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市場デリバティブ取引に係る清算業務の制度見直し等に関する制度要綱 2017年3月31日 株式会社日本証券クリアリング機構 目 次 1. 清算機関における口座設計方法の見直し (1) 委託分の建玉等の管理方法 委託分の建玉等の管理のための口座種別 オムニバス口座 個別顧客口座 アフィリエイト自己分の建玉等の取扱い (2) 自己分の建玉の管理方法 自己分の建玉等の管理のための口座種別 自己口座を用いた自己分の建玉等の管理方法 (3) アロケーション(清算参加者内の各口座内の市場 デリバティブ取引の割り当て変更)申告の導入 2. 建玉の決済方法の見直し (1) 建玉の決済方法の見直し(クローズアウト数量申 告制度の導入) (2) 自動クローズアウト数量申告口座の導入 3. 建玉移管 (1) 建玉移管の申告時限 (2) 建玉移管の成立時限 (3) 先物取引の建玉移管値段の取扱い 4. 差金・代金等の授受方法 (1) 授受のネッティング及び授受単位の変更 (2) 差金・代金の授受時限 支払時限 ・・・ 1 ・・・ 1 ・・・ 1 ・・・ 2 ・・・ 3 ・・・ 5 ・・・ 6 ・・・ 6 ・・・ 6 ・・・ 7 ・・・ 8 ・・・ 8 ・・・ 8 ・・・ 9 ・・・ 9 ・・・ 9 ・・・ 9 ・・・ 9 ・・・ 9 ・・・ 10 ・・・ 10 受領時限 (3) 差金・代金等の決済方法の追加 5. 取引証拠金制度の見直し (1) 取引証拠金 ① 取引証拠金所要額の算出方法 ② リスク量に応じた取引証拠金所要額の割増額の計算単 位及び加算対象の変更 ③ 取引証拠金の預託時限 (2) 日中取引証拠金の導入 ① 目的 ② 日中取引証拠金所要額の算出方法 ③ 日中取引証拠金の適用 ④ 日中取引証拠金の預託時限 (3) 緊急取引証拠金 緊急取引証拠金所要額の算出方法 緊急取引証拠金の預託時限 (4) モニタリング証拠金制度の導入 目的 モニタリング証拠金発動基準 モニタリング証拠金発動通知を受けた場合における取 引証拠金の追加預託 追加預託不要時間における緊急停止 ・・・ 10 ・・・ 10 ・・・ 11 ・・・ 11 ・・・ 11 ・・・ 11 ・・・ 12 ・・・ 12 ・・・ 12 ・・・ 12 ・・・ 14 ・・・ 14 ・・・ 15 ・・・ 15 ・・・ 15 ・・・ 15 ・・・ 15 ・・・ 16 ・・・ 17 ・・・ 18

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市場デリバティブ取引に係る清算業務の制度見直し等に関する制度要綱

2017年3月31日

株式会社日本証券クリアリング機構

目 次

1. 清算機関における口座設計方法の見直し

(1) 委託分の建玉等の管理方法

① 委託分の建玉等の管理のための口座種別

② オムニバス口座

③ 個別顧客口座

④ アフィリエイト自己分の建玉等の取扱い

(2) 自己分の建玉の管理方法

① 自己分の建玉等の管理のための口座種別

② 自己口座を用いた自己分の建玉等の管理方法

(3) アロケーション(清算参加者内の各口座内の市場

デリバティブ取引の割り当て変更)申告の導入

2. 建玉の決済方法の見直し

(1) 建玉の決済方法の見直し(クローズアウト数量申

告制度の導入)

(2) 自動クローズアウト数量申告口座の導入

3. 建玉移管

(1) 建玉移管の申告時限

(2) 建玉移管の成立時限

(3) 先物取引の建玉移管値段の取扱い

4. 差金・代金等の授受方法

(1) 授受のネッティング及び授受単位の変更

(2) 差金・代金の授受時限

① 支払時限

・・・ 1

・・・ 1

・・・ 1

・・・ 2

・・・ 3

・・・ 5

・・・ 6

・・・ 6

・・・ 6

・・・ 7

・・・ 8

・・・ 8

・・・ 8

・・・ 9

・・・ 9

・・・ 9

・・・ 9

・・・ 9

・・・ 9

・・・ 10

・・・ 10

② 受領時限

(3) 差金・代金等の決済方法の追加

5. 取引証拠金制度の見直し

(1) 取引証拠金

① 取引証拠金所要額の算出方法

② リスク量に応じた取引証拠金所要額の割増額の計算単

位及び加算対象の変更

③ 取引証拠金の預託時限

(2) 日中取引証拠金の導入

① 目的

② 日中取引証拠金所要額の算出方法

③ 日中取引証拠金の適用

④ 日中取引証拠金の預託時限

(3) 緊急取引証拠金

① 緊急取引証拠金所要額の算出方法

② 緊急取引証拠金の預託時限

(4) モニタリング証拠金制度の導入

① 目的

② モニタリング証拠金発動基準

③ モニタリング証拠金発動通知を受けた場合における取

引証拠金の追加預託

④ 追加預託不要時間における緊急停止

・・・ 10

・・・ 10

・・・ 11

・・・ 11

・・・ 11

・・・ 11

・・・ 12

・・・ 12

・・・ 12

・・・ 12

・・・ 14

・・・ 14

・・・ 15

・・・ 15

・・・ 15

・・・ 15

・・・ 15

・・・ 16

・・・ 17

・・・ 18

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目 次

6. 担保管理制度の見直し

(1) 適格担保範囲の見直し

① 代用外貨の導入

② 代用外国債券の対象範囲の拡大

③ 代用有価証券の範囲からの一部有価証券の除外

(2) 担保に係る預託量制限

① 株券等に係る預託量の制限等

② 債券に係る預託量制限

(3) 大口ポジションを有する顧客に対する預託量の制

限等

7. 顧客ポジションに係る下層報告制度の導入

(1) 目的

(2) 下層報告

(3) 下層報告が期限内に報告されない場合の措置

8. その他

9. 実施日

・・・ 18

・・・ 18

・・・ 18

・・・ 19

・・・ 20

・・・ 20

・・・ 20

・・・ 21

・・・ 21

・・・ 22

・・・ 22

・・・ 22

・・・ 23

・・・ 23

・・・ 23

別紙1 口座設計方法の見直しについて

別紙2 各種申告時限について

別紙3 アフィリエイトの定義について

別紙4 アロケーション申告の方法について

別紙5 クローズアウト数量申告の方法について

別紙6 差金・代金等の授受方法の変更について

別紙7 日中取引証拠金、緊急取引証拠金の算出方法

別紙8 モニタリング証拠金制度の導入

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市場デリバティブ取引に係る清算業務の制度見直し等に関する制度要綱

Ⅰ.趣旨

当社は、清算サービスの質的向上を通じて清算機関としての競争力をさらに高めるべく、当社清算システムの市場デリバティブ取引に係る清算機

能等のシステムリプレース(次期清算システム)の開発作業を進めている。

これに併せて、当社の市場デリバティブ取引に係る清算業務において、諸外国の主要清算機関において広範に採用されている各種のプラクティス

を導入するとともに、高頻度でより精緻化された高度なリスク管理を実施することによって、清算機関としてのさらなる品質の向上及び参加者の利

便性向上を図るべく、各種の制度見直しを実施することとする。

Ⅱ.概要

項 目 内 容 備 考

1.清算機関におけ

る口座設計方法

の見直し

(1)委託分の建玉

等の管理方法

①委託分の建玉

等の管理のため

の口座種別

・清算参加者は、委託分の大阪取引所において成立した市場デリバティブ

取引、当該取引に係る建玉及び担保(以下「建玉等」という。)を、以

下に掲げるいずれかの口座種別を用いて管理するものとする。

・オムニバス口座

・個別顧客口座(Individual Segregated Account、ISA口座)

