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関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

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1頁

○総務省令第四十三号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和二年四月二十二日

総務大臣

高市

早苗

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次

のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ

部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、

改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」と

いう。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正

前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

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2頁

別表第一号

技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)

別表第一号

技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)

技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。

技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。

工事設計の審査

工事設計の審査

技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計

書(工事設計に係る事項(申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備に係る工事設

計を含む。)を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別

表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかに

ついて審査を行う。

技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計

書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第

三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものである

かどうかについて審査を行う。

[⑵・⑶

略]

[⑵・⑶

同上]

[二・三

略]

[二・三

同上]

別表

第二

工事

設計

の様

式(

別表

第一

号一

⑴関

係)

表第

二号

事設

計の

様式

(別

表第

一号

一⑴

関係

第一

二か

ら第

六ま

での

工事

設計

書に

係る

無線

局以

外の

無線

局に

使用

する

ため

の無

線設

備の

工事

設計

第一

二か

ら第

六ま

での

工事

設計

書に

係る

無線

局以

外の

無線

局に

使用

する

ため

の無

線設

備の

工事

設計

工事

設計

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

工事

設計

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

Page 3: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

3頁

その

他の

工事

設計

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準適

合性

の確

申込

設備

に関

し、

1の

欄か

ら4

の欄

まで

の記

載事

以外

の工

事設

計に

つい

て、

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

認し

た。

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

申告

①適

合表

示無

線設

(番

号及

び種

別:

②微

弱無

線設

③同

時申

込の

無線

設備

上記

①~

③以

外の

無線

設備

電波

の発

射範

囲の

確認

一の

筐体

に収

めら

れた

全て

の無

線設

備に

関し

申込

設備

及び

上記

⑶①

~③

で申

告し

た無

線設

備の

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を確

認し

た。

添付

図面

無線

設備

系統

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

(日

本産

業規

格A

列4

番)

その

他の

工事

設計

添付

図面

無線

設備

系統

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

(日

本産

業規

格A

列4

番)

[注

1~

略]

注1

~4

左]

2の

⑷の

欄は

、2

の⑵

の欄

の電

波の

型式

に対

応す

る変

調の

方式

及び

次の

区別

に従

い該

当す

る事

項を

記載

する

こと

2の

⑷の

欄は

、2

の⑵

の欄

の電

波の

型式

に対

応す

る変

調の

方式

及び

次の

区別

に従

い該

当す

る事

項を

記載

する

こと

振幅

変調

の場

振幅

変調

の場

[ア

[ア

左]

変調

度(

電波

の型

式が

A2

A、

A2

B、

A2

D、

A2

N又

はA

2X

の場

合に

限る

。)

変調

度(

電波

の型

式が

A2

A、

A2

B、

A2

D、

A2

N又

はA

2X

の場

合に

限る

[ウ

・エ

[ウ

・エ

左]

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4頁

[⑵

・⑶

[⑵

・⑶

左]

[6

~9

[6

~9

左]

10

5の

欄は

、次

によ

るこ

と。

10

5の

欄は

、次

によ

るこ

と。

⑴は

、設

備規

則第

14条

の2

第1

項に

規定

する

人体

にお

ける

比吸

収率

の許

容値

に関

る技

術基

準に

係る

無線

設備

であ

る場

合に

は、

その

旨を

記載

する

こと

設備

規則

第14条

の2

第1

項に

規定

する

人体

にお

ける

比吸

収率

の許

容値

に関

する

技術

基準

に係

る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨

を記

載す

るこ

と。

⑵は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

4の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

1の

欄か

ら4

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

電波

法第

3章

に規

定す

技術

基準

に適

合し

てい

る旨

を記

載す

るこ

と。

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

[新

設]

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

[新

設]

⑶は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

[新

設]

⑷は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑶①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑶

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑷で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

[新

設]

11

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

11

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

[⑴

~⑹

[⑴

~⑹

左]

5の

欄の

⑶④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

[新

設]

12

略]

