29
公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙区設定の見直し) 公職選挙法の一部を改正する法律(都道府県議会議員の選挙 区設定の見直し)の施行に伴い、公職選挙法施行令について、 所要の改正を行う。 改正の概要 選挙区の設定・廃止・区域の変更及び各選挙区の定数の変更 を行うことができる時期に係る規定の整備 条例で、都道府県議会議員の選挙区の設定・廃止・区域の変 更や各選挙区の定数の変更ができるのは、原則として一般選挙 を行う場合に限ることとする。 ただし、新たに市町村の区域の設定・廃止等があった場合(市 町村合併、市制施行等)については、その時点で選挙区の設定・ 廃止・区域の変更や各選挙区の定数の変更を行うことができる こととする。 その他の改正 都道府県議会議員の選挙区の単位が「郡市の区域」から「市 町村の区域」に改められたこと等により、文言の整理等所要 の規定の整備を行う。 施行期日等 施行期日:平成27年3月1日 適用区分:施行日以後告示される都道府県議会議員の一般 選挙から適用

公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙 … · --1 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

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Page 1: 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙 … · --1 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要

(都道府県議会議員の選挙区設定の見直し)

○ 公職選挙法の一部を改正する法律(都道府県議会議員の選挙

区設定の見直し)の施行に伴い、公職選挙法施行令について、

所要の改正を行う。

○ 改正の概要

・ 選挙区の設定・廃止・区域の変更及び各選挙区の定数の変更

を行うことができる時期に係る規定の整備

条例で、都道府県議会議員の選挙区の設定・廃止・区域の変

更や各選挙区の定数の変更ができるのは、原則として一般選挙

を行う場合に限ることとする。

ただし、新たに市町村の区域の設定・廃止等があった場合(市

町村合併、市制施行等)については、その時点で選挙区の設定・

廃止・区域の変更や各選挙区の定数の変更を行うことができる

こととする。

・ その他の改正

・ 都道府県議会議員の選挙区の単位が「郡市の区域」から「市

町村の区域」に改められたこと等により、文言の整理等所要

の規定の整備を行う。

○ 施行期日等

・ 施行期日:平成27年3月1日

・ 適用区分:施行日以後告示される都道府県議会議員の一般

選挙から適用

012045
テキストボックス
別紙1
Page 2: 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙 … · --1 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

- -1

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

新旧対照表

(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特

(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特

例)

例)

第三条

法第十五条第一項から第四項までの規定により

第三条

法第十五条第二項又は第三項の規定により選挙

、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその

区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更す

区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るもの

るのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただ

とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ

し、新たに郡市の区域の設定があつた場合における当

、当該各号に定める区域については、この限りでない

該郡市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区

の区域及び他の都道府県の区域の全部を編入した場合

新たに市町村の区域の設定があつた場合

当該市

における当該編入された区域については、この限りで

町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区

ない。

の区域

新たに市町村の区域の廃止があつた場合

当該市

町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の

区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域

町村を市とし、又は市を町村とする処分があつた

場合

当該処分により市とされた町村又は町村とさ

れた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙

区の区域

一の市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出

議員の選挙区に属する区域に分かれている場合にお

いて当該各区域を法第十五条第五項の規定により新

たに市町村の区域とみなしたとき

当該区域の全部

又は一部が従前属していた選挙区の区域

法第十五条第五項の規定により市町村の区域とみ

なしていた区域がなくなつた場合

当該区域が従前

属していた選挙区の区域

他の都道府県の区域の全部を編入した場合

当該

編入された区域

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- -2

法第十五条第四項の規定により新たに郡の区域の一

部を郡の区域とみなし、若しくは従前郡の区域とみな

していた区域を郡の区域とみなさないこととし、又は

従前郡の区域とみなしていた区域と異なる区域を郡の

区域とみなすこととすることができるのは、一般選挙

を行う場合に限るものとする。ただし、他の都道府県

の区域の全部を編入した場合における当該編入された

区域については、この限りでない。

(都道府県の議会の議員の選挙における町村の選挙区

の所属)

第四条

一の郡の区域が二以上の都道府県の議会の議員

の選挙区に分れている場合において、新たに当該郡に

属することとなつた町村の選挙区の所属については、

条例で定める。

(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)

(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)

第四条

都道府県の議会の議員の選挙区において選挙す

第五条

都道府県の議会の議員の選挙区において選挙す

べき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各

べき議員の定数は、議員の任期中においても、新たに

号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただ

郡市の区域の設定又は廃止があつた場合(法第十五条

し、前条第一号から第五号までに掲げる場合において

第四項の規定により郡の区域とみなされた区域がなく

は、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに

なつた場合又は同条第五項の規定により二以上の衆議

属することとなつた選挙区に限る。

院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれて

いる郡市の区域を郡市の区域とみなした場合若しくは

郡市の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む

。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び他

の都道府県の区域の全部を編入した場合に限り、変更

することができる。ただし、新たに郡市の区域の設定

又は廃止があつた場合においては、これと関係がある

選挙区に限る。

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- -3

(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)

(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)

第五条

第三条第一号から第五号までに掲げる場合にお

第六条

新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合

いて、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され

において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定

、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙

され、又はその配当議員数が変更されることとなつた

区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該

選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、

新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更

当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が

されることとなつた選挙区に新たに属することとなつ

変更されることとなつた選挙区に新たに属することと

た区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中

なつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員

から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただ

の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。

し、その区域内に住所を有する議員があるときは、そ

ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは

の議員をもつてその区域から選出された議員とし、そ

、その議員をもつてその区域から選出された議員とし

の区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議

、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配

員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定

当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじ

める。

で定める。

2~4

2~4

(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会

(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会

の議員の選挙区及び定数に関する特例)

