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Webセミナー
該非判定超入門
一般財団法人安全保障貿易情報センター
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はじめに 違反事例を検討する
目次
該非判定とはなにか
該非判定のための基礎知識ー法令の読み方と帳票の書き方-根拠法令関係法令の見方「上欄」・「中欄」・「下欄」該非の確認をする(該非判定)該非判定書を作成する
①準備するもの②項目別対比表とパラメータ・シート③項目別対比表とパラメータ・シートの記入例
体制整備と判定結果の管理について
該非判定をもっと学ばれたい方へ
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最近の違反原因分析(2005~2008年)
55.7%
16.1%
13.2%
5.1%
6.2%3.6%
該非判定の未実施
該非判定時における該当項番の適用の誤り
該非判定時における法令・
通達の解釈(例外等)の誤り
出荷確認等の誤り
許可条件違反
故意・重過失
違反件数
2005年 48件
2006年 83件
2007年 73件
2008年 69件
はじめに―違反事例を検討する―
出典:経済産業省の適格説明会の資料より
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輸出管理頻出の略語
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輸出管理頻出の略語
正式名称 略語
外国為替及び外国貿易法 外為法
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
がいため!
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輸出管理頻出の略語
正式名称 略語
外国為替及び外国貿易法 外為法
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
外国為替及び外国貿易法 外為法
「ゆしゅつれい」「べっぴょうだいいち」
「べついち」
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輸出管理頻出の略語
正式名称 略語
外国為替及び外国貿易法 外為法
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
輸出令輸出貿易管理令
外為法外国為替及び外国貿易法
「がいためれい」「ためれい」
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輸出管理頻出の略語
正式名称 略語
外国為替及び外国貿易法 外為法
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
「かもつとうしょうれい」「しょうれい」
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輸出管理頻出の略語
正式名称 略語
外国為替及び外国貿易法 外為法
輸出貿易管理令 輸出令
外国為替令 外為令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨
物又は技術を定める省令貨物等省令
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該非判定とは何か
大量破壊兵器関連、もしくは通常兵器関連の需要者
取引相手は関係なし
◆通常の鉱工業製品すべて
◆武器
◆軍事転用に懸念されるハイスペッハイスペック品ク品もしくはデュアル・ユース品等デュアル・ユース品等
懸念される相手への輸出
ロースペック品でも規制対象とな
ることがある
軍事転用が懸念される貨物の輸出/技術の提供
キャッチオール規制リスト規制
日本における規制の種類
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該非判定とは何か
大量破壊兵器関連、もしくは通常兵器関連の需要者
取引相手は関係なし
◆通常の鉱工業製品すべて
◆武器
◆軍事転用に懸念されるハイスペッハイスペック品ク品もしくはデュアル・ユース品等デュアル・ユース品等
懸念される相手への輸出
ロースペック品でも規制対象とな
ることがある
軍事転用が懸念される貨物の輸出/技術の提供
キャッチオール規制リスト規制
日本における規制の種類
「リスト規制」って何?「リスト規制」って何?「リスト該当」って何?「リスト該当」って何?
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該非判定とは何か
•該非判定とは、輸出等の行為をする際、当該貨物(技術)が経済産業大臣の許可を受けなければならない貨物(又は技術)であるか否かを確認すること
•具体的には、輸出する貨物又は提供する技術が「輸出貿易管理令別表第1」又は「外国為替令別表」の1から15の項の中欄に掲げられているものに当たるか否かを判定する。
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• 次のような引き合いを受けた場合、あなたは輸出管理上どのような観点からチェックしますか?
引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
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• 次のような引き合いを受けた場合、あなたは輸出管理上どのような観点からチェックしますか?
