Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1 メッセウイング・みえ施設の利用料金表
単位 円
区分
平日 休日
午前 9 時
~午後 5 時
午前 9 時
~正午
午後 1 時
~午後 5 時
午後 6 時
~午後 10 時
午前 9 時
~午後 5 時
午前 9 時
~正午
午後 1 時
~午後 5 時
午後 6 時
~午後 10時
1階
展示場
全面 3,231 ㎡ 280,000 120,000 160,000 192,000 336,000 144,000 192,000 230,400
2/3 2,151 ㎡ 186,667 80,000 106,667 128,000 224,000 96,000 128,000 153,600
1/3 1,079 ㎡ 93,333 40,000 53,333 64,000 112,000 48,000 64,000 76,800
商談室
兼控室
大 27 ㎡ 5,250 2,250 3,000 3,600 6,300 2,700 3,600 4,320
小 20 ㎡ 5,250 2,250 3,000 3,600 6,300 2,700 3,600 4,320
中研修室 72 ㎡ 14,000 6,000 8,000 9,600 16,800 7,200 9,600 11,520
2階
大研修室 205㎡ 35,000 15,000 20,000 24,000 42,000 18,000 24,000 28,800
中研修室 63 ㎡ 14,000 6,000 8,000 9,600 16,800 7,200 9,600 11,520
会議室 148㎡ 19,250 8,250 11,000 13,200 23,100 9,900 13,200 15,840
特別会議室 96 ㎡ 24,500 10,500 14,000 16,800 29,400 12,600 16,800 20,160
ギャラリー 113㎡ 26,250 11,250 15,000 18,000 31,500 13,500 18,000 21,600
備考
1.休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
2.入場料を徴収する場合は、当該利用料金の 1.4倍の額となります。
3.展示場、ギャラリーを準備または原状回復のために使用する場合は、当該利用料金の半額(10円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた額)となります。
4. 午前 9時から午後 10時までの時間を超えて使用した場合の利用料金は、超えて使用した 1時間当たり(1
時間未満の端数は、1時間とします。)の利用料金に、使用する時間数を乗じた額(10円未満の端数は
切り捨てた額)とします。この場合、正午から午後 1時まで及び午後 5時から午後 6時までの間の使用
については、午後 1時から 5 時までの区分に掛かる 1時間当たりの利用料金とします。
5.使用時間短縮による利用料金の減額は行いません。
6.展示場の電気・水道を使用された場合は、その実費相当額をいただきます。
電気代:1kw 当たり 31.5円 水道代:1㎥当たり 241.5円
7.展示場の冷暖房設備を使用された場合は、下記の利用料金(1 時間未満の端数は 1時間とします。)をい
ただきます。
冷暖房設備 全面:1時間当たり 9,000 円 2/3:1時間当たり 6,000円 1/3:1時間当たり 3,000円
2
2 メッセウイング・みえ設備器具の利用料金表
単位 円
名称 使用区分 保有台数 区分 利用料金
音響機器
展示場(全面) 1 式 全面 10,000
〃 (2/3) 1 式 2/3 6,660
〃 (1/3) 1 式 1/3 3,330
はね返りスピーカー 展示場Aホール 2 台 1 組 1,000
ステージスピーカー 〃 2 台 1 組 1,000
展示台照明 〃 8 列 1 列 1,000
展示台(電動式) 〃 1 式 1 式 30,000
展示台(組立式) 展示場 30 台 1 台 1,000
吊バトン 〃 7 列 1 列 1,000
ピンスポット 〃 4 台 1 台 1,500
フォロースポット 〃 2 台 1 台 1,000
机 〃 250台 1 台 60
椅子 〃 2,200 脚 1 脚 30
演壇(組立式) 〃 1 式 1 式 3,000
展示用パネル(大) 展示場・ギャラリー 45 台 1 台 50
展示用パネル(小) 〃 30 台 1 台 50
展示用パネル(ジャバラ) 〃 10 台 1 台 50
演台 展示場 1 台 1 台 700
司会者台 〃 1 台 1 台 300
金屏風 〃 半双 2台 半双 1,500
展示用スポットライト ギャラリー 60 個 1 個 100
