18
Hitotsubashi University Repository Title Author(s) �, Citation �, 51(4): 420-436 Issue Date 1964-04-01 Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/3123 Right

アントン・メンガー URL Right...l t t l 計 わ (51) アン トニノ ・ メ ンガ ーや や 挿 話 め く が 、 晩 年 の メ ン ガ ー は ロ ー マ に 暮

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Hitotsubashi University Repository

Title アントン・メンガー

Author(s) 喜多, 了祐

Citation 一橋論叢, 51(4): 420-436

Issue Date 1964-04-01

Type Departmental Bulletin Paper

Text Version publisher

URL http://doi.org/10.15057/3123

Right

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一 橋 論叢 第五 十一 巻 第 四 号 ( 5 0 )

4 β0

-そ

りに

は一

四一

年ガ

生ま

れ、

学に

学び

同大

で一

年民

事訴

訟法の

講師

八七

年に

員外

教授と

り、

年か

ら一

年ま

教授の

あっ

た。

間、

法学

部長・

総長を

勤め

問官に

任ぜ

た。

没年は

〇六

年で

る。

知の

り、

経済学の

箇域で

界効用

説+

もっ

高い

派を

創設し

彼の

兄で

ある

が、

彼自

身も

域で

法律社

学+

もっ

学派の

始祖

(

春・

学大

系七

目四

〇一

頁)

彼の

信憑

性あ

伝と

は、

-

庫の

管理

者で

あっ

授カ

リユ

忌記

論文が

り、

旨は

国で

森戸

氏に

済、

策お

行政

議+

(

Ne

旨。

ュf

t

f

く○-

芸1

ぎ邑}

p

∽。N

巨ち

ーi

t

-

巨良

くe

ヨ賢巨叫)

巻の

なか

すで

出さ

(

訳・

働収益

権史

論、

録二

下)

し、

人と

説+

最も

批判的に

扱っ

は、

年の

.「

両独

刊+

(

已de

旨。

冒邑∽

邑t

e

)

号に

寄稿さ

弟オ

追悼

文が

り、

)

は一

般に

ない

模様なの

で、

会汝学派+

草分

けの

時代に

ける

とエ

知る

興味あ

る一

文とい

うべ

(

庫所

蕨)

下の

叙述も

負う

とこ

大で

る。

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_l

tt

l

( 51 ) ア ン ト ニノ ・ メ ン ガ ー

挿話め

くが

晩年の

はロ

暮ら

して

た。

来胸が

弱くて

貧血

症の

病身で

あっ

に、

すぎて

くか

視力を

損ね

彼は

う日

中の

明る

すら

活字が

見え

ない

盲目に

近か

た。

南国の

敢烈な

光を

好ん

ほ、

めで

うが

高く

追い

求め

者は

妻子の

荷に

煩わ

ない+

と口

癖の

うに

語っ

て、

涯家庭を

築くこ

断念し

もあっ

か、

るべ

ない

人の

苦行

似た

境に

は、

暖さ

求め

る一

決の

落莫感が

あっ

ない

しか

し、

彼の

身辺の

話に

青春を

捧げ

親の

性が

した

異境の

佗び

住まい

して

言葉を

まい

うだ

き、

彼は

激日

して

言っ

た。

体、

前は

何の

合い

ばな

らん

か。

箱を

もっ

じゃ

ない

か。

寸手

伸ば

すれ

ば、

前は

あら

時代の

偉大

人々

交わ

だ+

と。

場面を

撃し

たエ

は、

徹底し

禁欲

主義を

慨嘆して

際が

書庫の

用に

らな

く、

書物は

人と

代わ

値打ち

ない

とい

真理

を、

彼は

知ら

なか

た+

書い

S一

等f

)

とこ

ろで

風に

ば、

書物

をと

知り

なか

学者の

評伝を

試み

は、

くし

なら

ずと

難しい

う。

学説を

基づ

ける

なり

は、

時代と

国を

異に

する

者に

知る

ない

前お

長く

が、

少し

くエ

リヒ

語らせ

う。

禁欲

義が

人に

して

しい

もの

あっ

は、

煙草を

喫み

始め

言っ

き、

顔つ

君が

知ら

ない

悪癖は

ね、

えて

くれ

給え+

反問し

とい

話に

も、

窺い

知ら

る。

ば、

慰安と

享楽

拒否し

て、

実利と

高に

始し

態度

は、

学問

的業績に

面、

・イ

なっ

とさ

る。

もふ

ない

意志の

強固さ

純粋さ

前者の

側面で

が、

弱さ

する

解の

欠如

後者の

側面だ

とい

うの

る。

くに

婦人

題に

する

策的

議論は

熱心で

的で

あっ

が、

間に

当て

まら

ない

し+

欠点が

て、

学問

上の

的の

調

製さ

標本の

究で

あっ

た、

とエ

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lr

一 橋論叢 第五 十一 巻 第四 号 ( 5 2 )

酷評し

る(

宅e

仁0

岳已e

訂口

如くH

Ii

.

四P

邑Zり

.

N】

S・

-.