の議員の選挙区及び定数に関する特例)

第六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第

第六条の二

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号

六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしよう

)第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をし

とする場合において、その区域の全部が当該新たに設

ようとする場合において、その区域の全部が当該新た

置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下

に設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(

この条において「設置関係都道府県」という。)は、

以下この条において「設置関係都道府県」という。)

その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道

は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される

府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙

都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において

すべき議員の定数を定めることができる。

選挙すべき議員の定数を定めることができる。

前項の規定により告示された新たに設置される都道

前項の規定により告示された新たに設置される都道

府県の議会の議員の選挙区又は各選挙区において選挙

府県の議会の議員の選挙区のうち郡市の区域を合わせ

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- -4

すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設け

て一選挙区を設けることとしたもの又は各選挙区にお

られ、又は定められたものとみなす。

いて選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例に

より設けられ、又は定められたものとみなす。

(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)

(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)

第六条の二

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の

第六条の三

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の

指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区

指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区

域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属す

域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属す

る区域に分かれている場合における法第十五条第六項

る区域に分かれている場合における法第十五条第六項

の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみ

の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみ

なすことができる。

なすことができる。

(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び

(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び

定数の変更)

定数の変更)

第七条

第四条及び第五条第一項の規定は、指定都市に

第七条

第五条及び第六条第一項の規定は、指定都市に

おいて、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条

おいて、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条

の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙

の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙

区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域と

区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域と

みなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくな

みなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくな

つた場合を含む。)における議会の議員の選挙区にお

つた場合を含む。)における議会の議員の選挙区にお

いて選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべ

いて選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべ

き議員について準用する。

き議員について準用する。

(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定

(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定

数の変更)

数の変更)

第八条

市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合に

第八条

市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合に

おいて、地方自治法第九十一条第三項の規定により議

おいて、地方自治法第九十一条第三項の規定により議

会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中にお

会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中にお

いても、指定都市にあつては前条において準用する第

いても、指定都市にあつては前条において準用する第

四条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき

五条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき

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- -5

議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあ

議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあ

つては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは

つては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは

関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選

関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選

挙すべき議員の定数を変更することができる。

挙すべき議員の定数を変更することができる。

2~5

2~5

(特定国外派遣組織)

(特定国外派遣組織)

第五十九条の五の三

法第四十九条第五項に規定する政

第五十九条の五の三

法第四十九条第五項に規定する政

令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織

令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織

に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を

に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を

行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期

行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期

間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当

間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当

該組織において法第四十九条第四項の規定による投票

該組織において法第四十九条第四項の規定による投票

が適正に実施されると認められるものとして総務大臣

が適正に実施されると認められるものとして総務大臣

が関係大臣と協議して指定するものとする。

が関係大臣と協議して指定するものとする。

テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実

施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)第

五条第二項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊

の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五

号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条に

おいて同じ。)

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支

援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律

第百三十七号)第七条第二項又は第八条第二項の規

定に基づき国外に派遣される同法第七条第二項に規

定するイラク復興支援職員で構成される組織又は自

衛隊の部隊等

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法

律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の

律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の

規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊

規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法

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- -6

律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号

律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号

に規定する国際平和協力隊

に規定する国際平和協力隊

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

第四条第九号に規定する教育訓練を国外において行

第四条第九号に規定する教育訓練を国外において行

う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第

う自衛隊の部隊等

百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)

国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二

国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二

年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助

年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助

(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)

(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)

第五十九条の五の四

第五十九条の五の四

2~

2~

14

14

次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選

次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選

15

15

挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、

挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、

現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在

現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在

しているものは、この政令の規定の適用については、

しているものは、この政令の規定の適用については、

当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この

当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この

場合において、この条の規定の適用については、第一

場合において、この条の規定の適用については、第一

項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出

項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出

国しようとする場合又は国外において当該特定国外派

国しようとする場合又は国外において当該特定国外派

遣組織の業務に従事している場合においては、選挙」

遣組織の業務に従事している場合においては、選挙」

とあるのは「選挙」と、「当該特定国外派遣組織の国

とあるのは「選挙」と、「当該特定国外派遣組織の国

外派遣期間」とあるのは「当該特定国外派遣隊員が第

外派遣期間」とあるのは「当該特定国外派遣隊員が第

十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されて

十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されて

いる期間」と、第五項中「当該特定国外派遣組織に属

いる期間」と、第五項中「当該特定国外派遣組織に属

する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事す

する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事す

るため出国しようとするもの又は国外において当該特

るため出国しようとするもの又は国外において当該特

定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるの

定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるの

は「第十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣

は「第十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣

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- -7

されている者」と、第十項中「特定国外派遣隊員のう

されている者」と、第十項中「特定国外派遣隊員のう

ち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事し

ち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事し

ているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする

ているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする

。一

テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実

施に関する特別措置法

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支

援活動の実施に関する特別措置法

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法

国際緊急援助隊の派遣に関する法律

国際緊急援助隊の派遣に関する法律

(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の

(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の

選挙運動に関する支出金額の制限額)

選挙運動に関する支出金額の制限額)

