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H20年度 海外輸入制度調査

カナダにおける

加工食品の輸入制度

2008 年 10月

トロント・センター

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目 次

1.HSコード別 輸入規制概要 ................................................... 4

1-1.魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 ............... 4

1-1-1.魚および缶詰等魚加工食品 ......................................................................... 4

1-1-2.輸入者が満たさなければならない条件 ....................................................... 5

1-1-3.コード・マーキング .................................................................................... 6

1-1-4.包装 .............................................................................................................. 6

1-1-5.ラベル表示 ................................................................................................... 6

1-1-6.添加物および原料 ........................................................................................ 7

1-1-7.化学汚染物質 ............................................................................................... 7

1-1-8.天然毒素 ...................................................................................................... 7

1-1-9.その他 .......................................................................................................... 7

1-2.肉の加工品に関する規制 ........................................................................................ 8

1-3.穀物、穀粉、でん粉、またはミルクの調製品およびベーカリー製品 ................... 8

1-3-1.輸入規制品目 ............................................................................................... 8

1-3-2.ラベル表示 ................................................................................................... 9

1-3-3.容器・包装基準............................................................................................ 9

1-3-4.原料などの成分(残留農薬および添加物など) ............................................ 9

1-3-5.輸出者側で留意すべき事項 ......................................................................... 9

1-4.果物および野菜の調製品 ...................................................................................... 10

1-5.ナッツ調製品 ......................................................................................................... 11

1-6.各種の調整食料品 ................................................................................................. 11

1-6-1.輸入規制品目 ............................................................................................. 11

2.食品ラベルに関する規制 ................................................... 13

2-1-1.品名 ............................................................................................................ 13

2-1-2.容量 ............................................................................................................ 13

2-1-3.販売業者の名前および住所 ....................................................................... 14

2-1-4.成分表記 .................................................................................................... 15

2-1-5.原料品名 .................................................................................................... 15

2-1-6.成分(原料の成分)の表示 ....................................................................... 15

2-1-7.アレルゲンの表記 ...................................................................................... 15

2-1-8.加工助剤の表記.......................................................................................... 16

2-1-9.栄養表記 .................................................................................................... 17

2-1-10.賞味期限 ................................................................................................. 19

2-2.魚および魚調整品用ラベル規制 ........................................................................... 20

2-2-1.その他の必須情報 ...................................................................................... 23

2-2-2.栄養表記 .................................................................................................... 25

2-3.野菜および果物の調製品 ...................................................................................... 27

2-3-1.品名 ............................................................................................................ 27

2-3-2.容量 ............................................................................................................ 27

2-3-3.容器サイズ規格.......................................................................................... 28

2-3-4.場所 ............................................................................................................ 29

2-3-5.文字サイズ ................................................................................................. 29

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2-3-6.言語 ............................................................................................................ 29

2-3-7.品質等級 .................................................................................................... 29

2-4.カナダ以外の国で設定されている品質等級に関して ........................................... 30

2-4-1.場所 ............................................................................................................ 31

2-4-2.文字サイズ ................................................................................................. 31

2-4-3.言語 ............................................................................................................ 31

2-4-5.野菜のサイズ等級 ...................................................................................... 31

(1)サイズ等級の使用 ................................................................................................. 31

(2)サイズ等級の表示 ................................................................................................. 31

2-4-6.原料の表示 ................................................................................................. 32

2-4-7.名前および住所.......................................................................................... 32

2-4-8.原産国 ........................................................................................................ 32

2-4-9.製品コード ................................................................................................. 33

2-5.特殊ラベル用語 ................................................................................................. 34

2-6.ラベルの登録 .................................................................................................... 34

2-7.ラベル登録の手続き.......................................................................................... 34

2-8.輸送コンテナ .................................................................................................... 35

3.食品の包装に関する規制 ................................................... 36

3-1.規格容器サイズ ................................................................................................. 36

4.食品添加物に関する規制 ................................................... 37

5.残留農薬に関する規制 ..................................................... 38

6.参考情報源 ............................................................... 39

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カナダにおける加工食品の輸入制度

1.HSコード別 輸入規制概要

1-1.魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

HSコード :1603.00、1604.12 等

1-1-1.魚および缶詰等魚加工食品

- 魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調整品は 「Fish

Inspection Act and Regulations 」に定められた 規制に 準拠する必要があります。Fish

Inspection Act and Regulations は、製品の質およびラベル、容器、品質等級および商品

の安全性に関する規制です。

- 輸入者は Canadian Food Inspection Agency (CFIA)より発行される Fish Import

License あるいは Quality Management Program Import (QMPI) ライセンスを輸入前に取得

する必要があります。

- 輸入者は、製品輸入前あるいは輸入後 48時間以内に製品の種類、量、製造者名、原産

国、および輸送の際のそれぞれの製品の保管場所を CFIA に所定フォームにて (Import

Notification Form)届け出る手続きが必要です。CIFA はこれらの製品に対し、検疫検査を

行います。

- 輸入者は、全ての積荷を正確に追跡できるように完全な情報を保持していなければなり

ません。また輸入する全ての缶詰製品および調理不要の製品の製造プロセスおよび管理に関

する情報を保持している必要があります。

- Quality Management Program Import (QMPI) ライセンスを取得するには、次の要件を

満たす必要があります。

輸入者は、CFIA によって設定された製品検疫頻度、方法および基準の要求事項を満

たすことのできる、仕様に合った品質管理システムを作成する必要があります。

CFIA によって受理された後は、書面に記された QMPI を実行し、準拠する必要が

あります。

輸入者は全ての製品検査結果を CFIA に提出しなければなりません。

- CFIA は監査および視察を行い、ライセンスの条件を満たしているかどうか確認します。

- 缶詰製品に関しては、処理を行った設備とそれぞれの製造コードに対するコンテナの数

を記載したコード・リストを輸入通知と一緒に提出する必要があります。

- 各積荷に関する適切な書面での通知がなかった場合、CFIA による執行行為(警告書の

発行、製品拘留、ライセンス取り消し、法的措置)等がなされる場合があります。

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1-1-2.輸入者が満たさなければならない条件

<基本条件>

- 以下の項目は QMPI を所得している輸入者も含めた全ての輸入者に適用され、CFIA に

よる検査対象となるため、3年間記録を残しておく必要があります。

また、輸入会社のシステムが、リコール、クレームおよびプロセス・コントロールの要項を

満たしていることを証明する情報をライセンスの申請書と一緒に提出しなければなりません。

(1)リコール・システム

輸入者は、流通から最初の販売ポイントまでの記録を保持しておく必要があります。同

記録には最低でも、製品を販売した相手の名前と住所および輸入者から輸送された日付

が含まれていなければなりません。輸入者は、流通状況をロット番号あるいはコードで

追跡します。また、カナダの規制に適合しなかった製品の破棄に関しても記録する必要

があります。

(2)クレーム

輸入者は、クレームを受けた場合その内容、クレームに対して行われた審査および処置

を記録する必要があります。クレームが妥当なものであった場合、取られた対処および

再度同じ問題が発生しないために施行された方策も記録します。また、正当なクレーム

に対して調査を始めた時点で CFIA に通知をしなければなりません。

(3)プロセス・コントロール

缶詰食品および調理不要(ready-to-eat )食品 に対して、カナダの要求に沿う適切な

処置が取られているかどうかの証明および資料を調査のために提出する必要があります。

<缶詰の魚>

製造者が「Canned Fish Process Control Form)を事前に提出あるいは最初の荷積みに添

付し、カナダの輸入者はそのコピーを保存しておく必要があります。同製品のその後の荷積

みに関しては、CFIA が要求した場合には文書を提出できるようにしておく必要があります。

プロセス・コントロールがカナダの規制に適合していることを示す内容でなければならず、

具体的には、熱処理方法や密封方法、容器の品質等についての規格基準要求を満たすもので

あることも示します。

<調理不要 (ready-to-eat)魚>

製造者が「Ready-to-Eat Process Control Form)を事前に提出、あるいは最初の荷積み

に添付し、カナダの輸入者はそのコピーを保存しておく必要があります。同製品のその後の

荷積みに関しては、CFIAが要求した場合に文書を提出できるようにしておく必要がありま

す。この文書では、製品の安全性を保つためにどのような方法で製造処理を行い、病原菌を

除去、滅菌あるいはコントロールしたのか等を記載します。

検疫検査において、缶詰や調理不要魚に関する安全性が疑われる状態が認識された場合には、

輸入者は優先的に処理方法に関する追加情報を提供しなければなりません。

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※ 輸入が禁止されている種目:

