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自動車保有関係手続の ワンストップサービス ~新車新規OSS導入の手引き~ 自動車局自動車情報課

自動車保有関係手続の ワンストップサービス · OSS申請では、譲渡証に関する情報を電子化することにより、運輸支局等への 提出を不要とすることが出来ます。

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Page 1: 自動車保有関係手続の ワンストップサービス · OSS申請では、譲渡証に関する情報を電子化することにより、運輸支局等への 提出を不要とすることが出来ます。

自動車保有関係手続のワンストップサービス

~新車新規OSS導入の手引き~

自動車局自動車情報課

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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

○ 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは、これまで運輸支局、警察署、県税事務所などに出向いて行っていた各種行政手続をオンラインで申請できるようにし、申請者の負担を軽減する取組みです。

○ 新車新規OSSについて、平成28年度までは、11都府県のみで利用することが可能でしたが、平成29年4月以降、順次、導入地域が拡大しており、平成31年度までには、ほぼ全ての地域で利用可能となることが見込まれています。

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県税事務所

警察署

運輸支局

窓口手続

③自動車取得税、自動車税の納付

インターネット

ワンストップサービスシステム

電子申請・納付

申請者(購入者、手続き代理人)

ワンストップサービスを利用した手続き

ポイント①

全ての申請・納付手続がオンラインで一括して行うことが可能

ポイント②いつでも、どこからでも、24時間365日手続可能

②検査登録申請、自動車重量税納付

①車庫証明申請

申請者(購入者、手続き代理人)

○申請・納付手続のため、各機関を訪れる必要

県税事務所

警察署

運輸支局電子データのやりとり

ワンストップ化

※手続の終了後に、警察・運輸支局において、保管場所ステッカーおよび車検証等の受取が必要

63.34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

【参考1】新車新規OSSの利用率の推移(導入都府県における利用率)

【参考2】導入地域

■平成28年度まで岩手、茨城、群馬、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、奈良 【11地域】

■平成29年4月~10月広島、岐阜、沖縄 【3地域】

■平成29年1月~3月15地域

■平成30年度・31年度14地域(予定)

OSS全体イメージ

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新車新規OSSの概要

完成検査終了証兼譲渡証

新規検査登録申請情報

検査登録手数料

自動車重量税

車検証、ナンバープレート

検査標章、車庫標章

ディーラー

金融機関

申請代理人

登録情報処理機関

①完成検査終了証兼譲渡証情報

② 譲渡証情報

⑥ 申請情報

⑦電子納付

■ 新車新規OSSのポイント!①.完成検終了証兼譲渡証の電子化⇒ 自動車メーカーが、登録情報処理機関が提供する完検証サービスを利用しているか確認

②.譲渡証の電子化 ⇒ 登録情報処理機関が提供する譲渡証サービスへの利用者登録

③.委任状及び印鑑登録証明書 ⇒ 当該書類は、ユーザーから取得

④.自賠責情報の電子化 ⇒ e-JIBAI等自賠責情報の電子化に対応した損保会社との契約

⑤.保管場所証明 ⇒ 保管場所証明申請に必要な添付書類を申請代理人に提出

⑥.申請代理人の選任 ⇒ 自販連又は行政書士に申請代理を依頼

⑦.電子納付 ⇒ 各手数料・税の納付は、申請代理人が電子決済

⑧.車検証等の配送 ⇒ 申請代理人が出頭し受け取り、各自動車販売店へ配送

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確認

自賠責

保管場所証明用書類

④ 自賠責情報

⑤保管場所申請情報

県税事務所

自動車税自動車取得税

委任状印鑑登録証明書

⑥代理申請

③委任状

印鑑登録証明書

審査

完成検査終了証兼譲渡証

譲渡証

自賠責

運輸支局

審査

メーカー

OSS

システム

納付確認

譲渡証

⑧窓口で交付

保管場所申請・車庫標章手数料

新規検査登録申請情報

保管場所証明用書類

希望ナンバー予約済証

希望ナンバー予約済証

委任状印鑑登録証明書

⑧配送

警察

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・ OSS導入により警察署への出頭が不要となり、毎日のスケジュールが小刻みにならず、大きな枠組みで予定を立てられるようになった。

