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入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~ 平成26年10月版 公正取引委員会事務総局

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入札談合の防止に向けて

~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~

平成26年10月版

公正取引委員会事務総局

は じ め に

入札談合は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独

占禁止法」といいます。)が禁止するカルテルの典型事例であり,最も悪質な独

占禁止法違反行為の一つです。また,入札談合は,入札参加者間の公正かつ自

由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札システムを否定す

るものであり,特に発注者が国や地方公共団体の場合には,予算の適正な執行

を阻害し,納税者である国民の利益を損ねる行為ともなります。

入札談合の排除や未然防止を徹底するためには,発注機関における入札制度

改革等の取組のほか,発注機関職員のコンプライアンス意識の向上や知識の習

得が重要になります。

この研修テキストは,発注機関職員向けに入札談合の未然防止に関する知識

や関連する法制度等を紹介するために作成されたもので,独占禁止法と入札談

合の関係を説明する「第1編 独占禁止法と入札談合」と,「入札談合等関与行

為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関す

る法律」(以下「入札談合等関与行為防止法」といいます。いわゆる「官製談合

防止法」といわれる法律です。)について説明する「第2編 入札談合等関与行

為防止法」で構成されています。

我が国には,いまだに入札談合は必要悪であるなどといった意見があります。

しかしながら,入札談合が行われなければ,事業者は,他社の意向や業界のル

ールなどに縛られず,自らの創意工夫によって事業活動を行うことができ,こ

れによって業界全体の発展が期待できます。また,発注機関においても事業者

間の競争入札により,より優れた商品・役務の調達をより安く行うことができ

るようになり,ひいては納税者である国民の利益に資することとなります。

我が国から入札談合を無くしていくためには,このような認識が,事業者,

発注者を含めた国民全般に広く定着することが必要であり,本テキストがその

一助となることを期待します。

◆公正取引委員会では,入札談合及び入札談合等関与行為の未然防止を図る観点から,国,地方公共

団体,政府出資法人等が実施する調達担当職員等向けの入札談合防止研修へ講師を派遣しているほ

か,公正取引委員会が発注機関の職員を招いて研修会を開催しています。

公正取引委員会への講師派遣依頼につきましては,詳細を150ページに記載しています。発注機

関の研修担当者におかれましては,積極的に御活用いただければと思います。

研修講師派遣の御案内

第1編 独占禁止法と入札談合……………………………………………………1

1 独占禁止法の概要…………………………………………………………………………2

(1) 独占禁止法の目的………………………………………………………………………2

(2) 不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止……………………………………2

(3) 独占禁止法上の措置……………………………………………………………………3

(4) 入札談合に対する独占禁止法の適用条文(第2条,第3条,第8条)…………3

(5) 入札談合の態様について………………………………………………………………3

ア 発注機関………………………………………………………………………………3

イ 入札談合の対象となる物件…………………………………………………………4

ウ 発注方法………………………………………………………………………………4

エ 入札談合の方法………………………………………………………………………5

オ 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上

の指針(入札ガイドライン)………………………………………………………5

(6) その他の独占禁止法違反行為の禁止(第2条,第3条,第8条,第19条)…5

ア 私的独占の禁止………………………………………………………………………6

イ 不公正な取引方法の禁止……………………………………………………………6

2 入札談合事件の処理の流れ………………………………………………………………7

(1) 独占禁止法違反事件の処理の流れ……………………………………………………7

(2) 事件の端緒の把握(事件の審査開始)……………………………………………10

(3) 事件の審査……………………………………………………………………………10

ア 行政調査(第45条第2項,第47条,第48条)…………………………10

イ 犯則調査(第101条~第116条)…………………………………………10

(4) 入札談合に対する措置………………………………………………………………10

ア 違反行為の排除措置(第7条,第8条の2)…………………………………10

イ 課徴金(第7条の2,第8条の3)……………………………………………11

ウ 課徴金減免制度(第7条の2,第8条の3)…………………………………12

エ 刑事罰(公正取引委員会による告発)(第89条,第95条~第95条の3)