第百二十七条の二

選挙の一部無効による再選挙の場合

第百二十七条の二

選挙の一部無効による再選挙の場合

における法第百九十五条に規定する政令で定めるとこ

における法第百九十五条に規定する政令で定めるとこ

ろによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及

ろによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及

び第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ

び第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ

、当該第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の

、当該第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の

日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人

日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人

名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会

名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会

の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに

の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに

至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙

至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙

区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の

区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の

期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内

期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内

の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して

の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して

得た数)を乗じて得た額と当該第四欄に掲げる額とを

得た数)を乗じて得た額と当該第四欄に掲げる額とを

合算した額とする。

合算した額とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一の指定都市

四円

一の指定都市

四円

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- -8

の区域(参議

万円

の区域(参議

万円

院選挙区選出

院選挙区選出

議員の再選挙

議員の再選挙

が行われる場

が行われる場

合に限る。)

合に限る。)

選挙

選挙

一の指定都市

十六円

一の郡の区域

十六円

以外の市の区

又は一の指定

域又はその一

都市以外の市

部の区域

の区域若しく

はその一部の

区域

一の町村の区

八十六円

一の町村の区

八十六円

域又はその一

域又はその一

部の区域

部の区域

一の都道府県

三円

一の都道府県

三円

の区域

万円

の区域

万円

一の指定都市

四円

一の指定都市

四円

選挙

の区域

万円

選挙

の区域

万円

一の指定都市

十六円

一の郡の区域

十六円

以外の市の区

又は一の指定

域又はその一

都市以外の市

部の区域

の区域若しく

はその一部の

区域

一の町村の区

八十六円

一の町村の区

八十六円

域又はその一

域又はその一

部の区域

部の区域

一の指定都市

四円

千二百万円

一の指定都市

四円

千二百万円

の区域

の区域

Page 10: 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙 … · --1 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

- -9

一の指定都市

十六円

一の郡の区域

十六円

以外の市の区

又は一の指定

域又はその一

都市以外の市

部の区域

の区域若しく

はその一部の

区域

一の町村の区

八十六円

一の町村の区

八十六円

域又はその一

域又はその一

部の区域

部の区域

一の指定都市

三十九円

一の指定都市

三十九円

以外の市の区

以外の市の区

域又はその一

域又はその一

部の区域

部の区域

一の町村の区

百九円

百九十万円

一の町村の区

百九円

百九十万円

域又はその一

域又はその一

部の区域

部の区域

一の区の一部

八十一円

一の区の一部

八十一円

の区域

の区域

一の区の区域

二十六円

一の区の区域

二十六円

又はその一部

又はその一部

の区域

の区域

一の指定都市

百七十七

百六十万円

一の指定都市

百七十七

百六十万円

以外の市の一

以外の市の一

部の区域

部の区域

一の指定都市

四十三円

百八十万円

一の指定都市

四十三円

百八十万円

以外の市の一

以外の市の一

部の区域

部の区域

Page 11: 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 (都道府県議会議員の選挙 … · --1 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

- -10

一の町村の一

七百四十

七十万円

一の町村の一

七百四十

七十万円

部の区域

九円

部の区域

九円

の選挙

の選挙

一の町村の一

七十四円

百十万円

一の町村の一

七十四円

百十万円

選挙

部の区域

選挙

部の区域

選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第二欄に

選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第二欄に

掲げる再選挙の行われる区域の二以上を合わせた区域

掲げる再選挙の行われる区域の二以上を合わせた区域

を区域として行われる場合における同表の第三欄及び

を区域として行われる場合における同表の第三欄及び

第四欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる

第四欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる

当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域を

当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域を

それぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、同項の規

それぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、同項の規

定を適用する。

定を適用する。

当該区域に一の都道府

一の都道府県の区

当該区域に一の都道府

一の都道府県の区

(一)

(一)

県の区域が含まれてい

県の区域が含まれてい

る場合

る場合

に掲げる場合を除く

一の指定都市の区

に掲げる場合を除く

一の指定都市の区

(二)

(一)

(二)

(一)

ほか、当該区域に一の

ほか、当該区域に一の

指定都市の区域が含ま

指定都市の区域が含ま

れている場合

れている場合

及び

に掲げる場合

一の指定都市以外

及び

に掲げる場合

一の郡の区域又は

(三)

(一)

(二)

(三)

(一)

(二)

を除くほか、当該区域

の市の区域又はそ

を除くほか、当該区域

一の指定都市以外

に一の指定都市以外の

の一部の区域

に一の郡の区域又は一

の市の区域若しく

市の区域又はその一部

の指定都市以外の市の

はその一部の区域

の区域が含まれている

区域若しくはその一部

場合

の区域が含まれている

場合

から

までに掲げる

一の町村の区域又

から

までに掲げる

一の町村の区域又

(四)

(一)

(三)

(四)

(一)

(三)

場合を除くほか、当該

はその一部の区域

場合を除くほか、当該

はその一部の区域

区域に一の町村の区域

区域に一の町村の区域

又はその一部の区域が

又はその一部の区域が

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- -11

含まれている場合

含まれている場合

3~5

3~5

(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三

(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三

章の規定等の特例)

章の規定等の特例)

