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1 【平成 25 10 月版】 20031012003 地域型年金委員活動の手引き 【令和2年4月版】

地域型年金委員活動の手引き...年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金 事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

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Page 1: 地域型年金委員活動の手引き...年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金 事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

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【平成 25 年 10 月版】

20031012003

地域型年金委員活動の手引き

【令和2年4月版】

Page 2: 地域型年金委員活動の手引き...年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金 事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

目 次

2

1.年金委員とは ······················ 3

2.地域型年金委員の役割と活動 ··············· 4

3.地域の中でのアプローチの仕方 ·············· 7

4.地域の町内会や自治会等での説明内容 ··········· 9

5.公的年金制度の解説 ··················· 11

6.相談を受けた場合の対処方法・手順・知識 ········· 22

年金委員活動報告書 ···················· 34

日本年金機構のパンフレット一覧 ·············· 36

国民年金事務手続一覧 ··················· 38

「ねんきんネット」のご案内 ················ 41

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■地域型年金委員活動の手引き

1.年金委員とは

3

○ 年金委員は、日本年金機構法に規定された政府管掌年金事業の

運営に関する民間協力者であり、厚生労働大臣が委嘱します。

○ 年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金

事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

年金受給者や被保険者に対して周知・啓発活動や相談・助言等

の活動を行います。

○ 年金委員は、活動の範囲により「職域型」と「地域型」の2つ

に区分されます。

「職域型」は主に厚生年金保険の適用事業所内、「地域型」は

自治会などで活動していただきます。

○ 年金委員は、その職務に関して報酬を受けないこととされてい

ます(ただし、職務を遂行するために要する旅費等の活動経費

は支給します)。

~年金委員は、国民と年金制度のパイプ役~

公的年金制度は、すべての国民と深く関わる長い歴史がある制度ですが、手

続きや仕組みなどが煩雑で、一般的にはとても難しいものと捉われがちです。 地域型年金委員は、地域住民の「こんなときに何をしたらいい?」といった

疑問や相談に応えたり、年金事務所や市区町村を紹介するなど、地域と制度の

パイプ役を担うことが期待されます。

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■地域型年金委員活動の手引き

2.地域型年金委員の役割と活動

4

地域型年金委員の役割

○ 主に自身が居住する地域の町内会や自治会等に呼び掛け、集会の際に公的

年金の現状や重要性を説明して正しい理解の普及・啓発を図るとともに、

年金委員の積極的な活用を促します。

○ 公的年金に関することや必要な事務手続きの相談や助言を行い、必要に応

じて年金事務所や市区町村の窓口を紹介します。

※地域型年金委員の任期は3年ですが、継続もできます。

○ 年金事務所の依頼を受けて活動します。

・パンフレット・チラシの配布や回覧、自治会の掲示板などに貼付します。

・地域住民に、年金事務所が開催する出張年金相談を周知します。

○ 年金委員が自ら活動します。

・地域住民への各種手続きの助言や相談を行います。また、年金事務所

や市区町村の窓口を紹介します。

・障がいを負った方から年金について相談を受けた場合は、年金事務所

や街角の年金相談センターの窓口を紹介します。

地域型年金委員の活動

地域の中で地域型年金委員にふさわしい方がおられましたら、年金事務

所へご紹介ください。

※ 年金事務所では「地域型年金委員連絡会」を定期的に開催し、年金委員

向けの研修会や活動に必要な資料の提供など、皆様の活動のサポートを行

っていますので、積極的にご参加くださいますようお願いいたします。

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■年金委員(地域型)活動の手引き

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(参考)令和2年度における年金委員の重点的な活動内容

○国民年金保険料関連の制度周知

・20 歳到達者に対する年金制度の周知

・産前産後期間の保険料の免除制度の周知

・口座振替による前納・早割制度の利用促進

・追納、任意加入制度の周知

・日本国内、国外へ出入国される方への年金手続きの周知

○適用事業所の事業主等に対する周知

・電子申請の利用促進

・短時間労働者の適用拡大の周知

・健康保険被扶養者届に係る証明書類の添付省略の取扱い

・70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届の省略の

取扱い

・適用関係届書及び適用事業所情報に関する適正な届出の周知

・氏名・住所等変更届の省略の取扱い

・健康保険被扶養者及び国民年金第3号被保険者の国内居住要件の追加に

係る制度変更

○障害年金の制度、手続きの周知

○年金生活者支援給付金制度の周知や請求の案内

○年金受給の繰下げ制度の周知

○マイナンバーによる情報連携等の周知

○予約相談の利用の呼びかけ

○扶養親族等申告者の提出の呼びかけ

○「ねんきんネット」等を活用したご自身による年金記録確認の呼びかけ

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■地域型年金委員活動の手引き

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○「ねんきん月間」、「年金の日」の取組への協力

○企業、自治会、町内会等における年金制度説明会の実施への協力

○ 説明会に関する活動

・町内会や老人クラブで、自分が年金委員であることを紹介し、相談等の対応や

年金に関する啓発をしている。

・地域や団体が開催する研修会や交流集会で、説明会の講師を務めている。

・町内会で年金委員として説明する時間をもらい、周知活動を行っている。

○ 相談に関する活動 ・住民の方からの相談に対し、年金事務所のどの窓口にどのように相談すれば良

いかアドバイスしている。

・友人、知人、近隣者への個別相談対応を行っている。

・年金受給が近い世代の人に対して、受給に関するお話をし、年金記録の確認を

行うよう勧めている。

・地域のアルバイトやパート従業員に対して、国民年金の加入と保険料納付の必

要性について啓発している。

○ 広報に関する活動 ・市営図書館や公民館等の受付に、年金に関するパンフレットを設置させてもら

うなどの広報活動を行っている。

・周辺の世帯に対して、年金のチラシを配布したり、自治会の掲示板へポスター

貼付を依頼している。

○ 立場を活用した活動 ・民生委員と年金委員を兼務していることから、民生委員の地区会議等で年金に

関する広報誌の配布や説明をし、母子家庭に対する免除申請等の周知活動を行

っている。

・国民年金基金の加入を案内する時に、年金制度の説明や保険料納付の必要性を

説明している。

・自分が勤務していた学校の生徒に対して、年金に関する啓発、学生納付特例制

度の紹介や相談対応をしている

活動事例(実際に年金委員から報告のあった事例)

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■地域型年金委員活動の手引き

3.地域の中でのアプローチの仕方

7

自治会などの役員をしているわけでもなく、お世話もしていないので、

地域の町内会や自治会などに積極的に出席することが難しいのです

が、どのようにしたらいいですか?

Q1

A1 地域の中で活動するには、まず、ご自分が年金委員であることを地域

住民の方々に知っていただく必要があります。町内会長や区長、自治

会長、ご近所の役員の方などとお話しして、集会の際に年金(国民年

金など)についての説明・案内をさせていただけるようお願いしてく

ださい。

ポイント

○ 年金委員には、厚生労働大臣からの委嘱状のほか、年金委員であ

ることを証明する身分証が発行されています。

○ 地域の町内会や自治会などに出席した場合には、まず、ご自分が

年金委員であることを紹介したうえで、地域に密着した年金委員

を活用してもらうよう案内をしてください。

町内会や自治会などの集会で、年金(国民年金など)についての説明・

案内をするためのパンフレットや資料はありますか?

