12
- 50 - 11.通勤手当 通勤手当は、通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、その運賃または料金を負担すること を常例とする職員および自転車その他交通用具を使用することを常例とする職員で通勤距離が片道 2 ㎞以上である場合に支給されます。 〔1〕支給対象職員 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 ㎞以上で交通機関又は交通用具により通勤 する職員 〔2〕支給単位期間について (1) 通勤手当は、交通機関・交通用具等の区分ごとに「支給単位期間」分の通勤手当を支給単位期 間の最初の月に支給する。 (2) 「支給単位期間」は、次の表のとおりである。 交通機関・交通用具等の区分 支給単位期間 ① 定期券を使用することが最も経済的か つ合理的と認められる交通機関 発行されている定期券の通用期間のうち 6 箇 月以内で最も長い期間 ② 回数乗車券等を使用することが最も経 済的かつ合理的と認められる交通機関 1 箇月 ③ 交通用具(自家用車、バイク、自転車等) (3) 交通機関の利用に係る通勤手当については、支給単位期間分の運賃等相当額を支給する。 ただし、1 箇月当たりの運賃等相当額(特急料金等を除く)が、55,000 円を超えている場合は、 「55,000 円×支給単位期間の月数」の額を支給する。 ※ 複数の交通機関を利用し、運賃等相当額の合計が 55,000 円を超える場合は、「55,000 円×最も長 い支給単位期間」の額を支給する。 (4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間の最初の月の初日から末日までの期間の全日 数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給されない。 〔3〕交通機関のみ利用者の支給額 運賃等相当額の算出方法等 (1) 原則として、定期券と回数券のうち、低廉となる方により運賃等相当額及び支給単位期間が決 定される。(なお、利用する区間について定期券が発行されている場合は、定期券を使用する場合の 支給単位期間について、どちらの運賃等相当額が低廉であるかを比較する。比較方法については、下 記【計算例 1・2】を参照) ※ 水戸駅~県庁間、赤塚駅~県庁間のシャトルバスについては、回数券を使用する交通機関と して取り扱う。 (2) 回数券を使用することが最も経済的かつ合理的と認められる場合の 1 箇月当たりの運賃等相当 額は、通勤回数 21 回分(交替制勤務者・再任用短時間勤務職員等の場合は平均 1 箇月当たりの通勤 所要回数分)の回数券価額とする。なお、この場合の回数券価額は、割引率 10/11 により計算した額 とする。

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11.通勤手当

通勤手当は、通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、その運賃または料金を負担すること

を常例とする職員および自転車その他交通用具を使用することを常例とする職員で通勤距離が片道

2㎞以上である場合に支給されます。

〔1〕支給対象職員

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2㎞以上で交通機関又は交通用具により通勤

する職員

〔2〕支給単位期間について

(1) 通勤手当は、交通機関・交通用具等の区分ごとに、「支給単位期間」分の通勤手当を支給単位期

間の最初の月に支給する。

(2) 「支給単位期間」は、次の表のとおりである。

交通機関・交通用具等の区分 支給単位期間

① 定期券を使用することが最も経済的か

つ合理的と認められる交通機関

発行されている定期券の通用期間のうち 6箇

月以内で最も長い期間

② 回数乗車券等を使用することが最も経

済的かつ合理的と認められる交通機関 1箇月

③ 交通用具(自家用車、バイク、自転車等)

(3) 交通機関の利用に係る通勤手当については、支給単位期間分の運賃等相当額を支給する。

ただし、1 箇月当たりの運賃等相当額(特急料金等を除く)が、55,000 円を超えている場合は、

「55,000円×支給単位期間の月数」の額を支給する。

※ 複数の交通機関を利用し、運賃等相当額の合計が55,000円を超える場合は、「55,000円×最も長

い支給単位期間」の額を支給する。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間の最初の月の初日から末日までの期間の全日

数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給されない。

〔3〕交通機関のみ利用者の支給額

運賃等相当額の算出方法等

(1) 原則として、定期券と回数券のうち、低廉となる方により運賃等相当額及び支給単位期間が決

定される。(なお、利用する区間について定期券が発行されている場合は、定期券を使用する場合の

支給単位期間について、どちらの運賃等相当額が低廉であるかを比較する。比較方法については、下

記【計算例 1・2】を参照)

