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あなたの会社では、労働者に時間外労働(法定労働時間※1を超えての労働) または休日労働(法定休日※2における労働)をさせることはありますか? ※1 原則として、1日8時間、週40時間です。 ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業 (映画の制作の 事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。 ※2 週に1日または4週に4日与える必要がある休日です。 残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36 (サブロク)協定」)を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。 36協定を事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で 定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。 36協定は「使用者」と「労働者の代表※3」とが締結します。 ※3 「労働者の代表」とは、次の者をいいます。 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合 上記①の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下のいずれにも 該当する者) 36協定は事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。 36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの 方法により、労働者に周知する必要があります。 ~ 36協定の締結・届出のポイント ~ 監督または管理の地位にある者でないこと。 部長、工場長、支店長などで、管理監督者に該当する方は、労働者の信任 が得られていても、過半数を代表する者にはなれません。 過半数を代表する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の 方法による手続で選出された者(民主的な方法で選出された者)であること。 36(サブロク)協定のない残業は 36協定は誰と締結するの? 36協定の内容は「労働時間の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154 号)」に適合している必要があります。(詳細はリーフレット「時間外労働の限度に関する基準」を参照ください。) 36協定はどのような内容なの? 36協定は届出が必要なの? 36協定は周知が必要なの? 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 ご不明な点は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。 ~ H29.1

~36協定の締結・届出のポイント~ - mhlw36協定の様式(コピーして使用してください) 様 式 第 9 号 ( 第 1 7 条 関 係 ) え て 殿 的 (

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Page 1: ~36協定の締結・届出のポイント~ - mhlw36協定の様式(コピーして使用してください) 様 式 第 9 号 ( 第 1 7 条 関 係 ) え て 殿 的 (

■ あなたの会社では、労働者に時間外労働(法定労働時間※1を超えての労働)または休日労働(法定休日※2における労働)をさせることはありますか?※1 原則として、1日8時間、週40時間です。

ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業 (映画の制作の事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。

※2 週に1日または4週に4日与える必要がある休日です。

■ 残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定を事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。

■ 36協定は「使用者」と「労働者の代表※3」とが締結します。

※3 「労働者の代表」とは、次の者をいいます。

① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

② 上記①の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下のいずれにも該当する者)

■ 36協定は事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。

36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知する必要があります。

~ 36協定の締結・届出のポイント ~

● 監督または管理の地位にある者でないこと。

→ 部長、工場長、支店長などで、管理監督者に該当する方は、労働者の信任が得られていても、過半数を代表する者にはなれません。

● 過半数を代表する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続で選出された者(民主的な方法で選出された者)であること。

36(サブロク)協定のない残業は

1 36協定は誰と締結するの?

36協定の内容は「労働時間の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」に適合している必要があります。(詳細はリーフレット「時間外労働の限度に関する基準」を参照ください。)

2 36協定はどのような内容なの?

3 36協定は届出が必要なの?

4 36協定は周知が必要なの?

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署~ ご不明な点は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。 ~

(H29.1)

Page 2: ~36協定の締結・届出のポイント~ - mhlw36協定の様式(コピーして使用してください) 様 式 第 9 号 ( 第 1 7 条 関 係 ) え て 殿 的 (

36協定の様式(コピーして使用してください)様式

第9号(

第17

条関

係)

間外

労働

関 す

る 協

定 届

日 労

事業

の種類

業の名称

業の

所在

地(電

話番号)

時間

外労働を

させる必要のある具体的事由

業務

の種類

働 者

(満

18 歳

以 上

の 者)

定労

働時間

長す

るこ

とがで

きる時間

1日

1日を

超える

一定

の期間

(起

算日)

1年

① 下

記②に該

当し

ない

労働者

② 1

年単位

の変形

労働

時間

制に

より

労働

する

労働

休日

労働

をさ

せる

必要

のあ

る具

体的事由

業務

の種類

働 者

(満

18 歳

以 上

の 者)

所定

休日

働さ

せる

ことが

できる

休日

びに

始業

及び

終業

の時

定の成

立年月

定の

当事者

である

労働

組合の

名称

又は

労働

者の過

半数を代

表する者

氏 名

協定の

当事者

(労働

者の

過半数

を代

表す

る者

の場合

)の 選

出方法

使用者

労働

基準監

督署長

殿

記載

心得

「業

務の種

類」の欄

には、時間

外労

働又は

休日

労働を

させる

必要の

ある業

務を具

体的に記

入し、労

働基準法

第36

条第

1項

ただ

し書

の健

康上特

に有害

な業

務につ

いて

協定

をし

た場合

には、当

該業務を

他の

業務

区別

して記

入するこ

と。

「延長

するこ

とがで

きる時

間」の

欄の記入

に当た

って

は、次

のと

おりとす

ること

(1)「

1日」の

欄には

、労働基

準法第

32条

から

第32

条の

5ま

で又は第

40条の

規定によ

り労働

させるこ

とができ

る最長

の労働

時間を

超えて

延長する

ことが

でき

る時間

であ

って、

1日に

ついての

限度と

なる時

間を記

入す

ること

(2)「

1日を

超える

一定

の期間

(起算日

)」の

欄には、労

働基

準法第

32条

から第

32条

の5ま

で又は第

40条の

規定に

より労働

させる

ことがで

きる最長

の労働

時間を

超えて

延長

する

ことが

できる

時間

であっ

て、同

法第

36条第

1項の

協定で

定め

られた

1日

を超え

て3箇

月以内

の期間及び

1年

について

の延長

するこ

とがで

きる時間

の限度

に関し

て、そ

の上欄

に当該

協定で定

められ

たす

べて

の期間を

記入し

、当

該期間

の起算

日を

弧書

きし、

その下

欄に、

当該期

間に

応じ

、それ

ぞれ当

該期

間につ

いて

の限

度と

なる時

間を記入

すること

②の欄

は、労

働基準

法第

32条

の4の

規定に

よる労

働時間

により

労働

する

労働者

(対象期

間が

3箇

月を

超える

変形

労働時

間制に

より労

働する

者に限

る。)

につい

て記入

すること

「労働

させる

ことが

できる

休日並

びに始業

及び終

業の

時刻」

の欄

には、労

働基準

法第

35条

の規定

による休

日であ

って労

働させ

るこ

とが

できる

日並

びに当

該休日

の労働

の始業

及び終

業の時刻

を記入す

ること。

「期間

」の欄

には、

時間外

労働又

は休日労

働をさ

せる

ことが

でき

る日の属

する期

間を記

入すること