16
郵送によるお申し込み ■ ボールペンを用いて楷書ではっきりと、漏れなく記入してください。 記入情報に漏れや不備があったり、文字が不明瞭の場合は申込を完了できません。 ■ 送付いただいた申込書は返却できません。予めご了承ください。 お申し込み手順の詳細は、IBO バックオフィス トレーニングページ内「郵送によるお申し込みのステップ」でご確認いただけます。 ■ 3ヶ月以内に発行された検針票をご用意ください。 ティーダッシュ 花子 ■ 申込書の記入・送付は、必ず申込者ご本人様自身が行ってください。 必ずご確認ください 〒104-0031 東京都中央区京橋 2-7-19 京橋イーストビル 9 階 ティーダッシュ合同会社 スイッチング部門宛 郵送用ラベル 切り取ってご使用ください 以下の書類がすべて揃っていることをご確認ください ( 計 15 頁 ) 1)申込書 2)一般ご家庭用電力プラン概要 3)電気需給約款 4)重要事項説明書 5)個人情報の取扱い及び第三者提供について 2頁 1頁 7頁 2頁 3頁 検針票サンプル ご記入にあたって 検針票とは、電気料金の内訳やご契約内容が記載されている「電気ご使用量のお知らせ」 のことを指します。申込に必要な「供給地点特定番号」と「お客様番号」が記載されて いますので、お間違いのないようご記入ください。 申込書の記入・送付ともに、紹介者(IBO)その他第三者が代理で行うことは禁止されており、受付不可となります のでご注意ください。 ■ 必ず「申込書」(2枚 )と「検針票」の2点を送付してください。 検針票がないと申込手続きを開始できませんので、必ず添付してください。検針票は、原本およびコピーを受け付 けておりますが、コピーの場合は記載内容が明瞭であることをご確認ください。 ■ 郵送によるお申し込みは、個人のお客さまのみ対象となります。 低圧法人や高圧電力などのお申し込みは受け付けておりませんので、予めご了承ください。

Mailorder type B 2 TEPCO · 2021. 2. 1. · 申 込 書 お申込日 21 年 月 日 お手元に現在契約中の電力会社の検針票(発行後3ヶ月以内のもの)をご用意ください。

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  • 郵送によるお申し込み

    ■ ボールペンを用いて楷書ではっきりと、漏れなく記入してください。   記入情報に漏れや不備があったり、文字が不明瞭の場合は申込を完了できません。

    ■ 送付いただいた申込書は返却できません。予めご了承ください。

    お申し込み手順の詳細は、IBOバックオフィス トレーニングページ内「郵送によるお申し込みのステップ」でご確認いただけます。

    ■ 3ヶ月以内に発行された検針票をご用意ください。

    ティーダッシュ 花子

    ■ 申込書の記入・送付は、必ず申込者ご本人様自身が行ってください。

    必ずご確認ください

    〒104-0031東京都中央区京橋 2-7-19京橋イーストビル 9 階ティーダッシュ合同会社スイッチング部門宛

    郵送用ラベル 切り取ってご使用ください

    以下の書類がすべて揃っていることをご確認ください (計 15頁 )

    1)申込書2)一般ご家庭用電力プラン概要3)電気需給約款4)重要事項説明書5)個人情報の取扱い及び第三者提供について

    2頁1頁7頁2頁3頁

    検針票サンプル

    ご記入にあたって

    検針票とは、電気料金の内訳やご契約内容が記載されている「電気ご使用量のお知らせ」のことを指します。申込に必要な「供給地点特定番号」と「お客様番号」が記載されていますので、お間違いのないようご記入ください。

    申込書の記入・送付ともに、紹介者(IBO)その他第三者が代理で行うことは禁止されており、受付不可となりますのでご注意ください。

    ■ 必ず「申込書」(2枚 )と「検針票」の2点を送付してください。検針票がないと申込手続きを開始できませんので、必ず添付してください。検針票は、原本およびコピーを受け付けておりますが、コピーの場合は記載内容が明瞭であることをご確認ください。

    ■ 郵送によるお申し込みは、個人のお客さまのみ対象となります。低圧法人や高圧電力などのお申し込みは受け付けておりませんので、予めご了承ください。

  • 申 込 書年 月 日お申込日 2021

    ● お手元に現在契約中の電力会社の検針票 (発行後3ヶ月以内のもの )をご用意ください。● すべて必須項目となります。漏れなく記入してください。

    (検針票とは、電気料金の内訳やご契約内容が記載されている「電気ご使用量のお知らせ」のことを指します )

    ● 文字は黒色のボールペンを用いて楷書ではっきりとご記入ください。

    ご紹介者のACNビジネス ID

    ご紹介者情報

    お名前 (姓 ) (名)

    フリガナ

    (22 桁)

