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マンション管理組合のみなさまへ マンション共用部分リフォーム融資 のご案内 <(公財)マンション管理センターの保証をご利用される場合> 2020年10月 詳細版 (公財)マンション管理センター保証用

N 【資料12】マンション共用部分リフォーム融資のご案内(詳細 ... · 2020. 7. 30. · 機構のマンション共用部分リフォーム融資をご利用いただく場合は、個人の保証または機構が承認した保証機関の保証を受ける必要

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Page 1: N 【資料12】マンション共用部分リフォーム融資のご案内(詳細 ... · 2020. 7. 30. · 機構のマンション共用部分リフォーム融資をご利用いただく場合は、個人の保証または機構が承認した保証機関の保証を受ける必要

マンション管理組合のみなさまへ

マンション共用部分リフォーム融資

のご案内

<(公財)マンション管理センターの保証をご利用される場合>

2020年10月

詳細版 (公財)マンション管理センター保証用

Page 2: N 【資料12】マンション共用部分リフォーム融資のご案内(詳細 ... · 2020. 7. 30. · 機構のマンション共用部分リフォーム融資をご利用いただく場合は、個人の保証または機構が承認した保証機関の保証を受ける必要

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修繕積立金だけでは、大規模修繕工事の費用が足りないとき・・・

マンション共用部分リフォーム融資

どんな費用が対象?

分譲マンションの共用部分の改良工事に要する費用が対象となります。

大規模修繕工事費用 オートロック設置費用 耐震改修工事費用

バルコニー補修費用 エレベーター改修費用 長期修繕計画の作成費用

駐車場修繕費用 玄関扉交換費用 耐震診断費用 など

“誰が”借りられる?

「管理組合」でお借入れいただけます。

※ 「管理組合法人」でなくても借入可能です。

※ 理事長様の実印は不要です。

※ 築年数・規模を問いません。

“いくら”借りられる?

次の①又は②のいずれか低い額までお借入れいただけます。ただし、毎月の返済額が毎月徴収

する修繕積立金額の80%以内※であることが必要です。

①150万円(耐震改修工事を伴う場合は、500万円)×融資対象住宅の戸数

②融資対象工事費(補助金等の交付がある場合は当該補助金等を除いた額)

※ 修繕積立金の滞納割合(以下単に「滞納割合」といいます。)が10%超20%以内である管理組合がお借入れい

ただくためには、一定の条件を満たした上で、60%以内とする必要があります(10ページ参照)。

金利は?

借入申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」で、返済期間は1年~10年間です。

※ 耐震改修工事の場合は金利が引き下げられます。

※ 借入申込時に管理組合がマンションすまい・る債を積み立てている場合は、金利が引き下げられます。

※ 一定の工事を行う場合、返済期間を最長20年間とすることができます(9ページ参照)。

保証人は? 担保は?

(公財)マンション管理センターの保証をご利用いただき、担保は不要です。

※ 保証料については、19ページをご覧ください。

機構のマンション共用部分リフォーム融資をご利用いただく場合は、個人の保証または機構が承認した保証機関の保証を受ける必要

があります。2020年4月現在、機構の承認を受けている保証機関は(公財)マンション管理センター及び(公社)全国市街地再開発協会

です。

この「ご案内」は(公財)マンション管理センターの保証を利用する場合に限ります。同センターへ保証委託しない場合は融資条件が

異なります。

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目 次

第1章 融資対象となる工事費…………………………………………………………4

第2章 融資の条件・手続編【管理組合申込み】 ………………………………5

Ⅰ 融資の条件 …………………………………………………………………………5

1 お申込みができる管理組合 ……………………………………………………5

2 保証人・担保・融資手数料 ……………………………………………………6

3 融資限度額 ………………………………………………………………………7

4 融資金利 …………………………………………………………………………9

5 返済期間 …………………………………………………………………………9

6 返済方法 …………………………………………………………………………9

7 滞納割合の算定について ………………………………………………………10

Ⅱ 融資手続(お手続の流れ) ………………………………………………………11

1 お申込み …………………………………………………………………………12

2 融資の決定 ………………………………………………………………………15

3 工事着工 …………………………………………………………………………15

4 工事の完了 ………………………………………………………………………15

5 融資総額の決定 …………………………………………………………………16

6 保証料のお支払 …………………………………………………………………16

7 融資のご契約 ……………………………………………………………………16

8 借入金のお受取 …………………………………………………………………17

Ⅲ 融資の後の注意事項 ………………………………………………………………18

第3章 融資制度の補足説明 ……………………………………………………………19

Ⅰ 耐震改修工事 ………………………………………………………………………19

Ⅱ 耐震診断等に要する費用のみを対象とする融資 ………………………………20

Ⅲ 太陽光発電設備に係る売電収入があるマンション ……………………………20

Ⅳ (公財)マンション管理センターの保証内容 …………………………………21

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第 1 章 融 資 対 象 と な る 工 事 費

共用部分の改良工事(例えば次の図のような工事等)に要する費用が融資対象となります。

そ の 他

● 耐震性を高める工事(18ページ参照)

柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために行う工事に要する費用も融資の対象になりま

す。

● 専門家による診断費用など

共用部分の改良工事を行う前の、専門家によるマンションの劣化状況の診断、耐震性の診断、長

期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象になります。

● 引越代等の補償費も融資の対象になります。

● 昇降機及び機械式駐車場の安全対策工事を実施する場合も融資の対象になります。

ご 注 意

● 専有部分の工事費は、融資の対象になりません。

● 駐車場の新設等のために土地を取得する場合であっても土地取得費用は融資の対象になりませ

ん。

建替、

建替、

、安全対策工事

、安全対策工事

● 工事が完了している場合は、お申込みできません。

工事着工前にご相談ください。

内部の工事

外部の工事

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第 2 章 融 資 の 条 件 ・ 手 続 【 管 理 組 合 申 込 み 】

Ⅰ 融資の条件

1 お申込みができる管理組合

● 次の1から7までの全てに当てはまることが必要です。

1 マンションの共用部分の工事を実施すること※。

※ 耐震診断、長期修繕計画の作成等のみを実施する場合も融資の対象となります。融資の条件及びお手続き

の詳細は「第三章Ⅱ 耐震診断等に要する費用のみを対象とする融資」(P20)をご覧下さい。

次のaからcまでの全てに当てはまること。

a 管理規約で次の事項が決められていること。

管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め

b 総会の決議で(a)から(f)までの全てが決議されていること。

(a) 管理組合が共用部分の工事を実施すること。

(b) 管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)から借入れをす

ること(借入金額、返済期間及び借入予定利率)。

(c) 借入れの返済には修繕積立金を充当すること。(注)

(d) (公財)マンション管理センターに保証委託すること。

(e) 手持金に充当するために一時金を徴収する場合は、その旨と徴収額

(f ) 修繕積立金を増額(または返済金に充当するために一定の額を徴収)する場合は、その旨

と増額後の額

(注) 管理規約に「修繕積立金をもって償還に充てることができる」旨の記載がある場合は、

決議がなくてもよい。

c 決議を行う総会において、「商品概要説明書」、「マンション共用部分リフォーム融資のご案

内」または「マンション共用部分リフォーム融資パンフレット」を議案書に添付して配付し、説

明したこと。また、当該総会の議事録にその旨を記載すること。(13ページ参照)

※ 専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となったものに係る工事(給排水管の専有部分

工事等)を含む場合は、当該工事を管理組合が行うことができる旨が管理規約に定められてお

り、かつ、管理組合が当該工事に要する工事費を負担することを総会にて決議していることが

必要です。

管理規約において管理費または組合費から支出すべき経費に修繕積立金を充当できる旨の定めがな

いこと。

※ 標準管理規約では、修繕積立金の使途は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」等に限

定しています。

修繕積立金の状況がaからcまでの全てに当てはまること。

a 管理費と区分して経理されていること。

b 適正に保管されていること(管理組合名義または管理者(代表者)名義であること。)。

c 修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則として10%以内であるこ

と。※ 滞納割合の算定方法(10ページ参照)

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5 管理者(代表者)および借入申込書に記載のその他理事等(会計担当理事等)が、改良工事を行うマ

ンションの区分所有者(自然人)の中から選任されていること。

※ 総会の議事録の写し等により確認します。

6 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内※であること。

※ 滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただくためには、一定の条件を満

たした上で、60%以内とする必要があります(10ページ参照)。

7 反社会的勢力と関係がないこと。 ※ 管理組合の組合員が反社会的勢力に該当する場合や、住戸が反社会的勢力の事務所等として

使用されている場合もご融資はできません。

(注)審査上必要な場合(マンション分譲時の分譲事業者または工事施工業者が、住戸を所有している場合で、いずれ

かの業者が単独で所有している住宅部分の面積が、住宅部分全体の専有面積の合計の4分の1を超えるとき等)、

上記以外の事項も確認させていただくことがあります。

また、審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 保証人・担保・融資手数料

● (公財)マンション管理センターが連帯保証人となります(21ページ参照。別途保証料が必要で

す。)。

担保・融資手数料は不要です。

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3 融資限度額 次の【A】又は【B】のうち、いずれか低い額が融資限度額となります。

【A】 融資限度額は、次の①又は②のいずれか低い額を上限とします。

① 150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×融資対象住宅戸数

②融資対象工事費(融資対象工事費に係る補助金等の交付がある場合は当該補助金等を

除いた額)

※ 融資額は10万円単位で、最低額は100万円です(10万円未満切捨て)。

●(計算例)工事費等から決まる融資限度額の上限

融資対象工事費 32,000 千円 融資対象住宅戸数 30 戸 補助金 2,000 千円

① 戸当たり融資額の上限 ⇒150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)× 融資対象住宅戸数

1,500 千円 × 融資対象住宅戸数 30 戸 = 45,000 千円 ①

② 補助金を考慮した融資額の上限 ⇒ 融資対象工事費 ― 融資対象工事費に係る補助金等

融資対象工事費 32,000 千円 ― 補助金 2,000 千円 = 30,000 千円 ②

【B】 毎月の返済額からお借入れ可能な融資限度額の上限を計算します。

毎月徴収する修繕積立金の額の 80%以内

※ なお、既に他のお借入れがある場合は、今回の融資に係る借入金の毎月の返済額に当該借入れに係る毎月の返済額を加えた合計額が、毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内であることが必要です。

