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JETRO Innovation Program 2019タイ プログラム
募集案内
JETRO Innovation Program 2019タイ プログラム 5つの特徴
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世界展開を目指すグローバル企業への飛躍の第一歩※全プログラム通して英語での受講が可能。外国人経営陣も歓迎します
各社のビジネスモデルに合わせたプログラム※1社につき1名のメンターがアサインされ、メンタリングやパートナー紹介を行います
5 対象は知的財産を有するテクノロジー企業※本事業の対象となる技術またはビジネスモデルに関連する日本国内特許・実用新案・意匠・商標を保有
したスタートアップ・中堅・中小企業者及びこれらの中堅・中小企業者で構成されるグループが対象です(大学・研究機関・他企業が保有する産業財産権の専用実施権/専用使用権の実施許諾を得ている場合を含む)
海外進出にかかる時間・コストを大きく削減※日本で開催されるBoot Campや、TV会議等によるメンタリングは、日本にいながら受講できますエクイティーは勿論のこと、サービス料も一切頂きません(展示会における一部負担・実費負担を除く)
多数の在タイ企業とのビジネスマッチング(商談会、展示会等)※各社のビジネスモデルに対応した、ミーティングの機会をセッティングします
JETRO Innovation Programタイ プログラム サービスメニュー
Boot Camp
講義・メンタリングがセットになった
双方向型集中講座
One-to-One Mentoring
各社のビジネスモデルに合わせたメンタリング
(TV会議等)
Exhibition
CEBIT Thailand などスタートアップ
イベントへの参加
Networking Tour One-to-OneBusiness Matching各社のビジネスプランに合わせたタイ企業等との
商談会
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APPLY NOW APPLY NOW APPLY NOWAPPLY NOW APPLY NOW
政府機関・現地スタートアップ企業への訪問
ビジネスモデル構築講座「Boot Camp」
Boot Campは、タイやASEANにおけるマーケティング・ブランディング戦略、知財戦略、資金調達戦略、デジタル分野のスタートアップをめぐる動向を学ぶとともに、ピッチトレーニングまで包括的に行える双方向型のビジネスモデル研修講座(トレーニング)です。
日程:2019年7月31日(水)~8月2日(金)※詳細のスケジュールは受講者にご連絡します。
対象:書類選考に合格した企業
場所:ジェトロ(東京都港区)会議室
参加費:無料
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メンタリング「One-to-One Mentoring」
One-to-One Mentoringは、タイのスタートアップ・エコシステムに精通したメンターにより市場参入・ビジネス拡大に向けたアドバイス、ピッチトレーニングを実施します。ZoomやSkypeを通じ、日本にいながらにしてスケールアップのためのプラン構築・パートナーの発掘を支援します。
日程:Boot Camp後~2020年2月中旬まで
対象:Boot Campを受講し合格した企業
場所:Zoom/Skype、現地での面談等
参加費:無料
2 過去のメンター例
MR.AMARIT CHAROENPHAN, CEO & Cofounder, HUBBA Thailand
MS.SHANNON KALAYANAMITR, Venture Partner, GOBI PARTNERS
ネットワーキング「Thailand Ecosystem Tour」
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タイの政府機関やスタートアップ企業、コワーキングスペースなどを訪問し、現地のスタートアップエコシステムにアクセスします。現地ビジネスパーソンから上質なフィードバックが得られます。
日 程
対 象
場 所
参加費
2019年11月25日(月)~26日(火)※現地でピッチトレーニングも実施。
JIP参加企業10社~12社程度
※正式な日時・場所はBoot Camp後に決定します。
タイ・バンコク市内
無料
4 スタートアップイベント「CEBIT Thailand」
ドイツ発の著名なIoT・デジタル技術関連展示会である、CEBIT Thailandへの出展、ピッチイベントへの参加をサポートします。
日 程
対 象
場 所
参加費
2019年11月27日(水)~11月29日(金)
バンコク IMPACT Exhibition Center
JIP参加企業 10~12社程度
ブース出展料 75,000円程度(渡航費・宿泊費等は参加者の自己負担)
ビジネスマッチング「One-to-One Business Matching」
1社1名にアサインされたメンターや提携アクセラレーターのコーポレートパートナーを通じて、各社のビジネスプランに合わせた、ビジネスミーティングをアレンジします。2018年度最も好評をいただいたプログラムであり、CEBITThailandでは多くの在タイ企業とのマッチングを通じ、みなさんのビジネス拡大を支援します!