・設定可能な口座の種類及びその特徴については、別

紙1参照。

・清算参加者は、当社に申告することにより、複数の

委託分のオムニバス口座及び個別顧客口座を設定す

ることができるが、当面の間、これらの口座の総数は、

原則 20口座を上限とする。

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項 目 内 容 備 考

②オムニバス口

a.クローズアウ

ト数量申告

b.ポジション申

・オムニバス口座を用いた委託分の建玉等の管理方法は下記のとおりとす

る。

・委託分のオムニバス口座を用いて建玉等を管理する清算参加者は、設定

した同オムニバス口座毎に、日々、後掲2.(1)のクローズアウト数

量申告を当社に行うことにより、取引日の終了時点の建玉を確定するも

のとする。

・クローズアウト数量申告の提出時限は午後 7時とする。

・委託分のオムニバス口座を用いて建玉等を管理する清算参加者は、設定

した各オムニバス口座について、日々、銘柄毎に、下記の c.で定める申

告単位による建玉の内訳情報を当社に申告するものとする。(当該内訳

情報の申告を、以下「ポジション申告」という。)

・ポジション申告の提出時限は午後 7時とする。

・各種申告時限については別紙2参照。以下、申告時

限に関する記載について同じ。

・他社清算参加者は、非清算参加者分のオムニバス口

座についてもポジション申告を行う。ただし、現行

の転売・買戻し申告制度下における取扱いと同様に、

非清算参加者が他社清算参加者に代わって当該非清

算参加者分のオムニバス口座についてのポジション

申告を行うことも許容する。

・当日の国債先物オプション取引の権利行使・割当に

伴い成立する先物取引分についてもポジション申告

の内容に含めるものとする。

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項 目 内 容 備 考

c.ポジション申

告の際の申告

単位(粒度)

d.取引証拠金所

要額の算出・通

知方法

③個別顧客口座

・ポジション申告を行う際の申告単位(即ち、委託分のオムニバス口座内

の銘柄別の建玉の内訳の単位)は、原則として取引参加者と約諾書を締

結する各顧客の単位(当該顧客が取次者である場合においては、取次者

と約諾書を締結する各申込者の単位)とする。ただし、清算参加者は、

より細分化した任意の単位にてポジション申告を行うことができる。

・当社は、清算参加者から提出されたポジション申告の内容に基づき、取

引証拠金所要額(最低所要額)を算出し、当該清算参加者に通知する。

・個別顧客口座を用いた委託分の建玉等の管理方法は下記のとおりとす

る。

・非清算参加者は、指定清算参加者に対して、左記の

単位でポジション申告情報の提供を行う。

・オムニバス口座において左記の取次者に係る各申込

者のポジション申告を行う場合には、清算参加者が

取次者より銘柄単位での建玉の内訳情報の提供を受

けて当社に申告するものとする。

・任意でより細かい粒度でのポジション申告を行った

場合には、当該粒度での建玉移管の機会を提供する。

・取引証拠金所要額(最低所要額)の通知に際しては、

委託分のオムニバス口座としての総額及びポジショ

ン申告内の申告単位毎の内訳額の双方を通知する。

・非清算参加者が、配下の顧客について複数の個別顧

客口座の設定を希望する場合には、清算参加者を介

して個別顧客口座の設定を当社に依頼するものとす

る。

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項 目 内 容 備 考

a.口座の設置条

b.クローズアウ

ト数量申告

c.ポジション申

d.口座設定の単

位(粒度)

・個別顧客口座の設置要件については、下記のとおりとする。

① 顧客が個別顧客口座での管理を希望する旨を清算参加者に申請し、

清算参加者がこれに承諾した場合。かつ

② 清算参加者が当社に個別顧客口座の新設を希望し、当社がこれに承

諾した場合。

・委託分の個別顧客口座を用いて建玉等を管理する清算参加者は、設定し

た個別顧客口座毎に、日々、後掲2.(1)のクローズアウト数量申告

を当社に行うことにより、取引日の終了時点の建玉を確定するものとす

る。

・クローズアウト数量申告の提出時限は午後 7時とする。

・個別顧客口座に対するポジション申告は不要とする。

・個別顧客口座の設定を行う際の設定単位(即ち、個別顧客口座を用いた

建玉等の管理単位)は、原則として、取引証拠金所要額(最低所要額)

の計算単位(※)と同一とする。

(※)取引証拠金所要額(最低所要額)の計算単位とは、取引参加者と

約諾書を締結する各顧客の単位をいう。ただし、当該顧客が取次者

である場合においては、取次者と約諾書を締結する各申込者を計算

・後掲2.(2)の自動クローズアウト数量申告口座の

場合、当該申告は不要。

・任意でより細かい粒度での個別顧客口座を設定して

建玉等の管理を行う場合には、当該粒度での建玉移

管の機会を提供する。

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項 目 内 容 備 考

e.取引証拠金所

要額の算出・通

知方法

④アフィリエイ

ト自己分の建玉

等の取扱い

単位とする。

・ただし、当事者である顧客等が、取引証拠金の最低所要額の計算単位よ

り細分化した単位で証拠金所要額の算出及び建玉・証拠金移管を希望す

る場合、清算参加者は、任意に当該細分化した単位で個別顧客口座を設

定して建玉等の管理を行うことができる。

・当社は、次期清算システム上で把握している各個別顧客口座の建玉に基

づき、取引証拠金所要額(最低所要額)を算出し、当該清算参加者に通

知する。

・上述② c.のポジション申告の際の申告単位及び③ d.の個別顧客口座設

定の際の設定単位において、その建玉等のすべてが、清算参加者と同一

の企業集団に含まれる者(以下「アフィリエイト」という。)の自己の

計算に帰属するものである場合には、清算参加者は、当該建玉等を、ア

フィリエイト自己分のオムニバス口座又は個別顧客口座にて、その他の

顧客分の建玉等とは分別して管理を行うものとする。

・清算参加者のアフィリエイトの範囲は、金融商品取引法第五条 1項 2号

に定める同一の企業集団に含まれる者とし、清算参加者の破綻の際に同

時に破綻する蓋然性が高い法人とする。

・アフィリエイト自己分のイメージについては、別紙

3参照

・デリバティブ売買システム(J-GATE)への発注時に

おいては、アフィリエイトに係る注文を引き続き委

託の区分で発注する。

・より下層における顧客であるアフィリエイトについ

ては、清算参加者がアフィリエイト自己分の口座又

は他の顧客と同様に通常の委託分の建玉等として管

理することを可能とする。

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項 目 内 容 備 考

(2)自己分の建玉

等の管理方法

①自己分の建玉

等の管理のため

の口座種別

②自己口座を用

いた自己分の建

玉等の管理方法

a.クローズアウ

ト数量申告

b.取引証拠金所

要額の算出・通

知方法

・清算参加者は、自己分の建玉等を、単一の自己口座により管理するもの

とする。

・清算参加者は、自己口座について、日々、後掲2.(1)のクローズア

ウト数量申告を当社に行うことにより、取引日の終了時点の建玉を確定

するものとする。

・クローズアウト数量申告の提出時限は午後 7時とする。

・当社は、次期清算システム上で把握している自己口座の建玉に基づき、

取引証拠金所要額(最低所要額)を算出し、当該清算参加者に通知する。

・後掲2.(2)の自動クローズアウト数量申告口座の

場合、当該申告は不要。

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項 目 内 容 備 考

(3)アロケーショ

ン(清算参加者

内の各口座内の

市場デリバティ

ブ取引の割当て

変更)申告の導

a.アロケーショ

ン申告

・清算参加者は、その市場デリバティブ取引を管理する口座を変更する場

合には、当社にアロケーション申告を行うことにより当該市場デリバテ

ィブ取引が帰属する口座を変更することができる。

・アロケーション申告の時限は、午後 6時とする。

・アロケーション申告の方法については、別紙4参照

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項 目 内 容 備 考

2.建玉の決済方法

の見直し

(1)建玉の決済方

法の見直し(ク

ローズアウト数

量申告制度の導

入)

