履修の申請を

しなければなりません。この手続を怠ると、理由の如何を問わず、その年度の履修を放棄したものとみなされ、

たとえ試験を受けても成績の評価と単位は認定されません。

また、履修登録した授業科目以外の試験を受けた場合も成績の評価と単位は認定されません。

なお、秋学期開始時に一部の科目を除き秋学期開講科目の変更をすることができます。

① 1年次生は、4月末日までに履修の申請をしない場合は除籍となります。特別な事情があって指定された

期限までに履修の申請ができない場合は、事前に法学部事務室に申し出て指示を受けてください。

② 授業の時間割は、授業時間割等をもとに自分自身で組み立てます。詳細はガイダンスで説明します。

③ 履修年次より上級の年次に配当してある科目を履修することはできません(下級年次配当科目は一部の科

目を除き履修できます)。

④ 事情により授業時間割または担当教員が変更された場合はC plus等でお知らせします。授業時間割の変更

によって他の履修科目と重複した場合は、法学部事務室に申し出て指示を受けてください。申し出がない場

合、両科目の履修は無効になります。

5 履修中止制度o

履修中止制度とは、履修登録をして授業に出てみたが、①授業内容が自分が勉強したいものと違っていた、

②授業のスピードについていけるだけの知識が不足していた、③健康上負担になるので、履修科目数を減らし

たい、等の理由から、年度途中で履修を中止する制度です。

履修登録をした科目のうち、一部の科目(「教職科目」および「資格課程科目」等)を除いて履修の中止を認

めますが、履修中止期間に所定の手続をする必要があります。詳細は授業時間割冊子やC plusでお知らせしま

す。

6 他学科科目の履修o

法学部各学科の学生が他学科に設置してある専門教育科目の履修を希望する場合は、次の要領で履修するこ

とができます。

① 年次別最高履修単位の枠内で、在学中に30単位(未修得単位を含む)を限度に履修することができます。

ただし、自学科に設置してある科目と類似する他学科設置科目を履修することはできません。

② 不合格になった他学科履修科目を再度履修する場合には、単位数を再度加算することはしません。

③ 他学科履修可能科目の一覧は授業開始日までに発表します。

④ 履修方法は、自学科科目と一緒に履修の登録を行います。

⑤ 修得した単位は、下表のとおり卒業単位に算入します。

学 科 他学科履修可能科目 卒業単位に算入

する科目区分

法律学科 ●国際企業関係法学科の「導入基礎科目」「基幹科目」「発展科目」

●政治学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読総合教育科目

科目」

国際企業

関係法学科

●法律学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「法と社会」「導入演習1・2」「基礎演習1・2」を

除く

●政治学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「導入演習1・2」「基礎演習1・2」を除く

政治学科

●法律学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「法と社会」を除く

●国際企業関係法学科の「導入基礎科目」「基幹科目」「発展科目」

(注)算入する単位は、各学科の算入する科目区分において、各区分・系列には属しません。

7 他学部科目の履修o

他学部に設置してある専門教育科目の履修を希望する場合は、次の要領で履修することができます。

① 所属する学部に設置していない科目に限り、年次別最高履修単位の枠内で、在学中に30単位(未修得単位

を含む)を限度に履修することができます。ただし、自学部に設置してある科目と類似する他学部設置科目

を履修することはできません。

② 不合格になった他学部履修科目を再度履修する場合には、単位数を再度加算することはしません。

③ 他学部履修可能科目の一覧は授業開始日までに発表します。

④ 履修方法は、一部の科目を除き自学部科目と一緒に履修の登録を行います。

⑤ 修得した単位は、下表のとおり卒業単位に算入します。

学 科 他学部履修可能科目 卒業単位に算入する科目区分

法 律 学 科

他学部の専門教育科目 総合教育科目 国際企業関係法学科

政 治 学 科

(注)算入する単位は、各学科の算入する科目区分において、各区分・系列には属しません。

8 コース振り分け方法o

法律学科、政治学科では2年次よりコース制を設けています(国際企業関係法学科はコース制を設けていま

せん)。Ⅱ 教育課程(カリキュラム)(法律学科p.6、政治学科p.12)に記載の各コースの特徴を理解し、各人

のキャリアデザインを考えたうえでコースを選択してください。

学 科 コース種類

法 律 学 科 法曹コース、公共法務コース、企業コースからいずれか1コースを選択

政 治 学 科 公共政策コース、地域創造コース、国際政治コース、メディア政治コースからい

ずれか1コースを選択

【コースの振り分け方法などについて】

① 1年次後期・秋学期試験終了後にコースのエントリー期間、成績発表後にエントリー変更期間を設けま

す。原則、希望どおりのコースで振り分けられますが、希望者数がコース別に設けた想定数を大幅に上

57

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Page 62: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

4 履修登録o

毎年、学年の始めに、その学年に履修しようとする授業科目について、指定された期限までに履修の申請を

しなければなりません。この手続を怠ると、理由の如何を問わず、その年度の履修を放棄したものとみなされ、

たとえ試験を受けても成績の評価と単位は認定されません。

また、履修登録した授業科目以外の試験を受けた場合も成績の評価と単位は認定されません。

なお、秋学期開始時に一部の科目を除き秋学期開講科目の変更をすることができます。

① 1年次生は、4月末日までに履修の申請をしない場合は除籍となります。特別な事情があって指定された

期限までに履修の申請ができない場合は、事前に法学部事務室に申し出て指示を受けてください。

② 授業の時間割は、授業時間割等をもとに自分自身で組み立てます。詳細はガイダンスで説明します。

③ 履修年次より上級の年次に配当してある科目を履修することはできません(下級年次配当科目は一部の科

目を除き履修できます)。

④ 事情により授業時間割または担当教員が変更された場合はC plus等でお知らせします。授業時間割の変更

によって他の履修科目と重複した場合は、法学部事務室に申し出て指示を受けてください。申し出がない場

合、両科目の履修は無効になります。

5 履修中止制度o

履修中止制度とは、履修登録をして授業に出てみたが、①授業内容が自分が勉強したいものと違っていた、

②授業のスピードについていけるだけの知識が不足していた、③健康上負担になるので、履修科目数を減らし

たい、等の理由から、年度途中で履修を中止する制度です。

履修登録をした科目のうち、一部の科目(「教職科目」および「資格課程科目」等)を除いて履修の中止を認

めますが、履修中止期間に所定の手続をする必要があります。詳細は授業時間割冊子やC plusでお知らせしま

す。

6 他学科科目の履修o

法学部各学科の学生が他学科に設置してある専門教育科目の履修を希望する場合は、次の要領で履修するこ

とができます。

① 年次別最高履修単位の枠内で、在学中に30単位(未修得単位を含む)を限度に履修することができます。

ただし、自学科に設置してある科目と類似する他学科設置科目を履修することはできません。

② 不合格になった他学科履修科目を再度履修する場合には、単位数を再度加算することはしません。

③ 他学科履修可能科目の一覧は授業開始日までに発表します。

④ 履修方法は、自学科科目と一緒に履修の登録を行います。

⑤ 修得した単位は、下表のとおり卒業単位に算入します。

学 科 他学科履修可能科目 卒業単位に算入

する科目区分

法律学科 ●国際企業関係法学科の「導入基礎科目」「基幹科目」「発展科目」

●政治学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読総合教育科目

科目」

国際企業

関係法学科

●法律学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「法と社会」「導入演習1・2」「基礎演習1・2」を

除く

●政治学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「導入演習1・2」「基礎演習1・2」を除く

政治学科

●法律学科の「基本科目」「コース科目」「自由選択科目」「演習・講読

科目」。ただし、「法と社会」を除く

●国際企業関係法学科の「導入基礎科目」「基幹科目」「発展科目」

(注)算入する単位は、各学科の算入する科目区分において、各区分・系列には属しません。

7 他学部科目の履修o

他学部に設置してある専門教育科目の履修を希望する場合は、次の要領で履修することができます。

① 所属する学部に設置していない科目に限り、年次別最高履修単位の枠内で、在学中に30単位(未修得単位

を含む)を限度に履修することができます。ただし、自学部に設置してある科目と類似する他学部設置科目

を履修することはできません。

② 不合格になった他学部履修科目を再度履修する場合には、単位数を再度加算することはしません。

③ 他学部履修可能科目の一覧は授業開始日までに発表します。

④ 履修方法は、一部の科目を除き自学部科目と一緒に履修の登録を行います。

⑤ 修得した単位は、下表のとおり卒業単位に算入します。

学 科 他学部履修可能科目 卒業単位に算入する科目区分

法 律 学 科

他学部の専門教育科目 総合教育科目 国際企業関係法学科

政 治 学 科

(注)算入する単位は、各学科の算入する科目区分において、各区分・系列には属しません。

8 コース振り分け方法o

法律学科、政治学科では2年次よりコース制を設けています(国際企業関係法学科はコース制を設けていま

せん)。Ⅱ 教育課程(カリキュラム)(法律学科p.6、政治学科p.12)に記載の各コースの特徴を理解し、各人

のキャリアデザインを考えたうえでコースを選択してください。

学 科 コース種類

法 律 学 科 法曹コース、公共法務コース、企業コースからいずれか1コースを選択

政 治 学 科 公共政策コース、地域創造コース、国際政治コース、メディア政治コースからい

ずれか1コースを選択

【コースの振り分け方法などについて】

① 1年次後期・秋学期試験終了後にコースのエントリー期間、成績発表後にエントリー変更期間を設けま

す。原則、希望どおりのコースで振り分けられますが、希望者数がコース別に設けた想定数を大幅に上

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Page 63: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

回る場合には、1年次のGPAをもとに第2希望のコースに振り分けられる場合があります。

② コースの発表は、2年次の履修登録が始まる前までに行います。

③ コースの変更は、原則として認められませんが、3年次進級の際に転コースを申し出ることができます。

詳細はC plusのお知らせで案内します。

9 転コースo

3年次進級の際に本人の申し出により、前年度までの成績、コース毎の学生数等を勘案したうえで、転コー

スを許可します。

※安易な転コースは卒業までの履修計画に影響を及ぼしますので、行わないようにしてください。

※転コースの詳細については、C plusで案内します。

10 「法律専門職養成プログラム」の履修o

このプログラムは、下級年次での学修を基礎とし、実際の判例を素材にして、法をより深く理解するための

能力を養成することを目的に開講しています。

授業は「実定法特講」と「法曹特講」で構成されています。「実定法特講」は法学部の専門教育科目で修得し

た知識を前提にして、基本的な判例を1審から読むことにより具体的な事実に即した法律の解釈を学び、実践

的な法律の運用能力を得ることを目的としています。他方、「法曹特講」は「実定法特講」での学修内容をより

深化させ、設問について法曹実務家の講師より実務的観点からの指摘を受けつつ、問題点の抽出・分析を行う

こと、ならびに論文作成の技術的能力をあげることを目的としています。

この「法律専門職養成プログラム」は、法律のプロを目指すみなさんにとって、大変有意義なものとなるに

相違ありません。授業概要は、以下のとおりとなっています。履修資格、履修方法等、詳細は2年次の秋に配

布する募集要項を参照してください。

授業概要

実 定 法 特 講 法 曹 特 講

目 的 専門科目の授業で得た知識を実践的関心の

もとで定着させる

「実定法特講」の内容をさらに深化させ、

実践的運用能力の基礎を身につけさせる

授 業 担 当 アカデミックスタッフ(大学教員) 法曹実務家(弁護士)

授 業 形 式 双方向形式

[特長]ディスカッションを加味した授業

ゼミ形式(5~10名程度)

[特長]問題分析・論文作成等による授業

単 位 数 春学期・秋学期 各2単位 春学期・秋学期 各2単位

カリキュラム

上の位置付け

法律学科(法曹コース)………コース科目の展開科目 3・4年次配当

〃(法曹コース以外)………自由選択科目 3・4年次配当

国際企業関係法学科……………総合教育科目(他学科履修)3・4年次配当

政治学科…………………………総合教育科目(他学科履修)3・4年次配当

11 未修得単位の修得方法・履修制限制度o

法学部における「未修得単位」とは、①修得できなかった不合格科目の単位、②未受験科目の単位、③各年

次の最高履修単位まで修得しなかった単位です。すなわち、前年度までの年次別最高履修単位の合計から前年

度までに修得した単位を減じた単位数のことです。

未修得単位の修得方法は、年次ごとに履修できる単位を制限する「履修制限制度」が適用されます。その内

容は次のとおりです。

各学科共通(教育等資格科目、随意科目を除く)

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

40 4 44 秋学期 24

3 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

【スクリーニング対象者の最高履修単位数=80-(前年度までの修得単位数)】

※ただし、上記の計算式で44単位を超える場合は、44単位が上限となります。

3年次

前年度までの修得単位数 ~72 73 74 75 76 77 78 79 80

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

59

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 59 2019/03/14 9:56:26

Page 64: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

回る場合には、1年次のGPAをもとに第2希望のコースに振り分けられる場合があります。

② コースの発表は、2年次の履修登録が始まる前までに行います。

③ コースの変更は、原則として認められませんが、3年次進級の際に転コースを申し出ることができます。

詳細はC plusのお知らせで案内します。

9 転コースo

3年次進級の際に本人の申し出により、前年度までの成績、コース毎の学生数等を勘案したうえで、転コー

スを許可します。

※安易な転コースは卒業までの履修計画に影響を及ぼしますので、行わないようにしてください。

※転コースの詳細については、C plusで案内します。

10 「法律専門職養成プログラム」の履修o

このプログラムは、下級年次での学修を基礎とし、実際の判例を素材にして、法をより深く理解するための

能力を養成することを目的に開講しています。

授業は「実定法特講」と「法曹特講」で構成されています。「実定法特講」は法学部の専門教育科目で修得し

た知識を前提にして、基本的な判例を1審から読むことにより具体的な事実に即した法律の解釈を学び、実践

的な法律の運用能力を得ることを目的としています。他方、「法曹特講」は「実定法特講」での学修内容をより

深化させ、設問について法曹実務家の講師より実務的観点からの指摘を受けつつ、問題点の抽出・分析を行う

こと、ならびに論文作成の技術的能力をあげることを目的としています。

この「法律専門職養成プログラム」は、法律のプロを目指すみなさんにとって、大変有意義なものとなるに

相違ありません。授業概要は、以下のとおりとなっています。履修資格、履修方法等、詳細は2年次の秋に配

布する募集要項を参照してください。

授業概要

実 定 法 特 講 法 曹 特 講

目 的 専門科目の授業で得た知識を実践的関心の

もとで定着させる

「実定法特講」の内容をさらに深化させ、

実践的運用能力の基礎を身につけさせる

授 業 担 当 アカデミックスタッフ(大学教員) 法曹実務家(弁護士)

授 業 形 式 双方向形式

[特長]ディスカッションを加味した授業

ゼミ形式(5~10名程度)

[特長]問題分析・論文作成等による授業

単 位 数 春学期・秋学期 各2単位 春学期・秋学期 各2単位

カリキュラム

上の位置付け

法律学科(法曹コース)………コース科目の展開科目 3・4年次配当

〃(法曹コース以外)………自由選択科目 3・4年次配当

国際企業関係法学科……………総合教育科目(他学科履修)3・4年次配当

政治学科…………………………総合教育科目(他学科履修)3・4年次配当

11 未修得単位の修得方法・履修制限制度o

法学部における「未修得単位」とは、①修得できなかった不合格科目の単位、②未受験科目の単位、③各年

次の最高履修単位まで修得しなかった単位です。すなわち、前年度までの年次別最高履修単位の合計から前年

度までに修得した単位を減じた単位数のことです。

未修得単位の修得方法は、年次ごとに履修できる単位を制限する「履修制限制度」が適用されます。その内

容は次のとおりです。

各学科共通(教育等資格科目、随意科目を除く)

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

40 4 44 秋学期 24

3 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

【スクリーニング対象者の最高履修単位数=80-(前年度までの修得単位数)】

※ただし、上記の計算式で44単位を超える場合は、44単位が上限となります。

3年次

前年度までの修得単位数 ~72 73 74 75 76 77 78 79 80

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

60

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 60 2019/03/14 9:56:26

Page 65: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

① 3年次までの修得単位が76単位未満の場合には、その時点で4年間での卒業は不可能となります。

② 5年次以上は4年次の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超え

る修得が見込まれる履修はできません。

③ 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

12 スクリーニング(進級制限)制度o

スクリーニング(進級制限)制度とは、2年次までの修得単位数が一定の基準に満たない場合に、次の年次

に進級できなくなる制度です。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

① 2年次までに所定の単位・科目を修得できなかった者は履修上の進級が制限され、履修年次を原級(2年

次)にとどめます。

② 「所定の単位・科目」とは、1・2年次通算40単位および下表の科目です。

科 目 学 科 条 件

英 語 法律学科・政治学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち4単位

国際企業関係法学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)および英語(C)1~(D)2のうち6単位

選択外国語 全 学 科 1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)4単位

ただし、62単位以上修得し、かつ外国語の修得状況が次の場合、例外的に3年次に進級できます。

法律学科・政治学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)および1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)から6単位以上

国際企業関係法学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1~(D)2および1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)か

ら8単位以上

Yes

法律・政治→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち 4単位

国企→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1・2、英語(D)1・2 のうち 6単位

2 年次までの合計修得単位数は?

2年次までの外国語必修科目修得単位数は?

40 単位以上

62 単位以上

法律・政治→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)のうち 6 単位

国企→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1・2、英語(D)1・2、1 年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)

のうち 8単位

全学科→1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)4単位

3年次に進級できます 3年次に進級できません

2年次までの外国語必修科目修得単位数は?

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

③ 前項②について、外国人留学生の場合は、次のとおり条件を置き換えます。「所定の単位・科目」とは、1・

2年次通算40単位および下表の科目です。

学 科 条 件

A系列 B系列

法律学科・政治学科

日本語AⅠ(1)~(2)、AⅡ(1)~

(2)、AⅢ(1)~(2)、AⅣ(1)~

(2)のうち4単位

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)のうち4単位

国際企業関係法学科

日本語AⅠ(1)~(2)、AⅡ(1)~

(2)、AⅢ(1)~(2)、AⅣ(1)~

(2)および日本事情のうち4単位

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)および日本事情のうち4単位

全 学 科

日本語AⅠ(3)~(4)、AⅡ(3)~

(4)、AⅢ(3)~(4)、AⅣ(3)~

(4)のうち4単位

選択外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち4単位

ただし、62単位以上修得し、かつ所定の外国語が次の場合、例外的に進級可とする。

学 科 条 件

A系列 B系列

法律学科・政治学科

日本語AⅠ(1)~(4)、AⅡ(1)~

(4)、AⅢ(1)~(4)、AⅣ(1)~

(4)のうち6単位以上

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)および選択外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)の

うち6単位以上

国際企業関係法学科

日本語AⅠ(1)~(4)、AⅡ(1)~

(4)、AⅢ(1)~(4)、AⅣ(1)~

(4)および日本事情のうち6単位以

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)、日本事情および選択外国語(Ⅰ)

~(Ⅷ)のうち6単位以上

④ スクリーニング(進級制限)該当者への措置

1)履修年次を2年次とし、改めて2年次生として進級に必要な残余の単位数を修得しなければなりません。

ただし、履修できる単位数は、2年間の最高履修単位数の合計80単位と修得済み単位数との差とし、44

単位を上限とします(2年次の年次別最高履修単位(40単位)+未修得単位(4単位))。

2)次年度において、再度スクリーニングを受けた者に対しては、退学勧告を含む個別指導を行います。

61

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 61 2019/03/14 9:56:26

Page 66: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

① 3年次までの修得単位が76単位未満の場合には、その時点で4年間での卒業は不可能となります。

② 5年次以上は4年次の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超え

る修得が見込まれる履修はできません。

③ 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

12 スクリーニング(進級制限)制度o

スクリーニング(進級制限)制度とは、2年次までの修得単位数が一定の基準に満たない場合に、次の年次

に進級できなくなる制度です。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

① 2年次までに所定の単位・科目を修得できなかった者は履修上の進級が制限され、履修年次を原級(2年

次)にとどめます。

② 「所定の単位・科目」とは、1・2年次通算40単位および下表の科目です。

科 目 学 科 条 件

英 語 法律学科・政治学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち4単位

国際企業関係法学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)および英語(C)1~(D)2のうち6単位

選択外国語 全 学 科 1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)4単位

ただし、62単位以上修得し、かつ外国語の修得状況が次の場合、例外的に3年次に進級できます。

法律学科・政治学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)および1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)から6単位以上

国際企業関係法学科 英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1~(D)2および1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)か

ら8単位以上

Yes

法律・政治→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち 4単位

国企→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1・2、英語(D)1・2 のうち 6単位

2 年次までの合計修得単位数は?

2年次までの外国語必修科目修得単位数は?

40 単位以上

62 単位以上

法律・政治→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)のうち 6単位

国企→英語(Ⅰ)~(Ⅷ)、英語(C)1・2、英語(D)1・2、1 年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)

のうち 8単位

全学科→1年次選択外国語(Ⅰ)~(Ⅳ)4単位

3年次に進級できます 3年次に進級できません

2年次までの外国語必修科目修得単位数は?

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

③ 前項②について、外国人留学生の場合は、次のとおり条件を置き換えます。「所定の単位・科目」とは、1・

2年次通算40単位および下表の科目です。

学 科 条 件

A系列 B系列

法律学科・政治学科

日本語AⅠ(1)~(2)、AⅡ(1)~

(2)、AⅢ(1)~(2)、AⅣ(1)~

(2)のうち4単位

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)のうち4単位

国際企業関係法学科

日本語AⅠ(1)~(2)、AⅡ(1)~

(2)、AⅢ(1)~(2)、AⅣ(1)~

(2)および日本事情のうち4単位

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)および日本事情のうち4単位

全 学 科

日本語AⅠ(3)~(4)、AⅡ(3)~

(4)、AⅢ(3)~(4)、AⅣ(3)~

(4)のうち4単位

選択外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)のうち4単位

ただし、62単位以上修得し、かつ所定の外国語が次の場合、例外的に進級可とする。

学 科 条 件

A系列 B系列

法律学科・政治学科

日本語AⅠ(1)~(4)、AⅡ(1)~

(4)、AⅢ(1)~(4)、AⅣ(1)~

(4)のうち6単位以上

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)および選択外国語(Ⅰ)~(Ⅷ)の

うち6単位以上

国際企業関係法学科

日本語AⅠ(1)~(4)、AⅡ(1)~

(4)、AⅢ(1)~(4)、AⅣ(1)~

(4)および日本事情のうち6単位以

日本語BⅠ(1)~(4)、BⅡ(1)~

(4)、日本事情および選択外国語(Ⅰ)

~(Ⅷ)のうち6単位以上

④ スクリーニング(進級制限)該当者への措置

1)履修年次を2年次とし、改めて2年次生として進級に必要な残余の単位数を修得しなければなりません。

ただし、履修できる単位数は、2年間の最高履修単位数の合計80単位と修得済み単位数との差とし、44

単位を上限とします(2年次の年次別最高履修単位(40単位)+未修得単位(4単位))。

2)次年度において、再度スクリーニングを受けた者に対しては、退学勧告を含む個別指導を行います。

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Page 67: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅴ 授 業

1 授業時間割o

① 授業時間割は、3月下旬に配布します。

② 事情により授業時間割を変更したとき(施設などの都合により臨時に教室変更したときを含む)は、法学

部事務室前掲示板等に発表します。

2 授業時間o

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 6時限

9:00~10:40 10:50~12:30 13:20~15:00 15:10~16:50 17:00~18:40 18:50~20:30

3 休 講o

教員から休講の連絡があった場合は、C plusに発表します。毎時限授業が始まる前に必ず確認してください。

休講の発表がなく、かつ30分以上経過しても教員が教室に出講しない場合は、自然(自動的に)休講になりま

す。

4 補 講o

補講は、休講の代替授業です。春学期と秋学期にそれぞれ補講期間が設けられています。また、法学部では、

補講期間以外にも授業期間中(①平日の6限目の時間帯、②土曜日の終日の時間帯、③特に曜日・時限を限定

せずに履修学生と相談のうえ実施)に随時補講を行うことがあります。補講を行う授業科目と日時については、

C plusでお知らせします。

5 各種情報の伝達方法o

学修上、周知を要する事項は、次のいずれかの方法で発表します。

① C plus

② 全学メール

③ 法学部事務室前掲示板

④ manaba

これらには重要な事項が掲示されるので必ず確認してください。

事務室への電話による質問(行事予定、休講、履修登録、その他授業および試験に関すること等)は、間

違いや誤解を生じやすいので一切応じられません。必ずC plus または掲示板等で確認を行うか、関係事務

室の窓口で質問をしてください。

6 裁判員選任に伴う授業や定期試験の欠席についてo

本学では、学生が裁判員候補者として選任手続期日に裁判所に出頭、又は裁判員(補充裁判員を含む。)に選

任されて公判に出廷するために、授業や定期試験を欠席するときは、所定手続を行うことで、欠席に伴う不利

益な取扱いを行いません。

該当する学生は、遅くとも選任手続期日2週間前までに「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」を持

参のうえ、法学部事務室で必要な手続を行ってください。

7 感染症による出校停止と諸手続についてo

本学では、「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防する

ため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出校停止としています。

出校停止により、授業を欠席した学生に対しては不利益とならないよう、所定の手続により配慮することと

しています。

手続1 様式①「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」の提出

1 .医療機関を受診して、「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患の疑いがあると診断された場

合は、直ちに法学部事務室または保健センターに、「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」(様式①)を提

出(FAXなど)してください。本人または代理人の電話による連絡でも構いません。

2 .治癒・安全が確認されるまで(主治医の登校許可が出るまで)は、医師の指示に従い、外出せず自宅で

安静にしてください。

手続2 様式②「治癒証明書」の提出

1 .治癒後、登校を開始する際は「治癒証明書」(様式②)の提出が必要です。医療機関が発行した「治癒

証明書」を保健センター又は所属学部・研究科の事務室に提出してください。

※医療機関所定の「診断書」の提出でも構いません。

2 .感染症に罹患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が「学校において予防すべき感染症」でなか

った場合は、初診日からその疾患名が判明するまでの期間は授業等の配慮の対象となります。

手続3 様式③「感染症に罹患又は罹患した疑いによる出校停止に伴う授業配慮願」の提出

1.「手続1」「手続2」完了後、本人が法学部事務室で「感染症に罹患又は罹患した疑いによる出校停止に

伴う授業配慮願」(様式③)の発行手続を行います。

法学部事務室で用紙の交付を受け、手続をします。

2.本人が授業担当教員に授業配慮願を提出します。

「学校において予防すべき感染症」についての詳細、および手続に必要な所定様式は、「中央大学ホームページ

を参照してください。なお、リンク先は変更になる場合があります。

http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/info/infection/regularly/

63

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 63 2019/03/14 9:56:27

Page 68: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅴ 授 業

1 授業時間割o

① 授業時間割は、3月下旬に配布します。

② 事情により授業時間割を変更したとき(施設などの都合により臨時に教室変更したときを含む)は、法学

部事務室前掲示板等に発表します。

2 授業時間o

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 6時限

9:00~10:40 10:50~12:30 13:20~15:00 15:10~16:50 17:00~18:40 18:50~20:30

3 休 講o

教員から休講の連絡があった場合は、C plusに発表します。毎時限授業が始まる前に必ず確認してください。

休講の発表がなく、かつ30分以上経過しても教員が教室に出講しない場合は、自然(自動的に)休講になりま

す。

4 補 講o

補講は、休講の代替授業です。春学期と秋学期にそれぞれ補講期間が設けられています。また、法学部では、

補講期間以外にも授業期間中(①平日の6限目の時間帯、②土曜日の終日の時間帯、③特に曜日・時限を限定

せずに履修学生と相談のうえ実施)に随時補講を行うことがあります。補講を行う授業科目と日時については、

C plusでお知らせします。

5 各種情報の伝達方法o

学修上、周知を要する事項は、次のいずれかの方法で発表します。

① C plus

② 全学メール

③ 法学部事務室前掲示板

④ manaba

これらには重要な事項が掲示されるので必ず確認してください。

事務室への電話による質問(行事予定、休講、履修登録、その他授業および試験に関すること等)は、間

違いや誤解を生じやすいので一切応じられません。必ずC plus または掲示板等で確認を行うか、関係事務

室の窓口で質問をしてください。

6 裁判員選任に伴う授業や定期試験の欠席についてo

本学では、学生が裁判員候補者として選任手続期日に裁判所に出頭、又は裁判員(補充裁判員を含む。)に選

任されて公判に出廷するために、授業や定期試験を欠席するときは、所定手続を行うことで、欠席に伴う不利

益な取扱いを行いません。

該当する学生は、遅くとも選任手続期日2週間前までに「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」を持

参のうえ、法学部事務室で必要な手続を行ってください。

7 感染症による出校停止と諸手続についてo

本学では、「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防する

ため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出校停止としています。

出校停止により、授業を欠席した学生に対しては不利益とならないよう、所定の手続により配慮することと

しています。

手続1 様式①「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」の提出

1 .医療機関を受診して、「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患の疑いがあると診断された場

合は、直ちに法学部事務室または保健センターに、「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」(様式①)を提

出(FAXなど)してください。本人または代理人の電話による連絡でも構いません。

2 .治癒・安全が確認されるまで(主治医の登校許可が出るまで)は、医師の指示に従い、外出せず自宅で

安静にしてください。

手続2 様式②「治癒証明書」の提出

1 .治癒後、登校を開始する際は「治癒証明書」(様式②)の提出が必要です。医療機関が発行した「治癒

証明書」を保健センター又は所属学部・研究科の事務室に提出してください。

※医療機関所定の「診断書」の提出でも構いません。

2 .感染症に罹患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が「学校において予防すべき感染症」でなか

った場合は、初診日からその疾患名が判明するまでの期間は授業等の配慮の対象となります。

手続3 様式③「感染症に罹患又は罹患した疑いによる出校停止に伴う授業配慮願」の提出

1.「手続1」「手続2」完了後、本人が法学部事務室で「感染症に罹患又は罹患した疑いによる出校停止に

伴う授業配慮願」(様式③)の発行手続を行います。

法学部事務室で用紙の交付を受け、手続をします。

2.本人が授業担当教員に授業配慮願を提出します。

「学校において予防すべき感染症」についての詳細、および手続に必要な所定様式は、「中央大学ホームページ

を参照してください。なお、リンク先は変更になる場合があります。

http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/info/infection/regularly/

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8 多摩キャンパスにおける天候悪化(台風・大雪等)時の授業の取り扱いo

授業実施期間中に、台風や大雪等によって来構や退構に危険が生じると判断した場合、安全確保のため、以

下の通り休講等の措置をとることがあります。

1.東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の天候悪化によって、交通機関の大きな乱れ(※)が生じると予想さ

れる場合、大学は授業等の実施について協議し、その結果は、遅くとも以下の時間までに、公式ホームペー

ジ、全館放送等を通じて周知します。

1時限を含む休講に関する協議結果: 休講当日の午前6時まで

2時限以降の休講に関する協議結果: 休講する時限が開始される3時間前まで

※「交通機関の大きな乱れ」とは、数時間にわたる運転見合わせまたは運休を指します。なお、休講の判断

においては、利用者が多い多摩都市モノレールの運行状況を第一に考慮します。

2.休講措置が決定した場合は、キャンパスから退構していただく場合があります。

その際は教職員の指示に従い、速やかに退構してください。

3.天候が急速に悪化し、交通機関の大きな乱れが発生してしまった場合は、その乱れが解消するまで、大学

構内に留まっていただく場合があります。その際は、安全のため教職員の指示に従ってください。

<付記>

多摩キャンパス以外で授業を受けている場合は、当日授業が実施されるキャンパスの指示に従ってください。

交通機関の不通および不通が予測される場合の多摩キャンパスの授業実施情報

中央大学公式Webサイトにアクセスし、トップページのニュースを参照してください。

(PCからのアクセス)

http://www.chuo-u.ac.jp/

(スマートフォンからのアクセス)

http://www.chuo-u.ac.jp/sp/

9 緊急時の避難o

※上記内容は変更する場合がありますので適宜

本学公式Webサイトなどで確認してください。

緊急時の避難

9 緊急時の避難o

※上記内容は変更する場合がありますので適宜

本学公式Webサイトなどで確認してください。

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8 多摩キャンパスにおける天候悪化(台風・大雪等)時の授業の取り扱いo

授業実施期間中に、台風や大雪等によって来構や退構に危険が生じると判断した場合、安全確保のため、以

下の通り休講等の措置をとることがあります。

1.東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の天候悪化によって、交通機関の大きな乱れ(※)が生じると予想さ

れる場合、大学は授業等の実施について協議し、その結果は、遅くとも以下の時間までに、公式ホームペー

ジ、全館放送等を通じて周知します。

1時限を含む休講に関する協議結果: 休講当日の午前6時まで

2時限以降の休講に関する協議結果: 休講する時限が開始される3時間前まで

※「交通機関の大きな乱れ」とは、数時間にわたる運転見合わせまたは運休を指します。なお、休講の判断

においては、利用者が多い多摩都市モノレールの運行状況を第一に考慮します。

2.休講措置が決定した場合は、キャンパスから退構していただく場合があります。

その際は教職員の指示に従い、速やかに退構してください。

3.天候が急速に悪化し、交通機関の大きな乱れが発生してしまった場合は、その乱れが解消するまで、大学

構内に留まっていただく場合があります。その際は、安全のため教職員の指示に従ってください。

<付記>

多摩キャンパス以外で授業を受けている場合は、当日授業が実施されるキャンパスの指示に従ってください。

交通機関の不通および不通が予測される場合の多摩キャンパスの授業実施情報

中央大学公式Webサイトにアクセスし、トップページのニュースを参照してください。

(PCからのアクセス)

http://www.chuo-u.ac.jp/

(スマートフォンからのアクセス)

http://www.chuo-u.ac.jp/sp/

9 緊急時の避難o

※上記内容は変更する場合がありますので適宜

本学公式Webサイトなどで確認してください。

緊急時の避難

9 緊急時の避難o

※上記内容は変更する場合がありますので適宜

本学公式Webサイトなどで確認してください。

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Page 71: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅵ 試 験

1 試 験o

1 試験実施時期

① 専門教育科目

試験は、原則として、春学期開講科目については夏季休業前の前期・春学期試験期間中に、秋学期開講

科目および通年開講科目については学年の終わりの後期・秋学期試験期間中に行います。ただし、担当教

員の都合等で実施時期を繰り上げる場合や、中間試験あるいは臨時試験を複数回実施することにより総合

評価をする場合などがありますので、担当教員の指示および掲示等に充分注意してください。また、同一

名称の半期開講科目が春・秋学期に開講している場合、春学期科目を履修した者が仮に秋学期の試験を受

験しても無効となります。

② 外国語科目

1年間を春学期・秋学期に分けて、原則として各期とも最終授業時間中に試験を行います。

2 試験方法

原則として、次の方法によりますが、担当教員によっては筆記試験に代えてレポートや平常点により評価

するなど異なった方法をとる場合がありますので注意してください。

① 専門教育科目は、原則として筆記試験を行います。試験時間割および注意事項は、C plusに発表します。

なお、前期・春学期試験および後期・秋学期試験期間中は通常の授業時間割と異なり、別途試験時間割を編

成して実施しますので注意してください。

② 外国語科目は、春・秋学期ともそれぞれの授業の最終日(繰り上げる場合もある)に筆記試験を行います。

③ 演習は、担当教員が指示します。

④ 試験時間は、原則として、外国語科目は45分、その他の科目は60分です。

⑤ 所定の試験開始時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。

⑥ 退場は、試験開始後30分経過しなければ認めません。退場するときは、答案を必ず提出しなければなりま

せん。

⑦ 試験場については、授業期間中に実施する試験は原則として授業教室で行います。変更がある場合にはC

plusで指示します。前期・春学期試験期間中および後期・秋学期試験期間中に実施する試験は、全科目とも

試験日当日に法学部事務室前に掲示します。

⑧ 試験場での参照物は、事前にC plusで発表したものに限ります。

⑨ 試験場でのレポートの提出を指示されている場合は、本人が直接試験場で提出しなければなりません。

また、所定の時間に遅刻した場合は受理しません。

3 受験資格

① 学年の始めに履修を申請した(履修登録した)科目でなければ、受験することはできません。未届(未登

録)の科目は受験しても無効となります。

② 当該学年の学費を納入していなければ、受験することはできません。

③ 休学または停学の期間中は、受験することはできません。

4 重複科目の受験手続

試験時間割のうえで、受験科目が同一試験日の同一時限に2科目以上重複している場合は、指定期日まで

に法学部事務室へ重複科目試験届を提出しなければ重複している科目は受験することはできません。

5 試験に使用できる参照物について

担当教員によっては試験を実施する際に、教科書等の参照を許可する場合があります。ただし、指定され

た参照物以外を使用した場合は、「不正行為」となりますので、担当教員の指示に従ってください。とくに、

法学部では、「試験に参照できる六法」の使用について、教授会で次のとおり決められています。

試験参照物の六法全書の取り扱いについて

(1)参照を認める六法全書の種類

① 「六法全書」という場合、原則として『判例・解説のつかないもの』をさします。

〈該当する六法の例〉岩波書店 「コンパクト六法」 (平成25年度版まで刊行)

岩波書店 「基本六法」 (平成25年度版まで刊行)

岩波書店 「セレクト六法」 (平成25年度版まで刊行)

有斐閣 「ポケット六法」

有斐閣 「六法全書」

三省堂 「デイリー六法」

法曹会 「司法試験用六法」 (平成18年度版まで刊行)

信山社 「法学六法」 など

② 六法全書(判例・解説つきも含む)あるいは六法全書(判例・解説つきも可)などと明示されている場

合には、例外的に『判例・解説つき』の六法全書の参照を認めます。

〈該当する六法の例〉有斐閣 「判例六法」

有斐閣 「判例六法Professional」

三省堂 「模範六法」

三省堂 「模範小六法」

三省堂 * 「新六法」 など

(注)*「新六法」は解説つき、その他は判例つき。

③ 以上①・②に該当しないものは「六法全書」としては参照を認めません。

六法全書以外の参照物として扱われます(参照自由、持込自由といった場合は参照可)。

〈該当する六法の例〉自由国民社「口語六法全書」(図解・注解付)

自由国民社「口語訳 基本六法全書」(判例・解説付)

その他①・②に該当しないもの

(2)六法全書への書き込みの範囲について

試験場で参照することのできる六法全書には、一切書き込みをしてはいけません。

ただし、付箋、線引き、マーカー等で文字の書き込みがないものについてはこの限りではありません。

書き込み(付箋を含む)やメモのはさみ込みのある六法全書の使用は(当該試験科目に関連するか否かを問

わない)、不正行為とみなします。

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Page 72: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅵ 試 験

1 試 験o

1 試験実施時期

① 専門教育科目

試験は、原則として、春学期開講科目については夏季休業前の前期・春学期試験期間中に、秋学期開講

科目および通年開講科目については学年の終わりの後期・秋学期試験期間中に行います。ただし、担当教

員の都合等で実施時期を繰り上げる場合や、中間試験あるいは臨時試験を複数回実施することにより総合

評価をする場合などがありますので、担当教員の指示および掲示等に充分注意してください。また、同一

名称の半期開講科目が春・秋学期に開講している場合、春学期科目を履修した者が仮に秋学期の試験を受

験しても無効となります。

② 外国語科目

1年間を春学期・秋学期に分けて、原則として各期とも最終授業時間中に試験を行います。

2 試験方法

原則として、次の方法によりますが、担当教員によっては筆記試験に代えてレポートや平常点により評価

するなど異なった方法をとる場合がありますので注意してください。

① 専門教育科目は、原則として筆記試験を行います。試験時間割および注意事項は、C plusに発表します。

なお、前期・春学期試験および後期・秋学期試験期間中は通常の授業時間割と異なり、別途試験時間割を編

成して実施しますので注意してください。

② 外国語科目は、春・秋学期ともそれぞれの授業の最終日(繰り上げる場合もある)に筆記試験を行います。

③ 演習は、担当教員が指示します。

④ 試験時間は、原則として、外国語科目は45分、その他の科目は60分です。

⑤ 所定の試験開始時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。

⑥ 退場は、試験開始後30分経過しなければ認めません。退場するときは、答案を必ず提出しなければなりま

せん。

⑦ 試験場については、授業期間中に実施する試験は原則として授業教室で行います。変更がある場合にはC

plusで指示します。前期・春学期試験期間中および後期・秋学期試験期間中に実施する試験は、全科目とも

試験日当日に法学部事務室前に掲示します。

⑧ 試験場での参照物は、事前にC plusで発表したものに限ります。

⑨ 試験場でのレポートの提出を指示されている場合は、本人が直接試験場で提出しなければなりません。

また、所定の時間に遅刻した場合は受理しません。

3 受験資格

① 学年の始めに履修を申請した(履修登録した)科目でなければ、受験することはできません。未届(未登

録)の科目は受験しても無効となります。

② 当該学年の学費を納入していなければ、受験することはできません。

③ 休学または停学の期間中は、受験することはできません。

4 重複科目の受験手続

試験時間割のうえで、受験科目が同一試験日の同一時限に2科目以上重複している場合は、指定期日まで

に法学部事務室へ重複科目試験届を提出しなければ重複している科目は受験することはできません。

5 試験に使用できる参照物について

担当教員によっては試験を実施する際に、教科書等の参照を許可する場合があります。ただし、指定され

た参照物以外を使用した場合は、「不正行為」となりますので、担当教員の指示に従ってください。とくに、

法学部では、「試験に参照できる六法」の使用について、教授会で次のとおり決められています。

試験参照物の六法全書の取り扱いについて

(1)参照を認める六法全書の種類

① 「六法全書」という場合、原則として『判例・解説のつかないもの』をさします。

〈該当する六法の例〉岩波書店 「コンパクト六法」 (平成25年度版まで刊行)

岩波書店 「基本六法」 (平成25年度版まで刊行)

岩波書店 「セレクト六法」 (平成25年度版まで刊行)

有斐閣 「ポケット六法」

有斐閣 「六法全書」

三省堂 「デイリー六法」

法曹会 「司法試験用六法」 (平成18年度版まで刊行)

信山社 「法学六法」 など

② 六法全書(判例・解説つきも含む)あるいは六法全書(判例・解説つきも可)などと明示されている場

合には、例外的に『判例・解説つき』の六法全書の参照を認めます。

〈該当する六法の例〉有斐閣 「判例六法」

有斐閣 「判例六法Professional」

三省堂 「模範六法」

三省堂 「模範小六法」

三省堂 * 「新六法」 など

(注)*「新六法」は解説つき、その他は判例つき。

③ 以上①・②に該当しないものは「六法全書」としては参照を認めません。

六法全書以外の参照物として扱われます(参照自由、持込自由といった場合は参照可)。

〈該当する六法の例〉自由国民社「口語六法全書」(図解・注解付)

自由国民社「口語訳 基本六法全書」(判例・解説付)

その他①・②に該当しないもの

(2)六法全書への書き込みの範囲について

試験場で参照することのできる六法全書には、一切書き込みをしてはいけません。

ただし、付箋、線引き、マーカー等で文字の書き込みがないものについてはこの限りではありません。

書き込み(付箋を含む)やメモのはさみ込みのある六法全書の使用は(当該試験科目に関連するか否かを問

わない)、不正行為とみなします。

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Page 73: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

6 試験場での注意事項

① 学生証は必ず持参し、監督者の見やすいところに置かなければなりません。

② 答案用紙には、解答を始める前に、必要事項をペンまたはボールペンでもれなく記入し、監督者の検印を

受けなければなりません。

③ 試験中は、監督者の指示に従い、厳正な態度で受験しなければなりません。私語、のぞき見、答案の見せ

合い、カンニング・ペーパー、書き込みのある六法、不許可の参考書、ノート、コピー等の不正使用および

その他の不正な行為があったときは、厳重に処分されます(中央大学学生懲戒処分規程参照)。

2 追試験o

法学部では、前期・春学期試験および後期・秋学期試験(通年開講科目の中間試験や臨時試験等を除く)を

病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者に対して、次の方法により追試験を実施します。

1 受験資格

追試験を受験できる者は、次に掲げる事由に該当し、かつ受験を許可された者に限られます。

① 二親等(実父母、実祖父母、実兄弟姉妹)内の親族の死亡の場合

② 傷病の場合

③ 就職試験日と重なった場合

④ 公共交通機関遅延の場合

⑤ その他やむを得ない事由

2 受験できる科目

追試験を受験できる科目は、専門教育科目、外国語科目および教職等資格課程科目(講義)に限られます。

体育実技、外国語会話科目、演習、教育実習等および上記科目のうち平常点またはレポートで成績評価を

行う科目は含まれません。

3 受験手続

受験を希望する者は、次の書類を添え、指定された期日までに法学部事務室に学生証を提示のうえ提出し

てください。なお、指定された期日までに受験手続を完了しない場合は受験できません。また、すべての書

類が提出できない場合は受理できません。

① 追試験受験願

② 理由書 法学部事務室所定用紙

③ 傷病の場合は、医師の診断書、その他の場合は公的証明書

4 受験許可

受験許可は、C plusで確認してください。なお、試験当日は、学生証を必ず持参してください。

5 試験期日

春学期開講科目は前期・春学期試験終了後に、秋学期開講科目および通年開講科目は後期・秋学期試験期

間の終了後に追試験を行います。詳細はC plusで発表します。

6 その他

① 受験許可後において、受験資格および受験科目等に不都合な点が認められた場合は、受験許可の取消しま

たは受験答案を無効とします。

② 詳細については、C plusで発表します。

3 卒業再試験o

4年次生以上の卒業見込者が、当該年度に実施された前期・春学期試験、後期・秋学期試験による修得単位

不足によって卒業ができない場合、下記の受験資格要件を全て満たしている者は、次の方法で卒業再試験を実

施します。

1 受験資格

次の要件を全て満たしている者

① 4年次生以上で、当該年度での卒業が見込まれ、かつ卒業を希望する者

② 卒業要件の外国語科目の単位を全て修得している者

③ 所属する学科の卒業要件に対して、不足単位が4単位以内の者

2 受験できる科目

当該年度に履修登録をした科目で、試験(筆記)を受験したが不合格(E)となった科目(他学部履修科目

は除く)に限られます。

*履修登録をしていない科目、未受験科目、レポートや平常点で成績評価する科目、演習は対象とならな

いので注意してください。

3 受験科目の制限

① 受験科目の合計単位数は卒業要件に対して不足する単位数までとします。ただし、4単位を超えることは

できません。

② その科目を修得することにより、卒業要件を満たす科目でなければ受験できません。

4 試験合否と成績評価

① 卒業再試験は最終的に「合格」か「不合格」のいずれかを判定します。

② 受験科目も合格か不合格で判定し、合格を「D評価」、不合格を「E評価」とします。受験科目の全科目に

おいて「D評価」が付与されることで、卒業再試験が合格となります。

③ 複数科目を受験し、いずれか1科目でも不合格となった場合は、全科目とも受験前の評価(「E評価」)に

復します。

5 受験手続

卒業発表時に法学部事務室窓口で交付される成績原簿で確認のうえ、定められた期間内に次の書類を法学部

事務室まで提出してください。

期間内に手続をしなかった者や書類不備の者については、理由の如何を問わず一切受け付けません。

① 学生証

② 卒業再試験受験願(法学部事務室所定用紙)

③ 成績原簿(卒業発表時に法学部事務室窓口で交付したもの、コピー不可)

6 受験許可

受験が許可された者には、C plusでお知らせします。

7 試験期日

卒業発表後に試験を行います。詳細はC plusで発表します。

8 卒業日

卒業再試験で卒業要件に不足した単位を修得した者については、教授会の承認を得て、当該年度の3月25日

が卒業日となります。

9 その他

① 追試験について

69

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Page 74: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

6 試験場での注意事項

① 学生証は必ず持参し、監督者の見やすいところに置かなければなりません。

② 答案用紙には、解答を始める前に、必要事項をペンまたはボールペンでもれなく記入し、監督者の検印を

受けなければなりません。

③ 試験中は、監督者の指示に従い、厳正な態度で受験しなければなりません。私語、のぞき見、答案の見せ

合い、カンニング・ペーパー、書き込みのある六法、不許可の参考書、ノート、コピー等の不正使用および

その他の不正な行為があったときは、厳重に処分されます(中央大学学生懲戒処分規程参照)。

2 追試験o

法学部では、前期・春学期試験および後期・秋学期試験(通年開講科目の中間試験や臨時試験等を除く)を

病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者に対して、次の方法により追試験を実施します。

1 受験資格

追試験を受験できる者は、次に掲げる事由に該当し、かつ受験を許可された者に限られます。

① 二親等(実父母、実祖父母、実兄弟姉妹)内の親族の死亡の場合

② 傷病の場合

③ 就職試験日と重なった場合

④ 公共交通機関遅延の場合

⑤ その他やむを得ない事由

2 受験できる科目

追試験を受験できる科目は、専門教育科目、外国語科目および教職等資格課程科目(講義)に限られます。

体育実技、外国語会話科目、演習、教育実習等および上記科目のうち平常点またはレポートで成績評価を

行う科目は含まれません。

3 受験手続

受験を希望する者は、次の書類を添え、指定された期日までに法学部事務室に学生証を提示のうえ提出し

てください。なお、指定された期日までに受験手続を完了しない場合は受験できません。また、すべての書

類が提出できない場合は受理できません。

① 追試験受験願

② 理由書 法学部事務室所定用紙

③ 傷病の場合は、医師の診断書、その他の場合は公的証明書

4 受験許可

受験許可は、C plusで確認してください。なお、試験当日は、学生証を必ず持参してください。

5 試験期日

春学期開講科目は前期・春学期試験終了後に、秋学期開講科目および通年開講科目は後期・秋学期試験期

間の終了後に追試験を行います。詳細はC plusで発表します。

6 その他

① 受験許可後において、受験資格および受験科目等に不都合な点が認められた場合は、受験許可の取消しま

たは受験答案を無効とします。

② 詳細については、C plusで発表します。

3 卒業再試験o

4年次生以上の卒業見込者が、当該年度に実施された前期・春学期試験、後期・秋学期試験による修得単位

不足によって卒業ができない場合、下記の受験資格要件を全て満たしている者は、次の方法で卒業再試験を実

施します。

1 受験資格

次の要件を全て満たしている者

① 4年次生以上で、当該年度での卒業が見込まれ、かつ卒業を希望する者

② 卒業要件の外国語科目の単位を全て修得している者

③ 所属する学科の卒業要件に対して、不足単位が4単位以内の者

2 受験できる科目

当該年度に履修登録をした科目で、試験(筆記)を受験したが不合格(E)となった科目(他学部履修科目

は除く)に限られます。

*履修登録をしていない科目、未受験科目、レポートや平常点で成績評価する科目、演習は対象とならな

いので注意してください。

3 受験科目の制限

① 受験科目の合計単位数は卒業要件に対して不足する単位数までとします。ただし、4単位を超えることは

できません。

② その科目を修得することにより、卒業要件を満たす科目でなければ受験できません。

4 試験合否と成績評価

① 卒業再試験は最終的に「合格」か「不合格」のいずれかを判定します。

② 受験科目も合格か不合格で判定し、合格を「D評価」、不合格を「E評価」とします。受験科目の全科目に

おいて「D評価」が付与されることで、卒業再試験が合格となります。

③ 複数科目を受験し、いずれか1科目でも不合格となった場合は、全科目とも受験前の評価(「E評価」)に

復します。

5 受験手続

卒業発表時に法学部事務室窓口で交付される成績原簿で確認のうえ、定められた期間内に次の書類を法学部

事務室まで提出してください。

期間内に手続をしなかった者や書類不備の者については、理由の如何を問わず一切受け付けません。

① 学生証

② 卒業再試験受験願(法学部事務室所定用紙)

