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医療給付金付個人定期保険医療給付金付個人定期保険 ご契約のしおり・約款 更新用 2015.01 〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)

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Page 1: 医療給付金付個人定期保険医療給付金付個人定期保険 ご契約のしおり・約款 更新用 2015.01 〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)

医療給付金付個人定期保険

ご契約のしおり・約款更新用

2015.01

〒108-8020 東京都港区白金 1-17-3TEL 03-6737-7777(代表)

説明事項ご確認のお願い

この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願い申上げます。特に●お申込みの撤回(クーリング・オフ)について  ………………… 7●健康状態・職業などの告知義務について    ………………… 7●保険料のお払込方法(経路)について      ………………… 26●保険料の払込猶予期間とご契約の失効について ………………… 27●保険金などをお支払いしない場合などについて ………………… 33●ご契約の復活について            ………………… 37●解約と払いもどし金について         ………………… 37●配当金について               ………………… 38

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など社員の役割も含めて、説明の中でわかりにくい点がございましたら下記担当者宛にお問合わせください。この保険は、疾病・医療保険です。

しおりのページ

お問合せ・担当者

Form No.0T4014 (3.0) AXA-A1-1411-2262/9W2 2015.01.01

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各種お手続き、お問合わせについてご契約内容に関するお問合わせの際には、保険証券をご準備ください。

各種変更・お問合わせ・再発行※お申出がご契約者本人でない場合は、受付・ご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問合わせ内容 連 絡 先住所変更・電話番号の変更など転居で住所や電話番号が変わったり、町名・番地などが変わったりした場合

カスタマーサービスセンター

0120-568-093受付時間 月~金:9:00 ~ 19:00  土 :9:00 ~ 17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

保険料振替口座の変更保険料のお支払いに口座振替をご利用の場合、振替口座の変更の場合

契約名義の変更ご契約者・被保険者・受取人が改姓または改名された場合、受取人の変更など、契約名義の変更の場合

ご契約内容に関するお問合わせ・ご確認その他ご契約内容の照会や確認

紛失・再発行保険証券、控除証明書を紛失された場合

個人情報のお取扱い・販売資格などの確認お問合わせ内容 連 絡 先

ご自身に関する情報について「個人情報保護法に基づく開示等」をご請求される場合

カスタマーサービスセンター0120-914-712

当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合

カスタマーサービスセンター03-6757-0310

苦情などお申出窓口お客様相談グループ 0120-030-775

※上記連絡先の受付時間は、9:00 ~17:00(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)となります。

アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/

この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。

本冊子の構成ご契約のしおり

約款の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。

約 款ご契約内容に関する取決めを記載したものです。約款には、「普通保険約款(主契約)」と「特約条項(特約)」があり、ご契約内容によって、該当する普通保険約款、特約条項の内容が適用されます。

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お申込みの主契約・特約に   チェックされ、それぞれの内容をご確認されるときにご活用ください。

ご契約のしおり 約款

指定代理請求特約 22 ページ 126 ページ

3大疾病診断給付特約 21 ページ 120 ページ

通院給付特約 21 ページ 114 ページ

長期継続入院給付特約 20 ページ 108 ページ

成人病入院倍額支払特約 20 ページ 102 ページ

ガン倍額支払特約 19 ページ 96 ページ

初期入院給付特約 19 ページ 90 ページ

特定疾患給付特約 19 ページ 84 ページ

高度先進医療給付特約 17 ページ 78 ページ

疾病入院給付特約 17 ページ 72 ページ

特約 災害入院給付特約 16 ページ 66 ページ

主契約 医療給付金付個人定期保険 13 ページ 50 ページ

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ご契約のしおり

1

4 保険料について 26

3 特徴としくみ 13

2 主な保険用語のご説明 11

1 ご契約の更新にあたって 7

もくじ

目的別もくじ ………………………………………… 3

1 生命保険募集人について ………………………… 7

2 クーリング・オフ制度は適用されません ……… 7

3 告知について ……………………………………… 7

4 「保険契約更新通知書」のご確認について ……… 9

5 個人情報のお取扱いについて …………………… 9

6 ご契約の際などの取引時確認について …………10

1 主契約について ……………………………………13

医療給付金付個人定期保険 ………………………13

2 特約について ………………………………………16

・ 災害入院給付特約について ………………………16

・ 疾病入院給付特約について ………………………17

・ 高度先進医療給付特約について ……………………17

・ 特定疾患給付特約について ………………………19

・ 初期入院給付特約について ………………………19

・ ガン倍額支払特約について ………………………19

・ 成人病入院倍額支払特約について …………………20

・ 長期継続入院給付特約について ……………………20

・ 通院給付特約について ……………………………21

・ 3大疾病診断給付特約について ……………………21

・ 指定代理請求特約について ………………………22

・ 契約条件に関する特約について ……………………24

3 自動更新について …………………………………24

1 保険料のお払込方法(経路)について …………26

2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について …27

3 保険金支払などの際の保険料の精算について …28

4 保険料のお払込みが不要となった場合の

お取扱いについて …………………………………29

5 お支払手続きについて 30

1 保険金などのご請求手続きについて ……………30

2 保険金などのお支払期限について ………………31

3 保険金などをお支払いしない場合などについて …33

4 保険金などのご請求に関する訴訟について ……35

6 その他の諸制度・諸手続きについて 36

1 保障内容の見直しをご検討の方へ ………………36

2 特約の中途付加について …………………………37

3 保険料のお払込みが困難になった場合について …37

4 ご契約の復活について ……………………………37

5 ご契約の解約と払いもどし金について …………37

6 被保険者によるご契約者への解約の請求について …38

7 契約者配当金について ……………………………38

8 ご契約時にお約束した保険金額などが

削減される場合 ……………………………………38

9 保険金受取人が死亡された場合 …………………38

10 保険金などの受取人の変更について ……………39

11 保険金などの受取人によるご契約の存続について …40

12 ご契約と税金について ……………………………40

7 その他生命保険に関するお知らせ 42

1 株式会社について …………………………………42

2 「生命保険契約者保護機構」について ……………42

3 新たな保険契約への乗換えについて ……………44

4 契約内容登録制度・契約内容照会制度 …………44

5 支払査定時照会制度 ………………………………45

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約款

2

別表 154

特約条項 64

約款 48

医療給付金付個人定期保険普通保険約款 ……………50

災害入院給付特約条項 …………………………………66

疾病入院給付特約条項 …………………………………72

高度先進医療給付特約条項 ……………………………78

特定疾患給付特約条項 …………………………………84

初期入院給付特約条項 …………………………………90

ガン倍額支払特約条項 …………………………………96

成人病入院倍額支払特約条項 ……………………… 102

長期継続入院給付特約条項 ………………………… 108

通院給付特約条項 …………………………………… 114

3大疾病診断給付特約条項 ………………………… 120

指定代理請求特約条項 ……………………………… 126

契約条件に関する特約条項(医療給付金付

個人定期保険用・医療給付金付個人終身保険用) … 130

団体取扱(第1種)特約条項 ……………………… 132

事業保険特約条項 …………………………………… 136

団体取扱(第2種)特約条項 ……………………… 140

集団扱特約条項 ……………………………………… 144

特別集団扱特約条項 ………………………………… 148

口座振替特約条項 …………………………………… 150

<別表1>対象となる不慮の事故 ………………… 154

<別表2>入院 ……………………………………… 155

<別表3>対象となる手術および給付倍率表 …… 156

<別表4>特定身体部位・特定疾病一覧 ………… 159

<別表5>対象となる悪性新生物 ………………… 160

<別表6>高度障害状態 …………………………… 162

<別表7>対象となる成人病 ……………………… 163

<別表8>高度先進医療 …………………………… 164

<別表9>給付倍率表 ……………………………… 165

<別表10>公的医療保険制度 ……………………… 166

<別表11>対象となる特定疾患 …………………… 167

<別表12>対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、

脳卒中 …………………………………… 169

<別表13>対象となる感染症 ……………………… 170

備考1 ………………………………………………… 171

備考2 ………………………………………………… 172

身体略解図 …………………………………………… 173

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目的別もくじ 次のような場合にはご案内のページをご覧ください。

3

保険のしくみと

保障内容について

主契約についてページ

13主契約の保障内容について知りたい

特約についてページ

16特約の内容について知りたい

このようなとき? このページをご覧ください!

主な保険用語のご説明ページ

11保険用語の意味を知りたい

告知についてページ

7告知義務について知りたい

ご契約に

際して

保険金などのご請求手続きについてページ

30保険金などを請求したい

保険金などの

お支払いについて

保険金などのお支払期限についてページ

31いつ保険金などが支払われるのか知りたい

保険金などをお支払いしない場合などについてページ

33保険金などが支払われない場合について知りたい

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4

保険料のお払込方法(経路)についてページ

26

保険料の払込猶予期間とご契約の失効についてページ

27

保険料の払込方法を変えたい

保険料の払込みができなかった

保険料について

このページをご覧ください!?このようなとき

ご契約の復活についてページ

37効力を失った保険をもとに戻したい

保険料のお払込みが困難になった場合についてページ

37保険料の負担を減らしたい

ご契約の解約と払いもどし金についてページ

37契約を解約したい

ご契約後について

保険金などの受取人の変更についてページ

39受取人を変更したい

保障内容の見直しをご検討の方へページ

36保障内容の見直しをしたい

ご契約と税金についてページ

40生命保険料控除や保険金などにかかわる税金について知りたい

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5

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ご契約のしおり

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7

ご契約の更新にあたってお願いとお知らせ

11 生命保険募集人について

保険契約締結の「媒介」と「代理」について

● 生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。「媒介」: お客さまからの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立

します。(生命保険募集人が保険契約のお申込みを受けただけでは保険契約は成立しません。)「代理」: 生命保険募集人がお客さまからの保険契約のお申込みに対して承諾をすれば、保険契約は有効に

成立します。

生命保険募集人について

●当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更などされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。当社の承諾が必要な契約内容変更などのお手続きの例:保険契約の復活、特約の中途付加など●当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、当社カスタマーサービスセンター(TEL:03-6757-0310 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡ください。

2 クーリング・オフ制度は適用されません

クーリング・オフ制度とは、申込者またはご契約者がご契約の申込日または第1回保険料充当金領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。ただし、更新の場合はこの制度は適用されません。

3 告知について

健康状態や職業については、ありのままをお知らせください。(告知義務)

●被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

8

お支払手続きについて

●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。●医師扱の場合、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭でありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。

告知受領権について

告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面「告知書」)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

ご契約のお申込内容や告知内容についてのご確認について

● 当社の担当者または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご請求および保険料の払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。

ご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。

傷病歴などがある方への引受対応について● 特別条件付の契約引受制度について当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「特別保険料の付加」「保険金の削減支払」「特定疾病不払法」「特定部位不払法」などの特別な条件をつけてお引受けすることがあります。)

傷病歴・通院事実などを告知された場合

● 所定の診査や追加の詳しい告知などが必要となる場合があります。● ご契約のお引受けについて、告知の内容や前記の結果などから、以下のいずれかの決定とさせていただきます。1.お申込みどおりに無条件でご契約をお引受けさせていただく2 .特別な条件付(「特別保険料の付加」「保険金の削減支払」「特定疾病不払法」「特定部位不払法」など)でご契約をお引受けさせていただく3.今回のご契約はお断りさせていただく

お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合には保険金などをお支払いできないことがあります。(告知義務違反)

● 告知いただく内容は、当社所定の書面(告知書)に記載してあります。● ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

● 責任開始の日から2年を経過していても、保険金や給付金のお支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、払いもどし金があればご契約者にお支払いします。(ただし、「保険金・給付金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。)

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9

●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などのお支払いができないことがあります。この場合、● 責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)●すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

※ 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。● 一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用となります。●詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用となります。●告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

4 「保険契約更新通知書」のご確認について

ご契約を更新された場合は、「保険契約更新通知書」をご契約者にお送りします。更新内容をご確認いただき、万一、相違する点がある場合やお手元に届かない場合には、お手数ですが、当社までご連絡ください。

5 個人情報のお取扱いについて

個人情報を利用する目的 当社では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。●保険契約のお引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実●その他保険に関連・付随する業務なお、機微情報は、保険業法施行規則にもとづき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定して利用します。

当社の定めた「個人情報のお取扱いについて プライバシーポリシー」の内容は、当社ホームページhttp://www.axa.co.jp/、当社の営業店または本社でご覧いただけます。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

10

お支払手続きについて

6 ご契約の際などの取引時確認について

●当社では、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』にもとづいて、ご契約の際などに本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日など)、取引を行う目的、職業および事業の内容などを確認(取引時確認)させていただきます。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがマネー・ローンダリングやテロリズムに対する資金供与に利用されることを防ぐことを目的としたものです。●ご契約後におきましても、取引時確認の際に確認させていただいた本人特定事項などに変更があった場合は、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-568-093 受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00土:9:00 ~ 17:00 日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡くださいますようお願いいたします。

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11

主な保険用語のご説明ご契約のしおりをお読みいただく際にご活用ください。

2受 取 人 保険金などを受取る人をいいます。

給 付 金 被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

契 約 応 当 日 ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。

契 約 者 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。

契約者配当金 毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいますが、この保険はしくみのうえで無配当タイプですので契約者配当金はありません。

契 約 年 齢 ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。被保険者の契約年齢は、ご契約日を基準として満年齢の6ヵ月以下は切捨て、6ヵ月超1年未満は1歳切上げて計算します。(例)30歳7ヵ月の契約年齢は31歳になります。※「ご契約のしおり」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。

契 約 日 責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始の日が異なる場合があります。

告 知 義 務 被保険者やご契約者には、保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。

告知義務違反 当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社はそのご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。

失 効 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。

指定代理請求人 所定の保険金などの受取人が被保険者の場合、受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、所定の保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。

主契約と特約 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は、その主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

診 査 ご契約のお申込みなどの際には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただくことがあります。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。

責 任 開 始 期(責任開始の日)

ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。

責 任 準 備 金 将来の保険金などをお支払いするために、ご契約者がお払込みになる保険料の中から積立てる部分のことをいいます。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

12

お支払手続きについて

第1回保険料相 当 額

ご契約のお申込みのときに払込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

払 込 期 月 契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。

払いもどし金 ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

被 保 険 者 生命保険の対象となっている人をいいます。

保 険 期 間 当社がご契約上の保障を開始してから、終了するまでの期間のことをいいます。歳満了の場合の保険期間は、ご契約日から被保険者の保険年齢が満了の年齢になる契約応当日の前日までとなります。

保 険 金 被保険者が死亡されたときにお支払いするものを死亡保険金、所定の高度障害状態に該当されたときにお支払いするものを高度障害保険金といいます。

保 険 証 券 保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 年 齢 契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢をいいます。※「ご契約のしおり」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。

保 険 料 ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

約 款 ご契約内容に関する取決めを記載したものです。

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特徴としくみ医療給付金付個人定期保険

31 主契約について

医療給付金付個人定期保険

特 徴

●死亡・高度障害保障に加えて、入院や手術にも備えた保険です。被保険者が、保険期間中に、死亡されたときや所定の高度障害状態に該当されたときには死亡・高度障害保険金(所定の不慮の事故による場合は2倍)をお支払いし、また、入院されたときまたは所定の手術を受けられたときにはそれぞれ所定の給付金をお支払いします。満期保険金がない、いわゆる掛捨ての保険ですから、割安な保険料となっています。●無配当タイプの保険です。この保険は、無配当タイプ(契約者配当金がないしくみ)のため、さらに割安な保険料となっています。●自動更新でご契約を継続できます。保険期間満了後も、被保険者の健康状態にかかわらず、ご契約を自動的に継続(更新)できます。(保険料は更新時の年齢で計算します。)詳しくは「自動更新について」をご覧ください。

しくみ

ご契約

期間満了

保険期間 更新後

期間満了

更新後保険期間

死亡・所定の高度

障害状態のとき

死亡・所定の高度

障害状態のとき

入院給付金日額の 200倍

●災害入院給付金・疾病入院給付金 入院給付金日額×入院日数

●手術給付金 入院給付金日額×手術の種類に応じて         50倍・30倍・15倍

入院給付金日額の 100倍

災害による死亡・

所定の高度障害

状態のとき (

満期保険金なし)

自動更新

災害による死亡・

所定の高度障害

状態のとき

(満期保険金なし)

特約でさらに保障を充実させることができます。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

<入院給付金・手術給付金のお支払例>

この保険(入院給付金日額5,000円)にご契約された後、胃ガンで入院されたAさんの場合。Aさんは胃ガンで手術を受けられ、40日間継続して入院されました。胃ガンの手術は、別表3の給付倍率50倍の手術に該当しますので、Aさんの場合、疾病入院給付金と手術給付金をお支払いします。<疾病入院給付金>入院給付金日額5,000円×40日=20万円<手 術 給 付 金>入院給付金日額5,000円×50倍=25万円したがって、合計45万円の給付金をお支払いします。

保障内容

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定の不慮の事故により180日以内に死亡されたとき、または、所定の感染症により死亡されたとき

災害保険金 入院給付金日額の200倍 死亡保険金受取人

被保険者が所定の不慮の事故により180日以内に所定の高度障害状態に該当されたとき、または、所定の感染症により所定の高度障害状態に該当されたとき

災害高度障害保険金 入院給付金日額の200倍 被保険者

被保険者が死亡したとき(ただし、災害保険金が支払われる場合を除きます) 死亡保険金 入院給付金日額の100倍 死亡保険金受取人

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により所定の高度障害状態に該当されたとき(ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます)

高度障害保険金 入院給付金日額の100倍 被保険者

被保険者が所定の不慮の事故により180日以内に入院を開始し、5日以上入院をされたとき 災害入院給付金

入院給付金日額×入院日数(1入院120日分・通算700日分限度)

被保険者

被保険者が疾病により継続して8日以上入院されたとき 疾病入院給付金

入院給付金日額×入院日数(1入院120日分・通算700日分限度)

被保険者

被保険者が所定の不慮の事故または疾病により、治療を直接の目的として所定の手術を受けられたとき

手術給付金 入院給付金日額×所定の給付倍率(別表3) 被保険者

●所定の不慮の事故については、別表1をご覧ください。●所定の感染症については、別表13をご覧ください。●所定の高度障害状態については、別表6をご覧ください。●所定の手術については、別表3をご覧ください。●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した災害入院給付金のお支払事由に該当する入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日数120日をもって限度とします。●不慮の事故を直接の原因として入院を開始したとき、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき災害入院給付金が重複するときは、災害入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、災害入院給付金が支払われない入院日数についても、その不慮の事故による1回の入院についてのお支払日数の計算に含めます。●疾病による入院については、所定の不慮の事故以外の外因による入院、所定の不慮の事故にあわれてから180日を経過後に開始した入院、および、所定の異常分娩による入院を含みます。所定の異常分娩については、別表2をご覧ください。●同一の疾病を直接の原因として、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日

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数120日をもって限度とします。ただし、疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取扱いします。●次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故または疾病により継続して入院したものとし、災害入院給付金または疾病入院給付金の一方をお支払いし、重複してはお支払いしません。●不慮の事故を直接の原因として入院を開始したとき、またはその入院中に、疾病を併発していた場合●疾病を直接の原因として入院を開始したとき、またはその入院中に、不慮の事故が生じていた場合●疾病を直接の原因として入院を開始したとき、またはその入院中に、異なる疾病を併発していた場合●被保険者が同一の日に2つ以上の手術を受けられたときは、給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。●ファイバースコープによる手術などは60日に1回のみのお支払いとなります。●この保険には、保険料の払込免除(所定の不慮の事故により所定の障害状態に該当された場合のお取扱い)はありません。●災害保険金、死亡保険金、災害高度障害保険金、高度障害保険金はそれぞれ重複してお支払いすることはありません。●災害高度障害保険金または高度障害保険金をお支払いしたときは、所定の高度障害状態に該当されたときからご契約は消滅します。●災害高度障害保険金、高度障害保険金および給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。●ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人がご契約者である場合には、災害高度障害保険金、高度障害保険金および給付金の受取人はご契約者とし、ご契約者以外に変更することはできません。

※平成13年7月1日以前のご契約をこのご契約に更新された場合には、災害高度障害保険金、高度障害保険金および給付金の受取人は、被保険者の同意を得て、ご契約者または被保険者のいずれかに変更することができます。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

2 特約について

災害入院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始し、2日以上継続して入院されたとき

特約災害入院給付金

特約災害入院給付金日額×

入院日数(通算1,095日限度)

主契約の給付金受取人

●所定の不慮の事故については、別表1をご覧ください。●1入院あたりのお支払限度日数については、以下の4つの型があります。1入院あたりのお支払限度日数は、ご契約時にご選択された型のとおりとなります。

お支払限度の型 お支払日数(1入院につき)

20日型 20日

60日型 60日

90日型 90日

120日型 120日

●1入院あたりのお支払限度日数については、更新前と更新後を通算して適用します。●ご契約時にお選びいただいたお支払限度の型を変更することはできません。●災害入院給付特約を付加された場合は、次のようにお取扱いします。(ご契約例)災害入院給付特約のお支払限度の型-60日型の場合●所定の不慮の事故により180日以内に入院を開始し、2日以上かつ5日未満継続して入院された場合・主契約の災害入院給付金はお支払対象とならないため特約災害入院給付金のみのお支払いとなります。●所定の不慮の事故により180日以内に入院を開始し、5日以上入院された場合・入院開始日から60日目までは、入院日数に応じ、主契約の災害入院給付金に加えて特約災害入院給付金をお支払いします。・60日を超えて入院された場合は、61日目から120日目までの間、入院日数に応じて主契約の災害入院給付金をお支払いします。

