336
2019 年(令和元年)9 月作成 船舶設備関係法令及び規則 【資格更新研修用テキスト(強電)】 船舶電装管理者 主任船舶電装士 船舶電装士 一般社団法人 日本船舶電装協会

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  • 2019 年(令和元年)9 月作成

    船舶設備関係法令及び規則 【資格更新研修用テキスト(強電)】

    船舶電装管理者 主任船舶電装士

    船舶電装士

    一般社団法人 日本船舶電装協会

  • I

    目 次

    Ⅰ 船舶設備規程(関連抜粋) ....................................................................................... - 1 - [1] 第6編 電気設備 ........................................................................................... - 1 -

    第1章 総則(定義及び性能一般) ........................................................................ - 1 - 第2章 発電及び変電設備 ..................................................................................... - 27 - 第1節 通則 ....................................................................................................... - 27 - 第2節 発電機 .................................................................................................... - 37 - 第3節 蓄電池 .................................................................................................... - 48 - 第4節 変圧器 .................................................................................................... - 53 -

    第3章 配電設備 .................................................................................................... - 57 - 第1節 配電盤 .................................................................................................... - 57 - 第2節 配電器具 ................................................................................................ - 63 -

    第4章 電路 ........................................................................................................... - 66 - 第1節 電線 ....................................................................................................... - 66 - 第2節 配電工事 ................................................................................................ - 68 - 第3節 接地 ....................................................................................................... - 85 -

    第5章 電気利用設備 ............................................................................................ - 88 - 第1節 照明設備 ................................................................................................ - 88 - 第2節 動力設備 ................................................................................................ - 94 - 第3節 電熱設備 .............................................................................................. - 105 - 第4節 通信及び信号設備 ............................................................................... - 106 -

    第6章 非常電源等 .............................................................................................. - 109 - 第7章 引火性液体を運送する船舶の電気設備 .................................................. - 127 - 第8章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備 ............... - 136 - 第9章 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船の電気設備 ......................... - 137 -

    [2] 脱出設備、操舵設備、航海用具................................................................... - 140 - 「1」 脱出設備 ................................................................................................... - 140 - 「2」 操舵設備 ................................................................................................... - 150 - 「3」 航海用具 ................................................................................................... - 160 -

    [3] 無線電信等の施設 ........................................................................................ - 204 -

    Ⅱ 危険物船舶運送及び貯蔵規則(関連抜粋) ......................................................... - 210 - 第2編 危険物の運送 .............................................................................................. - 210 -

    第1章 通則 ......................................................................................................... - 210 - 第3章 ばら積み液体危険物の運送 .................................................................... - 211 - 第2節 液化ガス物質 ....................................................................................... - 211 - 第3節 液体化学薬品 ....................................................................................... - 211 -

    Ⅲ 船舶救命設備規則(関連抜粋) ............................................................................ - 219 -

  • II

    第1章 総 則 .................................................................................................. - 219 - 第2章 救命設備の要件 ....................................................................................... - 220 - 第3章 救命設備の備付数量 ............................................................................... - 229 - 第4章 救命設備の積付方法 ............................................................................... - 232 -

    Ⅳ 船舶消防設備規則(関連抜粋) ............................................................................ - 234 - 第2章 消防設備の備付数量及び備付方法 ......................................................... - 234 - 第1節 第1種船及び第2種船 ........................................................................ - 234 - 第2節 第3種船及び第4種船 ........................................................................ - 244 -

    Ⅴ 船舶防火構造規則(関連抜粋) ............................................................................ - 247 -

    Ⅵ 船舶自動化設備特殊規則 ....................................................................................... - 249 - 第1章 総則 ............................................................................................................ - 249 - 第2章 機関 ............................................................................................................ - 249 - 第3章 設備 ............................................................................................................ - 252 -

    Ⅶ 漁船特殊規程 (関連抜粋) ............................................................................... - 260 - 第1章 総則 ......................................................................................................... - 260 - 第3章 設備 ......................................................................................................... - 260 - 第1節 救命設備 .............................................................................................. - 260 - 第3節 其の他の設備 ....................................................................................... - 260 -

    Ⅷ 小型船舶安全規則 (関連抜粋) ........................................................................ - 267 - [1] 第1章 総則 ................................................................................................ - 267 - [2] 第6章 救命設備 ........................................................................................ - 273 - [3] 第9章 航海用具 ........................................................................................ - 274 - [4] 第10章 電気設備 ........................................................................................ - 286 -

    第1節 通則 ..................................................................................................... - 286 - 第2節 蓄電池 .................................................................................................. - 289 - 第3節 配電盤 .................................................................................................. - 290 - 第4節 電路 ..................................................................................................... - 291 - 第5節 電気利用設備 ....................................................................................... - 292 -

    [5] 第14章 特殊小型船舶に関する特則 ........................................................... - 294 -

    Ⅸ 小型漁船安全規則 (関連抜粋) ........................................................................ - 295 - [1] 第1章 総則 ................................................................................................ - 295 - [2] 第6章 救命設備 ........................................................................................ - 296 - [3] 第9章 航海用具 ........................................................................................ - 297 - [4] 第10章 電気設備 ........................................................................................ - 301 -

    Ⅹ 電気設備の検査 ..................................................................................................... - 305 - [1] 検査の種類 ................................................................................................... - 305 -

  • III

    〔A〕定期検査 ...................................................................................................... - 305 - 〔B〕中間検査 ...................................................................................................... - 305 - 〔C〕臨時検査 ...................................................................................................... - 306 - 〔D〕臨時航行検査 ............................................................................................... - 306 - 〔E〕予備検査 ...................................................................................................... - 307 -

    [2] 用語の意義 ................................................................................................... - 307 - 〔A〕旅客船 .......................................................................................................... - 307 - 〔B〕国際航海 ...................................................................................................... - 307 - 〔C〕特殊船 .......................................................................................................... - 307 - 〔D〕小型兼用船 .................................................................................................. - 307 - 〔E〕小型船舶 ...................................................................................................... - 307 - 〔F〕小型漁船 ...................................................................................................... - 308 - 〔G〕航行区域 ...................................................................................................... - 308 - 〔H〕従業制限 ...................................................................................................... - 308 -

    [3] 検査の準備 ................................................................................................... - 309 - 〔A〕定期検査の準備 ........................................................................................... - 309 - 〔B〕第1種中間検査の準備 ................................................................................ - 309 - 〔C〕第2種中間検査の準備 ................................................................................ - 309 - 〔D〕予備検査の準備 ........................................................................................... - 309 -

    [4] 船舶検査の方法(国土交通省、電気設備関係抜粋) .................................. - 309 - B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査 ........................................... - 309 - 第1章 第1回定期検査等 ............................................................................... - 309 - 第2章 定期的検査等 ....................................................................................... - 316 -

    C編 小型船舶等及びこれに備える物件の検査 .................................................. - 320 - 第1章 第1回定期検査等 ............................................................................... - 320 - 第2章 定期的検査等 ....................................................................................... - 321 -

    C-2編 快遊艇等及びこれに備える物件の検査 .................................................... - 322 - 第1章 第1回定期検査等 ................................................................................... - 322 - 第2章 定期検査等 ............................................................................................ - 322 -

    S編 検査の特例(電気ぎ装工事関係) ............................................................. - 324 - [5] 検査の実施方法に関する細則(日本小型船舶検査機構) .......................... - 326 -

