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重要事項※必ずお読みください。 申し込みに際しての注意点と前年度との重要な変更点 1 新規園の開設について(平成 31 年 4 月開設予定) 平成 31 年4月に、認可保育園(私立)4園が開設されます。 【新規開設園】 『(仮称)ココファン・ナーサリー三鷹』 上連雀 1 丁目 定員 0歳児~5歳児 70 人 設置・運営 株式会社 学研ココファン・ナーサリー 『(仮称)みたいぐコスモ保育園』 井口 1 丁目 定員 0 歳児~5 歳児 109人 設置・運営 株式会社 コスモズ 『(仮称)三鷹雲母(きらら)保育園』 新川 3 丁目 定員 0歳児~5 歳児 60 人 設置・運営 株式会社 モード・プランニング・ジャパン 『(仮称)ソラストみたか台保育園』 牟礼 5 丁目 定員 0歳児~5歳児 73人 設置・運営 株式会社 ソラスト みたか小鳥の森保育園と牟礼の森トキ保育園の本園・分園について みたか小鳥の森保育園の 1 歳児、2 歳児クラスと牟礼の森トキ保育園の2歳児クラスへの申し込 みに際しては、本園、分園を選択することは出来ません。通園する園については、入園児童が決 定した後、園運営を考慮した上で園が決定し、園よりお知らせします。 リトルキッズファースト保育園の名称変更について 平成 31 年 4 月よりリトルキッズファースト保育園は「HOPPA たかの子」に名称を変更します。 4 あかね保育園の移転について あかね保育園は近隣地(下連雀7丁目)に移転し、平成 32(2020)年 4 月に開園する予定があ ります。 5 保育園等の変更について この冊子に記載されている保育施設は、現時点のものです。 今後新たな保育施設が増える可能性があります。 6 短時間保育専用施設利用の選考方法について 短時間保育専用施設(以下の 5 施設)は第一希望優先選考となります。 これらの施設を第一希望とした方は、保育園等の一次選考よりも前に利用調整(選考)を行います。 (選考結果は、保育園等と同時に通知します。) 入所がかなわなかった場合には、一次選考から他の希望保育園等の利用調整(選考)を行います。 <対象施設> 「小野寺家庭保育室」「篠原家庭保育室」「蒲生家庭保育室」 「こもれび家庭的保育室 もこもこ」「こもれび家庭的グループ保育室 イデオ」

重要事項 - mitaka.ne.jp重要事項※必ずお読みください。 申し込みに際しての注意点と前年度との重要な変更点 1 新規園の開設について(平成

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重要事項※必ずお読みください。

申し込みに際しての注意点と前年度との重要な変更点

1 新規園の開設について(平成 31年 4月開設予定)

平成 31年4月に、認可保育園(私立)4園が開設されます。

【新規開設園】

① 『(仮称)ココファン・ナーサリー三鷹』 上連雀 1丁目

定員 0歳児~5歳児 70人

設置・運営 株式会社 学研ココファン・ナーサリー

② 『(仮称)みたいぐコスモ保育園』 井口 1 丁目

定員 0歳児~5歳児 109人

設置・運営 株式会社 コスモズ

③ 『(仮称)三鷹雲母(きらら)保育園』 新川 3丁目

定員 0歳児~5歳児 60人

設置・運営 株式会社 モード・プランニング・ジャパン

④ 『(仮称)ソラストみたか台保育園』 牟礼 5丁目

定員 0歳児~5歳児 73人

設置・運営 株式会社 ソラスト

2 みたか小鳥の森保育園と牟礼の森トキ保育園の本園・分園について

みたか小鳥の森保育園の 1歳児、2歳児クラスと牟礼の森トキ保育園の2歳児クラスへの申し込

みに際しては、本園、分園を選択することは出来ません。通園する園については、入園児童が決

定した後、園運営を考慮した上で園が決定し、園よりお知らせします。

3 リトルキッズファースト保育園の名称変更について

平成 31年 4月よりリトルキッズファースト保育園は「HOPPAたかの子」に名称を変更します。

4 あかね保育園の移転について

あかね保育園は近隣地(下連雀7丁目)に移転し、平成 32(2020)年 4月に開園する予定があ

ります。

5 保育園等の変更について

この冊子に記載されている保育施設は、現時点のものです。

今後新たな保育施設が増える可能性があります。

6 短時間保育専用施設利用の選考方法について

短時間保育専用施設(以下の 5施設)は第一希望優先選考となります。

これらの施設を第一希望とした方は、保育園等の一次選考よりも前に利用調整(選考)を行います。

(選考結果は、保育園等と同時に通知します。)

入所がかなわなかった場合には、一次選考から他の希望保育園等の利用調整(選考)を行います。

<対象施設>

「小野寺家庭保育室」「篠原家庭保育室」「蒲生家庭保育室」

「こもれび家庭的保育室 もこもこ」「こもれび家庭的グループ保育室 イデオ」

7 幼稚園型認定こども園(三鷹台幼稚園)2号認定枠※の選考手続きについて(※2号認定:P.9参照)

平成 31 年 4 月入園の申し込みは、第 1 希望のみを選考対象とし、園で受付を行います。10 月

15 日(月)より園で配布される入園願書を取得し、保育要件確認書類等の必要書類を添えて、11

月 1日(木)に園にご提出ください。

<保育所との併願関係について>

○申込数が募集定員内であった場合

11月 1日に内定します(正式な内定は自治体より2号認定を受けた後となります)。

この場合、「第 1 希望に内定した」状態となるため、平成 31 年度保育所等一斉受付の第 1 次

選考には申し込めません。

○申し込み数が募集定員を上回り、受け入れに調整が必要な場合

後日、保育の必要性に応じて市が利用調整(選考)いたします(平成 30年 11月20日(火)

頃までに内定通知を発送する予定です)。

市外在住の方からの申し込みも受け付けますが、市で利用調整を行う場合は市民優先とします。

他の認可保育所を併願される場合は、平成 31 年度保育所等一斉受付にて申し込みを行ってく

ださい(第 1 希望は三鷹台幼稚園となるため、一次選考で希望園に記入できる園は3園までとな

ります)。三鷹台幼稚園 2号認定枠に内定しなかった場合に、一次選考から他の保育園等の利用調

整(選考)を行います。ただし、三鷹台幼稚園 2号認定枠に内定した場合は、「第1希望に内定し

た」状態となるため、一次選考の対象となりませんのでご注意ください(平成 31 年 2 月 15 日

(金)までに三鷹台幼稚園 2 号認定枠の内定を辞退した場合は、2 次選考より選考対象となりま

す)。

詳しくは、三鷹台幼稚園及び三鷹市子ども育成課で配布する別紙「保育認定枠(2号認定枠)

入園手続きのご案内」をご覧ください。

8 幼児教育・保育無償化について

現在、国では平成 31(2019)年 10月に幼児教育・保育の無償化を実施することを検討してい

ます。実施内容は、3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児について利用者負担額を無償化

とするものです。

現段階では実施時期、実施内容は不確定ですが、詳細が決まりましたら、別途ご案内します。

9 選考基準の変更について

(1)自営業の方の育児に伴う休業の取り扱いについて

保育所等入所申し込みにあたって、自営業の方で出産後育児に伴って休業している場合、産後

2年間は育児休業法の育児休業と同様の取り扱いとし、休業に入る前の働いている時の状況で点

数付けを行います。入所が決まった場合、入所した月の翌月1日までに休業前と同条件(勤務日

数、時間、場所等)での復職が必要です。復職時に就労条件が変わってしまった場合は、内定取

り消しまたは退園になることがあります。

(2)入所選考基準「同一選考点数世帯間の優先順位」について

①保育士の優先項目について

保育士と同様に幼稚園教諭の人材確保を図るため、保育士として勤務している方の優先項目に、

幼稚園教諭の資格及び認可幼稚園を追加しました。

②介護職の優先項目の追加について

三鷹市の介護人財確保の取り組みとして、不足する介護職の就労継続・復職支援を図るため、

三鷹市内の介護事業所で介護職として勤務している方の子どもを対象とする保育所等の優先利用

についての優先段階を追加しました。

※介護職として勤務していることを証明する書類を提出していただきます。

(4)調整点数表調整項目2-1・2-2および2-3(託児の加点)について(※調整点数表 P27 参照)

幼児教育・保育無償化に伴い、調整点数表調整項目2-1および2-2の要件の変更を検討して

います。

調整点数表調整項目 2-3は平成 32(2020)年度の選考基準から廃止する予定です。

認可保育園の申し込みは、原則、居住地の市(区・町・村)役所で行います。

【●三鷹市民の方が三鷹市外の保育園等に申し込む場合】

申込先 三鷹市役所 子ども育成課(市役所4階45番窓口)

※一斉申し込み期間は受付会場(市民センター内 さんさん館)

(三鷹市を通さず、直接申し込みをする自治体もあります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)

各自治体によって、必要書類、締切日が異なります。必ず必要書類や締切日などについて申し込みを

する自治体に確認してください。

☆申し込み先自治体締切日の10日前までに、お申し込みください。(不足書類などがあると、追加書

類の提出に間に合わなくなることがあります。)

【●三鷹市民以外の方が、三鷹市の保育園等を申し込む場合】

住民登録をしている自治体を通してのお申し込みになります。お住まいの自治体にお問い合わせくだ

さい。なお、申し込み締切日等、日程や必要書類については三鷹市の基準になります。(転入予定でお申

し込みの場合、入所希望月の前月末日(※)までに転居することが確認できる書類のご提出が必要にな

ります。)不足書類などが生じると締切日に間に合わなくなることがありますので、ご注意ください。

三鷹市に転入後は、入所希望月の前月末日(※)までに三鷹市子ども育成課で再度入所申し込みの手

続きが必要です。

また、三鷹市に転入予定があることを書類で確認できない方については、以下の取り扱いになります。

・0歳~3歳クラス・・・4月~9月入所は申し込み不可。10月入所から申し込み可。

・4歳~5歳クラス・・・4月入所から申し込み可。

*転入予定のない方の選考については、三鷹市民優先となります。

【必要書類】

・誓約書(4月入所のみ)

・入所希望月の前月末日(※)までに転居することが確認できる書類(売買契約書・賃貸契約書等)

・入園申し込みに必要な書類一式(詳細は P.20~21をご確認ください)

・所定様式は三鷹市のものをお使いください。ただし、提出先の自治体で三鷹市の様式だと受付できな

い場合は、提出先の様式でも提出可能です(書類を提出する自治体に確認してください)。

※入所希望月の前月末日が、土・日・祝日にあたる場合は直前の開庁日となります。

☆申し込みにあたっての注意事項☆

※定員に空きがない場合、保育園等の定員より入園希望者が多い場合などは、すぐに入園できないこと

がありますので、あらかじめご承知おきください。

申し込み手続き

*保護者(父母両方)の「保育の必要性を確認できる書類」が揃っていない場合は受付ができませんの

で、ご注意ください。(未記入欄等がないようにご確認ください。)