)

批判を

紹介する

本稿の

的で

ない

が、

はメ

熱狂的な

弟子で

たエ

が、

表面

上メ

との

親交を

続け

なが

も、

晩年の

内面

的に

決別

して

とこ

に(

S・

-

e、

会法

学派の

始祖と

して

位置づ

けが

再評価さ

うに

る。

しい

前、

くし

孫田

秀春博士か

学の

問題性に

教示さ

たこ

起する。

ろ、

法社

学に

取り

組ん

卒業論文

まと

めつ

あっ

しに

とっ

て、

自分の

仕事

徒出陣の

めに

断さ

なか

何よ

り■も

りで

あっ

た。

復員直

後の

和二

年に

書い

逝四

年+

題する

論(

樽経

学校編

社会

号)

問題意

識の

継続で

あっ

が、

稿は

撃補完しょ

うと

る。

-

会的立

策単に

門下に

入っ

動機は

㍊′

.

法典第

二早

案に

する

有名

批判に

刺激さ

とに

とい

う(

+上

案に

は、

璧を

すオ

γ

(

Ue

E

已名

実f

①-

ロe

.

g蒜e

ユど

訂ロ

Ge

旨t

旨宍F∽

d

臣P

(

官t

邑e

河e

貫-

β

有名で

ある

が、

才気に

満ち

痛烈な

論法の

点で

判は

格別で

あっ

た。

者と

旦早

実の

非社

会的で

指摘する

とこ

もつ

が、

はロ

法に

する

法の

ら(

野義太

郎・

法に

ける

ゲル

想)

有産階叔に

する

無産階

級の

ら、

草案の

容を

撃し

る。

批判

法と

無産

級+

(

ゥP∽

賢g2

ユど

河e

O

Ft

戸ロ

d

d

岩・

訂∽i

t

已○

琵ロ

ゴU-

打∽

E監給n

-

ア・

-

苫い

N・

A

邑・

)

-

こ.

A宇戸

+苫ご

P

A

畠・】

-

苫∞

こ・

A巨P

)

-

諾ド

井上

萱、

訳)

題さ

は、

趣旨で

る。

勢力

関係が

に一

般民

衆の

有利に

変動し

は、

将来に

恒久

的な

法典の

利益が

尊重さ

ない

然で

が、

来永ら

歴史法

派の

響下に

あっ

法お

法学に

して

q

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ア ン ト ン ・ メ ン ガ ー

)▲て〕5(

うに

雪間

観点か

ら、

草案を

もっ

有産者の

めの

法で

け、

すで

法化

ずの

要求を

産者の

名に

式化し

は、

期的で

あっ

た。

著作上の

声は

寸鉄人

快な

体に

(

巴e

d

竪r

t

吉日

∞・

N・

-

薫)、

書か

若干の

例を

う。

草案が

誘惑さ

誘惑し

男へ

償請

権を

彼女

意し

ら+

とい

由で

拒否し

き、

はこ

言っ

(

S.

漫。

由書は

抵は

為能

力を

制限

未成

年の

娘の

問題で

忘れ

る。

皮肉なこ

に、

婦人の

肉体

魅力は

為能力と

例する

だ、

(

∽.

冒)。

くに

損害賠

償責任は

常の

家父+

注意を

怠っ

者に

存する

草案の

原則に

対し

は、

集中砲

浴び

(

∽・

N

O

=・

)

家父

自分の

誘惑し

性か

損害賠

償を

請求さ

ば、

彼女が

意思の

自由を

奪わ

なか

もっ

抗弁する

ない

常の

父は

他人

容易に

救助

危険

迫に

と、

自分は

自分の

身内

分の

財産だ

誠実に

視すれ

上弁明

する

労働

者が

関係に

て、

また

賃借人が

健康な

借家

て、

労働力や

健康を

損ね

と、

常の

家父

主ま

賃貸人と

契約上の

債務

完全に

履行し

て、

彼ら

慰める

に、

常の

家父は

白分

途の

く、

憎し

めに

隣人の

窓を

障壁で

魔立て

も、

有権の

濫用に

責任で

張する

と。

うな

鋭い

批判に

とづ

て、

被圧

者の

良案を

提言し

る。

会主義

的と

うよ

りも

会政

策的

提言で

あっ

て、

行ド

典の

策的な

規定は

部分メ

貢献に

る。

ば、

会主

義の

点で

傾向

性が

強かっ

り、

彼が

家・

体・

労働者集団を

きる

共同

経済的に

組織

し、

財貨生

産の

担い

めよ

うと

する

法の

場に

あっ

対し

て、

国家の

課税に

所有

権の

抜き

漸進すべ

きこ

と(

+N

芦)

無主

物や

相続人

財産が

労働者の

めに

施設に

帰属すべ

きこ

と(

S

+蓋f

)

提唱する

程度で

J

同経済的

組織化へ

志向

むし

消極的で

あっ

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一 橋 論 叢 第五 十一 巻 第 四 号 ( 5 4 )

(

穿ユ

i

阜叩

ミメ

家族

法の

化を

熱望し

婚原

因の

大な

張に

して

. 「

高度の

働者集

団・

体・

家が

会的に

組織化さ

れ、

働きに

程度まで

族の

代わ

きに

めて

会を

害する

なし

婦の

絆を

緩め

うる

うか

考量さ

だ+

(

官訂口

的①

H-

合)

