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JAMハート共済 JAMハート共済 1 JAMハート共済Aタイプ 2 JAMハート共済Bタイプ 3 JAMハート共済Cタイプ 4 JAMハート共済A2倍タイプ 5 JAM団体共済 JAM団体共済 6 JAM団体火災共済 7 JAM団体生命共済 8 JAM団体医療共済 9 JAM組合活動共済 10 ………………………各共済の概要と保障内容 ………………………………………………………JAM団体交通災害共済 11 JAM労災補償共済 12 JAM個人共済 JAM個人火災共済(自家型) 13 JAM個人火災共済(全労済提携型) 16 JAM個人生命共済 19 JAMふれあい共済 21 JAM個人医療共済 25 JAM個人交通災害共済 26 JAM積立年金共済 27 新JAMねんきん共済 28 ………………………………………………………………………………2012.07.01

各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

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Page 1: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAMハート共済

JAMハート共済 1

JAMハート共済Aタイプ 2

JAMハート共済Bタイプ 3

JAMハート共済Cタイプ 4

JAMハート共済A2倍タイプ 5

JAM団体共済

JAM団体共済 6

JAM団体火災共済 7

JAM団体生命共済 8

JAM団体医療共済 9

JAM組合活動共済 10

…………

…………

…………

各共済の概要と保障内容

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

JAM団体交通災害共済 11

JAM労災補償共済 12

JAM個人共済

JAM個人火災共済(自家型) 13

JAM個人火災共済(全労済提携型) 16

JAM個人生命共済 19

JAMふれあい共済 21

JAM個人医療共済 25

JAM個人交通災害共済 26

JAM積立年金共済 27

新JAMねんきん共済 28

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

2008.00.012012.07.01

Page 2: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAMハート共済について

1

2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。

JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。

基本部分 特約部分

タイプ 団体火災 団体生命 団体医療 組合活動 生命傷害 病気入院 組合役員

A 3口 10口 2口 5口 10口 10口 5口

B 2口 6口 1.25口 3口 6口 6口 3口

C 1口 3口 0.625口 1.5口 3口 3口 1.5口

A2 6口 20口 4口 10口 20口 20口 10口

3

4 1人当たりの共済掛金は、次の通りです。

タイプ・特約 月払い 半年払い 年払い

Aタイプ 300円 1,800円 3,600円

Aタイプ 生命傷害特約 100円 560円 1,100円  半年払い、年払いの割引制度があります

Aタイプ 病気入院特約 170円 1,010円 2,010円  半年払い、年払いの割引制度があります

Aタイプ 組合役員特約 15円 90円 180円

Bタイプ 200円 1,200円 2,400円

Bタイプ 生命傷害特約 60円 336円 660円  半年払い、年払いの割引制度があります

Bタイプ 病気入院特約 102円 606円 1,206円  半年払い、年払いの割引制度があります

Bタイプ 組合役員特約 10円 60円 120円

Cタイプ 100円 600円 1,200円

Cタイプ 生命傷害特約 30円 168円 330円  半年払い、年払いの割引制度があります

Cタイプ 病気入院特約 51円 303円 603円  半年払い、年払いの割引制度があります

Cタイプ 組合役員特約 5円 30円 60円

A2倍タイプ 600円 3,600円 7,200円

A2倍タイプ 生命傷害特約 200円 1,120円 2,200円  半年払い、年払いの割引制度があります

A2倍タイプ 病気入院特約 340円 2,020円 4,020円  半年払い、年払いの割引制度があります

A2倍タイプ 組合役員特約 30円 180円 360円

5 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

6 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ必要書類をご用意下さい。

※ 添付書類の項を参照して下さい。

7 この共済に加入している組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

8

9 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

10

11 次の場合は、共済金が給付されません。

① 共済金請求の事由発生より3年以上請求しなかったとき

② 掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者が第5条に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑧ 以上の他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

12

JAMの加盟組合は、JAM規約第16条3号に基づいて、JAMハート共済に加入する義務があり、加盟組合ごとに組合員全員の加入を原則とします。

この共済の加入資格は、JAMの組合員およびJAMの加盟組合の事業所で働く従業員で加盟組合が認めた者とします。(非組合員でも労働組合が認めた場合には組合員と同じ条件で加入できます)

加入資格を喪失した場合を含め、既に納入されている共済掛金は返戻しません。但し、納入している共済掛金の有効期間に限って権利を保障します。なお、JAMの責による場合はこの限りではありません。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記11の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

組合員の資格がなくなったとき、その時点で加入資格は喪失します。但し、労働組合が認めた場合は継続加入が出来ます。

病気入院特約は、生命傷害特約を付帯しなければ加入できません

JAM団体火災共済、JAM団体生命共済、JAM団体医療共済、JAM組合活動共済それぞれの規定の「共済金を給付しない場合」に該当するとき

- 1 -2012.7

Page 3: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

1.火災や地震、自然災害で住宅等の被害を被ったとき① 火災 ② 地震 ③ 風水雪害・崖崩れ

被害の割合 共済金 被害の割合 共済金 被害の割合     共済金

70%以上 300,000円 70%以上 45,000円 50%以上 90,000円

50%以上 70%未満 225,000円 20%以上 70%未満 24,000円 30%以上 50%未満 46,500円

30%以上 50%未満 150,000円 5%以上 20%未満 4,500円 20%以上 30%未満 24,000円

20%以上 30%未満 75,000円 1%以上 5%未満 2,100円 5%以上 20%未満 12,000円

10%以上 20%未満 45,000円 地震が原因で火災となった場合の加算 1%以上 5%未満 4,500円

5%以上 10%未満 30,000円 70%以上 21,000円

5%未満 21,000円 20%以上70%未満 10,500円

④ 床上浸水 ⑤ 漏水 同一建物で他人の戸室から漏水を被ったとき ⑥ 落雷による電化製品の損壊

被害の割合 共済金 被害の割合 一機種一台限り 1,500円

200㎝以上 30,000円 70%以上 10,500円

80㎝以上 200㎝未満 15,000円 40%以上 70%未満 7,500円 ⑦ 同居する親族の死亡(火災等、自然災害による損害)

20㎝以上 80㎝未満 10,500円 20%以上 40%未満 4,500円 30,000円

5㎝以上 20㎝未満 6,000円

5㎝未満 4,500円

2.入院したとき・休業したとき 3.亡くなられたとき① 病気で連続5日間以上入院した場合 ① 亡くなられたとき ※

1日目から 800円/日 100万円

② ケガで入院した場合 ② 組合活動中に亡くなられたとき

1日目から 800円/日 1,000万円

③ 組合活動中に不慮の事故等で連続5日間以上入院した場合 ③ 組合活動中に特定疾病で亡くなられたとき

1日目から 5,000円/日 500万円

④ 組合活動中に不慮の事故等で5日間以上休業した場合

(半日休業は対象外) 1日目から 2,500円/日

①と③、②と③、④と②③の重複支給はありません。

①と②あわせて1共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)180日限度

③と④あわせて1事故180日限度

組合活動中の特定疾病による入院・自宅休業は上記の50%

4.事故や病気で身体障害になられたとき① 身体障害になられたとき ② 組合活動中の事故で身体障害になられたとき

①と②、①と③の重複支給はありません。※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として亡くなられたときは対象外となります。

JAMハート共済Aタイプ

共済金

その他事由/落雷、車両の飛び込み、航空機の墜落、ガス・薬品の爆発、消火冠水による住宅被害。

※この保障は、大規模地震災害発生において給付総額が支払準備金を超える場合には災害に応じた共済金額となる場合があります。

親族とは、民法725条の規定によります。(①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族)

労災法の障害等級に準じた場合 身障者福祉法の認定を受けた場合 労災法の障害等級に準じた場合

障害 1 級 100万円 ※ 障害 1 級 50万円 障害 1 級 1,000万円 障害 8 級 450万円

障害 2 級 100万円 ※ 障害 2 級 25万円 障害 2 級 1,000万円 障害 9 級 300万円

障害3級2.3.4 100万円 ※ 障害 3 級 5万円 障害 3 級 1,000万円 障害10級 200万円

障害3級1.5 100万円 障害 4 級 3万円 障害 4 級 800万円 障害11級 150万円

障害 4 級 50万円 障害 5 級 700万円 障害12級 100万円

障害 5 級 25万円 障害 6 級 600万円 障害13級 70万円

障害 6 級 5万円 障害 7 級 500万円 障害14級 40万円

障害 7 級 3万円 特定疾病の死亡・障害共済金は上記の50%以内

特約が任意で付帯できます

1.生命傷害特約 3.組合活動役員特約

(特定疾病の死亡・障害共済金は下記の50%以内)

死   亡 100万円  障害10級 20万円  死   亡 500万円  障害11級 75万円

労災法の障害等級に準じた場合  障害11級 15万円 労災法の障害等級に準じた場合 障害12級 50万円

障害 1 級 100万円  障害12級 10万円 障害 1 級 500万円 障害13級 35万円

障害 2 級 100万円  障害13級 7万円 障害 2 級 500万円 障害14級 20万円

障害 3 級2.3.4 100万円  障害14級 4万円 障害 3 級 500万円

障害 3 級1.5 90万円 障害 4 級 400万円

障害 4 級 80万円 障害 5 級 350万円 不慮の事故による入院/休業

障害 5 級 70万円 障害 6 級 300万円

障害 6 級 60万円 障害 7 級 250万円

障害 7 級 50万円 障害 8 級 225万円

障害 8 級 45万円 1,000円/日 障害 9 級 150万円

障害 9 級 30万円 障害10級 100万円

直腸及び肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を造設したもの40,000円/各1回のみ

 ケガ 病気

 ケガ 病気

※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として、共済事由が発生したときは対象外となります。

連続5日以上入院したとき1日目より

労災法と身障者福祉法の両方に該当した場合は共済金の多い方を適用します。重複支給はありません。 ケガ

疾病障害見舞金

1事故180日分が限度

①②

生命傷害特約の入院と病気入院特約の場合、180日が限度の給付を受けたとき退院後180日以内の同一原因の入院は給付の対象になりません。

組合活動中の事故に対し、登録された組合役員に上積み給付

不慮の事故による入院給付

ドナー支援金臓器移植のドナーとなって

日本国内で手術を受けたとき①骨髄移植 ②肝臓移植 ③腎臓移植

10,000円/1回

病気により連続5日以上入院したとき

1日目より 1,000円/日1回の入院について180日が限度

病気治療を目的として入院した場合

生命傷害特約加入が条件

不慮の事故感染病(感染症)で死亡または身体に障害を残したとき

2.病気入院特約

5日以上休業のとき1日目より

1,250円/日

恒久的心臓ペースメーカーを装着

腎臓機能を全く失い人工透析療法

を受けたもの

連続5日以上入院したとき1日目より

2,500円/日

- 2 - 2012.7

Page 4: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

1.火災や地震、自然災害で住宅等の被害を被ったとき① 火災 ② 地震 ③ 風水雪害・崖崩れ

被害の割合 共済金 被害の割合 共済金 被害の割合     共済金

70%以上 200,000円 70%以上 30,000円 50%以上 60,000円

50%以上 70%未満 150,000円 20%以上 70%未満 16,000円 30%以上 50%未満 31,000円

30%以上 50%未満 100,000円 5%以上 20%未満 3,000円 20%以上 30%未満 16,000円

20%以上 30%未満 50,000円 1%以上 5%未満 1,400円 5%以上 20%未満 8,000円

10%以上 20%未満 30,000円 地震が原因で火災となった場合の加算 1%以上 5%未満 3,000円

5%以上 10%未満 20,000円 70%以上 14,000円

5%未満 14,000円 20%以上70%未満 7,000円

④ 床上浸水 ⑤ 漏水 同一建物で他人の戸室から漏水を被ったとき ⑥ 落雷による電化製品の損壊

被害の割合 共済金 被害の割合 一機種一台限り 1,000円

200㎝以上 20,000円 70%以上 7,000円

80㎝以上 200㎝未満 10,000円 40%以上 70%未満 5,000円 ⑦ 同居する親族の死亡(火災等、自然災害による損害)

20㎝以上 80㎝未満 7,000円 20%以上 40%未満 3,000円 20,000円

5㎝以上 20㎝未満 4,000円

5㎝未満 3,000円

2.入院したとき・休業したとき 3.亡くなられたとき① 病気で連続5日間以上入院した場合 ① 亡くなられたとき ※

1日目から 500円/日 60万円

② ケガで入院した場合 ② 組合活動中に亡くなられたとき

1日目から 500円/日 600万円

③ 組合活動中に不慮の事故等で連続5日間以上入院した場合 ③ 組合活動中に特定疾病で亡くなられたとき

1日目から 3,200円/日 300万円

④ 組合活動中に不慮の事故等で5日間以上休業した場合

(半日休業は対象外) 1日目から 1,600円/日

①と③、②と③、④と②③の重複支給はありません。

①と②あわせて1共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)180日限度

③と④あわせて1事故180日限度

組合活動中の特定疾病による入院・自宅休業は上記の50%

4.事故や病気で身体障害になられたとき① 身体障害になられたとき ② 組合活動中の事故で身体障害になられたとき

①と②、①と③の重複支給はありません。※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として亡くなられたときは対象外となります。