Q2

A2 お近くの年金事務所にお問い合わせいただければ、説明内容に応じた

パンフレットや資料を用意いたします。

ポイント

○ 日本年金機構ホームページに掲載しているパンフレット等について

は、36ページの一覧のとおりです。

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■地域型年金委員活動の手引き

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A3 活動報告につきましては、今後の取組の参考とさせていただくた

め、お手数ですが、34ページの「年金委員活動報告書」を作成し、

お近くの年金事務所へご提出願います。また、活動に要した経費に

ついては、請求書を送付いたしますので、お近くの年金事務所へご

連絡願います。

ポイント

○ 年金委員は、法律により、報酬を受けないこととされています。請求

できる経費は、旅費や駐車料金、コピー代などの活動実費です。

町内会長・区長・自治会長・役員などへの要請の仕方の例

● 私は、厚生労働大臣から委嘱を受けて年金委員をしている○○です。 公的年金制度の普及、啓発の活動を行っています。

● 本日お伺いしたのは、今度の集会で年金制度(国民年金など)に関するお

話をさせていただく機会を設けていただけないか、ご相談とお願いに参り

ました。

● 現在、これからの年金制度を支える若年者層を中心に、将来の年金制度へ

の不信や不安が強まり、いわゆる「年金離れ」の傾向が進んでいます。

● 「自分が受給する頃には制度は破綻している」「納めた分の金額が戻って

こない」といった、発信元が不明確な情報を信用していたり、「老後より

も今を楽しみたいから」といった目先のことに捉われて、国民年金保険料

を納めない若年者層が増えています。

● しかし、公的年金制度は、老後だけでなく、病気やケガといった万が一の

ときに障害年金や遺族年金による所得保障もあることから、国民の生活を

守る大切な社会保障制度です。

● このため、集会に出席される方に公的年金制度の重要性や現状などについ

て理解をいただき、ご家族、特にお子様などの若年層に対して伝えていく

ことも重要な取組と考えております。

活動報告や経費の要求はどのようにすればいいですか? Q3

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■地域型年金委員活動の手引き

4.地域の町内会や自治会等での説明内容

9

A1 ① 国民年金に加入し、保険料を納めなければ、低年金や無年金となる

可能性が高まり、老後の安定した経済的基盤の確保が難しくなるこ

とがあります。また、今の高齢者の生活を支えるためにも保険料を

払う必要があります。

② 公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負

担するという「世代間扶養」の仕組みであり、経済活動が続く限り、

公的年金が破綻することはありません。

③ 公的年金制度は、「世代間扶養」の仕組みですから、個人の損得勘

定で見るべきではありませんが、納めた保険料以外にも、国庫(税

金)や会社が負担する部分があるので、納めた保険料を上回る年金

を受け取ることができます。

などが説明のポイントとなります。

説明の相手が若い方へ直接でなくても、町内会や自治会の出席者に呼

びかけることで、家族を介して若い世代に伝わるということになりま

す。

解説「公的年金制度は破綻しない」

・国民年金の納付率は 68.1%(平成 30 年度末)ですが、厚生年金保険、

国民年金を合わせた公的年金加入対象者全体をみると、約98%の方が

きちんと保険料を納付しています。報道されているのは、国民年金の第

1号被保険者の現年度の納付率の数字で、実際に保険料を払っていない

方は、公的年金加入者全体でみれば 2%ほどです。

・日本の公的年金制度は、現役世代に保険料を納め、その納付実績に応じ

て年金額が決まる社会保険方式なので、未納・未加入部分について年金

が支払われることはなく、その分の保険財政の負担はありません。

・日本年金機構では、未納の方が無年金や低年金とならないよう、若い世

代の方々に正しく年金制度を理解していただき、保険料納付や免除の手

続き等を促していきます。

「国民年金制度の重要性」について説明するということですが、

そのポイントは何ですか。

Q1

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■地域型年金委員活動の手引き

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A2 国民年金の現状は以下のとおりです。

○ 第1号被保険者(自営業者・学生・無職の人など)数は、少子高齢化

や雇用形態の変化もあり、平成15年度末の2,208万人をピークに年

々減少しており、平成30年度末では1,471万人となっています。

○ 平成30年度の納付率は、68.1%となっています。平成23年度まで

は、年々減少していましたが、平成24年度からはプラスに転じた

ところです。

○ 国民年金の受給者は、高齢化の影響で年々増加しており、平成30

年度末で約3,529万人となっています。公的年金は老後の生活を支

える収入源のほか、地域経済にとっても重要な存在といえます。

<参考>国民年金保険料の納付率等の推移

国民年金の現状についても説明するということですが、国民年金

の現状はどうなっていますか。

Q2

(出典:「平成30年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」厚生労働省年金局)

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■地域型年金委員活動の手引き

5.公的年金制度の解説

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個人の自助努力によって老後に備えることは大切ですが、自分が何歳まで生

きられるのか、長い人生の間に経済の状況や社会の在り方がどう変化していく

のかは予測できません。そのため、個人の自助努力のみで老後の生活設計を完

全に行うことには限界があります。

公的年金制度は、世界一の水準に達している平均寿命や一人暮らし世帯の増

加、就業形態の変化など、大きく社会構造が変化する状況の中で、長い老後の

生活を安心できるものにするため、社会全体で高齢者の生活を支えていく仕組

みが必要であるという考え方のもとで形成された制度です。

かつての日本では、祖父母・父母・子どもたちが一緒に暮らし、家族が高齢

者を扶養する「私的扶養」が一般的でした。しかし、社会構造の変化を背景に、

次第に現実的ではなくなってきています。

○ 少子化・核家族化の進行

高齢者だけの世帯やお年寄りの一人暮らしが増えており、老後の生活を自

分の子どもに頼ることが難しくなっています。

○ 勤労者世帯の増加

勤労者世帯が大多数ですが、定年と同時に収入が無くなるため、老後の生

活をどのように支えるかが問題となります。

○ 将来の予測は困難

これから迎える老後や長い老後生活の間にどのような経済状況になってい

るか、将来のお金の価値がどれだけ変化するのか、また、自分の寿命が何

歳かを的確に予測することは困難です。

もし、公的年金制度がなかったらどうなるでしょう。働いている現役世代は、

自分の子どもを育てつつ、その上で両親に仕送りをし、自分の老後の備えもす

る必要が生じてきます。

もし公的年金がなかったら

公的年金制度とは

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■地域型年金委員活動の手引き

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公的年金制度の体系

年金加入者(被保険者)の種類

【対 象】20 歳~60 歳の第2号被保険者または第3号被保険者でない者

(自営業者、学生、パート、フリーター、無職など) 【手続き】・日本年金機構において 20 歳到達を確認できた方は、届出を不要

とし、20 歳到達日に国民年金の加入処理を行ったのち、「国民

年金加入のお知らせ」等をご本人に送付します。

・上記以外の方は、区役所・町村役場へ届出をします。 【保険料】各自で納付します(納付書または口座振替等)