説い

は、

右の

態度の

現わ

る。

彼の

損害

責任

論に

たっ

は、

会主

義の

原理に

えっ

盾す

すらあ

る。

ら、

個人の

度か

ずる

害を

抵は

偶然の

範囲に

て、

もっ

害者

負担さ

せ、

彼を

力の

ない

とこ

まで

とに

らで

る。

は、

偶然の

害の

めに

ずる

ずの

有産

者負担金を

肘淑と

経済的

施設を

出す方が

透か

会主

義的で

ある

とエ

はい

うの

(

S.

u)

も、

白身の

言い

分で

は、

書は

会主

義的

想の

場を

めか

避けて

草案に

採用

法の

基礎的原

られ

事実と

受け

り、

範何

産階

級の

利益の

際的

効果の

企図

る(

岩e

n粥e

J

・レ

彼と

して

は、

間の

会意

識の

高い

朋一

41

で、

常の

父+

代え

勇気

人々

+

意義

務の

棟準と

とい

う提唱(

S

・N

O

h)

は、

表現

る。

平均人

見棄て

想論に

走る

暴挙で

るし+

人々

嘲笑さ

けれ

も、

リヒ

らそ

準を

暖衣

飽食の

民で

普通法上の

善良の

父+

道徳的に

幾分

高い

場に

平均

人で

て、

賛意を

惜し

まない

(

肖F

ユどF

S.

u

)

く、

本書で

想を

且桶

的に

らわ

は、

等なもの

平等に

うこ

ど、

等は

ない+

(

芳nge

り、

∽・

e

とい

葉で

あろ

う。

会的立

法政

策の

眼目

数える

言葉で

あっ

て、

ば、

事法

学の

なか

場を

導入

もっ

最初と

する

(

拘F

ユー

O

F-

S.

刻印はド

放典に

ず、

草案

とに

ーバ

手に

なる

第一

草案

弟子

起草し

事訴

法に

も、

顕著に

取さ

り(

呂e

管り

ぎヨde

N

喜い

A

邑品e

)、

広範囲に

影響を

法律書は

偽に

稀で

る。

書に

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ア ン ト ン ・ メ ン ガ ー

)5 5(

言で

法典上に

採用さ

なか

もの

も、

今日

なお

価値

ない

卓見が

少な

ない

あっ

て、

最近の

西

産の

善意取

得制度を

ぐっ

起こ

新し

論争も

けっ

きょ

制度の

収的

効果+

(

芳ロge

J

-

N

昌.

)

再反省する

点で

半世

紀以

旦別

学説の

蒸し

返し

ない

もな

(

稿「

意取

得の

成と

構成+

法二

号一

下)

九五

年、

はウ

大学

総長就任の

演説

法学の

社会的

使命+

(

亡be

乙-

e

臣-

A

鼻P

訂。

旨り

河e

O

巳署

1

-

器n

訂ぎN

.

A

邑.、

-

富山

.

挽、

邦訳)

題し

て、

法学が

使命を

今っ

は、

現在

去お

将来に

重の

標を

求し

ない+

(

S.

三.

)、

第一

使

命は

法学

第二

使命は

史法

学、

して

琴二

使命は

法政策学を

就する

が、

来の

γ

学は

第三

使命に

欠け

とこ

あっ

で、

新時代の

法学者に

はこ

欠陥を

実すべ

務が

論じ

最重

要部分を

会的

法学+

名づ

けた(

S

+

還)

国民

社会の

内部に

ける

階級の

変化

した

勢力

関係に

して

汝の

造を

▲町

察する

学問で

あっ

て、

構想の

部は

すで

に一

年に

出た

彼の

労働収益

史論+

(

冒∽

声。

E

邑計n

く○

A→

訂-

←∽

e

岩粥

-

管払

O

EO

E-

EJ

2

1

ロ賢覧わー

ー{-

β

g】

N・

A

邑.

-

00

¢

ごい

.

A

邑一

こ苫ごム

A

邑・

こ淫〇・

森戸

邦訳)

る。

経済的基本権理

論に

界的に

有名に

業績は

彼が

会的

学と

する

容を

済的

本権の

論に

とで

る。

労働収益

権史論+

説史的

究で

り、

彼の

社会的+

法思想の

発展をフ

革命以

来の

尾大な

会主

義文

献の

なか

探求し

ある

般に

法学は

観念的社会

主義と

評さ

(

光郎

法息

雷二

頁以

下)

書に

する

ゲル

論「

義+

(

l

邑st

ぎ訂

誌○

巨}

賀長

-

形、

邦訳)

多か

少なか

追従

する

見方で

て、

前世

紀末菓の

資本

義高度化と

応する

復活の

的転向

とが

背景と

(

戸「

貢献+

誰誌

等六

巷五

号三

頁)

しか

し、

思想

史的

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一 橋論 叢 第 五 十一 巻 第 四 号 ( 5 6 )

ば、

∵九

紀が

統合

なし

ない

とい

ぅこ

は、

間思

香の

甚だ

ず、

個々

想が

担い

個人

係に

無差

な一

体で

ない

とに

う。

むし

ろ、

義と

観念主

義、

経験主

義と

義との

潮流が

人の

家に

して

激騰する

とこ

そ、

紀法

思想の

律背反が

解で

うに

で、

角度か

らメ

経済

論を

眺め

する

済的

基本

権と

名づ

もの

は、

革命の

標で

あっ

的基

権に

する

会主

義の

的を

す。

第一

に、

会の

員は

自分の

働の

益が

分に

帰属すべ

きこ

要求

する

権利を

られ

あっ

て、

彼は

労働収益

痴する

(

誉n

慧1

P

d・

・A・

)

