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東京都公報tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/files/koho/y2018/2018_36.pdf · 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 東 京 都 が

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(増刊 36)東 京 都 公 報平成30年3月30日(金曜日)

日刊(日曜日、土曜日、休日休刊)

36

○東京都が設立する公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の

一部を改正する規則………………………………………(総務局総務部企画計理課)…�

○建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則の

一部を改正する規則………………………………(都市整備局市街地建築部調整課)…�

○医療法施行細則の一部を改正する規則………(福祉保健局医療政策部医療安全課)…�

○保健所使用条例施行規則の一部を改正する規則……………………………………

……………………………………………………(福祉保健局保健政策部保健政策課)…�

○東京都が設立する地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務運営並

びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則……………………………

………………………………………………(福祉保健局高齢社会対策部施設支援課)…�

○東京都会計事務規則の一部を改正する規則………(会計管理局管理部会計企画課)…��

則(人)

○初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部を改正する規則………………………��

程(交)

○東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正す

る規程等の一部を改正する規程……………………………………………………………��

程(水)

○東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正す

る規程…………………………………………………………………………………………��

程(下水)

○東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一部を

改正する規程…………………………………………………………………………………��

○公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程の一部を改正する規程……………��

○給与条例改正に伴う給料の切替え等について…………………(東京都人事委員会)…�

○「初任給調整手当に関する規則の運用について」の一部改正…………………(同)…��

東京都が設立する公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十三号

東京都が設立する公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規

則の一部を改正する規則

東京都が設立する公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成十

七年東京都規則第七十四号)の一部を次のように改正する。

第一条の次に次の二条を加える。

(監査報告の作成)

第一条の二

監事は、法第十三条第四項の規定により監査報告を作成しようとするとき

は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除

く。第一号並びに第四項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行の

ための必要な体制の整備に留意しなければならない。

法人の役員及び職員

法人の子法人(法第十三条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締

役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六

号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者(これらに相当する者を含む。)及

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 2

び使用人

前二号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図る

べき者

前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくな

るおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事及び法人の子法人

の監査役(これらに相当する者を含む。)との意思疎通及び情報の交換を図るよう努

めなければならない。

監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着

実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法

人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実が

あったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定

に基づき知事に提出する書類とする。

第二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第

一号として次の一号を加える。

法第二十一条第二号に規定する出資の方法に関する基本的事項

第六条から第八条までを次のように改める。

第六条から第八条まで

削除

第十条中「平成十六年総務省告示第二百二十一号」を「地方独立行政法人会計基準及

び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号。第十一条の

二第二項において「地方独立行政法人会計基準」という。)」に改め、同条中「行政サ

ービス実施コスト計算書」の下に「並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャ

ッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書」を加え、同条の次に次

の一条を加える。

(事業報告書の作成)

第十条の二

法第三十四条第二項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事

項を記載しなければならない。

法人に関する基礎的な情報

目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体、組織図その他法人の概

要ロ

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からの増減を含む。)

在学する学生の数

役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人へ

の出向者の数

非常勤職員の数

財務諸表の要約

財務情報

財務諸表に記載された事項の概要

重要な施設等の整備等の状況

予算及び決算の概要

事業に関する説明

財源の内訳

財務情報及び業務の実績に基づく説明

その他事業に関する事項

第十一条の見出し中「財務諸表」を「財務諸表等」に改め、同条中「第三十四条第四

項」を「第三十四条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

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(増刊 36)東 京 都 公 報平成30年3月30日(金曜日)3

(会計監査報告の作成)