※ 滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただくためには、一定の条件を満たした上で、60%以内とする必要があります(10ページ参照)。

●(計算例)管理組合の修繕積立金から決まる融資額の上限

毎月徴収する積立金額 300 千円 × 80 % = 最大の毎月返済額 240 千円

借入金100万円あたりの毎月の返済額(金利 0.56 %で10年返済の場合) 8,570 円

最大の

毎月返済額 240 千円 ÷

借入金100万円あた

りの毎月の返済額 8,570 円 × 100 万円 = 28,000 千円 ③

●(計算例)最終的な融資額の上限

戸当たり融資額の上限 45,000 千円 ①

補助金を考慮した融資額の上限 30,000 千円 ②

管理組合の修繕積立金から決まる融資額の上限 28,000 千円 ③

⇒ ①から③までのうち、最も低い額である ③ 28,000 千円が融資額の上限となります。

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【店舗・事務所などの非住宅があるマンション】

(1)

非住宅部分の専有面積が全体専有面積(住宅部分と非住宅部分の専有面積の合計)の4分の

1以内である場合は、非住宅部分の工事費も融資の対象となります。

この場合で「② 150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×融資対象住宅戸数」の融

資限度額の計算をするときは、次により算出した非住宅換算戸数を住宅部分戸数に加えたもの

を融資対象住宅戸数として算出してください。

非住宅部分の専有面積の合計

非住宅換算戸数(小数点以下切捨て)= ×住宅部分の戸数

住宅部分の専有面積の合計

(2)

非住宅部分の専有面積が全体専有面積(住宅部分と非住宅部分の専有面積の合計)の4分の

1を超える場合は、非住宅部分の工事費は融資対象外となりますのでご注意ください。

【既に(公財)マンション管理センターの保証を利用して機構融資を受け返済中の場合】

新規お申込みの場合よりも、融資限度額が低くなることがあります。

既存融資および新規融資の合計額が「② 150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×

融資対象住宅戸数」の条件を満たしている必要があります。そのため、当該条件の計算に当た

っては、「150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)から既存融資の1戸当たりの借入残

高を差し引いた金額×融資対象住宅戸数」で算出してください。

※ 毎月の返済額については、機構ホームページ(www.jhf.go.jp)で試算できます。

非住宅部分の専有面積 非住宅部分+住宅部分の専有面積合計

非住宅部分の専有面積 非住宅部分+住宅部分の専有面積合計

×100 ≦ 25%

×100 > 25%

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4 融資金利

● 融資金利は、借入申込時の金利が適用される「全期間固定金利」です。

● 融資金利は、毎月見直します。最新の融資金利は、機構ホームページをご覧いただくか、機構本支

店(22ページ参照)までお問合せください。

● 耐震改修工事を行う場合は、金利が引き下げられます。また、一般の共用部分リフォーム工事を耐

震改修工事と併せて行う場合は、引き下げられた金利が工事全体に適用されます。

● 機構が発行する「マンションすまい・る債」を積み立てており、借入申込日時点で保有している管

理組合は金利が引き下げられます。

5 返済期間

● 希望する返済期間をお選びください。

返済期間 1年以上10年以内(1年単位)

※ 次の①から⑦までのいずれかの工事を行う場合は1年以上20年以内とすることができます。

① 耐震改修工事、② 機械式駐車場解体工事、③ エレベーター取替又は新設工事、

④ 給排水管取替工事、⑤ アスベスト対策工事、⑥ 玄関又はサッシ取替工事、⑦ 断熱化工事

6 返済方法

● 次のいずれかから希望する返済方法をお選びください。

a 元利均等毎月払い b 元金均等毎月払い

利息 利 息

元 金

元金

10年 10年

・毎月の返済額(元金+利息)が一定です。

・返済額が一定であるため、長期にわたる返

済計画が立てやすくなります。

・毎月返済する元金が一定です。

・元利均等毎月払いに比べて当初の返済額は

多いですが、返済が進むにつれて、返済額

が少なくなっていきます。

・元金の減少が早いため、元利均等毎月払い

に比べると総返済額は少なくなります。

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7 滞納割合の算定について

次の①または②のいずれかの方法において算出した滞納割合が、10%以内※となっていることが必要です。

※ 一定の条件(総戸数50戸未満であり、かつ、滞納者に対して督促等を行っていることが確認できること)を満

たす管理組合は、滞納割合を20%以内とすることができる場合があります。詳しくは機構本支店にお

問い合わせください。

① 決算書による確認方法

・未 収 額:決算書(貸借対照表)上の未収額(累計未収額※)