AV機器 大・中研修室、会議室 1 式 1 式 2,000
パソコンプロジェクター 〃 1 台 1 台 2,000
テレビデオ 〃 1 台 1 台 2,000
姿見 商談室 2 台 1 台 200
テント 3 張り 1 張 1,000
ガーデンテーブル 展示場 15 台 1 台 100
ガーデンチェア 〃 60 脚 1 脚 50
ギャラリー内展示台 ギャラリー 24 台 1 式 1,500
備考
1. 上記の利用料金は、「午前 9時から正午まで」、「午後 1 時から午後 5 時まで」、「午後 6 時から午後
10 時まで」毎の額となります。
2. 各区分の2区分又は3区分を連続して使用する場合の利用料金は、使用した各区分に係る利用料金の合
計額とする。
3. 入場料を徴収する場合においても、上記の額となります。
4. 土曜日、日曜日及び休日においても、上記の額となります。
5. 展示場、ギャラリーを準備又は原状回復のため使用する場合においても、上記の額となります。
6. 区分外使用についての利用料金は、超えて使用した 1時間(1 時間未満の端数は、1時間とします。)
毎に当該利用料金の 1/4の額(10円未満の端数は、切り捨てた額)とします。
3
3 屋外展示場及び多目的広場(駐車場兼用)
(1)屋外展示場として使用する場合の利用料金
時間区分 ① 午前 9時~正午 ② 午後 1時~午後 5 時 ③ 午後 6時~午後 10時
利用料金 1㎡当たり 6円 1㎡当たり 8円 1㎡当たり 8円
備考
1.屋外展示場として使用する場合とは、イベント等で当該箇所を占有して使用する場合と定義し、使用
する面積に応じて利用料金を決定します。
2. 利用料金は、上記の時間区分、利用料金を適用し①、②、③の区分毎とします。
なお、時間短縮による利用料金の減額は行いません。
3. 時間区分①、②、③ の2区分又は 3 区分を連続して使用するときの利用料金は、使用した各時間区
分に係る利用料金の合計額とします。
4.午前 9時から午後 10時までの時間を超えて使用した場合の利用料金は、超えて使用した 1時間当た
り(1 時間未満の端数は、1 時間とします。)の利用料金に、使用する時間数を乗じた額(10円未満
の端数は切り捨てた額)とします。この場合、正午から午後 1 時まで及び午後 5時から午後 6時まで
の間の使用については、午後 1時から 5時までの区分に係る 1 時間当たりの利用料金とします。
5. 準備または現状回復のために使用する場合は、当該利用料金の半額(10 円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額)となります。
4
(2)一時駐車場として使用する場合の利用料金
(3)その他の場合
ア 物販の場合
イ 組立作業の場合
ウ 物販及び組立作業以外の場合
物販及び組立作業以外の場合で、展示会等のイベントには該当しないが講習会等で当該箇所を占有し
て使用する場合は、屋外展示場として使用する場合の利用料金に準じます。
使用区分 普通自動車以下
1台1時間当たり
大型車
1台1時間当たり
6時間未満 45円 180円
6時間以上12時間未満 39円 157円
12時間以上18時間未満 38円 155円
18時間以上24時間未満 38円 153円
24時間以上 38円 152円
備考
1. 一時駐車場として使用する場合とは、メッセウイング・みえ施設及び当該地を屋外展示場として使用す
る場合の利用が伴わない車両の一時駐車と定義し、車両の台数当たりで利用料金を決定します。
使用区分 1㎡1時間当たり
物販 200円
備考
1. 物販とは、施設及び駐車場を屋外展示場として使用する場合の利用者以外の者がキッチンカーによる食
品販売やテントでの食物、土産の販売を行う場合とします。
2. 物販で使用しようしようとする時間に、メッセウイング・みえ施設及び当該地を屋外展示場として使用
する者が存在する場合は、指定管理者を通じ、この者の承諾を得た場合のみ使用できるものとします。
3. 午前 9時~午後 10までの時間を超えて使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、
当該使用時間に係る利用料金に、その超えて使用した1時間(1時間未満は、1時間とする)毎に 200
円を乗じて得た額を加えた額とします。
使用区分 1㎡1時間当たり
組立作業 2円
備考
組立作業とは、住宅メーカー等が当該地を使用して行う組立などの作業を行う場合とします。
5
4 その他指定管理者が使用を認める場所
(1)物販(自動販売機設置を除く。)の場合
屋外展示場及び多目的広場(駐車場兼用)のその他場合(物販)の利用料金に準ずることとします。
(2)物販以外の場合
屋外展示場及び多目的広場(駐車場兼用)を屋外展示場として使用する場合の利用料金に準ずること
とします。
玄関前屋外展示スペース