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平成 30 年 10 月 31 日
お 客 様 各位
株式会社 システムクレオ
医療 ICT プライマリー事業部 事業部長 鶴長 幸治
電子レセプト電子レセプト電子レセプト電子レセプト請求請求請求請求前前前前のののの再度ご案内再度ご案内再度ご案内再度ご案内
電子電子電子電子レセプト請求レセプト請求レセプト請求レセプト請求記載事項のレセプト記載事項のレセプト記載事項のレセプト記載事項のレセプト電算電算電算電算処理システム用処理システム用処理システム用処理システム用コードコードコードコード入力入力入力入力についてについてについてについて
拝啓 平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして 9 月 28 日にシステムクレオからのお知らせにてご案内させて
頂きましたが再度ご案内申し上げます。
平成 30 年 4 月版の診療報酬請求書等の記載要領にて、一部の診療行為(※記載要領別表Ⅰ 診
療(調剤)報酬明細書の「摘要」欄への記載事項一覧(医科)でコードが割り振られているもの)に
ついて算定理由等の記載が必要となっており、平成 30 年 10 月診療分より電子レセプトによる
請求の場合、コードの記録が必要となりました。
それに伴いコメントコードが割り振られている診療行為に対して入力時に選択肢を一覧で表示する
機能が提供されました。
平成 30 年 10 月診療分以降、別表1を参考頂き必要に応じて別紙手順書に沿って「レセプト電算処
理システム用コード」を選択して、コード入力を行って頂ますよう宜しくお願い申し上げます。
平成 30 年 10 月 25 日以降にプログラム更新を行っていない場合、「レセプト電算処理システム用
コード」の選択やレセプト記載(記録)が正しく行えませんので、必ず更新を行って頂きますよう
宜しくお願い申し上げます。
※9 月 28 日にご案内させて頂いた手順書を一部修正しておりますので、改めてご確認下さい。
敬具
記
■添付資料
・プログラム更新の確認について
・事前確認手順
・レセプト電算処理システム用コードの選択について
・特例対応の診療行為について
・レセプト印字、レセプト電算データの記録について
■修正箇所
P1 プログラム更新・マスタ更新画面を差し替えました
P2 事前確認手順を追加しました
P5 セット内容確認手順を追加しました
P8 ひと月に3回分または2回分の算定を行う加算に対するコメントの入力方法を追加しました
以上
- 1 -
■プログラム更新の確認について
主サーバー・従サーバーそれぞれ 03 プログラム更新 の画面を開き、
第第第第33335555回平成回平成回平成回平成30303030年年年年10101010月月月月25252525日日日日が『済』になっていることを確認します。
第第第第33335555回回回回が表示されていない場合は、「レセプト電算処理システム用コード」の
選択が正しくされません。速やかに更新を行って下さい。
■マスタ更新の確認
主サーバーにて 92 マスタ更新 の画面を開き、マスタ更新JOB管理情報」の処理終了日付が
HHHH30303030....10101010....22226666 日以降になっていることを確認して下さい。
- 2 -
■事前確認 別表1の確認
システムクレオからのお知らせに表示されている※参考 別表1をクリックします。
1.診療行為名称等を確認し、医院様にて算定されている診療行為を確認します。
2.該当する診療行為があり、かつレセプト電算処理システム用コードが記載されている場合は
10月から診療行為画面にてレセプト電算処理システム用コードでのコメント入力が
必要となります。
※コメントは必ずしも必要とは限りません。記載事項に記載されている条件に従い、
必要な場合のみ入力を行います。
1 2
- 3 -
■レセプト電算処理システム用コードの選択について
事前確認にて該当する診療行為があった場合、診療行為入力画面で入力するとコメント選択画
面が表示されます。
<診療行為入力><診療行為入力><診療行為入力><診療行為入力> (例) 在宅患者訪問診療料(1)2 同一建物居住者以外の場合
1.入力コードを入力し Enter を押して、該当の診療行為を選択します。
2.診療行為一覧選択サブ(選択式コメント)画面が表示され、入力をした診療行為に対して
記載が必要なコメントが表示されますので選択して 確定(F12) します。 ※複数選択可
3.診療行為画面に戻るとコメントコードが入力されています。
コメントコードが必要な診療行為には、識別子として名称の左に”S”を表示します。
選択式コメント一覧を表示しない例
入力コード入力から該当の選択式コメント画面を表示するのは、最初に入力した時のみです。
後からコメント入力のない識別子”S”が付いた入力コードの行で Enter を押しても
選択式コメント画面は表示しません。
また既に同一剤内にコメントコードが入力されている場合も、選択式コメントの対象となる
診療行為コード入力をしても選択式コメント一覧は表示されません。
このような場合は、次頁の手順で選択式コメント一覧画面を呼び出してコメントを入力します。
- 4 -
<選択式<選択式<選択式<選択式コメントコメントコメントコメント画面の画面の画面の画面の呼び出し方法>呼び出し方法>呼び出し方法>呼び出し方法>
選択式コメント画面の呼び出し方法は3パターンあります。
パターン①
◆ ”//s” または ”//S” を入力してコメントを選択します。
パターン②
◆ // Enter を押し診療行為一覧選択サブ画面を表示させ、Shift+F6選択式を押します。
該当する診療行為を選択し、次画面で該当するコメントを選択します。
//sと入力し
Enter キーを
押します
// と 入 力 し
Enter キーを
押します
- 5 -
パターン③