・徴 収 予 定 額:決算書上の徴収予定額

※前期以前の未収額は除くことができます。

前期以前 前 期 当 期

未収額

徴収予定額

決算期末 申込月

② 修繕積立金の帳簿等による確認方法

・未 収 額:直近1年間(申込月の前月または前々月までの1年間)において発生し、

残存している未収額

・徴 収 予 定 額:直近1年間(申込月の前月または前々月までの1年間)で徴収予定の修繕

積立金の総額

前期以前 前 期 当 期

未収額

徴収予定額

決算期末 申込月の前月 又は 前々月 申込月

(参考)未収額の考え方(② 修繕積立金の帳簿等による確認方法)

未収額(未収修繕積立金の額)

滞納割合[%]=―――――――――――――――――――――――――――――

徴収予定額(1年間で徴収予定の修繕積立金の総額)

「×」部分の合計が未収金額となります。

決算書(貸借対照表)上の未収額(累計未収額)

決算書上の徴収予定額

徴収予定額 ― 1年間の入金帳簿の徴収済額

決算書上の徴収予定額 予算書上の 徴収予定額

1 年間

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Ⅱ 融資手続 ※機構へのご来店の際はご予約をお願いします(22ページ)。

主なお手続の流れ(※) (※)耐震診断等のみを実施する場合のお手続については、以下のお手続と異なる箇所があ

ります。詳細は「第三章Ⅱ耐震診断等に要する費用のみを対象とする融資」(P20)をご

覧下さい。

お 手 続 参 照 ペ ー ジ 手 続 の 内 容

事前相談

-

機構本支店にご相談ください。

ご相談の際は、管理規約(写)、直近の総会で決議された決算

書(写)および予算書(写)、工事見積書等をご用意ください

お申込み

12ページ 機構本支店にお申込みください。

▼ 書類が全てそろってから約2~3週間(目安)

融資の決定

15ページ 「融資承認通知書」が送付されます。

3 工事の着工

15ページ

工事の完了

15ページ

機構本支店に工事完了届を提出してください。

▼ 書類が全てそろってから約2週間(目安)

融資総額の決定

16ページ

「金消契約締結に関する通知書(総額決定通知)」が送付さ

れます。

(注1)

保証料のお支払

16ページ

(公財)マンション管理センターから送付される「振込案内

」に基づき、保証料をお振込みください。

(注2)

融資のご契約

16ページ

「融資承認通知書」の発行日から、原則として1年以内に融

資のご契約をしていただく必要があります。

▼ 約1~1.5か月(目安) ※ ご契約時、管理者(代表者)は取扱金融機関に

▼ 来店していただく必要があります。

8 借入金のお受取

17ページ

工事完了届のご提出から約2~3か月後となります。

(注1)保証料を納付されない場合は、融資のご契約ができませんので、速やかにお支払ください。

(注2)契約の期限を超えた場合、融資の決定を取り消すことがありますのでご注意ください。

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1 お申込み

● 申込受付期間

年間を通じてお申込みできます。

● お申込先

管理組合(マンション)の所在地を営業エリアとする機構本支店(21ページ参照)です。

遠隔地にお住まいの場合などご来店が困難な場合等は、郵送でお申込みできる場合があります。

詳しくは、機構本支店にお問合せください。

● 取扱金融機関の指定

借入金のお受取や今後のご返済の窓口となる取扱金融機関を申込書に記入していただきます。

機構(旧公庫)の融資を現在ご返済中の場合は、現在返済中の取扱金融機関を今回の取扱金融機

関としていただきます。詳しくは、機構本支店にお問合せください。

● 提出書類

提出書類の詳細は「借入申込書添付書類一覧表」をご覧下さい。

※「借入申込書添付書類一覧表」は機構ホームページ(www.jhf.go.jp)から入手できます。

【ご注意】

1 提出書類を全てそろえた上で、お申込みください。

2 ご提出いただいた書類は、お申込みを辞退した場合等もお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

3 一旦お申込みされますと、申込日から6か月を経過する日の属する月の末日までは、お申込みのやり直し(辞

退等の後の再度の申込み)はできません。

4 申込書の記載内容に虚偽があったときまたはご提出いただいた書類が真正なものでなかったときは、融資をお

断りいたします。

5 マンション分譲時の分譲事業者または工事施工業者が住戸を所有している場合で、いずれかの業者が単独で所有

している住戸の住宅部分の専有面積が、住宅部分全体の専有面積の合計4分の1を超えるときは、当該法人の3

期分の決算書(写)及び勘定科目内訳明細書(写)を提出していただきます。

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【参考】総会議案書の作成例

第△号議案 「大規模修繕工事実施の件」

本議案では、長期修繕計画に基づいた大規模修繕工事の実施をご提案します。審議をお願いしま

す。

【決議事項】

1 工事内容 ●●●●

2 施工予定者 ●●●●

3 総工事費 ●●●●

4 工事期間 ●●●●

第○号議案 「大規模修繕工事費用に関する借入れの件」

第△号議案「大規模修繕工事実施の件」が承認された場合、大規模修繕工事費用の不足分を独立

行政法人住宅金融支援機構から次の内容で借入れを行い、工事費を賄うことをご提案します。審議

をお願いします。

【決議事項】

1 住宅金融支援機構からの借入れ

ア 借入金額 ●●万円(以内)

イ 借入期間 ●年(以内)

