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職員初動体制マニュアル 平成 27 年 3 月 垂井町

職員初動体制マニュアル - town.tarui.lg.jp · 本マニュアルは、災害発生時から災害対策本部設置までの職員の行動について示したものである。

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職員初動体制マニュアル

平成 27 年 3 月

垂井町

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目 次

1.職員初動マニュアルの作成 1

(1)初動マニュアルの目的 1

(2)初動マニュアルの範囲 1

(3)職員の責務と心構え 2

(4)優先すべき活動 3

2.災害対策本部の体制 4

(1)災害対策本部の組織 4

(2)災害対策本部の分掌事務 5

(3)災害対策本部の分掌事務一覧表 6

3.風水害時の配備体制 8

(1)参集基準 8

(2)避難勧告等の発令基準 9

(3)配備体制(フロー図) 11

4.地震災害時の配備体制 15

(1)参集基準 15

(2)配備体制(フロー図) 16

5.原子力災害時の配備体制 19

(1)参集基準 19

(2)参集の判断フロー 20

6.職員の連絡体制 24

(1)動員の連絡 24

(2)参集時の留意点 24

7.各自の果たす役割 25

(1)参集時の注意事項 25

(2)活動に必要な資機材の状況の確認 25

(3)各班職員の参集状況の確認と報告 25

(4)参集できない場合の行動指針 25

8.緊急初動体制 26

(1)緊急初動時の災害対策 26

(2)緊急初動体制での対応 26

別紙1 登庁にあたってのチェックリスト 28

別紙2 被害状況メモ 29

別紙3 指定避難所、指定緊急避難場所、福祉避難所一覧 30

別紙4 防災関係機関及び連絡先一覧 32

別紙5 災害の基礎知識 33

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1.職員初動マニュアルの作成

(1)初動マニュアルの目的

本マニュアルは、町内で災害が発生した場合又は、発生する可能性がある場合に、被害の防止や

軽減のために活動する町職員の職務の内容、活動の方法等について取りまとめたものであり、垂井

町災害警戒本部及び垂井町災害対策本部が設置され応急対策活動が開始される場合を想定してい

る。

(2)初動マニュアルの範囲

本マニュアルは、災害発生時から災害対策本部設置までの職員の行動について示したものである。

※緊急初動体制(詳細については26頁を参照)

緊急初動体制とは、勤務時間外に震度5強以上の地震が発生したとき、災害対策本部が設置されるまでの間に初

期の応急対策活動を補完し、迅速な機能の確立を図るための配備体制として設置する。

緊急初動体制での業務の進捗及び職員の参集状況又は被害の状況に応じ、町長の判断により災害対策本部体制に

よる活動に順次移行する。

なお、緊急初動体制は原則として24時間後には災害対策本部に移行させる。

発 災

参 集 の 判 断

参 集 有 参 集 無

勤務場所に参集

庁舎3階大会議室に参集

※緊急初動体制による災害対策

災害対策本部による災害対策

勤務時間内 勤務時間外

震度5強以上

震度5弱以下

風 水 害

随時参集

職員初動マニュアルの範囲

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(3)職員の責務と心構え

町は、住民と密接な関係を持つ基礎的な地方公共団体として、公共の秩序を維持し、住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するという重要な責務を負っている。職員は、住民の安全を確保する

ため、本マニュアルの習熟に努めるとともに、次の項目について日頃から心がけるものとする。

ア 人命の優先

住民の生命を災害から守るという重要な責務が課せられている自覚を持ち、人命救助を優先し

災害活動に従事すること。

イ 判断力の養成

災害時は各部長等の不在等により、自らが緊急に判断しなくてはならない状況が発生するため、

日頃から災害対策に関する知識の習熟に努めること。

ウ 連絡体制の明確化

災害時は連絡手段が途絶する場合があるため、日頃から災害時の様々な状況を想定し、各班等

における連絡先、連絡手段を明確にしておくこと。

エ 情報の収集と報告

災害後の実施すべき対応は、時間の経過、応急対策の実施状況等により変化するため、常に新

しい情報の収集に努めるとともに、各自が収集した災害情報、被害状況等の報告を行うこと。

オ 被災者への適切な対応

被災者の災害による家族の死亡や財産損壊による精神的打撃を 大限考慮し、軽率な言動は慎

むとともに、温かい配慮で誠心誠意接すること。

カ 「垂井町地域防災計画」「避難勧告等の発令・伝達マニュアル」「避難所運営マニュアル」等

に必ず目を通し、各自の業務内容や役割等について事前に確認を行っておくこと。また、災害発

生時に各班の業務や各自の役割が分からないといったことがないよう事前にシミュレーション

を行っておくこと。

キ 平常時から積極的に気象情報、河川の水位情報等の災害情報の収集に努めること。また、屋外

放送のメール配信サービスの登録を行っておくこと。

ク 災害対策本部等に参集した職員は、現地活動員として、いつ、どのような状況でも災害対策が

速やかに行えるよう、防災服、レインコート、長靴、軍手等の装備や現地対策のために必要な資

機材について事前に準備するよう努めること。

ケ 災害対応については、すべての職員が災害担当者であるという自覚と責任のもと、平時から災

害への備えを行っておくこと。

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(4)優先すべき活動

災害発生直後、特に勤務時間外は一定の職員参集が見込めない状況にあり、指揮すべき職員が不

在の場合は上席の者が指揮を執るが、上席の者も常に参集しているとも限らない。

参集した職員は、災害対策本部の災害対策業務開始までの間において、人命に関わる活動を優先

しながら、公共施設のライフラインの確保に努め、関係機関や団体等から被害状況の情報収集を行

いながら災害対策本部の設置の準備にあたることとする。

ア 二次災害の防止措置

①来庁者、児童、生徒等の安全確認・安全確保する。

②負傷者がいた場合は、身元を確認し応急処置又は病院へ搬送する。

③所管施設の火気、ガラスの破損状況、柱、壁の亀裂などを確認するとともに、散乱物を整理す

る。

イ 被害調査及び応急復旧

①所管施設の電気、電話、上下水道、冷暖房、ガス等の機能を確認し、機能不能の場合は代替手

段の確保に努める。

②関係機関、団体から被害状況を収集する。

ウ 災害対策本部設置の準備

①所管内の参集者を集約する。

②災害活動に必要と考えられる防災資機材、車両や燃料等の確保

③防災関係機関との連絡調整

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2.災害対策本部の体制

(1)災害対策本部の組織

不破消防組合

消防・水防部 消防団長 消防副団長

消防・水防班

産 業 部 産業課長

産 業 班

教 育 部 教育次長 学校教育課長 生涯学習課長

教 育 班

総 務 部 総務課長 会計課長 税務課長 議会事務局長

総 務 班

会 計 班

税 務 班

企 画 調 整 部 企画調整課長

企 画 調 整 班

本 部 長 町 長

副本部長 副 町 長

本 部 付 教 育 長

福 祉 班

衛 生 班

住 民 部 健康福祉課長 住民課長

建 設 部 建設課長 上下水道課長

建 設 班

上 下 水 道 班

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(2)災害対策本部の分掌事務

分担任務

各組織の分担任務等は、次によるものとする。

ア 災害対策本部長

災害対策本部長(町長)は、町本部を総括する。

イ 災害対策副本部長

災害対策副本部長(副町長)は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があ

るとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

ウ 本部の各部及び各班

町本部に部及び班を設け、部に部長及び副部長(企画調整部及び産業部を除く。)、班

に班長を置く。

部長は本部長の命を受け、部に属する応急対策を処理し、所属の職員を指揮、監督する。

部長に事故があるときは、副部長が職務を代理する。

班長は、当該班の分担事項について部長を補佐するとともに、上司の命を受けて応急対

策の処理に当たる。班長の属する課等の職員は、その班員となり上司の命を受けて応急対

策に当たる。町本部の各部及び各班別の分担任務は、別表のとおりである。

エ 本部員会議

本部員会議は、本部長、副本部長、本部付、部長、副部長及び本部連絡員で構成する。

大規模な災害が発生、又は発生するおそれがあるときなど、必要に応じて開催し、災害対

策本部にかかる災害応急対策の基本的な事項及び各組織において実施する対策の方針を定

めるとともに、各組織において実施する対策の総合的な調整、推進に当たるものとする。

オ 本部長の職務代理者の決定

本部長(町長)不在時の指揮命令系統の確立のため、命令権者の順位を次のとおり定め

ておくものとする。

第1順位 副町長(副本部長)

第2順位 教育長(本部付)

第3順位 企画調整課長(企画調整部長)