(2)自動クローズ

アウト数量申告

口座の導入

・清算参加者は、各口座について同一銘柄の売建玉と買建玉を同時に有し

ている場合には、決済しようとする数量(以下「クローズアウト数量」

という。)を当社に申告することにより建玉を減じることができる。

・クローズアウト数量の申告に際しては、清算参加者は、当日の市場デリ

バティブ取引において転売及び買戻しを行っている場合には、当該転売

及び買戻しの数量の合計数量を含めて当社に申告するものとする。

・上述1.(1)③の個別顧客口座及び(2)の自己口座を利用する清算

参加者は、当該口座について、「自動クローズアウト数量申告口座」の

属性を選択的に付すことができる。

・「自動クローズアウト数量申告口座」の属性を付された口座において、

新規約定、テイクアップまたは建玉移管等の成立により売建玉と買建玉

を同時に有することとなった場合には、当該両建て数量分のクローズア

ウト数量申告があったものとみなす。

・この制度の導入に伴い、当社に対する転売及び買戻

しの数量に係る内訳数量の申告は不要となる。

・当日の国債先物オプションの権利行使に伴い成立す

る先物取引を転売及び買戻しに使用する場合には、

当該数量も含めてクローズアウト数量申告を行う。

・クローズアウト数量は、原則として当日の売・買別

の約定数量及び建玉移管により増加した建玉数量を

合算した数量以内とする。

・クローズアウト数量申告等の具体的なイメージにつ

いては、別紙5参照。

・清算参加者は、自動クローズアウト数量申告口座の

利用を検討する場合には、アロケーション、ギブア

ップ・テイクアップ、建玉移管の結果クローズアウ

トが成立した場合に、訂正処理を行うことが不可と

なることに留意のうえ、当該口座の利用可否を判断

する。

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項 目 内 容 備 考

3.建玉移管

(1)建玉移管の申

告時限

(2)建玉移管の成

立時限

(3)先物取引の建

玉移管値段の取

扱い

4.差金・代金等の

授受方法

(1)授受のネッテ

ィング及び授受

単位の変更

・建玉移管の申告及び承認は、午前 8時~午後 2時の間に行う。

・建玉移管は、移管先参加者が承認を行った時点で成立するものとする。

・先物取引の建玉の移管は、移管成立日の前取引日の清算値段又は清算数

値により行われるものとする。

・当社と清算参加者の間における先物取引に係る値洗差金等及びオプショ

ン取引に係る取引代金(以下「差金・代金等」という。)の授受は、清

算参加者が設定する口座を下記の2つのグループに分け、それぞれのグ

ループ毎に行うものとする。

① 自己口座及びアフィリエイト自己分の口座(前掲1.(1)④のアフ

ィリエイト自己分の口座)

② 委託分の各口座(前掲1.(1)④のアフィリエイト自己分の口座を

除く。)

・現行と同様。

・現行は、自己分及び委託分の差金・代金等をすべて

ネッティングした差金・代金等を授受。

・上場現物取引に係る決済代金の授受の単位は、現行

どおりとする。

・差金・代金等の授受のネッティング及び授受単位の

具体的なイメージについては、別紙6参照。

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項 目 内 容 備 考

(2)差金・代金の

授受時限

①支払時限

②受領時限

(3)差金・代金等

の決済方法の追

・差金・代金等について、清算参加者が金銭を支払う時限は、差金・代金

等が発生した日(値洗差金等が発生した日又はオプション取引契約締結

を行った取引日をいう。以下同じ。)の翌営業日の午前 11時とする。

・差金・代金等について、清算参加者が金銭を受領する時限は、差金・代

金等が発生した日の翌営業日の午後 1時以降とする。

・現行の差金・代金等の資金決済の方法に加え、取引証拠金として現金を

預託する際に利用する口座(以下「取引証拠金口座」という。)を利用

した決済方法を選択可能とする。

・取引証拠金口座を利用した決済方法とは、取引証拠金現金を加減するこ

とにより決済する方法(すなわち、清算参加者が差金・代金等を支払う

場合は、取引証拠金口座の円現金残高の余剰分から当該差金・代金等を

控除することで支払い、清算参加者が差金・代金等を受領する場合は、

当該受領金額を取引証拠金現金の追加預託分として取り扱う方法。)を

・現行の差金・代金等の支払時限は、同翌営業日の午

後 1時。

・上場現物取引に係る決済代金の支払時限は、現行ど

おり午後 1時とする。

・現行の差金・代金等の受領時限は同翌営業日の午後 2

時 45分。

・上場現物取引に係る決済代金の受領時限は、現行ど

おり午後 2時 45分とする。

・新たに追加する決済方法の具体的なイメージについ

ては、別紙6参照。

・当該決済方法を選択する場合には対象口座情報をあ

らかじめ当社へ届け出るものとする。

・当該決済方法を選択した場合においては、資金(現

金)の支払いの結果、取引証拠金不足が生ずるケー

スの発生を認めないこととする。(参加者は支払時限

までの間に現金残高からの控除による現金の支払後

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項 目 内 容 備 考

5.取引証拠金制度

の見直し

(1)取引証拠金

①取引証拠金所

要額の算出方法

②リスク量に応

じた取引証拠金

所要額の割増額

の計算単位及び

加算対象の変更

いう。

・また、当社取引証拠金口座への入金時及び出金時において日本銀行の当

社口座を介した授受を可能とする。

・当社が清算参加者に対して預託を求める各口座の取引証拠金所要額(最

低所要額)は、原則として、取引証拠金の最低所要額の計算単位ごとの

建玉について、SPAN®(Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金

計算方法)により計算した SPAN証拠金額から、当該口座単位ごとの建

玉について計算したネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額

とする。

・取引証拠金所要額の割増額は顧客単位(オムニバス口座:ポジション申

告の際の申告単位、個別顧客口座:口座単位)で算出を行い、当該割増

額が起因する各口座の取引証拠金所要額に加算する。

においても取引証拠金所要額を上回る十分な取引証

拠金の預託を行うものとする。)

・当該決済方法を選択する個別顧客口座の利用顧客に

ついては、当該個別顧客口座単位での差金・代金等

の授受が可能。

・現行と同様。

・現行は、委託分の建玉に起因して割増額が生じる場

合でも、清算参加者自己分の取引証拠金額に加算し

ている。

・ただし、あらかじめ当社に届出を行うことを条件と

して自己の金銭又は代用有価証券の預託によって、

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12

項 目 内 容 備 考

③取引証拠金の

預託時限

(2)日中取引証拠

金の導入

①目的

②日中取引証拠

金所要額の算出

方法

・取引証拠金の預託額に不足が生じた場合には、不足が生じた日(算出日)

の翌営業日の午前 11時までに預託を行うものとする。

・当社は、清算参加者破綻時における想定損失額削減の観点から、相場急

変時の緊急取引証拠金制度とは別に、毎営業日日中の定時点において、

リスク額の再計算を行い、取引証拠金不足額が一定以上拡大しないよ

う、再計算の結果リスク額が拡大した場合において日中に追加の預託を

求める制度を導入する。

・当社は、日々午前 11時に清算参加者の口座毎の直近の建玉を基に当社

が定める算出方法によりリスク額の再計算を行い、下記のとおり日中取

引証拠金所要額を算出する。

・日中取引証拠金所要額の算出方法は、以下のとおりとする。

日中取引証拠金所要額=取引証拠金相当額(自己分)+差金代金相当額

(自己分)+担保超過リスク額(委託口座毎)の合計額

当該委託分の割増額をカバーすることも可能とす

る。

・現行の取引証拠金の不足額の預託時限は正午。

・取引証拠金所要額以外の証拠金及び清算預託金等の

不足額の預託時限については、現行と同様。

・日中取引証拠金及び緊急取引証拠金の計算対象とな

るリスク額等の算出方法のイメージについては、別

紙7参照。

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13

項 目 内 容 備 考

取引証拠金相当額(自己分)とは、算出時点の建玉を基に SPANを用

いて算出した取引証拠金所要額及び取引証拠金所要額の割増額の

合計額をいう。

差金代金相当額(自己分)とは、自己分の先物取引の未決済約定を直

近の時価に値洗いした差金相当額及び算出時点で未決済となって

いる自己分のオプション取引代金相当額をいう。

担保超過リスク額(委託分口座毎)とは、リスク額(委託分口座毎)

から証拠金預託額(委託分口座毎)を控除した額をいう。

リスク額(委託分口座毎)=取引証拠金相当額(委託分口座毎)+差

金代金相当額(委託分口座毎)

