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エネルギー取引の基礎知識 2020 Ver.1.0 (2020/2/25)

エネルギー取引の基礎知識 - Tokyo Commodity Exchange...禁輸措置の適用除外等が影響し、価格は約\41,000/kl まで急落しましたが、今後の石油需要に関しては、国際エネル

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Page 1: エネルギー取引の基礎知識 - Tokyo Commodity Exchange...禁輸措置の適用除外等が影響し、価格は約\41,000/kl まで急落しましたが、今後の石油需要に関しては、国際エネル

エネルギー取引の基礎知識

2020 Ver.1.0

(2020/2/25)

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はじめに .......................................................................................................................................................................1

第 1 章 相場予測を行う上でのポイント .........................................................................................................................2

第 1 節 価格を決定する主な要因 ............................................................................................................................2

第2節 今後の原油の動向の見通し .........................................................................................................................6

第2章 石油価格 .......................................................................................................................................................9

第1節 原油価格の推移 .........................................................................................................................................9

第2節 石油価格の変動要因 ................................................................................................................................10

第 1 項 原油の価格変動要因 ............................................................................................................................10

第 2 項 石油製品の価格変動要因 ....................................................................................................................14

第 3 章 原油の基礎知識 ..........................................................................................................................................21

第 1 節 原油の生産及び埋蔵量 ............................................................................................................................21

第 1 項 今日の原油生産 ...................................................................................................................................21

第 2 項 原油の埋蔵量 .......................................................................................................................................23

第 3 項 原油の仲間 ..........................................................................................................................................25

第 4 項 シェール革命..........................................................................................................................................25

第 2 節 原油開発の現状 .......................................................................................................................................27

第 1 項 原油の探鉱・開発 .................................................................................................................................27

第 2 項 石油・天然ガス開発事業 .......................................................................................................................28

第 3 節 原油の国際取引 .......................................................................................................................................30

第 1 項 原油取引の単位 ...................................................................................................................................30

第 2 項 原油取引の種類 ...................................................................................................................................31

第 4 節 原油の特性 ..............................................................................................................................................32

第 1 項 原油の起源 ..........................................................................................................................................32

第 2 項 原油の種類 ..........................................................................................................................................33

第 5 節 原油市場 .................................................................................................................................................36

第 1 項 原油の貿易取引 ...................................................................................................................................36

第 2 項 原油の国際市場 ...................................................................................................................................37

第 3 項 原油の価格指標 ...................................................................................................................................38

出所:当社データをもとに作成 .............................................................................................................................45

第 4 項 価格形成メカニズム ................................................................................................................................45

第 4 章 ガソリン、灯油、軽油の基礎知識 ....................................................................................................................49

第 1 節 石油製品の生産・流通 ..............................................................................................................................49

第 1 項 石油製品の種類 ...................................................................................................................................49

第 2 項 規格 .....................................................................................................................................................49

第 3 項 精製 .....................................................................................................................................................51

第 4 項 元売 .....................................................................................................................................................53

第 5 項 元売 5 社の原油処理能力や石油製品販売数量 ....................................................................................55

第 6 項 物流 .....................................................................................................................................................59

第 7 項 販売 .....................................................................................................................................................59

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第 8 項 取引単位 .............................................................................................................................................60

第 2 節 ガソリン .....................................................................................................................................................60

第 1 項 ガソリンの製品特性 ................................................................................................................................60

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................61

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................63

第 4 項 税制 .....................................................................................................................................................63

第 3 節 灯油 ........................................................................................................................................................64

第 1 項 灯油の製品特性 ...................................................................................................................................64

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................64

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................64

第 4 節 軽油 ........................................................................................................................................................65

第 1 項 軽油の製品特性 ...................................................................................................................................65

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................65

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................66

第 4 項 税制 .....................................................................................................................................................66

第 5 節 ガソリン・軽油の本則税率の取り扱い ...........................................................................................................67

第 1 項 本則税率上乗分の停止内容 .................................................................................................................67

第 2 項 トリガー条件 ..........................................................................................................................................68

第 3 項 本則税率上乗分の発動・解除のイメージ .................................................................................................68

第 6 節 その他の石油製品 .....................................................................................................................................69

第 1 項 石油ガス ...............................................................................................................................................69

第 2 項 A 重油 .................................................................................................................................................69

第 3 項 C 重油 .................................................................................................................................................69

第 4 項 ジェット燃料油 .......................................................................................................................................69

第 5 項 ナフサ ....................................................................................................................................................70

第 6 項 その他の石油製品 .................................................................................................................................70

第 7 節 石油製品市場 ..........................................................................................................................................70

第 1 項 消費地精製主義 ..................................................................................................................................70

第 2 項 石油製品の OTC 市場 ..........................................................................................................................71

第 3 項 国内石油製品市場における東京商品取引所の取り組み ..........................................................................72

第 5 章 石油産業 .....................................................................................................................................................74

第 1 節 日本の石油産業 .......................................................................................................................................74

第 1 項 石油産業の歴史 ...................................................................................................................................74

第 2 節 石油製品製造・一次卸業 .........................................................................................................................80

第 1 項 業態別のプレーヤー ................................................................................................................................80

第 3 節 世界の石油産業 .......................................................................................................................................83

第 1 項 石油産業の発展と歴史 .........................................................................................................................83

第 6 章 石油市場の取引戦略 ...................................................................................................................................88

第 1 節 リスク・ヘッジ ..............................................................................................................................................88

第 1 項 リスク・ヘッジとは .....................................................................................................................................88

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第 2 項 買いヘッジと売りヘッジ .............................................................................................................................88

第 3 項 ベーシス・リスク .......................................................................................................................................92

第 4 項 クロス・ヘッジ ..........................................................................................................................................94

第 5 項 原油価格リンクで販売される製品のヘッジ .................................................................................................94

第 2 節 クラック・スプレッド(原油と石油製品の価格間のスプレッドによるヘッジ) .........................................................95

第 1 項 スプレッド取引とは ..................................................................................................................................95

第 2 項 クラック・スプレッドとは ..............................................................................................................................96

第 3 項 製品の得率とヘッジ数量 .........................................................................................................................96

第 4 項 クラック・スプレッドの具体例......................................................................................................................96

第 3 節 アービトラージ(裁定取引) ................................................................................................................... 101

第 1 項 先物市場と現物市場間のアービトラージ ............................................................................................... 101

第 2 項 先物市場の限月間アービトラージ ......................................................................................................... 102

第 4 節 ロール・オーバー(ローリング・ヘッジ/スイッチ取引) .................................................................................... 103

第 1 項 ロール・オーバーとは ............................................................................................................................. 103

第 2 項 ロール・オーバーの例-TOCOM ドバイ原油市場で買いヘッジ .................................................................. 103

第 3 項 スプレッド(サヤ)の重要性 ................................................................................................................. 104

第 5 節 先物市場を利用したガソリン・灯油の調達................................................................................................. 105

第 1 項 先物市場での受渡 ............................................................................................................................. 105

第 2 項 商品先物市場における現物受渡機能 .................................................................................................. 107

第 3 項 商品先物市場における現物受渡のメリット ............................................................................................. 107

第 4 項 東京商品取引所における現物の調達・売却 ......................................................................................... 107

第 6 節 リスク管理と周辺制度の最近の動向 ......................................................................................................... 111

第 1 項 会社法と金融商品取引法の施行 ......................................................................................................... 111

第 2 項 棚卸資産の評価基準の変更................................................................................................................ 111

第 3 項 ヘッジ会計とリスク・ヘッジ ....................................................................................................................... 113

第 7 節 モダン・ポートフォリオ理論 .......................................................................................................................... 117

第 8 節 効率的市場仮説 ................................................................................................................................... 121

第 9 節 補論 1 石油製品の原価計算................................................................................................................ 122

第 10 節 補論 2 LNG について.......................................................................................................................... 124

第 7 章 電力及び周辺制度について ........................................................................................................................ 125

第 1 節 電気の特徴 ........................................................................................................................................... 125

第 1 項 発電とは ............................................................................................................................................ 125

第2項 これまでの電源開発 ............................................................................................................................ 126

第 3 項 ロードカーブとピーク、ベース ................................................................................................................... 128

第 4 項 電力系統 .......................................................................................................................................... 129

第 5 項 地域間連系線における送電混雑 ......................................................................................................... 131

第 6 項 託送制度 .......................................................................................................................................... 132

第 2 節 電気事業者 .......................................................................................................................................... 134

第 1 項 発電事業 .......................................................................................................................................... 134

第 2 項 小売電気事業 ................................................................................................................................... 136

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第 3 項 送配電事業 ....................................................................................................................................... 138

第 4 項 電力・ガス取引監視等委員会 ............................................................................................................. 139

第 5 項 電力広域的運営推進機関 ................................................................................................................. 140

第 3 節 2020 年度に向けた新しい市場 ............................................................................................................... 141

第 1 項 グロスビディング .................................................................................................................................... 141

第 2 項 容量市場 .......................................................................................................................................... 142

第 3 項 需給調整市場 ................................................................................................................................... 144

第 4 項 非化石価値証書 ............................................................................................................................... 147

第 5 項 ベースロード電源市場 ......................................................................................................................... 149

第 6 項 間接オークション・間接送電権 .............................................................................................................. 150

第 7 項 補論:エネルギー価値・容量価値・調整力価値 ................................................................................... 151

第 4 節 関連する諸制度 .................................................................................................................................... 153

第 1 項 各種仕組みの関係 ............................................................................................................................. 153

第 2 項 再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度 .................................................................................... 154

第 3 項 ネガワット取引 .................................................................................................................................... 158

第 4 項 インバランス料金 ................................................................................................................................. 159

第 5 項 常時バックアップ制度 ........................................................................................................................... 162

第 6 項 燃料費調整制度 ............................................................................................................................... 162

第 7 項 供給計画 .......................................................................................................................................... 163

第 8 章 電力先物取引について ............................................................................................................................... 165

第 1 節 電力と先物市場 .................................................................................................................................... 165

第 2 節 電力先物市場の機能 ............................................................................................................................ 167

第 3 節 電力先物契約の商品設計 ..................................................................................................................... 169

第 4 節 電力先物価格の特徴 ............................................................................................................................ 176

第 5 節 電力先物取引を用いたリスクヘッジ方法 .................................................................................................... 179

第 6 節 立会外取引 .......................................................................................................................................... 186

第 7 節 電力先物とヘッジ会計 ............................................................................................................................ 190

第 8 節 電力先物取引の注意点 ......................................................................................................................... 194

第 9 節 電力先物取引の参加方法 ..................................................................................................................... 197

第 9 章 東京商品取引所の取引ルール.................................................................................................................... 199

第 1 節 取引要綱 .............................................................................................................................................. 199

第 2 節 建玉制限 .............................................................................................................................................. 199

第 3 節 ヘッジ玉取扱要領 .................................................................................................................................. 199

第 4 節 受渡制度 .............................................................................................................................................. 199

第 5 節 EFP 取引・EFS 取引 ............................................................................................................................. 200

第 1 項 EFP 取引と EFS 取引(別ページ参照) ............................................................................................. 200

第 2 項 EFP 取引及び EFS 取引実施細則(別ページ参照) .......................................................................... 200

第 6 節 エネルギー市場の最終決済及び最終決済価格 ........................................................................................ 200

第 7 節 立会外取引 .......................................................................................................................................... 200

第 10 章 参考データ集 ........................................................................................................................................... 201

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第 1 節 石油用語集 .......................................................................................................................................... 201

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変更履歴

No 版数 日付 備考(主な変更箇所)

1 1.0 2020/2/25 初版

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はじめに

石油は、工場や家庭、自動車など様々な場面で使用され、私たちの社会・経済・生活において必要不可欠なエネルギー

資源として位置付けられています。

日本は原油のほぼ 100%を輸入に頼っており、そのうち 80%以上は中東産原油ですが、アジア諸国で輸入される中東

産原油について、その価格は東京商品取引所(以下、「当社」または「TOCOM」。)のドバイ原油価格をもとに決定され

ています。

近年のドバイ原油価格を振り返ると、2016 年 1 月に約\18,000/kl で底を打って以来、順調に値を戻し、2018 年 10

月には約\60,000/kl にまで回復するなど堅調さを見せました。2018 年 11 月には、米トランプ政権が決めたイラン産原油

禁輸措置の適用除外等が影響し、価格は約\41,000/kl まで急落しましたが、今後の石油需要に関しては、国際エネル

ギー機関や米国エネルギー情報局が揃って拡大を見込んでおり、それぞれのシナリオ分析の中で 2030 年~2040 年に向

けて需要は伸び続けると予測しています。今後も、非 OECD 諸国が OECD 諸国に代わって石油需要をけん引していく構図

は変わらないでしょう。

一方で、長期的には需要増の見通しではあるものの、直近の需給バランスや原油価格を予測することは難しいと思われま

す。これは、原油価格の決定要因はますます複雑化していることに起因しています。価格の決定要因は大きく 4 つに分類す

ることができます。まず、1つ目はOPECの協調減産やシェール・オイルの増産等の需給ファンダメンタルズです。2つ目は米中

貿易戦争による経済停滞や各国の金融政策、投資マネーの動向等の経済金融要因、3 つ目は中東紛争等の地政学的

要因、4 つ目は世界的な原油価格指標である WTIの需給に影響を与える秋季のハリケーンや米国のドライブシーズン(一

般に 5 月最終月曜日から 9 月第一月曜日)における米国消費者の動向等の季節要因です。

石油各社は、これらの要因がもたらす原油価格の急激な変動や製品の需給バランスの変化に伴うリスクにいかに対応する

かが求められます。当社のエネルギー市場及び中京石油先物市場は、このようなリスクを抱える石油会社のヘッジの場として

利用され、また、事業者の抱えるリスクを積極的に引き受けて収益に転換しようとする投資家も参加することで、多様な参加

者による多様な情報をもとに価格が形成され、ファンダメンタルズを適切に反映した透明かつ公正な価格が形成されることに

なります。このように、商品先物市場は、日本経済にとって必要不可欠な産業インフラとしての役割を担っています。

最近では、石油以外のエネルギーについても自由化の動きが活発化しており、電力については 2016 年 4 月に電力小売

が全面自由化され、都市ガスについても 2017 年に小売参入の全面自由化がなされました。当社では、こうした動きを受け

て、2019 年 9 月に電力先物市場を開設しました。

当社は、エネルギー市場の自由化の進展また政府が掲げるエネルギー政策の基本方針 3E(Energy Security、

Economic Efficiency、Environment)+S(Safety)を踏まえ、石油、電力、ガスなどを含めた総合的なエネルギー

市場を整備することで、エネルギー関連の各商品の適正な価格指標とリスク・ヘッジの場を提供することを通じ、新たなビジネ

スにも容易且つ効果的に享受できる環境を醸成し、我が国のエネルギーの安定的な供給に貢献していきたいと考えていま

す。

本テキストは、石油・電力に関する基礎知識、産業及び流通構造、取引の現状、ならびに取引戦略等について解説して

おり、取引参加者・登録外務員をはじめエネルギー市場に関心を持たれる投資家等の皆様により深く理解をいただくために

作成したものです。石油・電力およびこれらの市場に対する正しい理解の一助となれば幸いです。

〔注意〕

・本テキストは、当社のエネルギー市場についての知識の概説を目的としたものであり、実際の先物市場の利用にあたって

は、東京商品取引所(TOCOM)の定款、業務規程、受託契約準則など諸規程をご参照下さい。

・本テキストは、特にことわりがない限り 2019 年 12 月現在を基準としており、記載されている内容について変更される可

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能性があります。

第 1 章 相場予測を行う上でのポイント

第 1 節 価格を決定する主な要因

石油は、需要と供給のバランスが最大の価格決定要因となる。近年では米国のシェール・オイルの生産拡大や中国等新

興国の経済成長の減速といった要因による需給緩和をきっかけに、2014 年後半から大きく価格が下落したが、その後の産

油国の協調減産や米国の対イラン制裁等を受けて 2018 年 10 月までは価格が上昇した。その後、イラン産原油禁輸措

置の適用除外、米中貿易戦争による景気の減速懸念等を受け、2018年末頃には再び価格が急落している。 石油を取

引するにあたっては、このような価格に影響を与える主因を常に把握して変化を上手く捉えることが重要となる。

1.リグ稼働数

米国のシェール・オイル(参照:第3章第1節第 4 項 シェール革命)の動向を探るにはリグ稼働数が先行的な指標と

なる。リグ稼働数はシェール・オイルの開発の為に掘削を実施している装置の数を表しており、米国の石油サービス会社ベー

カー・ヒューズ(Baker Hughes)によって毎週発表されている。実際にシェール・オイルの生産が開始されるのは掘削開始

から約半年程度先となるが、リグ稼働数の変動のみで原油相場の変動要因になることがある。基本的には、リグ稼働数の

増加は、将来的な供給増につながるとの見方から原油価格にとっては下落要因となり、逆にリグ稼働数が減少すれば供給

が減少するとの見方から原油価格にとって上昇要因となる。ただし、最近では、技術革新等の結果、リグあたりの生産量が

増加傾向にあるため、リグ稼働数が一定であっても原油生産量が伸びるということも起こり得るため注意が必要である。

図 1 シェール・オイル生産量とリグ稼働数の推移(テキサス州イーグルフォード)

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出所:Energy Information Administration(EIA)

2.米国の原油在庫

米国は世界最大の石油消費国であるとともに、世界最大規模の石油生産国でもあることから、その消費と生産の動向は

石油の価格形成に強い影響力を持っており、その実態は、EIA(米国エネルギー情報局)が毎週水曜日に発表する原油

在庫量で捉えることができる。

EIA が発表する原油在庫が増加すれば原油価格の低下要因となり、また、減少すれば上昇要因となるが、他の経済指

標と同様に事前予想値と発表数値との相違幅もポイントとなる。

米国の原油在庫は 2015 年以降、400 百万バレルを超える水準で推移し、在庫の積み上がりが原油価格の上値が重

い一因となっている。

一方で、2015 年末に 40 年間続いた米国産原油の禁輸措置が撤廃されて以降、米国による原油輸出は増大の一途

にある。BP Statistical Review of World Energy 2019(以下「BP 統計」)によれば、2018 年の輸出量は日量

713 万バレルと過去最高の輸出量を記録しており、今後、国際的な需給バランスに対する影響力が拡大する可能性もあ

る。

3.WTI 原油の建玉

原油価格の指標の一つである WTI 原油を上場している NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)と ICE

Futures Europe における取引状況について、CFTC(米国商品先物取引委員会)が毎週カテゴリー別建玉

(Commitments of Traders Report(以下「COT」))として発表している。COT はトレーダーが注視している指標

の一つであり、非当業者(Non-Commercial)の建玉動向が注目されている。非当業者は現物の受渡しがなく、いずれ

手仕舞われることになるため、特に「マネージド・マネー」「買い越し(ネットロング)ポジション」が過剰になると相場が天井を

示して下落に転じ、「売り越し(ネットショート)ポジション」が過剰になると相場が底を打って上昇に転じる可能性が高いと

見られている。

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同報告は、現地時間の毎週火曜日の取引終了後に CFTC が定める基準(原油については 350Lot:2019 年 12 月

現在)以上の建玉を有している企業の属性と建玉数について取引所から報告されたものを集計し、同じ週の金曜日に公

表している。

また、当業者の建玉でみると、価格の見通しが下落観測であることきは生産者による売建玉が増加し、価格上昇観測

時には、需要家の買建玉が増加する傾向がみられる。

図 2 CFTC COT(Disaggregated Report※)の見方

出所:CFTC

※1:2009 年 9 月 4 日以降、商品先物市場の透明性向上を目的とし、伝統的な COT の「当業者」から「スワップ・

ディーラー」を除いて別分類にしている。「生産者/販売業者/加工業者/ユーザー」、「スワップ・ディーラー」、「マネージ

ド・マネー」、「その他の報告者」、「報告不要者」の 5 つのカテゴリーに分類し、公表されているレポート。

※2: Open Interest(建玉):毎週火曜日取引終了時点でのカテゴリー別建玉数量を表す。Long は買い、

Shortは売り建玉数を表す。Spreadingは、各非当業者が売買両方の建玉を有している場合に売買同数量有して

いる分が報告され、これを合計したもの(このため、各カテゴリーにおいて、Spread の数量に記載があっても、Long、

Short 両方に建玉数が記載される)。

※3:All/Old/Other:農産物・畜産物の場合に適用されるクロップイヤーの区分であり、石油では当該区分が適用さ

れないので無視してよい(全て同じ値が記載されている)。

COTのカテゴリー分類項目 説明

1.生産者/販売業者/加工業者/ユーザー

(Producer/Merchant/Processor/User)

所謂「当業者(Commercial)」。主な業として、現物の生産、

加工、流通に従事し、これらの事業活動に付随するリスクを先物市

場でヘッジまたは管理する者。生産者は石油生産事業者等、流通

事業者は、トレーディング会社、タンク会社等、加工業者は石油精

製事業者、ユーザーは小売業者や発電事業者等のエンドユーザー

が該当する。

2.スワップ・ディーラー(Swap Dealer) コモディティ・スワップ取引に従事し、そのスワップ取引に付随するリス

※2 1 3 4 5

※3

2

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クを先物市場でヘッジまたは管理する者。スワップ・ディーラーのカウン

ターパーティーは、ヘッジ・ファンドのような投機家や現物取引から生

じるリスクを管理する当業者などがある。相対でコモディティ・スワップ

取引を行っている投資銀行等が該当し、スワップ・ディーラーの建玉

のうち、背後に当業者との相対スワップ取引があるものは、その相対

スワップのリスクをカバーするために先物市場で建玉を有していると考

えられることから、当業者のヘッジ玉を反映しているととらえることもで

きる。

3.マネージド・マネー(Managed Money) 登録された CTA、CPO、または CFTC が確認している未登録ファン

ド。これらのトレーダーは、顧客の代理として組織的に先物取引の

実行及び管理をしている。主としてヘッジ・ファンドがこれに該当す

る。

4.その他の報告者(Other Reportables) 上記の 3 つの分類に属さない報告者。

5.報告不要者(Non-reportable) 報告を要しない者。

※報告者(Reportable Firm)は、(取引所・クリアリングハウス

の)清算会員、FCM(Futures Commission Merchant)、

海外ブローカーが該当し、は建玉報告の当事者となる。これらは受

託取引を行うことができるため、自らの顧客の建玉状況もあわせて

報告する。毎週火曜日の取引終了時点で、CFTC が定める報告

水準(例:WTI は 350Lot)以上の建玉を有する商品がある報

告者は、当該商品に関する全ての建玉報告義務を負う。一般的

に Reportable Position は合計すると当該商品の全建玉数の

70~90%に相当するといわれており、Non-reportable は残る

10~30%相当する(上記の例では 8%)。なお、報告者は取引

対象とする商品によって、当業者に分類されたり、非当業者に分類

されたりする。ただし、同じ報告対象商品に対して、複数カテゴリー

に分類されることはない。

4.OPEC の動向

石油輸出国により構成される OPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries:石油輸出国機

構)は、世界の原油生産量のうち約 4 割を占めており、加盟国が協調して行動することにより需給調整の役割を担い、市

場に対する影響力を保有している。

加盟国が参集する OPEC 総会は年 4 回(3、6、9、12 月)の定期開催に加え、必要に応じて臨機に開催され、主に

原油価格の維持や需給改善等を目的に OPEC 全体での生産量や国別の生産上限の設定について議論されている。

近年では、OPEC 加盟国の足並みの乱れや非 OPEC の生産拡大により OPEC の影響力は低下していたが、原油価格

の大きな下落を受けて開催された 2016 年 11 月の総会では、8 年ぶりに協調減産の合意が為され、その後 12 月には非

OPEC とも協調減算に合意したことにより原油価格は反発した。その際に、減産合意に応じたロシア等の非 OPEC 諸国と

従来の OPEC 諸国を総称して OPEC+と呼ぶ。減産合意はその後も延長されており、2019 年 12 月に開催された

OPEC+の会合では、2020 年第一四半期における減産目標を日量 120 万バレルから日量 170 万バレルへ引き上げた。

しかし、過去の経緯を辿ると、OPEC 各国が減産に合意できたとしても順守率は徐々に低下していき、結果的に生産枠

が守られないことが多かったことから、その後の合意延長も含めてどの程度生産枠が守られるかがポイントとなる。

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5.非 OECD 諸国の需要

2000 年以前の石油消費の中心は OECD(経済協力開発機構)加盟国(主に先進国)であり、全体の6~7割

を消費していたが、その後、非 OECD 諸国(主に新興国)が高い経済成長を背景に石油消費量を拡大させ、現在では

非 OECD のシェアは 50%をわずかに上回る水準となっている。

非 OECD による消費拡大は引き続き中国が牽引役となっており、同国は 2017 年から 2018 年にかけて石油消費量を

5.3%(日量 685,000 バレル)伸ばした。2019 年の BP 統計によると、消費量の 13.5%を中国が占めている。ただし、

中国の GDP 成長率は 2012 年に 7.9%と 13 年ぶりに 8%割れし、2018 年には 6.6%まで低下しているが、依然として

米国に次ぐ世界第 2 位の石油消費国であることから、その動向には注意が必要である。

第2節 今後の原油の動向の見通し

今後の石油の動向の見通しは、様々な機関が様々な角度から長期、中期、短期で予測を行っており、その代表格が

EIA 及び IEA となる。両者のレポート発表後にその見通しの解説や両者の見通し発表を受けた予測等が公的機関や金融

機関からも発表されるため、参考にしたい。

1.米国エネルギー情報局(EIA)

米国エネルギー省のエネルギーに関する情報収集と分析を専門に行う組織。例年、米国内の短期的なエネルギー見通し

「Short-Term Energy Outlook(STEO)」(年複数回発表)、米国内の長期的なエネルギー見通し「Annual

Energy Outlook(AEO)」(年1回)、世界のエネルギー見通し「International Energy Outlook(IEO)」(年

1回)を発表している。

2. 国際エネルギー機関(IEA)

OECD 加盟国を中心にエネルギー安全保障を確立することを目的として第 1 次オイルショック後の 1974 年に設立され

た組織。例年、世界のエネルギー見通し(WEO:World Energy Outlook)(年1回)を発表している。経済・人口

の見通し、国際エネルギー動向(石油、天然ガス、石炭、電力、再生可能エネルギー、気候変動)、エネルギー効率など

について分析が行われている。資料は有料(概要版は無料)。

また、日本を代表するエネルギー分析・調査機関である日本エネルギー経済研究所(IEEJ)も例年、世界のエネルギー

見通し(A/WEO:アジア/世界エネルギーアウトルック)を発表している。

A/WEOでは、経済・人口・エネルギー需給・エネルギー価格見通しの他、アジア主要国のエネルギー情勢・政策、今後の

日本の課題などについて分析が行われている。

国内機関が発表しているため、他言語の調査資料の理解を助け、また、A/WEO では原油価格の見通しが CIF 価格ベ

ースでの算定となっているなど、日本国内における事業計画や業績見通しなどを算定しやすく活用しやすい。

3.今後の相場をみる上でのポイント

OPEC+は 2019 年 12 月の会合にて、減産目標を引き上げることで合意した。ただし、枠組みに参加していない米国の

シェール・オイル生産が原油価格の回復により増加することで、減産効果を打ち消す形となる可能性がある。このように供給

サイドでは、シェール開発の効率化等による開発コストの低減により、原油価格が上昇すると生産が増加するということで、

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上値を抑える形となっている。もちろん、原油価格が 40-45 ドルを切るレベルとなると、採算が悪化することで、シェール生産

も滞るため、下値も底堅いものとなっている。2017 年から 2018 年初頭までは、こうした事情から 45-55 ドル上下±5 ドル

近辺でのレンジ相場となっていた。その後はイラン核開発疑惑に伴う禁輸措置によるタイト感から 2018 年 10 月には 80 ド

ルまで高騰したが、その後の禁輸除外措置や米中貿易戦争の影響による世界的な景気減速感が台頭し、2018年12月

はじめには 50 ドル台前半と、10 月のピーク時から約 30%下落している。また、2019 年については、ホルムズ海峡付近で

のタンカー襲撃やサウジアラムコ石油施設へのドローン攻撃等が発生し、地政学的リスクが原油価格に与える影響の大きさ

が改めて認識された年となった。

短期的に原油相場に影響を与える要因として、特に下記の項目について注視する必要がある。

①米国シェール・オイルの生産状況(稼働リグ数)

②OPEC や非 OPEC 産油国の減産遵守状況

③地政学的リスク(米中貿易摩擦の動向、ホルムズ海峡付近でのタンカー襲撃、サウジアラムコの石油施設へのドローン

攻撃など)

④在庫変動とそれに影響を与える自然災害等の特殊要因(米国南部ハリケーンの動向など)

⑤金融要因(米利上げ、為替、投機資金の動向)

⑥環境規制(2020 年からの IMO 規制強化など)

「⑥環境規制」については、中長期的には地球温暖化対策の影響にも注視が必要である。2015 年にパリで開催された

「第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)」では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃

より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることが世界共通の長期目標として採択された。この目標の達成するためには、

今後、新規の火力発電所の建設が一切認められないことを示唆しており、金融業界にも「ダイベストメント」と呼ばれる、石

油やガス、石炭などの化石燃料関連の事業から投資を引き揚げる動きが活発化している。特に、欧米の主要民間銀行に

おいて、この動きが活発化しており、次々と炭素集約度の高い化石燃料産業への投資や貸出を段階的に減少させる方針

を発表している。ダイベストメントの動きは日本の商社等にも波及しており、燃料炭の鉱山権益を売却する方針を決めた社

もある。こうした動きが、長期的には世界のエネルギー需給に影響を与えるものとみられる。

中長期的な見通しとして、EIA の「International Energy Outlook 2019」では石油需要量・生産量について、基準

シナリオと再生可能な開発シナリオを試算している。基準シナリオでは、2040 年時点で需要量が 1 億 60 万バレル/日、生

産量が 1 億 40 万バレルまでそれぞれ増加すると予測している。一方、再生可能な開発シナリオにおいては、2040 年時点

で需要量が 6,700 万バレル/日、生産量が 6,600 万バレル/日へそれぞれ減少するとしている。

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出所:EIA International Energy Outlook 2019

0

50

100

150

200

250

300

2010 2020 2030 2040 2050

Primary energy consumption by energy

source, world

quadrillion British thermal units

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2010 2020 2030 2040 2050

World oil prices in three cases

real 2018 dollars per barrel

Non-OECD liquid fuels consumption

quadrillion British thermal units

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2020 2030 2040 2050

China

India

other Asia

Middle East

Africa

Europe

and Eurasia

Americas

OECD liquid fuels consumption

quadrillion British thermal units

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2020 2030 2040 2050

Asia

Europe

Americas

history projections

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第2章 石油価格

第1節 原油価格の推移

1.1970 年~90 年代の価格推移

1970 年代前半、原油価格は 2~3 ドル/バレルで安値安定していたが、1973 年 10 月の第四次中東戦争勃発を受

けて、OPEC(石油輸出国機構)が原油の公示価格をそれまでの約 4 倍となる 11.65 ドル/バレルに引き上げたにより高

騰し(第一次オイルショック)、更に 1978 年の OPEC 原油公示価格の引き上げ(第二次オイルショック)、1979 年のイ

ラン革命、1980 年のイラン・イラク戦争の勃発などにより高騰した。その後 1980 年代中頃までは 30 ドル/バレル近い水準

で高値安定していたが、高価格を背景とした原油需要の減退、非OPEC諸国の原油増産などにより供給過剰となる中で、

1986 年、サウジアラビアがスイング・プロデューサーとしての役割をやめるとともに、実質的な値引き販売であるネットバック販

売を開始し増産に転じたことで10ドル/バレルの水準に急落した。以降、イラクがクウェートに侵攻した1990年8月を除き、

90 年代を通じて 10~20 ドル/バレル近辺で推移、97 年末の OPEC 増産決議と翌年のアジア経済危機により、原油価

格は 10 ドル/バレル近くまで下落したが、OPEC はプライスバンド(22~28 ドル/バレル)の採用や非 OPEC 産油国との

協調減産で市況を立て直した。

2.2000 年以降の価格推移

2000 年以降、2001 年 9 月の米国同時多発テロの影響による石油需要減退で一時的に下落するも、世界的な金融

緩和を背景とした原油への投機資金の流入、中国の経済成長による石油需要の急増、ハリケーン「カトリーナ」による米国

メキシコ湾岸の生産停止、さらにイラク戦争の勃発など国際情勢の緊張激化もあって、原油価格は上昇を続け、2008 年

7 月には WTI が終値で 145 ドル/バレルの最高値(東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油では 7 月 4 日の 95,360

円/kl)を記録した。その後、価格高騰に対する警戒感とリーマン・ショックの到来で、2008 年末から 2009 年初には 30 ド

ル/バレル近く(東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油では 12 月 25 日の 22,500 円/kl)まで暴落したが、2011

年の「アラブの春」によるリビア情勢の混乱で高騰、同年のイラン核開発疑惑、2013 年のシリアの政情不安、2014 年のロ

シア・ウクライナ情勢の緊張激化といった地政学リスクの高まりを背景に 2014 年夏までの 3 年半、100 ドル/バレル前後の

水準で推移した。しかしながら、米国のシェール・オイル増産や中国等新興国の成長減速による需給緩和を背景に急落。ま

た 2014 年 11 月に開催された OPEC 総会では、生産目標を据え置くことを決定し、2015 年にかけて一段と下落基調を

強めた。さらに 2015 年 12 月の OPEC 総会での減産見送りが決定され、40 ドル/バレルを下回る水準まで下落した。

2016 年においても、経済制裁解除に伴うイランの増産観測などもあり供給過剰が継続、また、中国株式市場の急落を契

機とした需要減退懸念の増大もあり、1 月には WTI が 26 ドル/バレルと 2003 年 5 月以来の低水準まで下落した。その

後、米国のシェール・オイル減産、クウェートでの石油労働者のストライキ、ナイジェリアの武装勢力による石油施設への攻撃

など供給低下懸念により価格上昇に転じ 50 ドルを突破した後、6 月の英国の EU 離脱(Brexit)決定による世界経済

の不透明感増大を背景に下落し 40 ドル台での推移となっていたが、11 月の OPEC 減産合意、12 月の一部非 OPEC

産油国の減産表明等で再び 50 ドル台前半まで上昇した。2017 年は、米国の原油在庫増加や OPEC 減産対象外のリ

ビアとナイジェリアでの増産判明などにより、6 月に 42 ドル台まで下落する局面はあったものの、概ね 45~50 ドル近辺で推

移していたが、年末から 2018 年 10 月にかけて価格上昇、11 月 OPEC 総会での 2018 年末までの減産延長決定、12

月リビア原油パイプライン爆破と操業停止、2018 年は、ベネズエラの経済危機深刻化、米国のイラン核合意離脱、経済

制裁再発動表明、イラン産原油輸入国に対する輸入停止要請といった供給懸念を背景に 10月には76 ドルに到達した。

しかしながら11月に入り、米国が日本を含む8カ国・地域に原油禁輸措置の適用除外を認め、またイラン産原油の減少を

見越したサウジアラビア・ロシアの増産、米国のシェール・オイル産油量が過去最高水準にあったことで供給過剰感が高まり、

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さらには米中貿易摩擦の激化による世界的な需要減少懸念を背景に、2018 年末頃には、50 ドルを大幅に下回る水準

にまで下落した。

図 1 ドバイ原油価格の推移

出所:石油連盟

第2節 石油価格の変動要因

第 1 項 原油の価格変動要因

原油はコモディティの中でも、高い価格変動率を有する大型国際商品として、世界経済、金融の中で重要な位置を占め

ている。最近では、欧米を筆頭に追加インフラ投資をしないなど、徹底した企業合理化が進展し、極力設備投資を絞り、余

剰在庫を持たない経営スタイルが主流となり、民間の在庫キャパシティの余力が減少している。このことから、原油価格のボラ

ティリティ(変動率)が一段と高くなったと指摘されている。

原油価格の変動要因は、直接的な相場要因と間接的な相場要因とに大別できる。これらの原油価格の変動要因は、

原油が国際市況商品の代表といわれるように、世界全体のスケールで注視する必要があるとともに、一産油国や一消費国

における特定地域の局部的な材料であっても、ときにはそれが世界全体に波及する事象であることを内包している場合もあ

る。従って、原油価格の変動要因は、基本的にはグローバルなスケールにあるが、マクロ的需給から局地的政変まで多種多

様で、変化に富んでいるのが特徴である。

この他石油全体に共通の性格として、「遅効性(価格シグナルに対する供給側の反応の遅れ)」が挙げられる。日本の

石油会社の生産計画のタイムスパンについてみると、まず、計画を策定し、その計画に従ってターム契約原油の油種・数量を

決めるとともに、必要であれば原油のスポット購入を実施し、ノミネーション(船積みスケジュール調整)を行った上で翌月船

積みとなる。日本の場合、中東地域からの原油タンカーによる輸送は約 20 日間かかり、さらに製品を精製して出荷するまで

に1~2 週間かかるので、計画策定から製品出荷までには約3 ヶ月を要する。このことから、日本の石油会社の生産計画は

3 ヶ月前に行われることが多い。このため、例えば、製品価格が高騰し製品の生産を増加させようとしても、日本の場合、中

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東産原油の油種、積数量を積月の2 ヶ月前に確定(揚月の3ヶ月前)しなければならないため、足元の製品価格に基づ

いた原油の調達(生産量の増減)は難しく、原油価格の変化に応じて製品の仕切価格(卸売価格)を決める方針を

採っている石油会社もある。また長期でみても、原油価格が高騰し、これに対応すべく生産を高めようとしても、既存油田で

増産できる量にも限界がある。新しい油田の開発は 10 年単位の年数が必要になる。さらに、最大の供給者である OPEC

にとり、価格高騰は収入増につながるため、供給を増加させるというインセンティブが働きにくい傾向がある。

1.直接的な相場要因

直接的な相場要因では、石油需給、石油政策、中東情勢の緊迫化といった地政学的リスク要因などがある。特に、石

油需給にあっては、原油・製品の需給の数字だけでなく、相互の価格関係に注目する必要がある。その事象の大きさにもよ

るが、原油の需給や価格が主導で製品価格に影響を与える場合と、逆に製品の需給や価格が主導で原油価格に影響を

与える場合がある。製品需給が原油価格を決定することから後者をネットバック現象とよぶ。

また、世界全体の需給、域内需給、国別ローカル需給の関係における物流と市場間の裁定機能にも常に注視する必要

がある。世界各国の石油政策は様々であり、時の政権が行う政治によって変化することもある。かつて石油は戦略物資とい

われ、今は市況商品としてコモディティ化したといわれている。しかし、1999 年以降の原油市場は、過去に例がないほどの

OPEC の結束により協調減産が実施され、OPEC の価格支配の復権の兆しもみられ、石油は政治銘柄としての名残が消

えていない。現在は、産油国側の代表機関である OPEC 加盟国や非 OPEC 産油国と、消費国側の代表機関である国際

エネルギー機関(IEA)との綱引きが原油相場に大きな影響を与えており、それぞれの側のキャスティングボートの役を果た

しているのがサウジアラビアと米国だといわれている。

2.間接的な相場要因

間接的な相場要因では、中長期的なエネルギー全体の需給構造の変化といった、他の一次エネルギーとの競合や地球

環境問題などがある。

また、外部的な要因では、採算価格算出のベースともなるドル、ユーロ、円の為替相場動向や、原油との接点の大きさか

ら金融動向、経済動向なども相互に影響を与える関係にある。さらに、原油産油国の多くは、中東諸国、アフリカ、南米な

どであり、これらの地域は歴史的に長年、政治・宗教・民族問題を孕んでおり原油の生産もこれらの影響を受けている。

金融市場からの影響としては、近年、特に大きな影響があったとされる機関投資家による商品市場への参入が第一に挙

げられる。

機関投資家は株や債券といった伝統的な金融資産を中心に運用していたが、2000 年以降に商品価格の上昇トレンド

が継続したことや、金融市場と商品市場の相関性の低さからポートフォリオにコモディティを組み入れることの有効性が注目さ

れ、機関投資家による商品市場への資金流入が拡大した。

機関投資家による商品市場での運用は、現物そのものに投資する方法は避け、商品指数に連動するように先物市場で

ポジションが建てられることが多い。取引戦略としてはバイ・アンド・ホールドが基本で、買いポジションから市場参入し、ロール・

オーバーしながら長期間に亘ってポジションを持ち続けるのが特徴である。この取引戦略ではイールドカーブの形状がバックワー

デーションの場合、ロール・オーバー時に比較的高値の期近を売って、安値の期先を買うことになるので有利である。このため、

長期的な運用を前提としている年金基金等の機関投資家は、バックワーデーションの商品を資産として組み入れる傾向があ

る。このような投資家の行動を反映して、イールドカーブの形状が変化することもあるので、価格水準だけでなく、イールドカー

ブの形状にも注意しておく必要がある。

また、運用にあたってのベンチマークとなる代表的な商品指数は原油の構成比率が高く、また、金融市場の資金量は商

品市場と比較すると膨大であり、その一部が商品市場に流入しただけでも相当なインパクトとなる。

さらに、商品価格に連動する ETF・ETN も多数開発され、証券市場のプレーヤーにとって商品投資へのハードルは低くな

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った。東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油価格から算出される指数に連動するよう設計された ETN も登場し

(NEXT NOTES 原油ダブル・ブル等)、この ETN が売買されると、指数に連動するように東京商品取引所(TOCOM)

でヘッジされることから、ETN の売買動向も先物市場の流動性に影響を与えることになる。

図2 原油ダブル・ブル ETN の受益権口数と東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油取組高推移

出所:当社及び野村證券のデータをもとに作成

原油価格に影響を及ぼすその他の要素として、国際商品市況がある。国際商品市況は世界景気などを映して変動を繰

り返す傾向にあるが、2000 年以降はスーパーサイクルと呼ばれる期間に入り、原油を含む様々なコモディティの価格が長期

に亘って上昇した。スーパーサイクル発生の背景として、1990 年代の商品価格低迷期に資源開発投資が停滞していた影

響で供給力が乏しくなっていたところに、中国、ロシア、ブラジル、インド等の新興国の経済が高成長して資源需要が急増し

たという事情がある。リーマンショック後に国際商品市況は一時大暴落したが、中国が 4 兆元の景気刺激策を打ち出すと、

新興国の資源需要は再び増加して資源需要は引き締まり、10 年~14 年前半の国際商品市況は高止まりしていた。とこ

ろが、14 年後半から国際商品市況は下落基調を強め、15 年夏場には 02 年 12 月以来の低水準にまで下落してしまっ

た。この要因として、輸出や固定資産投資に主導されてきた中国の高成長に陰りが見え始めたことが挙げられる。原油はこ

のような国際商品市況の中心にあるため、原油価格の動向を見極める際には、その他コモディティの価格推移にも注意を払

う必要がある。

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図3 日経・東商取商品指数の推移 (2002 年 5 月 31 日を基準日(100)として算出)

出所:当社データをもとに作成

3.市場間価格差とインターコモディティ・スプレッド

世界三大石油市場間では、油種間価格差が様々な要因で拡大・縮小を繰り返しており、この価格差をどう占うかという

ことが、原油市場参加者の注目する点である。現在、世界経済のグローバル化の進展、金融などの規制緩和によって、石

油トレーダーや機関投資家を中心に市場間の価格格差が拡大するか縮小するかを思惑とする「インターコモディティ・スプレッ

ド」取引が三大石油市場間で行われている。

石油トレーダーが着目する東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油先物に関する取引のポイントとしては、WTI 原

油とブレント原油の絶対値価格、ブレント原油とドバイ原油との価格差、ドバイ原油とオマーン原油の価格差、為替がある。

さらに、ドバイ原油については現物マーケットの他に、スワップ・マーケット(固定価格と変動価格の交換取引)にも着目して

いる。これらの価格差と各原油との絶対値価格の関係を分析して、各原油市場で取引を行っている。

また、石油トレーダーは、上記の原油間の水平的なスプレッド取引の他、原油と石油製品間の垂直的なスプレッドである

「クラック・スプレッド」も行っている。この取引は、原油及び石油製品市場におけるインターマンス・スプレッド(コンタンゴ(順

鞘)、又はバックワーデーション(逆鞘))に注目し、その原油価格と石油製品価格との関係を分析して行うもので、各石

油市場で取引されている。

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第 2 項 石油製品の価格変動要因

石油製品の価格形成には、前項で述べた原油の価格変動要因が強く影響するほかシンガポール製品市況、国内需給、

他の石油製品との得率調整といった価格変動要因が挙げられる。

1.原油市況

輸入品を除けば、石油製品は全て原油を精製して生産されることから、原油市況の影響を大きく受けている。

特に、日本の石油会社(元売・精製会社)における石油製品のコスト水準(採算価格)を推測する場合、原油価

格の変動は極めて重要になる。石油会社は、このコスト水準などをベースに仕切価格を決定しているからである。

世界の石油価格の先行指標となっている WTI 原油価格は、石油相場の方向性を占う上で重要な要因であるが、日本

に輸入される原油の約8 割が中東産原油であることからWTI原油ではなく、東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油先

物価格や価格報告機関プラッツが発表するドバイ原油価格(現物)を注視することが重要になる。

原油価格に影響を与える指標として米国エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する米国週間在庫統計があ

る。在庫が増加すれば価格下落要因となり、また、減少上昇要因となるが、他の経済指標のように事前予想値と発表数

値との相違幅も価格変動要因となる。

2.シンガポール製品市況

国内で石油製品の不足が予想されると、海外から不足分を輸入することになる。製品の輸入価格はプラッツが発表する

シンガポール価格をベースに値決めされるので、国内の業転(スポット)市況と、シンガポールの製品市況を注視する必要

がある。

3.国内需給

現物取引における参考価格としては、東京商品取引所(TOCOM)の先物価格や、価格報告機関であるリム情報開

発株式会社が発表する RIM 価格、原油の CIF 価格が値決めのベースとなり、製油所の稼働や需要動向等を織り込みな

がら価格が形成されている。元売会社の系列店向けの仕切価格は週決めとなっていることが多い。このとき足元の市況を参

考にして次回の適用価格が決定されるため、直近の原油相場の変化から上げ下げについてはある程度予測することができ

る。

石油製品の基本的な需要の特徴としては、ガソリンは自動車等の利用が増える行楽シーズンの春から夏にかけて需要期

となり、8 月がそのピークを迎える。また、灯油は夏場から在庫の貯め込みを始め冬場の需要期に備えるオペレーションが石

油会社で採られている。

また、石油会社は定期的に製油所の大規模な修理作業を義務付けられており、この作業を一般的に定期修理(定

修)、シャットダウンメンテナンスと呼んでいる。石油会社における定期修理は、石油製品の夏と冬の需要期を考慮し春(6

月頃)もしくは秋(9 月~10 月頃)に行われる傾向がある。石油会社の定期修理が集中する期間は、製油所が停止さ

れることにより流通する石油製品も少なくなり市中の需給が逼迫する状態になるため、その進捗状況や作業に係るトラブル

が石油製品の価格変動要因として材料視されている。

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図4 国内の石油製品月別販売量(2018 年)

出所:経済産業省

なお、国内石油需給については、運輸部門における自動車の燃費向上、普通・小型乗用車の減少と軽自動車の増加、

車離れの傾向、次世代自動車の普及、民生部門における省エネの進展、電力・ガスへの燃料転換、太陽光発電等の新

エネルギーの普及拡大、産業部門における産業用ボイラー等の燃料転換、エネルギー効率の改善等の構造的な要因を背

景に減少傾向が続いている。

そのため、石油元売りにあっては、内需の減少下、精製設備が過剰な状態となっており、将来的にも内需縮小が避けられ

ないため、中長期的な石油産業の競争力強化には抜本的な事業構造の改革が欠かせない状況となっている。その一環と

して、経済産業省は、エネルギー供給構造高度化法を 2009 年 7 月に制定し、石油元売りに対して、精製能力の削減

(設備廃棄)を義務付け、製油所を統廃合する他、各元売りの供給体制に関する協業等を進めることによって国内石油

の需給バランスの最適化を図っており、国内精製能力は、高度化法第1告示に基づき2014年3月には約2割削減(日

量 463→395 万バレル)、第 2 告示では 2017 年 3 月にさらに約 1 割削減(日量 395→352 万バレル)された。

また、国内需給バランスの改善に加え、近年の元売り再編、特に JXTG エネルギー誕生(2017 年 4 月)や出光興産

と昭和シェル石油の経営統合(2019 年 4 月)に伴い業転玉が減少し、過度な安値競争が是正されたことから、元売り

の取り分となるクラックマージンや販売業者の取り分となる流通マージンについても改善している。

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

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5,000,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

11

12

2018年

ガソリン

灯油

軽油

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図5 石油製品の需要推移と見通し

出所:石油連盟

図6 クラック・スプレッドの推移 (TOCOM ガソリン期近-TOCOM 原油期近)

出所:当社データをもとに作成

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10,000

20,000

30,000

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50,000

60,000

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80,000

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ガソリン 原油

(円/kl)

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図7 原油 CIF 価格と小売価格の推移

出所:石油連盟

4.他の石油製品との得率調整

石油製品の精製工程における中間三品(中間留分の三品)とは、灯油、軽油、A 重油を指すが、これらの中間三品

は、(a)原油のブレンド比率の変更、(b)蒸留温度の変更、(c)ハイドロクラッカーなどの二次装置にかけることによっ

てある程度の得率調整が可能になっている。また(d)中間留分同士をブレンドすることにより、生産量を調整することも行

われている。

2003 年には原子力発電の停止に伴う C 重油の特需が発生したが、その際には C 重油の輸入や、軽油、灯油の生産

量を減らして C 重油の生産量を増やすなどの対応がとられた。また、2007 年には新潟県中越沖地震の影響により、東京

電力の柏崎刈羽原子力発電所が停止し、火力発電用重油の需要増につながった。さらに、2011 年 3 月に発生した東日

本大震災の影響で、福島第一原子力発電所をはじめとする各地の原発及び製油所の稼動停止によって発電用重油の需

給が一時逼迫し、石油製品の価格高騰を招いたが、石油各社による石油製品輸出の一時停止、政府による石油の民間

備蓄義務の一時引き下げ等の対策が講じられた結果、まもなく石油製品の供給体制は復旧した。なお、C 重油を大量生

産するには、常圧蒸留装置などにおいてガソリン、ナフサが連産されるため、ガソリンが余剰気味になることもある。このように、

石油製品の生産は、電力業界の動向から大きく影響を受けることもある。

表 1 代表的な原油における得率(サウジアラビア産原油の製品得率の例)

出所:石油連盟

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図 8 蒸留温度の変更による得率調整(原油蒸留装置における沸点範囲による得率調整の例)

出所:石油連盟

図 9 二次装置による得率調整(分解装置による得率調整の例)

出所:石油連盟

図 10 中間留分同士のブレンドによる生産調整

出所:石油連盟

近年では、IMO2020 による原油市場への影響が注目されている。IMO2020 とは、船舶燃料の硫黄含有量上限を現

行の 3.5%から 0.5%に引き下げる規制であり、国際海事機関(IMO)の管理の下、2020 年 1 月より施行された。

IMO2020 の施行に伴い、船舶燃料は硫黄含有量の多い燃料(HSC 重油)から硫黄含有量が少ない燃料(軽油及

び硫黄含有率が 0.5%以下になるようブレンドされた適合油)へ転換していくが予想される。これまで精製業者は原油精

製後に残った重油を船舶燃料として売却してきたが、2020 年以降、船舶燃料としての用途を失った重油は主に発電燃料

として使われるようになる可能性がある。その場合、重油は発電燃料として競合となる石炭と同じ価格水準まで下がると予

想される。軽油の需要が伸びる一方、重油の需要が落ち込むという石油市場の状況に鑑みて、精製業者は重油の得率を

最小化、軽油の得率を最大化するために精製に用いる原油を重質油から軽質油へとシフトしていくと考えられる。石油業界

において、このような動きが活発化すれば、原油の重軽価格差の拡大要因となり得る。IMO2020 への対応策としては、燃

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料転換の他にも船舶へのスクラバー(排気ガス洗浄装置)設置や LNG 船の使用等もあるが、開発コストや実装までにか

かる時間を考慮すると燃料の切り替えが最も難易度が低く現実的であると言える。

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第 3 章 原油の基礎知識

第 1 節 原油の生産及び埋蔵量

第 1 項 今日の原油生産

BP 統計 2019(BP Statistical Review of World Energy2019) によると、2018 年における世界全体の原油生

産量は前年から 2.4%伸びた。前年比原油生産量を地域別に見ると、北米が 12.1%増と高い伸びを示した一方で中南

米は8.7%減となった。中東は前年比0.8%と大きな変化はなかったが、原油生産量の33.5%を中東地域が占めており、

中東地域の地位は依然として確固たるものであるといえる。ロシアは、前年から 1.6%伸ばし、昨年に引き続き、ソ連崩壊

以降の最高値を更新した。米国は年間平均で日量 1,230 万バレルとし、世界最大の原油生産国となった。現在、北海、

西アフリカ、中南米、中央アジアなどの世界各地で、油田が発見・開発されているが、今後も世界需要は中東への依存度を

高くせざるを得ない状況にあり、原油生産大国としての中東産油国の優位性はいまだ変わっていないといえる。

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表 1 世界の原油生産量の推移

1日あたり生産量(1,000b/d) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018前年比

伸び率

2018年

シェア

カナダ 3208 3290 3207 3202 3332 3515 3740 4000 4271 4388 4451 4798 5208 8.5% 5.5%

メキシコ 3689 3479 3165 2978 2959 2940 2911 2875 2784 2587 2456 2224 2068 -7.0% 2.2%

アメリカ 6825 6857 6783 7259 7552 7870 8910 10073 11773 12773 12340 13135 15311 16.6% 16.2%

北米計 13722 13625 13156 13440 13843 14326 15561 16948 18828 19748 19247 20157 22587 12.1% 23.8%

アルゼンチン 849 814 802 730 712 667 657 645 638 647 610 591 592 0.2% 0.6%

ブラジル 1806 1820 1887 2019 2125 2173 2132 2096 2341 2525 2591 2721 2683 -1.4% 2.8%

コロンビア 527 531 588 671 786 915 944 1010 990 1006 886 854 866 1.4% 0.9%

エクアドル 538 513 507 488 488 501 505 527 557 543 548 531 517 -2.7% 0.5%

ペルー 118 117 122 155 165 159 157 171 175 153 141 137 154 12.4% 0.2%

トリニダード・トバゴ 174 155 149 150 145 136 117 116 114 109 97 99 87 -11.5% 0.1%

ベネズエラ 3340 3237 3228 3038 2842 2755 2704 2680 2692 2631 2347 2096 1514 -27.8% 1.6%

その他中南米 139 148 143 136 144 144 147 152 155 146 135 132 124 -5.6% 0.1%

中南米合計 7490 7335 7426 7387 7407 7450 7362 7397 7663 7759 7355 7160 6537 -8.7% 6.9%

デンマーク 346 311 287 265 249 225 204 178 167 158 142 138 116 -15.9% 0.1%

イタリア 120 122 108 95 106 110 112 114 120 113 78 86 97 12.9% 0.1%

ノルウェー 2764 2543 2458 2342 2132 2033 1911 1832 1881 1940 1991 1963 1844 -6.0% 1.9%