※ 水戸駅~県庁間、赤塚駅~県庁間のシャトルバスについては、回数券を使用する交通機関と

して取り扱う。

(2) 回数券を使用することが最も経済的かつ合理的と認められる場合の 1 箇月当たりの運賃等相当

額は、通勤回数 21 回分(交替制勤務者・再任用短時間勤務職員等の場合は平均 1 箇月当たりの通勤

所要回数分)の回数券価額とする。なお、この場合の回数券価額は、割引率 10/11により計算した額

とする。

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※ 回数券の割引率が 10/11と異なる場合(TMライナー等)は、その割引率を使用する。

※ 回数券による割引率が適用されていない交通機関については、通常料金を使用する。

※ 定期券でないIC乗車券によりバスを利用する場合は、回数券と同様に割引率 10/11により

計算した額を運賃等相当額とする。

【計算例 1】

6箇月定期が発行されているバスを利用する場合(片道運賃 160円区間)の事例

① 6箇月定期券の価額 36,290円 ・・・A

② 6箇月の通勤に要する回数券の価額

160円×10/11=145.455円(通勤(片道)1回当たりの額) ※少数第 4位四捨五入

145.455円×21回×2(往復)(※1円未満切捨)×6箇月=36,654円・・・B

「特別の形態によって勤務する職員」の場合は、

145.455円×22回×2(往復)(※1円未満切捨)×6箇月=38,400円

A<Bなので、6箇月定期券を使用する方が低廉となる。

【計算例 2】

3箇月定期が発行されているバスを利用する場合(片道運賃 160円区間)の事例

① 3箇月定期券の価額 19,150円 ・・・A

② 3箇月の通勤に要する回数券の価額

160円×10/11=145.455円(通勤(片道)1回当たりの額) ※少数第 4位四捨五入

145.455円×21回×2(往復)(※1円未満切捨)×3箇月=18,327円・・・B

A>Bなので、回数券を使用する方が低廉となる。

【計算例 2】については、仮に平均1箇月当たりの通勤所要回数が 22回である場合は、次のよう

になる。

① 3箇月定期券の価額 19,150円 ・・・A

② 3箇月の通勤に要する回数券の価額

160円×10/11=145.455円

145.455円×22回×2(往復)×3箇月=19,200円・・・B

A<Bなので、3箇月定期券を使用する方が低廉となる。

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○ 回数券を使用する交通機関利用に係る運賃等相当額早見表

〔1月あたり出勤 21回〕 (単位:円)

片道運賃 1回当たりの額 運賃相当額 片道運賃 1回当たりの額 運賃相当額

150 136.364 5,727 430 390.909 16,418

160 145.455 6,109 440 400 16,800

170 154.545 6,490 450 409.091 17,181

180 163.636 6,872 460 418.182 17,563

190 172.727 7,254 470 427.273 17,945

200 181.818 7,636 480 436.364 18,327

210 190.909 8,018 490 445.455 18,709

220 200 8,400 500 454.545 19,090

230 209.091 8,781 510 463.636 19,472

240 218.182 9,163 520 472.727 19,854

250 227.273 9,545 530 481.818 20,236

260 236.364 9,927 540 490.909 20,618

270 245.455 10,309 550 500 21,000

280 254.545 10,690 560 509.091 21,381

290 263.636 11,072 570 518.182 21,763

300 272.727 11,454 580 527.273 22,145

310 281.818 11,836 590 536.364 22,527

320 290.909 12,218 600 545.455 22,909

330 300 12,600 610 554.545 23,290

340 309.091 12,981 620 563.636 23,672

350 318.182 13,363 630 572.727 24,054

360 327.273 13,745 640 581.818 24,436

370 336.364 14,127 650 590.909 24,818

380 345.455 14,509 660 600 25,200

390 354.545 14,890 670 609.091 25,581

400 363.636 15,272 680 618.182 25,963

410 372.727 15,654 690 627.273 26,345

420 381.818 16,036 700 636.364 26,727

片道運賃「710円」以上の区間については、別途計算すること。

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〔4〕 交通用具のみ使用者の支給額

(1) 原動機付きの交通用具使用の場合

①交通用具の使用距離が片道 2km 以上の場合は、支給単位期間(1 箇月)につき、交通用具の区分及

び片道の使用距離に応じて次表の額が支給される。

〔1月あたり出勤 21回〕 (2018.10月適用)

