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保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて(平成7年3月27日、自技第43号、自整第63号)
保安基準適合証の電子化
保安基準適合証の綴りを保管
保安基準適合証保安基準適合証保安基準適合証管理簿
保安基準適合標章
保安基準適合証
・ 手書き又はプリンタで作成・ 訂正する場合は訂正印が必要・ 標章の一部はスタンプ・ 自署・押印箇所あり
保安基準適合証電子データ
作成・送信
保安基準適合標章
事業場の端末 保適交付システム
自動入力
専用ID・Passが必要
・ ペーパーレスによる省スペース化・ 業務の効率化(記載もれ、誤りを自動チェック)
【現行】 【電子】
一覧表形式
・ 電子保適のデータは保適交付システムより閲覧可能・ 必要に応じ、管理簿をダウンロードして保存
保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて(平成7年3月27日、自技第43号、自整第63号)
紙 電子(新設)
用 紙
(不正防止対策が施された専用紙)
50部
1セット
上葉 保安基準適合証(控) なし(保安基準適合標章交付時に印刷可)
中葉 保安基準適合証 なし(保安基準適合証の記載事項を送信)
下葉 保安基準適合標章50枚綴り
保安基準適合標章
保安基準適合証の記載方法
手書き又はプリンタで記載 システムを用いて入力
検査員氏名は自署、押印 検査員氏名は専用IDと暗証番号で本人確認を行い、入力
交付時に事業者印を押印 事業者専用IDと暗証番号で本人確認を行い、交付
保安基準適合標章の記載方法
有効期間満了日はスタンプ又はプリンタ印字 有効期間満了日はスタンプ又はプリンタ印字
有効期間満了日は赤色又は黒色 有効期間満了日は赤色又は黒色
検査員氏名は自署、押印 保安基準適合証に入力された情報をプリンタ印字して押印
交付状況の把握 適合証綴りを2年間保存保安基準適合証交付システムにより交付状況を把握し、2年間管理保存(必要に応じ、ダウンロードして保存)
ID管理 なし 管理者、登録者、自動車検査員、入力権限等の管理
依頼者の承諾 なし 書面又は電磁的方法により2年間保存
用紙配布保安基準適合証綴り振興会・・・・・配布台帳指定工場・・・授受出納簿
保安基準適合標章綴り振興会・・・・・配布台帳指定工場・・・授受出納簿
保安基準適合証(紙、電子)の取扱い比較
3
赤色 or 黒色保安基準適合標章専用紙(電子保安基準適合証交付時専用)
保安基準適合証(控)
不正防止対策が施されていること。
(地紋、マイクロ文字、一連番号等)
保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて(平成7年3月27日、自技第43号、自整第63号)
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保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて(平成7年3月27日、自技第43号、自整第63号)
電子保安基準適合証(標章)管理簿イメージ
・ 保安基準適合証の情報は、保安基準適合証交付システムより閲覧可能。・ 指定整備工場は、管理簿を必要に応じてダウンロードし、事業場に保存。
その他留意事項指定整備事業者は、電子保安基準適合証の入力に係る権限について管理し、不正に使用されないための措置を講ずること。① 指定整備事業者の事業場を管理する権限② 指定整備事業者の事業場の職員を管理する権限③ 電子保安基準適合証に係る情報を登録する権限④ 自動車検査員に係る権限⑤ 電子保安基準適合証に係る情報を起票及び入力する権限
自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて(昭和44年12月26日、自保第342号、自整第295号、自車第1393号)
継続検査手続きの際、保安基準適合証とともに自賠責証明書本紙の提示又は写しの提出が義務付けられている。(自動車損害賠償保障法第9条第1項)
保適証 証明書番号 保険会社 保険契約者名
〇〇△△ 〇〇損保 国土 太郎
保安基準適合証に自賠責保険証の「証明書番号」、「保険会社」、「保険契約者名」を記載することにより、自賠責証明書の写しの提出に代えている。
《紙保適の場合》
《電子保適の場合(電子自賠対応)》
電子保適 証明書番号 保険会社 保険契約者名
〇〇△△ 〇〇損保
入力欄なし(個人情報のため除外)
自賠責保険証の電子情報を登録情報処理機関に提供することで、行政庁に提示したものとみなす。(自動車損害賠償保障法第9条第3項)
e-JIBAIと連携し、自動入力
【対応】・ 電子保適の場合においても自賠責証明書の写しの提出を省略可能とするため、「保険契約者名」を記載項目から削除する。
・ 自賠責証の情報を登録情報処理機関に提供できない場合※に限り、電子保適に上記の情報を入力することで自賠責証の写しに代えることができることとする。(※ 電子自賠非対応の場合、契約者の委託が得られない場合)
自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて(昭和44年12月26日、自保第342号、自整第295号、自車第1393号)
《電子保適の場合(電子自賠非対応)》
電子保適 証明書番号 保険会社 保険契約者名
〇〇△△ 〇〇損保
・ 自動車損害賠償保障法第9条第3項は適用されない。・ 「保険契約者名」は電子保適の記載事項に含まれていないため、本通達の取扱いはできない。
自賠責証明書本紙の提示又は写しの提出が必要
証明書番号 保険会社 保険契約者名
手書きで入力 入力欄なし
「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取り扱いについて」の細部取扱い通達を発出
保適証(紙、電子)
「自重計適合証確認済み」の記載あり
提出〇車検証返付
提出
〇車検証返付
(指導文書添付)
・保適証(紙、電子とも)に「自重計技術基準適合証確認済み」の記載により紙での提示を省略・自重計技術基準適合証の提示が無い場合も不受理・不返付の扱いとしない。・自重計技術基準適合証の提示が無い場合は指導文書を出力し、車検証に添付。
【指定扱いの場合】
土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取扱いについて(昭和43年3月15日、自貨第66号、自車第229号)
自重計適合証
保適証(紙、電子)
提出
自重計適合証
提示〇車検証返付
保適証(紙、電子)
提示無し
「自重計適合証確認済み」の記載なし自重計適合証の提示なし
自重計適合証
「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取り扱いについて」の細部取扱い通達を発出
・保適証(紙、電子とも)に「自重計技術基準適合証確認済み」の記載により紙での提示を省略・自重計技術基準適合証の提示が無い場合も不受理・不返付の扱いとしない。・自重計技術基準適合証の提示が無い場合は指導文書を出力し、車検証に添付。
【持ち込み検査の場合】
検査票
「自重計装着無し」の記載
提出〇車検証返付
(指導文書添付)
土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取扱いについて(昭和43年3月15日、自貨第66号、自車第229号)
検査票提出
〇車検証返付
提示自重計適合証
検査票提出
〇車検証返付
(指導文書添付)
提示なし