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平成28年1月27日(水) 事業者説明会資料(資料2) 1 (資料2) 居宅介護・移動支援実施にかかる主な留意事項 <居宅介護にかかる主な留意事項について> ★障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十八年九月二十九日厚生労働省 令第百七十一号)→以下「運営基準」とします。 ★障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に 伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社 会・援護局障害保健福祉部長通知)→以下「留意事項」とします。 ★「平成 20 年4月以降における通院等介助の取扱いについて」(平成 20 年4月 25 日付け 障障発 0425001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)→以下「通 院等介助通知」とします。 ★障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる 「育児支援」について (平成 21 年7月 10 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 事務連絡)→ 以下「育児支援通知」とします。 1 居宅介護の基本方針(運営基準第 4 条第 1 項) 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。) の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食 事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生 活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 ※居宅介護は居宅における障害者本人への日常生活の支援であることから、本人のもので はない家事(家族共有スペースの掃除、家族の食事の用意など)は支援内容に含まれな い。また、日常生活の範囲を逸脱するもの(大掃除等)についても支援の範囲外である。 障害者総合支援法ハンドブック 2015 年度版 指定基準編(中央法規出版株式会社) 障害者総合支援法ハンドブック 2015 年度版 報酬編(中央法規出版株式会社) 根拠資料 参考文献

(資料2) 居宅介護・移動支援実施にかかる主な留意事項 ...平成28年1月27日(水) 事業者説明会資料(資料2) 4 (3)移送行為について(留意事項2.介護給付費(1)居宅介護サービス費⑥「通院等乗降介

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

1

(資料2)

居宅介護・移動支援実施にかかる主な留意事項

<居宅介護にかかる主な留意事項について>

★障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十八年九月二十九日厚生労働省

令第百七十一号)→以下「運営基準」とします。

★障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に

伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知)→以下「留意事項」とします。

★「平成 20 年4月以降における通院等介助の取扱いについて」(平成 20 年4月 25 日付け

障障発 0425001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)→以下「通

院等介助通知」とします。

★障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる 「育児支援」について

(平成 21 年7月 10 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 事務連絡)→

以下「育児支援通知」とします。

1 居宅介護の基本方針(運営基準第 4 条第 1 項)

居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)

の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食

事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生

活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

※居宅介護は居宅における障害者本人への日常生活の支援であることから、本人のもので

はない家事(家族共有スペースの掃除、家族の食事の用意など)は支援内容に含まれな

い。また、日常生活の範囲を逸脱するもの(大掃除等)についても支援の範囲外である。

障害者総合支援法ハンドブック 2015 年度版 指定基準編(中央法規出版株式会社)

障害者総合支援法ハンドブック 2015 年度版 報酬編(中央法規出版株式会社)

根拠資料

参考文献

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

2

2 育児支援について(育児支援通知より抜粋)

・育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合に、家事援助を

行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は家事援助中心として支援費の対象

となる。なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の対象となる。

※育児支援に関しては、家事援助として提供が可能。(必要性が認められ、支給決定を受け

ている場合に限る。)しかし、あくまでも対象者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代

替するものであり、対象者本人への支援として認められる。

3 同居家族に対するサービス提供の禁止(運営基準第 27 条)

指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提

供をさせてはならない。

※省令の趣旨は、同居の家族は、家族として介護しているか、ホームヘルパーとして介護

しているかが不明確になることから、家族への派遣を禁止したものである。そのため、

別居の家族についても、同様に不明確になることから、この省令の趣旨を踏まえると安

易なサービス提供は、適切とはいえない。

4 居宅介護の所要時間について(留意事項 2.介護給付費(1)居宅介護サービス費③居宅

介護の所要時間より抜粋)

・居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえ

て、短時間サービスが高い単価設定になっている

・1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を

強化するために設定されている

・単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複

数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならない※1

・別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、別のサービス

類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異

なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する※2

・なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わな

ければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合

はこの限りではない。

※1 例

身体介護(30 分) 2時間以上 身体介護(30 分) ・・・

スポット的に複数回介助を行うことで、居宅での介護サービスの提供体制を強化する。

※2 例

①身体介護(30 分) ②家事援助(30 分) ③身体介護(30 分) ・・・

適切でない。この場合、①と③は合算となる。(対象者の身体状況によりやむを得ない場

合や①と③の事業者が別の事業者である場合を除く)

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

3

5 連絡調整に対する協力(運営基準第 12 条)