    ご契約者様情報 ※必ず検針票に記載されている契約者名と使用住所をご記入ください

    ご住所

    電話番号

    供給地点特定番号

    生年月日

    9:00 - 13:00

    自宅 携帯

    フリガナ

    ー ー ー ー

    本申込書に関して確認のご連絡が可能な時間帯 13:00 - 18:00

    お申し込み内容

    S m a r t F l e x S m a r t F l e x k V A S m a r t F l e x k W

    料金プランの選択についてティーダッシュにて、お客様の検針票に基づく現在のご契約料金プランや設備情報に応じた下記いずれかのプランを適用させていただきます。プランの詳細は添付の「一般ご家庭用電力プラン概要」をご確認ください。なお、高圧電力や街路灯等の特殊な料金プランをご契約中のお客様はお申し込みいただけません。

    この申込書は、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、九州電力エリアで、従量電灯 B、C 相当プランをご利用の個人のお客様を対象としております。

    郵便番号

    ※建物名がある場合は必ずご記入ください。

    マンション・ビル名※:

    お客様番号

    現在の電力会社

    請求明細について送付先住所

    請求明細は郵送でのお届けとなります。(有料 : 110円 / 通 )

    ※請求明細の送付先が上記「ご契約者様情報」の使用場所と異なる場合のみご記入ください。

    性別

    Ver. TD.2021.06b

    連絡希望時間帯

    秘密の質問を一つ選び、回答を記入してください 質問の答え※カスタマーケアへお問い合わせいただいた際のご本人確認のために必要となります。

    母親の旧姓は? 初めて飼ったペットの名前は? 卒業した小学校の名前は? 恩師の名前は?

    書面改訂日2020年10月1日 Mail Order Enrollment

    男性 / 女性

    (1/2)

    年 月 日

  • お支払い方法の選択

    払込票によるコンビニエンスストアでのお支払い

    銀行口座振替※銀行口座振替を選択されたお客様へは後日「口座振替依頼書」を送付いたしますので、ご記入の上ご返送ください。※指定銀行での口座振替手続きが完了するまで (約 1~3 ヶ月 ) は、払込票によるコンビニエンスストアでのお支払いとなります。※選択されない場合は自動的に払込票によるコンビニエンスストアでのお支払いとなります。

    ※有料: 発行手数料 月々 220円(税込み)

    私は、下記に署名することにより、「電気需給約款」、「重要事項説明書」、「個人情報の取扱い及び第三者提供について」および上記内容に同意いたします。

    ご署名 年 月 日記入日

    下記内容をすべてご確認いただき、ご契約内容に同意された方は、チェックを入れ、署名をしてください。

    申込書送付先

    0120-227-297

    〒104-0031東京都中央区京橋 2-7-19 京橋イーストビル 9階

    ティーダッシュ合同会社スイッチング部門宛※1件のお申し込みにつき 1枚の封筒にて郵送してください。

    お申し込みに関するお問い合わせ先

    カスタマーケア

    月 - 金:9:00 ‒ 20 :00土  :10:00 ‒ 17:00

    ( 日・祝日、年末年始を除く )

    私は、「電気需給約款」を読み、その内容に同意します。

    私は、「重要事項説明書」を読み、理解しました。

    私は、「個人情報の取扱い及び第三者提供について」を読み、理解しました。

    私は、「一般ご家庭用電力プラン概要」を読み、プランの料金・単価、その他手数料等を確認し、理解しました。

    私は、ティーダッシュのサービスにスイッチングするにあたって、地域電力会社が、地域電力会社の保持するお客様番号、検針データ、契約種別、電力使用量、住所や連絡先電話番号等の顧客情報をティーダッシュに開示することに同意し、承認します。

    私は、ティーダッシュが提供する価格変動プランの単価は卸売市場の状況に依存すること、また、そのため初回請求月の請求金額にはティーダッシュ登録完了時の単価が適用され、添付の「一般ご家庭用電力プラン概要」に記載の単価と異なる場合があることを理解しました。

    私は、この申し込みと関連したクーリングオフ期間がないことを理解しました。

    私は、地域電力会社との契約を保持している本人であり、契約に関する権限を保持しており、申込者本人の意思で申込をし、販売代理店やその他第三者による不当な圧力や、強要、申込プロセスへの関与を受けていません。

    私は、ティーダッシュのサービスにスイッチングした後、再びティーダッシュへスイッチングする前の電力会社にスイッチングした場合、以前と同じ条件の電気料金プランに戻れない可能性があることを理解しました。

    私は、ティーダッシュがお客様の検針票に基づく現在のご契約料金プランや設備情報に応じたプランを適用すること、また、現在契約中のプランによっては、ティーダッシュのサービスにスイッチングすることにより現在の電気料金より高くなる可能性があることを理解し、同意します。

    私は、ティーダッシュのサービスにスイッチングするにあたって、電力使用場所にスマートメーター設置(未設置の場合は原則無料)が必須となることを理解し、同意します。

    書面改訂日2020年10月1日 Ver. TD.2021.06b Mail Order Enrollment(2/2)