③ 成績原簿(卒業発表時に法学部事務室窓口で交付したもの、コピー不可)

6 受験許可

受験が許可された者には、C plusでお知らせします。

7 試験期日

卒業発表後に試験を行います。詳細はC plusで発表します。

8 卒業日

卒業再試験で卒業要件に不足した単位を修得した者については、教授会の承認を得て、当該年度の3月25日

が卒業日となります。

9 その他

① 追試験について

70

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Page 75: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

卒業再試験に対する追試験は行いません。

② 受験許可の取消について

次の場合は受験許可を取消します。

ⅰ)受験資格等の申告について、不備が確認された場合

ⅱ)当該年度の試験において、不正行為があった場合

4 レポートの提出o

1 レポート採点票

レポート採点票は、法学部事務室で配布しています。必要事項をもれなく記入し、表紙としてレポートにホ

チキスどめをして提出してください。ただし、教員から「レポート採点票をつけない」という指示がある場合

は除きます。

2 レポートに使用する用紙

レポート用紙は、担当教員の指示に従ってください。

3 提出期限・場所

レポートの提出は、担当教員の指示に従い、指定された期限・場所を厳守してください。提出期限を過ぎた

もの・指定場所以外に提出されたものは一切受け付けません。

提出場所が法学部事務室の場合は、原則として窓口開室時間内に提出してください(締切時間が指定されて

いる場合はその時間まで)。試験期間中や夏季・冬季休業中等は窓口開室時間帯が異なりますので注意してくだ

さい。

4 注意事項

以下の場合、レポートを提出しても成績評価されない場合があります。提出にあたっては間違いがないよう

充分に注意してください。

① 提出締切期限後に提出されたレポート

② 指定された提出場所以外に無断で提出されたレポート

③ レポート採点票を添付していないレポートや未記入箇所があるレポート(教員から「レポート採点票をつけ

ない」という指示がある場合は除く)

④ ホチキスどめをしていないレポート(クリップどめはレポート整理や採点の際、散逸するおそれがありま

す)

5 剽窃(盗用)の禁止

剽窃(盗用)とは、他人が書いた文章をあたかも自分の文章として使う行為のことを意味します。これは、

文章の著作者の権利である「著作権」を侵害する違法行為です。インターネット上のテキストを一部コピー&

ペーストして無断で使用することも、文章全体を写すだけではなく表現を多少変えて他人の文章を自分の意見

のように書くことも剽窃(盗用)とみなされます。他人の文章を用いる場合には「引用」を明示することが大

切です。

授業に関わる提出物に剽窃(盗用)が確認された場合には、科目の無効であるのみならず処分対象となるこ

とがありますので、十分注意してください。

Ⅶ 成 績

1 成績の表示o

成績(評価)の表示は、次のとおりです。

合格は、A(90点以上)、B(80点以上90点未満)、C(70点以上80点未満)、D(60点以上70点未満)で表示

します。不合格は、E(60点未満)で表示します。

2 GPA制度o

本学では、GPA(Grade Point Average)制度を導入しています。GPAとは、1単位あたりの成績の平均

値を示すものです。GPA制度の概要は下表に示すとおりです。成績評価をA~ Eの5段階評価とし、GPA

を算出、表示することでみなさんの学修の到達度がより明確に示されます。その目的は、学生一人ひとりが自

らの履修管理に責任をもち、履修登録した科目を自主的、意欲的に学修することです。

5段階評価やGPA制度は、外国の多くの大学が採用しており、国際化に対応した成績評価方法です。これ

らは、留学や、大学院進学等を希望する場合には必要な制度といえます。

① 成績評価とGPA

評 価 評 点(※1) Grade Point 成績証明書へ

の記載(※2)

合 格

A 90点以上 4

総履修単 位数として分母の計算基礎 になる

あり

B 80点以上~90点未満 3 あり

C 70点以上~80点未満 2 あり

D 60点以上~70点未満 1 あり

不合格 E 60点未満 0 なし

評価不能 F 未受験等により評価 できないもの

0 なし

履修中止 W 所定の期日までに履 修中止の手続をしたもの

― ― なし

認 定 N

認定したもの(留学中 に修得した科目のう ち教授会で認められた科目等)

― ― あり

(※1)成績表示の評点は、中央大学学則施行細則第11条に基づき、100点を満点としています。

(※2)GPAは、成績証明書に記載されます。

② GPA算出方法

以下の算出式で計算し、その値(年次毎のGPAと総トータルのGPA)を成績証明書に記載します。

なお、GPAの算出基礎になる科目は「卒業要件の対象となる科目(教職等資格科目、随意科目を除く)」

とします。

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Page 76: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

卒業再試験に対する追試験は行いません。

② 受験許可の取消について

次の場合は受験許可を取消します。

ⅰ)受験資格等の申告について、不備が確認された場合

ⅱ)当該年度の試験において、不正行為があった場合

4 レポートの提出o

1 レポート採点票

レポート採点票は、法学部事務室で配布しています。必要事項をもれなく記入し、表紙としてレポートにホ

チキスどめをして提出してください。ただし、教員から「レポート採点票をつけない」という指示がある場合

は除きます。

2 レポートに使用する用紙

レポート用紙は、担当教員の指示に従ってください。

3 提出期限・場所

レポートの提出は、担当教員の指示に従い、指定された期限・場所を厳守してください。提出期限を過ぎた

もの・指定場所以外に提出されたものは一切受け付けません。

提出場所が法学部事務室の場合は、原則として窓口開室時間内に提出してください(締切時間が指定されて

いる場合はその時間まで)。試験期間中や夏季・冬季休業中等は窓口開室時間帯が異なりますので注意してくだ

さい。

4 注意事項

以下の場合、レポートを提出しても成績評価されない場合があります。提出にあたっては間違いがないよう

充分に注意してください。

① 提出締切期限後に提出されたレポート

② 指定された提出場所以外に無断で提出されたレポート

③ レポート採点票を添付していないレポートや未記入箇所があるレポート(教員から「レポート採点票をつけ

ない」という指示がある場合は除く)

④ ホチキスどめをしていないレポート(クリップどめはレポート整理や採点の際、散逸するおそれがありま

す)

5 剽窃(盗用)の禁止

剽窃(盗用)とは、他人が書いた文章をあたかも自分の文章として使う行為のことを意味します。これは、

文章の著作者の権利である「著作権」を侵害する違法行為です。インターネット上のテキストを一部コピー&

ペーストして無断で使用することも、文章全体を写すだけではなく表現を多少変えて他人の文章を自分の意見

のように書くことも剽窃(盗用)とみなされます。他人の文章を用いる場合には「引用」を明示することが大

切です。

授業に関わる提出物に剽窃(盗用)が確認された場合には、科目の無効であるのみならず処分対象となるこ

とがありますので、十分注意してください。

Ⅶ 成 績

1 成績の表示o

成績(評価)の表示は、次のとおりです。

合格は、A(90点以上)、B(80点以上90点未満)、C(70点以上80点未満)、D(60点以上70点未満)で表示

します。不合格は、E(60点未満)で表示します。

2 GPA制度o

本学では、GPA(Grade Point Average)制度を導入しています。GPAとは、1単位あたりの成績の平均

値を示すものです。GPA制度の概要は下表に示すとおりです。成績評価をA~ Eの5段階評価とし、GPA

を算出、表示することでみなさんの学修の到達度がより明確に示されます。その目的は、学生一人ひとりが自

らの履修管理に責任をもち、履修登録した科目を自主的、意欲的に学修することです。

5段階評価やGPA制度は、外国の多くの大学が採用しており、国際化に対応した成績評価方法です。これ

らは、留学や、大学院進学等を希望する場合には必要な制度といえます。

① 成績評価とGPA

評 価 評 点(※1) Grade Point 成績証明書へ

の記載(※2)

合 格

A 90点以上 4

総履修単 位数として分母の計算基礎 になる

あり

B 80点以上~90点未満 3 あり

C 70点以上~80点未満 2 あり

D 60点以上~70点未満 1 あり

不合格 E 60点未満 0 なし

評価不能 F 未受験等により評価 できないもの

0 なし

履修中止 W 所定の期日までに履 修中止の手続をしたもの

― ― なし

認 定 N

認定したもの(留学中 に修得した科目のう ち教授会で認められた科目等)

― ― あり

(※1)成績表示の評点は、中央大学学則施行細則第11条に基づき、100点を満点としています。

(※2)GPAは、成績証明書に記載されます。

② GPA算出方法

以下の算出式で計算し、その値(年次毎のGPAと総トータルのGPA)を成績証明書に記載します。

なお、GPAの算出基礎になる科目は「卒業要件の対象となる科目(教職等資格科目、随意科目を除く)」

とします。

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Page 77: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

[GPAの算出式]

〈Grade Point …A:4ポイント、B:3ポイント、C:2ポイント、D:1ポイント〉

まない)を含むが,W・Nは含総履修単位数(E・F

D修得単位数)C修得単位数+1B修得単位数+2A修得単位数+3(4

(※3)小数第3位四捨五入

上記のとおり、GPAには、E(不合格)、F(未受験等により評価できない)評価の履修単位数が分母と

して計算基礎に含まれます。履修登録した科目について自覚をもって履修し、しっかり学修を行わないとG

PAが下がることになります。

なお、履修登録した科目について、やむを得ず途中で履修を止めたい、試験を受けるつもりがない等の場

合は、履修中止期間に履修中止の手続を行えば、GPA算出の対象にはなりません。

3 GPA制度導入に伴うA評価の取り扱いo

成績評価はA~Eの5段階絶対評価を原則としますが、A評価については、成績評価の一層の厳格化を図

るため、全履修登録者の20%以内とする相対評価を適用しています。

この制度は、三学科の授業科目一覧に載っている全ての科目を対象とします。ただし、選抜性、インセンテ

ィブの付加、相対評価の適切性を考慮して、「演習」、「上級外国語」、「英語アドバンスト・クラス」、「選択外国

語インテンシブ・コース」、「選択英語」、「短期留学プログラム」、「インターンシップ」、「法曹論」、「法律専門

職養成プログラム科目(実定法特講・法曹特講)」、「七法特講(憲法特講、民法特講、刑法特講、商法特講、民

事訴訟法特講、刑事訴訟法特講、行政法特講)」、「体育実技科目」、「日本語」、「日本事情」、「随意科目」「大学

と社会」、「現代社会分析」、「グローバルプログラム講座」等の科目は、絶対評価によるA~Eの5段階評価と

します。変更することもありますので、対象の科目は毎年度発行する「授業時間割」を参照してください。

4 成績の通知o

① 3年次生以下の者(早期卒業候補者を除く)の成績は、春学期科目は9月上旬、秋学期・通年科目は3月

中旬に、C plusで発表します。合格および不合格の科目を確認し、履修計画を立ててください。

なお、成績について不明な点がある場合は、成績公開後指定された期間内に手続をしてください。詳細に

ついては、C plus等でお知らせします。

② 4年次生以上の者および早期卒業候補者については、次の方法によります。

(ⅰ)成績は、春学期科目は9月上旬、秋学期・通年科目は3月上旬に、C plusで発表します。

(ⅱ)卒業に必要な所定の単位を充足し、教授会において卒業を決定された者は、卒業決定者としてC

plus等で発表します。

(ⅲ)卒業できなかった者で学業の継続を希望しない場合は、退学の手続をしなければなりません。

(ⅳ)成績について不明な点がある場合は、成績公開後指定された期間内に手続をしてください。詳細に

ついては、C plus等でお知らせします。

Ⅷ 卒 業

1 卒業見込o

3年以上(休学等の期間を除く)在学し、前年度までの修得単位と当年度に履修登録した科目をあわせて、

卒業要件を満たしている場合には、卒業見込となります。

卒業見込の者は、「卒業見込証明書」の交付を受けることができます。

「卒業見込証明書」とは、前年度までの成績と当年度の履修状況により、当年度に卒業の見込であることを

証明するものです。6月上旬から交付します。

なお、前期・春学期科目の単位修得状況によっては、後期・秋学期に卒業見込が取り消されることがありま

す。

2 卒業発表o

卒業発表は、法学部事務室前掲示板およびC plusの成績照会画面で行います。卒業発表以前の卒業確認や電

話での問い合わせには一切応じません。

3 卒業延期制度o

学則第43条の卒業要件を満たしたにもかかわらず、在学期間を延長して学修の継続を希望する場合、次の手

続を行ったうえで、卒業延期をすることができます。

1 申込資格

4年次生以上で所属する学科の卒業要件を満たしている者

2 申込手続

定められた期間内に「卒業延期許可願・誓約書(法学部事務室所定用紙)」を法学部事務室に提出してくだ

さい。なお、期間内に手続を行わなかった者、提出書類に不備がある者については、理由の如何を問わず受

理できません。

3 在学の期間

本来の卒業年度の翌年度4月1日から3月31日

4 在学期間延長の許可

教授会で在学期間の延長を許可された者は、法学部事務室前掲示板等に発表し、「卒業延期許可書」および

学費振込用紙を交付します。

5 学費

① 中央大学学則第60条(学費等の返還制限)が適用されます。

② 定められた期間内に所定の学費を納入しなければなりません。

6 許可の辞退

在学期間の延長を許可された者が、これを辞退しようとする場合は、卒業発表後の定められた期間内に、

法学部事務室へ辞退届を提出しなければなりません。なお、一度提出した辞退届の取消はできません。

7 許可の取消

次の事項に該当する場合は、在学期間延長許可を取消し、本来の卒業年度の卒業とします。

73

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 73 2019/03/14 9:56:32

Page 78: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

[GPAの算出式]

〈Grade Point …A:4ポイント、B:3ポイント、C:2ポイント、D:1ポイント〉

まない)を含むが,W・Nは含総履修単位数(E・F

D修得単位数)C修得単位数+1B修得単位数+2A修得単位数+3(4

(※3)小数第3位四捨五入

上記のとおり、GPAには、E(不合格)、F(未受験等により評価できない)評価の履修単位数が分母と

して計算基礎に含まれます。履修登録した科目について自覚をもって履修し、しっかり学修を行わないとG

PAが下がることになります。

なお、履修登録した科目について、やむを得ず途中で履修を止めたい、試験を受けるつもりがない等の場

合は、履修中止期間に履修中止の手続を行えば、GPA算出の対象にはなりません。

3 GPA制度導入に伴うA評価の取り扱いo

成績評価はA~Eの5段階絶対評価を原則としますが、A評価については、成績評価の一層の厳格化を図

るため、全履修登録者の20%以内とする相対評価を適用しています。

この制度は、三学科の授業科目一覧に載っている全ての科目を対象とします。ただし、選抜性、インセンテ

ィブの付加、相対評価の適切性を考慮して、「演習」、「上級外国語」、「英語アドバンスト・クラス」、「選択外国

語インテンシブ・コース」、「選択英語」、「短期留学プログラム」、「インターンシップ」、「法曹論」、「法律専門

職養成プログラム科目(実定法特講・法曹特講)」、「七法特講(憲法特講、民法特講、刑法特講、商法特講、民

事訴訟法特講、刑事訴訟法特講、行政法特講)」、「体育実技科目」、「日本語」、「日本事情」、「随意科目」「大学

と社会」、「現代社会分析」、「グローバルプログラム講座」等の科目は、絶対評価によるA~Eの5段階評価と

します。変更することもありますので、対象の科目は毎年度発行する「授業時間割」を参照してください。

4 成績の通知o

① 3年次生以下の者(早期卒業候補者を除く)の成績は、春学期科目は9月上旬、秋学期・通年科目は3月

中旬に、C plusで発表します。合格および不合格の科目を確認し、履修計画を立ててください。

なお、成績について不明な点がある場合は、成績公開後指定された期間内に手続をしてください。詳細に

ついては、C plus等でお知らせします。

② 4年次生以上の者および早期卒業候補者については、次の方法によります。

(ⅰ)成績は、春学期科目は9月上旬、秋学期・通年科目は3月上旬に、C plusで発表します。

(ⅱ)卒業に必要な所定の単位を充足し、教授会において卒業を決定された者は、卒業決定者としてC

plus等で発表します。

(ⅲ)卒業できなかった者で学業の継続を希望しない場合は、退学の手続をしなければなりません。

(ⅳ)成績について不明な点がある場合は、成績公開後指定された期間内に手続をしてください。詳細に

ついては、C plus等でお知らせします。

Ⅷ 卒 業

1 卒業見込o

3年以上(休学等の期間を除く)在学し、前年度までの修得単位と当年度に履修登録した科目をあわせて、

卒業要件を満たしている場合には、卒業見込となります。

卒業見込の者は、「卒業見込証明書」の交付を受けることができます。

「卒業見込証明書」とは、前年度までの成績と当年度の履修状況により、当年度に卒業の見込であることを

証明するものです。6月上旬から交付します。

なお、前期・春学期科目の単位修得状況によっては、後期・秋学期に卒業見込が取り消されることがありま

す。

2 卒業発表o

卒業発表は、法学部事務室前掲示板およびC plusの成績照会画面で行います。卒業発表以前の卒業確認や電

話での問い合わせには一切応じません。

3 卒業延期制度o

学則第43条の卒業要件を満たしたにもかかわらず、在学期間を延長して学修の継続を希望する場合、次の手

続を行ったうえで、卒業延期をすることができます。

1 申込資格

4年次生以上で所属する学科の卒業要件を満たしている者

2 申込手続

定められた期間内に「卒業延期許可願・誓約書(法学部事務室所定用紙)」を法学部事務室に提出してくだ

さい。なお、期間内に手続を行わなかった者、提出書類に不備がある者については、理由の如何を問わず受

理できません。

3 在学の期間

本来の卒業年度の翌年度4月1日から3月31日

4 在学期間延長の許可

教授会で在学期間の延長を許可された者は、法学部事務室前掲示板等に発表し、「卒業延期許可書」および

学費振込用紙を交付します。

5 学費

① 中央大学学則第60条(学費等の返還制限)が適用されます。

② 定められた期間内に所定の学費を納入しなければなりません。

6 許可の辞退

在学期間の延長を許可された者が、これを辞退しようとする場合は、卒業発表後の定められた期間内に、

法学部事務室へ辞退届を提出しなければなりません。なお、一度提出した辞退届の取消はできません。

7 許可の取消

次の事項に該当する場合は、在学期間延長許可を取消し、本来の卒業年度の卒業とします。

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Page 79: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

① 定められた期間内に辞退届を提出した場合

② 定められた期間内に所定の学費を納入しなかった場合

8 学生証の交付

所定の手続が完了した者(学費の納入を含む)には、4月1日以降に学生証を交付します。学生証の有効

期間は、在学を許可された期間となります。

9 履修登録および履修単位

所属する学科の4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を限度として、授業科目を履修することがで

きます。ただし、演習科目については履修することができません(担当教員の許可があった場合は履修可。

ただし、5年次からの新規履修はできません)。

10 在学期間の再延長

1年間に限って在学期間の再延長をすることができます。ただし、在学年数は入学した年から通算して8年

間を超えることはできません。なお、再延長を希望する者については、初回と同様の手続が必要となります。

11 卒業

次の事項に該当する場合は、その事実が発生した年度の3月25日をもって卒業となります。

① 延長を許可された期間を満了した場合

② 延長を許可された期間中に本人が死亡した場合

③ その他、修学の継続が不可能となった場合

4 秋卒業o

1 卒業時期

3月(学年末)に限らず9月(前期・春学期末)に卒業することが可能です。

2 対象者

秋卒業の対象者は、前期・春学期で卒業要件を充足する見込みのある学生および卒業延期生(既に卒業要

件は充たしているが、引き続き学修の継続を希望し、認められた学生)に限ります。ただし、上記に該当す

る学生であっても、秋卒業に限らず、休学中の者は卒業することはできません。

なお、卒業要件として4年間以上在学(休学・除籍期間を除く)することが必要となりますので、卒業に

必要な単位を修得しても、4年次の秋に卒業することはできません。

3 手続

秋卒業を希望する場合は、その理由を附して、定められた期間内に法学部事務室に申請書を提出する必要

があります。

秋卒業の申請が認められ、前期・春学期終了時の卒業判定において卒業許可となった場合、秋卒業となり

ます。前期・春学期終了時の卒業判定において卒業不許可となった場合、卒業時期は3月となります。秋卒

業申請者に対する卒業再試験はありません。なお、秋卒業を申請しない場合の卒業時期は3月です。

秋卒業の申請手続きの詳細については、法学部事務室でご確認ください。

4 秋卒業の取り下げについて

秋卒業の申請の取り下げを希望する場合は、定められた秋卒業申請取り下げ期間内に、法学部事務室で手

続きを行ってください。ただし、取り下げ期間終了後の取り下げについては、いかなる理由があっても認め

られません。

5 秋卒業の学費について

秋卒業した年度の学費は、学則に定める授業料、実験実習料及び施設設備費の2分の1額(前期・春学期

分)および諸会費となります。既に学費を一括納入している場合は、後期・秋学期分を返還します。

5 早期卒業制度o

早期卒業制度とは、学則第43条第2項に基づき、卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得し、かつ引き続き

大学院(外国の大学院およびそれに準ずる高等教育機関を含む。以下「大学院」という。)に進学することを条

件に、学生が自ら希望し在籍期間3年で卒業する制度です(「在籍期間3年」とは、「入学してから3年間」を

意味します。その期間に休学・復学、退学・除籍・再入学、転籍・編入などの学籍異動(転科は除く)が発生

した場合には、早期卒業の対象外となります)。この制度は、優秀な学生が大学院に進学し、その能力および適

性をより一層伸ばせるようにするため、また、既存の大学院における研究者養成に加え、法科大学院、アカウ

ンティングスクール等における高度職業人養成教育に対する社会的ニーズに応えるために導入しました。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

1 対象者

早期卒業を希望する大学院進学者に限定します。ただし、大学院制度をもたない国については、大学院相

当の機関とします。

2 出願要件・手続および早期卒業候補者の決定

3年次進級時に早期卒業希望者を次のとおり選考し、早期卒業候補者を決定します。

1)出願資格

2年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。

①2年次までの修得単位数が76単位以上であること

②全体GPAが3.60以上であること

2)出願手続

本制度を希望する者は、定められた期限までにエントリーシートを提出しなければなりません。

3)早期卒業候補者の決定

出願資格およびエントリーシートを審査し、早期卒業候補者を決定します。

3 早期卒業候補者への措置

「早期卒業候補者」と認められた場合には、以下の履修上の措置が受けられます。

1)3年次の年間最高履修単位を超えて、48単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は24単位のままとする)

2)4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施される場合には「専門演習B」は履修できませ

ん。また、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能とな

ります。

3)アドバイザー教員による個別指導

4 早期卒業の認定要件

次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合には、早期卒業を認めます。

1)大学院の入学手続きが完了していること

2)3年次終了時に以下の要件を全て満たしていること。

①卒業に必要な所定の単位を修得していること

②全体GPAが3.60以上であること

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Page 80: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

① 定められた期間内に辞退届を提出した場合

② 定められた期間内に所定の学費を納入しなかった場合

8 学生証の交付

所定の手続が完了した者(学費の納入を含む)には、4月1日以降に学生証を交付します。学生証の有効

期間は、在学を許可された期間となります。

9 履修登録および履修単位

所属する学科の4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を限度として、授業科目を履修することがで

きます。ただし、演習科目については履修することができません(担当教員の許可があった場合は履修可。

ただし、5年次からの新規履修はできません)。

10 在学期間の再延長

1年間に限って在学期間の再延長をすることができます。ただし、在学年数は入学した年から通算して8年

間を超えることはできません。なお、再延長を希望する者については、初回と同様の手続が必要となります。

11 卒業

次の事項に該当する場合は、その事実が発生した年度の3月25日をもって卒業となります。

① 延長を許可された期間を満了した場合

② 延長を許可された期間中に本人が死亡した場合

③ その他、修学の継続が不可能となった場合

4 秋卒業o

1 卒業時期

3月(学年末)に限らず9月(前期・春学期末)に卒業することが可能です。

2 対象者

秋卒業の対象者は、前期・春学期で卒業要件を充足する見込みのある学生および卒業延期生(既に卒業要

件は充たしているが、引き続き学修の継続を希望し、認められた学生)に限ります。ただし、上記に該当す

る学生であっても、秋卒業に限らず、休学中の者は卒業することはできません。

なお、卒業要件として4年間以上在学(休学・除籍期間を除く)することが必要となりますので、卒業に

必要な単位を修得しても、4年次の秋に卒業することはできません。

3 手続

秋卒業を希望する場合は、その理由を附して、定められた期間内に法学部事務室に申請書を提出する必要

があります。

秋卒業の申請が認められ、前期・春学期終了時の卒業判定において卒業許可となった場合、秋卒業となり

ます。前期・春学期終了時の卒業判定において卒業不許可となった場合、卒業時期は3月となります。秋卒

業申請者に対する卒業再試験はありません。なお、秋卒業を申請しない場合の卒業時期は3月です。

秋卒業の申請手続きの詳細については、法学部事務室でご確認ください。

4 秋卒業の取り下げについて

秋卒業の申請の取り下げを希望する場合は、定められた秋卒業申請取り下げ期間内に、法学部事務室で手

続きを行ってください。ただし、取り下げ期間終了後の取り下げについては、いかなる理由があっても認め

られません。

5 秋卒業の学費について

秋卒業した年度の学費は、学則に定める授業料、実験実習料及び施設設備費の2分の1額(前期・春学期

分)および諸会費となります。既に学費を一括納入している場合は、後期・秋学期分を返還します。

5 早期卒業制度o

早期卒業制度とは、学則第43条第2項に基づき、卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得し、かつ引き続き

大学院(外国の大学院およびそれに準ずる高等教育機関を含む。以下「大学院」という。)に進学することを条

件に、学生が自ら希望し在籍期間3年で卒業する制度です(「在籍期間3年」とは、「入学してから3年間」を

意味します。その期間に休学・復学、退学・除籍・再入学、転籍・編入などの学籍異動(転科は除く)が発生

した場合には、早期卒業の対象外となります)。この制度は、優秀な学生が大学院に進学し、その能力および適

性をより一層伸ばせるようにするため、また、既存の大学院における研究者養成に加え、法科大学院、アカウ

ンティングスクール等における高度職業人養成教育に対する社会的ニーズに応えるために導入しました。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

1 対象者

早期卒業を希望する大学院進学者に限定します。ただし、大学院制度をもたない国については、大学院相

当の機関とします。

2 出願要件・手続および早期卒業候補者の決定

3年次進級時に早期卒業希望者を次のとおり選考し、早期卒業候補者を決定します。

1)出願資格

2年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。

①2年次までの修得単位数が76単位以上であること

②全体GPAが3.60以上であること

2)出願手続

本制度を希望する者は、定められた期限までにエントリーシートを提出しなければなりません。

3)早期卒業候補者の決定

出願資格およびエントリーシートを審査し、早期卒業候補者を決定します。

3 早期卒業候補者への措置

「早期卒業候補者」と認められた場合には、以下の履修上の措置が受けられます。

1)3年次の年間最高履修単位を超えて、48単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は24単位のままとする)

2)4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施される場合には「専門演習B」は履修できませ

ん。また、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能とな

ります。

3)アドバイザー教員による個別指導

4 早期卒業の認定要件

次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合には、早期卒業を認めます。

1)大学院の入学手続きが完了していること

2)3年次終了時に以下の要件を全て満たしていること。

①卒業に必要な所定の単位を修得していること

②全体GPAが3.60以上であること

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Page 81: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

5 早期卒業候補者資格の取消

教授会が「早期卒業候補者」としてふさわしくないと判断した場合は、早期卒業候補者資格を取消すこと

があります。

その他の詳細については、C plusで指示します。

6 履修計画上の注意

この制度の利用を希望する場合は、3年間で卒業要件を満たすべく1年次から計画的に履修することが肝

要です。

6 早期卒業制度(法曹一貫教育)o

早期卒業制度(法曹一貫教育)とは、学則第43条第2項に基づき、卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得

し、かつ引き続き法科大学院に進学することを条件に、学生が自ら希望し在籍期間3年で卒業する制度です(「在

籍期間3年」とは、「入学してから3年間」を意味します。その期間に休学・復学、退学・除籍・再入学、転籍・

編入などの学籍異動(転科は除く)が発生した場合には、早期卒業の対象外となります)。

この制度は、法曹への志望が明確であり、かつ優秀な学生が、法曹となるまでの時間的・経済的負担を軽減

するため、早期卒業を活用した上で法科大学院に進学し、その学修に円滑に接続させること、また学識、能力

および適性をより一層伸ばせるようにすることを目的として、2019年度から導入するものです。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

1 対象者

法律学科法曹コースを選択する者で、かつ、法科大学院(既修者コース)に進学する者とします。

2 定員

100名程度

3 出願要件・手続および早期卒業候補者の決定

2年次進級時または3年次進級時に早期卒業希望者を次のとおり選考し、早期卒業候補者を決定します。

1)出願資格

・2年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

1年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。

①1年次までの修得単位数が36単位以上であること

②全体GPAが3.00以上であること

・3年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

2年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。なお、3年次進

級時に早期卒業の希望を申し出た場合、上記2に定める定員に余裕がある場合に限る。

①2年次までの修得単位数が76単位以上であること

②全体GPAが3.00以上であること

③以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00以上であること

④以下4の措置にて卒業見込みとなること

2)出願手続

本制度を希望する者は、定められた期限までに所定のエントリーシートを提出しなければなりません。

3)早期卒業候補者の決定

出願資格、エントリーシートおよびGPAを基に審査し、早期卒業候補者を決定します。

4 早期卒業候補者への措置

「早期卒業候補者」として以下の履修上の措置が受けられます。

1)2年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

①2年次および3年次の年間最高履修単位を超えて、44単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は24単位とする)※詳細は別表参照のこと

②3年次における4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施される場合には「専門演習B」は履修できません。

また、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能となりま

す。

③アドバイザーによる指導・助言

2)3年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

①3年次の年間最高履修単位を超えて、48単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は28単位とする)※詳細は別表参照のこと

②4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施する場合は「専門演習B」は履修できません。ま

た、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能となります。

③アドバイザーによる指導・助言

5 早期卒業の認定要件

次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合には、早期卒業を認めます。

1)法科大学院の入学手続きが完了していること

2)3年次終了時に以下の要件を全て満たしていること。

①以下8に定める基本七法科目を全て履修し、単位を修得していること

②法律専門職養成プログラムを履修し、単位を修得していること

③卒業に必要な所定の単位を修得していること

④全体GPAが3.00以上であること

⑤以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00以上であること

6 早期卒業候補の辞退

早期卒業候補者は、所定の手続を行うことで、早期卒業候補を辞退することができます。詳細は、今後C plus

で公開予定の「早期卒業(法曹一貫教育)募集要項」を参照してください。

7 早期卒業候補者資格の喪失・取消

1)2年次進級時より早期卒業候補者となった学生は、2年次終了時に以下のいずれかの要件に当てはまる

場合には、早期卒業候補者資格を喪失します。

①2年次までの修得単位数が72単位未満であること

②全体GPAが3.00未満であること

③以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00未満であること

④法律学科法曹コースから転コースし、他のコースを選択していること

2)教授会が「早期卒業候補者」としてふさわしくないと判断した場合は、早期卒業候補者資格を取消すこ

とがあります。

8 基本七法科目

基本七法とは「憲法」「民法」「刑法」「商法」「刑事訴訟法」「民事訴訟法」「行政法」を指します。早期卒業

するために必要となる基本七法対象科目については、今後C plusで公開予定の「早期卒業(法曹一貫教育)募

77

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Page 82: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

5 早期卒業候補者資格の取消

教授会が「早期卒業候補者」としてふさわしくないと判断した場合は、早期卒業候補者資格を取消すこと

があります。

その他の詳細については、C plusで指示します。

6 履修計画上の注意

この制度の利用を希望する場合は、3年間で卒業要件を満たすべく1年次から計画的に履修することが肝

要です。

6 早期卒業制度(法曹一貫教育)o

早期卒業制度(法曹一貫教育)とは、学則第43条第2項に基づき、卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得

し、かつ引き続き法科大学院に進学することを条件に、学生が自ら希望し在籍期間3年で卒業する制度です(「在

籍期間3年」とは、「入学してから3年間」を意味します。その期間に休学・復学、退学・除籍・再入学、転籍・

編入などの学籍異動(転科は除く)が発生した場合には、早期卒業の対象外となります)。

この制度は、法曹への志望が明確であり、かつ優秀な学生が、法曹となるまでの時間的・経済的負担を軽減

するため、早期卒業を活用した上で法科大学院に進学し、その学修に円滑に接続させること、また学識、能力

および適性をより一層伸ばせるようにすることを目的として、2019年度から導入するものです。

制度の具体的な内容は、以下のとおりです。

1 対象者

法律学科法曹コースを選択する者で、かつ、法科大学院(既修者コース)に進学する者とします。

2 定員

100名程度

3 出願要件・手続および早期卒業候補者の決定

2年次進級時または3年次進級時に早期卒業希望者を次のとおり選考し、早期卒業候補者を決定します。

1)出願資格

・2年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

1年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。

①1年次までの修得単位数が36単位以上であること

②全体GPAが3.00以上であること

・3年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

2年次までの修得単位数およびGPAについて以下の全ての要件を満たしていること。なお、3年次進

級時に早期卒業の希望を申し出た場合、上記2に定める定員に余裕がある場合に限る。

①2年次までの修得単位数が76単位以上であること

②全体GPAが3.00以上であること

③以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00以上であること

④以下4の措置にて卒業見込みとなること

2)出願手続

本制度を希望する者は、定められた期限までに所定のエントリーシートを提出しなければなりません。

3)早期卒業候補者の決定

出願資格、エントリーシートおよびGPAを基に審査し、早期卒業候補者を決定します。

4 早期卒業候補者への措置

「早期卒業候補者」として以下の履修上の措置が受けられます。

1)2年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

①2年次および3年次の年間最高履修単位を超えて、44単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は24単位とする)※詳細は別表参照のこと

②3年次における4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施される場合には「専門演習B」は履修できません。

また、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能となりま

す。

③アドバイザーによる指導・助言

2)3年次進級時に早期卒業の希望を申し出た場合

①3年次の年間最高履修単位を超えて、48単位を限度とする上乗せ履修

(なお、セメスターごとの上限単位数は28単位とする)※詳細は別表参照のこと

②4年次配当科目の履修

ただし、「専門演習B」が「専門演習A」と合同で実施する場合は「専門演習B」は履修できません。ま

た、FLP履修者は「FLP演習C」については履修できませんのでFLPの修了は不可能となります。

③アドバイザーによる指導・助言

5 早期卒業の認定要件

次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合には、早期卒業を認めます。

1)法科大学院の入学手続きが完了していること

2)3年次終了時に以下の要件を全て満たしていること。

①以下8に定める基本七法科目を全て履修し、単位を修得していること

②法律専門職養成プログラムを履修し、単位を修得していること

③卒業に必要な所定の単位を修得していること

④全体GPAが3.00以上であること

⑤以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00以上であること

6 早期卒業候補の辞退

早期卒業候補者は、所定の手続を行うことで、早期卒業候補を辞退することができます。詳細は、今後C plus

で公開予定の「早期卒業(法曹一貫教育)募集要項」を参照してください。

7 早期卒業候補者資格の喪失・取消

1)2年次進級時より早期卒業候補者となった学生は、2年次終了時に以下のいずれかの要件に当てはまる

場合には、早期卒業候補者資格を喪失します。

①2年次までの修得単位数が72単位未満であること

②全体GPAが3.00未満であること

③以下8に定める基本七法科目の累計GPAが3.00未満であること

④法律学科法曹コースから転コースし、他のコースを選択していること

2)教授会が「早期卒業候補者」としてふさわしくないと判断した場合は、早期卒業候補者資格を取消すこ

とがあります。

8 基本七法科目

基本七法とは「憲法」「民法」「刑法」「商法」「刑事訴訟法」「民事訴訟法」「行政法」を指します。早期卒業

するために必要となる基本七法対象科目については、今後C plusで公開予定の「早期卒業(法曹一貫教育)募

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集要項」を参照してください。

9 履修計画上の注意

この早期卒業制度の利用を希望する場合は、3年間で卒業要件を満たすべく1年次から計画的に履修するこ

とが肝要です。

例えば、1年次配当科目の「憲法1(人権)」「民法概論・総則A」「民法総則B・物権総論」は、基本七法科

目に該当するので、1年次から履修することを推奨します。

【別表】未修得単位の修得方法・履修上限単位数

早期卒業(法曹一貫制度)のみ(教育等資格科目、随意科目を除く)

・2年次より早期卒業候補者となった場合

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

44 4 48 秋学期 24

3 年 次 春学期 28

44 8 52 秋学期 28

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44

※学期の最高履修単位数:24

3年次

前年度までの修得単位数 ~76 77 78 79 80 81 82 83 84

当該年度に履修できる単位数 52 51 50 49 48 47 46 45 44

※学期の最高履修単位数:28

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120~

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

① 2年次までの修得単位が72単位未満の場合には、その時点で3年間での早期卒業は不可能となります。

② 4年次以上は上記の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超える

修得が見込まれる履修はできません。

③ 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

・3年次より早期卒業候補者となった場合

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

40 4 44 秋学期 24

3 年 次 春学期 28

48 8 56 秋学期 28

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

3年次

前年度までの修得単位数 ~76 77 78 79 80 81 82 83 84

当該年度に履修できる単位数 56 55 54 53 52 51 50 49 48

※学期の最高履修単位数:28

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120~

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

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集要項」を参照してください。

9 履修計画上の注意

この早期卒業制度の利用を希望する場合は、3年間で卒業要件を満たすべく1年次から計画的に履修するこ

とが肝要です。

例えば、1年次配当科目の「憲法1(人権)」「民法概論・総則A」「民法総則B・物権総論」は、基本七法科

目に該当するので、1年次から履修することを推奨します。

【別表】未修得単位の修得方法・履修上限単位数

早期卒業(法曹一貫制度)のみ(教育等資格科目、随意科目を除く)

・2年次より早期卒業候補者となった場合

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

44 4 48 秋学期 24

3 年 次 春学期 28

44 8 52 秋学期 28

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44

※学期の最高履修単位数:24

3年次

前年度までの修得単位数 ~76 77 78 79 80 81 82 83 84

当該年度に履修できる単位数 52 51 50 49 48 47 46 45 44

※学期の最高履修単位数:28

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120~

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

① 2年次までの修得単位が72単位未満の場合には、その時点で3年間での早期卒業は不可能となります。

② 4年次以上は上記の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超える

修得が見込まれる履修はできません。

③ 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

・3年次より早期卒業候補者となった場合

事 項

年 次 学期 各年次の最高履修単位数

未修得単位は、ここに掲げる単

位まで、プラスして履修できる 計

1 年 次 春学期 22

40 - 40 秋学期 22

2 年 次 春学期 24

40 4 44 秋学期 24

3 年 次 春学期 28

48 8 56 秋学期 28

4 年 次 春学期 24

40 8 48 秋学期 24

■履修できる上限単位数(最高履修単位)について

1年次

当該年度に履修できる単位数 40

※学期の最高履修単位数:22

2年次

前年度までの修得単位数 ~36 37 38 39 40

当該年度に履修できる単位数 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

3年次

前年度までの修得単位数 ~76 77 78 79 80 81 82 83 84

当該年度に履修できる単位数 56 55 54 53 52 51 50 49 48

※学期の最高履修単位数:28

4年次以降

前年度までの修得単位数 ~112 113 114 115 116 117 118 119 120~

当該年度に履修できる単位数 48 47 46 45 44 43 42 41 40

※学期の最高履修単位数:24

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① 4年次以上は上表の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超える

修得が見込まれる履修はできません。

② 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

Ⅸ 各種手続

1 学籍番号o

新入生(入学の手続を終えた者)には、学籍番号(入学年度・学部・学科・組・号など)が与えられ、学生

証に記載されます。この学籍番号は、転科その他特別の事由がないかぎり卒業まで変更することはありません。

履修登録、試験の答案用紙、各種の届出および証明書の申請等はすべて学籍番号によって処理されます。

2 届出氏名o

新入生は、入学後に実施する学籍登録ガイダンスの際に、「住民票記載事項証明書」を提出することになって

います。また、本学で使用する氏名は、原則としてその証明書に記載されている氏名のとおりとします。

3 届出事項の変更手続o

次の事項に変更があった場合は、すみやかに法学部事務室に変更・訂正届(用紙は法学部事務室にあります)

を提出、もしくはC plusで変更しなければなりません。

1 法学部事務室へ届け出るもの

本人に関するもの

種 類 本人印 父母(保証人)

印 必 要 書 類

休 学 願 ◯ ◯ 所定用紙あり、学生証(写)

退 学 届 ◯ ◯ 所定用紙あり、学生証添付

再 入 学 願 ◯ ◯ 所定用紙あり

氏名変更届 ◯ 不要 所定用紙あり、戸籍個人事項証明書1通添付

生年月日訂正 ◯ 不要 所定用紙あり、戸籍個人事項証明書1通添付

学 籍

番 号

入 学

年 度

部 学 科 組 号 検

法律 11 01~ 国企 31 42~ 政治 21 61~

入 学 年 度の 西 暦 下2 桁 を 使用

法学部の場合 A

001~

チェック ディジット

81

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① 4年次以上は上表の単位を適用します。ただし、4年間で修得できる最高修得単位(160単位)を超える

修得が見込まれる履修はできません。

② 授業時間割上、未修得の科目と正規の年次で履修すべき科目が重複する場合は、下級年次の科目を優先

して履修してください。

Ⅸ 各種手続

1 学籍番号o

新入生(入学の手続を終えた者)には、学籍番号(入学年度・学部・学科・組・号など)が与えられ、学生

証に記載されます。この学籍番号は、転科その他特別の事由がないかぎり卒業まで変更することはありません。

履修登録、試験の答案用紙、各種の届出および証明書の申請等はすべて学籍番号によって処理されます。

2 届出氏名o

新入生は、入学後に実施する学籍登録ガイダンスの際に、「住民票記載事項証明書」を提出することになって

います。また、本学で使用する氏名は、原則としてその証明書に記載されている氏名のとおりとします。

3 届出事項の変更手続o

次の事項に変更があった場合は、すみやかに法学部事務室に変更・訂正届(用紙は法学部事務室にあります)

を提出、もしくはC plusで変更しなければなりません。

1 法学部事務室へ届け出るもの

本人に関するもの

種 類 本人印 父母(保証人)

印 必 要 書 類

休 学 願 ◯ ◯ 所定用紙あり、学生証(写)

退 学 届 ◯ ◯ 所定用紙あり、学生証添付

再 入 学 願 ◯ ◯ 所定用紙あり

氏名変更届 ◯ 不要 所定用紙あり、戸籍個人事項証明書1通添付

生年月日訂正 ◯ 不要 所定用紙あり、戸籍個人事項証明書1通添付

学 籍

番 号

入 学

年 度

部 学 科 組 号 検

法律 11 01~ 国企 31 42~ 政治 21 61~

入 学 年 度の 西 暦 下2 桁 を 使用

法学部の場合 A

001~

チェック ディジット

82

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父母(保証人)・学費負担者(父母(保証人と異なる場合))に関するもの

種 類 本人印 父母(保証人)

印 必 要 書 類

氏名変更届 ◯ 不要 所定用紙あり

学費負担者変更 不要 不要 所定用紙あり

住 所 変 更 不要 不要 (学費負担者の場合のみ)所定用紙あり

2 C plusで届出することができる(変更できる)もの

種 類 備 考

住 所 変 更 本人住所、父母(保証人)住所ともC plusで変更可能

通 学 区 間 変更後翌日より通学証明書の発行が可能

虚偽の申請をした場合には罰せられることがあります

4 学生証o

学生証は、本学法学部(法律学科・国際企業関係法学科・政治学科)に学籍を有する学生であることを証明

することのほかに、「身分証明書」の役割をもっています。登校するときは必ず携帯し、学内においては、試験、

証明書の申請手続、図書館等を利用する際に提示する必要があります。

1 学生証の更新

学生証の有効期間は4年間です。ただし、修業年限を超えて在学する者の学生証の有効期間は1年間とし

ます。4月1日以降に旧学生証と引き替えに新しい学生証の交付を受けなければなりません。なお、更新手

続の詳細は、その都度C plusで指示します。

2 学生証の返還

学生証は、卒業、または、退学等の除籍で学生の身分を失ったときには法学部事務室に返還しなければな

りません。

3 学生証の再交付

学生証を盗難その他の理由で紛失、または、甚だしく汚損した場合は、直ちに再交付を受けなければなり

ません。証明書等自動発行機で「学生証再発行申請書」を購入し、多摩ITセンターサポートデスクで再交付

を受けてください。

5 学費納入o

1年分の一括納入を原則としますが、2回に分けての分納が可能です。学費の納入期限については、一括納

入の場合は6月30日とし、分納の場合は1回目を6月30日、2回目を1月14日とします。

1回目 2回目

授業料 2分の1額 2分の1額

実験実習料 2分の1額 2分の1額

施設設備費 2分の1額 2分の1額

諸会費 全額 ―

学費納入の期限までに納入できない場合、納入期限までに保証人と連署の「延納願」を提出し、延納の許可

を受けてください。1回目(前期・春学期)の納入期限6月30日までに納入できない場合は7月14日まで、2

回目(後期・秋学期)の納入期限1月14日までに納入できない場合は1月28日まで延納が可能です。延期され

た納入期限までに学費を納入しなかった場合は除籍となります。

「延納願」を提出する時は、延納を必要とするやむを得ない事由および延長した期日までに支払いが可能で

ある旨を記載した「支弁計画書」を添えて提出をしなければなりません。

6 休学o

傷病、海外留学その他やむを得ない事由によって、学期のうち2カ月以上修学することができないときは、

その理由を附して、保証人と連署の「休学願」(所定用紙)を提出し、許可された場合、その学期の終了日(前

期・春学期:9月20日、後期・秋学期3月31日)まで休学することができます。ただし、卒業延期生は休学で

きません。

1 手続方法

次の書類を整えた上で、本人または代理人が法学部事務室に提出してください。

① 休学願(所定用紙)

② 学生証(写)

③ 医師の診断書(傷病による休学のみ)

④ 海外留学・旅行計画書(該当者のみ)

⑤ その他の活動において休学する際は、休学期間の活動内容が分かる書類(任意書式)

やむを得ない事情があるときは郵送でも受け付けますが、不備がある場合は受理できません。また、学

費減免措置を受けようとする場合には、所定の期日(「3 休学者の学費」参照)必着で書類一式が着信、

提出されていなければなりません。

2 手続期限

休学の手続期限は前期・春学期休学の場合は7月20日まで、後期・秋学期休学の場合は1月31日までです。

3 休学者の学費

休学に必要な学費は次のとおりです。休学の手続期間によって学費の減免措置を受けることができます。

休学を希望する学期 手続期間 休学に必要な学費

前期・春学期 4月1日~4月30日 当該年度前期・春学期の施設設備費相当額

5月1日~7月20日 学費減免措置なし(前期・春学期分必要)

後期・秋学期 9月21日~10月20日 当該年度後期・秋学期の施設設備費相当額

10月21日~1月31日 学費減免措置なし(後期・秋学期分必要)

・別途諸会費が必要となります。

・上記学費は休学願の提出時において既に納入されていることが必要です。

・学費を全額納入して学費減免措置期日までに休学の許可を受けた場合、減免措置を受けた既納の学費を

返還します(手続方法の詳細は経理課から別途お知らせします)。

・入学した年度の前期・春学期に休学した場合は、学費減免は適用されません。

4 休学期間

休学期間は、休学の許可を受けた日から前期・春学期休学は9月20日まで、後期・秋学期休学は3月31

日までです。学期の途中で復学することはできません。

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Page 88: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

父母(保証人)・学費負担者(父母(保証人と異なる場合))に関するもの

種 類 本人印 父母(保証人)