………………………………………………………………………………………13

3 入札談合に対する発注機関の対応等…………………………………………………14

(1) 発注機関による損害賠償請求等事例………………………………………………14

(2) 違約金条項……………………………………………………………………………15

(3) 指名停止………………………………………………………………………………16

(4) 公正取引委員会への通報……………………………………………………………17

目 次

i

4 公正取引委員会への通報………………………………………………………………18

(1) 最近の通報件数………………………………………………………………………18

ア 公共工事入札・契約適正化法第10条の規定に基づく通知…………………18

イ 任意の通報…………………………………………………………………………18

(2) 通報内容例……………………………………………………………………………18

(3) 談合情報を提供する際の留意事項…………………………………………………19

ア 通報していただきたい情報………………………………………………………19

イ 審査活動の妨げとならないよう発注機関において留意していただきたい

事項……………………………………………………………………………………21

ウ 公正取引委員会における談合情報の取扱い等…………………………………22

5 入札談合の防止に向けて………………………………………………………………23

第2編 入札談合等関与行為防止法…………………………………………27

1 入札談合等関与行為防止法の制定及び改正の経緯…………………………………28

2 入札談合等関与行為防止法の概要……………………………………………………29

(1) 行政上の措置…………………………………………………………………………30

ア 入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置(第3条)……………30

イ 当該行為を行った職員に対する賠償請求(第4条),懲戒事由の調査(第

5条)…………………………………………………………………………………30

ウ 関係行政機関の協力規定等(第7条,第9条及び第10条)………………30

(2) 入札等の公正を害した職員に対する処罰(第8条)……………………………30

3 入札談合等関与行為防止法の内容……………………………………………………31

(1) 本法が対象とする発注機関(第2条第1項~第3項)…………………………31

(2) 入札談合等関与行為(第2条第4項,第5項)…………………………………32

ア 「競争により相手方を選定する方法」とは……………………………………32

イ 入札談合等関与行為………………………………………………………………33

① 談合の明示的な指示……………………………………………………………33

② 受注者に関する意向の表明……………………………………………………33

③ 発注に係る秘密情報の漏えい…………………………………………………33

④ 特定の談合の幇助………………………………………………………………34

ウ これまでの入札談合等関与行為の事例…………………………………………35

ii

(3) 発注機関が講じる改善措置(第3条)……………………………………………41

過去の事件における改善措置………………………………………………………42

(4) 損害賠償(第4条)…………………………………………………………………45

過去の事件における損害賠償の例…………………………………………………47

(5) 懲戒(第5条)………………………………………………………………………49

過去の事件における懲戒処分の例…………………………………………………50

(6) 指定職員による調査(第6条)……………………………………………………52

(7) 関係行政機関の協力規定等(第7条,第9条及び第10条)…………………53

(8) 職員による入札等の妨害(第8条)………………………………………………54

最近の入札談合等関与行為防止法刑事事件例……………………………………55

4 入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求等と刑事罰……………………57

(1) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求等が行われた事件で,独占

禁止法違反で刑事罰が科された事例…………………………………………………57

(2) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で,刑法の

競売入札妨害罪として刑事罰が科された事例………………………………………58

(3) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で,同法違

反で刑事罰が科された事例……………………………………………………………59

5 入札談合等関与行為防止法に関するQ&A…………………………………………61

第2条第4項の「入札,競り売りその他競争」について……………………………61