・ 遠方登録の際には、警察署への出頭回数の減少は大きな効果がある。

新車新規OSS利用のメリット

作業コストの軽減

【事業者の声】

○ 保管場所証明申請手続きが申請代理人による電子申請となり、車庫標章の受け取りも申請代理人が行うので、販売店の担当者が警察署へ出頭することが不要となり、作業コストが軽減

○ 警察署への出頭が不要になることにより、販売店担当者の移動時間の軽減のほか、出頭時の事故等のリスク回避や燃料費等コストの削減といった副次的な効果も発生。

3

社内体制の改善

○ 譲渡証、自賠責証や申請書(OCRシート)など必要な書類が電子化されるので、業務全体のシステム化に寄与。

○ 行政機関への申請手続きが集約され、従来必要であった書類の準備が電子化されたことにより、必要書類の準備にかかる業務負担を軽減。

【事業者の声】

・ 販売担当者が商談から納車までの顧客や車両管理を行っている中で、進捗状況の把握ができ、また、行政手続に関わる作業時間が減り、営業に集中できるようになった。

・ 行政機関への出頭は、道路渋滞や窓口混雑などにより帰社時間が不明確だったが、OSSにより、職員管理が容易となった。

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・これまで検査登録、保管場所、国税、県税とそれぞれの印紙及び証紙を購入・貼付けしていたが、電子納付によりすべての印紙及び証紙が不要となり、煩わしさが無くなった。

・ダイレクト納付は、システムが自動計算の上、所要額を登録口座から引き落とすので、印紙の貼付間違い等による納付ミスが無くなった。

新車新規OSS利用のメリット

申請代理手続きの効率化

【申請代理人の声】

〇手数料・税の電子納付により、印紙の購入、貼付けが不要。

○ ダイレクト納付により検査登録手数料及び重量税の納付が容易に。

○ 複数の車庫標章をまとめて県警本部で一括受け取りが可能。

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①完成検査終了証兼譲渡証及び②譲渡証の電子化

○ OSS申請では、自動車メーカーが発行する完成検査終了証兼譲渡証を電子化することにより、運輸支局等への提出を不要とすることが出来ます。

○ 完成検査終了証兼譲渡証の電子化は自動車メーカーが行いますので、メーカーの対応状況を確認する必要があります。

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■ 完成検査終了証について

登録情報処理機関(自動車情報管理センター:AIRAC)が提供する完検証サービスの利用者登録及び完成検査終了証兼譲渡証の電子化は自動車メーカーが行います。完検証サービスでは、完成検査終了証、排出ガス検査終了証、一次譲渡証、預

託証明書を電子化することができます。電子化が行われているかは各自動車メーカーにご確認下さい。

※AIRAC(自動車情報管理センター)ウェブページ http://www.airac.jp/

②譲渡証の電子化

■ 譲渡証サービスの利用手続方法

① AIRACのウェブサイトから申請書を作成し、送信② AIRACより申込書が電子メールで送信されるので、申込書を印刷し、必要事項を

記入の上、郵送③ AIRACより新規登録結果通知書が郵送され、利用可能となる。④ AIRACのウェブページより、1件毎に譲渡証情報を入力又は予めCSV形式による

ファイルを作成したうえで、複数台分を一括して送信。

○ OSS申請では、譲渡証に関する情報を電子化することにより、運輸支局等への提出を不要とすることが出来ます。

○ 譲渡証の電子化に当たっては、登録情報処理機関(AIRAC)が提供する譲渡証サービスに利用者登録をする必要があります。

①完成検査終了証兼譲渡証の電子化

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■ 書面により委任状・印鑑登録証明書を提出する場合

OSS申請では、委任状・印鑑登録証明書を書面による提出も認めています。(ハイブリッド方式)

書面で提出する場合は、従前の紙での申請時と変更ありません。

委任状及び印鑑登録証明書を書面にて提出する場合は、電子申請後、15日以内に運輸支局等の窓口に提出して頂く必要があります。これらの書面が提出されない場合、審査を開始することはできません。