印 必 要 書 類

氏名変更届 ◯ 不要 所定用紙あり

学費負担者変更 不要 不要 所定用紙あり

住 所 変 更 不要 不要 (学費負担者の場合のみ)所定用紙あり

2 C plusで届出することができる(変更できる)もの

種 類 備 考

住 所 変 更 本人住所、父母(保証人)住所ともC plusで変更可能

通 学 区 間 変更後翌日より通学証明書の発行が可能

虚偽の申請をした場合には罰せられることがあります

4 学生証o

学生証は、本学法学部(法律学科・国際企業関係法学科・政治学科)に学籍を有する学生であることを証明

することのほかに、「身分証明書」の役割をもっています。登校するときは必ず携帯し、学内においては、試験、

証明書の申請手続、図書館等を利用する際に提示する必要があります。

1 学生証の更新

学生証の有効期間は4年間です。ただし、修業年限を超えて在学する者の学生証の有効期間は1年間とし

ます。4月1日以降に旧学生証と引き替えに新しい学生証の交付を受けなければなりません。なお、更新手

続の詳細は、その都度C plusで指示します。

2 学生証の返還

学生証は、卒業、または、退学等の除籍で学生の身分を失ったときには法学部事務室に返還しなければな

りません。

3 学生証の再交付

学生証を盗難その他の理由で紛失、または、甚だしく汚損した場合は、直ちに再交付を受けなければなり

ません。証明書等自動発行機で「学生証再発行申請書」を購入し、多摩ITセンターサポートデスクで再交付

を受けてください。

5 学費納入o

1年分の一括納入を原則としますが、2回に分けての分納が可能です。学費の納入期限については、一括納

入の場合は6月30日とし、分納の場合は1回目を6月30日、2回目を1月14日とします。

1回目 2回目

授業料 2分の1額 2分の1額

実験実習料 2分の1額 2分の1額

施設設備費 2分の1額 2分の1額

諸会費 全額 ―

学費納入の期限までに納入できない場合、納入期限までに保証人と連署の「延納願」を提出し、延納の許可

を受けてください。1回目(前期・春学期)の納入期限6月30日までに納入できない場合は7月14日まで、2

回目(後期・秋学期)の納入期限1月14日までに納入できない場合は1月28日まで延納が可能です。延期され

た納入期限までに学費を納入しなかった場合は除籍となります。

「延納願」を提出する時は、延納を必要とするやむを得ない事由および延長した期日までに支払いが可能で

ある旨を記載した「支弁計画書」を添えて提出をしなければなりません。

6 休学o

傷病、海外留学その他やむを得ない事由によって、学期のうち2カ月以上修学することができないときは、

その理由を附して、保証人と連署の「休学願」(所定用紙)を提出し、許可された場合、その学期の終了日(前

期・春学期:9月20日、後期・秋学期3月31日)まで休学することができます。ただし、卒業延期生は休学で

きません。

1 手続方法

次の書類を整えた上で、本人または代理人が法学部事務室に提出してください。

① 休学願(所定用紙)

② 学生証(写)

③ 医師の診断書(傷病による休学のみ)

④ 海外留学・旅行計画書(該当者のみ)

⑤ その他の活動において休学する際は、休学期間の活動内容が分かる書類(任意書式)

やむを得ない事情があるときは郵送でも受け付けますが、不備がある場合は受理できません。また、学

費減免措置を受けようとする場合には、所定の期日(「3 休学者の学費」参照)必着で書類一式が着信、

提出されていなければなりません。

2 手続期限

休学の手続期限は前期・春学期休学の場合は7月20日まで、後期・秋学期休学の場合は1月31日までです。

3 休学者の学費

休学に必要な学費は次のとおりです。休学の手続期間によって学費の減免措置を受けることができます。

休学を希望する学期 手続期間 休学に必要な学費

前期・春学期 4月1日~4月30日 当該年度前期・春学期の施設設備費相当額

5月1日~7月20日 学費減免措置なし(前期・春学期分必要)

後期・秋学期 9月21日~10月20日 当該年度後期・秋学期の施設設備費相当額

10月21日~1月31日 学費減免措置なし(後期・秋学期分必要)

・別途諸会費が必要となります。

・上記学費は休学願の提出時において既に納入されていることが必要です。

・学費を全額納入して学費減免措置期日までに休学の許可を受けた場合、減免措置を受けた既納の学費を

返還します(手続方法の詳細は経理課から別途お知らせします)。

・入学した年度の前期・春学期に休学した場合は、学費減免は適用されません。

4 休学期間

休学期間は、休学の許可を受けた日から前期・春学期休学は9月20日まで、後期・秋学期休学は3月31

日までです。学期の途中で復学することはできません。

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Page 89: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

休学事由が上記期間経過後も消滅しない場合は、再度休学の手続きを行ってください。なお、学業継続

の見込みの立たない場合は、法学部事務室に相談してください。

休学期間は、通算して4年を超えることはできません。なお、休学期間は卒業要件で定められている在

学期間(4年以上)には含まれません。したがって、卒業するためには、休学期間を除いて4年以上の在

学が必要です。また、休学期間中は卒業することはできません。

5 在学期間の取り扱い

1学期間休学した年度の在学期間は休学の許可を受けた日に関わらず「0.5年」と計算し、次年度の履修

年次は繰り上がります。

6 休学者の履修科目の取り扱い

休学が許可された場合、その期間の履修は無効となり評価対象外となります。

7 休学の取消手続

休学の事由が、休学を許可された日から2カ月未満に消滅したときは、「休学許可取消願」(所定用紙)

を提出し、休学許可の取り消しを受けることができます。ただし、休学による学費減免措置を受けている

場合は、その減免された額を学費として納入する必要があります。

7 復学o

1 復学について

復学に伴う手続きは特にありません。

前期・春学期休学者は、当該年度の9月20日、後期・秋学期休学者は当該年度の3月31日をもって休学期

間が満了します。再度休学または退学の手続をとらない場合は、休学期間満了翌日付で自動的に復学となり

ます。

2 復学後の学費

学費は、経理課から3月中旬(修学延長生は4月)に学費負担者宛に郵送する新年度の学費振込用紙を使

用し納入してください。

3 復学後の行事

学期末・学期始め(および学年末・年度始め)には各種の学部行事があります。復学予定者には法学部事

務室から9月中旬(あるいは3月末)までに行事日程表等を送付します。

休学中に住所の変更を行う場合は速やかにC plusにて変更してください。

4 復学後の履修

前期・春学期休学し、後期・秋学期から復学した者は、休学開始時の履修年次以下に配当されている科目

を履修することができます。

後期・秋学期のみ休学し、翌年度始めに復学した者は、休学開始時から1年次上がった履修年次以下に配

当されている科目を履修することができます。また、年次別の最高履修単位及び履修制限制度(履修登録で

きる上限単位数)は、履修年次をもとに適用されます。

8 退学o

病気その他の事由によって退学する場合は、保証人と十分相談のうえ、保証人と連署の「退学届」(所定用紙)

に学生証を添えて法学部事務室に提出してください。なお、納入した学費等は返還しません。

退学する者の成績は、「退学届」の提出期日、および退学決定日によって下記のとおり取り扱いが異なるので、

あらかじめ留意しておいてください。

1 前年度までの成績

前年度までの成績は、合格した科目の単位までを認定します。

2 当該年度の成績

① 前期・春学期を終了して「退学届」を提出した場合、正規の手続を完了し受験した前期・春学期配当

科目の単位までを認定します。

② 春・秋学期(1年間)を終了して届出日を3月31日付とした「退学届」を提出した場合、正規の手続

を完了して受験した前期・春学期および後期・秋学期配当科目または通年科目の単位まで認定します。

9 除籍o

次の①~④のいずれかに該当する者は、除籍となります。

なお、除籍された者が引き続き学業の継続を希望するときは、除籍された日から2週間以内に保証人と連署

の「除籍取消願」(所定用紙)を提出し、許可を受けて、引き続き修学することができます(下記②③および退

学処分を受けた者は除く)。

① 新入生で指定された期限までに履修登録をしない者、その他本学において修学する意志がないと認められ

る者は、4月30日付で除籍されます。

② 学則に定める期限までに、学費完納しない者は、指定された期限の翌日付で除籍されます。

③ 在学できる年数(8年、編入生は6年)を超える者は、在学できる最終学年の3月31日付で除籍されます。

④ 退学を決定された者

10 懲戒(訓告・停学・退学処分)

学則に違反し、その他不都合な行為があった学生に対しては、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、訓告、

停学または退学の処分を行うことがあります。

11 再入学o

一度法学部を除籍された者が再入学を希望するときは、その理由を附して、保証人と連署の再入学願を提出

し、再入学の許可を受けることができます。ただし、入学してから除籍の期間を含めて通算8年以内に卒業が

見込まれる場合に限ります。

1 再入学出願の手続

出願に先立ち、必ず法学部事務室に、出願資格の有無、学費等について事前相談を行ってください。事前

相談は可能な限り再入学を希望する前年度の2月中に行うようにしてください。

2 出願方法および期間

出願期間に、出願書類(本学所定)を法学部事務室に直接持参してください。やむない事情で郵送になる

場合には、法学部事務室に事前に相談し、指示を受けてください。

なお、出願期間はその年度によって異なります。また、例年3月下旬から新年度の各種ガイダンスが始ま

ります。

3 再入学の選考

選考日時・場所等は、再入学願の提出後、個別に郵送で連絡をします。

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Page 90: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

休学事由が上記期間経過後も消滅しない場合は、再度休学の手続きを行ってください。なお、学業継続

の見込みの立たない場合は、法学部事務室に相談してください。

休学期間は、通算して4年を超えることはできません。なお、休学期間は卒業要件で定められている在

学期間(4年以上)には含まれません。したがって、卒業するためには、休学期間を除いて4年以上の在

学が必要です。また、休学期間中は卒業することはできません。

5 在学期間の取り扱い

1学期間休学した年度の在学期間は休学の許可を受けた日に関わらず「0.5年」と計算し、次年度の履修

年次は繰り上がります。

6 休学者の履修科目の取り扱い

休学が許可された場合、その期間の履修は無効となり評価対象外となります。

7 休学の取消手続

休学の事由が、休学を許可された日から2カ月未満に消滅したときは、「休学許可取消願」(所定用紙)

を提出し、休学許可の取り消しを受けることができます。ただし、休学による学費減免措置を受けている

場合は、その減免された額を学費として納入する必要があります。

7 復学o

1 復学について

復学に伴う手続きは特にありません。

前期・春学期休学者は、当該年度の9月20日、後期・秋学期休学者は当該年度の3月31日をもって休学期

間が満了します。再度休学または退学の手続をとらない場合は、休学期間満了翌日付で自動的に復学となり

ます。

2 復学後の学費

学費は、経理課から3月中旬(修学延長生は4月)に学費負担者宛に郵送する新年度の学費振込用紙を使

用し納入してください。

3 復学後の行事

学期末・学期始め(および学年末・年度始め)には各種の学部行事があります。復学予定者には法学部事

務室から9月中旬(あるいは3月末)までに行事日程表等を送付します。

休学中に住所の変更を行う場合は速やかにC plusにて変更してください。

4 復学後の履修

前期・春学期休学し、後期・秋学期から復学した者は、休学開始時の履修年次以下に配当されている科目

を履修することができます。

後期・秋学期のみ休学し、翌年度始めに復学した者は、休学開始時から1年次上がった履修年次以下に配

当されている科目を履修することができます。また、年次別の最高履修単位及び履修制限制度(履修登録で

きる上限単位数)は、履修年次をもとに適用されます。

8 退学o

病気その他の事由によって退学する場合は、保証人と十分相談のうえ、保証人と連署の「退学届」(所定用紙)

に学生証を添えて法学部事務室に提出してください。なお、納入した学費等は返還しません。

退学する者の成績は、「退学届」の提出期日、および退学決定日によって下記のとおり取り扱いが異なるので、

あらかじめ留意しておいてください。

1 前年度までの成績

前年度までの成績は、合格した科目の単位までを認定します。

2 当該年度の成績

① 前期・春学期を終了して「退学届」を提出した場合、正規の手続を完了し受験した前期・春学期配当

科目の単位までを認定します。

② 春・秋学期(1年間)を終了して届出日を3月31日付とした「退学届」を提出した場合、正規の手続

を完了して受験した前期・春学期および後期・秋学期配当科目または通年科目の単位まで認定します。

9 除籍o

次の①~④のいずれかに該当する者は、除籍となります。

なお、除籍された者が引き続き学業の継続を希望するときは、除籍された日から2週間以内に保証人と連署

の「除籍取消願」(所定用紙)を提出し、許可を受けて、引き続き修学することができます(下記②③および退

学処分を受けた者は除く)。

① 新入生で指定された期限までに履修登録をしない者、その他本学において修学する意志がないと認められ

る者は、4月30日付で除籍されます。

② 学則に定める期限までに、学費完納しない者は、指定された期限の翌日付で除籍されます。

③ 在学できる年数(8年、編入生は6年)を超える者は、在学できる最終学年の3月31日付で除籍されます。

④ 退学を決定された者

10 懲戒(訓告・停学・退学処分)

学則に違反し、その他不都合な行為があった学生に対しては、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、訓告、

停学または退学の処分を行うことがあります。

11 再入学o

一度法学部を除籍された者が再入学を希望するときは、その理由を附して、保証人と連署の再入学願を提出

し、再入学の許可を受けることができます。ただし、入学してから除籍の期間を含めて通算8年以内に卒業が

見込まれる場合に限ります。

1 再入学出願の手続

出願に先立ち、必ず法学部事務室に、出願資格の有無、学費等について事前相談を行ってください。事前

相談は可能な限り再入学を希望する前年度の2月中に行うようにしてください。

2 出願方法および期間

出願期間に、出願書類(本学所定)を法学部事務室に直接持参してください。やむない事情で郵送になる

場合には、法学部事務室に事前に相談し、指示を受けてください。

なお、出願期間はその年度によって異なります。また、例年3月下旬から新年度の各種ガイダンスが始ま

ります。

3 再入学の選考

選考日時・場所等は、再入学願の提出後、個別に郵送で連絡をします。

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Page 91: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

なお、選考には、選考料が必要となります。一度納入した選考料は理由の如何を問わず返還しません。

4 再入学許可後の手続

再入学が許可された者は、再入学手続要項に沿って期日までに所定の手続をする必要があります。再入学

金を振込後、所定の書類を法学部事務室まで提出してください。振込期日は再入学を許可された時期により

異なります。

5 再入学後の学費

授業料の全額、諸会費および施設設備費に許可された年次以前の施設設備費未納入額を納入しなければな

りません。再入学を許可された年の学費については、個別に異なります。法学部事務室での事前相談で必ず

確認をしてください。

6 再入学後の履修

再入学後は、入学した年度のカリキュラムに沿って学修を進めることになります(再入学をした年度のカ

リキュラムではありません)。また、除籍前に有効となった科目の評価は再入学後にすべて引き継がれます。

Ⅹ 学割証・証明書の発行

1 学割証および通学証明書o

学割証および通学証明書は、証明書等自動発行機から発行します。

1 学割証

学割証は、JR線と一部の私鉄で片道100キロメートル以上の区間を乗車船するときに利用でき、運賃が2割

引となります。学生証記載の本人以外は使用できません。有効期間は発行日から3カ月間です。

2 通学証明書

通学定期券を購入する際は、通学証明書が必要です。

通学証明書の発行前に、必ずC plusで通学区間を登録してください。登録した内容は、翌日証明書に反映

されます(変更した当日は発行できません)。

※虚偽の申請をした場合は、罰せられることがあります。

2 各種証明書o

1 証明書の発行

証明書は、原則として証明書等自動発行機(以下、自動発行機)または証明書コンビニ発行サービス(以下、

コンビニ発行サービス)を利用して発行します。

2 証明書等自動発行機の利用方法

自動発行機の設置場所は中央大学公式ホームページで確認してください。

自動発行機で行うサービスは次のとおりです。

「各種証明書発行(有料)」

「学割証発行(無料)」

「通学証明書発行(無料)」

「各種手数料申請書(学生証再発行申請書含む)発行」

自動発行機を利用するには、学生証とパスワードが必要になります。

パスワードの交付を受けた後は、必ず自動発行機で覚えやすいパスワードに変更してください。

パスワードを忘れた場合は、法学部事務室で再発行の申請をしてください。

また、学生証を紛失または、甚しく汚損した場合は、自動発行機で「学生証再発行申請書」を購入し、多摩

ITセンターサポートデスクで再発行の申請をしてください。

3 証明書コンビニ発行サービスの利用方法

コンビニ発行サービスの詳細は中央大学公式ホームページで確認してください。

コンビニ発行サービスの利用には統合認証ID・パスワードが必要です。

4 証明書の種類

証明書には、①自動発行機・コンビニ発行サービスで発行できる証明書、②自動発行機で申請書を購入し、

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Page 92: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

なお、選考には、選考料が必要となります。一度納入した選考料は理由の如何を問わず返還しません。

4 再入学許可後の手続

再入学が許可された者は、再入学手続要項に沿って期日までに所定の手続をする必要があります。再入学

金を振込後、所定の書類を法学部事務室まで提出してください。振込期日は再入学を許可された時期により

異なります。

5 再入学後の学費

授業料の全額、諸会費および施設設備費に許可された年次以前の施設設備費未納入額を納入しなければな

りません。再入学を許可された年の学費については、個別に異なります。法学部事務室での事前相談で必ず

確認をしてください。

6 再入学後の履修

再入学後は、入学した年度のカリキュラムに沿って学修を進めることになります(再入学をした年度のカ

リキュラムではありません)。また、除籍前に有効となった科目の評価は再入学後にすべて引き継がれます。

Ⅹ 学割証・証明書の発行

1 学割証および通学証明書o

学割証および通学証明書は、証明書等自動発行機から発行します。

1 学割証

学割証は、JR線と一部の私鉄で片道100キロメートル以上の区間を乗車船するときに利用でき、運賃が2割

引となります。学生証記載の本人以外は使用できません。有効期間は発行日から3カ月間です。

2 通学証明書

通学定期券を購入する際は、通学証明書が必要です。

通学証明書の発行前に、必ずC plusで通学区間を登録してください。登録した内容は、翌日証明書に反映

されます(変更した当日は発行できません)。

※虚偽の申請をした場合は、罰せられることがあります。

2 各種証明書o

1 証明書の発行

証明書は、原則として証明書等自動発行機(以下、自動発行機)または証明書コンビニ発行サービス(以下、

コンビニ発行サービス)を利用して発行します。

2 証明書等自動発行機の利用方法

自動発行機の設置場所は中央大学公式ホームページで確認してください。

自動発行機で行うサービスは次のとおりです。

「各種証明書発行(有料)」

「学割証発行(無料)」

「通学証明書発行(無料)」

「各種手数料申請書(学生証再発行申請書含む)発行」

自動発行機を利用するには、学生証とパスワードが必要になります。

パスワードの交付を受けた後は、必ず自動発行機で覚えやすいパスワードに変更してください。

パスワードを忘れた場合は、法学部事務室で再発行の申請をしてください。

また、学生証を紛失または、甚しく汚損した場合は、自動発行機で「学生証再発行申請書」を購入し、多摩

ITセンターサポートデスクで再発行の申請をしてください。

3 証明書コンビニ発行サービスの利用方法

コンビニ発行サービスの詳細は中央大学公式ホームページで確認してください。

コンビニ発行サービスの利用には統合認証ID・パスワードが必要です。

4 証明書の種類

証明書には、①自動発行機・コンビニ発行サービスで発行できる証明書、②自動発行機で申請書を購入し、

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Page 93: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

法学部事務室窓口にて発行を申請する証明書および③その他の証明書、の三種類があります。

証明書の種類や手数料については、中央大学公式ホームページで確認してください。

① 自動発行機・コンビニ発行サービスで発行できる証明書

証明書の種類 交付日

自動

発行機

コンビニ

発行

学割証

即日

○ -

在学証明書 ○ ○

通学証明書 ○ ○

成績証明書 ○ ○

卒業見込証明書 * ○ ○

成績・卒業見込証明書 * ○ ○

健康診断証明書 * ○ ○

履修科目証明書 ○ -

成績・履修証明書 ○ -

教職免許状取得見込証明書 * ○ ○

学芸員資格取得見込証明書 * ○ -

社会教育主事単位修得見込証明書 * ○ -

司書資格取得見込証明書 * ○ -

司書教諭単位修得見込証明書 * ○ -

英文

在学証明書 ○ ○

成績証明書 ○ ○

卒業見込証明書 * ○ ○

(1) 発行できる証明書の種類は変更となる場合があります。随時中央大学公式ホームページで確認してくだ

さい。

(2) *印の証明書の発行時期については、あらかじめ掲示をもって指定する場合がありますので掲示板、C

plusのお知らせに注意してください。

(3) 通学証明書の発行には、通学区間の登録が必要です。現住所と適切な通学区間をC plusに登録のうえ発

行してください。登録した内容は、翌日証明書に反映されます。

(4) 証明書用に厳封(開封無効)封筒が必要な場合は、法学部事務室の窓口に申し出てください。ただし、

コンビニ発行サービスで発行した証明書については厳封できません。

(5) 証明書の記載内容(氏名、生年月日、学科名等)に間違いがある場合は、法学部事務室の窓口に申し出

てください。

② 自動発行機で申請書を購入し、法学部事務室窓口に発行を申請する証明書

証明書の種類 交付日

卒業証明書(卒業式追加申請用)* 卒業式当日

成績証明書(卒業式追加申請用)* 〃

在籍期間証明書 3日後

他大学受験許可書 3日後

英文 卒業証明書(卒業式追加申請用)* 卒業式当日

成績証明書(卒業式追加申請用)* 〃

(1) *印の証明書の発行時期については、あらかじめ掲示をもって指定する場合がありますので掲示板、C

plusのお知らせに注意してください。

(2) 証明書用に厳封(開封無効)封筒が必要な場合は、法学部事務室の窓口に申し出てください。

(3) 申請書の記載内容(氏名、生年月日、学科名等)に間違いがある場合は、法学部事務室の窓口に申し出

てください。

③ その他の証明書

上記の①、②以外の証明書(提出先の所定用紙による証明書等)については、自動発行機で該当する手数

料金額を購入し、申請書に証明書の名称を記入のうえ、事務室窓口に発行の申請をしてください。

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Page 94: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

法学部事務室窓口にて発行を申請する証明書および③その他の証明書、の三種類があります。

証明書の種類や手数料については、中央大学公式ホームページで確認してください。

① 自動発行機・コンビニ発行サービスで発行できる証明書

証明書の種類 交付日

自動

発行機

コンビニ

発行

学割証

即日

○ -

在学証明書 ○ ○

通学証明書 ○ ○

成績証明書 ○ ○

卒業見込証明書 * ○ ○

成績・卒業見込証明書 * ○ ○

健康診断証明書 * ○ ○

履修科目証明書 ○ -

成績・履修証明書 ○ -

教職免許状取得見込証明書 * ○ ○

学芸員資格取得見込証明書 * ○ -

社会教育主事単位修得見込証明書 * ○ -

司書資格取得見込証明書 * ○ -

司書教諭単位修得見込証明書 * ○ -

英文

在学証明書 ○ ○

成績証明書 ○ ○

卒業見込証明書 * ○ ○

(1) 発行できる証明書の種類は変更となる場合があります。随時中央大学公式ホームページで確認してくだ

さい。

(2) *印の証明書の発行時期については、あらかじめ掲示をもって指定する場合がありますので掲示板、C

plusのお知らせに注意してください。

(3) 通学証明書の発行には、通学区間の登録が必要です。現住所と適切な通学区間をC plusに登録のうえ発

行してください。登録した内容は、翌日証明書に反映されます。

(4) 証明書用に厳封(開封無効)封筒が必要な場合は、法学部事務室の窓口に申し出てください。ただし、

コンビニ発行サービスで発行した証明書については厳封できません。

(5) 証明書の記載内容(氏名、生年月日、学科名等)に間違いがある場合は、法学部事務室の窓口に申し出

てください。

② 自動発行機で申請書を購入し、法学部事務室窓口に発行を申請する証明書

証明書の種類 交付日

卒業証明書(卒業式追加申請用)* 卒業式当日

成績証明書(卒業式追加申請用)* 〃

在籍期間証明書 3日後

他大学受験許可書 3日後

英文 卒業証明書(卒業式追加申請用)* 卒業式当日

成績証明書(卒業式追加申請用)* 〃

(1) *印の証明書の発行時期については、あらかじめ掲示をもって指定する場合がありますので掲示板、C

plusのお知らせに注意してください。

(2) 証明書用に厳封(開封無効)封筒が必要な場合は、法学部事務室の窓口に申し出てください。

(3) 申請書の記載内容(氏名、生年月日、学科名等)に間違いがある場合は、法学部事務室の窓口に申し出

てください。

③ その他の証明書

上記の①、②以外の証明書(提出先の所定用紙による証明書等)については、自動発行機で該当する手数

料金額を購入し、申請書に証明書の名称を記入のうえ、事務室窓口に発行の申請をしてください。

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Page 95: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅺ 学生生活における相談

1 アカデミック・アドバイザーo

法律学科・政治学科の「導入演習」および国際企業関係法学科の「法学基礎演習A」の担当教員がアカデミ

ック・アドバイザーとなります。アカデミック・アドバイザーは、いわばみなさんの相談相手であり、大学の

政策や方針を強制する等の役割をもつものではありません。みなさんの抱く不満や疑問や悩みを一緒に考え、

みなさんがよりよい学生生活を送れるようにしようとするものです。

なお、「導入演習」および「法学基礎演習A」は新入生全員に履修してほしい科目ですが必修科目ではありま

せん。したがって、この科目を履修しなかった人のアカデミック・アドバイザーは別途お知らせします。

2 法学部事務室o

法学部事務室では、授業科目の履修方法や休学・退学、転科その他学業上の問題について、常時相談を受け

付けていますので、気軽に声をかけてください。

3 法学部『オフィス・アワー』(学生相談)制度o

法学部では、学生のみなさんが、教員との面談(学習相談等)を希望する場合に、スムーズにアポイントが

取れるよう、その方法を取り纏めてC plusに開示しています。教員との学習相談等を希望する場合には、開示

されている方法に従い、教員と直接連絡を取り、相談の場所・日程等の調整をおこなうようにしてください(教

員によってアポイントの方法が異なります)。

なお、教員とのアポイントは原則、授業実施期間(補講、試験期間を除く)におこなうようにしてください。

また、兼任教員とアポイントを取ることを希望する場合は、学生向けにメールアドレスが公開されている場合

がありますので、別途法学部事務室窓口で確認してください。

4 学生相談室o

大学生活で悩みや問題がない人はほとんどいません。その解決に向けてのお手伝いをするのが学生相談室で

す。

【相談内容】

こんなこと相談してもいいのかな?…心配しないでください。大学の授業や成績・人間関係・課外活動やサ

ークル・心の健康・進路・家庭・異性・人生・アルバイトや様々な困り事・その他いろいろ、あらゆる相談を

受け付けます。

また、どこに相談したらよいかわからないこともあると思います。そのような場合も学生相談室に問い合わ

せてください。問題を解決する手がかりをご案内します。相談内容だけでなく、個人情報など秘密は厳守しま

す。

【学生相談室の場所と時間】

場 所:5号館地下 1階

開室時間:(月)~(金) 9:00~17:00

(土) 9:00~12:00

※閉室の場合もあります。大学公式 Web サイト等で開室時間を確認してください。

http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/

【利用のしかた】

直接来室でも、友人や家族と一緒でも、電話でも大丈夫です。また、秘密は厳守します。

℡:042-674-3481(学生相談室)

【相談員】

学生相談室スタッフが初回面談を行い、必要に応じて以下の相談員を紹介します。

教職員(履修、資格試験、進路、留学など)、精神科医、心理カウンセラー、弁護士

【相談室の行事】

個人相談の他に、年間を通して主に次のような活動を行っています。

☆各種セミナー・・・・・・少人数による自己の成長に役立つワークショップを中心とするセミナー

☆集中講座・・・・・・・・テーマに基づいて、さまざまな角度からアプローチする連続講座

☆ランチ de おしゃべり・・テーマを設けて相談員と楽しくおしゃべり(昼食持参)

これらの行事は大学公式 Web サイト等で随時お知らせしています。

5 ハラスメントに関する相談o

中央大学は、みなさんが学生生活を送るうえで、ハラスメントを受けることなく、快適な教育・研究環境の

中で勉学することができるようにハラスメントの防止啓発をはかり、あわせてハラスメントが発生した場合は、

安心して相談することができる環境を整えています。

◇ハラスメントとは、個人的属性および人格に関し、人を傷つけるような発言や行動を行い、その人に不利

益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。セクシュアル・ハラスメン

ト、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがこれにあたります。

◇相談したいことが起きたら、ひとりで悩まないでください。次の相談方法がありますので、利用してくだ

さい。

・電話での相談 :042-674-3507(ハラスメント・ホットライン)

・Eメールでの相談 :[email protected]

学生相談室でも相談を受け付けています。

◇ハラスメントに関する詳細は、事務室に設置してある「NON HARASSMENT MOVEMENT ハラスメント防止宣

言」のリーフレットあるいは大学公式Webサイトをご覧ください。

※ ハラスメント対策

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/harassment/

91

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 91 2019/03/14 9:56:39

Page 96: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅺ 学生生活における相談

1 アカデミック・アドバイザーo

法律学科・政治学科の「導入演習」および国際企業関係法学科の「法学基礎演習A」の担当教員がアカデミ

ック・アドバイザーとなります。アカデミック・アドバイザーは、いわばみなさんの相談相手であり、大学の

政策や方針を強制する等の役割をもつものではありません。みなさんの抱く不満や疑問や悩みを一緒に考え、

みなさんがよりよい学生生活を送れるようにしようとするものです。

なお、「導入演習」および「法学基礎演習A」は新入生全員に履修してほしい科目ですが必修科目ではありま

せん。したがって、この科目を履修しなかった人のアカデミック・アドバイザーは別途お知らせします。

2 法学部事務室o

法学部事務室では、授業科目の履修方法や休学・退学、転科その他学業上の問題について、常時相談を受け

付けていますので、気軽に声をかけてください。

3 法学部『オフィス・アワー』(学生相談)制度o

法学部では、学生のみなさんが、教員との面談(学習相談等)を希望する場合に、スムーズにアポイントが

取れるよう、その方法を取り纏めてC plusに開示しています。教員との学習相談等を希望する場合には、開示

されている方法に従い、教員と直接連絡を取り、相談の場所・日程等の調整をおこなうようにしてください(教

員によってアポイントの方法が異なります)。

なお、教員とのアポイントは原則、授業実施期間(補講、試験期間を除く)におこなうようにしてください。

また、兼任教員とアポイントを取ることを希望する場合は、学生向けにメールアドレスが公開されている場合

がありますので、別途法学部事務室窓口で確認してください。

4 学生相談室o

大学生活で悩みや問題がない人はほとんどいません。その解決に向けてのお手伝いをするのが学生相談室で

す。

【相談内容】

こんなこと相談してもいいのかな?…心配しないでください。大学の授業や成績・人間関係・課外活動やサ

ークル・心の健康・進路・家庭・異性・人生・アルバイトや様々な困り事・その他いろいろ、あらゆる相談を

受け付けます。

また、どこに相談したらよいかわからないこともあると思います。そのような場合も学生相談室に問い合わ

せてください。問題を解決する手がかりをご案内します。相談内容だけでなく、個人情報など秘密は厳守しま

す。

【学生相談室の場所と時間】

場 所:5号館地下 1階

開室時間:(月)~(金) 9:00~17:00

(土) 9:00~12:00

※閉室の場合もあります。大学公式 Web サイト等で開室時間を確認してください。

http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/

【利用のしかた】

直接来室でも、友人や家族と一緒でも、電話でも大丈夫です。また、秘密は厳守します。

℡:042-674-3481(学生相談室)

【相談員】

学生相談室スタッフが初回面談を行い、必要に応じて以下の相談員を紹介します。

教職員(履修、資格試験、進路、留学など)、精神科医、心理カウンセラー、弁護士

【相談室の行事】

個人相談の他に、年間を通して主に次のような活動を行っています。

☆各種セミナー・・・・・・少人数による自己の成長に役立つワークショップを中心とするセミナー

☆集中講座・・・・・・・・テーマに基づいて、さまざまな角度からアプローチする連続講座

☆ランチ de おしゃべり・・テーマを設けて相談員と楽しくおしゃべり(昼食持参)

これらの行事は大学公式 Web サイト等で随時お知らせしています。

5 ハラスメントに関する相談o

中央大学は、みなさんが学生生活を送るうえで、ハラスメントを受けることなく、快適な教育・研究環境の

中で勉学することができるようにハラスメントの防止啓発をはかり、あわせてハラスメントが発生した場合は、

安心して相談することができる環境を整えています。

◇ハラスメントとは、個人的属性および人格に関し、人を傷つけるような発言や行動を行い、その人に不利

益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。セクシュアル・ハラスメン

ト、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがこれにあたります。

◇相談したいことが起きたら、ひとりで悩まないでください。次の相談方法がありますので、利用してくだ

さい。

・電話での相談 :042-674-3507(ハラスメント・ホットライン)

・Eメールでの相談 :[email protected]

学生相談室でも相談を受け付けています。

◇ハラスメントに関する詳細は、事務室に設置してある「NON HARASSMENT MOVEMENT ハラスメント防止宣

言」のリーフレットあるいは大学公式Webサイトをご覧ください。

※ ハラスメント対策

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/harassment/

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Page 97: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅻ 国外留学制度

1 留学についてo

中央大学では教育方針の大きな柱の一つとして国外留学制度を設けています。この制度は学生に留学の機会

を与え、海外での大学生活を通じて広い視野と豊かな経験を得ることにより、国際的な感覚を備えた人材を育

成することを目的としています。中央大学の留学制度は次のような種類、形態があります。

交換留学 本学が交流協定を締結している海外の大学への留学

認定留学 学生自身が希望する海外の大学(学位の授与権を有する大学)で、その大学等

から留学が認められており、かつ本学が留学を許可する場合の留学

短期留学 協定校における語学・文化研修(春季・夏季の約1ヶ月間)

※交換留学・認定留学制度を利用する場合、留学先大学の正規の授業を受けることが必要であり、語学のみの

修得を目的とした留学(語学留学)は認められません。

※交換留学・認定留学制度を利用しないで、授業期間中に海外の大学等で勉学をする場合は、休学をして留学

することになります。休学願に海外留学・旅行計画書(所定用紙)を添付し、法学部事務室で手続をしてく

ださい。

2 交換留学・認定留学o

1 留学の資格

交換留学、認定留学の制度により外国の大学へ留学を希望する場合は、次の条件を満たし、さらに「国

外留学願書」(所定用紙)等を提出し、本学の留学許可を受ける必要があります。受入大学による条件があ

る場合は、その条件が優先となります。

① 本学に1年以上在学し、かつ在学1カ年につき28単位以上の単位を修得した者

② 留学で学業成果をあげるのに十分な外国語の能力を備えていること(留学先大学によっては所定基準

があります)

③ 学業成績が優秀な者[留学年度の前年度までのGPAが2.00以上となる者、ただし応募をする際には

留学年度の前年度GPA2.00以上の見込みの者も応募できる]

2 留学の期間

(1) 留学期間は原則として1年間です。ただし、研究および教育上成果が得られると認められる場合に

は、半期(1セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。この期間は留学先の大

学で正規の授業を受講するための期間をいいます。留学先の大学等で入学の許可を受けるために語学

の研修を受ける期間等は含まれません。

(2) 留学期間の延長を希望する者は、半年以上1年以内を限度として留学期間終了の2ヶ月前までに「留

学期間延長願」を提出し、延長の許可を受けなければなりません。

(3) 留学の期間は本学の修業年限に算入され、卒業単位数を満たせば4年間で卒業可能です。

3 出願期間・方法

交換留学 認定留学

春派遣…6月、9月/秋派遣…12月

法学部リソースセンター・国際センター事務

室に備え付けの募集要項(C plus上でも公

開)に従い、出願手続を行う。

学生自らが留学希望大学へ出願・留学手続を行い、留

学の受入許可がおりたら、法学部事務室に「国外留学

願書」(所定用紙)等を提出する。原則として留学開始

の3ヶ月前までを提出期限とする。

4 選考方法

留学の資格を備えている者に対して、選考を行います。なお、交換留学生については、学部における選

考後、国際センターにおける全学的な調整を経て決定します。

5 留学の許可

選考のうえ、法学部教授会の承認を経て、学長が許可します。なお、次の場合には、留学の許可を取消

されることがあります。

(1)研究または修学の実があがらないと認められる場合

(2)学生査証が認められない場合

(3)学生としての本分に反した行為があった場合

(4)所定の手続を怠った場合

6 留学終了後の手続

留学を終了した者は、帰国の日から1ヶ月以内に所定の「単位認定願」(本学法学部の卒業単位への換算

を希望する者のみ)に次の書類を添えて法学部事務室に提出してください。

(1) 留学先の大学が発行した単位修得証明書、履修期間および成績が明記されている書類

(2) その他指示するもの

7 単位の認定

留学先の大学で修得した単位は、一定の条件のもとに教授会の承認を得ることによって法学部の卒業に

必要な単位として認定されます。そのため、留学しても、4年間での卒業が可能になります。なお、認定

される単位数の上限は30単位です。ただし、半期(1セメスター)の留学の場合、認定できる単位数は学

期の最高履修単位数を上限とします。単位数は、授業時間数をもとに換算します。また、認定された科目

はGPA算出基礎に含まれません。

8 継続履修制度

留学する時期が年次の中途の場合(春学期を法学部で履修し、秋学期に留学するケース)は、「演習科目

(セット履修科目)」「インターンシップ」「FLP演習」で春学期に履修した科目を、帰国年度の秋学期に引

き続き履修することになります。これを「継続履修」といいます。

本学と留学先の大学の学年暦に差異がある場合には、次のように継続履修の取扱いを認めます。

(1) 留学を開始する年度の4月に履修登録を行って春学期を受講し、翌年の秋学期授業開始日までに留

学終了届を提出した者は、前年度に登録した科目を継続して履修することができます。

(2) 留学が終了した年度と履修登録をした年度との授業科目等に変更があった場合の履修方法は、留学

終了後に法学部事務室で指示します。

(3) 留学期間が1年を超える場合には、継続履修の取扱いは認めません。

9 経済的特別措置について(交換留学・認定留学共通)

① 学費の減免措置

交換留学について、原則として留学先の学費は免除になることから、本学学費は納入となります。認定

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 93 2019/03/14 9:56:39

Page 98: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

Ⅻ 国外留学制度

1 留学についてo

中央大学では教育方針の大きな柱の一つとして国外留学制度を設けています。この制度は学生に留学の機会

を与え、海外での大学生活を通じて広い視野と豊かな経験を得ることにより、国際的な感覚を備えた人材を育

成することを目的としています。中央大学の留学制度は次のような種類、形態があります。

交換留学 本学が交流協定を締結している海外の大学への留学

認定留学 学生自身が希望する海外の大学(学位の授与権を有する大学)で、その大学等

から留学が認められており、かつ本学が留学を許可する場合の留学

短期留学 協定校における語学・文化研修(春季・夏季の約1ヶ月間)

※交換留学・認定留学制度を利用する場合、留学先大学の正規の授業を受けることが必要であり、語学のみの

修得を目的とした留学(語学留学)は認められません。

※交換留学・認定留学制度を利用しないで、授業期間中に海外の大学等で勉学をする場合は、休学をして留学

することになります。休学願に海外留学・旅行計画書(所定用紙)を添付し、法学部事務室で手続をしてく

ださい。

2 交換留学・認定留学o

1 留学の資格

交換留学、認定留学の制度により外国の大学へ留学を希望する場合は、次の条件を満たし、さらに「国

外留学願書」(所定用紙)等を提出し、本学の留学許可を受ける必要があります。受入大学による条件があ

る場合は、その条件が優先となります。

① 本学に1年以上在学し、かつ在学1カ年につき28単位以上の単位を修得した者

② 留学で学業成果をあげるのに十分な外国語の能力を備えていること(留学先大学によっては所定基準

があります)

③ 学業成績が優秀な者[留学年度の前年度までのGPAが2.00以上となる者、ただし応募をする際には

留学年度の前年度GPA2.00以上の見込みの者も応募できる]

2 留学の期間

(1) 留学期間は原則として1年間です。ただし、研究および教育上成果が得られると認められる場合に

は、半期(1セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。この期間は留学先の大

学で正規の授業を受講するための期間をいいます。留学先の大学等で入学の許可を受けるために語学

の研修を受ける期間等は含まれません。

(2) 留学期間の延長を希望する者は、半年以上1年以内を限度として留学期間終了の2ヶ月前までに「留

学期間延長願」を提出し、延長の許可を受けなければなりません。

(3) 留学の期間は本学の修業年限に算入され、卒業単位数を満たせば4年間で卒業可能です。

3 出願期間・方法

交換留学 認定留学

春派遣…6月、9月/秋派遣…12月

法学部リソースセンター・国際センター事務

室に備え付けの募集要項(C plus上でも公

開)に従い、出願手続を行う。

学生自らが留学希望大学へ出願・留学手続を行い、留

学の受入許可がおりたら、法学部事務室に「国外留学

願書」(所定用紙)等を提出する。原則として留学開始

の3ヶ月前までを提出期限とする。

4 選考方法

留学の資格を備えている者に対して、選考を行います。なお、交換留学生については、学部における選

考後、国際センターにおける全学的な調整を経て決定します。

5 留学の許可

選考のうえ、法学部教授会の承認を経て、学長が許可します。なお、次の場合には、留学の許可を取消

されることがあります。

(1)研究または修学の実があがらないと認められる場合

(2)学生査証が認められない場合

(3)学生としての本分に反した行為があった場合

(4)所定の手続を怠った場合

6 留学終了後の手続

留学を終了した者は、帰国の日から1ヶ月以内に所定の「単位認定願」(本学法学部の卒業単位への換算

を希望する者のみ)に次の書類を添えて法学部事務室に提出してください。

(1) 留学先の大学が発行した単位修得証明書、履修期間および成績が明記されている書類

(2) その他指示するもの

7 単位の認定

留学先の大学で修得した単位は、一定の条件のもとに教授会の承認を得ることによって法学部の卒業に

必要な単位として認定されます。そのため、留学しても、4年間での卒業が可能になります。なお、認定

される単位数の上限は30単位です。ただし、半期(1セメスター)の留学の場合、認定できる単位数は学

期の最高履修単位数を上限とします。単位数は、授業時間数をもとに換算します。また、認定された科目

はGPA算出基礎に含まれません。

8 継続履修制度

留学する時期が年次の中途の場合(春学期を法学部で履修し、秋学期に留学するケース)は、「演習科目

(セット履修科目)」「インターンシップ」「FLP演習」で春学期に履修した科目を、帰国年度の秋学期に引

き続き履修することになります。これを「継続履修」といいます。

本学と留学先の大学の学年暦に差異がある場合には、次のように継続履修の取扱いを認めます。

(1) 留学を開始する年度の4月に履修登録を行って春学期を受講し、翌年の秋学期授業開始日までに留

学終了届を提出した者は、前年度に登録した科目を継続して履修することができます。

(2) 留学が終了した年度と履修登録をした年度との授業科目等に変更があった場合の履修方法は、留学

終了後に法学部事務室で指示します。

(3) 留学期間が1年を超える場合には、継続履修の取扱いは認めません。

9 経済的特別措置について(交換留学・認定留学共通)

① 学費の減免措置

交換留学について、原則として留学先の学費は免除になることから、本学学費は納入となります。認定

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Page 99: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

留学について、留学先の学費は個人の負担になることから、学生の経済的負担を考慮し、特に学力が優れ

ている者について、留学期間中の本学学費のうち授業料・実験実習料を減免する制度があります。詳細は

国際センターで確認してください。

② 国外留学生奨学金

本学では、学力が特に優れている者を対象として、留学期間1年を限度として国外留学生奨学金を給付

する制度があります(採用人数50名程度)。また、国際センターでは、留学に伴う各種奨学金の紹介を行っ

ています。

10 協定校について

2019年度派遣交換留学生の募集を行った協定校は春派遣で3ヶ国、秋派遣では23の国と地域の約100校の

大学です。募集先は年度ごとに発表される募集要項で確認してください。

3 短期留学プログラムo

短期留学プログラムは、春季と夏季の年2回実施しており、参加学生に対し、本学の協定校における学習の

機会を与え、外国の文化・言語・自然・社会などに関する知識を修得させ、あわせて現地の人々や学生との親

交を通じて豊かな国際感覚を養わせることを主な目的としています。

【春季短期留学プログラム】

本学における事前研修(3回)、春季休業期間中の現地研修(3~4週間)、事後研修(1回)に参加するこ

とにより、本学の授業科目としての単位(2単位)が与えられるプログラムとなっています。

1 2019年春季実施校(募集人数に満たなかった場合、実施プログラムは変更になる場合があります。)

授業科目(単位数) プログラム名(国名)

短期留学プログラムⅢ(2単位)

短期留学プログラムⅣ(2単位)*1

ハワイ大学マノア校(SPAS)(アメリカ)

ハワイ大学マノア校(NICE)(アメリカ)

モナシュ大学(オーストラリア)

スウィンバーン工科大学(オーストラリア)

オークランド大学(ニュージーランド)

*1 Ⅲ・Ⅳの別について、1回目の参加は「短期留学プログラムⅢ」の履修となり、2回目の

参加は「短期留学プログラムⅣ」の履修となります。また、同一大学のプログラムに複数回参

加することはできません。

2 参加要件

春季短期留学プログラムは、原則的に1~3年次生に参加資格があります。ただし、プログラムごとの

所定期間内に申し込みを行い、その後の書類審査に合格しなければ参加することができません。

3 応募時期

派遣前年の9月下旬~10月中旬

【夏季短期留学プログラム】

本学における前期授業(14回)と夏季休業期間中の現地研修(3~4週間)に参加することにより、本学の

授業科目としての単位(4単位)が与えられるプログラムと、本学における事前研修(3回)、夏季休業期間中

の現地研修(3~4週間)、事後研修(1回)に参加することで本学の授業科目としての単位(2単位)が与え

られるプログラムがあります。

1 2019年度実施予定校(実施プログラム/実施内容は変更になる場合があります。)

授業科目(単位数) プログラム名(国名)

短期留学プログラムⅠ(4単位)

短期留学プログラムⅡ(4単位)*

カリフォルニア大学デイヴィス校(アメリカ)

ウィニペグ大学(カナダ)

シェフィールド大学(イギリス)

テュービンゲン大学(ドイツ)

エクス・マルセイユ大学(フランス)

短期留学プログラムⅢ(2単位)

短期留学プログラムⅣ(2単位)

スウィンバーン工科大学(オーストラリア)

檀国大学(韓国)

淑明女子大学(韓国)

慶熙大学(韓国)

*Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの別について、1回目の参加は「短期留学プログラムⅠまたはⅢ」の履修とな

り、2回目の参加は「短期留学プログラムⅡまたはⅣ」の履修となります。また、同一大学の

プログラムに複数回参加することはできません。

2 参加要件

夏季短期留学プログラムは、原則的に1~4年次生に参加資格があります(テュービンゲン大学プログ

ラムはドイツ語既修者、エクス・マルセイユ大学プログラムはフランス語既修者に限ります)。ただし、プ

ログラムごとの所定期間内に申し込みを行い、その後の選考(面接・書類審査等)に合格しなければ参加

することができません。

3 応募時期

3月下旬~4月上旬

申込み等、短期留学に関する詳細は、国際センター発行の「短期留学プログラム短期留学募集要項」(法

学部リソースセンター・国際センター備付)を参照してください。授業内容については、講義要項で確認

してください。

4 国際センターo

国際センターでは随時留学の相談を受け付けています。学費の減免制度や奨学金に関する情報提供や、留学

に関する資料を閲覧できますので、情報収集の一環として活用してください。

国際センター 11号館2階

電話:042-674-2211 e-mail: [email protected]

95

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 95 2019/03/14 9:56:40

Page 100: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

留学について、留学先の学費は個人の負担になることから、学生の経済的負担を考慮し、特に学力が優れ

ている者について、留学期間中の本学学費のうち授業料・実験実習料を減免する制度があります。詳細は

国際センターで確認してください。

② 国外留学生奨学金

本学では、学力が特に優れている者を対象として、留学期間1年を限度として国外留学生奨学金を給付

する制度があります(採用人数50名程度)。また、国際センターでは、留学に伴う各種奨学金の紹介を行っ

ています。

10 協定校について

2019年度派遣交換留学生の募集を行った協定校は春派遣で3ヶ国、秋派遣では23の国と地域の約100校の

大学です。募集先は年度ごとに発表される募集要項で確認してください。

3 短期留学プログラムo

短期留学プログラムは、春季と夏季の年2回実施しており、参加学生に対し、本学の協定校における学習の

機会を与え、外国の文化・言語・自然・社会などに関する知識を修得させ、あわせて現地の人々や学生との親

交を通じて豊かな国際感覚を養わせることを主な目的としています。

【春季短期留学プログラム】

本学における事前研修(3回)、春季休業期間中の現地研修(3~4週間)、事後研修(1回)に参加するこ

とにより、本学の授業科目としての単位(2単位)が与えられるプログラムとなっています。

1 2019年春季実施校(募集人数に満たなかった場合、実施プログラムは変更になる場合があります。)

授業科目(単位数) プログラム名(国名)

短期留学プログラムⅢ(2単位)

短期留学プログラムⅣ(2単位)*1

ハワイ大学マノア校(SPAS)(アメリカ)

ハワイ大学マノア校(NICE)(アメリカ)

モナシュ大学(オーストラリア)

スウィンバーン工科大学(オーストラリア)

オークランド大学(ニュージーランド)

*1 Ⅲ・Ⅳの別について、1回目の参加は「短期留学プログラムⅢ」の履修となり、2回目の

参加は「短期留学プログラムⅣ」の履修となります。また、同一大学のプログラムに複数回参

加することはできません。

2 参加要件

春季短期留学プログラムは、原則的に1~3年次生に参加資格があります。ただし、プログラムごとの

所定期間内に申し込みを行い、その後の書類審査に合格しなければ参加することができません。

3 応募時期

派遣前年の9月下旬~10月中旬

【夏季短期留学プログラム】

本学における前期授業(14回)と夏季休業期間中の現地研修(3~4週間)に参加することにより、本学の

授業科目としての単位(4単位)が与えられるプログラムと、本学における事前研修(3回)、夏季休業期間中

の現地研修(3~4週間)、事後研修(1回)に参加することで本学の授業科目としての単位(2単位)が与え

られるプログラムがあります。

1 2019年度実施予定校(実施プログラム/実施内容は変更になる場合があります。)