ルーマニア 105 100 99 94 90 89 83 86 84 83 79 76 74 -2.2% 0.1%

イギリス 1659 1651 1549 1469 1356 1112 946 864 852 963 1013 999 1085 8.6% 1.1%

その他欧州 396 395 374 357 342 335 335 344 339 329 313 303 306 1.1% 0.3%

欧州合計 5390 5121 4876 4621 4274 3903 3592 3419 3443 3587 3616 3565 3523 -1.2% 3.7%

アゼルバイジャン 646 876 916 1027 1037 932 882 888 861 851 838 792 795 0.4% 0.8%

カザフスタン 1370 1415 1485 1609 1676 1684 1664 1737 1710 1695 1655 1838 1927 4.8% 2.0%

ロシア 9834 10057 9965 10152 10379 10533 10656 10807 10860 11007 11269 11255 11438 1.6% 12.1%

トルクメニスタン 176 193 208 205 210 223 234 254 257 262 244 232 222 -4.7% 0.2%

ウズベキスタン 114 104 102 95 78 77 68 63 61 59 58 61 64 5.0% 0.1%

その他ユーラシア 37 37 37 36 36 36 35 35 35 36 36 37 38 2.6% ♦

ユーラシア合計 12177 12681 12712 13125 13415 13485 13539 13784 13784 13909 14099 14215 14483 1.9% 15.3%

イラン 4291 4356 4415 4285 4421 4452 3810 3609 3714 3853 4586 5024 4715 -6.1% 5.0%

イラク 1999 2143 2428 2446 2469 2773 3079 3103 3239 3986 4423 4533 4614 1.8% 4.9%

クウェート 2733 2657 2781 2495 2556 2909 3164 3125 3097 3061 3141 3001 3049 1.6% 3.2%

オマーン 738 710 757 813 865 885 918 942 943 981 1004 971 978 0.8% 1.0%

カタール 1238 1263 1432 1415 1630 1824 1928 1991 1975 1933 1938 1874 1879 0.3% 2.0%

サウジアラビア 10671 10269 10665 9709 9865 11079 11622 11393 11519 11998 12406 11892 12287 3.3% 13.0%

シリア 421 404 406 401 385 353 171 59 33 27 25 25 24 -2.2% ♦

アラブ首長国連邦 3135 3094 3113 2795 2937 3303 3440 3577 3603 3898 4038 3910 3942 0.8% 4.2%

イエメン 387 341 316 308 306 220 178 197 153 63 43 60 68 12.8% 0.1%

その他中東 182 194 193 192 192 201 184 209 214 213 214 208 207 -0.7% 0.2%

中東合計 25794 25432 26506 24859 25626 28001 28493 28205 28490 30012 31818 31497 31762 0.8% 33.5%

アルジェリア 1979 1992 1951 1775 1689 1642 1537 1485 1589 1558 1577 1540 1510 -2.0% 1.6%

アンゴラ 1401 1656 1876 1754 1812 1670 1734 1738 1701 1796 1745 1676 1534 -8.5% 1.6%

チャド共和国 153 144 127 118 122 114 101 91 89 111 103 104 101 -3.1% 0.1%

コンゴ共和国 278 224 237 276 314 301 280 243 253 234 232 269 333 23.6% 0.4%

エジプト 679 698 715 730 725 714 715 710 714 726 691 660 670 1.4% 0.7%

赤道ギニア 364 374 369 332 306 301 320 282 284 260 223 195 190 -2.6% 0.2%

ガボン 242 246 240 241 233 236 221 213 211 214 221 210 194 -7.6% 0.2%

リビア 1872 1908 1875 1739 1799 516 1539 1048 518 437 412 929 1010 8.7% 1.1%

ナイジェリア 2371 2206 2172 2211 2533 2461 2412 2279 2276 2201 1900 1991 2051 3.0% 2.2%

南スーダン n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31 100 155 148 117 111 131 17.5% 0.1%

スーダン 356 483 457 475 462 291 103 118 120 109 104 95 100 5.7% 0.1%

チュニジア 76 104 96 91 83 77 82 76 71 64 60 48 50 4.3% 0.1%

その他アフリカ 227 191 184 181 149 198 196 225 234 276 259 304 320 5.4% 0.3%

アフリカ計 10000 10226 10299 9923 10227 8520 9270 8607 8216 8133 7643 8133 8193 0.7% 8.6%

オーストラリア 532 549 538 507 548 483 479 407 436 384 361 348 356 2.2% 0.4%

ブルネイ 221 194 175 168 172 165 159 135 126 127 121 113 112 -1.5% 0.1%

中国 3711 3742 3814 3805 4077 4074 4155 4216 4246 4309 3999 3846 3798 -1.3% 4.0%

インド 778 786 818 838 901 937 926 926 905 893 874 884 869 -1.7% 0.9%

インドネシア 1018 972 1006 994 1003 952 917 883 847 838 876 838 808 -3.5% 0.9%

マレーシア 697 725 727 688 733 659 663 627 649 696 704 683 682 -0.1% 0.7%

タイ 331 348 368 383 391 428 468 462 461 478 486 483 485 0.3% 0.5%

ベトナム 354 334 309 341 323 327 358 359 336 365 333 298 275 -7.9% 0.3%

その他アジア太平洋 304 319 341 330 315 299 287 272 307 308 292 281 249 -11.2% 0.3%

アジア太平洋計 7945 7970 8095 8055 8463 8324 8411 8287 8313 8399 8044 7774 7633 -1.8% 8.1%

世界合計 82518 82391 83069 81410 83255 84009 86228 86647 88736 91547 91822 92502 94718 2.4% 100.0%

OECD計 19438 19124 18417 18424 18531 18571 19487 20621 22565 23583 23090 23940 26329 10.0% 27.8%

非OECD計 63080 63266 64652 62986 64724 65438 66742 66026 66171 67964 68731 68561 68389 -0.3% 72.2%

OPEC計 36453 36139 37290 34999 35894 36724 38292 37293 37228 38601 39736 39673 39338 -0.8% 41.5%

非OPEC計 46065 46252 45779 46412 47361 47285 47936 49354 51508 52946 52086 52828 55380 4.8% 58.5%

EU計 2463 2416 2258 2119 1981 1712 1518 1425 1405 1499 1483 1464 1533 4.7% 1.6%

(出所)BP「BP Statistical Review of World Energy 2019」

注:(1)生産量はcrude oil, shale oil, oil sands, NGLを含む(ただしバイオマス、石炭由来の液化資源を除く)。

   (2)四捨五入の関係で100%にならない場合がある。

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23

第 2 項 原油の埋蔵量

資源量(resources:発見または存在が確認されたすべての地下資源(炭化水素)の量)のうち、残存しており将

来にわたって技術的、経済的に回収可能な量を「可採埋蔵量(reserves あるいは recoverable reserves)」という。

なお、生産開始以前に存在していた原油・ガスの総量は「原始埋蔵量(original oil (gas) in place)」と呼び、前述の

「可採埋蔵量」と区別される。「可採埋蔵量」は、新たな油田の発見や採掘技術の進歩などによって変化し、また、その評価

の精度によってさらに区分される。試掘井などにより存在が確認された資源量を「確認可採埋蔵量( proven

reserves)」、その周辺に存在が予想される資源量を「推定埋蔵量(probable reserves)」、さらに、地質学的に推

定される最大資源量を「予想埋蔵量(possible reserves)」と呼ぶ。回収率でいえば、通常、「確認埋蔵量」は 90%

以上、「推定埋蔵量」では 50%以上、「予想埋蔵量」では 10%以上必要とされ、一般的に「埋蔵量」という場合は、「確

認可採埋蔵量」を指すことが多い。

以上の定義は石油業界で広く採用されている石油技術者協会(SPE:Society of Petroleum Engineers)と世

界石油協会(WPC:World Petroleum Congress)による基準に基づいて整理したものであるが、埋蔵量の評価手

法は、国や企業によって異なり、上記 SPE/WPC 基準のほかに代表的なものとして、米国証券取引委員会(SEC:

Securities Exchange Commission)による基準がある。SEC 基準は、投資家保護の観点から石油会社による油田

埋蔵量の過大な申告を防ぐため、「確認埋蔵量」のみを埋蔵量として認めている。SEC の定義では、確認埋蔵量を既存の

坑井及び施設を利用して回収することができる確認開発埋蔵量(proved developed)と将来掘削される坑井及び施

設を利用して回収することができる確認未開発埋蔵量(proved undeveloped)の二つに区分している。

BP 社の統計によると、2018 年末の世界の原油確認埋蔵量は約 1 兆 7,300 億バレルで、可採年数(年末の確認埋

蔵量をその年の生産量で除した数値、R/P Ratio)は約 50 年である。また、同年末の確認埋蔵量のうち約 71.8%(1

兆 2,422 億バレル:可採年数 86.5 年)が OPEC(石油輸出国機構)によるもので、地域別では中東諸国が約

48.3%(8,361 億バレル:可採年数 72.1 年)を占めている。国別では、ベネズエラとサウジアラビアがそれぞれ可採埋

蔵量の 17.5%、17.2%を有しており、その二カ国に全世界の約 1/3 確認可採埋蔵量が存在しているという状況である。

可採年数は、新規油田の発見や開発技術の進歩、回収率の向上などの要因もあり、近年ほぼ横ばい状態にあり、これ

から先も当面は現状を維持すると見込まれている。その一方で、近年の石油価格高騰時には、全世界の石油産出量がピ

ークを迎え需要の伸びに追いつかない時代になるというピークオイル論が話題になった。

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図 1 世界の原油生産量・原油確認埋蔵量・可採年数(2017 年末現在)

出所:石油連盟「今日の石油産業(2018 年版)」

0

50,000

100,000

150,000

200,000

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その

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OPEC諸

確認埋蔵量(百万バレル)

可採年数(可採年数):103年 非OPEC諸国可採年数:26年

可採年数(世界合計):58年

OPEC 諸国

非 OPEC 諸国

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第 3 項 原油の仲間

明確な定義はないが、通常の石油・天然ガスのようにこれまでの技術では安価な採取が困難な石油・天然ガスを指して

非在来型と総称されることがある。石油の例としては、オイルサンド、オリノコタール、オイルシェールなどがあり、天然ガスとして

はタイトサンドガス、シュールガス、コールヘッドメタンなどがあり、メタンハイドレートもこれに分類されることがある。

このうち、新たな天然ガス「シェールガス」は、近年、急速に資源開発が進み、新たなエネルギー源として注目を集めている。

シェールガスは泥土が堆積して固まった頁岩(けつがん=シェール)にほぼ均一にたまっている天然ガスであり、近年、実用

的な採掘技術が米国で開発されたことから急速に生産量が増えている。シェールガスの特徴として、埋蔵地域が従来の産

油・産炭国に偏っておらず、米国では少なくとも約 500 兆立方フィート、世界では 3,000 兆立方フィートを超す埋蔵量があ

ると見られていることから、従来の産出国の価格支配力を弱めつつあり、「シェールガス革命」ともいわれている。シェールガス生

産量の増加を受けて、日本の総合商社や電力·ガス会社は北米における LNG(液化天然ガス)生産事業に参画し、

2018 年から 2019 年にかけて、キャメロン LNG、フリーポート LNG、コーブポイント LNG などが生産を開始した。

オイルサンドは一部カナダで商業生産が行われているが、ナイジェリア、マダガスカル、米国にも賦存する。また、オリノコター

ルは、ベネズエラのオリノコ川流域に存在する超重質油ですでに発電用燃料として利用されている。オイルシェールは米国、ロ

シア、ブラジル、中国、カナダなど世界各地に存在している。原油価格が高騰すれば、こうした非在来型のエネルギー生産が

本格化すると期待されている。

第 4 項 シェール革命

シェール革命あるいはシェールガス革命とは、今まで開発が困難とされてきたシェール(頁岩)層に含まれる非在来型の石

油や天然ガスの採掘が可能となったことにより、世界的なエネルギーの需給構造に変化がもたらされることとなったことを指す。

2000 年代に入り水圧破砕、更には水平坑井掘削と言われる新しい技術が開発され、シェールガス開発は米国で急速に

進んだ。頁岩層と呼ばれる岩に分散分布しているガスは流動性が低く、坑井掘削だけでは取り出すことはできない。水圧破

砕法は、掘削後に高圧な海水などを注入し坑井周辺の岩を破砕するものであるが、頁岩層が存在する地下 2,000~

3,000 メートル付近は高圧のため破砕した岩の亀裂もすぐに埋まってしまうことから、破砕後に水と共に砂などを亀裂に流し

込み破砕した岩の割れ目を安定化させる。また、水平坑井掘削とは垂直掘削後に頁岩層を水平に掘削する技術である。

シェールガスは世界中に分布しており、資源量の最多は中国、2 位はアルゼンチン、3 位にアルジェリア、そして米国は 4 位

(2013 年 6 月、米国 Energy Information Administration(EIA))であるが、掘削は米国とカナダに集中してお

りシェールガス生産の 99%以上が北米に集中している。米国 EIA によるシェールガスを含む米国エネルギー需給長期見通

しに関する年次報告書、Annual Energy Outlook(AEO)では 2010 年以降、シェールガス生産に対する長期見通し

が毎年上方修正されており、米国における天然ガス供給は長期間安定したものになる見方が強い。シェール革命により、エ

ネルギー純輸入国であった米国は国内需要に十分足りる供給が可能となり、これまで 40 年間法律で禁止されていた原油

輸出が 2015 年末、オバマ政権下で解禁された。これを受けて、2016 年 5 月、コスモ石油が日本の石油元売として原油

輸出解禁後初めて米国産原油を輸入した。一方、近年シェールガス開発に対する問題点も指摘されている。代表的なも

のとしては、天然ガスの約 90%を構成するメタンによる温室効果、水圧破砕による採掘地周辺における地下水の汚染、誘

発地震などがある。

2009 年以降の新たな動きとしてシェール・オイルの生産拡大が挙げられる。シェールガス生産量の増加が継続するなか、

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価格は低迷し、開発業者はシェールガスと同様の技術で開発生産が可能であり、シェールガスよりも割高な価格で推移して

いたシェール・オイルへと生産シフトを行った。シェール開発関連技術は進歩が早いため、掘削装置稼働数と生産量が正比

例関係であるとは言えないが、オイル掘削装置の稼働数は 2009 年半ばより上昇を始め、2015 年末時点のオイル掘削装

置稼働数はガス掘削装置稼働数の 3 倍強となった。シェール・オイルの生産拡大により、米国の原油生産量は 2008 年の

日量約 678 万バレルから 2016 年には日量約 1,235 万バレルまで上昇し、世界一の原油生産国となった。

図 2 米国のタイトオイル(*)生産量推移

出所:Energy Information Administration(EIA)

*タイトオイル:シェール・オイルとタイトサンドオイルの総称である。米国では一般的にシェール・オイルよりもより包括的であ

るタイトオイルを用いている。

このような急成長を見せたシェールガス・オイル開発だが、2014 年 11 月に転機を迎えた。

2014 年 11 月、原油価格が下落するなか開催された OPEC 総会では、価格維持及び反転を図るため減産等のアクシ

ョンが決定される可能性があるとして市場関係者の注目を集めたが、OPEC は加盟国全体の生産枠を維持することを決定

し、更なる価格下落を招いた。

OPEC がこのような意思決定に至った背景には、原油価格の低迷が続けば、生産コストの高いシェール・オイルは低油価

に耐えきれず生産量をいずれ減少させるだろうとの思惑があったとされる。また、OPEC 加盟国が減産による収入減というコス

トを負担するのではなく、高コスト生産者に対して生産量減少というコスト負担を求めることができるという考え方や、これまで

の高油価時における貿易黒字の拡大により OPEC 諸国に財政的余裕があり、ある程度の期間は価格低迷に耐えられるだ

けの体力があったという事情もある。

一方のシェール・オイル企業は、他生産者と比較して割高な生産コストは低油価時のマージン確保のリスクとなることを当

初から認識していたため、予め先物やオプション、スワップによるヘッジ取引を積極的に利用し、原油価格が下落してもヘッジ

取引により販売マージンを確保できるようにビジネスモデルを構築していた。(下表参照)

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(百万バレル/日)

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表 2 シェール・オイル企業 50 社の企業規模別のヘッジ状況

出所:JOGMEC

シェール・オイル企業はヘッジ取引の利用等により、低油価への耐性を強めてきた一方で、多くの企業は資金調達を高利

回りのハイイールド債市場に頼っており、原油価格下落に伴うデフォルトリスクが強く意識されるようになると新たな資金調達

は難しくなることになる。さらに、原油価格低迷の局面では、ヘッジカバー率やヘッジ価格は低下するため、ヘッジによるマージ

ン確保は難しくなることから、低油価が継続するような期間においては、採算割れの採掘油井の閉鎖や新規採掘の停止に

よりシェール・オイルの生産量拡大がストップする可能性もある。

また、Wall Street Journal(2017 年 10 月 9 日付)によると、これまでのシェール・オイル企業は成長重視の姿勢

(経営者の報酬は生産量連動)から利益重視の経営スタイルに変化し、新規開発資金は既存のプロジェクトの収入から

賄うという方針転換が進みつつある。こうしたシェール・オイル企業の経営方針の転換によって、今度はシェール開発が頭打ち

となる可能性も否定できない。

ただし、需給の引締まりにより原油価格が WTI ベースで50 ドルから 60 ドル以上となれば採掘コストの採算性が改善し、

シェール・オイルの生産量は再び活発化するものと見られている。

第 2 節 原油開発の現状

第 1 項 原油の探鉱・開発

原油の探鉱では、まず、人工衛星やスーパーコンピューターを駆使して原油が存在する特徴を備えた地質帯を特定化す

る。次に、特定化された地表面において、磁力や人工地震による探査を行い、より可能性が高いエリアの中心部で試掘を

行う(※1)。このような探査・掘削の最先端技術の多くは、米国の企業が開発したものである。

1 本の井戸を掘る平均的なコストは数億円~数十億円になり、海洋のほうが陸上より高い傾向にある。大規模かつ精密

な事前調査にもかかわらず、このうち実際に油田として商業生産が可能な油田は、「100 本で 2 本」と僅か 2%前後である

といわれる。また、試掘が成功した場合でも、その後の事業化(生産・出荷インフラの整備)に、さらにその数倍のコストがか

かると言われており、比較的割安な開発コストで、商業生産に移行できるケースは少なくなっている。

現在、新規油田開発で最も有望視されているものの一つに中央アジア・カスピ海地域がある。しかし、同地域で生産した

原油を出荷するためには、パイプラインの敷設が不可欠で、生産設備以外にも巨大なインフラ投資が必要とされる。

※1.具体的には、三次元地震探鉱技術やある地点に関して時間的な変化を捉えた四次元地震探鉱技術がある。また、

海洋における搾油においては大偏距掘削技術により比較的小規模な海洋プラットフォームの設置でよく、また水平に坑井を

通すことができ、複数の油田からの搾油を一本の坑井で行うことができる。これにより、非 OPEC 地域の原油埋蔵量、生産

量を低コストで飛躍的に増加させることができた。

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第 2 項 石油・天然ガス開発事業

1.事業形態

石油・天然ガス開発事業は事業リスクが極めて高く、かつ、投資が巨額にのぼることから、開発プロジェクトについては、複

数の企業がリスクと資金負担の分散を目的としてパートナーシップを組成し、共同事業を行うのが一般的である。共同開発

プロジェクトではパートナーのうちの 1 社がオペレーターとなり、パートナーを代表して操業の責任を負うことになる。オペレーター

以外の企業はノンオペレーターとして、オペレーターが立案・実施する探鉱開発計画や作業を吟味し、あるいは一部操業に

参加しつつ、出資シェアに応じた資金負担を行う。また、こうした開発プロジェクトに複数参加することで、開発事業者として

は二重のリスク分散を図っている。

石油開発会社がパートナーとして参加する場合、操業などの責任を負うオペレーターとなるノウハウが求められており、一方、

商社の場合は操業にはタッチせず、もっぱらノンオペレーターとして参加しているものの、販売力や資金力が求められている。

2.産油国との関係

鉱区の権益を獲得する際に、生産国との間で結ばれる契約形態の主なものとしては、「コンセッション契約」、「生産分与

契約」、「サービス契約」の3つがある。

「コンセッション契約」: 産油国政府・国営石油会社等から契約または認可により鉱業権(日本における鉱業権ならびに

海外におけるパーミット、ライセンスまたはリースを含む)が石油開発会社に直接付与される契約。石油開発会社は投資し

て得られる石油・天然ガスの処分権を持ち、売上からロイヤリティー、税金等を産油国へ支払う。受入国が先進国の場合は

この形態が多い。

「生産分与契約」: 一社または複数社の石油開発会社がコントラクターとして産油国政府・国営石油会社等から探鉱・

開発のための作業を自身のコスト負担で請負い、コスト回収分及び報酬を生産物(原油・天然ガス)で受取ることを内容

とする契約。探鉱・開発の結果、石油・天然ガスの生産に至った場合、コントラクターは負担した探鉱・開発コストを生産物

の一部より回収し、さらに残余の生産物については、一定の配分比率に応じて産油国・国営石油会社とコントラクターの間

で配分する。探鉱作業の失敗や生産量の減少等により期待していた生産を実現できない場合は、コントラクターがリスクを

負うことになる。

「サービス契約」: 開発会社が探鉱・開発作業を請負い、一定の報酬を受取る契約。事業リスクは産油国・国営石油会

社が負うことになる。

受入国が先進国以外の場合は、「生産分与契約」や「サービス契約」が一般的である。「サービス契約」以外の形態では、

開発会社が権益分の原油を販売することができる。生産分与契約にあたっては、コスト回収分として受け取る量を計算する

のに利用される生産物価格は公式販売価格となっているため、開発会社の権益分であっても販売価格を産油国の公式販

売価格に合わせることが多い。また、課税にあたっても公式販売価格を課税標準額とするケースもあるため、開発会社が販

売価格を独自に設定するとかえってリスクを負うことになってしまう。

多くの中東産油国との契約においては、生産分与契約であっても、内容的にはサービス契約に近く、利益はほとんど税金

でもっていかれるものの、量的確保の観点から条件面で譲歩している面もあるといわれている。

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図 3 開発契約形態における生産物の配分

出所:各種資料を基に当社作成

3.開発会社の事業リスクとリスク管理

開発会社が抱える主な事業リスクは、探鉱・開発・生産の成否、埋蔵量の予測値からのずれ、災害・事故等のリスク、オ

ペレーターとなった場合のマネージメントリスク、価格変動リスク、為替リスク、金利リスク、カントリーリスク、他のパートナーの義

務不履行リスクなどがある。加えて、巨額投資となるため、回収までの期間が長期にわたることでこうしたリスクがより増幅され

ることになる。

価格変動リスクについては、先物市場を通じて固定化を行う企業はほとんどない。この理由としては、価格変動リスク以外

のリスクが極めて大きいこと、また、前述のとおり価格を固定化することで公式販売価格と乖離し、かえってリスクを負うことにな

る点などがある。このため、より多くの個別のプロジェクトには共同で参加するとともに、複数のプロジェクトに分散投資を行うこ

とでリスク管理を行うというのが一般的な開発会社のビジネスモデルとなっている。

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第 3 節 原油の国際取引

第 1 項 原油取引の単位

1.容積

国際的な原油の取引は、「バレル(バーレル)」が用いられている。その由来は樽の英名 Barrel で、米国での呼名が世

界の標準となったといわれている。米国では石油製品の小売り単位は「ガロン」が用いられる。

1 バレル=約 159 リットル

1 バレル=42 ガロン(米国)

1 ガロン=約 3.8 リットル(米国)、約 4.55 リットル(英国)

原油の輸送は、タンカーで行われているため、そのタンカーの一つの仕切りを基準とした単位として「カーゴ」が用いられる。こ

のため、取引にあたってのロットは、現物取引では「カーゴ」を基準として 50 万バレル単位で行われている。また、OTC 市場に

おける現物の受渡しを伴わないペーパー取引でも 50 万バレルが基準となっている。

ドバイ原油については、20分割した25,000バレルを単位として取引が行われ、50万バレル(±5% 許容)に達した段

階で現物取引にも振替えられる「パーシャルドバイ」の取引が行われている。

1 カーゴ=50 万バレル(許容範囲: 47.5~52.5 万バレル=19~21 パーシャル)

1 パーシャル=25,000 バレル

2.通貨

原油や石油製品のほとんどの国際取引は、米ドル建てで決済されている。したがって、円建てに換算する場合には、為替

レートの影響を受ける。

3.国内単位への換算

国内単位は「円」建てで、「キロリットル」または「リットル」が用いられる。国際単位のバレルを国内単位に換算する場合は、

1 バレル=0.159 キロリットルとする換算レートを用いる。

為替レートが 1 ドルあたり 110 円の場合、原油価格が 1 バレルあたり 50 ドルでは、

50 ドル/bbl×110 円/ドル=5,500 円/bbl であるから、1 キロリットルに換算すると、

5,500 円/bbl÷0.159kℓ/bbl=34,591 円/kℓ となり、1 リットル換算では約 34.6 円/ℓ となる。

この前提から、原油価格と為替が変動すると以下のような影響がある。

・原油価格が 1 ドル変動する場合

1 ドル/bbl×110 円/ドル÷0.159 kℓ /bbl=691.82・・・約 692 円/ kℓ の影響

・為替レートが 1 円変動する場合

1 円/ドル÷0.159 kℓ /bbl×50 ドル/bbl=314.46・・・約 315 円/kℓ の影響

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第 2 項 原油取引の種類

1.契約期間による分類

(1)ターム契約

ターム契約とは、数カ月から 1 年程度、毎月一定量の原油を購入する、現物の長期契約取引であり、日本における

原油調達方法の大勢を占めている。長期契約であっても、契約時において取引量のみが決まっているだけで、契約価格

は、政府公式販売価格(=OSP(Official Selling Price))をベースにし、船積み後に決まる後決め方式が主流

である。

また、ターム契約者に対しては、供給(産油者)側から時折、契約の追加的な売却のオファーがあることもある。この

追加部分はインクリメンタルとよばれる。

(2)スポット契約

必要に応じてその都度手当てされる現物の契約取引をスポット契約という。通常、スポット原油とは、石油会社が産油

国やメジャー(国際大手石油会社)から期間を決めて購入するターム原油以外を指す。中国の原油取引は、スポット契

約の比率が高い。

2.契約当事者による分類

(1)DD(Direct Deal)

産油国(または国営石油会社)と消費国におけるそれぞれの石油会社との間で直接取引される原油をDD原油とい

う。DD 原油はメジャーや商社、ブローカーを経由しないで直接調達するもので、日本における原油調達方法の大勢を占

めるものである。

(2)GG(Government to Government)

産油国と消費国の政府間で取引される原油を GG 原油という。DD 原油が単に産消国間の原油取引であるのに対し、

GG 原油は産油国の求める工業化、経済開発計画の推進への見返り、及び発展途上国援助のために行われるのが一

般的である。こうした取引の性格上、GG 原油は長期にわたって大量の取引が行われる傾向があり、石油危機などの供

給不安定な時代には多く見受けられたが、現在はほとんど行われていない。

3.契約条件による分類

(1)仕向地制約の有無

多くの中東産原油は同じ油種であっても、仕向地によって異なる価格が設定されている。このような原油は、差別価格

の維持を目的として仕向地の変更が規制されていることが多い。DD 原油の多くはこれにあたる。

一方、このような制限がなく、自由に仕向地を選択できる原油も存在する。アジア向けではドバイ原油とオマーン原油が

代表的である。

(2)契約価格

中東産原油は、取引価格が契約時点で絶対値によって決定されるもの(契約時点で取引価格が決まっているため

絶対価格あるいは固定価格と呼ばれる。)と政府公式販売価格(OSP)などにより契約後に決定されるもの(契約

時点では取引価格が決まっておらず事後的に決定されるため、変動価格と呼ばれる。)の二通りがある。

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下表のとおり、中東産原油の中でもドバイ原油は仕向地制約がなく、且つ契約時点で価格を決めて自由に取引がで

きるため、スポット取引によりスポット価格が形成される。そしてそれが指標となり、他の中東産原油がドバイ原油に連動し

て価格が事後的に決定される仕組みになっている。

表 3 契約条件による原油の分類例

仕向地制約なし 仕向地制約あり

絶対(固定)価格の

取引が可能(*)

ドバイ、オマーン -

変動価格の取引のみ オマーン、カタールなど サウジアラビア、クウェート、イランなど

*ドバイ原油とオマーン原油について長期契約(スポット取引以外)の取引については、他の中東産原油と同様にスポット

価格等をもとにした変動価格が適用される。

(3)開発原油

石油操業会社への事業参加による石油利権のシェアに応じた取り分の原油をエクイティ原油という。本来、エクイティ原

油は、その開発事業費などから割出した開発会社独自の販売価格の設定がなされてしかるべきであるが、実際には、産

油国が決めた当該原油の公式販売価格にならって価格が設定されている。

この背景には、あえて開発会社が別の価格を設定すると、エクイティ原油の分与計算や課税計算において公式価格が

基準となっているため、産油国の公式販売価格との差によってリスクが生じる、といった事情がある。

第 4 節 原油の特性

第 1 項 原油の起源

原油の成因には「有機起源説」や「無機起源説」などがあるが、「有機起源説」の中でも、「ケロジェン起源説」が有力で、

プランクトンなどの生物の遺骸、藻類などの有機物が海底や湖底に堆積し、それらが化石化しケロジェンと呼ばれる物質に変

化し、長期間地熱と地圧の影響を受け熟成されて石油に変化したとされている。

化学的には、原油は多数の似通った分子式をもつ炭素数 5 以上の炭化水素を主成分にした液体であり、油田から産出

された後、随伴ガスなどを分離し、水分などの不純物を除去した状態のものを指す。

この原油を加熱炉で熱し、常圧蒸留装置(トッパー)で精製して、LPG、ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油などの各

種石油製品を生産する。

インドネシアの代表油種であるスマトラ・ライト(ミナス原油)など炭素数が多い炭化水素類を多量に含む原油については

常温で半固体のものもある。

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第 2 項 原油の種類

原油は、産地・物理的性状・化学的性状によって分類することができる。

1.産地別

原油は採れる国や産地、油田によって、その物理的性状や化学的性状が異なるため、採れた国名や産地名、あるいは

油田名によって原油の種類(油種)を区別している。例えば、アジア向けの代表的な油種としてアラビアン・ライト、アラビア

ン・ヘビー、アラビアン・ミディアム、アラビアン・エクストラ・ライト(以上、サウジアラビア)、ドバイ、マーバン、アッパー・ザクム

(以上、アラブ首長国連邦=UAE)、スマトラ・ライト(インドネシア)、イラニアン・ライト、イラニアン・ヘビー(以上、イラ

ン)、バスラ・ライト(イラク)、オマーン(オマーン)、クウェート(クウェート)、カタール・マリーン(カタール)、ソコール(ロ

シア)、ナイル(南スーダン)などが挙げられる。

日本に輸入される原油は、2016 年では 22 か国 77 種あり、産油地域は中東を中心に、東南アジア、中南米、アフリカ

など多国に及ぶ。最近では、ロシア産原油も輸入されている。このように輸入供給国の多様化により安定調達を図ってきた

が、近年の石油需要の増加、非中東地域の供給余力の低下などにより再び中東への依存度が高まっている。

なお、東京商品取引所(TOCOM)に上場されている原油は、アジア市場の指標原油とされるドバイ原油(プラッツ社

発表)を円建てにしたものである。

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図 4 わが国の国別原油輸入比率の推移 (単位:kl)

※2018 年原油供給国トップ 10+その他 出所:日本エネルギー経済研究所、資源・エネルギー統計

図 5 原油輸入量の中東依存度の推移

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2.物理的性状別

「API 度」を用いた比重表示法による原油の分類がある。API 度とは米国石油協会(American Petroleum

Institute)が定めた原油及び石油製品の比重を示す単位のことである。一般的に軽質原油はガソリン、灯油及び軽油の

得率(原油から石油製品が取れる割合)が高く、割高に評価される傾向がある。

具体的には、水と同じ比重を 10 度とし、数値が高いほど軽質と定め、39.00 度以上を「超軽質」、34.00 度~38.99

度を「軽質」、30.00 度~33.99 度を「中質」、26.00 度~29.99 度を「重質」、26.00 度未満を「超重質」という。比重

による原油の分類の一例を表 1 にまとめた

表 4 API 度による原油の分類と例

分類 比重(API

度)

原油の例

超軽質 39.00 以上 WTI(アメリカ)、マーバン(UAE)、タピス(マレーシア)

軽質 38.99~

34.00

ブレント(イギリス)、セリア(ブルネイ)

中質 33.99~

30.00

アラビアン・ライト(サウジアラビア)、アラビアン・ミディアム(同左)、

ミナス(インドネシア)、ドバイ(UAE)、オマーン(オマーン)

重質 29.99~

26.00

アラビアン・ヘビー(サウジアラビア)、カフジ(中立地帯)

超重質 26.00 未満 ナポ(エクアドル)

出所:「石油資料(2007 年版)」等

3.化学的性状別

硫化水素等の硫黄分の含有量が少ない原油は「スイート原油」、多い原油は「サワー原油」と呼ばれる。

硫黄分を含んだ原油を燃焼させると酸性雨の原因となる硫黄酸化物が発生するため、一般的に、スイート原油のほうが脱

硫コストを低減できることから、割高に評価される傾向がある。中東産原油の多くは硫黄濃度が高く、わが国の中東依存度

は高いため、石油精製において脱硫装置などの 2 次装置により精製を行っている。

一方、南方アジア産原油などの低硫黄原油は脱硫せずそのまま生焚きすることができることから、発電用として利用され

ることがある。このように硫黄分の違いから、中東産原油と南方アジア産原油では、対象とするマーケットが異なるといわれて

おり、別々の価格形成が行われている。

また、炭化水素のタイプ別による分類として、次のように大別できる。

(1)パラフィン基原油

精製した場合、灯油、軽油、重油、潤滑油、ワックスについては良質なものがとれるが、ガソリンについてはオクタン価が

低くなる傾向にある。ミナス(インドネシア)、大慶(中国)などが代表的油種。

(2)ナフテン基原油

オクタン価の高い良質なガソリンを精製することができ、アスファルトも良質なものがとれるが、灯油、軽油、潤滑油の品

質は劣る。ベネズエラ原油、メキシコ原油、カリフォルニア原油などがこれにあたる。

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(3)混合基原油

(1)と(2)の中間の原油。良質の灯油、軽油、潤滑油が取れる。アラビアン・ライト(サウジアラビア)やカフジ(サウ

ジアラビア及びクウェートの中立地帯)が代表的油種。

第 5 節 原油市場

第 1 項 原油の貿易取引

1.産油国から消費国へ

日本が輸入している原油の 8 割以上は、サウジアラビアなどの中東諸国から運ばれてくる。約 12,000km も離れたこれら

の国々から、日本の輸入基地や精油所までは、大型タンカーで往復 45~50 日かかる。途中には、水深の浅いマラッカ海

峡などもあり、細心の注意を払いながら、原油が運ばれている。一方、南方原油はインドネシアなどの東南アジアから運ばれ

てくるが、その航行期間は、中東諸国からの日数と比べるとおよそ半分程度である。

図 6 中東から日本への原油輸送

出所:石油連盟

2.原油タンカー

原油タンカーは、16~32 万重量トン級の VLCC(Very Large Crude Carrier)と、32 万重量トン以上の ULCC

(Ultra Large Crude Carrier)が主に利用されている。かつては、大型化が競われていたが、ULCC は積出港と受入港

の施設や航路の制約も多いことから、原油タンカーの主流は VLCC に再移行している。

また、海上での原油流出事故を防ぐために、5,000 重量トン以上の新造船は 1996 年 7 月以降、ダブル・ ハル(二重

船殻構造)方式またはミッド・デッキ(中間甲板)方式での建造が義務付けられている。

中東向けには 20~30 万重量トン級、南方向けには 10 万重量トン級のタンカーが用いられることが多い。

3.取引価格

(1)FOB(Free On Board)価格

FOB は貿易上の取引条件のひとつ。売主は買主の手配したタンカーなどに、契約した貨物を指定された港で積み込め

ば引き渡し義務を完了する。ここまでの費用を含んだ積み地における価格を FOB 価格(本船渡し価格)という。

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(2)CIF(Cost, Insurance and Freight)価格

CIF 価格(運賃保険料込み価格)は、FOB 価格に加えて、仕向港までの運賃と保険料を含んだ荷揚げ地における

価格をいう。保険料は、航行区域などのカントリーリスクによって高低するのが一般的である。

第 2 項 原油の国際市場

世界の石油市場は、域内の石油消費を背景に、北米、欧州、アジアの三大市場が形成されている。

各石油市場は、現物市場とその派生市場である OTC(Over the Counter)市場(先渡市場・スワッ プ市場)及び

先物市場から構成されている。これら三つの市場はお互いに影響し合っており、現物価格は OTC 市場や先物市場の価格

によって決定されるという図式が確立している。

各地域内で中心となっているのが先物市場で、北米では NYMEX、欧州では ICE Futures Europe、アジアでは東京商

品取引所(TOCOM)が石油価格の情報発信の役割を果たすとともに、価格変動リスクのヘッジの場として様々なプレー

ヤーに利用されている。最近では、アジア時間を起点とした欧州、北米に繋がる 24 時間取引へのニーズが高く、各取引所

間で MOU(覚書)を締結するなど、その環境整備に向けた取組みが行われている。既に、OTC 市場と先物市場との間で

も相互補完の関係が確立され、現物市場、OTC 市場、先物市場間における三位一体の取引構造の中で、地域と時間を

超えた多様で柔軟な取引が行われている。

また、中東においては、2007年6月、ドバイ商業取引所(DME)がオマーン原油の現物先物取引を開始した。なお、こ

の上場に伴いオマーン政府は、従来のレトロアクティブ方式(産油国が船積み月の翌月に公式販売価格を一方的に通知

する方式)から、DME の月間平均価格を翌々月船積みされるオマーン原油の公式販売価格(OSP:Official Selling

Price)の決定に利用している。

1.北米市場

北米市場では、ニューヨークの NYMEX において原油や石油製品、天然ガスなどの先物取引が行われている。ここで形成

された先物価格が北米の価格指標となり、現物の価格形成に影響を与えている。

1983 年 3 月に NYMEX で上場された原油先物(通称 WTI=West Texas Intermediate)は、石油先物取引の

中で、一商品としては世界最大の出来高を誇っており、同地域のマーカー原油としても高い指標性を有している。

2.欧州市場

欧州市場では、ロンドンの ICE Futures Europe において北海油田で生産されるブレント原油をはじめ、天然ガス、ガス

オイルなどの先物取引が行われている。1988 年 6 月に IPE(現 ICE Futures Europe)で上場されたブレント原油は、

NYMEX の WTI と同様に高い流動性が確保され、同地域のマーカー原油となっている。

3.アジア市場

アジア市場は、中東産原油の流通が最も多く、そのマーカー原油はドバイ原油及びオマーン原油である。東京商品取引

所(TOCOM)では、そのマーカー原油のスポット価格を最終決済価格とするアジア向け中東産原油価格を上場してい

る。

この他、アジア市場では、シンガポールで行われている業者間の OTC 市場がある。OTC 市場では、実際に相対で取引さ

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れたスポット価格を民間の価格報告機関が収集・報告し、その報告された価格を参考として、個々の取引価格が決められ

ている。中東産原油以外では、マレーシア産のタピス原油や FOB シンガポールの石油製品の取引も行われている。また、

2007 年 6 月にはドバイ・マーカンタイル取引所(DME)が設立され、オマーン原油の先物が上場された。

第 3 項 原油の価格指標

1.世界のマーカー原油

(1)ドバイ原油

ドバイ原油は、アラブ首長国連邦(UAE)の構成首長国のひとつであるドバイで産出される原油で、仕向地の制約

がないことから取引に便利な原油として絶対値価格でのスポット取引が活発に行われている。そのスポット価格は OPEC

が設定するバスケット価格にも採用される(最近の新バスケットではアブダビのマーバン原油に取って替わられた)ほか、

中東産原油の価格指標となっている。さらに、オマーン原油価格との月間平均は日本国内をはじめアジア向けの中東産

原油の価格指標となっている。しかし、ドバイ原油は生産量が年々減少傾向にあり(2014年においては日量約7万バ

レル)、指標としての適格性を疑問視する向きがあった。そこで、有力なエネルギー価格調査会社であるプラッツは、仕向

地の制約のないオマーン原油の代替受渡を認め、ドバイ原油の取引を対象として、アセスメント(評価)を行っている。

ドバイ原油の API 度は約 31 度で中質原油に分類され、硫黄分は約 2%である。

(2)オマーン原油

中東のオマーンで産出されるオマーン原油は、ドバイ原油よりも埋蔵量が多く、日量約 75 万バレル(2014 年)と、

比較的産出量が安定しており、仕向地の制約を受けないことから、ドバイ原油とともに中東産原油の価格指標となって

いる。オマーン原油は、API 度が約 34 度で中質原油に分類され、硫黄分が約 2%である。

(3)WTI 原油

WTI 原油は、米国テキサス州沿岸部の油田で産出される原油の総称である。WTI 原油は、日量約 30 万バレル

(2014 年)産出される原油で、NYMEX に 1983 年から上場された Light Sweet Crude Oil(軽質低硫黄原油)

の受渡供用品の代表的なものである。NYMEX の同市場は、石油先物取引としては世界最大の出来高を有することか

ら、北米のみならず世界の指標油種として利用されている。

NYMEX の受渡しは、テキサス州に隣接するオクラホマ州のクッシングで行われるため、受渡場所の混雑状況により価

格が影響を受けることもある。

WTI 原油は API 度が 39 度以上と超軽質で、硫黄分も 0.2%程度と少なく良質であり消費地に近いことから、ドバ

イ原油やオマーン原油よりも一般的に高値で取引されている。

なお、サウジアラビアやクウェートは、2010 年 1 月から、米国向けの原油輸出における価格フォーミュラを改訂し、米国

向け原油輸出価格を従来の WTI 原油のスポット 取引価格連動から、ASCI(Argus Sour Crude Index:米国

メキシコ湾岸地域で取引される中質マーズ原油、ポセイドン原油およびサザン・グリーンキャニオン(SGC)原油の加重平

均価格)連動に変更した。この背景として、これらの油種は中東産原油同 様、硫黄分の多い中質原油であり、硫黄

分の少ない WTI よりも近い性状であること、 また、これら 3 油種のスポット取引は日量 40~60 万バレルと、米国で最

も活発に取引されている原油であることから、より現物原油の需給を反映すると考えられたことなどが挙げられる。さらに、

3 油種の生産地が分散していることから、局地的な自然災害などの影響が緩和されるという点も考慮されたものと思われ

る。マーズ原油は通常、WTI よりも割安に評価される傾向にあり、今後の米国向け中東産原油の価格形成に一定の

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影響があると言われている。

(4)ブレント原油

ブレント原油は、北海油田・英国領海北部のブレント油田で日量約 50~60 万バレル(2014 年)産出される原

油で、IPE (現 ICE Futures Europe)に 1988 年から上場されている。ブレント原油は欧州向け原油の指標とされ、

NYMEX の WTI 原油と並んで、世界の原油市場の一角を形成している。

プラッツは、ブレント原油、フォーティーズ原油、オゼバーグ原油、エコフィスク原油及びトロール原油の代替受渡しを認め

た BFOE(Brent/ Forties/ Oseberg/ Ekofisk/ Troll(2018 年 1 月に追加))条件のブレント原油の取引を

アセスメント価格の対象としており、ICE Futures Europe の Brent 原油先物の決済価格となる ICE Brent Index

も BFOE(Troll を含む)の平均価格となっている。

ブレント原油はAPI 度が約 38 度、硫黄分が 0.38%であり、質的には WTI原油とドバイ原油やオマーン原油の間に

位置付けられる。

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図 7 世界の原油先物市場

出所:当社

表 5 マーカー原油の比較

ドバイ原油 オマーン原油 WTI原油 ブレント原油

転売・仕向地限定 制限なし 制限緩い 制限なし 制限なし

価格 市場価格 OSP

(準市場価

格)

市場価格 市場価格

API度 約 31 度 約 33.5 度 約 39 度 約 38 度

消費地域 主にアジア向け 主にアジア向け 米国内 主に欧州

(北米、アジア向

けもあり)

特徴 ・埋蔵量と生産量

が少ない。

・プラッツ・ウィンド

ウ上の取引では

売手オプションによ

り、オマーン原油、

マーバン原油、ア

ッパー・ザクム原油

などで代替受渡が

可能となってい

る。

・DME で上場し

ているオマーン原

油先物取引の月

間平均価格を

翌々月に船積み

されるオマーン原

油 OSP としてい

る。

・テキサス原油の

パイプライン輸送

による米国内向

け原油。

・製品価格に強

く影響を受ける。

・主に欧州向けだ

が、水際原油とし

て輸出の柔軟性が

ある。

・Forties、

Oseberg、

Ekofisk、Troll で

の代替受渡が可

能となっている。

出所:日本エネルギー経済研究所、石油情報センター、IEA 等

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表 6 主要産油国における原油油種別の価格フォーミュラの現況(2017 年 8 月現在) 出所:Petroleum Intelligence Weekly (PIW)

(注)

B-Wave:ブレント原油先物価格の加重平均

Brent および DB:Dated Brent(積載日確定後の Brent 原油のスポット取引)

O:Oman spot price

D:Dubai spot price

ASCI:Argus Sour Crude Index

WTI:West Texas Intermediate spot price at Cushing

WTS:West Texas Sour spot price

LLS:Light Louisiana Sweet spot price

販売地点設定日

(積載後)価格フォーミュラ

Saudi Arabia Extra Light-40 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Light-33 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Medium-31 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Heavy-28 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Extra Light-40 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕Light-33 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Medium-31 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕Heavy-28 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Kuwait -31 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕Iran Light-33 Sidi Kerir 配送日 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Heavy-30 Sidi Kerir 配送日 〔B-Wave〕±〔調整項〕Iraq Kirkuk-34 Ceyhan 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Basrah-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Yemen Marib-43 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Masila-31 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Nigeria Bonny Light-33 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Forcados-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Qua Iboe-35 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Escravos-34 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Libya Es Sider-37 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Sarir-38 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Amna-37 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Brega-42 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Sirtica-41 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Zueitina-41 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Mexico Isthmus-33 FOB 0 [(DB×0.887)+(3.5%Fuel Oil×0.113)

-{0.16×(1%Fuel Oil-3.5%Fuel Oil)}]±〔調整項〕Maya-22 FOB 0 [(DB×0.527)+(3.5%Fuel Oil×0.467)

-{0.25×(1%Fuel Oil-3.5%Fuel Oil)}]±〔調整項〕Saudi Arabia Super Light-51 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Extra Light-40 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Light-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Medium-31 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Heavy-28 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Iran Light-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Heavy-30 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Kuwait -31 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Neutral Zone Khafji-29 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Iraq Basrah-30 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Yemen Masila-31 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Mexico Isthmus-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Maya-22 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Saudi Arabia Extra Light-40 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Light-33 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Medium-31 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Heavy-28 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Extra Light-40 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Light-33 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕

Medium-31 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Heavy-28 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕

Kuwait -31 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Iraq Kirkuk-34 Ceyhan 10 〔ASCI〕±〔調整項〕

Basrah-30 FOB 15 〔ASCI〕±〔調整項〕Nigeria Bonny Light-33 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Forcados-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Mexico Isthmus-33 FOB 0 {0.4×(WTS+LLS)+(0.2×DB)}±〔調整項〕

Maya-22 FOB 0 {0.4×(WTS+3%Fuel Oil)}+{0.1×(LLS+DB)}±〔調整項〕Olmeca-39 FOB 0 (WTS+LLS+DB)/3

Ecuador Oriente-24 FOB 0 〔WTI〕±〔調整項〕

国/油種

欧州向

アジア向

米国向

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図 9 アラビアン・ライト原油価格のアジア・プレミアム(年間平均値)の推移

出典:PIW(Petroleum Intelligence Weekly) :Special Supplement Issue 掲載データより当社加工・作成。

2.OTC 市場とプラッツのアセスメント

(1)アジア OTC 市場におけるスワップ取引

OTC 市場におけるプレーヤーは、天然ガス・原油生産者、石油精製会社、需要家(航空会社、船会社、電力会社

など)、石油トレーダー、総合商社、銀行(投資銀行、商業銀行)などである。

アジアの OTC 市場における中東産原油の取引は、前述のとおり転売禁止条項などが付されているケースが多いため、

現物の受渡しを伴う先渡取引によるヘッジはあまり行われておらず、代わりに現物の移動を伴わないキャッシュ・フローを交

換するだけのスワップ取引によるヘッジが主流である。スワップ取引とは、固定価格と変動価格(将来の価格)の交換取

引で、その多くは、交換の差額を決済する現金決済(キャッシュセトルメント)の取引である。変動価格は、先物市場の

終値、プラッツなどのアセスメント価格、JCC(※2)価格(日本の輸入原油価格の平均値)などが利用される。アジア

の OTC 市場では、ブレント・スワップ(ICE ブレント原油の月間平均と固定価格との交換取引)、ドバイ・スワップ(ドバ

イ原油の月間平均価格と固定価格との交換取引)、ブレント・ドバイ・スワップ(ブレント原油価格とドバイ原油価格の

交換取引)等が行われている。その取引は、石油開発会社、石油精製会社や需要家などが固定価格で支払い(受け

取り)、変動価格で受け取る(支払う)ことにより原油価格を固定化する仕組みで、その相手方となるのはスワップ・ハ

アジアvs欧州 アジアvs米国1.67 1.67

アジア・プレミアム($/bbl)

1992.1~2017.3過去24年間平均値

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ウスとよばれる金融機関、総合商社、石油トレーダーなどである。こうしたスワップ・ハウスは、OTC 市場で引き受けたリスク

を東京商品取引所(TOCOM)の中東産原油先物市場などでヘッジしており、これにより、東京商品取引所

(TOCOM)の中東産原油先物と OTC 市場は相互に影響を及ぼし合っている※3。

※2. JCC(Japan Crude Cocktail)価格とは日本に輸入された原油の加重平均 CIF 価格のこと。アジアで流通して

いる多くの LNG の価格決定にあたり、フォーミュラの引数として利用されており、LNG 価格の指標となっている。米国におけ

るシェールガス革命により、米国の天然ガス価格が低下しているのに対し、アジアの天然ガス価格は原油連動となっていること

から高止まりしており、見直し機運が高まっている。

※3.東京商品取引所(TOCOM)は、2013 年 11 月、石油や LNG といったエネルギーを中心とした、コモディティ関連の

OTC 取引のプラットフォームと取引仲介機能の提供を目的として、「Japan OTC Exchange(JOE)」を設立。JOE では、

現在、LNG の現物取引及びスワップ取引を開設している。

図 10 アジア OTC 市場における各プレーヤーの関係

出所:当社

(2)プラッツ・ウィンドウ

価格報告機関であるプラッツは OTC 取引における取引価格を収集し、個別の原油についての価格をアセスメントし発

表している。アジア市場においては、プラッツの発表するドバイ原油価格が指標となり、他の原油の公式販売価格(OSP)

スワップ取引

東京商品取引所原油市場

石油会社 スワップ・ハウス

中東産油国

6月発表の

プラッツ月間平均価格(=変動価格)+

α

輸入取引

6月積み

原油輸入買い建てした時

の市場価格(=固定価格)

ヘッジ取引(6月限

買い建玉)

6月発表の

プラッツ月間平均価格(=変動

価格)

固定価格

変動価格6月発表のプラッツ

月間平均価格

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が連動して決定されている。プラッツは、プラッツ・ウィンドウとよばれるコンピュータ画面上で受渡しを前提とした相対取引に

おける取引価格をもとに原油価格のアセスメント(評価)を行っている。アジア向中東産原油におけるプラッツ・ウィンドウ

の参加者は、シンガポール時間の午後 4 時から 4 時 30 分(日本時間で午後 5 時から 5 時 30 分)に、プラッツのウィ

ンドウを通じて取引を行う。5 時 25 分以降、参加者は、売値および買値を変更できないルールとなっている。このときに成

立した取引価格や気配値をもとにプラッツは原油価格をアセスメントする。参加者は、必ず自分が提示した価格で売買を

しなければならないルールとなっている。これに違反した場合、プラッツが定める期間中、プラッツ・ウィンドウへの参加ができ

ないこととなっている。

(3) プラッツ・ウィンドウと東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油の関係

東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油市場では、石油会社や金融機関、ファンド、商社、プロップファーム、投

資家など、国内外の多種多様なプレーヤーにより時々刻々と取引が行われており、ドバイ原油に関するファンダメンタルズ

や将来の見通し等の情報が的確に反映された価格が形成されている。

プラッツ・ウィンドウの参加者は、ウィンドウの時間帯に開いているドバイ原油の主要市場が東京商品取引所

(TOCOM)であることから、気配提示する際の参考として東京商品取引所の TOCOM タイム(午後 3 時 10 分から

3 時 15 分)で決定される帳入値段や、リアルタイムで取引されている東京商品取引所(TOCOM)価格を参考に取

引を行っており、TOCOM 価格はプラッツの発表するドバイ原油のアセスメントに色濃く反映されることになる。両者の連動

性は非常に高く、相関係数は 0.99(東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油 2 番限の帳入値段とプラッツ・ドバイの

円換算価格)とほぼ完全に一致している。

プラッツのアセスメント価格発表前に東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油の帳入値段が決定され、これらの数値

間に非常に高い相関関係が見られるという事実は、東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油価格に基づきプラッツ

価格が決定されていること、ひいては、東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油が、アジア向け中東産原油価格の実

質的なベンチマークになっていることを示している。

図 11 東京商品取引所(TOCOM)とプラッツ・ウィンドウの取引時間

出所:各社資料を基に当社作成

プラッツ・ウィンドウ の取引価格を基に プラッツのスポット

価格を決定

アジア向け中東産 原油価格 の ベンチマーク

TOCOM ドバイ原油先物の

最終決済価格に採用

取引所 取引時間 (現地時間) 日本と の時差

TOCOM 日中: 8:45 - 15:15 (東京)

夜間: 16:30 -翌 5:30

プラッツ・ ウィンドウ

(シンガポール) 16:00 - 16:30 (シンガポール) - 1 時間

13 14 15 16 17 日本時間 12

TOCOM 帳入 値段確定

プラッツ・ウィンドウの参加者 は、 TOCOM の帳入 値段やリア ルタイム価格を参照しつつ取引

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図 12 東京商品取引所(TOCOM)ドバイ原油とプラッツ・ドバイの相関性

