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1 三菱 UFJ 銀行 国際業務部 July 5, 2019 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。 本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の 実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や適法性等について保証するものでもありません。 ・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 ・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものでは ありません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、 その他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実 際の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 ・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部 について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 ・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 MUFG BK Global Business Insight Asia & Oceania .インドにおける CSR infoBRIDGE Holdings Group Limited. .定年後の労働者を勤務させる際の留意点について I-GLOCAL CO.,LTD. .人事・労務部門が知っておくべき外国人材の雇用管理(13外国人社員の退職時の書類と住民税 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井 Ⅳ.各国トピックス 【タイ】海洋ごみの削減を目指す「バンコク宣言」 【ベトナム】バリアブンタウ省へ投資の拡大

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1

三菱 UFJ 銀行 国際業務部

July 5, 2019

・ 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。

本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の

実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や適法性等について保証するものでもありません。

・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。

・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものでは

ありません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、

その他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実

際の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。

・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部

について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。

・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。

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Ⅰ.インドにおける CSR infoBRIDGE Holdings Group Limited.

Ⅱ.定年後の労働者を勤務させる際の留意点について I-GLOCAL CO.,LTD.

Ⅲ.人事・労務部門が知っておくべき外国人材の雇用管理(13)

―外国人社員の退職時の書類と住民税 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井 恵

Ⅳ.各国トピックス

【タイ】海洋ごみの削減を目指す「バンコク宣言」

【ベトナム】バリアブンタウ省へ投資の拡大

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Ⅰ.インドにおける CSR

概要

世界各国で CSR の認知度は高まっており、インドは世界で初めて、企業による CSR 活動を義務化し

た国である。2014 年度の義務化から 6 年目となり、地域により投資額や事業件数にばらつきはあるも

のの、教育分野や農村開発など、さまざまな分野で各企業による事業が行われている。

市場概況

インドは世界で初めて、企業による CSR 活動を義務化した国である。2014 年度から施行された政策

は今では大企業を中心に周知されており、各企業がさまざまな活動を展開している。

企業省が 2015 年度に対象企業 5,097 社の活動をまとめた報告書によると、2015 年度の CSR 活動支出

は 982 億 2000 万ルピー。州別で最も支出額が多かったのはマハラシュトラ州で、唯一 100 億ルピー超。

次いでカルナタカ、アンドラプラデシュ、グジャラートと続いた。マハラシュトラ州の州都ムンバイは

国内で最も大きい金融都市、商業都市であることから本社を構える企業が多く、支出が多かった。

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

(CSR EXPENDITURE OF 5097 COMPANIES FOR THE F.Y 2015-16 ファイルを参照)

2015 年度の CSR 支出のセクター別で最も支出額が多かったのは、健康分野で 311 億 7000 万ルピー。

次いで教育 307 億 3000 万ルピー、農村開発 105 億 1000 万ルピー、環境・動物保護 92 億 3000 万ルピー、

中央政府管轄の各種 CSR 基金への寄付 35 億 5000 万ルピーと続いた。インドが慢性的に抱える問題解

決のための支出が目立った。

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グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

(CSR EXPENDITURE OF 5097 COMPANIES FOR THE F.Y 2015-16 ファイルを参照)

企業省が 2015 年度に行ったような全国規模での実態調査は、近年では行われていない。以降は民間

企業による数百社規模での調査結果であるが、概要を示す。

KPMG は、毎年 CSR 対象企業 100 社の調査結果をまとめて発表している。2018 年に発表されたリポ

ートによると、その支出額は 2014 年度の 511 億 5000 万ルピーから、2017 年度には約 1.5 倍の 753 億

6000 万ルピーに増加している。その内訳は 98%がインド企業、2%が外資企業となっている。CSR 事業

の 1 社あたりの平均支出額は 8 億 1000 万ルピーと、2 年前の 2015 年度から 9%超増加している。

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グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

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業種別で最も支出が多かったのはエネルギー・電力業界で 246 億 4000 万ルピーと、全体の 32%を占

めた。

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

セクター別で最も支出額が多かったのは 3 年連続で教育分野。2014 年の 124 億 9000 万ルピーから、

4 年間で 75%増加している。次いで健康・公衆衛生分野と続き、教育と健康・公衆衛生分野の支出で、

全体の 51%を占めている。

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

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開発業界のプラットフォーム CSRBOX と NGOBOX が発表したリポートによると、2019 年 3 月まで

