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廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対応状況 在欧州センター・事務所 EU 加盟国のほとんどは、EU の「WEEE リサイクル指令」に基づく国内法を既に施行 している。EU 指令によれば、2005 8 13 日以降、EU 域内市場に電気・電子機器を 投入する製造業者は、製品にマーク表示を行うとともに、国ごとに所定の製造業者リスト に登録する必要がある。また、 WEEE の回収・リサイクル費用の負担も義務付けられてい る。こうした状況を踏まえ、ジェトロは在欧州センター・事務所を通じ、2006 1 月、 WEEE リサイクルに関する EU 主要 10 ヵ国での対応実態について、法制度およびシステ ム構築(実務)の視点で調査を実施した。なお、前回調査は 2005 8 月調査に実施して いる(「通商弘報」2005 8 11 日記事参照)。英国については国内法制度整備が遅れて いるため、今回は調査の対象外とした(「通商弘報」2006 1 16 日記事参照)。 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1 EU 指令の国内法化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 マーク表示の規制状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3 製造者登録の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 4 回収制度の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 チェコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ハンガリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 ポーランド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 スウェーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 フランス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 イタリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 スペイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 ベルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 オランダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 ユーロトレンド 2006.2 Report 1 1

廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

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Page 1: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への

対応状況

在欧州センター・事務所

EU 加盟国のほとんどは、EU の「WEEE リサイクル指令」に基づく国内法を既に施行

している。EU 指令によれば、2005 年 8 月 13 日以降、EU 域内市場に電気・電子機器を

投入する製造業者は、製品にマーク表示を行うとともに、国ごとに所定の製造業者リスト

に登録する必要がある。また、WEEE の回収・リサイクル費用の負担も義務付けられてい

る。こうした状況を踏まえ、ジェトロは在欧州センター・事務所を通じ、2006 年 1 月、

WEEE リサイクルに関する EU 主要 10 ヵ国での対応実態について、法制度およびシステ

ム構築(実務)の視点で調査を実施した。なお、前回調査は 2005 年 8 月調査に実施して

いる(「通商弘報」2005 年 8 月 11 日記事参照)。英国については国内法制度整備が遅れて

いるため、今回は調査の対象外とした(「通商弘報」2006 年 1 月 16 日記事参照)。

目 次

概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

表 1 EU 指令の国内法化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

表 2 マーク表示の規制状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

表 3 製造者登録の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

表 4 回収制度の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

チェコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

ハンガリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

ポーランド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

スウェーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

フランス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

イタリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

スペイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

ベルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

オランダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 1

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概要

EU の WEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表 1 参照)、

マーク表示も義務化が進んでいる(表 2 参照)。2004 年 5 月に EU に新規加盟したチェコ、

ハンガリー、ポーランドでも、全体として体制は整ってきている。しかし、実施されてい

る規制の水準や詳細・管理体制には各国ごとに依然として差があることも明らかとなった。

現地の中小企業の間でも、法制度などについて情報不足との指摘もある。

製造業者は、各国の所轄機関に登録を義務付けられているが、必要な手続き(オンライ

ン登録など)や、登録期限を過ぎた場合の罰則の有無も国によってさまざまだ(表 3 参照)。

イタリアでは所轄機関の設立もいまだ準備中である。ドイツでは、登録期限(2005 年 11

月 23 日)は既に過ぎているものの、登録システムに関わる事務作業に不備があったため、

混乱をきたした。2006 年 1 月中旬時点では実質的な稼働に至っているものの、申請件数

の大半はいまだに処理中だという実態が報告されている。

また、多くの国では、製造業者の WEEE の回収義務も開始されている(表 4 参照)。各

国自治体も一定の役割を果たす場合が多いが、ポーランドやハンガリーでは自治体による

回収システム・施設が未整備だ。

製造業者は自社で、または他社と共同で回収システムを構築したり、既存のコンソーシ

アムに参加したり、あるいは分担金を支払ったりする必要がある。

スウェーデンやベルギー、オランダなどでは、EU 指令以前から独自に WEEE リサイク

ルに関する国内法や回収システムの整備を進めていたため、代表的なコンソーシアムが既

に確立しており、EU 指令の実施による混乱は特にみられない。ドイツやスペインのよう

に、地域や業種ごとに小規模な回収団体が多数存在している国もある。フランスやチェコ

では、数機関が回収団体として国に認可を申請しているところだが、イタリアでは、個別

にリサイクルを行う企業が確認されている以外、代表的な回収団体はいまだ設立されてい

ないのが現状だ。日系製造業にとっても、現地で回収・リサイクルを委託する適切な業者・

団体を見つけることは困難なことが予想され、早期に委託先の確保を図るか、独自にシス

テムを構築するなどの対応を検討する必要があろう。

今後も着々と整備は進んでいくとみられ、各国ごとの対応に留意する必要がある。近い

予定としては、ドイツでは、2006 年 3 月を期限として製造業者に対しリサイクル業者の

決定を求めているほか、スウェーデンでは 2006 年 3~4 月に製造業者登録システムが導入

される。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 2

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表1 EU指令の国内法化の状況

チェコ ハンガリー ポーランド スウェーデン

完了:○ ○ ○ ○ ○

公布日*1 2004年12月16日*2 2005年9月5日

*1 2004年9月23日*2 2004年10月8日

2005年9月20日 2005年4月14日

法令

*1 廃棄物法及び関連法改正に関する法律(法律第7/2005号)*2 環境省令第352/2005号(注1)

*1 政令264/2004.(IX.23.)*2 環境水利省令15/2004.(X.8.)*3 製品環境税法

使用済み電気・電子機器法(官報2005年180

号1495項)

電気・電子製品の製造者責任法(2005:209)

発効日*1 公布日に準じる

(注2)*2 2005年9月5日

各法令公布日の15日後(注3)

2005年10月21日 2005年8月13日

(注1)「電気機器及び電気廃棄物処理詳細に関する省令、及びこれらの処理資金供給詳細条件に関する省令」

(注2)ただしWEEE関連条項に関しては一部の例外を除き、2005年8月13日。

(注3)ただし、製造者義務(引き取り、回収および処分)は2005年8月13日施行

フランス イタリア スペイン ドイツ ベルギー(注4) オランダ

完了:○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公布日 2005年7月20日 2005年7月29日 2005年2月25日 2005年3月23日 2004年10月20日 2004年7月19日

法令 政令2005/829号 大統領令151号 勅令208/2005号 廃電気・電子機器法

電気・電子製品に含まれる危険物質の防止に関する2004年10月12

日の王令

WEEE管理規則

発効日 2005年7月20日 2005年8月13日 2005年8月13日 (注5) 2004年10月30日 2004年8月13日

(注4)連邦レベルの状況。ブリュッセル首都圏地域、フランダース地域、ワロン地域それぞれに地域レベルの規制状況も確認する必要がある。

(注5)WEEEに関連する法令発効時期は条項ごとに2005年3月24日、2005年8月13日、2006年12月31日。

- 3 - ジェトロ「ユーロトレンド」2006年2月号

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表2 マーク表示の規制状況

チェコ ハンガリー ポーランド スウェーデン

導入期日省令発効:2005年9月5日(2005年8月13日以降上市製品に義務)

2005年8月13日以降の上市製品に義務

2005年10月21日2005年8月13日以降の上市製品に義務

現時点での義務 ○ ○ ○ ○

有無の影響 期日から義務化 期日から義務化 期日から義務化 期日から義務化

有無による通関規制の有無

× ○ ○ ×

通関規制の内容環境検査局・商業検査局にチェック権限あり

検査済み品質証明書類を特別検査(市場で消費者保護庁が常時

検査)

罰金 なし

フランス イタリア スペイン ドイツ ベルギー(注1) オランダ

導入期日 2005年8月13日 2006年8月13日 2005年8月13日 2006年3月23日 2005年8月13日 2005年8月13日

現時点での義務 ○ × ○ × ○ ○

有無の影響 期日から義務化 義務化までなし 期日から義務化(注2) 義務化までなし 期日から義務化 期日から義務化

有無による通関規制の有無

未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

通関規制の内容 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

(注1)連邦レベルの状況。ブリュッセル首都圏地域、フランダース地域、ワロン地域それぞれに地域レベルの規制状況も確認する必要がある。

(注2)暫定措置としてシール貼付を認めるなど、期日以降も柔軟に対応。

- 4 - ジェトロ「ユーロトレンド」2006年2月号

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表3 製造者登録の実施状況

チェコ ハンガリー ポーランド スウェーデン

登録先 環境省 環境保護管理局 環境保護検査局 自然保護庁

登録に関する特記事項

オンライン登録可現地法人に委託可

登録フォームに記入し当局に提出。当局への事前相談も可。

登録の翌年から年間費用あり

オンライン登録の見込み(2006年3月に詳細

発表予定)

登録期限2005年8月13日から60

日以内製品の上市前(注1) 2006年9月30日

システム完備(2006年4月予定)後、数ヵ月後

期限超過のペナルティ

特になし罰金(開示用件を順守しない場合、最高20万

フォリント)

登録不履行に罰金(5,000~50万ズロチ)

罰金(詳細は未定)

(注1)政令264/2004.(IX.23.)施行日にWEEE製品を上市する場合は2004年12月31日までに登録。

フランス イタリア スペイン ドイツ ベルギー(注2) オランダ

登録先環境・エネルギー管理

庁(ADEME)

環境省下の組織(予定)

(窓口は各地の商工会議所)

*1 「電気・電子機器製造者の国家登記(REI-RAEE)」および

*2 各自治州政府環境局

EARRECUPELおよび各地域の所轄当局(注3)

(経済省下)センターノヴェム・廃棄物処理実

施運営局

登録に関する特記事項

手続きは省令(注4)に記載予定

(環境省下の組織(予定)が登録管理)

*1 オンライン/書類送付

*2 個別に要確認。いずれも製造者かリサイクルシステム(SIG)事業主が登録。

オンライン登録。回収・リサイクル費用の資金保証必要。代行登録

不可。

直接の登録は不要。(RECUPEL加盟および廃棄物管理プランの提出を通じ登録)

オンラインもしくは郵送。事前に住宅・国土計画・環境省(VROM)に届け出、承認が必

要。

登録期限(登録簿の運用開始は2006年9月から)

省令発効後90日以内(省令は準備中)

特になし(直ちに登録が必要)

2005年7月25日~11月23日

なし2004年8月13日以降13

週間以内

期限超過のペナルティ

未定罰金(3万~10万ユー

ロ)なし

罰金(最高5万ユーロ)ほか

なし 罰金(訴訟もあり得る)

(注2)連邦レベルの状況。ブリュッセル首都圏地域、フランダース地域、ワロン地域それぞれに地域レベルの規制状況も確認する必要がある。

(注3)ワロン廃棄物事務局、ブリュッセル環境管理研究所、フラマン地域廃棄物事業団 

(注4)現在、省令案を作成中。

- 5 - ジェトロ「ユーロトレンド」2006年2月号

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表4 回収制度の実施状況チェコ ハンガリー ポーランド スウェーデン

現在の義務 あり:○ ○ ○ ○ ○

制度開始日 義務化 2005年8月13日 2005年8月13日2005年10月21日(一般家庭以外)、2008年1月1日(一般家庭)

2005年8月13日

回収の仕組み

回収所設置自治体(製造者の集団システムが提供)

製造者小売業者/自治体(注

1)製造者

回収製造者(独自/共同/委託/集団システム)

製造者(回収団体も可)/自治体(注4)

製造者/委託(回収所)、自治体/小売業者

(一般家庭)

地方自治体およびエルクレッツェン

域内で国境を越えられるか

EU規則準拠が前提

優先的に国内処理 可 可 可

民間コンソーシアム(注2)

代表例5機関が登録申請済

み現在5社のみ。条件を満たせば新設可。

全国に多数あり エルクレッツェン

(注1)自治体の設備は未整備

(注2)公的なものもあり、国によって位置付けが異なる。

フランス イタリア スペイン ドイツ ベルギー(注3) オランダ

現在の義務 あり:○ ○ × ○ ○ ○ ○

制度開始日 義務化(2005年8月13日以降の上市製品)

2006年8月13日 2005年8月13日 2006年3月24日 2001年7月1日従来法に従い開始済

回収の仕組み

回収所設置製造者は調整機関への分担金支払いか回収システム設置

自治体 自治体自治体(製造者が提

供)自治体 自治体(注4)

回収自治体(家庭用)、製造

者(産業用)製造者かSIG 製造者/委託 RECUPELか製造者

自治体/回収スキーム(契約輸送会社)(注4)

域内で国境を越えられるか

EU規則準拠が前提

可 可 可(国内勅令に従う)可(国内基準に準じ

処理)

可(国内システムに従う。リサイクル負担金払

い戻しあり。)原則として国内廃棄

民間コンソーシアム(注2)

代表例 4機関が認可申請中現時点では各社ごと

の対応業種ごとに多数あり

地域・製品ごとに多数あり

RECUPELほか各地域にあり

NVMP/ICTMilieu/RTA

(注3)連邦レベルの状況。ブリュッセル首都圏地域、フランダース地域、ワロン地域それぞれに地域レベルの規制状況も確認する必要がある。

(注4)製造者が自社で回収する場合は、製造者。

- 6 - ジェトロ「ユーロトレンド」2006年2月号

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~チェコ~ プラハ事務所

i. 国内法制化の最新状況

(a) 法制化が完了したか

既に完了。

(b) 法令の名称、承認(公布)、発効日

廃棄物法および関連法改正に関する法律(法律第 7/2005 号)

廃電気・電子機器(以下、WEEE)指令を受けて 2001 年法令集 No.185「廃棄物法および

関連法改正に関する法律」を改正したもの(以下本文中では「廃棄物法」と略。)

公布日:2004 年 12 月 16 日

発効日:公布日と同じ。但し WEEE 関連条項に関しては以下の通り。(大半は 2005 年 8 月

13 日)

ア. 2004 年 12 月 16 日発効事項

・製造者の電気機器回収、リサイクリング基本義務履行

・製造者の上記義務履行年間報告書提出義務(毎年 3 月 31 日までに環境省に提出)

・2006 年 6 月 30 日以降に上市される電気製品が鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポ

リ臭化ビフェニール類(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)を含有しないよ

う保証する製造者の義務。ただし、登録されていない製造者の製品である電気機器が販

売されている場合には、販売者が上記義務を遂行する。

イ. 2005 年 8 月 13 日発効事項

・製造者の登録義務(8 月 13 日より 60 日以内)

・製造者の家庭からの電気機器回収保証義務

・製造者のマーク表示義務

・2005 年 8 月 13 日以降に上市された電気機器に関して、その家庭からの回収、家庭から

の電気製品のリサイクリング、廃棄に関連するコストの製造者の負担義務

・2005 年 8 月 13 日以前に上市された電気機器に関しては、製造者が、コストが発生した

時点でこれに関連する全ての者がコスト負担を割り当てられるようなシステムを導入

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 7

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する。また、2005 年 8 月 13 日以前に上市された電気製品について、その販売の際、上

記の者は、本法発効後 8 年間(一部の機器については 10 年間)回収、リサイクリング、

廃棄コストを個別に表示する義務を有する。

・2005 年 8 月 13 日以前に上市された電気機器に関して、これ以降に既に同じタイプ、あ

るいは同じ機能を有する電気機器が出回っている場合には、その電気廃棄物回収、リサ

イクリング、廃棄に関するコストは、その新しいタイプの機器の製造者が、その供給の

範囲で行う。

・2005 年 8 月 13 日以前に上市された電気機器に関して、これ以降に既に同じタイプ、あ

るいは同じ機能を有する電気機器が出回っていない場合には、その最終使用者(消費者

ではない)が上記コストを負担する。

ウ. 2009 年 1 月 1 日発効予定事項

・電気機器のリサイクリング ― 製造者の一定のリカバリー率達成義務

環境省令第 352/2005 号 「電気機器および電気廃棄物処理詳細に関する省令、およびこ

れらの処理資金供給詳細条件に関する省令」(=「電子機器および電子廃棄物処理に関す

る省令」)

公布日、発効日:2005 年 9 月 5 日

「廃棄物法」の運用に伴い製造者の具体的な登録方法、コスト資金保証方法を規定(以下

本文中では「環境省令」と略)

・製造者の登録は、環境省のウェブサイトhttp://www.env.cz/www/reveza_1.nsfでオンラ

イン登録。同サイトで登録手続きを既に行った企業リストが検索できる。

(c) EU 指令との比較

EU指令との比較

「廃棄物法」と「環境省令」は、EU 指令 2002/96/EC(「WEEE リサイクル指令」)の要求

事項をすべて取り入れている。

EU加盟国の間での違いは、実際にどのような形でその義務が履行されるか、そのシステ

ム上にあることが多い。チェコでは、消費者向け電気・電子機器を上市する製造者は、集

団システムに参加しなくてはならない。集団システムは、「廃棄物法」添付No.7に記載さ

れているカテゴリーごとに環境省が選び、2005 年 8 月 13 日までに上市された電気・電子

機器の廃棄物を処理する。製造者が、2005 年 8 月 13 日以降に上市された電気・電子機器

廃棄物処理義務を自分自身で履行すると決定した場合は、環境省に製造者リストへの登録

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 8

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を申請する際、回収・リサイクリング資金についての銀行等による証明(書)、または保険

契約書を提出しなければならない。

「環境省令」には、チェコで行われているごみ処理情報システム(ISOH)(添付 No.8)

