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令和元年度指導監査資料[島根県] 指導監査関係資料 その他 1.各種届出等の手続きについて 2.文書削減の取り組みについて 3.関係法令等の情報収集について 実地指導・指導監査制度 1.令和元年度実施指導等における 主な指摘事項(居宅・施設) 2.身体拘束未実施減算(施設) 3.指導監査制度 4.業務管理体制の整備・届出 5.実地指導の標準化・効率化の推進 について

指導監査関係資料 - pref.shimane.lg.jp · 身体拘束に係る記録が整備されていない (2)委員会の開催 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に

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  • 令和元年度指導監査資料[島根県]

    指導監査関係資料

    その他

    1.各種届出等の手続きについて

    2.文書削減の取り組みについて

    3.関係法令等の情報収集について

    実地指導・指導監査制度

    1.令和元年度実施指導等における主な指摘事項(居宅・施設)

    2.身体拘束未実施減算(施設)

    3.指導監査制度

    4.業務管理体制の整備・届出

    5.実地指導の標準化・効率化の推進について

  • 実地指導・指導監査制度

    1.令和元年度実地指導等における指摘事項(居宅サービス)

    区分 内 容資料編

    ページ 他

    内容及び手続の説明と同意(重要事項説明書)

    ◇重要事項説明書の記載内容に誤りがある。(介護報酬額の誤り等)◇第三者評価の実施状況が記載されていない。

    居宅サービス等の取扱方針(サービスの質の評価)

    ◇自己評価の結果に基づく改善を行っていない。(業務上の留意事項を踏まえた評価表の作成、職員間共有等)

    運営規程の作成重要事項の掲示

    ◇記載内容が不十分である。(職種ごとの員数の明示等) 1

    勤務体制の確保等◇同一事業所や併設する他の事業所との兼務職員について、勤務実績が事業所ごとに区分されていない。

    秘密保持等(個人情報利用の同意)

    ◇本人・家族の情報を利用するための家族の同意を得ていない。または家族の同意欄を設けていない。

    個別サービス計画

    ◇作成に当たり、利用者の状況を把握・分析(アセスメント)していない。◇個別サービス計画について、利用者の同意の署名がない。◇サービス提供後に利用者に対して内容の説明、同意を得ている。

    ◇個別サービス計画作成後、実施状況の把握(モニタリング)を行っていなかった。

    個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ共通(通所介護)

    ◇3ヶ月ごとに1回以上実施することとされている利用者の居宅訪問について、6ヶ月に1回のペースで実施されている事例が見受けられた。

    7・8

    主な指摘事項◇指摘件数の多かったもの、◆昨年度にはなかった指摘内容を掲載しますので、役員や管理者等の責任において定期的に自己点検を行い、必要な対応を行ってください。

    ※その他の指摘事項は、資料編の記載を参照してください

    1

  • 1.令和元年度実地指導等における指摘事項(居宅サービス)

    区分 内 容 資料編ページ 他

    同一建物減算(訪問介護)

    ◇平成30年度改訂から、養護老人ホーム・有料老人ホーム・サ高住と同一敷地又は隣接する敷地に所在する事業所に限らず、同一敷地又は隣接する建物に居住する利用者であれば同一建物減算を行うこととなったが、減算を行っていなかった。

    個別機能訓練加算Ⅰ(通所介護)

    ◇常勤専従の機能訓練指導員が配置されていなかった。 7・8

    生活相談員の配置(通所介護)◇サービス提供時間を通じて、通所介護事業所の生活相談員として配置されている従業者が、同一日の介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービスに従事していた。

    長時間訪問看護加算 ◇ケアプラン上に1時間30分の訪問が位置付けられていなかった。 7

    20分未満の訪問看護の算定◇20分以上の週1回の保健師又は看護師による訪問看護を含んでいなかった。

    緊急時訪問看護加算 ◇1回目の緊急時訪問について早朝・夜間・深夜加算を算定した。 7

    主な指摘事項(過誤調整等)

    実地指導・指導監査制度

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  • 1.令和元年度実地指導等における指摘事項(施設サービス)

    区分 内 容

    内容及び手続の説明と同意(重要事項説明書)

    ◇重要事項説明書の記載内容に誤りがある。(介護報酬額の誤り等)

    身体拘束の適正化◇指針に必要な事項が定められていなかった。◇施設において、身体拘束の必要性の議論が不十分であった。

    運営規程の作成重要事項の掲示

    ◇記載内容が不十分である。(職種ごとの員数の明示等)