片 道 の 使 用 距 離 自 動 車 原動機付自転車等

㎞ 以上 Km 未満 円 円

2 4 2,200 2,000

4 6 3,600 2,000

6 8 5,000 2,500

8 10 6,500 3,300

10 12 7,900 4,000

12 14 9,400 4,700

14 16 10,800 5,400

16 18 12,200 6,100

18 20 13,700 6,900

20 22 15,100 7,600

22 24 16,600 8,300

24 26 18,000 9,000

26 28 19,400 9,700

28 30 20,900 10,500

30 32 22,300 11,200

32 34 23,800 11,900

34 36 25,200 12,600

36 38 26,600 13,300

38 40 28,100 14,100

40 42 29,500 14,800

42 44 31,000 15,500

44 46 32,400 16,200

46 48 33,800 16,900

48 50 35,300 17,700

50 52 36,700 18,400

52 54 38,200 19,100

54 56 39,600 19,800

56 58 41,000 20,500

58 60 42,500 21,300

60 62 43,900 22,000

62 64 45,400 22,700

64 66 46,800 23,400

66 68 48,200 24,100

68 70 49,700 24,900

70キロメートル以上 50,400 25,200

②徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(通勤距離の合計)が片道 2 ㎞以上となる職員ま

たは障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通用具(通常徒歩によることを例

とする距離内において使用するものを除く。)の使用距離が片道 2 ㎞未満の職員には、支給単位期

間(1箇月)につき 2,000円が支給される。

③同一の交通用具を 2 区間以上使用する場合は、通算した使用距離の区分に応じた額が支給され

る。

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(2) (1)以外の交通用具(自転車等)使用の場合

支給単位期間(1箇月)につき 2,000円が支給される。ただし、通常徒歩によることを例とする距離

内においてのみ使用する場合は支給されない。

◎ 交通用具を使用する場合の手当額について、算定基礎となるガソリン価格は、毎年 4月と 10 月の

年 2回、各改定期における直近 6月の市場価格の平均値により改定

◎ 燃料費基準と諸経費についても、一定期間毎(3~5 年を目途)に、情勢の変化に対応して見直しを

行う。

◎ 4月=前年 9月~当年 2月、10月=当年 3月~8月

◎ 市場価格は、石油情報センター統計とする。

(注) 片道のみ高速道路を使用することを常例とする職員の片道の交通用具使用距離の算出につ

いては、次のとおりとする。

(高速道路を利用した場合の片道の交通用具使用距離+

高速道路を利用しない場合の片道の交通用具使用距離)×1/2

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〔5〕交通機関等と交通用具の併用者の支給額

併用者には、交通機関と交通用具のそれぞれの支給単位期間ごとに、上記「(3)交通機関等のみ利用

者の支給額」と「(4)交通用具のみ使用者の支給額」により算定した手当額の合計が支給される。(次項

【交通用具の使用距離または交通機関の利用距離が2㎞未満の場合の取り扱い】に該当する場合を除

く。)

なお、交通機関の前後に自転車等の交通用具を使用する場合には、自転車等を使用するそれぞれの

区問が 2km以上あるときに限り、さらに 300円が加算される。

JRと自家用車を併用する場合の支給事例

区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

定期券価額

・自家用車

手 当 額

JR

(6箇月定期)

93,750

支給単位期間 93,750

自家用車

(10km)