第1号被保険者

【対 象】厚生年金保険加入の民間の会社員(サラリーマン)や公務員 【手続き】勤務先で手続きします 【保険料】給与から控除されます

第2号被保険者

【対 象】第2号被保険者に扶養されている 20 歳~60 歳の日本国内に住所

を有する配偶者で、年収 130 万円未満の者(サラリーマンの妻等)

※日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して

日本国内に生活の基礎があると認められる特例(海外特例要件)

に該当する場合は、国民年金第 3 号被保険者となります。

【手続き】第2号被保険者(配偶者)の勤務先で手続きします 【保険料】なし(配偶者が加入する制度が負担)

第3号被保険者

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

約 1,471 万人 約 4,428 万人 約 847 万人

基礎年金

(1階)

上乗せ年金

(2階)

国民年金

(基礎年金)

厚生年金保険

※数値は平成 31 年 3 月末現在

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■地域型年金委員活動の手引き

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それぞれの年金の主な特徴を記載しています。受給に当たっては、さまざま

な要件が必要になる場合がありますので、具体的な内容は年金事務所で相談し

てください。

65歳になると、「老齢基礎年金」を終身受け取ることができます。第1号被

保険者や第2号被保険者として保険料を納めた期間や、第3号被保険者であっ

た期間が長ければ長いほど、受け取る年金も多くなります(上限は480カ月)。

第2号被保険者として厚生年金保険や共済組合に加入していた期間について

は、「老齢厚生年金」が上乗せされます。

年金額は、加入期間の長さや給料(控除される保険料)に応じて決まります。

国民年金加入中の病気やけがで障害が残ったときは、「障害基礎年金」を受け

取ることができます。

厚生年金保険加入中の場合は、「障害厚生年金」が上乗せされます。

なお、障害年金を受けるためには、保険料納付要件を満たしていることが必

要で、年金額は、障害の等級によって異なります。

◆ 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の前々月分までの加入期間のうち2/3以上の期間の

保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日のある月の前々月分までの1年間

に未納がないこと。

年金の給付の種類

障害年金

老齢年金

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■地域型年金委員活動の手引き

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国民年金加入中に亡くなったときは、子(18 歳の到達年度内)もしくは子の

ある妻および夫が「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

亡くなった方が厚生年金保険に加入している場合は、「遺族厚生年金」が上乗

せされます。

なお、遺族年金を受けるためには、亡くなった方が保険料納付要件を満たし

ていることが必要です。

◆ 保険料納付要件

亡くなった日の前日において、亡くなった日のある月の前々月分までの加入期間のうち、

2/3以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは亡くなった日のある

月の前々月分までの1年間に未納がないこと。

○ 付加年金

国民年金保険料に『付加保険料(月額 400 円)』をプラスして納付すると、

老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、付加保険

料の納付月数1カ月につき 200 円/年です。

○ 寡婦年金

国民年金保険料を支払った期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が、

年金を受給する前に亡くなったときに、妻(10 年以上婚姻関係にあり生計

を維持されていた)に対して、妻が 60 歳から 65 歳までの間に受け取るこ

とができます(妻が老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている場合は支払わ

れません)。

○ 死亡一時金

国民年金保険料を支払った月数が 36 カ月分以上ある方が、老齢基礎年金ま

たは障害基礎年金を受けないで亡くなった場合、その遺族に対して支払われ

ます。一時金の金額は、保険料を支払った月数によって異なります。

第1号被保険者の独自給付

遺族年金

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■地域型年金委員活動の手引き

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○ 公的年金・恩給が総所得に占める割合

○ 高齢者世帯1世帯当たり平均所得(334.9 万円)の内訳

参考データ

高齢者世帯の5割近くが年金所得だけで生活

60%未満

24.4%

全てが

公的年金・恩給

51.1%

100%未満~60%

24.5%

高齢者世帯の所得の 6 割近くが公的年金

出典:厚生労働省「平成30年国民生活基礎調査」

(注)上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合があります。

公的年金・恩給 (203.3万円)

67.6%

※1「その他の所得」…労働によって得られる所得、土地・建物・有価証券などの運用による所得、仕送り、

企業年金、個人年金などがあります。

公的年金・恩給

204.5 万円

61.1%

その他の所得※1

38.9%

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■地域型年金委員活動の手引き

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第1号被保険者が支払う国民年金保険料の納付期限は、翌月末(たとえば5月分の保険

料は6月末まで)です。国民年金保険料の金額は、月額で「16,540 円(令和2年度)」

です。なお、保険料をまとめて前払い(「前納」)すると安くなります。

※詳細は33ページ参照

○ 国民年金保険料の納付方法

国民年金の保険料と納付方法

● 口座振替(手間がかからず、おすすめです)

・口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。 ・「前納」は、「1 カ月前納(早割)」、「6 カ月」、「1 年」、「2 年」があります。 ・口座振替で「2 年前納」した場合、割引率が最も高いのでお得です。 ・ご利用は、お近くの年金事務所または金融機関の窓口で手続きをお願いします。

● クレジットカード納付(継続支払)

・継続的にクレジットカード会社が立替納付を行います(クレジットカードを提示して

直接納付する方法ではありません)。 ・「前納」は、「6 カ月」、「1 年」、「2 年」があります。 ・「前納」した場合の割引率は、納付書による現金納付と同じ割合です。 ・ご利用は、お近くの年金事務所で手続きをお願いします。

● 金融機関・郵便局・コンビニの窓口(現金納付)

・日本年金機構から送られる納付書で納めます。納付書がお手元にない場合は、年金事

務所までご連絡ください。 ・「前納」は、「6 カ月」、「1 年」、「2 年」のほか、任意の月から翌年度末分までの

期間(最長24ヶ月)も可能です。 ・30万円を超える納付書は、コンビニではお支払いいただけません。

● 電子納付(ATM・インターネットバンキングなど)

・日本年金機構から送られる納付書が必要です。 ・納付書がお手元にない場合は、年金事務所までご連絡ください。 ・インターネットバンキングをご利用する場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を

結ぶ必要があります。契約方法は、ご利用になる金融機関へお問い合わせください。

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■地域型年金委員活動の手引き

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・平成 31 年(2019 年)4月から第 1 号被保険者の期間を対象とした産前産後期間

の保険料免除制度が開始されました。

・産前産後期間の保険料免除は、「免除された期間」も「保険料が全額納付された期間」

とみなされ、この期間に対応した老齢基礎年金を受け取れます。

・届書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

・出産予定日の 6 か月前から提出可能です。速やかにご提出ください。

・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書をご提出くだ

さい。

※ 出産とは、妊娠 85 日(4 か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産され

た方を含みます。)

● 産前産後機関の免除制度

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■地域型年金委員活動の手引き

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国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続に

よって、保険料が免除または猶予される制度があります。

申請手続は、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で行

います。

○ 保険料免除等の種類

国民年金保険料の納付が困難なとき

● 全額免除制度

・学生以外の方が対象となります。

・保険料の全額が免除されます。 ・本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定額以下であることが基準となります。 ・全額免除された期間は、年金(老齢、障害、遺族)を受けるために必要な「保険料納