●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなして、同一原因の各入院日数を合算し、ご契約時にお選びいただいたお支払限度の型による日数をもって、その限度とします。●不慮の事故を直接の原因として入院を開始したとき、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき特約災害入院給付金が重複するときは、特約災害入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、特約災害入院給付金が支払われない入院日数についても、その不慮の事故による1回の入院についてのお支払限度の計算に含めます。●災害入院給付特約と疾病入院給付特約をあわせて主契約に付加された場合、特約災害入院給付金日額と特約疾病入院給付金日額は同額となります。●特約災害入院給付金と疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、特約災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金はお支払いしません。●特約災害入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、この特約は消滅します。

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疾病入院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が疾病により継続して2日以上入院されたとき

特約疾病入院給付金

特約疾病入院給付金日額×入院日数(通算1,095日限度) 主契約の給付金受取人

●疾病による入院については、所定の不慮の事故以外の外因による入院、所定の不慮の事故にあわれてから180日を経過後に開始した入院、および、所定の異常分娩による入院を含みます。所定の異常分娩については、別表2をご覧ください。●1入院あたりのお支払限度日数については、以下の4つの型があります。1入院あたりのお支払限度日数は、ご契約時にご選択された型のとおりとなります。

お支払限度の型 お支払日数(1入院につき)

20日型 20日

60日型 60日

90日型 90日

120日型 120日

●1入院あたりのお支払限度日数については、更新前と更新後を通算して適用します。●ご契約時にお選びいただいたお支払限度の型を変更することはできません。●疾病入院給付特約を付加された場合は、次のようにお取扱いします。(ご契約例)疾病入院給付特約のお支払限度の型-60日型の場合●疾病により継続して2日以上かつ8日未満の入院をされた場合・主契約の疾病入院給付金はお支払対象とならないため特約疾病入院給付金のみのお支払いとなります。●疾病により継続して8日以上の入院をされた場合・ 入院開始日から60日目までは、入院日数に応じ、主契約の疾病入院給付金に加えて特約疾病入院給付金をお支払いします。・ 60日を超えて入院された場合は、61日目から120日目までの間、入院日数に応じて主契約の疾病入院給付金をお支払いします。

●特約疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは因果関係があると当社が認めた場合は、1回の入院とみなします。ただし、特約疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取扱いします。●特約疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を開始されたときに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして特約疾病入院給付金をお支払いします。●災害入院給付特約と疾病入院給付特約をあわせて主契約に付加された場合、特約災害入院給付金日額と特約疾病入院給付金日額は同額となります。●特約疾病入院給付金と災害入院給付特約の特約災害入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付特約の特約災害入院給付金が支払われる期間については、特約疾病入院給付金はお支払いしません。●特約疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、この特約は消滅します。

高度先進医療給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定の高度先進医療による療養を受けられたとき

高度先進医療給付金

主契約の入院給付金日額に所定の高度先進医療の療養にかかる技術料に対応する給付倍率(別表9)を乗じた金額(通算700日分限度)

主契約の給付金受取人

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

●高度先進医療給付金は、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、別表10の法律にもとづく評価療養としての先進医療による療養をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合に、別表8に定める高度先進医療による療養を受けられたものとしてその技術料に応じた給付金額をお支払いします。●「療養」とは、別表2に定める診察・薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。●高度先進医療給付金額は、「先進医療」にかかる技術料に応じた所定の給付倍率(305倍~ 5倍)を主契約の入院給付金日額に乗じた金額となります。「先進医療」にかかる技術料と同額をお支払いするものではありません。●所定の高度先進医療による療養を受けられた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養の場合は、高度先進医療給付金のお支払いの対象にはなりません。●高度先進医療給付金のご請求の際には、当社所定の書式による医師の治療証明書などを提出していただきます。●この特約の払いもどし金はありません。●高度先進医療給付金のお支払いがお支払限度に達したときは、この特約は消滅します。

お支払対象となる「先進医療による療養」について●所定の高度先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、当社の営業店または本社にご確認ください。

〔先進医療を受けられた場合の費用について〕

自己負担部分(高度先進医療給付金の対象)

公的医療保険の負担部分

一部負担部分

公的医療保険の対象

先 進 医 療 の技 術 料

保 険 外 併 用 療 養 費(診察・投薬・入院料など)

一 部 負 担 金

※先進医療をその取扱いが認められた保険医療機関で受けた場合、一般治療と共通する診察・投薬・入院料などは、保険外併用療養費として公的医療保険制度の給付対象となり、先進医療の技術料部分は、公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担となります。

ご注意ください●給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。 したがって、給付倍率表に記載の各給付倍率(最高給付倍率を含む)に該当する「先進医療」が、常にすべて定められているとは限りませんのでご注意ください。●当社は法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

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特定疾患給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定の特定疾患により継続して8日以上入院されたとき 特定疾患給付金

主契約の入院給付金日額の30倍(1疾患1回限度)

主契約の給付金受取人

● 所定の特定疾患については、別表11をご覧ください。● すでに特定疾患給付金をお支払いした特定疾患と因果関係があると認められる他の特定疾患に罹患した場合は、特定疾患給付金をお支払いしません。

初期入院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定の不慮の事故または疾病により継続して2日以上入院されたとき 初期入院給付金 主契約の入院給付金日額の

4倍(通算して10回限度)主契約の給付金受取人

●所定の不慮の事故については、別表1をご覧ください。●初期入院給付金は、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を目的として2日以上継続して入院された場合にお支払いします。●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した初期入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上された場合、1回の入院とみなし、初期入院給付金は1回分をお支払いします。●同一の疾病を直接の原因として、初期入院給付金のお支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院された場合は、1回の入院とみなし、初期入院給付金は1回分をお支払いします。ただし、初期入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取扱いします。●初期入院給付金のお支払限度に達したときは、この特約は消滅します。

ガン倍額支払特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定のガンにより死亡されたとき ガン死亡保険金

主契約の入院給付金日額の100倍

主契約の死亡保険金受取人

被保険者が所定のガンにより所定の高度障害状態に該当されたとき

ガン高度障害保険金

主契約の入院給付金日額の100倍

主契約の高度障害保険金受取人

被保険者が所定のガンにより継続して8日以上入院されたとき

ガン入院給付金

主契約の入院給付金日額×

入院日数(1入院120日限度・通算700日分限度)

ガン入院給付金受取人

●所定のガンについては、別表5をご覧ください。●所定の高度障害状態については、別表6をご覧ください。● この特約の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当され、その後にその直接の原因がガンであることが診断確定されたときには、ガン死亡保険金またはガン高度障害保険金をお支払いします。●ガン死亡保険金、ガン高度障害保険金はそれぞれ重複してお支払いすることはありません。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

20

お支払手続きについて

● この特約のガン高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が所定の高度障害状態に該当されたときからこの特約は消滅します。

成人病入院倍額支払特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定の成人病により継続して8日以上入院されたとき

成人病入院給付金

主契約の入院給付金日額×入院日数(1入院120日限度・長期入院給付金と通算して700日分限度)

主契約の入院給付金受取人被保険者が所定の成人病により継続し

て270日以上入院されたとき長期

入院給付金主契約の入院給付金日額の100日分(成人病入院給付金と通算して700日分限度)

●所定の成人病については、別表7をご覧ください。●同一の成人病を直接の原因として、成人病入院給付金のお支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、同一の成人病による入院でも、成人病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院としてお取扱いします。●成人病入院給付金および長期入院給付金を合算したお支払日数が通算して700日に達したときは、この特約は消滅します。

長期継続入院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が主契約の入院給付金の支払われる入院をされ、その入院が1回につき121日以上継続したとき

長期継続入院給付金

主契約の入院給付金日額×(入院日数-120日)(1入院240日限度・通算700日限度)

主契約の給付金受取人

●長期継続入院給付金は、入院開始日からその日を含めて121日目からお支払いします。●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した主契約の災害入院給付金のお支払事由に該当する入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日数240日をもってその限度とします。●同一の疾病を直接の原因として、主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日数240日をもってその限度とします。ただし、長期継続入院給付金または主契約の疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院としてお取扱いします。●長期継続入院給付金と主契約の入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合は、重複した入院日数については主契約の入院給付金をお支払いし、長期継続入院給付金のお支払いはいたしません。●主契約の災害入院給付金のお支払日数が通算して700日に達したとき、主契約の疾病入院給付金のお支払日数が通算して700日に達したとき、または長期継続入院給付金のお支払日数が通算して700日に達したときは、この特約は消滅します。

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通院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が主契約の入院給付金の支払われる入院をされ、退院後120日以内に、その治療を目的とした通院をされたとき

通院給付金通院給付金日額×通院日数(1入院にかかわる通院30日限度・通算700日限度)

主契約の給付金受取人

● 主契約の入院給付金または長期継続入院給付特約の長期継続入院給付金のお支払いの対象となる日に通院されたときは、通院給付金のお支払いはいたしません。● 同一の日に2回以上通院されたときは、1回の通院とみなし、通院給付金は重複してお支払いしません。● 「通院」とは、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。(往診を含みます。)●主契約の災害入院給付金のお支払日数が通算して700日に達したとき、主契約の疾病入院給付金のお支払日数が通算して700日に達したとき、または通院給付金のお支払日数が通算して700日に達したときは、この特約は消滅します。

3大疾病診断給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が所定のガンと診断されたとき ガン診断給付金

主契約の入院給付金日額の100倍(各診断給付金について1回限度)

主契約の給付金受取人

被保険者が所定の急性心筋梗塞と診断され、所定の状態になられたとき

急性心筋梗塞診断給付金

被保険者が所定の脳卒中と診断され、所定の状態になられたとき

脳卒中診断給付金

●次の場合に診断給付金をお支払いします。

◆悪性新生物(ガン)被保険者が保険期間中に、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって診断確定されたとき

◆急性心筋梗塞被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の疾病により急性心筋梗塞を発病され、その疾病により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。)が継続したと医師によって診断されたとき

◆脳卒中被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の疾病により脳卒中を発病され、その疾病により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

22

お支払手続きについて

●各診断給付金のお支払いの対象となる疾病 ⇨別表12参照

悪性新生物(ガン)

・口腔および咽頭の悪性新生物(舌ガンなど)・消化器および腹膜の悪性新生物(胃ガンなど)・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(肺ガンなど)・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(乳ガンなど)・沁尿生殖器の悪性新生物(子宮ガンなど)・その他および部位不明の悪性新生物(脳腫瘍など)・リンパ組織および造血組織の悪性新生物(白血病など)※ ただし、上皮内ガン(子宮頸ガン0期、食道上皮内ガンなど病変が上皮内に限定しているもの)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます。

急性心筋梗塞 ・虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします。(狭心症などを除きます。)

脳卒中 ・ 脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓、脳塞栓)とします。(一過性虚血などを除きます。)

●責任開始期前に「悪性新生物(ガン)」に罹患したと診断確定されていた場合には、責任開始期以後の罹患については初めての罹患とはみなしませんので、ガン診断給付金のお支払いはいたしません。※責任開始期以後に罹患したと診断確定された悪性新生物(ガン)の発生部位が、責任開始期以前と異なる場合も、初めての罹患とはみなしません。

●ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金、脳卒中診断給付金がそれぞれ1回支払われたときは、この特約は消滅します。

指定代理請求特約について

ご契約者が被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加した場合、所定の保険金などの受取人が保険金などを請求できない所定の事情があるときに、保険金などの受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

指定代理請求について

● 所定の保険金などの受取人が保険金などを請求できない次の事情がある場合に、保険金などの受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

① 保険金などの請求を行う意思表示が困難である(器質性認知症や昏睡状態など)と当社が認めた場合② 当社が認める傷病名(所定のガンなど)の告知を受けていない場合③ その他前記①または②に準じる状態である(被保険者が、余命6ヵ月以内と知らされていない場合など)と当社が認めた場合

この特約の対象となる保険金などについて

● この特約の対象となる主契約および特約の保険金などは、次のとおりとなります。

① 被保険者と受取人が同一人である保険金など

疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ特約の保険金 など

② 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払込みの免除

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指定代理請求人について

● この特約の締結の際、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ次の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1名を指定代理請求人として、ご契約者に指定していただきます。なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、次の範囲内であることを要します。

① 被保険者の戸籍上の配偶者② 被保険者の直系血族③ 被保険者の兄弟姉妹④ 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

⑤ 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている④以外の者*

⑥ 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者*

* ⑤、⑥については、当社所定の書類など(指定代理請求人の指定に関する申出書など)によりその事実が確認でき、かつ、保険金などの受取人のために保険金などを請求すべき適当な事由があると当社が認めた者に限ります。

※ご契約者は被保険者の同意を得て、前記の範囲内で指定代理請求人を変更、または、指定代理請求人の指定を撤回することができます。

<ご参考>①~④の範囲の例

は、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者に限ります。

父 母

祖父母曾祖父母

曾孫

被保険者

直系血族

配偶者

父 母

祖父母

配偶者

配偶者

伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

配偶者

配偶者

配偶者 伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

代理請求人による代理請求について

● 指定代理請求人を指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合または請求時に前記①~⑥のいずれにも該当しないときを含みます。)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合(指定代理請求人の意思表示ができない場合など)は、次の者が、所定の請求書類およびその事情を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求することができます。

⑦ 死亡保険金(死亡給付金などを含みます。)の受取人(ただし、請求時に、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。)

⑧ ⑦に該当する者がいない場合または⑦に該当する者が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者

⑨ ⑦、⑧に該当する者がいない場合または⑦、⑧に該当する者が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

確実に保険金などをご請求いただくために、指定代理請求人を指定または変更指定した場合、お支払事由および代理請求ができる旨を指定代理請求人に必ずお伝えください。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

24

お支払手続きについて

ご注意ください

指定代理請求人および代理請求人について・ 故意に保険金などのお支払事由(保険料のお払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた者、または故意に保険金などの受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人および代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。・ 主約款または特約条項に所定の者が保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求できる旨の規定がある場合においても、その規定は適用されず、この特約で指定された指定代理請求人および代理請求人が保険金などを代理請求することができます。・ この特約を中途付加された場合、主契約またはそれに付加されている特約においてすでに指定された指定代理請求人の指定または変更指定は撤回され、この特約で指定された指定代理請求人および代理請求人が保険金などを代理請求することができます。保険金などのお支払いについて・ お支払いした保険金などは、指定代理請求人または代理請求人ではなく、被保険者本人に帰属します。・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金などをお支払いした場合、その後、重複して保険金などのご請求を受けても、当社は保険金などのお支払いはいたしません。・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からご契約内容についてご照会があったときには、当社は事実にもとづいて保険金などのお支払事由をご回答・ご説明する場合があります。そのため、被保険者ご本人が保険金などを請求できない事情を知る場合があります。

契約条件に関する特約について

お申込みのご契約につき、被保険者の健康状態などが当社の定める標準に適合しない場合に、この特約を付加してご契約をお引受けする場合があります。契約条件には次の種類があります。

(1)特定疾病不払法特定疾病一覧のうち当社が指定した特定の疾病を直接の原因として、給付金のお支払事由が発生した場合には、当社はこれらの給付金のお支払いをいたしません。

(2)特定部位不払法特定身体部位一覧のうち当社が指定した特定の部位に生じた疾病を直接の原因として、給付金のお支払事由が発生した場合には、当社はこれらの給付金のお支払いをいたしません。

(3)特別保険料領収法普通保険料に当社の定める特別保険料を加算した金額をお払込みいただく方法です。

●特定疾病一覧、特定身体部位一覧については、別表4をご覧ください。

3 自動更新について

保険期間満了のときにご契約を更新することができます。(自動更新制度)

●保険期間満了の日の2ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、ご契約は更新の限度の範囲内で自動的に更新されます。(保険料は、更新時の年齢および保険料率により新たに計算します。)●更新は更新日における被保険者の年齢が79歳以下で、かつ、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が80歳以下の範囲内でお取扱いします。●更新後の入院給付金日額ならびに保険期間は更新前のものと同一とします。ただし、保険期間が更新の限度を超える場合はその限度まで短縮します。●更新前のご契約でお支払いした給付金のお支払日数、お支払給付金額、お支払回数については、更新前の

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ご契約と更新後のご契約の保険期間は継続されたものとしてお取扱いし、更新後のお支払限度に通算します。●更新後のご契約に対しては更新日現在の約款を適用します。●給付金などのお支払い、責任開始期前の疾病などによる入院などのお取扱い、給付金などのお支払限度、告知義務および告知義務違反による解除などの規定の適用にあたっては、更新前のご契約と更新後のご契約の保険期間は継続されたものとしてお取扱いします。※自動更新制度のお取扱いは、将来変更されることがあります。

●次のときは更新をお取扱いいたしません。①更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超えるとき②保険期間が歳満期で定められているとき③契約条件に関する特約が付加されているとき

ご注意ください

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

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お支払手続きについて

保険料について41 保険料のお払込方法(経路)について

保険料払込期月中にお払込みください。お払込みには次のような方法があります。

●口座振替特約により口座振替でお払込みになる場合ご契約者が定められた当社指定の金融機関の口座から、保険料が自動的に振替えられます。●団体取扱・集団扱でお払込みになる場合団体取扱・集団扱契約のご契約者は、当社と団体取扱・集団扱協約を締結した勤務先などの団体(集団)を経由してお払込みください。この場合は、まとめて1枚の領収証を団体(集団)代表者にお渡しし、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。●送金扱でお払込みになる場合払込期月が近づきますと、あらかじめ当社からお払込みのご案内をお送りしますので、同封の払込用紙にて払込期月中に、もよりの銀行などでお払込みください。その際の受領証は、保険料領収証の代わりとなりますから、大切に保管してください。●店頭扱でお払込みになる場合当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。●集金扱でお払込みになる場合当社の集金実施地区にお住まいの方の場合には、払込期月中で、ご契約者とあらかじめ定めたご都合の良い日に集金担当社員をお伺いさせますので、当社所定の領収証と引換えに保険料をお払込みください。万一、払込期月中に集金担当社員がお伺いしたにもかかわらず保険料のお払込みがないときは、猶予期間中にその保険料を当社までお届けください。ただし、その場合でもあらかじめお申出があれば当社の集金担当社員をお伺いさせます。※万一、払込期月中にお払込みのご案内が届かなかったり、当社の集金担当社員がお伺いできなかった場合などは、お手数でも、もよりの営業店または本社までご連絡ください。

保険料のお払込方法(経路)の変更を希望される場合は、すみやかにお申出ください。

●保険料のお払込方法(経路)の変更を希望される場合や、転居および勤務先などの団体・集団からの脱退などの場合、すみやかに当社または当社担当者までお申出ください。●お払込方法(経路)の変更についてお申出があった場合、所定の事務手続きを経て新たなお払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社の本社または指定した場所へお払込みください。

● 団体取扱・集団扱でご契約できるのは、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員の方のみです。お申込みのご契約が団体取扱・集団扱でのお取扱いである場合には、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員以外の方はご契約できません。

● 勤務先などの団体・集団から脱退し、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員でなくなった場合、他のお払込方法(経路)に変更が必要となることがあります。他のお払込方法(経路)に変更した場合、ご契約を継続することはできますが、以後の保険料が引上げられることがありますのでご了承ください。

※ 当該団体・集団から脱退後に当該団体・集団を経由して保険料を払込むことができない場合には、他のお払込方法(経路)に変更が必要となります。

ご注意ください団体取扱・集団扱のお取扱いについて

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2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

● 2回目以降の保険料について、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に対し、お払込みいただきます。

<月払の場合>

▲4/1

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

▲6/10

契約応当日

4月分の保険料期間(4/10~5/9)

4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月

5月分の保険料期間(5/10~6/9)

<例>

● ご契約の効力が失われないよう、保険料は遅くとも払込猶予期間中にお払込みください。●払込期月までにご都合がつかない場合には、猶予期間中にお払込みください。●お払込みの猶予期間は月払契約……………払込期月の翌月初日から末日まで年払・半年払契約… 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない月の場合

は、その月の末日)まで(ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。)

<月払の場合>

<年払・半年払の場合>

▲4/1

 ▲4/30

▲ 5/1

 ▲5/31

▲ 6/1

▲4/10

契約応当日

払込期月 猶予期間

▲4/1

 ▲6/10

▲ 6/11

▲4/10

契約応当日

払込期月 猶予期間

失効

失効

 ▲4/30

▲ 5/1

<例>

前記の猶予期間を過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います(ご契約の失効)。失効になりますと、保険金などのお支払事由が発生しても保険金などのお支払いはできません。失効したご契約に払いもどし金がある場合には、ご契約者は払いもどし金を請求することができます。

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お支払手続きについて

3 保険金支払などの際の保険料の精算について

● 保険金などのお支払事由が発生した場合の保険料のお取扱いは次のようになります。

1.未払込保険料の精算保険金などのお支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払込まれていない場合は、保険金などのお支払いのときに、その未払込みの保険料を保険金などから差引かせていただきます。

4/10から5/9までの間に保険金などのお支払事由が発生した場合。

この場合4月分の保険料を保険金などから差引かせていただきます。

4月分の保険料が未払込み

▲4/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の猶予期間

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

<例>

2.保険料の払込猶予期間中の場合の保険料精算月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金などのお支払事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を保険金などから差引かせていただきます。

5/10から5/31までの間に保険金などのお支払事由が発生した場合。

この場合4月分および5月分の保険料を保険金などから差引かせていただきます。

▲4/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

4月分の保険料の払込期月4月分の保険料の猶予期間5月分の保険料の払込期月

▲6/10

契約応当日

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

4月分の保険料が未払込み

5月分の保険料が未払込み

<例>

※給付金が未払込保険料に不足する場合には、猶予期間満了の日までに、その未払込みの保険料をお払込みいただきます。この未払込保険料が払込まれない場合には、給付金のお支払いはせず、また、このご契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。

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4 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて

保険料のお払込方法(回数)が年払・半年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。

●保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅など*1により、保険料のお払込みが不要となった場合は次の額をお支払いします。