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若し

くは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

※市町村は対象者への支給決定に際して勘案を行う際、関係者として支援を実施する事業

者への聞取りを行うことがある。特定相談支援事業者は計画相談支援の一環として利用

者の状況等の聞取りやサービス担当者会議(相談支援専門員がサービス等利用計画の作

成のために福祉サービス等の担当者を招集して行う会議)を行うので、できる限りにお

いて協力すること。

6 通院等介助について

(1)通院等介助の範囲について(通院等介助通知 2 通院等介助の範囲について)

「通院等」の範囲(以下「移動先」という。)については、以下の(1)から(3)に掲げるもの

であること。

(1) 病院等に通院する場合

(2) 官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その

他これに準ずる施設をいう。)並びに指定相談支援事業所。以下同じ。)に公的手続又は障害

福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合

(3) 指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サー

ビス事業所を訪れる場合

※目的地・目的について対象となる場合にのみ通院等介助としてサービス提供することが

可能。

(2)移動先における介助の取扱いについて(通院等介助通知 3 通院等介助の取扱いにつ

いて(4)その他より抜粋)

ア 移動先における介助の取扱い

官公署等内の介助については、算定対象となる。なお、病院内の移動等の介助は、基本

的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる。

※院内介助については、基本的に院内スタッフにより対応されるべきものであるが、病院

が対応できない場合であって、具体的な介護(排せつ介助、着替え等)の発生している

時間について算定することができる。なお、診療報酬により病院等職員が対応する時間

帯となる診療・治療室内(受診中)や、具体的介助や支援が発生しない単なる待ち時間

は含まれないことに留意すること。

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

4

(3)移送行為について(留意事項 2.介護給付費(1)居宅介護サービス費⑥「通院等乗降介

助」の単位を算定する場合)

(一) 指定居宅介護事業所等が「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を

算定することとし、身体介護中心型、通院等介助の所定単位数は算定できない。当該所定

単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)等他の法令等に

抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定

単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。

※通院等介助(通院等乗降介助、通院等介助(身体介護を伴う場合)、通院等介助(身体介

護を伴わない場合)を行うにあたっては、運転時間中は算定対象外である。

7 重度訪問介護との併給について(留意事項 2.介護給付費(2)重度訪問介護サービス費②

重度訪問介護サービス費の算定についてより抜粋)

重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態

に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行わ

れることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家

事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。

ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービス

を提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあ

っては、この限りでない。

※重度訪問介護と居宅介護は原則併給はできない。ただし、深夜帯などで重度訪問介護を

行う事業者が提供困難な場合、他の事業者が居宅介護を提供することは可能となってい

る。

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

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<移動支援事業にかかる主な留意事項>

神戸市移動支援実施要綱

(HP リンクアドレス)

http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/zaitakufukushi/zaitakushien/idouyoukou.pdf

神戸市移動支援事業運営要領

(HP リンクアドレス)

http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/zaitakufukushi/zaitakushien/idouyouryou27.7.pdf

1 移動支援事業の利用に関する事項

(1)支給量について(運営要領第4条)

第4条 支給量は,次の各号に掲げる障害者の区分に応じて当該各号に掲げる時間の範囲内

とする。

(1) 身体障害者 50 時間/月

(2) 知的障害者 50 時間/月

(3) 精神障害者 50 時間/月

(4)小学生以上 18 歳未満の障害児 32 時間/月

※移動支援の利用には支給決定が必要となる。サービス提供にあたっては支給決定を受

けていること、決定された支給量について必ず確認すること。

(2)支援の対象とならないもの(運営要領第8条)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,支援の対象とならないものとする。

(1) 通勤・営業活動等経済活動に係る外出

(2) ギャンブルや飲酒を主とする外出

(3) 通年かつ長期にわたる外出

(4) 宗教・政治的活動である勧誘・宣伝等,特定の利益を目的とする団体活動

(5) 社会通念上本事業を利用することが適当でないと認められる外出

※移動支援の支援の対象となるのは「社会生活上必要不可欠な外出」と「余暇活動等の

社会参加のための外出」である。(運営要領第2条)

※通所・通学は(3)に該当するため支援の対象とはならない。ただし、保護者の入院や出

産等、一時的な理由による場合には、区役所窓口で個別に相談に応じ、支給対象とし

ている。

※定期的な通院は居宅介護(通院等介助)の対象となるため支援の対象とはならない。

(運営要領第 10 条第5項)

根拠資料

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

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(3)介護保険対象者について(実施要綱第3条第3項)

第3条

3 (略)65 歳以上(特定疾病による場合は 40 歳以上 65 歳未満)の介護保険対象者であ

って派遣の事由等を鑑み当該サービスが介護保険制度で対応できると判断される場合

は,移動支援サービスを行わない。

※理美容、余暇活動等については利用可。

(4)利用契約について(実施要綱第 13 条)