  • Mail‒O

    rder Enrollment

    一般ご家庭用電力プラン概要

    ティーダッシュ合同会社 ‒ Sm

    artFlexプラン

    適用

    日: 2021年

    6月1日

    (東京電力の従量電灯B、10A

    ‒60Aにご加入の個人のお

    客様向けプランです) ‒ ※

    1

    SmartFlex

    (東京電力の従量電灯C、6kVA

    ‒49kVAにご加入の個人

    のお客様向けプランです) ‒ ※

    2

    SmartFlex kV

    A(東京電力の0.5kW

    ‒49kWにご加入の個人のお客様向け

    プランです) ‒ ※

    3基本料金と3段階電力量料金:

    ティーダッシュのご提供する電気料金プランは市場連動型

    ではございません。

    基本料金と3段階電力量料金:

    ティーダッシュのご提供する電気料金プランは市場連動型

    ではございません。

    基本料金と3段階電力量料金:

    ティーダッシュのご提供する電気料金プランは市場連動型

    ではございません。

    基本料金 (税込み):

    基本料金 (税込み):

    基本料金 (税込み):

    新規契約プライスプラン: 新規お客様には最初の6ヶ月分のご請求

    額につき東京電力よりもお得な料金をご提供します。 ‒ ※

    4新規契約プライスプラン: 新規お客様には最初の6ヶ月分のご請求

    額につき東京電力よりもお得な料金をご提供します。 ‒ ※

    4オール電化、時間帯別や低圧電力プラン(動力)をご利用中の

    客様は現在の電気料金よりも割高になる場合がございます。

    この新規契約プライスプランは東京電力従量電灯Bからティーダッシュへスイッチングされるお客様にのみ適用されます。その他のお客様には適用されません。割引額は電力ご利用期間のティーダッシュの料金と東京電力従量電灯Bの料金を比較

    し計算されます。ティーダッシュはこの新規契約プライスプランを独自の判断で終了させて頂く場合がございます。

    この新規契約プライスプランは東京電力従量電灯Cからティーダッシュへスイッチングされるお客様にのみ適用されます。その他のお客様には適用されません。割引額は電力ご利用期間のティーダッシュの料金と東京電力従量電灯Cの料金を比較

    し計算されます。ティーダッシュはこの新規契約プライスプランを独自の判断で終了させて頂く場合がございます。

    基本料金は、当月を含む過去一年間の各月の最大需要電力(kW)のうちで最も大きい値に基づいて計算されます。他社を含め過去のkW契約の期間が一年に満たない場合は、kW契約開始日から当該月までの最大需要電力(kW)に基づいて計算されます。

    現在他社様とご契約中のお客様は、契約を解約される前にその契約内容をご確認ください。弊社とご契約いただけるのは、電力会社とご契約されているご本人もしくは

    法律上認められた代理人の方のみとさせていただきます。

    お支払い方法は銀行口座振替又はコンビニ払込票(発行手数料 月々220円

    (税込み))をご利用頂けます。

    エネルギー費調整額:

    再生可能エネルギー発電促進賦課金:

    再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力会社と同額のものと致します。再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算方法の参照は経済産業省の資源エネルギー庁の

    HPに記載しております。

    ※1

    ※2

    ※3

    電力量料金表 (税込み):

    12円41銭

    19円01銭

    23円09銭

    SmartFlex kW

    121 ‒ 300 kWh

    301 kWh 以上

    電力量料金表 (税込み):

    毎月の基本料金はお客様が電力会社とご契約されている

    kW数によって決まります

    毎月の基本料金はお客様が電力会社とご契約されている

    アンペア数によって決まります

    電力量料金表 (税込み):

    ご請求額には、基本料金、電力量料金、エネルギー費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、及びその他関連する料金の合計と致します。また、消費税はこれ

    らの料金に含まれます。

    エネルギー費調整額は、電力会社の燃料費調整額とほぼ同等のものと致します。ただし市場の動きによって変動します。燃料費調整額の計算方法の参照は東京電力の

    HPに記載しております。

    毎月の基本料金はお客様が電力会社とご契約されている

    kVA数によって決まります

    説明事項

    プラン名

    プラン概要

    プラン詳細

    必ずお読みください

    新規お客様は最初の6ヶ月の新規契約プライスプラン期間経過後は弊社の価格変動レートを適用させていただきます。

    なお、本新規契約プライスプランの適用条件はお客様に支払期日までに料金をお支払いいただくことが条件となります。支払期日までにお支払いいただけなかった場合は、お支払いが遅れた請求書の検針期間から弊社の価格変動レートを適用させ

    ていただきます。(例:1月分の請求書につき期日までにお支払いいただけなかった場合、1月分から弊社の価格変動レートでのご請求となります)