    勤務体制の確保等◇必要な職種について、必要な員数を配置していない。

    ◇同一事業所や併設する他の事業所との兼務職員について、勤務実績が事業所ごとに区分されていない。

    秘密保持等(個人情報利用の同意)

    ◇本人・家族の情報を利用するための家族の同意を得ていない。または家族の同意欄を設けていない。

    職員研修(事故発生、身体拘束、感染症)

    ◇研修計画を立てていなかった。◇研修を実施していない、または実施の確認ができなかった。◇必要な事項の記載がなされていないものがあった。

    委員会(事故発生防止、身体拘束、感染症対策)

    ◇委員会で検討した内容の記録を残していなかった。◇開催頻度が不十分であった。

    主な指摘事項 ◇指摘件数の多かったもの、◆昨年度にはなかった指摘内容を掲載しますので、役員や管理者等の責任において定期的に自己点検を行い、必要な対応を行ってください。

    ※その他の指摘事項は、資料編の記載を参照してください

    実地指導・指導監査制度

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  • 1.令和元年度実地指導等における指摘事項(施設サービス)

    区分 内 容

    個別機能訓練加算

    ◇旧一部ユニット型施設であって、特養において個別機能訓練加算、ショートにおいて機能訓練体制加算を算定する場合については、常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置し、かつ当該加算を算定する事業所の入所者数の合計が100を超える場合にあっては、常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置することとなっているが、配置がなかった。

    看護体制加算◇看護職員を常勤換算で入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上かつ

    人員基準上おくべき看護職員数に1を加えた数以上配置する必要があるが、必要数の配置がなかった

    口腔衛生管理体制加算(有料特定施設)

    ◇口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていることが要件とされているが、施設全体の計画が立案されていなかった。

    個別機能訓練加算(有料特定施設)◇加算の算定にあたっては、開始時及びその3月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する必要があるが、1年に1回のペースで実施されている事例が見受けられた。

    療養食加算について ◇療養食(貧血食)の入所者について献立表が作成されていなかった。

    主な指摘事項(過誤調整等)

    実地指導・指導監査制度

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  • 平成30年度介護報酬改定に伴い、身体拘束等の適正化が強化されております。身体拘束の有無に関わらず、対象サービスの全事業所において、次の取組が必要となりますので、十分御留意ください。

    ○身体拘束廃止未実施減算とは次の(1)~(4)に示す内容のいずれか1つでも行っていない場合、減算対象サービスにおいては、入所者全員について所定単位数から「1日あたり10パーセント」減算されます。

    ■減算基準

    基準の内容(身体的拘束適正化関係)※報酬告示上は、以下を満たさない場合減算です

    明確な基準違反=減算

    (1)記録の整備 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

    ●身体拘束に係る記録が整備されていない

    (2)委員会の開催 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること

    ●委員会が3月に1回開催されていない

    (3)指針の整備 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ●指針が整備されていない

    (4)研修の定期的な開催

    介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(定期的=年2回以上、新規採用時には必ず)

    ●研修が年2回実施されていない

    ※減算する期間は、入所者全員に対して、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで減算(ただし、最低3月は減算)となります。6・7スライド目の「実地指導における身体的拘束関係確認事項チェックリスト」で自己点検してください

    2.身体拘束未実施減算について(施設サービス)

    実地指導・指導監査制度

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    (1)指導検査根拠

    介護保険法 「帳簿書類の提示等」第24条「報告等」 第76条 指定居宅サービス事業 第115条の7 指定介護予防サービス事業

    第90条 指定介護老人福祉施設 第100条 介護老人保健施設第112条 指定介護療養型医療施設 第114条の2 介護医療院第115条の33 業務管理体制の整備等

    老人福祉法 「報告の徴収等」第18条 特養、養護老人ホーム 第29条 有料老人ホーム社会福祉法 「調査」 第70条 軽費老人ホーム

    (2)指導検査の方法

    ■介護保険法の制度や基準の周知、解説による理解の促進■介護報酬請求に係る過誤・不正防止の観点から適正な請求事務を指導■指定・更新事務等の説明

    集団指導

    実地指導

    監 査

    ■運営上の指導・相談(人員及び設備・運営基準等)■適正な報酬請求のための指導

    ※通常、居宅サービスは5年に1回実施、施設サービスは3年に1回実施

    ※年に1回、県内数箇所で開催

    ■人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求が認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合に実施