第4順位 総務課長(総務部長)

カ 町本部の設置

本部設置場所 垂井町役場 2階 第1会議室

本部代替設置場所 垂井町文化会館 小ホール

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(3)災害対策本部の分掌事務一覧表

部 班 担 当 分 担 任 務

総務部

総務課長

会計課長

税務課長

議会事務局長

総務班 総務課

議会事務局 1 職員の動員、派遣に関すること。

2 各種団体の協力要請及び連絡調整に関すること。

3 町議会に対する連絡及び議会の総括に関すること。

4 災害見舞い及び視察者等に関すること。

5 被災職員の福利厚生等に関すること。

6 災害救助従事職員の公務災害に関すること。

7 町有財産(各課所管の施設は除く。)の災害対策に関すること。

8 災害予算等町財政に関すること。

会計班 会計課 1 災害関係費の出納に関すること。

2 災害用物資の出納に関すること。

3 災害時における義援金等の受付保管に関すること。

税務班 税務課 1 被害住宅等の調査に関すること。

2 災害に伴う町税の減免に関すること。

企画調整部

企画調整課長

企画調整班 企画調整課 1 災害対策全般に関すること。

2 岐阜県防災会議及び関係防災機関との連絡に関すること。

3 被害報告及び情報の取りまとめに関すること。

4 災害救助法に関すること。

5 避難の勧告、指示に関すること。

6 気象予報警報等の受理伝達に関すること。

7 防災行政無線の管理に関すること。

8 報道機関に関すること。

9 災害時の通信の確保に関すること。

10 災害現地との連絡に関すること。

11 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

12 災害関係文書、物品の受理、発送、印刷物等に関すること。

13 災害関係の広報に関すること。

14 災害状況の記録撮影及び情報の提供に関すること。

15 災害活動に協力する自治会、まちづくり協議会との連絡調整に

関すること。

住民部

健康福祉課長

住民課長

福祉班 健康福祉課 1 避難所・救護所の開設に関すること。

2 避難住民の誘導・救護に関すること。

3 保育園児の避難及び安全確保に関すること。

4 災害救助の全般的な計画実施に関すること。

5 福祉施設の被害調査及び災害対策に関すること。

6 要配慮者対策に関すること。

7 避難所に関する総合対策に関すること。

8 炊き出し及びその他食料の給与に関すること。

9 ボランティア活動の支援及びニーズの把握に関すること。

10 義援金品の配分に関すること。

11 災害に伴う医療費の減免に関すること。

12 災害対策用薬品に関すること。

13 災害時における医療、助産の実施に関すること。

14 災害時における医師会等の応援要請に関すること。

15 その他災害時における保健対策に関すること。

16 保健・医療施設の被害調査及び災害対策に関すること。

衛生班 住民課 1 災害時における清掃等の実施に関すること。

2 災害時における国民健康保険税の減免に関すること。

3 災害時における国民年金保険料の免除に関すること。

4 保健衛生施設の被害調査及び災害対策に関すること。

5 遺体の収容に関すること。

6 遺体処理及び火葬に関すること。

7 災害時における防疫に関すること。

8 死亡獣畜(犬、ねこ等)の処理に関すること。

9 災害時における動物の保護に関すること。

10 その他災害時における衛生対策に関すること。

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建設部

建設課長

上下水道課長

建設班 建設課 1 道路、河川等土木施設の被害調査及び応急復旧対策に関すること。

2 災害復旧資材の調達、輸送に関すること。

3 交通の確保及び応急復旧対策に関すること。

4 応急復旧のための労働力の確保に関すること。

5 建設業者との災害対策のための連絡調整に関すること。

6 内水排除対策に関すること。

7 応急仮設住宅に関すること。

8 被災住宅の総合対策に関すること。

9 町営住宅の災害対策に関すること。

10 町有建築物等の応急復旧対策の協力に関すること。

11 災害輸送に関すること。

上下水道班 上下水道課 1 災害時における飲料水の供給に関すること。

2 上水道、簡易水道施設の被害調査及び応急復旧対策に関すること。

3 水道施設の災害対策全般に関すること。

4 下水道施設の被害調査及び応急復旧対策に関すること。

5 下水道施設の災害対策全般に関すること。

産業部

産業課長

産業班 産業課 1 農林、畜産関係の被害調査及び災害対策に関すること。

2 農林畜産業用施設、農作物等の災害対策に関すること。

3 治山施設、林産物その他林業関係の災害対策に関すること。

4 家畜の診療、防疫対策及び死亡獣畜(牛・馬・豚等)の処理に関す

ること。

5 種苗、生産資材、肥料等の対策に関すること。

6 農業用ため池の応急復旧に関すること。

7 農林業関係団体との連絡調整に関すること。

8 被災農家等に対する融資斡旋に関すること。

9 商工業関係の被害調査及び災害対策に関すること。

10 被災業者に対する融資の斡旋に関すること。

11 商工関係団体との連絡調整に関すること。

12 災害時における食料確保及び輸送に関すること。

13 生活必需物資の確保及び配給に関すること。

14 商工業及び観光施設等の被害調査及び報告に関すること。

教育部

教育次長

学校教育課長

生涯学習課長

教育班

学校教育課

生涯学習課

1 学校施設、社会教育施設及び文化財施設の被害調査、報告に関する

こと。

2 児童生徒等の避難誘導に関すること。

3 被災児童生徒の被害調査及び学用品、教科書等の支給計画に関する

こと。

4 災害時における児童生徒の災害活動の指導及び協力計画に関する

こと。

5 教育関係義援物品の受付に関すること。

6 各学校との連絡調整に関すること。

7 児童生徒等の健康管理と学校その他教育施設の衛生防疫に関する

こと。

8 災害時における学校給食の確保に関すること。

9 災害時における学校教育対策に関すること。

10 災害活動に協力する女性団体、青年団体等の連絡調整に関するこ

と。

消防・水防部

消防団長

消防副団長

消防・水防班 消防団 1 町本部との連絡調整に関すること。

2 災害通信の確保に関すること。

3 消防施設の被害調査及び災害対策に関すること。

4 災害の警戒、防御、救助救出に関すること。

5 災害に対する広報に関すること。

6 被災者の救助及び避難者の保護、行方不明者の捜索に関すること。

7 水防全般の応急復旧対策に関すること。

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3.風水害時の配備体制

(1)参集基準

体 制 基 準 配 備 対 応 課 摘 要

1 次の注意報、警報のうち、いずれかが発表されたとき。

・大雨注意報 ・洪水注意報 ・大雪警報

2 1のほか、町長がこの体制を命じたとき。

企画調整課生活安全係 各種情報の収集及び連絡活動を行う。

1 次の警報のうち、いずれかが発表されたとき。

・大雨警報 ・洪水警報 ・暴風警報 ・暴風雪警報

2 1のほか、町長がこの体制を命じたとき。

※状況により災害警戒本部に移

行する。

企画調整課:課長、生活安全係建設課 :課長 産業課 :課長 健康福祉課:課長 ※休日・夜間については、企画

調整課長の要請により登庁する。また、その他の職員は、自宅待機とし、必要な際は上司の指示により登庁する。

各種情報の収集及び連絡活動を行う。

a垂井町災害警戒本部体制 1 警戒第一体制をとるべき警

報が発表され、町長が被害発生の危険性等を勘案し、この体制をとるべきことを命じたとき。

2 大雨警報かつ土砂災害警戒判定メッシュ情報で土壌雨量指数基準を超過、もしくは土砂災害警戒情報が発表されたとき。

※避難勧告発令時には、災害対

策本部に移行する。

垂井町災害警戒本部設置 本部長 :町長 副本部長:副町長 本部付 :教育長 企画調整課 建設課 産業課 健康福祉課 総務課 税務課 住民課 上下水道課 会計課 学校教育課 生涯学習課 議会事務局 消防団役員

※その他の職員は、自宅待機と

し、必要な際は上司の指示により登庁する。

※消防団員である職員は、上司

から登庁指示があった場合は、直ちに登庁すること。

《企画調整課》 ・災害対応全般 ・自治会長・まちづくり協議会

への連絡、調整 《総務課》 ・電話対応及びマスコミ対応 《議会事務局》 ・町議への連絡・対応 《建設課》 ・現地調査(1班2名) ①垂井、東地区 ②岩手地区 ③府中地区 《産業課》 ・現地調査(1班2名) ①宮代地区 ②表佐地区 ③栗原地区 《上下水道課》 ・上下水道施設調査 (各施設の点検) 《健康福祉課、生涯学習課、学

