12
盛岡市統合型GIS整備基本指針 平成 16 年3月

GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

盛岡市統合型GIS整備基本指針

平成 16年3月

Page 2: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 1 -

索 引

1. 統合型GISについて

1)概要

2)GISと紙地図との違い

(1) 縮尺と位置精度の概念が異なる

(2) 空間データを一元的に管理できる

(3) 文字や画像の情報を地図上で管理できる

(4) 複数の地図情報を重ね合せてみることができる

2.統合型GIS導入の効果

1)地図を作成し、利用する業務の効率化、高度化

2)住民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供

3)新たな地図利用業務への展開

4)行政手続きのオンライン化、ワンストップサービスとの連携

5)地域コミュニティとの双方向の情報伝達

6)広域的活用

3.国及び近隣自治体の取り組み状況

1)国の動向

2)岩手県の動向

3)県内市町村の状況

4.当市におけるGISの現状と課題

1)これまでの取り組み

2)統合型GIS整備の背景

Page 3: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 2 -

3)当市の課題

5.盛岡市における統合型GISの整備

1)整備スケジュール

2)大縮尺地図の整備方法

3)整備する空間データ

4)運用体制

5)空間データの利用拡大

6)個人情報の保護

7)セキュリティ対策

Page 4: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 3 -

1.統合型GISについて

1)概要

地理情報システム(Geographic Information System)とは、位置に関する情報(空間

データ)を扱う情報システムのことであり、道路、建物、公園、鉄道といった実際に目

で見ることが可能な情報から、交通量、降雨量、埋蔵文化財などの目に見えない情報ま

で、さまざまなデータを位置に関連付けてコンピュータによって総合的に処理、管理、

分析し、その結果を表示する仕組みである。

GIS を利用することにより、位置を鍵(キー)にして必要な情報を迅速かつ効率的に

管理、検索できるほか、さまざまな図面を重ね合わせて表示することもできるようにな

り、地図を使って空間状況を分析する高度な作業に利用することができる。

複数の部局が利用するデータ(例えば道路、街区、建物、河川など)を各部局が共用

できる形で整備し、利用していく庁内横断的なシステムが統合型GISである。

統合型GISを導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を

迅速にし、行政の効率化と住民サービスの向上を図ることができる。

出典:「統合型の地理情報システムに関する全体指針」(総務省)