Q1 「入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には,どの

ような契約方法が含まれるのですか。…………………………………………61

第2条第5項の「職員」について………………………………………………………61

Q2 国務大臣や地方公共団体の首長は,入札談合等関与行為の規定の対象に

なるのですか。また,刑事罰規定の対象になるのですか。…………………61

Q3 各省庁や地方公共団体のOBは,入札談合等関与行為の規定の対象にな

るのですか。また,刑事罰規定の対象になるのですか。……………………62

第2条第5項の「入札談合等関与行為」について……………………………………62

Q4 第2条第5項第3号の「特定の事業者又は事業者団体が知ることにより

これらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密とし

て管理されているもの」とは,どのような情報ですか。……………………62

Q5 第2条第5項第4号の「入札談合等を幇助する行為」とは,具体的にど

のような行為が該当するのでしょうか。………………………………………63

Q6 地方公共団体が地場産業の振興や中小企業対策の観点から分割発注や地

元企業に対して優先発注を行うことがありますが,これらも「入札談合

iii

等を幇助する行為」として問題となりますか。………………………………63

第3条の「改善措置要求」について……………………………………………………64

Q7 公正取引委員会からの改善措置要求は,事業者の談合が実際にあった場

合に限って行われるのですか。…………………………………………………64

Q8 職員の関与について,中傷・デマなど虚偽の情報が公正取引委員会に寄

せられるおそれもあると思いますが,このような情報を基に公正取引委

員会からの改善措置要求が行われることはないのですか。…………………64

Q9 公正取引委員会の調査結果と発注機関の調査結果が異なることもあると

思いますが,その場合にはどのような手続が採られるのですか。…………65

第4条の「損害賠償」について…………………………………………………………65

Q10損害賠償請求に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何

ですか。……………………………………………………………………………65

Q11損害賠償について,第4条第5項で「故意・重過失」を要件とした理由

は何ですか。………………………………………………………………………66

第5条の「懲戒処分」について…………………………………………………………66

Q12懲戒については,国家公務員や地方公務員には適用法令がありますが,

その他の対象機関(特定法人)については,何を基にして懲戒事由を調

査すればよいのでしょうか。……………………………………………………66

Q13懲戒事由に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何です

か。…………………………………………………………………………………67

第6条の「指定職員による調査」について……………………………………………67

Q14小規模な地方公共団体では,職員を指定して内部調査を行わせるのは難

しいのではないですか。…………………………………………………………67

Q15調査において,指定職員に加えて,外部の第三者を入れることは問題な

いのですか。………………………………………………………………………68

第7条,第9条及び第10条の「関係行政機関の協力規定等」について…………68

Q16第7条で規定されている関係行政機関の連携協力とは,具体的にどのよ

うなものが考えられますか。……………………………………………………68

Q17第9条に地方公共団体等への運用上の配慮に関する規定を置いた趣旨は

何ですか。…………………………………………………………………………68

第8条の「入札等の公正を害した職員に対する処罰」について……………………69

Q18発注機関職員が,入札等の公正を害すべき行為を行った場合,刑事罰規定

が適用されますが,具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。…69

Q19刑事罰規定と入札談合等関与行為との間にはどのような関係があるのです

か。…………………………………………………………………………………69

iv

6 入札談合等関与行為の防止……………………………………………………………70

参考資料……………………………………………………………………………………72

資料1 官製談合事件の新聞記事…………………………………………………………72

資料1-① 岩見沢市の官製談合事件(平成15年1月31日付)………………72

資料1-② 新潟市の官製談合事件(平成16年7月29日付)…………………73

資料1-③ 日本道路公団の官製談合事件(平成17年9月30日付)…………74

資料1-④ 国土交通省(水門)の官製談合事件(平成19年3月9日付)……75

資料1-⑤ 札幌市の官製談合事件(平成20年10月30日付)………………76

資料1-⑥ 国土交通省(公用車)の官製談合事件(平成21年6月24日付)