共済金

JAMハート共済Bタイプ

親族とは、民法725条の規定によります。(①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族)

その他事由/落雷、車両の飛び込み、航空機の墜落、ガス・薬品の爆発、消火冠水による住宅被害。

※この保障は、大規模地震災害発生において給付総額が支払準備金を超える場合には災害に応じた共済金額となる場合があります。

労災法の障害等級に準じた場合 身障者福祉法の認定を受けた場合 労災法の障害等級に準じた場合

障害 1 級  60万円 ※ 障害 1 級 30万円 障害 1 級 600万円 障害 8 級 270万円

障害 2 級  60万円 ※ 障害 2 級 15万円 障害 2 級 600万円 障害 9 級 180万円

障害3級2.3.4  60万円 ※ 障害 3 級 3万円 障害 3 級 600万円 障害10級 120万円

障害3級1.5  60万円 障害 4 級 2万円 障害 4 級 480万円 障害11級 90万円

障害 4 級 30万円 障害 5 級 420万円 障害12級 60万円

障害 5 級 15万円 障害 6 級 360万円 障害13級 42万円

障害 6 級 3万円 障害 7 級 300万円 障害14級 24万円

障害 7 級 2万円 特定疾病の死亡・障害共済金は上記の50%以内

特約が任意で付帯できます

1.生命傷害特約 3.組合活動役員特約

(特定疾病の死亡・障害共済金は下記の50%以内)

死   亡 60万円  障害10級 12万円 死   亡 300万円 障害11級 45万円

労災法の障害等級に準じた場合  障害11級 9万円 労災法の障害等級に準じた場合 障害12級 30万円

障害 1 級 60万円  障害12級 6万円 障害 1 級 300万円 障害13級 21万円

障害 2 級 60万円  障害13級 4.2万円 障害 2 級 300万円 障害14級 12万円

障害 3 級2.3.4 60万円  障害14級 2.4万円 障害 3 級 300万円

障害 3 級1.5 54万円 障害 4 級 240万円

障害 4 級 48万円 障害 5 級 210万円 不慮の事故による入院/休業

障害 5 級 42万円 障害 6 級 180万円

障害 6 級 36万円 障害 7 級 150万円

障害 7 級 30万円 障害 8 級 135万円

障害 8 級 27万円 600円/日 障害 9 級 90万円

障害 9 級 18万円 1事故180日分が限度 障害10級 60万円

5日以上休業のとき1日目より800円/日

恒久的心臓ペースメーカーを装着

腎臓機能を全く失い人工透析療法

を受けたもの

労災法と身障者福祉法の両方に該当した場合は共済金の多い方を適用します。重複支給はありません。

疾病障害見舞金不慮の事故による入院給付

ドナー支援金臓器移植のドナーとなって

日本国内で手術を受けたとき①骨髄移植 ②肝臓移植 ③腎臓移植

6,000円/1回

直腸及び肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を造設したもの24,000円/各1回のみ

病気治療を目的として入院した場合

 ケガ 病気

病気により連続5日以上入院したとき

1日目より 600円/日1回の入院について180日が限度

※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として、共済事由が発生したときは対象外となります。

 ケガ

 ケガ 病気

不慮の事故感染病(感染症)で死亡または身体に障害を残したとき

組合活動中の事故に対し、登録された組合役員に上積み給付

連続5日以上入院したとき1日目より

1,600円/日①②連続5日以上入院したとき

1日目より

生命傷害特約の入院と病気入院特約の場合、180日が限度の給付を受けたとき退院後180日以内の同一原因の入院は給付の対象になりません。

生命傷害特約加入が条件

2.病気入院特約

- 3 -2012.7

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1.火災や地震、自然災害で住宅等の被害を被ったとき① 火災 ② 地震 ③ 風水雪害・崖崩れ

被害の割合 共済金 被害の割合 共済金 被害の割合    共済金

70%以上 100,000円 70%以上 15,000円 50%以上 30,000円

50%以上 70%未満 75,000円 20%以上 70%未満 8,000円 30%以上 50%未満 15,500円

30%以上 50%未満 50,000円 5%以上 20%未満 1,500円 20%以上 30%未満 8,000円

20%以上 30%未満 25,000円 1%以上 5%未満 700円 5%以上 20%未満 4,000円

10%以上 20%未満 15,000円 地震が原因で火災となった場合の加算 1%以上 5%未満 1,500円

5%以上 10%未満 10,000円 70%以上 7,000円

5%未満 7,000円 20%以上70%未満 3,500円

④ 床上浸水 ⑤ 漏水 同一建物で他人の戸室から漏水を被ったとき ⑥ 落雷による電化製品の損壊

被害の割合 共済金 被害の割合 一機種一台限り 500円

200㎝以上 10,000円 70%以上 3,500円

80㎝以上 200㎝未満 5,000円 40%以上 70%未満 2,500円 ⑦ 同居する親族の死亡(火災等、自然災害による損害)

20㎝以上 80㎝未満 3,500円 20%以上 40%未満 1,500円 10,000円

5㎝以上 20㎝未満 2,000円

5㎝未満 1,500円

2.入院したとき・休業したとき 3.亡くなられたとき① 病気で連続5日間以上入院した場合 ① 亡くなられたとき ※

1日目から 250円/日 30万円

② ケガで入院した場合 ② 組合活動中に亡くなられたとき

1日目から 250円/日 300万円

③ 組合活動中に不慮の事故等で連続5日間以上入院した場合 ③ 組合活動中に特定疾病で亡くなられたとき

1日目から 1,600円/日 150万円

④ 組合活動中に不慮の事故等で5日間以上休業した場合

(半日休業は対象外) 1日目から 800円/日

①と③、②と③、④と②③の重複支給はありません。

①と②あわせて1共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)180日限度

③と④あわせて1事故180日限度

組合活動中の特定疾病による入院・自宅休業は上記の50%

4.事故や病気で身体障害になられたとき① 身体障害になられたとき ② 組合活動中の事故で身体障害になられたとき

①と②、①と③の重複支給はありません。※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として亡くなられたときは対象外となります。

共済金

親族とは、民法725条の規定によります。(①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族)

その他事由/落雷、車両の飛び込み、航空機の墜落、ガス・薬品の爆発、消火冠水による住宅被害。

※この保障は、大規模地震災害発生において給付総額が支払準備金を超える場合には災害に応じた共済金額となる場合があります。

JAMハート共済Cタイプ

労災法の障害等級に準じた場合 身障者福祉法の認定を受けた場合 労災法の障害等級に準じた場合

障害 1 級  30万円 ※ 障害 1 級 15万円 障害 1 級 300万円 障害 8 級 135万円

障害 2 級  30万円 ※ 障害 2 級 8万円 障害 2 級 300万円 障害 9 級 90万円

障害3級2.3.4  30万円 ※ 障害 3 級 2万円 障害 3 級 300万円 障害10級 60万円

障害3級1.5  30万円 障害 4 級 1万円 障害 4 級 240万円 障害11級 45万円

障害 4 級 15万円 障害 5 級 210万円 障害12級 30万円

障害 5 級 8万円 障害 6 級 180万円 障害13級 21万円

障害 6 級 2万円 障害 7 級 150万円 障害14級 12万円

障害 7 級 1万円 特定疾病の死亡・障害共済金は上記の50%以内

特約が任意で付帯できます

1.生命傷害特約 3.組合活動役員特約

(特定疾病の死亡・障害共済金は下記の50%以内)

死   亡 30万円  障害10級 6万円 死   亡 150万円 障害11級 22.5万円

労災法の障害等級に準じた場合  障害11級 4.5万円 労災法の障害等級に準じた場合 障害12級 15万円

障害 1 級 30万円  障害12級 3万円 障害 1 級 150万円 障害13級 10.5万円

障害 2 級 30万円  障害13級 2.1万円 障害 2 級 150万円 障害14級 6万円

障害 3 級2.3.4 30万円  障害14級 1.2万円 障害 3 級 150万円

障害 3 級1.5 27万円 障害 4 級 120万円

障害 4 級 24万円 障害 5 級 105万円 不慮の事故による入院/休業

障害 5 級 21万円 障害 6 級 90万円

障害 6 級 18万円 障害 7 級 75万円

障害 7 級 15万円 障害 8 級 62.5万円

障害 8 級 13.5万円 300円/日 障害 9 級 45万円

障害 9 級 9万円 1事故180日分が限度 障害10級 30万円

生命傷害特約加入が条件

労災法と身障者福祉法の両方に該当した場合は共済金の多い方を適用します。重複支給はありません。

ドナー支援金臓器移植のドナーとなって

日本国内で手術を受けたとき①骨髄移植 ②肝臓移植 ③腎臓移植

3,000円/1回

2.病気入院特約不慮の事故感染病(感染症)で死亡

または身体に障害を残したとき病気治療を目的として入院した場合

 ケガ 病気

 ケガ 病気

 ケガ

不慮の事故による入院給付連続5日以上入院したとき

1日目より800円/日

疾病障害見舞金①②

恒久的心臓ペースメーカーを装着

腎臓機能を全く失い人工透析療法

を受けたもの

連続5日以上入院したとき1日目より

5日以上休業のとき1日目より400円/日

※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として、共済事由が発生したときは対象外となります。

③ 直腸及び肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を造設したもの12,000円/各1回のみ

生命傷害特約の入院と病気入院特約の場合、180日が限度の給付を受けたとき退院後180日以内の同一原因の入院は給付の対象になりません。

組合活動中の事故に対し、登録された組合役員に上積み給付

病気により連続5日以上入院したとき

1日目より 300円/日1回の入院について180日が限度

- 4 - 2012.7

Page 6: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

1.火災や地震、自然災害で住宅等の被害を被ったとき① 火災 ② 地震 ③ 風水雪害・崖崩れ

被害の割合 共済金 被害の割合 共済金 被害の割合 共済金

70%以上 600,000円 70%以上 90,000円 50%以上 180,000円

50%以上 70%未満 450,000円 20%以上 70%未満 48,000円 30%以上 50%未満 93,000円

30%以上 50%未満 300,000円 5%以上 20%未満 9,000円 20%以上 30%未満 48,000円

20%以上 30%未満 150,000円 1%以上 5%未満 4,200円 5%以上 20%未満 24,000円

10%以上 20%未満 90,000円 地震が原因で火災となった場合の加算 1%以上 5%未満 9,000円

5%以上 10%未満 60,000円 70%以上 42,000円

5%未満 42,000円 20%以上70%未満 21,000円

④ 床上浸水 ⑤ 漏水 同一建物で他人の戸室から漏水を被ったとき ⑥ 落雷による電化製品の損壊

被害の割合 共済金 被害の割合    共済金 一機種一台限り 3,000円

200㎝以上 60,000円 70%以上 21,000円

80㎝以上 200㎝未満 30,000円 40%以上 70%未満 15,000円 ⑦ 同居する親族の死亡(火災等、自然災害による損害)

20㎝以上 80㎝未満 21,000円 20%以上 40%未満 9,000円 60,000円

5㎝以上 20㎝未満 12,000円

5㎝未満 9,000円

2.入院したとき・休業したとき 3.亡くなられたとき① 病気で連続5日間以上入院した場合 ① 亡くなられたとき ※

1日目から 1,600円/日 200万円

② ケガで入院した場合 ② 組合活動中に亡くなられたとき

1日目から 1,600円/日 2,000万円

③ 組合活動中に不慮の事故等で連続5日間以上入院した場合 ③ 組合活動中に特定疾病で亡くなられたとき

1日目から 10,000円/日 1,000万円

④ 組合活動中に不慮の事故等で5日間以上休業した場合

(半日休業は対象外) 1日目から 5,000円/日

①と③、②と③、④と②③の重複支給はありません。

①と②あわせて1共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)180日限度

③と④あわせて1事故180日限度

組合活動中の特定疾病による入院・自宅休業は上記の50%

4.事故や病気で身体障害になられたとき① 身体障害になられたとき ② 組合活動中の事故で身体障害になられたとき

労災法 障害等級 準 合 身障者福祉法 定を け 合 労災法 障害等級 準 合

①と②、①と③の重複支給はありません。※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として亡くなられたときは対象外となります。

JAMハート共済A2倍タイプ

親族とは、民法725条の規定によります。(①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族)

その他事由/落雷、車両の飛び込み、航空機の墜落、ガス・薬品の爆発、消火冠水による住宅被害。

※この保障は、大規模地震災害発生において給付総額が支払準備金を超える場合には災害に応じた共済金額となる場合があります。

労災法の障害等級に準じた場合 身障者福祉法の認定を受けた場合 労災法の障害等級に準じた場合

障害 1 級 200万円 ※ 障害 1 級 100万円 障害 1 級 2,000万円 障害 8 級 900万円

障害 2 級 200万円 ※ 障害 2 級 50万円 障害 2 級 2,000万円 障害 9 級 600万円

障害3級2.3.4 200万円 ※ 障害 3 級 10万円 障害 3 級 2,000万円 障害10級 400万円

障害3級1.5 200万円 障害 4 級 6万円 障害 4 級 1,600万円 障害11級 300万円

障害 4 級 100万円 障害 5 級 1,400万円 障害12級 200万円

障害 5 級 50万円 障害 6 級 1,200万円 障害13級 140万円

障害 6 級 10万円 障害 7 級 1,000万円 障害14級 80万円

障害 7 級 6万円 特定疾病の死亡・障害共済金は上記の50%以内

特約が任意で付帯できます

1.生命傷害特約 3.組合活動役員特約

(特定疾病の死亡・障害共済金は下記の50%以内)