    ※4

    10A あたり

    285円00銭

    0 ‒ 120 kWh

    電力量料金(3段階)に含まれる電力使用料金

    上記電力量料金の各段階にかかる託送料金

    7円45銭

    3段階共通

    1 kVA あたり

    285円00銭

    12円41銭

    19円01銭

    23円09銭

    121 ‒ 300 kWh

    301 kWh 以上

    0 ‒ 120 kWh

    電力量料金(3段階)に含まれる電力使用料金

    上記電力量料金の各段階にかかる託送料金

    7円45銭

    3段階共通

    1 kW あたり

    570円00銭

    12円41銭

    19円01銭

    23円09銭

    121 ‒ 300 kWh

    301 kWh 以上

    0 ‒ 120 kWh

    電力量料金(3段階)に含まれる電力使用料金

    上記電力量料金の各段階にかかる託送料金

    7円45銭

    3段階共通

  • T’dash: May 8, 2019

    2163849-v5\TOKDMS

    Mail Order Enrollment

    電気需給約款

    平成29年 4月 28日実施

    令和 2年 10月 1日改定

    ティーダッシュ合同会社 1. 適用 26. 供給停止の解除 2. 定義 27. 供給停止期間中の料金 3. 単位および端数処理 28. 違約金 4. 実施細目 29. 使用の制限または中止 5. 本約款の変更 30. 制限または中止の損害 6. 需給契約の申込み 31. 損害賠償の免責 7. 需給契約の成立および契約期間 32. 設備の賠償 8. 需要場所 33. 需給契約の変更 9. 需給契約の単位 34. 名義の変更 10. 需給の開始 35. お客さまからの需給契約の解約 11. 需給の単位 36. お客さまからの需給契約の変更または解約に伴う料金の発生 12. 承諾の限界 37. 当社からの需給契約の解約 13. 料金 38. 権利義務の譲渡及び需給契約の解約後の債権債務関係 14. 料金の適用開始の時期 39. 消費税法改正の場合の取扱い 15. 検針 40. 供給設備の工事費負担 16. 料金の算定期間 41. 計量器等の取付け 17. 使用電力量の計量 42. 調査に対するお客さまの協力18. 料金の算定 43. 保安等に対するお客さまの協力 19. 料金の支払義務ならびに支払期日 44. 反社会的勢力との取引排除 20. 料金その他の支払方法 45. 託送約款における需要者に関する規定の遵守 21. 遅延利息等 46. 準拠法 22. 適正契約の保時 47. 合意管轄 23. 需要場所への立入りによる業務の実施 48. 本約款の実施日 24 電気の使用に伴うお客さまの協力 25. 供給の停止

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 1 2163849-v5\TOKDMS

    Mail Order Enrollment

    電気需給約款 I. 総則 1. 適用 当社が、お客様に低圧で電気を供給するときの供給条件は、この電気需要約款(以下「本約款」といいます。)によります。 2. 定義 次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 送 配 電 事 業 者 お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第 2条第 1項 9号に規定する一般送配電事業者をいいます。 (2) 託 送 約 款 送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。 (3) 低 圧 標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトをいいます。 (4) 電 灯 白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (5) 小 型 機 器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、

    急激な電圧の変動等により他のお客さまの使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

    (6) 動 力

    主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

    (7) 契 約 負 荷 設 備 契約上使用できる負荷設備をいいます。 (8) 契 約 電 流 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2線式標準電圧 100ボルトに換算した値といたし

    ます。 (9) 契 約 容 量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (10) 契 約 電 力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (11) 供 給 条 件 の 説 明 電気事業法第 2条の 13に定める料金その他供給条件の説明をいいます。 (12) 契約締結前の書面交付 電気事業法第 2条の 13に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。 (13) 契約締結後の書面交付 電気事業法第 2条の 14に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。 3. 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は 1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約容量の単位は 1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (3) 契約電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。 4. 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。 5. 本約款の変更 (1) 託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場

    合、当社は本約款を変更することがあります。この場合の供給条件は、変更後の本約款によります。なお、変更後の本約款は、当社のホームページに掲示することによりお知らせいたします。

    (2) (3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下の通り行うことについてあらかじめ承諾していただきます。 イ. 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その

    他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。

    ロ. 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。

    (3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。

    II. 需給契約の申込み 6. 需給契約の申込み お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。 6.2 保証金 (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相

    当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 2 2163849-v5\TOKDMS

    Mail Order Enrollment

    ハ. 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ニ. 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。(イ)他の需給契約(既に消滅してい

    るものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合(ロ)支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合

    ホ. その他当社が定める基準に該当する場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を任意に設定できるものとします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらため

    て預かり期間を設定いたします。 (4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額

    に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。

    (5) 当社は、保証金について利息を付しません。 7. 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は、お客さまからの申込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。 (2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給契約を解約した日までといたします。 8. 需要場所 需要場所は託送約款の定めによります。 9. 需給契約の単位 当社は、原則として 1需要場所について 1需給契約を締結します。ただし1需要場所について複数の需給契約を締結することまたは複数の需要場所について1需給契約を締結する場合があります。 10. 需給の開始 (1) 当社は、所定の手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日は以下のとおりとし、当社より書面

    にてお客さまに通知します。 ヘ. 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として所定の手続きを完了した後に到来する検針日としま