して

想汝は

資本

義運

動に

とい

が、

彼が

想の

最も

科学

的な

完成者と

はベ

徒で

ある

思え

ば、

学説史的

究の

狙い

会主

義思

想の

汝流が

経験主

義固

有の

領域に

らか

する

あっ

たとい

言で

ない

(

句○

当2

=、

旨きd礼

邑Q

言き毒

1

ご訂

登訂

ガノ

二言Q

守邑

喜阜

乳Q

二2

邑2

監b

呂ロe

J

-

富も勺

宍く

㌍-

阜じ

彼はこ

観点

らマ

者と

して

非難し

(

曽訂n

慧J

P

P

〇・-

∽・

当)、

ば、

宿望

為が

義着た

ちの

感を

買っ

あっ

て、

厳密に

問的た

るべ

論争に

粋に

個人

的な

問題が

役割を

演ずる

顕者な一

例と

(

肖F

ユどF

-

S.

00)

し、

労働収

権論は

彼自

身の

告白し

うに

実際的効果の

きわ

弱い

もの

り、

むし

労所得お

有財産が

法で

との

すべ

法理

論と

意義を

もつ

(

冒口

笥1

盲P

〇・

)

冶)

彼は

らこ

そ、

えっ

動、

会運動の

標語と

学の

領域で

無用で

ない+

とい

うの

(

g+

∽・

ミニ

言葉をエ

して

すで

標語と

点の

問題と

する

まで

身を

落と

して

た+

抑輸し

も、

標語

批判

原理

同じ

く、

験的に

えら

論上

概念と

どの

意味で

なかっ

か。

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ア ン ト ン・ メ ン ガ ー

歴史法派の

精神

説お

自然

法派の

社会

契約説を

とも

実的

裏づ

けの

!彼の

言葉に

ば、

事実+

視する

ー無理

仮定で

して

も、

意味に

(

旨チ

要す

律秩

序と

は一

内に

継続的に

られ

係の

称で

あっ

て、

程は

けっ

強者

利益

争に

得の

利に

変化

する

とい

歴史的

事実に

(

芳ロg2

J

2d

F

く・

S.

か)

した

がっ

て、

働収

権と

うの

は、

第一

義的に

得の

労所

得棒に

する

論的

否定の

器と

解さ

もの

(

当き竜

呈。

も、

論的

礎づ

けの

まっ

い。

し、

彼が

求め

ずもっ

存法

律状

態に

鋭利な

批判原理

あっ

て、

極的

織的

面へ

展開

すな

原理

して

践的

帰結は

後年の

著書「

新国

家論+

(

岩戸e

欝P

邑①

冒e

-

害こ

.

A

邑・こ

まこ

A

邑・こ宍示

こ・

とト

ヂー

宍岩・

村又

介、

訳)

多く

倹た

かっ

た。

本書は

来三

巻本の

定で

あっ

が、

彼の

年に

決定

版で

六三

頁の

巻に

収め■られ

た。

彼が

自著の

縮簡略化

最大の

値を

認め

は、

読書の

時間し

残し

ない

労働者に

際読ま

願し

らで

ば、

論述は

見単

純の

うに

が、

読者は

彼の

学的で

冷静な+

会改

造の

案を

知る

う、

(

E

官-

訂F

S

・訊

こ。

労働収

権に

践的

機能を

ける

(

冒n

笥〉

2

Pノ1

A・

}

+

運。

ず、

労所

得の

論的

香淀

直ちに

する

極的

機能に

革命思

想の

根本を

し、

基本

権の

く、

秩序の

造に

何らの

積極的

原理

含ん

ない

する

労働大

衆が

裏に

追い

る+

序は

彼に

とっ

直ちに

撤収さ

るぺ

余り

複娃な

建物で

あっ

た(

冒完

-

音声∽

・N

)

ら、

彼が

暴力革

命を

斥し

第一

由は

不正

うこ

くし

て、

的に

適し

ない

ら、

能だ

ら+

(

買チ

∽・

N

彼が

労働収益

権の

積極的

容を

実現

する

面へ

7

は、

めで

る。

し、

個別

使用を

伴う私

財産

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一 橋論叢 第五 十一 巻 第四 号 ( 5 8 )

支配下で

は、

財産所有者の

法的

勢力地

位の

め、

各人

自分の

産物価値の

部を

受ける

う分

配正

義は

ぅて

実現で

ない

個別

使用を

伴う

有財産の

制度下

は、

幾分か

実現さ

うが

うなこ

可分

物で

ある

土地

使用

がっ

農業労働に

接応用で

きる

けで

り、

可分

集合物で

的経営体の

使用

がっ

業労

働に

い。

で、

共同

便用を

伴う共

有財産の

難点

克服し

うと

する

(

De

諾e-

ざロ

P

P

く.