- フグ科に属するフグおよび藻屑蟹属淡水モズクガニの輸入は禁止されています。

※ チョウザメおよびキャビア:

- チョウザメおよびその卵は、Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) によって規制されています。そのため、チョウ

ザメおよびキャビアの輸入には特別な輸入制限が設けられています。

- また、ショートノーズ・スタージョンおよび(Acipenser brevirostrum) バルティッ

ク・チョウザメ (Acipenser sturio) の肉およびその卵を商用目的で輸出することは禁じ

られています。

- その他のチョウザメに関しては、輸出国が CITES 輸出許可を発行している場合に限り、

商用貿易が認められていまが、真正な CITES 輸出許可が必要です。

- CITESに関する詳細は、以下のサイトを参照ください。

Canadian Wildlife Services of Environment Canada

TEL: 1-819-997-1840 URL: http://www.cites.ec.gc.ca/

1-1-3.コード・マーキング

- 魚の容器を輸送するコンテナには、製造年月日、原産国、製造者名を明確に記載する必

要があり、この情報がコードで記載されている場合には、輸入者はコードの読み方を提供す

る必要があります。

- また、缶詰、調理不要(Ready-to-eat) 魚、軟体動物貝類製品等の高リスク魚製品

(適切に調理あるいは処理されていない場合、人体への甚大な健康脅威をもたらす可能性が

ある種目)に関しては、製造者名および各製造コードにコンテナ数を示す必要があります。

1-1-4.包装

- 食用目的でカナダに輸入される魚は清潔で丈夫な容器で包装する必要があります。3.

「食品の包装に関する規制」を参照ください。

1-1-5.ラベル表示

- 魚および魚調整品のラベル規制に関しては、Food and Drugs Act / Food and Drug R魚および魚調整品のラベル規制に関しては、Food and Drugs Act / Food and Drug Regulations (FDA/FDR) および Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (CPLA/CPLR)のほか Fish Inspection Act (FIA) および Fish Inspection Regulations (FIR) に記載されています。

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※ CFIA はカナダのラベル情報に詳しい関係者にラベル情報を予め確認してもらうことを

推奨しています。 なお、CFIA のラベル審査は有料です。

1-1-6.添加物および原料

Canadian Food and Drug Regulations の Division 21 Marine and Fresh Water Animal

Products および Division 16 の表に記載されている添加物および原料以外のものを魚加

工品に加えることはできません。詳細は4.の「食品添加物に関する規制」を参照ください。

1-1-7.化学汚染物質

魚加工品は化学汚染物質の量が カナダのガイドラインに沿っているかどうか検査されます。

これらの検査では、環境汚染物質である水銀(許容値 0.5 ppm)、ポリ塩化ビフェニル(許

容値 2ppm)、DDT およびその誘導体 (5ppm)などが規定を超えてないか検査されます。

水産養殖魚加工品は、治療剤のレベルがカナダのガイドラインを越えないことが必要です。

1-1-8.天然毒素

ヒスタミン、麻痺性毒素、ドウモイ酸、シガテラ毒等の自然的に発生する生物学的有害物質

も許容範囲を超えてはなりません。詳細は、5.「残留農薬に関する規制」を参照ください。

なお、低酸度缶詰魚用の容器の質に関して、缶詰の魚は、カナダの必要条件に応じて適切に

密封される必要があります。条件を満たしているかどうかは、目視検査およびその他の方法

で確認されます。

1-1-9.その他

- 製品の検疫および審査には料金がかかります。ラベルに関する検査も同様です。

- CFIA のサイトでは、検疫の頻度に関する情報、Quality Management Program for

Importers (QMPI) に関する情報、Fish Inspection Regulations や料金表などの情報を掲

載しています。

Canadian Food Inspection Agency

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml

【参考情報】

魚および魚製品の輸入に関する規制ガイド

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/guidee.shtml

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Fish Import Licenses 申請書

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/appdem.pdf

Fish Import Licenses 申請書の記入方法 (一番下、ANNEX A)

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/guidee.shtml

魚製品輸入告知フォーム ( Fish import Notification form)

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/notiavis.pdf

魚製品輸入告知フォームの記入方法

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/notinste.shtml

缶詰の魚用プロセス・コントロール・フォーム ( Canned Fish Process Control Form)

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/cancone.pdf

調理不要製品のプロセス・コントロール・フォーム (Ready-to-Eat Process Control Form)

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/readprete.pdf

1-2.肉の加工品に関する規制

カナダでは、日本からの肉の加工品(食用目的)輸入は許可されていません。

日本からカナダ向けの食肉輸出に関しては、日本とカナダ政府の間で食肉検査に関する相互

協定が締結され、カナダの衛生基準に合致した合格機関として認定された食肉加工施設で製

造した加工品でないとカナダにおいて輸入通関をすることが出来ません。

2008年 10月現在、冷蔵・冷凍の牛肉は、日本にあるカナダ CFIA検査済みの認定施設から

輸出が可能です。食肉加工品(ソーセージ等)については、CFIA検査済みの認定施設が存在

しないため、輸入許可がされていないのが現状です。

1-3.穀物、穀粉、でん粉、またはミルクの調製品およびベーカリー製品

HSコード:1901.90、1902.11、1903.00、1904.20、1905.90 等

1-3-1.輸入規制品目

- HSコード 1901.90 の品目ついては、製品によって輸入許可を取得する必要がある場合

があります。ミルクの調製品(37.25.06 アイスミルクミックス)などが該当します。

1901.10 の幼児用ミルク製品については Canadian Food Inspection Agency (CFIA)にお

問い合わせください。

- HS コード 1902.11、1905.90 の品目については、加工製品に肉あるいは肉加工品が含

まれる場合には輸入できません(日本からの肉加工品の輸入は実質禁止)。魚あるいは魚加工

品が含まれる場合には「Fish Import License」の取得が必要になります。

- HSコード 1903.00、1904.20の品目ついては、特に輸入規制はありません。

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1-3-2.ラベル表示

- 表示ラベルは英語と仏語で併記しなければなりません。

- 表示事項は品名、容量、販売者の名称および本社所在地(輸入品についてはカナダ輸入

業者または輸入業者の表示部周辺に原産国表示またはカナダ国外の輸出業者(名称と住所)の

いずれかを表示)等。詳細は2.「食品ラベルに関する規制」を参照ください。

1-3-3.容器・包装基準

消費者が容量を誤認しないように容器を充填すること、また、パッケージデザインおよび表

示は消費者に容量や品質について誤解を与えない形で製造、表示されなければなりません。

詳細は3.「食品の包装に関する規制 」を参照ください。

1-3-4.原料などの成分(残留農薬および添加物など)

原材料の成分は食品医薬品規制によって規制されています。残留農薬規制については同規制

の Part B Division 15、食品添加物、着色料については Part B Division 16に詳細が記載

されています。詳細は5.「残留農薬に関する制度」を参照ください。

1-3-5.輸出者側で留意すべき事項

(1)製品の輸送に際して注意すべき基本条件

1) 危険な化学物質(重金属など)や病原菌、ガラスや金属破片などの混入に注意すること。

2)申告していないアレルゲンの混入に注意すること。

(例:ナッツ類、ゴマ、牛乳、卵、魚、甲殻類、大豆、小麦、亜流塩酸)

3)消費者包装表示法/規制に基づいた包装、表示、構成がなされていること。食品医薬品法

の要件に基づく食品安全基準を満たしていること。

4)米国認可の「栄養表示」は認められていないので注意。カナダの消費者包装表示法に準拠

すること。

5)木製梱包材を使用した輸送の場合、木製梱包材に植物検疫証明書の添付などの処置が必要

です。

(2)他法令に関わる規制

カナダでは食品医薬品法に基づき、食品が薬品として認可されていない場合、「~に効く」

などの効能を表示することは許可されていないため、包装表示に注意すること。

(3)船積み前検査は必要とされていません。

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1-4.果物および野菜の調製品

本項で定義しているのは次の製品です。

‐等級付けがされた果物缶、果物加工製品および野菜加工製品(りんごジュースなど)

‐等級付けがされた冷凍果物および野菜(アスパラガスなど)

‐識別基準を満たす果物および野菜加工品(ジャムなど)

‐その他の規定容器サイズが存在する加工製品(野菜スープなど)