取引証拠金相当額(委託分口座毎)とは、委託分口座の口座種別ごと

に以下のとおりとする。

・委託分口座が個別顧客口座の場合

算出時点の建玉を基に SPANを用いて算出した取引証拠金所

要額及び取引証拠金所要額の割増額の合計額をいう。

・委託分口座がオムニバス口座の場合

前営業日の終了時点の当該オムニバス口座に係る取引証拠

金所要額+max{算出時点のネット所要額-前営業日の終了時

点のネット所要額,0}+前営業日の終了時点で適用された取引

証拠金所要額の割増額

算出時点のネット所要額とは、オムニバス口座を 1つの顧客とみ

・ただし、後掲5.(4)のモニタリング証拠金に該当

している場合には、証拠金預託額に代えてモニタリ

ング証拠金所要額を控除する。

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項 目 内 容 備 考

③日中取引証拠

金の適用

④日中取引証拠

金の預託時限

なしてネットした算出時点の建玉を基に SPANを用いて算出し

た取引証拠金所要額

前営業日の終了時点のネット所要額とは、オムニバス口座を 1つ

の顧客とみなしてネットした前営業日の終了時点の建玉を基

に SPAN を用いて算出した取引証拠金所要額

差金代金相当額(委託分口座毎)とは、委託分口座毎の先物取引の未

決済約定を直近の時価に値洗いした差金相当額及び算出時点で未

決済となっている委託分口座毎のオプション取引代金相当額をい

う。

・②で算出した日中取引証拠金所要額が直近に適用されている自己分の取

引証拠金所要額を1,000万円上回った場合には日中取引証拠金所要額を

適用する。

・自己分の日中取引証拠金所要額の適用により、取引証拠金預託額に不足

が生じた場合は、清算参加者は当日の午後 2時までに預託を行うものと

する。

・日中取引証拠金については、日本円に加えて代用有価証券及び代用外貨

による預託を可能とする。

・左記の基準値を上回らなかった場合には所要額を更

新しない。

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項 目 内 容 備 考

(3)緊急取引証拠

①緊急取引証拠

金所要額の算出

方法

②緊急取引証拠

金の預託時限

(4)モニタリング

証拠金制度の導入

①目的

・市況の急変時(具体的には午後 1時時点において、当社の定める銘柄の

値動きが事前に定めた基準を超えている場合)においては、当社は、午

後1時時点の清算参加者の口座毎の直近の建玉を基に当社が定める算出

方法によりリスク額の再計算を行う。

・緊急取引証拠金所要額の算出方法は、前掲5.(2)日中取引証拠金と

同様。

・自己分の緊急取引証拠金所要額の適用により、取引証拠金預託額に不足

が生じた場合には、清算参加者は当日の午後 4時までに預託を行うもの

とする。

・緊急取引証拠金については、日本円に加えて代用有価証券及び代用外貨

による預託を可能とする。

・当社は、清算参加者の未決済約定が負っているものと想定されるリスク

相当額が当該清算参加者から預託を受けている取引証拠金額及び当該

清算参加者の純財産額(登録金融機関にあっては、純資産額)等に比し

過大であると認められる場合、所要の手続きにより当該清算参加者の取

・現行の緊急取引証拠金所要額の算出は、国債証券先

物取引の午前立会終了時又は指数先物取引の午前 11

時における市況の急変時に実施。

・モニタリング証拠金制度の導入に伴い、これと同様

の目的で設けている清算基金所要額の臨時見直しの

取扱い(平成 25年 6月 27日付 JSCCリ管第 52号)

を廃止する。

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項 目 内 容 備 考

②モニタリング

証拠金発動基準

引証拠金又は清算基金の所要額の引上げ等の措置を行うことができる

こととしているが、昨今の海外主要清算機関の取組み及び取引状況等を

勘案し、こうした過大なポジションを保有している清算参加者に対して

より機動的に対処できるよう、以下のとおりモニタリング証拠金制度を

導入する。

・当社は、次の①又は②に該当した清算参加者に対して、取引証拠金所要

額を割り増すこととし、その旨を通知する(当該通知を以下「モニタリ

ング証拠金発動通知」という。)。

① 口座単位の過大性判定基準

・ 清算参加者のいずれかの口座(自己口座を除く。)のリスク額(当該

口座の未決済約定が負っているものとして想定されるリスク額とし

て当社が日中証拠金所要額の計算方法に準じて計算する額をいう。

以下同じ)を当該口座に係る取引証拠金として当社に預託されてい

る額(当該口座に係る取引証拠金として預託される見込みの額とし

て直前に計算された額が大きい場合は、当該直前に計算された額。

②において同じ。)で除して得た比率が、当社が定める数値(発動基

準)を上回っている場合

② 清算参加者単位の過大性判定基準

・ 清算参加者の全口座(リスク額が正の額となる口座に限る。)に係る

・発動基準や計算頻度等に係るイメージについては、

別紙8参照

・具体的な発動基準は、試験期間(後掲9.参照)中

における該当状況を勘案しながら、実施日までに定

める。

・預託される見込みの額とは、算出時点で適用されて

いる当該口座に係る取引証拠金所要額(日中取引証

拠金所要額及び緊急取引証拠金所要額を含む。)をい

う。

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項 目 内 容 備 考

③モニタリング

証拠金発動通知

を受けた場合に

おける取引証拠

金の追加預託

自己口座のリスク額及び自己口座を除く口座のリスク額(当該口座

に係る取引証拠金として当社に預託されている額を上回る額に限

る。)の合計額を、当該清算参加者の自己分に係る取引証拠金として

預託される見込みの額で除して得た比率が、当社が定める数値(発

動基準)を上回っている場合

・当社からモニタリング証拠金発動通知を受けた清算参加者は、当社に預

託している取引証拠金に不足が生じた口座について、その不足額以上の

額を、自己分の取引証拠金として、当該通知時間から起算して 3時間後

までに当社に追加預託するものとする。

・ただし、当該通知時間が本邦金融インフラの稼働時間等を勘案し当社が

定める時間(以下「追加預託不要時間」という。)に属する場合には、

OSEが開設する金融商品取引市場における夜間立会(当該通知が夜間立

会前であれば、直後に開始する夜間立会をいい、当該通知が夜間立会中

であれば、当該夜間立会をいう。)の終了時点で再算出したリスク額に

基づき前(1)の①又は②の基準に該当しているか判定することとし、

これに該当した清算参加者に限り、その不足額以上の額を、自己分の取

引証拠金として、当該夜間立会終了後に最初に到来する日の午前 10時

までに当社に追加預託するものとする。

当分の間、追加預託不要時間は、午後 1時から翌営

業日の午前 9時までとする。

当社は、清算参加者のリスク管理に資するよう、発

動基準よりも小さい比率として当社が設定した注意

基準に該当した清算参加者に対して、その旨を通知

するものとする。

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項 目 内 容 備 考

④追加預託不要

時間における緊

急停止

6.担保管理制度の

見直し

(1)適格担保範囲

の見直し

①代用外貨の導

当社は、追加預託不要時間においても他の時間と同程度のリスク管理水

準を確保できるよう、追加預託不要時間において清算参加者のリスク額

が緊急停止基準に該当した場合、当該清算参加者を当事者とした市場デ

リバティブ取引に係る債務の引受けの全部又は一部の停止(以下「緊急

停止」という。)を行うことができる。

・緊急停止は、原則として、緊急停止基準該当時点から当社が適当と認め

る時までの間とする。

当社は、緊急停止を行った場合には、その内容を直ちに措置評価委員会

に報告するものとする。

・証券取引等清算業務において当社が預託を受ける担保(当初証拠金、取

引証拠金、清算基金、決済促進担保金及び発行日取引の売買証拠金をい

緊急停止は、取引証拠金の追加預託を受けられない

追加預託不要時間において、清算参加者又はその顧

客の自動取引システムが異常に作動し、当該異常作

動に対して清算参加者側のシステム等で有効に対処

できず、当該清算参加者に係るリスク額が著しく大

きく拡張する、といった極めて例外的な事態への対

応を想定。

・このように、緊急停止は、対象清算参加者の異常な

取引を緊急避難的に停止することが目的のため、現

に決済不履行又はそのおそれが生じていない限りに

おいては、他の清算参加者への通知は行わない。

・具体的な停止基準は、試験期間中における該当状況

を勘案しながら、実施日までに定める。

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項 目 内 容 備 考

②代用外国債券

の対象範囲の拡

う。以下(1)において単に「担保」という。)の預託について、円貨

以外の通貨(以下「外貨」という。)によることができるものとする。

・当面の間、代用外貨(担保として預託できる外貨をいう。以下同じ。)

