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JOAと会員・競技者と の対話集会 この資料は、12/7に行われた全日本リレーの際の対話集会の際に提 示した資料に、当日の口頭で付した解説をまとめて資料としたものです 1

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JOAと会員・競技者との対話集会

この資料は、12/7に行われた全日本リレーの際の対話集会の際に提示した資料に、当日の口頭で付した解説をまとめて資料としたものです。

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~地図を手に、明日へと駆ける~

今日の内容

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近年のJOAの動向

1.ガバナンスコードとは

2.ガバナンスコードの背景

3.ガバナンスコードの運用

4.ガバナンスコードの原則とJOAの対応

5.会員・登録者へのお願い

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~地図を手に、明日へと駆ける~

2019全日本リレー:対話集会 1.近年のJOAの動向①

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総務・全般 IOF、日本スポーツ協会、JADA、日本スポーツフェアネス推進機構、JOC、野外活動団体協議会、に引き続き加盟

UNIVAS(大学スポーツ協会)に加盟、

財政的に困窮している会員支援の仕組み確立および、支援(2018年度は118万円の確保、14会員へ支援)

女性競技者向け講習会の開催(2回)

アジア地区の活性化に貢献(アジアカップなど)

WMOC2021開催準備

スポーツ振興基金の獲得(2018年度計1159万円)

JOAニュース、メールマガジンの発行

寄付金の受け入れ

大学体育へのプロモーション(日本体育学会)

(公1)普及教育 ディレクター養成講習の開催

ナヴィゲーションインストラクターの養成、スキル検定の実施

日本スポーツ協会公認指導者への移行検討

民間企業からの受託(OMM、研修など)

(公2)競技 全日本大会の開催、その他大会の公認(2018年度14大会)、トレイルO、スキーOの選手権開催

(公3)競技力向上 世界選手権、ジュニア世界選手権、アジア選手権等への派遣、世界トレイルO選手権、マウンテンバイクO世界選手権、ユ

ニバーシアード(スキーO)等への派遣、選手強化

近年のJOAの施策の代表的なものを、平成30年度の事業報告書から抜き出して示したものです。この他にも多くの事業を行っていますので、詳細は、公表されている事業報告書をご覧ください。JOAは公益社団法人として、公益目的事業が、「普及教育」「競技」「競技力向上」の3領域からなります。それに総務を加えたものがJOAの施策の柱となっています。

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2019全日本リレー:対話集会1.近年のJOAの動向② 正味財産の推移

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正味財産は簡単にいえば、「繰越額」です。JOAの正味財産は概ね3000万円~4000万円で推移しています。沢山あるようにみえますが、このうち2000万円は基本財産として法人設立時に準備されたものです。H16の大きな減少は当時の事務局長・事務員の退任に伴う退職金によるものです。その後持ち直したもののH21から年度会計が赤字で、正味財産が減少しました。その後、登録費、会費の実質値上げにより、財政的に厳しい会員への支援が行えるようになったことに加えて、正味財産は増加に転じています。

この増加を、会員、登録者へ適切に還元していくことが、次の施策のポイントになります。

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2019全日本リレー:対話集会1.近年のJOAの動向③ 登録者数の推移

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競技者登録数の推移です。H26の増加は、学連の加盟により学連加盟者がJOAの登録者となったことによります(それ以前にも、学連加盟者でJOAの登録者であった学生は少なくないので、学生加盟者数全てが増加とはなっていません。その後も微増が続いていますが、そのほとんどは学生であり、社会人の登録者数増加の施策を進める必要があります。

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2019全日本リレー:対話集会1.近年のJOAの動向 ③指導者数の推移

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インストラクター(Ins)と、ディレクター1級、2級の推移です。この12年で大きく減少しています。これは旧制度の下で移行講習のみで資格を維持した人が高齢化により、更新を行わなかったことなどが大きな要因です。かつてのJOAは指導員の登録費の収入が大きな割合を占めていましたが、現在では、指導員登録費への依存割合は減少しているので、減少が財政に与える影響は大きくありません。新たにスポーツ協会のコーチ制度への移行も始まりますので、普及・指導の現場に見合った指導者の数という観点から、あるべき数字を検討していく必要があります。