果物調整品 HSコード例:2006.00

野菜調製品 HSコード例:2002.10

日本からの果物および野菜加工品について特段の輸入制限はありませんが、製品を輸入する

には以下の条件満たす必要があります。

(1)製品が最低限の品質等級 (Minimum Grade)および識別基準 (Standard of

Identity)を満たしていること。

- Processed Products Regulations の Schedule I に、該当する調製品に関する品質

等級に関する情報が記載されています。例えば「缶詰とうもろこし」には3つの等級

(Canada Fancy、Canada Choice、Canada Standard=最も低いランク)があり、カナダに果

物調製品を輸入するには、最低でもこの一番下のランクの品質基準を満たしている必要があ

ります。

- 果物調製品がカナダで再パッケージされず輸入時のままのパッケージで販売される場合、

与えられる等級は Canada という言葉が Gradeという文字に置き換えられます。例えば上述

の缶詰とうもろこしの場合には Fancy Grade、Choice Grade、Standard Grade となります。

- Processed Products Regulations で規制される製品の中には、等級が規定されていな

いものがあります。これらの製品には識別基準(Standard of Identity)が使われています。

これは、ジャム “ jam” などの品名を使用する場合、製品が特定の品名を使用するための

成分仕様基準を満たしていることを示すものです。

(2)製品が容器サイズ規格に準拠していること。

特定の製品に使用する必要があるサイズ規格は 、「Tables of the Maple Products and

Processed Products Regulations」 に記載されています。容器規定は、サイズが金属容器

のサイズおよび容量、または容量のみによって決められています。

(3)製品が野菜および果物の調製品のラベル表示、容器・包装の基準を満たしていること。

カナダのラベル表示、容器・包装の基準は、消費者包装表示法および規制によって規定され

ています。詳細は「Guide to Food Labelling and Advertising」 の 11章および 13章をご

確認ください。

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- 以上を満たした輸入者は、事前に Canadian Food Inspection Agency(CFIA)より輸入

許可書(Import Declaration、CFIA/ACIA 4560) を用意し、輸入者あるいは委任代理人が署

名をしたものを 2枚 出荷品に添付する必要があります。

- 輸出者は、Import Declaration の検査のための費用を出荷毎に支払う必要があります。

支払い方法に関しては、以下の CFIA オフィスにお問い合わせください。

CFIA Accounts Receivable

P.O. Box 6199

1100 Main Street

Moncton, NB E1C 1H4

電話: 1-888-677-2342

ファックス: 1-506-851-6557

1-5.ナッツ調製品

HSコード 2008.11、2008.19 等

輸入ライセンスや事前許可は特に必要ありません。

通関手続き、ラベル表示、残留農薬、輸出者側で留意すべき事項等は、概ね前項と共通です。

<注意点>

- Canadian Food Inspecton Agency (CFIA) は、北アメリカ以外の国から輸入されるピー

ナッツおよびピーナツ・バター製品に Food and Drug Regulation が定める限度値を大幅に

超えるアフラトキシンが含まれているケースを確認。アフラトキシンは強力な発ガン物質で、

カナダではナッツおよびナッツ製品に対して許容される最大限度値は 15 ppb までとされて

います(Food and Drug Regulations -B.01.046 (1) (n) )。限度値を超える物質を含む

ナッツおよびナッツ製品の輸入は許可されません。

- HS コード 2008.11.20.80.02 のピーナツバター製品に関しては、 Consumer Packaging

and Labeling regulations (CPLR) によって容器の規格サイズが容量に応じて決められてい

ます。また、ピーナッツは新しい袋でパッケージする必要があります。詳細は3.「食品の

包装に関する規制」を参照ください。

- 食品医薬品規制- ナッツ(Food and Drugs Regulations- Nuts):セクション B.01.046

1-6.各種の調整食料品

HSコード:2101.11、2102.10、2102.20、2103.30、2104.20、2105.00、2106.90 等

1-6-1.輸入規制品目

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- HSコード 2101.10、2102.10、2102.20 に属する製品に関しては、特段の輸入制限はあ

りません。ラベル表示、容器・包装規制、その他項目はこれまでの項と概ね共通です。

- HS コード 2103.30 に関しては、製品によっては輸入許可を必要とする場合があります。

(例:2103.30.21.11 マスタード調製品)。さらに同製品については、野菜の加工品用ラ

ベル、容器規制に準拠する必要があります。

- HS コード 2104.20 に関しては、製品によっては輸入許可を必要とする場合があります 。

2104.20.20.56 の幼児用ミルク製品に関する規制は CFIA にお問い合わせください。

- HS コード 2105.00 に関しては、製品によっては輸入許可を必要とする場合があります。

乳製品(2105.00.37.75 アイスクリームおよびその他の乳製品)などが該当します。

- HS コード 2106.90 に関しては、各種さまざまな製品が含まれるため、製品によっては

輸入許可(例:乳製品)を必要とする場合があります。

<参 考>

【根拠法】

消費者包装表示法(Guide to the Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations)

http://www.competitionbureau.gc.ca/epic/site/cb-bc.nsf/en/01248e.html

食品医薬品法(Food and Drug Act)

http://laws.justice.gc.ca/en/F-27

食品医薬品規制(Food and Drugs Regulations)

http://laws.justice.gc.ca/en/F-27/C.R.C.-c.870/index.html

カナダ農産物法(Canada Agricultural Products Act)

http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/index.html

乳製品に関する規制 (Dairy Product Act )

http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/SOR-79-

840//?showtoc=&instrumentnumber=SOR-79-840

【関係機関】

歳入庁(Canada Revenue Agency):http://www.cra-arc.gc.ca/

国境サービス庁(Canada Border Services Agency):http://www.cbsa-asfc.gc.ca/

カナダ食品検査局(Canadian Food Inspection Agency):http://www.inspection.gc.ca/ 検査局(Canadian Food Inspection Agency):http://www.inspection.gc.ca/

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2.食品ラベルに関する規制

本項目は、食品ラベルおよび広告ガイドラインに基づく食品ラベルに関する基本情報

(2003年 食品ラベルおよび広告ガイドライン 第 2章)に記載されています。

- 野菜、果物、およびそれら加工品、魚、甲殻類、軟体動物、水棲無脊椎動物加工品につ

いては、それぞれ別のラベル規制があります。

- 食品ラベルには、以下の情報を記載する必要があります。

品名

容量

販売業者の名前および住所

成分表記

栄養表記

賞味期限

- 販売業者の名前および住所以外の情報は、全て英語とフランス語で併記する必要があり

ます。販売業者の名前および住所は、英語あるいはフランス語のどちらかで記載します。

2-1-1.品名

Food and Drug Regulation (FDR) で規定されているもの。

その他の連邦規定で定められているもの。野菜・果物の場合には Processed

Products Regulations (PPR)、 魚・魚加工品の場合には Food and Drug Act

(FDA) や Fish Inspection Act(FIA)によって定められています。

また、規定されていない場合でも一般的に使用されているものがあります。

- 小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高さになるように、メインラベルに

英語とフランス語で品名を記載します。

2-1-2.容量

- 容量の表記は、数字以外の情報は小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高

さになるように、メインラベルに英語とフランス語で記載します。

- 数字に関してはラベルの大きさによって文字サイズが異なり、また、太文字で記載する

必要があります。

- 以下の表に合わせて数字の文字サイズが決定されます。

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ラベル表示面積 数字の高さの最小限度

平方センチ 平方インチ ミリメートル インチ

32 5 1.6 1/16

> 32 to 258 > 5 to 40 3.2 1/8

> 258 to 645 > 40 to 100 6.4 1/4

> 645 to 2580 > 100 to 400 9.5 3/8

> 2580 > 400 12.7 1/2

- 容量は、メートル法を使ってメインラベルに英語およびフランス語で記載します。次の

単位は、バイリンガル(英語・フランス語共通)として認められています。単位の後ろには

ピリオドなどを追加してはなりません。

g – グラムを表す

kg – キログラムを表す

ml、mL あるいは - ミリリットルを表す

l、L あるいは - リットルを表す

- 容量が 100以下である場合は 2桁にし、それ以上の場合には 3桁に四捨五入します。

例:

453.59 は 454 にする。

85.6 は 86 にする。

6.43 は 6.4 にする。

- 容量に関する誤差の許容範囲は「Consumer Packaging and Labelling Regulations」

の SCHEDULE 1 の PART 1から PART XIIに、それぞれの容量申告方法に基づく表が記載さ

れています(例:個数単位で容量を申告する製品は PART XII)。

2-1-3.販売業者の名前および住所

- 輸入品の場合は、輸入業者または輸出業者の名前および住所を、パッケージの底面以外

の場所のどこかに、小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高さになるように英

語あるいはフランス語で 記載します。

- パッケージにカナダの輸入代理店の名前が記載されている場合は、住所の前に

"imported by/importé par" あるいは "imported for/importé pour" を追加するか、カナ

ダの名前および住所のすぐ横に製品の原産国を記載する必要があります。

- 外国の輸出業者の名前を記載する場合は、住所に国名を入れて記載します。

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2-1-4.成分表記

製品に複数の原料が含まれる場合、基本的に使用されている原料の重さが重いものから順番

に英語およびフランス語で記載する必要があります。しかし、以下については成分表記下方

に順不同で記載することができます。

-スパイス、調味料(塩は除く)、ハーブ、天然/人工調味料、風味活性剤、食品添加物、

ビタミンやミネラルおよびそれらの誘導体、塩

2-1-5.原料品名

- 原料およびその成分も Mandatory Common Names of Ingredients and Components, Annex 2-1 * に準拠して成分表記に記載する必要があります。

- 原料として使用されている、特定の食物および特定の部類に属する食物も Class Names for Ingredients, Annex 2-2* に基づいて部類名で記載します。 - また、消費者の食の安全を守るため、CFIAでは原料の品名に素材を加えて記載するこ

とを推奨しています(例:hydrolysed soy protein、 wheat starch、modified wheat starch、soy lecithin )。

- ビタミン、ミネラル、食品添加物および風味活性剤が製品に加えられている場合には、

含まれる有効成分の品名を使用して記載します(例:ビタミン A パルミテート)。

- イースト調製品は、「イースト」と表示します。

2-1-6.成分(原料の成分)の表示

- 原料の成分の表示は、次の方法で表示します。

原料名の横に括弧をつけて表示、あるいは

製品に使用された重量の重い順に原料と同じように原料そのものを表示せずに成分

のみ表示する。

- 多くの食品は原料として使用された場合にはその素材の表示をする必要はありません。

これらの表示が必要ない食品リストは「Ingredients Exempt from Component Declaration、

Annex 2-3」に記載されています。

- 風味調味料やシーズニングを含む特定の食品調味料が食材として使用されている場合、

その成分のほとんどの表示を免除(同上 Declarations, Annex 2-4(a) * )されますが、

塩、グルタミン酸ナトリウム、加水分解植物タンパク質、アスパルテーム、塩化カリウムお

よび 完成品に対し重要な役割を果たしている、あるいは、完成品になんらかの影響がある

と考えられる成分は、原料と同じように表示されなければなりません。例:風味活性剤

( Component Declarations, Annex 2-4 of this Guide、セクション (b) および (c) )

2-1-7.アレルゲンの表記

次の食品および同加工品が製品に含まれる場合は、必ず原料として表示します。

ピーナツ

ツリーナッツ (アーモンド、ブラジルナッツ、カシュー、ヘーゼルナッツ、マカデ

ミアナッツ、ピーカン、ピスタチオ、くるみ)

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ゴマ

牛乳

魚、甲殻類 (例: カニ、伊勢海老、ロブスター、エビ) 貝類 (例:アサリ、 ムー

ル貝、牡蠣、ホタテ)

大豆

小麦

亜硫酸塩

2-1-8.加工助剤の表記

加工助剤はラベルに表記する必要はありません。

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2-1-9.栄養表記

栄養成分表は英語とフランス語で表示する必要があります。

以下に複数のフォーマット例があります。

標準フォーマット

表1 (英語)

表 1 (フランス語)

上記例はあくまでも説明用資料です。

英語・フランス語バイリンガル表記例

表 2 (バイリンガル版)

上記栄養成分表はあくまでも説明用資料です。

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上(表 1および 2)の栄養成分表サンプルには、栄養成分表の必須項目が正しい順序で表示

されています。

栄養成分表に追加することができる補足情報の例

表 3 この栄養成分表は説明用としての使用に限ります。

上記サンプル表で記載している補足情報(カロリー情報等)は、殆どの場合オプショナルで

すが、製造者が製品に関して特定の栄養に関する主張や健康に関する主張(ダイエットなど)

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をしたい場合は、それらの主張に伴う情報を補足して追加する必要があります。栄養表記表

に記載しなければならない必須項目のルール(フォント、記載順序、フォーマット等)に従

って追加情報も記載される必要があります。

"追加情報”を必ず記載しなければならない場合

通常、追加情報の記載はオプショナルですが、次の場合には追加情報を加えることが必ず

必要です。

a)

オメガ-6、オメガ-3および単不飽和の脂肪酸のうち、ひとつでも広告あるいはラベル

で表示する場合には全て表示しなければなりません。ラベル上にひとつでも脂肪酸の

名前を出す場合は、それが栄養表記の外であっても広告上であっても 3種類すべての

脂肪酸の名前を表示する必要があります。[B.01.402(3)];

b)

上表 3に記載された栄養素に関しては、ラベル、成分リスト、広告を問わず、どこで

触れられている場合(参照にされている、明言されている、指摘されている等)であ

っても必ず表に追加する必要があります。[B.01.402(4)];

c)

カリウム塩が含まれている場合、および、食塩やナトリム含有量に関して触れられて

いる場合は、カリウム塩の表示をしなければなりません。 [項目 31 - 36 B.01.513,

B.01.402(5)];

d)

パッケージされた製品に糖アルコールおよびビタミン、ミネラル (塩に追加されてい

るヨウ化物およびパッケージされた水や氷に加えられているフッ化物を除く) が追加

されている場合は表示する必要があります。 [B.01.402(6)];

e) 原料(小麦粉を除く)としてビタミンおよびミネラルがパッケージされた製品に使用

されている場合は記載しなければなりません。[B.01.402(7)].

成分表内容の詳細は以下のリンクよりご確認ください。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch6e.shtml#6.1

栄養素成分表ツール・キット

このツール・キットは、 Food and Drug Regulations によって定められている栄養成分表

のラベルを理解するためのツールです。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutrikit/nutrikite.shtml

2-1-10.賞味期限

- 90日以内に消費されなければならない製品は、次の場合を除いて賞味期限 ("best

before"/"meilleur avant" )をラベルに記載する必要があります。

パッケージされた調理されていない果物および野菜

一人用にパッケージされたレストランや飛行機用の食べ物。

一人用にパッケージされた自動販売機用の食べ物やカート(動く自動車)などで店

員により調理された製品

パッケージされたドーナツ

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- 小売店以外でパッケージされた製品であって、賞味期限が90日以下の場合には、

"best before"/"meilleur avant" (賞味期限)および保存方法に関する説明 (特別な保管

方法が必要な場合)を底面以外の場所に英語とフランス語で記載する必要があります。賞味

期限の記載場所がパッケージ上に明確に記載されている場合は底辺に記載されていても構い

ません。 [B.01.005 (4)]

- 月のバイリンガル表示は以下のとおりです。

1月は JA

2月は FE

3月は MR

4月は AL

5月は MA

6月は JN

7月は JL

8月は AU

9月は SE

10月は OC

11月は NO

12月は DE

- 年、月、日の順に表示します。

例:

Best before

04 JN 28

Meilleur avant

小売店でパッケージされた製品:

- 小売店でパッケージされた製品であって、賞味期限が90日以下の場合には、 "best

before"/"meilleur avant" (賞味期限)および 保存方法に関する説明(特別な保管方法が

必要な場合)、またはパッケージされた日付および賞味期限をラベルに記載するか、製品の

横のポスターに記載します。

* 原料の品名および成分の表示に関する詳細は、以下の URLでご確認ください。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2-1e.shtml

2003年 食品ラベルおよび広告のガイドライン

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

2-2.魚および魚調整品用ラベル規制

- 魚および魚調整品のラベル規制に関しては、Food and Drugs Act / Food and Drug Regulations (FDA/FDR) および Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (CPLA/CPLR)の 他にも Fish Inspection Act (FIA) および Fish Inspection Regulations (FIR) によって規制されています。

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- 魚および魚調整品のラベルには次の項目が表示されていなければなりません。

(1)品名 [15章 25(1)、25(2)(b)、26(1)、27、FIR]

(i)

以下は、FDR 以外の連邦規制により規定されている品名です。

FIR により規定されているもの。

lobster cocktail (ロブスター・カクテル、38、FIR)、 tomalley (ロブス

ターの肝臓、39、FIR)、 lobster paste (ロブスター・ペースト、40、

FIR)、 shrimp cocktail (シュリンプ・カクテル、72、 FIR)、 fish sticks

(フィッシュ・スティック、51、 FIR)、 fish and chips (フィッシュ・アン

ド・チップス、52、 FIR)