死   亡 200万円  障害10級 40万円 死   亡 1,000万円 障害11級 150万円

労災法の障害等級に準じた場合  障害11級 30万円 労災法の障害等級に準じた場合 障害12級 100万円

障害 1 級 200万円  障害12級 20万円 障害 1 級 1,000万円 障害13級 70万円

障害 2 級 200万円  障害13級 14万円 障害 2 級 1,000万円 障害14級 40万円

障害 3 級2.3.4 200万円  障害14級 8万円 障害 3 級 1,000万円

障害 3 級1.5 180万円 障害 4 級 800万円

障害 4 級 160万円 障害 5 級 700万円 不慮の事故による入院/休業

障害 5 級 140万円 障害 6 級 600万円

障害 6 級 120万円 障害 7 級 500万円

障害 7 級 100万円 障害 8 級 450万円

障害 8 級 90万円 2,000円/日 障害 9 級 300万円

障害 9 級 60万円 1事故180日分が限度 障害10級 200万円

①②連続5日以上入院したとき

1日目より

労災法と身障者福祉法の両方に該当した場合は共済金の多い方を適用します。重複支給はありません。

生命傷害特約加入が条件

2.病気入院特約

※「4-①障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「4-①障害1級~障害3級2.3.4」と「3-①亡くなられたとき」は給付の対象になりません。再加入後、共済期間を問わず「4-①障害1級~障害3級2、3、4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として、共済事由が発生したときは対象外となります。

 ケガ

 ケガ 病気

不慮の事故による入院給付

5日以上休業のとき1日目より

2,500円/日

病気により連続5日以上入院したとき

1日目より 2.000円/日1回の入院について180日が限度

疾病障害見舞金連続5日以上入院したとき

1日目より5,000円/日

恒久的心臓ペースメーカーを装着

腎臓機能を全く失い人工透析療法

を受けたもの

③ 直腸及び肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を造設したもの80,000円/各1回のみ

生命傷害特約の入院と病気入院特約の場合、180日が限度の給付を受けたとき退院後180日以内の同一原因の入院は給付の対象になりません。

不慮の事故感染病(感染症)で死亡または身体に障害を残したとき

病気治療を目的として入院した場合 組合活動中の事故に対し、登録された組合役員に上積み給付

ドナー支援金臓器移植のドナーとなって

日本国内で手術を受けたとき①骨髄移植 ②肝臓移植 ③腎臓移植

20,000円/1回

- 5 -2012.7

Page 7: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM団体共済について

1

2 JAM団体共済には、次の個別共済があります。

① JAM団体火災共済

② JAM団体生命共済

③ JAM団体医療共済

④ JAM組合活動共済

⑤ JAM団体交通災害共済

⑥ JAM労災補償共済

JAM団体生命共済とJAM組合活動共済には以下の特約を付帯することができます。

・JAM団体生命共済

①生命傷害特約

②病気入院特約

・JAM組合活動共済

①組合役員特約

3 この共済の加入資格は、JAMの組合員およびJAMの加盟組合の事業所で働く従業員で加盟組合が認めた者とします。

(非組合員でも労働組合が認めた場合には組合員と同じ条件で加入できます)

4 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

5 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 各共済で必要な添付書類をご用意下さい。

6 この共済に加入している組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

7

8 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

9

10 次に掲げる場合は、共済金が給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者が加入資格の条件を欠いているとき

⑧ 以上の他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

11

JAMの加盟組合は、JAM規約第6条3項に基づいて、下記2に記載されている各個別共済をJAMハート共済に上積みすることができます。また、その場合、加盟組合ごとに組合員全員の加入を原則とします。

JAM労災補償共済の取扱いについては、JAM労災補償共済についての項を参照して下さい。

JAM団体火災共済、JAM団体生命共済、JAM団体医療共済、JAM組合活動共済それぞれの規定の「共済金を給付しない場合」に該当するとき

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記10の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

加入資格を喪失した場合を含め、既に納入されている共済掛金は返戻しません。但し、納入している共済掛金の有効期間に限って権利を保障します。なお、JAMの責による場合はこの限りではありません。

組合員の資格がなくなったとき、その時点で加入資格は喪失します。但し、労働組合が認めた場合は継続加入ができます。

- 6 - 2012.7

Page 8: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM団体火災共済について

1

2 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

3 加入限度はJAMハート共済と合わせ最高15口まで加入することができます。

4 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

5 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。※ 添付書類の項もあわせて参照して下さい。

6 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

7 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者がJAM団体共済規定に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑧ 戦争・動乱および天災地変により火災等の被害を被ったとき

⑨ 以上の他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

月払い 半年払い 年払い

5円 30円 60円

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

この共済は、火災などの災害により組合員の日本国内の住宅等が損害を被ったとき、これを救済保障することを目的としています。

8

被害の割合 1口当たり共済金 被害の割合 1口当たり共済金

70%以上 円 50%以上 円

50%以上 70%未満 円 30%以上 50%未満 円

30%以上 50%未満 円 20%以上 30%未満 円

20%以上 30%未満 円 5%以上 20%未満 円

10%以上 20%未満 円 1%以上 5%未満 円

5%以上 10%未満 円 200㎝以上 円

5%未満 円 80㎝以上 200㎝未満 円

70%以上 円 20㎝以上 80㎝未満 円

20%以上 70%未満 円 5㎝以上 20㎝未満 円

5%以上 20%未満 円 5㎝未満 円

1%以上 5%未満 円 70%以上 円

40%以上 70%未満 円

20%以上 40%未満 円

70%以上 円 円

20%以上 70%未満 円 円

※対象事由には、落雷、車両の飛び込み、航空機の墜落、ガス・薬品の爆発、消火冠水を含みます

親族とは、民法725条の規定によります。(①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族)

火 災※

100,000

風水雪害・崖崩れ

30,000

75,000 15,500

50,000 8,000

25,000 4,000

10,000

床上浸水

10,000

7,000 5,000

15,000

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記7の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

団体火災共済金

事 由 事 由

2,500

3,500

8,000 2,000

1,500 1,500

1,500

15,000 1,500

この保障は、大規模地震災害発生において給付総額が支払準備金を超える場合には災害に応じた共済金額となる場合があります

7,000 落雷による電化製品の損壊 一機種一台限り 500

3,500 同居する親族の死亡(火災等、自然災害による損害) 10,000

地 震700

漏 水

3,500

地震が原因で火災となった場合の加算

- 7 -2012.7

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JAM団体生命共済について

1

2

3 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

4

5 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

6 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。※ 添付書類の項もあわせて参照して下さい

7 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

8 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者がJAM団体共済規定に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑧ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑨ その他 全労済の団体定期生命共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

この共済は、組合員が死亡、障害などの災害を被ったとき、組合員およびその遺族の生活を守ることを目的としています。

この共済は、基本契約の他、生命傷害特約、病気入院特約を付帯することができます。但し、病気入院特約は、生命傷害特約の付帯が条件となります。

月払い 半年払い 年払い

加入限度は基本契約、生命傷害特約、病気入院特約ともJAMハート共済と合せて50口まで加入することができます。但し、生命傷害特約は基本契約の口数を、病気入院特約は傷害特約の口数を超えて加入することはできません。

<基本契約> 18円 107円 213円

<生命傷害特約> 10円 56円 110円

<病気入院特約> 17円 101円 201円

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

⑨ その他、全労済の団体定期生命共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

9

10 この共済は、一定の計算式により剰余金が出た場合、割戻金を支払います。

1口当たり共済金 労災法の障害等級に準じた場合 1口当たり共済金

死   亡 円 障害 1 級 円※ 死   亡 円

労災法の障害等級に準じた場合 障害 2 級 円※

障害 1 級 円※ 障害3級2.3.4 円※

障害 2 級 円※ 障害3級1.5 円

障害3級2.3.4 円※ 障害 4 級 円

障害3級1.5 円 障害 5 級 円

障害 4 級 円 障害 6 級 円

ケガ 障害 5 級 円 障害 7 級 円 生命傷害特約加入が条件です

障害 6 級 円 障害 8 級 円

障害 7 級 円 障害 9 級 円

身障者福祉法の認定を受けた場合 障害10級 円

障害 1 級 円 障害11級 円

障害 2 級 円 障害12級 円

障害 3 級 円 障害13級 円

障害 4 級 円 障害14級 円

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記8の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

団体生命共済金 生命傷害特約共済金

100,000 100,000 100,000

100,000 不慮の事故による入院給付

ケガ病気

100,000 100,000 連続5日以上入院したとき

100,000 90,000 1日目より100円/日

100,000 80,000 1事故180日分が限度

100,000 70,000

50,000 60,000 病気入院特約共済金

25,000 50,000

5,000 45,000病気治療を目的として連続5日以上

入院したとき3,000 30,000

20,000

ケガ病気

50,000 15,000 ドナー支援金

25,000 10,000 臓器移植のドナーとなって、骨髄または臓器を移植する事を目的とした手術を日本国内の病院または診

療所で受けたとき1,000円/1回

5,000 7,000

3,000

※再加入後、共済期間を問わず「障害1級~障害3級2・3・4」の給付の原因となった傷病または障害を原因として、共済事由が発生したときは対象外となります。

生命傷害特約の入院と病気入院特約の場合、180日が限度の給付を受けたとき退院後180日以内の同一原因の入院は給付の対象になりません。

4,000

労災法と身障者福祉法の両方に該当した場合は共済金の多い方を適用します。重複支給はありません。

不慮の事故感染病(感染症)で死亡または身体に障害を残したとき給付されます。

疾病障害見舞金恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの、腎臓の機能を全く永久に失い人工透析治療法を受けたも

の、直腸を切断し恒久的に人工肛門を造設したもの4,000円/各1回のみ

※「障害1級~障害3級2.3.4」の給付を受けた場合、同一共済期間中(毎年7月1日から翌年の6月30日まで)は、「障害1級~障害3級2.3.4」と「死亡」は給付の対象になりません。

- 8 - 2012.7

Page 10: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM団体医療共済について

1 この共済は、組合員が病気やケガで入院をした場合に、その入院費を補填することを目的としています。

2 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

3 加入限度はJAMハート共済と合わせ最高6口まで加入することができます。

4 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

5 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。 ※ 添付書類の項もあわせて参照して下さい

6 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

7 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者がJAM団体共済規定に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑧ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑨ 以上の他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

8

 ① 病気による入院

(連続して5日以上の場合1日目より一共済期間180日まで)

 ② ケガによる入院

(1日以上の場合1日目より一共済期間180日まで)

※一共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日)

※病気・ケガによる入院の給付は、一共済期間で通算して180日が限度です

月払い 半年払い 年払い

55円 330円 660円

1日目より400円/日

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記7の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

団体医療共済金

入院事由 1口当たり共済金

- 9 -2012.7

Page 11: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM組合活動共済について

1

2

3

4 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

5

6 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

7 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。※添付書類の項もあわせて参照して下さい。

8 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

9 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者が規定に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑧ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑨ 以上の他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

10

死   亡 200万円 死   亡 100万円

労災法の障害等級に準じた場合

障害 1 級 200万円 障害11級 30万円 障害 1 級 100万円 障害11級 15万円

障害 2 級 200万円 障害12級 20万円 障害 2 級 100万円 障害12級 10万円

障害 3 級 200万円 障害13級 14万円 障害 3 級 100万円 障害13級 7万円

障害 4 級 160万円 障害14級 8万円 障害 4 級 80万円 障害14級 4万円

障害 5 級 140万円 不慮の事故による入院/休業 障害 5 級 70万円 不慮の事故による入院/休業

障害 6 級 120万円 連続5日以上入院のとき 障害 6 級 60万円 連続5日以上入院のとき

障害 7 級 100万円  1日目より 1,000円/日 障害 7 級 50万円  1日目より 500円/日

障害 8 級 90万円 5日以上休業のとき 障害 8 級 45万円 5日以上休業のとき

障害 9 級 60万円  1日目より  500円/日 障害 9 級 30万円  1日目より 250円/日

障害10級 40万円 障害10級 20万円

入院と休業をあわせて1事故180日限度(合わせて5日以上から給付)