    す。 ト. 引越し等の理由で新たに需給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関

    係が無い状態で当該需要場所にて需給を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、需給を開始した日とします。 (2) 送配電事業者に起因する事由その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。 11. 需給の単位 需給の単位は託送約款の定めによります。 12. 承諾の限界 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他やむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。 III. 料金 13. 料金 (1) 料金に関する詳細は、電気料金プランにて定めます。 (2) 電気料金プランには適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。 IV. 料金の算定および支払い 14. 料金の適用開始の時期 料金は、原則として需給開始日から適用いたします。 15. 検針 検針は、月ごとに送配電事業者が行います。 16. 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の計量日から当該の計量日の前日までの期間といたします。ただし、需給を開始した場合は需給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約を解約した場合には直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。 17. 使用電力量の計量 (1) 使用電力量の計量は、原則として送配電事業者が設置した計量器によるものといたします。計量の結果は、当社所定の方法によってお客さ

    まにお知らせいたします。 (2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、原則として託送約款に定める

    協定基準に基づき、お客さまと当社との協議によって定めます。

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 3 2163849-v5\TOKDMS

    Mail Order Enrollment

    18. 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。なお、複数の算定期間をまたいで料金を請求する場合でも、

    料金は算定期間ごとに算定されます。 イ. 需給を開始した場合または需給契約を解約した場合 ロ. 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合

    (2) (1)イまたはロの場合、基本料金については、次のとおり日割計算いたします。 基本料金額×日割計算対象日数÷30日

    (3) (1)イまたはロの場合、電力量料金については、各段階料金に基づき日割計算対象期間の使用電力量に応じて算定いたします。 (4) 基本料金に関しては、お客様と当社との契約期間内に契約容量の変更があった場合には、当該変更発生時に関する請求書は変更前の契約内

    容に基づく場合があります。それ以降の請求書においては変更後の契約容量が適用されます。 19. 料金の支払義務ならびに支払期日 (1) 料金の支払義務が発生する日は、料金の請求日といたします。ただし、需給契約を解約した場合は、解約日といたします。 (2) 料金の支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して 20日目といたします。 (3) 1,000円を下回る料金については、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。 20. 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、

    振込みにより支払っていただく場合の手数料その他お客さまの支払いに伴う手数料はお客さまにご負担いただきます。 (2) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 (3) 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を譲渡することがあります。そのように譲渡することをあらかじめ承諾していただきま

    す。

    21. 遅延利息等 (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて

    延滞利息その他当社指定の手数料等を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息を申し受けません。 イ. 料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされ

    た場合 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年率 14.6%を超えない値を乗じて算定して得た金額

    といたします。遅延利息の計算に関しては、お客様と当社との契約期間内に契約容量の変更があった場合には、当該変更発生時に関する請求書は変更前の契約内容に基づく場合があります。それ以降の請求書においては変更後の契約容量が適用されます。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算します。 料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)

    (3) 延滞利息は、当社が定める期日までに支払っていただきます。 V. 使用および供給 22. 適正契約の保時 当社が、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認める場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 23. 需要場所への立入りによる業務の実施 当社または送配電事業者が業務遂行上必要と認める場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。 24. 電気の使用に伴うお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは送

    配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設していただきます。 イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 ニ. 著しい高周波または高調波を発生する場合 ホ. その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合

    (2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとします。 (3) 当社または送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について、お客さまに協力して

    いただきます。 25. 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

    イ. お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ. 需要場所内の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 4 2163849-v5\TOKDMS

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    (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ. お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ. 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ. 24(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合

    26. 供給停止の解除 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合、電気の供給が再開されます。 27. 供給停止期間中の料金 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中についても基本料金の算定期間とします。 28. 違約金 お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3倍に相当する金額を違約金として申し受けます。 29. 使用の制限または中止 送配電事業者は、次の場合には、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限または中止することがあります。 (1) 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合 (2) 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合 (3) 送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合 (4) 非常変災の場合 30. 制限または中止の損害 29(使用の制限または中止)によって送配電事業者がお客様に対して電気の使用を制限または中止した場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 31. 損害賠償の免責 (1) 電気を供給できない場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を

    負いません。 (2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 37(当社からの需給契約の解約)によって需給契約を解約した場合、当社は

    お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 漏電その他の事故が生じた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまが損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責任を負いません 32. 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理可能の場合

    修理費 (2) 紛失または修理不可能の場合

    帳簿価格と取替工費との合計額 VI. 契約の変更および終了

    33. 需給契約の変更 お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって変更を申し込むことができます。 34. 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、従前のお客さまの需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との需給契約の継続を希望される場合は、当社所定の様式によって名義変更の届出をすることができます。 35. お客さまからの需給契約の解約 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめ解約希望日を定めて、当社所定の方法によって通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則としてお客さまから通知された解約希望日に需給を終了させるための必要な手続きを行います。需給契約は、37(当社からの需給契約の解約)および次の場合を除き、お客さまから通知された解約希望日に解約いたします。 (1) 当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたしま

    す。 (2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるた

    めの処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 5 2163849-v5\TOKDMS

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    36. お客さまからの需給契約の変更または解約に伴う料金の発生 (1) お客さまが電気の使用を開始の後、契約容量または契約電力を新たに設定または増加された日以降 1 年に満たないで、需給契約を解

    約する場合もしくはお客さまが契約容量または契約電力を減少しようとされる場合において、託送約款に基づき当社が送配電事業者より料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金相当額およびその支払いに必要な手数料を申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。