    〈第2編 小型船舶の検査の実施方法に関する細則〉 ....................................... - 326 - 〈第5編 小型漁船の検査の実施方法に関する細則〉 ....................................... - 330 - 第2章 船舶検査の実施方法 ............................................................................ - 330 -

    Ⅺ 索 引 .................................................................................................................... - 332 -

  • IV

  • - 1 -

    Ⅰ 船舶設備規程(関連抜粋)

    [1] 第6編 電気設備

    第1章 総則(定義及び性能一般)

    (適用範囲)

    第170条 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して

    許可したものに限り、この規定によらないことができる。

    2.この編の規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支

    障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

    (定義)

    第171条 この編における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

    (1) 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

    イ 木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸

    し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁

    ロ ベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール又はエナメルによ

    る絶縁

    (2) 「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

    イ マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したも

    の(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁

    ロ マイカナイトその他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、

    そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質

    を害しないものによる絶縁

    (3) 「C種絶縁」とは、生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐

    える材料による絶縁をいう。

    (4) 「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

    イ マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以

    上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)に

    よる絶縁

    ロ H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損

    傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる

    絶縁。

    (関連)

    1.JIS C 4003:98 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 「JIS C 4003:1977」の基礎となったIEC 60085:1957が、1984年に大幅改正されたの

    に伴い、IEC規格と整合させた新版「JIS C 4003:1998」が発行された。 この新版は旧版に、相当大幅の改正が加えられており、定義などを正しく理解する必

    要があるので、その概要を次に示す。

    (a) 定義

    イ.電気絶縁:電気製品に使用されている絶縁材料及び絶縁システムをいう。

    ロ.耐熱クラス:電気製品を定格負荷で運転したときに許容できる最高温度を基にし

  • - 2 -

    て決めた電気絶縁の耐熱クラスをいう。

    ハ.温度:絶縁の実際の温度をいう。

    ニ.絶縁システム:電気製品において、導体と組み合わせている単一の絶縁材料又は

    絶縁材料の組合せをいう。

    ホ.電気製品:耐熱クラスの指定が必要な絶縁を用いたすべての電気製品をいう。

    (b) 改正された主な項目

    イ.旧版「JIS C 4003:1977」では、機器絶縁では、Y種、A種、E種、B種、F種、H種及びC種絶縁に区分され、各種絶縁に使用し得る「絶縁材料表」が参考とし

    て例示されていた。

    ロ.新版「JIS C 4003:1998」では、電気絶縁の耐熱クラスは、それぞれ耐熱クラスY、A、E、B、F、H、200、220、250、また250℃を超える温度は、25℃間隔で増

    し、それに対応する温度の数値で呼称する。

    なお、「絶縁材料表」が削除され、適切な使用経験(電気絶縁システムの破壊が

    ある場合又はない場合の使用に関する定量的又は定性的な記録のこと。)又は適切

    な試験によって絶縁の耐熱性を評価し、耐熱クラスを指定することが決められて

    いる。また、適切な絶縁材料及び絶縁システムを選択し、耐熱クラスを指定する

    のは電気製品の製造業者の責任となった。

    (c) 新版「1988年版」と旧版「1977年版」との相違点を次表に示す。

    JIS C 4003:77 JIS C 4003:98 表題 電気機器絶縁の種類 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価

    適用範囲 電気機器絶縁の種類について

    規定している。

    電気製品の絶縁の耐熱クラス及び耐

    熱性評価について規定している。

    耐熱クラス

    機器絶縁は、その耐熱性によっ

    て、Y種、A種、E種、B種、F種、

    H種、及びC種に区別する。

    絶縁の種類 許容最高温度 ℃

    Y 90 A 105 E 120 B 130 F 155 H 180 C 180を超えるもの

    電気絶縁の耐熱クラスは、その電気製

    品を定格負荷で運転したときに許容

    できる最高温度を基に決める。

    耐熱クラス 温度(℃)

    Y 90 A 105 E 120 B 130 F 155 H 180 200 200 220 220 250 250

    250℃を超える温度は25℃間隔で増

    し、それに対応する温度の数値で呼称

    する。

    絶縁材料と絶縁システ

    ムの区別

    絶縁システムを機器絶縁と称

    しているが、絶縁材料との区別

    は必ずしも明確ではない。

    絶縁システムの定義が与えられてお

    り、明確である。また絶縁材料の組合

    せによる耐熱性へ及ぼす影響につい

    ても考慮している。

    電気絶縁の耐熱性に及

    ぼす使用条件の影響

    触れていない。 雰囲気、負荷などによる影響を考慮し

    ている。

  • - 3 -

    絶縁材料及び絶縁シス

    テムの選択及び耐熱ク

    ラスの指定

    各種絶縁に使用し得る絶縁材

    料表が参考として例示されて

    いる。ただし、使用した材料が

    当該絶縁の種類に該当するか

    否かは機器製造業者自身の責

    任において確認すべきもので

    ある。

    適切な絶縁材料及び絶縁システムを

    選択する責任は、その電気製品の製造

    業者にある。また適切な使用経験に基

    づき、又は適切な試験を実施すること

    によって、その絶縁の耐熱性を評価し

    耐熱クラスを指定する責任も、電気製

    品の製造業者にある。

    絶縁材料の耐熱性評価

    方法

    触れていない。 絶縁材料の耐熱性評価方法としてIEC 60216:1990を参照すること、また、

    耐熱グラフ、温度指数、相対温度指数

    及び半減温度幅の定義が役立つこと

    が、述べられている。

    (d) 2007年に「JIS C 4003-1998」の基礎となったIEC 60085:1984が改正されたのに

    伴い、IEC規格と整合させた新版「JIS C 4003-2010」が発行された。

    その概要を次に示す。

    (1) 定義

    イ.電気絶縁材料:電気機器において、電位が異なる導体間を分離するために用

    いる。導電性が無視できる程度に低い固体材料若しくは液体材料、又はそれ

    らの簡単な組合せ材料。

    ロ. 耐熱クラス:推奨される最高連続使用温度(℃)の数値に等しい呼び方。

    (2) JIS C 4003-2010とJIS C 4003-1998の耐熱クラスの比較を下記に示す。

    JIS C 4003-2010 JIS C 4003-1998

    電気絶縁-熱的耐久性評価及び呼び方 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価

    耐熱クラス

    (℃) 指定文字 a)

    電気絶縁の耐熱クラスは、その電気製品を定

    格負荷で運転したときに許容できる最高温

    度を基に決める。

    耐熱クラス 温度(℃)

    90 Y Y 90

    105 A A 105

    120 E E 120

    130 B B 130

    155 F F 155

    180 H H 180

    200 N 200 200

    220 R 220 220

    250 b) - 250 250

    注)a)必要がある場合、指定文字は、例えば、

    クラス180(H)のように括弧を付けて表

    示することが出来る。スペースが狭い銘

    版のような場合、製品規格には、指定文

    字だけを用いても良い。

    b) 250℃を超える耐熱クラスは、25ずつの

    区切りで増加し、それに応じて指定する。

    250℃を超える温度は25℃間隔で増し、それ

    に対応する温度の数値で呼称する。

    2.舶検第76号(40.5.7)

    E種絶縁の発電機及び電動機について

    E種絶縁(JIS規格による。)は承認してさしつかえないものとし、温度上昇限度を周囲

  • - 4 -

    温度40℃として下表のとおりとする。

    (基準周囲温度40℃) (摂氏40度)