2)GISと紙地図との違い

(1) 縮尺と位置精度の概念が異なる

紙地図では、縮尺と位置精度の関係は、紙地図ならではの合理性をもって決めら

れている。例えば、公共測量作業規程では、縮尺1/1,OOOの位置精度はO.7m以下と

されているが、これは図上O.7mmに相当し、手作業で紙上にプロットする限界や紙

の伸縮等を考慮すると妥当な精度であるといえる。

Page 5: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 4 -

それに対してGISはデジタル情報なので、自由に拡大縮小できるうえにプロッ

トする位置精度は表示や印刷する縮尺によって変化することはない。プロットする

地物をどの程度の精度で管理するのかだけが問題であり、紙地図における縮尺によ

る誤差という概念はないため、紙地図でいう 1/500 の地図も、1/1,OOO の地図も、

1/2,500の地図も同時あるいは組み合わせて使用することが可能である。

(参考)公共測量作業規程による各精度の誤差範囲

(2) 空間データを一元的に管理できる

紙地図では縮尺によって、表示する空間データを変更しなければならないが、G

ISでは必要な空間データのみを表示したり、表示する縮尺に応じて自動的に表示、

非表示を切り替えることができるため、必要な地物の空間データを作りさえすれば

ベースの地図の縮尺が異なっても利用することができる。

(3) 文字や画像の情報を地図上で管理できる

紙地図では文字や画像の情報は台帳という別個な媒体で管理しなければならない

が、GISにおいては位置情報に属性を持たせ、各種台帳等の文字情報を関連付け

て管理することができるため、一つの地図上で様々な情報を管理することができる。

(4) 複数の地図情報を重ね合せてみることができる

GISは異なる縮尺のものでも簡単に重ねてみることができるため、データの重

なりを確認したり分析したりしてその結果を簡単に見ることができる。

2.統合型GIS導入の効果

1)地図を作成し、利用する業務の効率化、高度化

これまで業務ごとに作成されていた紙地図を電子化し、空間データを他の部門と共

用することで、データの高度利用が可能になるとともに重複整備を削減しデータ整備、

更新コストを軽減させることができる。

2)住民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供

行政の持つ情報のほとんどは地理的な位置(場所)と関連づけて利用する空間デー

タであり、それらの情報を全庁横断的に地図情報の上に表現することで、多様なニー

ズに応じた総合的な行政サービスを実現できるとともに、住民に対して視覚的に判り

やすい情報提供を行うことが可能となる。

たとえば、市民が必要とする情報を一元的にまとめ、一ヶ所で提供することや(ワ

ンストップサービス)、インターネット配信により自宅や会社に居ながらにしての閲

精 度(縮尺) 誤 差 範 囲(水平位置)

1/ 500 0.5mm× 500=±25cm以内

1/1000 0.7mm×1000=±70cm以内

1/2500 0.7mm×2500=±175cm以内

Page 6: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 5 -

覧も可能となる(ノンストップサービス)。

さらに、統合型GISの持つ視覚効果、分析機能等を活用して事業説明や市民と共同で

代替案の比較検討を行うことにより、行政の透明性が向上し、施策への理解が深まる

ことで事業を円滑に進めることができる。

出典:「統合型の地理情報システムに関する全体指針」(総務省)

3)新たな地図利用業務への展開

場所に関係する情報を扱う行政分野、例えば環境、福祉、教育といった業務におい

て統合型GISを活用して情報を総合化することで業務の効率化、高度化が期待できる。

4)行政手続きのオンライン化、ワンストップサービスとの連携

申請・届出に必要な地図を統合型GISの情報から提供することにより、住民の利

便性が高まると同時に事務の効率化が可能となる。

出典:「統合型の地理情報システムに関する全体指針」(総務省)

5)地域コミュニティとの双方向の情報伝達

行政から住民への情報提供、住民から行政への意見や要望を共用空間データを用い

ることで、正確な情報の伝達が可能となる。

6)広域的活用

個人情報の保護に配慮しつつ、広域行政圏、県、国、公益事業者等との間で共用空

間データを共有化することで、業務の効率化や行政の高度化等の効果が期待できる。

特に、ライフラインの確保等災害時の対応等について大きな効果が期待できる。

Page 7: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 6 -

3.国及び近隣自治体の取り組み状況

1)国の動向

政府においては、平成7年1月に起きた阪神・淡路大震災等の教訓を踏まえ、関係

省庁間で緊密な連携のもとGISの整備および相互利用の推進を図っていくことを目的

に、政府は平成7年9月に「地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議」を設置し、

国土空間データ基盤の整備を国の施策として位置付け計画的な取り組みをしてきてい

るが、今後の推進においては、整備された基盤を利用して、行政、産業、国民生活の

各分野で、GIS を活用した効率的で質の高い活動を実現させるという新たな展開を図

ることが極めて重要とされている。

近年、カーナビなどの様々な位置情報サービスは国民にとって身近なサービスとな

っており、GISは、IT社会の重要な一角を占めつつある。また、GIS関係省庁会議で

は、こうした国によるインターネットを通じた地理情報等の仕組みの構築を推進する

ほか、地方公共団体の保有する地理情報の重要性を踏まえ、その自立的な整備を求め

ており、平成14年9月に統合型GISの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ

ろである。

また、総務省では普及促進を目的に、統合型 GIS のデータ整備を行う地方公共団体

に対して、以下のような財政支援措置(特別交付税)を行っている。

都道府県: 統合型 GIS の導入に必要な共用空間データ整備費の 50% に財政力に

応じた補正をかけた額 (2億4000万円を限度)