………………………………………………………………………………77

資料1-⑦ 防衛省の官製談合事件(平成22年3月31日付)…………………78

資料1-⑧ 青森市の官製談合事件(平成22年4月23日付)…………………79

資料1-⑨ 茨城県の官製談合事件(平成23年8月5日付)……………………80

資料1-⑩ 国土交通省(土木工事)の官製談合事件(平成24年10月18

日付)………………………………………………………………………81

資料1-⑪ 鉄道建設・運輸基盤整備支援機構の官製談合事件(平成26年3

月20日付)………………………………………………………………82

資料2 官製談合事件の新聞発表文………………………………………………………83

資料2-① 岩見沢市が発注する建設工事の入札参加業者に対する勧告等につ

いて…………………………………………………………………………83

資料2-② 新潟市が発注する建設工事の入札参加業者に対する勧告等につい

て……………………………………………………………………………85

資料2-③ 日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の入札参加業者らに対す

る勧告等について…………………………………………………………87

資料2-④ 国土交通省,独立行政法人水資源機構及び農林水産省が発注する

水門設備工事の入札参加業者らに対する排除措置命令,課徴金納

付命令等について…………………………………………………………89

資料2-⑤ 防衛施設庁が発注する土木・建築工事の入札参加業者らに対する

排除措置命令,課徴金納付命令等について……………………………93

資料2-⑥ 独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務の入札

参加業者らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について……95

v

資料2-⑦ 札幌市が発注する下水処理施設に係る電気設備工事の入札参加業

者らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について……………97

資料2-⑧ 国土交通省が発注する車両管理業務の入札参加業者らに対する排

除措置命令,課徴金納付命令等について………………………………99

資料2-⑨ 防衛省航空自衛隊が発注する什器類の製造業者らに対する排除措

置命令,課徴金納付命令等について…………………………………101

資料2-⑩ 青森市が発注する土木一式工事の入札参加業者らに対する排除措

置命令,課徴金納付命令等について…………………………………104

資料2-⑪ 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者らに

対する排除措置命令,課徴金納付命令等について…………………105

資料2-⑫ 国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等の入札参加業者

らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について……………109

資料2-⑬ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する改善措置

要求等について…………………………………………………………112

資料3 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧(平成20年度以降)…………114

資料4 入札談合に関して告発を行った事例(平成2年度以降)…………………117

資料5 入札談合による損害賠償額の算定について…………………………………119

資料6 国が資本金の2分の1以上を出資している法人……………………………121

参考条文・指針等……………………………………………………………………123

条文等1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第

54号)(抄)…………………………………………………………………123

条文等2 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を

害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)……129

条文等3 附帯決議………………………………………………………………………131

条文等4 参照条文………………………………………………………………………133

vi

条文等5 独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取

引委員会の方針………………………………………………………………135

条文等6 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法

上の指針………………………………………………………………………136

条文等7 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用

連絡協議会モデル(抜粋)…………………………………………………146

その他………………………………………………………………………………………148

その他1 公正取引委員会組織図(平成26年度末)………………………………148

その他2 公正取引委員会所在地………………………………………………………149

その他3 官製談合防止法研修への講師派遣について(御案内)…………………150

vii

第1編 独占禁止法と入札談合

第1編 独占禁止法と入札談合

第1編 独占禁止法と入札談合

入札談合は,最も悪質な独占禁止法違反行為の一つです。公正取引委員会は,

以前から入札談合に対し,独占禁止法に基づき厳正かつ積極的に対処するとと

もに,その未然防止を図る観点から様々な取組を行ってきています。

第1編では,独占禁止法の概要,入札談合事件の処理手続等について解説し

ます。

(参考)最近の入札談合事件の例

① 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事に係る入札談合事件

(平成26年3月 告発及び入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求)

② 千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事に係る入札談合事件

(平成26年2月 排除措置命令及び課徴金納付命令)

③ 国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等に係る入札談合事件

(平成24年10月 排除措置命令,課徴金納付命令及び入札談合等関与行為防止法に基づく改

善措置要求)

④ 石川県及び石川県輪島市が発注する土木一式工事に係る入札談合事件

(平成23年10月 排除措置命令及び課徴金納付命令)

⑤ 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事に係る入札談合事件

(平成23年8月 排除措置命令,課徴金納付命令及び入札談合等関与行為防止法に基づく改善

措置要求)

法的措置件数等の推移

37

410

2

715

1

5

1

8

10

9

9123

182

84

252

58

0

5

10

15

20

25

30

35

40

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

0

50

100

150

200

250

300

入札談合(注1) 受注調整

その他 対象事業者数(注2)

7

名 名 課徴金額等の推移(入札談合及び受注調整に係るもの)

403.3

33.4

105.6

166.9

47.1

229

138135

108

71

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

億円

-50

0

50

100

150

200

250

課徴金額 対象事業者数

(注1)従来,官公需,民需の別を問わず,入札・見積り合わせによる調達に対して,受注予定者を決定し,その者が受注できるようにする行為を「入札談合」と整理していたが,近時,民需におけるかかる行為に対する措置事例が増えてきたことから,違反行為類型別の件数の整理については,民需におけるものを「受注調整」と整理することとした。

(注2)対象事業者数は入札談合及び受注調整に係るもの。

1

第1編 独占禁止法と入札談合

1 独占禁止法の概要

( 1 ) 独占禁止法の目的(123ページ参照)