授業科目(単位数) プログラム名(国名)

短期留学プログラムⅠ(4単位)

短期留学プログラムⅡ(4単位)*

カリフォルニア大学デイヴィス校(アメリカ)

ウィニペグ大学(カナダ)

シェフィールド大学(イギリス)

テュービンゲン大学(ドイツ)

エクス・マルセイユ大学(フランス)

短期留学プログラムⅢ(2単位)

短期留学プログラムⅣ(2単位)

スウィンバーン工科大学(オーストラリア)

檀国大学(韓国)

淑明女子大学(韓国)

慶熙大学(韓国)

*Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの別について、1回目の参加は「短期留学プログラムⅠまたはⅢ」の履修とな

り、2回目の参加は「短期留学プログラムⅡまたはⅣ」の履修となります。また、同一大学の

プログラムに複数回参加することはできません。

2 参加要件

夏季短期留学プログラムは、原則的に1~4年次生に参加資格があります(テュービンゲン大学プログ

ラムはドイツ語既修者、エクス・マルセイユ大学プログラムはフランス語既修者に限ります)。ただし、プ

ログラムごとの所定期間内に申し込みを行い、その後の選考(面接・書類審査等)に合格しなければ参加

することができません。

3 応募時期

3月下旬~4月上旬

申込み等、短期留学に関する詳細は、国際センター発行の「短期留学プログラム短期留学募集要項」(法

学部リソースセンター・国際センター備付)を参照してください。授業内容については、講義要項で確認

してください。

4 国際センターo

国際センターでは随時留学の相談を受け付けています。学費の減免制度や奨学金に関する情報提供や、留学

に関する資料を閲覧できますので、情報収集の一環として活用してください。

国際センター 11号館2階

電話:042-674-2211 e-mail: [email protected]

96

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 96 2019/03/14 9:56:41

Page 101: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

<図②>

ⅩⅢ 法職講座

「法職講座」とは、司法試験合格を目標とし、法科大学院進学や、司法試験予備試験合格を目指す学生のため

に開設された課外講座です。学部正課授業とは異なり、難関試験に合格するための工夫されたカリキュラムによ

って効率的に学修できるのが特徴です。下の<図①>は、法職講座で開設している講座の一覧です。実社会で活

躍中の本学出身の弁護士等、指導力に定評のある先

生方を講師に迎え、法律の基本的な考え方を丁寧に

解説する「基礎講座」、基礎講座で学んだ知識を定

着させるために少人数できめ細やかな指導を受け

られる「基礎ゼミ」、論理的な法的文章作成力を鍛

える「法科大学院進学対策答案作成ゼミ」、司法試

験合格者から合格答案作成の思考過程を学ぶこと

ができる「事案分析力確立ゼミ」、毎回2時間の中

で2通の論文答案を書き上げる「法職答案練習会」

等、質の高い充実したカリキュラムを安価で提供し

ています(<図①>参照)。

また、講座だけでなく、研究室を運営している

ことも法職講座の特徴です。法職講座運営委員会

が運営する「法職多摩研究室」は、多摩学生研究

棟「炎の塔」(国家資格取得をめざす中央大学生

のための研究棟)に設置され、現在240席の定席(自

分専用の自習席)を有しています。「法職多摩研究

室」では、研究室出身の司法試験合格者や法科大

学院在学生・修了生、それに本学出身の弁護士が

中心となって、研究室員に対してハイレベルな少人数ゼミや、面談、答案添削等の綿密な指導(<図①>「多摩

研ゼミ(オーダーメイドゼミ)」参照)を行うので、確実に実力をつけることができます。研究室員は定席とロ

ッカーを毎日朝8時から夜11時まで利用することができるという恵まれた環境の下、法科大学院進学や司法試験

予備試験に合格するという共通の目標に向かい、互いに切磋琢磨しています。なお、法職多摩研究室に入室する

ためには入室試験に合格する必要があります(<図②>参照)。

ちなみに学研連等の研究室に所属している方も、「学研連ゼミ会員」として法職多摩研究室のゼミを受講でき

るという制度もあります。

その他、入室の条件・試験や各種講座の詳細等については、法職事務室にお問合せください。

【お問い合わせ先】

法職事務室:

042-674-4221

[email protected]

(QR)中央大学法職事務室

Twitter

ⅩⅣ 教職課程と資格課程

1 教職課程o

1 教職課程の履修について

中学校、高等学校等の教員になるには、学校種・教科ごとの教員免許状が必要です。本学では、文部科学大臣

から教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定を受け、学科単位で教職課程を設置し、教員養成を

行っています。

文系学部では、1年次後期から教職課程を履修することができます。

2 法学部における教員養成の目標

法学部では、法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門知

識に裏打ちされた理解力、分析力および問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍するこ

とのできる人材の養成を目指しています。

こうした学部の教育理念のもとで、法律学科では、様々な利害対立を内包したあらゆるレベルの“社会”にお

いて生起する複雑で多様な紛争について、絡み合った利害関係の対立を的確に分析し、これを解きほぐして解決

の道筋を見いだすことができるような、そうした高度な法的能力を有する指導的人材を育成することを教育目標

としており、これを基盤とする教員の養成を行っています。

政治学科では、法学部の教育理念のもと、教養と専門の融合というコンセプトでカリキュラムを構成していま

す。ものを見る力を養うという意味で「教養」の要素、法律学や経済学などの専門科目を学ぶことを通じて、新

しい社会についての構想力、人間についての洞察力、将来を見通す目測力などを身につけ、骨太の人間を育てる

ことを教育目標としており、これを基盤とする教員の養成を行っています。

国際企業関係法学科では、法学部の教育理念のもと、国際社会における企業の諸活動から生じる法律問題を、

グローバルなレベルで公正に解決するための基礎的能力を養うことを教育目標としており、これを基盤とする教

員の養成を行っています。

3 取得できる教員免許状の種類及び教科

(1) 学科単位で設置している教職課程を履修し定められた単位を修得し、所要の手続きをとることにより、以下

の学校種・教科の普通免許状:一種免許状を取得することができます。

(2) 2009(平成21)年に教員免許更新制が導入されて以降、普通免許状には10年の有効期間が定められています。

つまり、本学で教職課程を履修し定められた単位を修得し、卒業と同時に取得した免許状は、卒業から10年後

の年度末で失効します。ただし、大学で修得した単位が無効になるわけではないので、30時間の免許状更新講

習を受講すれば、新たに免許状が授与されます。

学部 学科・専攻 学校種・教科

中学校一種免許状 高等学校一種免許状

法学部

法律学科 社会 地理歴史、公民

国際企業関係法学科 社会 公民

政治学科 社会 地理歴史、公民

97

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 97 2019/03/14 9:56:41

Page 102: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

<図②>

ⅩⅢ 法職講座

「法職講座」とは、司法試験合格を目標とし、法科大学院進学や、司法試験予備試験合格を目指す学生のため

に開設された課外講座です。学部正課授業とは異なり、難関試験に合格するための工夫されたカリキュラムによ

って効率的に学修できるのが特徴です。下の<図①>は、法職講座で開設している講座の一覧です。実社会で活

躍中の本学出身の弁護士等、指導力に定評のある先

生方を講師に迎え、法律の基本的な考え方を丁寧に

解説する「基礎講座」、基礎講座で学んだ知識を定

着させるために少人数できめ細やかな指導を受け

られる「基礎ゼミ」、論理的な法的文章作成力を鍛

える「法科大学院進学対策答案作成ゼミ」、司法試

験合格者から合格答案作成の思考過程を学ぶこと

ができる「事案分析力確立ゼミ」、毎回2時間の中

で2通の論文答案を書き上げる「法職答案練習会」

等、質の高い充実したカリキュラムを安価で提供し

ています(<図①>参照)。

また、講座だけでなく、研究室を運営している

ことも法職講座の特徴です。法職講座運営委員会

が運営する「法職多摩研究室」は、多摩学生研究

棟「炎の塔」(国家資格取得をめざす中央大学生

のための研究棟)に設置され、現在240席の定席(自

分専用の自習席)を有しています。「法職多摩研究

室」では、研究室出身の司法試験合格者や法科大

学院在学生・修了生、それに本学出身の弁護士が

中心となって、研究室員に対してハイレベルな少人数ゼミや、面談、答案添削等の綿密な指導(<図①>「多摩

研ゼミ(オーダーメイドゼミ)」参照)を行うので、確実に実力をつけることができます。研究室員は定席とロ

ッカーを毎日朝8時から夜11時まで利用することができるという恵まれた環境の下、法科大学院進学や司法試験

予備試験に合格するという共通の目標に向かい、互いに切磋琢磨しています。なお、法職多摩研究室に入室する

ためには入室試験に合格する必要があります(<図②>参照)。

ちなみに学研連等の研究室に所属している方も、「学研連ゼミ会員」として法職多摩研究室のゼミを受講でき

るという制度もあります。

その他、入室の条件・試験や各種講座の詳細等については、法職事務室にお問合せください。

【お問い合わせ先】

法職事務室:

042-674-4221

[email protected]

(QR)中央大学法職事務室

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ⅩⅣ 教職課程と資格課程

1 教職課程o

1 教職課程の履修について

中学校、高等学校等の教員になるには、学校種・教科ごとの教員免許状が必要です。本学では、文部科学大臣

から教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定を受け、学科単位で教職課程を設置し、教員養成を

行っています。

文系学部では、1年次後期から教職課程を履修することができます。

2 法学部における教員養成の目標

法学部では、法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門知

識に裏打ちされた理解力、分析力および問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍するこ

とのできる人材の養成を目指しています。

こうした学部の教育理念のもとで、法律学科では、様々な利害対立を内包したあらゆるレベルの“社会”にお

いて生起する複雑で多様な紛争について、絡み合った利害関係の対立を的確に分析し、これを解きほぐして解決

の道筋を見いだすことができるような、そうした高度な法的能力を有する指導的人材を育成することを教育目標

としており、これを基盤とする教員の養成を行っています。

政治学科では、法学部の教育理念のもと、教養と専門の融合というコンセプトでカリキュラムを構成していま

す。ものを見る力を養うという意味で「教養」の要素、法律学や経済学などの専門科目を学ぶことを通じて、新

しい社会についての構想力、人間についての洞察力、将来を見通す目測力などを身につけ、骨太の人間を育てる

ことを教育目標としており、これを基盤とする教員の養成を行っています。

国際企業関係法学科では、法学部の教育理念のもと、国際社会における企業の諸活動から生じる法律問題を、

グローバルなレベルで公正に解決するための基礎的能力を養うことを教育目標としており、これを基盤とする教

員の養成を行っています。

3 取得できる教員免許状の種類及び教科

(1) 学科単位で設置している教職課程を履修し定められた単位を修得し、所要の手続きをとることにより、以下

の学校種・教科の普通免許状:一種免許状を取得することができます。

(2) 2009(平成21)年に教員免許更新制が導入されて以降、普通免許状には10年の有効期間が定められています。

つまり、本学で教職課程を履修し定められた単位を修得し、卒業と同時に取得した免許状は、卒業から10年後

の年度末で失効します。ただし、大学で修得した単位が無効になるわけではないので、30時間の免許状更新講

習を受講すれば、新たに免許状が授与されます。

学部 学科・専攻 学校種・教科

中学校一種免許状 高等学校一種免許状

法学部

法律学科 社会 地理歴史、公民

国際企業関係法学科 社会 公民

政治学科 社会 地理歴史、公民

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Page 103: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

4 教育職員免許状(一種)取得のための要件

(1) 基礎資格として、学士の学位を有することが必要です。

(2) 法律上は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」59単位、教育職員免許法施行規則第66条

の6に定める科目8単位、合わせて67単位以上の修得が必要です。

ただし、学科・教科によっては、それ以上の単位が必要な場合がありますので、詳細は『教職課程履修要項』

で確認してください。

(3) 中学校と高等学校の免許状を両方取得する場合、教職課程の科目は共通の科目として使用することができま

す。

(4)「*」印のついた「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち、「教科に関する科目」の 20 単位程度と、「教

育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定める科目」の 8単位は、各学部の学位を取得するための授業科目と重複

しています。

(5) 教育職員免許法の特例により、中学校の教員免許状を取得したい場合は、7日間以上の介護等体験が必要と

なります。

●教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」の最低修得単位数の例外

・法学部国際企業関係法学科の「中学・社会」の課程は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」

の最低修得単位数が 61 単位となります。

・法学部政治学科の「中学・社会」の課程は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」の最低修得

単位数が 61 単位となります。

●教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定める科目の最低修得単位数の例外

法学部では、教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目の最低修得単位数は、12 単位となります。

5 その他の注意事項

(1) 教職課程の履修を希望する場合は、6月頃に開催する「教職新規履修ガイダンス」に必ず出席してください。

また、教職課程には出席重視の必修科目があったり、介護等体験や教育実習のためのガイダンスやオリエンテ

ーションに遅刻や欠席をするとその時点で失格となったりするので、注意してください。

(2) 教職課程を履修し定められた単位を修得しただけでは教育職員免許状は授与されません。卒業と同時に免許

状を受領したい場合は、卒業年度に学内で「教育職員免許状一括申請」の手続きをとることが必要です。

(3) 教職課程の履修には学費以外の費用が必要です。具体的には、①教職課程履修開始:19,300 円、②介護等体

験:11,260 円、③教育実習:13,210 円、合計 43,770 円となっています(前年度実績)。卒業後に教職科目等履

法令上の科目区分等 最低修得単位数

中学校一種免許状 高等学校一種免許状

教育職員免許法に定

める「教科及び教職

に関する科目」

教科及び教科の指導法に関する科⽬* 28 24

教育の基礎的理解に関する科⽬ 10 10

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び⽣徒指導、教育相談等に関する科⽬

10 8

教育実践に関する科⽬ 7 5

⼤学が独⾃に設定する科⽬ 4 12

合計 59 単位 59 単位

教育職員免許法施行

規則第66条の6に定

める科目

⽇本国憲法 2 2

体育 2 2

情報機器の操作 2 2

外国語コミュニケーション 2 2

合計 8単位 8単位

介護等体験特例法に

定める介護等体験

要 不要

修生制度を利用し新規に教職課程を履修すると、これに加えて科目履修料が 600,000 円程度かかりますので、

教職課程は在学中に履修しましょう。なお、教育職員免許状の申請手数料として、別途 3,400 円×申請教科数

が必要となります。

6 教職課程履修の流れ

教職課程の履修開始から、卒業時の免許状取得の流れは、以下の通りです。履修の詳細は、教職課程履修者に

のみ配付する『教職課程履修要項』を参照してください。

99

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 99 2019/03/14 9:56:42

Page 104: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

4 教育職員免許状(一種)取得のための要件

(1) 基礎資格として、学士の学位を有することが必要です。

(2) 法律上は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」59単位、教育職員免許法施行規則第66条

の6に定める科目8単位、合わせて67単位以上の修得が必要です。

ただし、学科・教科によっては、それ以上の単位が必要な場合がありますので、詳細は『教職課程履修要項』

で確認してください。

(3) 中学校と高等学校の免許状を両方取得する場合、教職課程の科目は共通の科目として使用することができま

す。

(4)「*」印のついた「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち、「教科に関する科目」の 20 単位程度と、「教

育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定める科目」の 8単位は、各学部の学位を取得するための授業科目と重複

しています。

(5) 教育職員免許法の特例により、中学校の教員免許状を取得したい場合は、7日間以上の介護等体験が必要と

なります。

●教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」の最低修得単位数の例外

・法学部国際企業関係法学科の「中学・社会」の課程は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」

の最低修得単位数が 61 単位となります。

・法学部政治学科の「中学・社会」の課程は、教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」の最低修得

単位数が 61 単位となります。

●教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定める科目の最低修得単位数の例外

法学部では、教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目の最低修得単位数は、12 単位となります。

5 その他の注意事項

(1) 教職課程の履修を希望する場合は、6月頃に開催する「教職新規履修ガイダンス」に必ず出席してください。

また、教職課程には出席重視の必修科目があったり、介護等体験や教育実習のためのガイダンスやオリエンテ

ーションに遅刻や欠席をするとその時点で失格となったりするので、注意してください。

(2) 教職課程を履修し定められた単位を修得しただけでは教育職員免許状は授与されません。卒業と同時に免許

状を受領したい場合は、卒業年度に学内で「教育職員免許状一括申請」の手続きをとることが必要です。

(3) 教職課程の履修には学費以外の費用が必要です。具体的には、①教職課程履修開始:19,300 円、②介護等体

験:11,260 円、③教育実習:13,210 円、合計 43,770 円となっています(前年度実績)。卒業後に教職科目等履

法令上の科目区分等 最低修得単位数

中学校一種免許状 高等学校一種免許状

教育職員免許法に定

める「教科及び教職

に関する科目」

教科及び教科の指導法に関する科⽬* 28 24

教育の基礎的理解に関する科⽬ 10 10

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び⽣徒指導、教育相談等に関する科⽬

10 8

教育実践に関する科⽬ 7 5

⼤学が独⾃に設定する科⽬ 4 12

合計 59 単位 59 単位

教育職員免許法施行

規則第66条の6に定

める科目

⽇本国憲法 2 2

体育 2 2

情報機器の操作 2 2

外国語コミュニケーション 2 2

合計 8単位 8単位

介護等体験特例法に

定める介護等体験

要 不要

修生制度を利用し新規に教職課程を履修すると、これに加えて科目履修料が 600,000 円程度かかりますので、

教職課程は在学中に履修しましょう。なお、教育職員免許状の申請手数料として、別途 3,400 円×申請教科数

が必要となります。

6 教職課程履修の流れ

教職課程の履修開始から、卒業時の免許状取得の流れは、以下の通りです。履修の詳細は、教職課程履修者に

のみ配付する『教職課程履修要項』を参照してください。

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 100 2019/03/14 9:56:43

Page 105: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

・教育職員免許法に定める指定科目(必修)(第 66 条の6)

学科 免許法による指定科目 履修科目 単位数 配当

年次

最低修得

単位数 免許状の教科 学科 免許法による指定科目 履修科目 単位数

配当

年次

最低修得

単位数 免許状の教科

法律

日本国憲法 憲法1(人権) 4 1 4単位

全教科

政治

日本国憲法 憲法1(人権) 4 1 4単位

全教科

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

身体運動と健康 2 1 1 身体運動と健康 2 1 1

スポーツと健康 1 1 1 スポーツと健康 1 1 1

スポーツと健康 2 1 1 スポーツと健康 2 1 1

生涯スポーツ実習 2 1 生涯スポーツ実習 2 1

生涯体育A1 1 2~4 生涯体育A1 1 2~4

生涯体育A2 1 2~4 生涯体育A2 1 2~4

生涯体育B1 1 2~4 生涯体育B1 1 2~4

生涯体育B2 1 2~4 生涯体育B2 1 2~4

生涯体育C 2 2~4 生涯体育C 2 2~4

外国語コミュニケ

ーション

英語(A)1 1 1

2単位

外国語コミュニケ

ーション

英語(A)1 1 1

2単位

英語(A)2 1 1 英語(A)2 1 1

英語(B)1 1 2 英語(B)1 1 2

英語(B)2 1 2 英語(B)2 1 2

ドイツ語(A)1 1 1 ドイツ語(A)1 1 1

ドイツ語(A)2 1 1 ドイツ語(A)2 1 1

ドイツ語(B)1 1 2 ドイツ語(B)1 1 2

ドイツ語(B)2 1 2 ドイツ語(B)2 1 2

フランス語(A)1 1 1 フランス語(A)1 1 1

フランス語(A)2 1 1 フランス語(A)2 1 1

フランス語(B)1 1 2 フランス語(B)1 1 2

フランス語(B)2 1 2 フランス語(B)2 1 2

中国語(A)1 1 1 中国語(A)1 1 1

中国語(A)2 1 1 中国語(A)2 1 1

中国語(B)1 1 2 中国語(B)1 1 2

中国語(B)2 1 2 中国語(B)2 1 2

ロシア語(A)1 1 1 ロシア語(A)1 1 1

ロシア語(A)2 1 1 ロシア語(A)2 1 1

ロシア語(B)1 1 2 ロシア語(B)1 1 2

ロシア語(B)2 1 2 ロシア語(B)2 1 2

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

スペイン語(A)1 1 1

情報処理 2 2 1・2 スペイン語(A)2 1 1

情報処理論A1 2 1・2 スペイン語(B)1 1 2

情報処理論A2 2 1・2 スペイン語(B)2 1 2

情報処理論B1 2 3・4

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

情報処理論B2 2 3・4 情報処理 2 2 1・2

国際

企業

関係法

日本国憲法 憲法 4 1 4単位

全教科

情報処理論A1 2 1・2

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

情報処理論A2 2 1・2

身体運動と健康 2 1 1 情報処理論B1 2 3・4

スポーツと健康 1 1 1 情報処理論B2 2 3・4

スポーツと健康 2 1 1

生涯スポーツ実習 2 1

生涯体育A1 1 2~4 ・1年次で履修することが望ましい教科に関する科目(各学科科目必修)

学科 履修科目 単位数 配当年次 免許状の教科

法律

歴史E 2 1・2 社会・地歴

歴史F 2 1・2

法学入門 2 1

社会・公民

社会学1 2 1・2

社会学2 2 1・2

倫理学1 2 1・2

倫理学2 2 1・2

国際企業関係

外交と国際法1 2 1

社会・公民 外交と国際法2 2 1

ミクロ経済学1 2 1

ミクロ経済学2 2 1

政治

歴史A1 2 1・2

社会・地歴 歴史A2 2 1・2

歴史B1 2 1・2

歴史B2 2 1・2

政治学1 2 1

社会・公民 政治学2 2 1

社会学1 2 1・2

社会学2 2 1・2

生涯体育A2 1 2~4

生涯体育B1 1 2~4

生涯体育B2 1 2~4

生涯体育C 2 2~4

外国語コミュニケ

ーション

英語(Ⅲ) 1 1 2単位

英語(Ⅳ) 1 1

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

情報処理 2 2 1・2

情報処理論A1 2 1・2

情報処理論A2 2 1・2

情報処理論B1 2 3・4

情報処理論B2 2 3・4

・1年次で履修することが望ましい教科に関する科目(教職科目必修)

学科 履修科目 単位数 配当年次 免許状の教科

全学科

(教職科目)

人文地理学 2 1~4

社会・地歴 自然地理学 2 1~4

地誌学 2 1~4

国際企業関係法

(教職科目)

日本史 2 1~4 社会・地歴

外国史 2 1~4

2 資格課程o

中央大学では所属学部に関係なく、文学部に開設されている「学芸員」、「社会教育主事」、「司書」、「司書教

諭」課程を履修することができます。資格課程の科目は前年度末に行われる選抜試験に合格した2年次以上の

学生のみ履修することができます。詳細な履修要項等は文学部事務室に準備してあります。なお、所定科目の

単位を修得した人に対しては、それぞれの資格取得に必要な科目の単位を修得したことを証する「修了証書」

を授与します。

101

中央大学_法学部_履修要項-3.indd 101 2019/03/14 9:56:43

Page 106: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

・教育職員免許法に定める指定科目(必修)(第 66 条の6)

学科 免許法による指定科目 履修科目 単位数 配当

年次

最低修得

単位数 免許状の教科 学科 免許法による指定科目 履修科目 単位数

配当

年次

最低修得

単位数 免許状の教科

法律

日本国憲法 憲法1(人権) 4 1 4単位

全教科

政治

日本国憲法 憲法1(人権) 4 1 4単位

全教科

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

身体運動と健康 2 1 1 身体運動と健康 2 1 1

スポーツと健康 1 1 1 スポーツと健康 1 1 1

スポーツと健康 2 1 1 スポーツと健康 2 1 1

生涯スポーツ実習 2 1 生涯スポーツ実習 2 1

生涯体育A1 1 2~4 生涯体育A1 1 2~4

生涯体育A2 1 2~4 生涯体育A2 1 2~4

生涯体育B1 1 2~4 生涯体育B1 1 2~4

生涯体育B2 1 2~4 生涯体育B2 1 2~4

生涯体育C 2 2~4 生涯体育C 2 2~4

外国語コミュニケ

ーション

英語(A)1 1 1

2単位

外国語コミュニケ

ーション

英語(A)1 1 1

2単位

英語(A)2 1 1 英語(A)2 1 1

英語(B)1 1 2 英語(B)1 1 2

英語(B)2 1 2 英語(B)2 1 2

ドイツ語(A)1 1 1 ドイツ語(A)1 1 1

ドイツ語(A)2 1 1 ドイツ語(A)2 1 1

ドイツ語(B)1 1 2 ドイツ語(B)1 1 2

ドイツ語(B)2 1 2 ドイツ語(B)2 1 2

フランス語(A)1 1 1 フランス語(A)1 1 1

フランス語(A)2 1 1 フランス語(A)2 1 1

フランス語(B)1 1 2 フランス語(B)1 1 2

フランス語(B)2 1 2 フランス語(B)2 1 2

中国語(A)1 1 1 中国語(A)1 1 1

中国語(A)2 1 1 中国語(A)2 1 1

中国語(B)1 1 2 中国語(B)1 1 2

中国語(B)2 1 2 中国語(B)2 1 2

ロシア語(A)1 1 1 ロシア語(A)1 1 1

ロシア語(A)2 1 1 ロシア語(A)2 1 1

ロシア語(B)1 1 2 ロシア語(B)1 1 2

ロシア語(B)2 1 2 ロシア語(B)2 1 2

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

スペイン語(A)1 1 1

情報処理 2 2 1・2 スペイン語(A)2 1 1

情報処理論A1 2 1・2 スペイン語(B)1 1 2

情報処理論A2 2 1・2 スペイン語(B)2 1 2

情報処理論B1 2 3・4

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

情報処理論B2 2 3・4 情報処理 2 2 1・2

国際

企業

関係法

日本国憲法 憲法 4 1 4単位

全教科

情報処理論A1 2 1・2

体育

身体運動と健康 1 1 1

2単位

情報処理論A2 2 1・2

身体運動と健康 2 1 1 情報処理論B1 2 3・4

スポーツと健康 1 1 1 情報処理論B2 2 3・4

スポーツと健康 2 1 1

生涯スポーツ実習 2 1

生涯体育A1 1 2~4 ・1年次で履修することが望ましい教科に関する科目(各学科科目必修)

学科 履修科目 単位数 配当年次 免許状の教科

法律

歴史E 2 1・2 社会・地歴

歴史F 2 1・2

法学入門 2 1

社会・公民

社会学1 2 1・2

社会学2 2 1・2

倫理学1 2 1・2

倫理学2 2 1・2

国際企業関係

外交と国際法1 2 1

社会・公民 外交と国際法2 2 1

ミクロ経済学1 2 1

ミクロ経済学2 2 1

政治

歴史A1 2 1・2

社会・地歴 歴史A2 2 1・2

歴史B1 2 1・2

歴史B2 2 1・2

政治学1 2 1

社会・公民 政治学2 2 1

社会学1 2 1・2

社会学2 2 1・2

生涯体育A2 1 2~4

生涯体育B1 1 2~4

生涯体育B2 1 2~4

生涯体育C 2 2~4

外国語コミュニケ

ーション

英語(Ⅲ) 1 1 2単位

英語(Ⅳ) 1 1

情報機器の操作

情報処理 1 2 1・2

4単位

情報処理 2 2 1・2

情報処理論A1 2 1・2

情報処理論A2 2 1・2

情報処理論B1 2 3・4

情報処理論B2 2 3・4

・1年次で履修することが望ましい教科に関する科目(教職科目必修)

学科 履修科目 単位数 配当年次 免許状の教科

全学科

(教職科目)

人文地理学 2 1~4

社会・地歴 自然地理学 2 1~4

地誌学 2 1~4

国際企業関係法

(教職科目)

日本史 2 1~4 社会・地歴

外国史 2 1~4

2 資格課程o

中央大学では所属学部に関係なく、文学部に開設されている「学芸員」、「社会教育主事」、「司書」、「司書教

諭」課程を履修することができます。資格課程の科目は前年度末に行われる選抜試験に合格した2年次以上の

学生のみ履修することができます。詳細な履修要項等は文学部事務室に準備してあります。なお、所定科目の

単位を修得した人に対しては、それぞれの資格取得に必要な科目の単位を修得したことを証する「修了証書」

を授与します。

102

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Page 107: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ⅩⅤ 施設・設備(法学部その他)

1 法学部リソースセンターo

法学部リソースセンターは6号館2階に設置されています。同センターは、法学部生のための“情報コミュ

ニケーションスペース”として、法学部の学生(ステューデント・コミッティー)と教員によって自主的に運

営され、日々、多くの学生が自由に集まる憩いのスペースとなっています。

現在の使い方は主に次の4つですが、みなさんのアイデアで新しいセンターの使い方を是非試みてください。

(1) みなさんの将来・大学生活に関する情報提供の場

やる気応援奨学金、海外留学、インターンシップ、キャリアデザイン、語学学習などに関する最新情報を

提供しています。センターに来室することで、大学全体で現在提供されているこれらの情報が随時入手でき

るようになっています。説明会、講演会なども行っています。

(2) 学生同士の語らいの場

学生が自由に出入りできるスペースであるため、昼休みなどに、やる気応援奨学生、留学生、語学クラス、

演習クラスの友達同士の語らいの場になっています。また、ステューデント・コミッティーが海外留学経験

などを生かし、多くの学生にアドバイス等もしています。将来のこと、勉強のこと、学生生活のことなどで

何か先輩に聞いてみたいと思った場合は立ち寄ってみるとよいでしょう。

(3) 学生と教員の語らいの場

大学では、なかなか先生と親しくお話する機会がないとよく耳にします。センターでは、法学部の教員が

奨学金、留学、語学学習、インターンシップ、司法試験、公務員試験などのアドバイザーとなっていますの

で、日々接することができます。日常的に先生とさまざまに歓談する場所として利用してください。

(4) 学生とOB・OGとの出会いの場

130年以上の歴史を誇る法学部には、社会の様々な分野で活躍するOB・OGの方が数多くいます。センタ

ーでは、このようなOB・OGの方にしかお話できないような仕事の裏話、学生時代の過ごし方などの講演

会・座談会を年に数回開催しています。OB・OGとの出会いは、きっとあなたの学生生活を一味違ったも

のにしてくれるはずです。

<開室時間> 授業期間中の月曜日~金曜日 10:00~11:30、12:30~17:00

2 法学部情報処理教室o

6号館2階にある情報処理教室は148台のPCが利用可能です。中央大学が契約する外部オンラインデータベー

スの利用も可能です。判例や論文の検索、レポートの作成等でぜひご活用ください。授業で使用している時間

帯以外は自由に使えます。

また、30台の貸出用ノートPCがあります。学生証をタッチすることで利用できる貸出PCロッカーが設置され

ていますので、利用の際はこちらから取り出し、利用が終わったら返却してください。

※貸し出しは1回につき120分、利用可能時間は情報処理教室の開室時間中となります。

※6号館内、8号館内、5・6号館連結棟、6・7号館連結棟でのみの利用となります。それ以外の場所には

持ち出さないでください。

PCのOSはWindows 10、オフィスソフトはMicrosoft Office 2016です。

その他詳細は情報処理教室掲示等でご確認ください。

3 法学部学生図書室o

6号館3階に法学部学生図書室があります。法学部図書室は3つのスペースが内包された多目的に利用可能な

施設です。

(1) 自習スペース

個人学習のためのスペースが64席あります。資料スペースの図書、判例集等を持ち込んで学習すること

も可能です。

(2) 資料スペース

法律学、政治学分野を中心として自学自習などに必要な学習図書・辞典・雑誌類、主要な判例集など約

1万冊が収蔵されており、図書室内で閲覧可能です。自習スペースに持ち込んで学習するほか、学習スペ

ースでサブゼミや演習で使用する報告書(レジュメ)作成などのためにもご利用ください。

過去のゼミ論も閲覧可能です。ゼミ論を執筆する際の参考としてください。

(3) 学習スペース

学生の皆さんが自由に利用できるスペースです。移動可能な椅子と机、ホワイトボード、充電用コンセ

ント付きの机があります。無線LAN環境であり、ノートPCやタブレット端末を持ち込んでの作業や調べ物が

可能です。少人数で集まってサブゼミを行う、資料スペースの図書を参考にゼミの報告書(レジュメ)を

作成するといったことが可能です(基本的に自由にご利用いただけますが、利用状況によっては、今後、

ルール等を設ける可能性があります)。

<開室時間> 授業期間中の月曜日~土曜日 9:00~22:00

4 映像言語メディアラボo

映像言語メディアラボ事務室が管理するCALL(Computer Assisted Language Learning)教室とAV(Audio

Visual)教室が2号館1階にあります。外国語教育の充実と総合教育科目・専門教育科目の学習効果を高める施

設として利用されています。また学生がAV教材(ソフト)を視聴できるAV自習室とCALLシステム操作用端末(以

降、単に端末といいます)を利用できるIT自習室があります。

1 CALL教室、AV教室、自習室について

(1) CALL教室:4教室

学生の各席に端末が設置されています。ここではCD等の音声教材や、ビデオ・DVD等の映像教材をスクリ

ーンに投影しての授業が行われています。また教員と学生または学生同士の会話学習・発音矯正を行うこ

とができ学生自身が録音した音声や教材をUSBメモリへ保存することもできます。

(2) AV教室:5教室

CD等の音声教材や、ビデオ・DVD等の映像教材をスクリーンに投影しての授業が行われています。机は固

定されておらず授業形態に応じて自由に並べ替えることができます。

(3) AV自習室:2室(36ブース/51席)

ビデオ・DVD・LD・CD等の再生機が設置されており、映像言語メディアラボ所蔵の教材(ドキュメンタリ

ー・歴史・紀行・映画・語学等)の他、各自持参のソフト等の視聴に利用できます。利用希望者は必ず学生

証持参の上、映像言語メディアラボ事務室で利用手続を行ってください。

開室時間:授業実施期間中 月曜日~金曜日 10:00~19:50(最終受付18:15)

(4) IT自習室:1教室(座席数44席)

103

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Page 108: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ⅩⅤ 施設・設備(法学部その他)

1 法学部リソースセンターo

法学部リソースセンターは6号館2階に設置されています。同センターは、法学部生のための“情報コミュ

ニケーションスペース”として、法学部の学生(ステューデント・コミッティー)と教員によって自主的に運

営され、日々、多くの学生が自由に集まる憩いのスペースとなっています。

現在の使い方は主に次の4つですが、みなさんのアイデアで新しいセンターの使い方を是非試みてください。

(1) みなさんの将来・大学生活に関する情報提供の場

やる気応援奨学金、海外留学、インターンシップ、キャリアデザイン、語学学習などに関する最新情報を

提供しています。センターに来室することで、大学全体で現在提供されているこれらの情報が随時入手でき

るようになっています。説明会、講演会なども行っています。

(2) 学生同士の語らいの場

学生が自由に出入りできるスペースであるため、昼休みなどに、やる気応援奨学生、留学生、語学クラス、

演習クラスの友達同士の語らいの場になっています。また、ステューデント・コミッティーが海外留学経験

などを生かし、多くの学生にアドバイス等もしています。将来のこと、勉強のこと、学生生活のことなどで

何か先輩に聞いてみたいと思った場合は立ち寄ってみるとよいでしょう。

(3) 学生と教員の語らいの場

大学では、なかなか先生と親しくお話する機会がないとよく耳にします。センターでは、法学部の教員が

奨学金、留学、語学学習、インターンシップ、司法試験、公務員試験などのアドバイザーとなっていますの

で、日々接することができます。日常的に先生とさまざまに歓談する場所として利用してください。

(4) 学生とOB・OGとの出会いの場

130年以上の歴史を誇る法学部には、社会の様々な分野で活躍するOB・OGの方が数多くいます。センタ

ーでは、このようなOB・OGの方にしかお話できないような仕事の裏話、学生時代の過ごし方などの講演

会・座談会を年に数回開催しています。OB・OGとの出会いは、きっとあなたの学生生活を一味違ったも

のにしてくれるはずです。

<開室時間> 授業期間中の月曜日~金曜日 10:00~11:30、12:30~17:00

2 法学部情報処理教室o

6号館2階にある情報処理教室は148台のPCが利用可能です。中央大学が契約する外部オンラインデータベー

スの利用も可能です。判例や論文の検索、レポートの作成等でぜひご活用ください。授業で使用している時間

帯以外は自由に使えます。

また、30台の貸出用ノートPCがあります。学生証をタッチすることで利用できる貸出PCロッカーが設置され

ていますので、利用の際はこちらから取り出し、利用が終わったら返却してください。

※貸し出しは1回につき120分、利用可能時間は情報処理教室の開室時間中となります。

※6号館内、8号館内、5・6号館連結棟、6・7号館連結棟でのみの利用となります。それ以外の場所には

持ち出さないでください。

PCのOSはWindows 10、オフィスソフトはMicrosoft Office 2016です。

その他詳細は情報処理教室掲示等でご確認ください。

3 法学部学生図書室o

6号館3階に法学部学生図書室があります。法学部図書室は3つのスペースが内包された多目的に利用可能な

施設です。

(1) 自習スペース

個人学習のためのスペースが64席あります。資料スペースの図書、判例集等を持ち込んで学習すること

も可能です。

(2) 資料スペース

法律学、政治学分野を中心として自学自習などに必要な学習図書・辞典・雑誌類、主要な判例集など約

1万冊が収蔵されており、図書室内で閲覧可能です。自習スペースに持ち込んで学習するほか、学習スペ

ースでサブゼミや演習で使用する報告書(レジュメ)作成などのためにもご利用ください。

過去のゼミ論も閲覧可能です。ゼミ論を執筆する際の参考としてください。

(3) 学習スペース

学生の皆さんが自由に利用できるスペースです。移動可能な椅子と机、ホワイトボード、充電用コンセ

ント付きの机があります。無線LAN環境であり、ノートPCやタブレット端末を持ち込んでの作業や調べ物が

可能です。少人数で集まってサブゼミを行う、資料スペースの図書を参考にゼミの報告書(レジュメ)を

作成するといったことが可能です(基本的に自由にご利用いただけますが、利用状況によっては、今後、

ルール等を設ける可能性があります)。

<開室時間> 授業期間中の月曜日~土曜日 9:00~22:00

4 映像言語メディアラボo

映像言語メディアラボ事務室が管理するCALL(Computer Assisted Language Learning)教室とAV(Audio

Visual)教室が2号館1階にあります。外国語教育の充実と総合教育科目・専門教育科目の学習効果を高める施

設として利用されています。また学生がAV教材(ソフト)を視聴できるAV自習室とCALLシステム操作用端末(以

降、単に端末といいます)を利用できるIT自習室があります。

1 CALL教室、AV教室、自習室について

(1) CALL教室:4教室

学生の各席に端末が設置されています。ここではCD等の音声教材や、ビデオ・DVD等の映像教材をスクリ

ーンに投影しての授業が行われています。また教員と学生または学生同士の会話学習・発音矯正を行うこ

とができ学生自身が録音した音声や教材をUSBメモリへ保存することもできます。

(2) AV教室:5教室

CD等の音声教材や、ビデオ・DVD等の映像教材をスクリーンに投影しての授業が行われています。机は固

定されておらず授業形態に応じて自由に並べ替えることができます。

(3) AV自習室:2室(36ブース/51席)

ビデオ・DVD・LD・CD等の再生機が設置されており、映像言語メディアラボ所蔵の教材(ドキュメンタリ

ー・歴史・紀行・映画・語学等)の他、各自持参のソフト等の視聴に利用できます。利用希望者は必ず学生

証持参の上、映像言語メディアラボ事務室で利用手続を行ってください。

開室時間:授業実施期間中 月曜日~金曜日 10:00~19:50(最終受付18:15)

(4) IT自習室:1教室(座席数44席)

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Page 109: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

CALL教室(2105号室)の端末を下記の開室時間に限り使用することができます。利用希望者は必ず学生証

持参の上、映像言語メディアラボ事務室で利用手続を行ってください。

開室時間:授業実施期間中 月曜日~金曜日 18:30~20:30(最終受付20:00)

※印刷はできません。詳細は映像言語メディアラボ事務室にお問い合わせください。

2 端末の利用について

CALL教室とIT自習室に設置してある端末の利用には、統合認証アカウントが必要です。なお、一部の学生

(聴講生など)は、統合認証アカウントの他に利用者登録が必要になる場合もあります。

3 映像言語メディアラボの情報について

下記ホームページには新着ニュースなどが掲載されています。また所蔵教材の検索も行うことができます。

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/informational/medialab/

ⅩⅥ 転科制度(2019年度入学生対象)

転科試験は、次のとおり実施する予定ですが、詳細については受験案内(募集要項)を参照してください。

なお、他学部への転部制度はありません。

<2020 年度2年次への転科試験>

(1) 出願要件資格

(ⅰ) 2019 年度入学生の者。ただし、2019 年度に休学した者は受験できません。

(ⅱ) 2019 年度までに下表に示す単位を修得見込の者

(注意1)次表に示す単位を修得できなかった場合は、転科を許可しません。

(注意2)出願は1学科のみ可能です(併願不可)。

(2) 試験実施日 2019 年 12 月実施予定

(3) 2020 年度の転科試験の試験実施内容は、6月上旬公開予定の受験案内(募集要項)を参照してください。

なお、2020 年度は次の(i)・(ⅱ)の科目について筆記試験を実施する予定です。

(ⅰ) 外国語 英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち1科目選択

(ⅱ) 論 文 法律学科 法学一般

国際企業関係法学科 国際的側面を含む法学一般

政治学科 政治学の基礎知識について

現 在 の 学 籍 出願できる学科・年次 出 願 資 格

1年次生

2019年度

入 学 生

法律学科 国際企業関係法学科 2年次

政治学科 2年次

30単位以上修得見込の者。

但し、30単位中、外国語科目6

単位(英語2単位以上、その他

の外国語2単位以上)を修得し

ていること。

※現在の学籍が国際企業関係法

学科で選択外国語が「選択英語」

の場合は、「選択英語」をその他

の外国語として扱う。

国際企業

関係法学科

法律学科 2年次

政治学科 2年次

政治学科 法律学科 2年次

国際企業関係法学科 2年次

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Page 110: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

CALL教室(2105号室)の端末を下記の開室時間に限り使用することができます。利用希望者は必ず学生証

持参の上、映像言語メディアラボ事務室で利用手続を行ってください。

開室時間:授業実施期間中 月曜日~金曜日 18:30~20:30(最終受付20:00)

※印刷はできません。詳細は映像言語メディアラボ事務室にお問い合わせください。

2 端末の利用について

CALL教室とIT自習室に設置してある端末の利用には、統合認証アカウントが必要です。なお、一部の学生

(聴講生など)は、統合認証アカウントの他に利用者登録が必要になる場合もあります。

3 映像言語メディアラボの情報について

下記ホームページには新着ニュースなどが掲載されています。また所蔵教材の検索も行うことができます。

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/informational/medialab/

ⅩⅥ 転科制度(2019年度入学生対象)

転科試験は、次のとおり実施する予定ですが、詳細については受験案内(募集要項)を参照してください。

なお、他学部への転部制度はありません。

<2020 年度2年次への転科試験>

(1) 出願要件資格

(ⅰ) 2019 年度入学生の者。ただし、2019 年度に休学した者は受験できません。

(ⅱ) 2019 年度までに下表に示す単位を修得見込の者

(注意1)次表に示す単位を修得できなかった場合は、転科を許可しません。

(注意2)出願は1学科のみ可能です(併願不可)。

(2) 試験実施日 2019 年 12 月実施予定

(3) 2020 年度の転科試験の試験実施内容は、6月上旬公開予定の受験案内(募集要項)を参照してください。

なお、2020 年度は次の(i)・(ⅱ)の科目について筆記試験を実施する予定です。

(ⅰ) 外国語 英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち1科目選択

(ⅱ) 論 文 法律学科 法学一般

国際企業関係法学科 国際的側面を含む法学一般

政治学科 政治学の基礎知識について

現 在 の 学 籍 出願できる学科・年次 出 願 資 格

1年次生

2019年度

入 学 生

法律学科 国際企業関係法学科 2年次

政治学科 2年次

30単位以上修得見込の者。

但し、30単位中、外国語科目6

単位(英語2単位以上、その他

の外国語2単位以上)を修得し

ていること。

※現在の学籍が国際企業関係法

学科で選択外国語が「選択英語」

の場合は、「選択英語」をその他

の外国語として扱う。

国際企業

関係法学科

法律学科 2年次

政治学科 2年次

政治学科 法律学科 2年次

国際企業関係法学科 2年次

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Page 111: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

ⅩⅦ 学生教育研究災害傷害保険(通学特約含む)

本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償、および通学中と学校施設等相互間の移動中の事故補償のた

めに、学部に在籍する全学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険(通学中等傷害危険担保特約を含む)」

に一括して加入しています。

保険が適用される事故が発生したときは法学部事務室に連絡してください。

課外活動中に事故が発生した場合には学生課、学友会事務室(学友会所属サークル活動中の場合)に連絡し

てください。

1 保険金が支払われる場合

(1) 学生教育研究災害傷害保険普通保険

本学の教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害。

① 正課中

講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている

間をいい、次に掲げる「間」を含みます。

イ.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被

保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。

ロ.指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間または、授業を行う場所、大学の

図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

ハ. 大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学の正課を履修している間。

なお、ここにいう「他の大学」には、外国の大学も含みます。

② 学校行事中

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加し

ている間。

③ 上記以外で学校施設内にいる間

大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、

大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

④ 学校施設以外で大学に届け出た課外活動を行っている間

大学の規則に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動

を行っている間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間

を除きます。また、山岳登坂やハングライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。

(2) 通学中等傷害危険担保特約

被保険者の住居と学校施設等との間の通学中、学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害事故。

① 通学中

学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じ

た方法を除きます)により、住居と学校施設等の構内との間を往復する間。

② 学校施設等相互間の移動中

学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じ

た方法を除きます)により、学校が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学

校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。

2 保険金が支払われない場合

故意、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、疾病、妊娠、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質の放射

性、爆発性等の有害な特性による事故、放射線照射または放射能汚染、無免許運転、飲酒運転、施設外の課

外活動(クラブ活動)で危険なスポーツを行っている間など。

なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激、偶然、偶然の条件を充足しない事故も対象となりません。

3 支払保険金の種類と金額

担保範囲 死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金 入院加算金

正課・学校行事中 1,200万円 72万円~

1,800万円

治療日数1日から対象

3,000円~30万円

1日につき

4,000円

学校施設内(課外活動を除

く)、通学中、学校施設等

相互間の移動中

600万円 36万円~

900万円

治療日数4日以上が対象

6,000円~30万円

学校施設内外で大学に届

け出た課外活動中 600万円

36万円~

900万円

治療日数14日以上が対象

3万円~30万円

4 連絡先など(保険事故の発生と保険金の請求)

① 保険事故が発生したときは、直ちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を所定の事故通知はがきまたは

FAX や PC・携帯電話で遅滞なく下記に通知してください。詳しくは、日本国際支援協会の HP より「事故通知

方法のご案内」をご確認ください。

http://jees.or.jp/gakkensai/inform.htm

事故の日から 30 日以内に通知のない場合は、保険金が支払われないことがあります。

② 保険金の請求は被保険者、または代理人(被保険者が未成年のときは原則として親権者)が、所定の保険

金請求書を直接、下記に提出してください。

○所定の葉書、保険金請求書は法学部事務室・学生課・学友会事務室に常備してあります。

○保険事故発生の際の通知先、および保険金請求書の提出先は、下記のとおりです。

〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4 虎ノ門東京海上日動ビルディング

東京海上日動火災保険㈱ 本店損害サービス第二部

傷害保険損害サービス第三課(学校保険コーナー)

Tel 03-6632-0736、Fax 03-6402-3567、フリーダイヤル 0120-868-066

上記「学生教育研究災害傷害保険」の他、中央大学では、中央大学学生の医療費援助に関する規程

に基づき、正課授業(実験・実習・実技等を含む)中に発生した事故により障害等を負った在学生に

対して、その程度が保健センターでの応急処置の範囲を超え医師の診断治療を要する場合に、その医

療費の援助を受けることができます。詳しくは、法学部事務室にお問い合わせください。

正課授業中にけがをしたとき

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ⅩⅦ 学生教育研究災害傷害保険(通学特約含む)

本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償、および通学中と学校施設等相互間の移動中の事故補償のた

めに、学部に在籍する全学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険(通学中等傷害危険担保特約を含む)」

に一括して加入しています。

保険が適用される事故が発生したときは法学部事務室に連絡してください。

課外活動中に事故が発生した場合には学生課、学友会事務室(学友会所属サークル活動中の場合)に連絡し

てください。

1 保険金が支払われる場合

(1) 学生教育研究災害傷害保険普通保険

本学の教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害。

① 正課中

講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている

間をいい、次に掲げる「間」を含みます。

イ.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被

保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。

ロ.指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間または、授業を行う場所、大学の

図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

ハ. 大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学の正課を履修している間。

なお、ここにいう「他の大学」には、外国の大学も含みます。

② 学校行事中

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加し

ている間。

③ 上記以外で学校施設内にいる間

大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、

大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

④ 学校施設以外で大学に届け出た課外活動を行っている間

大学の規則に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動

を行っている間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間

を除きます。また、山岳登坂やハングライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。

(2) 通学中等傷害危険担保特約

被保険者の住居と学校施設等との間の通学中、学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害事故。

① 通学中

学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じ

た方法を除きます)により、住居と学校施設等の構内との間を往復する間。

② 学校施設等相互間の移動中

学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じ

た方法を除きます)により、学校が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学

校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。

2 保険金が支払われない場合

故意、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、疾病、妊娠、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質の放射

性、爆発性等の有害な特性による事故、放射線照射または放射能汚染、無免許運転、飲酒運転、施設外の課

外活動(クラブ活動)で危険なスポーツを行っている間など。

なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激、偶然、偶然の条件を充足しない事故も対象となりません。