CFIA サイトには "The Canadian Fish List" があります。

Fish Products Standards and Methods Manual には、製品基準を設定する

ために定められた名前があります。

また、規定されていない場合でも一般的に使用されている製品名がありま

す。例: fish cakes (魚肉団子)、 seafood salad (シーフード・サラ

ダ、 caviar (キャビア)solomon gundy (ソロモンガンディ)

所定の品名を使用する場合、製品が FDR, FIR あるいはその他の基準によって定めら

れたその製品の組成規定に沿っている必要があります。

(ii) 魚および魚調整品の品名はすべて 3.2 mm (1/8 インチ) 以上の大きさの文字でパッ

ケージの主要部分に表示する必要があります。

(iii)

魚の缶詰がミンチ状(mincing)、フレーク状 (flaking)、その他の加工法で加工さ

れている場合、魚の一部のみが含まれている場合、あるいはダイエット食品としての

使用を目的とする場合には、品名を表示するのと同じ大きさで同じくらい目立つよう

それらの情報を表示する必要があります。

(iv) 品名に魚が収穫された地理的場所の明記を追加することができますが、これは必須で

はありません。

(v) カナダ市場にとって新しい製品の一般(市場用)名は、Fish Products Inspection Manual の Bulletin 26 に概説されている手続きに基づいて割り当てられます。

(2)容量[25(1)(b)、 および (c)、 26(1)(b) 項、 FIR]

(i) 容器やラベルに小売販売の時点で重量が計られる旨の記載がない場合は、包装済みの

魚の容量表示が必要です。

(ii) 消費者向けパッケージ(缶詰およびその他容器で、魚の量が 900g以下)では 3.2 mm

以上の大きさで容量を表示する必要があります。

注記:主要表記ラベルの大きさが 258 平方センチメートルより大きい場合には、容量表記

で使用される数字の大きさは CPLR の Section 14 における文字サイズ規定で定められた最

小値より大きくなければなりません。

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(iii)

次に指定された魚製品は、以下の通りに容量を示す必要があります。

殻のままの牡蠣は、重量またはブッシェルまたはペックまたは個数。

水でパックされた魚缶は、排水重量

缶詰の貝類や甲殻類は、排水重量

冷凍以外の牡蠣および貝肉は、重量あるいは液量、または数量。

煮だし汁とともに冷凍されている魚は、汁の重さを除く。

塩水あるいは酢溶液を使って容器に詰められた魚(ロブスターやマリネされ

た魚など)は、水分を除いた重量。

(iv)

“ net weight” (容量) あるいは“ drained weight”(排水重量) という表現は、

食用部分のみを含む製品に使用されます。殻などの食べられない部分も含まれる場合

には、“ weight”(重量)という言葉を使い、”net weight”や“drained

weight”といった表現を使用することはできません。

(v)

“ made from X Ib”(Xポンドから作られた。例:むきエビなど)あるいは“ net

weight when packed “(パッケージされた状態での容量。例:生きている貝など) の

重量表記はできません。

(vi) 業務用容器における概ねの重量サイズの申告は必須ではありません。“ about

60g/portion” (おおよそ 60グラム) などの表示が許可されています。

(vii) 出荷コンテナ(マスター・カートン)あるいは業務用容器の容量表示には、メート

ル法とヤード・ポンド単位どちらも使用できます。

(3)品質等級、サイズ、分類、数、水分量 [26(1)(c)、26(2)、FIR]

(i)

特定の魚製品は以下の通り魚の品質等級、サイズ、分類、数、水分量をラベルに表示

する必要があります。

酢漬けされた魚は、等級、分類、および魚のサイズ。

塩漬けされた骨抜きあるいは半骨抜き塩魚の場合は、魚の等級。

燻製ニシンは、等級および魚の数。

燻製ニシンのフィレの場合は、魚の等級。

冷凍の大西洋わかさぎは、魚のサイズ。

骨抜きおよび半骨抜き以外の塩漬けされた魚の場合には、等級、分類、サイズ

あるいは魚の数および水分含有量。

殻付き太平洋牡蠣では、形の表示をします。

乾燥イカは等級を表示します。

(ii) 容器が 900g 以下の場合には、等級、サイズ、分類、数および水分含有量など該当す

る項目を 3.2 mm 以上の大きさで主要表示ラベルに記載する必要があります。

(4)品質表示 [29、 FIR]

(i)

品質表示は、FIR の品質標準化基準に適合する場合にのみ使用することができます。

例えば、太平洋牡蠣に使用される“ Fancy Shape” 表示は、FIR の Section 65 (a)

により指定された要件を満たす牡蠣にのみ使用することができます。

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(ii)

製造加工業者あるいは輸入者または販売業者が責任を明言する場合には、品質に関す

る表示を追加することができます。例えば、“All Company X products meet our

highest standards. If you have any questions or comments please write to us

at: Company X, 123 Main St., Town, Province, Postal Code" (「X 社製品は全て

最高基準を満たしています。ご質問やコメントは、会社名 X 郵便番号、 県、町、

123メイン通りまでお送りください。」)等の表示が可能です。

(iii)

"Quality products from XX" (「XX が提供する高品質製品」)や "Satisfaction

guaranteed" (ご満足をお約束します)や"Guaranteed quality"(品質をお約束しま

す)等の一般的記述も許容されています。

(5)原産国 [6(2)(c)、 FIR]

カナダに輸入される魚または魚調整品には、ラベルに原産国を明確に表示する必要があり

ます。 "Product of /Produit de, d', des, du " を使って原産国の名前を記載します。

2-2-1.その他の必須情報

その他の必須表示情報は以下のとおりです。

(i)

燻製され、あるいは燻製液または濃縮燻製液を使った処理を施したうえで真空パッケ

ージされた魚で、

9% 以下の塩を含み、

密封後にボツリヌス菌の胞子を破壊するのに十分な熱処理されていないか、

使用前に通常調理されない魚は、

"Keep frozen prior to use"/ "Garder congelé jusqu' à utilisation" (使用前

は冷凍保存が必要)の表示を品名と同じサイズの文字で主要ラベルに記載する必要が

あります。

注:酸素透過性スクリーン(240C で 2,000 cc/ m2/24 h 1atm) を使ってパッケージされた燻

製魚は、冷凍保存の必要なく冷蔵庫で保存できます。この場合、"keep frozen prior to

use" の記載は必要ありませんが、"Keep refrigerated"(冷蔵庫に保管してください)の記

載は必要です。また、ラベルには 14日を超える賞味期限を記載することはできません。小

売販売レベルでも検査官がパッケージ素材の酸素透過性に関する情報が分かるようにしてお

く必要があります。

(ii)

プレパックされた魚加工品には、記述的説明が必要なものがあります。

[25(3)、 FIR]. 魚の缶詰には、品名の記載で使用された文字の半分以上の大

きさで記述的説明を印刷する必要があります。

[27、 FIR].缶詰以外の魚の場合、記述的説明がないことによりラベルが虚偽

とみなされる、または誤解を与える場合には説明が必要になります。

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例えば、魚のすり身にパン粉をまぶし均一に長方形にしたものには、 "made from

minced fish"/ "fait de poisson haché" (魚のすり身より作られています。)とい

う記載を品名の側に、品名に使用された文字の大きさの半分以上の大きさの文字を使

って記載する必要があります。 [51(4)、FIR].

(iii)

熱処理はされていても食べる前に調理をする必要がある魚加工品(例えば、湯通し

された蟹の脚、冷凍の「色づくまで調理された」パン粉をまぶした魚片)など、既に

調理済みと消費者に誤解を与える可能性がある製品にはラベル上で次のような記述を

記載する必要があります。[Bulletin 37、 FPIM]:

食べる前に調理をする必要がある種類の品名であることを表すか、記述的説

明を記載します。例 : "Blanched crab legs" (茹でたカニの脚)

ラベルに調理法を記載し、食べる前に調理する必要があることを明記する。

冷凍食品の場合は、冷凍段階からの適切な調理方法を明記します。

ラベル上には適切な保管条件および賞味期限(該当する場合)を記載する。

(iv)

全てのツナ缶のラベルには魚の肉の色を示す必要があります。 (49、 FIR):

"white meat tuna" (白身マグロ)あるいは "white tuna" (白マグロ)

(ビンナガ マグロの場合),

"light meat tuna" (白身マグロ)あるいは "light tuna" (白マグロ);

"dark meat tuna" (赤身マグロ)あるいは "dark tuna" (赤マグロ)

(v)

