11
iii 掲載している記載例一覧 *留=別添1の2 基・6= 別添6 基・7= 別添7 特・2= 別添2 第2章 基本診療料関係 項番 項目名 図No. 通知 文書の種類・番号 様式名 2-1 A000初診料・注2,注3/A002外来 診療料・注2,注3 紹介率低の場合 別紙様式 28 初診料及び外来診療料の注2,注3に規定す る施設基準に係る報告書 22 2-2 A000初診料・注4/A001再診料・注 2/A002外来診療料・注4 妥結率が5割以下の場合 図1 別紙様式 35 妥結率に係る報告書 27 図2 文書 価格妥結状況確認書 27 図3 文書 品目リスト 28 2-3 A000初診料・注9/A001再診料・ 注7 夜間・早朝等加算 図1 基・7 様式 1 夜間・早朝等加算の施設基準に係る届出書添 付書類 35 図2 院内掲示 夜間・早朝等加算のお知らせ 35 2-4 A001再診料・注10 時間外対応加算 図1 院内掲示 お知らせ(時間外対応加算2) 39 図2 基・7 様式 時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付 書類 40 2-5 A001再診料・注11 明細書発行体制等加算 図1 基・7 様式 2の2 明細書発行体制等加算の施設基準に係る届出 書添付書類 44 図2 院内掲示 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」 の発行 44 図3 文書 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書 45 2-6 A001再診料・注12 地域包括診療加算 図1 基・7 様式 2の3 地域包括診療加算に係る届出書 51 図2 院内掲示 地域包括診療加算に関するご案内 52 図3 文書 地域包括診療加算 同意書 53 図4 カルテ 患者の受診医療機関・処方医薬品の記録 54 図5 文書 院外処方時/調剤薬局へ交付する「患者受診 医療機関リスト」 54 図6 文書 院外処方時/患者が提携薬局以外の薬局を選 択した場合の,患者に交付する「時間外対応 薬局のリスト」 55 2-7 入院基本料(総論) 別紙様式 1 退院証明書 68 2-8 入院診療計画 図1 基・6 別紙 入院診療計画書 96 図2 別紙様式 地域包括ケア病棟入院診療計画書(在宅復帰 支援に関する事項) 97 図3 基・6 別紙 2の3 入院診療計画書(精神病棟) 98 2-9 褥瘡対策 図1 基・6 別紙 褥瘡対策に関する診療計画書 103 図2 基・7 様式 5の4 褥瘡対策に係る報告書 104 2-10 在宅復帰率 基・7 様式 10の5 7対1入院基本料における自宅等に退院するも のの割合に係る届出書添付書類 106 2-11 重症度,医療・看護必要度に係る評価 図1 文書 院内研修の実施状況が確認できる書類 113 図2 基・6 別紙 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係 る評価票 115 図3 基・7 様式 10 重症度,医療・看護必要度に係る届出書添付 書類 116 図4 基・7 様式 10の3 重症度,医療・看護必要度に係る報告書類 117 2-12 ADL維持向上等体制加算 図1 別紙様式 7の2 ADL維持向上等体制加算に係る評価書 121 図2 基・7 様式 5の5 ADL維持向上等体制加算の施設基準に係る 届出書添付書類 122 図3 基・7 様式 5の4 褥瘡対策に係る報告書 123 2-13 一般病棟で入院期間が90日を超える場 図1 基・7 様式 10の6 一般病棟入院基本料の「注11」に規定する90 日を超えて入院する患者の算定に係る届出書 126 図2 別紙様式 医療区分・ADL区分に係る評価票 127 2-14 A101療養病棟入院基本料・注10 在宅復帰機能強化加算 図1 基・7 様式 10の8 在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出 書添付書類 132 図2 文書 急性増悪等による転院患者の症状詳記一覧 133 図3 カルテ 在宅生活の継続見込みを確認した記録 133

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iii

掲載している記載例一覧*留=留別添1の2 基・6=基別添6 基・7=基別添7 特・2=特別添2第2章 基本診療料関係項番 項目名 図No. 通知 文書の種類・番号 様式名 頁2-1 A000初診料・注2,注3/A002外来