および製造者年間報告(添付 No.4)の廃棄物登録方法 が提示されている。

ii. マーキング

(a) 導入期日と現時点での表示義務

2005 年 8 月 13 日以降の上市製品につき義務化(但し事実上は、その詳細を定める上記

省令発効日<2005 年 9 月 5 日>をもって導入)。 従って、現時点でマーク表示義務が存

在する。

(b) 義務化までの暫定措置

特になし。

(c) 表示有無による商取引(ビジネス)への影響

特になし。

(d) 表示有無による通関・国内流通時の規制

「廃棄物法」にある義務が遂行されているかどうかは、チェコ環境検査局(ČIŽP)が管

理し、製品に表示が正しくされているかなどについては、チェコ商業検査局(ČOI)も管理。

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

登録内容:名前、住所、IDナンバーに法人設立証明書(個人の場合は個人営業証明書)

を添付し、製造電気機器概要、リサイクリング費用負担方法、法律に基づく製造者の義務

履行方法などを届け出。登録は現地法人に委託可(子会社、関連会社などではなく、第三

者としての現地法人に委託可)。登録された製造者のリストは、環境省ウェブサイト

http://www.env.cz/www/reveza_1.nsf で公表される。ただし、2005 年 11 月 23 日現在、

最終的なリストはまだ作成されていない(登録申請者のリストは見ることができる)。

(b) 登録先機関

登録先機関:環境省(ウェブサイト上で電子媒体による登録可)

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(c)登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

登録期限:2005 年 8 月 13 日より 60 日以内 (登録事項の変更・抹消は、変更事項発生

日より 14 日以内に環境省に報告する)

ペナルティ規定は特にない。

2. 引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

以下の義務がある。

・環境省に電機・電子機器製造者リスト(第 37i 条)への登録申請。

・集団システム(第 37h条)への参加義務。当システムは、各カテゴリーの製造者が、2005

年 8 月 13 日までに上市された製品に対して構築する。場合によっては 2005 年 8 月 13

日以降に上市された製品に対しても適用される。このことで、第 37j条の義務(つまり、

電気・電子機器に、ゴミ用コンテナにバツ印を付けたマークと上市され出た日付、企業

ロゴを表示すること、および RoHS 対象の危険物質を使用していない旨を明記すること)

を除いた義務が、製造者から集団システムへ移行することになる。

・集団システムには、WEEE の集積、集積場所からの回収が義務づけられているが、それに

は市民が古い電気・電子機器と交換する形で新しい製品を購入することのできる販売店

指定も含まれる。また、WEEE 処理の免許を有する業者が廃棄物を加工し、第 37m条に

定められている再利用条件を満たさなければならない他、加盟している製造者全員に代

わり、「環境省令」添付 No.4の義務履行に関する年間報告書を提出しなければならない。

・ 2005 年 8 月 13 日以降に上市された消費者向け電気・電子機器に限り、製造者が定めら

れている内容を個々に実行することが可能だが、その場合、銀行口座保証あるいは保

険も含め、全ての義務を各自で行わなければならない。

(b) 回収の仕組み

引き取りの仕組みとしては、製造者が独自の物流網やリサイクル施設を持っていない場

合、相互の同意に基づき他製造者(企業)と共同で引き取りを行うか、同製造者の引き取

り義務を第三者に委託することが可能となっている(集団システムによる方法は上記のと

おり)。

2005 年 8 月 13 日までに上市された電気・電子機器は、集団システムに加盟して処理し

なければならないが、製造者リストへの登録申請の際に、10 あるカテゴリーのそれぞれに

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 10

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対し最大1つの集団システムが選ばれる。2005 年 8 月 13 日以降に上市された電気・電子

機器については、製造者各自、または合同で、あるいは新しく集団システムを設立(また

は、同日までに上市された製品処理の際に選ばれた集団システムを利用)することができ

る。製造者各自の処理方法についても、上記のとおり。数名の製造者と合意し共同で行う

場合は、年間報告書を共同で作成できるという利点がある。

規模が大きい地方自治体(目安として人口 5,000 人以上)では、市民のための廃棄物集

積所が設けられており、電気・電子機器も収集されている。規模の小さい地方自治体にお

いては、最低年 2 回にわたり、廃棄物の移動回収が行われている。地方自治体が市民に代

わり公共廃棄物の処理をしている。従って、製造者が、集団システムを通して、現存する

公共廃棄物処理のシステムを利用し、地方自治体と廃棄物収集の契約を結び、地方自治体

の廃棄物集積所或いは移動収集を利用することが考えられる。通常、集団システムが集積

所にWEEE収集容器を無料で提供し、回収と廃棄物加工費用は、集団システムを通じて製造

者が支払うことになる。

(c) EU 域内で国境を越える場合

2001 年法令集 No.185 法律「廃棄物法および関連法改正に関する法律」第 54 条には、以

下のことが定められている。

・チェコにおいて発生した廃棄物は優先的にチェコにて処理する。

・チェコに廃棄物を処理の目的で持ち込むことは、隣国において自然災害或いは緊急事態

のために生じた廃棄物を除いて、禁止されている。

・チェコにおいて発生した廃棄物は、優先的にチェコにて利用するが、他の EU 加盟国にて

利用する場合はこの限りではない。

第 55 条では、国境を越えて廃棄物を運ぶ際に、環境省に提出する報告書の詳細が定め

られている。

(d) 民間コンソーシアム

環境省に対して既に 5 つの集団システムがリスト登録を申請した。しかしながら、集団

システムが地方自治体と締結する契約内容など詳細の決定が遅れたことから 2005 年 12 月

にようやく 1 件目がリストに登録されたところである。

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

現在のところ、製造者に代わり 2005 年 8 月 13 日までに上市された電気・電子機器処理

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 11

Page 12: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

を行う集団システムの選考の点で問題がある。集団システムが地方自治体と結ぶ契約書に

おいて要求される内容が明確にされていないために審査が中断している。新しく電気・電

子機器が購入される際に、2005 年 8 月 13 日までに上市された電気・電子機器(旧電気・

電子機器)の回収、加工、処理にかかる経費をどのように別途明示するか(例えば、レシ

ートにも別途明細表示するべきか)などについて議論中である。

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

欧州家電工業会・チェコ支部(CECED CZ)のコメント

最大の問題は、関連法令制定が遅れて、好ましくない事態が発生していること。「廃棄

物法」に基づき 2005 年 8 月 13 日以降、製造者に廃棄物処理に関する義務が発生したが、

この義務を遂行するための詳細を定めた「環境省令」が発効したのは、2005 年 9 月 5 日の

ことだった。製造者の義務の 1 つとして、製造者リスト(環境省)への登録がある。登録

条件を定めた上記省令が施行されるまでは、登録条件が未定であったため、製造者が義務

付けられている登録を行うことができず、このことで好ましくない状況が発生した。集団

システムを通して製造者は廃棄物処理の義務を遂行することになるが、2005 年 12 月 5 日

に、集団システム第 1 号がリストに登録された。1 番目として登録された集団システムは

ELEKTROWIN(株式会社)で、製品カテゴリー1、2、6 を対象としたもの。

もう 1 つの問題は、法律および省令の条項で、解釈が一定ではないものがあること。具

体的には、例えば、法律が製造者に旧電気・電子機器再利用を認めているにも関わらず、

大手の販売網が旧電気・電子機器処理負担金を明確に表示することを拒否することに現わ

れている。こうした状況は当然のことながら製造者に大きな損害をもたらすもの。

ボヘミア・モラビア電気・電子機器協会のコメント

ボヘミア・モラビア電気電子機器協会は、集団システムとして、RETELA システム導入を

働きかけ、現在、最も多くの義務履行者が登録している。

RETELA(有限会社)は、ボヘミア・モラビア電気電子機器協会の 100%子会社として設

立され、2005 年 5 月 11 日に商業登記された。チェコ産業運輸組合から援助を受けており、

設立パートナーの 1 人としてボヘミア・モラビア商品取引所・クラドノ支部も参加した。

当社の特徴は、協会を通して義務履行者がシステムを直接チェックすることができ、ボヘ

ミア・モラビア商業取引所(クラドノ)と直結しているが、ボヘミア・モラビア商業取引

所(クラドノ)は機密情報を最大限守ることを保証していること。それだけではなく、義

務履行者が負担する経費が最小限になるよう、常に価格パラメーターを客観的に設定し、

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 12

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義務履行者も参加するゴミ基金委員会を通じて、リサイクル負担金額を客観的且つ明白に

決定することを保証している。RETELAは、定款に定めているように、法律の添付No.7にあ

る電気・電子機器カテゴリーNo.1、2、3、4、6、7、8、9、10 の廃棄システムを

業務内容としており、利益を社員には還元しないことになっている。現在までにRETELAシ

ステムに 744 名の義務履行者が登録した。(http://www.retela.cz/)

(b) 小売業者

エレクトロワールド(大手家具専門小売店)のコメント

電気・電子廃棄物に関する新法規は、同社に対して全般的に、プラスの要素よりはむし

ろネガティブな問題をもたらしている。

Electro World は、チェコに二つの法人がある。一つは店舗を営業している小売企業

(Electro World s.r.o.)、もう一つはロジスティックス企業(Electro World Wholesale)

で、外国からの製品輸入、国内での買い付け、国内およびポーランド、ハンガリーの Electro

World 店舗への商品納入を行っている。

小売店における新法規の影響は以下のとおり:

・ 旧電気機器処理にかかわる負担金上乗せ分、仕入れ価格が上昇。価格競争のため、こ

れを常に販売価格に反映させるわけにはいかない。

・ 販売店を回収場所として登録する義務に加え、顧客からの回収を保証する義務。

・ 請求書の処理問題(旧電気機器処理に関わる負担金を分けて請求しているサプライヤ

ーとそうでないサプライヤーとがある)

・ 旧電気機器処理にかかわる負担金を販売書類および店頭の値札において別に表示でき

るよう、集団システムを同社の販売システムに合致するよう修正する必要性の発生(た

だし、このような負担金の別途表示は法律により義務付けられているわけではないの

で、現在のところ修正を行う予定はない)

一方、卸売店においては、EU からも EU 域外諸国からも輸入を行っており、また国内

での買い付けも行っているため、新法規の影響はより深刻ものとなっている。輸入者とし

て、集団システムに登録することが義務付けられた。旧電気機器の輸入の場合には、これ

を自分で査定し、集団システムに渡すが、国内での買い付けの場合には、この料金をその

サプライヤーに支払わなければならず、さらに国内で買いつけた製品をポーランド、ある

いはハンガリーに輸出する場合には、この料金返却を請求することができる。法律では、

そのサプライヤーに掛売り証書発行を請求できるとされている。しかしながら、現実には

何百も存在するサプライヤーに対して上記を個々に行うのは不可能である。従って国内の

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サプライヤーには、この料金を計上しないように依頼しているが(例えば北欧諸国ではこ

れが通常である)、サプライヤー側はこのようなやり方は法律で許可されていないとして反

対している。現在環境省と交渉中であるが、同省の見解は一般的なもので、実際役には立

たない。従って、我々は集団システムと直接交渉し、国内サプライヤーからの料金返却シ

ステムを簡素化し、直接この集団システムを通して行うよう要求している。交渉はまだ現

在も続いている。適当な解決法が見つからない場合には、現状を再検討し、商品買いつけ

の際、外国への輸出により力を入れるようにすることを余儀なくされる。

(Electro World s.r.o. Chlumecka 1531 198 19 Praha 9)

(c) 地方自治体

プラハ市役所のコメント

地方自治体は、これまで電気・電子機器廃棄物回収とリサイクルに対する費用を全て負

担していたわけだが、「廃棄物法」「環境省令」に基づき、製造者や集団システムと提携す

ることで、その負担が軽減される。市民は集積所に廃棄物を持っていくことが習慣となっ

ているため、集団システムは電気・電子機器をより多く回収できるようになる。集団シス

テムが電気・電子機器を回収する場合、ゴミを処理するのは、集団システムから電気・電

子機器を引き取る処理業者であって、地方自治体ではない。集団システムは、家庭から出

るあらゆる電気・電子機器で、機器そのものかその一部であるかに関係なく、回収ネット

ワークに戻されるものを扱うことになる。

現在、プラハは、電気・電子製品の中でも特に冷蔵・冷凍庫(カテゴリーNo.1)、テレ

ビ・PC(カテゴリーNo.3、4)、照明器具(カテゴリーNo.5)回収の試験的プロジェクト

に取り組んでいる。集積場所を運営している業者が、Asekol、Elektrowin、Ekolamp の各

社との合意に基づき、普通の回収とは別に上記の廃棄物回収を行う。

この試験的プロジェクトでは、電気・電子廃棄物に対して町が負担している経費が削減

できるか、廃棄物法に基づく分別が可能かを調べることを主眼として実施された。またも

う 1 つ重要なこととして、電気・電子機器廃棄物処理については依然として廃棄物処理者

が費用負担をしなければならないことから、電気・電子機器対電気・電子機器廃棄物の比

についても概観を得ることを目的としていた。

プラハ市評議会は回収システムについて情報を得た後、町として集団システムに対して

回収を行うかどうかを決定し、電気・電子機器廃棄物回収と分別収集を承認することにな

る。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 14

Page 15: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

WEEE リサイクル指令への対応状況

~ハンガリー~ ブダペスト事務所

i.国内法制化の最新状況

(a) 法制化が完了したか

既に完了。

(b) 法令の承認(公布)日

イ)政令:2004 年 9 月 23 日

ロ)環境水利省令:2004 年 10 月 8 日

(c) 法令(根拠法)

イ)政令 264/2004.(IX.23.)

ロ) 環境水利省令: 15/2004.(X.8.)

ハ)製品環境税法 1995/LVI

・法律 1995/LVI の実施のための環境省令 10/1995.(IX.28.)

・製品環境税の例外規定に関する政令 43/2003.(IV.11.) : 製品環境税の払い戻しと適用

条件について

(d)法令の発効(施行)日

施行日は各法令公布日の 15 日後。ただし、生産者(Producer)の義務(引き取り、収

集、回収および処分)は 2005 年 8 月 13 日施行。

(e)EU 指令との比較

イ)生産者も廃電気・電子機器(以下、WEEE)の回収義務があり、政令 Government Decree

264/2004.(IX.23.)Korm. の Annex 2 Table A に基づき毎年特定の回収率を達成しなけれ

ばならない。

ロ)生産者は WEEE に関する法令とは別に製品環境税法の適用を受ける。すなわち、生産者

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 15

Page 16: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

は法律 1955/LVI (Law LVI/1995)の Annex 9 に基づき製品販売後に製品環境税を納め

なければならない。生産者が生産者責任機関の会員であれば製品環境税納付は免除される。

(f)施行までの予定

関係法はすべて施行されている。

(g)施行までの暫定措置

ii. マーキング

(a) 導入期日と現時点での表示義務

政令 Government Decree 264/2004.(IX.23.)Korm.の Annex 3 により 2005 年 8 月 13 日

より後に製造された電気・電子機器はマーキングの義務がある。

(b) 義務化までの暫定措置

なし

(c) 表示有無による商取引(ビジネス)への影響

マーキングのない製品の国内市場での販売は不可能である。

(d) 表示有無による通関・国内流通時の規制

あり。

(e) 通関・国内流通時の具体的な規制内容

マーキングに関する国内規格に MSZ EN 50419 があり、税関では電気・電子機器につい

て検査済み品質証明書類を特別に検査している。また、消費者保護庁が常時、市場を監視

している。

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

生産者は当局に登録しなければならない。生産者(Producer)とは、機器のメーカーお

よびディストリビューターを意味する。ディストリビューターには、本来のメーカー名が

機器上に表示されない場合、OEM で生産された機器を自社製品として販売するディストリ

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 16

Page 17: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

ビューターを含む。

政令 264/2004. (IX. 23.) Korm.の Annex 5 にある登録フォームに必要事項を記入して

当局に提出する。当局への事前相談も可能である。

(b) 登録先機関

生産者は政令 Decree 264/2004.(IX.23.)の Annex 5 に規定されたデータと共に電気・電

子機器を流通させる前に当局に登録しなければならない。登録機関は下記のとおり。

正式名称:環境保護管理局(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Főfelügyelőség : National Environment/Nature Protection and Water Management

Superintendency)

住 所: Address: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a

代表電話: 06-1-224-9100、 ファックス番号: 06-1-224-9263

e-mail : [email protected]

受付時間:月曜日 13~~16 時、水曜日 9~15 時、木曜日 9~12 時

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

製品を上市する前までに登録。ただし、政令 264/2004.(IX.23.) 施行日に WEEE 製品を

上市する場合は 2004 年 12 月 31 日までに登録。

期限を守らないとペナルティがある。生産者がデータ登録責任を履行しない場合、当局

の責任者は別途規定されている廃棄管理罰金を課すことができる。もし生産者が登録義務

および/あるいはデータ開示要件を順守しない場合、罰金の最高額は 20 万フォリントであ

る。

2. 引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

引き取り義務開始日は 2005 年 8 月 13 日。この期限以後、生産者は引き取り場所、回収

容器などを用意・設定し、使用済み WEEE 製品引き取り制度の実施を保証しなければならな

い。

(b) 回収の仕組み

小規模生産者は共同の回収団体に回収を委託することができる。地方公共団体も回収の

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Page 18: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

面で役割を担うことができるが、現在のところ地方自治体には廃棄物施設はあまりない。

(c) EU 域内で国境を越える場合

EU 域内での WEEE 製品への対応はどの国でも共通である。輸入業者はその販売製品に対

して責任を持たなければならない。

(d) 民間コンソーシアム

現在のところ以下の 5 社のみであるが、会員数 2 社以上、団体の最低資金 7,500 万フォ

リント以上などの条件を満たせば、新規設立も可能。

Electro-Coord Kht.