の対象範囲はアメリカ合衆国通貨(以下「米国ドル」という。)とする。

・米国ドルの預託単位は、1ドルとする。

・代用外貨の時価を円貨に換算する際に用いる為替レートは、前々営業日

における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の1米ドル当たりの

円貨額とする。

・担保の預託を外貨により行う場合には、当社が指定する銀行のうち当該

清算参加者が選定した銀行に設けられた当社名義の口座への振込みに

より行うものとする。

・担保に代用できる外国債券(以下「代用外国債券」という。)の種類と

して、英国債、仏国債及び独国債を追加する。

・代用外国債券の評価に用いる時価は、各国市場における前日の最終の気

配相場とする。

・代用外国債券の時価を円貨に換算する際に用いる為替レートは、前々営

業日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各国債券の

評価に用いる通貨1単位当たりの円貨額とする。

・セント単位での預託は認めない。

・代用外貨の掛目は、定期的に見直しを行う。

・現在、代用外国債券の範囲は米国債に限っている。

・追加する各代用外国債券の掛目は、現行の米国債の

掛目と同様、定期的に見直しを行う。

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項 目 内 容 備 考

③代用有価証券

の範囲からの一

部有価証券の除

(2)担保に係る預

託量制限

①株券等に係る

預託量の制限等

・当社は、清算参加者の自己分及びアフィリエイト自己分の口座において、

当該口座に係る担保の代用有価証券の範囲から非上場公募投信、転換社

債及び交換社債を除外する。

・当社は、清算参加者の自己分及びアフィリエイト自己分の口座において、

清算参加者が代用有価証券として発行済株式数の 2%を超える株券等を

預託した場合、預託の制限を行うことができる。

・当社は、清算参加者の自己、アフィリエイト自己分及びアフィリエイト

自己分を除く委託分の口座において、清算参加者が代用有価証券(アフ

ィリエイト自己を除く委託口座にあっては、預かり目的が差替預託であ

るものに限る。)として発行済株式数の 5%を超える株券等を預託した場

・清算参加者の自己分及びアフィリエイト自己分の口

座の担保については、清算参加者破綻時に、損失補

償財源として使用することを目的として直ちに換金

されることを想定しているため、換金可能性や預託

状況を踏まえ、見直しを行うもの。

・アフィリエイト自己分の口座を除く委託分の口座に

ついては、現行同様、左記担保を預託可能とする。

・(1)③の「代用有価証券の範囲からの一部有価証券

の除外」と同様、清算参加者の自己分及びアフィリ

エイト自己分の口座の担保について、換金可能性や

預託状況を踏まえ、見直しを行うもの。

・証券取引等清算業務に係る当初証拠金、取引証拠金、

清算基金、決済促進担保金及び発行日取引の売買証

拠金を対象とする。

・株券等に係る現行の預託量の制限につき、アフィリ

エイト自己口座が新設されることに伴う対応。

・いずれの預託量制限についても、現行の株券等に係

る預託量の制限と同様、原則として、ETFは対象外と

する。

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項 目 内 容 備 考

②債券に係る預

託量制限

(3)大口ポジショ

ンを有する顧客に

対する預託量の制

限等

合、預託の制限を行うことができる。

・当社は、債券のうち地方債、特殊債、社債及び円貨建外債(以下「社債

等」という。)について、預託量の制限を行うことができる。

・当社は、清算参加者の自己分及びアフィリエイト自己の口座に係る担保

所要額の合計額の 80%以上を社債等以外の代用有価証券又は金銭の担

保評価額によって構成されるよう当該清算参加者に対して追加預託等

を求めることができる。

・清算参加者は、社債等以外の代用有価証券又は金銭の担保評価額の比率

が 80%を下回る場合には、速やかに社債等以外の代用有価証券又は金銭

による追加預託を行う。

・当社は、7.の「顧客ポジションに係る下層報告」の結果、大口ポジシ

ョンを有する顧客に係る取引証拠金の代用有価証券が著しく換金性の

低い担保に集中している状況が見られた場合には、当該顧客に係る清算

参加者を通じて「改善指示」を出すことができることとする。

・証券取引等清算業務に係る当初証拠金、取引証拠金、

清算基金、決済促進担保金及び発行日取引の売買証

拠金を対象とする。

・アフィリエイト自己分の口座を除く委託分の口座に

ついては、現行同様、左記の預託量制限は行わない

こととする。

・担保所要額の合計額とは、証券取引等清算業務に係

る当初証拠金、取引証拠金、清算基金、決済促進担

保金及び発行日取引の売買証拠金に係る所要額をい

う。

・原則として、アフィリエイト自己分の口座以外の委

託分の口座に係る担保の代用有価証券は、清算参加

者破綻時の損失補償財源として使用されるために直

ちに換金することが想定されていないが、大口ポジ

ションを有する顧客に係る担保の代用有価証券につ

いては、清算参加者と同時に破綻し、当該顧客の代

用有価証券が損失補償財源として使用されるために

直ちに換金する可能性があることを踏まえた対応。

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項 目 内 容 備 考

7.顧客ポジション

に係る下層報告

制度の導入

(1)目的

(2)下層報告

当社は、「金融市場インフラのための原則」(FMI原則)で求められてい

る「階層的な参加形態によるリスクの管理等」の充実や、参加者破綻時

における速やかな顧客の移管を可能とする目的から、清算参加者に対し

て前掲1.(1)② b.のポジション申告に係る顧客よりも下層の当社

が定める顧客に関する建玉等の状況について報告を求める制度を整備

する。

・清算参加者は、委託分の建玉に係るストレスリスク額(担保超過額又は

総額)が清算参加者の純財産額又は資金決済可能額以上である場合、当

社の求めに応じ、その翌々営業日までに、当該委託分の建玉に係る顧客

のうち証拠金所要額が最大となっている顧客の建玉状況及び証拠金所

要額、(必要な場合)預託担保の状況、顧客管理の状況を報告しなけれ

ばならない。

・上記報告によってもなお顧客のポジション過大性が疑われる場合、清算

参加者は、当社の求めに応じ、その後1週間以内に当該顧客の下層の顧

客のうち証拠金所要額が最大となっている顧客の建玉状況及び証拠金

所要額、(必要な場合)預託担保の状況、顧客管理の状況を報告しなけ

ればならない。

・Targetによる提出とし、具体的な報告様式やタイミ

ング等については、別途検討。

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項 目 内 容 備 考

(3)下層報告が期

限内に報告され

ない場合の措置

8.その他

9.実施日

・これらの報告については、上記のそれぞれの期限内に報告がなされない

場合には、当社は、措置評価委員会への諮問を経ることなく、委託分の

建玉に係る証拠金の一定の割増(1.3倍)、それでもなお説明がなされな

い場合にはポジション削減指示を実施することができる。

・その他所要の改正を行う。

・移行に伴う所要の措置を設ける。

・次期清算システムの稼働(2018年第1四半期を目途)にあわせて実

施する。

・ただし、4.差金・代金等の授受方法については、稼働日の翌営業日授

受分から実施する。

また、5.(4)モニタリング証拠金制度の導入については、稼働日か

ら半年間程度は試験期間とし、試験期間中の計算状況を勘案しながら各

種変数を検討・設定のうえ、実施することとする。

また、7.顧客ポジションに係る下層報告制度の導入については、次期

清算システムの稼働に関わらず、Targetによる提出の準備状況等を踏ま

えて実施する。

・試験期間の状況に応じて設定する変数については、

前掲5.(4)備考を参照。

以 上

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1

口座種別

自己分

委託分(顧客)

(アフィリエイト自己) (アフィリエイト自己以外)