市 町 村: 統合型 GIS の導入に必要な共用空間データ整備費の 50% に財政力に

応じた補正をかけた額 (政令指定都市2億4000万円、その他の市町

村は1億2000万円を限度)

2)岩手県の動向

岩手県においても統合型GISの整備に向けて整備計画等を策定する等具体的な準

備を進めている。空間データの整備に当たっては、重複投資をなくし、データ整備コ

ストを削減するとともに、データの相互流通が容易となるよう、関係部局が連携しな

がら、各々の役割分担に基づいて整備することを目指すとともに、将来的には、いわ

て情報ハイウェイやインターネットを経由して、市町村や県民、企業等ともデータを

共有し、オープンになった行政データ、民間データを利用した県民サービスの向上や

地域産業の振興等を目指すこととしている。

(これまでの経過)

平成13年10月 岩手県統合型GIS検討委員会 設置

平成14年3月 岩手県統合型地理情報システム整備の基本的な考え方 策定

平成15年3月 岩手県統合型地理情報システム(GIS)整備計画 策定

平成15年度~ 1/25000の小縮尺地図から順次整備。 終的には1/2500地図(都

市計画図ベース)と1/5000地図(森林基本図ベース)を整備予定

3)県内市町村の状況

Page 8: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 7 -

県の森林保全課で整備している市町村森林資源管理システムが、前沢町を除いて各

市町村に設置済みとなっているが、市町村独自の電子地図整備は23団体(県内市町村

数の40%)に留まっている。

4.当市におけるGISの現状と課題

1)これまでの取り組み

・平成元年度から水道管路情報マッピングシステムの構築が開始、水道施設管理図を

1/500地形図ベースで整備。

・平成7年度から公有林図化管理システムとして公有林経営計画システムに連動した

地図情報の開発。

・平成10年度には行財政改革大綱に基づく事務事業見直しにおいて、全庁的な地図

情報システムの構築について実施の方向として採択。

・平成10年度から保健部門において在宅療養者指導システムに住宅地図ベースの地

図情報を連動させたシステムが稼働。

・平成11年度からケアプラン作成のための調査などの訪問調査を省力化するため、

住宅地図ベースの地図情報と住民記録を連動させたシステムが稼働。

・平成12年2月に都市計画基本図の更新に合わせ、都市計画部門において 1/2,500

の地形図データを基に土地利用計画地図情報システムが稼働。

・平成 13 年 3 月から建築確認申請をモデルとした全庁型土地情報システムが稼働、

同年 8月から土地情報をWebで公開。平成15年10月には洪水ハザードマップ、同

12月には情報募集型のバリアフリーマップを公開。

・平成14年度から情報化計画推進委員会に関係課で庁内横断的に組織する「統合型G

IS活用検討幹事会」を設置し、今後の電子地図の利用拡大やガス会社等の公益事

業者等との情報共有、道路管理台帳や地下埋設物管理等にも対応できる「統合型G

IS」の効率的整備について検討中。

(参考)現在稼働中のシステム

ア.基図データを共有化し、個別の業務毎に必要な情報を担当部署で整備し、活用す

るシステム

1 介護保険ケアマネジメントシステム(1/2,500住宅地図)

2 在宅療養者指導システム(1/2,500住宅地図)

3 都市計画支援システム(1/2,500都市計画基本図)

4 土地情報提供システム(1/2,500住宅地図、1/2,500都市計画基本図)

5 洪水ハザードマップ(1/2,500住宅地図)

6 バリアフリーマップ(1/2,500住宅地図)

(注)4、5、6 はWeb公開中

イ.基図データを共有化せずに、個別の業務毎に活用するシステム

1 水道管路情報マッピングシステム(1/500道路基本図)

