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公共工事の入札契約方式の適用 に関するガイドライン 【本 編】 平成 27 年5月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用 に関するガイドラインⅠ.ガイドラインの位置付け 1.2 全体構成 6 本ガイドラインでは、本編において、懇談会における議論等を踏まえた入札契約方式の選定の

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公共工事の入札契約方式の適用

に関するガイドライン

【本 編】

平成 27 年5月

国土交通省

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目 次

<本 編>

Ⅰ.ガイドラインの位置付け .................................................................................................. 5

Ⅱ.入札契約方式の選択に当たっての基本的な考え方 ..................................................... 9

2.1 事業プロセスにおける入札契約方式の選択時期 .......................................................... 9

2.2 発注者における発注経験と体制 ..................................................................................... 11

2.2.1 発注者における発注経験と体制 ................................................................................. 11

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 ............................................................... 11

CM方式 ......................................................................................................................... 14

事業促進PPP方式 ....................................................................................................... 20

2.3 調査及び設計業務の調達 ................................................................................................. 24

2.4 工事の調達 ....................................................................................................................... 25

2.4.1 工事調達の入札契約方式の全体像 ............................................................................. 25

2.4.2 入札契約方式の選択時に考慮する事項 ...................................................................... 26

Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 ........................................................................ 31

3.1 契約方式 ........................................................................................................................... 31

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 ............................................................... 33

工事の施工のみを発注する方式 ..................................................................................... 36

設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式 ..................................................... 40

設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式) ...................................................... 46

維持管理付工事発注方式 ................................................................................................ 50

3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式 ............................................................................. 52

包括発注方式、複数年契約方式 ..................................................................................... 54

3.2 競争参加者の設定方法 .................................................................................................... 57

一般競争入札方式 .......................................................................................................... 60

指名競争入札方式 .......................................................................................................... 64

随意契約方式 ................................................................................................................. 68

3.3 落札者の選定方法 ............................................................................................................ 70

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 ............................................................................. 71

価格競争方式 ................................................................................................................. 74

総合評価落札方式 .......................................................................................................... 76

技術提案・交渉方式 ....................................................................................................... 82

3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式 ............................................................................. 85

段階的選抜方式 .............................................................................................................. 88

3.4 支払い方式 .................................................................................................................. 90

総価契約方式 ................................................................................................................. 92

総価契約単価合意方式 ................................................................................................... 94

コストプラスフフィー契約・オープンブック方式 ........................................................ 98

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<事 例 編>

Ⅳ.入札契約方式ごとの事例と適用の背景 ...................................................................... 105

Ⅴ.入札契約方式ごとの事例と適用により得られた効果 ............................................. 113

Ⅵ.多様な入札契約方式の活用事例 .................................................................................. 121

6.1 各入札契約方式の活用事例 ........................................................................................... 122

■契約方式 .......................................................................................................................... 124

設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式 ................................................... 124

設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式) .................................................... 178

維持管理付工事発注方式 .............................................................................................. 188

包括発注方式、複数年契約方式 ................................................................................... 198

■競争参加者の設定方法 ..................................................................................................... 204

指名競争入札方式 ........................................................................................................ 204

随意契約方式 ............................................................................................................... 208

■落札者の選定方法 ............................................................................................................ 226

総合評価落札方式 ........................................................................................................ 226

段階的選抜方式 ............................................................................................................ 248

技術提案・交渉方式 ..................................................................................................... 254

■支払い方式 ....................................................................................................................... 264

総価契約単価合意方式 ................................................................................................. 264

コストプラスフフィー契約・オープンブック方式 ...................................................... 270

6.2 工事品質確保とその担い手の育成・確保に資する入札契約方式の活用事例 ............ 273

■地域における社会資本を支える企業を確保する方式 ....................................................... 276

■若手や女性などの技術者の登用を促す方式 ..................................................................... 294

■維持管理の技術的課題に対応した方式 ............................................................................ 320

■発注者を支援する方式 ..................................................................................................... 340

Ⅶ.参考資料 ........................................................................................................................... 369

7.1 参考資料一覧 ................................................................................................................. 369

7.2 国土交通省における相談窓口 ....................................................................................... 370

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< 本 編 >

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Ⅰ.ガイドラインの位置付け

3

Ⅰ.ガイドラインの位置付け

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Ⅰ.ガイドラインの位置付け

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Ⅰ.ガイドラインの位置付け 1.1 背景及び策定の目的

5

Ⅰ.ガイドラインの位置付け

我が国の社会資本は、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全、自立的で個性

豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の代にわたる国民の貴重

な財産である。これらの社会資本は高度経済成長期などに集中的に整備され、形成された社会資

本ストックが更なる経済成長を支えてきており、安全なインフラサービスを将来にわたって継続

的に提供していくことは社会資本の管理者の責務である。

一方、その調達に目を向けると、時宜の課題に対応した制度の見直し等を経て、現在では国土

交通省の直轄工事のほとんどにおいて、一般競争入札・総合評価落札方式を採用している。

現在、中長期的な担い手の確保、行き過ぎた価格競争の是正、地域のインフラメンテナンスや

維持管理、発注者のマンパワー不足、受発注者の負担軽減等の課題が顕在化しているなかで、公

共工事の品質確保のためには、引き続き、透明性、公正性、必要かつ十分な競争性の確保を前提

としつつ、発注者の技術力や体制を踏まえ、事業の特性や地域の実情等に応じて多様な入札契約

方式の中から も適切な入札契約方式が選択されることが必要である。一方で、公共工事におい

て適用される入札契約制度は多様であり、入札方式や契約方式などの様々な組合せがあるが、そ

の運用が画一的となっており、時代のニーズや事業の特性に応じた多様な入札契約方式が活用さ

れにくい状況であった。

このため、国土交通省では、平成 25 年 11 月に設置した「発注者責任を果たすための今後の建

設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」において、発注者の視点から「事業特性等に応

じた入札契約方式」について審議を行ってきたところである。また、平成 26 年6月には「公共工

事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 56 号)が公布・施行

され、新たに第 14 条において、「発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注

に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から

適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる」ことが明記された。

本懇談会における議論等を踏まえ、改正法の基本理念の実現に資するため、発注者による適切

な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約方式を体系的に整理し、その導入・活

用を図ることを目的として、本ガイドラインを策定するものである。

なお、本ガイドラインは、ガイドライン策定時点における各入札契約方式の活用状況等を踏ま

えたものであり、各入札契約方式の活用状況や社会情勢の変化等に合わせて、適宜見直しを図る

ものとする。

1.1 背景及び策定の目的

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Ⅰ.ガイドラインの位置付け 1.2 全体構成

6

本ガイドラインでは、本編において、懇談会における議論等を踏まえた入札契約方式の選定の

基本的な考え方、各方式の概要及びその選択の考え方について詳説するとともに、事例編では、

・入札契約方式ごとの事例と適用の背景

・入札契約方式ごとの事例と適用により得られた効果

・多様な入札契約方式の活用の事例

などについて紹介する。

本ガイドラインの各項目の概要は、以下のとおりである。

< 本編 >

Ⅱ.入札契約方式の選択に当たっての基本的考え方

入札契約方式の選択は、設計の上流段階(予備設計の前段階)において検討することを基

本とし、設計段階、発注手続の各段階で見直しを行う旨を解説する。

Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方

契約方式の選択、競争参加者の設定方法の選択、落札者の選定方法の選択、支払方式の選

択において適用される各入札契約方式の具体的な内容を示すとともに、各方式の選択に当た

って考慮する点等を解説する。

< 事例編 >

Ⅳ.入札契約方式ごとの事例と適用の背景

入札契約方式ごとの事例と適用の背景として、全 14 方式、24 事例について整理している。

Ⅴ.入札契約方式ごとの事例と適用により得られた効果

入札契約方式ごとの事例と適用により得られた効果として、全 14 方式、24 事例について

整理している。

Ⅵ.多様な入札契約方式の活用事例

各入札契約方式の活用事例として、全 12 方式、21 事例について整理し、工事の品質確保

とその担い手の育成・確保に資する入札契約方式の活用の事例として、全 10 方式、13 事例

について整理している。

Ⅶ.参考資料

本ガイドラインで引用した資料、参考になると考えられる資料及び国土交通省の各地方整

備局、事務所等に設置している相談窓口(運用指針に関する相談窓口として、適切な発注関

係事務の実施のための相談、問合せに幅広く対応)について紹介する。

1.2 全体構成

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方

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Ⅱ.入札契約方式の選択に当たっての

基本的な考え方

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.1 事業プロセスにおける入札契約方式の選択時期

9

Ⅱ.入札契約方式の選択に当たっての基本的な考え方

公共事業における一般的な「事業」の範囲は、始まりは新規事業採択時、つまり事業予算が箇所

付けされた時点であり、終わりはモノが完成した時点(維持管理が始まる時点、道路の場合は供用

する時点)となっている。

このガイドラインでは、事業の開始から終了までに行われる調査・設計や工事の調達に関する入

札契約方式の選択に関して、工事に関する事項を中心にその基本的な考え方等を示している。

事業プロセスの中で、入札契約方式(契約方式、競争参加者の設定方法、落札者の選定方法、支

払い方式)を適切に選択することは重要であり、事業の開始段階から調査・設計や工事の調達にど

のような方式を適用するのがよいかを考えることが望ましい。

また、一度選択した入札契約方式に関して、設計段階、工事発注手続等の各段階で、適宜、適用す

る入札契約方式の見直しを行う必要がある。

図 2-1 入札契約方式の選択時期(イメージ)