オムニバス 個別 オムニバス 個別 オムニバス 個別

グロス 自動クローズ

アウト グロス

自動クローズ

アウト グロス

自動クローズ

アウト グロス

自動クローズ

アウト グロス

自動クローズ

アウト グロス

自動クローズ

アウト

口座設定可否 不可 不可 可 可 可 不可 可 可 可 不可 可 可

クローズアウト申告 - - 要 不要 要 - 要 不要 要 - 要 不要

ポジション申告 - - 不要 不要 要 - 不要 不要 要 - 不要 不要

ギブアップ/テイクアッ

プ/建玉移管 - - 可 可※ 可 - 可 可※ 可 - 可 可※

オートアロケーション 可 可 可 可 可 可 可 可

ポストトレードアロケー

ション 可 可※ 可 - 可 可※ 可 - 可 可※

ポジションアカウントの

細分化設定可否 - - 可 可 不可 - 可 可 不可 - 可 可

4.(1)の差金・代金の等の授受(ネッティング)単位 4.(1)の差金・代金の等の授受(ネッティング)単位

※清算参加者は、自動クローズアウト口座を利用する場合には、ポストトレードアロケーション、ギブアップ・テイクアップ、建玉移管の結果クローズアウトが成立した場合に、訂正処理を行うことが不可となることに留意のうえ、自動クローズアウト口座の利用可否を判断する必要がある。

●口座設計方法の見直しについて① 口座種別毎の設定可否、各種申告の要否・可否

別紙1

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口座(ポジションアカウント) ポジション管理及び差金計算の計算通知・単位

2

●口座設計方法の見直しについて② 次期清算システム上の口座概念

リスクノード 取引証拠金所要額(最低所要額)の計算・通知単位

• 次期清算システム稼働以降、システム上において口座は現在と異なる概念の下に構成される。

• 具体的には、システム上の概念として、清算参加者、取引参加者、リスクノード、口座(ポジションアカウント)が口座構造における主要概念となる。

口座の概念

取引参加者A

清算参加者A

次期清算システム上の概念図

• 清算を行う参加者

• 清算対象となる取引を行った取引参加者

• 取引証拠金所要額(最低所要額)を計算・通知する単位であり、口座種別ごとに設定されるシステム上のノード

• 口座の利用方法に応じて単一もしくは複数の口座と紐付けられ対象となる口座のリスクを計算し管理(後述)

• 建玉管理及び差金代金の計算・通知単位として機能する一意に特定できる口座

別紙1

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1

*青色の箇所については指示等を受け付ける

*灰色の箇所については指示等を受け付けない

取引日T日における約定・建玉の操作時 7 8 ~ 15 16 17 18 19 ~ 29(翌朝5時) 30(翌朝6時)

分 30 45 0 15 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 0 15 30 45 0 15 30 45

権利行使申告 申告可能時間 (8:00~17:00)

権利行使・割当 ★権利行使・割当の確定(17:00頃)

取引日T日のギブアップ指示 *1*2 申告可能時間 (8:00~16:45, 割当後(17:00過ぎ)~17:30) (再開後)申告可能時間 (19:00~29:40)

取引日T日のテイクアップ指示 *1 申告可能時間 (8:00~17:45) (再開後)申告可能時間 (19:00~29:40)

アロケーション *1 申告可能時間 (8:00~18:00) (再開後)申告可能時間 (19:00~29:40)

クロスマージン申告

ポジション申告 申告可能時間 (8:00~19:00) (再開後)申告可能時間 (19:00~29:40)

クローズアウト申告 申告可能時間 (8:00~19:00) (再開後)申告可能時間 (19:00~29:40)

建玉移管 申告可能時間 (8:00~14:00)

差金・代金配信

取引証拠金所要額配信

*1 過去の取引日に対する訂正を含む

*2 取消しのための反対のギブアップを含む

夜間セッション(取引日T+1日)において成立した約定に対する操作。30時以降の各種操作可能時間については取引日T日における約定・建玉の操作可能時間に従う。

時 7 8 ~ 15 16 17 18 19 ~ 29(翌朝5時) 30(翌朝6時)

分 30 45 0 15 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 0 15 30 45 0 15 30 45

取引日T+1日のギブアップ指示 申告可能時間 (15:25~29:40)

取引日T+1日のテイクアップ指示 申告可能時間 (15:25~29:40)

アロケーション 申告可能時間 (15:25~29:40)

★確定額配信

(29:40以降)

申告可能時間

(17:30~18:20)

★暫定額配信

(17:00頃)

★確定額配信

(18:00頃)

★更新の都度、配信 (SPAN RPFの配信後システムでの計算が完了した以降~29:40頃)

別紙2 ●各種申告時限について(通常日)

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2

*青色の箇所については指示等を受け付ける

*灰色の箇所については指示等を受け付けない

取引日T日における約定・建玉の操作時 7 8 ~ 15 16 17 18 19 ~ 29(翌朝5時) 30(翌朝6時)

分 30 45 0 15 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 0 15 30 45 0 15 30 45

権利行使申告 申告可能時間 (8:00~17:00)

権利行使・割当 ★権利行使・割当の確定(17:00頃)

取引日T日のギブアップ指示 *1*2 申告可能時間 (8:00~16:45)

取引日T日のテイクアップ指示 *1 申告可能時間 (8:00~17:00)

アロケーション *1 申告可能時間 (8:00~17:00)

クロスマージン申告

ポジション申告 申告可能時間 (8:00~17:00)

クローズアウト申告 申告可能時間 (8:00~17:00)

建玉移管

差金・代金配信

取引証拠金所要額配信

*1 過去の取引日に対する訂正を含む

*2 取消しのための反対のギブアップを含む

夜間セッション(取引日T+1日)において成立した約定に対する操作。30時以降の各種操作可能時間については取引日T日における約定・建玉の操作可能時間に従う。

時 7 8 ~ 15 16 17 18 19 ~ 29(翌朝5時) 30(翌朝6時)

分 30 45 0 15 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 0 15 30 45 0 15 30 45

取引日T+1日のギブアップ指示 申告可能時間 (15:25~29:40)

取引日T+1日のテイクアップ指示 申告可能時間 (15:25~29:40)

アロケーション 申告可能時間 (15:25~29:40)

★確定額配信

(29:40以降)

★暫定額配信

(17:00頃)

★確定額配信

(18:00頃)

★更新の都度、配信 (17:00頃~29:40頃)

別紙2 ●各種申告時限について(特異日)

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• アフィリエイトの定義は清算参加者の同一の企業集団(金融商品取引法第五条1項2号)に含まれる者とする。 (代表例※下記イメージ参照)

清算参加者の子会社(当該子会社が親会社となる子会社(孫会社)含む。)

清算参加者の親会社

清算参加者の親会社の子会社(兄弟会社や海外現地法人) ※法人が国内法人か外国法人かを問わない。

X社 清算参加者

子会社 子会社

親会社

親会社の子会社

子会社が親会社と なる子会社

親会社の親会社 アフィリエイト 凡例:

(金融商品取引法第五条1項2号)

二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項

別紙3 ●アフィリエイトの定義について

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1

●アロケーション申告の方法について① 約定時の自動割当て(オートアロケーション)を利用した場合の処理フロー

• Exchange Informationを使用したオートアロケーション

J-GATEから通知される「取引参加者コード」、「商品種別」、「自己委託フラグ」及び、「Exchange Informationの23-30バイト目」を識別子として使用してアカウントへの自動割当てを行う

同フィールドは発注電文MO31を使用する場合に利用可能、MO96(マスクオート)の場合には使用不可

「Exchange Informationの23-30バイト目」を利用して割当先口座を特定する場合、次期清算システムで設定した口座名称そのものを設定することとする

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(C)

注文C

約定処理 (J-GATE)

発注・識別子設定 約定~約定データ送信 識別子によるオートアロケーション

取引参加者

清算システム

ポジション アカウント

口座(A)

口座(B)

口座(C)

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(B)

注文B

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(A)

注文A

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(C)

約定C

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(B)

約定B

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・Exchange Information(A)

約定A

顧客(A)

顧客(B)

顧客(C)

+各識別子

約定A・B・C 約定A・B・C 約定A・B・C

別紙4

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2

●アロケーション申告の方法について② 約定時の自動割当て(オートアロケーション)を利用した場合の処理フロー

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(C)

注文C

約定処理 (J-GATE)

発注・識別子設定 約定~約定データ送信 識別子によるオートアロケーション

清算システム

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(B)

注文B

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(A)

注文A

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(C)

約定C

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(B)