    (2) お客さまが需給契約を解約しようとする場合、当社は(1)に定める料金のほか当社所定の手数料を申し受けることがあります。 37. 当社からの需給契約の解約 お客さまが次のいずれかに該当する場合に、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。 (1) 電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、通知をされないでその需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支

    払われない場合 (6) 6.に定める申込み時の当社所定の様式記載内容(住所を含むがこれに限定されない)が不正確であった場合 (7) 当社が通常お客様へのご連絡として用いる手段によりお客様に連絡が取れなかった場合。なお当社は連絡先住所とサービス住所が異なる場

    合そのいずれに対しても連絡を試みることが出来るものとします。 (8) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 (9) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自

    ら申立てを行なった場合 (10) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 (11) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (12) お客さまがその他本約款に違反した場合 38. 権利義務の譲渡及び需給契約の解約後の債権債務関係 当社は、本約款その他お客さまと当社との間の契約に関する契約上の地位、債権債務その他の権利義務を第三者に譲渡することが出来るものとします。この場合、当社は当該第三者について当社が定める方法によりお客さまにお知らせいたします。需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、需給契約の解約によって消滅いたしません。お客さまは、本約款その他お客さまと当社との間の契約に関する契約上の地位、債権債務その他の権利義務を第三者に譲渡することは当社の事前の書面による承諾がない限り出来ないものとします。 39. 消費税法改正の場合の取扱い 消費税法が改正された場合、改正法施行日以降は当該改正法に基づいて料金を算定いたします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。 VII. 工事および工事費の負担金 40. 供給設備の工事費負担 (1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、また

    はお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には、当社は、その負担金およびその支払いに必要な手数料等を申し受けます。

    (2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで需給契約を解約される場合は、当社は託送約款に基づいて請求された費用およびその支払いに必要な手数料等を申し受けます。

    41. 計量器等の取付け (1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有と

    し、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。

    (2) 計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。

    (3) 計量器、その付属装置の取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。

    (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、当社は実費相当額を申し受けます。

    VIII. 保安 42. 調査に対するお客さまの協力 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。 43. 保安等に対するお客さまの協力 (1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。

  • T’dash: May 8, 2019

    電気需給約款 6 2163849-v5\TOKDMS

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    イ. お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合

    ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

    (2) お客さまが当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。

    IX. 反社会的勢力との取引排除 44. 反社会的勢力との取引排除 (1) お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

    等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約していただきます イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用し

    ていると認められる関係を有すること。 ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

    (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1つにでも該当する行為を行わないものとします。 イ. 暴力的な要求行為 ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ. その他前各号に準ずる行為

    (3) お客さまが、暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は需給契約を解除することがあります。

    X. その他 45. 託送約款における需要者に関する規定の遵守 お客さまは、託送約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。 46. 準拠法 本約款は日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。 47. 合意管轄 お客さまと当社との間の需給契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 48. 本約款の実施日 本約款は、平成 29年 4月 28日から実施いたします。

  • T’dash: 8 May, 2019

    重要事項説明書 1

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    重要事項説明書

    この重要事項説明書は、電気事業法第2条の13第1項に基づく供給条件の説明および書面交付に代わるものとして、当社との電気需給契約の内容をお客さまにわかりやすく説明するものです。 1.申込み方法 当社の「電気需給約款」等の供給条件を承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。

    2.電気需給契約の成立および契約期間 (1)お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。 (2)契約期間は、需給契約が成立した日から、需給契約を解約した日までといたします。 3.需給の開始 当社は、所定の手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日とは以下のとおりとし、当社より書面にてお客

    さまに通知いたします。 (1)他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する検針日とします。 (2)引越し等の理由で新たに需給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係が無い状態で

    当該需要場所にて需給を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、需給を開始した日とします。 4.料金の算定方法、算定期間、検針日と計量日 (1)料金は、電気料金プランにもとづいて計算されます。電気料金プランには適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定め

    ます。なお、料金は、原則として需給開始日から適用いたします。 (2)料金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、需給を開始した場合は需給開始日から直後の計

    量日の前日までの期間とし、需給契約を解約した場合には直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。 5.工事費等の負担 (1)当社が送配電事業者の託送約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には、当社は、その負担金およびその支払いに必要な手数料等をお

    客さまより申し受けます。電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで需給契約を解約される場合は、当社は送配電事業者の託送約款に基づいて請求された費用、およびその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。

    (2)必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。

    6.料金の支払義務、支払方法、支払期日および支払期限 (1)料金の支払義務が発生する日は、料金の請求日といたします。ただし、需給契約を解約した場合は、解約日といたします。料金の支払期日は、

    原則として支払義務発生日の翌日から20 日といたします。 (2)料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、振

    込みにより支払っていただく場合の手数料はお客様にご負担いただきます。 (3)お客さまが料金支払期日を経過してなお支払いにならない場合には、当社は、支払期日の翌日からお支払いの日までの期間の日数に応じ

