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北長瀬みずほ住座再生事業 入 札 説 明 書 平成 29 年 1 月 23 日 岡山市

北長瀬みずほ住座再生事業 入 札 説 明 書 - Okayama...4 第1 入札説明書の定義 この「北長瀬みずほ住座再生事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)は,岡山

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北長瀬みずほ住座再生事業

入 札 説 明 書

平成 29 年 1月 23 日

岡山市

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目次

第1 入札説明書の定義 4

第2 事業内容及び特定事業の選定に関する事項 5

2.1 事業内容に関する事項 5

第3 事業者の募集及び選定に関する事項 9

3.1 事業者の募集及び選定の方法 9

3.2 事業者の募集及び選定の手順 9

3.3 入札参加者の備えるべき参加資格要件 10

3.4 入札に関する手続等 17

3.5 審査及び選定に関する事項 22

第4 入札に関する条件 25

4.1 立地に関する事項 25

4.2 土地に関する事項 25

4.3 整備に関する事項 25

4.4 事業者の収入及び市の支払いに関する事項 25

4.5 応募に関する注意事項 27

第5 事業契約の締結等 31

5.1 基本協定の締結 31

5.2 契約手続きの交渉の有無 31

5.3 事業契約の締結 31

5.4 事業者の責任の履行に関する事項 31

5.5 違約金の支払い 31

5.6 SPCを設立する場合の特例 31

第6 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 33

6.1 基本的考え方 33

6.2 予想されるリスクと責任分担 33

6.3 提供されるサービス水準・仕様 33

6.4 市による本事業の実施状況の確認(モニタリング) 33

6.5 事業期間中の事業者と市の関わり 34

6.6 事業の終了 34

第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 35

7.1 具体的事由,当事者間の措置に関する事項 35

7.2 契約解除等の方法に関する事項 35

第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 37

8.1 法制上及び税制上の措置に関する事項 37

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8.2 財政上及び金融上の支援に関する事項 37

8.3 その他支援に関する事項 37

第9 その他事業の実施に関し必要な事項 38

9.1 市議会の議決 38

9.2 情報公開及び情報提供 38

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第1 入札説明書の定義

この「北長瀬みずほ住座再生事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)は,岡山

市(以下「市」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律」(以下「PFI 法」という。)に基づき特定事業として選定した「北長瀬みずほ住座再

生事業」(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者の選定に係る総合評価一般競争

入札を公告するにあたり,入札参加を希望する者を対象に配付するものである。

入札説明書に併せて交付する次の別添資料も入札説明書と一体の資料とし,これらの全

資料を含めて「入札説明書等」と定義する。

別添資料1 北長瀬みずほ住座再生事業 要求水準書(以下「要求水準書」という。)

別添資料2 北長瀬みずほ住座再生事業 落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)

別添資料3 北長瀬みずほ住座再生事業 提案様式集(以下「様式集」という。)

別添資料4 北長瀬みずほ住座再生事業 基本協定書(案))(以下「基本協定書(案)」とい

う。)

別添資料5 北長瀬みずほ住座再生事業 事業契約書(案)(以下「事業契約書(案)」とい

う。)

別添資料6 北長瀬みずほ住座再生事業 岡山市保有地定期借地権設定公正証書(案)(以下

「定期借地権設定公正証書(案)」という。

別添資料7 北長瀬みずほ住座再生事業北長瀬みずほ住座併設施設整備に関する基本協定

書(案)(以下「併設施設基本協定書(案)」という。

なお,入札説明書等と「北長瀬みずほ住座再生事業 実施方針」(平成 28 年 8 月 17 日公

表。以下「実施方針」という。),「実施方針等に関する質問・意見への回答」(平成 28 年 9

月 23 日修正)に相違のある場合は,入札説明書等の内容を優先する。

入札説明書等に記載のない事項については,実施方針,実施方針等に関する質問・意見

への回答,個別対話内容及び入札説明書等に関する質問への回答による。

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第2 事業内容及び特定事業の選定に関する事項

2.1 事業内容に関する事項

2.1.1 事業名称

北長瀬みずほ住座再生事業

2.1.2 事業に供される公共施設等の種類

市営住宅(併設する道路・公園等を含む。)

2.1.3 公共施設等の管理者

岡山市長 大森 雅夫

2.1.4 本事業の目的

岡山市は,昭和 26 年に公営住宅法が施行されて以来,国の補助を受けて,当時の市

民ニーズであった市営住宅の戸数の確保に努めた後,居住水準の向上にも努めている

ところであり,現在まで約 5,600 戸の市営住宅を供給している。

しかし,これまで供給してきた市営住宅の一部については,老朽化が進行しているこ

とや,現代の居住水準への適合面や,また入居者の高齢化が進む中で,安全性やバリ

アフリー性に問題を抱える等の課題が生じている。

一方,市営住宅の建替にあたっては,限られた財源の中,効率的に事業を実施してい

く必要があり,設計・施工・工事監理・入居者移転支援・解体を一括して実施するな

ど,民間事業者の技術的ノウハウを最大限活用可能な事業方式を採用し,コスト縮減

と良好な住環境の提供の両立を図っていく必要がある。

北長瀬みずほ住座再生事業では,竣工後 55 年以上が経過し,老朽化の進行が顕著で

ある北長瀬みずほ住座(以下,「既存住宅」という。)について,民間事業者の技術的

ノウハウを活用した建替を行っていくものである。

2.1.5 本事業の概要

本事業を実施する事業用地(以下「事業用地」という。)において,新たに 214 戸の

公営住宅法第2条第1項第2号に定義される市営住宅及び同法第2条第1項第9号に

定義される共同施設(以下「整備住宅」という。)及び関連する公共施設(以下「整備

住宅等」という。)の整備を行い,既存住宅の入居者等を受け入れることを予定してい

るほか,敷地内に併設施設として高齢者支援施設等の導入等,民間企業の幅広い一体

的な提案を求めるとともに,周辺住民の利便性の向上を図ることを予定している。

また,既存住宅入居者の移転完了後は,既存住宅の解体撤去を行うものとする。

なお,既存住宅入居者移転完了後の跡地利用については,今回の事業範囲には含め

ず,別途事業化を図る。

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2.1.6 事業の内容

(1) 事業方式

本事業は,PFI法に基づき実施するものとし,BT(Build Transfer)方式とする。

※BT方式・・・事業者が自ら資金調達を行って施設を建設(Build)した後,施設の

所有権を公共側に移管(Transfer)し,施設の運営は公共側が行う方式。

(2) 契約の形態

市は,本事業を一括で請け負わせるために,建設事業者等と本事業に係る事業の契

約(以下「事業契約」という。)を締結する。

本事業の実施に際して,市と事業契約を締結し事業を実施する民間事業者(本事業

を実施する選定事業者。複数の企業による共同体をいう。以下「事業者」という。)は,

建設予定地に新たに,整備住宅及び関連する公共施設(以下「整備住宅等」という。)