3 支払保険金の種類と金額

担保範囲 死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金 入院加算金

正課・学校行事中 1,200万円 72万円~

1,800万円

治療日数1日から対象

3,000円~30万円

1日につき

4,000円

学校施設内(課外活動を除

く)、通学中、学校施設等

相互間の移動中

600万円 36万円~

900万円

治療日数4日以上が対象

6,000円~30万円

学校施設内外で大学に届

け出た課外活動中 600万円

36万円~

900万円

治療日数14日以上が対象

3万円~30万円

4 連絡先など(保険事故の発生と保険金の請求)

① 保険事故が発生したときは、直ちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を所定の事故通知はがきまたは

FAX や PC・携帯電話で遅滞なく下記に通知してください。詳しくは、日本国際支援協会の HP より「事故通知

方法のご案内」をご確認ください。

http://jees.or.jp/gakkensai/inform.htm

事故の日から 30 日以内に通知のない場合は、保険金が支払われないことがあります。

② 保険金の請求は被保険者、または代理人(被保険者が未成年のときは原則として親権者)が、所定の保険

金請求書を直接、下記に提出してください。

○所定の葉書、保険金請求書は法学部事務室・学生課・学友会事務室に常備してあります。

○保険事故発生の際の通知先、および保険金請求書の提出先は、下記のとおりです。

〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4 虎ノ門東京海上日動ビルディング

東京海上日動火災保険㈱ 本店損害サービス第二部

傷害保険損害サービス第三課(学校保険コーナー)

Tel 03-6632-0736、Fax 03-6402-3567、フリーダイヤル 0120-868-066

上記「学生教育研究災害傷害保険」の他、中央大学では、中央大学学生の医療費援助に関する規程

に基づき、正課授業(実験・実習・実技等を含む)中に発生した事故により障害等を負った在学生に

対して、その程度が保健センターでの応急処置の範囲を超え医師の診断治療を要する場合に、その医

療費の援助を受けることができます。詳しくは、法学部事務室にお問い合わせください。

正課授業中にけがをしたとき

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中央大学_法学部_履修要項-3.indd 108 2019/03/14 9:56:46

Page 113: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

1 中 央 大 学 学 則(規程第 293 号)

目次(省略)

第 1 章 総則

(この学則の目的)

第 1 条 この学則は、大学の本旨に基づいて、学校法人中央大学の設置する中央大学(以下「本大学」という。)における教育・研

究の組織及び運営について必要な基準を定めることを目的とする。

(本大学の使命)

第 2 条 本大学は、その伝統及び私立大学の特性を生かしつつ、教育基本法の精神に則り、学術の中心として、広く知識を授け、深

く専門の理論及び応用を教授・研究し、もって個性ゆたかな人間の育成を期するとともに、文化の創造・発展と、社会・人類の福

祉に貢献することを使命とする。

第 2 章 本大学の組織

第 1 節 教育と研究の組織

(学部及び学科)

第 3 条 本大学に、次の学部を置く。

法学部

経済学部

商学部

理工学部

文学部

総合政策学部

国際経営学部

国際情報学部

2 前項の学部に、別表第 1に掲げる学科を置く。

(学部の教育研究上の目的)

第 3条の 2 前条第 1項に定める学部ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法学部 法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的知識に裏打ちさ

れた理解力、分析力及び問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍することのできる人材を養成する。

(2) 経済学部 経済学及びその関連領域にかかる教育研究を行い、広く国際的で豊かな教養・学識と専門能力を有し、社会の

さまざまな分野においてその学識と能力を発揮することのできる人材を養成する。

(3) 商学部 商学にかかる各専門分野及びその関連領域における理論並びに実務に関する教育研究を行い、広く豊かな学識と

優れた専門能力を有し、ビジネスをはじめとする各分野を通じて社会に貢献できる人材を養成する。

(4) 理工学部 理学並びに工学の分野に関する理論及び諸現象にかかる教育研究を行い、新しい課題への果敢な挑戦力と組織

をまとめる卓越した交渉力を持ち、人類共有の知的資産たる科学技術を継承し、自らの新発見の成果発表を通じて積極的に社会貢

献できる人材を養成する。

(5) 文学部 人文科学及び社会科学の諸分野に関する教育と研究を行う。専門の教育における知的訓練を経て得られた学識と

広汎な分野の教育から得られた幅広い教養を持ち、多様な社会に対応し得る人材を養成する。

(6) 総合政策学部 人文科学、社会科学、自然科学、工学及びその他の関連諸分野を総合する観点から、現代社会における政

策に関する理論及び諸現象にかかる教育研究を行い、「政策と文化の融合」の理念の下に不確実でグローバルな時代に必要とされ

る高度な知識を持ち、文化的背景を理解して現代社会が抱える諸問題を解決し、より良い社会を構築しうる人材を養成する。

(7) 国際経営学部 経済学、経営学に関する理論と関連領域にかかる教育研究を行い、急速に変化する国際企業経営に必要と

なる企業経営やグローバル経済にかかる専門知識を駆使し、国際地域研究を通じた学びと高い語学運用能力で国際社会を舞台に活

躍できる実践知を備えた人材を養成する。

(8) 国際情報学部 情報及び情報に関連する法律・規範に関する理論と社会における諸現象にかかる教育研究を行う。専門分

野における高度な知識を有し、複雑さを極めてグローバルな性格を有する情報の諸問題に対する解決策を立案し、提案し、かつ実

現することで公正な社会を構築しうる人材を養成し、社会に貢献する。

(学生定員)

第 4 条 第 3条の学部及び学科の学生定員は、別表第 1 に掲げるとおりとする。

(通信教育課程)

第 5 条 法学部に、通信教育課程を置く。

2 通信教育課程に関する特則は、別に定める。

(大学院)

第 6 条 本大学に、大学院を置く。

2 大学院に関する特則は、別に定める。

(附属施設)

第 7 条 本大学に、附属の図書館を置く。

2 本大学には、前項のほか、附属の研究所、センターその他必要な教育・研究施設を置くことができる。

3 附属施設に関する規則は、別に定める。

付 録

第 2 節 運営の機関及び教職員

(学長)

第 8 条 本大学に、学長を置く。

2 学長は、本大学の全般に関する事項をつかさどり、本大学を代表する。

(副学長)

第 8 条の 2 本大学に、学長の職務を助けるため、副学長を置くことができる。

2 副学長に関する細目は、別に定める。

(学部長)

第 9 条 各学部に学部長を置く。

2 学部長は、その学部に関する事項をつかさどり、その学部を代表する。

3 学部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 学部長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学部長補佐)

第 9 条の 2 各学部に、学部長の業務を補佐するために、学部長補佐を置くことができる。

2 学部長補佐に関する細目は、別に定める。

(学部長会議)

第 10 条 本大学に、各学部間の連絡協議のため、学部長会議を置く。

(教授会)

第 11 条 各学部に、教授会を置く。

2 教授会は、その学部の教授、准教授、助教及び専任講師をもって組織する。この場合において、教授会を組織する助教及び専任講

師の範囲は、当該学部が定めるところによる。

3 教授会は、その学部に関する次の事項について審議し、その意見を学長に述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること

(2) 学位の授与に関すること

(3) その他その学部の教育研究に関する重要事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要と認めるものとして別に定める事項

4 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について、

審議し、又は、学長等の求めに応じて、学長等に意見を述べることができる。

(連合教授会)

第 12 条 学長、学部長又は教授会が、各学部に共通する重要事項について連絡協議する必要を認めたときは、連合教授会を開くこと

ができる。

(共同の委員会)

第 13 条 教授会が必要と認めるときは、他の学部の教授会と共同して、共同の委員会を設けることができる。

(運営の手続き等)

第 14 条 学部長会議、教授会、連合教授会及び共同の委員会に関する運営の手続きその他必要な事項については、別に定める。

(教職員)

第 15 条 本大学に、専任の教授、准教授、助教、講師(実験講師を含む。)、事務職員、技術職員及び現業職員を置く。

2 本大学に、前項のほか、必要に応じ非常勤の教員(客員教授を含む。)及び臨時の職員を置く。

(名誉教授)

第 16 条 本大学は、別に定める細則により、教員であった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。

第 3 節 外国人研究者

(外国人研究者)

第 16 条の 2 本大学に、外国人研究者を置くことができる。

2 外国人研究者の受入れについては、別に定める。

第 3 章 修学の期間

第 1 節 修業年限

(修業年限)

第 17 条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、第 43 条第 2項の規定により卒業を認められた者については、この限りでない。

2 卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、通算して 8年を限度とする。

3 在学できる年数の計算においては、第 19 条に定める学期を 0.5 年として計算する。

4 再入学及び編入学をした者の在学できる年数については、別に定める。

5 第 2項の規定は、留学した者にも適用する。

第 2 節 学年、学期及び授業日

(学年)

第 18 条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。ただし、後期の始めに入学した場合の学年は、9 月 21 日に始まり、

翌年の 9 月 20 日に終わるものとする。

(学期)

第 19 条 学年は、2 期に分け、次の各号のとおりとする。

(1) 前期 4 月 1 日から 9 月 20 日まで

(2) 後期 9 月 21 日から翌年 3 月 31 日まで

(休業日)

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Page 114: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

1 中 央 大 学 学 則(規程第 293 号)

目次(省略)

第 1 章 総則

(この学則の目的)

第 1 条 この学則は、大学の本旨に基づいて、学校法人中央大学の設置する中央大学(以下「本大学」という。)における教育・研

究の組織及び運営について必要な基準を定めることを目的とする。

(本大学の使命)

第 2 条 本大学は、その伝統及び私立大学の特性を生かしつつ、教育基本法の精神に則り、学術の中心として、広く知識を授け、深

く専門の理論及び応用を教授・研究し、もって個性ゆたかな人間の育成を期するとともに、文化の創造・発展と、社会・人類の福

祉に貢献することを使命とする。

第 2 章 本大学の組織

第 1 節 教育と研究の組織

(学部及び学科)

第 3 条 本大学に、次の学部を置く。

法学部

経済学部

商学部

理工学部

文学部

総合政策学部

国際経営学部

国際情報学部

2 前項の学部に、別表第 1に掲げる学科を置く。

(学部の教育研究上の目的)

第 3条の 2 前条第 1項に定める学部ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法学部 法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的知識に裏打ちさ

れた理解力、分析力及び問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍することのできる人材を養成する。

(2) 経済学部 経済学及びその関連領域にかかる教育研究を行い、広く国際的で豊かな教養・学識と専門能力を有し、社会の

さまざまな分野においてその学識と能力を発揮することのできる人材を養成する。

(3) 商学部 商学にかかる各専門分野及びその関連領域における理論並びに実務に関する教育研究を行い、広く豊かな学識と

優れた専門能力を有し、ビジネスをはじめとする各分野を通じて社会に貢献できる人材を養成する。

(4) 理工学部 理学並びに工学の分野に関する理論及び諸現象にかかる教育研究を行い、新しい課題への果敢な挑戦力と組織

をまとめる卓越した交渉力を持ち、人類共有の知的資産たる科学技術を継承し、自らの新発見の成果発表を通じて積極的に社会貢

献できる人材を養成する。

(5) 文学部 人文科学及び社会科学の諸分野に関する教育と研究を行う。専門の教育における知的訓練を経て得られた学識と

広汎な分野の教育から得られた幅広い教養を持ち、多様な社会に対応し得る人材を養成する。

(6) 総合政策学部 人文科学、社会科学、自然科学、工学及びその他の関連諸分野を総合する観点から、現代社会における政

策に関する理論及び諸現象にかかる教育研究を行い、「政策と文化の融合」の理念の下に不確実でグローバルな時代に必要とされ

る高度な知識を持ち、文化的背景を理解して現代社会が抱える諸問題を解決し、より良い社会を構築しうる人材を養成する。

(7) 国際経営学部 経済学、経営学に関する理論と関連領域にかかる教育研究を行い、急速に変化する国際企業経営に必要と

なる企業経営やグローバル経済にかかる専門知識を駆使し、国際地域研究を通じた学びと高い語学運用能力で国際社会を舞台に活

躍できる実践知を備えた人材を養成する。

(8) 国際情報学部 情報及び情報に関連する法律・規範に関する理論と社会における諸現象にかかる教育研究を行う。専門分

野における高度な知識を有し、複雑さを極めてグローバルな性格を有する情報の諸問題に対する解決策を立案し、提案し、かつ実

現することで公正な社会を構築しうる人材を養成し、社会に貢献する。

(学生定員)

第 4 条 第 3条の学部及び学科の学生定員は、別表第 1 に掲げるとおりとする。

(通信教育課程)

第 5 条 法学部に、通信教育課程を置く。

2 通信教育課程に関する特則は、別に定める。

(大学院)

第 6 条 本大学に、大学院を置く。

2 大学院に関する特則は、別に定める。

(附属施設)

第 7 条 本大学に、附属の図書館を置く。

2 本大学には、前項のほか、附属の研究所、センターその他必要な教育・研究施設を置くことができる。

3 附属施設に関する規則は、別に定める。

付 録

第 2 節 運営の機関及び教職員

(学長)

第 8 条 本大学に、学長を置く。

2 学長は、本大学の全般に関する事項をつかさどり、本大学を代表する。

(副学長)

第 8 条の 2 本大学に、学長の職務を助けるため、副学長を置くことができる。

2 副学長に関する細目は、別に定める。

(学部長)

第 9 条 各学部に学部長を置く。

2 学部長は、その学部に関する事項をつかさどり、その学部を代表する。

3 学部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 学部長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学部長補佐)

第 9 条の 2 各学部に、学部長の業務を補佐するために、学部長補佐を置くことができる。

2 学部長補佐に関する細目は、別に定める。

(学部長会議)

第 10 条 本大学に、各学部間の連絡協議のため、学部長会議を置く。

(教授会)

第 11 条 各学部に、教授会を置く。

2 教授会は、その学部の教授、准教授、助教及び専任講師をもって組織する。この場合において、教授会を組織する助教及び専任講

師の範囲は、当該学部が定めるところによる。

3 教授会は、その学部に関する次の事項について審議し、その意見を学長に述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること

(2) 学位の授与に関すること

(3) その他その学部の教育研究に関する重要事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要と認めるものとして別に定める事項

4 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について、

審議し、又は、学長等の求めに応じて、学長等に意見を述べることができる。

(連合教授会)

第 12 条 学長、学部長又は教授会が、各学部に共通する重要事項について連絡協議する必要を認めたときは、連合教授会を開くこと

ができる。

(共同の委員会)

第 13 条 教授会が必要と認めるときは、他の学部の教授会と共同して、共同の委員会を設けることができる。

(運営の手続き等)

第 14 条 学部長会議、教授会、連合教授会及び共同の委員会に関する運営の手続きその他必要な事項については、別に定める。

(教職員)

第 15 条 本大学に、専任の教授、准教授、助教、講師(実験講師を含む。)、事務職員、技術職員及び現業職員を置く。

2 本大学に、前項のほか、必要に応じ非常勤の教員(客員教授を含む。)及び臨時の職員を置く。

(名誉教授)

第 16 条 本大学は、別に定める細則により、教員であった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。

第 3 節 外国人研究者

(外国人研究者)

第 16 条の 2 本大学に、外国人研究者を置くことができる。

2 外国人研究者の受入れについては、別に定める。

第 3 章 修学の期間

第 1 節 修業年限

(修業年限)

第 17 条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、第 43 条第 2項の規定により卒業を認められた者については、この限りでない。

2 卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、通算して 8年を限度とする。

3 在学できる年数の計算においては、第 19 条に定める学期を 0.5 年として計算する。

4 再入学及び編入学をした者の在学できる年数については、別に定める。

5 第 2項の規定は、留学した者にも適用する。

第 2 節 学年、学期及び授業日

(学年)

第 18 条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。ただし、後期の始めに入学した場合の学年は、9 月 21 日に始まり、

翌年の 9 月 20 日に終わるものとする。

(学期)

第 19 条 学年は、2 期に分け、次の各号のとおりとする。

(1) 前期 4 月 1 日から 9 月 20 日まで

(2) 後期 9 月 21 日から翌年 3 月 31 日まで

(休業日)

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第 20 条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、休業日を変更し、又は

臨時に休業することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日

(3) 本大学の創立記念日 7 月 8 日

(4) 夏季休業 7 月 21 日から 9 月 20 日まで

(5) 冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7日まで

(6) 春季休業 翌年 2 月 15 日から 3 月 31 日まで

2 休業日の変更又は臨時の休業日については、そのつど公示する。

第 4 章 入学、留学、休学、退学及び除籍

第 1 節 入学、留学等

(入学の時期)

第 21 条 入学の時期は、4 月 1日とする。ただし、教授会の議を経て学長が決定した場合は、入学の時期を後期の学期の始めとする

ことができる。

(入学の資格)

第 22 条 学部の第 1 年次に入学する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科

学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第 90 条第 2 項の規定により他の大学に入学した者であって、本大学における教育を受けるにふさわしい学力があ

ると本大学が認めたもの

(9) 本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18 歳に達した

もの

(入学の志願)

第 23 条 入学を志願する者は、入学願書その他の出願書類に入学選考料を添えて願い出て、かつ、入学試験又はこれに代わる選考(以

下「入学の選考」という。)を受けなければならない。

(入学の手続き)

第 24 条 入学の選考に合格した者は、入学の手続きをすることができる。

2 入学の手続きをする者は、別に定める入学手続要項により、保証人連署の誓約書その他必要な入学書類に学費を添えて、手続きを

しなければならない。

(保証人)

第 25 条 保証人は、父、母又はその他の成年者で独立の生計を営む者でなければならない。

2 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。

3 学生は、保証人の変更又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

(学生証)

第 26 条 入学(編入学を含む。)の手続を終えた者(以下「新入生」という。)には、学生証を交付する。

(編入学及び転部科)

第 27 条 第 22 条から第 24 条までの規定にかかわらず、編入学及び転部科の資格、志願及び手続については、別に定める。

(他の大学における授業科目の履修)

第 27 条の 2 本大学は、教育上有益と認めるときは、別に定める細則により、学生が他の大学の授業科目を履修することを許可する

ことができる。

(留学)

第 27 条の 3 前条の規定は、学生が外国の大学へ留学する場合に準用する。

(二重学籍の禁止)

第 28 条 本大学の学部・学科には、他大学又は本大学のその他の学部・学科と併せて在学することはできない。

第 2 節 休学、退学及び除籍

(休学)

第 29 条 傷病、海外留学その他やむを得ない事由によって、学期のうち 2 カ月以上修学することができない者は、その理由を附して、

保証人と連署の休学願を提出し、休学の許可を受けて、休学することができる。

2 休学の期間は、休学の許可を受けた日から、その学期の終了日までとし、休学の期間が終了した翌日に復学するものとする。

3 前項の期間中に休学の事由が消滅しない者は、その理由を附して、保証人と連署の休学願を提出し、許可を受けて引き続き休学す

ることができる。

4 休学の許可を受けた日にかかわらず、休学の期間は学期ごとに 0.5 年として計算し、通算して 4 年を超えることはできない。

5 休学の期間は、第 17 条第 1項に定める修業年限には算入しない。

6 休学の期間は、第 17 条第 2項に定める在学できる年数に算入する。

7 休学の期間については、学費を減免することができる。

(退学)

第 30 条 病気その他の事由によって退学しようとする者は、保証人と連署の退学届に学生証を添えて、退学の手続きをしなければな

らない。

(除籍)

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。

(1) 新入生で、指定された期限までに履修届を提出しない者、その他本大学において修学する意志がないと認められる者

(2) 第 56 条第 2 項に定める期限までに、学費を完納しない者

(3) 在学できる年数を超える者

(4) 退学の決定をされた者

(再入学)

第 31 条の 2 前条の規定(第 3号の規定を除く。)により除籍された者が、再入学を希望するときは、その理由を附して、保証人と

連署の再入学願を提出し、再入学の許可を受けることができる。

2 第 52 条の規定により退学の処分を受けた者の再入学については、特に反省が顕著であると認められたときでなければ許可しない。

第 5 章 教育課程及び履修方法

(授業科目)

第 32 条 授業科目の名称、単位数、年次配当及び履修方法は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

2 前項のほか、文学部に学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭の資格取得のために必要な授業科目を置く。

3 前項の授業科目の名称、単位数、年次配当及び履修方法は、別表第 2 の 2、第 2 の 3、第 2 の 4 及び第 2 の 5 に掲げるとおりとす

る。

(単位の計算方法及び授業期間)

第 33 条 各授業科目の単位は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準に

より計算する。

(1) 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1単位とする。

(3) 講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかの授業科目について、2 以上の方法の併用により行う場合は、その組合せに応

じ、前 2 号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適

切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

3 各授業科目の授業は、15 週にわたる期間を単位として行う。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期

間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

(履修の手続き)

第 34 条 学生は、その学年に履修しようとする授業科目について、指定された期限までに履修届を提出のうえ、履修しなければなら

ない。

(単位の授与)

第 35 条 授業科目を履修し、その試験又はこれに代わる学習の評価(以下「試験」という。)に合格した者には、所定の単位を与え

る。

(他の大学において修得した単位)

第 35 条の 2 第 27 条の 2 の規定により履修した授業科目について修得した単位は、60 単位を超えない範囲で各教授会が定めるとこ

ろにより、本大学において修得したものとみなすことができる。

(外国の大学において修得した単位)

第 35 条の 3 前条の規定は、学生が外国の大学に留学する場合に準用する。

(入学前に修得した単位)

第 35 条の 4 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学の 1 年次に入学する前に第 61 条に規定する本大学の科目等履修

生として修得した単位を、本大学入学後に本大学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本大学は、教育上有益と認めるときは、本大学に編入学した者が、本大学に入学する前に本大学、他大学、短期大学その他の中央

大学学則施行規則(以下、「施行規則」という。)第 3条に定める学校等において修得した単位を本大学において修得したものと

みなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第 35 条の 5 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大

臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、各教授会の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、第 35 条の 2及び第 35 条の 3により本大学において修得したものとみなす単位数並びに

施行規則第 15 条第 1 項により修得した単位と合わせて 60 単位を超えないものとする。

(教育職員免許を取得しようとする者の履修方法)

第 36 条 教育職員の免許を取得しようとする者は、教職に関する科目及び必要な授業科目を履修しなければならない。

2 前項の履修により、本大学において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第 3に掲げるとおりとする。

(学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭資格を取得しようとする者の履修方法)

第 36 条の 2 学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭の資格を取得しようとする者は、それぞれの資格取得のために必要な授業科

目を履修しなければならない。ただし、司書教諭の資格を取得しようとする者は、現に教育職員免許状を取得するために必要な授

業科目を履修している者でなければならない。

第 6 章 試験及び成績

(試験の方法)

第 37 条 試験は、筆記又は口述によるものとする。ただし、論文の提出その他の方法によることができる。

(試験の時期)

第 38 条 試験は、学年末又は学期末において行う。ただし、必要があると認めるときは、その他の時期においても行うことができる。

(受験の条件)

第 39 条 試験は、履修した授業科目でなければ、受けることができない。

2 学費及び必要な手数料を納入しない者は、試験を受けることができない。

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Page 116: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

第 20 条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、休業日を変更し、又は

臨時に休業することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日

(3) 本大学の創立記念日 7 月 8 日

(4) 夏季休業 7 月 21 日から 9 月 20 日まで

(5) 冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7日まで

(6) 春季休業 翌年 2 月 15 日から 3 月 31 日まで

2 休業日の変更又は臨時の休業日については、そのつど公示する。

第 4 章 入学、留学、休学、退学及び除籍

第 1 節 入学、留学等

(入学の時期)

第 21 条 入学の時期は、4 月 1日とする。ただし、教授会の議を経て学長が決定した場合は、入学の時期を後期の学期の始めとする

ことができる。

(入学の資格)

第 22 条 学部の第 1 年次に入学する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科

学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第 90 条第 2 項の規定により他の大学に入学した者であって、本大学における教育を受けるにふさわしい学力があ

ると本大学が認めたもの

(9) 本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18 歳に達した

もの

(入学の志願)

第 23 条 入学を志願する者は、入学願書その他の出願書類に入学選考料を添えて願い出て、かつ、入学試験又はこれに代わる選考(以

下「入学の選考」という。)を受けなければならない。

(入学の手続き)

第 24 条 入学の選考に合格した者は、入学の手続きをすることができる。

2 入学の手続きをする者は、別に定める入学手続要項により、保証人連署の誓約書その他必要な入学書類に学費を添えて、手続きを

しなければならない。

(保証人)

第 25 条 保証人は、父、母又はその他の成年者で独立の生計を営む者でなければならない。

2 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。

3 学生は、保証人の変更又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

(学生証)

第 26 条 入学(編入学を含む。)の手続を終えた者(以下「新入生」という。)には、学生証を交付する。

(編入学及び転部科)

第 27 条 第 22 条から第 24 条までの規定にかかわらず、編入学及び転部科の資格、志願及び手続については、別に定める。

(他の大学における授業科目の履修)

第 27 条の 2 本大学は、教育上有益と認めるときは、別に定める細則により、学生が他の大学の授業科目を履修することを許可する

ことができる。

(留学)

第 27 条の 3 前条の規定は、学生が外国の大学へ留学する場合に準用する。

(二重学籍の禁止)

第 28 条 本大学の学部・学科には、他大学又は本大学のその他の学部・学科と併せて在学することはできない。

第 2 節 休学、退学及び除籍

(休学)

第 29 条 傷病、海外留学その他やむを得ない事由によって、学期のうち 2 カ月以上修学することができない者は、その理由を附して、

保証人と連署の休学願を提出し、休学の許可を受けて、休学することができる。

2 休学の期間は、休学の許可を受けた日から、その学期の終了日までとし、休学の期間が終了した翌日に復学するものとする。

3 前項の期間中に休学の事由が消滅しない者は、その理由を附して、保証人と連署の休学願を提出し、許可を受けて引き続き休学す

ることができる。

4 休学の許可を受けた日にかかわらず、休学の期間は学期ごとに 0.5 年として計算し、通算して 4 年を超えることはできない。

5 休学の期間は、第 17 条第 1項に定める修業年限には算入しない。

6 休学の期間は、第 17 条第 2項に定める在学できる年数に算入する。

7 休学の期間については、学費を減免することができる。

(退学)

第 30 条 病気その他の事由によって退学しようとする者は、保証人と連署の退学届に学生証を添えて、退学の手続きをしなければな

らない。

(除籍)

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。

(1) 新入生で、指定された期限までに履修届を提出しない者、その他本大学において修学する意志がないと認められる者

(2) 第 56 条第 2 項に定める期限までに、学費を完納しない者

(3) 在学できる年数を超える者

(4) 退学の決定をされた者

(再入学)

第 31 条の 2 前条の規定(第 3号の規定を除く。)により除籍された者が、再入学を希望するときは、その理由を附して、保証人と

連署の再入学願を提出し、再入学の許可を受けることができる。

2 第 52 条の規定により退学の処分を受けた者の再入学については、特に反省が顕著であると認められたときでなければ許可しない。

第 5 章 教育課程及び履修方法

(授業科目)

第 32 条 授業科目の名称、単位数、年次配当及び履修方法は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

2 前項のほか、文学部に学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭の資格取得のために必要な授業科目を置く。

3 前項の授業科目の名称、単位数、年次配当及び履修方法は、別表第 2 の 2、第 2 の 3、第 2 の 4 及び第 2 の 5 に掲げるとおりとす

る。

(単位の計算方法及び授業期間)

第 33 条 各授業科目の単位は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準に

より計算する。

(1) 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1単位とする。

(3) 講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかの授業科目について、2 以上の方法の併用により行う場合は、その組合せに応

じ、前 2 号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適

切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

3 各授業科目の授業は、15 週にわたる期間を単位として行う。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期

間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

(履修の手続き)

第 34 条 学生は、その学年に履修しようとする授業科目について、指定された期限までに履修届を提出のうえ、履修しなければなら

ない。

(単位の授与)

第 35 条 授業科目を履修し、その試験又はこれに代わる学習の評価(以下「試験」という。)に合格した者には、所定の単位を与え

る。

(他の大学において修得した単位)

第 35 条の 2 第 27 条の 2 の規定により履修した授業科目について修得した単位は、60 単位を超えない範囲で各教授会が定めるとこ

ろにより、本大学において修得したものとみなすことができる。

(外国の大学において修得した単位)

第 35 条の 3 前条の規定は、学生が外国の大学に留学する場合に準用する。

(入学前に修得した単位)

第 35 条の 4 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学の 1 年次に入学する前に第 61 条に規定する本大学の科目等履修

生として修得した単位を、本大学入学後に本大学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本大学は、教育上有益と認めるときは、本大学に編入学した者が、本大学に入学する前に本大学、他大学、短期大学その他の中央

大学学則施行規則(以下、「施行規則」という。)第 3条に定める学校等において修得した単位を本大学において修得したものと

みなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第 35 条の 5 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大

臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、各教授会の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、第 35 条の 2及び第 35 条の 3により本大学において修得したものとみなす単位数並びに

施行規則第 15 条第 1 項により修得した単位と合わせて 60 単位を超えないものとする。

(教育職員免許を取得しようとする者の履修方法)

第 36 条 教育職員の免許を取得しようとする者は、教職に関する科目及び必要な授業科目を履修しなければならない。

2 前項の履修により、本大学において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第 3に掲げるとおりとする。

(学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭資格を取得しようとする者の履修方法)

第 36 条の 2 学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭の資格を取得しようとする者は、それぞれの資格取得のために必要な授業科

目を履修しなければならない。ただし、司書教諭の資格を取得しようとする者は、現に教育職員免許状を取得するために必要な授

業科目を履修している者でなければならない。

第 6 章 試験及び成績

(試験の方法)

第 37 条 試験は、筆記又は口述によるものとする。ただし、論文の提出その他の方法によることができる。

(試験の時期)

第 38 条 試験は、学年末又は学期末において行う。ただし、必要があると認めるときは、その他の時期においても行うことができる。

(受験の条件)

第 39 条 試験は、履修した授業科目でなければ、受けることができない。

2 学費及び必要な手数料を納入しない者は、試験を受けることができない。

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3 休学又は停学の期間中は、試験を受けることができない。

(成績の表示)

第 40 条 試験の成績は、A、B、C、D及びEで示し、A、B、C及びDを合格とし、Eを不合格とする。

(成績の通知)

第 41 条 前条の成績は、学生に通知する。

第 7 章 卒業及び学士の学位

(卒業に必要な単位)

第 42 条 各学部の卒業に必要な単位は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

(卒業の要件)

第 43 条 卒業の要件は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、休学の期間中は卒業できない。

(1) 4 年以上在学すること

(2) 卒業に必要な単位を修得していること

2 各学部教授会の定めるところにより、当該学部の学生として 3 年以上在学した者が、前項第 2 号に定める卒業に必要な単位を優秀

な成績で修得したと認める場合には、前項第 1号の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

(卒業の時期)

第 43 条の 2 卒業の時期は、学年末とする。ただし、教授会の議を経て学長が決定した場合は、卒業の時期を他の時期とすることが

できる。

(学士の学位)

第 44 条 卒業の要件を備えた者には、学士の学位を授与し、卒業証書・学位記を交付する。

(専攻分野の名称)

第 45 条 学士の学位に付する専攻分野の名称は、その学部又は学科に従って、別表第 3 の 2に掲げるとおりとする。

第 8 章 奨学

(奨学)

第 46 条 能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者及び特に学力が優れている者には、奨学の方法を講ずること

ができる。

2 奨学の方法は、奨学金の貸与及び給付とする。

3 奨学の方法に関する規程は、別に定める。

第 9 章 教員、職員及び学生の責務

第 1 節 通則

(相互の尊重と協力)

第 47 条 教員、職員及び学生(科目等履修生及び聴講生を含む。以下同じ。)は、個人の尊厳を重んじ、学問の自由を尊重し、それ

ぞれの職責・地位に即しつつ、相互の信頼と協力によって、本大学の使命を達成するように努めなければならない。

(環境の保持)

第 48 条 教員、職員及び学生は、本大学の使命にかんがみ、教育と研究にふさわしい環境が保持されるよう自ら努めるとともに、本

大学の正常な運営に協力しなければならない。

第 2 節 学生の守るべき事項

(学生の守るべき事項)

第 49 条 学生は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登校するときは、必ず学生証(科目等履修生証及び聴講生証を含む。)を携帯し、教職員から学生証の提示を求められた場合

には、これを提示すること。

(2) 教育・研究に支障を及ぼし、又は他の者の個人の尊厳若しくは人格を侵害するような言動をしないこと。

(3) その他学生としての本分に反しないこと。

(変更届)

第 50 条 学生は、その氏名、居住地又は本籍に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

第 10 章 賞罰

(表彰)

第 51 条 学生として表彰に価する行為があったときは、表彰することができる。

(懲戒)

第 52 条 学則に違反し、その他不都合な行為のあった学生に対しては、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、訓告、停学又は退学

の処分をすることができる。ただし、退学処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対してでなければ行うことができない。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席の常でない者

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

2 前項に定める訓告、停学又は退学の処分は、学長が別に定めるところにより行うものとする。

第 11 章 学費等

第 1 節 選考料及び審査料

(選考料)

第 53 条 入学(再入学及び編入学を含む。)又は転科を志願する者は、別表第 4 に掲げる選考料を納めなければならない。ただし、

推薦入学の選考において、2段階選考を実施する場合は、別表第 4 の 2 に掲げる選考料を納めなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、本大学は、特別の理由がある場合に、別に定めるところにより選考料を減額することがある。

(審査料)

第 54 条 第 61 条に規定する科目等履修生又は第 61 条の 2 に規定する聴講生となることを願い出る者は、別表第 4 の 3 に掲げる審査

料を納めなければならない。ただし、第 61 条第 5 項に規定する履修期間又は第 61 条の 2第 4 項に規定する聴講期間を超えて継続

して履修又は聴講を願い出る者については、審査料を免除する。

2 前項の規定にかかわらず、同一年度に第 61 条又は第 61 条の 2 に基づき 2 つ以上の学部に履修又は聴講を願い出る者の審査料は、

重複して納入することを要しない。

第 2 節 学費、科目等履修費及び聴講料

(学費)

第 55 条 学費は次のとおりとし、納入額は別表第 5、別表第 6及び別表第 7に掲げるとおりとする。

(1) 入学金

(2) 授業料

(3) 実験実習料

(4) 削除

(5) 施設設備費

(6) 教職履修料

(7) 学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料

2 学費の減免措置については、別に定める。

(納期)

第 56 条 前条第 1 項に規定する学費は、毎学年、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める期日までに全納しなければならない。た

だし、授業料、実験実習料及び施設設備費についてやむを得ない事由により全納できないときは、前期と後期の 2 期に分納するこ

とができる。

(1) 4 月 1 日に入学した者 6 月 30 日

(2) 9 月 21 日に入学した者 1 月 14 日

2 前項ただし書に定める分納の期限は次の各号のとおりとする。

(1) 4 月 1 日に入学した者

前期 6 月 30 日

後期 1 月 14 日

(2) 9 月 21 日に入学した者

後期 1 月 14 日

前期 6 月 30 日

3 前項各号に定める期日までにやむを得ない事由により学費を納入することができない場合は、保証人と連署の延納願を提出して許

可を受け、次に掲げる期日までに学費を納入した場合に限り、前項各号の期限までに学費が納入されたものとみなす。

(1) 前期 7 月 14 日

(2) 後期 1 月 28 日

(特殊学費)

第 57 条 再入学その他特殊な場合の学費については、別に定める。

(科目等履修費)

第 58 条 第 61 条に規定する科目等履修生の科目等履修費は次のとおりとし、納入額は別に定める。

(1) 登録料

(2) 科目履修料

(3) 教職履修料

(4) 学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料

(聴講料)

第 58 条の 2 第 61 条の 2に規定する聴講生の聴講料の納入額は、別に定める。

第 3 節 手数料

(手数料)

第 59 条 手数料の種類及び納入額については、別に定める。

第 4 節 学費等の返還制限

(学費等の返還制限)

第 60 条 納入した学費等は、返還しない。

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Page 118: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

3 休学又は停学の期間中は、試験を受けることができない。

(成績の表示)

第 40 条 試験の成績は、A、B、C、D及びEで示し、A、B、C及びDを合格とし、Eを不合格とする。

(成績の通知)

第 41 条 前条の成績は、学生に通知する。

第 7 章 卒業及び学士の学位

(卒業に必要な単位)

第 42 条 各学部の卒業に必要な単位は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

(卒業の要件)

第 43 条 卒業の要件は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、休学の期間中は卒業できない。

(1) 4 年以上在学すること

(2) 卒業に必要な単位を修得していること

2 各学部教授会の定めるところにより、当該学部の学生として 3 年以上在学した者が、前項第 2 号に定める卒業に必要な単位を優秀

な成績で修得したと認める場合には、前項第 1号の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

(卒業の時期)

第 43 条の 2 卒業の時期は、学年末とする。ただし、教授会の議を経て学長が決定した場合は、卒業の時期を他の時期とすることが

できる。

(学士の学位)

第 44 条 卒業の要件を備えた者には、学士の学位を授与し、卒業証書・学位記を交付する。

(専攻分野の名称)

第 45 条 学士の学位に付する専攻分野の名称は、その学部又は学科に従って、別表第 3 の 2に掲げるとおりとする。

第 8 章 奨学

(奨学)

第 46 条 能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者及び特に学力が優れている者には、奨学の方法を講ずること

ができる。

2 奨学の方法は、奨学金の貸与及び給付とする。

3 奨学の方法に関する規程は、別に定める。

第 9 章 教員、職員及び学生の責務

第 1 節 通則

(相互の尊重と協力)

第 47 条 教員、職員及び学生(科目等履修生及び聴講生を含む。以下同じ。)は、個人の尊厳を重んじ、学問の自由を尊重し、それ

ぞれの職責・地位に即しつつ、相互の信頼と協力によって、本大学の使命を達成するように努めなければならない。

(環境の保持)

第 48 条 教員、職員及び学生は、本大学の使命にかんがみ、教育と研究にふさわしい環境が保持されるよう自ら努めるとともに、本

大学の正常な運営に協力しなければならない。

第 2 節 学生の守るべき事項

(学生の守るべき事項)

第 49 条 学生は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登校するときは、必ず学生証(科目等履修生証及び聴講生証を含む。)を携帯し、教職員から学生証の提示を求められた場合

には、これを提示すること。

(2) 教育・研究に支障を及ぼし、又は他の者の個人の尊厳若しくは人格を侵害するような言動をしないこと。

(3) その他学生としての本分に反しないこと。

(変更届)

第 50 条 学生は、その氏名、居住地又は本籍に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

第 10 章 賞罰

(表彰)

第 51 条 学生として表彰に価する行為があったときは、表彰することができる。

(懲戒)

第 52 条 学則に違反し、その他不都合な行為のあった学生に対しては、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、訓告、停学又は退学

の処分をすることができる。ただし、退学処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対してでなければ行うことができない。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席の常でない者

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

2 前項に定める訓告、停学又は退学の処分は、学長が別に定めるところにより行うものとする。

第 11 章 学費等

第 1 節 選考料及び審査料

(選考料)

第 53 条 入学(再入学及び編入学を含む。)又は転科を志願する者は、別表第 4 に掲げる選考料を納めなければならない。ただし、

推薦入学の選考において、2段階選考を実施する場合は、別表第 4 の 2 に掲げる選考料を納めなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、本大学は、特別の理由がある場合に、別に定めるところにより選考料を減額することがある。

(審査料)

第 54 条 第 61 条に規定する科目等履修生又は第 61 条の 2 に規定する聴講生となることを願い出る者は、別表第 4 の 3 に掲げる審査

料を納めなければならない。ただし、第 61 条第 5 項に規定する履修期間又は第 61 条の 2第 4 項に規定する聴講期間を超えて継続

して履修又は聴講を願い出る者については、審査料を免除する。

2 前項の規定にかかわらず、同一年度に第 61 条又は第 61 条の 2 に基づき 2 つ以上の学部に履修又は聴講を願い出る者の審査料は、

重複して納入することを要しない。

第 2 節 学費、科目等履修費及び聴講料

(学費)

第 55 条 学費は次のとおりとし、納入額は別表第 5、別表第 6及び別表第 7に掲げるとおりとする。

(1) 入学金

(2) 授業料

(3) 実験実習料

(4) 削除

(5) 施設設備費

(6) 教職履修料

(7) 学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料

2 学費の減免措置については、別に定める。

(納期)

第 56 条 前条第 1 項に規定する学費は、毎学年、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める期日までに全納しなければならない。た

だし、授業料、実験実習料及び施設設備費についてやむを得ない事由により全納できないときは、前期と後期の 2 期に分納するこ

とができる。

(1) 4 月 1 日に入学した者 6 月 30 日

(2) 9 月 21 日に入学した者 1 月 14 日

2 前項ただし書に定める分納の期限は次の各号のとおりとする。

(1) 4 月 1 日に入学した者

前期 6 月 30 日

後期 1 月 14 日

(2) 9 月 21 日に入学した者

後期 1 月 14 日

前期 6 月 30 日

3 前項各号に定める期日までにやむを得ない事由により学費を納入することができない場合は、保証人と連署の延納願を提出して許

可を受け、次に掲げる期日までに学費を納入した場合に限り、前項各号の期限までに学費が納入されたものとみなす。

(1) 前期 7 月 14 日

(2) 後期 1 月 28 日

(特殊学費)

第 57 条 再入学その他特殊な場合の学費については、別に定める。

(科目等履修費)

第 58 条 第 61 条に規定する科目等履修生の科目等履修費は次のとおりとし、納入額は別に定める。

(1) 登録料

(2) 科目履修料

(3) 教職履修料

(4) 学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料

(聴講料)

第 58 条の 2 第 61 条の 2に規定する聴講生の聴講料の納入額は、別に定める。

第 3 節 手数料

(手数料)

第 59 条 手数料の種類及び納入額については、別に定める。

第 4 節 学費等の返還制限

(学費等の返還制限)

第 60 条 納入した学費等は、返還しない。

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第 12 章 科目等履修生及び聴講生

(科目等履修生)

第 61 条 各学部教授会(中央大学教育職員の養成に関する運営委員会(以下「教職運営委員会」という。)を含む。)は、本大学の

学部学生以外の者が単位の修得を目的として、別表第 4 の 3 に掲げる審査料を添えて特定の授業科目の履修を願い出た場合には、

教育に支障がないときに限り、別に定める審査基準により、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。

2 前項により履修を願い出ることができる者は、第 22 条に定める入学の資格を有する者でなければならない。ただし、教授会が当

該授業科目を履修することのできる十分な学力を有すると認める者については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、教育職員の免許並びに学芸員、社会教育主事、司書及び司書教諭の資格を取得するために必要な授業科

目の単位の修得を目的として履修を願い出ることができる者は、学士の学位(大学院に在学する者を含む。)を有する者であって、

教職運営委員会又は文学部教授会がそれぞれ定める要件を満たす者でなければならない。

4 履修を許可された者は、所定の期日までに、別に定める科目等履修費を納入し、履修の手続をしなければならない。当該手続を終

えた者には、科目等履修生証を交付する。

5 科目等履修生として、授業科目を履修できる期間は、6 カ月又は 1年とする。

6 科目等履修生が各学部において 1 学年度に履修できる単位は、30 単位を超えない範囲で当該学部教授会において定める。ただし、

第 3 項の規定により科目等履修生となった者の 1 学年度に履修できる単位の上限は、必要に応じて教職運営委員会又は文学部教授

会において定めるものとする。

7 前項本文の規定にかかわらず、科目等履修生が 2 学部以上の授業科目を履修する場合において、1学年度に履修できる単位は、各

学部を通算して 30 単位を超えることはできない。ただし、第 3 項の規定により科目等履修生となった者の 1 学年度に履修できる

単位の上限については、この限りでない。

8 科目等履修生が、授業科目を履修し、その試験又はこれに代わる学習の評価(以下「試験」という。)に合格したときには、所定

の単位を与える。当該試験の成績は、科目等履修生に通知する。

9 科目等履修生の受入れに関するその他の細目は、別に定める。

(聴講生)

第 61 条の 2 各学部教授会は、別表第 4 の 3 に定める審査料を添えて、特定の授業科目について聴講を願い出た者がいる場合には、

教育に支障がないときに限り、別に定める審査基準により、聴講生として当該授業科目の聴講を許可することができる。

2 聴講を願い出る者の資格は、各学部教授会が定める。

3 聴講を許可された者は、所定の期日までに、別に定める聴講料を納入し、聴講の手続をしなければならない。当該手続を終えた者

には、聴講生証を交付する。

4 聴講生として、授業科目を聴講できる期間は、6 カ月又は 1年とする。

5 聴講生が聴講した授業科目について試験を受けたときは、請求により成績証明書を交付する。ただし、授業科目の単位は与えない。

6 聴講生の受入れに関するその他の細目は、別に定める。

第 12 章の 2 外国人留学生

(外国人留学生)

第 61 条の 3 外国人留学生の受入れについては、別に定める。

2 外国人留学生で、外国の大学を卒業した者又はこれに準ずる者は、第 3年次に編入学を認めることができる。

3 外国人留学生については、学修の必要に応じて別表第 2 に掲げる授業科目の一部に代え又はこれに加えて特別の科目を置くことが

できる。

4 前項に定める特別の科目として日本語及び日本事情に関する科目等(以下「日本語科目等」という。)を置く。

5 日本語科目等の名称、単位数、年次配当及び履修の基本方法は、別表第 2 の 6 に掲げるとおりとする。

第 13 章 公開講座

(公開講座)

第 62 条 本大学は、正規の授業のほか、適時、公開講座を開設する。

第 14 章 改正

(改正)

第 63 条 この学則の改正は、教授会及び教学審議会の議を経なければならない。

第 15 章 雑則

(施行の細目)

第 64 条 この学則に特別の定めがあるものを除くほか、この学則の実施の手続きその他この執行について必要な細目は、別に定める。

附 則

附則(規程第 350 号)から附則(規程第 2776 号)までは、省略。

附 則(規程第 2797 号)

この学則は、平成 31 年 4 月 1日から施行する。

別表第 1(学部・学科・学生定員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 2、2 の 2、2 の 3、2 の 4、2 の 5、2 の 6(授業科目、単位数、履修方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 3(教育職員免許状の種類及び教科)、3 の 2(学士の学位に付する専攻分野の名称)・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 4、4 の 2、4 の 3(選考料、推薦入学選考料、審査料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 5、別表第 6、別表 7(学費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

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第 12 章 科目等履修生及び聴講生

(科目等履修生)

第 61 条 各学部教授会(中央大学教育職員の養成に関する運営委員会(以下「教職運営委員会」という。)を含む。)は、本大学の

学部学生以外の者が単位の修得を目的として、別表第 4 の 3 に掲げる審査料を添えて特定の授業科目の履修を願い出た場合には、

教育に支障がないときに限り、別に定める審査基準により、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。

2 前項により履修を願い出ることができる者は、第 22 条に定める入学の資格を有する者でなければならない。ただし、教授会が当

該授業科目を履修することのできる十分な学力を有すると認める者については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、教育職員の免許並びに学芸員、社会教育主事、司書及び司書教諭の資格を取得するために必要な授業科

目の単位の修得を目的として履修を願い出ることができる者は、学士の学位(大学院に在学する者を含む。)を有する者であって、

教職運営委員会又は文学部教授会がそれぞれ定める要件を満たす者でなければならない。

4 履修を許可された者は、所定の期日までに、別に定める科目等履修費を納入し、履修の手続をしなければならない。当該手続を終

えた者には、科目等履修生証を交付する。

5 科目等履修生として、授業科目を履修できる期間は、6 カ月又は 1年とする。

6 科目等履修生が各学部において 1 学年度に履修できる単位は、30 単位を超えない範囲で当該学部教授会において定める。ただし、

第 3 項の規定により科目等履修生となった者の 1 学年度に履修できる単位の上限は、必要に応じて教職運営委員会又は文学部教授

会において定めるものとする。

7 前項本文の規定にかかわらず、科目等履修生が 2 学部以上の授業科目を履修する場合において、1学年度に履修できる単位は、各

学部を通算して 30 単位を超えることはできない。ただし、第 3 項の規定により科目等履修生となった者の 1 学年度に履修できる

単位の上限については、この限りでない。

8 科目等履修生が、授業科目を履修し、その試験又はこれに代わる学習の評価(以下「試験」という。)に合格したときには、所定

の単位を与える。当該試験の成績は、科目等履修生に通知する。

9 科目等履修生の受入れに関するその他の細目は、別に定める。

(聴講生)

第 61 条の 2 各学部教授会は、別表第 4 の 3 に定める審査料を添えて、特定の授業科目について聴講を願い出た者がいる場合には、

教育に支障がないときに限り、別に定める審査基準により、聴講生として当該授業科目の聴講を許可することができる。

2 聴講を願い出る者の資格は、各学部教授会が定める。

3 聴講を許可された者は、所定の期日までに、別に定める聴講料を納入し、聴講の手続をしなければならない。当該手続を終えた者

には、聴講生証を交付する。

4 聴講生として、授業科目を聴講できる期間は、6 カ月又は 1年とする。

5 聴講生が聴講した授業科目について試験を受けたときは、請求により成績証明書を交付する。ただし、授業科目の単位は与えない。

6 聴講生の受入れに関するその他の細目は、別に定める。

第 12 章の 2 外国人留学生

(外国人留学生)

第 61 条の 3 外国人留学生の受入れについては、別に定める。

2 外国人留学生で、外国の大学を卒業した者又はこれに準ずる者は、第 3年次に編入学を認めることができる。

3 外国人留学生については、学修の必要に応じて別表第 2 に掲げる授業科目の一部に代え又はこれに加えて特別の科目を置くことが

できる。

4 前項に定める特別の科目として日本語及び日本事情に関する科目等(以下「日本語科目等」という。)を置く。

5 日本語科目等の名称、単位数、年次配当及び履修の基本方法は、別表第 2 の 6 に掲げるとおりとする。

第 13 章 公開講座

(公開講座)

第 62 条 本大学は、正規の授業のほか、適時、公開講座を開設する。

第 14 章 改正

(改正)

第 63 条 この学則の改正は、教授会及び教学審議会の議を経なければならない。

第 15 章 雑則

(施行の細目)

第 64 条 この学則に特別の定めがあるものを除くほか、この学則の実施の手続きその他この執行について必要な細目は、別に定める。

附 則

附則(規程第 350 号)から附則(規程第 2776 号)までは、省略。

附 則(規程第 2797 号)