Address: 1012 Budapest, Márvány u. 18.

Postal address: 1537 Budapest, 453/403

Tel.: (1) 224-7730 Fax: (1) 224-7739

[email protected]

http://www.electro-coord.hu/

Ökomat Kht.

1138 Budapest, Váci út 184.

Tel.:(1) 236-0506 / (1) 236-0507 / (1) 237-0825 Fax: (1) 329-8224

[email protected]

http://www.okomat.hu/

Elektro-Waste Kht.

1055 Budapest, Szalay u. 4.

Tel.: (1) 373-0491 Fax: (1) 373-0492

[email protected]

http://www.elektrowaste.hu/

Re-Elektro Kht.

9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

Tel.: (96) 509-825 / (30) 3600-366 Fax.: (96) 509-822

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[email protected]

http://www.re-elektro.hu/

E-Hulladék Kht.

1139 Budapest, Váci út 87. 2. em. 20.

Customer office: 1067 Budapest, Eötvös utca 38.

Tel/Fax: (1) 354-0370 Tel: (30) 9548-034

[email protected]

http://www.e-hulladek.com/

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

生産者および輸入業者は引き取りおよび廃棄処理に責任がある。2005 年末までに約 500

の生産者が当局に登録申請した。これら生産者のほとんどはいずれかの回収団体に加盟し

た。ハンガリーCECED 協会(European Association of Household Appliances Manufacturers)

は Electro-Coord Kht を、またハンガリー・ギャンブル協会は ÖkoMat Kht という団体を

設立した。

(b) 小売業者

家庭用電気・電子機器販売業者は、販売した機器と同様の第一義的用途目的を持ち、

かつ同様の分量の機器を消費者から差し出された場合、いずれも引き取る責任がある。

この規則は販売店舗面積が 35 ㎡を超える場合あるいは IT および通信機器・製品の専

用販売店舗面積が最低 25 ㎡を超える場合は義務である。販売業者は製品を引き取る場

合、必要な費用を消費者に要求してはならない。

(c) 地方自治体

ほとんどの地方自治体では廃棄物施設を設置する十分な資金がないので、対応できるこ

とは極めて限られている。現在、EU の構造政策のための加盟準備支援プログラム(ISPA、

EU 加盟候補国の環境・運輸分野のインフラ整備を支援するプログラム)および結束基金

によって建設が進んでいるので、数年後には状況は変わるとみられる。団体による WEEE

の回収制度が、地方公共団体に貢献している。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 19

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~ポーランド~ ワルシャワ事務所

i.国内法制化の最新状況

(a) 法制化が完了したか

既に完了。

(b) 法令の承認(公布)日

2005 年 7 月 29 日に議会を通過、8 月 19 日のクファニシエフスキ大統領(当時)の署名

をもって承認された。

公布(官報掲載)日:2005 年 9 月 20 日

(c) 法令(根拠法)

日本語:使用済み電気・電子機器法(官報 2005 年 180 号 1495 項)

ポーランド語:Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dziennik Ustaw z 2005 rok nr.180 poz.1495)

英 語:Low of used electrical and electronic equipment (Journal of laws 2005

no.180 item1495)

(d) 法令の発効(施行)日

発効日:2005 年 10 月 21 日

(e) EU 指令との比較

使用済み電気・電子機器法は、概ね EU 指令に準拠している。WEEE のリカバリー率、リ

サイクル率も EU の WEEE 指令と同率に定められている。なお、ポーランドのリカバリー率、

リサイクル率の達成には 2 年間の猶予期間があり、達成期限は 2008 年 12 月 31 日までとな

っている。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 20

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(f)施行までの予定

特になし。

(g)施行までの暫定措置

特になし。

ii.マーキング

(a) マーク表示導入時期と現時点でのマーク表示義務

現時点でマーク表示の義務あり。マーク表示は、使用済み電気・電子機器法が発効した

2005 年 10 月 21 日から導入されている。マーク表示義務の対象となるのは、2005 年 8 月

13 日以降に上市された電気・電子機器(第 23 条)。

(b) 義務化までの暫定措置

特になし。

(c) 表示有無による商取引(ビジネス)への影響

マーク表示がない電気・電子機器の国内市場での流通・販売はできない。

(d) 表示有無による通関・国内流通時の規制

(e) 通関・国内流通時の具体的な規制内容

マーク表示がない場合、罰金が課される(第 72 条第 3 項)。

1.製造者登録

(a) 概要・登録方法

製造業者登録制度については、使用済み電気・電子機器法の第 2 章で規定されている。

以下の活動を行う企業等は、環境保護検査局(後述)に中央登録する義務がある(第 7 条)。

a.電気・電子機器の上市(製造業者を意味する)

b.WEEE の回収作業

c.WEEE の加工作業

d.廃棄物リサイクル活動

e.廃棄物リサイクル以外の再生(リカバリー)活動

f.電気・電子機器の再生に関わる組織

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申請に際して、必要とされるデータは以下の通り(第 8 条)。

・企業の名称、所在地住所

・税務署登録番号(NIP)

・企業登録番号(REGON)

・使用済み電気・電子機器法の Annex1 の電気・電子機器リスト上で規定された機器のうち

取り扱う機器の番号と名称

・その他追加情報

また、a.電気・電子機器の上市を行う企業等(製造業)の場合、以下情報が必要となる。

・電気・電子機器の再生に関わる組織もしくは財政保証の情報(第 8 条)

・ 2006 年 1 月 1 日から 6 月 30 日の間に導入した電気・電子機器の量。電気・電子機器の

種類は、使用済み電気・電子機器法の Annex1 の電気・電子機器リストに基づく(第 90

条第 2 項)。

中央登録にあたっては登録料が必要となる。登録料は今後決定されるが、使用済み電

気・電子機器法で、その上限が規定されている。上限は、一般企業の場合は最高 8,000 ズ

ロチ、零細企業の場合は最大 400 ズロチ(第 9 条)。

なお、登録の翌年から、企業規模に準じた年間費用が課される。年間費用の上限は、登

録料同様に、一般企業の場合は最高 8,000 ズロチ、小規模企業の場合は最大 400 ズロチ(第

9 条)。

(b) 登録先機関

登録先機関は以下の通り。

環境保護検査局(略称:GIOŚ)

(ポーランド語:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

(英語:Inspectorate for Environmental Protection)

住所:ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa POLAND

Tel: +48 (0)22 579 29 00 E-mail : [email protected]

http://www.gios.gov.pl (ポーランド語のみ)

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 22

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(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

登録申請期限は 2006 年 9 月 30 日となっている(第 90 条)。また、f. 電気・電子機器

の再生に関わる組織の場合、登記裁判所(KRS)に登録されてから 14 日以内に、登録申請

を行わなければならない(第 7 条第 3 項)。

登録義務を履行せずに、電気・電子機器の上市(製造)、WEEE の回収作業、WEEE の加工

作業、廃棄物リサイクル活動、廃棄物リサイクル以外の再生(リカバリー)活動を行った

場合、5,000~50 万ズロチの罰金が課される。

2.引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

製造業者は、一般家庭からの WEEE の回収、処理、リサイクルシステムを構築しなけれ

ばならない。また、製造業者は、その引き取り費用を保証しなければならない。この義務

の開始日は使用済み電気・電子機器法発効日の 2005 年 10 月 21 日(第 27 条)。

製造業者の、一般家庭からの WEEE の引き取り義務開始日は 2008 年 1 月 1 日。これ以降、

2005 年 8 月 13 日以降に上市された機器については、自社ブランドの WEEE の引き取り義務

を負う。2005 年 8 月 13 日以前に上市された機器については、ブランドに関係なく使用済

み電気・電子機器法の Annex1 の電気・電子機器リスト上に基づき、規定された機器グルー

プの引き取り義務を負う(第 28 条)。なお、一般家庭からの WEEE の回収は、地方自治体や

小売業者が行う。

一般世帯以外からの WEEE の引き取り義務開始日は 2005 年 10 月 21 日。これ以降、2005

年 8 月 13 日以降に上市された機器は製造業者が引き取らなければならない。2005 年 8 月

13 日以前に上市された機器については、製造業者が引き取り方法を設定しなければならな

いが、費用は機器の使用者が負担することもできる(第 29 条)。

製造業者の回収ポイントからの引き取り責務は、製造業者に代わり回収、リサイクルを

請け負う組織に任せることもできる。

(b) 回収の仕組み

WEEE の一般家庭からの回収は地方自治体や小売業者が行い、その回収ポイントからの引

き取りは、製造業者もしくは製造業者の引き取り責務を請け負う組織が行う。

現状、ポーランドでは WEEE の回収システムが完全に整備されていない。回収ポイント

は大手家電販売店には設置されているが、地方自治体が回収する廃棄物のごみ分別システ

ムや廃棄物処理施設が整っていない。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 23

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(c) EU 域内で国境を越える場合

輸入業者は自社の販売製品に対して責任を持たなければならない。

(d)民間コンソーシアムの有無

全国に小規模の共同回収・リサイクル組織が形成されている。リサイクル商工会議所の

ホームページで回収・リサイクル企業リストを参照できる。

http://www.oigr.pl/index_firm.htm (ポーランド語のみ)

Recycling Chamber of Commerce(リサイクル商工会議所)

ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa

Tel. +48-(0)22 /424-82-23, 887-85-40, 887-85-41

Fax +48-(0)22/ 635-61-39

E-mail: [email protected], [email protected]

HP: http://www.oigr.pl/

3.各プレーヤーの対応状況・問題点

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

使用済み電気・電子機器法が発効したことから、電気・電子メーカーにおいて、廃棄物

管理の重要性についての認識が次第に浸透してきている。

WEEE 指令に対応するために、ソニー、ブラウン、エレクトロラックス、ヒューレット・

パッカードの電気・電子大手 4 社が形成した「ヨーロピアン・リサイクリング・プラット

フォーム(ERP)」は、ポーランドでも WEEE の回収、リサイクル活動を実施する。また、ノ

ルウェー政府の支援により活動しているポーランドとノルウェーの共同プラットフォーム

も体制を構築中である。

一方で、中小企業も共同回収・リサイクル組織を次々と形成している。しかし、共同回

収・リサイクル組織を個別にみると、全国的な規模のものではなく、小規模のものが多い。

また、全国 2,000 社の中小企業にとっては、環境関連の法制度や、環境関連事業に活用

できる EU 基金についての情報が不足しているとの指摘もある。

(b) 小売業者

大手家電販売店においては、すでに一般家庭からの WEEE の回収ポイントを設置してい

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 24

Page 25: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

るケースが多い。

(c) 地方自治体

地方自治体は 2006 年 4 月 13 日までに WEEE の分別回収を規定し、公表しなければなら

ない。

一方、現状では、全国的に地方自治体が回収する廃棄物のごみ分別システムや廃棄物処

理施設が整っていない。今後、EU 資金を活用し、こうした施設の設置が進展することが期

待される。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 25

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~スウェーデン~ ストックホルム事務所

i. 国内法制化の最新状況

(a) 法制化が完了したか

既に完了。

(b) 法令の承認(公布)日

2005 年 4 月 14 日

(c) 法令(根拠法)

電気・電子製品の製造者責任法(Forordning om producentansvar for elektriska och

elektoroniska produkter 法律番号 2005:209)

英語版http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/29/75/2f0af2ea.pdf

(d) 法令の発効(施行)日

2005 年 8 月 13 日

(注)EU 指令以前(2003 年 2 月 13 日)に導入されたスウェーデン国内の規制値は 2006

年 7 月 1 日まで保持することができる。

(e) EU 指令との比較

特に EU 指令よりも厳しい点はない。

ii. マーキング

(a) 導入期日と現時点での表示義務

マーク表示義務あり。<上記法、第 11 条>

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 26

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(b) 完全義務化までのマーク表示に関する暫定措置

なし。

(c) マーク表示有無による商取引(ビジネス)への影響

なし。(5.参照)

(d) 表示有無による通関・国内流通時の規制

なし。

(e)通関・国内流通時の具体的な規制内容

なし。

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

自然保護庁に以下の事項を申請・登録。<同、第 9 条>

1)製品、量(数量および重量)、スウェーデン国内での販売および他の EU 諸国への通信販

2)製品、量(数量および重量)、スウェーデン国内での家電製品の販売

3)製品、量(数量および重量)、家電製品、他の EU 諸国への通信販売

4)製造業者がこの法律に則りどのように責任を果たすか、どのようにその費用を賄うか

(b) 登録先機関

自然保護庁。<同、第 9 条>

自然保護庁ウェブサイト http://www.naturvardsverket.se/

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

自然保護庁担当官によれば、登録システムの完備は 2006 年 4 月半ばと見込まれて

いる。その後、数ヵ月間の登録期間が設定される見込み。

登録企業には報告義務があり、最初の報告は 2006 年夏以降になる見込み。その後、毎

年一回の報告義務が予定されている。

登録・報告義務を怠った場合、自然保護庁が罰金を課すことができるが、具体的な内容

は現時点では未定。<環境制裁課金法:Forordning (1998:950) om miljosanktionsavgifter

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 27

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2. 引き取り制度

(a)引き取り制度開始日とそれまでの義務

製造業者は各製品の(スウェーデン国内および他の EU 諸国における)市場シェアに応

じて、当該製品の廃電気・電子機器(WEEE)を処理する責任を負う。<同、第 12 条>

2005 年 8 月 13 日以前に販売された製品の WEEE 処理に関しては、製造業者はその処理に

参加する。<同、第 13 条>

家庭ごみではない WEEE については、製造業者は 2005 年 8 月 13 日以前に販売したもの

に関し、消費者がそれと同等の新製品を購入し、同等の製品の廃棄を製造業者に託す場合

のみにおいて、引き取りの責任を負う。<同、第 14 条>

製造業者が販売した電気・電化製品<同、第 12 条~14 条に示す>が家庭ごみとして廃

棄された場合には無償で引き取る。<同、第 15 条>

(b)回収の仕組み

集積場所を製造業者が設置<同、第 16 条 1 項>後、輸送、処理、再利用、資源回収、

エネルギー回収のシステムに回す。<同、第 16 条の 2>

*実際には地方自治体(市)とエル・クレッツェン(株式会社、下記参照)が担当。

(c)EU 域内で国境を越える場合

廃棄物の運搬に関する EU 規則 259/93 を順守した上で、域内で国境を越え輸送する。

(d) 民間コンソーシアム

あり。エル・クレッツェン(El-Kretsen AB)

http://www.el-kretsen.se/index-e.htm

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

スウェーデン国内においては 2001 年 7 月 1 日に「電気・電子製品に関する製造者責任

法」(法律番号、2000:208)が施行。関連法規としては「廃棄物法」(2001:1063)第 23 条

および第 24 条、「自然保護庁一般規定」、「危険廃棄物輸送法」などが電気・電子製品の廃

棄に関する大枠を規定している。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 28

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(a)メーカー、電気・電子製造業界団体

対応への問題は特にみられない。

電気・電子機器業界は上記の法制が整うのと同時に、独自の WEEE 処理のためのサービ

ス会社、エル・クレッツェンを設立した。スウェーデンではこのシステムが機能しており、

エル・クレッツェンの会員数も年々順調に増大している。スウェーデンでは毎年国民 1 人

当たり 10 キロ近くの WEEE 回収に成功しており(2004 年は 8 万 7,000 トン)、世界第 2 位

の回収量を確保している(ノルウェーが 1 位)。このように既に基本的な回収体制基盤がで

き上がっているため、EU の WEEE 指令に基づく新体制(国内法は 2005 年 8 月 13 日発効)

も、単に「製品の対象範囲が広がった」「製造業者の責任が多少強化された(他の EU 諸国

においても責任がある等)」という程度に受け取られている。スウェーデンにおいては、現

実の対応状況の方が WEEE 法制よりも先行している状況である。

(b)小売業者

特になし。(a に同じ)

(c)地方自治体

スウェーデン国内法に従えば、製造者ではなく地方自治体に WEEE 回収の責任を負わせ

る場合がある(上記法令成立以前の製品など)。その場合、地方自治体が独自の回収システ

ムを作るのではなく、エル・クレッツェンが一部を請け負う契約が結ばれる。

例えば、そのような契約は地方自治体が有人(地方公務員が勤務)の廃棄物全般回収ス

テーションを管理し、エル・クレッツェンが WEEE のみをそこから専用処理場(処理業者)

へ輸送し、法律に従った処理がなされるのを監督する、という仕組みをとる。この全国的

なシステムは「エル・リトュール」(El-retur)と呼ばれている。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 29

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~フランス~ パリ・センター

1.製造者登録

(a) 概要・登録方法

政令では、環境・エネルギー管理庁(ADEME)が管理する登録簿を設け、製造者が上市し

た電気・電子機器の量、それらの処理方法等、製造者が提出する情報を記載することとさ

れている。登録簿への登録手続きおよび記載内容は省令に規定される。

(b) 登録先機関

環境・エネルギー管理庁(ADEME)