2.1 事業プロセスにおける入札契約方式の選択時期

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.1 事業プロセスにおける入札契約方式の選択時期

10

事業採択後の事業プロセスは、例えば「調査・計画」、「概略設計」、「予備設計」、「詳細設計」、

「施工」の各段階からなり、事業の完了後は「維持管理」段階となるが、こうした事業の流れに

あって、調達する範囲(設計、工事、維持管理)をどのようにするかは、入札契約方式の選択を考

える上で重要なことといえる。

図 2-2 事業段階と調達範囲の例

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 11

2.2.1 発注者における発注経験と体制

入札契約方式の選択に際しては、選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提

案の妥当性等を審査・評価する必要等があることから、発注者のこれまでの発注経験や体制も

考慮して選択することが望ましい。

さらに、発注者のこれまでの発注経験や体制について、事業を実施する上での課題等と合わ

せて検討し、必要に応じて発注者を支援する方式(CM 方式、事業促進 PPP 方式等)の活用も

考えることが望ましい。

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式

発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式とは、発注者が実施する発注関係事務についてそ

の一部又は全部を民間に委託する方式のことであり、主な方式としてCM方式や事業促進PP

P方式がある。

図 2-3 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式

2.2 発注者における発注経験と体制

発注関係事務の

支援対象範囲に応じた方式

CM方式

(方式の概要:P14 事例:P16)

事業促進PPP方式

(方式の概要:P20 事例:P22)

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

12 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 13 CM 方式

発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式

CM方式

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

14 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 CM 方式

CM1方式

方式の概要

「CM方式」とは、対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託する方式である。

CM方式は発注者が実施する発注関係事務のうち、どの事務の支援を行うかにより種々の形態

が存在するが、例えば以下のような例がある。

【CM方式の形態の例】

【CMが施工段階に関与】 【CMが設計段階に関与】 【CMが設計段階と施工段階に関与】

出典)「マネジメント技術活用方式試行評価検討会中間とりまとめ 」(平成 14 年 3 月国土交通省)を基に作成

方式の特徴

(1) 特 徴

複数工事が輻輳するあるいは関係機関等との頻繁な調整が必要な工事に対応する方式である。

(2) 効果等

短期的に発注者の人員が不足し、現場状況の確認や迅速な対応が難しい場合に、適宜それらの

確認・対応が可能となる。

複数工事の工区間調整や関係機関等との協議において、発注者の職員の代わりに、CMR2が助言・

提案・資料作成等を実施することで発注者を補完できる。

監督職員が監督経験の少ない工事において、高度な技術力を要する判断・意思決定を行う必要

がある場合に、CMR が適切な助言・提案・資料作成等を実施することで発注者を補完できる。

監督経験の少ない工事において、監督職員が、高度な専門技術力を持つ CMR とともに工事監督

を実施することで、監督職員の技術力向上が期待できる。

CMR からの地元業者に対する書類作成や施工上の助言を通じて、地元業者の技術力の向上が期

待できる。

1 Construction Management の略。 2 Construction Manager の略で、監督職員・請負者以外の第三者として、監督業務の一部を補完す

る技術者チームを指す。

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 15 CM 方式

終的な判断・意思決定までのプロセスに CMR が参画することで、透明性・説明性の向上が期

待できる。

適用に当たっての留意点

監督職員と工事受注者の間に CMR が介在することから、 終的な判断・意思決定の手続が、一

時的に滞る可能性がある点に留意する。

設計業務・工事の監督に関して、発注者と CMR それぞれの権限範囲について明確化し、その内

容を設計業務・工事の受注者に対して明示・周知する必要があることに留意する。

CMR からの助言が結果的に不適切であった場合、その責任の多くは発注者側が負うことになる

点に留意する。

【CM方式の適用により考えられるメリット・デメリット】

人員の補完 高度な専門技術力の活用

メリット

・短期的な人員不足の状況において、現場状

況の確認や迅速な対応が難しい場合に、

CMR により適宜確認できる。

・複数工事の工区間調整や関係機関等との協

議において、適切な助言・提案・資料作成

等を担ってくれる。

・監督職員は CMR からの技術提案を活用

し、お互いの技術力の補完を行うことで、

技術力向上が期待できる。

・地元業者に対して、書類作成や施工上の助

言を与えることで、技術力の向上に寄与で

きる。

・監督職員が監督経験の少ない工事におい

て、高度な技術力を要する判断・意思決定

が必要な場合に、適切な助言・提案・資料

作成等を担ってくれる。

・監督職員が監督経験の少ない工事におい

て、CMR の高度の専門技術力に触れるこ

とで、技術力の向上に寄与できる。

・複数工事の円滑な施工、関係機関や地元住民との協議も含めて、業務対象工事の品質確保

に大きく寄与できる。

・CMR からの助言・提案によって、 終的な判断・意思決定までのプロセスにおいて、より

透明性・説明性が高まる。

デメリット

・監督職員と請負者の関係に CMR が介在することから、 終的な判断・意思決定の手続き

が、一時的に滞る可能性がある。

・結果的に、CMR から不適切な助言があった場合、ほとんどの責任が発注者側で負うことに

なる。

出典)「国土交通省直轄事業における発注者支援型CM方式の取組み事例集(案)」(平成 21 年3月国土交通省)

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

16 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 CM 方式

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の国土交通省北陸地方整備局の取組がある。

【CM方式を適用した事例(北陸地方整備局)】

1)事業概要とCM方式試行の経緯

平成 16 年 7 月に発生した「7.13 新潟・福島豪雨」では、信濃川下流支川の刈谷田川・五十嵐川が

破堤・氾濫し、周辺市町村に大きな人的・物的被害をもたらした。これを受け信濃川下流河川事務所

では、刈谷田川及び五十嵐川の改修(新潟県が実施)に伴い流量が増加するため流下能力が不足する

信濃川本川(国管理河川)の区間及び刈谷田川下流部について、緊急的・かつ集中的に治水対策を行

う「河川災害復旧等関連緊急事業(以下「復緊事業」という)を実施している。復緊事業は事業費約

386 億円の大規模プロジェクトであり、実施にあたり以下の課題があった。

Ⅰ 限られた期間

・H16 年度から H20 年度までの 5 年間に、復緊区間全区間で集中的に実施する。

Ⅱ 膨大な施工量であるが、一括施工ではなく各種地元協議を経ての段階施工

・延長約 30 km の両岸約 300 万㎥の土砂を用い築堤等の堤防強化を実施する。

・地元との協議や占用地解除、用地取得が完了した箇所から順次工事発注する。

Ⅲ 他事業の発生土利用によるコスト縮減と土砂調整

・信濃川河川事務所実施の大河津分水路可動堰改築事業、新潟県実施の助成事業。復緊事業からの大

量の発生土を複数の施工箇所で利用するなど、各工事が輻輳する。

Ⅳ 体制の強化

・工事集中により膨大な事務量となるため事務所の体制強化が必要となった。

Ⅴ 大量の土砂運搬車両

・工事関係車両の通行による地元への影響を 小限にする必要性があった。

こうした課題を克服するために信濃川下流河川事務所では、地元の地方公共団体や施工者の調整、

工事発生土の再利用等細部にわたる土砂管理・工程調整を一元的かつ円滑に行い、施工コストの縮減

を図るため、発注者支援型 CM 方式を導入し、事業を進めている。

出典)「国土交通省直轄事業における発注者支援型CM方式の取組み事例集(案)」(平成 21 年3月国土交通省)

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 17 CM 方式

【CM方式を適用した事例(北陸地方整備局)】(つづき)