診療料・注2,注3  紹介率低の場合

- 留 別紙様式 28 初診料及び外来診療料の注2,注3に規定する施設基準に係る報告書

22

2-2 A000初診料・注4/A001再診料・注2/A002外来診療料・注4  妥結率が5割以下の場合

図1 留 別紙様式 35 妥結率に係る報告書 27図2 - 文書 - 価格妥結状況確認書 27図3 - 文書 - 品目リスト 28

2-3 A000初診料・注9/A001再診料・ 注7 夜間・早朝等加算

図1 基・7 様式 1 夜間・早朝等加算の施設基準に係る届出書添付書類

35

図2 - 院内掲示 - 夜間・早朝等加算のお知らせ 352-4 A001再診料・注10 時間外対応加算 図1 - 院内掲示 - お知らせ(時間外対応加算2) 39

図2 基・7 様式 2 時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付書類

40

2-5 A001再診料・注11  明細書発行体制等加算

図1 基・7 様式 2の2 明細書発行体制等加算の施設基準に係る届出書添付書類

44

図2 - 院内掲示 7 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行

44

図3 - 文書 5 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書 452-6 A001再診料・注12

  地域包括診療加算図1 基・7 様式 2の3 地域包括診療加算に係る届出書 51図2 - 院内掲示 - 地域包括診療加算に関するご案内 52図3 - 文書 - 地域包括診療加算 同意書 53図4 - カルテ - 患者の受診医療機関・処方医薬品の記録 54図5 - 文書 - 院外処方時/調剤薬局へ交付する「患者受診

医療機関リスト」54

図6 - 文書 - 院外処方時/患者が提携薬局以外の薬局を選択した場合の,患者に交付する「時間外対応薬局のリスト」

55

2-7 入院基本料(総論) - 留 別紙様式 1 退院証明書 682-8 入院診療計画 図1 基・6 別紙 2 入院診療計画書 96

図2 留 別紙様式 7 地域包括ケア病棟入院診療計画書(在宅復帰支援に関する事項)

97

図3 基・6 別紙 2の3 入院診療計画書(精神病棟) 982-9 褥瘡対策 図1 基・6 別紙 3 褥瘡対策に関する診療計画書 103

図2 基・7 様式 5の4 褥瘡対策に係る報告書 1042-10 在宅復帰率 - 基・7 様式 10の5 7対1入院基本料における自宅等に退院するも

のの割合に係る届出書添付書類106

2-11 重症度,医療・看護必要度に係る評価票

図1 - 文書 - 院内研修の実施状況が確認できる書類 113図2 基・6 別紙 7 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係

る評価票115

図3 基・7 様式 10 重症度,医療・看護必要度に係る届出書添付書類

116

図4 基・7 様式 10の3 重症度,医療・看護必要度に係る報告書類 1172-12 ADL維持向上等体制加算 図1 留 別紙様式 7の2 ADL維持向上等体制加算に係る評価書 121

図2 基・7 様式 5の5 ADL維持向上等体制加算の施設基準に係る届出書添付書類

122

図3 基・7 様式 5の4 褥瘡対策に係る報告書 1232-13 一般病棟で入院期間が90日を超える場

合図1 基・7 様式 10の6 一般病棟入院基本料の「注11」に規定する90

日を超えて入院する患者の算定に係る届出書126

図2 留 別紙様式 2 医療区分・ADL区分に係る評価票 1272-14 A101療養病棟入院基本料・注10

  在宅復帰機能強化加算図1 基・7 様式 10の8 在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出

書添付書類132

図2 - 文書 - 急性増悪等による転院患者の症状詳記一覧 133図3 - カルテ - 在宅生活の継続見込みを確認した記録 133

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iv

項番 項目名 図No. 通知 文書の種類・番号 様式名 頁2-15 A103精神病棟入院基本料・注7

 精神保健福祉士配置加算- 留 別紙様式 6の2 退院支援計画書 143

2-16 A205救急医療管理加算 - 基・7 様式 14の3 救急医療管理加算に係る報告書(新規・7月報告)

152

2-17 A206在宅患者緊急入院診療加算 図1 特・2 様式 20の6「1」を算定する場合の入院希望の届出 160図2 - 文書 - 「2」を算定する場合の事前に患者等交付する

受入医療機関名等の文書161

2-18 A207-2医師事務作業補助体制加算 図1 - 文書 - 医師事務作業補助者 研修計画 167図2 基・7 様式 18の1 医師事務作業補助体制加算1,2の施設基準に

係る届出書添付書類168

図3 基・7 様式 18の2 医師事務作業補助者の名簿 169図4 基・7 様式 13の2 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対