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

7,600

支給単位期間

手当支給額

J R 分 93,750 0 0 0 0 0 93,750 0

自家用車分 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

合 計 101,350 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 101,350 7,600

【交通用具の使用距離または交通機関の利用距離が 2km未満の場合の取り扱い】

(1)交通用具の使用距離が片道 2km未満の場合

この場合は、次表の額が支給される。

運 賃 等 相 当 額 区 分 1箇月当たり運賃等相当額が

2,000円以上

1 箇月当たり運賃等相当額が

2,000円未満

支給単位期間・支給額 交通機関等のみ利用者の支給単

位期間・支給額と同じ

支給単位期間 1箇月、支給額

2,000円

交通用具使用 交 通 機 関 等 利 用

(2) 交通機関等の利用距離が片道 2㎞未満の場合

この場合は、次表の額が支給される。

運 賃 等 相 当 額 区 分

1 箇月当たり運賃等相当額が交

通用具のみ使用者の支給額未満

である場合

1 箇月当たり運賃等相当額が交

通用具のみ使用者の支給額以上

である場合

支給単位期間・支給額 支給単位期間単位 1箇月、交通用

具のみ使用者の支給額と同じ額

交通機関等のみ利用者の支給単

位期間・支給額と同じ

2㎞未満 運賃等相当額が 2,000円以上 または 2,000円未満

2 ㎞ 以 上

勤務公署

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〔6〕支給単位期間の開始時期等

支給単位期間は、下の表に示す事由区分に応じた開始月から開始される。

なお、支給単位期間は暦の上の月を単位とするので、必ず月の初日から開始される。

開 始 事 由 支給単位期間の開始月

A ・新たに通勤手当の支給を受けることとなった場合 支給が開始される月

B ・通勤経路・通勤方法の変更により手当額が改定さ

れた場合

・運賃の改定により、手当額が改定された場合

手当額が改定される月

(ただし、支給単位期間の中途で定期券価

額が改定された場合は、支給単位期間の

最後の月の末日に改定があったものと

みなす。)

C ・2月以上にわたる休職等から復職した場合(月の

中途から休職等に入った場合に限る。)

※ 「休職等」は、次のとおり。

・ 病気休職・刑事休職 ・ 分限休職

・ 専従許可 ・ 育児休業

・ 外国機関派遣 ・ 公益法人派遣(職員派遣)

・ 大学院修学休業 ・ 停職

・ 配偶者同行休業

復職した日の「属する月の翌月(復職した

日が月の初日の場合は、復職した日の属

する月)」

※ 2004.4.1 前の月の中途から引き続

いて休職等に入っている場合は、「属す

る月」と読み替える。

※ 月の中途から休職に入った場合で

も、休職に入った月の初日から末日ま

で通勤がなく、通勤手当が非支給であ

った場合は、Dに該当し、復職した日の

属する月から支給単位期間開始

D ・出張、休暇、欠勤その他の事由(休職等を含む)によ

り月の全日数にわたって通勤しないこととなっ

た職員が再び通勤することとなった場合

再び通勤することとなった日の属する月

(3) 支給単位期間の特例

支給単位期間の最初の月の初日の時点で、あらかじめ通勤手当が支給されなくなる事由や通勤手

当額が改定される事由が発生する時期が明らかである場合は、その事由が生じる日が属する月(そ

の日が月の初日である場合は、その日が属する月の前月)までを支給単位期間とすることができる

(返納が生じないように支給単位期間を調整することができる。)。

【上記の特例が認められる事由】

① 定年退職等の離職をすること。

② 専従許可を受け、育児休業法第 2 条の規定により育児休業をし、外国機関等派遣条例第

2条 1項若しくは公益的法人等派遣条例第 2条 1項の規定により派遣され、大学院修学休

業、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をし、職員の分限に関する条例第 2条第 2号

の規定により休職され、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととな

ること。

③ 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更が

あること。

④ 勤務態様の変更により、通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

⑤ その他人事委員会の定める事由が生ずること。

※ 特例が認められる事由は上の①~⑤に限られ、個人的な事由(転居等)は該当しない。

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〔7〕新幹線・特急・高速道路の取り扱い

通勤に新幹線・特急・高速道路(以下、「新幹線鉄道等」という。)を利用することを常例とする場

合の取扱いは次のとおりである。

(1)認定基準

a 新幹線・在来線の特急

新幹線・特急列車を利用しない経路での通勤距離が 60km以上又は通勤時間がおおよそ 90分以

上で、これらを利用することにより、通勤時間が 30分以上短縮されること。

なお、当該基準を満たすか否かの判断は、次によること。

(a)「30 分以上短縮されること」の比較対象区間は、特急利用区間のみ(下の例の 部分)とす

ること。

〔例〕

【往路・特急を利用しない場合】

A駅発 B駅発 C駅着

【往路・特急を利用する場合】

A駅発 B駅乗り換え B駅発 (特急利用区間) C駅着

(b)利用認定基準は、往路・復路ともに満たされる必要があること。従って、復路については基準

を満たすが、往路において、勤務開始時刻に間にあうような特急の運行がなされていない等、物理

的に特急の利用が常例とできないようなものについては認定できないものであること。

(C)復路において、特急の接続が悪く、特急を利用したとしても通常利用する普通列車よりも遅く

特急降車駅に到着するような場合は、特急利用区間で 30 分短縮になったとしても認定できない

ものであること。

b 高速道路

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(a)高速道路を利用しない通常の経路での通勤距離が 40㎞以上であること。

(b)高速道路を利用しない通常の経路との比較で、通勤距離が 25%を超えて長くならないこと。

(2)特別料金等の支給単位期間及び支給額

支給単位期間分の通勤に要する特別料金等の 2 分の 1 に相当する額(その額が 20,O00 円を超

えるときは、20,000円。ただし、ETC利用者に係る高速道路の特別料金については、25,000円限度)