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2.スポーツ庁ガバナンスコードについて

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1.ガバナンスコードとは対象スポーツに関する唯一の国内統括組織であるNF(national federation=国内連盟)が、国民・社会に対して適

切な説明責任を果たしていけるよう、スポーツ団体が、自ら遵守すべき基準の作成に資するよう、適切な組織運営を行う上での原則・規範を示したもの。

ガバナンス=統治のあらゆるプロセス。関係者が相互作用や意思決定により、規範・制度を形成、強化し、再構成していく(ウィキペディアより)。つまり一方的な規範の押しつけではなく、どうあるべきかを組織全体で考え、またそれを規範・制度として形成していくことが求められる。

2.ガバナンスコードの背景 スポーツ振興法→スポーツ基本法(2011年)

「業務運営が大きな社会的影響力を有す・・・国民・社会に対しても適切な説明責任を果たしていくことが求められる公共性の高い団体として,特に高いレベルのガバナンスの確保が求められている」

「近年,・・・ガバナンスの機能不全等により,スポーツの価値を毀損するような様々不祥事案が発生し,スポーツ基本法の理念の実現に向かっているとはいいがたい」

「ボランティア精神に支えられた組織運営は・・・スポーツ多様な発展に貢献してきたが,ガバナンスの確保がおざなりになってきた面がある・・・法令遵守よりも組織内の慣習や人間関係へ配慮が優先され・・社会一般からは到底理解を得れない組織運営に陥るケースもある」

①4年に一回の適合審査

②機能不全による不祥事にはスポーツ協会、JOC、JPSAで協働で対応

③NFは適合状態を自己説明・公表する取組を促す

④加盟団体要件にガバナンスコードの適合性を追加

3.ガバナンスコードの運用

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4.ガバナンスコードに対するJOAの対応

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ガバナンスコード原則 細項目 現状 対応案

原則3 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。

①構成員のコンプライアンス規程、②運営に必要な規程、③選手の権利保護の規定、④審判員の公平かつ合理的な選考

①△、②、③△、④△

再確認

原則4 コンプライアンス委員会を設置すべきである。

①コンプライアンス委員会を設置、②構成員に弁護士,公認会計士,学識経験者等の有識者を配置

①△ 役職員倫理規程(仮称)にコンプライアンス、懲罰、通報制度

原則7 適切な情報開示を行うべきである。 ①財務情報等について開示、②その他の主体的情報開示(選手選考、ガバナンスコード遵守)

①、②△ 周知と再確認

原則11 選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。

①スポーツ仲裁自動応諾条項、②処分対象者に通知 ①、②△ 広報とスポーツ仲裁に関する申し合わせの規程等に格上げ

原則5 コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。

①役職者向け教育、②選手・指導者向け教育、③審判員向け教育

③△ 条文に規定する

原則13 地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。

①地方組織等との間の権限関係を明確化、②地方組織等に対する情報提供や研修会

①△ 役職員倫理規程(仮称)にコンプライアンス、懲罰、通報制度を盛り込む具体的な指導・助言に関しては、統括部署が必要原則2 適切な組織運営を確保するための役員等

の体制を整備すべきである。

①役員及び評議員の多様性、外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)、②アスリート委員会を設置、③理事会の適正規模化と実効性、④役員の新陳代謝の仕組み、⑤役員候補者選考委員会

②③ 規程の整備(理事選考規程→役員候補者選考規程)

原則6 法務,会計等の体制を構築すべきである。 ①法律,税務,会計等専門家の日常的サポート、② 財務・経理の適切な処理、③国庫補助金等の適正な利用

②③、①△

原則8 利益相反を適切に管理すべきである。 ①関連当事者とNF との利益相反の管理、②利益相反ポリシーの作成

作成する

原則9 通報制度を構築すべきである。 ①通報制度を設け、 関係者等周知、等、②通報制度の有識者を中心にした整備

役職員倫理規程(仮称)にコンプライアンス、懲罰、通報制度

原則10 懲罰制度を構築すべきである。 ①懲罰制度の手続明確化、②中立性あるものによる処分 役職員倫理規程(仮称)にコンプライアンス、懲罰、通報制度

原則12 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。

①危機管理体制を事前に構築、②不祥事が発生した場合の体制確立、③外部調査委員会の構成

危機管理方針の策定(規程にすべきではないか?)