日程:Boot Camp後~2020年2月中旬まで
対象:Boot Campを受講し合格した企業
場所:タイ・バンコク市内
参加費:無料
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JETRO Innovation Programタイ プログラム スケジュール
JUN JULY AUG SEP FEBJANDECNOVOCT
ビジネスモデル構築講座
「Boot Camp」
ネットワーキング「Thailand Ecosystem
Tour」
7月15日募集締切
メンタリング「One-to-OneMentoring」
Boot Camp 7/31~8/2
メンタリング 8月上旬~
3 4 スタートアップイベント「CEBIT Thailand」
ビジネスマッチング「One-to-one
Business Matching」
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ネットワーキング11月25・26日
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マッチング 8月上旬~(メインはCEBIT Thailand期間とそれ以降)
CEBIT Thailand 11月27~29日
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☆事業やサービスの伝え方そのものについて気づきも多く、メンタリングは大変だったが、ものすごくためになるもの
だった。
☆メンタリングのおかげで、タイのVCが求めるニーズや投資金額、タイミングなどリアリティのある内容を反映できた
ピッチができました
☆タイと日本のピッチの仕方、マーケティングや考え方などの違いを学べました。
☆タイでビジネスを展開するにあたっての文化的、社会経済的背景がわかりました。
☆ウェブでの調査やタイ在住の知人からは知りえない情報やアドバイスをいただき、とても役に立ちました
JETRO Innovation Programタイ プログラム 参加企業の声
Boot CampMentoring
☆タイが政府としてもIT化を推進している熱量が感じられた。
☆現地の日系スタートアップの意見交換も、課題感などを把握できよかった。
Ecosystem Tour
☆バンコクでのニーズがあることを確認できましたので、とても勉強になり
ました。
☆ローカルインベスターに会って、本格的に協力していただくことがわかりましたので、すぐに具体的な成果を
感じられました。
CEBIT Thailand ☆適格な企業とのミーティングが設定されていて、大変効率が良く、とても有意義な商談ができた。
☆当社のビジネスモデルの延長線上にある企業との商談が多数あり、中長期的にコンタクトを継続したい企業が多数ありました。
☆一気に20社以上と商談ができた。顧客の幅が広がった。
Business Matching
JETRO Innovation Programタイ プログラム エントリー
エントリー締切:7月15日(月)23時59分
プログラム参加を希望される方は、以下フォームよりエントリーください。(所要時間10分程度)
< 内 容 >・企業/参加者情報・ピッチデック(英語)・プロダクト/ビジネスモデル概要・産業財産権登録情報・Boot Camp参加希望日時
APPLY NOW
※本事業は特許庁の支援を受け、中小企業知的財産活動支援事業費補助金(日本発知的財産活用ビジネス化支援事業)により実施されています。
お問い合わせ先:ジェトロ・スタートアップ支援課(担当:大井、奥谷)〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 6階Tel:03-3582-5770 E-mail:[email protected]
https://www.jetro.go.jp/services/innovation.html#th
ご 利 用 条 件1. 支援業務の範囲
本事業の参加企業(選考に通過した企業)に提供する支援業務は、有料プログラムであるか無料プログラムであるかに関らず、ジェトロおよびメンターが提供できる範囲に限ります。別途、追加調査・手配等が必要な場合は有料サービスをご案内する場合があります。
2. 本事業におけるジェトロの費用負担① 現地情報収集・情報提供費用② メンターによるアドバイス費用、ジェトロ職員随行費用③ ビジネスマッチング等、各種プログラム運営にかかる費用(有料プログ
ラム参加料分を除く)3. 参加企業の費用負担
① 本事業における有料プログラム参加料② 渡航費、現地宿泊費、交通費、その他ビジネス活動にかかる経費③ ジェトロが委託するメンター以外の、弁護士、会計士等専門家の相談費
用④ その他上記2.ジェトロの費用負担に含まれない費用