出所:当社及びプラッツデータをもとに作成

第 4 項 価格形成メカニズム

1.仕向地制約

中東産原油の多くは同じ油田から産出された同じ原油であっても米国向け、欧州向け、アジア向けにより、価格が異な

る。この価格差を維持するために中東産原油の多くは仕向地変更の制約や転売禁止の条件を付して産油国から売り出さ

れている。

このため、仕向地の制約がなく自由な取引が可能であるドバイ原油は絶対値による価格が形成され、マーカー原油とし

て定着している。

2.スポット価格方式と産油国通知方式

アジア市場での中東産原油の価格決定方式は各産油国によって異なるが、大別するとフォーミュラ方式と産油国通知

方式に分けられる。

まず、フォーミュラ方式はプラッツが発表するドバイ原油スポット価格等を、船積み前に産油国が決めた価格算定式(フォ

ーミュラ)に代入して公式販売価格(OSP)が決められる方式である(表 6「主要産油国における原油油種別の価格フ

ォーミュラの現況」参照)。また、この価格算定式は油種の性状の違いによる調整額(性状プレミアム)が反映されており、

この調整額(性状プレミアム)はディファレンシャルともよばれており、毎月見直される。この方式を採用している産油国はサ

ウジアラビア、クウェートなどが挙げられ、指標油種は異なるが、インドネシア、中国も同様の方式を用いている。

フォーミュラ① :(ドバイ原油の月間平均価格+オマーン原油の月間平均価格)/2 ±性状プレミアム

フォーミュラ② :(ドバイ原油の月間平均価格)±性状プレミアム

次に、産油国通知方式は、ドバイ原油などのスポット価格を参考として、産油国が船積み月の翌月初めに OSP を一方

相関係数2012年1月~2019年12月

TOCOM原油2番限

プラッツ・ドバイ(円) 0.9987

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的に輸入国側に事後通知する方式で、UAE(ドバイ原油を除く)、カタール、マレーシアなどで採用されている。

いずれの方式も、ドバイ原油スポット価格等の市場価値を基準に、船積み月の翌月初めに価格が決定される。したがっ

て、アジア市場が輸入する中東産原油は売買契約の段階では価格が未定で、船積み後にならないと価格が決まらない価

格後決め方式となっている。

3.東京商品取引所(TOCOM)と中東産原油の価格

日本に輸入される中東産原油の多くは事前に輸入契約数量を産油国との間で取り決め、後に価格を決定する DD

原油の形態を採っている。この DD 原油などの中東産原油の価格指標となっているのが東京商品取引所(TOCOM)の

中東産原油先物市場で形成される価格である。

中東産原油の最大の輸出国であるサウジアラビアの場合、価格決定の基準となる価格の計算式を定め(プラッツがアセ

スメントするドバイ原油とドバイ商業取引所(DME)で取引されるオマーン原油先物の月間平均価格の平均)、その基

準価格に、船積みの約 1 カ月前に、事前に消費国に通知した各油種の性状プレミアムを加減し、DD 原油の価格が決まる

仕組みとなっている。このアジア向中東産原油の基準となっているプラッツの原油価格は東京商品取引所(TOCOM)原

油先物における最終決済価格にも採用されており、また、プラッツがアセスメントの対象としているプラッツ・ウィンドウにおけるプ

レーヤーがその取引の参考価格として、あるいはそのリスク・ヘッジの場として東京商品取引所(TOCOM)を活発に利用し

ていることから、アジア向中東産原油の価格形成において、東京商品取引所(TOCOM)は大きな影響力を持つようにな

ってきている。

サウジアラビアでは、Plattsの発表するドバイ原油とオマーン原油の平均価格に連動して決めていたが、2018 年10月以

降、当該平均価格のうちオマーン原油価格部分をプラッツから DME のオマーン原油先物価格に変更している。

図 13 東京商品取引所(TOCOM)原油先物取引の最終決済価格とプラッツ·ドバイ原油スポット価格、その他中東産

原油価格との関係

例)9/1~9/30 の間に発表されるプラッツ価格の対象は 11 月に船積み予定のドバイ原油の価格である。この期間に発

表されるプラッツ価格の月間平均値は 9 月に船積みされるドバイ原油以外の中東産原油の指標価格となっている。またこのプ

ラッツ価格の月間平均値は、東京商品取引所(TOCOM)の 9 月限の原油先物取引の最終決済価格にも組み入れられ

利用されている。

出所:当社

ドバイ原油船積み月

プラッツ価格発表時期

ドバイ原油以外の中東産原油指標価格

東京商品取引所原油先物取引最終決済価格

9月 10月 11月船積み予定のドバイ原油価格

12月船積み予定のドバイ原油価格

9月プラッツ発表価格

10月プラッツ発表価格

日々発表 日々発表

月間平均 月間平均

9月船積み分

9月限

10月船積み分

10月限

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図 14 フォーミュラ方式によるアジア向け中東産原油価格決定の流れ

出所:当社

4.ネットバック方式

石油ショック以降の原油の高騰で、それまで不採算と考えられていた極地・深海や中小の原油開発が可能となり、非

OPEC の原油生産量が拡大していった。その結果、OPEC 産油国は急速なシェア低下に直面し、その減産分の多くはサウ

ジアラビアが甘受していたが、同国がシェア奪回を狙って導入したのがネットバック方式である。

ネットバック方式とは、欧州の一大石油産業集積地であるオランダのロッテルダムなどが発信する石油製品価格から、精製

コストを差し引いて原油価格を決める方式である。同方式は他の OPEC 産油国全体に波及したが、ネットバックには利益が

含まれていたために、下降局面では価格下落を加速させる効果があり、1986 年 7 月から 9 月にかけて 1 バレル 10 ドルを

割り込む事態に直面することになった。

ネットバック価格(FOB)=(各製品の得率)×(各製品の市場価格)―(精製コストなど)―(輸送費と保険料)

5.バスケット価格

OPEC は 1987 年、国別生産枠を設定するとともに、非 OPEC を含めた主要 7 油種の原油スポット価格の加重平均値

をバスケット価格(OPEC バスケット)として設定し、その際、油種間の最大格差を 1 バレル 2.65 ドルとした。

バスケット価格の採用油種は従来 7 油種であったが、2005 年 6 月に OPEC 加盟国の主要輸出原油の 11 油種に変

更された。2007年には新たに2油種が加わる一方、2009年には1油種が削除され、現在は12油種で構成されている。

当時の基準価格の 1 バレル 18 ドルは、消費国が長期的な石油離れを起こさない現実的な価格とされ、産油国の許容

範囲でもあった。産油国も消費国の購買力に配慮しつつ、市場原理を重視せざるを得ない時代を迎え、スポット市場が主

導する時代が幕を開けた。

6.先物価格決定方式(オマーン)

2007 年 6 月、ドバイ商業取引所(DME)がオマーン原油の現物先物取引を開始し、オマーン政府はオマーン原油の

OSP(公式販売価格)を従来のレトロアクティブ方式から、DME のオマーン原油先物価格に基づいて決定する方式に変

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更した。この方式において、オマーン原油は DME 市場における毎日の取引終了前 5 分間(納会日のみ取引終了前 30

分間)の成約の加重平均をその日の約定価格とし、引き取り価格はその月間平均となる。

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第 4 章 ガソリン、灯油、軽油の基礎知識

第 1 節 石油製品の生産・流通

第 1 項 石油製品の種類

ガソリンや灯油に代表される石油製品は、製品として輸入されている一部を除き、その多くは中東などから輸入した原油を

精製することによって生産される。石油製品はこの精製過程で同時に生産されることから、「連産品」の特徴を有している。

原油から各精製過程によって得られる石油製品の種類は、その用途、品質によって種類が多く、通常、燃料油のほかにL

Pガス、潤滑油、グリース、アスファルトおよびワックスに大別される。

このうちガソリン、灯油及び軽油は、無色透明かそれに近い色であることから「白油」といわれ、また、重油などは「黒油」とよ

ばれている。燃料油(ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、A重油、B重油、C重油)のうち、最も軽質なガソリンお

よびナフサと、主として残油を主体に構成される B,C重油を除いた留分を中間留分というが、中間留分は灯油、軽油、A 重

油の 3 種であることからこれらを中間三品(ジェット燃料を含めて中間四品ということもある。)とも呼ぶ。

第 2 項 規格

日本の石油製品の規格として、生産段階における JIS 規格(日本産業規格)がある。東京商品取引所(TOCOM)

の標準品としては、ガソリンは JIS・K2202 の 2 号(レギュラーガソリン)、灯油は JIS・K2203 の 1 号(民生用灯油)が

規定されている。

一方、流通段階の規格には、揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づく流通規格がある。

品確法は、1995 年 4 月に制定され、翌年 4 月より施行された。その目的は、特定石油製品輸入暫定措置法(特石

法)が廃止されたことを受けて、国内で多様な石油製品が流通する可能性があることから、石油製品の品質維持について

明確な規定を設けるためにある。同法では、石油製品の品質を環境、安全及び性能の 3 要素に分類して基準を定めてい

る。

まず、環境と安全の項目については、強制的な規格項目(強制規格)が設けられ、国内でこの規格を満たさない石油

製品は流通が禁止されている。日本に輸入される石油製品は、通関段階で強制規格を満たしているかどうかの検査が行わ

れ、その基準を満たさない石油製品は通関が認められないことになっている。

性能については、基本的には強制項目が設けられていないが、消費者の選択に委ねられ、標準的な品質として JIS 規格

に準拠する標準規格が定められている。販売業者はガソリン、灯油、軽油が標準規格を満たしている場合、店頭に SQ マー

ク(スタンダード・クオリティー・マーク)を表示することができる。消費者はこの SQ マークの有無を確認しながら石油製品を購

入できる仕組みになっている。

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表 1 品確法(強制規格)及び JIS 規格(標準規格)で定められている石油製品の規格

出所:石油連盟

第 3 項 精製

1.常圧蒸留

原油の精製過程では、まず原油に含まれる泥、水分、塩分などの不純物が分離され、その後、加熱炉で 350℃位に加

熱され、常圧蒸留装置の精留塔(トッパー)とよばれる塔の下部に送り込まれる。精留塔はほぼ常圧に保たれており、加

熱炉より圧力が低く、上部にいくほど低温になっているため、沸点が低く軽い成分が上に、沸点が高く重い成分が下に分離さ

れていく。この過程を蒸留といい、その成分を留分という。

品種別では、精留塔の最上部で石油ガス(LPG)留分が、その下のトレイでナフサ留分とガソリン留分、灯油留分、軽

油留分などが順次取り出され、この過程を経て、最も重い重油やアスファルトなどが残油(残渣)として残る。

このような常圧蒸留装置の原油処理能力は、製油所の生産能力の大きさを図る目安となっている。

2.二次精製

石油製品の製造方法のうち、常圧蒸留によって物理的に仕分けるのを一次精製というのに対し、化学的に分解・改質す

る工程によって、残油から石油製品を得たり、性状の調整を行ったりする仕組みを二次精製という。これらの工程で原油は

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ほぼ 100%製品化される。

二次精製の具体的な例としては、冬季の需要に合わせた灯油の得率アップなどのシーズン調整や、白油化(燃料油需

要に占める白油の需要量の割合が増加する傾向)が進む需要構造の変化に対応する得率調整などが挙げられる。

その他には、低オクタン価のナフサを高オクタン価のガソリンに転換させる改質も行われる。ハイオクガソリンは、この改質を利

用して生産することができる。

図 1 原油精製プロセス

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図 2 原油処理能力と稼働率の推移

第 4 項 元売

第二次世界大戦後、国内での石油精製が再開された際に、精製設備ないしは輸入基地を持ち、製品の配給能力を

有すると認められた事業者は「登録元売業者」に指定された。現在では、石油製品の一次卸事業者を指す総称となってい

るが、一般的には元売会社は原油探鉱開発会社、タンカー会社、精製会社、物流会社を資本支配下においており、メー

カー機能までをも総称して「元売」ということが多いようである。

2019 年 7 月現在、国内の元売としては、JXTG エネルギー、出光興産、コスモ石油、キグナス石油、太陽石油が挙げら

れる。

昨今では大手元売間での業務提携が相次いでおり、2000 年 7 月までに新日本石油とコスモ石油、昭和シェル石油と

ジャパンエナジー、エクソンモービル・東燃ゼネラル石油、出光興産の「元売 4 極体制」が出来上がり、2002 年 12 月に新

日本石油と出光興産が物流部門に続いて精製部門提携を発表した。コスモ石油は 2007 年 9 月にアブダビ首長国の政

府投資機関の国際石油投資会社(IPIC)が筆頭株主となった。

2008 年には新日本石油が九州石油を経営統合し、2009 年 10 月末に新日鉱ホールディングス(株)(ジャパンエ

ナジーの持株会社)と経営統合し、統合後の持株会社である JX ホールディングスが発足した。2012 年 6 月には、旧エク

ソンモービルジャパングループが東燃ゼネラル石油(株)を中心とした新体制に移行し東燃ゼネラルグループとなった。エクソ

ンモービル(有)は同年 5 月に社名変更し、EMG マーケティング(同)となった。2014 年 2 月 4 日には、三井石油は東

燃ゼネラル石油の子会社となりMOCマーケティング株式会社に商号変更したが、グループの資本関係の簡素化の為解散し

た。

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さらに、2015 年には、出光興産と昭和シェル石油、JXエネルギーと東燃ゼネラル石油がそれぞれ経営統合に向け基本

合意に至ったことが発表された。また、コスモ石油は、コスモエネルギーホールディングスを発足させ、石油精製、販売、資源

開発の3つの事業子会社を中心とした体制作りを行った。

そして、2017 年4月に、JX エネルギーと東燃ゼネラルグループが統合し、JXTG エネルギーとなった。同年5月にはコスモ

石油とキグナス石油が資本提携を行った。また、出光興産と昭和シェル石油においては、暫く統合に関する調整が難航して

いたが、2018 年 7 月には両社で合意に至り、2019 年 4 月に経営統合したことにより、石油元売会社は5社に集約され

た。

このような元売の再編とともに石油精製会社は、エネルギー供給構造高度化法(2009 年 8 月施行)*による生産設

備の見直しも求められる中、我が国における石油精製能力は減少傾向にあり、2019 年6月末現在では約 352 万バレル

/日と、過去 15 年間で約 175 万バレル/日(約 33%)削減された。

経営統合や流通の合理化により、業者間市場への余剰玉の供給は 2017 年 4 月以降、減少する結果となっている。ま

た、一方で寡占化による弊害を払しょくする観点から、元売り会社の設定する仕切価格がこれまで以上に透明性が求めら

れることとなった。2017 年 4 月公表された経済産業省が主催の石油精製・流通問題研究会の最終報告書でも、「指標

性・透明性の高いスポット価格指標構築の環境整備を引き続き実施する」との言及があり、「価格の発見・参照のニーズ

(価格指標)」、「スポット取引のニーズ」、「先物取引のニーズ」が確認された。この対応として、TOCOM では石油スポット

市場を立ち上げるとともに、その価格を価格報告機関のプラッツ等に提供することで、透明な現物価格形成を促すこととした。

あわせて、当該石油スポット市場の取引は、当事者の希望があれば、既存の TOCOM の現物受渡決済型の先物取引の

取引として精算を行うことで、与信リスクの低減によるスポット取引の活性化による指標性の向上を図っている。加えて、当

該スポット市場で形成される価格や価格報告機関の発表する価格を最終決済価格としたスワップ(現金決済型の先物)

取引を上場し、キャッシュ・フローのみを対象としたヘッジを可能することで、これまでヘッジが難しかった系列取引についてのヘッ

ジも可能となり、石油業界の経営体質の強化の一助として活用できる市場インフラを整備した(本章第 7 節第 3 項参

照)。

*エネルギー供給構造高度化法(「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の

有効な利用の促進に関する法律」):電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風

力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進す

るために必要な措置を講じる法律で 2009 年 7 月 1 日に成立し、同年 8 月に施行された。

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図 3 石油元売各社再編の流れ(2019 年 7 月現在)

出所:石油連盟「今日の石油産業(2019 年版)」

第 5 項 元売 5 社の原油処理能力や石油製品販売数量

2018~2019年の元売3社(JXTGエネルギー、出光興産、コスモ石油)の原油処理能力・原油処理量・販売数量

(図4)を比較すると、主として原油処理能力に対して生産を絞り、さらに販売がそれを下回っている傾向がみてとれる。ま

た、元売の企業戦略として、ショートポジション(原油処理量よりも販売数量を多くする)を取ることがあるが、これは需要が

予想以上に減少した場合に有利に働く。不足分については、現物市場や先物市場での調達や、他の元売と取引することで

調整を図ることとなる。

原油処理能力の削減については、2013 年春先からの国内ガソリン市況の悪化により、多くの元売が原油処理能力

(蒸圧蒸留装置)を削減したため、国内製油所全体の原油処理能力は、過去 10 年の最大量である 2008 年 4 月当

初の(28 製油所、約 489 万バレル/日)に対して、2019 年 3 月当初には(22 製油所、約 352 万バレル/日)と、

約3割削減されている。

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図 4 元売 3 社 原油処理能力・石油製品販売数量(2019)

出所:各社ホームページ、情報提供会社等

※1 原油処理能力については 2019 年 3 月末現在のデータを使用。なお、定修に係る日数、稼働率は加味していない。

※2 販売数量実績は事業年度ベース(2018 年 4 月~2019 年 3 月)。

但し、出光興産は暦年ベース(2018 年 1 月~12 月)。

エネルギー供給構造高度化法においては、第一次告示(2010年4月~2014年3月)で重質油分解装置*1の装備

率向上を義務づけた。元売各社は、装備率向上に向け、①常圧蒸留装置の能力削減、②重質油分解装置の新設・増

強 の組み合わせで対応し、結果、国内の精製能力は過去10年間の最大である2008年の約489万バレル/日から約2

割削減され、重質油分解装置の平均装備率は10%程度から13%程度まで向上した。

続く、第二次告示(2014年4月~2017年3月)においては、①国内の残油処理装置の装備率を2017年3月末ま

でに45%程度から50%程度へ向上させる、②各社は装備率向上にむけ、常圧蒸留装置の廃棄または公称能力削減、

残油処理装置の新設・増強 の組み合わせで対応するとした。実質40万バレル/日程度の削減が求められたが、各製油所

の残油処理装置の装備率は50.5%となり、「判断基準」で定める目標(50%程度)を達成している。

第三次告示(2017年4月~2022年3月)については、エネルギー供給構造高度化法の法目的である「原油の有効

利用(安価な重質原油から付加価値の高い白油等をより多く生産)」の推進が、国内資源に乏しい我が国にとって、国

内石油製品価格の安定にも資するため、引き続き重要としている。経済産業省の総合資源エネルギー調査会資源・燃料

分科会で基本的な考え方が検討され、国内製油所の維持に資する「国際競争力強化」の観点からIMO規制強化*2や

電力向け需要後退に伴う重油需要の減少を織り込み、各製油所は更なる重質油の分解を求められるとの認識が示された。

具体的には、元売各社による重質油分解装置の有効活用(稼働率の向上、製油所間の連携、能力増強等)を促し、

より一層の重質油分解能力の活用を実現するとしている。目標指標としては、特定残油処理装置への減圧蒸留残渣油の

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通油量を減圧蒸留残渣処理率とし、この処理率を21年度に7.5%程度まで引き上げることを目標としている。石油精製

各社は、減圧蒸留残渣処理率の実績に応じた増加率を達成することが義務付けられ、目標達成の手段として製油所間

の連携も認められている。

*1 重質油分解装置とは、原油を常圧蒸留装置(トッパー)で一次精製した後の残油留分をガソリンや灯油など高付加価

値の軽質油に変える装置で、このように原油処理能力に対する重質油分解装置の装備比率が高いほど製油所の生産性

は高い。

*2 2016年10月下旬、IMO(国際海事機関)は、これまで欧州海域や北米近海のみに適用されていた船舶からのSOx

(硫黄酸化物)排出規制が、世界中の海で適用(グローバルキャップ)されるというSOx排出規制の強化を決定した。

2020年からは、一般海域における燃料油の硫黄分の規制値(現行3.5%以下)が0.5%以下となるため、全て

の船舶がこの規制に適合する燃料油を使用するか、排ガス洗浄装置を使用するか、あるいは液化天然ガス(LNG)

等の代替燃料を使用するかの対策を講じることとなる。

出所:石油連盟「今日の石油産業(2019 年版)」

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図 5 石油関連規制と規制改革の推移

出所:石油連盟「今日の石油産業(2019 年版)」

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第 6 項 物流

1.物流手段

石油製品は、内航タンカー(バージ)、タンクローリー、パイプライン、タンク車(鉄道)などの物流手段によって搬送され

る。

2.供給経路

石油製品が SS(サービス・ステーション)に供給される経路は大きく二つに分類される。

一つは、元売が製油所または輸入基地(一次基地)から、直接、タンクローリーによって SS に届ける持ち届けである。

もう一つは、SS を経営する特約店、販売店が契約するタンクローリーにより、一次基地もしくは油槽所(二次基地)に

出向いて引き取る倉取り(ex-pipe)で、系列外取引(第 7 項 販売 参照)では後者が主流となっている。

3.物流の変遷

石油業界においても、物流コストの削減は重要な課題である。このため、最近では二次基地を経由せずに、一次基地か

ら直接タンクローリーで搬送するケースが増加している。その背景には、高速道路網の発達や、消防法の緩和によるタンクロ

ーリーの大型化、他の元売との業務提携による物流の相互乗り入れ(ジョイント・バーター)の増加などが挙げられる。

ジョイントとは、元売の系列出荷基地に、他の元売の乗り入れを許容することをいう。バーターとは、例えば京浜地区で元

売 A 社が自社製品を B 社に供給する一方で、阪神地区で B 社が同量の自社製品を A 社に供給する製品の交換・相互

融通の契約形態のことをいう。

図 6 主な物流経路

出所:石油連盟

第 7 項 販売

石油製品の販売は、産業用と民生用で大きく異なる。産業用で代表的なのが、製油所に隣接する工業地帯へパイプラ

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インによって供給する形態であり、電力用のC重油(または原油)や石油化学用のナフサが該当する。これらの他、製紙工

場や航空会社などの需要家向けなどに対しても、元売が直接販売するケースが多く、この販売形態をインタンク直売方式と

よぶ。

一方、民生用の石油製品取引は、かつては系列取引に対し、系列外取引あるいは業転取引と区分されることもあったが、

これらの用語の定義が不明確であることに加え、流通形態が多様化してきたことにより、明確な区分が難しくなっている。一

般に石油元売会社との特約店契約に基づき、元売ブランドにより販売するものを系列取引という一方で、以前は特約店契

約によらない取引を系列外取引と呼んでいたが、現在では特約店契約に基づき、商社など、独自ブランドで販売する業者

も現れたため、このような区分があてはまらなくなってきている。

スポット取引が行われる背景には、連産品という石油製品の商品特性が挙げられる。季節や需給動向によっては、ガソリ

ン、灯油及び重油などの製品ごとに過不足が生じることがある。これらの需給ギャップを補完するために、元売や販売業者は

バーター取引やスポット取引を行っている。

第 8 項 取引単位

元売から特約店向けの取引単位は、通常「キロリットル=kl=1,000 リットル」が容積単位として用いられる。

小売り単位は「リットル=ℓ」であるが、灯油の場合は灯油缶の容積が 1 缶「18 リットル」であったことから、「18 リットル」

単位で取引されることが多く見受けられる。

同様に、潤滑油のうち自動車用のモーターオイルは「4リットル」の荷姿で販売されることが多くあるが、これは米国の「1ガロ

ン」を国内単位に近づけたものとされている。大口の潤滑油はドラム缶で取引されることもあるが、ドラム缶の 1 缶は「200 リッ

トル」で、これも米国の「1 バレル」を国内単位に近づけたものとされている。

例外的に、石油化学原料のナフサなどは「トン」の重量単位、石油ガス(=LPG)は「立方メートル」の容積単位が用い

られる。

第 2 節 ガソリン

第 1 項 ガソリンの製品特性

ガソリンは常温常圧の状態で蒸発しやすく「揮発油」ともいう。もともと無色透明の液体であるが、常温常圧で爆発的に燃

焼するという、危険性が非常に高い性状を持っているために「オレンジ色」に着色されて、容易に灯油との見分けができるよう

にされている。

その 99%以上はガソリン車用に消費されているが、小型の航空機用や溶剤用、ドライクリーニング用、塗料用にも使われ

ている。

自動車用のガソリンにはレギュラー(並揮)、オクタン価の高いハイオク(高揮)の 2 種類のガソリンがある。オクタン価と

は、走行中のノッキング現象を起こしにくくすることを示す数値のことで、数値が大きいほど、アンチノック性が高くなる。オクタン

価規格は、それぞれレギュラーが 89.0 以上、ハイオクが 96.0 以上である。通常、SS で販売されているハイオクガソリンのオ

クタン価は100である。ハイオクガソリンのことを、エンジン清浄剤などの添加剤に工夫を加えた「プレミアムガソリン」とよぶところ

もある。

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また、環境規制に対応するためにベンゼンや硫黄分の低減化が進められており、製油所におけるベンゼン抽出装置や脱

硫装置導入が進んでいる。硫黄については、2008 年より 10ppm 以下への更なる品質規制強化が実施されたが、石油

連盟に加盟している石油精製・元売会社では、この規制に先駆け2005年1月より自主的にこれに対応した製品(サルフ

ァーフリーガソリン、10ppm 以下)の供給を開始した。サルファーフリー化により酸性雨の原因となる硫黄分を除去することで、

自動車排ガスのクリーン化に効果を発揮するとともに、燃費の向上に伴うCO2削減による温暖化対策につながるものと期待

されている。

第 2 項 流通経路と販路

ガソリンの流通経路は、複雑多岐な灯油とは異なり、大部分が元売から特約店を経由して SS で販売されている。この背

景には、ガソリンの商品特性を考慮した規制が挙げられる。ガソリンは引火点が低く危険性が高いことから、販売業者は、消

防庁の定めた基準に適合し、経済産業大臣に登録した業者に限定されている。

また、販売経路の形態は、元売の直売、一般特約店、商社系特約店、全農経由などがあるが、一般特約店が代表的

である。

ガソリン販売量の過半数は特約店を経由しており、その比率は年々高まっている。また、ほとんどの SS は元売の系列に属

し、店頭に元売の商標(ブランド)の入ったサインポールを掲げている。このサインポールを掲げていない SS もあるが、これを

無印 SS という。最近では、自社のブランド(プライベート・ブランド)を掲げた SS も増加傾向にある。

SS の開設は揮発油販売業法に基づき、長い間、新設枠、距離規制及び登録制がとられていたが、1996年 3月には、

新規のSS建設を規制した指定地区制度が廃止され、一定の設備要件さえ備えれば、自由に新設ができるようになった。さ

らに、1998 年 4 月には消防法が改正され、ユーザーが直接給油するセルフ給油方式が解禁となり、飛躍的に増加する傾

向が見られる。

このほか、大手スーパー、ディスカウントストア、カー用品店などの異業種が SS を併設したり、全農、商社などがプライベー

ト・ブランドで事業展開を図ったりする動きもあり、価格競争が激化している。

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図 7 ガソリンの流通経路

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第 3 項 価格の特徴

かつて日本では政策上、暖房用として需要のすそ野が広い灯油を安価に設定すべく、ガソリン価格を国際価格より割高

に誘導してきた経緯がある。当時、ガソリンは「唯一の採算油種」といわれ、元売各社はガソリン販売力の増強を競い、系列

SSの拠点数の増加を図った結果、1994年のピーク時には6万カ所を超えた。これと並行して、第二次石油危機以降、

1980年代後半より、経済の活性化を図ることを目的に、石油産業の生産・販売活動に対する規制緩和が進展し、1996

年の特石法の廃止(石油製品の輸入自由化)を契機に、石油製品は輸入品との過当競争に晒されることになった。元

売各社は割高なガソリン価格を見直し、諸外国と同様、仕切(販売)価格を税抜きベースでほぼ同一水準にすることとし、

原油価格、為替等の変動に応じて変換させる「新価格体系」を導入した。

その後再編が進み、経済産業省、石油情報センターによると 2018 年度末時点で 30,070 カ所にまで減少している。近

年はエコカーの普及や若者の車離れによる需要減少のほか、2013 年 1 月末に改正消防法で義務付けられた交換・改修

期限が到来した古いタンクの改修費の負担などが SS 数の減少に影響しているものとみられるが、依然として欧米と比較して

SS の数は過剰気味であるとされている。

過剰な販売力は、過当競争につながり、規制緩和以降、ガソリン価格は大幅に値下がりした。今日でも競争の程度によ

って小売価格は地域によって大きく異なる。例えば、関東地方においては、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉が販売激戦区と

なっており、これらの地域は全国的に見て安い傾向にある。

ガソリンの業者間転売取引(=業転取引)*が活発であるといわれる愛知県を中心とする中京地域では、業転価格が

小売価格に大きな影響を与えているともいわれている。

ガソリン価格は、原油価格、為替、需給、販売政策動向などが組み合わされて形成されるが、SS の立地密度、大規模

店やセルフ店の動向、異業種 SS の価格動向などの立地環境が市況形成に影響を与えている。最近ではセルフ店の割安

販売が市況形成に大きな影響を与えているといわれている。セルフ店は通常の SS と比較して 2 倍~数倍の販売ボリューム

があるといわれ、2018 年度末時点で 10,100 カ所と SS 全体の 34%を占めており、増加の傾向にある。(参考:第5章

図 3:給油所およびセルフ給油所の推移)

(*)経営統合と物流の合理化により、業者間市場への余剰玉の供給は 2017 年 4 月以降、減少している。

第 4 項 税制

1.ガソリン税

従量税で道路目的税である揮発油税と、地方揮発油税(2009 年度以降、地方道路税から名称変更。)を併せた

国の税金を総称してガソリン税とよぶ。ガソリン税は数次にわたって引き上げられ、1 キロリットルあたり 5 万 3,800 円と石油

諸税の中では最高額であり、公道を走行する自動車燃料用のガソリンに蔵出し課税される。2019 年度予算では約 2 兆

5,494億円で、石油諸税(ガソリン税、軽油引取税、石油製品関税、石油石炭税、石油ガス税、航空機燃料税)でみ

ると、4 兆 2,900 億円と、租税総収入(国税+地方税)の約 4%を占めている。

なお、ガソリン税の基本税率は 1 リットルあたり 28.7 円であるが、1974 年度以降、租税特別措置法による暫定税率が

適用され、25.1 円上乗せされている。暫定税率はこれまで、ほぼ 5 年ごとに見直しが行われ、適用期間が延長されてきた

が、2008 年 3 月末の見直しにおいて延長法案の成立が遅れたため、4 月 1 日から 30 日まで暫定税率が失効し、この間

一時的に SS 間の値下げ競争が激化した。なお、2010 年 4 月以降、新法律によって暫定税率の施行方法が変更された

が、軽油とともに第 5 節に別記する。

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2.一般消費税

ガソリンに対する一般消費税は、ガソリン税を含んだ全体価格に課税される。二重課税となっているため石油業界からは

見直しを求める要望が強い。ガソリン税 1 リットル 53.8 円、本体価格が 66.2 円として、小売価格 120 円の場合は、消

費税 10%で税込価格は 1 リットル 132 円となる。

第 3 節 灯油

第 1 項 灯油の製品特性

灯油は、無色透明の液体であり、主に暖房用に使用される。国内の家庭暖房用の灯油は、「白灯油」に区分され、硫

黄分 80ppm 以下という匂いの少ない優れた燃焼性を有し、世界でも最高の品質とされている。家庭向けの白灯油は「民

生用灯油=民灯」とよばれることもある。

その他、精製度の低い「茶灯油」もあり、こちらは産業用の溶剤や発動機の燃料として使われていたが、現在は流通して

いない。灯油は軽油と性状が近いために、A 重油と共に軽油引取税の脱税を防止する観点から識別剤「クマリン」が添加さ

れている。

また、灯油はコージェネレーションの燃料として、通年商品としての利用拡大が期待されている。

第 2 項 流通経路と販路

灯油は、家庭などの暖房用を中心とした民生用需要が全体の約 8 割を占めている。灯油の流通構造は他の石油製品

とは異なり、少量、小分け販売体制が重視され、複雑多岐にわたっていることが特徴である。

具体的には、卸段階では一般石油特約店のほかに薪炭・米穀系の燃料卸商特約店などがあり、小売段階でもSSの他、

燃料小売商、米穀店、ホームセンター、農協、生協などが販売し、販路は多種多様である。ミニ・ローリーによる移動販売が

消防法で認められていることも、販売チャンネルが多様化している要因である。

一方、産業用は元売による直売の他、特約店や燃料商を経由して販売されているが、数量は特約店経由が圧倒的に

多くなっている。

第 3 項 価格の特徴

灯油は暖房用の需要が高いため、冬場の需要期には価格が上昇する傾向にあり、他の石油製品価格とは異なり、季節

変動が大きい点が特徴である。灯油価格は、石油危機時に原油の高騰が家計を直撃しないよう政策的な価格誘導が行

われた結果、ガソリンと比較して割安となり、特殊な税金も課税されなかった。

需要期の灯油価格は、札幌市民生協や青森県民生協などの大需要地域の生協と元売との交渉で決められる価格

(生協価格)がシーズン当初の指標となっている。生協価格は、秋口に決められるものの、その後、需給状況に応じて価

格が変更される方式となっている。しかし、近年ではホームセンターが元売と独自に価格交渉を進めるようになるなど、生協価

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格の指標性は薄れている。

小売では 1 リットル単位もあるが、かつて一斗缶単位(18 リットル)で取引されていた名残により、18 リットル単位で販売

されるケースも多く見られる。

第 4 節 軽油

第 1 項 軽油の製品特性

軽油は、わが国では主としてディーゼルエンジンの燃料として使用され、約 95%がディーゼル燃料として消費されている。デ

ィーゼルエンジンは高出力で熱効率が良く、荷重の重いバスやトラックに向いており、かつてはガソリンよりも税金が安いことで、

自家用車でも搭載車両が増える傾向があった。

品質規格(JIS 規格)は、凍結温度の違いによって 5 種類に分類されており、北日本や高地などには「寒冷地仕様」の

軽油が出荷されるように、地域と季節に適合した製品が供給されている。また環境規制に対応するため、低硫黄化が

1992 年より段階的に進められており、現在の規制値 10ppm(サルファーフリー軽油、10ppm 以下)のサルファーフリー

化により、自動車排ガスのクリーン化に効果を発揮するとともに、燃費の向上に伴う CO2 削減による温暖化対策につながる

ものと期待されている。

第 2 項 流通経路と販路

軽油の販売形態でいう「元売」とは、地方税法上の呼称であって他の石油製品と異なる。精製専業者や商社、特定の

大手販売業者、全農などが「軽油元売」と位置付けられ、2019 年 11 月現在、軽油元売は 20 社が指定を受けている

(表 3 参照)。

トラック物流大手事業者などに対する販売は、「軽油元売」が直売を行うケースが多く見られる。

地域トラック事業者に対する供給は地場の有力な特約店や商社系が行うことが多く、この 2 形態を総称して、「インタンク」

販売という。インタンク販売は元売などの販売者の油槽所から、使用者の軽油タンクへローリーによってダイレクトに納品する

形態である。

一方、トラック物流への供給拠点としての地域限定SS網を全国へと拡大展開したSS事業者を、フリート業者または広域

事業者といい、こうした SS からトラック事業者へ供給する形態を「フリート」という。これに対して、RV 車両など個人客への SS

給油販売は「一般店頭」といい、上記の形態と区別される。

表3軽油元売一覧

製造元売

(7社)

出光興産、コスモ石油、JXTG エネルギー、西部石油、太陽石油、

富士石油、大阪国際石油精製

販売元売

(10社)

キグナス石油、富士興産、コスモ石油マーケティング、伊藤忠エネクス、丸紅エネルギー、

カメイ、三菱商事エネルギー、全農、全漁連、三愛石油

輸入元売(3社) 中川物産、三菱商事、トーヨーエナジー

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(2019 年 11 月現在、官報公示等をもとに東京商品取引所(TOCOM)作成)

第 3 項 価格の特徴

軽油の販売価格は、俗に「3 階建て」と称され、それらは「インタンク」、「フリート」、「一般店頭」である。前者ほど割安に、

後者ほど割高に設定されている。

「インタンク」価格は、大手トラック物流会社と元売との決定価格が指標となるケースが多く、地域のトラック組合がこれを参

考に値決めを行う。公営交通や清掃局などの官公需では、競争入札形態が多くなってきている。

「フリート」は一般的にカード給油となり、インタンク価格に準じてやや割高に設定されている。

「一般店頭」は、ガソリン価格と同様に SS の競争条件によって決まるが、ガソリンと比較して過激な競争はあまり見られな

いようである。

第 4 項 税制

自動車などの燃料として道路上で使用された軽油には、「軽油引取税」が課税されている。軽油引取税は、1956 年に

地方道路整備財源として創設された地方税で、公道を走行する自動車燃料用の軽油に課税される従量税であるが、

2009 年度税制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移

行された。

通常は用途課税の性格上、製造段階ではなく、特別徴収義務者である元売業者あるいは特約業者が、販売または卸

売りした段階で課税され、 当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者

の当該納入に係る事業所)所在の都道府県に納税する。燃料として性状の近い灯油やA重油などの炭化水素油が自動

車燃料として使用された場合や、軽油に混入使用された場合にも、見なし課税がされる。基本税率は 1964 年以降、1 キ

ロリットル当たり 1 万 5,000 円であり、暫定税率として 1 万 7,100 円が上乗せされている。なお、暫定税率は、ガソリンと

同様に 2008 年 3 月 31 日に期限切れにより失効したものの、2008 年 5 月 1 日から当分の間再度適用されている。

一般消費税の扱いについては、石油業者の取引形態によって異なる。このことは、軽油引取税が、国税で蔵出し税である

ガソリン税と異なって、地方税であることに起因する。

元売及び特約業者段階からの小売価格には、軽油引取税を除く本体価格にのみ消費税が課税される。一方、特約業

者などから、軽油引取税課税済みの軽油を購入する事業者には、軽油引取税を含んだ全体価格に消費税が課税される。

この方法で軽油引取税にかかる消費税が非課税となるには、供給元である元売または特約業者と委託販売方式という契

約を締結することが必要となる。

なお、2010年4月以降、新法律によって暫定税率の施行方法が変更され、暫定税率自体は廃止されたが、当分の間、

暫定税率廃止前の税率が維持されている。

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図 8 軽油引取税の納税

第 5 節 ガソリン・軽油の本則税率の取り扱い

第 1 項 本則税率上乗分の停止内容

2010 年 4 月より新たな法律(ガソリンは所得税法等の一部を改正する法律、軽油は地方税等の一部を改正する法

律)により、本則税率上乗分の部分をトリガー条件により課したり、課さなかったりと柔軟に対応することになった。

なお、本トリガー制度は、東日本大震災の発生を受けて、2011 年 4 月、政府によって凍結が決定された。制度が発動

されれば少なくとも約4,500億円の税収減になるといわれており、制度を凍結して震災復興の財源確保を優先したもので、

凍結期間については、「東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間」とされており、明

確にはされていない。

表4 ガソリン税と軽油引取税の内訳

ガソリン 軽油

根拠法 所得税法等の一部を改正する法律

(2010 年 4 月 1 日施行)

地方税法等の一部を改正する法律

(2010 年 4 月 1 日施行)

本則税率 28.7 円/リットル 15 円/リットル

本則税率

上乗分

25.1 円/リットル 17.1 円/リットル

合計 53.8 円/リットル 32.1 円/リットル

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第 2 項 トリガー条件

以下が条件となるが、ガソリン税は国税であるため財務大臣、軽油引取税は地方税であるため総務大臣がそれぞれ告

示することになっている。また、注意すべきは、軽油もガソリン価格の値動きが条件となっていることである。

総務省が翌月月初に発表する主要都市における自動車ガソリン価格の平均値が 3 か月連続して 160 円/リットルを

超える場合、告示の翌月に本則税率上乗分(ガソリン・軽油とも)が停止する。

130 円/リットルを 3 か月連続して下回ると告示の翌月に本則税率上乗分(ガソリン・軽油とも)が復活する。

第 3 項 本則税率上乗分の発動・解除のイメージ

(例)4~6 月のガソリン価格が上記トリガー条件となった場合

トリガー条件発動時・解除時のガソリンの小売価格のイメージ

※ 軽油も上記と同じイメージであるが、軽油本則税率上乗分の発動・解除の告示は総務大臣が行う。

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第 6 節 その他の石油製品

第 1 項 石油ガス

石油ガスは、原油の精製工程において、最も軽い気体として回収され、LPG(液化石油ガス)として利用される。LPG

はプロパンガスまたはブタンガスとして広く普及し、家庭用燃料やタクシーの燃料としても利用される。

LPG には 1 キログラムあたり 17.5 円(1 キロリットルあたり 9,800 円)の石油ガス税が課税される。

第 2 項 A 重油

A 重油は、重油の中でも軽油に近い性状で、硫黄分の低い LSA(Low Sulfur A = 硫黄分 0.1%以下)と、 硫黄

分の高い HSA (High Sulfur A = 硫黄分 0.1%超(※))の 2 種類に大別される。その多くは農耕機や漁業用の

中小型船舶の燃料として使用されるほか、工場やビル、ビニールハウスのボイラー・暖房などにも使用される。

また、軽油と性状が似ているため、識別剤「クマリン」が添加される。

※ HSA で一般に流通しているものは硫黄分 1.0%以下である。

第 3 項 C 重油

C 重油は、船舶などの大型のディーゼルエンジン用、火力発電や大型タービン船のボイラー用、または製鋼所の加熱炉用

の燃料などに使用される重油で、硫黄分の低い LSC(Low Sulfur =硫黄分 0.5%以下)と硫黄分の高い HSC

(High Sulfur =硫黄分 0.5%超)の 2 種類に大別される。

かつては、火力発電用の需要などで石油製品の中でも圧倒的に大きな需要量を誇ったが、電力会社の原子力シフトと火

力発電での天然ガス利用の促進などで脱石油が進み、近年、需要は減退傾向にあった。しかし、2011 年 3 月に発生した

東日本大震災以降、C 重油の需要が高まり、需要の減退傾向に一時的に歯止めがかかったが、2013 年以降、再び需要

は減少基調となっている。

第 4 項 ジェット燃料油

ジェットエンジンを搭載した航空機用の燃料を、ジェット燃料油とよぶ。航空機の種別によって、灯油性状に近い「民間機

向け」、ガソリン性状に近い「軍用機向け」の二種類に大別される(※1)。なお国内線の航空機には航空機燃料税(1

キロリットル当たり 18,000 円(※2))が課税されているが、国際線向けは石油税を含め非課税である。

※ 1 ジェット燃料油の需要の大半が灯油性状に近い「民間機向け」である。

2 2011 年 4 月 1 日、税率が 26,000 円から 18,000 円に引き下げられた。

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第 5 項 ナフサ

ナフサは、原油から得られる最も軽質の液体で、粗製ガソリンとよばれることもある。オクタン価を向上させるガソリン基材の

原料となるほか、その 98%以上は石油化学の原料となる。身近な生活の中にも、プラスチック製品、化学繊維製品など、

数多くのナフサ製品がある。

第 6 項 その他の石油製品

上記の他には、潤滑油、B 重油、ワックス、アスファルトなどがある。潤滑油は自動車用の「モーターオイル」が一般的である

が、工業用を中心に種類・用途は 1 千種以上にも及ぶ。

B 重油はかつて、船舶のディーゼルエンジン用などに使用されていたが、用途の変化により A 重油と C 重油に需要が移った

ため、ほとんど生産されなくなっている。

ワックスは蝋(ロウ)分のことで、石油系はパラフィンワックスと総称される。アスファルトは道路の舗装用に使用されるほか、

接着・粘結・防水用にも供される。また、余剰となっているアスファルトの有効活用が石油業界における課題の一つとされてお

り、製油所における自家発電用燃料としての利用も進んでいる。

第 7 節 石油製品市場

第 1 項 消費地精製主義

原油を運ぶタンカーと石油製品を運ぶタンカーのサイズを比べると、原油タンカーの方が 10 倍程度大きいため、製品輸入

を行った場合、原油生産地で製品化した場合と比較して、大消費地の近郊の製油所で生産される製品の方がコスト面で

勝っている。

アジアにおける石油製品の中継基地であり、また、中東と日本のちょうど中間点に位置するシンガポールでは、中東から輸

入する原油の運賃に対して、日本へ輸出する石油製品の運賃は 3~4 倍になる。

消費地精製には石油製品の品質、数量及び届け期日について、適切かつ迅速に対応できる利点がある。また、国内の

石油備蓄の 8 割近くは原油のため、緊急時に必要な石油製品を効率よく供給できるのも、消費地精製の特長である。精

製部門への進出意欲の高い中東産油国も、自国内への製油所建設は石油化学向けなど最小限とし、自国原油のアウト

レットの確保の面より、消費地の製油所を買収するなど方針を転じている。

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第 2 項 石油製品の OTC 市場

1.石油製品の輸入

石油製品の国際貿易量は、石油ナフサを利用した石油化学半製品またはナフサ自体の貿易量が多くを占める。しかし、

消費地精製に近いような形態の欧州のロッテルダム(オランダ)と近隣各国、シンガポールと東南アジアという地域では、ガソ

リンなどの多種大量の製品貿易が行われている。

東アジアでも韓国の製油所は、中国市場と日本市場をターゲットとしており、日本に輸入される石油製品の主要な供給

国となっている。日本への製品輸入については、製品ごとに異なった関税が課税される。

また、石油製品の輸入については、アジアの輸入元と日本との環境規制の格差が障壁となっている。

日本においては、サルファーフリー化(ガソリン、軽油に含まれる硫黄分を 10ppm 以下までに低減)が高度に進展して

いる。その一方で、主要な石油製品の輸入相手国である韓国の環境規制は比較的進んでいるものの、その他の北東及び

東南アジア諸国における環境規制は遅れている。

このような状況においては、日本の品質規格に対応させるため輸入相手国の脱硫設備の増強が必要となり、短期的には

海外市場との価格裁定が働きにくいことに繋がっている。

2.シンガポール OTC 市場

エネルギー産業は価格リスクの管理の必要性から、先物・先渡取引、スワップやオプションなどの金融商品を利用しており、

OTC 市場では、石油生産者、精製会社、販売会社、需要家等の持つ様々なニーズに対応するリスク管理商品が多数存

在している。取引所外の取引である OTC 取引は、取引条件が標準化されておらず、先物取引と比べてより長期の 5 年、

10 年といった取引ができるなど、取引の柔軟性やカスタマイズできる点で先物取引とは補完関係にあり、取引が活発に行わ

れる理由となっている。

石油製品の OTC 取引の受渡しの中心地は欧州ではロッテルダムで、アジアではシンガポールとなっており、主に石油生産

者、石油精製会社、電力会社、金融機関、トレーダーがブローカーを介して参加している。

シンガポールでの総取引量のうち 70~80%がスワップ取引で、その大部分が原油ではなく石油製品のスワップ取引であ

るといわれている。ほとんどの製品スワップは2~6週間先の取引で、価格はプラッツが発表するFOBシンガポール渡しの高値

と安値の平均値(MOPS : Mean of Platts Singapore)が用いられる。また、MOPS はスワップ取引だけでなく、石油

製品の現物取引でも指標として利用されている。他の指標も存在しているが取引指標としての利用は限定的である。

3.JOX(J-Oil Exchange Pte Ltd)

JOX は 2001 年 6 月に日本の石油元売会社、総合商社等の当業者、外資系金融機関など 16 社が共同出資でシン

ガポールに設立したインターネット上の OTC 市場である。取引できるのは会員のみである。取引手法は、自動マッチング方式

(売り手と買い手の間で価格や数量などの条件が一致した場合に、自動的に取引が成立する)である。

JOX での取引には、石油製品を中心にエネルギー価格報告機関であるリム社が配信する取引月の月中平均価格と固

定価格を交換するスワップ(RIM SWAP)、東日本、中京、阪神、及び西日本におけるバージ及びラック渡しをベースとす

る先渡取引(JOF:Japan Oil Forwards)がある。

4.Platts MOC(Market on Close)

プラッツは S&P Global 社傘下のエネルギー価格報告機関であるが、2016 年 4 月から日本国内の石油製品市場に関

する価格評価を再開した。価格評価に際しては、透明性を最重要視しているが、その透明性を高めるために MOC 方式

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(取引終了時点での市場実勢価格を評価に反映)を採用し、eWindow と呼ばれる取引システムにて取引の場を提供

している。

eWindowでの取引には、注文発注や注文成立した会社名が公開されることが特徴であり、同Windowでは、ガソリン、

灯油、軽油、A重油について海上取引では東京湾、中京、阪神及び大西地区並びに陸上取引では、神奈川、千葉、中

京及び阪神地区での現物取引が行われている。

5.国内スポット市場

国内スポット市場とは、元売や商社が自社の需給を調整するために取引する市場を指す。スポット価格は、東京商品取

引所(TOCOM)の先物価格や価格報告機関の発表する価格などを指標として値決めされている。但し、東京商品取引

所(TOCOM)の先物価格及び価格報告機関の発表する価格ともに石油製品価格の指標の一つとなっているものの、前

者が取引所取引であるのに対し、後者は OTC 取引の聞き取り調査が主体となるため、価格の透明性の観点から取引所の

先物価格を主体とした指標価格の形成が望まれる。

一方、仕切価格とは、元売から系列特約店への卸価格を指している。仕切価格には、東京商品取引所(TOCOM)

の先物価格(TOCOM リンク)やリム社が発表する価格(RIM リンク)などを指標とした値決めの他、原油の輸入価格に

スライドさせる方法(JCC リンク)や販売地域ごとの小売状況を考慮した市況連動型や、原油調達コストに変動幅を月単

位で反映させるコスト連動型などがある。

図 9 国内精製における石油製品の卸売コスト水準(採算)の算出(ガソリン税、軽油引取税を含まない。)

第 3 項 国内石油製品市場における東京商品取引所(TOCOM)の取り組み

石油は基幹エネルギーであるとともに輸入依存度が高いことから安定的に供給する必要性が高く、石油産業は政府によ

り長年規制を受けてきた。しかし 1996 年には特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止されるなど規制緩和が

進み、輸入から販売に至るまで市場原理に基づく自由競争が加速した。このような環境変化に伴い、石油産業にとっては、

透明性のある価格形成の仕組みや価格変動のリスク・ヘッジの場の創設が重要となった。

そのような時代背景の中、東京商品取引所(TOCOM)では、1999 年 7 月にガソリンと灯油が、2003 年 9 月に軽

油(一旦取引休止、2010 年 5 月より取引再開)が上場され、石油製品の代表である白油三品全てが上場され、

2001 年 9 月上場の原油と合わせ日本で初となる石油先物市場が創設された。相場上昇局面にあったことも手伝い、これ

らの石油先物市場は、開設当初から取引が活発化した。特に製品市場では、形成される価格の透明性と信頼性が高く、

価格変動のリスク・ヘッジの場として活用される機会が増え、新たな仕入チャネルとして、流通業者が積極的に受渡しを行う

ことで価格指標として定着し、2007 年以降は、複数の大手元売会社が、取引参加者として参加することとなった。その結

果、東京商品取引所(TOCOM)の価格が元売会社の仕切価格として採用されるようになり、価格指標として広く業界

で受け入れられるようになった。

また、東京商品取引所(TOCOM)では、2011 年 1月に解散した中部大阪商品取引所(旧中部商品取引所)が

2000 年 1 月に上場した中京地区受渡しのガソリン、灯油市場を引き継ぎ、2010 年 10 月から中京石油市場として取引

を開始した。その結果、東京商品取引所(TOCOM)石油市場は、現物調達、精製、販売、在庫といった各プロセスにお

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けるヘッジとして利用されている他、クラック・スプレッドや灯油のインターマンスなど、裁定取引やスペキュレーションといったペー

パー取引も行われている。また、2014年10月の原油相場の急落以降、元売会社は原油や石油製品の在庫評価に係る

価格変動に関するリスクに対応するため、先物市場の活用によるリスク・ヘッジを行う傾向が強まっている。

さらに昨今の取り組みとして、現物取引から先物取引まで透明かつ公正な価格により取引できる環境を提供し、総合コモ

ディティ市場として産業インフラ機能を提供していくために、2017 年 1 月に石油現物取引(石油スポット、通称:TOCOM

ウインドウ)、同年 5 月に石油現金決済先物取引(石油スワップ)の取引を開始した。

石油業界は、エネルギー供給構造高度化法の施行後、業界再編が進められ、過剰精製能力の解消等が行なわれてい

る。ガソリン・灯油については、連産品という特性や季節要因及び天候の変動等により、需要と供給のアンバランスが生じ、こ

うした需給のギャップを調整する場が必要とされている。こういった需給ギャップを調整する場として、「石油スポット」という新た

にスポット機能(現物市場)の提供を、公設市場である東京商品取引所(TOCOM)が行うことで、価格の信頼性の向

上が期待されている。

「石油スワップ」は、東京商品取引所(TOCOM)の先物市場価格について、受渡期間が長く、現物市場の取引と時

間的なズレが生じていることや、現物市場で利用されている月間平均価格による取引に対応できないこと、京浜地区の陸

上取引がないこと等を解決するために、新たに取引を開始した。当該取引は現時点において、ある一定の「固定価格」と、

将来の一定時点に発表される石油製品の「変動価格」を交換する取引であり、現時点で将来の石油価格を固定化するこ

とで、石油価格の変動に伴うキャッシュローを固定化する効果が得ることができる。また、決済方法は差金決済で、現物の受

渡しを伴わないため、通常の現物取引に影響を及ぼさない取引が可能となっている。

以上のように、東京商品取引所(TOCOM)石油市場は、従来の現物先物取引に加え、石油スワップ及び石油スポッ

トを網羅した総合コモディティ市場を創設したことによって、今後、透明かつ公正な価格形成の場としての役割が強く求めら

れていくこととなる。

価格とは市況・需給を測る指標であり、適正な価格を発信する価格情報のインフラが石油業界で強く求められている。東

京商品取引所(TOCOM)の現物先物取引、石油スワップ及び石油スポットの相互補完、そして国内現物市場や価格

報告機関との価格の連動によって、国内石油製品市場の価格指標性の一層の向上が期待されている。

図 10 国内スポット市場と先物市場との関係図(当社作成)

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第 5 章 石油産業

第 1 節 日本の石油産業

第 1 項 石油産業の歴史

1.規制の歴史

これまで日本では、基幹エネルギーである石油について、輸入依存度の高い戦略的政治商品と位置付けられており、石

油を低廉かつ安定的に供給することがエネルギー政策の中心的課題だった。このため、国内市場の一定割合を国の影響下

に置くことが必要であるとの認識から、1962 年 7 月、石油業法が施行された。これにより日本の石油産業は、原油の輸入

から石油製品の生産・販売まで、多岐にわたる規制を受けた。

さらに、1973年の第一次石油危機を契機に、国際的な不測の事態に備えた緊急時対策として、石油需給適正化法と

国民生活安定緊急措置法(石油緊急二法)が施行された。この時、民生安定のため灯油を安くし、一方でガソリンを高

くする標準価格が設定され、この影響は、その後、長期にわたって続いた。

その後、1976 年に一定量の石油の備蓄を義務づける石油備蓄法、翌 1977 年に SS の設置を制限する揮発油販売

業法(揮販法)、1986年には10年間の時限立法として特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が相次いで施行