の設計及び建設等を行い,市に所有権を移転し,引き渡す。また,入居者移転完了後

に既存住宅の解体撤去を行う。

なお,併設施設については,事業用地内の一部を分筆し当該敷地内に整備を行い,

定期借地権設定契約後に運営を行う。

(3) 事業者が実施する業務範囲

事業者が行う主な業務は次のとおりである。

① 事業計画の策定

事業者は市に提出した提案書において,整備住宅等及び併設施設の整備,既存住

宅入居者の移転支援,入居者移転完了後の同住宅の解体撤去に関する事業計画を策

定する。

② 市営住宅等整備業務

事業者は,新たに214戸の住宅及び関連する公共施設(地下道,公園,開発許可

等に関連する施設等)を整備するとともに,併設施設については分筆後整備等を行

う。

なお,整備住宅の維持管理・運営は,本事業に含めないものとする。

本事業において事業者が実施する業務範囲は,次の業務である。

ア 整備住宅等の整備に関する事前調査業務

a 測量調査(市により調査済であるが,事業者の判断で行うことができる。)

b 地質調査(市により調査済であるが,事業者の判断で行うことができる。)

c 電波障害調査

d 周辺家屋調査

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e その他,事前に必要な調査業務

イ 整備住宅等の整備に関する設計業務

a 整備住宅等の整備に関する基本設計

b 整備住宅等の整備に関する実施設計

c 本事業の実施に必要な許認可及び各種申請等の行政手続き

d 設計住宅性能評価の取得

ウ 整備住宅等の整備に関する建設業務

a 整備住宅等の整備に関する建設工事

b 建設住宅性能評価の取得

c 化学物質の室内濃度測定

エ 整備住宅等の整備に関する工事監理業務

オ 既存住宅等の解体撤去に関する業務

a 既存住宅等の解体撤去に関する設計

b 既存住宅等の解体撤去工事

c 既存住宅等の解体撤去に関する工事監理

カ その他事業実施に必要な業務

a 事後調査(周辺家屋調査等)

b 近隣対応(地元説明会の開催,電波障害対策,周辺家屋補償等)

c 整備住宅等の所有権を市に帰属させる業務及び引渡し業務

d 国庫補助金等申請関係書類等の作成支援

(契約期間終了後における当該業務に関する対応も含む)

e 会計実地検査対応

(契約期間終了後における当該業務に関する対応も含む)

f その他,上記業務を実施する上で必要な関連業務

③ 入居者移転支援業務

事業者は,既存住宅の現入居者が建替住宅等に移転するに際して,下記の業務

等を行う。

ア 移転説明の実施業務

イ 移転に関する入居者の意向確認業務

ウ 抽選会の実施等による住戸割り当て及び入居者決定の業務

エ 岡山市営住宅使用請書徴収等の入居手続き支援業務及び移転料の支払い業

オ 移転日調整等業務

カ 既存住宅退去時における返還手続支援業務

キ 国庫補助金等申請関係書類等の作成支援業務

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(契約期間終了後における当該業務に関する対応も含む)

ク 会計実地検査対応

(契約期間終了後における当該業務に関する対応も含む)

ケ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務

④ 併設施設整備・運営業務

事業者は,提案内容に応じて事業用地内の一部を分筆後,自らの責任において

併設施設の事前調査・協議・設計・建設・監理を行い,施設の供用開始までに市

から土地を賃借(定期借地権賃貸借)し,運営を行う。なお,賃貸借に関しては別

途契約を行う。

2.1.7 事業者の事業期間

本事業の実施についての事業期間は,事業契約の締結日から既存住宅の解体撤去が完

了した日までとし,概ね下記のとおり予定する。

事業契約の締結 平成29年9月頃

整備住宅等の建設工事 平成30年12月頃~平成32年6月頃

整備住宅等の引渡し 平成32年6月頃まで

整備住宅への入居者移転 平成32年9月頃まで

既存住宅の解体撤去 平成33年2月頃まで

事業完了予定日 平成33年3月31日

※なお,事業者の提案により,工期短縮することは可能とする。

2.1.8 本事業の実施にあたり遵守すべき法規制・運用基準等

本事業を実施するにあたり,遵守すべき法規制及び適用される基準等については,要

求水準書を参照すること。

2.1.9 暴力団等排除対策協議会の設置について

事業者は,本事業の実施にあたり「岡山市入札契約等に係る暴力団等排除対策要綱」

第7条に準じて,暴力団等排除対策協議会を設置すること。本協議会の設置,運営等に

係る事務はすべて事業者によって行うこと。

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第3 事業者の募集及び選定に関する事項

3.1 事業者の募集及び選定の方法

市は,本事業への参加を希望する事業者を広く公募し,透明性及び公平性の確保に十

分留意して事業者を選定する。なお,事業者の選定は,価格及び提案内容等その他の条

件により選定を行う総合評価一般競争入札(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)

第 167 条の 10 の 2)で行う。

なお,本事業は WTO 政府調達協定(1994 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府

調達に関する協定)の対象であり,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)が適用される。

3.2 事業者の募集及び選定の手順

本事業における事業者の募集及び選定スケジュールは次のとおりとする。

内容 スケジュール

入札公告・入札説明書等の交付 平成29年 1月23日

入札説明書等に関する質問の受付締切 平成29年 2月 6日

入札説明書等に関する質問に対する回答 平成29年 2月13日

入札参加表明書及び一般競争入札参加資格確認申請

書等の受付

平成29年 3月 6日から

平成29年 3月 7日まで

入札参加資格審査結果通知 平成29年 3月24日

技術提案書の受付 平成29年 4月 3日から

平成29年 4月 4日まで

技術対話 平成29年 4月24日から

平成29年 4月25日まで

改善通知 平成29年 5月12日

入札書及び改善技術提案書の受付平成29年 6月 5日から

平成29年 6月 6日まで

改善技術提案書の審査・ヒアリング 平成29年 6月から7月

開札 平成29年 7月25日

落札者決定 平成29年 7月25日

基本協定締結 平成29年 8月初旬

仮契約締結 平成29年 8月

事業契約議決及び締結 平成29年 9月

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3.3 入札参加者の備えるべき参加資格要件

3.3.1 入札参加者の構成等

(1) 入札参加者等の定義

ア 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は,事業を適切に実施できる

能力(技術・実績・資金・信用等)を備える複数の企業で構成されるグループ(以下

「応募グループ」という。)とする。

イ 入札参加者は,応募グループの中から入札手続きを代表して行う企業(以下「代

表企業」という。)を定めるものとする。代表企業は,本事業を遂行する上で中心的

な役割を果たす企業とし,次のウbで定める建設企業(3.3.2の(2)で規定するJVの

場合は代表構成員)に限るものとする。

ウ 入札参加者は,次に掲げる企業で構成するものとし,入札参加表明書につい

て,各企業の企業名を明らかにするものとする。

a 整備住宅等の整備及び既存住宅の解体撤去を設計する企業(以下「設計企業」

という。)

b 整備住宅等を建設する企業(以下「建設企業」という。)

c 整備住宅等の整備及び既存住宅の解体撤去を監理する企業(以下「工事監理

企業」という。)

d 入居者移転支援業務を行う企業(以下「入居者移転支援企業」という。)

e 併設施設の整備・運営を行う企業(以下「用地活用企業」という。)

f 既存住宅等の解体撤去を行う企業(以下「解体企業」という。)

エ 応募グループを構成する企業(以下「構成員」という。)のうち,3.3.2の(1)~

(6)の要件を満たす者は,当該複数の業務を実施することができるものとする。ただ

し,工事監理企業と建設企業を兼ねることはできないものとし,資本関係若しくは人

的関係において次に掲げるa~eのいずれかに該当する者でないこととする。

a 工事監理企業が建設企業の発行済み株式の50%を超える株式を所有していること。

b 工事監理企業が建設企業の資本総額の50%を超える出資をしていること。

c 建設企業が工事監理企業の発行済み株式の50%を超える株式を所有していること。

d 建設企業が工事監理企業の資本総額の50%を超える出資をしていること。

e 工事監理企業において代表権を有する役員が,建設企業の代表権を有する役員を兼

ねていること。

オ 落札者となった入札参加者が,本事業を遂行するために会社法に定める株式会社

として特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立する場合は,次に掲げるa~c

の要件も満たすものとする。

a 落札者となった応募グループの構成員のうち,代表企業は,必ずSPC に出資

するものとする。

b 代表企業は出資者の中で最大の出資を行うものとする。

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c 出資者である構成員は,本事業が終了するまでSPC の株式を保有するものとし,