私たちの生活する自由経済社会では,様々な事業者が自由に商品やサー

ビスを提供し,消費者が欲しいものを自由に選べる仕組みになっています。

こうした中で事業者は,市場における公正かつ自由な競争に参加し,商品

の品質向上,技術開発,低価格化等によって,自らの商品やサービスを消

費者から選んでもらえるよう事業活動を行います。

ところが,一部の事業者が自らの利益を守る目的で,市場の独占やカル

テル・入札談合等を行うことにより,市場の競争を制限・阻害することも

少なくありません。

そこで,公正かつ自由な競争を促進するために制定されたのが「独占禁

止法」です。この法律は,私的独占,不当な取引制限(カルテル・入札談

合),不公正な取引方法等を禁止しており,消費者の利益を確保するとと

もに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。

( 2 ) 不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止

入札談合は,典型的には,国や地方公共団体などが発注する公共工事

や物品等の公共調達に関する入札の際,入札参加者間で受注する事業者

や受注金額等を決めてしまう行為です。入札談合は,入札参加者が共同

してどの事業者が受注するかなどについてのルールを定めて,本来個々

の事業者が受注するかどうかについてそれぞれ自主的に判断すべきとこ

ろ,特定の事業者が受注することを決定し,入札における競争が有効に

行われないようにするものですから,不当な取引制限の一類型です。

入札参加者があらかじめ受注する事業者や受注金額等を決定すること

によって入札により発注される商品又は役務の取引に係る競争を制限す

る入札談合は,入札制度の実質を失わせるものであり,競争制限行為を

禁止する独占禁止法の規定に違反する行為です。入札談合がなければ,

より低い金額でより品質の良い工事や物件を調達できたかもしれません。

公共工事や物品の公共調達に関する入札における入札談合は,公共の利

益を損なう非常に悪質な行為です。また,非効率な事業者を温存し,事

業活動を停滞させる等の弊害をもたらすことから,独占禁止法で禁止さ

れています。

2

第1編 独占禁止法と入札談合

( 3 ) 独占禁止法上の措置

事業者が独占禁止法に違反すると,公正取引委員会から当該違反行為を

排除するために必要な措置を命ずる排除措置命令や,金銭的不利益を課す

課徴金納付命令が出されるほか,悪質かつ重大な事案等に対しては刑事告

発が行われることがあります(128ページ及び135ページを参照)。

( 4 ) 入札談合に対する独占禁止法の適用条文(第2条,第3条,第8条)

【独占禁止法(抄)】

第2条

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義を

もつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,

又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘

束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。

第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

二~五(略)

入札談合には,事業者間で行われる場合と事業者団体によって行われる

場合があります。入札談合が,事業者間で行われれば独占禁止法第3条の

規定に,事業者団体によって行われれば独占禁止法第8条第1号の規定に

違反することになります。

なお,入札談合は,「商品や役務の品質を確保するため」,「事業者間の

受注の均等化を図るため」,「各事業者の営業活動やこれまでの受注との継

続性や関連性を尊重するため」といった理由により正当化されるものでは

ありませんし,仮に,発注機関職員による受注者に関する意向の表明等が

あったとしても事業者等による入札談合が許されるわけではありません。

( 5 ) 入札談合の態様について

ア 発注機関

入札談合の被害を受けるリスクは,どのような発注機関にもありま

す。国の機関,地方公共団体,政府出資法人等のいずれの発注機関も

常に警戒する必要があります。また,地方支分部局等を対象とした入

札談合も起きていますので,注意が必要です。

過去には,国や地方公共団体が発注する公共工事に関する事件のほ

か,国公立病院や地方公共団体が設置している特養老人ホーム等が発

3

第1編 独占禁止法と入札談合

注する寝具類の賃貸・洗濯業務に関する事件(平成13年(勧)第12号),地

方公共団体の出資している公社が発注する工事に関する事件(平成11年

(勧)第5号),独立行政法人が発注する工事に関する事件(平成19年(措)第4

号),地方公共団体の教育委員会が発注する物品調達に関する事件(平成1

4年(勧)第15号)等が起きています。

イ 入札談合の対象となる物件

入札談合といえば公共工事を思い浮かべがちですが,入札談合はあ

りとあらゆる調達物件で起こり得るものです。過去には次のような事

例も起きていますので,工事を発注する部門以外の部門でも入札談合

に対する問題意識を持つことが重要です。

また,調達物件だけでなく,入札によって売却する物品についても

入札談合は起こり得ることにも留意が必要です。

○航空写真測量業務(平成 5年(勧)第 6号)

○建築物の清掃等の衛生管理業務(平成 5年(勧)第 10号)

○ごみ焼却施設に係るダイオキシン類測定分析業務(平成 11年(勧)第 10号)

○国立病院等の受付業務等の特定医事業務(平成 12年(勧)第 4号)

○建設コンサルタント業務(平成 14年(勧)第 1号)

○国立病院等における臨床検体検査業務(平成 15年(判)第 6号)

○建設資材の実例価格の調査業務(平成 15年(勧)第 18号)

○水又は土壌の環境測定分析業務(平成 17年(勧)第 10号)