原則1 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。

①中長期基本計画を策定し公表、②人材の採用及び育成に関する計画、③財務の健全性確保に関する計画策定

原則2 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。

外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)、

②③

概ね対応済み

すぐに実施可能

中期的に対応

中長期的に対応

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4.ガバナンスコードに対するJOAの対応

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スポーツ仲裁

裁定:final

スポーツ界

社会的視点なんらかの仲裁過程

前ページのスライドでは、スポーツ庁のガバナンスコードの1~13の原則、その細目、またJOAとしての対応の現状をまとめました。原則の順番が数字の順ではないのは、対応の現状に併せて並べ変えたからです。

原則3,4,7,11はすでにある程度の対応が行われています。原則11については、競技規則とスポーツ仲裁の間に位置する紛争の解決手段が必要だと考えられます(右図参照)

原則2,5,13については、会員、登録者の皆さんの協力が必要です。それについては、次のスライドに記載します。

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5.会員・登録者へのお願い

ガバナンス原則への理解 組織運営の役員体制、利益相反、通報制度、懲罰制度、危機管理 これらについては、1年くらいの見通しで、JOAとしても規程化して

いきます。各組織の運営上意識することをお願いします。原則1、2:外部理事比率、女性理事比率、人材の育成、

原則5:コンプライアンスのための教育 役職者への研修:

役職者とはJOAの役職者だけでなく、下部組織である都道府県協会の運営にも求められます。JOAとしても研修の機会を提供しますが、各会員におかれましても、積極的な役職者のガバナンスコード理解への研修をお願いします。

競技者・指導者への研修・啓発 昨今スポーツ界では、指導者、指導者と競技者の関係においてコンプラ

イアンスの問題が指摘されることが多くなっています。オリエンテーリングにおいて、仲間内でした通用しない規範、やり方がまかり通る事例は多くはないかもしれませんが、競技者・指導者一人一人が社会的存在であることの意識を持つことが求められています。JOAとしてもそのための研修の機会を積極的に提供していく予定です。

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5.会員・登録者へのお願い

原則13:地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 地方組織がガバナンスを確保し、コンプライアンスを高めていくための積極的な支

援をJOAとしても進めて行きます。 会員、組織への情報提供・支援の場を創出します。 会員、組織への啓発活動を進めます。

来年総会では研修会を実施するとともに、今後ブロック単位の研修会等も開催していきます。

若干の懸念(メリット・デメリット) スポーツ庁のガバナンスコードの背景には、現状のスポーツ組織の特徴のデメ

リットが強調されていますが、そこにはメリットもあるはずです。たとえば、役職者が長く在任することで円滑で安定した運営が行われるという側面があります。逆に、ガバナンスを強めることが過度の負担になるといった副作用もありえます。

JOAではガバナンスコードを実態に合わない形で進めるデメリットにも目を配りつつ、自律性を喪失することなく、ガバナンスコードへの対応を進めます。

本来の目的を明確に意識することで、単に「・・・ができていないからよくない」といったPDCAが陥りがちな表面的な評価に終わることなく、「何のための規範か」を常に考えたP(olicy)-PDCAの精神でガバナンスコードに対応していきます。

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スポーツ庁:ガバナンスコードの内容・運用

内容 原則1 組織運営等に関する基本計画を策定し公表べきである。 原則2 適切な組織運営を確保するための役員等体制整備べきである。 原則 3 組織運営等に必要な規程を整備すべきであるる 原則 4 コンプライアス委員会を設置すべきであるる 原則 5 コンプライアス強化のため教育を実施すべきである。→会員・登録者 原則 6 法務 ,会計等の体制を構築すべきである。 原則 7 適切な情報開示を行うべきである。 原則 8 利益相反を適切に管理すべきである。 原則 9 通報制度を構築すべきである。 原則 10 懲罰制度を構築すべきである。 原則 11 選手 ,指導者等との間紛争迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 原則 12 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 原則 13 地方組織等に対するガバナンスの確保 ,コンプライアスの強化等に係る指

導 ,助言及び支援を行うべきである。

運用 ①4年に一回の適合審査 ②機能不全による不祥事にはスポーツ協会、JOC、JPSAで協働で対応 ③NFは適合状態を自己説明・公表する取組を促す ④加盟団体要件にガバナンスコードの適合性を追加 12