[12

同左

Page 5: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

5頁

無線

航行

業務

及び

無線

標定

業務

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

計書

第二

線航

行業

務及

び無

線標

定業

務の

無線

局に

使用

する

ため

の無

線設

備の

工事

設計

工事

設計

大測

定距

最小

測定

距離

3 送信機

定格

出力

射可

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

4 受信機

通過

帯域

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

5 空中線

型式

及び

構成

回転

速度

水平

面の

主軸

射の

角度

の幅

直面

の主

輻射

の角

度の

附属

装置

の種

類及

び型

式又

は名

その

他の

工事

設計

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準適

合性

の確

申込

設備

に関

し、

1の

欄か

ら6

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

、電

波法

第3

に規

定す

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

した

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

申告

適合

表示

無線

設備

(番

号及

び種

別:

②微

弱無

線設

③同

時申

込の

無線

設備

④上

記①

~③

以外

の無

線設

電波

の発

射範

囲の

確認

工事

設計

大測

定距

最小

測定

距離

3 送信機

定格

出力

射可

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

4 受信機

通過

帯域

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

5 空中線

型式

及び

構成

回転

速度

水平

面の

主軸

射の

角度

の幅

直面

の主

輻射

の角

度の

附属

装置

の種

類及

び型

式又

は名

その

他の

工事

設計

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

Page 6: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

6頁

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

上記

⑵①

~③

で申

告し

た無

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

とを

確認

した

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

[注

1~

14

略]

注1

~14

同左

15

7の

欄は

、次

によ

るこ

と。

15

7の

欄は

、1

の欄

から

6の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

て電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

る旨

を記

載す

るこ

と。

⑴は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

6の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

⑵は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

⑶は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑵①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑵

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑶で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

16

8の

欄は

、次

によ

るこ

と。

無線

設備

系統

図の

図面

のう

ち送

信機

に係

るも

のは

真空

管、

半導

体又

は集

積回

路の

称及

び用

途、

各段

の周

波数

、発

振周

波数

から

発射

電波

の周

波数

を合

成す

る方

法並

びに

電源

の電

圧を

、受

信機

に係

るも

のは

真空

管、

半導

体又

は集

積回

路の

名称

及び

用途

、各

16

無線

設備

系統

図の

図面

のう

ち送

信機

に係

るも

のは

真空

管、

半導

体又

は集

積回

路の

名称

及び

用途

、各

段の

周波

数、

発振

周波

数か

ら発

射電

波の

周波

数を

合成

する

方法

並び

に電

の電

圧を

、受

信機

に係

るも

のは

真空

管、

半導

体又

は集

積回

路の

名称

及び

用途

、各

段の

波数

(受

信周

波数

と第

1局

部発

振部

の周

波数

との

高低

の関

係を

含む

。)

を記

載す

るこ

Page 7: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

7頁

段の

周波

数(

受信

周波

数と

第1

局部

発振

部の

周波

数と

の高

低の

関係

を含

む。

)を

記載

する

こと

(記

載例

無線

航行

業務

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

無線

標定

業務

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

(記

載例

無線

航行

業務

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

無線

標定

業務

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

Page 8: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

8頁

7の

欄の

⑵④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

17

略]