特定疾病の死亡・障害・入院・休業共済金はそれぞれの50%以内

11 この共済の保障の対象としている組合活動の範囲は、次の通りです。

① JAMおよび単組のいずれかの正規の機関および各種委員会・部会などの構成員として行動したとき

② JAMもしくは単組の日常活動中のとき

③ JAMもしくは単組の主催、呼び掛けによって、集会や大衆行動、文化・レクリエーション行事に参加したとき

12

家族とは、 ①加入者の配偶者

②加入者または配偶者と生計を共にする同居の親族

③加入者または配偶者と生計を共にする別居の未婚のこども

親族とは、加入者の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいう。

13

この共済は、組合員ならびに組合役員が組合活動によって災害を被ったとき、これを救済保障することを目的としています。

JAMの役員および加盟組合の役員は、組合役員特約を増口加入することができます。その場合原則として役員全員が加入しなければなりません。

スポット加入として、JAMが特に定めた活動にJAMより派遣されるJAM組合員およびそれに準ずる者は、一定の期間を定めて、この共済に加入することができます。具体的な加入要件と方法については、別に定める取扱要領を参照して下さい。

月払い 半年払い 年払い

基本契約 3円 18円 36円

組合役員特約およびスポット加入の保障については、組合員本人に限ります。JAMもしくは単組の主催、呼び掛けによって、集会や大衆行動、文化・レクリエーション行事に参加したときの、組合員の家族は給付の対象外とします。

組合役員特約 3円 18円 36円

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

加入限度は基本契約、組合役員特約ともJAMハート共済と合わせ最高20口まで加入することができます。但し、組合役員特約は基本契約口数を超えて加入することはできません。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記9の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

組合活動共済金 役員特約およびスポット加入共済金

労災法の障害等級に準じた場合

組合員の家族がJAMもしくは単組の主催、呼び掛けによって、集会や大衆行動、文化・レクリエーション行事に参加したときは、組合員の家族も給付の対象とします。(休業保障を除く)

- 10 - 2012.7

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JAM団体交通災害共済について

1 この共済は、組合員が交通事故に遭った場合の死亡・入院・通院に対して保障することを目的としています。

2 加入単位は5口とし、その共済掛金および加入限度口数は次の通りです。

※それぞれの掛金額は5口当たりの金額

3 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

4 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。※ 添付書類の項もあわせて参照して下さい

5 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

6 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が納入されていないとき

③ 申込手続きに虚偽の記載をしたとき

④ 共済金の請求に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者がJAM団体共済規定に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑧ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑨ その他全労済の交通災害共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

7

(加入限度額は個人保障制度との通算の限度です)

5口当たりの保障内容

加入タイプ A型 E型 F型

50万円 50万円 100万円

入院共済金/日 1,000円 1,500円 1,500円

通院共済金/日 500円 750円 750円

600万円 400万円 600万円

(60口) (40口) (30口)

50万円 50万円 100万円

(5口) (5口) (5口)

●死亡共済金 交通事故を直接の原因として死亡したとき支払います

●障害共済金 交通事故を直接の原因として身体障害になったとき支払います

●入院共済金

●通院共済金

① 往診により医師の治療を受けた場合

② 傷害を受けた部位、その状態等により日常生活に著しい障害がある場合

③ 4日以内の入院、または5日以上の入院の4日目までの入院日数

A 型 45円 265円 525円 60口

月払い 半年払い 年払い 加入限度口数

F 型 60円 355円 700円 30口

E 型 50円 295円 585円 40口

加入限度額

加入単位

交通事故を直接の原因として、交通事故の日を含めて180日以内に連続5日以上の入院をしたとき、180日を限度に支払います

交通事故を直接の原因として、交通事故の日を含めて180日以内に行った実通院日数に対し、90日分を限度として支払います。但し、以下の場合も通院とみなし、通院数に含めます

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記6の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

団体交通災害共済金

死亡共済金

障害共済金50万円~2万円

50万円~2万円

100万円~4万円

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Page 13: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM労災補償共済について

1

2

3 この共済に加入している事業所の組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

4 事業所を退職した従業員は、その時点で加入資格を喪失します。

5

1口当たりの共済掛金

31 1,155円 54 金属製品製造業または金属加工業 430円

34 260円 55 めっき業 245円

35 400円 56 機械器具製造業 265円

36 375円 57 電気機械器具製造業 80円

37 585円 58 輸送用機械器具製造業 180円

44 木材または木製品製造業 420円 59 船舶製造または修理業 405円

45 280円 60 計量器、光学機械、時計等製造業 80円

46 印刷または製本業 100円 61 その他の製造業 245円

48 155円 72 貨物取扱事業 340円

50 280円 94 その他の各種事業 65円

51 260円 97 通信業、放送業、新聞業または出版業 65円

52 395円 98 卸売業・小売業、飲食店または宿泊業 90円

53 325円 99 金融業、保険業または不動産業 65円

6 最高6口まで加入することができます。

7 共済金請求は、労災法に基づいた給付の認定通知がされてから3ヵ月以内に請求して下さい。

8 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な書類をご用意下さい。※添付書類の項もあわせて参照して下さい

9 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

10 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 労災法に基づいた給付の認定通知がされてから3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が、JAM労災補償共済規定第14条に定める期日を越えても納入されていないとき

③ 加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

④ 加入者がJAM労災補償共済規定第4条に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑤ 加入者が自己の犯罪行為によって死亡または障害などの事態が発生したとき

⑥ 共済金受取人が、故意に加入者を死亡または障害状態にさせたとき

⑦ 戦争、動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑧ その他、各号に準ずるとき

11

12 年度末決算で剰余金があった場合、契約者に還元します。

150万円

A共済 死亡から労災法第8級まで補償 100万円

B共済 死亡から労災法第14級まで補償 50万円

25万円

この共済は、労働災害や通勤途上災害に対して、政府の労災補償保険給付が社会通念からみて極めて低いため、これを補い、私的労働災害補償の肩代わりとして労働者およびその遺族の生活を守ることを目的としています。

この共済の加入資格は、JAM加盟組合のある事業所で働く従業員等とし、且つ政府の労働者災害補償保険に加入していることが原則です。

この共済掛金は、原則として月払いとし、A共済・B共済の2種類とし、それぞれの1口当たりの共済掛金は、次の通りです。

業種区分

業種区分月額掛金 業種

区分業種区分

月額掛金

A共済 B共済 A共済 B共済

水力発電施設、ずい道等新設事業 940円 265円

鉄道または軌道新設事業 220円 195円

建築事業 305円 190円

機械装置の組立てまたは据付けの事業 300円 65円

金属精錬業 210円 55円

その他の建設事業 470円 145円

275円 300円

パルプまたは紙製造業 220円 60円

75円 185円

ガラスまたはセメント製造業 120円 295円

非鉄金属精錬業 190円 55円

金属材料品製造業 260円 75円

鋳物業 230円 55円

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記10の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

労災補償共済金 1口当たり補償額

死  亡 500万円 労災法 第8級    

労災法 第1級~ 第3級 500万円 労災法 第9級~第10級

労災法 第4級~ 第5級 350万円 労災法 第11級~第12級

労災法 第6級~ 第7級 250万円 労災法 第13級~第14級

- 12 - 2012.7

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JAM個人火災共済(自家型)について

1

2 この共済の加入資格は、JAMの組合員およびJAM加盟組合と事業所で働く従業員で、労働組合が認めた者とします。

3 1口当たりの共済掛金は、次の通りです。

※1 一般構造住宅とは

① 木造

② 軽量鉄骨スレート造り

③ ブロックコンクリート造り

④ その他、次の※2.に定める鉄筋完全耐火構造住宅に属さない住宅

※2

① 鉄筋鉄骨コンクリート造り

② 鉄骨コンクリート造り

③ 鉄筋コンクリート造り

④ 2階建住宅でも①、②、③の条件を備えているという施工者の証明または、登記簿の写しがあるとき

但し、この場合、ALCやPCパネル工法等による建物は、鉄筋完全耐火構造住宅には該当せず一般構造住宅となる

4 加入口数は、10口以上10口単位として、住宅種別毎の加入最高限度までとします。

住宅の種別による加入制限は、次の通りです。

記号

鉄筋完全耐火構造住宅は全て自家とみなす(独身寮に居住する者を除く)

5 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

6 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な添付書類をご用意下さい。

7 加入者の所属組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

8 組合員の資格がなくなった場合は、その時点で加入資格は喪失します。

9 この共済を脱退した場合は、既に納入されている共済掛金は返戻されません。

10 次に掲げる場合、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由発生日より3年以上請求しなかったとき

② 申込手続きに虚偽の記載をしたとき、もしくは継続時に異動手続を怠ったとき

④ 共済金の請求書に虚偽の記載をしたとき

⑤ 共済金の請求書に不備があるとき

⑥ 加入者がJAM個人火災共済(自家型)規定第4条に定める加入資格の条件を欠いているとき

⑦ 加入者または同一世帯の家族が故意に火災を発生させたとき

⑧ 加入者が自己の犯罪行為によって死亡したとき、および共済金受取人が故意に加入者を死亡させたとき 

⑨ 共済掛金を1ヵ月以上滞納したとき

11

この共済は、火災などにより組合員の日本国内の住宅等が損害を被ったとき、これを救済保障することを目的としています。

加入期数 一般構造住宅 ※1 鉄筋完全耐火構造住宅 ※2

1期~ 9期 200円/年 100円/年

10期~19期 190円/年  95円/年

最高限度住宅の種別(延べ床坪数1坪=3.3㎡) 加入できる口数の種類

20期以上 180円/年  90円/年

鉄筋完全耐火構造住宅とは外壁、柱、梁、屋根等の全てが、次のいずれかの構造で造られている3階建以上の住宅をいう

自家

165.0㎡(50坪)を超えるもの 200口 10口以上10口単位で最高200口

115.5㎡(35坪)を超え50坪以下 170口 10口以上10口単位で最高170口

82.5㎡(25坪)を超え35坪以下 150口 10口以上10口単位で最高150口

66.0㎡(20坪)を超え25坪以下 130口 10口以上10口単位で最高130口

49.5㎡(15坪)を超え20坪以下 110口 10口以上10口単位で最高110口

33.0㎡(10坪)を超え15坪以下 100口 10口以上10口単位で最高100口

33.0㎡(10坪)以下のもの 90口 10口以上10口単位で最高 90口

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳細は「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

一般構造住宅扱いであるにもかかわらず、鉄筋完全耐火構造住宅と解釈し、鉄筋完全耐火構造住宅の共済掛金を納入していた加入者が罹災した場合、共済金は半額に減額されます

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記10に記載の①・②・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。また上記10に記載の③に該当することが明らかになった場合は、超過受取りの共済金を返済しなければなりません。

借家

独立住宅および5世帯以下の住宅 50口 10口以上10口単位で最高 50口

6世帯以上の住宅 40口 10口以上10口単位で最高 40口

独身寮 20口 10口以上10口単位で最高 20口

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個人賠償共済金の限度額 風呂の空焚見舞金

同一建物で他人の戸室から漏水を被ったときの被害見舞金

※賠償金は1事故につき(免責なし)

※国内および海外で発生した事故(法律上の損害賠償責任を負ったとき) 火災、車両の飛び込みによる塀・フェンスのみの被害見舞金

火災共済金、見舞金(含、落雷、墜落、衝突、爆発) 1口当たりの共済金 給付要領

3,000円

(実損額を上限)

全 焼 300,000円 6,600万円 不法侵入者による被害見舞金

3/4焼 225,000円 4,950万円 【住宅被害】

半 焼 150,000円 3,300万円 給付要領

1/4焼 75,000円 1,650万円

【門、塀および車庫、物置、納屋被害】

地震共済金、見舞金 1口当たりの共済金 給付要領

【地震による損壊】

【住宅への不法侵入者による盗難被害見舞金】

全 壊 給付要領

半 壊

1/4壊

交通事故死亡・後遺傷害見舞金

給付要領

地震による津波、噴火被害を含む 加入者が交通事故で死亡した場合100万円

【地震に起因して全焼および半焼となった場合】

被害事故死亡・高度後遺傷害見舞金

共済金

風水雪害(崖崩れ)共済金、見舞金

全壊・流失

半 壊

1/4壊 死亡弔慰金

【66歳未満且つ2期以上の加入者が死亡した場合】

1口当たりの共済金

高潮による被害を含む 3,000円

水害(床上浸水)見舞金

【66歳以上且つ10期以上の加入者が死亡した場合】

1口当たりの共済金

全 浸 1,000円

半 浸 配偶者弔慰金

一律2万円

水害(床下浸水)見舞金 傷害見舞金

風水雪害によるカーポートのみの被害見舞金

焼死共済金

凍結による水道管、水管の破裂による住宅・家財の被害見舞金

1口当たり共済金

焼損率によって1口当たり9,000円~最高61,000円の見舞金

(実損額を上限)

最高保障額(200口臨時救済費含)

4,000万円限度

3,000円

(実損額を上限)

損壊率によって一被害につき2,000円~最高3万円

1口当たりの共済金

最高保障額(200口臨時救済費含)

264万円

990万円

506万円

住宅と家財の被害に対し給付(水道管、水管等の当該機器の損害は該当しない)

給付要領

24,000円

45,000円

23,000円

12,000円

1/4壊未満損壊率によって1口当たり1,000円~最高8,000円の見舞金

(実損額を上限)

1口当たり共済金

1/4焼未満

左記基準による共済給付額の

10%を別途支給

損壊率 臨時救済費

左記基準による共済給付額の

10%を別途支給

① 加入している住宅内で2期以上の加入者、またはその配偶者および生計をとも  にする同居の親族② 1回の事故につき合計500万円を上限。1住宅に複数契約がある場合も1事故  500万円③ 焼死共済金受給の場合も死亡弔慰金、配偶者弔慰金は給付される