    発電機又は電動機の部分 温度計法 抵 抗 法

    巻 線 開 放 型 65 75

    全 閉 型 70 75

    巻線で接続する鉄心及び他の部分 75

    整流子・スリップリング 70

    3.海検第48号(59.12.17)

    ㈱帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査について

    F種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、

    特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料について

    は JIS C4003を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。 F種絶縁の回転機の温度上昇限度

    F種絶縁の回転機の温度上昇限度は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時

    間定格に応じて運転したとき、次表に示す値を超えてはならない。ただし、基準周囲温

    度が40℃以下の場合は、表の値よりその差だけ高くなっても差し支えない。

    (基準周囲温度40℃)

    回 転 機 の 部 分

    F 種 絶 縁

    温度計法 抵抗法 埋込

    温度計法

    交流機固定子巻線 * 85 100 100 絶縁された回転子巻線 * 85 100 - 多層界磁巻線 * 85 100 - 低抵抗界磁巻線及び補償巻線 100 100 -

    露出した単相界磁巻線 110 110 -

    円筒形回転子を有する同期機の界時巻線 - 110 -

    鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線と近接した部分 100 - -

    絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械部分で絶縁し

    た巻線に接近しない部分、ブラシ及びフラシ保持器

    機械的に支障なく、かつ、付近の

    絶縁物に損傷を与えない温度

    整流子及びスリップッリング 90 - -

    (参考)1.全閉型の回転機では、* 印の数値より5℃高い温度とする。 2.整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した

    巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。

    3.同一部分を同時に2つ以上の方法(例えば温度計法及び抵抗法)によって測定する

    ことを必要とするものではない。

    4.交流機固定子巻線であっても、5,000kVA以上のもの又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものでは、抵抗法又は埋込温度計法による。

    5.空気冷却器により強制冷却する回転機の温度上昇限度は、冷却器の入口における冷

    却水の温度が30℃以下のときは、表の値より20℃高くなっても差し支えない。

    第171条

    (5) 「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水し

    ない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

    (6) 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使

    用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

  • - 5 -

    (7) 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するの

    に適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

    (関連)

    NK規則(鋼船規則 H編2.16.2)防爆構造の種類 船舶の危険場所において使用する防爆型電気機器は、次に掲げる防爆構造の中から

    選定されなければならない。

    (1) 耐圧防爆構造 (2) 安全増防爆構造 (3) 本質安全防爆構造

    (a) Exia形本質安全防爆構造 (b) Exib形本質安全防爆構造

    (4) 内圧防爆構造 (5) 樹脂充填防爆構造 (6) 粉体充填防爆構造 (7) 油入防爆構造

    1.保護外皮のIP表示 例えば、「IP45の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備」は、表1の保護

    形式中、外来物・感電に対する保護等級が4、液体に対する保護等級が5の保護性能

    を有する電気設備である。従って外来物・感電に対しては、銅線など直径1㎜以上の外

    来物が入らない保護性能、又は液体に対しては、いかなる方向からの水の直接噴流を受

    けても有害な影響のない保護性能が要求されている。

    (1) 保護形式の種類 保護形式の種類は、表1に示す保護形式を示す記号IP並びに外来物・感電に対

    する保護等級及び液体に対する保護等級の組合せによる。

    表1

    保護形式を示す

    記号

    外来物・感電に対する

    保護等級

    液体に対する

    保護等級

    IP

    0 0

    1 1

    2 2

    3 3

    4 4

    5 5

    6 6

    7

    8

    備考:保護等級の数字は表2及び表3による保護性能を表す。

    (2) 保護等級 ① 外来物・感電に対する保護等級

    器具の外被から内部に侵入する外来物(手、指、工具、銅線など)及び感電に対

    する保護等級は、保護性能によって表2のとおりとする。

  • - 6 -

    表2

    保護等級 保 護 性 能

    0 無保護

    1 手などの外来物に対する保護

    2 指などの外来物に対する保護

    3 工具、銅線など直径 2.5㎜以上の外来物が入らないもの 4 銅線など直径1㎜以上の外来物が入らないもの

    5 粉じんなどの外来物の侵入によって有害な影響のないもの

    6 粉じんなどの外来物が入らないもの

    備考:この表の保護等級をドレン抜き、通風穴、コーミングなどのある器具にどのよう

    に適用させるかは、個別規格などによる。

    ② 液体に対する保護等級 器具の外被から侵入する外来液体(水など)に対する保護等級は、保護性能によ

    って表3のとおりとする。

    表3

    保護等級 保 護 性 能

    0 無保護

    1 垂直から落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの

    2 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの

    3 鉛直から60度の降雨によって有害な影響のないもの

    4 いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの

    5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のないもの

    6 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水の入らないもの

    7 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの

    8 指定圧力*の水中に常時没して使用できるもの

    注:* 受渡し当事者間の協定による。

    2.船舶で一般的に使用される防爆構造は、耐圧防爆構造、本質安全防爆構造である。

    以下に防爆構造の概略を説明する。

    (a) 耐圧防爆構造

    全閉構造で、内部で爆発性混合気の爆発が起こっても、その圧力に耐え、かつ、

    外部の爆発性混合気に引火するおそれのない構造をいう。JISF8422:98(船用防爆天井灯)、JISF8425:98(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))は、いずれも耐圧防爆構造である。

    (b) 本質安全防爆構造

    正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線等)に発生する火花又は熱により爆発

    性混合気に点火しないことが点火試験等によって確認された構造をいう。

    (ⅰ) Ex ia形本質安全防爆構造 (ⅱ) Ex ib形本質安全防爆構造

    がある。

    (c) 内圧防爆構造

    電気機器の容器の内部に保護ガスを送入又は封入し、その圧力を周囲の圧力より

  • - 7 -

    高く保持することによって、通電中に周囲の爆発性雰囲気が容器の内部に侵入する

    のを防止するか、又は容器の内部に可燃性ガス又は蒸気の放出源がある場合にそれ

    を希釈する防爆構造。

    (d) 安全増防爆構造

    正常な使用中にアーク又は火花を発生することのない電気機器に適用する防爆構

    造であって、過度な温度の可能性並びに異常なアーク及び火花の発生の可能性に対

    して安全性を増加する手段が講じられた電気機器の防爆構造。

    (NK R編検査要領20.3.2)。 自動車運搬船の車両積載区域及びロールオン・ロールオフ区域に装備される電気機

    器として、従来認められていた防爆構造に加え以下に示す防爆構造を持つ電気機器が

    使用できる

    (e) 樹脂充填防爆構造

    正常時に着火源を有しない電気機器に対し、着火源となり得る部分を石英粉やガ

    ラスの粒子などの充填物で完全に覆うことにより着火を防止する手段が講じられた

    電気機器の防爆構造

    (f) 粉体充填防爆構造

    着火源となり得る部分を絶縁性のコンパウンドで包み込み、ガス、蒸気と隔離す

    る手段が講じられた電気機器の防爆構造

    (g) 油入防爆構造

    電機機器及び電気機器の部分が、油の上又は容器の外部に存在する爆発性雰囲気

    に点火することがないような方法で、これらを油に浸す電気機器の防爆構造。

    (注) 防爆型電気機器規格は、2004年以降、IEC規格を取り入れたJIS規格が新しく制 定された。主な規格を下記に示すのでそれによる。

    なお、本文中引用のJIS C 0930シリーズは下記に読み替える。

    規格番号 規格名称 制定年 JIS C 60079-0 爆発性雰囲気-第0部:電気機器-一般要件 2004 JIS C 60079-1 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第1部:耐圧防爆構造“d” 2008 JIS C 60079-11 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第11部:本質安全防爆構造“i” 2004 JIS C 60079-25 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第25部:本質安全システム 2008 JIS C 60079-2 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第2部:内圧防爆構造“p” 2008 JIS C 60079-7 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第7部:安全増防爆構造“e” 2008 JIS C 60079-18 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第18部:樹脂充填防爆構造“m” 2008 JIS C 60079-6 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第6部:油入防爆構造“o” 2004

