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人類の発展
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 2
• 狩猟• 道具の使用
• 農業革命(定住)• より安定した食糧供給
• 産業革命(蒸気機関、内燃機関、印刷、機械化)• 体力の限界を突破、直接コミュニケーションの限界を突破、・・・
• 電気電子通信技術 (電信、電話)• コミュニケーションにおける物理的制約からの開放
• 情報革命• 国境を超える空間の出現• 人の知力の限界を突破• 状況把握と判断の迅速化• ・・・
2015/5/27
社会革命
•農業革命、産業革命、情報革命 3つの社会革命
•テクノロジー(技術)の変革は、社会におけるあらゆる構造を変えていく• 構造の変化・・・社会の中の関係の変化
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 3
「浸透する ICT 」( 2000 年代) から「押し寄せる ICT 」( 2010 年代) へ
2015/5/27
地方自治って?
•地方自治・・・住民自治、団体自治• 住民自治・・・住民自身によって行政が行われること• 団体自治・・・一定地域を基礎とする団体が、国から独立して
自主的に地域の公共事務を処理すること
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 4
日本国憲法 (第八章 地方自治) 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
2015/5/27
全国の自治基本条例一覧( H13 ~ )
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 5
NPO 法人公共政策研究所の資料http://koukyou-seisaku.com/policy3.html より
2015/5/27
地方自治の本旨の明確化(自治基本条例の制定)
•佐賀市まちづくり自治基本条例を制定(平成26年4月1日施行)• 自分たちのまちは自分たちで治める• 参加と共同によるまちづくりを進める• まちづくりの基本原則(第 5 条)
(1)情報共有の原則(2)市民参加の原則(3)協働の原則
• まちづくりの基本原則(第 6 条)市民等は、・・・自治の基本理念を実現するため、公共の福祉に反しない限りにおいて、次に掲げる権利を有する(1)市制に関する情報を知る権利(2)まちづくりに参加する権利
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 6
市民等・・・市民、市民活動団体、事業者市民活動団体・・・自治会、 NPO 法人、これら に類する公共性のある活動を本市の区域内 で行う団体事業者・・・本市の区域内において事業を営む 個人又は団体
2015/5/27
地方自治(体)に押し寄せる ICT 革命• ICT 革命によって地方自治も大きく変化する時代•市民への ICT 技術の普及• 物的面: PC 、スマホ、携帯電話、通信インフラ、 SN
S 、・・・• 知識面: いち個人が成し得ることが拡大、“ Code for” 活動、
•地方自治および行政サービスにおける関係構造への衝撃は(?)• それにかかわる2者の関係は、どうなるか?
• 従来の関係にとらわれず、よりよい関係に
• IT システムに関わる作業の分担• 企画、設計、構築、運用・保守、更新を、どの様に分担(コスト負担も含む)すべきか?• 投資効果を上げるには? 投資効率だけではない?!• 投資とその効果をどう評価するか?• よりよいまちづくりへのトライ
Code for Saga, 第 2 回井戸端会議 72015/5/27