    3.指導監査制度

    実地指導・指導監査制度

  • 9

    行政処分等について

    行政指導

    行政処分

    改善指示

    改善勧告

    改善命令

    指定効力の一部停止

    指定効力の全部停止

    指定取消

    基準違反に対する指示(法第24条・76条)

    改善勧告に従わないとき(法第76条の2)

    改善命令等の措置を行っても是正されない場合で、介護保険給付上、引き続き指定を行うことが制度上看過できない場合(法第77条ほか)

    (1)行政指導及び行政処分の程度

    *不正な手段により指定を受けたときや悪質な不正請求等の場合は、改善勧告、改善命令を経ずに、指定の効力の停止や指定取消処分を行うことができる。

    改善指示に従わないとき(法第76条の2)

    3.指導監査制度

    実地指導・指導監査制度

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    行政処分等について

    処分内容 効力の制限 具体例

    指定効力の一部停止

    介護保険サービスの提供や報酬請求の効力を、一定期間、一部停止すること

    これまで利用している者に対する介護保険サービス提供とその報酬請求のみに限定し、新規利用者の受け入れを一定期間不可とすること

    指定効力の全部停止

    介護保険サービスの提供や報酬請求の効力を、一定期間、全部停止すること

    従来及び新規利用者の介護サービスの提供や報酬請求の効力を、一定期間一切不可とすること

    指定取消 全ての効力を取消すこと全ての利用者の受入れを不可とすること

    <概要>

    (2)行政処分の具体的な例示

    3.指導監査制度

    実地指導・指導監査制度

  • 規程・体制の整備

    評価・改善

    事業者自らの取組み

    法令等遵守態勢

    検査

    区 分 届 出 先

    ① 指定事業所又は施設が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する場合

    厚生労働大臣

    ② 指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在し、かつ2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する場合

    主たる事務所が所在する都道府県知事

    ③ 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者

    市町村長

    ④ ①、②及び③以外の事業者 都道府県知事

    業務管理体制の内容

    【事業所数100以上の事業者】○法令遵守責任者の選任○法令遵守規程の整備○法令遵守に係る監査の実施

    【事業所数20以上100未満の事業者】○法令遵守責任者の選任○法令遵守規程の整備

    【事業所数20未満の事業者】○法令遵守責任者の選任

    届出

    方針の策定

    事業者に事業所数に応じた体制

    を法令で義務づけ

    法第115条の32第1項(抜粋)

    指定居宅サービス事業者、・・・(以下「介護サービス事業者」という。)は、第74条第6項・・・に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

    指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない

    ○申請様式等については、下記島根県ホームページをご参照ください。トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】 > 指導・監査 > 業務管理体制URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html

    4.業務管理体制の整備・届出

    実地指導・指導監査制度

    11

  • 事業所に対する実地指導については、指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」が厚生労働省より発出されています。

    島根県が従来より実施している実地指導における確認項目つきまして、上記指針内(別紙)で設けられている項目と大きな相違はないため、上記の標準確認項目及び標準確認文書をもとに指導を行い、今後実施する実地指導においても従来と大きく変更するものではございません。

    一方で、実地指導においては、標準確認項目に挙げられていない項目等、事業所におけるサービスの全てを確認できるわけではありません。事業所の皆様におかれましては、標準確認項目以外について、定期的に自己点検を実施していただくとともに、職員間で情報共有をしていただきますようお願いいたします。

    「介護保険最新情報vol.730」参照島根県ホームページ掲載場所トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】> 法令・制度 >介護保険最新情報

    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/kaigosaishin715.html

    5.実地指導の標準化・効率化の推進について

    実地指導・指導監査制度

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    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/kaigosaishin715.html

  • ・計画書提出期限令和2年4月15日(水)まで

    ・当該加算届の提出期限(令和2年4月1日から加算を新規に算定、又は加算区分を変更する場合のみ提出)

    令和2年4月15日(水)まで

    ※計画書様式が昨年度と変わりました。高齢者福祉課ホームページからダウンロードしてください。https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/keikaku.html