ウ 借入予定金利 ●%(●年●月時点。借入申込時の金利を適用)

2 住宅金融支援機構への返済

返済には修繕積立金を充当する。

3 (公財)マンション管理センターへの保証委託

住宅金融支援機構からの借入に際し、(公財)マンション管理センターに保証委託する。

添付資料:住宅金融支援機構 「マンション共用部分リフォーム融資 商品概要説明書」(または

「マンション共用部分リフォーム融資のご案内」もしくは「マンション共用部分リフ

ォーム融資パンフレット」)

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【参考】総会議事録の作成例

《前書きの部分》

総会議事録

〇〇〇マンション管理組合

1 開催日時 〇年〇月〇日 〇時〇分~〇時〇分

2 開催場所 当マンション集会室

3 出席状況

総 数(a) 出席者(b) 委任状(c) 出席率((b+c)/a)

組合員数

議決権数

定刻、管理規約の規定により議長〇〇は総会の開催を宣言し、組合員総数、議決権総数、有効出

席数、有効議決権数について報告を行い、本総会は適法に成立する旨宣言し直ちに議案の審議に

入った。

4 配付資料

・住宅金融支援機構 「マンション共用部分リフォーム融資 商品概要説明書」(または「マンショ

ン共用部分リフォーム融資のご案内」もしくは「マンション共用部分リフォーム融資パンフレッ

ト」)

《議事内容の部分》機構融資を利用して大規模修繕工事(共用部分リフォーム)を行う場合

議 事

第△号議案 「大規模修繕工事実施の件」 ○○(例.理事長)より「大規模修繕工事実施の件」について説明があり、議長が本議案の承認を諮ったところ

、賛成出席者〇名(うち、委任状〇名)及び賛成議決権数〇個(うち、委任状〇個)にて次のとおり承認された。

【承認事項】

大規模修繕工事を実施すること。

第○号議案 「大規模修繕工事費用に関する借入れの件」 ○○(例.理事長)より住宅金融支援機構 「マンション共用部分リフォーム融資 商品概要説明書」(または「

マンション共用部分リフォーム融資のご案内」もしくは「マンション共用部分リフォーム融資パンフレット」)の

内容について説明があり、質疑応答(具体的な内容を記載すること。)の後、議長が本議案の承認を諮ったとこ

ろ、賛成出席者〇名(うち、委任状〇名)及び賛成議決権数〇個(うち、委任状〇個)にて次のとおり承認され

た。

【承認事項】

1 大規模修繕工事を実施すること。

2 住宅金融支援機構からの借入れ

ア 借入金額 ○○万円(以内)

イ 借入期間 ○年(以内)

ウ 借入予定金利 ○%(○年〇月時点。借入申込時の金利を適用)

3 住宅金融支援機構への返済

返済には修繕積立金を充当する。

4 (公財)マンション管理センターへの保証委託

住宅金融支援機構からの借入れに際し(公財)マンション管理センターに保証を委託する。

《後書きの部分》

以上の議案をもって本日の議事が終了したので、議長は○時○分閉会を宣言した。

以上、本総会の議事の内容の経過及び結果が正確であることを証するために、議事録を作成し、議

長及び議事録署名人はこれに署名捺印する。

○年○月○日

○○マンション管理組合

議 長 ○○○○ 印

議事録署名人 ○○○○ 印

議事録署名人 ○○○○ 印

議長及び議事録署名人2名の署

名押印(署名は自署に限りま

す。)

議案書添付等による「商品概要説明

書」、「マンション共用部分リフォーム

融資のご案内」または「マンション共

用部分リフォーム融資パンフレット」

の配布及び説明が必要です。

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2 融資の決定

● 申込内容の確認及び審査が終了しますと、機構から「融資承認通知書」を管理組合あてに郵送し

ます。

ご注意

審査の結果、融資をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3 工事の着工

● 工事の完了時に工事項目ごとの主な工事箇所について、工事中または工事後の写真※を提出して

いただきますので、撮影をしてください。

※ 耐震改修工事がある場合は、耐震改修工事および耐震改修工事以外の工事に係る工事前、工事中お

よび工事後の写真が必要です。

ご注意

Q 工事期間中に役員(理事長等)が交替したときは…?

A 役員(理事長等)の任期満了その他の理由により、工事期間中に役員の改選をされた場合

は、工事完了届等の提出時に、『理事長変更届』および管理組合が法人の場合は『登記事項証

明書』、法人格のない管理組合の場合は『新しい管理者の選任に関する決議のある総会議事録

(管理者が理事会で互選の場合は、理事会の議事録)の写し』を併せて提出してください。

また、工事完了後に役員が交替する予定があるときは、機構本支店にご相談ください。

4 工事の完了

● 工事完了後、速やかに機構本支店に次の書類を提出してください。

※ 耐震診断等のみを実施する場合のお手続の詳細は「第三章Ⅱ 耐震診断等に要する費用のみを対象とする融資」

(P20)をご覧下さい。

■提出書類(各1部)

[全 て の管 理 組合 に提 出 して い ただ く書 類 等] ( 各1 部)