A・

S・

-

給‥ご

新国

論+

は、

うに一

有・

使用と

する

社会主

義を

別の

稲川に

応じ

て、

会主

義・

家社

為お

義の

し、

当た

第三

最も

的だ

して

る。

個人の

労働収

益の

数量的

確認

技術

的に

めて

難で

らで

意昧で

均二

0

0

0

ぐらい

有権お

担い

する

適度で

うが

(

宮芸

冒e

}

字∽

∽.

-

浩巾

)

都市の

場合に

経済生

活の

秩序づ

甚だ

広範複鹿な

務で

ら、

個人

との

制度とし

ず労

働者集団が

介在し

朋Jサ

ない

(

畢S

+

軍叩

)

団員は

個別

的な

全労

働収益

有し

ない

が、

代わ

りに

労働者集団

獲得し

.

働収益

をい

わば

担保と

て、

団体に

住民

存権

すなわ

各人

自分の

存に

要な

物財お

労務が

他人

緊要

度少

ない

望の

足に

供さ

ち、

存資料に

応じて

自分に

与さ

要求する

権利+

認め

(

Ue

詔のー

be

-

D一

P

d・

A・

-

∽・

f・

)

際上

労働収

権と

趣旨

達成

る、

とメ

考え

ある

労働収

権の

践面に

ける

綻を

物語

もの

あっ

て、

済的

諭を

観念論と

する

当で

う。

しか

し、

言が

ゲル

論文で

二号

全労働収

けを

論ずる+

とい

態度に

追従し

批判で

ある

ば、

まで

学の

核心

衝い

葉で

疑わ

をえ

ない

ら、

経済的基本

権の

第二

とし

存権が

挙げ

られ

とこ

に、

学の

点が

うか

らで

(

勺。

望1

e--

-

邑.

0

5 .

-

)

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ア ン ト ン・ メ ン ガ

)∩フ5(

衆的

労働国

論に

批判原

理と

労働収

異な

り、

存権で

ず改

践的

基礎づ

問題とさ

る。

批判は

易く

良は

難し+

とい

新国

家論+

頭の

句が

すと

り、

はこ

仕事を

ない

ある

が、

義的分

配制度の

基礎に

存権

置くこ

蹄躇し

ない

場合

彼は

獲得社

済的

連帯性を

頭に

浮べ

うで

る(

冒丁

宴1

きQ

壬。

すなわ

ち、

存権は

会的

連帯

債務に

従し

国民

所得を

担保と

する

とこ

ろの

抵当

権に

擬せ

もの

で、

権利者で

ある

衆は不

労所

得が

特恵的

位に

個人に

与え

られ

ち、

所得か

優先

済を

受ける

権利を

(

芳n

ge

も.

P

P

A・

)

S

JO)

がっ

て、

利は

代の

秩序と

存で

意味で

労働

収益

権と

異な

優れ

実的

策目

標と

うこ

る。

し、

はこ

権利が

直接か

作に

国家

は地

体に

して

使で

きる

考え

どに

非現

的で

ない

め.

備工

作とし

権に

財産の

償却

要か

適切

とい

うの

る(

P

冒。ge

H〉

ヂ∽.

N

£f

.

)

すな

ち、

大財産家

よっ

権利を

使せ

ず、

財産

異な

り、

権利と

実勢力

甚だ

離する

ら、

法は

権利を

単に

彼ら

収で

(

Ue

語-

訂てロ・

P

P

く・

A・

ふ・

-

N

∞)

没収で

く、

存権

侵さ

度の

償却に

すぎ

けれ

ば、

能で

る。

で、

当た

権力

的方

式で

償却し

財産を

体に

移属さ

始め

して

漸次

中小

財産の

会化へ

進む

ば、

体に

する

存権は

実現

れ、

存私

秩序は

すま

後退

する

とメ

考え

る。

はこ

渡的

形態に

存権の

種に

号の

済的

基本

権と

して

労働権を

げる

は、

働能力

者が

業者の

労働を

ない

後、

国家ま

体に

対し

通の

傭賃労働を

事し

能な

きに

は、

常の

費を

要求で

利で

9

(

買チ

+串

代の

法は

すで

未成

年者の

義務

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一 橋 論叢 第 五 十一巻 第 四 号 ( 6 0 )

制・

育児

院・

児院に

て、

また

働能力者の

業・

病・

災害

年・

険に

て、

存権実現の

端緒を

示し

る(

買早

+窒

ご。

存権

完全に

行す

ば、

地お

資本

所有者が

獲得して

労所

得は

部分

償却さ

れ、

有財産は

済的

効用

奪わ

ら、

有財

産に

する

う。

て、

権は

行の

財産権に

とっ

う、

とメ

説くの

る。

態に

入っ

新社

会秩序

-そ

労働国

家+

呼ぶ・

-の

点は

財産

法、

権法に

る。

ら、

会主

義法体

系の

題だ

る(

ロe

邑音声∽

J

∽.