に、CSR 事業の対象企業トップ 500 社の総支出額が 5,000 億ルピーに到達したという。年間平均 1,200

億ルピーが支出されている計算で、各社に対する浸透率は年々高まっており、2019 年度には 97~98%

となる見込みだ。

会社の規模別では、トップ 20 社が CSR 事業の 45%を、トップ 500 社が 90%を担っているという。

セクター別で支出額が最も多かったのは教育だった。州別ではマハラシュトラ州が最も高く、ラジャス

タン州、カルナタカ州、グジャラート州と続き、これら上位 4 州でインド全体の CSR 支出の 1/3 に達

している。

出典

格付け会社 CRISIL の発表によると、2018 年度の調査企業 1,913 社のうち、政府規定の CSR 事業活動

を実施したのは約 65%の 1,246 社。2017 年度の 57%から上昇した。このうち CSR 事業に 3%以上を支

出した企業は 12%の 153 社に上った。業界別の支出額が最も多かったのはエネルギー業界の 51 社で支

出の 23%を占めた。次いで製造業、金融サービス、IT サービスと続いた。地域別トップはデリー首都

圏、2 位カルナタカ州、3 位マハラシュトラ州。支出額の伸び率が高かったのはタミルナド州で 26%、

マハラシュトラ州 22%、カルナタカ州 19%だった。セクター別では、教育・技能開発への支出が最も

高く、次いで健康・公衆衛生と続いた。遺跡保護とスポーツ啓蒙(けいもう)の 2 分野への支出額も伸

びており、2015 年度からそれぞれ 3 倍、2 倍となった。

出典

政策的方針など

インドには従来から CSR の概念自体はあったものの、政府は 2013 年の新会社法(Companies Act,

2013)に規定付け、2014 年 4 月からの CSR 規則(Companies (Corporate Social Responsibility Policy)

Rules 2014)施行で、インド国内で活動する企業に対し企業活動の一環としての CSR 事業を義務付け

た。

対象企業はインド資本、外国資本問わず 1.純資産(Networth)50 億ルピー以上、または 2.純利益(Net

Profit)5,000 万ルピー以上、または 3.総売上高(Turnover)100 億ルピー以上のいずれかに該当する企

業となっている。全ての対象企業は、企業内に CSR 事業を管轄する「CSR 委員会」を設置しなければ

ならず、同委員会には取締役(Director)3 人以上、取締役の中には社外取締役(Independent Director)

が 1 人以上名を連ねている必要がある。

同委員会は毎年、取締役会に年間の事業報告書の提出が義務付けられている。報告書には 1.CSR ポ

リシーの概要、2.CSR 委員会の構成、3.過去 3 年間の年間平均純利益、4.CSR の規定額(過去 3 年

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間の純利益総額の 2%)、5.報告年度の CSR 事業支出内訳、6.規定額以下の支出だった場合はその理

由、の 6 項目の記載が必要である。

CSR 規則には、下記の 14 分野が重点項目として規定されている。

・貧困・飢餓および栄養失調の根絶、予防医療・公衆衛生の普及、安全な飲用水の確保

・教育の推進(特別学校や子ども・女性・高齢者・心身に不自由がある人への技能開発を含む)

・男女平等の推進、女性のエンパワメント、女性や孤児向けの住宅・ホステルと高齢者向けの住宅・

デイケアセンターなどの施設の設立、社会的・経済的格差の是正

・乳幼児死亡率の軽減、良質な病院施設と低価格の医薬品の提供による母子健康の改善

・衛生的な病院と薬局の提供、HIV・AIDS・マラリアなどの疾病の根絶

・持続可能な環境・生態系バランスの確保、動植物・動物福祉・農林業の保護、天然資源の保全、土

壌・大気・水の品質の維持

・技能開発の推進による雇用創出

・国の遺産・美術文化の保護、歴史的建造物および美術品の復元、公共図書館の設立、伝統美術およ

び伝統工芸の啓蒙

・退役軍人や戦争で夫を亡くした人などへの福利厚生

・オリンピック、国技スポーツなど各種スポーツ振興

・国家災害基金(PMNRF)をはじめとする中央政府管轄の各種基金(社会経済開発、災害救済金、

指定カーストや部族・社会的マイノリティーや女性のための社会福祉を目的とする)への寄付

・中央政府が承認した、教育機関内に設置されている技術インキュベーターに対する投資または貢献

・農村開発

・スラム開発(中央政府、州政府、それに類似する自治体によってスラムと認定されている地域であ

ること)

