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○このガイドブックは、みなさまが高齢者向け住まいとしての「有料老人ホーム」や 「サービス付き高齢者向け住宅」を選ぼうとするときに、より良い選択をし、かつ、 後々のトラブルを回避するため、あらかじめチェックしておくことが望ましい内容 を、一般的な表現でまとめたものです。 ○具体的な内容(住まいの仕様・利用できるサービス・費用)については、住まいに よって異なります。このガイドブックの記載内容を参考に、それぞれの住まいの 事業者に問い合わせてみてください。 ○満足できる住まいとより良いサービスの選択のために、複数の住まいを比較して、 検討することをお勧めします。 高齢者向け住まいを選ぶ前に 消費者向けガイドブック 目 次 Ⅰ 高齢者向け住まいの種類 Ⅱ 住まいの選び方 ① 高齢者向け住まいの設備・サービスとその費用 ② 支払い方式について ③ 契約の終了にあたって Ⅲ 支払い方式別の支払額・返還額の比較 Ⅳ 高齢者向け住まいQ&A P1 P3 P3 P7 P8 P9 P10 社団法人全国有料老人ホーム協会 / 一般社団法人全国特定施設事業者協議会 一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会 / 高齢者住宅経営者連絡協議会

高齢者向け住まいを選ぶ前に 消費者向け ... - …...このガイドブックは、みなさまが高齢者向け住まいとしての「有料老人ホーム」や

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○このガイドブックは、みなさまが高齢者向け住まいとしての「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」を選ぼうとするときに、より良い選択をし、かつ、後々のトラブルを回避するため、あらかじめチェックしておくことが望ましい内容を、一般的な表現でまとめたものです。

○具体的な内容(住まいの仕様・利用できるサービス・費用)については、住まいによって異なります。このガイドブックの記載内容を参考に、それぞれの住まいの事業者に問い合わせてみてください。

○満足できる住まいとより良いサービスの選択のために、複数の住まいを比較して、検討することをお勧めします。

高齢者向け住まいを選ぶ前に消費者向けガイドブック

目 次Ⅰ 高齢者向け住まいの種類Ⅱ 住まいの選び方① 高齢者向け住まいの設備・サービスとその費用② 支払い方式について③ 契約の終了にあたって

Ⅲ 支払い方式別の支払額・返還額の比較Ⅳ 高齢者向け住まいQ&A

P1P3P3P7P8P9P10

社団法人全国有料老人ホーム協会 / 一般社団法人全国特定施設事業者協議会一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会 / 高齢者住宅経営者連絡協議会

通常、住まいと食事や生活支援のサービスが一体となっている。介護サービスも同一事業者から提供を受ける場合が多い。

負担が大きい

「安否確認」や「生活相談」の提供が必須とされているほか、食事の提供を行うことが多い。介護などのサービスは、住宅の運営主体や外部の事業者と別に契約を結ぶことで提供される。

サービス付き高齢者向け住宅

生活コストを抑えながら、高齢者に配慮した住宅で暮らすことが可能。介護サービスは提供されない場合もあるので、再度の住み替えが必要になることもある。

ケアハウス安価に入居できるが、待機者も多く、数年の待機が必要となる場合もある。個室化が進んでいるが、4人部屋なども多く見られる。

特別養護老人ホーム

小さい小小さい負担が小さい

自立自立 要介護要介護

有料老人ホーム

※有料老人ホームには、事業者が介護保険サービスを提供することを前提とした「介護付有料 老人ホーム」と、必要に応じて入居者自身が外部のサービス事業者と契約して介護保険サー ビスを提供してもらう「住宅型有料老人ホーム」があります。

※有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営主体は、 株式会社などの民間事業者が多くの割合を占めています。

自立自立自立

高齢者向け住まいの種類Ⅰ「高齢者向け住まい」として、このガイドブックでは「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」について説明します。 それぞれの住まいでサービスの提供の仕方などに違いがありますので、よく把握して選ぶようにしてください。

1. 高齢者向け住まいの概要

1

介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅

病院

医療

外部の介護保険事業所のサービスを利用

ホーム内でサービス提供 住宅内でサービス提供

入居者が必要な介護サービスを選んで契約

○サービス付き高齢者向け住宅が必ず提供しなければならないサービスは、「安否確認」「生活相談」のみです。その他の食事、介護(入浴、排せつの介助など)、生活支援(買い物代行、病院への送り迎えなど)などのサービスが提供されるかどうか、入居前に必ず確認してください。