市の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権等の設定,その他の一切

の処分を行ってはならない。

カ 入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書(以下「資格審査書類」という。)

の受付日後においては,原則として応募グループの構成員の変更及び追加は認めない

ものとする。ただし,市がやむを得ないと認めた場合は,市の承認を条件として応募

グループの構成員(ただし,代表企業を除く)の変更・追加ができるものとする。

(2) 複数応募の禁止

応募グループの構成員は,他の参加グループの構成企業になることができない。な

お,次のいずれかに該当する者は,応募グループの構成員とみなす。

ア 構成企業と資本関係のある者①

次のいずれかに該当する者。ただし,子会社(会社法第2条第3号及び会社法施

行規則第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)若しくは親会社(会社法第2

条9第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)を同

じくする子会社の一方が会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定

する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成 12 年法律第 225

号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

a 親会社と子会社の関係にある場合

b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 構成企業と資本関係のある者②

次のいずれかに該当する者。ただし,aについては,会社の一方が更生会社又は

民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

a 一方の会社の代表権がある者(個人商店の場合は代表者。以下同じ。)が,他

方の会社の代表権がある者を現に兼ねている場合

b 一方の会社の代表権がある者が,他方の会社の会社更生法第 67条第1項又は

民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

3.3.2 入札参加者の資格要件

入札参加者は,一般競争入札参加資格確認申請書等の受付日において,それぞれ次に掲

げる要件を全て備えていなければならない。なお,事業者がSPC を設立する場合にあっ

ては,SPC から(1)~(6)の企業として業務を受託する者も同様とする。本入札の入札参

加資格確認基準日は,一般競争入札参加資格確認申請書等の受付日とする。

(1) 設計企業

設計企業は次の要件を全て満たすこと。なお,複数の者が業務を分担する場合は,統

括する設計企業をおくものとし,統括する設計企業は以下に示すアからエの要件のすべ

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てを満たし,その他の設計企業は少なくともアからウを満たしていること。

ア 建築士法の規定による一級建築士事務所として登録を受けていること。

イ 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき岡山市一般競

争(指名競争)入札参加資格有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)又は

岡山市特定調達契約に係る有資格者名簿(以下「特定調達名簿」という。)に登載

されていること。

ウ 8 階建て以上のRC又はSRC造の共同住宅で,かつ1棟あたりの延べ面積2,500

㎡以上(増築の場合は既存部分の面積は含まないものとする。)の建築物の新築,

増築又は改築の設計を元請で契約した実績を有していること。

なお,当該実績は,入札公告日から起算して過去15年間に竣工したものに限る。

エ 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり,かつ上記ウの実績に係る業務に

従事した一級建築士である管理技術者(設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。)

を本業務に配置できること。

また,3月以上継続して専任で自社に所属している一級建築士の資格を有する者

を,4名以上配置すること。

(2) 建設企業

建設企業は,単一の企業(以下「単体」という。)又は建設工事共同企業体(以下「J

V」という。)とする。

単体で応募する場合,イからカまでの要件をすべて満たすこと。JVを組成する場合,

アの要件を満たすこと。さらに,代表構成員は,イからカまでの要件をすべて満たし,

その他の構成員は,次のイ,ウ及びカの要件をすべて満たしていること。

ア JVの組成にあたっては,共同施工方式(以下「甲型JV」という。)又は分担施

工方式(以下「乙型JV」という。)のいずれかによるものとし,次の要件をすべて

満たしていること。

a JVの代表構成員は,出資比率が構成員中最大である者であって,単独の企業で

あること。

b JVの構成員数は2社以上3社以下とすること。

c すべての構成員は,均等割の 10分の6以上の出資比率であるものとする。

d 構成員ごとに建設業法(平成 24年法律第 100号)第 26 条第2項の規定による監

理技術者(以下「監理技術者」という。)を専任かつ常駐で配置すること。また,

代表企業の監理技術者は,統括監理技術者として市との窓口役となるとともに,

その他の構成員の監理技術者を統括すること。

※ 共同施工方式及び分担施工方式の詳細については,国土交通省ホームページ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/kyoudou/index.html を参照の

こと。

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イ 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿

又は特定調達名簿に登載されていること。

ウ 建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち,建設工事者名簿の対象

工種に該当する種類について,同法に基づく特定建設業の許可を受けていること。

エ 「建築一式工事」について,直近の建設業法第 27 条の 23 に規定する経営事項審

査の結果による総合評定値が,1,100 点以上の者であること。

オ 8 階建て以上のRC又はSRC造で,かつ1棟あたりの延べ面積2,500 ㎡以上(増

築の場合は既存部分の面積は含まないものとする。)の建物の新築,増築又は改築

の建築工事を元請で契約した実績を有していること。なお,この実績は,入札公告

日から起算して過去15年間に竣工したもので,元請負人として受注し,かつ,一つ

の契約によりなされたものであること。なお,JVとして持っている工事実績につ

いては,以下のとおりとして取り扱う。

・2社の場合,30%以上の出資比率があれば,実績とみなす。

・3社以上の場合,20%以上の出資比率があれば,実績とみなす。

カ 次の要件をすべて満たす監理技術者を専任かつ常駐で配置できること。

a 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格がある者若しくは建設業法第 15 条

第2号ハの規定による認定を受けた者であること。

b 建設業法第 27条の 18第1項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者証

を有し,建設業法第 26 条第4項に規定する監理技術者講習修了証を有している者

で,入札参加表明書の受付日からより過去3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係があること。

(3) 工事監理企業

工事監理企業は,次の要件をすべて満たしていること。なお,複数の者が業務を分担

する場合は,統括する工事監理企業をおくものとし,統括する工事監理企業は以下に示

すすべての要件を満たし,その他の工事監理企業は少なくともア~ウを満たしているこ

と。

ア 建築士法の規定による一級建築士事務所として登録を受けていること。

イ 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿

又は特定調達名簿に登載されていること。

ウ 8 階建て以上のRC又はSRC造の共同住宅で,かつ1棟あたりの延べ面積2,500

㎡以上(増築の場合は既存部分の面積は含まないものとする。)の建築物の新築,

増築又は改築の工事監理を元請で契約した実績を有していること。なお,当該実績

は,入札公告日から起算して過去15年間に竣工したものに限る。

エ 工事監理企業と,入札参加表明書の受付日から起算して過去3か月以上の直接的

かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士である工事監理者(建築基準法第5条の6

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第4項の規定による工事監理者をいう。)を専任で配置できること。