    第171条

    (8) 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定す

    る温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をい

    う。

    (9) 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その

    指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過するこ

    とのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

    (10) 「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間

  • - 8 -

    の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流 500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。

    (11) 「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間

    に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間

    加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。

    (関連)

    1.船舶検査心得

    171.0 (定義) (a) 防水型において管海官庁の指定する圧力、方法、時間については、当分の間JEC((1)

    電気学会規則)、JIS又はNK((財)日本海事協会規則)のいずれによっても差し支えない。

    (JEC)軸方向において機体より3mの距離より内径25㎜以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間から3分間までこれを行うものとする。

    (NK) 回転機及び制御機の場合は、JECに同じ。 配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸

    水しないこと。

    (b) 水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、(例えば水中型ビルジポンプにあっては、隔壁甲板までの水圧)とすること。

    (c) 防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。 (d) 連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、

    定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件を指定する必要が

    ある。

    (1) 温度上昇限度を適用するためその機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。

    (2) 強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。

    (供給電圧)

    第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならな

    い。

    電気方式 種 類 供 給 電 圧

    直流方式

    照明設備及び小形電気器具 250ボルト(引火点摂氏60度以下の油を積載する船

    舶にあっては150ボルト)

    動力設備(小形電気器具を除く。) 500ボルト(引火点摂氏60度以下の油を積載する船

    舶にあっては250ボルト)

    電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト

    交流方式

    照明設備及び小形電気器具 150ボルト

    動力設備(小形電気器具を除く。) 三相の場合には450ボルト

    単相の場合には250ボルト

    電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト

  • - 9 -

    (関連)

    1.船舶検査心得

    172.0(供給電圧)

    (a) 「小型電気器具」とは、照明用の支回路にコードにより接続する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等をいう。

    2.舶検第210号(42.10.23)

    船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給電圧のうち居住区域(船舶防火構造

    規則第2条14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給

    電圧にあってはその取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規

    程第 172条の規定にかかわらず同規程第170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可してさしつかえない。

    3.舶検第371号(51.9.27)

    集魚灯の供給電圧について

    下記(1)~(4)留意の上、感電、火災、漏電等に対する電気的安全性を十分確認した

    場合に限り船舶設備規程第172条の規定にかかわらず交流250ボルトまでの供給電圧を

    認めてさしつかえない。

    (1) 配電盤、区電盤及び分電盤はデッドフロント型とすること。 (2) 最終支回路と集魚灯リード線の接続は、船舶設備規程第 254条の規定によること。

    ただしケーブルの防水性、難燃性、機械的強度、電気的性能を損なうおそれのな

    い方法で接続する場合は、同規程によらなくてもさしつかえない。

    (3) 他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路の配線工事は船舶設備規程第247条の規定によること。

    (4) 定格出力50kW(又は 50kVA)以上の発電機を制御する配電盤の自動しゃ断器は、船舶設備規程第221条に規定する自動しゃ断器とすること。

    4.舶検第126号の2(57.10.21)

    集魚灯用省エネルギー型放電球の使用について

    集魚灯に放電球を使用する場合は下記事項によること。

    (1) 集魚灯の供給電圧を250ボルトまで認めるにあたっての通達(船検第371号 昭和51年9月27日付)を適用すること。

    (2) 安定器の露出金属部分は、十分な接地工事を行うこと。 (3) 球切れ等の異常発生の場合に供給電圧が250ボルトを超えるものにあっては、各安

    定器毎に回路を遮断できるスイッチを取り付けるとともに、放電球の交換時等必

    要な場合には回路を遮断するように指導すること。

    (4) 灯具は、船舶設備規程第176条の規定によること。 (5) 安全器等の設置場所は、船舶設備規程第 174条の規定によるとともに、船舶の復

    原性に関し十分考慮されたものであること。

    5.舶検第373号(53.9.1)

    探照灯及び投光器の供給電圧について

  • - 10 -

    九海舶検第143号(昭和53年8月4日付け)をもって伺い出のあった標記については、下記

    を条件として交流250Vまで認めてさしつかえない。

    (1) 探照灯及び投光器は固定式かつ防水型のものとすること。 (2) 操作用電圧は交流100V以下とし、器具は船体にアースすること。 (3) 灯具は次の試験に合格すること。

    1) 絶縁耐力試験(試験電圧は1500V、試験時間は1分間とすること。)

    2) 絶縁抵抗試験(1メグオーム以上)

    6.NK規則 H編2.1.2 電圧及び周波数 -1. 供給電圧は、次に示す値を超えてはならない。

    (1) 発電機、動力装置並びに固定配線される調理器及び電熱器 1,000V

    (2) 電灯、居室及び公室内の電熱器、そのほか前記以外のもの 250V

    (3) 電気推進設備 交流 15,000V 直流 1,500V

    (4) 2.17(高圧電気設備)の規定に適合する交流発電機及び交流動力装置

    交流 15,000V -2. 周波数は60Hzを標準とする。 -3. 主及び非常配電盤から給電される電気機器は、通常起こる電圧及び周波数の変動

    のもとで支障なく動作するように設計及び製作されなければならない。特に明記さ

    れる場合を除き、電気機器は、表H2.1 で示す電圧及び周波数の変動のもとで支障なく動作するものでなければならない。なお、電子回路のように同表に示す変動の

    もとでは十分な動作ができないものについては、電源を安定化する装置を通して給

    電されなければならない。

    -4. 交流発電機が定格速度、定格電圧及び定格平衡負荷で運転されている場合、同機に

    接続される配電系統の電圧総合変形ひずみ率(THD)は5%を超えてはならない。ただし、本会が特に認める場合はこの限りでない。

    表H2.1 電圧及び周波数の変動

    (a) 交流回路(注1)における電圧及び周波数の変動

    変動の種類 変動(注4)

    定常時 過渡時

    電圧 +6%、-10% ±20%(1.5秒以内)

    周波数 ±5% ±10%(5秒以内)

    (b) 直流回路(注2)における電圧の変動

    変動の種類 変動(注4)

    電圧変動(定常時) ±10%

    電圧周期変動 5%

    電圧リプル 10%

  • - 11 -

    (c) 蓄電池回路における電圧の変動

    回路構成 変動(注4)

    充電中の蓄電池に接続される回路(注3) +30%、-25%

    充電中の蓄電池に接続されない回路 +20%、-25%

    (注1)交流回路とは、交流発電機回路及びインバータにより電力変換される回路をいう。

    (注2)直流回路とは、直流発電機回路及びコンバータにより電力変換される回路をいう。

    (注3)充電器からの電圧リプルを含む充放電特性により定められる特別な電圧変動値が要

    求される場合はこれを考慮すること。

    (注4)表の数値(時間は除く)は、定格値に対する百分率を示す。

  • - 12 -

    (配電方式)

    第173条 配電方式は次に掲げるものでなければならない。

    (1) 直流2線式 (2) 直流3線式 (3) 交流単相2線式 (4) 交流単相3線式 (5) 交流三相3線式 (6) 交流三相4線式

    2.船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、これを導体

    として使用してはならない。

    (関連)