ホワイトフィッシュの場合は、その容器に、英語あるいはフランス語でそのホワイト

フィッシュがどこの湖で取れたものなのか、州の名前も含めて記載する必要があり、

種類によって "dressed whitefish" (ドレスド・ホワイトフィッシュ) "round

whitefish" (ラウンド・ホワイトフィッシュ) あるいは "whitefish fillets"

(ホワイトフィッシュの開き)などを記載する必要があります。

*コード・マーキング [6(2)(a)、6(3)、 31、32、33、 FIR]

(i)

カナダ国内で加工された魚あるいは輸入された魚がパーケージされた容器を含むカ

ートンやケースには、コード・マーキングが必要です。これらのマーキングでは施設

名および加工処理が行われた日付を記載します。

(ii) コード・マーキングは酢漬けされた魚、スパイスで加工された魚およびマリネされた

魚を含むすべての容器に必要で施設名および加工処理が行われた日付を記載します。

(iii) 滅菌されている全ての密封容器にエンボス加工をするかあるいは恒久的に施設名およ

び加工処理が行われた日付を記載し、一部の製品を識別します。

(iv) コード・マーキングは検疫官に見えるように記載します。

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2-2-2.栄養表記

魚加工品は基本栄養表記情報が必要です。また、栄養表記およびダイエット関連の健康強調

表示を魚製品に追加することができます。詳細は、以下 URLを参照ください。

栄養表記

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/tab7e.shtml

ダイエット関連の表記

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch8e.shtml#8.4

「食品ラベルおよび広告のガイドライン(2003年)」の原文は以下 URLで確認できます。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

*輸送コンテナ用のラベル表示 [6(2)(a)、 26(1)(f)、26(3)、31(1)、FIR]

(i)

小売用にパッケージされ、ラベル付けされた魚および魚加工を含む輸送コンテナ(マ

スター・カートン)のラベルには次の情報を記載する必要があります。

魚の品名

製造者名

製造年月日

殻付き 2枚貝軟体動物の捕獲場所

(ii)

消費者用のパッケージに通常記載する全ての必須情報は、ばら積みされた魚あるいは

ラベルがついていない魚のパッケージ(業務用)を含む輸送コンテナにも記載する必

要があります。

(iii) ラベル情報は英語あるいはフランス語で記載し、容量単位はメートル法またはヤー

ド・ポンド法のどちらも使用できます。

(iv)

保護包装材は通常バルクのパッケージあるいは保護包装しないと輸送中に品質に悪影

響を及ぼす場合に使用されます。例:エビの固まりなど。

保護包装材でパッケージされた魚が、正しくラベルが記載されたコンテナに含まれる

場合には内装とみなされ保護素材へのラベル表示は必要ありません。

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<参考 URL>

魚および魚調整品用ラベルに関する情報は、以下のサイトにも記載されています。

Quality Management Program Inspection Policies の Chapter 3、Facilities

Inspection Manual

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/fimmii/toctdme.shtml

Imported Fish and Fish Products Inspection Policies の Chapter 3、 Fish

Products Inspection Manual

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/fpimip/toctdme.shtml

Fish Products Standards and Methods Manual

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/samnem/toctdme.shtml

Fish Products Inspection Manual

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/fimmii/toctdme.shtml

Canadian Shellfish Sanitation Program

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/cssppccsm/toctdme.shtml

Guide to Permitted Additives in Fish and Fish Products

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/product/additi/guidee.shtml

The Canadian Fish List

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/fishlist/canadahomee.shtml

Canadian Food Inspection Agency

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml

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2-3.野菜および果物の調製品

Canada Agricultural Products Act (CAPA) の Processed Products Regulations (PPR) にて以下の通り定められています。

2-3-1.品名

- 果物および野菜の加工品の品名は

Processed Products Regulations (PPR) 内で規定されているもの、

Food and Drug Regulations (FDR) 内に太字で書かれている名前 、あるいは

規定されていない場合でも一般的に使用されている名前があります。

- 品名は小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高さになるように、メインラ

ベルに英語とフランス語で記載します。 [42(1)、 PPR; B.01.006(1); 12、CPLR]、[36

PPR; 14, 15, CPLR]、[32, PPR; B.01.012(2); 6(2), CPLR].

2-3-2.容量

- 容量は PPR の Schedule 5 セクション 4 および 5 の規定に沿ってメトリック法単位

を使って、体積、重量、あるいは個数で表します。

- 容量をメトリックおよびインペリアル単位の両方で示す必要がある場合には、メトリッ

ク単位を先に記載し、混乱を防ぐために 2つの記載の間に十分な間隔をとって併記します。

[31(f), PPR; 21, 22, CPLR].

- 数量をカッコなどで括ることは禁止されています。また、単位の後ろにピリオドをつけ

る事も禁止されています。例: 次の様な表記は許可されていません。“" fl. oz."

- メトリック単位は次のように表記します。

体積(量)は、 (mL あるいは ml) または liter (L あるいは l)

重さは、gram (g) あるいは kilo gram (kg)

- インペリアル単位は次のように表記します。"oz fl" の表示は、これのみでバイリンガ

ル表示とみなされます。

体積(量)には fluid ounces (fl oz)

ounces (oz) and pounds (lb) for weight

なお、米国の 1 fl oz とカナダの 1 fl oz は次のように異なります。

米国での 1 fl oz = カナダでの 1.04084 fl oz = 29.57353 mL

カナダでの 1 fl oz = 28.413 mL

1 oz = 28.350 g

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- 数量を既に記載している容器で売られている製品(ガラス製容器そのものに容量が盛り

込まれている場合など)がありますが、これは明確な表示ではないため製品ラベルに容量を

記載する必要があります。

- 同じ容器内でボーナスとして特別に量を増やしている場合にラベル上で記載される容量

は製品の総量の値でなければなりません。例えば、通常 500 mL であるところに 250 mL が

ボーナスとして追加されている場合のラベル上で記載容量は 750 ml でならず、この場合も

新たな容量が製品の容器サイズ規格に沿ったものであるか確認が必要となる場合があります。

2-3-3.容器サイズ規格

- 果物および野菜の加工品には、特定の規格に沿った容器サイズを使用することが定めら

れているものがあります。詳細は PPR の Schedule III をご確認ください。

PPR Schedule III

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/C.R.C.-c.291/sc:4::sc:5?page=9

"Standard Containers"(容器サイズ規格)の TABLE 表 11-1のカラムは対の 4つのサブカラ

ムに分けられています。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11e.shtml

Table 11-1

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11ae.shtml#tab11-1

最初の 2つのカラムには、PPR によって定められた容器サイズ規格がどの製品に適

用されるのかが説明されている表およびセクションが記載されています。

3番目のカラムは、最大容器サイズを示しています (=PPR の Schedule III 参照)。

最後のカラムは、PPR の Schedule III で 規格化されている最小サイズより小さな

容器を製品に使用することができるかどうか示しています。

- 規格に沿った容器の使用を義務付けられている場合のラベル記載容量は、

PPR の Schedule III に記載されている規格サイズのどれかに対応する。あるいは、

最大規格サイズよりも大きくても(Larger than the Largest, LTL)20kg あるいは、

20L 以下で 500g あるいは 500 mlの倍数であるか[Section 25(1), PPR] あるいは、

最小規格サイズ容器よりも小さくなければなりません。[Sections 21(2), 25(2)

and 25(3), PPR]

- 容器サイズ規格がない製品の場合には、上記規制はかかりません。

- また、各製品の最大容器サイズ規格である(2L/ 2kg から 20L / 20kg 間 )を超える

重さの容器(larger-than-largest)で製品を輸入する場合、事前にラベルの許可を取るこ

とが必要です。以下のオフィスにお問い合わせください。

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Ottawa Headquarters

Agri-Food Safety and Strategies Division, Process and Recipe (Labels) Unit

Clerk / Label Registration and Recipe Unit (LRRU)

Canadian Food Inspection Agency

8 Colonnade Road

Ottawa, Ontario K1A 0Y9

2-3-4.場所

容量はメインラベルに、明確に目立つ場所に表示し、容易に認識できなければなりません。

[42, PPR; 4(2), CPLA;12, CPLR].