する体制170

図5 - 文書 - 配置計画,院内規程 1712-19 A238退院調整加算 図1 - 文書 - 退院支援計画書 179

図2 - 文書 - スクリーニング票 180図3 - 文書 - アセスメント票 181図4 - 文書 - 退院時共同指導シート 182

2-20 A301特定集中治療室管理料 図1 基・7 様式 42 特定集中治療室管理料1の施設基準に係る届出書添付書類

191

図2 基・7 様式 20 特定集中治療室管理料1に勤務する従事者の名簿

192

図3 基・7 様式 43 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出書添付書類

193

図4 - 文書 - 重症度,医療・看護必要度に係る院内研修の実施状況が確認できる書類

193

図5 基・6 別紙 17 特定集中治療室用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票

195

2-21 A308回復期リハビリテーション病棟入院料

図1 基・7 様式 49 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に係る届出書添付書類

206

図2 基・7 様式 49の2 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に係る届出書添付書類

207

図3 基・7 様式 49の5 回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリテーション提供単位数に係る届出書添付書類

208

図4 基・7 様式 49の7 体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類

208

図5 基・7 様式 49の4 回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る報告書

209

2-22 A308-3地域包括ケア病棟入院料 図1 留 別紙様式 7 地域包括ケア病棟入院診療計画書(在宅復帰支援に関する事項)

224

図2 基・6 別紙 7 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票

225

2-23 A400短期滞在手術等基本料 図1 基・6 別紙 2 入院診療計画書 240図2 留 別紙様式 8 短期滞在手術同意書 241

第3章 特掲診療料関係項番 項目名 図No. 通知 文書の種類・番号 様式名 頁3-1 B001「23」がん患者指導管理料 図1 - 文書 - 薬剤師の証明書 252

図2 特・2 様式 5の3 がん患者指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類

253

図3 - 文書 - 患者への説明文書 254図4 - 文書 - 患者への説明文書及び同意書 255図5 - 文書 - 患者への説明文書(投与計画) 256

3-2 B001-2-9地域包括診療料 図1 特・2 様式 7の7 地域包括診療料に係る届出書 265図2 - 文書 - 同意書 266図3 - 文書 - 24時間開局薬局のリスト 267

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v

項番 項目名 図No. 通知 文書の種類・番号 様式名 頁3-3 B001-3-2ニコチン依存症管理料 図1 特・2 様式 8 ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出

書添付書類273

図2 - 院内掲示 - 禁煙外来のご案内 274図3 - カルテ - 治療管理の要点のカルテ記載例 274図4 - 文書 - TDSニコチン依存症スクリーニングテスト

及び同意書275

図5 - 文書 - <参考>医師から患者へ禁煙治療内容の説明 276図6 - 文書 - 患者への指導・治療内容に関する情報提供文

書277

図7 - 文書 - 禁煙日記 279図8 特・2 様式 8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書 279

3-4 B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料

- - 文書 - ケアプラン(居宅サービス計画書) 283

3-5 C001在宅患者訪問診療料 図1 - 文書 - 訪問診療同意書 287図2 留 別紙様式 14 訪問診療に係る記録書 288

3-6 C002在宅時医学総合管理料/C002-2特定施設入居時等医学総合管理料

図1 特・2 様式 19 在宅時医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類

297

図2 - 文書 - 在宅療養計画書(訪問診療及び在宅時医学総合管理料に係る同意書)

298

3-7 C012在宅患者共同診療料 - - 文書 - 在宅療養計画書 3063-8 C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料 図1 特・2 様式 20の7 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係

る届出書添付書類310

図2 留 別紙様式 43 褥瘡対策に関する診療計画書 311図3 特・2 様式 20の8 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書 312