    1.船舶検査心得

    173.2(配電方式)

    (a) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げる回路

    を設ける場合とする。

    (1) 外部電源式陰極防食装置の回路 (2) 絶縁監視装置の回路 (3) セルモーター、雑音防止用コンデンサを備えた無線装置、接地を要する本質安

    全防爆構造の装置等の限定的かつ局地的に接地する装置の回路。ただし、タン

    カー及びタンク船の回路にあっては、いかなる場合にあっても派生電流が危険

    場所を直接流れないときに限る。

    2.NK規則

    H編2.2.1 配電方式 配電方式は次の(1)から(5)のいずれかにすることができる。

    (1) 直流2線式 (2) 直流3線式(3線絶縁式又は中性線接地式) (3) 単相交流2線式 (4) 三相交流3線式 (5) 三相交流4線式

    3.〔説明〕配電方式について

    配電方式を図で示すと次のようになる。

  • - 13 -

    注:×、○、◎は負荷を示し、それぞれの図において◎は×の2倍の電圧を、○は×の1.732

    倍( 3 倍)の電圧を示す。 集魚灯発電機のように照明と動力を同一の発電機から給電する場合は三相4線式が用い

    られる。

    (配置) 第174条 電気機械及び電気器具は、次項から第4項目までに規定する場合を除くほか、次

    に掲げる場所に設備してはならない。

    (1) 通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうっ積する場所 (2) 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所 (3) 他動的損傷を受けるおそれのある場所 (4) 燃焼し易いものに近接する場所

    2.水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器

    具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

    3.船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より

    下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたも

    の又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。

    4.爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気

    機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。

    第175条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。

    (解説) 回転機械の据付方向について(第175条関係)

    船体は、ピッチングの方がローリングより傾斜角度が少なく、また、その頻度が少な

    いので、回転機械の軸方向はローリング方向を避けて船首尾方向に合わせ、運転中の回

    転機械の軸受等の損耗を防ぐことを考慮したものである。

    (関連)

    船舶検査心得

    174.3(配置)

  • - 14 -

    (a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは、次のような設備に使用するものをいう。

    (1) 船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照)

    (2) セルモーター (3) 昇降設備 (4) 端艇揚卸設備 (5) 非常消火ポンプ (6) 水密戸開閉装置 (7) 自動スプリンクラ装置 (8) 高圧ガス圧縮機 (9) 通風機(危険物ばら積船ポンプ室等、機関区域及び居住区域用) (10) 航海用具 (11) 船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。) (12) 無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。) (13) 固定式イナート・ガス装置 (14) 暖房機 (15) 冷房機 (16) サニタリーポンプ (17) 飲料水ポンプ、造水機 (18) 汚物処理機 (19) レンジ、電気炊飯器等の調理器具 (20) (1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器

    175.1

    (a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機、その他の回転機械」に

    ついては、174.3(a)を準用する。

    船舶機関規則心得「附属書(1)」による船舶の推進に必要又は関係のある補機は次のとお

    り規定されている。

    9 船舶の推進に関係のある機関

    次に掲げるもの

    (1) 主機及び主要な補助機関 (2) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源用に

    供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆

    動軸

    (3) 第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ (4) 船舶の推進に関係のある補機 (5) (1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器 (6) (1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び

    制御装置

  • - 15 -

    28 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)

    次のいずれかに該当する補機

    (1) 主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置

    のための補機にあっては、次に掲げるもの

    ⅰ 潤滑油供給ポンプ

    ⅱ 冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ

    ⅲ 燃料油供給ポンプ

    ⅳ 復水ポンプ及び真空ポンプ

    ⅴ 燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)

    ⅵ 制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機

    (2) 主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの

    ⅰ 給水ポンプ

    ⅱ 燃料ポンプ

    ⅲ 強制給排気送風機

    (3) ビルジポンプ

    (4) その他管海官庁が指示するもの

    29 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)

    次のいずれかに該当する補機

    (1) 第1種補機 (2) バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。) (3) 操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及

    び荷役装置、冷蔵設備等に用いられるもの

    (4) 通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある

    場所に設置するものに限る。)

    (5) その他管海官庁が指示するもの

    (取扱者の保護)

    第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

    2.電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、

    取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。

    (関連)

    1.船舶検査心得

    176.2(取扱者の保護)

    (a)「取扱者を保護するための適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。

    (1) 接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクル

    を通じて接地すること。

  • - 16 -

    (2) 導体間電圧が50V(交流にあっては実効値)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。

    (3) 1つの電気機械又は電気器具のみに対する給電であって 250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。

    (4) 電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。

    (性能)

    第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源に

    あっては22.5度)傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能

    に支障を生じないものでなければならない。

    ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等によ

    る影響を考慮して差し支えないものと認める場合は、この項の規定の適用を緩和するこ

    とができる。

    2.電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなけれ

    ばならない。

    (関連)

    船舶検査心得

    177.1(性能)

    (a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。

    (b) 10°のトリム及び15°のヒール並びに22.5°のローリング状態において、本項の規定を満足していること。

    (解説)

    電気機械及び電気器具は船体に取付けた状態のもとで船体が次に示す角度で動揺又は

    傾斜しても性能に支障を生じないものであることが第177条で規定されている。

    機器

    運転状態 一般電気機器

    非常電源及び

    臨時の非常電源

    ローリング(横ゆれ) 22.5° 22.5°

    ヒ ー ル(横傾斜) 15.0° 22.5°

    ト リ ム(縦傾斜) 10.0° 10.0°

    (絶縁距離)

    第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げ

    き及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たな

    ければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りではない。

  • - 17 -

    種 別 定格電圧

    (ボルト)

    空げき(ミリメートル) 沿面距離(ミリメートル)

    異極端

    子 間

    異極裸

    充 電

    部 間

    裸充電

    部と大

    地 間

    異極端

    子 間

    異極裸

    充 電

    部 間

    裸充電

    部と大

    地 間

    自 動 し ゃ 断 器 及 び

    刃 形 開 閉 器

    125 以下のもの 13 6 13 19 9 13

    125 をこえ 250 以下のもの 19 8 14 32 11 18

    250 をこえるもの 25 10 15 50 13 25

    回転機械、制御器

    (定格電流10アンペア以下の

    ものを除く。)並びに自動

    しゃ断器及び刃形開閉器

    以外の配電盤用器具

    125 以下のもの 6 9

    125 をこえ 250 以下のもの 8 11

    250 をこえるもの 10 13

    小型電気器具及び定格

    電流10アンペア以下の制

    御器

    25 以下のもの 3 4

    25 をこえ 125 以下のもの

    5 6

    125 をこえ 250 以下のもの

    7 8

    250 をこえるもの 9 10

    配電盤上の充電部

    125 以下のもの 13 13

    125 をこえ 250 以下のもの

    16 13

    250 をこえるもの 23 23

    (解説)

    (1) 「絶縁距離」とは、電気機器の絶縁間げき(空げき)と沿面距離を総称していう。

    (船舶設備規程第178条及びJEM1103制御機器の絶縁距離参照) (2) 「絶縁間げき(空げき)」とは、絶縁された2つの裸充電部の最短空間距離をいう。例えば、下の端子台の図で が絶縁間げきである。

    (3) 「沿面距離」とは、2つの裸充電部間につながる絶縁物の表面に沿った漏電の起こりうる最短距離をいう。例えば、上図の点線で示したような場合をいう。

    (関連)