校教育課》 ・避難所開設、周知、運営 ・避難行動要支援者対策 《住民課》 ・避難所用資機材等の搬入 (毛布、非常食等) 《会計課、税務課》 ・交通誘導 (交通規制に伴交通誘導) 《消防団》 ・各地区の状況確認を行う。

垂井町災害対策本部体制 1 災害が発生し、町内の広範

囲にわたって大規模な被害が予想されるとき。

2 災害救助法が適用される災害 が発生したとき。

3 特別警報が発表されたとき。

本部長、副本部長、本部付、部長、副部長 本部連絡員、班長 各班の必要な要員 すべての消防団

※消防団員である職員は、上司から登庁指示があった場合は、直ちに登庁すること。

全職員

係長以上

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9

救助体制

a垂井町災害対策本部体制a 災害救助法が適用される災害

で、救助関係以外の組織は特に体制をとる必要がなくなったとき。

本部長 企画調整課 健康福祉課 町長の指示する課

特別

体制

特別な災害が発生し、町長がこの体制を命じたとき。

町長の指示する課

(2)避難勧告等の発令基準

土 砂 災 害 警 戒 区 域

種 類 判 断 基 準

避難準備情報

①~③のいずれか1つに該当する場合に、避難準備情報を発令するものとする。

①大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報で大雨警報の土壌

雨量指数基準を超過した場合

②大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間~翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り

替える可能性が言及されている場合

③強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

避 難 勧 告

①~④のいずれか1つに該当する場合に、避難勧告を発令するものとする。

①土砂災害警戒情報が発表された場合

②大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害警戒メッシュ情報の予測値で土砂災害警

戒情報の判定基準を超過し、さらに降雨が継続する見込みである場合

③大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発表された場合

④土砂災害の前兆現象(湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等)が発見された場合

避 難 指 示

①~⑤のいずれか1つに該当する場合に、避難指示を発令するものとする。

①土砂災害警戒情報が発表され、かつ、土砂災害警戒情報を補足する情報で土砂災害警戒情報

の基準を実況で超過した場合

②土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合

③土砂災害が発生した場合

④山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合

⑤避難勧告等による立ち退き避難が十分でなく、再度、立ち退き避難を住民に促す必要がある

場合

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水 位 周 知 河 川(泥 川)浸 水 想 定 区 域

種 類 判 断 基 準

避難準備情報

【泥川破堤・越水氾濫】

①~②のいずれか1つに該当する場合に、避難準備情報を発令するものとする。

①室原新橋水位観測所の水位が避難判断水位である7.1mに到達した場合

②漏水等が発見された場合

【内水氾濫】

①~③のいずれか1つに該当する場合に、避難準備情報を発令するものとする。

①避難を伴うような浸水になると予想される場合

②当町に大雨警報(浸水害)が発表された場合

③道路冠水になると予想された場合

避 難 勧 告

【泥川破堤・越水氾濫】

①~②のいずれか1つに該当する場合に、避難勧告を発令するものとする。

①室原新橋水位観測所の水位が氾濫危険水位である7.6mに到達した場合

②異常な漏水等が発見された場合

【内水氾濫】

①~②のいずれか1つに該当する場合に、避難勧告を発令するものとする。

①安全のために早めの避難が必要と予想される場合

②当町に大雨警報(浸水害)が発表され、浸水被害になると予想される場合

避 難 指 示

【泥川破堤・越水氾濫】

①~③のいずれか1つに該当する場合に、避難指示を発令するものとする。

①室原新橋水位観測所の水位が危険箇所の地盤高(危険水位)である8.1mに到達する

おそれが高い場合(越水・溢水のおそれのある場合)

②異常な漏水の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合

③決壊や越流が発生した場合

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(3)配備体制(フロー図)

気象予警報・災害情報

勤務時間内

参集すべき

役場までの途上で被

害が発生しているか

自宅にて待機

災害対策本部及び上司の

指示に基づき行動

No

参集可能

Yes

No Yes

No 役場までの途上の

被災情報の収集

参集不可能 ※上司に報告

Yes

指示を得て次の行動

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② 風水害等の一般災害時の活動フロー

(テレビ、ラジオ等で確認)

事前の暴風雨・気象情報 災害発生と避難措置の必要性を予測

注意報発表

開庁時・・・準備体制(企画調整課)

災害発生と避難措置の可能性を推測

閉庁時・・・宿日直職員

気象情報に注意し、状況により

企画調整課長に連絡

警報発表

(大雨警報、洪水警報、暴風警報、

暴風雪警報)

警戒第一体制

・各種情報の収集及び連絡活動を行う。

垂井町災害警戒本部の設置

河川水位高くなる

山手・裏山で小規模な崩壊有り

警戒第二体制

・避難勧告等の発令の判断

・関係機関との連絡・調整

・現地調査(被害状況等)

・避難所開設準備、開設、運営

・避難行動要支援者対策

垂井町災害対策本部の設置

特別警報の発表時

河川越水・決壊、崖崩れ可能性大

非常体制

・避難勧告等の発令

・関係機関との連絡・調整

・現地調査(被害状況等)

・避難所開設、運営

・避難行動要支援者対策

発災⇒被害甚大 「避難指示」の決定

広域応援要請…消防、県、自衛隊等

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③ 職員行動フロー

◯被害情報収集

・巡視等を班編成し実施する。 ・所管施設の電気、電話、水道、ガス等ライフラインの機能を確認 ・機能不能の場合は、代替手段の確保に努める。 ・避難支援等関係者との連絡調整を行う。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機関か

ら情報を収集 ・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置 ・各災害対策班の所掌事務により災害対応

◯来庁者及び自身の身の安全を確保

・自分の身の安全を確保する。(外出先) ・外出の場合、早期帰庁に向けて心構える。 ・来庁者の安全確保、避難誘導、帰宅の呼びかけ

◯情報収集の準備

・所管施設等へ状況に応じて報告することを指示する。 ・情報収集のための準備を行う。

勤務時間内に

風水害の発生が高まる

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14

所 属 課 に 参 集

Yes

No

勤務時間外に土砂災害等

風水害が発生!

本人・家族・家屋等に被害はあるか?

応急手当・応急処置

参集は可能か?

状況を所属長に説明 随時参集

被害状況メモ(別紙2)を作成・報告

◯被害情報収集

・所管施設の電気、水道、ガス等ライフラインの機能を確認

・機能不能の場合は、代替手段の確保に努める。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機

関から情報を収集

・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置

・各災害対策班の所掌事務により災害対応

Yes

No

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4.地震災害時の配備体制

(1)参集基準

体 制 基 準 配 備 対 応 課 摘 要

地震被害情報収集体制

第一体制

1 岐阜地方気象台が、震度3の地震の発生を発表したとき。

2 岐阜県震度情報ネットワークシステム(以下「システム」という。)で震度3の地震の発生を感知したとき。

企画調整課生活安全係 各種情報の収集及び連絡活動を行う。

第二体制

1 岐阜地方気象台が、震度4の地震の発生を発表したとき。

2 システムで震度4の地震の発生を感知したとき。

3 上記1及び2に関わらず、町内で震度4程度の揺れを感じたとき。

企画調整課 各種情報の収集及び連絡活動を行う。

※その他の職員は、自宅待機と

し、必要の際は上司の指示により登庁する。

体 制

a垂井町災害警戒本部体制 1 岐阜地方気象台が、震度5

弱の地震の発生を発表したとき。

2 システムで震度5弱の地震の発生を感知したとき。

3 上記1及び2に関わらず、町内で震度5弱程度の強い揺れを感じたとき。

本部長 :副町長 副本部長:企画調整課長 企画調整課 建設課 産業課 総務課 上下水道課 健康福祉課 税務課 消防団役員 ※消防団員である職員は、上司

から登庁指示があった場合は、直ちに登庁すること。

《企画調整課》 ・各種情報の収集及び連絡活動

を行う。 《建設課・産業課》 ・道路・河川・ため池などの状

況確認を行う。 (あらかじめ巡視する箇所を

決めておき、班編成で行うこと。)

《総務課》 ・職員との連絡調整を行う。 《上下水道課》 ・関係施設の状況確認を行う。

《健康福祉課》 ・要配慮者の安全確保を行う。・避難者のための、避難所を開

設する準備体制をとる。 《税務課》 ・住家の被害状況の確認を行う。《消防団》 ・各地区の状況確認を行う。 ※その他の職員は、自宅待機と

し、必要の際は上司の指示により登庁する。

a垂井町災害対策本部体制 1 岐阜地方気象台が、震度5

強以上の地震の発生を発表したとき。

2 システムで震度5強以上の地震の発生を感知したとき。

3 上記1及び2に関わらず、町内で激甚な激しい揺れを感じたとき。

すべての課 すべての消防団員 ※消防団員である職員は、上司

から登庁指示があった場合は、直ちに登庁すること。

町本部設置

その他

町長は、災害の状況その他により上記に定める体制により難いと認めるときは、特定の課に対してのみ体制を指示し、又は種類の異なる体制を指示するものとする。

準備及び警戒体制にかかわる指揮監督は、企画調整課長が行う。

全職員

係長以上

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(2)配備体制(フロー図)