2住宅加入のとき、本人死亡・配偶者死亡弔慰金・傷害見舞金は、いずれかの多い方のみとします。

全  焼

半焼以上

1/4壊未満

30,000円

1口当たり共済金

90,000円

15,000円

最高保障額(200口)

600万円

300万円

焼死者1人につき100万円

鉄筋完全耐火構造住宅による配偶者および生計をともにする同居の親族は半額

1,012万円

床上浸水の度合いによって1口当たり3,000円~最高8,000円の見舞金

(実損額を上限)

損壊率 臨時救済費

JAM個人火災共済(自家型)

焼損率 臨時救済費

5,000万円限度

火災共済加入口数 賠償共済金額

3,000万円限度10口~30口加入者

40口~60口加入者

70口以上加入者

口数に関係なく一律30,000円の給付

焼損率1口当たり

共済金臨時救済費

20,000円

10,000円

左記基準による共済給付額の10%を別途支給

1,980万円

最高保障額(200口臨時救済費含)

46,000円

528万円

1口当たり共済金

損壊率によって1口当たり1,000円~最高16,000円の見舞金

(実損額を上限)

左記基準による共済給付額の10%

を別途支給

半浸未満

塀、フェンスのみの火災もしくは、車両の飛び込みによる塀、フェンスの損壊およびこれに起因する火災

風呂釜、浴槽の破損

被害の度合によって一被害につき25,000円~最高30万円(実損額を上限)

20%以上の被害のとき1口につき4,000円~最高10,000円(実損額を上限)

2,000円 突発的な第三者の不法行為による損害額5万円以上の門、塀、車庫、物置、納屋被害(実損額を上限)

1口当たりの共済金

1口当たりの共済金

3,000円 突発的な第三者の不法行為による損害額5万円以上の住宅被害(実損額を上限)

給付要領

500万円限度加入者が犯罪被害やひき逃げによる死亡および高度後遺傷害が残った場合、委託先損害保険会社の約款に基づき500万円限度

給付要領

交通事故死亡および被害事故死亡の場合、死亡弔慰金も給付します。

3,000円 突発的な第三者の不法行為による損害額5万円以上の盗難被害(加入住宅内)(実損額を上限)

100万円限度 後遺傷害が残った場合、委託先損害保険会社の約款に基づき4万円から100万円限度

共済金

鉄筋完全耐火構造住宅による加入者は半額

2期以上の加入者の66歳未満の配偶者死亡

鉄筋完全耐火構造住宅による加入者は半額

一律10万円 2期以上の加入者が労災等級5級以上の傷害が残った場合

100口を限度 最高30万円

鉄筋完全耐火構造住宅による加入者は半額

給付要領

100口を限度 最高10万円

交通事故後遺傷害および被害事故高度後遺傷害の場合、傷害見舞金も給付します。

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Page 16: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

落雷による電化製品の損壊に対する見舞金

1口当たりの共済金 電化製品の種類ごとに(1機種につき)1台(機種数は問わない)但し、損壊電化製品の修理を前提とし、給付します。

1,500円

(実損額を上限)

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JAM個人火災共済(全労済提携型)について

1  この共済は、火災などにより組合員の日本国内の住宅等が損害を被ったとき、これを救済保障することを目的としています。

2  この共済は基本の火災共済と火災共済+自然災害共済の2つがあり、それぞれに借家人賠償責任特約を付帯することができます。

3  この共済の加入資格は、JAMの組合員およびJAM加盟組合と事業所で働く従業員で、労働組合が認めた者とします。

4  1口当たりの共済掛金は次の通りです。

5  加入口数は、2口単位とし、次の基準とする。

住宅の加入基準

家財の加入基準

上記の加入については、住宅のみ、家財のみでも加入できます。

借家人賠償責任特約の加入目安

6  共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

7  共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な添付書類をご用意下さい。

8  加入者の所属組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

9  組合員の資格がなくなった場合、その時点で加入資格は喪失します。

10  この共済を脱退した場合、既に納入されている共済掛金は返戻されません。その場合、納入している共済掛金の有効期間に限って

 権利を保障します。

11  次に掲げる場合は、共済金を給付しないものとする。

⑧ その他、全労済の風水害等給付火災事業規約、自然災害共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

12  加入者が共済金の給付を受けた後に、上記11の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

10坪(33㎡)未満

4円

2円 20円

上記の額、または70口(700万円)のいずれかの少ない額

700万円

130口

鉄筋コンクリート

8.0口

600万円

木 造

高知、佐賀、長崎

青森、岩手、熊本、大分、宮崎、鹿児島

東京、神奈川

埼玉、千葉、奈良、京都、大阪、兵庫

保障最高額2,000万円(200口)

10坪(33㎡)以上

2人

北海道、秋田、山形、群馬、島根、鳥取、徳島、香川、愛媛

45円

7.0口 70万円

6.5口

5.5口

鉄 筋

鉄 筋

京都、大阪

90円

115円

火災共済+自然災害共済    (大型タイプ)

借家人賠償責任特約

火災共済+自然災害共済    (標準タイプ)

月払い 年払い

70円 木 造 6円 火災共済

14円

8円

3.5円

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

住宅構造

160円

80万円

75万円

その他の道県

木造・モルタル

8.0口

7.5口

7.0口

東京、神奈川

埼玉、千葉、静岡、愛知、滋賀、奈良、兵庫

宮城、福島、茨城、栃木、新潟、長野、山梨、富山、石川

福井、岐阜、三重、和歌山、岡山、広島、山口、福岡、沖縄

6.0口

70万円

65万円

9.0口

60万円

55万円

90万円

80万円

1坪(3.3㎡)当たりの加入基準住宅の所在地

最高保障額4,000万円(400口)

住宅構造

4人

90口

170口

単身

70口

700万円300万円

200口

1,400万円

180口

190口

1,900万円

60口

3人

80口

800万円

140口 160口

50歳~

住宅延面積

2,000万円

200口

1,900万円 2,000万円

180口

1,600万円

200口

2,000万円1,800万円

900万円

150口

1,500万円

190口

1,800万円

1,700万円

~29歳

1,300万円

30口

50口

500万円

70口

戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

150口(1,500万円)

借用戸室の面積

70㎡以上

30㎡未満

30~49㎡

50~69㎡

加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

加入者が加入資格の条件を欠いているとき

共済掛金が期日を超えて納入されていないとき

加入者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき

共済金請求の事由が発生してから正当な理由がなく3年以上請求しなかったとき

40円 鉄 筋

木 造

加入者の犯罪行為によるとき

世帯主年齢

30歳代

200口(2,000万円)

加入口数と保障額

50口( 500万円)

100口(1,000万円)

40歳代

木 造 17円 200円

鉄 筋 10円

5人以上

100口

1,000万円

- 16 - 2012.7

Page 18: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

被害の程度 1口当たりの共済金 支払額 臨時費用

全焼損

住宅の70%以上の焼破損

半焼損・一部焼損 契約共済金額を限度とした再取得価額

② 風水雪害(突風・施風、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮)

火災共済(風水害等共済金)

全壊・流失  70%以上 30,000円 300万円

 50%以上

 30%以上 50%未満

 20%以上 30%未満

 100万円を超える 4,000円  40万円

 50万円超100万円以下 2,000円  20万円

 20万円超 50万円以下 1,000円  10万円

 10万円超 20万円以下 500円 5万円

床上浸水  150㎝以上 15,000円 150万円

 100㎝以上 150㎝未満 10,000円 100万円

 70㎝以上 100㎝未満 7,000円  70万円

  40㎝以上  70㎝未満 5,000円  50万円

 40㎝未満 3,000円  30万円

 100㎝以上 3,000円  30万円

 100㎝未満 1,000円  10万円

自然災害共済(風水害等共済金)

標準タイプ 大型タイプ

全壊・流失  70%以上 50,000円 3,000万円 70,000円 4,200万円

 50%以上 35,000円 2,100万円 49,000円 2,940万円

 30%以上 50%未満 25,000円 1,500万円 35,000円 2,100万円

 20%以上 30%未満 15,000円 900万円 21,000円 1,260万円

 100万円を超える 10,000円 600万円 14,000円 840万円

 50万円超100万円以下 5,000円 100万円 7,000円 100万円

 20万円超 50万円以下 2,000円 50万円 2,800円 50万円

 10万円超 20万円以下 1,000円 20万円 1,400円 20万円

床上浸水  150㎝以上 25,000円 1,500万円 35,000円 2,100万円

 100㎝以上 150㎝未満 18,000円 1,080万円 25,200円 1,512万円

 70㎝以上 100㎝未満 15,000円 900万円 21,000円 1,260万円

  40㎝以上  70㎝未満 10,000円 600万円 14,000円 840万円

 40㎝未満 5,000円 300万円 7,000円 420万円

 100㎝以上 5,000円 300万円 7,000円 420万円

 100㎝未満 1,500円 90万円 2,100円 126万円

③ 地震による火災、損壊、噴火による損壊、津波による倒壊

火災共済(地震等災害見舞金)

支払限度額1口当たりの

共済金支払限度額

1口当たりの共済金

1口当たりの共済金

支払限度額

半   壊

損害の程度

地震等による損害を被り、住宅の損害額が100万円を超える場合、地震等災害見舞金の対象となります。(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)※加入口数に応じて支払額が異なります。また賃貸契約、空家契約は対象となりません。

全床面の50%以上

一 部 壊

全床面の50%以上

全床面の50%未満

被害の程度 損害の程度

半   壊

一 部 壊

JAM個人火災共済(全労済)

火災、破裂・爆発、落雷、消火作業による冠水・破壊、他人の住居からの水漏れ、車両の飛び込み、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)、建物外部からの物体の落下・飛来(人為的な場合)

臨時費用

風水害等共済金の

15%

全床面の50%未満

15,000円

被害の程度

火災等共済金の15%200万円が限度

100,000円 契約共済金額の全額

150万円

- 17 -2012.7

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自然災害共済(地震等共済金)

標準タイプ 大型タイプ

全壊・全焼 70%以上 20,000円 1,200万円 30,000円 1,800万円

半壊・半焼 20%~70%未満 10,000円 600万円 15,000円 900万円

一部壊・一部焼 損害額100万円超 2,000円 120万円 3,000円 180万円

④ 火災共済のその他の保障

諸費用共済金

特別共済金(住宅災害時)

持ち出し家財共済金

⑤ 自然災害共済のその他の保障

傷害費用共済金

1口当たりの共済金は10,000円

1事故1名につき最高600万円まで

盗難共済金

地震等特別共済金

付属建物等特別共済金(大型タイプのみ)

⑥ 借家人賠償責任特約(火災共済の家財契約に特約として付帯できます)

1口当たり 10万円

大型タイプ

1世帯当たり3万円

1世帯当たり3万円

風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じた場合、付属建物等特別共済金として1回の事故につき1世帯あたり3万円をお支払いします。但し、住宅契約の加入口数が20口以上の場合に限ります。

風水害等による損害額が10万円を超える場合

地震等による損害額が20万円を超える場合

持ち出し家財

1世帯当たり3万円

標準タイプ

支払限度額

100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額を限度

風水害等、地震等、盗難および火災等の損害により生じた契約者または契約者と生計を一にする親族の死亡および身体障害

居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損した場合、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合

被害の程度

1世帯当たり4.5万円

契約者本人死亡または契約者と生計を一にする親族の死亡

200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額

100万円または家財の契約共済金額20%のいずれか低い額

5万円

風呂釜のみ使用不能となったとき

風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき

2万円

大型タイプ

20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額

契約共済金額

1人につき1口当たり5,000円(1人300万円を限度)

預貯金証書

契約共済金額を限度とした損害賠償の額まで

1口当たりの共済金

支払限度額

盗難により契約期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合、盗難共済金(再取得価額)をお支払いします。

共済の目的について生じた盗取、汚損、損傷

通貨(1万円以上)

修理費用100万円または契約共済金額の20%

失火見舞費用

50万円または契約共済金額の20%(1世帯15万円を限度)

漏水見舞費用

住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合。但し、加入口数が20口以上の場合に限ります。

損害の程度1口当たりの

共済金

日本国内の他の建物内で、火災等で損害を受けたとき

100万円または契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)

共済金区分支払限度額

(いずれか低い額)

- 18 - 2012.7

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JAM個人生命共済について

1

2

3

4 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

基本契約

生命傷害特約 ※生命障害特約掛金は組合員・配偶者・こどもとも一律 病気入院特約

月払い 半年払い 年払い

組合員・配偶者 20円 119円 237円

こども(0歳~24歳まで) 9円 53円 105円

5 加入限度はJAMハート共済およびJAM団体生命共済とあわせ最高300口まで加入することができます。

6 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

7 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 各共済で必要な添付書類をご用意下さい。

8

9 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

10 組合員本人が資格喪失したとき、その家族の加入資格も喪失します。

11

12 次に掲げる場合、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから正当な理由がなく3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が期日を超えて納入されていないとき