○ OSS申請では、マイナンバーカード又は電子商業登記を利用した電子認証により、ユーザーの委任状、印鑑登録証明書の書面の提出を省略することが出来ます。ただし、電子認証を利用せず、これらを書面で提出することも可能です。

○ 書面で提出する場合は、自動車ユーザーから委任状、印鑑登録証明書を入手し、申請代理人に提出する必要があります。

③委任状・印鑑登録証明書

■ マイナンバーカード等を利用する場合OSS申請では、マイナンバーカード(住民基本台帳カード)又は電子商業登記を利

用して電子委任状を作成することにより、書面による委任状、印鑑登録証明書を不要とすることが出来ます。電子委任状の作成には、自動車ユーザーから電子署名をもらう必要があるた

め、各販売店にICカードリーダーなどを備え付ける必要があるほか、申請代理人と電子委任状の受領方法等について事前に確立する必要があります。

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【e-JIBAIを利用した自賠責情報の流れ】

e-JIBAIシステム

④自賠責情報の電子化

○ OSS申請では、自賠責保険の契約に関する情報を電子化することにより、運輸支局等へ自賠責証明書の写しの提出を不要とすることが出来ます。

○ 自賠責情報の電子化に当たっては、保険代理店たる各自動車販売店がe-JIBAI等を活用して保険契約手続きを行い、その契約データを登録情報処理機関(AIRAC)に登録する必要があります。

OSS申請は「登録機関」のチェック確認

損保各社

・保険料支払

証明書交付

登録情報処理機関

証明書作成

※ 下記保険会社等も、自賠責情報の電子化の利用が可能である場合があります。

・ 全国自動車共済協同組合連合会・ 全国共済農業協同組合連合会(JA 共済連)

■ e-JIBAI登録保険会社等※平成30年1月時点

・ 共栄火災海上保険株式会社・ 三井住友海上火災保険株式会社・ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・ 東京海上日動火災保険株式会社・ セコム損害保険株式会社・ 日新火災海上保険株式会社・ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社・ AIG損害保険株式会社・ 朝日海上保険株式会社

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■ e-JIBAIによる手続方法

① 保険者たる損保会社がe-JIBAI登録会社であることを確認。② 自動車ユーザーとの自動車販売契約締結と同時に自賠責契約データを登録情報

処理機関に提供することの承諾を取得。③ e-JIBAIの証明書作成画面における契約区分の欄において、「登録機関」の項目

にチェックが入っていることを確認④ これにより、支局等は、保険契約のデータを登録情報処理機関を通じ、確認可能。

自動車ユーザー

自動車販売店 運輸

支局等

証明書発行

保険代理店

データ計上

契約データ入力

データ送信

照会確認

自動車検査登録情報協会

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⑤保管場所証明の申請

○ OSS申請では、保管場所証明の申請を警察署へ出頭すること無く、電子的に申請を行うことができます。

○ 申請は申請代理人が行うので、OSS申請に当たっては、保管場所証明に必要な書類を用意し、申請代理人に提出して下さい。

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(1) 所在図使用の本拠(通常は、使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地)と駐車場(保管場所)の位置関係を表す地図

(2) 配置図駐車場(保管場所)の見取り図

(3) 使用権限疎明書面保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面

※ (1)及び(2)は自動車ユーザーが作成しない場合は、行政書士に委託する必要があります。※ 書面又は電子で提出が可能なので、詳細は申請代理人に確認下さい。

■ OSSによる保管場所証明の手続方法

① 各販売店は、ユーザー又は行政書士から所在図、配置図、使用権限疎明書面を入手して申請代理人に提出 ※書面又は電子で提出することが可能

② 申請代理人が、提出された書面又はデータを使用して、OSSで代理申請③ 申請代理人が、保管場所証明申請手数料を納付④ 警察審査終了後、申請代理人が車庫標章手数料を納付し、車庫標章を受取り。⑤ 自動車検査登録審査終了後、申請代理人より配送される車検証、検査標章と合