① 初期活動フロー

地震の発生

(テレビ、ラジオ等で確認)

震度3 第一体制

(企画調整課生活安全係)

情報収集、連絡活動

震度4 第二体制

(企画調整課)

情報収集、連絡活動

震度5弱

垂井町災害警戒本部の設置

(本部長:副町長、副本部長:企画調

整課長、企画調整課、建設課、産業課

の全職員

総務課、上下水道課、健康福祉課、税

務課の係長以上、消防団役員)

情報収集、状況確認

要配慮者の安全確保

避難所の開設準備

住家の被害状況の確認

震 度 5 強 以

垂井町災害対策本部の設置

全職員、応急対策を実施できる体制へ

閉庁時には、自動参集

災害発生から 6 時間

人命第一の活動

救出、救護、安否確認、初期消火

避難行動要支援者への対応

避難措置

被害状況の確認

ライフラインの状況把握

避難所開設準備、開設、運営

緊急輸送路の確保

6 時間から 1 日

広域応援要請

広報活動

ライフライン応急活動

水防活動

土砂災害への応急措置

1 日以降

情報提供活動(HP や報道)

問合せ窓口の開設

衛生対応

避難者状況の調査結果整理

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② 職員行動フロー

◯来庁者及び自身の身の安全を確保

・自分の身の安全を確保する。(机の下に隠れるなど) ・来庁者の安否確認、安全確保、避難誘導 ・庁舎内の火の元等の確認

◯負傷者への対応

・負傷者の有無を確認する。 ・身元を確認し、家族へ連絡する。 ・職員による応急措置又は病院への搬送を行う。

勤務時間内に

地震が発生!

◯被害情報収集

・所管施設の電気、電話、水道、ガス等ライフラインの機能を確認 ・機能不能の場合は、代替手段の確保に努める。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機関か

ら情報を収集 ・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置 ・各災害対策班の所掌事務により災害対応

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勤務時間外に

地震が発生!

本人・家族・家屋等に被害はあるか?

応急手当・応急処置

参集は可能か?

状況を所属長に説明

3階大会議室に参集

震度5強以上 震度5弱以下

所属課に参集

随時参集

緊急初動体制(P.26)

被害状況メモ(別紙2)を作成・報告

◯被害情報収集

・所管施設の電気、水道、ガス等ライフラインの機能を確認

・機能不能の場合は、代替手段の確保に努める。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機

関から情報を収集

・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置

・各災害対策班の所掌事務により災害対応

Yes

No

Yes

No

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5.原子力災害時の配備体制

(1)参集基準

原災法第 10 条:・原子力事業所の境界付近の放射線測定設備により5μ /h 以上の放射線量が検出された場合

・事業所外運搬に使用する輸送容器から1m離れた場所において 100μ /h 以上の放射線量が検出

された場合 など

原災法第 15 条:・事業所境界付近で 500μ /h 以上を検出した場合

・原子炉冷却材の喪失が発生した場合において、すべての非常用炉心冷却装置の作動に失敗すること

など

体制等 基 準 配 備 対 応 課 摘 要

情報収集

体 制

1 福井県内の原子力施設で事

故等が発生し、被害規模が災害

警戒本部を設置するに至らな

いと判断されるとき

2 福井県内の原子力施設等立

地市町において震度5弱以上

の地震が発生したとき

3 福井県内の原子力施設等立

地市町において大津波警報が

発令されたとき

4 県から、情報収集事態に該当

する事象が発生した旨の連絡

があったとき

企画調整課生活安全係 情報収集及び応急対策を行

う。

原子力災害

警戒体制

1 県から、対象とする原子力事

業所において、警戒事態に該当

する事象(該当する自然災害を

含む)が発生した旨の連絡があ

ったとき

2 町内において核燃料物質等

の事業所外運搬中の事故発生

の連絡があったとき

3 町長が必要と認めたとき

企画調整課:課長、生活安全係

健康福祉課:課長

住民課 :課長

上下水道課:課長

災害の拡大を防止するため

に必要な警戒、情報収集を行

う。

原子力災害

警戒本部

体 制

1 県から、対象とする原子力事

業所において、施設敷地緊急事

態に該当する事象が発生した

旨の連絡があったとき

2 町内における核燃料物質等

の事業所外運搬中における特

定事象(原災法第10条第1項

に規定する事象)が発生した旨

の連絡があったとき

3 町長が必要と認めたとき

本部長 :副町長

副本部長:企画調整課長

企画調整課

健康福祉課

住民課

上下水道課

上記以外の係長以上

※その他の職員は自宅待機とし、必要

な際は上司の指示により登庁する。

消防団役員

災害警戒本部を設置し、災

害の拡大を防止するために必

要な警戒、情報収集及び応急

対策を行う。

災害対策

本部体制

1 県の地域の一部が原災法第

15条第2項に規定される原

子力緊急事態宣言に係る緊急

事態応急対策実施区域となっ

たとき

2 県の地域の一部が、原子力緊

急事態宣言に係る緊急事態応

急対策実施区域とならない場

合であっても、対象とする原子

力事業所において全面緊急事

態に該当する事象が発生した

旨の連絡があったとき

3 町長が必要と認めたとき

全職員

全消防団員

災害対策本部を設置し、災

害応急対策の実施により被害

の拡大に備える。

全職員

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(2)参集の判断フロー

勤務時間外及び休日等で自宅等にいるとき、原子力災害の可能性を知った際には、動員指令系統

により、参集指示があった場合は、速やかに所属課に参集する。

災 害 発 生

勤務時間内

参集すべき

被害が発生して

いるか

通信回線に支障

はあるか

自宅にて待機

近隣の公共施設へ行き

上司・本部に連絡

災害対策本部及び上司の

指示に基づき行動

No

No

Yes

Yes

Yes

No

指示を得て次の行動

Yes

No

Yes

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② 初期活動フロー

原子力災害事象の発生

(テレビ、ラジオ等で確認)

施 設 敷 地 緊

急 事 態 に 該

当 す る 事 象

の発生、原災

法第 10 条

第 1 項に規

定 す る 事 象

の発生

垂井町原子力災害警戒本部の設置

(本部長:副町長、副本部長:企画調

整課長、企画調整課、健康福祉課、住

民課、上下水道課の全職員、上記以外

の係長以上、消防団役員)

■情報収集、状況確認

■地方指定公共機関及び防災

業務関係者等へ連絡

■関係機関と、とるべき応急対

策活動について調整

全 面 緊 急 事

態 に 該 当 す

る 事 象 の 発

垂井町原子力災害対策本部の設置

全職員、応急対策を実施できる体制へ(活動体制の確立)

閉庁時には、自動参集

災害発生から 6 時間

人命第一の活動

・防災業務関係者の安全確保策の点検と実施

・町内へ注意喚起(防護方法の伝達:屋内待機など)

・緊急時モニタリング体制の整備

(国、県等との協力体制の整備)

・ライフラインの状況把握

・避難等に係る判断

・緊急輸送路の確保

6 時間から 1 日

・応援要請、職員の派遣要請

・避難手段の確保

・避難先の検討と調整(県、国へ要請)

・緊急時モニタリング

(国、県等が実施するモニタリング活動に協力)

1 日以降

・避難の実施

・避難行動要支援者への対応

・安定ヨウ素剤の配布等の保健活動への協力体制の準備

・飲料水、飲食物の摂取制限の周知

・農林水産物等の採取と出荷の制限の周知

・生活維持のための物資調達、供給

・緊急輸送活動

・住民への情報提供活動、問合せへの対応

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③ 職員行動フロー

◯情報の収集

・警戒本部関係者はメディアや電話などで事実関係を確認する。 ・警戒本部関係者は県や関係機関関係者へ連絡し情報収集する。 ・それ以外の者は上司からの指示があるまで通常業務を継続。

◯活動の準備

・町内の注意喚起の準備を行う。 ・緊急時モニタリング体制の整備を行う。 ・ライフラインの状況の把握を行う。

◯被害情報収集

・安全確保策の点検と確保。 ・避難等手段の確保可能性の確認。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機関か

ら情報を収集 ・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置 ・各災害対策班の所掌事務により災害対応

勤務時間内に

原子力災害が発生!