を支給する。

※ 特別料金等とは、新幹線や在来線の特急については特別急行料金、高速道路については、高速

道路の利用料金をいう。

a 新幹線・在来線の特急

(a) 特急料金については、特急料金の支給単位期間ごとに支給する。

※ 特急料金の支給単位期間

・特急料金を回数券で支払うのが最も経済的かつ合理的である場合は 1箇月。

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・特急料金を定期券等で支払うのが最も経済的かつ合理的である場合は定期券等の通用期間。

(b) 支給額は、通勤に使用できる定期券・回数券等のうち最も低廉となるものによって通勤する場

合の、支給単位期間分の通勤に要する特急料金の 1/2の額(1箇月当たり 20,000円限度)であ

る。

(c)特急料金の支給単位期間と普通運賃等の支給単位期間は同一ではない。

b 高速道路

(a) 高速道路の利用に係る支給単位期間は、1箇月である。

(b) 1箇月あたりの支給額は、通勤 21 回分(特に認められた職員にあっては、22 回分)に要する

高速道路料金の実費額(小型乗用自動車の額を限度)の 1/2 に相当する額(20,000 円限度。

ただし、ETC利用者の場合は 25,000円限度。)である。

① ETCを利用していない場合の支給額

(例)片道 1,050円の区間(往復利用)が認定された場合

1,050円×21回×2(往復)=44,100円 44,100円×1/2=22,050円→20,000円限度

片道 1,050円の区間(往路のみ利用)が認定された場合

1,050円×21回=22,050円 22,050円×1/2=11,025円

(注)日立中央ICに接続する日立有料道路の通行料金も高速道路料金として取扱うものとする。

② ETC利用の場合の支給額

・通勤割引が適用となる区間については、正規料金の 60%の額を支給額の基礎とする。

(通勤割引の利用の有無は問わない。)

・東水戸道路及び圏央道についても、正規料金の 60%の額を支給額の基礎とする。

・一般有料道路(常陸那珂有料道路等)については、正規料金を支給額の基礎とする。

(例)全て通勤割引適用区間

ア 利用区間 土浦北~茨城町東(通勤 21日 往復利用)

・正規料金 (片道)1,180円 (往復)1,180円×2=2,360円

・通勤割引料金(片道) 590円 (往復) 590円×2=1,180円

実際に支払う 1日あたりの料金

イ 支給額の計算

1,180円×2×0.6=1,416円

手当の基礎とする 1日あたりの料金

1,416円×21日×1/2=14,868円 → 支給額 14,868円

〔8〕通勤手当の返納

(1) 返納制度の概要

a 定期券を使用する交通機関を利用する場合で、支給単位期間の中途において通勤手当が不支給

となる事由が発生した場合や通勤手当額が改定される場合は、原則として以下のとおり返納が生

ずる。

Page 10: .通勤手当 tinnginn...「55,000円×支給単位期間の月数」の額を支給する。 ※ 複数の交通機関を利用し、運賃等相当額の合計が55,000円を超える場合は、「55,000円×最も長

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※ 交通用具のみ使用者・回数券を使用する交通機関のみの利用者については、支給単位期間が

1箇月であるため返納は生じない。

b 返納する額は、利用する全ての交通機関(ただし、返納事由が下の表のB(通勤手当額の改定)

に該当する場合であって、改定前後の運賃等相当額がともに 55,000円以下の場合は、改定があ

った交通機関のみ)について、事由発生月の末日に払戻しを行った時の払戻し額となる。

※ 返納の事由及び事由ごとの「事由発生月」のとらえ方等は、次のとおり

事 由 事由発生月 返納対象となる交通機関

・退職・死亡の場合

・手当支給の退職外となった場合

事由が発生した日の属

する月(その日が月の初

日である場合は、その日

の属する月の前月)

利用する全ての交通機関

・通勤経路・通勤方法の変更により、

手当額が改定された場合

・運賃の改定により、手当額が改定され

た場合

通勤手当の額が改定さ

れる月の前月

改定があった交通機関(た

だし、改定前または改定後

の運賃等相当額が 55,000

円を超える場合は、全ての

交通機関)

