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IIJ インターネットサービス契約約款 平成30年7月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

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IIJ インターネットサービス契約約款

平成30年7月1日現在

株式会社インターネットイニシアティブ

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IIJ インターネットサービス契約約款

一般規程 ................................................................................... 26

第1章 総則 .............................................................................. 26

第1条 約款の適用 ..................................................................... 26

第2条 約款の変更 ..................................................................... 26

第3条 用語の定義 ..................................................................... 26

第4条 約款の構成 ..................................................................... 33

第5条 ID及びパスワード ............................................................... 33

第6条 サービスの提供区域及び提供対象者の範囲 ......................................... 34

第7条 専属的合意管轄裁判所 ........................................................... 34

第8条 契約の単位 ..................................................................... 34

第9条 権利義務の譲渡制限 ............................................................. 34

第10条 本約款の優先 .................................................................. 34

第2章 申込及び承諾等 .................................................................... 34

第11条 利用の申込 .................................................................... 34

第12条 申込の承諾等 .................................................................. 34

第13条 申込の拒絶 .................................................................... 34

第3章 契約事項の変更 .................................................................... 34

第14条 サービス内容の変更 ............................................................ 34

第15条 契約者の名称の変更等 .......................................................... 35

第16条 法人の契約上の地位の承継 ...................................................... 35

第17条 個人の契約上の地位の引継 ...................................................... 35

第4章 契約者の義務 ...................................................................... 35

第18条 契約者の義務 .................................................................. 35

第19条 禁止事項 ...................................................................... 35

第20条 契約者の義務違反 .............................................................. 35

第5章 品質保証、責任の限定等 ............................................................ 35

第21条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 35

第22条 当社の免責 .................................................................... 35

第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 ...................................... 36

第23条 利用の制限 .................................................................... 36

第24条 利用の中止 .................................................................... 36

第25条 利用の停止等 .................................................................. 36

第26条 サービスの廃止 ................................................................ 36

第7章 契約の解除 ........................................................................ 36

第27条 当社の解除 .................................................................... 36

第28条 契約者の解除 .................................................................. 37

第8章 料金等 ............................................................................ 37

第29条 契約者の支払義務 .............................................................. 37

第30条 料金調定 ...................................................................... 37

第31条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 37

第32条 料金の支払方法 ................................................................ 37

第33条 割増金 ........................................................................ 37

第34条 遅延損害金 .................................................................... 37

第35条 割増金等の支払方法 ............................................................ 38

第36条 消費税 ........................................................................ 38

第9章 契約者情報 ........................................................................ 38

第37条 通信の秘密 .................................................................... 38

第38条 営業秘密等 .................................................................... 38

第39条 個人情報保護 .................................................................. 38

第10章 雑則 ............................................................................. 39

第40条 電磁的方法による意思表示 ...................................................... 39

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第41条 業務委託 ...................................................................... 39

第42条 サービス利用に必要な役務等 .................................................... 39

第43条 他のサービスとの接続 .......................................................... 39

第44条 技術的事項 .................................................................... 39

附則..................................................................................... 39

個別規程 インターネット接続サービス ........................................................ 46

第1条 低利用期間 ................................................................... 46

第2条 IPアドレスの特定 ............................................................... 46

第3条 接続するネットワークセンタの特定 ............................................... 46

第4条 加入者専用回線の契約等 ......................................................... 46

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 46

第6条 ネットワークの接続 ............................................................. 46

第7条 ネットワークの接続場所 ......................................................... 46

第8条 品質保証 ....................................................................... 47

第9条 技術基準の維持 ................................................................. 47

第10条 当社のネットワーク接続装置の管理 .............................................. 47

第11条 故障が生じた場合の措置 ........................................................ 47

第12条 サービスの廃止 ................................................................ 47

第13条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 47

第14条 料金 .......................................................................... 47

第15条 契約前キャンセル等調定 ........................................................ 47

第16条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 48

第17条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 48

第18条 技術的事項 .................................................................... 48

附則..................................................................................... 48

別紙1 インターネット接続サービスにおける品質保証 [第8条関係] ............................ 49

別紙2 インターネット接続サービスにおける料金 [第14条関係] ............................... 49

別紙3 契約前キャンセルに伴う調定金 [第15条第1項関係] .................................... 50

別紙4 低利用期間内解除調定金 [第16条関係] ............................................. 50

別紙5 技術的事項 [第18条関係] ........................................................... 51

個別規程 IIJインターネットアクセスサービス ................................................. 52

第1条 低利用期間 ................................................................... 52

第2条 IPアドレスの特定 ............................................................... 52

第3条 利用資格 ....................................................................... 52

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 52

第5条 品質保証 ....................................................................... 52

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 52

第7条 料金 ........................................................................... 52

第8条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 52

第9条 品質保証違背時の減額 ........................................................... 52

第10条 技術的事項 .................................................................... 53

附則..................................................................................... 53

別紙1 IIJインターネットアクセスサービスにおける品質保証 [第5条関係] ..................... 54

別紙2 IIJインターネットアクセスサービスにおける料金 [第7条関係] ......................... 54

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第8条関係] .............................................. 54

別紙4 技術的事項 [第10条関係] ........................................................... 54

個別規程 IIJ FiberAccess/Fサービス ......................................................... 56

第1条 種類 ........................................................................... 56

第2条 品目 ........................................................................... 56

第3条 低利用期間 ................................................................... 57

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 57

第5条 利用資格 ....................................................................... 57

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 58

2

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第7条 ネットワークの接続 ............................................................. 58

第8条 品質保証 ....................................................................... 58

第9条 サービスの廃止 ................................................................. 58

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 58

第11条 料金 .......................................................................... 58

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 58

第13条 料金の減額 .................................................................... 58

第14条 技術的事項 .................................................................... 59

附則..................................................................................... 59

別紙1 IIJ FiberAccess/Fサービスにおける品質保証 [第8条関係] ............................. 61

別紙2 IIJ FiberAccess/Fサービスにおける料金等 [第11条関係] .............................. 61

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 63

別紙4 料金の減額 [第13条関係] ........................................................... 63

別紙5 技術的事項 [第14条関係] ........................................................... 63

個別規程 IIJ FiberAccess/Uサービス ......................................................... 64

第1条 品目 ........................................................................... 64

第2条 申込後の解除に関する特則 ....................................................... 64

第3条 低利用期間 ................................................................... 64

第4条 サービスの提供区域 ............................................................. 65

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 65

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 65

第7条 品質保証 ....................................................................... 65

第8条 機器の管理 ..................................................................... 65

第9条 故障が生じた場合の措置等 ....................................................... 65

第10条 亡失品に関する措置 ............................................................ 65

第11条 端末設備の保守受付対応時間等 .................................................. 66

第12条 オプションサービス ............................................................ 66

第13条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 66

第14条 構内配線設備等の撤去 .......................................................... 66

第15条 料金 .......................................................................... 66

第16条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 66

第17条 料金の減額 .................................................................... 66

第18条 技術的事項 .................................................................... 67

附則..................................................................................... 67

別紙1 IIJ FiberAccess/Uサービスにおける品質保証 [第7条関係] ............................. 68

別紙2 IIJ FiberAccess/Uサービスにおける料金等 [第15条関係] .............................. 68

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第16条関係] ............................................. 69

別紙4 料金の減額 [第17条関係] ........................................................... 69

別紙5 技術的事項 [第18条関係] ........................................................... 69

個別規程 IIJ FiberAccess/Qサービス ......................................................... 71

第1条 種類 ........................................................................... 71

第2条 品目 ........................................................................... 71

第3条 低利用期間 ................................................................... 71

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 71

第5条 利用条件 ....................................................................... 71

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 71

第7条 ネットワークの接続 ............................................................. 71

第8条 品質保証 ....................................................................... 72

第9条 サービスの廃止 ................................................................. 72

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 72

第11条 料金 .......................................................................... 72

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 72

第13条 料金の減額 .................................................................... 72

3

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第14条 技術的事項 .................................................................... 72

附則..................................................................................... 72

別紙1 IIJ FiberAccess/Qサービスにおける品質保証 [第8条関係] ............................. 74

別紙2 IIJ FiberAccess/Qサービスにおける料金等 [第11条関係] .............................. 74

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 74

別紙4 料金の減額 [第13条関係] ........................................................... 74

別紙5 技術的事項 [第14条関係] ........................................................... 74

個別規程 IIJ FiberAccess/Cサービス ......................................................... 75

第1条 種類 ........................................................................... 75

第2条 品目 ........................................................................... 75

第3条 低利用期間 ................................................................... 75

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 75

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 75

第6条 ネットワークの接続 ............................................................. 75

第7条 品質保証 ....................................................................... 75

第8条 サービスの廃止 ................................................................. 75

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 76

第10条 料金 .......................................................................... 76

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 76

第12条 料金の減額 .................................................................... 76

第13条 技術的事項 .................................................................... 76

附則..................................................................................... 76

別紙1 IIJ FiberAccess/Cサービスにおける品質保証 [第7条関係] ............................. 78

別紙2 IIJ FiberAccess/Cサービスにおける料金等 [第10条関係] .............................. 78

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 78

別紙4 料金の減額 [第12条関係] ........................................................... 78

別紙5 技術的事項 [第13条関係] ........................................................... 78

個別規程 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE ........................................ 79

第1条 種類 ........................................................................... 79

第2条 品目 ........................................................................... 79

第3条 低利用期間 ................................................................... 79

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 80

第5条 利用資格 ....................................................................... 80

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 80

第7条 ネットワークの接続 ............................................................. 80

第8条 品質保証 ....................................................................... 80

第9条 サービスの廃止 ................................................................. 80

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 80

第11条 料金 .......................................................................... 80

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 80

第13条 料金の減額 .................................................................... 81

第14条 技術的事項 .................................................................... 81

附則..................................................................................... 81

別紙1 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける品質保証 [第8条関係] ............ 83

別紙2 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける料金等 [第11条関係] ............. 83

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 83

別紙4 料金の減額 [第13条関係] ........................................................... 84

別紙5 技術的事項 [第14条関係] ........................................................... 84

個別規程 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE ......................................... 85

第1条 低利用期間 ................................................................... 85

第2条 IPアドレスの特定 ............................................................... 85

第3条 利用資格 ....................................................................... 85

第4条 サービスの廃止 ................................................................. 85

4

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第5条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 85

第6条 料金 ........................................................................... 85

第7条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 85

第8条 料金の減額 ..................................................................... 85

第9条 技術的事項 ..................................................................... 86

附則..................................................................................... 86

別紙1 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおける料金等 [第6条関係] ............... 87

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第7条関係] .............................................. 87

別紙3 料金の減額 [第8条関係] ............................................................ 87

別紙4 技術的事項 [第9条関係] ............................................................ 87

個別規程 IIJ DSL/Fサービス ................................................................. 88

第1条 品目 ........................................................................... 88

第2条 低利用期間 ................................................................... 88

第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 88

第4条 利用資格 ....................................................................... 88

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 88

第6条 ネットワークの接続 ............................................................. 88

第7条 品質保証 ....................................................................... 88

第8条 サービスの廃止 ................................................................. 88

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 88

第10条 料金 .......................................................................... 88

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 89

第12条 料金の減額 .................................................................... 89

第13条 技術的事項 .................................................................... 89

附則..................................................................................... 89

別紙1 IIJ DSL/Fサービスにおける品質保証 [第7条関係] ..................................... 90

別紙2 IIJ DSL/Fサービスにおける料金等 [第10条関係] ...................................... 90

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 90

別紙4 料金の減額 [第12条関係] ........................................................... 90

別紙5 技術的事項 [第13条関係] ........................................................... 91

個別規程 IIJ ISDN/Fサービス ................................................................ 92

第1条 品目 ........................................................................... 92

第2条 低利用期間 ................................................................... 92

第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 92

第4条 利用資格 ....................................................................... 92

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 92

第6条 ネットワークの接続 ............................................................. 92

第7条 サービスの廃止 ................................................................. 92

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 92

第9条 料金 ........................................................................... 92

第10条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 92

第11条 料金の減額 .................................................................... 92

第12条 技術的事項 .................................................................... 93

附則..................................................................................... 93

別紙1 IIJ ISDN/Fサービスにおける料金等 [第9条関係] ...................................... 94

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第10条関係] ............................................. 94

別紙3 料金の減額 [第11条関係] ........................................................... 94

別紙4 技術的事項 [第12条関係] ........................................................... 94

個別規程 IIJ回線マネージメント/Fサービス ................................................... 95

第1条 種類 ........................................................................... 95

第2条 品目 ........................................................................... 95

第3条 低利用期間 ................................................................... 95

第4条 利用条件 ....................................................................... 95

5

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第5条 契約内容の変更 ................................................................. 95

第6条 回線調整工事の申し出 ........................................................... 96

第7条 利用の態様の制限 ............................................................... 96

第8条 端末設備の貸与 ................................................................. 96

第9条 サービスの廃止 ................................................................. 96

第10条 オプションサービス ............................................................ 96

第11条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 97

第12条 解除後の措置等 ................................................................ 97

第13条 料金 .......................................................................... 97

第14条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 97

第15条 料金の減額 .................................................................... 97

第16条 技術的事項 .................................................................... 98

附則..................................................................................... 98

別紙1 IIJ回線マネージメント/Fサービスにおける料金等 [第13条関係] ........................ 101

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第14条関係] ............................................. 103

別紙3 料金の減額 [第15条関係] ........................................................... 103

別紙4 技術的事項 [第16条関係] ........................................................... 103

個別規程 IIJ回線マネージメント/Qサービス ................................................... 105

第1条 種類 ........................................................................... 105

第2条 低利用期間 ................................................................... 105

第3条 利用資格 ....................................................................... 105

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 105

第5条 サービスの廃止 ................................................................. 105

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 105

第7条 解除後の措置等 ................................................................. 105

第8条 料金 ........................................................................... 105

第9条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 105

第10条 料金の減額 .................................................................... 105

第11条 技術的事項 .................................................................... 106

附則..................................................................................... 106

別紙1 IIJ回線マネージメント/Qサービスにおける料金等 [第8条関係] ......................... 107

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第9条関係] .............................................. 107

別紙3 料金の減額 [第10条関係] ........................................................... 107

別紙4 技術的事項 [第11条関係] ........................................................... 107

個別規程 IIJ ISPプラットフォームサービス ................................................... 108

第1条 品目 ........................................................................... 108

第2条 低利用期間 ................................................................... 108

第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 108

第4条 利用資格 ....................................................................... 108

第5条 利用条件 ....................................................................... 109

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 109

第7条 オプションサービス ............................................................. 109

第8条 サービスの廃止 ................................................................. 110

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 110

第10条 料金 .......................................................................... 110

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 110

第12条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 110

第13条 機能の制限 .................................................................... 110

第14条 報告 .......................................................................... 110

附則..................................................................................... 110

別紙1 IIJ ISPプラットフォームサービスにおける料金等 [第10条関係] ........................ 111

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 112

個別規程 IIJモバイルサービス/タイプD ....................................................... 113

6

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第1条 品目 ........................................................................... 113

第2条 回線種別 ....................................................................... 113

第3条 低利用期間 ................................................................... 114

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 114

第5条 利用資格 ....................................................................... 114

第6条 利用条件 ....................................................................... 114

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 115

第8条 機器の選定 ..................................................................... 115

第9条 機器の管理 ..................................................................... 115

第10条 故障が生じた場合の措置等 ...................................................... 116

第11条 亡失品に関する措置 ............................................................ 116

第12条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 116

第13条 契約者確認 .................................................................... 116

第14条 オプションサービス ............................................................ 116

第15条 回線の継続 .................................................................... 117

第16条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 117

第17条 料金 .......................................................................... 117

第18条 低利用期間内解除調定及び音声通話機能解除調定 ................................ 118

第19条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 118

第20条 機能の制限 .................................................................... 118

附則..................................................................................... 118

別紙1 IIJモバイルサービス/タイプDにおける料金等(品目区分Ⅰ) [第17条第1項関係] ......... 122

別紙2 IIJモバイルサービス/タイプDにおける料金等(品目区分Ⅱ) [第17条第2項関係] ......... 128

別紙3 低利用期間内解除及び音声通話機能解除調定金 [第18条関係] ......................... 132

個別規程 IIJモバイルサービス/タイプDS ...................................................... 133

第1条 品目 ........................................................................... 133

第2条 回線種別 ....................................................................... 133

第3条 低利用期間 ................................................................... 133

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 133

第5条 利用資格 ....................................................................... 133

第6条 利用条件 ....................................................................... 133

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 134

第8条 機器の選定 ..................................................................... 134

第9条 機器の管理 ..................................................................... 134

第10条 故障が生じた場合の措置等 ...................................................... 134

第11条 亡失品に関する措置 ............................................................ 134

第12条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 134

第13条 契約者確認 .................................................................... 135

第14条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 135

第15条 料金 .......................................................................... 135

第16条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 135

第17条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 135

第18条 機能の制限 .................................................................... 135

附則..................................................................................... 135

別紙1 IIJモバイルサービス/タイプDSにおける料金等 [第15条関係] ........................... 138

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第16条関係] ............................................. 142

個別規程 IIJモバイルサービス/タイプK ....................................................... 143

第1条 品目 ........................................................................... 143

第2条 回線種別 ....................................................................... 143

第3条 低利用期間 ................................................................... 143

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 144

第5条 利用資格 ....................................................................... 144

第6条 利用条件 ....................................................................... 144

7

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第7条 契約内容の変更 ................................................................. 144

第8条 機器の選定 ..................................................................... 145

第9条 機器の管理 ..................................................................... 145

第10条 故障が生じた場合の措置等 ...................................................... 145

第11条 亡失品に関する措置 ............................................................ 145

第12条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 146

第13条 契約者確認 .................................................................... 146

第14条 オプションサービス ............................................................ 146

第15条 回線の継続 .................................................................... 146

第16条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 147

第17条 料金 .......................................................................... 147

第18条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 147

第19条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 147

第20条 機能の制限 .................................................................... 147

附則..................................................................................... 147

別紙1 IIJモバイルサービス/タイプKにおける料金等(品目区分Ⅰ) [第17条第1項関係] ......... 149

別紙2 IIJモバイルサービス/タイプKにおける料金等(品目区分Ⅱ) [第17条第2項関係] ......... 152

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第18条関係] ............................................. 154

個別規程 IIJモバイルサービス/タイプI ...................................................... 156

第1条 契約の単位 ..................................................................... 156

第2条 親たる契約の分類 ............................................................... 156

第3条 子たる契約の分類 ............................................................... 156

第4条 低利用期間 ................................................................... 158

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 158

第6条 利用資格 ....................................................................... 158

第7条 利用条件 ....................................................................... 159

第8条 契約内容の変更 ................................................................. 159

第9条 SIMカードの管理 ................................................................ 159

第10条 故障又は亡失が生じた場合の措置等 .............................................. 159

第11条 オプションサービス ............................................................ 159

第12条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 160

第13条 料金 .......................................................................... 160

第14条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 160

第15条 機能の制限 .................................................................... 160

附則..................................................................................... 161

別紙1 IIJモバイルサービス/タイプIにおける料金等(国際ローミングオプションに係るものを除く。)

[第13条関係] .......................................................................... 162

別紙2 国際ローミングオプションにおける料金等 [第11条・第13条関係] ....................... 164

個別規程 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI ....................................... 166

第1条 契約の単位 ..................................................................... 166

第2条 低利用期間 ................................................................... 166

第3条 利用資格 ....................................................................... 166

第4条 機器の管理 ..................................................................... 166

第5条 故障又は亡失が生じた場合の措置等 ............................................... 166

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 166

第7条 料金 ........................................................................... 166

第8条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 167

附則..................................................................................... 167

別紙1 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIにおける料金等 [第7条関係] ............. 168

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第8条関係] .............................................. 168

個別規程 IIJモバイルBiz+サービス ........................................................... 169

第1条 品目 ........................................................................... 169

第2条 低利用期間 ................................................................... 169

8

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第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 169

第4条 契約の単位 ..................................................................... 169

第5条 利用条件 ....................................................................... 169

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 169

第7条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 170

第8条 料金 ........................................................................... 170

第9条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 170

第10条 保証の限定 .................................................................... 170

第11条 機能の制限 .................................................................... 170

附則..................................................................................... 170

別紙1 IIJモバイルBiz+サービスにおける料金等 [第8条関係] ................................. 171

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第9条関係] .............................................. 171

個別規程 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービス ........................................... 172

第1条 種類 ........................................................................... 172

第2条 品目 ........................................................................... 172

第3条 回線種別 ....................................................................... 172

第4条 低利用期間 ................................................................... 173

第5条 サービスの提供区域 ............................................................. 173

第6条 IPアドレスの特定 ............................................................... 173

第7条 利用資格 ....................................................................... 173

第8条 利用条件 ....................................................................... 173

第9条 契約内容の変更 ................................................................. 173

第10条 オプションサービス ............................................................ 174

第11条 機器の選定 .................................................................... 175

第12条 機器の管理 .................................................................... 175

第13条 故障が生じた場合の措置等 ...................................................... 175

第14条 亡失品に関する措置 ............................................................ 175

第15条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 175

第16条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 175

第17条 料金 .......................................................................... 176

第18条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 176

第19条 機能の制限 .................................................................... 176

第20条 報告 .......................................................................... 176

附則..................................................................................... 176

別紙1 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプD) [第17条第1項関係] ...

179

別紙2 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプK) [第17条第2項関係] ...

182

別紙3 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプI) [第17条第3項関係] ...

184

個別規程 IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービス ....................................... 186

第1条 低利用期間 ................................................................... 186

第2条 利用資格 ....................................................................... 186

第3条 利用条件 ....................................................................... 186

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 186

第5条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 186

第6条 料金 ........................................................................... 186

第7条 保証の限定 ..................................................................... 186

第8条 報告 ........................................................................... 186

附則..................................................................................... 187

別紙1 IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスにおける料金 [第6条関係] .............. 188

個別規程 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービス ................................. 189

第1条 種類 ........................................................................... 189

9

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第2条 品目 ........................................................................... 189

第3条 低利用期間 ................................................................... 189

第4条 契約の単位 ..................................................................... 189

第5条 利用資格 ....................................................................... 189

第6条 利用条件 ....................................................................... 189

第7条 オプションサービス ............................................................. 190

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 190

第9条 料金 ........................................................................... 190

第10条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 190

第11条 料金の減額 .................................................................... 190

第12条 保証の限定 .................................................................... 191

第13条 機能の制限 .................................................................... 191

附則..................................................................................... 191

別紙1 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスにおける料金等 [第9条関係] ....... 192

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第10条関係] ............................................. 192

別紙3 料金の減額 [第11条関係] ........................................................... 192

個別規程 IIJモバイルM2Mアクセスサービス .................................................... 193

第1条 種類 ........................................................................... 193

第2条 品目 ........................................................................... 193

第3条 回線種別 ....................................................................... 193

第4条 低利用期間 ................................................................... 193

第5条 利用資格 ....................................................................... 194

第6条 利用条件 ....................................................................... 194

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 194

第8条 オプションサービス ............................................................. 194

第9条 SIMカードの管理 ................................................................ 194

第10条 故障が生じた場合の措置等 ...................................................... 195

第11条 亡失品に関する措置 ............................................................ 195

第12条 契約者確認 .................................................................... 195

第13条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 195

第14条 料金 .......................................................................... 195

第15条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 195

第16条 機能の制限 .................................................................... 196

附則..................................................................................... 196

別紙1 IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおける料金等 [第14条関係] ......................... 198

個別規程 IIJ Smart Mobile Managerサービス .................................................. 201

第1条 品目 ........................................................................... 201

第2条 種別 ........................................................................... 201

第3条 対象OS ......................................................................... 201

第4条 低利用期間 ................................................................... 201

第5条 契約の単位 ..................................................................... 201

第6条 利用条件 ....................................................................... 201

第7条 利用資格 ....................................................................... 202

第8条 契約内容の変更 ................................................................. 202

第9条 オプションサービス ............................................................. 202

第10条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 202

第11条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 203

第12条 料金 .......................................................................... 203

第13条 保証の限定 .................................................................... 203

第14条 機能の制限 .................................................................... 203

附則..................................................................................... 203

別紙1 IIJ Smart Mobile Managerサービスにおける料金等 [第12条関係] ....................... 205

個別規程 IIJ認証アウトソースサービス ....................................................... 206

10

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第1条 種類 ........................................................................... 206

第2条 品目 ........................................................................... 206

第3条 低利用期間 ................................................................... 206

第4条 契約の単位 ..................................................................... 206

第5条 利用条件 ....................................................................... 206

第6条 利用の申込の制限 ............................................................... 207

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 207

第8条 オプションサービス ............................................................. 207

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 207

第10条 料金 .......................................................................... 207

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 207

第12条 料金の減額 .................................................................... 208

第13条 保証の限定 .................................................................... 208

第14条 機能の制限 .................................................................... 208

附則..................................................................................... 208

別紙1 IIJ認証アウトソースサービスにおける料金等 [第10条関係] ............................ 210

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 210

別紙3 料金の減額 [第12条関係] ........................................................... 210

個別規程 IIJ IDサービス .................................................................... 211

第1条 低利用期間 ................................................................... 211

第2条 利用資格 ....................................................................... 211

第3条 オプションサービス ............................................................. 211

第4条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 211

第5条 料金 ........................................................................... 212

第6条 保証の限定 ..................................................................... 212

附則..................................................................................... 212

別紙1 IIJ IDサービスにおける料金等 [第5条関係] .......................................... 213

個別規程 IIJ SmartKeyマネージメントサービス ................................................ 214

第1条 品目 ........................................................................... 214

第2条 低利用期間 ................................................................... 214

第3条 利用資格 ....................................................................... 214

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 214

第5条 利用条件 ....................................................................... 214

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 214

第7条 料金 ........................................................................... 214

第8条 保証の限定 ..................................................................... 214

第9条 機能の制限 ..................................................................... 215

附則..................................................................................... 215

別紙1 IIJ SmartKeyマネージメントサービスにおける料金等 [第7条関係] ...................... 216

個別規程 IIJデータセンター接続サービス ..................................................... 217

第1条 低利用期間 ................................................................... 217

第2条 IPアドレスの特定 ............................................................... 217

第3条 接続するデータセンターの特定 ................................................... 217

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 217

第5条 ネットワークの接続 ............................................................. 217

第6条 ネットワークの接続場所 ......................................................... 217

第7条 品質保証 ....................................................................... 217

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 217

第9条 料金 ........................................................................... 218

第10条 低利用期間内解除等調定 ...................................................... 218

第11条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 218

第12条 技術的事項 .................................................................... 218

附則..................................................................................... 218

11

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別紙1 IIJデータセンター接続サービスにおける品質保証 [第7条関係] ......................... 219

別紙2 IIJデータセンター接続サービスにおける料金等 [第9条関係] ........................... 220

別紙3 低利用期間内解除等調定金 [第10条関係] ........................................... 220

別紙4 技術的事項 [第12条関係] ........................................................... 220

個別規程 IIJ Internet-LANサービス .......................................................... 221

第1条 種類 ........................................................................... 221

第2条 品目 ........................................................................... 221

第3条 低利用期間 ................................................................... 221

第4条 契約の単位 ..................................................................... 221

第5条 利用条件 ....................................................................... 221

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 221

第7条 機器の選定 ..................................................................... 222

第8条 機器の管理 ..................................................................... 222

第9条 故障が生じた場合の措置等 ....................................................... 222

第10条 亡失品に関する措置 ............................................................ 222

第11条 現地設置オプション ............................................................ 222

第12条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 222

第13条 料金 .......................................................................... 222

第14条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 223

第15条 料金の減額 .................................................................... 223

第16条 サービスの品質保証又は保証の限定 .............................................. 223

第17条 技術的事項 .................................................................... 223

附則..................................................................................... 223

別紙1 IIJ Internet-LANサービスにおける料金等 [第13条関係] ............................... 225

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第14条関係] ............................................. 226

別紙3 料金の減額 [第15条関係] ........................................................... 226

別紙4 技術的事項 [第17条関係] ........................................................... 226

個別規程 IIJ DDoSプロテクションサービス .................................................... 227

第1条 品目 ........................................................................... 227

第2条 低利用期間 ................................................................... 228

第3条 利用資格 ....................................................................... 228

第4条 利用条件 ....................................................................... 228

第5条 対象IPアドレスの指定 ........................................................... 228

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 228

第7条 機器の管理 ..................................................................... 229

第8条 故障が生じた場合の措置 ......................................................... 229

第9条 亡失品に関する措置 ............................................................. 229

第10条 オプションサービス ............................................................ 229

第11条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 230

第12条 料金 .......................................................................... 230

第13条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 230

第14条 料金の減額 .................................................................... 230

第15条 機能の制限及び保証の限定 ...................................................... 231

附則..................................................................................... 231

別紙1 IIJ DDoSプロテクションサービスにおける料金等 [第12条関係] ......................... 232

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第13条関係] ............................................. 233

別紙3 料金の減額 [第14条関係] ........................................................... 233

個別規程 IIJマネージドVPN PROサービス ...................................................... 234

第1条 種類 ........................................................................... 234

第2条 品目 ........................................................................... 234

第3条 機器種別 ....................................................................... 234

第4条 保守種別 ....................................................................... 234

第5条 低利用期間 ................................................................... 235

12

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第6条 契約の単位 ..................................................................... 235

第7条 IPアドレスの特定 ............................................................... 235

第8条 利用資格 ....................................................................... 235

第9条 利用条件 ....................................................................... 235

第10条 契約内容の変更 ................................................................ 235

第11条 VPN接続に関する設定変更権限 ................................................... 235

第12条 設定情報の開示 ................................................................ 236

第13条 機器の選定 .................................................................... 236

第14条 機器の設置 .................................................................... 236

第15条 機器の管理 .................................................................... 236

第16条 故障が生じた場合の措置 ........................................................ 236

第17条 亡失品に関する措置 ............................................................ 236

第18条 オプションサービス ............................................................ 237

第19条 モバイルカードオプションの利用の場合における特則 .............................. 237

第20条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 238

第21条 料金 .......................................................................... 238

第22条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 238

第23条 料金の減額 .................................................................... 238

第24条 機能の制限 .................................................................... 238

附則..................................................................................... 239

別紙1 IIJマネージドVPN PROサービスにおける料金等 [第21条関係] ........................... 242

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第22条関係] ............................................. 242

別紙3 料金の減額 [第23条関係] ........................................................... 243

別紙4 契約内容の変更 [第10条関係] ....................................................... 243

個別規程 IIJプライベートアクセスサービス ................................................... 244

第1条 種類 ........................................................................... 244

第2条 品目 ........................................................................... 244

第3条 低利用期間 ................................................................... 244

第4条 契約の単位 ..................................................................... 244

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 244

第6条 利用資格 ....................................................................... 244

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 245

第8条 品質保証 ....................................................................... 245

第9条 オプションサービス ............................................................. 245

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 245

第11条 料金 .......................................................................... 246

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 246

第13条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 246

第14条 保証の限定 .................................................................... 246

第15条 機能の制限 .................................................................... 246

第16条 他のサービスの併用の場合における特則 .......................................... 246

第17条 技術的事項 .................................................................... 246

附則..................................................................................... 246

別紙1 IIJプライベートアクセスサービスにおける品質保証 [第8条関係] ....................... 248

別紙2 IIJプライベートアクセスサービスにおける料金等 [第11条関係] ........................ 248

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 249

別紙4 技術的事項 [第17条関係] .......................................................... 249

個別規程 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM ......................................... 250

第1条 品目 ........................................................................... 250

第2条 低利用期間 ................................................................... 250

第3条 利用資格 ....................................................................... 250

第4条 利用条件 ....................................................................... 250

第5条 契約の単位 ..................................................................... 250

13

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第6条 契約内容の変更 ................................................................. 250

第7条 オプションサービス ............................................................. 251

第8条 品質保証 ....................................................................... 251

第9条 サービスの廃止 ................................................................. 251

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 251

第11条 料金 .......................................................................... 251

第12条 低利用期間内調定 ............................................................ 251

第13条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 251

第14条 保証の限定 .................................................................... 252

第15条 技術的事項 .................................................................... 252

附則..................................................................................... 252

別紙1 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける品質保証 [第8条関係] ............. 253

別紙2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける料金等 [第11条関係] ............. 253

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 253

別紙4 技術的事項 [第15条関係] .......................................................... 254

個別規程 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプA ......................................... 255

第1条 品目 ........................................................................... 255

第2条 帯域品目 ....................................................................... 255

第3条 低利用期間 ................................................................... 255

第4条 利用資格 ....................................................................... 255

第5条 利用条件 ....................................................................... 255

第6条 契約の単位 ..................................................................... 256

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 256

第8条 オプションサービス ............................................................. 256

第9条 品質保証 ....................................................................... 256

第10条 サービスの廃止 ................................................................ 256

第11条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 256

第12条 料金 .......................................................................... 256

第13条 低利用期間内調定 ............................................................ 256

第14条 品質保証違背時の減額 .......................................................... 256

第15条 保証の限定 .................................................................... 257

第16条 技術的事項 .................................................................... 257

附則..................................................................................... 257

別紙1 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける品質保証 [第9条関係] ............. 258

別紙2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける料金等 [第12条関係] ............. 258

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第13条関係] ............................................. 258

別紙4 技術的事項 [第16条関係] .......................................................... 259

個別規程 管理用PPPoEアカウントサービス ..................................................... 260

第1条 低利用期間 ................................................................... 260

第2条 IPアドレスの特定 ............................................................... 260

第3条 利用資格 ....................................................................... 260

第4条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 260

第5条 料金 ........................................................................... 260

第6条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 260

第7条 料金の減額 ..................................................................... 260

附則..................................................................................... 260

別紙1 管理用PPPoEアカウントサービスにおける料金等 [第5条関係] ........................... 261

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第6条関係] .............................................. 261

別紙3 料金の減額 [第7条関係] ............................................................ 261

個別規程 ウルトラセンドバックサービス ...................................................... 262

第1条 低利用期間 ................................................................... 262

第2条 利用資格 ....................................................................... 262

第3条 契約の単位 ..................................................................... 262

14

Page 16: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

第4条 登録事項の変更等 ............................................................... 262

第5条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 262

第6条 料金 ........................................................................... 262

第7条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 262

附則..................................................................................... 262

別紙1 ウルトラセンドバックサービスにおける料金等 [第6条関係] ............................ 263

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第7条関係] .............................................. 263

個別規程 IIJマネージドIPS/IDSサービス ...................................................... 264

第1条 契約の単位 ..................................................................... 264

第2条 種類 ........................................................................... 264

第3条 品目 ........................................................................... 264

第4条 低利用期間 ................................................................... 265

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 265

第6条 利用条件 ....................................................................... 265

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 266

第8条 機器の選定 ..................................................................... 266

第9条 機器の管理 ..................................................................... 266

第10条 故障が生じた場合の措置 ........................................................ 266

第11条 亡失品に関する措置 ............................................................ 266

第12条 設定変更対応通知 .............................................................. 266

第13条 オプションサービス ............................................................ 267

第14条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 268

第15条 料金 .......................................................................... 268

第16条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 268

第17条 機能の制限及び保証の限定 ...................................................... 268

第18条 他のサービスの併用の場合における特則 .......................................... 268

第19条 緊急対処 ...................................................................... 269

第20条 情報の統計解析及び提供 ........................................................ 269

第21条 契約終了後のセンサーの利用に関する特則 ........................................ 269

附則..................................................................................... 269

別紙1 IIJマネージドIPS/IDSサービスにおける料金等 [第15条関係] ........................... 271

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第16条関係] ............................................. 271

個別規程 IIJセキュアMXサービス ............................................................. 272

第1条 契約の単位 ..................................................................... 272

第2条 低利用期間 ................................................................... 272

第3条 利用資格 ....................................................................... 272

第4条 対象ドメイン名及びIPアドレスの指定 ............................................. 272

第5条 契約者のネットワーク及びシステム設定変更 ....................................... 272

第6条 設定権限の管理 ................................................................. 272

第7条 オプションサービス ............................................................. 272

第8条 契約内容の変更 ................................................................. 274

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 274

第10条 料金 .......................................................................... 274

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 274

第12条 料金の減額 .................................................................... 274

第13条 保証の限定 .................................................................... 274

第14条 機能の制限 .................................................................... 274

附則..................................................................................... 275

別紙1 IIJセキュアMXサービスにおける料金等 [第10条関係] .................................. 277

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 278

別紙3 料金の減額 [第12条関係] ........................................................... 278

個別規程 IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail .......................................... 279

第1条 低利用期間 ................................................................... 279

15

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第2条 利用条件 ....................................................................... 279

第3条 オプションサービス ............................................................. 279

第4条 対象ドメイン名及びIPアドレス等の指定 ........................................... 279

第5条 契約者のネットワーク及びシステム設定変更 ....................................... 279

第6条 設定権限の管理 ................................................................. 279

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 279

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 280

第9条 料金 ........................................................................... 280

第10条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 280

第11条 料金の減額 .................................................................... 280

第12条 保証の限定 .................................................................... 280

第13条 機能の制限 .................................................................... 280

第14条 当社の責任の制限 .............................................................. 280

第15条 報告 .......................................................................... 280

附則..................................................................................... 280

別紙1 IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailにおける料金等 [第9条関係] ................ 282

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第10条関係] ............................................. 282

別紙3 料金の減額 [第11条関係] ........................................................... 282

個別規程 IIJ Webハイグレード2サービス ...................................................... 283

第1条 IIJセキュアWebプラットフォームの利用 ........................................... 283

第2条 低利用期間 ................................................................... 283

第3条 利用条件 ....................................................................... 283

第4条 オプションサービス ............................................................. 283

第5条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 283

第6条 料金 ........................................................................... 284

第7条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 284

第8条 料金の減額 ..................................................................... 284

第9条 保証の限定 ..................................................................... 284

第10条 機能の制限 .................................................................... 284

第11条 当社の責任の制限 .............................................................. 284

附則..................................................................................... 284

別紙1 IIJ Webハイグレード2サービスにおける料金等 [第6条関係] ............................ 285

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第7条関係] .............................................. 285

別紙3 料金の減額 [第8条関係] ............................................................ 285

個別規程 IIJ Webスタンダード2サービス ...................................................... 286

第1条 IIJセキュアWebプラットフォームの利用 ........................................... 286

第2条 低利用期間 ................................................................... 286

第3条 利用条件 ....................................................................... 286

第4条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 286

第5条 料金 ........................................................................... 286

第6条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 286

第7条 料金の減額 ..................................................................... 286

第8条 保証の限定 ..................................................................... 287

第9条 機能の制限 ..................................................................... 287

第10条 当社の責任の制限 .............................................................. 287

附則..................................................................................... 287

別紙1 IIJ Webスタンダード2サービスにおける料金等 [第5条関係] ............................ 288

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第6条関係] .............................................. 288

別紙3 料金の減額 [第7条関係] ............................................................ 288

個別規程 IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ................................................... 289

第1条 分類 ........................................................................... 289

第2条 品目 ........................................................................... 292

第3条 低利用期間 ................................................................... 301

16

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第4条 契約の単位 ..................................................................... 301

第5条 契約の管理単位 ................................................................. 302

第6条 利用資格 ....................................................................... 303

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 304

第8条 オプションサービス ............................................................. 304

第9条 品質保証 ....................................................................... 305

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 306

第11条 料金 .......................................................................... 306

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 306

第13条 料金の減額 .................................................................... 306

第14条 保証の限定 .................................................................... 307

第15条 機能の制限 .................................................................... 307

第16条 当社の責任の制限 .............................................................. 307

附則..................................................................................... 307

別紙1 IIJ GIOインフラストラクチャーP2における品質保証 [第9条関係] ....................... 309

別紙2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2における料金等 [第11条関係] ........................ 309

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 322

別紙4 料金の減額 [第13条関係] ........................................................... 322

個別規程 IIJ GIOホスティングパッケージサービス ............................................. 324

第1条 種類 ........................................................................... 324

第2条 品目 ........................................................................... 324

第3条 低利用期間 ................................................................... 325

第4条 契約の単位 ..................................................................... 325

第5条 契約の管理単位 ................................................................. 325

第6条 利用資格 ....................................................................... 325

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 325

第8条 オプションサービス ............................................................. 326

第9条 品質保証 ....................................................................... 326

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 327

第11条 料金 .......................................................................... 327

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 327

第13条 料金の減額 .................................................................... 327

第14条 保証の限定 .................................................................... 327

第15条 機能の制限 .................................................................... 327

第16条 当社の責任の制限 .............................................................. 328

第17条 プランの利用に関する特則 ...................................................... 328

附則..................................................................................... 328

別紙1 IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおける品質保証 [第9条関係] ................. 330

別紙2 IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおける料金等 [第11条関係] .................. 330

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 332

別紙4 料金の減額 [第13条関係] ........................................................... 333

個別規程 IIJ GIOストレージ&アナリシスサービス ............................................. 334

第1条 低利用期間 ................................................................... 334

第2条 オプションサービス ............................................................. 334

第3条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 334

第4条 料金 ........................................................................... 334

第5条 料金の減額 ..................................................................... 334

第6条 保証の限定 ..................................................................... 334

第7条 機能の制限 ..................................................................... 334

第8条 当社の責任の制限 ............................................................... 335

附則..................................................................................... 335

別紙1 IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスにおける料金等 [第4条関係] ................. 336

別紙2 料金の減額 [第5条関係] ............................................................ 336

17

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個別規程 IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービス ....................................... 337

第1条 低利用期間 ................................................................... 337

第2条 契約の単位 ..................................................................... 337

第3条 利用資格 ....................................................................... 337

第4条 利用条件 ....................................................................... 337

第5条 オプションサービス ............................................................. 337

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 338

第7条 料金 ........................................................................... 338

第8条 保証の限定 ..................................................................... 338

第9条 機能の制限 ..................................................................... 338

第10条 当社の責任の制限 .............................................................. 339

附則..................................................................................... 339

別紙1 IIJGIOコンテンツアクセラレーションサービスにおける料金等 [第7条関係] .............. 340

個別規程 IIJ GIOデータベースサービス ....................................................... 341

第1条 品目 ........................................................................... 341

第2条 低利用期間 ................................................................... 341

第3条 契約の単位 ..................................................................... 341

第4条 利用条件 ....................................................................... 341

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 341

第6条 オプションサービス ............................................................. 342

第7条 サービスの廃止 ................................................................. 342

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 342

第9条 料金 ........................................................................... 342

第10条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 342

第11条 料金の減額 .................................................................... 342

第12条 保証の限定 .................................................................... 342

第13条 機能の制限 .................................................................... 342

第14条 当社の責任の制限 .............................................................. 343

附則..................................................................................... 343

別紙1 IIJ GIOデータベースサービスにおける料金等 [第9条関係] ............................. 344

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第10条関係] ............................................. 344

別紙3 料金の減額 [第11条関係] ........................................................... 345

個別規程 IIJマネージドデータベースサービス ................................................. 346

第1条 分類 ........................................................................... 346

第2条 品目 ........................................................................... 346

第3条 低利用期間 ................................................................... 346

第4条 契約の単位 ..................................................................... 346

第5条 利用資格 ....................................................................... 346

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 347

第7条 料金 ........................................................................... 347

第8条 料金の減額 ..................................................................... 347

第9条 保証の限定 ..................................................................... 347

第10条 機能の制限 .................................................................... 347

第11条 当社の責任の制限 .............................................................. 347

附則..................................................................................... 348

別紙1 IIJマネージドデータベースサービスにおける料金等 [第7条関係] ....................... 349

別紙2 料金の減額 [第8条関係] ............................................................ 349

個別規程 IIJ GIOリモートアクセスサービス ................................................... 350

第1条 種類 ........................................................................... 350

第2条 品目 ........................................................................... 350

第3条 低利用期間 ................................................................... 350

第4条 契約の単位 ..................................................................... 350

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 350

18

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第6条 利用資格 ....................................................................... 350

第7条 利用条件 ....................................................................... 350

第8条 契約内容の変更 ................................................................. 351

第9条 オプションサービス ............................................................. 351

第10条 ソフトウェアの利用 ............................................................ 351

第11条 サービスの廃止 ................................................................ 352

第12条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 352

第13条 料金 .......................................................................... 352

第14条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 352

第15条 料金の減額 .................................................................... 352

第16条 保証の限定 .................................................................... 352

第17条 機能の制限 .................................................................... 352

第18条 他のサービスの併用の場合における特則 .......................................... 352

附則..................................................................................... 353

別紙1 IIJ GIOリモートアクセスサービスにおける料金等 [第13条関係] ........................ 354

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第14条関係] ............................................. 354

別紙3 料金の減額 [第15条関係] ........................................................... 354

個別規程 IIJ GIOプライベートバックボーンサービス ........................................... 355

第1条 低利用期間 ................................................................... 355

第2条 利用資格 ....................................................................... 355

第3条 契約の単位 ..................................................................... 355

第4条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 355

第5条 料金 ........................................................................... 355

第6条 保証の限定 ..................................................................... 355

第7条 機能の制限 ..................................................................... 355

附則..................................................................................... 355

別紙1 IIJ GIOプライベートバックボーンサービスにおける料金等 [第5条関係] ................. 356

個別規程 サイトアンパイアサービス .......................................................... 357

第1条 品目 ........................................................................... 357

第2条 低利用期間 ................................................................... 357

第3条 利用資格 ....................................................................... 357

第4条 利用条件 ....................................................................... 357

第5条 提供期間 ....................................................................... 357

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 357

第7条 サービスの廃止 ................................................................. 357

第8条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 357

第9条 料金 ........................................................................... 357

第10条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 358

第11条 保証の限定 .................................................................... 358

附則..................................................................................... 358

別紙1 サイトアンパイアサービスにおける料金等 [第9条関係] ................................ 359

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第10条関係] ............................................. 359

個別規程 IIJセキュアWebゲートウェイサービス ................................................ 360

第1条 品目 ........................................................................... 360

第2条 低利用期間 ................................................................... 360

第3条 契約内容の変更 ................................................................. 360

第4条 利用条件 ....................................................................... 360

第5条 機器の選定 ..................................................................... 361

第6条 機器の管理 ..................................................................... 361

第7条 故障が生じた場合の措置 ......................................................... 361

第8条 亡失品に関する措置 ............................................................. 361

第9条 オプションサービス ............................................................. 361

第10条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 363

19

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第11条 料金 .......................................................................... 363

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 363

第13条 保証の限定 .................................................................... 363

第14条 機能の制限 .................................................................... 363

附則..................................................................................... 364

別紙1 IIJセキュアWebゲートウェイサービスにおける料金等 [第11条関係] ..................... 366

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 366

個別規程 IIJ大規模コンテンツ配信サービス ................................................... 367

第1条 品目 ........................................................................... 367

第2条 低利用期間 ................................................................... 367

第3条 契約の単位 ..................................................................... 367

第4条 利用条件 ....................................................................... 367

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 368

第6条 オプションサービス ............................................................. 368

第7条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 368

第8条 料金 ........................................................................... 368

第9条 料金の減額 ..................................................................... 368

第10条 保証の限定 .................................................................... 369

第11条 機能の制限 .................................................................... 369

第12条 当社の責任の制限 .............................................................. 369

附則..................................................................................... 369

別紙1 IIJ大規模コンテンツ配信サービスにおける料金等 [第8条関係] ......................... 371

別紙2 料金の減額 [第9条関係] ............................................................ 371

個別規程 IIJプレミアムコンテンツ配信サービス ............................................... 372

第1条 低利用期間 ................................................................... 372

第2条 利用条件 ....................................................................... 372

第3条 設定権限の管理 ................................................................. 372

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 372

第5条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 372

第6条 料金 ........................................................................... 372

第7条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 373

第8条 保証の限定 ..................................................................... 373

第9条 機能の制限 ..................................................................... 373

第10条 当社の責任の制限 .............................................................. 373

附則..................................................................................... 373

別紙1 IIJプレミアムコンテンツ配信サービスにおける料金等 [第6条関係] ..................... 374

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第7条関係] .............................................. 374

個別規程 IIJドキュメントエクスチェンジサービス ............................................. 375

第1条 品目 ........................................................................... 375

第2条 低利用期間 ................................................................... 375

第3条 利用資格 ....................................................................... 375

第4条 契約内容の変更 ................................................................. 375

第5条 利用条件 ....................................................................... 375

第6条 オプションサービス ............................................................. 376

第7条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 376

第8条 料金 ........................................................................... 376

第9条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 376

第10条 料金の減額 .................................................................... 376

第11条 保証の限定 .................................................................... 377

附則..................................................................................... 377

別紙1 IIJドキュメントエクスチェンジサービスにおける料金等 [第8条関係] ................... 378

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第9条関係] .............................................. 379

別紙3 料金の減額 [第10条関係] ........................................................... 379

20

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個別規程 IIJ C-SOC ......................................................................... 380

第1条 カテゴリ ....................................................................... 380

第2条 モジュール ..................................................................... 380

第3条 種類 ........................................................................... 380

第4条 品目 ........................................................................... 381

第5条 低利用期間 ................................................................... 383

第6条 契約の単位 ..................................................................... 383

第7条 利用資格 ....................................................................... 383

第8条 利用条件 ....................................................................... 383

第9条 契約内容の変更 ................................................................. 384

第10条 オプションサービス ............................................................ 384

第11条 品質保証 ...................................................................... 384

第12条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 384

第13条 料金 .......................................................................... 384

第14条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 384

第15条 料金の減額 .................................................................... 384

第16条 保証の限定 .................................................................... 385

第17条 当社の責任の制限 .............................................................. 385

附則..................................................................................... 385

別紙1 IIJ C-SOCにおける品質保証 [第11条関係] ............................................ 386

別紙2 IIJ C-SOCにおける料金等 [第13条関係] .............................................. 386

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第14条関係] ............................................. 386

別紙4 料金の減額 [第15条関係] ........................................................... 386

個別規程 IIJマネージドファイアウォールサービス ............................................. 388

第1条 種類 ........................................................................... 388

第2条 品目 ........................................................................... 388

第3条 低利用期間 ................................................................... 388

第4条 IPアドレスの特定 ............................................................... 388

第5条 利用資格 ....................................................................... 389

第6条 利用条件 ....................................................................... 389

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 390

第8条 品質保証 ....................................................................... 390

第9条 設定変更対応通知 ............................................................... 390

第10条 機器の選定 .................................................................... 390

第11条 機器の管理 .................................................................... 390

第12条 故障が生じた場合の措置 ........................................................ 390

第13条 亡失品に関する措置 ............................................................ 390

第14条 ログの保存 .................................................................... 391

第15条 標準サポート対応時間 .......................................................... 391

第16条 オプションサービス ............................................................ 391

第17条 解除の効力が生ずる日 .......................................................... 393

第18条 料金 .......................................................................... 393

第19条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 393

第20条 料金の減額 .................................................................... 393

第21条 他のサービスの併用の場合における特則 .......................................... 393

第22条 緊急対処 ...................................................................... 394

第23条 保証の限定 .................................................................... 394

附則..................................................................................... 394

別紙1 IIJマネージドファイアウォールサービスにおける品質保証 [第8条関係] ................. 396

別紙2 IIJマネージドファイアウォールサービスにおける料金等 [第18条関係] .................. 396

別紙3 低利用期間内解除調定金 [第19条関係] ............................................. 397

別紙4 料金の減額 [第20条関係] ........................................................... 397

個別規程 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA ............................................. 398

21

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第1条 契約アカウントの利用等 ......................................................... 398

第2条 低利用期間 ................................................................... 398

第3条 契約アカウント数 ............................................................... 398

第4条 IPアドレスの特定等 ............................................................. 398

第5条 契約アカウント数の変更 ......................................................... 398

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 398

第7条 料金 ........................................................................... 398

第8条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 398

第9条 料金の減額 ..................................................................... 398

第10条 技術的事項 .................................................................... 399

附則..................................................................................... 399

別紙1 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおける料金等 [第7条関係] ................... 400

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第8条関係] .............................................. 400

別紙3 料金の減額 [第9条関係] ............................................................ 400

別紙4 技術的事項 [第10条関係] ........................................................... 400

個別規程 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE ............................................. 402

第1条 アカウントの利用等 ............................................................. 402

第2条 低利用期間 ................................................................... 402

第3条 アカウント数 ................................................................... 402

第4条 IPアドレスの特定等 ............................................................. 402

第5条 アカウント数の変更 ............................................................. 402

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 402

第7条 料金 ........................................................................... 402

第8条 低利用期間内解除等調定 ....................................................... 402

第9条 料金の減額 ..................................................................... 402

第10条 技術的事項 .................................................................... 403

附則..................................................................................... 403

別紙1 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにおける料金等 [第7条関係] ................... 404

別紙2 低利用期間内解除等調定金 [第8条関係] ............................................ 404

別紙3 料金の減額 [第9条関係] ............................................................ 404

別紙4 技術的事項 [第10条関係] ........................................................... 404

個別規程 IIJポストオフィスサービス ......................................................... 406

第1条 品目 ........................................................................... 406

第2条 契約アカウントの利用等 ......................................................... 406

第3条 低利用期間 ................................................................... 406

第4条 契約アカウント数等 ............................................................. 406

第5条 ドメイン名の特定 ............................................................... 406

第6条 契約アカウント数等の変更 ....................................................... 406

第7条 契約内容の変更 ................................................................. 406

第8条 サービスの廃止 ................................................................. 406

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 407

第10条 料金 .......................................................................... 407

第11条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 407

第12条 料金の減額 .................................................................... 407

附則..................................................................................... 407

別紙1 IIJポストオフィスサービスにおける料金等 [第10条関係] .............................. 409

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第11条関係] ............................................. 409

別紙3 料金の減額 [第12条関係] ........................................................... 410

個別規程 IIJメールボックスサービス ......................................................... 411

第1条 契約アカウントの利用等 ......................................................... 411

第2条 低利用期間 ................................................................... 411

第3条 契約アカウント数 ............................................................... 411

第4条 ドメイン名の特定 ............................................................... 411

22

Page 24: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

第5条 契約アカウント数の変更 ......................................................... 411

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 411

第7条 料金 ........................................................................... 411

第8条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 411

第9条 料金の減額 ..................................................................... 411

附則..................................................................................... 411

別紙1 IIJメールボックスサービスにおける料金等 [第7条関係] ............................... 413

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第8条関係] .............................................. 413

別紙3 料金の減額 [第9条関係] ............................................................ 413

個別規程 IIJ DNSサービス ................................................................... 414

第1条 種類 ........................................................................... 414

第2条 品目 ........................................................................... 414

第3条 低利用期間 ................................................................... 414

第4条 契約の単位 ..................................................................... 414

第5条 利用資格 ....................................................................... 414

第6条 利用条件 ....................................................................... 414

第7条 機能の制限 ..................................................................... 414

第8条 サブドメイン名への委任 ......................................................... 414

第9条 契約事項の変更 ................................................................. 415

第10条 オプションサービス ............................................................ 415

第11条 解除の効力が生ずる日等 ........................................................ 415

第12条 解除後の措置 .................................................................. 416

第13条 料金 .......................................................................... 416

第14条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 416

第15条 料金の減額 .................................................................... 416

附則..................................................................................... 416

別紙1 IIJ DNSサービスにおける料金等 [第13条関係] ........................................ 418

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第14条関係] ............................................. 419

別紙3 料金の減額 [第15条関係] ........................................................... 419

個別規程 IIJサーバ証明書管理サービス ....................................................... 420

第1条 品目 ........................................................................... 420

第2条 契約の単位 ..................................................................... 421

第3条 利用資格 ....................................................................... 421

第4条 利用条件 ....................................................................... 421

第5条 契約内容の変更 ................................................................. 421

第6条 有効期間の更新 ................................................................. 421

第7条 利用の申込の制限 ............................................................... 422

第8条 サービスの廃止 ................................................................. 422

第9条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 422

第10条 料金 .......................................................................... 422

附則..................................................................................... 422

別紙1 IIJサーバ証明書管理サービスにおける料金等 [第10条関係] ............................ 424

個別規程 マネージドルータサービス .......................................................... 429

第1条 マネージドルータサービスの品目 ................................................. 429

第2条 マネージドルータサービスの有料オプション ....................................... 429

第3条 機器の選定 ..................................................................... 429

第4条 契約の単位 ..................................................................... 429

第5条 低利用期間 ................................................................... 429

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 429

第7条 ルータ等機器の管理 ............................................................. 429

第8条 故障が生じた場合の措置 ......................................................... 430

第9条 亡失品に関する措置 ............................................................. 430

第10条 解除の効力が生ずる日等 ........................................................ 430

23

Page 25: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

第11条 料金 .......................................................................... 430

第12条 低利用期間内解除調定 ........................................................ 430

第13条 当社の責任の制限 .............................................................. 431

附則..................................................................................... 431

別紙1 マネージドルータサービスにおける料金等 [第11条関係] ............................... 432

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第12条関係] ............................................. 432

個別規程 IIJ緊急地震速報配信サービス ....................................................... 433

第1条 低利用期間 ................................................................... 433

第2条 利用資格 ....................................................................... 433

第3条 契約の単位 ..................................................................... 433

第4条 利用条件 ....................................................................... 433

第5条 IPアドレスの特定 ............................................................... 433

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 433

第7条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 433

第8条 料金 ........................................................................... 433

第9条 低利用期間内解除調定 ......................................................... 434

第10条 保証の限定 .................................................................... 434

附則..................................................................................... 434

別紙1 IIJ緊急地震速報配信サービスにおける料金等 [第8条関係] ............................. 435

別紙2 低利用期間内解除調定金 [第9条関係] .............................................. 435

個別規程 IIJスマートメーターBルート活用サービス ............................................ 436

第1条 品目 ........................................................................... 436

第2条 低利用期間 ................................................................... 436

第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 436

第4条 利用資格 ....................................................................... 436

第5条 利用条件 ....................................................................... 436

第6条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 437

第7条 料金 ........................................................................... 437

第8条 保証の限定 ..................................................................... 437

第9条 当社の責任の制限 ............................................................... 437

第10条 報告 .......................................................................... 437

附則..................................................................................... 437

別紙1 IIJスマートメーターBルート活用サービスにおける料金等 [第7条関係] .................. 438

個別規程 IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス ........................................ 439

第1条 品目 ........................................................................... 439

第2条 低利用期間 ................................................................... 439

第3条 IPアドレスの特定 ............................................................... 439

第4条 利用資格 ....................................................................... 439

第5条 利用条件 ....................................................................... 439

第6条 契約内容の変更 ................................................................. 440

第7条 解除の効力が生ずる日 ........................................................... 440

第8条 料金 ........................................................................... 440

第9条 保証の限定 ..................................................................... 440

第10条 当社の責任の制限 .............................................................. 440

第11条 報告 .......................................................................... 440

附則..................................................................................... 441

別紙1 IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスにおける料金等 [第8条関係] .............. 442

個別規程 有料オプション .................................................................... 443

第1節 特定接続オプション機能 ............................................................ 443

第1条 利用の条件 ..................................................................... 443

第2条 料金 ........................................................................... 443

第2節 IIJセキュアWebプラットフォーム アカウント追加オプション機能 ....................... 443

第3条 利用の条件 ..................................................................... 443

24

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第4条 料金 ........................................................................... 443

第3節 IPv6接続オプション機能 ............................................................ 443

第5条 利用の条件 ..................................................................... 443

第6条 料金 ........................................................................... 443

附則..................................................................................... 443

別紙1 有料オプションにおける料金等 [第2条、第4条、第6条関係] ............................ 446

25

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一般規程

平成30年6月1日現在

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

当社は、IIJインターネットサービス契約約款を定め、これによりIIJインターネットサービスを提供しま

す。

第2条 (約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条

件は、変更後の約款によります。

2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその

内容について通知します。

第3条 (用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味

加入者専用回線 当社のネットワークセンタと加入者間を結ぶための電気通信回線であ

り、電気通信事業者の専用サービス等を利用したもの

専用回線事業者 加入者専用回線を提供する電気通信事業者

公衆回線 電気通信事業者の提供する電話サービス又は通信サービス

ネットワーク接続装置 ネットワークを相互接続する装置

ルータ データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置

ネットワークオペレーショ

ンセンタ

ルータの集積される当社の管理する場所であって、有人監視が行われ

るもの

ネットワークノード ルータの集積される当社の管理する場所であって無人監視のもの、又

は、加入者専用回線を収容する場所

ネットワークセンタ ネットワークオペレーションセンタ及びネットワークノード

データセンター サーバやネットワーク接続装置等が収容された、収容架・空調・電源

等を備えた場所であって、当社又は当社が指定する者が保守・管理を

行なっているもの

ドメイン名 当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定

空間を示す名前

IPv4アドレス インターネットプロトコル バージョン4(IPv4)として定められている

32bitのアドレス

IPv6アドレス インターネットプロトコル バージョン6(IPv6)として定められている

128bitのアドレス

IPアドレス IPv4アドレス及びIPv6アドレスの総称

IIJインターネットサービス この約款に基づいて当社が提供するサービス

IIJインターネットサービス

契約

一の種類の一のIIJインターネットサービスの利用に関し、当社と契約

者とが締結する契約

契約者 IIJインターネットサービス契約の契約者

営業日 休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

及び当社が休日として定める日をいいます。)以外の日

課金開始日 IIJインターネットサービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を

除く。)の起算日として当社が指定する日

解約日 IIJインターネットサービス契約の解約の効力が生ずる日

26

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インターネット接続サービ

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、契約者の建物

内に設置されているネットワーク接続装置とを電気通信回線により結

び、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定

める仕様に基づくサービス

IIJインターネットアクセス

サービス

当社が提供する「IIJプライベートアクセスサービス」の契約者に対

し、当社のネットワークセンタに設置されているルータと、当該サー

ビスとを結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を提供す

る、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ FiberAccess/Fサービス 東日本電信電話株式会社(以下、本約款において「NTT東日本」としま

す。)及び西日本電信電話株式会社(以下、本約款において「NTT西日

本」 とします。NTT東日本及びNTT西日本の両社を併せて「NTT」とし

ます。)が提供する「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、

NTT東日本が提供する「Bフレッツ」及びNTT西日本が提供する「フレッ

ツ・光プレミアム」、並びに当社が指定する第三者が提供する光アクセ

スサービス(当社が指定する第三者がNTT又は卸先事業者から光コラボ

レーションモデルとして提供を受ける卸電気通信役務を利用した光ア

クセスサービスとします。以下、本約款において「コラボ光」といい

ます。「Bフレッツ」、「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライ

ト」に対応する回線に限定します。)を利用して、インターネットプロ

トコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ FiberAccess/Uサービス アルテリア・ネットワークス株式会社(以下、本約款において「アルテ

リア」とします。)が提供する光回線を利用して、インターネットプロ

トコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ FiberAccess/Qサービス 株式会社QTnet(以下、本約款において「QTnet」とします。)が提供す

る「BBIQセレクト」を利用して、インターネットプロトコルによる相

互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ FiberAccess/Cサービス 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「光ネットアクセス

サービス(コミュファ光ネット プロバイダ選択型)」(以下「コミュフ

ァ光」とします。)を利用して、インターネットプロトコルによる相互

通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサ

ービス タイプPPPoE

NTTが提供する「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライト」並

びに当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ光ネクス

ト」及び「フレッツ 光ライト」に対応する回線に限定します。)にお

けるインターネット(IPv6 PPPoE)接続を利用して、インターネット

プロトコル バージョン6(IPv6)による相互通信を提供する当社が定め

る仕様に基づくサービス

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサ

ービス タイプIPoE

NTTが提供する「フレッツ光ネクスト」及び当社が指定する第三者が提

供するコラボ光(「フレッツ光ネクスト」に対応する回線に限定しま

す。)におけるインターネット(IPv6 IPoE)接続、並びにインターネ

ットマルチフィード株式会社(以下、本約款において「インターネッ

トマルチフィード」とします。)が提供する 「transix」を利用して、

インターネットプロトコル バージョン6(IPv6)による相互通信を提供

する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ DSL/Fサービス NTTが提供する「フレッツ・ADSL」を利用して、インターネットプロト

コルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ ISDN/Fサービス NTTが提供する「フレッツ・ISDN」を利用して、インターネットプロト

コルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

27

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IIJ回線マネージメント/Fサ

ービス

NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・光

プレミアム」、「フレッツ・光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライ

ト」、又はNTT東日本が提供する「Bフレッツ」(以下、本約款において

「フレッツ回線」とします。)について、保守窓口機能(フレッツ回線の

障害に関する問い合わせの受付及び運用情報等の提供について、当社

が定めるところにより、当社が定める品目に応じて当社がNTTへの依頼

代行を行う等により提供するもの)等を提供する当社が定める仕様に基

づくサービス

IIJ回線マネージメント/Qサ

ービス

IIJ FiberAccess/Qサービスにおいて契約者が利用する、QTnetが提供

する「BBIQセレクト」回線について、当社とQTnetが契約を締結し提供

する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ ISPプラットフォームサ

ービス

インターネットマルチフィードのtransixを用いたインターネット接続

を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJモバイルサービス/タイ

プD

株式会社NTTドコモ(以下、本約款において「ドコモ」とします。)が

提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備

を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動

端末設備(以下「移動無線機器」といいます。)及びSIMカード(本サ

ービスを利用した通信を行うために必要なものであって契約者情報を

記憶させることができるICカードをいいます。以下同じとします。)を

用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が

定める仕様に基づくサービス

IIJモバイルサービス/タイ

プDS

ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送

交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与

する移動無線機器及びSIMカードを用いてインターネットプロトコルに

よる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであっ

て、当社が指定する静的なIPアドレスのみの使用ができるもの

IIJモバイルサービス/タイ

プK

KDDI株式会社(以下、本約款において「KDDI」とします。)が提供する

SC-FDMA方式又はOFDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信

に係る通信網を利用して、移動無線機器及びSIMカードを用いてインタ

ーネットプロトコルによる相互通信(当社が指定する静的なIPアドレ

スのみの使用ができるものを含みます。)を提供する、当社が定める仕

様に基づくサービス

IIJモバイルサービス/タイ

プI

ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送

交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与

する当社開発のSIMカードを用いてインターネットプロトコルによる相

互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJモバイル端末レンタルサ

ービス for タイプI

当社が提供する「IIJモバイルサービス/タイプI」の契約者に対し、当

社が当該サービスで利用するための移動無線機器を貸与する、当社が

定める仕様に基づくサービス

IIJモバイルBiz+サービス 当社が提供する「IIJモバイルサービス/タイプD」、「IIJモバイルサー

ビス/タイプK」又は「IIJモバイルサービス/タイプI」の契約者に対

し、通信制御等の付加価値機能を提供する当社が定める仕様に基づく

サービス

IIJモバイルMVNOプラットフ

ォームサービス

ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式若しくはDS-CDMA方式による

伝送交換設備又はKDDIが提供するSC-FDMA方式若しくはOFDMA方式によ

る伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社

が貸与するSIMカードを用いてインターネットプロトコルによる相互通

信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

28

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IIJモバイル通信ポリシーカ

スタマイズサービス

当社が提供する「IIJモバイルMVNOプラットフォームサービス」の契約

者に対し、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの課金対象とな

る通信から特定の通信を除外する機能等を提供する、当社が定める仕

様に基づくサービス

IIJモバイル大規模プライベ

ートゲートウェイサービス

当社が提供する「IIJモバイルサービス/タイプD」、「IIJモバイルサー

ビス/タイプK」、「IIJモバイルサービス/タイプI」又は「IIJモバイル

M2Mアクセスサービス」の契約者に対し、VPN(仮想閉域網)の接続機

能及び通信制御機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJモバイルM2Mアクセスサ

ービス

ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式若しくはDS-CDMA方式による

伝送交換設備又はKDDIが提供するSC-FDMA方式若しくはOFDMA方式によ

る伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網及び当社が貸与す

るSIMカードを利用して、当社が指定するサービスを使用し形成した

VPN(仮想閉域網)への接続機能を提供する、当社が定める仕様に基づ

くサービス

IIJ Smart Mobile Manager

サービス

ネットワークを通じて契約者の携帯型端末器機に対する遠隔操作及び

管理機能等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ認証アウトソースサービ

契約者が当社に対して送信する認証識別符号を用いた接続要求に対し、

当社内に設置した認証識別装置によりアクセス可否を識別し応答を行

う機能、及び、当社所定の通信方式を用いて契約者が指定するネット

ワークへの接続転送を行う機能等を提供する、当社が定める仕様に基

づくサービス

IIJ IDサービス 当社が指定するサービスの契約アカウントについて認証連携機能等を

提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ SmartKeyマネージメン

トサービス

契約者の移動無線機器(当社の開発にかかるアプリケーションをイン

ストールしたもの)を利用した多要素認証機能を提供する、当社が定

める仕様に基づくサービス

IIJデータセンター接続サー

ビス

データセンターに収容されている当社ネットワーク接続装置と契約者

のネットワーク接続装置とを電気通信回線により結んで、インターネ

ットプロトコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づく

サービス

IIJ Internet-LANサービス 当社が契約者の建物内に設置するネットワーク接続装置間を、契約者

が別途契約する電気通信回線により結んで、L2TPv3を使用し形成した

イーサネット(以下「Internet-LAN」といいます。)による相互通信を

提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ DDoSプロテクションサ

ービス

インターネット網と当社が提供するサービスの契約者のネットワーク

(以下「対象ネットワーク」という。)との通信を監視し、対象ネット

ワークに対する分散型サービス妨害攻撃(以下「DDoS攻撃」という。)

を識別し防御を行う当社が定める仕様に基づくサービス

IIJマネージドVPN PROサー

ビス

VPN(仮想閉域網)の接続機能を提供するため、当社がVPN機器(VPNの

構築のために必要な機器で、当社が提供するものをいいます。以下同

じとします。)を提供し、当該機器の運用及び保守を行う当社が定める

仕様に基づくサービス

IIJプライベートアクセスサ

ービス

契約者の指定する場所から、当社が提供する「IIJ GIOプライベートバ

ックボーンサービス」又は「IIJインターネットアクセスサービス」へ

の接続機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJクラウドエクスチェンジ

サービス/タイプM

当社が提供する「IIJ GIOプライベートバックボーンサービス」と日本

マイクロソフト株式会社 (以下、本約款において「日本マイクロソフ

ト」とします。)が提供する「Microsoft Azure ExpressRoute」を相互

接続するための閉域網を提供するサービスであって、当社が定める仕

様に基づくサービス

29

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IIJクラウドエクスチェンジ

サービス/タイプA

当社が提供する「IIJ GIOプライベートバックボーンサービス」と

Amazon Web Services, Inc.が提供する「AWS Direct Connect」を相互

接続するための閉域網を提供するサービスであって、当社が定める仕

様に基づくサービス

管理用PPPoEアカウントサー

ビス

当社が提供する「IIJ SMF sx サービス」の契約者に対し、PPPoEを利

用して当社が指定する網内への通信を可能とさせる当社が定める仕様

に基づくサービス

ウルトラセンドバックサー

ビス

契約者の指定する場所に設置されている、当社がウルトラセンドバッ

クサービスの対象となる機器として指定する機器(以下「ウルトラセ

ンドバック対象機器」といいます。)が故障した際に、ウルトラセンド

バック対象機器を現地において交換する当社が定める仕様に基づくサ

ービス

IIJマネージドIPS/IDSサー

ビス

対象ネットワークへの不正な侵入及び攻撃等の防御に資するために、

当該対象ネットワークとインターネット網との通信の監視を行う機器

の貸与、運用、保守等を行うサービスであって、当社が定める仕様に

基づくサービス

IIJセキュアMXサービス 電子メールの送受信における送信ドメイン認証機能、迷惑メールフィ

ルタ機能、アンチウイルス機能等により構成される基本機能及びオプ

ションサービスの全部又は一部により構成されるサービスであって、

当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ OEMプラットフォームサ

ービス for Mail

契約者の電子メールの送受信に係るサービス等において、その送受信

機能その他管理インタフェースの提供等を行うサービスであって、当

社が定める仕様に基づくサービス

IIJセキュアWebプラットフ

ォーム

IIJ Webハイグレード2サービス及びその他当社が指定する当社の提供

するサービスにおいて、契約者による各種設定等の操作をサービス横

断的に可能とするインターフェース等の機能、並びに、当該機能によ

り関連付けられるサービスを管理する単位であって、当社の定める仕

様に基づき提供するもの

IIJ Webハイグレード2サー

ビス

契約者がWWW(World Wide Web)を利用して情報発信するため、当社設

置のWWWサーバに契約者のデータを設置するためのディスクエリアを提

供するサービスであって、ハイグレード機能として当社の定める機能

を有する当社の定める仕様に基づくサービスであって、平成28年1月以

降利用可能となるもの

IIJ Webスタンダード2サー

ビス

契約者がWWW(World Wide Web)を利用して情報発信するため、当社設

置のWWWサーバに契約者のデータを設置するためのディスクエリアを提

供するサービスであって、スタンダード機能として当社の定める機能

を有する当社の定める仕様に基づくサービス

IIJ GIOインフラストラクチ

ャーP2

当社が定める仕様に基づくサーバ、ネットワーク及びストレージを構

築し利用することができるものであって、当社が定める品目及びオプ

ションサービスの全部又は一部により構成される当社が定める仕様に

基づくサービス

IIJ GIOホスティングパッケ

ージサービス

当社が定める仕様に基づくサーバを構築し利用することができるもの

であって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部

により構成される当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ GIOストレージ&アナリ

シスサービス

当社がAPIとして提供するインターフェースを利用することにより、当

社が契約者に割り当てたストレージ領域へのデータの保存、当該領域

からのデータ取得及び当該データの解析を行うことができるものであ

って、ストレージ使用量、ダウンロード転送量及びインスタンス使用

数に応じた課金を行う、当社が定める仕様に基づくサービス

30

Page 32: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ GIOコンテンツアクセラ

レーションサービス

契約者が指定する配信コンテンツを、当社の定める特定の方式により、

インターネットを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能を

提供するサービスであって、コンテンツ配信転送量に応じた課金を行

う当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ GIOデータベースサービ

日本オラクル株式会社(以下、本約款において「日本オラクル」とし

ます。)が提供するデータベースインスタンスのうち、当社の指定する

ものを当社が定める仕様に基づきクラウド環境で利用することができ

る当社が定める仕様に基づくサービスであって、利用データベースイ

ンスタンス単位で契約するもの

IIJ マネージドデータベー

スサービス

日本オラクルが提供するデータベースインスタンスのうち、当社の指

定するものを当社が定める仕様に基づきクラウド環境で利用すること

ができる当社が定める仕様に基づくサービスであって、利用サーバ単

位で契約するもの

IIJ GIOリモートアクセスサ

ービス

当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク接続装置等

を用いて、契約者の指定するホストへのアクセス制御機能を当社が定

める仕様に基づきクラウド環境で利用することができる当社が定める

仕様に基づくサービス

IIJ GIOプライベートバック

ボーンサービス

当社が指定する複数の当社サービスを相互接続するための閉域網を提

供する、当社が定める仕様に基づくサービス

サイトアンパイアサービス 当社の開発にかかるルータを利用して行うインターネットとの通信に

おいて、アルプス システム インテグレーション株式会社が提供する

サイトアンパイアによるURLフィルタリング機能を利用することができ

る当社が定める仕様に基づくサービス

IIJセキュアWebゲートウェ

イサービス

当社指定のURLフィルタ及びURLデータベースを利用し特定のWebページ

へのアクセスを遮断するURLフィルタリング機能、並びに、当社指定の

ウイルススキャンエンジンを利用しWebアクセス時のウイルス検知等を

行うアンチウイルス機能、その他付加機能等の全部又は一部により構

成される、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ大規模コンテンツ配信サ

ービス

契約者が指定する電子データ(以下、本約款において、「配信コンテン

ツ」といいます。)を、当社の定める特定の方式により、インターネッ

トを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能を提供する、当

社の定める仕様に基づくサービス

IIJプレミアムコンテンツ配

信サービス

契約者が指定するHTTPストリーミング形式を含む配信コンテンツを、

当社の定める特定の方式により、インターネットを通じて公衆からの

配信要求に応じて配信する機能(動画コンテンツの配信に 適化され

たもの)を提供する当社が定める仕様に基づくサービスであって、コ

ンテンツ配信転送量又は配信帯域に応じた課金を行うもの

IIJドキュメントエクスチェ

ンジサービス

当社の管理するサーバ上の領域(当社が指定する共用ドメイン名又は

契約者が指定する独自ドメイン名によって特定されるものとする)に

アクセスし、データを保存し又はデータを取得する等の機能を提供す

る、当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ C-SOC 当社が提供するサービス又は契約者が指定する機器(当社が別途指定

する範囲の機器とします。)におけるセキュリティログの分析、セキュ

リティインシデントの検知及びセキュリティ対策の提案等を提供する、

当社が定める仕様に基づくサービス

IIJマネージドファイアウォ

ールサービス

契約者のネットワーク環境において、攻撃又は侵入等に対する境界防

御に資するために、ファイアウォールの導入作業、運用及び保守等を

行うサービスであって、本体サービス及びオプションサービスにより

構成される、当社の定める仕様に基づくサービス

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Page 33: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ接続アカウント管理サー

ビス/タイプA

契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、公衆回線

網を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供する当

社が定める仕様に基づくサービス

IIJ接続アカウント管理サー

ビス/タイプE

契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、公衆回線

網を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサ

ービスであって、フレッツ・ISDN接続オプション機能、フレッツ・

ADSL接続オプション機能及びフレッツ光接続オプション機能を付加し

た当社が定める仕様に基づくサービス

IIJポストオフィスサービス 契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、当社が管

理するメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電

子メール受発信機能等を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJメールボックスサービス 契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、当社が管

理するメールサーバにより、当社が指定するドメイン名を用いた電子

メール受発信機能等を提供する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJ DNSサービス 当社が定める仕様に基づくDNSアウトソースサービス、DNSセカンダリ

サービス及びドメイン管理サービスの総称

ドメイン管理サービス ドメイン名の登録、ドメイン名のネームサーバ情報の登録等、ドメイ

ン名の利用及び維持に係る当社が定める仕様に基づくサービス

属性地域JP型ドメイン管理

サービス

属性型地域型JPドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくド

メイン管理サービス

汎用JP型ドメイン管理サー

ビス

汎用型JPドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン

管理サービス

gTLD型ドメイン管理サービ

gTLDドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管理

サービス

DNSアウトソースサービス 契約者がドメイン名又はIPアドレスを指定して登録するネームサーバ

及び当該ネームサーバのバックアップを提供する当社が定める仕様に

基づくサービス

DNSセカンダリサービス 契約者が設置するネームサーバのバックアップを提供する当社が定め

る仕様に基づくサービス

IIJサーバ証明書管理サービ

デジサート・ジャパン合同会社(旧合同会社シマンテック・ウェブサ

イトセキュリティ)(以下、本約款において「デジサート」としま

す。)、サイバートラスト株式会社(以下、本約款において「サイバー

トラスト」とします。)及びGMOグローバルサイン株式会社(以下、本

約款において「グローバルサイン」とします。)が提供するSSLサーバ

証明書のうち当社の指定するSSLサーバ証明書又は契約者が取得した

SSLサーバ証明書について、その取得及び更新に係る手続きを当社が代

行し(契約者が取得したSSLサーバ証明書を除きます。)、また、契約者

のSSLサーバ証明書の有効期間を当社が管理し、その更新時期について

契約者に事前に通知を行う機能等を付加した、当社が定める仕様に基

づくサービス

マネージドルータサービス 当社が提供するインターネット接続に係るサービスの契約者に対し、

ルータその他のネットワーク機器(以下「ルータ等」といいます。)の

提供、設定代行、運用及び保守等を行う当社が定める仕様に基づくサ

ービス

IIJ緊急地震速報配信サービ

当社が指定する当社サービスの契約者に対し、当該サービスで提供す

るネットワークを利用して、財団法人気象業務支援センターが配信す

る緊急地震速報データを配信する当社が定める仕様に基づくサービス

IIJスマートメーターBルー

ト活用サービス

当社が指定する機器を用いて低圧スマートメーター(Bルート)から取

得したデータ及び当該機器を管理するための機能を提供する、当社が

定める仕様に基づくサービス

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IIJ高圧スマートメーターB

ルート活用サービス

当社が指定する機器を用いて高圧スマートメーター(Bルート)のデー

タを取得し、契約者の管理する別のシステムで利用可能となる機能及

び/又は当該機器を管理する機能を提供する、当社が定める仕様に基

づくサービス

ID IIJインターネットサービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、

英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。

PPPログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限

られない。

パスワード IIJインターネットサービスの利用に関し契約者を識別するために当社

が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組

み合わせによる文字列。PPPパスワード、パスワード及びメールパスワ

ードを含むがこれに限られない。

契約アカウント 契約者が利用者を指定するIIJインターネットサービスにおいて、当社

が利用者ごとに契約者に付与するID及びパスワードの総称

グルーピング機能 IIJポストオフィスサービスの契約者が、電子メールの配信先を、特定

の契約アカウントのグループに指定する機能

SEIL 当社の開発にかかるルータ機器

特定接続オプション機能 特定の電気通信事業者が提供する特定のサービスにより提供される接

続機能を用いて当社のサービスを利用することができる、フレッツ・

ISDN接続オプション機能、フレッツ・ADSL接続オプション機能、フレ

ッツ光接続オプショ ン機能、光プレミアム ファミリー・マンション

接続オプション機能の総称

フレッツ・ISDN接続オプシ

ョン機能

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA又はIIJ接続アカウント管理

サービス/タイプEにおけるオプションであって、NTTが提供する「フレ

ッツ・ISDN」による接続を用いて同サービスを利用することができる

もの

フレッツ・ADSL接続オプシ

ョン機能

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA又はIIJ接続アカウント管理

サービス/タイプEにおけるオプションであって、NTTが提供する「フレ

ッツ・ADSL」による接続を用いて同サービスを利用することができる

もの

フレッツ光接続オプション

機能

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA若しくは IIJ接続アカウント

管理サービス/タイプEにおけるオプションであって、NTTが提供する

「フレッツ 光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライト」、NTT東日本が

提供する「Bフレッツ」、又は当社が指定する第三者が提供するコラボ

光(「フレッツ 光ネクスト」又は「フレッツ 光ライト」に対応する回

線に限定します。)のうち、当社が指定する品目による接続を用いて同

サービスを利用することができるもの

光プレミアム ファミリー・

マンション接続オプション

機能

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおけるオプションであっ

て、NTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」のうち、当社が

指定する品目による接続を用いて同サービスを利用することができる

もの

第4条 (約款の構成)

この約款は一般規程及びIIJインターネットサービスの種類毎に定める個別規程によって構成されます。一

般規程はIIJインターネットサービス全体について、個別規程はIIJインターネットサービスの種類毎に適用

されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。

第5条 (ID及びパスワード)

契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。

2 契約者は、ID又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。

3 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当

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Page 35: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第6条 (サービスの提供区域及び提供対象者の範囲)

当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規程に定

めがある場合にはこの限りではありません。

2 一般消費者は、この約款に基づくIIJインターネットサービスを利用することはできません。

第7条 (専属的合意管轄裁判所)

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。

第8条 (契約の単位)