納期や価格などの契約条件の確認も大切ですが、
「安全保障貿易管理」の観点からのチェックも重要です
引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
御社のリスク管理
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• レジームと呼ばれる国際的枠組みに参加している各国は、そこでの合意事項を国内法に反映し、輸出規制を実施している。
我が国では「外国為替及び外国貿易法(=外為法)外国為替及び外国貿易法(=外為法)」に反映。
法律第228号、昭和24年
解釈政令・省令で用いられている用語の解釈
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(=役務通達)
輸出貿易管理令の運用について(=運用通達)
通達(貿易経済協力局)
スペック輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(=貨物等省令)
省令・告示(経済産業大臣)
品目外国為替令(=外為令)規制技術は別表1~16項に規定
輸出貿易管理令(=輸出令)規制品目は別表第11~16項に規定
政令(内閣)
根拠外為法第25条外為法第48条法律(国会)
内容技術貨物
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国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
外為法 第48条
安全保障に関する理由で規制される貨物に関しては、その輸出の際に許可が必要になるという根拠条文。
【ポイント】
特定の種類の貨物⇒⇒輸出貿易管理令の「別表第1」の「中欄」で定められています。
特定の地域⇒⇒輸出貿易管理令の「別表第1」の「下欄」で定められています。
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国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
外為法 第25条
安全保障に関する理由で規制される技術に関しては、その提供の際に許可が必要になるという根拠条文。
【ポイント】
特定技術⇒⇒外為令の「別表」の「中欄」で定められています。
特定国⇒⇒外為令の「別表」の「下欄」で定められています。
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地域
全地域
貨
物
次に掲げる貨物であって、経済産業
省令で定める仕様のもの
一集積回路(4の項の中欄に掲げる
ものを除く。)
二マイクロ波用機器若しくはその部
分品又はミリ波用機器の部分品
三弾性波若しくは音響光学効果を利
用する信号処理装置又はその部分品
四超電導材料を用いた装置
(以下省略)
七
上欄=規制項番
中欄=規制品目
政府による法令の形式
下欄=規制地域
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輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一 集積回路であって、次のいずれかに……
「省令」第6条
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの1集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)2マイクロ波用機若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品3弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品4超電導材料を用いた装置
(以下省略)
7「輸出令」
項目項番
上欄=規制項番
中欄=規制品目
市販の法令集の形式
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地域
全地域
貨
物
次に掲げる貨物であって、経済産業
省令で定める仕様のもの
一集積回路(4の項の中欄に掲げる
ものを除く。)
二マイクロ波用機器若しくはその部
分品又はミリ波用機器の部分品
三弾性波若しくは音響光学効果を利
用する信号処理装置又はその部分品
四超電導材料を用いた装置
(以下省略)
七
輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一 集積回路であって、次のいずれかに……
「省令」第6条
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの1集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)2マイクロ波用機若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品3弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品4超電導材料を用いた装置
(以下省略)
7「輸出令」
項目項番
上欄=規制項番
中欄=規制品目
政府による政令の形式 市販の法令集の形式
下欄=規制地域
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ケース1引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
輸出する貨物の該非を確認する(=該非判定)
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ケース1引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
第1のチェックポイント「判定対象の確認」
CISTECに相談する5
会社の先輩や上司に聞く4
経済産業省のWebページを活用する3
用語索引集で調べる2
輸出令別表第1をくまなく探す1
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①輸出令別表第1をくまなく探す
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ケース1引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置直流電源装置仕向地 :中国
ケース1の貨物を探して見ましょう!
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答え直流電源装置は規制対象品目
であり、
2項(36)原子力関連の理由で規制されている。
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②用語索引集を活用する
法令に載っている言葉が網羅されている
『輸出令別表第1・外為令別表用語索引集』
2-12、6-2、6-3、6-6、16-1、2-12省14、2-12省7、4-16省17の3、6-2省2、6-2省3、6-3省5、6-6省8、6-6省10、6-8省10、16の1省5、解2、解6
工作機械
2-12 ⇒ 「2の項(12)」の意6-2 ⇒ 「6の項(2)」の意
2-12省14⇒「2の項(12)貨物等省令第1条第十四
号」の意 *詳細な項番は省略している
解6⇒6の項の解釈部分を見よの意
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③経済産業省のWebページを活用する
http://http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmlwww.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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エクセルの“検索機能”を使って、判定したい貨物が政省令のどこに記
載されているのかを探すことができる。
検索したいワードを入れる検索したいワードを入れる
ツールを最大限有効活用する
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③経済産業省のWebページを活用する・・・その2
http://http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmlwww.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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エクセルの表がでてくるよ!
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エクセルの検索機能を使う!例えば「machine tool」で検索をかけるとEU規制及び輸出令
の「工作機械」関連のところが全てヒットするよ。
*除外項目も規制項目と区別なく掲載されているので、該非判定をするときは必ず法令集、もしくは「貨物・技術のマトリクス表」を参照してください。
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ケース1引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
第2のチェックポイント「スペックの確認」
省令を確認する 貨物等省令第1条第四十一号貨物等省令第1条第四十一号
四十一 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するものイ 出力電流が500アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が0.1パーセント未満でかつ、
出力電圧が100ボルト以上の状態で連続8時間を超えて使用することができるもの
ロ 出力電圧が20,000ボルト以上のももののうち、電流圧又は電圧の変動率が0.1パーセント未満で、
かつ出力電流が1アンペア以上の状態で連続8時間を超えて使用することができるもの
このようなスペックに当てはまれば「リスト規制」の対象となり、輸出にあたって経済産業省の許可が必要になります!
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帳票の書き方
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パラメータシート/項目別対比表2
METI等に相談した資料8
業界団体などで一般的に使われている工業辞典など
7
JISやISOなどの公的な規格がわかるもの6
国際レジームの英文5
ガイダンス4
用語索引集3
関係法令集1
準備するもの
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項目別対比表とパラメータ・シートはどう違うのか
●政省令の条文に用語の解釈まで取り入れて作成されてあるので、順番にチェックすれば誰にでも簡単に判定ができる
●用語の解釈や補足説明が取り入れられているので、シートの枚数が多かったり、やや複雑になっているものもある
エレクトロニクス、コンピュータ、先端材料等の一部に対応。
パラメータ・シート
●政省令の条文をわかりやすく構造化。
●政省令の文に用語の解釈があるものは下線がひかれており、各項番の 終ページを確認する必要がある
特徴
輸出令別表第1/外為令別表全体を網羅
(ただし、輸出令別表第1の「1の項(武器)」は除く)
判定できる項番
項目別対比表
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ケース1引合主 :中国の装置メーカー引合貨物:直流電源装置仕向地 :中国
>直流の電源装置2の項(36)
例題の貨物のパラメーター・シートはない。よって、項目別対比表を使用します。
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最新の帳票かどうか?