① 共用部分改良工事完了届 ※「融資承認通知書」に同封して送付しています。 ※ 機構ホームページからダウンロードできます。

② 工事項目ごとの主な工事箇所について、工事中または工事後の写真 ※ 申込内容及び契約内容の工事が施工されたことを確認します。

<工事項目の例> 防水修繕工事、外壁等補修工事、シーリング修繕工事、外壁等塗装工事、鉄部塗装工事、

建具等取替工事、内装等修繕工事、給水管取替工事、排水管取替工事、外構修繕工事 等 ※ 耐震改修工事を行い金利引下げを希望する場合は、耐震改修工事および耐震改修工事以外の工

事に係る工事前、工事中および工事後の写真が必要です。

③ 工事請負契約書の写し ※ 工事請負契約書を取り交わしていない場合は、注文(発注)書及び注文請書の写しでも可

能です。

④ 工事代金領収書または請求書の写し ※ 支払済みの代金については、支払済みの工事代金の領収書、残代金については請求書の写

しが必要です。 ※ 工事代の領収書については、支払先が分かる振込書や預金通帳等の写しでも可能です。

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[当てはまる管理組合に限り提出していただく書類等](各1部)

⑤ 【耐震改修工事を行い金利引下げを希望する場合】

・工事請負契約に基づく請負代金内訳書の写し

・マンション全体が概観できる写真

<所管行政庁から耐震改修計画の認定を受けた場合>

・耐震改修計画工事に関する申出書(工事完了届添付用)※

<評価方法基準の耐震等級を向上させる場合>

・既存建築物及び耐震改修計画のそれぞれについて、評価方法基準の第5の1-1の(4)のロに

定める劣化事象等を確認できる書類(例:劣化状況に関する申出書【工事完了届添付用】※等)

※機構ホームページよりダウンロードできます。

⑥ 【建築確認申請を要する工事の場合】

検査済証の写し

⑦ 【返済期間を11年以上20年以下とする場合】

・申込時に提出いただいた「工事内容申告書」で申告された工事が完了したことを確認でき

る資料(①~⑥の資料で確認できる場合は不要)

※ その他機構が審査上必要な書類の提出をお願いすることがあります。

ご注意

・後日、機構が融資住宅の現地調査や工事費の支払の調査を行うことがあります。

・機構の返済が完了するまで、機構との契約書と一緒に、請負契約書や領収書を大切に保管

しておいてください。

5 融資総額の決定

● 工事完了後、融資額を確定させることを「総額決定」といいます。総額決定後は、機構から『金

消契約締結に関する通知書(総額決定通知)』を管理組合あてに郵送します。

また、(公財)マンション管理センターから保証料の振込案内が郵送されます。

6 保証料のお支払

● (公財)マンション管理センターからの保証料の振込案内が届き次第、速やかにお支払ください。

保証料を支払いますと、(公財)マンション管理センターから保証料領収兼保証委託契約証書(写)が郵

送されますので、ご確認ください。

なお、保証料のお支払が遅れますと、以後の手続が中断され、借入金のお受取の時期

が遅れますのでご注意ください。

7 融資のご契約

保証料支払後、取扱金融機関に必要書類を提出し、機構と管理組合の間で融資のご契約(金銭消

費貸借契約)を締結していただきます。

金銭消費貸借契約は、管理者または管理組合法人の代表理事が、取扱金融機関の支店

に来店して締結していただきます。

また、契約書の複写分(本人控)は、管理者または代表理事の方が、返済を終了するまで大切に

保管してください。

ご注意

・金銭消費貸借契約は『融資承認通知書』発行の日から原則として1年以内に締結して

いただきます。

・初回返済日は、通常、金銭消費貸借契約日から1か月以内となります。

また、毎月の返済日は1日~28日の間に設定していただくことになります。詳しくは

金銭消費貸借契約時に取扱金融機関でご確認ください。

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≪契約時に提出等していただく書類≫ ① 金銭消費貸借契約書(取扱金融機関からお渡しします。)

契約のため、管理者または代表理事の方に取扱金融機関へ来店された際に署名押印していただ

きます。

※収入印紙の貼付が必要となりますのでご留意ください。

② 印鑑

管理組合法人以外の管理組合の場合は、管理組合印(返済予定口座と同様の印)※を、管理

組合法人の場合は管理組合法人の実印をご持参ください。

※管理組合印がない場合は、機構本支店(20ページ参照)へご照会ください。

③ 印鑑証明書(管理組合法人の場合のみ提出してください。契約締結日の3か月以内に発行された

もの。)

④ 資格抄本(管理組合法人の場合のみ提出してください。契約締結日の3か月以内に発行されたも

の。)