    加算関係も含め、今後、厚生労働省からの基準・報酬関係の通知があり次第、県ホームぺージにも掲載し

    ます。各法人・事業所でも必ず厚生労働省・県・各保険者のサイトをご確認ください。

    県指定関係提出先 〔東部〕島根県高齢者福祉課〔西部〕島根県地域福祉課石見スタッフ

    松江市指定関係(中核市指定分・地域密着分)提出先・・・松江市介護保険課各保険者指定関係・・・各保険者介護保険・高齢者福祉担当課

    令和2年度において加算を算定する事業所については、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和2年度)を提出していただく必要があります。(計画書は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)

    1.各種届出等の手続きについて(令和2年度の介護職員処遇改善(特定)加算の計画書等の提出について)

    13

    その他

    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/keikaku.html

  • ○居宅サービス加算届の提出期限算定開始(変更・終了)月の前月15日まで※ただし、令和2年4月1日から介護職員処遇改善(特定)加算を算定開始、または現在算定中の加算区分の変更に限り、介護職員処遇改善(特定)加算の加算届を提出は4月15日(水)までとします。介護職員処遇改善(特定)加算計画書の提出は、加算の算定開始、区分変更に関わらず、4月15日(水)までに提出をお願いいたします。

    ○変更届の提出期限・ 変更日から10日以内・ 運営規程中「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更については、4月の配置状況を前年度4月の配置状況と比較して、増減がある場合に5月末までに届出を行ってください(※1)

    ※加算関係も含め、今後、厚生労働省からの基準・報酬関係の通知があり次第、県ホームぺージにも掲載します。各法人・事業所でも必ず厚生労働省・県・各保険者のサイトをご確認ください。

    県指定関係提出先 〔東部〕島根県高齢者福祉課〔西部〕島根県地域福祉課石見スタッフ

    松江市指定関係(中核市指定分・地域密着分)提出先・・・松江市介護保険課各保険者指定関係・・・各保険者介護保険・高齢者福祉担当課

    1.各種届出等の手続きについて(居宅サービス)

    その他

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  • ・指定通所介護、指定通所リハビリテーションについては、それぞれ介護費の単位数(基本部分)については、原則として、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人数に応じた事業所規模区分に応じて算定されます。

    ・それぞれのサービスの手引きを参考に、事業所規模の確認を行い、規模の変更が必要な場合には、届出を行ってください。

    ・また、中重度者ケア体制加算、サービス提供体制強化加算の従事者、認知症加算の対象者の要件(通所介護のみ)、令和2年度から算定しようとするADL維持等加算の要件(申出を行っている事業所のみ)、社会参加支援加算(通所リハビリのみ)の要件も確認が必要です。(3か月の平均による算定の場合を除く)

    これらの加算を算定する場合にも、届出を行ってください。

    1.各種届出等の手続きについて(3月時点の規模確認・加算要件の確認(居宅サービス))

    その他

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  • 変更届

    ・変更日から10日以内・運営規程中「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更については、4月の配置状況を前年度4月の配置状況と比較して、増減がある場合に5月末までに届出を行ってください(※1)

    加算届(※2)届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

    (※1)介護老人保健施設、介護医療院は、「従業者の職種、員数及び職務内容」の変更は変更許可事項になりますので、変更の都度、変更許可申請を提出してください。

    (※2)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護保険施設

    ・上記のほか、新規指定、指定更新、指定の変更等の手続きについては、県ホームページに掲載している「申請・届出の手引き」を確認してください。・各種届出に必要な提出書類等は、「申請・届出の手引き」を確認してください。

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    1.各種届出等の手続きについて(施設サービス)

    その他

  • ・ 変更届等に添付される従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、県ホームページに掲載する様式を使用してください。

    ・ 記入に当たっては、様式の備考欄を参照してください。

    ・ 常勤者が通常勤務すべき時間数(週の勤務時間)を記入すること。・夜勤時間帯を記入すること(特定施設入居者生活介護は不要)。・ 勤務時間ごとの区分(「日勤」「早出」「遅出」「準夜勤」「深夜勤」等)を記入すること。・ 「週平均の勤務時間」欄は、1月の合計勤務時間に7/(当月の日数)を乗じ、小数点第2位以下を切り捨てること。・ 「勤務形態の区分」は、A:常勤で専従 B:常勤で兼務 C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務として記入すること。