(4) 入居者移転支援企業

移転支援企業は,宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)の規定による宅地建

物取引業者の免許を有していること。なお,複数の者が業務を分担する場合は,すべて

の移転支援企業が当該免許を有していること。

岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿又

は特定調達名簿に登載されていること。

(5) 用地活用企業

用地活用企業は,子育て支援施設又は高齢者支援施設等の運営を行う企業を必ず含み,

次の要件を全て満たしていること。なお,複数の者が業務を分担する場合は,運営を行

う用地活用企業は以下に示すすべての要件を満たし,その他の用地活用企業は少なくと

もイ~ウを満たしていること。

ア 用地活用に係る提案内容と同等又は類似の子育て支援施設又は高齢者支援施設等

の運営に係る実績を有していること。

イ 提案する用地活用業務が,資格や免許等が必要な場合は,当該資格や免許等を有

していること。

ウ 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿

又は特定調達名簿に登載されていること。

(6) 解体企業

単体で応募する場合,アからエまでの要件をすべて満たすこと。JVを組成する場合

の組成要件は 3.3.2(2)アのとおりとし,代表構成員は,次のアからエまでの要件をすべ

て満たし,その他の構成員は,次のア,イ及びエの要件をすべて満たしていること。

ア 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿

又は特定調達名簿に登載されていること。

イ 建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち,建設工事者名簿の対象

工種に該当する種類について,同法に基づく特定建設業の許可を受けていること。

ウ RC又はSRC造で,1 棟あたりの延べ面積 600 ㎡以上の建築物の解体工事を元

請で契約した実績を有していること。

なお,当該実績は,入札公告日から起算して過去 15 年間に竣工したものに限る。

エ 建設業法第 27 条の 18 第1項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者

証を有し,建設業法第 26 条第4項に規定する監理技術者講習修了証を有している者

で,入札参加表明書の受付日から起算して過去3か月以上の直接的かつ恒常的な雇

用関係がある者を常駐かつ専任で配置できること。

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3.3.3 入札参加者の共通の資格要件

参加グループのすべての構成企業は,次のいずれにも該当しない者とする。

ア 岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保の措置を受けている者。

イ 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当する者。又はその者を代理人,支配

人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。

ウ 建築士法第 26 条第 2項による事務所の閉鎖命令を受けている者。

エ アドバイザー企業と資本関係若しくは人的関係において次に掲げるa~eのいずれ

かに該当する者。なお,本事業に関し,市のアドバイザリー業務を行う者は,

(株)地域経済研究所,(株)ピーピーアイ計画・設計研究所および北口法律事務

所である。

a アドバイザー企業の発行済み株式の50%を超える株式を所有していること。

b アドバイザー企業の資本総額の50%を超える出資をしていること。

c アドバイザー企業が,応募グループ構成員の発行済み株式の50%を超える株式を

所有していること。

d アドバイザー企業が,応募グループ構成員の資本総額の50%を超える出資をして

いること。

e 代表権を有する役員が,アドバイザー企業の代表権を有する役員を兼ねているこ

と。

オ 後述する都市・消防政策審議会の各委員との資本関係若しくは人的関係において,

次に掲げるa~eのいずれかに該当する者。なお,入札参加表明以降に委員が変更と

なり,入札参加者が下記に該当した場合をのぞく。ただし,関係する委員は審議に

参加しないなど,公平性を確保するための措置をとることがある。

a 委員が発行済み株式の50%を超える株式を所有していること。

b 委員が資本総額の50%を超える出資をしていること。

c 委員の所属する企業が,発行済み株式の50%を超える株式を所有していること。

d 委員の所属する企業が,資本総額の50%を超える出資をしていること。

e 委員が役員または従業員となっていること。

カ 次のいずれかに該当する者

a 法人でない者。

b 次のいずれかに該当する破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない法人又は

外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。

(a) 旧会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)第 30 条第1項若しくは第2項又

は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項若しくは第2項の規定

に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。

ただし,国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。

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(b) 民事再生法(平成 12 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定に

基 づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。

ただし,国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。

(c) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)

第 64 条による改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第1項の規定

による会社整理の開始の申立て又は同条第2項の規定による通告がなされてい

る者。

(d) 旧破産法(大正 11 年法律第 71 号)又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)

に基づき破産の申立て,又は旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)に基づき和議

開始の申立てがなされている者。

c 役員のうち次のいずれかに該当する者がある法人。

(a) 成年後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者。

(b) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様

に取り扱われている者。

(c) 禁固以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ,そ

の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経

過しない者。

(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第

2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し

ない者。

(e) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が

上記のいずれかに該当する者。

d 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2

条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない

者がその事業活動を支配する法人,役員等が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っ

ている法人,その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している法人。

e その者の親会社等が b から d までのいずれかに該当する法人。

3.3.4 入札参加資格確認日以降の取り扱い

入札参加資格を有すると認められた参加グループの構成員又はSPCから業務を受

託する者が,入札参加資格確認日以降に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた

場合の対応は,次のとおりとする。

ア 入札参加資格確認日から落札者決定日までの間に,参加グループの構成員又はS

PCから業務を受託する者に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には,

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原則として失格とする。ただし,市がやむを得ないと認めた場合は,市の承認を条

件として入札参加資格要件を欠く参加グループの構成員(ただし,代表企業を除く)

又はSPCから業務を受託する者(ただし,代表企業を除く)の変更をする場合は,

この限りではない。

イ 落札者決定日から特定事業契約の締結日までの間に,参加グループの構成員又は

SPCから業務を受託する者に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合に

は,市は仮契約を締結せず,又は仮契約の解除を行うことがある。これにより仮契

約を締結せず,又は仮契約を解除しても,市は一切責を負わない。ただし,市がや

むを得ないと認めた場合は,市の承認を条件として入札参加資格要件を欠く参加グ

ループの構成員(ただし,代表企業を除く)又はSPCからの業務を受託する者(た

だし,代表企業を除く)の変更ができるものとし,市は変更後の参加グループと仮

契約を締結できるものとする。

ウ 上記ア,イにより市の承認を受けて,新たに構成員になろうとする者に対し,市

はその都度入札参加資格の審査を行う。入札参加資格が認められない者を,新たな

構成員とすることはできない。

3.4 入札に関する手続等

入札に関する手続等は,次のとおりである。

3.4.1 事業用地の現地調査

本事業に関し,事業用地の現地調査を希望する者は,平成 29 年 1 月 23 日から平成

29 年 6 月 2 日までに市へ事前申込を行い,事業用地の現地調査を行うことができる。

申込の詳細は,次のとおり。

○申込方法:現地調査の希望者は,所定の申込書(市のホームページから入手するこ

と。)へ必要事項を記入のうえ,電子メールにて提出すること。その際,

件名へ「事業用地の現地調査申込(企業名)」と明記すること。

また,電子メールの送付後,電話により受信確認を行うこと。

○申込期限:平成 29 年 6 月 2 日(金)午後 5 時まで

○申込先 :3.5.5の事務局

○調査期間:平成 29 年 6 月 6 日(火)午後 5 時まで

3.4.2 入札公告等に関する質問の受付

本事業の入札公告,並びに入札説明書等に関する質問を,次のとおり受け付ける。

これ以外による質問の提出は無効とする。

○提出方法:入札説明書等に関する質問書(様式1-1)へ必要事項を記入のうえ,

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電子メールにて提出先に送付すること。その際,件名へ「入札公告等に