    て延滞利息を申し受けます。なお、延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年率14.6%を超えない値を乗じて算定して得た金額といたします。遅延利息の計算に関しては、お客様と当社との契約期間内に契約容量の変更があった場合には、当該変更発生時に関する請求書は変更前の契約内容に基づく場合があります。それ以降の請求書においては変更後の契約容量が適用されます。

    7.契約内容の変更、解約 (1)お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。 (2)引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合には、あらかじめ解約希望日を定めて、当社所定の方法によって通知

    していただきます。需給契約は、原則として、お客さまから通知された解約希望日に解約いたします。 (3)お客さまが電気需給約款に定める所定の解約条件に該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがござい

    ます。

  • T’dash: 8 May, 2019

    重要事項説明書 2

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    8.供給開始後の需給契約の変更または解約に伴う料金の精算 (1)お客さまが電気の使用を開始の後、契約容量または契約電力を新たに設定、または増加された日以降1年に満たないで、需給契約を解約

    する場合、もしくはお客さまが契約容量または契約電力を減少しようとされる場合において、送配電事業者の託送約款に基づき当社が送配電事業者より料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。

    (2)お客さまが需給契約を解約しようとする場合、当社は当社所定の手数料を申し受けることがあります。 9.違約金 お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、あるいは契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用され、そのために料

    金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた全額の3倍に相当する金額を、違約金としてお客さまより申し受けます。 11.需要場所への立入りや保安の協力 当社の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、同約款に基づき保安のため、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただく場合があります。

    12.電気需給約款の変更 (1)当社は電気需給約款を変更することがあります。変更後の同約款は、当社のホームページに掲示することによりお知らせいたします。 (2)供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付をインターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当

    と判断した方法により行うことについてあらかじめ承諾していただきます。 13.その他 (1)お客さまが現在ご契約の小売電気事業者から契約を切り替える際には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合がありますので、詳細は現

    在ご契約の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。 (2)当社は、本重要事項説明書、電気需給約款およびプライバシーポリシーを当社のホームページに掲載いたします。 15.小売電気事業者・問合せ先 小売電気事業者: ティーダッシュ合同会社

    (小売電気事業者登録番号:A0365) 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19京橋イーストビル9F

    問 い 合 わ せ 先カスタマーケアセンター: フリーダイヤル0120-227-297 受付時間:平日9時~20時、土曜10時~17時 (日曜・祭日・年末年始除く)

    本重要事項説明書は2019年5月8日より適用するものとします。

  • 個人情報の取扱い及び第三者提供について

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    個人情報の取扱い及び第三者提供について

    概要 ティーダッシュ合同会社(以下「当社」)は、以下の通り個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取り組みを徹底させることにより、お客様の個人情報の保護を推進します。この書面は、当社による個人情報の収集、当社内での利用、第三者への開示、及びそうした収集、利用、開示の制限に関するお客様の権利についてお知らせするものです。お客様に関する全ての個人情報は、当社により厳重に秘匿・管理され、情報を第三者に販売することはありません。また、お客様の情報を保護する安全対策として、お客様に入力いただく当社ホームページの全てに、セキュア・ソケット・レヤ―(SSL)技術を使っています。

    *当社のプライバシー・ポリシーおよび保護手順を、予告なく変更する場合があります。

    個人情報の利用目的 当社では、当社の提供するサービスに関して寄せられるお客様からの要望に関した様々な目的で、お客様の個人情報をお預かりいたします。お預かりした個人情報は、お客様それぞれへの提供製品・サービスの確認、処理、管理、それにお客様の信用査定、お客様とのご連絡や業務案内、さらにお客様からのご質問やご要望を分析、理解し、それらに回答するため電子メールや資料の送付に利用いたします。当社は、またお客様情報を分析し、提供する製品・サービスの改善のために利用いたします。お客様情報の分析は、お客様が関心をお持ちになる可能性のある当社ならびに関係企業の製品やサービスが何かを判断し、そうした製品やサービスの提供にも利用いたします。

    個人情報はまた、当社からのご請求や製品・サービスの提供状況、各種プログラム、プロモーション等に関するお知らせに利用します。お客様が当社へのサービスにお申込みした後、サービスの提供に至らなかった場合やサービス提供契約の終了後においてもこれらの利用を行う場合があります。当社では、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、社外の第三者に、販売することはありません。

    当社は、顧客口座処理あるいは顧客サービス機能の一部の作業を社外の第三者に業務委託する場合があります。しかしながら、当社が個人情報を渡すのは、委託先が個人情報を厳しく管理し、機密保護のできるサービス提供企業である場合に限定されます。

    当社はまた、法令に基づき関係監督省庁などから、お客様の個人情報を含む全顧客情報を網羅した統計資料や分析、まとめ報告資料の提出を求められる場合があります。しかし、そうした統計情報や分析資料では、お客様の個別名、個人情報は開示されません。