第百三十二条の二

衆議院小選挙区選出議員の選挙の一

第百三十二条の二

衆議院小選挙区選出議員の選挙の一

部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げ

部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げ

る事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる

る事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる

区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところ

区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところ

による。

による。

事項

再選挙の行われる区域

事項

再選挙の行われる区域

一の町村の区

一の郡の区域

一の町村の区

域又はその一

又は一の市の

域又はその一

一部の区域

部の区域

区域若しくは

部の区域

その一部の区

法第百三十一条第一

一箇所

一箇所

法第百三十一条第一

一箇所

一箇所

項第一号の選挙事務

項第一号の選挙事務

所の数

所の数

法第百四十一条第二

自動車一台又

法第百四十一条第二

自動車一台又

自動車一台又

項の自動車又は船舶

は船舶一隻及

項の自動車又は船舶

は船舶一隻及

は船舶一隻及

及び拡声機の数

び拡声機一そ

及び拡声機の数

び拡声機一そ

び拡声機一そ

機一そろい

ろい

ろい

ろい

法第百四十二条第一

四千五百枚

六百枚

法第百四十二条第一

四千五百枚

六百枚

項第一号の通常葉書

項第一号の通常葉書

の数

の数

法第百四十二条第二

二千二百枚

六百枚

法第百四十二条第二

二千二百枚

六百枚

項の通常葉書の数

項の通常葉書の数

法第百四十二条第一

一万三千枚

千八百枚

法第百四十二条第一

一万三千枚

千八百枚

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- -12

項第一号又は第二項

項第一号又は第二項

のビラの数

のビラの数

法第百四十四条第一

四百枚

百五十枚

法第百四十四条第一

四百枚

百五十枚

項第一号のポスター

項第一号のポスター

の数

の数

法第百九十七条の二

九人

五人

法第百九十七条の二

九人

五人

第二項の報酬の支給

第二項の報酬の支給

を受けることができ

を受けることができ

る者の員数

る者の員数

2~

2~

10

10

(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三

(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三

章の規定の特例)

章の規定の特例)

第百三十二条の三

衆議院比例代表選出議員の選挙の一

第百三十二条の三

衆議院比例代表選出議員の選挙の一

部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げ

部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げ

る事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる

る事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる

区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところ

区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところ

による。

による。

事項

再選挙の行われる区域

事項

再選挙の行われる区域

一の府県

一の指定

一の町村

一の郡の

一の町村

の区域又

都市以外

の区域又

区域又は

の区域又

は一の指

の市の区

はその一

一の指定

はその一

定都市の

域又はそ

部の区域

都市以外

部の区域

区域

の一部の

区域

の市の区

区域

域若しく

はその一

部の区域

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- -13

法第百三十一条第

一箇所

一箇所

一箇所

法第百三十一条第

一箇所

一箇所

一箇所

一項第二号の選挙

一項第二号の選挙

事務所の数

事務所の数

法第百四十一条第

自動車一

自動車一

自動車一

法第百四十一条第

自動車一

自動車一

三項の自動車又は

台又は船

台又は船

台又は船

三項の自動車又は

台又は船

台又は船

船舶及び拡声機の

舶一隻及

舶一隻及

舶一隻及

船舶及び拡声機の

舶一隻及

舶一隻及

び拡声機

び拡声機

び拡声機

び拡声機

び拡声機

一そろい

一そろい

一そろい

一そろい

一そろい

一そろい

法第百四十四条第

五百枚

二百枚

四十枚

法第百四十四条第

五百枚

二百枚

四十枚

一項第二号のポス

一項第二号のポス

ターの数

ターの数

2~6

2~6

(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三

(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三

章の規定の特例)

章の規定の特例)

第百三十二条の三の二

参議院比例代表選出議員の選挙

第百三十二条の三の二

参議院比例代表選出議員の選挙

の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に

の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に

掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行わ

掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行わ

れる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めると

れる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めると

ころによる。

ころによる。

事項

再選挙の行われる区域

事項

再選挙の行われる区域

一の町

一の町

の区域

村の区

の区域

の区域

又はそ

の区域

の区域

域又は

の一部

その一

の区域

部の区

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- -14

区域

法第百三十一

一箇所

一箇所

一箇所

一箇所

法第百三十一

一箇所

一箇所

一箇所

一箇所

条第一項第三

条第一項第三

号の選挙事務

号の選挙事務

所の数

所の数

法第百四十一

自動車

法第百四十一

自動車

条第一項第二

一台又

条第一項第二

一台又

号の自動車又

は船舶

号の自動車又

は船舶

は船舶及び拡

一隻及

は船舶及び拡

一隻及

声機の数

び拡声

声機の数

び拡声

機一そ

機一そ

ろい

ろい

ろい

ろい

ろい

ろい

ろい

ろい

法第百四十二

一万枚

四千五

六百枚

法第百四十二

一万枚

四千五

六百枚

条第一項第一

百枚

条第一項第一

百枚

号の二の通常

号の二の通常

葉書の数

葉書の数

法第百四十二

三万枚

一万三

千八百

法第百四十二

三万枚

一万三

千八百

条第一項第一

千枚

条第一項第一

千枚

号の二のビラ

号の二のビラ

の数

の数

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- -15

法第百四十四

三千枚

八百枚

百五十

法第百四十四

三千枚

八百枚

百五十

条第一項第二

条第一項第二

号の二のポス

号の二のポス

ターの数

ターの数

法第百六十四

法第百六十四

条の五第三項

条の五第三項

第三号の標旗

第三号の標旗

の数

の数

法第百九十七

五十人

三十四

九人

五人

法第百九十七

五十人

三十四

九人

五人

条の二第二項

条の二第二項

の報酬の支給

の報酬の支給

を受けること

を受けること

ができる者の

ができる者の

員数

員数

2~1

0

2~1

0

(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に

(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に

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- -16

関する法第十三章の規定等の特例)