関する質問(企業名)」と明記すること。また,電子メールの送付後,電

話により受信確認を行うこと。

○提出期限:平成 29 年 2 月 6 日(月)午後 5 時必着

○提出先 :3.5.5の事務局

3.4.3 入札公告等に関する質問への回答

入札公告等に関して提出された質問に対する回答は,質問者の特殊な技術,ノウハ

ウ等についてのもの,質問者の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

のあるものを除き,平成 29 年 2 月 13 日(月)を目途に次の方法で公表するが,個別

の回答を行わない。なお,質問の提出を行った者の企業名は,公表しない。

○公表方法:岡山市一般競争入札情報(各課発注)ホームページ中の,当該入札公告

ページ

http://www.city.okayama.jp/category/category_00001457.html

3.4.4 入札参加表明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等の受付

市は,応募者からの入札参加表明書を含む入札参加資格に関する書類を,次のとお

り受け付ける。

○提出方法:持参,郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録

が残る方法に限る。)による。なお,上記以外の方法によるものは認めな

い。

なお,郵送により提出する書類は,表に「北長瀬みずほ住座再生事業入

札参加表明書等在中」と朱書した封筒に封かんの上で,提出すること。

応募者が,提出期間内に提出を終えなかった場合,いかなる理由があっ

ても,提出を認めない。

○提出期間:平成 29 年 3 月 6 日(月)から平成 29 年 3 月 7 日(火)まで

持参による場合は,午前 9 時~12 時及び午後 1 時~5 時

郵送又は託送の場合は,平成 29 年 3 月 7 日(火)午後 5 時必着

○提出先 :3.5.5の事務局

3.4.5 入札参加資格審査結果の通知

入札参加資格審査結果は,平成 29 年 3 月 24 日(金)までに,3.3.1 の(1)イに規定す

る代表企業に通知する。なお,入札参加資格審査結果は,公表しないものとする。

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3.4.6 入札参加資格がないと認めた理由説明の受付

入札参加資格がないとされた者は,その理由について次のとおり,書面(様式自由。

ただし,代表者の代表者印を要する。)を提出することにより,説明を求めることができ

る。市は,説明を求められたときは,説明を求めた応募グループの代表企業に対して,

平成 29 年 4 月 7 日(金)までに書面により回答する。

○提出方法:持参による。

○提出期間:平成 29 年 3 月 31 日(金)まで

平日の午前 9 時~12 時及び午後 1 時~5 時

○提出先 :3.5.5の事務局

3.4.7 技術提案書の受付

市は,入札参加資格確認通知書を送付された入札に参加する者(以下「入札参加者」

という。)から,技術提案書類を次の要領により受け付け,その内容について入札参加

者と個別に技術対話を行う。技術提案書類の作成については,提案様式集に従うこと。

○提出方法:持参,郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録

が残る方法に限る。)による。なお,上記以外の方法によるものは認めな

い。技術提案書類は,25 部(正本 1 部,副本 24 部),電子媒体(CD-ROM)

1 セットを提出すること。提出期間内に提出を終えない場合,いかなる理

由があっても,提出を認めない。

○提出期間:平成 29 年 4 月 3 日(月)から平成 29 年 4 月 4 日(火)

午前 9 時~12 時及び午後 1 時~5 時

郵送又は託送の場合は,平成 29 年 4 月 4 日(火)午後 5 時必着

○提出先 :3.5.5の事務局

3.4.8 技術対話

技術対話は,平成 29 年 4 月 24 日(月)から平成 29 年 4 月 25 日(火)までに,入

札参加者ごとに実施する。なお,日時及び場所等は詳細が決定し次第,市より入札参

加者の代表者に通知する。

入札参加者側の出席者は,技術提案書の内容を十分に理解し説明できる者とし,6 名

までも可とするが,入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。

3.4.9 技術提案書の改善

(1)3.4.8 に示す技術対話において,技術提案書の記載内容につき,次のいずれかの場

合が生じたときは,入札参加者は既に提出した技術提案書を改善することができる。

ア 市が入札参加者に改善を求め,入札参加者が応じた場合

イ 入札参加者が改善の提案を行い,市が採用した場合

(2)上記(1)アにおいて,市が入札参加者に改善を要請し,技術提案書の再提出を

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求めるのは,次の場合に限定する。

ア 要求水準に係る指摘

技術提案の内容に,市の要求水準を満たさない事項がある場合

イ 追加資料の提出

技術提案の実現性や安全性等を確認するための資料が不足している場合

3.4.10 技術提案書の改善通知

市は,技術対話の結果等を踏まえ,市が入札参加者に改善を要請した事項,又は入

札参加者自らによる改善提案があった場合は,その採用の可否を記載する改善通知を,

平成 29 年 5 月 12 日(金)までに通知する。

3.4.11 改善技術提案書類の受付及びヒアリング

市は,3.4.10 の改善通知を受領した入札参加者から,その通知内容に従い改善され

た改善技術提案書を次のとおり受け付ける。改善技術提案書類の作成については,提

案様式集に従うこと。ただし,改善通知における記載事項以外の提案内容の変更,修

正等は認めない。提出は入札参加者の代表者が行うこと。

なお,提案内容の説明を求めるため,改善技術提案書類を提出した入札参加者に対

するヒアリングの実施を想定している。ヒアリングの詳細については,入札参加者へ

別途通知する。

○提出方法:持参,郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録

が残る方法に限る。)による。なお,上記以外の方法によるものは認めな

い。

改善技術提案書類は,25 部及び電子媒体(CD-ROM)1 セットを提出す

ること。提出期間内に提出を終えない場合,いかなる理由があっても,

提出を認めない。

○提出期間:平成 29 年 6 月 5 日(月)から平成 29 年 6 月 6 日(火)

平日の午前 9 時~12 時及び午後 1 時~5 時

郵送又は託送の場合は,平成 29 年 6 月 6 日(火)午後 5 時必着

○提出先 :3.5.5の事務局

3.4.12 改善過程の公表

契約締結後,技術提案の改善に係る過程について,その概要を公表する。

3.4.13 入札書の受付

市は,入札参加者から,入札書及び入札内訳書(以下「入札書等」という。)を次の

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要領により受け付ける。入札書等の作成については,提案様式集に従うこと。

○提出方法:郵送(岡山大供郵便局留の一般書留又は簡易書留郵便に限る。)による。

なお,上記以外の方法によるものは認めない。

入札書及び入札内訳書(以下「入札書等」という。)は,長形3号封筒に

入れ密封し,代表企業名を表記し,代表企業が割印の上,提出すること。

○提出期間:平成 29 年 6 月 6 日(火)必着

○提出先 :〒700-0913 岡山大供郵便局留 岡山市役所住宅課

3.4.14 開札

入札書の開札は,入札参加者が希望する場合は入札参加者又はその代理人の立会いの

上,次のとおり行う。立会いを行う者は,各入札参加者で 1 名とする。また,代理人が

開札に立会う場合,開札に関する委任状(様式 5-4)を,当日持参すること。

ただし,開札日時及び開札場所については変更する可能性がある。変更した場合の日

時及び場所については,入札参加者に通知するほか,岡山市一般競争入札情報(各課発

注)ホームページ中の,当該入札公告ページに掲載する。

○開札日時:平成 29 年 7 月 25 日(火) 午前 10 時 30 分

○開札場所:本庁舎6階共用会議室

○留意事項:

ア 入札回数は1回とする。

イ 開札は,入札参加者のうち立会いを希望する者を立ち会わせて執行するものと

する。この場合において,立会希望者が多数のときは先着順で 5 人を立ち会わせ

るものとし,立会希望者がないときは当該入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せるものとする。