第十一条の二

会計監査人は、法第三十五条第一項の規定により会計監査報告を作成し

ようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人

が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の

創設及び維持を認めるものと解してはならない。

法人の役員(監事を除く。)及び職員

法人の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百

九十八条第一項の職務を行うべき者(これらの者に相当する者を含む。)及び使用

人三

前二号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通

を図るべき者

会計監査人は、法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定す

る事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監

査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容

財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項

において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全

ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、

次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見

監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準そ

の他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運

営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示して

いると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見

監査の対象となった財務諸表が除外事項を

除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行

に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての

重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見

監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

前号の意見がないときは、その旨及びその理由

追記情報

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告

書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

会計監査報告を作成した日

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会

計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調

する必要がある事項とする。

正当な理由による会計方針の変更

重要な偶発事象

重要な後発事象

第十四条中「第四十条第六項」を「第四十条第五項」に改める。

第十七条の次に次の二条を加える。

(内部組織)

第十七条の二

法第五十六条の二第一号に規定する法人の内部組織として規則で定める

ものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項にお

いて「現内部組織」という。)であって再就職者(法第五十六条の二第一号に規定す

る再就職者をいい、離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前

五年間に在職していたものとする。

理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五

年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織

である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用

については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみ

なす。

(管理又は監督の地位)

第十七条の三

法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定

めるものは、東京都職員の退職管理に関する規則(平成二十八年東京都人事委員会規

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 4

則第十一号)第二十一条各号に掲げる職員が就いている職に相当するものとして知事

が定めるものとする。

第十八条の次に次の一条を加える。

(業務実績等報告書)

第十八条の二

法第七十八条の二第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号

に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとにその実績を

明らかにし、自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明ら

かにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当

該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間

における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報

告書

中期計画に定めた項目

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十四号

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規

則の一部を改正する規則

建築基準法第九条第四項の規定等による公開による意見の聴取に関する規則(平成六

年東京都規則第百七十四号)の一部を次のように改正する。

第一条中「並びに第九十条の二第二項」を「及び第九十条の二第二項」に、「第四十

八条第十四項」を「第四十八条第十五項」に改める。

第二条の見出し中「公開による意見の聴取」を「聴取等」に改め、同条第一項中「前

条の公開による意見の聴取(以下単に「公開による意見の聴取」を「聴取又は公聴会

(以下これらを「聴取等」に、「当該公開による意見の聴取」を「当該聴取等」に、

「法第九条第四項」を「同条第四項」に改め、同項第一号中「名あて人」を「名宛人」

に改め、同項第二号中「第四十八条第十四項」を「第四十八条第十五項」に改める。

第三条中「公開による意見の聴取」を「聴取等」に改める。

第四条の見出し中「公開による意見の聴取」を「聴取等」に改め、同条第一項中「聴

取に」を「聴取等に」に、「聴取の」を「当該聴取等の」に改め、同条第二項中「聴

取」を「聴取等」に改め、同条第三項中「公開による意見の聴取」を「聴取等」に改め

る。第

五条(見出しを含む。)、第六条、第十三条の見出し及び同条第一項、第十四条、

第十五条並びに第十六条第一項中「公開による意見の聴取」を「聴取等」に改める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

医療法施行細則の一部を改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十五号

医療法施行細則の一部を改正する規則

医療法施行細則(昭和三十年東京都規則第四十号)の一部を次のように改正する。

別記第五号様式の五及び第五号様式の六を次のように改める。

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 6

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(増刊 36)東 京 都 公 報平成30年3月30日(金曜日)7