    ・ 常勤換算が必要なものについては、B~Dの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割ったものにAの人数を加えて「常勤換算後の人数」を算出すること(小数点第2位以下を切り捨て)。・ 同一事業所内で兼務をしている場合は、職種ごとに行を分けて記載すること。・併設事業所との間で職員を兼務させている場合は併設事業所の勤務時間は除いて作成すること(ただし、短期入所生活介護事業所を併設する場合は勤務時間を除く必要はない)。

    ・ ユニット型施設の介護職員又は介護職員と同様のケアを行う看護職員は、ユニット毎に一行あけ、職種欄にユニット名を明記し、ユニット別に記載すること。

    記載上の留意点

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    1.各種届出等の手続きについて(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について(施設サービス))

    その他

  • ・職員の員数を算定する場合の入所者(利用者)数の算定方法における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる。この場合、入所者数等の平均は、前年度の全入所者数の延数を当該年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

    「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」

    前年度の入所者延数

    ÷ =

    前年度の日数

    入所者数

    (小数点第2位以下切り上げ)

    ・ 職員の員数を算定する場合に用いる入所者(利用者)数については、「前年度の平均値」を用いることになっていますので、毎年度確認を行い、適正な人員数を確保してください。

    入所者(利用者数)の前年度平均値

    18

    1.各種届出等の手続きについて(前年度の平均入所者(利用者)数について(施設サービス))

    その他

  • ・入所者(利用者)に対する介護保険サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者(利用者)の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」「指定介護老人福祉移設の人員、設備及び運営に関する基準」「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」

    ・ 介護保険サービスを提供している間に事故が発生した場合は、市町村へ事故報告書を提出してください。

    19

    1.各種届出等の手続きについて(事故報告書の提出について)

    その他

  • ・ 法令や基準、加算等についてご不明な点がございましたら、FAX質問票によりご照会ください。

    掲載先(島根県ホームページ)

    【居宅サービス】トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】 >在宅サービス【各居宅サービス共通のおしらせ】内

    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/

    【施設サービス】トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】 > 施設サービス【施設サービス掲示板】内

    http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/

    質問票送付先 FAX番号(居宅・施設共通):0852-22-5238

    20

    1.各種届出等の手続きについて(質問票の活用について)

    その他

    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/

  • 介護分野の文書に係る負担軽減については、社会保障審議会介護保険部会において議論が行われているところです。その中間とりまとめにおいて、各自治体において特に以下の点について検討をするよう示されています。

    1.事業所に対し資料(文書等)の提出を求める場合の内容の重複防止2.実地指導時の既提出文書の再提出不要の徹底3.ICTを活用し関係書類を管理している事業所に対する実地指導においては、事業所のPC画面上で

    書類を確認するなど、事業者に配慮した実地指導を行うこと

    島根県においては、既に中間とりまとめにおいて示されている、令和元年度までに取り組む文書削減項目について、概ね実施をしていることから、現在の取り扱いを変更することは想定しておりません。

    なお、中間とりまとめにおいて、今後取り組むべき内容についても示されていることから、国の見直しにもとづき、検討を行っていくこととします。

    ・資料掲載場所(厚生労働省ホームページ)ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 社会保障審議会(介護保険部会) > 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 > 『社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会中間取りまとめ』を公表しますURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08233.html

    2.文書削減の取り組みについて

    その他

    21

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08233.html

  • 介護保険関係の各種規程については、厚生労働省HPに掲載される法規・通知等のほか、・WAМネット・島根県HP(居宅介護サービス等の手引き、施設サービスの手引き)・各保険者HP・介護報酬の解釈 /社会保険研究所「1.単位数表編(青本)」「2.指定基準編(赤本)」「3.QA・法令編(緑本)」

    等を参照し、日頃から適切な事業運営を行ってください。これらの記載内容を確認しても不明な点がある場合は、下記あてファクシミリによりご質問ください。

    【提出先】県指定関係・・・ 〔東部〕島根県高齢者福祉課

    〔西部〕島根県地域福祉課石見スタッフ松江市指定関係(中核市指定分・地域密着分)提出先・・・松江市介護保険課各保険者指定関係・・・各保険者介護保険・高齢者福祉担当課

    3.関係法令等の情報収集について

    その他

    22

  • 法律>政令>省令>告示>通知>事務連絡、Q&A ※「介護保険最新情報」(厚労省HP)での周知あり

    内容等居宅

    サービス居宅介護支援

    介護予防サービス

    居宅介護予防支援

    地域密着型サービス

    地域密着型予防

    老福施設 老保施設(旧)