ウ 開札の立会人は,入札参加者の代表企業の代表者若しくは受任者又はその代理

人(代理人の場合は,委任状を提出した者に限る。)とする。

エ 入札執行者は,開札の結果,有効入札書を提出したものがない場合は入札を不

調とする。

オ 本入札会においては入札書の開札のみ行い,落札者の決定等は行わない。

カ 談合の疑いが認められる場合は,入札を中止又は延期することがある。

キ 上記カによる場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期

若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。

ク 上記カ又はキに基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者

の提出した当該入札に係る入札書を無効とする。

ケ 本入札には,建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱は適用しない。

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コ 本入札には,岡山市建設工事低入札価格調査実施要綱及び岡山市建設コンサルタ

ント業務等低入札価格調査実施要綱は適用しない。

サ 市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。

3.4.15 入札説明書等の変更

入札説明書等の公表後における民間事業者等の質問を踏まえ,必要に応じて,入札

説明書等の内容を見直し,変更を行うことがある。その場合には岡山市一般競争入札

情報(各課発注)ホームページ中の,当該入札公告ページにおいて速やかに公表する。

3.4.16 入札辞退に関する提出書類

入札参加者が入札を辞退する場合は,次のとおり,入札辞退書(様式 3-1)を提出す

ること。ただし,特に必要があると認める場合を除き,入札書郵送後の入札辞退は認

めない。

○提出方法:持参,郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録

が残る方法に限る。)による。なお,上記以外の方法によるものは認めな

い。

○提出先 :3.5.5の事務局

3.5 審査及び選定に関する事項

3.5.1 落札者の選定方法

本事業の落札者の選定は,総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令(昭和 22 年

政令第 16 号)第 167 条の 10 の2)により行う。落札者の選定にあたり,岡山市都市・

消防政策審議会(以下「審議会」という。)で審議及び意見を聴く場を設け,岡山市北

長瀬みずほ住座再生事業総合評価一般競争入札参加資格等審査委員会(以下「審査委

員会」という。)において,落札者を選定する。事業期間中,入札参加者が故意に委員

に接触し,不正行為を行ったと認められる場合は,選定対象から除外することとする。

なお,民間事業者の募集,審査及び落札者の決定の過程において,入札参加者が無

い場合には入札を中止し,いずれの入札参加者も公的財政負担の縮減の達成が見込め

ない等の理由により,本事業を民間事業者が実施することが適当でないと判断された

場合には,落札者を決定せず,特定事業の選定を取り消すこととし,その旨を速やか

に公表する。

3.5.2 総合評価

市は,落札者決定基準に基づき,改善技術提案書の計画内容による技術評価点と入

札価格等による価格評価点を算定し,その合計点(総合評価点)により落札者を決定

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する。

3.5.3 落札者の決定について

市は,審査委員会において,落札者決定基準に基づき総合評価点を算定し,総合評

価点が最も高い提案を行った入札参加者を落札者として決定する。なお,技術提案の

審査について,審議会において,評価の妥当性について意見を聴取するものとする。

総合評価点の最も高い者が 2 人以上あるときは,入札価格の低い方を落札者とし,

入札価格も同一のときは,くじにより落札者を決定し,仮契約を行う。

入札参加者のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて,当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものとする。

なお,市は,事業者の募集,評価及び落札者の決定において,入札参加者がいない,

あるいは,いずれの入札参加者も本事業の趣旨に適合しない等の理由により,他の方

式での事業推進が適当と判断した場合には,落札者を決定せず,その旨を速やかに公

表する。

ただし,入札価格が著しく低価格の場合には調査を行い,当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるときは失格とする場合がある。

3.5.4 審査結果及び評価公表

市は,選定の結果について落札者の決定後に審査講評,入札参加者,契約の相手方

等を当該入札公告ページにおいて公表する。

(1) 落札者の公表

市が落札者を決定した場合は,すべての入札参加者に対してその合否について通知

する。

(2) 落札者の決定の無効及び取消し

本事業に関する申請及び提出書類に虚偽の記載をした入札参加者が落札者として決

定された場合には,落札者の決定は無効とする。

(3) 審査講評の公表

市は,落札者決定後に審査の経緯及び審査結果を記載した審査講評を公表する。

3.5.5 事務局

本事業の入札,契約その他に関する事務局は下記のとおりである。

都市整備局住宅課

〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号

TEL:086-803-1472 FAX:086-803-1879

Mail:[email protected]

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また,事務局に対する助言を行うため,次のアドバイザー企業をおくこととし,ア

ドバイザー企業は本事業には応募できないものとする。

・株式会社地域経済研究所

・株式会社ピーピーアイ計画・設計研究所

・北口法律事務所

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第4 入札に関する条件

4.1 立地に関する事項

事業用地の立地条件の概要は,要求水準書のとおり。

4.2 土地に関する事項

市は,事業用地について,工事着工から関連する公共施設等の整備完了・引渡し

日までの間,PFI 法第 71 条第 2 項の 規定により,事業者に無償で貸し付けるもの

とする。ただし,併設施設用地については定期借地権設定契約前までとする。

4.3 整備に関する事項

事業用地は,要求水準書に示す区域とする。

なお,整備の詳細については,要求水準書に示す通りとする。

4.4 事業者の収入及び市の支払いに関する事項

4.4.1 事業者の収入

事業者は,市営住宅等整備業務等のサービスを一体として市に提供するものとす

る。

市は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条に規定する債務負担行為

に基づき,事業者から提供されたサービスに対し,市と事業者との間で締結する事

業契約書に定めるところにより,契約期間にわたって,その対価を事業者に対し支

払うものとする。

4.4.2 市の支払い方法

市が事業者に支払う費用は,市営住宅等整備業務に係る対価(以下「市営住宅等

整備費」という。)及び入居者移転支援業務に係る対価(以下「移転支援費」という。)

から構成される。

(1) 市営住宅等整備費

ア 原則,市は,市営住宅等整備業務の対価のうち,平成 30 年度以降の各年度

末に1回,年度末において完了している業務,または,引渡しを受けた業務に

係る額を支払う。

イ 原則,市は,市営住宅等整備業務の対価のうち,整備住宅等の整備に関する

建設業務と工事監理業務に関する継続中の業務の平成 30 年度以降の各年度末

に1回,年度末における出来形部分に相応する費用の 10 分の9以内の額を支

払う。

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ウ 市は,市営住宅等整備業務の対価のうち,整備住宅等の整備に関する業務に

要する費用については,ア及びイで支払済の費用を除いた額を,整備住宅等の

引渡し時に事業者に一括して支払う。整備住宅等の引渡しが部分的に行われる

場合には,引渡しが行われる部分に要する費用のうち,ア及びイで支払済の費

用を除いた額を,部分引渡し時に一括して支払う。

エ 市は,市営住宅等整備業務の対価のうち,ア,イ及びウの支払額を控除した

後の残額があるときは,市営住宅等整備業務が完了した日の属する年度の年度

末に当該残額を支払う。

オ 市からの支払いに係る事項の具体的な内容については,事業契約書(案)を

参照すること。

(2) 移転支援費

ア 市は,入居者移転支援業務に要する費用を,入居者移転支援業務終了後に支

払う。

イ 市は,入居者移転支援業務に係る入居者移転支援実費について,入居者移転

支援業務終了後に支払う。入居者移転支援実費の請求手続きの具体的な内容に

ついては,要求水準書を参照すること。

ウ 市からの支払いに係る事項の具体的な内容については,事業契約書(案)を

参照すること。

4.4.3 事業者の負担

ア 事業者は,市営住宅等整備業務に要する費用を,4.4.2の(1)の市からの支払

いがあるまでの間,負担する。

イ 事業者は,入居者移転支援業務に要する費用を,4.4.2の(2)の市からの支払

いがあるまでの間,負担する。

ウ 事業者は,自らが提案した併設施設の整備・運営にかかる費用について負担

する。

エ 併設施設用地借地費用

a 事業用定期借地権(10年以上50年未満),住居系(居住機能を有する複合施設

を含む)の場合は一般定期借地権方式(50年)を設定する予定である。

b 事業者への貸付料は事業者の提案による。

事業者が提案する貸付料(貸付提案料)は,貸付料基準額以上とする。

その後,事業者と岡山市の協議によって土地の貸付料を決定する。

《参考》平成28年での貸付料基準額

◆北区野田四丁目152番18

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(ア) 事業用定期借地権 非営利用 147円/㎡(月額)