出典

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企業動向

企業省の 2015 年度の報告書によると、企業別で最も支出額が多かったのは地場コングロマリットの

Reliance Industries で 65 億 2000 万ルピーだった。2 位の NTPC や 3 位の ONGC など、石油・エネル

ギー業界の支出が高かった。

表は以下を基に infoBRIDGE が作成

(CSR EXPENDITURE OF 5097 COMPANIES FOR THE F.Y 2015-16 ファイルを参照)

2018 年 11 月、インド国立証券取引所(NSE)に登録された 1,795 社のうち 1,080 社について、ニュー

デリー拠点の金融データサービス会社 PRIME Database Group が分析したリポートによると、CSR 事

業に予算を拠出した企業数は 2016 年度の 931 社から 2017 年度は 1,016 社に増加した。うち 59%の 560

社が前年度を上回る額を支出した。

出典

下記に CSR 事業への支出が高いインド企業の事例をいくつか挙げる。 ・Reliance Industries

地場コングロマリット。石油事業、「Jio」ブランドによる通信事業、「Reliance」ブランドによる小売

事業などが主力。従業員数は 18 万 7729 人、国籍は 15 カ国以上と多国籍だ。職業訓練の実施期間は 570

万時間以上に及ぶ。12 万平方フィート以上の研究・開発(R&D)拠点では 900 人以上が従事、年間 182

億 4000 万ルピーが支出されている。

出典

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グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

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同社の CSR 事業のポリシーは 1.スケール、2.インパクト、3.持続可能性の 3 本柱だ。2017 年度、

セクター別で最も支出が多かったのは教育で 37 億 3000 万ルピー。次いで農村開発、健康と続いた。そ

の多くの CSR 事業は 2010 年設立の Reliance 基金がかじを取っており、累計で 2,000 万人の国民が恩恵

を受けたという。

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

同基金の活動において 1.コミュニティーへの直接的な関わり、2.パートナーシップやコラボレー

ションの強化、3.IT 力の活用、の 3 点に注力している。2017 年度の事業の概要は、教育セクターは同

基金設立の 14 校 1 万 6000 人に対し教育機会の提供、成績優秀者 713 人に奨学金を提供(累計 1 万 3644

人)。農村開発セクターでは 120 万人にリーチ(累計 480 万人)、7,000 ヘクタールの土壌を持続可能な

農地として開発(累計 6 万 4000 ヘクタール)、307 カ所の農村に水源を設置、700 万本の植樹活動(累

計 2,000 万本超)。健康セクターでは、44 万人の健康コンサルタントを病院や遠隔医療施設、医療キャ

ンプに派遣(累計 400 万人)、目が不自由な 1,207 人に対しケアサービスを提供(角膜移植手術は累計 1

万 7000 件超)となっている。

出典

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・ONGC(Oil and Natural Gas Corporation Limited)

国営の石油・天然ガスの開発企業。2017 年度の石油ガス生産量は、2016 年度の 5,738 万石油換算ト

ン(toe)から 7%増の 6,160 万 toe に増加している。近年では再生可能エネルギー事業にも参入してお

り、ラジャスタン州に 102MW、グジャラート州に 51MW の風力発電所を、グジャラート州に 10MW、

ゴアに 1MWの太陽光発電所を稼働している。2017年度の省エネ換算額は 50億ルピーを超えたという。

CSR 事業への支出額は年々増加しており、2016 年度には 50 億ルピーを突破している。

出典

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

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セクター別で最も支出が多かったのは環境保護で 12 億 4593 万ルピー。国立公園における動物保護プ