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

現在、省令(案)を作成中であるが、同省令(案)では ADEME が登録簿管理の運用を開

始するのは 2006 年 9 月からとされている。

2.引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

製造者は、ユーザーとの間に別の取り決めがない限り、2005 年 8 月 13 日以降に上市さ

れた業務用の廃電気・電子機器(以下、WEEE)の処理の体制と財源を確保しなければなら

ない。製造者は、政府認可を受けた機関(後述「エコ・オーガニズム」と同様の組織)に

加入することによりこの義務を遂行することができる。

2005 年 8 月 13 日以前に上市された業務用 WEEE の処理は、製造者との間に別の取り決め

がない限り、ユーザーがその責務を負う。

(b)回収の仕組み

<家庭用電気電子機器の選別回収に関する規定> 製造者の義務:

製造者は、①政府認可を受けた調整機関への分担金の支払い、または②政府の承認を受

けて独自の選別回収システムを設置、のいずれかにより選別回収を実施しなければならな

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 30

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い。調整機関は、自治体と契約することにより、自治体で発生する家庭用 WEEE の選別回収

に関する追加費用を負担する。(追加費用の負担に関する政令の規定については政府案作成

段階で議論があったが、国務院の指摘により簡素な記述とされた。)

流通業者の義務:流通業者は、家庭用電気電子機器の販売の際、消費者からの要請に応

じ、同種の古い電気・電子機器を自ら無料で引き取り、または費用を負担して第三者に引

き取らせなければならない。

地方自治体(市町村またはこれらの広域行政体)の役割:

フランスでは日本の一般廃棄物と同様、家庭から排出される廃棄物は自治体が一般財源

から負担して回収・処理している。「電気・電子機器の組成とこれらの機器に由来する廃棄

物の除去に関する政令(第 2005-829 号)」により、家庭用 WEEE については、自治体が調整

機関を通じて、選別回収にかかわる追加費用を受け取ることが規定され、他の家庭廃棄物

とは異なる仕組みが規定された(容器包装廃棄物に関しては、既に同様の仕組みが存在す

る)。

2005 年 12 月 30 日の財政法改正による環境法改正により、地方自治体が負担した回収費

用は、調整機関(後述参照)が製造者から集めた負担金総額の比例対応分を当該地方自治

体に支払う形で補填する旨が確認的に規定された。

なお、フランスでは全国市町村長会(AMF)が政治的に大きな力を有しており、財政法

改正も AMF が実質的に主導したと考えられる。今後の調整機関との調整においても大きな

役割を果たすと考えられる。また、廃棄物処理問題を専門とする団体に AMORCE、CNR があ

る。

製造者、流通業者及び地方自治体に共通する義務:製造者、流通業者、地方自治体およ

び調整機関は、消費者に対し、①WEEE を未選別の市町村廃棄物とともに投棄してはならな

いこと、②消費者に提供されている選別回収システム、③特定の物質が環境および人体に

影響を及ぼす可能性、に関する情報提供を行わなければならない。

<家庭用電気電子機器の処理に関する規定>

製造者の義務:

製造者は、選別回収された家庭用 WEEE を、機器が上市された日付によらず、自ら、ま

たは委託して処理しなければならない。製造者は、①政府認可を受けたエコ・オーガニズ

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 31

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ムへの加入、または②政府の承認を受け独自の処理システムを設置、のいずれかによりこ

の義務を遂行する。

WEEE の処理(分別、有効利用および破砕)は、省令に規定される技術的要件に従い、関

係法令に適合する処理施設で行わなければならない(「EU 域内他国の適合する施設」、また

は「法令に従い適切に輸出される場合、EU 域外他国の所定の施設でも可」)。処理に関する

技術的要件の内容は、国務院の指摘により政令でなく省令に規定され、同省令は 2005 年

11 月 23 日付で公布された。

WEEE に関する有効利用とは、その再利用、リサイクルまたは一次エネルギー資源として

の利用を指す。なお、政令・政府案に規定されていた有効利用の数値目標は削除された。

エコ・オーガニズムごとに目標を定め、認可の際に個別に審査されることになる。

製造者は、2005 年 8 月 13 日以降に上市される新たな電気・電子機器に関し、廃棄物処

理施設の運営者に対し、処理に必要な情報を提供しなければならない。この情報は、機器

ごとに商品化から1年以内に提供することとされており、電子的方法による提供が可能。

<エコ・オーガニズムおよび調整機関>

調整機関:

調整機関は、地方自治体と交渉して契約を結び、WEEE の選別回収に関する地方自治体の

追加費用を負担する。

政令・政府案では、調整機関のもう一つの役割として、各エコ・オーガニズムまたは独

自システムを確立した製造者で処理すべき家庭用 WEEE を配分する機能を規定していたが、

国務院の指摘によりこの部分の規定は削除された。

調整機関となるためには政府の認可が必要である。調整機関の認可の要件や手続きに関

する規定はエコ・オーガニズムに関するものと同じ省令に定められ、2005 年 12 月 6 日付

で公布された。

認可申請をする機関が複数ある場合、政令では政府は各調整機関の認可条件の間に整合

性が保たれるよう留意することとされており、複数の調整機関が存在すること自体は排除

していないが、製造者、地方自治体は共に調整機関が 1 つになることを希望している。

<経過措置期間中における処理費用の情報提供>

経過措置期間中(施行日から 2011 年 2 月 13 日まで(一部の機器は 2013 年 2 月 13 日ま

で))は、製造者は WEEE の処理にかかわる費用を、消費者に対し伝票の下方部分に設けた

特別な箇所で明示しなければならない。流通業者も、伝票が作成される場合、自らが機器

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 32

Page 33: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

を販売した購入者に対しこの費用を通知する。環境法改正により、表示する費用は、これ

ら機器の処理のために生じる 1 台当たりの費用とすることが明記された。

この規定は EU 指令に従うものである。EU は、指令において将来的に WEEE の回収・処理

にかかわる費用はすべて新製品の価格に含まれるべきとの考え方をとっていると考えられ

る。経過措置期間中に限り、WEEE の処理にかかわる費用を明示し、消費者に対し処理に必

要なコストが存在することを周知するとともに、将来的に製造者が回収・処理コストを製

品価格に含めていくことを容易にしようとする意図があるものと考えられる。

政令・政府案には、伝票に記載すべき具体的内容、および明示された費用は一切割引の

対象とはならない旨を規定していたが、国務院は政令には製品価格を統制する役割はない

と指摘し、この部分は削除された。その後、環境法改正によりこの部分の規定が改めて法

律により整備され、表示される費用は、実際に生じた費用を上回ってはならないこと、減

額(即ち価格交渉)の対象とはならないこと、および購入者はこの費用を最終消費者まで

同額のままで転嫁することが明記された。

伝票に記載される 1 台当たりの処理費用は、エコ・オーガニズムが実コストに基づき決

めることになると考えられる。

(c)EU 域内で国境を越える場合

廃棄物の輸送に関する EU 規則に準拠。

(d)民間コンソーシアム

< エコ・オーガニズム>

エコ・オーガニズムは、製造者の委託を受け、製造者に代わって WEEE の処理を行う組

織である。エコ・オーガニズムは、WEEE の処理方法、有効利用・リサイクルの目標、消費

者への情報提供の手段、財務上の能力等について政府の審査を受け、認可を受けることが

必要である。認可の要件や手続きを定めた省令は 2005 年 12 月 6 日付で公布された。

製造者は、企業ごとに政府承認を受けて独自システムを確立することが可能であるが、

効率性やコストの観点から、共同でエコ・オーガニズムを創設する動きである。現在、4 機

関がエコ・オーガニズムとしての認可を受けるべく準備中である。環境省は、製造者の処

理に関する義務は法令に基づく手続き規定が整い、これらの機関が認可を受けた時点から

実質的に発効することになるとの見解を示している。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 33

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- Eco-Système

GIFAM(仏白物家電メーカー団体), FCD(流通業界)および SIMAVELEC(AV・電子機

器メーカー団体)が中心となって設立。

- EcoLogic

FICIME(電気電子機器輸入事業者団体)、 Alliance/TiCS(情報通信機器企業)が中心

となって設立。

- ERP (European Recycling Platform)

メーカー4社(ブラウン/ジレット、エレクトロラックス、ヒューレット・パッカード、

ソニー)が出資した組織で、欧州各国で処理システムを構築しサービスを提供。

- RECYLUM

ランプ業界による組織。

3.各プレーヤーの対応状況・問題点

環境省は、政令の運用に当たり、生産者、流通業者、地方自治体、環境保護団体、消費

者団体、福祉団体および廃棄物処理事業者を委員とする諮問委員会を設置する予定である。

この委員会は、政府がエコ・オーガニズムや調整機関等の審査を行う際に、政府に対して

意見を述べる役割も果たすという。委員会は 24 名の正式メンバー(および 24 名の補欠メ

ンバー)を上限として設置することとしている。

また、環境省は、2005 年 9 月 21 日の閣僚会議で、「環境を汚染する活動に対する一般税」

(TGAP)を導入する意向を明らかにした。TGAP は、政令に規定された罰則とは別に、政令

の義務を果たさない事業者にも課せられるものであり、高い税率を規定することにより事

業者の法令順守を促すことを意図している。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 34

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~イタリア~ ミラノ・センター

1.製造者登録

(a) 概要・登録方法

大統領令 2005 年 7 月 25 日 151 号・第 14 条に規定があり、環境省の下部組織(今後、

設置の予定)が一括管理する予定。

また、同大統領令では、製造者は登録先の商工会議所に対し、イタリア国内で上市した

電気・電子機器の種類と数量を毎年報告しなければならないとされている。

(b) 登録先機関

ただし、製造者がこれに登録する窓口は各地の商工会議所である。

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

この登録手続き等に関する環境省令はまだ準備中であり、省令発効後 90 日以内に、製

造業者は登録手続きを行うこととされている。登録番号が発行され、各種商業文書にこの

番号を記載することが義務付けられるとみられる。現在のところ、省令の発布時期、また

省令の詳しい内容は不明である。

また、上述したとおり製造者登録制度は、これに関する環境省令が現在まだ発布されて

いないために機能しておらず、国の対応も遅れぎみである。

商工会議所への登録義務を怠った製造者は、3 万~10 万ユーロの罰金を課せられる。

2.引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

システムの構築 <6 条~9 条、20 条 5 項>:

2006 年 8 月 13 日までに、廃電気・電子機器(以下、WEEE)から発生する廃棄物を最小

限に抑制するため、次の施策を実現しなければならない。

・各コムーネ(市役所)は、WEEE を分別して収集するための、有効に稼働するシステムを、

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 35

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最終保有者および流通業者が無料で利用できる公的サービスとして構築し提供しなけ

ればならない。

・流通業者は、消費者が新品を購入する際に廃棄する、以前利用していた古い機器の無料

回収を保証しなければならない。さらに流通業者は、当該製品が再使用可能か確認する

とともに再使用できないものについては WEEE 収集センターに輸送しなければならない。

・製造者および製造者の代理として活動する第三者は独自に、あるいは共同で、全国に均

等に WEEE 再生設備を設置しなければならない。

「古い」WEEE(産業用途でないもの) <10 条>:

同大統領令発効以前に上市されていた「古い」WEEE(WEEE Storiche)の収集、保管、

リサイクル処理にかかる費用については、当該 WEEE が廃棄される年の、当該製品分野で活

動している各製造者の市場シェアによって、これら製造者が分担する。

大きな家電製品について製造者は、2013 年 8 月 13 日まで、製品購入者に対して当該製

品が購入される際に、「古い」WEEE のリサイクルにかかるコストを明示することが可能で

あり、このとき流通業者は製造者が示したコストに従って、製品自体の価格と別に表示し

て負担を求めることができる。

WEEE リサイクル関連施設についての規定 <8 条 3 項~8 項、附則 2 条~3 条>:

法律 22/97(廃棄物に関する EU 指令 91/156/CEE、および危険廃棄物に関する EU 指令

91/689/CEE、および包装・包装廃棄物に関する EU 指令 94/62/CE を国内法制化したもの)

の 27 条、28 条による許可を持つ、WEEE 保管・処理・回収施設の所有者は、必要であれば

同大統領令附則第 2 条、第 3 条に定められる技術要件および WEEE 取扱規則にかかる適合申

請を同大統領令発効後 3 ヵ月以内に行い、また申請後 12 ヵ月以内に当該施設の適合を完了

しなければならない。適合完了までの期間の操業は可能である。

法律 22/97 により、同大統領令についての適合状況を確認するため各県庁は、同大統領

令発効後 3 ヵ月以内、かつ WEEE リサイクル関連施設が WEEE 処理のための操業を開始する

日に、これら施設に対する査察を行う。必要であれば各県庁は、これら施設が適合を完成

させるための方法、および期間について 12 ヵ月を超えない範囲で設定することができる。

産業用途の WEEE に限り、製造者が収集義務を負う。ただし 2005 年 8 月 13 日以前に上

市された製品については、顧客が自社の製品に買い換える場合、いずれの製造者が製造し

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 36

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たものであってもこれを収集する義務を負う。

産業用でない通常の家電製品については、消費者が直接廃棄するもの、流通業者が買い

換えの際に消費者から引き取るもの、いずれについてもコムーネ(市役所)が無料回収を

行うため、製造者に収集義務はない。

(b) 回収の仕組み

大統領令発効後に出荷される製品の WEEE(産業用途でないもの) <11 条>:

2005 年 8 月 13 日以降に出荷された電気・電子製品をリサイクルするコストについては

製造者が負担することとなり、負担方法としては、個々の WEEE についてそれぞれ負担する

方法、収集システムを通して負担する方法、あるいは両者の併用が認められる。ここでい

うコストとは、「古い WEEE」同様、収集、保管、リサイクル処理にかかる費用のことを指

す。

産業用途の WEEE <12 条>:

産業用製品の WEEE のうち 2005 年 8 月 13 日以降に出荷されたものについては、製造者

がリサイクルのコストを負担する。それ以前に出荷されたものについては、使用者が新し

い製品を購入する際、新しい製品の製造者が古い製品のリサイクルコストを負担する。買

い替えが行われない場合は、廃棄される製品を最後に保有していた者がコストを負担する。

収集コスト負担にかかる特例 <6 条 2 項>:

労働環境の安全性に関する法令に照らし、収集作業員が汚染の危険にさらされる場合、

また収集対象機器に基本的な部品が欠けている場合、また収集対象機器に WEEE でないもの

が付属している場合は、無料回収を拒絶することが可能である。

処理および再生:

製造者は、その時に実現可能な最高の技術水準にあるリサイクルシステムを設立しなけ

ればならない。このシステムは、製造者独自のものでも、あるいは他社と共同のものでも

構わない。従って、製造者の費用で第三者に処理を委託することも可能。

主な罰則:

・流通業者が同大統領令に反して WEEE の引き取りを拒否した場合、あるいは不当な料金を

課して引き取った場合、WEEE1 台当たり 150~400 ユーロの罰金が課せられる。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 37

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・製造者に課せられた WEEE 収集・処理・再生システムの構築義務を怠った場合、3 万~10

万ユーロの罰金が課せられる。

・電気・電子機器を上市する場合、その機器の再生コストを計上しない製造者は、1 台当

たり、200~1,000 ユーロの罰金が課せられる。

・同大統領令第 13 条の、製品の使用者へのリサイクルシステム適用告知義務を怠った製

造者は、2,000~5,000 ユーロの罰金が課せられる。また WEEE 収集センターへの告知

義務を怠った製造者は、5,000~3 万ユーロの罰金が課せられる。

・国内で上市した電気・電子機器の種類と数量の報告義務を怠った製造者は、2,000~2 万

ユーロの罰金を課せられる。

(c) EU 域内で国境を越える場合

国外での処理 <8 条 9 項~10 項>:

WEEEは廃棄物の域内移転に関する監視と監督のためのEU規則 259/93に適合する限りに

おいて、域内諸国での処理のために送り出すことが可能である。EU 域外においてリサイク

ル処理が行われる場合、処理過程においては同大統領令規定が順守されなければならない。

(d)民間コンソーシアム

代表的なコンソーシアムといえるものは、まだ設立されていない。各社ごとに対応を図

るケースが見られる程度。

3.各プレーヤーの対応状況・問題点

同大統領令は 2005 年 8 月 13 日から発効しているが、第 20 条 5 項の経過措置規定が盛

り込まれたため、実際には 2006 年 8 月 13 日までに同法の定める内容を実現すればよいこ

とととなっている。このため、リサイクルシステムの稼働は事実上 1 年先延ばしされた格

好となっている。関係者は 1 年かけて着実に対応に取り組む姿勢を見せている。2005 年 8

月に、同大統領令発効直後に電話によるヒアリングを数社に対して行った時点では、WEEE

の問題についてきちんと認識していた製造者は多くなかった。

処理施設の対応状況:

2006 年 1 月現在の処理現場での状況を把握するため、ミラノ近郊の、ある鉄鋼・エネル

ギー企業グループが設立した処理会社に聞き取りを行った。同社はグループ内での WEEE

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 38

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処理を引き受けるのみならず、外部からの委託も受けてリサイクル処理を行う企業である。