[17

同左

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9頁

第三

民ラ

ジオ

の無

線局

、コ

ード

レス

電話

の無

線局

、特

定小

電力

無線

局、

小電

力セ

キュ

リテ

ィシ

ステ

ムの

無線

局、

小電

力デ

ータ

通信

シス

テム

の無

線局

、5.2GHz帯

高出

力デ

ータ

通信

シス

テム

の無

線局

、時

分割

多元

接続

方式

狭帯

域デ

ジタ

ルコ

ード

レス

電話

の無

線局

、時

分割

多元

続方

式広

帯域

デジ

タル

コー

ドレ

ス電

話の

無線

局、

時分

割・

直交

周波

数分

割多

元接

続方

式デ

タル

コー

ドレ

ス電

話の

無線

局、

PH

Sの

陸上

移動

局、

5GHz帯

無線

アク

セス

シス

テム

の陸

上移

動局

及び

携帯

局、

狭域

通信

シス

テム

の陸

上移

動局

、超

広帯

域無

線シ

ステ

ムの

無線

局並

びに

700MHz帯

高度

道路

交通

シス

テム

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

計書

市民

ラジ

オの

無線

局、

コー

ドレ

ス電

話の

無線

局、

特定

小電

力無

線局

、小

電力

セキ

ュリ

ィシ

ステ

ムの

無線

局、

小電

力デ

ータ

通信

シス

テム

の無

線局

、5.2GHz帯

高出

力デ

ータ

通信

シス

テム

の無

線局

、時

分割

多元

接続

方式

狭帯

域デ

ジタ

ルコ

ード

レス

電話

の無

線局

、時

分割

多元

続方

式広

帯域

デジ

タル

コー

ドレ

ス電

話の

無線

局、

時分

割・

直交

周波

数分

割多

元接

続方

式デ

タル

コー

ドレ

ス電

話の

無線

局、

PH

Sの

陸上

移動

局、

5GHz帯

無線

アク

セス

シス

テム

の陸

上移

動局

及び

携帯

局、

狭域

通信

シス

テム

の陸

上移

動局

、超

広帯

域無

線シ

ステ

ムの

無線

局並

びに

700MHz帯

高度

道路

交通

シス

テム

の無

線局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

計書

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

利得

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

適合

性の

確認

込設

備に

関し

、1

の欄

から

5の

欄ま

での

記載

項以

外の

工事

設計

につ

いて

、電

波法

第3

章に

規定

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

認し

た。

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

の申

①適

合表

示無

線設

(番

号及

び種

別:

②微

弱無

線設

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

利得

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

Page 10: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

10頁

③同

時申

込の

無線

設備

上記

①~

③以

外の

無線

設備

波の

発射

範囲

の確

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

上記

⑶①

~③

で申

告し

た無

線設

備の

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を確

認し

た。

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

[注

1~

略]

注1

~9

左]

10

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

10

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

⑴は

、第

2条

第2

項第

2号

に掲

げる

特定

無線

設備

の場

合に

あつ

ては

、同

一の

筐体

収め

られ

てい

る同

項第

1号

に掲

げる

特定

無線

設備

の種

別、

製造

者名

及び

型式

又は

名称

を記

載す

るこ

と。

第2

条第

2項

第2

号に

掲げ

る特

定無

線設

備の

場合

にあ

って

は、

同一

の筐

体に

収め

れて

いる

同項

第1

号に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

、製

造者

名及

び型

式又

は名

称を

記載

する

こと

⑵は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

5の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

⑴の

ほか

、1

の欄

から

5の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

て法

第3

章に

定す

る技

術基

準に

適合

して

いる

旨を

記載

する

こと

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

[新

設]

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

[新

設]

⑶は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

[新

設]

⑷は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑶①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑶

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑷で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

[新

設]

Page 11: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

11頁

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

11

7の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

11

7の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

[⑴

・⑵

[⑴

・⑵

左]

6の

欄の

⑶④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

[新

設]

12

略]

[12

同左

Page 12: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

12頁

第四

マチ

ュア

局、

150MHz帯

、400MHz帯

若し

くは

27MHz帯

の周

波数

の電

波を

使用

する

簡易

無線

局又

は第

2条

第1

項第

4号

の7

に規

定す

る陸

上移

動局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

第四

マチ

ュア

局、

150MHz帯

、400MHz帯

若し

くは

27MHz帯

の周

波数

の電

波を

使用

する

簡易

無線

局又

は第

2条

第1

項第

4号

の7

に規

定す

る陸

上移

動局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

変調

造者

名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準適

合性

の確

申込

設備

に関

し、

1の

欄か

ら5

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

、電

波法

第3

章に

規定

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

認し

た。

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

申告

①適

合表

示無

線設

(番

号及

び種

別:

②微

弱無

線設

③同

時申

込の

無線

設備

④上

記①

~③

以外

の無

線設

電波

の発

射範

囲の

確認

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

上記

⑵①

~③

で申

告し

た無

線設

備の

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

変調

造者

名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

(日

本産

業規

格A

列4

番)