図 信濃川築堤における CMR の役割(CMR からの提供資料(H19、20 の体制))

出典)「国土交通省直轄事業における発注者支援型CM方式の取組み事例集(案)」(平成 21 年3月国土交通省)

【事例編に掲載されているCM方式の事例】

事例 No.1 川内川上流地区掘削護岸監理試行業務 P340

事例 No.2 信濃川下流築堤監理試行業務 P348 (上記の取組事例)

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

18 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 CM 方式

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 19 事業促進 PPP 方式

発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式

事業促進 PPP 方式

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

20 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 事業促進 PPP 方式

事業促進PPP3方式

方式の概要

「事業促進 PPP 方式」とは、調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式

である。(事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式)

出典)「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(平成 25 年度第1回)」

(平成 25 年 11 月国土交通省)

方式の特徴

(1) 特 徴

官民双方の知識や経験を活用した効率的なマネジメントにより事業の促進を図る方式である。

民間技術者チームが、従来、発注者が単独で行ってきた協議調整等の施工前の業務を発注者と

一体となって実施する方式である。

(2) 効果等

官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率

的なマネジメントが可能となる。

事業進捗の課題等に関して設計分野、用地分野、施工分野など多方面の分野からの検討が可能

となる。

事業進捗に対し、各分野の専門家が常駐しているため、事業進捗の課題等の解決が早くなるこ

とが期待できる。

3 Public Private Partnership の略

地元

地元

調整

協議

調整

事務所チーム

監督官

係長

担当者

民間技術者チーム

管理技術者

事業管理専門家

主任技術者

技術員

関係機関

関係機関

用地専門家

調査設計 専門家

施工 専門家

測量受注者

測量受注者

調査受注者

調査受注者

設計受注者

設計受注者

用地受注者

用地受注者

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 21 事業促進 PPP 方式

適用に当たっての留意点

民間技術者が従来の業務・工事では経験していない事業段階を含むため、例えば業務開始時の

事業経緯、官側の業務の流れ、行政手続等に関して、事業促進 PPP 方式の受注者が早期に理解

できるように対応する必要があることに留意する。

業務の進捗に応じ、専門技術者(事業促進 PPP 方式の受注者)の弾力的配置が必要であること

に留意する。

官民双方の技術者の多様な知識・豊富な経験を融合させる取組であり、発注者側技術者にも組

織的な対応が求められる点に留意する。

対外的な協議等に関して、発注者と事業促進 PPP 方式の受注者それぞれの責任の範囲について

明確化する必要があることに留意する。

設計業務・工事の監督に関して、発注者と事業促進 PPP 方式の受注者それぞれの責任の範囲に

ついて明確化し、その内容を設計業務・工事の受注者に対して明示・周知する必要があること

に留意する。

事業促進 PPP 方式の受注者は、発注する業務及び工事に関する種々の情報を知り得る立場であ

ることから、その中立性・公平性を担保する必要があることに留意する。

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

22 2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 事業促進 PPP 方式

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の国土交通省東北地方整備局の取組がある。

【事業促進PPP方式を適用した事例(東北地方整備局)】

復興道路の新規事業化区間 224km の内、183km を対象として事業促進 PPP 方式が導入された。新規の事業

区間は従来の三陸国道事務所の約 5個分の事業量に相当する事業量となっている。

出典)「三陸沿岸道路事業監理業務について 復興マネジメントに関する講演会資料 国土交通省東北地方整備局企画部

平成 25 年 12 月 10 日」

復興リーディングプロジェクトとして復興道路・復興支援道路

の早期完成に向けて

課題認識

・膨大な新規事業区間(224km)の早期着工を図ること

・地域と一体となった取り組み体制の確立

・事務所の執行体制の強化

・膨大な業務量(川上業務)を実施する体制の整備

・事業を円滑に進める適切なプロジェクトマネジメント

・現場条件に合致した設計成果品(質の向上)

・膨大な協議等の円滑な実施

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.2 発注者における発注経験と体制

2.2.2 発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式 23 事業促進 PPP 方式

【事業促進PPP方式を適用した事例(東北地方整備局)】(つづき)

こうした事業の課題に対応するために事業促進 PPP 方式が導入されている。

出典)「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(平成 25 年度第1回)」

(平成 25 年 11 月国土交通省)

【事例編に掲載されている事業促進PPP方式の事例】

事例 No.3 三陸沿岸道路事業監理業務 P356 (上記の取組事例)

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.3 調査及び設計業務の調達

24

調査及び設計業務の調達に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札契約方式(契約方式、

競争参加者の設定方法、落札者の選定方法、支払い方式)を選択するよう努める。入札契約方式

の中で、特に落札者の選定方法に着目し、各方式に相応しい業務の性格等を整理すると以下のと

おりとなる。

a. 価格競争方式

一定の技術者資格、業務の経験や業務成績等を競争参加資格として設定することにより

品質を確保できる業務。

b. 総合評価落札方式

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、調

達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務。

なお、業務の実施方針のみを求めることで品質向上が期待できる業務の他、業務の実施

方針と合わせて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業

務がある。

c. プロポーザル方式

内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技

術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるもの。

国土交通省における調査・設計業務の発注に当たっては、その内容に照らして技術的な工夫の

余地が小さい場合を除き、以下のとおり、総合評価落札方式、プロポーザル方式のいずれかの方

式を選定することを基本としている。なお、競争参加資格要件として、一定の資格・成績等を付

すことにより品質を確保できる業務は、価格競争方式を選択することとしている。

出典)「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」

(平成 21 年3月( 終:平成 26 年3月)国土交通省)

2.3 調査及び設計業務の調達

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.4 工事の調達

2.4.1 工事調達の入札契約方式の全体像 25

2.4.1 工事調達の入札契約方式の全体像

入札契約方式は多様であるが、その性格等に応じて、主に以下の要素で構成される。

・契約方式 :契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法

・競争参加者の設定方法:契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方法

・落札者の選定方法 :契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者を

選定する方法

・支払い方式 :業務及び施工の対価を支払う方法

工事調達における入札契約方式は、方式ごとに必要な技術力や発注体制を踏まえつつ、工事

の性格や地域の実情等に応じて、適切な方式を選択し、組み合わせて適用されるものである。

図 2-4 「契約方式」「競争参加者の設定方法」「落札者の選定方法」「支払い方式」の全体像

2.4 工事の調達

など

契約方式

3-1

競争参加者

の設定方法

3-2

落札者の選定方法

3-3

支払い方式

3-4

工事の施工のみを発注する方式

設計・施工一括発注方式

詳細設計付工事発注方式

設計段階から施工者が関与する

方式(ECI方式)