された。

特石法は、特定石油製品(ガソリン・灯油・軽油)の輸入を旧通商産業大臣に登録することで自由化したものだったが、

輸入業者は生産と輸入による需給調整機能、需要に適合した品質調整機能、備蓄機能を有する者に限定されていたた

め、ハードルは高く、新規参入はなかった。

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2.規制緩和

1986 年に原油価格が 1 バレルあたり 10 ドルを下回ったことを契機に、石油もコモディティ化(商品化)したとの認識が

広がった。1987 年には規制緩和のアクションプログラムが策定され、緊急時以外は原則自由化とする施策にそって、ガソリン

の生産指導及び SS の転廃籍ルールなどの規制が段階的に廃止された。

1996 年 3 月末には特石法が廃止され、石油製品の輸入が自由化された。また、揮販法は揮発油等の品質の確保等

に関する法律(品確法)に改正された。さらに、2001 年 12 月、石油業法が全面廃止され、2002 年 1 月に石油の備

蓄の確保等に関する法律(新備蓄法)が施行された。新備蓄法は「市場原理に基づく自由競争」と「平時自由・緊急時

規制」を根幹としたもので、石油精製業の需給調整の取り止め、新規参入に対しては許可制から届出制への移行など規

制緩和が行われた。石油は国の「戦略物資」という性格から、「市況商品」という性格に変質しつつ今日を迎えている。

3.備蓄

わが国の石油備蓄制度は国が保有する国家備蓄(※1)、石油精製業者などによる民間備蓄及び産油国共同備蓄

で構成されている。その備蓄量は 2019 年 3 月末現在、国家備蓄で 132 日分(IEA 基準 118 日分)、民間備蓄で

85 日分(IEA 基準 76 日分)、産油国共同備蓄で 5 日分(IEA 基準 4 日分)の合計 222 日分(IEA 基準 199

日分)である。

国家備蓄は、国家石油備蓄基地や民間のタンクを借り上げて保有しており、その約 97%が原油である。

民間備蓄(※2)は、製油所、基地、油槽所において、原油が 50%、石油製品が 50%の割合で備蓄されている。ま

た、LPG の備蓄は石油ガス輸入業者に対して年間輸入量の 50 日分の義務を課している。LPG 国家備蓄は 150 万トン

を目標にしている。

民間備蓄の水準については国家備蓄の補完的な役割として、緊急時においては国家備蓄の放出に必要なタイムラグ

(最長 2 週間程度)を考慮し、民間操業在庫 45 日に 2 週間程度以上を加え、現在は 70 日(石油ガス関連は 50

日)に設定されている。また、国家備蓄は IEA 方式(※3)で 90 日+α(αは IEA による緊急時初期対応用に 10 日

程度)が必要とされており、引き続き現状水準の維持が必要とされている。

なお、2011年3 月11 日に発生した東日本大震災の発生後、経済産業省は石油供給量を確保するために民間備蓄

義務日数の段階的な引き下げ措置を実施したが(3 月 14 日:70 日→67 日、3 月 21 日:67 日→45 日(5 月

20 日まで実施))、その後国際エネルギー機関(IEA)による石油供給安定化のための戦略備蓄放出の決定を受け、

6 月 27 日から 1 ヶ月間、再び民間備蓄基準を 70 日から 67 日に引き下げることとなった。

産油国共同備蓄は、我が国のタンクにおいて産油国国営石油会社が保有する在庫であり、危機時には我が国企業が

優先供給を受けることが保証されたもの。エネルギー基本計画(2014 年閣議決定)におい て「第3の備蓄」と位置付け

られている。

※1. 2004 年 1 月から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が国から委託を受け管理運

営を行っている。これ以前は、石油公団が国家備蓄石油の保有・管理を行っていた。

※2. 総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会石油備蓄専門小委員会が 2005 年 3 月に開かれ、原油価

格高騰、中東情勢の不安定化、そして、中国、インドなどの経済成長に伴う石油需要の増加による需給の不安定化な

ど石油を取巻く情勢の変化に対応すべく、備蓄制度の見直しが行われた。 そこでは、今後の備蓄政策が現状の水準を

下回らないことを前提とした、民間負担の段階的な軽減、石油製品の備蓄、石油備蓄の有効活用方法、アジア域内

での国際協調などが検討された。

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※3 石油備蓄法と IEA 方式では、備蓄量の計算方法が異なっており、IEA 方式では在庫量からデッドストック分を一

律控除(在庫量に0.9をかける)ため、備蓄法方式よりも備蓄量が小さくなる。また、備蓄法方式では内需量ベースの

備蓄日数であるのに対し、IEA 方式では純輸入量ベースとなっているほか、対象油種が異なるといった違いがある。

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図 1 わが国の石油備蓄基地の分布と備蓄量(2019 年 3 月末現在)

4.自主開発原油

原油やガスがどこにあるかを探し当て掘り出すことを上流開発といい、日本では、国際石油開発と帝国石油との合併会

社である国際石油開発帝石株式会社(INPEX)や石油資源開発株式会社(JAPEX)などが知られている。国際

石油開発はかつてインドネシア石油という名前であったことに示されるとおり、インドネシアをはじめとしカスピ海などにも権益

を持っている。一方、石油資源開発は国内の石油・ガス開発が中心である。そのほか、石油元売や商社も上流権益を

持っているが本業が精製であり、全体の売上に占める割合は小さい。また、商社も上流投資を行っている。

日本の企業が世界各地で権益を獲得し、開発した原油を「自主開発原油」と呼んでいる。発見した油田を商業生産

にまで持っていくためにはリスクが大きく、試掘しても商業生産できる油田の割合は探鉱技術が進んだ現在でも「100 に 2

つ」といわれている。このため民間企業が単独で行うにはリスクが大きいことから政府が資金面で補助している。日本は上

流開発では他の先進国に比べ国際的な企業が少なく出遅れているといわれている。これはそもそも日本の周りに石油が

産出されず技術と情報の蓄積がなかったためとの見方もある。近年、輸入原油の中で自主開発原油が占める割合は

15%程度にまで達していたが、自主開発油田の約 3 分の 1 に相当する 30 万バレル/日弱の生産量を誇っていたアラビ

ア石油のカフジ原油が 2000 年 2 月にサウジアラビアとの採掘権の契約を打ち切られたため、わが国の原油の自主開発

は深刻な打撃を被った。しかし、現在は自主開発原油の割合は 16~18%程度に回復している。

日本の上流開発を促進する組織としてかつて石油公団があった。公団は、巨額の税金を投入したにもかかわらず、累

積損失を抱え、十分な成果をあげることができなかった。国民的な議論の末、2004 年 2 月 29 日、石油公団と金属鉱

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業事業団の機能を統合し、独立行政法人・石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が誕生した。

JOGMEC 発足以前、日本の企業が海外の上流権益を獲得する際、必要な資金の 7 割を限度として石油公団を通

じて政府が提供していた。しかし、自主開発原油の割合は高まらなかったため体制を見直し、JOGMEC を発足させ、政

府による資金提供に歯止めをかけた。JOGMECは、石油公団と違い融資は行わず、プロジェクト会社への出資は5割ま

でに低下させる一方で、国の委託を受けて国家備蓄の管理運営などを行っている。政府による資金提供の上限を厳しく

することによって、税金の無駄使いを改善しようという意図であった。しかし、世界的に原油価格が高騰し、中国などが上

流権益の獲得に奔走しエネルギー供給源を巡る競争が激化していた中、石油公団を廃止した選択が正しかったかどうか

の議論がある。日本政府は 2006 年 5 月「新・国家エネルギー戦略」を打ち出し、2030 年までに自主開発原油の割

合を 40%に増やす目標を立てた。これにより、JOGMEC によるリスクマネーの供給上限を 2007 年 4 月に従来の 50%

から 75%に拡大し、上流開発予算を強化している。

5.原油輸入

日本は原油のほぼ全量を輸入しており、2014 年度の輸入相手国実績では、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタ

ール、ロシア、クウェートの順で、82.8%を中東地域に依存している。輸入形態は、産油国との直接契約(DD)による

ものが全体の 3 分の 2 を占めており、契約方法は全体の 80%は長期契約によるもので、残る 20%がスポット契約と

見られる。また、その長期契約は 1 年程度で、かつ油種と数量が明示されているものが多くなっている。

6.消費地精製主義と製品輸入政策

戦後の日本の石油政策は、原油を輸入して国内で精製し、石油製品を供給するという消費地精製主義を基本とし

ている。

消費地精製主義を採用した理由としては、①製品よりも原油の方が手当しやすく、国内で精製した方が安定供給に

役立つ、②原油の方が石油製品より安く、海外へ支払う外貨が少なくてすむ、③日本の需要構造に合わせた生産がで

き、需給の過不足が少なくてすむ、④原油タンカーの方が製品のタンカーより大型で輸送コストが安い、⑤工場建設によ

る経済効果が期待され、国内産業の振興に役立つ、⑥雇用の増加に寄与する、などがある。

日本は消費地精製主義を採用していたが、石油製品の輸入を禁止していたわけではない。石油業法の施行後も電

力、石油化学、農林水産業などの大口需要家の要請に基づき、重油、ナフサ、LPG などの輸入枠は徐々に拡大してい

った。また、1986 年の特石法の施行により、一定の条件下で、ガソリン、灯油及び軽油の三品の輸入が解禁された。そ

の後、1996 年に特石法が廃止され、以降、全農、総合商社及び独立系の石油事業者などが韓国やシンガポールなど

から三品の輸入を活発に行うようになった。

7.サルファーフリー

サルファーフリーとは、ガソリン、軽油に含まれる硫黄分を、10ppm 以下まで低減することをいう。ガソリン、軽油をサルフ

ァーフリーにすることで、自動車排ガスのクリーン化や燃費の向上が可能となり、CO2 排出量を削減することができる。日

本では、環境対策として、軽油は 2007 年から、ガソリンは 2008 年から硫黄分 10ppm 以下の規制が実施されている

が、すでに 2005 年 1 月よりサルファーフリーガソリン、サルファーフリー軽油の供給が開始されている。

8.IMO 規制

国際海事機関(IMO)は、大気汚染防止策として船舶が排出する硫黄酸化物(SOx)を減らすため、船舶用燃

料の高硫黄C重油に含まれる硫黄分の規制を 2020 年から厳格化する方針を決定した。特別な海域(北海やバルト

海など)に限定し燃料に含まれる硫黄分濃度の上限を設定していたが、特別海域以外の一般海域に対しても 2020

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年に 0.5%まで引き下げる(現在 3.5%)ことを求めている。

9.石油諸税

原油、石油製品に対して様々な税金が課せられており、これらを石油諸税と称することがある。石油諸税について、課

税される段階で整理をすると、輸入段階、製品製造・流通段階、そして最終消費段階の三つに大別できる。まず、輸入

段階では、わが国に輸入される原油、石油製品に対して関税及び石油石炭税(2,800 円/kℓ)(※4)が課税さ

れる。

次いで、製品製造・流通段階において LPG には石油ガス税(9,800 円/kℓ)、ガソリンには、ガソリン税(揮発油

税と地方揮発油税を併せた国税の総称(53,800 円/kℓ)、軽油は軽油引取税(32,100 円/kℓ)、ジェット燃

料油(国内線のみ)には航空機燃料税(18,000 円/kℓ)が課税される。さらに、最終消費段階において、軽油引

取税と航空機燃料税を除く石油製品については販売価格に対して消費税が課せられる。ナフサ、灯油、重油、その他

石油製品については製造・流通段階においては課税されていない(※5)。2019 年度予算において、軽油引取税を

含めた石油諸税の税収見込額は約 4.3 兆円であり、このうち、地方税である軽油引取税を除いた約 3.3 兆円が国税

収入に占める割合は約 3.0%となっている。

※4.2010 年 12 月、政府税制調査会は「平成 23 年度税制改正大綱」を取りまとめ、地球温暖化対策に関する

税(温暖化対策税)の導入を決定したが、ねじれ国会や東日本大震災等の影響により国会審議での成案に至らず、

11 年 12 月の「平成 24 年度税制改正大綱」において改めて導入が示され、これを含む「租税特別措置法等の一部を

改正する法律案」が国会に提出され、2010 年 3 月 30 日に成立し、温暖化対策税については 2010 年 10 月 1 日

より施行されることとなった。具体的には、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2 排出量

に応じた税率を上乗せするもので、石油・石油製品に対する課税は 2,040 円/kℓ から段階的に引き上げられ、2016

年 4 月に 2,800 円/kℓ となった。

※5. 石油石炭税について、「平成 26 年度税制改正大綱」において、輸入・国産農林漁業用 A 重油の免税還付措

置は3年間延長されており、また、石化用ナフサ、鉄鋼用コークス、国産石油アスファルトに係る免税還付措置は当分の

間延長されている。

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図 2 石油の多重・多段階課税とその税収(2019 年度予算)

出所:石油連盟、財務省主税局資料、総務省自治税務局資

料他

第 2 節 石油製品製造・一次卸業

第 1 項 業態別のプレーヤー

1.一次卸としての元売

国内の石油産業において、原油輸入から精製、物流、製品販売のあらゆる場面で、大きな影響力を持っているのは

元売である。1949 年に石油配給公団が解散した後、①輸入基地を運営し、配給能力を持つ者、②国産原油の精

製・販売を業務とする者が「元売業者」として登録され、現在に至っている。

2.総合商社

元売の他に、日本市場で大きな影響力を持っているのが大手総合商社である。大手総合商社は原油の買い付けや

原油の開発を行うとともに、石油製品の輸入を手がけ、自身または子会社の大手特約店を持ち、石油製品の販売でも

大きなシェアを握っている。このように、総合商社は資本関係などを通じて、元売に対しても大きな影響力を持っている。

そのほか、伊藤忠エネクスや、三菱商事エネルギー、丸紅エネルギーなど大手総合商社の子会社・出資会社も、大手

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元売の系列特約店として最大手の一角を占める。

3.石油製品販売業

(1)特約店

特定の元売と契約して、元売のブランドの石油製品を仕入れて販売する販売業者を特約店とよぶ。特約店は元売の

子会社である場合や、複数の元売の特約店になっている場合もある。特に、多数の SS や副特約店・販売店を傘下に

持つ大手特約店をスーパーディーラー、広域ディーラーとよんでいる。また元売からの製品供給段階の位置付けを表し、

特約店を「2 者」、副特約店を「3 者」とよぶこともある。

事業規模はまちまちで、中小零細規模が多くを占めるが、数百カ所の SS を傘下に持ち、年商も数千億円と下位元

売を凌ぐような大手特約店もある。

(2)SS(サービス・ステーション)

2018年度末時点において、SSは全国に30,070カ所あり、主に自動車用や家庭用にガソリン、軽油、灯油の燃料

用の石油製品を販売するほか、オイル・タイヤ交換や点検整備、洗車などを商品化している。このように、SS は生活に密

着した小売業者のため、山間部や離島部を含めた全国各地に所在している立地特性がある。「給油所」と呼ばれること

もあるが、こちらは消防法で規定する「給油取扱所」の略称である。SS には燃料販売だけでないクルマの「サービス・ステ

ーション」という意味がある。SS の所有形態は、元売の所有である「社有」比率は 25%前後で、75%前後は元売から

資本的に独立する特約店が所有する「特有」といわれる。欧米ではメジャーの所有が大半であり、こうした「特有」比率の

高さは、国内 SS 業の最大の特徴といえる。

SS 業は比較的、新しい産業であり、元売および全国各地の特約店の勧誘により、高度成長期・モータリゼーションの

時代には、SS 候補地の地主など資産家が SS 業を創業した。この時代は、元売による石油製品の供給証明が必要な

時代であったため、元売系列に属した SS 業の進出だったといえる。本格的な異業種の進出が始まったのは、特石法の

廃止後で、1997 年 6 月のダイエー・松本店への SS 併設が第 1 号とされ、元売以外の自社マーク(プライベート・ブラ

ンド)による SS が登場した。欧米では、こうした大手流通小売業の大型店舗(ハイパーマート)の SS 併設が盛んで、

この 1 号店によって、「SS のハイパー支配」の脅威が台頭したが、①SS 業の収益率が極めて悪いこと、②欧米と比較し

て土地コストが割高なこと、③ガソリン価格に占める税金分が大きく、既存店と比較して大幅な割安感が出にくいことなど

による国内 SS 業の特殊事情がブレーキとして機能している可能性がある。バブル崩壊後にあっては大手流通業自身の

収益性悪化も影響したようで、現在も欧米のような大きな販売シェアを確保するまでには至っていない。

最も遅れて 1997 年に日本の小売市場に参入したスーパーメジャーである BP(ブリティッシュ・ペトロリアム)も、地域

の大型ショッピングセンターと提携して店舗網を拡大したが、不採算を理由に 2002 年 3 月に撤退している。

①プライベート・ブランド SS

元売系列に属さず、元売のマークを掲げない SS を総称して PB(プライベート・ブランド)SS という。

PB には 2 系統あり、一つは全国的に認知度が高い大手の商社系や全農系に属するもので、全農系の「JA-SS」、

伊藤忠エネクスの「カーエネクス」、三菱商事エネルギーの「MC」、丸紅エネルギーの「NAVI」、などがある。最大の JA

系は、全国で約 2,300 カ所あり、下位元売の系列数を凌駕する。

もう一つは事業者がオリジナルの単独マークを掲げる文字通りの PB で、最近では、元売や特約店との取引契約か

ら離れて、PB 化する SS も増えている。この種の PB は、全国に 1,000 カ所以上あると推定されるが、石油製品の

仕入れに関しては、商社など特定の卸事業者から業転価格などを指標として、元売系列取引に近い条件で行ってお

り、割安な品をその都度、異なる供給ソースから仕入れるスポット買いの形態はほとんどない。

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②セルフ SS

1998 年 4 月に消防法の一部改正によって、国内でも顧客自身がクルマに給油するセルフ給油が解禁された。

当初は、顧客の反応などを検証する実験店的な位置付けだったが、SS のコスト競争力が競われる時代を迎え、全

元売が積極的にセルフ化を進める時代を迎えている。

セルフ化には消火設備や監視装置などが必要で、2,000 万円前後の初期投資が必要とされているが、セルフ店

は価格の割安さや、対面販売を回避したい顧客ニーズに対応することで、ユーザーの支持を得ているようである。

元売はセルフと車両の点検・整備を組み合わせた SS 業態店化を進めており、不採算になって特約店などから返

上された「社有」の賃貸 SS の再生セルフ化と併せて、店舗戦略の中心にセルフを据え、直営子会社などへの運営シ

フトを進めている。その結果、元売の所有する「社有」SS のセルフ比率が高くなっている。

セルフ SS 数は、首都圏などの大消費地で大幅に増加しており、2018 年度末には 10,010 カ所、全 SS に占め

る割合(34%)も増加した。セルフ SS は、新たな SS のスタイルとして定着しつつあるといえよう。

図 3 給油所およびセルフ給油所の推移

出所:経済産業省、石油情報センター

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第 3 節 世界の石油産業

第 1 項 石油産業の発展と歴史

1.米国

米国の J.D.ロックフェラーが 1870 年に設立したオハイオ・スタンダード石油は、製油所の買収を積極的に行い、米国

内の 90%を支配するようになった。その後、1882 年にスタンダード・オイル・トラストとして再編成され 32 の石油会社を

支配したが、同社の独占に対する米国世論の高まりで、1890 年にシャーマン反トラスト法ができ、同社は 20 の会社に

分散させられた。しかし、その後も持株会社ニュージャージー・スタンダードを中心に 1911 年の解散命令が出るまで支配

の実態は変わらず続いた。

解散の結果、スタンダードを冠する会社として、ニュージャージー(後のエクソン)、ニューヨーク(後のモービル)、カリ

フォルニア(後のソーカル=現シェブロン)、インディアナ(後のアモコ)、オハイオ(後のソハイオ)、コンチネンタル(後

のコノコ)、マラソン、アトランティック(後のアーコ)などが誕生し、そのほとんどは単独でも巨大な企業として残った。

この頃、電力会社の設立や自動車産業の興隆により、欧米でエネルギー需要が急増し、米国内ではテキサス州で

大油田が次々と発見されたこともあり、企業間の競争が激化した。スタンダード系各社に対する対抗馬も生まれ、代表

的な会社としてテキサス(後のテキサコ)とメロン財閥が設立したガルフを挙げることが出来る。

2.欧州

ダイナマイトを発明したノーベルの 2 人の兄がロシア・カスピ海のバクーに設立した油田から精製に至る一環会社と、米

国のスタンダード社との、欧州市場での激突が欧州石油産業における歴史の始まりである。

1855 年フランスの大富豪ロスチャイルドは、カスピ海周辺でノーベル系以外の石油会社が連合して敷設した鉄道への

資金を供出することで、石油事業に進出した。ロスチャイルドは販路を求めて英国のサミュエルソン商会にスエズ以東での

独占販売権を 1891 年に与え、ロシア産原油とスタンダード社のシェア争いはアジア市場にも飛び火した。

また、オランダのロイヤル・ダッチ社は、スマトラ産原油の輸出で急成長する一方、スタンダード社はアジア市場でしのぎを

削っていたロイヤル・ダッチ社とサミュエルソン商会を買収しようとするが、これに失敗した。このスタンダード社の攻勢により両

社は歩み寄り、1907 年には共同操業協定を結び、後のロイヤル・ダッチ・シェルグループが誕生したとされている。

3.中東地域

現在の石油資源の宝庫である中東地域での石油探査は、ロイター通信の創業者であるドイツ人のロイターが行ったの

が始まりとされている。ロイターによるペルシャでの石油探査は失敗するが、事業は英国政府に引き継がれ、1908 年に油

田が発見される。同年、英国政府資本を中心にアングロ・ペルシャ(後のアングロ・イラニアン、ブリティッシュ・ペトロリアム

=BP)が設立された。

第一次大戦で敗れたオスマン・トルコの領土が欧州列強により分割統治され、中東地域は主に英国の管理下に置か

れた。英国による同地域の有力油田支配を恐れたスタンダード社や米国の要請で、米国資本の石油会社は中東地域

へ進出する手がかりを得た。

現在のイラン・イラク地域においてはアングロ・ペルシャが、また、サウジアラビア周辺においてはソーカルが設立したカソック

(後のアラムコ)などが利権を次々と取得することになる。

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4.セブン・シスターズ(メジャーズ)

第一次大戦後、米国、ロシア、東南アジア、中東に続いて、中南米でも石油資源が次々と開発され、世界的に原油

の供給は過剰さを増していった。旧スタンダード系の有力会社とシェルなどの欧州系石油会社は、1928 年レベルで販売

シェアを固定化する包括的なカルテル協定を結んだ。

このカルテルによって、欧州系の「ロイヤル・ダッチ・シェル」、「BP(ブリティッシュ・ペトロリアム)」の 2 社、米国系の「エク

ソン」、「モービル」、「ソーカル」、「テキサコ」、「ガルフ」の 5 社を中心とした石油会社各社は、欧米の列強政府を後ろ盾に

し、世界各地の石油資源を共同で支配し、世界中の販売網と石油事業の垂直的な統合に成功した。

この 7 社の強力な石油支配を評して、石油資源確保に乗り遅れたイタリア・ENI 公団総裁が「セブン・シスターズ」と呼

んだ。また、CFP(フランス石油=現トタール)を加えて「エイト・シスターズ」とよぶこともあった。こうして世界の石油資源と

価格決定の仕組みが構築され、1950 年代の黄金時代を迎え、1960 年代まで石油はセブン(エイト)・シスターズの

個々の称号である「メジャー」の手に握られた。

5.戦略物資としての原油 ~ 米国原油が世界大戦の行方を左右

原油は、その開発を巡って世界経済及び情勢を左右する重要な武器となりうるものであり、中でも米国は豊かな生産

量を背景に重要な位置を占めた経緯があり、今日の石油産業のルーツにもなっている。

第一次世界大戦時には、「石油の一滴は血の一滴」(※6)に表されるように、原油は国家における重要な資源と

して認識され始めた。このことが一層鮮明になったのが第二次世界大戦時であった。当時、連合国軍への戦争継続用の

石油の大半を中立国であった米国が供給していた。米国からの石油途絶は日本に太平洋戦争開戦へと踏み切らせた

要因の一つとされている。「石油の一滴は血の一滴」という言葉どおりに、日本軍は開戦・短期決戦に踏み切り、石油を

求めて南方へ侵略したといわれている。

※6. 当時の仏・クレマンソー首相が米国・ウイルソン大統領に宛てた書簡に記されている。

6.OPEC の誕生

(1)石油資源の国有化

1938 年、当時有力な産油国メキシコが、国内の石油産業を国有化してペメックスを誕生させた。これが産油国の資

源国営化の最初とされている。その後、1948 年には、有力な産油国であるベネズエラは、同国のメキシコ化(=国有化)

を恐れた米国との間で、原油から得られる利益を折半する「利益折半方式」を獲得した。

こうした実態が中東産油国の知るところとなり、1950 年のサウジアラビアを手始めに、中東の主要な産油国も「利益

折半方式」を獲得したが、イランでは、英国政府系のアングロ・イラニアンとの利益配分の交渉が難航している間に政権

交代があり、一気にアングロ・イラニアンの国内施設が接取され、国営イラン石油が誕生した。

(2)世界最強のカルテル OPEC

1950 年代には中東地域を中心に油田開発が進み、原油生産量が倍増し、再び供給過剰による公示価格の下落

問題が発生した。産油国の意向を無視して、メジャーが数回にわたって公示価格を引き下げたことに産油国は猛反発し、

その結果、サウジアラビアとベネズエラの動きに呼応し、イラン、イラク、クウェートを加えた5カ国によって1960年に「OPEC」

(Organization of Petroleum Exporting Countries: 石油輸出国機構)が誕生した。このように、有力な産油

国が協調してメジャーとの利益配分で、優位な地位を維持する時代が到来することとなった。

OPEC にはその後、カタール、インドネシア、リビア、アラブ首長国連邦(UAE)、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、

ガボンが加入した。1993 年にエクアドル(2007 年 11 月に再加盟)が、1995 年にガボンが脱退(2016 年 7 月に

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再加盟)、アンゴラが 2007 年に加盟、2009 年にインドネシアが脱退し、2016 年 12 月現在は 13 カ国で構成され

ており、事務局はオーストリアのウィーンに置かれている。

(3)OPEC の盟主・サウジアラビア

原油資源に恵まれている OPEC の中において最も高い生産量を誇っているのがサウジアラビアである。石油危機前後

には、米ソと生産量世界一を競うようになっており、原油市場で価格が低迷した際に、自国の生産量を調整するスイン

グ・プロデューサー役を担うことになった。結果としてサウジアラビアは、1980 年に日量 1,027 万バレルを誇っていた生産

量が、1985 年にはその 3 分の 1 の日量 360 万バレルにまで低下し、石油収入が激減した。石油価格低迷により中東

産油国は財政赤字が続き、サウジアラビアは遂に方針の転換を余儀なくされ、スイング・プロデューサーとしての役割をやめ

るとともに、実質的な値引き販売であるネットバック方式での販売に踏み切った。ネットバック方式とはスポット製品価格に

連動した価格設定方式であり、原油の買い手(石油製品の売り手)にとっては精製マージンが保証され、原油価格が

下降局面にある場合や原油価格のボラティリティ(変動性)が高い場合に大きな利点となる。一方、原油の売り手側

にとっても期間契約による安定した供給先が確保できるという利点がある。同方式について、数値例を示したものが次の

表である。

表 1 ネットバック方式の数値例

A) スポット価

($/bbl)

B) 得率

(Vol.%)

A×B

($/bbl)

a) プレミアムガソリン 45 15.5 6.9

b) レギュラーガソリン 40 5.6 2.2

c) ナフサ 30 7.0 2.1

d) 軽油 40 33.0 13.2

e) 重油 20 33.4 6.7

f) 小計 [a+b+c+d+e] 31.1

g) 精製コスト 1.0

h) 輸送コスト 1.0

ネットバック価格 [f-(g+

h)]

29.1

出所:昭和 61 年 年次世界経済報告(旧経済企画庁)

※得率、コストは年次世界経済報告から引用した。石油製品のスポット価格に得率をかけたものを足し、精製コスト、輸送

コストを引いたものがネットバック価格である。

サウジアラビアは同方式によりメキシコ、アラスカ原油に奪われた欧米市場でのシェア奪回に乗り出した。買い手側の利

点を享受した精製事業者はサウジアラビア産原油へのシフトを加速させ、サウジアラビアのシェアは急回復した。この方式

は OPEC 加盟国全体へ波及し、OPEC の原油供給量が増大する結果を招き、原油価格は 1986 年 7 月から 9 月に

かけて 1 バレル当たり 10 ドルを下回るという状況に直面した(逆オイルショック)。

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7.三つ巴から旧ソ連の独走へ

かつては、米国と旧ソ連、そしてサウジアラビアが生産量世界一を競っていた。市場原理によって不採算油田が閉鎖さ

れた米国と、OPEC 内で需給調整役(スイング・プロデューサー)となって生産を抑制したサウジアラビアを尻目に、旧ソ

連は東ヨーロッパなどへの支援と計画経済による出荷体制を維持した。その結果、旧ソ連は 1976 年以降、世界一の生

産シェアを維持してきた。

しかし、旧ソ連は米国よりも 20 年以上も遅れているとされる技術で、油田自体の寿命を縮める短期的な増産技術の

水攻法を多用したことから、原油生産は急激に減速していった。その結果、1989 年の冷戦終結前後から新規の油田

開発に資金が回らなくなり、生産量は急減速し始め、1993 年には世界一の座をサウジアラビアに譲ることになった。

第 2 項 今日の石油産業

1.スーパーメジャー

現在、原油資源の探査・採掘、販売には多額の資金が必要な時代を迎えている。また、燃料電池や環境問題などで石

油に加えて天然ガスが注目されており、1990 年代後半からメジャーはより大きな企業規模を求め大合併時代を迎え、産

油国は資源や新鉱区の再解放をめざす流れが起きている。

その結果、メジャーは「エクソンモービル」、「ロイヤル・ダッチ・シェル」、「BP」、「シェブロン」、「トタール」、「コノコ・フィリップス」

の 6 つのスーパーメジャーに集約され、中央アジアなどの開発競争にしのぎを削っている。

2.OPEC 新時代

1997 年末から 1998 年初頭にかけて加盟国の協調減産がまとまらず原油価格は 1 バレル 10 ドルを下回り OPEC 産

油国は深刻な財政危機に陥った。状況打開のために OPECはロシア、メキシコ、ノルウェー、オマーンなどの非 OPEC産油国

との協調に踏み切り、1998 年 3 月に大幅な実質減産に成功した。OPEC は減産による原油価格適正化に成功したが、

第二次石油危機からの教訓である石油離れと非OPECの新油田開発を安易に招かないためにOPECの理想原油価格を

1 バレル 22~28 ドルのゾーンとする「プライスバンド」制を設けた。この制度は 2000 年 3 月の OPEC 総会で導入され、原

則バスケット価格が 20 営業日連続でこのレンジを上回った場合、または 10 営業日連続でこのレンジを下回った場合、

OPEC 加盟国はその生産枠の割合で、自動的に日量 50 万バレルの増減産を行うこととされている。その後プライスバンド制

度はイラク戦争後の原油価格の高騰により 2005 年 1 月 30 日開催の第 134 回 OPEC 臨時総会で一時停止が決定さ

れ以降形骸化しているが、OPEC は極端な原油価格上昇による石油資源から他資源への需要シフトを招くことのないよう

内部的には目標価格帯を設定しているものと考えられている。国別生産枠は 2011 年 11 月まで設定されていたが撤廃さ

れ、現在は加盟 12 ヵ国全体の日量生産目標レベルを設定している。

近年、OPEC は新たな課題との対峙を求められている。シェール革命による米国産シェールオイルの生産増加に対抗し市

場占有率を維持するために価格低下を容認、ロシアやブラジルなど OPEC 非加盟産油国における原油価格下落に起因す

る財政悪化による増産傾向、イランと欧米 6 ヶ国の核協議合意によるイランへの経済制裁解除に伴うイラン産原油の輸出

拡大など、世界市場における価格低下圧力と供給過剰観測が顕著となってきており、OPEC は対応を迫られている。また、

2009年以降世界経済を牽引してきた中国と新興諸国の経済成長減速による原油需要の減退が見込まれ、産油国の増

産傾向と需要減退という需給バランスの崩れから潜在的な価格下落圧力が一定期間継続するものと見込まれている。

OPEC はこれまで加盟国の生産調整により原油相場を誘導、安定させてきたが近年の原油供給構造の変化から影響

力が減少し、様々な相手との競合する立場となっている。一方、こうした状況のなか、OPEC はロシアとの協調体制構築に

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向けて協議も進めている。ロシアは価格下落からの歳入不足を補うために増産が必要と言われており、また、OPEC とロシア

は中国などのアジア地域に対する供給では競合関係となっているが、世界生産量の約 40%を占める OPEC と約 10%のロ

シアの減産協調が可能となれば強い価格調整力を持つ可能性もある。

3.新たな産油国の台頭

第二次石油危機以降、原油の存在が確認されていても、それまでは採算的に合わないとされていた極地や深海地域での

探査・採掘が進んだ。北海油田やアラスカ油田が代表的で、これら非OPEC産油国の油田が商業生産に入ると、OPECの

シェアは低下していった。

現在、地球上で最も有望視されているのはカスピ海周辺の中央アジアであるが、同地域では採掘活動のほか、積出港や

輸送用の国際パイプラインの建設など、多額な投資が必要とされている。また、可採年数ベースで世界第 4 位の原油埋蔵

量を持つイラクについても、イラク戦争復興後の新たな油田開発に、世界の消費国やスーパーメジャー各社が注目していると

ころである。

さらに、可採年数ベースで世界第 5 位のイランについては、2012 年から核開発問題で米国、EU 等による原油輸入禁

止の経済制裁がとられていたが、2014 年 7 月、欧米など 6 カ国との核開発協議が最終合意に達したことで経済制裁が解

除されることとなり、原油生産再開・拡大のための動きが本格化。2016 年 4 月にその生産能力は 2010 年の水準まで上

昇し、一時的に制裁前までに回復。しかし、2018 年 11 月には、米国がイラン産原油の禁輸(一部国の適用除外あり。)

を目的とするイランへの経済制裁を再開することとなった。今後は、イラン産原油の世界市場への供給量への懸念と、一方で

米国が原油価格の急騰を回避するため当該制裁を漸進的に行う旨表明している中、OPEC 産油国等の原油産出・供給

量の動向が注目されている。

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第 6 章 石油市場の取引戦略

第 1 節 リスク・ヘッジ

第 1 項 リスク・ヘッジとは

企業は事業活動を継続していく上で様々なリスクを抱えている。例えば、原材料の調達や製品売却の際の価格変動リス

ク、資金調達・運用のリスクなど、企業活動の側面には多様なリスクが存在する。

リスク・ヘッジとは、このようなリスクを回避することである。例えば価格変動リスクについては、先物市場を利用して将来の価

格変動から生じる不確定要素を排除することが可能である。リスク・ヘッジ機能は、先物市場における最も重要な役割の一

つである。

企業はリスク・ヘッジを行うことにより、将来の価格変動から生じるリスクを回避し、利益の確保を図ることができる。また、受

け入れたくないリスクを回避することにより本業に資源を集中させることもできる。

商品先物市場におけるヘッジ取引は主に、生産リスク(原材料の購入価格の変動リスク)や販売リスク(製品の販売

価格の変動リスク)を回避するために行われている。

第 2 項 買いヘッジと売りヘッジ

現物市場と先物市場の価格連動性を利用して、双方の市場で反対の取引を行うことにより、互いの利益と損失を相殺す

るのがヘッジ取引である。つまり、現物取引で損失が発生する場合には、先物取引の利益でその損失を相殺させるポジショ

ンをつくる取引である。ただし、現物市場で利益が発生している場合、先物取引の損失により利益が相殺されることも認識し

ておく必要がある。

基本的なヘッジ取引には、将来の現物購入時の価格上昇リスクに備える「買いヘッジ」と、将来の現物売却時の価格下

落リスクに備える「売りヘッジ」の 2 種類がある。

1 買いヘッジ

将来の価格上昇リスクに備えるのが「買いヘッジ」であり、将来に購入する予定の商品について今後の価格変動に係わりな

く現在の価格で購入価格を固定化したい場合、または早めに購入価格を固定化したい場合に用いる。

TOCOM 市場の実際の過去のガソリン価格に基づき、買いヘッジの例を以下に挙げる。

A社は2月下旬にガソリンを1,000kl購入する計画がある。現時点の現物価格(1月21日時点、 30,500円/kl)

であれば利益は充分確保できるが、2 月下旬時点で購入価格が大幅に上昇していると採算が取れない可能性もある。直

近の原油価格の動きをみると前年後半から続いてきた原油価格の下落も底に達したように見え、反発する可能性も捨て切

れない。

そこで、A 社はガソリン価格の値上がりによる損失発生を回避することを決定し、先物市場を利用してリスク・ヘッジを行うこ

とにした。

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図 1 TOCOM 原油価格の推移(例)

① 1 月 21 日に A 社は、TOCOM バージガソリンの 3 月限に買い注文を入れ、29,880 円/kl で約定した。買い注文

の量はヘッジ対象の 1,000kl に相当する 20 枚(1,000kl ÷1 枚 50kl=20 枚)である。

② その後、2 月 23 日にガソリンの調達価格が 32,300 円/kl に決定したため、同時に TOCOM バージガソリンの買い

ポジション 20 枚を反対売買し決済することとし、先物の決済価格は 32,320 円/kl となった。

③ 現物調達コストは、当初危惧していたとおりに上昇し 32,300 円/kl となったが、ヘッジ取引による収益は、+2,440

円/kl(32,320 円/kl‐29,880 円/kl)となった。このヘッジ取引による収益を現物調達コストから差し引くと、結

局 A 社は 29,860 円/kl でガソリンを調達できたことになる。A 社はヘッジ取引により、ガソリン価格が上昇したにもか

かわらず当初の想定通りの利益を確保できた。

図 2 TOCOM バージガソリン価格の推移(例)

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000 円/Kl

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

円/Kl

バージガソリン 3 月限

1月21日 取引開始

現物価格:30,500円/kl

先物: 29,880円/klで買い

2月23日 取引終了

現物:32,300円/klで購入

先物: 32,320円/klで売り

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【まとめ】

「買いヘッジ」例の損益等結果は下記のとおり。

現物価格 先物取引

1 月 21 日 30,500 円/kl ガソリン 3 月限(新規買い):29,880 円/kl×20 枚

2 月 23 日 32,300 円/kl ガソリン 3 月限(仕切売り):32,320 円/kl×20 枚

損 益

ガソリン購入

3,230 万円/

(1,000kl)

+2,440 円/kl(+244 万円/1,000kl)

ガソリン調達価格 29,860 円/kl(2,986 万円/1,000kl)

2 売りヘッジ

将来の価格下落リスクに備えるのが「売りヘッジ」であり、将来に売却する予定の商品について今後の価格変動に係りなく

現在の価格で売却価格を固定化したい場合や、現在保有している商品の価値が下がることに伴うリスクを避けるために使

用される。

TOCOM 市場の実際の過去の灯油価格に基づき、売りヘッジの例を以下に挙げる。

9 月、石油会社 B 社は、TOCOM の灯油先物価格が期近から期先にかけて高くなる状態(順鞘)であったことから、冬

場の需要期に向けて灯油を 1,000kl 在庫することにした。

ただし、需要期に向けて灯油価格が下落するような状況になると、在庫した灯油は評価損が生じてしまう可能性も考えら

れる。

このため、B 社は在庫用の灯油を購入した際に、その一部(500kl)を TOCOM で灯油先物取引を行うことで値下がり

のリスクを回避することとした。

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図 3 TOCCOM バージ灯油の価格推移(例)

① 9 月 1 日に B 社は、現物市場で灯油を 51,000 円/kl で 1,000kl 調達し、冬場の需要期に向けてタンクに保管す

ることとした。タンク保管費用は月間で500円/klである。同日に、TOCOMバージ灯油の1月限に売り注文を入れ、

54,180 円/kl で約定した。売り注文の量はヘッジ対象の 500kl に相当する 10 枚(500kl÷50kl(1 枚)=10

枚)である。

② その後、12 月 25 日に灯油を 38,000 円/kl で 500kl 売却したため、同時に TOCOM 灯油の売りポジション 10

枚を反対売買し決済することとし、決済価格は 37,430 円/kl となった。

③ 現物価格は当初危惧していたとおり下落して 38,000 円/kl となり、この期間のタンク費用を含めた現物取引の損失

は 15,000 円/kl(38,000 円/kl -51,000 円/kl-(500 円/kl×4 ヶ月))となってしまった。しかし、先

物市場でのヘッジ取引の収益については、+16,750円(-(54,180円/kl -37,430円/kl))となり、現物

取引の損失と相殺すると、ヘッジ対象分は 1,750 円/kl の利益を確保できたことになる。

この例において、在庫の一部ではなく全量ヘッジを行っていれば、販売価格の固定化により価格が下落しても予め全量分

の利益を確保できたが、反対に価格が上昇した場合に値上りによる利益も享受できないことに注意が必要である。ヘッジ取

引の目的は利益の固定化にあり、その目的が達成できる点を評価すべきであるが、現物と先物のヘッジ比率をどの程度に設

定するかは各社の経営判断により決定されるといえる。

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

円/Kl

バージ灯油 1 月限

9月1日 取引開始

現物:51,000円/klで購入

先物: 54,180円/klで売り

12月25日 取引終了

現物:38,000円/klで売却

先物: 37,430円/klで買い

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【まとめ】

「売りヘッジ」の例の損益等結果は下記のとおり。

現物取引 先物取引

9 月 1 日 灯油在庫を保有:51,000 円/kl×500kl

保管コスト(月) :500 円/kl

灯油 1 月限(新規売り):

54,180 円/kl×10 枚(500kl)

12 月 25 日 灯油の販売:38,000 円/kl×500kl

保管コスト合計:2,000 円/kl

灯油 1 月限(仕切り買い):

37,430 円/kl×10 枚(500kl)

損益 ▲15,000 円/kl(▲750 万円/500kl) +16,750 円 /kl ( 837.5 万 円

/500kl)

合計損益 +1,750 円/kl(87.5 万円/500kl)

第 3 項 ベーシス・リスク

これまでの例においては、現物価格と先物価格がほぼ同じ動きをすることを前提に、ヘッジ取引がうまく機能した場合を想

定したが、実際は以下のような理由により、意図したヘッジ取引が行えないことがある。

・ ヘッジ対象資産の現物価格と先物価格の相関性が低い可能性がある

・ 商品をいつ購入もしくは売却するか、およその期日しかわからない

・ 納会日以前にヘッジ取引を決済しなければならないときもある

ここで、問題となるのがベーシス・リスク(basis risk)である。ヘッジ取引においてのベーシスは一般的に以下のように定義

される。

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図 4 ベーシスの変化

理論的にはヘッジ対象資産と先物市場の原資産が全く同じ場合、現物価格と先物市場の受渡値段は一致し、ベーシス

はゼロになるはずであるが、納会日以前には需給バランスやコンビニエンス・イールド(保有便益)の変動などにより、ベーシ

スはプラスにもマイナスにもなりえる。また、現物と先物の原資産が違う場合は、ベーシス・リスクは通常大きくなる。

つまり、ベーシス・リスクとは現物取引での損失(利益)と先物取引での利益(損失)が相殺されないリスクである。

ベーシスが生じる要因としては、主に以下のものが挙げられる。

・ カレンダー・ベーシス:ヘッジ対象玉とヘッジの価格決定の時間の差に伴う価格差

・ 地理的ベーシス:現物取引と先物取引の受渡場所の違いから生じる価格差

・ 品質ベーシス:ヘッジ対象資産と先物市場の原資産との品質や等級の相違から生じる価格差

このようにベーシスが変化することにより、ヘッジ取引の損益も変化することになる。

<ベーシス・リスクの例>

石油会社 C 社が、3 ヶ月か 4 ヶ月後に灯油 1 万 kl の購入を予定している。そこで、ヘッジのために灯油先物の 5 ヶ月後

の限月を 200 枚(1 枚あたり 50ℓ×200 枚=1 万 kl)、65,000 円で買い建てた。

その後、C 社は 3 ヵ月後に灯油を購入したので、先物取引を決済することにした。このとき、現物価格は 67,000 円/kl、

先物価格は 66,300 円/kl であった。

この時ベーシスは、「現物価格-先物価格」なので

ベーシス=67,000-66,300=700 円

先物取引による利益は、「決済価格―建玉時の価格」なので

先物取引による利益=66,300-65,000=1,300 円

よって、C 社にとっての実質的な灯油購入価格は、1kl あたり、

灯油購入価格=67,000-1,300=65,700 円

このようにベーシスの存在によって、意図したヘッジ取引と誤差が生じる可能性があるが、適切な市場設計がなされた流動

性の高い先物市場であれば、その価格は現物価格と完全に一致しないまでも、ほぼ連動した動きとなる。したがって、現物と

先物の価格が大きく変動する場面においても、ベーシスの変動は価格変動に対し相対的に低いと言える。ヘッジ取引とは、

価格の変動という高リスクを、ベーシス・リスクという低リスクに変換する行為とも考えられ、ヘッジ取引を行う場合、ベーシスを

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理解することが重要となる。

第 4 項 クロス・ヘッジ

ヘッジ取引では、ヘッジ対象資産と同じ商品が取引所に上場されていることを前提としたが、実際にはヘッジしたい商品が

先物市場に必ずしも上場されているとは限らない。しかしそのような場合でも、ヘッジ対象資産と相関性の高い値動きをする

先物商品があれば、その商品を利用してヘッジすることは可能である。

このように、ヘッジ対象資産と異なる先物商品を利用してヘッジを行うことをクロス・ヘッジという。その具体例としては、ジェッ

ト燃料を使用している航空会社がヒーティングオイル先物でヘッジを行うことや、天然ガスを使用している企業が原油先物市

場でヘッジを行うことが挙げられる。

クロス・ヘッジを行う場合、原商品が異なることから、前述のベーシス・リスクが大きくなる傾向があるため、両者の価格の正

の相関性が高いものを選択することが重要である。価格相関性が高いほどリスク・ヘッジの有効性が高まるからである。

第 5 項 原油価格リンクで販売される製品のヘッジ

ガソリンや灯油の売買契約において、値決めを契約履行時の原油価格に基づいて行うケースについては、東京商品取引

所(TOCOM)のプラッツドバイ原油によりヘッジ取引を行うことが可能である。以下に事例を紹介する。

燃料商社 A 社は、元売からガソリンや灯油等の製品を調達して SS や事業者に販売する業務を行っている。

毎月の調達量は元売との交渉により事前に決定しているが、調達価格については、納入された月の分について、ドバイ原

油の円建て月間平均価格リンクで決定する後決め方式となっている。具体的には、納入された月の分について、当該月のド

バイ原油円建て月間平均価格+11,000 円/kl という条件である。

A 社は、顧客に販売する製品の調達価格を事前に把握できず、販売マージンが想定通りに確保できないリスクを抱えて

いることから、元売から調達する製品の全量についてヘッジすることとした。

① 4 月 25 日、A 社は B 社に対し 5 月中に製品 8,000kl を納入する契約を締結した。販売価格は 5 月の RIM 月間

平均価格リンクとし、販売価格の変動リスク部分については OTC 市場でヘッジした。

② 一方で、元売からの製品調達価格は現時点で予想できず、原油価格が現在の水準(29,000円/kl前後)よりも

上昇した場合は十分なマージンが確保できない恐れがあったため、A 社は調達価格の固定化を目的に東京商品取引

所(TOCOM)のプラッツドバイ原油市場にて 160 枚の買いポジション(8,000kl/50kl(1 枚))を 28,940 円

/kl で建てた。

発注方法については、自身の注文により価格が動いてしまう恐れがあったことや、全て同一の値段で約定させたかったこ

とから、立会外取引を利用した。

③ 5 月中に元売から製品 8,000kl を仕入れ、B 社に納入した。

④ ヘッジ・ポジションは、ドバイ原油の円建て月間平均価格により自動的に決済されることから、A 社は最終日(5 月 31

日)までポジションを持ち、6 月 1 日に 30,380 円/kl で決済された。また、調達先の元売から 5 月出荷分の価格に

ついて、ドバイ原油連動部分は 30,380 円/kl に決定したとの通知を受けた。

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⑤ 元売からの調達費用は危惧していた通りに上昇したが、先物によるヘッジ取引の収益が 1,440 円/kl であったことから、

双方を合算すると最終的な調達コストは 28,940 円/kl(原油価格連動部分について)となり、当初の想定通りに

マージンを確保できた。

⑥ つまり A 社は、ヘッジ取引の買いポジションを建てたときの約定価格である 28,940 円/kl で原油コスト連動部分を固

定化できたことになる。

図 5 東京商品取引所(TOCOM)プラッツドバイ原油 7 月限の推移

出所:当社

第 2 節 クラック・スプレッド(原油と石油製品の価格間のスプレッドによるヘッジ)

第 1 項 スプレッド取引とは

スプレッド取引とは、関連する二つの取引における価格関係によってもたらされる値ザヤを利用して、利益を得る目的で行

う取引である。スプレッドとは「価格差」のことであり、「サヤ」ともよばれている。

一般的なスプレッド取引では、2 つの対象物の価格差が広がると予想すれば、スプレッド取引の買い、縮小すると予想す

ればスプレッド取引の売りという売買戦略をとることになる。具体的には、相対的に割安と思われる方を買い、割高と思われ

る方を売ることで、その値ザヤが思惑通りに変化した場合には利益を得ることができる。この対象物の種類によって、限月間

スプレッド取引(カレンダー・スプレッド)、異商品間スプレッド取引、異市場間スプレッド取引等がある。

なお、一般的には、スプレッド取引は、通常の取引よりもリスクが少ないため、1 枚当たりの証拠金は少額になっている。

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

円/Kl

4月25日、

B社への販売契約締結

と同時にヘッジ取引開始

6月1日、

5月中のドバイ原油

月間平均価格で決済

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第 2 項 クラック・スプレッドとは

クラックとは、「原油を石油製品に精製する過程」に語源がある。原油を調達してガソリン等の石油製品を精製・販売する

石油企業(日本では石油元売会社)にとって、最大の関心事は精製マージンで安定した企業収益を確保することにあ

る。

このため、原油やガソリン等の個々の石油製品の価格変動リスクよりも、原油と石油製品価格間のスプレッドに対するリス

ク・ヘッジ、即ちスプレッドを固定化することが石油企業のリスク・マネージメントの上で大変重要になっている。このような原油

と石油製品価格間のスプレッドによるリスク・ヘッジを「クラック・スプレッド」とよんでいる。

クラック・スプレッドでは、原油先物市場のある限月で買い建てし、同時に、ガソリンや灯油等の石油製品先物市場におい

て、同じ限月で売り建てし、それらの間のスプレッドを固定化することによって、その後の現物市場における原油・石油製品の

価格変動による精製マージンの変動リスクをヘッジする。

反対に、全体の製品市況が供給過多で各社の乱売等により、製品価格が採算レベルを割り、原油価格と製品価格が

逆転したような場合、あるいは、精製工場のアクシデントにより原油を精製することができず、さらに製品在庫が少ないが供給

を果たさなければならない場合には、原油を転売し、製品を現物市場から買い付けするために、原油先物市場で売建て、

製品先物市場で買建てする。これを「リバース・クラック・スプレッド」とよんでいる。

なお、その他の原料と製品間のスプレッド取引の例としては、天然ガスと電力料金との価格差を利用する「スパーク・スプレ

ッド」や大豆とその生産物である大豆油、大豆ミール間の価格差を利用する「クラッシュ・スプレッド」がある。

第 3 項 製品の得率とヘッジ数量

石油会社がどのような石油製品をどのくらい生産するかは、季節的要因に基づく需要の変化、原油の性状、精製設備に

よる企業戦略等で決定されるため、各石油会社によって異なってくる。原油から各石油製品が精製される割合を「得率」とよ

んでいるが、その割合によって、石油製品先物市場におけるヘッジ数量を考慮するのがクラック・スプレッドの基本になる。

例えば、軽質な原油を購入している A 社はガソリンの得率が高いため、<原油:3、ガソリン: 2、灯油:1>、というヘ

ッジ割合になる。一方、ガソリンの得率が低い B 社は、<原油:5、ガソリン:3、灯油:2>、というヘッジ割合になる。

また、製品全体の精製マージンのリスク・ヘッジ以外に、特定の製品単体でのリスク・ヘッジも可能であり、その対象が灯油

である場合のヘッジ割合は<原油 1:灯油 1>となり、灯油の必要ヘッジ数量に原油のヘッジ数量をあわせることになる。

第 4 項 クラック・スプレッドの具体例

クラック・スプレッド取引を開始する時点でのクラック・スプレッド価格と精製コストの関係によってポジションの取り方は異な

る。

・クラック・スプレッド幅≧精製コストの場合、原油買-石油製品売(商流と同じ順方向)のクラック・スプレッドを行う。

(クラック売り)

・クラック・スプレッド幅<精製コストの場合、原油売-石油製品買(商流とは逆方向)のクラック・スプレッドを行う。(ク

ラック買い)

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TOCOM 市場の実際の過去の原油価格に基づき、クラック・スプレッド取引のシュミレーションした例を以下に挙げる。(バ

ージガソリン及び灯油先物価格は過去実勢を反映していない。)

6月に、石油元売であるA社は、原油を精製して石油製品を販売するに当たり、精製コスト等を固定化することで安定し

た企業収益を確保するため、その一部について TOCOM 石油市場にてヘッジ取引を行うこととした。A 社の精製コストは、石

油石炭税、精製費、販売管理費、マージンを合算すると 11,000 円/kl である。

6 月時点では、TOCOM のプラッツドバイ原油 11 月限と石油製品の 12 月限のクラック・スプレッド(原油と石油製品の

価格差)を確認したところ、下表のとおりであった。

ドバイ原油価格 石油製品の価格 クラック・スプレッド

11 月限

49,390 円 kl

バージガソリン 12 月限

60,850 円/kl 11,460 円 kl

バージ灯油 12 月限

63,490 円/kl 14,100 円/kl

・ TOCOM のクラック・スプレッドは、「プラッツドバイ原油-バージガソリン」、「プラッツドバイ原油-バージ灯油」の組合せ

ともに A 社の精製コスト(11,000 円)を上回っていたため、A 社は、「プラッツドバイ原油 11 月限買い・バージガソ

リン 12 月限売り」、「プラッツドバイ原油 11 月限買い・バージ灯油 12 月限売り」のクラック・スプレッド取引を行うこと

とした。

・ TOCOM では、異なる商品間のスプレッドを指定して発注することができる「スタンダード・コンビネーション注文(SCO

注文)」を利用した(商品先物取引業者のサービスや取引ソフトによって名称が異なる場合もある)。原油と石油

製品の各注文を別々に発注することもできるが、片方しか約定しないリスクや約定のタイミングがずれて想定したスプレ

ッドが獲得できない等のリスクを少しでも減らすためである。 なお、SCO 注文が約定した場合は、原油と石油製品間

のクラック・スプレッド価格が維持された状態で、原油と石油製品の各ポジションが建つこととなる。

クラック・スプレッド取引後、クラック・スプレッドが拡大した場合及び、縮小した場合のシミュレーションは下記のとおりとなる。

【ケース 1】原油とガソリン間のクラック・スプレッドが縮小したケース

(原油-ガソリン:11,460 円⇒9,000 円)