(イ) 事業用定期借地権 営利用 245円/㎡(月額)

(ウ) 一般定期借地権(主に住宅用) 147円/㎡(月額)

◆北区野田四丁目152番24

(ア) 事業用定期借地権 非営利用 144.5円/㎡(月額)

(イ) 事業用定期借地権 営利用 240.5円/㎡(月額)

(ウ) 一般定期借地権(主に住宅用) 144.5円/㎡(月額)

◆北区野田四丁目611番19

(ア) 事業用定期借地権 非営利用 145.5円/㎡(月額)

(イ) 事業用定期借地権 営利用 242円/㎡(月額)

(ウ) 一般定期借地権(主に住宅用) 145.5円/㎡(月額)

※非営利用・営利用・住宅用が複合して使用する場合は,分筆後の当該敷地

全体に対し,使用面積で按分し貸付料を決定する。

4.4.4 対価の改定の考え方

物価変動等に一定程度の下降及び上昇があった場合,契約金額について協議する

ことがある。協議方法の詳細については,事業契約書(案)を参照すること。

4.5 応募に関する注意事項

4.5.1 対価の改定の考え方

(1) 入札説明書等の承諾

入札参加者は,提案書類の提出をもって,入札説明書等の記載内容を承諾したも

のとする。

(2) 入札保証金

入札保証金は免除する。

ただし,落札者が事業契約を締結しない場合には,後述 5.5 に規定する違約金を徴

収する。

(3) 入札無効に関する事項

次のいずれかに該当する入札は無効とする。

ア 入札参加資格審査書類提出後,入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出し

た構成員を抱える入札参加者が行った入札

イ 参加表明書に記載されたグループの代表企業以外の者が行った入札

ウ 参加資格のない者又は参加資格確認通知書を受理しなかった者の入札

エ 入札者が談合した入札

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オ 入札金額を訂正した入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

カ 1 つの封筒に複数の入札書を封入して郵送した入札

キ 岡山市契約規則に定めるもののほか,一般競争入札参加資格審査申請書,そ

の他の提出書類に虚偽の記載をした者が落札した場合

ク 同一人が 2 通以上の入札書を提出した入札

ケ 入札価格内訳書が入札書とともに封筒に同封されていない入札

コ 入札説明書等に示した入札の方法に反して行われた入札

サ 要求水準を満たさない改善技術提案書を提出した者が行った入札

シ その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札

(4) 許容価格(予定価格)及び提案の上限価格

ア 許容価格

本事業の許容価格(市営住宅等整備費と移転支援業務費の合計(要求水準書で

定める移転支援実費をのぞく))は,落札者の決定後に公表する。

市は許容価格の算定根拠を公表せず,最低制限価格については設定しないもの

とする。

イ 提案の上限価格

入札参加者が提案する本事業の業務に係る対価の上限価格(市営住宅等整備費

と移転支援業務費の合計(要求水準書で定める移転支援実費をのぞく))は下記の

とおり。

¥3,354,704,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)

(5) 入札の中止等

入札を公正に執行することができないと認められるとき,又は災害その他やむを

得ない理由があるときは,入札の執行を延期し,又は中止することがある。

(6) 入札に伴う費用

入札参加者の入札に係る費用については,全て入札参加者の負担とする。

(7) 提出書類の取扱い

ア 著作権

本事業に関する提出書類の著作権は,入札参加者に帰属する。ただし,本事業

の実施にあたって公表等が必要と認められるときは,市は提出書類の全部又は一

部を使用できるものとする。

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また,契約に至らなかった事業提案については,本事業の審査に関する公表以

外には使用しないものとし,提出書類は返却しないものとする。

イ 特許権

提案内容に含まれる特許権,実用新案権,意匠権,商標権等の日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法,シス

テム,アプリケーションソフトウェア,維持管理方法等を使用した結果生じた責

任は,原則として入札参加者が負う。

ただし,市が,工事材料,施工方法,維持管理方法等で指定した場合で,設計

図書等に特許権等の対象である旨が明示されておらず,入札参加者が特許権等の

対象であることを過失なくして知らなかった場合には,市が費用を負担する。

(8) 市からの提示資料の取扱い

市が提供する資料は,応募に際しての検討以外の目的で使用することはできない。

(9) 複数提案の禁止

入札参加者は,1つの提案しか行うことができない。

(10) 提出書類の変更禁止

市からの指示を伴わない提出書類の変更はできない。

(11) 使用言語及び単位,時刻

応募に関して使用する言語は日本語,単位は計量法(平成4年5月 20 日法律第

51 号)に定めるもの,通貨単位は円,時刻は日本標準時とする。

(12) 特定調達名簿の登載手続

岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項についてに基づき有資格者名簿又

は特定調達名簿に登載されていることとしている。

有資格者名簿に登載がない者が本入札に参加しようとする際の,特定調達名簿への登

録に必要な手続きについては,下記のとおりとする。また,特定調達名簿の登載申請は

年度ごとに必要であるため,平成 28年度に登載された者であっても,下記の平成 29年

度登録の期間内に再度申請を行い登載されること。

ア 申請期間及び受付時間

申請期間 平成 28 年度登録 公告日から平成 29 年 2 月 22 日(水)まで

平成 29 年度登録 平成 29 年 3 月 1 日(水)から平成 29 年 3 月 21 日(火)

まで

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*岡山市の休日を定める条例(平成元年市条例第 44 号)に規定する休日を除く。

受付時間 各日午前 9 時から 12 時まで及び午後 1 時から 5 時 15 分まで。

イ 申請場所・問合せ先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号(岡山市役所本庁舎5階)

契約課 管理係 電話086-803-1194(直通)

ウ 提出方法

持参のみ(郵送による受付はしない。)。

エ 申請書類の入手方法

岡山市一般競争入札情報(各課発注)ホームページ中の,当該入札公告ページに添

付している書類等を併せてダウンロードし,取得すること。

(13) 事業者の権利義務に関する事項

市の承諾がある場合を除き,事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡,担保

提供その他処分してはならない。

事業者が,本事業に関して市に対して有する債権は,市の承諾がなければ,譲渡,

質権の設定及び担保提供を行うことができないものとする。

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第5 事業契約の締結等

5.1 基本協定の締結

落札者は,落札者決定後,速やかに市を相手方として,入札公告時に公表する入札

説明書に添付する基本協定書(案)に基づき,基本協定を締結しなければならない。

5.2 契約手続きの交渉の有無

市は,契約手続きにおいては,入札条件の変更を伴う交渉は行わない。ただし,契

約締結までの間に,条文の意味を明確化するために文言の修正を行うことがある。

事業計画及び契約の解釈について疑義が生じた場合には,市と事業者は誠意をもっ

て協議するものとし,協議が整わない場合は,基本協定書に定める具体的な措置に従

うものとする。

5.3 事業契約の締結

市は,落札者と入札公告時に公表する入札説明書等に基づき事業契約に関する協議

を行い,平成 29 年 8 月に仮契約を締結することを予定している。

なお,仮契約は,市議会における議決を経て本契約となる。市議会における議決は,

平成 29 年 9 月を予定している。

5.4 事業者の責任の履行に関する事項

事業者は,事業契約書に従って責任を履行することとする。

事業契約の締結にあたっては,事業の履行を確保するために,契約保証金として契

約金額の 100 分の 10 以上を納付することとする。(契約保証金に代わる担保として提

供することができるものは,①金融機関の保証,②公共工事の前払金保証事業に関す

る法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証,③

公共工事履行保証証券による保証とする。また,履行保証保険契約を締結した場合は,

契約保証金の納付を免除する。)