3-9 D239-3神経学的検査 図1 特・2 様式 28 神経学的検査の施設基準に係る届出書添付書類

318

図2 - 文書 - 医師の研修会修了証書の写し及び勤務状況がわかるもの

319

図3 留 別紙様式 19 神経学的検査チャート 3203-10 F100処方料/F200薬剤/F400処方

せん料 向精神薬多剤投与図1 留 別紙様式 39 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師

に係る届出書添付書類329

図2 留 別紙様式 40 向精神薬多剤投与に係る報告書 3303-11 第6部注射「通則6」

  外来化学療法加算図1 特・2 様式 39 外来化学療法加算1の施設基準に係る届出書

添付書類336

図2 - 文書 - 外来化学療法室の平面図 337図3 - 文書 - レジメン登録委員会の概要(外来化学療法加

算1の場合)337

図4 - 文書 - 化学療法レジメン登録票 338図5 - 文書 - 化学療法説明書・同意書 339

3-12 G020無菌製剤処理料 図1 特・2 様式 40 無菌製剤処理料の施設基準に係る届出書添付書類

344

図2 特・2 様式 4 無菌製剤処理料に勤務する従事者の名簿 345図3 - 文書 - 調剤所及び専用施設の配置図及び平面図 345

3-13 H000心大血管疾患リハビリテーション料/H001脳血管疾患等リハビリテーション料/H002運動器リハビリテーション料/H003呼吸器リハビリテーション料

図1 特・2 様式 42の3 維持期のリハビリテーションにおける施設基準に係る届出添付書類

355

図2 特・2 様式 42の2 廃用症候群に係る実績報告書 355図3 留 別紙様式 21 リハビリテーション実施計画書 356図4 留 別紙様式 22 廃用症候群に係る評価表 357

3-14 H003-2リハビリテーション総合計画評価料・注2 入院時訪問指導加算

図1 留 別紙様式 42 入院時訪問指導に係る評価書 369図2 - 文書 - 住環境の状況の分かる作図 370図3 留 別紙様式 23 リハビリテーション総合実施計画書 371

3-15 K664胃瘻造設術/K939-5胃瘻造設時嚥下機能評価加算

図1 特・2 様式 43の4 胃瘻造設術の施設基準に係る届出書添付書類 379図2 特・2 様式 43の5 経口摂取回復率の算出に係る症例一覧 380

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vi

凡    例

1.本書について � 本書は,医科診療報酬点数表において,算定に必要な文書及び施設基準の届出様式等を,下記「2.」の関係告示・通知をもとに記載例を含めて収載しています。掲載項目は,主に平成 26 年改定に係るものをメインとして任意に抜粋したものであり,記載例についてはあくまでも参考例として一部抜粋・編集したものとなっています。

2.関係告示・通知について � 下記の告示・通知に関し,平成26年10月10日現在までの追加通知等を含み,編集しています。■算定関連【点数表告示】(診療報酬) 診�療報酬の算定方法(平成 20.3.5 厚生労働省告示第 59 号/今回改正 平成 26.3.5 厚生労働省告示

第 57 号)�【留意事項通知】 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について (平成 26.3.5 保医発 0305 第3号)⇒ 本書では( 留 )と表示■施設基準関連【施設基準等告示】 基�本診療料の施設基準等(平成 20.3.5 厚生労働省告示第 62 号/今回改正 平成 26.3.5 厚生労働省

告示第 58 号) 特�掲診療料の施設基準等(平成 20.3.5 厚生労働省告示第 63 号/今回改正 平成 26.3.5 厚生労働省

告示第 59 号)【施設基準等通知】 基�本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (平成 26.3.5 保医発 0305 第1号)⇒ 本書では( 基 )と表示  特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (平成 26.3.5 保医発 0305 第2号)⇒ 本書では( 特 )と表示■疑義解釈 厚生労働省保険局医療課事務連絡 ⇒ 本書では<事務連絡>又は[事務連絡]と表示

3.本書の構成について � 本書は,3章で構成されています。第1章は,診療報酬に関する必要文書等についての概要を解説しています。資料として,様式等と診療行為の一覧を付しています。第2章は基本診療料に関する項目,第3章は特掲診療料に関する項目について掲載しています。  第1章 診療報酬と必要文書      資料1 別紙と診療行為一覧      資料2 別紙様式と診療行為一覧      別添7及び別添2  第2章 基本診療料関係  第3章 特掲診療料関係

4.本書の活用について � 本書は,診療報酬に関する必要文書を主に編集しているため,算定ルール及び施設基準等の詳細は,社会保険研究所発行「医科点数表の解釈」,「診療報酬算定のための施設基準等の事務手引」等を共にご活用ください。

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25

2-2 A000 初診料・注4/A001 再診料・注2/A002 外来診療料・注4 妥結率が5割以下の場合

厚生労働省では「医薬品価格調査」を行い,医薬品ごとの市場実勢価格を把握することで薬価改定の重要な参考資料としています。また,平成 18 年より「価格妥結状況調査」を定期的に実施しており,医薬品価格調査時の妥結率は低下傾向となっています。妥結率が低い場合は医薬品価格調査の障害となるため,平成 26 年度改定において,その改善を目的として新たな規定が導入されました※1。