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

保健所使用条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十六号

保健所使用条例施行規則の一部を改正する規則

保健所使用条例施行規則(昭和二十一年東京都規則第三十七号)の一部を次のように

改正する。

別表一の部試験検査料の款血液学的検査の項中

「出血・凝固検査

出血時間

百二十円

」を

全血凝固時間

百四十円

「出血・凝固検査

出血時間

百二十円」に改め、

同款生化学的検査の項中

「アルブミン

八十円

」を

こう膠質反応

八十円

「アルブミン

八十円」に、

「九百二十円」を「八百九十円」に改め、同款免疫学的検査の項中

千百六十円

」を「

千百三十円

」に、

千百六十円

千百三十円

九百六十円

」を「

九百四十円

」に、

九百六十円

九百四十円

九百十円

」を「

八百八十円

」に改め、

九百十円

八百八十円

同款微生物学的検査の項中

三千六百円」を「

三千四百九十円」に改め、

同款呼吸循環機能検査等の項中

二千五百六十円」を「

三千四十円」に改め、

同款負荷試験等の項中

千七百十円」を「

千七百三円」に改め、

同部エックス線診断料の款写真診断の項中

百六十円

」を「

百五十円

」に改め、

百九十円

百七十円

同部投薬料の款処方せんの項中「又は三種類以上の抗精神病薬」を「、三種類以上の抗

精神病薬又は四種類以上の抗不安薬及び睡眠薬」に、「

二百四十円」を

二百二十円」に改め、「算定するものを除く。)」の次に「又は不安若し

くは不眠の症状を有する患者に対して一年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤

の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行

う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)」を

加える。

別記様式中

「氏

名生年月日

性別

」を

氏名

生年月日

」に改める。

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 8

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、

なお従前の例による。

東京都が設立する地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務運営並びに財

務及び会計に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十七号

東京都が設立する地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務運

営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則

東京都が設立する地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務運営並びに財

務及び会計に関する規則(平成二十一年東京都規則第六十号)の一部を次のように改正

する。

題名を次のように改める。

東京都が設立する地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務運

営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則

第一条中「並びに財務」を「、財務」に改め、「会計」の下に「並びに人事管理」を

加え、同条の次に次の二条を加える。

(監査報告の作成)

第一条の二

監事は、法第十三条第四項の規定により監査報告を作成しようとするとき

は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除

く。第一号並びに第四項第三号及び第四号並びに第十一条の二第一項第一号において

同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

法人の役員及び職員

前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべ

き者

前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくな

るおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の幹事との意思疎通及び

情報の交換を図るよう努めなければならない。

監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着

実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法

人の業務の適性を確保するための体制の整備及び運用についての意見

法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実が

あったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定

に基づき知事に提出する書類とする。

第二条中「に規定する」を「の」に改め、「業務方法書に記載すべき」を削る。

第六条から第八条までを次のように改める。

第六条及び第七条

削除

(業務実績等報告書)

第八条

法第二十八条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報

告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結

果を記載しなければならない。

事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明ら

かにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当

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(増刊 36)東 京 都 公 報平成30年3月30日(金曜日)9

該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間

における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報

告書

中期計画に定めた項目

第十条の次に次の一条を加える。

(事業報告書の作成)

第十条の二

法第三十四条第二項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事

項を記載しなければならない。

法人に関する基礎的な情報

目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他法人の概要

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人へ

の出向者の数

財務諸表の要約

財務情報

財務諸表に記載された事項の概要

重要な施設等の整備等の状況

予算及び決算の概要

経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

事業に関する説明

財源の内訳

財務情報及び業務の実績に基づく説明

事業報告書には、法第二十七条第一項に規定する年度計画に記載されたセグメント

(法人を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執

行実績を明らかにした資料を添付するものとする。

第十一条中「第三十四条第四項」を「第三十四条第三項」に改め、同条の次に次の一

条を加える。

(会計監査報告の作成)

第十一条の二

会計監査人は、法第三十五条第一項の規定により会計監査報告を作成し

ようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人

が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の

創設及び維持を認めるものと解してはならない。

法人の役員及び職員

前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を

図るべき者

会計監査人は、法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定す

る事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監

査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容

財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項

において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全

ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、

次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見

監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準そ

の他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運

営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示して

いると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見

監査の対象となった財務諸表が除外事項を

除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行

に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての

重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見

監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

前号の意見がないときは、その旨及びその理由

追記情報

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 10

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告

書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

会計監査報告を作成した日

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会

計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調す

る必要がある事項とする。

正当な理由による会計方針の変更

重要な偶発事象

重要な後発事象

第十三条中「第四十条第六項」を「第四十条第五項」に改める。

第十六条の次に次の二条を加える。

(内部組織)