○サービス付き高齢者向け住宅は、一般的な賃貸住宅に近い自立的な生活を送ることができる住宅です。安否確認や生活相談により、いざというときには、適切な対応・サービスが受けられます。

○ご自身の心身の状況に照らし合わせて、必要な医療・介護サービスを受けることができるよう、個別にサービス事業者と契約を結ぶ必要があります。

訪問介護

訪問診療

・定期的に入居者の安否を確認・緊急時には病院への連絡など

・日常の生活を送る上での相談・心身の状況に応じた、医療・介護 サービスを受けるための支援

病院

サービス付き高齢者向け住宅における「サービス」について

2. 介護サービスの提供方法の違い

サービス付き高齢者向け住宅

2

1. 居室・共用部分

必要な費用【家賃等】

・家  賃……居室と共用部分を利用するために必要な対価・共 益 費……共用部分の維持・管理に必要な対価・水光熱費……水道利用料、照明等の電気利用料

※居室の水光熱費は、個別に水道事業者・電気事業者に支払う方法も あります。

車椅子の高さに合わせた使いやすい洗面ユニット

ヘルパーコールのある温水洗浄機能付トイレ

サロン

リビング・ダイニング

高さや角度が調整可能な電動ベッド

事務室

居室

浴室 スタッフコーナー

玄関

居室

居室のイメージ 共用部分のイメージ

住まいの選び方

高齢者向け住まいの設備・サービスとその費用1

居室・共用部分の設備や提供されるサービスの内容は、事業者によって異なります。また、それに合わせて、高齢者住まいでの居住に必要な費用も異なりますので、事業者によく内容を確認して、ご自身のニーズにマッチした住まいをお選びください。

※別途、入居時点で「敷金」の支払いを求められることがあります。これは、家賃の滞納や不注意等による損耗に備えて預ける保証金で、一般的な賃貸住宅における敷金と同じものです。

※居室・共用部分の設備は、住まいによって異なります。

3

・食  費……食事の提供を受けるために必要な対価(材料費、調理費等)

・サービス利用料……家事援助、健康管理、生活支援、介護などのサービスを受けるために必要な対価

●健康相談●服薬管理●医療機関との連携●緊急時の対応

必要な費用【食費等】

健康管理サービス

※契約書等においては、「管理費」という名称で、「サービスに係る人件費」「共益費」などを表している場合があります。支払う費用が、どのサービスに対する対価なのか、契約の前によく確認するようにしましょう。

2. サービス

●身体介護(食事、排泄、入浴、身だしなみ)●認知症の見守り●機能訓練●終末期の看取り

介護サービス

●買い物の代行●外出の支援、病院への送迎●レクレーションの実施●日常の見守り

生活支援サービス

●居室の清掃●衣類の洗濯

家事援助サービス●食事の提供●治療食の提供

食事サービス

見守り

サービス食

4

職員の配置状況はどうなっているか

※この比率は、夜勤や休暇の職員を含めた総人数によるものであり、常時、この人数が 勤務しているわけではありません。

入居した場合に受けたいと思っているサービスの内容と合わせて、ご自身が納得できる職員の人数が配置されているかどうかを確認することが必要です。なお、介護保険サービスを提供する「介護付有料老人ホーム」では、3人の要介護者に対し、1人以上の介護・看護職員※を配置することが義務づけられています。

1Check!

職員がどのような資格をもっているか

入居者の健康管理を行う「看護師」、専門的な技術・知識を活用して入居者を介護する「介護福祉士」、身体機能の維持・回復を図るためのトレーニングをサポートする「理学療法士」など、専門的な資格を持った職員がどのように配置されているかどうか、ご自身の必要性を考慮して確認することも重要なポイントとなります。

2Check!

