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不適切な対応・虐 待を未然に 防ぐ支援とは 障害者支援施設 青森月見寮 三國 達雄 平成25年11月1日

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不適切な対応・虐待を未然に

防ぐ支援とは

障害者支援施設 青森月見寮

三國 達雄 平成25年11月1日

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利用者を遠くから大声で呼びつけたり、放送で呼びつける行為。

ある利用者が他の利用者を馬鹿にしているのを、職員も一緒になって笑っていた。

当番として利用者に職員のするべき仕事をさせている。

利用者本人のそばでその利用者のことを討議している。

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ケース会議で決定されたこと(健康上での食事制限等)に対して、一職員の感情で個人的な判断で支援してしまう。

嫌がって奇声を上げることを面白がり、わざと利用者の嫌がる言葉を言う。

誕生会でおしゃべりが続いていたのに、職員がどんどん片付けてしまった。

利用者を呼び捨て「ちゃん」づけ、あだ名等で呼ぶこと。

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利用者のできることまで職員がやってしまう。優しさの勘違いだと思う。

職員同士で利用者の特徴を模倣をして笑っている。

ご家族や利用者に敬語を使わない。 ご家族から「内服薬を減らして欲しい」と言われた支援員がその場で了承していた。

保護者からお願いされたことを職員間に周知していなく再度同じ指摘を受けた。

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利用者の問題行動を保護者に説明する際、経緯を説明せず結果のみを伝えた。

利用者の前で他の職員を非難するような発言をしていた。

トイレ誘導が必要な利用者の排便確認が長時間行われていなかった。

利用者の前での喫煙、強い香水。 外出支援中や会議中ガムを噛んでいる。

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利用者への支援の方向性を会議で確認しても、一人だけ勝手に違う支援をする。

胸元や背中が見えるような衣服での支援。ジャージでの支援。

利用者の特性を理解せず、職員間の思いや考えに利用者を合わせようとする。

利用者の移動に際し、手や腕を強く引っ張ってしまう。

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利用者の変化や怪我を引き継ぎの時間まで報告しない。

利用者の状態及び状況について、職員が気が付いた時に報告がなく、こちらから聞かないと報告しない。

不安定になった利用者がやってしまったことだけを注意していた。

利用者の誰に対しても、何度も同じ言い方で話をしている。

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虐待を未然に防ぐ支援とは

(1)職員の人権意識の向上 職員が自らの行為が虐待などの権利侵害に当たることを自覚していない場合があることから、虐待に関する掲示物を施設内の見やすい場所に掲示し、職員の自覚・自省を促す。

なお、掲示物については、職員で話し合って定期 的に新しいものに張り替えるなど、関心が薄れない よう工夫する。 倫理綱領、行動規範等を定め、職員に周知徹底する。 普段から研修などを通して、職員の人権意識を高める。

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虐待を未然に防ぐ支援とは

(2)職員の知識や技術の向上 研修などを通して、職員の知識や技術、特に行動障害などの問題行動を有する利用者が虐待を受けるケースが高いと言われていることから、それぞれの施設において、次のような取り組みを行うこと。

①研修などを通して、職員の知識や技術、特に行動障害 などの特別な支援を必要とする障害者(児)の支援に 関する知識や技術の向上を図る。 ②個々の障害者(児)の状況に応じた個別支援計画を作成 するなどして、適切な支援を行う。 ③職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を 整える他、職員が利用者の権利擁護に取り組める環境を 整備する。

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虐待を未然に防ぐ支援とは

(3)苦情解決制度の利用

苦情解決制度については、社会福祉法において社会福祉事業の経営者に対して、利用者等からの苦情の適切な解決に努めるべきこととされており、更に施設運営者と中立的立場にある第三者委員を積極的に活用することなどにより、障害者(児)虐待を未然に防止する見地から苦情解決制度の実効性を確保すること。

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虐待を未然に防ぐ支援とは

(4)サービス評価などの利用

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」等を参考にして利用者の権利擁護がなされるよう積極的に取り組むこと。

(5)成年後見制度の利用

自ら権利を擁護することに困難を抱える障害者については、成年後見制度を活用して権利擁護を行っていくことが重要である。

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以下のような行為は、障害者(児)への虐待です。

不適切な支援から、傷害罪などに当たる犯罪行為まで様々ですが、いずれも障害者(児)の人権の重大は侵害であり、絶対に許されるものではありません。

障害者(児)を支援する職員の方へ

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身体的虐待 殴る、蹴る、たばこを押しつける。 熱湯を飲ませる、食べれないものを食べさせる、食事を与えない。 戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る。

性的虐待 性交、性的暴力、性的行為の強要。 性器や性交、性的雑誌やビデオを見るように強いる。

ネグレクト 自己決定といって、放置する。 話しかけれても無視する。拒否的態度を示す。 失禁をしていても衣服を取り替えない。 職員の不注意によりけがをさせる。

障害者(児)を支援する職員の方へ

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心理的虐待 「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫。 「何度言ったらわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。 成人の障害者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける。 他の障害者(児)と差別的な取り扱いをする。

その他 障害者(児)の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分。 職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。 躾や指導と称して行われる上記の行為も虐待です。

自分がされたら嫌なことを障害者(児)にしていませんか。 常に自分の立場で、適切な支援を心がけましょう。

障害者(児)を支援する職員の方へ