2-3-5.文字サイズ

容量に関する情報は、尐なくとも 1.6 mm 以上の高さで表示する必要がありますが、数字に

関しては次の表に基づきサイズを決定し太文字で記載します。 [36, PPR; 14, CPLR;]

Principal Display Surface of the Packaging

(PDS)

ラベル表示面の大きさ

数字および品質等級表示文字の大きさの

基準

平方センチ 平方インチ ミリメータ インチ

≤ 32 ≤ 5 1.6 1/16

> 32 to ≤ 258 > 5 to ≤ 40 3.2 1/8

> 258 to ≤ 645; > 40 to ≤ 100 6.4 1/4

> 645 to ≤ 2580 > 100 to ≤ 400 9.5 3/8

> 2580 > 400 12.7 1/2

2-3-6.言語

容量は英語とフランス語で記載します。[32, PPR; 6(2), CPLR]. すべてのメトリック単位

は、バイリンガルであるとみなされます。

2-3-7.品質等級

品質等級は次の条件に該当する場合に使用されます。[37, 38, PPR]

PPR の Schedule I * に品質等級が必須である製品(例:"apple juice"、"canned

peaches"等)または、任意の判断に委ねられている製品 (例:"tomato paste"等)が

列挙されています。

製品の内容が基準に沿う場合、

登録されている設備で製品が製造された場合、あるいは等級付けがされた後にパッ

ケージがされている場合、または製品が輸入時の容器のまま販売される場合。

* 等級が義務づけられている食物は、以下の URL表 11-1にシストアップされています。

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http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11e.shtml

品質等級の表示 [31(e), 37, Schedule V, PPR]

- カナダで登録されている施設で製品がパッケージされた場合には、"CANADA" で始まる

等級を記載する必要があります。

- 品質表示は大文字で記載します。"FANCY"、"CHOICE"、"STANDARD" または、"A"、"B"、

"C" の表示は、"CANADA" の横またはすぐ下に記載で構わない。

- 輸入品の場合で、輸入時の容器のまま販売される缶製品は、品質等級の最後に"GRADE"

という言葉を追加し、冷凍食品の場合には "GRADE" という言葉を最初に追加します。また、

"FANCY"、"CHOICE"、"STANDARD" または、"A"、"B"、"C"の文字は、"GRADE" の横またはす

ぐ下に記載で構いません。

<カナダで登録されている設備で製品がパッケージされた場合>

缶あるいは密閉容器: CANADA FANCY

冷凍: CANADA A

缶あるいは密閉容器: CANADA CHOICE

冷凍: CANADA B

缶あるいは密閉容器: CANADA STANDARD

缶: CANADA C

缶あるいは密閉容器: SUBSTANDARD

冷凍: SUBSTANDARD

<輸入時の容器のまま販売される場合>

缶あるいは密閉容器: FANCY GRADE

冷凍: GRADE A

缶あるいは密閉容器: CHOICE GRADE

冷凍: GRADE B

缶あるいは密閉容器: STANDARD GRADE

冷凍: GRADE C

2-4.カナダ以外の国で設定されている品質等級に関して

- 輸入品の容器(輸入時から使用されている容器)に外国の等級が記載されているものは、

その製品がカナダでは等級を与えられていない製品であっても問題はありませんが、その等

級を与えた国がどこかを明確に記載し、カナダの等級であるとの印象を与えないように注意

する必要があります。

- 例えば、マンダリンオレンジをモロッコから輸入した場合に、 "Morocco #1" 等と記載

することが可能です。また、" USA Grade A - Spain #1" のように複数国の等級をラベルに

記載することもできます。

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2-4-1.場所

品質等級はメインラベルに表示します。[42, PPR].

2-4-2.文字サイズ

等級情報を示す文字の大きさは、表示面の大きさによって異なります。また、文字は大文字

を使う必要があります。2-3-5.文字サイズの表を参照ください。[36, PPR]

2-4-3.言語

等級は英語およびフランス語で表示します。 [32, PPR].

2-4-5.野菜のサイズ等級

(1)サイズ等級の使用

- 次の野菜はサイズによって等級を示す必要があります。[31(g), 40, PPR]

アスパラガス(先端または芽) - 缶または冷凍

豆 (緑または黄色) - 缶あるいは冷凍

にんじん- 冷凍

リマ豆 – 缶あるいは冷凍

エンドウ豆 – 缶あるいは冷凍

じゃがいも (まるごと, 白) – 缶あるいは冷凍

芽キャベツ – 冷凍(この製品に関しては、サイズ等級はオプショナルです。)

(2)サイズ等級の表示

- 野菜のサイズ等級に関する表示は、次にとおり記載される必要があります。

PPRの Schedule VIで定めのある数字あるいは用語を使用します。

製品に 2つ以上のサイズが含まれる場合は"ASSORTED SIZES"あるいは"MIXED SIZES"

と記載する必要があります。

サイズ等級の規制がない製品には "UNGRADED AS TO SIZE(サイズ等級はありません)

" と記載します。 [40(1)c), PPR]

- サイズ等級の情報は、容器の底辺以外の場所に記載します。 [42(2), PPR].

- 小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高さになるように、メインラベルに

英語とフランス語で品名を記載します。 [36(1), PPR]、[32, PPR].

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2-4-6.原料の表示

- 製品に複数の原料が含まれる場合は、使用されている原料の重さが重いものから順番に

英語とフランス語で品名を使って併記する必要があります。[B.01.008(3), (5)].

- 原料表示は容器の底辺以外の場所に小文字の"o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高

さになるように記載します。[42(2), PPR; B.01.005][36(1), PPR][32, PPR; B.01.012(2)]

2-4-7.名前および住所

- 販売者の正式名称を記載します。 [31(a)、PPR; B.01.007(1.1)(a); 10(b)(l)、CPLA]

- 輸入者の場合には、 "Prepared for", "Distributed by"、"Packed for...",

"Imported by... " 、"Imported for ..." などの表現を必ず追加しなければなりません。

- 製造会社の場合には、"Packed by"、 "Prepared by ..." 等の表現は任意です。

- カナダの住所の場合は 州、市、郵便番号情報、外国の住所の場合は国名も記載します。

また、住所は本社の所在地を記載します。製造場所および電話番号は任意ですが、施設の登

録番号やコード・マークは必ず表示する必要があります。

- 名前および住所は、容器の底辺以外の場所に記載します。[42(2), PPR; B.01.005,

B.01.007(1.1)(a); 13, CPLR]

- 小文字の "o" という文字が尐なくとも 1.6 mm の高さになるように、メインラベルに

英語とフランス語で品名を記載します。 [36(1), PPR; 14,15, CPLR]、[32, PPR; B.01.012

(9); 6(2), CPLR].

2-4-8.原産国

- 国名は省略形を使用してはなりません(USAは除く)。米国は USAで問題ありません。

- 外国で製造された果物および野菜加工品(製品の質に影響を与えるような加工処理が一

切カナダでなされてない)の場合は、当該輸入品がカナダで再パッケージをされた場合でも

輸入時のままの容器で販売される場合でも、原産国の表示は必要です。

- 外国の製造会社あるいは輸出会社名をラベルに表示する際には国名を追加するか、ある

いは別に原産国のみ表示することも可能です。

住所に追加する例:

o "ABC Cannery, Cleveland, Ohio, USA"

o Manufactured or Packaged by: Mauna Loa Macadamia Nut Corp., Hilo,

Hawaii 96720, USA

別に記載する例:

o "Product of USA"

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- カナダで加工処理が施され製造された輸入果物や野菜、または、輸入野菜や果物と国産

野菜や果物との混合がカナダで行われた場合は、原産国表示は必要ありません。

- 原産国の表示は容器の底辺以外の場所に記載します。 [42(2), PPR].

- 輸入果物および野菜が、カナダの輸入者の自家商標用に製造された場合には、次の規制

により原産国を明確に表示する必要があります。 [41(2), PPR]:

10 オンス (> 284 g or > 284 ml) 以上の容器に対しては、文字サイズが 1/4 inch

あるいは 6.4 mm 以下ではあってはならない。

10 オンス以下 (≤ 284 g or ≤ 284 ml) の容器に対しては、最小でも 1/8 inch あ

るいは 3.2 mm の文字サイズを使用しなくてはならない。

- 原産国を外国の製造者の名前と一緒に表示する場合は、文字サイズ 1/16 inch または

1.6 mm 以上でなければならない。[41(1), PPR]

- 原産国の表示は、外国の製造者等の名前と一緒に記載する場合を除き、英語とフランス

語の両方で表示する必要があります。名前と一緒に記載する際は次例の記載方法で問題あり

ません。例: "Company ABC ..., Spain"

2-4-9.製品コード

- 品質等級が規定されている果物および野菜加工品の密閉容器には、コードをつける必要

があります。このコードは、容器に型押するか、あるいは容器上にインクで記し、次の情報

を含んでいる必要があります。 [31(aa), PPR];

製品が熱処理された設備

製造年月日 (コードの種類によって日・月・年となるか、または日・年)

- 低酸度製品の密閉容器もコードで識別をする必要があります。このコードは、容器に型

押するか、あるいは容器上にインクで記し、次の情報を提供します。

熱処理が行われた施設

食品名

製造年月日 (コードの種類によって日・月・年、または日・年)[30.3(d), PPR]

- 低酸度製品とは、熱処理された後に pH が 4.6 以上で水分活性が (Aw) 0.85 以上の

製品とされています。 [2(1) PPR; B.27.001].