*必ず平成31年度用の書式を使用してください。

*入園申し込み手続きの際には、ご家庭の状況などをお聞きすることがありますので、時間には余裕を

持ってお越しください。

*同居の親族(20歳以上65歳未満)がいる方は、保育にあたることができない証明書等(在職証明

書等)をご用意ください。入所選考時に調整することがあります。

*入園は毎月1日付のみで、月途中の入園はありません。なお、虚偽の内容で申し込みをした場合は、

内定・入園を取り消します。

*郵送・ファックス・夜間休日窓口・市政窓口での申し込みは受け付けることができません。

*追加書類の提出は子ども育成課の窓口にご提出ください(郵送可。ただし郵送の場合は期限までに子

ども育成課に必着)。

*申し込みは平成31(2019)年度中(平成31(2019)年4月1日入園~平成32(2020)年3

月1日入園まで)は有効です。

4月1日入所の募集人数の公表時期

事前に「三鷹市ホームページ」・「みたか子育てねっと」等にてお知らせします。

公表は 11月中旬を予定しております。募集人数が変わる可能性がありますので、最終的な募集人数

は一斉受付の会場にてご確認をお願致します。

一次募集分(4月1日入所)の希望園変更について

一次募集の希望園変更受付は、一斉申し込み期間中(11 月21日~11月30日)のみ受け付けます。

郵送の場合は 11月30日(金)までに子ども育成課に必着になります。

4月1日入所(転園)の申し込み

一斉申し込み期間(一次募集)または二次募集にてお申し込みください。

転園申し込みの方の必要書類は、新規申し込みの方と同じです。

申し込みができる方は、申し込み時から平成31年4月1日の時点で三鷹市民である方(住民登録が

三鷹市にある方)です。(平成31年3月 29日までに三鷹市に転入予定のある方を含みます。)

三鷹市外へ転出される方は、選考対象外となり、内定・決定の取り消しとなります。

4月1日入所の一斉申し込み後の受付(二次募集分)

一斉申し込み期間に申し込みができなかった方は、下記の期間にお申し込みいただければ、二次募集

からの選考に入ることができます。

平成31年1月21日(月)~2月15日(金)

子ども育成課 4階45番窓口(開庁日)8:30~17:00 (郵送での受付は行っておりません。)

4月1日入所(一次募集)内定公表後の希望園変更の受付

平成31年2月4日(月)~2月15日(金)

子ども育成課 4階45番窓口(開庁日の 8:30~17:00)*郵送の場合は、必着です。

4月1日入所の一次募集で内定が決まった方が二次募集で再度申し込みをしたい場合

二次募集において、一次募集で内定した園よりも入所希望の高い保育園に募集が出た場合に、一次の

内定を保持しつつ、二次募集の選考対象となることはできません。二次募集に申し込みたい場合には、

平成 31年 2月 15日(金)までに内定辞退届を提出する必要があります。

4月1日入所の一斉申込み受付期間の申し込み人数の公表について

一斉申し込み期間終了後に行います。(希望園変更届分を除く)

一斉申し込み受付期間中に毎日の集計発表は行いません。

4月1日入所で5歳児を申し込む時の留意点

5歳児の申し込みは一次募集から受付を行いますが、選考は二次募集の選考の際に行います。内定発

表も二次募集の発表と同時期に行います。5歳児を含む兄弟姉妹同時申し込みの方は、点数が調整され

る可能性がありますので一次募集にて兄弟姉妹同時に申し込みをお願いいたします。

郵送された場合

郵送された書類(追加書類、希望園変更届等)については到着確認のお問い合わせには応じておりま

せんので、郵送方法等にご留意ください。

内定・決定後の家庭状況等に変更があった場合

選考時(利用調整時)と異なる家庭状況になった場合には、内定取り消しや退所となる場合がありま

す。(例えば、仕事を辞めてしまった、仕事が変わった、三鷹市民でなくなった、育児休業を認めていた

会社で以前と同じ条件の仕事につくことができない、期限までに復職することができない、等)

育児休業取得中の方の申し込み

育児休業を取得している場合は、休業前と同じ勤務条件(就労規則上の通常勤務日数・時間)で入所

した月の翌月1日までに育児休業を認めていた会社に復職することが入園の条件です(会社の就業規則

による時間短縮制度利用の場合を除く)。自営業の方で育児に伴う休業をしている場合は、休業前と同じ

条件(日数・時間・場所(居宅内/居宅外)等)での復職が必要です。復職後すぐに『復職証明書』、自

営業の方は『就労状況申告書』提出してください。4月1日入所の場合、5月中に復職証明書等の提出

がなかったり、復職していない、就労条件に変更があったことが判明した場合は、原則退園になります。

(4月1日入所以外の場合は、入所した月の翌月中に復職証明書等の提出が必要です。)

派遣労働で育児休業取得中の方は育児休業取得前と同じ派遣元での復職が必要です。また、同じ派遣

元であっても勤務条件が変更になる場合は入園内定の取り消しや退園になる場合があります。

これまでに入園内定の取り消しや退園になった事例

・保護者が入園前に仕事を辞めてしまった。(転職の場合も内定取り消しになる可能性があります)

・育児休業中に保育園を申し込んだが、入園月の翌月1日までに育児休業を認めていた会社に復職で

きなかった。もしくは休業前と復職時で勤務条件(勤務時間・日数等)が変更になった。(会社の就

業規則による時間短縮制度利用の場合を除く)

・職業訓練施設に通っていたが、職業訓練期間満了から1か月以内に基準点数が 40点以上の就労を

開始できなかった。

※上記は例になります。家庭の状況が変更になる場合は、必ず事前に子ども育成課にお電話でご連絡

ください。

育児休業延長にともなう申請について

市では保育園等への申し込みは、利用希望があることを前提に受付を行い、結果の通知を行ってい

ます。育児休業延長のために必要な書類や申請期間等については、職場やハローワークにご相談くだ

さい。

なお、保育園等の入所の申し込みにあたっては、入所申込み時期の間違い等により、育児休業の延

長ができないといった事や、育児休業延長のために早めに通知が欲しい等のご相談・ご要望には応え

られません。また、内定を辞退した場合は「保育所等入所(転所)不承諾通知書」は発行できません

ので、あらかじめご了承ください。

マイナンバーのお知らせ

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。

これにより、子ども育成課の取り扱い事務のうち、標記の申請については、

1.マイナンバーの記入と、2.番号確認書類と本人確認書類の提示が必要になります。

1.マイナンバーの記入について

(1)マイナンバー(個人番号)を記入していただく書類

【施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書 兼 保育所等入所申込書】

(2)記入方法

申請書に、入所希望児童と保護者(父母)のマイナンバーをご記入ください。

その他、生活保護世帯の場合は世帯全員、祖父母や在宅障がい児(者)が同居している場合は、該

当者のマイナンバーをご記入ください。

(注)マイナンバーの記入が困難な場合(通知カードがお手元にない場合など)は、マイナンバーの

記入のないままご提出いただいて構いません。

2.番号確認書類と本人確認書類の提示について(次ページ参照)

(1)子ども育成課の窓口にて申請者本人が申請する場合

①番号確認書類…申請者分(原本)と該当者(マイナンバーを記載した方全員)分(コピー可)

②本人確認書類…申請者分(原本)

(2)子ども育成課の窓口にて申請者の代理人が申請する場合

①番号確認書類…申請者と該当者(マイナンバーを記載した方全員)分(コピー可)

②本人確認書類…代理人分(原本)

③任意様式の委任状(任意代理人)または戸籍謄本等(法定代理人)

※番号確認書類と本人確認書類 については次ページも参考にしていただき、ご用意をお願い致します。

【施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書 兼 保育所等入所

申込書】へのマイナンバーの記入をお願いします。

・健康保険の被保険者証

・介護保険の被保険者証

・共済組合員証

・国民年金手帳、年金証書

・共済年金または恩給の証書

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書

・マル乳、マル子、マル親医療証

・印鑑登録証明書

・住民基本台帳カード(顔写真なし)

・官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月

日又は住所が記載されたもので市長が適当と認

めるもの

・学生証、社員証

・前各項に掲げる書類に類するものであって、市長

が適当と認めるもの

【番号確認書類と本人確認書類 について】

個人番号カードの裏 個人番号カードの表

申請書にマイナンバーを記載した方全員分必要 請求者本人分のみ必要

【個人番号カードをお持ちでない場合は、以下の確認書類が必要です。】

【本人確認書類の例 】

●1点の提示で確認できるもの ●2点以上の提示が必要なもの

・運転免許証

・運転経歴証明書(交付年月日が平成 24 年 4月 1

日以降のものに限る。)

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳(愛の手帳)

・在留カード

・特別永住者証明書

・住民基本台帳カード(顔写真あり)

・官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書

であって、氏名及び生年月日又は住所が記載さ

れ、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と

認めるもの

番号確認書類

本人確認書類

通知カード 住民票の写し

(マイナンバー記載) 運転免許証 または パスポート または

など など

保育の必要性の認定について 子ども・子育て支援新制度

○認可保育所・認定こども園・地域型保育施設で保育を利用するためには、

「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(1)認定の内容

「保育の必要性の認定」は、保護者からの申請に基づき、市が認定します。

認定区分は下表の3つであり、保育施設を利用できるのは2・3号認定となります。

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設等

1号認定

3~5歳の就学前の子ども

認定こども園

幼 稚 園

2号認定

3~5歳で、保護者の就労や疾病等により保育を必

要とする子ども

認定こども園

保 育 所

3号認定

0~2歳で、保護者の就労や疾病等により保育を必

要とする子ども

認定こども園

保 育 所

地域型保育施設

*2・3号認定を受けた場合、保護者の就労状況などに応じ、保育標準時間または保育短時間のどちらか

の保育の必要量となります。

※「保育の必要性の認定」は、保育の必要性の有無及び保育の必要量を認定するもので

あり、保育施設の利用の可否や送迎時間を決定するものではありません。

*就労を理由とする要件の場合、次のいずれかに区分されます。

●保育標準時間・・・1日最大 11 時間の中で必要となる時間利用可能(おおむね6時間以上/日)

●保育短時間・・・1 日最大 8 時間の中で必要となる時間利用可能 (おおむね6時間未満/日)

*「保育短時間利用」が可能となる保護者の就労時間の下限は、

三鷹市では、12 日/月(3日/週)、4時間/日(1ケ月あたり 48時間)以上としています。

*施設ごとに「保育短時間利用」の利用可能な時間帯が決められています。その時間帯を超えて

利用する場合は、延長保育料がかかります。

(2)保育を必要とする事由

2・3 号認定を受ける方は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが要件となります。

(3)認定の手続き

「保育の必要性の認定」の手続きは、「保育施設の利用」申込と同時に受け付けます。

(認定のみを受けることもできます。)

◎提出書類

●施設型給付費・地域型保育給付等支給認定申請書 兼 保育所等入所申込書

●添付書類(保育の必要性が確認できる書類 P.20 参照)

父母(保護者)分

(4)認定証の交付

① 保護者からの申請を受けた後、市は「認定証」を発行します。

② 「認定証」は保育を必要とする事由ごとにその有効期間が定められています。

③ 「認定証」は、平成 31 年4月入所分については、審査事務を 12月~2 月に集中して行うことから、

平成 31年 3月下旬頃までに発送します。ご了承ください。

●就労(フルタイム、パート、夜間、居宅内の労働など、すべての就労)

●妊娠、出産

●保護者の疾病、障がい

●同居または長期入院している親族の介護・看護

●災害復旧にあたっている場合

●求職活動(起業準備を含む)