この学則は、平成 31 年 4 月 1日から施行する。

別表第 1(学部・学科・学生定員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 2、2 の 2、2 の 3、2 の 4、2 の 5、2 の 6(授業科目、単位数、履修方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 3(教育職員免許状の種類及び教科)、3 の 2(学士の学位に付する専攻分野の名称)・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 4、4 の 2、4 の 3(選考料、推薦入学選考料、審査料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

別表第 5、別表第 6、別表 7(学費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略

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2 中 央 大 学 学 則 施 行 規 則(規程第 294 号)

(趣旨)

第 1 条 この規則は、中央大学学則(以下「学則」という。)第 64 条に基づき学則の施行に関し必要な事項を定める。

(再入学者の在学年限)

第 2 条 再入学した者の在学できる年数は、除籍の期間を含め、通算して 8 年とする。

(編入学の資格等)

第 3 条 本大学に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 旧国立工業教員養成所を卒業した者

(5) 旧国立養護教諭養成所を卒業した者

(6) 大学に 2 年以上在学し、当該学部教授会が定める所定の単位を修得した者(第 1 号に定める者を除く。)

(7) 外国において、学校教育における 14 年の課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、各学部教授会は、その定めるところにより、前項の資格を制限し、又はこれに条件を付すことができ

る。

3 第 1 項第 1 号に該当する者は、学士の学位を取得した学部の同一学科(「専攻」を含む。)に編入学することはできない。

4 編入学する者の編入学年次は、各学部教授会が定める。

(編入学の志願及び手続)

第 4 条 編入学を志願する者は、編入学願書その他の出願書類に選考料を添えて願い出て、かつ、編入学試験又はこれに代わる選考

(以下「編入学の選考」という。)を受けなければならない。

2 編入学の選考に合格した者は、編入学の手続をすることができる。

3 編入学の手続をする者は、別に定める編入学手続要項により、保証人連署の誓約書その他必要な編入学書類に学費を添えて、手

続をしなければならない。

(編入学生の修業年限)

第 5 条 編入学した者(以下「編入学生」という。)の修業年限は、学則第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第 2 年次に編入学した者 3 年

(2) 第 3 年次に編入学した者 2 年

2 前項の修業年限を超えて在学できる年数は、4 年を限度とする。

(転部科の条件)

第 6 条 第 2 年次又は第 3 年次に欠員が生ずる学部においては、その学部内又はその学部と同一専攻の学部間(一部・二部間)に限

り選考のうえ、転部科(「転専攻」を含む。以下同じ。)を許可することがある。

2 転部科を志願する者は、各学部教授会が定める要件を備えていなければならない。

(転部科の志願及び手続き)

第 7 条 転部科の志願及び手続きについては、転部科試験要項による。

(転部科者の在学年限)

第 8 条 転部科した者の在学できる年数は、転部科した年次にかかわらず、入学の時期から通算する。

(除籍者の在学期間)

第 9 条 除籍された者の在学した期間は、入学の時期から除籍された日までとする。

第 10 条 削除

(休学許可の取消し)

第 11 条 休学の事由が休学した日から 2 カ月未満の期間内に消滅したときは、保証人と連署の休学許可取消願を提出し、休学許可

の取消しを受けることができる。ただし、休学による学費の免除を受けた者は、その免除された額を学費として添えなければなら

ない。

2 休学許可の取消しを受けた場合は、休学の許可を受けた日に遡り休学していなかったものとみなす。

(除籍の取消し)

第 12 条 学則第 31 条第 1 項第 1 号又は第 4 号(退学処分を受けた者を除く。)の規定により除籍された者が、学業の継続を希望す

るときは、除籍された日から 2 週間以内に保証人と連署の除籍取消願を提出し、許可を受けて引き続き修学することができる。

(入学前の単位の認定)

第 13 条 学則第 35 条の 4 の規定により行う本大学に入学する前に修得した単位の認定は、各学部教授会が定める認定基準によって

行うものとする。

(転部科者の単位の認定)

第 14 条 転部科前に修得した単位は、各学部教授会が定める認定基準により、転部科後における修得すべき授業科目の単位とみな

すことができる。

(他学部科目等の履修)

第 15 条 他の学部に属する科目のうち、在学する学部に設置されていない授業科目については、30 単位を超えない範囲において履

修することができる。

2 前項の規定により、履修することができる科目は、各学部教授会が定める。

3 他の学部に属する科目の履修を希望する者は、関係学部長の許可を受けなければならない。

(在学期間の延長)

第 15 条の 2 学則第 43 条に規定する卒業の要件を満たした者が、引き続き学修の継続を希望するときは、各学部教授会は在学の延

長を許可することができる。

2 前項の在学を延長できる期間は、原則として、卒業要件を満たした学年の翌年度 1 カ年とし、再度在学の延長を希望する者につ

いては、1 カ年を限度として更に在学の延長を許可することができる。ただし、学則第 17 条第 2 項に規定する年数を超えること

はできない。

3 在学の延長を許可された者の卒業年度は、在学期間が終了する年度とする。

4 学則第 43 条の 2 ただし書の規定は、第 1 項の規定により在学の延長を許可された者にも適用する。

5 第 1 項の規定により在学の延長を許可された者については、中央大学学則施行細則第 10 条の規定により各学部教授会の定めた範

囲で授業科目の履修を許可することができる。

6 第 1 項の規定により在学の延長を許可された期間の休学は認めない。

7 その他在学の延長に関する細目は、別に定める。

(改正)

第 16 条 この規則の改正は、教授会及び教学審議会の議を経なければならない。

附 則

附則(規程第 660 号)から附則(規程第 1730 号)までは、省略。

附 則(規程第 2567 号)

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

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2 中 央 大 学 学 則 施 行 規 則(規程第 294 号)

(趣旨)

第 1 条 この規則は、中央大学学則(以下「学則」という。)第 64 条に基づき学則の施行に関し必要な事項を定める。

(再入学者の在学年限)

第 2 条 再入学した者の在学できる年数は、除籍の期間を含め、通算して 8 年とする。

(編入学の資格等)

第 3 条 本大学に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 旧国立工業教員養成所を卒業した者

(5) 旧国立養護教諭養成所を卒業した者

(6) 大学に 2 年以上在学し、当該学部教授会が定める所定の単位を修得した者(第 1 号に定める者を除く。)

(7) 外国において、学校教育における 14 年の課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、各学部教授会は、その定めるところにより、前項の資格を制限し、又はこれに条件を付すことができ

る。

3 第 1 項第 1 号に該当する者は、学士の学位を取得した学部の同一学科(「専攻」を含む。)に編入学することはできない。

4 編入学する者の編入学年次は、各学部教授会が定める。

(編入学の志願及び手続)

第 4 条 編入学を志願する者は、編入学願書その他の出願書類に選考料を添えて願い出て、かつ、編入学試験又はこれに代わる選考

(以下「編入学の選考」という。)を受けなければならない。

2 編入学の選考に合格した者は、編入学の手続をすることができる。

3 編入学の手続をする者は、別に定める編入学手続要項により、保証人連署の誓約書その他必要な編入学書類に学費を添えて、手

続をしなければならない。

(編入学生の修業年限)

第 5 条 編入学した者(以下「編入学生」という。)の修業年限は、学則第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第 2 年次に編入学した者 3 年

(2) 第 3 年次に編入学した者 2 年

2 前項の修業年限を超えて在学できる年数は、4 年を限度とする。

(転部科の条件)

第 6 条 第 2 年次又は第 3 年次に欠員が生ずる学部においては、その学部内又はその学部と同一専攻の学部間(一部・二部間)に限

り選考のうえ、転部科(「転専攻」を含む。以下同じ。)を許可することがある。

2 転部科を志願する者は、各学部教授会が定める要件を備えていなければならない。

(転部科の志願及び手続き)

第 7 条 転部科の志願及び手続きについては、転部科試験要項による。

(転部科者の在学年限)

第 8 条 転部科した者の在学できる年数は、転部科した年次にかかわらず、入学の時期から通算する。

(除籍者の在学期間)

第 9 条 除籍された者の在学した期間は、入学の時期から除籍された日までとする。

第 10 条 削除

(休学許可の取消し)

第 11 条 休学の事由が休学した日から 2 カ月未満の期間内に消滅したときは、保証人と連署の休学許可取消願を提出し、休学許可

の取消しを受けることができる。ただし、休学による学費の免除を受けた者は、その免除された額を学費として添えなければなら

ない。

2 休学許可の取消しを受けた場合は、休学の許可を受けた日に遡り休学していなかったものとみなす。

(除籍の取消し)

第 12 条 学則第 31 条第 1 項第 1 号又は第 4 号(退学処分を受けた者を除く。)の規定により除籍された者が、学業の継続を希望す

るときは、除籍された日から 2 週間以内に保証人と連署の除籍取消願を提出し、許可を受けて引き続き修学することができる。

(入学前の単位の認定)

第 13 条 学則第 35 条の 4 の規定により行う本大学に入学する前に修得した単位の認定は、各学部教授会が定める認定基準によって

行うものとする。

(転部科者の単位の認定)

第 14 条 転部科前に修得した単位は、各学部教授会が定める認定基準により、転部科後における修得すべき授業科目の単位とみな

すことができる。

(他学部科目等の履修)

第 15 条 他の学部に属する科目のうち、在学する学部に設置されていない授業科目については、30 単位を超えない範囲において履

修することができる。

2 前項の規定により、履修することができる科目は、各学部教授会が定める。

3 他の学部に属する科目の履修を希望する者は、関係学部長の許可を受けなければならない。

(在学期間の延長)

第 15 条の 2 学則第 43 条に規定する卒業の要件を満たした者が、引き続き学修の継続を希望するときは、各学部教授会は在学の延

長を許可することができる。

2 前項の在学を延長できる期間は、原則として、卒業要件を満たした学年の翌年度 1 カ年とし、再度在学の延長を希望する者につ

いては、1 カ年を限度として更に在学の延長を許可することができる。ただし、学則第 17 条第 2 項に規定する年数を超えること

はできない。

3 在学の延長を許可された者の卒業年度は、在学期間が終了する年度とする。

4 学則第 43 条の 2 ただし書の規定は、第 1 項の規定により在学の延長を許可された者にも適用する。

5 第 1 項の規定により在学の延長を許可された者については、中央大学学則施行細則第 10 条の規定により各学部教授会の定めた範

囲で授業科目の履修を許可することができる。

6 第 1 項の規定により在学の延長を許可された期間の休学は認めない。

7 その他在学の延長に関する細目は、別に定める。

(改正)

第 16 条 この規則の改正は、教授会及び教学審議会の議を経なければならない。

附 則

附則(規程第 660 号)から附則(規程第 1730 号)までは、省略。

附 則(規程第 2567 号)

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

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Page 123: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

3 中 央 大 学 学 則 施 行 細 則(規程第 305 号)

(趣旨)

第 1 条 この細則は、中央大学学則(以下「学則」という。)第 64 条に基づき、運用の細目を定める。

(学籍番号)

第 2 条 入学の手続きを終えた者(以下「新入生」という。)には、学籍番号を付し、転部科その他特別の事由がないかぎり卒業

まで変更しない。

(証明書)

第 3 条 新入生は、指定された期限までに住民票記載事項証明書を提出しなければならない。

2 学生は、その氏名に変更があったときは、戸籍抄本(これに代わる証明書を含む。)を提出しなければならない。この場合にお

いて、当該学生が外国人の場合は、住民票記載事項証明書を提出しなければならない。

(届出氏名)

第 4 条 届出の氏名は、原則として前条の証明書記載のとおりとする。ただし、所定の手続により大学が認めた場合は、学生は通称

名を届け出ることができる。

2 前項ただし書により、通称名を届け出た学生については、本大学の発行する証明書(卒業証書を含む。)に通称名を表記するこ

とができる。

(学生証の返還・再交付)

第 5 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学生証を返還しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 除籍されたとき。

2 学生証を紛失し、又ははなはだしく汚損したときは、届け出て再交付を受けなければならない。

3 前項の場合において、再交付までの間は、仮学生証を交付することがある。

(休学願の提出等)

第 6 条 休学願の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 前期 7 月 20 日

(2) 後期 1 月 31 日

2 休学願を提出するときは、休学の事由を示す書類を添えなければならない。

3 次の各号に定める期日までに休学が許可された場合は、学則第 29 条第 7 項に基づき当該各号の学費を免除することができる。

(1) 前期 4 月 30 日 授業料及び実験実習料の 2 分の 1

(2) 後期 10 月 20 日 授業料及び実験実習料の 2 分の 1

4 前項の規定にかかわらず、入学した年度の初学期に休学した場合は、学費を免除しない。

5 すでに学費(授業料及び実験実習料)を納入している者が、第 3 項により免除の許可を受けた場合は、その免除された額につい

て返還する。

第 7 条 削除

(除籍日)

第 8 条 学則第 31 条第 1 項第 1 号に該当する者は、入学した年の 4 月 30 日付で除籍する。ただし、学則第 21 条ただし書の規定に

より、後期に入学した者は、入学した年の 10 月 20 日付で除籍する。

2 学則第 31 条第 1 項第 2 号に該当する者は、学則第 56 条第 2 項に指定された期限の翌日付で除籍する。

3 学則第 31 条第 1 項第 3 号に該当する者は、在学できる最終学年の 3 月 31 日付で除籍する。ただし、学則第 21 条ただし書の規定

により、後期に入学した者は、在学できる最終学年の 9 月 20 日付で除籍する。

4 学則第 31 条第 1 項第 4 号に該当する者は、退学の決定日をもって除籍する。

(再入学の期限)

第 9 条 学則第 31 条の 2 第 1 項(退学処分を受けた者を除く。)の規定による再入学願の提出期限は、再入学者選考要項に定める

ところによる。

2 再入学を許可された者は、再入学手続要項により、指定された期限までに手続きをしなければならない。

3 学則第 31 条の 2 第 2 項の規定による再入学願の提出期限は、各学部教授会の定めるところによる。

(履修)

第 10 条 学則に定めるもののほか、授業、試験、成績その他履修に関する細目は、各学部教授会が定める履修要項による。

(成績表示の評点)

第 11 条 成績の表示の評点は、100 点を満点とし、次のとおりとする。

A 90 点以上

B 80 点以上 90 点未満

C 70 点以上 80 点未満

D 60 点以上 70 点未満

E 60 点未満

(在学延長許可者に対する減免措置)

第 12 条 施行規則第 15 条の 2 の規定により、在学の延長が許可された者は、授業料及び実験実習料の 2 分の 1 を免除する。

2 前項に該当する者は、学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による分納は許可しない。

3 施行規則第 15 条の 2 第 4 項の規定により、在学を延長し、かつ前期末(学則第 21 条ただし書の規定により後期に入学した者は、

後期末)において卒業する者は、第一項の免除は適用しない。 (卒業の時期を学年末以外の時期とする卒業者に対する減免措置)

第 13 条 学則第 43 条の 2 ただし書の規定により、前期末(学則第 21 条ただし書の規定により後期に入学した者は、後期末)にお

い て卒業する者は、授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1 を免除する。

2 前項に該当する者は、学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による分納は許可しない。

(選考料の減額)

第 14 条 学則第 53 条第 2 項に定める選考料は、別表第 1 に掲げるとおりとする。

(学費の分納)

第 15 条 学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による授業料、実験実習料及び施設設備費の分納の手続きは、別に定める。

2 分納を認められた者の各期の納入額は、次のとおりとする。

(1) 前期 授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1

(2) 後期 授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1

(延納願の提出等)

第 16 条 延納願を提出するときは、支弁計画書を添えなければならない。

2 支弁計画書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 延納を必要とするやむを得ない事由

(2) 延長した期日までに支払いが可能である旨

3 その他延納に関する必要な事項は別に定める。

(教職履修料の納期)

第 17 条 学則第 55 条に規定する教職履修料の納期は、学則第 56 条第 1 項の規定にかかわらず、本大学が指定した日とする。

(学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料の納期)

第 18 条 学則第 55 条に定める学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭履修料の納期は、学則第 56 条第 1 項の規定にかかわらず、

本大学が指定した日とする。

(特殊学費)

第 19 条 学則第 57 条に定める特殊学費の種類及び納入額は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

(科目等履修費)

第 20 条 学則第 58 条に定める科目等履修費の納入額は、別表第 3 に掲げるとおりとする。

(聴講料)

第 21 条 学則第 58 条の 2 に定める聴講料の納入額は、別表第 3 の 2 に掲げるとおりとする。

(手数料)

第 22 条 学則第 59 条に定める手数料の種類及び納入額は、別表第 4 に掲げるとおりとする。

(科目等履修生及び聴講生の履修等)

第 23 条 科目等履修生及び聴講生の履修等に関する細目は、各学部教授会が定める。

附 則

附則(規程第 365 号)から附則(規程第 2717 号)までは、省略。

附 則(規程第 2771 号)

この細則は、平成 31 年 10 月 1 日から施行する。

別表第 1、別表 2、別表 3、別表 3 の 2、別表 4 …………省略

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3 中 央 大 学 学 則 施 行 細 則(規程第 305 号)

(趣旨)

第 1 条 この細則は、中央大学学則(以下「学則」という。)第 64 条に基づき、運用の細目を定める。

(学籍番号)

第 2 条 入学の手続きを終えた者(以下「新入生」という。)には、学籍番号を付し、転部科その他特別の事由がないかぎり卒業

まで変更しない。

(証明書)

第 3 条 新入生は、指定された期限までに住民票記載事項証明書を提出しなければならない。

2 学生は、その氏名に変更があったときは、戸籍抄本(これに代わる証明書を含む。)を提出しなければならない。この場合にお

いて、当該学生が外国人の場合は、住民票記載事項証明書を提出しなければならない。

(届出氏名)

第 4 条 届出の氏名は、原則として前条の証明書記載のとおりとする。ただし、所定の手続により大学が認めた場合は、学生は通称

名を届け出ることができる。

2 前項ただし書により、通称名を届け出た学生については、本大学の発行する証明書(卒業証書を含む。)に通称名を表記するこ

とができる。

(学生証の返還・再交付)

第 5 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学生証を返還しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 除籍されたとき。

2 学生証を紛失し、又ははなはだしく汚損したときは、届け出て再交付を受けなければならない。

3 前項の場合において、再交付までの間は、仮学生証を交付することがある。

(休学願の提出等)

第 6 条 休学願の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 前期 7 月 20 日

(2) 後期 1 月 31 日

2 休学願を提出するときは、休学の事由を示す書類を添えなければならない。

3 次の各号に定める期日までに休学が許可された場合は、学則第 29 条第 7 項に基づき当該各号の学費を免除することができる。

(1) 前期 4 月 30 日 授業料及び実験実習料の 2 分の 1

(2) 後期 10 月 20 日 授業料及び実験実習料の 2 分の 1

4 前項の規定にかかわらず、入学した年度の初学期に休学した場合は、学費を免除しない。

5 すでに学費(授業料及び実験実習料)を納入している者が、第 3 項により免除の許可を受けた場合は、その免除された額につい

て返還する。

第 7 条 削除

(除籍日)

第 8 条 学則第 31 条第 1 項第 1 号に該当する者は、入学した年の 4 月 30 日付で除籍する。ただし、学則第 21 条ただし書の規定に

より、後期に入学した者は、入学した年の 10 月 20 日付で除籍する。

2 学則第 31 条第 1 項第 2 号に該当する者は、学則第 56 条第 2 項に指定された期限の翌日付で除籍する。

3 学則第 31 条第 1 項第 3 号に該当する者は、在学できる最終学年の 3 月 31 日付で除籍する。ただし、学則第 21 条ただし書の規定

により、後期に入学した者は、在学できる最終学年の 9 月 20 日付で除籍する。

4 学則第 31 条第 1 項第 4 号に該当する者は、退学の決定日をもって除籍する。

(再入学の期限)

第 9 条 学則第 31 条の 2 第 1 項(退学処分を受けた者を除く。)の規定による再入学願の提出期限は、再入学者選考要項に定める

ところによる。

2 再入学を許可された者は、再入学手続要項により、指定された期限までに手続きをしなければならない。

3 学則第 31 条の 2 第 2 項の規定による再入学願の提出期限は、各学部教授会の定めるところによる。

(履修)

第 10 条 学則に定めるもののほか、授業、試験、成績その他履修に関する細目は、各学部教授会が定める履修要項による。

(成績表示の評点)

第 11 条 成績の表示の評点は、100 点を満点とし、次のとおりとする。

A 90 点以上

B 80 点以上 90 点未満

C 70 点以上 80 点未満

D 60 点以上 70 点未満

E 60 点未満

(在学延長許可者に対する減免措置)

第 12 条 施行規則第 15 条の 2 の規定により、在学の延長が許可された者は、授業料及び実験実習料の 2 分の 1 を免除する。

2 前項に該当する者は、学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による分納は許可しない。

3 施行規則第 15 条の 2 第 4 項の規定により、在学を延長し、かつ前期末(学則第 21 条ただし書の規定により後期に入学した者は、

後期末)において卒業する者は、第一項の免除は適用しない。 (卒業の時期を学年末以外の時期とする卒業者に対する減免措置)

第 13 条 学則第 43 条の 2 ただし書の規定により、前期末(学則第 21 条ただし書の規定により後期に入学した者は、後期末)にお

い て卒業する者は、授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1 を免除する。

2 前項に該当する者は、学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による分納は許可しない。

(選考料の減額)

第 14 条 学則第 53 条第 2 項に定める選考料は、別表第 1 に掲げるとおりとする。

(学費の分納)

第 15 条 学則第 56 条第 1 項ただし書の規定による授業料、実験実習料及び施設設備費の分納の手続きは、別に定める。

2 分納を認められた者の各期の納入額は、次のとおりとする。

(1) 前期 授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1

(2) 後期 授業料、実験実習料及び施設設備費の 2 分の 1

(延納願の提出等)

第 16 条 延納願を提出するときは、支弁計画書を添えなければならない。

2 支弁計画書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 延納を必要とするやむを得ない事由

(2) 延長した期日までに支払いが可能である旨

3 その他延納に関する必要な事項は別に定める。

(教職履修料の納期)

第 17 条 学則第 55 条に規定する教職履修料の納期は、学則第 56 条第 1 項の規定にかかわらず、本大学が指定した日とする。

(学芸員・社会教育主事・司書・司書教諭履修料の納期)

第 18 条 学則第 55 条に定める学芸員・社会教育主事・司書及び司書教諭履修料の納期は、学則第 56 条第 1 項の規定にかかわらず、

本大学が指定した日とする。

(特殊学費)

第 19 条 学則第 57 条に定める特殊学費の種類及び納入額は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

(科目等履修費)

第 20 条 学則第 58 条に定める科目等履修費の納入額は、別表第 3 に掲げるとおりとする。

(聴講料)

第 21 条 学則第 58 条の 2 に定める聴講料の納入額は、別表第 3 の 2 に掲げるとおりとする。

(手数料)

第 22 条 学則第 59 条に定める手数料の種類及び納入額は、別表第 4 に掲げるとおりとする。

(科目等履修生及び聴講生の履修等)

第 23 条 科目等履修生及び聴講生の履修等に関する細目は、各学部教授会が定める。

附 則

附則(規程第 365 号)から附則(規程第 2717 号)までは、省略。

附 則(規程第 2771 号)

この細則は、平成 31 年 10 月 1 日から施行する。

別表第 1、別表 2、別表 3、別表 3 の 2、別表 4 …………省略

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4 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程(抜粋)(規程第 1734 号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、日本国憲法の精神に則り、個人の尊厳を尊重し、学校法人中央大学(以下「本学」という。)

並びに本学が設置する中央大学その他の教育・研究機関(以下「中央大学等」という。)に所属する教員、職員、

学生及び生徒等(以下「構成員」という。)について、快適な教育・研究、就業の環境を作り出し、維持するた

めに、本学関係機関等におけるハラスメントの防止啓発を図り、あわせてハラスメントが発生した場合の適切

な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程にいうハラスメントとは、教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者

の性別、性指向、年齢、身体的状況ないし特性、出身地、家族関係、信条、国籍、民族、人種、職業、その他

の社会的地位等の個人的属性及び人格に関し、不適切な発言や行動を行い、これにより他方の当事者に不利益

や損害を与え、又は個人の尊厳若しくは人格を侵害することをいう。

2 前項にいうハラスメントには、次のものを含むものとする。

(1) セクシュアル・ハラスメント 教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者の意に

反する性的な発言や行動を行い(社会的又は文化的意味における場合を含む。)、これにより他方の当事者に

不利益や損害を与え、又は個人の尊厳若しくは人格を侵害すること。

(2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究活動上指導的立場にある者が、その指導を受ける者に対し、指

導上許容されない発言や行動を行い、その指導を受ける者の自由で主体的な学修活動や研究活動、円滑な職

務遂行活動を妨げ、個人の尊厳又は人格を侵害すること。

(3) パワー・ハラスメント 管理的業務活動の上で優位的立場にある者が、その地位や経験を利用して、優位

的立場にない者に対し、不適切な発言や行動を行い、その者に不利益や損害を与え、又はその者の個人の尊

厳若しくは人格を侵害すること。

3 第1項に定めるハラスメントは、前項各号に規定するハラスメントのみを意味するものと解釈され、又は発

言や行動の直接の対象者についてのみ生じるものと限定して解釈されてはならない。

(本学の責務)

第3条 本学は、第1条の目的を達成するため、中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン(以下「防止啓発

ガイドライン」という。)を定め、構成員に対し必要な啓発活動を行い、かつ、ハラスメントが発生した場合に

適切な措置を講じるために必要な組織を整備し、人的要員を配置する。

2 本学は、構成員に関するハラスメントの申出があった場合には、これに誠実に対応し、ハラスメントを排除

し、発生した不利益を除去し、回復するために適切な措置(以下「事案の解決」という。)を講じなければなら

ない。

(関係機関の責務)

第4条 本学の各機関は、自らハラスメントの発生防止に努め、第24条に定めるハラスメント防止啓発委員会(以

下「防止啓発委員会」という。)がハラスメントの防止啓発、排除のために協力を求めたときは、これに応じな

ければならない。

(構成員の責務)

第5条 構成員は、ハラスメントが本学における快適な教育・研究、就業の環境を損なうものであることを自覚

し、自らハラスメントを行わず、かつ、ハラスメントのない環境を作り出し、維持するよう努めなければなら

ない。

(指導的立場又は管理的立場にある者の責務)

第6条 教育・研究上指導的立場にある者又は管理的業務遂行上優越的立場にある者は、前条に定める構成員の

責務に基づいて、ハラスメント防止啓発のために積極的に協力しなければならない。ハラスメントの申出を放

置し、又はハラスメントを容認してはならない。

(申出妨害の禁止)

第7条 何人も、ハラスメントの申出を妨げてはならず、また、申出をしたことを理由として不利益な取扱いを

してはならない。

(守秘義務)

第8条 この規程の定めるところにより設置される委員会の委員その他この規程の運用に関係する者は、職務上

知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、防止啓発委員会は、事案の解決に資すると判断するときは、相談者の利益を害さ

ない範囲において、学内の他の機関に事案の解決のために、協力を求めることができる。

3 この規程の定めるところによる調査内容及び個人情報の取扱いについては、中央大学個人情報保護規程(規

程第1439号)の定めるところによる。

(事案解決への協力等)

第9条 何人も、ハラスメントに関する事案の解決について協力を求められたときはこれに応じなければならな

い。

2 何人も、ハラスメントに関する事案の解決のための事実確認又は調査を妨害し、若しくは事実確認又は調査

において虚偽の申述又は証言を行ってはならない。

(規程の適用範囲)

第10条 この規程は、原則として次の構成員に適用する。

(1) 本学の専任及び非常勤の教職員

(2) 中央大学等の学生、生徒等で教育の提供を受ける者

2 当事者の一方が構成員以外の者である場合にも、この規程の定めるところにより事案を解決する。

(解釈の基準)

第11条 この規程の解釈及び運用は、防止啓発ガイドラインを十分参酌して行われなければならない。

第2章 ハラスメント防止啓発活動

(ハラスメント防止啓発活動)

第12条 本学は、ハラスメントに関する構成員の意識を高め、ハラスメントが行われない環境を作り出し、維持

するために必要な組織を置き、広報活動、講演会・研修会等の実施につき配慮しなければならない。

第3章 ハラスメントの申出及び事案の解決方法・手続

第1節 ハラスメントの申出

(ハラスメントの申出)

第13条 何人も、ハラスメントの申出を、次の各号に定めるハラスメント相談機関等にすることができる。

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4 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程(抜粋)(規程第 1734 号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、日本国憲法の精神に則り、個人の尊厳を尊重し、学校法人中央大学(以下「本学」という。)

並びに本学が設置する中央大学その他の教育・研究機関(以下「中央大学等」という。)に所属する教員、職員、

学生及び生徒等(以下「構成員」という。)について、快適な教育・研究、就業の環境を作り出し、維持するた

めに、本学関係機関等におけるハラスメントの防止啓発を図り、あわせてハラスメントが発生した場合の適切

な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程にいうハラスメントとは、教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者

の性別、性指向、年齢、身体的状況ないし特性、出身地、家族関係、信条、国籍、民族、人種、職業、その他

の社会的地位等の個人的属性及び人格に関し、不適切な発言や行動を行い、これにより他方の当事者に不利益

や損害を与え、又は個人の尊厳若しくは人格を侵害することをいう。

2 前項にいうハラスメントには、次のものを含むものとする。

(1) セクシュアル・ハラスメント 教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者の意に

反する性的な発言や行動を行い(社会的又は文化的意味における場合を含む。)、これにより他方の当事者に

不利益や損害を与え、又は個人の尊厳若しくは人格を侵害すること。

(2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究活動上指導的立場にある者が、その指導を受ける者に対し、指

導上許容されない発言や行動を行い、その指導を受ける者の自由で主体的な学修活動や研究活動、円滑な職

務遂行活動を妨げ、個人の尊厳又は人格を侵害すること。

(3) パワー・ハラスメント 管理的業務活動の上で優位的立場にある者が、その地位や経験を利用して、優位

的立場にない者に対し、不適切な発言や行動を行い、その者に不利益や損害を与え、又はその者の個人の尊

厳若しくは人格を侵害すること。

3 第1項に定めるハラスメントは、前項各号に規定するハラスメントのみを意味するものと解釈され、又は発

言や行動の直接の対象者についてのみ生じるものと限定して解釈されてはならない。

(本学の責務)

第3条 本学は、第1条の目的を達成するため、中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン(以下「防止啓発

ガイドライン」という。)を定め、構成員に対し必要な啓発活動を行い、かつ、ハラスメントが発生した場合に

適切な措置を講じるために必要な組織を整備し、人的要員を配置する。

2 本学は、構成員に関するハラスメントの申出があった場合には、これに誠実に対応し、ハラスメントを排除

し、発生した不利益を除去し、回復するために適切な措置(以下「事案の解決」という。)を講じなければなら

ない。

(関係機関の責務)

第4条 本学の各機関は、自らハラスメントの発生防止に努め、第24条に定めるハラスメント防止啓発委員会(以

下「防止啓発委員会」という。)がハラスメントの防止啓発、排除のために協力を求めたときは、これに応じな

ければならない。

(構成員の責務)

第5条 構成員は、ハラスメントが本学における快適な教育・研究、就業の環境を損なうものであることを自覚

し、自らハラスメントを行わず、かつ、ハラスメントのない環境を作り出し、維持するよう努めなければなら

ない。

(指導的立場又は管理的立場にある者の責務)

第6条 教育・研究上指導的立場にある者又は管理的業務遂行上優越的立場にある者は、前条に定める構成員の

責務に基づいて、ハラスメント防止啓発のために積極的に協力しなければならない。ハラスメントの申出を放

置し、又はハラスメントを容認してはならない。

(申出妨害の禁止)

第7条 何人も、ハラスメントの申出を妨げてはならず、また、申出をしたことを理由として不利益な取扱いを

してはならない。

(守秘義務)

第8条 この規程の定めるところにより設置される委員会の委員その他この規程の運用に関係する者は、職務上

知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、防止啓発委員会は、事案の解決に資すると判断するときは、相談者の利益を害さ

ない範囲において、学内の他の機関に事案の解決のために、協力を求めることができる。

3 この規程の定めるところによる調査内容及び個人情報の取扱いについては、中央大学個人情報保護規程(規

程第1439号)の定めるところによる。

(事案解決への協力等)

第9条 何人も、ハラスメントに関する事案の解決について協力を求められたときはこれに応じなければならな

い。

2 何人も、ハラスメントに関する事案の解決のための事実確認又は調査を妨害し、若しくは事実確認又は調査

において虚偽の申述又は証言を行ってはならない。

(規程の適用範囲)

第10条 この規程は、原則として次の構成員に適用する。

(1) 本学の専任及び非常勤の教職員

(2) 中央大学等の学生、生徒等で教育の提供を受ける者

2 当事者の一方が構成員以外の者である場合にも、この規程の定めるところにより事案を解決する。

(解釈の基準)

第11条 この規程の解釈及び運用は、防止啓発ガイドラインを十分参酌して行われなければならない。

第2章 ハラスメント防止啓発活動

(ハラスメント防止啓発活動)

第12条 本学は、ハラスメントに関する構成員の意識を高め、ハラスメントが行われない環境を作り出し、維持

するために必要な組織を置き、広報活動、講演会・研修会等の実施につき配慮しなければならない。

第3章 ハラスメントの申出及び事案の解決方法・手続

第1節 ハラスメントの申出

(ハラスメントの申出)

第13条 何人も、ハラスメントの申出を、次の各号に定めるハラスメント相談機関等にすることができる。

122

中央大学_法学部_履修要項-4_付録.indd 122 2019/03/14 9:55:58

Page 127: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(1) 第39条に定めるハラスメント防止啓発支援室(以下「防止啓発支援室」という。)

(2) 第26条に定める防止啓発委員会の委員長(以下「防止啓発委員長」という。)及び第25条第1項に定める防

止啓発委員会第10号、第11号及び第13号の委員

2 前項に定めるもののほか、第10条第1項第2号に定める者がするハラスメントの申出は、次の各号に定める

相談機関にすることができる。この場合において、前項の規定に基づき、前項各号に定める相談機関等に直接

に申出をすることを妨げない。

(1) 学生部事務室学生相談課及び理工学部学生生活課

(2) 防止啓発委員長が、前項及び前号の相談機関以外に指定するハラスメント相談機関(以下「指定相談機関」

という。)

3 前項各号に定める相談機関に申し出ることのできる第10条第1項第2号に定める者の区分は、防止啓発委員

長が定める。

4 ハラスメントの申出は、第1項に定めるハラスメント相談機関等及び第2項に定める相談機関(以下「相談

機関等」という。)以外の本学の機関に対してもすることを妨げない。この場合、申出を受けた者は、速やかに

申出があったこと及びその内容を防止啓発支援室に連絡しなければならない。

5(申出妨害に対する措置)

第13条の2 第7条の規定に違反する行為があったと認められるとき、防止啓発委員会は、当該個人又は関

係機関に、当該行為の中止を求めることができる。

第2節 事案の解決方法の種類・手続

(ハラスメント申出事案の解決方法の種類)

第14条 申出のあったハラスメント事案の解決方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 相談 相談とは、ハラスメントを受けた者(以下「相談者」という。)からの申出の内容に応じて助言をし

ながら、解決策を探ることをいう。

(2) 通知 通知とは、前号に定める相談によって問題を解決することができないときに、相談者に不利益が生

じないように配慮しつつ、ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)に対し、その者の特

定行為についてハラスメントの相談があったことを伝え、これに関する意見を聴くことをいう。この場合に

おいて、相手方からの意見により、相談者がそれ以上の措置を望まないときに手続は終了する。

(3) 意見の調整 意見の調整とは、相談者が相手方との間でハラスメントの存否及びこれが存在する場合にと

られるべき措置について意見の調整を図ることを希望するときに、双方からの意見の提出を求め、これを他

方に伝達するとともに、双方に助言を与えて、意見の調整を図り、相談者が不利益を受けている場合には、

相手方に自発的にその不利益を除去するよう助言して、事案の解決を図ることをいう。この場合において、

意見の提出は書面により行うこととし、相談者と相手方の面談は、双方の希望があり、かつ、これが妥当で

あると判断される場合を除き行わない。相談者が意見の調整内容及び相手方が行った不利益除去行為で満足

したときに手続は終了する。

(4) 調停 調停とは、相談者が相手方との間でハラスメントの存否及びこれが存在する場合にとられるべき措

置について調停を求めるときに、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づいて、とられる

べき措置について調停案を作成し、相談者と相手方に調停案での合意が提案されることをいう。調停手続は、

相談者の申出により、相手方がこれに同意したときに開始する。相談者及び相手方が調停案を受け入れたと

き、又はそのどちらかが調停案を受け入れないときに手続は終了する。

(5) 措置勧告 措置勧告とは、相談者がハラスメントの存否の調査及び当該調査に基づく適切な措置を求める

ときに、ハラスメントの存否の調査を行い、その結果に基づいて措置勧告を決定し、関係機関にその実施を

勧告することをいう。この場合において、措置勧告には、関係学内規程等に基づく懲戒処分案が含まれるこ

とがある。また、措置勧告には、相手方によるハラスメントの反復を防止するため、その者についてハラス

メントに関する研修等を受けるべきことを勧告する内容を含むことができる。

第4章 ハラスメント防止啓発に関わる組織

第1節 防止啓発委員会

(防止啓発委員会)

第24条 本学におけるハラスメントの防止啓発活動を統一的かつ継続的に行うため、防止啓発委員会を置く。

(防止啓発委員会の審議事項等)

第28条 防止啓発委員会は、この規程が他に定めるものを除くほか、ハラスメント防止啓発活動等に関する次の

事項について審議決定する。

(1) 防止啓発ガイドラインの改正に関すること。

(2) ハラスメント防止啓発活動の基本方針の策定

(3) 指定相談機関の指定に関すること。

(4) ハラスメント担当諸機関及び事案の解決方法の総合調整に関すること。

(5) 防止啓発活動の年度基本計画の策定

(6) 年度活動状況の取りまとめに関すること。

(7) その他防止啓発活動に関する事項

123

中央大学_法学部_履修要項-4_付録.indd 123 2019/03/14 9:55:58

Page 128: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(1) 第39条に定めるハラスメント防止啓発支援室(以下「防止啓発支援室」という。)

(2) 第26条に定める防止啓発委員会の委員長(以下「防止啓発委員長」という。)及び第25条第1項に定める防

止啓発委員会第10号、第11号及び第13号の委員

2 前項に定めるもののほか、第10条第1項第2号に定める者がするハラスメントの申出は、次の各号に定める

相談機関にすることができる。この場合において、前項の規定に基づき、前項各号に定める相談機関等に直接

に申出をすることを妨げない。

(1) 学生部事務室学生相談課及び理工学部学生生活課

(2) 防止啓発委員長が、前項及び前号の相談機関以外に指定するハラスメント相談機関(以下「指定相談機関」

という。)

3 前項各号に定める相談機関に申し出ることのできる第10条第1項第2号に定める者の区分は、防止啓発委員

長が定める。

4 ハラスメントの申出は、第1項に定めるハラスメント相談機関等及び第2項に定める相談機関(以下「相談

機関等」という。)以外の本学の機関に対してもすることを妨げない。この場合、申出を受けた者は、速やかに

申出があったこと及びその内容を防止啓発支援室に連絡しなければならない。

5(申出妨害に対する措置)

第13条の2 第7条の規定に違反する行為があったと認められるとき、防止啓発委員会は、当該個人又は関

係機関に、当該行為の中止を求めることができる。

第2節 事案の解決方法の種類・手続

(ハラスメント申出事案の解決方法の種類)

第14条 申出のあったハラスメント事案の解決方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 相談 相談とは、ハラスメントを受けた者(以下「相談者」という。)からの申出の内容に応じて助言をし

ながら、解決策を探ることをいう。

(2) 通知 通知とは、前号に定める相談によって問題を解決することができないときに、相談者に不利益が生

じないように配慮しつつ、ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)に対し、その者の特

定行為についてハラスメントの相談があったことを伝え、これに関する意見を聴くことをいう。この場合に

おいて、相手方からの意見により、相談者がそれ以上の措置を望まないときに手続は終了する。

(3) 意見の調整 意見の調整とは、相談者が相手方との間でハラスメントの存否及びこれが存在する場合にと

られるべき措置について意見の調整を図ることを希望するときに、双方からの意見の提出を求め、これを他

方に伝達するとともに、双方に助言を与えて、意見の調整を図り、相談者が不利益を受けている場合には、

相手方に自発的にその不利益を除去するよう助言して、事案の解決を図ることをいう。この場合において、

意見の提出は書面により行うこととし、相談者と相手方の面談は、双方の希望があり、かつ、これが妥当で

あると判断される場合を除き行わない。相談者が意見の調整内容及び相手方が行った不利益除去行為で満足

したときに手続は終了する。

(4) 調停 調停とは、相談者が相手方との間でハラスメントの存否及びこれが存在する場合にとられるべき措

置について調停を求めるときに、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づいて、とられる

べき措置について調停案を作成し、相談者と相手方に調停案での合意が提案されることをいう。調停手続は、

相談者の申出により、相手方がこれに同意したときに開始する。相談者及び相手方が調停案を受け入れたと

き、又はそのどちらかが調停案を受け入れないときに手続は終了する。

(5) 措置勧告 措置勧告とは、相談者がハラスメントの存否の調査及び当該調査に基づく適切な措置を求める

ときに、ハラスメントの存否の調査を行い、その結果に基づいて措置勧告を決定し、関係機関にその実施を

勧告することをいう。この場合において、措置勧告には、関係学内規程等に基づく懲戒処分案が含まれるこ

とがある。また、措置勧告には、相手方によるハラスメントの反復を防止するため、その者についてハラス

メントに関する研修等を受けるべきことを勧告する内容を含むことができる。

第4章 ハラスメント防止啓発に関わる組織

第1節 防止啓発委員会

(防止啓発委員会)

第24条 本学におけるハラスメントの防止啓発活動を統一的かつ継続的に行うため、防止啓発委員会を置く。

(防止啓発委員会の審議事項等)

第28条 防止啓発委員会は、この規程が他に定めるものを除くほか、ハラスメント防止啓発活動等に関する次の

事項について審議決定する。

(1) 防止啓発ガイドラインの改正に関すること。

(2) ハラスメント防止啓発活動の基本方針の策定

(3) 指定相談機関の指定に関すること。

(4) ハラスメント担当諸機関及び事案の解決方法の総合調整に関すること。

(5) 防止啓発活動の年度基本計画の策定

(6) 年度活動状況の取りまとめに関すること。

(7) その他防止啓発活動に関する事項

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5 中央大学 ソーシャル・メディア・ガイドライン(学生用)

ブログ、Wiki、SNS、バーチャル世界やクラウド環境を利用するアプリケーションなどのコンピューティング環

境の総称である「ソーシャル・メディア」が急速に普及し、身近な存在になっています。

ソーシャル・メディアは、新しいコミュニケーションのツールとして、皆さんの可能性を大きく発展させます

が、他方では、対面のコミュニケーションとは異なった危険性もはらんでいます。そこで、中央大学は、学生の

皆さんがソーシャル・メディアを適切に利用することを期待して、以下の「1.法令関係事項」、「2.学則関係

事項」に示したところに違反することがないように求め、併せてネット利用者として当然守るべきマナー(「3.

ネチケット関係事項」)を示します。もちろん、これらは、それぞれの事項に含まれるもののうち重要なものの例

示であり、全部ではありませんが、ソーシャル・メディアを利用する前に必ず一読してください。

ソーシャル・メディアは、それを個人として利用する場合であっても、中央大学の学生であることを示してい

る場合には、大学の名誉や信用にも大きく関わります。大学のブランド価値は学生により示されること、そして

皆さんが公表する内容は大学のブランド価値を大きく左右するものであることを忘れずに、ソーシャル・メディ

アを活用してください。

※以下において、「大学」とは学校法人中央大学の全体またはその設置する機関を、「学生」とは中央大学の学部

(通信教育部を含む。)または大学院に所属する学生を指します。

1.法令関係事項

① 【法令遵守】ソーシャル・メディア上の表現も、日本国憲法をはじめとする法令の下にあります。ネット上

といえども、決して治外法権ではありません。日本の法令を遵守してください。また、海外渡航中など国外

においては、自らの置かれた状況に応じて、外国の法令も遵守してください。

② 【知的財産権等の保護】著作権、商標権、特許権などの知的財産権を侵害してはなりません。ウェブサイト

にある画像や文章の無断転載は、著作権法等が定める条件を満たさない限り、著作権侵害となります。著作

権法等を遵守し、他者の知的財産権を侵害しないようにしてください。

③ 【人格権等の保護】人の肖像写真等については、著作権とは別に被写体となった人の人格権に基づく権利(肖

像権など)が認められる場合があります。知的財産権のみならず、こうした人格権にも配慮してください。

2.学則関係事項

① 【学則等の遵守】中央大学学則をはじめとする学内規定を理解し、それらに従って、ソーシャル・メディア

を利用してください。授業・実験・演習・試験の実施中は、担当教員の許可がない限り、大学の提供する無

線LANを利用するか否かを問わず、ソーシャル・メディアを利用してはいけません。

② 【守秘義務、機密情報の取扱】大学および大学と関係する他の機関は、機密情報やその他の専有情報を保有

していることがあります。たとえば、あなたが指導教員の研究室で見聞きした研究に関する情報には、産業

上の秘密が含まれている可能性があります。また、あなたが学内でアルバイトをした際、業務上知った情報

は、一般に守秘すべき情報です。こうした機密情報や、守秘契約の下で知った情報については、指導教授等

の大学教職員や雇用主の了承を得ずに発信してはいけません。

③ 【大学の知的財産保護】中央大学のロゴやブランドマークは、中央大学の知的財産です。たとえ学生であっ

ても、無制限に使うことはできません。これらを利用したいが不明な点があるという場合には、中央大学広

報室まで問い合わせてください。

3.ネチケット関係事項

① 【読者の範囲の確認】ソーシャル・メディアには、限られた読者に向けて情報を発信することができるもの

もありますが、設定によって読者の範囲は変化します。情報を発信する際には、その都度、読者の範囲をど

のように設定しているかを確認してください。

② 【プライバシー・個人情報保護】自身が掲載した内容には責任を持ってください。あなたが書いたものが長

期間または永久に公開され、あなたが意図しない形で利用されることもあり得ることに留意し、自身のプラ

イバシーと個人情報保護に努めると共に、当該メディアのルールを守ってサービスを利用してください。ま

た、他者のプライバシー・個人情報に言及するときは、原則として相手方の了解が必要です。

③ 【正確な情報伝達】不確定情報や意図的な虚偽情報を発信してはなりません。読者は、世界中のあらゆる地

域にいる不特定多数(あるいは特定多数)であることを十分に考慮してください。また間違いに気がついた

ときには、直ちに訂正してください。

④ 【人権や倫理の尊重】人種や民族に関連した中傷や侮辱(ヘイト・スピーチ)、他者が嫌悪感をおぼえる性的

な表現、公序良俗に反する内容、公共性・公益性を損なう内容等は、特定の法律規定に違反しない場合であ

っても、人権尊重の基本理念や倫理に反するものであり、これらの内容を含む表現をしてはなりません。ま

た、政治・宗教など異論が出たり扇動的になったりする可能性のある話題については、充分に配慮してくだ

さい。

以上

125

中央大学_法学部_履修要項-4_付録.indd 125 2019/03/14 9:55:59

Page 130: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

5 中央大学 ソーシャル・メディア・ガイドライン(学生用)

ブログ、Wiki、SNS、バーチャル世界やクラウド環境を利用するアプリケーションなどのコンピューティング環

境の総称である「ソーシャル・メディア」が急速に普及し、身近な存在になっています。

ソーシャル・メディアは、新しいコミュニケーションのツールとして、皆さんの可能性を大きく発展させます

が、他方では、対面のコミュニケーションとは異なった危険性もはらんでいます。そこで、中央大学は、学生の

皆さんがソーシャル・メディアを適切に利用することを期待して、以下の「1.法令関係事項」、「2.学則関係

事項」に示したところに違反することがないように求め、併せてネット利用者として当然守るべきマナー(「3.