4. 本事業利用において、訪問面談日時・海外出張日程等の確定後、参加企業の都合によるキャンセルが発生し、キャンセルのご連絡を受けた時点でジェトロ側の交通費・航空券のキャンセル料等経費が発生した場合、かかる経費を負担いただきます。
5. 有料・無料を問わず、ジェトロから得た情報を無断で第三者に提供する行為はお断りします。
6. 経済産業省より本事業予算が交付されない場合、あるいは予算額、使途に変更があった場合は、本事業の一部あるいは全部を取りやめる、あるいは事業や参加要件の内容を変更することがあります。
7. 同一対象事業、同一目的で、本事業の補助の他に、国庫による補助・支援を受けることはできません。
8. ビジネスマッチングイベント等への参加について、本事業案内書に定めのない事項については、ジェトロ海外見本市出品要綱に従うものとします。本案内書と海外見本市出品要綱で内容が異なる場合には、本案内書の定めが優先します。
9. プログラム審査選考結果に対するご質問には回答を致しかねますので、予めご了承願います。
10. 本プログラムご応募の際は、プログラム全日程に参加可能な代表者を選定の上、円滑な対応をお願いします。
11. 参加企業に対するジェトロの支援期間は、支援開始時に、参加企業、ジェトロ、ジェトロの委託を受けたメンターで協議の上、決定します。ただし、当初設定した支援期間終了後、継続的な支援の必要性をジェトロが認めた場合は、延長可能とします。ただし、以下の場合、設定した支援期間の途中で支援を終了します。
① 参加要件または選考基準を満たさなくなったときなど、支援企業の状況が変化したとき
② 同意書の内容に違反した場合③ 参加企業およびその役員が違法な行為又は違法でないが著しく不正な行
為を行った疑いが明らかとなり、支援を継続することがジェトロの信用を毀損する恐れがあるとき。
12. 事業成果把握のために、ジェトロが実施するアンケート等にご協力いただくとともに、支援期間中および支援終了後に関わらず、ライセンス契約や商談の成約、資金調達の成功、IPO(株式公開)等、ビジネスに進展があった場合報告していただきます。また、支援期間中および支援終了後一定期間(5年程度)についても、進捗状況等を報告していただきます。なお、報告いただいた内容や、本事業から得られた成果内容は、お断りの上、本事業の成果普及の一助とするため、セミナー、WEBサイト、報告書等各種手法により、企業名を含めた事業成果報告およびジェトロの広報活動に利用させていただく場合がございます。
13. 本事業の成果普及および情報発信のため参加者を含む写真、インタビュー動画等を撮影することがあります。これらにご協力いただくとともに、肖像利用の了承をいただきます。
14. 本プログラム選考通過時は、ジェトロは広報媒体にて会社名・会社ロゴ等を掲載させていただきますので、あらかじめご了承ください。
15. 提出書類の内容に虚偽の記載をした場合は、応募、申し込みを無効とすると同時に、本事業への参加をお断りします。
1. ジェトロは、できる限り正確な情報と有用なプログラムを提供するよう努力しております。しかし、提供した情報の正確性およびプログラムの有用性の確認・採否は、参加企業の責任と判断で行っていただきます。ジェトロおよびメンターは万が一参加企業に直接、間接に関わらず損害等が生じた場合の責任を一切負わないものとします。
2. ジェトロおよびメンターが国内外で関係先に提供した参加企業の情報等が関係先等の第三者によって不正に使用され、万が一参加企業に損害等が生じた場合、ジェトロおよびメンターは一切の責任を負わないものとします。
3. ジェトロは、展示会や商談会等のイベント期間中に発生した参加企業に係る携行品盗難・携行品損害、疾病治療費用等について一切負担できません。
※ 海外の展示会・イベント等に出展する際、出展準備・後片付けや長時間に渡るブース対応などでケガや病気が起こりやすくなります。海外では日本と比較して治療費・入院費が大変高額となるケースがありますので、不測の事態に備え、100%カバーされ、キャッシュレスで受診することができる海外旅行傷害保険への加入を強くお勧めいたします。クレジットカード等に付帯されている海外旅行傷害保険のみでは全額はカバーされない恐れがありますのでご注意ください。日本との時差、気候の違いを考慮のうえ、体調管理を万全にしていただき、ケガ・病気等には十分ご注意ください。
4. ジェトロが面談をアレンジした後で、天災、テロリズム、ストライキその他のジェトロの責任によらない不測の事態や訪問先の都合による直前の面談キャンセルもあり得ますことを予めご了承ください。その場合、参加企業が手配された渡航費、宿泊費、通訳、移動手段等について参加企業にキャンセル料支払い義務など損害が発生してもジェトロは一切責任を負いません。
5. 補助金の交付を受けるにあたり、また補助事業の実施期間内および完了後において、ジェトロの「反社会的勢力への対応に関する規程」の内容を遵守ください。ジェトロは、参加企業が規定内容を遵守しないことで不利益を被ることになっても、異議は一切受け付けません。