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参集は可能か?

状況を所属長に説明

所 属 課 に 参 集

随時参集

◯被害情報収集

・所管施設の電気、水道、ガス等ライフラインの機能を確認

・機能不能の場合は、代替手段の確保に努める。

◯災害対策本部設置準備

・被災状況、気象情報、公共交通機関の状況など、地域や関係機

関から情報を収集

・車両、無線機、防災資機材等を確保

◯災害対策本部設置

・本部長の判断により、災害対策本部を設置

・各災害対策班の所掌事務により災害対応

Yes

No

勤務時間外に

原子力災害が発生!

本人・家族・家屋等に被害はあるか?

応急手当・応急処置

Yes

No

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6.職員の連絡体制

(1)動員の連絡

ア 勤務時間内

庁内放送、電話、メール等による。また、庁舎以外は電話、メール等で連絡する。

イ 勤務時間外

通信回線に支障が生じていない場合は、職員参集メール及び電話により迅速かつ的確に連

絡する。なお、問い合わせ等によって通信回線が混み合い、電話では通話できない状態にな

るおそれがある場合は、気象予警報及び災害情報をテレビ、ラジオ等により積極的に収集し、

自己判断により参集する。

(2)参集時の留意点

地震を覚知した場合、また、配備指令を受けた場合は、特に次の点に留意する。

ア 勤務時間内

①不急の行事、会議等は中止する。

②勤務場所を離れる時には、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。

③体制中は、勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまで退庁せず待機する。

④住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。

イ 勤務時間外

①大きな地震の揺れを感じた場合には、まず自分と家族の安全を確保する。

②テレビ、ラジオ等により震度等の情報を収集する。

③規定震度の場合には、速やかに指定場所に参集する。なお、テレビ、ラジオ等情報に

より入手できない場合にも、速やかに指定場所に参集する。

④参集できない場合には、所属長に理由、連絡先及び連絡方法を知らせる。

⑤参集途上時に、可能な限り、被害状況等の情報収集に努める。

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7.各自の果たす役割

(1)参集時の注意事項

1. 災害状況により、自動車に限らず、徒歩、自転車、バイクなど他の交通機関も利用し、迅速

な参集に努める。

2. 参集時は、防災服等災害活動に適した服装とする。

3. ラジオ、食糧、手袋、懐中電灯、医薬品、着替え、タオル等を携帯する。

4. 参集途上における被害状況の情報収集を行い、その結果を班長に報告する。

なお、この報告は、調査をしながら参集を行うということではなく、迅速な参集を第一とし、その

範囲で、把握することのできた情報に関して行うものとする。

5. 人命に関わる災害現場に直面した場合、消防又は警察への連絡のための活動を行う。

(2)活動に必要な資機材の状況の確認

1. ライフラインの被害状況の確認

2. 情報・通信機器(電話、ファクシミリ、テレビ、ラジオ、パソコン等)の被害状況の確認

3. コピー機等事務用品の被害状況の確認

(3)各班職員の参集状況の確認と報告

1. 参集後、各班において参集した職員の状況を把握し、所属長を通して企画調整課長(災害対策本

部)に報告する。

2. 応援を必要とする班長は、所属長を通して企画調整課長(災害対策本部)に依頼する。

3. 各班長は、応援体制継続のための職員ローテーションの計画を、所属長を通して災害対策本部に

提出する。

(4)参集できない場合の行動指針

災害時やむを得ず参集できない職員は、連絡が可能になり次第、速やかに所属長に状況を連絡し、

指示を受ける。(参集できる状況になれば、すぐに参集する。)

やむを得ず参集できない場合は、次のような状況が想定される。

①職員又は家族等が被災を受け、治療又は入院の必要があるとき。

②病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休暇に該当し、勤務場所に参集することが困難なとき。

③職員の住居又は職員に深く関係する人の住居が被災した場合で、職員が当該住居の復旧作業等

に従事し、又は一時的に避難しているとき。

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8.緊急初動体制

(1)緊急初動時の災害対策

休日など勤務時間外に震度5強以上の地震が発生し、ライフライン、交通機関などに障害が発生

したときは、参集可能な職員が全員揃うまでの間、災害対応人員が不足することが予想される。

このため、災害対策本部の体制が確立するまでの間、参集状況や災害状況により臨機応変な班編

成により対応する体制が必要となる。これを緊急初動体制と位置づけ、一時的に現有人員の総力を

もって柔軟に任務に対応する体制を構築する。

緊急初動体制時の任務は、原則として、災害対策本部体制と同様とするが、参集した職員から災

害直後の緊急業務として、優先して緊急初動体制における業務を実施し、災害対策本部体制の確立

へ向けた諸活動を実施する。

(2)緊急初動体制での対応

緊急初動体制では、参集した職員から、各自の任務とは異なった諸活動を実施する必要がある。

したがって、参集した職員から次の活動要領にしたがい、災害対策本部を確立するための諸活動に

着手する。

ア 参集場所

休日など勤務時間外に震度5強以上の地震が発生した場合、参集すべき職員は全て庁舎3階大

会議室に参集する。

イ 指揮命令権者

緊急初動体制時の指揮命令権者は、原則、町長とするが、町長が登庁するまでの間は、参集で

きた者のうち、 上席の者を長とし、各部の統括責任を図る。なお、活動中において上席の者が

参集した場合には、指揮命令権を上席の者に引き継ぐものとする。

役場に本部を設置できないときは、垂井文化会館に本部を設置する。垂井文化会館に本部を設

置できないときは、本部長は、本部の代替施設を指定し、電話、職員参集メールや建物への張り

紙等により、全職員に周知する。

ウ 活動要領

職員は、参集した者から速やかに次の緊急初動活動を開始し、災害対策本部設置活動に積極的

に協力する。

緊急初動活動チェックリスト

□ テレビ、ラジオで地震情報、被害状況等の情報収集を行う。

□ 庁舎や各施設等の災害による被害状況の把握を行う。

※危険箇所については立ち入り禁止の措置を行う。

□ 電話設備の通信機能を確認し、本部に必要な回線を確保する。

□ 職員の参集状況の把握と参集すべき職員へ動員要請を行う。

□ 本部設置場所の使用可否を確認し、本部を設置する。(1位:役場、2位:文化会館)

※使用可能な場合は、本部運営に必要な机、椅子、電話、事務機器等の配置を行う。

※使用不可の場合は、代替の本部設置場所を検討する。

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□ 電気、水道、ガス等ライフラインの機能を確認し、機能不能の場合は緊急対応を要請するとと

もに代替手段の確保を行う。

※停電等により電力の供給がない場合は、発電機を利用し電力を確保する。

□ 消防署、警察署、消防団等の関係機関との連絡調整を行う。

□ 初動期の災害対策活動を実施するために必要な防災資機材等を確保、調達する。

□ 住民やマスコミからの問い合わせ、情報提供等の対応を行う。

エ 本部の運営

緊急初動期で、参集者が少ない場合は、各対策班に分かれることなく、主に庁舎や各施設の安

全確認や災害に関する情報収集から優先して、次の活動を実施する。

なお、災害対策は、時間の経過とともに活動量が増大し、内容も複雑となってくることから、

職員の参集人数が増加し、各対策班での活動が可能となってきた時点で、災害対策本部による災

害対策活動に移行する。

①本部事務局関係の業務

・災害対策本部会議の開催準備

・災害対策本部を設置した場合は各関係機関や報道機関に連絡

・参集職員の招集

・参集職員の把握及び安否確認

・災害対策組織全体の連絡体制を確保し、各部の活動状況を把握

・災害対策本部会議の開催

・避難所の開設判断及び指示

・避難勧告の判断及び指示

・必要に応じて県知事や広域協定に基づく応援要請

・必要に応じて自衛隊の派遣要請

②情報処理関係の業務

・気象等情報の収集、伝達、集約

・災害情報の収集及び関係機関への連絡

・負傷者等被害状況の集約

・被害状況等の県、消防庁への報告

③災害物資関係の業務

・電話等の通信機器の確保

・必要資機材の確保

・車両の調達、一元管理(車両・燃料の確保)

・災害対応物資等の必要数の把握

・救援物資の調達、手配

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別紙1

登庁にあたってのチェックリスト

服 装

□ 防災服や作業服などの災害活動に適した服装

□ 運動靴、スニーカーなどの底の厚い履きなれた靴

□ 長靴

□ ヘルメット

□ 軍手、手袋

携 行 品

□ 飲料水(2リットル程度)