第 13 条 支援決定障害者等は,移動支援サービスを受けるためには,利用者証を次条に

規定する認定移動支援事業者に提示し,移動支援サービスに係る利用契約(以下「利用

契約」という。)を締結しなければならない。

※契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月 10 日までに提出すること。契約変

更・終了の際も提出が必要となる。(<別添記載例1>を参照)

2 移動支援事業の請求に関する事項

(1)移動支援費の請求手続きについて(実施要綱第 22 条)

第 22 条 神戸市は,認定移動支援事業者が利用契約を締結した支援決定障害者等(以下

「移動支援利用者」という。)に対し,移動支援サービスを提供したときは,当該移動支

援利用者が当該認定移動支援事業者に支払うべき当該移動支援サービスに要した費用に

ついて,移動支援費として,当該移動支援利用者に代わり,当該認定移動支援事業者に

支払うことができる。

※サービス提供月の翌月 10 日までに請求書等を提出すること(必着)。

支払いについては、修正等がなければ、サービス提供月の翌々月の末日に振り込みを

行う。

(2)請求書等の記入について

※別紙参照

※請求方法、様式等は神戸市ホームページに掲載している。

トップページ>総合メニュー>くらし・手続き>福祉・社会参画>障害者>地域生活

支援事業に関する請求手続きについて(事業者向け)

http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/chiikiseikatsushienjigyo-seikyu.html �

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

7

(3)請求書等の提出について

※提出は持参又は郵送で受け付け。

Ⅰ.持参する場合の提出先

〒650-0031 神戸市中央区東町 113-1 大神ビル 7 階 保健福祉局障害者支援課

Ⅱ.郵送で提出する場合の宛先

『 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号

神戸市保健福祉局障害福祉部 障害者支援課 』

持参する場合と郵送する場合で住所が異なるので注意すること。

※提出の際には、書類を再確認すること。

※書類を訂正する場合は、二重線を引きサービス提供責任者の押印もしくは利用者の押

印が必要となる。

※ホッチキスは書類が破れる可能性があるため、使用しないこと。

※障害者支援課から訂正依頼があった場合は、速やかに再提出すること。(場合によって

は支払いが遅れる。)

※明細総括表に記載がある順番に書類を並べて提出すること。

例)明細総括表に「A,B,C」の順に記載がある場合

①地域生活支援事業 補助金請求書<別添記載例2>

②地域生活支援事業 補助金 明細総括表<別添記載例3>

③Aの地域生活支援事業 補助金明細書<別添記載例4>

④B 〃

⑤C 〃

⑥Aの移動支援サービス提供実績記録票(写し)<別添記載例5>

⑦B 〃

⑧C 〃

(4)利用者負担の上限管理について

移動支援事業については行わない。ただし、各々の事業者において移動支援の負担上

限月額まで利用者負担を徴収し、移動支援に係る利用者負担額の合計額が、基準額を超

えた分は償還払となる(基準額とは高額障害福祉サービス費等の基準額に準ずる。以下

同じ。)。

※利用時間について、支給決定時間内でのサービス利用とするため、契約は支給決定時

間内で行うことが望ましい。よって各事業所は契約を行う際に他事業所が行うものも含

めて、契約状況を利用者や他事業所、移動支援事業者記入簿(利用者証別冊)<別添記載例

6>等の記載からきちんと把握しておくこと。

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平成28年1月27日(水)

事業者説明会資料(資料2)

8

<別添記載例1> 契約内容(移動支援サービス利用者証記載事項)報告書

<別添記載例2> 地域生活支援事業 補助金請求書

<別添記載例3> 地域生活支援事業 補助金 明細総括表

<別添記載例4> 地域生活支援事業 補助金明細書

<別添記載例5> 移動支援サービス提供実績記録票

<別添記載例6> 移動支援事業者記入簿(利用者証別冊)

別添記載例

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平成   年   月   日

〒650‐8570神戸市中央区加納町6-5-1(保健福祉局障害者支援課)

神  戸  市  長  宛

FAX (078)322-6065

下記のとおり当事業者との契約内容(移動支援サービス利用者証記載事項)について報告します。

報告対象者

契約締結又は契約内容変更による契約支給量等の報告

平成

平成

平成

平成

既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告

平成 □ 1契約終了

□ 2契約変更

平成 □ 1契約終了

□ 2契約変更

平成 □ 1契約終了

□ 2契約変更

平成 □ 1契約終了

□ 2契約変更

契約内容(移動支援サービス利用者証記載事項)報告書

事業所番号

事業者及びその事業所の名称

代 表 者

利用者証番号

支給決定障害者 支給決定に係る

(保護者)氏名 障害児氏名

□ 1新規契約

日□ 2契約変更

理  由

月年

利用者証の事業者記入欄の番号

サービス内容契 約支給量

契約日(又は契約支給量を変更した日)