●就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

●虐待やDVのおそれがあること

●育児休業取得中に、すでに保育利用中の子どもがいて継続利用が必要と認められる場合

●その他、上記に類する状態として市が認める場合

*同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用優先度が調整される場合があります。

≪入 園 案 内 編≫

保育園(保育所)は、保護者が働いていたり病気の状態にあったりして、家庭に

おいて十分保育することができない児童を、保護者にかわって保育することを目的

とした、児童福祉法に定める福祉施設です。

平成 10 年 4月から、児童福祉法が改正され、保育園の入園方式がそれまでの措

置(行政処分)から、保護者が希望する保育園を選択する方式に変更されました。

しかし、希望する保育園の申込み児童数が受け入れ可能数を上回った場合には、入

園する児童を公正な方法で選考します。

<保 育 時 間 ・ 休 園 日>

保育時間は、1 日につき 8 時間を基本とします。(例 午前 8:30~午後 4:30、

午前 9:00~午後 5:00)。ただし、通勤時間や家庭の状況に応じて、11 時間の開

所時間範囲内であれば 8 時間以上お預かりすることができます。詳しくは各保育園

にお問い合わせください。

また、保護者の就労時間及び通勤時間の状況や家庭の状況等を考慮して、1時間

~4 時間の延長保育を行っています。対象の年齢や延長時間は各園によって異なり

ます。(P.15~16 参照)

延長保育を利用する場合は入園後、各保育園への申込みが必要です。その際には、

通常の利用者負担額(保育料)のほかに延長保育利用料を負担していただきます。

※ 私立園の延長保育については各保育園にお問い合わせください。

保育園の休園日は、日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までです。

保 育 園 ( 保 育 所 ) と は

認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援(一

時保育や子育て相談など)も行う施設の総称です。

対象年齢は施設によりさまざまです。

入園申し込みについては、1 号認定こどもは施設へ直接申し込みを行いますが、保育が

必要な 2・3 号認定こどもは原則として市に対して申し込みを行います。(幼稚園型認定こ

ども園の 2・3 号認定こどもについては、各自治体に確認が必要です。)

市内の認定こども園の詳細については、幼稚園型認定こども園(三鷹台幼稚園)はP.104

~107 を、保育所型認定こども園(三鷹ちどりこども園)はP.87をご参照ください。

<保 育 時 間 ・ 休 園 日>

保育時間は、1 号認定こどもは 5 時間(例 午前 9:00~午後 2:00)です。

2・3 号認定こどもは8時間(例 午前 9:00~午後 5:00)を基本とします。た

だし、通勤時間や家庭の状況に応じて、11 時間の開所時間範囲内(例 午前 7:30

~午後 6:30)であれば 8 時間以上お預かりすることができます。1号認定こども

も 2 号認定こどもも、共通利用時間(例 午前 9:00~午後 2:00)は一緒に過ご

します。

2・3号認定こどもの延長保育(午後 6:30~午後 7:30)については、三鷹

ちどりこども園で対応しています。延長保育を利用する場合は入所後、施設への申

込みが必要です。その際には、通常の利用者負担額(保育料)のほかに延長保育利

用料を負担していただきます。

認定こども園の 2・3号認定こどもの休園日については、原則、日曜日、国民の

祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までです。

※ 市内の幼稚園型認定こども園(三鷹台幼稚園)は、2 号認定こどもについても

土曜日は休園日としています。また、2 号認定こどもの延長保育(午後 6:30~

午後 7:30)には対応しておりません。

認 定 こ ど も 園 と は

地域型保育施設とは、原則定員19名以下の少人数の単位で、0歳児から2歳児の

児童を保育する施設の総称で、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育、居宅訪問

型保育の4類型があります。(P.109~参照)

平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が施行されたことに伴い、それま

での各施設への直接申し込みから、市役所に申込んで利用調整(選考)を行う方式

に変更されました。希望する施設の申込み児童数が受け入れ可能数を上回った場合

には、入園する児童を公正な方法で選考します。

利用者負担額(保育料)については、認可保育園等と同じく所得に応じた体系と

なるため、三鷹市が決定し通知します。なお、原則施設との直接契約となるため、

納入先については各施設となります。

※三鷹市民のみ利用ができる施設です。

※三鷹市外へ転出した場合は、退所となります。

※3歳児クラスにあがるときは5歳児クラスまでの保育を実施している保育園へ

移行となります。移行についての詳細はP.24 をご確認ください。

<保 育 時 間 ・ 休 園 日>

保育時間は、1 日につき 8 時間を基本とします。(例 午前 8:30~午後 4:30)

ただし、開所時間範囲内(P.16 参照)であれば、保育の必要性の認定に応じて、

8 時間以上お預かりすることができます。(※短時間保育専用施設を除く。)

また、延長保育を行っている施設では、保護者の就労時間及び通勤時間の状況や

家庭の状況等を考慮して、延長保育を利用できます。延長保育を利用する場合は入

園後、各施設への申込みが必要です。その際には、通常の利用者負担額(保育料)

のほかに延長保育利用料を負担していただきます。

対象の年齢や延長時間、延長保育利用料は各施設によって異なりますので、詳し

くは各施設にお問い合わせください。

地域型保育園等の休園日は、日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日

までです。

地 域 型 保 育 施 設 と は

《MEMO》

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1 井の頭 井の頭3-16-31 43-7916 0~5 10 18 18 14 18 22 100 7:00~18:00 18:00~19:00 ○

2 第二小羊チャイルドセンター

北野3-10-14(本園)北野2- 6- 23(分園) 43-9754 0~5 9

(本園)20

(本園)24

(本園)25

(本園)25

(分園)25

(分園) 128 7:00~18:00 18:00~19:00 ○

3 椎の実子供の家 大沢4-8-8 32-4103 0~5 9 16 18 18 18 18 97 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ ○

4 あかね 下連雀2-18-12 49-2671 0~5 10 10 11 11 11 11 64 7:00~18:00 18:00~19:00 ○

5 みたか小鳥の森井の頭5-22-8(本園)牟礼4-9-25(分園)

45-4558(本園)26-7800(分園) 0~5 9

(本園)12(本園)6(分園)

12(本園)8(分園)

25(分園)

25(分園)

25(分園) 122 7:00~18:00 18:00~19:00 ○ ○

6 みたかつくしんぼ 中原1-29-35 03-3308-3507 0~5 11 12 12 12 12 12 71 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ ○

7 弘済保育所(おひさま保育園)

下連雀5-2-5 49-8893 0~5 8 8 10 14 14 14 68 7:00~18:00 18:00~19:00 ○ ○

8 まなびの森保育園三鷹

新川6-5-15 76-0708 0~5 6 10 12 14 14 13 69 7:00~18:00 18:00~20:00 ○

9 第二椎の実子供の家 上連雀6-25-31 44-4103 0~5 9 17 22 24 24 24 120 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ ○

10 にじいろ保育園三鷹下連雀

下連雀1-4-22 26-5684 0~5 6 12 12 13 13 13 69 7:00~18:00 18:00~20:30 ○ ○

11 ケンパ井の頭井の頭1-14-5(本園)井の頭1-31-22(分園)

70-0960(本園)70-7530(分園) 0~5 6

(分園)12

(分園)12

(本園)15

(本園)15

(本園)15

(本園) 75 7:30~18:30 18:30~20:30 ○ ○

12HOPPAたかの子(旧リトルキッズファースト)

井口1-10-19 34-7200 0~5 6 15 18 20 20 20 99 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ ○平成31年4月

から名称変更

13 ポピンズナーサリースクール三鷹南 下連雀4-16-16 70-1620 0~5 6 10 12 14 14 14 70 7:00~18:00 18:00~20:30 ○

14 三鷹もりのこ 上連雀2-16-1 43-1195 0~5 6 10 12 13 13 14 68 7:00~18:00 18:00~20:00 ○

15 にじいろ保育園三鷹新川

新川6-33-15 26-7402 0~5 6 14 16 20 20 20 96 7:00~18:00 18:00~20:30 ○

16 にじいろ保育園三鷹牟礼

牟礼1-14-27 24-6618 0~5 6 14 16 20 20 20 96 7:00~18:00 18:00~20:30 ○

17 牟礼の森トキ牟礼4-2-23(本園)牟礼4-2-19(分園)

24-9233(本園)46-6977(分園) 0~5 9

(本園)20

(本園)12(本園)12(分園)

25(分園)

25(分園)

25(分園) 128 7:30~18:30 18:30~19:30 ○

18 三鷹どろんこ 井口1-23-9 30-5923 0~5 6 15 18 20 20 20 99 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ ○

19 グローバルキッズ三鷹園

下連雀3-6-21 71-5155 0~5 9 15 18 19 19 19 99 7:00~18:00 18:00~20:00 ○

20 三鷹ちしろの木 野崎2-11-7 30-9098 0~5 6 10 12 20 20 20 88 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ ○

21 キッズガーデン三鷹上連雀 上連雀6-27-4 29-8020 0~5 6 15 18 20 20 20 99 7:30~18:30 18:30~20:30 ○

22 (仮称)ココファン・ナーサリー三鷹 上連雀1-5 03-6431-1861

(本社)0~5 6 10 12 14 14 14 70 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ 平成31年4月

新規開設園

23 (仮称)みたいぐコスモ

井口1-9-20 042-383-3023(本部企画部)

0~5 6 18 19 22 22 22 109 7:15~18:15 18:15~19:30 ○ 平成31年4月新規開設園

24 (仮称)三鷹雲母 新川3-6 03-6253-7222(本社)

0~5 3 10 11 12 12 12 60 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ 平成31年4月新規開設園

25 (仮称)ソラストみたか台 牟礼5-6

03-5821-6612(本社)

0~5 6 10 12 15 15 15 73 7:00~18:00 18:00~20:00 ○ 平成31年4月新規開設園

26 三鷹西野 深大寺3-3-10 39-7030 0~5 9 10 12 22 25 25 103 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ ○

27 三鷹駅前 下連雀3-30-12 2F 79-5441 0~2 7 13 15 35 7:00~18:00 18:00~22:00 ○ ○

28 認定こども園三鷹ちどりこども園 上連雀4-12-26 72-9220 1~5 5 8 15 15 15 58 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ 保育所型認

定こども園

29 三鷹赤とんぼ 牟礼3-9-3 40-0600 0~5 12 20 24 25 25 25 131 7:30~18:30 18:30~19:30 ○ ○

30 三鷹南浦西 下連雀7-2-1 40-7551 1~5 20 24 25 25 25 119 7:30~18:30 18:30~19:30 ○

31 中央 上連雀6-11-16 40-7540 0~5 12 20 24 28 28 28 140 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

32 南浦東 下連雀6-12-1 40-7166 0~5 9 10 12 25 25 25 106 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

33 あけぼの 上連雀4-11-21 40-7555 0~5 9 10 12 25 25 25 106 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

34 新川 新川5-7-2 40-7553 0~5 9 15 18 22 25 25 114 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

35 山中 上連雀7-19-1-100 40-7542 0~2 9 20 24 53 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

36 中原 中原4-35-4-101 40-7170 1~5 15 24 25 25 25 114 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

37 下連雀 下連雀4-19-4 40-7160 0~5 9 10 12 24 25 25 105 7:30~18:30 18:30~20:30○

(1歳クラス~)

38 上連雀 上連雀5-1-27 40-7168 1~5 15 18 24 25 25 107 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

39 野崎 野崎3-12-11 39-7050 0~5 9 10 12 25 25 25 106 7:30~18:30 18:30~19:30○

(1歳クラス~)

延長保育一時保育

私立

公私連携型

公立(公設公営)

運用定員開所時間 延長保育時間

(土曜日を除く) 備考No 保育園名 所在地

《 三鷹市 認可保育所等一覧 》保育年齢

電話番号

※ 平成31年4月新規開設園の電話番号については、平成31年3月末まで本社への連絡となります。

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

40 東台 中原2-17-39 79-7728 0~5 9 12 12 12 12 12 69 7:00~18:00 18:00~20:00○

(0歳クラス~)

41 牟礼 牟礼7-4-52 76-0883 0~5 6 10 18 20 20 20 94 7:00~18:00 18:00~20:00○

(0歳クラス~) ○

42 大沢台 大沢2-2-52 39-3177 0~5 6 9 11 12 12 12 62 7:00~18:00 18:00~20:00○

(0歳クラス~)

