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www.tuv.com EN 1090に基づく認証のための 情報ガイド 鋼およびアルミニウム構造物の施工

EN 1090に基づく認証のための 情報ガイド · 2019-07-02 · 090 に基づく認証のための情報ガイド 2 090 に基づく認証のための情報ガイド 3 en

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EN 1090に基づく認証のための情報ガイド鋼およびアルミニウム構造物の施工

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EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド2 3

EN 1090-1に基づく 工場生産管理(FPC)認証以下の情報は、鋼およびアルミニウム構造物の施工について定めたEN 1090規格に基づき、工場生産管理(FPC: Factory Production Control)の認証のための要求事項および手順を記述したものです。

2. EN 1090 規格

EN 1090「鋼およびアルミニウム建築構造物の施工」規格は以下の3つのパートに分かれています。

パート1 – 建築構造物の構成部品の適合性評価の要求事項

適合性評価と構造物コンポーネントのCEマーキング

のための要求事項および手順を記述しています。

パート2 – 鋼構造物の技術的要求事項

鋼構造物の施工および多様な施工等級の要求事項を

規定しています。基本的にDIN 18800-7を置き換え

るものです。

パート3 – アルミニウム構造物の技術的要求事項

パート2と同じ内容を扱っていますが、アルミニウ

ムコンポーネントに関連しています。DIN V 4113-3

を置き換えるものです。

1. 法的根拠

欧 州 理 事 会 に よ る 1 9 8 8 年 1 2 月 2 1 日 付 建 設 資 材 指 令(CPD: Construction Products Directive 89/106/EEC) は、 欧 州 単 一 市 場 に お け る 建 設 資 材 の 市 場 投 入 ( 上 市 ) および自由な移動を規制するものです。ドイツにおけるCPDは、1992年8月10日付建設製品法(BauPG)により導入されました。CPDは建設資材の利用について定めており、ドイツ国内では、個々の連邦建物条例および当該条例に含まれる「建設技術規則」を経て施行されました。CEマーキングの法的根拠となるCPDは、2011年4月4日付EU官報に公表された新しい建設資材規則(CPR: Regulation No.305/2011)に置き換えられました。

新しい建設資材規則(CPR)は、国内法を経た施行を義務付けられていたCPDとは異なり、法の形態として全ての加盟国に適用されます。その結果、CEマーキングは統一要求事項に沿って欧州全体で実施されることになります。これは、国ごとの法律の施行による差異が回避できることを意味します。EN 1090-1は、マンデート(Mandate)M/120の枠組み内で編集され、2010年12月17日付 EU官報の公表文書により整合されました。これによりEN 1090は、鋼およびアルミニウムを材料とする建設製品の施工を目的としたCPRのための正式な整合規格となっています。

2 01 3 年 7 月 1 日 に C P D と C P R の 併 存 期 間 が 終 了 し た後 、CE マ ー ク キ ン グ 貼 付 の 建 設 材 料 の み が 上 市 を 許 可されます。これに伴い、EN 1090-1に沿った工場生産管理(FPC: Factory Production Control)認証が必須となります。

要員:建築構造物の構成部品に対する要求事項への適合に影響力を持つ担当者の任務および承認を、書面に明記する必要があります。さらに、製造者はFPC責任者が適切な資格を持ち、FPCに関連する人員の資格と研修内容を定めることが必須です。特にFPC責任者の名前を明記することが重要です。

設備および施設:建築構造物の構成部品の適合性に影響を与える製造および試験設備については、定期的な検査、保守および校正を実施します。検査および保守は製造者の定める手順に沿って実施し、文書化が必須です。 寸法表示:製造者が独自に建設製品の寸法表示を行う場合、製造者はFPCの枠組み内で、その寸法表示が設計仕様に適合するよう、適切な検査を実行できる日程の設定および文書の作成が必須です。

建設材料:使用される材料の品質および明確なトレーサビリティを、規定された管理システム(入荷検査、材料認証など)によって検査し、文書化することが必須です。

コンポーネント仕様書:建築構造物の構成部品の製造について、その製造に必要な全ての関連情報を含む仕様書に基づいて管理し、文書化することが必須です。ここには、建築構造物の構成部品の製造および適合性評価を行うために十分な情報を含める必要があります。編集された建築構造物構成部品の仕様書の責任者は、宣言手順を作成します(EN 1090-1, Annex A)。