ネチケット関係事項」)を示します。もちろん、これらは、それぞれの事項に含まれるもののうち重要なものの例

示であり、全部ではありませんが、ソーシャル・メディアを利用する前に必ず一読してください。

ソーシャル・メディアは、それを個人として利用する場合であっても、中央大学の学生であることを示してい

る場合には、大学の名誉や信用にも大きく関わります。大学のブランド価値は学生により示されること、そして

皆さんが公表する内容は大学のブランド価値を大きく左右するものであることを忘れずに、ソーシャル・メディ

アを活用してください。

※以下において、「大学」とは学校法人中央大学の全体またはその設置する機関を、「学生」とは中央大学の学部

(通信教育部を含む。)または大学院に所属する学生を指します。

1.法令関係事項

① 【法令遵守】ソーシャル・メディア上の表現も、日本国憲法をはじめとする法令の下にあります。ネット上

といえども、決して治外法権ではありません。日本の法令を遵守してください。また、海外渡航中など国外

においては、自らの置かれた状況に応じて、外国の法令も遵守してください。

② 【知的財産権等の保護】著作権、商標権、特許権などの知的財産権を侵害してはなりません。ウェブサイト

にある画像や文章の無断転載は、著作権法等が定める条件を満たさない限り、著作権侵害となります。著作

権法等を遵守し、他者の知的財産権を侵害しないようにしてください。

③ 【人格権等の保護】人の肖像写真等については、著作権とは別に被写体となった人の人格権に基づく権利(肖

像権など)が認められる場合があります。知的財産権のみならず、こうした人格権にも配慮してください。

2.学則関係事項

① 【学則等の遵守】中央大学学則をはじめとする学内規定を理解し、それらに従って、ソーシャル・メディア

を利用してください。授業・実験・演習・試験の実施中は、担当教員の許可がない限り、大学の提供する無

線LANを利用するか否かを問わず、ソーシャル・メディアを利用してはいけません。

② 【守秘義務、機密情報の取扱】大学および大学と関係する他の機関は、機密情報やその他の専有情報を保有

していることがあります。たとえば、あなたが指導教員の研究室で見聞きした研究に関する情報には、産業

上の秘密が含まれている可能性があります。また、あなたが学内でアルバイトをした際、業務上知った情報

は、一般に守秘すべき情報です。こうした機密情報や、守秘契約の下で知った情報については、指導教授等

の大学教職員や雇用主の了承を得ずに発信してはいけません。

③ 【大学の知的財産保護】中央大学のロゴやブランドマークは、中央大学の知的財産です。たとえ学生であっ

ても、無制限に使うことはできません。これらを利用したいが不明な点があるという場合には、中央大学広

報室まで問い合わせてください。

3.ネチケット関係事項

① 【読者の範囲の確認】ソーシャル・メディアには、限られた読者に向けて情報を発信することができるもの

もありますが、設定によって読者の範囲は変化します。情報を発信する際には、その都度、読者の範囲をど

のように設定しているかを確認してください。

② 【プライバシー・個人情報保護】自身が掲載した内容には責任を持ってください。あなたが書いたものが長

期間または永久に公開され、あなたが意図しない形で利用されることもあり得ることに留意し、自身のプラ

イバシーと個人情報保護に努めると共に、当該メディアのルールを守ってサービスを利用してください。ま

た、他者のプライバシー・個人情報に言及するときは、原則として相手方の了解が必要です。

③ 【正確な情報伝達】不確定情報や意図的な虚偽情報を発信してはなりません。読者は、世界中のあらゆる地

域にいる不特定多数(あるいは特定多数)であることを十分に考慮してください。また間違いに気がついた

ときには、直ちに訂正してください。

④ 【人権や倫理の尊重】人種や民族に関連した中傷や侮辱(ヘイト・スピーチ)、他者が嫌悪感をおぼえる性的

な表現、公序良俗に反する内容、公共性・公益性を損なう内容等は、特定の法律規定に違反しない場合であ

っても、人権尊重の基本理念や倫理に反するものであり、これらの内容を含む表現をしてはなりません。ま

た、政治・宗教など異論が出たり扇動的になったりする可能性のある話題については、充分に配慮してくだ

さい。

以上

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Page 131: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

6 個人情報の取扱いについて

本学は、「中央大学個人情報保護規程」を定め、「個人情報取扱事業者」として、みなさんから取得した個人情

報の適切な保護に努めます。

1.本学が取得する個人情報の内容と利用目的について

本学は、在学生の学籍番号、本籍地都道府県、現住所、氏名、生年月日等の個人情報を取り扱っていますが、

これらの個人情報はみなさんに対する教育活動および関連するサービスの提供のために取得し、利用します。

個人情報を取得する際には、その利用目的をお知らせします。個人情報の内容によりその利用目的は異なり

ますが、学生および保証人(父母等)に係る個人情報の内容と利用目的は以下のとおりです。

<個人情報の内容>

氏名、学籍番号、学部・学科等の所属、性別、生年月日、現住所、電話番号、保証人(父母等)の氏名・住

所・電話番号等の学生原簿記載事項、顔写真データ、パスワード等学内認証記号、学籍異動に関する情報、

電子メールアドレス、履修・成績情報、健康管理に関する情報、就職活動・進路調査に関する情報、奨学金

手続に関する情報、学内施設・設備利用手続に関する情報等

<個人情報の利用目的>

本人確認、本人への通知・連絡、各種証明書の発行、履修・成績に係る事項や学費納入に係る事項等、保証

人(父母等)への通知・連絡、就職・進路支援、奨学金手続業務、学内の施設・設備利用に関する業務等

2.本学の教育事業に関係する団体および在学生の保証人(父母等)への提供について

本学は、本学の教育事業に関係する次の団体等に対して、利用目的を特定して保有する個人情報の一部を提

供します。

<提供先および提供する個人情報の内容と利用目的>

①中央大学父母連絡会

在学生の保証人(父母等)および本学教職員により組織される団体です。在学生への支援活動および会員

相互の親睦活動を行っています。

父母連絡会の支部活動、機関誌「草のみどり」の発送、会議の通知、行事の案内等のために、在学生の学

籍番号、保証人(父母等)の氏名・住所・電話番号のデータを提供します。

②中央大学学員会

中央大学の卒業生(学員と称する)により組織される団体です。大学への各種支援事業、学員相互の親睦

活動を行っています。特に在学生に対しては、奨学事業、インターンシップ支援事業等を行っています。

学員会の機関紙「学員時報」を発送するために、在学生(2年次以上)の学籍番号、保証人(父母等)の

氏名・住所のデータを提供します。

③中央大学生活協同組合

中央大学の学生・生徒及び教職員等を組合員として組織している団体です。組合員の生活福利に関する各

種事業を行っています。

中央大学生活協同組合が保有する学生組合員台帳の補完的な利用に用い、下宿・アパートの斡旋、教科書

購入等各種事業案内のために、在学生の学籍番号、氏名、住所、電話番号、保証人(父母等)の氏名・住所・

電話番号のデータを提供します。

④中央大学教員組合

本学の専任教員で組織され、私立大学に対する公費助成運動にも取り組んでいます。本学は、その運動の

趣旨を理解する観点から、個人情報の適切な取扱い状況についての確認を行った上で、アンケート調査、署

名活動等に利用するために、在学生の学籍番号、保証人(父母等)の氏名、住所のデータを提供します。

⑤高大連携活動を行う高校及び社会連携活動を行う公的機関(国・都道府県・市区町村・国際機関等)

中央大学が協定等を取り交わし各種連携活動を行う際に、活動内容により、連携先へ本学学生の推薦等を

行う場合に、氏名、学籍番号、学部・学科等の所属、性別、正課記録及び推薦等の目的に沿った項目(受賞

歴(関係奨学金情報を含む)、ボランティア活動等)を提供します。

⑥在学生の保証人(父母等)

中央大学父母連絡会が主催する父母懇談会等の機会、および保証人(父母等)からの成績の照会に対して

履修・成績に係る情報を提供します。

<提供の手段または方法>

帳票・リスト等紙媒体、電磁的記録媒体または郵便等の一般的な通信手段を用います。父母懇談会出席の保証人

(父母等)に対しては直接手交します。

<提供の停止について>

本人の請求により、個人情報の提供は速やかに停止します。

3.開示・訂正・利用停止請求等について

本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求については、当該個人情報を保有している学内の機関

において、所定の書面により受け付けます。請求を受け付けた機関の「個人情報保護管理者」は、速やかに請

求の可否を決定し申請者に通知します。

以上

127

中央大学_法学部_履修要項-4_付録.indd 127 2019/03/14 9:56:00

Page 132: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

6 個人情報の取扱いについて

本学は、「中央大学個人情報保護規程」を定め、「個人情報取扱事業者」として、みなさんから取得した個人情

報の適切な保護に努めます。

1.本学が取得する個人情報の内容と利用目的について

本学は、在学生の学籍番号、本籍地都道府県、現住所、氏名、生年月日等の個人情報を取り扱っていますが、

これらの個人情報はみなさんに対する教育活動および関連するサービスの提供のために取得し、利用します。

個人情報を取得する際には、その利用目的をお知らせします。個人情報の内容によりその利用目的は異なり

ますが、学生および保証人(父母等)に係る個人情報の内容と利用目的は以下のとおりです。

<個人情報の内容>

氏名、学籍番号、学部・学科等の所属、性別、生年月日、現住所、電話番号、保証人(父母等)の氏名・住

所・電話番号等の学生原簿記載事項、顔写真データ、パスワード等学内認証記号、学籍異動に関する情報、

電子メールアドレス、履修・成績情報、健康管理に関する情報、就職活動・進路調査に関する情報、奨学金

手続に関する情報、学内施設・設備利用手続に関する情報等

<個人情報の利用目的>

本人確認、本人への通知・連絡、各種証明書の発行、履修・成績に係る事項や学費納入に係る事項等、保証

人(父母等)への通知・連絡、就職・進路支援、奨学金手続業務、学内の施設・設備利用に関する業務等

2.本学の教育事業に関係する団体および在学生の保証人(父母等)への提供について

本学は、本学の教育事業に関係する次の団体等に対して、利用目的を特定して保有する個人情報の一部を提

供します。

<提供先および提供する個人情報の内容と利用目的>

①中央大学父母連絡会

在学生の保証人(父母等)および本学教職員により組織される団体です。在学生への支援活動および会員

相互の親睦活動を行っています。

父母連絡会の支部活動、機関誌「草のみどり」の発送、会議の通知、行事の案内等のために、在学生の学

籍番号、保証人(父母等)の氏名・住所・電話番号のデータを提供します。

②中央大学学員会

中央大学の卒業生(学員と称する)により組織される団体です。大学への各種支援事業、学員相互の親睦

活動を行っています。特に在学生に対しては、奨学事業、インターンシップ支援事業等を行っています。

学員会の機関紙「学員時報」を発送するために、在学生(2年次以上)の学籍番号、保証人(父母等)の

氏名・住所のデータを提供します。

③中央大学生活協同組合

中央大学の学生・生徒及び教職員等を組合員として組織している団体です。組合員の生活福利に関する各

種事業を行っています。

中央大学生活協同組合が保有する学生組合員台帳の補完的な利用に用い、下宿・アパートの斡旋、教科書

購入等各種事業案内のために、在学生の学籍番号、氏名、住所、電話番号、保証人(父母等)の氏名・住所・

電話番号のデータを提供します。

④中央大学教員組合

本学の専任教員で組織され、私立大学に対する公費助成運動にも取り組んでいます。本学は、その運動の

趣旨を理解する観点から、個人情報の適切な取扱い状況についての確認を行った上で、アンケート調査、署

名活動等に利用するために、在学生の学籍番号、保証人(父母等)の氏名、住所のデータを提供します。

⑤高大連携活動を行う高校及び社会連携活動を行う公的機関(国・都道府県・市区町村・国際機関等)

中央大学が協定等を取り交わし各種連携活動を行う際に、活動内容により、連携先へ本学学生の推薦等を

行う場合に、氏名、学籍番号、学部・学科等の所属、性別、正課記録及び推薦等の目的に沿った項目(受賞

歴(関係奨学金情報を含む)、ボランティア活動等)を提供します。

⑥在学生の保証人(父母等)

中央大学父母連絡会が主催する父母懇談会等の機会、および保証人(父母等)からの成績の照会に対して

履修・成績に係る情報を提供します。

<提供の手段または方法>

帳票・リスト等紙媒体、電磁的記録媒体または郵便等の一般的な通信手段を用います。父母懇談会出席の保証人

(父母等)に対しては直接手交します。

<提供の停止について>

本人の請求により、個人情報の提供は速やかに停止します。

3.開示・訂正・利用停止請求等について

本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求については、当該個人情報を保有している学内の機関

において、所定の書面により受け付けます。請求を受け付けた機関の「個人情報保護管理者」は、速やかに請

求の可否を決定し申請者に通知します。

以上

128

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Page 133: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

7 中央大学における障害学生支援に関するガイドライン

1 目的

このガイドラインは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条第1項の趣旨を鑑み、また、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。)に即して、中央大学に

おける障害のある学生に対する差別的取扱いの解消を推進し、学生生活を支援するために必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

2 基本方針

中央大学は、「障害者の権利に関する条約(国連)」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」にのっとり、全ての教職員が障害を理由とする差別の解消に取り組むように努めるとともに、障害の

ある学生が障害のない学生と平等に教育・研究に参加できるよう機会の確保に努めることとする。

3 定義

ガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。

(1)障害のある学生

障害者基本法第2条第1号に規定する障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)

その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であり、その趣旨を鑑み、中央大学にお

けるすべての教育、研究及びその他の関連する活動に参加する本学学生をいう。

(2)社会的障壁

障害者基本法第2条第2号に規定する社会的障壁とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」であり、その趣旨を鑑み、

中央大学における教育、研究及びその他の関連する活動全般を営む上で障壁となるような事物、制度、慣行、

観念その他一切のものをいう。

4 合理的配慮の提供

(1)中央大学は、障害のある学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に

おいて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある学生の権利利益を侵害することとならないよ

う、社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供することとする。

(2)中央大学は、個々の場面において、個々の障害のある学生に対する合理的配慮を的確に行うため、事前的

改善措置(施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上にむけた環境

整備等)に努めることとする。

(3)中央大学は、障害のある学生に提供する合理的配慮について、障害の状態や環境等が変化することにあわ

せて、適宜、見直しを行うことに努めることとする。

5 相談体制の整備

中央大学は、障害のある学生及びその家族その他の関係者からの合理的配慮に関する相談に的確に応じるため

の相談窓口を、下記のとおり指定し一次相談窓口とする。

① 学生相談課および理工学部学生生活課

② 保健センター

③ 所属する学部等の事務室

④ 入学センター

一次相談の対応についての説明についての異議申し立て窓口として、下記のとおり指定する。

① 学生相談課および理工学部学生生活課

なお、障害のある学生本人が、正当な理由のない不当な差別的取扱いを受けたと感じた場合において、その相

談に応じるための窓口を、下記のとおり指定し不服申立窓口とする。

① ハラスメント防止啓発支援室

6 情報公開

中央大学は、障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生等に対して、支援のガイドラインや相談体制、

合理的配慮の事例等を、ホームページ等を通じて公開することとする。

7 研修・啓発

(1)中央大学は、教職員に対し、障害のある学生へ適切に対応するために必要なマニュアル等を整備する。

(2)中央大学は、教職員に対し、障害を理由とする差別の解消と障害特性についての理解の促進とを目的に、

必要な研修・啓発を行うものとする。

(3)教職員が障害のある学生に対し、正当な理由なく不当な差別的取扱いを行った場合、もしくは過度な負担

がないにも関わらず合理的配慮の提供を怠った場合、中央大学は当該教職員に対し、必要な研修の受講等を

含む適切な対応をとるものとする。

8 ガイドラインの見直し

中央大学は、技術の進展、社会情勢の変化等が、合理的配慮の内容や程度等に大きな進展をもたらす場合、必

要に応じてガイドラインを見直し、充実を図るものとする。この際には、学内外における不当な差別的取り扱い

及び合理的配慮の具体例の集積等を踏まえるとともに、国際的な動向も勘案し、内容の修正を図る。

9 学長の責務

(1)中央大学学長は、障害のある学生への差別の解消を推進するため「中央大学障害学生支援検討委員会」を

設置し、障害のある学生に対し合理的配慮の提供がなされるよう努める。なお、「中央大学障害学生支援検討

委員会」に関する必要な事項は、別に定める。

(2)中央大学学長は、障害のある学生への差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処するよう

に努める。

附 則

(施行期日)

1 このガイドラインは、平成28年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日改定

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7 中央大学における障害学生支援に関するガイドライン

1 目的

このガイドラインは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条第1項の趣旨を鑑み、また、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。)に即して、中央大学に

おける障害のある学生に対する差別的取扱いの解消を推進し、学生生活を支援するために必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

2 基本方針

中央大学は、「障害者の権利に関する条約(国連)」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」にのっとり、全ての教職員が障害を理由とする差別の解消に取り組むように努めるとともに、障害の

ある学生が障害のない学生と平等に教育・研究に参加できるよう機会の確保に努めることとする。

3 定義

ガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。

(1)障害のある学生

障害者基本法第2条第1号に規定する障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)

その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であり、その趣旨を鑑み、中央大学にお

けるすべての教育、研究及びその他の関連する活動に参加する本学学生をいう。

(2)社会的障壁

障害者基本法第2条第2号に規定する社会的障壁とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」であり、その趣旨を鑑み、

中央大学における教育、研究及びその他の関連する活動全般を営む上で障壁となるような事物、制度、慣行、

観念その他一切のものをいう。

4 合理的配慮の提供

(1)中央大学は、障害のある学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に

おいて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある学生の権利利益を侵害することとならないよ

う、社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供することとする。

(2)中央大学は、個々の場面において、個々の障害のある学生に対する合理的配慮を的確に行うため、事前的

改善措置(施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上にむけた環境

整備等)に努めることとする。

(3)中央大学は、障害のある学生に提供する合理的配慮について、障害の状態や環境等が変化することにあわ

せて、適宜、見直しを行うことに努めることとする。

5 相談体制の整備

中央大学は、障害のある学生及びその家族その他の関係者からの合理的配慮に関する相談に的確に応じるため

の相談窓口を、下記のとおり指定し一次相談窓口とする。

① 学生相談課および理工学部学生生活課

② 保健センター

③ 所属する学部等の事務室

④ 入学センター

一次相談の対応についての説明についての異議申し立て窓口として、下記のとおり指定する。

① 学生相談課および理工学部学生生活課

なお、障害のある学生本人が、正当な理由のない不当な差別的取扱いを受けたと感じた場合において、その相

談に応じるための窓口を、下記のとおり指定し不服申立窓口とする。

① ハラスメント防止啓発支援室

6 情報公開

中央大学は、障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生等に対して、支援のガイドラインや相談体制、

合理的配慮の事例等を、ホームページ等を通じて公開することとする。

7 研修・啓発

(1)中央大学は、教職員に対し、障害のある学生へ適切に対応するために必要なマニュアル等を整備する。

(2)中央大学は、教職員に対し、障害を理由とする差別の解消と障害特性についての理解の促進とを目的に、

必要な研修・啓発を行うものとする。

(3)教職員が障害のある学生に対し、正当な理由なく不当な差別的取扱いを行った場合、もしくは過度な負担

がないにも関わらず合理的配慮の提供を怠った場合、中央大学は当該教職員に対し、必要な研修の受講等を

含む適切な対応をとるものとする。

8 ガイドラインの見直し

中央大学は、技術の進展、社会情勢の変化等が、合理的配慮の内容や程度等に大きな進展をもたらす場合、必

要に応じてガイドラインを見直し、充実を図るものとする。この際には、学内外における不当な差別的取り扱い

及び合理的配慮の具体例の集積等を踏まえるとともに、国際的な動向も勘案し、内容の修正を図る。

9 学長の責務

(1)中央大学学長は、障害のある学生への差別の解消を推進するため「中央大学障害学生支援検討委員会」を

設置し、障害のある学生に対し合理的配慮の提供がなされるよう努める。なお、「中央大学障害学生支援検討

委員会」に関する必要な事項は、別に定める。

(2)中央大学学長は、障害のある学生への差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処するよう

に努める。

附 則

(施行期日)

1 このガイドラインは、平成28年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日改定

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8 中央大学学生懲戒処分規程

中央大学学生懲戒処分規程を次のように制定する。

(目的)

第一条 この規程は、中央大学学則(以下、「学則」という。)第五十二条、中央大学大学院学則第三十条及び中

央大学専門職大学院学則(以下、「専門職大学院学則」という。)第百十八条に定める懲戒処分に関し、手続き

その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「学生」とは、中央大学に在籍する学部学生、大学院学生及び専門職大学院学生をい

う。

2 この規程において「学部等」とは、学部及び研究科をいう。

3 この規程において「学部長等」とは、学部長、大学院研究科長及び大学院研究科委員長をいう。

4 この規程において「教授会等」とは、学部教授会、研究科教授会及び研究科委員会をいう。

(懲戒の考え方)

第三条 懲戒処分をするに当たっては、懲戒処分が、教育・研究機関としての大学の使命と責務を全うするよう

に行われ、かつ、懲戒 処分を受ける者の利益に配慮して、適切かつ迅速に行われるよう、本規程を解釈運用

しなければならない。

(懲戒事由)

第四条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その程度に応じて、次条に定める懲戒処分を行う。

一 犯罪行為

二 他の者の個人の尊厳若しくは人格を侵害する行為

三 著しく社会的に非難されるべき行為

四 試験等における不正行為

五 中央大学が定める諸規程に反する行為

2 前項第四号に該当する場合には、別に定めるところにより懲戒処分を行うことができる。

(懲戒処分の種類)

第五条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。

一 訓告 訓告は、学生の行った行為の責任を確認し、書面により戒めるもの

二 停学 停学は、一定期間、学生の教育課程の履修及び課外活動等を停止するもの

三 退学 退学は、本学学生としての身分を剥奪するもの

(停学)

第六条 停学は、無期停学又は六カ月以下の有期停学とする。

2 停学期間は、在学できる年数及び修業年限に算入するものとする。

3 学部長等は、六カ月を経過した後に、無期停学の処分を解除することが適当であると認めたときは、教授会

等の議を経て、処分を解除できる。

(手続き)

第七条 第四条に関する懲戒処分のための手続きは、次条以下において定める。

2 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程第二条に定めるハラスメントについては、同規程によるものと

する。

3 通信教育課程に在籍する学生処分の手続きその他必要な事項については、別に定める。

(懲戒委員会の設置)

第八条 教授会等に、懲戒処分に係る調査及び審議を行うため、懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の役割)

第九条 委員会は、懲戒処分の原因となる事実を調査し、懲戒処分の必要性及びその種類並びに程度を審議し、

その結果を学部長等に報告する。

2 委員会は、調査及び審議を促進し、事案の処理が不相当に長期間にわたらないように配慮しなければならな

い。

3 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程に基づき、ハラスメント防止啓発委員長から学長に対し、学生

の措置の実施について勧告がなされ、学長が当該学部長等に懲戒処分案の審議を求めたときは、委員会は、当

該事案の調査を行わずに懲戒処分案の審議を行うことができるものとする。

(委員会の構成)

第十条 委員会は、次の委員で構成し、学部長等が任命する。

一 教授会等で互選された者五人以上

二 学則第九条の二に基づき、学部長補佐が選任されている場合には、学部長の指名する学部長補佐一人

三 専門職大学院学則第十条に基づき、研究科長補佐が選任されている場合には、研究科長の指名する研究科

長補佐一人

2 学部長等は、委員会が個別の懲戒処分の調査及び審議のために必要があると認めてこれを申し出た場合には、

事前又は事後に教授会等の同意を得て、第一項第一号に規定する委員以外の教授会員又は研究科委員会委員を

委員に加えることができる。

3 学部長等は、いつでも委員会に出席して、意見を述べることができる。

(委員の任期)

第十一条 前条第一項第一号の委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第一項第二号又は第三号の委員の任期は、その在任中とする。ただし、複数の学部長補佐又は研究科長

補佐が選任されている場合には、学部長等は、その任期中においても他の学部長補佐又は研究科長補佐と交代

させることができる。

3 前条第二項の委員の任期は、委員会が必要と認めた個別の懲戒処分に関する委員会の結論が出されるまでの

間とする。

(委員長)

第十二条 委員会に委員長を置く。

2 第十条第一項第二号又は第三号の規定により学部長補佐又は研究科長補佐が指名されている場合には、委員

長は、その学部長補佐又は研究科長補佐をもって充てる。

3 学部長補佐又は研究科長補佐が選任されていない場合には、委員長は、第十条第一項第一号に定める委員の

互選によって選出する。

4 委員長は委員会の議長となり、会議を主宰し、委員会を代表する。

(委員長代行)

第十三条 委員会に委員長代行を置く。

2 委員長代行は、第十条第一項第一号に定める委員の互選によって選出する。

3 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長の指示のあるときに委員長の職務を代

行する。

(招集及び定足数)

第十四条 委員会は、委員長が招集する。

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8 中央大学学生懲戒処分規程

中央大学学生懲戒処分規程を次のように制定する。

(目的)

第一条 この規程は、中央大学学則(以下、「学則」という。)第五十二条、中央大学大学院学則第三十条及び中

央大学専門職大学院学則(以下、「専門職大学院学則」という。)第百十八条に定める懲戒処分に関し、手続き

その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「学生」とは、中央大学に在籍する学部学生、大学院学生及び専門職大学院学生をい

う。

2 この規程において「学部等」とは、学部及び研究科をいう。

3 この規程において「学部長等」とは、学部長、大学院研究科長及び大学院研究科委員長をいう。

4 この規程において「教授会等」とは、学部教授会、研究科教授会及び研究科委員会をいう。

(懲戒の考え方)

第三条 懲戒処分をするに当たっては、懲戒処分が、教育・研究機関としての大学の使命と責務を全うするよう

に行われ、かつ、懲戒 処分を受ける者の利益に配慮して、適切かつ迅速に行われるよう、本規程を解釈運用

しなければならない。

(懲戒事由)

第四条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その程度に応じて、次条に定める懲戒処分を行う。

一 犯罪行為

二 他の者の個人の尊厳若しくは人格を侵害する行為

三 著しく社会的に非難されるべき行為

四 試験等における不正行為

五 中央大学が定める諸規程に反する行為

2 前項第四号に該当する場合には、別に定めるところにより懲戒処分を行うことができる。

(懲戒処分の種類)

第五条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。

一 訓告 訓告は、学生の行った行為の責任を確認し、書面により戒めるもの

二 停学 停学は、一定期間、学生の教育課程の履修及び課外活動等を停止するもの

三 退学 退学は、本学学生としての身分を剥奪するもの

(停学)

第六条 停学は、無期停学又は六カ月以下の有期停学とする。

2 停学期間は、在学できる年数及び修業年限に算入するものとする。

3 学部長等は、六カ月を経過した後に、無期停学の処分を解除することが適当であると認めたときは、教授会

等の議を経て、処分を解除できる。

(手続き)

第七条 第四条に関する懲戒処分のための手続きは、次条以下において定める。

2 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程第二条に定めるハラスメントについては、同規程によるものと

する。

3 通信教育課程に在籍する学生処分の手続きその他必要な事項については、別に定める。

(懲戒委員会の設置)

第八条 教授会等に、懲戒処分に係る調査及び審議を行うため、懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の役割)

第九条 委員会は、懲戒処分の原因となる事実を調査し、懲戒処分の必要性及びその種類並びに程度を審議し、

その結果を学部長等に報告する。

2 委員会は、調査及び審議を促進し、事案の処理が不相当に長期間にわたらないように配慮しなければならな

い。

3 中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程に基づき、ハラスメント防止啓発委員長から学長に対し、学生

の措置の実施について勧告がなされ、学長が当該学部長等に懲戒処分案の審議を求めたときは、委員会は、当

該事案の調査を行わずに懲戒処分案の審議を行うことができるものとする。

(委員会の構成)

第十条 委員会は、次の委員で構成し、学部長等が任命する。

一 教授会等で互選された者五人以上

二 学則第九条の二に基づき、学部長補佐が選任されている場合には、学部長の指名する学部長補佐一人

三 専門職大学院学則第十条に基づき、研究科長補佐が選任されている場合には、研究科長の指名する研究科

長補佐一人

2 学部長等は、委員会が個別の懲戒処分の調査及び審議のために必要があると認めてこれを申し出た場合には、

事前又は事後に教授会等の同意を得て、第一項第一号に規定する委員以外の教授会員又は研究科委員会委員を

委員に加えることができる。

3 学部長等は、いつでも委員会に出席して、意見を述べることができる。

(委員の任期)

第十一条 前条第一項第一号の委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第一項第二号又は第三号の委員の任期は、その在任中とする。ただし、複数の学部長補佐又は研究科長

補佐が選任されている場合には、学部長等は、その任期中においても他の学部長補佐又は研究科長補佐と交代

させることができる。

3 前条第二項の委員の任期は、委員会が必要と認めた個別の懲戒処分に関する委員会の結論が出されるまでの

間とする。

(委員長)

第十二条 委員会に委員長を置く。

2 第十条第一項第二号又は第三号の規定により学部長補佐又は研究科長補佐が指名されている場合には、委員

長は、その学部長補佐又は研究科長補佐をもって充てる。

3 学部長補佐又は研究科長補佐が選任されていない場合には、委員長は、第十条第一項第一号に定める委員の

互選によって選出する。

4 委員長は委員会の議長となり、会議を主宰し、委員会を代表する。

(委員長代行)

第十三条 委員会に委員長代行を置く。

2 委員長代行は、第十条第一項第一号に定める委員の互選によって選出する。

3 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長の指示のあるときに委員長の職務を代

行する。

(招集及び定足数)

第十四条 委員会は、委員長が招集する。

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2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。

4 前項の規定にかかわらず、退学処分にかかる懲戒処分原案を決定する場合には、出席委員の三分の二以上の

多数により決定する。

(懲戒事案の付議及び仮の措置)

第十五条 学部長等は、懲戒処分の原因となる事実があると認めるときは、その事案を委員会に付議することが

できる。

2 懲戒事案の付議は、事前又は事後に教授会等の承認を得なければならない。

3 懲戒事案の付議は、書面により、懲戒処分の対象となる学生(以下「対象者」という。)及び懲戒処分の原因

となる事実を明示して行わなければならない。

4 学部長等は、懲戒処分が確定するまでの間又は第二十八条第四項の報告がなされるまでの間、学内の秩序を

保持するために、対象者に対して、出校停止、出席停止又は学生用電子メールの使用停止等の仮の措置をとる

ことができる。

(委員会における調査の開始)

第十六条 委員会は、事案の付議を受けたときは、速やかに会議を開き、事実の調査を開始しなければならない。

(委員会の職権調査権)

第十七条 委員会は、付議された事案を職権で調査することができる。

2 委員会は、事案に応じ、委員に事案の調査を分担して行わせることができる。

3 事案の調査を分担した委員は、その結果を、委員会に、書面により報告しなければならない。

(事情聴取のための通知)

第十八条 委員会は、対象者に対して、次に定める事項を書面で通知しなければならない。

一 懲戒処分の根拠となる学内規程等の条項

二 懲戒処分の原因となる事実

三 事実の調査のための事情聴取の期日及び場所

四 学部又は研究科内連絡先

2 前項の書面には、次に定める事項を教示しなければならない。

一 事情聴取の期日に出席して意見を述べ、資料等を提出することができること。

二 事情聴取の期日への出席に代えて、陳述書及び資料等を提出することができること。

三 自己のために補助者を一人選出し、補助者の補助をうけることができること。

四 事実関係について、第三者からの事情の聴取を委員会に求めることができること。

3 第一項第三号に規定する事情聴取の期日は、懲戒事案が付議された日から三十日以内に定めるものとする。

4 第一項に定める通知が所在不明により対象者に到達しない場合には、対象者の氏名、同項第三号及び第四号

に規定する事項、並びに、第四号に規定する場所でいつでも同項に規定する書面を交付することができる旨を、

第四号に規定する場所の掲示板に掲示して、第一項に規定する通知に代えることができる。この場合において

は、掲示を始めた日の翌日から十日を経過したときに、その通知がその者に到達したものとみなす。

5 委員会は、第一項に規定する通知をし、又は、前項の規定する掲示を行った場合には、対象者の保証人にそ

の旨を書面で通知しなければならない。

(補助者)

第十九条 対象者は、補助者を一人選任することができる。

2 補助者を選任したときは、その氏名、社会的地位及び連絡先を学部長等に届け出なければならない。

3 補助者は、委員会の許可を受けて、事情聴取の期日に出席して、対象者を補助することができる。

(事情聴取の期日の手続の主宰)

第二十条 事情聴取の期日の手続は、委員会が定めた委員が主宰する(以下「主宰者」という。)。ただし、委員

長が主宰することを妨げない。

2 主宰者は、第十七条第二項の規定により当該事案の調査を分担した委員以外の委員をもって充てるものとす

る。

3 第一項の手続は、委員の三分の二以上の出席がなければ行ってはならない。

(事情聴取の期日における手続)

第二十一条 主宰者は、当該事案の調査を担当した委員がいる場合には、その委員に、最初の事情聴取の期日の

始めに、付議されている懲戒事案の根拠となる学内規程等の条項及びその原因となる事実を、対象者に対して

説明させなければならない。この場合において、調査を分担した委員がいない場合は、主宰者が説明しなけれ

ばならない。

2 前項の説明において、付議された事実以外に、その期日までに委員会の職権による調査の結果明らかになっ

た事実がある場合には、この事実をも含めて原因となる事実を説明しなければならない。

3 対象者は、事情聴取の期日に出席して、意見を述べ、資料等を提出し、並びに主宰者の許可を得て、調査を

分担した委員又は主宰者に質問することができる。

4 対象者は、委員会の許可を受けて、補助者とともに出席することができる。

5 主宰者は、必要があると認めるときは、対象者に対して質問し、意見の陳述又は資料の提出を促すことがで

きる。

6 委員は、主宰者の許可を得て、対象者に対して質問することができる。

7 主宰者は、第十八条第二項第四号の規定に基づいて対象者が事情の聴取を求めた第三者その他その事案にか

かる事情を聴取する必要があると委員会が判断した者について、事情聴取の期日に出席を求め、事情を聴取し、

若しくはその期日までに陳述書及び資料等の提出を求めることができる。

8 補助者は、主宰者が特に許可した場合のほかは、事情聴取の期日において発言することはできない。

9 主宰者は、必要があると認めるときは、事情聴取の期日に補助者に意見を聞き、又はその期日までに意見書

の提出を求めることができる。

10 対象者の保証人は、委員会の許可を受けて、事情聴取の期日に出席することができる。この場合において、

第八項及び第九項の規定を準用する。

11 事情聴取の期日の手続は、公開しない。

(身柄拘束者に対する事情の聴取)

第二十二条 第十八条に規定する事情聴取の期日に、対象者が刑事司法機関によって身柄を拘束され、出席する

ことができない場合には、主宰者は、関係機関の許可を受けて、予め期日を定めて、面会し、事情を聴取し、

又は期日までに次条に規定する陳述書及び資料等の提出を求めることができる。

2 前項の規定による事情聴取は、前条に規定する事情聴取に代えることができる。

3 第一項に規定する事情の聴取を行う場合であって、委員会が必要であると認めるときは、主宰者は、別に期

日を定めて、前条第七項から第十項までの規定に準じて事情の聴取等を行うことができる。

(陳述書等の提出)

第二十三条 対象者は、事情聴取の期日への出席に代えて、主宰者に対し、事情聴取の期日までに陳述書及び資

料等を提出することができる。

2 前項の規定により陳述書及び資料等が提出された場合には、委員長は、第十八条第二項第四号の規定に基づ

いて対象者が事情の聴取を求めた第三者その他その事案にかかる事情を聴取する必要があると委員会が判断し

た者については、事案に関する陳述書及び資料等の提出を、対象者の保証人又は補助者については意見書の提

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Page 138: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。

4 前項の規定にかかわらず、退学処分にかかる懲戒処分原案を決定する場合には、出席委員の三分の二以上の

多数により決定する。

(懲戒事案の付議及び仮の措置)

第十五条 学部長等は、懲戒処分の原因となる事実があると認めるときは、その事案を委員会に付議することが

できる。

2 懲戒事案の付議は、事前又は事後に教授会等の承認を得なければならない。

3 懲戒事案の付議は、書面により、懲戒処分の対象となる学生(以下「対象者」という。)及び懲戒処分の原因

となる事実を明示して行わなければならない。

4 学部長等は、懲戒処分が確定するまでの間又は第二十八条第四項の報告がなされるまでの間、学内の秩序を

保持するために、対象者に対して、出校停止、出席停止又は学生用電子メールの使用停止等の仮の措置をとる

ことができる。

(委員会における調査の開始)

第十六条 委員会は、事案の付議を受けたときは、速やかに会議を開き、事実の調査を開始しなければならない。

(委員会の職権調査権)

第十七条 委員会は、付議された事案を職権で調査することができる。

2 委員会は、事案に応じ、委員に事案の調査を分担して行わせることができる。

3 事案の調査を分担した委員は、その結果を、委員会に、書面により報告しなければならない。

(事情聴取のための通知)

第十八条 委員会は、対象者に対して、次に定める事項を書面で通知しなければならない。

一 懲戒処分の根拠となる学内規程等の条項

二 懲戒処分の原因となる事実

三 事実の調査のための事情聴取の期日及び場所

四 学部又は研究科内連絡先

2 前項の書面には、次に定める事項を教示しなければならない。

一 事情聴取の期日に出席して意見を述べ、資料等を提出することができること。

二 事情聴取の期日への出席に代えて、陳述書及び資料等を提出することができること。

三 自己のために補助者を一人選出し、補助者の補助をうけることができること。

四 事実関係について、第三者からの事情の聴取を委員会に求めることができること。

3 第一項第三号に規定する事情聴取の期日は、懲戒事案が付議された日から三十日以内に定めるものとする。

4 第一項に定める通知が所在不明により対象者に到達しない場合には、対象者の氏名、同項第三号及び第四号

に規定する事項、並びに、第四号に規定する場所でいつでも同項に規定する書面を交付することができる旨を、

第四号に規定する場所の掲示板に掲示して、第一項に規定する通知に代えることができる。この場合において

は、掲示を始めた日の翌日から十日を経過したときに、その通知がその者に到達したものとみなす。

5 委員会は、第一項に規定する通知をし、又は、前項の規定する掲示を行った場合には、対象者の保証人にそ

の旨を書面で通知しなければならない。

(補助者)

第十九条 対象者は、補助者を一人選任することができる。

2 補助者を選任したときは、その氏名、社会的地位及び連絡先を学部長等に届け出なければならない。

3 補助者は、委員会の許可を受けて、事情聴取の期日に出席して、対象者を補助することができる。

(事情聴取の期日の手続の主宰)

第二十条 事情聴取の期日の手続は、委員会が定めた委員が主宰する(以下「主宰者」という。)。ただし、委員

長が主宰することを妨げない。

2 主宰者は、第十七条第二項の規定により当該事案の調査を分担した委員以外の委員をもって充てるものとす

る。

3 第一項の手続は、委員の三分の二以上の出席がなければ行ってはならない。

(事情聴取の期日における手続)

第二十一条 主宰者は、当該事案の調査を担当した委員がいる場合には、その委員に、最初の事情聴取の期日の

始めに、付議されている懲戒事案の根拠となる学内規程等の条項及びその原因となる事実を、対象者に対して

説明させなければならない。この場合において、調査を分担した委員がいない場合は、主宰者が説明しなけれ

ばならない。

2 前項の説明において、付議された事実以外に、その期日までに委員会の職権による調査の結果明らかになっ

た事実がある場合には、この事実をも含めて原因となる事実を説明しなければならない。

3 対象者は、事情聴取の期日に出席して、意見を述べ、資料等を提出し、並びに主宰者の許可を得て、調査を

分担した委員又は主宰者に質問することができる。

4 対象者は、委員会の許可を受けて、補助者とともに出席することができる。

5 主宰者は、必要があると認めるときは、対象者に対して質問し、意見の陳述又は資料の提出を促すことがで

きる。

6 委員は、主宰者の許可を得て、対象者に対して質問することができる。

7 主宰者は、第十八条第二項第四号の規定に基づいて対象者が事情の聴取を求めた第三者その他その事案にか

かる事情を聴取する必要があると委員会が判断した者について、事情聴取の期日に出席を求め、事情を聴取し、

若しくはその期日までに陳述書及び資料等の提出を求めることができる。

8 補助者は、主宰者が特に許可した場合のほかは、事情聴取の期日において発言することはできない。

9 主宰者は、必要があると認めるときは、事情聴取の期日に補助者に意見を聞き、又はその期日までに意見書

の提出を求めることができる。

10 対象者の保証人は、委員会の許可を受けて、事情聴取の期日に出席することができる。この場合において、

第八項及び第九項の規定を準用する。

11 事情聴取の期日の手続は、公開しない。

(身柄拘束者に対する事情の聴取)

第二十二条 第十八条に規定する事情聴取の期日に、対象者が刑事司法機関によって身柄を拘束され、出席する

ことができない場合には、主宰者は、関係機関の許可を受けて、予め期日を定めて、面会し、事情を聴取し、

又は期日までに次条に規定する陳述書及び資料等の提出を求めることができる。

2 前項の規定による事情聴取は、前条に規定する事情聴取に代えることができる。

3 第一項に規定する事情の聴取を行う場合であって、委員会が必要であると認めるときは、主宰者は、別に期

日を定めて、前条第七項から第十項までの規定に準じて事情の聴取等を行うことができる。

(陳述書等の提出)

第二十三条 対象者は、事情聴取の期日への出席に代えて、主宰者に対し、事情聴取の期日までに陳述書及び資

料等を提出することができる。

2 前項の規定により陳述書及び資料等が提出された場合には、委員長は、第十八条第二項第四号の規定に基づ

いて対象者が事情の聴取を求めた第三者その他その事案にかかる事情を聴取する必要があると委員会が判断し

た者については、事案に関する陳述書及び資料等の提出を、対象者の保証人又は補助者については意見書の提

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Page 139: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

出を求めることができる。

(事情聴取の期日の続行)

第二十四条 主宰者は、事情聴取の期日の手続の結果、なお事情の聴取を行う必要があると認めるときは、さら

に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、対象者に、あらかじめ、次回の事情聴取の期日及び場所を書面で通知しなければな

らない。ただし、事情聴取の期日に次回の期日を定めるときは、その期日に対象者に告知すれば足りる。

3 続行にかかる期日は、当初の期日から十日以内に定めなければならない。

(対象者が出席しない場合等の事情聴取の終結)

第二十五条 主宰者は、対象者が正当な理由なく、事情聴取の期日に出席せず、かつ、第二十三条に規定する陳

述書若しくは資料等を提出しない場合には、対象者に対し、改めて意見を述べ、及び資料等を提出する機会を

与えることなく、事情聴取を終結することができる。

(事情聴取調書)

第二十六条 主宰者は、事情聴取の期日の手続の顛末を記載した調書(以下「事情聴取調書」という。)を作成し、

この調書において懲戒処分の原因となる事実に対する対象者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならな

い。

2 事情聴取調書は、事情聴取の期日の手続が行われた場合は、各期日ごとに、手続が行われなかった場合は、

事情聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3 対象者は、事情聴取調書の閲覧を求めることができる。

(事情聴取手続の再開)

第二十七条 委員会は、事情聴取手続の終結後に、委員会の職権による事実の調査の結果明らかになった事実が

ある場合等、必要があると認めるときは、事情聴取の再開を決定することができる。この場合において、第二

十四条の規定を準用する。

2 再開後の事情聴取手続は、当初の主宰者が主宰する。

3 前項の事情聴取手続は、当初の事情聴取手続の終結後、二十日以内に完了させるものとする。

(懲戒処分案の審議)

第二十八条 委員会は、事情聴取調書を基礎として、懲戒処分原案を審議する。

2 懲戒処分原案作成のための審議は公開しない。

3 審議は、懲戒事案の付議された日から五十日以内に終了するように努めるものとする。ただし、事情聴取の

期日を続行するとき及び事情聴取手続を再開するときは、これを相当期間延長するものとする。

4 委員会は、処分を必要としない旨の結論に達したときは、その理由を付して、書面で学部長等に報告しなけ

ればならない。この場合において第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項並びに第三十

一条第二項の規定を準用する。

(懲戒処分原案の作成及びその取り扱い)

第二十九条 委員会は、次の事項を記載した懲戒処分原案書を作成する。

一 懲戒処分の相手方

二 懲戒処分の根拠となる学内規程等の条項

三 懲戒処分の種類及び期間を付した処分を行う場合にはその期間

四 懲戒処分の原因となった事実及びその評価

五 懲戒処分の効力の発生する時期

2 委員の間でその懲戒処分原案に関して意見が分かれた場合には、補足意見又は少数意見を付することができ

る。この場合には、意見を述べた委員の氏名を記載するものとする。

3 委員長は、委員会の作成した懲戒処分原案書を学部長等に提出しなければならない。

(教授会等への懲戒処分案の付議)

第三十条 学部長等は、委員長から懲戒処分原案書の提出を受けた場合には、これに基づいて懲戒処分案を作成

し、教授会等に付議しなければならない。

2 前項の場合において、学部長等は、懲戒処分原案書を資料として提出するものとする。この場合において、

学部長等は、懲戒処分原案に意見を付することができる。

(学部長等による懲戒処分の決定)

第三十一条 学部長等は、教授会等による懲戒処分案の審議を経て、懲戒処分を決定する。

2 前項の決定が行われた場合には、学部長等は、これを速やかに、懲戒処分の相手方及びその保証人に書面で

通知しなければならない。

3 前項の書面には、学部長等に対して不服申立てをすることができること及び不服申立ての期間を教示しなけ

ればならない。

(学部長等の懲戒処分決定に対する不服申立て)

第三十二条 懲戒処分を受けた者は、次の各号に規定する理由がある場合には、理由を付して、書面で、学部長

等に、不服を申し立てることができる。ただし、第二十五条の規定により事情聴取手続が終結したときは、こ

の限りでない。

一 懲戒処分が事実の基礎を欠くとき。

二 懲戒処分が著しく社会的相当性を欠き正義に反するとき。

2 前項の不服申立ては、学部長等による懲戒処分の決定の通知を受けた日の翌日から三十日以内に行わなけれ

ばならない。

3 前項の期間は不変期間とする。

(不服申立ての取り扱い)

第三十三条 学部長等は、不服申立てがあったときは、その審査を、教授会等の同意を得て指名する三人以上の

委員で構成する不服審査委員会に付議しなければならない。

2 不服審査委員会は、不服申立人が提出した書面に基づき審査を行う。ただし、不服申立ての理由が事実の認

定にかかわるもので、不服審査委員会が必要があると認める場合には、再度事情聴取を行うことができる。

3 不服申立てにかかる不服審査委員会の決定は、委員の過半数の出席をもって開催する会議において、出席委

員の三分の二以上の多数によって行う。

4 不服審査委員会は、審査の結果を書面で、学部長等に報告しなければならない。

(懲戒処分の効力の停止)

第三十四条 不服申立ては、懲戒処分の効力を停止しない。

2 不服申立てがあった場合において、学部長等は、懲戒処分により生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の

必要があるときは、申立てにより、処分の効力の停止をすることができる。

3 学部長等は、懲戒処分の効力を停止するときは、事前又は事後に、教授会等の承認を得なければならない。

(不服申立てに関する学部長等の決定)

第三十五条 学部長等は、第三十三条第四項に規定する報告を受けたときは、これに基づいて、懲戒処分の取消

し若しくは変更の案又は不服申立てを斥ける案を教授会等に付議しなければならない。この場合において、第

三十条第二項の規定を準用する。

2 前項の付議を経てなされた学部長等の決定について、学部長等は、これを速やかに、不服申立人及びその保

証人に書面で通知しなければならない。

3 不服申立てに関する学部長等の決定に対しては、再度不服申立てをすることはできない。

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出を求めることができる。

(事情聴取の期日の続行)

第二十四条 主宰者は、事情聴取の期日の手続の結果、なお事情の聴取を行う必要があると認めるときは、さら

に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、対象者に、あらかじめ、次回の事情聴取の期日及び場所を書面で通知しなければな

らない。ただし、事情聴取の期日に次回の期日を定めるときは、その期日に対象者に告知すれば足りる。

3 続行にかかる期日は、当初の期日から十日以内に定めなければならない。

(対象者が出席しない場合等の事情聴取の終結)

第二十五条 主宰者は、対象者が正当な理由なく、事情聴取の期日に出席せず、かつ、第二十三条に規定する陳

述書若しくは資料等を提出しない場合には、対象者に対し、改めて意見を述べ、及び資料等を提出する機会を

与えることなく、事情聴取を終結することができる。

(事情聴取調書)

第二十六条 主宰者は、事情聴取の期日の手続の顛末を記載した調書(以下「事情聴取調書」という。)を作成し、

この調書において懲戒処分の原因となる事実に対する対象者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならな

い。

2 事情聴取調書は、事情聴取の期日の手続が行われた場合は、各期日ごとに、手続が行われなかった場合は、

事情聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3 対象者は、事情聴取調書の閲覧を求めることができる。

(事情聴取手続の再開)

第二十七条 委員会は、事情聴取手続の終結後に、委員会の職権による事実の調査の結果明らかになった事実が

ある場合等、必要があると認めるときは、事情聴取の再開を決定することができる。この場合において、第二

十四条の規定を準用する。

2 再開後の事情聴取手続は、当初の主宰者が主宰する。

3 前項の事情聴取手続は、当初の事情聴取手続の終結後、二十日以内に完了させるものとする。

(懲戒処分案の審議)

第二十八条 委員会は、事情聴取調書を基礎として、懲戒処分原案を審議する。

2 懲戒処分原案作成のための審議は公開しない。

3 審議は、懲戒事案の付議された日から五十日以内に終了するように努めるものとする。ただし、事情聴取の

期日を続行するとき及び事情聴取手続を再開するときは、これを相当期間延長するものとする。

4 委員会は、処分を必要としない旨の結論に達したときは、その理由を付して、書面で学部長等に報告しなけ

ればならない。この場合において第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項並びに第三十

一条第二項の規定を準用する。

(懲戒処分原案の作成及びその取り扱い)

第二十九条 委員会は、次の事項を記載した懲戒処分原案書を作成する。

一 懲戒処分の相手方

二 懲戒処分の根拠となる学内規程等の条項

三 懲戒処分の種類及び期間を付した処分を行う場合にはその期間

四 懲戒処分の原因となった事実及びその評価

五 懲戒処分の効力の発生する時期

2 委員の間でその懲戒処分原案に関して意見が分かれた場合には、補足意見又は少数意見を付することができ

る。この場合には、意見を述べた委員の氏名を記載するものとする。

3 委員長は、委員会の作成した懲戒処分原案書を学部長等に提出しなければならない。

(教授会等への懲戒処分案の付議)

第三十条 学部長等は、委員長から懲戒処分原案書の提出を受けた場合には、これに基づいて懲戒処分案を作成

し、教授会等に付議しなければならない。

2 前項の場合において、学部長等は、懲戒処分原案書を資料として提出するものとする。この場合において、

学部長等は、懲戒処分原案に意見を付することができる。

(学部長等による懲戒処分の決定)

第三十一条 学部長等は、教授会等による懲戒処分案の審議を経て、懲戒処分を決定する。

2 前項の決定が行われた場合には、学部長等は、これを速やかに、懲戒処分の相手方及びその保証人に書面で

通知しなければならない。

3 前項の書面には、学部長等に対して不服申立てをすることができること及び不服申立ての期間を教示しなけ

ればならない。

(学部長等の懲戒処分決定に対する不服申立て)

第三十二条 懲戒処分を受けた者は、次の各号に規定する理由がある場合には、理由を付して、書面で、学部長

等に、不服を申し立てることができる。ただし、第二十五条の規定により事情聴取手続が終結したときは、こ

の限りでない。

一 懲戒処分が事実の基礎を欠くとき。

二 懲戒処分が著しく社会的相当性を欠き正義に反するとき。

2 前項の不服申立ては、学部長等による懲戒処分の決定の通知を受けた日の翌日から三十日以内に行わなけれ

ばならない。

3 前項の期間は不変期間とする。

(不服申立ての取り扱い)