維持管理付工事発注方式

包括発注方式

複数年契約方式

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

価格競争方式

総合評価落札方式

技術提案・交渉方式

段階的選抜方式

総価契約方式

総価契約単価合意

方式

コスト+フィー契約・

オープンブック方式

単価・数量精算

契約方式 など など

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.4 工事の調達

26 2.4.2 入札契約方式の選択時に考慮する事項

2.4.2 入札契約方式の選択時に考慮する事項

発注者は、入札契約方式の選択において事業・工事の特性や地域の実情等を含めて種々の事

項を考慮し、契約方式、支払い方式、競争参加者の設定方法、落札者の選定方法の も適切な

組合せを選定することが重要である。

入札契約方式の選択は、大きく2段階で実施する必要があるが、はじめに、業務及び施工の

範囲を設定する中で契約方式を検討・選択し、選択した契約方式の支払いに関する条件を設定

する中で支払い方式を合わせて検討・選択する。選択に際しては、契約方式と支払い方式ごと

に以下の事項を考慮する。

契 約 方 式 :「事業・工事の複雑度」、「施工の制約度」、「設計の細部事項の

確定度」、「工事価格の確定度」 等

支 払 い 方 式 :「工事進捗に応じた支払い」、「煩雑な設計変更」、「コスト構造

の透明性の確保」 等

次に、選択した契約方式に適した契約の相手方を決定するための方法(競争参加者の設定方

法及び落札者の選定方法)を、以下の事項を考慮して検討・選択する。

競争参加者の設定方法 :「契約の性質又は目的」、「災害時の応急的な対応」 等

落 札 者 の 選 定 方 法 :「価格以外の要素の評価の必要性」、「 良の提案を採用する必

要性」等

選択した入札契約方式に応じて、発注者においては、施工者からの技術提案の妥当性等の審

査・評価、受注者が提案した工法に基づく設計成果の確認等を実施する必要があることから、

発注者のこれまでの発注経験や発注体制も考慮し、入札契約方式を選択することが望ましい。

また、入札契約方式の選択に際しては、受注者の状況(受注者(競争参加者)の実績や数、

技術開発の状況等)も考慮する。

さらに、発注関係事務を発注者が実施する上で、支援が必要な場合は、発注者を支援する方

式(CM 方式、事業促進 PPP 方式等)の活用も考えることが望ましい。

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.4 工事の調達

2.4.2 入札契約方式の選択時に考慮する事項 27

図 2-5 入札契約方式の選択において考慮する事項

契約方式の選択

支払い方式の選択

落札者の選定方法の選択

競争参加者の設定方法の選択

・ 工事進捗に応じた支

払い

・ 煩雑な設計変更

・ コスト構造の透明性

確保 等

・ 事業・工事の複雑度

・ 施工の制約度

・ 設計の細部事項の

確定度

・ 工事価格の確定度

・ 価格以外の要素の

評価の必要性

・ 最良の提案を採用

する必要性 等

・ 契約の性質又は目

・ 災害時の応急的な

対応 等

・ 発注者の発注経験

・ 発注者の体制 等

・ 受注者(競争参加者)の実績 /受注者(競争参

加者)の数

・ 受注者(競争参加者)における技術開発の状況

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Ⅱ.入札契約方式選択の選択に当たっての基本的考え方 2.4 工事の調達

28 2.4.2 入札契約方式の選択時に考慮する事項

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方

29

Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方

30

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

31

Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方

契約方式とは、「契約の対象とする業務及び施工の範囲や単位を設定する方式」のことであり、

「事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式」と「工事の発注単位に応じた契約方式」に分類さ

れる。

図 3-1 主な契約方式

3.1 契約方式

契 約 方 式 事業プロセスの対象範囲

に応じた契約方式

工事の施工のみを発注する方式

設計・施工一括発注方式

詳細設計付工事発注方式

設計段階から施工者が

関与する方式(ECI方式)

維持管理付工事発注方式

包括発注方式

複数年契約方式

工事の発注単位

に応じた契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

32

契約方式の選択に当たって以下の点を考慮する。

図 3-2 契約方式の選択に当たって考慮する点

事業・工事に係る制約条件について、確立され

た標準的な施工方法で対応が可能であるか

事業・工事の複雑度

施工困難な場所、工期及びその他の要因(コ

スト、損傷内容・程度等)に対応するため

に、施工者の技術を設計に反映することが、

対象とする事業・工事にとって有益であるか

等 施工の制約度

その他発注者の体制

・工事の性格等

選択した契約方式に応じて、発注者が施工者

からの技術提案の妥当性等を審査・評価する

必要がある契約方式を選択する場合には、発

注者のこれまでの発注経験や発注体制に鑑み

当該方式を適用することが可能か

設備工事等に係る分離発注については、発注

者の意向が直接反映され施工の責任や工事に

係るコストの明確化が図られる等、当該分離

発注が合理的と認められるか、工事の性格、

発注者の体制、全体の工事のコスト等に鑑み

分離発注が適当か

民間の優れた施工技術を設計に反映することで

課題の解決を図ることが可能であるか 等

施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が

施工者の技術、現場状況等を踏まえながら設計

に関与する必要があるか 等

設計の細部事項の確定度 施工者の提案による特殊な製作・施工技術を反

映する必要があるか 等

工事価格の確定度 現地の詳細な状況が把握できないため、施工段

階で相当程度の設計変更が想定されるか

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 33

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式のうち、設計とは分離して「工事の施工のみを発

注する方式」が一般的であるが、その他の方法として、

・設計と施工を一括して発注する「設計・施工一括発注方式」、「詳細設計付工事発注方式」

・設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で契約する「設計段階か

ら施工者が関与する方式(ECI 方式)」

・施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する「維持管理付工事発注方式」

などがある。

図 3-1 主な契約方式(再掲)

契 約 方 式 事業プロセスの対象範囲

に応じた契約方式

工事の施工のみを発注する方式

(方式の概要:P36)

設計・施工一括発注方式

(方式の概要:P40 事例:P42)

詳細設計付工事発注方式

(方式の概要:P40)

設計段階から施工者が

関与する方式(ECI方式)

(方式の概要:P46 事例:P47)

維持管理付工事発注方式

(方式の概要:P50 事例:P51)

包括発注方式

複数年契約方式

工事の発注単位

に応じた契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

34 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 35 工事の施工のみを発注する方式

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

工事の施工のみを発注する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

36 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 工事の施工のみを発注する方式

工事の施工のみを発注する方式

方式の概要

「工事の施工のみを発注する方式」とは、別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様

により、その施工のみを発注する方式である。

発注に際しては、設計者が実施した設計によって確定した工事の仕様(数量、使用する資材の

規格等)を契約の条件として提示して発注することとなる。

この方式は、事業プロセスのうち、調査・計画から詳細設計までの全ての段階が完了した後の

施工段階における適用となる。

図 3-3 工事の施工のみを発注する方式(イメージ)

方式の特徴

(1) 特 徴

発注時において、設計成果並びに関係機関及び地元との協議結果等に基づいて発注工事の仕様

を確定させて発注することとなる。また、確定した仕様により、精度の高い工事費の算出が可

能となる。

環境に対する影響評価、関係機関との協議等に関して、設計段階全体を通じての調整等が可能

となる。

建築物の工事においては、設計段階を通じて施設の利用方法を具体的かつ詳細に確認する必要

があるため、この方式を活用した場合、利用方法を十分に確認し、発注工事の仕様(設計成果)

に反映することが可能となる。

発注時に示した仕様・条件と異なる状況が発生(地質条件の相違等)した場合、契約の変更に

より対応することとなり、増加費用については、基本的には発注者が負担することとなる。

仕様を確定させてから工事を発注するため、契約変更を必要とする施工条件が明確である。

(2) 効果等

設計者は意図的な過剰設計を行い、施工費用を増加させるメリットがないため、コストの増加

を防止できる。

設計者は施工費用に対するリスクを負担しないため、耐久性等の品質・安全性を当該環境に応

じて確保することができる。

発注者、施工者による設計の監督・照査により、設計品質等を維持できる。

詳細な図面にて施工を発注することにより、発注条件の明確化、入札価格への余分なリスク費

用の上乗せを防止できる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 37 工事の施工のみを発注する方式

その他、設計と施工の役割が分担されていることにより、相互に過失などの防止を図ることが

できる。

適用に当たっての留意点

施工条件の制約に対しては、施工方法の選択により対応することとなるが、この方式では、工

事目的物の設計に遡った対応が基本的にはできないことから、設計段階における施工性の確認

が重要であることに留意する。なお、予期することのできない施工条件の変化等により、設計

に遡った対応が必要となる場合は、発注者は適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる

請負代金又は工期の変更を行うこととする。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

38 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 工事の施工のみを発注する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 39 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

設計・施工一括発注方式、

詳細設計付工事発注方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

40 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

方式の概要

「設計・施工一括発注方式」とは、構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を、施工と一括

して発注する方式である。

この方式では、発注に当たり、対象とする構造物に関して発注者が求める機能・性能及び施工

上の制約等を契約の条件として提示した上で発注することとなる。

構造物の構造形式や主要諸元を含めて、当該工事の受注者による提案・設計が可能となり、例

えば、橋梁工事においては、コンクリート橋とするか鋼橋とするかも含めて、当該工事の受注者

が提案し、発注者が決定することも可能となる。

この方式は、事業プロセスのうち、構造物の構造形式や主要諸元の検討・決定を行う設計段階

(下図の例では予備設計段階)における適用となる。

図 3-4 設計・施工一括発注方式の適用段階(イメージ)

「詳細設計付工事発注方式」とは、構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上

で、施工のために必要な詳細設計(仮設を含む)を施工と一括して発注する方式である。

発注に際しては、予備設計等を通じて確定した種々の条件を詳細設計を実施する上での条件と

して提示した上で発注することとなる。

この方式は、事業プロセスのうち、構造物の製作・施工を行うための設計を行う段階(下図の

例では詳細設計段階)における適用となる。

図 3-5 詳細設計付工事発注方式の適用段階(イメージ)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 41 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