高齢者向け住まいを選ぶに当たっては、住まいにおけるサービスの提供体制が非常に重要となります。以下では、サービスを利用する上で大切なポイントを4つにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。実際の生活を送る上では、職員との関係も重要な要素となります。それぞれの住まいにおいて、見学や体験入居などを実施している場合もありますので、これらの機会を活用して、どのようなサービスが受けられるかを確かめることも有効です。

サービス提供体制のチェックポイント

5

夜間の勤務体制がどうなっているか

緊急時にきちんと対応できる体制を確保しているかどうかを知る上で、夜間の職員の勤務体制も一つの目安となります。「夜勤」とは夜間も寝ずに勤務している職員がいることを、「宿直」とは住まいで寝泊まりしている職員がいることをそれぞれ意味します。夜間は職員を置かずに、入居者からの緊急呼び出しに応じて職員が安否確認にやってくる体制を整える方式の住まいもあります。

3Check!

医療・介護のニーズにどこまで対応できるか

年を重ねてゆくと、医療や介護が必要になるかもしれません。入居後に介護度が重くなった場合や、継続的な医療が必要になった場合などに、引き続き、入居を続けながら必要な介護・医療支援のサービスが受けられる契約になっているかどうかも、重要なチェックポイントです。これまでの退去者の退去理由を聞くのもよいでしょう。

4Check!○「介護保険」の利用により、利用者は介護保険サービスの利用料の1割を負担することで、介護や家事援助などのサービスを受けることができます。介護保険を利用するためには、市区町村の窓口に相談をして「要介護認定」を受けることが必要です。

○介護保険の対象外となるサービスの費用や、介護保険の限度額を超える分のサービスの費用については、その全額を利用者が負担することとなります。ご自身が受けようとしているサービスが介護保険の対象になっているかどうか、費用負担がいくらになるのかを調べておくことも大切です。

介護保険の対象となるサービスと費用負担のイメージ

サービス事業者 サービス利用者

市区町村負担(9割)

介護サービス

利用者負担(1割)

サービスと介護保険の関係について

市区町村

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支払い方式について2

月払い方式の場合 一般的な賃貸住宅と同じ支払い方法(多くのサービス付き高齢者向け住宅で採用)

入居時に将来の家賃等を前払いすることで、毎月の支払額は月払い方式に比べて安価

前払金前払金前払金

※ここでは、家賃等の一部を前払いして、 残りの家賃等と食費等を月払いする 場合を想定しています。

1年目 2年目 3年目

1年目 2年目 3年目 想定居住期間満了

……家賃等(家賃、共益費、水光熱費)

※     は退去まで変わらない

前払い方式の場合

月払分

……食費等(食費、サービス利用料) 月払分

月払分

前払分

月払分

居住費用の支払いについては、「月々、費用を支払っていく方式(月払い方式)」又は「入居時に一括して費用の全部又は一部を支払う方式(前払い方式)」のいずれかを選ぶこととなります。入居期間によって、結果的に支払う費用の総額に差があったり、退去することになった場合の返還金の額に違いがあったりしますので、契約内容をよく理解して、慎重に選択してください。

※「入居一時金」「入居金」などと呼ぶ場合もあります。

……家賃等(家賃、共益費、水光熱費)

……家賃等(家賃、共益費、水光熱費)

……食費等(食費、サービス利用料)

①想定居住期間における家賃②想定居住期間を超えた期間に備えた家賃

(将来の家賃負担分)

月払分

前払金※は、終身にわたって居住することを前提に支払う家賃で、その内訳は、 ①想定居住期間における家賃 ②想定居住期間を超えた期間に備えた家賃(将来の家賃負担)から構成されます。

※「想定居住期間」とは、「確率的にこれから入居し続ける平均的な期間」として、有料老人ホームごとに定める 期間のことです。 P10のQ&Aを参考にしてください。※想定居住期間を超えた後の家賃等については、生存率等に応じて額が決まるため、徐々に金額が低くなります。

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1. 契約終了事由

2. 契約終了時に必要となる費用

3. 契約終了時に返還される前払金

契約の終了にあたって3

契約の終了については、以下のようなケースが想定されます。特に、事業者からの解約の申し出が行われる条件については、トラブルを防ぐため、契約前によく確認する必要があります。

通常の使用における経年劣化に伴う壁紙の汚れなどについては、原状回復費用を事業者が負担する契約が一般的です。ただし、入居者の故意・過失による損耗などについては、事業者から原状回復のために必要な費用を請求される場合があります。トラブルを防ぐため、契約前に原状回復が必要な範囲を確認し、入居時に事業者の立ち会いのもとで室内の状況を確認しておく必要があります。