第十六条の二

法第五十六条の二第一号に規定する法人の内部組織として設立団体の規

則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの

(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(法第五十六条の二第一

号に規定する再就職者をいい、離職後二年を経過した者を除く。次項において同

じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五

年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織

である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用

については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみ

なす。

(管理又は監督の地位)

第十六条の三

法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として設立団体

の規則で定めるものは、東京都職員の退職管理に関する規則(平成二十八年東京都人

事委員会規則第十一号)第二十一条各号に掲げる職員が就いている職に相当するもの

として知事が定めるものとする。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

東京都会計事務規則の一部を改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第六十八号

東京都会計事務規則の一部を改正する規則

東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)の一部を次のように改正

する。

第八十一条第五項中「、印鑑」を削る。

別記第十三号様式及び第十四号様式中「あ

」を「宛

」に改める。

別記第三十二号様式甲及び同様式乙中「あ

」を「宛

」に改める。

別記第三十四号様式及び第四十号様式中「あ

」を「宛

」に改める。

別記第四十六号様式中

印担任

区分

」を

「担任区分

」に改める。

別記第百二十四号様式中「第

125条

」を「第

125条、第126条

」に、

「前任者

所属職氏名

㊞後任者

所属職氏名

」を「所

属前任者

氏名

㊞後任者

氏名

」に改める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式(この規

則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。

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則(人)

初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部を改正する規則を公布する。

平成三十年三月三十日

東京都人事委員会

◉東京都人事委員会規則第一号

初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部を改正する規則

第一条

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第

三号)の一部を次のように改正する。

別表第八ロの部二の項中「警

察学校の部長(職務区分一に規定するものを除

く。)

」を「警

察学校の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

オリンピック・パラリンピック総合対策官

」に改める。

第二条

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京

都人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。

附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

第三条

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年東京

都人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「(以下「改正前規則」という。)」を削る。

附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とする。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

程(交)

◉交通局規程第二十一号

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程

等の一部を改正する規程を次のように定める。

平成三十年三月三十日

東京都交通局長

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改

正する規程等の一部を改正する規程

第一条

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正す

る規程(平成十九年交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。

附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。

附則別表中「附則第3項」を「附則第二項」に改める。

第二条

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正す

る規程(平成二十年交通局規程第三十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「(以下「改正前規程」という。)」を削る。

附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とする。

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

程(水)

◉東京都水道局管理規程第六号

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程

を次のように定める。

平成三十年三月三十日

東京都水道局長

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改

正する規程

第一条

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京

都水道局管理規程第二十二号)の一部を次のように改正する。

附則第十項を削り、附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項

とし、附則第十三項を附則第十二項とする。

第二条

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十年東京

都水道局管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「改正前の東京都水道局職員の給与に関する規程」の下に「(以下

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平成30年3月30日(金曜日)東 京 都 公 報(増刊 36) 12

「改正前の規程」という。)」を加える。

附則第四項中「この規程による改正前の東京都水道局職員の給与に関する規程(以

下「改正前の規程」という。)」を「改正前の規程」に改める。

附則第五項を削り、附則第六項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とする。

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

程(下水)

◉東京都下水道局管理規程第六号

東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正す

る規程を次のように定める。

平成三十年三月三十日

東京都下水道局長

志津男

東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程等の一

部を改正する規程

第一条

東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九

年東京都下水道局管理規程第八号)の一部を次のように改正する。

附則第十項を削り、附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項

とし、附則第十三項を附則第十二項とする。

第二条

東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十

年東京都下水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とし、附則第六項を附則第五項とする。

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

◉東京都下水道局管理規程第七号

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成三十年三月三十日

東京都下水道局長

志津男

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程の一部を改正する規程

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程(昭和四十八年東京都下水道局管理

規程第十二号)の一部を次のように改正する。

第六条中「〇・四パーセント」を「〇・三パーセント」に改める。

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金

貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率に

ついては、なお従前の例による。

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