ロジェクト、ヒマラヤ地域における植樹活動、ソーラーライトの導入などが行われた。2 位は農村開発

で 10 億 4250 万ルピー。教育セクターでは、高等教育機関や石油エネルギー研究機関への出資、経済的

に恵まれない子どもたちへの均等な教育機会の提供、各種職業訓練のサポートなどを行っている。

グラフは以下を基に infoBRIDGE が作成

・ITC

地場コングロマリット。日用消費財、ホテル産業、農業、製紙、IT まで幅広い事業を手掛ける。CSR

事業への支出額は 2016 年度の 27 億 6000 万ルピーから、2017 年度は 5%超の 29 億 1000 万ルピーに増

加している。プロジェクトは健康・公衆衛生、教育、女性のエンパワメント、環境保護、農村開発など

の分野で 25 州 188 地域において展開している。産業廃棄物は 12 年、二酸化炭素は 14 年、水は 17 年、

それぞれ排出・リサイクル量が使用量を上回る実績を挙げている。企業で利用する電力総量の 43%を

再生可能エネルギーから調達している。

同社の CSR 事業の中でも、農村地域に IT ネットワークを提供する ITC 事業「e-Choupal」は 400 万

人の農民が恩恵を受けている。農村地域にインターネットを開通し、適正な調達価格を把握することで

仲買人による搾取を防ぐ取り組みで、20 年以上の実績がある。スマートフォン(スマホ)の普及に伴

い、2019 年半ば頃から携帯経由のサービスも開始する計画だ。導入初期には 1 カ所あたり 300 万ルピ

ーかかっていた開設コストも、PC や技術の値下がりにより 1/20 の 15 万ルピーにまで低下。2019 年 1

月時点で設置箇所数は 6,100 に及び、21 州 3 万 5000 カ所の農村をカバーしている。植林活動では 72 万

エーカーに植樹、累計 1 億 3000 万人の日雇い労働の雇用を創出した。96 万エーカーの水源地を補修、

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開発。女性のエンパワメント分野では 6 万 2000 人の女性が、教育分野では農村地域の 60 万人の子ども

が、職業訓練分野では 6 万 4000 人の若者が恩恵を受けている。

出典

記事提供:infoBRIDGE Holdings Group Limited.

(2019 年 5 月 22 日作成)

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Ⅱ.定年後の労働者を勤務させる際の留意点について

概要

労働者が定年になると会社との労使関係が一斉に変わる。会社としては経験豊富な社員が定年退職す

ることは望ましくないものである。そのため、定年後の労働者を引き続き雇用するケースは少なくない。

それでは、定年後の労使関係には、定年前とどのような相違点があるだろうか。本稿では定年になった

労働者を勤務させる際の留意点について説明する。

Q:定年後の労働者を勤務させる際の留意点について教えてほしい。

A:

はじめに

労働者が定年になると会社との労使関係が一斉に変わる。会社としては経験豊富な社員が定年退職す

ることは望ましくないものである。そのため、定年後の労働者を引き続き雇用するケースは少なくない。

それでは、定年後の労使関係には、定年前とどのような相違点があるだろうか。本稿では定年になった

労働者を勤務させる際の留意点について説明する。

1.定年年齢

現行労働法によると、満 60 歳の男性と満 55 歳の女性の労働者は定年退職となり、20 年以上社会保

険に加入している場合に年金の受給対象となる。しかし、ベトナム人の平均寿命が延びるに伴い、定年

退職年齢も上がる傾向にある。労働傷病兵社会福祉省の草案によると、男性の定年退職年齢を 62 歳に、

女性を60歳に引き上げることが提案されている。2019年5月時点では草案段階のため決定ではないが、

突然の定年退職年齢の引き上げは多くの労働者から不満が出ると想定されるため、労働者および会社が

順応できるよう段階的に定年年齢を引き上げることが望ましいと考えられている。

2.契約形態

労働者が定年になると、既存の労働契約は自動的にいったん解約となる。労働契約を引き続き締結す

る場合は、労働契約の更新手続き、または新たな労働契約を締結する必要がある。一方、労働者と業務

委託契約を結ぶこともできる。いずれにしても、会社に対する深い理解と豊富な経験を持つ定年後の労

働者を活用することは可能である点、安心いただきたい。

2.1 労働契約を更新および締結する場合

会社は定年前の労働者に適用する場合と同種類の労働契約を結ぶことができる。具体的には「無期限

労働契約」「有期限労働契約」「季節的な業務または特定業務を履行するための 12 カ月未満の有期限労

働契約」がある。「季節的な業務または特定業務を履行するための 12 カ月未満の有期限労働契約」につ

いては、12 カ月以上の勤務が必要となる仕事を実施する際には締結してはならないが、労働者が兵役

義務の履行、産休、疾病、労働災害、その他の休暇を取得するために一時的な交代が必要な場合は締結

可能となる。

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高齢労働者と労働契約を結ぶ際には、健康上の点から長期間の労働契約にふさわしくない可能性があ