諾)

彼は

物の

済的

質を

慮し

て、

群に

け、

有お

使用の

法形式を

次よ

うに

構成

する

(

旨㌣

・筈

こ。

ず、

法上の

既成

念で

費物は

排他

配を

前提する

で、

来どお

有私

用と

する

が、

式で

債権関

係は

家と

国民

個人

間に

ずる

ら、

処分

権は

る。

次に

来の

法に

従っ

使用し

体の

減却ま

減損を

伴わ

ない

物を

利用

物と

名づ

け、

有共

用と

灘一

-づ

る。

ち、

道路

園・

港の

うに

時的共

使用

能な

物の

使用

締ま

が、

宅・

節・

懐中

時計の

うに

排他

順次

使用を

要と

する

物の

利用権は

所有主

体で

団体

別に

個人に

る。

後に

物本

来の

使命が

為を

加え

ずに

新し

物を生

産し

物の

適当

作用を

は、

物を

産手

段と

て、

労所得の

禍根を

断っ

に、

有共

する

が、

利用

権も

個人

られ

ない

純粋な

係は

て、

個人の

外に

る。

上の

法形

式の

下で

は、

個人

は一

方で

時間の

労働

義務

負担

する

に、

方で

量の

欲望

充足手

段を

与え

られ

る。

前者に

産手

段の

利用

事実

係と

個人の

労働に

依存せ

り、

後者に

消費物お

利用

物の

利用権は

個人

割当て

なら

る。

しか

し、

労働義務

時間

享楽

段の

量を

に一

する

は、

技術

めて

般的な

準を

中に

置か

ない

常の

勤勉と

常の

素質を

もっ

労働者が

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ア ン ト ン・ メ ン ガ ー

)l′

hU(

する

ずの

均労働時間+

(

諌早S

+。

)

い、

伍する

存欲

望+

(

旨チ

S

J0

0

)

うの

が、

る。

とい

て、

無差別

画一

はか

えっ

各人

済的地

位向

上の

性を

失わ

せ、

部分の

衆を

くの

為主

義に

陥らせ

う。

危険を

最も

効に

防ぐの

は、

会的地

位に

応じ

享楽

段の

平等と

職業労働に

応じ

義務労働時間の

融通

性と

是認

する

階的

組織で

あっ

て、

をメ

観的

分配

制度

称する

(

トぐ

己こ

S

・況

こ。

し、

時代で

すべ

衆が

例外

労働

能力

者と

働き

存欲

以上

高級な

望の

足を

求め

ない

する

は、

視し

無理

仮定で

う。

労働無能力

者や

未成

年者の

存権

保の

めに

は、

労働能力

者の

義務

労働時間を

増さ

し、

また

労働能

力者

身も

義務

労働時間以

長く

働い

得る七

とは

程度

まで

許さ

ばな

ない

前者の

点で

人の

なし

労働の

間に

受け

るぺ

享楽

段の

分量が

影響を

蒙らない

で、

全労働収益

権の

趣旨■は

拒否さ

が、

後者の

点で

えっ

容認さ

る。

し、

消費は

今日

資本

積と

じく

非民

的で

ら、

時間外

労働に

労働収

は一

定の

制限つ

許さ

るぺ

ある

(

Uの

詔e-

be

も・

2

P

く・

A・

-

抑-

)

ば、

観的

配制度を

原則と

ら、

すべ

存権が

完全に

実現さ

後は

程度

-すな

ち、

落伍者の

憎悪を

挑発する

く、

たん

国民

争心

激励する

程度

1に

観的

制度も

例外

して

なわ

い。

利己

共心

自由と

強制を

調

する

の+

とし

て、

渡的な

態に

義の

家に

くに

推奨

して

(

g・

)

S

+-)

ろが

うな

状態も

会意識の

高い

段階+

る■に

すぎ

ない

ば、

将来国

社会

義・

界社

会主

義へ

進む

て、

個々

人の

望が

非常に

平準

して

存権と

する

労働義務と

界を

越え

は、

利己

心は

自発的

慎ま

うな

状態が

衆的

労働国家の

彼岸に

る。

しか

し、

うな

状態

献身

育を

幾百

年問民

衆に

施すこ

提と

する

あっ

一.

(

Oe

邑耳

芦S.

∽・

N

■○、

遠い

将来の

雲霧の

なか

4 3

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一 橋論叢 第五 十一 巻 第四 号 ( 6 2 )

る+

とさ

(

畢S

-

遷じ

に、

学の

核心

す生

存権の

念が

治と

道徳との

課題と

場する

晩年の

は、

策+

(

く○-

旦-

t

声-

宍声

直、

訳)

新道

学+

(

欝喜

邑2

首-

買藤本

直、

邦訳)

とい

う二

著が

る。

ずれ

勢力

係の

見地か

右の

課題に

迫っ

もの

が、

績中で

最も

貧弱で

る、

とエ

はい

う(

EF

ユi

c

g

∽.

N

)。

紀法思

想の

総決算で

法実

革王

義が

法論的

無為(

He

㌔・

ふe

邑Ne

撃-

巴e

g

ロビ

g

已Ⅰ

訂?

e

音邑

e

n

ニ芸

∽・

)

対し

は、

律価

倍の

探求か

哲学

的に

克服し

うと

する

法の

性の

探求か

会学

的に

迂回

する

向との

試み

現わ

が、

後者の

歩ん

で、

法を

くま

験的事実と

捉え

する

し、

彼の

存権概

念が

的労働国

家の

像の

漸次

薄れ

行き

なが

も、

法律価値に

まで

高ま

脳をみ

るし+

き、

が】

紀的二

律背反か

らの

却を

学の

領域で

礎+

けよ

うと

する

姿で

知る

ある

-エ

批評に

ー.