対象は,許可病床数が 200 床以上の病院です。当該病院における医療用医薬品の取引価格の妥結率が 50%以下の医療機関では,初診料,再診料又は外来診療料は,「妥結率が5割以下の場合」の点数を算定しなければなりません。

対象医療機関は,毎年 4 月 1 日~同年 9 月 30 日における妥結率を算出し,10 月中に報告する必要があります。妥結率が 50%以下である場合,報告年度の 11 月 1 日~翌年 10 月 31 日まで初診料等に適用されます※2。

―― 医療用医薬品取引価格の妥結率※3 ――長期にわたる取引価格の未妥結及び仮納入は,薬価調査の信頼性を確保する

観点からも不適切な取引であり,その是正を図ることを目的に導入されたもので,次の計算式により算出されます。

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額

(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている

医療用医薬品の薬価総額

また,この規定が導入されたことで,卸売側が価格の提示を遅延するなどで医療機関との価格交渉において優位な立場になることも懸念され,妥結率が低い保険医療機関等に係る医療用医薬品の流通上の適正化策として,相談窓口が医政局経済課に設置されました(本項の「(4)参考」を参照)。

一般 妥結率が 5割以下の場合A000 初診料 282 点 209 点

(同一日2科目) 141 点 104 点A001 再診料  72 点  53 点

(同一日2科目)  36 点  26 点A002 外来診療料  73 点  54 点

(同一日2科目)  36 点  26 点

2-2 A000 初診料・注4/A001 再診料・注2/ A002 外来診療料・注4 妥結率が5割以下の場合 病

※1<H26.9.5 事務連絡>調剤報酬点数表関係

(問1)妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 495 号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については,そもそも妥結率の報告が,薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであり,薬価調査において対象としていない,卸売販売業者(薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)以外との取引価格の妥結状況の報告を求めることは想定されていないことから,卸売販売業者のみと理解してよいか。

(答)貴見のとおり。なお,医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが,その場合においても,当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい。

※2 平成 26 年度の適用期間は,改定後初回のため平成 27 年 1 月 1 日~翌年 10月 31 日。

※3 妥結とは,取引価格が決定しているものであり,契約書等の遡及条項によ

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26

Ⅱ 基本診療料

(1)必要文書等一覧

妥結率の割合を,留別添1の2の「別紙様式 35」を用いて,毎年 10 月に地方厚生(支)局長へ報告します。報告書には,妥結率の根拠となる書類として,医薬品の卸売側が取引先の医療機関へ提出する「価格妥結状況確認書」及び「品目リスト」を添付します。

報告書別紙様式35「妥結率に係る報告書」

(添付1)価格妥結状況確認書※4

(添付2)品目リスト※5

(2)実績算出及び点数算定について

平成 26 年改定に伴う算定については,経過措置が設けられています。そのため,実績算出期間及び「妥結率が5割以下の場合」の点数を算定する期間に注意します。① 対象となる保険医療機関は,許可病床数 200 床以上の病院である。②  妥結率の実績算定期間は毎年 4 月 1 日~ 9 月 30 日,実績報告は 10 月中である。③  妥結率が 50%以下の場合,報告年度の 11 月 1 日~翌年 10 月 31 日まで,初診料,

再診料又は外来診療料については,当該点数を算定する。④  報告書を出さない場合は,「妥結率が5割以下の場合」の点数を算定する。

H26 H27 H284/1~9/30 10/1~10/31 11/1 1/1 4/1~9/30 10/1~10/31 11/1 10/31

実績算出期間

通常の点数を算定

通常の点数を算定妥結率50%超

妥結率50%以下 A000 注4,A001 注2,

A002 注4で算定

報告

通常の点数を算定実績

算出期間

妥結率50%超

妥結率50%以下

報告

A000注4,A001注2,A002注4で算定

改定後初回につき1/1より適用

り,取引価格が遡及することが可能な場合は未妥結とする。また,価格は決定したが,支払期間が決定していない等,取引価格に影響しない契約状況が未決定の場合は妥結とする。< H26.3.31 事務連絡>

(問4)A000 初診料の注4に「なお,妥結とは,取引価格が決定しているものをいう。ただし,契約書等の遡及条項により,取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。」とあるが,例えば,9月に妥結し,契約書の契約期間が4月から9月までの場合には,4月に遡って清算することになるが,これは「遡及に当てはまらない」ということでよいか。また,この「遡及すること」は,どのような場合に想定されるのか。