<お支払いする額>すでに払込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額※お支払いする額は月単位で計算され、1ヵ月未満は対象期間に含まれません。

*1 ご契約の消滅などには、ご契約または付加されている特約の消滅などを含みます。*2 保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。

   7 ヵ 月 分

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

▲1/1

契約応当日

▲1/20保険料払込

▲5/10解約

▲6/1月ごとの応当日

▲1/1

契約応当日

【年払契約】<ご契約例> 契約応当日:1月1日  月ごとの応当日:毎月1日

1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月10日にご契約を解約した場合⇒保険料のお払込みを要しなくなったのはご契約を解約した5月10日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から 12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。

<例>

ご注意くださいお払込方法(回数)が月払もしくは一時払のご契約、または頭金制度を利用されたご契約の一時払部分については、前記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。

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お支払手続きについて

お支払手続きについて51 保険金などのご請求手続きについて

保険金などのご請求手続きの流れは、以下のようになります。

お客さま

ご請求のご連絡

当 社

保険金または給付金のお支払事由が発生した場合にはすみやかに当社へご連絡ください。お手続きの方法については、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問合わせください。ご請求の際は、保険証券の証券番号をあらかじめお確かめのうえ、保険金などの受取人ご本人さまよりお問合わせください。(正当な請求権者以外の方からのお問合わせ・お申出につきましては、詳細をご回答できない場合があります。)

必要書類などのご案内1 2

必要書類のご準備・ご提出

お届けした書類に必要事項をご記入いただくとともに、医師作成の診断書など、その他必要な書類をすべてご準備いただき当社へご提出ください。

3

お支払内容のご確認

お支払金額などの明細を郵送しますので内容をご確認ください。

5

提出書類の確認、保険金などのお支払い

ご提出いただいた請求書類の内容を確認し、ご契約の約款にしたがって保険金などをご指定の口座にお支払いします。

4

ご請求にあたっての詳しいご案内およびご請求に必要な書類をお届けします。※ご請求に必要な書類の一部については、当社ホームページからダウンロードしてご使用いただけます。詳しくは当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問合わせください。

※ 団体取扱などのご契約によっては、前記の流れに準じない場合もあります。その際には、当社担当者から折り返しのご連絡となりますので、ご了承ください。※ ご請求のご連絡をいただいた際、当社担当者が病名や事故の様子などをお伺いすることがありますので、あらかじめご了承ください。※ご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認(医療機関などへの確認を含みます。)をさせていただく場合があります。事実確認の実施に際しては、当社または当社が委託した会社の担当者が訪問させていただきます。なお、事実の確認が必要となった場合には、保険金などのお支払いまでに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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ご注意ください時効について保険金または給付金などをご請求する権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。

2 保険金などのお支払期限について

保険金などのお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、ご契約者、被保険者、保険金などの受取人、指定代理請求人または代理請求人は、すみやかに当社にご連絡のうえ、必要書類を提出してください。

保険金などのご請求があった場合は、請求に必要な書類が当社(当社の本社、支社、営業店など)に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、ご指定の口座にお支払いいたします。

1営業日目

(木)

2営業日目(金)

3営業日目(月)

4営業日目(火)

5営業日目(水)

請求に必要な書類が到着した日 お支払いする期限

(水)

(土)

(日)

請求書類が完備されている場合は、請求書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いいたします。※営業日には、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を含みません。

(注)ご提出いただいた請求書類が完備されていない場合(必要書類の不足・必要書類の記入漏れなど)は、完備された書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いいたします。

ご提出いただいた請求書類が完備されていて、お支払いできる場合

<例>

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お支払手続きについて

ただし、当社にご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認をさせていただく場合は、以下のとおりとなります。

(1)保険金などをお支払いするために確認が必要な次の場合は、請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いいたします。・保険金などのお支払事由発生の有無の確認が必要な場合・保険金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合・告知義務違反に該当する可能性がある場合・約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

(2)前記(1)の確認をするため、特別な照会や確認が必要な次の場合は、請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いいたします。・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合・弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道などから明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続の結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合・日本国外における調査が必要な場合

*請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

※保険金などをお支払いするための前記(1)(2)の確認などに際し、ご契約者、被保険者、保険金などの受取人、指定代理請求人または代理請求人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社は、これにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金などをお支払いいたしません。※保険料の払込免除についても前記に準じたお取扱いとなります。

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3 保険金などをお支払いしない場合などについて

1.免責事由に該当した場合

お支払事由に該当される場合であっても、約款に定める免責事由に該当される場合には、保険金などのお支払いはできません。具体的な免責事由は次のとおりです。

主契約・特約 保険金など 免責事由(保険金などをお支払いできない事由)

医療給付金付個人定期保険

災害保険金

(1)ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき(2)死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき

 ただし、その受取人が災害保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。

(3)被保険者の犯罪行為によるとき(4)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき(5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき(6 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

(7 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき ただし、(8)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、災害保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。

※ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合以外は、免責事由に該当した場合、責任準備金をご契約者にお支払いします。

災害高度障害保険金

(1)ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき(2)被保険者の犯罪行為によるとき(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき ただし、(7)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、災害高度障害保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。

死亡保険金

(1 )責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき

(2 )死亡保険金受取人の故意によるとき ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人にお支払いし、支払わない部分の責任準備金をご契約者にお支払いします。

(3)ご契約者の故意によるとき(4)戦争その他の変乱によるとき

 ただし、(4)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、死亡保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。

※ (3)以外は、免責事由に該当した場合、責任準備金をご契約者にお支払いします。

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保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

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34

お支払手続きについて

主契約・特約 保険金など 免責事由(保険金などをお支払いできない事由)

医療給付金付個人定期保険

高度障害保険金

(1)被保険者の自殺行為によるとき(2)ご契約者または被保険者の故意によるとき(3)被保険者の犯罪行為によるとき(4)戦争その他の変乱によるとき

 ただし、(4)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、高度障害保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。

災害入院給付金

(1)ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき(2)被保険者の犯罪行為によるとき(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

(7)被保険者の薬物依存によるとき(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき

 ただし、(8)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。

疾病入院給付金

手術給付金

災害入院給付特約 特約災害入院給付金

(1)ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき(2)被保険者の犯罪行為によるとき(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

(7)被保険者の薬物依存によるとき(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき

 ただし、(8)に該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社はその程度に応じて、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。

疾病入院給付特約 特約疾病入院給付金

高度先進医療給付特約

高度先進医療給付金

初期入院給付特約 初期入院給付金長期継続入院給付特約

長期継続入院給付金

通院給付特約 通院給付金

2.詐欺による取消しの場合

ご契約者、被保険者または保険金などの受取人の詐欺によりご契約を締結、復活または復元したときは、当社は、そのご契約を取消し、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

3.不法取得目的による無効の場合

ご契約締結の状況、ご契約成立後の保険金などの請求状況などから判断して、ご契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目的をもってご契約を締結、復活または復元したときは、そのご契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

4.告知義務違反による契約解除の場合

ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた重要事項について事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されたことによりご契約が解除された場合には、給付金もしくは死亡保険金などのお支払い、または保険料の払込免除ができない場合があります。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金をご契約者にお支払いいたします。

5.重大事由による契約解除の場合

重大事由により、ご契約が解除された場合には保険金などのお支払いはいたしません。●重大事由とは以下のとおりです。(1 )ご契約者または保険金などの受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類

および給付の名称を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故(未遂を含みま

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す。)を起こしたとき(2 )ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、このご契約の保険金など(死亡保険金を除きます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故(未遂を含みます。)を起こしたとき

(3 )このご契約の保険金などの請求に関して、保険金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき

(4 )他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額などの合計が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれのあるとき

(5 )ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき

(6 )当社のご契約者、被保険者または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする(1)~(5)に掲げる事由と同等の重大な事由があるとき

※前記の事由が生じた以後に、保険金などのお支払事由が生じたときは、当社は保険金などのお支払いを行いません。(前記(5)の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金などの受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、その保険金などのうち、前記(5)に該当した一部の受取人にお支払いすることとなっていた保険金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金などをお支払いしていたときでも、当社は、その返還を請求することができます。

*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者または保険金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による法人経営の支配または実質的な関与があることもいいます。

6.ご契約の失効の場合

保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場合には、保険金などのお支払いはいたしません。

4 保険金などのご請求に関する訴訟について

● 保険金などのご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

36

お支払手続きについて

その他の諸制度・諸手続きについてご契約後の各種お取扱い

61 保障内容の見直しをご検討の方へ

現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。

ご利用いただく方法

契約転換制度(下取り制度)

非更新型定期保険特約などの中途付加 追加契約

特 徴

● 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。

● 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保障額を増やすことができます。

● 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。

しくみ

● 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約の全部または一部に充当する方法です。

● 現在の当社のご契約に非更新型定期保険特約などを新たに付加して保障額を大きくする方法です。

● 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。● ご契約は2件になります。

図 解 <新しいご契約>

(転換価格)

<現在のご契約>

<非更新型定期保険特約など><現在のご契約>

<追加契約>

<現在のご契約> +

現在のご契約は ● 消滅します。 ● 継続します。 ● 継続します。

保険料

● 契約転換制度ご利用時の契約年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格を充当します。保険料をお払込みいただく場合は、転換価格の充当で割引かれたあとの保険料をお払込みいただきます。

● 中途付加時の契約年齢・保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。

● 新しい保険のご契約時の契約年齢・保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。

● 保障内容見直し後の保険料は、どの方法をご利用いただくかによって異なります。 ※詳しくは、当社の担当者か、もよりの営業店または本社までおたずねください。

ご注意ください● 保障内容見直しの方法には、前記以外にも災害・疾病関係特約の中途付加などがあります。● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、所定の条件を満たすことが必要となる場合や、当社ではお取扱いがない場合がありますので、詳しくは、当社の担当者か、もよりの営業店または本社までご相談ください。● いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知または診査が必要となります。健康状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

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2 特約の中途付加について

●ご契約後、被保険者の同意を得て、特約を中途付加することができます。なお、中途付加のお取扱いに際しては、当社所定の条件を満たすことが必要です。現在のご契約の種類や内容などによってはお取扱いできない場合があります。

3 保険料のお払込みが困難になった場合について

保険料のお払込みが困難になったときでもご契約を継続させることができます。

保険料の負担を軽くしたいとき

●入院給付金日額などの減額●入院給付金日額などを当社所定の範囲内で減額し、保険料の負担を軽くすることができます。●入院給付金日額などの減額部分は解約したものとしてお取扱いします。●当社の定める金額を下回る減額のお取扱いはできません。

ご注意ください高度先進医療給付特約、特定疾患給付特約、ガン倍額支払特約、成人病入院倍額支払特約、長期継続入院給付特約、3大疾病診断給付特約を付加している場合に主契約の入院給付金日額を減額されますと、これらの特約についても同一割合で減額されます。また、通院給付特約の給付金日額は、主契約の入院給付金日額の所定の範囲内のお取扱いとなります。したがいまして、この特約を付加している場合に、主契約の入院給付金日額を減額されますとこの特約についても主契約の入院給付金日額の所定の範囲内まで減額されることがありますのでご注意ください。

※この保険は保険料の立替、ご契約者に対する貸付のお取扱いはありません。

4 ご契約の復活について

万一、ご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、ご契約を復活させることができます。

●ご契約の効力を失った日から、その日を含めて3年以内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえでご契約の復活を請求することができます。●復活のご請求の際には、あらためて告知または当社が委託した医師による診査をしていただきます。(健康状態などによっては復活できないこともあります。)※復活のご請求に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者へお問合わせください。

5 ご契約の解約と払いもどし金について

ご契約の途中でおやめになりますと、多くの場合、払いもどし金はまったくないか、ある場合でもごくわずかです。

● 生命保険は、多数の人々がお互いに助け合う相互扶助の制度です。お払込みいただいた保険料のうち一部

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保険料について

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お支払手続きについて

は入院給付金や保険金のお支払いに、また一部はご契約を維持するための費用などにあてられるしくみになっています。したがって、途中で解約されますと、この危険保障にあてられる部分などを除いた金額をお返しすることになりますので、多くの場合、払いもどし金は払込保険料の合計額にくらべて少ないか、または短期間で解約されますとまったくない場合もあります。● やむを得ずご契約を解約される場合には、払いもどし金をご請求ください。払いもどし金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などにより異なります。また、効力のなくなった(失効した)契約についても、払いもどし金をお支払いできる場合があります。※ 解約のご請求に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者へお問合わせください。

6 被保険者によるご契約者への解約の請求について

●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。 この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。①ご契約者または保険金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金などのお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合②保険金などの受取人が保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合③前記①②のほか、被保険者のご契約者または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をした際の事情が変化した場合

7 契約者配当金について

契約者配当金はありません。

●この保険はしくみのうえで無配当タイプですので、契約者配当金はありません。

8 ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

9 保険金受取人が死亡された場合

保険金受取人が死亡された場合は、すみやかに当社にご連絡のうえ、新しい保険金受取人に変更する手続きをしてください。

●保険金受取人が死亡されたとき以後、保険金受取人の変更手続きをされない間は、保険金受取人の死亡時

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の法定相続人が保険金受取人となります。 ※保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、保険金の受取割合は均等となります。(例)

ご契約者・被保険者 Aさん保険金受取人    Bさん

A(夫)

C(子)

D(子)

ご契約者・被保険者

法定相続人 法定相続人

保険金受取人

B(妻)

Bさん(保険金受取人)が死亡し、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさん、Dさんが保険金受取人となります。

その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡された場合は、CさんとDさんが保険金受取人となります。この場合CさんとDさんの保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。

(注)保険金受取人の範囲や受取割合は、ご契約の形態、ご親族の構成、死亡された順序などにより決まります。詳しくは、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者へお問合わせください。

10 保険金などの受取人の変更について

ご契約者は保険金などのお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金などの受取人を変更することができます。保険金などの受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。

●変更の方法は次のとおりとなります。

通知による変更

ご契約者は当社へ(所定の書面にて)通知することにより、保険金などの受取人を変更することができます。通知の際は、当社所定の書類をご利用ください。詳しくは、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者までお問合わせください。

遺言による変更

ご契約者は遺言*により、保険金などの受取人を変更することができます。遺言による受取人の変更はご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人が当社へ通知する必要があります。*遺言は、法律上有効なものに限ります。また、対象となるご契約が特定されていることが必要となります。

保険金などの受取人変更の通知が当社に到着する前に、すでに保険金などが変更前の受取人に支払われている場合、変更後の保険金などの受取人より保険金などの請求を受けても、保険金などのお支払いはいたしません。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

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40

お支払手続きについて

11 保険金などの受取人によるご契約の存続について

ご契約者の差押権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。

●債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金などの受取人はご契約を存続させることができます。①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること②ご契約者でないこと

●保険金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。①ご契約者の同意を得ること②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などにお支払いすること③前記②について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること(当社への通知も期間内に行うこと)

12 ご契約と税金について

生命保険料控除について

● ご契約による払込保険料(正味払込保険料)は、生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される場合があります。●生命保険料控除は、主契約と特約のそれぞれの払込保険料について、その保障内容により以下の保険料控除に分類されます。・一般生命保険料控除… 生存または死亡に基因して一定額の保険金などを支払うことを約する部分にかか

る保険料の控除・介護医療保険料控除…入院・通院などに伴う給付部分にかかる保険料の控除・個人年金保険料控除… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料

の控除

※傷害特約、災害割増特約、災害入院特約など、身体の傷害のみに基因して保険金などが支払われるものにかかる保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

※ 主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を法令などによる判定基準にて生命保険会社が判定し、各保険料控除に分類します。そのため、保険商品の名称に「医療」「ガン」などが含まれる場合でも、保障内容によっては一般生命保険料控除に分類される場合などがあります。

生命保険料控除〈所得税〉所得税(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて40,000円まで、合計120,000円までが控除の対象となります。)

年間正味払込保険料 控除の対象となる金額

20,000円以下 正味払込保険料の全額

20,000円超 40,000円以下 正味払込保険料×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下 正味払込保険料×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

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生命保険料控除〈住民税〉住民税(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて28,000円まで、合計70,000円までが控除の対象となります。)

年間正味払込保険料 控除の対象となる金額

12,000円以下 正味払込保険料の全額

12,000円超 32,000円以下 正味払込保険料×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下 正味払込保険料×1/4+14,000円

56,000円超 一律28,000円

●一般生命保険料控除および介護医療保険料控除は、保険金・給付金などの受取人がご契約者本人か配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。●個人年金保険料控除は、年金の受取人がご契約者本人か配偶者の場合に適用されます。●当社が発行する「生命保険料控除証明書」は、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。●団体取扱・集団扱契約の場合は、企業・団体の担当者の認印で証明書に代える場合があります。

保険金などにかかる税金はご契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

死亡保険金・災害保険金をお受取りのとき

ご契約者 被保険者 受取人 税の種類

A A B 相続税*

A B A 所得税(一時所得)、住民税

A B C 贈与税

*相続税法第12条「生命保険金の相続税非課税枠」が適用されます。

●保険金などの非課税扱いについて受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当される場合、次の保険金などは全額非課税となります。

・災害高度障害保険金 ・高度障害保険金     ・災害入院給付金   ・疾病入院給付金 ・手術給付金     ・特約災害入院給付金   ・特約疾病入院給付金 ・高度先進医療給付金 ・特定疾患給付金   ・初期入院給付金     ・ガン高度障害保険金 ・ガン入院給付金 ・成人病入院給付金  ・長期入院給付金     ・長期継続入院給付金 ・通院給付金・ガン診断給付金   ・急性心筋梗塞診断給付金 ・脳卒中診断給付金

※ 記載の税務についてのお取扱いは、平成26年10月現在の税制にもとづいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

42

お支払手続きについて

その他生命保険に関するお知らせ71 株式会社について

● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。

2 「生命保険契約者保護機構」について

● 当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。

※1  特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。

※2  破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}

(注1 )基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注2 )一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利

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率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3  責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4  個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。

・しくみの概略図

○救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構

救済保険会社

会員保険会社

資金援助 民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注1)

財政措置(注1)

補償対象保険金の支払

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構 会員保険会社

民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

保険契約の承継

保険契約の引受け負担金の拠出

資金貸出補償対象保険金の支払

承継保険会社

合併、株式取得保険契約の全部・一部の移転

保険金請求権等の買取り

保険金請求権等の買取り

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注1 )上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

(注2 )破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)

◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」            ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

3 新たな保険契約への乗換えについて

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ

●現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。●多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。●一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うこととなる場合があります。●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。

4 契約内容登録制度・契約内容照会制度

「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について

 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

お客さまのご契約内容が登録されることがあります。 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。 なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日、更新日、または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出

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ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問い合わせください。

【登録事項】(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額(3)入院給付金の種類および日額(4)契約日、復活日、増額日、更新日および特約の中途付加日(5)取扱会社名

 その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。

※ 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

5 支払査定時照会制度

保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問合せください。

【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(前記の事項は、照会を受けた日か

ら5年以内のものとします)(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取

人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

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主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

 前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

※ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

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約  款

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

医療給付金付個人定期保険普通保険約款

目 次

この保険の内容

1.会社の責任開始期 第1条 会社の責任開始期

2.入院給付金日額 第2条 入院給付金日額

3.保険金および給付金の支払 第3条 保険金および給付金の支払 第4条 保険金の支払に関する補則 第5条 給付金の支払に関する補則 第6条 責任開始期前の疾病等による入院等の取

4.入院給付金の支払限度 第7条 入院給付金の支払限度

5.契約の取消し、無効および解除 第8条 詐欺による取消し 第9条 不法取得目的による無効 第10条 告知義務 第11条 告知義務違反による解除 第12条 契約を解除しない場合 第13条 重大事由による解除

6.保険料の払込 第14条 保険料の払込 第15条 保険料の払込方法(経路) 第16条 保険料の前納 第17条 保険料払込の猶予期間および契約の失効

7.契約の復活 第18条 契約の復活

8.契約者配当金 第19条 契約者配当金

9.解約・払いもどし金 第20条 解約 第21条 払いもどし金

10.保険金または給付金の受取人による契約の存続 第22条 保険金または給付金の受取人による契約

の存続

11.保険金等の請求・支払の時期および場所 第23条 保険金等の請求・支払の時期および場所

12.契約内容の変更 第24条 入院給付金日額の減額 第25条 保険料の払込方法(回数)の変更

13.死亡保険金受取人・契約者の変更等 第26条 会社への通知による死亡保険金受取人の

変更 第27条 遺言による死亡保険金受取人の変更 第28条 死亡保険金受取人の死亡 第29条 契約者の変更 第30条 契約者・保険金の受取人の代表者 第31条 契約者の住所の変更

14.契約の更新 第32条 契約の更新

15.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理 第33条 年齢の計算 第34条 年齢または性別の誤りの処理

16.請求手続 第35条 請求手続

17.時効 第36条 時効

18.契約内容の登録 第37条 契約内容の登録

19.管轄裁判所 第38条 管轄裁判所

20.ガン倍額支払特約を付加した場合の特則 第39条 ガン倍額支払特約を付加した場合の特則

21.成人病入院倍額支払特約を付加した場合の特則 第40条 成人病入院倍額支払特約を付加した場合

の特則

22.女性疾病入院給付特約を付加した場合の特則 第41条 女性疾病入院給付特約を付加した場合の

特則

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[この保険の内容] この保険は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容災害保険金 被保険者が保険期間中に不慮の事故によって死亡したとき、入院給付金日額の200倍災害高度障害保険金

被保険者が保険期間中に不慮の事故によって所定の高度障害状態になったとき、災害保険金と同額

死亡保険金 被保険者が保険期間中に不慮の事故以外の事由によって死亡したとき、入院給付金日額の100倍。ただし、災害保険金が支払われる場合を除きます。

高度障害保険金 被保険者が保険期間中に不慮の事故以外の事由によって所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金と同額。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。