    1.船舶検査心得

    178.1(絶縁距離)

  • - 18 -

    (a) 居住区等の乾燥した場所に設置され、かつ、推進及び安全に直接関係のないもの

    については、JISによることとしても差し支えない。

    2.NK規則

    H編2.7 制御用器具 H編2.7.1 絶縁距離 -1. 制御用器具(例えば、接触器、抵抗器、制御用操作スイッチ、リミットスイッチ、

    電動機保護用及び制御用継電器、端子台、半導体組込み器具、これらを組み合わせ

    た装置等をいう。)の絶縁距離は、器具の保護状態及び周囲条件に応じて-2.及び-

    3.の規定によらなければならない。

    -2. 湿気、じんあい等について考慮された絶縁構造の制御用器具(例えば、電磁開閉

    器、制御用スィッチ、端子台等)又は過度の湿気、じんあいの堆積等がない周囲条

    件の下で使用される制御用器具の絶縁距離の最小値は、表H2.10によらなければな

    らない。

    -3. 15A以下の小型制御用器具の絶縁距離の最小値は、前-2.にかかわらず器具の保

    護状態及び装備される周囲条件に応じて本会の適当と認める値とすることができ

    る。

    -4. 前-2.及び-3.の規定は、次に示すものには適用しない。 (1) アークを発生する接点間げき (2) 誘導電動機の2次回路に使用される器具 (3) 油入器具 (4) 表示灯の口金及びソケット (5) 居住区域内の小型スイッチ類 (6) 封入構造の器具の封入部分

    H編2.7.2 周囲条件 -1. 半導体組込み器具は、55℃の周囲温度で適切に動作するものでなければならない。

    -2. 制御用器具は、いずれの方向に45度傾斜させても不具合な切換え動作や状態変化が起こってはならない。ただし、電磁接触器は 2.6.3-2.(1)によるものとする。

    表H2.10 制御用器具の絶縁距離の最小値

    定格絶縁

    電 圧

    (直流・交流)

    (V)

    空間距離 (mm) 沿面距離(3)(4) (mm)

    15A未満(5) 15A以上(5)

    63A以下 63A超過(5) 15A未満(5)

    15A以上(5)

    63A以下 63A超過(5)

    (1) L-L

    (2) L-A

    (1) L-L

    (2) L-A

    (1) L-L

    (2) L-A a b a b a b

    60 以下 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 4 60 を超え250 以下 3 5 3 5 5 6 3 4 3 4 5 8 250を超え380 以下 4 6 4 6 6 8 4 6 4 6 6 10 380を超え500 以下 6 8 6 8 8 10 6 10 6 10 8 12

    (備考)

    (1) 空間距離 L-L は、裸充電部間及び充電部と接地金属体との間に適用する。 (2) 空間距離 L-A は、充電部と絶縁が劣化することによって充電部となる絶縁金属

  • - 19 -

    体との間に適用する。

    (3) 沿面距離は、絶縁物の種別及び形状によって決める。 “a”は、セラミック(ステアタイト、磁器)及び他の絶縁材料であって、特に

    漏れ電流に対し安全なリブ又は垂直面をもった絶縁物で、実験的にセラミックを

    用いたと同様と認められるもので比較トラッキングインデックス(CTI)140以上

    の材料(例えば、フェノール樹脂成形品等)に適用する。

    “b”はその他の絶縁材料の場合に適用する。

    (4) 空間距離L-Aがそれに対応した沿面距離“a”又は“b”よりも大きい場合には、裸充電部と操作者が容易に触れることができ、かつ、絶縁が劣化することに

    よって充電部となる絶縁金属体との間の沿面距離は、L-A以上であること。

    (5) 電流値は、定格通電電流の値で示す。 3.NK規則検査要領

    H編H2.7 制御用器具 H編H2.7.1 絶縁距離 -1. 定格絶縁電圧とは、制御器具の絶縁設計の基準となる電圧で、実用上支障なく使

    用して得るよう考慮された電圧をいい、定格使用電圧以上の値とする。

    -2. マクロ環境条件(周囲環境条件)とは、機器を設置し使用する室内、又はその他

    の場所の環境条件をいう。また、ミクロ環境条件とは、縁面距離の決定に大きな影

    響を及ぼす絶縁物の直近の環境条件をいう。さらに、汚染度とは、装置の絶縁性能

    を決定するミクロ環境の汚染の程度をいう。

    -3. 規則H編2.7.1-3.において、制御用器具の絶縁距離の最小値は、表H2.7.1-1.に

    示す器具のミクロ環境条件の汚染度及びマクロ環境条件(周囲環境条件)に応じて、

    表H2.7.1-2.及び-3.によるものとする。

    表 H2.7.1-1. ミクロ環境条件の汚染度及びマクロ環境条件(周囲環境条件)

    ミクロ環境条件 マクロ環境条件(周囲環境条件)

    汚染度 汚染の程度及び器具の例

    1 汚染なしか、又は乾燥した非導電

    性の汚染だけが生じる状態。

    気候に対する保護がされていて、かつ、温度が制御

    されている場所。

    (例:空調された清浄な室内)

    ・じんあい又は外部からの固形物の種類や量がほと

    んどない。

    ・腐食物又は汚染物質の種類や量がほとんどない。

    ・密封された継電器の内部

    ・コーティングされた印刷配線板

    ・密封形マイクロスイッチ及び近接ス

    イッチ

    2 通常、非導電性の汚染だけが存在

    する状態。

    偶発的に、結露によって一時的な

    導電性が生じてもよい。

    気候に対する保護がされているが、温度と湿度が制

    御されていない場所。ただし、周囲温度の低下を防

    ぐための加熱は含まれる。

    (例:事務所、清浄な電気室)

    ・じんあいの存在がほとんどない。

    ・腐食物又は汚染物質の種類や量がほとんどない。

    ・カバー付き継電器の内部

    (制御用小形継電器)

    ・制御用操作スイッチ及びマイク

    ロスイッチの内部

    ・コーティングなしの印刷配線板

  • - 20 -

    表 H2.7.1-2.ミクロ環境条件の汚染度1における制御用器具の絶縁距離の最小値

    定格絶縁電圧

    (直流・交流)(V) 空間距離(㎜) 沿面距離(3)(4)(㎜)

    L-L(1) L-A(2) a b 12以下 0.2 0.2 0.2 0.2

    12を超え30以下 0.4 0.4 0.4 0.4

    30を超え60以下 0.5 0.5 0.5 0.5

    60を超え125以下 0.5 0.5 0.5 1

    125を超え250以下 1 1 1 1.5

    250を超え380以下 1.5 1.5 1.5 2

    380を超え500以下 2 2 2 3

    表 H2.7.1-3.ミクロ環境条件の汚染度2における制御用器具の絶縁距離の最小値

    定格絶縁電圧

    (直流・交流)(V) 空間距離(㎜) 沿面距離(3)(4)(㎜)

    L-L(1) L-A(2) a b 12以下 0.4 0.4 0.4 0.4

    12を超え30以下 1 1 1 1.5

    30を超え60以下 1 1 1 2

    60を超え125以下 1.5 1.5 1.5 2.5

    125を超え250以下 2 3 2 3

    250を超え380以下 3 3 3 4

    380を超え500以下 4 4 4 6

    (備考)

    (1) 空間距離L-Lは、裸充電部間及び充電部と接地金属体との間に適用する。 (2) 空間距離L-Aは、充電部と偶発的に危険となり得る金属体との間に適用する。 (3) 沿面距離は、絶縁物の種別及び形状によって決める。