- リコールが起きた際の的確な対応のため、全ての製品および輸送コンテナ両方にコード

をつけることが推奨されています。

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2-5.特殊ラベル用語

果物および野菜加工品に必須な特殊ラベル用語があります。リストは、以下のリンクの表

11-2 に記載されています。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11e.shtml#11.10

2-6.ラベルの登録

果物および野菜加工品を輸入時の容器で販売する場合のラベルを登録するには、PPR の要件

を満たさなければなりません。

1. 一人用サイズにパッケージされている製品:これらの製品のラベルを登録すること

はできません。

注)これらのラベルに関しては、確認のため任意で CFIA に提出することができる。

但し、これは承認プロセスではありません。

2. 規定の最大容器サイズよりも大きな容器を使用する場合 (LTL): これらに付随する

ラベルは登録する必要があります。[25(1)(e)、PPR]

3. 規定の最小容器サイズよりも小さな容器を使用する場合: この場合は、ラベルの登

録は必要ありません。

注)これらの容器は、確認のために 任意で CFIA に提供することができる。

4. 輸送コンテナ: ラベルの登録は必要ありません。

2-7.ラベル登録の手続き

ラベルは Label Registration and Recipe Unit (LRRU) によって登録されます。1478 CFIA

フォームに記入し、ラベルのコピー3枚とともに以下の住所宛に郵送します。

Clerk / Label Registration and Recipe Unit (LRRU)

Canadian Food Inspection Agency

8 Colonnade Road

Ottawa, Ontario K1A 0Y9

Form 1478 は CFIA ウェブサイトでも入手可能

http://www.inspection.gc.ca/english/for/mpppe.shtml (CFIA/ACIA 1478)

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2-8.輸送コンテナ

(定義は PPR section 2 をご確認ください。 )

輸送コンテナ用のラベルに関する詳細は、以下リンクの表 11-3 に記載されています。

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11e.shtml#11.10

*果物および野菜に関するラベル規制は、PPRの Part IV - Marking of the PPR に記載さ

れています。

【根拠法】

Food and Drugs Act (FDA); Food and Drug Regulations (FDR); Processed Products Regulations (PPR) Consumer Packaging and Labelling Act (CPLA)* Consumer Packaging and Labelling Regulations (CPLR).*

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3.食品の包装に関する規制

- 消費者が容量を誤認しないように容器を充填すること、また、パッケージデザインおよ

び表示は消費者に容量や品質について誤解を与えない形で製造、表示されなければなりませ

ん。

- 消費者に害を及ぼす可能性がある物質を含むパッケージで食品を販売する事は禁止され

ています。パッケージに含まれる塩化ビニル、あるいは、アクリロニトリルが食品に影響す

ると考えられるパッケージで食物を販売してはいけません。

di(n-octyl)tin S,S′-bis(イソオクチルメルカプトアセテート)、 di(n-octyl) ティン マ

レアート ポリマー および (n-octyl)tin S,S′,S″-tris(イソオクチルメルカプトアセテ

ート) 等のオクチル錫化学物質を単一、あるいは、複数組み合わせて使用したポリ塩化ビニ

ル製剤から製造されたパッケージを使う場合は、使用された化学物質が樹脂の 3% を超えて

はならない。パッケージと接触する食品に含まれるオクチル錫は 1ppm 以下でなければなら

ない(牛乳、スキムミルク、低脂肪ミルク、殺菌牛乳、モルト飲料、ノンアルコール炭酸飲

料を除く)。

3-1.規格容器サイズ

ピーナツ・バターの販売容器サイズは、250g、375g、500g、750g、1kg、1.5kg、2kgの定型

容量に限られています。[36、CPLR]

<参考>

Consumer Packaging and Labeling Regulations and Act の手引書

http://www.competitionbureau.gc.ca/epic/site/cb-bc.nsf/en/01248e.html

Consumer Packaging and Labeling Regulations

http://laws.justice.gc.ca/en/C-38/C.R.C.-c.417

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4.食品添加物に関する規制

- カナダで使用が認められている人口甘味料は以下のとおり。

・アスセルファムカリウム

・ポリデキストロース

・スクラロース

・タウマチンおよび糖アルコール (ポリオール) 様のソルビトール

・イソマルトース

・ラクチトール

・マルチトール

・マンニトール

・キシリトール

- この他に、Food and Drug Reguation B.16.100 に使用が許可されている食品添加物の

リスト、許可されている使用方法、および限度量が各添加物の役割に基づいて 15のカテゴ

リーに分類されています。

- 同表に記載の無い食品添加物の使用、規定量を超える使用、規定されている使用法以外

の使用を求める場合には英語またはフランス語で Health Canada に申請書提出する必要が

あります。

- 申請書には、申請者の名前、住所、e-mail アドレス、電話番号、ファックス番号およ

び申請内容を化学分析、安全分析データなどの文書とともに郵送あるいは e-mail (文書

が 20ページ以下の場合)で提出します。郵送の場合には、ハードコピーの他に CD-ROMなど

ソフトコピーも同封します。

申請登録手続きに関する詳細は、以下の URL でご確認ください。

Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/

食品添加物登録申請ガイド

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/guide-eng.php

食品添加物登録申請チェックリスト

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/additive-checklist_additifs-aide-memoire-eng.php

Food and Drug Regulation -Divistion 16 B 16. 002

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/C.R.C.-c.870/bo-ga:l_B-

gb:l_16//en#anchorbo-ga:l_B-gb:l_16

(問い合わせ先/申請書郵送先)

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Submission Management and Information Unit

Food Directorate,

Health Products and Food Branch, Health Canada

Postal Locator 2201C

251 Sir Frederick Banting Driveway

Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0K9

e-mail: [email protected]

5.残留農薬に関する規制

残留農薬に関してカナダはポジティブリスト制度を適用し、Pest Control Product Act

(PCPA) によって残留農薬が規制されています。管理官庁は Pest Management Regulatory

Agency (PMRA)です。

残留農薬の基準一覧表

http://www.pmra-arla.gc.ca/english/legis/docs/list_mrls_03sep08-eng.pdf

なお、Pest Control Product Act によって残留農薬の基準が設定されていないものに関し

ては、一律基準 0.01 ppm が適用されます。

Pest Management Regulatory Agency (PMRA)

http://www.pmra-arla.gc.ca/english/aboutpmra/about-e.html

Pest Contol Product Act.

http://www.pmra-arla.gc.ca/english/legis/pcpa-e.html

Food and Drug Regulation-Division 15 B.15.002

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/C.R.C.-c.870/bo-ga:l_B-

gb:l_15//en#anchorbo-ga:l_B-gb:l_15

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6.参考情報源

Automated Import Reference System (自動輸入品参照システム)

HSコードを使うか、品名を使って輸入規制等の概略を検索することができます。

http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml

Canada Border Services Agency (国境サービス庁)

*Acts & Regulations of Other Government Depts: http://www.cbsa-

asfc.gc.ca/menu/D19-e.html

*Duties: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/dutydeferral-e.html

*Forms & Guides: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/formspubs/clientgroup/import-

export/import-e.html

*Information for Importers: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-e.html

Canadian Importers Database (カナダ輸入者データベース)

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/cid/engdoc/index.html

Canadian Society of Customs Brokers(カナダ通関業協会)

http://www.cscb.ca/index_e.cfm

通貨換算ツール

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/cgi-bin/currency.cgi

Foreign Trade Offices in Canada

http://w01.international.gc.ca/Protocol/main-en.asp?sScreen=Consular

Freightnet

http://www.freightnet.com/

importsource.ca

http://www.importsource.ca

Interactive Business Planner

http://www.canadabusiness.gc.ca/ibp/

本報告書の利用についての注意・免責事項

本調査報告書は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の各海外事務所を通じ委託調査を行い、貿易投資相談センターで取り

まとめをしたものですが、本書の記述、所見、結論、および提言は必ずしも日本貿易振興機構(ジェトロ)の見解を反映したものではありません。

海外の制度・規制等は日々変化するため、最新の情報を確認する必要がある場合は、必ずご自身で最新情報をご確認く

ださい。

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわら

ず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。