関する法第十三章の規定等の特例)

第百三十二条の四

参議院選挙区選出議員又は都道府県

第百三十二条の四

参議院選挙区選出議員又は都道府県

知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の

知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の

表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再

表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再

選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄

選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄

に定めるところによる。

に定めるところによる。

事項

再選挙の行われる区域

事項

再選挙の行われる区域

一の指定

一の指定

一の町村

一の郡の

一の町村

都市の区

都市以外

の区域又

区域又は

の区域又

の市の区

はその一

一の指定

はその一

域又はそ

部の区域

都市以外

部の区域

の一部の

の市の区

区域

域若しく

はその一

部の区域

法第百三十一条第

一箇所

一箇所

一箇所

法第百三十一条第

一箇所

一箇所

一箇所

一項第四号の選挙

一項第四号の選挙

事務所の数

事務所の数

法第百四十二条第

一万枚

四千五百

六百枚

法第百四十二条第

一万枚

四千五百

六百枚

一項第二号又は第

一項第二号又は第

三号の通常葉書の

三号の通常葉書の

法第百四十二条第

三万枚

一万三千

千八百枚

法第百四十二条第

三万枚

一万三千

千八百枚

一項第二号又は第

一項第二号又は第

三号のビラの数

三号のビラの数

法第百九十七条の

三十四人

九人

五人

法第百九十七条の

三十四人

九人

五人

二第二項の報酬の

二第二項の報酬の

支給を受けること

支給を受けること

ができる者の員数

ができる者の員数

2~8

2~8

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- -17

(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章

(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章

の規定等の特例)

の規定等の特例)

第百三十二条の五

都道府県の議会の議員の選挙の一部

第百三十二条の五

都道府県の議会の議員の選挙の一部

無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる

無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる

事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区

事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区

域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところに

域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところに

よる。

よる。

事項

再選挙の行われる区域

事項

再選挙の行われる区域

一の市の区域

一の町村の区域

一の市の一部

一の町村の区域

又はその一部

又はその一部の

の区域

又はその一部の

の区域

区域

区域

法第百四十二条第

二千二百枚

六百枚

法第百四十二条第

二千二百枚

六百枚

一項第四号の通常

一項第四号の通常

葉書の数

葉書の数

法第百四十四条第

四百枚

百五十枚

法第百四十四条第

四百枚

百五十枚

一項第三号のポス

一項第三号のポス

ターの数

ターの数

法第百九十七条の

五人

四人

法第百九十七条の

五人

四人

二第二項の報酬の

二第二項の報酬の

支給を受けること

支給を受けること

ができる者の員数

ができる者の員数

法第十五条第二項又は第三項の規定により二以上の

郡又は市の区域(同条第四項又は第五項の規定により

郡又は市の区域とみなされた区域を含む。以下この項

において同じ。)を合わせて一の選挙区を設けた場合

において、第一項の再選挙が当該選挙区内の一の郡又

は市の区域を区域として行われるときは、同項の規定

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- -18

の適用については、当該再選挙の行われる区域を市の

一部の区域とみなす。

(二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)

(二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)

第百三十二条の九

選挙の一部無効による再選挙が二以

第百三十二条の九

選挙の一部無効による再選挙が二以

上の都道府県、指定都市、指定都市以外の市若しくは

上の都道府県、指定都市、郡、指定都市以外の市若し

その一部又は町村若しくはその一部の区域を区域とし

くはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域

て行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当

として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げ

該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそ

る当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域

れぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第百三十二

をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第百三

条の二から第百三十二条の六までの規定を適用する。

十二条の二から第百三十二条の六までの規定を適用す

る。

当該区域に一の都道府県

一の都道府県の

当該区域に一の都道府県

一の都道府県の

(一)

(一)

の区域(衆議院比例代表

区域(衆議院比

の区域(衆議院比例代表

区域(衆議院比

選出議員の選挙において

例代表選出議員

選出議員の選挙において

例代表選出議員

は、一の府県の区域)が

の選挙において

は、一の府県の区域)が

の選挙において

含まれている場合

は、一の府県の

含まれている場合

は、一の府県の

区域)

区域)

に掲げる場合を除くほ

一の指定都市の

に掲げる場合を除くほ

一の指定都市の

(二)

(一)

(二)

(一)

か、当該区域に一の指定

区域

か、当該区域に一の指定

区域

都市の区域が含まれてい

都市の区域が含まれてい

る場合

る場合

及び

に掲げる場合を

一の郡の区域

(三)

(一)

(二)

除くほか、当該区域に一

の郡の区域が含まれてい

る場合

及び

に掲げる場合を

一の指定都市以

から

までに掲げる場

一の指定都市以

(三)

(一)

(二)

(四)

(一)

(三)

除くほか、当該区域に一

外の市の区域

合を除くほか、当該区域

外の市の区域

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- -19

の指定都市以外の市の区

に一の指定都市以外の市

域が含まれている場合

の区域が含まれている場

から

までに掲げる場

一の指定都市以

から

までに掲げる場

一の指定都市以

(四)

(一)

(三)

(五)

(一)

(四)