当社は、一の種類の一のIIJインターネットサービス毎に一のIIJインターネットサービス契約を締結する

ものとします。

第9条 (権利義務の譲渡制限)

契約者は、IIJインターネットサービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。

第10条 (本約款の優先)

IIJインターネットサービス契約は、当社と契約者間の唯一かつ 終の合意を形成し、他の合意に優先して

適用されます。

第2章 申込及び承諾等

第11条 (利用の申込)

IIJインターネットサービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項(当社が定める

区分に応じた担当者の情報を含みます。)を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。

第12条 (申込の承諾等)

当社は、IIJインターネットサービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事

由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。

2 申込に係るIIJインターネットサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要

と認めるときは、その順序を変更することがあります。

第13条 (申込の拒絶)

当社は、IIJインターネットサービスの申込者が次の各号に該当する場合には、IIJインターネットサービ

スの利用の申込を承諾しないことがあります。

(1) IIJインターネットサービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき

(2) 申込に係るIIJインターネットサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困

難なとき

(3) IIJインターネットサービスの申込者が、当該申込に係るIIJインターネットサービス契約上の債務

の支払いを怠るおそれがあるとき

(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していたIIJインターネットサービス契約において、債務不履

行又は不法行為を行ったことがあるとき

(5) IIJインターネットサービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき

(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービス

を直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様でIIJインターネットサービスを利用

するおそれがあるとき

(7) その他当社が不適切と認めたとき

2 当社が前項の規定により、IIJインターネットサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者

に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。

第3章 契約事項の変更

第14条 (サービス内容の変更)

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契約者は、個別規程に定めがある場合には、IIJインターネットサービス契約の内容の変更を請求すること

ができるものとします。

2 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中

「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。

第15条 (契約者の名称の変更等)

契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、

当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

第16条 (法人の契約上の地位の承継)

契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした

法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとしま

す。

第17条 (個人の契約上の地位の引継)

契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係るIIJ

インターネットサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に

申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、 初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に

係るIIJインターネットサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、

元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。

2 第13条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあ

るのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「IIJインターネットサービスの利用の契約申込書」

とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。

第4章 契約者の義務

第18条 (契約者の義務)

契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。

第19条 (禁止事項)

契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。

(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様においてIIJインターネットサービスを利用すること。

(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様でIIJインターネットサービスを利用す

ること。

(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてIIJインタ

ーネットサービスを利用すること。

第20条 (契約者の義務違反)

契約者が、第18条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対し

てこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者がIIJインター

ネットサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたとき

は、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。

第5章 品質保証、責任の限定等

第21条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJインターネットサービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、個別規程において定めるものと

します。

第22条 (当社の免責)

当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本

契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者がIIJインターネットサービスの利用に関して被

った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとしま

す。

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第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第23条 (利用の制限)

当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するお

それがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要

な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、IIJインターネットサービ

スの利用を制限する措置を採ることがあります。

2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52

号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

第24条 (利用の中止)

当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJインターネットサービスの提供を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

2 当社は、IIJインターネットサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する

場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理

由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

3 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下本条において「障害時連絡先」と

いいます。)を通知するものとします。

4 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け

出るものとします。

第25条 (利用の停止等)

当社は、契約者が次の各号に該当するときは、IIJインターネットサービスの提供を停止又は利用を制限す

ることがあります。

(1) IIJインターネットサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかである

とき

(2) 第18条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき

(3) 第19条(禁止事項)の規定に違反したとき

(4) IIJインターネットサービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適

切と判断する態様においてIIJインターネットサービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提

供者が当社への役務提供を停止したとき

2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知しま

す。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第26条 (サービスの廃止)

当社は、当社の判断により、IIJインターネットサービスの全部又は一部を廃止することがあります。

2 当社は、前項の規定によりIIJインターネットサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、

廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。

3 第1項のほか、IIJインターネットサービスの提供に用いられる他の電気通信事業者等が提供する加入者専

用回線等の役務等(個別規程において、当社が他の電気通信事業者等と契約することによって契約者に提供

されるものとし、又は利用資格その他IIJインターネットサービスの提供の前提として契約者による利用が

条件とされる他の電気通信事業者等の役務等をいいます。)について、当該他の電気通信事業者等によって

当該役務等の提供が廃止される場合は、IIJインターネットサービスの全部又は一部が廃止されることがあ

るものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止に

ついて通知に努めるものとします。

4 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。

第7章 契約の解除

第27条 (当社の解除)

当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJインターネットサービス契約を解除することがあります。

(1) 第25条(利用の停止等)第1項の規定によりIIJインターネットサービスの利用が停止又は制限された

場合において、契約者が当該停止又は制限の日から2ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由

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を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第1号の事由による場合は、当該契約を直

ちに解除することがあります。

(2) 第25条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼす

おそれがあると認められるとき

2 当社は、前項の規定によりIIJインターネットサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじ

めその旨を通知します。

第28条 (契約者の解除)

契約者は、当社に対し、各IIJインターネットサービス契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることに

より、IIJインターネットサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が

生ずる日は、個別規程において定めるものとします。

2 第23条(利用の制限)又は第24条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりIIJインターネットサービス

を利用することができなくなった場合において、当該サービスに係るIIJインターネットサービス契約の目

的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知

することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に

到達した日にその効力を生じたものとします。

3 第26条(サービスの廃止)の規定により、IIJインターネットサービスの全部又は一部が廃止されたときは、

当該廃止の日に当該廃止されたIIJインターネットサービスに係るIIJインターネットサービス契約が解除さ

れたものとします。

第8章 料金等

第29条 (契約者の支払義務)

契約者は、当社に対し、IIJインターネットサービスの利用に関し、個別規程に定めるところにより料金を

支払うものとします。

2 本規程の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、IIJインターネットサービスの利用に伴って継続的

に課金される料金について、以下の場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとしま

す。

(1) 課金開始日が暦月の初日以外の日である場合

(2) 解約日が暦月の末日以外の日である場合

(3) 契約内容の変更により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合

3 第25条(利用の停止等)の規定により、IIJインターネットサービスの利用が停止又は制限された場合の当

該停止又は制限の期間における当該サービスに係るIIJインターネットサービスの料金の額の算出について

は、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第30条 (料金調定)

IIJインターネットサービス契約について、 低利用期間内における解除、契約内容の変更その他個別規程

で定める事由が発生した場合には、契約者は、個別規程に定めるところにより、調定金を支払うものとしま

す。

第31条 (品質保証違背時の減額)

IIJインターネットサービスについて第21条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証

が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、

IIJインターネットサービスの種類毎に定める額を料金から減額するものとします。

第32条 (料金の支払方法)

契約者は、IIJインターネットサービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により

支払うものとします。

第33条 (割増金)

IIJインターネットサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相

当する金額を支払うものとします。

第34条 (遅延損害金)

契約者は、 IIJインターネットサービスの料金その他IIJインターネットサービス契約上の債務の支払を怠

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ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務が

その支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。

2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。

(1) 未払の期間が30日以内のときにあっては、未払債務の100分の2の額

(2) 未払の期間が30日を超えるときにあっては、未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに

(端数は切り捨てます)1000分の15の額を加えた額

第35条 (割増金等の支払方法)

第32条(料金の支払方法)の規定は、第33条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

第36条 (消費税)

契約者が当社に対しIIJインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年

法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされていると

きは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとし

ます。

第9章 契約者情報

第37条 (通信の秘密)

当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守し

た取り扱いを行うものとします。

2 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第41条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要が

ある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイド

ラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通

信設備及び契約者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によ

って得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者に情報提供すること又は公開すること

を含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。

第38条 (営業秘密等)

当社は、IIJインターネットサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成5年

法律第47号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいま

す。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないもの

とします。

(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報

(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(3) 当社が独自に開発した情報

(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報

2 前条(通信の秘密)第2項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。

3 契約者は、IIJインターネットサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他

当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を

除き、第三者に開示してはならないものとします。

第39条 (個人情報保護)

当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」

といいます。)を適切に取り扱うものとします。

2 当社は、IIJインターネットサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において

取り扱うものとします。

(1) IIJインターネットサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者

に対して行うことを含みます。)

(2) IIJインターネットサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこ

と。

(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、

電子メール等により送付すること。

(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。

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3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、

IIJインターネットサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託す

る場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。

4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令

に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。

第10章 雑則

第40条 (電磁的方法による意思表示)

当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行う

ことができるものとします。

2 前項に基づき契約者が行うIIJインターネットサービスの利用の申込(IIJインターネットサービス契約の

内容の変更の請求を含みます。)においては、以下の条件が適用されます。

(1) 当社は、第13条(申込の拒絶)第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、

構成、属性等に係る情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場

合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき

申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。

(2) 当社が前号の規定により、IIJインターネットサービス契約の利用の申込を拒絶したときは、当社

は、第13条(申込の拒絶)第2項の規定にかかわらず、申込者に対し、電子メールをもってその旨を通知

するものとします。

(3) 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサー

ビスに基づいて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)

を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、

当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。

(4) 当社は前号に定めるもののほか、契約者に対する連絡手段を別途指定する場合があります。その場

合には、契約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。

第41条 (業務委託)

当社は、IIJインターネットサービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託

することができるものとします。

第42条 (サービス利用に必要な役務等)

IIJインターネットサービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、個別規程において明示

的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。

第43条 (他のサービスとの接続)

当社が提供する役務を相互接続する機能を有するサービス(以下「相互接続サービス」といいます。)に接

続するIIJインターネットサービスの契約者は、相互接続サービスの契約者から当社への申出により、当該

契約者以外の者が利用する当社役務(IIJインターネットサービス、IIJ GIOサービス契約約款に基づき当社

が提供するIIJ GIOコンポーネントサービス又はIIJ Omnibus契約約款に基づき当社が提供するIIJ Omnibus

を含み、これに限られません。)と当該契約者が利用するIIJインターネットサービスが接続される可能性が

あることについて、あらかじめ同意するものとします。

第44条 (技術的事項)

IIJインターネットサービスにおける基本的な技術事項は、個別規程において定めるものとします。

附則

平成16年7月1日変更

1 この契約約款は、平成16年7月1日から実施します。

2 平成16年6月30日以前の契約約款に基づき成立したIIJインターネットサービスに係る契約は、この契約約

款の適用下において有効に継続するものとします。

39

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3 前項の規定にかかわらず、平成16年6月30日以前の契約約款に記載され、この契約約款に記載されていな

いIIJインターネットサービスに係る契約は、平成16年6月30日以前の契約約款に記載された契約条項に基づ

いて有効に存続するものとします。

4 前項の規定にかかわらず、当社は、UUCPサービスを、平成16年11月30日をもって廃止し、平成16年6月30

日以前の契約約款に基づき成立したUUCPサービス契約は同日付で終了します。UUCPサービス契約の契約者に

あっては、同日までに当社所定の様式で当社に申し込むことにより以下の各号に掲げるサービスに関して、

初期費用を無料とし、かつ、サービスの実際の利用開始日にかかわらず課金開始日を平成16年12月1日とす

る措置の適用を受けることができます。

(1) IIJポストオフィスサービス(品目を問いません。)

(2) IIJ DNSサービス(汎用JP型ドメイン管理サービス及びgTLD型ドメイン管理サービスを除き、かつ、

UUCPサービスにおいて利用していたドメイン名に係るものに限ります。)

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年8月1日変更

この契約約款は、平成17年8月1日から実施します。

平成17年10月1日変更

この契約約款は、平成17年10月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成18年2月1日変更

この契約約款は、平成18年2月1日から実施します。

平成18年4月1日変更

この契約約款は、平成18年4月1日から実施します。

平成18年5月1日変更

この契約約款は、平成18年5月1日から実施します。

平成18年6月1日変更

この契約約款は、平成18年6月1日から実施します。

平成18年8月1日変更

この契約約款は、平成18年8月1日から実施します。

平成18年10月1日変更

この契約約款は、平成18年10月1日から実施します。

平成18年11月1日変更

この契約約款は、平成18年11月1日から実施します。

平成19年3月1日変更

この契約約款は、平成19年3月1日から実施します。

平成19年4月1日変更

この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

平成19年9月1日変更

この契約約款は、平成19年9月1日から実施します。

平成19年10月1日変更

40

Page 42: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成19年10月1日から実施します。

平成19年12月1日変更

この契約約款は、平成19年12月1日から実施します。

平成20年2月1日変更

この契約約款は、平成20年2月1日から実施します。

平成20年3月1日変更

この契約約款は、平成20年3月1日から実施します。

平成20年4月1日変更

この契約約款は、平成20年4月1日から実施します。

平成20年6月1日変更

この契約約款は、平成20年6月1日から実施します。

平成20年7月1日変更

この契約約款は、平成20年7月1日から実施します。

平成20年8月1日変更

この契約約款は、平成20年8月1日から実施します。

平成20年10月1日変更

この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

平成20年11月1日変更

この契約約款は、平成20年11月1日から実施します。

平成21年1月1日変更

この契約約款は、平成21年1月1日から実施します。

平成21年2月1日変更

この契約約款は、平成21年2月1日から実施します。

平成21年3月1日変更

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年7月1日変更

この契約約款は、平成21年7月1日から実施します。

平成21年11月1日変更

この契約約款は、平成21年11月1日から実施します。

平成22年4月1日変更

この契約約款は、平成22年4月1日から実施します。

平成22年6月1日変更

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

平成22年9月1日変更

この契約約款は、平成22年9月1日から実施します。

41

Page 43: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成22年10月1日変更

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成22年12月1日変更

この契約約款は、平成22年12月1日から実施します。

平成23年1月1日変更

この契約約款は、平成23年1月1日から実施します。

平成23年4月1日変更

この契約約款は、平成23年4月1日から実施します。

平成23年5月1日変更

この契約約款は、平成23年5月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成23年8月1日変更

この契約約款は、平成23年8月1日から実施します。

平成23年10月1日変更

この契約約款は、平成23年10月1日から実施します。

平成23年12月1日変更

この契約約款は、平成23年12月1日から実施します。

平成24年1月1日変更

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年3月1日変更

この契約約款は、平成24年3月1日から実施します。

平成24年5月1日変更

この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

平成24年10月1日変更

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年1月1日変更

この契約約款は、平成25年1月1日から実施します。

平成25年2月1日変更

この契約約款は、平成25年2月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年6月1日変更

この契約約款は、平成25年6月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

42

Page 44: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年8月1日変更

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

平成25年9月1日変更

この契約約款は、平成25年9月1日から実施します。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成26年1月1日変更

この契約約款は、平成26年1月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年8月1日変更

この契約約款は、平成26年8月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年3月1日変更

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年5月1日変更

この契約約款は、平成27年5月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

平成27年8月1日変更

この契約約款は、平成27年8月1日から実施します。

平成27年11月1日変更

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

43

Page 45: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成28年11月1日変更

この契約約款は、平成28年11月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

平成29年6月1日変更

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

平成29年12月1日変更

この契約約款は、平成29年12月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年3月1日変更

この契約約款は、平成30年3月1日から実施します。

平成30年3月15日変更

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

平成30年4月1日変更

44

Page 46: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成30年4月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

45

Page 47: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 インターネット接続サービス

平成29年8月1日現在

第1条 (最低利用期間)

インターネット接続サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「インターネット接続サービス

契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービス契約の期間中に第5条(契約内容の変更)の規定に

基づき、加入者専用回線の種類、専用回線事業者に変更があった場合には、インターネット接続サービス契

約のうち加入者専用回線に係る部分について、当該変更の日を起算日として1年間の 低利用期間が設定さ

れるものとします。

第2条 (IPアドレスの特定)

インターネット接続サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとします。

2 契約者は、インターネット接続サービスにおいて、当該サービスに関し使用するIPアドレスを指定するも

のとします。

3 契約者は、前項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用するこ

とはできません。

第3条 (接続するネットワークセンタの特定)

インターネット接続サービスにおいて、契約者は契約時に一の接続するネットワークセンタを指定するも

のとします。

2 契約者は、前項で指定したネットワークセンタ以外のネットワークセンタを使用してインターネット接続

サービスを利用することはできません。

第4条 (加入者専用回線の契約等)

インターネット接続サービスに利用する加入者専用回線については、当社が専用回線事業者と契約するも

のとし、当該専用回線は、当社の単独契約専用回線とします。

2 加入者専用回線について施設設置負担金に係る権利が存在する場合であって、インターネット接続サービ

スの解約又は加入者専用回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、当該解約又は変更により利用

しないこととなった当該権利を、移転するものとします。ただし、当該解約が当該契約者の責に帰すべき事

由による場合には、この限りではありません。この場合において、当該権利の移転に伴う手続に関し必要と

なる費用は、契約者が負担するものとします。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、インターネット接続サービス契約の内容の変更を請求することができるも

のとします。

(1) 加入者専用回線

(2) 専用回線事業者

(3) 第7条(ネットワークの接続場所)第3項で定めるネットワークの接続場所

(4) 接続するネットワークセンタ

(5) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第6条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(当社が契

約者に賃貸している場合を含みます。以下この個別規程において「契約者のネットワーク接続装置」といい

ます。)と当社がインターネット接続サービス契約に基づきインターネット接続サービスを提供するために

設置するネットワーク接続装置(以下「当社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。

第7条 (ネットワークの接続場所)

当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワー

ク接続装置とを接続します。

2 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される回線につい

ては、契約者に提供していただくか、又は、契約者の費用負担により当社が契約するものとします。

46

Page 48: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

3 当社のネットワーク接続装置を設置するために必要となる場所(この個別規程において「ネットワーク接

続場所」といいます。)は、契約者に提供していただきます。

第8条 (品質保証)

インターネット接続サービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別

紙1の定めによるものとします。

(1) 可用性

(2) 遅延時間

(3) パケット損失率

(4) 障害通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (技術基準の維持)

契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。

第10条 (当社のネットワーク接続装置の管理)

契約者は、当社のネットワーク接続装置に関し、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解

又は損壊をしないこと

(2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失し、又は毀損したときは、契約者は、当社が指

定する日までに、契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合におい

て、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。

第11条 (故障が生じた場合の措置)

契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知する

ものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理

を行うものとします。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した

費用は、契約者に負担していただきます。

4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、

当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。

第12条 (サービスの廃止)

契約者は、一般規程第26条(サービスの廃止)の規定によるインターネット接続サービスの廃止があったと

きは、当該廃止が、インターネット接続サービスの全部の廃止である場合を除き、契約者は当社に請求する

ことにより、当社が提供することが可能とする範囲において、当該廃止に係るインターネット接続サービス

に代えて他のインターネット接続サービスの提供を受けることができます。

第13条 (解除の効力が生ずる日)

インターネット接続サービス契約において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第14条 (料金)

契約者が、インターネット接続サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はインターネット接続サービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第15条 (契約前キャンセル等調定)

インターネット接続サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対

して解除の意思表示を行った場合には、契約者は、別紙3に定める金額を支払うことにより当該解除を行う

47

Page 49: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ことができるものとします。

2 インターネット接続サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対

して、サービス利用開始希望日の変更請求をした場合であっても、従前の利用開始希望日以降に発生する料

金のうち加入者専用回線に係るものはこれを課金します。ただし、従前の利用開始希望日から変更後の利用

開始日までが14日を超えない場合にはこの限りでありません。

第16条 (最低利用期間内解除調定)

インターネット接続サービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除されたとき又は特定の契約内

容の変更があったときは、契約者は、別紙4に定める金額を支払うものとします。

2 第1条( 低利用期間)第2項の規定に基づき設定された 低利用期間内においてインターネット接続サービ

ス契約が解除され又は加入者専用回線の再変更が発生したときは、契約者は、別紙4に定める金額を支払う

ものとします。

第17条 (品質保証違背時の減額)

インターネット接続サービスにおいて第8条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社

は、別紙1に定めるところにより、インターネット接続サービスの料金の減額を行うものとします。

第18条 (技術的事項)

インターネット接続サービスにおける技術的事項は、別紙5に定めるものとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成18年12月1日変更

この契約約款は、平成18年12月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成26年1月1日変更

この契約約款は、平成26年1月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

48

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別紙1 インターネット接続サービスにおける品質保証 [第8条関係]

1. 可用性

(1) 保証基準

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、別紙5に定める責任分界点との間において、常に

インターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。

(2) 品質保証違背時の減額

1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。

時間 金額

30分超 60分以内 基本料金(月額)の90分の1

60分超 12時間以内 基本料金(月額)の30分の1

12時間超 24時間以内 基本料金(月額)の10分の1

24時間超 3日以内 基本料金(月額)の5分の1

3日超 7日以内 基本料金(月額)の3分の1

7日超 14日以内 基本料金(月額)の2分の1

14日超 基本料金(月額)の全額

2. 遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

基本料金の30分の1を減額するものとする。

3. パケット損失率

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均パケット損失率が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 0.1%

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

基本料金の30分の1を減額するものとする。

4. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

(2) 品質保証違背時の減額

基本料金の30分の1を減額するものとする。

別紙2 インターネット接続サービスにおける料金 [第14条関係]

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1. 初期費用

(1) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) 加入者専用回線を設置するにあたって特別な工事が必要な場合にはその実費

(3) 当社から60km以上離れた場所及び距離に関わらず交通の便が悪い場所における作業が発生する場合に

は、交通費等の実費

(4) 当社の営業時間外に作業が発生する場合には時間外手数料として、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す基本料金

(2) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す加入者専用回線使用料(回線終端

装置使用料金、当社が第7条(ネットワークの接続場所)第2項に定める回線を契約した場合の費用その他加

入者専用回線の利用に伴って生ずる継続的な料金を含む。)

(3) インターネット接続サービスにおいて契約者が利用するドメイン名について、当社で設定、登録作業

が発生し、又は、当社設備を使用する場合にあっては、当該ドメイン名の数から1を控除した後の数に

10,000円を乗じた額

(4) インターネット接続サービス契約において契約者のネットワーク接続装置を当社が賃貸している場合

にあっては、当社が別途契約者に示すレンタル料金

3. 一時費用

(1) 第5条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、25,000円

(2) 前号にかかわらず、第5条(契約内容の変更)に基づき加入者専用回線の変更が発生した場合にあって

は、当社が別途契約者に対して示す一時費用及び前号に定める額を加算した金額

(3) 第1号にかかわらず、第5条(契約内容の変更)に基づき専用回線事業者の変更が発生した場合にあって

は、当該変更に伴い当社が専用回線事業者に対し支払うこととなる費用に第1号に定める額を加算した金

(4) IPアドレスを取得する場合にあっては、一申請毎にIPアドレス割当申請手数料として10,000円

別紙3 契約前キャンセルに伴う調定金 [第15条第1項関係]

第15条(契約前キャンセル等調定)第1項の規定に基づき契約者が支払うべき金額は、以下の合計額とする。

(1) 別紙2の1.(1)に定める金額の100分の50の額

(2) 当社が専用回線事業者に対して負担する金額に相当する金額

別紙4 最低利用期間内解除調定金 [第16条関係]

1. 第16条( 低利用期間内解除調定)第1項の規定に基づき契約者が支払うべき金額

以下の合計額とする。

(1) 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(1)に定める金額の100分の30の額

(2) 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(2)に定める金額

2. 第16条( 低利用期間内解除調定)第1項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約において

別紙2の2.に定める金額の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額

以下の合計額とする。

(1) 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(1)に定める金額の減少額

(2) 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(2)に定める金額の減少額

3. 第16条( 低利用期間内解除調定)第2項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約が解除さ

れた場合に契約者が支払うべき金額

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低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(2)に定める金額

4. 第16条( 低利用期間内解除調定)第2項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約において

別紙2の2.(2)に定める金額の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額

低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.(2)に定める金額の減少額

別紙5 技術的事項 [第18条関係]

1. 責任分界点

インターネット接続サービスにおける責任分界点は、契約者のネットワーク接続装置として用いる接続終

端装置と契約者の構内ネットワークとの接続点とします。

2. その他の技術的事項

(1) 当社は、ルータ又はフレーム変換器を提供する場合には、係る加入者専用回線の端末インターフェー

ス等の技術的条件を指定します。

(2) 当社が契約者の接続先にルータあるいはフレーム変換器を提供する場合には、契約者の指定する場所

に当社の設備を設置します。

(3) 契約者の指定する場所に当社が設置したルータ及びフレーム変換器は、当社が管理し運用を行います。

(4) ネームサーバのバックアップが必要な場合、当社の定める範囲において別途有償又は無償で提供する

ものとします。

(5) 当社の設置するルータにおいて、契約者に割り当てられたIPアドレスの一を利用するものとします。

51

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個別規程 IIJインターネットアクセスサービス

平成29年8月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJインターネットアクセスサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJインターネットア

クセスサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は課金開始日としま

す。

第2条 (IPアドレスの特定)

IIJインターネットアクセスサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスと

します。

2 契約者は、IIJインターネットアクセスサービスにおいて、当該サービスに関し使用するIPアドレスを指

定するものとします。

3 契約者は、前項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してIIJインターネットアクセスサービスを利

用することはできません。

第3条 (利用資格)

IIJインターネットアクセスサービスを利用するには、当社が提供するIIJプライベートアクセスサービス

の契約者である必要があります。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJインターネットアクセスサービス契約の内容の変更を請求することがで

きるものとします。

(1) 増速及び減速

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第5条 (品質保証)

IIJインターネットアクセスサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基

準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

(2) パケット損失率

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJインターネットアクセスサービス契約において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日とし

て指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJインターネットアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりと

します。この場合において、初期費用の支払義務はIIJインターネットアクセスサービスの申込を当社が承

諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約

内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (最低利用期間内解除調定)

IIJインターネットアクセスサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は別紙3に定める金額を

支払うものとします。

第9条 (品質保証違背時の減額)

IIJインターネットアクセスサービスにおいて第5条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、

当社は、別紙1に定めるところにより、IIJインターネットアクセスサービスの料金の減額を行うものとしま

す。

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第10条 (技術的事項)

IIJインターネットアクセスサービスにおける技術的事項は、別紙4に定めるものとします。

附則

平成26年11月1日施行

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

53

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別紙1 IIJインターネットアクセスサービスにおける品質保証 [第5条関係]

1. 遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

2. パケット損失率

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均パケット損失率が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 0.1%

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

基本料金の30分の1を減額するものとする。

別紙2 IIJインターネットアクセスサービスにおける料金 [第7条関係]

1. 初期費用

IIJインターネットアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

IIJインターネットアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第4条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、当社が別途契約者に示す

金額

(2) IPアドレスを取得する場合にあっては、一申請毎にIPアドレス割当申請手数料として10,000円

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第8条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用

に定める金額

別紙4 技術的事項 [第10条関係]

IIJインターネットアクセスサービスにおける責任分界点は、当該サービスにおける当社のネットワーク接

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続装置とIIJプライベートアクセスにおける契約者のネットワーク接続装置との接続点とします。

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個別規程 IIJ FiberAccess/Fサービス

平成30年6月1日現在

第1条 (種類)

IIJ FiberAccess/Fサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)がありま

す。

種類 対応するNTT提供回線(注)

NTT東日本 NTT西日本

ビジネスタイプ Bフレッツ/ビジネスタイプ

フレッツ 光ネクスト/ビジネスタイプ

フレッツ 光ネクスト/プライオ10

フレッツ 光ネクスト/ビジネスタイプ

ベーシックタイ

Bフレッツ/ベーシックタイプ

フレッツ 光ネクスト/プライオ1

なし

ファミリー・マ

ンションタイプ

Bフレッツ/ニューファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・

スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・

スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガ

ラインタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガ

ラインタイプ

フレッツ 光ライト/ファミリータイプ

フレッツ 光ライト/マンションタイプ

フレッツ 光ライトプラス

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・スー

パーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ネクスト/マンション・スー

パーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ライト/ファミリータイプ

フレッツ 光ライト/マンションタイプ

光プレミアム

ファミリー・マ

ンションタイプ

なし フレッツ・光プレミアム/ファミリータ

イプ

フレッツ・光プレミアム/マンションタ

イプ

光プレミアム

エンタープライ

ズタイプ

なし フレッツ・光プレミアム/エンタープラ

イズタイプ

(注) NTT提供回線には、当社が定める第三者が提供するコラボ光回線(上記表中に定める「Bフレッ

ツ」、「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライト」に対応して提供される回線に限定します。)を

含みます。

第2条 (品目)

IIJ FiberAccess/Fサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

(1) ビジネスタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

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1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

1/8C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/8Cであるもの

1/4C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/4Cであるもの

1/2C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/2Cであるもの

(2) ベーシックタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

(3) ファミリー・マンションタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

(4) 光プレミアム ファミリー・マンションタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

(5) 光プレミアム エンタープライズタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

1/8C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/8Cであるもの

1/4C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/4Cであるもの

1/2C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/2Cであるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ FiberAccess/Fサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ FiberAccess/Fサービス契

約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJ FiberAccess/Fサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJ FiberAccess/Fサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ FiberAccess/Fサービスを利用することは

できません。

第5条 (利用資格)

IIJ FiberAccess/Fサービスを利用するには、以下の各号のいずれかに該当する必要があります。

(1) 第1条(種類)に定める種類に応じた、NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライ

ト」、NTT東日本が提供する「Bフレッツ」、若しくはNTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミア

ム」、又は当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ 光ライ

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Page 59: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ト」に対応する回線に限定します。以下「IIJ FiberAccess/Fサービス対応回線」といいます。)の契

約者であること。

(2) 当社が提供するIIJ回線マネージメント/Fサービス(第1条(種類)に定める種類に応じたものであっ

て、当該サービスの種類をBフレッツタイプ、フレッツ・光プレミアムタイプ、フレッツ・光ネクスト

タイプ又はフレッツ・光ライトタイプとするものに限ります。)の契約者であること。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ FiberAccess/Fサービスの利用に係るNTTの収容IP通信網サービス取扱所につき、その変更

を請求することができるものとします。ただし、契約者に割り当てられたIPアドレスの変更を伴わない場合

に限ります。

2 契約者は、IIJ FiberAccess/Fサービスの品目を変更することはできません。

第7条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、IIJ FiberAccess/Fサービス対応回線の利用に係るIP通信網と当

社がIIJ FiberAccess/Fサービスを提供するために設置するネットワーク接続装置との接続を行います。

第8条 (品質保証)

IIJ FiberAccess/Fサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙

1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (サービスの廃止)

当社は、NTT又は当社が指定する第三者が、IIJ FiberAccess/Fサービス対応回線の提供を終了した場合、

IIJ FiberAccess/Fサービスを廃止します。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ FiberAccess/Fサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第11条 (料金)

契約者が、IIJ FiberAccess/Fサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ FiberAccess/Fサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ FiberAccess/Fサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額

を支払うものとします。

第13条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ FiberAccess/Fサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこ

とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ FiberAccess/Fサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2 IIJ FiberAccess/Fサービスにおいて第8条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社

は、別紙4に定めるところにより、IIJ FiberAccess/Fサービスの料金の減額を行うものとします。この場合

において前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額と

します。

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第14条 (技術的事項)

IIJ FiberAccess/Fサービスにおける技術的事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年1月1日変更

この契約約款は、平成17年1月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成18年4月1日変更

この契約約款は、平成18年4月1日から実施します。

平成19年4月1日変更

この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

平成21年2月1日変更

この契約約款は、平成21年2月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成22年3月1日変更

この契約約款は、平成22年3月1日から実施します。

平成22年10月1日変更

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成23年8月1日変更

この契約約款は、平成23年8月1日から実施します。

平成24年1月1日変更

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年4月1日変更

この契約約款は、平成24年4月1日から実施します。

平成24年10月1日変更

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

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平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年7月1日変更

この契約約款は、平成26年7月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年10月1日変更

この契約約款は、平成27年10月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

60

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別紙1 IIJ FiberAccess/Fサービスにおける品質保証 [第8条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

別紙2 IIJ FiberAccess/Fサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) ビジネスタイプ

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/16C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/8C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/4C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/2C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

(2) ベーシックタイプ

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/16C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

(3) ファミリー・マンションタイプ

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/16C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

61

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(4) 光プレミアム ファミリー・マンションタイプ

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

(5) 光プレミアム エンタープライズタイプ

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/16C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/8C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/4C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/2C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

2. 月額費用

(1) ビジネスタイプ

品目 料金

1/256C 49,000円

1/64C 63,000円

1/32C 84,000円

1/16C 105,000円

1/8C 160,000円

1/4C 190,000円

1/2C 200,000円

(2) ベーシックタイプ

品目 料金

1/256C 28,000円

1/64C 35,000円

1/32C 42,000円

1/16C 63,000円

(3) ファミリー・マンションタイプ

品目 料金

1/256C 14,000円

1/64C 21,000円

1/32C 35,000円

1/16C 42,000円

(4) 光プレミアム ファミリー・マンションタイプ

62

Page 64: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

品目 料金

1/256C 14,000円

1/64C 21,000円

1/32C 35,000円

(5) 光プレミアム エンタープライズタイプ

品目 料金

1/256C 49,000円

1/64C 63,000円

1/32C 84,000円

1/16C 105,000円

1/8C 160,000円

1/4C 190,000円

1/2C 200,000円

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

IIJ FiberAccess/Fサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低

利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第13条関係]

1. 利用不能時の減額 (第13条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第13条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙5 技術的事項 [第14条関係]

IIJ FiberAccess/Fサービスにおける責任分界点は、当社通信機器とNTTのIP通信網の相互接続点との接続

点とします。

63

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個別規程 IIJ FiberAccess/Uサービス

平成29年10月1日現在

第1条 (品目)

IIJ FiberAccess/Uサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)がありま

す。

品目 内容

100Mbps,1/256C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/256C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

100Mbps,1/64C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/64C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

100Mbps,1/32C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/32C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

100Mbps,1/16C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/16C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

100Mbps,1/8C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/8C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

100Mbps,1/4C 通信速度: 大100Mbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/4C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/256C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/256C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/64C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/64C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/32C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/32C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/16C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/16C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/8C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/8C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

1Gbps,1/4C 通信速度: 大1Gbps

割り当てられるIPアドレス空間の大きさ:1/4C

割り当てられるIPv6アドレス空間の大きさ:/56

第2条 (申込後の解除に関する特則)

IIJ FiberAccess/Uサービスに係るIIJインターネットサービスの利用の申込を当社が承諾した後において、

開通工事の事情等により当社の判断で、IIJ FiberAccess/Uサービス契約を遡って解除する場合があります。

第3条 (最低利用期間)

64

Page 66: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ FiberAccess/Uサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ FiberAccess/Uサービス契

約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (サービスの提供区域)

IIJ FiberAccess/Uサービスの提供区域は、アルテリアが定める提供区域のうち当社が指定する提供区域と

します。

第5条 (IPアドレスの特定)

IIJ FiberAccess/Uサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとします。

2 契約者がIIJ FiberAccess/Uサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ FiberAccess/Uサービスを利用することは

できません。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ FiberAccess/Uサービスの回線終端場所の変更を請求することができるものとします。

2 契約者は、IIJ FiberAccess/Uサービスの品目を変更することはできません。

第7条 (品質保証)

IIJ FiberAccess/Uサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙

1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第8条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与する端末設備につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 端末設備を当社の承諾なく回線設置場所から移動しないこと

(2) 端末設備を日本国外に持ち出さないこと

(3) 端末設備を譲渡又は担保に供さないこと

(4) 端末設備を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと

(5) 端末設備を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと

(6) 端末設備を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJ FiberAccess/Uサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他端末設備を利用しなくなっ

た場合には、契約者は、遅滞なく端末設備を当社に返還するものとします。

第9条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、端末設備に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知

するとともに、当社の指示があった場合は当該端末設備を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

3 端末設備の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙2の3.一時費用(3)

に定める金額を支払うものとします。

第10条 (亡失品に関する措置)

契約者は、端末設備を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、

当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第8条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該端末設備を含みます。)の

回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に

請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第8条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

65

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第11条 (端末設備の保守受付対応時間等)

当社は、IIJ FiberAccess/Uサービスにあっては、24時間365日の態様による端末設備の保守の受付及び平

日の当社が定める時間帯の現地保守作業を行います。

2 現地保守作業の結果、IIJ FiberAccess/Uサービスが契約者の責に帰すべき事由により利用し得ない状態

であったことが明かとなったときは、契約者は、当社に対し、当該作業に関して要した費用を支払うものと

します。

第12条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ FiberAccess/Uサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 24時間オンサイト保守オプション

IIJ FiberAccess/Uサービスの契約者に対し、24時間365日の態様による現地保守作業を提供するもの

3 24時間オンサイト保守オプションの利用における 低利用期間は1年とし、その起算日は、24時間オンサ

イト保守オプションの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第13条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ FiberAccess/Uサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第14条 (構内配線設備等の撤去)

契約者は、IIJ FiberAccess/Uサービスを利用するために使用していた契約者の構内配線設備等の撤去につ

いて、前条(解除の効力が生ずる日)第1項の解約申込書に記載して当社に申し出をすることにより、当社に

よる撤去工事を受けることができるものとします。この場合において、撤去実施日時は、当社と契約者が別

途合意した日時とします。

2 前項の撤去に要する費用は、別紙2の3.一時費用(4)に定める金額とします。

第15条 (料金)

契約者が、IIJ FiberAccess/Uサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ FiberAccess/Uサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生

原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。なお、第2条(申込後の解除に関する特

則)の規定に基づきIIJ FiberAccess/Uサービス契約を解除された場合には、契約者には料金の支払義務はあ

りません。

第16条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ FiberAccess/Uサービス契約およびIIJ FiberAccess/Uサービスオプション契約がその 低利用期間の

経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された

場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額を支払うものとします。

第17条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ FiberAccess/Uサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。但し、端末設備の故障等を原因とする場合は含まないものとします。以下

同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上

の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、

別紙4に定めるところによりIIJ FiberAccess/Uサービス契約の基本料金の減額を行うものとします。ただ

し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、

契約者は、その権利を失うものとします。

2 IIJ FiberAccess/Uサービスにおいて第7条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、

別紙4に定めるところにより、IIJ FiberAccess/Uサービスの料金の減額を行うものとします。この場合にお

66

Page 68: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

いて前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額としま

す。

第18条 (技術的事項)

IIJ FiberAccess/Uサービスにおける基本的な技術事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成24年10月1日施行

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日変更から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日変更から実施します。

平成29年10月1日変更

この契約約款は、平成29年10月1日変更から実施します。

67

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別紙1 IIJ FiberAccess/Uサービスにおける品質保証 [第7条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 (1) 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国

内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 当社のネットワークセンタ又はデータセンターと契約者のネットワークの間(アルテリアの網

に相当する区間)は保証の対象ではありません。

別紙2 IIJ FiberAccess/Uサービスにおける料金等 [第15条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 料金

100Mbps,1/256C 50,000円

100Mbps,1/64C 50,000円

100Mbps,1/32C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

100Mbps,1/16C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

100Mbps,1/8C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

100Mbps,1/4C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1Gbps,1/256C 50,000円

1Gbps,1/64C 50,000円

1Gbps,1/32C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1Gbps,1/16C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1Gbps,1/8C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1Gbps,1/4C 50,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

備考 契約者の請求により当社が定める時間外に開通工事を実施した場合は、当社が別途契約者に示す

費用が発生します。

(2) オプションサービス

第12条(オプションサービス)第2項第1号に定める24時間オンサイト保守オプションの利用にあっては、

5,000円

IIJ FiberAccess/Uサービスの利用の申込と同時に、24時間オンサイト保守オプションの利用の申込を行

った場合は、0円

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2. 月額費用

(1) 基本サービス

品目 料金

100Mbps,1/256C 35,000円

100Mbps,1/64C 40,000円

100Mbps,1/32C 45,000円

100Mbps,1/16C 80,000円

100Mbps,1/8C 140,000円

100Mbps,1/4C 180,000円

1Gbps,1/256C 60,000円

1Gbps,1/64C 65,000円

1Gbps,1/32C 70,000円

1Gbps,1/16C 100,000円

1Gbps,1/8C 150,000円

1Gbps,1/4C 200,000円

(2) オプションサービス

第12条(オプションサービス)第2項第1号に定める24時間オンサイト保守オプションの利用にあっては、

2,500円

備考 解約月は、解約日にかかわらず日割計算式が適用されず、前記の月額料金が適用されます。

3. 一時費用

(1) 第6条(契約内容の変更)第1項に基づく回線終端場所変更にあっては、50,000円

(2) 第9条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく端末設備の故障にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

(3) 第10条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(4) 第14条(構内配線設備等の撤去)第2項の撤去に要する費用にあっては、当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第16条関係]

IIJ FiberAccess/Uサービスの品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間

の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第17条関係]

1. 利用不能時の減額 (第17条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第17条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙5 技術的事項 [第18条関係]

IIJ FiberAccess/Uサービスにおける責任分界点は、当社が貸与する端末設備と契約者の構内ネットワーク

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との接続点とします。

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個別規程 IIJ FiberAccess/Qサービス

平成29年8月1日現在

第1条 (種類)

IIJ FiberAccess/Qサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)がありま

す。

種類 内容

ビジネスタイプ QTnetが提供する「BBIQセレクト」中、「オフィスタイプ」に対応した

IIJ FiberAccess/Qサービス

スタンダードタイプ QTnetが提供する「BBIQセレクト」中、「ホームタイプ」、「マンション[

ダイレクト]タイプ」、「マンションタイプ[棟内LAN方式]」及び「マン

ションタイプ」に対応したIIJ FiberAccess/Qサービス

第2条 (品目)

IIJ FiberAccess/Qサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

(1) ビジネスタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

1/8C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/8Cであるもの

1/4C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/4Cであるもの

1/2C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/2Cであるもの

(2) スタンダードタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ FiberAccess/Qサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ FiberAccess/Qサービス契

約」といいます。)における 低利用期間は6ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJ FiberAccess/Qサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJ FiberAccess/Qサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ FiberAccess/Qサービスを利用することは

できません。

第5条 (利用条件)

IIJ FiberAccess/Qサービスを利用するには、当該サービスの利用の申込と同時に当社が提供するIIJ回線

マネージメント/Qサービス(同じ種類に限ります)の利用の申込を行なうことが必要です。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ FiberAccess/Qサービスの種類及び品目を変更することはできません。

第7条 (ネットワークの接続)

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当社は、当社が定める技術基準に従って、QTnetが提供する「BBIQセレクト」の利用に係る光ブロードバン

ドアクセスと当社がIIJ FiberAccess/Qサービスを提供するために設置するネットワーク接続装置との接続

を行います。

第8条 (品質保証)

IIJ FiberAccess/Qサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙

1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (サービスの廃止)

当社は、QTnetが「BBIQセレクト」の提供を終了した場合、IIJ FiberAccess/Qサービスを廃止します。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ FiberAccess/Qサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 IIJ FiberAccess/Qサービスと同時に利用を申し込んだIIJ回線マネージメント/Qサービスが解除された場

合には、同日にIIJ FiberAccess/Qサービスに係る契約も解除されます。ただし、当該解除日までの間に、

新たにIIJ回線マネージメント/Qサービスが申し込まれ、提供が開始されている場合にはその限りではあり

ません。

第11条 (料金)

契約者が、IIJ FiberAccess/Qサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ FiberAccess/Qサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ FiberAccess/Qサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額

を支払うものとします。

第13条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ FiberAccess/Qサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこ

とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ FiberAccess/Qサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2 IIJ FiberAccess/Qサービスにおいて第8条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社

は、別紙4に定めるところにより、IIJ FiberAccess/Qサービスの料金の減額を行うものとします。この場合

において前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額と

します。

第14条 (技術的事項)

IIJ FiberAccess/Qサービスにおける技術的事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成17年4月1日施行

この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

72

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この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成18年12月1日変更

この契約約款は、平成18年12月1日から実施します。

平成20年1月1日変更

この契約約款は、平成20年1月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成24年12月1日変更

この契約約款は、平成24年12月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

73

Page 75: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ FiberAccess/Qサービスにおける品質保証 [第8条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

別紙2 IIJ FiberAccess/Qサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) IIJ FiberAccess/Qサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) IIJ FiberAccess/Qサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

IIJ FiberAccess/Qサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低

利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第13条関係]

1. 利用不能時の減額 (第13条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第13条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙5 技術的事項 [第14条関係]

IIJ FiberAccess/Qサービスにおける責任分界点は、当社通信機器とQTnetの光ブロードバンドアクセスの

相互接続点との接続点とします。

74

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個別規程 IIJ FiberAccess/Cサービス

平成29年8月1日現在

第1条 (種類)

IIJ FiberAccess/Cサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)がありま

す。

種類 内容

ホームタイプ 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「コミュファ光」中、

「ホーム100・セレクト」、「30メガホーム・セレクト」、「300メガホー

ム・セレクト」、「100メガマンションV・セレクト」、「100メガマンショ

ンL・セレクト」、「マンションF100・セレクト」、「300メガマンション

F・セレク ト」、「1ギガホーム・セレクト」及び「1ギガマンションF・

セレクト」に対応したIIJ FiberAccess/Cサービス

第2条 (品目)

IIJ FiberAccess/Cサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

(1) ホームタイプ関係

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ FiberAccess/Cサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ FiberAccess/Cサービス契

約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJ FiberAccess/Cサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJ FiberAccess/Cサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ FiberAccess/Cサービスを利用することは

できません。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ FiberAccess/Cサービスの種類及び品目を変更することはできません。

第6条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「コミュファ

光」の利用に係るIP通信網と当社がIIJ FiberAccess/Cサービスを提供するために設置するネットワーク接

続装置との接続を行います。

第7条 (品質保証)

IIJ FiberAccess/Cサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙

1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第8条 (サービスの廃止)

当社は、中部テレコミュニケーション株式会社が「コミュファ光」の提供を終了した場合、IIJ

FiberAccess/Cサービスを廃止します。

75

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第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ FiberAccess/Cサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJ FiberAccess/Cサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ FiberAccess/Cサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ FiberAccess/Cサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額

を支払うものとします。

第12条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ FiberAccess/Cサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこ

とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ FiberAccess/Cサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2 IIJ FiberAccess/Cサービスにおいて第7条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社

は、別紙4に定めるところにより、IIJ FiberAccess/Cサービスの料金の減額を行うものとします。この場合

において前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額と

します。

第13条 (技術的事項)

IIJ FiberAccess/Cサービスにおける技術的事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成17年4月1日施行

この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成18年2月1日変更

この契約約款は、平成18年2月1日から実施します。

平成18年12月1日変更

この契約約款は、平成18年12月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年5月1日変更

この契約約款は、平成21年5月1日から実施します。

平成23年11月1日変更

この契約約款は、平成23年11月1日から実施します。

平成23年12月1日変更

76

Page 78: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成23年12月1日から実施します。

平成24年10月1日変更

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成28年8月1日変更

この契約約款は、平成28年8月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

77

Page 79: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ FiberAccess/Cサービスにおける品質保証 [第7条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

別紙2 IIJ FiberAccess/Cサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

(1) IIJ FiberAccess/Cサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) IIJ FiberAccess/Cサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

IIJ FiberAccess/Cサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低

利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第12条関係]

1. 利用不能時の減額 (第12条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第12条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙5 技術的事項 [第13条関係]

IIJ FiberAccess/Cサービスにおける責任分界点は、当社通信機器と中部テレコミュニケーション株式会社

のIP通信網の相互接続点との接続点とします。

78

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個別規程 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE

平成29年8月1日現在

第1条 (種類)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といい

ます。)があります。

種類 対応するNTT提供回線(注)

NTT東日本 NTT西日本

ビジネスタイプ フレッツ 光ネクスト/ビジネスタイプ

フレッツ 光ネクスト/プライオ10

フレッツ 光ネクスト/ビジネスタイプ

ベーシックタイ

フレッツ 光ネクスト/プライオ1 なし

ファミリー・マ

ンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・

スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・

スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガ

ラインタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガ

ラインタイプ

フレッツ 光ライト/ファミリータイプ

フレッツ 光ライト/マンションタイプ

フレッツ 光ライトプラス

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイ

スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・スー

パーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ネクスト/マンション・スー

パーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ライト/ファミリータイプ

フレッツ 光ライト/マンションタイプ

(注) NTT提供回線には、当社が定める第三者が提供するコラボ光回線(上記表中に定める回線に対応し

て提供される回線に限定します。)を含みます。

第2条 (品目)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品

目」といいます。)があります。

(1) ビジネスタイプ関係

品目 内容

/48 割り当てられるIPv6アドレスのプレフィックス長が48であるもの

(2) ベーシックタイプ関係

品目 内容

/48 割り当てられるIPv6アドレスのプレフィックス長が48であるもの

(3) ファミリー・マンションタイプ関係

品目 内容

/48 割り当てられるIPv6アドレスのプレフィックス長が48であるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ IPv6

FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日

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は、課金開始日とします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおいて使用できるIPアドレスは、IPv6アドレスとします。

2 契約者がIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE契約において使用するIPアドレスは、当社が指定

します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE

を利用することはできません。

第5条 (利用資格)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEを利用するには、以下の各号のいずれかに該当する必要が

あります。

(1) 第1条(種類)に定める種類に応じた、NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」若しくは「フレッツ

光ライト」又は当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ 光ネクスト」又は「フレッツ

光ライト」に対応する回線に限定します。以下「IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE対応

回線」といいます。)の契約者であること。

(2) 当社が提供するIIJ回線マネージメント/Fサービス(第1条(種類)に定める種類に応じたものであっ

て、当該サービスの種類をフレッツ・光ネクストタイプ又はフレッツ・光ライトタイプとするものに

限ります。)の契約者であること。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの利用に係るNTTの収容IP通信網サービス取扱所

につき、その変更を請求することができるものとします。ただし、契約者に割り当てられたIPアドレスの変

更を伴わない場合に限ります。

2 契約者は、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの品目を変更することはできません。

第7条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE対応回線の利用

に係るIP通信網と当社がIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEを提供するために設置するネットワ

ーク接続装置との接続を行います。

第8条 (品質保証)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、

その保証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (サービスの廃止)

当社は、NTT又は当社が指定する第三者が、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE対応回線の提供

を終了した場合、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEを廃止します。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる

日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第11条 (料金)

契約者が、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2の

とおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE

の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用

の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

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Page 82: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙3に定める金額を支払うものとします。

第13条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEが全く利用し得ない状態(全

く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当

該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状

態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ IPv6

FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得

ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うも

のとします。

2 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおいて第8条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生

した場合は、当社は、別紙4に定めるところにより、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの料金

の減額を行うものとします。この場合において第1項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の

合計額は、月額費用の額をその限度額とします。

第14条 (技術的事項)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける技術的事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成23年6月1日施行

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成24年5月1日変更

1 この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

2 平成24年4月30日以前の契約約款に基づき成立したIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス契約は、IIJ IPv6

FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE契約として有効に存続するものとします。

平成24年10月1日変更

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年9月1日変更

この契約約款は、平成25年9月1日から実施します。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年7月1日変更

この契約約款は、平成26年7月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

81

Page 83: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

82

Page 84: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける品質保証 [第8条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

別紙2 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) ビジネスタイプ

品目 料金

/48 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

(2) ベーシックタイプ

品目 料金

/48 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

(3) ファミリー・マンションタイプ

品目 料金

/48 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

2. 月額費用

(1) ビジネスタイプ

品目 料金

/48 49,000円

(2) ベーシックタイプ

品目 料金

/48 28,000円

(3) ファミリー・マンションタイプ

品目 料金

/48 14,000円

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づ

き設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

83

Page 85: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙4 料金の減額 [第13条関係]

1. 利用不能時の減額 (第13条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第13条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙5 技術的事項 [第14条関係]

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoEにおける責任分界点は、当社通信機器とNTTのIP通信網の相

互接続点との接続点とします。

84

Page 86: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE

平成29年2月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ IPv6

FiberAccess/Fサービス タイプIPoE契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日

は、課金開始日とします。

第2条 (IPアドレスの特定)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6ア

ドレスとします。

2 契約者がIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE契約において使用するIPアドレスは、IPアドレス

の割り当てを行う事業者が割り当てるIPアドレスとなります。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE

を利用することはできません。

第3条 (利用資格)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEを利用するには、契約者は、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービ

ス タイプIPoEで使用する電気通信回線として、以下の各号に定めるいずれかを当社、NTT又は当社が定める

第三者と契約する必要があります。

(1) 当社が指定する当社サービス

(2) NTTが提供するフレッツ光ネクスト

(3) 当社が定める第三者が提供するコラボ光(NTTが提供する「フレッツ光ネクスト」に対応する回線に

限定します。NTTが提供する「フレッツ光ネクスト」と併せて、以下「IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービ

ス タイプIPoE対応回線」といいます。)

2 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE対応回線について、当社が新たにNTTの提供するフレッツ・

v6オプションが必要であると判断した場合にあっては、当該IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE

対応回線に係るフレッツ・v6オプションの申し込み手続きを、当社が契約者に代わりNTTに対して行うもの

とします。契約者は、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEの利用の申し込みをもって、当該申し

込み手続きを当社に委任したものとみなします。

第4条 (サービスの廃止)

当社は、NTT若しくは当社が指定する第三者がIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE対応回線の提

供を終了した場合又はインターネットマルチフィードが「transix」の提供を終了した場合、IIJ IPv6

FiberAccess/Fサービス タイプIPoEを廃止します。

第5条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる

日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第6条 (料金)

契約者が、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1の

とおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE

の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用

の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第7条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙2に定める金額を支払うものとします。

第8条 (料金の減額)

85

Page 87: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

NTT若しくは第三者のIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE対応回線又はインターネットマルチフ

ィードの「transix」が全く利用し得ない状態が生じた場合(契約者に責がある場合を除きます。)におい

て、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプ

IPoE契約の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月

を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第9条 (技術的事項)

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおける技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成24年5月1日施行

この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

86

Page 88: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおける料金等 [第6条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 10,000円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 14,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第7条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.に定める

基本料金

別紙3 料金の減額 [第8条関係]

インターネットマルチフィードが定める契約約款に基づき、当社がインターネットマルチフィードに対し

支払いを要しないこととなった料金額と同額を減額するものとします。

別紙4 技術的事項 [第9条関係]

IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoEにおける責任分界点は、当社のネットワーク接続装置と契約

者の構内ネットワークとの接続点とします。

87

Page 89: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ DSL/Fサービス

平成29年8月1日現在

第1条 (品目)

IIJ DSL/Fサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

1/16C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/16Cであるもの

第2条 (最低利用期間)

IIJ DSL/Fサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ DSL/Fサービス契約」といいます。)

における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (IPアドレスの特定)

IIJ DSL/Fサービにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJ DSL/Fサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ DSL/Fサービスを利用することはできませ

ん。

第4条 (利用資格)

IIJ DSL/Fサービスを利用するには、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」の契約者又は種類をフレッツ・

ADSLタイプとするIIJ回線マネージメント/Fサービスの契約者である必要があります。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ DSL/Fサービスの利用に係るNTTの収容IP通信網サービス取扱所につき、その変更を請求で

きるものとします。ただし、契約者に割り当てられたIPアドレスの変更を伴わない場合に限ります。

2 契約者は、IIJ DSL/Fサービスの品目を変更することはできません。

第6条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」の利用に係るIP通信網と当社

がIIJ DSL/Fサービスを提供するために設置するネットワーク接続装置との接続を行います。

第7条 (品質保証)

IIJ DSL/Fサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙1の定め

によるものとします。

(1) 遅延時間

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第8条 (サービスの廃止)

当社は、NTTが「フレッツ・ADSL」の提供を終了した場合、IIJ DSL/Fサービスを廃止します。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ DSL/Fサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達し

た日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれ

か遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJ DSL/Fサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。この場合

において、初期費用の支払義務はIIJ DSL/Fサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務

88

Page 90: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時

点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ DSL/Fサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解

除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額を支

払うものとします。

第12条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ DSL/Fサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ

程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知っ

た時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社

は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ DSL/Fサービス契約の基本料金の減額を行うも

のとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求を

しなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

2 IIJ DSL/Fサービスにおいて第7条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙4に

定めるところにより、IIJ DSL/Fサービスの料金の減額を行うものとします。この場合において前項の減額

と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額とします。

第13条 (技術的事項)

IIJ DSL/Fサービスにおける基本的な技術事項は、別紙5のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成23年8月1日変更

この契約約款は、平成23年8月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

89

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別紙1 IIJ DSL/Fサービスにおける品質保証 [第7条関係]

遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

別紙2 IIJ DSL/Fサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

品目 料金

1/256C 10,000円

1/64C 10,000円

1/32C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

1/16C 10,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

2. 月額費用

品目 料金

1/256C 9,800円

1/64C 14,800円

1/32C 39,800円

1/16C 49,800円

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

IIJ DSL/Fサービスの品目に応じ、第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の

期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第12条関係]

1. 利用不能時の減額 (第12条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第12条第2項関係)

月額費用の30分の1を減額するものとする。

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別紙5 技術的事項 [第13条関係]

IIJ DSL/Fサービスにおける責任分界点は、当社通信機器とNTTのIP通信網の相互接続点との接続点としま

す。

91

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個別規程 IIJ ISDN/Fサービス

平成26年11月1日現在

第1条 (品目)

IIJ ISDN/Fサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

1/256C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/256Cであるもの

1/64C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/64Cであるもの

1/32C 割り当てられるIPアドレスの空間の大きさが1/32Cであるもの

第2条 (最低利用期間)

IIJ ISDN/Fサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ ISDN/Fサービス契約」といいま

す。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (IPアドレスの特定)

IIJ ISDN/Fサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJ ISDN/Fサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ ISDN/Fサービスを利用することはできませ

ん。

第4条 (利用資格)

IIJ ISDN/Fサービスを利用するには、NTTが提供する「フレッツ・ISDN」の契約者又は種類をフレッツ・

ISDNタイプとするIIJ回線マネージメント/Fサービスの契約者である必要があります。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ ISDN/Fサービスの利用に係るNTTの収容IP通信網サービス取扱所につき、その変更を請求で

きるものとします。ただし、契約者に割り当てられたIPアドレスの変更を伴わない場合に限ります。

2 契約者は、IIJ ISDN/Fサービスの品目を変更することはできません。

第6条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、NTTが提供する「フレッツ・ISDN」の利用に係るIP通信網と当社

がIIJ ISDN/Fサービスを提供するために設置するネットワーク接続装置との接続を行います。

第7条 (サービスの廃止)

当社は、NTTが「フレッツ・ISDN」の提供を終了した場合、IIJ ISDN/Fサービスを廃止します。

第8条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ ISDN/Fサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達

した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいず

れか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、IIJ ISDN/Fサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この場合

において、初期費用の支払義務はIIJ ISDN/Fサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務

は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時

点で、それぞれ発生するものとします。

第10条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ ISDN/Fサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の

解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額を

支払うものとします。

第11条 (料金の減額)

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当社の責に帰すべき事由によりIIJ ISDN/Fサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ

程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知っ

た時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社

は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ ISDN/Fサービス契約の基本料金の減額を行う

ものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求

をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第12条 (技術的事項)

IIJ ISDN/Fサービスにおける基本的な技術事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

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別紙1 IIJ ISDN/Fサービスにおける料金等 [第9条関係]

1. 初期費用

品目 料金

1/256C 5,000円

1/64C 5,000円

1/32C 5,000円

上記料金額のほかIPアドレス割当申請手数料として10,000円

2. 月額費用

品目 料金

1/256C 4,800円

1/64C 5,800円

1/32C 6,800円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第10条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

別紙3 料金の減額 [第11条関係]

利用不能時の減額 (第11条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

別紙4 技術的事項 [第12条関係]

IIJ ISDN/Fサービスにおける責任分界点は、当社通信機器とNTTのIP通信網の相互接続点との接続点としま

す。

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個別規程 IIJ回線マネージメント/Fサービス

平成30年7月1日現在

第1条 (種類)

IIJ回線マネージメント/Fサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があ

ります。

種類 内容

Bフレッツタイプ NTT東日本が提供する「Bフレッツ」を利用するもの

フレッツ・ADSLタイプ NTTが提供する「フレッツ・ADSL」を利用するもの

フレッツ・ISDNタイプ NTTが提供する「フレッツ・ISDN」を利用するもの

フレッツ・光プレミア

ムタイプ

NTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」を利用するもの

フレッツ・光ネクスト

タイプ

NTTが提供する「フレッツ・光ネクスト」を利用するもの

フレッツ・光ライトタ

イプ

NTTが提供する「フレッツ・光ライト」を利用するもの

第2条 (品目)

IIJ回線マネージメント/Fサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」といい

ます。)があります。

品目 内容

タイプA 前条(種類)に定める種類に応じたフレッツ回線(Bフレッツタイプ、フレッ

ツ・光プレミアムタイプ及びフレッツ・光ネクストタイプであって別紙1に

定める回線種別のもの、又はフレッツ・ADSLタイプであって別紙1に定める

回線種別のものかつNTTが定める契約者回線型であるものに限る。)につい

て、当社とNTTが契約を締結するもの

タイプB 前条(種類)に定める種類に応じたフレッツ回線について、契約者とNTTが契

約を締結し、当該契約申込に伴う事務処理を別途当社が定める方法により

当社が代行するもの

タイプC 前条(種類)に定める種類に応じたフレッツ回線について、契約者とNTTが契

約を締結し、当該契約申込に伴う事務処理代行機能が附加されないもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ回線マネージメント/Fサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ回線マネージメント

/Fサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (利用条件)

IIJ回線マネージメント/Fサービスを利用するには、当社が提供するIIJ FiberAccess/Fサービス、IIJ

IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプPPPoE、IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE、IIJ DSL/Fサー

ビス、IIJ ISDN/Fサービス、管理用PPPoEアカウントサービス、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA、

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE (フレッツ・ISDN接続オプション機能、フレッツ・ADSL接続オプ

ション機能又はフレッツ光接続オプション機能を利用している場合に限る。)、IIJ広域ネットワークサービ

ス規約に基づき当社が提供するIIJ広域ネットワークサービス又はIIJ Omnibus 契約約款に基づき当社が提

供するWANアクセス(品目を提供回線なし、提供回線なし(接続アカントなし)又は回線持込とするものに限

る。)の契約者である必要があります。

2 品目をタイプCとするIIJ回線マネージメント/Fサービスの契約者が、24時間オンサイト保守オプションを

利用するには、NTTが提供する24時間出張修理オプションの契約者である必要があります。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ回線マネージメント/Fサービスの種類、品目及びフレッツ回線の終端場所を変更することは

95

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できません。

第6条 (回線調整工事の申し出)

種類がフレッツ・ADSLタイプであるIIJ回線マネージメント/Fサービスの契約者は、回線調整工事(NTTが

定めるところにより実施されるフレッツ・ADSL回線に係る調整工事であって、当社がその依頼代行をするも

のをいいます。以下同じとします。)を必要とする場合においては、当社に対しその申し出をするものとし

ます。ただし、当社は、当該回線調整の結果における伝送速度その他品質改善等について、何ら保証をする

ものではありません。

第7条 (利用の態様の制限)

品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/Fサービスには、次の利用の態様の制限があります。

(1) 契約者は、種類がBフレッツタイプ、フレッツ・光プレミアムタイプ又はフレッツ・光ネクストタイ

プであるIIJ回線マネージメント/Fサービスにおいて利用するフレッツ回線を用いて、NTTが提供する

ひかり電話(NTTが契約約款で定めるサービスをいいます。)を利用することはできません。

(2) 契約者は、種類がフレッツ・光プレミアムタイプであるIIJ回線マネージメント/Fサービスにおいて

利用するフレッツ回線を用いて、NTTが当該フレッツ回線に付加して提供するテレビ電話機能及びセキ

ュリティ機能を利用することはできません。

(3) 種類がフレッツ・光プレミアムタイプであるIIJ回線マネージメント/Fサービスにおいて利用する端

末設備の設定は当社が行うものとし、契約者は、当該端末設備の設定及び設定の変更を行うことはで

きません。この場合において、当社は、フレッツ回線の開通工事完了後に当社が端末設備の設定を行

う時間を加えて当該サービスに係る利用開始日を設定するものとします。

第8条 (端末設備の貸与)

当社は、品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/Fサービス利用の場合において、端末設備を貸与す

るものとします。

2 契約者は、端末設備について次の事項を遵守するものとします。

(1) 端末設備を当社の承諾なく回線設置場所から移動しないこと

(2) 端末設備を日本国外に持ち出さないこと

(3) 端末設備を譲渡又は担保に供さないこと

(4) 端末設備を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと

(5) 端末設備を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと

(6) 端末設備に添付され又は端末設備の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)

に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他

第三者に使用させないこと

(7) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他端末設備のソフトウェアに関する著作権そ

の他の知的財産権を侵害する行為をしないこと

(8) 端末設備を当社の指示に従い使用すること

(9) 端末設備を善良な管理者の注意をもって管理すること

3 前項の規定に違反して端末設備を亡失し又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、契約

者の負担において当該端末設備を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当

社又は当社が指定する業者が行うものとします。

4 IIJ回線マネージメント/Fサービスが事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、速やかに端末設

備を当社に返還するものとし、返還されない場合には端末設備相当額を当社に支払うものとします。

5 品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/Fサービス契約の契約者は、端末設備に故障が生じたとき

は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは、当社の社員又は当社が指

定する者がその原因を調査し、及び端末設備の修理又は交換を行うものとします。

第9条 (サービスの廃止)

当社は、NTTがフレッツ回線の提供を終了した場合、当該回線に対応したIIJ回線マネージメント/Fサービ

スを廃止します。

第10条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ回線マネージメント/Fサービスには、次のオプションサービスがあります。

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(1) 24時間オンサイト保守オプション

種類をBフレッツタイプ、フレッツ・ADSLタイプ、フレッツ・光プレミアムタイプ、フレッツ・光ネク

ストタイプ(回線種別をプライオ10及びプライオ1とするものを除きます。)又はフレッツ・光ライト

タイプとし、かつ、品目をタイプA、タイプB又はタイプCとするIIJ回線マネージメント/Fサービスの

契約者に対し、24時間の態様によりフレッツ回線のNTTによる現地保守作業を可能とする保守窓口機能

を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) フレッツ・v6オプション

種類をフレッツ・光ネクストタイプ(回線種別をプライオ10、プライオ1、ギガファミリー・スマート

タイプ及びファミリー・ギガラインタイプとするものを除きます。)とし、かつ、品目をタイプAとす

るIIJ回線マネージメント/Fサービスの契約者に対し、NTTが提供する「フレッツ・v6オプション」に

ついて、当社とNTTが契約を締結するもの

(3) 現場調査オプション

種類をフレッツ・光ネクストタイプとし、かつ、品目をタイプAとするIIJ回線マネージメント/Fサー

ビスの契約者に対し、NTTによるフレッツ回線の開通工事に係る配線経路の調査(以下「現場調査」と

いいます。)を提供するもの。なお、契約者が現場調査オプションの利用の申込を行わない場合であっ

ても、当社が必要と判断するときは、現場調査を実施することがあります。

3 24時間オンサイト保守オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、24時間オン

サイト保守オプションの課金開始日とします。フレッツ・v6オプション及び現場調査オプションの利用にお

ける 低利用期間はありません。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第11条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ回線マネージメント/Fサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 第4条(利用条件)に定める当社のサービスに係る契約が解除された場合には、当該契約に対応するIIJ回線

マネージメント/Fサービス契約は同日に解除されるものとします。

第12条 (解除後の措置等)

品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/Fサービス契約が解除された場合においては、当社とNTTとの

間におけるフレッツ回線に係る契約は解除されるものとします。

2 前条(解除の効力が生ずる日)の解除の場合に限り、契約者は前条(解除の効力が生ずる日)に定める解約申

込と同時に当社所定の申込書により、当社に対し、当社とNTTとの契約に係るフレッツ回線の名義変更の申

込をすることができるものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJ回線マネージメント/Fサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ回線マネージメント/Fサービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第14条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ回線マネージメント/Fサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第

28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に

定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第15条 (料金の減額)

品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/Fサービスの利用の場合において、フレッツ回線が全く利用

し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合にお

いては、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ回線マネージメント/Fサービス契

約の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過

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する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第16条 (技術的事項)

IIJ回線マネージメント/Fサービスにおける基本的な技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成16年8月1日施行

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年1月1日変更

この契約約款は、平成17年1月1日から実施します。

平成17年4月1日変更

この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。

平成18年4月1日変更

この契約約款は、平成18年4月1日から実施します。

平成18年5月1日変更

この契約約款は、平成18年5月1日から実施します。

平成18年8月1日変更

この契約約款は、平成18年8月1日から実施します。

平成18年12月1日変更

この契約約款は、平成18年12月1日から実施します。

平成19年4月1日変更

この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

平成19年12月1日変更

この契約約款は、平成19年12月1日から実施します。

平成20年1月1日変更

この契約約款は、平成20年1月1日から実施します。

平成20年10月1日変更

1 この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

2 平成20年9月30日以前の契約約款に基づき成立した、種類がBフレッツタイプ且つ品目タイプAのうち回線

種別がニューファミリータイプであるIIJ回線マネージメント/Fサービス契約は、この契約約款に記載され

ていない料金その他の債務についてはなお従前のままこの契約約款の適用下において有効に存続するものと

します。

平成20年11月1日変更

この契約約款は、平成20年11月1日から実施します。

平成21年1月1日変更

1 この契約約款は、平成21年1月1日から実施します。

2 平成20年12月31日以前の契約約款に基づき成立した、VoIPアダプタオプションに係るIIJ回線マネージメ

ント/Fサービス契約にあっては、VoIPアダプタオプションの月額費用の額は、なお従前のままとします。

平成21年3月1日変更

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

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平成21年5月1日変更

この契約約款は、平成21年5月1日から実施します。

平成21年8月1日変更

この契約約款は、平成21年8月1日から実施します。

平成21年11月1日変更

この契約約款は、平成21年11月1日から実施します。

平成22年6月1日変更

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成23年7月1日変更

この契約約款は、平成23年7月1日から実施します。

平成24年1月1日変更

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年5月1日変更

この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年7月1日変更

この契約約款は、平成26年7月1日から実施します。

平成26年9月1日変更

この契約約款は、平成26年9月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年10月1日変更

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Page 101: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成27年10月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年9月1日変更

この契約約款は、平成29年9月1日から実施します。

平成29年11月1日変更

この契約約款は、平成29年11月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

100

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別紙1 IIJ回線マネージメント/Fサービスにおける料金等 [第13条関係]

1. 初期費用

(1) Bフレッツタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA ビジネスタイプ 30,000円

ベーシックタイプ 30,000円

タイプB 10,000円

タイプC 5,000円

備考 (1) タイプAにおいて、新規開通工事(現場調査を含みます。以下同じとします。)の時間を契約

者が指定する場合は、指定の内容により当社が別途契約者に示す費用が発生する場合があるもの

とします。

(2) タイプAにおいて、契約者の宅内環境により別途工事が必要となる場合は、当該工事の内容に

より当社が別途契約者に示す費用が発生する場合があるものとします。

(2) フレッツ・ADSLタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA 12Mb/s 25,800円

24Mb/s 25,800円

40Mb/s 25,800円

47Mb/s 25,800円

タイプB 10,000円

タイプC 5,000円

(3) フレッツ・ISDNタイプ

品目 料金

タイプB 10,000円

タイプC 5,000円

(4) フレッツ・光プレミアムタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA ファミリータイプ 44,000円

エンタープライズタイプ 44,000円

(5) フレッツ・光ネクストタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA ビジネスタイプ 30,000円

ファミリー・ハイスピードタイプ 30,000円

ファミリータイプ 30,000円

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 30,000円

プライオ10 30,000円

プライオ1 30,000円

ギガファミリー・スマートタイプ 30,000円

ファミリー・ギガラインタイプ 30,000円

タイプB 10,000円

タイプC 5,000円

備考 (1) タイプAにおいて、新規開通工事の時間を契約者が指定する場合は、指定の内容により当社が

別途契約者に示す費用が発生する場合があるものとします。

101

Page 103: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(2) タイプAにおいて、契約者の宅内環境により別途工事が必要となる場合は、当該工事の内容に

より当社が別途契約者に示す費用が発生する場合があるものとします。

(6) フレッツ・光ライトタイプ

品目 料金

タイプB 10,000円

タイプC 5,000円

(7) オプションサービス

第10条(オプションサービス)第2項第1号に定める24時間オンサイト保守オプションの利用にあっては、

5,000円

ただし、IIJ回線マネージメント/Fサービスの利用の申込と同時に、24時間オンサイト保守オプションの

利用の申込を行った場合は、0円

第10条(オプションサービス)第2項第2号に定めるフレッツ・v6オプションの利用にあっては、0円

第10条(オプションサービス)第2項第3号に定める現場調査オプションの利用にあっては、16,000円

ただし、現場調査オプションの利用が必要ないと当社が事後的に判断した場合にあっては、0円

2. 月額費用

(1) Bフレッツタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA ビジネスタイプ 44,400円

ベーシックタイプ 13,400円

タイプB 2,300円

タイプC 2,300円

(2) フレッツ・ADSLタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA 12Mb/s 8,100円

24Mb/s 8,100円

40Mb/s 8,100円

47Mb/s 8,100円

タイプB 2,300円

タイプC 2,300円

(3) フレッツ・ISDNタイプ

品目 料金

タイプB 2,300円

タイプC 2,300円

(4) フレッツ・光プレミアムタイプ

品目 回線種別 料金

タイプA ファミリータイプ 9,400円

エンタープライズタイプ 25,500円

(5) フレッツ・光ネクストタイプ

品目 回線種別 料金

102

Page 104: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

タイプA ビジネスタイプ 44,400円

ファミリー・ハイスピードタイプ 8,900円

ファミリータイプ 8,900円

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 8,900円

プライオ10 44,400円

プライオ1 23,300円

ギガファミリー・スマートタイプ 9,400円

ファミリー・ギガラインタイプ 8,900円

タイプB 2,300円

タイプC 2,300円

(6) フレッツ・光ライトタイプ

品目 料金

タイプB 2,300円

タイプC 2,300円

(7) オプションサービス

第10条(オプションサービス)第2項第1号に定める24時間オンサイト保守オプションの利用にあっては、

3,000円

第10条(オプションサービス)第2項第2号に定めるフレッツ・v6オプションの利用にあっては、0円

第10条(オプションサービス)第2項第3号に定める現場調査オプションの利用にあっては、0円

3. 一時費用

(1) 第6条(回線調整工事の申し出)に基づく回線調整工事の申し出にあっては、当社が別途契約者に示す金

(2) 第12条(解除後の措置等)第2項に基づく名義変更の申込にあっては、10,000円

(3) フレッツ・ISDNタイプを利用の場合において、契約者がNTTが指定するダイヤルアップ番号以外への通

信を行い、「フレッツ・ISDN」サービス適用外の料金の請求が当社にあった場合にあっては、当該料金

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第14条関係]

1. 第14条第1項関係

IIJ回線マネージメント/Fサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定され

た 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

2. 第14条第2項関係

第10条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第15条関係]

利用不能時の減額 (第15条関係)

NTTが定める契約約款に基づき、当社がNTTに対し支払いを要しないこととなった料金額と同額を減額する

ものとする。

別紙4 技術的事項 [第16条関係]

103

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IIJ回線マネージメント/Fサービスにおける責任分界点は、品目がタイプAであるIIJ回線マネージメント/F

サービスにおいては当社のネットワーク接続装置と契約者の構内ネットワークとの接続点、品目がタイプB

又はタイプCであるIIJ回線マネージメント/Fサービスにおいては当社通信機器とNTTのIP通信網の相互接続

点との接続点とします。

104

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個別規程 IIJ回線マネージメント/Qサービス

平成29年8月1日現在

第1条 (種類)

IIJ回線マネージメント/Qサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があ

ります。

種類 内容

オフィスタイプ QTnetが提供する「BBIQセレクト」中、「オフィスタイプ」を利用するもの

ホームタイプ QTnetが提供する「BBIQセレクト」中、「ホームタイプ」を利用するもの

第2条 (最低利用期間)

IIJ回線マネージメント/Qサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ回線マネージメント

/Qサービス契約」といいます。)における 低利用期間は6ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (利用資格)

IIJ回線マネージメント/Qサービスを利用するには、当該サービスの利用の申込と同時に当社が提供する

IIJ FiberAccess/Qサービス(同じ種類に限ります)の利用の申込を行なうことが必要です。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ回線マネージメント/Qサービスの契約内容を変更することはできません。

第5条 (サービスの廃止)

当社は、QTnetがBBIQセレクト回線の提供を終了した場合、当該回線に対応したIIJ回線マネージメント/Q

サービスを廃止します。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ回線マネージメント/Qサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 IIJ回線マネージメント/Qサービスと同時に利用を申し込んだIIJ FiberAccess/Qサービスが解除された場

合には、同日にIIJ回線マネージメント/Qサービスに係る契約も解除されます。

第7条 (解除後の措置等)

IIJ回線マネージメント/Qサービス契約が解除された場合においては、当社とQTnetとの間におけるBBIQセ

レクト回線に係る契約は解除されるものとします。

2 前条(解除の効力が生ずる日)第1項の解除の場合に限り、契約者は前条(解除の効力が生ずる日)に定める

解約申込と同時に当社所定の申込書により、当社に対し、当社とQTnetとの契約に係るBBIQセレクト回線の

名義変更の申込をすることができるものとします。

第8条 (料金)

契約者が、IIJ回線マネージメント/Qサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ回線マネージメント/Qサービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第9条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ回線マネージメント/Qサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第

28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に

定める金額を支払うものとします。

第10条 (料金の減額)

IIJ回線マネージメント/Qサービスの利用の場合において、BBIQセレクト回線が全く利用し得ない状態(全

く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合においては、当社は、

105

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契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ回線マネージメント/Qサービス契約の料金の減額を

行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該

請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第11条 (技術的事項)

IIJ回線マネージメント/Qサービスにおける基本的な技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成17年4月1日施行

この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。

平成18年8月1日変更

この契約約款は、平成18年8月1日から実施します。

平成22年6月1日変更

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

平成24年12月1日変更

この契約約款は、平成24年12月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

106

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別紙1 IIJ回線マネージメント/Qサービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

種類 料金

オフィスタイプ 47,000円

ホームタイプ 40,600円

2. 月額費用

種類 料金

オフィスタイプ 19,900円

ホームタイプ 7,500円

3. 一時費用

(1) 第7条(解除後の措置等)第2項に基づく名義変更の申込にあっては、10,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第9条関係]

第9条第1項関係

IIJ回線マネージメント/Qサービスの種類に応じ、第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利

用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第10条関係]

利用不能時の減額 (第10条関係)

QTnetが定める契約約款に基づき、当社がQTnetに対し支払いを要しないこととなった料金額と同額を減額

するものとする。

別紙4 技術的事項 [第11条関係]

IIJ回線マネージメント/Qサービスにおける責任分界点は、当社のネットワーク接続装置と契約者の構内ネ

ットワークとの接続点とします。

107

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個別規程 IIJ ISPプラットフォームサービス

平成30年1月1日現在

第1条 (品目)

IIJ ISPプラットフォームサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があ

ります。

品目 内容

IPoE接続 一般住宅向けに提供するものであって、契約回線数に応じた定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限100M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限100Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限200M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限200Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限300M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限300Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限400M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限400Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限500M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限500Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限600M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限600Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限700M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限700Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限800M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限800Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限900M 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限900Mとして定額課金

を行うもの

IPoE接続 帯域制限1G 集合住宅向けに提供するものであって、帯域制限1Gとして定額課金を

行うもの

備考 (1) 帯域制限の値は、NTT東日本のサービス提供エリア(東エリア)及びNTT西日本のサービス提

供エリア(西エリア)で利用可能な通信量の上限を合算した値とします。

(2) 契約者は、契約時に利用可能となる通信量の上限を、東エリア及び西エリアの双方それぞれ

で100Mbps単位(品目をIPoE接続 帯域制限100MとするIIJ ISPプラットフォームサービスにあって

は、 低50Mbps から50Mbps単位)で指定するものとします。

第2条 (最低利用期間)

IIJ ISPプラットフォームサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ ISPプラットフォー

ムサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (IPアドレスの特定)

IIJ ISPプラットフォームサービスにおいて使用できるIPアドレスはIPv6アドレスとします。

2 契約者がIIJ ISPプラットフォームサービス契約において使用するIPアドレスは、IPアドレスの割り当て

を行う事業者が割り当てるIPアドレスとなります。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ ISPプラットフォームサービスを利用する

ことはできません。

第4条 (利用資格)

IIJ ISPプラットフォームサービスは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含み

ます。)である場合に限り利用することができます。

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第5条 (利用条件)

契約者は、第三者に販売する目的又は自ら利用する目的でIIJ ISPプラットフォームサービスを利用するこ

とができます。

2 契約者は、IIJ ISPプラットフォームサービスを第三者に利用させる場合においては、契約者と当該第三

者との間の契約を締結することにより行うものとします。

3 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

4 第2項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

5 契約者は、品目をIPoE接続とするIIJ ISPプラットフォームサービスを集合住宅向けに利用することはで

きません。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ ISPプラットフォームサービス契約の内容の変更を請求することができ

るものとします。

(1) 品目

(2) 品目をIPoE接続とするIIJ ISPプラットフォームサービスにおける回線数

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第7条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ ISPプラットフォームサービスには、次のオプションがあります。

(1) ルータレンタルオプション

IIJ ISPプラットフォームサービスでインターネット接続するためルータ機器を提供するものであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) トラフィックデータ提供オプション

IIJ ISPプラットフォームサービスのトラフィックレポートを、当社が別途定める仕様に基づき提供す

るもの

3 ルータレンタルオプションの契約者は、当社が貸与するルータ機器等につき、次の事項を遵守するものと

します。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、ルータ機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリ

ングその他通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、ルータ機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) ルータ機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

4 ルータレンタルオプションの契約者は、 IIJ ISPプラットフォームサービス契約が事由の如何を問わず終

了した場合、ルータ機器等を利用しなくなった場合には、遅滞なくルータ機器等を当社に返還するものとし

ます。

5 ルータレンタルオプションの契約者は、ルータ機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法

により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

6 当社は、ルータレンタルオプションの亡失品の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負

担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支

払うものとします。

7 ルータレンタルオプションにおいて亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとしま

す。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

8 ルータレンタルオプション及びトラフィックデータ提供オプションの利用における 低利用期間はありま

せん。

9 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

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第8条 (サービスの廃止)

当社は、インターネットマルチフィードが「transix」の提供を終了した場合、IIJ ISPプラットフォーム

サービスを廃止します。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ ISPプラットフォームサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日 を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指

定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJ ISPプラットフォームサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ ISPプラットフォームサービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ ISPプラットフォームサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第

28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に

定める金額を支払うものとします。

第12条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJ ISPプラットフォームサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第13条 (機能の制限)

IIJ ISPプラットフォームサービスは、インターネットマルチフィードの「transix」が利用できない場合、

当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、インターネット接続に係る当社または他社サービスの利用の形態によりIIJ