災害入院給付金 被保険者が保険期間中に不慮の事故によって入院したとき、入院給付金日額に入院日数を乗じた金額

疾病入院給付金 被保険者が保険期間中に疾病によって入院したとき、入院給付金日額に入院日数を乗じた金額手術給付金 被保険者が保険期間中に所定の手術を受けたとき、入院給付金日額に所定の倍率を乗じた金額

1.会社の責任開始期[会社の責任開始期]第1条 会社は、次の時から保険契約(以下「契約」といいます。)上の責任を負います。

(1)契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時

(2)第1回保険料相当額を受け取った後に契約の申込を承諾した場合第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

2.会社の責任を開始する日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間はその日を含めて計算します。3.会社は、契約の申込を承諾したときには、保険証券を発行します。保険証券には契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。

2.入院給付金日額[入院給付金日額]第2条 入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、契約締結時に定めます。

3.保険金および給付金の支払[保険金および給付金の支払]第3条 この契約において支払う保険金および給付金は次のとおりです。

名称

保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

災害保険金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき(1)責任開始期(復活の取扱が行な

われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき

(2)責任開始期以後に発病した別表13に定める感染症(以下「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき

災害保険金額(入院給付金日額(死亡の日現在の額とします。)×200)

死亡保険金受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)保険契約者(以下「契約者」といいま

す。)または被保険者の故意または重大な過失

(2)死亡保険金受取人の故意または重大な過失

(3)被保険者の犯罪行為(4)被保険者の精神障害を原因とする事故(5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(6)被保険者が法令に定める運転資格を持た

ないで運転している間に生じた事故(7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま

たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

名称

保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

災害高度障害保険金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき(1)責任開始期以後に発生した不慮

の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に別表6に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。

(2)責任開始期以後に発病した感染症を直接の原因として高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の感染症を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。

災害保険金額と同額

被保険者

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大

な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持た

ないで運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま

たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害高度障害保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

死亡保険金

被保険者が保険期間中に死亡したとき。ただし、災害保険金が支払われる場合を除きます。

死亡保険金額(入院給付金日額(死亡の日現在の額とします。)×100)

死亡保険金受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)責任開始の日からその日を含めて3年以

内の被保険者の自殺(2)契約者または死亡保険金受取人の故意(3)戦争その他の変乱。ただし、死亡した被

保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

高度障害保険金

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。

死亡保険金額と同額

被保険者

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)被保険者の自殺行為(2)契約者または被保険者の故意(3)被保険者の犯罪行為(4)戦争その他の変乱。ただし、高度障害状

態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

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名称

保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

災害入院給付金

被保険者が保険期間中に、治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始し、その入院日数が5日以上になったとき

入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

被保険者

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大

な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持た

ないで運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま

たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津

波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

疾病入院給付金

被保険者が保険期間中に、治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として入院を開始し、その入院日数が継続して8日以上になったとき

入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

手術給付金

被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に別表2に定める病院または診療所において、治療を直接の目的として別表3に定める手術を受けたとき

手術1回につき、入院給付金日額(手術を開始した日における額とします。)×(別表3に定める給付倍率)

2.災害高度障害保険金、高度障害保険金および給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。

[保険金の支払に関する補則]第4条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払います。ただし、会社が不慮の事故によって死亡したものと認めたときは災害保険金を支払います。2.災害保険金または死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に災害高度障害保険金または高度障害保険金の請求を受けても、会社は、災害高度障害保険金または高度障害保険金を支払いません。

3.被保険者が高度障害状態に該当し、会社が災害高度障害保険金または高度障害保険金を支払った場合には、その高度障害状態に該当した後に、新たに災害保険金または死亡保険金の支払事由が生じた場合でも、これによる災害保険金または死亡保険金は支払いません。

4.死亡保険金受取人が故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合で、その受取人が災害保険金の一部の受取人であるときは、会社は、災害保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。

5.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を契約者に支払います。

6.免責事由に該当したことにより災害保険金および死亡保険金が支払われない場合は、会社は、責任準備金を契約者に支払います。ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には支払いません。

7.前条の規定にかかわらず、契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が契約者である場合には、災害高度障害保険金および高度障害保険金の受取人は契約者とし、契約者以外の者に変更することはできません。

8.被保険者が回復の見込の有無を除いては高度障害状態に該当しているにもかかわらず、保険期間満了の日において、その回復の見込が明らかでないことにより災害高度障害保険金または高度障害保険金が支払われない場合でも、次の各号に定める事由に該当したときは、保険期間満了の日に災害高度障害保険金または高度障害保険金の支払事由に該当したものとみなして災害高度障害保険金または高度障害保険金を支払います。(1)災害高度障害保険金

保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、回復の見込がないことが明らかになったとき(災害高度障害保険金については、その回復の見込のないことが明らかになった日は不慮の事故の日からその日を含めて180日以内であることを要します。)

(2)高度障害保険金保険期間満了後も引き続きその状態が継続し保険期間満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らか

になったとき、または保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき9.災害高度障害保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時からこの契約は消滅したものとします。

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

[給付金の支払に関する補則]第5条 次のいずれかに該当する入院は、第3条[保険金および給付金の支払]に定める疾病を原因とする入院とみなして第3条の規定を適用します。(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院(2)責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過

した後に開始した入院(3)責任開始期以後に開始した別表2に定める異常分娩のための入院

2.2回以上入院した場合は、そのつど第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用し、災害入院給付金または疾病入院給付金を支払います。ただし、次の各号の場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日数120日をもってその限度とします。(1)同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した第3条の

災害入院給付金の支払事由に該当する入院が2回以上ある場合(2)同一の疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、第3

条の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合。ただし、疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

3.入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この契約の有効中の入院とみなして第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの契約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に災害高度障害保険金または高度障害保険金の支払事由が発生したために、この契約が消

滅したとき4.次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故または疾病により継続して入院したものとし、災害入院給付金または疾病入院給付金の一方を支払い、重複しては支払いません。(1)不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、疾病を併発していた場合(2)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、不慮の事故が生じていた場合(3)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる疾病を併発していた場合

5.不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき災害入院給付金が重複するときは、災害入院給付金は重複して支払いません。この場合、災害入院給付金が支払われない入院日数は、その不慮の事故についての第7条[入院給付金の支払限度]に定める1回の入院についての支払限度(120日)の計算に算入するものとします。

6.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用します。

7.被保険者が、第3条[保険金および給付金の支払]の手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に2以上受けたときは、別表3に定める給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、第3条の規定を適用して手術給付金を支払います。

8.前条第7項の場合には、給付金の受取人は契約者とし、契約者以外の者に変更することはできません。9.入院についての用語の定義は別表2に、手術についての用語の定義は別表3にそれぞれ定めるところによります。

[責任開始期前の疾病等による入院等の取扱]第6条 責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、入院し、または手術を受けたときでも、次の各号の入院または手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第3条[保険金および給付金の支払]および前条の規定を適用し、疾病入院給付金および手術給付金を支払います。(1)責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した8日以上の継続入院(2)責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後の手術

4.入院給付金の支払限度[入院給付金の支払限度]第7条 この契約における災害入院給付金および疾病入院給付金のそれぞれの支払限度は次のとおりとします。ただし、この契約が更新されるときは、更新前の保険期間中に支払った災害入院給付金または疾病入院給付金を、それぞれの入院給付金の支払限度に含みます。(1)災害入院給付金

通算して700日分、かつ、同一の不慮の事故について120日分(2)疾病入院給付金

通算して700日分、かつ、1回の入院について120日分

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5.契約の取消し、無効および解除[詐欺による取消し]第8条 契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の詐欺により契約を締結または復活したときは、会社は、その契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[不法取得目的による無効]第9条 契約者が保険金もしくは給付金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは給付金を不法に取得させる目的をもって契約を締結または復活したときは、その契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[告知義務]第10条 会社が、契約の締結または復活の際、保険金または給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第11条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、契約を将来に向って解除することができます。2.会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によって契約を解除することができます。この場合には、保険金または給付金を支払いません。また、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、保険金または給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金または給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。

5.この契約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[契約を解除しない場合]第12条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による契約の解除をすることができません。

(1)会社が契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第10条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第10条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金または給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第10条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第13条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この契約を将来に向って解除することができます。(1)契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の

名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、この契約の保険金(死亡保険金を除きます。)もしくは給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(3)この契約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(4)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(5)契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

(エ)契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること

(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること(6)会社の契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困

難とする第1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合2.会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金(前項第5号のみに該当した場合で、前項第5号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。

4.この契約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。5.前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によってこの契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して保険金を支払わないときは、この契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の払いもどし金を契約者に支払います。

6.保険料の払込[保険料の払込]第14条 契約者は、2回目以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第15条[保険料の払込方法(経路)]第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。(1)保険料の払込方法(回数)が月払契約の場合

月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで

(2)保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。

3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに契約が消滅した場合には、その保険料を契約者(保険金の支払のときは保険金の受取人)に払いもどします。

4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じたときは、その払込期月の未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。

5.前項の場合、未払込保険料の払込については、第17条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第4項の規定を準用します。

6.保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合は、前3項のほか、次のとおり取り扱います。(1)次の(ア)または(イ)に定めるいずれかの事由に該当した日(以下「事由該当日」といいます。)の属する

保険料期間に対する保険料が払い込まれている場合で、その事由に該当したことにより保険料の全部または一部の払込の必要がなくなったときは、第2号に定める保険料の未経過分を契約者(保険金の支払のときは保険金の受取人)に払いもどします。(ア)契約の消滅(第8条[詐欺による取消し]または第9条[不法取得目的による無効]に該当した場合は除

きます。)(イ)入院給付金日額の減額

(2)保険料の未経過分とは、事由該当日の属する保険料期間に対する保険料(保険料の一部の払込の必要がなくなった場合は、払込の必要がなくなった部分)のうち、事由該当日の翌日の直後に到来する月単位の契約応当日(事由該当日の翌日が月単位の契約応当日の場合はその日)からその日を含めて当該保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。この場合、月数とは月単位の契約応当日から翌月単位の契約応当日の前日までの期間を1ヵ月として計算します。

(3)本項の規定は、第1回保険料または第1回保険料相当額について準用します。

[保険料の払込方法(経路)]第15条 契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。

(1)会社の本社または指定した場所に持参して払い込む方法(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法(3)会社の派遣した集金人に払い込む方法(契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限りま

す。)(4)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法

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(5)所属団体または所属集団を通じ払い込む方法(所属団体または所属集団と会社との間に、団体取扱または集団取扱に関する協約が締結されている場合に限ります。)

2.前項第3号の方法による場合、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第17条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]に定める猶予期間内に会社の本社または指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ契約者から保険料の払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。

3.前項の場合、月払契約については、猶予期間内に未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金します。4.契約者は、会社の定める取扱範囲で、第1項各号の保険料の払込方法を変更することができます。5.保険料の払込方法が第1項第3号、第4号または第5号による場合、それらについて会社が定めた取扱範囲または取扱条件に該当しなくなったときは、契約者は他の払込方法に変更してください。この場合、他の払込方法に変更するまでの間、保険料は、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[保険料の前納]第16条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、将来の保険料を前納することができます。2.会社は、次の場合に前納保険料の残金があれば、その元利金を契約者(保険金の支払のときは保険金の受取人)に払いもどします。(1)契約が消滅したとき(2)入院給付金日額を減額したとき

[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第17条 2回目以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。

(1)月払契約の場合払込期月の翌月初日から末日まで

(2)年払契約または半年払契約の場合払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合

には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)2.猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、契約者は、払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

3.猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(その時までに保険料期間の到来している未払込保険料のことをいいます。以下同じ。)を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。

4.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金は支払わず、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。

7.契約の復活[契約の復活]第18条 契約者は、契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、契約の復活を請求することができます。ただし、すでに払いもどし金の請求があった場合を除きます。2.会社が復活を承諾したときは、次の時から契約上の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。(1)復活を承諾した後に会社の指定した期日までに延滞した保険料(延滞した保険料に対する年6%の利率によ

り複利で計算した利息を含みます。以下同じ。)を受け取った場合延滞した保険料を受け取った時

(2)延滞した保険料を受け取った後に復活を承諾した場合延滞した保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

3.復活を承諾したときは、その旨を通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

8.契約者配当金[契約者配当金]第19条 この契約については、契約者配当金はありません。

9.解約・払いもどし金[解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、契約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.前項の場合、契約者は、第35条[請求手続]に定める必要書類を会社に提出してください。

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

[払いもどし金]第21条 払いもどし金は、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。2.第23条[保険金等の請求・支払の時期および場所]第3項の規定は、本条の場合に準用します。

10.保険金または給付金の受取人による契約の存続[保険金または給付金の受取人による契約の存続]第22条 契約者以外の者で契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金または給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。(1)契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること(2)契約者でないこと

3.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または災害高度障害保険金もしくは高度障害保険金の受取人に支払います。

11.保険金等の請求・支払の時期および場所[保険金等の請求・支払の時期および場所]第23条 保険金または給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.被保険者または保険金もしくは給付金の受取人は、すみやかに第35条[請求手続]に規定する必要書類を提出して保険金または給付金を請求してください。

3.保険金または給付金は、前項の請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または指定した場所で支払います。

4.保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。(1)保険金または給付金の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合

保険金または給付金の支払事由に該当する事実の有無(2)保険金または給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

保険金または給付金の支払事由が発生した原因(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因(4)本普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前2号に定める事項、第13条[重大事由による解除]第1項第5号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者、保険金もしくは給付金の受取人の契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金の請求の意図に関する契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実

5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。(1)前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会

180日(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の

科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受

取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日

(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったとき

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を含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。

7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行なう場合、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知をします。

12.契約内容の変更[入院給付金日額の減額]第24条 契約者は、将来に向って、入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.前項の場合、減額された部分は解約されたものとします。3.入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[保険料の払込方法(回数)の変更]第25条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、月払、半年払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。

13.死亡保険金受取人・契約者の変更等[会社への通知による死亡保険金受取人の変更]第26条 契約者は、災害保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の通知が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に災害保険金または死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から災害保険金または死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

[遺言による死亡保険金受取人の変更]第27条 前条に定めるほか、契約者は、災害保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の法定相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。

[死亡保険金受取人の死亡]第28条 死亡保険金受取人が災害保険金または死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。ただし、前条の規定により災害保険金または死亡保険金を支払う場合を除きます。2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

3.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

[契約者の変更]第29条 契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。2.前項の場合、保険証券に裏書がなければ、契約者の変更について会社に対抗することはできません。

[契約者・保険金の受取人の代表者]第30条 契約者または保険金の受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の契約者または他の保険金の受取人を代理するものとします。2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が契約者または保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

3.契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。

[契約者の住所の変更]第31条 契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本社または指定した場所に通知してください。2.前項の通知がなく、契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、契約者に着いたものとします。

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

14.契約の更新[契約の更新]第32条 保険期間が満了する場合、契約者から保険期間満了の日の2ヵ月前までに、会社の本社または指定した場所に、更新しない旨の申出がない限り、契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新されます。この場合、保険期間満了の日の翌日を更新日とします。2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、本条の更新を取り扱いません。(1)更新後の契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえるとき(2)保険期間が歳満期で定められているとき(3)契約条件に関する特約が付加された契約の場合で、特別保険料領収法の条件が付加されているとき

3.更新後の契約の保険期間は、更新前の契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、その限度まで保険期間を短縮して契約を更新します。

4.更新後の契約の入院給付金日額は、更新前の契約の入院給付金日額と同額とします。ただし、保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、更新日から入院給付金日額を変更することができます。

5.更新後の契約に対しては更新日現在の普通保険約款を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

6.更新後の契約の第1回保険料の払込については、第14条[保険料の払込]および第17条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]の規定を準用します。この場合、保険料払込方法(回数)が一時払のときは、年払契約と同様に取り扱います。

7.更新後の契約について、第3条[保険金および給付金の支払]、第4条[保険金の支払に関する補則]、第5条[給付金の支払に関する補則]、第6条[責任開始期前の疾病等による入院等の取扱]、第7条[入院給付金の支払限度]、第10条[告知義務]、第11条[告知義務違反による解除]および第12条[契約を解除しない場合]に関する規定を適用するときは、更新前の契約の保険期間と更新後の契約の保険期間は継続されたものとします。

8.第8条[詐欺による取消し]および第9条[不法取得目的による無効]に関する規定は、本条の場合に準用します。9.契約を更新した場合には、旧保険証券と契約更新通知書をもって新保険証券に代えます。10.契約日が平成13年7月1日以前の契約をこの契約に更新した場合は、次のとおり取り扱います。(1)第3条[保険金および給付金の支払]第1項受取人欄中「被保険者」を「被保険者。ただし、被保険者の同

意を得て契約者とすることができます。」に読み替えます。(2)前号の場合、第3条第2項の規定は適用せず、災害高度障害保険金、高度障害保険金および給付金の受取人

については、死亡保険金受取人の変更に関する規定を準用し、契約者または被保険者のいずれかの者に変更することができます。

(3)第4条[保険金の支払に関する補則]第7項および第5条[給付金の支払に関する補則]第8項の規定は適用しません。

11.第1項の規定にかかわらず、この契約の更新時に、会社がこの契約の締結を取り扱っていないときは、この契約は更新できません。

15.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理[年齢の計算]第33条 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下のものは切り捨て、6ヵ月をこえるものは1年とします。2.契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。

[年齢または性別の誤りの処理]第34条 契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の方法により取り扱います。

(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。ただし、会社の定める最低年齢に達してから誤りの事実が発見されたときは、最低年齢に達した日を契約日とし、保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

2.契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

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16.請求手続[請求手続]第35条 本普通保険約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 災害保険金または死亡保

険金の支払(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の死亡証明書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)不慮の事故であることを証する書類(災害保険金を請求する場合に限ります。)(6)保険証券

2 災害高度障害保険金または高度障害保険金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)災害高度障害保険金受取人(高度障害保険金を請求する場合は高度障害保険金

受取人)の戸籍抄本および印鑑証明書(5)不慮の事故であることを証する書類(災害高度障害保険金を請求する場合に限

ります。)(6)保険証券

3 災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書(手術給付

金を請求する場合に限ります。)(5)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(6)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(7)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(8)保険証券

4 契約の復活 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の告知書および診断書

5 解約 (1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

6 契約内容の変更・入院給付金日額の減額・保険料払込方法の変更

(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

7 契約者の変更 (1)会社所定の請求書(2)旧契約者の印鑑証明書

旧契約者死亡の場合(ア)旧契約者の除籍謄本(イ)相続人代表者の印鑑証明書

(3)保険証券2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本条において「団体」といいます。)を契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする契約の場合、契約者である団体が当該契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、災害保険金、災害高度障害保険金、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類(3)契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類

17.時効[時効]第36条 保険金または給付金、払いもどし金その他この契約にもとづく諸支払金を請求する権利は、3年間請求がないときには消滅します。

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医療給付金付個人定期保険普通保険約款

18.契約内容の登録[契約内容の登録]第37条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会 (以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

19.管轄裁判所[管轄裁判所]第38条 この契約における保険金または給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金もしくは給付金の受取人(保険金もしくは給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

20.ガン倍額支払特約を付加した場合の特則[ガン倍額支払特約を付加した場合の特則]第39条 ガン倍額支払特約を付加した場合、ガン以外の事由による次の各号の入院中にガンを併発したときの災害入院給付金または疾病入院給付金の支払は、第5条[給付金の支払に関する補則]第4項および第6項の規定にかかわらず、その入院を開始した日からガンを直接の原因として継続して入院したものとして取り扱います。ただし、その入院中、保険期間が満了または災害高度障害保険金もしくは高度障害保険金の支払事由が発生し、かつ、その入院の開始日からその日を含めて入院日数120日を経過した後にガンを併発したときは除きます。(1)継続した1回の入院(2)第5条第2項の規定によって1回の入院として取り扱われる2回以上の入院(3)第5条第6項の規定によって1回の入院として取り扱われる転入院または再入院

21.成人病入院倍額支払特約を付加した場合の特則[成人病入院倍額支払特約を付加した場合の特則]第40条 成人病入院倍額支払特約を付加した場合、成人病以外の事由による入院中に成人病を併発したときの災害入院給付金または疾病入院給付金の支払については、前条の規定を準用します。

22.女性疾病入院給付特約を付加した場合の特則[女性疾病入院給付特約を付加した場合の特則]第41条 女性疾病入院給付特約を付加した場合、女性疾病以外の事由による入院中に女性疾病を併発したときの災害入院給付金または疾病入院給付金の支払については、第39条[ガン倍額支払特約を付加した場合の特則]の規定を準用します。

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特約条項

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災害入院給付特約条項

災害入院給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約災害入院給付金の支払限度の型 第4条 特約災害入院給付金日額 第5条 特約災害入院給付金の支払 第6条 特約災害入院給付金の支払に関する補則 第7条 特約災害入院給付金の支払限度 第8条 告知義務 第9条 告知義務違反による解除 第10条 特約を解除しない場合 第11条 重大事由による解除 第12条 特約の保険期間および保険料払込期間 第13条 特約保険料の払込 第14条 未払込保険料の取扱 第15条 特約の失効

第16条 特約の消滅 第17条 特約の復活 第18条 契約者配当金 第19条 特約の解約 第20条 特約の払いもどし金 第21条 特約災害入院給付金の請求・支払の時期

および場所 第22条 特約災害入院給付金日額の減額 第23条 請求手続 第24条 契約内容の登録 第25条 管轄裁判所 第26条 特約の更新 第27条 主契約が疾病入院給付特約つき保険契約

の場合の取扱 第28条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容特約災害入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に不慮の事故によって入院したとき、特約災害入院給付