原油 ガソリン スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

60,850 円/kl

スプレッド(売り)

11,460 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,910 円/kl

12 月限(買い)

63,910 円/kl

スプレッド(買い)

9,000 円/kl

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損益:5,520 円/kl 損益: ▲3,060 円/kl 損益: 2,460 円/kl

現物取引

11 月 54,910 円/kl 63,910 円/kl 販売利益 :9,000 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :▲2,000 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+ガソリンの販売マージン

2,460 円/kl+▲2,000 円/kl=460 円/kl

【ケース 2】原油とガソリン間のクラック・スプレッドが拡大したケース

(原油-ガソリン:11,460 円⇒13,300 円)

原油 ガソリン スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

60,850 円/kl

スプレッド(売り)

11,460 円/kl

11 月 11 月限(売り)

55,910 円/kl

12 月限(買い)

69,210 円/kl

スプレッド(買い)

13,300 円/kl

損益:6,520 円/kl 損益: ▲8,360 円/kl 損益: ▲1,840 円/kl

現物取引

11 月 55,910 円/kl 69,210 円/kl 販売利益:13,300 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :2,300 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+ガソリンの販売マージン

▲1,840 円/kl+2,300 円/kl=460 円/kl

ケース1及び2のとおり、ガソリンについては、クラック・スプレッドが縮小しても拡大しても 460 円/kl の収益となった。

【ケース 3】原油と灯油間のクラック・スプレッドが縮小したケース

(原油-灯油:14,100 円⇒13,190 円)

原油 灯油 スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

63,490 円/kl

スプレッド(売り)

14,100 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,210 円/kl

12 月限(買い)

67,400 円/kl

スプレッド(買い)

13,190 円/kl

損益:4,820 円/kl 損益: ▲3,910 円/kl 損益: 910 円/kl

現物取引

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11 月 54,210 円/kl 67,400 円/㎘ 販売利益:13,190 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :2,190 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+灯油の販売マージン

910 円/kl+2,190 円/kl=3,100 円/kl

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【ケース 3】原油と灯油間のクラック・スプレッドが拡大したケース

(原油-灯油:14,100 円⇒14,590 円)

原油 灯油 スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

63,490 円/kl

スプレッド(売り)

14,100 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,910 円/kl

12 月限(買い)

69,500 円/kl

スプレッド(買い)

14,590 円/kl

損益:5,520 円/kl 損益: ▲6,010 円/kl 損益: ▲490 円/kl

現物取引

11 月 54,910 円/kl 69,500 円/kl 販売利益:14,590 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益:3,590 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+灯油の販売マージン

▲490 円/kl+3,590 円/kl=3,100 円/kl

灯油の場合も同様にケース3及び4のとおり、クラック・スプレッドが縮小しても拡大しても 3,100 円/kl の収益となった。

以上のように、精製会社の商流に沿ったクラック・スプレッド取引(原油買い・製品売り)を行うことにより、原油調達価格

を固定化するとともに製品の販売価格を固定化し、精製マージンを確定することができる。

一方、原油売り・製品買いのクラック・スプレッドの場合は、本来の精製会社の商流とは逆であるが、精製コスト以下のマー

ジンしか得られない市況下で、自社精製設備の稼働率を下げて、原油を市場で売却し、製品を市場から調達することによ

って、精製コストを節約するという考え方によるものである。

欧米の石油先物市場では、精製会社は相場状況に応じて両方向のクラック・スプレッドを使い分けている。

第 5 項 クラック・スプレッド取引において同一限月の先物を利用する理由

下記のとおり、会計処理方針の違いによるクラック・スプレッドのかけ方に差はなく、原油と製品は同限月先物を利用するの

が一般的である。

図 6 在庫評価にあたり先入先出法の会計方針を採用している企業の場合

厳密に考えると、原油が処理(輸入 20 日+備蓄 70 日)され、販売されるまでの期間を考慮し、期近の原油先物に

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対し、3 ヵ月先の製品先物を利用することになるが、実際には同月限の先物によるクラック・スプレッドを利用し、期ずれの調

整はカレンダー・スプレッドによって対応するケースが多い。

図 7 在庫評価にあたり後入先出法の会計方針を採用している企業の場合

輸入された原油から処理されることになるので、原油・製品ともに同月限か、ずらしたとしても 1 ヵ月程度とするケースが多い。

図 8 在庫評価にあたり総平均法の会計方針を採用している企業の場合

同一期間の費用と収益を対応させるので、原油・製品ともに同月限の先物を利用するケースが多い。

第 3 節 アービトラージ(裁定取引)

第 1 項 先物市場と現物市場間のアービトラージ

先物市場と現物市場間のアービトラージとは、先物価格と現物価格の差を利用して収益を得ようとする取引であり、ここ

では、先物市場の納会日における現物と先物市場間のアービトラージを紹介する。

先物市場では、3ヶ月後や半年後などに受渡しするモノの価格を現時点で取引しており、その価格は足元の需給バランス

をあらわす現物価格とは乖離しているのが通常である。ただし、先物市場における納会日の取引は現物取引と同様の契約

条件になるため、現物と先物の価格差は納会日に近づくにつれて縮小し、納会日には最終的に収斂する性質を持ってい

る。

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このように、先物市場は納会日において現物市場とリンクされるよう設計されているが、市場の状況によっては価格が大きく

乖離する場合もあり、この場合は、その価格差を収益に転換する取引を行うことができる。具体的には、先物と現物の価格

差が取引コストや輸送費用等のアービトラージに伴うオペレーションコストを上回っていれば、安い方で買い、高い方で売ると

いう 2 つの取引によって収益を得ることができる。

一例として、TOCOM のバージガソリンの 4 月の納会日(4 月 25 日)を挙げると、現物価格と先物価格は次の表の通

りであった。

この日は 5 月限の納会日であり、この限月に残存する建玉は現物受渡しの手続きへと移行することになる。つまり、この

日の買いポジション及び売りポジションは、取引時間が終了するまでに反対売買(ポジション決済)しない場合は、5 月

中にガソリンを売り手から受け取る、もしくはガソリンを買い手に渡すというプロセスに移行することになり、現物市場の取引

条件とほぼ同様になる。

この日の現物市場における京浜バージ渡しの価格は 59,400 円/kl 前後で取引されていたのに対し、TOCOM では

それを上回って推移しており、現物安・TOCOM高の状況であったことから、ガソリンを現物市場で調達してTOCOM市場

で渡すことにより、その価格差を収益として得ることができることになる。

仮に同日に、現物市場でガソリンを 59,400 円/kl で調達できたとして、先物市場の終値である 62,380 円/kl で

売りポジションを建てることができたとすると、先物市場にて 62,380 円/kl で売却することになり、その価格差である

2,980 円/kl がこの取引による収益となる。

実際には、この取引の実現に伴い手数料や輸送コスト等が発生するため、先物と現物の価格差が当該コスト以上とな

ったときにアービトラージの機会が発生することになる。

第 2 項 先物市場の限月間アービトラージ

TOCOM の石油先物市場には、取引の期限毎に半年後までの 6 つの限月が存在し、各限月は影響し合いながらも個

別に価格形成されている。これら 6 つの限月間の価格差は、需給バランスの変化等の要因により拡大・縮小を繰り返してお

り、この価格差の変化を利用して利益を得ようとする取引が限月間アービトラージである。

限月間の価格差が変化する中、限月間スプレッドが現物の持越し費用(タンクにおける保管コスト等)を上回るときは、

期近で現物を受け取り期先で渡すことにより利益を得るオペレーションを考えることができる。

例えば、ある石油会社のガソリンの持ち越し費用が 1 ヶ月間で 1,000 円/kl だとすると、隣接する限月の価格差が

現物市場 TOCOM 東京バージガソリン

京浜バージ渡し 限月 始値 高値 安値 終値 帳入値段

59,400 5 月 62,500 62,500 61,050 62,380 62,130

6 月 61,330 62,630 61,330 62,510 62,530

7 月 61,750 63,180 61,670 63,040 63,040

8 月 61,740 63,340 61,720 63,040 63,030

9 月 61,200 62,830 61,170 62,450 62,430

10 月 60,630 62,260 60,500 61,840 61,800

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1,000 円以上開いた場合にこの石油会社にとってアービトラージの機会が生じることになる。

例として、2 月 20 日のバージガソリンの各限月の価格は次の表の通り推移しており、3 月限と 4 月限の価格差は、始値

時点で 1,780 円、終値時点で 1,990 円の鞘とする。仮に終値時点で 3 月限買い・4 月限売りのポジションを建てることが

できたとすると、3 月限でガソリンを受けて(=3 月中にガソリンを受け取る)タンクで保管し、4 月限でガソリンを渡す(=4

月中にガソリンを相手方に渡す)ことになり、限月間の価格差である 1,990 円/kl から持ち越し費用(この場合 1,000

円/kl)を除いて得た額である 990 円/kl がこの取引による利益となる。

限月 始値 高値 安値 終値

3 月 56,980 57,650 56,350 57,550

4 月 58,760 59,540 57,620 59,540

5 月 59,200 59,890 58,180 59,850

6 月 59,490 60,250 58,500 60,240

7 月 59,920 60,430 58,700 60,360

8 月 59,980 60,490 58,720 60,420

限月間の価格差が一定以上になればこのような裁定行為が可能となり、裁定機会は即座に実行されると予想されること

から、限月間の価格差はアービトラージが可能となる幅内で動くことが予測される。

第 4 節 ロール・オーバー(ローリング・ヘッジ/スイッチ取引)

第 1 項 ロール・オーバーとは

ヘッジャーがヘッジの期間を延長するためのスプレッド取引のことをロール・オーバー、あるいはローリング・ヘッジ、スイッチ取引

とよんでいる。ロール・オーバーは、ヘッジャーの行うヘッジ対象期間が長期間の場合、先物市場の流動性が乏しい市場や 2

年以上先の限月の設定がない市場が多いことから、短期間の流動性の高い限月を複数回乗り換えて決済期限を繰り延べ

ることで、長期間のリスク・ヘッジと同じ効果を得ることを目的とする。

ヘッジ対象である限月のポジションを手仕舞いし、目標価格確保が可能と思われる期先の限月へもう一度同様のポジショ

ンを建て直すもので、期先の限月にスプレッド取引の評価損益を繰り延べし、かつ、現物ポジションをそのままの状態で、先物

ポジションを入れ替えるコストだけで、新しいヘッジ・ポジションを組成することができる。

第 2 項 ロール・オーバーの例-TOCOM ドバイ原油市場で買いヘッジ

東京商品取引所(TOCOM)のプラッツドバイ原油の過去の価格に基づき、ロール・オーバーの例を以下に挙げる。

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石油会社 D 社は、長期的な原油価格の上昇リスクに備える為、東京商品取引所(TOCOM)のプラッツドバイ原油市

場にてロール・オーバーしながら買いヘッジ取引をすることとした。

① 期先の 10 月限を 1 枚買建てし、約定価格は 34,260 円/であった。

② 後日、その買建玉 1 枚を 36,500 円/ kl で手仕舞い、同時に新甫限月の 11 月限を 1 枚買建てた。このときの約

定価格は 37,870 円/ kl であった。

③ 10 月限の取引は 2,240 円/ kl の収益となり、新たに買った 11 月限の建玉 37,870 円/ kl から差し引くと、この時

点での買いヘッジによる調達コストは、35,630 円となった。

【まとめ】

調達コスト 37,630 円/ kl=10 月限当初約定価格 34,260 円/ kl-仕切価格 36,500 円/ kl

+11 月限約定価格 37,870 円/ kl

建玉日(取引開始日) ロール・オーバー実施日 損益

10 月限 34,260 円(新規買い) 36,500 円(仕切売り) 2,240 円の収益

11 月限 - 37,870 円(新規買い)

第 3 項 スプレッド(サヤ)の重要性

上記の例において、買いヘッジにより調達コストは 35,630 円/kl となった。1 ヶ月ごとにロール・オーバーせず、11 月限の

みで買いヘッジを行った場合、調達コストは 37,870 円/kl となることから、リスク・ヘッジの効果があったといえる。この場合、

限月間のスプレッドがいわゆる「順ザヤ(コンタンゴ)」にあったために、このような結果になったが、一方、限月間のスプレッド

がいわゆる「逆ザヤ(バックワーデーション)」の場合には、現物市場の購入価格を上回る調達コストになってしまう。従って、

ロール・オーバーを行う際には、限月間スプレッドの変動がリスクとなることに注意が必要である。

特に、逆ザヤになってもリースすることが困難な原油等の商品の場合は、逆ザヤを解消するための裁定取引が働きにくい

構造となっており、ヘッジ判断としてスプレッド(サヤ)を如何に予測するかが重要な課題になる。

買い建玉のロール・オーバーにおける逆ザヤリスクを解決する方法としては、①順ザヤ限月に売りヘッジすることによって利益

を追及する、又は、②逆ザヤの日平均値と固定数値を交換する「原油価格カーブ・スワップ」取引を行う。現実的には、後

者を選択することが多いが、原油価格カーブ・スワップは OTC 市場でスワップ・ハウスを中心に取引が行われている。

以上のように、限月間のスプレッドが、自社コストの総額に近づく、あるいは完全に一致する場合、順ザヤで維持された限

月の先物取引は、ヘッジャーにとってリスク・ヘッジの絶好の機会になり、万が一逆ザヤでもリスク・ヘッジは可能である。このよう

に、順ザヤ、逆ザヤなどの市場動向と値ザヤの範囲などを考慮し、限月間のスプレッドを理解することは、ヘッジの仕掛け時、

外し時、期先限月への乗り換え時を見極める上で重要になってくる。

図 12 フォワードカーブの例

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第 5 節 先物市場を利用したガソリン・灯油の調達

第 1 項 先物市場での受渡

商品先物市場は、価格変動に伴うリスクを回避してマージンを確保する目的で利用する他に、受渡機能を利用して現物

の調達先とすることもできる。以下にその事例を紹介する。

東京に立地するガソリンスタンドを経営する A 社は、周辺の SS との価格競争による収益低下に頭を悩ませていた。そこで、

他社より少しでも有利な仕入れ先を探していたが、東京商品取引所(TOCOM)の価格が自社の仕切り価格よりも低い

傾向にあることを見つけ、毎月の仕入れの一部を東京商品取引所(TOCOM)から行うことにした。

先物価格

期間

先物価格

期間

順ザヤ時のフォワード・カーブ

逆ザヤ時のフォワード・カーブ

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図 13 東京都の特約店向けガソリン卸価格と TOCOM ガソリン価格の推移

図 14 東京都の特約店向け灯油卸価格と TOCOM 灯油価格の推移

※ TOCOM 受渡値段は、当該月に現物が受渡しされる限月の受渡値段(前月 25 日に決定した受渡値段)

出所:資源エネルギー庁、東京商品取引所(TOCOM)

80

90

100

110

120

130

140

150

2014.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017.1

2

3

4

5

6

7

8

円/リットル 【東京都】特約店向けガソリン卸価格

TOCOMガソリン受渡値段

30

40

50

60

70

80

90

100

2014.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017.1

2

3

4

5

6

7

8

円/リットル 【東京都】特約店向け灯油卸価格

TOCOM灯油受渡値段

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グラフは東京都の月別卸価格と東京商品取引所(TOCOM)の受渡値段の推移を表している。卸価格は東京都の平

均であり、また、東京商品取引所(TOCOM)の受渡値段には取引に係る手数料や持ち届け費用等のコストが含まれて

いないことから、全ての SS に適合するとは言えないが、ガソリンを先物市場で調達した方が有利な場合が多い傾向が見て取

れる。そのため、年間を通して月間の仕入量の一部を先物市場にて調達することにより、年間平均の仕入コストが低下する

可能性がある。

第 2 項 商品先物市場における現物受渡機能

東京商品取引所(TOCOM)の石油市場及び中京石油市場においては、受渡制度を利用することにより、ガソリン及

び灯油の現物の調達・売却(=現物受渡)を行うことが出来る。

①現物調達機能=受方(買方)が、最終決済期限(納会日)まで買付け契約を保持することにより、現物を調達

することができる。

②換金機能 =渡方(売方)が、最終決済期限(納会日)まで売付け契約を保持することにより、先物市場で

現物を売却することができ、現金の入手が可能となる。

第 3 項 商品先物市場における現物受渡のメリット

商品取引所における現物受渡のメリットとしては、明確に定められた取引ルールに基づいて、確実に受渡しが履行されるこ

とであり、エネルギーの先物市場においては、経済産業大臣・農林水産大臣の許可を得た日本で唯一の公設市場である

東京商品取引所(TOCOM)を介することにより、取引の相手方の与信判断が不要となるため、代金焦げ付き等のリスク

が無く、渡方は現物を渡せば確実に現金が手に入り、受方は買い付けに係る代金を支払えば、確実に現物を受け取ること

ができる。

第 4 項 東京商品取引所(TOCOM)における現物の調達・売却

東京商品取引所(TOCOM)でガソリンや灯油の現物の調達・売却を行うには、まず、エネルギー市場(中京石油市

場)の取引に参加しなくてはならない。そのためには、取引所の取引参加者(取引資格の取得)になり直接取引を行うか、

取引の受託を行っている商品取引先物業者に取引を委託する 2 通りの方法がある。以下に、商品先物取引業者に取引

を委託する場合のプロセスを紹介する。

【口座開設】

商品先物取引業者に取引口座を開設する。

【取引開始】

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取引の担保となる証拠金を預託して東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場・中京石油市場に注文

を発注。

たとえば、6 月に現物を調達(売却)したい場合には 6 月限で値段を成立させる必要がある。成立価格が調達

価格(売却価格)となる。

【6 月限の納会日到来】

納会日とは、当月限(受渡月)の最後の立会日であり、最終決済期限の日であるが、現物の受渡しを希望

する場合は、差金決済は行わずに建玉(約定した注文)を残せば、現物の受渡しを行うことになる。

【現物受渡に係る条件の調整】

受渡日や受渡場所等の受渡条件※を調整する。この場合、相手方との交渉は商品先物取引業者が行う。

【現物の受渡及び受渡代金の支払い】

受方は商品先物取引業者が指定する日までに現物調達に係る代金(受渡代金)を支払い、予め決められ

た受渡日に希望する石油製品を受け取る。渡方は予め決められた受渡日に現物を受渡し、後日、取引所を通

じて、受方から受渡代金を受け取る。

※受渡条件について

① 受渡場所

東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場・中京石油市場における現物の受渡場所は、エネルギー市場

においては、京浜湾内(東京、神奈川、千葉)における東京商品取引所(TOCOM)指定の製油所または

油槽所。中京石油市場においては、愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海部郡飛島村に所在する油槽所

を指定している。

ただし、渡方と受方が合意することにより、日本全国の製油所または油槽所で受渡しを行うことも可能であり、

この場合も、合意に向けた交渉は商品先物取引業者が行う。

② 受渡方法

・バージ(内航船渡し)

・ローリー(タンクローリー渡し)

・インタンクトランスファー(現物移動を伴わないタンク内の所有権の移転)

③分割受渡し

エネルギー市場においては、ガソリン、灯油、軽油の受渡単位は 100 キロリットル、中京石油市場においては

10 キロリットルであるが、1 キロリットル単位であれば、分割して受渡しを行うこともできる。

たとえば、エネルギー市場において、ガソリン 100 キロリットルを分割して受け取る場合

⇒20 キロリットル×5 回=100 キロリットルといった受渡しが可能。

④受渡期間

当月1ヶ月間が受渡期間 となる。(3 月限の場合、3 月 1 日~31 日)

・ 土日や祝祭日に関係なく、毎日受渡しが可能。

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・ 前述の通り、受渡期間内に、何回でも分割して受渡しを行うことが可能。

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取引対象商品 バージ

ガソリン バージ灯油

中京ローリー

ガソリン 中京ローリー灯油

標準品

日本産業規格

の K2202 の品

質基準に適合

するレギュラーガ

ソリン

日本産業規格の

K2203 の 1 号の品

質基準に適合する

灯油

日本産業規格の

K2202 の品質基

準に適合するレギュ

ラーガソリン

日本産業規格の

K2203 の 1 号の品

質基準に適合する

灯油

限月 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した 6 月以内の各月(6限月制)

取引単位 50 キロリットル(1 枚) 10 キロリットル(1 枚)

受渡単位 100 キロリットル(1 枚) 10 キロリットル(1 枚)

呼値とその値段 1 キロリットルあたり 10 円刻み

受渡場所

海上出荷設備を有する神奈川県、東

京都及び千葉県に所在する製油所又

は油槽所のうち、当社が指定した場所

とする

愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海

部郡飛島村に所在する油槽所のうち、当

社が指定した場所

受渡方法

(1) 受渡場所の選択権:渡方に帰

属する

(2) 受渡方法:内航船による受渡

(3) 受渡日の選択権:原則として、

受方に帰属する

(4) 受渡当事者の決定:抽選により

決定する。但し、納会日から抽選で決

定するまでの間に、合意により受渡当

事者の組合わせが成立した場合には、

この限りではない

(5) 分割受渡:受渡に当たっては、

分割して受渡を行うことができる。

(1) 受渡場所の選択権:渡方に帰属す

(2) 受渡方法:タンクローリーによる受渡

(3) 受渡日の選択権:原則として、受方

に帰属する

(4) 受渡当事者の決定:抽選により決

定する。但し、納会日から抽選で決定する

までの間に、合意により受渡当事者の組合

わせが成立した場合には、この限りではない

(5) 分割受渡:受渡に当たっては、分割

して受渡を行うことができる

取引の提示価格と税金

東京湾沿海の製油所及び油槽所の

海上出荷価格で、ガソリン税(揮発

油税及び地方揮発油税)及び消費

税を除いた価格

愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海

部郡飛島村に所在する油槽所の陸上出

荷価格で、ガソリン税(揮発油税及び地

方揮発油税)及び消費税を除いた価格

納会日 当月限の前月 25 日(日中立会まで。当日が休業日に当たるときは順次繰り上

げ)

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第 6 節 リスク管理と周辺制度の最近の動向

企業は取引先の信用リスクや訴訟などのリーガル・リスクあるいは為替や金利変動といった市場リスク、天変地異による災

害リスクなど、様々なリスクに直面している。リスク管理という言葉が聞かれるようになって久しいが、どういったリスクを対象とす

るかで、リスク管理の手法も異なる。商品先物市場に関係するリスクとは前述の市場リスクの中の商品価格の変動リスクや

市場自体の流動性リスク、あるいは取引の相手方の信用リスクなどであろう。これらのリスクを管理する手段を商品業界では

当業者等に対し、提供している。この中で特に当業者として関心のあるのは価格変動リスクとそのヘッジの場としての商品先

物市場である。

昨今、リスク管理の視点から、先物市場を取り巻く周辺制度が急激に変化している。これらの環境変化から一層、商品先

物に対する当業者のリスク管理ニーズが高まる可能性が大きいため、この点について以下で整理して説明する。

第 1 項 会社法と金融商品取引法の施行

会社法は、商法の一部と有限会社法等を改正し、これらを引き継ぐ形で 2006 年 5 月 1 日に施行された法律である。

会社法では、企業規模や業種を問わず「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体

制(いわゆる「内部統制」)の整備」に関わる事項が取締役会の専決事項として新たに盛り込まれ、さらに会社法上の「大

会社(資本金 5 億円以上もしくは負債総額 200 億円以上の株式会社)」では、「内部統制システム」の構築が義務付

けられている。さらに、この内部統制システムの具体的内容の一つとして「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」が

会社法施行規則で規定されている。つまり、これからは大会社に分類されればリスク管理体制を構築しなければならないこと

になる。

また、金融商品取引法では、上場会社に対し、経営者による内部統制報告書の作成と公認会計士による監査を義務

付けており、内部統制の状況を開示し、第 3 者のチェックを受けなければならないことになっている。会社法と金融商品取引

法のこれらの規程は 2008 年度より開始される事業年度から適用されており、リスク管理に対する体制の整備とその開示並

びにその適正性の確保が求められる時代になってきている。

例として、企業が取扱っているエネルギーの価格の変動についてのリスク管理に係わる内部統制について考えてみよう。こ

れからはエネルギー価格の変動リスクに係わる内部統制の不備が原因で、エネルギー価格の変動によって多額の損失が発

生した場合は、会社法上の内部統制構築義務違反となる可能性があり、株主代表訴訟の対象となる。

第 2 項 棚卸資産の評価基準の変更

さらに時期を同じくして、在庫の評価に関する会計上の取り扱いが変更された。つまり、以前は原材料の調達にあたり、著

しく時価が下がり、かつ回復の見込みがない場合を除き、原則として取得時の原価で在庫である原材料を評価すればよかっ

たが、2008 年度から、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、期末における正味売却価額(時価から売却にかかわる

諸経費を控除した額)が取得原価より下落している場合、当該正味売却価額で評価しなければならなくなった。この会計

上の取り扱いの変更は、前に説明した会社法や金融商品取引法の施行と一見無関係に見えるが、実は経営上は極めて

関係がある。なぜなら、これまでは在庫に含み損が発生していても、取得時の価格で評価すればよかったため、損失として表

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面に出てくることはなかったが、今後は価格が下がっている場合は時価(正確には「正味売却価額」)で評価するため、損

失が表面化することになる。即ち、これまでであれば、意図するかしないかは別として、決算上の数値をある程度調整すること

ができたが、今後は在庫の評価損失が表面化し易い環境になる。こうした環境変化により、価格変動に対するリスク管理に

関する内部統制の整備について、先に述べた経営者の責任にこれまで以上に目が向けられることにつながるわけである。つま

りリスク管理に対する内部統制を整備しているか否かが結果としてより明確に経営成績に表れるようになり、それに対して投

資家の目にも付き易くなるということである。

こうした環境変化により、自社で扱っている商品の価格変動リスクに対するリスク・ヘッジの場である先物市場に対する当

業者のニーズが高まることが期待される。

具体的な数値例でこの点を確認する。ある商品を仕入れて販売している流通業者を例にとる。期初棚卸として評価額

100 円の商品 1 個の在庫が存在したとする。今期、新しく商品 1 個を仕入れたが、200 円/個に値上りしていた。一方、

売上げについては、仕入値の上昇を反映して販売価格を 300 円/個として 1 個販売した。期末在庫は 1 個であるが、期

末時点では商品は 100 円/個に値下がりしていたとする。

この例について、会計上の利益を求めたのが、図「会計方針による在庫評価の違い」である。仕入高や在庫の評価方法

によって会計上の利益が違ってくるが、在庫に評価損がある場合、新ルールが適用されることで、より利益が保守的に計上さ

れていることになり、より実態に近い姿になっていることがわかる。

図 15 会計方針による在庫評価の違い

・(旧)原価法(*1) 取得した原価で在庫を評価する会計処理方法(含み損益が発生する)

・(新)原価法 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益の低下による簿価切り下げを行う会

計処理方法(含み損は発生しない)

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◆仕入と売上の対応による会計方針の種類

・先入先出法 先に仕入れたものから順に販売していくという前提に基づく会計処理方法

・後入先出法(*2) 後に仕入れたものから先に販売していくという前提に基づく会計処理方法

・個別法 仕入れた商品ごとに着目し、販売されたか否かを判定する会計処理方法

・総平均法 一定期間の総仕入に対し、平均単価を求め、総販売を対応させる会計処理方法

・売価還元法 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて

求めた金額を期末棚卸資産の価額とする会計処理方法

*1:2008 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。

*2:2010 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。

第 3 項 ヘッジ会計とリスク・ヘッジ

1.ヘッジ会計とは

ヘッジは実施したら、それで終わりというものではない。ヘッジの結果を会計処理し、財務報告し、それに基づき納税が行わ

れて、はじめてヘッジに係わる一連の手続きが完了したことになる。つまり、ヘッジを実行した後の会計処理も、ヘッジの極めて

重要な一部分を構成しているのである。

折角ヘッジしたのに、会計上の取り扱いとしてはヘッジをしていないように扱われてしまうのではヘッジの効用も薄れてしまう。

そこで重要となるのがヘッジ会計である。

ヘッジ会計とは「ヘッジの手段として用いられた取引とヘッジ対象との間の会計上の損益認識時期のずれを調整する会計

処理」をいう。ヘッジ会計は現在のところ「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号)に規定されており、

2000 年 4 月 1 日以降開始された会計年度より適用が認められた比較的新しい制度である。現在の税制は企業会計基

準を前提としているため、ヘッジに係わる会計処理が適切に行われなければ、たとえヘッジを行ったとしても、ヘッジ対象の損

益とヘッジ取引による損益とは別のものとして切り離され、両者の損益は相殺されることなく税金を徴収されてしまう。さらに会

計上の数字が悪化すると、クレジット・リスクが高まり資金調達で不利になるなど、会計上の取り扱いは企業実態にも影響が

及ぶことになる。

2.ヘッジ会計の具体例

それではヘッジ会計の具体例を見てみよう。3 月末を決算期とする航空会社の A 社は 3 月 1 日時点で、夏場の需要期

にあわせて灯油先物取引でジェット燃料の価格変動リスクのヘッジを行うことにした。3 月 1 日において灯油の現物価格は

50,000 円/kℓであり、A 社は同日、先物市場で 7 月限の灯油先物を 50,000 円/kℓで 1 万 kℓ分のポジションを買い

建てた。その後、3 月末の決算期末時点では、灯油の先物価格と現物価格はともに 51,000 円/kℓに値上がりしていたと

する。

このときの先物取引の評価益は 1,000 円/kℓ×1 万 kℓ=1,000 万円となる。しかし、これはあくまで来期 7 月の燃料

購入に対するヘッジ取引に伴う評価益である。一方、現物価格は 1,000 円/kℓ値上がりしているが、実際には仕入は発

生していないため、現物取引では損益は 3 月時点で発生していない。このため、A 社としては、先物取引の評価益を当期の

利益とはせずに、現物取引が行われる来期の 7 月まで繰り延べることとしたい。このとき先物取引により発生している利益

1,000 万円を来期の利益として繰り延べる会計上の手続きがヘッジ会計である。

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ヘッジ取引とはそもそも、ヘッジ対象の損益をヘッジ手段の損益と相殺することで、損益を固定化することに意義がある。し

たがって、ヘッジがうまく機能している場合は、ヘッジ終了時点でヘッジ対象の損益はヘッジ手段の損益で相殺される。しかし、

仮にヘッジ会計が認められなければ、ヘッジの途中で決算期をむかえると課税が行われることにより、税金分だけ損益にずれ

が生じることになる。

この例で、ヘッジ会計が適用されれば、先物取引から発生する利益は、現物取引の損失によって相殺されるため、課税は

原則として発生しない。しかし仮にヘッジ会計が認められず、3 月末時点でヘッジ手段である先物取引の評価益 1,000 万

円について、税率 50%で課税された場合を考える。3 月以降相場の変動がないとすると、7 月時点で、実際の現物仕入

価格は 51,000 円/kℓとなり、ヘッジ対象である現物取引は 1,000 円/kℓのマイナスが発生していることになる。一方、ヘ

ッジ手段である先物取引では、3 月時点で 1,000 万円の利益に対し、既に 500 万円が税金として徴収されているので、

先物取引についての税引き後利益は500万円となる。ヘッジ対象とヘッジ手段の損益を通算すると、税金の500万円分が

マイナスとなってしまう。

図 16 ヘッジ会計のイメージ

3.ヘッジ会計の対象となる取引

「金融商品に関する会計基準」によれば、ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、①「相場変動等による損失の可能性が

ある資産又は負債で相場変動等が評価に反映されていないもの」、②「相場変動等が評価に反映されているが評価差額

が損益として処理されないもの」、③「資産又は負債に係るキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの」と規定

されている。たとえば上記①の例としては、取得原価で評価されているガソリンや灯油などの商品在庫が挙げられる。持ち合

い株式などの有価証券は②の例であり、防衛省への入札による固定価格での軽油の売買契約は③の例にあたる。

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また、ここで想定されているのは、現存する資産・負債だけでなく、「予定取引」により発生が見込まれる資産又は負債も

含まれる。この「予定取引」とは、「未履行の確定契約および契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、

取引予定量、取引予定価額等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、それが実行される可能性が極めて高い取

引」をいう。したがって、受注生産・受注販売だけでなく、見込み生産・見込み販売も対象となり得る。

4.ヘッジ会計の適用要件

ヘッジ会計を適用することで、結果として利益の繰延べが可能となる。したがって、ヘッジ会計がその趣旨に反して適用され

ると、利益操作による納税の回避が可能になるばかりか、財務諸表の利用者である投資家の判断を誤らせることになる。こ

のため、ヘッジ会計の適用は厳格に審査され、事前と事後の要件を満たさなければならないことになっている。

事前要件とはヘッジ取引を行う前に満たしておくべき要件である。具体的には、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従っ

たものであることが、取引時に、次の①、②のいずれかによって客観的に認められることとされている。即ち、①「当該取引が企

業のリスク管理方針に従ったものであることが文書により確認できること」、または②「企業のリスク管理方針に関して明確な

内部規定および内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理されることが期待されること」のいずれかが事前に確

認されている必要がある。

事後要件は、「ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が、高い程度で相殺される状態、又はヘッジ

対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が、引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定

期的に確認されていること」とされている。

5.ヘッジ会計の適用要件の明確化

ヘッジ会計の適用について厳格に審査される半面、解りづらいことから、2015 年に規定上明確化された。

まず一点目が商品の到着遅延などの事情で、ヘッジ取引の期限延長を行った場合、当初のヘッジ取引の期限到来時に

発生したヘッジ損益の繰り延べが認められること。

もう一点目は、ある商品と、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ある商品の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、価格変動パターンが 80~

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125%の範囲内に収まる場合もヘッジ会計の適用が認められること。ここでいうある商品とヘッジ手段の価格変動の差とは、

ベーシス・リスクのことである。

例えば、A 重油の価格変動リスクを原油先物でヘッジするケースで、原油から精製される A 重油について、実際に A 重油

と原油先物の価格変動パターンが 80~125%の範囲内に収まる場合は、ヘッジ会計の適用が認められる。

6.ヘッジ会計制度とリスク管理

ヘッジ会計は利益操作に悪用される危険性があるので、その適用は厳格に判定しなければならない。しかし、あまりに厳

格に過ぎると、ヘッジ会計が適用されずに、企業活動の最終成果である会計上の利益がヘッジ行為とは無関係に評価され

てしまい、企業のリスク管理に対する意欲を減退させる危険性がある。このようにヘッジ会計は諸刃の剣で、誤って利用され

た場合の弊害が大きいものの、適正に利用された場合のメリットも大きく、企業におけるヘッジに対する姿勢やリスク管理の定

着に重要な意味を持っている。特にリスク管理を前提とした経営が求められる世界的規模での自由競争時代において、ヘッ

ジ会計制度の充実は喫緊の課題である。

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第 7 節 モダン・ポートフォリオ理論

「ポートフォリオ」(portfolio)は、一般には「書類カバン」や「携帯書類入れ」をさす言葉だが、経済・金融分野では、株

券などの有価証券を入れる書類カバンから転じて「資産構成」「資産の組み合わせ」などの意味で使われている。

伝統的な投資理論におけるポートフォリオの概念でも「一つの籠にすべての卵を盛らない」など経験的理解は古くからあった

が、分散投資の効果が数学的に証明され、リスクとリターンを定量化してコンピュータプログラムで計算可能なものになったの

は、1952 年、シカゴ大学の大学院生だったハリー・マコービッツ(Harry Markowitz)が著した博士論文「ポートフォリオセ

レクション:分散投資理論」が最初だった。

マコービッツがこの論文で提唱した「平均・分散アプローチ」と「ポートフォリオの最適化」は、その後、シャープが考案した資本

資産価格理論(CAPM 理論)などを経て、1990 年代にほぼ完成し、それまでのポートフォリオ理論に対して「モダン・ポー

トフォリオ理論(MPT)」と呼ばれるようになった。マコービッツはこの業績が認められ、1990 年に、同じシカゴ大学のマート

ン・ミラー、スタンフォード大学のウィリアム・シャープと共にノーベル経済学賞を受賞した。

ポートフォリオ・セレクション(資産の組み合わせ)の考え方

(1)相関関係とリスクの計測

ポートフォリオを組む理由の第一は、一つの投資の成績が振るわなくても、別の投資がそれをカバーできるほど高いリターンを

上げることができれば運用成績の振れが小さくでき、全体の収益も確保されることにある。そのためには、互いに相関性の低

い投資商品のポートフォリオを組成することがリスクを軽減する手段の一つになるというのが、MPT のまず画期的な点だった。

仮に、「ハイリスク、ハイリターン」の資産 A と「ローリスク、ローリターン」の資産 B を組み合わせたとする。両者がまったく同じ値

動きをすれば、ポートフォリオの期待リターンは資産 A と資産 B の中間になる。

しかし、MPT では、もし資産 A と資産 B の値動きとリターンの連動性(相関)が低ければ、理論上、ポートフォリオ全体の

リスクは低くなるとしている。

相関関係を読み取るポイントは、資産のリターンが同じ方向に動く傾向にあるか、逆の方向に動く傾向が強いかにある。お

互いのプラスとマイナスを打ち消すように逆の方向に動く傾向にある投資対象を「相関が低い」という。

例えば投資対象 A と B の過去 5 年間のリターン(収益)を比べて見る。

<投資対象 A と B の過去 5 年間の収益推移>

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 平均 標準偏差

資産 A 60 80 40 -20 20 36 38.47

資産 B -10 -5 60 60 60 33 37.01

A+B 合成 50 75 100 40 80 69 24.08

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それぞれをみると、両者ともリターンの平均値からの散らばり具合を表わす標準偏差が大きい反面、リターンは1年目で B

が-10であるのに対して A は60、4年目は逆に B が60、A が-20となるなど、両者の連動性(相関)は低い。

しかし両者を合成してみると、リターンの振れは小さくなり、標準偏差も小さくなっている。

このことから、ポートフォリオによるリスク・コントロールに重要な役割を果たすのが、投資対象間の相関関係であることが分か

る。この連動性の度合いを示す相関係数は+1から-1までの範囲にあり、相関係数が+1であればまったく同一のパター

ンで変動する(一方が 1%値上がりすれば、もう一方も 1%値上がりする)。-1であれば、まったく逆に動き、0であれば

2 つのデータの変動の間には何の関係もない。

安全資産(国債や預貯金の利子)での運用と、上記の資産Aと資産Bのリスク資産を組み合わせた場合の期待収益

率とリスクの関係は下図の曲線上の点で表わされる。

注目されるのは、この曲線上に資産 B よりも収益率が高く、リスクが小さな点 D が存在することである。このことから、Aと

Bの組み合わせによっては、B以下のリスクにすることができるということになる。

このポートフォリオにおいて、投資家がなるべくリスクを低くし、利益を大きくしたいと思うなら、安全資産の点Fから曲線に引

いた接線との交点(点E)における保有比率が最適なAとBの保有比率となる。

MPT に基づいて、リスク・リターンの異なる投資対象を組み入れたポートフォリオの効果を最大にする組み合わせ比率を求

めることができる。そして、リスクが最小でリターンが大きい組み合わせの範囲(上図では曲線上の点 D より右上の部分)を

有効フロンティアと呼んでいる。

有効フロンティアを作成するためには、投資対象ごとに収益のヒストリカル・データから期待リターン、リスク(分散・標準偏差)

を求め、相関係数と期待リターンに基づいて、ポートフォリオにおける各投資対象の組み入れ比率を変えていく。

これを元に、期待リターンに対してリスクが最小となるポートフォリオを組んだ時のリスク・リターンを示す有効フロンティアの曲線

を作成することで、リスクを小さくして、リターンを最大にするポートフォリオを構成することができる。ちなみに、MPT は現在では、

株や商品ばかりでなく、不動産投資や生命保険などのビジネスにも応用されている。

次に、商品と伝統的資産(株、債券)の相関係数を具体的に見てみよう。サンプルは 2002 年 1 月 4 日から 2012 年

12 月 28 日までの国内市場のデータである。これを見ると、とうもろこし、ゴム、金ともに日経 225、為替、JGB(日本国債)

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との相関が低いことがわかる。

<商品と伝統的資産の相関係数>

日経 225 JGB ドル円 とうもろこし ゴム 金

日経 225 1.00

JGB 0.32 1.00

ドル円 0.35 0.22 1.00

とうもろこし 0.32 0.11 0.27 1.00

ゴム 0.40 0.14 0.24 0.41 1.00

金 0.27 0.08 0.24 0.38 0.37 1.00

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<コラム>

◆商品投資とモダン・ポートフォリオ理論◆

商品先物市場は、伝統的な投資に対する分散投資の対象として位置づけられる。

米国の商品先物市場で、MPT が初めて注目されたのは1983年、ジョン・リントナーが、マコービッツの理論を用いて、株式と

債券のポートフォリオに原油や貴金属、穀物などの商品先物市場に投資する商品ファンド(Managed Futures)を加え

ることで収益が安定するという論文を発表してからだといわれている。

実際に米国で作られた商品ファンドの第一号は、1949 年にリチャード・ドンシャンが設立した公募型ファンド「フューチャーズ・

インク」だとされているが、リントナーが論文を発表するまでの商品ファンドは、理論的な裏付けに欠けており、運用金額もごく

わずかだった。

しかし、リントナーの論文発表以後、商品ファンドの運用マネージャー(Commodity Pool Operator:CPO)たちが、その

成績を分析する資料の中に、株式や債券などの伝統的な運用資産価格と原油や貴金属、穀物などの商品価格との非相

関関係を示した数字や、伝統的なポートフォリオの中に、商品を加えた時のリスクとリターンを MPT を使って検証したグラフな

どを加えたことで、州や大学、企業の年金基金なども注目し始め、特に米国株式市場が大暴落した 1987 年 10 月のブラッ

クマンデー以降、その運用金額は 86 年の約 20 億ドルから 93 年には約 226 億ドルへと急速に拡大した。

運用総額の 5%から 10%の証拠金で取引できる先物取引は、もともと商品から生まれた。天候の異常や輸送・生産コスト

の変動など様々なリスクがあることから、将来の一定の時点で幾らになっているか分からない商品価格を、現時点で売り買い

する商品先物取引は一種の保険の役割を果たしている。その取引相手として、積極的にリスクを引き受けようとする多数の

投機家の存在は必要だが、機能そのものは、その商品に関わる生産者や加工業者、販売業者などにとって価格の安定化

に役立つものであると理解されてもいる。

しかし、株式市場では、先物取引の対象となっているのが個々の株式でなく指数の売買であることから、少ない証拠金で取

引できる先物取引が増えすぎると、現物の需給関係に大きな影響を与えると危惧する声は、株価指数先物を世界に先駆

けて始めた米国でも当初から少なくなかった。とりわけ裁定取引(アービトラージ)は、現物市場では先物市場とは反対の

売買を伴うことから、現物市場に大きな影響を与えるとの見方が多かった。そのため、ブラックマンデーは、一方で、先物市場

が現物市場の暴落に拍車をかけたという「先物罪悪論」も生んだのだが、その一方で、商品ファンドは高い運用成績を継続

したために、改めて商品と他の金融資産との非相関関係を裏付ける契機にもなったのである。

商品ファンド資金を商品先物市場で実際に運用する商品投資顧問(Commodity Trading Advisor:CTA)の数も、

82 年の 117 社から 80 年代後半には 600 社、90 年代中盤には 1600 社へと増加した。

CTA たちは、90 年代後半に入ると、運用資産が拡大したために、米国の商品先物市場ばかりでなく、世界中の様々な金

融・商品の先物市場でも取引するようになり、ヘッジファンドを名乗ることも多くなった。これに伴い、米国の商品ファンド協会

( Managed Futures Association : MFA ) も 、 名 称 を 「 マ ネ ー ジ ド ・ フ ァ ン ド 協 会 」 ( Managed Funds

Association:MFA)に改称。同協会がまとめている商品ファンドの成績も統計上、ヘッジファンドに組み込まれるようにな

った。ヘッジファンド全体の運用金額は、2017 年 9 月には 2 兆 4,000 億ドル(The Eurekahedgeh 社調べ)に達し

ている。

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第 8 節 効率的市場仮説

ポートフォリオ理論は、市場が効率的であることを前提としている。効率的な市場とは、「価格が利用可能なすべての情報

を常に反映している市場」のことである。効率的な市場では、次に発生する新たな情報は予測不可能であり、結果として価

格はランダムウォークに従うことになる。1970 年にユージン・ファーマはこうした市場に対する捉え方として「効率的市場仮説」

を提唱した。ファーマによれば市場の効率性のレベルは以下の3つに分けられる。

・ウィーク・フォームの効率性…過去の価格情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ウィーク・フォームの効

率性が確保されている市場では、過去の価格データを分析することで、超過収益を得ることはできない。したがってこの場合、

テクニカル分析は有効ではないと考えられる。

・セミストロング・フォームの効率性…公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、セミストロング・フォーム

の効率性が確保されている市場では、公開情報をもとに、超過収益を得ることはできない。したがってこのときは、ファンダメン

タル分析は有効ではないと考えられる。

・ストロング・フォームの効率性…未公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ストロング・フォームの効

率性が確保されている市場では、未公開情報をもとに超過収益を得ることはできない。したがって、この効率性が確保されて

いる場合、インサイダー情報を得ようとしても無駄という帰結になる。

こうした市場に対する見方・捉え方は、実際の市場に必ずしもあてはまっているわけではない。例えば効率的市場仮説を

信じ、すべての市場参加者が情報収集や分析をやめてしまった場合、情報が価格に反映されず、その瞬間に市場は効率

的でなくなる。この時、あるひとりの投資家のみが情報収集し分析を行い、結果その投資家だけが買い時だという情報を得た

とすると、この情報は他の誰も持っていないため分析を行った投資家のみ、誰よりも先に行動することができ利益を得ることが

できる。しかし、その投資家が分析により利益を上げたという情報が他の市場参加者にも伝われば、多くの投資家が分析を

始め、市場は効率的になり、その意味で他の投資家を出し抜けず、分析は意味のないものになる。

分析しても意味がないと誰もが思って分析しなくなると、また分析した投資家だけが利益を得る状態になるという状態の繰

り返しで、誰もが市場は効率的と思えば、分析が行われていないことで結果的に効率的ではなくなり、効率的でないと思えば

効率的になるというような存在といえる。

また、こうした市場の効率性に対する見方の違いによって、投資のスタイルも異なる。アクティブ運用は、市場が完全には効

率的ではなく、非効率なところもあると考えて情報収集と分析に力を入れることで収益を上げるという投資スタイルである。

一方、パッシブ運用は分散投資により、市場パフォーマンスに追従した投資リターンを追及する投資戦略である。パッシブ

運用は、市場は効率的だと考え、情報収集と分析に力を入れても市場を上回るパフォーマンスは得られないので、むしろ市

場で取引されている多くの銘柄に分散して投資することにより、市場パフォーマンスと同じ収益を上げていこうとする投資スタイ

ルである。

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第 9 節 補論 1 石油製品の原価計算

一般的に、同一工程において同一原材料から異種製品が必然的に結合して生産されるとき、これらの製品が主産物と副

産物とに区別しえない場合にこれを連産品という。原油を精製すると、ガソリン、灯油、軽油、重油などが同時に生産され、

このうち、どれかひとつだけ生産することはできないため、連産品と考えられる。また、2 種類以上の製品を連産品とするか、主

産物と副産物とに区別するかの決定は各製品の収益性にもとづいて決定されている。つまり、原油精製過程で、石油製品

以外に硫黄なども不純物として除去されるが、これは副産物となる。副産物か否かの判断基準は生産物の市場価値がある

か否かに依存する。逆の見方をすれば、仮定の話であるが、例えばガソリンの市場価格が限りなくゼロに近くなれば、ガソリン

も副産物となりうるわけである。以上のように連産品は一連の工程で不可避的に生産されるため、各連産品のコストをどのよ

うに按分すればよいかが問題となる。つまり、原油価格や精製コストをどの製品に按分するのかということである。たとえば、あ

る原油からガソリン、灯油、軽油、重油が同量精製されたとする。このとき生産量に従い 1/4 ずつ均等に、それぞれの製品に

コストを配分する考え方もあるが、その場合、重油のように市場価値が低いものを売った場合、営業努力をして売れば売る

ほど損をするような状況もおきてしまう。これが企業の経営活動を適切に反映しているといえるかという疑問が残る。そこでこう

した点を勘案し、企業がその経営活動の成果を財務諸表に反映させる際のルール(会計基準)のひとつである「原価計算

基準」の中には、連産品の原価をどのように計算するかについて以下のように規定されている。

原価計算基準 -抜粋-

第 2 章実際原価の計算

第 4 節原価の製品別計算

二九 連産品の計算

連産品とは、同一工程において同一原料から生産される異種の製品であって、相互に主副を明確に区別できないものを

いう。連産品の価額は、連産品の正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき、一期間の総合原価を連産品に按

分して計算する。この場合、連産品で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控

除した額をもって、その正常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数

種の価額を副産物に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもって、他の連産品の価額とすることができ

る。

この基準に則って、具体的な数値例で石油製品の原価を計算してみよう。

原油価格が 40,000 円/kl で 100kl 精製したとする。このときの精製コストは 10,000 円/kl だったとし、各石油製品の

得率と市場価格が以下の表のとおりだったとする。

製品 得率 市場価格(税抜)

ガソリン 25% 70,000 円/kl

灯油 25% 70,000 円/kl

軽油 25% 70,000 円/kl

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重油 25% 40,000 円/kl

原油コスト: 40,000 円/kl×100kl=4,000,000 円

精製コスト: 10,000 円/kl×100kl=1,000,000 円

総コスト: 原油コスト+精製コスト=4,000,000+1,000,000=5,000,000 円

ガソリン売却時の売上額:100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

灯油売却時の売上額: 100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

軽油売却時の売上額: 100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

重油売却時の売上額: 100kl×25%×40,000 円/kl=1,000,000 円

総売上額: ガソリン売上額+灯油売上額+軽油売上額+重油売上額

=1,750,000 円+1,750,000 円+1,750,000 円+1,000,000 円

=6,250,000 円

等価係数(加重平均原価率):総コスト÷総売上額=5,000,000 円÷6,250,000 円=0.8

ガソリン原価: ガソリン市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

灯油原価: 灯油市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

軽油原価: 軽油市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

重油原価: 重油市場価格×等価係数=40,000 円/kl×0.8=32,000 円/kl

ガソリン粗利: ガソリン市場価格-ガソリン原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl

=14,000 円/kl

灯油粗利: 灯油市場価格-灯油原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl=14,000 円/kl

軽油粗利: 軽油市場価格-軽油原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl=14,000 円/kl

重油粗利: 重油市場価格-重油原価=40,000 円/kl-32,000 円/kl=8,000 円/kl

このように、一見すれば、重油はコスト倒れに見えるが、企業会計の原価計算の実務においては、連産品全体の総売却

額に総コストを対応させて、加重平均の原価率を求め、その原価率を売却単価に乗じることで原価が計算されているため、

売上額に応じた利益が上がることになる。

また、このようにどの製品にどれだけの原価コストをチャージするかという原価計算を行う前提として、正常市価、つまり適正

な市場価格が形成されていることが必要であり、先物市場の価格発見機能が有効に機能することの重要性がこの点からも

確認できる。

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第 10 節 補論 2 LNG について

東日本大震災後の原子力発電所稼働停止を受けて、日本の電源構成に占めるガス火力発電の割合が大幅に拡大し

た。それに伴い、ガス火力発電の燃料となるLNGの年間輸入総額も増加しており、LNGの価格変動は日本の貿易収支を

左右する要因の一つとなっている。世界全体でも LNG 取引量は増加傾向にあり、金、原油、石炭、鉄鉱石に次ぐ大型商

品として考えられている。天然ガス生産地はロシア、北米、中東、アジアと幅広く分布している一方、LNG 消費地は、日本

(世界の輸入量の 26.2%(2018 年実績値))、中国(17.0%)、韓国(14.0%)、台湾(5.3%)をはじめ

とする北東アジアに集中している。

東アジアにおける LNG 取引の約 80%を長期契約が占めており、これらの多くは原油価格に連動した価格付けとなってい

る。こうした油価連動型の価格決定方式は、かつては LNG が原油の代替材として認識されていたこと等から一定の合理性

があった。しかしながら、現在では、輸送用燃料を主な用途とする石油と発電用燃料や都市ガスの原料に使用される LNG

は、それぞれが独自の需給構造を持っており、油価連動の LNG 価格決定方式の合理性は失われつつある。特に近年は、

世界各地で LNG 基地の建設・稼働が相次いでいること等から、LNG 市況は緩和傾向にあり、原油と LNG の価格差が大

きく変動するようになっている。

政策面では、2018 年のエネルギー基本計画において、天然ガスは「環境負荷の低減を見据えつつその約割を拡大してい

く重要なエネルギー源」と位置付けられており、今後も輸入量は一定の水準を維持するものと思われる。また、エネルギー市

場自由化の一環として、2017 年に都市ガス小売参入の全面自由化が実施されており、2022 年には導管部門の法的分

離が予定されている。

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第 7 章 電力及び周辺制度について

第 1 節 電気の特徴

電気は貯めておく費用が高いため、ほぼ全ての発電と消費が同時に行われる。このため電気事業者は電力消費の変化を

見込んで事前に発電可能な発電設備を準備し、刻々と変化する電力消費に合わせて発電を行う必要がある。発電と消

費のバランスは周波数(東日本 50Hz・中西日本 60Hz)の変動に反映され、発電が消費よりも大きいと周波数が上昇

し、発電が消費より小さいと周波数が低下する。大きな発電設備が故障で急に停止すると周波数の低下幅も大きくなるた

め、事前に十分な発電可能な設備を確保しておくことが必要になる。こうした電気の特徴から実際の電気の実物を取引する

のは難しく、実受渡しの一定時間前に一定期間分の量を取引するのが一般的であり、そうした取引の妥当性を支える託送

制度、同時同量義務やアンシラリーサービス(供給する電力の品質を維持するための技術的・運用的仕組みのこと。具体

的には需給バランスの監視、系統制御、電圧・周波数調整などが含まれる)等の多様な制度的な仕組みがあり、関連す

る諸制度の理解も重要となる。

図 1 発電と需要のバランスと周波数

第 1 項 発電とは

発電設備は多様な種類がある。発電は電気以外のエネルギーを電気に転換することを指す。発電分野ではエネルギーを

用いて発電機を回転させて電気を生み出す運動エネルギーを電気に転換する形式が一般的で、火力発電、水力発電、

原子力発電、風力発電等が該当する。運動エネルギーを生み出す際に熱エネルギーを用いるのがこのうち火力発電と原子

力発電等である。この他、太陽光エネルギーを電気に変換する太陽光発電や水素と酸素の電気化学反応を通じて電気を

取り出す燃料電池等、新しい形式の発電もある。

発電機を回転させて電気を生み出す方式の発電設備は、その回転が周波数とリンクする(=同期すると言う)ことで、

周波数の急激な変動を緩和する効果がある(慣性力と呼ぶ)。一方で、それ以外の発電方式は周波数と同期せず、そう

した発電設備の割合が高まると周波数の変動が激しくなるリスクが高くなる。風力発電は非同期型が多かったが、近年は技

術開発で周波数安定化機能を持つものも登場してきている。

また発電設備は発電する電気の出力を指示に応じて変化させることができるものと、一定出力での運転しかできないもの、

投入されるエネルギー量を制御できずに自然条件等に応じて発電する出力が変動してしまうものがある。発電する電気の出

力を指示に応じて変化させることができるのは火力発電や水力発電(一部例外もある)等で、一定の出力での運転しか

できないものが原子力発電や一部火力発電、燃料電池等、自然条件等に応じて発電する出力が変動してしまうものが風

力発電や太陽光発電である。

電力消費の変化に応じて様々な発電方式を組み合わせて発電所の運用が行われている。従来は地元電力会社が集

中的に発電設備を管理し、需給バランスの維持を行っていたが、電力システム改革を通じて、基本的な発電の決定は市場

発電発電

発電

発電

発電 発電 発電

需要需要 需要

需要

需要需要需要 需要

50Hz

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取引を通じて行う割合が高まっている。大半の市場取引は前日等の実際の発電を行う前に実施される。原子力発電、水