    療養型施設介護医療院

    法律

    政令

    「基準省令」

    (人員・設備・運営基準等)

    ④H11年省令第37号

    ⑤H11年省令第38号

    ⑥H18年省令第35号

    ⑦H18年省令第37号

    ⑧H18年省令第34号

    ⑨H18年省令第36号

    ⑩H11年省令第39号

    ⑪H11年省令第40号

    ⑫H11年省令

    第41号(H24年廃止、H35年度迄有

    効)

    ⑬H30年省令第5号

    告示「報酬告示」

    (費用額算定基準)

    ⑭H12告示第19号

    ⑮H12告示第20号

    ⑯H18告示第127号

    ⑰H18告示第129号

    ⑱H18告示第126号

    ⑲H18告示第128号

    「(基準)解釈通知」

    基準省令に関する通知(人員・設備・運営基準)

    ❶平成11年老企25号

    ❷平成11年老企22号

    ❸平成11年老企25号

    ❹平成18年老振発第0331003号・老老発第0331018号

    ❻平成12年老企業43

    ❼平成12年老企業44

    ❽平成12年老企業45

    ❾平成30年老老発第0322第1号

    ⓫平成12年老企第40号(短期入所生活・療養介護、特定施設入居者生活介

    護)

    ⓯平成12年老企第40号

    (介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス)

    「留意事項通知」

    報酬告示に関する通知(費用額算定基準)

    ❺平成18年老計発・老振発第0331004号・老老発第0331017号

    ⓮平成18年老計発・老振発第0331005号・老老発第0331018号

    通知

    ❿平成12年老企第36号

    ⓬平成12年老計発・老振発・老老発第

    0317001号

    ⓭平成18年老計発・老振発・老老発第

    0317001号

    ①介護保険法(平成9年法第123号)

    ②介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

    ③介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)

    省令

    ⑳H12告示第21号

    3.関係法令等の情報収集について (参考:法令等の階層・詳細)

    その他

    23

  • 法律 ① 介護保険法(平成9年法第123号)

    政令 ② 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

    ③ 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第46号)

    特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)

    要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年省令第58号)

    ⑧ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

    ⑥指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

    ⑨指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

    ④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

    ⑦指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

    ⑤ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

    ⑩ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

    ⑪ 指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

    ⑫ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

    ⑬ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚労省令第5号)

    厚生労働大臣が定める基準(平成24年告示第96号)

    厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年告示第97号)

    ⑭ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)

    ⑮ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)

    ⑳ 指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第21号)

    ⑱ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

    ⑯ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

    ⑲指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

    ⑰ 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

    省令(サービスの提供に

    関する省令)

    告示

    告示(サービス費の算定に関する告示)

    介護保険法関係

    関係法令等の詳細(その1)

    24

  • 関係法令等の詳細(その2)❷ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号)

    ❶ 指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第25号)

    指定居宅サービス等基準について(平成12年老企第25号)

    介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年老企第29号)

    ❾指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う事実上の留意事項について(平成12年老企第36号)

    指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて(平成12年老企第39号)

    ❿指定居宅サービスに要する額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う事実上の留意事項について(平成12年老企第40号)

    ❺❻❼❽

    平成12年老企第43号・平成12年老企第44号・平成12年老企第45号・平成30年老老発第0322第1号

    通所介護等における日常生活費に要する費用の取り扱いについて(平成12年老企第54号)

    ❸❹⓫⓬

    平成18年老振発第0331003号・老老発第0331018号、平成18年老計発・老振発・第0331004号・老老発第0331017号、平成18年老計発・老振発・老老発第0317001号、平成18年老計発・老振発第0331005号・老老発第0331018号

    介護予防支援業務に係る関連様式の提示について(平成18年老振発第0331009号)

    生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号、改正平成23年12月14日法律第122号)

    生活保護法施施行令(昭和25年5月20日政令第148号、改正平成18年11月22日政令第361号)

    生活保護法施行規則(昭和25年5月20日厚生省令第21号、改正平成24年1月30日厚生労働省令第10号)

    「「境界層該当者の取り扱いについて」の一部改正について」(平成12年社援保第75号)

    介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付との適用関係等について(平成19年社援保発第0329004号)

    老人福祉法(昭和38年法律第133号)

    老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)

    老人福祉法施行規則(昭和38年省令第28号)

    生活保護法関係

    障害者総合支援法関係

    老人福祉保関係

    解釈通知

    25