方式の特徴

(1) 特 徴

施工者のノウハウを反映した現場条件に適した設計や、施工者の固有技術を活用した合理的な

設計を図る方式である。

(2) 効果等

設計と施工(製作も含む。)を一元化することにより、施工者のノウハウを反映した現場条件に

適した設計、施工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能となる。

設計と施工を分離して発注した場合に比べて発注業務が軽減される可能性がある。

設計時より施工を見据えた品質管理が可能となるとともに、施工者の得意とする技術の活用に

より、より優れた品質の確保につながる技術導入の促進が期待される。

設計の全部又は一部と施工を同一の者が実施するため、当該設計と施工に関する責任の所在を

一元化できる。

適用に当たっての留意点

設計と施工を分離して発注した場合と比べて、設計者の視点や発注者におけるチェック機能が

働きにくく、施工者の視点に偏った設計となる可能性がある点に留意する。

契約時に受発注者間で具体的な設計・施工条件の共有及び明確な責任分担がない場合、受発注

者間で必要な契約変更ができないおそれがある点や、発注者のコストに対する負担意識がなく

なり、受注者側に過度な負担が生じることがある点に留意する。

発注者側が、設計施工を“丸投げ”してしまうと、本来発注者が負うべきコストや工事完成物

の品質に対する責任が果たせなくなる点に留意する。

提案された技術を対象構造物に適用することについて、発注者が審査・評価を行い、確実性や

成立性等を判断する必要がある点に留意する。

【設計・施工一括発注方式及び詳細設計付工事発注方式の適用により

考えらえるメリット・デメリット】

【メリット】

○効率的・合理的な設計・施工の実施

・設計と製作・施工(以下「施工」という)を一元化することにより、施工者のノウハウを反映した現

場条件に適した設計、施工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能となる。

・設計と施工を分離して発注した場合に比べて発注業務が軽減されるとともに、設計段階から施工の準

備が可能となる。

○工事品質の一層の向上

・設計時より施工を見据えた品質管理が可能となるとともに施工者の得意とする技術の活用により、よ

りよい品質が確保される技術の導入が促進される。

・技術と価格の総合的な入札競争により、設計と施工を分離して発注した場合に比べて、施工者の固有

技術を活用した合理的な設計が可能となる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

42 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

一方、以下のようなデメリットがあるため、導入にあたっては留意すべきである。

【デメリット】

○客観性の欠如

・設計と施工を分離して発注した場合と比べて、施工者側に偏った設計となりやすく、設計者や発注者

のチェック機能が働きにくい。

○受発注者間におけるあいまいな責任の所在

・契約時に受発注者間で明確な責任分担がない場合、工事途中段階で調整しなければならなくなった

り、(発注者のコストに対する負担意識がなくなり)受注者側に過度な負担が生じることがある。

○発注者責任意識の低下

・発注者側が、設計施工を“丸投げ”してしまうと、本来発注者が負うべきコストや工事完成物の品質

に関する国民に対する責任が果たせなくなる。

出典)「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル(案)」(平成 21 年3月国土交通省)

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の国土交通省関東地方整備局の取組がある。

【設計・施工一括発注方式を適用した事例(関東地方整備局)】

出典)国土交通省作成資料

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 43 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

【設計・施工一括発注方式を適用した事例(関東地方整備局)】つづき

出典)国土交通省作成資料

【事例編に掲載されている設計・施工一括発注方式の事例】

事例 No.4 さがみ縦貫川尻トンネル工事 P124 (上記の取組事例)

事例 No.5 25号御堂筋共同溝工事 P132

事例 No.6 一般国道4号問屋町交差点立体工事 P146

事例 No.7 仁摩温泉津道路 小浜第2高架橋工事 P154

【事例編に掲載されている詳細設計付工事発注方式の事例】

事例 No.8 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備減勢池部建設工事 P164

事例 No.9 国道25号桜橋他橋梁補強工事 P172

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

44 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 45 設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

設計段階から施工者が関与する方式

(ECI方式)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

46 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)

設計段階から施工者が関与する方式(ECI4方式)

方式の概要

「設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)」とは、設計段階の技術協力実施期間中

に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする方式である。(施工者は発注者が別途契約す

る設計業務への技術協力を実施)

この方式では別途契約している設計業務に対する技術協力を通じて、当該工事の施工法や仕様

等を明確にし、確定した仕様で技術協力を実施した者と施工に関する契約を締結する。

また、施工者が行う技術協力については、技術協力の開始に先立って技術協力業務の契約を締

結する。

この方式は、事業プロセスのうち、予備設計又は詳細設計の段階における適用が考えられる。

また、事業の初期段階から施工者の関与を必要とする場合には、概略設計段階における適用も考

えられる。

図 3-6 設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)(イメージ)

方式の特徴

(1) 特 徴

設計段階から施工者が関与することで、発注時に詳細仕様の確定が困難な事業に対応する方式

である。

(2) 効果等

設計段階で、発注者と設計者に加えて施工者も参画することから、種々の代替案の検討が可能

となる。

別途発注された設計業務の実施者(設計者)による設計に対して、施工性等の観点から施工者

の提案が行われることから、施工段階における施工性等の面からの設計変更発生リスクの減少

が期待できる。

施工者によって、設計段階から施工計画の検討を行うことができる。

4 Early Contractor Involvement の略

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 47 設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)

適用に当たっての留意点

設計者と施工者の提案が相反する場合に、発注者が双方の責任の範囲を明確にしながら、提

案の内容の調整と採否の 終的な判断を行う必要があることに留意する。

施工者の技術提案を取り入れながら設計者が設計を行うことから、施工者と設計者の責任分

担等を明確化する必要があることに留意する。

我が国における適用事例が限られており、適用を通じて把握される知見等の蓄積が少ないこ

とから、適用に当たっては有識者の助言等を得ながら進めることが望ましい。

海外の参考事例

本方式を実施した事例として、以下の米国陸軍工兵隊の取組がある。

【ECI方式を実施した事例(米国陸軍工兵隊)】

出典)「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(第1回)」

(平成 25 年 11 月国土交通省)

【事例編に掲載されている設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)の事例】

事例 No.10 新国立競技場(仮称)新営工事(スタンド工区)/

新国立競技場(仮称)新営工事(屋根工区) P178

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

48 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 49 維持管理付工事発注方式

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

維持管理付工事発注方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

50 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 維持管理付工事発注方式

維持管理付工事発注方式

方式の概要

「維持管理付工事発注方式」とは、施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注す

る方式である。

この方式では、目的物が完成した段階で発注者が工事目的物の引渡しを受け、引渡しを受けた

工事目的物に対する維持管理業務の継続的な実施を施工者に求めることとなる。

このため、発注に際しては、工事目的物に関する仕様だけでなく、維持管理に関する仕様(点

検頻度等)についても提示して発注することとなる。

図 3-7 維持管理付工事発注方式(イメージ)

方式の特徴

(1) 特 徴

初期の維持管理業務を施工と共に発注することにより、受注者が実施する維持管理に関する品

質の向上を図るための方式である。

(2) 効果等

維持管理の容易化を念頭に置いた機器製作・据付調整が行われ、効率的な維持管理となること

が期待できる。

例えば、通信設備工事において、設備の完成、引渡後に初期の動作不具合等が発見された場合、

初に点検業者による原因調査を行ったうえで、関係者の責任範囲の切り分けが行われるため、

その後の修理までに時間を要している。一方、本方式では、施工と維持管理が一元化されてい

ることから、受注者による迅速な原因調査、責任範囲の切り分けが可能となり、円滑な設備運

用が期待できる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 51 維持管理付工事発注方式

適用に当たっての留意点

維持管理の契約は、工事完了後複数年継続するものもあるが、受注者が契約の相手方として相

応しくない状況が生じた場合の措置が必要となることに留意する。

維持管理段階の業務に関して、当該設備の障害時の支援体制や保守部品の供給体制、発注者か

らの技術的事項に関する問合せ等への対応体制の確保等を発注に当たっての仕様等で規定する

必要があることに留意する。

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の国土交通省の取組がある。

【維持管理付工事発注方式を適用した事例(国土交通省)】

出典)「総合評価落札方式の活用・改善等による品質確保の促進に関する懇談会(平成 22 年度第1回)」

(平成 22 年9月国土交通省)

【事例編に掲載されている維持管理付工事発注方式の事例】

事例 No.11 H23宮ヶ瀬ダム管理用制御処理設備更新工事 P188

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

52 3.1.1 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 維持管理付工事発注方式

3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式

工事の発注単位に応じた契約方式には、

・複数の種類の業務・工事を一つの契約により発注する「包括発注方式」

・複数の年度にわたり一つの契約により発注する「複数年契約方式」

などがある。

図 3-1 主な契約方式(再掲)

契 約 方 式 事業プロセスの対象範囲

に応じた契約方式

工事の施工のみを発注する方式

設計・施工一括発注方式

詳細設計付工事発注方式

設計段階から施工者が関与

する方式(ECI方式)