るため、労働契約締結前に健康診断を受診させることをお勧めする。以下、労働契約を締結する場合の

主な留意点を記載する。

・業務内容:労働傷病兵社会福祉省が規定している重労働、危険・有害な業務項目に属する高齢労働

者の健康に悪影響を与える業務を依頼することが禁止されている。

・健康管理:定年後の労働者は定年前の労働者と違い、年 2 回健康診断を受診することができる。

・勤務時間:定年後の労働者は毎日の勤務時間の短縮または短時間勤務制度の適用を受けることがで

きる。現行労働法には、定年後の労働者に対して短縮できる勤務時間は明記されていないが、定年前

の最後の 1 年間に対して 1 日当たり最低 1 時間短縮されると規定されている。当規定に基づき、労働

者の健康状態や権利を考慮した上で、適切な勤務時間を決めることをお勧めする。

2.2 業務委託契約を締結する場合

当契約は、定年後の労働者が特定の業務をサポートする専門家の役割を果たすことを目的とする。業

務委託契約は、労働法による規制の枠から外れるので、契約期間、医療制度、勤務時間などへの制限が

ないことが最大の特徴といえる。契約の際には以下の項目について、両者間で事前協議の上、合意すべ

きである。

・業務の詳細:業務の内容、量、期間、場所および両当事者が合意するその他の内容を明確にする必要

がある。

・契約の解除:両当事者の合意や一方的な解除により業務委託契約は解除できる。労働者が義務に違反

する場合、会社が一方的に業務委託契約を解除し、損害賠償を請求することができる。この場合、会社

が適切な期間内に事前通告し、労働者が履行した業務に応じた金額を支払い、労働者に損害を与える場

合は賠償金を支払う必要がある。また、会社が法令上や合意された義務を履行しない場合、労働者が一

方的に労働契約を解除し、損害賠償を請求することができる。

・報酬額の引き下げ:労働者が業務を完遂できない場合、会社は報酬額を引き下げ、損害賠償を請求す

ることができる。事前に「損害賠償・契約違反」の項目を契約書上に明記することをお勧めする。

・第三者への委託:会社の承認を得る場合を除き、労働者が第三者に自分の業務を依頼してはならない。

3. 給与

労働契約を締結する場合も、業務委託契約を締結する場合も、定年後の労働者は給与や報酬以外に年

金を受給することが可能である。

4.強制加入保険

強制加入保険は国の社会保障制度の重要な柱として位置付けられている。業務委託契約の場合、会社

が強制加入保険の手続きを行う義務はないが、労働契約を結ぶ場合、会社が強制加入保険の手続きを行

う必要があるか確認しなければならない。以下、労働契約を結ぶ場合について、それぞれのケースごと

に説明する。

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4.1 ベトナム人の年金未受給者

年金の受給条件を満たしていない定年後のベトナム人労働者は、定年前の労働者と同様に社会保

険・失業保険・健康保険に加入する必要がある。社会保険は労働者負担分 8%、会社負担分 17.5%と

なり、失業保険は会社と労働者それぞれ 1%負担、健康保険は労働者負担分 1.5%、会社負担分 3%と

なる。

4.2 ベトナム人の年金受給者

年金を受給している定年後のベトナム人労働者は社会保険・失業保険・健康保険の加入対象外とな

る。その代わり、会社は給与支給日に、社会保険・失業保険・健康保険の保険料相当額(労働者負担

分および会社負担分の合算金額)を労働者に直接支給することが義務付けられている。

この規定の根拠として「強制加入保険」というのは社会保険基金に保険料を支払った上、労働者の

疾病、妊娠出産、労働災害、職業病、定年、死亡などの事情により収入が減少あるいは喪失した際に、

その収入減少・喪失分を一部扶助もしくは代償する仕組みとされているからである。労働者が年金を

受給している場合、生活費用が保障されているので、保険に加入する必要がないと解釈されている。

労働法第 186 条では、強制社会保険の加入対象ではない労働者に対し、強制社会保険の保険料相当額

を労働者に支払うことが規定されているため、会社は社会保険・失業保険・健康保険の保険料相当額

を労働者に支給する必要がある。

4.3 外国人労働者

年金を受給している定年後の労働者は強制加入保険の加入対象外と規定されているが、外国人の場

合や外国で年金を受給している場合について明記されていない。