製品評価:最終製品が確認すべき数値および等級と適合していることを検査し、文書化しなければなりません。全ての規定された特性について適切な手順で検査を実施します。

不適合製品:製造者はFPC評価の枠組み内で、コンポーネントに関する不適合または苦情があった場合の手順を規定しておかなければなりません。この手順は書面に明記する必要があります。

初回検査:製造者がすでに上述の初回検査を実施し、適切なFPCシステムを設置していた場合、適切な公認機関が、初回検査およびその後の定期的な継続的監視検査において、これを検査することができます。さらに、適切な規格および規則への適合性があると判断された場合は、認証されます。テュフ ラインランドはこれを実施できる公認機関です。

初回検査では、製造者がEN 1090の各パートの仕様に沿ってコンポーネントを製造するための適切な寸法表示および製造リソース(建物、要員、施設および設備)を持っているかどうかが調査されます。

3. 性能の定常性の評価および検査の手順

CPRの適合性評価は5つのシステムのうち適用されるシステムがあり、EN 1090-1では、システム2+が、建設製品の基本的特性について性能宣言書を作成するための根拠となっています。

製造者は、コンポーネントまたはキットの初回検査として、基準を満たした性能特性がある製品であることを示すために必要な全ての検査を実施し、検査結果を提出します。公認機関は検査(監査)を実施し、製造者がEN 1090に沿って、構造物コンポーネントまたはキット供給に必要なもの(リソース、要員および専門知識)を持つことを証明します。検査に使用するコンポーネントまたはキットは、基本的特性が同じであれば、1つにまとめることができます。

実施者 作業

製造者

工場生産管理(FPC)

規定の試験および検査計画に沿ったサンプル検査

製品の初回検査(ITC/ITT)

公認(認証)機関

構造物およびFPCの初回検査

FPC評価後の継続的な監視

FPC適合証明書の発行

システム2+による性能の定常性評価

建築構造物の構成部品に適用される仕様および規格が決定された後、製造者はFPCを実施し、さらに継続的な監視および無作為抽出検査を実施することによって、上市される製品の宣言された性能を維持しなければなりません。これを目的として、テュフ ラインランドなどの公認機関(Notified Body)が製造者のFPCを定期的に検査し、認証しています。

製造者は、製品の性能宣言書を発行し、CEマークキングを貼付することで、その製品が関連規格に適合していること、したがって適切な性能特性を持っていることを宣言します。

4. 工場生産管理 (FPC)

EN 1090-1の6章は、建設製品の製造者に対し、上市する 製品が宣言した性能特性を示すことを保証するシステムを 設 置 し 、 文 書 化 お よ び 維 持 す る こ と を 義 務 付 け て いま す 。 こ の シ ス テ ム は 工 場 生 産 管 理 と 呼 ば れ ま す 。EN 1090ではFPCの枠組み内で以下の要素を特定し、記述された手順に沿って定期的に検査される必要があると規定しています。

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EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド4 5

さらに、製造者のFPCシステムが規格に適合し、適用されているかどうかが調査されます。適合・適用されていた場合、公認機関がEN 1090-1を参照し、FPC認証を発行します。

溶接認証溶接施工要領書(WPS)は、これとは別に溶接認証により認証されます。さらに、製造者が溶接関連のリソース(溶接者認証試験、施工要領書認証、溶接管理者および監督者などの資格、研修内容)を保持されているかどうか、 EN 1090-2および1090-3の仕様が順守されているかどうかが調査されます。 初回検査の枠組みにおいて、製造者と認証機関との間で、認証の維持を目的とした検査契約が締結されます。その後の定期的な検査に際しては、認証機関によるサンプリング検査によって、FPCの有効性および効率性が定期的に検査されます。規則との適合性が維持されていた場合、認証の有効期間が延長されます。

継続的な監視検査の実施間隔は1年間です。重要な変更事項が無い限り、検査の間隔は以下のように定められています。

施工等級 初回検査後のFPC検査の間隔(年)

EXC1 および EXC2 1 – 2 – 3 – 3

EXC3 および EXC4 1 – 1 – 2 – 3 – 3

変更事項例は以下の通り

· 製造工場の新設または大規模な変更

· 溶接管理者および監督者の変更

· 新規の溶接工程および母材の導入

上記に定められた通りの定期的な検査の間隔を維持する場合、製造者は毎年、上記の変更事項がいずれも発生しなかったことを示す宣言書を提出しなければなりません。

の中に複数の異なるコンポーネントが含まれる場合は、別々の等級に分類される可能性があります。コンポーネントの施工等級が特定されない場合は、EXC2が適用されます。溶接管理の品質要求事項は、EN ISO 3834の関連個所の施工等級を参照してください。

