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(別添)特記仕様書記載例(工事) 第○条 溶接種別の確認等 1 受注者は、落橋防止装置、変位制限装置(以下「落橋防止装置等」という。)の設計図書にお ける溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事共通仕様書「1-1-1-3 設計図書の照査等2.設計 図書の照査等」に準ずるものとする。なお、受注者は設計図書の照査にあたっては、別添の「落 橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して(要請書)」(平成27 年12月25 日付(一社)建設 コンサルタンツ協会宛て国土交通省大臣官房技術調査課長ほか通知)を踏まえて実施するものと する。 2 受注者は、製作会社に製作を外注する場合には、製作会社が作成する製作要領書等により、製 作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。 第○条 落橋防止装置等製作工 工場で行う落橋防止装置等の製作については、以下によるものとする。 一 土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作工」に準じて行うこと。 二 溶接検査について ア 受注者は、外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部きずの非破壊試験検査を受注 者自身又は第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記すること。 イ 受注者は、検査を外注する場合には、当該外注工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工 事の品質管理の試験(社内検査)を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うこと。 ウ 内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊 試験-技術者の資格及び認証)の資格を有した者であること。なお、資格証明書(写)を施 工計画書に添付すること。 エ 落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査 は全数を対象に溶接継手全長の検査を行うこと。 三 溶接施工について ア 受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写 しを監督員に提出すること。なお、外注した製作会社及び検査会社が、それぞれ次のISO9001 を取得している場合は、当該作業状況の記録を同製作会社が行うことを認める。 (ア)製作会社 登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの (イ)検査会社 登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの イ 受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書(写)を施工計画書に添付するこ と。 四 抜き打ち非破壊試験検査について ア 本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。よって、受注者は、 受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督 員に報告するものとし、塗装等の実施については監督員の承諾を得ること。 イ アの抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込 み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査 を実施し、その結果を監督員に報告すること。 五 溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載すること。

(別添)特記仕様書記載例(工事) 第 条 溶接種別の確認等 1 ... · 2016. 1. 19. · ・試験片の形状:jis b 1198 ・試験片の個数:3 溶接部に亀裂を生じては

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  • (別添)特記仕様書記載例(工事)

    第○条 溶接種別の確認等

    1 受注者は、落橋防止装置、変位制限装置(以下「落橋防止装置等」という。)の設計図書にお

    ける溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事共通仕様書「1-1-1-3 設計図書の照査等2.設計

    図書の照査等」に準ずるものとする。なお、受注者は設計図書の照査にあたっては、別添の「落

    橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して(要請書)」(平成27 年12月25 日付(一社)建設

    コンサルタンツ協会宛て国土交通省大臣官房技術調査課長ほか通知)を踏まえて実施するものと

    する。

    2 受注者は、製作会社に製作を外注する場合には、製作会社が作成する製作要領書等により、製

    作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。

    第○条 落橋防止装置等製作工

    工場で行う落橋防止装置等の製作については、以下によるものとする。

    一 土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作工」に準じて行うこと。

    二 溶接検査について

    ア 受注者は、外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部きずの非破壊試験検査を受注

    者自身又は第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記すること。

    イ 受注者は、検査を外注する場合には、当該外注工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工

    事の品質管理の試験(社内検査)を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うこと。

    ウ 内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊

    試験-技術者の資格及び認証)の資格を有した者であること。なお、資格証明書(写)を施

    工計画書に添付すること。

    エ 落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査

    は全数を対象に溶接継手全長の検査を行うこと。

    三 溶接施工について

    ア 受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写

    しを監督員に提出すること。なお、外注した製作会社及び検査会社が、それぞれ次のISO9001

    を取得している場合は、当該作業状況の記録を同製作会社が行うことを認める。

    (ア)製作会社 登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの

    (イ)検査会社 登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの

    イ 受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書(写)を施工計画書に添付するこ

    と。

    四 抜き打ち非破壊試験検査について

    ア 本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。よって、受注者は、

    受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督

    員に報告するものとし、塗装等の実施については監督員の承諾を得ること。

    イ アの抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込

    み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査

    を実施し、その結果を監督員に報告すること。

    五 溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載すること。

  • 第○条 検査等に合格した場合における瑕疵担保の取扱

    検査、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験検査に合格しても、後に施

    工不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

    第○条 落橋防止装置等の施工管理

    落橋防止装置等の施工管理は、別紙「落橋防止装置等の施工管理基準」によること。

  • (別添)特記仕様書記載例(測量等業務)