前払い方式の場合、入居期間によっては、前払金の一部が返還されないことがあります。事業者によって返還金の計算方法が異なりますので、あらかじめ契約内容を十分に確認する必要があります。なお、入居から3か月以内に契約が終了した場合には、入居期間中の居住費用(家賃、食費等)を除いた全額が返還されることが法律で定められています。

※有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は医療機関ではないため、一般的な持ち家や賃貸住宅に お住まいになっているときと同様に、医師による医療的な管理が必要になった場合には、そのまま居住する ことが困難となることもあります。

想定される理由本人の死亡

家賃・食費等の滞納、他の入居者への迷惑行為事業者からの申出

契約の終了

解約入居者からの申出 住まいに対するイメージと実態の不一致や他の入居者との

不和などによる引越し、医療機関への入院※

契約の終了にあたっては、別途の支払いが必要になったり、前払金の返還があったりしますので、あらかじめ契約前にも確認しておきましょう。

3か月

前払金の返還額

想定居住期間満了

3か月を過ぎると、返還金の額が大幅に減少(いつ、どのくらいの額が減るかは、支払いプランによって異なる)

8

…前払金の支払額 …月払金の累積支払額 …返還金の額

…前払金のうち、実際に家賃等として支払われる額の推移

○支払い方式別に、入居期間の各時点における「入居者が支払う金額」と「契約が終了した場合に返還される金額」を整理すると、以下のグラフ・表のようになります。

○ここでは75歳の健康な男性(想定居住期間12年)をモデルに、月額家賃の3万円分を前払金で支払うこととして、3か月間時点で、想定居住期間を超えた期間に備えて事業者が受け取った家賃が返還されなくなる料金プランを仮定しています。

○なお、このモデルでは、家賃のうち3万円分を前払いしているので、この他に、残りの家賃と、サービス利用料の月々の支払いが必要となります。

入居時

511万円

0

511万円

1か月目

511万円

3万円

508万円

3か月目

511万円

9万円

423万円

1年目

511万円

36万円

396万円

12年目

511万円

432万円

0

15年目

511万円

540万円

0前払い方式の返還額

前払い方式

月払い方式累積の支払額

※上記のグラフ・表で示されている金額は、あくまでも参考モデルによるものですので、実際に住まいを選ぶ際には、 事業者に対して、ご自身の状況に応じた料金プランを具体的に示してもらうようにすることをお勧めします。

511万円

540万円

返還額508万円

返還額423万円

返還額396万円

入居時 1か月後 3か月後 1年後 12年後 15年後

入居期間

差額(事業者が一括受領する額):79万円想定居住期間(12年間)を超えた期間に備えて、前払金として支払った将来の家賃が、この時点以後は、返還されないこととなる。

負担金額の金額

支払い方式別の支払額・返還額の比較Ⅲ

月払い方式と前払い方式は、入居期間に応じて、支払い額の総額が変わります。入居時点で前払金を払うことで将来の負担を軽くするか、途中での引越などを想定して月払い方式にするか、ご自身の生活設計とあわせて慎重に検討してください。

累積の負担額が前払い方式の場合を超える入居時点で多額の支払いが求められる

返還額が大きくダウン 以後は退去しても返還されない

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前払金について

前払い方式とは、どのようなものですか。入居時点で、将来の家賃等をあらかじめ支払っておくことで、入居期間中の月々の支払い額を低く抑える方式です。長く住み続けることになった場合でも追加の費用は必要ありませんが、早期に退去することになった場合は、前払金の一部が返還されない料金プランですと、結果的には割高になります。

前払い方式は、サービス付き高齢者向け住宅においても選択できるのですか。制度上は可能ですので、事業者側の方針によっては、前払い方式が採用されることもあり得ます。なお、現状の実態としては、サービス付き高齢者向け住宅ではあまり採用されていません。

最初に支払う前払金とは、何に使われるお金ですか。終身にわたって居住することを前提に支払う家賃等です。なお、家賃だけを前払金として、その他の利用料を月々の支払いにする住まいが多いです。

「想定居住期間」とは何の期間ですか。入居者のうち概ね50%の方がその住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。その期間は、入居時の年齢や性別、心身の状況(介護の必要性など)等に応じて、入居者の平均余命等を参考に設定されます。住まいごとに設定が違いますので、事業者から考え方をよく聞いてください。