6. 反社会勢力に該当しないことについて:① (現在、および、将来にわたって、自らが反社会的勢力(本条において、「暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体、これらの構成員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準じる者、ないし、これらのいずれかに該当しなくなった日から5年間を経過しない者を
いいます。)ではないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことをご確認ください。
a. 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であること。
b. 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし受託者(受託者の代理人、媒介者を含む。)とすること。
c. 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。
d. 反社会的勢力を不当に利用し、または交際していると認められる関係を有すること。
e. 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行うこと、または、今後行う予定があること。
f. 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行うこと。ⅰ. 暴力的な要求行為。ⅱ. 法的な責任を超えた不当な要求行為。ⅲ. 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為ⅳ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてジェトロの信
用を毀損し、またはジェトロの業務を妨害する行為。ⅴ. 前各号に準ずる行為。
a. その他、反社会的勢力と非難されるべき関係を有すること。② (2)第1条及び第2条の誓約に違反することが判明した場合、または、前項の表明及び
保証に反して、反社会的勢力あるいは前項(a)~(g)の一にでも該当することが判明した場合、ジェトロは事前の通知等なしに、参加企業の本事業への参加契約を解除することができます。 この場合、ジェトロは、企業が支払った参加費の償還を一切負担しません。
③ (3)前項の定めに基づき、ジェトロが企業の本事業への参加契約を解除した場合、解除に起因して発生した如何なる損害の賠償について、ジェトロは一切負担しません。
④ (4)第2項の定めに基づく解除権の行使の有無にかかわらず、企業が上記(1)の表明及び保証に反したことに起因してジェトロに損害が生じた場合、ジェトロは被った損害について、賠償請求を行います。
免 責 事 項
秘密保持・個人情報について
1. ジェトロ、メンターおよび参加企業は、当事者のいずれかから開示された又は本事業を実施する過程において取得された当事者のいずれかの業務上の情報(個人情報及び法人情報)を秘密として扱うものとし、開示した当事者又は情報の保有者の承諾を事前に得ることなく、これらの情報を本サービスの実施以外の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならないものとします。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとしますが、該当情報が個人情報に該当する場合は秘密情報として取扱うものとします。
① 開示の時点ですでに公知の情報、又は開示後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報② 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報③ 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報④ 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報⑤ 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報⑥ 法律の強制力を伴い裁判所又は管轄官公庁により開示を要請された情報⑦ 関係先の紹介と面談アレンジを行うために必要な範囲でジェトロ、メンターが関係先に開示する情報
2. ジェトロ、メンターおよび参加企業は、本事業遂行上必要な場合のほか、秘密情報又は秘密情報を含む物件について、複製、複写、翻案、翻訳等の行為をしないものとします。
3. 本サービスに関わる個人情報は、本事業の実施および関連サービスの案内に利用します。また、ジェトロが定める「個人情報保護方針」( https://www.jetro.go.jp/privacy.html ) に基づき適切に取り扱います。