    編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項

    追加 落橋防止装置等の設計図書

    における溶接

    種別の明確化

    落橋防止装置等の設計にあたっては、別添の「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して(要

    請書)」(平成27 年12月25 日付(一社)建設コ

    ンサルタンツ協会宛て国土交通省大臣官房技術

    調査課長ほか通知)に基づき、溶接種別を明示及

    び設計を合理的に実施すること。

  • 落橋防止装置等の施工管理基準

    1 鳥取県土木施工管理基準(H24 年 1月 24 日付第 201100157735 号)に基づく項目

    (1)出来形管理

    編 章 節 条 工 種 頁 3土木工事共通編 2一般施工 12 工場製作工 6 落橋防止装置

    製作工 2-46

    8道路編 16 道路修繕 22 橋梁付属物工 - 橋梁耐震補強工 (落橋防止装置工)

    2-77

    ※現場条件等で落橋防止装置等の形状が変更となる場合は、受注者と発注者が協議した上で設

    計変更の対象とする。 (2)品質管理

    工種 種別 試験区分 試験項目 頁 31 溶接工 施工 必須 突合せ継手の内部欠陥に対する検査 2-128

    外観検査(割れ) 2-128 外観形状検査(ビード表面のビット) 2-129 外観形状検査(ビード表面の凹凸) 2-129 外観形状検査(アンダーカット) 2-129 外観形状検査(オーバーラップ) 2-129 外観形状検査(すみ肉溶接サイズ) 2-129 外観形状検査(余盛高さ) 2-129

    ※試験頻度 ・突合せ継手の内部欠陥に対する検査:全溶接箇所 ・外観形状検査:全溶接箇所

    2 別途必要な品質管理項目

    工種 種別 試験

    区分 試験項目 規格値 測定基準

    落橋防止

    装置 施工 必須 定着アンカー

    引抜試験 設計図書におけるアンカーボ

    ルト1本当たりの作用引抜荷

    重以上

    アンカー径毎に

    3本以上

    3 その他

    上記以外の施工管理基準については、受注者と発注者が協議した上で定めるものとする。

    別 紙

  • 1.出来形管理■土木工事施工管理基準から抜粋し整理した項目

    編 章 節 条枝番

    工種 規 格 値 測 定 基 準 測定箇所

    ±3… ≦10

    ±4… >10

    設計値以上全数(曲がらない定規による測定)

    設計値-20又は1D(アンカー径)のいずれか小さ

    い値

    全数(超音波探傷器による測定)

    2.品質管理■土木工事施工管理基準から抜粋し整理した項目

    種別

    試験区分

    規格値 試験基準 摘 要

    引張強さが母材の規格値以上

    ・試験片の形状:JISZ 3121 1号・試験片の個数:2

    ・亀裂が生じてはならない。ただし、亀裂の発生原因がブローホールあるいはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容するものとする。

    ・試験片の形状:JISZ 3122・試験片の個数:2

    溶接金属および溶接熱影響部で母材の規格値以上(それぞれ3個の平均)。

    ・試験片の形状:JISZ 2202 4号・試験片の採取位置:「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接施工法図-17.4.2衝撃試験片・試験片の個数:各部位につき3

    欠陥があってはならない。 試験片の個数:1

    引張側:2類以上圧縮側:3類以上

    試験片の個数:試験片継手全長

    欠陥があってはならない。 ・試験片の形状:「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.3すみ肉溶接試験(マクロ試験)溶接方法および試験片の形状・試験片の個数:1

    16道路修繕

    3土木工事共通編

    6

    2一般施工

    12工場製作工共通

    8道路編

    22橋梁付属物工

    測定項目

    型曲げ試験(19mm未満裏曲げ)(19mm以上側曲げ):開先溶接

    非破壊試験:開先溶接

    JIS Z 3104

    JIS G 0553に準じる。

    試験方法

    JIS Z 2241

    JIS Z 3122

    落橋防止装置製作工

    部材長(m)

    部材

    図面の寸法表示箇所で測定。

    削孔長

    定着長

    橋梁耐震補強工(落橋防止装置工)

    工種

    引張試験:開先溶接

    試験項目

    マクロ試験:すみ肉溶接

    施工

    橋梁耐震補強工事で施工する落橋防止装置(鋼製ブラケット等)の施工管理基準について

    鋼製ブラケット等への適用

    必須

    鋼製ブラケット等への適用

    工場製作工の二次部材(主構造、床組以外)については、溶接施工試験は不要。(共通仕様書(参考)に基づく)

    ×

    31 溶接工

    ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1開先溶接試験溶接方法による。・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。