□ 着替え

□ 雨具

□ 身分証明書

□ 携帯電話

□ 携帯ラジオ

□ 懐中電灯(予備電池)

□ 保存食(3 食分)

□ 筆記用具

※被災下において比較的通話できるアナログ回線の公衆電話(10 円玉必要)は、近隣では、

JR 垂井駅南北口にある公衆電話 BOX がある。

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別紙2

被害状況メモ

町内の浸水、土砂災害等、被害状況の情報収集は以下の視点で確認するとともに、登庁後、迅速にそ

の情報をテキスト化し報告する。

報告年月日 年 月 日 時 分確認

記入者所属 課 係 氏 名

人的被害

(死傷者等)

建物被害

火災の

発生状況

道路被害

交通機関

の状況

ライフライン

の状況

全体的な概況

災害応急活動

その他

登庁後、企画調整課に提出のこと。

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別紙3

指定避難所、指定緊急避難場所一覧

地区 施設名 所在地 電話番号 収容可能人数

洪水土砂

災害地震 火災

(10 ㎡/人)

垂井

垂 井 小 学 校 1069-2 22-1008 530 ○ ○ ○ ○

垂 井 幼 稚 園 1041 22-1470 70 ○ ○ ○ ○

保 健 セ ン タ ー 990 22-1021 90 ○ ○ ○ ○

垂井中町コミュニティセンター 1291-4 20 ○ ○ ○ ○

垂井西町コミュニティセンター 1128-1 20 ○ ○ ○ ○

垂井東町コミュニティセンター 1307-3 20 ○ ○ ○ ○

垂井地区まちづくりセンター 1546-4 23-1409 40 ○ ○ ○

タルイピアセンター 2443-1 23-3746 270 ○ ○ ○

中 央 公 民 館 1543-3 22-1019 160 ○ ○ ○

デイサービスセンター 986-1 22-2767 60 ○ ○ ○ ○

生きがいセンター 990 22-3551 20 ○ ○ ○ ○

垂 井 西 保 育 園 1369-1 22-0076 80 ○ ○ ○ ○

垂 井 東 保 育 園 1797-1 22-0217 100 ○ ○

垂 井 町 役 場 1532-1 22-1151 100 ○ ○ ○

東 小 学 校 綾戸 910-1 23-2780 500 ○ ○ ○

東小学校留守家庭児童教室 綾戸 917-1 23-2781 60 ○ ○ ○

不 破 中 学 校 2461 22-1020 930 ○ ○ ○

垂井町農村婦人の家 綾戸 790-5 22-3230 40 ○ ○ ○

東 公 民 館 綾戸 901-1 23-0028 60 ○ ○ ○

い ず み の 園 綾戸 262 22-1953 50 ○ ○ ○

垂 井 東 こ ど も 園 地蔵 2-41 22-4150 240 ○ ○ ○

宮代

宮 代 小 学 校 宮代 2729 22-1012 430 ○ ○ ○ ○

宮 代 幼 稚 園 宮代 2729 22-4154 40 ○ ○ ○ ○

朝 倉 運 動 公 園 宮代 1984-4 23-2333 150 ○ ○ ○

文 化 会 館 宮代 2957-2 23-1010 370 ○ ○ ○

宮 代 公 民 館 宮代 664-4 22-1010 60 ○ ○ ○ ○

宮 代 保 育 園 宮代 672-1-1 22-0693 90 ○ ○ ○ ○

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31

施 設 名 所在地 電話番号

収容可能人

数 洪水 土砂

災害地震 火災

(10 ㎡/人)

表佐

表 佐 小 学 校 表佐 940 22-1025 480 ○ ○ ○

表 佐 幼 稚 園 表佐 942-1 22-4155 40 ○ ○ ○

表 佐 公 民 館 表佐 1723-1 22-1011 50 ○ ○ ○

南 体 育 館 表佐 1498-1 50 ○ ○

む つ み 会 館 表佐 2113-1 50 ○

表 佐 保 育 園 表佐 1506 23-1298 100 ○ ○

老人福祉センター 表佐 1496-2 23-2117 110 ○ ○

栗原

合 原 小 学 校 栗原 1102-1 22-1014 270 ○ ○ ○

合 原 幼 稚 園 栗原 1136-1 22-3181 30 ○ ○ ○

合 原 公 民 館 栗原 1075 23-0931 50 ○ ○ ○ ○

府中

北 中 学 校 新井 152-1 22-1004 570 ○ ○ ○ ○

府 中 小 学 校 府中 464 22-1018 560 ○ ○ ○ ○

府 中 幼 稚 園 府中 448 22-4158 70 ○ ○ ○ ○

垂井町林業センター 大滝 229-1 20 ○ ○ ○ ○

府中地区まちづくりセンター 新井 709-4 23-2002 50 ○ ○ ○

府 中 保 育 園 新井 709-3 22-0149 100 ○ ○ ○

垂井町コミュニティ・防災センター 府中 2417-12 23-1766 30 ○ ○ ○ ○

岩手

岩 手 小 学 校 岩手 619-2 22-1003 470 ○ ○ ○ ○

岩 手 幼 稚 園 岩手 619-2 23-1181 70 ○ ○ ○ ○

岩 手 公 民 館 岩手 608-2 22-1007 60 ○ ○ ○ ○

岩 手 保 育 園 岩手 609-1 22-0417 80 ○ ○ ○

福祉避難所一覧

施 設 名 所在地 電話番号 面積

(㎡)

指 定

避難所

緊急指定

避難場所

デイサービスセンター 垂井986-1 22-2767 599 ○ ○

生きがいセンター 垂井990 22-3551 213 ○ ○

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別紙 4

防災関係機関及び連絡先一覧

名 称 所 在 地 電 話 番 号

垂 井 町 役 場 垂井町1532-1 (0584)22-1151

岐 阜 県 危 機 管 理 部 防 災 課

西 濃 県 事 務 所 振 興 防 災 課

岐阜市薮田南2-1-1

大垣市江崎町422-3

(058)272-1125

(0584)73-1111

不 破 消 防 組 合 東 消 防 署 垂井町2466-2 (0584)23-2030

不 破 消 防 組 合 西 消 防 署 関ヶ原町大字関ヶ原2566-1 (0584)43-0119

岐 阜 地 方 気 象 台

岐阜森林管理署岐阜森林事務所

東 海 農 政 局 岐 阜 地 域 セ ン タ ー

岐阜市加納二之丸6

岐阜市夕陽丘2-6

岐阜市中鶉2-26

(058)271-4109

(058)263-0153

(058)271-4044

陸 上 自 衛 隊 第 3 5 普 通 科 連 隊

航 空 自 衛 隊 岐 阜 基 地

小 牧 基 地

名古屋市守山区守山3-12-1

各務原市那加官有地無番地

小牧市春日寺1丁目1番地

(052)791-2191

(058)382-1101

(0568)76-2191

垂 井 警 察 署 垂井町宮代2875 (0584)22-0110

郵 便 事 業 株 式 会 社

郵 便 局 株 式 会 社

垂井郵便局

岩手郵便局

表佐郵便局

西日本電信電話株式会社岐阜支店

日本赤十字社岐阜県支部垂井分区

中 部 電 力 株 式 会 社 大 垣 営 業 所

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 大 垣 駅

垂井町追分2311-5

垂井町岩手578

垂井町表佐1545-5

岐阜市梅が枝町2-31(NTT梅が枝ビル)

垂井町1305-2

大垣市南高橋2丁目25

大垣市高屋1丁目

(0584)22-0137

(0584)22-1904

(0584)22-1903

(058)269-9556

(0584)23-3335

0120-985-920

(0584)78-0217

不 破 郡 医 師 会 垂井町1305-2 (0584)23-3208

一般社団法人大垣歯科医師会 大垣市恵比寿町南7-1-14 (0584)81-6540

西美濃農業協同組合 垂 井 支 店

宮 代 支 店

表 佐 支 店

合 原 支 店

垂井東支店

府 中 支 店

岩 手 支 店

西 南 濃 森 林 組 合 垂 井 支 所

垂 井 町 社 会 福 祉 協 議 会

垂 井 町 商 工 会

垂井町東神田2丁目98

垂井町宮代1764

垂井町表佐1496-14

垂井町栗原1436-1

垂井町綾戸902

垂井町府中464-4

垂井町岩手663-1

垂井町1532-1

垂井町1305-2

垂井町1546-4

(0584)22-1006

(0584)22-0054

(0584)22-0058

(0584)22-0134

(0584)22-1026

(0584)22-1005

(0584)22-1030

(0584)22-1151

(0584)23-3335

(0584)22-0390

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別紙 5

災害の基礎知識

災害対策基本法

我が国の災害対策の基本となる法律である。1959 年(昭和 34 年)の伊勢湾台風で、警報

の伝達体制に不備があることなど、従来の災害対策の欠陥が表面化したことから、1961 年(昭

和 36 年)11 月に制定された。防災に関して必要な体制の確立や、責任の所在の明確化、防

災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置など、災害

対策の基本が定められている。

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法は、特に大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産