社会保険について、政令 Decree143/2018/ND-CP により、年金を受給しているかに関係なく年齢

条件(男性 60 歳以上、女性 55 歳以上)を満たせば、加入対象外となる。その際、上述の年金受給者

のベトナム人のケースと同様に、会社は社会保険の保険料相当額を外国人労働者に支給するよう解釈

される可能性がある。そのため、該当者を雇用する場合は、管轄の保険機関に直接確認し、正式な案

内を得ることをお勧めする。

失業保険について、全ての外国人労働者は失業保険の加入対象外となる。そのため、ベトナム人労

働者と異なり、会社から失業保険の保険料相当額を外国人労働者に支払う必要がない点、留意いただ

きたい。

健康保険について、外国人の場合や外国で年金を受給している場合、加入すべきか否かが不明確な

ため、管轄の保険機関に直接確認し、正式な案内を得ることをお勧めする。

5. 個人所得税

個人所得税は会社での源泉徴収義務があるが、源泉徴収すべき金額は契約形態だけでなく、労働者が

税法上の居住者か非居住者かによっても異なる。

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・ベトナム居住者かつ 3 カ月以上の労働契約を締結する場合:累進税率で源泉徴収

・ベトナム居住者かつ 3 カ月未満の労働契約を締結する場合:10%の税率で源泉徴収

・ベトナム居住者かつ業務委託契約を締結する場合:10%の税率で源泉徴収

・ベトナム非居住者の場合:20%の税率で源泉徴収

また、労働者がベトナム居住者の場合、自身で個人所得税の年次確定申告納税をする必要がある。そ

の際、課税所得は全世界所得に基づき、税率は累進税率で計算および申告する必要がある点に留意いた

だきたい。確定申告時の納税額は、上述の源泉徴収額との差額分となる。

6.退職手当および失業保険金

退職手当と失業保険金は、労働契約が解除される際に労働者に支給される。退職手当は会社が対象者

へ支給し、失業保険金は国が支給するが、いずれも労働者が新たな仕事を探すまでの生活費用と位置付

けられている。支給対象となるかどうかについて、以下を参照いただきたい。

・定年前の労働契約解除:退職手当と失業保険金を取得できる。

・定年後かつ年金受給者の労働契約解除:退職手当と失業保険金を取得することができない。

・定年後かつ年金未受給者の労働契約解除:退職手当と失業保険金を取得できる。

なお、業務委託契約の場合、どのような場合でも退職手当および失業保険金は取得できないため、留

意いただきたい。

おわりに

上述の通り、定年後に労働者を勤務させる際には、労働契約を締結する方法と、業務委託契約を締結

する方法に大別できる。それぞれの特徴をまとめると、会社にとっては業務委託契約のほうが有利とい

える。なぜなら、会社と労働者の関係は民法の適用範囲となるので、両者の立場は均衡する。そのため、

業務内容や勤務時間などの制限がなく、強制加入社会保険の支払いも不要となる。

それに対して、労働者にとっては労働契約が有利である。なぜなら、労働法の規定により労働者の権

利が保護されるため、勤務時間の短縮、健康保険制度、強制加入保険相当額の受給などの権利がある。

以上より、契約形態による長所と短所があるため、会社と労働者は相互協議の上、最適な方法を選ぶ

ことをお勧めする。

記事提供:I-GLOCAL CO.,LTD.

(2019 年 6 月 5 日作成)

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Ⅲ.人事・労務部門が知っておくべき外国人材の雇用管理(13) ―外国人社員の退職時の書類と住民税

(前回のレポートは、以下の URL をクリックして本文をご参照ください。) https://www.bk.mufg.jp/report/insasean/AW20190621.pdf

概要

人事・労務部門担当者が知っておくべき外国人材の雇用管理に関して説明します。第 13 回は、退職

する外国人社員の手続き書類と、住民税の取り扱いについて説明します。

Q:外国人社員が退職する際、会社側が公的機関や本人に提出する必要がある書類を教えてください。

1.会社側が交付するべきもの~日本人の退職者には必要ない書類も多い

外国人社員の退職に当たり、通常日本人社員に対して行う退職手続きに加えて、必要となる手続きは

以下の通りです。

【図表 13-1】会社側の手続き

.