力発電及び火力発電が発電電力量の大半を占めている場合には、想定される時々刻々の電力消費の規模に応じて、前

もって行った時間帯別の市場取引で決まる発電計画通りに発電が行われることが期待できる。このため通常市場で取引さ

れるエネルギー取引が市場取引の大半を占めていた。しかし風力発電や太陽光発電は前述の通りに出力が自然条件に応

じて決まり、事前に計画することができないため、当日や実際の受渡しの直前に他の発電の計画を修正する必要が増える。

このため出力調整が容易な発電方式が提供する調整力としての価値が今後高まる可能性がある。

表 1 発電方式と特性

発電方式 供給力 特性

揚水式水力 ピーク供給力 揚水式水力発電は、電力供給に余裕のある夜間に水を汲み上げ、昼間の需要のピーク時に

発電する。電力需要の変動に容易に対応できるので、急激な需要の変動、ピーク需要への対

応供給力として活用する。

調整池式・貯水池

式水力

ピーク供給力 河川の流量をそれぞれ調整池、貯水池で調節し発電する。初期コストは高いが耐用期間平

均で見ると、経済的で電力需要の変動にも対応できる。ピーク供給力として活用する。

石油火力 ピーク供給力 原油ないし石油製品をボイラーで燃焼させ、蒸気タービン発電を行うもの。ディーゼルエンジンな

どの内燃機関で発電する方式もある。運転コストは比較的高いが、資本費が安く、電力需要

の対応に優れている。ピーク供給力として活用する。

LNG、LPG、その他

ガス

ミドル供給力 燃料を燃焼器内で燃焼させ、発生した高温燃焼ガスによってガスタービンを回して発電する方

式やガスタービンと蒸気タービンを組み合わせて効率よく発電するコンバインドサイクル型等があ

る。運転コストが安く、資本費は石炭火力より安い。電力需要の変動の対応に優れ、ミドル供

給力として活用する。

石炭火力 ベースおよびミドル

供給力

石炭を燃焼させ、蒸気タービン発電を行うもの。石炭をガス化し、そのガスを利用しガスタービン

を動かして発電し、次に、ガスタービンの排熱を利用して蒸気をつくり、蒸気タービンを回して発

電する IGCC と呼ばれる高効率の発電方式も登場してきている。資本費は高いが、原子力に

比べると電力需要の変動に対応でき、ベース供給力とミドル供給力の中間供給力として活用

する。

原子力 ベース供給力 原子力発電とは、ウランなどの原子核が核分裂する時に発生する大きな熱エネルギーで蒸気を

作って発電するシステムである。資本費は高いが、運転コストが安くベース供給力として活用す

る。

流れ込み式水力 ベース供給力 河川の流れや落差を利用して発電する。初期コストは高いが耐用期間平均で見ると経済的で

あり、ベース供給力として活用する。

風力発電・太陽光

発電等

その他 風や太陽光エネルギーなど自然エネルギーを利用して発電する。自然条件等により出力が大き

く変動するため、供給力としての価値は低い。近年、世界的な普及拡大で低コスト化が進展し

てきている。

(出所)電気事業連合会「FEPC INFOBASE」等より作成

第2項 これまでの電源開発

電源開発の目標は、戦後しばらくは水力発電に置かれていたが、安い石油価格と火力発電技術の向上(高温高圧、

大容量)、短い建設期間の利点により、火力発電の導入が図られ、1963 年には火力発電設備容量が、水力発電設備

容量を凌駕した。火力発電設備の増加は、その燃料消費の側面から見れば石炭火力から石油火力への転換を意味して

いた。1973年第1次石油危機に至るまで、この過程は急速に進行し、国内の石炭産業は壊滅的な打撃を受けた。しかし

石油危機を契機にして、石油一辺倒のあり方にも反省がもたれ、原子力発電の導入、LNG 火力の導入、石炭火力の見

直し等電源多様化の時代に入っていった。

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図 2 発電設備容量の推移

(注)小規模発電設備が含まれていないため、近年大量導入した太陽光発電等は含まれていな

い。

(出所)経済産業省「電力需給の概要」「電力調査統計月報」、電気事業連合会「電気事業便

覧」 などより日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット作成

この傾向を発電電力量で見ると、設備容量ベースで見る場合と比べて、さらに顕著となっている。すなわち、石油火力によ

る発電電力量は石油危機による影響を受けて縮小しているが、原子力、LNG 火力および石炭火力の発電電力量は、こ

れに替わって増加傾向が著しい。また 2011 年 3 月の東日本大震災後の福島第一原子力発電所事故以降の原子力発

電の再稼働問題を受け、2011 年以降原子力発電の発電量が大きく減少しており、その代替として火力発電の発電量が

大きく増加している。そして 2012 年 7 月に再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度、いわゆる FIT(Feed-in

Tariff)制度が開始され、太陽光発電を中心に急速に導入が拡大している。

図 3 発電電力量の推移

(注 1)小規模発電設備が含まれていないため、近年大量導入した太陽光発電等は含まれていない。

(注 2)2011 年度・2012 年度はデータの利用可能性から火力発電の内訳の推計未実施

(出所)経済産業省「電力需給の概要」「電力調査統計月報」、電気事業連合会「電気事業便覧」 などより

日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット作成

このように主要な発電方式は、技術革新、国際的なエネルギー情勢や政府の政策により急激に変化することがある。特

0.0

0.5

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1965

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1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

原子力

水力

火力

新エネ等

億kW

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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

原子力 水力 石油火力 石炭火力 LNG火力 その他火力 新エネ等

億kWh

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に FIT 制度による再生可能エネルギー発電の導入は買取価格の設定や入札制度の導入等で導入量が大きく変化する。

このため中長期の電源構成がどうなっていくのかが、FIT 制度に対する政府のスタンスで大きく変化し得ることになり、開発に

長期を要する発電方式の投資計画の作成が非常に難しくなる可能性がある。

第 3 項 ロードカーブとピーク、ベース

電力消費の規模は季節や平日・休日、そして一日の間で変動する。電力需要が時間とともにどのように変動するかを表

した曲線をロードカーブ(電力負荷曲線)という。下図は東京電力管内の四半期別時間別平均需要と時間別最大・最

小需要の規模を示したロードカーブであるが、季節により一日の間での電力消費のパターンは変化すると共に、一日の中で

最も電力消費が高まるピーク時間も夏場は昼間となる傾向にあるのに対し、それ以外の季節では夕方ピークになる傾向が

ある。これは太陽光発電の導入拡大に伴い自家消費される太陽光発電もあることから、電力系統へ流入する電気の量が

昼間に多く相殺されることも大きく影響している。従来は気温により冷房需要や暖房需要が変化するため、気温の水準に注

意して電力需要の予測を行うことが重要なポイントであったが、晴れの日か曇り及び雨の日かで太陽光発電の出力が大きく

変わるため日照時間も電力需要の予測にあたっては大きく影響するようになってきている。

図 4 東京電力管内のロードカーブ(2018 年度)

(出所)東京電力パワーグリッド「エリアの需給実績公表について」より作成

日本卸電力取引所の前日スポット市場は 30 分毎の電気の売りと買いでマッチングした量と価格で取引が行われる。電

力消費から FIT 制度で買い取られる電気の量を差し引いたものを純負荷(Net Load)と呼ぶが、再生可能エネルギー発

電以外の発電は純負荷と一致するように前日スポット市場で取引が行われることになるため、最終的には前日スポット市場

へ入札するにあたっては、時間別の純負荷の量がどの程度になるか予測することが重要となる。下図は太陽光発電の導入

が全国的にも進展している九州電力管内における 2018 年度の純負荷曲線の四半期別時間別平均純負荷と時間別最

大・最小純負荷の規模を示したものであるが、太陽光発電の出力により昼間の系統電力需要の減少が季節により大きく変

化していることが分かる。

0

1,000

2,000

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5,000

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最大 最小

4月~6月 7月~9月

10月~12月 1月~3月

万kW

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図 5 九州電力管内の純負荷曲線(2018 年度)

(出所)九州電力「系統情報の公開」より作成

一日の中で最も需要水準が高くなる時間帯の電力需要をピーク需要と呼び、その対比で一日の中で需要水準が変化し

ない領域をベース需要と呼んでいた。電気事業者はベース需要に供給できる安価な発電設備(ベース供給力)を確保し、

その他のピーク需要等の変化する需要に対応できる調整能力のあるピーク供給力を確保することで、自社需要と供給のバ

ランスの維持を図っていた。しかし再生可能エネルギー発電、特に日本の場合、太陽光発電の導入割合が高いことで、純

負荷が朝と夕方の二回ピークを迎えるダックカーブ(Duck curve)と呼ばれる形状に変化したことで、電力供給のあり方の

見直しが必要になりつつある。火力発電の場合、一度発電を停止すると再び稼動するまでに数時間かかるものも多い。また

発電を維持するため出力の下限(=最低出力)もあり、どういった発電設備を組み合わせて供給を行うのか、発電設備の

調整能力や最低出力も考慮する必要性が高まっている。

第 4 項 電力系統

日本の電力系統は旧一般電気事業者(*)の供給区域毎に送配電系統が形成されており、東西で周波数が東日本

50Hz そして中西日本 60Hz と周波数が分かれていると共に、各供給区域は地域間連系線で結ばれている。地域内の送

配電設備は地域内に設立された発電設備からの電気を需要地へ送るために建設されるため、地域内の送配電設備の制

約は起きにくい。その一方で地域間連系線は使用目的が多様であることや、地域間連系線が事故等で急に停止した際の

安定供給維持のため、その利用に一定の制約が課せられることが多く、地域を跨ぐ広域的電力取引の制約になることがあ

る。

*旧一般電気事業者:東京電力、関西電力など、地域内の発電所と送配電網を有し、電力の小売業を主な業務

としていた電力会社。従来は一般電気事業者のみが地域内で電力小売を独占的に行うことができたが、自由化の

流れのなかで、新規事業者による小売業への参入が認められることになった。このため、一般電気事業者はこのように

呼ばれることになったのに対し、新規事業者は新電力と呼ばれている。

0

200

400

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800

1,000

1,200

1,400

1,600

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最大 最小 4月~6月

7月~9月 10月~12月 1月~3月

万kW

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図 6 供給区域

(出所)電力広域的運営推進機関、「電力需給及び電力系統に関する概況 2018 年度の実績」、2019 年 8 月

図 7 連系線容量

(出所)電力広域的運営推進機関、「電力需給及び電力系統に関する概況 2018 年度の実績」、2019年8月及

び「2019~2028 年度の連系線の運用容量(年間計画・長期計画)」2019 年 2 月より作成

地域間連系線の設備容量は図7の通りであるが、地域間連系線が急に停止した場合でも安定供給が維持できるように

図 8 の通りに運用容量は制限されている。そうした制約には周波数維持制約、電圧安定性制約及び同期安定性制約が

あるが、最も一般的なのは周波数維持制約である。地域間連系線に電気が流れている際に事故で送電線が停止した場

合、同規模の発電所が停止したことと同じ影響がある。特に北海道及び九州は地域間連系線が 1 ルートしか無いため、地

域間連系線が停止すると単独系統となってしまうため北海道及び九州へ流入する方向の電気の容量に制限を受けることに

90万kW

1,262万kW

120万kW

30万kW

557万kW

1,666万kW

557万kW

140万kW

557万kW

240万kW

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なる。

図 8 連系線運用容量(2020 年8月平日昼間帯)

(出所)電力広域的運営推進機関、「電力需給及び電力系統に関する概況 2018 年度の実績」、2019 年 8 月及び

「2019~2028 年度の連系線の運用容量(年間計画・長期計画)」2019 年 2 月より作成

なお、これまで送電混雑は地域間連系線が主であったが、人口減少や産業構造の変化に伴う電力需要の減少に伴い、

発電所が連系している地域内の電力需要が減少することで連系点から電力系統へ送電される電気の量が増える一方で

変電所や送電線の容量が従来のままである場合に送電混雑が発生する事例がおき始めている。こうした事例では既存事

業者の設備に何の変更も無いものの、従来通りに発電を行うとすれば系統増強費用が追加的に必要となるため、誰がそう

した系統増強費用を負担するのか、又は追加的な系統増強を行わない場合に誰が発電所の稼動の制約を受けるのか問

題になる。今後、人口減少や産業構造の変化が進んで電力需要の減少が進展した場合にそうした制約が増加する可能

性がある。

第 5 項 地域間連系線における送電混雑

現状の前日スポット市場は旧一般電気事業者の供給区域(=送電ゾーン)毎に価格エリアが設定され、地域間連系

線の空容量がゼロとなるように前日スポット取引が発生した場合に、市場分断が発生して送電混雑が生じた送電ゾーン間

で異なる価格が形成される。

2015 年度以降の月毎の市場分断発生状況を整理したのが図 9(東日本)及び図 10(中西日本)である。東日

本では北海道=東北間連系線及び東京=中部間連系線で市場分断が多発している。中西日本では市場分断の発生

頻度は東日本よりも少ないものの太陽光発電の導入拡大と共に中国=九州間連系線で増加している。市場分断が発生

すると地域内の限界費用が高いないし低い電源の限界費用で値段が決まることがあることから、価格が従来のトレンドを外

れて高価格・低価格で決まることもある。

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図 9 東日本市場分断率(2015 年度以降)

(出所)JEPX

図 10 中西日本市場分断率(2015 年度以降)

(出所)JEPX

第 6 項 託送制度

託送制度とは、小売電気事業者等が発電・調達(域外から受け取った電気(振替供給サービス)を含む)した電気

を一般送配電事業者が預かって、送配電ネットワークを通じて小売電気事業者が獲得した需要家の需要場所へ電気を送

ることを指し、その際に需要量に対して供給量に違いが生じた際にインバランス供給を行う仕組みである。一般送配電事業

者のエリア内で託送を行うものを接続供給サービス、一般送配電事業者のエリア外に託送を行うものを振替供給サービスと

いい、契約形態が異なる。接続供給サービスは基本料金と従量料金で構成されている。料金は受電する需要家の需要規

模及び使用量に応じて課金される。振替供給サービスでは料金は課せられず、受電地域の接続供給サービスの料金を支

払うことになっている。

現在、電力・ガス取引監視等委員会において、託送料金の見直しが検討課題になっている。また送配電設備は固定費

が 8 割を占めているが、託送料金の基本料金を通じての回収は 3 割にとどまり、残りは従量料金を通じた回収となっている。

これまでは需要家側に課金する仕組みであるものを、発電側も託送料金負担を求める方向で議論が進められている。人口

の減少もあり電力需要の低迷が見込まれる中、稼働率の低い再生可能エネルギー発電の連系が増加することで送配電設

0%

20%

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2015/4

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2019/1

0

北海道=東北 東北=東京 東京=中部

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2015/4

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2016/1

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2017/4

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2018/4

2018/7

2018/1

0

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2019/4

2019/7

2019/1

0中部=北陸 北陸=関西 中部=関西 関西=中国

関西=四国 中国=四国 中国=九州

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備費用も増加することが見込まれる。こうした料金体系のまま、電力需要の低迷による固定費回収不足の懸念や効率的

な発電の系統連系を促して送配電設備形成費用を抑制することを目的として、料金の見直しが検討されている。また、これ

まで託送料金には需要地近接性評価という制度があり、都市部やその周辺地域に立地する発電から電気を購入する小売

電気事業者の託送料金の割引が行われていたが、発電側課金になると同制度は発電側託送料金の割引へ移行すること

になる。

託送料金の発電側課金が実現した場合、日本卸電力取引所の各種卸電力取引の価格形成の見直しが行われる場

合もある。これまでは発電側に託送料金が課せられていなかったため、発電側は自らの入札価格のみで電気を売ることがで

きたが、発電側にも託送料金が課金されると託送料金を含めて入札を行う等の行動の変化が生じると考えられる。なお、発

電側課金は現在 kW 当たりの基本料金型で検討されており、取引所システムを見直す必要は無いと考えられる。

図 11 託送料金の見直し

(出所)電力・ガス取引監視等委員会「送配電 WG 中間とりまとめ概要資料」2018 年 6 月

託送費用

可変費等2割

固定費8割

従量料金7割

基本料金3割

現行の費用負担

全て小売負担(需要側負担)

従量料金

基本料金

基本料金

需要家側負担

発電側負担

現行の託送料金の仕組み 将来の託送料金の仕組み

送配電設備費用

アンシラリーサービス費用、給電費用等

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第 2 節 電気事業者

2016 年 4 月の小売全面自由化に合わせて適用された改正電気事業法は、電気事業制度の枠組みを大きく変化させ

るものであった。従来は規制需要家に対する供給義務を持ち、送配電部門を抱える一般電気事業者と、卸発電事業者、

新規に小売事業に参入した新電力(=法律上は特定規模電気事業者)という分類であったが、現在は事業の機能別

にライセンス制を敷く仕組みに変更された。また、競争下の電力・ガス市場の監視を行う組織として、経済産業大臣の下に

電力・ガス取引監視等委員会が設置された。更に、安定供給維持のための広域融通の措置や広域系統整備、系統アク

セスの透明化等を担う組織として電力広域的運営推進機関(以下、OCCTO)が設立された。。本節では、各事業者の

内容と電力・ガス取引監視等委員会及び OCCTO の概要を整理する。

表 2 各電気事業者の義務と規制

事業類型 事業規制 主な義務・規制

発電事業者 経済産業大臣

への届出制

発電設備の設置・運用に関する計画を作成し、経済産業大臣に届け出る義務

経済産業大臣からの報告徴収・立入検査・業務改善命令に従う義務

送配電事業者との間で、需給調整等に使用する電気の供給契約を結んでいる場合

の供給義務

広域的運営推進機関への加入義務

経済産業大臣の供給命令に従う義務

第1種送配

電事業者

経済産業大臣

の許可制

事業開始義務、事業の休廃止の事前許可制

託送供給義務(託送供給約款の事前認可制)

最終保障サービスの提供義務(最終保障約款(仮称)の事前届出制)

離島ユニバーサルサービスの提供義務(離島供給約款(仮称)の事前届出制)

需要家や発電設備と系統とをつなぐ送配電設備の敷設義務・接続義務

会計分離・行為規制(特定の発電事業者・小売電気事業者に対する差別的取扱

いの禁止等)

電圧・周波数維持義務

広域的運営推進機関への加入義務

送配電設備の設置・運用に関する計画を作成し、経済産業大臣に届け出る義務

経済産業大臣からの報告徴収・立入検査・業務改善命令に従う義務

経済産業大臣の供給命令に従う義務

小売電気事

業者

経済産業大臣

による登録制

需要家に対して料金その他の供給条件を説明する義務

需要家からの苦情を適切に処理する義務

事業を休止・廃止する際の需要家に対する周知義務

供給力確保義務

広域的運営推進機関への加入義務

電気の供給に関する計画を作成し、経済産業大臣に届け出る義務

経済産業大臣からの報告徴収・立入検査・業務改善命令に従う義務

経済産業大臣の供給命令に従う義務

第 1 項 発電事業

発電事業は発電した電気を小売電気事業者等へ供給する事業と位置づけられ、小売電気事業等の用に供する電力

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の合計が 1 万 kW を超えるものとされ、発電事業者は経済産業大臣への届出が必要である。届出に際しては発電設備の

設置・運用に関する計画を作成し、経済産業大臣に届け出る義務がある。また発電事業者はOCCTOへ加入する義務が

あり、それと共に OCCTO が取りまとめを行う供給計画及び系統利用計画の取りまとめのため、自身の発電設備の発電計

画をOCCTOに提出しなければならない。また、OCCTOは経済産業大臣の供給命令の執行を任されていることから、需給

逼迫等の緊急時には発電事業者は OCCTO から電源焚き増し指示を受けることになる。発電事業者はこの指示に従い、

電力の安定供給維持に貢献することが求められている。

資源エネルギー庁の「電力調査統計」(2019 年 8 月時点)では、1 万 kW 超の発電設備を所有する事業者は 592

社(1 万 kW 以下を含めると 608 社)がある。発電設備所有者の上位 20 社を整理したのが図 11 であるが、旧一般電

気事業者及び旧一般電気事業者が参加して設立された共同火力がほとんどを占めていることが分かる。東京電力と中部

電力それぞれ 50%出資で設立された JERA に両社の火力発電の大半が移管されたことで国内最大の発電事業者となっ

た。一方で停止中の原子力発電所が多いことと、FIT 制度で新電力が買い取った電気(FIT 電気)等の発電事業者に

該当しない発電が近年増加したことで、旧一般電気事業者系ではない発電量が増加傾向にある。

図 12 発電設備所有者(2019 年 8 月時点)

(出所)資源エネルギー庁「電力調査統計」より作成

図 13 事業者別発電電力量(2018 年度)

(出所)資源エネルギー庁「電力調査統計」より作成

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

JERA

関西電力

東京電力

九州電力

東北電力

電源開発

中国電力

中部電力

北海道電力

北陸電力

四国電力

日本原子力発電

沖縄電力

相馬共同火力発電

常磐共同火力

日本製紙

コベルコパワー神戸

JFE

スチール

日本製鉄

コベルコパワー真岡

その他

万kW

14.9%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

東京電力

中部電力

関西電力

電源開発

東北電力

九州電力

中国電力

北陸電力

北海道電力

四国電力

相馬共同火力発電

常磐共同火力

扇島パワー

コベルコパワー神戸

JFE

スチール

日本製鉄

泉北天然ガス発電

日本製紙

川崎天然ガス発電

沖縄電力

その他

億kWh

13.7%

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第 2 項 小売電気事業

小売電気事業は小売供給(一般の需要に応じ電気を供給すること)を行う事業を指し、小売電気事業者は経済産

業大臣の許可が必要である。経済産業大臣は小売電気事業を営もうとする者等の登録に関して、事業者の提出した電

気の供給に関する計画を基に電力・ガス取引監視等委員会へ意見を求めた上で許可を行う。2018 年 3 月 8 日時点で

登録されている小売電気事業者は 480 社あるが、2017 年 11 月時点で小売供給実績のある小売電気事業者は 359

社に達した。

小売電気事業を営むにあたっては、需要家との関係で、需要家に対して料金その他の供給条件を説明する義務、需要

家からの苦情を適切に処理する義務及び事業を休止・廃止する際の需要家に対する周知義務を負う。小売電気事業者

は発電事業者と同様に OCCTO へ加入する義務があり、それに伴い自身の獲得した需要家の受電計画と調達する供給

力の発電計画を提出する義務を負う。

小売電気事業者は電力系統との関係で、同時同量義務を負っている。同時同量義務とは自身の獲得した電力需要と

供給用の発電のバランスを維持する義務であり、需要と発電の差分量にはインバランス料金が課せられる(発電には卸電

力取引を通じて調達した電気を含む)。この同時同量義務を達成するため、新規に参入する小売電気事業者は同時同

量システムと呼ばれる需要予測と供給力の発電計画の変更を行うシステムを導入するか、他の事業者に同時同量システム

を委ねる1必要がある。

図 14 新電力同時同量システムのイメージ

また小売電気事業者が同時同量を行うには、発電所の発電出力に関する計画及びリアルタイムでの情報だけでなく、需

要家の電力消費に関する情報も必要になる。OCCTO ではスィッチング(需要家が、電気の供給者を他の供給者に切り替

えること)関連システムとして、小売電気事業者の供給事業者変更を行うシステムを構築し、一般送配電事業者のスィッチ

ング支援対応システム及び託送業務システムと連系して、小売電気事業者に需要家の 30 分毎の電気の使用状況につい

て情報提供する仕組みが構築されている。

1 エナリスや丸紅新電力といった新電力が同時同量代行サービスを提供している。

ホテル等

大規模オフィスビル等

工場等

新電力所有発電所

自家発余剰購入

電力会社から購入

電力ネットワークメータ

メータ通信ネットワーク

新電力制御センタ ー

消費電力量のデータ

出力変更指示

メータ

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137

図 15 スィッチング関連システムのイメージ

(出所)資源エネルギー庁「電力会社におけるシステムの開発・整備状況及びスマートメーターの設置状況」、2015 年 10 月

こうした小売電気事業者の販売状況は図15の通りである。上位には旧一般電気事業者が占めており、新電力ではエネ

ット2や F-Power、丸紅新電力といった大口需要家を中心に小売事業を実施している事業者が上位を占めている。電力

販売合計に占める旧一般電気事業者のシェアは 2018 年度実績で 85.6%(新電力が 14.4%)とシェアが大きい、自

由料金を選択していない従来と同様の規制料金(経過措置料金)に止まっている需要家を除くと、旧一般電気事業者

以外のシェアは 18.0%に達している。旧一般電気事業者の販売シェアは低下傾向にあり、卸電力取引に与える影響が注

目される。

図 16 小売電気事業者販売電力量上位 20 社(2018 年度)

(注)テプコ CS はテプコカスタマーサービス、エナリス PM はエナリス・パワー・マーケティング

(出所)資源エネルギー庁「電力調査統計」より作成

2 NTT ファシリティーズ、東京ガス及び大阪ガス出資の新電力

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

東京電力

中部電力

関西電力

九州電力

東北電力

中国電力

北陸電力

四国電力

北海道電力

エネット

F-P

ow

er

テプコC

S

沖縄電力

東京ガス

JXTGエネルギー

KDDI

丸紅新電力

大阪瓦斯

エナリスP

M

オリックス

その他

億kWh

7.0%

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図 17 小売電気事業者自由料金販売電力量上位 20 社(2018 年度)

(注)東京電力 EP は東京電力エナジーパートナー、テプコ CS はテプコカスタマーサービス、エナリス PM はエナリス・パワ

ー・マーケティング

(出所)資源エネルギー庁「電力調査統計」より作成

第 3 項 送配電事業

送配電事業は一般送配電事業と送電事業とに分かれている。一般送配電事業は自らが維持し、及び運用する送電用

及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び発電量調整供給を行う事業とされ、送電事業は自

らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業を指す。前者は旧一般

電気事業者の送配電部門が該当し、後者は北海道と本州を結ぶ北本連系線や周波数変換設備を所有・運用する電源

開発が該当する。

送配電事業は経済産業大臣の許可制となっており、電圧・周波数維持義務に基づき電力系統の安定供給を担うと共

に、最終保障サービスの提供義務(小売供給事業者の事業廃止等で供給者が不在となった需要家に提供される小売料

金)及び離島ユニバーサルサービスの提供義務といった小売競争の補完的役割も担っている。一般送配電事業者と送電

事業者は発電事業者及び小売電気事業者と同様に OCCTO への加入義務があり、OCCTO と協調して小売電気事業

者の託送を管理しつつ、小売電気事業者が発生させるインバランス等を調整するために、調整力を確保してエリア全体の需

給バランス維持の責務を果たしている。

一般送配電事業者は2020 年度までに法的分離を行う予定になっている。法的分離の方式については、発電会社、小

売会社及び送配電会社を持株会社が所有する持株会社方式と発電・小売も担う親会社が送配電子会社を所有する発

電・小売一体方式のいずれかを選択することとされている。東京電力は前者を選択し、2016 年 4 月に会社分割を行うと

共にホールディングカンパニー制へ移行した。その他の旧一般電気事業者も 2019 年株主総会で承認を受け、2020 年 4

月に効力が発生する予定になっている。東京電力と中部電力が持株方式(ホールディング方式)、その他が発電・小売親

会社方式を採用した。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

東京電力E

P

中部電力

関西電力

九州電力

東北電力

中国電力

北陸電力

四国電力

北海道電力

エネット

F-P

ow

er

テプコC

S

東京ガス

JXTGエネルギー

KDDI

丸紅新電力

大阪瓦斯

沖縄電力

エナリスP

M

オリックス

その他

億kWh

9.6%

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図 18 送配電部門の法的分離方法

第 4 項 電力・ガス取引監視等委員会

電力・ガス取引監視等委員会は、電力・ガス・熱供給の自由化に当たり、市場の監視機能等を強化し、市場における

健全な競争を促すために 2015 年 9 月に設立された、経済産業大臣直属の規制機関である。委員長及び委員 4 名は、

法律、経済、金融又は工学の専門的な知識と経験を有し、その職務に関し、公正かつ中立な判断をすることができる者の

うちから、経済産業大臣により任命されることになっている。

電力・ガス取引監視等委員会は定期的に事業者から情報提供を受けて「自主的取組・競争状態のモニタリング」を実

施しており、競争促進のために事業者に追加的な取り組みを要請することもある。同モニタリングでは卸電力取引所における

取引状況及び小売競争の進捗状況の監視を行うと共に、旧一般電気事業者による自主的取組として①余剰電力の取

引所への供出、②売買両建て入札(いわゆるグロスビディング、詳細は次節参照)の実施、③卸電気事業者(電源開

発)の電源の切出し及び④相対取引の状況について報告を受け、進捗の監視を行っている。

図 19 電力・ガス取引監視等委員会の役割

(出所)電力・ガス取引監視等委員会ウェブサイト

発電部門 小売部門

送配電

親会社

子会社

発電 小売 送配電

持株会社

【持株方式】 【発電・小売一体方式】

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電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合3では「自主的取組・競争状態のモニタリング報告」と題して四半期

ごとの競争状況に関する監視結果の公表を行っている。同報告では卸電力市場における競争状況や自主的取り組みの進

捗や小売競争の進展状況について取りまとめており、足元の競争状況を知る上では貴重な情報源と言える。

第 5 項 電力広域的運営推進機関

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は 2015 年 4 月に設立された全国の電力安定供給に関する責任を担う組織

であり、全ての電気事業者に加入義務がある。各地の発電事業者・小売事業者は OCCTO との接点が中心で、説明責

任は OCCTO が担うことになった。また広域機関は各エリアの中央給電指令所と同等の情報を保有するため、透明性向上

にも貢献している。

2017 年 2 月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された「電力システム改革貫徹のための政策

小委員会」で後述する各種新市場の設立が決まったが、これら各種新市場は電気事業法の改正を伴わずに実施すること

になったため、OCCTO が委員会を設置して詳細設計を進めている市場も複数ある。OCCTO は全ての電気事業者(発

電事業者、小売電気事業者、送配電事業者)に加入義務があるため、OCCTO の総会で可決した枠組みで契約関係

を以て新しい市場を作ることができるという意味では、安定供給に関連する制度設計を行う上でも重要な機能を持つように

なったと言える。

図 20 電力広域的運営推進機関と電気事業者の関係

また、OCCTO はウェブで系統情報サービス4を通じて、地域間連系線(一般送配電事業者たる会員の供給区域間を

常時接続する 250kV 以上の送電線及び交直変換設備)、地内基幹送電線(最上位電圧から 2 階級(供給区域内

の最上位電圧が 250kV 未満のときは最上位電圧)の送電線)、作業停止計画、再生可能エネルギー及びその他の情

報提供を行っている。時間別の各エリアの電源種別発電電力量の実績も公表されており、電力市場の分析に欠かせない

情報源と言える。

3 http://www.emsc.meti.go.jp/activity/ 4 http://occtonet.occto.or.jp/public/dfw/RP11/OCCTO/SD/LOGIN_login#

日本全体の供給計画のとりまとめ(各エリアの送配電事業者の供給計画をとりまとめる。その際に、将来の需要想定に対する供給予備力の管理、必要な送電インフラの増強を指導・勧告(必要に応じて国に意見具申))

需給及び系統の広域的な運用(広域連系系統に係る給電計画、作業停止計画調整、再エネ導入拡大等にも対応した広域周波数調整のための広域連系系統の潮流管理等)

需給ひっ迫緊急時の措置(実需給直前で市場機能を活用しても供給力不足が見込まれる場合に、電源の焚き増し、予備力開放等の措置を指示)

系統アクセス業務(接続検討の受付、検討結果の事業者への通知等)

系統情報の公開(連系線等の潮流、運用容量等の情報について公表)系統計画、系統アクセス、系統運用等に係るルール策定 (小売全面自由化後において)長期的供給力不足が見込まれる場合の供給力確

保措置(電源入札等)

エリアの供給計画の策定エリアの需給運用- 需給バランス調整、周波数調整- 電力、新電力、再エネ等電源への給電指令

エリアの送配電系統の運用- 送配電系統の指令、系統の監視- 設備の建設、運転操作、保守、事故時等の

復旧対応- 託送料金の算定

供給力確保義務に対応した供給力の確保(小売事業者)

電源の建設、運転、保守 顧客への電力供給

(送配電系統の利用に際して、利用料金(託送料金)を支払い。また、インバランスの発生に応じてインバランス料金を支払い。)

送電線の補修等に伴う電源の停止計画の調整、需給ひっ迫緊急時の電源焚き増し指示等

供給計画の提出等

広域連系系統の補修等に伴う電源の停止計画の調整広域連系系統の潮流管理需給ひっ迫緊急時の電源焚き増し指示等

エリアの計画の提出等

需給計画・系統計画で必要な情報等

電源への給電指令等

従来のエリアの送配電部門とのやり取りの多く

が広域機関へ移管

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第 3 節 2020 年度に向けた新しい市場

従来の自由化された電気事業制度の下では卸電力取引は相対契約や自己供給(自社の発電を用いて自社の顧客

に電気を供給)が中心で、卸電力取引所における卸電力スポット市場は各事業者の過不足を取引する場と捉えられてい

た。これは相対取引や自己供給を通じて発電投資における固定費を回収するというビジネスモデルであり、発電投資を行う

にあたっては長期契約の確保が重視されて融資が実施されてきた。

しかし原子力発電の再稼動が遅れたことで火力発電の新設計画が大量に打ち出されたこと、そして再生可能エネルギー

発電の固定価格買取制度を通じた再生可能エネルギー発電導入が予想を大幅に上回るペースで進展したことで、中期的

な供給過剰感が強まった。そうした中で前日スポット取引を通じた価格発見機能を重視する政策が採用されたことで、前日

スポット価格が中期的に低迷して火力発電投資の固定費の回収が難しくなるという見方が強まっている。

石炭火力は低廉な電力供給を実現する上で重要な役割を担い、LNG 火力は再生可能エネルギー発電導入拡大に伴

う調整力として期待され、再生可能エネルギー発電は電源の低炭素化を進める上で不可欠の供給力とされており、いずれ

の電源にもそれぞれの観点で導入を進める正当性がある。問題は自由化された電力市場において各種電源の割合を市場

メカニズムの中でどのように決めていくかである。そのため 2017 年 2 月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下

に設置された「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」で後述する各種新市場の設立が決まったが、これら市場は

将来に向けての各種懸念に対応するためのものであり、各種市場において形成される「価格」は前日スポット価格の形成に

も影響を及ぼす。このため関連する各種新市場や新しい規制について以下で述べることとする。

図 21 新市場のスケジュール

(出所)資源エネルギー庁、「中間論点整理(第 2 次)について(概要資料)」、2017 年 12 月

第 1 項 グロスビディング

グロスビディングとは、卸電力市場において事業規模の大きい既存電力会社が、前日スポット市場等の取引所取引で売

り・買いの双方向取引を行うもの。卸電力取引の活性化を目的に北欧とイギリスで導入例があり、わが国でも 2017 年 4

月以降に旧一般電気事業者が政府の要請を受け自主的取り組みとして取引目標や方針を設定して取引量の拡大を進

めている。旧一般電気事業者は 1 年程度で販売電力量の 10%程度の取引を目指し、将来的には 20%~30%にまで

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拡大すると共に、入札価格は限界費用に基づき実施するとしている。こうしたグロスビディングは卸電力取引所における売買

量の増加により、取引所取引に厚みが増す効果が期待される。

図 22 グロスビディングの考え方

第 2 項 容量市場

はじめに

電力取引においては同時同量を常時達成することが求められるため、需要の変動に対応できるように発電予備力を確保

することが必要である。そのため、ピーク時しか稼働しない発電設備についても維持していくことが安定供給の観点から不可

欠となる。従来の卸電力取引は相対取引及び自己供給が中心であったため、同取引の中で、こうした発電設備の固定費

については、費用回収が果たされていたが、前日スポット取引を通じた価格発見機能を重視する政策が採用されたことで、

限界費用ベースでの価格形成が行われると発電投資の固定費回収の不確実性が高まることになった。つまり、前日スポット

市場で決まる価格は売りと買いが一致する発電の中で最も高い限界費用で決まることになる。前日スポット市場に販売する

電力の発電設備は、前日スポット価格と自己の限界費用の差額で固定費を回収することになるが、その値差が固定費を

回収するに十分な水準になるかは不確実である。

このため競争市場を選択した米国地域送電機関(Regional Transmission Organization(RTO):広域エリア

内に存在する全ての発電事業者の発電計画を集計して、エネルギー市場(前日エネルギー市場及びリアルタイム市場)を

通じて需給バランスと送電混雑を管理し、アンシラリーサービスの提供を通じて安定かつ中立的な電力系統運用を行う送電

機関)設置地域と欧州の一部の国で容量メカニズムと呼ばれる、供給余力を確保するための補完的な市場を構築する動

きが強まっている。容量メカニズムには、小売電気事業者に供給力確保義務を求める分散型容量市場、送電部門が数年

先の供給力を調達し受渡し年に供給力の提供を義務付ける集中型容量市場、そして送電部門が供給余力を追加的に

調達する戦略的予備力がある。わが国はこれらのうち、集中型容量市場の導入を決めた(2020 年に容量市場取引を開

始する予定)。

集中型容量市場では安定供給に必要な供給力の水準とピーク用電源の固定費から卸電力取引収入を除いた値(=

Net Cone(Cost of New Entry)))を基に需要曲線を形成し、供給力の提供者の入札価格と容量で形成される

供給曲線と交わる価格と容量で供給力の取引を行うものである。米国ではピーク用電源としてガス火力が用いられている。

なお米国の集中型容量市場は全ての供給力を対象に入札を行うが、日本の場合にはイギリスの集中型容量市場と同様

に FIT 電気は容量市場での競争入札に馴染まないことからこの分を控除して入札が実施されることになる。

なお欧米における容量市場取引収入は年間あたり1,000円/kW~6,000円/kWとなっており、米国でもピーク電源が

固定費回収のため追加的に必要な金額とされる Net Cone には達していないことが多い。容量市場を導入することが火力

発電の固定費回収の保証を意味しない点については注意が必要である。容量市場における固定費回収不足を補うために、

発電部門が前日スポット取引で形成される価格に追加的プレミアムを乗せる可能性もあるため、容量市場の価格動向は

買入札曲線

売入札曲線

価格

容量

従来型入札

売入札曲線

価格

容量

買入札曲線

自己約定

グロスビディング

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前日スポット価格の形成にも影響を与え得る。

図 23 PJM(米国北東部の ISO(独立系統運用機関))型容量市場における需要曲線と供給曲線

我が国での容量市場

これまでのところ、容量市場の詳細制度設計は電力広域的運営推進機関の容量市場の在り方等に関する検討会で検

討が進められている。容量市場は電力広域的運営推進機関が運営を行い、発電事業者へ容量確保契約金額という形で

支払いを行い、小売り電気事業者から容量拠出金という形で容量市場に関わる費用の回収を行う。容量市場のメインオー

クションは 2020 年度に実施されるが 2020 年 6 月 24 日までに需要曲線の公表、7 月 1 日~7 日まで応札の受付、8

月 31 日までに約定結果が公表され、11 月に契約締結結果が公表される予定になっている。

容量市場で調達を行う容量と費用負担の関係は下図の通りである。容量市場で調達する供給力のうち調整力の調達

費用に関してはこれまで託送料金で回収を行ってきたことを踏まえ、容量市場導入後も同様に託送料金を通じて調整力の

費用負担をしてきたH3(3日平均最大電力)の6%相当分の容量市場費用を負担することになった。小売電気事業者

は供給力の H3×102%相当分と「厳気象 H1×103%+(追加的電源脱落等)」と H3×108%の差分の費用負担を

行うことになる。容量市場オークションは後述の通り、連系線容量制約で市場分断を行うため送電エリア別に容量価格が形

成される場合がある。各エリアでの容量市場費用は当該エリアで負担するのが原則であり、託送料金へ配分後、エリアの負

担総額から託送料金負担分を差し引いた金額をエリアの小売電気事業者が負担することになる。

図 24 容量市場で調達する容量と費用負担

1.5×Net CONE

1.0×Net CONE

0.2×Net CONE

IRM-3% IRM IRM+1% IRM+5%

$/MW-日

決済価格

目標水準

曲線の形状は地域別に定義される

供給曲線(需要反応も参加可)

需要曲線

H3

H3×101%

H3×102%

H3×108%

厳気象H1

厳気象H1×103%

厳気象H1×103%

+(追加的電源脱落等)

小売から回収

託送料金で回収

(H3×6%)

小売から回収

容量市場で調達する容量

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(出所)電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会「容量市場について」2019年 1月

容量市場オークションは全国大で実施するものの連系線制約もあり、必要に応じて市場分断が行われる。全国大で供

給側の応札量を積み上げて供給曲線を形成する。需要曲線と供給曲線の交点でまずや約定処理を行う。その後エリア別

に落札量の集計を行い、各エリアの供給信頼度を計算して供給信頼度を確保できていないエリアは必要な供給力の容量

を追加する補正処理を行う。エリア内で追加された容量の限界価格がエリアの容量価格となる。それ以外のエリアでは補正

処理をした追加落札量分をそれ以外のエリアの落札容量から高い順番に差し引いて限界的な価格がそれ以外のエリア価

格になる。

図 25 約定処理プロセス

(出所)容量市場の在り方等に関する検討会「需要曲線および約定処理の方法について」2018年 4月

容量市場の需要曲線については PJM 型の上限価格を設定した上で一度屈曲する形状とすることになった。Net CONE

(Net Cost of new entry)の対象は CCGT となり、コスト評価年数を 40 年とした上で 40 年運転に必要な費用に応

じて計算が行われ、9,307 円/kW・年となった。また上限価格は Net CONE は 1.5 倍とすることになった。

第 3 項 需給調整市場

一般送配電事業者は、2017 年度受渡し分から、公募によって、周波数・電圧維持に必要な調整力の調達を行ってい

る。調整力とは系統制約の解消を目的として事前に定められた要件に適う機能を備えた電源又はデマンドレスポンス(DR:

卸市場価格の高騰時または需給逼迫等の供給信頼度の低下時において、インセンティブの支払に応じて、需要家側が電

力の使用を抑制するよう電力の消費パターンを変化させること)を指す。調整力は大きく電源Ⅰと電源Ⅱに分けられる。電

源Ⅰは一般送配電事業者がその必要量を明示して募集して、落札した事業者に対して、その契約容量に応じたkW価

格を支払うものである。また、運用段階で調整指令を出した場合には、その指令量に応じたkWh価格を支払うとしている。

一方、電源Ⅱは一般送配電事業者が調達時に必要量を明示せずに募集して契約を結ぶため、適格性審査の意味合い

が強く、kW 価格は発生せず、運用段階で調整指令を出した場合に、その指令量に応じて kWh 価格を支払うものである。

調整力提供者は週単位でkWh価格の登録を行い、運用段階で一般送配電事業者は kWh価格の安価な順番で調整

指令を出すものとされている。

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表 3 2018 年度分の調整力公募の種類

周波数制御用 需給バランス調整用

電源Ⅰ 【Ⅰ-a】

・ 発動時間:5分以内

・ 周波数制御機能(GF・LFC

※)あり

・ 専用線オンラインで指令・制

御可

・ 最低容量:1万 kW※

【Ⅰ-b】

・ 発動時間:15 分以内

・ 周波数制御機能(GF・

LFC※)なし

・ 専用線オンラインで指令・制

御可

・ 最低容量:1万 kW※

【Ⅰ’】

・ 発動時間:3時間以内

・ 周波数制御機能(GF・LFC

※)なし

・ 簡易指令システムで指令

(予定)

・ (経過措置:オフライン)

・ 最低容量:0.1万 kW

電源Ⅱ 【Ⅱ-a】

・ 発動時間:5分以内

・ 周波数制御機能(GF・LFC

※)あり

・ 専用線オンラインで指令・制

御可

・ 最低容量:1万 kW※

【Ⅱ-b】

・ 発動時間:15 分以内

・ 周波数制御機能(GF・

LFC※)なし

・ 専用線オンラインで指令・制

御可

・ 最低容量:1万 kW※

【Ⅱ’】

・ 発動時間:1時間未満

・ 周波数制御機能(GF・LFC

※)なし

・ 簡易指令システムで指令

(予定)

・ 最低容量:1万 kW※

※最低容量は各社の系統状況に応じて設定

(出所)電力・ガス取引監視等委員会「一般送配電事業者による調整力の公募調達結果等について」、2018 年 1 月

※GF(Governor Free)ガバナフリー運転:LFC で追従できないような負荷変動(数秒から数分程度の周期)や需給ミスマッチ(電源

脱落等)への対応

※LFC(Load Frequency Control)負荷周波数制御:需要予測が困難な負荷変動(数分から十数分程度の周期)や需給ミスマッ

チへの対応(追随制御)

※EDC(Economic load Dispatching Control)経済負荷配分制御:比較的長時間の負荷変動(十数分から数時間程度の周期)

に対応(需要予測に合わせ、先行的に制御)

このように、現在は年に一度の公募で調整力の調達を行っているが、2020 年に向けて検討が進められている需給調整

市場では表 4 の通りに再分類され、前週を基本として調達を行い、表4中の三次調整力②は前日スポット市場取引後に

広域調達する方向で検討が進められている。そして 2020 年以降にその他調整力についても広域調達を進める方針が示さ

れており、調整力の調達方法は将来的に大きく変貌を遂げることになる。

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表 4 需給調整市場の商品設計

一次調整力 二次調整力① 二次調整力② 三次調整力① 三次調整力②

指令・制御 オフライン

(自端制御)

オンライン

(LFC 信号)

オンライン

(EDC 信号)

オンライン

(EDC 信号)

オンライン

監視 オンライン

( 一 部 オ フ ラ イ ン も

可)

オンライン オンライン オンライン 専用線:オンライン

簡易指令システム:オ

ンライン

回線 専用線

(監視がオフラインの

場合は不要)

専用線 専用線 専用線 専用線又は

簡易指令システム

応動時間 10 秒以内 5 分以内 5 分以内 15 分以内 45 分以内

継続時間 5 分以上 30 分以上 30 分以上 商品ブロック(3時間) 商品ブロック(3 時間)

並列要否 必須 必須 任意 任意 任意

指令間隔 -(自端制御) 0.5~数十秒 1~数分 1~数分 30 分

監視間隔 1~数秒 1~5 秒程度 1~5 秒程度 1~5秒程度 未定

供出可能量

( 入 札 量 上

限)

10 秒以内に出力変

化可能な量(機器性

能上のGF幅を上限)

5 分以内に出力変化

可能な量(機器性能

上の LFC 幅を上限)

5 分以内に出力変

化可能な量(オン

ラインで調整可能な

幅を上限)

15 分以内に出力変化

可能な量(オンラインで

調整可能な幅を上限)

45 分以内に出力変化

可能な量(オンライン

(簡易指令システムを

含む)で調整可能な幅

を上限)

最低入札量 5MW(監視がオフライ

ンの場合は 1MW)

5MW 5MW 5MW 専用線:5MW

簡 易 指 令 システム:

1MW

刻 み 幅 ( 入

札単位)

1kW 1kW 1kW 1kW 1kW

上げ下げ区分 上げ/下げ 上げ/下げ 上げ/下げ 上げ/下げ 上げ/下げ

(注 1) 簡易指令システムと中給システムの接続可否について、サイバーセキュリティの観点から国で検討中のため、これを

踏まえて改めて検討。

(注 2) 事後に数値データを提供する必要有り(データの取得方法、提供方法等については今後検討)。

(注 3)沖縄エリアはエリア固有事情を踏まえて個別に設定。

(注 4) 中給システムと簡易指令システムの接続が可能となった場合においても、監視の通信プロトコルや監視間隔等につい

ては、別途検討が必要。

(注 5) 30 分を最大として、事業者が収集している周期と合わせることも許容。

(出所)需給調整市場(三次調整力②)に関する意見募集 参考資料

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147

図 26 需給調整市場の調達時期

図 27 2020 年+X 年需給調整市場の調達・運用方法

(出所)調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会「「広域化を踏まえた需給調整市場の運営の在り方」

に関する基礎検討」、2017 年 11 月

第 4 項 非化石価値証書

非化石価値取引市場は、エネルギー供給事業者高度化法における非化石電源比率 44%目標の達成と、FIT 電気の

国民負担の軽減を目的として設置される新しい市場である。非化石価値は、①非化石価値(エネルギー供給事業者高

度化法上の非化石比率算定時に非化石電源として計上できる価値)以外に、②ゼロエミ価値(CO2 排出係数が

0kg-CO2/kWh であることの価値)や③環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主

張する権利)があるが、非化石価取引市場で購入する非化石価値証書には①と②が認められる他、③についても電源構

成の表示が実際に受電した電源の構成を表記すると整理されていることから、電源構成外の表記に用いることができるのみ

とされている。

2017 年度内に FIT 電気の取引を開始し、2019 年度に非化石電源の全ての電気の取引を開始するとされており、当

面の取引対象はFIT電気のみであるが、2020年度以降は全非化石電源の取引が非化石価値取引市場で扱われること

余力活用の仕組み

三次②(RR-FIT)

三次①(RR)

二次②(FRR)

二次①(S-FRR)

一次(FCR)

応動時間:15分以内継続時間:3時間

応動時間:15分以内継続時間:3時間

応動時間:5分以内継続時間:30分以上

応動時間:5分以内継続時間:30分以上

応動時間:10秒以内継続時間:5分以上

前週

kWh入札

kWh入札

⊿kW事前確保+kWh入札

⊿kW事前確保+kWh入札

⊿kW事前確保+kWh入札

⊿kW事前確保+kWh入札

前日

14時 17時

当日Gate Close

1時間前

⊿kW事前確保

前日14時入札締切14時約定処理

A社中央給電指令所

G

B社中央給電指令所

G

GG G

DR

広域調整機能

広域調達機能

ΔkW入札の安価な順番に調達

調達結果(調整力リスト)を送付

kWh入札の安価な順番に運用量

を決定し 、 エリ ア間のイ ンバラ

ンスを相殺( ネッ ティ ング) し

た上で各エリ アの制御量を決定

中給から メ リ ッ ト

オーダー( kWhの

安価な順) で指令

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148

になる予定となっている。相対取引も認められるため、非化石電源に関しては全量が取引所で扱われるということではない。

証書の電源指定は、どの非化石電源種由来の証書か区別せず販売するか、または「再エネ由来証書」として販売するか、

売り手が選択できることとするとしており、当面は FIT 電気分については再生可能エネルギー発電由来として区別することが

できる仕組みになる模様である。

こうした非化石価値証書は電気事業法等の法的根拠を持たずに構築される予定になっている。FIT 電気分については

FIT 制度の費用負担調整機関として指定されている GIO(低炭素投資促進機構)が認証機関となり、費用負担用に

算定した再生可能エネルギー発電の発電量を証書発行可能量として認証を行い、日本卸電力取引所においてオークショ

ン形式で小売電気事業者に対して販売を行っている。オークションでは上限価格が 4.0 円/kWh、下限価格が 1.3 円

/kWh と設定されている。2018 年 5 月 18 日に第 1 回目のオークション(2017 年度通年分)が実施され、約定量は

515.6 万 kWh、約定平均価格は 1.30 円/kWh であった。その後もオークションが開催されているが小売電気事業者の

購入量はごく僅かに止まっている。

販売された非化石価値証書は日本卸電力取引所に設置された口座で管理され、実際に証書を行使する際に口座から

発行される証憑を添付することを求めることで、二重償却を防止する仕組みになっている。なお原子力発電や水力発電、

FIT 制度の買取が終了した再生可能エネルギー発電といった非 FIT 電気分は日本卸電力取引所で口座管理されることに

なる。2020年4 月以降の発電分から非化石証書としての認証が可能になり、2020年 11月に任意参加であるが非 FIT

非化石証書のオークションが行われることになっている。非 FIT 非化石証書のオークションでは FIT 非化石証書と同じく上限

価格を 4.0 円/kWh となるが下限価格は設定されないことになった。小売電気事業者による FIT 非化石証書の購入が増

えにくい構造になったと言える。

図 28 非化石価値認証スキーム

(出所)電力システム改革貫徹のための政策小委員会 市場整備ワーキンググループ第4回、「容量メカニズム、非化石価値取引市場につい

て」、2016 年 11 月

上述の通り FIT 非化石価値証書の販売は小売電気事業者に対してオークションで販売するが、オークションは上限価格

と下限価格が設定されたマルチプライスオークションで実施される。マルチプライスオークションは発行可能な非化石価値証書

の量に収まる範囲で、小売電気事業者が入札した価格でもって非化石価値証書を購入することができる仕組みである。エ

ネルギー供給事業者高度化法における非化石電源比率目標 44%の達成時期は先であるため、2020 年度から各小売

電気事業者にグランドファザリングに基づく中間目標が設定されることになった。依然として需要家への購入費用転嫁の難し

さから非化石証書の購入に不満を抱く小売電気事業者が多く、制度の運営方法が注目されることろである。

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図 29 FIT 非化石価値証書オークション方法

(出所)制度検討作業部会、「非化石価値取引市場について(案)」、2017 年 12 月

図 30 FIT 非化石価値証書オークション結果

(出所)JEPX

第 5 項 ベースロード電源市場

2015 年度までは FIT 電気の電気価値が一般電気事業者の回避可能原価(発電事業者が FIT 電気の買取りによっ

て発電または調達を免れ、回避可能となる費用)の平均値で決められていたため、平均値よりも高い回避可能原価となっ

ている一般電気事業者の供給区域では、FIT 電気を調達することで地元一般電気事業者よりも安価に小売販売を行うこ

とが可能になり、それら地域へ新電力の参入が急速に拡大した。しかし 2016 年度より FIT 電気の電気価値が日本卸電

力取引所のスポット価格に基づき決められることになったため、FIT 電気を基にした新電力の競争力は著しく低下した。

このため、政府において、新電力の競争力低下の対策と共に、原子力発電の廃炉費用・賠償費用の国民負担化を通

じた新電力負担増を勘案し、原子力発電の切り出しを通じた安価な供給力の供出が検討されたが、原子力発電単体で

は供出時期・量が不透明であることから、供給力の供出は石炭火力発電や水力発電を含めた形が採用された。ベースロー

ド電源市場の設計は 1 年単位の取引を基本としつつ、月単位の商品も検討される見込みである。取引する際には容量市

場と非化石電源価値の創設を踏まえ、電力量価値(kWh 価値)、容量価値(kW 価値)及び非化石電源価値を分

け、容量価値と非化石電源価値を除いた電力量価値を取引する市場となる模様である。これら価値が明確に分離可能な

のかを含め、今後検討が進められる見込みとなっている。

最低価格1.3円/kWh

最高価格4.0円/kWh

供給曲線①

供給曲線②

kWh

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2017年度 2018年度1 2018年度2 2018年度3 2018年度4 2019年度1 2019年度2