合を除くほか、当該区域

外の市の一部の

合を除くほか、当該区域

外の市の一部の

に一の指定都市以外の市

区域

に一の指定都市以外の市

区域

の一部の区域が含まれて

の一部の区域が含まれて

いる場合

いる場合

から

までに掲げる場

一の町村の区域

から

までに掲げる場

一の町村の区域

(五)

(一)

(四)

(六)

(一)

(五)

合を除くほか、当該区域

合を除くほか、当該区域

に一の町村の区域が含ま

に一の町村の区域が含ま

れている場合

れている場合

から

までに掲げる場

一の町村の一部

から

までに掲げる場

一の町村の一部

(六)

(一)

(五)

(七)

(一)

(六)

合を除くほか、当該区域

の区域

合を除くほか、当該区域

の区域

に一の町村の一部の区域

に一の町村の一部の区域

が含まれている場合

が含まれている場合

2・3

2・3

(指定都市に関する法の規定の特例)

(指定都市に関する法の規定の特例)

第百四十一条の二

指定都市においては、法第十一条第

第百四十一条の二

指定都市においては、法第十一条第

三項(住所に関する部分を除く。)、第十五条の二第

三項(住所に関する部分を除く。)、第十五条第一項

四項、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項、

から第三項まで及び第五項、第十五条の二第四項、第

第二十一条第一項(住所移転者に関する部分を除く。

十七条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一

)及び第四項、第二十二条から第二十六条まで、第二

条第一項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第

十七条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八

四項、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条(

条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条の

市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条(市の

二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第三項及

区域に関する部分を除く。)、第二十八条の二から第

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- -20

び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五から第

三十条まで、第三十条の二第一項、第三項及び第五項

三十条の七まで、第三十条の十、第三十条の十一、第

、第三十条の三第二項、第三十条の五から第三十条の

三十条の十三、第三十七条から第四十一条まで、第四

七まで、第三十条の十、第三十条の十一、第三十条の

十八条の二第二項(法第四十九条の二第二項の規定に

十三、第三十七条から第四十一条まで、第四十八条の

より読み替えて適用される場合に限る。)の規定によ

二第二項(法第四十九条の二第二項の規定により読み

り読み替えて適用される法第四十二条第一項(法第四

替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替

十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される

えて適用される法第四十二条第一項(法第四十九条の

場合に限る。)、第四十八条の二第一項、第四十九条

二第二項の規定により読み替えて適用される場合に限

第三項及び第七項から第九項まで、第四十八条の二第

る。)、第四十八条の二第一項、第四十九条第三項及

二項の規定により読み替えて適用される法第五十五条

び第七項から第九項まで、第四十八条の二第二項の規

、第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百

定により読み替えて適用される法第五十五条、第六十

三十条第二項、第百四十四条の二第一項から第五項ま

一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条第

で、第百六十三条、第百七十条、第百七十五条、第二

二項、第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百

百七十条第一項ただし書並びに第二百七十条の二の規

六十三条、第百七十条、第百七十五条、第二百七十条

定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と

第一項ただし書並びに第二百七十条の二の規定の適用

、区の長を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙

については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長

管理委員会と、区の事務所を市役所とみなし、法第六

を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員

条第一項及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十

会と、区の事務所を市役所とみなし、法第六条第一項

七条、第二百一条の十一第十一項、第二百一条の十四

及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十七条、第

第二項、第二百六十一条の二並びに第二百六十三条第

二百一条の十一第十一項、第二百一条の十四第二項、

二号の規定の適用については、区の選挙管理委員会は

第二百六十一条の二並びに第二百六十三条第二号の規

、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一

定の適用については、区の選挙管理委員会は、市の選

条第三項(住所に関する部分に限る。)の規定の適用

挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項

については、区は市に含まれるものとする。

(住所に関する部分に限る。)の規定の適用について

は、区は市に含まれるものとする。

(指定都市に対するこの政令の適用)

(指定都市の区に対するこの政令の適用)

第百四十一条の三

指定都市においては、第二条、第三

第百四十一条の三

指定都市においては、第二条、第三

条、第二十三条の二、第五十条、第五十六条、第百十

条、第五条から第六条の二まで、第二十三条の二、第

一条、第百三十二条の二、第百四十二条の二及び第百

五十条、第五十六条、第百十一条、第百三十二条の二

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- -21

四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条

、第百三十二条の五、第百四十二条の二及び第百四十

の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部

四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二

分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選

、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで及び第

挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三か

百三十二条の九の規定中指定都市以外の市に関する規

ら第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都

定は、指定都市の区に適用する。

道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。

)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都

市の区に適用する。

指定都市においては、第九十二条、第百十九条第二

指定都市においては、第九十二条、第百十九条第二

項、第百二十一条及び第百二十五条の規定を除き、こ

項、第百二十一条及び第百二十五条の規定を除き、こ

の政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選

の政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選

挙管理委員会に適用する。

挙管理委員会に適用する。

指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する

場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十

七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関す

る部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員

の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二

条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場

合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市

以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区

域を二以上の区域に分けた区域とする。

(郡に関する規定の適用の特例)

第百四十三条

削除

第百四十三条

第三条から第六条まで、第百二十七条の

二、第百三十二条の二から第百三十二条の五まで及び

第百三十二条の九に規定する郡は、都においては支庁

の所管区域を含み、道においては、支庁の所管区域と

する。

別表第二(第九十条関係)

別表第二(第九十条関係)