□ 1新規契約

年 月 日□ 2契約変更

□ 1新規契約

年 月 日□ 2契約変更

□ 1新規契約

年 月 日□ 2契約変更

提供を終了する事業者記入欄の番号

提供終了日提供終了月中の

終了日までの既提供量既契約の契約支給量での

サービス提供を終了する理由

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

移動支援事業事業者

記入簿の番号を記入

してください。

移動支援事業事業者

記入簿の番号を記入

サービス提供のあった月の翌

月10日までに提出してください。

利用証を確認し、記入してください。

<別添記載例1>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

9

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(様式第一)

平成 27 年 5 月 8 日

( 請 求 先 )

2 8 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○〒650‐8570

神戸市長 宛

下記のとおり請求します。

1 2 3 4 5 6 7

6,132合   計 3 7,048 74,708 68,576

地域生活支援事業費

移動支援費 3 7,048 74,708 68,576 6,132

神戸市登録債権者番号

口座振替金融機関名等 神戸  銀行・ 金庫  三宮  支店

5 7 6

区    分 件数 単位数 費用合計市町村請求額

請求金額百万 千 円

¥ 6 8

利用者負担額

平成 2 7 年 0

地域生活支援事業 補助金請求書

(移動支援(個別支援型))

請求事業者

認定事業所番号

住 所(所在地) 神戸市中央区加納町6丁目5-1

電話番号 078-○○○-○○○○

名 称 株式会社 神戸居宅サービス

4 月分預金種目 1.普通 2.当座 口座番号

口座名義(カナ) カブ)コウベキョタクサービス ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ コウベタロウ

職・氏名 代表取締役社長 神戸太郎  印

代表者印又は、代

表者の方の印を押

してください。

サービス提供年月

神戸市の公金取扱指定金融機関が確認する際に必要となりますので毎回必ず記入してください。登録していなければ記入しないでください。

明細書の件数(利用者数)

使用しない欄は斜線を引いています。

作成した日を記入してください。※訂正したものを提出する場合は訂正した請求書を作成した日。

請求される株式会社、法人等の電話番号を記入してください。

どちらかを○で囲ってください。記入漏れ注意。

金額の頭に「¥」マークを記入してください。

「請求金額」欄と同額になります。

計算し、間違いないように記入してください。

記入漏れに注意してください。

<別添記載例2>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

10

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2 7 0 4

( )

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( )

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( )

 

①-② 68,576

最終ページには、当該請求に係る累計額を記入してください。

1 枚中 1 枚目

このページの合計 74,708 6,132 68,576

当月請求に係る累計 ① 74,708 ② 6,132

中央 一郎38,637 3,864 34,773

1234567890

垂水 三郎22,673 2,268 20,405

5432109876

地域生活支援事業 補助金 明細総括表

(移動支援(個別支援型))

平成 年 月分事業者及びその事業所の 名 称

株式会社 神戸居宅サービス事業所番号 286・・・・・・・

A

B

C

電話番号 078-○○○‐○○○○

FAX番号 078-○○○‐○○○○ 請求事務担当者氏名 福祉 太郎

1・支給決定障害者(保護者)ごとの明細 (明細書の件数 : 3件)

支給決定障害者(保護者)氏名 地域生活支援事業補助金明細書の内容神戸市記入欄

(利用者証番号) 当月費用の額合計 当月利用者負担額等合計 当月請求額

須磨 二郎13,398 13,398

9876543210

サービス提供事業所の電話番号・FAX番号を記入してください。※請求書等作成担当者と連絡がとれるもの。携帯番号可。

※誤記入に注意。利用者証を確認してください。

記入漏れが無いようにしてください。※最終ページに記入してください。

記入漏れが無いようにしてください。

<別添記載例3>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

11

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(様式第二)