業績中

最も

すべ

論+

は、

(

穿

きF

∽・

岡書は

界史の

実際に

まで

知ら

治的

また

会的改

革の

段の

推賞する+

(

冒口

筆写

S・

ぎ3畳もの

ある

ら、

的なユ

類書と

当で

(

E

Eき

S・

〇。

紀の

法律は

ゆる

存権

労働権を

保障する

向に

動い

ある

すで

憲法

第二

人の

基本

権お

基本

義務+

第五

草「

済生

前の

秩序+

冒頭の

条第

項で

経済生

活の

秩序は

各人に

活を

能な

める

を目

的と

する

義の

則に

適合し

ない

各人の

経済上の

由は

界内

障さ

る+

彗Eた

労働法学の

家で

あっ

ツハ

捷実に

もの

とい

れ・

が、

催する

活+

とい

句は

彼の

前に

用い

あっ

て、

右の

規定

存権的

権の出

塁一口と

解さ

る。

4 3 β

1琳

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( 6 3 ) ア ン ト ン ・ メ ン ガ ー

憲法もそ

第二

条に

すべ

国民

健康で

最低限

虔の

活を

営む

権利を

有する+

と、

第二

条に

すべ

民は

勤労の

利を

務を

う+

規定

し、

らに

労働基

準法第

条は

労働条

件は

労働者が

値する

活を

営む

めの

要を

充た

すべ

もの

らな

い+

た。

存権的な

基本

権の

保障で

は一

般に

(

的人

権+

輯、

究一

久・

労働基

権)

し、

伝来の

由権

的な

基本

権と

の・関連で

うに

解さ

きか

は、

憲法の

規定七

程度の

すら

欠い

憲法の

場合に

問題が

し、

もメ

構想

家像に

比べ

無造

作な

存権

障の

規定で

う印

象を

受ける

まで

く、

新国

家諭+

会主

義的理

確証を

与え

うと

する

もの

ある

で、

存権

漁理

彼自身の

認めて

うに

兄カ

国民

経済学原理+

(

G

2n

計賢N

e

:ざ一

打∽

W芹t

ぎ冨・

-

e

官e

-

-

00

コ)

S・

持)

述に

負うけ

(

呂e

点e

→〕

P

P

P

く・

A・)

・り

トロ

ぎ)

的に

的で

る。

貴族の

出で

ら、

会主

義の

学者と

進む

決断をし

は、

七三

年の

とで

る。

年彼は

窮の

場合に

デン

年金を

旨を

弁護士

険組合に

加入

た。

将来

迫害に

備え

めで

彼の

覚悟の

窺わ

る。

涯独

守っ

も、

めで

(

G

旨口

P

P

〇.

)

く、

異常な

決意を

もっ

会主

義法学の

究に

事し

うで

ある

しか

し、

彼は

会民

党貝で

なか

ず、

党か

手び

敵対

すら

受け

(

HF

註阜S

00

)

新国家

論+

は、

党の

信条との

立が

る。

方に

とっ

て、

会問題は

何よ

りも

ず権力

問題で

あっ

た。

国家の

権力手

段を

働く

プロ

手中

収め

彼らの

有利に

うに

動か

すこ

とが

目で

あっ

た。

し、

会民

党の

採用

する

学説に

ば、

解決法は

定の

産様式の

変化

提要件と

する

ば、

異な

要点

は、

唯物史観を

拒香する

とこ

J

る。

ら、

衆的

労働国

家は

何らか

4 3

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橋論 叢 第 五 十一 巻 第 四 号 ( 6 4 )

経済現象に

存し

ない

あっ

て、

どこ

無産

階殻

力を

獲得し

もよ

らで

会問題の

解決は

けっ

きょ

律問題で

り、

社会主

法を

もっ

すれ

ば、

衆的

労働国

家は

する

とみ

とい

うの

(

EF

ユどF

-

∽.

買)

解の

仕方は

端の

うに

る。

ら、

うい

うだ

けだ

る。

もに

律秩

序は

時代の

経済的

事情の

的上

部構造

表現に

すぎ

ない

推定

は、

謬見こ

ぅ。

法律の

領域で

は、

第一

力が

決定を

与え

第二

めて

済的需要

権力

者た

ちの一

般的承

認を

受ける

決定

る+

(

芳n

的e

J

∽.

N

N

O

と。

し、

続けて

むに

足る

軍隊と

善良

警察と

もっ

すれ

ば. 、

済的

事情とは

する

序を

設定

し、

また

幾世

紀に

維持する

る+

(

E

邑p

)

述べ

は、

しか

家の

作用に

(

EF

与∽

+ご

して

評価に

和する

(

勺1

i

d

昌n

一品P-

訂01

y

こae

d

n

こ芸

茂)

朗Jチ

とい

えよ

う。

けれ

ども

訣別さ

的原

因は

唯物

史観の

是非で

ない

第一

に、

会問題を

もっ

ぱら

分配

問題と

点に

る。

リヒ

ば、

今日

級の

中に

多く

集まっ

くる

大な

財産は

彼らに

よっ

消費さ

もむ

資本

あっ

て、

国民

的意味で

衆的

労働国

家も

また

資本

化を

ない

ん、

奪惨晶に

が、

今日

個人の

くが

どん

なに

大に

も、

財産の

収益の

部分

なさ

ない

だか

ら、

排除し

も、

個々

プロ

計は

目ぼ

しい

ない

う。

身も

労働国

家に

むし

ろ、

労働階級の

最も

積極的

分子

都市

者の

計が

所得の

撤廃

ず、

均を

ば、

例外

的に

低下

られ

なる

まい+

(

冒ロ

g叩

J

S

+苫)