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- -22

公正取引委員会委員長及び委員

公正取引委員会委員長及び委員

中央選挙管理会委員

中央選挙管理会委員

国家公安委員会委員

国家公安委員会委員

特定個人情報保護委員会委員長及び委員

特定個人情報保護委員会委員長及び委員

公害等調整委員会委員長及び委員

公害等調整委員会委員長及び委員

公安審査委員会委員長及び委員

公安審査委員会委員長及び委員

中央労働委員会委員

中央労働委員会委員

運輸安全委員会委員長及び委員

運輸安全委員会委員長及び委員

原子力規制委員会委員長及び委員

衆議院議員選挙区画定審議会委員

衆議院議員選挙区画定審議会委員

教育委員会委員

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

監査委員

人事委員会委員

人事委員会委員

公平委員会委員

公平委員会委員

地方公共団体の公安委員会委員

地方公共団体の公安委員会委員

都道府県労働委員会委員

都道府県労働委員会委員

農業委員会委員

農業委員会委員

収用委員会委員

収用委員会委員

漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を

漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を

除く。以下同じ

。)

除く。以下同じ

。)

内水面漁場管理委員会委員

内水面漁場管理委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

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農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)

(公職選挙法施行令の準用)

(公職選挙法施行令の準用)

第六条

公職選挙法施行令第八条第一項から第四項まで

第六条

公職選挙法施行令第八条第一項から第四項まで

(任期中における選挙区等の変更)、第十六条(表示

(任期中における選挙区等の変更)、第十六条(表示

の消除)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

の消除)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

、第二十一条(選挙人名簿の再調製)、第四章(第二

、第二十一条(選挙人名簿の再調製)、第四章(第二

十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第

十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第

三十四条の二、第三十五条第二項及び第三項、第三十

三十四条の二、第三十五条第二項及び第三項、第三十

八条、第四十四条の二、第四十六条第二項、第四十七

八条、第四十四条の二、第四十六条第二項、第四十七

条、第四十八条第二項から第四項まで並びに第四十九

条、第四十八条第二項から第四項まで並びに第四十九

条の規定を除く。)(投票)、第四章の三(期日前投

条の規定を除く。)(投票)、第四章の三(期日前投

票)、第五章(第五十条第五項から第七項まで、第五

票)、第五章(第五十条第五項から第七項まで、第五

十一条、第五十四条、第五十五条第五項から第七項ま

十一条、第五十四条、第五十五条第五項から第七項ま

で、第五十六条第二項、第五十九条、第五十九条の四

で、第五十六条第二項、第五十九条、第五十九条の四

第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで

第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで

及び第六十一条第四項の規定を除く。)(不在者投票

及び第六十一条第四項の規定を除く。)(不在者投票

)、第六章(第六十六条、第六十七条第三項から第六

)、第六章(第六十六条、第六十七条第三項から第六

項まで、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の

項まで、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の

三、第七十七条第二項、第七十八条第二項から第四項

三、第七十七条第二項、第七十八条第二項から第四項

まで及び第七十九条の規定を除く。)(開票)、第七

まで及び第七十九条の規定を除く。)(開票)、第七

章(第八十二条第二項、第八十三条、第八十六条第二

章(第八十二条第二項、第八十三条、第八十六条第二

項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。

項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。

)(選挙会)、第八十九条(立候補の届出書又は推薦

)(選挙会)、第八十九条(立候補の届出書又は推薦

届出書に記載すべき事項等)、第九十一条(候補者の

届出書に記載すべき事項等)、第九十一条(候補者の

届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義

届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義

務)、第九十二条第九項の規定により読み替えて準用

務)、第九十二条第九項の規定により読み替えて準用

する同条第一項から第三項まで(公職の候補者等に関

する同条第一項から第三項まで(公職の候補者等に関

する通知)、第十一章(第百九条から第百十一条の六

する通知)、第十一章(第百九条から第百十一条の六

まで、第百十四条第二項、第百二十三条及び第百二十

まで、第百十四条第二項、第百二十三条及び第百二十

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五条の二から第百二十六条までの規定を除く。)(選

五条の二から第百二十六条までの規定を除く。)(選

挙運動)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場

挙運動)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場

合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条(再選挙の

合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条(再選挙の

期日の告示)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に

期日の告示)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に

関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間

関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間

にすることができる行為)、第百四十二条の三(不在

にすることができる行為)、第百四十二条の三(不在

者投票の時間の特例を定めた場合の告示)及び第百四

者投票の時間の特例を定めた場合の告示)及び第百四

十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員

十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員

、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会

、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会

の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙

の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙

による委員の選挙について準用する。この場合におい

による委員の選挙について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農

て、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農

業委員会の選挙による委員の候補者」と、同令第八条

業委員会の選挙による委員の候補者」と、同令第八条

第一項中「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場

第一項中「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場

合において、地方自治法第九十一条第三項の規定によ

合において、地方自治法第九十一条第三項の規定によ

り議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中

り議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中

においても、指定都市にあつては前条において準用す

においても、指定都市にあつては前条において準用す

る第四条の規定にかかわらず各選挙区において選挙す

る第五条の規定にかかわらず各選挙区において選挙す

べき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村

べき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村

にあつては」とあるのは「農業委員会等に関する法律

にあつては」とあるのは「農業委員会等に関する法律

(昭和二十六年法律第八十八号)第十条の二第二項の

(昭和二十六年法律第八十八号)第十条の二第二項の

規定によりその区域を分けて二以上の選挙区を設けて

規定によりその区域を分けて二以上の選挙区を設けて

いる農業委員会においてその農業委員会の区域に変更

いる農業委員会においてその農業委員会の区域に変更

があつたときは、選挙による委員の任期中においても

があつたときは、選挙による委員の任期中においても

、」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項」とあ

、」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項」とあ

るのは「農業委員会等に関する法律第十条第七項」と

るのは「農業委員会等に関する法律第十条第七項」と

、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第

、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第

三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙

三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙

人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている

人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている

事項の全部を記載した書類(以下この条において「選

事項の全部を記載した書類(以下この条において「選

挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並び

挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並び

に第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは

に第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは

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「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名