1 枚目1 枚中

3 4 7 7 3市町村請求額 3 4 7 7 3

3 8 6 4上限月額調整(①②の内少ない数) 3 8 6 4

4利用者負担額② 3 8 6

3 7 3 7

給付率に基づく

請求額 3 4 7 7 3

3 8 6総費用額 3 8 6

給付率 0 /100

5

単位数単価 1 0 6 0 円/単位

3 6 45

請求額集計欄

サービス種類コード 1 6

サービス利用日数 5 日

単位数 3 6 4

9

合計

6 7 8

5 2 8

移動支援身体介護3H 1 6 3 5 1

2 8 1

4 2 7 1 26

移動支援身体介護2H 1 6 3 5 1 4 5

1 4 0 52 4 0 5移動支援身体介護1H 1 6 3 5 1

補助対象額明細欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要

0 2 月 日 利用日数終了年月日 平成 年月 0 1 日サービス種別

1 6 開始年月日 平成 2 7 年 5

利用者負担上限月額 ① 3 7 2 0 0

支給決定障害者等中央 一郎

氏 名

支 給 決 定 に 係 る 地域区分

障 害 児 氏 名

6 7 8 9 0事業者及びその事業所の名称

利 用 者 証 番 号 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○

請求事業者

認定事業所番号 2 8 6 ○

株式会社 神戸居宅サービス

4級地

助成自治体番号

2 7 年 0 4 月分

地域生活支援事業 補助金明細書

(移動支援(個別支援型))

市町村番号 2 8 1 0 0 6 平成

使用しない欄は斜線を引いています。

「利用者証」で確認し、転記してください。

※誤記入に注意。サービスコード表を確認し、記入をしてください。

※誤記入に注意。※誤記入に注意。サービスコード表を確認し、記入をしてください。

記入漏れ、誤記入に注意してください。※サービスコードや単位数等の訂正等があった場合は合計欄の数値も変更になる可能性があります。

<別添記載例4>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

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Page 13: (資料2) 居宅介護・移動支援実施にかかる主な留意事項 ...平成28年1月27日(水) 事業者説明会資料(資料2) 4 (3)移送行為について(留意事項2.介護給付費(1)居宅介護サービス費⑥「通院等乗降介

平成27年4月分 移動支援サービス提供実績記録票2 8 6 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1 枚中 1 枚

身体介護を伴わない

算定時間数計

15

100% 90% 70%

合計

身体介護を伴う 15 15

計画時間数計

内訳(適用単価別)

17:00 3 1 印14:00

印 印

25 土 身介有 14:00 17:00 3

14:00 17:00 3 124 金 身介有 14:00 17:00 3

3 1 印 印18 土 身介有 14:00 17:00 3 14:00 17:00

15:00 1 1 印 印11 土 身介有 14:00 15:00 1 14:00

9:00

印 印

11 土 身介有 9:00 11:00 2

14:00 17:00 3 1

印11:00 2 1 印

4 土 身介有 14:00 17:00 3

日付

曜日

サービス内容

算定時間数 派遣人数

サービス提供者印

利用者確認印

備考開始時間 終了時間

計画時間数開始時間 終了時間

居宅介護計画 サービス提供時間

時間時間

中央 一郎事業所番号

(障害児氏名)

事業者及びその事業所

株式会社 神戸居宅サービス契約支給量 身体介護を伴う 32H

6 7 8 9 0支給決定障害者等氏名利用者証

番   号1 2 3 4 5

「身介有」もしくは「身介無」を記載してください。また、減算対象となる従業者によりサービス提供した場合は、当該従業者の資格(3級)を併記してください。

使用しない欄は斜線を引いています。

※請求の際は、写し(コピー)を提出してください。

※誤記入に注意。

※記入漏れに注意。 ※記入漏れに注意。

写し(コピー)では薄く、確認できない場合があります。提出の前に印鑑が確認できるか、チェックしてください。

※記入漏れに注意。

<別添記載例5>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

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Page 14: (資料2) 居宅介護・移動支援実施にかかる主な留意事項 ...平成28年1月27日(水) 事業者説明会資料(資料2) 4 (3)移送行為について(留意事項2.介護給付費(1)居宅介護サービス費⑥「通院等乗降介

(五)

号 移動支援事業者契約内容記入欄

事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

○○事業所

サ ー ビ ス 内 容 移動支援 身体介護有 事業者確認印

契約支給量(/月) 30時間/月

○印

契 約 日 平成 27 年4月 16 日

サービス提供終了日 平成 年 月 日 事業者確認印

サービス提供終了月中の 終了日までの既提供量

事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

□□事業所

サ ー ビ ス 内 容 移動支援 身体介護有 事業者確認印

契約支給量(/月) 20時間/月

○印

契 約 日 平成 27 年5月1日

サービス提供終了日 平成 年 月 日 事業者確認印

サービス提供終了月中の 終了日までの既提供量

事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

サ ー ビ ス 内 容 事業者確認印

契約支給量(/月)

契 約 日 平成 年 月 日

サービス提供終了日 平成 年 月 日 事業者確認印

サービス提供終了月中の 終了日までの既提供量

移動支援事業者記入簿(別冊)より

<別添記載例6>平成28年1月27日 事業者説明会資料(資料2)別紙

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