    衝撃試験:開先溶接

    マクロ試験:開先溶接

    JIS Z 2242

    JIS G 0553に準じる。

    1/3

  • 種別

    試験区分

    規格値 試験基準 摘 要

    道路橋示方書・同解説による

    ・試験片の形状:JISB 1198・試験片の個数:3

    溶接部に亀裂を生じてはならない。

    ・試験片の形状:JISZ 3145・試験片の個数:3

    引張側:2類以上圧縮側:3類以上

    ・RTの場合はJIS Z3104による。・UTの場合はJIS Z3060による。

    「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」による継手の設計を行っている場合は、疲労強度等級の条件によること。(等級に応じて、内部キズの規格値は3㎜以下あるいは、板厚/6㎜以下となる。)

    あってはならない。 ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。・ただし、疑わしい場合は、磁粉探傷法または浸透液探傷法を用いる。

    ・主要部材の突合せ継手及び断面を構成するT継手、かど継手には、ビード表面にピットがあってはならない。・その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手3個までを許容するものとする。・ただし、ピットの大きさが1㎜以下の場合は、3個を1個として計算するものとする。

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    ビード表面の凹凸は、ビード長さ25mmの範囲で3mm以下。

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    アンダーカットの深さは、0.5㎜以下でなければならない。

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    ・「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」による継手の設計を行っている場合は、疲労強度等級の条件によること。(等級に応じて、アンダーカットの規格値は0.3㎜以下あるいは、0.0㎜となる。)

    あってはならない。 ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。 ●

    外観形状検査(ビード表面のビット)

    目視及びノギス等による計

    試験方法

    外観形状検査(ビード表面の凹凸)

    外観形状検査(アンダーカット)

    引張試験:スタッド溶接

    曲げ試験:スタッド溶接

    目視及びノギス等による計

    JIS Z 2241

    JIS Z 3145

    JIS Z 3104

    目視

    31 溶接工

    施工

    試験項目

    必須

    鋼製ブラケット等への適用

    突合せ継手の内部欠陥に対する検査

    外観検査(割れ)

    鋼製ブラケット等では、スタッド溶接は使用しない。

    ×

    ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。

    工種

    目視及びノギス等による計

    目視外観形状検査(オーバーラップ)

    2/3

  • 種別

    試験区分

    規格値 試験基準 摘 要

    ・すみ肉溶接のサイズおよびのど厚は、指定すみ肉サイズおよびのど厚を下回ってはならない。・だだし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズおよびのど厚ともに-1.0mmの誤差を認めるものとする。

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    道路橋示方書・同解説による

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    ・余盛り形状の不整:余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上。・クラックおよびスラグ巻込み:あってはならない。・アンダーカット:するどい切欠状のアンダーカットがあってはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。・スタッドジベルの仕上り高さ:(設計値±2mm)をこえてはならない。

    ・検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。

    ×

    鋼製ブラケット等では、アークスタッド溶接は使用しない。

    施工

    その他

    ハンマー打撃試験

    われなどの欠陥を生じないものを合格

    ・外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。・外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り曲げ検査を行なうものとする。

    ・余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の15°の角度まで曲げるものとする。・15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。

    ×

    鋼製ブラケット等では、スタッドジベルは使用しない。

    ※試験頻度 ・突合せ継手の内部欠陥に対する検査:全溶接箇所 ・外観形状検査:全溶接箇所

    ■別途必要な品質管理項目試験項目

    落橋防止装置 定着アンカー引抜試験

    【参考】土木工事共通仕様書(抜粋)

    外観形状検査(余盛高さ)

    外観形状検査(アークスタッド)

    外観形状検査(すみ肉溶接サイズ)

    第3編 土木工事共通編 第2章 一般施工  第12節 工場製作工(共通)   2-12-3 桁製作工    1.製作加工     (4) 溶接施工試験       ①  受注者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならない。          ただし、二次部材については、除くものとする。 (ハンドブックP1-195)

    第8編 道路編 第4章 橋梁上部工  第3節 工場製作工   5.主要部材    主要部材とは、主構造床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。     (ハンドブックP1-383)

    必須

    鋼製ブラケット等への適用

    設計図書におけるアンカーボルト1本当たりの作用引抜荷重以上

    工 種

    施工

    規格値

    アンカー径毎に3本以上

    工種 試験項目

    ハンマー打撃

    目視及びノギス等による計

    目視及びノギス等による計

    種 別 試験区分 測定基準

    試験方法

    目視及びノギス等による計

    31 溶接工

    施工

    必須

    3/3

  • 12 22

  • K

    JIS Z 3021-2010

    JIS Z 3021-2010

    K FP

    JIS Z 3021-2000

    JIS Z 3021-2000 FP K

    (7)045

    (7)mm

    2mm4510mm

    0mm457mm7mm

    Z 3021-2010

    10245

    FP

    Z 3021-2010

    FP

    Z 3021-2010)

    045

    Z 3021-2010)

    Z 3021-2000

  • 1.4 (1) (2)17 18

    18

    (1)

    7.2.2 (2)

    7.2.2 (2)