(答)9月末日以降に4月~9月分の取引分に係る取引価格が変更にならないのであれば,遡及に当てはまらない。「取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする」は,4月~9月分の取引分について9月末日までに一時的に妥結をして取引価格を決め,10 月以降に再度当該取引分についての取引価格を決めなおすことが可能な場合を想定している。この場合は,未妥結となる。

※4 価格妥結状況確認書は,価格が変更されることがないことを双方で合意した旨,総納入額(薬価換算),価格妥結済品目納入額(薬価換算)が記載され,卸売側と医療機関がそれぞれ捺印し,医療機関が報告時に提出するもの,医療機関及び卸売側が保管するものとして 3 部作成される。

※5 品目リストは,メーカー,品目,規格・容量,薬価(包装単位)等の詳細と,品目ごとの総妥結決済額,総納入額が記載される。

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(別紙様式 35)妥結率に係る報告書

報告年月日:平成 26 年 10 月 1 日

当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)(①) ××××円卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)  (②) △△△△円妥結率

(②/①)% 54.4%

[記載上の注意]1  規格単位数量とは,使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごと

に数えた数量のことをいう。2  「①」及び「②」については,報告年度の当年4月1日から9月 30 日の薬価総

額を報告年度の 10 月中に報告すること。報告しない 200 床以上の保険医療機関は,妥結率の低い保険医療機関とみなされることに留意すること。

3  保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付すること。

 

価格妥結状況確認書 平成26年4月1日から9月 30日までに,甲と乙の間で売買された薬価基準に収載されている医療用医薬品についての価格妥協状況は次のとおりであり,今後,価格が変更されることがないことを双方で合意いたします。

  総納入額(薬価換算)        ×××× 円  価格妥結済品目納入額(薬価換算)  △△△△ 円

平成 26年 10月〇〇日                      甲 東京都千代田区〇〇△丁目△番地△号                          社保研病院         印                      乙 東京都中央区〇〇△丁目△番地△号                          □□□製薬株式会社     印

27

2-2 A000 初診料・注4/A001 再診料・注2/A002 外来診療料・注4 妥結率が5割以下の場合

(3)事例/妥結率に係る報告書(別紙様式35),添付書類

【図1】妥結率に係る報告書(別紙様式 35)【図2】価格妥結状況確認書【図3】品目リスト

【図1】妥結率に係る報告書(別紙様式 35)

【図2】価格妥結状況確認書

200 床未満の保険医療機関は対象とならないため,報告を要しない。

1

1

< H26.10.3 事務連絡>※保険医療機関等とは,保

険医療機関(許可病床数が 200 床以上である病院に限る)及び保険薬局をさす。

1)10 月 1 日以降に新規指定となった保険医療機関等は,翌年 10 月 31 日まで妥結率の低い保険医療機関等としてみなされないこととなっているが,4 月1 日から 9 月 30 日までの新規指定については,どのように取り扱えば良いか。

 ⇒ 4 月 1 日に新規指定となった場合は,4 月 1 日から 9 月 30 日の実績を 10月に報告することになり,4 月 2 日から 9 月 30 日に新規指定となった場合は,当該年度の報告は不要であり,翌年 10 月 31 日まで妥結率が低いとはみなされない。なお,来年度以降は報告が必要となることに留意すること。

2)4 月から 9 月の妥結率を報告するにあたり,保険医療機関等が個人から法人に組織変更した場合や,保険医療機関が増床し,200 床以上の保険医療機関になった場合の取扱いはどのようになるのか。

 ⇒組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率(4月から 9 月分)をまとめて報告する。なお,10 月以降に増床した場合には,来年度以降の報告となる。

3)報告書への添付資料として,保険医療機関等と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等,妥結率の根拠となる資料の提出が必要となるが,妥結率の根拠となる資料として,契約書の写しのみ添付すればよいのか。

 ⇒原則として契約書の写しに加え,保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳,そのうち妥結した品目と合計がわかる資料が必要になる。

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129

2-14 A101 療養病棟入院基本料・注 10 在宅復帰機能強化加算

在宅復帰機能強化加算は,平成 26 年改定において療養病棟における在宅復帰機能の充実を図る観点から,一定の在宅復帰率等の実績を有する病棟への評価として新設されました。本加算は,「療養病棟入院基本料1」の届出医療機関であって,次の条件を満たした医療機関において届出ができます。○�当該病棟に入院した期間が1月以上の患者の在宅復帰率が 50%以上,かつ在宅に退院した患者の在宅における生活が1月以上(医療区分3※1の患者は 14 日以内)継続する見込みであることを確認・記録していること。○�病床回転率が 10%以上