ISPプラットフォームサービスに係る機能が制限されることがあります。

第14条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJ ISPプラットフォームサービスの利用の状況につ

いて報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を行うもの

とします。

附則

平成28年6月1日施行

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成29年9月1日変更

この契約約款は、平成29年9月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

110

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別紙1 IIJ ISPプラットフォームサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ ISPプラットフォームサービスの内容に応じ、初期構築費用として当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

ルータレンタルオプション又はトラフィックデータ提供オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示

す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) 月額基本料

品目 内容

IPoE接続 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限100M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限200M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限300M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限400M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限500M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限600M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限700M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限800M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限900M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限1G 別途契約者に示す金額

備考 月額基本料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(ii) 回線維持費用

品目 内容

IPoE接続 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限100M 0円

IPoE接続 帯域制限200M 0円

IPoE接続 帯域制限300M 0円

IPoE接続 帯域制限400M 0円

IPoE接続 帯域制限500M 0円

IPoE接続 帯域制限600M 0円

IPoE接続 帯域制限700M 0円

IPoE接続 帯域制限800M 0円

IPoE接続 帯域制限900M 0円

IPoE接続 帯域制限1G 0円

備考 回線維持費用の算定においては、日割計算式が適用されません。

(iii) 帯域費用

品目 内容

IPoE接続 0円

IPoE接続 帯域制限100M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限200M 別途契約者に示す金額

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Page 113: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

IPoE接続 帯域制限300M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限400M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限500M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限600M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限700M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限800M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限900M 別途契約者に示す金額

IPoE接続 帯域制限1G 別途契約者に示す金額

備考 帯域費用の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) オプションサービス

ルータレンタルオプション又はトラフィックデータ提供オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示

す金額

3. 一時費用

(1) 第6条(契約内容の変更)第1項第1号に定める品目の変更にあっては、品目変更手数料として一回の変更

につき別途契約者に示す金額

(2) 第7条(オプションサービス)第6項に基づく費用にあっては、一機器につき機器に係る亡失負担金とし

て別途契約者に示す金額

(3) 第7条(オプションサービス)第9項に基づく解除にあっては、一機器あたり解約費用として別途契約者

に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

(1)に定める金額

112

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個別規程 IIJモバイルサービス/タイプD

平成30年7月1日現在

第1条 (品目)

IIJモバイルサービス/タイプDには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)がありま

す。

品目

区分

品目 内容

Ⅰ 定額プラン データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプDであって、 低利用期

間を1年とするもの

定額プランL データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプDであって、 低利用期

間を2年とするもの

パケットシェアプラン 契約者があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量に

応じた定額課金、及び当該データ通信量の超過分に応じた

従量課金を行うIIJモバイルサービス/タイプDであって、

低利用期間を1年とするもの

パケットシェアプランL 契約者があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量に

応じた定額課金、及び当該データ通信量の超過分に応じた

従量課金を行うIIJモバイルサービス/タイプDであって、

低利用期間を2年とするもの

三段階定額プランL 当社があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量に応

じた定額課金、及び当該データ通信量の超過分について一

定量毎に異なる上限の金額が適用された従量課金を行うIIJ

モバイルサービス/タイプDであって、 低利用期間を2年と

するもの

Ⅱ 定額プランライト 当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポ

ンとして提供する、暦月単位で契約回線数に応じた定額課

金を行うIIJモバイルサービス/タイプDで、かつ、一のIIJ

モバイルサービス/タイプD契約毎に一のアカウントを付与

する、 低利用期間を1ヶ月とするもの

定額プランライト:いちね

当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポ

ンとして提供する、暦年単位で契約回線数に応じた定額課

金を行うIIJモバイルサービス/タイプDで、かつ、一のIIJ

モバイルサービス/タイプD契約毎に一のアカウントを付与

するもの

第2条 (回線種別)

品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプDには、次の回線種別(以下この個別規程において「回線

種別」といいます。)があります。

回線種別 内容

3G ドコモのW-CDMA網を利用するもの

LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの

LTE(SMS) ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するものであって、SMS機能を利用でき

るもの

2 品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプDには、次の回線種別があります。

回線種別 内容

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LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの

LTE(SMS) ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するものであって、SMS機能を利用でき

るもの

LTE(音声) ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するものであって、SMS機能及び音声通

話機能を利用できるもの。品目を定額プランライトとするIIJモバイルサー

ビス/タイプDの契約者に限り利用することができます。

第3条 (最低利用期間)

IIJモバイルサービス/タイプDに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイルサービス/タイプ

D契約」といいます。)における 低利用期間は、品目を定額プラン又はパケットシェアプランとするIIJモ

バイルサービス/タイプDにあっては1年、品目を定額プランL、パケットシェアプランL又は三段階定額プラ

ンLとするIIJモバイルサービス/タイプDにあっては2年、品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービ

ス/タイプDにあっては1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。なお、品目を定額プランライト:

いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプD契約における 低利用期間はありません。

2 前項に定める 低利用期間の他、回線種別をLTE(音声)とするIIJモバイルサービス/タイプDの利用に係

るIIJモバイルサービス/タイプD契約については、回線毎に、当該回線に係る課金開始日を起算日として1年

の音声通話 低利用期間が設定されるものとします。

3 第1項の規定にかかわらず、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプD契約の期間中に第7条(契約

内容の変更)第1項の規定に基づく品目の変更、又は回線数の変更(数の増加を伴う回線数の変更)、移動無線

機器の貸与種別の変更、又は回線種別の変更があった場合には、当該回線(回線に対応する移動無線機器、

SIMカードを含む)の利用に係るIIJモバイルサービス/タイプD契約について、当該回線に係る課金開始日を

起算日として、品目を定額プラン又はパケットシェアプランとするIIJモバイルサービス/タイプDにあって

は1年間、品目を定額プランL、パケットシェアプランL又は三段階定額プランLとするIIJモバイルサービス/

タイプDにあっては2年間の 低利用期間が設定されるものとします。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプD契約

の期間中に第7条(契約内容の変更)第3項の規定に基づく品目の変更、回線数の変更 (数の増加を伴う回線数

の変更) 又は回線種別の変更があった場合には、当該回線の利用に係るIIJモバイルサービス/タイプD契約

について、当該回線に係る課金開始日を起算日として、1ヶ月間の 低利用期間及び1年の音声通話 低利用

期間(回線種別をLTE(音声)とするIIJモバイルサービス/タイプD契約に限ります。)が設定されるものと

します。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJモバイルサービス/タイプDにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとしま

す。

2 契約者がIIJモバイルサービス/タイプD契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルサービス/タイプDを利用すること

はできません。

第5条 (利用資格)

IIJモバイルサービス/タイプDは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。)である場合に限り利用することができます。

2 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

(平成17年法律第31号)第10条に定める通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者は、品目区

分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプDを利用することはできません。

3 接続先限定オプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。

(1) 品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプDの契約者であること

(2) 接続元限定オプションに係るIIJモバイルサービス/タイプDの契約者であること

4 データシェアオプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。

(1) 品目を定額プランLとするIIJモバイルサービス/タイプDの契約者であること

(2) 前号の契約において、回線種別をLTE又はLTE(SMS)とする契約回線数が5以上であること。ただし、

第14条(オプションサービス)第3項に定める場合を除きます。

第6条 (利用条件)

IIJモバイルサービス/タイプDを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。

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2 契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDにおいて当社から提供を受けた役務、移動無線機器、SIMカード

その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下

同じとします。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含

みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面によ

る通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

3 IIJモバイルサービス/タイプDの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各号に掲げるいずれかの

端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求

めた場合は、その求めに応じるものとします。

(1) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備

(2) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端

末設備

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプD契約の内容の変更を請求

することができるものとします。

(1) 品目(変更前の品目で利用している回線(回線に対応する移動無線機器、SIMカードを含む)のうち全

部の回線について変更後の品目での利用に係らしめる場合、かつ、 低利用期間を1年とする品目から

低利用期間を1年とする品目への変更又は 低利用期間を2年とする品目から 低利用期間を2年とす

る品目への変更の場合に限ります。)

(2) 回線数(回線数に比例する移動無線機器数及びSIMカード数)

(3) パケットシェアプランにおけるパケットパック

(4) 接続先限定オプションにおける接続先IPアドレス又は接続先ネットワークアドレス

(5) 利用端末種別(変更前の移動無線機器の利用にかかる品目が定額プラン又はパケットシェアプラン

である場合は変更前の移動無線機器にかかる課金開始日から9ヶ月を経過している場合、定額プランL、

パケットシェアプランL又は三段階定額プランLである場合は変更前の移動無線機器にかかる課金開始

日から18ヶ月を経過している場合に限ります。変更前の貸与種別がデータ通信カードなしである場合

は、利用端末種別の変更を請求することはできません。)

(6) 移動無線機器の貸与種別(利用端末種別の変更と同時に行う変更の場合に限ります。)

(7) SIMカードの形状(対象回線について、移動無線機器の貸与種別がデータ通信カードなしである場合

に限ります。)

(8) 回線種別(変更後の回線種別がLTE又はLTE(SMS)で、かつ、SIMカードの形状の変更と同時に行う場合

に限ります。)

(9) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

2 前項第1号に定める事項の変更及び前項第3号に定める事項の変更であって別紙1の2.月額費用(1)に定める

データ通信料金が減額となる変更の場合においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

3 契約者は、次の事項について、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプD契約の内容の変更を請

求することができるものとします。

(1) 品目

(2) 回線数(回線数に比例するSIMカード数)

(3) SIMカードの形状

(4) 回線種別(LTEと LTE(SMS)間の変更に限ります。SIMカードの変更が同時に行われます。)

(5) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (機器の選定)

IIJモバイルサービス/タイプDにおける移動無線機器(移動無線機器とともにPCMCIAアダプタを貸与する場

合は当該PCMCIAアダプタを含む)及びSIMカード(以下この個別規程において「移動無線機器等」といいま

す。)は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、移動無線機器等の

貸与種別がデータ通信カードなしである場合を除き、SIMカードのみの貸与を請求することはできません。

第9条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニア

リングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

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(3) 日本国外で移動無線機器等を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社

は、移動無線機器等を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。

(4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルサービス/タイプD契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用し

なくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。

第10条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社

に通知するとともに当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

3 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時

費用(4)又は別紙2の3.一時費用(4)に定める金額を支払うものとします。

第11条 (亡失品に関する措置)

契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するもの

とし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第9条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第9条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第12条 (ソフトウェアの利用)

契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェア

を利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第13条 (契約者確認)

当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利

用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認を

いいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込

者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場

合、当社はIIJモバイルサービス/タイプDの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止

若しくはサービスに係るIIJインターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。

第14条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書又は電磁的手段により当社に対し申込があった場合において、IIJモバイルサー

ビス/タイプDの契約者に対し、オプションサービスを提供します。

2 品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプDには、次のオプションサービスがあります。

(1) 国際ローミングオプション

ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WINGを利用し、当社が別途定める仕様に基づきロー

ミング機能を提供するもの

(2) リモートアクセスVPNオプション

IIJモバイルサービス/タイプDによる移動無線通信おいてVPN(仮想閉域網)の接続機能を提供するオ

プションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) 接続元限定オプション

IIJモバイルサービス/タイプDにおける移動無線機器のIPアドレス(本オプションサービスにおいて、

当社が契約者に対し一定の大きさ毎に割り当てを行ったIPアドレスの空間の範囲内におけるIPアドレ

スに限ります。)を指定し、当該指定されたIPアドレスが割り当てられた移動無線機器からの通信のみ

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を許可することができる機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づ

き提供するもの

(4) 接続先限定オプション

当社が提供する接続元限定オプション(前号に定めるオプションサービスをいいます。)の契約者に対

し、当該契約者が利用する移動無線機器から当該契約者が指定する一の接続先IPアドレス又は接続先

ネットワークアドレスへの特定の通信のみを許可することができる機能を提供するオプションサービ

スであって、当社が定める仕様に基づき提供するもの

(5) 共通アカウント接続オプション

複数の移動無線機器等について、当社が指定する一のID及びパスワードを用いてIIJモバイルサービス

/タイプDを利用することができる機能を提供するオプションサービスであって、当社が定める仕様に

基づき提供するもの

(6) データシェアオプション

品目を定額プランLとし、回線種別をLTE又はLTE(SMS)とする契約回線数が5以上(ただし、次項に定

める場合を除きます。)のIIJモバイルサービス/タイプDの契約者に対して、第20条(機能の制限)第5項

に定める内容とは異なる方法(当社が別途定める仕様に基づきます。)で通信速度を制限するもの

3 契約者は、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす場合に限り、契約者が指定するIIJモバイルサービス/

タイプKの回線を、データシェアオプションの対象に含めることができるものとします。

(1) 指定に係るIIJモバイルサービス/タイプKの契約者であること又はデータシェアオプションの対象に

含めることについて、対象となるIIJモバイルサービス/タイプKの契約者の同意を取得していること

(2) 指定に係るIIJモバイルサービス/タイプKの契約回線数及び品目を定額プランLとし、回線種別をLTE

又はLTE(SMS)とするIIJモバイルタイプDの契約回線数の合計が5以上であること

4 品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプDには、次のオプションサービスがあります。

(1) バンドルクーポンオプション

品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプDの契約者に対して、一定のデータ量単位

毎に追加して利用するクーポンを提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するも

の。バンドルクーポンオプションには、S、M、L、7GB、12GB、17GB、27GB及び47GBの品目があります。

5 接続元限定オプション、接続先限定オプション及び共通アカウント接続オプションの利用における 低利

用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

6 バンドルクーポンオプションは、回線と同時に利用の申込をする場合を除き、毎月の初日においてのみ利

用を開始することができます。

7 バンドルクーポンオプションの契約者は、バンドルクーポンオプションの品目の変更を請求することがで

きるものとします。なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。

8 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第15条 (回線の継続)

品目を定額プランライト:いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプDにおいて、提供期間満了後も当該

契約の回線(回線に対応するSIMカードを含みます。)の利用の継続を希望する契約者は、提供期間満了日ま

でに当社が定める方法により、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプD契約について新たに申込

を行う必要があります。

第16条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルサービス/タイプDにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該

契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 接続元限定オプションに係るIIJモバイルサービス/タイプD契約が解除された場合には、接続先限定オプ

ションに係るIIJモバイルサービス/タイプD契約は同日に解除されるものとします。

3 品目を定額プランライト:いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプD契約が、課金開始日から1年を経

過する前に解除された場合であっても、当社に支払われた料金は返金しないものとします。

第17条 (料金)

契約者が、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプDの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙

1のとおりとします。

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2 契約者が、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプDの利用に関して支払うべき料金の額は、別

紙2のとおりとします。

3 前2項の場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルサービス/タイプDの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用

の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第18条 (最低利用期間内解除調定及び音声通話機能解除調定)

IIJモバイルサービス/タイプDがその 低利用期間(第3条( 低利用期間)第3項及び第4項の場合を含みま

す)の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除

された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙3に定める金額を支払

うものとします。

3 回線種別をLTE(音声)とするIIJモバイルサービス/タイプDが、音声通話 低利用期間前に解除された場

合(第3条( 低利用期間)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別

紙3に定める金額を支払うものとします。

第19条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルサービス/タイプDは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したと

き、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができな

い場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損

害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルサービス/タイプDは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の

品質について保証するものではありません。

第20条 (機能の制限)

契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたIIJモバイルサービス/タイプDの利用、

及びIIJモバイルサービス/タイプDにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続によ

る通信を行ってはならないものとします。

2 契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDにおいて、移動無線機器等を、音声通話及び64kデータ通信(テ

レビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。ただし、回線種別をLTE(音声)とする

IIJモバイルサービス/タイプDを除きます。

3 国際ローミングオプションによるローミング機能を利用した移動無線通信は、接続元限定オプション及び

接続先限定オプションの機能が適用されません。

4 一のIIJモバイルサービス/タイプD契約において、接続元限定オプションと共通アカウント接続オプショ

ンを併用することはできません。

5 IIJモバイルサービス/タイプDにおいては、IIJモバイルサービス/タイプDの品質及び利用の公平性の確保

を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める一

定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があるほか、品目区分をⅡとする

IIJモバイルサービス/タイプDにおいては、個別の回線において利用できなくなる場合があるものとします。

附則

平成20年3月1日施行

この契約約款は、平成20年3月1日から実施します。

平成20年4月1日変更

この契約約款は、平成20年4月1日から実施します。

平成20年5月1日変更

この契約約款は、平成20年5月1日から実施します。

平成20年7月1日変更

この契約約款は、平成20年7月1日から実施します。

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平成20年8月1日変更

この契約約款は、平成20年8月1日から実施します。

平成20年9月1日変更

この契約約款は、平成20年9月1日から実施します。

平成20年12月1日変更

この契約約款は、平成20年12月1日から実施します。

平成21年1月1日変更

この契約約款は、平成21年1月1日から実施します。

平成21年2月1日変更

この契約約款は、平成21年2月1日から実施します。

平成21年3月1日変更

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年5月1日変更

この契約約款は、平成21年5月1日から実施します。

平成21年6月1日変更

この契約約款は、平成21年6月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

1 この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

2 平成21年9月30日以前の契約約款に基づき成立した利用端末種別をA2502 HIGH-SPEEDとするIIJモバイルサ

ービス/タイプD契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。

平成21年12月1日変更

この契約約款は、平成21年12月1日から実施します。

平成22年2月1日変更

この契約約款は、平成22年2月1日から実施します。

平成23年2月1日変更

この契約約款は、平成23年2月1日から実施します。

平成24年1月1日変更

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年3月1日変更

この契約約款は、平成24年3月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成26年1月1日変更

この契約約款は、平成26年1月1日から実施します。

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平成26年2月1日変更

この契約約款は、平成26年2月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年3月1日変更

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年8月1日変更

この契約約款は、平成27年8月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成28年12月1日変更

この契約約款は、平成28年12月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

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この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

平成29年10月1日変更

この契約約款は、平成29年10月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

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別紙1 IIJモバイルサービス/タイプDにおける料金等(品目区分Ⅰ) [第17条第1項関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

一のIIJモバイルサービス/タイプD契約あたり20,000円

登録手数料として1回線あたり3,000円

(2) 移動無線機器等

(i) 3G

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA N2502 HIGH-SPEED 0円

110FE 0円

110FU 0円

120FU 0円

FS810WR 0円

端末レンタルプランB N2502 HIGH-SPEED 33,000円/1回線

110FE 33,000円/1回線

110FU 33,000円/1回線

120FU 33,000円/1回線

FS810WR 15,000円/1回線

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 510FU 0円

NI-760S 0円

RX501NC 0円

520BU 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

端末レンタルプランB 510FU 20,000円/1回線

NI-760S 21,500円/1回線

RX501NC 21,500円/1回線

520BU 20,000円/1回線

UX312NC 21,500円/1回線

MR04LN 17,000円/1回線

MR05LN 22,000円/1回線

FS040U 19,000円/1回線

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

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貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

国際ローミングオプション 0円

リモートアクセスVPNオプション 0円

接続元限定オプション 1/4CのIPアドレスの空間の大きさ毎に、登録手数料として5,000

円及びIPアドレス割当申請手数料として10,000円

接続先限定オプション 登録手数料として一の接続先IPアドレスあたり5,000円

共通アカウント接続オプション 10,000円

データシェアオプション 20,000円

(4) SMS機能

細目 料金

SMS初期費用 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) 3G

品目 料金

定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

定額プランL 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

パケットシェアプラン

及びパケットシェアプランL

基本料金: IIJモバイルサービス/タイプDの内容に応じ、当

社が別途契約者に示す金額

データ通信料金: 当社が定めるパケット数単位毎の料金計算

式に基づき当社が別途契約者に示す金額

データ通信超過料金: 当社が定めるパケット数単位毎の超過

料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

三段階定額プランL 基本料金(月間データ通信量3MB以下、データ通信料金を含

む): 800円/1回線

月間データ通信量3MB超170MB以下: 当社が定める従量課金計

算式に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が別途

契約者に示す金額(基本料金相当額を含む)。但し、その金額

が2,800円を超える場合は本料金額を2,800円とします。

月間データ通信量170MB超: 当社が別途定める従量課金計算

式に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が定める

料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額(基本料金相

当額を含む)。但し、その金額が5,900円を超える場合は本料金

額を5,900円とします。

備考 (1) データ通信料金及びデータ通信超過料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 契約者が、当社が提供するIIJモバイルサービス/タイプK(品目をパケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプランLとする場合に限ります。)を契約している場合であって、デ

ータ通信超過料金の単価がIIJモバイルサービス/タイプD(品目をパケットシェアプラン又はパ

ケットシェアプランLとする場合に限ります。)のデータ通信超過料金の単価と同じときは、当

該IIJモバイルサービス/タイプKと当該IIJモバイルサービス/タイプDでデータ通信料金に係る

123

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パケット量を共有することができます。

(3) 国際ローミングオプション利用時に発生する通信料金は、上記一覧に定める基本料金及び

データ通信料金の対象にはなりません。

(ii) LTE

品目 料金

定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

定額プランL 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

パケットシェアプラン

及びパケットシェアプランL

基本料金: IIJモバイルサービス/タイプDの内容に応じ、当

社が別途契約者に示す金額

データ通信料金: 当社が定めるパケット数単位毎の料金計算

式に基づき当社が別途契約者に示す金額

データ通信超過料金: 当社が定めるパケット数単位毎の超過

料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

三段階定額プランL 基本料金(月間データ通信量3MB以下、データ通信料金を含

む): 500円/1回線

月間データ通信量3MB超1GB以下: 当社が定める従量課金計算

式に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が別途契

約者に示す金額(基本料金相当額を含む)。但し、その金額が

2,800円を超える場合は本料金額を2,800円とします。

月間データ通信量1GB超: 当社が別途定める従量課金計算式

に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が定める料

金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額(基本料金相当

額を含む)。但し、その金額が5,700円を超える場合は本料金額

を5,700円とします。

備考 (1) データ通信料金及びデータ通信超過料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 契約者が、当社が提供するIIJモバイルサービス/タイプK(品目をパケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプランLとする場合に限ります。)を契約している場合であって、デ

ータ通信超過料金の単価がIIJモバイルサービス/タイプD(品目をパケットシェアプラン又はパ

ケットシェアプランLとする場合に限ります。)のデータ通信超過料金の単価と同じときは、当

該IIJモバイルサービス/タイプKと当該IIJモバイルサービス/タイプDでデータ通信料金に係る

パケット量を共有することができます。

(3) 国際ローミングオプション利用時に発生する通信料金は、上記一覧に定める基本料金及び

データ通信料金の対象にはなりません。

(iii) LTE(SMS)

品目 料金

定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

定額プランL 基本料金(データ通信料金を含む): IIJモバイルサービス/タ

イプDの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

パケットシェアプラン

及びパケットシェアプランL

基本料金: IIJモバイルサービス/タイプDの内容に応じ、当

社が別途契約者に示す金額

データ通信料金: 当社が定めるパケット数単位毎の料金計算

式に基づき当社が別途契約者に示す金額

データ通信超過料金: 当社が定めるパケット数単位毎の超過

料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

124

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三段階定額プランL 基本料金(月間データ通信量3MB以下、データ通信料金を含

む): 500円/1回線

月間データ通信量3MB超1GB以下: 当社が定める従量課金計算

式に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が別途契

約者に示す金額(基本料金相当額を含む)。但し、その金額が

2,800円を超える場合は本料金額を2,800円とします。

月間データ通信量1GB超: 当社が別途定める従量課金計算式

に基づき、契約者の月間データ通信量に応じて当社が定める料

金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額(基本料金相当

額を含む)。但し、その金額が5,700円を超える場合は本料金額

を5,700円とします。

備考 (1) データ通信料金及びデータ通信超過料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 契約者が、当社が提供するIIJモバイルサービス/タイプK(品目をパケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプランLとする場合に限ります。)を契約している場合であって、デ

ータ通信超過料金の単価がIIJモバイルサービス/タイプD(品目をパケットシェアプラン又はパ

ケットシェアプランLとする場合に限ります。)のデータ通信超過料金の単価と同じときは、当

該IIJモバイルサービス/タイプKと当該IIJモバイルサービス/タイプDでデータ通信料金に係る

パケット量を共有することができます。

(3) 国際ローミングオプション利用時に発生する通信料金は、上記一覧に定める基本料金及び

データ通信料金の対象にはなりません。

(2) 移動無線機器等

(i) 3G

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA N2502 HIGH-

SPEED

品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,500円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

110FE 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,500円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

110FU 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,500円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

120FU 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,500円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

FS810WR 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,800円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、850円/1回線

125

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端末レンタルプランB N2502 HIGH-

SPEED

100円/1回線

110FE 100円/1回線

110FU 100円/1回線

120FU 100円/1回線

FS810WR 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、450円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、200円/1回線

データ通信カードな

し(注)

- 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 510FU 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,700円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

NI-760S 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,980円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、950円/1回線

RX501NC 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,980円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、950円/1回線

520BU 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,700円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、800円/1回線

UX312NC 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,980円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、950円/1回線

MR04LN 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,420円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、710円/1回線

MR05LN 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,980円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、950円/1回線

FS040U 品目が定額プラン又はパケットシェアプランの場合

にあっては、1,800円/1回線

品目が定額プランL、パケットシェアプランL又は三

段階定額プランLの場合にあっては、 900円/1回線

126

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端末レンタルプランB 510FU 100円/1回線

NI-760S 100円/1回線

RX501NC 100円/1回線

520BU 100円/1回線

UX312NC 100円/1回線

MR04LN 100円/1回線

MR05LN 100円/1回線

FS040U 100円/1回線

データ通信カードな

し(注)

- 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードな

し(注)

- 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

国際ローミングオプション 基本料金: 0円

国際ローミング通信料金: 当社が別途契約者に示す金額

リモートアクセスVPNオプション 0円

接続元限定オプション 1/4CのIPアドレスの空間の大きさ毎に12,000円

接続先限定オプション 一の接続先IPアドレスあたり12,000円

共通アカウント接続オプション 0円

データシェアオプション 0円

備考 (1) 国際ローミングオプションの提供は、ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WING

のサービスを保証するものではありません。

(2) 国際ローミング通信料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(3) 国際ローミング通信料金は、ドコモが定める契約約款において国際アウトローミング利用料

として定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国際ローミング通信料金については消費税は加算されません。

(4) SMS機能

細目 料金

SMS月額費用 140円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定めるも

のです。

(3) SMS利用料は、ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金と

して定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国外への送信及び国外からの送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(5) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注1) 2円/1電話番号(注2)

(注1) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

127

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めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合にお

いては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(注2) M2M等専用番号(M2M等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、

ユニバーサルサービス料の対象外とします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

3,000円。

(2) 第7条(契約内容の変更)第1項第4号に定める接続先限定オプションにおける接続先IPアドレス又は接続

先ネットワークアドレスの変更にあっては、登録手数料として5,000円。

(3) 第7条(契約内容の変更)第1項第5号に定める利用端末種別、第7号に定めるSIMカードの形状、第8号に

定める回線種別の変更にあっては、変更手数料として2,500円。

(4) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該

当する場合(水没を除くものとする)にあっては0 円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとす

る)にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として、次に定める金額。

(i) 回線種別3Gにおける移動無線機器等にあっては、利用端末種別FS810WR以外について30,000円、利

用端末種別FS810WRについて15,000円(ただし、利用端末種別110FEとともにPCMCIAアダプタを貸与して

いる場合において、当該PCMCIAアダプタのみの交換を行う場合かつ当該PCMCIAアダプタの故障が自然故

障に該当しない場合は、PCMCIAアダプタ一つにつき端末保守手数料として5,000円の支払いを要します)

(ii) 回線種別LTEにおける移動無線機器等にあっては、利用端末種別NI-760S、RX501NC、UX312NCについ

て21,500円、利用端末種別510FU及び520BUについて20,000円、利用端末種別MR04LNについて17,000円、

利用端末種別MR05LNについて22,000円、利用端末種別FS040Uについて19,000円

(iii) SIMカードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

(5) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に

係る亡失負担金として、次に定める金額。

(i) 回線種別3Gにおける移動無線機器等にあっては、利用端末種別FS810WR以外について30,000円、利

用端末種別FS810WRについて15,000円(ただし、利用端末種別110FEとともにPCMCIAアダプタを貸与して

いる場合において、当該PCMCIAアダプタのみを亡失した場合は、PCMCIAアダプタ一つにつき亡失負担金

として5,000円の支払いを要します)

(ii) 回線種別LTEにおける移動無線機器等にあっては、利用端末種別NI-760S、RX501NC、UX312NCについ

て21,500円、利用端末種別510FU及び520BUについて20,000円、利用端末種別MR04LNについて17,000円、

利用端末種別MR05LNについて22,000円、利用端末種別FS040Uについて19,000円

(iii) SIMカードにあっては一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として2,500円

別紙2 IIJモバイルサービス/タイプDにおける料金等(品目区分Ⅱ) [第17条第2項関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

(i) LTE

品目 料金

定額プランライト 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

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定額プランライト:いちねん 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金(データ通信料金及びユニバーサルサービス料1年分

を含む):10,000円/1回線

(ii) LTE(SMS)

品目 料金

定額プランライト 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

(iii) LTE(音声)

品目 料金

定額プランライト 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

(2) 移動無線機器等

(i) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(音声)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 品目 料金

バンドルクーポンオプション S 0円

M 0円

L 0円

7GB 0円

12GB 0円

17GB 0円

27GB 0円

47GB 0円

備考 バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1回線あたり1とします。

(4) SMS機能

細目 料金

SMS初期費用 0円

(5) 音声通話機能

細目 料金

音声初期費用 0円

129

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2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) LTE

品目 料金

定額プランライト 基本料金(データ通信料金を含む): 900円/1回線

定額プランライト:いちねん 0円

備考 品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプDについて、利用開始日が暦月の

初日以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日

の属する月の末日までの期間に係る容量とします。

(ii) LTE(SMS)

品目 料金

定額プランライト 基本料金(データ通信料金を含む): 900円/1回線

備考 品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプDについて、利用開始日が暦月の

初日以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日

の属する月の末日までの期間に係る容量とします。

(iii) LTE(音声)

品目 料金

定額プランライト 基本料金(データ通信料金を含む): 900円/1回線

備考 品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプDについて、利用開始日が暦月の

初日以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日

の属する月の末日までの期間に係る容量とします。

(2) 移動無線機器等

(i) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(音声)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 品目 料金

130

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バンドルクーポンオプション S 300円/1回線

M 600円/1回線

L 900円/1回線

7GB 1,660円/1回線

12GB 2,400円/1回線

17GB 3,100円/1回線

27GB 5,000円/1回線

47GB 8,100円/1回線

備考 (1) バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1回線あたり1とします。

(2) バンドルクーポンオプションの利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合のバンドルク

ーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までの期間に係る

容量とします。

(3) バンドルクーポンオプションの利用の停止月が暦月の末日以外の日である場合、当該月のバ

ンドルクーポンオプション料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(4) SMS機能

細目 料金

SMS月額費用 140円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定めるも

のです。

(3) SMS利用料は、ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金と

して定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国外への送信及び国外からの送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(5) 音声通話機能

細目 料金

音声月額費用 700円/1回線

音声利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) 一部の音声利用料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 音声利用料とは、音声通話又は音声通話に付帯するオプションの利用に応じて、音声月額費

用とは別に支払を要する料金として定めるものです。

(3) 音声利用料は、ドコモが定める契約約款において、通話モードに係る料金及び64kb/sデジタ

ル通信モードに係る料金、国際通話料、留守番電話及び不在案内機能、通話中着信機能(キャッ

チホン)に係る料金として定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国際通話に係る音声利用料については、消費税は加算されません。

(6) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注1) 2円/1電話番号(注2)

(注1) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合にお

いては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(注2) M2M等専用番号(M2M等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、

ユニバーサルサービス料の対象外とします。

131

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3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第3項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

3,000円。

(2) 第7条(契約内容の変更)第3項第3号に定めるSIMカードの形状の変更にあっては、変更手数料として

2,500円。

(3) 第7条(契約内容の変更)第3項第4号に定める回線種別の変更にあっては、変更手数料として2,500円

(SIMカードの変更手数料を含みます)。

(4) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく費用にあっては、自然故障であるか否かにかかわら

ず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として2,500円。

(5) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一SIMカードにつきSIMカード再発行手

数料として2,500円。

(6) 回線種別をLTE(音声)とするIIJモバイルサービス/タイプDにおいて、携帯電話番号のポータビリテ

ィ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を当社から他の電気通信事業

者に変更することをいいます。)による転出が生じた場合にあっては、1回線あたりMNP転出手数料として

3,000円。

別紙3 最低利用期間内解除及び音声通話機能解除調定金 [第18条関係]

1. 第18条第1項関係

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1並びに別紙2の

2.月額費用(1)に定める金額

ただし、 低利用期間内解除調定金の金額が9,500円を超える場合にあっては 低利用期間内解除調定金の

金額を9,500円とし、品目を三段階定額プランLとするIIJモバイルサービス/タイプDにあっては、別紙1の2.

月額費用(1)に定める金額にかかわらず9,500円とします。

2. 第18条第2項関係

第14条(オプションサービス)第5項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用(3)に定める金額

3. 第18条第3項関係

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された音声通話 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.

月額費用(5)に定める音声月額費用の金額

132

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個別規程 IIJモバイルサービス/タイプDS

平成30年7月1日現在

第1条 (品目)

IIJモバイルサービス/タイプDSには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があり

ます。

品目 内容

定額プラン データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行うIIJモバイ

ルサービス/タイプDSであって、 低利用期間を1年とするもの

定額プランL データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行うIIJモバイ

ルサービス/タイプDSであって、 低利用期間を2年とするもの

第2条 (回線種別)

IIJモバイルサービス/タイプDSには、次の回線種別 (以下この個別規程において「回線種別」といいま

す。)があります。

品目 内容

3G ドコモのW-CDMA網を利用するもの

LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの

LTE(SMS) ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するものであって、SMS機能を利用でき

るもの

第3条 (最低利用期間)

IIJモバイルサービス/タイプDSに係るIIJインターネットサービス契約(以下IIJモバイルサービス/タイプ

DS契約」といいます。)における 低利用期間は、品目を定額プランとするIIJモバイルサービス/タイプDS

にあっては1年、品目を定額プランLとするIIJモバイルサービス/タイプDSにあっては2年とし、その起算日

は、課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、IIJモバイルサービス/タイプDS契約の期間中に第7条(契約内容の変更)第1項第

3号の規定に基づく回線種別の変更があった場合には、品目を定額プランとするIIJモバイルサービス/タイ

プDSにあっては1年間、品目を定額プランLとするIIJモバイルサービス/タイプDSにあっては2年間の 低利

用期間が新たに設定されるものとします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJモバイルサービス/タイプDSにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者がIIJモバイルサービス/タイプDS契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルサービス/タイプDSを利用すること

はできません。

第5条 (利用資格)

IIJモバイルサービス/タイプDSは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。)である場合に限り利用することができます。

第6条 (利用条件)

IIJモバイルサービス/タイプDSを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。

2 契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDSにおいて当社から提供を受けた役務、移動無線機器、SIMカー

ドその他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以

下同じとします。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を

含みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面に

よる通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

3 IIJモバイルサービス/タイプDSの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各号に掲げるいずれかの

端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求

めた場合は、その求めに応じるものとします。

133

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(1) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備

(2) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端

末設備

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJモバイルサービス/タイプDS契約の内容の変更を請求することができる

ものとします。

(1) 利用端末種別(変更前の移動無線機器の利用にかかる品目が定額プランである場合は変更前の移動

無線機器にかかる課金開始日から9ヶ月を経過している場合、定額プランLである場合は変更前の移動

無線機器にかかる課金開始日から18ヶ月を経過している場合に限ります。変更前の貸与種別がデータ

通信カードなしである場合は、利用端末種別の変更を請求することはできません。)

(2) SIMカードの形状(移動無線機器等の貸与種別が、データ通信カードなしである場合に限ります。)

(3) 回線種別(変更後の回線種別がLTE又はLTE(SMS)で、かつ、SIMカードの形状の変更と同時に行う場

合に限ります。)

(4) 前3号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (機器の選定)

IIJモバイルサービス/タイプDSにおける移動無線機器及びSIMカード(以下この個別規程において「移動無

線機器等」といいます。)は、当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、移動無線機器等の

貸与種別がデータ通信カードなしである場合を除き、SIMカードのみの貸与を請求することはできません。

第9条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニア

リングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で移動無線機器等を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社

は、移動無線機器等を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。

(4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルサービス/タイプDS契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用し

なくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。

第10条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社

に通知するとともに当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

3 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時

費用(2)に定める金額を支払うものとします。

第11条 (亡失品に関する措置)

契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するもの

とし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第9条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第9条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第12条 (ソフトウェアの利用)

契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDSにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェ

134

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アを利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第13条 (契約者確認)

当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利

用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認を

いいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込

者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場

合、当社はIIJモバイルサービス/タイプDSの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止

若しくはサービスに係るIIJインターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。

第14条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルサービス/タイプDSにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当

該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第15条 (料金)

契約者が、IIJモバイルサービス/タイプDSの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルサービス/タイプDSの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用

の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第16条 (最低利用期間内解除調定)

IIJモバイルサービス/タイプDSがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第17条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルサービス/タイプDSは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したと

き、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができな

い場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損

害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルサービス/タイプDSは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の

品質について保証するものではありません。

第18条 (機能の制限)

契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたIIJモバイルサービス/タイプDSの利用、

及びIIJモバイルサービス/タイプDSにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続によ

る通信を行ってはならないものとします。

2 契約者は、IIJモバイルサービス/タイプDSにおいて、移動無線機器等を、音声通話及び64kデータ通信

(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。

3 IIJモバイルサービス/タイプDSにおいては、IIJモバイルサービス/タイプDSの品質及び利用の公平性の確

保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める

一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。

附則

平成20年8月1日施行

この契約約款は、平成20年8月1日から実施します。

平成20年9月1日変更

この契約約款は、平成20年9月1日から実施します。

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平成21年2月1日変更

この契約約款は、平成21年2月1日から実施します。

平成21年3月1日変更

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年5月1日変更

この契約約款は、平成21年5月1日から実施します。

平成21年8月1日変更

この契約約款は、平成21年8月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

1 この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

2 平成21年9月30日以前の契約約款に基づき成立した利用端末種別をA2502 HIGH-SPEEDとするIIJモバイルサ

ービス/タイプDS契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。

平成21年12月1日変更

この契約約款は、平成21年12月1日から実施します。

平成23年2月1日変更

この契約約款は、平成23年2月1日から実施します。

平成24年1月1日変更

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成25年11月1日変更

この契約約款は、平成25年11月1日から実施します。

平成26年2月1日変更

この契約約款は、平成26年2月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年8月1日変更

この契約約款は、平成27年8月1日から実施します。

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平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年12月1日変更

この契約約款は、平成28年12月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

137

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別紙1 IIJモバイルサービス/タイプDSにおける料金等 [第15条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

(i) 3G

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 110FU 10,000円

120FU 10,000円

端末レンタルプランB 110FU 43,000円

120FU 43,000円

データ通信カードなし(注) - 10,000円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 510FU 10,000円

520BU 10,000円

UX312NC 10,000円

MR04LN 10,000円

MR05LN 10,000円

FS040U 10,000円

端末レンタルプランB 510FU 30,000円

520BU 30,000円

UX312NC 31,500円

MR04LN 32,000円

MR05LN 32,000円

FS040U 29,000円

データ通信カードなし(注) - 10,000円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 10,000円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(2) 移動無線機器等

(i) 3G

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 110FU 0円

120FU 0円

端末レンタルプランB 110FU 0円

120FU 0円

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

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Page 140: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 510FU 0円

520BU 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

端末レンタルプランB 510FU 0円

520BU 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) SMS機能料

細目 料金

SMS初期費用 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) 3G

品目 基本料金

定額プラン 端末レンタルプランA、利用端末種別110FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別120FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別110FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別120FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

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定額プランL 端末レンタルプランA、利用端末種別110FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別120FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別110FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別120FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

品目 基本料金

定額プラン データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

定額プランL 端末レンタルプランA、利用端末種別510FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別510FUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別520BUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別520BUにあっては、当社

が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別UX312NCにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別UX312NCにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別MR04LNにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別MR04LNにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別MR05LNにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別MR05LNにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランA、利用端末種別FS040Uにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

端末レンタルプランB、利用端末種別FS040Uにあっては、当

社が別途契約者に示す金額

データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

品目 基本料金

定額プラン データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

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定額プランL データ通信カードなし(注)にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(2) 移動無線機器等

(i) 3G

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 110FU 0円

120FU 0円

端末レンタルプランB 110FU 0円

120FU 0円

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(ii) LTE

貸与種別 利用端末種別 料金

端末レンタルプランA 510FU 0円

520BU 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

端末レンタルプランB 510FU 0円

520BU 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(iii) LTE(SMS)

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、

標準SIMカード、マイクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) SMS機能料

細目 料金

SMS月額費用 140円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定めるも

のです。

(3) SMS利用料は、ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金と

して定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国外への送信及び国外からの送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

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(4) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注1) 2円/1電話番号(注2)

(注1) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合にお

いては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(注2) M2M等専用番号(M2M等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、

ユニバーサルサービス料の対象外とします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項第1号に定める利用端末種別、第2号に定めるSIMカードの形状の変更及

び第3号に定める回線種別の変更にあっては、変更手数料として当社が別途契約者に示す金額

(2) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該

当する場合(水没を除くものとする)にあっては0円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとする)

にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として、次に定める金額。

(i) 利用端末種別110FU及び120FUについて30,000円、利用端末種別510FU及び520BUについて20,000円、

利用端末種別UX312NCについて21,500円、利用端末種別MR04LN及びMR05LNについて22,000円、利用端末種

別FS040Uについて19,000円

(ii) SIMカードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

(3) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に係

る亡失負担金として、次に定める金額。

(i) 利用端末種別110FU及び120FUについて30,000円、利用端末種別510FU及び520BUについて20,000円、

利用端末種別UX312NCについて21,500円、利用端末種別MR04LN及びMR05LNについて22,000円、利用端末種

別FS040Uについて19,000円

(ii) SIMカードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第16条関係]

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

(1)に定める金額

142

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個別規程 IIJモバイルサービス/タイプK

平成30年7月1日現在

第1条 (品目)

IIJモバイルサービス/タイプKには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)がありま

す。

品目

区分

品目 内容

Ⅰ 定額プラン データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、 低利用期

間を1年とするもの

定額プランL データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、 低利用期

間を2年とするもの

パケットシェアプランL 契約者があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量に

応じた定額課金、及び当該データ通信量の超過分に応じた

従量課金を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、

低利用期間を2年とするもの

固定IP定額プラン データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、当社が指定

する静的なIPアドレスのみの使用ができる、 低利用期間

を1年とするもの

固定IP定額プランL データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金

を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、当社が指定

する静的なIPアドレスのみの使用ができる、 低利用期間

を2年とするもの

固定IPパケットシェアプラ

ンL

契約者があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量に

応じた定額課金、及び当該データ通信量の超過分に応じた

従量課金を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、当

社が指定する静的なIPアドレスのみの使用ができる、 低

利用期間を2年とするもの

Ⅱ 定額プランライト 当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポ

ンとして提供する、暦月単位で契約回線数に応じた定額課

金を行うIIJモバイルサービス/タイプKであって、 低利用

期間を1ヶ月とするもの

定額プランライト:いちね

当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポ

ンとして提供する、暦年単位で契約回線数に応じた定額課

金を行うIIJモバイルサービス/タイプK

第2条 (回線種別)

IIJモバイルサービス/タイプKには、次の回線種別(以下この個別規程において「回線種別」といいます。)

があります。

回線種別 内容

LTE KDDIのLTE網を利用するもの

LTE(SMS) KDDIのLTE網を利用するものであって、SMS機能を利用できるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJモバイルサービス/タイプKに係るIIJインターネットサービス契約(以下IIJモバイルサービス/タイプK

契約」といいます。)における 低利用期間は、品目を定額プラン又は固定IP定額プランとするIIJモバイル

143

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サービス/タイプKにあっては1年、品目を定額プランL、固定IP定額プランL、パケットシェアプランL又は固

定IPパケットシェアプランLとするIIJモバイルサービス/タイプKにあっては2年、品目を定額プランライト

とするIIJモバイルサービス/タイプKにあっては1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。なお、品

目を定額プランライト:いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプK契約における 低利用期間はありま

せん。

2 前項の規定にかかわらず、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプK契約の期間中に第7条(契約

内容の変更)第1項の規定に基づく品目の変更又は回線数の変更(数の増加を伴う回線数の変更)、移動無線機

器の貸与種別の変更又は回線種別の変更があった場合には、当該回線(回線に対応する移動無線機器、SIMカ

ードを含む)の利用に係るIIJモバイルサービス/タイプK契約について、当該回線に係る課金開始日を起算日

として、品目を定額プラン又は固定IP定額プランとするIIJモバイルサービス/タイプKにあっては1年間、品

目を定額プランL、固定IP定額プランL、パケットシェアプランL又は固定IPパケットシェアプランLとする

IIJモバイルサービス/タイプKにあっては2年間の 低利用期間が設定されるものとします。

3 第1項の規定にかかわらず、品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプK契約の期間中に

第7条(契約内容の変更)第3項の規定に基づく品目の変更、回線数の変更 (数の増加を伴う回線数の変更) 又

は回線種別の変更があった場合には、当該回線の利用に係るIIJモバイルサービス/タイプK契約について、

当該回線に係る課金開始日を起算日として、1ヶ月間の 低利用期間が設定されるものとします。

第4条 (IPアドレスの特定)

品目を定額プラン、定額プランL、パケットシェアプランL、定額プランライト及び定額プランライト:い

ちねんとするIIJモバイルサービス/タイプKにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アド

レスとします。

2 品目を固定IP定額プラン、固定IP定額プランL及び固定IPパケットシェアプランLとするIIJモバイルサー

ビス/タイプKにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

3 契約者がIIJモバイルサービス/タイプK契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

4 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルサービス/タイプKを利用すること

はできません。

第5条 (利用資格)

IIJモバイルサービス/タイプKは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。)である場合に限り利用することができます。

2 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

(平成17年法律第31号)第10条に定める通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者は、品目区

分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプKを利用することはできません。

3 データシェアオプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。

(1) 品目を定額プラン又は定額プランLとするIIJモバイルサービス/タイプKの契約者であること

(2) 前号の契約において、契約回線数が5以上であること。ただし、第14条(オプションサービス)第4項

に定める場合を除きます。

4 バンドルクーポンオプションを利用するには、品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイ

プKの契約者である必要があります。

第6条 (利用条件)

契約者は、IIJモバイルサービス/タイプKにおいて当社から提供を受けた役務、移動無線機器、SIMカード

その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下

同じとします。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含

みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面によ

る通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

2 IIJモバイルサービス/タイプKの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法

律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設

備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプK契約の内容の変更を請求

することができるものとします。

(1) 品目(変更前の品目で利用している回線(回線に対応する移動無線機器、SIMカードを含む)のうち全

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部の回線について変更後の品目での利用に係らしめる場合、かつ、 低利用期間を1年とする品目から

低利用期間を1年とする品目への変更又は 低利用期間を2年とする品目から 低利用期間を2年とす

る品目への変更の場合(定額プランからパケットシェアプランLへの変更又は固定IP定額プランから固

定IPパケットシェアプランLへの変更を除きます)に限ります。)

(2) 回線数(回線数に比例する移動無線機器数及びSIMカード数)

(3) 利用端末種別(変更前の移動無線機器の利用にかかる品目が定額プラン又は固定IP定額プランであ

る場合は変更前の移動無線機器にかかる課金開始日から9ヶ月を経過している場合、定額プランL、固

定IP定額プランL、パケットシェアプランL又は固定IPパケットシェアプランLである場合は変更前の移

動無線機器にかかる課金開始日から18ヶ月を経過している場合に限ります。変更前の貸与種別がデー

タ通信カードなしである場合は、利用端末種別の変更を請求することはできません。)

(4) SIMカードの形状(対象回線について、移動無線機器の貸与種別がデータ通信カードなしである場合

に限ります。)

(5) 回線種別(SIMカードの変更が同時に行われます。)

(6) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

2 前項第1号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

3 契約者は、次の事項について、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプK契約の内容の変更を請

求することができるものとします。

(1) 品目

(2) 回線数(回線数に比例するSIMカード数)

(3) SIMカードの形状

(4) 回線種別(SIMカードの変更が同時に行われます。)

(5) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (機器の選定)

IIJモバイルサービス/タイプKにおける移動無線機器及びSIMカード(以下この個別規程において「移動無線

機器等」といいます。)は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、

移動無線機器等の貸与種別がデータ通信カードなしである場合を除き、SIMカードのみの貸与を請求するこ

とはできません。

第9条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニア

リングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で移動無線機器等を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社

は、移動無線機器等を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。

(4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルサービス/タイプK契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用し

なくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。

第10条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社

に通知するとともに当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

3 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時

費用(3)に定める金額又は別紙2の3.一時費用(3)に定める金額を支払うものとします。

第11条 (亡失品に関する措置)

契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するもの

とし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第9条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

145

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(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第9条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第12条 (ソフトウェアの利用)

契約者は、IIJモバイルサービス/タイプKにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェア

を利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第13条 (契約者確認)

当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利

用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認を

いいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込

者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場

合、当社はIIJモバイルサービス/タイプKの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止

若しくはサービスに係るIIJインターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。

第14条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書又は電磁的手段により当社に対し申込があった場合において、IIJモバイルサー

ビス/タイプKの契約者に対し、オプションサービスを提供します。

2 品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプKには、次のオプションサービスがあります。

(1) データシェアオプション

品目を定額プラン又は定額プランLとし、契約回線数が5以上(ただし、第4項に定める場合を除きま

す。)のIIJモバイルサービス/タイプKの契約者に対して、第20条(機能の制限)第2項に定める内容とは

異なる方法(当社が別途定める仕様に基づきます。)で通信速度を制限するもの

3 品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプKには、次のオプションサービスがあります。

(1) バンドルクーポンオプション

品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプKの契約者に対して、一定のデータ量単位

毎に追加して利用するクーポンを提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するも

の。バンドルクーポンオプションには、S、M、 L、7GB、12GB、17GB、27GB及び47GBの品目がありま

す。

4 契約者は、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす場合に限り、契約者が指定するIIJモバイルサービス/

タイプDの回線を、データシェアオプションの対象に含めることができるものとします。

(1) 指定に係るIIJモバイルサービス/タイプDの契約者であること又はデータシェアオプションの対象に

含めることについて、対象となるIIJモバイルサービス/タイプDの契約者の同意を取得していること

(2) 指定に係るIIJモバイルサービス/タイプDの回線数及び品目を定額プラン又は定額プランLとするIIJ

モバイルサービス/タイプKの契約回線数の合計が5以上であること

5 バンドルクーポンオプションは、回線と同時に利用の申込をする場合を除き、毎月の初日においてのみ利

用を開始することができます。

6 バンドルクーポンオプションの契約者は、バンドルクーポンオプションの品目の変更を請求することがで

きるものとします。なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。

7 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第15条 (回線の継続)

品目を定額プランライト:いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプKにおいて、提供期間満了後も当該

契約の回線(回線に対応するSIMカードを含みます。)の利用の継続を希望する契約者は、提供期間満了日ま

でに当社が定める方法により、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプK契約について新たに申込

を行う必要があります。

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第16条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルサービス/タイプKにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該

契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 品目を定額プランライト:いちねんとするIIJモバイルサービス/タイプK契約が、課金開始日から1年を経

過する前に解除された場合であっても、当社に支払われた料金は返金しないものとします。

第17条 (料金)

契約者が、品目区分をⅠとするIIJモバイルサービス/タイプKの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙

1のとおりとします。

2 契約者が、品目区分をⅡとするIIJモバイルサービス/タイプKの利用に関して支払うべき料金の額は、別

紙2のとおりとします。

3 前2項の場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルサービス/タイプKの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用

の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第18条 (最低利用期間内解除調定)

IIJモバイルサービス/タイプKがその 低利用期間(第3条( 低利用期間)第2項及び第3項の場合を含みま

す)の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除

された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額を支払うものとします。

第19条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルサービス/タイプKは、KDDIの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、

電波状況が著しく悪化した場合又はその他KDDIの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合

や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害につ

いて何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルサービス/タイプKは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の

品質について保証するものではありません。

第20条 (機能の制限)

契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたIIJモバイルサービス/タイプKの利用、

及びIIJモバイルサービス/タイプKにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続によ

る通信を行ってはならないものとします。

2 IIJモバイルサービス/タイプKにおいては、IIJモバイルサービス/タイプKの品質及び利用の公平性の確保

を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める一

定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があるほか、品目区分をⅡとする

IIJモバイルサービス/タイプKにおいては、個別の回線において利用できなくなる場合があるものとします。

附則

平成27年4月1日施行

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成27年11月1日変更

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成28年2月1日変更

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

147

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平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成28年12月1日変更

この契約約款は、平成28年12月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年10月1日変更

この契約約款は、平成29年10月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

148

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別紙1 IIJモバイルサービス/タイプKにおける料金等(品目区分Ⅰ) [第17条第1項関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 料金

定額プラン 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

定額プランL 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

パケットシェアプランL 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

固定IP定額プラン 登録手数料:10,000円/1回線

基本料金:0円

固定IP定額プランL 登録手数料:10,000円/1回線

基本料金:0円

固定IPパケットシェアプランL 登録手数料:10,000円/1回線

基本料金:0円

(2) 移動無線機器等

貸与種別 利用端末種別 料金

レンタルプラン HWD11 0円

HWD12 0円

UX312NC 0円

MR04LN 0円

MR05LN 0円

FS040U 0円

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、マ

イクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

データシェアオプション 20,000円

(4) SMS機能

細目 料金

SMS初期費用 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

品目 料金

定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む):IIJモバイルサービス/タイプ

Kの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

定額プランL 基本料金(データ通信料金を含む):IIJモバイルサービス/タイプ

Kの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

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パケットシェアプランL 基本料金:IIJモバイルサービス/タイプKの内容に応じ、当社が

別途契約者に示す金額

データ通信料金:当社が定めるパケット数単位毎の料金計算式に

基づき当社が別途契約者に示す金額

データ通信超過料金:当社が定めるパケット数単位毎の超過料金

計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

固定IP定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む):IIJモバイルサービス/タイプ

Kの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

固定IP定額プランL 基本料金(データ通信料金を含む):IIJモバイルサービス/タイプ

Kの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

固定IPパケットシェアプランL 基本料金:IIJモバイルサービス/タイプKの内容に応じ、当社が

別途契約者に示す金額

データ通信料金:当社が定めるパケット数単位毎の料金計算式に

基づき当社が別途契約者に示す金額

データ通信超過料金:当社が定めるパケット数単位毎の超過料金

計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) データ通信料金及びデータ通信超過料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 契約者が、当社が提供するIIJモバイルサービス/タイプD(品目をパケットシェアプラン又は

パケットシェアプランLとする場合に限ります。)を契約している場合であって、データ通信超過

料金の単価がIIJモバイルサービス/タイプK(品目をパケットシェアプランL又は固定IPパケット

シェアプランLとする場合に限ります。)のデータ通信超過料金の単価と同じときは、当該IIJモバ

イルサービス/タイプDと当該IIJモバイルサービス/タイプKでデータ通信料金に係るパケット量を

共有することができます。

(2) 移動無線機器等

貸与種別 利用端末種別 料金

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レンタルプラン HWD11 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,980

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、950円/1回線

HWD12 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,700

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、900円/1回線

UX312NC 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,980

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、950円/1回線

MR04LN 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,980

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、950円/1回線

MR05LN 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,980

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、950円/1回線

FS040U 品目が定額プラン又は固定IP定額

プランの場合にあっては、1,800

円/1回線

品目が定額プランL、固定IP定額

プランL、パケットシェアプランL

又は固定IPパケットシェアプラン

Lの場合にあっては、900円/1回線

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、マ

イクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

細目 料金

データシェアオプション 0円

(4) SMS機能

細目 料金

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SMS月額費用 0円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定めるも

のです。

(3) SMS利用料は、KDDIが定める契約約款においてSMS機能に係る料金として定められた額と同額

を請求するものとします。

(4) 国外への送信及び国外からの送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(5) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注) 2円/1電話番号

(注) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきKDDIが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合におい

ては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり3,000円(品目が定

額プラン、定額プランL又はパケットシェアプランLの場合)又は1回線あたり10,000円(品目が固定IP定

額プラン、固定IP定額プランL又は固定IPパケットシェアプランの場合)。

(2) 第7条(契約内容の変更)第1項第3号に定める利用端末種別及び第4号に定めるSIMカードの形状の変更に

あっては、変更手数料として2,500円。

(3) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該

当する場合(水没を除くものとする)にあっては0 円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとす

る)にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として、次に定める金額。

(i) 利用端末種別HWD11及びUX312NCについて21,500円、利用端末種別HWD12について20,000円、利用端

末種別MR04LN及びMR05LNについて22,000円、FS040Uについて19,000円

(ii) SIMカードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

(4) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に

係る亡失負担金として、次に定める金額。

(i) 利用端末種別HWD11及びUX312NCについて21,500円、利用端末種別HWD12について20,000円、利用端

末種別MR04LN及びMR05LNについて22,000円、FS040Uについて19,000円

(ii) SIMカードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

別紙2 IIJモバイルサービス/タイプKにおける料金等(品目区分Ⅱ) [第17条第2項関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 料金

定額プランライト 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金:0円

152

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定額プランライト:いちねん 登録手数料:3,000円/1回線

基本料金(当社が指定するデータ通信量のデータ通信料金及びユ

ニバーサルサービス料1年分を含む):10,000円/1回線

(2) 移動無線機器等

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、マ

イクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 品目 料金

バンドルクーポンオプション S 0円

M 0円

L 0円

7GB 0円

12GB 0円

17GB 0円

27GB 0円

47GB 0円

備考 バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1回線あたり1とします。

(4) SMS機能

細目 料金

SMS初期費用 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

品目 料金

定額プランライト 基本料金(当社が指定するデータ通信量のデータ通信料金を含

む):900円/1回線

定額プランライト:いちねん 0円

備考 品目を定額プランライトとするIIJモバイルサービス/タイプKについて、利用開始日が暦月の初日

以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日の属す

る月の末日までの期間に係る容量とします。

(2) 移動無線機器等

貸与種別 利用端末種別 料金

データ通信カードなし(注) - 0円

(注) データ通信カードなしとは、SIMカードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIMカードには、マ

イクロSIMカード及びnanoSIMカードの形状があります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 品目 料金

153

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バンドルクーポンオプション S 300円/1回線

M 600円/1回線

L 900円/1回線

7GB 1,660円/1回線

12GB 2,400円/1回線

17GB 3,100円/1回線

27GB 5,000円/1回線

47GB 8,100円/1回線

備考 (1) バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1回線あたり1とします。

(2) バンドルクーポンオプションの利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合のバンドルク

ーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までの期間に係る

容量とします。

(3) バンドルクーポンオプションの利用の停止月が暦月の末日以外の日である場合、当該月のバ

ンドルクーポンオプション料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(4) SMS機能

細目 料金

SMS月額費用 0円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定めるも

のです。

(3) SMS利用料は、KDDIが定める契約約款においてSMS機能に係る料金として定められた額と同額

を請求するものとします。

(4) 国外への送信及び国外からの送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(5) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注) 2円/1電話番号

(注) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきKDDIが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合におい

ては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第3項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり3,000円

(2) 第7条(契約内容の変更)第3項第3号に定めるSIMカードの形状の変更にあっては、変更手数料として

2,500円

(3) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく金額について、SIMカードの故障が自然故障である

か否かにかかわらず一SIM カードにつきSIMカード再発行手数料として2,500円

(4) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第18条関係]

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1並びに別紙2の

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2.月額費用(1)に定める金額

ただし、 低利用期間内解除調定金の金額が9,500円を超える場合にあっては 低利用期間内解除調定金の

金額を9,500円とします。

155

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個別規程 IIJモバイルサービス/タイプI

平成30年7月1日現在

第1条 (契約の単位)

IIJモバイルサービス/タイプIには、契約者が指定する回線の管理単位毎に必要となる「親たる契約」及

び一の回線毎に必要となる「子たる契約」があります。

2 当社は、IIJモバイルサービス/タイプIの場合にあっては、契約者が指定する一の回線の管理単位毎に一

の親たる契約及び一の回線毎に一の子たる契約のIIJモバイルサービス/タイプIに係るIIJインターネット

サービス契約(以下併せて「IIJモバイルサービス/タイプI契約」といいます。)を締結します。

3 契約者は、子たる契約において貸与されるSIMカード(以下、本個別規程で「SIMカード」とします。)と

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIにおいて貸与される移動無線機器とを組み合わせて利用す

ることができます。当該組合わせを「タイプI端末セット」といいます。

第2条 (親たる契約の分類)

親たる契約には、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

通常 契約者が子たる契約毎にあらかじめ指定したデータ通信量に応じた課

金を行うIIJモバイルサービス/タイプIであって、当該データ通信量

超過後は当社が定める速度(通常通信より低速なもの)による通信又

は追加クーポンによる通信が可能なもの

パケットシェアA 契約者が親たる契約毎にあらかじめ指定したデータ通信量(子たる契

約で共有できるデータの通信量とします。以下「パケットパック」と

いいます。)に応じた課金を行うIIJモバイルサービス/タイプIであっ

て、パケットパック超過後は通信が不可能となるもの

パケットシェアB パケットパックに応じた課金を行うIIJモバイルサービス/タイプIで

あって、パケットパック超過後は当社が定める速度(通常通信より低

速なもの)による通信が可能なもの

パケットシェアC パケットパックに応じた課金を行うIIJモバイルサービス/タイプIで

あって、パケットパック超過後も通常と同じ速度で通信が可能(超過

量に応じたデータ通信超過料金が別途発生します)なもの

帯域 契約者が親たる契約毎にあらかじめ指定した通信帯域(子たる契約で

共有できる通信帯域とします。)に応じた課金を行うIIJモバイルサー

ビス/タイプI

2 親たる契約には、次のレベル(以下この個別規程において「レベル」といいます。)があります。

レベル 内容

スタンダード 契約者が、次条(子たる契約の分類)第2項に定める開通トリガにおい

て、子たる契約毎にノーマル又はパケットを指定できるもの

エキスパート 契約者が、次条(子たる契約の分類)第2項に定める開通トリガにおい

て、子たる契約毎に全てのタイプを指定できるもの

第3条 (子たる契約の分類)

子たる契約には、次のネットワークタイプ(以下この個別規程において「ネットワークタイプ」といいま

す。)があります。

ネットワー

クタイプ区

ネットワークタイプ 内容

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Ⅰ インターネット接続(NAT) 動的プライベートIPv4アドレス及び動的グローバル

IPv6アドレスが利用可能であるもの

インターネット接続(グローバ

ルIPv4)

動的グローバルIPv4アドレス及び動的グローバル

IPv6アドレスが利用可能であるもの

Ⅱ インターネット接続(固定グロ

ーバルIPv4)

静的グローバルIPv4アドレスが利用可能であるも

Ⅲ 閉域接続 当社が指定する当社サービスと組み合わせて利用す

ることにより割り当てられるIPアドレスが利用可能

であるもの

備考 品目を帯域とするIIJモバイルサービス/タイプIのネットワークタイプは、閉域接続となります。

閉域接続以外のネットワークタイプを指定することはできません。

2 子たる契約には、次の開通トリガ(以下この個別規程において「開通トリガ」といいます。)があります。

開通トリガ

区分

開通トリガ 内容

Ⅰ ノーマル 契約者が指定した送付先にSIMカードが到着した日の翌営業日

(以下「利用開始日」といいます。)を子たる契約に係るIIJモバ

イルサービス/タイプIの課金開始日とするもの

パケット SIMカードによるデータ通信が確立された日を子たる契約に係る

IIJモバイルサービス/タイプIの課金開始日とするもの。利用開

始日から3ヶ月を経過する日までにSIMカードによるデータ通信が

確立されない場合にあっては、利用開始日の3ヶ月後の日が属す

る月の初日を課金開始日とします。

Ⅱ アタッチ 当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通した日を、

子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイプIの課金開始日と

するもの

マニュアル 当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通する日と

して指定した日を、子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイ

プIの課金開始日とするもの

テスト&アタッチ 契約者が指定するSIMカードのデータ通信テスト期間満了後(注)、

当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通した日を、

子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイプIの課金開始日と

するもの

テスト&マニュア

契約者が指定するSIMカードのデータ通信テスト期間満了後(注)、

当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通する日と

して指定した日を、子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイ

プIの課金開始日とするもの

(注) SIMカードのデータ通信テストは、日本国内でのみ行うことができます。国際ローミングオプショ

ンを利用して、日本国外でSIMカードのデータ通信テストを行うことはできません。

3 子たる契約には、次の回線種別(以下この個別規程において「回線種別」といいます。)があります。

回線種別 内容

LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの。ただし、当該網を利用す

る当社の他のサービスと仕様が異なる場合があります。

4 子たる契約には、品目に応じて次のプラン(以下この個別規程において「プラン」といいます。)がありま

す。

品目 プラン

157

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通常 0.5GBプラン

1GBプラン

2GBプラン

3GBプラン

4GBプラン

5GBプラン

6GBプラン

7GBプラン

8GBプラン

9GBプラン

10GBプラン

15GBプラン

20GBプラン

30GBプラン

50GBプラン

60GBプラン

70GBプラン

80GBプラン

90GBプラン

100GBプラン

150GBプラン

200GBプラン

300GBプラン

400GBプラン

500GBプラン

パケットシェアA

パケットシェアB

パケットシェアC

パケットシェアプラン

帯域 帯域プラン

第4条 (最低利用期間)

IIJモバイルサービス/タイプIに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイルサービス/タイ

プI契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

第5条 (IPアドレスの特定)

契約者がIIJモバイルサービス/タイプI契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

2 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルサービス/タイプIを利用すること

はできません。

第6条 (利用資格)

IIJモバイルサービス/タイプIは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。)である場合に限り利用することができます。

2 タイプI端末セットを利用するには、開通トリガをノーマルとするIIJモバイルサービス/タイプI及びIIJ

モバイル端末レンタルサービス for タイプIを同時に申し込み、かつ、申し込み時にタイプIセット利用で

あることを当社に対し通知する必要があります。

3 品目を帯域とするIIJモバイルサービス/タイプIを利用するには、IIJモバイル大規模プライベートゲー

トウェイサービスの契約者である必要があります。

4 ネットワークタイプを閉域接続とするIIJモバイルサービス/タイプIを利用するには、IIJモバイル大規

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模プライベートゲートウェイサービス又はIIJ認証アウトソースサービスの契約者である必要があります。

5 上り優先オプションを利用するには、品目を通常とするIIJモバイルサービス/タイプIの契約者である必

要があります。

第7条 (利用条件)

契約者は、IIJモバイルサービス/タイプIにおいて当社から提供を受けた役務、SIMカードその他一切につ

いて第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとしま

す。)してはならないものとします。ただし、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面に

よる通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

2 IIJモバイルサービス/タイプIの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各号に掲げるいずれかの

端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求

めた場合は、その求めに応じるものとします。

(1) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備

(2) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端

末設備

第8条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、親たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイプI契約の内容の変更を請求

することができるものとします。

(1) レベル(スタンダードからエキスパートへの変更に限ります。暦月単位でのみ変更を行うことがで

きます。暦月末日に申し込みを行うことはできません。)

(2) 通信帯域(品目を帯域とするIIJモバイルサービス/タイプIに限ります。暦月末日に申し込みを行

うことはできません。)

(3) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

2 契約者は、次の事項について、子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイプI契約の内容の変更を請求

することができるものとします。

(1) プラン(品目を通常とするIIJモバイルサービス/タイプIに限ります。暦月単位でのみ変更を行う

ことができます。暦月末日に申し込みを行うことはできません。)

(2) ネットワークタイプ(ネットワークタイプ区分ⅡからⅠへの変更、又は、ネットワーク区分Ⅰ内で

の変更に限ります。暦月末日に申し込みを行うことはできません。)

(3) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第9条 (SIMカードの管理)

契約者は、当社が貸与するSIMカードにつき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、SIMカードの分解、損壊、その他SIMカードとしての通常の用途以外

の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルサービス/タイプI契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他SIMカードを利用しなくな

った場合には、契約者は契約者の責任においてSIMカードを処分するものとします。

第10条 (故障又は亡失が生じた場合の措置等)

SIMカードに故障が生じた場合又は契約者がSIMカードを亡失した場合であっても、当社は代替SIMカードを

発行しません。

2 SIMカードに故障が生じた場合又は契約者がSIMカードを亡失した場合であっても、契約者が当社に対し当

該SIMカードに係るIIJモバイルサービス/タイプI契約の解除を通知しない限り、当該SIMカードに係るIIJ

モバイルサービス/タイプI契約は有効に存続するものとします。

3 亡失品が発見された場合、契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者

が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

第11条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、IIJモバイルサービス/タイプI

の契約者に対し、オプションサービスを提供します。

2 子たる契約に係るIIJモバイルサービス/タイプIには、次のオプションサービスがあります。

(1) 上り優先オプション

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品目を通常とするIIJモバイルサービス/タイプIのプランにおいて、契約者が子たる契約毎にあらか

じめ指定したデータ通信量超過後も通常通信と同じ速度で上り方向の通信を行えるようにするもの。

なお、国際ローミングオプション利用時のデータ通信は、上り優先オプションの対象にはなりません。

(2) 国際ローミングオプション

別紙2及び当社が別途定める仕様に基づきローミング機能を提供するもの。課金体系に応じて、従量、

ゾーン1準定額10MB、ゾーン1準定額100MB、ゾーン1準定額500MB、ゾーン1準定額1GB及びゾーン1準定

額3GBのタイプがあります。

3 上り優先オプション及び国際ローミングオプションの利用における 低利用期間はありません。

4 上り優先オプションの利用の停止の効力が生ずる日は、次のとおりとします。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から30日を経過す

る日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

5 国際ローミングオプションは、子たる契約と同時に利用の申込をする場合を除き、毎月の初日においての

み利用を開始することができます。また、国際ローミングオプションのタイプは暦月単位でのみ変更するこ

とができるものとします。

第12条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルサービス/タイプI契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から30日を経過す

る又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

2 タイプI端末セット利用時にIIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI契約が解除された場合、当該

解除されたIIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIに対応するIIJモバイルサービス/タイプI契約

は同日に解除されるものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJモバイルサービス/タイプIの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1及び別紙2のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルサービス/タイプIの申込を当社が承諾

した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内

容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該

一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第14条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルサービス/タイプIは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したと

き、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができな

い場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損

害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルサービス/タイプIは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の

品質について保証するものではありません。

第15条 (機能の制限)

契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたIIJモバイルサービス/タイプIの利用、

及びIIJモバイルサービス/タイプIにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続によ

る通信を行ってはならないものとします。

2 ネットワークタイプを閉域接続とするIIJモバイルサービス/タイプIと、IIJモバイルBiz+サービスを併

用した場合、IIJモバイルサービス/タイプIにおいてIPv6アドレスを利用することはできません。

3 契約者は、IIJモバイルサービス/タイプIにおいて、SIMカードを、音声通話及び64kデータ通信(テレビ

電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。

4 IIJモバイルサービス/タイプIにおいては、IIJモバイルサービス/タイプIの品質及び利用の公平性の確

保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める

一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。

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附則

平成30年3月15日施行

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

161

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別紙1 IIJモバイルサービス/タイプIにおける料金等(国際ローミングオプションに係

るものを除く。) [第13条関係]

1. 初期費用

(1) 親たる契約

0円

(2) 子たる契約

(i) 登録手数料

一の子たる契約あたり3,000円

(ii) テスト費用

開通トリガ 料金

テスト&アタッチ 当社が別途契約者に示す金額

テスト&マニュアル 当社が別途契約者に示す金額

(iii) 追加クーポン費用

有効期間 料金

追加クーポンの申込日の属する月の末日までのもの 100MBあたり40円

追加クーポン申込日の3ヶ月後の日が属する月の末日までのもの 100MBあたり50円

備考 追加クーポンは電磁的手段でのみ申し込むことができます。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

上り優先オプション 0円

国際ローミングオプション 別紙2に定める金額

2. 月額費用

(1) 親たる契約

(i) パケットパック費用

品目 パケットパックの 低契

約容量

料金

パケットシェアA 1GB 基本料金: 1GBあたり500円

パケットシェアB 50GB 基本料金: 1GBあたり550円

パケットシェアC なし 基本料金: 1GBあたり550円

データ通信超過料金: 1MBあたり0.7円

備考 (1) データ通信超過料金及びIIJモバイルサービス/タイプI契約の解除日の属する月のパケッ

トパック費用の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) データ通信超過量が1MB未満の場合、1MBに切り上げます。

(ii) 帯域費用

品目 料金

帯域 当社が別途契約者に示す金額

備考 IIJモバイルサービス/タイプI契約の解除日の属する月の帯域費用の算定においては、日割計

算式が適用されません。

(2) 子たる契約

(i) プラン費用

品目 プラン 料金

162

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通常 0.5GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

1GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

2GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

3GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

4GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

5GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

6GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

7GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

8GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

9GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

10GBプラン 3,200円

15GBプラン 3,900円

20GBプラン 4,400円

30GBプラン 6,600円

50GBプラン 10,500円

60GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

70GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

80GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

90GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

100GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

150GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

200GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

300GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

400GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

500GBプラン 当社が別途契約者に示す金額

パケットシェアA

パケットシェアB

パケットシェアC

パケットシェアプラン 0円

帯域 帯域プラン 0円

備考 (1) IIJモバイルサービス/タイプI契約の解除日の属する月のプラン算定においては、日割計

算式が適用されません。

(2) 開通トリガ区分をⅡとする子たる契約において、利用月に次目において定める回線ステー

タスが1回でもactiveとならなかった場合、当該月のプラン費用は0円となります。

(3) 国際ローミングオプション利用時に発生する通信料金は、上記プランにおいて提供される

通信の対象にはなりません。

(ii) SIM基本費用

開通トリガ 回線ステータス 料金

ノーマル

パケット

active 200円

suspend 200円

アタッチ

マニュアル

テスト&アタッチ

テスト&マニュアル

active 200円

suspend 30円

備考 (1) 子たる契約の課金開始後、回線のステータスはactiveとなります。ただし、子たる契約の

課金開始後に、当社が定める方法により契約者が当社に対し回線利用の中断を通知した場合、

回線のステータスはsuspendとなります。

163

Page 165: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(2) 回線ステータスは1日あたり複数回変更することができます。1日のうち1回でもactiveにな

った場合、当該日のSIM基本費用は回線ステータスがactiveであるものとして取扱うものとしま

す。

(iii) ネットワークタイプ費用

ネットワークタイプ 料金

インターネット接続(NAT) 0円

インターネット接続(グローバルIPv4) 200円

インターネット接続(固定グローバルIPv4) 当社が別途契約者に示す金額

閉域接続 0円

備考 (1) IIJモバイルサービス/タイプI契約の解除日の属する月のネットワークタイプ費用の算定

においては、日割計算式が適用されません。

(2) 開通トリガ区分をⅡとする子たる契約において、利用月に前目において定める回線ステー

タスが1回でもactiveとならなかった場合、当該月のネットワークタイプ費用は0円となります。

(3) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

上り優先オプション 一の子たる契約あたり2700円

国際ローミングオプション 別紙2に定める金額

備考 IIJモバイルサービス/タイプI契約の解除日の属する月のオプションサービス費用の算定におい

ては、日割計算式が適用されません。

3. 一時費用

(1) 第8条(契約内容の変更)第1項第2号に定める通信帯域の変更にあっては、帯域変更手数料として20,000

別紙2 国際ローミングオプションにおける料金等 [第11条・第13条関係]

1. 初期費用

0円

2. 月額費用

タイプ

区分

タイプ 利用国及び地域

ゾーン1 ゾーン2 ゾーン3

Ⅰ 従量 1MBあたり15円 1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

Ⅱ ゾーン1 準

定額10MB

基本料金(10MBまで):150円

超過料金:1MBあたり15円

1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

ゾーン1 準

定額100MB

基本料金(100MBまで):1,500円

超過料金:1MBあたり15円

1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

ゾーン1 準

定額500MB

基本料金(500MBまで):3,850円

超過料金:1MBあたり15円

1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

ゾーン1 準

定額1GB

基本料金(1GBまで):7,000円

超過料金:1MBあたり15円

1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

ゾーン1 準

定額3GB

基本料金(3GBまで):20,000円

超過料金:1MBあたり15円

1MBあたり500円 1MBあたり2,500円

備考 (1) 国際ローミングオプションの利用国及び地域は、ゾーン1、ゾーン2又はゾーン3に区分されま

す。各ゾーンの対応国及び地域は、当社のWebサイト上に表示するものとします。なお、各ゾーン

の対応国及び地域は、事前の予告なく変更される場合があります。

(2) 国際ローミングオプションの利用料金については、消費税は加算されません。

164

Page 166: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(3) タイプ区分をⅡとする国際ローミングオプションの基本料金は、当該オプションの解約日に

かかわらず上記月額費用の表中において基本料金の額として定める金額とします。

(4) タイプ区分をⅡとする国際ローミングオプションの基本料金内で提供されるデータ通信容量

は、当該オプションの課金開始日及び解約日にかかわらず上記月額費用の表中において定める容

量とします。

(5) 1MB未満のデータ通信量は1MBに切り上げます。

3. 特記事項

(1) 契約者は、子たる契約毎に国際ローミングオプションに係る利用可能容量の上限値を任意の値に設定

すること(以下「上限キャップ」といいます。)ができます。利用月の国際ローミングオプションの通信

量が上限キャップで設定した値に到達した場合、国際ローミングオプションを利用した通信ができない状

態になります。

(2) 上限キャップの初期設定値及び設定可能上限値は、タイプに応じて次の通りです。

タイプ 上限キャップの初期設定値 上限キャップの設定可能上

限値

従量 0MB 10GB

ゾーン1 準定額10MB 10MB 10GB

ゾーン1 準定額100MB 100MB 10GB

ゾーン1 準定額500MB 500MB 10GB

ゾーン1 準定額1GB 1GB 10GB

ゾーン1 準定額3GB 3GB 10GB

(3) 上限キャップの値は目安であり、上限キャップを設定した場合であっても当該値を超えて通信が行わ

れる場合があります。その場合には、契約者は、当該通信に応じた超過料金の支払を要するものとしま

す。

(4) 上限キャップの値は、別途当社が指定する単位でのみ設定が可能です。

(5) 暦月の途中で当月の上限キャップの値を上げることはできますが、下げることはできません。

(6) 暦月末日は、翌月の上限キャップの値を変更することはできません。

(7) 国際ローミングオプションの月額費用算定に係る通信時間及びデータ通信量は、当該国際ローミング

に係る日本国外の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。

(8) 国際ローミングオプションの利用は、日本国外の法令等により制限されることがあります。

(9) 国際ローミングオプションを利用できなかったことに伴い発生する損害について、当社は一切の責任

を負いません。

165

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個別規程 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI

平成30年7月1日現在

第1条 (契約の単位)

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIには、契約者が指定する移動無線機器の管理単位毎に必要

となる「親たる契約」及び一の移動無線機器毎に必要となる「子たる契約」があります。

2 当社は、IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIの場合にあっては、契約者が指定する一の移動

無線機器の管理単位毎に一の親たる契約及び一の移動無線機器毎に一の子たる契約のIIJモバイル端末レン

タルサービス for タイプIに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイル端末レンタルサービ

ス for タイプI契約」といいます。)を締結します。

第2条 (最低利用期間)

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI契約における 低利用期間は、2年とし、その起算日は課

金開始日とします。

第3条 (利用資格)

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます。)である場合に限り利用することができます。

2 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIを利用するには、IIJモバイルサービス/タイプI(開通

トリガをノーマルとするものに限ります。以下この個別規程において、「指定サービス」といいます。)の申

し込みと同時に、IIIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIの申し込みをする必要があります。

第4条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与する移動無線機器につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリ

ングその他移動無線機器としての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で移動無線機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、

移動無線機器を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。

(4) 移動無線機器を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIが事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機

器を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器を当社に返還するものとします。

第5条 (故障又は亡失が生じた場合の措置等)

移動無線機器に故障が生じた場合又は契約者が移動無線機器を亡失した場合であっても、当社は代替移動

無線機器を発送しません。

2 移動無線機器に故障が生じた場合又は契約者が移動無線機器を亡失した場合であっても、契約者が当社に

対し当該移動無線機器に係るIIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI契約の解除を通知しない限り、

当該移動無線機器に係るIIJモバイル端末レンタルサービス for タイプI契約は有効に存続するものとしま

す。

3 亡失品が発見された場合、契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者

が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれ

か遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 指定サービスの利用に関する契約が解除された場合には、当該解除された指定サービスに対応するIIJモ

バイル端末レンタルサービス for タイプI契約は同日に解除されるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1

のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイル端末レンタルサービス for タイ

166

Page 168: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

プIの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時

費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に

係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとしま

す。

第8条 (最低利用期間内解除調定)

IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合第28

条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定

める金額を支払うものとします。

附則

平成30年3月15日施行

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

167

Page 169: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJモバイル端末レンタルサービス for タイプIにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

貸与種別 利用端末種別 料金

レンタルプランA MR05LN 0円

FS040U 0円

レンタルプランB MR05LN 22,000円

FS040U 19,000円

2. 月額費用

貸与種別 利用端末種別 料金

レンタルプランA MR05LN 950円

FS040U 900円

レンタルプランB MR05LN 100円

FS040U 100円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第8条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.に定める

金額。ただし、移動無線機器の初期不良を原因とする解除にあっては0円とします。

168

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個別規程 IIJモバイルBiz+サービス

平成30年3月15日現在

第1条 (品目)

IIJモバイルBiz+サービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

インターネットアクセス 移動無線通信によるインターネット接続に通信制御機能を付加して利

用することができるIIJモバイルBiz+サービス

ダイレクトアクセス 移動無線通信による仮想閉域網接続に通信制御機能を付加して利用す

ることができるIIJモバイルBiz+サービス

第2条 (最低利用期間)

IIJモバイルBiz+サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイルBiz+サービス契約」

といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (IPアドレスの特定)

品目がインターネットアクセスであるIIJモバイルBiz+サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4ア

ドレスとします。

2 契約者が品目をインターネットアクセスとするIIJモバイルBiz+サービス契約において使用するIPアドレ

スは、当社が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルBiz+サービスを利用することはで

きません。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJモバイルBiz+サービスの場合にあっては、一の品目毎に一のIIJモバイルBiz+サービス契約を

締結します。

第5条 (利用条件)