43 こじか 新川6-7-8 71-2211 1~5 10 12 14 14 14 64 7:00~18:00 18:00~20:00○

(1歳クラス~)

44 ぴかぴか 下連雀3-4-20-101 70-1192 0~2 3 8 8 19 7:30~18:30 18:30~19:30 応相談

45 時の子 牟礼4-3-12 26-7730 0~2 3 6 10 19 7:30~18:30 18:30~19:30 1歳クラス~

46 こもれび家庭的グループ保育室 イデオ 新川1-15-1 24-7187 0~2 10 9:00~17:00

8:00~9:0017:00~18:00

0歳クラス~短時間専用施設

47 いずみ 大沢3-5-4 26-4814 0~2 10 7:30~18:30 ― ―

48 ことぶき 野崎2-11-12 30-9813 0~2 3(2) 5(4) 6(5) 14(11) 7:30~18:30 18:30~19:30 1歳クラス~定員のうち、地域枠は11名

49 小野寺家庭保育室

新川1-14-11 090-4410-4429 0~2 5 8:30~17:30 応相談 応相談短時間専用施設

50 篠原家庭保育室

中原1-23-1 03-3300-0094 0~2 4 8:00~17:30 応相談 応相談短時間専用施設

51 蒲生家庭保育室

上連雀3-13-4 76-5776 0~2 4 9:00~17:00 応相談 応相談短時間専用施設

52 こもれび家庭的保育室もこもこ

新川4-25-14-105 24-6435 0~2 5 9:00~17:008:30~9:00

17:00~18:000歳クラス~

短時間専用施設

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計87 166 209 256 261 261 1,240208 407 472 526 533 537 2,683

87

地域型保育施設(事業所内保育施設)

《注意点》

No 保育園名 所在地 電話番号 保育年齢

運用定員開所時間 延長保育時間

(土曜日を除く) 延長保育一時保育

計 5

【運用定員合計】

公立(公設民営)

地域型保育施設(小規模保育施設)

地域型保育施設(家庭的保育施設)

 ※ことぶき保育園の従業員枠は除く

〇 原則として、自動車での送迎はできませんのでご注意ください。

〇 一時保育に関しては、各実施園に直接お問い合わせください。ただし、三鷹駅前保育園の一時保育については、   「子ども家庭支援センターのびのびひろば」にお問い合わせください。(電話0422-40-5925)

〇 私立保育園の延長保育については各私立保育園にお問い合わせください。

〇 延長保育を利用する方は、通常の利用者負担額(保育料)のほかに延長保育利用料を負担していただきます。

〇 園により若干名の障がい児保育を行っています。

〇 定員数は、基準の範囲内で弾力的に運用している人数も含めています。

〇 4月1日入所の募集人数は、上記定員とは異なりますのでご注意ください。

〇 公設民営保育園の運営委託契約は、原則として単年度ごとの契約となります。

〇 短時間専用施設は、「保育標準時間認定」であっても、これらの施設を利用すると「短時間認定」となります。

〇 短時間専用施設は、第一希望優先選考(第一希望に書いた方を優先して選考)となります。

〇 短時間専用施設以外の希望順位は選考の優劣には関係ありません。

〇 乳児園(0~2歳児クラスまでの認可保育園及び地域型保育施設)については3歳クラスにあがるときに5歳児クラスまでの   保育を実施している保育園に移っていただきます。詳細はP.24をご確認ください。

計 4

計 4

計 5

4,01087

全施設合計

公立私立

地域型保育施設

備考

グループ1 計5人グループ2 計5人

グループ1 計5人グループ2 計5人

● 平成 31 年 4 月 1 日の入園(一斉受付) ※郵送での申し込み不可

入 園 ま で の な が れ

<一次募集申し込み受付>

受付期間

・平成 30 年 11 月 21 日(水)~ 25 日(日)

・平成 30 年 11 月 27 日(火)~ 30 日(金)

(11 月 26 日(月)は事務整理日のため受付は行いません。)

受付時間

9:30~16:00 (12:00~13:00 も受け付けます。)

※時間厳守をお願いします。

受付場所

三鷹市公会堂別館(さんさん館)

公会堂多目的会議室A・B(3階)

提出書類

本書 P.20~を参照してください。

※ 郵送での申し込みは受け付けません。

※ 申し込み受付の際、必要に応じて職員が家庭の状況等、保育が十分にできない事情を

おたずねする場合があります。

※ 9~11 月発行の「広報みたか」と三鷹市ホームページに一斉受付の記事を掲載します。

● 希望園の変更や追加書類(受付時に提出できなかった書類等)の提出について

提出期限 平成30年 11月30日(金)17:00

提出方法 郵送(必着)または一斉受付会場(16:00 以降及び 11 月 26 日は子ども育成課窓口)

※ 提出期限を過ぎた場合は、一次募集入園選考(利用調整)会議には反映できませんので、

ご注意ください。

※ 保護者(父母両方)の「保育の必要性を確認できる書類」が揃っていない場合は受付自体が

できませんので、ご注意ください。

● 調査

申し込み受付後、職員が電話等により申し込み内容の確認等を行うことがあります。

<一次募集入園選考(利用調整)会議 >(12 月下旬~1月上旬) 募集人数(空き)に応じて事前に提出された書類に基づき、三鷹市保育所入所選考基準により

選考を行います。選考基準については、本書のP.25~をご覧ください。

選考は、クラス年齢ごと、保育園ごとに行います。(クラス年齢とは、対象児童の申し込み時点

の満年齢ではなく、入園を希望する年度の4月1日時点の年齢です。)

<一次募集内定発表> 発表時期 平成 31 年2月初旬予定

発表方法 郵送(内定の有無に関わらず、通知します。)

※ お電話での問い合わせは受け付けておりません。

11 月 17 日(月)~20 日(木)

第二庁舎242・

243号会議室(4 階)

・内定している場合……内定通知書

・内定していない場合…2 次募集のお知らせ

申し込み日(受付順)による

選考の優劣はございません。

ご都合が良い日にお越しください。

受付が混雑している場合、長時間

お待ちいただくことがあります。

お時間には、余裕を持ってお越し

ください。(例年、初日・2 日目・

土日祝日は大変混雑いたします。)

<二次募集>

受付期間

平成 31 年1月 21 日(月)~2月 15 日(金)8:30~17:00 ※ 一次募集で申し込みをされた方は、改めて申込む必要はありません。

受付場所 子ども育成課窓口(市役所本庁舎4階 45 番窓口)

内定発表 平成 31 年 3月 8 日(金)郵送予定(内定者のみ)

※お電話での問い合わせは受け付けておりません。

※ 内定に至らなかった方には、その旨を3月下旬に文書で通知します。

<健康診断・面接> 保育園等において、嘱託医による健康診断及び親子面接を受けていただき、集団保育に支障が

ないか確認します。

※ 健康診断や面接の結果、集団保育に適さないと判断された場合には、内定が取り消される場合があ

ります。

<入園決定> 健康診断・面接終了後、集団保育に支障がないと認められれば、三鷹市が期間を定めて入園を

承諾し、保護者に通知します。

保育時間等の調整を園と行ったうえで入園となります。

なお、入園後おおむね一週間は、保育園等に慣れるための「慣れ保育」を行う場合があります。

ご協力をお願いします。

※ ご注意ください 1. 期日までに提出された書類で選考を行います。

2. 事実と違う申し立てをした場合には、入園を取り消すことがあります。

障がい児保育の申し込みについて 受付期間 平成 30 年 10 月 15日(月)~ 10月 19 日(金)

受付場所 子ども育成課(市役所本庁舎4階 45番窓口)

☑ 障がい児に関する各種相談・指導は三鷹市子ども発達支援センターで行っています。

申込前に、三鷹市子ども発達支援センター(元気創造プラザ1階)に必ずご相談ください。

(住所:三鷹市新川6-37-1 電話:0422-45-1122)

☑ 障がいのあるお子さんが入園可能な園は年度によって異なります。

出産予定の方の申し込みについて 保育園等の 0 歳児の受け入れは生後 57 日目からとなり、平成 31年2月3日(日)までに出生

されたお子様が4月 1 日入園の対象になります。

●一斉受付期間内に出産予定として入園の申し込みができる方

平成 31 年2月3日(日)までに出産予定もしくは 2 月 17 日(日)頃までに出産予定の方

※出産日が2月4日(月)以降になった場合は、選考対象外となります。

≪希望園変更受付≫

受付期間 平成 31 年2月4日(月)~2月 15日(金)

提出書類 「保育所等入所申込変更届」(P.52)

毎月1日の入園(5月~翌年3月) ※前月 10 日締切

入園申し込み受付 受付期限 入園を希望する月の前月の 10 日(10 日が閉庁日にあたる場合は、次の開庁日)

受付場所 子ども育成課(市役所本庁舎 4 階 45番窓口)

提出書類 本書 P.20~をご参照ください。

※ 郵送での申し込みは受け付けません。

※必要に応じて職員が家庭の状況等、保育が十分にできない事情をおたずねすることがあります。

● 調査 受付後、職員が職場や家庭に電話等にて書類の内容の確認等を行うことがあります。

選考(利用調整)会議(毎月17日頃) 募集人数(空き)に応じて事前に提出された書類に基づき、三鷹市保育所入所選考基準により選

考を行います。選考基準については、本書のP.25~をご覧ください。

選考は、クラス年齢ごと、保育園等ごとに行います。(クラス年齢とは、対象児童の申込み時点

の満年齢ではなく、入園を希望する年度の4月1日時点の年齢です。)

入園内定(毎月20日頃) 入園内定者には、市役所と保育園等から内定の電話連絡をします。

健康診断・面接 内定した児童には、嘱託医による健康診断及び親子面接を受けていただき、集

団保育に支障がないか確認します。

※ 健康診断や面接の結果、集団保育に適さないと判断された場合には、内定が取り

消される場合があります。

入園決定 健康診断・面接終了後、集団保育に支障がないと認められれば、三鷹市が期間

を定めて入園を承諾し、保護者宛に通知します。(期間については、本書の P.23

をご覧ください。)

なお、入園後おおむね一週間は、保育園に慣れるための「慣れ保育」を行う場

合があります。ご協力をお願いします。

※ ご注意ください 1.提出された書類での選考になります。定められた期日までに必ずご提出ください。

2.事実と違う申し立てをした場合には、入園を取り消すことがあります。

内定に至らなかった方 内定に至らなかった方には、初回選考時に限り、その旨を翌月初日以降に文書で通知します。

なお、申し込みは年度内有効となります。申込者名簿に登録され、記載した希望園に欠員が生

じる度に選考の対象となります。

所定様式の書類は必ず平成31年度用の書式をご使用ください。 平成 31 年度以外の書式では原則受付できません。

1 施設型給付費・地域型保育給付等支給認定申請書 兼 保育所等入所申込書

(所定様式)

2 児童状況書(所定様式)

3 入園・転園に関する確認票(所定様式)

4 前年度分の住民税を証明する書類(父・母それぞれ必要)

平成 30 年 1 月 1 日現在の状況 提出書類

住所地が三鷹市の方 三鷹市の住民税情報で確認しますので必要ありません ※1

住所地が三鷹市以外の方 平成 30 年度住民税課税(非課税)証明書 ※1、2 →平成 30 年 1 月 1 日時点においてお住まいだった自治体で交付されます。

※1 平成 29年中(平成 29年 1月~12月)に海外で収入があった方は、平成 29年中の収入がわかる書類を提出してください。(例:給与明細)