付要件」に含まれます。また、老齢基礎年金の年金額に反映されます(国庫負担分の

み)。

● 一部免除(一部納付)制度

・学生以外の方が対象となります。

・保険料の一部が免除されます(3/4 免除、半額免除、1/4 免除)。 ・本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定額以下であることが基準となります。 ・一部免除の期間について、納付すべき部分の納付がなければ「未納」となり、年金(老

齢、障害、遺族)を受けるために必要な「保険料納付要件」に含まれません。

● 納付猶予制度

・50 歳未満の学生以外の方が対象となります。

・保険料納付が猶予されます。 ・本人、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下であることが基準となります。 ・猶予された期間は、年金(老齢、障害、遺族)を受けるために必要な「保険料納付要

件」に含まれます(追納しなければ、老齢基礎年金の年金額には反映されません)。

・大学、短大、専門学校などの学生の方が対象となります(対象校の確認は、お近くの

年金事務所までお願いします)。

・在学中の保険料納付が猶予されます。

・本人の前年所得が一定額以下であることが基準となります。

・猶予された期間は、年金(老齢、障害、遺族)を受けるために必要な「保険料納付要

件」に含まれます(追納しなければ、老齢基礎年金の年金額には反映されません)。

● 学生納付特例制度

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■地域型年金委員活動の手引き

19

○ 国民年金保険料を未納のまま放置すると……

将来の老齢年金やいざというときの障害年金・遺族年金を受け取ることがで

きない場合があります。

必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、上記の免除・猶予

制度の申請をしましょう。

○ 民間事業者による未納の案内

国民年金保険料の納付期限(翌月末)を過ぎたものについては、日本年金機

構が委託した民間事業者から、納付のご案内(電話、文書、訪問)をする場

合があります。

※ 国民年金保険料は、法律により、被保険者本人のほか、配偶者や世帯主

も連帯して納付する義務があります(国民年金法第 88 条)。

○ 特定事由に係る保険料納付の特例

国民年金法の規定に基づく各般の事務が適切に行われないことにより被保

険者が国民年金法上の申出その他の手続きの機会を逸失し、被保険者に不利

益を生じさせるケースが存在します(以下、「特定事由」といいます)。特定

事由により不利益が生じた場合は、厚生労働大臣にその旨の申出をすること

ができ、承認された場合、不利益の解消となる制度があります。

※特定事由の申出受付は、年金事務所となります。

※ 上記のほかに、障害基礎年金等を受けているときや生活保護法による生活扶助を

受けているときに、市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で届出をする

ことで、国民年金保険料の全額が免除される「法定免除制度」があります。

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■地域型年金委員活動の手引き

20

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受け

た期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これら

の期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

追納するためには、申し込みが必要です。受付は、年金事務所となります。

※ 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納でき

ません。

※ 老齢基礎年金を受けられる方は、追納できません。

※ 追納ができるのは追納が承認された月の前 10 年以内の免除等期間に限られています

(例えば、令和2年 4 月分は令和 12年 4 月末まで)。

※ 追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになり

ます。

〇年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある 60 歳以上の方

やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入して

いなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。

そのため、国民年金には、ご本人の申し出により「60 歳以上 65 歳未満」の 5 年間(納

付月数 480 月まで)、国民年金保険料を納めることで、65 歳から受け取る老齢基礎年金を

増やすことができる任意加入制度があります。

・次の①~④の条件をすべて満たす方が加入できます。

①日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方

②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

③20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月( 40 年)未満の方

④厚生年金保険に加入していない方

※ 年金の受給資格期間を満たしていない 65 歳以上 70 歳未満の方も加入できます。

・任意加入の手続きはお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で行います。

・保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

● 任意加入制度

● 年金額を増やしたいとき

● 追納制度

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■地域型年金委員活動の手引き

21

〇海外に居住する 20 歳から65歳の日本国籍の方

海外に居住することになった時は、国民年金は第1号被保険者ではなくなりますが、

日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

・任意加入の手続き

どのような方 手続き窓口

これから海外に転出する方 お住まいの市(区)役所または町村役場

の国民年金担当窓口

現在海外に居住されている方 日本国内における最後の住所地を管

轄する年金事務所または市(区)役所ま

たは町村役場の国民年金担当窓口

日本国内に住所を有したことがない方 千代田年金事務所

・保険料の納付方法

①国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める

②日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす

・帰国した時の手続き

日本国内に住所を有した場合(住民票への登録)、国民年金は第1号被保険者となりま

す。第1号被保険者に加入するには手続きが必要ですので、転入された市(区)役所また

は町村役場の国民年金担当窓口にて手続きを行います。

※ 一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票への登録)でも、その

期間については第1号被保険者となりますので、手続きが必要になります。

※ 任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申出していた方が、第1号

被保険者となった後も引き続き、付加保険料や口座振替による納付を希望する場合

は、再度申出を行います。

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■地域型年金委員活動の手引き

6.相談を受けた場合の対処方法・手順・知識

22

A1 国民年金制度の加入者(被保険者)は、以下の3種類に区分されます。

第1号被保険者 20歳以上60歳未満の方で自営業・農林漁業・学生・フリ

ーター・無職の人など

第2号被保険者 民間の会社員・公務員(厚生年金保険に加入)

第3号被保険者 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている

日本国内に住所を有する配偶者

下記の場合には、手続きが必要です。

20歳になったと

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入

したことをお知らせします。

ただし、20歳になってから約 2 週間程度経過しても「国民

年金加入のお知らせ」が届かないときは、国民年金の加入手

続きが必要です。

就職したとき

(厚生年金保険に

加入したとき)

第1号被保険者や第3号被保険者の方が就職して第2号被保

険者となった場合は、事業主等が厚生年金保険への加入手続

きを行います。同時に第2号被保険者への種別変更の手続き

が行われます。

退職したとき 厚生年金保険に加入している方が60歳前に退職した場合

は、第1号被保険者への種別変更の届出を住所地の市(区)役所

または町村役場の国民年金担当窓口で行う必要があります。

また、その方に60歳未満の扶養する配偶者がいる場合は、

配偶者も第1号被保険者の種別変更の届出が必要です。

海外に転出したと

第1号被保険者が、海外に居住するときは、第1号被保険者

の資格喪失手続きを住所地の市(区)役所または町村役場の国

民年金担当窓口で行う必要があります。

海外から転入した

とき

20歳到達日以降に海外から転入したときは、第1号被保険

者への資格取得手続きを住所地の市(区)役所または町村役場

の国民年金担当窓口で行う必要があります。

国民年金に加入していない人がいれば、加入の手続きや加入の必

要性を説明するということですが、国民年金制度の仕組みはどの

ようになっているのですか。

Q1

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■地域型年金委員活動の手引き

23

A2 国民年金の特徴は、次のとおりです。

○ 老齢年金は、終身年金である。

○ 物価スライドがある(物価が上昇しても実質的に価値のある年金

が保障される)。

○ 納付した保険料は、全額税控除の対象となる。

○ 老齢年金のほかに万が一のときには、支給要件を満たしていれば

障害年金や遺族年金が受け取れる。

○ 給付額には、国庫(税金)が1/2を負担している(平成 21 年 3

月分までは 1/3 が国庫負担)。

○ 保険料を納付することで自分の老後を支えるとともに、受給者

(親)の老後も支えている。

A3 38ページ「国民年金事務手続一覧」によくある質問事例をまとめ

ていますので、参考にしてください。

なお、国民年金の加入や保険料の納付に関する一般的なお問い合わ

せは、「ねんきん加入者ダイヤル」または、お近くの年金事務所をご

案内ください。

どこの窓口でどんな手続きをすればいいのかと相談された場合に

は、どうすればいいのですか。

Q3

国民年金の特徴は何ですか。 Q2

「ねんきん加入者ダイヤル」

0570‐003‐004(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は

(東京)03‐6630‐2525(一般電話)