品目をインターネットアクセスとするIIJモバイルBiz+サービスを利用するには、IIJモバイルサービス/タ

イプD(品目区分をⅠとするものに限ります。)、IIJモバイルサービス/タイプK(品目を定額プラン、定額プ

ランL又はパケットシェアプランLとするものに限ります。)、又はIIJモバイルサービス/タイプI(ネットワ

ークタイプ区分をⅠとするものに限ります。)の契約者である必要があります。

2 品目をダイレクトアクセスとするIIJモバイルBiz+サービスを利用するには、次の各号に掲げる全ての事

項を満たす必要があります。

(1) IIJモバイルサービス/タイプD(品目区分をⅠとするものに限ります。)、IIJモバイルサービス/タイ

プK(品目を定額プラン、定額プランL又はパケットシェアプランLとするものに限ります。)、IIJモバ

イルサービス/タイプI(ネットワークタイプ区分をⅢとするものに限ります。)又はIIJモバイルM2M

アクセスサービスの契約者であること

(2) IIJ認証アウトソースサービス(種類をIIJ認証アウトソースサービス/VPDNとするものを含むも

の。)又はIIJ大規模プライベートゲートウェイサービスの契約者であること

3 契約者はIIJモバイルBiz+サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) 当社が指定する方法によるIIJモバイルBiz+サービスを利用するための必要な設定

(2) IIJモバイルBiz+サービスを利用して接続要求を行う端末機器の設定

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

4 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJモバイルBiz+サービスを提供することが

できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJモバイルBiz+サービスの対象とする回線数につき、その変更を請求することができるものと

します。

2 契約者は、IIJモバイルBiz+サービスの品目を変更することはできません。

169

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第7条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルBiz+サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に

到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日の

いずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 第5条(利用条件)に定める当社のサービスに係る契約が解除された場合には、当該契約に対応するIIJモバ

イルBiz+サービス契約は同日に解除されるものとします。

第8条 (料金)

契約者が、IIJモバイルBiz+サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。こ

の場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルBiz+サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費

用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社

が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因

となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第9条 (最低利用期間内解除調定)

IIJモバイルBiz+サービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約

者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第10条 (保証の限定)

IIJモバイルBiz+サービスは、常に利用可能であることを保証するものではありません。

第11条 (機能の制限)

IIJモバイルBiz+サービスは、IIJモバイルサービス/タイプDにおいて提供する国際ローミングオプション

と併用することはできません。

2 品目をインターネットアクセスとするIIJモバイルBiz+サービスは、IIJモバイルM2Mアクセスサービスと

併用することはできません。

3 IIJモバイルサービス/タイプIと併用する場合には、IIJモバイルBiz+サービスの一部機能が利用できない

ことがあります。

附則

平成22年9月1日施行

この契約約款は、平成22年9月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成28年10月1日変更

この契約約款は、平成28年10月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

平成30年3月15日変更

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

170

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別紙1 IIJモバイルBiz+サービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

IIJモバイルBiz+サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

IIJモバイルBiz+サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第9条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

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個別規程 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービス

平成30年6月1日現在

第1条 (種類)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいま

す。)があります。

種類 内容

タイプD ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換

設備を用いた移動無線通信に係る通信網及びドコモが仕様を定めて提供す

るSIMカードを利用するもの

タイプK KDDIが提供するSC-FDMA方式又はOFDMA方式による伝送交換設備を用いた移

動無線通信に係る通信網及びKDDIが仕様を定めて提供するSIMカードを利用

するもの

タイプI ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換

設備を用いた移動無線通信に係る通信網及び当社が仕様を定めて提供する

SIMカードを利用するもの

第2条 (品目)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品

目」といいます。)があります。

(1) タイプD関係

品目 内容

回線提供タイプ 別紙1に定めるところにより、通信量に応じた課金を行うもの

帯域提供タイプ 別紙1に定めるところにより、通信帯域に応じた課金を行うもの

(2) タイプK関係

品目 内容

回線提供タイプ 別紙2に定めるところにより、通信量に応じた課金を行うもの

(3) タイプI関係

品目 内容

回線提供タイプ 別紙3に定めるところにより、通信量に応じた課金を行うもの

第3条 (回線種別)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスには、種類毎に、次の回線種別(以下この個別規程において

「回線種別」といいます。)があります。

(1) タイプD関係

回線種別 内容

3G ドコモのW-CDMA網を利用するもの

LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの

(2) タイプK関係

回線種別 内容

LTE KDDIのLTE網を利用するもの

(3) タイプI関係

回線種別 内容

LTE ドコモのW-CDMA網を利用するもの。ただし、種類をタイプD、回線種別を

LTEとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて提供するド

コモのW-CDMA網とは仕様が異なります。

172

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第4条 (最低利用期間)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイル

MVNOプラットフォームサービス契約」といいます。)においては、別途当社が定める場合を除き、 低利用

期間はありません。

第5条 (サービスの提供区域)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの提供区域は、ドコモ又はKDDIが定める提供区域のうち当社が

指定する提供区域とします。

第6条 (IPアドレスの特定)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アド

レスとします。

2 契約者がIIJモバイルMVNOプラットフォームサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定し

ます。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスを

利用することはできません。

第7条 (利用資格)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるも

のを含みます。)である場合に限り利用することができます。

第8条 (利用条件)

契約者は、第三者に販売する目的においてIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスを利用することがで

き、自ら利用する目的でIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスを利用してはならないものとします。

2 契約者は、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスを第三者に利用させる場合においては、契約者と

当該第三者との間の契約を締結することにより行うものとします。

3 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

4 第2項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

5 種類をタイプD又はタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの移動無線通信網に接続す

る端末設備は、以下の各号に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関

する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

(1) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備

(2) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端

末設備

6 種類をタイプKとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの移動無線通信網に接続する端末設備

は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要が

あります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その

求めに応じるものとします。

7 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの移動無線通信網に接続する端末設備が、第5項又は前項の条

件を満たしている場合であっても、契約者は、当社、ドコモ又はKDDIから当該端末設備に起因する混信等の

防止の目的で協力を求められた場合には、これに従うものとします。また、ドコモ又はKDDIは、当該混信等

の除去を行うときがあり、それがIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの利用に影響を及ぼす場合が

あります。

8 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて音声通信役務を提供する場合は、契約者は携帯音声

通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31

号)の規定に基づく本人確認等、携帯音声通信役務を提供する者の義務を遵守するとともに、音声通信役務

について当社が別途定める条件に従うものとします。

第9条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービス契約の内容の変更を請求するこ

とができるものとします。

(1) 種類(別紙1の2.月額費用(3)及び別紙2の2.月額費用(3)に定めるSIMカードの機能が、音声通話機能

である場合に限ります。)

173

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(2) 回線数(回線数に比例するSIMカード数。種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサ

ービスにおいて提供するSIMカードは、当該SIMカードで付与されるクーポン消費後、クーポンを追加

せずに7日経過した場合利用不能となり、無くなったものとしてカウントされます。また、種類をタ

イプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて提供するSIMカードの課金開始日(別

紙3中、月額回線費用の備考(1)で定義されるもの)が、契約者の指定する送付先に当該SIMカードが到

着した日から3年以内に決定されない場合においても、当該SIMカードは利用不能となり、無くなった

ものとしてカウントされます。)

(3) 帯域提供タイプにおける帯域の増加又は削減

(4) バンドルクーポン量(タイプD又はタイプKに限ります。)

(5) 追加クーポン量(タイプD又はタイプKに限ります。)

(6) SIMカードの機能(別紙1の2.月額費用(3)及び別紙2の2.月額費用(3)に定めるもの。)

(7) SIMカードの形状(別紙1の2.月額費用(3)に定めるもの。ただし、タイプDに限ります。)

(8) 前7号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第10条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書又は電磁的方法により当社に対し申込があった場合において、オプションサー

ビスを提供します。

2 種類をタイプD又はタイプK、かつ、品目を回線提供タイプとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサー

ビスには、次のオプションがあります。

(1) 割引通話オプション

機能区分を音声通話機能とするSIMカード(以下、「音声通話機能付SIMカード」といいます。)の利用

において割引料金での通話機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するも

(2) 遠隔開通オプション

当社の指定する装置の利用により無線通信を経由して開通、形状区分の変更又は機能区分の変更(種

類をタイプKとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスに限ります。)が可能な音声通話機能付

SIMカードを提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) タイプK開通端末オプション

遠隔開通オプションを利用する、種類をタイプKとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの

契約者に対し、当該オプションを利用するために必要な装置(以下「タイプK開通端末用装置」といい

ます。)を当社が貸与するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。タイプK開通

端末オプションには1台構成及び2台構成の品目があります。

(4) モバイルオプション

他社が定める特定のサービスの利用手段(ライセンスキー等)を提供するもの

(5) 同梱端末IMEI情報連携オプション

契約者が、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける貸与機器(SIMカード、その他当該サ

ービスにおいて当社が貸与機器として指定する物をいいます。以下この個別規程において同じとしま

す。)の貸与を受けると同時に、貸与機器を利用するための移動無線機器の調達に係る契約を当社と締

結した場合において、当社が、当該貸与機器と当該移動無線機器を同梱して契約者の指定する送付先

に発送する際の機器情報の一覧(貸与機器のサービスコードと移動無線機器のシリアル番号(IMEI)の

一覧とします。貸与機器と移動無線機器を関連づける情報は含みません。)を電磁的方法により当社が

別途定める仕様に基づき提供するもの

3 オプションサービスの利用における 低利用期間はありません。

4 遠隔開通オプションを利用するために必要となる当社の指定する装置については、次の各号の定めが適用

されるものとします。

(1) 種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの契約者にあっては、契約者自身

により用意及び設定をする必要があります。

(2) 種類をタイプKとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの契約者にあっては、当社に対し

タイプK開通端末オプションの利用を申し込み、当該オプションで貸与される装置について契約者自身

で設定をする必要があります。

5 オプションサービスの利用の停止の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。

(1) 割引通話オプション、遠隔開通オプション、タイプK開通端末オプション及び同梱端末IMEI情報連携

オプションの利用において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到

着した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

174

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日のいずれか遅い日。ただし、遠隔開通オプションにおいて、 当該オプションを利用した回線を当社

が指定する期日までに開通させない場合にあっては当該期日。

(2) モバイルオプションの利用において、契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知に

おいて解除の効力が生じる日として指定した日。

第11条 (機器の選定)

貸与機器は、契約回線数に応じて、又は契約者が指定できる種類等がある場合にはその種類等の中から、

当社が選択して貸与するものとします。

第12条 (機器の管理)

契約者は、当社が貸与するタイプK開通端末用装置及び貸与機器(以下併せて「貸与品」といいます。)に

つき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与品の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングそ

の他貸与品としての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与品について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、貸

与機器を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。

(4) 貸与品を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他貸与品(種

類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて提供する貸与機器を除きます。)を

利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく貸与品を当社に返還するものとします。

第13条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、貸与品に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知す

るとともに当該貸与品を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替貸与品の送付を行います。

3 タイプK開通端末用装置の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙2の

3.一時費用(5)に定める金額を支払うものとします。

4 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時費用(8)

又は別紙2の3.一時費用(6)に定める金額を支払うものとします。

第14条 (亡失品に関する措置)

契約者は、貸与品(種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて提供する貸

与機器を除きます。)を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、

当社は、当該通知があったときは代替貸与品の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第12条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該貸与品を含みます。)の回

復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請

求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第12条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第15条 (ソフトウェアの利用)

契約者は、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける通信を行う場合において、当社が提供する

ソフトウェアを利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第16条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、

当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日と

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して指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第17条 (料金)

契約者が、種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの利用に関して支払うべき料

金の額は、別紙1のとおりとします。

2 契約者が、種類をタイプKとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの利用に関して支払うべき料

金の額は、別紙2のとおりとします。

3 契約者が、種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの利用に関して支払うべき料

金の額は、別紙3のとおりとします。

4 前3項の場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの申込を当社が

承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務 は当該一時費用の発生に係る

契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第18条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスは、ドコモ又はKDDIの移動無線通信に係る通信網において通信

が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモ又はKDDIの定めに基づき、通信の

全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契

約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスは、その通信の可用性、遅延時間

その他通信の品質について保証するものではありません。

3 モバイルオプションは、他社が定める特定のサービスの利用手段(ライセンスキー等)を提供するもので

あり、当該特定サービスを提供するものではありません。当社は、当該特定サービスの利用上の不具合、障

害、瑕疵その他の事項を含め、当該特定サービスの内容又は利用の結果について、一切の保証を行いませ

ん。

第19条 (機能の制限)

契約者は、当社が指定する貸与機器以外の通信手段を用いたIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの

利用、及びIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続

先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。

2 契約者は、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて、貸与機器が音声通話機能付SIMカードで

ある場合を除き、貸与機器を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはな

らないものとします。

3 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいては、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの品

質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合

において、当社が定める一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合がありま

す。

第20条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの利用の

状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を

行うものとします。

附則

平成24年3月1日施行

この契約約款は、平成24年3月1日から実施します。

平成24年6月1日変更

この契約約款は、平成24年6月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年5月1日変更

この契約約款は、平成25年5月1日から実施します。

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平成25年6月1日変更

この契約約款は、平成25年6月1日から実施します。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成26年1月1日変更

この契約約款は、平成26年1月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成26年8月1日変更

この契約約款は、平成26年8月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年6月1日変更

この契約約款は、平成27年6月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

平成27年8月1日変更

この契約約款は、平成27年8月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年2月1日変更

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

平成28年5月1日変更

この契約約款は、平成28年5月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年10月1日変更

この契約約款は、平成28年10月1日から実施します。

平成28年11月1日変更

この契約約款は、平成28年11月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年6月1日変更

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

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この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

平成29年11月1日変更

この契約約款は、平成29年11月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年5月8日変更

この契約約款は、平成30年5月8日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

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別紙1 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプD) [第17条

第1項関係]

1. 初期費用

(1) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、初期構築費用として当社が別途契約者に示

す金額

(2) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、登録手数料として当社が別途契約者に示す

金額

(3) 第10条(オプションサービス)に定める割引通話オプション、遠隔開通オプション、モバイルオプショ

ン及び同梱端末IMEI情報連携オプションの利用にあっては、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 回線維持費用

回線種別 品目 料金

3G 帯域提供タイプ 別途契約者に示す金額

LTE 回線提供タイプ 別途契約者に示す金額

帯域提供タイプ 別途契約者に示す金額

備考 回線提供タイプの料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 月額回線費用

(i) 回線提供タイプ(バンドルクーポン関連)

バンドルクーポン量 料金

なし 別途契約者に示す金額

100MB 別途契約者に示す金額

200MB 別途契約者に示す金額

300MB 別途契約者に示す金額

400MB 別途契約者に示す金額

500MB 別途契約者に示す金額

600MB 別途契約者に示す金額

700MB 別途契約者に示す金額

800MB 別途契約者に示す金額

900MB 別途契約者に示す金額

1GB 別途契約者に示す金額

2GB 別途契約者に示す金額

3GB 別途契約者に示す金額

4GB 別途契約者に示す金額

5GB 別途契約者に示す金額

6GB 別途契約者に示す金額

7GB 別途契約者に示す金額

8GB 別途契約者に示す金額

9GB 別途契約者に示す金額

10GB 別途契約者に示す金額

12GB 別途契約者に示す金額

15GB 別途契約者に示す金額

20GB 別途契約者に示す金額

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30GB 別途契約者に示す金額

35GB 別途契約者に示す金額

40GB 別途契約者に示す金額

50GB 別途契約者に示す金額

備考 (1) 品目:回線提供タイプにおいては、バンドルクーポン量を指定していただきます。バンド

ルクーポンとは、利用者がドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用した通信を行うために必要なもの

であって、当社が定めるところによる一定範囲のデータ量をいいます。

(2) バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効

期間は当該月の翌月末日までとします。

(3) 種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスと種類をタイプKとする

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの双方を利用している契約者にあっては、一方の種

類のサービスで割り当てられたバンドルクーポンを、他方の種類のサービスで利用することが

できます。

(4) 当社が提供するIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用している場合にあっ

ては、当該サービスの対象となる通信は当社が定めるところにより、上記一覧において定める

月額回線費用の算定対象から除外される場合があります。

(ii) 回線提供タイプ(追加クーポン関連)

追加クーポン量 料金(単価)

100MB 別途契約者に示す金額

備考 (1) 品目:回線提供タイプにおいては、追加クーポンを利用することができます。追加クーポ

ンとは、一定のデータ量単位毎に追加して利用することができるデータ通信量であってバンド

ルクーポン以外のものをいいます。

(2) 追加クーポンには、有効期間が、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属

する月の翌月から3ヶ月後の月末までのもの及び当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾し

た日の属する月の月末までのもの(後者を「当月有効追加クーポン」といいます。)がありま

す。

(3) 種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスと種類をタイプKとする

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの双方を利用している契約者にあっては、一方の種

類のサービスで割り当てられた追加クーポンを、他方の種類のサービスで利用することができ

ます。

(4) 当社が提供するIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用している場合にあっ

ては、当該サービスの対象となる通信は当社が定めるところにより、上記一覧において定める

月額回線費用の算定対象から除外される場合があります。

(iii) 帯域提供タイプ

回線種別 料金

3G 別途契約者に示す金額

LTE 別途契約者に示す金額

(3) 貸与機器

(i) 回線提供タイプ

機能区分 形状区分 料金

データ通信機能 標準SIMカード 0円

マイクロSIMカード 0円

nanoSIMカード 0円

マルチSIMカード 0円

SMS機能 標準SIMカード 別途契約者に示す金額

マイクロSIMカード 別途契約者に示す金額

nanoSIMカード 別途契約者に示す金額

マルチSIMカード 別途契約者に示す金額

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音声通話機能 標準SIMカード 別途契約者に示す金額

マイクロSIMカード 別途契約者に示す金額

nanoSIMカード 別途契約者に示す金額

マルチSIMカード 別途契約者に示す金額

備考 (1) データ通信機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる機能をいい

ます。

(2) SMS機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外へ

の送信が可能なSMS機能をいいます。

(3) 音声通話機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信

が可能なSMS機能並びに音声通話が可能な機能をいいます。

(ii) 帯域提供タイプ

機能区分 形状区分 料金

データ通信機能 標準SIMカード 0円

マイクロSIMカード 0円

nanoSIMカード 0円

マルチSIMカード 0円

SMS機能 標準SIMカード 別途契約者に示す金額

マイクロSIMカード 別途契約者に示す金額

nanoSIMカード 別途契約者に示す金額

マルチSIMカード 別途契約者に示す金額

備考 (1) データ通信機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる機能をいい

ます。

(2) SMS機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外へ

の送信が可能なSMS機能をいいます。

(4) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注1) 2円/1電話番号(注2)

(注1) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合にお

いては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(注2) M2M等専用番号(M2M等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、

ユニバーサルサービス料の対象外とします。

(5) 第10条(オプションサービス)に定める割引通話オプション及び同梱端末IMEI情報連携オプションの利

用にあっては0円

(6) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプション及びモバイルオプションの利用にあっては

別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第9条(契約内容の変更)第1項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

別途契約者に示す金額

(2) 第9条(契約内容の変更)第1項第3号に定める帯域提供タイプの帯域の増加又は削減にあっては、帯域変

更作業費用として一回の変更につき別途契約者に示す金額

(3) 第9条(契約内容の変更)第1項第6号に定めるSIMカードの機能の変更にあっては、変更手数料として一

回の変更につき別途契約者に示す金額

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(4) 第9条(契約内容の変更)第1項第7号に定めるSIMカードの形状の変更にあっては、変更手数料として一

回の変更につき別途契約者に示す金額

(5) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプションを利用したSIMカードの開通又は形状変更に

あっては、1回線あたり開通費用又は変更手数料として別途契約者に示す金額

(6) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプションのSIMカード送付にあっては、1配送あたり

送料として別途契約者に示す金額

(7) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプションを利用した回線を当社が指定する期日まで

に開通させない場合にあっては、1回線あたり解約費用として別途契約者に示す金額

(8) 第13条(故障が生じた場合の措置等)第4項に基づく費用について、当社が貸与機器として指定する物品

にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(9) 第14条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用について、当社が貸与機器として指定する物品にあっ

ては、当社が別途契約者に示す金額

(10) 音声通話機能付SIMカードの利用において、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更する

ことなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を当社から他の電気通信事業者に変更することをいいま

す。)による転出が生じた場合にあっては、MNP転出手数料として当社が別途契約者に示す金額

別紙2 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプK) [第17条

第2項関係]

1. 初期費用

(1) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、初期構築費用として当社が別途契約者に示

す金額

(2) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、登録手数料として当社が別途契約者に示す

金額

(3) 第10条(オプションサービス)に定める割引通話オプション、遠隔開通オプション、タイプK開通端末オ

プション、モバイルオプション及び同梱端末IMEI情報連携オプションの利用にあっては、当社が別途契約

者に示す金額

2. 月額費用

(1) 回線維持費用

回線種別 品目 料金

LTE 回線提供タイプ 別途契約者に示す金額

備考 回線提供タイプの料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) 月額回線費用

(i) 回線提供タイプ(バンドルクーポン関連)

バンドルクーポン量 料金

なし 別途契約者に示す金額

100MB 別途契約者に示す金額

200MB 別途契約者に示す金額

300MB 別途契約者に示す金額

400MB 別途契約者に示す金額

500MB 別途契約者に示す金額

600MB 別途契約者に示す金額

700MB 別途契約者に示す金額

800MB 別途契約者に示す金額

900MB 別途契約者に示す金額

1GB 別途契約者に示す金額

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2GB 別途契約者に示す金額

3GB 別途契約者に示す金額

4GB 別途契約者に示す金額

5GB 別途契約者に示す金額

6GB 別途契約者に示す金額

7GB 別途契約者に示す金額

8GB 別途契約者に示す金額

9GB 別途契約者に示す金額

10GB 別途契約者に示す金額

12GB 別途契約者に示す金額

15GB 別途契約者に示す金額

20GB 別途契約者に示す金額

30GB 別途契約者に示す金額

35GB 別途契約者に示す金額

40GB 別途契約者に示す金額

50GB 別途契約者に示す金額

備考 (1) 品目:回線提供タイプにおいては、バンドルクーポン量を指定していただきます。バンド

ルクーポンとは、利用者がKDDIのLTE網を利用した通信を行うために必要なものであって、当社

が定めるところによる一定範囲のデータ量をいいます。

(2) バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効

期間は当該月の翌月末日までとします。

(3) 種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスと種類をタイプKとする

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの双方を利用している契約者にあっては、一方の種

類のサービスで割り当てられたバンドルクーポンを、他方の種類のサービスで利用することが

できます。

(4) 当社が提供するIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用している場合にあっ

ては、当該サービスの対象となる通信は当社が定めるところにより、上記一覧において定める

月額回線費用の算定対象から除外される場合があります。

(ii) 回線提供タイプ(追加クーポン関連)

追加クーポン量 料金(単価)

100MB 別途契約者に示す金額

備考 (1) 品目:回線提供タイプにおいては、追加クーポンを利用することができます。追加クーポ

ンとは、一定のデータ量単位毎に追加して利用することができるデータ通信量であってバンド

ルクーポン以外のものをいいます。

(2) 追加クーポンには、有効期間が、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属

する月の翌月から3ヶ月後の月末までのもの及び当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾し

た日の属する月の月末までのもの(後者を「当月有効追加クーポン」といいます。)がありま

す。

(3) 種類をタイプDとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスと種類をタイプKとする

IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの双方を利用している契約者にあっては、一方の種

類のサービスで割り当てられた追加クーポンを、他方の種類のサービスで利用することができ

ます。

(4) 当社が提供するIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用している場合にあっ

ては、当該サービスの対象となる通信は当社が定めるところにより、上記一覧において定める

月額回線費用の算定対象から除外される場合があります。

(3) 貸与機器

(i) 回線提供タイプ

機能区分 形状区分 料金

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SMS機能 マルチSIMカード 0円

音声通話機能 マルチSIMカード 別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内及び国外での送受信が

可能なSMS機能をいいます。

(2) 音声通話機能とは、インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信

が可能なSMS機能並びに音声通話が可能な機能をいいます。

(4) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注) 2円/1電話番号

(注) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

価に基づきKDDIが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合におい

ては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(5) 第10条(オプションサービス)に定める割引通話オプション及び同梱端末IMEI情報連携オプションの利

用にあっては0円

(6) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプション、タイプK開通端末オプション及びモバイル

オプションの利用にあっては当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第9条(契約内容の変更)第1項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

別途契約者に示す金額

(2) 第9条(契約内容の変更)第1項第6号に定めるSIMカードの機能の変更にあっては、変更手数料として一

回の変更につき別途契約者に示す金額

(3) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプションを利用したSIMカードの開通又は形状変更に

あっては、1回線あたり開通費用又は変更手数料として別途契約者に示す金額

(4) 第10条(オプションサービス)に定める遠隔開通オプションのSIMカード送付にあっては、1配送あたり

送料として別途契約者に示す金額

(5) 第13条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく費用について、当社がタイプK開通端末用装置とし

て指定する物品にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(6) 第13条(故障が生じた場合の措置等)第4項に基づく費用について、当社が貸与機器として指定する物品

にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(7) 第14条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用について、当社が貸与品として指定する物品にあって

は、当社が別途契約者に示す金額

(8) 音声通話機能付SIMカードの利用において、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更する

ことなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を当社から他の電気通信事業者に変更することをいいま

す。)による転出が生じた場合にあっては、MNP転出手数料として当社が別途契約者に示す金額

(9) 第10条(オプションサービス)に定める同梱端末IMEI情報連携オプションの利用にあっては、0円

別紙3 IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおける料金等(タイプI) [第17条

第3項関係]

1. 初期費用

(1) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、初期構築費用として当社が別途契約者に

示す金額

(2) IIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの内容に応じ、登録手数料として当社が別途契約者に示す

金額

184

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2. 月額費用

(1) 回線維持費用

回線種別 品目 料金

LTE 回線提供タイプ 0円

(2) 月額回線費用

細目 料金

月額回線費用 別途契約者に示す金額

備考 (1) 種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスの提供期間は、当該サービ

スで提供されるSIMカードの課金開始日(当該サービス申込時に契約者が指定する開通トリガによ

り課金開始日が決定するものとします。開通トリガには次のいずれかがあります。)から契約者が

指定した期間とします。

(i)アタッチ:当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通した日を、課金開始日とす

るもの

(ii)マニュアル:当社が別途定める方法により契約者がSIMカードを開通する日として指定した

日を、課金開始日とするもの

(2) 前項の定めにかかわらず、種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービス

の提供期間中に当該サービスで利用するクーポンが追加された場合、当該サービスの提供期間は

当該クーポンの利用期限まで延長されます。

(3) 前項に定めるクーポンの追加により、提供期間が延長された場合のデータ通信量の利用期間

は次の通りとします。

(i)クーポンの追加による前から利用可能であったデータ通信量にあっては、データ通信の利用

が可能となった月から5ヶ月後の末日

(ii)クーポンの追加によって利用可能となったデータ通信量にあっては、当該クーポン追加の

日から5ヶ月後の末日

(4) 種類をタイプIとするIIJモバイルMVNOプラットフォームサービスにおいて提供するSIMカード

の課金開始日が、契約者の指定する送付先に当該SIMカードが到着した日から3年以内に決定され

ない場合、当該SIMカードは無効になるものとします。

(3) 貸与機器

機能区分 形状区分 料金

データ通信機能 マルチSIMカード 0円

3. 一時費用

(1) 第9条(契約内容の変更)第1項第2号に定める回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

別途契約者に示す金額

185

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個別規程 IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービス

平成29年6月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイ

ル通信ポリシーカスタマイズサービス契約」といいます。)においては、 低利用期間はありません。

第2条 (利用資格)

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます。)である場合に限り利用することができます。

2 IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用するには、品目を回線提供タイプとするIIJモバイ

ルMVNOプラットフォームサービスの契約者である必要があります。

第3条 (利用条件)

契約者は、第三者に販売する目的においてIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用すること

ができ、自ら利用する目的でIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを利用してはならないものと

します。

2 契約者は、IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスを第三者に利用させる場合においては、IIJモ

バイルMVNOプラットフォームサービスの特定の通信が、当該サービスの課金対象から除外する等の目的で監

視されることその他通信への関与が発生することについて、第三者の明示的な同意を得た上で、契約者と当

該第三者との間の契約を締結することにより行うものとします。

3 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

4 第2項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービス契約の内容の変更を請求す

ることができるものとします。

(1) 通信ポリシー

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第5条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービス契約において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をし

た場合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生

ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第6条 (料金)

契約者が、IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1

のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサー

ビスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時

費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第7条 (保証の限定)

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第8条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスの利

用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報

告を行うものとします。

186

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附則

平成29年6月1日施行

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

187

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別紙1 IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスにおける料金 [第6条関係]

1. 初期費用

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

IIJモバイル通信ポリシーカスタマイズサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第4条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、当社が別途契約者に示す

金額

188

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個別規程 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービス

平成30年5月1日現在

第1条 (種類)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」

といいます。)があります。

種類 内容

IIJモバイル大規模プライベ

ートゲートウェイサービス

契約者が指定する一のネットワーク(以下この個別規程において「親

たるネットワーク」といいます。)に対し、当社と契約者との間で一の

契約(以下この個別規程において「親たる契約」といいます。)を締結

するもの

IIJモバイル大規模プライベ

ートゲートウェイサービス/

テナント

一の親たる契約に係る当社の定める単位等によって論理的に区分けさ

れた通信路(以下この個別規程において「通信路」といいます。)ごと

に、当社と契約者との間でそれぞれ一の契約(以下この個別規程にお

いて「子たる契約」といいます。)を締結するもの

第2条 (品目)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」

といいます。)があります。

品目 内容

ネットワークタイプ 契約者のネットワークに閉域接続するために必要となる接続機能及び

通信制御機能を提供するもの

クラウドアクセスタイプ 当社がIIJ GIOプライベートバックボーンサービスで提供する閉域網に

閉域接続するために必要となる接続機能及び通信制御機能を提供する

もの

第3条 (最低利用期間)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ

モバイル大規模プライベートゲートウェイサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、

その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスの場合にあっては、契約者が指定する一の

親たるネットワークごとに一の親たる契約及び一の通信路ごとに一の子たる契約に係るIIJモバイル大規模

プライベートゲートウェイサービスを締結します。

第5条 (利用資格)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスを利用するには、IIJモバイルサービス/タイプD

(品目区分をⅠとするものに限ります。)、IIJモバイルサービス/タイプK(品目を定額プラン、定額プランL

又はパケットシェアプランLとするものに限ります。)、IIJモバイルサービス/タイプI(ネットワークタイ

プ区分をⅢとするものに限ります。)又はIIJモバイルM2Mアクセスサービスの契約者である必要があります。

2 品目をクラウドアクセスタイプとするIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスを利用する

には、IIJ GIOプライベートバックボーンサービスの契約者である必要があります。

3 IIJ認証サーバ連携オプションに係るIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスを利用するに

は、当社が提供するIIJモバイルBiz+サービス(種類をダイレクトアクセスとするものに限ります。以下こ

の個別規程において、「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。

第6条 (利用条件)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスを利用するには、契約者は、第1条(種類)に定める

種類毎に少なくともそれぞれ一の利用の申込を行うことが必要です。

2 契約者はIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスを利用するにあたり、次の事項を行って

189

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いただく必要があります。

(1) 子たる契約の運用ポリシーの決定

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの

3 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJモバイル大規模プライベートゲートウェ

イサービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任

を負いません。

第7条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) IIJ認証サーバ連携オプション

指定サービスで提供するアカウントを元にユーザ認証機能を提供するものであって、一の指定サービ

ス毎に一のIIJ認証サーバ連携オプションとして提供する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオ

プションサービス

(2) 外部認証サーバ連携オプション

契約者が指定する認証識別装置を用いてユーザ認証機能を提供するものであって、一の認証識別装置

毎(一のIPアドレス毎)に一の外部認証サーバ連携オプションとして提供する、当社が別途定める仕

様に基づき提供するオプションサービス

(3) 設定作業オプション

子たる契約の設定変更について当社が行うものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオ

プションサービス。設定作業オプションには、当社の営業時間に基づき、営業時間内及び営業時間外

の種別があります。

3 外部認証サーバ連携オプションを利用するために必要となる認証識別装置については、契約者自身により

用意及び必要な設定をする必要があります。また、認証識別装置の種類によっては、外部認証サーバ連携オ

プションにおいて利用することができない場合がありますが、当社はその範囲について保証できません。

第8条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知を

した場合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が

生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 指定サービスの利用に関する契約が解除された場合には、当該解除された指定サービスに対応するIIJ認

証サーバ連携オプションの利用に関する契約は同日に解除されるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、

別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイル大規模プライベートゲート

ウェイサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務

は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要し

ない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するも

のとします。

第10条 (最低利用期間内解除調定)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場

合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約

者は、別紙2に定める金額を支払うものとします。

第11条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスが全く利用し得ない

状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下 同じとします。)が生じた場合において、

当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいま

す。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJモバイ

ル大規模プライベートゲートウェイサービスの料金の減額を行うものとします。 ただし、契約者が当該請

求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利

を失うものとします。

190

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第12条 (保証の限定)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第13条 (機能の制限)

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスは、IIJモバイルサービス/タイプDにおいて提供す

る国際ローミングオプションと併用することはできません。

2 IIJモバイルサービス/タイプDに係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJモバイル大規模プライ

ベートゲートウェイサービスに係る機能が制限されることがあります。

3 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスとIIJモバイルサービス/タイプI(ネットワーク

タイプ区分をⅢとするもの)を利用している場合、IIJ認証アウトソースサービスを併用することはできま

せん。

附則

平成25年7月1日施行

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年11月1日変更

1 この契約約款は、平成25年11月1日から実施します。

2 平成25年10月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービ

ス契約は、品目を「ネットワークタイプ」とするIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービス契

約として有効に存続するものとします。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

1 この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

2 平成26年11月30日以前の契約約款に基づき成立したIIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービ

ス契約は、平成26年12月1日以降も従前の契約約款が適用されるものとします。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成30年3月15日変更

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

平成30年5月1日変更

この契約約款は、平成30年5月1日から実施します。

191

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別紙1 IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスにおける料金等 [第9条関

係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第7条(オプションサービス)第2項第1号に定めるIIJ認証サーバ連携オプションにあっては、IIJ認証サ

ーバ連携オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

(2) 第7条(オプションサービス)第2項第2号に定める外部認証サーバ連携オプションにあっては、外部認証

サーバ連携オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

(3) 第7条(オプションサービス)第2項第3号に定める設定作業オプションにあっては、設定作業オプション

の内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第10条関係]

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

別紙3 料金の減額 [第11条関係]

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

192

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個別規程 IIJモバイルM2Mアクセスサービス

平成30年3月15日現在

第1条 (種類)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があ

ります。

種類 内容

タイプD ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設

備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの

タイプK KDDIが提供するSC-FDMA方式又はOFDMA方式による伝送交換設備を用いた移動

無線通信に係る通信網を利用するもの

第2条 (品目)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいま

す。)があります。

(1) タイプD関係

品目 内容

プランA 夜間(当社が定める時間帯とします)に当社が定める速度のデータ通信を

提供するものであって、回線の通信量に応じた課金を行うもの

プランB 全ての時間帯に当社が定める速度(下り方向の通信がプランAより低速なも

の)のデータ通信を提供するものであって、回線の通信量に応じた課金を行

うもの

プランC 一定の帯域を定めてデータ通信を提供するものであって、定められた通信

帯域に応じた課金を行うもの

(2) タイプK関係

品目 内容

プランA 夜間(当社が定める時間帯とします)に当社が定める速度のデータ通信を

提供するものであって、回線の通信量に応じた課金を行うもの

プランB 全ての時間帯に当社が定める速度(下り方向の通信がプランAより低速なも

の)のデータ通信を提供するものであって、回線の通信量に応じた課金を行

うもの

第3条 (回線種別)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスには、種類毎に、次の回線種別(以下この個別規程において「回線種別」

といいます。)があります。

(1) タイプD関係

回線種別 内容

LTE ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するもの

LTE(SMS) ドコモのLTE網及びW-CDMA網を利用するものであって、SMS機能を利用でき

るもの

(2) タイプK関係

回線種別 内容

LTE(SMS) KDDIのLTE網を利用するものであって、SMS機能を利用できるもの

第4条 (最低利用期間)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJモバイルM2Mアクセス

サービス契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

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第5条 (利用資格)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。)である場合に限り利用することができます。

2 IIJモバイルM2Mアクセスサービスを利用するには、当社が提供するIIJモバイル大規模プライベートゲー

トウェイサービスの契約者である必要があります。ただし、インターネット接続オプションを利用している

場合を除きます。

3 インターネット接続オプションを利用するには、品目をプランA又はプランBとするIIJモバイルM2Mアクセ

スサービスの契約者である必要があります。

第6条 (利用条件)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。

2 契約者は、IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおいて当社から提供を受けた役務、SIMカードその他一切

について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとしま

す。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)に

対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面による通知を行

い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

3 種類をタイプDとするIIJモバイルM2Mアクセスサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の

各号に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端

末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

(1) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備

(2) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端

末設備

4 種類をタイプKとするIIJモバイルM2Mアクセスサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が

指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。

契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じ

るものとします。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJモバイルM2Mアクセスサービス契約の内容の変更を請求することができ

るものとします。

(1) 品目(変更前の品目で利用している回線(回線に対応するSIMカードを含む)のうち全部の回線につい

て変更後の品目での利用に係らしめる場合に限ります。)

(2) 回線数(回線数に比例するSIMカード数)

(3) SIMカードの形状

(4) 回線種別(同じ種類に限ります。また、SIMカードの変更が同時に行われます。)

(5) タイプDプランCにおける帯域の増加又は削減

(6) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

2 前項第1号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

第8条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJモバイルM2Mアクセスサービスには、次のオプションがあります。

(1) インターネット接続オプション

品目をプランA又はプランBとするIIJモバイルM2Mアクセスサービスの契約者に対して、インターネッ

ト網への通信を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 インターネット接続オプションの利用における 低利用期間はありません。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第9条 (SIMカードの管理)

契約者は、当社が貸与するSIMカードにつき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、SIMカードの分解、損壊、その他SIMカードとしての通常の用途以外

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の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外でSIMカードを使用しないこと

(4) SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理すること

2 IIJモバイルM2Mアクセスサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他SIMカードを利用しな

くなった場合には、契約者は、遅滞なくSIMカードを当社に返還するものとします。

第10条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、SIMカードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知

するとともに当該SIMカードを当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替カードの送付を行います。

3 SIMカードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時費用

(6)に定める金額を支払うものとします。

第11条 (亡失品に関する措置)

契約者は、SIMカードを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、

当社は、当該通知があったときは代替カードの送付を行います。

2 当社は、亡失品(第9条(SIMカードの管理)第2項に定める返還がなかった場合のSIMカードを含みます。)

の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、SIMカード再発行手数料として当社が発行する請求書

により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対しSIMカード再発行手数料を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第9条(SIMカードの管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れる

ものではありません。

第12条 (契約者確認)

当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利

用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認を

いいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込

者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場

合、当社はIIJモバイルM2Mアクセスサービスの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停

止若しくはサービスに係るIIJインターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。

第13条 (解除の効力が生ずる日)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、

当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第14条 (料金)

契約者が、IIJモバイルM2Mアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJモバイルM2Mアクセスサービスの申込を当社が承諾した時

点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更

の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費

用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

2 課金開始日の定めにかかわらず、IIJモバイルM2Mアクセスサービスの接続を確立した場合にあっては、当

該接続を確立した日が属する月の初日を課金開始日とみなします。ただし、契約者が指定した送付先にSIM

カードが到着した日の翌営業日から3ヶ月を経過する日までにSIMカードによるデータ通信が確立されない場

合にあっては、当該営業日の3ヶ月後の日が属する月の初日を課金開始日とします。

第15条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスは、ドコモ又はKDDIの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく

輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモ又はKDDIの定めに基づき、通信の全部又は

195

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一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は

第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、IIJモバイルM2Mアクセスサービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信

の品質について保証するものではありません。

第16条 (機能の制限)

IIJモバイルM2Mアクセスサービスは、品目をインターネットアクセスとするIIJモバイルBiz+サービスと併

用することはできません。

2 契約者は、第6条(利用条件)第3項又は第4項に掲げる端末設備以外の通信手段を用いたIIJモバイルM2Mア

クセスサービスの利用、及びIIJモバイルM2Mアクセスサービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続

の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。

3 契約者は、IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおいて、SIMカードを、音声通話及び64kデータ通信(テレ

ビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。

4 IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおいては、IIJモバイルM2Mアクセスサービスの品質及び利用の公平性

の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定

める一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。

附則

平成26年1月1日施行

この契約約款は、平成26年1月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年5月1日変更

1 この契約約款は、平成27年5月1日から実施します。

2 平成27年4月30日以前の契約約款に基づき成立したIIJモバイルM2Mアクセスサービス契約は、種類を「タ

イプD」とするIIJモバイルM2Mアクセスサービス契約として有効に存続するものとします。

平成27年11月1日変更

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

196

Page 198: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

平成30年3月15日変更

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

197

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別紙1 IIJモバイルM2Mアクセスサービスにおける料金等 [第14条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

一のIIJモバイルM2Mアクセスサービス契約あたり30,000円

登録手数料として1回線あたり3,000円

(2) SIMカード

(i) タイプD

回線種別 SIMカード形状 料金

LTE 標準SIM 0円

マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

LTE(SMS) 標準SIM 0円

マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

(ii) タイプK

回線種別 SIMカード形状 料金

LTE(SMS) マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

(3) SMS機能料

(i) タイプD

細目 料金

SMS初期費用 0円

(ii) タイプK

細目 料金

SMS初期費用 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) タイプD

品目 料金

プランA 基本料金:300円/1回線

データ通信超過料金:当社が別途契約者に示す料金計算式に基

づき算出した金額

プランB 基本料金:460円/1回線

データ通信超過料金:当社が別途契約者に示す料金計算式に基

づき算出した金額

プランC 基本料金:200円/1回線

帯域費用:300,000円/Mbps

備考 基本サービス料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(ii) タイプK

品目 料金

プランA 基本料金:300円/1回線

データ通信超過料金:当社が別途契約者に示す料金計算式に基

づき算出した金額

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プランB 基本料金:460円/1回線

データ通信超過料金:当社が別途契約者に示す料金計算式に基

づき算出した金額

備考 基本サービス料金の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SIMカード

(i) タイプD

回線種別 SIMカード形状 料金

LTE 標準SIM 0円

マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

LTE(SMS) 標準SIM 0円

マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

(ii) タイプK

回線種別 SIMカード形状 料金

LTE(SMS) マイクロSIM 0円

nanoSIM 0円

(3) SMS機能料

(i) タイプD

細目 料金

SMS月額費用 140円/1回線

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定める

ものです。

(3) SMS利用料は、ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金

として定められた額と同額を請求するものとします。

(4) 国外への送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(ii) タイプK

細目 料金

SMS月額費用 0円

SMS利用料 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) SMS機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。

(2) SMS利用料とは、SMSの利用に応じて、SMS月額費用とは別に支払を要する料金として定める

ものです。

(3) SMS利用料は、KDDIが定める契約約款においてSMS機能に係る料金として定められた額と同

額を請求するものとします。

(4) 国外への送信に係るSMS利用料については、消費税は加算されません。

(4) ユニバーサルサービス料

細目 料金

ユニバーサルサービス料(注1) 2円/1電話番号(注2)

(注1) ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるた

めあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入

電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい

い、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の

番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま

す。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単

199

Page 201: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

価に基づきドコモ又はKDDIが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この

場合においては、当社は、変更の日の前日までにwebサイト上で通知を行うものとします。

(注2) M2M等専用番号(M2M等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、

ユニバーサルサービス料の対象外とします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項第1号に基づく品目の変更にあっては、一変更につき帯域変更手数料とし

て20,000円(タイプCから他の品目への変更又は他の品目からタイプCへの変更の場合に限ります)

(2) 第7条(契約内容の変更)第1項第2号に基づく回線数の追加にあっては、1回線あたり登録手数料として

3,000円

(3) 第7条(契約内容の変更)第1項第3号に基づくSIMカードの形状の変更にあっては、変更手数料として

2,500円

(4) 第7条(契約内容の変更)第1項第4号に基づく回線種別の変更にあっては、変更手数料として2,500円

(SIMカードの変更手数料を含みます)

(5) 第7条(契約内容の変更)第1項第5号に基づくタイプCにおける帯域の増加又は削減にあっては、帯域変

更手数料として一回の変更につき20,000円

(6) 第10条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく費用にあっては、SIMカードの故障が自然故障であ

るか否かにかかわらず一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として2,500円

(7) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一SIMカードにつきSIMカード再発行手数

料として2,500円

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Page 202: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ Smart Mobile Managerサービス

平成29年7月1日現在

第1条 (品目)

IIJ Smart Mobile Managerサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)が

あります。

品目 内容

デバイス管理 端末機器について、そのOS(Operating System)が当社指定の対象OS

であり且つ当社が指定する利用態様であるものを対象として、遠隔制

御、設定管理及び情報収集等を実施する機能を提供するもの

セキュアブラウザ 端末機器について、そのOSが当社指定の対象OSであり且つ当社が指定

する利用態様であるものを対象として、通信履歴やキャッシュの保存

禁止、クリップボードの使用禁止、バックグラウンド遷移時のアプリ

強制終了等の機能を備えたブラウザアプリケーションを提供するもの

MaaS360 端末機器について、そのOSが当社指定の対象OSであり且つ当社が指定

する利用態様であるものを対象として、端末機器及び/又は当該端末

機器上で動作するアプリケーションを遠隔制御、設定管理及び情報収

集等を同一基盤上で統合的に提供するもの

第2条 (種別)

品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスには、次の種別(以下この個別規程において「種

別」といいます。)があります。

種別 内容

デバイス・アプリ管理 端末機器及び当該端末機器上で動作するアプリケーションについて、

遠隔制御、設定管理及び情報収集等を実施する機能を提供するもの

アプリ管理 端末機器に対し、端末機器上で動作するアプリケーションを配信する

機能を提供するもの

第3条 (対象OS)

品目をデバイス管理とするIIJ Smart Mobile Managerサービスにおいて契約者が利用することができるOS

は、Apple社の提供するiOS(以下この個別規程において「iOS」といいます。)又はGoogle社の提供する

Android(以下この個別規程において「Android」といいます。)であり、 且つ、当該OSのバージョンが当社

の指定するバージョンに適合している必要があります。

2 品目をMaaS360 とするIIJ Smart Mobile Managerサービスにおいて契約者が利用することができるOSは、

当社が別途指定するOSであり、且つ、当該OSのバージョンが当社の指定するバージョンに適合している必要

があります。

第4条 (最低利用期間)

IIJ Smart Mobile Managerサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ Smart Mobile

Managerサービス契約」といいます。)においては、 低利用期間はありません。

第5条 (契約の単位)

当社は、品目をデバイス管理及びセキュアブラウザとするIIJ Smart Mobile Managerサービスの場合にあ

っては、一の品目毎に、品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスの場合にあっては、一の

種別毎に、一のIIJ Smart Mobile Managerサービス契約を締結します。

第6条 (利用条件)

契約者はIIJ Smart Mobile Managerサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があり

ます。

(1) IIJ Smart Mobile Managerサービスの対象とする端末機器の用意

(2) IIJ Smart Mobile Managerサービスの対象とする端末機器の設定

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(3) 前号に定める設定のほか、当社が指定する方法によるIIJ Smart Mobile Managerサービスを利用す

るための必要な設定

(4) 前3号に定める事項のほか、当社が個別に指定するもの

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ Smart Mobile Managerサービスを提供す

ることができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第7条 (利用資格)

品目をMaas360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスを利用するには、同サービスに用いられるソフト

ウェアのライセンサー等が定める事項(別途当社が指定するものとします)に同意するものとします。

2 品目をデバイス管理とするIIJ Smart Mobile Managerサービスを利用する場合であって、次のいずれかに

該当するときは、同サービスに用いられるソフトウェアのライセンサー等が定める事項(別途当社が指定す

るものとします)に同意するものとします。

(1) 対象OSをAndroidとする端末機器を利用するとき

(2) セキュアプラスオプションを利用するとき

3 セキュアAppコネクトオプションを利用するには、品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービ

スの契約者である必要があります。

4 オペレーション代行オプションを利用するには、品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービ

スの契約者である必要があります。

第8条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ Smart Mobile Managerサービス契約の内容の変更を請求することがで

きるものとします。

(1) セキュアブラウザにおける端末機器台数

2 前項第1号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

第9条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ Smart Mobile Managerサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) セキュアプラスオプション

品目をデバイス管理とするIIJ Smart Mobile Managerサービスの契約者に対し、iOSであり、且つ、当

該OSのバージョンが当社の指定するバージョンに適合している端末機器に関して、JailBreak検知機

能、PUSHメッセージ機能、位置情報通知機能を利用するためのソフトウェアを当社が別途定める仕様

に基づき提供するオプションサービス

(2) セキュアAppコネクトオプション

品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスの契約者に対し、隔離されたコンテナ領域を

提供するためのソフトウェアを当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(3) オペレーション代行オプション

品目をMaaS360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスの契約者に対し、24時間365日の態様により

端末機器の遠隔制御を代行するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサ

ービス

3 セキュアプラスオプション及びセキュアAppコネクトオプションの契約者は、当社が提供するソフトウェ

アを利用するにあたり、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。

4 種別をアプリ管理とするIIJ Smart Mobile ManagerサービスにおいてセキュアAppコネクトオプションを

利用するには、当該サービスの利用の申込と同時にセキュアAppコネクトオプションの利用の申込を行うこ

とが必要です。

5 オペレーション代行オプションの契約者は、端末機器台数の変更を請求することができるものとします。

なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。

6 オプションサービスにおける 低利用期間はありません。

7 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第10条 (ソフトウェアの利用)

202

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契約者は、品目をセキュアブラウザ又はMaas360とするIIJ Smart Mobile Managerサービスを利用する場合

において、当社又は第三者が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第11条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ Smart Mobile Managerサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通

知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指

定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 種別をアプリ管理とするIIJ Smart Mobile ManagerサービスにおけるセキュアAppコネクトオプション契

約が解除された場合には、当該オプション契約が対応するIIJ Smart Mobile Managerサービス契約は同日に

解除されるものとします。

第12条 (料金)

契約者が、IIJ Smart Mobile Managerサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ Smart Mobile Managerサービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一

時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第13条 (保証の限定)

IIJ Smart Mobile Managerサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第14条 (機能の制限)

IIJ Smart Mobile Managerサービスは、無線ネットワーク区間その他IIJ Smart Mobile Managerサービス

が利用する通信区間における技術的な制約により、その機能の全部又は一部が制限されることがあります。

附則

平成23年5月1日施行

この契約約款は、平成23年5月1日から実施します。

平成23年10月1日変更

1 この契約約款は、平成23年10月1日から実施します。

2 平成23年9月30日以前の契約約款に基づき成立した品目を「iPad」とするIIJ Smart Mobile Managerサー

ビス契約は、品目を「デバイス管理」とするIIJ Smart Mobile Managerサービス契約として有効に存続する

ものとします。

平成23年11月1日変更

この契約約款は、平成23年11月1日から実施します。

平成24年9月1日変更

この契約約款は、平成24年9月1日から実施します。

平成25年9月1日変更

この契約約款は、平成25年9月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

203

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平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

1 この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

2 平成28年3月31日以前の契約約款に基づき成立した品目をデバイス管理とするIIJ Smart Mobile Manager

サービス契約は、平成28年4月1日以降も平成29年6月30日まで従前の契約約款が適用されるものとします。

契約者が、平成29年7月1日以降、当該IIJ Smart Mobile Managerサービスの利用を希望する場合は、当社が

指定する方法で変更申込を行うものとします。

3 平成28年3月31日以前の契約約款に基づき成立したオペレーション代行オプションに係るIIJ Smart

Mobile Managerサービス契約は、平成28年4月1日以降も平成29年6月30日まで従前の契約約款が適用される

ものとします。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

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別紙1 IIJ Smart Mobile Managerサービスにおける料金等 [第12条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 種別 料金

デバイス管理 - 50,000円

セキュアブラウザ - 20,000円

MaaS360 デバイス・アプリ管理 当社が別途契約者に示す金額

アプリ管理 当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

セキュアプラスオプション 0円

セキュアAppコネクトオプション 当社が別途契約者に示す金額

オペレーション代行オプション 20,000円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

品目 種別 対象OS 料金

デバイス管理 - iOS 端末機器1台あたり300円

- Android 端末機器1台あたり150円

セキュアブラウ

- iOS 端末機器1台あたり250円

- Android 端末機器1台あたり250円

MaaS360 デバイス・アプ

リ管理

当社が別途指定するOS 当社が別途契約者に示す金額

アプリ管理 当社が別途指定するOS 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) 品目をデバイス管理とする場合の月額費用の総額は、端末機器あたりの利用時間にかかわら

ず、当社が定める暦月の初日以外の日を起算日とする1ヶ月の間において、上記デバイス管理に対

応する1台あたりの料金額に、当社が指定する当社のサーバと通信を確立した端末機器の台数を乗

じた額とします。

(2) 品目をセキュアブラウザとする場合の月額費用の総額は、上記セキュアブラウザに対応する1

台あたりの料金額に、契約者があらかじめ指定した端末機器の台数を乗じた額とします。

(3) 基本サービスの月額費用の算定においては、日割計算が適用されません。

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

セキュアプラスオプション 当社が別途契約者に示す金額

セキュアAppコネクトオプション 当社が別途契約者に示す金額

オペレーション代行オプション 端末機器1台あたり150円

備考 (1) オペレーション代行オプションの月額費用の総額は、上記オペレーション代行オプションに

対応する1台あたりの料金額に、契約者があらかじめ指定した端末機器の台数を乗じた額としま

す。

(2) オプションサービスの月額費用の算定においては、日割計算が適用されません。

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個別規程 IIJ認証アウトソースサービス

平成30年5月1日現在

第1条 (種類)

IIJ認証アウトソースサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)がありま

す。

種類 内容

IIJ認証アウトソースサ

ービス/クライアント

IIJ認証アウトソースサービス/プロキシ、又は、IIJ認証アウトソースサー

ビス/グループにおいて利用する契約者の端末(IPアドレス)を登録し、認

証識別機能の提供を可能とするIIJ認証アウトソースサービス

IIJ認証アウトソースサ

ービス/VPDN

契約者からの接続要求に対し、VPDN(Virtual Private Dial-up Network)

による仮想閉域網を経由して契約者が指定するネットワークに接続させる

機能を提供するIIJ認証アウトソースサービス

IIJ認証アウトソースサ

ービス/プロキシ

契約者からの接続要求に対し、契約者が指定する認証識別装置への接続要

求転送を行うIIJ認証アウトソースサービス

IIJ認証アウトソースサ

ービス/グループ

契約者からの接続要求に対し、当社が設置する認証識別データベースを用

いた認証識別装置による認証機能を提供するIIJ認証アウトソースサービス

第2条 (品目)

IIJ認証アウトソースサービスには、IIJ認証アウトソースサービス/VPDNにおいて、次の品目(以下この個

別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

タイプD IIJモバイルサービス/タイプD(品目区分をⅠとするものに限ります。)の

契約者からの接続要求に対応するIIJ認証アウトソースサービス/VPDN

タイプK IIJモバイルサービス/タイプK(品目を定額プラン、定額プランL又はパケ

ットシェアプランLとするものに限ります。)の契約者からの接続要求に対

応するIIJ認証アウトソースサービス/VPDN

タイプI IIJモバイルサービス/タイプI(ネットワークタイプ区分をⅢとするもの

に限ります。)の契約者からの接続要求に対応するIIJ認証アウトソースサ

ービス/VPDN

第3条 (最低利用期間)

IIJ認証アウトソースサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ認証アウトソースサービ

ス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJ認証アウトソースサービスの場合にあっては、一の種類毎に一のIIJ認証アウトソースサービ

ス契約を締結します。

第5条 (利用条件)

IIJ認証アウトソースサービスを利用するには、契約者は、1以上のIIJ認証アウトソースサービス/クライ

アントに係る利用の申込、かつ、1以上のIIJ認証アウトソースサービス/グループ若しくはIIJ認証アウトソ

ースサービス/プロキシに係る利用の申込を行うこと、又は、1以上のIIJ認証アウトソースサービス/VPDNに

係る利用の申込を行うことが必要です。

2 IIJ認証アウトソースサービス/クライアントに係るIIJ認証アウトソースサービスの利用の申込は、契約

者が指定する一の端末毎(一のIPアドレス毎)に行うことが必要です。

3 品目をタイプDとするIIJ認証アウトソースサービス/VPDNを利用するには、IIJモバイルサービス/タイプD

(品目区分をⅠとするものに限ります。)の契約者である必要があります。

4 品目をタイプKとするIIJ認証アウトソースサービス/VPDNを利用するには、IIJモバイルサービス/タイプK

(品目を定額プラン、定額プランL又はパケットシェアプランLとするものに限ります。)の契約者である必要

206

Page 208: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

があります。

5 品目をタイプIとするIIJ認証アウトソースサービス/VPDNを利用するには、IIJモバイルサービス/タイプI

(ネットワークタイプ区分をⅢとするものに限ります。)の契約者である必要があります。

6 契約者はIIJ認証アウトソースサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) IIJ認証アウトソースサービスにおいて使用するレルム(認証に必要となる契約者固有の情報又はそ

の領域をいいます。)の指定

(2) IIJ認証アウトソースサービス/クライアントにおいて、当社の認証識別装置に対し接続要求を行う

端末の設定

(3) IIJ認証アウトソースサービス/VPDNにおいて、VPDNを終端する装置の設定

(4) IIJ認証アウトソースサービス/VPDNにおいて、当社の認証識別装置に対しVPDN接続要求を行う端末

の設定

(5) IIJ認証アウトソースサービス/プロキシにおいて、接続要求転送先となる契約者の認証識別装置の

設定

(6) IIJ認証アウトソースサービス/グループにおいて、当社の認証識別データベースへの登録が必要と

なる情報の当社への提供

(7) 前6号の他当社が個別に指定するもの

7 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ認証アウトソースサービスを提供するこ

とができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第6条 (利用の申込の制限)

IIJ認証アウトソースサービス/プロキシ、及び、IIJ認証アウトソースサービス/グループは、同時に利用

する態様での利用の申込を行うことはできません。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ認証アウトソースサービス契約の内容の変更を請求することができるも

のとします。

(1) IIJ認証アウトソースサービス/グループにおいて対象となるアカウント数

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ認証アウトソースサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 負荷分散オプション

IIJ認証アウトソースサービス/VPDNにおいて、VPDNを終端する複数の装置への接続転送を負荷分散す

る機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 負荷分散オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサ

ービスの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ認証アウトソースサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した

日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJ認証アウトソースサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ認証アウトソースサービスの申込を当社が承諾した時点で、

月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込

を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発

生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

207

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IIJ認証アウトソースサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条

(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定め

る金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第12条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ認証アウトソースサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない

状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた

ことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したと

きは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ認証アウトソースサービスの料金の

減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで

に当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第13条 (保証の限定)

IIJ認証アウトソースサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第14条 (機能の制限)

インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ認証アウトソースサービスに係る

機能が制限されることがあります。

2 当社は、IIJ認証アウトソースサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッ

ション及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

3 品目をタイプIとするIIJ認証アウトソースサービス/VPDNとIIJモバイルサービス/タイプI(ネットワーク

タイプ区分をⅢとするもの)を利用している場合、IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービス

を併用することはできません。

附則

平成21年3月1日施行

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年9月1日変更

この契約約款は、平成21年9月1日から実施します。

平成22年9月1日変更

この契約約款は、平成22年9月1日から実施します。

平成23年4月1日変更

この契約約款は、平成23年4月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成26年8月1日変更

この契約約款は、平成26年8月1日から実施します。

平成27年2月1日変更

この契約約款は、平成27年2月1日から実施します。

平成27年5月1日変更

この契約約款は、平成27年5月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

208

Page 210: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

平成30年3月15日変更

この契約約款は、平成30年3月15日から実施します。

平成30年5月1日変更

この契約約款は、平成30年5月1日から実施します。

209

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別紙1 IIJ認証アウトソースサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ認証アウトソースサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

負荷分散オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJ認証アウトソースサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

負荷分散オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更手数料にあっては、一回の変更毎に当社が別途契約者

に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

1. 第11条第1項関係

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

2. 第11条第2項関係

第8条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の

2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第12条関係]

利用不能時の減額 (第12条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

210

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個別規程 IIJ IDサービス

平成30年1月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ IDサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ IDサービス契約」といいます。)におけ

る 低利用期間はありません。

第2条 (利用資格)

IIJ IDサービスを利用するには、当社が指定する当社サービスの契約者である必要があります。

第3条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ IDサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 外部サービス連携オプション

次に掲げる機能を提供する、当社が定める仕様に基づくオプション

(i) 当社が指定するフェデレーションプロトコルを介するサービス又はアプリケーションと当社が指

定する当社サービスの契約アカウントとの認証連携機能

(ii) 当社が指定するプロビジョニングプロトコルを介するサービス又はアプリケーションと当社が

指定する当社サービスの契約アカウントとのID連携機能

(2) 多要素認証オプション

IIJ IDサービスの対象となるアカウントについて、契約者の移動無線機器(当社の開発にかかるアプ

リケーションをインストールしたもの。以下、当該アプリケーションを「IIJ SmartKey(ソフトウェ

ア)」といいます。)を利用した多要素認証機能を提供する、当社が定める仕様に基づくオプション

3 契約者は、多要素認証オプションを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) 多要素認証オプションの対象とする移動無線機器の用意

(2) 多要素認証オプションの対象とする移動無線機器の設定

(3) IIJ SmartKey(ソフトウェア)の移動無線機器へのインストール

(4) 当社が指定する方法による多要素認証オプションを利用するために必要な設定

(5) 前4号に定める事項のほか、当社が個別に指定するもの

4 外部サービス連携オプションは、次に掲げる機能が利用できることを保証するものではありません。

(1) 当社が指定するフェデレーションプロトコルを介するサービス又はアプリケーションと当社が指定

する当社サービスの契約アカウントとの認証連携機能

(2) 当社が指定するプロビジョニングプロトコルを介するサービス又はアプリケーションと当社が指定

する当社サービスの契約アカウントとのID連携機能

5 外部サービス連携オプションについて、当社が指定するフェデレーションプロトコル又はプロビジョニン

グプロトコルを介するサービス又はアプリケーションに起因する事由によりサービスが利用できなくなる場

合、当社はかかる場合の責任を負いません。

6 多要素認証オプションの提供に関し当社が利用する第三者のサービスにより、多要素認証オプションが利

用できない又は利用に係る機能が制限される可能性がありますが、当社は、当該場合において契約者に発生

した損害について何ら責任を負うものではありません。また、当社は、IIJ SmartKey(ソフトウェア)に起

因するいかなる事象(IIJ SmartKey(ソフトウェア)の仕様変更による場合を含みます。)についても、契

約者に対して責任を負いません。

7 外部サービス連携オプション及び多要素認証オプションの利用における 低利用期間はありません。

8 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第4条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ IDサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した

日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか

遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

211

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第5条 (料金)

契約者が、IIJ IDサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この場合にお

いて、初期費用の支払義務はIIJ IDサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開

始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当

社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した

時点で、それぞれ発生するものとします。

第6条 (保証の限定)

IIJ IDサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ IDサービスが常に可用であること

(2) IIJ IDサービスにより管理されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び復元可能であること

(3) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的の適合性

附則

平成28年3月1日施行

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

1 この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

2 平成29年2月28日以前の契約約款に基づき成立した、Office 365連携オプションに係るIIJ IDサービス契

約は、外部サービス連携オプションに係るIIJ IDサービス契約として有効に存続するものとします。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

212

Page 214: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ IDサービスにおける料金等 [第5条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

細目 料金

初期費用 0円

備考 使用可能ID数には当社が定める上限があるものとします。

(2) オプションサービス

オプション名 料金

外部サービス連携オプション 0円

多要素認証オプション 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

ID使用料 別途契約者に示す金額

備考 使用可能ID数には当社が定める上限があるものとします。

(2) オプションサービス

オプション名 料金

外部サービス連携オプション 別途契約者に示す金額

多要素認証オプション 別途契約者に示す金額

213

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個別規程 IIJ SmartKeyマネージメントサービス

平成30年1月1日現在

第1条 (品目)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

品目 内容

エンタープライズ 登録ID数に応じた課金を行うもの

サービスプロバイダ 認証成功回数に応じた課金を行うもの

第2条 (最低利用期間)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ SmartKeyマネー

ジメントサービス契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

第3条 (利用資格)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスを利用するには、当社が提供するIIJ IDサービスの契約者である必

要があります。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ SmartKeyマネージメントサービスの品目につき、その変更(暦月単位での変更に限りま

す。)を請求することができるものとします。

第5条 (利用条件)

契約者は、IIJ SmartKeyマネージメントサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要が

あります。

(1) IIJ SmartKeyマネージメントサービスの対象とする移動無線機器の用意

(2) IIJ SmartKeyマネージメントサービスの対象とする移動無線機器の設定

(3) 当社が提供するソフトウェア(以下「IIJ SmartKey(ソフトウェア)」といいます)の取得

(4) 当社が指定する方法によるIIJ SmartKeyマネージメントサービスを利用するために必要な設定

(5) 前4号に定める事項のほか、当社が個別に指定するもの

2 契約者は、前項第3号に定めるIIJ SmartKey(ソフトウェア)の利用の場合において、別途当社が定める

IIJ SmartKey(ソフトウェア)に関する使用許諾条件を遵守するものとします。

3 第1項及び前項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、IIJ SmartKeyマネージメントサ

ービスを提供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該

通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として

指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJ SmartKeyマネージメントサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりと

します。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ SmartKeyマネージメントサービスの申込を当社が承

諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約

内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当

該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (保証の限定)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ SmartKeyマネージメントサービスが常に利用可能であること

(2) IIJ SmartKeyマネージメントサービスにより管理されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び

復元可能であること

214

Page 216: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(3) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的の適合性

2 当社は、IIJ Smartkeyマネージメントサービスの提供にあたり、IIJ SmartKey(ソフトウェア)に起因す

るいかなる事象(IIJ SmartKey(ソフトウェア)の仕様変更による場合を含みます。)についても、契約者

に対して責任を負いません。

第9条 (機能の制限)

IIJ SmartKeyマネージメントサービスの提供に関し当社が利用する第三者のサービスにより、IIJ

SmartKeyマネージメントサービスが利用できない又は利用に係る機能が制限される可能性がありますが、当

社は、当該場合において契約者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

附則

平成28年3月1日施行

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

215

Page 217: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ SmartKeyマネージメントサービスにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

品目 料金

エンタープライズ 0円

サービスプロバイダ 0円

2. 月額費用

品目 細目 料金

エンタープライズ 月額基本料 別途契約者に示す金額

アカウント使用料 別途契約者に示す金額

サービスプロバイダ 月額基本料 別途契約者に示す金額

認証API使用料 別途契約者に示す金額

備考 (1) アカウント使用料は、一のアカウント毎にその利用日数に基づいた日割係数(小数点第四位

を切り捨てます。)に別途契約者に示す金額を乗じた額を算出し、全利用アカウントについて総計

した額とします。

(2) 認証API使用料は、利用月の累計認証成功回数に応じて算出した額とします。

216

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個別規程 IIJデータセンター接続サービス

平成29年8月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJデータセンター接続サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJデータセンター接続サ

ービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

第2条 (IPアドレスの特定)

IIJデータセンター接続サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとしま

す。

2 契約者は、IIJデータセンター接続サービス契約において、当該サービスに関し使用するIPアドレスを指

定するものとします。

3 契約者は、前項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してIIJデータセンター接続サービスを利用す

ることはできません。

第3条 (接続するデータセンターの特定)

IIJデータセンター接続サービスにおいて、契約者は契約時に一の接続するデータセンターを指定するもの

とします。

2 契約者は、前項で指定したデータセンター以外のデータセンターを使用してIIJデータセンター接続サー

ビスを利用することはできません。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJデータセンター接続サービス契約の内容の変更を請求できるものとしま

す。

(1) データセンター内終端場所

(2) 構内回線(データセンター施設内に当社が設置する回線をいいます。)の種類

(3) 接続するデータセンター

(4) 使用するIPアドレス

(5) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第5条 (ネットワークの接続)

当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置及び管理するネットワーク接続装置(以下この個別

規程において「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)と当社がIIJデータセンター接続サービス契

約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この個別規程において「当

社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。

第6条 (ネットワークの接続場所)

当社は、原則として、本契約により契約者が指定した当社データセンター内において、契約者のネットワ

ーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。

第7条 (品質保証)

IIJデータセンター接続サービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は

別紙1の定めによるものとします。

(1) 可用性

(2) 遅延時間

(3) パケット損失率

(4) 障害通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第8条 (解除の効力が生ずる日)

IIJデータセンター接続サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

217

Page 219: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、IIJデータセンター接続サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJデータセンター接続サービスの申込を当社が承諾した時

点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更

の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第10条 (最低利用期間内解除等調定)

IIJデータセンター接続サービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28

条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)又は特定の契約内容の変更

があったときは、契約者は、別紙3に定める金額を支払うものとします。

第11条 (品質保証違背時の減額)

IIJデータセンター接続サービスにおいて第7条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当

社は、別紙1に定めるところにより、IIJデータセンター接続サービスの料金の減額を行うものとします。

第12条 (技術的事項)

IIJデータセンター接続サービスにおける基本的な技術事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年2月1日変更

1 この契約約款は、平成17年2月1日から実施します。

2 平成15年6月5日実施の契約約款より前の契約約款において定める種類がシングルタイプのIIJデータセン

ター接続サービス契約については、本改正後の契約約款において定める品質保証(可用性)の規定は適用しな

いものとします。

平成17年11月1日変更

この契約約款は、平成17年11月1日から実施します。

平成20年9月1日変更

1 この契約約款は、平成20年9月1日から実施します。

2 平成20年8月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJデータセンター接続サービス契約が、平成20年8月

31日以前の契約約款に記載された品目をその契約の内容としている場合においては、当該品目は当該契約に

おいて有効に存続するものとします。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年7月1日変更

この契約約款は、平成21年7月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

218

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別紙1 IIJデータセンター接続サービスにおける品質保証 [第7条関係]

1. 可用性

(1) 保証基準

当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙4に

定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用

可能であること。

(2) 品質保証違背時の減額

1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。

時間 金額

30分超 60分以内 基本料金(月額)の90分の1

60分超 12時間以内 基本料金(月額)の30分の1

12時間超 24時間以内 基本料金(月額)の10分の1

24時間超 3日以内 基本料金(月額)の5分の1

3日超 7日以内 基本料金(月額)の3分の1

7日超 14日以内 基本料金(月額)の2分の1

14日超 基本料金(月額)の全額

2. 遅延時間

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターの平均往復遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 25ms

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

3. パケット損失率

(1) 保証基準

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネッ

トワークセンタ及びデータセンターとの平均パケット損失率が、以下に示す保証値を超えないこと。

区間 保証値

国内 0.1%

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

4. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

219

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別紙2 IIJデータセンター接続サービスにおける料金等 [第9条関係]

1. 初期費用

(1) IIJデータセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) IIJデータセンター接続サービスを提供するにあたって特別な工事が必要な場合にはその実費

(3) 当社の営業時間外に作業が発生する場合には時間外手数料として、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) IIJデータセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す基本料金

(2) IIJデータセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す構内回線使用料(メディアコ

ンバーター使用料金、その他構内回線の利用に伴って生ずる継続的な料金を含む。)

3. 一時費用

(1) 第4条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、一回の変更につき25,000

(2) 前号にかかわらず、第4条(契約内容の変更)に基づき構内回線の変更が発生した場合にあっては、当社

が別途契約者に対して示す一時費用及び前号に定める額を加算した金額

(3) IPアドレスを取得する場合にあっては、一申請毎にIPアドレス割当申請手数料として10,000円

別紙3 最低利用期間内解除等調定金 [第10条関係]

1. 第10条の規定に基づき、IIJデータセンター接続サービス契約が解除された場合に契約者が支払うべき

金額

低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額の100分の30の額

2. 第10条の規定に基づき、IIJデータセンター接続サービス契約において別紙2の2.月額費用に定める金額

の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額

低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用の減少額

別紙4 技術的事項 [第12条関係]

IIJデータセンター接続サービスにおける責任分界点は、当社データセンター内において契約者のネットワ

ーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを二重に接続する場合にあっては契約者の接続装置とイーサ

ネットとの各々の接続点とし、当社データセンター外の契約者が指定した場所において契約者のネットワー

ク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを二重に接続する場合にあっては当社のネットワーク接続装置

とイーサネットとの各々の接続点とします。

220

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個別規程 IIJ Internet-LANサービス

平成29年4月1日現在

第1条 (種類)

IIJ Internet-LANサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。

種類 内容

Hub 同一のInternet-LAN内において、契約者が指定する一の主たる拠点(以下

この個別規程において「Hub拠点」といいます。)に対し、当社と契約者と

の間で一の契約(以下この個別規程において「親たる契約」といいます。)

を締結するもの

Port 同一のInternet-LAN内において、契約者が指定する当社指定の範囲内の数

における複数の従たる拠点(以下この個別規程において「Port拠点」とい

います。)に対し、その拠点ごとに、当社と契約者との間でそれぞれ一の契

約(以下この個別規程において「子たる契約」といいます。)を締結するも

第2条 (品目)

IIJ Internet-LANサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

Type FA 光ファイバーを用いた電気通信回線(NTTが提供する「Bフレッツ」等、当

社が指定するものに限ります。)を利用するもの

Type DSL DSL方式を用いた電気通信回線(NTTが提供する「フレッツ・ADSL」等、当

社が指定するものに限ります。)を利用するもの

Type Other 契約者と専用回線事業者が契約するType FA 及び Type DSL 以外のもので

あって、当社が定める仕様によるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ Internet-LANサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ Internet-LANサービス契約」

といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJ Internet-LANサービスの場合にあっては、契約者が指定する一のHub拠点ごとに一の親たる契

約及び一のPort拠点ごとに一の子たる契約に係るIIJ Internet-LANサービス契約を締結します。

第5条 (利用条件)

IIJ Internet-LANサービスを利用するには、契約者は、第1条(種類)に定める種類毎に少なくともそれぞれ

一の利用の申込を行なうことが必要です。

2 契約者はIIJ Internet-LANサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) IIJ Internet-LANサービスで使用する電気通信回線として、当社が指定するものを別途契約する等、

当社が指定する通信環境の用意

(2) サービスアダプタ(IIJ Internet-LANサービスに利用される通信機器であって当社が指定するもの

をいいます。以下同じとします。)を設置する場所、電源、サービスアダプタに接続するケーブルの用

(3) サービスアダプタについて、結線その他の物理的な設置作業(ただし、現地設置オプションを利用

する場合はこの限りではありあません。)

3 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ Internet-LANサービスを提供することが

できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ Internet-LANサービスのそれぞれの品目における電気通信回線の種別の変更の請求をでき

るものとします。ただし、品目Type DSLにおけるソフトバンク株式会社(以下、本約款において「ソフトバ

221

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ンク」とします。)の電気通信回線に係る種別の変更ではない場合に限ります。

第7条 (機器の選定)

IIJ Internet-LANサービスにおいて提供するサービスアダプタは、第1条(種類)に定める種類に応じて当

社が選択して提供するものとします。

第8条 (機器の管理)

契約者は、サービスアダプタにつき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニ

アリングその他サービスアダプタとしての通常の用途以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタについて、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外でサービスアダプタを使用しないこと

(4) サービスアダプタを善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反してサービスアダプタを亡失し又は毀損したときは、当該サービスアダプタの回復又は

修理に要する費用は、契約者が負担するものとします。

3 IIJ Internet-LANサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了日か

ら30日以内にサービスアダプタを当社に返還するものとします。

第9条 (故障が生じた場合の措置等)

契約者は、サービスアダプタに故障が生じたときは、当社の定める方法により可及的速やかにその旨を当

社に通知するものとします。

2 当社は、前項の通知受領後、当社の定める手段により、サービスアダプタの交換を行うものとします。

3 サービスアダプタの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.(2)

に定める金額を支払うものとします。

第10条 (亡失品に関する措置)

契約者は、サービスアダプタを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するも

のとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第8条(機器の管理)第2項第3項に定める返還がなかった場合のサービスアダプタを含み

ます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書によ

り契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第8条(機器の管理)第1項項各号に定める事項の遵守義務を免れるも

のではありません。

第11条 (現地設置オプション)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、現地設置オプション(当社が提

供するサービスアダプタを契約者の申込に基づき当社が設置するものをいいます。以下同じとします。)を

提供します。

第12条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ Internet-LANサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から14日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJ Internet-LANサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。こ

の場合において、初期費用の支払義務はIIJ Internet-LANサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費

用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社

が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

222

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第14条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ Internet-LANサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額

を支払うものとします。

第15条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ Internet-LANサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態

と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこと

を知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ Internet-LANサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第16条 (サービスの品質保証又は保証の限定)

IIJ Internet-LANサービスは、その通信の可用性、遅延時間その他品質について保証するものではありま

せん。

第17条 (技術的事項)

IIJ Internet-LANサービスにおける技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成17年10月1日施行

この契約約款は、平成17年10月1日から実施します。

平成18年4月1日変更

この契約約款は、平成18年4月1日から実施します。

平成18年6月1日変更

この契約約款は、平成18年6月1日から実施します。

平成21年7月1日変更

この契約約款は、平成21年7月1日から実施します。

平成21年9月1日変更

この契約約款は、平成21年9月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年11月1日変更

この契約約款は、平成25年11月1日から実施します。

平成26年8月1日変更

この契約約款は、平成26年8月1日から実施します。

平成27年5月1日変更

この契約約款は、平成27年5月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

223

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この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

224

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別紙1 IIJ Internet-LANサービスにおける料金等 [第13条関係]

1. 初期費用

(1) Hub

品目 料金

Type FA 80,000円

Type DSL 80,000円

Type Other 80,000円

備考 Type DSLにおいてソフトバンクの電気通信回線を利用する場合には、当該料金に75,000円を加算

するものとします。

(2) Port

品目 料金

Type FA 40,000円

Type DSL 40,000円

Type Other 40,000円

備考 Type DSLにおいてソフトバンクの電気通信回線を利用する場合には、当該料金に75,000円を加算

するものとします。

2. 月額費用

(1) Hub

品目 料金

Type FA 38,500円

Type DSL 26,500円

Type Other 25,500円

備考 Type DSLにおいてソフトバンクの電気通信回線を利用する場合には、当該料金に5,000円を加算す

るものとします。

(2) Port

品目 料金

Type FA 26,000円

Type DSL 14,000円

Type Other 13,000円

備考 Type DSLにおいてソフトバンクの電気通信回線を利用する場合には、当該料金に5,000円を加算す

るものとします。

3. 一時費用

(1) 第6条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更について、その品目の変更が Type FA 及び Type DSL

間にあっては、15,000円、その変更前又は変更後の品目が Type Other にあっては、当社が別途契約者

に示す金額

(2) 第9条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づくサービスアダプタの故障等にあっては、当社が別途

契約者に示す金額

(3) 第10条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(4) 第11条(現地設置オプション)に基づく利用の申込にあっては、次に定める金額

種別 料金

Hub 平日9時~18時 60,000円

夜間・休日 78,000円

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Port 平日9時~18時 37,000円

夜間・休日 42,600円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第14条関係]

IIJ Internet-LANサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利

用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.に定める金額

別紙3 料金の減額 [第15条関係]

利用不能時の減額 (第15条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

別紙4 技術的事項 [第17条関係]

IIJ Internet-LANサービスにおける責任分界点は、当社通信機器と専用回線事業者の網の相互接続点との

接続点とします。ただし、品目がType Other である IIJ Internet-LANサービスの場合を除きます。

226

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個別規程 IIJ DDoSプロテクションサービス

平成29年5月1日現在

第1条 (品目)

IIJ DDoSプロテクションサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があ

ります。

品目区分 品目 内容

Ⅰ タイプS DDoS対策装置(当社の仕様によりDDoS攻撃通信の識別及び防御を行う

ものとして当社のネットワーク内に設置する共用型の機器をいいます。

以下この個別規程において同じとします。)及び当社のネットワーク接

続装置、並びに指定装置(契約者の建物内に設置する当社が貸与する

ネットワーク接続装置をいいます。以下この個別規程において同じと

します。)により構成するものであって、監視するインターネットプロ

トコルによるインターネット網との通信の符号伝送量が200メガビット

/秒以上であるIIJ DDoSプロテクションサービス

タイプA DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置、並びに指定装置によ

り構成するものであって、監視するインターネットプロトコルによる

インターネット網との通信の符号伝送量が200メガビット/秒未満であ

るIIJ DDoSプロテクションサービス

タイプB DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置、並びに指定装置によ

り構成するものであって、監視するインターネットプロトコルによる

インターネット網との通信の符号伝送量が100メガビット/秒未満であ

るIIJ DDoSプロテクションサービス

Ⅱ タイプE DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置により構成するもので

あって、監視するインターネットプロトコルによるインターネット網

との通信の符号伝送量が 大500メガビット/秒(DDoS対策装置による緩

和措置後の通信とします。)までとする、監視対象のIPアドレスの空間

の大きさに制限がないIIJ DDoSプロテクションサービス

タイプX DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置により構成するもので

あって、監視するインターネットプロトコルによるインターネット網

との通信の符号伝送量が 大1ギガビット/秒(DDoS対策装置による緩和

措置後の通信とします。)までとする、監視対象のIPアドレスの空間の

大きさに制限がないIIJ DDoSプロテクションサービス

タイプP タイプXの内容に加え、インシデント発生時に、当社が定める運用体制

をもって対応する等の付加機能を提供するもの

タイプD DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置により構成するもので

あって、DDoS対策装置による緩和措置を行わない、IIJ DDoSプロテク

ションサービス

227

Page 229: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

Ⅲ タイプW DDoS対策装置及び当社のネットワーク接続装置、並びに指定装置によ

り構成するものであって、監視するインターネットプロトコルによる

インターネット網との通信の符号伝送量が100メガビット/秒未満であ

る、当社が提供するIIJ Webハイグレード2サービスに対応したIIJ

DDoSプロテクションサービス

タイプV 監視状況等の運用状況に関する月次レポートを契約者に対し送付する

ものであって、当社が提供するDDoSプロテクション連携オプションに

係るIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスに対応したIIJ

DDoSプロテクションサービス

タイプM タイプをタイプX、タイプP又はタイプDとするIIJ DDoSプロテクション

サービスに対し、当社が別途仕様に定める監視対象のポリシーを追加

するIIJ DDoSプロテクションサービス

第2条 (最低利用期間)

IIJ DDoSプロテクションサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ DDoSプロテクション

サービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、第6条(契約内容の変更)の規定に基づく品目の変更があった場合には、新たに1

年間の 低利用期間が設定されるものとします。

第3条 (利用資格)