維持管理付工事発注方式

包括発注方式

(方式の概要:P54 事例:P56)

複数年契約方式

(方式の概要:P54)

工事の発注単位

に応じた契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式 53 包括発注方式、複数年契約方式

工事の発注単位に応じた契約方式

包括発注方式、複数年契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

54 3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式 包括発注方式、複数年契約方式

包括発注方式、複数年契約方式

方式の概要

「包括発注方式」とは、既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・

工事を一つの契約により発注する方式である。

この方式では、例えば河川管理施設、道路管理施設の以下のような維持に係る工事・業務の中

から、一括して発注することが可能なものを選択して、一つの契約により発注する。

【維持修繕工事のイメージ】

出典)「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(平成 25 年度第2回)」

(平成 25 年 12 月国土交通省)

「複数年契約方式」とは、既存施設の維持管理等において、継続的に実施する業務・工事を複

数の年度にわたり一つの契約により発注する方式である。

方式の特徴

(1) 特 徴

包括発注方式や複数年契約方式は、施工の効率化や施工体制の安定的確保を図るための方式で

ある。

(2) 効果等

[包括発注方式]

受発注者双方の事務負担の軽減が期待できる。

巡回、点検等の対象構造物の状況把握を行う業務と、不具合等に対する補修工事を一体的に発

注することで、緊急的な不具合への対応の迅速化が期待できる。

巡回、点検等に加えて補修工事を包括的に発注することで、補修工事等に関して計画的な対応

日常時:インフラの機能及び構造の保持、回復を目的とする日常的な維持修繕工事

非常時:自然災害(地震、大雨等)やその他異常時における初動対応

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式 55 包括発注方式、複数年契約方式

を図ることが可能となる。

[複数年契約方式]

契約期間中は、年度単位での契約更新の手続が不要となる。

受注者においては、長期的な収入予測が可能となり、それを元に計画的な設備投資や人材の確

保が期待できる。

受注者にノウハウやデータが蓄積されることによる重点的、効率的なパトロールの実施や、継

続した業務を通じた住民ニーズの的確な把握によるサービスの向上が期待できる。

適用に当たっての留意点

[複数年契約方式]

複数年にわたって、同一の技術者の配置を求めることとなるため、受注者にとって負担となる

側面があることに留意する。

【基本方針における地域における社会資本の維持管理に資する方式(地域維持型契約方

式)】

第2 4 多様な入札及び契約の方法

(6)地域における社会資本の維持管理に資する方式

災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に、かつ効率的・持続的に行われるために、発注者

は、必要があると認めるときは、地域の実情に応じて、工期が複数年度にわたる公共工事を一の契約により

発注する方式、複数の工事を一の契約により発注する方式、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの

地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合や地域維持型建設共

同企業体(地域の建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその実施体制を安定確保するために結

成される建設共同企業体をいう。)が競争に参加することができることとする方式などを活用することとす

る。

出典)「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.1 契約方式

56 3.1.2 工事の発注単位に応じた発注方式 包括発注方式、複数年契約方式

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の各県の取組がある。

【都道府県において包括発注方式を適用した事例】

出典)「中央建設業審議会 基本問題小委員会」(平成 23 年9月国土交通省)

【事例編に掲載されている複数年契約方式の事例】

事例 No.12 国道29号保守工事 P198

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

57

競争参加者の設定方法とは、契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方法のこ

とであり、

・資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる「一般競争入札

方式」

・発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる「指名競争入札」

・競争の方法によらないで、発注者が任意に特定した者を選定して、その者と契約する「随意

契約方式」

がある。

図 3-8 競争参加者の設定方法

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択する。ただし、以

下に示す点についても考慮する。

図 3-9 競争参加者の設定方法の選択に当たって考慮する点

3.2 競争参加者の設定方法

競争参加者の設定方法 一般競争入札方式

(方式の概要:P60)

指名競争入札方式

(方式の概要:P64)

随意契約方式

(方式の概要:P68)

契約の性質又は目的により競争に加わるべき

者が少数で一般競争に付する必要がない場合

又は一般競争に付することが発注者に不利と

なる場合に該当するか

指名競争入札の活用

契約の性質又は目的が競争を許さない場合、

競争に付することが発注者に不利となる場合

又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊

急の必要により競争に付することができない

場合に該当するか

随意契約方式の活用

契約に係る予定価格が少額である場合その他

政令で定める場合に該当するか

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

58

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

59 一般競争入札方式

一般競争入札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

60 一般競争入札方式

一般競争入札方式

方式の概要

「一般競争入札」とは、資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行

わせる方式である。

【一般競争入札の流れ】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

方式の特徴

(1) 特 徴

機会均等の原則に則り、透明性、競争性、公正性及び経済性を も確保することができる方式

である。

(2) 効果等

発注者の裁量の余地が少ないため、高い客観性を確保できる。

第三者による監視が容易であるため、高い透明性を確保できる。

入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く、高い競争性を確保できる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

61 一般競争入札方式

【地方公共団体における一般競争入札の概要】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

適用に当たっての留意点

発注者の発注体制によっては、契約担当者の事務上の負担が大きく、経費の増嵩をきたす点に

留意する。

競争参加資格の設定等の運用次第では、不良・不適格業者が参加する可能性が大きくなる点に

留意する。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

62 一般競争入札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

63 指名競争入札方式

指名競争入札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

64 指名競争入札方式

指名競争入札方式

方式の概要

「指名競争入札」とは、発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式である。

【指名競争入札の流れ】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

方式の特徴

(1) 特 徴

一般競争入札と比べて、不良・不適格業者を排除することが容易である。

(2) 効果等

一般競争入札と比べて、契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができる。

信頼できる建設業者の選定、入札・契約や工事監督に係る事務の簡素化、受注の偏りの排除、

良質な施工に対するインセンティブの付与を行うことができる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

65 指名競争入札方式

【地方公共団体における指名競争入札の概要】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

適用に当たっての留意点

指名される者が固定化することのないよう、公平性の確保に留意する。

談合が容易であるとの指摘がある点に留意する。

指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性、競争性を向上させ、発注者の恣意性を排除する必

要があることに留意する。

【事例編に掲載されている指名競争入札方式の事例】

事例 No.13 梯川古府災害復旧工事 P204

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

66 指名競争入札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

67 随意契約方式

随意契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

68 随意契約方式

随意契約方式

方式の概要

「随意契約方式」とは、競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その

者と契約する方式である。

【随意契約の流れ】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

方式の特徴

(1) 特 徴

会計法や地方自治法等の関係法令に規定される特定の要件を満たした場合にのみ、その適用が

認められるものである。

競争に付した場合の期間を短縮することができ、しかも契約の相手方となるべき者を任意に選

定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を容易に選定することがで

きる方式である。

(2) 効果等

契約担当者の事務上の負担を軽減し、事務の効率化が期待できる。

一般競争入札、指名競争入札と比して手続期間を短縮できる。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.2 競争参加者の設定方法

69 随意契約方式

【地方公共団体における随意契約の概要】

出典)「地方公共団体の入札・契約制度」(総務省HP)

適用に当たっての留意点

発注者と特定の業者との間に発生する特殊な関係をもって、単純に活用される可能性や、適正

な価格によって行われるべき契約がややもすれば不適正な価格によって行われがちであること

に留意する。

契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、発注工事ごとに技術の特殊性、経

済合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断し、慎重に適用を判断する必要があることに留意

する。

【事例編に掲載されている随意契約方式の事例】

事例 No.14 蓮ダム工事利水放流設備修繕工事 P208

事例 No.15 さがみ縦貫城山八王子トンネル(その1-2)工事 P214

事例 No.16 一般国道40号 豊富町 上サロベツ防雪柵補修工事 P218

事例 No.17 御所ダム貯水池流木災害緊急復旧工事 P222

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

70

落札者の選定方法は、「落札者の選定の基準に関する方式」と「落札者の選定の手続に関する方

式」に分類される。

図 3-10 主な落札者の選定方法

主な落札者の選定方法の選択に当たって以下の点を考慮する。

図 3-11 主な落札者の選定方法の選択に当たって考慮する点

3.3 落札者の選定方法

落札者選定方法 落札者の選定の基準

に関する方式

価格競争方式

総合評価落札方式

技術提案・交渉方式

段階的選抜方式 落札者の選定の手続

に関する方式

施工者の能力により工事品質へ大きな影響が

生じるか 等

価格以外の要素の評価の必要性

最も優れた技術提案を採用することが望まし

いか 等 最良の提案を採用する必要性

工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・

確保のために、技術提案を求めるなどによ

り、価格と性能等を総合的に評価することが

望ましいか 等

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 71

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式

落札者の選定の基準に関する方式としては、発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、

落札者を決定する「価格競争方式」のほか、

・工事価格及び性能等を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式」

・ も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、契約相手を決定する「技術提案・

交渉方式」

などがある。

図 3-10 主な落札者の選定方法(再掲)