受付時間: 月~金曜日 午前8:30~午後7:00

第2土曜日 午前9:30~午後4:00

※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

国民年金の加入や保険料の納付に関する一般的なお問い合わせ

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■地域型年金委員活動の手引き

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A4 国民年金の給付は大きく分けて3種類あります。

老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料免除期間等とを合算した期間が、1

0年(120月)以上ある場合に65歳から受け取れます。

【(令和2年4月~令和 3 年3月)

781,700 円(満額=40年納付)】

障害基礎年金 保険料納付要件を満たしていて、国民年金に加入している間の病

気やけがによって障害(政令で定められた障害の程度)が残った

場合に受け取れます。その他、20歳前の病気やけがによって障

害(政令で定められた障害の程度)が残った場合に受け取れます。

【(令和2年4月~令和 3 年3月)

1級:977,125 円、 2級:781,700 円】

※ 障害基礎年金を受給する方に生計を同じくしている子がいる場合

には子の加算額が受け取れます。子の年齢要件は次のいずれかとな

ります。

・18 歳になった後の最初の 3 月 31 日まで

・国民年金法施行令に定める障害等級 1 級・2 級の障害の状態に

ある場合は 20 歳未満

遺族基礎年金 国民年金の被保険者(加入者)または被保険者であった人が死亡

し、保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計

を維持されていた遺族(子のある妻および夫又は子)が受け取れ

ます。

【(令和2年4月~令和 3 年3月)

781,700 円+子の加算額】

※子の年齢要件は次のいずれかとなります。

・18 歳になった後の最初の 3 月 31 日まで

・国民年金法施行令に定める障害等級 1 級・2 級の障害の状態に

ある場合は 20 歳未満

【注意点】20 歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付し

ていないことから、本人の所得による支給制限が設けられています。

このほかに、第1号被保険者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一

時金があります。また、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害

国民年金の給付の仕組みについて、教えてください。 Q4

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■地域型年金委員活動の手引き

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基礎年金を受給していない方に対する特別障害給付金が平成17年4月に創

設されました。

特別障害給付金 国民年金の強制加入(必ず加入しなければならない)の対象とな

っていなかった次の方のうち、現行の障害基礎年金の1級または

2級程度の障害のある方に支給されます。

① 昭和61年3月以前に会社員などの配偶者(厚生年金保険

や共済組合の加入者であった方の配偶者)で、国民年金に

任意加入していなかった期間中に初診日がある方。

② 平成3年3月以前に、国民年金の任意加入対象であった学

生で、国民年金に加入していなかった期間に初診日がある

方。

【特別障害給付金の額(令和2年度)

1級 月額 52,450 円 2級 月額 41,960 円】

※ 特別障害給付金は請求書を受け付けした月の翌月か

ら受け取ることができ、請求が遅れた場合はさかの

ぼって受け取れません。

※ 本人の所得による支給制限があります。

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■地域型年金委員活動の手引き

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A5 年金受給の開始年齢の引き上げの概要は以下のとおりです。

年金の受給資格期間を満たしていて、かつ厚生年金保険に1年以上加

入していた方は、60歳から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生

年金(報酬比例部分)」を受け取ることができます。

平成25年4月以降に60歳になる男性及び平成30年4月以降に6

0歳になる女性の方から、段階的に「特別支給の老齢厚生年金(報酬

比例部分)」の受給開始年齢が引き上げられています。

ポイント1「生年月日と受給開始年齢」

昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から

65歳になるまでの間、生年月日に応じて、下記のように特別支給の老齢厚

生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げられます(国民年金(老齢厚

生年金)の受給開始年齢はこれまでどおり65歳からです)。

(1)61歳から受給開始

男性:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生

女性:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生

(2)62歳から受給開始

男性:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生

女性:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生

(3)63歳から受給開始

男性:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生

女性:昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生

(4)64歳から受給開始

男性:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生

女性:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生

(5)昭和36年4月2日以降に生まれた男性および昭和41

年4月2日以降に生まれた女性は、65歳から老齢基礎

年金と老齢厚生年金を受給することとなります。

※(1)~(4)の方も65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することと

なります。

「年金の受給開始年齢の引き上げ」(特別支給の老齢厚生年金)

とは、どのような内容ですか?

Q5

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■地域型年金委員活動の手引き

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ポイント2「繰上げ請求、繰下げ請求」

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた方でも、60

歳から早めに年金を受け取りたい場合には「繰上げ請求」、65歳以降に

年金を受け取りたい場合には、「繰下げ請求」という制度があります。

【注意点】

(1)老齢基礎年金(国民年金)と併せて繰上げ請求が必要となります。

※ 老齢厚生年金のみを繰上げ請求することはできません。

(2)繰上げ請求を行う場合、年金額は、繰上げ受給の請求をした時点

(月単位)に応じて、65歳で受け取る金額より、月数ごとに

0.5%減額となります。

※ 減額率は生涯変わらず、65歳以降に受け取る年金にも適用されます。

(3)繰下げ請求を行う場合、年金額は、繰下げ受給の請求をした時点

(月単位)に応じて、65歳で受け取る金額より、月数ごとに

0.7%増額となり、最大で42%増額となります。

ポイント3「年金に関するお知らせ」

日本年金機構では、平成25年2月から、60歳の誕生月を迎える前に、

「年金に関するお知らせ」を送付しています。その時点で老齢基礎年金や

老齢厚生年金の受給開始年齢や年金見込額、特別支給の老齢厚生年金の繰

上げ請求のご案内をお知らせします。また、受給開始年齢になる3カ月前

には、年金を受け取るための手続きに必要な「年金請求書」を送付します。

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■地域型年金委員活動の手引き

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A6 年金記録問題への対応状況は以下のとおりです。

○ 日本年金機構では、これまで年金記録問題について、ねんきん特別便や

ねんきん定期便をお送りしてご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」が

ないかどうか確認をお願いしてきました。また、日本年金機構や市町村

が保有する古い紙台帳の記録が正しくコンピュータに記録されている

かどうか、確認する作業も進めてきました。

○ しかし、いまだ持ち主不明の年金記録(基礎年金番号に未統合の記録)

が約 1,849 万件残されています(令和元年9月現在)。

日本年金機構では、引き続きこの持ち主不明の年金記録の解消に取り組

むこととしていますが、そのためにはご自身の年金記録に「もれ」や「誤

り」がある可能性のある方から、ご自身の年金記録について再確認の

お申し出をいただく必要があります。

○ 年金委員の皆様には、引き続き、年金受給中の方や国民年金に加入中の

方に、ご自身の年金記録をもう一度確認をしていただくようお勧めいた

だき、年金記録に「もれ」や「誤り」があるという方がおられましたら、

年金事務所へ来所をご案内いただきますようお願いいたします。

【未統合記録について判明した際の主な状況】

(1)記録が未統合になっていた理由

① 転職により複数の手帳がある

② 結婚する前の旧姓名で登録されていた

③ 氏名(読み仮名)が違っていた

④ 生年月日が違っていた

※ ①②③で約9割を占めています。

(2)未統合記録の数が多い業種

① 飲食業などのサービス業

②スーパー・衣料品店などの小売業

③ 商品の卸や輸入代行などを行う商社

年金記録問題への対応は今後どうなりますか。また、未統合記録

が判明した事例はどのようなものがありますか?