金日額に入院日数を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[特約災害入院給付金の支払限度の型]第3条 この特約の特約災害入院給付金の支払限度は、型に応じ次のとおりとし、契約者はこの特約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。

支払限度の型1回の入院についての支払日数(特約災害入院給付金を支払う日数。以下同じ。)

20日型 20日60日型 60日90日型 90日120日型 120日

2.前項により選択された支払限度の型は、変更することができません。

[特約災害入院給付金日額]第4条 特約災害入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

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[特約災害入院給付金の支払]第5条 この特約において支払う特約災害入院給付金は次のとおりです。

名称

特約災害入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても特約災害入院給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

特約災害入院給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始し、その入院日数が継続して2日以上になったとき

同一の不慮の事故による入院1回につき、特約災害入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。以下同じ。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに

相当する運転をしている間に生じた事故(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、

支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約災害入院給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[特約災害入院給付金の支払に関する補則]第6条 不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき特約災害入院給付金が重複するときは、特約災害入院給付金は重複して支払いません。この場合、特約災害入院給付金が支払われない入院日数は、その不慮の事故についての第7条[特約災害入院給付金の支払限度]に定める1回の入院についての支払日数の計算に算入するものとします。2.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前条の規定を適用します。

3.被保険者が前条の特約災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上入院し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして前条の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。

4.入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第16条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき5.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[特約災害入院給付金の支払限度]第7条 特約災害入院給付金の支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った特約災害入院給付金を含みます。(1)1回の入院についての支払限度は、第3条[特約災害入院給付金の支払限度の型]の規定により契約者が選

択した型による支払日数とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して1095日とします。

[告知義務]第8条 会社が、この特約の締結または復活の際、特約災害入院給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第9条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、特約災害入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特約災害入院給付金を支払いません。また、すでに特約災害入院給付金を支払っていたときは、

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災害入院給付特約条項

その返還を請求します。3.前項の規定にかかわらず、特約災害入院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または特約災害入院給付金の受取人が証明したときは、特約災害入院給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約災害入院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第10条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第8条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第8条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に特約災害入院給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第8条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第11条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または特約災害入院給付金の受取人が、この特約の特約災害入院給付金を詐取する目的ま

たは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の特約災害入院給付金の請求に関し、特約災害入院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)

があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または特約災害入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または特約災害入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また

はその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または特約災害入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、特約災害入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による特約災害入院給付金を支払いません。また、この場合に、すでに特約災害入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約災害入院給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第12条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第13条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第14条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、特約災害入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を特約災害入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき特約災害入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満

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了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その特約災害入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第15条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第16条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)特約災害入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約の復活]第17条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第18条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第19条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第20条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[特約災害入院給付金の請求・支払の時期および場所]第21条 特約災害入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または特約災害入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.特約災害入院給付金の受取人は、すみやかに第23条[請求手続]に規定する必要書類を提出して特約災害入院給付金を請求してください。

3.特約災害入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約災害入院給付金日額の減額]第22条 契約者は、将来に向って、特約災害入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の特約災害入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.特約災害入院給付金日額が減額された部分は解約されたものとします。3.特約災害入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第23条 特約災害入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類特約災害入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)不慮の事故であることを証する書類(7)保険証券

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災害入院給付特約条項

2.会社は前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第24条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

[管轄裁判所]第25条 特約災害入院給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[特約の更新]第26条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第5条[特約災害入院給付金の支払]、第6条[特約災害入院給付金の支払に関する補則]、第7条[特約災害入院給付金の支払限度]、第8条[告知義務]、第9条[告知義務違反による解除]および第10条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主契約が疾病入院給付特約つき保険契約の場合の取扱]第27条 この特約を疾病入院給付特約とあわせて主契約に付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)この特約の特約災害入院給付金日額は、疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金日額と同額とします。(2)疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金日額が減額され、この特約の特約災害入院給付金日額が疾病入院給

付特約の特約疾病入院給付金日額をこえることとなる場合には、この特約の特約災害入院給付金日額も同時に疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金日額と同額まで減額されるものとします。

(3)疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金の支払事由が生じたときでも、この特約により特約災害入院給付金が支払われる入院日数に対しては、疾病入院給付特約の特約疾病入院給付金は支払いません。

[主約款の規定の準用]第28条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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疾病入院給付特約条項

疾病入院給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約疾病入院給付金の支払限度の型 第4条 特約疾病入院給付金日額 第5条 特約疾病入院給付金の支払 第6条 特約疾病入院給付金の支払に関する補則 第7条 責任開始期前の疾病等による入院の取扱 第8条 特約疾病入院給付金の支払限度 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱 第16条 特約の失効

第17条 特約の消滅 第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 特約疾病入院給付金の請求・支払の時期

および場所 第23条 特約疾病入院給付金日額の減額 第24条 請求手続 第25条 契約内容の登録 第26条 管轄裁判所 第27条 特約の更新 第28条 主契約が災害入院給付特約つき保険契約

の場合の取扱 第29条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容特約疾病入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に疾病によって入院したとき、特約疾病入院給付金日額

に入院日数を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[特約疾病入院給付金の支払限度の型]第3条 この特約の特約疾病入院給付金の支払限度は、型に応じ次のとおりとし、契約者はこの特約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。

支払限度の型1回の入院についての支払日数(特約疾病入院給付金を支払う日数。以下同じ。)

20日型 20日60日型 60日90日型 90日120日型 120日

2.前項により選択された支払限度の型は、変更することができません。

[特約疾病入院給付金日額]第4条 特約疾病入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

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[特約疾病入院給付金の支払]第5条 この特約において支払う特約疾病入院給付金は次のとおりです。

名称

特約疾病入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても特約疾病入院給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

特約疾病入院給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した疾病を直接の原因として入院を開始し、その入院日数が継続して2日以上になったとき

入院1回につき、特約疾病入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。以下同じ。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに

相当する運転をしている間に生じた事故(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、

支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約疾病入院給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[特約疾病入院給付金の支払に関する補則]第6条 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして前条の規定を適用します。

(1)この特約の責任開始期以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)以外の外因を直接の原因とする入院

(2)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院

(3)この特約の責任開始期以後に開始した別表2に定める異常分娩(以下「異常分娩」といいます。)のための入院

2.被保険者が前条の特約疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは因果関係があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして前条および第8条[特約疾病入院給付金の支払限度]第1号の規定を適用します。ただし、特約疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、別の入院として取り扱います。

3.入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第17条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき4.次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとして取り扱います。(1)入院中に異なる疾病を併発した場合(2)入院を開始する時に、異なる疾病を併発していた場合

5.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前条の規定を適用します。

6.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[責任開始期前の疾病等による入院の取扱]第7条 この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、入院したときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した2日以上の継続入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第5条[特約疾病入院給付金の支払]および前条の規定を適用し、特約疾病入院給付金を支払います。

[特約疾病入院給付金の支払限度]第8条 特約疾病入院給付金の支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った特約疾病入院給付金を含みます。(1)1回の入院についての支払限度は、第3条[特約疾病入院給付金の支払限度の型]の規定により契約者が選

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疾病入院給付特約条項

択した型による支払日数とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して1095日とします。

[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、特約疾病入院給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、特約疾病入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特約疾病入院給付金を支払いません。また、すでに特約疾病入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、特約疾病入院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人が証明したときは、特約疾病入院給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に特約疾病入院給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人が、この特約の特約疾病入院給付金を詐取する目的ま

たは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の特約疾病入院給付金の請求に関し、特約疾病入院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)

があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または特約疾病入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また

はその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、特約疾病入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による特約疾病入院給付金を支払いません。また、この場合に、すでに特約疾病入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって

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契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人に通知します。4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、特約疾病入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を特約疾病入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき特約疾病入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その特約疾病入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第17条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)特約疾病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[特約疾病入院給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 特約疾病入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または特約疾病入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.特約疾病入院給付金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して特約疾病入院給付金を請求してください。

3.特約疾病入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約疾病入院給付金日額の減額]第23条 契約者は、将来に向って、特約疾病入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の特約疾病入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。

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疾病入院給付特約条項

2.特約疾病入院給付金日額が減額された部分は解約されたものとします。3.特約疾病入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第24条 特約疾病入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類特約疾病入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第25条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

[管轄裁判所]第26条 特約疾病入院給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[特約の更新]第27条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第5条[特約疾病入院給付金の支払]、第6条[特約疾病入院給付金の支払に関する補則]、第7条[責任開始期前の疾病等による入院の取扱]、第8条[特約疾病入院給付金の支払限度]、第9条[告知義務]、第10条[告知義務違反による解除]および第11条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

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3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主契約が災害入院給付特約つき保険契約の場合の取扱]第28条 この特約を災害入院給付特約とあわせて主契約に付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)この特約の特約疾病入院給付金日額は、災害入院給付特約の特約災害入院給付金日額と同額とします。(2)災害入院給付特約の特約災害入院給付金日額が減額され、この特約の特約疾病入院給付金日額が災害入院給

付特約の特約災害入院給付金日額をこえることとなる場合には、この特約の特約疾病入院給付金日額も同時に災害入院給付特約の特約災害入院給付金日額と同額まで減額されるものとします。

(3)特約疾病入院給付金の支払事由が生じたときでも、災害入院給付特約により特約災害入院給付金が支払われる入院日数に対しては、特約疾病入院給付金は支払いません。

[主約款の規定の準用]第29条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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高度先進医療給付特約条項

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容高度先進医療給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に厚生労働大臣の承認した所定の高度の医療技術を用

いた先進医療による療養を受けたとき、特約基本給付金日額に所定の倍率を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[特約基本給付金日額]第3条 この特約の基本給付金日額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額と同額とします。

高度先進医療給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約基本給付金日額 第4条 高度先進医療給付金の支払 第5条 高度先進医療給付金の支払に関する補則 第6条 告知義務 第7条 告知義務違反による解除 第8条 特約を解除しない場合 第9条 重大事由による解除 第10条 特約の保険期間および保険料払込期間 第11条 特約保険料の払込 第12条 未払込保険料の取扱 第13条 特約の失効 第14条 特約の消滅

第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金 第17条 特約の解約 第18条 特約の払いもどし金 第19条 高度先進医療給付金の請求・支払の時期

および場所 第20条 特約基本給付金日額の減額 第21条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第22条 請求手続 第23条 管轄裁判所 第24条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

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[高度先進医療給付金の支払]第4条 この特約において支払う高度先進医療給付金は次のとおりです。

名称

高度先進医療給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても高度先進医療給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

高度先進医療給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、次の各号のすべてに該当する別表2に定める療養(以下「療養」といいます。)を受けたとき(1 )この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因とする療養

(2 )別表8に定める高度先進医療(以下「高度先進医療」といいます。)による療養

(3 )別表10(公的医療保険制度)に定める法律にもとづく評価療養として当該療養を行なうことが認められている保険医療機関で受けた療養

特約基本給付金日額(療養を受けた日現在の額と し ま す。) ×別表9に定める、高度先進医療による療養に係る技術料に対する給付倍率

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1 )契約者または被保険者の故意または重大な過失

(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8 )戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、高度先進医療給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[高度先進医療給付金の支払に関する補則]第5条 この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として高度先進医療による療養を受けたときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後の高度先進医療による療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、高度先進医療給付金を支払います。2.前条および前項の規定にかかわらず、高度先進医療給付金の支払は特約基本給付金日額の通算700日分をもって限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った高度先進医療給付金を含みます。

3.高度先進医療給付金を支払うことにより、前項に定める支払限度の700日をこえる場合には、700日に達するまでの日数分を限度として高度先進医療給付金を支払います。

[告知義務]第6条 会社が、この特約の締結または復活の際、高度先進医療給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第7条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、高度先進医療給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、高度先進医療給付金を支払いません。また、すでに高度先進医療給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、高度先進医療給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または高度先進医療給付金の受取人が証明したときは、高度先進医療給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または高度先進医療給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第8条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

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高度先進医療給付特約条項

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第6条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に高度先進医療給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第6条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。

(1)契約者、被保険者または高度先進医療給付金の受取人が、この特約の高度先進医療給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の高度先進医療給付金の請求に関し、高度先進医療給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または高度先進医療給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または高度先進医療給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また

はその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または高度先進医療給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、高度先進医療給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による高度先進医療給付金を支払いません。また、この場合に、すでに高度先進医療給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または高度先進医療給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第10条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第12条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、高度先進医療給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を高度先進医療給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき高度先進医療給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その高度先進医療給付金を支払いません。

[特約の失効]第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)高度先進医療給付金の支払が支払限度に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、

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主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第15条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第16条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第17条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第18条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。ただし、この特約の保険期間と保険料払込期間が同一の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[高度先進医療給付金の請求・支払の時期および場所]第19条 高度先進医療給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または高度先進医療給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.高度先進医療給付金の受取人は、すみやかに第22条[請求手続]に規定する必要書類を提出して高度先進医療給付金を請求してください。

3.高度先進医療給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約基本給付金日額の減額]第20条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、特約基本給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.特約基本給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第21条 会社は、法令等が改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

[請求手続]第22条 高度先進医療給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類高度先進医療給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の治療証明書(3)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

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高度先進医療給付特約条項

[管轄裁判所]第23条 高度先進医療給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第24条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第11条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第11条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第18条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の特約基本給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第4条[高度先進医療給付金の支払]、第5条[高度先進医療給付金の支払に関する補則]、第6条[告知義務]、第7条[告知義務違反による解除]および第8条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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特定疾患給付特約条項

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容特定疾患給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に特定の疾患により入院したとき、特約基本給付金日額の30倍

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[特約基本給付金日額]第3条 この特約の基本給付金日額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額と同額とします。

[特定疾患給付金の支払]第4条 この特約において支払う特定疾患給付金は次のとおりです。名称 特定疾患給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

特定疾患給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に治療を目的として別表2に定める病院または診療所に入院し、その入院が次の各号のすべてに該当したとき(1)この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後

の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した別表11に定める特定疾患(以下「特定疾患」といいます。)を直接の原因とした入院

(2)特定疾患を直接の原因とする継続した8日以上の入院

特約基本給付金日額(特定疾患を直接の原因とする入院を開始した日現在の額とします。)×30

主契約の給付金の受取人

[特定疾患給付金の支払に関する補則]第5条 すでに特定疾患給付金を支払った特定疾患と因果関係があったと認められる事由により他の特定疾患に罹患した場合は、前条にかかわらず、特定疾患給付金を支払いません。

特定疾患給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約基本給付金日額 第4条 特定疾患給付金の支払 第5条 特定疾患給付金の支払に関する補則 第6条 告知義務 第7条 告知義務違反による解除 第8条 特約を解除しない場合 第9条 重大事由による解除 第10条 特約の保険期間および保険料払込期間 第11条 特約保険料の払込 第12条 未払込保険料の取扱 第13条 特約の失効 第14条 特約の消滅

第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金 第17条 特約の解約 第18条 特約の払いもどし金 第19条 特定疾患給付金の請求・支払の時期およ

び場所 第20条 特約基本給付金日額の減額 第21条 請求手続 第22条 管轄裁判所 第23条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第24条 特約の更新 第25条 主約款の規定の準用

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2.特定疾患による入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第14条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき3.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前条の規定を適用し、特定疾患給付金を支払います。

4.この特約の責任開始期前に発病した特定疾患を直接の原因として入院したときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、特定疾患給付金を支払います。

5.前条の規定にかかわらず、特定疾患給付金は1特定疾患につき1回の支払を限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った特定疾患給付金を含みます。

6.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[告知義務]第6条 会社が、この特約の締結または復活の際、特定疾患給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第7条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、特定疾患給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特定疾患給付金を支払いません。また、すでに特定疾患給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、特定疾患給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が証明したときは、特定疾患給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特定疾患給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第8条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第6条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に特定疾患給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第6条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。

(1)契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が、この特約の特定疾患給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の特定疾患給付金の請求に関し、特定疾患給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

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特定疾患給付特約条項

(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または特定疾患給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ

の法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、特定疾患給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による特定疾患給付金を支払いません。また、この場合に、すでに特定疾患給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特定疾患給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第10条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第12条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、特定疾患給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を特定疾患給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき特定疾患給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その特定疾患給付金を支払いません。

[特約の失効]第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第14条 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。この場合、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第15条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第16条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第17条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第18条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。ただし、この特約の保険期間と保険料払込期間が同一の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[特定疾患給付金の請求・支払の時期および場所]第19条 特定疾患給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。

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2.特定疾患給付金の受取人は、すみやかに第21条[請求手続]に規定する必要書類を提出して特定疾患給付金を請求してください。

3.特定疾患給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約基本給付金日額の減額]第20条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、特約基本給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.特約基本給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第21条 特定疾患給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類特定疾患給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第22条 特定疾患給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第23条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第11条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第11条の規定にかかわらず、

この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第18条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の特約基本給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第24条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第4条[特定疾患給付金の支払]、第5条[特定疾患給付金の支

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特定疾患給付特約条項

払に関する補則]、第6条[告知義務]、第7条[告知義務違反による解除]および第8条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第25条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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初期入院給付特約条項

初期入院給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 初期入院給付金額 第4条 初期入院給付金の支払 第5条 初期入院給付金の支払に関する補則 第6条 初期入院給付金の支払限度 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効

第15条 特約の消滅 第16条 特約の復活 第17条 契約者配当金 第18条 特約の解約 第19条 特約の払いもどし金 第20条 初期入院給付金の請求・支払の時期およ

び場所 第21条 初期入院給付金額の減額 第22条 請求手続 第23条 管轄裁判所 第24条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容初期入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的として入院

したとき、初期入院給付金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[初期入院給付金額]第3条 この特約の初期入院給付金額は、契約者の申出により、この特約の締結時に会社の定める金額の範囲内で定めるものとします。

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[初期入院給付金の支払]第4条 この特約において支払う初期入院給付金は次のとおりです。

名称

初期入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても初期入院給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

初期入院給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、傷害または疾病の治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病した疾病を直接の原因として入院を開始し、その入院日数が継続して2日以上になったとき

入院1回につき、初期入院給付金額(入院を開始した日現在の額とします。)

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運

転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ

に相当する運転をしている間に生じた事故(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、

支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、初期入院給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[初期入院給付金の支払に関する補則]第5条 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして前条の規定を適用します。

(1)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院(2)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて

180日を経過した後に開始した入院(3)この特約の責任開始期以後に開始した別表2に定める異常分娩のための入院

2. 2回以上入院をした場合は、そのつど前条の規定を適用し、初期入院給付金を支払います。ただし、次の各号の場合は、1回の入院とみなし、重複して初期入院給付金は支払いません。(1)同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した前条の初

期入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上入院した場合(2)同一の疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、前条

の初期入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合。ただし、初期入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

3.入院中に、次のいずれかに定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第15条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき4.次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故または疾病により継続して入院したものとみなして前条の規定を適用し、重複して初期入院給付金は支払いません。(1)不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、疾病を併発していた場合(2)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、不慮の事故が生じていた場合(3)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる疾病を併発していた場合(4)不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じていた場

合5.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。

6.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した入院とみなして前条の規定を適用します。

7.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[初期入院給付金の支払限度]第6条 初期入院給付金の支払限度は、この特約の保険期間を通じて10回とします。ただし、この特約が更新されると

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初期入院給付特約条項

きは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った初期入院給付金の支払回数を含みます。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、初期入院給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、初期入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、初期入院給付金を支払いません。また、すでに初期入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、初期入院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または初期入院給付金の受取人が証明したときは、初期入院給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または初期入院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に初期入院給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または初期入院給付金の受取人が、この特約の初期入院給付金を詐取する目的または他人

に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の初期入院給付金の請求に関し、初期入院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった

場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または初期入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または初期入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ

の法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または初期入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、初期入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による初期入院給付金を支払いません。また、この場合に、すでに初期入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または初期入院給付金の受取人に通知します。

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4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、初期入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を初期入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき初期入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その初期入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第15条 次のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)初期入院給付金の支払限度に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第16条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第17条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第19条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[初期入院給付金の請求・支払の時期および場所]第20条 初期入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または初期入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.初期入院給付金の受取人は、すみやかに第22条[請求手続]に規定する必要書類を提出して初期入院給付金を請求してください。

3.初期入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[初期入院給付金額の減額]第21条 契約者は、将来に向って、この特約の初期入院給付金額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の初期入院給付金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.この特約の初期入院給付金額が減額された部分は解約されたものとします。3.初期入院給付金額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

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初期入院給付特約条項

[請求手続]第22条 初期入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類初期入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)不慮の事故を原因とする場合には、不慮の事故であることを証する書類(7)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第23条 初期入院給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第24条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第12条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第12条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第19条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の初期入院給付金額が減額されたとき

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第4条[初期入院給付金の支払]、第5条[初期入院給付金の支払に関する補則]、第6条[初期入院給付金の支払限度]、第7条[告知義務]、第8条[告知義務違反による解除]および第9条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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ガン倍額支払特約条項

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン死亡保険金 被保険者がこの特約の保険期間中にガンによって死亡したとき、主たる保険契約(以下

「主契約」といいます。)の死亡保険金額と同額ガン高度障害保険金 被保険者がこの特約の保険期間中にガンによって所定の高度障害状態に該当したとき、

主契約の高度障害保険金額と同額ガン入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中にガンによって入院したとき、主契約の入院給付金日

額に入院日数を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[保険金および給付金の支払]第3条 この特約において支払う保険金および給付金は次のとおりです。名称 保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

ガン死亡保険金

被保険者がこの特約の保険期間中に診断確定された別表5に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)を直接の原因として死亡したとき

主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める死亡保険金額と同額

主契約の死亡保険金受取人

ガン倍額支払特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 保険金および給付金の支払 第4条 保険金の支払に関する補則 第5条 給付金の支払に関する補則 第6条 ガン入院給付金の支払限度 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効 第15条 特約の消滅 第16条 特約の復活