約定量 約定平均価格

円/kWh万kWh

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図 29 は 2019 年 8 月から開催された 2020 年度受渡の取引結果である。北海道、東京、関西の3地域区分で入札

が実施されたが、累計で 53.4 万 kW と取引量は僅かに止まった。2018 年秋以降、九州電力管内で FIT 電気の出力制

御が実施されて以降、中西日本地域を中心に前日スポット価格の先安観があり、様子見で見送った新電力が多かった模

様である。

図 31 ベースロード電源市場の取引時期

(出所)市場設計 WG、「ベースロード電源市場について」、2016 年 12 月

図 32 ベースロード市場取引結果

(出所)JEPX

第 6 項 間接オークション・間接送電権

間接オークションとは地域間連系線の利用ルールを、現行の先着優先から、コストの安い電源順に利用することを可能と

するもので、地域を跨る相対契約に日本卸電力取引所への入札を義務付ける。同措置を通じて広域メリットオーダー

(様々な発電所を限界発電コストの安い順に並べ、安いものから順に運転すること)の達成と競争活性化を促すことが期

待されており、2018 年度内の導入が検討されている。5

5 システム開発の遅延から 2018 年下期(2018 年 10 月目処)の開始を目指して検討が行われている。

0

5

10

15

0

5

10

15

20

25

30

8/9 9/27 11/27

容量 北海道 容量 東京 容量 関西

価格 北海道 価格 東京 価格 関西

万kW 円/kWh

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地域間連系線利用が間接オークションへ移行することに伴い、既存相対契約は前日スポット価格と相対契約による精算

単価の値差を精算することで、相対契約を維持しているのと同じ状態を維持することができる。しかし、地域間連系線に送

電混雑が発生した場合には市場分断が生じ、地域別に前日スポット価格が形成されるため差額精算では処理しきれない

値差が生じる。この前日スポット価格で生じる値差を受け取ることができる権利を間接送電権と呼び、2019 年 4 月に

2019 年 6 月 1 日の週分から開始された。取引は週単位で 24 時間分となっている。東北→北海道、東京→中部、中部

→東京、四国→関西、四国→中国、九州→中国と 5 つの連系線で 6 種類取り扱われている。東京→中部は 1 回そして

九州→中国は 0 回と取引実績が乏しいことから、4 種類の間接送電権の取引結果を見ることにする。2019 年 6 月~11

月の間に値差が生じたのは東北→北海道 45.7%、中部→東京 77.6%と非常に高い頻度で発生し、値差も高額であっ

たが、四国→中国 2.6%、四国→2.6%と値差が生じた時間帯は少ないと共に値差も僅かであった。東北→北海道と中

部→東京では取引参加者の利益に繋がったと言える。

間接送電権は物理的取引に付随するものとされ、取引主体は電気の実物を売買できる事業者に限定され、転売も認

められず、間接送電権所有者は発生した値差の受け取り・支払いを必ず行うオブリゲーション型となっている。6 また値差精

算は事業者の売り約定量・買い約定量の範囲内に限定され、仮に実物取引以上の間接送電権を所有していてもその範

囲については値差精算が実行されない。このように間接送電権は実物取引と密接に結びついているため、会計上金融商品

会計基準の対象外(デリバティブ取引には該当しない)としている。

図 33 2019 年間接送電権取引価格

(出所)JEPX

第 7 項 補論:エネルギー価値・容量価値・調整力価値

前述の通り従来の卸電力取引は相対取引及び自己供給が中心であったため、同取引の中で固定費回収が果たされて

いたが、前日スポット取引の拡大や固定費中心の再生可能エネルギー発電の導入拡大で卸電力市場の設計の見直しが

進められている。前日スポット取引で取引される電気は 30 分毎の kWh の受渡しであるためエネルギー価値を取引する

kWh価値、容量市場は安定供給に必要とされる水準の供給力である容量価値を取引するkW価値、そして需給調整市

場は需要や再生可能エネルギー発電の出力変動及び系統事故時の応答を提供する調整力価値を取引する⊿kW 価値

6 精算を義務としないオプション型は市場開設後の状況に応じて検討するとしている。

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11 2019/12 2020/1

東北 -> 北海道 中部 -> 東京 四国 -> 中国 四国 -> 関西

円/kWh

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と称されることが増えている。7 相対取引や自己供給等でバンドルされていた三つの価値を、市場を分けることでそれぞれの

価値を顕在化することを目指すものである。

固定費中心の再生可能エネルギー発電の導入が拡大した場合、変動費が少ないことや FIT 制度に伴って優先的に給

電される仕組みになっている。そのためその他の電源の稼働率が低下すると共に、再生可能エネルギー発電の出力が増加し

ている時間帯では前日スポット価格は安価になりやすく、欧州ではドイツを中心にマイナスの前日スポット価格をつける時間

帯が増加している(2017 年実績でドイツの前日スポット価格がマイナスだったのは 146 時間であった)。このように再生可

能エネルギー発電の導入が拡大した場合、わが国でも卸電力取引におけるエネルギー価値は低下する可能性が高い。

その一方で、再生可能エネルギー発電の導入拡大に伴い、供給力が負荷追従の対象となる純負荷(=需要-再生

可能エネルギー発電出力)が変動しやすくなり、需給調整市場で取引される調整力も持続的に十分確保することが必要

であり、かつ応答性の高い調整力が十分な報酬を得ることが必要になる。このためこれまでは調整力価値(予備力の価格)

は Pay as Bid(報酬が自身の入札価格で決まる)方式で決めていたものを、付加価値を高めるために限界原理の適用

が欧州でも検討されており、調整力価値の顕在化とプレミアム付与は再生可能エネルギー発電が大量導入された国・地域

で共通の課題となっている。

またエネルギー価値や調整力価値は時間により大きく変動するが、中期的に発電投資の固定費回収の可能性の期待

値を示すものとして容量市場を通じて容量価値を顕在化することで、その他の供給力の平均的な稼働率が低下する中でも

調整力を提供可能な発電投資を安定的に促すことが期待されている。

このように調整力価値及び容量価値を顕在化させることは、小売電気事業者にとっては新たな費用負担と感じられる側

面があるが、デマンドレスポンスや蓄電池といった新しい種類の供給力の参入可能性を増すことができる側面にも注目する必

要がある。集中型容量市場を導入し、蓄電池等の応答性の高い供給力向けに需給調整市場を改革した米国北東部地

域にある PJM では、全米でも蓄電池の設置割合が高いことで知られている。デマンドレスポンスや蓄電池といった新しい種類

の供給力は卸電力スポット価格が時間帯で大きく値差が生じている場合には利益を得ることができるが、再生可能エネルギ

ー発電の導入拡大で卸電力スポット価格の変動に規則性が薄まると共に全般的に卸電力スポット価格が安価になることで

利益を得にくい市場構造になってしまう。PJM ではそうした中でデマンドレスポンスや蓄電池に対して容量市場ないし需給調

整市場で利益を得ることができる仕組みを提供することで新しい技術の供給力が参入しやすくなっている。電源の低炭素化

を進める場合には、デマンドレスポンスや蓄電池等の導入拡大も必要になっていくが、容量市場や需給調整市場がそうした

供給力の導入拡大に貢献する側面もあることも含めて制度設計を進めていく必要があろう。

7 制度検討作業部会、「容量市場について」、2017 年 9 月

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第 4 節 関連する諸制度

電気事業は市場以外にも関連する諸制度が多い。「自由化」されたと言っても政策的に導入を促進している再生可能エ

ネルギー発電の買取制度や、新規参入した新電力の同時同量義務から生じる負担軽減を目的とした常時バックアップ制

度、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することで事業者の効率化を促すことを目

的とした燃料費調整制度等について本節で解説を行うものとする。

第 1 項 各種仕組みの関係

需要家は小売電気事業者に電気料金を支払うが、小売電気事業者は発電事業者及び電力取引所から卸電力を調

達して供給を行うためそれら発電事業者及び電力取引所へ卸電力購入の代金を支払う。また電気の供給を行う際に送配

電設備を使用するため、送配電事業者に使用料に該当する託送料金の支払いと 30 分単位で需要と発電のバランスを行

う同時同量義務の逸脱に対して課されるインバランス料金の支払いを行う。また 2017 年度以前は小売電気事業者が直

接的に再生可能エネルギー発電事業者から電気の調達を行うことができたので、当該契約分について小売電気事業者は

再生可能エネルギー発電事業者へ買取費用を支払うと共に、FIT 電気の電気価値である回避可能費用を自身が負担し、

買取費用と回避可能費用の差額である交付金を FIT 精算機関から受け取り、需要家から徴収した賦課金を FIT 精算機

関へ納付する。

図 34 各種制度とお金の流れ

電力先物は小売電気事業者による電力取引所を通じた卸電力購入に伴う価格変動リスクをヘッジするために取引が行

われる。小売電気事業者が発電事業者から相対契約で卸電力の購入を行う場合には事前に契約で条件が定められてい

るため、購入費用の予見性が高い。この相対契約には常時バックアップ料金も含まれる。一方で電力取引所から卸電力の

購入を行う場合には、30分単位で決まる市場価格で購入することになるため予見性が低い。相対契約の場合には発電設

備の固定費を考慮して取引価格が決められることが多いが、電力取引所での市場取引の場合には変動費を基にした限界

費用原理での入札を「自主的取り組み」として行うことになっており、燃料価格や安価な時期や再生可能エネルギー発電の

出力が高出力となる時期には安価になる傾向がある。

そのため新電力系の小売電気事業者は自社発電や相対契約を通じた供給力の確保だけではなく、電力取引所での市

場取引を通じても供給力の調達を行っている。2018 年 10 月頃から再生可能エネルギー発電の導入拡大の影響もあり中

西日本地域での前日スポット価格が安価になったため、2018 年 10 月以降の新電力による電力取引所からの調達は販

託送料金

需要家 小売電気事業者

電力取引所 発電事業者

発電事業者

送配電事業者

FIT精算機関

電気料金

卸電力購入

(相対取引)

卸電力購入

(市場取引)

インバランス料金

賦課金の納付

再エネ発電事業者

交付金(買取費用-回避可能費用)

買取費用

燃料販売事業者

燃料購入

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売電力量の 8 割近辺で推移している。一方で、旧一般電気事業者は「自主的取り組み」として電力取引所の前日スポッ

ト取引で売入札と買入札を同時に行うグロスビディングを販売電力量の 2 割~3 割を行うことを中期的な目標として取り組

んでいる。こうした新電力の動きと旧一般電気事業者の取り組みの結果、2018 年 10 月以降の電力取引所取引の販売

電力量に対する割合は 3 割を超えるようになっている。こうした短期の市場取引を重視する姿勢を経済産業省は変更して

おらず、今後とも前日スポット取引の取引量は拡大していくことが予想される。市場取引は需要の高まる夏季や冬季に価格

が高騰することもあり、そうした価格変動リスクを回避するために電力先物を活用するニーズが高まると考えられる。

第 2 項 再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度

制度の概要

再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度(以下、FIT 制度)は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水

力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける

もので、2012 年 7 月に開始された。2017 年 3 月時点までで認定された容量は太陽光発電を中心に 1.15 億 kW にも

達している。運転開始済み設備容量も RPS 制度(Renewable Portfolio Standard:「電気事業者による新エネルギ

ー等の利用に関する特別措置法」(「新エネルギー等利用法」)に基づき、 電気事業者に対して、毎年、その販売電力

量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気(「新エネルギー等電気」)の利用を義務付けた制度)

から移行した設備を含めると 4,553 万 kW に達している。このように再生可能エネルギー発電の容量は急激に増加したもの

の、全体として稼働率が低いため、FIT 電気の発電量は電力消費量に対して最も高い比率だった 2017 年 5 月でも

10.0%に止まっている。

なお、当初の設備認定は運転開始の時期が明確でないものを含む等、比較的容易に認定を取得できたため、認定を受

けても実際に運転開始に至らない設備もあった。このため 2017 年 4 月から過去に認定された設備であっても 10kW 以下

の太陽光発電を除き事業計画の審査を行い、事業性に不備があるものは認定を取り消されることになった。このため 2017

年 3 月以降の認定状況は過去分の審査が進められため 2017 年 9 月分から 3 ヵ月ごとに公表するようになった。

図 35 FIT 制度認定設備容量(新規分)

(出所)資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開ウェブサイト」より作成

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20

12/7

20

12/1

2

20

13/5

20

13/1

0

20

14/3

20

14/8

20

15/1

20

15/6

20

15/1

1

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16/4

20

16/9

20

17/2

20

17/7

20

17/1

2

20

18/5

20

18/1

0

20

19/3

太陽光(10kW未満) 太陽光(10kW以上) 風力

水力 地熱 バイオマス

万kW

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図 36 FIT 制度運転開始済み設備容量

(出所)資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開ウェブサイト」より作成

図 37 月別 FIT 電気発電量と対電力消費シェア

(出所)資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開ウェブサイト」より作成

FIT 電気は 2016 年度までに契約されたものは小売電気事業者が買い取っていたが、2017 年 4 月より新規認定を受

けた分から一般送配電事業者が買い取る仕組みに変更された。小売電気事業者が買い取るFIT電気は個別に予測を行

うことが困難であるため特例制度でもって 2 日前に一般送配電事業者が発電計画値を通知し、小売電気事業者はその発

電計画値を基に同時同量を行えば済む形を取っており、小売電気事業者は FIT 電気の予測誤差リスクから免除されてい

た。発電計画値が 2 日前に確定するため、FIT 電気の予測誤差に起因するインバランスが、特に日照に関する天気予報が

外れた日で大きくなっている。一般送配電事業者が買い取る FIT 電気は日本卸電力取引所の前日スポット市場へ販売さ

れているが、徐々にこの量が増加した場合には、一般送配電事業者の予測と市場参加者の予測の違いや、FIT 電気が

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

20

12/8

20

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1

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14/4

20

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20

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20

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2

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20

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0

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20

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20

18/6

20

18/1

1

20

19/4

バイオ 地熱 水力 風力 太陽光(10kW以上) 太陽光(10kW未満)

万kW

0%

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4%

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8%

10%

12%

14%

16%

0

10

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20

12/7

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2

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13/5

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0

20

14/3

20

14/8

20

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20

15/6

20

15/1

1

20

16/4

20

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20

17/2

20

17/7

20

17/1

2

20

18/5

20

18/1

0

20

19/3

太陽光発電(10kW未満) 太陽光発電(10kW以上)

風力発電設備 水力発電設備

地熱発電設備 バイオマス発電

電力消費比

億kWh

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0.01 円/kWh8で入札されることに伴い、前日スポット価格の形成に影響を与えるようになる可能性が高い。なお 2020 年

度の FIT 制度見直しに向け、風力発電及び事業用太陽光発電は入札制度かつ FIP(Feed-in-Premium:参照価

格と市場価格の差額を発電事業者に支払う制度)へ移行し、小規模太陽光発電やバイオマス発電等の地域に根差した

電源を地域活用電源として引き続き固定額で買い取る制度とする方針が示されている。

図 38 FIT 電気の取引所入札と出力制御の考え方

(出所)第 4 回再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会、「資料 1 系統制約の解消に向けて」、

2015 年 11 月

買取価格

FIT 制度における買取価格は経済産業省の「調達価格等算定委員会」で審議され決定されている。太陽光発電の買

取単価は当初住宅用で 42 円/kWh、事業用で 40 円/kWh に設定されたため急激に太陽光発電設置が進展した。以

降は段階的に引き下げられる共に 2,000kW 以上の太陽光発電は 2017 年度から入札制に移行した。買取価格は国際

的に見ても高水準であり、わが国における再生可能エネルギー発電のコスト構造も課題になっている。

8 2018年 12月 17日電力ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において「買取事業者が発電量をコントロールできない場

合は、限界費用を最低入札価格(現行の JEPXシステム上 0.01円/kWh)とすることが適切ではないか。」と整理された。

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157

表 5 買取価格の推移

単位:円/kWh

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

住宅用太陽光(10kW未満) 42 38 37 33 31 28 26 24

10kW未満出力制御対応 35 33 30 28 26

事業用太陽光(10kW-2MW) 40 36 32 27 24 21 18 14

事業用太陽光(500kW以上) 入札制

事業用太陽光(2MW以上) 40 36 32 27 24 入札制 入札制 入札制

陸上風力(20kW以上) 22 22 22 22 22 21 20 19 18

陸上風力(20kW以上)

リプレース 18 17 16 16

洋上風力 36 36 36 36 36 36 36

地熱 1.5万 kW未満 40 40 40 40 40 40 40 40 40

地熱 1.5万 kW以上 26 26 26 26 26 26 26 26 26

中小水力 200kW-1,000kW 29 29 29 29 29 29 29 29 29

中小水力 1MW-30MW 24 24 24 24 24 24 20 20 20

一般木材バイオ 2万 kW以上 24 24 24 24 24 21 入札制 入札制

一般木材バイオ 1万 kW以上 24 24 24 24 24 24 入札制 入札制

メタン発酵ガス 39 39 39 39 39 39 39 39 39

未利用材 2MW以上 32 32 32 32 32 32 32 32 32

未利用材 3MW未満 32 32 32 40 40 40 40 40 40

建設資材廃棄物 13 13 13 13 13 13 13 13 13

(出所)資源エネルギー庁「なっとく再生可能エネルギー!」

費用負担調整と賦課金

FIT 制度に伴う費用負担は買取費用であるが、電気の価値としての回避可能費用を、買取りを行う電力会社が負担し、

残りの金額を国民が賦課金を通じて負担する仕組みとなっている。回避可能費用も電気料金に含まれるため実質的には

全ての費用を国民が負担していると言えるが、仕組み上そのような切り分けが行われている。

2019 年度の賦課金単価は 2.95 円/kWh であるが、2018 年度における買取費用の想定が 3 兆 5,833 億円から

回避可能費用 1 兆 1,546 億円を差し引き、費用負担調整機関事務費93.0 億円を加えた 2 兆 4,290 億円を販売電

力量の想定 8,237 億 kWh で割ったものとして算定されている。なお 2011 年 11 月から太陽光発電余剰買取制度を通

じて負担していた太陽光発電促進付加金は 2014 年 9 月分の請求をもって適用終了となっている。

9 再エネ賦課金の単価が全国一律になるように地域間の調整を行う清算機関として、費用負担調整機関が設置されることが法

律で定められており、低炭素投資促進機構が指定を受けている。

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図 39 再生可能エネルギー発電買取制度に伴う負担金単価の推移

(出所)資源エネルギー庁

第 3 項 ネガワット取引

ネガワット取引とは、諸外国でデマンドレスポンス(Demand Response)と呼ばれている需要家がアンシラリー・サービ

スを含む卸電力市場への参加を行う枠組みを指す。わが国におけるネガワット取引は①小売電気事業者が同時同量の達

成のために自社の需要家の需要削減量をアグリゲーター(※)を介して調達するものと、②小売電気事業者が同時同量

の達成のために他社の需要家の需要削減量を調達するもの、③系統運用者が調整力として需要削減量を調達するもの

がある。小売電気事業者が直接自社の需要家の需要削減を求め、それに対して対価を支払う仕組みも考えられるが、取

引が元々小売供給契約のある小売電気事業者と需要家の間に止まって外部化されないため概念としては除外されている。

2015 年 3 月に「ネガワット取引に関するガイドライン」が策定され、2016 年 9 月に改定が実施された。

これらのネガワット取引のうち、2017 年度分より系統運用者が調達する調整力にネガワット取引を含むことが可能になり、

2017 年度分は 95.8 万 kW が落札した。この調整力は厳気象リスクに備えた調整力で電源Ⅰ‘と呼ばれる類型である。オ

ンライン指令対応は不要で、3時間以内に応答でき、2時間~4時間の継続が求められる(発動回数の設定あり)。それ

以外の小売電気事業者とのネガワット取引はネガワット調整金が相対で決めることになっていることもあり、大きくは進展して

いない模様である。しかし 2018 年 2 月 9 日に前日スポット価格が 57.98 円/kWh を付けたものの、特別高圧需要家の

電気料金が 10 円/kWh~14 円/kWh 程度であることを踏まえると、需要家に多少の追加料金を支払っても節電してもら

った方が経済的である。需給がタイトになった際の卸価格高騰時にネガワット取引を有効活用することも、供給力を十分に

持たない新電力にとってはメリットがあると考えられる。

※ アグリゲーター:需要家エネルギーリソース(DSR)や分散型エネルギーリソース(DER)を統合制御し DR(デマ

ンド)・レスポンス)、VPP の機能を提供する事業者。

※ DSR(Demand Side Resources):需要家の受電点以下(behind the meter)に接続されているエネ

ルギーリソース(発電設備、蓄電設備、需要設備)を総称するもの。

※ DER(Distributed Energy Resources):需要家エネルギーリソース(DSR)に加えて、系統に直接接続

される発電設備、蓄電設備を総称するもの。

※ VPP(Virtual Power Plant):分散型エネルギーリソース(DER)の保有者もしくは第三者が、分散型エネ

ルギーリソース(DER)を制御(DSR からの逆潮も含む)することで発電所と同等の機能を提供すること。

(出所)資源エネルギー庁「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」、2017 年 11 月より

0.22 0.350.75

1.582.25

2.64 2.9 2.95

0 0.030.06 0.05

0.05

14.9%

16.8%18.6%

0%

5%

10%

15%

20%

0

1

2

3

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

太陽光発電促進付加金 賦課金単価

電気料金に占めるFIT買取総額の割合

円/kWh

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図 40 自身の需要家によるネガワット取引

(出所)経済産業省、「ネガワット取引ガイドライン」、2016 年 9 月より作成

図 41 他社需要家によるネガワット取引

(出所)経済産業省、「ネガワット取引ガイドライン」、2016 年 9 月より作成

図 42 系統運用者が調達するネガワット取引

(出所)経済産業省、「ネガワット取引ガイドライン」、2016 年 9 月より作成

第 4 項 インバランス料金

小売電気事業者には同時同量義務が課されているが、同義務の逸脱分に課されるのがインバランス料金である。2016

年 3 月までは小売電気事業者の発電と需要のバランスを 30 分の間に 3%の範囲内に収める義務が同時同量義務であり、

逸脱分に課されていたのがインバランス料金であった。しかし 2016 年 4 月以降は計画値同時同量制度が採用され、計画

電力量に対する逸脱分に対してインバランス料金が課される仕組みに移行した。この際にインバランス料金は市場連動型が

小売契約

卸供給契約

発電

小売

アグリゲー

ター

需要家

ネガワット取引の契約

ネガワット取引の契約

アグリゲーター

へ需要削減要請

需要家へ需要削

減要請

要請により需要

削減を実施

小売契約

卸供給契約

発電

小売Xアグリゲー

ター

需要家

ネガワット取引の契約

ネガワット調

整金等の契約

要請により需要

削減を実施

小売A

特定卸供給

契約

アグリゲーター

へ需要削減要請

需要家へ需要削

減要請

小売契約

卸供給契約

発電

小売Xアグリゲー

ター

需要家

ネガワット取引の契約

ネガワット調

整金等の契約

要請により需要

削減を実施

系統運用者

特定卸供給

契約

アグリゲーター

へ需要削減要請

需要家へ需要削

減要請

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採用されたが、前日スポット取引の結果等より予見性が生じたため、小売電気事業者による意図的なインバランスの発生が

生じた。2017年1月よりインバランス料金の予見性を低下させるよう算定式を見直したため、それ以降は小売電気事業者

による意図的なインバランスの発生が減少したと言われている。2019 年 4 月からは不足インバランス料金と余剰インバランス

料金を分ける仕組みに変更された。2020 年を目処に需給調整市場が開設されるが、それと共にインバランス料金は需給

調整市場で決まる取引価格に連動して決まる制度に移行する予定である。

図 43 インバランス料金の考え方

(出所)北海道電力説明資料より作成

2019 年 4 月より適用されているインバランス料金の算定式は下式の通りである。

不足インバランス料金=スポット市場と 1 時間前市場の加重平均値×α+β+K

余剰インバランス料金=スポット市場と 1 時間前市場の加重平均値×α+β-L

α:系統全体の需給状況に応じた調整項、β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項

以前のβは「地域ごとの需給調整コストの水準差を反映する調整項」であり、この値が小さい北陸及び四国等の地域では

卸市場価格が安価になった際や需給バランスが逼迫していない際にはインバランス料金が市場価格よりも安価になるため不

足インバランスを発生させた方が経済的に有利となっていた。そのため 2019 年 4 月より地域毎に K 及び L の値を定めるこ

とで対応することになった。2019 年 4 月より施行された K 及び L の値は下表の通りである。

表 6 K 及び L の値(2019 年 4 月~2020 年 3 月)

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

K 2.98 0.59 0.64 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.43 0.00

L -1.49 -0.20 -0.17 -0.68 -0.68 -0.69 -0.69 -0.68 -0.68 0.00

(出所)資源エネルギー庁、「適正な市場メカニズムと需給確保の在り方について」、2019年 2月

負荷変動対応電力量

余剰力量( 有償)

余剰力量( 無償)余剰

不足

発電=需要

変動範囲内3%

変動範囲内3%

接続対象電力量

計画電力量

余剰

不足

計画と 実績

の差

2016年3月まで

2016年4月以降

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表 7 K 及び L の値(2020 年 4 月~2021 年 3 月)

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

K 2.98 1.46 1.46 0.49 0.48 0.48 0.48 0.49 0.54 0.00

L -1.18 -0.43 -0.43 -0.74 -0.71 -0.71 -0.72 -0.72 -0.70 0.01

(出所)資源エネルギー庁、「適正な市場メカニズムと需給確保の在り方について」、2019年 12月

図 44 東京電力管内における前日スポット価格とインバランス料金

(出所)JEPX 及び東京電力パワーグリッドウェブサイトより作成

需給調整市場の開設後のインバランス料金については、2019 年 12 月 17 日に電力・ガス取引監視等委員会事務局

より「2022年度以降のインバランス料金制度について 中間とりまとめ」が公表された。基本的には広域運用調整力の

限界的な kWh 価格をインバランス料金に引用することになった。調整力の広域運用は 2021 年度から 15 分毎の指令、

2023 年度からは 5 分毎の指令により運用されることになるが、30 分単位のインバランス料金は各 15 分の限界的な kWh

価格を加重平均した値を用いることになった。広域運用調整力への指令がゼロであった場合は、当該エリアのインバランス料

金は、指令されなかった上げ調整力の最も安い kWh 価格と、指令されなかった下げ調整の最も高い kWh 価格の平均を

用いる。調整力の限界価格が卸市場価格と逆転する場合には下表の補正を行う。

系統余剰のとき 系統不足のとき

余剰インバランス料金 調整力 kWh 価格又は卸市場

価格(低い方)

限界的な調整力 kWh 価格

不足インバランス料金 限界的な調整力 kWh 価格 調整力 kWh 価格又は卸市場

価格(高い方)

太陽光・風力の出力抑制が行われているコマにおける系統余剰の発生は実施的に限界費用 0 円/kWh の太陽光等を

下げていると見なすこととして、0 円/kWh を適用する。

また需給ひっ迫時には大規模停電等の系統リスクを増大させることを考慮し、一般送配電事業者が用いることのできる

「上げ余力」が一定値以下になった場合には図42に示される需給ひっ迫時補正インバランス料金及び調整力の限界kWh

価格のいずれか高い方が適用されることになった。D の値は電源Ⅰ‘のコストを参考に 45 円/kWh とし、C の値は 2022 年

-100

-50

0

50

100

150

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018/1

/1

2018/2

/1

2018/3

/1

2018/4

/1

2018/5

/1

2018/6

/1

2018/7

/1

2018/8

/1

2018/9

/1

2018/1

0/1

2018/1

1/1

2018/1

2/1

2019/1

/1

2019/2

/1

2019/3

/1

2019/4

/1

2019/5

/1

2019/6

/1

2019/7

/1

2019/8

/1

2019/9

/1

2019/1

0/1

平均インバランス量 インバランス料金 前日スポット価格

円/kWh 万kWh

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度から 2023 年度は 200 円/kWh が適用され、2024 年度以降は原則 600 円/kWh が適用されることになった。同方

式の導入によりデマンドレスポンス等の新しい供給力の導入促進効果が期待されている。

図 45 需給ひっ迫時のインバランス料金

第 5 項 常時バックアップ制度

常時バックアップ制度とは、2000年の小売部分自由化にあわせて導入されたもので、旧一般電気事業者が新規参入の

小売電気事業者に対して同時同量の支援のために継続的に行う卸売りサービスを言う。常時バックアップは電気事業法で

規制された料金ではないが、「適正な電力取引についての指針」で望ましい行為が定められており、「電気事業の健全な発

達を図る観点から、他の小売電気事業者が新たに需要拡大をする場合に、その量に応じて一定割合(特高・高圧需

要:3割程度、低圧需要:1割程度)の常時バックアップが確保されるような配慮を区域において一般電気事業者であ

った発電事業者が行うことが適当である」と規定されている。常時バックアップの料金体系は旧一般電気事業者が提供する

小売料金又は同じグループの小売電気事業者へ提供する卸供給料金に比して不当に高い料金を設定することが禁止さ

れている。この常時バックアップ制度は新規参入促進の観点で設けられたもので、卸電力市場の活性化により卸電力取引

所取引に厚みが増した場合に廃止することも検討されている。

常時バックアップは同時同量義務支援の目的からピーク供給力代替で提供されていたが、2013年2月の「電力システム

専門委員会報告書」で卸電力市場が機能するまでの当面の間、ベース電源代替としての活用に資するよう、常時バックアッ

プの基本料金を引き上げ、従量料金を引き下げることになった。

常時バックアップの料金水準は小売料金原価を基に算定されるため、前日スポット価格のように大きく変動しない。このた

め常時バックアップ料金よりも前日スポット価格が安くなると常時バックアップ利用率が低下し、逆の状態になると常時バックア

ップ利用率が上昇する現象が生じている。2018 年秋以降、前日スポット価格の安値感もあり、常時バックアップの利用は

減少し、2019 年 9 月時点では新電力の調達に占める常時バックアップの割合は 2.4%に止まっている。

第 6 項 燃料費調整制度

燃料費調整制度とは事業者の効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の

経営効率化の成果を明確にし、また同時にそうした燃料価格や為替レートの影響を迅速に料金に反映させることで事業者

の経営環境の安定化を図ることを目的に 1996 年 1 月に導入されたものである。10 当時は景気低迷により国際的に見て

10 資源エネルギー庁ウェブサイト

(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/fuel_cost_adjustment_001/)

C:200円/kWh

(暫定的な措置)

D:45円/kWh

A:3% B':8% B:10%

需給ひっ迫時補正インバランス料金

調整力の限界的kWh価格

いずれか高い方

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163

も高い電気料金水準が産業の国際競争力に影響を及ぼしているとして、規制的な電気事業への批判が強かった。1995

年電気事業法改正で IPP(独立発電事業者)制度や選択約款の柔軟化、電気料金審査におけるヤードスティック査定

の導入等、電気事業の効率化を進めようとする取組の中、事業者の効率化の進展を明確化するために燃料費調整制度

が導入された。

燃料費調整制度では原油、LNG そして石炭それぞれの 3 ヶ月間の貿易統計価格に基づいて毎月平均燃料価格を算

定し、算定された平均燃料価格と基準燃料価格の比較による差分に基づき燃料費調整単価を算定したものを 2 ヶ月後の

電気料金に反映している。各旧一般電気事業者で電源構成が異なることから各社ごとに平均燃料価格、基準燃料価格

(原油・LNG・石炭の燃料価格の加重平均値)、基準単価(平均燃料価格が基準燃料価格に比べて 1,000 円/KL

変動した場合の燃料費調整単価)及び燃料費調整単価は異なっている。11 この燃料費調整制度は、一般家庭など低

圧で電気を使用する需要家(規制部門)を対象とする規制料金に対して適用され、2016 年 4 月以降の小売全面自

由化により規制料金は旧一般電気事業者の小売部門が提供する特定小売供給約款における契約種別ごとの料金に適

用されている。それ以外の料金については顧客との合意が前提であるが、継続的に適用されている模様である。また旧一般

電気事業者以外の新電力においても燃料価格や為替変動リスクを回避するため、参入しているエリアの旧一般電気事業

者の燃料費調整制度を活用している事例も見られる。この場合、新電力と旧一般電気事業者の電源構成に違いがあり、

そのまま同じ単価が適用されることに問題があり得るため、契約を結ぶ需要家側は注意が必要である。

図 46 燃料費調整制度のイメージ

(出所)東京電力「燃料費調整制度とは」

第 7 項 供給計画

供給計画とは今後 10 年間の需給見通し、発電所の開発や送電網の整備等をまとめた計画であり、電気事業法により

全ての電気事業者は経済産業省令の定めに従って毎年度電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計

画を作成し、当該年度の開始前に電力広域的運営推進機関(OCCTO)を経由して経済産業大臣に届け出る義務が

ある。OCCTOは提出された各電気事業者の届出を整理して、短期から中期までの全国・各供給エリアの需給バランスを一

元的に把握及び評価を行っている。OCCTO は各電気事業者が供給計画を届け出る際に参考となる全国及び供給区域

ごとの需要想定を公表している。各電気事業者の届け出る供給計画の様式は事業者分類(ライセンス)ごとに OCCTO

が定めており、それら様式に従って記載することが求められる。そのように届出された各電気事業者の計画を整理し、

OCCTO は年度末に「供給計画の取りまとめ」を公表している。

11 東京電力 燃料費調整制度とは(http://www.tepco.co.jp/ep/private/fuelcost2/index-j.html)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1~3月の貿易統計価格6月分電気料金

2~4月の貿易統計価格7月分電気料金

3~4月の貿易統計価格8月分電気料金

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図 47 中長期の需給バランス見通し

(出所)電力広域的運営推進機関、「平成30年度供給計画の取りまとめの更新について」、2018年 9月

4日

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

8月15時 8月17時 8月19時

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165

第 8 章 電力先物取引について

第 1 節 電力と先物市場

(1) 世界の電力先物市場

先物取引は、もともと 18 世紀の日本のコメや 19 世紀の米国の小麦等、農産物先物取引をその発祥としている。

その後、その対象商品は、金属や石油等のコモディティ、さらには為替、金利、株価指数等の金融商品にも拡大し、地

理的にも、自由市場における価格変動リスクのヘッジ機能を提供する経済インフラとして、日本や欧米のみならず中国、

インドなど世界中に広がりを見せている。

電力は、1990年代に電力市場の規制緩和が進んだノルウェーにおいて1993年に設立されたStatnett Marked

AS(のちの NORD POOL、ただし電力先物取引部門は、2010 年に現在の NASDAQ Commodities に分離)

においてスポット取引と、その価格変動リスクヘッジのツールとして現物受渡し型の電力先渡取引が行われていた。しかし、

先渡取引の取引がなかなか増加しなかったこともあり、NORD POOL では、1995 年に、新たな市場参加者の参入と

取引増加を図る目的で、現物受渡しを伴わず、電力スポット市場の価格を参照価格として用いる現金決済型の電力

先渡取引(forward)と電力先物取引(futures)の取引を開始した。現金決済型の電力先渡取引と電力先

物取引の違いは、日々のポジションの時価評価とそれに伴う値洗い(mark to market)の実施の有無であり、前

者は値洗いを行わず、後者は値洗いを行う。また導入当初はそれぞれがカバーする期間が異なり、前者はシーズン物や

年間物等の長期物、後者は日物、週物等の短期物と棲み分けが行われていた。ただ 2013 年以降、電力先渡取引

は決済繰延型電力先物(DS futures、Deferred settlement futures)と名称を変え、カバー期間も、電力先

物取引が日物、週物も含めて短期物をカバーしていることを除いて、月物、四半期物、年物等をオーバーラップして取

引している。

米国でも、電力市場の規制緩和の流れを受け、1996 年に、商品先物取引所である NYMEX において、2 か所の

受渡地点を基準とする電力先物が上場された。しかし、エンロン・ショックによる電力市場の混乱や市場参加者の OTC

市場選好などの理由から取引が低迷し、2002 年には一旦電力先物を上場廃止し、2003 年に商品設計を変更し

て再上場した経緯がある。

現在では、これらの取引所以外でも、欧州の EEX、米国の ICE、オーストラリアの ASX、シンガポールの SGX 等で

電力先物が上場されている。

このように、電力先物市場は電力市場の自由化が進んだ国々において設立されたが、市場規模は当事者同士で

自由に契約内容を決められる電力スワップ取引等の OTC 市場の方がはるかに大きいのが一般的である。OTC 取引の

当事者のうち、相手方の信用リスクをヘッジしたい者は、電力先物市場の清算機関を利用して、OTC 契約をそのまま

クリアリングをかける「OTC クリアリング」を行っていたが、2008 年のリーマン・ショックによる金融危機の発生に伴い、金融

機関の OTC 取引による連鎖的破綻リスクが高まりが認識されたことから、世界的に OTC 市場の対する規制強化が

図られ、いわゆる「OTC クリアリング」ではなく、 OTC 取引をブロック取引(立会外取引)を通じて先物取引に転換

して取引所取引としてクリアリングをかける「OTC 取引の先物化」が進展し、電力先物取引所が 電力 OTC 取引を取

り込む電力先物市場の一体化が加速した。

(2) 日本における電力先物市場

我が国では、2011 年の東日本大震災以降、発電用燃料としての LNG 需要の高まりなどを背景に、エネルギー基

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本計画や日本再興戦略において、エネルギー先物市場が我が国エネルギー政策上の課題解決の手段の一つとして位

置付けられた。

電力先物については、電力システム改革が進むなかで、電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年)に

おいて「今後、卸電力取引所の取引量の増加に応じて、電力先物市場の必要性が増加すると見込まれるため、無体

物である「電力」を商品先物取引法の対象に加える」として商品先物取引法が改正され、商品取引所に上場できるよ

うに法的な制度の手当てが行われたが、実際の電力の上場については、現物取引の厚みを見ながら判断されることと

なった。

2015 年(平成 27 年)3月には、日本再興戦略改訂 2014 における提言及び平成 28 年に電力システム改

革の第 2 段階として電力の小売・発電の全面自由化が行われる予定であることを踏まえ、電力システム改革の具体

化に向けて、我が国における電力先物市場の望ましい枠組みについて諸外国の先行事例も参考にしつつ検討・討議

する目的で、経済産業省において「電力先物市場協議会」が設置され、同年 7 月に電力先物市場の方向性、商品

設計案に関する一定の取りまとめが行われた。この報告書の公表を受け、東京商品取引所(TOCOM)では、電力

先物市場の詳細な制度設計を行う目的で、電気事業者に対する個別ヒアリング調査や先行する欧米取引所の事例

調査を実施するとともに、2016 年(平成 28 年)6 月には電力先物模擬売買を開催し、欧米の電力先物市場で

実際に活用されている取引・清算システムを用いて、実際の電力先物市場に模した環境下で取引を行うことを通じて、

電力先物市場の制度設計の確認を行った。

その後、2017 年(平成 29 年)12 月に、電力システム改革の実現に向けて、ベースロード市場の創設や卸電力

市場の更なる活性化等の議論が進行するなか、電気事業者による電力先物取引に対するニーズの変化を踏まえ、今

後の卸電力取引の変化も見据えた電力先物市場を設計する必要があるとして、経済産業省において「電力先物市

場の在り方に関する検討会」が設置され、翌年 4月には、「小売りの全面自由化が始まり、更なる卸電力取引の活性

化や将来の小売料金規制の撤廃が見込まれる中、本検討会において、電気事業者が負う価格変動リスクをヘッジす

るためには、電力先物市場が必要という関係者の認識共有がなされたところである。一方で、公正な取引環境の確保

と委託者保護等の観点から、更に検討すべき課題も明確となった。」とする報告書が公表された。

東京商品取引所(TOCOM)は、検討すべき課題とされた、①取引対象者を限定してプロ向け市場とすること、

②電力先物市場における不公正取引の防止や市場監視体制を構築すること、③インサイダー取引規制を導入するこ

と、について検討・整理し、2019 年(令和元年)9 月から試験上場のかたちで電力先物取引を開始している。

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第 2 節 電力先物市場の機能

(1) 先物市場の機能

商品の取引は、価格決定とモノと金の交換を同時に行う実需家同士の現物取引から、価格決定を事前に行い、実際

のモノと代金の交換は後で行う先渡取引へと変化し、さらに取引所という場所で、標準化された先渡契約を、実需家以外

の投資家を含めた不特定多数の参加者が匿名で行い、その決済を清算機関(クリアリングハウス)が保証するという先物

取引へと変化してきた。

このように、現物取引が先物取引に取引形態が変化していく過程で、取引の有する機能も下記のように変化してきた。

取引形態 機能

先 物

① 現物販売・調達機能(現物取得・換金機能)

現物受渡し決済を通じて、現物の調達・販売、換金及び在庫調整が可能

先物取引は、契約条件の標準化により、銘柄/場所/時期は取引所が定めた範囲に限

定されているため、現物取引や先渡取引と比較して機能は制限されており、特に現金決

済型の場合は、この機能自体が失われている。

②リスクヘッジ機能

価格を事前に固定することで価格変動リスクのヘッジが可能

先渡取引は、契約条件を当事者同士で決められる契約条件の柔軟さがある一方、先物

取引は契約期間中であれば、ヘッジの掛け外しが自由にできる柔軟さがある

先物取引の場合、清算機関(クリアリングハウス)が決済の保証をするため、取引相手

方の信用リスクから解放

③金融補完機能

ヘッジによって在庫価値や販売価格を固定できると融資条件が有利になる

④公正かつ効率的な先行指標価格形成機能

標準化された先物契約が取引所で集中的に売買される

差金決済制度によって現物の受渡し義務から解放

証拠金制度によって低コストで取引可能

⇒大量の取引が一定のルールに従って行われるため、価格が公正かつ効率的なものとして指

標性を持つ

⑤資産運用機能

取引所取引によって規律ある取引環境が整備

差金決済により現物受渡し義務から解放され、取引に参入・退出が可能

証拠金制度によって低コストで取引が可能

⇒モノを必要としない投資家も取引に参加可能となり、資産運用に用いられる

(2) 電力先物取引の機能

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先物市場は、一般的に上記(1)のような機能を有しているが、電力先物市場の場合、特に以下の 3 つの機能が重

視されているものと考えられる。

① 電力価格の価格変動リスクのヘッジ手段の提供

商品は、その商品特性に応じて、ボラティリティ(価格変動率)が高い商品と低い商品がある。例えば、金のような

商品は一般的に価格変動率が低く、原油のような商品は価格変動率が高い商品と考えられている。

電力は、一定期間における同時同量が求められ、また貯蔵ができないという商品特性を有することから、ひとたび需

給バランスが崩れると価格スパイクが発生したり、海外の電力スポット市場では逆にマイナス値段が発生したりするなど、

電力スポット価格はあらゆる商品のスポット価格のなかで最もボラティリティが高いと言われている。

このように、世界的にも電力スポット価格のボラティリティが高いことから、電力スポット市場に電力の販売・調達を依

存する電力会社は必然的にキャッシュフローリスクにさらされていることになる。特に、日本では、新電力の電力調達に占

める JEPX スポット市場における調達割合は約 90%にまで高まるなど経営リスクが増加していると考えられ、スポット市

場の価格変動リスクをヘッジするための一つの手段として、一定期間における電力スポット価格の固定化ツールである電

力先物取引の利用ニーズが高まっている。

なお、電力先物市場では、金のような貴金属市場とは異なり、最終決済を現物受渡しで行なっていない。そのため、

先物市場の一つの機能である「①現物販売・調達機能(現物取得・換金機能)」は失われ、電力先物市場では現

物の調達はできないが、その場合でも、電力先物市場で価格を固定しながら、電力スポット市場でヘッジ量見合いの

数量を日々調達することによって、実質的に固定価格での現物販売・調達が可能になる。

② 信用リスクヘッジ手段の提供

商品の取引では、価格変動リスク以外にも、取引相手の与信リスクの管理が求められる。特に電力市場では、多様

な新電力が市場に参入しており、取引相手の与信リスク管理はますます煩雑化している。

電力先物市場では、クリアリングハウスが全ての取引の相手方になるため、そこでの取引は信用リスクゼロと考えられ

ている。そのため、当事者間同士の取引契約を、立会外取引を通じて先物取引に置き換えることによって、取引相手

のクレジットリスクをクリアリングハウスに移転させることができる。このような行為を通じて、これまで取引量ができなかった、

あるいは取引量が限定されていた相手と取引ができるようになる。ただし、この場合、当該取引の双方の当事者は、先

物市場のルールに則って、取引の担保である証拠金を預託する必要がある。

③ 電力フォワードカーブの提供

これまでの電力取引では、足元のスポット価格と過去のスポット価格から、現在及び過去のスポット価格を確認する

ことはできたが、将来の価格をマーケットがどのように考えているのかという情報はなかった。

電力先物市場では、このようなマーケットが考えている将来の予想価格の情報が提供されており、しかもその価格は

足元の燃料価格の変化や需給見通しの変化を織り込んで日々変動している。

このように、取引所が日々発表する商品別・限月別の「帳入値段(清算値段のこと)」は、電力スワップ取引のよう

な OTC 取引を時価評価する際の基礎として用いられたり、帳入値段をつなぎ合わせた「フォワードカーブ」を将来の電

力取引にあたっての参考価格として利用したりすることができる。

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第 3 節 電力先物契約の商品設計

(1) 取引要綱

取引要綱とは、取引所の業務規程で定める先物取引の取引条件や取引方法のうち、主要な内容について商品別にま

とめたものです。東京商品取引所(TOCOM)の電力先物取引の取引要綱は以下の通りとなっている。

取引エリア/

電力ロード

西エリア

ベースロード電力

東エリア

ベースロード電力

西エリア

日中ロード電力

東エリア

日中ロード電力

取引の種類 現金決済先物

取引対象 JEPX スポット市場の関西エ

リアベースロード(0:00~

24:00)価格

JEPX スポット市場の東京エ

リアベースロード(0:00~

24:00)価格

JEPX スポット市場の関西エ

リア日中ロード(8:00~

20:00)価格

JEPX スポット市場の東京エ

リア日中ロード(8:00~

20:00)価格

取引単位

※限月により異なる

“月物”

100kWh × 24h × 当

該月の暦日数

例)2019 年 11 月限

72,000kWh

=100kWh×24 時間×

30 日

“月物”

100kWh × 24h × 当

該月の暦日数

例)2019 年 11 月限

72,000kWh

=100kWh×24 時間×

30 日

“月物”

100kWh × 12h x

当該月の平日日数※

例)2019 年 11 月限

24,000kWh

=100kWh×12 時間×

20 日

※ TOCOM 指定の平日

“月物”

100kWh × 12h x

当該月の平日日数※

例)2019 年 11 月限

24,000kWh=

100kWh×12 時間×20

※ TOCOM 指定の平日

限月 直近 15 限月

取引最終日 当月限の最終暦日前営業日 当月限の最終暦日前営業日 当月限の最終平日前営業日 当月限の最終平日前営業日

最終決済日 取引最終日の翌月第 1 営業日

新甫発会日 取引最終日の翌営業日

最終決済価格

JEPX スポット市場におけ

る、関西エリアプライスのベー

スロード(0:00~

24:00)の対象期間の月

間平均価格

JEPX スポット市場におけ

る、東京エリアプライスのベー

スロード(0:00~

24:00)の対象期間の月

間平均価格

JEPX スポット市場におけ

る、関西エリアプライスの日

中ロード(8:00~

20:00)の対象期間の月

間平均価格

JEPX スポット市場におけ

る、東京エリアプライスの日

中ロード(8:00~

20:00)の対象期間の月

間平均価格

呼値とその値段 0.01 円/kWh

立会時間 [日中立会] 8:45~15:15

[夜間立会] 16:30~19:00

※日中及び夜間立会の開始時と終了時の1日4回、シングルプライスオークション(板合せ)を実施。その間はザラバ取引を実施。

建玉制限

(取引参加者)

各限月につき、ネット数量(売り買いの差し引き数量)で

10,000 枚 (31 日間の限月の場合、

744,000MWh 相当)

10,000 枚 (31 日間の限月の場合、

744,000MWh 相当)

14,000 枚 (20 日間の限月の場合

336,000MWh 相当)

14,000 枚 (20 日間の限月の場合

336,000MWh 相当)

建玉制限

(委託者)

各限月につき、ネット数量(売り買いの差し引き数量)で

5,000 枚 (31 日の限月の場合

372,000MWh 相当)

5,000 枚 (31 日の限月の場合

372,000MWh 相当)

7,000 枚 (20 日の限月の場合

168,000MWh 相当)

7,000 枚 (20 日の限月の場合

168,000MWh 相当)

SCO 注文

(スプレッド注文)

西エリアと東エリアのベースロード電力の同限月同士の組

合せ(15 シリーズ)

・呼値は『東エリア-西エリア』により計算

西エリアと東エリアのベースロード電力の同限月同士の組

合せ(15 シリーズ)

・呼値は『東エリア-西エリア』により計算

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(2) 電力先物取引の商品設計の考え方

① 取引の種類

商品先物取引では、多くの商品が最終決済において現物受渡しを伴う「現物先物取引」で上場されている。しかし、材

の性質上、物理的な受渡しが困難であるものの、最終決済価格として用いることが可能な現物価格指標(現実価格)を

形成・提供している現物市場が存在しているような場合には、「現金決済先物取引」として取引することが可能である。

電力は、貯蔵が困難であり、同時同量が求められるなど、材の性質上、現物受渡しが困難な商品といえる。また、電力

自由化が進展している国では、電力の現物市場である卸電力取引所が整備され、電力スポット取引に基づく現物価格指

標の提供が行われている。このような理由から、国内外問わず、多くの電力先物取引所では電力先物取引を現金決済先

物取引の仕組みで行っている。

なお、電力先物取引を現金決済先物取引にすることにより、電力先物市場の参加者は、電力の供給義務や引き取り

義務から解放されるため、電気事業者以外にも、金融機関や電力トレーダーなどの投資家が取引に参加しやすくなり、市

場流動性の向上が期待できるといった効果も期待できる。

② 取引対象

上場する電力は、電力ロードと対象エリアの組み合わせにより、①西エリア・ベースロード電力、②西エリア・日中ロード電

力、③東エリア・ベースロード電力、④東エリア・日中ロード電力、の 4 商品である。

(a) 電力ロード

電気事業者や電力需要家等にとって標準的な取引である、1日における 24 時間分の電力を対象とするベースロードと、

その他の時間帯に比べて電力需要が高まり、電力価格も相対的に高い時間帯の電力を対象とする日中ロードを上場して

いる。なお、日中ロードとして定める時間帯の定義については「TOCOM が定める平日の 8 時から 20 時まで(1 平日 12

時間)」としており、JEPX における先渡取引(昼間型)で定める「平日の 8 時から 18 時まで(10 時間)」と異なること

に注意する必要がある。

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海外の電力先物市場では、ベースロードと日中ロード以外にも、夜間・早朝の電力価格をヘッジする商品として「オフピー

クロード(休日 24 時間及び平日の 20 時から翌日8時まで)」を上場している例があるが、「オフピークロード=ベースロー

ド - 日中ロード」の関係を利用して、ベースロード先物の売り(買い)と日中ロード先物の買い(売り)を同時に行うスプ

レッド取引によって実質的にオフピークロードの売り(買い)を行うことができる。

(b) 対象エリア

出所:OCCTO

日本には、電力エリアが 10 エリア存在するが、上場商品が多くなると先物市場における市場流動性が分散されて価格発

見機能やヘッジ機能に支障が生じることから、価格水準が等しく価格変動も高い相関性を有するものを一つの上場商品に

グルーピングすることによって上場商品数を絞っている。電力の場合、周波数帯によって、50Hz 地区(北海道、東北、東

京)と 60Hz 地区(北陸、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄)の 2 つに区分されるが、JEPX における各エリアプライ

スの価格水準及び価格変動を見ると、50Hz 地区では「北海道」と「東京、東北」、60Hz 地区では、「九州」と「北陸、中

部、関西、中国、四国」にグルーピングすることができる 。なかでも、50Hz の東京と 60Hz の中部の間の東京中部間連系

設備において「東西分断」が発生していることから、まずは、東グループ(東北、東京)と西グループ(北陸、中部、関西、

中国、四国)を対象に2つの商品を上場し、その場合の各グループにおける参照価格としては、東グループは東京エリア、

西グループは関西エリアの価格を利用することとしている。

なお、その他のエリアについては、今後、市場分断の状況や取引需要などを考慮して上場を検討することとしている。

③ 取引単位

商品取引所で取引できる電力は、「一定の期間(例:24 時間×30 日等)における一定の電力(例:高さ 100k

W 等)を単位とする取引の対象となる電力」と商品先物取引法で規定されている。

「一定の期間」については、月間単位としており、毎月の暦日数や平日数に応じて変動する。つまりベースロード電力の

「一定の期間」は、24 時間に当該月の暦日数を乗じたものになり、日中ロード電力の「一定の期間」は、12 時間に月の平

日数(土日、祝祭日、取引所が別に定めた日を除く)を乗じたものになる。また、「一定の単位」は、JEPX の電力スポット

市場における取引単位にあわせて、1 時間あたり 100kW としている。この結果、東西のベースロード先物、日中ロード先物

の取引単位(取引電力量)は以下のようになる。

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東西ベースロード先物の取引単位:100kW × 24 時間 × 当該月の暦日数