わせて、車庫標章を自動車ユーザーに交付

※1 保管場所証明申請が不要な地域でもOSSを利用することは可能です。その場合、保管場所証明について特に準備するものはありません。

※2 販売店が、検査登録申請の前に自ら保管場所証明申請を行い、保管場所証明書を取得してしまうとOSSは利用できません。

【OSSを利用した保管場所証明申請の流れ】

OSSシステム

申請用情報

車庫標章交付

自動車ユーザー

自動車販売店

県警本部又は

各警察署

申請データ送信申請手数料納付

窓口で受取

所在図、配置図、使用権限疎明書類

車庫標章

車庫標章手数料納付

審査

準備書面

留意事項

申請代理人

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【申請書の流れ】

■ 申請代理人の選任手続方法

申請代理人としてOSS申請を出来る者は、法令上、(一社)日本自動車販売協会連合会及び行政書士となっており、各自動車販売店において、いずれかを選択して頂くことになります。

その際の具体的手続き方法は以下の通りです。

・ (一社)日本自動車販売協会連合会各支部において代理申請を行います。

代理人として専任するに当たっては、①代理申請の利用申込、②OSS代理申請システムの利用申込が必要です。

各事業者の導入している販社システム等に応じて、個別に対応を行うこととしており、各支部において相談に応じています。

・ 行政書士行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする資格を

有する者です。自動車の申請業務に精通し、OSSに対応可能か否かについては、個々の行政書士にお問い合わせ下さい。

なお、各都道府県の行政書士会においても、相談に応じています。

○ 新車新規の申請に当たっては、これまでOCR方式の所定の様式に必要事項を記載し、関係書類等を添付した上で運輸支局等に提出されていましたが、OSS申請ではこれを電子的に行うことが出来ます。

○ 申請書の電子化に当たっては、関係法令の規定により、各自動車販売店が直接申請書を作成・申請することはできません。このため、別途、申請代理人を選任する必要があります。

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電子申請

完了通知

新車購入

自動車販売店

自動車ユーザー

運輸支局

申請代理人

電子的な申請書データの作成電子的な申請書データの作成

OSS代理申請システム

申請情報

の送信

選任

新車検証、検査標章、車庫標章の交付

警察署

県税事務所

OSSシステム

⑥申請代理人の選任

窓口で受取

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⑦手数料・各種税の電子納付

■ OSSによる手数料・税の納付方法OSSによる手数料・税の納付は、一般的に申請代理人がATM又はインターネット

バンキング等を利用して電子的に納付が行われます。この場合、自動車販売店は、申請代理人と必要となった金額を決済するためのシ

ステムの導入などが必要となりますので、詳細は申請代理人とご相談下さい。

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○新車新規手続にあたっては、自動車検査登録及び保管場所証明に関する手数料のほか、自動車重量税、自動車税、自動車取得税などを印紙・証紙又は現金で納付する必要がありますが、OSSはこれら手数料、税をすべて電子的に納付します。

○納付手続は、申請代理人が行うのが一般的ですので、自動車販売店は申請代理人と必要となった費用の決済手続を行います。

【OSSによる手数料・税の納付の流れ】

運輸支局

保管場所証明

申請手数料納付

車庫標章

手数料納付

各警察署

登録・

検査手数料納付

自動車重量税

納付

運輸支局

申請

運輸支局

■ 自動車検査登録手数料の改定(平成30年4月1日より実施)

平成30年4月より、関係法令を改正し、OSSを利用した申請については値下げ、窓口申請については、値上げとなる予定です。

【改定内容】

受付審査

保管場所証明審査

検査登録審査

納付確認

新車新規登録 検査 合計

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

型式

指定(※)