第三十三条 学部長等は、不服申立てがあったときは、その審査を、教授会等の同意を得て指名する三人以上の

委員で構成する不服審査委員会に付議しなければならない。

2 不服審査委員会は、不服申立人が提出した書面に基づき審査を行う。ただし、不服申立ての理由が事実の認

定にかかわるもので、不服審査委員会が必要があると認める場合には、再度事情聴取を行うことができる。

3 不服申立てにかかる不服審査委員会の決定は、委員の過半数の出席をもって開催する会議において、出席委

員の三分の二以上の多数によって行う。

4 不服審査委員会は、審査の結果を書面で、学部長等に報告しなければならない。

(懲戒処分の効力の停止)

第三十四条 不服申立ては、懲戒処分の効力を停止しない。

2 不服申立てがあった場合において、学部長等は、懲戒処分により生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の

必要があるときは、申立てにより、処分の効力の停止をすることができる。

3 学部長等は、懲戒処分の効力を停止するときは、事前又は事後に、教授会等の承認を得なければならない。

(不服申立てに関する学部長等の決定)

第三十五条 学部長等は、第三十三条第四項に規定する報告を受けたときは、これに基づいて、懲戒処分の取消

し若しくは変更の案又は不服申立てを斥ける案を教授会等に付議しなければならない。この場合において、第

三十条第二項の規定を準用する。

2 前項の付議を経てなされた学部長等の決定について、学部長等は、これを速やかに、不服申立人及びその保

証人に書面で通知しなければならない。

3 不服申立てに関する学部長等の決定に対しては、再度不服申立てをすることはできない。

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Page 141: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(公的機関による事実不存在確認判断と懲戒処分の取消し又は変更)

第三十六条 懲戒処分の原因となった事実が存在しないことが裁判所等の公的機関の判断によって明らかになっ

たときは、懲戒処分を受けた者は、いつでも、これを証する書面をそえて、学部長等にその取消し又は変更を

請求することができる。

2 前項の場合において、学部長等は、公的機関による判断を確認したときは、懲戒処分を取消し又は変更する。

(軽微な懲戒原因事実に対する略式の懲戒処分手続)

第三十七条 懲戒処分の原因となる事実が軽微であって、その事実を当事者が争わず、当事者が第十五条以下に

規定する懲戒手続によらないことを同意したときは、学部長等は、学部長等が指定する委員に事情を聴取させ、

これに基づき、直ちに訓告処分をすることができる。

2 前項に規定する事情聴取の内容及び学部長等の処分は、書面に記録しておかなければならない。

3 学部長等は、第一項に規定する処分をしたときは、前項の記録をそえて委員会に報告するとともに、その概

要を教授会等に報告しなければならない。

4 第一項に規定する処分を受けた者は、第二項に規定する書面の交付を学部長等に求めることができる。

(懲戒処分に関する情報の公表)

第三十八条 学部長等は、第三十一条第一項の決定があったときは、懲戒処分対象者の所属、懲戒処分の内容を

学部等の掲示板に掲示し、公表する。この場合において、当該掲示の期間は、相当の期間とする。懲戒処分対

象者の氏名、学籍番号等は公表しない。

(守秘義務)

第三十九条 懲戒処分手続に関与した者は、懲戒処分に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不

当な目的のために使用してはならない。

(改廃)

第四十条 この規程の改廃は、教授会等の議を経て、学長が行う。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成二十七年四月一日以降に付議された事案から適用する。

3 この規程施行の際、現に手続が行われている懲戒処分事案については、なお従前の取扱いとする。

9 学部定期試験等における不正行為に関する取扱基準

(趣旨)

1.この取扱基準は、中央大学学則第五十二条及び中央大学学生懲戒処分規程第四条第二項に基づき、学部定期

試験等における不正行為に対する懲戒処分について、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、必要な事項を定

める。

(不正行為)

2.前項でいう不正行為は、次の各号のとおりとする。

①代理受験を依頼した行為及び代理受験をした行為

②参照が認められていない教科書、参考書、ノート(写しを含む)、プリント、その他の資料等の使用及びこ

れに準ずる行為

③参照が認められている六法及び各種の資料等への書き込みの不正使用

④携帯電話等の電子機器を用いて不正に情報を取得する行為

⑤覗き込み及びこれに類する行為

⑥その他試験監督者の指示に従わず、又は公正な試験を妨げると認められる行為

(処分の種類)

3.前項に定める各行為に対する処分の種類は、次の各号のとおりとする。

①訓告 前項②から⑥までのいずれかを行った者

②停学 前項①を行った者、又は、前項②から⑥までのいずれかを在学中に複数回にわたり行った者

③退学 停学の事由に該当する者で、反省の意思がなく、かつ、改善の見込みがないと認められる者

(単位認定の取扱い)

4.処分を受けた者の単位認定の取扱いは、次の各号のとおりとする。

①訓告処分 当該試験期の当該試験科目無効又は当該試験期の全試験科目無効

②停学処分 当該試験期の全試験科目無効

③退学処分 当該学年度の全試験科目無効

(処分原案の作成)

5.各学部が設置する懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。) は、中央大学学生懲戒処分規程第十五条に基

づき、当該学部の学部長(以下「学部長」という。)から懲戒に関する付議を受けた場合は、同規程の定めると

ころに従い、懲戒手続を進める。この場合において、処分原案の内容は第 3 項に定めるところによらなければ

ならない。

(処分決定の特例)

6.学部長は、当該不正行為が訓告処分に該当する行為であると判断した場合は、訓告処分と単位認定の取り扱

いを決定することができる。この場合、その執った措置を事後に教授会に報告しなければならない。

(通知)

7.前項で決定された処分は、本人及び保証人に通知する。ただし、教授会が特別の事情があると認めた場合は、

この限りでない。

(処分に関する情報の公表)

8.第6項で決定された処分は、これを学内に掲示し、公表する。

(試験期間・試験科目)

9.学部定期試験等における試験期間・試験科目については、別に定めるところによる。

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Page 142: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(公的機関による事実不存在確認判断と懲戒処分の取消し又は変更)

第三十六条 懲戒処分の原因となった事実が存在しないことが裁判所等の公的機関の判断によって明らかになっ

たときは、懲戒処分を受けた者は、いつでも、これを証する書面をそえて、学部長等にその取消し又は変更を

請求することができる。

2 前項の場合において、学部長等は、公的機関による判断を確認したときは、懲戒処分を取消し又は変更する。

(軽微な懲戒原因事実に対する略式の懲戒処分手続)

第三十七条 懲戒処分の原因となる事実が軽微であって、その事実を当事者が争わず、当事者が第十五条以下に

規定する懲戒手続によらないことを同意したときは、学部長等は、学部長等が指定する委員に事情を聴取させ、

これに基づき、直ちに訓告処分をすることができる。

2 前項に規定する事情聴取の内容及び学部長等の処分は、書面に記録しておかなければならない。

3 学部長等は、第一項に規定する処分をしたときは、前項の記録をそえて委員会に報告するとともに、その概

要を教授会等に報告しなければならない。

4 第一項に規定する処分を受けた者は、第二項に規定する書面の交付を学部長等に求めることができる。

(懲戒処分に関する情報の公表)

第三十八条 学部長等は、第三十一条第一項の決定があったときは、懲戒処分対象者の所属、懲戒処分の内容を

学部等の掲示板に掲示し、公表する。この場合において、当該掲示の期間は、相当の期間とする。懲戒処分対

象者の氏名、学籍番号等は公表しない。

(守秘義務)

第三十九条 懲戒処分手続に関与した者は、懲戒処分に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不

当な目的のために使用してはならない。

(改廃)

第四十条 この規程の改廃は、教授会等の議を経て、学長が行う。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成二十七年四月一日以降に付議された事案から適用する。

3 この規程施行の際、現に手続が行われている懲戒処分事案については、なお従前の取扱いとする。

9 学部定期試験等における不正行為に関する取扱基準

(趣旨)

1.この取扱基準は、中央大学学則第五十二条及び中央大学学生懲戒処分規程第四条第二項に基づき、学部定期

試験等における不正行為に対する懲戒処分について、行為の軽重と教育上の必要を考慮して、必要な事項を定

める。

(不正行為)

2.前項でいう不正行為は、次の各号のとおりとする。

①代理受験を依頼した行為及び代理受験をした行為

②参照が認められていない教科書、参考書、ノート(写しを含む)、プリント、その他の資料等の使用及びこ

れに準ずる行為

③参照が認められている六法及び各種の資料等への書き込みの不正使用

④携帯電話等の電子機器を用いて不正に情報を取得する行為

⑤覗き込み及びこれに類する行為

⑥その他試験監督者の指示に従わず、又は公正な試験を妨げると認められる行為

(処分の種類)

3.前項に定める各行為に対する処分の種類は、次の各号のとおりとする。

①訓告 前項②から⑥までのいずれかを行った者

②停学 前項①を行った者、又は、前項②から⑥までのいずれかを在学中に複数回にわたり行った者

③退学 停学の事由に該当する者で、反省の意思がなく、かつ、改善の見込みがないと認められる者

(単位認定の取扱い)

4.処分を受けた者の単位認定の取扱いは、次の各号のとおりとする。

①訓告処分 当該試験期の当該試験科目無効又は当該試験期の全試験科目無効

②停学処分 当該試験期の全試験科目無効

③退学処分 当該学年度の全試験科目無効

(処分原案の作成)

5.各学部が設置する懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。) は、中央大学学生懲戒処分規程第十五条に基

づき、当該学部の学部長(以下「学部長」という。)から懲戒に関する付議を受けた場合は、同規程の定めると

ころに従い、懲戒手続を進める。この場合において、処分原案の内容は第 3 項に定めるところによらなければ

ならない。

(処分決定の特例)

6.学部長は、当該不正行為が訓告処分に該当する行為であると判断した場合は、訓告処分と単位認定の取り扱

いを決定することができる。この場合、その執った措置を事後に教授会に報告しなければならない。

(通知)

7.前項で決定された処分は、本人及び保証人に通知する。ただし、教授会が特別の事情があると認めた場合は、

この限りでない。

(処分に関する情報の公表)

8.第6項で決定された処分は、これを学内に掲示し、公表する。

(試験期間・試験科目)

9.学部定期試験等における試験期間・試験科目については、別に定めるところによる。

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Page 143: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(細目)

10.この基準の運用に必要な細目は、別に定める。

附 則

この基準は、平成27年5月22日から施行する。

附 則

この基準の第 9項に定める別表は、平成27年5月22日から施行する。

10 中央大学法学部生の国外留学について(取扱基準)

この取扱要領は、中央大学法学部の学生が中央大学学則および中央大学学生国外留学に関する規程に基づいて、

外国の大学に留学する場合の取扱いについて定めたものです。

1 単位の認定を受けるための留学

外国の大学に留学して修得した単位を法学部の卒業に必要な単位として認定を受けるためには、あらかじめ留

学の許可が必要です。この留学の許可を受けるためには、中央大学(以下「本学」という。)と協定を結んでい

る大学(交換留学)または本大学と協定を結んでいない大学で学長が認定する学士および学位の授与権をもつ

大学(認定留学)に原則1年間以上留学することが必要です。ただし、研究および教育上成果が得られると認

められる場合には、半期(セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。

2 留学の資格

留学の許可を受けることのできる者の資格は、次のとおりです。

(1) 本学に1年以上在学していること。

(2) 在学1学年について 28 単位以上修得していること。

2年次生が留学するときは 28 単位以上、3年次生では 56 単位以上、4年次生では 84 単位以上となります。

3 留学の期間

(1) 留学期間は原則として1年間です。ただし、研究および教育上成果が得られると認められる場合には、半期

(1セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。この期間は留学先の大学で正規の授業を

受講するための期間をいいます。留学先の大学等で入学の許可を受けるために語学の研修を受ける期間等は含

まれません。

(2) 留学期間の延長を希望する者は、半年以上1年以内を限度として留学期間終了の2か月前までに「留学期間

延長願」を提出し、延長の許可を受けなければなりません。

(3) 留学の期間は本学の修業年限に算入され、卒業単位数を満たせば4年間で卒業可能です。

4 出願の手続

認定留学の許可を受けようとする者は、出発予定日の3か月前までに所定の「留学願」に次の書類を添えて法

学部事務室に提出してください。ただし、出発予定日が本学の休業期間中にかかるときは、休業期間の始まる

日の2か月前までに提出してください。

(1) 留学先の大学の受入れを証する書類

(2) 成績証明書

(3) 語学の能力を証明するもの

(4) 健康診断書

(5) その他指示するもの

5 留学の許可

留学の許可は、教授会の承認を得て学長が行います。

6 留学終了後の手続

留学を終了した者は、帰国の日から1か月以内に所定の「単位認定願」(本学法学部の卒業単位への換算を希望

する者のみ)に次の書類を添えて法学部事務室に提出してください。

(1) 留学先の大学が発行した単位修得証明書、履修期間および成績が明記されている書類

(2) その他指示するもの

7 単位の認定

(1) 留学中に修得した単位は、30 単位を超えない範囲で法学部の卒業に必要な単位として認定を受けることがで

きます。但し、半期(1セメスター)の留学の場合、認定できる単位は学期の最高履修単位を上限とします。

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(細目)

10.この基準の運用に必要な細目は、別に定める。

附 則

この基準は、平成27年5月22日から施行する。

附 則

この基準の第 9項に定める別表は、平成27年5月22日から施行する。

10 中央大学法学部生の国外留学について(取扱基準)

この取扱要領は、中央大学法学部の学生が中央大学学則および中央大学学生国外留学に関する規程に基づいて、

外国の大学に留学する場合の取扱いについて定めたものです。

1 単位の認定を受けるための留学

外国の大学に留学して修得した単位を法学部の卒業に必要な単位として認定を受けるためには、あらかじめ留

学の許可が必要です。この留学の許可を受けるためには、中央大学(以下「本学」という。)と協定を結んでい

る大学(交換留学)または本大学と協定を結んでいない大学で学長が認定する学士および学位の授与権をもつ

大学(認定留学)に原則1年間以上留学することが必要です。ただし、研究および教育上成果が得られると認

められる場合には、半期(セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。

2 留学の資格

留学の許可を受けることのできる者の資格は、次のとおりです。

(1) 本学に1年以上在学していること。

(2) 在学1学年について 28 単位以上修得していること。

2年次生が留学するときは 28 単位以上、3年次生では 56 単位以上、4年次生では 84 単位以上となります。

3 留学の期間

(1) 留学期間は原則として1年間です。ただし、研究および教育上成果が得られると認められる場合には、半期

(1セメスター)以上の留学についても認められる場合があります。この期間は留学先の大学で正規の授業を

受講するための期間をいいます。留学先の大学等で入学の許可を受けるために語学の研修を受ける期間等は含

まれません。

(2) 留学期間の延長を希望する者は、半年以上1年以内を限度として留学期間終了の2か月前までに「留学期間

延長願」を提出し、延長の許可を受けなければなりません。

(3) 留学の期間は本学の修業年限に算入され、卒業単位数を満たせば4年間で卒業可能です。

4 出願の手続

認定留学の許可を受けようとする者は、出発予定日の3か月前までに所定の「留学願」に次の書類を添えて法

学部事務室に提出してください。ただし、出発予定日が本学の休業期間中にかかるときは、休業期間の始まる

日の2か月前までに提出してください。

(1) 留学先の大学の受入れを証する書類

(2) 成績証明書

(3) 語学の能力を証明するもの

(4) 健康診断書

(5) その他指示するもの

5 留学の許可

留学の許可は、教授会の承認を得て学長が行います。

6 留学終了後の手続

留学を終了した者は、帰国の日から1か月以内に所定の「単位認定願」(本学法学部の卒業単位への換算を希望

する者のみ)に次の書類を添えて法学部事務室に提出してください。

(1) 留学先の大学が発行した単位修得証明書、履修期間および成績が明記されている書類

(2) その他指示するもの

7 単位の認定

(1) 留学中に修得した単位は、30 単位を超えない範囲で法学部の卒業に必要な単位として認定を受けることがで

きます。但し、半期(1セメスター)の留学の場合、認定できる単位は学期の最高履修単位を上限とします。

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Page 145: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(2) 単位の認定は教授会が行います。

(3) 単位の認定は、留学先の大学で履修した履修科目の内容、開講形態、履修時間数、単位数の表示等を参考に

して、法学部の卒業に必要な単位として認定することが相当なものについて行います。

(4) 単位の認定はN(=認定)として成績の付与は行いません。

(5) 単位を認定した科目名は原科目名(和訳)で表示します。

8 継続履修(通年科目が対象となります。)

本学と留学先の大学の学年暦に差異がある場合には、次のように継続履修の取扱いを認めます。

(1) 留学を開始する年度の4月に履修登録を行って春学期を受講し、翌年の秋学期授業開始日までに留学終了届

を提出した者は、前年度に登録した科目を継続して履修することができます。

(2) 留学が終了した年度と履修登録をした年度との授業科目等に変更があった場合の履修方法は、留学終了後に

法学部事務室で指示します。

(3) 留学期間が1年を超える場合には、継続履修の取扱いは認めません。

9 留学終了年度の卒業の取扱い

留学期間を算入して4年以上在学し、法学部の卒業に必要な単位として認定された留学期間に修得した単位を

含め、卒業に必要な単位を修得した者は、留学期間終了の年度であっても卒業することができます。

10 留学許可の取消

次の場合には、留学の許可を取消されることがあります。

(1)研究または修学の実があがらないと認められる場合

(2)学生査証が認められない場合

(3)学生としての本分に反した行為があった場合

(4)所定の手続を怠った場合

11 学費の減免および奨学金

特に学力が優れている者は、授業料等の減免措置および留学生奨学金の貸与または給付を受けることができま

す。

12 留学に関する学習指導

留学先での履修の方法および学修上の留意点、ならびに留学終了後の単位の認定方法および学年暦に差異があ

る場合の留学に伴う履修方法については事前に指導を行います。

11 中央大学法学部留学単位認定基準 2019 年度入学生用

■ 認定単位数

専門教育科目及び外国語科目の合計 30 単位を上限とする。

■ 専門科目の認定について

<認定基準>

読み替えはせず、原科目で認定する。

①単位は認定するが、評価は付けない。N(=認定)として認定する。

②算入区分は以下の通りとする。それぞれの単区分の中に枠を設けておく。

③授業時間 675 分=1単位分を換算目安とする。

④1科目の認定単位数の上限は、原則として8単位とする。

⑤体育科目の認定は行わない。

法律学科 :単位数は上限

①中区分「基本科目」― 4単位

※小区分「基本科目A」には算入しない

②中区分「コース科目」内の小区分「基幹科目」― 14 単位

③中区分「コース科目」内の小区分「展開科目」― 6単位

※法曹コースの8単位必修となっている科目区分には算入しない

④中区分「自由選択科目」― 8単位

⑤中区分「演習・講読科目」― 0単位

⑥中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑦中区分「インターンシップ」― 4単位

※小区分「展開科目」に位置付けられているインターンシップは、「展開科目」の中で認定する。

国際企業関係法学科

①中区分「導入基礎科目」― 8単位

②中区分「基幹科目」-8単位

※「C群 国際関係」もしくは「D群 企業関係」に算入する単位数の上限は6単位とする

③中区分「発展科目」― 12 単位

④中区分「グローバルプログラム講座・演習」― 4単位

⑤中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑥中区分「インターンシップ」― 4単位

政治学科

①中区分「基本科目」内の小区分「A政治学」― 4単位

※「政治学1・2」および8単位必修となっている科目区分には算入しない

②中区分「基本科目」内の小区分「B法学」「C経済学」「D総合講座」― 4単位

③中区分「コース科目」― 12 単位

※小区分「基幹科目」は6単位を上限とする

④中区分「自由選択科目」― 8単位

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Page 146: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

(2) 単位の認定は教授会が行います。

(3) 単位の認定は、留学先の大学で履修した履修科目の内容、開講形態、履修時間数、単位数の表示等を参考に

して、法学部の卒業に必要な単位として認定することが相当なものについて行います。

(4) 単位の認定はN(=認定)として成績の付与は行いません。

(5) 単位を認定した科目名は原科目名(和訳)で表示します。

8 継続履修(通年科目が対象となります。)

本学と留学先の大学の学年暦に差異がある場合には、次のように継続履修の取扱いを認めます。

(1) 留学を開始する年度の4月に履修登録を行って春学期を受講し、翌年の秋学期授業開始日までに留学終了届

を提出した者は、前年度に登録した科目を継続して履修することができます。

(2) 留学が終了した年度と履修登録をした年度との授業科目等に変更があった場合の履修方法は、留学終了後に

法学部事務室で指示します。

(3) 留学期間が1年を超える場合には、継続履修の取扱いは認めません。

9 留学終了年度の卒業の取扱い

留学期間を算入して4年以上在学し、法学部の卒業に必要な単位として認定された留学期間に修得した単位を

含め、卒業に必要な単位を修得した者は、留学期間終了の年度であっても卒業することができます。

10 留学許可の取消

次の場合には、留学の許可を取消されることがあります。

(1)研究または修学の実があがらないと認められる場合

(2)学生査証が認められない場合

(3)学生としての本分に反した行為があった場合

(4)所定の手続を怠った場合

11 学費の減免および奨学金

特に学力が優れている者は、授業料等の減免措置および留学生奨学金の貸与または給付を受けることができま

す。

12 留学に関する学習指導

留学先での履修の方法および学修上の留意点、ならびに留学終了後の単位の認定方法および学年暦に差異があ

る場合の留学に伴う履修方法については事前に指導を行います。

11 中央大学法学部留学単位認定基準 2019 年度入学生用

■ 認定単位数

専門教育科目及び外国語科目の合計 30 単位を上限とする。

■ 専門科目の認定について

<認定基準>

読み替えはせず、原科目で認定する。

①単位は認定するが、評価は付けない。N(=認定)として認定する。

②算入区分は以下の通りとする。それぞれの単区分の中に枠を設けておく。

③授業時間 675 分=1単位分を換算目安とする。

④1科目の認定単位数の上限は、原則として8単位とする。

⑤体育科目の認定は行わない。

法律学科 :単位数は上限

①中区分「基本科目」― 4単位

※小区分「基本科目A」には算入しない

②中区分「コース科目」内の小区分「基幹科目」― 14 単位

③中区分「コース科目」内の小区分「展開科目」― 6単位

※法曹コースの8単位必修となっている科目区分には算入しない

④中区分「自由選択科目」― 8単位

⑤中区分「演習・講読科目」― 0単位

⑥中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑦中区分「インターンシップ」― 4単位

※小区分「展開科目」に位置付けられているインターンシップは、「展開科目」の中で認定する。

国際企業関係法学科

①中区分「導入基礎科目」― 8単位

②中区分「基幹科目」-8単位

※「C群 国際関係」もしくは「D群 企業関係」に算入する単位数の上限は6単位とする

③中区分「発展科目」― 12 単位

④中区分「グローバルプログラム講座・演習」― 4単位

⑤中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑥中区分「インターンシップ」― 4単位

政治学科

①中区分「基本科目」内の小区分「A政治学」― 4単位

※「政治学1・2」および8単位必修となっている科目区分には算入しない

②中区分「基本科目」内の小区分「B法学」「C経済学」「D総合講座」― 4単位

③中区分「コース科目」― 12 単位

※小区分「基幹科目」は6単位を上限とする

④中区分「自由選択科目」― 8単位

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⑤中区分「演習・講読科目」― 4単位

⑥中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑦中区分「インターンシップ」― 4単位

■ 外国語科目の認定について

交換・認定留学終了者(専門教育科目の単位を取得した者に限る)が本学部における2年次以上の年次の必

修外国語科目について未修得の単位がある場合、以下の選択を認める。

・単位認定申請をして、N(=認定)の評価を求める。

*この場合、教員による面接その他の方法によって、留学終了者がしかるべき能力を持つに至ってい

ると判断されれば、「N」評価が付与され、単位が認定される。(「N」が付与されなかった場合は、履

修申請をする。)

・改めて履修(未修得外国語講座も履修可能)をして、A~Eの評価を得る。(ただし、選択外国語につ

いて正規クラスを履修する場合は、「組」単位での選択しかできない。)

<認定基準>

①認定対象外国語科目は2言語(英語及び選択外国語科目)を上限とする。

②単位は認定するが、評価は付けない。N(=認定)として認定する。

③留学前の単位修得状況で認定対象外国語科目に未修得の単位がある場合、その科目についても単位認定の

申請を認める。(=帰国後、申請をせず、再履修により未修得科目の単位を修得しても良い。)ただし、よ

り厳格に審査を行なう。

④授業言語が留学先の公用語以外の場合は、その言語の外国語科目としての単位認定はより厳格に審査を行

う。

⑤単位を認定する外国語で実施された専門教育科目について、単位を修得した場合に限る。

法学部の交換・認定留学は語学習得を目的とするものではないので注意すること。

以 上

12 法学部リソースセンターの利用等に関する内規

(設置の目的)

第1条 学部教育の一環として、個々の学生の学習および将来計画を支援するため、法学部リソースセンター(以

下、「センター」という。)を置く。

(運営)

第2条 センターは、独創的かつ自由な発想をもって、教職員および学生からの意欲あるプランを柔軟に取り入

れながら運営するものとする。

(運営委員会)

第3条 センターの運営に必要な事項は、法学部リソースセンター運営委員会内規に基づく法学部リソースセン

ター運営委員会(以下、「運営委員会」という。)が、これを定める。

(活動)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。

一 外国語学習の支援

二 インターンシップ・プログラム履修の支援

三 やる気応援奨学金を利用した活動の支援

四 前各号のほか法学部が設置する教育プログラム履修の支援

五 その他運営委員会が必要と認める活動

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、原則として、休業期間を除き10時から17時とする(ただし、12時から1

3時を除く)。

(利用資格)

第6条 センターを利用できる者は次のとおりとする。

一 法学部学生

二 その他運営委員会が特に認めた者

(利用制限)

第7条 利用者は、センターの趣旨を十分に理解し、節度のある利用をしなければならない。運営委員会は、利

用者がこれに違反すると判断した場合、センターの利用を停止ま たは中止させることができる。

(ステューデント・コミッティー)

第8条 センターに、学生の創造性を積極的に導入するため、ステューデント・コミッティーを置くことができ

る。

2 ステューデント・コミッティーの委員は、運営委員会が法学部学生から選出し、任命する。なお、委員の

任期、人数は特に定めない。

3 ステューデント・コミッティーは、センターの諸活動について検討し、運営委員会に 提言することができ

る。

4 ステューデント・コミッティーの委員は、運営委員会の求めに応じて出席し、意見を述べることができる。

(施行期日)

この規則は、2003年4月1日から施行する。

この内規は、2018年4月1日から施行する。

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Page 148: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

⑤中区分「演習・講読科目」― 4単位

⑥中区分「総合教育科目」― 10 単位

⑦中区分「インターンシップ」― 4単位

■ 外国語科目の認定について

交換・認定留学終了者(専門教育科目の単位を取得した者に限る)が本学部における2年次以上の年次の必

修外国語科目について未修得の単位がある場合、以下の選択を認める。

・単位認定申請をして、N(=認定)の評価を求める。

*この場合、教員による面接その他の方法によって、留学終了者がしかるべき能力を持つに至ってい

ると判断されれば、「N」評価が付与され、単位が認定される。(「N」が付与されなかった場合は、履

修申請をする。)

・改めて履修(未修得外国語講座も履修可能)をして、A~Eの評価を得る。(ただし、選択外国語につ

いて正規クラスを履修する場合は、「組」単位での選択しかできない。)

<認定基準>

①認定対象外国語科目は2言語(英語及び選択外国語科目)を上限とする。

②単位は認定するが、評価は付けない。N(=認定)として認定する。

③留学前の単位修得状況で認定対象外国語科目に未修得の単位がある場合、その科目についても単位認定の

申請を認める。(=帰国後、申請をせず、再履修により未修得科目の単位を修得しても良い。)ただし、よ

り厳格に審査を行なう。

④授業言語が留学先の公用語以外の場合は、その言語の外国語科目としての単位認定はより厳格に審査を行

う。

⑤単位を認定する外国語で実施された専門教育科目について、単位を修得した場合に限る。

法学部の交換・認定留学は語学習得を目的とするものではないので注意すること。

以 上

12 法学部リソースセンターの利用等に関する内規

(設置の目的)

第1条 学部教育の一環として、個々の学生の学習および将来計画を支援するため、法学部リソースセンター(以

下、「センター」という。)を置く。

(運営)

第2条 センターは、独創的かつ自由な発想をもって、教職員および学生からの意欲あるプランを柔軟に取り入

れながら運営するものとする。

(運営委員会)

第3条 センターの運営に必要な事項は、法学部リソースセンター運営委員会内規に基づく法学部リソースセン

ター運営委員会(以下、「運営委員会」という。)が、これを定める。

(活動)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。

一 外国語学習の支援

二 インターンシップ・プログラム履修の支援

三 やる気応援奨学金を利用した活動の支援

四 前各号のほか法学部が設置する教育プログラム履修の支援

五 その他運営委員会が必要と認める活動

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、原則として、休業期間を除き10時から17時とする(ただし、12時から1

3時を除く)。

(利用資格)

第6条 センターを利用できる者は次のとおりとする。

一 法学部学生

二 その他運営委員会が特に認めた者

(利用制限)

第7条 利用者は、センターの趣旨を十分に理解し、節度のある利用をしなければならない。運営委員会は、利

用者がこれに違反すると判断した場合、センターの利用を停止ま たは中止させることができる。

(ステューデント・コミッティー)

第8条 センターに、学生の創造性を積極的に導入するため、ステューデント・コミッティーを置くことができ

る。

2 ステューデント・コミッティーの委員は、運営委員会が法学部学生から選出し、任命する。なお、委員の

任期、人数は特に定めない。

3 ステューデント・コミッティーは、センターの諸活動について検討し、運営委員会に 提言することができ

る。

4 ステューデント・コミッティーの委員は、運営委員会の求めに応じて出席し、意見を述べることができる。

(施行期日)

この規則は、2003年4月1日から施行する。

この内規は、2018年4月1日から施行する。

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13 法学部学生図書室利用基準

(趣旨)

第1条 この基準は、法学部学生図書室(以下「図書室」という。)の利用について定める。

(利用できる者)

第2条 図書室を利用できる者は、次のとおりとする。

⑴ 法学部学生及び聴講生

⑵ 法学部長が許可した者

(休室日)

第3条 授業(前期・春学期試験、後期・秋学期試験を含む。)を行わない日は、休室とする。

2 臨時に休室する場合は、そのつど掲示する。

(開室時間)

第4条 開室時間は、午前9時 00 分から午後 10 時 00 分までとする。

2 開室時間の変更については、そのつど掲示する。

(図書購入希望の申出)

第5条 利用者は、備付を希望する図書の購入について、その旨を申し出ることができる。

(入室手続)

第6条 入室するときは、学生証、聴講生証又は許可証を受付に提示し、入室するものとする。

(閲覧方法)

第7条 図書室備付の図書は、図書室内で閲覧するものとする。

2 閲覧した図書は、所定の場所に返還しなければならない。

(複写施設の利用)

第8条 図書室の複写施設は、図書室備付の図書の複写及び演習科目で使用する報告書(以下「レジュメ」と言

う。)に限り利用することができる。

2 図書室備付の図書の複写は、有料とし、使用料は別に定める。

3 レジュメの印刷については「法学部演習用学生報告書(レジュメ)複写申請書」を提出した場合に限り、無

料とする。

4 複写機を利用する時は、担当職員の指示に従い、本人が複写しなければならない。

(室内規律)

第9条 図書室利用者は、担当職員の指示に従うほか、次のことを守らなければならない。

(1)図書及び図書室内の備品の取扱いに注意すること。

(2)飲食及び喫煙は、これを禁止とする。ただし、飲料の摂取については、蓋のできる容器を利用する場合に

限り、これを認める。

(3)電子機器の利用は、これを認める。なお、音の出るものの使用については、第 11 条第 1項(2)のほか、利

用者に十分配慮すること。

(4) そのほか他の利用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(図書の毀損等の届出)

第 10 条 図書を毀損又は汚損したときは、ただちに担当職員に届け出なければならない。

2 図書の毀損又は汚損を発見したときは、ただちに担当職員に届け出なければならない。

(自習スペースの利用)

第 11 条 図書室内には、自習スペースを設ける。利用者は次のことを守らなければならない。

(1)自習スペース内では静粛にすること。

(2)電子機器や音の出るものの使用については、これを禁止する。

(3)離席する際は席に荷物を放置しないこと。また、席に荷物を置くなどし、長時間にわたり席を占有しない

こと。

2 図書室内の図書について、自習スペース内に持ち込んでの利用を認める。

3 前項について、閲覧した図書は、所定の場所に返還しなければならない。

(弁償等)

第 12 条 図書及び図書室内の備品等を毀損若しくは汚損した者、並びに設備に損害を加えた者は、損害を弁償し

なければならない。

2 この図書室利用基準を守らない者に対して、担当職員は退室を命じることができる。

3 前項について、利用基準を継続して守らない者に対して、図書室の利用を停止、若しくは禁止することがで

きる。

(図書室の管理)

第 13 条 図書室の管理は、法学部事務室が担当する。

附 則

この基準は、平成 18 年4月1日から施行する。

改 訂

この基準は、平成 28 年 9 月 21 日から施行する。

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13 法学部学生図書室利用基準

(趣旨)

第1条 この基準は、法学部学生図書室(以下「図書室」という。)の利用について定める。

(利用できる者)

第2条 図書室を利用できる者は、次のとおりとする。

⑴ 法学部学生及び聴講生

⑵ 法学部長が許可した者

(休室日)

第3条 授業(前期・春学期試験、後期・秋学期試験を含む。)を行わない日は、休室とする。

2 臨時に休室する場合は、そのつど掲示する。

(開室時間)

第4条 開室時間は、午前9時 00 分から午後 10 時 00 分までとする。

2 開室時間の変更については、そのつど掲示する。

(図書購入希望の申出)

第5条 利用者は、備付を希望する図書の購入について、その旨を申し出ることができる。

(入室手続)

第6条 入室するときは、学生証、聴講生証又は許可証を受付に提示し、入室するものとする。

(閲覧方法)

第7条 図書室備付の図書は、図書室内で閲覧するものとする。

2 閲覧した図書は、所定の場所に返還しなければならない。

(複写施設の利用)

第8条 図書室の複写施設は、図書室備付の図書の複写及び演習科目で使用する報告書(以下「レジュメ」と言

う。)に限り利用することができる。

2 図書室備付の図書の複写は、有料とし、使用料は別に定める。

3 レジュメの印刷については「法学部演習用学生報告書(レジュメ)複写申請書」を提出した場合に限り、無

料とする。

4 複写機を利用する時は、担当職員の指示に従い、本人が複写しなければならない。

(室内規律)

第9条 図書室利用者は、担当職員の指示に従うほか、次のことを守らなければならない。

(1)図書及び図書室内の備品の取扱いに注意すること。

(2)飲食及び喫煙は、これを禁止とする。ただし、飲料の摂取については、蓋のできる容器を利用する場合に

限り、これを認める。

(3)電子機器の利用は、これを認める。なお、音の出るものの使用については、第 11 条第 1項(2)のほか、利

用者に十分配慮すること。

(4) そのほか他の利用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(図書の毀損等の届出)

第 10 条 図書を毀損又は汚損したときは、ただちに担当職員に届け出なければならない。

2 図書の毀損又は汚損を発見したときは、ただちに担当職員に届け出なければならない。

(自習スペースの利用)

第 11 条 図書室内には、自習スペースを設ける。利用者は次のことを守らなければならない。

(1)自習スペース内では静粛にすること。

(2)電子機器や音の出るものの使用については、これを禁止する。

(3)離席する際は席に荷物を放置しないこと。また、席に荷物を置くなどし、長時間にわたり席を占有しない

こと。

2 図書室内の図書について、自習スペース内に持ち込んでの利用を認める。

3 前項について、閲覧した図書は、所定の場所に返還しなければならない。

(弁償等)

第 12 条 図書及び図書室内の備品等を毀損若しくは汚損した者、並びに設備に損害を加えた者は、損害を弁償し

なければならない。

2 この図書室利用基準を守らない者に対して、担当職員は退室を命じることができる。

3 前項について、利用基準を継続して守らない者に対して、図書室の利用を停止、若しくは禁止することがで

きる。

(図書室の管理)

第 13 条 図書室の管理は、法学部事務室が担当する。

附 則

この基準は、平成 18 年4月1日から施行する。

改 訂

この基準は、平成 28 年 9 月 21 日から施行する。

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14 法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規

1.設置

中央大学法学部(以下「法学部」という)に、法学部情報処理教室(以下「教室」という。)を置く。

2.利用目的

教室は、法学部において開講される情報教育科目の授業(以下「授業」という。)の用に供するほか、授業の

実施を妨げない範囲において、その利用を提供するものとする。

3.利用時間

教室において、授業時間および自習目的に開放する時間(以下「自習時間」)を定め、その時間帯及び利用の

期間は、各年度の初めに公示する。ただし、事情に応じて変更することがある。

4.利用資格者

教室を利用できる者は、次の者とする。

① 教室を利用して行う法学部の情報処理科目を履修する学生(以下「履修生」という。)

② 前号以外の学生で、許可を受け、教室を利用する本大学の学生

③ 本大学の教員(兼任教員を含む。)

④ 本大学の職員(パート職員を含む。)

⑤ その他、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会が特に認めた者

5.利用許可と許可証の発行

教室の利用資格者は、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会の許可を得て、利用許可証の交付

を受けなければならない。ただし、履修生の許可は、当該科目担当者の申し出により行う。また、本学の発行

する学生証および教職員証を持つ利用資格者は、学生証および教職員証をもって利用許可証の代用とし、自習

時間内の利用を許可する。

6.コンピュータ端末の利用

教室に設置されたコンピュータ端末の利用にあたっては、事前に中央大学キャンパス統合認証システム ID

の発行を受ける必要がある。なお、貸出ノートパソコンの利用については、別に定める。

7.利用者の遵守事項

利用者は、別に定める利用細則及び教室の管理者の指示に従わなければならない。利用者がこれに違反した

場合には、その利用を一時停止し、又は利用の許可を取り消すことがある。

附則

(施行期日)

この内規は、1995 年 4 月 1日から施行する。

(施行期日)

この内規は、2010 年 4 月 1日から施行する。

(施行期日)

この内規は、2017 年 3 月 1日から施行する。

15 法学部情報処理教室利用細則

Ⅰ.一般的遵守事項

1.利用資格者(以下、「利用者」という。)は、教室およびその設置機器の利用に際して、市民社会および大

学生活で一般に要求される倫理的および法的な規範を遵守しなければならない。

2.利用者は、プログラムなどのコンビュータ・ソフトウェアが知的財産権によって保護されていることを認

識し、その取扱いに際しては、常に慎重に配慮しなければならない。

3.利用者は、教室が教育のための施設であることを認識し、その設置機器を教育目的以外に使用してはなら

ない。

4.利用者は、教室およびその設置機器が、中央大学法学部に所属する学生・教職員が共同で使用する施設で

あることを認識し、他の利用者の利用を損なうような行為を行ってはならない。

5.利用者は、中央大学情報環境整備委員会が定める「中央大学キャンパス総合情報ネットワーク管理運用基

準」第9条に示された事項を遵守しなければならない。

Ⅱ.教室利用に際しての遵守事項

1.教室の入退出に際しての遵守事項

a. 利用許可証・学生証および教職員証のいずれかを携帯しない利用者は、教室に入室できない(ただし、業

務による者を除く)。

2.利用許可証についての遵守事項

a.利用許可証は、汚損してはならない。

3.教室内の環境維持・機器保守のための遵守事項

a.教室内で飲食してはならない。

b.教室内に雨具を持ち込んではならない。

c.教室内を故意に汚損してはならない。

Ⅲ.情報機器利用に際しての遵守事項

1.プライパシ一保護およびコンピュータ・セキュリティに関する遵守事項

a.他人の統合認証 ID を利用してはならない。

b.許可なく他人の利用者コード、パスワードまたはアカウントを入手、所有または使用してはならない。

また、そのようなことを試みてはならない。

c.正当な権限なしに他人およびシステム内部のデータその他の情報にアクセスしてはならない。また、そ

のようなことを試みてはならない。

d.正当にアクセスする権限のないデータその他の情報に対してアクセスする手段を他人に提供してはなら

ない。

e.正当な権限なしにデータ、メール、メッセージおよびその他のソフトウェアを閲覧、修正、配布あるい

は複写してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。

f.教室および本学の情報機器・ネットワークの正常な機能を損なう可能性を承知の上で、その可能性のあ

るデータを取得あるいは持ち込み、実行してはならない。

g.ネットワーク上に、システムの正常な機能を損なうような数量のファイルを送信してはならない。

2.知的財産権の保護に関する遵守事項

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14 法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規

1.設置

中央大学法学部(以下「法学部」という)に、法学部情報処理教室(以下「教室」という。)を置く。

2.利用目的

教室は、法学部において開講される情報教育科目の授業(以下「授業」という。)の用に供するほか、授業の

実施を妨げない範囲において、その利用を提供するものとする。

3.利用時間

教室において、授業時間および自習目的に開放する時間(以下「自習時間」)を定め、その時間帯及び利用の

期間は、各年度の初めに公示する。ただし、事情に応じて変更することがある。

4.利用資格者

教室を利用できる者は、次の者とする。

① 教室を利用して行う法学部の情報処理科目を履修する学生(以下「履修生」という。)

② 前号以外の学生で、許可を受け、教室を利用する本大学の学生

③ 本大学の教員(兼任教員を含む。)

④ 本大学の職員(パート職員を含む。)

⑤ その他、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会が特に認めた者

5.利用許可と許可証の発行

教室の利用資格者は、法学部情報処理教室・文献情報センター運営委員会の許可を得て、利用許可証の交付

を受けなければならない。ただし、履修生の許可は、当該科目担当者の申し出により行う。また、本学の発行

する学生証および教職員証を持つ利用資格者は、学生証および教職員証をもって利用許可証の代用とし、自習

時間内の利用を許可する。

6.コンピュータ端末の利用

教室に設置されたコンピュータ端末の利用にあたっては、事前に中央大学キャンパス統合認証システム ID

の発行を受ける必要がある。なお、貸出ノートパソコンの利用については、別に定める。

7.利用者の遵守事項

利用者は、別に定める利用細則及び教室の管理者の指示に従わなければならない。利用者がこれに違反した

場合には、その利用を一時停止し、又は利用の許可を取り消すことがある。

附則

(施行期日)

この内規は、1995 年 4 月 1日から施行する。

(施行期日)

この内規は、2010 年 4 月 1日から施行する。

(施行期日)

この内規は、2017 年 3 月 1日から施行する。

15 法学部情報処理教室利用細則

Ⅰ.一般的遵守事項

1.利用資格者(以下、「利用者」という。)は、教室およびその設置機器の利用に際して、市民社会および大

学生活で一般に要求される倫理的および法的な規範を遵守しなければならない。

2.利用者は、プログラムなどのコンビュータ・ソフトウェアが知的財産権によって保護されていることを認

識し、その取扱いに際しては、常に慎重に配慮しなければならない。

3.利用者は、教室が教育のための施設であることを認識し、その設置機器を教育目的以外に使用してはなら

ない。

4.利用者は、教室およびその設置機器が、中央大学法学部に所属する学生・教職員が共同で使用する施設で

あることを認識し、他の利用者の利用を損なうような行為を行ってはならない。

5.利用者は、中央大学情報環境整備委員会が定める「中央大学キャンパス総合情報ネットワーク管理運用基

準」第9条に示された事項を遵守しなければならない。

Ⅱ.教室利用に際しての遵守事項

1.教室の入退出に際しての遵守事項

a. 利用許可証・学生証および教職員証のいずれかを携帯しない利用者は、教室に入室できない(ただし、業

務による者を除く)。

2.利用許可証についての遵守事項

a.利用許可証は、汚損してはならない。

3.教室内の環境維持・機器保守のための遵守事項

a.教室内で飲食してはならない。

b.教室内に雨具を持ち込んではならない。

c.教室内を故意に汚損してはならない。

Ⅲ.情報機器利用に際しての遵守事項

1.プライパシ一保護およびコンピュータ・セキュリティに関する遵守事項

a.他人の統合認証 ID を利用してはならない。

b.許可なく他人の利用者コード、パスワードまたはアカウントを入手、所有または使用してはならない。

また、そのようなことを試みてはならない。

c.正当な権限なしに他人およびシステム内部のデータその他の情報にアクセスしてはならない。また、そ

のようなことを試みてはならない。

d.正当にアクセスする権限のないデータその他の情報に対してアクセスする手段を他人に提供してはなら

ない。

e.正当な権限なしにデータ、メール、メッセージおよびその他のソフトウェアを閲覧、修正、配布あるい

は複写してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。

f.教室および本学の情報機器・ネットワークの正常な機能を損なう可能性を承知の上で、その可能性のあ

るデータを取得あるいは持ち込み、実行してはならない。

g.ネットワーク上に、システムの正常な機能を損なうような数量のファイルを送信してはならない。

2.知的財産権の保護に関する遵守事項

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Page 153: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

a.知的財産権によって保護されているプログラムその他のソフトウェアを、ライセンスの範囲を超えて複

写、修正あるいは配布してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。

b.前項の行為を行う手段を他人に提供してはならない。

3.共同利用に関する遵守事項

a.正当な権限なしに、設置機器の配線および周辺機器の接続構成を変更してはならない。また、そのよう

なことを試みてはならない。

b.正当な権限なしに、コンピュータおよびネットワーク・システムのソフトウェアの構成を変更してはな

らない。また、そのようなことを試みてはならない。

c. 正当な権限なしに、他の利用者に割り当てられたネットワーク上のリソースにアクセスしてはならない。

また、そのようなことを試みてはならない。

4.目的外利用に関する禁止事項

a.設置機器およびソフトウェアを、営利を目的として使用してはならない。

b.設置機器およびソフトウェアを用いて、他人を誹誇中傷するなどの品性を欠く内容のファイルを作成し

てはならない。またネットワーク上において、そのような内容の通信を行ってはならない。

c.設置機器を用いて、教育目的に反するようなゲームに興じてはならない。

5.貸出ノート PC の利用に関する遵守事項

a.教室内に貸出ノートパソコン(以下「貸出機」という。)を設置する。

b.貸出機は、教室外に持ち出して利用することができる。なお、利用できる場所は6号館及び8号館(5

号館・7号館との連結棟含む)とする。

c.貸出機の利用時間は、1人1回あたり 120 分以内とし、利用終了後は教室の閉室時間までに必ず全ての

機器を返却しなければならない。

d.貸出機の返却時間は厳守しなければならない。返却時間を守らない利用者は、次回以降の利用について、

これを制限する。

e.返却時には適正な終了処理を行い、電源を切ってから返却しなければならない。

f.貸出機を借りた本人以外にまた貸しを行ってはならない。

g.貸出機に故障や異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、教室の受付に申し出なければならない。そ

の際、貸出機について、一切の操作をせず、異常が生じた状態のまま持参しなければならない。

h.その他、「法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規」および「法学部情報処理教室利用細則」の

記載事項を遵守し、適切に利用しなければならない。

以 上

多摩

キャ

ンパ

ス学

生関

係事

務室

・体

育実

技実

施場

所等

案内

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Page 154: 履修要項2019 中央大学法学部...Ⅰ 中央大学法学部について 1.中央大学の「建学の精神」 中央大学は、1885(明治18)年、18 人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設され

a.知的財産権によって保護されているプログラムその他のソフトウェアを、ライセンスの範囲を超えて複

写、修正あるいは配布してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。

b.前項の行為を行う手段を他人に提供してはならない。

3.共同利用に関する遵守事項

a.正当な権限なしに、設置機器の配線および周辺機器の接続構成を変更してはならない。また、そのよう

なことを試みてはならない。

b.正当な権限なしに、コンピュータおよびネットワーク・システムのソフトウェアの構成を変更してはな

らない。また、そのようなことを試みてはならない。

c. 正当な権限なしに、他の利用者に割り当てられたネットワーク上のリソースにアクセスしてはならない。

また、そのようなことを試みてはならない。

4.目的外利用に関する禁止事項

a.設置機器およびソフトウェアを、営利を目的として使用してはならない。

b.設置機器およびソフトウェアを用いて、他人を誹誇中傷するなどの品性を欠く内容のファイルを作成し

てはならない。またネットワーク上において、そのような内容の通信を行ってはならない。

c.設置機器を用いて、教育目的に反するようなゲームに興じてはならない。

5.貸出ノート PC の利用に関する遵守事項

a.教室内に貸出ノートパソコン(以下「貸出機」という。)を設置する。

b.貸出機は、教室外に持ち出して利用することができる。なお、利用できる場所は6号館及び8号館(5

号館・7号館との連結棟含む)とする。

c.貸出機の利用時間は、1人1回あたり 120 分以内とし、利用終了後は教室の閉室時間までに必ず全ての

機器を返却しなければならない。

d.貸出機の返却時間は厳守しなければならない。返却時間を守らない利用者は、次回以降の利用について、

これを制限する。

e.返却時には適正な終了処理を行い、電源を切ってから返却しなければならない。

f.貸出機を借りた本人以外にまた貸しを行ってはならない。

g.貸出機に故障や異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、教室の受付に申し出なければならない。そ

の際、貸出機について、一切の操作をせず、異常が生じた状態のまま持参しなければならない。

h.その他、「法学部情報処理教室の設置及び利用に関する内規」および「法学部情報処理教室利用細則」の

記載事項を遵守し、適切に利用しなければならない。

以 上

多摩

キャ

ンパ

ス学

生関

係事

務室

・体

育実

技実

施場

所等

案内

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(自習スペース)

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(自習スペース)

143 144152

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男子更衣室

女子更衣室

145

屋内25mプール

146153

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男子更衣室

女子更衣室

145

屋内25mプール

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