東西日中ロード先物の取引単位:100kW × 12 時間 × 当該月の平日数

なお、月単位ではなく年度単位や四半期単位等のより長い期間の電力平均価格をヘッジしたいというニーズや、高さ1

MW 以上の大口電力を一本値でヘッジしたいというニーズについては、立会外取引を通じた複数の「月物」の組み合わせ

(例:年度物=月物×12 か月)や、同一限月の複数枚の組み合わせ(例:1MWh=月物×10 枚)による合成取

引によって対応することが可能である。

④ 限月

商品取引所で行われる先物取引では、取引ができる期間が定型的に定められており、この取引期間が異なると、同じ商

品を取引しても別個の契約取引とみなされる。先物取引の最終決済が行われる月のことを「限月(げんげつ、期限の月の

意味)」という。

電力先物取引における限月の数については、2015 年の電力先物市場協議会において、『電力の発電や小売などにお

けるニーズとしては、毎年1月に次年度の電力の需給計画等を立てることから、1月から翌年3月までの 15 ヶ月程度先ま

でを見越した電力先物取引のニーズが想定される。また、12 月から2月頃にかけて、翌年度の電力調達等に対する官公

庁入札があることから、こうした取引のヘッジに対応していくためにも、少なくとも 15 ヶ月程度の期間の電力の先物市場への

上場が必要となる。他方、発電等のプロジェクトの予見性を高めていくためには、数年先などの長い期間について、電力の価

格指標が示されることが望ましいとも考えられる。しかしながら、数年先については、電力の需給状況等が変わることから、電

力価格の予測が難しく、先物取引を活発に行いにくいことも考えられる。』と整理されていることを受けて 15 ヶ月先までとして

いる。

なお、今後、電気事業者より長期の取引ニーズが出てきたときには、限月数を増やして 24 ヶ月や 36 ヶ月等の超長期の

限月を追加することも検討する。

⑤ 取引最終日、最終決済日、新甫発会日

取引最終日とは、一つの限月の立会を終了する日のことである。JEPX における電力スポット市場は一日前市場であり、

T 日の受渡しにかかる取引を T-1 日に行っている。したがって、ベースロード先物の最終決済価格を算出するために必要な

価格データが出揃うのは月末日の前日であり、日中ロード先物の最終決済価格を算出するために必要な価格データが出

揃うのは最終平日の前日になる。これらの日付と取引所の営業日の関係を考慮すると、取引最終日はベースロード先物が

「最終暦日の前営業日」、日中ロード先物が「最終平日の前営業日」としている。

最終決済日は、取引最終日までに差金決済によって決済されずに残った建玉を最終決済価格に基づき最終決済する

日のことである。最終決済価格は、当該月の JEPX 電力スポット価格が全て出揃ってから算出することになるが、例えば最

終暦日が日曜日に該当する場合、取引所は当該月のベースロード先物の最終決済価格を当該月の最終営業日に算出

することができない。そのため、ベースロード先物、日中ロード先物にかかわらず、どのような暦であっても最終決済価格が算出

できる翌月第1営業日を最終決済日に設定している。このように、ベースロード先物と日中ロード先物の最終決済日を同

一日とすることで、ベースロード先物と日中ロード先物の取引最終日は異なっていても、双方の損益を通算して最終決済が

行われることになる。

新甫発会日は、新しい限月(新甫)の立会が開始される日のことで、ある限月の最終取引日の翌営業日から立会開

始することになっている。

⑥ 最終決済価格

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現金決済先物取引である電力先物取引の最終決済価格は、参照市場として用いる JEPX 電力スポット市場の東京エ

リア又は関西エリアにおけるエリアプライスの、ベースロード又は日中ロードの対象期間における全てのコマの価格を用いて算

出した「月間平均価格(小数第三位を四捨五入)」としている。

⑦ 呼値とその値段

呼値(よびね)とは、取引における価格決定の対象となる数量の単位のことであり、呼値の値段とは、呼値によって規定

された数量当たりの最小価格変動幅(価格の刻み幅)のことを意味する。欧米の電力先物市場では、呼値として MWh

が用いられていることが一般的だが、日本では JEPX における電力スポット取引において「銭/KWh」が用いられていることから、

電力先物取引における呼値も「0.01 円/KWh」としている。

⑧ 立会時間

電力先物取引の立会時間は、「日中立会(8:45~15:15)」、「夜間立会(16:30~19:00)」が行われており、

日中立会、夜間立会のそれぞれについて、立会開始時と立会終了時に板合わせ取引(シングルプライスオークション)、そ

の間はザラバ取引を行っている。

日中立会開始時における板合わせ取引(寄付板合わせ)は、注文受付時間である「8:00~8:45」の間に受け付け

られた注文を、約定可能枚数が最大となる一本値段で約定させ、寄付板合わせ終了後、約定されなかった注文は、ザラバ

取引に移行して、8:45から15:10の間、価格優先・時間優先の原則に基づき、値段と数量が合致したものから順次約定

させている。日中立会終了時における板合わせ取引(引板合わせ)は、「15:10~15:15」の間に受け付けられた注文を

約定可能枚数が最大となる一本値段で約定させる。通常、この時成立した一本値段が帳入値段となる。

夜間立会開始時における寄付き板合わせは、注文受付時間である「16:15~16:30」の間に受け付けられた注文を約

定可能枚数が最大となる一本値段で約定させ、寄付け板合わせ終了後、約定されなかった注文はザラバ取引に移行して、

16:30 から 18:55 の間、価格優先・時間優先に基づき、値段と数量が合致したものから順次約定させる。夜間立会終了

時における引板合わせは、「18:55~19:00」の間に受け付けられた注文を約定可能枚数が最大となる一本値段で約定

させる。

なお、取引の清算は一計算区域単位で行う。一計算区域は、前日の夜間立会から始まり、当日の日中立会で終了す

る。(例:2019 年 4 月 2 日の計算区域の取引とは、4 月 1 日の夜間立会から始まり、4 月 2 日の日中立会をもって終

了する。4 月 2 日の日中立会終了時の引板合わせ取引によって成立した価格が原則として 4 月 2 日の計算区域の取引

の帳入値段となる。)

⑨ 建玉制限

建玉制限とは先物市場に参加している者が保有できる建玉の最高限度のことである。特定の参加者が資金力等を背景

に市場操作・価格操作等を行うことを防止する目的で設けている。

ただし、ヘッジ目的で参加する電気事業者が、ヘッジのオペレーションを行う上で、建玉制限を超えて建玉を持つ必要があ

るときは、「ヘッジ玉取扱要領」に基づき、取引所に届け出てヘッジ認定を受ければ、建玉制限を超えて建玉を保有すること

が可能である。 したがって、ここでいう建玉数量の制限とは、「特別なヘッジ認定を受けなくても保有できる建玉数」のことに

なる。

保有建玉数が下記の制限数量を超えている取引参加者に対しては、取引所から、当該超過玉を可及的速やかに処分

するよう通知がなされる。この場合、建玉が制限数量以内に縮減されるまで、新規の建玉は制限される。

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⑩ SCO 注文

電力先物取引では、東エリアと西エリアの同商品・同限月の価格差を取引する上記のような「スプレッド板(SCO 注文

板)」が提供されている。この SCO 注文の買注文とは「東エリア買/西エリア売」、売注文とは「東エリア売/西エリア買」となり、

売注文であれば指定価格以上で約定し、買注文であれば指定価格以下で約定する。SCO 注文の買い手(売り手)は

価格差が広がると利益(損失)、価格差が縮小すると損失(利益)になる。

SCO 注文の発注は、SCO 取引専用板で行う。SCO 取引専用板で約定した場合、原市場で、原市場板の約定値・

気配値を参考に買い建玉と売り建玉を保有することになるが、その価格差はスプレッド注文で約定した価格差が保証され

る。

【例:上記 SCO 板の約定例:2020 年 4 月限の SCO 1 円/kWh で5枚約定)】

買い手:東エリア日中ロード先物 2020 年 4 月限:14 円/kWh 買建玉5枚保有

西エリア日中ロード先物 2020 年 4 月限:13 円/kWh 売建玉5枚保有

売り手:東エリア日中ロード先物 2020 年 4 月限:14 円/kWh 売建玉5枚保有

西エリア日中ロード先物 2020 年 4 月限:13 円/kWh 買建玉5枚保有

このように、SCO 取引を通じた東西スプレッド取引を行うことによって、東西の市場分断リスクをヘッジすることができるため、

経済的な効果は間接送電権の取引と似ているが、両者は以下の点で異なっている。

電力先物 間接送電権

対象連系線(エリア) 東京エリアと関西エリア間の価格差

6 商品

東北 ⇒ 北海道、東京 ⇒ 中部

中部 ⇒ 東京、四国 ⇒ 中国

四国 ⇒ 関西、九州 ⇒ 中国

転売 可能 不可

対象期間

月間の

・ ベースロード(1 日から月末までの 24 時間型)

・ 日中ロード (平日の 8:00~20:00)

1 週間(土曜日から金曜日)の 24 時間型

取引単位及び呼び値 0.1MW、0.01 円/kWh 0.1MW、0.01 円/kWh

取引仕法 · シングルプライスオークションとザラバの組合せ

· 立会外取引

ブラインド・シングル・プライスオークション

取引期間 15 ヶ月先まで 毎月 20 日以降の最初の営業日から 3 営業日

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後までに、翌々月分を取引

現物の裏付け 不要 必要

売り手 電気事業者の他、電力トレーダーや法人投資家等 JEPX

売り量 基本的に建玉制限の範囲内 当該期間の

Min(運用容量-マージン-経過措置計画量)

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第 4 節 電力先物価格の特徴

(1) 電力先物の理論価格

先物市場に上場される商品は、先物契約の原商品を時間経過に伴って持ち越せるか否かにより、「在庫可能商品」

と「在庫不可能商品」の 2 つに大別できる。「在庫可能商品」とは、基本的に、当該先物契約の最終決済が「現物受

渡し決済」で行われ、しかも特定の限月で受けた商品を持ち越してそれ以降の限月で渡せる商品であり、貴金属や農

産物が該当する。一方、「在庫不可能商品」とは、基本的に当該先物契約の最終決済が「現金決済」で行われ、

「在庫可能商品」のように、特定の限月で受けた商品をそれ以降の限月に持ち越して渡すことができない商品であり、

電力はこれに該当する。

在庫可能商品の現物価格と先物価格の関係及び先物価格の限月間の関係は、保管費用、運送費用、品質格

差、金利等の持ち越し費用を考慮した「持ち越し費用モデル」を基本として、現物需給が逼迫している際に現物を保

有することの強みから生じる「コンビニエンス・イールド(保有便益)」が織り込まれて、限月間の関係であるフォワードカ

ーブは順ザヤ(右肩上がり)になったり、逆ザヤ(右肩下がり)になったりする。

【在庫可能商品】

農産物:先物価格=現物価格+持ち越し費用-コンビニエンス・イールド

貴金属:先物価格=現物価格+現物価格×(金利-リースレート)期間

一方、在庫不可能商品の現物価格と先物価格の関係や限月間の価格関係は、在庫可能商品のように「持ち越

し費用」で説明することができず、純粋に現在時点の需給関係をベースとした将来の期待需給が反映される。ただし、

在庫不可能商品であったとしても、その商品を生産する原料として在庫可能商品を用いる場合には、在庫不可能商

品の先物価格は、在庫可能商品である原料の先物価格やそのフォワードカーブの影響を受けることがある。例えば電

力であれば、発電用燃料である原油や天然ガスの先物価格の及びフォワードカーブの影響を受けることになり、これに

加えて需要動向(主に天候要因等)によるリスクプレミアムが反映されると考えられる。

【在庫不可能商品(電力)】

先物価格=現物価格+リスクプレミアム

(2) 電力先物価格の一般的な特徴

在庫可能商品は、持越し費用モデルが適用できるため、先物価格と現物価格は連動し、価格相関は高くなる傾向

が見られる。

一方、在庫不可能商品である電力は、もともと現物価格と先物価格の相関性が低いことに加え、電力先物の商品

設計が「電力スポット市場の月間平均価格」を取引対象としているため、電力スポット市場のコマごとの価格や一日平

均価格との連動性は低くなる。むしろ、電力先物価格は、将来のスポット価格の月間平均の予想価格を参考に形成

され、その際には過去の JEPX の月間平均価格の推移なども参考になる。

電力先物価格は電力スポット価格の月間平均価格の予想値であるため、先物価格の変動は電力スポット価格の

変動よりも格段に小さくなっている。例えば、東京商品取引所(TOCOM)の電力先物市場が開設されてから 10 月

31 日までの対象期間(9/17-10/31)における価格変動は前日比 3%以内に収まっている。(期間中の最大は

-2.57%)

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(3) 当月限における電力先物価格

電力先物価格の最終決済価格は、対象とする月の電力スポット価格の月間平均価格となっているため、当月に入

る前と当月に入った後では、同じ限月であっても異なる性質を有している。

例えば、東京商品取引所(TOCOM)の東エリア・ベースロード電力 2019 年 10 月限を例にとると、当月

(2019 年 10 月)に入る前の 2019 年 9 月末までの 2019 年 10 月限の価格は、10 月の価格が全て未確定で

あることを前提とした市場の予想価格になりる。しかし、当月に入ると、JEPX の電力スポット価格が日々決定されるごと

に電力先物市場の最終決済価格も部分的に確定していくため、2019 年 10 月限の価格は確定部分と未確定部分

予想値を織り込んだ価格となる。具体的には、10 月 10 日にスポット価格が公表された段階で、月間平均の 31 分の

11(10 月 1 日から 10 月 11 日分)が確定したことになる。このように、月間平均価格が徐々に確定していき、最終

的に電力先物価格は JEPX のスポット価格の月間平均価格に収斂する。

出所:JEPX、当社

(4) フォワードカーブ

ある特定の時点で、異なる限月の先物価格を結んだ線をフォワードカーブという。その形状には、東と西の需給状況、

ベースロードと日中ロードの需給状況の差、季節性が反映される。

例えば、2019 年 10 月 31 日のフォワードカーブをみると、いずれのカーブも、春と秋の価格が低く夏と冬の価格が高

いという顕著な季節性を見ることができる。また、エリア間の比較では概ね東エリアの価格が西エリアより高く、電力ロード

間の比較では、日中ロードの価格がベースロードより高いという価格関係がみられる。ただ、東西の価格関係は需給状

況によっては逆転する場合があり、また、ベースロードと日中ロードの価格関係も、太陽光などの再生可能エネルギーの

状況によっては逆転することもありる。

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出所:当社

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第 5 節 電力先物取引を用いたリスクヘッジ方法

電気事業者は、電力先物市場を利用して、電力取引における以下のようなリスクをヘッジすることができる。

リスクヘッジ対象 内容

JEPX スポット価格変動リスク

のヘッジ

· 将来の JEPX スポット価格(月間平均価格)を事前に固定化することによ

り、経営の安定化が図れる。

· 電力先物取引で将来の月間平均価格を固定し、当該月が到来したら JEPX

のスポット市場で、見合いの量の電力を調達・販売していけば、実質的に「固

定価格による電力先渡し(調達・販売)」を行うのと同じ効果を得られる。

· 電力先物は当該月になっても取引が行われているので、月の途中で残りの期

間の価格をヘッジすることが可能である。

再生可能エネルギー(再エ

ネ)回避可能費用変動リス

クのヘッジ

· 再エネを調達・販売している小売事業者の方は、再エネ(激変緩和措置の

対象のものを除く)の調達価格である回避可能費用の価格変動リスクをヘッ

ジすることが可能である。

発電マージンのヘッジ · 燃料先物・スワップと電力先物取引を組み合わせて取引することによって、将

来の発電マージンを確保することが可能になる。

東西の市場分断リスク

のヘッジ

· 東西の市場分断リスクをヘッジすることが可能である。(ただし、月間平均単

位になる)

OTC 取引にかかる信用リスク

のヘッジ

· OTC 取引(スワップ取引や類似施設の取引)について、TOCOM の『立会

外取引』を利用することにより、クリアリングをかけることができる。

※ TOCOM の電力先物と同じ契約内容の OTC 取引に限定される。

※ ただし、TOCOM の電力先物取引を複数組み合わせた OTC 契約

(例:3ヶ月平均価格を固定化するスワップ契約、オフ・ピークスワップ契

約等)については、分解してパーツごとにクリアリングをかけることが可能で

ある。

(1) JEPX スポット価格変動リスクのヘッジ

電力先物でヘッジ取引を行うことにより、将来、JEPX から購入/販売する電力の価格を予め固定化して、価格変動

リスクを回避することができる。

例えば、新電力 A 社は 10 月の JEPX スポット市場での電力調達価格(月間平均価格)を8月時点で固めたいと

考え、顧客への販売価格、託送料金、その他諸経費に鑑みて、利益が出せる価格水準である 9.00 円/kWhで買い

ヘッジ(先物買い)を行ったとする。10 月になって、JEPX の月間平均価格が 9.32 円/kWh で確定した場合、A 社

は当初想定していた 9.00 円/kWh よりも 0.32 円/kWh 高い価格水準で調達せざるを得ないが、電力先物取引で

は、0.32 円/kWh の利益が生じたため、実質的に当初見込んでいた 9.00 円/kWh の調達が実現できたことになる。

逆に、月間平均が 8.00 円/kWh で確定した場合には電力先物取引で 1.00 円/kWh の損失が発生するが、JEPX

スポット市場では当初想定していた調達価格よりも 1.00 円/kWh 安い 8.00 円/kWh で購入できたことになり、当

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初見込んでいた 9.00 円/kWh の購入が実現したことになる。このように、電力先物市場でヘッジをするということは、そ

の後、電力スポット価格がどのように変動しようともキャッシュフローを事前に固定化できたということになる。

なお、電力先物市場では電力そのものを調達することはできないが、電力先物取引によって価格を固定し、ヘッジ対

象月になってから JEPX スポット取引を組み合わせて行えば、実質的に「固定価格による電力先渡し(調達・販売)」

を行うのと同じ効果を得られることになる。

また、電力先物市場を用いることによって燃料費調整制度によって生じる「期ズレ」や「固定価格と変動価格のズレ」

のリスクをヘッジすることができる。例えば、顧客への小売価格が燃調連動である場合、3 月分の小売価格は、その前

年の 10 月から 12 月の平均燃料価格が反映される。12 月の燃料価格の貿易統計は 1 月末に発表されるため、1

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月末には 3 月の小売価格(固定価格)が確定しますが、3 月の JEPX スポット市場での調達価格の月間平均値は

3 月末になるまで分からない。ここで、もし 3 月の JEPX 月間平均価格が小売価格から託送料金等の諸経費を差し

引いた額よりも高くなるようなことがあれば損失が発生することになる。このような場合、例えば 1 月末に電力先物市場

で 3 月限の価格を事前に固定しておけば、その後 3 月になって JEPX 価格が高騰したとしてもその分は先物利益で相

殺され、当初見込んでいたマージンを確保することができる。

(2) 再生可能エネルギー回避可能費用変動リスクのヘッジ

小売電気事業者のなかには、「地産地消」あるいは「グリーン電力」として、地元で発電された再生可能エネルギーを

調達して顧客に販売するビジネスを展開している例が見られる。このようにFIT電源を特定して需要家に供給する小売

電気事業者は、FIT 発電事業者と個別に契約を締結することにより FIT 電気を調達し、自社需要のうち FIT 電源で

不足する量については、JEPXスポット市場等から調達を行う。この時のFIT電気の調達価格は激変緩和措置の対象

を除き回避可能費用により算出され、その単価はスポット市場価格連動となっている。この部分は、JEPX での現物調

達が不要であるにも関わらず JEPX スポット価格連動となっているため、現物受渡しをすることなしにスポット価格を固定

化できる電力先物取引でヘッジを行うことが考えられる。

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(3) 発電マージンのヘッジ

電力価格と燃料価格を固定して発電マージンを事前に固定化できる。すなわち、「製品」である電力の販売価格を

電力先物取引で固定化し、「燃料」である石炭や天然ガスの輸入価格を石炭スワップや原油先物等で固定化するこ

とで、実質的に発電マージンを事前に固定することが可能となる。

<参考>欧州におけるダーク・スプレッドの計算式(MWh 換算)

ダーク・スプレッド = 電力デリバティブ価格 -(石炭デリバティブ価格/燃料効率)

クリーン・ダーク・スプレッド = 電力デリバティブ価格 -(石炭デリバティブ価格/燃料効率)-(CO2価格× CO2調整)

· 電力デリバティブ価格:電力先物ベースロード先物価格(BL 価格)等

· 石炭デリバティブ価格:ICE Futures Europe の Newc Coal 先物価格等

· 燃料効率:0.36 等(発電所等によって異なる)

· CO2 調整:0.95 等

例えば、2019 年 12 月 9 日に、西日本の石炭発電事業者が、翌年(2020 年)1月から 12 月までの期間の

発電マージンを事前に固定するべく、電力先物西エリアベースロード先物と ICE石炭先物を利用して取引したと仮定す

る。その時の電力先物価格、石炭先物価格(円換算)を以下のとおりとすると、発電マージンであるダークスプレッドを

以下のように前年に固めることが可能になる。

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ダーク・スプレッド(円/kWh)

=TOCOM東エリア BL先物価格– (石炭先物価格(円/kWh) ÷ energy conversion factor (6,978kWh/ton) ÷

fuel efficiency factor(0.35※))

· 上記計算式及び換算係数は、Platts の Specifications Guide ”European Electricity Assessments and Indices”参照

· ICE 石炭先物価格は輸送期間 1 ヶ月のタイムラグを調整済み。

(4) 東西の市場分断リスクのヘッジ

2018 年 10 月から間接オークションが導入され、エリア間の連系線をまたぐ電力取引については、JEPX を通して取

引されることとなった。JEPX の約定計算において、連系線をまたぐ取引の量が計算され、その結果、連系線の空容量

の範囲内では取引できない場合には、連系線混雑を考慮して約定計算を再度行うが、その結果、エリアごとのスポット

価格が異なる市場分断が発生することがある。

当事者間の合意により、JEPX スポット市場価格にかかわらず固定価格で電気の受渡しを行う特定契約のうち、経

過措置対象外の特定契約については、経過措置を得ることができず、エリア間の値差リスクを抱えている状態となる。そ

の場合のリスクヘッジツールとして、JEPX において間接送電権が取引されているが、電力先物取引を用いることによって、

一部の市場分断リスクをヘッジすることが可能である。

例えば、Y エリアで営業展開する小売電気事業者 B 社は、電源を調達するため X エリアの A 社と特定契約を8.00

円/kWh で締結(X エリア基準)したと仮定する。なお、本特定契約は経過措置対象外であり、エリア間の値差リス

クは B 社が負担すると仮定する。その後、2019 年 X 月になって、JEPX 月間平均価格は X エリアが 7 円、Y エリアが

13 円になったとき、A 社は 7 円のスポット価格で電力を JEPX に売り、B 社は 13 円のスポット価格で JEPX から調達

するが、特定契約に基づき、B 社は特定契約価格の 8 円と基準価格である X エリアのスポット価格 7 円の差額である

1 円を A 社に支払うことになるので、A 社は予定通り 8 円で販売できたことになり、B 社はスポット価格 13 円に特定契

約に基づき支払った 1 円を加えた 14 円で電力を購入したことになる。このような場合、B 社は X エリアと Y エリア間の

連系線にかかる間接送電権を例えば 1 円で購入していたとすれば、市場間値差の 6 円(=13 円-7 円)が補填さ

れることになり、1 円の間接送電権購入費用を差し引いても 9 円で電力を購入できたことになる。

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一方、電力先物取引を用いても、同様のヘッジ効果を得ることができる。X エリアを関西エリア、Y エリアを東京エリアと

したとき、B 社は、2019 年 X 月における関西エリアと東京エリアの値差リスクを回避する為、電力先物の西及び東エリ

ア・ベースロード先物の 2019 年 X 月限について、スプレッド 1.00 円で買い(東エリア 9.80 円の買、西エリア 8.80

円の売)の取引を行ったと仮定する。2019 年 X 月のスポット月間平均価格は、関西エリア 7.00 円、東京エリア

13.00 円となった場合、先物によるヘッジをしなかった場合の B 社の調達価格は 14.00 円(13.00 円+1.00 円)

となるが、先物取引との損益通算により、調達価格は9.00円となり、関西エリアと東京エリアの価格差を1.00円で固

定化できたことになる。

なお、上記の例において、その後、関西エリアと東京エリアの価格が逆転して、2019 年 X 月のスポット月間平均価格

は、関西エリア 9.50 円、東京エリア 8.80 円となった場合でも、先物によるヘッジをしなかった場合の B 社の調達価格

は 7.30 円(8.80 円-1.50 円)となるが、先物取引との損益通算により、調達価格は 9.00 円となり、やはり関西

エリアと東京エリアの価格差を 1.00 円で固定化できたことになる。

したがって、当該東西スプレッド取引を行えば、最終的に、東西値差が拡大しても、あるいは逆転しても、B 社の調達

コストは、「特定契約基準価格+当初の先物スプレッド」に固定することができたことになる。

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なお、間接送電権と電力先物取引を利用した東西スプレッド取引には以下のような違いがありますので注意が必要

である。

(5) OTC 取引にかかる信用リスクのヘッジ

スワップ取引等の相対契約や、類似施設のプラットフォームでの OTC 取引において、価格や数量等の取引条件は

合致しているのにも関わらず、取引相手の与信条件が合わないとして成約できないことがある。そのような時に、電力先

物市場の立会外取引を利用して当該 OTC 取引を先物の建玉としてクリアリングをかけることができる。清算機関は、

先物取引における全ての取引のカウンターパーティー(=取引の債権債務の相手方)となり、取引の履行と決済を保

証するため、このような行為を通じて OTC 取引の当事者は、取引相手の信用リスクから解放され、これまで取引ができ

なかった相手あるいは数量を取引することができるようになる。このような立会外取引は、海外の電力先物取引所でも

「ブロック取引」と呼ばれて多くの電気事業者が利用している。

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第 6 節 立会外取引

(1) 立会外取引とは

立会外取引とは、双方が合意した価格と数量を取引所に申告し取引を成立させることで先物取引の建玉を保有

できる制度のことである。立会取引によらずに取引を成立させることができるためで、大口取引を行った場合に生じる自

らの売買行動によって生じる価格変動のようなマーケットインパクトを回避しながら、全量を同一値段で成立させることが

できる。

また、立会外取引を利用することにより、上場している商品を組み合わせて、取引単位や期間が異なる大口の取引

や月物以外の長期間の取引なども柔軟に行うことが可能である。

さらに、スワップ取引等の相対契約や、類似施設のプラットフォームで成約した取引について、立会外取引を利用す

ることで当該契約や取引を先物の建玉とし、クリアリングをかけることができる。この場合、清算機関が全ての取引のカウ

ンターパーティー(=取引の債権債務の相手方)となり、取引の履行と決済が保証されるため、取引相手の信用リス

クから解放される。このような TOCOM の立会外取引は、海外の取引所で行われている「ブロック取引」と同じ制度であ

る。

立会外取引の利用事例

(2) 立会外取引の流れ

立会外取引を行う場合、3 パターンの取引の流れが考えられる。

① TOCOM の立会外取引を利用することについて、両者が口頭で合意した場合

例えば店頭商品デリバティブ業者であるA社及びB社が、それぞれ TOCOM 電力先物取引の売り/買いのポジション

を保有することについて口頭で合意し、取引所に申告することによって立会外取引を成立させることができる。

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② 類似施設や仲介業者において成立した取引を TOCOM の立会外取引を利用しクリアリングをかける場合

例えば、商品先物取引法に基づく類似施設を介して成立した店頭デリバティブ取引や商品先物取引業者などの仲

介者を通じて成立したA社及びB社の取引について、TOCOM の電力先物取引の売り/買いのポジションに置き換え

ることによってクリアリングをかける目的で取引所に申告することによって立会外取引を成立させることができる。

③ 相対で取引された既存のスワップ契約について TOCOM の立会外取引を利用しクリアリングをかける場合

ISDA 契約等に基づき締結された既存スワップ契約について、クリアリングをかける目的で取引所に申告することによ

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188

って立会外取引を成立させることができる。

ただし、このように立会外取引の元となるスワップの原契約がある場合は、立会外取引成立後も原契約が消滅する

わけではないため、当該原契約を消滅させる手続きが必要になると考えられる。原契約を消滅させるための具体的な

方法については、各社の担当弁護士に相談する必要がある。

(3) 立会外取引の利用手順及びルール

立会外取引を行う当事者は、TOCOM の電力先物取引の受託をする商品先物取引業者に口座を開設し、取引

に必要な証拠金を入金しておく必要がある。

TOCOM の立会外取引を利用することについて、自らが利用している商品先物取引業者に、立会外取引申し出時

間中(8:20~16:00、16:15~19:00)に、以下の内容を伝える必要がある。

対象商品及び限月

申出価格(0.01 円/kWh 刻み)

ただし、次に掲げる算定式の範囲内において、当事者間で合意した価格である必要がある。

X±(Y×32%)

X:計算区域内における最終約定値段(当該計算区域において約定値段がない場合は直前計算区域の帳入値段

Y:直前計算区域の帳入値段

取引枚数

「売り」と「買い」の別

「新規」と「仕切り」の別

立会外取引の相手方が利用する商品先物取引業者の名称

この時、立会外取引の相手方の名前ではなく、相手方が利用している商品先物取引業者の名称を伝える必要

があることに注意が必要である。

相互の商品先物取引業者が、当該価格や枚数等について取引所に申告することにより、立会外取引が成立す

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る。なお、何らかの理由により、当事者の一方の立会外取引の申告がなされなかった場合、立会外取引は不成立

となる。

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第 7 節 電力先物とヘッジ会計

(1) 電力先物とデリバティブ会計

電力先物取引は、金融商品会計基準に定められているデリバティブ取引に該当し、取引の買い手仕舞い、転売約

定時に、建玉の消滅及び関連損益を認識する。期末時には、原則として建玉の時価評価を行い、その評価損益であ

るデリバティブ利益あるいはデリバティブ損失を、損益計算書上に営業外損益として計上しなければならない。

しかし、電力先物取引をヘッジ目的で行った場合、期末日以外の取引の流れに関する会計処理は同様だが、金融

商品会計基準に定められている要件を満たすヘッジ取引については、ヘッジ会計を適用することができる。

(2) 電力先物とヘッジ会計

ヘッジ会計とは、ヘッジ対象(たとえば現物の電力)と、ヘッジ手段(たとえば電力先物)の損益認識時点のずれ

を損益計算書上、補正しようとする会計手法である。

財務諸表上、既に計上されている何らかの資産または負債が保有するリスクに対してヘッジ目的でデリバティブ取引

を利用した場合、デリバティブ取引は金融商品会計基準により時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産または

負債は原価評価される場合がある。この場合、ヘッジ手段であるデリバティブ取引に係る損益のみが先に計上されてし

まい、ヘッジを目的とした取引の実態が会計上、適切に反映されない。また、予定取引(未履行の確定取引に係る取

引、または契約は成立していないものの、取引予定時期、物件、量、価格等の主要な取引条件が合理的に予測可

能であり、かつ、それが実行される可能性がきわめて高い取引)をヘッジ対象とするデリバティブ取引においても、ヘッジ

手段であるデリバティブ取引の損益が先に計上されてしまい、予定取引を実際に実行したときにヘッジ対象に対応する

損益が適切に計上されない恐れがある。ヘッジ会計とは、このようなヘッジ取引にかかるヘッジ対象とヘッジ手段の損益

認識時点のずれを一致させようとする会計手法である。

ヘッジ会計の方法には、繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計があるが、金融商品会計基準では、原則として、繰延ヘッ

ジ会計を採用している。繰延ヘッジ会計は、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益認識時点のずれを、ヘッジ手段から発生す

る損益を繰り延べることで解決しようとする方法であり、ヘッジ手段の損益は「繰延ヘッジ損益」として貸借対照表上の

純資産の部に表記して繰延べる方法をとるので、期末時のデリバティブ評価損益を損益計算書に計上する必要はな

い。

参考:「価格変動リスクから会社を守る~ヘッジ取引の活用マニュアル~」日本商品先物振興協会

【参考:会計処理の比較】

当期 翌期

決済

決済

時価評価

損益 計上

損益 計上

損益 計上

繰り延べ処理(B/S)

ヘッジ対象 (電力現物取引)

ヘッジ手段 (電力先物取引)

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東京エリアの電力小売電気事業者(3 月決算法人)が、電気事業者との間で JEPX の東京エリアのスポット価格で 7

月の 1 カ月間(毎日 24MWh ずつ(=毎日 30 分毎に 0.5MWhずつ)31 日間=744MWh)電力を購入する契

約を締結し、当該購入価格をヘッジするため、1 月 10 日時点において、電力先物(東エリア・ベースロード電力先物 7 月

限、取引単位:74.4 MWh)を 10 円/kWh で 10 枚買い建て、証拠金として 800 千円(80 千円/枚)預託した。

電力先物 7 月限の価格は、3 月の期末になって 9.5 円/kWh に値下がったが、その後上昇に転じ、最終的に 7 月の

JEPX スポット価格の月間平均価格(=電力先物 7 月限の最終決済価格)は10.6 円/kWh になった。電力小売事業

者は、先物取引の利益を確定して、電力スポット価格の高騰に伴う電力調達コスト増分を相殺することができた。

なお、この時、電力先物取引の手数料は、0.01 円/kWh だった。

日付 事象 基本的なデリバティブ会計処理 ヘッジ会計処理

X 年 1 月 10 日 電力先物 7 月限買建

証拠金差入

(借方)差入保証金

(買方)現金預金

800,000

800,000

(借方)差入保証金

(買方)現金預金

800,000

800,000

X 年 3 月 31 日 期末日処理

(借方)商品先物評価損益

(買方)デリバティブ債権

372,000

372,000

(借方)繰延税金負債

繰延ヘッジ損益

(買方)デリバティブ債権

115,320

256,680

372,000

X 年 4 月 1 日 期初戻入

(借方)デリバティブ債権

(買方)商品先物評価損益

372,000

372,000

(借方)デリバティブ債権

(買方)繰延税金負債

繰延ヘッジ損益

372,000

115,320

256,680

X 年 8 月 1 日 電力先物 7 月限

最終決済

(借方)未収金

支払手数料

(買方)商品先物決済損益

438,960

7,440

446,400

(借方)未収金

支払手数料

(買方)商品先物決済損益

438,960

7,440

446,400

X 年 8 月 6 日 証拠金、手数料

精算

(借方)現金預金

(買方)差入保証金

未収金

1,238,960

800,000

438,960

(借方)現金預金

(買方)差入保証金

未収金

1,238,960

800,000

438,960

注:実効税率 31%で計算

(3) ヘッジ会計の適用要件

ヘッジ取引において、ヘッジ会計を適用して繰り延べ処理が認められるようにするためには、以下のような事前・事後の要

件を充足する必要がある。

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有効性比率 ヘッジ手段(先物)の時価変動累計額

ヘッジ対象 現物 の時価変動累計額

電力先物取引の有価性評価にあたっては注意が必要です。電力の場合、ヘッジ対象である JEPX の月間平均価格と

TOCOM 電力先物最終決済価格(=JEPX 月間平均)は満期において必ず一致するため、電力先物取引最終日まで

先物ポジションを持ち越していれば 100%の有効性が確保できる。ただし、取引最終日までの間、電力先物価格と足元の

電力スポット価格の連動性が低いため、ヘッジ手段である電力先物の変動(損益)全てを評価対象に含めると、ほとんど

の場合で有効性の判定を満たせない。そのため、電力先物にかかるヘッジ有効性の評価にあたっては、「金融商品会計に関

する実務指針」157 項の例示にもとづき、時間的価値等の算定方法を「スポット価格と先物価格の価格差(電力先物価

格-電力スポット価格)」とすることが、取引の実態に即した合理的な評価方法であると判断した前提で、電力先物価格か

ら、時間的価値等を控除した価格(=スポット価格) と当該電力スポット取引の価格を使用して有効性判定を行うこと

が認められていると考えられる。(注:ただし、ヘッジの有効性の評価方法については各ヘッジ取引の特性に応じて定める

必要があるので、必ず公認会計士または監査法人、税理士等に事前に相談する必要がある。)

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(4) ヘッジ会計適用の中止・終了時の処理

ヘッジ会計は、要件を満たさなくなった場合、適用を中止する必要がある。また、ヘッジ対象が消滅することが明らかになっ

た場合等において、適用を終了する。ヘッジ会計適用の「中止」および「終了」と、その会計処理は以下のとおりである。

ヘッジ会計適用の中止

· ヘッジ関係がヘッジ有効性の評価基準を充たさなくなった場合

· ヘッジ手段が消滅した場合

① その時点まで繰り延べられたヘッジ手段の損益または評価差額はヘッジ対象に係る損

益が認識されるまで繰り延べ。

② 有効性の評価基準を充たさなくなった場合、ヘッジ手段のヘッジ会計中止以降の損

益または評価差額は発生した会計期間の損益計算書に計上。

③ ヘッジ会計終了時点で重要な損失が発生する恐れがある場合、その見積損失を当

期の損益に計上。

ヘッジ会計適用の終了

· ヘッジ対象が消滅またはヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになっ

た場合

① 繰り延べた損益を当期に計上。

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第 8 節 電力先物取引の注意点

(1) 電力先物取引における不公正取引

商品先物取引法第 116 条及び第 214 条を受け、TOCOM では業務規程第 141 条(取引の信義則違反)に

おいて、取引の信義則に反する行為として、以下のとおり、不公正取引を規定している。

① 定義

不公正取引とは、価格形成や取引の公正性を阻害する行為のことであり、商品先物取引法において規定される相

場操縦又は委託者保護に欠ける行為を指す。

② 取引監視・調査

TOCOM においても、市場における取引の公正を確保するため、業務規程等において取引に係る規定を定めている。

また、その業務規程等に基づき、取引の参加者を対象として、売買取引の監視や建玉状況の調査を行っている。

③ 不公正取引等に対する対応

TOCOM における取引が、当社の規定に違反する行為に該当する場合、又はその恐れがある場合、当社は取引を

行った取引参加者に対し指導や制裁を行う。

委託者による取引の場合、受託取引参加者は委託者に対し自社のコンプライアンス上の取り扱いに沿って注意や

取引の制限等の措置を講じることとなる。

TOCOM では取引監視システム(SMARTS)による検知及び目視により、不公正取引等を監視している。その際、

特に以下の行為は、その不公正取引等の徴候である可能性があるものとして注視している。

市場の状況からみて多量

な注文の発注及び取消し

市場の状況からみて多量な注文発注や取消しについては、相場に大きな影響

を及ぼし、市場を混乱させるおそれがあることから、調査の対象となる。

発注後、短時間での注文

の取消し

注文発注後に短時間で当該注文を取り消す行為は、当該注文がそもそも約

定させる意図のなかった注文であるおそれがあることから、調査の対象となる。

単独で又は他人と共同し

て売り方及び買い方となる

取引

単独で又は他人と共同して売り方及び買い方となる取引は、売買取引以外の

意図(価格操作や繁盛に見せかける行為)が疑われることから、そのような行

為については調査の対象となる。

市場の状況から著しく乖離

した価格帯への注文発注

市場の状況から著しく乖離した価格帯への注文発注は、大幅な価格の変動を

惹起したり、いたずらにサーキットブレーカーが発動する原因となり、市場を混乱さ

せるおそれがあることから、調査の対象となる。

売買高の急増及び関与率 過去の売買実績との比較により、急激に売買高が増えた場合や特定の取引参

加者の売買関与率が高くなった場合は、調査の対象となることがある。

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価格変動時の取引関与 市場の状況からみて大幅に価格が変動した場合は、その取引に関与した取引

参加者について調査の対象となることがある。

(2) 電力先物取引におけるインサイダー取引

電力先物取引における「インサイダー取引」とは、市場価格に影響を及ぼし得るような発電所の事故情報等(=重

要事実)で公表前の情報等(インサイダー情報)に基づく取引を言う。

商品先物取引法ではインサイダー取引の規定はないが、当社の業務規程において電力先物取引についてのインサイ

ダー取引を規定し、不公正取引等と同様に売買取引の監視を行う。

TOCOM における取引が、当社の規定に違反する行為、又はその恐れがある場合においても不公正取引等の対応

と同様に、TOCOM は取引を行った取引参加者に対し指導や制裁を行う。

委託者による取引の場合、受託取引参加者は委託者に対し自社のコンプライアンス上の取り扱いに沿って注意や

取引の制限等の措置を講じることとなる。

重要事実とは発電所の事故情報等を指し、適正な電力取引についての指針(適取ガイドライン)で定めるインサ

イダー情報と同内容である。

JEPX の HJKS サイトに掲載、又は OCTTO に報告し広域機関システムに掲載されたことをもって、重要事実の公

表が行われたものとする。

なお、以下の場合にあってはインサイダー取引には該当しない。(適取ガイドラインと同内容)

① インサイダー情報を知る前に発注していた注文

② インサイダー情報を知る前に締結していた契約又は決定していた計画に基づいて行われた取引

③ インサイダー情報を入手する者の内部において、実際にインサイダー情報を知る者と取引を行う者の間に

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適切な情報遮断措置(ファイアウォールの設置)が講じられている場合に、取引を行う者がインサイダー情

報を知らされないで行った取引

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第 9 節 電力先物取引の参加方法

電力先物市場には、以下のいずれかの方法によって参加することができます。

(1) 自己取引・自己清算の方法

TOCOM の取引参加者資格と日本商品清算機構(JCCH)の清算参加者資格を取得※して、「自己の勘定で

TOCOM における直接取引、JCCH における直接清算」を行う方法である。この場合、TOCOM の取引参加資格と

JCCH の清算参加者資格を取得する必要があり、取得にあたっては、各種書類の提出や資格審査などの手続きを経

て、資格が付与された場合には TOCOM に対しては信認金の預託、資格取得費用の支払い、JCCH に対しては、清

算預託金の預託、資格取得料の支払い、取引システムの準備などが発生する。

自己取引・自己清算の方法の場合、上記のように初期費用や金銭の預託が発生するが、1 回あたりの取引手数

料が委託取引に比べて安くなることに加え、建玉制限の増枠、取引ルールの策定への参画などが可能となる。

※2020 年 7 月に予定されている JPX グループ内の清算機関の統合完了後は、JCCH ではなく日本証券クリアリング機

構(JSCC)の清算参加者資格を取得することになる。

(2) 取引参加者資格取得を取得して委託取引を行う方法

TOCOM の取引参加者資格を取得する一方、清算参加者資格を取らずに、商品先物取引業者を経由して「委

託者」として取引・清算を行う方法である。この場合、TOCOM の取引参加資格を取得する必要があり、取得にあたっ

ては、各種書類の提出や資格審査などの手続きを経て、資格が付与された場合にはTOCOMに対しては信認金の預

託、資格取得費用を支払う必要がある。ただし、取引自体は商品先物取引業者に委託することから、取引にあたって

は商品先物取引業者が用意したシステムを利用し、商品先物取引業者が設定した取引手数料を支払うことになる。

なお、この方法の場合でも、上記(1)と同様に、建玉制限の増枠、取引ルールの策定への参画などが可能となる。

(3) 委託取引の方法

TOCOMの取引参加者資格と JCCHの清算参加者資格を取得しなくても、商品先物取引業者に口座を開設して

取引に参加することができる。この場合、取引にあたっては商品先物取引業者が用意したシステムを利用し、商品先

物取引業者が設定した取引手数料を支払うことになるが、建玉制限枚数は取引参加者資格を有する者の半分にな

る。

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第 9 章 東京商品取引所(TOCOM)の取引ルール

第 1 節 取引要綱

バージガソリン

バージガソリンスワップ

ローリーガソリンスワップ

バージ灯油

プラッツバージ灯油スワップ

プラッツローリー灯油スワップ

バージ軽油

プラッツバージ軽油スワップ

プラッツローリー軽油スワップ

プラッツドバイ原油

中京ローリーガソリン

中京ローリー灯油

電力先物

第 2 節 建玉制限

「エネルギー市場管理細則」第 2 条 参照

「中京石油市場管理細則」第 2 条 参照

第 3 節 ヘッジ玉取扱要領

「エネルギー市場ヘッジ玉取扱要領」 参照

「中京石油市場ヘッジ玉取扱要領」 参照

第 4 節 受渡制度

現物先物取引では、当月限の建玉について納会日までに差金決済を行わず、売り・買いの建玉を保有した場合、現物

の受渡しを行うことになる。エネルギー市場及び中京石油市場の場合、この受渡しを「基本受渡」といい、この他に受渡しに

柔軟性を持たせた制度として「申告受渡制度」や「受渡条件調整制度」また、より柔軟性を持たせた制度として「ADP 制度」

がある。 (詳細はこちら)

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第 5 節 EFP 取引・EFS 取引

第 1 項 EFP 取引と EFS 取引(東京商品取引所(TOCOM)HP 参照)

第 2 項 EFP 取引及び EFS 取引実施細則(東京商品取引所(TOCOM)HP 参照)

※EFP・EFS 取引については、東京商品取引所(TOCOM) 「業務規程」第 32~35 条も参照のこと。

第 6 節 エネルギー市場の最終決済及び最終決済価格

「エネルギー最終決済価格決定細則」参照

第 7 節 立会外取引

「立会外取引実施細則」参照

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第 10 章 参考データ集

第 1 節 石油用語集

・アーガス(Argus)

1970 年に設立された石油価格報告機関。主要事務所がイギリス、アメリカ、シンガポール、ロシア等にあり、原油、

石油製品のレポートを発行している。

・IEA(International Energy Agency)

国際エネルギー機関。国際的なエネルギー問題に対処する為に 1974 年に先進工業国により設立された。現在は

30 国が加盟。

・ICE Futures Europe

旧 IPE(ロンドン国際石油取引所)。ブレント原油、天然ガス等が上場されている先物取引所。

・アラビアン・ライト原油

サウジアラビアから産出される代表的原油。スポット市場において指標原油として取引されていたこともあった。

・EFS 取引

Exchange of Futures for Swaps の略で、スワップ取引を行う当事者に対し、先物市場でのポジションを当事

者間で合意した価格で約定を認める制度。

・EFP 取引

Exchange of Futures for Physicals の略で、現物取引を行う当事者に対し、先物市場でのポジションを当事

者間で合意した価格で約定を認める制度。

・硫黄分

石油に含まれる不純物。遊離硫黄、硫化水素などがある。一般的に硫黄濃度が高いほど低価格で取引される。

石油に含まれる硫黄化合物が燃焼することで発生する二酸化硫黄は酸性雨の原因となる。

・一次エネルギー

原油、石炭、天然ガス、水力など自然から直接得られるエネルギーを指す。一次エネルギーを転換して得られるエネ

ルギーを二次エネルギーという。

・インタンク価格

元売会社などが、運送業者などが所有するタンクに直接納入する際の価格。

・インタンク・トランスファー

受渡方法の一つで、現物の移動を伴わずタンク内において所有権を移転させる方法。

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・受渡条件調整制度

納会日以降に、受渡当事者が受渡条件について協議を行い、合意があった場合には取引所の定めた 受渡条件

以外でも受渡しを認める制度。

・ADP 制度

納会日を経て受渡玉が確定した後、受渡当事者間で当社が定めた受渡条件と異なる方法で受渡・決済を行う旨の合

意が成立した場合、その旨を当社に申し出て承認を得ることによって、当該受渡玉について受渡決済が完了したものとする

制度。国際的にもエネルギー市場を中心に導入されている。

・API 度

API(米国石油協会)が定めた、原油及び石油製品の比重を表す指標。数値が大きくなるほど軽質であり、得率

が高いことから一般的に高価格で取引される。

・FOB 価格

Free On Board の略で、指定した船までの運搬費、積込費用込みの価格。

・SS(Service Station)

給油をするだけでなく、オイルやタイヤ交換、洗車などのサービスを提供するガソリンスタンド。

・NGL(Natural Gas Liquids)

地下から産出される天然ガスから分離された常温・常圧で液体となる液体炭化水素の総称で、天然ガス液と呼ば

れる。

・LNG(Liquefied Natural Gas)

液化天然ガスと訳され、天然ガスの不純物を取り除いた後に、超低温(-162℃)で液体化したもの。

・LPG(Liquefied Petroleum Gas)

プロパンを代表的成分とする液化石油ガス。LP ガスとも呼ばれる。日本ではタクシーの燃料としても使われている。

・OECD(Organization for Economic Co-operation and Development)

経済協力開発機構。先進国 30 カ国が加盟する国際機関で、グローバル化に伴う経済、社会、ガバナンス等の課

題に取り組んでいる。

・オクタン価

ガソリンのアンチノック性を示す指標で、数値が高いほどエンジンのノッキングが起きにくくなる。

・OTC 市場

Over The Counter(店頭取引)の略で、取引所を介さずに相対で取引が行われる市場。

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・OSP(Official Selling Price)

公式販売価格。産油国政府もしくは国営石油会社が決定する原油の販売価格

・OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries)

石油輸出国機構。1960 年、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの 5 大原油輸出国が原油価格

の維持を目的に設立。現在は、上記 5 カ国にリビア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、ガボン、

アンゴラ、赤道ギニア、コンゴ共和国を加えた計 14 カ国が加盟し、生産枠の設定や価格の安定などについて協議を行

っている(2019 年1月現在)。

・オマーン原油

アラビア半島の東南端に位置するオマーン国から産出される原油で、生産量は現在約 97.8 万バレル/日(BP 統

計 2019(2018 年 12 月現在データ))。

・カード価格

元売などが運送業者に法人カードを発行して、フリート業者(軽油販売に特化した業者)がインタンク価格に給油

手数料を加算して販売する価格。

・ガソリン税

揮発油税と地方揮発油税からなり、2 つをあわせて一般的にガソリン税と呼ぶ。

・ガロン

アメリカとイギリスにおける液体量の単位。アメリカでは 1 ガロン約 3.785 リットルで、42 ガロンが 1 バレルとなる。

・業転価格

業者間転売価格の略で、元売や商社が系列外で販売する際の価格。

・クラック・スプレッド

原油と石油製品市場で同時に反対のポジションをもつスプレッド取引。石油会社が利益を確定する 為に行うヘッジ

取引の一種。

・軽油引取税

総務大臣又は都道府県知事に指定された元売業者や特約業者が、軽油の購入者から徴収する地方税。

・コンデンセート

天然ガスの採取精製の際に得られる、常温常圧で液化している炭化水素で、その主成分はガソリンに似た特軽質

油分である。地下ではガス状になっている。

・CIF 価格

Cost , Insurance and Freight の略で、運賃保険料込み価格を意味する。引渡し地までの保険料、運送料を

含む価格。

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・JCC 価格

Japan Crude Cocktail の略で、日本へ輸入されている原油の輸入通関価格の平均値。

・仕切価格

元売会社から系列特約店への卸売価格。調達コストなどを反映させる「コスト連動型」と、販売地 域ごとの市況を

勘案して決められる「市況連動型」がある。

・仕向地制約

中東から輸入されるほとんどの原油に付される仕向地の制約条項。ドバイ原油は仕向地の制約がない。

・重油

粘度によって A 重油、B 重油、C 重油の 3 種に分類されている。A 重油が最も軽質で粘度が低い。

・JOX(J-Oil Exchange Pte Ltd,)

石油元売会社、総合商社、外資系金融機関などが共同で設立した相対の石油取引市場。2001 年 5 月にシン

ガポールに設立。

・申告受渡制度

納会日前に、当月限の建玉を保有する渡方、受方双方が受渡しについて合意し、取引所に届け出る ことによって、

柔軟な受渡条件で受渡しができる制度。

・スワップ取引

あらかじめ定められた方式に従って、将来発生するキャッシュ・フローを 2 つの当事者間で交換するという相対取引。

例えば、A が B にある商品の固定価格を将来支払い、B は A にある商品の変動価格を将来支払うという取引。

・石油製品

原油を精製して得られる、LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、重油などの製品。

・セブン・シスターズ

1960年代頃まで国際石油市場において多大な影響力をもっていた石油会社で、米系5 社(エクソン、モービル、

ソーカル、テキサコ、ガルフ)と英蘭系のロイヤル・ダッチ・シェル、英系ブリティッシュ・ペトロリアムの合計 7 社を指す。

現在のエクソンモービル、ロイヤル・ダッチ・シェル、ブリティッシュ・ペトロリアム、シェブロン・テキサコの 4 社はスーパーメジ

ャーと呼ばれ、超巨大企業として影響力を振るっている。

・立会外取引

東京商品取引所(TOCOM)の先物取引において、立会(個別競争売買)によらずに、当社に申出を行い、その申

出が承認された場合には、当事者間の合意に基づく申出価格により、売買約定を成立させることができる取引

・DD 原油(Direct Deal Crude)

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消費国の石油会社が、産油国の国営石油会社から直接購入する原油。日本における原油調達はこの方法による

ものが大部分を占める。

・天然ガス

原油が熟成・分解されたもので、地下から産出し常温で気体となる可燃性のガス。油田において原油とともに産出

する油田系のガスが主に取引されている。

・特約業者

都道府県知事が指定する、元売会社から軽油の供給を受け販売している業者。

・特約店

元売会社と契約を結び、石油製品を消費者に販売する業者。

・得率

原油を蒸留することによって得られる各留分の生産割合をパーセンテージで表したもの。

・TOCOM ウィンドウ

東京商品取引所(TOCOM)利用者が立会外取引を行う前に任意に参考情報を交換するためのツール

・ドバイ原油

アラブ首長国連邦(UAE)で産出されるアジア地域のマーカー原油。産出量は現在約 15 万バレル/日と少ない。

・NYMEX(New York Mercantile Exchange)

ニューヨーク商業取引所。WTI 原油、ガソリン、ヒーティングオイル、プラチナ、パラジウムなどが上場されている、CME

Group 傘下の先物取引所。

・ネットバック価格

石油製品の市場価格から逆算して求められる原油価格。製品価格、精製コスト、得率などから決められる。

・バーター取引

元売会社間で、同量同価格で石油製品を売買する取引。互いの流通を合理化するために製品を融通しあう取

引。

・白油

一般的にガソリン、灯油、軽油などの総称で、これらの製品が無色透明に近いことからつけられた。

・バスケット価格

OPEC 加盟国の主要輸出原油 13 油種のスポット価格を、生産量及び主要市場での輸出量に応じて重み付けを

した平均値。その構成は、Saharan Blend(アルジェリア)、Iran Heavy(イラン)、Basra Light(イラク)、

Kuwait Export(クウェート)、Es Sider(リビア)、Bonny Light(ナイジェリア)、Qatar Marine(カタール)、

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Arab Light(サウジアラビア)、Murban(UAE)、Merey(ベネズエラ)、Girassol(アンゴラ)、Oriente(エ

クアドル)である。

・バレル

主に液体の容積を表すのに用いられ、石油の場合 1 バレルは約 159 リットルである。42 米ガロンが 1 バレルとなる。

・非 OPEC 諸国

ロシアやメキシコなどの OPEC に加盟していない産油国。世界の原油生産量の約 6 割が非 OPEC 諸国によるもの

である。

・備蓄

日本においては原油の安定供給確保のため、国家備蓄(目標:産油国共同備蓄の 2 分の1と合わせて輸入量

の 90 日分)と民間備蓄(目標:内需量の 70 日分)、産油国共同備蓄が義務付けられている。

・フォーミュラ方式

事前に公表された算出式をベースとして、産油国が OSP を決定する方式。

・プラッツ(Platts)

S&P Global 社傘下の石油価格情報機関。アジアで流通する中東産原油や石油製品についてはプラッツの発表

価格が重要な指標となっている。

・フリート価格

元売会社がフリート業者に販売する価格と、フリート SS(フリート業者直営の SS)が販売する店頭価格を指す。

・ベーシス

現物価格と先物価格の価格差。

・マーカー原油

その地域において、取引の指標となる原油、アジアにおいてはドバイ原油(オマーン原油)がマーカー原油である。

・MOPS(Mean of Platts Singapore)

プラッツが発表する石油製品の FOBシンガポール中値を意味する。シンガポール OTC市場ではこの指標を利用する

スワップ取引が盛んである。

・レトロアクティブ方式

産油国が船積月の翌月に OSP を一方的に通知する方式。