5.5 違約金の支払い

落札者は,市と事業契約を締結しない場合,違約金として入札価格に当該価格にか

かる消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 100 分の 5 に相当する金額を支払

うこととする。ただし,落札者の責によらない場合はこの限りではない。

5.6 SPCを設立する場合の特例

落札者が本事業を遂行するために会社法に定める株式会社としてSPCを設立する

場合には,市は落札者と契約内容の明確化のための協議を行い,当該協議の内容に基

づき,SPCと事業契約を締結するものとする。SPCは事業契約の仮契約の締結ま

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でに設立することを要する。

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第6 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する

事項

6.1 基本的考え方

本事業における責任分担の考え方は,市と事業者が適正にリスクを分担することに

より,より低廉で質の高いサービスの提供をめざすものであり,市営住宅等の整備に

係る責任は,事業者が担う業務の範囲において原則として事業者が負う。ただし,市

が責任を負うべき合理的な理由がある事項については,市が責任を負うこととする。

市と事業者の基本的なリスク分担の考え方は,事業契約書(案)に示すとおりとする。

6.2 予想されるリスクと責任分担

市と事業者の責任分担は,事業契約書(案)によることとし,入札参加者は負担す

べきリスクを想定した上で,提案を行う。

※ 保険の付保について

事業者は,保険により費用化できるリスクについては,合理的な範囲で付保する

ものとする。

6.3 提供されるサービス水準・仕様

本事業における設計・建設業務に関するサービス水準並びに仕様は,要求水準書に

おいて示す。

6.4 市による本事業の実施状況の確認(モニタリング)

市は,事業者が入札説明書等に定められた業務を確実に遂行し,要求水準が達成さ

れているかを確認するために,監視,測定や評価等のモニタリングを行う。

6.4.1 モニタリングの概要

市による本事業の実施状況の確認の概要については,要求水準書を参照すること。

6.4.2 モニタリングの費用の負担

本事業で実施するモニタリングに係る費用のうち,市に生じる費用は市の負担とし,

その他の費用は事業者の負担とする。

6.4.3 モニタリングの結果の活用

モニタリングの結果,事業者の提供するサービスが業務水準を下回ることが明らか

になった場合,市はその内容に応じて是正勧告,支払いの延期,違約金の徴収,契約

解除等の措置をとる。

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6.5 事業期間中の事業者と市の関わり

本事業は事業者の責において遂行される。また,市は前項のとおり,事業実施状況

について確認を行う。

原則として市は代表企業に対して連絡等を行うが,必要に応じて業務担当企業と直

接,連絡調整を行う場合がある。

6.6 事業の終了

事業期間が終了する以前に,事業の継続が困難となり,事業を終了する場合は,事

業契約書に定める具体的な措置に従うものとする。

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第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

7.1 具体的事由,当事者間の措置に関する事項

本事業の確実な履行を確保するため,事業契約書において,想定される事業の継続

が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し,その発生事由に応じた適切な措置を

定める。

7.2 契約解除等の方法に関する事項

本事業の継続が困難となった場合には,その発生事由ごとに事業契約の規定に従い

次の措置をとることとする。

(1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

ア 事業者の提供する業務内容が要求水準書及び提案内容に基づき契約時に定めら

れる業務水準を下回る場合,その他事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事

由により債務不履行又はその懸念が生じた場合,市は,事業者に対して,是正勧

告を行い,一定期間内に是正策の提出・実施を求めることができる。

イ 事業者が当該期間内に是正をすることができなかったときは,市は,事業契約

を解除することができる。

ウ 事業者が倒産し,又は事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果,事業契約

に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合,市は事業契約を解

除することができる。

エ 上記の規定により市が事業契約を解除した場合,事業者は市に生じる損害を賠

償するものとする。

(2) 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

ア 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった

場合,事業者は事業契約を解除することができるものとする。

イ 上記の規定により事業者が事業契約を解除した場合,市は事業者に生じる損害

を賠償するものとする。

(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合

不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続

が困難となった場合,市及び事業者は,事業継続の可否について協議する。一定の

期間内に協議が整わないときは,それぞれの相手方に事前に書面による通知をする

ことにより,市及び事業者は,事業契約を解除することができる。

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(4) (1)~(3)によらない事由により事業の継続が困難になった場合

事業契約書に定めるその事由ごとに,責任の所在による対応方法に従うものとす

る。

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第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項

8.1 法制上及び税制上の措置に関する事項

現時点では,本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない。事業者

が事業を実施するに当たり,法令の改正等により,法制上又は税制上の措置が適用さ

れることとなる場合は,別途協議を行う。

8.2 財政上及び金融上の支援に関する事項

現時点では,本事業に関する財政上及び金融上の措置等は想定していない。財政上

及び金融上の提案については,事業者が自らのリスクで実行することとし,市は事業

者に対する補助,出資等の支援は行わないものとする。また,応募にかかる費用は,

すべて入札参加者の負担とする。

8.3 その他支援に関する事項

事業実施に必要な許認可等に関して,市は必要に応じて協力を行う。

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第9 その他事業の実施に関し必要な事項

9.1 市議会の議決

市は,事業契約の締結にあたっては,あらかじめ市議会の議決を経るものとする。

9.2 情報公開及び情報提供

岡山市情報公開条例に基づき情報公開を行う。このほか,今後の公表資料等につい

ては,3.4.3 に記載の北長瀬みずほ住座再生事業ホームページにおいて公表する予定で

ある。

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3.Summary

A. Contract outline : To design, construct, supervise a construction, support

tenants for relocation, utilize a site, and demolish remaining buildings of

a municipal housing development named the“Kitanagase-mizuhojuza” under the

PFI-BT method.

B. Acceptance Period for submission of the tender documents : 17:00, Tuesday,

March 7, 2017

C. Date and time of tender : 10:30, Tuesday, July 25, 2017

D. Contact point for the notice:

Public Housing Division , Urban Development Bureau,

City of Okayama, 1-1-1 Daiku, Kita-ku, Okayama City, 700-8544 Japan

Tel:086-803-1472 Fax:086-803-1879 E-mail:[email protected]

(英文和訳)

3.概要

A. 契約概要:

PFI-BT 方式による北長瀬みずほ住座の設計,建設,工事監理,入居者移転支

援,用地活用及び解体

B.入札参加資格受付期限

2017 年 3月 7 日(火)17 時 00 分まで

C.入札日時

2017 年 7月 25 日(火)10 時 30 分

D.申請,問合先

都市整備局 住宅課

〒700-8544

岡山市北区大供一丁目 1番 1号

電話番号:086-803-1472 FAX :086-803-1879

E-mail :[email protected]