を保護するために定められた法律である。1976 年(昭和 51 年)の地震学会で、東海地震は

「明日起きても不思議ではない」と指摘されたことを受け、東海地震への対処を事実上の目的

として 1978 年(昭和 53 年)6 月に制定された。

この法律では、大規模地震で災害を受けるおそれのある地域を「地震防災対策強化地域」に

指定しており、垂井町は「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定されている。強化地域

内の市町村は、その地域防災計画の中で、「警戒宣言」発令後の地震防災応急対策や避難地・

避難路の計画などを「地震防災強化計画」として定めなければならない。

水防法

水防法は、洪水や高潮などに対し、その警戒や防御、被害軽減を図るための法律。1947 年

(昭和 22 年)のカスリーン台風による利根川破堤を教訓に、1949 年(昭和 24 年)に制定

された。水防組織や水防活動について定めており、国や都道府県による「洪水予報」や「水防

警報」の発表も、この法律に基づいている。

さらに、近年発生した水害の教訓を踏まえ、洪水予報河川の拡充や浸水想定区域の公表、迅

速な避難を確保するための対策などに関する法改正も行われている。2005 年(平成 17 年)

の改正では、中小河川の避難対策のために「水位情報周知河川」が新設された。

この法律では、市町村は水防管理団体として、「その区域における水防を十分に果すべき責

任を有する」(第 3 条)とされている。

土砂災害対策に関する法律

土砂災害対策の法律としては、「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律」の砂防三法がある。

これらの法律では、土石流や地すべり、崖崩れなどの土砂災害の危険がある区域をそれぞれ

指定する。指定した区域では、都道府県又は国が施設・設備などの対策工事を行い、ハード面

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から土砂災害を防止する。また、指定区域では、土砂災害のおそれを増すようなさまざまな行

為が制限される。

土砂災害防止法

砂防三法に加えて、2000 年(平成 12 年)に制定されたのが「土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律」である。

この法律では、急傾斜地の崩壊や土石流、地すべりなどの災害危険のある地域を特定して、

県知事により「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」が指定される。

市町村は、これに基づき、該当する地域の情報伝達・警戒避難体制を整備し、これを地域防

災計画に定めなければならない。また、警戒避難に関して住民等へ周知することも求められて

いる。

砂防三法がハード面の対策を中心とするのに対し、この法律は警戒避難などソフト面の対策

を扱う。

災害救助法

災害が発生した後に、その被災者を救済するための法律が「災害救助法」である。1946 年

(昭和 21 年)の南海地震をきっかけに、翌年の 10 月に制定された。

この法律の目的は、災害による被災者の保護と社会の秩序の保全である。一定規模を超える

災害では、これを国の責任として、国が行うべき応急的・一時的な救助について定めている。

災害救助法が適用された場合、岐阜県が法定受託事務として救助の実施に当たる。垂井町は、

あらかじめ委任を受けた事務の一部を行うことになるが、法の適用及び運用が迅速かつ円滑に

行われるよう、県との連携を密にする必要がある。

被災者生活再建支援法

災害救助法が災害直後の応急的・一時的な救助を規定しているのに対し、被災者の生活再建

のために定められたのが「被災者生活再建支援法」である。

この法律は、自然災害によってその生活基盤に著しい被害を受けた人々を対象とする。県が

相互扶助の観点から拠出した基金を活用して「被災者生活再建支援金」を支給して生活の再建

を支援し、生活の安定と被災地の速やかな復興に資することが、この法律の目的である。

垂井町は、「支援金」の支給に当たってその申請受付事務などを行う。

災害弔慰金の支給等に関する法律

自然災害で家族を失ったり、重い障害を受けたり、住宅や家財を失ったりした人々に対し、

個人的被害を救済するための法律が、「災害弔慰金の支給等に関する法律」である。この法律

では、災害による死亡者の遺族に災害弔慰金を、精神や身体に重度の障害を受けた方には災害

障害見舞金が支給される。また、被災世帯の世帯主に対しては災害援護資金の貸し付けも行わ

れる。

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実際に、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸し付けを行うのは、市町村

の役割となっている。

激甚災害法

災害対策基本法第 97 条では、著しく激甚である災害(激甚災害)が発生したときの応急措

置や災害復旧については、別に法律を定めて必要な施策を講じるものと規定している。この規

定を受けて制定されたのが「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」であ

る。

この法律では、中央防災会議の定める基準をもとに「激甚災害」又は「局地激甚災害」が指

定される。これらの指定を受けると、公共土木施設や農地の災害復旧に対する国庫補助事業に

おいて、国庫補助率の嵩上げが行われる。また、中小企業に対する災害復旧貸付などでは、金

利引き下げなどの特例措置も取られる。

垂井町としては、この指定を受けるために、被害額の調査を行うことが必要である。特に、

中小企業への支援は早急な対応が求められるので、商工会などの協力を得て、できるだけ早く

被害額の把握を行う必要がある。

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風の強さ

平均風速 予報用語 人への影響 建造物の被害

10~15m

/秒 やや強い風

風に向かって歩きに

くくなる。

しっかり取り付けられていな

い看板、トタン板が飛び始め

る。 傘がさせない。

15~20m

/秒 強い風

風に向かって歩けな

い。 ビニールハウスが壊れ始め

る。 転ぶ人も出る。

20~25m

/秒 非常に強い風

(暴風)

しっかり立っていな

いと転んでしまう。

シャッターが壊れ始める。飛

んできた物で窓ガラスがわれ

る。

25~30m

/秒

立っていられない。

屋外での行動は危険。

ブロック塀が壊れ、しっかり

取り付けられていない家の外

装がはがれて飛び始める。

30m/秒~ 猛烈な風 立っていられない。

屋外での行動は危険。

屋根が飛ばされたり、家が倒

れることもある。

雨の強さ

1 時間の雨量

(mm) 予報用語 人の受けるイメージ 災害発生状況

10~20mm やや強い雨 ザーザーと降る。 この程度の雨でも長く続く時

は注意が必要。

20~30mm 強い雨 どしゃ降り。

側溝や下水、小さな川があふ

れ、小規模のがけ崩れが始ま

る。

30~50mm 激しい雨 バケツをひっくり返

したように降る。

山崩れ、がけ崩れが起きやす

くなり危険地帯では避難の準

備が必要。都市では下水管か

ら雨水があふれる。

50~80mm 非常に激しい雨

滝のように降る。 都市部では地下室や地下街に

雨水が流れ込む場合がある。

マンホールから水が噴出す

る。土石流が起こりやすくな

り多くの災害が発生する。

(ゴーゴーと降り続

く)

80mm~ 猛烈な雨

息苦しくなるような

圧迫感がある。 雨による大規模な災害の発生

するおそれが強く、厳重な警

戒が必要。 恐怖を感ずる。

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用語 意味

安定ヨウ素剤

甲状腺への放射性ヨウ素の選択的集積を抑制するために服用する。原子力災害時に備え準備される安定ヨウ素剤には、医薬品ヨウ化カリウムの原薬(粉末)を水に溶解し、単シロップを適当量添加したものや医薬品ヨウ化カリウムの丸薬がある。なお、安定ヨウ素剤は副作用の可能性があり、医薬品ヨウ化カリウムの原薬(粉末)は劇薬に指定されている。また、安定ヨウ素剤の安定とは、放射性に対する用語で、放射性崩壊せず、したがって、放射線を放出しないということを意味している。