    “a”は、セラミック(ステアタイト、磁器)及び他の絶縁材料でも、特に漏

    れ電流に対し安全なリブ又は垂直面をもった絶縁物で、実験的にセラミックを

    用いたと同様と認められるもので、トラッキングインデックス140V以上の材料(例えば、フェノール樹脂成形品等)に適用する。

    “b”は、その他の絶縁材料の場合に適用する。

    (4) 空間距離L-Aが、それに対応した沿面距離“a”又は“b”よりも大きい場合には、裸充電部と操作者が容易に触れることができ、かつ、絶縁が劣化すること

    によって充電部となる絶縁金属体との間の沿面距離は、L-A以上でなければな

    らない。

    -4. 空間距離及び沿面距離は、次により決定する。(図H2.7.1-1.参照)

    なお、以下においてミクロ環境条件の汚染度3とは、規則H編2.7.1-2.に示す保護

    状態及び周囲条件を意味する。

    (1) 空間距離は、裸充電部間の最短距離で決定し、ミクロ環境条件の汚染度3は規則H編表H2.11、ミクロ環境条件の汚染度1及び2はそれぞれ表H2.7.1-2.及び表

    H2.7.1-3.に示す値を最小とする。

    (2) 沿面距離は、裸充電部間にある絶縁物の表面に沿った最短距離で決定し、ミクロ環境条件の汚染度3は規則H編表H2.11、ミクロ環境条件の汚染度1及び2はそ

    れぞれ表H2.7.1-2.及び表H2.7.1-3.に示す値を最小とする。ただし、絶縁物の

  • - 21 -

    表面に次のみぞが存在するものでは、そのみぞはないものとして決定する。

    (a) ミクロ環境条件の汚染度3で、定格絶縁電圧が 250V以下のもの及びミクロ環境条件の汚染度2で、定格絶縁電圧が 125Vを超えるものにあっては、みぞの幅又は深さ1mm未満の場合。

    (b) ミクロ環境条件の汚染度3で、定格絶縁電圧が 250Vを超えるものにあっては、みぞの幅又は深さ2mm未満の場合。

    (3) 前(1)及び(2)において、裸充電部間の途中に金属体があり、絶縁物が分割される場合には、次のいずれかによる。

    (a) 分割された絶縁物のうち、最大のものが規則H編表H2.11、表H2.7.1-2.及び表H2.7.1-3.の値以上であればよい。

    (b) 分割された絶縁物のうちの大きなもの二つの和が規則H編表H2.11、本要領表H2.7.1-2.及び表H2.7.1-3.の値の1.25倍以上であればよい。ただし、分

    割された絶縁物が、ミクロ環境条件の汚染度3で、定格絶縁電圧 250V以下のもの及びミクロ環境条件の汚染度2で定格絶縁電圧 125Vを超えるものにあっては、1mm未満、並びにミクロ環境条件の汚染度3で、定格絶縁電圧が 250Vを超えるものにあっては、2mm未満のものは除外する。

    (4) 前(1)及び(2)において、裸充電部間の絶縁物面にリブがある場合、その高さが次の関係にあればその沿面及び空間距離は、これを除外して決定する。

    (a) ミクロ環境条件の汚染度3で定格絶縁電圧 250V以下のもの及びミクロ環境条件の汚染度2で定格絶縁電圧が 125Vを超えるものにあっては、リブの高さ1mm未満の場合。

    (b) ミクロ環境条件の汚染度3で、定格絶縁電圧が 250Vを超えるものにあっては、リブの高さ2mm未満の場合。

    (5) 前(1)及び(2)において、充電部間にある絶縁物に他のリブをはめ込む場合、そのはめ込み部分の長さが絶縁物のみぞの深さより小さい場合には、リブのはめ込み

    部分に沿った最短距離で沿面距離を決定する。

    (6) 前(5)でリブを同一絶縁物とみられるようにはめ込んだ場合は、リブの表面に沿った最短距離で沿面距離及び空間距離を決定する。

    (7) 対地空間距離及び対地沿面距離は、それぞれ(1)及び(2)に準じ、最短距離で決定する。

    (8) 絶縁が劣化することによって、充電部となる絶縁金属体を有するものの空間距離及び沿面距離は、(3)によって決定する。

  • - 22 -

    図H2.7.1-1 絶縁距離の決定法

    条 件 空間距離、

    沿面距離の決定

    No.1

    W又はd<1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    W又はd<2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    G:空間距離

    L:沿面距離

    No.2

    W及びd≧1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    W又はd≧2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    dWL 221

    No.3

    W=1d≧1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    W=2d≧2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    WL 21

    No.4

    h<1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    h<2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    WL 21

    No.5

    h≧1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    h≧2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    WggG 21

    hWL 221

    No.6

    充電部間に金属体がある場合

    例 4321 gggg 4321 g2及び 2≧1 (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    g2及び 2≧1

    (汚染度3:250V超過のとき)

    g1≧規定値

    1 ≧規定値

    又は

    g1+g2≧規定値×1.25 21 ≧規定値×1.25

    1 2

  • - 23 -

    No.7

    絶縁物のみぞの深さがはめ込

    み部分より深い場合

    WggG 21 dWL 2221

    No.8

    絶縁物とリブが一体とみなさ

    れるようにはめ込まれた場合

    WggG 21 hWL 221

    No.9

    W=1、 2<1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    W=2、 2<2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    1gG

    WdL 1

    No.10

    2≧1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    2≧2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    1gG

    21 dL

    No.11

    2≧1

    (汚染度3:250V以下のとき)

    (汚染度2:125V超過のとき)

    2≧2

    (汚染度3:250V超過のとき)

    32 ddG

    2121 ddL

    No.12

    金属体容器入りの場合

    WG 211 (裸充電部間)

    )dgg(gG 12112 (対地間)

    hWL 2211 (裸充電部間)

    22 dL (対地間)

    21

    W

  • - 24 -

    (定格値等の表示)

    第179条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格

    値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならな

    い。

    (材料試験)

    第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海

    官庁が行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし管海官庁が適当と

    認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りではない。

    (関連)

    船舶検査心得

    180.1(材料試験)

    (a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機及び電動機」については、

    174.3(a)を適用する。

    (b)「管海官庁が適当と認める機関」は、(財)日本海事協会とする。

    (完成試験)

    第181条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係の

    あるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なもの

    に合格しなければならない。

    (1) 発電機…温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験、並列運転試験

    (2) 電動機…温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験

    (3) 変圧器…温度試験、短絡試験、絶縁耐力試験、誘導絶縁耐力試験、電圧変動率試験、変圧比試験

    (4) 配電盤…温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験 (5) 制御器…温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験

    (効力試験及び絶縁抵抗試験)

    第182条 電気機械及び電気器具は船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶

    縁抵抗試験に合格しなければならない。

    (関連)

    船舶検査心得

    181.1(完成試験)

    (a) 本試験は、初めて船舶に備え付けるものについてのみ行う。この場合において、工場において行うのが便利であるが、船舶において行っても差し支えない。

    (b) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。ただし、(9)(居住区域用通風機に限る。)及び(14)から(19)