2 公有林図化管理システム(1/5,000森林基本図)

3 森林基本図管理システム(1/5,000森林基本図)

Page 9: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 8 -

2)統合型GIS整備の背景

平成14年3月に策定した盛岡市情報化基本計画において、多様化する市民ニーズ、

社会情勢に対応するため、情報技術を活用した行政サービスが可能な電子自治体の実

現を目指すものとし、基本理念として、(1)市民や生活者の視点に立った質の高い行

政サービスの提供、(2)活発な情報交流と充実した情報発信による開かれた市政の推

進、(3)情報化社会に対応できる先進的で革新的な行財政運営の確立を掲げている。

国は、「地理情報システム(GIS)関係省庁会議」において、GIS は、今後、社会経済

活動の広範な分野において、極めて大きな役割を果たすものであり、その利用を支え

る地理情報(地図データ、統計情報等)は、従来の社会基盤に匹敵する利益をもたら

す新たな社会基盤であると位置付け、その整備と相互利用の環境づくり等に取り組ん

できており、地方公共団体においては、地理情報を多く保有していることから、GIS

の本格的な普及のために、積極的な施策を展開することが求められている。

また、GIS とその関連技術の連携等による様々な新しいサービスの創造や新規産業

の育成も大いに期待されているところであり、新たな技術の開発等を官民の役割分担

を十分に踏まえた上で推進することが重要であり、行政自らが様々な分野において

GIS を活用し、環境、福祉、都市・建設、教育等の各行政分野において、行政の効率

化、迅速化及び質の高い行政サービスの実現を図ることが望まれている。

3)当市の課題

現在稼働中の「土地情報提供システム」などで使用している1/2500の管理精度では

法的要件を満足しない道路台帳や地番図など多くの地図が現在もマイラーや紙媒体の

まま納品されている。このことに伴う弊害としては、地図作成に係る経費の重複投資

が行われ、なおかつ他の業務の情報を地図上で共有できないことにある。それに伴い、

情報検索が困難であり、一つの地物に関する情報を得ようとした場合、複数の課を回

りそれぞれの情報を紙の地図にプロットしなければならない。このことは、業務の効

率化、市民サービスの両面から見て非常に問題が大きい。

5.盛岡市における統合型GISの整備

統合型GISの構築は、一括して行う方法と段階的に行う方法がある。一括して構築す

ることは、一括発注によるスケールメリットはあるものの一時的な経費負担も大きくな

りがちであり、構築や導入までの時間もかかるため、技術の進歩や社会情勢に対応でき

なくなる可能性がある。したがって、盛岡市においては優先度の高いものから個別のシ

ステムを段階的に積み上げ、長期的に統合型GISとして多くの業務をつなげていくとい

う整備手法をとることとする。

1)整備スケジュール

現在の紙ベースによる経費の重複投資を早期に解消するため、大縮尺地図データ

(1/500または1/1000精度)のデジタル化を 優先とし、運用システムについてはデ

ータ共有、既存システム連携のための運用基盤システムの導入を優先して各課でのデ

Page 10: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 9 -

ータ参照基盤を確立する。そのうえで、管理用個別システムは、共用空間データの整

備優先度の高い「道路台帳システム」を筆頭に順次拡大していくこととする。

また、既存の土地情報提供システムを活用した市民への情報提供の拡大や窓口のワ

ンストップ化、ノンストップ化についても並行して検討を進め、可能なものから順次

実施していくこととする。

2)大縮尺地図の整備方法

これまで、道路台帳は航測図化により市内を4あるいは5分割してローテーション

方式で整備をしてきたが、市内全域を整備するのに4から5年の周期となるため時間

精度が確保されないこと、システム化すれば獲得できるデータも作業委託しているた

め経費面の無駄が多いこと、デジタルデータでないために同等の精度が要求される固

定資産台帳等へのデータの流用も困難なこと等により地図作成経費の重複投資が避け