落札者選定方法 落札者の選定の基準

に関する方式

価格競争方式

(方式の概要:P74)

総合評価落札方式

(方式の概要:P76)

技術提案・交渉方式

(方式の概要:P82 事例:P84)

段階的選抜方式 落札者の選定の手続

に関する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

72 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 73 価格競争方式

落札者の選定の基準に関する方式

価格競争方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

74 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 価格競争方式

価格競争方式

方式の概要

「価格競争方式」とは、発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方

式である。

方式の特徴

(1) 特 徴

発注者の示した仕様を満たす競争参加者のうち、 低の価格をもって申込みをした者と契約す

る方式である。

(2) 効果等

低価格を提示した者を落札者とするため、他の落札者の選定方法に比して入札手続に係わる

事務上の負担の軽減や手続期間の短縮が期待できる。

落札者を選定する手続に関して、公平性・公正性・透明性が高く、発注者の恣意性が働く余地

がない。

適用に当たっての留意点

落札者を選定する段階では、受注者の施工能力は考慮できない方式であることから、施工者の

能力によって工事品質に影響を与える可能性があることに留意する。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 75 総合評価落札方式

落札者の選定の基準に関する方式

総合評価落札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

76 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 総合評価落札方式

総合評価落札方式

方式の概要

「総合評価落札方式」とは、技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等

をもって申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式である。

【価格競争方式と総合評価落札方式】

【評価値の算出方法】

【総合評価落札方式の概要(国土交通省)】

出典)国土交通省作成資料

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 77 総合評価落札方式

【総合評価落札方式の活用が考えられる工事】

【総合評価落札方式の適用のメリットの整理例】

出典)「総合評価方式使いこなしマニュアル~公共工事品確法をふまえて」

(平成 18 年 12 月( 終:平成 19 年3月)国土交通省)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

78 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 総合評価落札方式

方式の特徴

(1) 特 徴

施工者の能力により工事品質に大きな影響が生ずる工事において、品質確保のために、工事価

格と性能等を総合的に評価して落札者を選定する方式である。

(2) 効果等

総合的なコストの縮減に関する技術提案、工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案、

社会的要請への対応に関する技術提案等が審査・評価の対象となり、これらの技術提案に対す

る評価が低い場合、落札しにくくなるため、工事の品質の向上が期待できる。

企業の施工実績や配置予定技術者の能力も評価することが可能であることから、施工能力の乏

しい者が落札することによる、公共工事の品質の低下や工期の遅れ等の防止が期待できる。

入札の段階で、施工計画が現場条件(地形、地質、環境、地域特性等)を反映しているか等の審

査を行うため、想定される問題を事前に把握することができる。

騒音の低減、周辺の環境や街並みと景観との調和などを評価対象にすることができるため、周

辺住民や利用者の不便や不満の減少が期待できる。

技術的能力や技術提案を審査するため、建設業者の適切な施工や技術力の向上に対する意欲を

高め、結果として、建設業者の育成・技術力の向上につながることが期待できる。

適用に当たっての留意点

技術提案に関して、審査・評価を行う体制が必要である点に留意する。

価格競争方式に比して手続期間が長期にわたることを考慮した計画的な発注が必要になること

に留意する。

競争参加者に高度な技術等を含む技術提案を求める場合、 も優れた提案に対応した予定価格

とすることができるよう留意する。また、この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正

な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する必要があることに留意する。

技術提案を求める場合には、競争参加者の技術提案に係る事務負担に配慮するとともに、工事

の性格、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する必要があることに留意する。その

際、過度なコスト負担を要する(いわゆるオーバースペック)と判断される技術提案を、優位

に評価しないよう留意する。

落札者の決定に際し、評価の方法や内容を公表する必要があることに留意する。その際、技術

提案が提案者の知的財産であることから、提案内容に関する事項が他者に知られたり、提案者

の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することがないようにするなど、その取扱いに留

意する。

技術提案に対して提案の改善を行う機会を与えた場合、透明性の確保のため、技術提案の改善

に係る過程の概要を、契約後速やかに公表する必要があることに留意する。

技術提案を求める場合は、その履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措置につ

いて予め契約上の取り決めを行う必要があることに留意する。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 79 総合評価落札方式

【事例編に掲載されている総合評価落札方式の事例】

事例 No.18 和歌山岬道路孝子トンネル工事 P226

事例 No.19 357号東京港トンネル工事 P234

事例 No.20 平成25―26年度 横瀬川ダム左岸付替市道工事 P242

また、各契約方式に関する事例でも事例 No.10 以外は、落札者の選定方法として総合評価

落札方式が活用されている。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

80 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 総合評価落札方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 81 技術提案・交渉方式

落札者の選定の基準に関する方式

技術提案・交渉方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

82 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 技術提案・交渉方式

技術提案・交渉方式

方式の概要

「技術提案・交渉方式」とは、技術提案を募集し、 も優れた提案を行った者を優先交渉権者

とし、その者と価格や施工方法等を交渉し、契約の相手方を決定する方式である。

【技術提案・交渉方式における入札契約手続の流れ(イメージ)】

出典)「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(平成 25 年度第2回)」

(平成 25 年 12 月国土交通省)

方式の特徴

(1) 特 徴

発注者による仕様の確定が困難で、 も優れた技術提案によらないと、工事目的の達成が難し

い場合に対応するための方式である。

「発注者が 適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」

への適用が考えられる方式である。

【品確法第 18 条に規定される技術提案・交渉方式】

(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)

第十八条 発注者は、当該公共工事の性格等により当該工事の仕様の確定が困難である場合において自らの

発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定

した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合にお

いて、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。

2 発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な

判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に

処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。

3 発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならな

い。この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。

出典)「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

技術提案書の提出

技術審査

(技術対話、技術提案の改善等)

優先交渉権者の決定

施工方法等の確認・

価格交渉

予定価格の設定・

見積合わせ

受注者の決定

交渉

成立

YES

次点交渉権者の

施工方法等の確認・

との価格交渉

NO

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 83 技術提案・交渉方式

【基本方針における技術提案・交渉方式】

第2 4 多様な入札及び契約の方法

(4)技術提案の審査及び価格等の交渉による方式(技術提案・交渉方式)

技術的難易度が高い工事等仕様の確定が困難である場合において、自らの発注の実績等を踏まえて必要が

あると認めるときは、技術提案を広く公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交

渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において、発注者は、技術提案の

審査及び交渉の結果を踏まえて予定価格を定めるものとする。

出典)「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」

適用に当たっての留意点

競争参加者がその提案内容に基づき見積りを行っている工事費用と、発注者の予算規模との間

に大きな隔たりが生ずる可能性があることに留意する。

競争参加者と発注者の工事価格の希望額の隔たりを大きくしないために予め参考額を示す場合

は、参考額の設定方法、参考額との乖離の扱いについて留意する。

優先交渉権者との交渉によっては、交渉が不成立となる場合があることにも留意する。

技術提案を受けるテーマを対象事業の課題解決等に関する的確なものとする必要があることに

留意する。

技術提案の審査・評価、価格や施工方法等に関する交渉等を的確に行える体制を整備する必要

があることに留意する。

技術提案の審査・評価については、学識経験者の意見を聴取する等、中立性・公平性・透明性

の確保に留意する。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

84 3.3.1 落札者の選定の基準に関する方式 技術提案・交渉方式

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の首都高速道路株式会社の取組がある。

【位置図】

出典)「高速1号羽田線(東品川桟橋・鮫洲埋立部)更新工事説明会資料 首都高速道路株式会社」

【事例編に掲載されている技術提案・交渉方式の事例】

事例 No.22 高速1号羽田線(東品川桟橋・鮫洲埋立部)更新工事 P254

(上記の取組事例)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式 85

3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式

落札者の選定の手続に関する方式としては、技術提案を求める方式において、一定の技術水

準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め、落札者を決定する「段階的選

抜方式」がある。

図 3-10 主な落札者の選定方法(再掲)