輸出令別表第1の項番とその内容が反映
貨物等省令の内容
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四十一号
四十一号のロ
四十一号のイ
イとロはイとロはOROR条件条件と言う。と言う。
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400アンペア
0.01パーセント
7時間
×
25,000ボルト
0.08パーセント
12時間
○
○
【】は親
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レ
2の項(36)
判定結果を記入する
第1条四十一号 ロ
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パラメータ・シート
>シートの種類は大きく分けて2種類①質問に逐次答えていくと該非が判定できるタイプ
先端材料、エレクトロニクス、コンピュータ、通信情報セキュリティ、音響センサー・レーダー
②仕様記入欄に具体的なスペックを記入して該非を判定するタイプ
集積回路、電子管等電子デバイス
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CISTEC 2010.4.1
汎用集積回路 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラ (デジタルシグナルプロセッサ、デジタルアレイプロセッサ、 デジタルコプロセッサを含む) 輸出令別表第 1 の7の項(1)、省令第6条第一号イ、ロ、ハ
作成責任者: (作成年月日 年 月 日)
会 社 名 株式会社タイガーゲート製作所
所 属 ××××
(フリガナ)
氏 名 ××××
電 話
印
チェックグループ 1 2 3(注2)
チェック 項目
耐放射線設計の有無 (注1)
定格動作温度範囲 (℃) (注1)
主材料名 (注3)
最大クロック周波数 (MHz) (注4)
型名
判定基準
(1)全吸収線量 (グレイ(Si)) (該)≧5 x 103
(2)吸収線量率 (グレイ(Si) /s) (該)≧5 x 106
(3)1MeV相当の中性子束(個/cm2) (該)≧5 x 1013
(1)(該)<-55 (2)(該)>125 (3)(該)=-55~125
(該)= 化合物 半導体
(該)>40
備考 判定
注
釈
注 1. 耐放射線設計「有」の場合は全吸収線量、吸収線量率及び中性子束を記入、「無」の場合は欄に「―」を記入する。 チェックグループ1の(3)は MIS 形のものを除く。チェック
グループ1、2は(1)~(3)のいずれかが該当であれば該当。
注 2. チェックグループ3の該非判定は、チェック項目の双方が該当であれば該当。
注 3. 主材料名の欄には、具体的材料名を記入(元素記号でも可)。主材料が化合物半導体の場合は、材料名の後に「(化)」と記入すること。
注 4. 主材料が化合物半導体のとき記入、それ以外の場合には「―」を記入する。
注 5. チェックグループ1~3のいずれかが該当であれば該当。
パラメータシート 様式:6-1
7の項(1)集積回路
パターン② 仕様記入欄に具体的なスペックを記入して該非を判定するタイプ
XXXXXX 非該当― - 40 ~ +85 ℃ Si ―
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ご説明した帳票類は、CISTECのホームページから書籍としても購入ができますし、電子版(総合DB「該非判定コーナー」)の提供もご用意がございます。詳細は、CISTECホームページをご覧ください。
便利なツールは利用する!
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【ポイント】
・ダブルチェック体制の構築
・判定者の責任範囲の明確化(判定者の任命)
該非判定の体制例:株式会社タイガーゲート製作所の場合
一次判定設計担当者等>技術内容を熟知>規制法令を理解
二次判定(審査)輸出管理担当者>規制法令を熟知
最終承認輸出管理室長等
判定結果の管理について
>該非判定結果は社内関係者へ周知>該非判定書及び関係資料等は確実に保管>法令改正時・新製品増加時には、該非判定結果の見直しを行う
>社内の「該非リスト(データベース等)」を作成し、定期的に見直す
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CISTECでは、該非判定をもっと詳細にまなんでいただけるよう、様々な書籍やツール、研修会をご用意しております
該非判定をもっと学ばれたい方へ
2010年に発売された『該非判定入
門』は、該非判定の業務について詳細に解説を行っています。安全保障輸出管理の基本的な考え方に始まり、貨物の該非判定、附属品の該非判定、例外規定、技術の該非判定等、この一冊で様々なことを学んでいただくことができます。
お求めはCISTECホームページから
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該非判定をさらに学んでいただくため該非判定をさらに学んでいただくために様々な研修会をご用意しております。に様々な研修会をご用意しております。
実務演習コース<該非判定>東京、横浜、名古屋、大阪実務演習コース<該非判定>東京、横浜、名古屋、大阪
基礎実務コース<該非判定/取引審査>基礎実務コース<該非判定/取引審査>松本、福岡、仙台、石川松本、福岡、仙台、石川
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ご清聴ありがとうございました