一時避難地 地震で建物が倒壊したり、屋内が危険なときに一時的に避難する場所。

溢水 川などの水があふれ出ること。堤防がないところでは「溢水(いっすい)」、堤防のあるところでは「越水(えっすい)」を使う。 越水

右岸・左岸 河川を上流から下流に向かって左側が「左岸」、右側「右岸」。

AED

心臓停止の状態になった人に、電気的ショックを与え心臓を正常な働きに戻す装置。

S波 波の進行方向と直角の向きに振動し、P波の次に速く伝わる横波。

液状化

地震によって地盤が一時的に液体のようになってしまう現象。

埋立地や河口など砂質の地盤で起こり、地盤の上の建物を傾かせたり沈ませたりする。

か がけ崩れ 地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちることをいう。

活断層

ここ200万年以内に地震を起こしたことのある断層のことで、プレートが互いに力を及ぼしあって生じるひずみのエネルギーで活動している。

川表 堤防の川側が「川表」。

川裏 住宅や町などがある側が「川裏」。

冠水 田畑や作物などが水をかぶること。

帰宅困難者

災害などを原因とする公共交通機関(鉄道・道路)の不通により、会社や学校から自宅に帰ることが困難な人。

危険水位 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こる恐れのある水位。

強雨域 1時間に30mm以上の大雨が降ると予想される(降った)地域。

Gy(グレイ)

放射線をある物体に当てた場合、その物体が吸収した放射線のエネルギー量を表す単位で、吸収線量と呼ばれる。1kgあたり1J(ジュール)のエネルギーを吸収したときに1Gyとなる。

群発地震

前震・本震・余震の区別が無く、だらだらと同じ地域で数日~数年間地震が続くような地震を群発地震という。群発地震は火山帯に多く発生する。

警戒区域指定

災害が発生、又はまさに発生しようとしている場合において、人命に対する危険を防止するために特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入を制限し、若しくは禁止し退去を命ずることができる。

警戒水位

出水時に災害が起こるおそれがある水位。水防法の「水防警報対象河川」の主要な水位観測所に定められている水位。同法で定める各水防管理団体が、水害の発生に備えて出動し、又は出動の準備に入る水位。

計画高水位

堤防などを作る際に洪水に耐えられる水位として指定する 高の水位。指定河川では、洪水警報の基準となっていることが多い。

決壊 堤防が崩壊し、川の水が堤防から流れ出すこと。

決壊

堤防が激しい川の流れや波浪などで削り取られたり、雨の浸透により堤防の一部が崩れること。

広域避難地 地震などで被災したり、帰宅が困難になった人の安全を確保する場所。

洪水

河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河道から河川敷内に水があふれること、及び破提または堤防からの溢水が起こり河川敷の外側に水が溢れること。

洪水調節

洪水時にダムに水を貯めて、ダムへの流入量より少ない流量を下流に放流すること。

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か 洪水予報

大雨などにより災害が発生する恐れがある場合に出される。気象庁が発表する洪水予報と国土交通省と気象庁が共同で発表する洪水予報がある。国土交通省は二つ以上の都府県にわたる河川、または流域面積の大きい河川で大きな損害が生ずるおそれがあるとして指定している。

さ 災害救助法

この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的、必要な救助を行い、災害にあった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

災害対策本部

都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置することができる。

時間雨量 正時と正時の間(例:9時~10時)の1時間の雨量。「10時の時間雨量」は、9時~10時の時間雨量であることを示す。 ○○mm

自主防災組織

「自分達が生活地域は、自分たちで守ろう」という連帯感に基づき自主的に結成する組織。

実効線量 放射線の全身への実効的影響を考慮した放射線の量。

指定水位

水防法の「水防警報対象河川」の主要な水位観測所に定められている水位。同法で定める各水防管理団体が、水防活動に入る準備を行うための水位のこと。

地鳴り

地震の振動が音として聞こえる現象を地鳴りといいます。地鳴りは震源が浅い場合に起こることがある。

Sv(シーベルト)

人体が放射線を受けたとき、その影響の程度を測るものさしとして使われる単位。

震源 岩盤の破壊が 初に起り、地震のきっかけとなった場所を震源という。震源は、あくまでも断層のずれが生じるきっかけとなった場所であり、震源に も近い場所がもっとも揺れの激しい場所というわけではない。

浸水

もの(住宅等)が水にひたったり、水が入り込むこと。床下浸水、低地の浸水など。

浸水想定区域図 洪水予報指定河川において計画で想定している洪水が発生したときに、被害が想定される沿線地域を対象として、万が一破提した場合の浸水想定区域およびその水深を示したもの。

震度

ある地点での、地震による揺れの度合いを大きさで分類したものである。地震の規模を示すマグニチュードとは異なる。日本では、揺れの度合いを10段階(0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)に分けた「気象庁震度階級」というものが使われている。

水位 川の水面の高さ。多くは川底から高さで表現される。

水防警報

水防警報は、国土交通省または都道府県から水防管理団体の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与えることを目的にして発令されるもので関係機関に通知される。水防警報は、河川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位にたいして指定水位、警戒水位、危険水位など水防活動の目安となる水位を決めておき、川の水かさが、その水位あるいは水位近くまで上昇すると発令される。このような水防警報が出される河川(国土交通省大臣指定)は、全国で318河川ある。

洗掘 激しい川の流れや波浪などにより、堤防の土が削り取られること。

前震

大きな地震(本震)より先に起こる小さな地震のことを前震という。前震は数日前から本震直前の間に発生することがあるが、前震が発生する地震の割合はわずか数%である。

た 断層 地震によってできる地面の岩盤のずれ。ずれが主に上下の方向に生じている断層を縦ずれ断層、水平方向に生じている断層を横ずれ断層と分類する。

中央防災会議 内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の長、学識経験者からなる会議。

堤内地・堤外地

堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側を堤内地、堤防に挟まれ水が流れている側を堤外地と呼ぶ。昔、日本の低平地では、輪中提によって洪水という外敵から守られているという感覚があり、自分の住んでいる所を堤防の内側と考えていたといわれている。

鉄砲水

短時間の強い雨などにより谷川の水位が急上昇し水流が堰を切ったように押し出すこと。土石流や都市河川の急激な増水をいうこともある。

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た 天端 堤防の一番高い面。天端は道路として利用されている所もある。

等価線量 身体の各組織・臓器が受ける、生物学的影響を考慮した放射線の量。

特定事象

原子力災害対策特別措置法第10条第1項に規定する基準または施設の異常事象のことをいう。

特別警戒水位 警戒水位を超える水位で避難判断の参考のひとつとなる水位。

土砂災害 大雨や地震が誘因となって、崖が崩れだし土砂や石の混ざった水が谷や川から流出することで人命・財産の損害をもたらす現象を示す。土砂災害の発生原因となる自然現象には土石流・がけ崩れ、地すべりなどがある。

土砂災害 大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報

警戒情報

土石流

山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されるものをいう。その流れの速さは規模によって異なりますが、時速20~40kmという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまう。

トリアージ

災害や事故の時、多数の傷病者が同時に出た時、治療の優先順位を傷病者の緊急度に応じて決めること。

は 法・法面 堤防などの斜面。

避難所

被災により自宅等で生活できない場合や、被害の恐れのある場合に、住民を受け入れ、保護する施設のこと。

避難場所

住民が身の安全を確保するため、避難所等への避難に際しての一時的に避難する場所のこと。

避難勧告

災害が発生、又は発生するおそれがある場合において、人命を災害から保護し災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は地域の居住者、滞在者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときには立退きを指示することができる。

避難指示 被害の危険が切迫したときに発せられる情報。

避難準備情報

避難勧告や避難指示を行うことが予想されるため、避難のための準備を呼びかける情報。

樋門・樋管

川から取水したり川へ排水するために、堤防を横切って埋設して作られた水路。

表層崩壊

斜面の表層を形成する土砂が急激に滑り落ちる現象で、山崩れはこの現象であることが多い。

Bq(ベクレル) 放射能の量を表す単位。1秒間に原子核が壊変(崩壊)する数を表す。

防災拠点 災害発生後の応急、復旧対策活動を効果的に行うための核となる施設。

放射性セシウム

放射性物質の一つで、土壌に吸着しやすい性質を持つ。セシウム 137 の半減期は約30年。セシウム 134 は約2年。

放射性プルーム 気体状あるいは粒子状の放射性物質を含んだ空気の一団。

放射性物質

放射線を出す性質のある物質の総称で、我が国の法令では核燃料物質と放射性同位元素に区分されている。

本震 前震や余震に対して、一連の地震の中で 大規模の地震のことを本震という。

ま マグニチュード 地震の規模を示す値。1935年にアメリカの地震学者リヒターが考案した。

や 山津波 土石流のうち規模の大きいもの。

有感地震

人間のからだに感じる地震を有感地震という。日本では平均して年に1000回程度の有感地震がある。

余震 本震の後に起こる多数の小さな地震を余震という。余震は震源の浅い地震ほど起こりやすく、余震の規模は本震のマグニチュードを1ほど下回ったものとなるのが普通である。

ら 漏水 河川の水位が上がることにより、その水圧で堤防や地盤の中に水みちができて川の水が漏れること。