落札者選定方法 落札者の選定の基準

に関する方式

価格競争方式

総合評価落札方式

技術提案・交渉方式

段階的選抜方式

(方式の概要:P88 事例:P89) 落札者の選定の手続

に関する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

86 3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式 87 段階的選抜方式

落札者の選定の手続に関する方式

段階的選抜方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

88 3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式 段階的選抜方式

段階的選抜方式

方式の概要

「段階的選抜方式」とは、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、

一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方

式である。

段階的選抜方式は選定プロセスに関する方式であり、「総合評価落札方式」、「技術提案・交渉方

式」と併せて採用することができる。

方式の特徴

(1) 特 徴

競争参加者が多く見込まれる場合において、受発注者双方の技術提案に係る事務負担の軽減を

図る方式である。

【品確法第 16 条に規定される段階的選抜方式】

(段階的選抜方式)

第十六条 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者

の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術を有する者が新規

に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつつ、当該公共工事に係る技術的能力

に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落

札者を決定することができる。

出典)「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

【基本方針に規定される段階的選抜方式】

第2 4 多様な入札及び契約の方法

(2)段階的選抜方式

競争参加者が多数と見込まれる場合においてその全ての者に詳細な技術提案を求めることは、発注者、競

争参加者双方の事務負担が大きい。その負担に配慮し、発注者は、競争参加者が多数と見込まれるときその

他必要と認めるときは、当該公共工事に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水

準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。

なお、当該段階的な選抜は、一般競争入札方式の総合評価落札方式における過程の中で行うことができ

る。

加えて、本方式の実施に当たっては、必要な施工技術を有する者の新規の競争参加が不当に阻害されるこ

とのないよう、また、恣意的な選抜が行われることのないよう、案件ごとに事前明示された基準にのっと

り、透明性をもって選抜を行うこと等その運用について十分な配慮を行うものとする。

出典)「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.3 落札者の選定方法

3.3.2 落札者の選定の手続に関する方式 89 段階的選抜方式

適用に当たっての留意点

本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう留意する。

第一段階の選抜の基準の設定方法によっては、技術提案を求める者が固定化してしまう可能性

がある点に留意する。

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の国土交通省中部地方整備局の取組がある。

【段階的選抜方式を適用した事例(中部地方整備局)】

出典)「総合評価落札方式における試行実施~発注手続きにおける企業の技術力審査・評価を効率化~」

(平成 25 年9月国土交通省中部地方整備局)

【事例編に掲載されている段階的選抜方式の事例】

事例 No.21 H26-28金沢東環 神谷内トンネル(Ⅱ期線)工事 P248

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

90

支払い方式とは、「業務及び施工の対価を支払う方法」のことであり、工種別の内訳単価を定め

ず、総額をもって請負金額とする「総価契約方式」が一般的であるが、その他の方式として、

・単価等を前もって協議し、合意しておく「総価契約単価合意方式」

・震災復興事業において独立行政法人都市再生機構が実施している、工事のコストを実費精算

し、これにあらかじめ合意された報酬(フィー)を加算して支払う「コストプラスフィー契

約・オープンブック方式」

などがある。その他、工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請

負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負代金額を確定

する支払い方式(「単価・数量精算方式」)の考え方もある。

図 3-12 主な支払い方式の全体

主な支払い方式の選択に当たっては以下の点を考慮する。

図 3-13 主な支払い方式の選択に当たって考慮する点

3.4 支払い方式

支払い方式 総価契約方式

(方式の概要:P92)

総価契約単価合意方式

(方式の概要:P94)

コストプラスフィー契約・

オープンブック方式

(方式の概要:P98 事例:P99)

単価・数量精算方式

工事の進捗に応じた支払いの実施が想定され

るか 等 工事進捗に応じた支払い

材料費、労務費等の全てのコストの構成を明

らかにすることが求められるか 等 コスト構造の透明性の確保

煩雑な設計変更が発生することが想定される

か 等 煩雑な設計変更

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

91 総価契約方式

総価契約方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

92 総価契約方式

総価契約方式

方式の概要

「総価契約方式」とは、工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式である。

方式の特徴

(1) 特 徴

契約対象に含まれる各工種の工事費の単価は問わず、明示した各数量と総価が契約事項となる

方式である。

契約時に確定された請負代金額は、設計図書の変更等契約書に定められた請負代金額を変更す

る事ができる事由が無い限り、実際にかかった費用が請負代金額を超える状況が発生しても増

加費用の負担をすることはできない契約方式である。

契約書に基づいて提出される内訳書に示された個々の単価等は、受発注者を契約上拘束しない。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

93 総価契約単価合意方式

総価契約単価合意方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

94 総価契約単価合意方式

総価契約単価合意方式

方式の概要

「総価契約単価合意方式」とは、総価契約方式において、請負代金額の変更があった場合の金

額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、

設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式である。

方式の特徴

(1) 特 徴

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行

うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の

円滑化を図ることを目的として実施する方式である。

(2) 効果等

工事請負契約における受発注者間の双務性の向上や受発注者間の契約変更協議の円滑化が期待

できる。

【総価契約単価合意方式の概要】

出典)「総価契約単価合意方式の導入について」(平成 22 年6月国土交通省東北地方整備局)

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

95 総価契約単価合意方式

適用に当たっての留意点

請負代金額の変更は、単価合意書に記載の合意単価等を基礎として行うこととなるが、単価合

意書に記載の合意単価等を用いることが不適当となる場合(工事材料等の購入量が大幅に増え

材料単価が安くなる場合等)、受発注者間で協議することもあることに留意する。

【事例編に掲載されている総価契約単価合意方式の事例】

事例 No.23 平成25年度 長江堤防耐震対策(その1)工事 P264

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

96 総価契約単価合意方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

97 コストプラスフィー契約・オープンブック方式

コストプラスフィー契約・

オープンブック方式

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

98 コストプラスフィー契約・オープンブック方式

コストプラスフィー契約・オープンブック方式

方式の概要

「コストプラスフィー契約・オープンブック方式」とは、工事の実費(コスト)の支出を証明

する書類とともに請求を受けて実費精算とし、これにあらかじめ合意された報酬(フィー)を加

算して支払う方式である。

方式の特徴

(1) 特 徴

支払い内容の透明性の確保や契約後における実態に即した支払いに対応する方式である。

(2) 効果等

総価契約のように費用の内訳を問わず契約するのではなく、支出した費用(コスト)の内訳が

明らかとなるため、費用の透明性の向上が期待できる。

【コストプラスフィー契約・オープンブック方式について】

「コストプラスフィー方式」とは、工事においては施工業者のコスト(外注費、材料費、労務費等)とフ

ィー(報酬)をガラス張りで開示する支払方法。

(中略)

オープンブック方式とは、工事費用を施工者に支払う過程において、支払金額とその対価の公正さを明

らかにするため、施工者が発注者に全てのコストに関する情報を開示し、発注者又は第三者が監査を行う

方式のことをいう。

オープンブック方式では、

① CMRと施工者との契約金額が明らかにされること

② 施工者の領収書が添付され出来高払いによる実際の支払代金が毎月又は四半期ごとに明らかになるこ

③ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費などについても実費精算がなされ、労務費、材料費、外注費な

どの全てのコストが発注者に明らかになること

④ 必要な場合は発注者が第三者にオープンブックの監査を依頼すること

などによってコスト構成の透明化が確保される。

出典)「CM方式活用ガイドライン」(平成 14 年2月国土交通省)

適用に当たっての留意点

公共工事においては、報酬(フィー)について積算上の位置付けがないため、通常の契約との

積算上の違いを明らかにした上で、法的な整理も含め、十分な検討が必要であることに留意す

る。

支出した費用の内容を明らかにするため、支払請求書とともに支出を証明する書類が提出され

るため、受注者の提出書類が増加することに留意するとともに、支出した費用の内容の妥当性

を確認した際、妥当性が認められない場合の契約上の措置を講じる必要があることに留意する。

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

99 コストプラスフィー契約・オープンブック方式

報酬(フィー)を支出費用に応じた支払いとした場合、支出費用の増加に伴って報酬も増加す

ることから、支出費用を抑制する仕組みを合わせて組み入れる必要があることに留意する。

適用事例

本方式を適用した事例として、以下の独立行政法人都市再生機構の取組がある。

【コストプラスフィー契約・オープンブック方式を適用した事例(独立行政法人都市再

生機構)】

【被災地における評価(ヒアリングによる)】

出典)「第7回復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」(平成 25 年9月国土交通省)

【事例編に掲載されているコストプラスフィー契約・オープンブック方式の事例】

事例 No.24 山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務 P270

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Ⅲ.入札契約方式の概要及び選択の考え方 3.4 支払い方式

100 コストプラスフィー契約・オープンブック方式