られない状況である。

水道部において導入済みの「水道マッピングシステム」で利用している基図は,道

路現況図をデジタル化(マップデジタイズ)したものであるが,道路台帳として必要

な項目全てが整備されていないことから,必要な部分については追加整備する必要が

ある。しかしながら、全てを航測図化方式で整備するより経費面で有利であるため、

極力水道部で保有する基図データの提供を受け、必要部分を1/500または1/1000精度

でデジタル化する。(整備予定面積は市内全域約497K㎡中約67K㎡の見込み)他の部

分は、1/2500精度のデジタル住宅地図や都市計画図、航空写真などで補完する「ハイ

ブリッド方式」で整備することで初期投資及び更新経費の削減を図る。

なお、データ整備においては将来の県や他市町村、公益事業者等とのデータ連携や

共同利用を容易にするため、デジュールスタンダード(公式標準)とデファクトスタ

ンダード(事実上の標準)の双方に対応可能なデータ交換方式を採用することとする。

盛岡市統合型GIS整備スケジュール

平成15年度

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

基本方針策定

基本設計策定 1.基図の更新計画 2.航空写真等併用の効果  算定 3.運用方法 4.経費算定

データ連携基盤整備(県,公益事業者等)

大縮尺共用基図データ整備

運用基盤システム導入

個別システム導入(道路台帳,固定資産台帳等優先度の高いものから順次拡大)

電子申請等への活用基盤整備(可能なものから順次実施)

共用基図データ更新

共用基図データ更新

Webコンテンツの拡大

Page 11: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 10 -

盛岡市統合型GISシステムの全体イメージ

3)整備する空間データ

国で定義している共用空間データの16項目(行政区域・筆・境界杭・基準点・街区・

道路中心線・道路・車歩道境界線・建物・軌道・河川水涯線・湖池・海岸線・水部構

造物・標高・画像)を中心に、各個別システムの構築に合わせ各個別システムで必要

とするデータの整備を段階的に行うこととし、全てのデータが整備されるまでの間は

既存の民間地図や航空写真等のデータで補完することで経費の削減を図る。

4)運用体制

データ利用する各課が専門知識を生かしてシステムの運用やデータの更新を行う

「分散方式」を基本とするが、各課間のデータの整合性等を確保するため全庁的なシ

ステム運用ルールを定めるものとする。

5)空間データの利用拡大

「共有空間データ」を相互に流通させるためには、誰が、どのような空間データを

保有しているかがわかる仕組みの構築が必要となることから、県や他市町村と連携し

たクリアリングハウスやポータルサイトの構築について検討することとする。

また、将来的に、市の保有する空間データを行政のみならず市民が様々な用途に有

効活用できるよう、民間活用に向けたルールづくりや今後予定されている各種申請届

出手続等のワンストップ化やオンライン化への対応、教育やコミュニティ活動でのG

ISデータの活用などについても検討することとする。

背景地図データ

位地参照データ

共通主題データ

メタデータ

ファイヤウォール

背景地図データ

位地参照データ

共通主題データ

共用空間DBメタデータDB

(クリアリングハウス)

メタデータ

外部公開DB

個別GISシステム

一般USER

インターネット

共通インターフェース(データ変換)

Page 12: GIS整備基本指針 1 - コピー · ており、平成14年9月に統合型gisの運用及び活用に関する指針が公表されたとこ ろである。 また、総務省では普及促進を目的に、統合型

- 11 -

6)個人情報の保護

統合型GISにおける共用空間データの利活用に関しては、個人情報の保護に 大

限配慮することとする。

7)セキュリティ対策

庁内で利用する統合型GISにおける共用空間データには個人情報も含まれるので、

外部接続に対するファイアウォールの設置の他、端末、利用者の管理等についても別

途情報セキュリティ実施手順を策定して管理を行うこととする。