※2 課税(非課税)証明書は①合計所得金額、②所得控除合計額、③区市町村民税所得割額、④区市町村民税均等割額が記載されているもの

5 保育の必要性が確認できる書類

(父・母・20 歳以上 65 歳未満の同居家族それぞれ必要)

保護者の状況 必要な書類

外勤の方

(在宅勤務を含む)

①「採用・在職・内職証明書」(所定様式 P.39)(選考に関して:P28) *勤務先に記入を依頼する際は、記入例(P.40)を必ずお渡しください

*勤務日数、給与支給実績、育児休業期間等、記入漏れが無いもの

※ 保育士および幼稚園教諭で対象施設に勤務されている方は下記(1)、介護

職として三鷹市内の介護事業所で勤務されている方は下記(2)の書類もご

提出ください。

(1)保育士資格

または幼稚園教諭免

許をお持ちで対象施

設で勤務している方

① 保育士等勤務証明書(所定様式 P.41)

② 保育士証の写し、幼稚園教諭免許状の写し ※ 保育士証等が旧姓の場合は、旧姓であることを証明する書類(戸籍の写し

等)をご提出ください。

(2)介護職として

三鷹市内の介護施設

で勤務している方

① 介護職勤務証明書(所定様式 P.42)

② 介護福祉士登録証の写し、介護職員初任者研修または介護職員実務

者研修修了証の写し ※ 介護福祉士登録証等が旧姓の場合は、旧姓であることを証明する書類(戸

籍の写し等)をご提出ください。

2

自営業の方

(本人・三親等以内の

親族が代表者の法人

組織等で勤務している

方を含む)

①「就労状況申告書」(所定様式 P.43)

②「スケジュール表」(所定様式 P.45)

③ 自営業を営んでいることが客観的に確認できるものの写し ・登記簿謄本、個人事業主の開廃業等届、営業許可証や実績が確認できるもの等

(中心者と協力者についての詳細は P.28をご確認ください。)

育児休業中の方

※外勤の方は

「1 外勤の方」、

自営の方は

「2 自営業の方」

の書類一式も

ご提出ください

① 育児休業期間の確認できる書類

* 育児休業給付金支給決定通知書の写し、または支給されていることが確認で

きる書類の写し(給付金決定通知書がまだ手元に届いていない方は、勤務先へ

の申請書面の写し他。給付金決定通知書が届き次第写しを提出してください。)

※ 給付金を受けていないが、会社の規則で育児休業を取っている方:就労規則

の写しと育休を取得していることの証明書(就労規則上の育児休業であること

および育児休業期間が明記されているもの)

※ 自営業の方で上記の書類が提出できない場合は、「育児に伴う休業に関する申

告書兼誓約書」(P.48)をご提出ください。

★ 復職後は、在園中・申請中にかかわらず、外勤の方は「復職証明書」(所定様

式 P.50)、自営業の方は「就労状況申告書」(P.43)を必ず提出してください。

(次ページの[ご注意ください]の 5 をご確認ください。)

入 園 申 し 込 み に 必 要 な 書 類

育児休業中の方は「3

育児休業中の方」の書類も必要です

次のページもご確認ください。

マイナンバーの記入が必要です。(申請時に提示が必要な書類があります。)

詳しくは、「マイナンバーのお知らせ」(P.7~8)をご確認ください。

4 就職内定の方

①「採用・在職・内職証明書」(所定様式 P.39)

↓就労を開始したら、②③をご提出ください。

②「就労開始証明書」(所定様式 P.49)

③ 就労後6か月分の給与明細書の写し(就労先より発行後、毎月提出) ※ 対象施設で保育士資格を持つ保育士として勤務予定の方は 1 の(1)、介護

職として三鷹市内の介護事業所で勤務予定の方は1の(2)の書類も提出し

てください。(詳細は P.20をご確認ください)

※ 下記[ご注意ください]の4をご確認ください。

5 求職中の方 ① 求職カード(ハローワークカード)の写し(ハローワークで発行)

6 出産予定の方 ① 母子手帳の写し (表紙及び出産(分娩)予定日の記載があるページ)

7 病気治療中の方 ① 診断書(最近3か月以内に発行された保護者が保育にあたれない状況と通院

頻度が明記されているもの)

8 心身に障がいの

ある方 ① 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等

介護、看護に

あたっている方

①「介護・看護状況申告書」(所定様式 P47)

② 被介護者・被看護者の診断書(最近3か月以内に発行されたもの)、ま

たは身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳等、介護、

看護を必要な状況がわかるもの

③「スケジュール表」(所定様式 P.45)

10 修学中の方

① 在学証明書(原本)とカリキュラム

②「スケジュール表」(所定様式 P.45)

③【職業訓練施設の方】職業訓練施設(P.28)に該当するとわかるもの

11 父母どちらかが

不存在の方

① 下記のいずれか

・戸籍の写し等家庭の状況がわかるもの

・離婚の受理証明書

・ひとり親世帯が受けることのできる手当の受給証明(児童育成手当等)

【離婚調停中の場合】調停中であることを証明する裁判所の書類等

(手当を受けていない等、証明書が用意できない場合にはご相談ください。)

認可外保育園等、

幼稚園等に有償で

対象児童を

預けている方

上記1~11 の書類の他に「児童在籍証明書」(所定様式 P.51)

または契約書と保育料を支払っていることが証明できるもの

※ 有償であっても、親族・友人・知人は除きます。

※ 保護者と祖父母の住所が同じ場合は、住民票上の世帯分離をしている場合でも、「同居」とみなします。

20 歳以上 65 歳未満の同居家族がいる場合は、その方の保育の必要性が確認できる書類(在職証明書等)を

ご提出ください。

* 同一住所での「別居」とは「光熱水費のメーターがすべて別」かつ「玄関が別で2つの世帯の行き来が居

宅内ではできない」場合をさします。この場合も以下の証明書類をご提出ください。

・各世帯の光熱水費の明細3か月分

・平面図、玄関や表札・建物の写真等、別世帯であることがわかるもの

・祖父母の申立書

※ ご注意ください 1 保護者全員の書類が必要です。

(提出がないと受付ができない、もしくは選考上不利になる場合があります。)

2 保育所申し込み時の保護者とは、対象児童の両親の他、同居している成人とします。

3 税関係以外の、提出する証明書の有効期間は原則として 3 か月以内です。

4 就職内定により入園が決まった場合、入園した月の 10 日までに「就労開始証明書」の提出

が必要です。提出がない場合は、入園した月の末日付けで退園となります。

5 育児休業取得中に入園が決まった場合は、入園後1か月以内に職場復帰していただきます。

外勤の方は「復職証明書」、自営業の方は「就労状況申告書」をご提出ください。入園後1か

月以内に職場復帰できない場合は、内定が取り消されるか、入園した場合でも入園した月の末

日付けで退園となります。

※ 4月1日入園の場合は、4月中または5月1日付けの職場復帰を要件とします。

1 申し込み後に希望園を変更するには(5月~翌年3月入所) 「保育所等入所申込変更届」を、毎月 10 日 (10 日が閉庁日にあたる場合は、次の開庁日)

までに提出してください。締切日までに提出されれば、直後の選考会議から変更が有効となります。郵送で提出する場合は、10 日必着になります。 ※ 締切日を過ぎてから届いたものについては、翌月の入所選考会議から有効となります。

2 申し込みを取り下げるには 「保育所等入所申込取下書」(P.53)を提出してください。

例)幼稚園に入園した等の理由で、保育園の入園申し込みそのものを取り下げる場合 転園の意思がなくなったため転園申し込みを取り下げる場合

3 内定を辞退するには 原則として「保育所等入所内定辞退届」(P.53)を提出していただきます。

辞退理由によっては、次の選考から、辞退した園に内定することはなくなります。

1 通園中の園から他の園に移るには(転園)

新規入園と同じ書類を用意し「転園」申し込みをしてください。郵送での申し込みは受付けません。 なお、年度途中における転園申し込みでは、家庭の状況に変更がなければ、税関係書類の再提

出は不要です。

2 家庭の状況が変わったら 次のような場合には、「家庭状況(変更)確認書」(P.57)を証明する書面とともに提出してく

ださい。保育の実施期間(P.23)が変わる場合は「保育の実施期間変更申込書」(P.54)も必要になります。

① 世帯の状況が変わったとき(離婚、結婚、離職、転職、姓変更や出産など) ② 転居して住所が変わったとき(市外へ転出の方:P.24) ③ 仕事を辞めたとき・勤務先が変わったとき(「採用・在職・内職証明書」も必要です。) ④ 育児休業を取得するとき(外勤の方は「採用・在職・内職証明書」、自営業の方は「就労状況申告書」と P.20の5-3育児休業中の方の書類が必要です。)

⑤ その他、家庭の状況や生計を共にする家族の状況が変わったとき ※ いずれの場合も利用者負担額(保育料)が変更になる場合がありますので、書類の提出時に子ども育成課までご相談ください。

上の子の入園後に、母親が出産し育児休業を取得する場合は、育児休業中であることを示す証明書

(上記④の書類)を提出してください。なお、保護者が育児休業を取得する場合の、既に在園している上の子の継続入所に関する取扱いは下記のとおりです。(自営業の方の育児に伴う休業も下記取り扱いに準じます。)

《ご注意ください!》 転園申し込みをされた方は、転園が内定した時点で、現在入園されている保育園等には別の

児童が内定していますので、元の園には戻れません。

たとえば、友達と別れることになるなどで、お子さんが納得しない、転園先で延長保育が受

けられないなどの理由があっても、転園がいったん内定した場合は、内定辞退はできません。

転園の意思がなくなった場合は、速やかに「保育所入所申込取下書」を提出してください。

その他の手続き-申し込み中の方-

そ の 他 の 手 続 き - 在 園 中 の 方 -

育児休業を取得する方へ

三鷹市保育の実施に関する取扱要領 第 9 条 保護者が育児休業を取得した場合には、次に定めるところによる。 第1 認可保育所に入所している児童(次項において「入所児童」という。)の保護者が育児休業を取得した場

合にあっては、当該育児休業に係る児童が1歳に達する日の属する年度の終了する日まで継続して入所できるものとする。

第2 入所児童が、当該育児休業に係る児童の1歳に達する日の属する年度の翌年度に5歳児クラスに進級する場合は、前項の規定にかかわらず、当該児童は小学校就業前まで継続入所できるものとする。

附 則 この要領は、平成15年11月1日から適用する。

≪取扱い基準の考え方≫

( 参 考 事 例 )

例1)上の子Aが1歳児クラス在籍中に下の子Bが平成 31(2019)年9月に誕生し、保護者は

育児休業を開始した。(Bが満 1歳になるのは平成 32(2020)年 9月(平成 32(2020)

年度中))

答)保護者が育児休業継続中であっても、Aは2歳クラスの終了する平成 33(2021)年3月

末(平成 32(2020)年度末)まで在籍可能(1年6か月)

例2)上の子Aが3歳クラス在籍中に下の子Bが平成 31(2019)年4月に誕生し、保護者は育

児休業を開始した。(Bが満1歳になるのは平成 32(2020)年 4 月(平成 32(2020)

年度中))

答) 保護者が育児休業継続中であっても、Aは4歳クラスの終了する平成 33(2021)年3月

末(平成 32(2020)年度末)まで在籍可能であり、さらに、ただし書きが適用されて、

最終的にはAは平成 34(2022)年3月末(就学前)まで在籍可能(2年11か月)