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2.外国人社員が実施するべき手続き~手続きしないと在留資格に影響が生じる可能性

退職に当たり、通常の退職手続きに加えて必要となる手続きは以下の通りです。

【図表 13-2】外国人社員側の手続き

※在留資格によって以下の通り「契約機関に関する届出」を提出するか「活動機関に関する届出」

を提出するかが異なります。

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Q2:このたび、当社の外国人社員は、退職して母国に戻ることになりました。これまでの住民税は特別

徴収していましたが、帰国後どのように対応したらよいでしょうか。また、会社側が本人の住民税を負担

する場合、税務上はどのような取り扱いになりますか。

1.住民税の基本的な考え方~前年の所得に対して課税される

住民税は前年の 1~12 月の 1 年間の所得に対して課税される税金です。

つまり平成 30 年度の住民税は、平成 29 年 1~12 月分の所得に基づいて、平成 30 年 6 月から平成 31 年

5 月支給の給与から天引きされます。

つまり前年の所得に対する住民税が本年の給与から毎月控除されているのですが、退職した後すぐに

日本の企業に転職しない限り、勤務先を通じて住民税の徴収ができません。そのため、本人に支払い義

務の残っている住民税をどうやって払うかという問題があります。

本来、住民税は本人が払うべきものですから、出国前に残額を給与天引きしたり、一括納付を行って

もらうことになります。ですが中には「会社が本人の住民税を負担する」ケースもあります。それぞれ

について説明します。

2.平成 31 年 1~5 月に出国する場合~平成 30 年度、31 年度で取り扱いが異なる

【前提条件】住民税の支払い義務

・平成 30 年度住民税(平成 30 年 6 月~31 年 5 月に支払い:平成 29 年の所得に対して課税)

・平成 31 年度住民税(平成 31 年 6 月~32 年 5 月に支払い:平成 30 年の所得に対して課税)

(1)平成 30 年度住民税の取り扱い

以下いずれかの方法になります。

ア)退職時の給与にて 5月まで支払う義務のある分の残りを会社側で一括徴収し納付

平成 30 年度住民税については、平成 30 年 6 月から特別徴収が開始されています。よって、外国人社

員の最後の給与などから残りを会社側で一括徴収することが可能です。(最後の給与などで一括徴収分

の住民税額が賄えるのであればこの方法が納税漏れを起こさないためにも一番安心です)

イ)普通徴収に切り替えて本人が納付

退職時の給与などでは住民税が払いきれないなど、一括徴収ができない場合などには、普通徴収にな

ります。具体的には会社から区役所に提出する「退職に伴う異動届出書」に「●月分まで特別徴収」の

旨と本人の海外の住所を記載しておくと、海外の住所宛てに未納の住民税に関する納付書と銀行振込先

が届くことになります。

「退職に伴う異動届出書」が提出されていますから、住民税は特別徴収から普通徴収に切り替わって

いますので、仮に本人が支払わなくても会社に責任は及びません。

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※なお、納付漏れを防ぐために会社が本人の納税管理人になった場合で、本人が住民税未納分のお金

を会社に送金してこないなどにより、納付ができない場合、会社は「納税管理人」に選任されているた

め、本人の未納に関して会社に責任が生じることになります。

(2)平成 31 年度住民税の取り扱い

平成 31 年度住民税は平成 31 年 6 月以降から徴収されます。すでにその時点で当該外国人社員が退職

している場合、平成 31 年度住民税について会社側で特別徴収することはできません。よって、「退職に

伴う異動届出書」に記載された当該外国人社員の住所宛てに納付書などが届くことになります。(上記

(1)イ)と取り扱いは同じです)

3.平成 31 年 6 月以降、同年中に出国する場合~平成 31 年度住民税のみ課税

【前提条件】住民税の支払い義務

・平成 31 年度住民税(平成 31 年 6 月~32 年 5 月に支払い:平成 30 年の所得に対して課税)