Q6

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■地域型年金委員活動の手引き

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(3)発生割合の高い業種(平均的な発生割合に比して)

① 不動産業

② 生命保険の外交員などの保険

③ 倉庫・運輸関係

(4)年齢・加入期間による比較

60歳代以上の方の記録が多く未統合となっており、また、1年

未満の短い加入期間の記録が多く残っています。

【未統合記録として可能性が高い事例】

「いろいろな名前の読み方がある」「事情があり、本名とは異なる名前で勤め

ていた」「生年月日を○歳若くして勤めていた」方等の年金記録が未統合記録

である可能性があります。ご自宅にパソコンがある方は、インターネットサ

ービス「ねんきんネット」で未統合記録の検索が可能です。氏名についてい

ろいろな読み方を入力いただくことで、入力した条件と一致する未統合記録

の有無を調べることができます。

○ 実際の事例

(1)漢字は正しくても、登録されたカナ氏名が異なるケース

鎌田さん 「カマタ」と「カマダ」

小原さん 「コハラ」と「オバラ」

茂吉さん 「モキチ」が正しいが「シゲヨシ」と登録

清治さん 「キヨハル」が正しいが「セイジ」と登録

(2)姓と名の区切りが誤っていたケース

団藤一郎 「団 藤一郎」か「団藤 一郎」か

広河原三郎 「広河原 三郎」か「広河 原三郎」か

(3)漢字が読めなかったケース

禮(礼「レイ」)であるが「つくり」をみて「トヨ」と登録された

實(実「ミノル」)であるが「カン」と登録された

(4)生年月日について

日付が違って登録されていた場合や生年月日の「年」のみ違う年になっ

ていた場合などもあります。事情があって職場では実際と異なる年齢で

働いていた方などは、未統合記録が存在する可能性があります。

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■地域型年金委員活動の手引き

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A7 お近くの年金事務所の窓口や、お電話での相談をご案内してくださ

い。

窓口相談を案内する場合

○ お近くの年金事務所や街角の年金相談センター等の年金相談窓口へ照

会するようご案内するか、年金出張相談所の利用を勧めてください。

持参していただくものは次のとおりです。

・年金手帳又はマイナンバーカード等※

・年金受給者の場合は、年金証書

・代理の方が相談にお越しになる場合は、委任状

(委任状には、できるだけ具体的な相談内容を記入していただくよう

にお願いします。委任状は日本年金機構HPからダウンロードでき

ます。)

・代理人の方の場合は、ご本人確認のための身分証明書【運転免許証等】

・印鑑【認印】(必要ない場合があります)

※ 個人番号(マイナンバー)によりお手続きいただく場合で、マイナンバ

ーカードをお持ちでない場合には、以下の①と②のそれぞれから 1 点ず

つが必要となります。

①番号確認の書類(通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)

②身元(実存)確認の書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

日本年金機構では、年金相談の予約を実施しています。年金事務所等の

窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望さ

れる方には、予約相談の利用をご案内ください。

電話相談を案内する場合

○ お電話での一般的なご相談は、ねんきんダイヤルをご案内ください。

○ 街角の年金相談センターは、電話相談を行っておりません。

○ ねんきんダイヤルへ照会をされる場合には、あらかじめ年金証書など基

礎年金番号がわかるものをお手元に控えて照会していただくようにご

案内ください。

○ 電話照会の際には、ご本人確認のために、氏名・生年月日・住所のほか、

年金振込金融機関や職歴を詳細にお聞きすることがある旨をお知らせ

ください。

地域で活動した際、専門的な内容や個人の年金加入記録が必要な

相談だった場合にはどうすればよいですか。

Q7

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■地域型年金委員活動の手引き

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■地域型年金委員活動の手引き

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ねんきん定期便に関する相談を受けた場合はどうすればいい

ですか?

Q8

A8 ねんきん定期便は、ご自身のこれまでの年金記録をご確認していただく

とともに、年金制度へのご理解を深めていただくことを目的として、

年金に加入しているお客様のお誕生月に機構から発送しています。

また、機構ではご自身の年金記録をいつでもどこでもスマートフォン

でも確認することができるインターネットサービスの「ねんきんネッ

ト」を提供しています。

ねんきん定期便に関するお問い合わせにつきましては、「ねんきん定期

便・ねんきんネット等専用番号」にて承っております。ねんきんネッ

トに関するお問い合わせにつきましてもこちらの専用番号をご案内く

ださい。

A9 国民年金の保険料額等は以下のとおりです。

① 国民年金保険料の額

・月額 16,540 円 (令和2年度)

なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでお得です。

② 国民年金保険料の納付期限

国民年金保険料額、納付方法に関する相談対応について教え

てください。

Q9

※お問い合わせの際には、基礎年金番号または照会番号をお知らせください。 ※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金にてご利用いただけます。 ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 ※「03-6700-1144」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 ※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。

※代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号または照会番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

(東京)03-6700-1144(050 で始まる電話でおかけになる場合)

[受付時間 月/8:30~19:00 火~金曜日/8:30~17:15 第2土曜日/9:30~16:00]

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■地域型年金委員活動の手引き

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・毎月の保険料の納付期限は、翌月末日です。

(例えば、5 月分保険料は 6 月末日)

③ 国民年金保険料の納付義務者

・国民年金保険料を納付しなければならない人を納付義務者といいます。

国民年金保険料は、本人だけでなく、その配偶者や世帯主も連帯して納

付する義務があります。

④ 国民年金保険料の納付方法

・日本年金機構が送付する「納付書」に現金を添え、金融機関(全国の郵

便局、銀行、信用金庫、労働金庫、農協、漁協など)、コンビニエンス

ストアなどで納付します。その他、インターネットやクレジットカー

ドの利用も可能です。

・銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に引き落とす「口座振替」

で納付することができます。一度、口座振替の手続きをすれば納め忘

れがなく便利です。

※ 口座振替、クレジットカード納付はいずれも事前に手続きが必要です。

⑤ 国民年金保険料の前納

・国民年金保険料は、将来分の保険料をまとめて前払いすると割引され

ます(平成 29 年 4 月から口座振替に加え、現金納付及びクレジット

カード納付による 2 年度分の保険料をまとめて納める「2年前納」が

始まりました)。

○ 令和2年度1カ月当たりの保険料は 16,540 円となります。

○ 納付書による前納は時期を問いませんが、口座振替やクレジットカードによる

前納は、以下のとおり時期が限られています。

・1年および2年(4月)、6カ月(4月、10月)