IIJ DDoSプロテクションサービスを利用するには、当該サービスの品目に応じて、次の各号に定める当社

が提供するサービス(以下この個別規程において、「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があ

ります。

(1) 区分をⅠ又はⅡとする場合にあっては、インターネット接続サービス又はその他当社が指定する当

社が提供するサービス

(2) 品目をタイプWとする場合にあっては、IIJ Webハイグレード2サービス

(3) 品目をタイプVとする場合にあっては、DDoSプロテクション連携オプションに係るIIJ GIOコンテン

ツアクセラレーションサービス

(4) 品目をタイプMとする場合にあっては、品目をタイプX、タイプP又はタイプDとするIIJ DDoSプロテ

クションサービス

第4条 (利用条件)

品目区分をⅠとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約者(以下この個別規程において、「指定品目の

契約者」といいます。)は、IIJ DDoSプロテクションサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていた

だく必要があります。

(1) 指定装置を設置する場所、電源、指定装置に接続するケーブルの用意

2 品目区分をⅡとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約者は、当社が別途定める環境条件を満たす必

要があります。

3 前2項に定める事項を指定品目の契約者又は品目区分をⅡとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約

者が行っていただけない場合には、IIJ DDoSプロテクションサービスを提供することができないことがあ

り、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第5条 (対象IPアドレスの指定)

IIJ DDoSプロテクションサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとし

ます。

2 品目をタイプS、タイプA、タイプB、タイプE、タイプX、タイプP、タイプD及びタイプM とするIIJ DDoS

プロテクションサービスにおいて使用するIPアドレスは当該サービスの契約者が指定するものとし、品目を

タイプW及びタイプVとするIIJ DDoSプロテクションサービスにおいて使用するIPアドレスは当社が指定する

ものとします。

3 契約者が前項に基づき指定するIPアドレスの空間の大きさは、品目区分をⅡとする場合を除き、別途当社

が定める範囲である必要があります。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ DDoSプロテクションサービス契約の内容の変更を請求することができ

228

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るものとします。

(1) 品目(但し、次の変更に限ります。)

(i) タイプBからタイプA又はタイプSへの変更

(ii) タイプAからタイプSへの変更

(iii) 品目区分Ⅰとする品目から品目区分Ⅱとする品目への変更

(iv) タイプDからタイプE、タイプX又はタイプPへの変更

(v) タイプEからタイプX又はタイプPへの変更

(vi) タイプXからタイプPへの変更

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第7条 (機器の管理)

指定品目の契約者は、指定装置につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、指定装置の停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウェ

アのリバースエンジニアリング、その他IIJ DDoSプロテクションサービスの利用の目的以外の使用を

しないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、指定装置について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で指定装置を使用しないこと

(4) 指定装置を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反して指定装置を亡失し又は毀損したときは、当該指定装置の回復又は修理に要する費用

は、指定品目の契約者が負担するものとします。

3 IIJ DDoSプロテクションサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、指定品目の契約者は、当

該契約の終了日から30日以内に指定装置を当社に返還するものとします。

第8条 (故障が生じた場合の措置)

指定品目の契約者は、指定装置に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を

当社に通知するとともに、当社の指示があった場合は当該指定装置を当社に返還するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該指定装置の

修理又は交換を行うものとします。ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従い、指

定品目の契約者に対応していただくことがあります。

3 第1項の故障が指定品目の契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果指定装置

に故障がないことが明らかとなったときは、指定品目の契約者は、当社に対し、別紙1の3.(2)に定める金額

を支払うものとします。

第9条 (亡失品に関する措置)

指定品目の契約者は、指定装置を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知する

ものとします。

2 当社は、亡失品(第7条(機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合の当該指定装置を含みます。)の

回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により指定品目

の契約者に請求するものとし、指定品目の契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 指定品目の契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、指定品目の契約

者が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、指定品目の契約者は、第7条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を

免れるものではありません。

第10条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ DDoSプロテクションサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 保護対象増設オプション

品目区分をⅠとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約に対し、IIJ DDoSプロテクションサービ

スの防御対象とするIPアドレス数を当社が指定する数まで増加することができるものであって、当社

229

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が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(2) 常時防御オプション

品目区分をⅠとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約に対し、DDoS攻撃通信の検知の有無にか

かわらず、防御機能を常時適用することができるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供

するオプションサービス

(3) 現地作業オプション

品目区分をⅠとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約に対し、契約者の建物内への指定装置の

設置について当社が行うものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス。

現地作業オプションには、当社の営業時間に基づき、営業時間内及び営業時間外の種別があります。

(4) 営業時間外作業オプション

品目区分をⅠとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約に対し、当社が定める時間において当社

がネットワークを利用して指定装置の設定を行うものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供

するもの

(5) 再エージングオプション

品目区分をⅠとする、又は、品目をタイプE若しくはタイプMとするIIJ DDoSプロテクションサービス

の契約に対し、監視するトラフィックを再学習してDDoS対策装置への監視閾値設定の推奨値等に関す

るレポートを送付するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(6) 帯域拡張オプション

品目をタイプE、タイプX又はタイプPとするIIJ DDoSプロテクションサービスの契約に対し、500メガ

ビット/秒単位で防御対象の帯域を拡張するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオ

プションサービス

(7) 拡張サポートオプション

品目区分をⅠとする、又は、品目をタイプE、タイプD若しくはタイプXとするIIJ DDoSプロテクション

サービスの契約に対し、運用サポートの対応時間を拡張するものであって、当社が別途定める仕様に

基づき提供するオプションサービス

3 保護対象増設オプション又は帯域拡張オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月、常時防御オプシ

ョン又は拡張サポートオプションの利用における 低利用期間は1年とし、その起算日は、それぞれのオプ

ションサービスの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第11条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ DDoSプロテクションサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 指定サービスに係る契約が解除された場合には、IIJ DDoSプロテクションサービスに係る契約は解除され

ます。

第12条 (料金)

契約者が、IIJ DDoSプロテクションサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ DDoSプロテクションサービスの申込を当社が承諾した時

点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更

の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第13条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ DDoSプロテクションサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条

(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定め

る金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第14条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ DDoSプロテクションサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得な

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Page 232: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

い状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じ

たことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続した

ときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ DDoSプロテクションサービスの

料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する

日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第15条 (機能の制限及び保証の限定)

IIJ DDoSプロテクションサービスに関し当社が設置する電気通信設備に著しい支障が発生し又は発生する

おそれがあると認められるときは、IIJ DDoSプロテクションサービス機能の一部が制限される場合がありま

す。

2 IIJ DDoSプロテクションサービスは、指定サービス及び契約者が正常と認識する通信に対して影響を及ぼ

す場合があります。

3 IIJ DDoSプロテクションサービスは、対象ネットワークへのDDoS攻撃を全て検知し制御すること及びDDoS

攻撃が発生しないことを保証するものではありません。

4 前項に定めるものの他、対象ネットワークへのDDoS攻撃の検知及び制御機能が、完全性、正確性、契約者

への利用目的への適合性を有していることについて保証するものではありません。

附則

平成24年1月1日施行

この契約約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年5月1日変更

この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成28年2月1日変更

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

平成28年8月1日変更

この契約約款は、平成28年8月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成29年5月1日変更

この契約約款は、平成29年5月1日から実施します。

231

Page 233: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ DDoSプロテクションサービスにおける料金等 [第12条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 料金

タイプS 当社が別途契約者に示す金額

タイプA 当社が別途契約者に示す金額

タイプB 当社が別途契約者に示す金額

タイプE 当社が別途契約者に示す金額

タイプX 当社が別途契約者に示す金額

タイプP 当社が別途契約者に示す金額

タイプD 当社が別途契約者に示す金額

タイプW 当社が別途契約者に示す金額

タイプV 当社が別途契約者に示す金額

タイプM 当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

保護対象増設オプション、常時防御オプション、現地作業オプション、営業時間外作業オプション、再エ

ージングオプション、帯域拡張オプション及び拡張サポートオプションの内容に応じ、当社が別途契約者

に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本料金

品目 料金

タイプS 当社が別途契約者に示す金額

タイプA 当社が別途契約者に示す金額

タイプB 当社が別途契約者に示す金額

タイプE 当社が別途契約者に示す金額

タイプX 当社が別途契約者に示す金額

タイプP 当社が別途契約者に示す金額

タイプD 当社が別途契約者に示す金額

タイプW 当社が別途契約者に示す金額

タイプV 当社が別途契約者に示す金額

タイプM 当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

保護対象増設オプション、常時防御オプション、帯域拡張オプション及び拡張サポートオプションの内容

に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第6条(契約内容の変更)第1項第1号に基づく品目の変更にあっては、一変更につき品目変更手数料とし

て当社が別途契約者に示す金額

(2) 第8条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づく指定装置の故障等にあっては、当社が別途指定品目の

契約者に示す金額

(3) 第9条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途指定品目の契約者に示

す金額

232

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別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第13条関係]

1. 第13条第1項関係

IIJ DDoSプロテクションサービスの品目に応じ、第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用

期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

2. 第13条第2項関係

第10条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第14条関係]

利用不能時の減額 (第14条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

233

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個別規程 IIJマネージドVPN PROサービス

平成30年3月1日現在

第1条 (種類)

IIJマネージドVPN PROサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があり

ます。

種類 内容

親拠点 同一のVPN網内において、契約者が指定する一の主たる拠点(以下この個別

規程において「親拠点」といいます。)に対し、当社と契約者との間で一の

契約(以下この個別規程において「親たる契約」といいます。)を締結する

もの

子拠点 同一のVPN網内において、契約者が指定する当社指定の範囲内の数における

複数の従たる拠点(以下この個別規程において「子拠点」といいます。)に

対し、その拠点ごとに、当社と契約者との間でそれぞれ一の契約(以下こ

の個別規程において「子たる契約」といいます。)を締結するもの

第2条 (品目)

IIJマネージドVPN PROサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があり

ます。

品目 内容

シングルスターシング

ルエッジ

親拠点、子拠点に設置されるそれぞれ1台のVPN機器を用いて一のVPN網を

構成するIIJマネージドVPN PROサービス

デュアルスターデュア

ルエッジ

親拠点、子拠点に設置されるそれぞれ2台のVPN機器を用いてVPN網の冗長

化を図るIIJマネージドVPN PROサービス

デュアルスターシング

ルエッジ

親拠点に設置される2台のVPN機器及びそれぞれの子拠点に設置されるそれ

ぞれ1台のVPN機器を用いてVPN網の冗長化を図るIIJマネージドVPN PROサ

ービス

クローズドモニタリン

上記の品目によって構成されるVPN網のうち、閉域網回線を終端するVPN機

器に対し、監視機能を提供するIIJマネージドVPN PROサービス

第3条 (機器種別)

IIJマネージドVPN PROサービスには、次のVPN機器の種別(以下この個別規程において「機器種別」といい

ます。)があります。

機器種別 内容

SEIL 当社が提供するSEIL/X1、SEIL/B1又はそれと同等機能を有する当社指定の

VPN機器

Cisco Cisco Systems, Inc.が提供するCisco 891FJ、Cisco 892FSP、Cisco

867VAE、Cisco ISR 4351、ASR 1001-X、Catalyst 2960-Plus 24TC-L、

Catalyst又はそれと同等機能を有する当社指定のVPN機器

Juniper Juniper Networks社が提供するSSG-5-SB又はそれと同等機能を有する当社

指定のVPN機器

第4条 (保守種別)

IIJマネージドVPN PROサービスには、種類毎に次の保守に関する種別(以下この個別規程において「保守種

別」といいます。)があります。

保守種別 内容

タイプ2 VPN機器障害に対して、オンサイト保守を行うもので、365日24時間対応す

るもの

234

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第5条 (最低利用期間)

IIJマネージドVPN PROサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJマネージド VPN PROサ

ービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年又は3年とし、その起算日は、課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、IIJマネージドVPN PROサービス契約の期間中に第10条(契約内容の変更)第1項

の規定に基づく機器種別の変更があった場合には、当該IIJマネージドVPN PROサービス契約について、変更

後の機器種別に係る課金開始日を起算日として、1年間又は3年間の 低利用期間が設定されるものとしま

す。

第6条 (契約の単位)

当社は、IIJマネージドVPN PROサービスの場合にあっては、契約者が指定する一の親拠点ごとに一の親た

る契約及び一の子拠点ごとに一の子たる契約に係るIIJマネージド VPN PROサービス契約を締結します。

第7条 (IPアドレスの特定)

IIJマネージドVPN PROサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとしま

す。

2 契約者がIIJマネージドVPN PROサービス契約において使用するIPアドレスは、IIJマネージドVPN PROサー

ビス契約の内容に応じて当社又は契約者が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJマネージドVPN PROサービスを利用すること

はできません。

第8条 (利用資格)

IIJサービス間接続オプションに係るIIJマネージドVPN PROサービスを利用するには、「IIJ GIOホスティン

グパッケージサービス」その他当社が指定するサービス(以下この個別規程において、「指定サービス」と

いいます。)の契約者である必要があります。

第9条 (利用条件)

IIJマネージドVPN PROサービスを利用するには、契約者は、第1条(種類)に定める種類毎に少なくともそ

れぞれ一の利用の申込を行うことが必要です。

2 契約者はIIJマネージドVPN PROサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要がありま

す。

(1) IIJマネージドVPN PROサービスの対象となるインターネット網との通信が行われる環境(以下この

個別規程において「通信環境」といいます。)の設定

(2) 契約者のLAN環境の設定

(3) VPN機器を設置、稼動することができる電源及び場所の確保

(4) クローズドモニタリングを利用する場合にあっては、当社が指定する場所との通信を行うための電

気通信回線の用意

(5) 前4号の他当社が個別に指定するもの

3 前項第1号の通信環境が当社のサービスによらない場合、契約者はIIJマネージドVPN PROサービスの提供

に必要な通信環境の設定情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通

知するものとします。

4 第2項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJマネージドVPN PROサービスを

提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いませ

ん。

第10条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJマネージドVPN PROサービスの機器種別(プライベートスイッチオプションの機器種別を含

む)につき、別紙4に定める範囲において、その変更を請求することができるものとします。

2 契約者は、前項に定める条件の範囲以外のIIJマネージドVPN PROサービスの機器種別、並びに種類、品目

及び保守種別を変更することはできません。

第11条 (VPN接続に関する設定変更権限)

当社は親たる契約に係るIIJマネージドVPN PROサービス契約の契約者に対し、当該親たる契約に係るIIJマ

ネージドVPN PROサービス及び同一VPN内の子たる契約に係るIIJマネージドVPN PROサービスに関する設定の

変更権限を付与します。

2 子たる契約に係るIIJマネージドVPN PROサービスに関する設定の変更は、同一VPN内の親たる契約の契約

235

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者からのみされるものとします。

3 第1項及び前項の設定変更作業は、親たる契約の契約者の指示に基づき当社が行うものとします。

4 契約者は、前項の変更作業に関し、別紙1の3.(3)の費用を支払うものとします。

第12条 (設定情報の開示)

当社はIIJマネージドVPN PROサービスの必要性に応じて、同一VPNに係る契約者の通信環境の設定情報を、

同一VPNに係る他の契約者に開示することができるものとします。

第13条 (機器の選定)

IIJマネージドVPN PROサービスにおいて提供するVPN機器、プライベートスイッチオプションを利用する場

合に追加するスイッチ機器、モバイルカードオプションを利用する場合に追加するモバイル端末機器及び

SIMカード、並びにラックマウントキットオプションを利用する場合に追加する取り付け金具(以下この個

別規程において「VPN機器等」といいます。)は、第1条(種類)に定める種類、第2条(品目)に定める品目、そ

の他IIJマネージドVPN PROサービスの内容に応じて当社が選択して提供するものとします。

第14条 (機器の設置)

契約者は当社の指示に従ってVPN機器等の設置を行うものとします。ただし、第18条(オプションサービス)

第2項第1号に定めるオンサイト設置オプションを利用する場合はこの限りではありません。

第15条 (機器の管理)

契約者は、VPN機器等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、VPN機器等の停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウェ

アのリバースエンジニアリング、その他IIJマネージドVPN PROサービスの利用の目的以外の使用をし

ないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、VPN機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外でVPN機器等を使用しないこと

(4) VPN機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反してVPN機器等を亡失し又は毀損したときは、当該VPN機器等の回復又は修理に要する費

用は、契約者が負担するものとします。

3 IIJマネージドVPN PROサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合(第10条(契約内容の変更)の規定

によりVPN機器等を使用しなくなった場合を含みます)には、契約者は、当該契約の終了日(契約内容の変

更の場合は当該契約内容の変更日)から30日以内にVPN機器等を当社に返還するものとします。

第16条 (故障が生じた場合の措置)

契約者は、VPN機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知

するとともに、当社の指示があった場合は当該VPN機器等を当社に返還するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該VPN機器等

の修理又は交換を行うものとします。ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従い、

契約者に対応していただくことがあります。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果VPN機器等に故障がな

いことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、別紙1の3.(4)に定める金額を支払うものとしま

す。

第17条 (亡失品に関する措置)

契約者は、VPN機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、

当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第15条(機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合の当該VPN機器等を含みます。)

の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者

に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第15条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

236

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ではありません。

第18条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJマネージドVPN PROサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) オンサイト設置オプション

当社が提供するVPN機器等を契約者の申込に基づき当社が設置するものであって、当社が別途定める仕

様に基づき提供するもの

(2) コールドスタンバイオプション

契約者宅内に同一のVPN機器を追加し、VPN機器の障害等の場合に当社の指示に基づき契約者自身によ

る交換を可能にするものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) プライベートスイッチオプション

契約者宅内に当社が提供するスイッチ機器を追加し、当該スイッチ機器を用いたIIJマネージドVPN

PROサービスの利用を可能とするともに、当該スイッチ機器に対する運用監視機能(運用監視機能等に

対応する仕様を有するスイッチ機器の場合に限ります。)等を付加して提供するものであって、当社が

別途定める仕様に基づき提供するもの

(4) モバイルカードオプション

当社が指定するVPN機器に当社が貸与するモバイル端末機器(SIMカードを含む)を接続することによ

り、ドコモの移動無線通信に係る通信網を利用して、親拠点及び子拠点間のVPN接続を可能とするオプ

ションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(5) ラックマウントキットオプション

当社が指定するVPN機器について19インチラックマウント用の取り付け金具を貸与するオプションサー

ビスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(6) IIJサービス間接続オプション

当社が指定するサービスとのVPN接続機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める

仕様に基づき提供するもの

(7) SFPモジュールオプション

当社が指定するVPN機器に当社が貸与するSFPモジュールを接続することにより、標準提供しているVPN

機器のインタフェース規格の変更をするオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供す

るもの

(8) VPNモジュールオプション

当社が指定するVPN機器に当社が貸与するVPNモジュールを接続することにより、当該VPN機器の暗号化

通信の処理性能が向上するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 コールドスタンバイオプション、プライベートスイッチオプション、SFPモジュールオプション及びVPNモ

ジュールオプションの利用における 低利用期間は 1年、モバイルカードオプションの利用における 低利

用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。但し、第10条

(契約内容の変更)第1項の規定に基づくプライベートスイッチオプションの機器種別の変更があった場合に

は、当該プライベートスイッチオプションの利用について、変更後の機器種別に係る課金開始日を起算日と

して、1年間の 低利用期間が設定されるものとします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第19条 (モバイルカードオプションの利用の場合における特則)

契約者がモバイルカードオプションにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該

IPアドレス以外のIPアドレスを使用してモバイルカードオプションを利用することはできません。

2 モバイルカードオプションは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)

である場合に限り利用することができます。

3 モバイルカードオプションを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。また、 

契約者は、モバイルカードオプションに係るIIJマネージドVPN PROサービスにおいて当社から提供を受けた

役務、モバイル端末機器(SIMカードを含む)、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、ま

た単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。ただし、法

人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方

237

Page 239: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

法により契約者から当社に対し事前に書面による通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありませ

ん。

4 当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利

用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認を

いいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込

者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場

合、当社はモバイルカードオプションの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止若し

くはサービスに係るIIJインターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。

5 モバイルカードオプションは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、

電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場

合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害に

ついて何ら責任を負うものではありません。その他、モバイルカードオプションは、その通信の可用性、遅

延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

6 契約者は、当社が指定するモバイル端末機器(SIMカードを含む)以外の通信手段を用いたモバイルカー

ドオプションの利用、及びモバイルカードオプションにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先

以外への接続による通信を行ってはならないものとします。また、契約者は、モバイルカードオプションに

おいて、モバイル端末機器を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはな

らないものとします。

第20条 (解除の効力が生ずる日)

IIJマネージドVPN PROサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 指定サービスの利用に関する契約が解除された場合には、当該解除された指定サービスに対応するIIJサ

ービス間接続オプションの利用に関する契約は同日に解除されるものとします。

第21条 (料金)

契約者が、IIJマネージドVPN PROサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJマネージドVPN PROサービスの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用

の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第22条 (最低利用期間内解除調定)

IIJマネージドVPN PROサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第23条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJマネージドVPN PROサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない

状態と同じ程度の状態を含みます。但し、モバイルカードオプションにおける通信の輻輳、電波状況の悪

化、その他移動無線通信の通信網に係る事項を原因とする場合は含まないものとします。以下同じとしま

す。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下

「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定め

るところによりIIJマネージドVPN PROサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請

求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利

を失うものとします。

第24条 (機能の制限)

IIJマネージドVPN PROサービスを利用してVPN接続する場合、その接続先たるネットワークについてもIIJ

マネージドVPN PROサービスを利用している必要があります。

2 IIJマネージドVPN PROサービスで接続される契約者のLANにおいて使用できるIPアドレス空間は、

RFC1918に規定するプライベート・アドレス空間に限るものとします。

238

Page 240: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

3 親たる契約において用いられるVPN機器は、他の親たる契約において用いられるVPN機器とVPN接続するこ

とはできません。

4 子たる契約において用いられるVPN機器は、複数の親たる契約において用いられるVPN機器とVPN接続する

ことはできません。

附則

平成18年6月1日施行

この契約約款は、平成18年6月1日から実施します。

平成19年1月1日変更

この契約約款は、平成19年1月1日から実施します。

平成19年6月1日変更

この契約約款は、平成19年6月1日から実施します。

平成20年4月1日変更

この契約約款は、平成20年4月1日から実施します。

平成20年9月1日変更

この契約約款は、平成20年9月1日から実施します。

平成20年12月1日変更

この契約約款は、平成20年12月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年9月1日変更

この契約約款は、平成21年9月1日から実施します。

平成21年12月1日変更

この契約約款は、平成21年12月1日から実施します。

平成22年2月1日変更

1 この契約約款は、平成22年2月1日から実施します。

2 当社は、平成22年2月1日をもって、保守種別タイプ1を廃止します。

3 平成22年1月31日以前の契約約款に基づき成立した保守種別をタイプ1とするIIJマネージドVPN PROサービ

ス契約については、なお従前の保守種別の料金の額のまま保守種別をタイプ2とするIIJマネージドVPN PRO

サービス契約として有効に存続するものとします。ただし、機器種別をNetScreenとするIIJマネージドVPN

PROサービス契約については、前項の記載にかかわらず保守種別をタイプ1として、なお従前の条件のまま存

続するものとします。

平成22年4月1日変更

1 この契約約款は、平成22年4月1日から実施します。

2 当社は、平成22年4月1日をもって、機器種別がNetScreenであるIIJマネージドVPN PROサービス契約につ

いて存続する保守種別タイプ1を廃止します。

3 前項の保守種別タイプ1の廃止により、機器種別をNetScreenとするIIJマネージドVPN PROサービス契約に

ついては、保守種別をタイプ2として、なお従前の料金の額のまま存続するものとします。

平成22年6月1日変更

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

239

Page 241: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成22年10月1日変更

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成23年2月1日変更

この契約約款は、平成23年2月1日から実施します。

平成23年4月1日変更

この契約約款は、平成23年4月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成23年9月1日変更

この契約約款は、平成23年9月1日から実施します。

平成23年11月1日変更

この契約約款は、平成23年11月1日から実施します。

平成23年12月1日変更

この契約約款は、平成23年12月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年9月1日変更

この契約約款は、平成25年9月1日から実施します。

平成25年11月1日変更

この契約約款は、平成25年11月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年8月1日変更

この契約約款は、平成26年8月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成27年3月1日変更

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年5月1日変更

この契約約款は、平成27年5月1日から実施します。

平成27年7月1日変更

240

Page 242: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成27年7月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

平成29年10月1日変更

この契約約款は、平成29年10月1日から実施します。

平成30年3月1日変更

この契約約款は、平成30年3月1日から実施します。

241

Page 243: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJマネージドVPN PROサービスにおける料金等 [第21条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドVPN PROサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

オンサイト設置オプション、コールドスタンバイオプション、プライベートスイッチオプション、モバイ

ルカードオプション、ラックマウントキットオプション、IIJサービス間接続オプション、SFPモジュール

オプション及びVPNモジュールオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドVPN PROサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

コールドスタンバイオプション、プライベートスイッチオプション、モバイルカードオプション、ラック

マウントキットオプション、IIJサービス間接続オプション、SFPモジュールオプション及びVPNモジュー

ルオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第4条(保守種別)に定める保守に関する種別がタイプ2の場合において、距離に関わらず交通の便が悪

い場所における作業が発生する場合には交通費等の実費、並びに、VPN機器を設置するにあたって特別な

工事が必要な場合にはその実費に相当する金額

(2) 第10条(契約内容の変更)に基づく機器種別(コールドスタンバイオプション及びプライベートスイッ

チオプションの機器種別を含む)の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(3) 第11条(VPN接続に関する設定変更権限)第4項に基づく費用にあっては、次に定める金額

種別 料金

設定変更費用(VPN機器1

台・1作業あたり)

営業時間内(9時00分~19時00分まで)の作業 5,000円

上記時間外の作業 10,000円

(4) 第16条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づくVPN機器等の故障等にあっては、当社が別途契約者に

示す金額

(5) 第17条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(6) 第18条(オプションサービス)第2項第1号に基づくオンサイト設置オプションの利用にあっては、当社

が別途契約者に示す金額(作業中止、長時間稼動及び緊急対応に係る費用として当社が定める費用が発生

した場合は当該金額、及び、距離に関わらず交通の便が悪い場所における作業が発生する場合には交通費

等の実費、VPN機器等を設置するにあたって特別な工事が必要な場合にはその実費に相当する金額を含

む。)

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第22条関係]

1. 第22条第1項関係

IIJマネージドVPN PROサービスの種類及び品目に応じ、第5条( 低利用期間)の規定に基づき設定された

低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

2. 第22条第2項関係

第18条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用に定める金額(ただし、モバイルカードオプションについて、 低利用期間内解除調定金の金

額が9,500円を超える場合にあっては 低利用期間内解除調定金の金額を9,500円とする)

242

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別紙3 料金の減額 [第23条関係]

利用不能時の減額 (第23条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

別紙4 契約内容の変更 [第10条関係]

第10条第1項関係

機器種別(コールドスタンバイオプション及びプライベートスイッチオプションの機器種別を含む)の変更

は、当社が別途定める変更前及び変更後の機器種別間において可能とする。

243

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個別規程 IIJプライベートアクセスサービス

平成30年7月1日現在

第1条 (種類)

IIJプライベートアクセスサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があ

ります。

種類 内容

Type-A 物理的なインタフェースによる接続機能を提供するもの

Type-B VPN(仮想閉域網)を経由した接続機能を提供するもの

Type-C 物理的なインタフェースによる接続機能を提供するものであって、Type-A

より利用態様に制限があるもの

Type-D Type-Cと同じ接続機能及び利用態様の制限があるものであって、当社が提

供するIIJ GIOプライベートバックボーンサービス(当社が指定する範囲の

設備にあるものに限ります。)を経由したIIJ GIOインフラストラクチャー

P2への接続のみを提供するもの

第2条 (品目)

IIJプライベートアクセスサービスには、それぞれの種類に応じて、別途当社が定める品目(以下この個別

規程において「品目」といいます。)があります。

第3条 (最低利用期間)

IIJプライベートアクセスサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJプライベートアクセ

スサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年間とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJプライベートアクセスサービスの場合にあっては、一の品目毎に一のIIJプライベートアクセ

スサービス契約を締結します。

第5条 (IPアドレスの特定)

IIJプライベートアクセスサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとし

ます。

2 契約者は、IIJプライベートアクセスサービス契約において、当社が当該サービスの運用、維持管理に使

用するためのIPアドレス(IPv4アドレスに限ります)を指定するものとします。

3 契約者は、前項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してIIJプライベートアクセスサービスを利用

することはできません。

第6条 (利用資格)

品目をType-A 又はType-BとするIIJプライベートアクセスサービスを利用するには、当社が提供するIIJ

GIOプライベートバックボーンサービス又はIIJインターネットアクセスサービス(以下この個別規程におい

て、これらサービスを個々に又は併せて「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。

2 品目をType-CとするIIJプライベートアクセスサービスを利用するには、IIJ GIOプライベートバックボー

ンサービスの契約者である必要があります。

3 品目をType-DとするIIJプライベートアクセスサービスを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項

を満たす必要があります。

(1) IIJ GIOプライベートバックボーンサービス及びIIJ GIOインフラストラクチャーP2の契約者である

こと

(2) 当社が指定する範囲のネットワークセンタを利用すること

(3) 接続先となるIIJ GIOインフラストラクチャーP2が、当社が指定する範囲の設備にあること

4 品目をType-DとするIIJプライベートアクセスサービス契約において、契約者が、IIJ GIOインフラストラ

クチャーP2以外のサービスを接続先サービスとして利用した場合又は前項第3号の規定に違反した場合、当

社は、契約者に対し目的外通信利用費用を請求することができるものとし、契約者はかかる請求に応じるも

244

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のとします。

5 マルチホームオプションを利用するには、当社が指定する数のIIJプライベートアクセスサービスを契約

している必要があります。

6 機器持込オプション又は境界セグメント追加オプションを利用するには、品目をType-C又はType-Dとする

IIJプライベートアクセスサービスの契約者である必要があります。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJプライベートアクセスサービス契約の内容の変更を請求することができ

るものとします。

(1) 品目(ただし、種類の変更が伴わない場合且つ変更後の月額料金が変更前の月額料金を下回らない

場合に限ります。)

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (品質保証)

IIJプライベートアクセスサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準

は別紙1の定めによるものとします。

(1) 可用性

(2) 障害通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJプライベートアクセスサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) マルチホームオプション

接続機能の冗長化を図るものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) 多重拡張オプション

複数の指定サービスへの接続を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) 機器持込オプション

IIJプライベートアクセスサービス利用のために必要となる契約者の指定する機器を設置するための当

社の電気通信設備のスペース(以下「機器持込オプションスペース」といいます。)を、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(4) 境界セグメント追加オプション

当社のネットワーク接続装置と当社が別途定める仕様に従って契約者が用意する回線との接続点にお

いて、2つの異なるブロードキャストドメインを当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(5) 構内回線オプション

当社のネットワーク接続装置と契約者の機器(以下「構内回線オプション対象機器」といいます。)を

接続するための構内回線を当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 契約者は、機器持込オプションスペースに立ち入ることはできないものとします。

4 契約者は、構内回線オプションの利用を停止するとき、当該利用の停止日までに、構内回線オプションに

おいて提供する構内回線と構内回線オプション対象機器との接続を解除する必要があります。構内回線オプ

ションの利用停止日までに当該接続が解除されない場合、当社が当該接続を解除するものとします。この場

合において、構内回線オプション対象機器が毀損等した場合であっても、当社は一切の責任及び義務は負わ

ないものとします。

5 マルチホームオプション、多重拡張オプション、機器持込オプション及び境界セグメント追加オプション

の利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日と

します。構内回線オプションの利用における 低利用期間はありません。

6 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJプライベートアクセスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

245

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が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 全ての指定サービスに係る契約が解除された場合には、IIJプライベートアクセスサービスに係る契約は

解除されます。

第11条 (料金)

契約者が、IIJプライベートアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJプライベートアクセスサービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

IIJプライベートアクセスサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条

(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3に定め

る金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙3に定める金

額を支払うものとします。

第13条 (品質保証違背時の減額)

IIJプライベートアクセスサービスにおいて、第8条(品質保証)に定めるところにより、基本サービスの月

額費用の額をその限度額として、IIJプライベートアクセスサービスの料金の減額を行うものとします。た

だし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき

は、契約者はその権利を失うものとします。

第14条 (保証の限定)

IIJプライベートアクセスサービスの基本機能、マルチホームオプション及び多重拡張オプションは、その

完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負うものでは

ありません。

第15条 (機能の制限)

インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJプライベートアクセスサービスに

係る機能が制限されることがあります。

2 契約者が利用しているインターネット網との通信制限によっては、IIJプライベートアクセスサービスの

提供ができない又は制限される場合があります。

第16条 (他のサービスの併用の場合における特則)

契約者が、当社の提供する当社が指定する他のサービスを併用している場合は、当社は、当該サービスを

正常に行うためIIJプライベートアクセスサービスに関する設定を変更することがあります。なお、当該変

更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。

第17条 (技術的事項)

IIJプライベートアクセスサービスにおける技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成26年11月1日施行

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成28年5月1日変更

1 この契約約款は、平成28年5月1日から実施します。

2 平成28年4月30日以前の契約約款に基づき成立した動的ルーティングオプションに係るIIJプライベートア

クセスサービス契約は、マルチホームオプションに係るIIJプライベートアクセスサービス契約として有効

に存続するものとします。

平成29年1月1日変更

246

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この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年8月1日変更

この契約約款は、平成29年8月1日から実施します。

平成29年10月1日変更

この契約約款は、平成29年10月1日から実施します。

平成30年7月1日変更

この契約約款は、平成30年7月1日から実施します。

247

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別紙1 IIJプライベートアクセスサービスにおける品質保証 [第8条関係]

1. 可用性

(1) 保証基準

当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙4に

定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用

可能であること。

(2) 品質保証違背時の減額

1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。

時間 金額

30分超 60分以内 基本料金(月額)の90分の1

60分超 12時間以内 基本料金(月額)の30分の1

12時間超 24時間以内 基本料金(月額)の10分の1

24時間超 3日以内 基本料金(月額)の5分の1

3日超 7日以内 基本料金(月額)の3分の1

7日超 14日以内 基本料金(月額)の2分の1

14日超 基本料金(月額)の全額

2. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙2 IIJプライベートアクセスサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

種類と品目に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

マルチホームオプション、多重拡張オプション、機器持込オプション、境界セグメント追加オプション及

び構内回線オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

種類と品目に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

マルチホームオプション、多重拡張オプション、機器持込オプション、境界セグメント追加オプション及

び構内回線オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、当社が別途契約者に示す

金額

(2) 第6条(利用資格)第4項に基づく目的外通信利用費用にあっては、当社が別途契約者に示す金額

248

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別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

1. 第12条第1項関係

IIJプライベートアクセスサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定され

た 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

2. 第12条第2項関係

第9条(オプションサービス)第5項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の

2.月額費用に定める金額

別紙4 技術的事項 [第17条関係]

IIJプライベートアクセスサービスにおける責任分界点は、Type-A、Type-C又はType-Dにあっては当社のネ

ットワーク接続装置と当社が別途定める仕様に従って契約者が用意する回線との接続点、Type-Bにあっては

当社のネットワーク接続装置と当社が別途定める仕様に従って契約者が形成するVPN(仮想閉域網)との接

続点とします。

249

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個別規程 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM

平成30年2月1日現在

第1条 (品目)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といい

ます。)があります。

品目 内容

10Mbps 帯域上限を10Mbpsとするもの

50Mbps 帯域上限を50Mbpsとするもの

100Mbps 帯域上限を100Mbpsとするもの

200Mbps 帯域上限を200Mbpsとするもの

500Mbps 帯域上限を500Mbpsとするもの

1Gbps 帯域上限を1Gbpsとするもの

第2条 (最低利用期間)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJクラウド

エクスチェンジサービス/タイプM契約」といいます。)においては、 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日

は課金開始日とします。

2 契約者がIIJGIOプライベートバックボーンサービスの相互接続先に日本マイクロソフトが提供するOffice

365を指定した場合(以下「Office 365接続」といいます。)にあっては、前項に定める 低利用期間の他

に、1ヶ月のOffice 365接続 低利用期間が設定されるものとします。Office 365接続 低利用期間の起算

日は、Office 365接続に係る料金の起算日として当社が指定する日とします。

3 契約者がIIJGIOプライベートバックボーンサービスの相互接続先に日本マイクロソフトが提供するAzure

Publicを指定した場合(以下「Azure Public接続」といいます。)にあっては、第1項に定める 低利用期間

の他に、1ヶ月のAzure Public接続 低利用期間が設定されるものとします。Azure Public接続 低利用期

間の起算日は、Azure Public接続に係る料金の起算日として当社が指定する日とします。

第3条 (利用資格)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMを利用するには、日本マイクロソフトが提供するMicrosoft

Azure ExpressRoute(以下この個別規定において、「Microsoft Azure ExpressRoute」といいます。)の契約

者である必要があります。

第4条 (利用条件)

契約者は、日本マイクロソフトが定める提供条件に従うものとします。

2 契約者はIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMを利用するにあたり、次の事項を行っていただく

必要があります。

(1) IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの対象とするMicrosoft Azure ExpressRouteの設定

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの

3 契約者は、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの提供に必要なMicrosoft Azure ExpressRoute

の情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。

4 第2項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJクラウドエクスチェンジサービ

ス/タイプMを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任

を負いません。

5 Microsoft Azure ExpressRouteに関する質問その他のサポートは、契約者と日本マイクロソフトとの間で

直接行われるものであり、当社が当該サポートを行うことはできません。

第5条 (契約の単位)

当社は、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの場合にあっては、一のMicrosoft Azure

ExpressRoute毎に一のIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM契約を締結します。

第6条 (契約内容の変更)

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契約者は、品目について、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの契約内容の変更を請求できるも

のとします。

第7条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMには、次のオプションサービスがあります。

(1) スタティックNATオプション

Office 365又はAzure Publicから当社が提供するIIJ GIOプライベートバックボーンサービスへのルー

ティングにおいて静的NAT機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づ

き提供するもの

3 スタティックNATオプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、スタティックNAT

オプションの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第8条 (品質保証)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、そ

の保証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 可用性

(2) 障害通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (サービスの廃止)

当社は、日本マイクロソフトがMicrosoft Azure ExpressRouteの提供を終了した場合、IIJクラウドエクス

チェンジサービス/タイプMを廃止します。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる

日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 Microsoft Azure ExpressRouteに係る契約が解除された場合には、IIJクラウドエクスチェンジサービス/

タイプMに係る契約は解除されます。

第11条 (料金)

契約者が、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2の

とおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM

の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用

の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内調定)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙3に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙3に定める金額を支払

うものとします。

第13条 (品質保証違背時の減額)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおいて、第8条(品質保証)に定めるところにより、基本サ

ービスの月額費用の額をその限度額として、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの料金の減額を

行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該

請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

251

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第14条 (保証の限定)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第15条 (技術的事項)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成26年11月1日施行

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成27年1月1日変更

この契約約款は、平成27年1月1日から実施します。

平成27年11月1日変更

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

1 この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

2 平成28年3月31日以前の契約約款に基づき成立したADFS連携オプションに係るIIJクラウドエクスチェンジ

サービス/タイプM契約は、スタティックNATオプションに係るIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM

契約として有効に存続するものとします。

平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

1 この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

2 平成30年1月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM契約は、

平成30年2月1日以降も別途当社が指定する日まで従前の契約約款が適用されるものとします。

252

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別紙1 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける品質保証 [第8条関係]

1. 可用性

(1) 保証基準

当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙4に

定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用

可能であること。

(2) 品質保証違背時の減額

1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。

時間 金額

30分超 60分以内 基本料金(月額)の90分の1

60分超 12時間以内 基本料金(月額)の30分の1

12時間超 24時間以内 基本料金(月額)の10分の1

24時間超 3日以内 基本料金(月額)の5分の1

3日超 7日以内 基本料金(月額)の3分の1

7日超 14日以内 基本料金(月額)の2分の1

14日超 基本料金(月額)の全額

2. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

スタティックNATオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

スタティックNATオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

第6条(契約内容の変更)に定める契約内容の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

1. 第12条第1項関係

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第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用

(Office 365接続又はAzure Public接続のみの 低利用期間内である場合には、Office 365接続又はAzure

Public接続に係る料金分のみとします。)に定める金額

2. 第12条第2項関係

第7条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の

2.月額費用に定める金額

別紙4 技術的事項 [第15条関係]

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプMにおける責任分界点は、当社通信機器とMicrosoft Azure

ExpressRouteの相互接続点との接続点とします。

254

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個別規程 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプA

平成28年9月1日現在

第1条 (品目)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といい

ます。)があります。

品目 内容

プラン1 既設の共用回線を利用した閉域網を提供するもの

プラン2 新設の専用回線を利用した閉域網を提供するもの

第2条 (帯域品目)

品目をプラン1とするIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAには、次の帯域品目(以下この個別規程

において「帯域品目」といいます。)があります。

帯域品目 内容

50Mbps 帯域上限を50Mbpsとするもの

100Mbps 帯域上限を100Mbpsとするもの

200Mbps 帯域上限を200Mbpsとするもの

300Mbps 帯域上限を300Mbpsとするもの

500Mbps 帯域上限を500Mbpsとするもの

1Gbps 帯域上限を1Gbpsとするもの

2 品目をプラン2とするIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAには、次の帯域品目(以下この個別規

程において「帯域品目」といいます。)があります。

帯域品目 内容

1Gbps 帯域上限を1Gbpsとするもの

第3条 (最低利用期間)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJクラウド

エクスチェンジサービス/タイプA契約」といいます。)においては、 低利用期間は1年とし、その起算日は

課金開始日とします。

第4条 (利用資格)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAを利用するには、Amazon Web Services, Inc.が提供するAWS

Direct Connect(以下この個別規定において、「AWS Direct Connect」といいます。)の契約者である必要

があります。

第5条 (利用条件)

契約者は、Amazon Web Services, Inc.が定める提供条件に従うものとします。

2 契約者はIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAを利用するにあたり、次の事項を行っていただく

必要があります。

(1) IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの対象とするAWS Direct Connectの設定

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの

3 契約者は、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの提供に必要なAWS Direct Connectの情報を当

社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。

4 第2項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJクラウドエクスチェンジサービ

ス/タイプAを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任

を負いません。

5 AWS Direct Connectに関する質問その他のサポートは、契約者とAmazon Web Services, Inc.との間で直

接行われるものであり、当社が当該サポートを行うことはできません。

255

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第6条 (契約の単位)

当社は、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの場合にあっては、品目ごとに一のIIJクラウドエ

クスチェンジサービス/タイプA契約を締結します。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの帯域品目について、IIJクラウドエクスチェン

ジサービス/タイプAの契約内容の変更を請求できるものとします。

第8条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAには、次のオプションサービスがあります。

(1) IPアドレス追加オプション

AWS Direct Connect への接続の態様をパブリックとするIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ

Aの契約者に対し、IPアドレス変換において必要なグローバルIPアドレスを追加する機能等を提供す

る、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 IPアドレス追加オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、IPアドレス追加オ

プションの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第9条 (品質保証)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、そ

の保証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 可用性

(2) 障害通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第10条 (サービスの廃止)

当社は、Amazon Web Services, Inc.が、AWS Direct Connectの提供を終了した場合、IIJクラウドエクス

チェンジサービス/タイプAを廃止します。

第11条 (解除の効力が生ずる日)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる

日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第12条 (料金)

契約者が、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2の

とおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプA

の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用

の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第13条 (最低利用期間内調定)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙3に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙3に定める金額を支払

うものとします。

第14条 (品質保証違背時の減額)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおいて、第9条(品質保証)に定めるところにより、基本サ

ービスの月額費用の額をその限度額として、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの料金の減額を

256

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行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該

請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第15条 (保証の限定)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第16条 (技術的事項)

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける技術的事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成28年9月1日施行

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

257

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別紙1 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける品質保証 [第9条関係]

1. 可用性

(1) 保証基準

当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙4に

定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用

可能であること。

(2) 品質保証違背時の減額

1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。

時間 金額

30分超 60分以内 基本料金(月額)の90分の1

60分超 12時間以内 基本料金(月額)の30分の1

12時間超 24時間以内 基本料金(月額)の10分の1

24時間超 3日以内 基本料金(月額)の5分の1

3日超 7日以内 基本料金(月額)の3分の1

7日超 14日以内 基本料金(月額)の2分の1

14日超 基本料金(月額)の全額

2. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

(2) 品質保証違背時の減額

月額費用の30分の1を減額するものとする。

別紙2 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける料金等 [第12条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

IPアドレス追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

IPアドレス追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

第7条(契約内容の変更)に定める契約内容の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第13条関係]

1. 第13条第1項関係

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第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用

に定める金額

2. 第13条第2項関係

第8条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の

2.月額費用に定める金額

別紙4 技術的事項 [第16条関係]

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプAにおける責任分界点は、当社通信機器とAWS Direct Connect

の相互接続点との接続点とします。

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個別規程 管理用PPPoEアカウントサービス

平成21年4月1日現在

第1条 (最低利用期間)

管理用PPPoEアカウントサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「管理用PPPoEアカウントサ

ービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第2条 (IPアドレスの特定)

管理用PPPoEアカウントサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者が管理用PPPoEアカウントサービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者(利用者を含みます。)は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して管理用PPPoEアカウント

サービスを利用することはできません。

第3条 (利用資格)

管理用PPPoEアカウントサービスを利用するには、当社が提供する「IIJ SMF sx サービス」の契約者であ

る必要があります。

第4条 (解除の効力が生ずる日)

管理用PPPoEアカウントサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第5条 (料金)

契約者が、管理用PPPoEアカウントサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務は管理用PPPoEアカウントサービスの申込を当社が承諾した時

点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更

の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第6条 (最低利用期間内解除調定)

管理用PPPoEアカウントサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28

条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定

める金額を支払うものとします。

第7条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由により管理用PPPoEアカウントサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得な

い状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じ

たことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続した

ときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところにより管理用PPPoEアカウントサービスの料

金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日

までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

附則

平成18年8月1日施行

この契約約款は、平成18年8月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

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別紙1 管理用PPPoEアカウントサービスにおける料金等 [第5条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 2,200円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 500円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第6条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.に定める

基本料金

別紙3 料金の減額 [第7条関係]

利用不能時の減額 (第7条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

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個別規程 ウルトラセンドバックサービス

平成20年12月1日現在

第1条 (最低利用期間)

ウルトラセンドバックサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「ウルトラセンドバックサー

ビス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第2条 (利用資格)

ウルトラセンドバックサービスを利用するには、当社が提供するIIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル

に係る「IIJ SMF sx サービス」の契約者である必要があります。

第3条 (契約の単位)

当社は、ウルトラセンドバックサービスの場合にあっては、一のウルトラセンドバック対象機器毎に、一

のウルトラセンドバックサービス契約を締結します。

第4条 (登録事項の変更等)

契約者は、ウルトラセンドバック対象機器の設置場所住所に変更がある場合は、当社に対し、速やかに変

更内容を通知するものとし、当社は、契約者の通知に従い、速やかに登録事項を変更するものとします。

2 契約者は、当社に対し、前項の変更に要する料金を支払うものとします。

第5条 (解除の効力が生ずる日)

ウルトラセンドバックサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第6条 (料金)

契約者が、ウルトラセンドバックサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はウルトラセンドバックサービスの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第7条 (最低利用期間内解除調定)

ウルトラセンドバックサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条

(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定め

る金額を支払うものとします。

附則

平成19年3月1日施行

この契約約款は、平成19年3月1日から実施します。

平成20年12月1日変更

この契約約款は、平成20年12月1日から実施します。

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別紙1 ウルトラセンドバックサービスにおける料金等 [第6条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 3,000円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 1,200円

3. 一時費用

(1) 第4条(登録事項の変更等)第2項に基づく変更手数料にあっては、一回の変更毎に3,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第7条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.に定める

基本料金

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個別規程 IIJマネージドIPS/IDSサービス

平成29年11月1日現在

第1条 (契約の単位)

IIJマネージドIPS/IDSサービスには、契約者が指定するセンサーの管理単位毎に必要となる「親たる契約」

及び一のセンサー毎に必要となる「子たる契約」があります。

2 当社は、IIJマネージドIPS/IDSサービスの場合にあっては、契約者が指定する一のセンサーの管理単位毎

に一の親たる契約及び一のセンサー毎に一の子たる契約のIIJマネージドIPS/IDSサービスに係るIIJインタ

ーネットサービス契約(以下「IIJマネージドIPS/IDSサービス契約」といいます。)を締結します。

第2条 (種類)

IIJマネージドIPS/IDSサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があり

ます。

種類 内容

McAfee Network

Security Platform

IIJマネージドIPS/IDSサービスにおいて当社が貸与する機器、当社が別途

販売する機器又は契約者が自ら調達する機器(以下この個別規程において、

これらの機器を併せて「センサー」といいます。)としてMcAfee社製

McAfee Network Security Platformを用いるもの

第3条 (品目)

「親たる契約」には、次の品目(以下この個別規程において「親たる契約の品目」といいます。)がありま

す。

親たる契約

の品目区分

親たる契約の品目 内容

Ⅰ IPS/タイプA 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が

大で1.5Gbpsまでの処理性能相当のセンサーに対応するも

IPS/タイプB 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が

大600Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応するもの

IPS/タイプC 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が

大200Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応するもの

IPS/タイプD 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が

大100Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応するもの

IPS/タイプS 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

又は防御するもの且つIPS/タイプA、IPS/タイプB、IPS/タ

イプC及びIPS/タイプD以外のもの

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Ⅱ IDS/タイプA 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

するもの且つ 大1.5Gbpsの処理性能相当のセンサーに対応

するもの

IDS/タイプB 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

するもの且つ 大600Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応

するもの

IDS/タイプC 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

するもの且つ 大200Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応

するもの

IDS/タイプD 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

するもの且つ 大100Mbpsの処理性能相当のセンサーに対応

するもの

IDS/タイプS 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知

するもの且つIDS /タイプA、IDS /タイプB、IDS /タイプC

及びIDS /タイプD以外のもの

2 子たる契約には、次の品目(以下この個別規程において「子たる契約の品目」といいます。)があります。

子たる契約の品目 内容

レンタル 当社が貸与するセンサー(以下この個別規程において「貸与センサー」と

いいます。)を用いるもの

販売 当社が別途販売するセンサーを用いるもの

持込 契約者が自ら調達するセンサーを用いるもの

第4条 (最低利用期間)

IIJマネージドIPS/IDSサービス契約における 低利用期間及びその起算日は、以下のとおりとします。

(1) 親たる契約に係るIIJマネージドIPS/IDSサービス契約の 低利用期間は1年、その起算日は親たる契

約の課金開始日

(2) 子たる契約の品目をレンタルとする子たる契約に係るIIJマネージドIPS/IDSサービス契約の 低利

用期間は1年、3年又は4年、その起算日は子たる契約の課金開始日

(3) 子たる契約の品目を販売又は持込とする子たる契約に係るIIJマネージドIPS/IDSサービス契約の

低利用期間はありません

第5条 (IPアドレスの特定)

IIJマネージドIPS/IDSサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとしま

す。

2 契約者は、IIJマネージドIPS/IDSサービス契約において、当社が当該サービスの運用、維持管理に使用す

るためのIPアドレスを指定するものとします。

3 契約者は、前項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してIIJマネージドIPS/IDSサービスを利用する

ことはできません。

第6条 (利用条件)

契約者はIIJマネージドIPS/IDSサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) センサーの運用監視を行うための接続環境の用意

(2) センサーを設置、稼動することができる電源及び場所の確保

(3) 運用監視を行うための接続以外に用いるネットワークケーブルの用意

(4) センサーの運用ポリシーの決定

(5) 対象ネットワークに対して外部から攻撃があった場合の具体的対応

(6) 前5号の他当社が個別に指定するもの

2 子たる契約の品目が販売又は持込であって、センサーがMcAfee社製である場合、契約時点において、契約

者がMcAfee社と締結している当該センサー及びMcAfee Network Security Managerの保守契約が有効期間内

である必要があります。また、IIJマネージドIPS/IDSサービスの利用期間中は、当該センサーの保守契約を

継続していただく必要があります。

3 前2項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJマネージドIPS/IDSサービスを提供する

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ことができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、親たる契約の品目について、IIJマネージドIPS/IDSサービス契約の内容の変更を請求すること

ができるものとします。ただし、以下の各号に掲げる事項を満たす場合に限ります。

(1) 種類の変更を伴わないこと

(2) 親たる契約の品目区分ⅠからⅡへの変更に該当しないこと

(3) 変更後の親たる契約の品目におけるタイプが同一又はセンサーの処理性能が上位のタイプであるこ

第8条 (機器の選定)

貸与センサーは、第2条(種類)に定める種類及び第3条(品目)に定める親たる契約の品目に応じて当社が選

択して提供するものとします。

第9条 (機器の管理)

契約者は、センサーにつき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、センサーの停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウェ

アのリバースエンジニアリング、その他IIJマネージドIPS/IDSサービスの利用の目的以外の使用をし

ないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与センサーについて、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外で貸与センサーを使用しないこと

(4) 貸与センサーを善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反して貸与センサーを亡失し又は毀損したときは、当該貸与センサーの回復又は修理に要

する費用は、契約者が負担するものとします。

3 IIJマネージドIPS/IDSサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了

日から30日以内に貸与センサーを当社に返還するものとします。

第10条 (故障が生じた場合の措置)

契約者は、貸与センサーに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に

通知するとともに、当社の指示があった場合は当該貸与センサーを当社に返還するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該貸与センサ

ーの修理又は交換を行うものとします。ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従

い、契約者に対応していただくことがあります。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果貸与センサーに故障

がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、別紙1の3.(2)に定める金額を支払うものとし

ます。

第11条 (亡失品に関する措置)

契約者は、貸与センサーを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものと

します。

2 当社は、亡失品(第9条(機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合の当該貸与センサーを含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第9条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第12条 (設定変更対応通知)

契約者は、当社に対し、当社が設定変更対応に要する連絡先(以下この個別規程において「運用管理担当者

及びイベント検知時連絡先担当者」といいます。)を通知するものとします。

2 運用管理担当者及びイベント検知時連絡先担当者の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨並び

266

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に変更後の運用管理担当者及びイベント検知時連絡先担当者を当社に届け出るものとします。

第13条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJマネージドIPS/IDSサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 冗長化オプション

冗長化のためのセンサーを追加することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕

様に基づき提供するもの

(2) 監視対象拡張オプション

利用する通信監視用ポート数の追加をすることができるオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(3) 月次報告書送付オプション

センサーにおける監視状況等の運用状況に関する月次レポートを契約者に対し送付するオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(4) SFP追加オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において監視対象を拡張する

場合に必要となる機能を追加するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供

するもの

(5) XFP追加オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において10Gbps のネットワー

クインタフェース(XFP)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(6) SFP+追加オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において10Gbps のネットワー

クインタフェース(SFP+)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途

定める仕様に基づき提供するもの

(7) QSFP+追加オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において40Gbps のネットワー

クインタフェース(QSFP+)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(8) FailOpen Kitオプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用

している場合で、機器障害時にFailOpenモードを利用する場合に必要となるオプションサービスであ

って、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(9) Active FailOpen Kitベースオプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用

している場合で、機器障害時にFailOpenモードを利用する場合に必要となるベースオプションサービ

スであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(10) Active FailOpen Kitモジュールオプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用

している場合で、機器障害時にFailOpenモードを利用する場合に必要となるモジュールオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(11) インタフェースモジュール追加オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器においてネットワークインタ

フェース数を拡張する場合に必要となる機能を追加するオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(12) 電源ユニット冗長化オプション

子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において電源ユニットを冗長

化することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(13) 時間外現地インストールオプション

初期導入時におけるセンサーの現地での設置及び設定作業を、当社営業時間外に行う際に追加するオ

プションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(14) 現地作業オプション

267

Page 269: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

センサーの設置場所において、当社が構成の変更又は設定等の作業を行うオプションサービスであっ

て、当社が別途定める内容及び仕様に基づき提供するもの

3 SFP追加オプション、XFP追加オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、FailOpen Kitオ

プション、Active FailOpen Kitベースオプション、Active FailOpen Kitモジュールオプション、インタフ

ェースモジュール追加オプション及び電源ユニット冗長化オプションを利用するには、子たる契約の品目を

レンタルとする子たる契約に係るIIJマネージドIPS/IDSサービスの契約者である必要があります。

4 月次報告書送付オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月、冗長化オプション、監視対象拡張オプ

ション、SFP追加、XFP追加、SFP+追加、 QSFP+追加、FailOpen Kit、Active FailOpen Kitベースオプショ

ン、Active FailOpen Kitモジュール、インタフェースモジュール追加及び電源ユニット冗長化の利用にお

ける 低利用期間は1年とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第14条 (解除の効力が生ずる日)

IIJマネージドIPS/IDSサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定し

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第15条 (料金)

契約者が、IIJマネージドIPS/IDSサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJマネージドIPS/IDSサービスの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第16条 (最低利用期間内解除調定)

IIJマネージドIPS/IDSサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第17条 (機能の制限及び保証の限定)

通信環境が当社以外の者によって提供されている場合にあっては、IIJマネージドIPS/IDSサービスの機能

の一部が制限される場合があります。

2 センサーの設定及び設定の変更に関し、当社はコンサルティングを行いますが、当該設定及び設定の変更

の内容決定は契約者に行っていただきます。

3 IIJマネージドIPS/IDSサービスは、監視対象ネットワークへの侵入、攻撃の検知並びに防御機能が、完全

性、正確性、契約者への利用目的への適合性を有していることについて保証するものではありません。

4 契約者は、当社がIPS機器等の製品及び保守等の調達に関し契約を締結する当社の委託先に対し、いかな

る損害賠償請求も行わないものとします。

5 契約者がIPv6アドレスを利用する場合においては、IIJマネージドIPS/IDSサービスの機能の一部が制限さ

れることがあります。

第18条 (他のサービスの併用の場合における特則)

契約者が、当社の提供する「IIJセキュリティスキャンサービス」を併用している場合は、当社は、当該サ

ービスを正常に行うためIIJマネージドIPS/IDSサービスに関する設定を変更することがあります。なお、当

該変更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。

2 当社と、当社の提供する「IIJマネージドファイアウォールサービス」に係るIIJインターネットサービス

契約(以下この個別規程において「他のファイアウォールに関する契約」といいます。)を締結している契

約者にあっては、当社はIIJマネージドIPS/IDSサービス契約の申込時に契約者の同意を得ることにより、次

の事項を行うことができるものとします。

(1) IIJマネージドIPS/IDSサービスの運用から得られた情報に基づき、契約者に連絡し、同意を得て、

他のファイアウォールに関する契約において利用しているファイアウォール機器の設定を変更するこ

と。

268

Page 270: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(2) IIJマネージドIPS/IDSサービスの運用から得られた情報に基づき、契約者に連絡することなく、他

のファイアウォールに関する契約において利用しているファイアウォール機器の設定を変更すること。

この場合において、当社は、センサーの設定を変更する場合の条件について、あらかじめ契約者に説

明するものとし、かつ、変更後に契約者に対し連絡を行うものとします。

第19条 (緊急対処)

第17条(機能の制限及び保証の限定)及び前条(他のサービスの併用の場合における特則)の規定にかかわら

ず、当社は、IIJマネージドIPS/IDSサービス契約の申込時に契約者の同意を得ることにより、次の事項を行

うことができるものとします。

(1) IIJマネージドIPS/IDSサービスの運用から得られた情報に基づき、侵入、攻撃等により監視対象ネ

ットワークに被害が生ずるおそれがあり、かつ、緊急の対応を要すると合理的に判断される場合(以

下この条において「緊急の場合」といいます。)に、契約者に連絡することなく、センサーの設定を変

更すること。

(2) 緊急の場合に、契約者に連絡することなく、前条(他のサービスの併用の場合における特則)のファ

イアウォール機器の設定を変更すること。

2 前項の事項を行った場合には、当社は、事後遅滞なく契約者に連絡するものとします。

第20条 (情報の統計解析及び提供)

当社は、IIJマネージドIPS/IDSサービスの提供を通じて得られた、監視対象ネットワークへの侵入、攻撃、

防御等に関する情報を、個別の契約者に係る情報を特定できない態様に加工した上、当社のサービスの利用

者全体に対して提供することができるものとします。

第21条 (契約終了後のセンサーの利用に関する特則)

子たる契約の品目が販売又は持込であって、センサーがMcAfee社製である場合、当該センサーをIIJマネー

ジドIPS/IDSサービス契約の終了後も継続して利用するには、契約者は、別途McAfee社の定めるところによ

り、Network Security Managerに係る所定のサポートを購入する必要があります。

附則

平成22年10月1日施行

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年1月1日変更

この契約約款は、平成25年1月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成27年11月1日変更

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年11月1日変更

この契約約款は、平成28年11月1日から実施します。

平成29年9月1日変更

この契約約款は、平成29年9月1日から実施します。

269

Page 271: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成29年11月1日変更

この契約約款は、平成29年11月1日から実施します。

270

Page 272: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJマネージドIPS/IDSサービスにおける料金等 [第15条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドIPS/IDSサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

冗長化オプション、監視対象拡張オプション、月次報告書送付オプション、SFP追加オプション、XFP追加

オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、FailOpen Kitオプション、Active FailOpen

Kitベースオプション、Active FailOpen Kitモジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプ

ション、電源ユニット冗長化オプション、時間外現地インストールオプション及び現地作業オプションの

内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドIPS/IDSサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

冗長化オプション、監視対象拡張オプション、月次報告書送付オプション、SFP追加オプション、XFP追加

オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、FailOpen Kitオプション、Active FailOpen

Kitベースオプション、Active FailOpen Kitモジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプ

ション及び電源ユニット冗長化オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項第1号に基づく親たる契約の品目の変更において、契約者が指定する場所

における作業が必要な場合は、当社が別途契約者に示す金額

(2) 第10条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づく貸与センサーの故障等にあっては、当社が別途契約者

に示す金額

(3) 第11条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第16条関係]

1. 第16条第1項関係

第4条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

2. 第16条第2項関係

第13条(オプションサービス)第4項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用に定める金額

271

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個別規程 IIJセキュアMXサービス

平成30年6月1日現在

第1条 (契約の単位)

当社は、IIJセキュアMXサービスの場合にあっては、IIJセキュアMXサービスのメールサーバにおいて用い

られる一のIPアドレス又は契約者の指定に基づき当社が必要と認める複数のIPアドレス群毎に、一のIIJセ

キュアMXサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJセキュアMXサービス契約」といいま

す。)を締結します。

第2条 (最低利用期間)

IIJセキュアMXサービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (利用資格)

DOX連携オプション、メーリングリストオプション、Active! mailオプション、IIJ Omnibus連携オプショ

ン又はプライベートリレーサーバオプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、それぞれ以下

の各号に定めるサービス(以下この個別規程において、当社が提供するこれらサービスを併せて「指定サー

ビス」といいます。)の契約者である必要があります。

(1) DOX連携オプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、当社が提供するIIJドキュメント

エクスチェンジサービス

(2) メーリングリストオプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、メールボックスオプシ

ョン又はメールボックスプラスオプションに係るIIJセキュアMXサービス

(3) Active! mailオプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、メールボックスプラスオプ

ションに係るIIJセキュアMXサービス

(4) IIJ Omnibus連携オプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、メールボックスプラス

オプションに係るIIJセキュアMXサービス

(5) プライベートリレーサーバオプションに係るIIJセキュアMXサービスを利用するには、メールボック

スオプション又はメールボックスプラスオプションに係るIIJセキュアMXサービス

第4条 (対象ドメイン名及びIPアドレスの指定)

IIJセキュアMXサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者は、IIJセキュアMXサービス契約において、当該サービスの対象となるドメイン名及びIPアドレス

を指定するものとします。

3 契約者は、前項のドメイン名及びIPアドレス以外のドメイン名及びIPアドレスを対象としてIIJセキュア

MXサービスを利用することはできません。

第5条 (契約者のネットワーク及びシステム設定変更)

契約者が、IIJセキュアMXサービスを利用するにあたり、契約者のネットワーク及びシステムの設定を変更

する必要がある場合があります。なお、契約者が当該設定に変更しない場合、又は当該設定以外の内容に変

更した場合は、当社は、IIJセキュアMXサービスを提供できないことがありますが、当社は債務不履行責任

を負わないものとします。

第6条 (設定権限の管理)

契約者は、IIJセキュアMXサービスの利用に当たり、IIJセキュアMXサービスの設定権限を付与される管理

責任者を定めるものとします。

2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。

3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。

4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡

するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第7条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJセキュアMXサービスには、次のオプションサービスがあります。

272

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(1) アドバンストアーカイブオプション

契約者が指定した保管期間に応じて送受信メールの保管機能等を提供するオプションサービスであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) アーカイブオプション

契約者が指定したディスク容量に応じて送受信メールの保管機能等を提供するオプションサービスで

あって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) DOX連携オプション

当社が提供する「IIJドキュメントエクスチェンジサービス」の契約者に対し、当該サービスとの連携

機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(4) メール監査オプション

送信メールに対する検査及び配送制御機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定め

る仕様に基づき提供するもの

(5) メールボックスオプション

当社が管理するメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等

を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(6) メールボックスプラスオプション

当社が管理するメールサーバにより、IMAP(Internet Message Access Protocol)、当社開発に係る

Webメール等の機能を介して契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等を提供する

オプションサービスであって、当社が定める仕様に基づき提供するもの

(7) メーリングリストオプション

当社が提供するメールボックスオプション(第7条(オプションサービス)第2項第5号に定めるオプショ

ンサービスをいいます。)又はメールボックスプラスオプション(第7条(オプションサービス)第2項前

号に定めるオプションサービスをいいます。)の契約者に対し、メーリングリスト(契約者の設定に係

る送信先メールアドレスのグループに対し、電子メールを同時配信する機能をいいます。)等を提供す

るオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(8) アカウント管理APIオプション

IIJセキュアMXサービスの対象となるアカウントの管理について、基本機能として提供する管理機能に

付加して、アカウントの追加、削除、変更の機能を提供するオプションサービスであって、当社が別

途定める仕様に基づき提供するもの

(9) スペアメールオプション

IIJセキュアMXサービスを経由して配送を受ける契約者設備に、契約者が指定するドメイン名を用いた

電子メールが通常どおり送受信できない状態が生じたときに、契約者設備に代わり当該電子メールの

送受信機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(10) サンドボックスオプション

契約者が指定するメールアドレスについて、受信メールに添付されるファイルに対する検査及び削除

機能等を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(11) Active! mailオプション

株式会社クオリティアが提供するActive! mailを用いたwebメール機能を提供するものであって、当社

が別途定める仕様に基づき提供するもの

(12) IIJ Omnibus連携オプション

契約者設備及びIIJセキュアMXサービス間の通信を、IIJ Omnibus契約約款に基づき当社が提供するIIJ

セキュアMX連携モジュールにより提供するもの

(13) メール無害化オプション

受信メールに対する無害化を実施するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供する

もの

(14) プライベートリレーサーバオプション

当社が管理するリレーサーバにより、契約者が指定する送信元IPアドレスからSMTP認証なしに電子メ

ールを送信する機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供す

るもの

3 DOX連携オプション、メール監査オプション、メールボックスオプション、メールボックスプラスオプシ

ョン、メーリングリストオプション、アカウント管理APIオプション、スペアメールオプション、サンドボ

ックスオプション、Active! mailオプション、メール無害化オプション及びプライベートリレーサーバオプ

ションの利用における 低利用期間は1ヶ月、アドバンストアーカイブオプション、アーカイブオプション

273

Page 275: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

の利用における 低利用期間は1年とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とし

ます。なお、IIJ Omnibus連携オプションの利用における 低利用期間はありません。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第8条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJセキュアMXサービスのアーカイブオプション及びメールボックスプラスオプションにおける

ディスク容量の減少を請求することはできません。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJセキュアMXサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到

達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のい

ずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 指定サービスに係る契約が解除された場合には、当該解除される指定サービスに対応するDOX連携オプシ

ョン、メーリングリストオプション、Active! mailオプション及びプライベートリレーサーバオプションに

係るIIJセキュアMXサービス契約は同日に解除されるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJセキュアMXサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この

場合において、初期費用の支払義務はIIJセキュアMXサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の

支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承

諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

IIJセキュアMXサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解

除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額を支

払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙2に定める金額を支払

うものとします。

第12条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJセキュアMXサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と

同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを

知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、

当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJセキュアMXサービスの料金の減額を行うも

のとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求を

しなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第13条 (保証の限定)

IIJセキュアMXサービスの基本機能、DOX連携オプション、メール監査オプション、メールボックスオプシ

ョン、メールボックスプラスオプション、メーリングリストオプション、アカウント管理APIオプション、

スペアメールオプション、サンドボックスオプション、Active! mailオプション、IIJ Omnibus連携オプシ

ョン、メール無害化オプション及びプライベートリレーサーバオプションは、その完全性、正確性及び契約

者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負うものではありません。

2 IIJセキュアMXサービスのアドバンストアーカイブオプション及びアーカイブオプションは、メールの保

存並びに当該保存されたメールが消失又は毀損しないこと及び保存されたメールに対する検索、閲覧、削除

等の機能について、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではな

く、責任を負うものではありません。

第14条 (機能の制限)

一のIIJセキュアMXサービス契約において、アドバンストアーカイブオプションとアーカイブオプションを

併用することはできません。

2 一のIIJセキュアMXサービス契約において、メールボックスオプション又はスペアメールオプションとメ

ール無害化オプションを併用することはできません。

274

Page 276: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

3 メールボックスオプション又はメールボックスプラスオプションで利用するドメイン名と、スペアメール

オプションで利用するドメイン名を同時に指定することはできません。

4 一のIIJセキュアMXサービス契約において、プライベートリレーサーバオプションとIIJ Omnibus連携オプ

ションを併用することはできません。

附則

平成18年10月1日施行

この契約約款は、平成18年10月1日から実施します。

平成18年11月1日変更

この契約約款は、平成18年11月1日から実施します。

平成19年1月1日変更

この契約約款は、平成19年1月1日から実施します。

平成19年3月1日変更

この契約約款は、平成19年3月1日から実施します。

平成19年4月1日変更

この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

平成20年1月1日変更

この契約約款は、平成20年1月1日から実施します。

平成20年3月1日変更

この契約約款は、平成20年3月1日から実施します。

平成20年5月1日変更

この契約約款は、平成20年5月1日から実施します。

平成21年3月1日変更

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成22年11月1日変更

この契約約款は、平成22年11月1日から実施します。

平成23年1月1日変更

この契約約款は、平成23年1月1日から実施します。

平成23年12月1日変更

この契約約款は、平成23年12月1日から実施します。

平成24年3月1日変更

この契約約款は、平成24年3月1日から実施します。

平成24年9月1日変更

1 この契約約款は、平成24年9月1日から実施します。

2 平成24年8月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJセキュアMXサービス契約においてメールボックスプ

ラスオプションを利用している場合、当該契約は、平成24年9月2日以降、メールボックスプラスオプション

及びメーリングリストオプションを利用している契約として、追加的な費用負担無しで有効に存続するもの

とします。

275

Page 277: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

平成26年9月1日変更

この契約約款は、平成26年9月1日から実施します。

平成27年3月1日変更

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年10月1日変更

この契約約款は、平成27年10月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成28年10月1日変更

この契約約款は、平成28年10月1日から実施します。

平成30年3月1日変更

この契約約款は、平成30年3月1日から実施します。

平成30年4月1日変更

この契約約款は、平成30年4月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

276

Page 278: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJセキュアMXサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJセキュアMXサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

アドバンストアーカイブオプション、アーカイブオプション、DOX連携オプション、メール監査オプショ

ン、 メールボックスオプション、メールボックスプラスオプション、メーリングリストオプション、ア

カウント管理APIオプション、スペアメールオプション、サンドボックスオプション、Active! mailオプ

ション、IIJ Omnibus連携オプション、メール無害化オプション及びプライベートリレーサーバオプショ

ンの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

基本料金 当社が別途契約者に示す金額

備考 基本サービスには、利用アカウント数に基づく従量課金としてのアカウント使用料があります。

当該アカウント使用料の金額は、請求月の 大アカウント数を当該月の利用アカウント数として算出し

た金額とします。

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

アドバンストアーカイブオプション 当社が別途契約者に示す金額

アーカイブオプション 当社が別途契約者に示す金額

DOX連携オプション 当社が別途契約者に示す金額

メール監査オプション 当社が別途契約者に示す金額

メールボックスオプション 当社が別途契約者に示す金額

メールボックスプラスオプション 当社が別途契約者に示す金額

メーリングリストオプション 当社が別途契約者に示す金額

アカウント管理APIオプション 当社が別途契約者に示す金額

スペアメールオプション 当社が別途契約者に示す金額

サンドボックスオプション 当社が別途契約者に示す金額

Active! mailオプション 当社が別途契約者に示す金額

IIJ Omnibus連携オプション 当社が別途契約者に示す金額

メール無害化オプション 当社が別途契約者に示す金額

プライベートリレーサーバオプション 当社が別途契約者に示す金額

備考 (1) アドバンストアーカイブオプション、メール監査オプション、メールボックスオプション、

メールボックスプラスオプション、サンドボックスオプション、Active! mailオプション及びメ

ール無害化オプションには、利用アカウント数に基づく従量課金としてのアカウント使用料があ

ります。当該アカウント使用料の金額は、請求月の 大アカウント数( 大アカウント数の算定

方法は当社が別途契約者に示すものとします。)を当該月の利用アカウント数として算出した金額

とします。

(2) メーリングリストオプションには、利用メーリングリスト数に基づく従量課金としてのアカ

ウント使用料があります。当該アカウント使用料の金額は、請求月の 大メーリングリスト数を

当該月の利用メーリングリスト数として算出した金額とします。

(3) メールボックスプラスオプションに関し、その解約日が暦月の末日以外の日である場合、又

はその契約内容の変更(ディスク容量の変更)により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外

の日である場合は、当該解約時点において適用されているディスク使用料又は当該変更により暦

277

Page 279: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

月の末日において適用されるディスク使用料に対し、日割計算式を適用して、当該月のメールボ

ックスプラスオプションの料金を算出するものとします。

(4) スペアメールオプションの料金は、請求月における、契約者が指定するドメイン名を用いた

電子メールの 大保存期間及び 大アカウント数に応じて算出するものとします。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

1. 第11条第1項関係

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

2. 第11条第2項関係

第7条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の

2.月額費用に定める(アドバンストアーカイブオプション、スペアメールオプション及びActive! mailオプ

ションの場合にあっては、アカウント使用料、メールボックスプラスオプションの場合にあっては、アカウ

ント使用料及びディスク使用料として当社が別途契約者に示す)金額

別紙3 料金の減額 [第12条関係]

利用不能時の減額 (第12条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

278

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個別規程 IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail

平成26年7月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ OEMプラ

ットフォームサービス for Mail契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課

金開始日とします。

第2条 (利用条件)

契約者は、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを利用して第三者に対して電子メールの送受信機

能等IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの機能を利用させる場合においては、契約者と当該第三者

との間の契約を締結することにより行うものとします。

2 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

3 第1項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

第3条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailには、次のオプションがあります。

(1) 設定引継オプション

次条(対象ドメイン名及びIPアドレス等の指定)に定める契約者のドメイン名にかかるプロキシ機能を

提供することにより、契約者及び第三者がIIJ OEM プラットフォームサービス for Mailを利用するた

めに必要な設定変更等を軽減することができる、別途当社が定める仕様に基づき提供するオプション

サービス

第4条 (対象ドメイン名及びIPアドレス等の指定)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 契約者は、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail契約において、当該サービスの対象となる事業者

名(IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail契約において当社の管理単位毎に設定する契約者指定の固

有の名称をいいます。)、ドメイン名及びIPアドレスを指定するものとします。

3 契約者は、前項の事業者名、ドメイン名及びIPアドレス以外の事業者名、ドメイン名及びIPアドレスを

対象としてIIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを利用することはできません。

第5条 (契約者のネットワーク及びシステム設定変更)

契約者が、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを利用するにあたり、契約者のネットワーク及び

システムの設定を変更する必要がある場合があります。なお、契約者が当該設定を変更しないこと、又は変

更したことにより、当社がIIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを提供できない場合であっても、当

社は債務不履行責任を負わないものとします。

第6条 (設定権限の管理)

契約者は、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの利用に当たり、IIJ OEMプラットフォームサービ

ス for Mailの設定権限を付与される管理責任者を定めるものとします。

2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。

3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。

4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡

するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail契約の内容の変更を請求する

ことができるものとします。

(1) 事業者名

279

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(2) ドメイン名

(3) IPアドレス

(4) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第8条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、

当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日と

して指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のと

おりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの申

込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発

生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第10条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規

程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別

紙2に定める金額を支払うものとします。

第11条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ OEMプラットフォームサービス for Mailが全く利用し得ない状態(全く

利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該

状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態

が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ OEMプラットフォーム

サービス for Mailの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日

から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第12条 (保証の限定)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailは、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性に

ついて何ら保証するものではなく、責任を負うものではありません。

第13条 (機能の制限)

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場合、当社は、

契約者の電子メールの送受信機能等IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの機能を制限する場合があ

ります。

第14条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを利用し

て行う電子メールの送受信機能等を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責

任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を

負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自

己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

第15条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの利用

の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告

を行うものとします。

附則

平成23年8月1日施行

この契約約款は、平成23年8月1日から実施します。

平成26年7月1日変更

280

Page 282: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成26年7月1日から実施します。

281

Page 283: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailにおける料金等 [第9条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ OEMプラットフォームサービス for Mailの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

設定引継オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

基本料金 当社が別途契約者に示す金額

備考 課金方法は利用アカウント数に基づく従量課金とし、料金の金額は請求月の 大アカウント数を

当該月の利用アカウント数として算出した金額とします。

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)に定める契約内容の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(2) 第3条(オプションサービス)第2項第1号に定める設定引継オプションの削除にあっては、設定引継オプ

ションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第10条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

別紙3 料金の減額 [第11条関係]

利用不能時の減額 (第11条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

282

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個別規程 IIJ Webハイグレード2サービス

平成28年1月1日現在

第1条 (IIJセキュアWebプラットフォームの利用)

契約者は、IIJ Webハイグレード2サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ Webハイグレ

ード2サービス契約」といいます。)について、当該契約で利用する一のIIJセキュアWebプラットフォームを

指定するものとします。

2 契約者は、複数のIIJ Webハイグレード2サービス契約を締結している場合においては、当該複数の契約で

利用する一又は複数のIIJセキュアWebプラットフォームを指定することができるものとします。

3 第1項又は前項の場合において、契約者は、IIJセキュアWebプラットフォームを指定する必要があるもの

であって当社の提供する他のサービスを併用しているときは、当該他のサービスにおいて指定したIIJセキ

ュアWebプラットフォームと同一のIIJセキュアWebプラットフォームを指定することができるものとします。

4 契約者は、IIJ Webハイグレード2サービスにおいて指定するIIJセキュアWebプラットフォームにつき、そ

の変更を請求することができるものとします。ただし、契約者が指定できるIIJセキュアWebプラットフォー

ムが別に存在する場合に限ります。

第2条 (最低利用期間)

IIJ Webハイグレード2サービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日としま

す。

第3条 (利用条件)

契約者はIIJ Webハイグレード2サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイ

ン名を取得する場合においては当該サービスで定める必要な手続き

(2) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNSサーバへの登録

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ Webハイグレード2サービスを提供するこ

とができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

3 契約者は、IIJ Webハイグレード2サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損害賠償責

任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)、不正競争防止法(平成5年法律第47

号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。

第4条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ Webハイグレード2サービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) ディスク容量変更オプション

ディスクエリアの容量を追加又は追加した容量を削減することができる(削減の場合にあっては追加し

たディスクエリアの容量が残存する範囲内での削減に限るものとし、DBオプションで利用するディス

クエリアにあっては本オプションを利用してその容量の追加又は削減はできないものとします。)もの

であって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(2) DBオプション

当社が指定するデータベース管理システムの機能の利用及び本オプションサービスで利用するディス

クエリアとして当社が指定する固定容量のディスクエリアの利用ができるものであって、当社が別途

定める仕様に基づき提供するオプションサービス

3 ディスク容量変更オプション及びDBオプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、

それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第5条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ Webハイグレード2サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

283

Page 285: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第6条 (料金)

契約者が、IIJ Webハイグレード2サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ Webハイグレード2サービスの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第7条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ Webハイグレード2サービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(第28条(契約者の解

除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額を支

払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第8条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ Webハイグレード2サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない

状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた

ことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したと

きは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ Webハイグレード2サービスの料金

の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日ま

でに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第9条 (保証の限定)

IIJ Webハイグレード2サービスは、契約者が当社のサーバに設置したデータが滅失又は毀損しないことを

保証するものではありません。

2 IIJ Webハイグレード2サービスは、CGI機能及びデータベース管理システムの機能を提供する場合におい

て当該機能の動作について保証するものではなく、その動作結果について賠償責任を負いません。

第10条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ Webハイグレード2サービス

の利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又

はその他の理由により IIJ Webハイグレード2サービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断し

た場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ Webハイグレード2サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場

合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のWWWサーバへのアクセスを制限する場合があります。

3 当社は、IIJ Webハイグレード2サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッ

ション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第11条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ Webハイグレード2サービスを利用して行う情報発

信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ Webハイグレード2サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないもの

とします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責

任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成28年1月1日施行

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

284

Page 286: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ Webハイグレード2サービスにおける料金等 [第6条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

細目 料金

初期費用 40,000円

(2) オプションサービス

細目 オプションサービス名称 料金

初期費用 ディスク容量変更オプション 0円

DBオプション 30,000円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

基本料金 50,000円

(2) オプションサービス

細目 オプションサービス名称 料金

基本料金 ディスク容量変更オプション 追加容量1ギガバイトあたり10,000円

DBオプション 30,000円

3. 一時費用

(1) 第4条(オプションサービス)第2項第1号に定めるディスク容量変更オプションによりディスクエリア

の容量を削減する場合にあっては、ディスク容量の変更手数料として一回の変更につき5,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第7条関係]

1. 第7条第1項関係

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

(1)に定める金額

2. 第7条第2項関係

第4条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1

の2.月額費用(2)に定める金額

別紙3 料金の減額 [第8条関係]

利用不能時の減額 (第8条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

285

Page 287: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ Webスタンダード2サービス

平成28年3月1日現在

第1条 (IIJセキュアWebプラットフォームの利用)

契約者は、IIJ Webスタンダード2サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ Webスタンダ