3 保育の実施期間について 市がその児童を保育することを承諾する期間(保育の実施期間)は、通常、入園から学

齢に達するまでですが、入園理由が下記の場合には、実施期間が次のとおり短期間になり

ます。

求 職 中 2 か月

仕事が決まったら、「保育の実施期間変更申込書」と「採

用・在職・内職証明書」を提出してください。これにより入

園理由が変わり、入園承諾期間が延長されます。2 か月以内

に仕事が決まらなかった場合は、退園することになります。

(仕事を理由に入園後に仕事を辞めた場合も、辞めた時点か

ら求職中と同じ扱いになります。)

就 職 内 定 1か月

就職内定を理由に入園した場合は、入園した月の10日ま

でに「就労開始証明書」を提出してください。

提出がない場合には、入園申込自体が虚偽の申請に基づく

ものとして、退園していただきます。

母 親 の 出 産 5か月

以内

出産予定月とその前後2か月の計5か月以内となりま

す。期間満了後も引き続き保育園に預ける必要がある場合

には、「保育の実施期間変更申込書」と、昼間保育にあた

れない状況を証明する書類を提出してください。

傷 病 ・ 介 護

お よ び 災 害 その理由の消滅した月の末日まで。

4 保育園等を休園する際について 休園を希望される方は、必ず事前に保育園等に相談してください。

休園期間は、2か月未満です。2 か月を超えて通園しない場合は、保育の必要性がないと

みなし退園することとなります。

なお、利用者負担額(保育料)は休園中も発生します。

認可保育所に上の子Aが在籍している間に下の子Bが誕生した場合、保護者がBの育児休業

中であっても、Bが満1歳になる年度の年度末まで、Aはその在籍園にそのまま在籍すること

ができる。

ただし、Bが満1歳になる年度の翌年度にAが5歳児クラスに進級する場合には、保護者が

Bの育児休業中であってもAは小学校就学前まで在籍することができる。

5 保育園等をやめるには

「保育所退所届」(P.55)を子ども育成課に提出してください。退所届が提出されな

いと、次に入園を待っている方が入れませんので、なるべく早く(退所する月の 10

日15時までに)提出いただくようにお願いします。なお、月末までに退所届が提出

されない場合は、翌月分の利用者負担額(保育料)の納入義務が生じます。

<三鷹市から転出後も、引き続き三鷹市の保育園に通いたいときは>

*地域型保育施設は継続通園できません。

6 家庭状況の確認等について 保育園等は、家庭で保育できない児童をお預かりする施設です。入園後も家庭で保育でき

ない状態の続いていることが要件となっています。これを確認するため、毎年 1 月頃までに、

家庭状況確認書と保護者が保育にあたれないことを証明する書類を提出していただきます。

※ 上記の必要書類の提出がない場合は、保育園の継続通園ができません。

7 乳児園からの移行について 0~2歳児クラスまでの保育園や地域型保育施設の在園児については、3歳児クラスにあ

がるときに5歳児クラスまでの保育を実施している保育園に移っていただきます。

《移行対象》

・三鷹市民(住民登録地が三鷹市)

※翌年度も引き続き三鷹市民であること。移行先が決定している場合でも、移行

先の園に入園する前に三鷹市外に転出した場合は、内定取消になります。

・9月に在園していること

《移行するとき》 4月1日入所の一斉入所申込前に、移行希望の調査を行います。

移行可能な保育園は毎年変わります。(ご希望の園に移行の募集がない場合もあります。)

提出していただいた書面をもって、移行のための選考(利用調整)会議を行います。

第二希望園以降の保育園に決まることもあります。

他の自治体へ転出した後に継続して同じ保育園へ通園する場合でも退所届の提出が

必要です。またこの場合、転出後すみやかに転出先の自治体で保育園入園手続き(引き

続き三鷹の保育園に通園するための管外入所手続き)をしてください。

詳細基準点数

ア 日中7時間以上の就労を常態 40

イ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 38

ウ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 36

エ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 32

オ 日中7時間以上の就労を常態 36

カ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 34

キ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 32

ク 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 28

ケ 日中7時間以上の就労を常態 32

コ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 30

サ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 28

シ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 24

40~24

ア 日中7時間以上の就労を常態 31

イ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 30

ウ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 29

エ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 28

オ 日中7時間以上の就労を常態 29

カ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 28

キ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 27

ク 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 26

ケ 日中7時間以上の就労を常態 27

コ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 26

サ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 25

シ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 24

ア 上記に掲げるもののほか、勤務の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 22

40~24

ア 日中7時間以上の就労を常態 30

イ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 29

ウ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 28

エ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 27

オ 日中7時間以上の就労を常態 28

カ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 27

キ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 26

ク 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 25

ケ 日中7時間以上の就労を常態 26

コ 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 25

サ 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 24

シ 日中4時間以上5時間未満の就労を常態 23

ア 日中7時間以上の就労を常態 28

イ 日中4時間以上7時間未満の就労を常態 24

ウ 日中4時間以上の就労を常態 22

ア 上記に掲げるもののほか、勤務の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 22

         入園選考(利用調整)会議の基準について ・保育園等の入園内定者の決定は、入園選考(利用調整)会議によって行います。

・提出された書類によって確認した内容に基づき、選考基準表により選考点数を決定します。

三鷹市保育所入所選考基準表

(1)自営業

(内)及び在宅勤務

居宅と同一敷地内(隣

接を含む)にて労働に従事、または事業等を営んでいる者(本人及び三親等以内の親族が代表者の法人組織等で勤務している方を含む)

(3) 居宅内労働その他

(2)内職等

2

居宅内労働

協力者

月間20日以上就労

月間12日以上就労

類型

(2)自営業(外)

居宅と離れた場所において事業等を営んでい

る者(本人及び三親等以内の親族が代表者の法人組織等で勤務している方を含む。)

(3) 居宅外労働その他

外勤に準ずる。中心者

細目

保護者の状況選考項目

(1)外勤

日中居宅外で労働

に従事している者

1

居宅外労働

外勤に準ずる。

月間20日以上就労

月間16日以上20日未満

就労

月間12日以上16日未満

就労

中心者

協力者

月間20日以上就労

月間16日以上20日未満就労

月間12日以上16日未満就労

月間20日以上就労

月間16日以上20日未満就労

月間12日以上16日未満就労

※基準点数・調整点数の内容

や点数等については、来年度

以降変わる可能性があります。

詳細基準点数

ア 母親が死亡・離別・行方不明等で、常時その児童と起居を共にしていない場合 45

イ 父親が死亡・離別・行方不明等で、常時その児童と起居を共にしていない場合 45

ア出産前後(予定月を挟んで前後2か月、計5か月)を通じて、分娩休養のため保育にあたることができない状況にあり、かつ他に保育にあたることができる者を期待できない場合

28

イ 上記に掲げるもののほか、出産により明らかに保育に欠けると認められる場合 24

ア おおむね1か月以上入院、又は入院を決定された場合 40

イ 常時病臥 40

ウ 隔離を必要とする感染性疾患又は精神性疾患(知的障がいを含む。) 40

エ 特殊疾病等により週1日以上の通院を常態 36

オ 週1日以上の通院を常態(精神性疾患を含む。) 32

カ 定期通院を常態(精神性疾患を含む。) 28

キ 上記に掲げるもののほか、傷病により明らかに保育に欠けると認められる場合 22

ア身体障害者手帳1級・2級該当者、精神保健福祉手帳1級・2級該当者又は愛の手帳1度・2度もしくは3度該当者

40

イ 身体障害者手帳3級該当者、精神保健福祉手帳3級該当者又は愛の手帳4度該当者 32

ウ 上記以外の身体障害者手帳所持者 22

ア長期入院者に常時付添っている場合又は心身障がい者施設、特別支援学校等へ通所又は通学する者の付添いに日中を通じて従事している場合

40

イ週3日以上、日中4時間以上の付添い等に従事している(外来通院者の付添いは含まない。)

32

ウ上記に掲げるもののほか、介護(看護)の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合

24

ア 病状が重く、病臥している者又は心身障がい者(児)の日中介護(看護)を常態 32

イ上記に掲げるもののほか、介護(看護)、外来通院付添いの態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 24

ア長期入院者に常時付添っている場合又は心身障がい者施設、特別支援学校等へ通所又は通学する者の付添いに日中を通じて従事している場合

36

イ週3日以上、日中4時間以上の付添い等に従事している(外来通院者の付添いは含まない。)

28

ウ上記に掲げるもののほか、介護(看護)の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合

22

ア 病状が重く、病臥している者又は心身障がい者(児)の日中介護(看護)を常態 28

イ上記に掲げるもののほか、介護(看護)、外来通院付添いの態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 22

6災害によって自身の家屋等が被害を受け、その復旧のため保育にあたることができない場合

40

現に求職のため日中外出の常態にある場合 22

ア職業能力開発促進法に規定する職業訓練施設に通所するため、日中の外出を状態としている場合

40

イ学校教育法に定める学校等に通学するため、週3日以上、日中4時間以上の外出を常態としている場合

32

ウ 上記に掲げるもののほか、通学等の態様から明らかに保育に欠けると認める場合 22

前各号に掲げるもののほか、地域の特殊性及び児童を取り巻く環境等特殊事情を考慮し市長が明らかに保育に欠けると認める場合

20~

40

3 不存在

選考項目

類型

保護者の状況

細目

4

出産・傷病・障がい者

(2)傷病

(3) 障がい者

※愛の手帳には、東京都を除く道府県で発行され

た療育手帳を含む

(1)出産

入院

居宅内

7

災害

(2)通学等

(1) 求職

5

介護・看護

(1)同居の親族

(同一敷地内を含む。)

(2)同居の親族

(同上)

(3)別居の親族

(児童の親の三親等以内の親族の介護に従事す

る場合)

(4)別居の親族

(同上)

在宅介護等

技能習得

(3) その他

特例

選考項目1から6までに該当しないもの

病院・施設等付添い

在宅介護等

就学等

その他

病院・施設等付添い

調整項目 条 件

1 選考会議開催月の初日現在、就労実績が3か月未満の場合 -1

2 選考会議開催月の初日現在、就労実績が2か月未満の場合 -2

3 選考会議開催月の初日現在、就労実績が1か月未満の場合 -3

4求職中の者で、職決定又は自営業開店準備中が確認できる場合にはその就労形態の基準点数より当該点数を除する。

-5

5両親の基準点数は、その主たる状況一つの選考項目の点数とするが、該当する選考項目が複数あり、かつ主たる選考項目を特定できない場合には、点数が高い方の選考項目の点数を適用し、その点数に当該点数を加える。

4

1選考項目1~7により月間12日以上1日4時間以上、託児所又は施設等に月額4万円以上の金額を支払って、当該児童を預けている場合。ただし、育児休業中の場合については対象外。認可保育園等(注1)は対象外。

4

2選考項目1~7により月間12日以上1日4時間以上、託児所又は施設等に月額4万円未満の金額を支払って、当該児童を預けている場合。ただし、育児休業中の場合については対象外。認可保育園等(注1)は対象外。

2

3選考項目1~7により上記1,2の利用時間には満たないが、継続して託児所又は施設等に当該児童を預けている場合。ただし、育児休業中の場合については対象外。

1

4当該児童の兄弟姉妹が既に当該児童の申込み園に在園している場合。ただし、その在園児が転園申請をしている場合は除く。

4

5 申込児以外の兄弟姉妹が同時申込中の場合 3

6生活保護受給世帯で、保育の実施がその世帯の自立助長に大きく貢献すると認められる場合には、市長の判断により加点する。

1~5

8児童の虐待防止に寄与するために、特別の支援を必要とする世帯と認められる場合には、市長の判断により加点する。

1~5

9 選考項目3不存在に該当し、他に同居する親族(児童の親の3親等以内)がいない場合 5

10同居の祖父母がいる場合。ただし、当該祖父母が就労中又は身体的、年齢的(満65歳以上)に保育が不可能な場合を除く。

-5

利用者負担額(保育料)を3か月以上6か月未満滞納している場合 -10

利用者負担額(保育料)を6か月以上滞納している場合 -20

12は、10に該当する場合には 適 用 し ない。

12就学前の兄弟姉妹が家庭内保育をされており、保育所又はそれに準ずる施設等への入所申込みがなされていない場合。ただし、選考項目4(1)出産における新生児及び選考項目5介護における同居で介護されている児童を除く。