第17条 契約者配当金 第18条 特約の解約 第19条 特約の払いもどし金 第20条 保険金または給付金の請求・支払の時期 および場所 第21条 ガン入院給付金日額の減額 第22条 会社への通知によるガン入院給付金受取 人の変更 第23条 ガン入院給付金受取人の死亡 第24条 請求手続 第25条 管轄裁判所 第26条 医療給付金付個人終身保険に付加した場 合の特則 第27条 特約の更新 第28条 主約款の規定の準用

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名称 保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

ガン高度障害保険金

被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病し、診断確定されたガンを直接の原因として、この特約の保険期間中に別表6に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発病し、診断確定されたガン(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病と因果関係のないガンに限ります。)を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。

主約款に定める高度障害保険金額と同額

主契約の高度障害保険金受取人

ガン入院給付金

被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病し、診断確定されたガンを直接の原因として、この特約の保険期間中に、治療を目的として別表2に定める病院または診療所に入院し、その入院日数が継続して8日以上になったとき

主契約の入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

ガン入院給付金受取人

2.ガン入院給付金受取人は、被保険者または会社の定める範囲内の者とし、契約締結の際、契約者が指定するものとします。

[保険金の支払に関する補則]第4条 前条の規定にかかわらず、この特約の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態に該当し、その後にその直接の原因がガンであることが診断確定されたときには、ガン死亡保険金またはガン高度障害保険金を支払います。2.ガン死亡保険金が支払われた場合には、その支払後にガン高度障害保険金の請求を受けても、会社は、ガン高度障害保険金を支払いません。

3.被保険者が高度障害状態に該当し、会社がガン高度障害保険金を支払った場合には、その高度障害状態に該当した後に、新たにガン死亡保険金の支払事由が生じた場合でも、これによるガン死亡保険金は支払いません。

4.被保険者が回復の見込の有無を除いては高度障害状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了の日において、その回復の見込が明らかでないことによりガン高度障害保険金が支払われない場合でも、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続しこの特約の保険期間満了後180日以内に回復の見込がないことが明らかになったとき、または、この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したときは、この特約の保険期間満了の日にガン高度障害保険金の支払事由に該当していたものとみなしてガン高度障害保険金を支払います。

5.ガン高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時からこの特約は消滅したものとします。

[給付金の支払に関する補則]第5条 ガンを直接の原因として、第3条[保険金および給付金の支払]のガン入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして第3条および第6条[ガン入院給付金の支払限度]第1号の規定を適用します。ただし、ガンによる入院でも、ガン入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。2.ガンによる入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に保険金の支払事由が発生したために、この特約が消滅したとき

3.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして、第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用し、ガン入院給付金を支払います。

4.ガン以外の事由による次の各号の入院中にガンを併発した場合は、その入院を開始した日からガンを直接の原因として継続して入院したものとして取り扱います。ただし、その入院中、この特約の保険期間が満了し、かつ、その入院の開始日からその日を含めて入院日数120日を経過した後にガンを併発したときは除きます。(1)継続した1回の入院(2)主約款の給付金の支払に関する補則の規定により1回の入院とみなして取り扱われる入院

5.この特約の責任開始期前に発病したガンを直接の原因として入院したときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第3条[保険金および給付金の支払]の規定を適用し、ガン入院給付金を支払います。

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ガン倍額支払特約条項

6.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[ガン入院給付金の支払限度]第6条 ガン入院給付金の支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払ったガン入院給付金を含みます。(1)1回の入院についての支払限度は、支払日数(ガン入院給付金を支払う日数。以下同じ。)120日とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して700日とします。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、保険金または給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、保険金または給付金を支払いません。また、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、保険金または給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金または給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金または給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、この特約の保険金もしくは給付金を詐取する目

的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)

があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま

たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困

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難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合2.会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金または給付金の受取人のみであり、その保険金または給付金の受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。5.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、この特約の保険金または給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料をこの特約の保険金または給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき保険金または給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その保険金または給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第15条 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。この場合、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第16条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第17条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第19条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[保険金または給付金の請求・支払の時期および場所]第20条 保険金または給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。

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ガン倍額支払特約条項

2.保険金または給付金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して保険金または給付金を請求してください。

3.この特約の保険金または給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[ガン入院給付金日額の減額]第21条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、ガン入院給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.ガン入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[会社への通知によるガン入院給付金受取人の変更]第22条 契約者は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、被保険者または会社の定める範囲内でガン入院給付金受取人を変更することができます。2.前項の通知が会社に到着する前に変更前のガン入院給付金受取人にガン入院給付金を支払ったときは、その支払後に変更後のガン入院給付金受取人からガン入院給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

[ガン入院給付金受取人の死亡]第23条 ガン入院給付金受取人が死亡したときは、その法定相続人をガン入院給付金受取人とします。2.前項の規定によりガン入院給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によりガン入院給付金受取人となった者のうち生存している他のガン入院給付金受取人をガン入院給付金受取人とします。

3.前2項によりガン入院給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

[請求手続]第24条 この特約の保険金または給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 ガン死亡保険金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の死亡証明書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)主契約の死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2 ガン高度障害保険金の支払 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)主契約の高度障害保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

3 ガン入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)ガン入院給付金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第25条 この特約における保険金または給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第26条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第12条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第12条の規定にかかわ

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らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)医療給付金付個人終身保険に保険金額指定特則が付加された場合、この特約条項の一部を次のとおり読み替えます。(ア)第3条[保険金および給付金の支払]中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定め

る死亡保険金額と同額」を「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額(死亡の日現在の額とします。)×100」に読み替えます。

(イ)第3条中「主約款に定める高度障害保険金額と同額」を「ガン死亡保険金額と同額」に読み替えます。(4)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加

することができます。(5)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第19条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(6)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(7)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約のガン入院給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第27条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第3条[保険金および給付金の支払]、第4条[保険金の支払に関する補則]、第5条[給付金の支払に関する補則]、第6条[ガン入院給付金の支払限度]、第7条[告知義務]、第8条[告知義務違反による解除]および第9条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第28条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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成人病入院倍額支払特約条項

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容成人病入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の成人病によって入院したとき、主たる保険契

約(以下「主契約」といいます。)の入院給付金日額に入院日数を乗じた金額長期入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の成人病によって長期入院したとき、主契約の

入院給付金日額の100倍

[特約の締結]第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[給付金の支払]第3条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

成人病入院給付金

被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した別表7に定める成人病(以下「成人病」といいます。)を直接の原因として、この特約の保険期間中に、治療を目的として別表2に定める病院または診療所に入院し、その入院日数が継続して8日以上になったとき

主契約の入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

主契約の入院給付金受取人

長期入院給付金

成人病入院給付金の支払事由に該当した被保険者の入院がこの特約の保険期間中に継続して270日以上になったとき

1回の入院につき、主契約の入院給付金日額(270日目現在の額とします。)×100日

成人病入院倍額支払特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 給付金の支払 第4条 給付金の支払に関する補則 第5条 成人病入院給付金等の支払限度 第6条 告知義務 第7条 告知義務違反による解除 第8条 特約を解除しない場合 第9条 重大事由による解除 第10条 特約の保険期間および保険料払込期間 第11条 特約保険料の払込 第12条 未払込保険料の取扱 第13条 特約の失効 第14条 特約の消滅

第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金 第17条 特約の解約 第18条 特約の払いもどし金 第19条 給付金の請求・支払の時期および場所 第20条 成人病入院給付金日額の減額 第21条 請求手続 第22条 契約内容の登録 第23条 管轄裁判所 第24条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

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[給付金の支払に関する補則]第4条 同一の成人病を直接の原因として、前条の成人病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして前条および第5条[成人病入院給付金等の支払限度]第1号の規定を適用します。ただし、同一の成人病による入院でも、成人病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。2.成人病によって入院を開始した時またはその入院中に、異なる成人病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった成人病により継続して入院したものとして取り扱います。

3.成人病による入院中に、次の各号に定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第14条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき4.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして、前条の規定を適用します。

5.成人病以外の事由による次の各号の入院中に成人病を併発した場合は、その入院を開始した日から成人病を直接の原因として継続して入院したものとして取り扱います。ただし、その入院中、この特約の保険期間が満了し、かつ、その入院の開始日からその日を含めて入院日数120日を経過した後に成人病を併発したときは除きます。(1)継続した1回の入院(2)主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の給付金の支払に関する補則の規定により1回の入院

とみなして取り扱われる入院6.この特約の責任開始期前に発病した成人病を直接の原因として、入院したときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。

7.前条の長期入院給付金を支払うことにより第5条[成人病入院給付金等の支払限度]第1項に定める支払限度の700日をこえる場合には、700日に達するまでの日数分を限度として長期入院給付金を支払います。

8.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[成人病入院給付金等の支払限度]第5条 成人病入院給付金および長期入院給付金は合算し、その支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った成人病入院給付金および長期入院給付金を含みます。(1)1回の入院についての支払限度は、支払日数(成人病入院給付金を支払う日数)120日とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数(成人病入院給付金および長期入院給付金を支払う日数)を

通算して700日とします。

[告知義務]第6条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第7条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第8条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第6条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき

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成人病入院倍額支払特約条項

(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき

(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第6条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。

(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金を支払いません。また、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第10条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第12条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料をこの特約の給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金を支払いません。

[特約の失効]第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)成人病入院給付金および長期入院給付金を合算した支払日数が通算して700日に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

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[特約の復活]第15条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第16条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第17条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第18条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[給付金の請求・支払の時期および場所]第19条 給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金の受取人は、すみやかに第21条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金を請求してください。3.給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[成人病入院給付金日額の減額]第20条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、成人病入院給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.成人病入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第21条 この特約の給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類成人病入院給付金または長期入院給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第22条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡さ

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成人病入院倍額支払特約条項

れた内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

[管轄裁判所]第23条 この特約における給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第24条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第11条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第11条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第18条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の成人病入院給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第3条[給付金の支払]、第4条[給付金の支払に関する補則]、第5条[成人病入院給付金等の支払限度]、第6条[告知義務]、第7条[告知義務違反による解除]および第8条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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長期継続入院給付特約条項

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 長期継続入院給付金の支払 第4条 長期継続入院給付金の支払に関する補則 第5条 長期継続入院給付金の支払限度 第6条 告知義務 第7条 告知義務違反による解除 第8条 特約を解除しない場合 第9条 重大事由による解除 第10条 特約の保険期間および保険料払込期間 第11条 特約保険料の払込 第12条 未払込保険料の取扱 第13条 特約の失効 第14条 特約の消滅

第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金 第17条 特約の解約 第18条 特約の払いもどし金 第19条 長期継続入院給付金の請求・支払の時期

および場所 第20条 長期継続入院給付金日額の減額 第21条 請求手続 第22条 契約内容の登録 第23条 管轄裁判所 第24条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容長期継続入院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的とし

て長期間入院したとき、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の入院給付金日額に所定の入院日数を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

長期継続入院給付特約条項

目 次

この特約の内容

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[長期継続入院給付金の支払]第3条 この特約において支払う長期継続入院給付金は次のとおりです。

名称

長期継続入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても長期継続入院給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

長期継続入院給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、傷害または疾病の治療を目的として、別表2に定める病院または診療所に、この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病した疾病を直接の原因として主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金(以下「主契約の入院給付金」といいます。)の支払われる入院を開始し、その入院日数が継続して121日以上になったとき

主契約の入院給付金日額(入院した各日現在の額 と し ま す。)×(入院日数-入院開始日からその日を含めて120日)

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1 )契約者または被保険者の故意または重大な過失

(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8 )戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、長期継続入院給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[長期継続入院給付金の支払に関する補則]第4条 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして前条の規定を適用します。

(1)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院(2)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて

180日を経過した後に開始した入院(3)この特約の責任開始期以後に開始した別表2に定める異常分娩のための入院

2. 2回以上入院をした場合は、そのつど前条の規定を適用し、長期継続入院給付金を支払います。ただし、次の各号の場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、入院日数240日をもってその限度とします。(1)被保険者が同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始し

た主契約の災害入院給付金の支払事由に該当する入院が2回以上ある場合(2)被保険者が同一の疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因と

して、主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合。ただし、長期継続入院給付金または主契約の疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

3.入院中に、次のいずれかに定める事由が発生したときは、当該事由の発生時以後のその入院を、この特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき(2)被保険者の入院中に主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第14条[特約の消滅]の

規定によりこの特約が消滅したとき(3)主契約の入院給付金の支払日数が通算して700日に達したために、第14条の規定によりこの特約が消滅した

とき4.次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故または疾病により継続して入院したものとみなし、前条および第5条[長期継続入院給付金の支払限度]の規定を適用します。(1)不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、疾病を併発していた場合(2)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、不慮の事故が生じていた場合(3)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる疾病を併発していた場合

5.不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき長期継続入院給付金が重複するときは、長期継続入院給付金は重複して支払いません。この場合、長期継続入院給付金が支払われない日数は、その不慮の事故についての第5条[長期継続入院給付金の支払限度]に定める同一の事由による入院についての支払日数の計算に算入するものとします。

6.長期継続入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には長期継続入院給付金は重複して支払いません。この場合、重複している期間に対しては、先に支払日数が120日に達した支払事由に対して長期継続入院給付金を支払います。

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長期継続入院給付特約条項

7.長期継続入院給付金と主契約の入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、その重複した入院日数については主契約の入院給付金を支払い、長期継続入院給付金は支払いません。

8.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。

9.転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した入院とみなして前条の規定を適用します。

10.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[長期継続入院給付金の支払限度]第5条 長期継続入院給付金の支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った長期継続入院給付金を含みます。(1)同一の事由による入院についての支払限度は、支払日数(長期継続入院給付金を支払う日数。以下同じ。)

240日とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して700日とします。

[告知義務]第6条 会社が、この特約の締結または復活の際、長期継続入院給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第7条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、長期継続入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、長期継続入院給付金を支払いません。また、すでに長期継続入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、長期継続入院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または長期継続入院給付金の受取人が証明したときは、長期継続入院給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または長期継続入院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第8条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第6条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に長期継続入院給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第6条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。

(1)契約者、被保険者または長期継続入院給付金の受取人が、この特約の長期継続入院給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の長期継続入院給付金の請求に関し、長期継続入院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または長期継続入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

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力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または長期継続入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また

はその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または長期継続入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、長期継続入院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による長期継続入院給付金を支払いません。また、この場合に、すでに長期継続入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または長期継続入院給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第10条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第12条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、長期継続入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を長期継続入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき長期継続入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その長期継続入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払日数が通算して700日に達したとき(3)長期継続入院給付金の支払日数が通算して700日に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

3.第1項第2号の場合には、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第15条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第16条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第17条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第18条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、

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長期継続入院給付特約条項

その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[長期継続入院給付金の請求・支払の時期および場所]第19条 長期継続入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または長期継続入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.長期継続入院給付金の受取人は、すみやかに第21条[請求手続]に規定する必要書類を提出して長期継続入院給付金を請求してください。

3.長期継続入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[長期継続入院給付金日額の減額]第20条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、長期継続入院給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.長期継続入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第21条 長期継続入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類長期継続入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)不慮の事故を原因とする場合には、不慮の事故であることを証する書類(7)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第22条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

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[管轄裁判所]第23条 長期継続入院給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第24条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第11条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第11条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第18条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の長期継続入院給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第3条[長期継続入院給付金の支払]、第4条[長期継続入院給付金の支払に関する補則]、第5条[長期継続入院給付金の支払限度]、第6条[告知義務]、第7条[告知義務違反による解除]および第8条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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通院給付特約条項

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容通院給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的とす

る入院をした場合で、退院後に通院したとき、通院給付金日額に通院日数を乗じた金額

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[通院給付金日額]第3条 通院給付金日額は、通院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

通院給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 通院給付金日額 第4条 通院給付金の支払 第5条 通院給付金の支払に関する補則 第6条 通院給付金の支払限度 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効

第15条 特約の消滅 第16条 特約の復活 第17条 契約者配当金 第18条 特約の解約 第19条 特約の払いもどし金 第20条 通院給付金の請求・支払の時期および場

所 第21条 通院給付金日額の減額 第22条 請求手続 第23条 管轄裁判所 第24条 医療給付金付個人終身保険に付加した場

合の特則 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

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[通院給付金の支払]第4条 この特約において支払う通院給付金は次のとおりです。

名称

通院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても通院給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

通院給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病した疾病を直接の原因として主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金(以下「主契約の入院給付金」といいます。)の支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内の期間(以下「通院期間」といいます。)に、その入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的とした別表2に定める通院(別表2に定める病院または診療所への通院であることを要し、また、往診を含みます。以下同じ。)をしたとき

1回の入院にかかわる通院につき、通院給付金日額(通院した各日現在の額とします。以下同じ。)×通院日数

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1 )契約者または被保険者の故意または重大な過失

(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8 )戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、通院給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[通院給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者が2回以上入院した場合で、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の給付金の支払に関する補則の規定により1回の入院とみなされるときは、次の各号のとおり取り扱います。(1)最終の入院(主契約の入院給付金の支払日数が120日をこえる場合には、その支払日数が120日となる日を

含んだ入院をいいます。以下本項において同じ。)の退院日を前条に定める退院日とします。(2)最初の入院の退院日後、最終の入院の入院開始日前における通院については、前条の通院とみなします。

2.次のいずれかに定める事由が発生したときは、当該事由の発生時を含む通院期間中の通院を、この特約の有効中の通院とみなして前条の規定を適用します。(1)この特約の保険期間が満了したとき(2)主契約の保険金の支払事由が発生したために主契約が消滅し、第15条[特約の消滅]の規定によりこの特約

が消滅したとき(3)主契約の入院給付金の支払日数が通算して700日に達したために第15条の規定により、この特約が消滅した

とき3.前条に定める入院が次のいずれかの場合で、それぞれの事由について入院の必要があると会社が認めたときは、その併発事由の治療を目的とする通院を前条の通院に含めます。(1)不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、疾病を併発していた場合(2)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、不慮の事故が生じていた場合(3)疾病を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる疾病を併発していた場合

4.被保険者が、主契約の入院給付金または長期継続入院給付特約の長期継続入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、通院給付金は支払いません。

5.次のいずれかに該当する通院をしたときは、通院給付金は重複して支払いません。(1)被保険者が同一の日に2回以上前条に定める通院をしたとき(この場合、1回の通院とみなして取り扱いま

す。)(2)被保険者が2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたとき

6.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。

[通院給付金の支払限度]第6条 通院給付金の支払限度は次のとおりとします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った通院給付金を含みます。(1)1回の入院(主約款の規定により1回の入院とみなされる場合を含みます。)の退院後の通院についての支払

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通院給付特約条項

限度は、支払日数(通院給付金を支払う日数。以下同じ。)30日とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して700日とします。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、通院給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、通院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、通院給付金を支払いません。また、すでに通院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、通院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または通院給付金の受取人が証明したときは、通院給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または通院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に通院給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または通院給付金の受取人が、この特約の通院給付金を詐取する目的または他人に詐取さ

せる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の通院給付金の請求に関し、通院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または通院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または通院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法

人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または通院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、通院給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による通院給付金を支払いません。また、この場合に、すでに通院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または通院給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

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[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、通院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を通院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき通院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その通院給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払日数が通算して700日に達したとき(3)通院給付金の支払日数が通算して700日に達したとき

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

3.第1項第2号の場合には、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第16条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第17条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第19条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[通院給付金の請求・支払の時期および場所]第20条 通院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または通院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.通院給付金の受取人は、すみやかに第22条[請求手続]に規定する必要書類を提出して通院給付金を請求してください。

3.通院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[通院給付金日額の減額]第21条 契約者は、将来に向って、通院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の通院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.主契約の入院給付金日額の減額またはその他の事由により通院給付金日額が会社の定める限度をこえることとなる場合には、通院給付金日額はその限度まで減額されます。

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通院給付特約条項

3.通院給付金日額が減額された部分は解約されたものとします。4.通院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[請求手続]第22条 通院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類通院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による通院した病院または診療所の通院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第23条 通院給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第24条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第12条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第12条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第19条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の通院給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第4条[通院給付金の支払]、第5条[通院給付金の支払に関する補則]、第6条[通院給付金の支払限度]、第7条[告知義務]、第8条[告知義務違反による解除]および第9条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

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[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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3大疾病診断給付特約条項

[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定のガンと診断されたとき、特約基本給付金日

額の100倍急性心筋梗塞診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞と診断され所定の状態になっ

たとき、特約基本給付金日額の100倍脳卒中診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の脳卒中と診断され所定の状態になったとき、

特約基本給付金日額の100倍

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、会社の定める日からこの特約上の責任を負います。

[特約基本給付金日額]第3条 この特約の基本給付金日額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額と同額とします。

3大疾病診断給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約基本給付金日額 第4条 給付金の支払 第5条 ガン診断給付金の支払に関する補則 第6条 急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する 補則 第7条 脳卒中診断給付金の支払に関する補則 第8条 給付金の支払限度 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱

第16条 特約の失効 第17条 特約の消滅 第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 給付金の請求・支払の時期および場所 第23条 特約基本給付金日額の減額 第24条 請求手続 第25条 管轄裁判所 第26条 保険金不担保特約を付加した場合の特則 第27条 医療給付金付個人終身保険に付加した場 合の特則 第28条 特約の更新 第29条 主約款の規定の準用

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[給付金の支払]第4条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

ガン診断給付金

被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後の保険期間中に、この特約の責任開始期前も含めて初めて別表12に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)に罹患したと医師の資格を持つ者(以下「医師」といいます。)によって診断確定されたとき

特約基本給付金日額(ガン診断給付金についてはガンと診断確定された日、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金については支払事由に定める状態に診断された日現在の額とします。)×100