◆ “//ss”または”//SS” を入力して該当する診療行為を選択し、次画面で該当する
コメントを選択します。
<セット<セット<セット<セット入力入力入力入力>>>>
セットコード(「P」で始まるコード)を入力した場合、セット内に選択式コメントに該当する診療行為
が含まれる場合は、既に同一剤内にコメントが入力されている場合を除き選択式コメント画面を
表示します。
コメントが必要な診療行為が複数含まれる場合には、選択式コメント画面でコメントを選択し、
戻る(F1) を押すと次の診療行為の選択式コメント画面へ進みますが、 確定(F12) を
押すと、それから先の診療行為に対する選択式コメント画面の表示がされません。
P3のパターン①の手順でコメントを入力します。
<セット<セット<セット<セットの見直しの見直しの見直しの見直し>>>>
セットの同一剤にコメントが入力されている場合はセットの見直しが必要です。
診療行為画面よりセット登録(Shift+F3)を選択しセット登録画面を開きます。一覧印刷(F09)を押
すと登録されているセットの詳細が印刷されます。事前確認にて確認した診療行為が含まれるセ
ットを確認し、同一剤にコメントがある場合は9桁のコードを確認します。
①~④は修正必須 ⑤~⑦はレセプト電算システムコードと一致しない場合に修正
//ss と入力
しEnterキー
を押します
- 6 -
(例)在宅患者訪問診療料(1)2(同一建物居住者以外)
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については6ヶ月を超えて算定可能ですが、疾患をレ
セプト電算処理システム用コードにて入力する必要があります。
前頁のセットでは末期の悪性腫瘍のコメントを「「「「810008100081000810000000000000001111」」」」のコードを使用しているため、
「「「「820100074820100074820100074820100074」」」」のコードへ修正する必要があります。
<<<<入院患者様で入院患者様で入院患者様で入院患者様で 180180180180 日を超えて選定入院とならない場合>日を超えて選定入院とならない場合>日を超えて選定入院とならない場合>日を超えて選定入院とならない場合> ※入院のある医療機関様のみ
入院診療行為画面にて ”//ss” または“//SS” を入力して
「A 180 日を超える期間通算対象入院料を算定する場合」を選択します。
選択式コメント画面が表示されますので該当のコメントを選択して 確定(F12) を押します。
■特例対応の診療行為について
◆ 特定薬剤治療管理料1
入力コード入力から選択式コメント画面の表示までは同様ですが、確定後は初回算定月の
コメントを自動発生しますので、その下に選択したコメントコードを記載します。また、
「血中濃度測定薬剤: 」 の自動発生は廃止しました。 ※セット登録されている場合を除く。
- 7 -
◆ 慢性維持透析患者外来医学管理料
慢性維持透析患者外来医学管理料は、コメントコードが設定されていますが、コメントが
必要なケースは包括される検査を特例として別に算定した場合となりますので、
管理料のコードを入力しても選択式コメント画面は表示されません。
該当する検査を算定した場合は、その検査コードの下で ”//ss”または”//SS”を入力し、
「B001 の 15 慢性維持透析患者外来医学管理料」からコメントを選択します。
◆ 人工腎臓(その他)
慢性維持透析以外の患者に対して「その他の場合」として算定した場合にコメントが必要
ですが、慢性維持透析患者外来医学管理料の算定有無とは無関係に選択式コメント画面を
表示します。
◆ 診療行為を算定しない場合
例えば初診料で「当該初診に付随する一連の行為を後日行った場合であって、当該初診日が
前月である場合」というように診療行為を算定しない場合にコメントが必要なケースでは、
P3~P4の手順を参考にコメントを入力します。
◆ 選択式コメントを表示しない診療行為
レセプト作成処理により自動記載(記録)するコメントについては選択式コメントを表示しません。
・初診、再診、外来診療料等の「妊婦」
・再診、外来診療料の「月の途中まで乳幼児」 (※1)
また、以下についてはレセプト作成処理により自動記載(記録)を行いますが、P3の手順で
選択式コメント画面の表示を可能とします。
・時間外緊急院内検査加算、外来迅速検体加算、時間外緊急院内画像診断加算の
「引き続き入院」 (※2)
・脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料の早期リハビリテーション
加算、または初期加算の「地域連携診療計画加算の算定患者」 (※2)
(※1)・・・平成 30年 10 月パッチ対応にて記録するコードを変更します。
(※2)・・・平成 30年 10 月パッチ対応にて該当する場合に自動記載(記録)します。
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� ひと月に3回分または2回分の算定を行う加算に対するコメント
例)酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、等
それぞれの加算に対してコメントを入力し、最後のコメントの後ろに算定する回数を入力しま
す。
ひと月に1回しか加算を算定しない場合は、コメントは不要です。
表示されるコメント画面は戻る(F1)で閉じてください。
《入力例》
POINT
算定する回数を入力
します。
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■レセプト印字、レセプト電算データの記録について
<紙レセプト>
レセプトには該当の診療行為に対するコメントがこのように記載されます。
(例)
<レセプト電算データ>
レセプト電算データには該当の診療行為に対するコメントがこのように記録されます。
(例)