入居期間が「想定居住期間」を超えた場合、追加の支払いは必要ですか。追加の家賃等が発生することはありません。契約内容をよく確認してください。

前払金は、退去(死亡・引越しなど)の場合に返金されますか。契約内容や退去の時期によって、返金額は大きく変わりますので、事業者ごとの契約内容をよく確認しましょう。①入居期間が3か月以内であれば、日割家賃に相当する額を差し引いたうえで、残りの全額を返還することが法律で定められています。

②入居期間が3か月を1日でも超えた場合は、前払金の一部(想定居住期間を超えた期間に備えた家賃等)について返還されない場合があります。退去する時期に応じて返還金額が変わります。

③入居期間が想定居住期間以上の場合は、全く返金されません。

高齢者向け住まいQ&AⅣ

前払い方式と月払い方式の違いはなんですか。

短期間※で契約を終了した場合の負担

累積の支払額は前払い方式よりも低額になる。

一定の期間が経過した後は、終身にわたる入居を予定して入居時に前払いした家賃等の一部が返還されない場合があるため、累積の支払額は月払い方式よりも高額になる。

長期間※にわたる入居後に契約を終了した場合の負担

毎月定額を支払い続けることとなるため、累積の支払額は前払い方式よりも高額になる。

将来の家賃等も入居時に一括して支払い、どんなに長期間居住しても追加の支払いがないため、累積の支払額は月払い方式よりも低額になる。

月払い方式 前払い方式

なし入居時の負担 将来の家賃等の前払金

※実際の期間は、それぞれの住まいにおける支払いプランによって異なります。

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サービス提供について

どんなサービスが提供されるのですか。サービス付き高齢者向け住宅

「食事の提供」「介護」「家事」「健康管理」のいずれかを行うこととされ、その他のサービスの内容は、ホームごとに異なります。

「安否確認」と「生活相談」の両方を行うことが義務づけられています。その他の生活支援や医療・介護サービスの内容は、住宅ごとに異なります。

有料老人ホーム

職員配置は決まっていますか。サービス付き高齢者向け住宅

「介護付有料老人ホーム」は、法律で基準が決まっています(P5参照)。「住宅型有料老人ホーム」は、ホームごとに異なります。

職員が少なくとも日中(概ね9時から17時)建物に常駐し、安否確認・生活相談サービスを提供します。

介護保険サービスを受けることはできますか。サービス付き高齢者向け住宅

「介護付有料老人ホーム」では、「特定施設入居者生活介護」という介護保険サービスが利用できます。「住宅型有料老人ホーム」では、ホームに併設された事業所や、外部の事業所から、居宅介護サービス(訪問介護やデイサービス等)が利用できます。

住宅に併設された事業所や、外部の事業所から、居宅介護サービス(訪問介護やデイサービス等)が利用できます。

介護保険サービスの契約はどのように行うのでしょうか。サービス付き高齢者向け住宅

「介護付有料老人ホーム」では、ホームの事業者と契約をすることになります。「住宅型有料老人ホーム」では、介護サービス事業者を個別に選んで、契約をすることになります。

介護サービス事業者を個別に選んで、契約をすることになります。

入居した後に部屋が変わることはありますか。賃貸借契約の場合、部屋が変わることはありません。利用権契約の場合、介護サービスが必要になったときには、入居者と事業者の協議によって、部屋を変更することがあります。あらかじめ、どのような場合に変更することがあるのか、事業者に確認しましょう。

看取りまで対応してくれるのでしょうか。疾病の状況や、医療機関との協力体制によって異なります。事業者に、対応方針やこれまでの実績を確認しましょう。

月額利用料の他にどのような費用がかかりますか。介護サービスを利用した場合は、介護保険の自己負担(1割)が必要です。また、日用品、新聞代などがかかります。具体的にどの程度の費用がかかるかは、事業者に確認しましょう。

有料老人ホーム

有料老人ホーム

有料老人ホーム

相談窓口 社団法人全国有料老人ホーム協会 電話03-3548-1077一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会 電話03-5645-3573

このガイドブックの作成にあたっては、  厚生労働省と  国土交通省も協力しています。

※発行者の許可無く本書の内容の無断転載、修正を禁じます。

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