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宅地建物取引業者のみなさんへ 水害リスクに係る情報の説明が義務化されました 近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時において も、水害リスクに係る情報が契約締結時における重要な要素となっていることを受け、 2020 年 7 月 17 日付けで宅地建物取引業法施行規則が改正され、 重要事項説明時に水 害ハザードマップにおける、取引の対象物件の所在地を説明することが義務化されま した(2020 年 8 月 28 日施行)。 今後、購入者等に重要事項説明を行う際は注意をしてください。 具体的には、 ①重要事項説明時において、 ②水害ハザードマップを用い、 (水害ハザードマップが作成されている場合) 水害ハザードマップにおける、対象物件の所在地を示し、 説明すること、 義務化されました。 〇重要事項説明書の記載方法(例) 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に基づく重要事項説明書様式 https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf・洪水、雨水出水のハザードマップが作成されている。 かつ、当該マップ上に取引対象物件の位置が含まれている。 ・高潮ハザードマップが作成されていない。 この場合の重要事項説明書様式の記載方法は以下になります。 水害ハザードマップ の有無 洪水 雨水出水(内水) 高潮 水害ハザードマップ における宅地建物の 所在地 例:「別紙のとおり。」若しくは 「別添ハザードマップ参照。」 ※「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」欄には「別紙のとおり。」若 しくは「別添ハザードマップ参照。」等と記載し、説明時には水害ハザードマッ プを提示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を 示すようにしてください。

宅地建物取引業者のみなさんへ - Aichi Prefecture...~ 宅地建物取引業者のみなさんへ ~ 水害リスクに係る情報の説明が義務化されました

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  • ~ 宅地建物取引業者のみなさんへ ~

    水害リスクに係る情報の説明が義務化されました

    近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時において

    も、水害リスクに係る情報が契約締結時における重要な要素となっていることを受け、

    2020 年 7 月 17 日付けで宅地建物取引業法施行規則が改正され、重要事項説明時に水

    害ハザードマップにおける、取引の対象物件の所在地を説明することが義務化されま

    した(2020 年 8 月 28 日施行)。

    今後、購入者等に重要事項説明を行う際は注意をしてください。

    具体的には、

    ①重要事項説明時において、

    ②水害ハザードマップを用い、

    (水害ハザードマップが作成されている場合)

    ③水害ハザードマップにおける、対象物件の所在地を示し、

    説明すること、

    が義務化されました。

    〇重要事項説明書の記載方法(例)

    「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に基づく重要事項説明書様式

    (https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf)

    ・洪水、雨水出水のハザードマップが作成されている。

    かつ、当該マップ上に取引対象物件の位置が含まれている。

    ・高潮ハザードマップが作成されていない。

    この場合の重要事項説明書様式の記載方法は以下になります。 水害ハザードマップ

    の有無 洪水 雨水出水(内水) 高潮

    有 無 有 無 有 無

    水害ハザードマップ

    における宅地建物の

    所在地

    例:「別紙のとおり。」若しくは

    「別添ハザードマップ参照。」

    ※「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」欄には「別紙のとおり。」若

    しくは「別添ハザードマップ参照。」等と記載し、説明時には水害ハザードマッ

    プを提示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を

    示すようにしてください。

    https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf

  • 〈重要事項説明における主な注意点〉

    〇水害ハザードマップとは

    水防法第 15 条第 3 項の規定に基づいて市町村が提供する①洪水②雨水出水③

    高潮の3つのハザードマップを指します。

    取引の対象となる物件のある市町村の Web サイトより印刷したもの又は配布

    された印刷物であって、入手可能な最新のものを使用する必要があります。

    〇何を説明するのか

    取引の対象となる宅地又は建物の概ねの所在地について水害ハザードマップに

    おける位置を指し示す、印をつける等の方法により説明する必要があります。

    また、水害ハザードマップ上に記載された避難所についても併せて説明するこ

    とが望ましいとされています。

    ○市町村が水防法に基づく水害ハザードマップを作成していない場合

    「当該宅地及び建物が所在する市町村においては、水防法に基づく水害ハザー

    ドマップは作成されていない」旨を説明する必要があります。

    〇説明時の注意点

    対象物件が浸水想定区域内に該当しないことをもって水害リスクがないと相

    手方が誤認することのないように配慮するとともに、水害ハザードマップに記載

    されている内容について今後変更される場合があることを補足することが望ま

    しいとされています。

    〈水害ハザードマップの入手方法〉

    取引の対象となる宅地又は建物のある市町村の Web サイトから入手することが可

    能です。また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。

    当該市町村の Web サイトに掲載がない場合、当該市町村の担当窓口までお問い合

    わせ下さい。 また、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々

    な種類のハザードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、

    こ ち ら か ら も ご 確 認 い た だ け ま す 。( ハ ザ ー ド マ ッ プ ポ ー タ ル サ イ ト

    https://disaportal.gsi.go.jp/)

    上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください。

    改正に係る概要、改正規則の条文、具体的な説明方法等が記載されたガイドライン、

    改正後の重要事項説明書の参考様式及び質問事項をまとめたQ&Aが国土交通省のW

    eb サイト(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.

    html)に公表されていますので、参考にしてください。

    【問合せ先】

    愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産業グループ

    電話 052-954-6583

    https://disaportal.gsi.go.jp/https://disaportal.gsi.go.jp/https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html