ード2サービス契約」といいます。)について、当該契約で利用する一のIIJセキュアWebプラットフォームを

指定するものとします。

2 契約者は、複数のIIJ Webスタンダード2サービス契約を締結している場合においては、当該複数の契約で

利用する一又は複数のIIJセキュアWebプラットフォームを指定することができるものとします。

3 第1項又は前項の場合において、契約者は、IIJセキュアWebプラットフォームを指定する必要があるもの

であって当社の提供する他のサービスを併用しているときは、当該他のサービスにおいて指定したIIJセキ

ュアWebプラットフォームと同一のIIJセキュアWebプラットフォームを指定することができるものとします。

4 契約者は、IIJ Webスタンダード2サービスにおいて指定するIIJセキュアWebプラットフォームにつき、そ

の変更を請求することができるものとします。ただし、契約者が指定できるIIJセキュアWebプラットフォー

ムが別に存在する場合に限ります。

第2条 (最低利用期間)

IIJ Webスタンダード2サービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日としま

す。

第3条 (利用条件)

契約者はIIJ Webスタンダード2サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイ

ン名を取得する場合においては当該サービスで定める必要な手続き

(2) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNSサーバへの登録

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ Webスタンダード2サービスを提供するこ

とができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

3 契約者は、IIJ Webスタンダード2サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損害賠償責

任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)、不正競争防止法(平成5年法律第47

号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。

第4条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ Webスタンダード2サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が

当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

た日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第5条 (料金)

契約者が、IIJ Webスタンダード2サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ Webスタンダード2サービスの申込を当社が承諾した時点

で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の

申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第6条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ Webスタンダード2サービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第7条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ Webスタンダード2サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない

状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた

ことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したと

きは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ Webスタンダード2サービスの料金

の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日ま

286

Page 288: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

でに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第8条 (保証の限定)

IIJ Webスタンダード2サービスは、契約者が当社のWWWサーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと

を保証するものではありません。

2 IIJ Webスタンダード2サービスは、CGI機能を提供する場合において当該CGI機能の動作について保証する

ものではなく、その動作結果について賠償責任を負いません。

第9条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ Webスタンダード2サービス

の利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又

はその他の理由によりIIJ Webスタンダード2サービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した

場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ Webスタンダード2サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場

合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のWWWサーバへのアクセスを制限する場合があります。

3 当社は、IIJ Webスタンダード2サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッ

ション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第10条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ Webスタンダード2サービスを利用して行う情報発

信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ Webスタンダード2サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないもの

とします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責

任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成20年3月1日施行

1 この契約約款は、平成20年3月1日から実施します。

2 平成20年2月29日以前のIIJ Webスタンダードサービス利用規約に基づき成立したIIJ Webスタンダードサ

ービスに係る契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。

平成28年3月1日変更

1 この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

2 平成28年2月29日以前の契約約款に基づき成立したIIJ Webスタンダードサービス契約は、IIJ Webスタン

ダード2サービス契約として有効に存続するものとします。

287

Page 289: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ Webスタンダード2サービスにおける料金等 [第5条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 10,000円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 5,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第6条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

別紙3 料金の減額 [第7条関係]

利用不能時の減額 (第7条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

288

Page 290: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ GIOインフラストラクチャーP2

平成30年6月1日現在

第1条 (分類)

IIJ GIOインフラストラクチャーP2は、大分類、中分類及び小分類に分類されます。

2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2には、次の大分類(以下この個別規程において「大分類」といいま

す。)があります。

大分類 内容

パブリックリソース 仮想サーバ機能に関するサービスカテゴリ

プライベートリソース 仮想化されていない物理サーバ機能及び仮想化プラットフォーム機能

に関するサービスカテゴリ

ストレージリソース ストレージ機能に関するサービスカテゴリ

3 IIJ GIOインフラストラクチャーP2には、大分類毎に、次の中分類(以下この個別規程において「中分類」

といいます。)があります。

(1) パブリックリソース関係

中分類 内容

仮想サーバ 仮想化されたサーバを提供する機能

システムストレージ 仮想サーバにおいて利用可能なストレージをOS(Operating

System)がインストールされた状態で提供する機能

追加ストレージ 仮想サーバにおいて利用可能なストレージをOSがインストールさ

れていない状態で提供する機能

ストレージアーカイブ システムストレージから作成したストレージのイメージを保存す

るためのストレージ領域を提供する機能

ネットワーク 仮想サーバにおいて利用可能なIPアドレス又は契約者のプライベ

ートネットワークとして利用するためのVLANを提供する機能

FW/LB 仮想化されたファイアウォール及びロードバランサを提供する機

(2) プライベートリソース関係

中分類 内容

物理サーバ 仮想化されていない物理サーバを、OSをインストールした専有の

状態で提供する機能

仮想化プラットフォーム

VWシリーズ

仮想化されていない物理サーバを、OS、仮想化基盤ソフトウェア

(VMware, Inc. が提供するもの)等をインストールした専有の状

態で提供する機能

ネットワーク プライベートリソースのカテゴリにおいて利用可能なIPアドレス

又はVLANを提供する機能

コネクタ IIJ GIOインフラストラクチャーP2と当社が指定するサービスとの

接続を提供する機能

(3) ストレージリソース関係

中分類 内容

NFSストレージ 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるストレ

ージのうち、NFSプロトコルで利用するためのサーバ及びストレー

ジボリュームを提供する機能

CIFSストレージ 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるストレ

ージのうち、CIFSプロトコルで利用するためのサーバ及びストレ

ージボリュームを提供する機能

289

Page 291: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

4 IIJ GIOインフラストラクチャーP2には、中分類毎に、次の小分類(以下この個別規程において「小分類」

といいます。)があります。

(1) パブリックリソース関係

(i) 仮想サーバ関係

小分類 内容

性能保証タイプ 仮想サーバの資源(サーバのCPU、メモリ、帯域をいいます。

以下同じとします。)を一の契約者で専有する状態で提供する

機能

ベストエフォートタイプ 仮想サーバの資源を複数の契約者で共有する状態で提供する

機能

専有タイプ 仮想サーバを物理サーバ単位で契約者に割り当てた状態で提

供する機能

(ii) システムストレージ関係

小分類 内容

タイプS 仮想サーバにおいて利用可能なストレージをOSがインストー

ルされた状態で提供する機能

タイプX タイプSに、ストレージデータの暗号化及びバックアップ機能

が付加された機能

(iii) 追加ストレージ関係

小分類 内容

性能保証タイプS 仮想サーバにおいて利用可能なストレージを一の契約者で専

有する状態で提供する機能

性能保証タイプX 性能保証タイプSに、ストレージデータの暗号化機能が付加さ

れた機能

ベストエフォートタイプ

S

仮想サーバにおいて利用可能なストレージを複数の契約者で

共有する状態で提供する機能

ベストエフォートタイプ

X

ベストエフォートタイプSに、ストレージデータの暗号化機能

が付加された機能

(iv) ストレージアーカイブ関係

小分類 内容

ストレージアーカイブ システムストレージから作成したストレージのイメージを保

存するためのストレージ領域を提供する機能

(v) ネットワーク関係

小分類 内容

インターネット接続 インターネットに接続するためのIPアドレスを提供する機能

プライベートネットワー

契約者のプライベートネットワークとして利用するための

VLANを提供する機能

(vi) FW/LB関係

小分類 内容

FW+LB 専有タイプ ファイアウォール及びロードバランサの資源(ネットワーク

の帯域をいいます。冗長構成をとることができます。)を一の

契約者で専有する状態で提供する機能

FW+LB ベストエフォート

タイプ

ファイアウォール及びロードバランサの資源(ネットワーク

の帯域をいいます。冗長構成で提供されます。)を複数の契約

者で共有する状態で提供する機能

(2) プライベートリソース関係

(i) 物理サーバ関係

290

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小分類 内容

シングルタイプ 一の物理サーバを提供する機能

クラスタタイプ 二の冗長化された物理サーバを提供する機能

(ii) 仮想化プラットフォーム VWシリーズ関係

小分類 内容

ベースセット VMware vSphere ESXiサーバ、データストア及びネットワーク

の管理を提供する機能

VMware vSphere ESXiサ

ーバ

仮想化基盤ソフトウェアがインストールされたサーバを提供

する機能

データストア VMware vSphere ESXiサーバと接続し、契約者が構築した仮想

マシンのイメージ等を格納するストレージを提供する機能

(iii) ネットワーク関係

小分類 内容

インターネット接続 インターネットに接続するためのIPアドレスを提供する機能

プライベートネットワー

契約者のプライベートネットワークとして利用するための

VLANを提供する機能

ローカルネットワーク 契約者が仮想化プラットフォームVWシリーズ上に構築した仮

想マシンの間で利用するためのVLANを提供する機能

(iv) コネクタ関係

小分類 内容

サービスコネクタ 当社が指定するサービスにおいて提供される機器の設置場所、

電源及び物理的操作を提供し、かつ、当該機器をIIJ GIOイン

フラストラクチャーP2に接続するネットワークを提供する機

DCコネクタ IIJ GIOインフラストラクチャーP2と契約者のラック(当社が

定める範囲とします。)を接続するネットワークを提供する機

データストアコネクタ IIJ GIOインフラストラクチャーP2と契約者のラック(当社が

定める範囲とします。)にある契約者のストレージ装置を接続

するファイバチャネルを提供する機能

バックアップコネクタ IIJ GIOインフラストラクチャーP2と契約者のラック(当社が

定める範囲とします。)にある契約者のバックアップ装置を接

続するファイバチャネルを提供する機能

(3) ストレージリソース関係

(i) NFSストレージ関係

小分類 内容

プライマリNFSサーバ 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるス

トレージのうち、NFSプロトコルで利用するためのサーバを提

供する機能

NFSボリューム 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるス

トレージのうち、プライマリNFSサーバにストレージボリュー

ムを提供する機能

(ii) CIFSストレージ関係

小分類 内容

プライマリCIFSサーバ 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるス

トレージのうち、CIFSプロトコルで利用するためのサーバを

提供する機能

291

Page 293: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

CIFSボリューム 契約者のプライベートネットワークを経由して共有されるス

トレージのうち、プライマリCIFSサーバにストレージボリュ

ームを提供する機能

第2条 (品目)

IIJ GIOインフラストラクチャーP2には、小分類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」とい

います。)があります。

(1) パブリックリソース関係

(i) 仮想サーバ関係

小分類 品目 内容

性能保証タイプ VG1-3 仮想サーバの仕様が、CPU:1コア、メモ

リ:3GB、帯域上限:100Mbpsであるもの

VG2-6 仮想サーバの仕様が、CPU:2コア、メモ

リ:6GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG4-12 仮想サーバの仕様が、CPU:4コア、メモ

リ:12GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG6-24 仮想サーバの仕様が、CPU:6コア、メモ

リ:24GB、帯域上限:500Mbpsであるもの

VG8-32 仮想サーバの仕様が、CPU:8コア、メモ

リ:32GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

VG12-48 仮想サーバの仕様が、CPU:12コア、メモ

リ:48GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

VG16-64 仮想サーバの仕様が、CPU:16コア、メモ

リ:64GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

VG2-3 仮想サーバの仕様が、CPU:2コア、メモ

リ:3GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG4-6 仮想サーバの仕様が、CPU:4コア、メモ

リ:6GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG6-12 仮想サーバの仕様が、CPU:6コア、メモ

リ:12GB、帯域上限:500Mbpsであるもの

VG8-24 仮想サーバの仕様が、CPU:8コア、メモ

リ:24GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

VG12-32 仮想サーバの仕様が、CPU:12コア、メモ

リ:32GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

VG1-6 仮想サーバの仕様が、CPU:1コア、メモ

リ:6GB、帯域上限:100Mbpsであるもの

VG2-12 仮想サーバの仕様が、CPU:2コア、メモ

リ:12GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG4-24 仮想サーバの仕様が、CPU:4コア、メモ

リ:24GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

VG6-32 仮想サーバの仕様が、CPU:6コア、メモ

リ:32GB、帯域上限:500Mbpsであるもの

VG8-48 仮想サーバの仕様が、CPU:8コア、メモ

リ:48GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

292

Page 294: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ベストエフォートタ

イプ

VB0-1 仮想サーバの仕様が、CPU:1vコア、メモ

リ:1GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):50Mbpsであるも

VB1-2 仮想サーバの仕様が、CPU:2vコア、メモ

リ:2GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):100Mbpsである

もの

VB2-3 仮想サーバの仕様が、CPU:4vコア、メモ

リ:3GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):150Mbpsである

もの

VB4-6 仮想サーバの仕様が、CPU:6vコア、メモ

リ:6GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):300Mbpsである

もの

VB8-12 仮想サーバの仕様が、CPU:12vコア、メモ

リ:12GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):500Mbps

であるもの

VB12-24 仮想サーバの仕様が、CPU:16vコア、メモ

リ:24GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):1Gbpsで

あるもの

VB16-32 仮想サーバの仕様が、CPU:20vコア、メモ

リ:32GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):1Gbpsで

あるもの

VB1-1 仮想サーバの仕様が、CPU:2vコア、メモ

リ:1GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):100Mbpsである

もの

VB2-2 仮想サーバの仕様が、CPU:4vコア、メモ

リ:2GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):150Mbpsである

もの

VB4-3 仮想サーバの仕様が、CPU:6vコア、メモ

リ:3GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):300Mbpsである

もの

VB8-6 仮想サーバの仕様が、CPU:12vコア、メモ

リ:6GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):500Mbpsである

もの

VB12-12 仮想サーバの仕様が、CPU:16vコア、メモ

リ:12GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):1Gbpsで

あるもの

VB0-2 仮想サーバの仕様が、CPU:1vコア、メモ

リ:2GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):50Mbpsであるも

293

Page 295: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

VB1-3 仮想サーバの仕様が、CPU:2vコア、メモ

リ:3GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):100Mbpsである

もの

VB2-6 仮想サーバの仕様が、CPU:4vコア、メモ

リ:6GB、帯域上限(グローバル):1Gbps、

帯域上限(プライベート):150Mbpsである

もの

VB4-12 仮想サーバの仕様が、CPU:6vコア、メモ

リ:12GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):300Mbps

であるもの

VB8-24 仮想サーバの仕様が、CPU:12vコア、メモ

リ:24GB、帯域上限(グローバル):

1Gbps、帯域上限(プライベート):500Mbps

であるもの

専有タイプ VD16-96-SSD 仮想サーバの仕様が、CPU:16コア、メモ

リ:96GB、ストレージ:400GB(SSD)、帯域

上限(プライベート):8Gbpsであるもの

VD16-192-FIPX 仮想サーバの仕様が、CPU:16コア、メモ

リ:192GB、ストレージ:

1000GB(ioMemory)、帯域上限(プライベー

ト):8Gbpsであるもの

備考 (1) 「帯域上限」は、仮想サーバにおいて利用可能な帯域の上限を指します。

(2) 「帯域上限(グローバル)」は、インターネット接続において利用可能な帯域の上限を

指します。

(3) 「帯域上限(プライベート)」は、プライベートネットワークの接続において利用可能

な帯域の上限を指します。

(ii) システムストレージ関係

小分類 品目 内容

294

Page 296: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

タイプS S30GB/CentOS 6 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

CentOS 6(64bit)であるもの

S30GB/CentOS 7 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

CentOS 7(64bit)であるもの

S30GB/RHEL 6 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Red Hat Enterprise Linux 6(64bit)で

あるもの

S30GB/RHEL 7 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Red Hat Enterprise Linux 7(64bit)で

あるもの

S30GB/Ubuntu 14 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Ubuntu 14(64bit)であるもの

S30GB/Ubuntu 16 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Ubuntu 16(64bit)であるもの

S60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2008 R2 Standard

(64bit)であるもの

S60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2012 R2 Standard

(64bit)であるもの

S60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2016 Standard(64bit)

であるもの

タイプX SX30GB/CentOS 6 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

CentOS 6(64bit)であるもの

SX30GB/CentOS 7 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

CentOS 7(64bit)であるもの

SX30GB/RHEL 6 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Red Hat Enterprise Linux 6(64bit)で

あるもの

SX30GB/RHEL 7 :

64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Red Hat Enterprise Linux 7(64bit)で

あるもの

SX30GB/Ubuntu

14 :64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Ubuntu 14(64bit)であるもの

SX30GB/Ubuntu

16 :64bit

ストレージの仕様が、容量:30GB、OS:

Ubuntu 16(64bit)であるもの

SX60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2008 R2 Standard

(64bit)であるもの

SX60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2012 R2 Standard

(64bit)であるもの

SX60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

ストレージの仕様が、容量:60GB、OS:

Windows Server 2016 Standard(64bit)

であるもの

(iii) 追加ストレージ関係

小分類 品目 内容

295

Page 297: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

性能保証タイプS G100GB:IOPS1000 ストレージの仕様が、容量:100GB、IOPS

値:1000であるもの

G100GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:100GB、IOPS

値:2000であるもの

G300GB:IOPS1000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:1000であるもの

G300GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:2000であるもの

G300GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:3000であるもの

G500GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:2000であるもの

G500GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:3000であるもの

G500GB:IOPS4000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:4000であるもの

G1000GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:3000であるもの

G1000GB:IOPS4000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:4000であるもの

G1000GB:IOPS5000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:5000であるもの

性能保証タイプX GX100GB:IOPS1000 ストレージの仕様が、容量:100GB、IOPS

値:1000であるもの

GX100GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:100GB、IOPS

値:2000であるもの

GX300GB:IOPS1000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:1000であるもの

GX300GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:2000であるもの

GX300GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:300GB、IOPS

値:3000であるもの

GX500GB:IOPS2000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:2000であるもの

GX500GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:3000であるもの

GX500GB:IOPS4000 ストレージの仕様が、容量:500GB、IOPS

値:4000であるもの

GX1000GB:IOPS3000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:3000であるもの

GX1000GB:IOPS4000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:4000であるもの

GX1000GB:IOPS5000 ストレージの仕様が、容量:1000GB、IOPS

値:5000であるもの

296

Page 298: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ベストエフォートタ

イプS

B100GB ストレージの仕様が、容量:100GBである

もの

B300GB ストレージの仕様が、容量:300GBである

もの

B500GB ストレージの仕様が、容量:500GBである

もの

B1000GB ストレージの仕様が、容量:1000GBである

もの

ベストエフォートタ

イプX

BX100GB ストレージの仕様が、容量:100GBである

もの

BX300GB ストレージの仕様が、容量:300GBである

もの

BX500GB ストレージの仕様が、容量:500GBである

もの

BX1000GB ストレージの仕様が、容量:1000GBである

もの

(iv) ストレージアーカイブ関係

小分類 品目 内容

ストレージアーカイ

ストレージアーカイ

システムストレージから作成したストレー

ジのイメージを保存するためのストレージ

領域を提供するもの

(v) ネットワーク関係

小分類 品目 内容

インターネット接続 グローバルIPアドレ

ス/V

インターネットに接続するためのIPアドレ

スを提供する機能

プライベートネット

ワーク

プライベートネット

ワーク/V

契約者のプライベートネットワークとして

利用するためのVLANを提供する機能

(vi) FW/LB関係

小分類 品目 内容

FW+LB 専有タイプ FW+LB/D 10Mbps ファイアウォール及びロードバランサの仕

様が、帯域上限:10Mbpsであるもの

FW+LB/D 100Mbps ファイアウォール及びロードバランサの仕

様が、帯域上限:100Mbpsであるもの

FW+LB/D 150Mbps ファイアウォール及びロードバランサの仕

様が、帯域上限:150Mbpsであるもの

FW+LB/D 1000Mbps ファイアウォール及びロードバランサの仕

様が、帯域上限:1000Mbpsであるもの

FW+LB ベストエフォ

ートタイプ

FW+LB/B 1000Mbps ファイアウォール及びロードバランサの仕

様が、帯域上限:1000Mbpsであるもの

備考 「帯域上限」は、インターネット接続において利用可能な帯域の上限を指します。

(2) プライベートリソース関係

(i) 物理サーバ関係

小分類 品目 内容

297

Page 299: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

シングルタイプ PS-12-64-C 物理サーバの仕様が、CPU:12コア、メモ

リ:64GB、ディスク:300GB(RAID1)、帯域

上限:1Gpbs、OS:CentOSであるもの

PS-12-64-R 物理サーバの仕様が、CPU:12コア、メモ

リ:64GB、ディスク:300GB(RAID1)、帯域

上限:1Gpbs、OS:Red Hat Enterprise

Linuxであるもの

PS-12-64-W 物理サーバの仕様が、CPU:12コア、メモ

リ:64GB、ディスク:300GB(RAID1)、帯域

上限:1Gpbs、OS:Windowsであるもの

クラスタタイプ PC-12-64-FC-R クラスタ構成された2台の物理サーバの仕

様が、各々CPU:12コア、メモリ:64GB、

ディスク:300GB(RAID1)、FC-HBA搭載、帯

域上限:1Gpbs、OS:Red Hat Enterprise

Linuxであるもの

PC-12-64-FC-W クラスタ構成された2台の物理サーバの仕

様が、各々CPU:12コア、メモリ:64GB、

ディスク:300GB(RAID1)、FC-HBA搭載、帯

域上限:1Gpbs、OS:Windowsであるもの

備考 「帯域上限」は、サーバのネットワークインターフェースにおいて利用可能な帯域の上限

を指します。

(ii) 仮想化プラットフォーム VWシリーズ関係

小分類 品目 内容

ベースセット ベースセット/VW VMware vSphere ESXiサーバ、データスト

ア及びネットワークの管理を提供するもの

VMware vSphere

ESXiサーバ

VW12-128-FC VMware vSphere ESXiサーバの仕様が、

CPU:12コア、メモリ:128GB、FC-HBA搭

載、帯域上限:1Gpbs、ハードウェア世代

(当社が定める仕様上の世代であって、以

下同じとします。):第1世代であるもの

VW16-128-FC/S2 VMware vSphere ESXiサーバの仕様が、

CPU:16コア、メモリ:128GB、FC-HBA搭

載、帯域上限:1Gpbs、ハードウェア世

代:第2世代であるもの

VW24-192-FC-10G VMware vSphere ESXiサーバの仕様が、

CPU:24コア、メモリ:192GB、FC-HBA搭

載、帯域上限:10Gpbs、ハードウェア世

代:第1世代であるもの

VW24-192-FC-10G/S2 VMware vSphere ESXiサーバの仕様が、

CPU:24コア、メモリ:192GB、FC-HBA搭

載、帯域上限:10Gpbs、ハードウェア世

代:第2世代であるもの

298

Page 300: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

データストア NFS 100GB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:100GB、接続:NFSであるもの

NFS 1TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:1TB、接続:NFSであるもの

NFS 2TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:2TB、接続:NFSであるもの

NFS 3TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:3TB、接続:NFSであるもの

NFS 4TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:4TB、接続:NFSであるもの

NFS 5TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:5TB、接続:NFSであるもの

NFS 10TB/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:10TB、接続:NFSであるもの

FC 100GB:L1/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:100GB、接続:ファイバチャネルであ

るもの

FC 1TB:L10/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:1TB、接続:ファイバチャネルである

もの

FC 2TB:L20/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:2TB、接続:ファイバチャネルである

もの

FC 3TB:L30/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:3TB、接続:ファイバチャネルである

もの

FC 4TB:L40/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:4TB、接続:ファイバチャネルである

もの

FC 5TB:L50/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:5TB、接続:ファイバチャネルである

もの

FC 10TB:L100/VW データストアのストレージの仕様が、容

量:10TB、接続:ファイバチャネルである

もの

備考 「帯域上限」は、VMware vSphere ESXiサーバのネットワークインターフェースにおいて利

用可能な帯域の上限を指します。

(iii) ネットワーク関係

小分類 品目 内容

インターネット接続 インターネット接続

/28

割り当てられるIPアドレスの空間の大きさ

が1/16Cであるもの

インターネット接続

/27

割り当てられるIPアドレスの空間の大きさ

が1/8Cであるもの

インターネット接続

/26

割り当てられるIPアドレスの空間の大きさ

が1/4Cであるもの

インターネット接続

/25

割り当てられるIPアドレスの空間の大きさ

が1/2Cであるもの

インターネット接続

/24

割り当てられるIPアドレスの空間の大きさ

が1Cであるもの

299

Page 301: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

プライベートネット

ワーク

プライベートネット

ワーク/P

物理サーバのプライベートネットワークと

して利用可能なVLANを提供するもの

プライベートネット

ワーク 1Gbps/VW

VMware vSphere ESXiサーバ上の仮想マシ

ンと、プライベートリソース内の他の品目

を接続するネットワークとして利用可能な

VLANであって、帯域上限が1Gbpsであるも

プライベートネット

ワーク 10Gbps/VW

VMware vSphere ESXiサーバ上の仮想マシ

ンと、プライベートリソース内の他の品目

を接続するネットワークとして利用可能な

VLANであって、帯域上限が10Gbpsであるも

ローカルネットワー

ローカルネットワー

ク 1Gbps/VW

VMware vSphere ESXiサーバ内の仮想マシ

ンが用いるVLANであって、帯域上限が

1Gbpsであるもの

ローカルネットワー

ク 10Gbps/VW

VMware vSphere ESXiサーバ内の仮想マシ

ンが用いるVLANであって、帯域上限が

10Gbpsであるもの

備考 「帯域上限」は、VLANにおいて利用可能な帯域の上限を指します。

(iv) コネクタ関係

小分類 品目 内容

サービスコネクタ サービスコネクタ

1Ux2/IIJマネージド

ファイアウォールサ

ービス

1Uに収容可能なIIJマネージドファイアウ

ォールサービスで提供するファイアウォー

ル機器を冗長化構成で収容するもの

サービスコネクタ

2Ux2/IIJマネージド

ファイアウォールサ

ービス

2Uに収容可能なIIJマネージドファイアウ

ォールサービスで提供するファイアウォー

ル機器を冗長化構成で収容するもの

DCコネクタ DCコネクタ 10Gbps ネットワークインターフェースの仕様が、

帯域上限:10Gbpsであるもの

データストアコネク

データストアコネク

タ FC/VW

ファイバチャネルの仕様が、帯域上限:

8Gbpsであるもの

バックアップコネク

バックアップコネク

タ ER FC/VW

ファイバチャネルの仕様が、帯域上限:

8Gbpsであるもの

備考 「帯域上限」は、ネットワークインターフェース又はファイバチャネルにおいて利用可能

な帯域の上限を指します。

(3) ストレージリソース関係

(i) NFSストレージ関係

小分類 品目 内容

プライマリNFSサー

プライマリNFSサー

契約者のプライベートネットワークを経由

して共有されるストレージのうち、NFSプ

ロトコルで利用するためのサーバを提供す

るもの

300

Page 302: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

NFSボリューム NFSボリュームP NFSサーバと接続するためのストレージボ

リュームであって、ローカルコピー機能を

有さないもの

NFSボリュームPL NFSサーバと接続するためのストレージボ

リュームであって、ローカルコピー機能を

有するもの

(ii) CIFSストレージ関係

小分類 品目 内容

プライマリCIFSサー

プライマリCIFSサー

契約者のプライベートネットワークを経由

して共有されるストレージのうち、CIFSプ

ロトコルで利用するためのサーバを提供す

るもの

CIFSボリューム CIFSボリュームP CIFSサーバと接続するためのストレージボ

リュームであって、ローカルコピー機能を

有さないもの

CIFSボリュームPL CIFSサーバと接続するためのストレージボ

リュームであって、ローカルコピー機能を

有するもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ GIOインフラストラクチャーP2に係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOインフラストラ

クチャーP2契約」といいます。)においては、次に定める品目及び第8条(オプションサービス)第3項に定め

る場合を除き 低利用期間はありません。 低利用期間の起算日は、それぞれのサービスの課金開始日とし

ます。

大分類 中分類 小分類 品目 低利用期間

プライベートリソ

ース

物理サーバ シングルタイプ PS-12-64-C 1ヶ月

PS-12-64-R 1ヶ月

PS-12-64-W 1ヶ月

クラスタタイプ PC-12-64-FC-R 1ヶ月

PC-12-64-FC-W 1ヶ月

仮想化プラットフ

ォーム VWシリー

ベースセット ベースセット/VW 1ヶ月

コネクタ サービスコネクタ サービスコネクタ

1Ux2/IIJマネー

ジドファイアウォ

ールサービス

1ヶ月

サービスコネクタ

2Ux2/IIJマネー

ジドファイアウォ

ールサービス

1ヶ月

DCコネクタ DCコネクタ

10Gbps

1年

データストアコネ

クタ

データストアコネ

クタ FC/VW

1ヶ月

バックアップコネ

クタ

バックアップコネ

クタ ER FC/VW

1ヶ月

第4条 (契約の単位)

301

Page 303: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

当社は、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の場合にあっては、一の品目毎に一のIIJ GIOインフラストラ

クチャーP2契約を締結します。

第5条 (契約の管理単位)

当社は、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の場合にあっては、同一の契約者に係る複数のIIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2契約について、当社が定める一の管理単位毎に管理します。

2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2は、一の管理単位につき次の上限を超える態様で利用することはでき

ません。

大分類 中分類 小分類 上限

パブリックリソース 仮想サーバ 性能保証タイプ 同一中分類における契約数の上

限:20

ベストエフォートタ

イプ

同一中分類における契約数の上

限:20

専有タイプ 同一中分類における契約数の上

限:20

システムストレージ タイプS 同一中分類における契約数の上

限:30

タイプX 同一中分類における契約数の上

限:30

追加ストレージ 性能保証タイプS 小分類を性能保証タイプS及び性

能保証タイプXとする契約数の合

計の上限:20性能保証タイプX

ベストエフォートタ

イプS

小分類をベストエフォートタイ

プS及びベストエフォートタイプ

Xとする契約数の合計の上限:40ベストエフォートタ

イプX

ストレージアーカイ

ストレージアーカイ

同一契約におけるストレージ領

域の上限:1000GB

ネットワーク インターネット接続 同一小分類における契約数の上

限:15

プライベートネット

ワーク

同一小分類における契約数の上

限:5

FW/LB FW+LB 専有タイプ 同一小分類における契約数の上

限:20

FW+LB ベストエフォ

ートタイプ

同一小分類における契約数の上

限:5

302

Page 304: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

プライベートリソー

物理サーバ シングルタイプ 同一小分類における契約数の上

限:100

クラスタタイプ 同一小分類における契約数の上

限:50

仮想化プラットフォ

ーム VWシリーズ

ベースセット 同一小分類における契約数の上

限:1

VMware vSphere

ESXiサーバ

同一小分類における契約数の上

限:100

データストア 同一小分類における契約数の上

限:50

ネットワーク インターネット接続 同一小分類における契約数の上

限:5

プライベートネット

ワーク

同一小分類における契約数の上

限:10

ローカルネットワー

同一小分類における契約数の上

限:50

コネクタ サービスコネクタ 同一中分類における契約数の上

限:10

DCコネクタ 同一品目における契約数の上

限:5

データストアコネク

同一小分類における契約数の上

限:20

バックアップコネク

同一小分類における契約数の上

限:20

備考 FW+LB 専有タイプについて、冗長構成なしを選択して申し込みがあった場合の当該IIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2契約の数は1、冗長構成ありを選択して申し込みがあった場合の当該IIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2契約の数は2として算出するものとします。

3 大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2は、一契

約につき次の上限を超える態様で利用することはできません。

大分類 中分類 小分類 上限

ストレージリソース NFSストレージ プライマリNFSサーバ 契約数の上限:1

NFSボリューム 契約数の上限:50

CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ 契約数の上限:1

CIFSボリューム 契約数の上限:50

第6条 (利用資格)

大分類をプライベートリソース、中分類を物理サーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2を利用する

には、次の各号に定めるいずれかのIIJ GIOインフラストラクチャーP2の契約者である必要があります。

(1) 大分類をプライベートリソース、中分類をネットワーク、小分類をプライベートネットワーク、品

目をプライベートネットワーク/PとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2

(2) 大分類をプライベートリソース、中分類をネットワーク、小分類をインターネット接続とするIIJ

GIOインフラストラクチャーP2

2 大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化プラットフォームVWシリーズ、小分類をVMware vSphere

ESXiサーバ又はデータストアとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2(以下この個別規程において「ベー

スセット指定サービス」といいます。)を利用するには、大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化

プラットフォームVWシリーズ、小分類をベースセットとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2の契約者で

ある必要があります。

3 大分類をプライベートリソース、中分類をコネクタ、小分類をサービスコネクタとするIIJ GIOインフラ

ストラクチャーP2を利用するには、当社が提供するIIJマネージドファイアウォールサービスのうち、当社

が別途仕様で定める範囲の契約者である必要があります。

303

Page 305: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

4 大分類をプライベートリソース、中分類をコネクタ、小分類をDCコネクタとするIIJ GIOインフラストラ

クチャーP2(以下この個別規程において「プライベートネットワーク 10Gbps/VW及びIIJデータセンターサ

ービス指定サービス」といいます。)を利用するには、大分類をプライベートリソース、中分類をネットワ

ーク、小分類をプライベートネットワーク、品目をプライベートネットワーク 10Gbps/VWとするIIJ GIOイ

ンフラストラクチャーP2及びIIJデータセンターサービス利用規約に基づき当社が提供するIIJデータセンタ

ーサービスの契約者である必要があります。

5 大分類をプライベートリソース、中分類をコネクタ、小分類をデータストアコネクタ又はバックアップコ

ネクタとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2を利用するには、IIJデータセンターサービス利用規約に基

づき当社が提供するIIJデータセンターサービスの契約者である必要があります。

6 大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージ、小分類をNFSボリュームとするIIJ GIOインフラ

ストラクチャーP2(以下この個別規程において「プライマリNFSサーバ指定サービス」といいます。)を利用

するには、大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージ、小分類をプライマリNFSサーバとする

IIJ GIOインフラストラクチャーP2の契約者である必要があります。

7 大分類をストレージリソース、中分類をCIFSストレージ、小分類をCIFSボリュームとするIIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2(以下この個別規程において「プライマリCIFSサーバ指定サービス」といいます。)を

利用するには、大分類をストレージリソース、中分類をCIFSストレージ、小分類をプライマリCIFSサーバと

するIIJ GIOインフラストラクチャーP2の契約者である必要があります。

8 大分類をプライベートリソース、中分類を物理サーバ、小分類をクラスタタイプとするIIJ GIOインフラ

ストラクチャーP2を契約するには、FC接続ストレージオプションの利用の申し込みが必要です。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約の内容の変更を請求することができ

るものとします。

(1) 次に定める小分類におけるIIJ GIOインフラストラクチャーP2の品目

大分類 中分類 小分類

パブリックリソース 仮想サーバ 性能保証タイプ

ベストエフォートタイプ

FW/LB FW+LB 専有タイプ

ストレージアーカイブ ストレージアーカイブ

ストレージリソース NFSストレージ NFSボリューム

CIFSストレージ CIFSボリューム

(2) 大分類をパブリックリソース、中分類をネットワーク、小分類をインターネット接続、品目をグロ

ーバルIPアドレス/VとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2において利用するIPアドレスの数

(3) 大分類をパブリックリソース、中分類をFW/LB、小分類をFW+LB 専有タイプとするIIJ GIOインフラ

ストラクチャーP2における冗長構成の有無

(4) 大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージ、小分類をプライマリNFSサーバとするIIJ

GIOインフラストラクチャーP2における帯域使用量(別紙2の 2.月額費用(1)(iii)に定めるもの)

(5) 大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージ、小分類をNFSボリュームとするIIJ GIOイン

フラストラクチャーP2におけるディスク容量(別紙2の 2.月額費用(1)(iii)に定めるもの)

(6) 大分類をストレージリソース、中分類をCIFSストレージ、小分類をプライマリCIFSサーバとするIIJ

GIOインフラストラクチャーP2における帯域使用量(別紙2の 2.月額費用(1)(iii)に定めるもの)

(7) 大分類をストレージリソース、中分類をCIFSストレージ、小分類をCIFSボリュームとするIIJ GIOイ

ンフラストラクチャーP2におけるディスク容量(別紙2の 2.月額費用(1)(iii)に定めるもの)

第8条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2には、次のオプションサービスがあります。

(1) 追加メモリオプション

次の各目に定めるIIJ GIOインフラストラクチャーP2(以下「追加メモリオプション対象サービス」と

いいます。)において提供するサーバのメモリを追加し利用することができるオプションサービスであ

って、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。追加メモリオプションには、RAM 128GB/PS、RAM

304

Page 306: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

128GB/PC、RAM 128GB/VWのタイプがあります。

(i) 大分類をプライベートリソース、中分類を物理サーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2

(ii) 大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化プラットフォームVWシリーズ、小分類を

VMware vSphere ESXiサーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2

(2) 追加ローカルストレージオプション

大分類をプライベートリソース、中分類を物理サーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2(以下

「追加ローカルストレージオプション対象サービス」といいます。)において提供するサーバのディス

ク領域を追加し利用することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき

提供するもの。追加ローカルストレージオプションには、HDD 1.8TB/PS、SSD 200GB/PS、ioMemory

PX600 1.3TB/PS、ioMemory PX600 2.6TB/PS、ioMemory PX600 5.2TB/PS、HDD 1.8TB/PC、SSD

200GB/PCがあります。

(3) FC接続ストレージオプション

大分類をプライベートリソース、中分類を物理サーバ、小分類をクラスタタイプとするIIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2において提供するサーバにファイバチャネルを使用してディスク領域を追加し利

用することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。FC

接続ストレージオプションには、FC-R 100GB:L1/PC、FC-R 200GB:L2/PC、FC-R 300GB:L3/PC、FC-R

400GB:L4/PC、FC-R 500GB:L5/PC、FC-R 1000GB:L10/PC、FC-R 2000GB:L20/PC、FC-R 3000GB:

L30/PC、FC-R 4000GB:L40/PC、FC-R 5000GB:L50/PC、FC-W 100GB:L1/PC、FC-W 200GB:L2/PC、FC-

W 300GB:L3/PC、FC-W 400GB:L4/PC、FC-W 500GB:L5/PC、FC-W 1000GB:L10/PC、FC-W 2000GB:

L20/PC、FC-W 3000GB:L30/PC、FC-W 4000GB:L40/PC、FC-W 5000GB:L50/PCがあります。

(4) 統合管理サーバ追加ディスクオプション/VW

大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化プラットフォームVWシリーズ、小分類をベースセッ

トとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2において提供する統合管理サーバのディスク領域を追加し

利用することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(5) IIJ GIOプライベートバックボーンサービス連携オプション 1Gbps

大分類をプライベートリソース、中分類をコネクタ、小分類をDCコネクタとするIIJ GIOインフラスト

ラクチャーP2において、IIJ GIOプライベートバックボーンサービスとネットワークを連携するための

オプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもので、帯域上限が1Gbpsのも

3 追加メモリオプション及び追加ローカルストレージオプションの利用における 低利用期間は1年、FC接

続ストレージオプション及び統合管理サーバ追加ディスクオプション/VWの利用における 低利用期間は1ヶ

月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。IIJ GIOプライベートバッ

クボーンサービス連携オプションの利用における 低利用期間はありません。

4 追加メモリオプションの利用の申し込みは、当該オプションに係る追加メモリオプション対象サービスの

利用の申込と同時に行う必要があります。

5 追加ローカルストレージオプションの利用の申し込みは、当該オプションに係る追加ローカルストレージ

オプション対象サービスの利用の申込と同時に行う必要があります。

6 追加メモリオプション、追加ローカルストレージオプション、FC接続ストレージオプション及び統合管理

サーバ追加ディスクオプション/VWのみを解除することはできません。

第9条 (品質保証)

次の各号に定めるIIJ GIOインフラストラクチャーP2においては、その稼働率について品質を保証するもの

とし、その保証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 大分類をパブリックリソース、中分類を仮想サーバ、小分類を性能保証タイプ又はベストエフォー

トタイプとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2

(2) 大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化プラットフォームVWシリーズ、小分類をVMware

vSphere ESXiサーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2。ただし、当社が定める一の管理単位に

つき、同一品目に係る当該IIJ GIOインフラストラクチャーP2を複数契約している場合であって、か

つ、当社が定める方法で冗長化設定を行っている場合に限ります。

2 大分類をパブリックリソース、中分類を仮想サーバ、小分類を専有タイプとするIIJ GIOインフラストラ

クチャーP2においては、そのハードウェア故障について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙1の

定めによるものとします。ただし、当社が定める一の管理単位につき、同一品目に係る当該IIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2を複数契約している場合に限ります。

3 前2項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保

305

Page 307: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとしま

す。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

2 大分類をプライベートリソース、中分類を仮想化プラットフォームVWシリーズ、小分類をベースセットと

するIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約の解除にあっては、当該IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約

に対応するベースセット指定サービスの利用に関する契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除

する必要があります。

3 大分類をプライベートリソース、中分類をコネクタ、小分類をサービスコネクタとするIIJ GIOインフラ

ストラクチャーP2の契約の解除にあっては、当該IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約に対応するIIJマネ

ージドファイアウォールサービスの契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除する必要がありま

す。

4 大分類をプライベートリソース、中分類をネットワーク、小分類をプライベートネットワーク、品目をプ

ライベートネットワーク 10Gbps/VWとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約の解除にあっては、当該

IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約に対応するプライベートネットワーク 10Gbps/VW及びIIJデータセン

ターサービス指定サービスの利用に関する契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除する必要が

あります。

5 大分類をストレージリソース、中分類をNFSストレージ、小分類をプライマリNFSサーバとするIIJ GIOイ

ンフラストラクチャーP2契約の解除にあっては、当該IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約に対応するプ

ライマリNFSサーバ指定サービスの利用に関する契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除する

必要があります。

6 大分類をストレージリソース、中分類をCIFSストレージ、小分類をプライマリCIFSサーバとするIIJ GIO

インフラストラクチャーP2の解除にあっては、当該IIJ GIOインフラストラクチャーP2契約に対応するプラ

イマリCIFSサーバ指定サービスの利用に関する契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除する必

要があります。

第11条 (料金)

契約者が、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOインフラストラクチャーP2の申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一

時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

第3条( 低利用期間)第1項に定める品目のIIJ GIOインフラストラクチャーP2がその 低利用期間の経過す

る日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を

除きます。)には、契約者は、別紙3に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙3に定める金額を支払

うものとします。

第13条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ GIOインフラストラクチャーP2が全く利用し得ない状態(全く利用し得

ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生

じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続し

たときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ GIOインフラストラクチャーP2

の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過す

る日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2において第9条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当

社は、別紙4に定めるところにより、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の料金の減額を行うものとします。

306

Page 308: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この場合において前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその

限度額とします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月15日までに当該請求をしなか

ったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第14条 (保証の限定)

IIJ GIOインフラストラクチャーP2は、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ GIOインフラストラクチャーP2が常に可用であること

(2) IIJ GIOインフラストラクチャーP2により保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び復元

可能であること

(3) 大分類をパブリックリソース、中分類をFW/LBとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2において提

供するファイアウォール機能及び負荷分散機能が、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適

合性を有すること

第15条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ GIOインフラストラクチャー

P2の利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、

又はその他の理由によりIIJ GIOインフラストラクチャーP2の運営に支障をきたすおそれがあると当社が判

断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の運用、維持に支障をきたすおそれが生じ

た場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のサーバへのアクセスを制限する場合があります。

3 当社は、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、

セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第16条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ GIOインフラストラクチャーP2を利用して行う情報

発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ GIOインフラストラクチャーP2を利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わない

ものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用

と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成27年11月1日施行

この契約約款は、平成27年11月1日から実施します。

平成28年2月1日変更

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

平成28年5月1日変更

この契約約款は、平成28年5月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成28年8月1日変更

この契約約款は、平成28年8月1日から実施します。

307

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平成28年9月1日変更

この契約約款は、平成28年9月1日から実施します。

平成28年12月1日変更

この契約約款は、平成28年12月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成29年5月1日変更

この契約約款は、平成29年5月1日から実施します。

平成29年7月1日変更

この契約約款は、平成29年7月1日から実施します。

平成29年12月1日変更

この契約約款は、平成29年12月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

1 この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

2 平成30年5月31日以前の契約約款に基づき成立した、大分類をパブリックリソース、中分類をシステムス

トレージ、小分類をシステムストレージとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約は、大分類をパブリ

ックリソース、中分類をシステムストレージ、小分類をタイプSとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契

約として有効に存続するものとします。

3 平成30年5月31日以前の契約約款に基づき成立した、大分類をパブリックリソース、中分類を追加ストレ

ージ、小分類を性能保証タイプとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約は、大分類をパブリックリソ

ース、中分類を追加ストレージ、小分類を性能保証タイプSとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約と

して有効に存続するものとします。

4 平成30年5月31日以前の契約約款に基づき成立した、大分類をパブリックリソース、中分類を追加ストレ

ージ、小分類をベストエフォートタイプとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約は、大分類をパブリ

ックリソース、中分類を追加ストレージ、小分類をベストエフォートタイプSとするIIJ GIOインフラストラ

クチャーP2契約として有効に存続するものとします。

308

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別紙1 IIJ GIOインフラストラクチャーP2における品質保証 [第9条関係]

1. 稼働率

(1) 保証基準

(i) 第9条(品質保証)第1項第1号に定めるIIJ GIOインフラストラクチャーP2において提供するハードウ

ェアの稼働率(当社の定める算定方法による)が99.99%以上であること。

(ii) 第9条(品質保証)第1項第2号に定めるIIJ GIOインフラストラクチャーP2において提供するハードウ

ェアが2以上同時に停止せず、かつ、各ハードウェアの稼働率(当社の定める算定方法による)が99.99%

を下回らないこと。

2. ハードウェア故障

(1) 保証基準

第9条(品質保証)第2項に定めるIIJ GIOインフラストラクチャーP2において提供するサーバのハードウェ

アが2以上同時に故障(当社の定める基準による)しないこと。

別紙2 IIJ GIOインフラストラクチャーP2における料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) 基本料金

(i) パブリックリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

309

Page 311: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

仮想サーバ 性能保証タイプ VG1-3 0円

VG2-6 0円

VG4-12 0円

VG6-24 0円

VG8-32 0円

VG12-48 0円

VG16-64 0円

VG2-3 0円

VG4-6 0円

VG6-12 0円

VG8-24 0円

VG12-32 0円

VG1-6 0円

VG2-12 0円

VG4-24 0円

VG6-32 0円

VG8-48 0円

ベストエフォート

タイプ

VB0-1 0円

VB1-2 0円

VB2-3 0円

VB4-6 0円

VB8-12 0円

VB12-24 0円

VB16-32 0円

VB1-1 0円

VB2-2 0円

VB4-3 0円

VB8-6 0円

VB12-12 0円

VB0-2 0円

VB1-3 0円

VB2-6 0円

VB4-12 0円

VB8-24 0円

専有タイプ VD16-96-SSD 0円

VD16-192-FIPX 0円

310

Page 312: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

システムストレー

タイプS S30GB/CentOS 6 :

64bit

0円

S30GB/CentOS 7 :

64bit

0円

S30GB/RHEL 6 :

64bit

0円

S30GB/RHEL 7 :

64bit

0円

S30GB/Ubuntu

14 :64bit

0円

S30GB/Ubuntu

16 :64bit

0円

S60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

0円

S60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

0円

S60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

0円

タイプX SX30GB/CentOS

6 :64bit

0円

SX30GB/CentOS

7 :64bit

0円

SX30GB/RHEL 6 :

64bit

0円

SX30GB/RHEL 7 :

64bit

0円

SX30GB/Ubuntu

14 :64bit

0円

SX30GB/Ubuntu

16 :64bit

0円

SX60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

0円

SX60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

0円

SX60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

0円

311

Page 313: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

追加ストレージ 性能保証タイプS G100GB:IOPS1000 0円

G100GB:IOPS2000 0円

G300GB:IOPS1000 0円

G300GB:IOPS2000 0円

G300GB:IOPS3000 0円

G500GB:IOPS2000 0円

G500GB:IOPS3000 0円

G500GB:IOPS4000 0円

G1000GB:IOPS3000 0円

G1000GB:IOPS4000 0円

G1000GB:IOPS5000 0円

性能保証タイプX GX100GB:IOPS1000 0円

GX100GB:IOPS2000 0円

GX300GB:IOPS1000 0円

GX300GB:IOPS2000 0円

GX300GB:IOPS3000 0円

GX500GB:IOPS2000 0円

GX500GB:IOPS3000 0円

GX500GB:IOPS4000 0円

GX1000GB:

IOPS3000

0円

GX1000GB:

IOPS4000

0円

GX1000GB:

IOPS5000

0円

ベストエフォート

タイプS

B100GB 0円

B300GB 0円

B500GB 0円

B1000GB 0円

ベストエフォート

タイプX

BX100GB 0円

BX300GB 0円

BX500GB 0円

BX1000GB 0円

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

0円

ネットワーク インターネット接

グローバルIPアド

レス/V

0円

プライベートネッ

トワーク

プライベートネッ

トワーク/V

0円

FW/LB FW+LB 専有タイプ FW+LB/D 10Mbps 0円

FW+LB/D 100Mbps 0円

FW+LB/D 150Mbps 0円

FW+LB/D 1000Mbps 0円

FW+LB ベストエフ

ォートタイプ

FW+LB/B 1000Mbps 0円

312

Page 314: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(ii) プライベートリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

物理サーバ シングルタイプ PS12-64-C 0円

PS12-64-R 0円

PS12-64-W 0円

クラスタタイプ PS12-64-FC-R 0円

PS12-64-FC-W 0円

仮想化プラットフ

ォーム VWシリーズ

ベースセット ベースセット/VW 0円

VMware vSphere

ESXiサーバ

VW12-128-FC 0円

VW16-128-FC/S2 0円

VW24-192-FC-10G 0円

VW24-192-FC-

10G/S2

0円

データストア NFS 100GB/VW 0円

NFS 1TB/VW 0円

NFS 2TB/VW 0円

NFS 3TB/VW 0円

NFS 4TB/VW 0円

NFS 5TB/VW 0円

NFS 10TB/VW 0円

FC 100GB:L1/VW 0円

FC 1TB:L10/VW 0円

FC 2TB:L20/VW 0円

FC 3TB:L30/VW 0円

FC 4TB:L40/VW 0円

FC 5TB:L50/VW 0円

FC 10TB:L100/VW 0円

313

Page 315: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ネットワーク インターネット接

インターネット接

続/28

0円

インターネット接

続/27

0円

インターネット接

続/26

0円

インターネット接

続/25

0円

インターネット接

続/24

0円

プライベートネッ

トワーク

プライベートネッ

トワーク/P

0円

プライベートネッ

トワーク 1Gbps/VW

0円

プライベートネッ

トワーク

10Gbps/VW

0円

ローカルネットワ

ーク 1Gbps/VW

0円

ローカルネットワ

ーク 10Gbps/VW

0円

コネクタ サービスコネクタ サービスコネクタ

1Ux2/IIJマネージ

ドファイアウォー

ルサービス

300,000円

サービスコネクタ

2Ux2/IIJマネージ

ドファイアウォー

ルサービス

300,000円

DCコネクタ DCコネクタ 10Gbps 280,000円

データストアコネ

クタ

データストアコネ

クタ FC/VW

460,000円

バックアップコネ

クタ

バックアップコネ

クタ ER FC/VW

460,000円

(iii) ストレージリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

NFSストレージ プライマリNFSサー

プライマリNFSサー

0円

NFSボリューム NFSボリュームP 0円

NFSボリュームPL 0円

CIFSストレージ プライマリCIFSサ

ーバ

プライマリCIFSサ

ーバ

0円

CIFSボリューム CIFSボリュームP 0円

CIFSボリュームPL 0円

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

314

Page 316: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

追加メモリオプション RAM 128GB/PS:172,000円

RAM 128GB/PC:215,000円

RAM 128GB/VW:172,000円

追加ローカルストレージオプション HDD 1.8TB/PS:100,000円

SSD 200GB/PS:100,000円

ioMemory PX600 1.3TB/PS:172,000円

ioMemory PX600 2.6TB/PS:172,000円

ioMemory PX600 5.2TB/PS:172,000円

HDD 1.8TB/PC:143,000円

SSD 200GB/PC:143,000円

FC接続ストレージオプション FC-R 100GB:L1/PC:0円

FC-R 200GB:L2/PC:0円

FC-R 300GB:L3/PC:0円

FC-R 400GB:L4/PC:0円

FC-R 500GB:L5/PC:0円

FC-R 1000GB:L10/PC:0円

FC-R 2000GB:L20/PC:0円

FC-R 3000GB:L30/PC:0円

FC-R 4000GB:L40/PC:0円

FC-R 5000GB:L50/PC:0円

FC-W 100GB:L1/PC:0円

FC-W 200GB:L2/PC:0円

FC-W 300GB:L3/PC:0円

FC-W 400GB:L4/PC:0円

FC-W 500GB:L5/PC:0円

FC-W 1000GB:L10/PC:0円

FC-W 2000GB:L20/PC:0円

FC-W 3000GB:L30/PC:0円

FC-W 4000GB:L40/PC:0円

FC-W 5000GB:L50/PC:0円

統合管理サーバ追加ディスクオプション/VW 0円

IIJ GIOプライベートバックボーンサービス連携オプション

1Gbps

0円

2. 月額費用

(1) 基本料金

(i) パブリックリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

315

Page 317: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

仮想サーバ 性能保証タイプ VG1-3 5,800円

VG2-6 14,300円

VG4-12 25,800円

VG6-24 41,800円

VG8-32 50,000円

VG12-48 68,000円

VG16-64 95,000円

VG2-3 8,500円

VG4-6 18,100円

VG6-12 29,700円

VG8-24 47,300円

VG12-32 57,000円

VG1-6 11,000円

VG2-12 22,000円

VG4-24 38,500円

VG6-32 47,500円

VG8-48 60,000円

ベストエフォート

タイプ

VB0-1 1,100円及び転送料金(注1)

VB1-2 2,800円及び転送料金(注1)

VB2-3 7,200円及び転送料金(注1)

VB4-6 14,500円及び転送料金(注1)

VB8-12 26,500円及び転送料金(注1)

VB12-24 48,000円及び転送料金(注1)

VB16-32 65,000円及び転送料金(注1)

VB1-1 1,650円及び転送料金(注1)

VB2-2 5,500円及び転送料金(注1)

VB4-3 8,800円及び転送料金(注1)

VB8-6 17,800円及び転送料金(注1)

VB12-12 34,500円及び転送料金(注1)

VB0-2 2,200円及び転送料金(注1)

VB1-3 3,500円及び転送料金(注1)

VB2-6 12,500円及び転送料金(注1)

VB4-12 22,000円及び転送料金(注1)

VB8-24 38,800円及び転送料金(注1)

専有タイプ VD16-96-SSD 105,000円

VD16-192-FIPX 156,000円

316

Page 318: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

システムストレー

タイプS S30GB/CentOS 6 :

64bit

1,000円

S30GB/CentOS 7 :

64bit

1,000円

S30GB/RHEL 6 :

64bit

8,800円

S30GB/RHEL 7 :

64bit

8,800円

S30GB/Ubuntu

14 :64bit

1,000円

S30GB/Ubuntu

16 :64bit

1,000円

S60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

6,000円

S60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

6,000円

S60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

6,000円

タイプX SX30GB/CentOS

6 :64bit

1,000円

SX30GB/CentOS

7 :64bit

1,000円

SX30GB/RHEL 6 :

64bit

8,800円

SX30GB/RHEL 7 :

64bit

8,800円

SX30GB/Ubuntu

14 :64bit

1,000円

SX30GB/Ubuntu

16 :64bit

1,000円

SX60GB/Windows

Server 2008 R2

Standard :64bit

6,000円

SX60GB/Windows

Server 2012 R2

Standard :64bit

6,000円

SX60GB/Windows

Server 2016

Standard :64bit

6,000円

317

Page 319: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

追加ストレージ 性能保証タイプS G100GB:IOPS1000 8,400円

G100GB:IOPS2000 15,600円

G300GB:IOPS1000 11,520円

G300GB:IOPS2000 21,200円

G300GB:IOPS3000 28,000円

G500GB:IOPS2000 25,200円

G500GB:IOPS3000 32,000円

G500GB:IOPS4000 36,000円

G1000GB:IOPS3000 36,000円

G1000GB:IOPS4000 44,000円

G1000GB:IOPS5000 52,000円

性能保証タイプX GX100GB:IOPS1000 8,400円

GX100GB:IOPS2000 15,600円

GX300GB:IOPS1000 11,520円

GX300GB:IOPS2000 21,200円

GX300GB:IOPS3000 28,000円

GX500GB:IOPS2000 25,200円

GX500GB:IOPS3000 32,000円

GX500GB:IOPS4000 36,000円

GX1000GB:

IOPS3000

36,000円

GX1000GB:

IOPS4000

44,000円

GX1000GB:

IOPS5000

52,000円

ベストエフォート

タイプS

B100GB 1,500円

B300GB 4,200円

B500GB 6,500円

B1000GB 12,000円

ベストエフォート

タイプX

BX100GB 1,500円

BX300GB 4,200円

BX500GB 6,500円

BX1000GB 12,000円

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

10GB あたり110円

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

ストレージアーカ

イブ

10GB あたり110円

ネットワーク インターネット接

グローバルIPアド

レス/V

1,000円

プライベートネッ

トワーク

プライベートネッ

トワーク/V

2,000円

318

Page 320: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

FW/LB FW+LB 専有タイプ FW+LB/D 10Mbps 30,000円

ただし、冗長構成ありの場合

には60,000円

FW+LB/D 100Mbps 50,000円

ただし、冗長構成ありの場合

には100,000円

FW+LB/D 150Mbps 75,000円

ただし、冗長構成ありの場合

には150,000円

FW+LB/D 1000Mbps 150,000円

ただし、冗長構成ありの場合

には300,000円

FW+LB ベストエフ

ォートタイプ

FW+LB/B 1000Mbps 2,200円及び転送料金(注2)

(注1) 中分類を仮想サーバ、小分類をベストエフォートタイプとするIIJ GIOインフラストラクチャ

ーP2の月額費用は、上記一覧において月額費用として定める額に、利用月の全時間に占めるサーバの

起動時間(1時間単位で切り上げます)の割合を乗じた額に、 転送料金(インターネットとの通信に

係るデータ転送量1GBあたり5円)を加算した額とします。

(注2) 中分類をFW/LB、小分類をFW+LB ベストエフォートタイプとするIIJ GIOインフラストラクチ

ャーP2の月額費用は、上記一覧において月額費用として定める額に、転送料金(インターネットとの

通信に係るデータ転送量1GBあたり5円)を加算した額とします。

(ii) プライベートリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

物理サーバ シングルタイプ PS12-64-C 75,000円

PS12-64-R 85,000円

PS12-64-W 79,000円

クラスタタイプ PS12-64-FC-R 194,000円

PS12-64-FC-W 182,000円

319

Page 321: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

仮想化プラットフ

ォーム VWシリーズ

ベースセット ベースセット/VW 0円

VMware vSphere

ESXiサーバ

VW12-128-FC 108,000円

VW16-128-FC/S2 118,000円

VW24-192-FC-10G 228,000円

VW24-192-FC-

10G/S2

228,000円

データストア NFS 100GB/VW 5,000円

NFS 1TB/VW 20,000円

NFS 2TB/VW 34,000円

NFS 3TB/VW 48,000円

NFS 4TB/VW 64,000円

NFS 5TB/VW 78,000円

NFS 10TB/VW 150,000円

FC 100GB:L1/VW 12,000円

FC 1TB:L10/VW 60,000円

FC 2TB:L20/VW 100,000円

FC 3TB:L30/VW 150,000円

FC 4TB:L40/VW 200,000円

FC 5TB:L50/VW 250,000円

FC 10TB:L100/VW 500,000円

ネットワーク インターネット接

インターネット接

続/28

5,600円

インターネット接

続/27

8,800円

インターネット接

続/26

15,200円

インターネット接

続/25

28,000円

インターネット接

続/24

53,600円

プライベートネッ

トワーク

プライベートネッ

トワーク/P

2,000円

プライベートネッ

トワーク 1Gbps/VW

2,000円

プライベートネッ

トワーク

10Gbps/VW

4,000円

ローカルネットワ

ーク 1Gbps/VW

2,000円

ローカルネットワ

ーク 10Gbps/VW

4,000円

320

Page 322: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

コネクタ サービスコネクタ サービスコネクタ

1Ux2/IIJマネージ

ドファイアウォー

ルサービス

98,000円

サービスコネクタ

2Ux2/IIJマネージ

ドファイアウォー

ルサービス

178,000円

DCコネクタ DCコネクタ 10Gbps 280,000円

データストアコネ

クタ

データストアコネ

クタ FC/VW

130,000円

バックアップコネ

クタ

バックアップコネ

クタ ER FC/VW

130,000円

(iii) ストレージリソース関係

中分類 小分類 品目 料金

NFSストレージ プライマリNFSサー

プライマリNFSサー

基本料金8,000円及び帯域使用

料(注)

NFSボリューム NFSボリュームP 100GBあたり800円

NFSボリュームPL 100GB あたり1,500円

CIFSストレージ プライマリCIFSサ

ーバ

プライマリCIFSサ

ーバ

基本料金8,000円及び帯域使用

料(注)

CIFSボリューム CIFSボリュームP 100GBあたり800円

CIFSボリュームPL 100GB あたり1,500円

(注) 中分類をNFSストレージ、小分類をプライマリNFSサーバ及び中分類をCIFSストレージ、小分類

をプライマリCIFSサーバとするIIJ GIOインフラストラクチャーP2の月額費用は、上記一覧において

基本料金として定める額に帯域使用料(10Mbpsあたり600円)を加算した額とします。帯域使用量は、

契約者が10Mbpsから1000Mbpsの範囲で、10Mbs単位で指定するものとします。

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

追加メモリオプション RAM 128GB/PS:42,000円

RAM 128GB/PC:84,000円

RAM 128GB/VW:42,000円

追加ローカルストレージオプション HDD 1.8TB/PS:10,000円

SSD 200GB/PS:90,000円

ioMemory PX600 1.3TB/PS:60,000円

ioMemory PX600 2.6TB/PS:90,000円

ioMemory PX600 5.2TB/PS:160,000円

HDD 1.8TB/PC:20,000円

SSD 200GB/PC:180,000円

321

Page 323: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

FC接続ストレージオプション FC-R 100GB:L1/PC:6,500円

FC-R 200GB:L2/PC:13,000円

FC-R 300GB:L3/PC:19,500円

FC-R 400GB:L4/PC:26,000円

FC-R 500GB:L5/PC:32,500円

FC-R 1000GB:L10/PC:50,000円

FC-R 2000GB:L20/PC:90,000円

FC-R 3000GB:L30/PC:135,000円

FC-R 4000GB:L40/PC:180,000円

FC-R 5000GB:L50/PC:225,000円

FC-W 100GB:L1/PC:6,500円

FC-W 200GB:L2/PC:13,000円

FC-W 300GB:L3/PC:19,500円

FC-W 400GB:L4/PC:26,000円

FC-W 500GB:L5/PC:32,500円

FC-W 1000GB:L10/PC:50,000円

FC-W 2000GB:L20/PC:90,000円

FC-W 3000GB:L30/PC:135,000円

FC-W 4000GB:L40/PC:180,000円

FC-W 5000GB:L50/PC:225,000円

統合管理サーバ追加ディスクオプション/VW 6,000円

IIJ GIOプライベートバックボーンサービス連携オプション

1Gbps

330,000円

備考 (1) 追加メモリオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOインフラストラクチャーP2の

物理サーバにつき2、VMware vSphere ESXiサーバにつき1とします。

(2) 追加ローカルストレージオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOインフラストラ

クチャーP2の物理サーバにつき4とします。

(3) FC接続ストレージオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOインフラストラクチャ

ーP2の物理サーバにつき6とします。

(4) 統合管理サーバ追加ディスクオプション/VWの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOインフ

ラストラクチャーP2の管理単位につき5とします。

(5) IIJ GIOプライベートバックボーンサービス連携オプション 1Gbpsの同時利用可能数の上限

は、一のDCコネクタにつき1とします。

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

1. 第12条第1項関係

IIJ GIOインフラストラクチャーP2の品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利

用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用(1)に定める金額

2. 第12条第2項関係

第8条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の

2.月額費用(2)に定める金額

別紙4 料金の減額 [第13条関係]

1. 利用不能時の減額 (第13条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

322

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2. 品質保証違背時の減額 (第13条第2項関係)

違背が生じた該当のIIJ GIOインフラストラクチャーP2契約の月額費用の10分の1を減額するものとする。

323

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個別規程 IIJ GIOホスティングパッケージサービス

平成26年11月1日現在

第1条 (種類)

IIJ GIOホスティングパッケージサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいま

す。)があります。

種類 内容

GP-1 当社がGP-1という呼称を付する種類のIIJ GIOホスティングパッケージサー

ビス

GP-2 当社がGP-2という呼称を付する種類のIIJ GIOホスティングパッケージサー

ビス

GP-3 当社がGP-3という呼称を付する種類のIIJ GIOホスティングパッケージサー

ビス

第2条 (品目)

IIJ GIOホスティングパッケージサービスには、種類毎に、次の品目(以下この個別規程において「品目」

といいます。)があります。

(1) GP-1関係

品目 内容

V10 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):1、メモリ:

1GB、ディスク:30GB、帯域上限:30Mbpsであるもの

V20 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):2、メモリ:

2GB、ディスク:30GB、帯域上限:50Mbpsであるもの

V40 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):4、メモリ:

4GB、ディスク:30GB、帯域上限:80Mbpsであるもの

V80 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):8、メモリ:

8GB、ディスク:30GB、帯域上限:125Mbpsであるもの

V160 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):16、メモリ:

16GB、ディスク:30GB、帯域上限:200Mbpsであるもの

(2) GP-2関係

品目 内容

V10 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):1、メモリ:

1GB、ディスク:30GB、帯域上限:30Mbpsであるもの

V20 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):2、メモリ:

2GB、ディスク:30GB、帯域上限:50Mbpsであるもの

V40 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):4、メモリ:

4GB、ディスク:30GB、帯域上限:80Mbpsであるもの

V80 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):8、メモリ:

8GB、ディスク:30GB、帯域上限:125Mbpsであるもの

V160 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):16、メモリ:

16GB、ディスク:30GB、帯域上限:200Mbpsであるもの

V240 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):24、メモリ:

24GB、ディスク:30GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

(3) GP-3関係

品目 内容

324

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V10 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):1、メモリ:

1GB、ディスク:30GB、帯域上限:30Mbpsであるもの

V20 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):2、メモリ:

2GB、ディスク:30GB、帯域上限:50Mbpsであるもの

V40 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):4、メモリ:

4GB、ディスク:30GB、帯域上限:80Mbpsであるもの

V80 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):8、メモリ:

8GB、ディスク:30GB、帯域上限:125Mbpsであるもの

V160 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):16、メモリ:

16GB、ディスク:30GB、帯域上限:200Mbpsであるもの

V240 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):24、メモリ:

24GB、ディスク:30GB、帯域上限:300Mbpsであるもの

V240/HM 仮想サーバの仕様が、ICU(当社が定めるCPU性能指標):24、メモリ:

80GB、ディスク:30GB、帯域上限:1Gbpsであるもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ GIOホスティングパッケージサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOホスティ

ングパッケージサービス契約」といいます。)においては、第8条(オプションサービス)第3項に定める場合

を除き 低利用期間はありません。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの場合にあっては、一の品目毎に一のIIJ GIOホスティ

ングパッケージサービス契約を締結します。

第5条 (契約の管理単位)

当社は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの場合にあっては、同一の契約者に係る複数のIIJ GIO

ホスティングパッケージサービス契約について、当社が定める一の管理単位毎に管理します。

2 一の管理単位あたりにつき契約中の品目の上限数が26を超える態様でIIJ GIOホスティングパッケージサ

ービスを利用することはできません。

第6条 (利用資格)

モバイルWebオプションを利用するには、種類をGP-1又はGP-2とするIIJ GIOホスティングパッケージサー

ビスの契約者である必要があります。

2 VPN Type-Mオプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。

(1) VLANオプションを利用していること。

(2) IIJサービス間接続オプションに係るIIJマネージドVPN PROサービスの契約者であること。

3 VPN Type-Sオプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。

(1) VLANオプションを利用していること。

(2) IIJ SMF sx サービスの契約者であること。ただし、IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルのみ

を利用している場合にあっては、当該IIJ SMF sx サービス/マネージメントの契約者の同意を得てい

ること。

4 タイプをUHS250GBとする追加ディスクオプションを利用するには、種類をGP-2とするIIJ GIOホスティン

グパッケージサービスの契約者である必要があります。

5 タイプをベーシック150Mbps及びスタンダード150MbpsとするFW+LBオプションを利用するには、種類をGP-

2又はGP-3とするIIJ GIOホスティングパッケージサービスの契約者である必要があります。

6 タイプをスタンダード1000MbpsとするFW+LBオプションを利用するには、種類をGP-3とするIIJ GIOホステ

ィングパッケージサービスの契約者である必要があります。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの種類を変更することはできません。

2 契約者は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの品目につき、その変更を請求することができるも

のとします。

3 契約者は、FW+LBオプションのタイプにつき、その変更を請求することができるものとします。

325

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4 契約者は、仮想サーバについて、そのオペレーティングシステム(OS)、OSのアーキテクチャである

64bit、32bitの区分、その他仮想サーバに係る仕様として当社が定める事項を変更することはできません。

5 契約者は、当社が指定する品目及びオプションサービスの組み合わせ(以下「プラン」といいます。)の

種別を変更することはできません。

第8条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOホスティングパッケージサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 追加ディスクオプション

仮想サーバのディスク領域を追加し利用することができるオプションサービスであって、当社が別途

定める仕様に基づき提供するもの。追加ディスクオプションには100GB、300GB、500GB、HS300GB、

UHS250GBのタイプがあります。

(2) 追加グローバルアドレスオプション

インターネットとの通信に用いるIPアドレスを追加し利用することができるオプションサービスであ

って、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) モバイルWebオプション

IIJ GIOホスティングパッケージサービスにより契約者に提供するWebサーバに対し、携帯端末からの

アクセスに対応する調整等機能を追加し利用することができるオプションサービスであって、当社が

別途定める仕様に基づき提供するもの

(4) セキュアメールオプション

IIJ GIOホスティングパッケージサービスにより契約者に提供する電子メールサーバに対し、迷惑メー

ルフィルタ機能及びアンチウイルス機能を追加し利用することができるオプションサービスであって、

当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(5) NAS/Bオプション

当社が定めるネットワーク上にディスク領域を設置し、仮想サーバから当該ディスク領域を利用する

ことができる仕様にバックアップ機能等を付加して提供するオプションサービスであって、当社が別

途定める仕様に基づき提供するもの。NAS/Bオプションにはベーシック100GB、ベーシック300GB、ベー

シック500GB、スタンダード100GB、スタンダード300GB、スタンダード500GBのタイプがあります。

(6) VLANオプション

契約者が利用する複数の仮想サーバを仮想LAN形式により接続し、利用することができるオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(7) FW+LBオプション

契約者が利用する仮想サーバに対し、ファイアウォール機能及び負荷分散機能を追加し利用すること

ができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。FW+LBオプショ

ンにはベーシック10Mbps、ベーシック40Mbps、ベーシック100Mbps、ベーシック150Mbps、スタンダー

ド10Mbps、スタンダード100Mbps、スタンダード150Mbps、スタンダード1000Mbpsのタイプがあります。

(8) VPN Type-Mオプション

当社が提供するIIJマネージドVPN PROサービスとのVPN接続機能を提供するオプションサービスであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(9) VPN Type-Sオプション

当社が提供するIIJ SMF sxサービスとのVPN接続機能を提供するオプションサービスであって、当社が

別途定める仕様に基づき提供するもの

(10) システム運用管理オプション

障害検知、リソース監視、レポーティングなど、当社が提供するサービスリソースを効率的に運用す

るための管理機能を追加的に提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき

提供するもの

3 モバイルWebオプション、セキュアメールオプション及びFW+LBオプションの利用における 低利用期間は

1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第9条 (品質保証)

326

Page 328: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保

証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 稼働率

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれ

か遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 第6条(利用資格)第2項に定める条件を満たさなくなった場合、VPN Type-Mオプションの利用に関する契約

は同日に解約されるものとします。

3 第6条(利用資格)第3項に定める条件を満たさなくなった場合、VPN Type-Sオプションの利用に関する契約

は同日に解約されるものとします。

第11条 (料金)

契約者が、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOホスティングパッケージサービスの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにお

いては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙3に定める金額

を支払うものとします。

第13条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ GIOホスティングパッケージサービスが全く利用し得ない状態(全く利

用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状

態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が

継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ GIOホスティングパッケ

ージサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3

ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2 IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおいて第9条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場

合、当社は、別紙4に定めるところにより、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの料金の減額を行うも

のとします。この場合において前項の減額と本項の減額とが重複するときは、当該減額の合計額は、月額費

用の額をその限度額とします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月15日までに当該

請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第14条 (保証の限定)

IIJ GIOホスティングパッケージサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ GIOホスティングパッケージサービスが常に可用であること

(2) IIJ GIOホスティングパッケージサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及

び復元可能であること

(3) モバイルWebオプションにおける携帯端末からのアクセスに対応する調整等機能並びにセキュアメー

ルオプションにおける迷惑メールフィルタ機能及びアンチウイルス機能並びにFW+LBオプションにおけ

るファイアウォール機能及び負荷分散機能が、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

を有すること

第15条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ GIOホスティングパッケージ

サービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた

場合、又はその他の理由によりIIJ GIOホスティングパッケージサービスの運営に支障をきたすおそれがあ

ると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があり

ます。

327

Page 329: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの運用、維持に支障をきたすおそれ

が生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のサーバへのアクセスを制限する場合があり

ます。

3 当社は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところに

より、セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第16条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ GIOホスティングパッケージサービスを利用して行

う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとし

ます。

2 当社は、IIJ GIOホスティングパッケージサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負

わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己

の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

第17条 (プランの利用に関する特則)

プランを用いた場合においては、一部の仕様が追加又は変更されることがあります。

附則

平成22年6月1日施行

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

平成22年9月1日変更

この契約約款は、平成22年9月1日から実施します。

平成22年10月1日変更

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成23年2月1日変更

1 この契約約款は、平成23年2月1日から実施します。

2 平成23年1月31日以前の契約約款に基づき成立したLBオプションの利用に関する契約は、FW+LBオプション

として、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。

平成23年4月1日変更

この契約約款は、平成23年4月1日から実施します。

平成23年10月1日変更

この契約約款は、平成23年10月1日から実施します。

平成23年12月1日変更

この契約約款は、平成23年12月1日から実施します。

平成24年5月1日変更

この契約約款は、平成24年5月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

1 この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

2 平成24年6月30日以前の契約約款に基づき成立したIIJ GIOホスティングパッケージサービス契約は、種類

をGP-1とするIIJ GIOホスティングパッケージサービス契約として有効に存続するものとします。

328

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平成25年6月1日変更

この契約約款は、平成25年6月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年8月1日変更

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

329

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別紙1 IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおける品質保証 [第9条関係]

稼働率

(1) 保証基準

当社の提供する仮想サーバの基盤の稼働率(当社の定める算定方法による)が99.99%以上であること。

別紙2 IIJ GIOホスティングパッケージサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) 基本料金

(i) GP-1

品目 料金

初期費用 0円

(ii) GP-2

品目 料金

初期費用 0円

(iii) GP-3

品目 料金

初期費用 0円

(2) 仮想サーバ

(i) GP-1

品目 料金

V10 0円

V20 0円

V40 0円

V80 0円

V160 0円

(ii) GP-2

品目 料金

V10 0円

V20 0円

V40 0円

V80 0円

V160 0円

V240 0円

(iii) GP-3

品目 料金

V10 0円

V20 0円

V40 0円

V80 0円

V160 0円

330

Page 332: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

V240 0円

V240/HM 0円

(3) オプションサービス

追加ディスクオプション、追加グローバルアドレスオプション、モバイルWebオプション、セキュアメー

ルオプション、NAS/Bオプション、VLANオプション、FW+LBオプション、VPN Type-Mオプション、VPN

Type-Sオプション及びシステム運用管理オプションにあっては、0円

2. 月額費用

(1) 仮想サーバ

(i) GP-1

品目 料金

V10 4,000円

V20 8,000円

V40 14,000円

V80 22,000円

V160 34,000円

(ii) GP-2

品目 料金

V10 4,000円

V20 8,000円

V40 14,000円

V80 22,000円

V160 34,000円

V240 49,000円

(iii) GP-3

品目 料金

V10 4,000円

V20 8,000円

V40 14,000円

V80 22,000円

V160 34,000円

V240 49,000円

V240/HM 128,000円

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

追加ディスクオプション 100GB:4,000円

300GB:11,000円

500GB:18,000円

HS300GB:36,000円

UHS250GB:56,000円

追加グローバルアドレスオプション 1アドレスあたり1,000円

モバイルWebオプション 70,000円

セキュアメールオプション 2,000円

331

Page 333: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

NAS/Bオプション ベーシック100GB:12,000円

ベーシック300GB:28,000円

ベーシック500GB:44,000円

スタンダード100GB:22,000円

スタンダード300GB:40,000円

スタンダード500GB:58,000円

VLANオプション 2,000円

FW+LBオプション ベーシック10Mbps:18,000円

ただし、冗長構成ありの場合には36,000円

ベーシック40Mbps:32,000円

ただし、冗長構成ありの場合には64,000円

ベーシック100Mbps:52,000円

ただし、冗長構成ありの場合には104,000円

ベーシック150Mbps:75,000円

ただし、冗長構成ありの場合には150,000円

スタンダード10Mbps:30,000円

ただし、冗長構成ありの場合には60,000円

スタンダード100Mbps:78,000円

ただし、冗長構成ありの場合には156,000円

スタンダード150Mbps:100,000円

ただし、冗長構成ありの場合には200,000円

スタンダード1000Mbps:225,000円

ただし、冗長構成ありの場合には450,000円

VPN Type-Mオプション 10,000円

VPN Type-Sオプション 20,000円

システム運用管理オプション 50ポイントあたり15,000円

備考 (1) 追加ディスクオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOホスティングパッケージサ

ービス契約あたり2とします。追加ディスクオプションのタイプの変更を請求することはできませ

ん。

(2) 追加グローバルアドレスオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOホスティングパ

ッケージサービス契約あたり3とします。

(3) モバイルWebオプションは、当社が指定する特定のプランを利用している契約者以外の契約者

が利用することはできません。モバイルWebオプションのみの解除をすることはできません。

(4) NAS/Bオプションにおいては、ディスク容量の異なるタイプへの変更を請求することはできま

せん。

(5) モバイルWebオプション及びセキュアメールオプションのそれぞれの同時利用可能数の上限

は、一のIIJ GIOホスティングパッケージサービス契約あたり1とします。

(6) VLANオプションの同時利用可能数の上限は、第5条(契約の管理単位)に定める一の契約の管

理単位あたり1とします。

(7) FW+LBオプションの冗長構成に関する変更を請求することはできません。第5条(契約の管理

単位)第2項に定める上限数を算出する場合において、FW+LBオプションを冗長構成なしで利用す

る場合は品目数に相当する数として1を、冗長構成ありで利用する場合においては品目数に相当す

る数として3を加算するものとします。

(8) VPN Type-Mオプション及びVPN Type-Sオプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOホ

スティングパッケージサービス契約あたり1とします。

(9) システム運用管理オプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOホスティングパッケー

ジサービス契約あたり1とします。

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

第8条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の

332

Page 334: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

2.月額費用(2)に定める金額

別紙4 料金の減額 [第13条関係]

1. 利用不能時の減額 (第13条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

2. 品質保証違背時の減額 (第13条第2項関係)

月額費用(モバイルWebオプション、セキュアメールオプション、NAS/Bオプション、VLANオプション、VPN

Type-Mオプション、VPN Type-Sオプション及びシステム運用管理オプションを除きます。)の10分の1を減

額するものとする。

333

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個別規程 IIJ GIOストレージ&アナリシスサービス

平成29年11月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOストレー

ジ&アナリシスサービス契約」といいます。)においては、 低利用期間はありません。

第2条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) プライベート接続オプション

当社がIIJ GIOプライベートバックボーンサービスで提供する閉域網に閉域接続するために必要となる

接続機能を提供するもの。プライベート接続オプションには、60、100、160、250及び400のグレード

があります。

3 プライベート接続オプションを利用するには、当社が提供するIIJ GIOプライベートバックボーンサービ

スの契約者である必要があります。

4 プライベート接続オプションの利用における 低利用期間はありません。

5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第3条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれ

か遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第4条 (料金)

契約者が、IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOストレージ&アナリシスサービスの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにお

いては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第5条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ GIOストレージ&アナリシスサービスが全く利用し得ない状態(全く利

用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状

態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が

継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙2に定めるところによりIIJ GIOストレージ&アナリ

シスサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3

ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第6条 (保証の限定)

IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスが常に可用であること

(2) IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及

び復元可能であること

第7条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ GIOストレージ&アナリシス

サービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた

場合、又はその他の理由によりIIJ GIOストレージ&アナリシスサービスの運営に支障をきたすおそれがあ

ると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があり

334

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ます。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のストレージに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のストレージに設置したデータの全部若しくは一

部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスの運用、維持に支障をきたすおそれ

が生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のストレージへのアクセスを制限する場合が

あります。

3 当社は、IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところに

より、セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第8条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ GIOストレージ&アナリシスサービスを利用して行

う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとし

ます。

2 当社は、IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負

わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己

の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成27年3月1日施行

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成29年11月1日変更

この契約約款は、平成29年11月1日から実施します。

335

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別紙1  IIJ GIOストレージ&アナリシスサービスにおける料金等 [第4条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

細目 料金

初期費用 0円

(2) オプションサービス

オプションサービス名 グレード 料金

プライベート接続オプション 60 23,000円

100 23,000円

160 23,000円

250 23,000円

400 23,000円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

ストレージ使用料 日毎の保存データ容量の 大値を1GiB単位で切り上げ、1GiB当た

り7円を乗じた額に対し、利用日の属する月の暦月日数で除した

額(小数点第四位を四捨五入します。)を各日のストレージ使用

料とし、暦月単位で合計した額(小数点以下の端数は切り捨てま

す。)。

備考 ストレージ使用量に応じた従量課金となります。

(2) オプションサービス

オプションサービス名 グレード 料金

プライベート接続オプション 60 13,600円

100 19,300円

160 27,900円

250 40,700円

400 57,900円

3. 一時費用

第2条(オプションサービス)第2項第1号に定めるプライベート接続オプションのグレード変更にあっては、

変更手数料として一回の変更につき18,000円

別紙2 料金の減額 [第5条関係]

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)を利用不能日の属する月の暦月日数で

除した数値(小数点第四位を四捨五入します。)に、利用不能日の保存データ容量の 大値を1GiB単位で切

り上げ、1GiB当たり7円を乗じて算出した額を乗じた額を減額するものとします。

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個別規程 IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービス

平成28年12月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOコ

ンテンツアクセラレーションサービス契約」といいます。) においては、 低利用期間はありません。

第2条 (契約の単位)