⑤ 身分証明書

運転免許証(平成24年4月1日以後に発行された運転経歴証明書を含みます。)、パスポー

ト、健康保険証、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード※(氏名・住所・生年月日

が記載されたもの)をご持参ください。

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律

第27号)に基づき発行される、個人番号カードのことをいいます。

⑥ 通帳・銀行届出印

ご返済口座(口座引落しするためのもの)の通帳および通帳印をご持参ください。

ご注意

・管理組合の理事長に、管理者として申込書や金銭消費貸借契約証書に署名押印していただき

ますが、借入れを行うのはあくまでも管理組合であり、理事長個人が債務の全額を負担する

責任を負うものではありません。

8 借入金のお受取

借入金のお受取りの時期は、金銭消費貸借契約締結から約1か月~1か月半後になります。借入金

は、取扱金融機関の管理組合名義の口座へ振込みによりお渡しします。

資金交付日 手続完了期限 資金交付の条件

中旬 前月中旬 金銭消費貸借契約の締結 が手続完了期限まで

に 行われていること 。 月末 前月末または当月初

ご注意

・資金交付日および手続完了期限は、前後する場合があります。

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Ⅲ 融資の後の注意事項

ご返済のルール

ご返済は、金銭消費貸借契約で定めた返済日に、原則として口座引落しにより行っていただきま

す。

また、ご返済期間中、機構職員または機構の委嘱を受けた者が、融資物件への立ち入り調査をす

ることがあります。

次のいずれかに該当する場合には、機構に必ずご連絡ください。

・ 管理組合が解散した場合

・ 称号または住所に変更があった場合

・ 法人格のない管理組合が、管理組合法人になった場合

・ 管理組合の理事長に変更があった場合

→ 理事長変更届および理事長変更の議事録の写し(管理組合法人の場合は資格証明書)を提

出していただきます。

機構本支店または取扱金融機関にご連絡ください。

一部繰上返済または返済方法変更の手続等を行う場合には、ご返済中の取扱金融機関にお申出

ください。

≪一部繰上返済・全額繰上返済≫

・ 繰上返済をする日(毎月の返済日に限ります。)の1か月前までに、ご返済中の取扱金融機

関へのお申出が必要です。

・ 手数料は不要です。

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第 3 章 融 資 制 度 の 補 足 説 明

Ⅰ 耐震改修工事

● 住宅の耐震性が不足している住宅について、耐震性を向上させるための工事を行い、次の(1)から

(4)までのいずれかに該当する場合に対象となります。

(1) 所管行政庁から耐震改修計画の認定を受けたもの

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき所管行政庁から計画の認

定を受けた改修計画に従って耐震改修工事を行うもの

・実施する工事が、建築確認が必要か否かにかかわらず、建築確認が必要な工事の場合と同じ

手続となります。

※ 認定通知書は、都道府県または市区町村に申請し、交付を受けます。

※ 耐震改修工事に関する申出書は機構本支店にご請求ください(機構ホームページからダウンロードできます。)。

※ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定基準及び「認定通知書」の発行手続は、お近くの都

道府県または市区町村にお問合せください。

(2) 国の定める耐震診断指針等に基づく耐震診断を行ったもの

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184

号)の別添の第1に定める建築物の耐震診断の指針及び当該指針と同等以上の効力を有すると国土交通

大臣が認めた方法(以下「国の定める耐震診断指針等」という。)により耐震改修工事を行うもの。

(3) 評価方法基準に基づく耐震等級を向上させるもの

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年

国土交通省告示第1347号)の耐震等級を向上させる工事を行うもの

(4) 段階的耐震改修工事の1回目の工事を行うもの

次の1及び2の要件を満たす工事を行うもの。詳細は、機構本店地域連携部(P19参照)にお問合

せください。

1 国の定める耐震診断指針等により地震に対して安全性を有すると認められる状態となるための

工事を2回に分けて実施すること。

2 1の1回目の工事について地方公共団体の助成を受けること。

* 新耐震基準マンション及び耐震改修工事に関する工事内容や手続の詳細については、機構本支店

へお問合せください。

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Ⅱ 耐震診断の実施等に要する費用のみを対象とする融資

●本資料の取扱い

本資料は共用部分の改良工事を伴う場合のお借入手続きについて記載しています。

耐震診断の実施、長期修繕計画の作成等に要する費用のみのお借入れの場合、次の点が通常のお手

続きと異なりますのでご留意ください。

<留意事項>

(1) 「融資対象となる工事費」(P4)

お申込みの期限は、融資対象となる耐震診断等の業務の完了日までとなります。耐震診断等

の実施前にご相談ください。

(2) 「お申込みができる管理組合」(P5~6)

融資対象となる耐震診断等の業務について、総会で「管理組合が共用部分に係る耐震診断等

の業務を実施すること。」が決議されている必要があります。

(3) 「第二章 Ⅱ 3 工事の着工」(P15)

工事中または工事後の写真の提出は不要です。ただし、写真に替えて、実施した業務の結果が分か

る主な成果物(耐震診断結果の報告書、長期修繕計画等)の写しの提出が必要となります。

(4) 「第二章 Ⅱ 4 工事の完了」(P15)