    個人情報の収集と利用 当社は、個人名の分かる個人情報の収集・利用は、請求目的、サービスの提供および変更の目的、お客様へのサービスに関する問題発生の予測および問題解決の目的、あるいはお客様のニーズに合致する製品やサービスを創り出し、お客様に伝える目的に限定いたします。つまり、当社は、お客様の個人名の分かる個人情報を、当社の顧客情報以外のデータと組み合わせ、お客様がご関心をお持ちだろうと考える新しいサービスのマーケティングのために利用させていただく場合がありますが、お客様の名前の分かる個人情報を、お客様に何らかの製品をマーケティングしたいという社外の第三者に提供することは決してありません。なお、合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合には、事業の承継先においてもお客様の個人情報をお預かりし又は利用する場合があります。お客様が当社へのサービスにお申込みした後、サービスの提供に至らなかった場合やサービス提供契約の終了後においてもこれらの利用を行う場合があります。

    安全対策 当社は、個人情報の正確性および安全確保のために、違法なシステムへの侵入や違法な開示に対して常に技術の改善および情報セキュリティーに万全の対策を講じてまいります。

    電子メールの内容 当社の提供するサービスを用いた、個人的な電子メール通信について、それが当社のサービス適用の実施に必要がある、あるいは法的に許される場合を除き、当社がその内容を読むあるいは第三者に開示することはありません。

    当社は、個人情報のなかでも機微情報に属するものを、電子メールを使った提供を求めることは決してありません。クレジット・カード情報、口座番号、パスワードや PIN といった情報を求める電子メールが届いた場合には、返信なさらないでください。もし、そうしたメールが届いたら当社に電話をかけ、メールが真正なものであることをご確認ください。

    開示の例外 当社は、違法行為の可能性がある場合調査あるいは違法行為の阻止のため、あるいは法令に従い証拠の提出、捜査令状の執行、その他公的捜査機関の要請に応じ、お客様個人を特定できる個人情報を利用する場合があります

    共同利用について 当社は、小売電気事業の運営において取得した個人情報を、以下の者との間で共同利用する場合があります。※1 また、お客様のお申込みの経路に応じて、他の事業者との間で共同利用する場合があります。該当する事業者につきましてはご契約される際の申込ページからご確認ください。ご契約後は MyPage アカウント内でご確認いただけます。

  • 個人情報の取扱い及び第三者提供について

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    (1)共同して利用する者の範囲 小売電気事業者※2、一般送配電事業者※3、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者※4

    利用する者の利用目的 託送供給契約または発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」)の締結、変更または解約のため 小売供給契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」)の廃止取次※5のため 供給(受電)地点に関する情報の確認のため 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため ネガワット取引に関する業務遂行のため

    共同して利用される個人データの項目 基本情報:氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有 無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法

    ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン

    共同利用の管理責任者 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(ただし、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)

    供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者 ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者

    ※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 ※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。 ※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。 ※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ(https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt- jigyousya.html)をご参照ください)。 ※5「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。

    (2)共同利用者について 当社は個人情報保護法その他法令の規定に従い当社が取り扱う個人情報を一般財団法人電源地域振興センターに提供する場合があります。

    提供する個人情報の項目 地域電力会社、顧客名、請求先住所、電気料金支払者名義、提供先住所、供給地点特定番号、顧客電話番号、電灯・電力識別、託送契約 kW 数

    提供を受ける者の名称 一般財団法人電源地域振興センター

    一般財団法人電源地域振興センターに提供する目的 原子力立地給付金交付事業にかかる受給資格確認のため。

    (3)共同利用者について 当社は個人情報保護法その他法令の規定に従い当社が取り扱う個人情報を合同会社CGR1号に提供する場合があります。

    提供する個人情報の項目 提供する個人情報の項目 氏名、住所、供給地点特定番号、申込番号、顧客番号、アカウント番号、電気料金及び使用量、メールアドレス、電話番号、当社との会話ログ、申込経緯、申込日、契約解除日、加入サービス名、請求書郵送先住所、請求日、請求履歴、支払日、支払履歴、支払方法、使用期間、勤務先電話番号、請求書の言語、本人確認のための秘密の質問

    提供を受ける者の名称 合同会社CGR1号

  • 個人情報の取扱い及び第三者提供について

    Mail Order Enrollment

    合同会社 CGR1号に提供する目的 未払いの債権に関する回収業務を実行するため。

    (4)共同利用者について 当社は、個人情報保護法その他の法令の規定に従い当社が取り扱う個人情報を ACN ジャパンに提供する場合があります。

    提供する個人情報の項目 氏名、住所、供給地点特定番号、申込番号、顧客番号、アカウント番号、電気料金及び使用量、メールアドレス、電話番号

    提供を受ける者の名称 ACN ジャパン合同会社

    ACN ジャパン合同会社に提供する目的 ACN ジャパン合同会社が、お客様の当社サービスへの加入及びその後の使用状況を確認することで、紹介者への報酬内容を決めるため及び当社におけるお客様へのサービスを向上させるため。

    当社アカウント照会 お客様が、ご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、可能な範囲内において対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し 当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    ***

    当社の個人情報のお取扱いに関するお問い合わせ及び当社のお客様に関する個人情報の収集、利用、開示について同意されない場合または一部のみに制限される場合は、下記までご連絡ください。 [email protected]