-1

1兄弟姉妹が既に当該保育所に入所している場合。ただし、その在園児が転園申請をしている場合は除く。

4

2 申込児以外の兄弟姉妹が同時申込中の場合 3

3 移行時に常時1時間を超える延長保育を利用をしている場合 1

4 その他市長が特殊な事情の発生を認める場合 1~6

1~9

11

両親の基準点数を合算した点数に調整を加えるもの

注1:認可保育園等とは、認可保育園・地域型保育施設及び認定こども園保育認定枠をいいます。   (一時保育は除く)

2

両親の基準点数を合算した点数に調整を加えるもの

 6,7,8を適用する場合を除き、複数の項目に該当する場合には、+5点を上限とする。1,2,3,4,5,6,7,8は、転園・移行の場合には適用しない。

調 整 点 数 表適 用

1

父母各々の基準点数に

調整を加えるもの

1、2、3については、選考項目1(1)、(2)及び選考項目2(1)、(2)ア及びイに適用する。ただし、23点を下回らないものとする。5は、転園・移行の場合には適用しない。

7ひとり親家庭等で、保育の実施がその世帯の自立助長に大きく貢献すると認められる場合には、市長の判断により加点する。

 この調整項目の適用は転園・移行選考に限る。ただし、2は転園、3は移行選考に限る。

 右記の複数の項目に該当する場合には、最も高い点数の項目の点数を適

用する。 なお、これらを適用する場合には、調整項目2の1,2,3,4,5,6,7は適用除外とす

る。

両親の基準点数を合算した点数に

調整を加えるもの

※ 幼児教育・保育無償化に伴い、調整点数表調整項目2-1および2-2の要件の変更を検討しています。 (調整点数表調整項目2-3は平成32(2020)年度の選考基準から廃止する予定です。)

3

自営業者の中心者とは

①代表者であることが登記簿謄本・個人事業主の開廃業届・営業許可証等で確認できる者。

②代表者以外(専従者含む)で親族(配偶者や祖父母等)が経営する法人組織等に属し、就労時間

に対して妥当な給与等(最低賃金以上)を支給されている者。ただし配偶者の被扶養者は自営

協力者。

自営業の協力者とは

中心者以外の者。

外勤の方の選考点数について

外勤の方は在職証明書に基づいて選考会議にて選考点数を決定します。

その際、勤務時間(雇用契約上の勤務日数・時間)とともに過去6カ月分の実績欄にて、雇用契

約上の勤務時間通りの実績があるのかを確認しております。

記入モレがある場合、基本給に実績が達していない場合、契約時間よりも実績が少ない場合

等は減点になることがあります。

※就労規則に基づく正当な理由(時間短縮制度・育児休業等)が書面から読みとれる場合は除

く。

在職証明書を勤務先に依頼する際は、必ず記入例(P.40)も一緒にお渡しいただき、記入

モレがないようにするとともに、ご自身でも確認をしてください。不安な点がございましたら

期日に余裕を持って子ども育成課にご相談ください。

調整点数 1-1~1-3・1-4 について

調整点数 1-1~1-3・1-4 は申請日時点と入所日時点で就労の状況が変更になる場合(転

職する場合や、同じ会社で雇用条件が変更になる場合等)も適用される可能性があります。

就労を開始する時期や雇用条件、提出書類の有無等によって適用される調整点数は異なります

ので、詳細は子ども育成課へお問い合わせください。

職業訓練施設とは

「職業能力開発促進法」に規定する公共職業開発施設・職業能力開発総合大学校および

「職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律」に規定する職業訓練を行う施

設とします。

技能習得による基準点数(40点)で入所が決まった場合、職業訓練期間満了から1カ月以

内に基準点数が40点以上の就労を開始、またはその他基準点数40点以上の要件に該当しな

ければ退園になります。

※選考時と入所時の保護者の状況について変更がある場合、優先項目を含めて同点数または

高い点数にならなければ、内定が出ていても取り消しになります。

三鷹市保育の実施に関する取扱要領案(抜粋)

1 入所を希望する児童数が入所募集児童数を上回るときは、選考会議開催月の初日に

おける保護者の状況を基準として三鷹市保育の実施に関する選考基準(別表1)によ

り選考点数を定める。当該保育所を希望している者の中より選考点数の高い者から

順次入所者を選考する。ただし、多胎子の同時申請において、第1希望保育所にお

ける選考では一方のみが入所に至ることが判明した場合に、第2希望以下の保育所

において同時入所できることが明らかな場合には、当該保育所を第1希望の保育所

とみなす。

2 同一選考点数世帯間の優先順位

優先

段階 項 目

1 保育の実施基準点数の高い者

2 保護者が保育士資格または幼稚園教諭免許状を持ち、対象施設※1において幼児教育・保育に

従事している者(転園・移行の申請は対象外)

選考類型間の優先順位(①~⑨の順)の高い者 ※2

①不存在 ②災害 ③疾病・障がい ④居宅外労働 ⑤介護・看護 ⑥居宅内労働

⑦出産 ⑧通学等 ⑨求職

4 居宅内自営業者間の比較については危険な業種の者

(児童が常時職場にいる状況にある場合のみ考慮)※3

5 保護者が該当資格※4を持ち、三鷹市内の介護施設※5において介護に従事している者

(転園・移行の申請は対象外)

6 前年度課税所得の低い者

※1 対象施設:対象施設間の優先順位は下記①・②の順とする。

①認可保育所、認定こども園、特定地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・

家庭的保育〈国制度〉・居宅訪問型保育)、地方単独保育施策(認証保育所、

家庭的保育〈都制度〉等)、企業主導型保育事業

②認可幼稚園

※2 選考類型間の優先順位は、父母両方の細目で総合的に判断するものとする。

※3 危険な業種とは、以下の業種をいう。ただし、以下の業種に該当しない場合でも、

営業の具体的状況から判断して児童の生命身体に著しく危険有害を及ぼす恐れのあ

る場合は、危険な業種とみなすものとする。 * 刃物を取り扱う業種(例:肉屋、鮮魚店、理髪店等)* 火を取り扱う業種(例:惣菜屋、食堂、パン製造業等)

* 機械を取り扱う業種(例:プレス工場、印刷業、クリーニング業等)* 有害物等を取り扱う業種(例:塗装工場等)

※4 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者

※5 三鷹市内の介護施設:

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、訪問介護、通所介護(デイケア、デイサー

ビス)、共同生活介護(グループホーム)等介護サービスを行っている施設

3 市内の保育所等間における転園については、保育所等の定員に余裕がある場合に決

定する。

4 (1)移行先保育所については、新年度の入所児童の選考(利用調整)の前に会議を

開催し、移行先保育所希望申込書、在職証明書、調査票等に基づき、決定する。

ただし、希望園が入所可能児童数を超えた保育所については、「三鷹市保育所入

所選考基準」に基づき点数化し、点数の高い者から順次移行者を決定する。選考

に際しては、調整項目3の項目も適用し、点数に調整を加えて実施する。

(2)入所可能児童数は、次年度の入所募集児童数を除くものとする。

* 三鷹市保育所入所選考点数については、当該本人の請求により開示することができる

ものとします。(本人の順位付けは行っておりません。)ただし、本人以外の点数や、

他人の順位については、個人情報保護の観点から、いかなる理由があっても開示するこ

とはできません。

利用者負担額(保育料)

1 利用者負担額は別表1のとおりです。

2 利用者負担額は、それぞれの世帯の市民税額により決まります。

ただし、利用者負担額を決める際の市民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、

外国税控除等の税額控除前の税額です。

父母に市民税が発生しない場合には、父母以外の同居親族の市民税を考慮して決定し

ます。

(※利用者負担額の切り替えを毎年 9 月に行いますが、平成 31 年度につきましては、

国で検討している幼児教育・保育無償化との兼ね合いから、時期がずれ込む可能性があ

ります。)

3 事情により登園しない場合でも、退園の手続きをしていなければ、納入義務が生じま

す。

4 同一世帯から 2 人以上の児童をいずれも認可保育園、幼稚園、認定こども園、特別支

援学校幼稚部等に預けているときは、下表のとおり認可保育園の利用者負担額が軽減さ

れます。

(軽減についての申請をする必要はありませんが、新制度に移行しない幼稚園、特別支

援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援または医療型児童発達支援に在籍して

いる場合は、児童在籍証明書の提出が必要です。)

※ ただし、年収約 360 万円未満の世帯については、他の兄弟の年齢制限がありません。

また、年収約 360 万円未満かつ要保護世帯等(ひとり親世帯等)については、他の兄弟

の年齢に関わらず、第2子以降は無償となります。

5 延長保育を受ける場合には、通常の利用者負担額のほかに延長保育利用料等を負担し

ていただきます。公設民営園の 19時以降の延長保育利用料は別料金になりますので、

直接保育園に納入してください。また、私立園の延長保育利用料は、直接保育園に納入

してください。

6 別表1における「2号認定子ども」「3号認定子ども」は、保育園に入園した年度の初

日における年齢を基準にしております。その子どもが年度の途中で「2号認定」になっ

た場合でも、その年度中は「3号認定」の額を適用します。

7 利用者負担額の支払いは、口座振替(自動払込)でお願いします。三鷹市指定の金融

機関及び郵便局で取り扱っています。口座振替日は、毎月月末です。

(認定こども園及び地域型保育施設の納入方法は施設に直接お問い合わせください。)

8 決められた利用者負担額を納入しない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行うこと

があります。

9 平成 30年9月より、婚姻歴のない(未婚の)ひとり親の方につきまして、税法上の

寡婦(夫)控除のみなし適用を開始しました。申請方法など、詳しくは三鷹市 HPもし

くは「みたか子育てねっと」をご覧いただくか、三鷹市子ども育成課へお問い合わせく

ださい。

同一世帯から2人以上の児童がいずれも保育園等に入園している場合に適用される利用者負担額

兄 弟 姉 妹 の う ち 最 も 年 齢 が 高 い 児 童 利用者負担額×100%

次 に 年 齢 が 高 い 児 童 利用者負担額× 50%

上 記 以 外 の 児 童 利用者負担額× 0%

保育園児1人にかかる費用と保護者の負担額(月額)

保育園児1人当たりにかかる年齢別の経費は、上図のとおりです。保育に係

る経費のうち、公費負担が約9割、保護者負担が約1割となっています。

利用者負担額基準額表 別表1

3歳クラス以上の保育を必要とする子ども(※2号認定子ども)に係る利用者負担額基準額表

※認定(2号・3号)は、4月1日時点の年齢での認定が基準になります。

※年度途中で3号認定から2号認定に変わった場合でも、利用者負担額は年度を通して3号になり

ます。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 基準額(単位:円/月)

保育標準時間 保育短時間

A階層 生活保護法(昭和 25年法律第 144 号)による被保護世帯(単給世帯

を含む。)又はこれに準ずると市長が認める世帯

0 0

B階層 当該年度分の区市町村民税非課税世帯 0 0

C階層 当該年度分の区市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 1,900 1,800

D階層 当該年度分の区

市町村民税課税

世帯のうち、調整

後区市町村民税

所得割課税額が

次の区分に該当

する世帯

第1階層 47,700円未満の世帯 4,200

(4,200)