主契約の給付金の受取人

急性心筋梗塞診断給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後の疾病を原因として別表12に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(以下「急性心筋梗塞診療開始日」といいます。)からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。)が継続したと医師によって診断されたとき

脳卒中診断給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後の疾病を原因として別表12に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(以下「脳卒中診療開始日」といいます。)からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

[ガン診断給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者がこの特約の責任開始期前にガンに罹患したと診断確定されていたときは、この特約の保険期間中を通じてガン診断給付金を支払いません。2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、医師によってなされることを要します。

[急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する補則]第6条 被保険者が、急性心筋梗塞診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに、その疾病により死亡または主約款に定める高度障害状態に該当したときは、第4条[給付金の支払]に定める労働の制限を必要とする状態が、急性心筋梗塞診療開始日から被保険者の死亡時または高度障害状態該当時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、急性心筋梗塞診断給付金を支払います。2.被保険者がこの特約の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、この特約の保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に第4条[給付金の支払]または前項に定める支払事由に該当したときは、この特約の保険期間中に該当したものとして取り扱います。

[脳卒中診断給付金の支払に関する補則]第7条 被保険者が、脳卒中診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに、その疾病により死亡または主約款に定める高度障害状態に該当したときは、第4条[給付金の支払]に定める他覚的な神経学的後遺症が、脳卒中診療開始日から被保険者の死亡時または高度障害状態該当時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、脳卒中診断給付金を支払います。2.被保険者がこの特約の保険期間中に脳卒中を発病し、この特約の保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に第4条[給付金の支払]または前項に定める支払事由に該当したときは、この特約の保険期間中に該当したものとして取り扱います。

[給付金の支払限度]第8条 ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金の支払限度は、それぞれ1回の支払を限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った給付金を含みます。

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3大疾病診断給付特約条項

[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払います。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由が生じなかったとき

2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、

事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の

目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金を支払いません。また、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

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[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を給付金から差し引きます。2.前項の支払うべきこの特約の給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。この場合、契約者は、この特約の払いもどし金があるときには、これを請求することができます。

[特約の消滅]第17条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

(1)主契約が消滅したとき。この場合、この特約は同時に消滅します。(2)給付金がそれぞれ1回支払われたとき(第5条[ガン診断給付金の支払に関する補則]第1項が適用される

場合は、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金がそれぞれ1回支払われたとき)。この場合、最後に支払われる給付金の支払事由に該当した時からこの特約は消滅したものとします。

2.前項第1号の場合で、主契約の払いもどし金が支払われるときは、この特約の払いもどし金を契約者に支払い、主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払います。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。

[給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金を請求してください。3.この特約の給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約基本給付金日額の減額]第23条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、特約基本給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.特約基本給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

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3大疾病診断給付特約条項

[請求手続]第24条 この特約の給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第25条 この特約における給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[保険金不担保特約を付加した場合の特則]第26条 保険金不担保特約を主契約に付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第6条[急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する補則]第1項中「死亡または主約款に定める高度障害状態に該当」を「死亡」に、「死亡時または高度障害状態該当時」を「死亡時」にそれぞれ読み替えます。

(2)第7条[脳卒中診断給付金の支払に関する補則]第1項中「死亡または主約款に定める高度障害状態に該当」を「死亡」に、「死亡時または高度障害状態該当時」を「死亡時」にそれぞれ読み替えます。

[医療給付金付個人終身保険に付加した場合の特則]第27条 医療給付金付個人終身保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約の保険期間と保険料払込期間が異なり、かつ、この特約の保険料払込期間満了日を主契約の保険料払込期間満了日をこえて定めた場合には、次のとおりとします。ただし、この特約の保険料払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。(ア)主契約の保険料払込期間が一時のときは、第14条[特約保険料の払込]の規定にかかわらず、この特約

の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。(イ)前(ア)以外のときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、第14条の規定にかかわ

らず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、主契約の保険料払込期間満了日までに一括して前納してください。

(2)前号(イ)の場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了時から将来に向って解約されたものとします。

(3)この特約の締結の際に契約者の申出があり、会社が承諾したときは、この特約に低払いもどし金特則を付加することができます。

(4)前号によりこの特約に低払いもどし金特則を付加した場合は、次のとおり取り扱います。(ア)この特約の払いもどし金額は第21条[特約の払いもどし金]の規定により計算した額に、低払いもどし

金特則の締結時に定めたこの特約の低払いもどし金割合(以下「低払いもどし金割合」といいます。)を乗じて得た金額とします。

(イ)低払いもどし金割合は、変更することができません。(ウ)低払いもどし金特則のみの解約は取り扱いません。

(5)主契約において契約者に対する貸付を行なうときは、この特約の払いもどし金は、主契約の払いもどし金に加算して取り扱います。

(6)次に定める事由が生じた場合、主約款の契約者に対する貸付の規定による貸付金があるときは、会社は、その支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。(ア)この特約が消滅したとき(イ)この特約の保険期間または保険料払込期間が変更されたとき(ウ)この特約の特約基本給付金日額が減額されたとき

[特約の更新]第28条 この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、会社の定めるこの特約の更新の限度をこえない限り、この特約も同時に更新されるものとします。2.前項の規定によりこの特約が更新される場合は、第4条[給付金の支払]、第5条[ガン診断給付金の支払に関する補則]、第6条[急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する補則]、第7条[脳卒中診断給付金の支払に関する補則]、第8条[給付金の支払限度]、第9条[告知義務]、第10条[告知義務違反による解除]および第11条[特約を解除しない場合]に関する規定の適用にあたっては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続していたものとして取り扱います。

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3.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。

[主約款の規定の準用]第29条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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指定代理請求特約条項

指定代理請求特約条項

目 次

第1条 特約の締結 第2条 特約の対象となる保険金等 第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または 指定の撤回 第4条 指定代理請求人等による保険金等の請求 第5条 告知義務違反による解除および重大事由 による解除 第6条 特約の解約 第7条 請求手続

第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適 用 第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こ ども保険に付加した場合の特則 第10条 年金払特約等が付加されている場合の特 則 第11条 保険料払込免除特約(配偶者型)が付加さ れている場合の特則 第12条 主約款の規定の準用

この特約の趣旨

[この特約の趣旨] この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって保険契約者があらかじめ指定または変更指定した指定代理請求人が請求を行なうこと等を可能とすることを主な内容とするものです。

[特約の締結]第1条 この特約は、会社の定める取扱範囲で、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出があり、被保険者の同意を得たうえで主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、保険証券に裏書します。

[特約の対象となる保険金等]第2条 この特約の対象となる保険金、給付金または年金(保険料の払込の免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、次の各号に定めるとおりとします。(1)被保険者と受取人が同一人である保険金等(2)被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除

[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第3条 この特約の締結の際、契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ次の各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込の免除の場合は契約者。以下同じ。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとみなします。(1)次の範囲内の者(ア)被保険者の戸籍上の配偶者(イ)被保険者の直系血族(ウ)被保険者の兄弟姉妹(エ)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(2)次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な事由があると会社が認めた者に限ります。(ア)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている前号(エ)に掲げる以外の者(イ)被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行なっている者

2.前項の規定にかかわらず、契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、第7条[請求手続]に定める請求書類を会社の本社または指定した場所に提出してください。

[指定代理請求人等による保険金等の請求]第 4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更指定した指定代理請求人が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。

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(1)保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合(2)会社が認める傷病名の告知を受けていない場合(3)その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合

2.前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。

3.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときまたは請求時に前条第1項第1号もしくは第2号の範囲のいずれの者にも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、次の者が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金等を請求することができます。(1)死亡保険金(死亡給付金または死亡年金等を含みます。)の受取人(ただし、請求時に、被保険者と同居し、または、

被保険者と生計を一にしている者に限ります。)(2)前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情

がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者

(3)前2号に該当する者がいない場合または前2号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

4.第1項および第3項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱を受けることができません。

6.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金等の支払の時期および場所に関する規定に定める必要な事項の確認に際し、指定代理請求人または代理請求人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。

[告知義務違反による解除および重大事由による解除]第5条 この特約を付加している場合には、主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または代理請求人に通知します。

[特約の解約]第6条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[請求手続]第7条 この特約にもとづく代理請求および変更指定等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 保険金等の代理請求 (1)特別な事情を示す書類

(2)主約款または各特約条項に定める保険金等の請求書類(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めたときは戸籍抄本および登記事

項証明書等)(4)会社所定の様式による医師の診断書(5)指定代理請求人(代理請求人の場合は、代理請求人をいいます。以下本条にお

いて同じ。)の戸籍謄本(6)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(7)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指

定代理請求人の健康保険被保険者証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払を行なっていることを証する領収証の写し

(8)指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行なっているときは、その契約書の写し

(9)保険証券

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指定代理請求特約条項

項目 提出書類2 指定代理請求人の変更

指定または指定の撤回(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[主約款等の代理請求に関する規定の不適用]第8条 この特約を付加している場合、主契約またはこれに付加されている特約については、その主約款または特約条項中、保険金等の受取人の生存中に所定の者が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる旨の規定がある場合においても、これを適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。2.前項の規定の適用に際し、この特約の締結の際、主契約またはこれに付加されている特約について、その主約款または特約条項の規定によりすでに指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、当該指定代理請求人の指定または変更指定は撤回されたものとします。

[祝金付新こども保険または教育資金付こども保険に付加した場合の特則]第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こども保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の対象となる保険金等]第2号中、「被保険者と契約者が同一人である場合の」を「主契約の普通保険約款にもとづく」に読み替えます。

(2)第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第1項および第4条[指定代理請求人等による保険金等の請求]第3項中、「被保険者」を「契約者」に読み替えます。

[年金払特約等が付加されている場合の特則]第10条 年金支払特約、年金支払特約(無配当)、年金払特約または年金払特約(06)(本条において「年金払特約等」といいます。)が付加されている場合には、次のとおり取り扱います。(1)年金払特約等による年金については、年金基金設定日以後、第2条[特約の対象となる保険金等]に定める

この特約の対象とする保険金等とします。(2)前号の場合、第1条[特約の締結]、第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]、第5条[告

知義務違反による解除および重大事由による解除]、第6条[特約の解約]第1項および第7条[請求手続]第1項中、「契約者」を「年金受取人」に、第1条第2項、第6条第2項および第7条第1項中、「保険証券」を「年金支払証書」にそれぞれ読み替えます。

[保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合の特則]第11条 主契約に保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合には、保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者が契約者と同一人である場合に限り、第2条[特約の対象となる保険金等]第2号に定めるこの特約の対象とする保険金等とします。この場合、この特約条項中、「被保険者」を「保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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契約条件に関する特約条項(医療給付金付個人定期保険用・医療給付金付個人終身保険用)

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契約条件に関する特約条項 (医療給付金付個人定期保険用・医療給付金付個人終身保険用)

目 次

第1条 特約の締結 第2条 契約の条件 第3条 更新規定の不適用

第4条 特別保険料領収法の条件が付加された場 合の払いもどし金

[特約の締結]第1条 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、会社は保険契約者の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結します。

[契約の条件]第2条 この特約により主契約に付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて、次の各号のうちいずれか1つまたは2つ以上の方法によります。(1)特定疾病不払法

この特約の保険期間中に、別表4に定める特定疾病一覧のうち会社が指定した疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。)を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。

(2)特定部位不払法この特約付加の際定めた不払期間中に、別表4に定める特定身体部位一覧のうち会社が指定した部位に生じ

た疾病を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで、継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)またはこの特約が付加された特約の特約条項の規定を適用します。

(3)特別保険料領収法普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額を払込保険料とし、主約款の保険料の払込に関する規

定を準用します。2.前項第1号または第2号の条件を付加した場合で、第1項の主契約に疾病入院給付特約、ガン倍額支払特約、成人病入院倍額支払特約、高度先進医療給付特約、特定疾患給付特約、通院給付特約、長期継続入院給付特約、3大疾病診断給付特約、女性疾病入院給付特約または初期入院給付特約が付加されているとき、もしくは中途付加されたときには、当該条件は同時に疾病入院給付特約、ガン倍額支払特約、成人病入院倍額支払特約、高度先進医療給付特約、特定疾患給付特約、通院給付特約、長期継続入院給付特約、3大疾病診断給付特約、女性疾病入院給付特約または初期入院給付特約にも付加されたものとします。

3.第1項第3号の条件を付加した場合で、第1項の主契約に疾病入院給付特約、定期保険特約、非更新型定期保険特約、家族収入特約(01)または非更新型家族収入特約が付加されているとき、もしくは中途付加されたときには、当該条件は同時に疾病入院給付特約、定期保険特約、非更新型定期保険特約、家族収入特約(01)または非更新型家族収入特約にも付加されたものとします。

4.第1項の規定によって主契約につけた条件は、保険証券に記載します。

[更新規定の不適用]第3条 この特約を付加する主契約について、前条第1項第3号の条件が付加されている場合は、主約款の保険契約の更新に関する規定は適用しません。

[特別保険料領収法の条件が付加された場合の払いもどし金]第4条 第2条[契約の条件]第1項第3号の条件が付加された場合、特別保険料に対する払いもどし金および責任準備金は、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算します。2.主契約または定期保険特約、非更新型定期保険特約、家族収入特約(01)もしくは非更新型家族収入特約に低払いもどし金特則が付加されている場合は、普通保険料に対する払いもどし金に特別保険料に対する払いもどし金を加算した金額を払いもどし金額とします。この場合、主約款または各特約条項に定める低払いもどし金特則の規定を適用します。

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団体取扱(第1種)特約条項

団体取扱(第1種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 人数要件の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第17条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第18条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第19条 ガン保険に付加した場合の特則 第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第1種)協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)の支払を受ける者を保険契約者とする保険契約(以下「個別保険契約」といいます。)で、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)保険契約者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)保険契約者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、保険契約者の数が20名未満となり、6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合には効力を失います。

(1)保険契約者が団体所属員でなくなったとき(2)この個別保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(3)保険契約者または被保険者の数のいずれもが10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)

以内に補充できないとき(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第1種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者が団体所属員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第9条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った個別保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[人数要件の特則]第9条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者の数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を

名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、個別保険契約の保険契約者の数(事業保険特約付保険契約の場合には、被保険者の数)が20名以上ある事業所または前号に該当する事業所が他にあるとき

2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の個別保険契約と事業保険特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

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団体取扱(第1種)特約条項

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(5)第13条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除した日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第16条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に団体がとりまとめ、これ

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を一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除する日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第17条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第18条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第19条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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事業保険特約条項

事業保険特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 一括保険証券 第5条 2回目以後の保険料の払込 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 被保険者の脱退 第10条 人数要件の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第13条 主約款の規定の準用 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第17条 ガン保険に付加した場合の特則 第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と事業保険取扱協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)の代表者を保険契約者とし、その団体に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)で、その被保険者の数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)被保険者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)被保険者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、被保険者の数が20名未満となり6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[一括保険証券]第4条 会社は、保険契約者に対し、一括保険証券を発行し、個々の保険証券は発行しません。

[2回目以後の保険料の払込]第5条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

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[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)この事業保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(2)被保険者の数が10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき(3)会社と団体との間に締結された事業保険取扱協約が解除されたとき

2.前項の規定によって、この特約の効力を失った事業保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[被保険者の脱退]第9条 被保険者が団体を脱退したときは、その被保険者に関する保険契約についてはこの特約の効力を失い、主約款の規定を適用します。2.被保険者が団体を脱退したときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第10条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項の規定にかかわらず、その被保険者に関する保険契約についてこの特約は効力を失いません。

[人数要件の特則]第10条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契

約者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、団体の他の事業所において団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者の数が20名以上あるとき2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の事業保険契約と団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第5条[2回目以後の保険料の払込]中「2回目以後の保険料」を「基本保険金額の増額に対応する保険料

相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第12条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[主約款の規定の準用]第13条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]

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事業保険特約条項

の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第1号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第16条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第17条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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団体取扱(第2種)特約条項

団体取扱(第2種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 主約款の規定の準用 第12条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第13条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第17条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第18条 ガン保険に付加した場合の特則 第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第2種)協約を締結した組合、連合会、同業組合等の給与関係のない団体(以下「団体」といいます。)において、その団体の所属員または構成員を保険契約者または被保険者とする保険契約で、次のいずれかの条件を備える場合に限り適用します。(1)団体の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約の保険契約者または被保険者のいず

れかの数が10名以上であること。ただし、その団体において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)団体の代表者が保険契約者となり、団体の所属員または構成員を被保険者とする場合には、その被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号の被保険者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、10名以上であること。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、団体扱保険料率Bとします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったとき

(2)この特約が付加されている保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき

(3)第1条[特約の適用]各号に定める条件のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第2種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第9条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第12条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第11条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第12条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合で、前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に払込があったものとします。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者

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団体取扱(第2種)特約条項

または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第13条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に団体がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第16条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第17条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

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(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第18条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号および第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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集団扱特約条項

集団扱特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 一括保険証券および被保険者証 第4条 保険料率 第5条 保険料の払込方法 第6条 2回目以後の保険料の払込 第7条 主契約において保険料の立替が行なわれ た場合の取扱 第8条 保険料領収証 第9条 特約の解除 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第11条 ガン保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 特則 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と集団扱協約を締結した官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体等(以下「集団」といいます。)において、その集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする保険契約で、次の条件を備える場合に限り適用します。(1)集団の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が

10名以上であること。ただし、その集団において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)集団の代表者が保険契約者となり、集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする場合にはその被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号に規定する保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号に規定する被保険者の数を名寄せのうえ合算して、10名以上(第1号に規定する保険契約者または被保険者と前号に規定する被保険者が同一人の場合は、1名として計算します。)であること。

[契約日の特則]第2条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、告知日と

します。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)前号の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合には、会社は、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[一括保険証券および被保険者証]第3条 会社は、集団の代表者が保険契約者となる保険契約については、集団またはその代表者に一括保険証券を交付して、個々の保険証券は発行しません。ただし、保険契約者の請求があれば、個々の被保険者に対する被保険者証を発行します。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約に対しては、会社の定める保険料率を適用します。

[保険料の払込方法]第5条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法は、集団を通じて同一であることを要します。

[2回目以後の保険料の払込]第6条 2回目以後の保険料は、集団で一括して、会社に払い込んでください。2.前項の保険料は、集団から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

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[主契約において保険料の立替が行なわれた場合の取扱]第7条 この特約を付加した保険契約において、主約款の規定にもとづく保険料の立替が行なわれたときは、この特約は効力を失います。

[保険料領収証]第8条 集団から払い込まれた2回目以後の保険料については、会社は、保険料総額に対する一括領収証を集団の代表者に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

[特約の解除]第9条 会社は、次の場合にこの特約を解除します。

(1)第1条[特約の適用]各号のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(2)会社と集団との間に締結された集団扱協約が解除されたとき(3)保険契約者が死亡しまたは集団の所属員もしくは構成員でなくなったとき。ただし、この場合には、この特

約のその保険契約者に係わる部分を解除します。2.保険契約者(集団の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が集団の所属員または構成員でなくなったときでも、集団を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第3号の規定にかかわらず、この特約のその保険契約者に係わる部分は解除しません。

3.第1項の規定によって、この特約が解除された保険契約は、その時以後主約款の規定を適用し、保険料率は、普通保険料率に変更されます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第11条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、集団で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)から

控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を給与から控除した日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替えた日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

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集団扱特約条項

5.第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に集団がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合

には、第1回保険料を給与から控除する日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」とい

います。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替える日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第6条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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特別集団扱特約条項

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特別集団扱特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 一括保険証券および被保険者証 第4条 保険料率 第5条 保険料の払込方法 第6条 2回目以後の保険料の払込 第7条 主契約において保険料の立替が行なわれ た場合の取扱

第8条 保険料領収証 第9条 更新の取扱 第10条 特約の解除 第11条 協議内容の決定および変更 第12条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第13条 ガン保険に付加した場合の特則 第14条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と特別集団扱協約を締結した預金利息を保険料に充当することをあらかじめ約束された預金の預金者集団または集団の主たる目的が物品等の購入に際し信用供与を受けるものである集団(以下「集団」といいます。)において、その集団の所属員、集団所属員の役員もしくは使用人(以下「所属員等」といいます。)または所属員等の家族(会社の定める範囲内の者に限ります。)を被保険者とする保険契約で、次のいずれかの条件を備える場合に限り適用します。(1)集団の所属員を保険契約者とし、かつ、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が10名以上であること。

ただし、その集団において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。(2)集団またはその代表者を保険契約者とし、かつ、被保険者の数が10名以上であること。(3)第1号に規定する保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号に規定する被保険者の数を名寄せのう

え合算して、10名以上(第1号に規定する保険契約者または被保険者と前号に規定する被保険者が同一人の場合は、1名として計算します。)であること。

[契約日の特則]第2条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、告知日と

します。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)前号の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合には、会社は、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として、保険契約上の責任を負い年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款にもとづいて契約日を定めることができます。

[一括保険証券および被保険者証]第3条 会社は、集団またはその代表者を保険契約者とする保険契約については、集団またはその代表者に一括保険証券および被保険者名簿を交付して、個々の保険証券は発行しません。ただし、保険契約者の請求があれば、個々の被保険者に対する被保険者証を発行します。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約に対しては、会社の定める保険料率を適用します。

[保険料の払込方法]第5条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法は、集団を通じて同一であることを要します。

[2回目以後の保険料の払込]第6条 2回目以後の保険料は、集団で一括して、会社に払い込んでください。2.前項の保険料は、集団から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[主契約において保険料の立替が行なわれた場合の取扱]第 7条 この特約を付加した保険契約において、主約款の規定にもとづく保険料の立替が行なわれたときは、この特約は効力を失います。

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[保険料領収証]第8条 集団から払い込まれた保険料については、会社は、保険料総額に対する一括領収証を集団またはその代表者に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