ここでは、大型のチェーンを利用した先進的な破砕技術を取り入れ、またラインの増強

も計画するなどして処理能力の強化を図っている。しかしながら、短期間で処理能力を飛

躍的に伸ばせるということはないとのことである。

問題点もいくつか明らかになった。労働環境の整備という観点からみると、同施設内に

大量に浮遊している塵芥の処置についての問題が存在しており、現在この解決を急いでい

るということであった。また、冷蔵庫等のコンプレッサーや断熱材中に含まれるフロンガ

スについては、イタリア国内にフロン処理施設がないため、フランスの処理施設に送って

いるのが現状とのことだ。

全国レベルでみて、収集からリサイクルまでの一貫したシステム構築を完了し、所要の

処理能力を保有できるかどうか、あくまで同社社長の個人的見解として意見を聞いたとこ

ろ、期限の 2006 年 8 月 13 日までに整備できるかどうかは大いに疑問である、ということ

だった。

従って製造者・輸入者が処理の第三者委託を行う場合でも、引き受け手が存在しないと

いう事態が発生することも予想され、イタリア国内に製品を供給している製造者・輸入者

は、早急に委託先を見つけるなり、自前のシステムを構築するなりの対応を検討する必要

がある。

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

電気・電子機器製造者団体で約 900 社を会員に持つイタリア電気・電子企業協会(ANIE)

は、2005 年 9 月に傘下企業に対する本件解説のためのセミナーを実施したほか、各地の商

工会議所も同様の活動を行っており、国内企業の啓発に努めている。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 39

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~スペイン~ マドリード事務所

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

概要

すべての製造者は、産業観光商務省が「工業施設国家登記(REI ‒ Registro de

Establecimientos Industriales)」内に新たに開設した「電気・電子機器製造者の国家登

記(RAEE ‒ Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,

REI-RAEE)」に登録しなければならない。

さらに前述の国の登録とは別に、製造者の本社が所在する各自治州政府・環境局にも登

録(企業データ、独自か統合リサイクルシステム(SIG ‒ Sistema Integrado de Gestión)

か採用した処理システムの報告)しなければならない。

REI-RAEE は、製造者からの販売データを四半期ごとに収集し、機種ごとの市場シェアを算

出、製造者に公表する。

この市場シェアは、2005 年 8 月 13 日以前に上市し、一般家庭から生じた廃電気・電子

機器(以下、WEEE)の処理コストを製造者間で分担するための基礎データとなる。

製造者から収集した販売データは毎年、環境省に通知され、WEEE 処理の実施状況を把握

するデータとして保管される。

登録者

スペイン国内で自社商標製品を販売するすべての製造者は、国、自治州政府の両方に登

録しなければならない。

ただし、

・スペイン国内に本社を置かない製造者は、現地法人

・現地法人が存在しない場合、代理店(人)

・代理店(人)が存在しない場合、該当製品を輸入している輸入業者または販売業者

が登録手続きを行わなくてはならない。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 40

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登録の種類

実際の登録手続きでは、製造者が独自の処理システムを確立しているか、または SIG に

参加しているかで登録の種類が異なるので注意が必要。

・独自の処理システムを確立している場合: 製造者が登録

・SIG に参加している場合: SIG 事業主が登録

ただし、製造者が個別に登録するとしている SIG の場合は、各製造者が登録手続きを行

う(通常は SIG 事業主がまとめて申請している。加入している SIG 事業主に確認する必要

がある)。

登録方法

・REI-RAEE への登録

産業観光商務省ウェブサイトよりオンライン(スペイン語のみ)、または、同サイトか

ら申し込み用紙をプリントアウトし、下記登録機関に送付して登録することができる。登

録の種類別のオンライン申し込みサイトおよび申し込み用紙は、以下を参照。

独自の処理システムを確立している製造者、並びに SIG に加入しているが個別に登録す

る製造者については、

https://registrotelematico.mityc.es/aplicaciones/raee/Registro/NuevoRegistro.as

px?ModoReg=Empresa

SIG 事業主については、

https://registrotelematico.mityc.es/aplicaciones/raee/Registro/NuevoRegistro.as

px?ModoReg=SIG

・自治州政府・環境局への登録

統一した登録フォームなどは作成されていないため、製造者または代理店が所在する自

治州政府の環境局に登録方法、必要事項について確認が必要となる。

独自の処理システムを確立する製造者は、同処理システムの確立を保証する書類を届け

出なければならないので、注意が必要である。

REI-RAEEへのデータ報告

製造者は四半期毎に、前四半期の販売データを REI-RAEE に報告しなければならない。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 41

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このデータは、産業観光商務省ウェブサイトよりオンラインで届け出が可能。

報告されたデータをもとに、市場シェアが発表される。

報告期限のスケジュールは以下の通り。

報告期限 市場シェア発表

第 1 四半期のデータ 4 月 25 日まで 4 月 30 日

第 2 四半期のデータ 7 月 25 日まで 7 月 31 日

第 3 四半期のデータ 10 月 25 日まで 10 月 31 日

第 4 四半期のデータ 翌年の 1 月 25 日まで 1 月 31 日

(b) 登録先機関

国:

-REI-RAEE

産業観光商務省・産業開発局・産業品質安全部(Ministerio Industria, Turismo y Comercio,

Dirección General de Desarrollo Industrial, Subdirección Gneneral de Calidad y

Seguridad Industrial)

住所 Pseo de Csatellana, 160, Planta 10, 28071 Madrid

Tel. 91-349-4977 Fax. 91-349-4300

担当者 Ms. Teresa Charré

自治州政府:

-各自治州政府の環境局(Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Autónoma)

製造者の本社が所在する自治州政府の環境局が登録先となる。

登録先の連絡先は、各自治州政府に問い合わせのこと。

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

2006 年 1 月 1 日より登録制度が開始。登録期限は特に設けられていないが、登録してい

ない電気・電子機器の製造者は、直ちに登録をしなければならない。

また未登録の製造者に対する罰則は、特に規定されていない。

2. 引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

2005 年 8 月 13 日より、WEEE 処理システム(引き取りを含む)の確立の義務が適用。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 42

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製造者に課された義務

-処理システムを確立し、回収した WEEE を適切に処理すること

-WEEE 処理にかかるコストを負担すること

-WEEE 回収は、独自で確立した処理システム、または SIG を利用して行うこと

-過去の WEEE を除いて、廃棄コストを、販売価格と分けて消費者に表示しないこと

-REI-RAEE に登録すること

-本社が所在する自治州政府・環境局に登録すること

-独自の処理システムを確立する製造者は、前述の自治州政府・環境局に対し、同システム

の適切な稼働を保証し、廃棄処理にかかる資金財源を保証すること

(b) 回収の仕組み

下表を参照

一般家庭から生じた WEEE 一般家庭以外からの WEEE

回収 新製品買い替えのとき、消費者は販

売業者に受け渡しが可能、または消

費者が地方自治体の回収ポイントに

破棄。

販売業者、地方自治体は、消費者か

ら受け取ったWEEEを一時保管場所で

保管。

製造者は、販売業者または地方自治

体の一時保管場所から WEEE を回収

し、処理施設に運搬。

製造者が、WEEE の分別回収、並びに

処理施設への運搬を行う。

(地方自治体が、「都市廃棄物」と分

けた上で、無料回収することも可

能。)

コスト 消費者へは、すべて無償。

製造者が回収から処理にかかるすべ

てのコストを負担。

地方自治体での分別回収にかかるコ

ストの清算方法について、製造者と

地方自治体は協定を結ぶことが可

能。

2005年8月13日以降に上市した製品

の WEEE は、製造者が負担。

過去の WEEE は、新製品への買い替え

の場合は、製造者が負担。買い替え

ではなく、単なる WEEE の受け渡しの

場合は、ユーザーが負担。

製造者とユーザーは、コストの分担

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 43

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過去の WEEE については、製造者の市

場シェアに応じて分担。

方法について、協定を結ぶことが可

能。

自 治 体

の働き

人口 5,000 人超の自治体は、WEEE の

分別回収を保証。

人口 5,000 人以下の自治体は、条例

に従うが、いずれにせよ充分な回収

ポイントを設置しなければならな

い。

地方自治体が、「都市廃棄物」とは分

けて、無料回収することが可能。

独自の物流網やリサイクル施設を持たない場合

製造者は、独自のリサイクルシステムまたは、ひとつまたは複数の SIG を通じてリサイ

クルシステムを確立しなければならない。

そのため、独自物流網の有無に関わらず、独自のリサイクルシステムを確立することが

難しい製造者は、SIG に加入しなければならない。

リサイクル施設に関しては、独自のリサイクルシステムを確立する製造者、並びに SIG

は、自治州政府より認可を受けた廃棄処理施設を利用しなければならない(または独自の

廃棄処理施設を建設し、自治州政府より認可を取得する)。

(c) EU 域内で国境を越える場合

欧 州 理 事 会 規 則 259/93 ( EEC )

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0259:

EN:HTML お よ び 4 月 21 日 付 ・ 法 10/1998 「 廃 棄 物 」

http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf(スペイン語のみ)の

運搬に関する規定に準拠する。

域内で国境を越える WEEE の輸送は可能だが、基本的に上記の欧州理事会規則、国内法

に沿ってリサイクルが行われることを保証しなければならない。

(d)民間コンソーシアム(SIG)

各種協会が母体となり、同業者間で財団を設立、その資金をもとに組織、運営されてい

る SIG が数多く存在する。

例えば、後述する ECOFIMATICA(Fundación para la Gestión Medioambiental de Equipos

Ofimáticos)は、スペイン電子・通信企業協会(ASIMELEC ‒ Asociación Multisectorial de

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 44

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Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones)に加盟する事務機器関連メーカ

ーらが中心となって設立した非営利の財団で SIG を形成している。この ASIMELEC は、

ECOFIMATICA のほか、携帯電話機の SIG を組織する TRAGAMOVIL など 3 つの SIG の母体とな

っている。

以下、いくつか SIG を形成する財団を列記する。

ア.ECOFIMATICA ‒ Fundación para la Gestión Medioambiental de Equipos Ofimáticos

対象となる WEEE:事務機器

母体協会:スペイン電子・通信企業協会(ASIMELEC - Asociación Multisectorial de

Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones)

住所: Orense, 62, 28020 Madrid

Tel: 91-417-0890 Fax: 91-555-0362

URL: http://www.asimelec.es/raee/fundacionecofimatica.asp

イ.TRAGAMOVIL ‒ Fundación TRAGAMOVIL

対象となる WEEE:携帯電話機

母体協会、住所、Tel、Fax は同上。

URL: http://www.tragamovil.com/

ウ.ECOPILAS - Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas

対象となる WEE:電池

母体協会、住所、Tel、Fax は同上。

URL: http://www.asimelec.es/htmventa/Ecopilas/Index.htm

エ.ECOTIC ‒ Fundación para la Defensa del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

対象となる WEEE:民生電子機器、空調機器、電子医療機器、玩具、産業機械

母体協会:スペイン電子・情報技術・通信企業協会(AETIC - Asociación de Empresas

Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicación de España)

住所: Avda. Diagonal, 618, 08028 Barcelona

Tel: 93-419-4048 Fax: 91-419-4567

URL: http://www.ecotic.es/

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 45

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オ.ECOLEC - Fundación ECOLEC

対象となる WEEE:大型家電、小型家電、電気・電子工具、測定・制御用機器、自動販売機

母体協会:スペイン白物家電協会(ANFEL ‒ Asociación Nacional de Fabricantes de

Electrodomésticos de Linea Blanca)、スペイン小型家電製造業協会(FAPE - Asociación

Española de Fabricantes de Pequeño Electrodoméstico)

住所: Paseo Castellana 93, Planta 4, 28046 Madrid

Tel: 91-418-5022 Fax: 91-418-5055

URL: http://www.ecolec.es/

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

所属する同業者組合や団体、協会が主導する SIG や関連団体の SIG に加入するメーカー

が多い。

独自のリサイクルシステムを確立するのが理想としながらも、そのシステム確立までに

かかる労力とコストを考えると、SIG の方が手軽で確実。

問題点として挙げられるのはメーカーへのコスト負担。WEEE にかかる処理コストは決し

て安いものではない。

(b) 小売業者

小売業者には電気・電子製品の買い替えで生じる WEEE を無料で引き取ることが義務付

けられているが、特に対応の不備、問題点などは報じられていない。

(c)地方自治体

WEEE の回収ポイントが消費者にとって明確ではない(消費者が「どこに WEEE を棄てな

ければならないのか」についてアピールの必要性を感じる)。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 46

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~ドイツ~ デュッセルドルフ・センター

ドイツ政府は 2005 年 3 月 23 日、欧州委員会が 2002 年に採択した「使用済み電気・電

子製品関する指令」(WEEE 指令)および「有害物質の使用禁止に関する指令」(RoHS 指令)

に関し、両指令を国内法に転換する廃電気・電子機器法(ElektroG)を公布し、基本的に

同年 8 月 13 日発効と決定。同法はリサイクルにかかる費用負担を製造事業者に義務付ける

ことを柱とする WEEE 指令に加え、電気・電子製品に鉛、水銀、カドミウム、臭素系難燃剤

など有害物質の使用を禁止する RoHS 指令の規定を盛込み、リサイクルの責任分担について、

1.地方自治体は回収拠点を設置、

2.消費者は各拠点に廃電気・電子機器を持ち込む、

3.製造事業者は処理・再利用する、

と定めた。また、2006 年 7 月 1 日以降、有害物質を使用した電気・電子機器の販売が禁止

される。

事業者は 2005 年 11 月 23 日までに登録義務を課され、2006 年 3 月には取引を行うリサ

イクル業者を決定することを求められている。

2005 年 11 月 23 日までの登録義務にあたっては、登録事業者側の受付事務作業が間に合

わないなどの混乱があったものの、2006 年1月現在は、登録作業に概ね制度が回り始めた

状況にある。

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

廃家電法では連邦環境省が権限を持つ製造事業者および輸入事業者の登録と廃電気・電

子機器(以下、WEEE)の回収に関し、メーカーによる共同管理機構(EAR:

Elektro-Altgeraete-Register)に権限を委譲することが定められている(廃家電法第 17

条)。

EAR はドイツ電気電子工業会(ZVEI)と情報通信・ニューメディア産業連合会(Bitkom)

のイニシアティブによって 2004 年に設立され、事業者登録のほか、地方自治体からの回収

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 47

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量に関する統計、WEEE 引き取り所の設置、製造者による法順守の管理といったシステムの

整備を行う。組織の運営は登録事業者から徴収する各費用(廃電気・電子法コスト令

(ElektroG KostV)で規定)によって賄われ、営利活動を行うことはできない。回収・再

利用にかかるコストは事業者が負担するため、費用として徴収されない。EAR はシステム

の管理を担うのみで、製品が実際に回収処理され、再利用される段階について責任はない。

登録方法

EAR のウェブサイトからインターネットによる登録が可能。登録には「EAR システムソフ

トウエア」を使用する。製造事業者が現地法人を持たない場合でも、インターネットによ

る登録が可能であるが、使用される言語はドイツ語のみ。さらに、登録には行政行為や情

報の通達を受け取る代表者が必要となるため、EAR では現地法人を持たない製造事業者に

対し、①ドイツの弁護士または会計監査人などを全権者に指名する、②ドイツの回収リサ

イクル事業者と契約を結ぶ、③適切な自社回収システムを構築する――の 3 点を推奨して

いる。

EAR は 2005 年 3 月から「トライアル登録」を実施し、システムの運用改善を目指した。

ただし、トライアル登録はあくまでも試験的なものであり、事業者はあらためて正規登録

をする必要がある。 2005 年 11 月 24 日からは、登録番号が発行されていない商品は流通

させることができない。

(b) 登録先機関

事業者の登録機関は EAR である。登録は事業者が各自に行わなければならず、第三者に

よる登録の代行はできない。登録に際し、事業者は倒産した場合でも製品の回収義務が遂

行できるよう、回収・リサイクル資金についての銀行などによる証明を取得する必要があ

る。対象は 2005 年 8 月 13 日以降に上市された一般消費者向け製品で、産業向け製品に関

しては保証する必要はない。

製造事業者登録制度についての問合せ先:

Stiftung Elektro-Altgeräte Register(EAR)

Benno-Strauß-Straße 5

90763 Fürth

Tel: +49 911 76 66 50 Fax: +49 911 76 66 599

E-Mail: [email protected] http://www.stiftung-ear.de/

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 48

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EAR は期日までに登録した企業名とその登録番号、カテゴリーを 2005 年 12 月 12 日から

インターネット上に公開。登録した企業は直ちに確認できる。廃電気・電子機器法の規定

により 2005 年 11 月 24 日以降、未登録の機器を販売は禁止されているが、これまで登録業

者と未登録業者を区別することが難しく、同法は必ずしも遵守する必要はない、との風潮

が一部にあった。ウェブサイト上に公開されたことで、小売業者が製造者または輸入業者

の登録番号を確認することができるようになったことから、施行を徹底するための準備は

整っている。EAR は同法の執行についても連邦環境局から授権されており、ドイツ全国一

斉取り締まりを行う可能性も伝えられる。

(c)登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

EAR への正規登録は 2005 年 7 月 25 日から開始され、2005 年 11 月 23 日までに完了する

ことが求められた。同日を持って登録が有効となる。

EAR は当初、登録申請の処理に 2~4 週間必要ということで、期限までに登録を済ませる

ためには、遅くとも 10 月半ばまでに登録するよう呼びかけていた。しかし、登録済みとし

てEARのホームページで公表されている事業者数は約2,300社で(2006年1月17日現在)、

登録の対象となる製造事業者および輸入事業者約 2 万社の 8.7%にとどまっており、申請件

数の大半が処理中である。EAR のハルトムート・トイスナー理事は、登録済み事業者の公

表が遅れていることについて、「申請件数の大半で記入の不備があり、申請を処理すること

ができない」と説明している。

期限までに登録を行わなかった事業者は、製品をドイツ市場に出す(ドイツ国内の流通

を担う者の倉庫に搬入する)ことができない。期限後に登録した、または登録をしなかっ

た企業は最高で 5 万ユーロ(約 710 万円)の罰金が科せられるほか、競争法による処罰も

考えられる。申請をしたが登録番号を交付されていない事業者は、申請が処理中であるこ

とを証明するため EAR から受け取る「暫定 ID(Intermis ID)」を登録番号の代わりとして

用いる。

2. 引き取り制度

(a)引き取り制度開始日とそれまでの義務

製造事業者による WEEE の引き取りは 2006 年 3 月 24 日から開始される。第三者に回収業

務を委託する場合、EAR に登録する際に契約を結んだリサイクル事業者を明記しなければ

ならない。

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事業者は EAR への登録期限である 2005 年 11 月 24 日から WEEE の引き取り開始日である