4,100

(4,100)

第2階層 47,700円以上 55,700円未満 5,400

(5,400)

5,300

(5,300)

第3階層 55,700円以上 62,900円未満 7,700

(6,000)

7,500

(6,000)

第4階層 62,900円以上 78,500円未満 10,400

(6,000)

10,200

(6,000)

第5階層 78,500円以上 96,500円未満 12,600 12,300

第6階層 96,500円以上 114,500 円未満 14,800 14,500

第7階層 114,500円以上 137,300円未満 17,200 16,900

第8階層 137,300円以上 160,100円未満 19,400 19,000

第9階層 160,100円以上 174,200円未満 20,900 20,500

第 10 階層 174,200円以上 232,100円未満 22,400 22,000

第 11 階層 232,100円以上 274,100円未満 23,900 23,400

E階層 当該年度分の区

市町村民税課税

世帯のうち、調整

後区市町村民税

所得割課税額が

次の区分に該当

する世帯

第1階層 274,100円以上 299,900円未満 25,200 24,700

第2階層 299,900円以上 329,300円未満 26,400 25,900

第3階層 329,300円以上 361,700円未満 27,700 27,200

第4階層 361,700円以上 394,700円未満 29,200 28,700

第5階層 394,700円以上 428,300円未満 30,700 30,100

第6階層 428,300円以上 464,600円未満 32,200 31,600

第7階層 464,600円以上 498,500円未満 33,900 33,300

第8階層 498,500円以上 534,500円未満 35,400 34,700

第9階層 534,500円以上 571,400円未満 36,800 36,100

第 10 階層 571,400円以上 611,000円未満 38,000 37,300

第 11 階層 611,000円以上 666,000円未満 39,100 38,400

第 12 階層 666,000円以上 736,000円未満 39,800 39,100

第 13 階層 736,000円以上 826,000円未満 40,400 39,700

第 14 階層 826,000円以上 926,000円未満 40,900 40,200

第 15 階層 926,000円以上の世帯 41,400 40,600

2歳クラス以下の保育を必要とする子ども(※3号認定子ども)に係る利用者負担額基準額表

※この表のD階層のうち、ひとり親世帯等であって、調整後区市町村民税所得割額が 77,101 円未満

の世帯については、該当する階層の( )内に掲げる基準額を適用します。

※区市町村民税課税額が証明できない場合、E階層の第 15 階層で決定します。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 基準額(単位:円/月)

0歳クラス 1・2歳クラス

保育標準時

保育短時間 保育標準時間 保育短時間

A階層 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による被保護世帯(単

給世帯を含む。)又はこれに準ずると市長が認める世帯

0 0 0 0

B階層 当該年度分の区市町村民税非課税世帯 0 0 0 0

C階層 当該年度分の区市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 2,500 2,400 2,400 2,300

D階層 当該年度分

の区市町村

民税課税世

帯のうち、

調整後区市

町村民税所

得割課税額

が次の区分

に該当する

世帯

第1階層 47,700円未満の世帯 5,700

(5,700)

5,600

(5,600)

5,500

(5,500)

5,400

(5,400)

第2階層 47,700円以上 55,700円未満 8,000

(8,000)

7,800

(7,800)

7,600

(7,600)

7,400

(7,400)

第3階層 55,700円以上 62,900円未満 10,900

(9,000)

10,700

(9,000)

10,400

(9,000)

10,200

(9,000)

第4階層 62,900円以上 78,500円未満 14,400

(9,000)

14,100

(9,000)

13,800

(9,000)

13,500

(9,000)

第5階層 78,500円以上 96,500円未満 18,400 18,000 17,600 17,300

第6階層 96,500円以上 114,500 円未満 21,900 21,500 20,900 20,500

第7階層 114,500円以上 137,300円未満 25,500 25,000 24,400 23,900

第8階層 137,300円以上 160,100円未満 28,900 28,400 27,600 27,100

第9階層 160,100円以上 174,200円未満 33,000 32,400 31,400 30,800

第 10 階層 174,200円以上 232,100円未満 37,500 36,800 35,600 34,900

第 11 階層 232,100円以上 274,100円未満 42,000 41,200 39,900 39,200

E階層 当該年度分

の区市町村

民税課税世

帯のうち、

調整後区市

町村民税所

得割課税額

が次の区分

に該当する

世帯

第1階層 274,100円以上 299,900円未満 46,700 45,900 44,300 43,500

第2階層 299,900円以上 329,300円未満 50,100 49,200 47,200 46,300

第3階層 329,300円以上 361,700円未満 53,000 52,000 49,700 48,800

第4階層 361,700円以上 394,700円未満 55,700 54,700 52,200 51,300

第5階層 394,700円以上 428,300円未満 58,500 57,500 54,600 53,600

第6階層 428,300円以上 464,600円未満 61,300 60,200 57,000 56,000

第7階層 464,600円以上 498,500円未満 63,600 62,500 59,100 58,000

第8階層 498,500円以上 534,500円未満 66,100 64,900 61,300 60,200

第9階層 534,500円以上 571,400円未満 68,900 67,700 63,800 62,700

第 10 階層 571,400円以上 611,000円未満 71,600 70,300 66,100 64,900

第 11 階層 611,000円以上 666,000円未満 74,100 72,800 68,400 67,200

第 12 階層 666,000円以上 736,000円未満 74,700 73,400 68,700 67,500

第 13 階層 736,000円以上 826,000円未満 75,200 73,900 69,000 67,800

第 14 階層 826,000円以上 926,000円未満 75,600 74,300 69,300 68,100

第 15 階層 926,000円以上の世帯 76,000 74,700 69,600 68,400

利用者負担額(保育料)の減免制度

1 一度決められた利用者負担額が、別表2に該当するような、その家庭の経済的な事情等により支

払いが困難になった場合には、申請することにより減額したり、免除したりする制度があります。

ただし、前年度分以前については遡及できません。

2 減免される額や手続き方法については、子ども育成課までお問い合わせください。

3 減免制度の適用は、原則としてその手続きをした翌月分からとなりますので、

該当しそうなときは早めにご相談ください。

4 減免が適用できるのは、年度につき1回までとなります。ただし、別表2の番号(1)~(3)

に該当する場合を除きます。

別表2

利用者負担額減免基準表

C階層

(7) その年に前年の所得額の10分の1を超える

災害又は盗難若しくは横領による損失(保険

金等で補てんされる金額を控除する。)を生

じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、

所得税法の例による。)

B階層に適用する基準額

階層区分 番号 適用条件 適用される額

C階層、D階層及びE階層

(1) 生活保護法による保護を受けたとき、又はこ

れに準ずると市長が認めるとき。 A階層に適用する基準額

(2) その世帯の収入額が生活保護法による保護の

基準に満たないとき、又はこれに準ずると市

長が認めるとき。

B階層に適用する基準額

(3) 地方税法第295条又は第323条の規定により、

当該年度分の区市町村民税を非課税又は免除

されたとき。

(4) 地方税法第15条又は課税団体の条例におい

て前年度分又は当該年度分の区市町村民税の

徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき

は、その事情のやむまで。

C階層については、B階層に適用する基準額

D階層及びE階層については、3階層低位に

適用する基準額

(5) 地方税法第323条の規定により、当該年度分

の区市町村民税が均等割額以下に減額された

とき。 B階層に適用する基準額

(6) 当該年度分の区市町村民税が均等割額以下に

課税されたとき、又は減額されたとき。

(8) その年に前年の所得額の100分の5又は所

得税法に定める最高限度額を超える医療費

(保険金等で補てんされる金額を控除する。)

を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、

所得税法の例による。)

B階層に適用する基準額

(9) その年に稼働能力のない世帯員が増加したと

き、又はその年の主たる稼働者が失業したとき。

D階層及びE階層

(10) その年に前年の所得額の10分の1を超える

災害又は盗難若しくは横領による損失(保険

金等で補てんされる金額を控除する。)を生

じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、

所得税法の例による。)

適用される額 左記の計算式

当該年度分区市町村民税所得割額を右欄の算式のとおり仮定し、仮定した当該年度分所得割額に対応する階層に適用される基準額

仮定当該年度分区市町村民税

所得割額=当該年度分区市町

村民税所得割額-(損失金額-

保険金等で補てんされる金額

-前年の所得額の10分の1)

×0.06。ただし、仮定当該年

度分区市町村民税所得割額が

0円以下のときは、C階層に適

用する基準額

(11) その年に前年の所得額の100分の5又は所

得税法に定める最高限度額を超える医療費

(保険金等で補てんされる金額を控除する。)

を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、

所得税法の例による。)

仮定当該年度分区市町村民税

所得割額=当該年度分区市町

村民税所得割額-(支払った医

療費-保険金等で補てんされ

る金額-前年の所得額の100

分の5(当該金額が所得税法に

定める最高限度額を超える場

合には、その最高限度額))

×0.06。ただし、仮定当該年

度区市町村民税所得割額が0

円以下のときは、C階層に適用

する基準額

(12) その年に稼働能力のない世帯員が増加した

とき。

※ 「稼働能力のない世帯員」は、16 歳

以上の扶養親族を対象とする。

仮定当該年度分区市町村民税所得

割額=当該年度分区市町村民税所

得割額-(扶養控除額等×対象人員)

×0.06。ただし、仮定当該年度分

区市町村民税所得割額が0円以下

のときは、C階層に適用する基準額

C階層

(13) その年の主たる稼働者が失業したとき。

※ 「失業」は、倒産や解雇等による退職を

いい、自己都合退社等は含まない

当該年度分区市町村民税所得割額を右欄の算式のとお

り仮定し、仮定した当該年度分所得割額に対応する階

層に適用される基準額

仮定当年度分区市町村民税所得

割額=その世帯の当年度分区市

町村民税所得割額-その者の当

年度分区市町村民税所得割額+

その者の退職所得に係る区市町

村民税所得割額。ただし、仮定当

年度分区市町村民税所得割額が

0円以下のときは、C階層に適用

する基準額

C階層、D階層及びE階層

(14) その世帯の前3箇月の平均収入月額(賞与を除

く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)

より1割以上低額と認められるとき。

(毎月決まった金額の給与が支払われている場

合に限る。)

1階層低位に適用する基準額

(15) 第1号から第14号までの各号

により難いとき。

市長が特に調査のうえ必要と認めたときは、

2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定

した額

※ 別表 2 の番号(15)に該当する市長が特に認めたときとは、以下の場合などです。

1 入園児の兄弟姉妹の保育のため認可外保育施設等に月額 20,000 円以上の保育に要する費用

を支払っている場合

※幼児教育・保育無償化に伴い。取り扱いが変更になる可能性があります。

2階層低位の

基準額を適用

2 入園児と同一世帯内に次のいずれかに該当する者がいる場合

(1)身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

(2)東京都愛の手帳交付要綱別表第1から第4までに定める1度、2度又は3度に該当する者

1階層低位の

基準額を適用

※ 地方税法第295条1項(個人の市町村民税の非課税の範囲)

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。

ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を

除く。)

備考:第二号の場合には、分離課税に係る所得割(退職所得に係る所得割)は課税することができる。

そのため、寡婦などで前年の合計所得金額が125万円を超えない場合であっても、市町村民

税が課税されている場合もある。

※ 地方税法第323条(市町村民税の減免)

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧

困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定め

るところにより、市町村民税を減免することができる。

D階層及びE階層