平成 31 年度住民税の取り扱い

取り扱いについては「会社側で一括徴収」するか、本人が「普通徴収」するかのいずれかです。

4.本人の住民税を会社が負担する場合~本人の「所得」と見なされて所得税の課税対象

上記 2(1)ア)、イ)が本来あるべき姿ですが、中には「住民税の負担額は大きいため、外国人社員

からクレームが生じることもある」などの理由から、本来個人が払うべき住民税を会社が肩代わりして

払っているケースも見られます。

その場合も住民税を支払うタイミングは上記 2(1)(2)と変わりません。本来、本人が支払うべき

税金を会社が払っているということは、本人に経済的利益を供与したことと同じです。(つまり会社が

本人に給与を払っているのと同じことになります)

なお、この住民税は「外国人社員が日本勤務をしたことに伴い発生したもの」ですから、会社がこの

住民税相当額を本人に代わって支払った場合、所得税法上、「国内源泉所得」に該当します。

当該外国人社員が 1 年以上の予定で日本を出国した翌日から非居住者に該当しますので、非居住者に

なった以後に当該住民税を会社が負担した場合は、当該住民税相当額について 20.42%の税率で所得税

の源泉徴収が必要です。もしくは、出国前に支払うべき住民税を計算し、外国人社員が受け取る最終月

の給与にグロスアップして支給する形をとり、そこから住民税を特別徴収したり、住民税相当額を預か

り、納税管理人として会社が納付する方法もあります。

記事提供:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

チーフコンサルタント 藤井 恵

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Ⅳ.各国トピックス 【タイ】海洋ごみの削減を目指す「バンコク宣言」

東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議が 6 月 22 日に開かれ、初日には環境問題や経済を中心に協

議を行った。その中で海洋ごみの削減に向けた連携強化をうたった「バンコク宣言」を採択した。

中国が 2017 年に廃プラスチックなどの輸入規制を発動し、それに伴い代替的な廃棄物の輸出先とし

て東南アジアがあげられていた。しかし各国では処理問題が浮上し、2018 年にタイが廃プラスチック

の輸入を禁止する方針を発表、今年 5 月にはマレーシアもプラスチックごみを発送国に送り返すことを

発表した。

米大手コーヒーチェーンのスターバックスが 2020 年までにプラスチック製の使い捨てストローを廃

止すると発表するなど、プラスチックごみに関する関心は高まってきている。

バンコク宣言では「3R(ごみの発生削減、再使用、再生利用)」の促進、情報共有、啓発活動の推進

を訴えており、民間部門にも協力を呼びかけた。

また、日本としても 6 月 28~29 日にかけて行われた G20 大阪サミットにおいて 2050 年までにプラ

スチックごみによる追加的な汚染をゼロに削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」

を共有し、途上国の廃棄物管理に関するインフラ整備などを支援していくことを表明している。

【ベトナム】バリアブンタウ省へ投資の拡大

双日と大阪ガスはベトナム南部のバリアブンタウ省に天然ガス供給事業の合弁会社を設立すると発

表した。大阪ガスのベトナムへの展開は今回が初となり、同省のフーミー3 特別工業団地向けに天然ガ

ス供給事業を行い、他の工業団地などに幅広く展開していく計画となる。

今年に入り、丸紅が同省で段ボール原紙製造工場の建設や、インスタントコーヒーの製造・販売事業

を開始すると発表している。また 6 月には同省初の日系の物流倉庫「ビナジャパン・シロガネ・ロジス

ティクスセンター」が開業している。今後はニトリホールディングス(ニトリファニチャー・バリアブ

ンタウ)の拡張工事など同省への直接投資が増えてきている。

計画・投資省ではバリアブンタウ省の海外直接投資はホーチミン市、ハノイ市、南部ビンズオン省、

同ドンナイ省に告ぐ 5 番目の規模と発表しており、今後の伸びが注目される。

(各国トピックスの出所)各国政府・業界団体発表、各種報道

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~アンケート実施中~

(回答時間:10 秒。回答期限:2019 年 7 月 18 日)

https://s.bk.mufg.jp/cgi-bin/5/5.pl?uri=M6Aj3s

(編集・発行) 三菱 UFJ 銀行 国際業務部 (照会先)岡田 大介 塩山 翠里 (e-mail): [email protected]

本レポートのバックナンバーは、以下の URL からご覧いただけます。 http://www.bk.mufg.jp/houjin/kokusai_gaitame/report/index.html