耐震診断等の完了後、速やかに機構本支店に次の書類を提出してください。

① 業務完了届

※「融資承認通知書」に同封して送付しています。

② 作成した成果物の写し

※ 実施した業務の結果が分かる主な成果物(耐震診断結果の報告書、長期修繕計画等)の写しを提出してください。

※ 融資対象となる業務が完了されたことを確認します。

③ 請負契約書の写し

※ 請負契約書を取り交わしていない場合は、注文(発注)書及び注文請書の写しでも可能です。

④ 代金領収書または請求書の写し

※ 支払済みの代金については、支払済みの代金の領収書、残代金については請求書の写しが必要です。

※ 領収書については、支払先が分かる振込書や預金通帳等の写しでも可能です。

Ⅲ 太陽光発電設備に係る売電収入があるマンション

マンション共用部分リフォーム融資を受けて設置する太陽光発電設備から管理組合が得る予定の

売電収入を修繕積立金に組み入れることができます。詳細は、機構本支店(21ページ参照)までお

問合せください。

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Ⅳ(公財)マンション管理センターの保証内容

1 保証と融資のしくみ

2 保証について

(公財)マンション管理センターは、機構のマンション共用部分リフォーム融資を利用する場合に、「連帯保証人」となります。

機構への返済が一定期間滞りますと、借入れされた管理組合に代わり、同センターが機構に返済します。同センターが弁済した後は、管理組合は、同センターに債務を返済していただくことになります。なお、保証期間内は、同センターの登録組合(無料・登録申込み不要)として月刊誌(マンション管理センター通信)の送付等のサービスが受けられます。

● 保証金額 機構のマンション共用部分リフォーム融資の融資額と同額 ● 保証期間 機構のマンション共用部分リフォーム融資の返済期間と同期間 ● 抵当権等の担保 不要 ● 保証料の支払 一括払い ● 保証料 保証金額10万円当たり(100円未満を四捨五入)、次表のとおりです。

(単位:円)

期間※1

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年

一般

管理組合 483 755 1,027 1,294 1,559 1,762 1,963 2,161 2,357 2,551

特定

管理組合※2 364 588 810 1,029 1,247 1,410 1,570 1,729 1,886 2,041

※1 保証期間が11年を超える場合の保証料は機構本支店へお問い合わせください。

※2 特定管理組合とは、次の①から⑤までのいずれかに該当する管理組合 ① (公財)マンション管理センターが運営する「マンションみらいネット」に登録されている管理組合 ② 機構(旧住宅金融公庫)の「マンションすまい・る債」を保有している管理組合または保有してい

た「マンションすまい・る債」を全て買入消却しているが、今後も「マンションすまい・る債」の積立ての継続を希望している管理組合

③ 平成18年度までに、旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、公庫マンション情報登録機関((公財)マンション管理センターまたは(一財)住宅金融普及協会)に登録されている管理組合

④ 耐震改修工事、省エネルギー対応工事またはバリアフリー対応工事の基準に適合する工事を実施する管理組合

⑤ 機構の災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))を利用する管理組合

[保証料の計算方法]

保証料=(保証金額/10万円)×(上記の表に応じた「10万円当たりの保証料」)

(例)一般管理組合で、融資額(保証金額)3,000万円、返済期間(保証期間)7年の場合

保証料(円)=(3,000万円/10万円)×1,963(円)=588,900(円)

[お問合せ先]

公益財団法人 マンション管理センター

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階

TEL 03(3222)1518 FAX 03(3222)1520 URL:http://www.mankan.or.jp/

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★★★機構ホームページのご案内★★★ www.jhf.go.jp

マンション共用部分リフォーム融資の詳しい内容やご来店のご予約は、

以下のお問合せ先にご連絡ください。

マ ン シ ョ ン 共 用 部 分 リ フ ォ ー ム 融 資 お 問 合 せ 先

営 業 エ リ ア 支 店 名 等 担 当 課 名 電 話 番 号

北 海 道 北 海 道 支 店 ま ち づ く り 業 務 グ ル ー プ 011(261)8305

青 森 県 、 岩 手 県 、 宮 城 県 、

秋 田 県 、 山 形 県 、 福 島 県 東北支店 まちづくり業務グループ 022(227)5036

栃 木 県 、 群 馬 県 、 新 潟 県 、

長 野 県 、 茨 城 県 、 埼 玉 県 、

千 葉 県 、 東 京 都 、 神 奈 川 県

山 梨 県 、 静 岡 県

本店

まちづくり

業務部

マンション再生・再開発支援

グループ 03(5800)9366

岐 阜 県 、 愛 知 県 、 三 重 県 東 海 支 店 ま ち づ く り 業 務 グ ル ー プ 052(971)6903

滋 賀 県 、 京 都 府 、 大 阪 府 、

兵 庫 県 、 奈 良 県 、 和 歌 山 県

富 山 県 、 石 川 県 、 福 井 県 、

徳 島 県 、 香 川 県 、 愛 媛 県 、

高 知 県

近畿支店 まちづくり業務グループ 06(6281)9266

鳥 取 県 、 島 根 県 、 岡 山 県 、

広 島 県 、 山 口 県 中国支店 まちづくり業務グループ 082(221)8653

福 岡 県 、 佐 賀 県 、 長 崎 県 、

熊 本 県 、 大 分 県 、 宮 崎 県 、

鹿 児 島 県

九州支店 まちづくり業務グループ 092(233)1509

※段階的な耐震改修工事を計画されている場合のお問合せ先

全 国 本店

地域連携部

技術統括室

技術統括グループ 03(5800)8159