当社は、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの場合にあっては、一の完全修飾ドメイン名

(FQDN/Fully Qualified Domain Name)毎に一のIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービス契約を締

結します。

第3条 (利用資格)

HTTPSによる通信をするには、当社が提供する「IIJサーバ証明書管理サービス」(品目区分をⅠとするもの

のうち品目をSureServer for クラウド、企業認証SSL、企業認証SSL/ワイルドカードオプション付き、ク

イック認証SSL若しくはクイック認証SSL/ワイルドカードオプション付きとするもの又は品目区分をⅡとす

るものに限ります。)の契約者である必要があります。

2 DDoSプロテクション連携オプションを利用するには、品目をタイプVとするIIJ DDoSプロテクションサー

ビス(以下この個別規程において、「DDoSプロテクション連携オプション指定サービス」といいます。)の契

約者である必要があります。

3 WAF連携オプションを利用するには、当社がIIJ GIOサービス契約約款に基づき提供する「IIJ GIOコンポ

ーネントサービス ネットワークアドオン WAFスタンダード」(以下この個別規程において、「WAF連携オプシ

ョン指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。

第4条 (利用条件)

契約者はIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく

必要があります。

(1) 配信コンテンツを設置するための設備の用意

(2) 契約者が指定する独自ドメイン名を使用する場合には、 ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の

取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービス

で定める必要な手続き

(3) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNSサーバへの登録

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサー

ビスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負い

ません。

3 契約者は、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスを利用することにより、特定電気通信役務提

供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)、不正競争防止法

(平成5年法律第47号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとし

ます。

4 契約者は、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの利用の対象となる著作物が、当該サービス

を用いて公衆送信等の利用が行われることについて、原権利者その他の権利者の許諾を得ていることを、当

社に対して保証するものとします。また、当該許諾について当該原権利者その他の権利者と当社との間に紛

争が発生した場合、契約者の費用と責任においてかかる紛争を処理するものとします。

第5条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) DDoSプロテクション連携オプション

DDoSプロテクション連携オプション指定サービスの契約者に対し、当該サービスとの連携機能を提供

するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) 占有キャッシュオプション

契約者の占有が可能となるキャッシュディスク領域を用いたIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサ

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Page 339: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ービスを利用可能とするオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) WAF連携オプション

WAF連携オプション指定サービスの契約者に対し、当該サービスとの連携機能を提供するオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 DDoSプロテクション連携オプション及びWAF連携オプションの利用における 低利用期間はありません。

占有キャッシュオプションの利用における 低利用期間は1ヵ月とし、その起算日は占有キャッシュオプシ

ョンの課金開始日とします。

4 占有キャッシュオプションの利用においては、以下の条件が適用されます。

(1) IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスと同時に利用の申込を行うことが必要です。

(2) 占有キャッシュオプションのみを解除することはできません。

(3) 当社の設備状況に応じて利用できない場合があります。

5 一のIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスにおいて、DDoSプロテクション連携オプションと占

有キャッシュオプションを併用することはできません。

6 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日の

いずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 前項にかかわらず、DDoSプロテクション連携オプションの利用の解除にあっては、当該DDoSプロテクショ

ンに対応するDDoSプロテクション指定サービスが既に解除されている又は同時に解除する必要があります。

第7条 (料金)

契約者が、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1

のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサー

ビスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時

費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に

係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとしま

す。

第8条 (保証の限定)

IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスが常に可用であること

(2) 契約者が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと

(3) コンテンツ配信機能、性能又はコンテンツ配信速度が低下しないこと

(4) 契約者の配信に関する帯域、同時接続数に対する特定の数値

(5) IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスが、契約者の配信コンテンツを設置するための設備

と同じ動作をすること

第9条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ GIOコンテンツアクセラレー

ションサービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と

認めた場合、又はその他の理由によりIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの運営に支障をきた

すおそれが あると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を

行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの運用、維持に支障をきたす

おそれが生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のコンテンツ配信サーバへのアクセス

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を制限する場合があります。

3 当社は、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスの安定した運用を目的として、当社の定めると

ころにより、セッション数及びトラフィック及び特定のアクセス元からの通信に関して制限を加えることが

できるものとします。

第10条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスを利用

して行う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないも

のとします。

2 当社は、IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責

任を負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者

が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成25年4月1日施行

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年5月1日変更

この契約約款は、平成25年5月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年8月1日変更

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

平成26年10月1日変更

この契約約款は、平成26年10月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年12月1日変更

この契約約款は、平成28年12月1日から実施します。

339

Page 341: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJGIOコンテンツアクセラレーションサービスにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

細目 料金

初期費用 0円

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

DDoSプロテクション連携オプション 0円

占有キャッシュオプション 0円

WAF連携オプション 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

データ転送料(HTTP) 1ギガバイトあたり15円

データ転送料(HTTPS) 1ギガバイトあたり25円

備考 契約者の月間コンテンツ配信転送量に応じた従量課金となります。

(2) オプションサービス

オプションサービス名称 料金

DDoSプロテクション連携オプション 0円

占有キャッシュオプション 256ギガバイトあたり50,000円

備考 (1) 占有キャッシュオプションによるキャッシュディスク領域の追加単位は256ギガバイト毎と

し、その上限は4096ギガバイトまでとします。

(2) 占有キャッシュオプションによるキャッシュディスク領域は、同月内に1回のみ変更可能で

す。暦月の中途でキャッシュディスク領域の変更があった場合は、日割計算式を適用して、該当

月の占有キャッシュオプション料金を算出するものとします。

(3) 占有キャッシュオプションによるキャッシュディスク領域を変更した場合、変更前に契約者

が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータは、一切引き継がれないものとします。

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個別規程 IIJ GIOデータベースサービス

平成26年6月1日現在

第1条 (品目)

IIJ GIOデータベースサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)がありま

す。

品目区分 品目 内容

Oracle

Database

Oracle Databaseインスタンス/SE 

TypeE

データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:Oracle Database Standard Edition、ICU

(当社が定めるCPU性能指標):2、データベース

割当メモリ:2GB、データベースディスク:50GB

であるもの

Oracle Databaseインスタンス/SE 

TypeD

データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:Oracle Database Standard Edition、ICU

(当社が定めるCPU性能指標):4、データベース

割当メモリ:4GB、データベースディスク:50GB

であるもの

Oracle Databaseインスタンス/SE 

TypeC

データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:Oracle Database Standard Edition、ICU

(当社が定めるCPU性能指標):8、データベース

割当メモリ:8GB、データベースディスク:50GB

であるもの

MySQL MySQLインスタンス/CE TypeE データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:MySQL Community Edition、ICU(当社が定め

るCPU性能指標):2、データベース割当メモリ:

2GB、データベースディスク:50GBであるもの

MySQLインスタンス/CE TypeD データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:MySQL Community Edition、ICU(当社が定め

るCPU性能指標):4、データベース割当メモリ:

4GB、データベースディスク:50GBであるもの

MySQLインスタンス/CE TypeC データベースインスタンスの仕様が、データベー

ス:MySQL Community Edition、ICU(当社が定め

るCPU性能指標):8、データベース割当メモリ:

8GB、データベースディスク:50GBであるもの

第2条 (最低利用期間)

IIJ GIOデータベースサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOデータベースサービ

ス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、第5条(契約内容の変更)の規定に基づく品目の変更があった場合には、新たに1

ヶ月の 低利用期間が設定されるものとします。

第3条 (契約の単位)

当社は、IIJ GIOデータベースサービスの場合にあっては、一の品目毎に一のIIJ GIOデータベースサービ

ス契約を締結します。

第4条 (利用条件)

契約者は、当社が別途交付する日本オラクルが定める提供条件に従うものとします。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ GIOデータベースサービスの品目につき、その変更を請求することができるものとします。

ただし、同じ品目区分での変更に限ります。

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第6条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOデータベースサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) データベースディスク拡張オプション

標準で提供するディスク領域を超えて利用することができるオプションサービスであって、当社が別

途定める仕様に基づき提供するもの

3 データベースディスク拡張オプションの利用における 低利用期間は1ヵ月とし、その起算日はオプショ

ンサービスの課金開始日とします。

4 データベースディスク拡張オプションにおけるディスク容量の減少を請求すること及び当該オプションの

みを解除することはできません。

第7条 (サービスの廃止)

当社は、日本オラクルが、IIJ GIOデータベースサービスに対応するデータベースインスタンスの提供を終

了した場合、当該データベースインスタンスに対応するIIJ GIOデータベースサービスを廃止します。

第8条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOデータベースサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、IIJ GIOデータベースサービスの利用に関して支払うべき料金の額は別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOデータベースサービスの申込を当社が承諾した時点で、

月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込

を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発

生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第10条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ GIOデータベースサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約

者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金

額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第11条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由(日本オラクルの責に帰すべき場合を含みません。)によりIIJ GIOデータベース

サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとしま

す。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下

「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定め

るところによりIIJ GIOデータベースサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請

求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利

を失うものとします。

第12条 (保証の限定)

IIJ GIOデータベースサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ GIOデータベースサービスが常に可用であること

(2) IIJ GIOデータベースサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び復元可能

であること

第13条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ GIOデータベースサービスの

利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又は

その他の理由によりIIJ GIOデータベースサービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場

合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

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(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のストレージに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のストレージに設置したデータの全部若しくは一

部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ GIOデータベースサービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場

合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のストレージへのアクセスを制限する場合があります。

3 当社は、IIJ GIOデータベースサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッ

ション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第14条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ GIOデータベースサービスを利用して行う情報発信

を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ GIOデータベースサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないもの

とします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責

任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成25年4月1日施行

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

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別紙1 IIJ GIOデータベースサービスにおける料金等 [第9条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

品目 料金

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeE 0円

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeD 0円

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeC 0円

MySQLインスタンス/CE TypeE 0円

MySQLインスタンス/CE TypeD 0円

MySQLインスタンス/CE TypeC 0円

(2) オプションサービス

品目 料金

データベースディスク拡張オプション 0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

品目 料金

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeE 65,000円

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeD 117,500円

Oracle Databaseインスタンス/SE TypeC 225,000円

MySQLインスタンス/CE TypeE 43,000円

MySQLインスタンス/CE TypeD 63,000円

MySQLインスタンス/CE TypeC 82,000円

(2) オプションサービス

品目 料金

データベースディスク拡張オプション 50ギガバイトあたり11,000円

備考 データベースディスク拡張オプションの同時利用可能数の上限は、一のIIJ GIOデータベースサー

ビス契約あたり9とします。

3. 一時費用

(1) 第5条(契約内容の変更)に基づく品目の変更にあっては、一変更につき設定変更費用として6,000円

(2) 第6条(オプションサービス)第2項第1号に定めるデータベースディスク拡張オプションをIIJ GIOデー

タベースサービスの課金開始日以外の日に利用開始する場合、又は同時利用可能数を追加する場合にあっ

ては、一申込につき6,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第10条関係]

1. 第10条第1項関係

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

(1)に定める金額

2. 第10条第2項関係

第6条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の

344

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2.月額費用(2)に定める金額

別紙3 料金の減額 [第11条関係]

利用不能時の減額 (第11条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

345

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個別規程 IIJマネージドデータベースサービス

平成30年2月1日現在

第1条 (分類)

IIJマネージドデータベースサービスは、大分類、中分類、小分類に分類されます。

2 IIJマネージドデータベースサービスには、次の大分類(以下この個別規程において「大分類」といいま

す。)があります。

大分類 内容

SE データベース管理システムのライセンスがStandard Editionであるもの

3 IIJマネージドデータベースサービスには、次の中分類(以下この個別規程において「中分類」といいま

す。)があります。

中分類 内容

ライセンス持込あ

契約者自らがIIJマネージドデータベースサービスにおいて利用するデータベー

ス管理システムのライセンスを調達するもの

4 IIJマネージドデータベースサービスには、次の小分類(以下この個別規程において「小分類」といいま

す。)があります。

小分類 内容

冗長化なし 冗長化構成のない状態のデータベース管理システムを用いるもの

コールドスタンバ

コールドスタンバイ状態の追加データベース管理システムで冗長化構成されたデ

ータベース管理システムを用いるもの

ホットスタンバイ ホットスタンバイ状態の追加データベース管理システムで冗長化構成されたデー

タベース管理システムを用いるもの

第2条 (品目)

IIJマネージドデータベースサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)が

あります。

品目 内容

OD-D16-96 データベース管理システムに日本オラクルのOracle Databaseを用いるものであ

って、仮想サーバの仕様が、CPU:16コア、メモリ:96GB、ストレージ:

400GB(SSD)、帯域上限(プライベート):8Gbpsであるもの

OD-D16-192 データベース管理システムに日本オラクルのOracle Databaseを用いるものであ

って、仮想サーバの仕様が、CPU:16コア、メモリ:192GB、ストレージ:

1000GB(ioMemory)、帯域上限(プライベート):8Gbpsであるもの

備考 「帯域上限(プライベート)」は、プライベートネットワークの接続において利用可能な帯域の上

限を指します。

第3条 (最低利用期間)

IIJマネージドデータベースサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJマネージドデータ

ベースサービス契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJマネージドデータベースサービスの場合にあっては、一の品目毎に一のIIJマネージドデータ

ベースサービス契約を締結します。

第5条 (利用資格)

IIJマネージドデータベースサービスを利用するには、品目をプライベートネットワーク/VとするIIJ GIO

インフラストラクチャーP2の契約者である必要があります。

2 中分類を「ライセンス持込あり」とする、IIJマネージドデータベースサービスを利用するには、契約者

は、当該IIJマネージドデータベースサービスで利用するデータベース管理システムのライセンス(大分類

346

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で定義されるもの)を用意する必要があります。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJマネージドデータベースサービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとし

ます。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

第7条 (料金)

契約者が、IIJマネージドデータベースサービスの利用に関して支払うべき料金の額は別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJマネージドデータベースサービスの申込を当社が承諾

した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内

容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該

一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由(日本オラクルの責に帰すべき場合を含みません。)によりIIJマネージドデータ

ベースサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じと

します。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間

(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙2

に定めるところによりIIJマネージドデータベースサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契

約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約

者はその権利を失うものとします。

第9条 (保証の限定)

IIJマネージドデータベースサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJマネージドデータベースサービスが常に可用であること

(2) IIJマネージドデータベースサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び復

元可能であること

第10条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJマネージドデータベースサー

ビスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場

合、又はその他の理由によりIIJマネージドデータベースサービスの運営に支障をきたすおそれがあると当

社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のストレージに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のストレージに設置したデータの全部若しくは一

部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJマネージドデータベースサービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生

じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のストレージへのアクセスを制限する場合があり

ます。

3 当社は、IIJマネージドデータベースサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、

セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第11条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJマネージドデータベースサービスを利用して行う情

報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとしま

す。

2 当社は、IIJマネージドデータベースサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わな

いものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費

用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

347

Page 349: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

附則

平成30年2月1日施行

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

348

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別紙1 IIJマネージドデータベースサービスにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

大分類 中分類 小分類 品目 料金

SE ライセンス持込あり 冗長化なし OD-D16-96 0円

OD-D16-192 0円

コールドスタンバイ OD-D16-96 0円

OD-D16-192 0円

ホットスタンバイ OD-D16-96 0円

OD-D16-192 0円

2. 月額費用

大分類 中分類 小分類 品目 料金

SE ライセンス持込あり 冗長化なし OD-D16-96 166,000円

OD-D16-192 226,000円

コールドスタンバイ OD-D16-96 367,000円

OD-D16-192 487,000円

ホットスタンバイ OD-D16-96 367,000円

OD-D16-192 487,000円

別紙2 料金の減額 [第8条関係]

利用不能時の減額 (第8条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

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個別規程 IIJ GIOリモートアクセスサービス

平成29年6月1日現在

第1条 (種類)

IIJ GIOリモートアクセスサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)が

あります。

種類 内容

IIJ GIOリモートアク

セスサービス/ゲート

ウェイ

利用者からのリモートアクセスVPN接続又は当社が指定するブラウザアプリケ

ーションからの接続を終端し、契約者の指定する特定ホストへの接続を可能

とするIIJ GIOリモートアクセスサービス

IIJ GIOリモートアク

セスサービス/ネット

ワーク

IIJ GIOリモートアクセスサービス/ゲートウェイからの通信を当社のネット

ワーク接続装置に中継するIIJ GIOリモートアクセスサービス

第2条 (品目)

IIJ GIOリモートアクセスサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があ

ります。

品目 内容

タイプA VPN終端機能、アクセス認証機能及びその他付加機能により構成されるIIJ

GIOリモートアクセスサービス

タイプB プロキシ機能、アクセス認証機能およびその他付加機能により構成される

IIJ GIOリモートアクセスサービスであって、株式会社ソリトンシステムズ

(以下この個別規程において「ソリトン」といいます。)が提供するゲートウ

ェイ及びブラウザアプリケーションを利用するもの

第3条 (最低利用期間)

IIJ GIOリモートアクセスサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOリモートアクセ

スサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、IIJ GIOリモートアクセスサービスの場合にあっては、一の種類毎に一のIIJ GIOリモートアクセ

スサービス契約を締結します。

第5条 (IPアドレスの特定)

IIJ GIOリモートアクセスサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレスとし

ます。

2 契約者がIIJ GIOリモートアクセスサービス契約において使用するIPアドレスは、IIJ GIOリモートアクセ

スサービス契約の内容に応じて当社又は契約者が指定します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ GIOリモートアクセスサービスを利用する

ことはできません。

第6条 (利用資格)

品目をタイプAとするIIJ GIOリモートアクセスサービスにおいてL2TPでの接続を利用するには、当社が提

供する「IIJ認証アウトソースサービス」(種類をIIJ認証アウトソースサービス/VPDNとするものに限りま

す。)の契約者である必要があります。

第7条 (利用条件)

IIJ GIOリモートアクセスサービスを利用するには、契約者は、第1条(種類)に定める種類毎に少なくとも

それぞれ一の利用の申込を行うことが必要です。

2 品目をタイプBとするIIJ GIOリモートアクセスサービスを利用するには、ソリトンが提供するブラウザア

プリケーションを利用する必要があり、当該ブラウザアプリケーションの利用にあってはソリトンが定める

350

Page 352: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

提供条件に従うものとします。

3 契約者はIIJ GIOリモートアクセスサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があり

ます。

(1) インターネットへの接続環境の用意

(2) IIJ GIOリモートアクセスサービス/ゲートウェイの運用ポリシーの決定

(3) IIJ GIOリモートアクセスサービス/ネットワークに接続するための通信環境として、当社が指定す

るものを別途契約する等、当社が指定する通信環境の用意

(4) 前3号の他当社が個別に指定するもの

4 前項第3号の通信環境が当社のサービスによらない場合、契約者はIIJ GIOリモートアクセスサービスの提

供に必要な通信環境の設定情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに

通知するものとします。

5 第3項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ GIOリモートアクセスサービス

を提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いませ

ん。

第8条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ GIOリモートアクセスサービスの契約の内容の変更を請求することがで

きるものとします。

(1) 品目をタイプAとするIIJ GIOリモートアクセスサービス/ゲートウェイにおける 大同時セッション

(2) 品目をタイプBとするIIJ GIOリモートアクセスサービス/ゲートウェイにおける利用アカウント数

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第9条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ GIOリモートアクセスサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) SSLサーバ証明書変更オプション

品目をタイプAとするIIJ GIOリモートアクセスサービスの利用者がIIJ GIOリモートアクセスサービス

/ゲートウェイへの接続時に利用するサーバ名を契約者が指定する独自ドメイン名又はWebサーバ名に

変更するものであって、株式会社インテック(以下この個別規程において「インテック」といいま

す。)及び当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) 拡張サポートオプション

ゲートウェイ設備(利用者からのリモートアクセスVPN接続を終端するゲートウェイ設備であって、当

社のネットワークセンタに設置されている当社設備をいいます。)の設定変更及び契約者からの問合せ

対応時間を24時間365日に拡張するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供

するもの

(3) マトリックス認証オプション

品目をタイプAとするIIJ GIOリモートアクセスサービスの利用者がIIJ GIOリモートアクセスサービス

/ゲートウェイへの接続時に利用するための認証機能を当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(4) 時間外設定変更オプション

当社の営業時間外にゲートウェイ設備の設定変更を行うオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

3 SSLサーバ証明書変更オプションの利用にあっては、当社が別途交付するインテックが定める提供条件に

従うものとします。

4 当社は、インテックがSSLサーバ証明証変更オプションに対応するサービスの提供を終了した場合、当該

オプションを廃止します。

5 SSLサーバ証明書変更オプション及び拡張サポートオプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、

その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

6 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第10条 (ソフトウェアの利用)

351

Page 353: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

契約者は、IIJ GIOリモートアクセスサービスにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウ

ェアを利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守する

ものとします。

第11条 (サービスの廃止)

当社は、ソリトンがIIJ GIOリモートアクセスサービスに対応するサービスの提供を終了した場合、当該サ

ービスに対応するIIJ GIOリモートアクセスサービスを廃止します。

第12条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOリモートアクセスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJ GIOリモートアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は別紙1のとおりとしま

す。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ GIOリモートアクセスサービスの申込を当社が承諾した

時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変

更の申込を当 社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一

時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第14条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ GIOリモートアクセスサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条

(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定め

る金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第15条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ GIOリモートアクセスサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得

ない状態と同じ程度の状態を含みます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時

から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、

契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ GIOリモートアクセスサービスの料金の減額を行う

ものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求

をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第16条 (保証の限定)

IIJ GIOリモートアクセスサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

2 契約者は、IIJ GIOリモートアクセスサービスの利用によって次の事象が発生する可能性があること及び

当社は当該事象について責任を負わないことに関し同意するものとします。

(1) 本サービスの設定変更により、リモートアクセスVPN接続及び特定のホストへのアクセスが切断又は

中断されること

第17条 (機能の制限)

インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ GIOリモートアクセスサービスに

係る機能が制限されることがあります。

2 契約者が利用しているインターネット網との通信制限によっては、IIJ GIOリモートアクセスサービスの

提供ができない又は制限される場合があります。

第18条 (他のサービスの併用の場合における特則)

契約者が、当社の提供する当社が指定する他のサービスを併用している場合は、当社は、当該サービスを

正常に行うためIIJ GIOリモートアクセスサービスに関する設定を変更することがあります。なお、当該変

更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。

352

Page 354: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

附則

平成25年1月1日施行

この契約約款は、平成25年1月1日から実施します。

平成25年2月1日変更

1 この契約約款は、平成25年2月1日から実施します。

2 平成25年1月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJセキュアアクセスゲートウェイサービス契約は、

IIJ GIOリモートアクセスサービス契約として有効に存続するものとします。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成29年6月1日変更

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

353

Page 355: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ GIOリモートアクセスサービスにおける料金等 [第13条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ GIOリモートアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

SSLサーバ証明書変更オプション、拡張サポートオプション及びマトリックス認証オプションの内容に応

じ、当社が別途契約に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJ GIOリモートアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

SSLサーバ証明書変更オプション、拡張サポートオプション及びマトリックス認証オプションの内容に応

じ、当社が別途契約に示す金額

3. 一時費用

(1) 第9条(オプションサービス)第2項第4号に定めるに定める時間外設定変更オプションにあっては、時

間外設定変更オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第14条関係]

1. 第14条第1項関係

第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

2. 第14条第2項関係

第9条(オプションサービス)第5項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の

2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第15条関係]

利用不能時の減額 (第15条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

354

Page 356: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJ GIOプライベートバックボーンサービス

平成26年11月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ GIOプライベートバックボーンサービス係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ GIOプライベ

ートバックボーンサービス契約」といいます。)においては、 低利用期間はありません。

第2条 (利用資格)

IIJ GIOプライベートバックボーンサービスを利用するには、当社が指定する当社サービス(以下この個別

規定において、「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。

2 IIJ GIOプライベートバックボーンサービス契約の契約者と指定サービスの契約者が異なる場合にあって

は、全ての指定サービスの契約者の同意を得る必要があります。

第3条 (契約の単位)

当社は、IIJ GIOプライベートバックボーンサービスの場合にあっては、一の閉域網毎に一のIIJ GIOプラ

イベートバックボーンサービス契約を締結します。

第4条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ GIOプライベートバックボーンサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、

当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日と

して指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 指定サービスに係る契約が全て解除された場合には、IIJ GIOプライベートバックボーンサービスに係る

契約は解除されます。

第5条 (料金)

契約者が、IIJ GIOプライベートバックボーンサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のと

おりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ GIOプライベートバックボーンサービスの申

込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発

生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第6条 (保証の限定)

IIJ GIOプライベートバックボーンサービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第7条 (機能の制限)

インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ GIOプライベートバックボーンサ

ービスに係る機能が制限されることがあります。

附則

平成25年8月1日施行

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

355

Page 357: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ GIOプライベートバックボーンサービスにおける料金等 [第5条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 0円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 0円

356

Page 358: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 サイトアンパイアサービス

平成25年6月1日現在

第1条 (品目)

サイトアンパイアサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。

品目 内容

50ユーザ 1台のルータに接続されたインターネット利用端末の数が50以下であるもの

第2条 (最低利用期間)

サイトアンパイアサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「サイトアンパイアサービス契約」

といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (利用資格)

サイトアンパイアサービスを利用するには、当社が提供する「IIJ SMF sxサービス」若しくは「SEILレン

タルサービス」の契約者、又は当社が指定する種類のSEILの所有者である必要があります。

第4条 (利用条件)

契約者は、サイトアンパイアサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) ライセンス証書(アルプス システム インテグレーション株式会社が発行し契約者に送付されるラ

イセンス証書をいいます。以下同じとします。)に記載された認証ID及びURLフィルタリングのルール

について、当社が指定する機器への設定

(2) 当社が指定するSEILシリーズの用意

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

2 サイトアンパイアサービスにおいては、契約者は、契約者とアルプス システム インテグレーション株式

会社との間においてサイトアンパイアサービスを利用するために必要なライセンス契約及び/又はデータベ

ース提供契約が締結されることとなることに同意し、別途アルプス システム インテグレーション株式会社

が定めるサービス約款等に定められた提供条件に従うものとします。

3 前2項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、サイトアンパイアサービスを提供できな

いことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第5条 (提供期間)

サイトアンパイアサービスの提供を受けることのできる期間は、ライセンス証書に記載された有効期限ま

でとします。

2 当社は、サイトアンパイアサービスの有効期間が経過する日までに、当社が定める方法により、あらかじ

め契約者に対し更新に係る通知を行うものとします。

3 契約者は、有効期間の更新を行わない場合は、当社所定の方法により有効期間が経過する日の30日前まで

に当社に対し更新を行わない旨の通知を行うものとし、当該通知が無かった場合は、当社は、更新をするも

のとして取扱うものとします。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、サイトアンパイアサービスの契約内容を変更することはできません。

第7条 (サービスの廃止)

当社は、アルプス システム インテグレーション株式会社が、サイトアンパイアの提供を終了した場合、

当該サービスに対応するサイトアンパイアサービスを廃止します。

第8条 (解除の効力が生ずる日)

サイトアンパイアサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第9条 (料金)

契約者が、サイトアンパイアサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。こ

357

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の場合において、初期費用の支払義務はサイトアンパイアサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費

用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社

が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因

となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第10条 (最低利用期間内解除調定)

サイトアンパイアサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者

の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額

を支払うものとします。

第11条 (保証の限定)

サイトアンパイアサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) サイトアンパイアサービスが常に可用であること

(2) 契約者が好まざるすべてのWebサイトへのアクセスを遮断し、及びそのアクセス情報を取得できるこ

(3) その他アルプス システム インテグレーション株式会社のサービス約款において保証されていない

事項

附則

平成23年1月1日施行

この契約約款は、平成23年1月1日から実施します。

平成25年6月1日施行

この契約約款は、平成25年6月1日から実施します。

358

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別紙1 サイトアンパイアサービスにおける料金等 [第9条関係]

1. 初期費用

品目 料金

50ユーザ 160,000円

2. 月額費用

品目 料金

50ユーザ 0円

3. 有効期間の更新に伴う費用

品目 料金

50ユーザ 160,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第10条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める基本料金

359

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個別規程 IIJセキュアWebゲートウェイサービス

平成29年2月1日現在

第1条 (品目)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

品目 内容

タイプF URLフィルタリング機能その他付加機能を提供するIIJセキュアWebゲートウェイ

サービスであって、 低利用期間を1ヶ月とするもの

タイプV アンチウイルス機能その他付加機能を提供するIIJセキュアWebゲートウェイサー

ビスであって、 低利用期間を1ヶ月とするもの

タイプFV URLフィルタリング機能、アンチウイルス機能及びその他付加機能を提供するIIJ

セキュアWebゲートウェイサービスであって、 低利用期間を1ヶ月とするもの

タイプF/CE URLフィルタリング機能その他付加機能(レポート機能の一部を除きます)を提供

するIIJセキュアWebゲートウェイサービスであって、 低利用期間を1年とする

もの

タイプV/CE アンチウイルス機能その他付加機能(レポート機能の一部を除きます)を提供する

IIJセキュアWebゲートウェイサービスであって、 低利用期間を1年とするもの

タイプFV/CE URLフィルタリング機能、アンチウイルス機能及びその他付加機能(レポート機能

の一部を除きます)を提供するIIJセキュアWebゲートウェイサービスであって、

低利用期間を1年とするもの

第2条 (最低利用期間)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJセキュアWebゲー

トウェイサービス契約」といいます。)における 低利用期間は、品目をタイプF 、タイプV又はタイプFVと

するIIJセキュアWebゲートウェイサービスにあっては1ヶ月、品目をタイプF/CE、タイプV/CE又はタイプ

FV/CEとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスにあっては1年とし、その起算日は、課金開始日としま

す。

2 前項の規定にかかわらず、IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約の期間中に次条(契約内容の変更)

の規定に基づき、品目の変更があった場合には、IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約について、当該

変更後の課金開始日を起算日として、品目をタイプF 、タイプV又はタイプFVとするIIJセキュアWebゲート

ウェイサービスにあっては1ヶ月間、品目をタイプF/CE、タイプV/CE又はタイプFV/CEとするIIJセキュアWeb

ゲートウェイサービスにあっては1年間の 低利用期間が設定されるものとします。

第3条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約の内容の変更を請求することが

できるものとします。

(1) 品目( 低利用期間を1ヶ月とする品目から 低利用期間を1ヶ月とする品目への変更又は 低利用期

間を1年とする品目から 低利用期間を1年とする品目への変更の場合に限ります。)

(2) 対象とする端末の数

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第4条 (利用条件)

契約者は、IIJセキュアWebゲートウェイサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要が

あります。

(1) IIJセキュアWebゲートウェイサービスの対象となるインターネット網との通信が行われる環境の設

(2) 前号の環境への契約者設備の設定

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

2 前項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、IIJセキュアWebゲートウェイサービスを提

供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

360

Page 362: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

3 契約者は、バイパスオプションを利用するにあたっては、当社と契約者との間で行う通信において、契約

者のクライアント端末のIPアドレスが保持された状態でこれを行っていただく必要があることにあらかじめ

同意するものとします。

第5条 (機器の選定)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスのバイパスオプションにおいて提供する機器(以下この個別規程に

おいて「バイパス機器」といいます。)は、IIJセキュアWebゲートウェイサービスの内容に応じて当社が選

択して提供するものとします。

第6条 (機器の管理)

契約者は、バイパス機器につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、バイパス機器の停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフト

ウェアのリバースエンジニアリング、その他IIJセキュアWebゲートウェイサービスの利用の目的以外

の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、バイパス機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外でバイパス機器を使用しないこと

(4) バイパス機器を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反してバイパス機器を亡失し又は毀損したときは、当該バイパス機器の回復又は修理に要

する費用は、契約者が負担するものとします。

3 IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契

約の終了日から30日以内にバイパス機器を当社に返還するものとします。

第7条 (故障が生じた場合の措置)

契約者は、バイパス機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に

通知するとともに、当社の指示があった場合は当該バイパス機器を当社に返還するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該バイパス機

器の修理又は交換を行うものとします。ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従

い、契約者に対応していただくことがあります。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は第1項の調査の結果バイパス機器に故障

がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、別紙1の3.(2)に定める金額を支払うものとし

ます。

第8条 (亡失品に関する措置)

契約者は、バイパス機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものと

します。

2 当社は、亡失品(第6条(機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合の当該バイパス機器を含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第6条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第9条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJセキュアWebゲートウェイサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) バイパスオプション

IIJセキュアWebゲートウェイサービスを利用して契約者が行う通信において、当社が提供するバイパ

ス機器 を用いることにより、契約者のクライアント端末のIPアドレスをIIJセキュアWebゲートウェイ

サービスのログに記録することができる機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途

定める仕様に基づき提供するもの。バイパスオプションにはタイプ1、タイプ1/CE、タイプ2、タイプ

361

Page 363: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

3、タイプIIJ Omnibus(LB)及びタイプIIJ Omnibus(Bypass)(以下この個別規程においてIIJ

Omnibus(LB)及びタイプIIJ Omnibus(Bypass)を併せて「タイプIIJ Omnibus」といいます。)の品

目があります。タイプIIJ Omnibusの利用にあっては、1以上のIIJ Omnibus(LB)及び1以上4以下の

IIJ Omnibus(Bypass)の利用の申し込みが必要です。

(2) 現地作業オプション

パイパス機器の設置場所において当社がパイパス機器の設定又は設置を行うオプションサービスであ

って、バイパスオプション(タイプIIJ Omnibusを除きます。)の契約者に対し、当社が別途定める仕

様に基づき提供するもの

(3) マルウェア防御オプション

URLフィルタリング機能で用いる特定のURLのリストに付加して、当社が指定する別のURLのリストを利

用することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。た

だし、当社が別途契約者に通知する日までの期間においては、本機能の効果若しくは効用を測ること、

又は機能の有効性、利便性その他当社が定める事項の検証等を行うことを専らの目的として、当社が

別途定める仕様に基づき無償で提供するものとします。

(4) 認証サーバ連携オプション

バイパスオプションの品目をタイプ2、タイプ3又はタイプIIJ Omnibusとするバイパスオプションの契

約者が、契約者の認証サーバと連携して通信の記録等を行う機能をそのバイパス機器に付加すること

ができるオプションサービスであって、別途当社が定める仕様に基づき提供するもの

(5) プロキシ用ドメイン登録オプション

当社が管理するドメインのサブドメイン名を契約者のプロキシサーバDNS名として当社が割り当て設定

することにより、契約者がIIJセキュアWebゲートウェイサービスにおけるプロキシ機能を利用するこ

とができるオプションサービスであって、別途当社が定める仕様に基づき提供するもの

(6) SSL検査オプション

httpsを通信プロトコルとする一部の通信に対し、URLフィルタリング機能、アンチウイルス機能、そ

の他付加機能を適用することができるオプションサービスであって、別途当社が定める仕様に基づき

提供するもの

(7) サンドボックスオプション

IIJセキュアWebゲートウェイサービスを利用して契約者が行う通信において、当社設備にて実行及び

分析を行い、契約者の通信を制限できるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づ

き提供するもの

(8) HTTPSデコードオプション

HTTPSを通信プロトコルとする別途当社が定める範囲の通信に対し、URLフィルタリング機能、アンチ

ウイルス機能、その他付加機能を適用することができるオプションサービスであって、別途当社が定

める仕様に基づき提供するもの

(9) FE Adapterオプション

品目をタイプF、タイプFV、タイプF/CE及びタイプFV/CEとするIIJセキュアWebゲートウェイサービス

の契約者に対し、FireEye社製品と連携し、デジタルアーツ株式会社(以下、この個別規程において

「デジタルアーツ」といいます。)が提供するi-FILTERが動作する環境(以下「必要環境」といいま

す。)でURL情報 を自動登録するオプションサービスであって、別途当社が定める仕様に基づき提供す

るもの

(10) リモート作業オプション

営業時間外に契約者の指示に基づくIIJセキュアWebゲートウェイサービスの設定変更(タイプをタイ

プIIJ Omnibusとする既存のバイパスオプションに対する、タイプIIJ Omnibus(Bypass)の追加に係

る設定を含みます。)を当社が別途定める仕様に基づき遠隔で実施するもの

(11) セキュアブラウジングオプション

IIJセキュアWebゲートウェイサービスを利用して契約者が行う通信において、当社が提供する分離環

境設備にてWebコンテンツを実行し、契約者に対しレンダリング情報を応答するオプションであって、

別途当社が定める仕様に基づき提供するもの

(12) ノード追加オプション

セキュアブラウジングオプションの契約者が、契約者の分離環境設備を追加するオプションであって、

別途当社が定める仕様に基づき提供するもの

(13) ユーザ認証オプション

IIJセキュアWebゲートウェイサービスを利用して契約者が行う通信におけるユーザ認証機能等を提供

362

Page 364: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

3 FE Adapterオプションにおける必要環境で用いる機器については、デジタルアーツが公表している内容に

基づき、契約者自身により用意する必要があります。なお、当社は、デジタルアーツが公表している内容の

正確性及び契約者が用意した機器についてFE Adapterオプションを利用できることについて、保証しませ

ん。

4 FE Adapterオプションは、i-FILTERの仕様等デジタルアーツに起因する事由によりサービスが利用できな

くなる場合、当社はかかる場合の責任を負いません。

5 バイパスオプションの利用における 低利用期間は1年、認証サーバ連携オプション、プロキシ用ドメイ

ン登録オプション、SSL検査オプション、サンドボックスオプション、HTTPSデコードオプション、FE

Adapterオプション、セキュアブラウジングオプション、ノード追加オプション及び及びユーザ認証オプシ

ョンの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始

日とします。

6 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第10条 (解除の効力が生ずる日)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該

通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として

指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約におけるバイパスオプション契約が解除された場合には、当該

IIJセキュアWebゲートウェイサービス契約における認証サーバ連携オプション契約は同日に解除されるもの

とします。

第11条 (料金)

契約者が、IIJセキュアWebゲートウェイサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりと

します。この場合において、初期費用の支払義務はIIJセキュアWebゲートウェイサービスの申込を当社が承

諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約

内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当

該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28

条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定

める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第13条 (保証の限定)

IIJセキュアWebゲートウェイサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJセキュアWebゲートウェイサービスが常に可用であること。

(2) URLフィルタリング機能が、契約者が好まざるすべてのWebサイトへのアクセスを遮断し、及びその

アクセス情報を取得できること

(3) アンチウイルス機能が、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性を有すること

(4) サンドボックスオプションの検査機能が、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性を

有すること

(5) セキュアブラウジングオプションの分離機能が、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適

合性を有すること

2 契約者は、IIJセキュアWebゲートウェイサービスの利用によって次の事象が発生する可能性があること及

び当社は当該事象について責任を負わないことに関し同意するものとします。

(1) Webサイトへのhttp及びhttpsによるアクセスの速度が低下する場合があること

(2) 本サービスの設定変更により、Webサイトへのhttp及びhttpsによるアクセスが中断する場合がある

こと

第14条 (機能の制限)

363

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IIJセキュアWebゲートウェイサービスが対応している通信プロトコルは、http、https及びftp(over HTTP)

となります。

2 契約者がIIJセキュアWebゲートウェイサービスの利用の対象とする端末の数は、品目がタイプF 、タイプ

V又はタイプFVであるIIJセキュアWebゲートウェイサービスにあっては10,000以下とし、品目がタイプF/CE、

タイプV/CE又はタイプFV/CEであるIIJセキュアWebゲートウェイサービスにあっては500以下とします。

3 IIJセキュアWebゲートウェイサービスに係る契約者側のネットワークアドレスの数の上限は10とします。

4 バイパスオプションに係る契約者側のネットワークアドレスの数の上限は10とします。

5 契約者が利用しているインターネット網との通信帯域によっては、IIJセキュアWebゲートウェイサービス

の提供ができない又は制限される場合があります。

6 品目がタイプF/CE、タイプV/CE又はタイプFV/CEであるIIJセキュアWebゲートウェイサービスにあっては、

同時接続数が100を超える通信に関しては本サービスの提供ができない又は制限される場合があります。

7 SSL検査オプションを適用する場合においては、契約者は、アクセス先サーバから送信されるサーバ証明

書によるサーバ確認を行うことはできません。

8 HTTPSデコードオプションを適用する場合においては、契約者は、アクセス先サーバから送信されるサー

バ証明書によるサーバ確認を行うことはできません。

9 SSL検査オプションとHTTPSデコードオプションは同時に利用ができません。

10 ユーザ認証オプションに係る登録ユーザー数の上限は3000とします。

11 ユーザ認証オプションと認証サーバ連携オプションは同時に利用ができません。

附則

平成21年1月1日施行

この契約約款は、平成21年1月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成21年8月1日変更

この契約約款は、平成21年8月1日から実施します。

平成21年9月1日変更

この契約約款は、平成21年9月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成22年2月1日変更

この契約約款は、平成22年2月1日から実施します。

平成22年6月1日変更

この契約約款は、平成22年6月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成23年11月1日変更

この契約約款は、平成23年11月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成27年2月1日変更

この契約約款は、平成27年2月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

364

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この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成28年8月1日変更

この契約約款は、平成28年8月1日から実施します。

平成29年1月1日変更

この契約約款は、平成29年1月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

365

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別紙1 IIJセキュアWebゲートウェイサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJセキュアWebゲートウェイサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

バイパスオプション、認証サーバ連携オプション、プロキシ用ドメイン登録オプション、SSL検査オプシ

ョン、サンドボックスオプション、HTTPSデコードオプション、FE Adapterオプション、セキュアブラウ

ジングオプション、ノード追加オプション及びユーザ認証オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に

示す金額

マルウェア防御オプションにあっては、当社が別途指定する日までの期間において0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJセキュアWebゲートウェイサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

バイパスオプション、認証サーバ連携オプション、プロキシ用ドメイン登録オプション、SSL検査オプシ

ョン、サンドボックスオプション、HTTPSデコードオプション、FE Adapterオプション、セキュアブラウ

ジングオプション、ノード追加オプション及びユーザ認証オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に

示す金額

マルウェア防御オプションにあっては、当社が別途指定する日までの期間において0円

3. 一時費用

(1) 第3条(契約内容の変更)に定める品目の変更があった場合には、品目変更手数料として一変更につき当

社が別途契約者に示す金額

(2) 第7条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づくバイパス機器の故障等にあっては、当社が別途契約者

に示す金額

(3) 第8条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(4) 第9条(オプションサービス)第2項第2号に定める現地作業オプションにあっては、現地作業オプション

の内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

(5) 第9条(オプションサービス)第2項第10号に定めるリモート作業オプションにあっては、リモート作業

オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

1. 第12条第1項関係

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

(1)に定める金額

2. 第12条第2項関係

第9条(オプションサービス)第5項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の

2.月額費用(2)に定める金額

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個別規程 IIJ大規模コンテンツ配信サービス

平成30年4月1日現在

第1条 (品目)

IIJ大規模コンテンツ配信サービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があ

ります。

品目 内容

Webコンテンツキャッシュ 配信コンテンツの形式にかかわらず、配信方式がダウンロード方

式である配信に対応するIIJ大規模コンテンツ配信サービス

FlashVideoストリーミング

/VoD

配信コンテンツがFlashVideoファイル形式、かつ、配信方式がス

トリーミング方式である配信に対応するIIJ大規模コンテンツ配

信サービス

マルチデバイスストリーミング

/VoD

配信コンテンツが当社の指定するファイル形式、かつ、配信方式

がHTTPストリーミング方式である配信に対応するIIJ大規模コン

テンツ配信サービス

マルチデバイスストリーミング

/Live

配信コンテンツが当社の指定するリアルタイムエンコード形式、

かつ、配信方式がHTTPストリーミング方式である配信に対応する

IIJ大規模コンテンツ配信サービス

第2条 (最低利用期間)

IIJ大規模コンテンツ配信サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ大規模コンテンツ配

信サービス契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

第3条 (契約の単位)

当社は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの場合にあっては、品目ごとに一のIIJ大規模コンテンツ配信

サービス契約を締結します。

2 同一の契約者が、一の利用帯域(IIJ大規模コンテンツ配信サービスにおいて契約者が指定するものとし

て当社が定める利用帯域をいいます。この個別規程において以下同じとします。)に係るIIJ大規模コンテン

ツ配信サービスとして同時に利用することのできるIIJ大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数の上限

は10とします。ただし、50Mbps未満の利用帯域に係るIIJ大規模コンテンツ配信サービスとして同時に利用

することのできるIIJ大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数の上限は1とします。

3 前項の契約数の上限を超えてIIJ大規模コンテンツ配信サービスの利用の申込があったときは、当社は、

当該上限を超えるIIJ大規模コンテンツ配信サービスの利用の申込を承諾しないものとします。

第4条 (利用条件)

契約者はIIJ大規模コンテンツ配信サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要がありま

す。

(1) 配信コンテンツを設置するための設備の用意、又は、当社が提供するサービスを利用して配信コン

テンツを設置する場合においては当該サービスを利用するために当社が定める必要な手続き

(2) 契約者が指定する独自ドメイン名を使用する場合には、 ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の

取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービス

で定める必要な手続き

(3) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNSサーバへの登録

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ大規模コンテンツ配信サービスを提供す

ることができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

3 契約者は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13年法律第137号)、不正競争防止法(平成5年法律

第47号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。

4 契約者は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの利用の対象となる著作物が、当該サービスを用いて公衆

送信等の利用が行われることについて、原権利者その他の権利者の許諾を得ていることを、当社に対して保

証するものとします。また、当該許諾について当該原権利者その他の権利者と当社との間に紛争が発生した

367

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場合、契約者の費用と責任においてかかる紛争を処理するものとします。

第5条 (契約内容の変更)

IIJ大規模コンテンツ配信サービスにおいて、利用帯域につき契約者がその変更を要求した場合には、当社

と協議の上、その変更を行うことができるものとします。ただし、50Mbps以上の利用帯域から50Mbps未満の

利用帯域への変更の要求は、変更前の利用帯域に係るIIJ大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数が1で

ある場合に限り行うことができるものとします。

2 契約者は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの品目を変更することはできません。

第6条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ大規模コンテンツ配信サービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 国内限定配信オプション

日本国内に割り当てられたIPアドレスとして当社が契約するIPアドレスデータベース提供事業者が提

供するIPアドレスデータベース(以下この個別規程において「IPアドレスリスト」といいます。)に基

づき、当該IPアドレスリストに登録されたIPアドレスからの配信要求に対する配信のみを許可する機

能を付加する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(2) ディスク容量追加オプション

IIJ大規模コンテンツ配信サービスの品目のうち当社が指定する品目に係るIIJ大規模コンテンツ配信

サービスの契約者が利用できるものであって、配信コンテンツを当社のサーバに設置するためのディ

スク容量の契約者による指定に基づき当社がディスクエリアを提供する、当社が別途定める仕様に基

づき提供するオプションサービス

(3) ログ解析オプション

IIJ大規模コンテンツ配信サービスの品目のうち当社が指定する品目に係るIIJ大規模コンテンツ配信

サービスの契約者が利用できるものであって、当社が提供するアクセスログに対するログ解析機能を

提供する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(4) IPv6オプション

IIJ大規模コンテンツ配信サービスの品目のうち当社が指定する品目に係るIIJ大規模コンテンツ配信

サービスの契約者が利用できるものであって、IPv6アドレスを用いたインターネットを通じた公衆か

らの配信要求に対応する配信機能を付加する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサ

ービス

3 一のIIJ大規模コンテンツ配信サービス契約において、国内限定配信オプションとIPv6オプションを併用

することはできません。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第7条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ大規模コンテンツ配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知

が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定

した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第8条 (料金)

契約者が、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとし

ます。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ大規模コンテンツ配信サービスの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容

変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一

時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第9条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ大規模コンテンツ配信サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得

ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生

じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続し

たときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙2に定めるところによりIIJ大規模コンテンツ配信サービス

368

Page 370: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過す

る日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第10条 (保証の限定)

IIJ大規模コンテンツ配信サービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ大規模コンテンツ配信サービスが常に可用であること

(2) 契約者が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと

(3) コンテンツ配信機能、性能又はコンテンツ配信速度が低下しないこと

(4) 契約者の配信に関する帯域、同時接続数に対する特定の数値

(5) IIJ大規模コンテンツ配信サービスが、契約者の配信コンテンツを設置するための設備と同じ動作を

すること

2 国内限定配信オプションは、IPアドレスリストに登録されているIPアドレス又はIPアドレスの範囲に関し

て、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について保証するものではありません。

3 ログ解析オプションにおけるログ解析機能は、その完全性、正確性、契約者の利用目的への適合性につい

て保証するものではありません。

第11条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJ大規模コンテンツ配信サービ

スの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、

又はその他の理由によりIIJ大規模コンテンツ配信サービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判

断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じ

た場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のコンテンツ配信サーバへのアクセスを制限する場

合があります。

3 当社は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、

セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。

第12条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ大規模コンテンツ配信サービスを利用して行う情報

発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

2 当社は、IIJ大規模コンテンツ配信サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わない

ものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者 と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費

用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成20年10月1日施行

この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

平成21年7月1日変更

この契約約款は、平成21年7月1日から実施します。

平成21年8月1日変更

この契約約款は、平成21年8月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

369

Page 371: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

平成25年5月1日変更

この契約約款は、平成25年5月1日から実施します。

平成26年5月1日変更

この契約約款は、平成26年5月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成30年4月1日変更

この契約約款は、平成30年4月1日から実施します。

370

Page 372: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ大規模コンテンツ配信サービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ大規模コンテンツ配信サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

国内限定配信オプション、ディスク容量追加オプション、ログ解析オプション及びIPv6オプションの内容

に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJ大規模コンテンツ配信サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

国内限定配信オプション、ディスク容量追加オプション、ログ解析オプション及びIPv6オプションの内容

に応じ、当社が別途契約者に示す金額

別紙2 料金の減額 [第9条関係]

利用不能時の減額 (第9条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用(利用帯域に応じた固定料

金に相当する金額)の30分の1を乗じて算出した額を減額するものとする。

371

Page 373: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 IIJプレミアムコンテンツ配信サービス

平成27年12月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJプレミアムコンテンツ配信サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJプレミアムコン

テンツ配信サービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日と

します。

第2条 (利用条件)

契約者はIIJプレミアムコンテンツ配信サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があ

ります。

(1) 配信コンテンツを設置するための設備の用意

(2) 契約者が指定する独自ドメイン名を使用する場合には、ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の

取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービス

で定める必要な手続き

(3) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNSサーバへの登録

(4) HTTPSによる通信をするには、SSLサーバ証明書(当社が定める範囲のもの)の取得

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスを提

供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

3 契約者は、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損

害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)、不正競争防止法(平成5年

法律第47号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。

4 契約者は、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの利用の対象となる著作物が、当該サービスを用いて

公衆送信等の利用が行われることについて、原権利者その他の権利者の許諾を得ていることを、当社に対し

て保証するものとします。また、当該許諾について当該原権利者その他の権利者と当社との間に紛争が発生

した場合、契約者の費用と責任においてかかる紛争を処理するものとします。

第3条 (設定権限の管理)

契約者は、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの利用にあたり、IIJプレミアムコンテンツ配信サービ

スの設定権限を付与される管理責任者を定めるものとします。

2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。

3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。

4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡

するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項についてIIJプレミアムコンテンツ配信サービス契約の内容の変更を請求することがで

きるものとします。なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。

(1) 課金種別(別紙1に定めるもの)

(2) 課金種別を帯域課金とする場合の契約帯域(別紙1に定めるもの)

第5条 (解除の効力が生ずる日)

IIJプレミアムコンテンツ配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該

通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として

指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第6条 (料金)

契約者が、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおり

とします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJプレミアムコンテンツ配信サービスの申込を当社

が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る

契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいて

は当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

372

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第7条 (最低利用期間内解除調定)

IIJプレミアムコンテンツ配信サービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第

28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に

定める金額を支払うものとします。

第8条 (保証の限定)

IIJプレミアムコンテンツ配信サービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJプレミアムコンテンツ配信サービスが常に可用であること

(2) 契約者が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと

(3) コンテンツ配信機能、性能又はコンテンツ配信速度が低下しないこと

(4) 契約者の配信に関する帯域、同時接続数に対する特定の数値

(5) IIJプレミアムコンテンツ配信サービスが、契約者の配信コンテンツを設置するための設備と同じ動

作をすること

(6) 特定の国又は地域への配信先及びアクセス制限機能(IPアドレスによる制御機能であって当社が別

途定める仕様によるもの)の完全性

第9条 (機能の制限)

契約者が、一般規程第19条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者のIIJプレミアムコンテンツ配信サ

ービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場

合、又はその他の理由によりIIJプレミアムコンテンツ配信サービスの運営に支障をきたすおそれがあると

当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合がありま

す。

(1) 一般規程第25条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等

(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求

(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求

(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の

当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと

2 前項に定める事項のほか、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが

生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のコンテンツ配信サーバへのアクセスを制限す

る場合があります。

3 当社は、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところによ

り、セッション数及びトラフィック及び特定のアクセス元からの通信に関して制限を加えることができるも

のとします。

第10条 (当社の責任の制限)

当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJプレミアムコンテンツ配信サービスを利用して行う

情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとしま

す。

2 当社は、IIJプレミアムコンテンツ配信サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わ

ないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の

費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成27年12月1日施行

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

373

Page 375: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJプレミアムコンテンツ配信サービスにおける料金等 [第6条関係]

1. 初期費用

課金種別 料金

従量課金 別途契約者に示す金額

帯域課金 別途契約者に示す金額(注)

(注) 契約者は契約帯域を1Gbpsから200Gbpsの範囲で、5Gbps単位で指定するものとします。

2. 月額費用

課金種別 料金

従量課金 別途契約者に示す金額

帯域課金 別途契約者に示す金額(注)

(注) 契約者は契約帯域を1Gbpsから200Gbpsの範囲で、5Gbps単位で指定するものとします。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第7条関係]

IIJプレミアムコンテンツ配信サービスの種類及び品目に応じ、第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定

された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

374

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個別規程 IIJドキュメントエクスチェンジサービス

平成25年8月1日現在

第1条 (品目)

IIJドキュメントエクスチェンジサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいま

す。)があります。

品目 内容

独自ドメイン 契約者が指定する独自ドメイン名によって当社の管理するサーバ上の領域にアク

セス可能とするIIJドキュメントエクスチェンジサービスであって、契約者とSSL

サーバ証明書の認証機関との契約締結による契約者のSSLサーバ証明の利用に対

応するもの

共用ドメイン 当社が指定する共用ドメイン名によって当社の管理するサーバ上の領域にアクセ

ス可能となるIIJドキュメントエクスチェンジサービスであって、グローバルサ

イン株式会社と当社、及び、当社と契約者との契約締結による契約者のSSLサー

バ証明の利用に対応するもの

DOX6 共用ドメインと同種の仕様であり、かつ、大規模な利用に対応するもの

第2条 (最低利用期間)

IIJドキュメントエクスチェンジサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJドキュメント

エクスチェンジサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始

日とします。

2 低利用期間内においては、月額費用の減額を伴う契約内容の変更が行われた場合であっても、月額費用

は従前のとおりとします。

第3条 (利用資格)

DRオプションを利用するには、品目をDOX6とするIIJドキュメントエクスチェンジサービスの契約者である

必要があります。

第4条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJドキュメントエクスチェンジサービス契約の内容の変更を請求すること

ができるものとします。

(1) ユーザアカウント(利用者(契約者が、ユーザアカウントを利用させる特定の者)に対して契約者

が付与するものであって、IIJドキュメントエクスチェンジサービスの利用に関して特定の権限を有す

るID及びパスワードをいいます。 以下同じとします。)

(2) 独自ドメイン、共用ドメインにおける追加アカウント料金の課金方法

(3) DOX6におけるアカウント料金の課金方法

(4) ディスク容量

2 前項第2号及び第3号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

3 契約者は、IIJドキュメントエクスチェンジサービスの品目を変更することはできません。

第5条 (利用条件)

契約者は、IIJドキュメントエクスチェンジサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要

があります。

(1) インターネットへの接続環境の用意

(2) IIJドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要な当社が指定する端末環境の用意

(なお、環境によりIIJドキュメントエクスチェンジサービスの機能の一部が制約される場合がありま

す)

(3) 品目を独自ドメインとするIIJドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要な独自ド

メイン名の取得

(4) 品目を独自ドメインとするIIJドキュメントエクスチェンジサービスの利用において契約者がSSLサ

ーバ証明を利用する場合にあっては、認証機関からのSSLサーバ証明書の取得

375

Page 377: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

(5) 品目を共用ドメイン又はDOX6とするIIJドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要

なホスト名の指定

2 契約者は、IIJドキュメントエクスチェンジサービスを利用するにあたり、アカウント(ユーザアカウン

トの他、運用管理担当者アカウント(当社が、契約者に対して付与するIIJドキュメントエクスチェンジサ

ービスの利用に必要なID及びパスワードをいいます。)を含みます。以下同じとします。)の管理について次

の各号に定める内容を遵守するものとします。

(1) 契約者はアカウントの管理責任を負うこと

(2) ユーザアカウントを共有する場合は当該共有人数をアカウント数として契約すること

(3) 利用者のユーザアカウントの作成とその利用の結果については契約者が責任を負うこと

(4) 契約者は、利用者に本約款に関する条項を遵守させるものとし、利用者が当該条項に違反した場合

はその責任を負うこと

(5) 契約者は、アカウントが窃用その他不正利用され又はその可能性があることが判明したときは、直

ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うこと

3 前二項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、IIJドキュメントエクスチェンジサービ

スを提供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

4 品目を共用ドメイン又はDOX6とするIIJドキュメントエクスチェンジサービス契約の契約者は、SSLサーバ

証明を利用するにあたり、グローバルサイン株式会社が定める当該証明書の提供条件に合意し利用条件を遵

守するものとします。

第6条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJドキュメントエクスチェンジサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) DRオプション

当社設備が被災する等の事由でIIJドキュメントエクスチェンジサービスが通常どおり提供できない

状態が生じたときに、当社が別途定める仕様に基づき当該サービスの一部機能提供を確保するもの

3 DRオプションの利用における 低利用期間はありません。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第7条 (解除の効力が生ずる日)

IIJドキュメントエクスチェンジサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日とし

て指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第8条 (料金)

契約者が、IIJドキュメントエクスチェンジサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJドキュメントエクスチェンジサービスの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにお

いては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第9条 (最低利用期間内解除調定)

IIJドキュメントエクスチェンジサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程

第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2

に定める金額を支払うものとします。

第10条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJドキュメントエクスチェンジサービスが全く利用し得ない状態(全く利

用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状

態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が

継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJドキュメントエクスチェ

ンジサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3

ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

376

Page 378: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

第11条 (保証の限定)

IIJドキュメントエクスチェンジサービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJドキュメントエクスチェンジサービスが常に可用であること。

(2) IIJドキュメントエクスチェンジサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及

び復元可能であること

附則

平成20年10月1日施行

1 この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

2 平成20年9月30日以前のIIJドキュメントエクスチェンジサービス利用規約に基づき成立したIIJドキュメ

ントエクスチェンジサービスの利用に関する契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものと

します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年1月1日変更

この契約約款は、平成25年1月1日から実施します。

平成25年2月1日変更

この契約約款は、平成25年2月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成25年8月1日変更

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

377

Page 379: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJドキュメントエクスチェンジサービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

(i) 独自ドメイン、共用ドメイン

細目 料金

初期費用 40,000円

(ii) DOX6

細目 料金

初期費用 20,000円

(2) オプションサービス

DRオプションにあっては、0円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

(i) 独自ドメイン、共用ドメイン

細目 料金

基本料金 20,000円

追加アカウント料金(固定課金) 3,000円/10ユーザアカウント

追加アカウント料金(従量課金) 300円/1ユーザアカウント

追加ディスク料金 10,000円/1ギガバイト

備考 (1) 基本料金は、ユーザアカウント数50、ディスク容量1ギガバイトに対するものとします。

(2) 追加アカウント料金及び追加ディスク料金は、前号の範囲を超えてユーザアカウント数及

びディスク容量を使用する場合に発生します。

(3) 追加アカウント料金の課金方法には、固定課金と従量課金があります。固定課金のユーザ

アカウントの追加単位は10個毎とし、暦月の中途でユーザアカウント数の変更があった場合、

日割計算式を適用して、当該月のユーザアカウント数の料金を算出するものとします。従量課

金のユーザアカウントの追加単位は1個毎とし、当該月月末時点の有効ユーザアカウント数の料

金を算出するものとします。

(4) 追加ディスク料金の課金単位は1ギガバイト毎とします。暦月の中途でディスク容量の変更

があった場合、日割計算式を適用して、当該月のディスク容量の料金を算出するものとします。

(ii) DOX6

細目 課金区分 料金

基本料金 GBパック 50,000円

TBパック 45,000円

アカウント料金 GBパック(固定課金/従量課金) 50円/1ユーザアカウント

TBパック(固定課金/従量課金) 30円/1ユーザアカウント

ディスク料金 GBパック 40,000円/100ギガバイト

TBパック 24,000円/100ギガバイト

備考 (1) 「TBパック」とは、契約申込時点から1ユーザアカウント及びディスク容量1000ギガバイト

を利用開始している場合の課金区分を言い、「GBパック」とはそれ以外の場合の課金区分を言い

ます。「GBパック」の課金区分が適用されている契約の中途において、1ユーザアカウント及び

ディスク容量1000ギガバイトを超えたとしても、「TBパック」の課金区分は適用されません。

(2) 基本料金は、ユーザアカウント数、ディスク容量を含まないものとします。

(3) ユーザアカウント数1、ディスク容量100ギガバイト以上の契約を必要とします。

(4) ユーザアカウント数及びディスク容量の追加単位は、ユーザアカウント数は1個毎、ディス

ク容量は100ギガバイト毎とします。

378

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(5) アカウント料金の課金方法には、固定課金と従量課金があります。固定課金のアカウント

料金の金額は、請求月の 大アカウント数を当該月のユーザアカウント数として算出した金額

とします。従量課金のアカウント料金の金額は、当該月月末時点の有効ユーザアカウント数を

アカウント料金として算出した金額とします。

(6) ディスク料金の金額は、請求月の 大ディスク容量を当該月のディスク容量として算出し

た金額とします。

(2) オプションサービス

DRオプションにあっては、品目をDOX6とする各月のディスク料金の2分の1

3. 一時費用

(1) 品目を独自ドメイン、共用ドメイン、課金方法を固定課金とするユーザアカウント数の減少において

は、1回の変更につき変更手数料として5,000円

(2) 品目を独自ドメイン、共用ドメインとするディスク容量の減少においては、1回の変更につき変更手数

料として5,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第9条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

別紙3 料金の減額 [第10条関係]

利用不能時の減額 (第10条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

379

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個別規程 IIJ C-SOC

平成30年6月1日現在

第1条 (カテゴリ)

IIJ C-SOCには、次のカテゴリがあります。

カテゴリ 内容

IIJ C-SOCサービス IIJ C-SOCを統合的に管理する機能を提供する、当社が定める仕様に基づく

サービス

モジュール IIJ C-SOCの対応サービスに応じて当社が区分したサービス単位であって、

当該連携サービスのセキュリティログの分析、インシデント発見及びセキ

ュリティ対策の提案等を提供するもの

第2条 (モジュール)

カテゴリをモジュールとするIIJ C-SOCには、次のモジュール種別(以下この個別規程において「モジュー

ル種別」といいます。)があります。各モジュール種別が対応するIIJインターネットサービスを併せて

「IIJ C-SOCモジュール対応サービス」といいます。

モジュール種別 内容

IIJセキュアWebゲート

ウェイ連携モジュール

当社が提供するIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応するモジュー

IIJマネージドIPS/IDS

連携モジュール

当社が提供するIIJマネージドIPS/IDSサービスに対応するモジュール

IIJマネージドファイア

ウォール連携モジュー

当社が提供するIIJマネージドファイアウォールサービスに対応するモジュ

ール

IIJセキュアMX連携モジ

ュール

当社が提供するIIJセキュアMXサービスに対応するモジュール

個別ログ収集モジュー

契約者が指定する機器(当社が別途指定する範囲の機器とします。以下

「個別ログ収集モジュール連携機器」といいます。)に対応するモジュール

第3条 (種類)

モジュール種別をIIJマネージドIPS/IDS連携モジュール及びIIJマネージドファイアウォール連携モジュー

ルとするIIJ C-SOCには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。

(1) IIJマネージドIPS/IDS連携モジュール関係

種類 内容

McAfee Network

Security Platform

種類をMcAfee Network Security PlatformとするIIJマネージドIPS/IDS

サービスに対応するもの

(2) IIJマネージドファイアウォール連携モジュール関係

種類 内容

FireWall-1 種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスに対応

するもの

NetScreen 種類をNetScreenとするIIJマネージドファイアウォールサービスに対応

するもの

Palo Alto 種類をPalo AltoとするIIJマネージドファイアウォールサービスに対応

するもの

Fortinet FortiGate 種類をFortinet FortiGateとするIIJマネージドファイアウォールサービ

スに対応するもの

380

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Juniper SRX 種類をJuniper SRXとするIIJマネージドファイアウォールサービスに対

応するもの

第4条 (品目)

カテゴリをモジュールとするIIJ C-SOCには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。

(1) IIJセキュアWebゲートウェイ連携モジュール関係

品目 内容

タイプF 品目をタイプFとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応するも

タイプV 品目をタイプVとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応するも

タイプFV 品目をタイプFVとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応する

もの

タイプF/CE 品目をタイプF/CEとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応す

るもの

タイプV/CE 品目をタイプV/CEとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応す

るもの

タイプFV/CE 品目をタイプFV/CEとするIIJセキュアWebゲートウェイサービスに対応す

るもの

(2) IIJマネージドIPS/IDS連携モジュール関係

種類 品目 内容

McAfee Network

Security

Platform

IPS/タイプA 品目をIPS/タイプAとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IPS/タイプB 品目をIPS/タイプBとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IPS/タイプC 品目をIPS/タイプCとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IPS/タイプD 品目をIPS/タイプDとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IPS/タイプS 品目をIPS/タイプSとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IDS/タイプA 品目をIDS/タイプAとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IDS/タイプB 品目をIDS/タイプBとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IDS/タイプC 品目をIDS/タイプCとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IDS/タイプD 品目をIDS/タイプDとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

IDS/タイプS 品目をIDS/タイプSとするIIJマネージドIPS/IDSサービス

に対応するもの

(3) IIJマネージドファイアウォール連携モジュール関係

種類 品目 内容

381

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FireWall-1 タイプA 品目をタイプAとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプB 品目をタイプBとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプC 品目をタイプCとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプD 品目をタイプDとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプS 品目をタイプSとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

NetScreen タイプA 品目をタイプAとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプB 品目をタイプBとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプC 品目をタイプCとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプD 品目をタイプDとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプS 品目をタイプSとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

Palo Alto タイプA 品目をタイプAとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプB 品目をタイプBとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプC 品目をタイプCとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプD 品目をタイプDとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプS 品目をタイプSとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

Fortinet

FortiGate

タイプA 品目をタイプAとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプB 品目をタイプBとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプC 品目をタイプCとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプD 品目をタイプDとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプS 品目をタイプSとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

382

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Juniper SRX タイプA 品目をタイプAとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプB 品目をタイプBとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプC 品目をタイプCとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプD 品目をタイプDとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

タイプS 品目をタイプSとするIIJマネージドファイアウォールサー

ビスに対応するもの

(4) 個別ログ収集モジュール関係

個別ログ収集モジュールには、タイプ1、タイプ2及びタイプ3の品目があります。

第5条 (最低利用期間)

IIJ C-SOCに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ C-SOC契約」といいます。)には、次の 低利

用期間があるものとし、その起算日は、課金開始日とします。

カテゴリ モジュール種別 低利用期間

IIJ C-SOCサービス - 6ヶ月

モジュール IIJセキュアWebゲートウェイ連携モジュール 6ヶ月

IIJマネージドIPS/IDS連携モジュール 6ヶ月

IIJマネージドファイアウォール連携モジュール 6ヶ月

IIJセキュアMX連携モジュール 6ヶ月

個別ログ収集モジュール 6ヶ月

第6条 (契約の単位)

カテゴリをIIJ C-SOCサービスとするIIJ C-SOCの場合にあっては、当社は、契約者が指定する一の管理単

位毎に一のIIJ C-SOC契約を締結します。

2 カテゴリをモジュールとするIIJ C-SOCの場合にあっては、当社は、一の品目毎に一のIIJ C-SOC契約を締

結します。

第7条 (利用資格)

IIJ C-SOCを利用するには、契約者が指定する一の管理単位毎に次の契約が必要です。

(1) カテゴリをIIJ C-SOCサービスとする一のIIJ C-SOC契約

(2) カテゴリをモジュールとする一以上のIIJ C-SOC契約

2 カテゴリをモジュールとするIIJ C-SOCを利用するには、IIJ C-SOCモジュール対応サービスの契約者であ

る、又は、カテゴリをモジュールとするIIJ C-SOCとIIJ C-SOCモジュール対応サービスを連携させることに

ついてIIJ C-SOCモジュール対応サービスの契約者の同意を得ている必要があります。

3 個別ログ収集モジュールを除き、種類及び品目は、IIJ C-SOCモジュール対応サービスの種類及び品目と

一致している必要があります。

4 モジュール種別をIIJセキュアWebゲートウェイ連携モジュールとするIIJ C-SOCを利用するには、IIJセキ

ュアWebゲートウェイサービスにおいて当社が提供するバイパスオプションの契約者である必要があります。

5 個別ログ監視オプションを利用するには、モジュール種別を個別ログ収集モジュールとするIIJ C-SOCの

契約者である必要があります。

第8条 (利用条件)

契約者はIIJ C-SOCを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) モジュール種別を個別ログ収集モジュールとするIIJ C-SOCの利用にあっては、当該IIJ C-SOCと個

別ログ収集モジュール連携機器を接続するための通信環境の準備

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ C-SOCを提供することができないことが

あり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

383

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第9条 (契約内容の変更)

契約者は、個別ログ収集モジュールを除くモジュールの品目について、IIJ C-SOC契約の内容の変更を請求

することができるものとします。ただし、同じ種類内の変更であって、かつ、IIJ C-SOCモジュール対応サ

ービスの品目の変更と同時に行う必要があります。

第10条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ C-SOCには、次のオプションサービスがあります。

(1) 現地報告オプション

IIJ C-SOCにおいて検知したセキュリティインシデントの発生件数及び当該セキュリティインシデント

の内容等を、当社と契約者が合意して定める場所及び方法により報告するオプションサービスであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) 個別ログ監視オプション

モジュール種別を個別ログ収集モジュールとするIIJ C-SOC契約に対し、個別ログ収集モジュール連携

機器のログを収集及び分析するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供す

るもの

3 契約者の責に帰すべき事由により現地報告オプションが実施されなかった場合には、当社は、当該実施で

きないことについて債務不履行責任を負いません。

4 現地報告オプション及び個別ログ監視オプションの利用における 低利用期間は6ヶ月とし、その起算日

は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第11条 (品質保証)

IIJ C-SOCにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙1の定めによるも

のとします。

(1) 稼働率

(2) セキュリティインシデントの通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第12条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ C-SOCにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から

30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJ C-SOCの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとおりとします。この場合において、

初期費用の支払義務はIIJ C-SOCの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一

時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における

申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、そ

れぞれ発生するものとします。

第14条 (最低利用期間内解除調定)

第5条( 低利用期間)に定める品目のIIJ C-SOCがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙3に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙3に定める金

額を支払うものとします。

第15条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ C-SOCが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状

態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から

384

Page 386: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約

者の請求に基づき、別紙4に定めるところによりIIJ C-SOCの料金の減額を行うものとします。ただし、契約

者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者

はその権利を失うものとします。

2 IIJ C-SOCにおいて第11条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙4に定めると

ころにより、IIJ C-SOCの料金の減額を行うものとします。この場合において前項の減額と本項の減額とが

重複するときは、当該減額の合計額は、月額費用の額をその限度額とします。ただし、契約者が、当該品質

保証の違背が発生した月の翌月15日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとし

ます。

第16条 (保証の限定)

IIJ C-SOCは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) セキュリティインシデントの検知及び防御機能が、完全性、正確性、契約者の利用目的への適合性

を有していること

2 個別ログ収集モジュール連携機器の設定及び設定の変更に関し、当社はコンサルティングを行いますが、

当該設定及び変更の変更は契約者が行うものとします。

第17条 (当社の責任の制限)

当社は、IIJ C-SOCを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないものとします。また、これ

ら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責任において解決するも

のとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。

附則

平成29年3月1日施行

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成30年3月1日変更

この契約約款は、平成30年3月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

385

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別紙1 IIJ C-SOCにおける品質保証 [第11条関係]

1. 稼働率

(1) 保証基準

IIJ C-SOC基盤の稼働率(当社の定める算定方法による)が99.9%以上であること。

2. セキュリティインシデントの通知

(1) 保証基準

当社が定める重要なセキュリティインシデントについて、当社が定める手続により、セキュリティインシ

デントを検知してから15分以内に契約者の指定する担当者にセキュリティインシデントの通知を行うこ

と。

別紙2 IIJ C-SOCにおける料金等 [第13条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJ C-SOCの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

現地報告オプション又は個別ログ監視オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJ C-SOCの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

現地報告オプション又は個別ログ監視オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第9条(契約内容の変更)に基づく品目の変更にあっては、一変更につき別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第14条関係]

1. 第14条第1項関係

IIJ C-SOCの内容に応じ、第5条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対

応する別紙2の2.月額費用(1)に定める金額

2. 第14条第2項関係

第10条(オプションサービス)第4項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2

の2.月額費用(2)に定める金額

別紙4 料金の減額 [第15条関係]

1. 利用不能時の減額 (第15条第1項関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

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2. 品質保証違背時の減額 (第15条第2項関係)

違背が生じた該当のIIJ C-SOC契約の月額費用の10分の1を減額するものとする。

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個別規程 IIJマネージドファイアウォールサービス

平成30年2月1日現在

第1条 (種類)

IIJマネージドファイアウォールサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいま

す。)があります。

種類区分 種類 内容

Ⅰ FireWall-1 ファイアウォール機器にCheck Point Software Technologies社製IPシ

リーズ及びアプライアンスシリーズを用いるIIJマネージドファイアウ

ォールサービス

NetScreen ファイアウォール機器にJuniper Networks社製NetScreenシリーズ、SSG

シリーズ、ISGシリーズを用いるIIJマネージドファイアウォールサービ

Palo Alto ファイアウォール機器にPalo Alto Networks社製PAシリーズを用いる

IIJマネージドファイアウォールサービス

Fortinet

FortiGate

ファイアウォール機器にFortinet社製FortiGateアプライアンスシリー

ズを用いるIIJマネージドファイアウォールサービス

Juniper SRX ファイアウォール機器にJuniper Networks社製SRXリリーズを用いるIIJ

マネージドファイアウォールサービス

Ⅱ 仮想ファイ

アウォール

(vMFW)

特定のオプション(第16条(オプションサービス)第3項に定めるオプシ

ョンであって、以下「vMFW仮想アプライアンスパッケージオプション」

といいます。)と組み合わせることにより利用可能となるクラウドサー

ビス上のファイアウォール機能を用いるIIJマネージドファイアウォー

ルサービス

第2条 (品目)

IIJマネージドファイアウォールサービスには、それぞれの種類に応じて、次の品目(以下この個別規程に

おいて「品目」といいます。)があります。

種類区分 種類 品目

Ⅰ FireWall-1 タイプS

タイプA

タイプB

タイプC

タイプD

NetScreen

Palo Alto

Fortinet FortiGate

Juniper SRX

Ⅱ 仮想ファイアウォール(vMFW) GIO-P2パブリック タイプ1

GIO-P2パブリック タイプ2

第3条 (最低利用期間)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下

「IIJマネージドファイアウォールサービス契約」といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算

日は、課金開始日とします。

2 種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウォールサービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、そ

の起算日は、課金開始日とします。

第4条 (IPアドレスの特定)

IIJマネージドファイアウォールサービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アドレ

スとします。

2 種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、当社が当該サービスの運用、

維持管理に使用するためのIPアドレス(IPv4アドレスに限ります)を指定するものとします。

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3 当社は、種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウォールサービス契約において、当社が当該サービ

スの運用、維持管理に使用するためのIPアドレス(IPv4アドレスに限ります)を指定するものとします。

4 契約者は、前2項に基づき指定した以外のIPアドレスを使用してIIJマネージドファイアウォールサービス

を利用することはできません。

第5条 (利用資格)

種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウォールサービスを利用するには、いずれかのvMFW仮想アプラ

イアンスパッケージオプションの利用の申し込みが必要です。

2 オンサイト保守オプション、ポート拡張オプション、インタフェース増設オプション及び現地作業オプシ

ョンを利用するには、種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者である必要が

あります。

3 アンチウイルスオプションを利用するには、種類をNetScreen又はFortinet FortiGateとするIIJマネージ

ドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

4 脅威対策オプション、侵入防御オプション、アプリケーション制御オプション及びThreat Emulationオプ

ションを利用するには、種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者である

必要があります。

5 CheckPoint SandBlast NGTXオプションを利用するには、種類を仮想ファイアウォール(vMFW)とするIIJ

マネージドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

6 脅威データベースオプションを利用するには、脅威対策オプション又はThreat Emulationオプションに係

るIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

7 脅威防御オプション及びURLフィルタリングオプションを利用するには、種類をPalo AltoとするIIJマネ

ージドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

8 WildFireオプションを利用するには、種類をPalo AltoとするIIJマネージドファイアウォールサービスの

契約者であって、脅威防御オプションの利用者である必要があります。

9 マルウエア対策オプション、侵入プロテクションオプション及びWebフィルタオプションを利用するには、

種類をFortinet FortiGateとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

10 ラックマウントキットオプションを利用するには、種類をFortinet FortiGate又はJuniper SRX(ファイ

アウォール機器が別途当社が定めるものである場合に限ります。)とするIIJマネージドファイアウォールサ

ービスの契約者である必要があります。

11 グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP用)オプション、プライベートネットワーク/V(vMFW/同期用)オプ

ション及びいずれかのvMFW仮想アプライアンスパッケージオプションを利用するには、種類区分をⅡとする

IIJマネージドファイアウォールサービスの契約者である必要があります。

第6条 (利用条件)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、当該サービスを利用するにあた

り、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) ファイアウォール機器の運用監視を行うための接続環境の用意

(2) ファイアウォール機器を設置、稼動することができる電源及び場所の確保

(3) ファイアウォール機器について、結線その他の物理的な設置作業(ただし、現地作業オプションを

利用する場合はこの限りではありません。)

(4) ファイアウォール機器の運用ポリシーの決定

(5) 種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者のネットワークに対して外部

から攻撃があった場合の具体的対応

(6) 前5号の他当社が個別に指定するもの

2 種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、当該サービスを利用するにあ

たり、次の事項を行っていただく必要があります。

(1) ファイアウォールの運用ポリシーの決定

(2) 種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者のネットワークに対して外部

から攻撃があった場合の具体的対応

(3) 前2号の他当社が個別に指定するもの

3 前2項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJマネージドファイアウォールサービスを

提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いませ

ん。

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第7条 (契約内容の変更)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、品目(ただし、種類の変更が伴

わない場合且つ変更後の月額料金が変更前の月額料金を下回らない場合に限ります。)について、当該サー

ビス契約の内容の変更を請求することができるものとします。

第8条 (品質保証)

IIJマネージドファイアウォールサービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保

証基準は別紙1の定めによるものとします。

(1) 障害通知

(2) 設定変更対応通知

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証

に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。

第9条 (設定変更対応通知)

契約者は、当社に対し、当社が設定変更対応に要する連絡先(以下この個別規程において「運用管理担当

者」といいます。)を通知するものとします。

2 運用管理担当者の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の運用管理担当者を当社に

届け出るものとします。

第10条 (機器の選定)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスにおいて提供するファイアウォール機器は、

第1条(種類)に定める種類及び第2条(品目)に定める品目に応じて当社が選択して提供するものとします。

第11条 (機器の管理)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、ファイアウォール機器につき、

次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、ファイアウォール機器の停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、

ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他IIJマネージドファイアウォールサービスの利用の

目的以外の使用をしないこと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、ファイアウォール機器について、貸与、譲渡その他の処分をしない

こと

(3) 日本国外でファイアウォール機器を使用しないこと

(4) ファイアウォール機器を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反してファイアウォール機器を亡失し又は毀損したときは、当該ファイアウォール機器の

回復又は修理に要する費用は、契約者が負担するものとします。

3 IIJマネージドファイアウォールサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該

契約の終了日から30日以内にファイアウォール機器を当社に返還するものとします。

第12条 (故障が生じた場合の措置)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、ファイアウォール機器に故障が

生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社は、契約者の請求に基づき代替機の送付を行います。この場合におい

て、契約者は、代替機の到着日から30日以内に、当社が指定する方法により、故障したファイアウォール機

器を当社に送付するものとします。

3 ファイアウォール機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙2の

3.(3)に定める金額を支払うものとします。

第13条 (亡失品に関する措置)

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者は、ファイアウォール機器を亡失し

た場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。

2 当社は、亡失品(第11条(機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合のファイアウォール機器を含み

ます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書によ

り契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

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用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第11条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。

第14条 (ログの保存)

当社は、当社が定める方法及び期間において、ファイアウォールの通信ログ(以下この個別規程において

「ログ」といいます。)の保存及び当該ファイアウォールの契約者へのログの提供を行います。

第15条 (標準サポート対応時間)

当社は、IIJマネージドファイアウォールサービスにあっては、当社の営業時間内においてファイアウォー

ルの設定変更及び契約者からの問合せの対応を行います。ただし、次条(オプションサービス)第2項第2号に

定める拡張サポートオプションに係るIIJマネージドファイアウォールサービス契約の契約者についてはこ

の限りではありません。

第16条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJマネージドファイアウォールサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) ホットスタンバイオプション

複数のファイアウォールを用いた冗長化構成とするためにファイアウォールを追加するオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(2) 拡張サポートオプション

ファイアウォールの設定変更及び契約者からの問合せ対応時間を24時間365日に拡張するオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(3) オンサイト保守オプション

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、ファイアウォール機器

故障時の対応を24時間365日対応のオンサイト保守に変更するオプションサービスであって、当社が別

途定める仕様に基づき提供するもの

(4) ポート拡張オプション

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、標準で提供するポート

数を超えてファイアウォール機器を構成する場合に利用できるオプションサービスであって、当社が

別途定める仕様に基づき提供するもの

(5) インタフェース増設オプション

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、ファイアウォール機器

にインタフェースモジュールを増設するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づ

き提供するもの

(6) VPNオプション

同一のIIJマネージドファイアウォールサービスの種類に属するファイアウォール間でVPN接続機能を

提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(7) 月次報告書送付オプション

ファイアウォールの設定内容及び監視状況等の運用状況に関する月次レポートを契約者に対し送付す

るオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(8) ログ収集サーバ設置オプション

契約者宅内にログを保存するための機器を設置するオプションサービスであって、当社が別途定める

仕様に基づき提供するもの

(9) 現地作業オプション

種類区分をⅠとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、ファイアウォール機器

の設置場所において、当社がインストール又は設定等の作業を行うオプションサービスであって、当

社が別途定める内容及び仕様に基づき提供するもの

(10) アンチウイルスオプション

種類をNetScreen又はFortinet FortiGateとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に