約定B

+ 識別子設定

・取引参加者コード

・商品種別 ・自己委託フラグ ・User ID(A)

約定A

• (Participant) User IDを使用したオートアロケーション

「(Participant) User ID」利用して割り当て先口座を特定する場合には、当該「(Participant) User ID」に係る約定をアロケートすべき口座(マッピングルール)を予めGUI又はAPIを介して設定しておくことにより行うこととする。(マッピングルールの設定は一般ユーザー権限での設定を可能とする想定。)

「(Participant) User ID」と「割り当て先口座」のマッピングはN:1の設定を可能とするが、割り当て先の口座を一意に特定するため「(Participant) User ID」は、自己、委託のグループ下において一意に特定されるよう、J-GATE側で設定するものとする。(=即ち、アフィリエイトと純粋顧客で同一の識別情報は用いてはいけない。)

取引参加者

顧客(A)

顧客(B)

顧客(C)

ポジション アカウント

口座(A)

口座(B)

口座(C)

+各識別子

約定A・B・C 約定A・B・C 約定A・B・C

別紙4

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3

●アロケーション申告の方法について③ 端末画面を使ったマニュアル割当て(ポストトレードアロケーション)を利用した場合の処理フロー

発注 約定~約定データの汎用口座へのアロケート 清算参加者によるアロケーション申告~約定のアロケート

清算システム

• 清算参加者が事後的に申告を行う事によるアロケーション(ポストトレードアロケーション)

一旦、新規約定を特定の汎用口座(デフォルトアカウント)にアロケートし、その後、清算参加者がアロケーション申告を行うことによって各口座に割り当てを行う

アロケーションの申告時限は、午後6時とする。

デフォルトアカウントについては、当初CCPが自己・委託にそれぞれ一つ設定する。参加者は他のアカウントをデフォルトアカウントとして指定(変更)することができる。また、デフォルト口座を通常業務に用いることも可能する。

取引参加者

顧客(A)

顧客(B)

顧客(C)

ポジション アカウント

口座(A)

口座(B)

口座(C)

注文A

注文B

注文C 約定処理 (J-GATE)

約定A・B・C

デフォルトアカウント (汎用口座)

清算参加者

アロケーション申告

約定B=口座(B)

約定A=口座(A)

約定C=口座(C)

約定データ

約定A=口座(A)

約定A

約定B=口座(B)

約定B

約定C=口座(C)

約定C

別紙4

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当日約定成立時点(申告前) 申告 当日建玉確定

前日建玉+当日約

定:60

当日建玉:10

売 買 売 買

約定(新規):10

約定(転売):10

売 買

前日建玉+新規約定:30

前日建玉+新規約定:40

売 買 売 買 売 買

転売・買戻し(現行)

クローズアウト(変更後)

当日建玉:30 前日建玉:30 前日建玉:20

約定(新規):10

約定(買戻):10

約定(買戻):10

当日建玉:10

当日建玉:30

約定(新規):10

約定(転売):10

前日建玉:30 前日建玉:20

約定(新規):10

約定(買戻):10

約定(買戻):10

• クローズアウト数量の申告は、以下の数量の合計値を申告する。 ①当日約定のうち、転売・買戻しに用いられる約定の総数量 ②建玉移管の結果、両建てとなった建玉のクローズアウト数量 • クローズアウトは現行の制度と比べて以下のとおり建玉の確定方法が異なる。

基本的な例(当日約定分のクローズアウト)

約定(転売):10

約定(買戻):20

約定(転売):10 約定(買戻):20

前日建玉+当日約定:40

クローズアウト申告: 10+20=30を申告

転売:10、買戻:20 を申告

●クローズアウト数量申告の方法について 別紙5

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●差金・代金等の授受方法の変更について(イメージ)

清算参加者A

自己RN アフィリエイト自己(ISA)RN 委託オムニバスRN ISA(個別顧客)RN

証拠金余剰額 100

差金・代金等 100

証拠金余剰額 100

差金・代金等 -50

顧客A 70

内訳

証拠金余剰額 100

差金・代金等 100

証拠金余剰額 100

差金・代金等 -100

顧客B 30

顧客C 0

顧客A -60

内訳

顧客B 10

顧客C 0

●差金・代金等の決済を決済口座を利用した決済を行う場合(現行と同様)

【①:自己口座及びアフィリエイト自己口座に係る差金・代金等】100+100=200(=決済代金①)

【②:①以外の口座に係る差金代金等】 -100-50=-150(=決済代金②)

清算参加者A

自己RN アフィリエイト自己(ISA)RN 委託オムニバスRN ISA(個別顧客)RN

証拠金余剰額 100

差金・代金等 100

証拠金余剰額 100

差金・代金等 -50

顧客A 70

内訳

証拠金余剰額 100

差金・代金等 100

証拠金余剰額 100

差金・代金等 -100

顧客B 30

顧客C 0

顧客A -60

内訳

顧客B 10

顧客C 0

●差金・代金等の決済を取引証拠金口座を利用して行う場合(※口座単位で同方法を選択可)

証拠金余剰額 200

余剰額の増加 余剰額の減少

証拠金余剰額 0

※差金・代金等のプラスは受領、マイナスは支払を表す ※余剰担保はすべて現金とする ※決済代金①、②はそれぞれ個別に授受を行う

余剰額の増加

証拠金余剰額 200

証拠金余剰額 50

顧客A 10

内訳(清算参加者側で管理)

顧客B 40

顧客C 0

余剰額の減少

当社では現行どおりオムニバス口座の顧客毎の内訳まで管理しない(顧客毎の担保・差金情報は清算参加者で管理)

当社では現行どおりオムニバス口座の顧客毎の内訳まで管理しない(顧客毎の担保・差金情報は清算参加者で管理)

当社では現行どおりオムニバス口座の顧客毎の内訳まで管理しない(顧客毎の担保・差金情報は清算参加者で管理)

別紙6

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1

清算参加者(自己分)

【見直し後:日中取引証拠金・緊急取引証拠金】 【現行:緊急取引証拠金】

JSCC

清算参加者(自己分)

自己分の 証拠金追加預託

PFE CE

委託分(合算して把握)

PFE CE

自己分の建玉のみSPANでリスク額(ポテンシャルフューチャーエクスポージャー(PFE))を再計算。

自己分及び委託分のそれぞれの差金代金相当額(カレントエクスポージャー(CE))を再計算。

上記を合算し、自己分の証拠金所要額として徴求。

自己及び委託分の建玉について、それぞれSPANで口座毎の各PFEを再計算。

自己・委託それぞれのCEを再計算。

上記を合算(委託分の合算対象は、「(PFE+CE)ー証拠金預託額」で生じる不足額)し自己分の証拠金所要額として徴求。

アフィリエイト

PFE

CE

委託(オムニ) PFE

CE

個別顧客

PFE

CE

PFE CE

委託分

自己分の 証拠金追加預託

JSCC

• 各口座について、「(PFE+CE)ー証拠金預託額」を計算し、不足額を自己分の取引証拠金所要額に合算

別紙7 ●日中取引証拠金、緊急取引証拠金の算出方法① 清算業務見直し後の日中取引証拠金・緊急取引証拠金の算出方法(イメージ)

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前営業日の終了時点(前日EOD)時点(T日) T+1日の約定(日中取引証拠金計算時点)

委託口座 (売,買) 計算式 所要額

顧客12345 (10,0) |0-10|*10(PSR) 100万円

顧客23456 (10,50) |10-50|*10(PSR) 400万円

前日EOD所要額 (20,50) - 500万円

委託口座 (当日売,当日買)

顧客12345 (5,0)

顧客23456 (10,10)

合計 (15,10)

2

前日EOD時点の合計所要額に、日中エクスポージャー変動分を加算した額

委託口座 (売,買) 計算式 日中所要額

前日EOD所要額 - - 500万円

日中エクスポージャー変動分

- Max{(|60-35|*13(PSR)-|50-20|*10),0} 25万円

所要額合計 - - 525万円

この場合の委託(オムニバス)口座における日中取引証拠金の計算方式は次のとおり。

• EOD買建玉50+当日買約定10=60から、EOD売建玉20+当日売約定15=35を減じて、当日日中時点の委託(オムニバス)口座を1つの顧客とみなしたネット建玉数量を計算