2006 年 3 月 24 日までに自治体に対し、回収コンテナを提供しなければならない。

(b)回収の仕組み

廃電気・電子機器法ではカルテル法に抵触しない限り、製造事業者が独自に WEEE の回収

を行うことを認めている。自社回収は 2006 年 3 月 24 日から開始可能。回収コンテナが一

杯になった場合、自治体は EAR に連絡し、EAR は分配率に応じて登録された事業者に回収

を要請。

独自の物流網やリサイクル施設がない場合の対応、自治体との関連性

製造事業者が独自の物流網やリサイクル施設を持たない場合、リサイクル事業者などの

第三者に業務を委託することが認められている(廃電気・電子法第 22 条)。

WEEE の回収拠点は自治体の公的廃棄物処理当局が設置する。WEEE は市民が自治体のごみ収

集場に持ち込むことで回収される。持ち込み料金は必要ない。各自治体は集められた WEEE

を廃棄物市場の動向に応じて、(1)メーカーに処理させる(2)ごみ処理業者に売却する―

―のどちらかを選択する。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 50

Page 51: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

廃電気電子機器法による回収システムの流れ

営置

B

9

T

E

S

6

F

M

システムの管理・運

自治体の WEEE 引き取り所 共同管理機構(EAR)

製造事業者の

回収・リサイクル義務の

監督・確認

リサイクル業者 製造事業者

回収資金の保証

造者引き取り制度およびコンテナにつ

Stiftung Elektro-Altgeräte Regist

enno-Strauß-Straße 5

0763 Fürth

el: +49 911 76 66 50 Fax: +

-Mail: [email protected]

ZVEI - Zentralverband Elektrotech

tresemannallee 19

0596 Frankfurt am Main

on +(49)69 6302-0 Fax +(

ail zvei(at)zvei.org

ーロトレンド 2006.2

委託 回

いての問合せ先:

er

49 911 76 66 599

http://www.stiftung-ear.de/

nik- und Elektronikindustrie e.V.

49)69 6302-317

51

回収

WEEE 引き取り所の設

回収の確認

収処理・リサイクル

Report 1

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(c)EU 域内で国境を越える場合

回収された WEEE は国内および EU のごみ輸出規則に基づき、国外で処理・再利用するこ

とが可能。EU 域内の他国で WEEE が処理される場合でも、国内基準に基づき確実に再利用

されるよう注意が払われなければならない。

(d)民間コンソーシアム

EAR はリサイクル事業者に関する情報は一切提供しておらず、事業者は自らの判断で回

収・リサイクルを代行する業者を選び、契約を結ぶ必要がある。

廃電気・電子機器法がリサイクルおよびロジスティクス業界への追い風になることは確

実で、リサイクル事業者の大半はメーカーの再生処理需要を見込み、業務拡大を進めてお

り、今後は新規参入なども増えると予想される。

主要家電リサイクル事業者と民間コンソーシアムの動向

・Landbell

マインツのリサイクル事業者ラントベルは、家電メーカーの大半が廃電気・電子法によ

る企業負担を軽減する方法を模索しているため、EAR への登録手続から使用済み電気・電

子機器の回収・再生までを一括して請け負うサービスを提供する。

・Electrocycling

従業員 112 人の中堅 WEEE 専門リサイクル会社 Electrocycling は、コンピューターや家

電関連見本市での営業を強化している。同社のフロリッヒ社長は、2005 年の売上高は 1,300

万ユーロ(約 18 億 5,000 万円)を確保できると述べ、廃電気・電子法が販売拡大の追い風

になるとの期待感を示した。同社は回収コンテナの貸し出しや WEEE の引き取りなど総合的

なサービスを提供している。

・Ecology Net Europe

松下電器産業は 2005 年 4 月、EU の WEEE 指令に対応する狙いで、ドイツ・ヴィースバー

デン(ヘッセン州)に WEEE リサイクル処理の専門子会社 Ecology Net Europe を設立した。

競合メーカーに対してもリサイクルの代行サービスを提供する。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 52

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・ProReturn

シャープのドイツ販売会社 Sharp Electonics Germany は 2005 年 4 月、レーべ(ドイツ)、

フィリップスの欧州家電大手と、使用済み電子・電気製品のリサイクルを手がける合弁会

社を設立することで合意したと発表した。各社が単独で行うリサイクル事業を統合するこ

とで、回収・リサイクルの合理化とコスト削減を図る。2006 年に設立する合弁会社は

「ProReturn」。当面はドイツ国内でのみ事業を展開するが、将来的には欧州全域に進出す

る計画。

・ERP

使用済み電気製品の回収と再生事業の枠組みを欧州レベルで調和することを目的に設

立された欧州リサイクルプラットフォーム(ERP)の活動が、2005 年 8 月からオーストリ

アだけでなく、アイルランド、ポルトガル、スペインでも開始された。さらにフランス、

ドイツ、イタリア、ポーランド、イギリスの 5 カ国も、WEEE 指令が国内法に転換された段

階で ERP に参加することが決まった。

ERP は 2002 年に家電大手のブラウン/ジレット、エレクトロラックス、ヒューレット・

パッカード、ソニーの 4 社によって設立された。現在、サエコ(イタリア)、ルーセント(米

国)、サムスン電子(韓国)、東芝なども参加。製品リサイクルを関連企業のロジスティク

ス大手ジェオディス(フランス、Geodis)と物流大手 CCR Logistics Systems(ドイツ)

に委託している。

・上記企業および主な家電専門リサイクル事業者の問合せ先

Landbell AG

Rheinstraße 4 L, D-55116 Mainz

Tel.: (0 61 31) 23 56 52-0 Fax: (0 61 31) 23 56 52-10

e-Mail: [email protected]

http://www.landbell.de/

European Recycling Platform (ERP)

Tel.: +32 2 777 0538

e-Mail: [email protected]

Elektrocycling GmbH

Landstrasse 91, D-38644 Goslar

Tel.: (05321) 3367-23 e-Mail: [email protected]

http://www.electroczcling.de/

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 53

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EGR Elektro-Geraete Recycling GmbH

Hohewardstrasse 327, D-45699 Herten

Tel.: (02366) 1063-0 e-Mail: [email protected]

http://www.egr-gmbh.de/

Elektro Koppe GmbH

Etelser Bahnhofstrasse 14, D-27299 Langwedel

Tel.: (04235) 2270 e-Mail: [email protected]

http://www.elektro-koppe.de/

Entec Umweltechnik GmbH

Wredestrasse 34a, D-67059 Ludwigshafen

Tel.: (0621) 627888 e-Mail: [email protected]

http://www.entec-entsorgung.de/

EP Sudler + Hornung GmbH

Erlbacher Strasse 107, D-91541 Rothenburg

Tel.: (09861) 95950 e-Mail: [email protected]

http://www.ep-sudler-hornung.de/

Electro-Zimmer GmbH

Koekerstrasse 8, D-33330 Guetersloh

Tel.: (05241) 9015-20 e-Mail: [email protected]

http://www.electro-zimmer.de/

Elektro Blitz Handels GmbH & Co KG

Lessingstrasse 31, D-19059 Schwerin

Tel.: (0385) 710650 e-Mail: [email protected]

http://www.ep-elektro-blitz.de/

Elektro-Tritschler GmbH

Klaus-Hofstetter-Weg 3, D-79856 Hinterzarten

Tel.: (07652) 303 e-Mail: [email protected]

http://www.elektro-tritschler.de/

Ep-Graeber GmbH

Bahnhofstrasse 10, D-64739 Hoechst

Tel.: (06163) 912005 e-Mail: [email protected]

http://www.ep-graeber.de/

GESA GmbH

Huenefeldstrasse 14a, D-42285 Wuppertal

Tel.: (0202) 281100 e-Mail: [email protected]

http://www.gesaonline.de/

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 54

Page 55: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

メーカー(企業リリースなどに基づく)

中小の製造者への影響が大きい。具体的には、年間数十キログラムという僅かな重量の

WEEE でも登録手続きと費用を大手企業と同様に行う必要があり、多くの困難が伝えられて

いる。特に、カテゴリーの認定やリサイクル費用の算定などにあたり EAR が提供するサー

ビスの質に不満を持つ企業が多い。

欧州リサイクルプラットフォーム(ERP)に参加していない大手メーカー各社も協力体

制の構築を進めている。具体的な動きは以下の通り。

○松下電器は 2004 年 6 月 30 日、WEEE 指令に対応するため、日本ビクターとトムソン(フ

ランス)と協力することで合意したと発表した。また、独自の回収・リサイクルの仕組み

を構築する方向で検討を進め、Ecology Net Europe をヴィースバーデンに設立。必要に応

じて他の EU 加盟国でも活動を展開する。他のメーカーやリサイクル関連業者の参加も歓迎

している。

○シャープとレーべ、フィリップスが回収・リサイクル事業での提携を発表。

○富士通シーメンスは法施行を待たずに 2005 年 6 月に、自社製品の処理・再利用体制の整

備を終えている。ノルトライン・ウェストファーレン州のパダボーンでリサイクルセンタ

ーを 15 年以上運営し、すでに十分なノウハウを持つ。処理能力にゆとりがあるため、準備

が遅れ気味な他メーカーに対する処理代行サービスも検討中。製品の面でも環境対策が進

んでおり、同社の環境配慮型「グリーンパソコン」は世界自然保護基金(WWF)のお墨付き

を獲得した。法定の環境基準を満たすだけでなく、省電力でリサイクルしやすい。鉛など

の有害物質も含まれていない。(2005 年 6 月 17 日付「ハンデルスブラット」紙より)

業界団体(法施行前後の反応)

ドイツ電気電子工業会(ZVEI)は 2005 年 6 月、廃電気・電子法の影響で家電製品の販

売価格が上昇する見通しを明らかにした。実際の価格引き上げは 2006 年初頭になる模様。

製品別の価格上昇率は、使用される素材やメーカー側のリサイクル体制によって異なる

ため、一定の数値を割り出すことは困難としているが、水銀を含む発光物質を利用した電

灯など照明器具は廃棄に手間がかかるため 50%の価格上昇が見込まれている。洗濯機など

の白物家電はリサイクルが比較的簡単で、素材の二次利用も可能だが、回収輸送コストが

負担となるため、どの程度価格が上昇するかは推定困難としている。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 55

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ZVEI の推定によると、国内で発生する使用済み電子・電気製品の回収量は年間 110 万ト

ン。そのうち、白物家電が 75%を占める。次いで、テレビ・AV 機器 10%、パソコン・携

帯電話 10%、ドライヤーやドリルなどの小型電動機器 5%の順。(2005 年 6 月 13 日付「ハ

ンブルガーアーベンドブラット」紙より)

製品登録の対象となる製造事業者および輸入事業者は約 2 万社にのぼるが、廃家電・電

子機器法に反対する約 100 の中小企業で構成する Take-e-way のヨハン・シュテップ会長は

2005 年 8 月、EAR の登録手続が税務申告並みに複雑で膨大なコストがかかると非難した。

販売予定数量に応じた年間料金のほか、企業が倒産した際でも回収するための保証金が

課せられる。これに対し、ZVEI のフライ環境保護政策局長は、製品データを登録すること

がリサイクルを成功させるための唯一の方法だと反論し、登録データなどから、少量しか

販売しない事業者の登録料を引き下げることもあり得ると示唆した。ZVEI の家電部会は

2005 年 12 月、原材料費の高騰や 2006 年 3 月の廃電気・電子機器法の完全施行を受けて製

品価格が平均3%値上がりする見通しだとの見解を示した。しかし、影響がどう出るかの

予測は難しい。(2005 年 8 月 9 日付 「ノイエ・ナッハリヒト」紙より)

EAR による登録システムは、事業者から大きな批判を受けている。具体的な情報の提供

が不足していることや手続きに時間がかかり過ぎることなどが原因。EAR 自体も専門的、

法的な助言を与えるサービスは行わないとの立場を明確にしていることから、登録制度を

めぐっては混乱が続いているのが現状。そのため、ドイツ商工会議所は登録期限の延長と、

場合によっては、廃電気・電子機器法による回収システム全体の開始時期を延期すること

に賛成する立場。(2005 年 12 月 21 日付「ハイゼオンライン」紙より)

(b) 小売業者

ドイツ小売業中央連合会(HDE)のホルガー・ヴェンツェル会長は 2004 年 8 月、ベルリ

ンで会見を開き、使用済み電気・電子製品の回収とリサイクルをメーカーに義務づける EU

の WEEE 指令について、「小売業者による出張回収サービスは有料になる」との見解を表明済

み。(2004 年 8 月 11 日付「AFP」より)

(c) 地方自治体

廃電気・電子機器法では自治体は回収する5つのカテゴリーの内で、独自にリサイクル

処理可能と判断したものは、その旨を EAR に届出、独自のルートで処理も認められるとさ

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 56

Page 57: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

れている。例えば、大型の白物家電機器(冷蔵庫、洗濯機等)は鉄の占める割合が高く、

スクラップとして換金が容易で独自に処理のインセンティブが強い。このような背景を踏

まえ、2005 年末にドイツの全自治体の回収拠点とそこから事業者が引き取るべきコンテナ

の数と種類が決まった。また、現在それらのデータから EAR とリサイクルシステムはドイ

ツにおける実際に必要なリサイクル能力の算出作業を行っている状況。

ドイツ市町村連合会(DStGB)のゲルト・ランツベルク専務理事は、廃電気・電子機器

法の施行でごみ回収料金などの公共料金が若干値上がりする見通しを表明。WEEE の回収を

自治体が担当することになるため、市民の負担が全体で年約 3 億 5,000 万ユーロ(約 500

億円)増えると説明。1 世帯当たりの料金負担は年 10 ユーロ(約 1,420 円)増える計算。

ドイツ都市会議のシュテファン・アルティクス理事は、各自治体の 2005 年の公共料金につ

いて、全体で 1~1.5%の値上がりは避けられないと予想。(2004 年 12 月 「フランクフル

ターアルゲマイネ」紙)

・リサイクルシステム(リサイクル業者)

現在、2005 年の都市ゴミ技術ガイドラインの施行、ごみ埋立地への投棄制限、廃電気・

電子法の施行、および中・東欧における廃棄物処理市場の拡大などを背景に大手廃棄物処

理業者間の再編成の動きが活発化している。

自治体の回収拠点から引き取られるべきコンテナの数と種類が定まったところ、それに

対応すべく各リサイクルシステムは加盟しているリサイクル業者毎のリサイクル能力を正

確に調査する作業に入っている(EAR)。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 57

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~ベルギー~ ブリュッセル・センター

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

各地域(ブリュッセル首都圏地域、フラマン地域、ワロン地域)に登録簿が存在する。

登録簿は、非営利団体 RECUPEL の会員リスト、あるいは各地域の所轄当局に自社の廃棄物

管理プランを提出した製造業者や輸入業者のリストに基づいて作成される。

このため、製造業者あるいは輸入業者が直接登録を行う必要はなく、RECUPEL への加盟、

廃棄物管理プランの所轄当局への提出を通じ、登録が行われる。

<廃棄物管理プランの提出先>

ワロン地域:

ワロン廃棄物事務局(OWD:Office wallon des Dechets)Avenue Prince de Liege 15 5100

Jambes

TEL:+32-(0)81/33 65 75 FAX:+32-(0)81/33 65 22

[email protected]

ブリュッセル首都圏地域:

ブリュッセル環境管理研究所(IBGE: Institut bruxellois pour la Gestion de

l’Environnement)

Gulledelle 100 1200 Bruxelles

TEL:+32-(0)2/775 7575 FAX:+32-(0)2/775 7621

[email protected]

フラマン地域:

フラマン地域廃棄物事業団(OVAM:Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest)

Stationstraat 110 2800 Mechelen

TEL:+32-(0)15/284 284 FAX:+32-(0)15/203 275

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 58

Page 59: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

[email protected]

(b) 登録先機関

上記のように、RECUPEL への加盟、廃棄物管理プランの所轄当局への提出を通じ、登録

が行われる。

RECUPEL:

Boulevard A.Reyers 80 1030 Bruxelles

TEL:+32-(0)2/706 8618 FAX:+32-(0)2/706 8613

[email protected]

http://www.recupel.be/

地域政府の支援を得て、電気・電子製品の製造業者、輸入業者が設立したもので、メン

バーの廃電気・電子機器(以下、WEEE)に関する義務を代行する公認機関(非営利団体)。

ベルギーにおける WEEE の回収、選別、処理を統括する。同システムは、2001 年 7 月 1 日

から機能している。回収は、小売り業者やコミューン(市町村)と協力、リサイクルは、

経験や効率、コストなどに基づき選別されたリサイクル企業と協力して行う。

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

規定なし。

2. 引き取り制度

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

ベルギーでは、2001 年 7 月 1 日から WEEE の引き取りが義務となっている。

2001 年初頭に各地域で、地域政府と産業界が WEEE の引き取りを行う単一システムの設

置を可能にする環境協定(注)を締結し、RECUPEL が創設された 2001 年 7 月 1 日から WEEE

の引き取り、リサイクル・システムが始動している。

(注)「WEEE の引き取り義務に関する協定(環境協定)」

WEEE 回収の法的義務履行のため、業界団体が、団体に属する企業を代表するかたちで各

地域政府と締結。電気・電子製品のほとんどの製造業者、輸入業者が、業界団体を通じ、

単数あるいは複数の環境協定に署名している。これらの製造業者、輸入業者は、環境協定

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 59

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に従って廃棄物の管理を行う公認機関 RECUPEL に加盟。

フラマン地域では 2001 年 1 月 26 日に、ブリュッセル首都圏地域並びにワロン地域では

2001 年 2 月 19 日に締結。フラマン地域では 2001 年 6 月 10 日に発効、ブリュッセル首都

圏地域とワロン地域では 2001 年 3 月 1 日に発効しており、それぞれ 5 年後に失効。

(b) 回収の仕組み

製造業者や輸入業者が、回収義務を順守する方法として以下のような選択肢がある:

・業界団体に委任するかたちで、環境協定を地域政府と締結するとともに、環境協定に従

って回収義務を履行し、廃棄物の管理を行う公認機関 RECUPEL に加盟する。

・自社が活動を行う地域の法規の要求を満たす独自の廃棄物管理プランを地域の所轄当局

に提出、承認を得る(独自のプランを提出するとしても、RECUPEL への加盟は可能で、

プランに RECUPEL への加盟を盛り込むことができる)。

消費者が電気・電子製品の新品を購入する際、小売業者は不要になった WEEE を無料で

引き取る。消費者が新品を購入しない場合、消費者は自主的に居住するコミューン(市町

村)のコンテナパークに不要となった電気・電子製品を廃棄するか、地域の清掃局に連絡、

引き取りにきてもらう。コンテナパークでは、WEEE は、4 つのカテゴリー[大型家電(大

型白物)、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ・コンピュータのモニター、その他]に分別される。

再使用が可能な WEEE の場合は、知人や学校などに提供する可能性があるほか、リサイ

クル・回収分野の非営利企業、団体に連絡をとり、引き取ってもらうこともできる。こう

した企業のネットワークに RESOURCES(非営利団体)が存在する。RESOURCES は、99 年 2

月に正式に発足、ブリュッセル首都圏地域、ワロン地域の 60 あまりの非営利企業、団体が

参加している。フラマン地域では、Koepel van Vlaamse Kringloopcentra がその役割を担

う。

RESOURCES

Avenue Cardinal Mercier 53 5000 Namur

TEL:081 71 15 81 FAX:081 71 72 43

[email protected]

http://www.res-sources.be/

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 60

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Koepel van Vlaamse Kringloopcentra

Junostraat 30 2600 Berchem

TEL:03/281 03 30 FAX:03/281 73 30

[email protected]

http://www.kringloop.net/common/kvk.asp

2001年末には、ベルギー全土に1,499ヵ所のWEEE引き取り場所があった(小売店:1,184、

コンテナパーク:288、非営利企業:27)が、2004 年末には 2,910 ヵ所(小売店:2,374、

コンテナパーク:518、非営利企業:18)に増えている。RECUPEL は、ベルギー全土のコン

テナパークから WEEE を回収するが、2004 年に回収された 5 万 8,063 トンの WEEE のうち、

3 万 7,519 万トンがコンテナパークから回収されている。

小売業者は、数量に制限があるが、コミューンの一部のコンテナパークに無料で WEEE

を廃棄できる。また、RECUPEL に WEEE の回収場所として登録した小売業者は、RECUPEL に

連絡、回収を要請できる。ただし、RECUPEL は、WEEE が一定の量(例:大型白物やテレビ

は 8 台、小型家電は 8 ボックス・パレット)に達しないと引き取らない。引き取りは、小

売店からの連絡があってから 3 日(労働日)以内に行われる。

RECUPEL は、セクター別の 7 つの組織により構成されている:

BW-Rec:大型家電

Recupel AV:音響・映像機器

Recupel ET&G:電気工具、園芸用電気機材

Recupel ICT:情報・通信・事務機器

Recupel SDA:小型家電

LightRec:照明機器

MeLaRec:医療装置、実験用設備

RECUPEL に加盟するには、ベルギーでの自社の活動範囲に応じて、上記の単数あるいは

複数の組織と加盟協定を締結するだけでよい。加盟協定は、RECUPEL のウェブサイトから

ダウンロードできる。2 部プリントし、署名した上で、RECUPEL に送付する。加盟は無料。

ただし、定期的にベルギーで上市した製品の数を申告し、リサイクルの法定分担金を支払

わなければならない。なお、RECUPEL のメンバー数は、2001 年の 438 社から 2004 年には

1,812 社に増加した。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 61

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セクター別組織への加盟企業数(1 つの企業が複数の機関に加盟している場合がある)

2001 年 2004 年

BW-Rec 183 368

Recupel SDA 200 473

Recupel ICT 227 733

Recupel AV 214 666

Recupel ET&G 29 226

LightRec ̶ 387

合計 853 2,853

出所:RECUPEL

(c) EU 域内で国境を越える場合

輸入業者がベルギーで RECUPEL に加盟して義務を履行する、あるいは独自の廃棄物管理

プランを作成し、所轄当局の承認を得て義務を履行する。

RECUPEL に加盟する輸入業者は、外国から製品を供給する業者の合意を得られれば、当

該業者に加盟協定に規定される義務の履行を委託することも可能。輸入業者はその際、所

定の書類(Mandate foreign supplier)に必要事項を記入し、RECUPEL に提出する。

リサイクル負担金の払い戻し:

中間業者(intermediary)や小売業者は、ベルギー国外の法人あるいは個人に電気・電

子製品を販売する場合、同製品の仕入れの際、サプライヤーに支払ったリサイクル負担金

の払い戻しを求めることができる。中間業者あるいは小売業者は、所定の用紙に必要事項

を記載し、月ごと、四半期ごとあるいは年ごとに払い戻し請求を行う。

ただし、月ごとあるいは四半期ごとにリサイクル負担金の払い戻しを請求する場合、請

求額が 500 ユーロ以上でなければ、払い戻しは行われない。年次ベースで請求を行う場合

は、この下限額は適用されない。

RECUPEL によると、個人、例えばフランス人やドイツ人がベルギー国内でコーヒーメー

カーなどの電気・電子製品を購入して帰国する場合、電気製品の価格に上乗せされるリサ

イクル負担金の支払いを免除されることはない。ベルギーで購入した製品を廃棄する際に

は、自国に存在する、あるいはこれから構築される自国のシステムに従って処理する。処

理のためベルギーに持ち帰る必要はない。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 62

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(d) 民間コンソーシアム

あり(RECUPEL)。

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

EU 加盟国の中では、オーストリア、ベルギー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、

英国の6ヵ国が、早期にWEEEの回収システムを導入した。中でも2001年 7月 1日にRECUPEL

を立ち上げたベルギーが他の加盟国に先行し、この分野ではパイオニア的な役割を担って

いる。RECUPEL は国外で、システムの説明会を開催するなどして、この分野で準備の遅れ

る国を支援している。RECUPEL の Erzeel 会長は、「我々のシステムが、将来の EU 統一シス

テムのモデルとなり得る」と自負している。

RECUPEL は、技術産業複合セクター協会(AGORIA)を中心とする電気・電子製品の製造

業者・輸入業者が、地域政府の支援を得て設立したもので、製造業者・輸入業者、小売業

者、リサイクル・回収部門の非営利企業、地域政府、コミューン間の協力体制はすでに確

立している。

RECUPEL は、2001 年(7~12 月)に 6,787 トン、2002 年に 3 万 1,711 トン、2003 年に 4

万 5,037 トン、2004 年に 5 万 8,063 トン(前年比 25%増)の WEEE を回収した。住民 1 人

当たりの回収量は 2002 年 3.6kg、2003 年 4.5kg、2004 年 5.7kg と、「2006 年 12 月 31 日ま

でに少なくとも住民 1 人当たり 4kg の回収」という EU 指令の設定する目標を既に達成して

いる。また、2004 年の WEEE のリサイクル率は 83.31%、回収(recovery)率は 85.59%に

達している。

回収された廃電気・電子製品の内訳(単位:トン)

2003 年 2004 年

大型白物 1 万 1,117 1 万 5,141

冷蔵庫・冷凍庫 9,514 1 万 1,537

テレビ・コンピュータのモニ

ター

9,835 1 万 2,693

その他 1 万 4,571 1 万 8,693

合計 4 万 5,037 5 万 8,063

出所:RECUPEL

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 63

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現在の問題点としては、ブリュッセル首都圏地域での回収量が、ワロン地域やフラマン

地域に比べ非常に少ないことが挙げられる。同地域の 2004 年の住民 1 人当たり回収量は

1.2kg と目標値を下回っている。このため 2004 年には、首都圏の商店街や大型店などで、

消費者や小売店への広報活動が繰り広げられた。

なお、現行の環境協定の有効期間は 5 年間で、2006 年初頭に失効する。このため新環

境協定に関する協議が進められている。WEEE 回収のための製造業者あるいは輸出業者に

よる個別の資金調達システムが設置されるのを回避するため、合同資金調達システムを創

設することなどが議論されている。

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

ソニーの場合:

同社は、EU の WEEE 指令に対応するため、ドイツのブラウン、スウェーデンのエレク

トロラックス、米国のヒューレット・パッカードと共同で 2002 年 12 月、「ヨーロピアン・

リサイクリング・プラットフォーム(ERP)」を形成し、消費者、環境、産業界にとって

最も効率のよい回収・リサイクルを実施するための体制作りを行っている。2004 年 11 月

には、ERP は上記 4 社を株主とした法人組織 ERP SAS をフランスに設立した。

ERP SAS は 2004 年 12 月、回収・リサイクルの実務体制構築のため、実務を担当するゼ

ネラルコントラクター(GC)として、ドイツ CCR、フランス GEDODIS と契約を締結。CCR

は、ドイツ、ポーランド、オーストリア、イタリアの 4 ヵ国、GEDODIS は、フランス、ス

ペイン、ポルトガル、イギリス、アイルランドの 5 ヵ国を担当する。両社は現在、ERP SAS

の委託を受けて、各国のリサイクル業者、ロジスティクス業者と協力の上、各国国内法に

準拠した回収・リサイクル実務に関する仕組みの構築に取り組んでいる。

上記 9 ヵ国以外の EU 加盟国のうち、WEEE 指令によって新たに WEEE の回収・リサ

イクル義務が発生する国においては、競争環境の確保を最大の目標として、各国のリサイ

クル業者やロジスティクス業者、または生産者に代わりリサイクルを請け負う組織と協力

して仕組みを構築している。

欧州の一部の国では、WEEE 指令の国内法施行以前から使用済み家電製品のリサイクルを

義務付ける法律がすでに施行されている。このうち実際に法律が運用されているベルギー、

スウェーデン、オランダ、ノルウェー、スイスの 5 ヵ国では、各国の仕組みに従い、ソニ

ーを含めた生産者に代わってリサイクルを請け負う組織を通じて、リサイクルを行ってい

る。

ユーロトレンド 2006.2 Report 1 64

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WEEE 指令は、一般家庭以外のユーザーから出される WEEE についても、生産者に対する

リサイクル義務を規定している。ソニーでは、放送用機器等の非消費者向け製品がこれに

該当し、ERP による仕組みとは別に独自のリサイクル体制の構築を行っている。

日本ビクター(JVC)の場合:

JVC、松下電器産業(パナソニック)、フランスのトムソンの 3 社は 2004 年 6 月 30 日、

WEEE 指令の要求を順守する形で、協力して回収・リサイクルの仕組みを構築することに合

意した。同合意に基づき 3 社はまず、ドイツ市場での回収・リサイクルに関するソリュー

ションに焦点を当て活動を開始したが、EU 加盟国の事情を考慮しつつ、他の加盟国に展開

することも視野に入れている。

合意の主な内容:

・EU 加盟各国において、業界全体もしくは機器カテゴリーごとに回収・リサイクルの仕組

みの構築が実現不可能な場合や、コスト面で対応が難しい場合には、独自の回収・リサ

イクルの仕組みを構築する。

・EU 加盟各国において、必要に応じリサイクル業務運営全体をモニタリングする。

・回収・リサクルの仕組みへの他のメーカー並びにリサイクル関連事業者の参画を歓迎す

る。

なお、JVC は、ベルギーのみならず、独自のリサイクル・システムの存在するオランダ、

スウェーデンでも現地のルールに従ったリサイクル処理を実施している。

松下電器産業(パナソニック)の場合:

同社は、上記のように JVC、トムソンと回収・リサイクルの仕組みを構築する合意を締

結している。また、松下は 2005 年 4 月、ドイツに Ecology Net Europe GmbH(100%子会

社)を設立した。松下は、同社を通じ、メーカー、リサイクル業者、運搬業者間の効率的

なネットワークを構築し、低コストの回収・リサイクルの実現を目指す。

上記のようにベルギーでは、RECUPEL による回収・リサイクル体制が確立されており、

メーカーはわざわざ独自のシステムを構築する必要はなく、ソニーやパナソニック、JVC、

日立、シャープといった日本の主要なメーカーも RECUPEL に加盟している。しかし、EU 加

盟国の中には、準備の整っていない国も多く、メーカーも対応を余儀なくされている。

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WEEE リサイクル指令への対応状況

~オランダ~ アムステルダム事務所

1. 製造者登録

(a) 概要・登録方法

製造業者の登録制度としては、廃電気・電子機器(以下、WEEE)政令第 4 章に WEEE

規則発効(2004 年 8 月 13 日)以降 13 週間以内に住宅・国土計画・環境省(VROM)に所

定のフォームを使用して、該当する規定に対する義務の履行方法について届け出てかつ、

VROM の承認を取得しなければならないと規定されている。

この第 4 章における届け出に関する規定によれば、製造者・輸入業者は WEEE 規則の

履行方法に関するアクションプランを記述することが必要であり、このアクションプラン

とは既に準備されていて、今後 5 年間適用されるプランであること、即ち可能性や将来の

プランではならない、と述べられている。

WEEE 規則 Annex to Section 15 にこの届け出用フォームがあり、内容としては、A:

会社概要、B:一般事項、C:具体的な履行方法が質問形式で与えられている。特に C 項

においては WEEE 規則の各章ごとの規定をいかに満足できるかを述べる必要がある。

製造業者登録は、以下(b)のとおりセンターノヴェムに届け出る。オンライン、郵送

のどちらでもよい。同ウェブサイトのヘルプデスクに届け出フォームの送付を依頼するこ

とも、折り返し届け出をオンライン送付することも可能。

(b) 登録先機関

WEEE 規則では登録は VROM の担当事務所にフォームを提出すればよい、としている

が、2004 年末から、経済省下のセンターノヴェムに実施作業、ヘルプデスクを委託した関

係で、届け出もこちらに送付することとなった。 センターノヴェム・廃棄物処理実施運営

局(SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer / PBA )

Juliana van Stolberglaan 3

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, The Netherlands

Tel. (070) 373 50 00 Fax (070) 373 51 00

URL: http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer

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送付先メールアドレス:[email protected]

(c) 登録期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

登録期限は、製品の該当する WEEE 規則発効日から 13 週間以内。なお、それ以降の新規

参入製造業者・輸入業者は上市前までに行う。

WEEE 政令の解説部分には、登録制度を定めた本文第 4 章は 環境運営法(EMA)第

10.17 条に基づいており、これに抵触する場合は経済刑法(Economic Offences Act)違反

に問われる、との記述がある。

VROM は WEEE 政令に対するコンプライアンスを監視する責任があり、さらには行政

法に基づいて刑罰の執行が確実に行われていることにも責任があり、この業務遂行は同省

の検査官に一任されている。刑法の適用については検察官の責務であるので、VROM の検

査官は事例に応じて検察官に照会することになる。

この条項に基づき、VROM は独立法人としての検査機関(VROM-Inspectie)を設け、

法令を監視している。調査が他の省や税務署と関係する場合には共同で行い、追跡調査、

情報収集、警告を行うことができる。また地方自治体に対しても不法投棄や不審な廃棄物

に対して報告するよう勧告している。

従って、未登録でビジネスを行うことは「不法輸入者扱い」となり、ペナルティも課さ

れており、悪質な法令違反については告発されることになる。

新規参入業者はオランダでビジネスを展開する前に登録と回収システムを構築しなけ

ればならず、VROM への登録・承認前にビジネスを行うことは法令違反となるので注意を

要する。この法令は個人輸入者にも適用される。

ただし、いつまで、という登録期限は特に設定されていない。

2. 引き取り制度

オランダでは 99 年 1 月にいわゆる「白物・茶物家電の破棄に関する政令」(Decree)が

発効し、使用後の電気・電子機器は環境保護に適した方法で回収・リサイクル処分されるこ

とが義務となった。この法令の発効を受けて製造者と輸入業者は製品をこの国に持ち込み

販売する前に関係政府機関(VROM)に回収と処分の方法を記載した通知を提出すること

が要求されている。今回の WEEE 政令ではさらに、回収・処分プロセスのスキームと財源

を記載することを求めている。

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今回、EU の WEEE リサイクル指令を受けて、国内法も改正され、適用範囲が広範囲か