EXC1 EN ISO 3834-4Elementary quality requirements 基本品質要求事項

EXC2 EN ISO 3834-3Standard quality requirements 規格品質要求事項

EXC3 EN ISO 3834-2Comprehensive quality requirements 包括的品質要求事項

EXC4 EN ISO 3834-2Comprehensive quality requirements 包括的品質要求事項

5. 施工等級

製造される建築構造物の構成部品の要求事項と、それに伴う製造者の要求事項は、以前のDIN 18800-7では5等級に分類され、製造者の認定についてもAからEまでの5等級が設定されていました。現在のEN 1090-2におけるコンポーネント および製造者要求事項では、EXC1からEXC4までの4つの施工等級が設定されています。EXCは英語の「execution classes」を意味し、数字が大きくなるに従って要求事項も厳しくなります。

コンポーネントの分類は、EN 1990:2002のAnnex Bに定める 通り、製造区分、使用区分および重要等級に基づいて、構造物ごとに決定されます(以下の表を参照)。一つの構造部材

溶接管理者/監督者の要求事項は、当該の施工等級、材料および使用される材料の厚さによって異なります。

重要等級 (EN 1990) CC1 通常は人が立ち入らない建物

CC2中程度の出入りがある公共

の建物

CC2人の出入りが多い公共の建物

使用区分SC1(主に静的荷重)SC2(主に静的荷重ではない) SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2

製造区分PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4

施工等級の判断基準

PC1: あらゆる鋼グレードの非溶接製品、工場で製造された溶接製品、<S355の材料

PC2: 建設現場における製造、≥S355の材料

6. 溶接者資格および溶接手順

EN ISO 3834では、溶接は認定された溶接者(EN 287-1/EN ISO 9606-1)または事業者(EN 1418/EN ISO 14732)により、適正な手順に沿って実施されなければならないと定めています。溶接手順の認定の可能性は、施工等級、基材母材、そして関連の溶接施工要領書に基づいて達成される機械化の度合いによって異なります。

施工等級 材料 材料厚さ

t ≤ 25 mm 25 < t≤ 50 mm t > 50 mm

EXC2S235-S355 B S C

S420-S700 S C C

EXC3S235-S355 S C C

S420-S700 C C C

EXC4 全て C C C

認定手法 規格 EXC2 EXC3 EXC4

溶接手順認定 EN ISO 15614-1to -10 X X X

生産前溶接試験 EN ISO 15613 X X X

標準溶接手順 EN ISO 15612 Xa – –

熟練溶接経験の有無 EN ISO 15611Xb – –

検査済み溶加材の使用 EN ISO 15610

溶接管理者/監督者の専門知識

溶 接 手順の認 定手法

a: ≤S355 の鉄鋼グレードのみ、ならびに手動および半自動溶接のみ

b: ≤S275以下の鉄鋼等級のみ、ならびに手動および半自動溶接のみ

X: 許容可能

-: 許容不可能

B – Welding coordination/supervision personnel with basic technical knowledge – welding specialist 基本的な専門知識を持つ溶接管理者/監督者‐溶接スペシャリスト

S – Welding coordination/supervision personnel with particular technical knowledge – welding technician 特殊な専門知識を持つ溶接管理者/監督者‐溶接技術者

C – Welding coordination/supervision personnel with comprehensive technical knowledge – welding engineer 包括的な専門知識を持つ溶接管理者/監督者‐溶接エンジニア

7. 宣言手順とCEマーキング宣言手順には、建築構造物の構成部品の仕様書を作成する責任者を明記します。購入者および製造者の双方が建築構造物の構成部品の仕様書作成に関与している場合、それぞれの分担を契約として見積書または発注書に規定しなければなりません。

製造者によるコンポーネント仕様書の編集:MPCS –「製造者が提供するコンポーネント仕様書」

手順 1:  製造者は、全ての材料およびその他の建築構造物の構成部品の関連情報を仕様書に明記します。寸法表示は第三者により行われます。この場合、CEマーキングはEN 1090-1の付属書ZA.3.2に示す通りに実施されます。

手順 2:  製 造 者 は 、 全 て の 材 料 お よ び そ の 他 の 建 築 構 造 物 の 構 成 部 品 の 情 報 を 仕 様 書 に 明 記 し 、 ユ ー ロ コ ー ド(EUROCODES)に基づいて耐荷重を決定します。CEマーキングはEN 1090-1の付属書ZA.3.3に示す通りに実施されます