Page 13: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

13頁

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を確

認し

た。

添付

図面

線設

備系

統図

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

(日

本産

業規

格A

列4

番)

[注

1~

略]

注1

~8

左]

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

の欄

は、

1の

欄か

ら5

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

電波

法第

3章

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

る旨

を記

載す

るこ

と。

⑴は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

5の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

⑵は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

⑶は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑵①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑵

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑶で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

10

7の

欄は

、次

によ

るこ

と。

10

7の

欄は

、次

によ

るこ

と。

[⑴

・⑵

[⑴

・⑵

左]

6の

欄の

⑵④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

[新

設]

Page 14: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

14頁

[11

略]

11

同左

Page 15: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

15頁

第五

球局

、航

空機

地球

局又

は携

帯移

動地

球局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の工

事設

計書

地球

局、

航空

機地

球局

又は

携帯

移動

地球

局に

使用

する

ため

の無

線設

備の

工事

設計

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

最大

電力

密度

高周

波濾ろ

波器

製造

者名等

造者

式又

は名

製造

番号

受信

機の

受信

可能

な電

波の

型式

及び

波数

の範

4 空中線系

型式

及び

構成

波数

偏波

給電

線等

損失

衛星

尾装

□有

□無

イン

ーロ

ック

装置

□有

□無

自動

停波

□有

□無

附属

装置

の種

類及

び型

式又

は名

その

他の

工事

設計

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準適

合性

の確

工事

設計

信方

2 送信機

定格

出力

発射

可能

な電

の型

式及

び周

波数

の範

発振

変調

最大

電力

密度

高周

波濾ろ

波器

製造

者名等

造者

式又

は名

製造

番号

受信

機の

受信

可能

な電

波の

型式

及び

波数

の範

4 空中線系

型式

及び

構成

波数

偏波

給電

線等

損失

衛星

尾装

□有

□無

イン

ーロ

ック

装置

□有

□無

自動

停波

□有

□無

附属

装置

の種

類及

び型

式又

は名

その

他の

工事

設計

10

添付

図面

無線

設備

系統

空中

線指

向図

Page 16: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

16頁

申込

設備

に関

し、

1の

欄か

ら8

の欄

まで

の記

載事

以外

の工

事設

計に

つい

て、

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

認し

た。

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

の申

①適

合表

示無

線設

(番

号及

び種

別:

②微

弱無

線設

③同

時申

込の

無線

設備

上記

①~

③以

外の

無線

設備

波の

発射

範囲

の確

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

込設

備及

び上

記⑶

①~

③で

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を確

認し

た。

10

添付

図面

無線

設備

系統

空中

線指

向図

11

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

11

参考

事項

線設

備の

型式

又は

名称

日本

産業

規格

A列

4番

[注

1~

14

略]

注1

~14

同左

15

9の

欄は

、次

によ

るこ

と。

15

9の

欄は

、次

によ

るこ

と。

⑴は

、設

備規

則第

14条

の2

第1

項に

規定

する

人体

にお

ける

比吸

収率

の許

容値

に関

る技

術基

準に

係る

無線

設備

であ

る場

合に

は、

その

旨を

記載

する

こと

設備

規則

第14条

の2

第1

項に

規定

する

人体

にお

ける

比吸

収率

の許

容値

に関

する

技術

基準

に係

る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨

を記

載す

るこ

と。

⑵は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

8の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

1の

欄か

ら8

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

電波

法第

3章

に規

定す

技術

基準

に適

合し

てい

る旨

を記

載す

るこ

と。

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

[新

設]

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

[新

設]

Page 17: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

17頁

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

⑶は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

[新

設]

⑷は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑶①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑶

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑷で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

[新

設]

16

10の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

16

10の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

[⑴

~⑷

[⑴

~⑷

左]

9の

欄の

⑶④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

[新

設]

[17

略]