対し、当社が指定するウイルススキャンエンジンを用いてアンチウイルス機能を提供するオプション

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サービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(11) 脅威対策オプション

種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、Check Point

Software Technologies社の提供するアンチウイルス及びアンチボット機能等を提供するオプションサ

ービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(12) 脅威データベースオプション

脅威対策オプションの利用者に対し、Check Point Software Technologies社以外の第三者が提供する

情報フィードに基づくアンチウイルス及びアンチボット機能等を提供するオプションサービスであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(13) 侵入防御オプション

種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、侵入防御機能等を

提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(14) アプリケーション制御オプション

種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、アプリケーション

制御及びURLフィルタリング機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基

づき提供するもの

(15) Threat Emulationオプション

種類をFireWall-1とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、標的型又は未知の

マルウェアの検出、分析及び防御を行うサンドボックス機能を提供するオプションサービスであって、

当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(16) CheckPoint SandBlast NGTXオプション

種類を仮想ファイアウォール(vMFW)とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対

し、標的型又は未知のマルウェアの検出、分析及び防御を行うサンドボックス機能を提供するオプシ

ョンサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(17) 脅威防御オプション

種類をPalo AltoとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、各種脅威を低減す

る機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(18) WildFireオプション

種類をPalo AltoとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、標的型又は未知の

マルウェアの検出、分析及び防御を行う機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

(19) URLフィルタリングオプション

種類をPalo AltoとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、URLフィルタリング

機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(20) マルウエア対策オプション

種類をFortinet FortiGateとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、標的型及

びAPT攻撃等の高度な脅威、マルウエア感染並びにボットネットの活動阻止を目的とした複数の防御機

能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(21) 侵入プロテクションオプション

種類Fortinet FortiGateをとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、侵入防御

機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(22) Webフィルタオプション

種類をFortinet FortiGateとするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、URLフィ

ルタ機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(23) ラックマウントキットオプション

種類をFortinet FortiGate又はJuniper SRX(ファイアウォール機器が別途当社が定めるものである場

合に限ります。)とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対し、当該サービスで使

用する機器について19インチラックマウント用の取り付け金具を貸与するオプションサービスであっ

て、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

(24) グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP用)オプション

種類を仮想ファイアウォール(vMFW)とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者に対

し、該当サービスで使用する為のIPアドレスを提供するオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

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(25) グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP用)オプション

種類を仮想ファイアウォール(vMFW)とするIIJマネージドファイアウォールサービスの契約者であっ

て、ホットスタンバイオプションを利用している契約者に対し、該当サービス及び当該オプションを

冗長化して利用するために必要なVLANの機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定

める仕様に基づき提供するもの

3 vMFW仮想アプライアンスパッケージオプションは、以下のとおりとします。

(1) vMFWファイアウォールパッケージオプション

クラウドサービス上の仮想サーバで運用する仮想化ファイアウォールソフトウェアを提供するオプシ

ョンサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

4 拡張サポートオプション、オンサイト保守オプション、ポート拡張オプション、インタフェース増設オプ

ション、VPNオプション月次報告書送付オプション、グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP用)オプション及

びプライベートネットワーク/V(vMFW/同期用)オプションの利用における 低利用期間は1ヶ月、

CheckPoint SandBlast NGTXオプション及びvMFWファイアウォールパッケージオプションの利用における

低利用期間は1ヶ月又は1年、ホットスタンバイオプション、ログ収集サーバ設置オプション、アンチウイル

スオプション、脅威対策オプション、脅威データベースオプション、侵入防御オプション、アプリケーショ

ン制御オプション、Threat Emulationオプション、脅威防御オプション、WildFireオプション、URLフィル

タリングオプション、マルウエア対策オプション、侵入プロテクションオプション及びWebフィルタオプシ

ョンの利用における 低利用期間は1年とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日

とします。

5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第17条 (解除の効力が生ずる日)

IIJマネージドファイアウォールサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日とし

て指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 いずれかのvMFW仮想アプライアンスパッケージオプションの利用に関する契約が解除された場合には、当

該vMFW仮想アプライアンスパッケージオプションに対応する種類区分をⅡとするIIJマネージドファイアウ

ォールサービス契約は、同日に解除されるものとします。

第18条 (料金)

契約者が、IIJマネージドファイアウォールサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙2のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJマネージドファイアウォールサービスの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第19条 (最低利用期間内解除調定)

IIJマネージドファイアウォールサービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程

第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙3

に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその 低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙3に定める金

額を支払うものとします。

第20条 (料金の減額)

IIJマネージドファイアウォールサービスにおいて、第8条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した

場合は、当社は、別紙4に定めるところにより、基本サービスの月額費用の額をその限度額として、IIJマネ

ージドファイアウォールサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得るこ

ととなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものと

します。

第21条 (他のサービスの併用の場合における特則)

契約者が、当社の提供する当社が指定する他のサービスを併用している場合は、当社は、当該サービスを

正常に行うためIIJマネージドファイアウォールサービスに関する設定を変更することがあります。なお、

当該変更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。

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第22条 (緊急対処)

当社は、IIJマネージドファイアウォールサービスが前条(他のサービスの併用の場合における特則)に定め

る他のサービスと併用されている場合において、当該他のサービスの運用から得られた情報に基づき、侵

入、攻撃等により契約者のネットワーク環境に被害が生ずるおそれがあり、かつ、緊急の対応を要すると合

理的に判断される場合には、契約者に連絡することなく、ファイアウォールの設定を変更することができる

ものとします。

2 前項の事項を行った場合には、当社は、事後遅滞なく契約者に連絡するものとします。

第23条 (保証の限定)

当社が明示する場合を除き、IIJマネージドファイアウォールサービス及び当該サービスで提供する各種オ

プションの機能は、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではな

く、責任を負うものではありません。

附則

平成18年11月1日施行

この契約約款は、平成18年11月1日から実施します。

平成19年11月1日変更

この契約約款は、平成19年11月1日から実施します。

平成20年2月1日変更

この契約約款は、平成20年2月1日から実施します。

平成20年7月1日変更

この契約約款は、平成20年7月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

1 この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

2 IIJセキュリティプレミアムサービス利用規約に基づき成立した、IIJセキュリティプレミアムサービスに

係る契約は、平成21年4月1日以降の日において当社が当該サービスの契約者毎に別途書面で通知するところ

に従い、IIJマネージドファイアウォールサービス契約として存続することができるものとします。

3 IIJセキュリティスタンダードサービス利用規約に基づき成立した、ハードウェア種別をNetScreenとする

IIJセキュリティスタンダードサービスに係る契約は、平成21年4月1日以降の日において当社が当該サービ

スの契約者毎に別途書面で通知するところに従い、IIJマネージドファイアウォールサービス契約として存

続することができるものとします。

4 前2項により存続するIIJマネージドファイアウォールサービス契約における 低利用期間の起算日、及

び、契約者が支払うべき料金の額はなお従前のままとします。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成22年4月1日変更

この契約約款は、平成22年4月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

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平成26年2月1日変更

この契約約款は、平成26年2月1日から実施します。

平成26年11月1日変更

この契約約款は、平成26年11月1日から実施します。

平成27年2月1日変更

この契約約款は、平成27年2月1日から実施します。

平成27年8月1日変更

この契約約款は、平成27年8月1日から実施します。

平成27年12月1日変更

この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

平成30年2月1日変更

この契約約款は、平成30年2月1日から実施します。

395

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別紙1 IIJマネージドファイアウォールサービスにおける品質保証 [第8条関係]

1. 障害通知

(1) 保証基準

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30分以内に契約者の指定する障害時

連絡先に障害の通知を行うこと。

2. 設定変更対応通知

(1) 保証基準

当社の定める設定変更受付方法及び連絡手続により、設定変更依頼を受領してから2時間以内に契約者の

指定する運用管理担当者に、設定変更依頼の受領の通知を行うこと、及び、第16条(オプションサービス)

第2項第2号に定める拡張サポートオプションに係るIIJマネージド ファイアウォールサービス契約の契約

者に対しては、当該設定変更依頼の受領の通知から4時間以内に契約者の指定する運用管理担当者に確認

の通知を行うこと並びに当該確認の通知から4時間以内に設定変更作業に着手すること。

別紙2 IIJマネージドファイアウォールサービスにおける料金等 [第18条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドファイアウォールサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

ホットスタンバイオプション、拡張サポートオプション、オンサイト保守オプション、ポート拡張オプシ

ョン、イ ンタフェース増設オプション、VPNオプション、月次報告書送付オプション、ログ収集サーバ設

置オプション、アンチウイルスオプション、脅威対策オプション、脅威データベースオプション、侵入防

御オプショ ン、アプリケーション制御オプション、Threat Emulationオプション、CheckPoint

SandBlast NGTXオプション、脅威防御オプション、WildFireオプション、URLフィルタリングオプション、

マルウエア対策オプション、侵入プロテクションオプション、Webフィルタオプション、ラックマ ウント

キットオプション、vMFWファイアウォールパッケージオプション、グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP

用)オプション及びプライベートネットワーク/V(vMFW/同期用)オプションの内容に応じ、当社が別途

契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) 基本サービス

IIJマネージドファイアウォールサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) オプションサービス

ホットスタンバイオプション、拡張サポートオプション、オンサイト保守オプション、ポート拡張オプシ

ョン、イ ンタフェース増設オプション、VPNオプション、月次報告書送付オプション、ログ収集サーバ設

置オプション、アンチウイルスオプション、脅威対策オプション、脅威データベースオプション、侵入防

御オプショ ン、アプリケーション制御オプション、Threat Emulationオプション、CheckPoint

SandBlast NGTXオプション、脅威防御オプション、WildFireオプション、URLフィルタリングオプション、

マルウエア対策オプション、侵入プロテクションオプション、Webフィルタオプション、ラックマウント

キットオプション、vMFWファイアウォールパッケージオプション、グローバルIPアドレス/V(vMFW/VIP

用)オプション及びプライベートネットワーク/V(vMFW/同期用)オプションの内容に応じ、当社が別途

契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第7条(契約内容の変更)第1項に基づく品目の変更において、変更後の品目がタイプSである場合にあ

っては当社が別途契約者に示す金額、変更後の品目がタイプS以外である場合にあっては変更後品目の初

期費用の50%に相当する金額

396

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(2) 第12条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づくファイアウォール機器の故障にあっては、当社が別途

契約者に示す金額

(3) 第13条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

(4) 第16条(オプションサービス)第2項第9号に定める現地作業オプションにあっては、現地作業オプショ

ンの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額

別紙3 最低利用期間内解除調定金 [第19条関係]

1. 第19条第1項関係

IIJマネージドファイアウォールサービスの種類及び品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設

定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2の2.月額費用に定める金額

2. 第19条第2項関係

第16条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙2

の2.月額費用に定める金額

別紙4 料金の減額 [第20条関係]

品質保証違背時の減額 (第20条関係)

基本サービスの月額費用の30分の1を減額するものとする。

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個別規程 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA

平成29年6月1日現在

第1条 (契約アカウントの利用等)

契約者は、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定し

てその者に契約アカウントを利用させることができます。この場合において、契約者は、当該契約アカウン

トの全部又は一部について、インターネットプロトコルによる相互通信を行わない設定をすることができる

ものとします。

2 契約者は、利用者に、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAに係るIIJインターネットサービス契約

(以下「IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA契約」といいます。)における契約条項を遵守させるもの

とします。

第2条 (最低利用期間)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA契約の 低利用期間は1ヵ月とし、その起算日は、課金開始日と

します。

第3条 (契約アカウント数)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA契約における契約アカウント数は、50から10,000までとし、1を

小単位とします。

第4条 (IPアドレスの特定等)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者(利用者を含みます。)は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ接続アカウント管理

サービス/タイプAを利用することはできません。

第5条 (契約アカウント数の変更)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAの契約者は、当社に対し、契約アカウント数の変更を請求するこ

とができます。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日とし

て指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ接続アカウント管理サービス/タイプAの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、

別紙2に定める金額を支払うものとします。

第9条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ接続アカウント管理サービス/タイプAが全く利用し得ない状態(全く利

用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状

態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が

継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ接続アカウント管理サー

ビス/タイプAの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3

ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

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第10条 (技術的事項)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおける基本的な技術事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成22年5月1日変更

この契約約款は、平成22年5月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

1 この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

2 平成27年3月31日以前の契約約款に基づき成立したIIJダイアルアップアドバンストサービス契約は、IIJ

接続アカウント管理サービス/タイプA契約として有効に存続するものとします。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成29年6月1日変更

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

399

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別紙1 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

(1) 基本サービス

細目 料金

初期費用 5,000円

2. 月額費用

(1) 基本サービス

細目 料金

基本料金 10,000円

(ただし、当社がこの約款によらずに提供するIDゲートウェイサービス又は

IIJ GIOコンポーネントサービスに係る契約を締結している契約者にあって

は、当該契約の数に対応する数のIIJ接続アカウント管理サービス/タイプA

契約について、0円とします。)

(2) IIJ接続アカウント管理サービス/タイプAに係るアカウント使用料

有効契約アカウント数 1アカウント当たりの単価 料金(単位円)

50以下 0円 0

51以上 200円 (有効契約アカウント数-50)×200

備考 「有効契約アカウント数」とは、月初の契約アカウント数と当該月において新たに付与された契

約アカウント数の累積数とを合計した数をいいます。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第8条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する基本料金に定める金

別紙3 料金の減額 [第9条関係]

利用不能時の減額 (第9条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

別紙4 技術的事項 [第10条関係]

接続に使用するソフトウェアとしてRFC1570,RFC1661,RFC1990に定められたプロトコルに準拠したPPPソフ

トウェアを使用して頂きます。

モデムの物理層におけるプロトコル モデムのエラー訂正プロトコル・データ圧縮プロトコル

V.22 MNP class3,4,5

V.22bis MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.32 MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.32bis MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.34 MNP class3,4,5,10,V.42,V.42bis

400

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V.90 MNP class3,4,5,10,V.42,V.42bis

V.110 ---

401

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個別規程 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE

平成27年4月1日現在

第1条 (アカウントの利用等)

契約者は、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定し

てその者にアカウントを利用させることができます。この場合において、契約者は、当該アカウントの全部

又は一部について、インターネットプロトコルによる相互通信を行わない設定をすることができるものとし

ます。

2 契約者は、利用者に、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEに係るIIJインターネットサービス契約

(以下「IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約」といいます。)における契約条項を遵守させるもの

とします。

第2条 (最低利用期間)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約の 低利用期間は6ヵ月とし、その起算日は、アカウント数

の変更が行われた 後の日(アカウントの変更が行われていない場合にあっては課金開始日)とします。

第3条 (アカウント数)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約におけるアカウント数は、10から100,000までとし、10を

小単位とします。

第4条 (IPアドレスの特定等)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。

2 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

3 契約者(利用者を含みます。)は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ接続アカウント管理

サービス/タイプEを利用することはできません。

4 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにあっては、契約者は、利用者に、一のアカウントにつき、同

時に複数の接続を利用させることはできません。

第5条 (アカウント数の変更)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEの契約者は、当社に対し、アカウント数の変更を請求することが

できます。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当

該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日とし

て指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとお

りとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJ接続アカウント管理サービス/タイプEの申込を

当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (最低利用期間内解除等調定)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般

規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)又はアカウント数

の減少があった場合には、契約者は、別紙2に定める金額を支払うものとします。

第9条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ接続アカウント管理サービス/タイプEが全く利用し得ない状態(全く利

用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状

態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が

継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ接続アカウント管理サー

ビス/タイプEの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3

402

Page 404: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第10条 (技術的事項)

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにおける基本的な技術事項は、別紙4のとおりとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成25年2月1日変更

この契約約款は、平成25年2月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

1 この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

2 平成27年3月31日以前の契約約款に基づき成立したエンタープライズダイアルアップIPサービス契約は、

IIJ接続アカウント管理サービス/タイプE契約として有効に存続するものとします。

403

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別紙1 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 20,000円

2. 月額費用

(1) 基本料金

アカウント数 1アカウント当た

りの単価

料金(単位円)

10以上 100以下 4,900円 アカウント数×単価

101以上 200以下 4,600円 490,000+(アカウント数-100)×単価

201以上 300以下 4,300円 950,000+(アカウント数-200)×単価

301以上 1,000以下 4,000円 1,380,000+(アカウント数-300)×単価

1,001以上 2,000以下 3,500円 4,180,000+(アカウント数-1,000)×単価

2,001以上 100,000以下 3,000円 7,680,000+(アカウント数-2,000)×単価

備考 アカウントの追加単位は10個毎とし、暦月の中途でアカウント数の変更があった場合、日割計算

式を適用して、当該月のアカウント数の料金を算出するものとします。

3. 契約事項の変更に伴う費用

品名 料金

アカウント数増加手数料(一変更につき) 5,000円

別紙2 最低利用期間内解除等調定金 [第8条関係]

1.  低利用期間内にIIJ接続アカウント管理サービス/タイプ契約が解除された場合の調定金

付与されてから6ヶ月間を経過していないアカウントごとに、6ヶ月間における残余の期間に4,900円を乗じ

て額を算定し、当該アカウントに係る総計に100分の30を乗じた金額

2.  低利用期間内にアカウント数の減少があった場合の調定金

付与されてから6ヶ月間を経過していないアカウントから、付与されてから6ヶ月を経過したアカウント数

に相当する数のアカウントを控除(控除の順番は、6ヶ月における残余の期間が短い順による)して特定され

たアカウントごとに、6ヶ月間における残余の期間に4,900円を乗じた額を算定し、当該特定されたアカウン

トに係る総計に100分の30を乗じた金額

別紙3 料金の減額 [第9条関係]

利用不能時の減額 (第9条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用(基本料金)の30分の1を乗じ

て算出した額を減額するものとする。

別紙4 技術的事項 [第10条関係]

404

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接続に使用するソフトウェアとしてRFC1570,RFC1661,RFC1990に定められたプロトコルに準拠したPPPソフ

トウェアを使用して頂きます。

モデムの物理層におけるプロトコル モデムのエラー訂正プロトコル・データ圧縮プロトコル

V.22 MNP class3,4,5

V.22bis MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.32 MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.32bis MNP class3,4,5,V.42,V.42bis

V.34 MNP class3,4,5,10,V.42,V.42bis

V.90 MNP class3,4,5,10,V.42,V.42bis

V.110 ---

405

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個別規程 IIJポストオフィスサービス

平成21年5月1日現在

第1条 (品目)

当社が提供するIIJポストオフィスサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいま

す。)があります。

品目 内容

セーフティ迷惑メール

フィルタオプション

送受信メールに対するウイルスのスキャニング、駆除及びメールフィ

ルタリング機能を備えたタイプのIIJポストオフィスサービス

セーフティ 送受信メールに対するウイルスのスキャニング及び駆除等の付加機能

を備えたタイプのIIJポストオフィスサービス

第2条 (契約アカウントの利用等)

契約者は、IIJポストオフィスサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定してその者にメ

ールアカウント及びメールパスワードを利用させることができます。

2 契約者は、利用者に、IIJポストオフィスサービス契約の当該サービスの利用に関する条項を遵守させる

ものとします。

3 当社は、IIJポストオフィスサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、電子メ

ール一通あたりの容量制限その他の制限を加えることがあるものとします。

4 契約者は、利用する電子メールソフトウェアの仕様によっては、IIJポストオフィスサービスの機能の一

部を利用できない場合があります。

5 当社は、セーフティ迷惑メールフィルタオプションにおけるメールフィルタリング機能について、その完

全性、正確性及び契約者への利用目的への適合性について何ら保証を行わず、責任をも負わないものとしま

す。

第3条 (最低利用期間)

IIJポストオフィスサービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約アカウント数等)

IIJポストオフィスサービス契約における契約アカウント数及びグループ数並びにその 小単位は、次に掲

げる品目に応じ同欄に定めるとおりとします。

品目 契約アカウント数 グループ数 小単位

セーフティ迷惑メール

フィルタオプション

契約アカウント数及びグループ数の合計が

0から10,000まで

1

セーフティ 契約アカウント数及びグループ数の合計が

0から10,000まで

1

第5条 (ドメイン名の特定)

契約者(利用者を含みます。以下この条において同じとします。)がIIJポストオフィスサービスにおいて使

用するドメイン名は、契約者が指定するものとします。

2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してIIJポストオフィスサービスを利用することは

できません。

第6条 (契約アカウント数等の変更)

契約アカウント数及びグループ数は、当社が定めるところにより、その変更を行うことができるものとし

ます。

第7条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJポストオフィスサービスの品目につき、その変更を請求することができるものとします。

第8条 (サービスの廃止)

406

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契約者は、一般規程第26条(サービスの廃止)の規定によるサービスの廃止があったときは、当社に請求す

ることにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の品目のサービスを受けることができます。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

IIJポストオフィスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJポストオフィスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJポストオフィスサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第11条 (最低利用期間内解除調定)

IIJポストオフィスサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第12条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJポストオフィスサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこ

とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJポストオフィスサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成16年10月1日変更

1 この契約約款は、平成16年10月1日から実施します。

2 平成17年3月31日までの期間において、IIJ ポストオフィスサービス契約を解約し、同時に次のいずれか

に該当する品目に係るIIJ ポストオフィスサービス契約の新規申込を行う場合においては、解約に係る数に

対応する同契約に係る初期費用は0円とします。

(1) 品目を「セーフティ」としたIIJポストオフィスサービス契約の契約者が当該契約を解約し、迷惑メ

ールフィルタオプションを含む品目に係るIIJポストオフィスサービス契約の新規申込を行う場合

(2) 品目を「メール監査」としたIIJポストオフィスサービス契約の契約者が当該契約を解約し、「メー

ル監査迷惑メールフィルタオプション」を品目としたIIJポストオフィスサービス契約の新規申込を行

う場合

(3) 品目を「スタンダード」としたIIJポストオフィスサービス契約の契約者が当該契約を解約し、迷惑

メールフィルタオプションを含む品目に係るIIJポストオフィスサービス契約の新規申込を行う場合

(4) 品目を「ウイルスプロテクション」としたIIJポストオフィスサービス契約の契約者が当該契約を解

約し、迷惑メールフィルタオプションを含む品目に係るIIJポストオフィスサービス契約の新規申込を

行う場合

平成17年4月1日変更

1 この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。

2 平成16年10月1日変更の附則第2項に「平成17年3月31」とあるのは、「平成17年9月30日」に改めるものと

します。

平成18年8月1日変更

407

Page 409: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

1 この契約約款は、平成18年8月1日から実施します。

2 平成18年7月31日以前の契約約款に基づき成立した、品目を「ウイルスプロテクション」又は「スタンダ

ード」とするIIJポストオフィスサービス契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとし

ます。

平成19年4月1日変更

1 この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

2 当社は、「ウイルスプロテクション」及び「スタンダード」の品目を、平成19年9月30日をもって廃止しま

す。

3 平成18年7月31日以前の契約約款に基づき成立した、品目を「ウイルスプロテクション」とするIIJポスト

オフィスサービス契約は、前項の廃止日に終了します。

4 平成18年7月31日以前の契約約款に基づき成立した、品目を「スタンダード」とするIIJポストオフィスサ

ービス契約は、平成19年10月1日から平成20年9月30日までの間、品目を「セーフティ」とするIIJポストオ

フィスサービス契約として存続するものとします。なお、この場合における品目「セーフティ」にあって

は、その機能のうち、ウイルスのスキャニング及び駆除機能は付加されないものとし、月額料金の額はなお

従前のままとします。

平成20年12月1日変更

1 この契約約款は、平成20年12月1日から実施します。

2 当社は、「メール監査迷惑メールフィルタオプション」及び「メール監査」の品目を、平成21年3月31日を

もって廃止します。

3 前項の品目に係るIIJポストオフィスサービス契約は、平成21年4月1日をもって、その品目を「メール監

査迷惑メールフィルタオプション」とするものにあっては品目を「セーフティ迷惑メールフィルタオプショ

ン」とするIIJポストオフィスサービス契約として、その品目を「メール監査」とするものにあっては品目

を「セーフティ」とするIIJポストオフィスサービス契約として存続するものとします。ただし、平成21年3

月31日までに、契約者による契約の解除が行われた場合又は契約内容の変更として「メール監査迷惑メール

フィルタオプション」から「セーフティ」への品目の変更若しくは「メール監査」から「セーフティ迷惑メ

ールフィルタオプション」への品目の変更が行われた場合は、この限りではありません。

4 第2項の品目の廃止により、当該廃止品目に係るIIJポストオフィスサービス契約の契約者が、当社が定め

る期間内において、当社所定の手続きによりIIJセキュアMXサービス(メール監査オプション又はメールボ

ックスオプションに係るIIJセキュアMXサービスに限ります。)の利用の申込を行った場合には、当該IIJセ

キュアMXサービスの初期費用を無料とし、かつ、その他当社が別途定める措置の適用を受けることができる

ものとします。

平成21年5月1日変更

この契約約款は、平成21年5月1日から実施します。

408

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別紙1 IIJポストオフィスサービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

品目 料金

セーフティ迷惑メール

フィルタオプション

5,000円

セーフティ 5,000円

2. 月額費用

(1) セーフティ迷惑メールフィルタオプション

(i) 基本料金

細目 料金

基本料金 20,000円

(ii) メールボックス使用料及びグルーピング機能使用料

有効契約アカウント数及び

有効グループ数の合計アカ

ウント数

1アカウント

当たりの単価

料金(単位円)

10以下 0円 0

11以上50以下 700円 (合計アカウント数-10)×700

51以上250以下 650円 (合計アカウント数-50)×650+28,000

251以上500以下 600円 (合計アカウント数-250)×600+158,000

501以上10,000以下 550円 (合計アカウント数-500)×550+308,000

(2) セーフティ

(i) 基本料金

細目 料金

基本料金 10,000円

(ii) メールボックス使用料及びグルーピング機能使用料

有効契約アカウント数及び

有効グループ数の合計アカ

ウント数

1アカウント

当たりの単価

料金(単位円)

10以下 0円 0

11以上50以下 500円 (合計アカウント数-10)×500

51以上250以下 450円 (合計アカウント数-50)×450+20,000

251以上500以下 400円 (合計アカウント数-250)×400+110,000

501以上10,000以下 350円 (合計アカウント数-500)×350+210,000

備考  以上の(1)から(2)までにおいて、「有効契約アカウント数」とは、月初の契約アカウント数と当

該月において新たに付与された契約アカウント数の累積数とを合計した数を、「有効グループ数」とは、

月初のグループ数と当該月において新たに付与されたグループ数の累積数とを合計した数を、それぞれ

言うものとします。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第11条関係]

IIJポストオフィスサービスの品目に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間

の残余の期間に対応する月額費用

409

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別紙3 料金の減額 [第12条関係]

利用不能時の減額 (第12条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

410

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個別規程 IIJメールボックスサービス

平成19年10月1日現在

第1条 (契約アカウントの利用等)

契約者は、IIJメールボックスサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定してその者に契

約アカウントを利用させることができます。

2 契約者は、利用者に、当社と契約者との間のIIJメールボックスサービスに係るIIJインターネットサービ

ス契約(以下「IIJメールボックスサービス契約」といいます。)中、当該サービスの利用に関する条項を遵

守させるものとします。

第2条 (最低利用期間)

IIJメールボックスサービス契約における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第3条 (契約アカウント数)

IIJメールボックスサービス契約における契約アカウント数は、0から1,000までとし、1を 小単位としま

す。

第4条 (ドメイン名の特定)

契約者(利用者を含みます。以下この条において同じとします。)がIIJメールボックスサービスにおいて使

用するドメイン名は、当社が指定するものとします。

2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してIIJメールボックスサービスを利用することは

できません。

第5条 (契約アカウント数の変更)

IIJメールボックスサービスの契約者は、当社に対し、契約アカウント数の変更を請求することができま

す。

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJメールボックスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJメールボックスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJメールボックスサービスの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を

当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第8条 (最低利用期間内解除調定)

IIJメールボックスサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契

約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める

金額を支払うものとします。

第9条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJメールボックスサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状

態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたこ

とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき

は、当社は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJメールボックスサービスの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当

該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

附則

平成16年8月1日変更

411

Page 413: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成19年10月1日変更

1 この契約約款は、平成19年10月1日から実施します。

2 平成16年6月30日以前の契約約款に基づき成立したダイアルアップIPサービス契約の契約者が、平成19年

10月3日から平成20年3月31日までの間に当社所定の様式でIIJメールボックスサービスの利用の申込を行う

場合においては、一のダイアルアップIPサービス契約につき一の当該IIJメールボックスサービス契約に係

る初期費用及び月額費用(基本料金に限ります。)の額について、3ヶ月間0円とする措置の適用を受けるこ

とができます。

412

Page 414: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJメールボックスサービスにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 5,000円

2. 月額費用

(1) 基本料金

細目 料金

基本料金 1,000円

(2) メールボックス使用料

有効契約アカウント数 1アカウント当たりの単価 料金(単位円)

1以下 0円 0

2以上 300円 (有効契約アカウント数-1)×300

備考 「有効契約アカウント数」とは、月初の契約アカウント数と当該月において新たに付与された契

約アカウント数の累積数とを合計した数をいいます。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第8条関係]

第2条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する月額費用

別紙3 料金の減額 [第9条関係]

利用不能時の減額 (第9条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

413

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個別規程 IIJ DNSサービス

平成30年1月1日現在

第1条 (種類)

当社が提供するIIJ DNSサービスには、ドメイン管理サービス、DNSアウトソースサービス及びDNSセカンダ

リサービスの種類があります。

2 ドメイン管理サービスには、属性地域JP型ドメイン管理サービス、汎用JP型ドメイン管理サービス及び

gTLD型ドメイン管理サービスの種類があります。

第2条 (品目)

gTLD型ドメイン管理サービスには、JPRS(株式会社日本レジストリサービス)のgTLDに関するサービスに

対応するドメイン管理サービスの品目があります。

第3条 (最低利用期間)

IIJ DNSサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ DNSサービス契約」といいます。)にお

ける 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第4条 (契約の単位)

当社は、ドメイン管理サービスの場合にあっては、1登録ドメインごとに、DNSセカンダリサービスの場合

にあっては、ネームサーバに登録されたドメイン名又はIPアドレスの情報の管理単位(以下「ゾーン」とい

います。)ごとに一のIIJ DNSサービス契約を締結します。

第5条 (利用資格)

属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプションを利用するには、種類を属性地域JP型ド

メイン管理サービスとするIIJ DNSサービスの契約者である必要があります。

2 汎用JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプションを利用するには、種類を汎用JP型ドメイン管

理サービスとするIIJ DNSサービスの契約者である必要があります。

3 サイトフェイルオーバーオプションを利用するには、種類をDNSアウトソースサービス(ドメイン名ゾー

ンを含むものに限ります。DNSアウトソースサービスで管理するドメイン名が、親ドメイン名とサブドメイ

ン名とで複数存在し、かつ、それぞれのドメイン名についてサイトフェイルオーバーオプションを利用する

場合にあっては、当該ドメイン名ごとの登録が必要です。)とするIIJ DNSサービスの契約者である必要があ

ります。

第6条 (利用条件)

ドメイン管理サービスを利用する場合にあっては、契約者は、当社に対し、株式会社日本レジストリサー

ビスがドメイン名の登録及び管理のために必要とする情報(別途当社が指定する情報であって、以下「JPRS

登録情報」といいます。)を通知するものとし、JPRS登録情報に変更があったとき、契約者は、速やかにそ

の旨及び変更後のJPRS登録情報を当社に届け出るものとします。

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、契約者は、ドメイン管理サービス及び他の役

務(他社が提供する場合を含みます。)を利用できないことがあり、当社は、当該利用できないことについ

て責任を負いません。

第7条 (機能の制限)

インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ DNSサービスに係る機能が制限さ

れることがあります。

2 属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション及び汎用JP型ドメイン管理サービス/Web

リダイレクトオプションは、株式会社日本レジストリサービスに依存する事由により内容の制約を受けま

す。

第8条 (サブドメイン名への委任)

DNSアウトソースサービスで管理するドメイン名のゾーンが、親ドメイン名とサブドメイン名とで複数存在

し、かつ、それらのゾーンを管理する当該サービスの契約者が親ドメイン名とサブドメイン名とで異なる場

合、親ドメイン名のゾーンを管理する当該サービスの契約者は、サブドメイン名への委任を行うものとしま

414

Page 416: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

す。

2 前項の場合において、サブドメイン名のゾーンを管理する当該サービスの契約者は、当社が、親ドメイン

名のゾーンを管理する別の契約者に対して、当該サブドメイン名への委任の有無を確認し、又は、当該委任

を促すことがあることについて、あらかじめ同意するものとします。

3 第1項に定めるサブドメイン名への委任を行っていない親ドメイン名のゾーンを管理する契約者は、これ

により引き起こされる事象の全てについて責任を負うものとします。

第9条 (契約事項の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ DNSサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。

(1) DNSアウトソースサービスにおいて登録するドメイン名又はIPアドレスの数

(2) 属性地域JP型ドメイン管理サービスにおいて登録するドメイン名の移転

(3) 第1号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項

第10条 (オプションサービス)

当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供しま

す。

2 IIJ DNSサービスには、次のオプションサービスがあります。

(1) 属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション

株式会社日本レジストリサービスが提供する属性型・地域型JPドメイン名Webリダイレクトサービスを

利用した、属性型・地域型JPドメイン名に対するHTTPアクセスを指定されたURLへリダイレクトする、

当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス

(2) 汎用JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション

株式会社日本レジストリサービスが提供する汎用JPドメイン名Webリダイレクトサービスを利用した汎

用JPドメイン名に対するHTTPアクセスを指定されたURLへリダイレクトする、当社が別途定める仕様に

基づき提供するオプションサービス

(3) サイトフェイルオーバーオプション

契約者が指定するDNSアウトソースサービスで管理するドメイン名のゾーンの DNS レコードについて、

その状態を監視し、当該DNSレコードの切替機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基

づき提供するオプションサービス

3 サイトフェイルオーバーオプションは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) サイトフェイルオーバーオプションの対象となるDNS レコードに対しての監視が完全又は正確であ

ること

(3) DNSレコードの切替結果によるDNSの返答が完全又は正確であること

(4) 切替結果の通知が完全又は正確になされること

(5) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

4 属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション、汎用JP型ドメイン管理サービス/Webリ

ダイレクトオプション及びサイトフェイルオーバーオプションの利用における 低利用期間は1ヶ月とし、

その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

5 IIJ DNSサービスに係るオプションサービスの利用の停止の効力が生ずる日は、次のとおりとします。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

第11条 (解除の効力が生ずる日等)

IIJDNSサービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指

定した日

2 gTLD型ドメイン管理サービスに係るIIJ DNSサービスにおいて、契約者がレジストラ(ドメイン名の登録申

請の受付、登録処理等を行う機関をいいます。以下同じとします。)の指定する事業者を当社以外の事業者

又は組織に変更することについて当社が承諾した場合、又はレジストラを変更することについて当該変更に

415

Page 417: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

係るドメイン名の管理者が承諾した場合には、契約者は、遅滞なく当社所定の解約申込書又は電磁的方法に

よって当社に通知するものとします。

3 属性地域JP型ドメイン管理サービス及び汎用JP型ドメイン管理サービスに係るIIJ DNSサービスにおいて、

契約者がレジストラを当社以外の事業者又は組織に変更することについて当社が承諾した場合には、契約者

は、遅滞なく当社所定の解約申込書又は電磁的方法(汎用JP型ドメイン管理サービスに限ります。)によっ

て当社に通知するものとします。

4 第2項及び前項に定める解約申込書又は電磁的方法による通知を行わない場合は、当社は、同項の承諾の

日から3ヶ月を経過した日以降において、当社が定める方法により、当該ドメイン名に係るIIJ DNSサービス

契約を解約するものとします。

5 属性地域JP型ドメイン管理サービス及び汎用JP型ドメイン管理サービスに係るIIJ DNSサービス契約が解

除された場合には、それぞれのサービスに対応する属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオ

プション及び汎用JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプションの利用に関する契約は同日に解除

されるものとします。

6 DNSアウトソースサービスに係るIIJ DNSサービス契約が解除された場合には、対応するサイトフェイルオ

ーバーオプションの利用に関する契約は同日に解除されるものとします。

第12条 (解除後の措置)

契約者は、ドメイン管理サービスに係るIIJ DNSサービス契約が解除された場合には、当該ドメイン管理サ

ービスに係るドメイン名について、当社を介さずに利用継続するための手続又は廃止手続を行うものとしま

す。当該解除の日が属する月の翌々月において、なお前記手続が行われていない場合にあっては、当社が当

該ドメイン名の廃止手続を行う場合があり、契約者はそれを予め承諾するものとします。

第13条 (料金)

契約者が、IIJ DNSサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この場合に

おいて、初期費用の支払義務はIIJ DNSサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課

金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点

で、それぞれ発生するものとします。

第14条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ DNSサービス契約がその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解

除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額を支

払うものとします。

第15条 (料金の減額)

当社の責に帰すべき事由によりIIJ DNSサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程

度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った

時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社

は、契約者の請求に基づき、別紙3に定めるところによりIIJ DNSサービスの料金の減額を行うものとしま

す。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかっ

たときは、契約者は、その権利を失うものとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成17年10月1日変更

1 この契約約款は、平成17年10月1日から実施します。

2 この契約約款実施の前に、契約者が第11条(解除の効力が生ずる日等)第2項に定める当社に対する通知を

行っていない場合には、当社は、当社が定める手続きに従い、当該IIJ DNSサービス契約を終了するものと

します。

平成17年12月1日変更

この契約約款は、平成17年12月1日から実施します。

416

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平成19年9月1日変更

この契約約款は、平成19年9月1日から実施します。

平成20年10月1日変更

この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

平成21年12月1日変更

1 この契約約款は、平成21年12月1日から実施します。

2 日本語JPドメイン名Webリダイレクト試験サービス利用規約に基づき成立した、日本語JPドメイン名Webリ

ダイレクト試験サービスの利用に関する契約は、平成21年12月1日をもって、汎用JP型ドメイン管理サービ

ス/Webリダイレクトオプションの利用に関する契約として、この契約約款の適用下において有効に継続する

ものとします。

平成22年7月1日変更

この契約約款は、平成22年7月1日から実施します。

平成23年7月1日変更

この契約約款は、平成23年7月1日から実施します。

平成24年11月1日変更

この契約約款は、平成24年11月1日から実施します。

平成25年4月1日変更

1 この契約約款は、平成25年4月1日から実施します。

2 平成25年3月31日以前の契約約款に基づき成立した品目を「Register.com」とするgTLD型ドメイン管理サ

ービス契約は、平成25年5月中の当社が定める日まで有効に存続するものとし、同日以降は、品目を「JPRS」

とするgTLD型ドメイン管理サービス契約として有効に存続するものとします。

平成25年10月1日変更

この契約約款は、平成25年10月1日から実施します。

平成27年3月1日変更

この契約約款は、平成27年3月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年2月1日変更

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は、平成30年1月1日から実施します。

417

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別紙1 IIJ DNSサービスにおける料金等 [第13条関係]

1. 初期費用

(1) ドメイン管理サービス

種類 料金

属性地域JP型ドメイン管理サービス 5,000円

汎用JP型ドメイン管理サービス 5,000円

gTLD型ドメイン管理サービス 5,000円

(2) DNSアウトソースサービス

細目 料金

初期費用 0円

(3) DNSセカンダリサービス

細目 料金

初期費用 5,000円

(4) オプションサービス

属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション及び汎用JP型ドメイン管理サービス/Web

リダイレクトオプションにあっては、0円

サイトフェイルオーバーオプションにあっては、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) ドメイン管理サービス

種類 料金

属性地域JP型ドメイン管理サービス 1,000円

汎用JP型ドメイン管理サービス 700円

gTLD型ドメイン管理サービス 1,000円

(2) DNSアウトソースサービス

細目 料金

基本料金(月額) 2,000円

(3) DNSセカンダリサービス

細目 料金

基本料金(月額) 2,000円

(4) オプションサービス

属性地域JP型ドメイン管理サービス/Webリダイレクトオプション及び汎用JP型ドメイン管理サービス/Web

リダイレクトオプションにあっては、0円

サイトフェイルオーバーオプションにあっては、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

品名 料金

追加登録費用 5,000円(追加登録費用に係る申込毎に)

申請代行手数料 属性地域JP型ドメイン管理サービス:15,000円(申請代行手数

料に係る申込毎に)

汎用JP型ドメイン管理サービス:5,000円(申請代行手数料に

係る申込毎に)

gTLD型ドメイン管理サービス:8,000円(申請代行手数料に係

る申込毎に)

418

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備考 (1) 追加登録費用は、第9条(契約事項の変更)第1項第1号に定める契約事項の変更に該当する場合

のほか、DNSアウトソースサービスに係るIIJ DNSサービス契約の申込時におけるドメイン名又は

IPアドレスの登録に伴う費用として、初期費用とは別に支払いを要します。

(2) 申請代行手数料は、第9条(契約事項の変更)第1項第2号に定める契約事項の変更に該当する場

合のほか、ドメイン管理サービスに係るIIJ DNSサービス契約の申込時におけるドメイン名の新規

登録、変更、移転、又はレジストラトランスファー(レジストラの変更)に伴う費用として、初期

費用とは別に支払を要します。

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第14条関係]

IIJ DNSサービスの種類に応じ、第3条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期

間に対応する別紙1の2.月額費用に定める金額

別紙3 料金の減額 [第15条関係]

利用不能時の減額 (第15条関係)

利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した

額を減額するものとする。

419

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個別規程 IIJサーバ証明書管理サービス

平成30年6月1日現在

第1条 (品目)

IIJサーバ証明書管理サービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)がありま

す。

品目区

品目 内容

Ⅰ セキュア・サーバID デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「セキュ

ア・サーバID」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

セキュア・サーバID EV デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「セキュ

ア・サーバID EV」に対応するIIJサーバ証明書管理サービ

グローバル・サーバID デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「グローバ

ル・サーバID」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

グローバル・サーバID EV デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「グローバ

ル・サーバID EV」に対応するIIJサーバ証明書管理サービ

SureServer サイバートラストが発行するSSLサーバ証明書のうち、

「SureServer」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

SureServer for クラウド サイバートラストが発行するSSLサーバ証明書のうち、

「SureServer for クラウド」に対応するIIJサーバ証明書管

理サービス

企業認証SSL グローバルサインが発行するSSLサーバ証明書のうち、「企

業認証SSL」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

企業認証SSL/ワイルドカー

ドオプション付き

グローバルサインが発行するSSLサーバ証明書のうち、「企

業認証SSL」に対応するIIJサーバ証明書管理サービスであ

ってグローバルサインが提供するワイルドカードオプショ

ンを利用できるもの

クイック認証SSL グローバルサインが発行するSSLサーバ証明書のうち、「ク

イック認証SSL」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

クイック認証SSL/ワイルド

カードオプション付き

グローバルサインが発行するSSLサーバ証明書のうち、「ク

イック認証SSL」に対応するIIJサーバ証明書管理サービス

であってグローバルサインが提供するワイルドカードオプ

ションを利用できるもの

420

Page 422: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

Ⅱ セキュア・サーバID ※クラ

ウド証明書

デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「セキュ

ア・サーバID」に対応するIIJサーバ証明書管理サービスで

あって、当社が提供するクラウドに関するサービス(当社

が別途指定するもの)に対応するもの

セキュア・サーバID EV ※

クラウド証明書

デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「セキュ

ア・サーバID EV」に対応するIIJサーバ証明書管理サービ

スであって当社が提供するクラウドに関するサービス(当

社が別途指定するもの)に対応するもの

グローバル・サーバID ※ク

ラウド証明書

デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「グローバ

ル・サーバID」に対応するIIJサーバ証明書管理サービスで

あって、当社が提供するクラウドに関するサービス(当社

が別途指定するもの)に対応するもの

グローバル・サーバID EV

※クラウド証明書

デジサートが発行するSSLサーバ証明書のうち、「グローバ

ル・サーバID EV」に対応するIIJサーバ証明書管理サービ

スであって、当社が提供するクラウドに関するサービス

(当社が別途指定するもの)に対応するもの

Ⅲ 持ち込み証明書 契約者が取得したSSLサーバ証明書に対応するもの

第2条 (契約の単位)

当社は、IIJサーバ証明書管理サービスの場合にあっては、品目ごとに一のIIJサーバ証明書管理サービス

に係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJサーバ証明書管理サービス契約」といいます。)を締結し

ます。

第3条 (利用資格)

品目区分をⅢとするIIJサーバ証明書管理サービスを利用するには、当該サービスにおいて利用するサーバ

証明書の有効期間が、別紙1で定める有効期間に応じた有効期間以内である必要があります。ただし、SSLサ

ーバ証明書の認証機関の定める移行期間を除きます。

第4条 (利用条件)

品目区分をⅡとするIIJサーバ証明書管理サービスを利用するには、当社が指定する当社が提供するサービ

スの契約者である必要があります。

2 品目区分をⅠ又はⅡとするIIJサーバ証明書管理サービスの契約者は、各品目に応じて、デジサート、サ

イバートラスト又はグローバルサインが定める提供条件に従うものとします。

3 品目区分をⅢとするIIJサーバ証明書管理サービスの契約者は、IIJサーバ証明書管理サービスにおいて利

用するSSLサーバ証明書の認証機関が定める提供条件に従い、自らの責任においてIIJサーバ証明書管理サー

ビスにおいて利用するSSLサーバ証明書を維持、管理するものとします。

4 品目区分をⅢとするIIJサーバ証明書管理サービスの契約者が前項に定める提供条件に違背する等の理由

により当社が何らかの損害を被った場合、当社は、当該契約者に対して当社が被った損害の賠償請求をする

ことができるものとします。

5 契約者は、コモンネームに使用するドメイン名の登録情報に変更があったときは、速やかに当該変更に関

する手続きを当該ドメイン名の管理事業者に対し実施するものとします。

6 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJサーバ証明書管理サービスを提供ができ

ないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

7 契約者は、IIJサーバ証明書管理サービスにおいて利用するSSLサーバ証明書の取得のためのCSRの作成を

当社に委託する場合、当該CSRと同時に作成される秘密鍵の管理を当社に委託することを承諾するものとし

ます。

第5条 (契約内容の変更)

契約者は、SSLサーバ証明書を利用するサービスにつき、その変更を請求することができるものとします。

ただし、変更後のサービスは、当社の提供するサービス且つ当社が指定するサービスに限ります。

第6条 (有効期間の更新)

当社は、SSLサーバ証明書の有効期間が経過する日までに、当社が定める方法により、あらかじめ契約者に

421

Page 423: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

対し更新に係る通知を行うものとします。

2 前項の通知後、品目区分をⅠ又はⅡとするIIJサーバ証明書管理サービスの契約者は、当社に対し、当社

所定の方法により遅滞なくSSLサーバ証明書の有効期間の更新を行うか否かについての通知を行うものとし、

当該通知が無かった場合は、当社は、SSLサーバ証明書の有効期間の更新をするものとして取扱うものとし

ます。

3 第1項の通知後、品目区分をⅢとするIIJサーバ証明書管理サービスの契約者は、当社に対し、当社所定の

方法により遅滞なくSSLサーバ証明書の有効期間の更新を行うか否かについての通知を行うものとし、更新

を行う場合にあっては、契約者自ら更新手続きを行うものとします。ただし、SSLサーバ証明書の有効期間

が90日以内である場合、IIJサーバ証明書管理サービスを更新することはできません。

第7条 (利用の申込の制限)

品目区分をⅠ又はⅡとするIIJサーバ証明書管理サービスにあっては、当社の提供するサービス且つ当社が

指定するサービスに係るサーバではないサーバにおいて利用しているSSLサーバ証明書を、当社の提供する

サービスに係るサーバへ移設し利用する態様でIIJサーバ証明書管理サービス契約の申込を行うことはでき

ません。

第8条 (サービスの廃止)

品目区分をⅠ又はⅡとするIIJサーバ証明書管理サービスにあっては、当社は、デジサート、サイバートラ

スト又はグローバルサインが、IIJサーバ証明書管理サービスに対応するサービスの提供を終了した場合、

当該サービスに対応するIIJサーバ証明書管理サービスを廃止します。

第9条 (解除の効力が生ずる日)

契約者が、第6条(有効期間の更新)第2項及び第3項に基づき更新を行わない旨の通知を行った場合にあって

は、有効期間を経過する日に、IIJサーバ証明書管理サービス契約の解除の効力が生じるものとします。

2 契約者が、SSLサーバ証明書の有効期間中に、当社所定の解約申込書で通知をした場合にあっては、当該

通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として

指定した日のいずれか遅い日に、IIJサーバ証明書管理サービス契約の解除の効力が生じるものとします。

その場合であっても、当社に支払われた料金は返金しないものとします。

第10条 (料金)

契約者が、IIJサーバ証明書管理サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJサーバ証明書管理サービスの申込を当社が承諾した時点(第6

条(有効期間の更新)第2項に基づき支払いを要することとなった初期費用においては、当社が更新をするも

のとして取扱うこととした日以降において当社が指定した時点)で、月額費用の支払義務は課金開始日に、

一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発

生するものとします。

附則

平成19年4月1日施行

この契約約款は、平成19年4月1日から実施します。

平成19年5月1日変更

この契約約款は、平成19年5月1日から実施します。

平成22年4月1日変更

この契約約款は、平成22年4月1日から実施します。

平成25年7月1日変更

この契約約款は、平成25年7月1日から実施します。

平成26年4月1日変更

この契約約款は、平成26年4月1日から実施します。

平成27年9月1日変更

422

Page 424: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

この契約約款は、平成27年9月1日から実施します。

平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年7月1日変更

1 この契約約款は、平成28年7月1日から実施します。

2 平成28年6月30日以前の契約約款に基づき成立した品目をSureServerとするIIJサーバ証明書管理サービス

が、第6条(有効期間の更新)第2項の規定に基づき更新された場合、同サービスは、当該更新日以降、品目を

SureServer for クラウドとするIIJサーバ証明書管理サービスとして有効に存続するものとします。

平成28年11月1日変更

この契約約款は、平成28年11月1日から実施します。

平成29年3月1日変更

この契約約款は、平成29年3月1日から実施します。

平成29年6月1日変更

この契約約款は、平成29年6月1日から実施します。

平成29年12月1日変更

この契約約款は、平成29年12月1日から実施します。

平成30年1月1日変更

この契約約款は平成30年1月1日から実施します。

平成30年4月1日変更

この契約約款は平成30年4月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は平成30年6月1日から実施します。

423

Page 425: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJサーバ証明書管理サービスにおける料金等 [第10条関係]

1. 初期費用

品名 品

品目 有効期間 料金

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証明書料金(一新規取得

又は一更新につき)

Ⅰ セキュア・サーバ

ID

1年間 81,000円

2年間 141,000円

セキュア・サーバ

ID EV

1年間 162,000円

2年間 315,000円

グローバル・サー

バID

1年間 138,000円

2年間 240,000円

グローバル・サー

バID EV

1年間 219,000円

2年間 426,000円

SureServer 6ヶ月間 50,000円

1年間 75,000円

2年間 138,000円

3年間 198,000円

SureServer for

クラウド

6ヶ月間 50,000円

1年間 75,000円

2年間 138,000円

企業認証SSL 6ヶ月間 42,000円

1年間 59,800円

2年間 114,000円

企業認証SSL/ワ

イルドカードオプ

ション付き

6ヶ月間 108,000円

1年間 153,800円

2年間 294,000円

クイック認証SSL 6ヶ月間 24,400円

1年間 34,800円

2年間 66,000円

クイック認証SSL

/ワイルドカード

オプション付き

6ヶ月間 90,400円

1年間 128,800円

2年間 246,000円

Ⅱ セキュア・サーバ

ID ※クラウド証

明書

1年間 当社が別途契約者に示す金

2年間 当社が別途契約者に示す金

セキュア・サーバ

ID EV ※クラウド

証明書

1年間 当社が別途契約者に示す金

2年間 当社が別途契約者に示す金

グローバル・サー

バID ※クラウド

証明書

1年間 当社が別途契約者に示す金

2年間 当社が別途契約者に示す金

グローバル・サー

バID EV ※クラウ

ド証明書

1年間 当社が別途契約者に示す金

2年間 当社が別途契約者に示す金

Ⅲ 持ち込み証明書 6ヶ月間 5,000円

1年間 10,000円

425

Page 427: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

2年間 20,000円

3年間 30,000円

無期限 40,000円

2. 月額費用

品名 品

品目 有効期間 料金

426

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証明書料金(一新規取得

又は一更新につき)

Ⅰ セキュア・サーバ

ID

1年間 0円

2年間 0円

セキュア・サーバ

ID EV

1年間 0円

2年間 0円

グローバル・サー

バID

1年間 0円

2年間 0円

グローバル・サー

バID EV

1年間 0円

2年間 0円

SureServer 6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

3年間 0円

SureServer for

クラウド

6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

企業認証SSL 6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

企業認証SSL/ワ

イルドカードオプ

ション付き

6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

クイック認証SSL 6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

クイック認証SSL

/ワイルドカード

オプション付き

6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

Ⅱ セキュア・サーバ

ID ※クラウド証

明書

1年間 0円

2年間 0円

セキュア・サーバ

ID EV ※クラウド

証明書

1年間 0円

2年間 0円

グローバル・サー

バID ※クラウド

証明書

1年間 0円

2年間 0円

グローバル・サー

バID EV ※クラウ

ド証明書

1年間 0円

2年間 0円

Ⅲ 持ち込み証明書 6ヶ月間 0円

1年間 0円

2年間 0円

3年間 0円

無期限 0円

3. 新規取得又は有効期間の更新に伴う費用(品目区分Ⅰ及びⅡ関係)

427

Page 429: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

品名 料金

申請代行手数料(一新規取得又は一更新につき) クイック認証SSL又はクイック認証SSL/ワイルド

カードオプション付きにあっては、25,000円

上記以外の品目にあっては、50,000円

428

Page 430: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

個別規程 マネージドルータサービス

平成24年7月1日現在

第1条 (マネージドルータサービスの品目)

マネージドルータサービスには、次の品目があります。

品目 内容

LL 当社が提供するインターネット接続サービスの契約者に対し提供する

もの

DC 当社が提供するIIJデータセンター接続サービスの契約者に対し提供す

るもの

第2条 (マネージドルータサービスの有料オプション)

マネージドルータサービスには、次の有料オプションがあります。

品名 内容

コールドスタンバイ 品目がLLであるマネージドルータサービスに対し、コールドスタンバ

イ機を提供するもの

マネージドスイッチ L2スイッチ機器又は機能を提供することにより、L2スイッチ機能の利

用を可能とするもの

マルチホーム運用 当社が提供する複数のIIJインターネットサービスを用いてインターネ

ットプロトコルによる冗長化を可能とするものとして当社が仕様を定

めるもの

個別運用 本個別規程において定めるマネージドルータサービスの内容以外の運

用を提供するサービスとして当社が仕様を定めるもの

第3条 (機器の選定)

マネージドルータサービスにおいて提供するルータ等機器は、申込者のネットワーク環境に応じて当社が

選択して提供するものとします。

第4条 (契約の単位)

当社は、マネージドルータサービスの場合にあっては、一のインターネット接続サービス若しくは一のIIJ

データセンター接続サービスに係る契約ごとに、又は同一のネットワークを構成するルータ等の管理単位ご

とに一のマネージドルータサービス契約を締結します。

第5条 (最低利用期間)

マネージドルータサービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「マネージドルータサービス契約」

といいます。)における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

2 有料オプションの利用における 低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

3 第1項の規定にかかわらず、マネージドルータサービス契約の期間中に次条(契約内容の変更)第1項の規定

に基づき、ルータ等機器の追加又は変更があった場合には、マネージドルータサービス契約について、当該

追加又は変更の日を起算日として1年間の 低利用期間が設定されるものとします。

4 第2項の規定にかかわらず、マネージドルータサービス契約の期間中に次条(契約内容の変更)第1項の規定

に基づき、有料オプションの追加又は変更があった場合には、それぞれの有料オプション毎に、当該追加又

は変更の日を起算日として、1年間の 低利用期間が設定されるものとします。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、マネージドルータサービスの契約内容の変更を請求できるものとします。

(1) ルータ等機器の追加又は変更

(2) 有料オプションの追加、変更又は終了

2 契約者は、マネージドルータサービスの品目を変更することはできません。

第7条 (ルータ等機器の管理)

429

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契約者は、ルータ等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、ルータ等の停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウェ

アのリバースエンジニアリング、その他マネージドルータサービスの利用の目的以外の使用をしない

こと

(2) 当社の承諾がある場合を除き、ルータ等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと

(3) 日本国外でルータ等を使用しないこと

(4) ルータ等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反してルータ等を亡失し又は毀損したときは、当該ルータ等の回復又は修理に要する費用

は、契約者が負担するものとします。

3 マネージドルータサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了日か

ら30日以内にルータ等を当社に返還するものとします。

第8条 (故障が生じた場合の措置)

契約者は、ルータ等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知

するとともに、当社の指示があった場合は当該ルータ等を当社に返還するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該ルータ等の

修理又は交換を行うものとします。 ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従い、

契約者に対応していただくことがあります。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は第1項の調査の結果ルータ等に故障がな

いことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、別紙1の3.(4)に定める金額を支払うものとしま

す。

第9条 (亡失品に関する措置)

契約者は、ルータ等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、

当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第7条(ルータ等機器の管理)第3項に定める返還がなかった場合の当該ルータ等を含みま

す。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの

とします。

(3) 亡失品についても、契約者は、第7条(ルータ等機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免

れるものではありません。

第10条 (解除の効力が生ずる日等)

マネージドルータサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社

に到達した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 契約者は、契約が解除された場合には、当社に対し遅滞なくルータ等を返還するものとします。

第11条 (料金)

契約者が、マネージドルータサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。こ

の場合において、初期費用の支払義務はマネージドルータサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費

用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社

が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第12条 (最低利用期間内解除調定)

マネージドルータサービス契約がその 低利用期間(第5条( 低利用期間)第3項の場合を含みます)の経過

する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合

を除きます。)には、契約者は、別紙2の1.に定める金額を支払うものとします。

2 有料オプションの利用がその 低利用期間(第5条( 低利用期間)第4項の場合を含みます)の経過する日前

に終了した場合(一般規程第28条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除されたことに伴う場合

を除きます。)には、契約者は、別紙2の2.に定める金額を支払うものとします。

430

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第13条 (当社の責任の制限)

ルータ等の設定変更、ソフトウェア更新、障害、その他マネージドルータサービスの運用上の都合により、

当該マネージドルータサービスに対応するインターネット接続サービス又はIIJデータセンター接続サービ

スの利用が不可能となる場合があります。

2 当社は、前項の場合においては、契約者に対し、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただ

し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

3 当社は、第1項の利用が不可能となる場合において、契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害につ

いて責任を負わないものとします。

附則

平成17年5月1日施行

1 この契約約款は、平成17年5月1日から実施します。

2 改正前の契約約款が定めるルータサービス(標準タイプ)に係るルータサービス契約は、その種類にかかわ

らず、平成17年5月1日をもって、品目がLLかつ有料オプションがコールドスタンバイであるマネージドルー

タサービスに係るマネージドルータサービス契約として存続するものとします。

3 改正前の契約約款が定めるルータサービス(シングルタイプ)に係るルータサービス契約は、その種類にか

かわらず、平成17年5月1日をもって、品目がLLであるマネージドルータサービスに係るマネージドルータサ

ービス契約として存続するものとします。

4 改正前の契約約款が定めるIIJデータセンターマネージドルータサービス(標準タイプ及びシングルタイ

プ)に係るDCルータサービス契約は、その品目又はタイプにかかわらず、平成17年5月1日をもって、品目が

DCであるマネージドルータサービスに係るマネージドルータサービス契約として存続するものとします。

5 改正前の契約約款に基づくルータサービス契約及びDCルータサービス契約において、第2条(マネージドル

ータサービスの有料オプション)に定める有料オプションに相当する役務を提供していた場合は、当該契約

は、平成17年5月1日をもって、それぞれ相当する有料オプションが追加されたマネージドルータサービス契

約として存続するものとします。

6 第2項から前項の場合において、第5条( 低利用期間)の規定にかかわらず、第5条( 低利用期間)第3項及

び第4項に基づく変更等が発生するまでは、 低利用期間の起算日はなお従前のままとします。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成24年7月1日変更

この契約約款は、平成24年7月1日から実施します。

431

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別紙1 マネージドルータサービスにおける料金等 [第11条関係]

1. 初期費用

(1) マネージドルータサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) 有料オプションの利用にあっては、有料オプションの種類に応じ、当社が別途契約者に示す金額

2. 月額費用

(1) マネージドルータサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額

(2) 有料オプションの利用にあっては、有料オプションの種類に応じ、当社が別途契約者に示す金額

3. 一時費用

(1) 第6条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、初期費用相当額

(2) 現地でのルータ等の設定作業を行うときには、50,000円(ただし品目DCにかかる初期導入時の設定作業

においてはこの限りではありません)

 当社から60km以上離れた場所及び距離に関わらず交通の便が悪い場所における作業が発生する場合に

は、交通費等の実費を別途加算した金額

 作業が4時間を超過する場合には、2時間毎に20,000円を加算した金額

(3) 当社の営業時間外に第1号及び前号の作業が発生する場合には、時間外手数料として1回作業あたり

50,000円

 作業が4時間を超過する場合には、2時間毎に20,000円を加算した金額

(4) 第8条(故障が生じた場合の措置)第3項に基づくルータ等の故障等にあっては、当社が別途契約者に示

す金額

(5) 第9条(亡失品に関する措置)第2項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第12条関係]

1. 第12条第1項の規定に基づき、マネージドルータサービス契約が解除された場合に契約者が支払うべき

金額

低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用(1)に定める金額

2. 第12条第2項の規定に基づき、有料オプションの利用が終了した場合に契約者が支払うべき金額

低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用(2)に定める金額

432

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個別規程 IIJ緊急地震速報配信サービス

平成29年4月1日現在

第1条 (最低利用期間)

IIJ緊急地震速報配信サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ緊急地震速報配信サービ

ス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。

第2条 (利用資格)

IIJ緊急地震速報配信サービスを利用するには、当社が提供する「インターネット接続サービス」「IIJデー

タセンター接続サービス」「IIJ FiberAccess/Fサービス」「IIJ DSL/Fサービス」又は「IIJ ISDN/Fサービ

ス」(以下この個別規程において、当社が提供するこれらサービスを併せて「指定サービス」といいます。)

の契約者である必要があります。

第3条 (契約の単位)

当社は、IIJ緊急地震速報配信サービスの場合にあっては、指定サービスのうち一のサービスかつ当該サー

ビスで契約者が使用している一のIPアドレスにつき、一のIIJ緊急地震速報配信サービス契約を締結します。

2 同一の契約者が同時に利用することのできるIIJ緊急地震速報配信サービス契約数の上限は、指定サービ

スのうち一のサービスあたり2とします。当該契約数の上限を超えてIIJ緊急地震速報配信サービスの利用の

申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。

第4条 (利用条件)

契約者は、IIJ緊急地震速報配信サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要がありま

す。

(1) 当社が指定する仕様の緊急地震速報データの解析サーバ、表示端末及び表示ソフトウェアを用意す

ること

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの

2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ緊急地震速報配信サービスを提供するこ

とができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

3 契約者は、IIJ緊急地震速報配信サービスにおいて当社から提供を受けた役務その他サービス内容の一切

について、第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとし

ます。)してはならないものとします。

第5条 (IPアドレスの特定)

契約者がIIJ緊急地震速報配信サービスにおいて使用するIPアドレスはIPv4アドレスとし、指定サービスに

おいて当社が割り当てを行ったIPアドレスに限ります。

2 契約者は、前項のIPアドレスの中からIIJ緊急地震速報配信サービスにおいて使用する一のIPアドレスを

指定するものとします。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ緊急地震速報配信サービスを利用すること

はできません。

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、IIJ緊急地震速報配信サービスにおいて使用するIPアドレスを変更することはできません。

第7条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ緊急地震速報配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当

社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した

日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。

2 指定サービスに係る契約が解除された場合には、同日にIIJ緊急地震速報配信サービス契約も解除されま

す。

第8条 (料金)

契約者が、IIJ緊急地震速報配信サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。

この場合において、初期費用の支払義務はIIJ緊急地震速報配信サービスの申込を当社が承諾した時点で、

433

Page 435: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込

を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第9条 (最低利用期間内解除調定)

IIJ緊急地震速報配信サービスがその 低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第28条(契約

者の解除)第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金

額を支払うものとします。

第10条 (保証の限定)

IIJ緊急地震速報配信サービスは、以下の事項を保証するものではありません。

(1) IIJ緊急地震速報配信サービスが常に利用可能であること

(2) 配信する緊急地震速報データの契約者への到達に遅延が生じないこと

(3) 配信する緊急地震速報データが、完全性、正確性及び契約者への利用目的への適合性を有している

こと

2 前項に定めるほか、契約者は、緊急地震速報データの配信元である財団法人気象業務支援センターに対

し、いかなる損害賠償請求も行わないことに合意するものとします。

附則

平成21年3月1日施行

この契約約款は、平成21年3月1日から実施します。

平成21年4月1日変更

この契約約款は、平成21年4月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

434

Page 436: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 IIJ緊急地震速報配信サービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

細目 料金

初期費用 0円

2. 月額費用

細目 料金

基本料金 0円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第9条関係]

第1条( 低利用期間)の規定に基づき設定された 低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用

に定める金額

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個別規程 IIJスマートメーターBルート活用サービス

平成29年4月1日現在

第1条 (品目)

IIJスマートメーターBルート活用サービスには、次の品目以下この個別規程において「品目」といいま

す。)があります。

品目 内容

ゲートウェイ:タイプW ゲートウェイ:タイプW対応機器として当社が指定する機器を利用するもの

ゲートウェイ:タイプM ゲートウェイ:タイプM対応機器として当社が指定する機器を利用するもの

備考 「ゲートウェイ:タイプW対応機器」及び「ゲートウェイ:タイプM対応機器」を併せて、以下

「IIJスマートメーターBルート活用サービス対応機器」といいます。

第2条 (最低利用期間)

IIJスマートメーターBルート活用サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJスマートメ

ーターBルート活用サービス契約」といいます。)における 低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、課金

開始日とします。

第3条 (IPアドレスの特定)

IIJスマートメーターBルート活用サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6アド

レスとします。

2 契約者がIIJスマートメーターBルート活用サービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定しま

す。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJスマートメーターBルート活用サービスを利

用することはできません。

第4条 (利用資格)

IIJスマートメーターBルート活用サービスは、契約者名義が、当社が定める範囲の法人(法人に相当するも

のと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。

第5条 (利用条件)

契約者は、第三者に販売する目的又は自ら利用する目的でIIJスマートメーターBルート活用サービスを利

用することができます。

2 契約者は、IIJスマートメーターBルート活用サービスを第三者に利用させる場合においては、契約者と当

該第三者との間の契約を締結することにより行うものとします。

3 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

4 第2項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

5 IIJスマートメーターBルート活用サービスを利用するには、以下に掲げる全ての次項を満たす必要があり

ます。

(1) 利用者宅に一般電気事業者が提供するスマートメーターが設置されていること

(2) 前号に掲げるスマートメーターのBルートが利用可能な状態にあること

(3) 第1号に掲げるスマートメーターがWi-SUN通信可能な状態にあること

(4) 利用者宅にインターネットへの接続環境があること

(5) IIJスマートメーターBルート活用サービス対応機器を当社が定める方法により調達すること

(6) 前5号に定める事項のほか、当社が指定する事項

6 契約者又は利用者は、IIJスマートメーターBルート活用サービスを利用するにあたり、次の事項を行って

いただく必要があります。

(1) IIJスマートメーターBルート活用サービス対応機器を設置、稼働することができる電源及び場所の

確保(設置、稼働することができる場所は、原則として屋内とします。屋外に設置を希望する場合に

あっては、当社と契約者で協議の上、設置場所等を決めるものとします。)

(2) IIJスマートメーターBルート活用サービス対応機器について、結線その他の物理的な設置作業

436

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(3) 前2号の他当社が個別に指定するもの

第6条 (解除の効力が生ずる日)

IIJスマートメーターBルート活用サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、

当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日と

して指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第7条 (料金)

契約者が、IIJスマートメーターBルート活用サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとお

りとします。この場合において、初期費用及び月額費用の支払義務は課金開始日に発生するものとします。

2 IIJスマートメーターBルート活用サービスの課金開始日は、Bルートからのデータを取得開始した日の翌

月初日となります。ただし、Bルートからのデータが取得開始されていない場合であっても、IIJスマートメ

ーターBルート活用サービスの接続を確立した場合にあっては、当該接続を確立した日から2ヶ月経過した日

の翌月初日を課金開始日とみなします。

第8条 (保証の限定)

IIJスマートメーターBルート活用サービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) 契約者が送信したデータが滅失又は毀損しないこと

(3) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第9条 (当社の責任の制限)

当社は、IIJスマートメーターBルート活用サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負

わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と配信の相手方その他第三者との紛争に関し

ては、契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものと

します。

第10条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJスマートメーターBルート活用サービスの利用の

状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を

行うものとします。

附則

平成28年4月1日施行

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成29年4月1日変更

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

437

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別紙1 IIJスマートメーターBルート活用サービスにおける料金等 [第7条関係]

1. 初期費用

品目 料金

ゲートウェイ:タイプW 別途契約者に示す金額

ゲートウェイ:タイプM 別途契約者に示す金額

2. 月額費用

品目 料金

ゲートウェイ:タイプW 別途契約者に示す金額

ゲートウェイ:タイプM 別途契約者に示す金額

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個別規程 IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス

平成29年4月1日現在

第1条 (品目)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスには、次の品目以下この個別規程において「品目」といい

ます。)があります。

品目 内容

ゲートウェイ:タイプM 当社が指定する機器(以下「IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービ

ス対応機器」といいます。)を用いて高圧スマートメーター(Bルート)の

データを取得し、契約者の管理する別のシステムで利用可能となる機能を

提供するもの

ゲートウェイ:タイプC IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス対応機器(注1)の管理機能及

び当該管理機能を経由した高圧スマートメーター(Bルート)のデータを契

約者の管理する別のシステムで利用可能となる機能(注2)を提供するもの

(注1) 高圧スマートメーター(Bルート)のデータを取得する機能を含まない機器とします。当該デー

タの取得を希望する場合にあっては、品目を「ゲートウェイ:タイプM」とするIIJ高圧スマートメータ

ーBルート活用サービスの契約が必要になります。

(注2) 品目を「ゲートウェイ:タイプM」とするIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスを契約

している場合に限り、契約者の管理する別のシステムで利用可能となる機能を利用することができます。

第2条 (最低利用期間)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスに係るIIJインターネットサービス契約(以下「IIJ高圧ス

マートメーターBルート活用サービス契約」といいます。)における 低利用期間はありません。

第3条 (IPアドレスの特定)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレス及びIPv6

アドレスとします。

2 契約者がIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定

します。

3 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス

を利用することはできません。

第4条 (利用資格)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスは、契約者名義が、当社が定める範囲の法人(法人に相当す

るものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。

第5条 (利用条件)

契約者は、第三者に販売する目的又は自ら利用する目的でIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス

を利用することができます。

2 契約者は、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスを第三者に利用させる場合においては、契約者

と当該第三者との間の契約を締結することにより行うものとします。

3 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものと

します。

4 第2項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、

及び解決をするものとします。

5 IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスを利用するには、以下に掲げる全ての次項を満たす必要が

あります。

(1) IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの利用対象施設(以下「利用対象施設」といいま

す。)に一般電気事業者が提供するスマートメーターが設置されていること

(2) 前号に掲げるスマートメーターのBルートが利用可能な状態にあること

(3) 利用対象施設にインターネットへの接続環境があること

(4) IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス対応機器を当社が定める方法により調達すること

439

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(5) 品目を「ゲートウェイ:タイプC」とするIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスにあって

は、次条(契約内容の変更)第1項第3号及び別紙1備考に定めるデマンド通知が有効化されていること

(6) 前5号に定める事項のほか、当社が指定する事項

6 契約者又は利用施設の管理者は、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスを利用するにあたり、次

の事項を行っていただく必要があります。

(1) IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス対応機器を設置、稼働することができる電源及び場

所の確保(別途当社の定める条件を遵守するものとします。)

(2) IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス対応機器について、結線その他の物理的な設置作業

(作業にあたって法定の資格者が必要となる場合を含め、必要な一切の工事手配等を含みます。)

(3) 前2号の他当社が個別に指定するもの

第6条 (契約内容の変更)

契約者は、次の事項について、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス契約の内容の変更を請求す

ることができるものとします。

(1) 積算有効電力量取得間隔

(2) データ保持期間

(3) デマンド通知の有無

(4) 前3号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第7条 (解除の効力が生ずる日)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる

日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第8条 (料金)

契約者が、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1の

とおりとします。この場合において、初期費用及び月額費用の支払義務は課金開始日に発生するものとしま

す。

2 品目を「ゲートウェイ:タイプM」とするIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの課金開始日は、

Bルートからのデータを取得開始した日の翌月初日となります。ただし、Bルートからのデータが取得開始さ

れていない場合であっても、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの接続を確立した場合にあって

は、当該接続を確立した日から2ヶ月経過した日の翌月初日を課金開始日とみなします。

3 品目を「ゲートウェイ:タイプC」とするIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの課金開始日は、

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービス対応機器と当社システムの接続が確立された日の翌月初日と

なります。

第9条 (保証の限定)

IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスは以下の事項を保証するものではありません。

(1) 常に利用可能であること

(2) 契約者が送信したデータが滅失又は毀損しないこと

(3) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性

第10条 (当社の責任の制限)

当社は、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの利用に起因して契約者に生じた損害(その原因

の如何を問わず、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスが利用できないことによる場合を含みま

す。)及び契約者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとします。

2 契約者がIIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が

当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができ

るものとします。

第11条 (報告)

当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスの利

用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報

告を行うものとします。

440

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附則

平成29年4月1日施行

この契約約款は、平成29年4月1日から実施します。

441

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別紙1 IIJ高圧スマートメーターBルート活用サービスにおける料金等 [第8条関係]

1. 初期費用

品目 料金

ゲートウェイ:タイプM 別途契約者に示す金額

ゲートウェイ:タイプC 別途契約者に示す金額

備考 初期費用の額は、品目、積算有効電力量取得間隔、データ保持期間及びデマンド通知の有無によ

って決定するものとします。

2. 月額費用

品目 料金

ゲートウェイ:タイプM 別途契約者に示す金額

ゲートウェイ:タイプC 別途契約者に示す金額

備考 月額費用の額は、品目、積算有効電力量取得間隔、データ保持期間及びデマンド通知の有無によ

って決定するものとします。

442

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個別規程 有料オプション

平成30年6月1日現在

第1節 特定接続オプション機能

第1条 (利用の条件)

特定接続オプション機能を利用するために必要な、特定の電気通信事業者が提供する特定のサービスに係

る契約については、契約者と当該特定の電気通信事業者との間で締結される必要があります。

第2条 (料金)

契約者が、特定接続オプション機能の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この

場合において、初期費用の支払義務は特定接続オプション機能の利用の申込を当社が承諾した時点で、月額

費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当

社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第2節 IIJセキュアWebプラットフォーム アカウント追加オプション機能

第3条 (利用の条件)

IIJセキュアWebプラットフォーム アカウント追加オプション機能を利用するには、当社が提供するIIJ

Webハイグレード2サービス又はIIJ Webスタンダード2サービスの契約者である必要があります。

第4条 (料金)

契約者が、IIJセキュアWebプラットフォーム アカウント追加オプション機能の利用に関して支払うべき料

金の額は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はIIJセキュアWebプラットフ

ォーム アカウント追加オプション機能の利用の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金

開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、

それぞれ発生するものとします。

第3節 IPv6接続オプション機能

第5条 (利用の条件)

IPv6接続オプション機能を利用するには、別紙1(3)に定める当社の別サービスの契約者である必要があり

ます。

第6条 (料金)

契約者が、IPv6接続オプション機能の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この

場合において、初期費用の支払義務はIPv6接続オプション機能の利用の申込を当社が承諾した時点で、月額

費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当

社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

附則

平成16年8月1日変更

この契約約款は、平成16年8月1日から実施します。

平成16年10月1日変更

この契約約款は、平成16年10月1日から実施します。

平成17年1月1日変更

この契約約款は、平成17年1月1日から実施します。

平成17年8月1日変更

この契約約款は、平成17年8月1日から実施します。

443

Page 445: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

平成17年10月1日変更

この契約約款は、平成17年10月1日から実施します。

平成18年4月1日変更

この契約約款は、平成18年4月1日から実施します。

平成18年6月1日変更

この契約約款は、平成18年6月1日から実施します。

平成18年7月1日変更

この契約約款は、平成18年7月1日から実施します。

平成19年10月1日変更

この契約約款は、平成19年10月1日から実施します。

平成20年2月1日変更

この契約約款は、平成20年2月1日から実施します。

平成20年10月1日変更

この契約約款は、平成20年10月1日から実施します。

平成21年2月1日変更

この契約約款は、平成21年2月1日から実施します。

平成21年8月1日変更

この契約約款は、平成21年8月1日から実施します。

平成21年10月1日変更

この契約約款は、平成21年10月1日から実施します。

平成22年3月1日変更

この契約約款は、平成22年3月1日から実施します。

平成22年10月1日変更

この契約約款は、平成22年10月1日から実施します。

平成23年6月1日変更

この契約約款は、平成23年6月1日から実施します。

平成24年10月1日変更

この契約約款は、平成24年10月1日から実施します。

平成25年8月1日変更

この契約約款は、平成25年8月1日から実施します。

平成26年3月1日変更

1 この契約約款は、平成26年3月1日から実施します。

2 平成26年2月28日以前の契約約款に基づき成立したPacketOne接続オプション(従量課金)機能は、

PacketWIN接続オプション(従量課金)機能として有効に存続するものとします。

3 平成26年2月28日以前の契約約款に基づき成立したPacketOne/WIN接続オプション(固定課金)機能は、

PacketWIN接続オプション(固定課金)機能として有効に存続するものとします。

4 平成26年2月28日以前の契約約款に基づき成立したBフレッツ接続オプション機能は、フレッツ光接続オプ

ション機能として有効に存続するものとします。

444

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平成26年6月1日変更

この契約約款は、平成26年6月1日から実施します。

平成26年7月1日変更

この契約約款は、平成26年7月1日から実施します。

平成26年12月1日変更

この契約約款は、平成26年12月1日から実施します。

平成27年4月1日変更

この契約約款は、平成27年4月1日から実施します。

平成27年10月1日変更

この契約約款は、平成27年10月1日から実施します。

平成28年1月1日変更

この契約約款は、平成28年1月1日から実施します。

平成28年3月1日変更

この契約約款は、平成28年3月1日から実施します。

平成28年4月1日変更

この契約約款は、平成28年4月1日から実施します。

平成28年6月1日変更

この契約約款は、平成28年6月1日から実施します。

平成29年2月1日変更

この契約約款は、平成29年2月1日から実施します。

平成30年6月1日変更

この契約約款は、平成30年6月1日から実施します。

445

Page 447: IIJ インターネットサービス契約約款 · iij インターネットサービス契約約款 平成30年6月1日現在 株式会社インターネットイニシアティブ

別紙1 有料オプションにおける料金等 [第2条、第4条、第6条関係]

月額費用

(1) 特定接続オプション機能

オプション サービス 料金

フレッツ・ISDN接続オプション

機能

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプA

1,500円

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプE

0円

フレッツ・ADSL接続オプション

機能

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプA

2,500円

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプE

0円

フレッツ光接続オプション機能

(NTTが提供する「フレッツ 光ネ

クスト」中、「ファミリータイ

プ」、「マンションタイプ」、「フ

ァミリー・ハイスピードタイプ」

若しくは「マンション・ハイス

ピードタイプ」、NTT東日本が提

供する「Bフレッツ」中、「ニュ

ーファミリータイプ」、NTT 東日

本が提供する「フレッツ光ネク

スト」中、「ギガファミリー・ス

マートタイプ」、「ギガマンショ

ン・スマートタイプ」、「ファミ

リー・ギガラインタイプ」若し

くは「マンション・ギ ガライン

タイプ」、NTT西日本が提供する

「フレッツ 光ネクスト」中、「フ

ァミリー・スーパーハイスピー

ドタイプ 隼」若しくは「マン

ション・スーパーハイスピード

タイプ 隼」、NTTが提供する「フ

レッツ 光ライト」中、「ファミ

リータイプ」、「マンションタイ

プ」若しくは「フレッツ 光ライ

トプラス」 (これらの回線を併

せて以下「フレッツ光ファミリ

ー接続オプション対応回線」と

いいます)、又は当社が指定する

第三者が提供するコラボ光(フ

レッツ光ファミリー接続オプシ

ョン対応回線に対応する回線に

限定します)に対応)

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプA

3,500円

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプE

0円

446

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フレッツ光接続オプション機能

(NTT東日本が提供する「Bフレッ

ツ」中、「ベーシックタイプ」若

しくは「スクールタイプ」、NTT

東日本が提供する「フレッツ 光

ネクスト」中、「プライオ1」(こ

れらの回線を併せて以下「フレ

ッツ光ベーシック接続オプショ

ン対応回線」といいます)、又は

当社が指定する第三者が提供す

るコラボ光(フレッツ光ベーシ

ック接続オプション対応回線に

対応する回線に限定します)に

対応)

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプA

7,500円

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプE

0円

光プレミアム ファミリー・マン

ション接続オプション機能

(NTT西日本が提供する「フレッ

ツ・光プレミアム」中、「ファミ

リータイプ」又は「 マンション

タイプ」に対応)

IIJ接続アカウント管理

サービス/タイプA

3,500円

備考 IIJ接続アカウント管理サービス/タイプA及びIIJ接続アカウント管理サービス/タイプEにあって

は、1契約アカウントあたりの料金です。

(2) IIJセキュアWebプラットフォーム アカウント追加オプション機能

細目 料金

IIJセキュアWebプラットフォーム追加アカウント使用料 10アカウントあたり3,000円

(3) IPv6接続オプション機能

オプション サービス 料金

IPv6接続オプション機能 IIJ FiberAccess/Fサービス 0円

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IIJ-SRV242-0074