する

る。

て、

労所

得が

廃さ

れ、

らゆ

移が

能に

も、

達成さ

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( 6 5 ) ア ン ト ン ・ メ ン ガ ー

貯蓄

もの

は、

ろで

も、

労働者

今日

もよ

計を

障する

ない

とエ

うの

(

EFユー

O

F、

S・

-

N

こ。

国民

所得の

配だ

けで

希望

する

果が

達成で

うか

疑問を

あっ

て、

疑問に

対し

義団

答え

(

呂e

n

ge

J

P

P

P

く・

A・

S

+笠

ご、

う考え

た。

衆的

労働国

家が

衆か

うな

宗教

熱意の

もっ

禁欲の

活態

度を

強要で

うか

も、

彼ら

生産物の

きわ

めて

要な

剰余を

他の

非共

産主

義的な

営体の

産物と

換し

資本主

義的

界の

技術的ま

経済的な

進歩に

間接的な

参加す

る、

と。

はこ

異論に

駁せ

ず、

年を

て、

保守的

なっ

だ+

葉で

話を

打切

とい

う(

EF

ユー

阜S

Je

とっ

は、

会問題は

何よ

ず財貨

産に

ける

技術

進歩の

問題と

思わ

る。

て、

定の

計画

秩序づ

けら

貨生

産が

国民

所得の

配の

ず、

国民の

要を

分に

まか

向上

伴うもの

とい

うマ

見解に

関心

る。

彼は

産詔

力が

的に

用さ

場合に

すべ

人の

充分

福祉を

達成で

る+

数的に

明し

匿名の

書「

将来国

家の一

瞥+

(

E

賢○

計n

N

戸口

許∽St

p

已.

吋コ)

村t

-

n

d

内○

ロ∽

ロゴ-

H

SO

N

訂】

賢P

甲t

宍Y

At-

a

n

江qロ

払〉

St

きt

笥き

くe

つO

n

1.

H●

口岩

.

t

N

ZPC

F

-

諾)

用し

序文を

えて

点に

高い

評価を

えて

る。

し、

最後に

うな

大が

りの

技術的

進歩は

今日

会に

会主

義社

会に

て一

層早

能で

うか

は、

疑問が

(

Hビュ叶

阜SS

-

㌣・

N

O)

。第二

に、

衆的

働国家で

は、

すべ

見渡し

すべ

決め

すべ

命ずる

超人

的な

機関を

要と

する

的社

会主

義の

場合に

は、

官庁

位に

就くわ

けだ

が、

点に

もエ

効性を

疑う(

S・

N

〓・

)

第三

に、

歴史的

感覚は

去を

鋭く

抜く

鏡で

あっ

も、

将来を

決定

する

具で

なかっ

た、

とエ

う(

旨チS

4 J5

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一 橋論叢 第 五 十 一 巻 策 四号 ( 6 6 )

N

上。

要す

に、

問題に

集中する

り、

勢力

関係の

変革に

なお

急な

議論を

構え

るこ

を、

耐えが

うで

る。

分の

道徳

学問

芸術

奪移の

要求に

も、

衆的

働国

家の

機関か

監督さ

を、

御免し

らい

る+

(

訂丸

.-

S.

-

い)

とエ

書い

ある

もか

ず、

勢力

係の

変革を

力説する

背後に

は、

在の

配階

すで

無塵者に

対し

若干の

責任が

り、

将来ま

すま

す責任が

ある

うとい

う彼の

道徳的

確信が

あっ

て、

点で

彼は

自分が

望ん

問わ

ず、

らゆ

時代の

義者に

優る

劣ら

ない

道徳家の

列に

う+

(

g・

-

S・

N

〓・

)

とい

うエ

言葉は

人と

学説+

面か

結び

ける

応しい

言葉で

う。

福田

徳三

博士は

業を

起点

する

産的+

社会政

策を

導し

て、

財団に

労働の

方を

賞し

(

屑田

学全

集五

下一

部一

下)

博士

自身が

倒し

存権理

論(

掲、

〇一

頁以

下)

業の

構成

する

とい

題が

あっ

ずで

あろ

う。

時、

財団の

業体

制を

うな

向で

評価し

責任

社+

とい

う構

想を

発表し

(

GO〕

古e

→)

3岩

知内

竜3乳巴Q

9ヾ→

§苧

-

苫-

.

拙訳

第三

業体

利)

稿の

首題か

ずれ

が、

学説に

残さ

問題を

考え

場か

は、

する

惜し

う。

新社

会は

うし

代に

らない+

(

2訂

長e

芦S

∽・

-

遥)

調

した

意外に

簡単に

国権に

財産償却

能性を

想定

して

り地

団体

社会

義の

現へ

躍し

とこ

ろに

今日

大企

業とい

財産の

現を

分に

けて

かっ

■た

彼の

時代

ずれ

る。

(

橋大学

授)