なお,届出は病棟単位となり,本加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができます。

【療養病棟入院基本料1】(1日につき)

(一般)(生活療養)を

受ける場合医療区分 ADL 区分

入院基本料A 1,810 点 1,795 点 3 3入院基本料B 1,755 点 1,741 点 3 2入院基本料C 1,468 点 1,454 点 3 1入院基本料D 1,412 点 1,397 点 2 3入院基本料E 1,384 点 1,370 点 2 2入院基本料F 1,230 点 1,215 点 2 1入院基本料G ��967 点 ��952 点 1 3入院基本料H ��919 点 ��904 点 1 2入院基本料I ��814 点 ��800 点 1 1特別入院基本料 ��576 点 ��562 点 - -在宅復帰機能強化加算 + 10 点 療養病棟入院基本料1のみ

2-14 A101 療養病棟入院基本料・注10 在宅復帰機能強化加算  施 病

※1<H26.4.10 事務連絡>(問3)在宅復帰機能強化加算の施設基準において,「在宅生活を 1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては 14 日以上)継続することを確認をしていること」とあるが,考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。

(答)退院日の医療区分でよい。

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130

Ⅱ 基本診療料

◆在宅復帰率

 在宅復帰率とは,退院した患者(当該病棟に入院した期間が 1月以上のものに限る)に占める在宅に退院した患者の割合のことをいいます。

【A】直近6月間に退院した患者のうち,在宅に退院した患者数 (退院した患者の自宅等での生活が1月以上(退院時に医療区分3の患者は 14 日以上)継続する見込みであることを確認できた患者に限る)

【B】直近6月間に退院した患者数

【A】について 【B】について◇�「退院した患者」として算出しないもの・�入院期間が通算される再入院患者・�死亡患者◇�「退院した患者」として算出するもの・�当該加算に係る病棟以外の病棟への転棟患者 �(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る)[H26.6.2 事務連絡]◇�「在宅に退院した患者」として算出しないもの・�当該加算に係る病棟以外の病棟への転棟患者・�他の保険医療機関への転院患者・�介護老人保健施設への入所患者

◇�「退院した患者」として算出しないもの・�入院期間が通算される再入院患者・�死亡患者◇�「退院した患者」として算出するもの・�当該加算に係る病棟以外の病棟への転棟患者(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る)[H26.6.2 事務連絡]

・�他の保険医療機関への転院患者等。ただし,病状の急性増悪により,他の保険医療機関(特別な関係にあるものを除く)での治療が必要となり転院した患者を除く。

◆病床回転率

 病床回転率とは,30.4日(365日÷12月)を当該病棟の直近3か月間における「平均在院日数」で除した値をいいます。 病床回転率= 30.4 /平均在院日数* 100 ≧ 10% (平均在院日数は,留意事項通知の別添6「別紙4」を参考にする)

(1)必要文書等一覧

在宅復帰機能強化加算の届出は,基別添7の「様式 10 の8」を用いて行います。届出には,療養病棟入院基本料1の届出書(別添7・基本診療料の施設基準等に係る届出書)の写しを添付します。様式 10 の 8 に記載する在宅復帰率については,「病状の急性増悪等により,他の保険医療機関での治療が必要になり転院した患者」がいた場合,その数及び各患者の症状詳記の一覧の添付が必要です。

届出様式等様式10の8「在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出書添付書類」

(添付1)療養病棟入院基本料1の届出書(別添7)の写し

(添付2)当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧病状の急性増悪等により,他の保険医療機関での治療が必要になり転院した患者の場合