③ 加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

④ 加入者が加入資格の条件を欠いているとき

⑤ 加入者が自己の犯罪行為によって死亡または障害・入院などの事態が発生したとき

⑥ 共済金受取人が故意に加入者を死亡または障害状態にさせたとき

⑦ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑧ その他、全労済の団体定期生命共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

13

14 この共済は、一定の計算式により剰余金が出た場合、割戻金を支払います。

この共済は、組合員やその家族が死亡、障害などの災害を被ったとき、組合員およびその遺族の生活を守ることを目的としています。

年払い半年払い月払い

55円

4円

101口~200口まで

加入申込日(健康確認日)現在健康で、加入者の所属する組合がJAMハート共済に加入している満64歳までのJAMの組合員およびJAMの加盟組合の事業所で働く従業員で加盟組合が認めた者とその配偶者ならびに加入者と生計を同じにする満24歳までの未婚のこどもが加入することができます。

この共済は、基本契約の他、生命傷害特約、病気入院特約を付帯することができます。但し、病気入院特約は、生命傷害特約の付帯を条件とします。

56円

28円

23円

年払い

110円

組合員・配偶者

こども(0歳~24歳まで)

月払い 半年払い

この共済を脱退した場合、既に納入されている共済掛金は返戻されません。その場合、納入している共済掛金の有効期間に限って権利を保障します。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記12の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

※ 各 口 数 は J A M ハ ー ト 共 済 ・ J A M 団 体 共 済 ・JAM個人共済の通算口数を記載

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

273円

105円

201口~300口まで

10円

5円

44円

この共済に加入している組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。組合員の資格がなくなったとき、その時点で加入資格は喪失します。但し、上記3で加盟組合が認めた場合はその限りではありません。

1口~100口まで

23円

9円

137円

53円

- 19 -2012.7

Page 21: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAMハート共済のいずれかのタイプに加入している労働組合の組合員および配偶者、こどもが加入できます。

配偶者、こどもの加入は、組合員が加入していることが条件になります。

●こどもの対象は組合員と生計を同じにする満24才までの未婚のこどもです。

 ・基本契約の掛金は1口当たり月額9円です。0才から3才までは30口(300万円)、4才から24才までは60口(600万円)までです。

 ・病気入院特約の掛金は1口当たり月額9円です。

JAM個人生命共済

 

2級~14級

基本契約

口数

病気入院特約

病気死亡障害等級1級、2級、3級の2.3.4

共済掛金/月

疾病障害見舞金

(各1回のみ)

口数入 院共済金

共済掛金/月

共済掛金/月

後遺障害共済金災害死亡共済金

障害等級1級

災害入院共済金

生命傷害特約

JAMハート共済・団体共済と合わせた加入限度になります

ドナー支援金(1回)

 円 万円 円/日  円 円/日 円/回 円/回  円

~ 80 50

~ 80 40

~ 80 30

~ 80 20

~ 80 10

~ 80

2,900

2,500

<新規・増口>組合員満59歳までの加入限度

3,000 3,000 3,000

2,500

300

万円

280

270

260

250

2,700

2,800

1,900 10,000 6,900

2,600 10,000

1,000 5,000

4,000

200,000

160,000

200 40,000

2,800

10,000

6,670

6,210

6,440

5,980

5,750

600 120,000

80,000

800

1,000

20,000 2,700

2,800

2,900

2,500

2,600

400 2,700 2,000 1,780

1,740

1,700 10,000

2,600 10,000

50,000

1,820 10,000 3,000

40,000

30,000

2,900 10,000 1,860

万円万円

290

入院共済金

病気の治療を目的として連続5日以上入院したとき1日~ 80

~ 80

~ 80

~ 80

~ 80

~ 76

~ 72

68

< 継 続 >組合員満64歳まで継続可能

2,000

10,000

10,000

10,000

2,100

2,300

1 700

2,000

2,200 220

240

170

180

190 10,000

200

210

1 350

1,620

1,580

1,540

1,500

10,000

10 000

10,000

5,060

4,830

5,290

4,370

4,140

5,520

4,600

2,100

1,900

2,000

1,800

2,400

2,300

1 700

1,900

1,800

2,400

3 910

2,300

2,100

2,200 2,200

1,900

1,800

1 700

2,400 1,660 10,000

1,400

1,450

230

入院共済金

病気の治療を目的として連続5日以上入院したとき1日

目から給付

ドナー支援金

臓器移植のドナーとなって、骨髄または臓器を移植す

る事を目的とした手術を日本国内の病院または診療所

で受けたとき給付

疾病障害見舞金

恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの、 腎臓の機

能を全く永久に失い人工透析治療法を受けたもの、直

腸および肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を

造設したもの各1回につき給付~ 68

~ 64

~ 60

~ 56

~ 52

~ 48

~ 44

~ 40

1,200

1,500 <新規・増口>配偶者満59歳までの加入限度

1,700

160

170

< 継 続 >配偶者満64歳まで継続可能 10,000

10,000

120

110

100

3,220

1,100

1 000

1,200

1 000

1,350

10 000

1,250

1,300

10,000

1,100

1,050

10,000

10,000

1,150

1,200

10,000

1,500

3,680 1,600

1,700

1,100

1 000

3,450

2,990

2,530

2 300

1,100

1,200

1,400

1,300

2,760

3,910

1,400

1 000

1,500

1,600

1,700

1,600

10,000

140

130

1,400

1,300

150

1,300

恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの、 腎臓の機

能を全く永久に失い人工透析治療法を受けたもの、直

腸および肛門を一塊として摘出し恒久的に人工肛門を

造設したもの各1回につき給付

個人医療共済

(個人生命共済とセットで全員加入の場合)

口数 入 院

共済金

共済掛金

/月~ 40

~ 36

~ 32

~ 28

~ 24

~ 20

~ 16

~ 12

700

500

400

600

700

800 800

920

690300

<新規・増口>組合員・配偶者満60歳~満64歳 ま で の 加 入限度

30

40 400

600 1,380

300 300 3 000

8,000

400 4,000 400

300

800

600

500

9,000

6,000 60

50

70 700

500 1,150 5,000

900

7,000 700

600

1,610

500

100

80 1,840

2,070 900

800

1,000

900

1,00010,0001,000 2,300 1,000

90 900 円

6

5

4

3

2

1

口数 入 院

共済金

共済掛金

/月

円/日

6,000 1,260

5,000 1,050

4,000 840

3,000 630

2,000 420

1,000 210 ~ 12

※満60歳以上の<継続>について 災害死亡共済金・障害等級1級

● 組合員不慮の事故や感染病(感染症)により死亡した場合

障害共済金

● 配偶者

200口を限度に満59歳時点で加入した契約口数の範囲で継続可能(最長満64歳まで)

満59歳時点で加入した契約口数の範囲で

690 300 30

不慮の事故や感染病(感染症)により身体障害の状態になったとき、その程度に応じて給付

300 300 3,000 300

2

1

2,000 420

1,000 210

入院共済金

休業自宅治療共済金

病気や不慮の事故で連続10日以上休業自

宅治療をしたとき1日目から給付

病気で病院または診療所に連続5日以上入

院したとき

1日目から給付

災害入院共済金満59歳時点で加入した契約口数の範囲で継続可能(最長満64歳まで)

不慮の事故(感染病〈感染症〉を除く)で事故発生日から180日以内に病院または診療所に連続5日以上入院したとき、1日目から給付

休業自宅治療共済金

病気や不慮の事故で連続10日以上休業自

宅治療をしたとき1日目から給付

- 20 - 2012.7

Page 22: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAMふれあい共済について

1 この共済は、組合員とその家族が死亡、入院、手術、障害などの災害を被ったとき、これを保障することを目的としています。

2

3

基本コースの入院・手術オプションの加入の資格は、基本コースに加入している者とします。

家族サポートコースの加入の資格は、60歳以下のJAM組合員で基本コースに加入している者とします。

加入資格および増口要件の詳細につきましては、「JAMふれあい共済規定」を参照して下さい。

4

5 ふれあい共済の共済掛金は、次の通りです。

基本コース(1口につき) 但し、0.5口は次の通りです。

基本コースの入院・手術オプション(1口につき)

家族サポートコース

A・B・Eコースは男性

C D Fコ スは女性

こども(0歳~22歳) 100円 600円 1,200円

本人・配偶者 200円 1,200円 2,400円

継続加入のこども(23歳~29歳)

種  類 月払い 半年払い 年払い

900円 5,400円 10,800円

種  類

本人・配偶者

こども(0歳~22歳)

年払い

この共済は、ふれあい共済基本コースとふれあい共済家族サポートコース(遺族年金保障制度)の2種類で構成され、基本コースには、入院・手術オプションが設定されています。

ふれあい共済は、上記にかかわらず申込日現在、健康で正常に就業(家族の場合は正常に生活)し、且つ、過去12ヵ月間に連続14日以上の入院をしたことのない者、等が条件となります。

基本コース(入院・手術オプションを含む)の加入の資格は、60歳以下のJAM組合員とその家族、およびJAM加盟組合の事業所で働く従業員で労働組合が認めた者もしくは共済ユニオン組合員とその家族です。但し、組合員本人が加入していない場合、その家族は加入することができません。この共済でいう家族とは、60歳以下の配偶者および組合員本人が扶養する0歳以上22歳以下のこどもをいいます。

基本コースに継続日現在60歳までに加入した本人および配偶者は、65歳(継続日現在)まで、継続日現在22歳までに加入したこどもは、29歳(継続日現在)まで継続することができます。

家族サポートコースに60歳までに加入した本人は、64歳(継続日現在)まで継続することができます。

年払い月払い 半年払い

900円

450円

5,400円

2,700円

10,800円

5,400円

本人・配偶者 450円 2,700円

5,400円(23歳~29歳)

5,400円

月払い 半年払い

2,700円225円 1,350円

種  類

こども(0歳~22歳)

450円 2,700円継続加入のこども

種類・コース 月払い 半年払い 年払い

継続加入のこども200円 1,200円 2,400円

(23歳~29歳)

A・Cコース 1,000円 6,000円 12,000円

B Dコ ス 1 500円 9 000円 18 000円 C・D・Fコースは女性

6 基本コースの加入者年齢と加入口数は、次の通りです。

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

7 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

8 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ 必要な添付書類をご用意下さい。

9

10

11

入院・手術オプションの加入口数は、基本コースの同口数以下(6口が上限)です。但し、配偶者およびこどもは、本人と同口数以下となります。また、基本コース0.5口加入者は、付帯することができません。入院・手術オプションの新規付帯は、継続日現在60歳までの加入者となります。

上記①②については、加入・増口後1年経過後に開始した入院や加入・増口後1年経過後に受けた手術は、共済金の給付対象となります。(入院、手術以外の死亡、障害等の請求は、除きます。)

基本コース(入院・手術オプションを含む)の加入資格および増口要件を満たしている場合でも、次に掲げる請求については、不担保扱いとし、共済金を給付しないものとします。但し、増口の場合は、増口部分のみ不担保とします。

本人・配偶者

0.5口

0.5口

0.5口

45歳まで

51歳

56歳

55歳

60歳

65歳

23歳 29歳

(継続加入)

50歳

61歳

15口

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳細につきましては、「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

E・Fコース 500円 3,000円 6,000円

こども 年  齢 加入口数

0.5口 0.5口22歳  0歳

年  齢

15口

加入口数

B・Dコース 1,500円 9,000円 18,000円

6口

12口46歳

加入・増口の権利発生日前から発症していた病気もしくは原病と因果関係があるとみなされる病気による死亡、障害第1級、入院、手術、就労不能・介護状態、先進医療共済金についてのすべての請求事項

加入・増口申込日前に異常分娩(帝王切開など)で出産をしたことがある場合の出産に起因する病気での死亡、障害第1級、入院、手術、就労不能・介護状態、先進医療共済金についてのすべての請求事項

加入・増口の権利発生日前の交通事故・不慮の事故に起因した死亡、障害、入院、手術、就労不能・介護状態、先進医療共済金についてのすべての請求事項

0.5口0.5口 ~

10口

8口

15口

加入者の所属組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。組合員の資格がなくなった場合、その時点で加入資格は喪失します。その他、上記3に記載の加入資格の条件を欠いていた場合、その時点で加入資格は喪失します。

この共済を脱退した場合は、既に納入されている共済掛金は返戻されません。その場合、納入している共済掛金の共済期間に限って権利を保障します。

- 21 -2012.7

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12 次に掲げる場合、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由発生日より3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が定める期日を超えて納入されていないとき

③ 加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

④ JAMふれあい共済規定第6条に定める加入資格を欠いているとき

⑤ JAMふれあい共済規定第15条に定める増口要件により、増口が認められない場合の増口部分の共済金

⑥ 自己の犯罪行為によって死亡もしくは障害、入院などの事態が発生したとき

⑦ 共済金受取人が故意に加入者を死亡もしくは障害状態にさせたとき

⑧ 加入・増口後1年以内に自殺したとき。但し、増口の場合は、増口部分のみ不給付とします。

⑨ 加入者の故意もしくは重大な過失による障害、入院、手術、就労不能・介護状態、先進医療共済金は不給付とします。

⑩ 戦争、動乱および天災地変により死亡もしくは障害状態になったとき

⑪ その他、前各号に準ずるとき

13 加入者が共済金の給付を受けた後に、上記12に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

14

基本コース(入院・手術オプションを含む)の共済金

「死亡・障害第1級共済金」本人・配偶者(継続日現在64歳まで)およびこども(継続日現在23歳~29歳まで)