※ 前納を行う場合は、事前の申し込みが必要になります。

○ 被保険者の世帯主および配偶者は、保険料を連帯して納付することとなります。

○ 国民年金保険料を納めることが困難な場合は18ページをご覧ください。

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■地域型年金委員活動の手引き

(見 本)

34

氏名

年月日 所在地 集会名依頼件数出席人数

配布枚数 等(概要)説明内容・反応等

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

○月分 年金委員活動報告書

対象校(区・町内)名

別紙Ⅱ-4-4

Page 35: 地域型年金委員活動の手引き...年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金 事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

35

氏名 年金 太郎(○○年金事務所 △△地区担当)

年月日 所在地 集会名依頼件数出席人数

配布枚数 等(概要)説明内容・反応等

令和元年5月10日 △△地区公民館 △△地区自治会

回(名・枚)

    ☑ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☑ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

令和元年5月15日 ○○年金事務所 連絡会

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☑ その他の活動

令和元年5月23日 △△役場

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☑ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

回(名・枚)

    ☐ チラシ等の配布          ☐ ポスターの掲示依頼    ☐ 制度説明会の実施依頼       ☐ 制度説明会への協力    ☐ 集会等での制度説明    ☐ その他の活動

5月分 年金委員活動報告書(記入例)

対象校(区・町内)名

△△第二町内会

別紙Ⅱ-4-4

15予約相談について ※交通費請求

1

年金事務所からの指示連絡 ※交通費請求

45

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日本年金機構のパンフレット一覧

●よくある相談事例

パンフレット名 ページ数

年金記録の「よくある相談事例」 4

年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」 4

●退職後の年金手続きガイド

パンフレット名 ページ数

退職後の年金手続きガイド 20

●年金の制度や仕組み、保険料に関するもの

パンフレット名 ページ数

知っておきたい年金のはなし 32

太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金) 2

これだけは知ってほしい国民年金は“想定外のリスク”に対応できる「国の保険」

です。 1

国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり 19

事業主の皆さまへ 厚生年金保険・健康保険制度のご案内 4

育児休業や介護休業をする方は経済的に支援します 8

国民年金の加入と保険料のご案内 8

20歳になったら国民年金 2

国民年金の手続きはお済みですか? 2

国民年金保険料は口座振替での前納・早割が便利でお得です 2

あなたも国民年金を増やしませんか? 3

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります! 2

日本国外・国内へ出入国する方へ国民年金の手続きが必要です!! 2

●年金の給付に関すること

パンフレット名 ページ数

老齢年金ガイド 20

年金の請求手続きのご案内(60 歳用) 6

年金の請求手続きのご案内(62 歳用) 6

年金の請求手続きのご案内(65 歳用) 6

年金の請求手続きのご案内(未請求者用) 6

老齢年金の請求手続きのご案内 8

65 歳以降に受け取る老齢年金 4

失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ 4

在職老齢年金の支給停止の仕組み 4

障害年金ガイド 12

障害基礎年金の請求手続きのご案内 6

障害厚生年金の請求手続きのご案内 6

日本年金機構 検索※最新の情報は日本年金機構HPでご確認ください。

( https://www.nenkin.go.jp/ )

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65 歳以降に受け取る老齢年金 4

遺族年金ガイド 16

遺族年金の請求手続きのご案内 6

老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方へ 6

障害厚生年金・障害基礎年金を受けられる方へ 6

障害年金または遺族基礎年金を受けられる方へ 6

2つ以上の年金を受け取れる方へ 7

離婚時の年金分割について 4

●各国との社会保障協定

パンフレット名 ページ数

ハンガリーに進出している事業主の皆さまへ 2

スイスに進出している事業主の皆さまへ 2

ブラジルに派遣される日本人の方および在日ブラジル人の皆さまへ 2

インドに進出している事業主の皆さまへ

インドの年金制度に加入したことのある皆さまへ 2

ルクセンブルクに進出している事業主の皆さまへ

ルクセンブルクの年金制度に加入したことのある皆さまへ 2

フィリピンに進出している事業主の皆さまへ

フィリピンの年金制度に加入したことのある皆さまへ 2

日本からチェコ共和国へ従業員を派遣する企業関係者の皆さまへ 1

●社会保険制度加入のご案内

パンフレット名 ページ数

日本語版、英語版、中国語版、韓国語版、ポルトガル語版、スペイン語版 各2

●国民年金制度の仕組み

パンフレット名 ページ数

日本語版、英語版、中国語版、韓国語版、ポルトガル語版、スペイン語版、インド

ネシア語版、タガログ語版、ベトナム語版、ロシア語版 各2

●障害認定基準改正に関すること(障害年金)

パンフレット名 ページ数

視野の障害の認定基準が変わりました 2

平成26年 6 月 1 日から「肝疾患による障害」の認定基準を一部改正します。 2

平成27年 6 月 1 日から「障害年金の認定基準」を一部改正します。 4

●認知症の方などを支援される方向けリーフレット

パンフレット名 ページ数

認知症の方などを支援される皆様へ 知っておきたい年金のポイント 2

( https://www.nenkin.go.jp/ )

Page 38: 地域型年金委員活動の手引き...年金委員は、国および日本年金機構(年金事務所)による年金 事業に協力して、公的年金に関する国民の理解を高めるために、

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添付書類など 手続き(届出)先

- ・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・勤め先で手続き

・年金手帳

・収入確認のための書類

・配偶者の年金手帳

・配偶者の勤め先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・免許証など身分を証明でき

 るもの

・納付書など基礎年金番号が

 わかるもの

・破損した年金手帳

・市(区)役所・町村役場

添付書類など 手続き(届出)先

・納付書と現金(注2) ・金融機関、コンビニ

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・預(貯)金通帳、通帳届出印

・口座振替先金融機関

・年金事務所

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・クレジットカード

・年金事務所

・納付書と現金(注2) ・金融機関

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・母子健康手帳など(注4) ・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・失業の場合は雇用保険受給

 資格者証等

・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・失業の場合は雇用保険受給

 資格者証等

・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・学生証または在学証明書

・市(区)役所・町村役場

・障害年金の年金証書 ・市(区)役所・町村役場

・年金手帳や基礎年金番号のわかる

もの又はマイナンバーカード等(注

1)

・年金事務所

還付請求書(注5) ・年金事務所

(注4)出産後に届書の提出をする際には、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要です。

(注5)2重の支払いを日本年金機構で確認後、還付金が発生した場合送付します。

障害年金(1・2級)を受けているとき、または生活保護法による生活

扶助を受けているとき【法定免除】

免除や猶予期間(10年以内)の保険料を納めようとするとき【追納】

保険料を2重に払ってしまったとき

(注2)納付書がお手元にない場合は、お近くの年金事務所で再発行できます。

(注3)4月からの前納の申し込み(6カ月前納、1年前納、2年前納)は、2月中にお願いします。なお、引き落と

    しは4月30日(休みの場合は翌営業日)です。また、10月からの前納の申し込み(6カ月前納)は、8月

    中にお願いします。引き落としは10月31日(休みの場合は翌営業日)です。

(注1)個人番号(マイナンバー)によりお手続きいただく場合で、マイナンバーカードをお持ちでない場合には、以下

   の①と②のそれぞれから1点ずつが必要となります。

   ① 番号確認の書類 (通知カード、マイナンバーが記載された住⺠票の写し)