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131

2-14 A101 療養病棟入院基本料・注 10 在宅復帰機能強化加算

(2)在宅復帰機能強化加算の算定の流れ

届出病棟に入院するすべての患者に対し算定することができます。届出には,「在宅復帰率」について届出前 6か月の実績と,「病床回転率」について届出前 3か月の実績とが必要となります。具体的には在宅へ退院した患者に対し,退院後 1か月以内(医療区分3の患者は 14 日以内)に職員が訪問する,又は在宅担当の医療機関から情報提供を受け,在宅生活が 1か月以上(退院時に医療区分3の患者は 14 日以上)継続する見込みであるかを確認し,記録※2する必要があります。他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所していない等,外来診療時に,患者本人や同行した家族からの聞き取り等によって,当該患者が在宅における生活が継続する見込みであることを確認ができる場合は,必ずしも当該患者の居宅を訪問する必要はないとされています。この場合において,在宅から通院していることを確認できた理由をカルテ等に記録します。[H26.5.1 事務連絡]また,病状の急性増悪等により他院(特別の関係にあるものを除く)へ転院した患者については,レセプト提出時に症状詳記を作成し,届出時に症状詳記の一覧を提出する必要があります。なお,在宅復帰率や病床回転率について,届出後の定例報告の必要はありませんが,施設基準として要件を満たし続ける必要がありますので,届出後も適正に管理していくこととなります。

他医療機関への転院患者の抽出

届出前 6 か月間

届出前 3 か月間

在宅退院患者の抽出

在宅生活1か月(14日)以上継続見込

みを確認

入院期間1月以上の退院患者抽出

(再入院患者,死亡患者を除く)

病状の急性増悪等により,他院での治療が必要になり転院した患者の抽出

症状詳記一覧の作成

平均在院日数を算出

病床回転率の算出

10%以上

介護老人保健施設への退院患者の抽出

病棟における直近3か月間の在院患者延日数

病棟における当該3か月間の新入棟患者数

病棟における当該3か月間の新退棟患者数

当該医療機関の他病棟への転棟患者の抽出

退院後1か月以内(医療区分3の患者は退院後14 日以内)・職員が患者の居宅を訪問 又は・在宅療養担当の医療機関 より情報提供を受ける等

記 

在宅復帰率を算出50%以上

届  

算  

把握

※2<H26.4.23 事務連絡>(問4)在宅復帰機能強化加算の施設基準において,「退院患者の在宅生活が 1か月以上継続することを確認していること」とあるが,どのような方法で確認をし,どのように記録管理すべきか。

(答)当該保険医療機関の職員により患者の居宅を訪問又は在宅療養を担当する保険医療機関からの情報提供により確認する。記録方法は問わないが,退院患者それぞれについて,どのように確認が行われたかがわかるように記録されていること。

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132

Ⅱ 基本診療料

(3)事例/在宅復帰機能強化加算の届出書(様式10の8),添付書類

【図1】在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出書(様式 10 の8)【図2】急性増悪等による転院患者の症状詳記一覧【図3】在宅生活の継続見込みを確認した記録

<事例>

・平成 26 年 10 月 1 日届出・届出病棟は,A病棟 病床数 30 床・急変による転院が2名であった。

【図1】在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出書(様式 10 の 8)

様式 10 の8在宅復帰機能強化加算の施設基準に係る届出書添付書類

1.届出を行う病棟の状況

届出を行う病棟

病棟名 (  A   )病棟 病床数 30 床病棟名 (      )病棟 病床数 床病棟名 (      )病棟 病床数 床病棟名 (      )病棟 病床数 床病棟名 (      )病棟 病床数 床病棟名 (      )病棟 病床数 床

2.退院患者の状況

①直近6月間における退院患者数(当該病棟に入院した期間が1月以上の患者のうち,再入院患者,死亡退院患者を除く)

20 名

(再掲)

⑴ 在宅 17 名⑵ ⑴のうち,退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分

3の患者については 14 日以上)継続する見込みであることを確認できた患者

13 名

⑶ 介護老人保健施設 1 名⑷ 同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟 1 名⑸ 他の保険医療機関 1 名

② 在宅復帰率 ⑵/① (50%以上) 65%

3.病床の利用状況算出期間  (平成 26 年 7 月 1 日~平成 26 年 9 月 30 日)

③ 当該病棟における直近3月間の在院患者延べ日数 2,650 日④ 当該病棟における当該3月間の新入棟患者数 11 名⑤ 当該病棟における当該3月間の新退棟患者数(死亡退院を含む) 14 名⑥ (④+⑤)/2 (小数点以下は切り上げる) 13 名⑦ 平均在院日数 ③/⑥ 204 日⑧ 30.4/⑦ (10%以上) 15%

 ※病床の利用状況について,別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」  1から4を参考にすること。

[記載上の注意] 療養病棟入院基本料1の届出書の写しを添付すること。

急性増悪による転院患者2名は含まない。

病床回転率は届出直前3か月が対象。

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