「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名

簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあ

簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあ

るのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登

るのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登

録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、

録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、

記載されているもの)」とあるのは「登録されている

記載されているもの)」とあるのは「登録されている

もの」と、同条第三項中「告示するとともに、その旨

もの」と、同条第三項中「告示するとともに、その旨

及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されてい

及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されてい

る者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されてい

る者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されてい

る者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなけ

る者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなけ

ればならない」とあるのは「告示しなければならない

ればならない」とあるのは「告示しなければならない

」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項

」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項

の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名

の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名

簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「

簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「

選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「期間」と

選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「期間」と

あるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と、同令

あるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と、同令

第二十六条第二項中「告示するとともに、都道府県の

第二十六条第二項中「告示するとともに、都道府県の

選挙管理委員会に通知しなければならない」とあるの

選挙管理委員会に通知しなければならない」とあるの

は「告示しなければならない」と、同令第二十六条の

は「告示しなければならない」と、同令第二十六条の

五中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同

五中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同

令第二十八条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第

令第二十八条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第

十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製

十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製

されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい

されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい

る全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体

る全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて

認識することができない方式で作られる記録であつて

電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る

電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る

記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載し

記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載し

た書類。次項、第四十七条第二項及び第七十五条にお

た書類。次項、第四十七条第二項及び第七十五条にお

いて同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第三十五

いて同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第三十五

条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三

条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三

項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている

項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている

場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若し

場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若し

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くは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第五十

くは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第五十

三条第一項、第五十九条の四第四項及び第五十九条の

三条第一項、第五十九条の四第四項及び第五十九条の

五の四第七項において同じ。)」とあるのは「抄本」

五の四第七項において同じ。)」とあるのは「抄本」

と、同令第五十条第一項中「総務省令」とあるのは「

と、同令第五十六条第三項(同令第五十七条第三項及

農林水産省令」と、同令第五十六条第三項(同令第五

び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)

十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する

中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する

場合を含む。)中「選挙権を有する者」とあるのは「

者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人」と、

選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは

同令第五十九条の三第五項中「、他の市町村の選挙人

書記一人」と、同令第五十九条の三第五項中「、他の

名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された

市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名

場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村

簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付

の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過す

を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後

るに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙

四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他

人名簿に登録された場合」と、同条第六項中「総務省

の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第

令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第五十九条

六項及び同令第五十九条の三の三第四項中「総務省令

の三の三第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産

」とあるのは「農林水産省令」と、同令第八十九条第

省令」と、同令第八十九条第一項中「地方自治法第九

一項中「地方自治法第九十二条の二」とあるのは「地

十二条の二」とあるのは「地方自治法第百八十条の五

方自治法第百八十条の五第六項」と、同条第二項中「

第六項」と、同条第二項中「当該各号」とあるのは「

当該各号」とあるのは「当該各号ロ」と、同条第五項

当該各号ロ」と、同条第五項中「法第四十六条の二第

中「法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六

一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、

条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞

法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第三

広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百五十一

項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項

条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条

の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条

第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定め

の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙

る場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第

公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」

一項及び第二項の掲示」とあるのは「農業委員会等に

とあるのは「農業委員会等に関する法律第十一条にお

関する法律第十一条において準用する公職選挙法第八

いて準用する公職選挙法第八十六条の四第十一項の告

十六条の四第十一項の告示」と、同令第百十九条第一

示」と、同令第百十九条第一項中「個人演説会等の施

項中「個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆

設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催の

席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設

ために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなけれ

備を除く。)をしなければならない」とあるのは「そ

ばならない」とあるのは「その使用を許可しなければ

の使用を許可しなければならない」と、同令第百三十

ならない」と、同令第百三十一条第一項中「関係区域

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一条第一項中「関係区域が二以上の都道府県又は市町

が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務

村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理

大臣又は都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「関

委員会」とあるのは「関係区域が二以上の都道府県に

係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大

わたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二

臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたると

以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員

きは都道府県の選挙管理委員会」と、同条第三項中「

会」と、同条第三項及び同令第百四十五条中「総務省

総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第百

令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものと

四十五条中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」

する。

と読み替えるものとする。

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市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)

(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合

(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合

における合併市町村の人口の告示)

における合併市町村の人口の告示)

第三十九条

第三十九条

法第二十一条第一項の規定により合併市町村の区域

法第二十一条第一項の規定により合併市町村の区域

が従前属していた選挙区の区域を合わせて都道府県の

が従前属していた郡市の区域を合わせて都道府県の議

議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこ

会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれ

れに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官

に準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報

報で公示された場合においては、都道府県知事は、当

で公示された場合においては、都道府県知事は、当該

該市町村の区域が従前属していたそれぞれ選挙区の区

市町村の区域が従前属していたそれぞれの郡市の区域

域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域

ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ご

ごとに告示しなければならない。

とに告示しなければならない。