この共済で年度末に剰余金が生じたときは、一定の計算式により加入者に還元されます。但し、当該年度期始における61歳以上の加入者には支払いはありません。

8口

9口

0.5口

1口

2口

口数 交通事故 不慮の事故

4 350 1 950

2,650 1,450

4,100

3,000

3,850

1口 450 300

3口 1,350 900

300

100

200

400

600

1,600 800

600 400

1,200 800

1,200

2,400

1,800

1,000

3,600 2,400 1,200

4口

5口

6口

7口

病気

単位:万円

口数

3口

交通事故 不慮の事故 病気

150

0.5口 225 150 75

450

2口 900 600

7口 2,850 1,950

3,000 2,1002,900 1,700

5口 2,250 1,500 750

4口 1,800 1,200 600

1,050

6口 2,700 1,800 900

9口 3 150 2 250 1 350

8口 1,200

ふれあい共済

3 150

2,000

300 200

単位:万円

こども(0歳~22歳)

「障害共済金」

10級

死亡もしくは労働者災害補償保険法に規定される第1級相当の障害の状態になった場合は、上記の共済金を給付します。障害第1級共済金の給付を受けた場合は、その障害状態となった時点をもって権利を喪失します。障害第1級共済金の給付を受けた後、死亡した場合の死亡共済金は、給付しません。

9口

14口

15口

10口

4,350 1,950

4,600 3,400 2,200

11口

12口

13口 4,150 2,950

5,600 4,400 3,200

4,850 3,650 2,450

5,850 4,650 3,450

5,100 3,900 2,700

11口 3,450 2,550

3,150

12口 3,600 2,700

5,350

1,800

9口 3,150 2,250 1,350

2,250

14口 3,900 3,000 2,100

口数 2級 3級 4級 5級

3,150

1,650

10口 3,300 2,400 1,500

13口 3,750 2,850 1,950

0.5口

1口

2口

3口

6級 7級

15口 4,050

単位:万円

1

30 20 10 5100 80 60 50 2

150 110 80

14口

15口

8口

9口

10口

11口

8級9級~

20 11200 140 100 70

70 40 30 17300 200 140 90

90 50

11級~14級

12口

13口

4口

5口

6口

7口

50 40 30 25 15 10 5 2.5

60 40 25 15 8 3

50 30 4

250 170 120 80 60 35 25 14 5

6

350 230 160 100 80 45 35 20 7

40 23400 260 180 110 8

450 290 200 120 100 55 45 26 9

110 60 50 29500 320 220 130 10

550 350 240 140 120 65 55 32 11

130 70 60 35600 380 260 150 12

650 410 280 160 140 75 65 38 13

150 80 70 41700 440 300 170 14

750 470 320 180 160 85 75 44 15

80 47800 500 340 190 16

交通事故・不慮の事故で労働者災害補償保険法に規定される第14級相当以上の障害の状態になった場合は、その障害等級と口数に応じ、上記の共済金を給付します。障害給付を受けた後、180日以内に同一事由で死亡もしくは障害が昂進したときは、その差額を給付します。

170 90

- 22 - 2012.7

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「災害入院共済金」

<基本コース> <入院・手術オプション>

共済金の支払いの限度は、1事故について120日です。

「病気入院共済金」

<基本コース> <入院・手術オプション>

基本コースの災害入院共済金および病気入院共済金の合計支払日数は、通算1,000日です。

「手術共済金」

<基本コース>           手 術 ラ ン ク と 共 済 金            

手術ランク4

96,000

口数 手術ランク1 手術ランク2 手術ランク3

単位:円 単位:円

8口 12,000 24,000 48,000750

手術ランク4

6,000

手術ランク3

3,000

手術ランク2

1,500

3口 3,000

口数 共済金

4口 4,000

5口 5,000

11口

4口 4,000 12口 12,000

1口

病気により入院した場合は、入院初日から1日につき左記の共済金を給付します。共済金の支払いの限度は、1回の入院について120日です。初回入院の退院後、180日以内の同一疾病もしくは原病と因果関係があるとみなされる再入院は、1回の入院とみなし120日の支払い限度で給付します。

退院後(120日超の長期入院等を含む)および1回の入院とみなした複数回入院の最終入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後の翌日に開始した同一疾病もしくは原病と因果関係があるとみなされる再入院は、新たな1回の入院とし給付します。(但し、180日を経過していない再入院は給付対象とはなりません)

2口 2,000

口数 共済金 口数 共済金

500 8口 8,000

15,000

16,000

2口 2,000

3口 3,000

20,000

14,000

3,000

2口 2,000 10口 10,000

3口

0.5口

1,000 9口 9,000

11,000

6,00010,000

12,000

13,000

4口 4,000

5口

単位:円 単位:円 単位:円

5,000

但し、基本コースの災害入院共済金および病気入院共済金の合計支払日数が通算1,000日を越えた場合は、基本コースの入院・手術オプションの災害入院共済金および病気入院共済金も給付されません。

6口 6,0005口 5,000 13,00013口

1口 1,000

7口 7,000 15口 15,000

6口 6,000 14口

同一事故の治療を補完のための再入院は、別事故として扱います。また、保障口数は、事故発生時口数となります。

8,000

19,000

6,000

交通事故・不慮の事故により入院した場合は、入院初日から1日につき左記の共済金を給付します。

口数 共済金

1口

4,000

14口

11口

12口

17,000

6口

0.5口 1,000

口数 共済金

8口 14,000 1,000

単位:円

口数

0.5口

単位:円 単位:円

13口

15口 21,000

18,000

5口

6口

7口

口数

1口

2口

3口

4口

9口

10口

共済金

2,000

手術ランク1

<入院・手術オプション> 手術ランクと共済金            

120,000

13,500

口数 手術ランク1 手術ランク2 手術ランク3 手術ランク4

単位:円

14口 21,000 42,000

7口

84,000

180,00015口 22,500 45,000 90,000

156,000

168,000

66,000 132,000

12口 18,000 36,000 72,000 144,000

13口 19,500

54,000 108,000

10口 15,000

78,000

11口 16,500 33,000

30,000 60,000

84,000

1口 1,500 3,000 6,000 12,000

21,000 42,000

39,000

1,500

3,000

4,500

18,000

9,000

27,00012,000

24,000

36,000

48,00024,000

30,000

36,000

60,000

72,000

18,000

6,000

12,000

3,000

6,000

3口 4,500 9,000 18,000

6,000

7,500

1口

2口

4口 6,000 12,000 24,000

3口

4口

5口

6口 9,000

10,500

12,000

15,000

2口 3,000 6,000 12,000

6口 9,000 18,000 36,000

5口 7,500 15,000 30,000

72,000

48,000

60,000

36,000

24,000

9口

悪性新生物温熱療法

衝撃波による体内結石破砕術

2万点未満

診療報酬点数

手術ランクは、当該手術(本体)の診療報酬点数(健康保険法)により、次の通りとなります。

手術ランク

5千点以上

5千点未満

1万点未満

ランク1

ランク2

2万点以上

ランク3

ランク4

ファイバースコープもしくは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術

新生物根治放射線照射

次の手術については、施術の開始日から180日の間に1回の給付を限度とします。

レーザー・冷凍凝固による眼球手術

1万点以上

新生物放射線照射については5,000ラド(50グレイ)以上の総照射量を給付対象と

し、手術ランクはランク2、ガンマナイフによる定位放射線治療はランク4とします。

所定の手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作

を加えることおよび放射線治療をいい、診療報酬点数(健康保険法)の区分番号のアル

ファベットによる分類がK(手術)とM(放射線治療)を指します。

また、穿刺および神経ブロックならびに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない

不妊手術、診断・検査のための手術等は含まないものとします。

同日、同時に複数の手術を行った場合は、最も手術ランクの高い1種類の手術に対して

のみ給付します。

病気もしくは災害により所定の手術を行った場合は、手術ランクにより共済金を給付します。

- 23 -2012.7

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「就労不能・介護状態共済金」

<基本コース>

共済金の支払いの限度は、1回限りとします。

就労不能・介護状態共済金の給付対象となる後遺障害の状態には、障害第1級は含まないものとします。

「先進医療共済金」

<基本コース> <入院・手術オプション>

「臓器提供(ドナー)共済金」

<基本コース>

60 14口 140

7口 70 15口 150

5口 50 13口 130

共済金 口数 共済金

3口 30 11口 110

4口 40

8口 80

2口

12口 120

3口 30

4口 40

5口 50

共済金 口数

単位:万円

口数

口数

12口

2608口 160

7口 140

0.5口

単位:万円

9口 180

1口

2口

14口 280603口

240

13口

11口 220

共済金

10

20

40

300

病気もしくは災害により身体の機能がふれあい共済規定別表の〔部位別後遺障害表〕のいずれかの後遺障害以上の状態となり、終身常に労務に服することができない場合および終身常に日常生活動作が著しく制限され介護を要する場合、左記の共済金を給付します。但し、基本コースのみ給付します。

病気もしくは災害により就労不能・介護状態共済金の給付を受けた場合は、その給付以降、増口および入院・手術オプションを付帯することができません。

単位:万円

口数 共済金

6口 120

単位:万円

口数 共済金

病気もしくは災害により就労不能・介護状態共済金の給付を受け、その後の加入中に死亡した場合の死亡共済金は、その死亡原因に関係なく既給付の就労不能・介護状態共済金との差額を給付します。

10口 200

5口 100

単位:万円

2口 20 10口 100

病気もしくは災害により先進医療を行った場合は、左記の共済金を給付します。但し、先進医療自己負担額を給付の上限(基本コース+入院・手術オプション)とします。

4口

20

0.5口 5

1口 10 9口 90

単位:万円

1口 10

80 15口

加入・増口(入院・手術オプション含む)の権利発生日以降に発症した病気での治療および加入・増口(入院・手術オプション含む)の権利発生日以降の交通事故・不慮の事故による災害での治療に限ります。

先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術で厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院もしくは診療所において行われるものに限ります。

先進医療の種類に関係なく先進医療の治療の開始日から1年に1回の給付を限度とします。共済金の合計支払額の限度は、通算500万円(基本コース+入院・手術オプション)とします。

単位:万円 単位:万円 単位:万円

共済金口数 共済金 口数 共済金 口数

6口 60

6口

家族サポートコースの共済金 組合員本人でふれあい共済基本コースに加入が条件です。

死亡・高度障害になった場合、遺族に下記の年金が給付されます。給付は、年金受取と一時金受取が選択できます。

男性・Aコース 男性・Bコース 男性・Eコース 女性・Cコース 女性・Dコース 女性・Fコース

同日、同時に複数の臓器を移植する目的で手術を行った場合は、1回のみ臓器提供(ドナー)共済金を給付します。

臓器提供(ドナー)共済金については、臓器移植の施術から1年に1回の給付を限度とします。

臓器を移植する目的に係る入院、手術については、入院共済金もしくは手術共済金を給付しません。

給付対象となる臓器移植とは、肺・肝臓・腎臓・膵臓・骨髄を移植する目的で入院および手術を行った場合に限ります。但し、骨髄移植については自家移植は含まないものとします。自家移植とは、自分の造血細胞を骨髄や静脈から取り出し、必要な時に戻すことをいいます。

14口 703口 15 9口 45

15口 75

5口 25

4口 20 10口 50

受取年数

受取月額

41歳~45歳

15 約7.0万円

12 約6.1万円

9 約4.7万円

受取年数

約4.7万円

約3.9万円

掛金 500円/月掛金1,000円/月 掛金1,500円/月 掛金 500円/月

受取年数

18

15

12

9

6

3

36歳~40歳

46歳~50歳

51歳~55歳

加入者年齢

15歳~35歳

受取月額

約5.0万円

約4.6万円

約4.1万円

3 約3.6万円

7

6

6 約5.0万円

3 約5.6万円

受取月額

18

約3.6万円

約7.5万円

9 約5.4万円

約3.3万円

15 約6.0万円

12 約5.6万円

受取年数

受取月額

18 約8.1万円

33 約7.6万円

6 約5.5万円

9

受取年数

受取月額

15 約9.0万円

選択できません

選択できません

7

12 約8.5万円

9 約8.0万円

6 約8.3万円

受取年数

受取月額

9 約7.6万円

約6.0万円

6 約5.4万円

還元金は、基本コース〔入院・手術オプションを含む〕(こども含む)・家族サポートコースともに、1年ごとに収支計算をし、剰余金が生じた場合、加入者にお支払いします。

3 約3.8万円

4 約5.8万円

3 約5.4万円

3 約8.0万円

約5.3万円

約11.4万円選択できません

3 約5.3万円

4 約3.9万円

3 約3.2万円

約3.7万円

選択できません

56歳~60歳

61歳~65歳

掛金1,000円/月 掛金1,500円/月

1口 5 7口 35

共済金臓器移植の臓器提供者(ドナー)となって、臓器を移植する目的で生体間において入院および手術を行った場合は、左記の共済金を給付します。但し、基本コースのみ給付します。