OSS申請700円

500円1,100円

1,000円1,800円

1,500円

非OSS申請 900円 1,200円 2,100円

車両持込申請 700円 変更無 400円 変更無 1,100円 変更無

自動車税・

自動車取得税納付

県税事務所

納付確認

ダイレクト納付

※完成検査終了証の提出があるもの

申請代理人

自動車販売店

請求 支払決済システム

※検査登録手数料及び自動車重量税については、ダイレクト納付を活用することにより、インターネットバンキングにアクセスすること無く納付が可能です。

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Q&A よくある質問

OSSが利用できない主な車両

軽自動車、二輪自動車 所有者又は使用者が公的機関

土砂等運搬車のダンプ車(車両総重量7t以上または最大積載量5t以上)土砂等運搬車以外のダンプ車

駐留軍人軍属私有車両(Y)、駐留軍人軍属所有業務外車両(E、H、K、M)、一時輸入車両(T)、身分喪失車両(よ)

トラック(貨物・貨客兼用車)(車両総重量7t以上または最大積載量5t以上)

障害者減免等都道府県が独自の税・手数料減免制度を有する自動車

被災自動車等の買換えに係る減免措置が必要な車両特殊(特種)用途自動車(車種8)、大型特殊自動車(建設機械(車種0)及び建設機械以外(車種9))

けん引車、被けん引車 商品車

予備検査済車両 現車提示が必要な車両

問2 申請地域がOSSを利用できないのですが、いつ頃利用できますか

問1 新車新規OSSを利用できる車両はどのようなものですか

答 新車新規OSSが利用できるのは、型式について指定を受けた車両であって、完成検査終了証が提出されたものに限ります。また、OSS申請にあたっては、譲渡証及び自動車損害賠償責任保険(共済)の情報が登録情報処理機関に提供されていることが必要となります。なお、これらに該当する車両であってもOSSを利用することが出来ない車両が一部ありますので、詳細は最寄りの運輸支局等にお問い合わせ下さい。

答 地域によって異なりますが、概ね営業日で4日~6日程度で交付されています。

答 OSSの利用にあたっては、各都道府県税及び警察のシステムの整備が必要であり、準備が整った地域から順次導入が進められております。未稼働地域については、早急に利用が可能となるように関係行政機関に働きかけを行って参ります。

問6 保管場所証明用書類の電子化に制限はありますか

問4 審査の過程で申請に不備があった場合どうすればよいでしょうか

問5 補正を指示された場合、いつまでに修正する必要がありますか

問3 申請から車検証の交付までどれくらいかかりますか

答 申請の不備が判明した場合の運輸支局等からの補正指示はEメール等で行います。補正指示があった場合は、申請代理人の指示に従い、修正をお願いします。

答 審査機関毎に以下の期間までに補正を行わないと却下となります。① 警察からの補正は、指示翌日から5日(土日祝除く)以内② 運輸支局からの補正は、指示の日から7日以内③ 都道府県税事務所からの補正は、指示の日から1年以内

答 保管場所証明用書類を電子化する場合は、1ファイル当たり300KB以下のJPEGファイルとし、また全体のファイル容量が1MB以下とする必要があります。

その他よくある質問はこちら → http://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/faq/index.html

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問い合わせ先

①(一社)日本自動車販売協会連合会に依頼する場合・(一社)日本自動車販売協会連合会 登録事業部) 03-5733-3106

②行政書士に依頼する場合・ 各都道府県の行政書士会

・ OSSヘルプデスク 050-5540-2000・ 国土交通省自動車局自動車情報課 03-5253-8588

http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html

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OSS制度全般について

申請代理について

OSSによる審査手続について

『自動車保有関係手続のワンストップサービス ~新車新規OSS導入の手引き~』

編集・発行:国土交通省自動車局 自動車情報課 TEL 03-5253-8588

北海道運輸局自動車技術安全部管理課 011-290-2751

近畿運輸局自動車技術安全部管理課 06-6949-6451

東北運輸局自動車技術安全部管理課 022-791-7533

中国運輸局自動車技術安全部管理課 082-835-6368

関東運輸局自動車技術安全部管理課 045-211-7253

四国運輸局自動車技術安全部管理課 087-802-6782

北陸信越運輸局自動車技術安全部管理課 025-285-9155

九州運輸局自動車技術安全部管理課 092-472-2536

中部運輸局自動車技術安全部管理課 052-952-8041

内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課 098-866-1837

OSSポータルサイト