• EOD買建玉50からEOD売建玉20を減じて、前日EOD時点の委託(オムニバス)口座を1つの顧客とみなしたネット建玉数量を計算

• 委託分のオムニバス口座のPFEについては、委託オムニバス口座を1つの顧客とみなした簡易的なPFE計算を行う。

(前提)

清算参加者Aは、委託(オムニバス)口座において、顧客12345、顧客23456及び顧客34567の3顧客の約定・建玉を管理

清算参加者Aは、T日の当日確定申告において、顧客12345と顧客23456の各顧客に係る建玉情報を申告。当該申告内容に基づき、

当社が委託(オムニバス)口座の所要額を計算

また、翌日の日中取引証拠金計算時点までの間に、委託口座の各顧客が下表右図の取引を行っている状況

建玉1枚当たりの証拠金(プライス・スキャンレンジ:PSR)は前日10万円、日中取引証拠金計算時は13万円

別紙7 ●日中取引証拠金、緊急取引証拠金の算出方法②

委託分のオムニバス口座におけるPFEの算出方法(イメージ)

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1

自己

【変更後のポジションリスク額計算(案)】 【現行のポジションリスク額計算】

ポジションリスク額 (ストレス変動ベースのリスク額)

自己

委託

アフィリエイト自己 委託(オムニ) 個別顧客

委託

全口座の PFE・CE合計

PFE ストレスベース

CE

CE PFE 通常変動ベース

CE

PFE 通常変動ベース

CE

PFE 通常変動ベース

CE

ポジションリスク額 (通常変動ベース(証拠金・差金相当額)のリスク額)

PFE 通常変動ベース

CE

(注) いわゆるPML額は、現在の日経平均株価では2日間で約20%(株価水準が20,000円の場合は4,000円)の市場変動による想定損失額となっているが、マージンベースとなった場合、プライススキャンレンジ(直近では1日で780円)に相当する市場変動による想定損失額をリスク額とすることとなる。

現状のポジションリスク額計算の頻度や粒度等は、ポジションリスクの急拡大を正確かつ早期に検知する観点で課題があることから、海外の主要清算機関のプラクティスにならい、以下の見直しを行う。

① 計算の頻度を、30分に1回(夜間は1時間に1回)から高頻度化 ② 計算の粒度を、参加者単位だけではなく口座単位へ細分化 ③ 計算するリスク額の種類を、ストレス価格変動ベースのPML(Probable Maximum Loss:想定最大損失額)から通常変動ベー

スの証拠金・差金等相当額へ変更

:清算参加者単位のポジションリスク額

:口座単位のポジションリスク額

別紙8 ●モニタリング証拠金制度の導入①(計算頻度・粒度等)

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口座単位のポジションリスク額による過大性判定

委託

2

【変更後のポジション過大性判定(案)】 【現在のポジション過大性判定】

過大性判定

自己

委託 アフィリエイト自己

いずれかが閾値を超えた場合

リスク額 (ストレスベース)

リスク額

証拠金預託額

過大性判定

自己

委託

証拠金預託額

清算基金預託額

資金決済可能額

証拠金所要額

委託(オムニ)

リスク額

証拠金預託額

個別顧客①

リスク額

証拠金預託額

÷ ÷ ÷

委託 自己 アフィリエイト自己

リスク額

証拠金預託額

委託(オムニ)

リスク額

証拠金預託額

個別顧客

リスク額

証拠金預託額

リスク額

(自己分リスク額)+(委託分で預託額を超過するリスク額の合計)

÷

自己分証拠金預託額

閾値を超えた場合

清算参加者単位のポジションリスク額による過大性判定

リスク額の証拠金預託額に対する比率が一定を超える口座はポジションが過大

清算参加者単位の総ポジションリスク額による過大性判定においては、証拠金・差金相当額ベースで計算したリスク額が、預託されている証拠金額を一定比率(*)以上超過していないか、比較を行う。

* 各参加者の純財産額又は資金決済可能額、清算基金預託額を考慮して、当社が定める比率。

− 現状の清算基金臨時見直し制度では、自己・委託の証拠金、清算基金及び資金決済可能額との比較により過大性を判定。

新たに行う口座単位のポジションリスク額による過大性判定においては、各口座の未払いによる立替えリスク等を防止する観点から、各口座の証拠金預託額と比較を行う。

個別顧客②

リスク額

証拠金預託額

÷

閾値の設定において、清算基金預託額や純財産額等を考慮する具体的な方法については、要検討

別紙8 ●モニタリング証拠金制度の導入②(過大性判定方法)

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清算参加者の 総リスク額

自己・委託担保額 +

資金決済可能額

T日のEOD時点

差額 (担保超過リスク)

清算参加者の 総リスク額

自己・委託担保額 +

資金決済可能額

T+3日のEOD時点

差額 (担保超過リスク)

再計算

コール

追加清算基金(T+5日に預託)

注意基準(例:120%)

発動基準(例:150%)

口座ごとのリスク額

口座ごとの証拠金預託額

清算参加者の総リスク額

清算参加者自己分の 証拠金預託額

又は

アラート発出

注意基準(例:120%)

発動基準(例:150%)

コール

ポジション過大性に係る追加証拠金のコール (原則として、コール後3時間以内に預託)

【現行の追加担保のコール】 【変更後の追加証拠金のコール(案)】

注意基準該当

口座ごとのリスク額

口座ごとの証拠金預託額 又は

発動基準該当

清算参加者の総リスク額

清算参加者自己分の 証拠金預託額

ポジション過大性を迅速に解消する観点から、一定の注意基準でアラートを発出、更に高い閾値(発動基準)を超えた場合には直ちに追加担保をコールし、原則として、その後3時間以内の預託を求めることとする。

- 現状の清算基金臨時見直し制度では、過大性判定時には、3日後のポジションで再計算し、なお改善が見られない場合に追加預託。

追加となる担保は、顧客等のポジションを適切にコントロールするべき主体による自己責任担保の充実や、バーゼル規制上でより高い資本賦課が求められることのないよう、清算基金から自己分の証拠金(システム上、口座単位のポジションリスク額による過大性判定による証拠金は当該口座に係る委託分の証拠金)へ変更する。

発動時は、 (分子 ー 分母)の金額を、 追加証拠金としてコール

別紙8

3

●モニタリング証拠金制度の導入③(追加担保のコール)

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13:00

注意基準に該当 (アラート発出)

追加証拠金コールが実際になされる時間帯

9:00

暫定コールがなされる時間帯 暫定コールがなされる時間帯

14:30 11:30 9:30

発動基準に該当 (コールの発動)

預託時限

15:00 12:00

10:00

預託時限

コールの発動の3時間後に追加証拠金預託

証拠金預託可能期限の3時間前 証拠金預託可能期限

3時間

※ 万が一、夜間等に許容し難いポジション過大性があり、かつ、緊急の必要があるときには、「夜間緊急時の債務引受停止措置」(非公表)を実施

(注) 最終的に、参加者側のオペレーション負荷や日銀・市中銀行・証券保管振替機構など周辺インフラの時限等も勘案して各時限を設定

13:00 16:00

注意基準に該当 (アラート発出)

発動基準に該当 (暫定コールの発動)

発動基準に該当 (コールの発動)

この段階から追加証拠金の預託は求められない。

夜間の時間帯等に追加証拠金のコールを掛けることは困難であるため、その代替策として、以下の対応を実施する。

① ポジション過大性に係る発動基準を超えた場合には「暫定コール」を行う。(実際のコールは行わない。) ② ナイト・セッション終了時点(5時30分)の建玉に基づくリスク計算によって発動基準に該当している場合は、ポジショ

ン過大性を早期に解消する必要性から、追加証拠金の預託時限は10時とする。 ③ 許容し難いポジション過大性があり、かつ、緊急の必要があるときには、清算機関側で迅速な対応の枠組みとして「夜

間緊急時の一時債務引受停止措置」(非公表:リスク削減の取引は可能)を行う。

ナイト・セッション終了時点でのポジションに基づくリスク計算によって該当

5:30過ぎ

ポジション過大性の早期解消の必要性から 追加証拠金の預託は10時

別紙8

4

●モニタリング証拠金制度の導入④(夜間時間帯の対応)