口数 共済金 口数 共済金 口数

0.5口 2.5 6口 30

2口 10 8口 40

11口 55

12口 60

13口 65

- 24 - 2012.7

Page 26: 各共済の概要と保障内容 - JAM北陸JAMハート共済について 1 2 JAMハート共済は以下の共済が記載の口数セットされています。JAMハート共済で特約を付帯する場合は、タイプごとに特約の口数が決まっています。基本部分

JAM個人医療共済について

1

2 この共済の加入資格は、満65歳未満でJAMの組合員およびJAMの加盟組合の事業所で働く従業員で加盟組合が認めた者、

またその家族で生計を一にする満12歳以上満65歳未満に当たれば加入することができます。

3 1口当たりの共済掛金は次の通りです。

所属組合としてこの共済をJAM個人生命共済と同時に加入した場合は、1口当たり10円が割引となります。

4 加入口数の限度は6口までです。

5 共済金請求は、事由発生日から3ヵ月以内に請求して下さい。

6 共済金請求の際、共済金請求書記入のうえ必要な添付書類をご用意下さい。

7 この共済に加入している組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

8

9 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

10 加入資格を喪失した場合、既に納入されている掛金は返戻されません。その場合、納入している掛金の有効期間に限って権利を保障します。

11 上記8・9の資格喪失が生じた場合、組合員以外の加入者については、該当共済期間終了までは継続することができます。

12 次に掲げる場合は、共済金は給付されません。

① 共済金請求の事由が発生してから正当な理由がなく3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が期日を超えて納入されていないとき

③ 加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

④ 加入者が加入資格の条件を欠いているとき

⑤ 加入者が自己の犯罪行為によって入院の事態が発生したとき

⑥ 加入者または家族の故意または重大な過失によるとき

⑦ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑧ その他、JAMが共済金の給付を不適当と認めたとき

13

加入資格

JAMハート共済いずれかのタイプに加入している労働組合の組合員およびその家族で満12歳以上、

満65歳未満の方で健康告知に該当しない者が加入できます。

※ 組合員が加入していなければ家族は加入できません

※ 組合員の家族の範囲は、組合員と生計を一にする配偶者、実父母、養父母、義父母、未婚の実子、

未婚の兄弟姉妹(同居・別居は問いません)

※ 健康告知 加入申込み時前3ヵ月間に14日以上の安静加療もしくは休業があった場合は加入出来ません。

※ 一共済期間(毎年7月1日から翌年の6月30日)

※ 病気・ケガによる入院、休業自宅治療の給付は、一共済期間で通算して180日分が限度です

※ 休業自宅治療の給付は組合員本人に限ります

組合を脱退して組合員の資格がなくなったとき、その時点で加入資格は喪失します。但し、上記2の記載に該当した場合はその限りではありません。

年払い

2,640円

月払い

210円

半年払い

月払い

220円

半年払い

1,320円

1,260円 2,520円

この共済は、組合員やその家族が病気やケガで入院をした場合、組合員が病気やケガで休業した場合に保障することを目的としています。

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記12の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

 病気による入院(連続して5日以上の場合1日目より一共済期間180日まで)

日額 1,000円

月額 220円 6口まで ケガによる入院(1日以上の場合1日目より一共済期間180日まで)

 病気・ケガによる休業自宅治療(連続して10日以上の場合、1日目より一共済期間90日まで)

日額  500円

年払い

加入限度

実際に共済掛金を納入していただくときは、団体割引共済掛金を適用します。詳しくは「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

給 付 事 由給付金額

(1口当たり)掛  金

(1口当たり)

個人医療共済

- 25 -2012.7

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JAM個人交通災害共済について

1 この共済は、組合員が交通事故に遭った場合の死亡・入院・通院に対して保障することを目的としています。

2 この共済の加入資格は、JAMの組合員およびJAMの加盟組合の事業所で働く従業員で加盟組合が認めた者です。

3 加入単位ごとの共済掛金および加入限度口数は、次の通りです。

加入限度額のカッコ内の数字は、JAM団体交通災害共済に加入していない場合の限度額です。

実際に共済掛金を納入していただく時は、団体割引共済掛金を適用します。詳細は「JAM共済掛金表」を参照して下さい。

4 共済金請求は、事由発生後3ヵ月以内に申請して下さい。

5 共済金請求の際、給付請求書記入のうえ 各共済で必要な添付書類をご用意下さい。

6 この共済に加入している組合がJAMを脱退した場合、その時点で加入資格は喪失します。

7

8 組合員が死亡したとき、その時点で加入資格は喪失します。

9

11 次に掲げる場合は、共済金の給付はありません。

① 共済金請求の事由が発生してから正当な理由がなく3年以上請求しなかったとき

② 共済掛金が期日を超えて納入されていないとき

③ 加入申込み、中途脱退および共済金請求に必要な所定の用紙に虚偽の記載をしたとき

④ 加入者が加入資格の条件を欠いているとき

⑤ 加入者の犯罪行為によるとき

⑥ 加入者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき

⑦ 戦争・動乱および天災地変により死亡または障害状態になったとき

⑧ その他、全労済の交通災害共済事業規約に規定する「共済金を支払わない場合」に該当するとき

12

90円 600万円

(10口) (60口)

100円 400万円

(10口) (40口)

60円 600万円

 (5口) (30口)

※個人交通災害共済の加入限度額は、団体交通災害共済との通算の限度となります。

※団体交通災害共済に加入しない場合の個人交通災害共済の加入限度は、A型50口、E型30口、F型25口までとなります

●死亡共済金 交通事故を直接の原因として死亡したとき支払います

●障害共済金 交通事故を直接の原因として身体障害になったとき支払います

●入院共済金 交通事故を直接の原因として、交通事故の日を含めて180日以内に連続5日以上の入院をしたとき、

180日を限度に支払います

●通院共済金 交通事故を直接の原因として、交通事故の日を含めて180日以内に行った実通院日数に対し、

90日分を限度として支払います。ただし、以下の場合も通院とみなし、通院数に含めます

① 往診により医師の治療を受けた場合

② 傷害を受けた部位、その状態等により日常生活に著しい障害がある場合

③ 4日以内の入院、または5日以上の入院の4日目までの入院日数

月掛金加入単位

個人交通災害共済

死亡共済金 入院共済金 /日 通院共済金 /日加入タイプ

1,500円

障害共済金

100万円~4万円

100万円~4万円

100万円~4万円

月払い

90円

100円

60円

組合員の資格がなくなったとき、その時点で加入資格は喪失します。但し、上記2の記載に該当する場合はその限りではありません。

10口

10口

5口

A型

E型

F型

加入限度額

加入限度額

60口(50口)

40口(30口)

加入者が共済金の給付を受けた後に、上記11の記載に該当することが明らかになった場合は、直ちに共済金を返済しなければなりません。

30口(25口)

年払い

1,050円

1,170円

700円

530円

590円

355円

半年払い

資格喪失のうち上記6に記載されている場合、組合員以外の加入者については、該当共済期間終了までは継続することができます。

加入単位

A型

E型

F型

10

100万円5口

10口

10口

この共済を脱退した場合、既に納入されている共済掛金は返戻されません。その場合、納入している共済掛金の有効期間に限って権利を保障します。

750円

2,000円 1,000円

100万円 3,000円 1,500円

100万円

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JAM積立年金共済(生保提携型)について

1 加入できる人は

① 一般型コース

2 共済掛金は、次の通りです。

① 一般型コース

1)月払 1口5,000円(1口~10口まで)

2)ボーナス払  1口10,000円(1口~20口まで 夏・冬同口数での加入とします)

 ただし、月払を基本とし、ボーナス払だけの加入はできません。

3)一時積み増し  10万円単位で最高2,000万円まで(年2回、2月1日・9月1日)

※一時積み増しは、月払・ボーナス払に付加することができる契約です。

月払のみ 1口5,000円(1口~10口まで)

3 掛金払込期間中の死亡・脱退

 ・在職中に加入者が死亡された場合は、脱退一時金+月払掛金1ヵ月分を遺族一時金として遺族に支払います。

 ・在職中に脱退したときは、脱退一時金を支払います。

4 一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除

① 一般型コース

掛金から組織内活動費を除いた金額が、一般の生命保険料控除として年末調整の対象となります。

掛金から組織内活動費を除いた金額が、個人年金保険料控除として年末調整の対象となります。

5 年金の種類

① 確定年金(10年、15年、20年の中から選択)

1)定額型(基本年金額が支払い期間を通じて定額)

2)5%単利逓増型(基本年金額が毎年5%単利逓増)

3)5年倍額型(最初の5年間が6年目以降の年金の倍額)

② 10年保証期間付終身年金

6 年金選択の条件

① 確定年金(10年、15年、20年)を選択する場合

1)一般型コース

 満50歳以上で掛金払込期間が2年以上ある場合とします。

2)個年型コース

 満60歳以上で払込期間が10年以上ある場合とします。

② 10年保証終身年金を選択する場合

受け取り開始年齢は、満60歳時のみ可能です。

7 年金の受取方法は

年金は年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて加入者本人の預金口座に振り込まれます。

※受取り開始は、積立終了から2ヵ月後となり、2月・5月・8月・11月の中で一番近い月の15日からとなります。

※年金の据置期間は、一般型コース・個年型コースともに最長10年間です。

 満65歳までに年金受取り開始をするよう設定できます。

個年型コース

年金受取り開始日以後、本人の生死に関わりなく、支払期間満了まで年金を支払います。確定年金には、それぞれ下記の三つの型があります。

加入者の生存期間中生涯にわたって年金を支払います。但し、10年以内に本人が死亡した場合は、10年までの残余期間について遺族に支払います。終身年金の場合は、保障期間のみ5%単利逓増型となります。

組合員および労働組合が認めた特別組合員で、加入日(毎年10月1日)に満15歳以上63歳未満で、申込日現在健康で正常に就業しており、掛金払込満了年齢(65歳)まで2年以上ある方がご加入いただけます。

個年型コース

組合員および労働組合が認めた特別組合員で、加入日(毎年10月1日)に満15歳以上55歳未満で、申込日現在健康で正常に就業しており、掛金払込満了年齢(65歳)まで10年以上ある方がご加入いただけます。

個年型コース

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新JAMねんきん共済(全労済提携型)について

1 加入できる人は

 発効日現在、15歳から60歳までの健康で正常に生活をされている組合員と配偶者の方が加入いただけます。

2 共済掛金は、次の通りです。

 1.月払い   1口  1,000円(3口から加入できます)

 2.半年払い  1口  10,000円(1口から加入できます)

 3.年払い   1口  10,000円(1口から加入できます)

 4.随時払い  1口  10,000円(10口から加入できます)

随時払いは1~3に付加する契約です。

3 掛金の払い込みは

 原則として組合で一括集約して全労済に払い込みます。

4 加入できる最高限度額と掛金払込限度額

 加入の限度は基本年金年額120万円までです。払込掛金総額は、加入者1人当たり6,000万円が限度となります。

5 掛金払込期間中の死亡・脱退

 1.積立期間中に加入者が死亡された場合は、その時点の積立金+割戻金+掛金1回分を死亡一時金として支払います。

 2.やむをえずして契約を解約したときは、その時点の積立金+割戻金を脱退一時金として支払います。

6 生命保険料控除・個人年金保険料控除

 払込掛金は、生命保険料等所得控除の対象になります。一定の適格要件を満たした契約は「税制適格扱い」となり、

 個人年金保険料等所得控除の対象になります。

7 保証期間付終身年金と確定年金

 保証期間付終身年金

  生涯にわたって年金が受け取れます。保証期間(最高15年または75歳まで)中に加入者が死亡した場合には、

  残りの保証期間の年金を遺族年金として遺族の方が受け取れます。

 確定年金(5年、10年、15年の中から期間をひとつ選択します)

  年金受取開始日以後、加入者の生死に関わりなく、支払期間満了まで年金が受け取れます。

  年金支払期間中に加入者が死亡した場合、確定年金と同額を支払期間満了までに遺族確定年金として遺族の方が

  受け取れます。「税制適格扱い」の契約で確定年金を選択される場合は、年金受取開始年齢が60歳以上で且つ、

  支払期間が10年または15年の年金のみが選択できます。

8 年金の受取開始年齢は

 60歳です。(加入者のご都合や加入年齢により55歳から65歳の間で変更することができます)

9 年金の額は

 基本年金の受取回数は年1回、2回、4回、6回の中から選択していただきます。

 基本年金年額が12万円に満たないときは、脱退一時金としての受け取りになります。

10 年金の給付の型は

 毎年の年金額が一定の「定額型」と、毎年年金額が初年度の5%ずつ増加する「逓増型」のいずれかを組合できめます。

 加入者の希望により年金受取開始時に変更することもできます。

11 死亡弔慰金

 年金受取開始後に加入者が死亡した場合には、その時点までの据え置かれた割戻金を死亡弔慰金として支払います。

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