17

同左

Page 18: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

18頁

第六

2条

第1

項第

57号

、第

57号

の2

又は

第57号

の4

に規

定す

る放

送局

に使

用す

るた

めの

線設

備の

工事

設計

第2

条第

1項

第57号

、第

57号

の2

又は

第57号

の4

に規

定す

る放

送局

に使

用す

るた

めの

線設

備の

工事

設計

工事

設計

信方

2 送 信 機

定格

出力

発射

可能

な電

波の

式及

び周

数の

範囲

発振

変調

製造者

名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

3 受信機

通過

帯域

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

電波

法第

3章

に規

定す

る技

術基

準適

合性

の確

申込

設備

に関

し、

1の

欄か

ら5

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

、電

波法

第3

章に

規定

る技

術基

準に

適合

して

いる

こと

を確

認し

た。

工事

設計

信方

2 送 信 機

定格

出力

発射

可能

な電

波の

式及

び周

数の

範囲

発振

変調

製造

者名等

製造

者名

式又

は名

製造

番号

3 受信機

通過

帯域

製造

者名

製造

者名

式又

は名

製造

番号

空中

型式

及び

構成

附属

装置

等の

種類

及び

型式

又は

名称

その

他の

工事

設計

添付

図面

線設

備系

統図

空中

線指

向図

参考

事項

日本

産業

規格

A列

4番

Page 19: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

19頁

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

申告

適合

表示

無線

設備

番号

及び

種別

②微

弱無

線設

③同

時申

込の

無線

設備

上記

①~

③以

外の

無線

設備

波の

発射

範囲

の確

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

上記

⑷①

~③

で申

告し

た無

線設

備の

工事

設計

の範

囲外

の電

波を

発射

しな

いこ

とを

確認

した

添付

図面

線設

備系

統図

空中

線指

向図

参考

事項

日本

産業

規格

A列

4番

[注

1~

11

略]