・月の中途において休職等(2月以上

にわたるものに限る)となった場合

※ 「休職等」は、次のとおり

・病気休職・刑事休職 ・分限休職

・専従許可 ・育児休業

・外国機関派遣

・公益法人派遣(職員派遣)

・大学院修学休業 ・停職

・配偶者同行休業

休職等の期間が開始し

た日の属する月 利用する全ての交通機関

・出張、休暇、欠勤その他の事由(休職

等を含む)により月の全日数にわたっ

て通勤しないこととなった場合

全日数通勤しないこと

となる月の前月

(例外的にその月とな

る場合あり)

利用する全ての交通機関

〔9〕特別の形態によって勤務する職員

次に掲げる職員にあっては、当分の間、「特別の形態によって勤務する職員の回数券を使用する交通

機関に係る運賃等相当額早見表」及び交通用具使用者の「特別の形態によって勤務する職員の通勤手

当支給額表」が適用される。

対 象 公 署 等 対 象 職 員

漁 業 無 線 局 局長を除く全職員

こころの医療センター 病棟部門の看護師、准看護師、看護室の看護助手、ボイラー技師

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○ 特別の形態によって勤務する職員の回数券を使用する交通機関に係る運賃等相当額早見表

〔1月あたり出勤 22回〕 (単位:円)

片道運賃 1回当たりの額 運賃等相当額 片道運賃 1回当たりの額 運賃等相当額

150 136.364 6,000 430 390.909 17,199

160 145.455 6,400 440 400 17,600

170 154.545 6,799 450 409.091 18,000

180 163.636 7,199 460 418.182 18,400

190 172.727 7,599 470 427.273 18,800

200 181.818 7,999 480 436.364 19,200

210 190.909 8,399 490 445.455 19,600

220 200 8,800 500 454.545 19,999

230 209.091 9,200 510 463.636 20,399

240 218.182 9,600 520 472.727 20,799

250 227.273 10,000 530 481.818 21,199

260 236.364 10,400 540 490.909 21,599

270 245.455 10,800 550 500 22,000

280 254.545 11,199 560 509.091 22,400

290 263.636 11,599 570 518.182 22,800

300 272.727 11,999 580 527.273 23,200

310 281.818 12,399 590 536.364 23,600

320 290.909 12,799 600 545.455 24,000

330 300 13,200 610 554.545 24,399

340 309.091 13,600 620 563.636 24,799

350 318.182 14,000 630 572.727 25,199

360 327.273 14,400 640 581.818 25,599

370 336.364 14,800 650 590.909 25,999

380 345.455 15,200 660 600 26,400

390 354.545 15,599 670 609.091 26,800

400 363.636 15,999 680 618.182 27,200

410 372.727 16,399 690 627.273 27,600

420 381.818 16,799 700 636.364 28,000

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○ 特別の形態によって勤務する職員の通勤手当支給額表(原動機付きの交通用具使用)

〔1月あたり出勤 22回〕 (2018.10.1~適用)

片 道 の 使 用 距 離 自 動 車 原動機付自転車等

㎞ 以上 Km 未満 円 円

2 4 2,300 2,000

4 6 3,800 2,000

6 8 5,300 2,700

8 10 6,800 3,400

10 12 8,300 4,200

12 14 9,800 4,900

14 16 11,300 5,700

16 18 12,800 6,400

18 20 14,300 7,200

20 22 15,800 7,900

22 24 17,300 8,700

24 26 18,900 9,500

26 28 20,400 10,200

28 30 21,900 11,000

30 32 23,400 11,700

32 34 24,900 12,500

34 36 26,400 13,200

36 38 27,900 14,000

38 40 29,400 14,700

40 42 30,900 15,500

42 44 32,400 16,200

44 46 33,900 17,000

46 48 35,500 17,800

48 50 37,000 18,500

50 52 38,500 19,300

52 54 40,000 20,000

54 56 41,500 20,800

56 58 43,000 21,500

58 60 44,500 22,300

60 62 46,000 23,000

62 64 47,500 23,800

64 66 49,000 24,500

66 68 50,500 25,300

68 70 52,000 26,000

70キロメートル以上 52,800 26,400

※ 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 ㎞以上となる職員または障害のため歩行

することが著しく困難な職員であって、交通用具(通常徒歩によることを例とする距離内において

使用するものを除く。)の使用距離が片道 2㎞未満の職員には、支給単位期間(1箇月)につき 2,000

円が支給される。

※ 同一の交通用具を 2区間以上使用する場合は、通算した使用距離の区分に応じた額が支給される。