[更新の取扱]第9条 この特約を付加した保険契約は、保険契約者から反対の申出がない限り、更新されます。

[特約の解除]第10条 会社は、次の場合にこの特約を解除します。

(1)第1条[特約の適用]各号のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月以内(月払の保険契約の場合は3ヵ月以内)に補充できないとき

(2)会社と集団との間に締結された特別集団扱協約が解除されたとき(3)保険契約者または被保険者が第1条に定めるその資格に該当しなくなったとき。ただし、この場合には、そ

の保険契約について、この特約を解除します。2.前項の規定によって、この特約が解除された保険契約は、その時以後主約款の規定を適用し、保険料率は、普通保険料率に変更されます。

[協議内容の決定および変更]第11条 次の各号の事項については、特別集団扱協約締結の際、会社は保険契約者(集団の所属員を保険契約者とする場合には、集団またはその代表者とします。以下本条において同じ。)と協議のうえ定めます。(1)被保険者の加入に関する事項(2)被保険者の選択に関する事項(3)被保険者の脱退に関する事項(4)保険金額に関する事項(5)保険期間に関する事項(6)保険料に関する事項(7)その他必要な事項

2.前項の規定によって定められた事項については、特別集団扱協約締結後においても会社と保険契約者とが協議のうえ、会社の定めた範囲内で変更することができるものとします。

3.本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第12条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第1項第2号中「主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

(2)前条中「保険金額に関する事項」を「入院給付金日額に関する事項」に読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第13条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号中「主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第14条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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口座振替特約条項

口座振替特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 特約の付加 第3条 契約日の特則 第4条 保険料率 第5条 保険料の振替 第6条 保険料の払込 第7条 保険料振替が不能の場合の取扱 第8条 諸変更 第9条 特約の消滅 第10条 払いもどし金等の支払方法 第11条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期 型)に付加した場合の特則 第13条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第16条 ガン保険に付加した場合の特則 第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則 第18条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 会社は、次の条件を満たした保険契約に対して、この特約を適用します。

(1)会社と保険契約を締結する保険契約者が、会社の指定する銀行またはその他の金融機関等(以下「指定金融機関等」といいます。)に口座(保険契約者が指定する他の口座名義人の口座を含みます。以下同じ。)を設置してあって、かつ、その口座から会社の口座(会社の委託する収納代行会社の口座を含みます。)へ当該保険契約の保険料の振替を委託できる場合

(2)保険料(第4条[保険料率]の規定によって計算します。)が会社の定める金額以上である場合

[特約の付加]第2条 この特約は、保険契約締結の際または保険期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、保険契約に付随して付加することができます。

[契約日の特則]第3条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。3.本条の規定は、第1回保険料から保険料の振替を行なう保険契約には適用しません。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。ただし、年払または半年払の保険契約の場合の保険料率は、普通保険料率と同一とします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は、普通保険料率とします。

[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を直接会社

に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

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2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[保険料の払込]第6条 この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、保険料の振替日に口座間の振替により払い込まれるものとします。2.同一の口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。

3.保険契約者はあらかじめ払込保険料相当額を口座に預入しておくことを要します。4.保険料が振り替えられた場合、振替日に保険料の払込があったものとします。5.第1項の規定によって払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。

[保険料振替が不能の場合の取扱]第7条 保険料振替が不能の場合には、次のとおり取り扱います。

(1)月払の保険契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の振替を行ないます。(2)年払または半年払の保険契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

2.前項の場合、保険料振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[諸変更]第8条 保険契約者は、保険料振替のための口座(以下「口座」といいます。)を同一の指定金融機関等の他の口座に変更することができます。また、口座を設置している金融機関等を他の指定金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出てください。2.保険契約者が保険料の振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

3.指定金融機関等が保険料の振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は口座を他の指定金融機関等に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

4.会社は、会社または指定金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。

[特約の消滅]第9条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。

(1)保険契約が消滅したとき(2)保険料の払込を要しなくなったとき(3)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき(4)第1条[特約の適用]に該当しなくなったとき

[払いもどし金等の支払方法]第10条 会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、払いもどし金、過払保険料等、保険契約者に払いもどしまたは支払うべき金額がある場合には、その金額を口座に振込みます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第11条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第3条 [契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加した場合の特則]第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第13条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の付加]中「保険契約締結の際または保険期間の中途において」を「保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において」に読み替えます。

(2)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(3)第4条[保険料率]の規定は適用しません。

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口座振替特約条項

(4)第5条[保険料の振替]第2項中「2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日」を「基本保険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において基本保険金額を増額する日として会社が定めた日」に読み替えます。

(5)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]の規定は適用しません。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第4条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]第1項第1号の保険料振替が不能の場合には、翌々月分の振替日

に再度翌々月分と合わせて3ヵ月分の保険料の振替を行ない、同項第2号の保険料振替が不能の場合には、振替日の翌々月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

(4)第9条[特約の消滅]第2号の規定は適用しません。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第15条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第5条[保険料の振替]の適用に際しては、次のとおり読み替えます。[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を

直接会社に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌々月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月の前月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[ガン保険に付加した場合の特則]第16条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第18条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

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<別表1>対象となる不慮の事故

 対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

分 類 項 目 基本分類表番号1. 鉄道事故 E800 ~ E8072. 自動車交通事故 E810 ~ E8193. 自動車非交通事故 E820 ~ E8254. その他の道路交通機関事故 E826 ~ E8295. 水上交通機関事故 E830 ~ E8386. 航空機および宇宙交通機関事故 E840 ~ E8457. 他に分類されない交通機関事故 E846 ~ E8488. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。

E850 ~ E858

9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。

E860 ~ E869

10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。

E870 ~ E876

11 .患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。

E878 ~ E879

12.不慮の墜落 E880 ~ E88813.火災および火焔による不慮の事故 E890 ~ E89914.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。

E900 ~ E909

15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。

E910 ~ E915

16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。

E916 ~ E928

17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。

E930 ~ E949

18.他殺および他人の加害による損傷 E960 ~ E96919.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。

E970 ~ E978

20.戦争行為による損傷 E990 ~ E999

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<別表2>1.入院 「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、次の2.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

2.病院または診療所 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。(1 )医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)

(2)前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設

3.療養 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

4.通院 「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前2.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。

5.異常分娩 「異常分娩」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中、「妊娠、分娩及び産じょく<褥>の合併症」(分類番号630 ~ 676。ただし、完全に正常な状態における分娩(650)を除きます。)に規定される内容とし、分類項目の内容については「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要 昭和54年版」によるものとします。

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<別表3>対象となる手術および給付倍率表

 「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 88を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率§ 皮膚・乳房の手術1. 植皮術(25㎝2未満は除く。) 302. 乳房切断術 30

§ 筋骨の手術(抜釘術は除く。)3. 骨移植術 304. 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 305. 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) 306. 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) 157. 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置を伴うものを除く。) 308. 脊椎・骨盤観血手術 309. 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 1510.四肢切断術(手指・足指を除く。) 3011.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) 3012.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) 1513.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) 15

§ 呼吸器・胸部の手術14.慢性副鼻腔炎根本手術 1515.喉頭全摘除術 3016.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) 3017.胸郭形成術 3018.縦隔腫瘍摘出術 50

§ 循環器・脾の手術19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) 3020.静脈瘤根本手術 1521.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 5022.心膜切開・縫合術 3023.直視下心臓内手術 5024.体内用ペースメーカー埋込術 3025.脾摘除術 30

§ 消化器の手術26.耳下腺腫瘍摘出術 3027.顎下腺腫瘍摘出術 1528.食道離断術 5029.胃切除術 5030.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 3031.腹膜炎手術 3032.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 3033.ヘルニア根本手術 1534.虫垂切除術・盲腸縫縮術 1535.直腸脱根本手術 3036.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) 3037.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) 15

§ 尿・性器の手術38.腎移植手術(受容者に限る。) 50

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手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) 3040.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 3041.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) 3042.陰茎切断術 5043.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 3044.陰嚢水腫根本手術 1545.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) 5046.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 1547.帝王切開娩出術 1548.子宮外妊娠手術 3049.子宮脱・膣脱手術 3050.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) 3051.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) 3052.その他の卵管・卵巣手術 15

§ 内分泌器の手術53.下垂体腫瘍摘除術 5054.甲状腺手術 3055.副腎全摘除術 30

§ 神経の手術56.頭蓋内観血手術 5057.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) 3058.観血的脊髄腫瘍摘出手術 5059.脊髄硬膜内外観血手術 30

§ 感覚器・視器の手術60.眼瞼下垂症手術 1561.涙小管形成術 1562.涙嚢鼻腔吻合術 1563.結膜嚢形成術 1564.角膜移植術 1565.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 1566.虹彩前後癒着剥離術 1567.緑内障観血手術 3068.白内障・水晶体観血手術 3069.硝子体観血手術 1570.網膜剥離症手術 1571.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 1572.眼球摘除術・組織充填術 3073.眼窩腫瘍摘出術 3074.眼筋移植術 15

§ 感覚器・聴器の手術75.観血的鼓膜・鼓室形成術 3076.乳様洞削開術 1577.中耳根本手術 3078.内耳観血手術 3079.聴神経腫瘍摘出術 50

§ 悪性新生物の手術80.悪性新生物根治手術 5081.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 1582.その他の悪性新生物手術 30

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158

手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率§ 上記以外の手術83.上記以外の開頭術 3084.上記以外の開胸術 3085.上記以外の開腹術 1586.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 3087.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

15

§ 新生物根治放射線照射88.新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

15

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<別表4>特定身体部位・特定疾病一覧

特定身体部位一覧1 眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む)および視神経2 耳(外耳、中耳、内耳、聴神経、鼓膜および乳様突起を含む)3 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含む)4 口腔、歯、舌、顎関節、顎下腺、唾液腺、耳下腺および舌下腺5 咽頭および喉頭(声帯を含む)6 甲状腺(副甲状腺を含む)7 食道8 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空腸を含む)9 小腸および大腸10 盲腸および虫垂11 直腸および肛門12 肛門13 肝臓、胆嚢および胆管14 膵臓15 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭16 腎臓(副腎を含む)、および尿管17 尿道および膀胱18 睾丸(睾丸鞘膜を含む)、副睾丸、精管、精索および精嚢19 前立腺20 子宮21 卵巣、卵管および子宮付属器22 乳房(乳腺を含む)23 皮膚(頭皮、口唇を含む)24 頚椎部(当該神経を含む)25 胸椎部(当該神経を含む)26 腰椎部(当該神経を含む)27 仙骨および尾骨部(当該神経を含む)28 両上肢(肩関節部を含む)29 両下肢(股関節部を含む)30 左上肢(左肩関節部を含む)31 右上肢(右肩関節部を含む)32 左下肢(左股関節部を含む)33 右下肢(右股関節部を含む)34 鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る)

特定疾病一覧1 腎、尿管結石2 胆石、胆嚢炎3 異常妊娠、異常分娩4 外傷に伴う合併症、後遺症

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<別表5>対象となる悪性新生物

 対象となる悪性新生物は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

分  類  項  目 分類番号1.口腔および咽頭の悪性新生物(1) 口唇の悪性新生物(2) 舌の悪性新生物(3) 大唾液腺の悪性新生物(4) 歯肉の悪性新生物(5) 口腔床の悪性新生物(6) その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物(7) 中咽頭の悪性新生物(8) 鼻上咽頭の悪性新生物(9) 下咽頭の悪性新生物(10)その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

140~ 149(140)(141)(142)(143)(144)(145)(146)(147)(148)(149)

2.消化器および腹膜の悪性新生物(11)食道の悪性新生物(12)胃の悪性新生物(13)小腸の悪性新生物、十二指腸を含む(14)結腸の悪性新生物(15)直腸、直腸S状結腸移行部および肛門の悪性新生物(16)肝および肝内胆管の悪性新生物(17)胆のう〈嚢〉および肝外胆管の悪性新生物(18)膵の悪性新生物(19)後腹膜および腹膜の悪性新生物(20)その他および部位不明確の消化器および腹膜の悪性新生物

150~ 159(150)(151)(152)(153)(154)(155)(156)(157)(158)(159)

3.呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(21)鼻、中耳および副鼻腔の悪性新生物(22)喉頭の悪性新生物(23)気管、気管支および肺の悪性新生物(24)胸膜の悪性新生物(25)胸腺、心および縦隔の悪性新生物(26)その他および部位不明確の呼吸系および胸腔内臓器の悪性新生物

160~ 165(160)(161)(162)(163)(164)(165)

4.骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(27)骨および関節軟骨の悪性新生物(28)結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物(29)皮膚の悪性黒色腫(30)皮膚のその他の悪性新生物(31)女性乳房の悪性新生物(32)男性乳房の悪性新生物

170~ 175(170)(171)(172)(173)(174)(175)

5.泌尿生殖器の悪性新生物(33)子宮の悪性新生物、部位不明(34)子宮頸の悪性新生物(35)胎盤の悪性新生物(36)子宮体の悪性新生物(37)卵巣およびその他の子宮付属器の悪性新生物(38)その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物(39)前立腺の悪性新生物(40)睾丸精巣の悪性新生物(41)陰茎およびその他の男性生殖器の悪性新生物(42)膀胱の悪性新生物(43)腎ならびにその他および部位不明の泌尿器の悪性新生物

179~ 189(179)(180)(181)(182)(183)(184)(185)(186)(187)(188)(189)

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分  類  項  目 分類番号6.その他および部位不明の悪性新生物(44)眼の悪性新生物(45)脳の悪性新生物(46)その他の部位および部位不明の神経系の悪性新生物(47)甲状腺の悪性新生物(48)その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物(49)その他の部位および不明確な部位の悪性新生物(50)リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物(51)呼吸系および消化系の続発性悪性新生物(52)その他の明示された部位の続発性悪性新生物(53)部位の明示されない悪性新生物

190~ 199(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197)(198)(199)

7.リンパ組織および造血組織の悪性新生物(54)リンパ肉腫および細網肉腫(55)ホジキン〈Hodgkin〉病(56)リンパ(球)様および組織球組織のその他の悪性新生物(57)多発性骨髄腫および免疫増殖性新生物(58)リンパ性白血病(59)骨髄性白血病(60)単球性白血病(61)その他の明示された白血病(62)細胞形態不明の白血病

200~ 208(200)(201)(202)(203)(204)(205)(206)(207)(208)

8.上皮内癌(63)消化器の上皮内癌(64)呼吸系の上皮内癌(65)皮膚の上皮内癌(66)乳房および泌尿生殖系の上皮内癌(67)その他および部位不明の上皮内癌

230~ 234(230)(231)(232)(233)(234)

○ガンの診断確定ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。

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<別表6>高度障害状態

1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

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<別表7>1.対象となる成人病 この特約の対象となる成人病の範囲は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要 昭和54年版」によるものとします。成人病の種類 分 類 項 目 基本分類表番号

(1)悪性新生物 ・口唇、口腔および咽頭の悪性新生物・消化器および腹膜の悪性新生物・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物・泌尿生殖器の悪性新生物・その他および部位不明の悪性新生物・リンパ組織および造血組織の悪性新生物・上皮内癌

140~ 149150 ~ 159160 ~ 165170 ~ 175179 ~ 189190 ~ 199200 ~ 208230 ~ 234

(2)糖尿病 ・その他の内分泌腺の疾患(250~ 259)中の糖尿病 250(3)心疾患 ・慢性リウマチ性心疾患

・虚血性心疾患・肺循環疾患・その他の型の心疾患

393~ 398410 ~ 414415 ~ 417420 ~ 429

(4)高血圧性疾患 高血圧性疾患 401~ 405(5)脳血管疾患 脳血管疾患 430~ 438

2.同一の成人病 前1.の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)に属する疾病は、それぞれ病名が異なる場合であってもこれを同一の成人病として取り扱います。また、異なる分類項目に属する疾病であっても医学上密接な関係にある一連の疾病は、これを同一の成人病として取り扱います。例えば高血圧性疾患とこれに起因する脳血管疾患等をいいます。

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<別表8>高度先進医療

 対象となる高度先進医療とは、別表10の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表10の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

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<別表9>給付倍率表

高度先進医療に係る技術料 給付倍率 ~ 10万円以下 10万円超~ 20万円以下 20万円超~ 30万円以下 30万円超~ 40万円以下 40万円超~ 50万円以下 50万円超~ 60万円以下 60万円超~ 70万円以下 70万円超~ 80万円以下 80万円超~ 90万円以下 90万円超~ 100万円以下100万円超~ 120万円以下120万円超~ 140万円以下140万円超~ 160万円以下160万円超~ 180万円以下180万円超~ 200万円以下200万円超~ 250万円以下250万円超~ 300万円以下300万円超~ 350万円以下350万円超~ 400万円以下400万円超~ 450万円以下450万円超~ 500万円以下500万円超~ 550万円以下550万円超~ 600万円以下600万円超~

51015202530354045505565758595105130155180205230255280305

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<別表10>公的医療保険制度

 次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律

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<別表11>対象となる特定疾患

 対象となる特定疾患とは、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(最終一部改正 平成21年10月30日健発1030第3号)の別表1「特定疾患治療研究事業の対象疾患」に掲げるものとし、次の疾患をいいます。疾病番号 疾  患  名1 ベーチェット病2 多発性硬化症3 重症筋無力症4 全身性エリテマトーデス5 スモン6 再生不良性貧血7 サルコイドーシス8 筋萎縮性側索硬化症9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎10 特発性血小板減少性紫斑病11 結節性動脈周囲炎12 潰瘍性大腸炎13 大動脈炎症候群14 ビュルガー病15 天疱瘡16 脊髄小脳変性症17 クローン病18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎19 悪性関節リウマチ

20パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

21 アミロイドーシス22 後縦靭帯骨化症23 ハンチントン病24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)25 ウェゲナー肉芽腫症26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症

27多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)29 膿疱性乾癬30 広範脊柱管狭窄症31 原発性胆汁性肝硬変32 重症急性膵炎33 特発性大腿骨頭壊死症34 混合性結合組織病35 原発性免疫不全症候群36 特発性間質性肺炎37 網膜色素変性症38 プリオン病39 肺動脈性肺高血圧症40 神経線維腫症41 亜急性硬化性全脳炎42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

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疾病番号 疾  患  名43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症44 ライソゾーム病45 副腎白質ジストロフィー46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)47 脊髄性筋萎縮症48 球脊髄性筋萎縮症49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎50 肥大型心筋症51 拘束型心筋症52 ミトコンドリア病53 リンパ脈管筋腫症(LAM)54 重症多形滲出性紅斑(急性期)55 黄色靭帯骨化症

56間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

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<別表12>対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号にもとづく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」(昭和54年版)に記載された分類項目中、表2の基本分類表番号に規定される内容によるものをいいます。

表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義疾 病 名 疾 病 の 定 義

1.悪性新生物  悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く)

2.急性心筋梗塞  冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病(1)典型的な胸部痛の病歴(2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化(3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

3.脳卒中  脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病

表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類表番号疾 病 名 分 類 項 目 基本分類表番号

1.悪性新生物 口腔および咽頭の悪性新生物 140~ 149消化器および腹膜の悪性新生物 150~ 159呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 160~ 165骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(170~ 175)のうち、・骨および関節軟骨の悪性新生物・結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物・皮膚の悪性黒色腫・女性乳房の悪性新生物・男性乳房の悪性新生物

170171172174175

泌尿生殖器の悪性新生物 179~ 189その他および部位不明の悪性新生物 190~ 199リンパ組織および造血組織の悪性新生物 200~ 208

2.急性心筋梗塞 虚血性心疾患(410~ 414)のうち、・急性心筋梗塞 410

3.脳卒中 脳血管疾患(430~ 438)のうち、・くも膜下出血・脳内出血・脳動脈の狭塞

430431434

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<別表13>対象となる感染症

 対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分 類 項 目 基本分類コードコレラ腸チフスパラチフスA細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症ペストジフテリア急性灰白髄炎<ポリオ>ラッサ熱クリミヤ・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱マールブルグ<Marburg>ウイルス病エボラ<Ebola>ウイルス病痘瘡重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)

A00A01.0A01.1A03A04.3A20A36A80A96.2A98.0A98.3A98.4B03U04

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備考11.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障害(視力障害)(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障害(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

(2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

4.上・下肢の障害(1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または、上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。

(2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

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備考21.因果関係のある疾病 「因果関係のある疾病」とは、例えば高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。2.治療を目的としない入院 「治療を目的としない入院」とは、例えば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などにより入院している場合のことをいいます。3.治療を直接の目的としない手術 「治療を直接の目的としない手術」とは、たとえば美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などのことをいいます。4.薬物依存 「薬物依存」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号304に規定されているものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬などを含みます。5.治療を目的としない通院 「治療を目的としない通院」とは、例えば美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などのことをいいます。

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身体略解図

第二指(示指)

末節

遠位指節間関節近位指節間関節

中手指節関節

第一指(母指)末節

指節間関節中手指節関節

手関節

第一指(母指)

指節間関節中足指節関節

近位指節間関節中足指節関節

末関節(遠位指節間関節)

上肢

下肢

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

上肢の三大関節

下肢の三大関節

末節

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説明事項ご確認のお願い

この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願い申上げます。特に●お申込みの撤回(クーリング・オフ)について  ………………… 7●健康状態・職業などの告知義務について    ………………… 7●保険料のお払込方法(経路)について      ………………… 26●保険料の払込猶予期間とご契約の失効について ………………… 27●保険金などをお支払いしない場合などについて ………………… 33●ご契約の復活について            ………………… 37●解約と払いもどし金について         ………………… 37●配当金について               ………………… 38

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など社員の役割も含めて、説明の中でわかりにくい点がございましたら下記担当者宛にお問合わせください。この保険は、疾病・医療保険です。

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お問合せ・担当者

Form No.0T4014 (3.0) AXA-A1-1411-2262/9W2 2015.01.01