    のうち小型電気器具に該当するものを除く。

  • - 25 -

    (c) 同一形式の2台目以降のもので、当該物件の認定事業場で製造されたものであって、先任船舶検査官が差し支えないと認めるものについては、完成試験のうち温度

    試験を省略して差し支えない。この場合において、「同一形式」とは、物件の種類

    に応じ、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

    (1) 発電機及び電動機…容量、電圧、電流、回転数、主要寸法、通風方法、絶縁種別等が同一のもの

    (2) 変圧器…容量、電圧、電流、主要寸法、冷却方式、絶縁の種別等が同一のもの (3) 配電盤

    (i) 同期検定盤を含む発電機盤の外形寸法、内容積及び通風方向がほぼ同じであるもの

    (ii) 発電機用遮断器及び断路器の形式及び定格が等しく、主母線の寸法、配置及び接続部の構造がほぼ同一であるもの。

    (iii) 主母線の負荷電流が等しいか、又はそれ以下であるもの (iv) 変圧器、リレー、ヒューズ、抵抗器等発熱源となる各種盤取付器具の配置

    がほぼ同一であって、それらの消費電力の合計が等しいか、又はそれ以下

    であるもの

    (v) 操作回路、計器回路を除く端子の構造及び配置がほぼ同じもの (4) 制御器

    (i) 盤、箱等容器の外形寸法、内容積及び通風方法がほぼ同じであるもの (ii) (3)(ⅲ)から(ⅴ)までに掲げる条件

    182.1(効力試験及び絶縁抵抗試験)

    (a) これらの試験は、完成試験が船舶において行われた場合は、省略して差し支えない。

    (b) 効力試験においては、実負荷をかけて異状なく運転できることを確認するのみとして差し支えない。この場合において、本試験は、中間検査、第2回以降の定期

    検査において行うこと。

    (解説)

    完成試験の目的等

    (1) 温度試験

    電気機器の絶縁物は、銅損や鉄損などの損失により、また絶縁物自身の漏れ電流や

    誘電損によりその温度が上昇する。この温度が高すぎると絶縁物は劣化し焼損するこ

    とになる。したがって、絶縁物はその種類に応じて許容最高温度が決められている。

    「温度試験」とは、定格負荷状態で使われる絶縁物が、その絶縁種類に応じた温度

    上昇限度内にはいっているかどうかを調べることを目的とした試験である。

    「温度上昇限度」とは、温度上昇(電気機器各部の測定温度と周囲温度との差)と

    基準周囲温度との和が絶縁物の許容最高温度以下になるよう定められた温度上昇の限

    度をいう。

    「基準周囲温度」とは、電気機器の温度上昇限度を定めるときの基準となる周囲温

    度をいう。

    基準周囲温度は、船舶設備規程においては40℃と定められているが、NK規則では、

  • - 26 -

    基準周囲温度は45℃と相違していることに注意しなければならない。

    各機器の温度上昇限度は、絶縁物の許容最高温度から基準周囲温度を減じた温度以

    下に定められているので、設置場所の周囲温度が基準周囲温度を上回っている場合は、

    その超過する温度を温度上昇限度から減じる必要がある。

    例えば、周囲温度が45℃の場所で使用するものは、その温度上昇限度から周囲温度

    が基準周囲温度を超過する温度(船舶設備規程では、45℃-40℃=5℃)を減じた温

    度がその機器の温度上昇限度となる。

    電気機器を装備するにあたっては、メーカー等で行った温度試験のデーター及び設

    置場所の最高温度を調査し、その場所で使用する場合の機器の温度上昇限度を超えな

    いことを確認しなければならない。

    (2) 過負荷耐力試験

    回転機に一定の過負荷条件を与え、電気的、機械的、熱的に異常がないことを調べ

    る試験である。

    通常、電圧、回転速度及び周波数を一定に保って50%過負荷を一分間与える。

    (3) 過速度耐力試験

    回転機に一定の過速度条件を与え、振動、音響、その他機械的異常がないことを調

    べる試験である。

    (4) 変圧器の誘導絶縁耐力試験

    巻線の耐圧試験の一種でコイルの巻線間又は層間の絶縁を調べる試験である。

    試験は、コイルに常用電圧の2倍の電圧を誘起させて行うが、励磁電流が過大とな

    るのを防ぐため、定格周波数より高い周波数(100~500Hz)を使用して行う。 しかし、周波数の高い電圧に対しては、コイルの絶縁耐力が低下するので印加時間

    を試験周波数に反比例して短縮している。(第208条参照)

    (5) 絶縁耐力試験

    充電部と大地間又は充電部相互間に施された絶縁の強度を保証するための試験であ

    る。

    異常電圧の発生は、

    (ⅰ) 回路開閉による異常電圧 電路には通常電磁誘導を生じる要素(インダクタンス)があるので、しゃ断器

    等の断により電流が急に断たれるとき非常に高い電圧が瞬間的に発生する。

    (ⅱ) 雷による異常電圧 電路に直撃の落雷があった場合、あるいは雷雲の接近による誘導雷により異常

    電圧が発生する。

    となる。船舶の場合、異常電圧の発生は(ⅰ)が主であるが、電気機器はこの異常電圧

    に耐えることが必要であるので、その検証のため絶縁耐力試験が行われる。

  • - 27 -

    第2章 発電及び変電設備

    第1節 通則

    (発電設備の容量)

    第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な

    電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、

    当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りではない。

    (主電源)

    第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そ

    のうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定す

    るものに対し十分に給電することができるものでなければならない。

    (1) 外洋航行船 (2) 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。) (3) 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。) (4) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船 (5) 第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船

    2.主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあっては第1号、第2号及び第4号(限

    定近海貨物船にあっては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあっては第2号

    から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。

    (1) 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。

    (2) 1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

    イ 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。 ロ 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の

    電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配

    電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。

    (3) 前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。

    (4) 2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気

    利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。

    (5) 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。

    この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則

    第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。

    (関連)

    1.船舶検査心得

    183.0(発電設備の容量)

    (a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」については、174.3(a)

  • - 28 -

    を準用する。ただし、貨物ポンプ及び揚貨機並びに(20)に掲げるものを除く。

    (b) 容量の算定に当たっては、不等率を考慮して差し支えない。

    183-2.1(主電源)

    (a)「管海官庁が指定するもの」とは、次に掲げるものをいう。

    (1) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)、外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数

    500トン以上の漁船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、

    サイドスラスタ、バラストポンプ並びに(2)及び(15)に掲げるものを除く。)

    (2) 第5号の機関区域無人化船、限定近海貨物船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、

    サイドスラスタ、バラストポンプ、糧食用冷凍機、機関区域用通風機(自然通風が

    十分可能な場合に限る。)、居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに

    掲げるものを除く。)

    183-2.2

    (a) 主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば、次に掲げるいずれかに該当

    する場合とする。ただし、(2)及び(3)の場合には、他の主発電装置を使用すること

    なく、主機を始動できるものであること。

    (1) バックアップ用の補助機関を有するもの

    (2) 定速制御されるCPP用の主機により駆動されるもの

    (3) ボイラの追だき装置を備える排ガスターボ発電機

    (b) (a)に掲げる装置以外の装置を認める場合には、資料を添えて、海事局検査測度課長まで伺い出ること。

    CPP G

    図183-2.2〈2〉

    M/E CPP用の主機

    排ガスエコノマイザ 補助ボイラ

    G

    図183-2.2〈3〉

    T

    CPP(又はFPP) A/E G

    (バックアップ用補助機関)

    図183-2.2〈1〉

    M/E

  • - 29 -

    (c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用する。

    (d) 船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備を始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第4号の

    規定に該当する。

    (e) 第5号の警報装置については、表 183-2.2〈1〉によること。 表 183-2.2〈1〉 計測点 警報