手順 3b:  製造者は、全ての材料およびその他の建築構造物の構成部品の情報を仕様書に明記し、耐荷重を決定しますが、手

順2のようにユーロコード(EUROCODES)に従うのではなく、購入者が規定する他の仕様書に従って耐荷重を決定します。CEマーキングはEN 1090-1の付属書ZA.3.5に示す通りに実施されます。

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EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド EN 10 9 0に基づく認証のための情報ガイド6 7

購入者による建築構造物の構成部品の仕様書の編集PPCS –「購入者が提供する建築構造物の構成部品の仕様書」

手順 3a:  購入者は、建築構造物の構成部品の寸法表示および製造、材料の仕様書に必要な全ての技術的および幾何学的詳細を準備します。製造者は、建築構造物の構成部品がEN 1090-2またはEN 1090-3を考慮し購入者の仕様書に沿って製造され、さらに関連文書が作成されるようにしなければなりません。CEマーキングはEN 1090-1の付属書ZA.3.4に示す通りに実施されます。

コンポーネント仕様書の責任者

宣言手順 規格EN1090-1を参照 詳細

製造者

手順 1 Z.A.3.2 独自の寸法表示なし

手順 2 Z.A.3.3 ユーロコードに沿った寸法表示あり

手順 3b Z.A.3.5 異なる計算法による寸法表示あり

購入者 手順 3a Z.A.3.4 製造者への全文書提供

CEマーキングの枠組み内での宣言手順

8. CEマーキングおよび性能宣言書

製造者はCEマークキングの貼付に責任を負います。CEマークキングは、CPRに適合していなければならず、製品、ラベル、パッケージまたは付属の商業文書に貼付されます。

製品を上市する事業者は、CEマークキングを貼付することにより、その製品の性能特性が適用規格の要求事項を満たしていることを宣言します。CEマークキングの性能特性情報は宣言手順によって異なり、EN 1090-1の付属書ZA3.2~ZA3.5に記述されています。

C Eマーキング(例)

CEマーク

ノーティファイドボディ(公認機関)のID番号

名前または証明情報、製造者の住所

部品の特徴

認証規格

宣言手順にある仕様(Z.A.3.2, Z.A.3.3, Z.A.3.4)に準じた

特徴に関する追加情報

マークが貼付された年の最後の2桁

性能宣言の参照番号

部品の詳細:一般名称、材料、寸法、想定される用途

EN1090-2 or EN1090-3を参考にした部品のExecution class

0035

Any Co Ltd., PO Box 21, B-105011

01234-CPD-00234

Tolerances on geometrical data: EN 1090-2.

Weldability: S235J0 according to EN 10025-2.

Fracture toughness: 27 Joule at 0°C.

Reaction to fire: Material classified: Class A1.

Release of cadmium: NPD.

Emission of radioactivity: NPD.

Durability: Surface preparation according EN 1090-2, Preparation grade P3. Surface painted according to EN ISO 12944, see component specification for details.

Structural characteristics:Load bearing capacity: Design according to NS 3472 and specification RW 302 from the Railway administration, see accompanying design brief and design calculations, DC 501/06Fatigue strength: RW 302Resistance to fire: NPD

Manufacturing: According to component specification CS-506/2006, and EN 1090-2, EX C3

EN 1090-1:2009+A1:2011

4 Welded steel beams for bridge

9. 認証の流れ

1. 製造者が初回検査(ITC/ITT)を実施(3章参照)。2. 製造者に指名されたFPC責任者が、FPCを策定、導入お

よび運用(4章参照)。3. EN 1090に沿った認証の委託書(アンケートおよび

チェックリスト)を認証機関に提出。4. 監査日について合意(監査範囲、所要時間および監査人数

は、従業員数、対象の施工等級などによって異なる)。5. 認証機関が、購入者の施設において監査を実施。監査で

は、製造者のオペレーション要求事項が監査チェックリストに基づいて検査されます。さらに認証者と製造者の間で検査および認証契約が締結されます。

10. 認証書

6. 監査後に監査報告書を作成。7. 監査者が認証機関に対し、全ての関連文書を提出。8. 提出された文書をレビュー。9. 認証発行(FPC認証、溶接認証)。10. 認証機関は製造者の構造物において、EN 1090-1の4章に

定める間隔で、継続的監視検査を実施。

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