つ明確になった。法令に述べられている製造者の責任は広義に、環境保護のための製造者

の責任として、製品のライフサイクルの間、すなわち“製図机からゴミ捨て場まで”でと

明記されている。

この法令の発効を受けてオランダの製造業界と輸入団体は、回収・処分プロセスの組織

と財源を構築する共同プランを政府に提出し承認され、既に実施に移されている。このプ

ロセスを賄う財源は家電製品に関しては最終消費者に廃棄税(Disposal Levy)として課さ

れることとなった。この共同事業団体として金属電気機械を扱う オランダ金属電気製品

廃棄協会(NVMP)が発足した。

2001 年には IT 機器・事務機・通信機器を取り扱う ICT Milieu (情報通信機器の環境対

応に関する協会)が設立された。さらに 2005 年 8 月からはコントロール・パネルやプロセ

ス制御機器など専門機器を取り扱うリサイクリング技術機器協会(RTA)が設立され既に

運営されている。

(a) 引き取り制度開始日とそれまでの義務

製造業者あるいは輸入業者は WEEE 政令の発効以前から存在した「白物・茶物家電の

廃棄に関する政令」にて対処しており、今回の WEEE 政令は財務を含むシステムの再確

認という意味合いを持っている。VROM の認可を受けた NVMP と ICT-Milieu のシステ

ムは既に以前から WEEE を視野に入れて機能しており、フォームの再提出、若干の機種

の追加適用を除いて新たな義務は生じていない。

また、専門機器(ビジネス機器)についても 2005 年から RTA のスキームが公式に稼働

し始めた。

オランダへの新規参入業者はビジネス開始前に VROM への登録義務と自社の個別シス

テムを望む場合を除いて、該当機器を取り扱うこれらのスキームに加入すればよい。

(b) 回収の仕組み

独自の物流網を持つ企業の場合:

販売業者が独自の販売流通網(通信販売等を含む)を持ち、物流システムが確立してい

る企業の場合、流通網を通して業者の廃品回収センターに集積された廃電気・電子機器

(WEEE)類は、登録している回収スキームと契約している輸送会社が引き取りに来る。

回収は原則無料で行われる。

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また、物流センターで機種の分別が行われている場合には分別ステーション(ROS)を

経ずに、NVMP の輸送業者に依頼して定期的に回収し、直接処理工場に配送することも可

能である。

独自の販売網を持たない小売業者の場合:

流通網を持たない小売業者(例えば、輸入代理店)はスキームに登録して上記の場合と同

様、輸送業者に回収してもらうことができる。または小売業者は一般消費者と同様に

WEEE を地方自治体に持ち込むことができる。あるいは小売業者は地域分別ステーション

(ROS)に直接持ち込むこともできる。ROS は通常地方自治体の 20 キロの範囲内に設置

されている。これらの回収自体は通常無料である。特別の場合として、新製品が消費者に

渡る前に何らかの理由で廃品として処理される場合は、持ち込む業者がその処理コスト(廃

棄税分)を負担することになっている。

最終消費者の廃棄方法:

消費者が WEEE を廃棄したい場合は、新しい製品と引き換えに古い製品を小売業者に

引き渡す、あるいは地方自治体の回収センターに持ち込む、という2つの方法がある。い

ずれの場合も無料である。さらに各地にある地域分別ステーション(ROS)では個人の持

ち込みも許可している。

集積された WEEE の回収・リサイクルシステム:

地方自治体にて回収された WEEE はスキーム専門輸送業者によって地域分類ステーシ

ョン(ROS)に搬送される。また、小売業者から回収された WEEE も同様にスキームの

専門輸送業者により ROS に搬送される。ROS では集められた電気・電子機器を、冷蔵庫、

洗濯機、小型音響機器、などの製品ごとに分別する。こうして分別された機器はそれぞれ

専門業者によって処理工場に持ち込まれ、分解される。分解工程では可能な限り原材料ご

とに分離され、環境に有害な物質は適切な処理がなされ、また再利用可能な物質はできる

限り「クリーン」な状態に戻される。こうしてリサイクル処理が行われた物質は業界にて

再利用されている。リサイクル率は分類ごとに異なるが、概ね 85%以上といわれている。

(c) EU 域内で国境を越える場合

原則、国内で販売された製品は二次製品として再生され輸出される場合を除いて、法規

に従い国内で廃棄されなければならない。

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WEEE の EU 域内での国境を越える取り扱いについては EU 規則(EEC)No 259/93

の規定に従うことが必要である。廃品の種類にかかわらず、国境を越えて輸送し、処理す

る場合には最終受け入れ先の国の許可が必要である。こうした申請は以下に記すセンター

ノヴェム・廃棄物処理実施運営局にて取り扱っている。

センターノヴェム・廃棄物処理実施運営局(SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer)

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Tel. (070) 373 50 00 Fax.(070) 373 51 00

URL: http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer

電子部品の不法投棄についての ICT-Milieu の発表によると、個人レベルの中古品売買

を中心に不法にこの国に持ち込まれる電気・電子機器が共同回収システムに持ち込まれて

おり、全国の自治体を通してこうした不法投棄の実態調査を毎年進めている。企業は否応

なしに回収された全機器に対して費用の負担を強いられている。不法投棄の取り締まりは

どの国でも規制が難しいが、オランダでは一層厳しく対処していくとの見解が発表されて

いる。

(d)民間コンソーシアム

NVMP と ICT Milieu の 2 つの回収制度があり、EU 指令の付則にある WEEE の 10 分

類のうち、電子機器・事務機・通信機器、医療機器、測定・制御機器の 3 分類は ICT Milieu

担当、その他は NVMP 担当となっていたが、2005 年 8 月よりコントロール・パネルやプ

ロセス制御機器など専門機器を取り扱うリサイクリング技術機器協会(RTA)が設立され

公式に活動を開始している。

なお、これらのスキームの活動範囲はオランダ国内に限定されている。

オランダ金属電気製品廃棄協会(NVMP)

Stichting NVMP

Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

E-mail: [email protected] URL: http://www.nvmp.nl/

NVMP の活動目的:

NVMP は 99 年の白物・茶物家電の廃棄に関する政令に基づき、民生機器と専門機器の回

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Page 71: 廃電気・電子機器(WEEE)リサイクル指令への 対 …...ユーロトレンド 2006.2 1 Report 1 概要 EU のWEEE リサイクル指令に対して、ほとんどの国で国内法は施行され(表1

収と廃棄処分を取り扱う非営利統一団体で、以下の目的で設立され 99 年 1 月より運営さ

れている:

・国内で廃棄された家電製品と専門機器の回収

・これら廃棄された製品のリサイクル

・廃棄業務全体の財務

・廃棄・回収の監視業務と VROM への報告

・各レベルとのコミュニケーション(製造業、輸入業者、販売業者および消費者)

製品別協会:

2004 年 8 月の WEEE 規則および政令の発効に伴い、NVMP の組織下にカテゴリー別

に機器類の回収と廃棄処分を取り扱う共同システムが設置された。製造者および輸入業者

は該当する協会に加盟することが推奨されているが、加盟は自由である。協会と同意書を

交わすことにより、回収・輸送・環境上適正なリサイクルだけでなく、国への届け出、保証

が協会によって行われ、法律上の義務が全うされる。このシステムへの申し込みはサイト

上のフォームに記入の上、そのまま提出すればよい。登録料は無料。現在の参加企業数は

1,200 社強となっている。

NVMP は製品ごとに、民生機器と専門機器の 2 分類がある。民生機器を取り扱う下部組

織は、白物、茶物、電気工具、換気、金属電子関係(裁縫、集中暖房、電気・電子楽器、

玩具)、電球・照明器具の 6 協会がある。

専門機器部門には、家庭医療・健康器具、大型家電・調理冷蔵冷凍機・自動販売機、測

定・制御機器、空調機器、商用電球・照明器具の 5 協会がある。こちらの製造者の義務は

2005 年 8 月 13 日から発効している。

なお、オランダでは 99 年 1 月から既に個別の廃棄コストを製品コストに上乗せする事

が義務付けられており、回収と環境上適正なリサイクルのコストの財源が確保されている。

製造業者および輸入業者の義務:

国内法令により以前から製造業者と輸入業者は使用済みの製品の引き取りと処理が義

務付けられており、またその廃棄プロセスの団体組織、資金調達方法を省庁に届け出て承

認を得ることとなっている。

この法令を受けてオランダ製造業会と輸入業者が共同で提案した廃棄と資金調達方法

が承認され、消費者に課せられた廃棄課徴金の積立による資金運営はこの非営利団体

NVMP を中心に行われている。

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このシステム登録者(製造業者と輸入業者)の義務としては、

・オランダ市場に出荷した製品数の報告(2 ヵ月ごとにアーンストアンドヤングに報告)

・オランダ市場に出荷した各製品からの廃棄課徴金請求に対する支払い(2 ヵ月ごと)

・次の流通網への製品廃棄に伴う課徴金の受け渡し

新製品に関する情報提供の義務:

・ 製造業者(あるいは輸入業者)は電気・電子機器の新製品を市場に出す前に以下の情報

を計画書として VROM に提供する義務がある。(2005 年 3 月-NVMP & FME-CWM

公布)

・ 該当機器が製品材料として再生使用可能であることを明確に表示すること。

・ 一般的表示事項の中に修理・保全・処理業者の必要に準じた製品の各種部品・材料の種

類、所在場所、安全に分解する方法を情報義務として開示すること。

・ 上記の表示が間違いないことを製品発売から 1 年以内に確証すること。

ICT-Milieu

Stichting ICT Milieu

P.O. Box 401,3440 AK Woerden

Tel: +31-348 482288

e-mail: [email protected] URL: http://www.ictmilieu.nl/

ICT-Milieu の活動目的:

98 年から情報通信機器の共同回収システムがスタートしていたが、増大する環境への対

応に答えるため 2001 年に協会として正式に設立された。ICT Milieu に登録している企業

数は主に IT、電話事業、事務機の 209 企業(2005 年 11 月末現在)で、とりわけ廃棄処

分、梱包、限定物質の使用に関する要求事項を満たすよう努めている。

業界の指導的立場にあり、国際間の諸問題や環境の諸事の調整も行っている。加盟企業

への助成としては、

・ICT の回収システム

・ICT クラスター梱包材のコーディネート

・ヘルプデスク

・ワークショップの開催

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関係する機器としては、コンピューター、計算機、モデム、マウス、キーボード、プリ

ンター、コピー機、ファックス、タイプライター、郵便印刷機、電話機、携帯電話端末、

その他の機械が対象となっている。

製造業者および輸入業者の義務:

このシステム登録者(製造業者と輸入業者)の義務として NVMP と異なる点がある。

即ち、

・オランダ市場に出荷した製品重量の報告(3 ヵ月ごとにアーンストアンドヤングに報告)

・ 回収された製品重量を上記届け出に基づく市場寡占率から分担金が請求される。その

負担額は回収された廃製品重量(kg)で処理され、現状 1kg 当たり約 50 ユーロセン

トとなっている。なお、リサイクルは Mirec が一手に取り扱っている。

リサイクリング技術機器協会(Recycling Technologische Apparatuur, RTA)

Stichting RTA

Postbus 2099, 3800 CB Amersfoort

telefoon: (033) 465 75 07

e-mail: [email protected] URL: www.stichtingrts.nl

オランダの技術・産業業界(FHI)が設立した専門機器のみを扱う非営利協会で、製品

としては測定・分析装置、医療機器および制御装置・パネル等の産業機器に関する運営と

共同回収を専門に扱い、2005 年 8 月 13 日より製造者・輸入業者のためのシステムとして

活動している。現在の登録企業数は 260 社。

活動目的:

・国内で廃棄された専門機器の回収

・ これら廃棄された製品のリサイクル

・ 廃棄業務全体の財務

・廃棄・回収の監視業務と VROM への報告

・各レベルとのコミュニケーション(製造業、輸入業者、販売業者および消費者)

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登録業者は他のシステムと同様に 2005 年 8 月 13 日以降に上市した製品に KCA-ロゴを

表示し、リサイクル・コストが賄われていることを示さなければならない。登録業者は RTA

に対し販売した機器の重量に応じた廃棄税を支払うシステムとなっている。この廃棄税に

よって 2005 年 8 月 13 日以前に上市した製品のリサイクル・コストも賄うこととなる。

ただし、消費者に対する製品価格にどのように明示料金(ビジブル・フィー※)を上乗

せするかは製造者・輸入業者の自由となっている。入会すると年会費の支払いがあるのが

他のスキームと異なる。

※ ビジブル・フィー(Visible Fee):WEEE の処理コストとして明示された料金。

3. 各プレーヤーの対応状況・問題点

オランダは、一般に法令の発効前に、法制度整備のための関連準備を進めるという基本

姿勢をとっており、EU 指令発効以前から国内法の整備を進めていた。98 年には EU 諸国

に先立ち、使用済み白物・茶物家電の引き取り・処理に関する製造者責任を規定した最初の

国でもある。法令の発効と同時にさまざまな製品の回収と処理に関するシステムが導入さ

れ、その後事務機器についても整備され、現在も改善が進められている。例えば、2006

年1月からはすべての梱包材の回収リサイクル法、7月からは製造過程での有害物質の使

用制限が施行される。

(a) メーカー、電気・電子製造業界団体

メーカーおよび輸入業者の大部分は該当する製品に応じてスキームに登録しており、共

同システムを利用している。登録企業数はNVMPが 1,200社強、ICT Milieuが 209社(2005

年 11 月現在)、RTA 協会が 260 社(2005 年 12 月現在)となっている。

例外として、公表されている一例に、日立データ・システムズ欧州 b.v.(HDS)がある。

HDS は大型のデータ・ストレージ・システムを特定の企業に販売しており、使用済み機器

の回収については自社で、リサイクルのシステムについては 91 年から Meijer Computer

Recycling と共同で構築しており、センターノヴェム(2005 年7月 26 日付書簡)により、

許可を得ている。この書簡では他社の製品を扱う場合について WEEE 規則の解釈が述べ

られている。HDS では顧客の要望に応じて他社製品も HDS 負担で処理している。なお、

HDS でのリサイクル率は 95%となっている。

同様に韓国系企業 ilShin Europe は自社の電気・電子医療機器の回収・リサイクルを提

携先の業者と専業として行うことを申請し、2005 年 10 月 31 日付書簡により、許可を得

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ている。なお、白物・茶物製品について、輸入業者が販社から自社の不良品を引き取った

場合、あるいは修理センターから廃製品を受け取った場合等についての特別の規定はない

が、各輸入業者は NVMP に原則有償で引き取らせている。

廃棄税(ビジブル・フィー)に関して、NVMP には製品グループごとの協会それぞれが

取り決めを行っている。例えば、白物家電の協会ではフィリップス、ソニー、パナソニッ

クなどを中心とした企業が、テレビと DVD についてのみビジブル・フィーを課し、その

回収費用でその他の白物家電の回収コストも賄うというルールを生み出して煩雑さを解消

している。空調機器協会では回収コスト(ビジブル・フィー)の上乗せに関するルールが

2005 年 12 月 1 日から実施されて 1 ユニット当たり一律 10 ユーロ(付加価値税込み)が

消費者に課せられることとなった。

マーキング等の規制については他のカテゴリーと同様に 2005年 8月 13日から実施され

ている。個々の機器の適用に関する解説および事例は VROM のウェブサイトに詳細説明

がある。

(b)小売業者

小売業者は一般家庭から WEEE を回収した場合には、流通チェーンに戻すこともでき

るが、通常、地方自治体に持ち込むか、NVMP もしくは ICT Milieu に連絡して引き取っ

てもらうことが可能である。小売業者としてはいずれの場合も引き取りに際してエキスト

ラのコストは掛からない。小売業者は新たに製品を販売する際に、一般家庭のものに限り

これと同種の廃製品の引き取りを無料で行う義務がある。

白物・茶物家電製品については 2005 年 8 月 13 日以降に上市した機器について回収コス

トを製品価格に上乗せして消費者から徴収している。このコストは流通業者・販社に、ま

た最終的に製造者あるいは輸入業者にフィードバックされる。

なお、販社では引き取った廃製品についてシステムに回収させる、あるいは自治体に持

ち込む以外に、現実には中古品としての回収や、特殊材料の回収・処理、あるいはパーツ

を再利用することも行われている。特殊な機器の解体方法については製造業者・輸入業者

は解体業者に説明をする義務がある。

(c)地方自治体

自治体は個々に、あるいは隣接自治体と共同で、個人、小売商、流通業者から無料で廃

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製品を回収するステーションを設けなければならず、その規模は滞留時間を考えて十分大

きなものでなければならないと規定されている。全国の自治体では既にその設置を終了し

ていると報告されている。

地方自治体が WEEE に関して消費者に通常用意している設備は、

・KCA デポ (家電製品等の持ち込みデポ)

・大型家電の引き取りサービス(消費者は無料だが、企業は有料となる)

・ChemoCar(小型家電等の回収のため地域内を定期的に巡回する車両)

なお、バッテリーについては消費者が個別にコンテナ(スーパー等に設置してある)に

廃棄することとなっている。

VROM によると、現在自治体に廃棄機器を持ち込む際に、少量の持ち込みについては自

由であるが、将来的には個人の場合は ID、 企業の場合は協会登録番号を照会することに

なろう、とのコメントがあった。

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