   ② 身元(実存)確認の書類  (運転免許証、パスポート、在留カードなど)

保険料を電子納付するとき

付加保険料を納めたいとき

所得が少なかったり、災害等により保険料を納めることが困難なため、

免除を受けようとするとき【全額免除、半額免除、1/4免除、3/4免

除】

保険料を納めることが困難な50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年

の所得が一定額以下のとき【納付猶予】

学生で本人の前年の所得が一定額以下のとき【学生納付特例】

出産したとき【産前産後免除】

(1-2)国民年金保険料関係

こんなとき

保険料を納付書で支払うとき

保険料を口座振替するとき(注3)

保険料をクレジットカード納付するとき

第1号被保険者が就職(厚生年金保険に加入)したとき【1号→2号】

第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき【1号→3号】

 例:夫の扶養に入った。

海外へ転出する人が引き続き国民年金に加入するとき【1号→任意加

入】

住所や氏名が変わったとき

年金手帳が破れたり、汚れたり、なくなったりしたとき

国民年金事務手続一覧

1.被保険者

(1-1)第1号被保険者…自営業者、学生、パート、無職など

こんなとき

外国から転居してきたとき(20歳以上、学生含む)【新→1号】

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添付書類など 手続き(届出)先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・収入確認のための書類

・配偶者の年金手帳

・配偶者の勤め先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・勤め先

・破損した年金手帳 ・勤め先

添付書類など 手続き(届出)先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・収入確認のための書類

・配偶者の年金手帳

・配偶者の勤め先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・収入確認のための書類

・配偶者の年金手帳

【3号→1号】市(区)役

所・町村役場

【1号→3号】配偶者の

勤め先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・海外特例要件に該当することを証

する書類

・配偶者の勤め先

- ・配偶者の勤め先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

- -

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・配偶者の勤め先

添付書類など 手続き(届出)先

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)

・共済組合に加入歴のある方

は、ご加入していたことが

 確認できる書類

・海外での居住歴がある方

 は、居住していたことが確

 認できる書類(パスポート

 など)

・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場

・年金手帳又はマイナンバーカード

等(注1)・市(区)役所・町村役場任意加入をやめようとするとき(注)

(注)任意加入は、65歳までです。ただし、受給資格期間が足りない場合は、70歳までの範囲で継続加入できます。

(注)第3号被保険者は60歳までの制度です。受給資格期間が足りない場合や老齢基礎年金を増やしたい場合は、任

   意加入の手続きが必要です。

(4)任意加入の場合

こんなとき

60歳以降、希望により加入しようとするとき【任意加入】

 例:65歳からの老齢基礎年金を増やしたい。

   年金受給資格期間が足りない。

被用者年金の老齢(退職)年金を受けることができる60歳未満のもの

が希望により加入しようとするとき【任意加入】

配偶者が退職して再就職(間に1日も空かない)し、引き続き第3号被

保険者のままのとき【3号→3号】

配偶者が退職して再就職(間に1日以上空いている)し、あらためて第

3号被保険者となるとき【3号→1号→3号】

在職中の配偶者が65歳(老齢年金の受給資格を満たしている)になると

き、本人が60歳未満のとき【3号→1号】

本人が60歳になったとき【3号→資格喪失】(注)

住所や氏名が変わったとき

海外へ転出する人が引き続き国民年金に加入するとき【3号→任意加

入】

海外へ転出する人が、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活

の基礎があると認められる特例(海外特例要件)に該当するとき【3号

→3号】

海外特例要件に該当する人が帰国し、引き続き第3号被保険者のままの

とき【3号→3号】

年金手帳が破れたり、汚れたり、なくなったりしたとき

(3)第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養される配偶者

こんなとき

配偶者が退職したとき【3号→1号】

 例:夫の扶養に入っていたが、夫が退職した。

配偶者の扶養から外れたとき【3号→1号】

 例:収入が多くなり、夫の扶養から外れた。

(2)第2号被保険者…厚生年金保険の加入者

こんなとき

第2号被保険者(20歳以上60歳未満)が退職したとき【2号→1号】

退職して、第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき【2号→3号】

 例:会社を辞めて、夫の扶養に入った。

住所や氏名が変わったとき

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手続き(請求)先

・市(区)役所・町村役場

・年金事務所

・市(区)役所・町村役場

・年金事務所

・市(区)役所・町村役場

・市(区)役所・町村役場

・年金事務所

死亡一時金 ・市(区)役所・町村役場

寡婦年金 ・市(区)役所・町村役場

添付書類など 手続き(届出)先

-・日本年金機構から通知

 書が届きます。

-・日本年金機構から通知

 書が届きます。

・年金証書

・預(貯)金通帳・年金事務所

・年金証書 ・年金事務所

-・日本年金機構から通知

 書が届きます。

・破損した年金証書

・免許証などの身分を証明で

 きるもの

・年金事務所

・年金証書 ・年金事務所

・年金証書

・死亡診断書(写)、住民票など

・預(貯)金通帳

・年金事務所(老齢基礎

 年金のみの場合は市

 (区)役所・町村役場)

2.年金を受けようとするとき

年金の種類 被保険者期間

老齢基礎年金

老齢厚生年金

・第1号被保険者期間のみの場合

・第2号または第3号被保険者期間が含まれる場合

障害基礎年金

障害厚生年金

・初診日に第1号被保険者期間であった場合

・初診日に第2号または第3号被保険者期間であった場合

・初診日が20歳前であった場合

遺族基礎年金

遺族厚生年金

・死亡日に第1号被保険者であった場合

・死亡日に第2号または第3号被保険者期間であった場合

・年金を受けておらず、国民年金保険料の納付月数が36カ月以上であっ

 た場合

・国民年金を10年納付した夫が年金を受ける前に死亡した場合

※加算額対象者(配偶者や18歳未満の子)などがいる場合は、戸籍謄本や所得(非課税)証明書などの書類が必要な

場合があります。

※手続きに必要な添付書類や提出先は個々に異なります。事前に年金事務所等にご相談されることをお勧め願います。

3.年金受給者の手続き

こんなとき

60歳台前半の老齢厚生年金を受けている人が65歳になるとき

遺族年金や障害年金を受けている人が、老齢年金を受ける年齢になった

とき

(注)日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

※手続きに必要な添付書類や提出先は個々に異なります。事前に年金事務所等にご相談されることをお勧め願います。

年金の受取口座を変更するとき

住所を変更するとき(注)

確定申告で源泉徴収票が必要なとき

年金証書が破れたり、汚れたり、なくなったりしたとき

年金振込通知書や源泉徴収票を再交付するとき

年金を受けている人が死亡したとき(ご家族が行う手続き)

未支給年金を受けるとき

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