注1

~11

同左

12

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

12

6の

欄は

、次

によ

るこ

と。

⑴は

、第

2条

第1

項第

57号

又は

第57号

の2

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

合は

、設

備規

則別

図第

4号

の8

の8

にお

いて

当該

無線

設備

に適

用さ

れる

搬送

波の

周波

数か

らの

差が

±4.36MHzに

おけ

る平

均電

力P

から

の減

衰量

の値

を記

する

こと

第2

条第

1項

第57号

又は

第57号

の2

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

線設

備の

場合

は、

設備

規則

別図

第4

号の

8の

8に

おい

て当

該無

線設

備に

適用

され

る搬

送波

の周

波数

から

の差

が±

4.36MHzに

おけ

る平

均電

力P

から

の減

衰量

の値

を記

載す

るこ

と。

⑵は

、申

込設

備に

関し

、1

の欄

から

5の

欄ま

での

記載

事項

以外

の工

事設

計に

つい

、電

波法

第3

章に

規定

する

技術

基準

に適

合し

てい

るこ

とを

申込

者が

確認

し、

□に

レ印

を付

ける

こと

なお

、第

2条

第1

項第

57号

の2

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

無線

備の

場合

は、

当該

無線

設備

を構

成す

る送

信装

置、

受信

装置

又は

中継

線若

しく

は連

絡線

に接

続す

る分

配器

等に

接続

する

設備

規則

第37条

の27の

10の

2に

規定

する

有線

テレ

ビジ

ョン

放送

施設

等か

らの

影響

によ

り、

当該

無線

設備

を構

成す

る送

信装

置又

は受

信装

置の

電気

的特

性に

変更

を来

すこ

とと

なら

ない

こと

を説

明し

た書

類を

添付

する

こと

1の

欄か

ら5

の欄

まで

の記

載事

項以

外の

工事

設計

につ

いて

電波

法第

3章

に規

定す

技術

基準

に適

合し

てい

る旨

を記

載す

るこ

と。

なお

、第

2条

第1

項第

57号

の2

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

無線

備の

場合

は、

当該

無線

設備

を構

成す

る送

信装

置、

受信

装置

又は

中継

線若

しく

は連

絡線

に接

続す

る分

配器

等に

接続

する

設備

規則

第37条

の27の

10の

2に

規定

する

有線

テレ

ビジ

ョン

放送

施設

等か

らの

影響

によ

り、

当該

無線

設備

を構

成す

る送

信装

置又

は受

信装

置の

電気

的特

性に

変更

を来

すこ

とと

なら

ない

こと

を説

明し

た書

類を

添付

する

こと

Page 20: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

20頁

⑶は

、第

2条

第1

項第

57号

の4

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

無線

備の

場合

は、

設備

規則

別図

第2

号に

おい

て当

該無

線設

備に

適用

され

る搬

送波

の周

波数

から

の差

の絶

対値

が200kHz以

上300kHz未

満及

び300kHz以

上に

おけ

る平

均電

力P

から

減衰

量の

値を

記載

する

こと

第2

条第

1項

第57号

の4

に規

定す

る地

上基

幹放

送局

に使

用す

るた

めの

無線

設備

の場

合は

、設

備規

則別

図第

2号

にお

いて

当該

無線

設備

に適

用さ

れる

搬送

波の

周波

数か

らの

差の

絶対

値が

200kHz以

上300kHz未

満及

び300kHz以

上に

おけ

る平

均電

力P

から

の減

衰量

の値

を記

載す

るこ

と。

微弱

無線

設備

とは

、電

波法

第4

条第

1号

に規

定す

る発

射す

る電

波が

著し

く微

弱な

線局

の無

線設

備を

いう

[新

設]

同時

申込

の無

線設

備と

は、

申込

設備

と同

一の

筐体

に収

めら

れた

他の

無線

設備

のう

、当

該申

込設

備と

同時

に同

一の

登録

証明

機関

又は

承認

証明

機関

に対

し、

技術

基準

適合

証明

又は

工事

設計

認証

の申

込を

して

いる

無線

設備

をい

う。

[新

設]

⑷は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た他

の無

線設

備の

有無

及び

該当

する

①か

④ま

での

□に

レ印

を付

ける

こと

とし

、①

の番

号及

び種

別欄

には

、番

号と

して

技術

基準

適合

証明

番号

、工

事設

計認

証番

号又

は識

別番

号を

記載

し、

種別

とし

て第

2条

第1

項に

掲げ

る特

定無

線設

備の

種別

を記

載す

るこ

と。

[新

設]

⑸は

、申

込設

備と

同一

の筐

体に

収め

られ

た全

ての

無線

設備

に関

し、

申込

設備

及び

⑷①

から

③ま

でに

申告

した

無線

設備

の工

事設

計の

範囲

外の

電波

を発

射し

ない

こと

を申

込者

が確

認し

、□

にレ

印を

付け

るこ

と。

また

、⑷

④の

無線

設備

であ

つて

現に

免許

等(

免許

、登

録又

は予

備免

許を

いう

。)

を受

けて

いる

場合

又は

新た

に免

許等

若し

くは

認証

等(

技術

基準

適合

証明

、工

事設

計認

証又

は技

術基

準適

合自

己確

認を

いう

。)

を受

けた

場合

は、

⑸で

確認

した

範囲

外の

電波

であ

つて

も、

その

免許

等又

は認

証等

に係

る工

事設

計の

範囲

内の

電波

を発

射す

るこ

とを

妨げ

ない

[新

設]

13

7の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

13

7の

欄の

添付

図面

の記

載等

は、

次に

よる

こと

[⑴

・⑵

[⑴

・⑵

左]

6の

欄の

⑷④

で申

告し

た無

線設

備に

つい

て、

工事

設計

(送

信機

の定

格出

力、

発射

能な

電波

の型

式及

び周

波数

の範

囲に

係る

部分

に限

る。

)を

記載

した

資料

を添

付す

るこ

と。

[新

設]

[14

略]

14

同左

備考

表中の[

]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

Page 21: 関する規則の一部を改正する省令を次のように定め …1頁 総務省令第四十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に

21頁

則 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現になされている法第三十八条の六第一項(法第三十八条の三十一第四

項において準用する場合を含む。)に基づく技術基準適合証明の求め又は法第三十八条の二十四第

二項(法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計認証の求め

について、法第三十八条の五第一項で定める登録証明機関又は法第三十八条の三十一第二項に定め

る承認証明機関は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表

第二号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。