○林道調査測量設計業務(平成 19年(措)第 18号)

○車両の運転等の車両管理業務(平成 21年(措)第 9号)

○国民年金等の支払通知書等貼付用シール(平成 5年(勧)第 9号)

○地方公共団体等が発注する贈答品,被服,防災品等(平成 8年(勧)第 10号)

○国立大学等が発注する医療用エックス線フィルム(平成 8年(勧)第 20号)

○下水処理場向け低食塩次亜塩素酸ソーダ(平成 10年(勧)第 22号)

○学校向け理科教材(平成 14年(勧)第 21号)

○郵便番号自動読取区分機類(平成 10年(判)第 28号)

○医療用エックス線装置に係る検診車(平成 20年(措)第 8号)

○地方公共団体が売却する溶融メタル等(平成 20年(措)第 17号)

○防衛省航空自衛隊が発注する什器類(平成 22年(措)第 8号)

ウ 発注方法

入札談合の対象となる発注方法には,総合評価落札方式を含む一般

競争入札及び指名競争入札のほか,随意契約のうち,複数の事業者を

指名して見積りを徴収し,当該見積りで示された金額を比較して契約

先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)等が含まれます。この

ような契約は,実質的に競争入札と変わるところがなく,公正取引委

員会においても従来から競争入札と同様のものとして取り扱っていま

す。

業務の例

物品の例

4

第1編 独占禁止法と入札談合

エ 入札談合の方法

過去には,入札前に「○○研究会」等といった受注予定者を決定す

るための会合を開催して受注予定者を決定していた事例,点数制や順

番制(注)によって受注予定者を決定していた事例,当番幹事が指名業

者間の話合いの司会を行い,指名業者から受注希望の有無を聴取して

話合いによる円満解決への助言等を行うこと等を定めていた事例,発

注機関職員から落札予定者となった旨の連絡(いわゆる「天の声」)を

受けた者を受注予定者としていた事例等があります。

(注) 点数制とは,例えば,事業者団体の構成事業者の指名実績及び受注実績を基に一定の

算定方法により算出した点数が最も高い(低い)者から優先的に受注予定者を定める方

式をいいます。順番制とは,例えば,あらかじめ定めた順番により受注予定者を定める

方式をいいます(「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止

法上の指針」(入札ガイドライン)(136ページ)を参照してください。)。

オ 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止

法上の指針(入札ガイドライン)(136ページ)

公正取引委員会では,入札に係る事業者や事業者団体のどのような

活動が独占禁止法上問題となるのかについての考え方をまとめた「公

共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上

の指針」を公表しています。発注機関において,寄せられた談合情報

等を分析・評価する際に参考にしてください。

( 6 ) その他の独占禁止法違反行為の禁止(第2条,第3条,第8条,第

19条)

【独占禁止法(抄)】

第2条

⑤ この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若

しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排

除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をい

う。

一~六(略)

第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一~四(略)

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

第19条 事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない。

5

第1編 独占禁止法と入札談合

ア 私的独占の禁止

事業者が単独で又は他の事業者と手を組み,不当な低価格販売,差

別価格による販売等の手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,

新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為は「排除型私的独

占」として禁止されています。また,有力な事業者が,株式の取得,

役員の派遣等により,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を

支配しようとすることも「支配型私的独占」として禁じられています。

もちろん良質・廉価な商品を提供する事業者が正当な競争の結果とし

て,市場を独占するようなことになった場合は,違法とはなりません。

過去には,公共入札に関する事案として,医療用ベッドの製造販売

業者が発注機関側に自らの製品のみが適合する仕様書の作成を働きか

け,自らの製品のみが納入できる仕様書による入札を実現した(競争

業者を排除等した)ことについて,私的独占に該当するとされた事例

があります(パラマウントベッド㈱に対する件〔平成10年(勧)第

3号〕)。

イ 不公正な取引方法の禁止

独占禁止法は,公正な競争を阻害するおそれのある行為を「不公正

な取引方法」として禁止しています。入札談合との関係では,例えば,

受注予定者が落札できるように取り決めた場合について,これに従わ

ない事業者に対して取引を妨害したり,差別的な取扱いを行ったりす

る行為が,独占禁止法に違反することになります。

また,事業者が入札談合に従わない他の事業者に対して取引を妨害し

たり,差別的な取扱いを行ったり行わせたりすれば,独占禁止法第19

条の規定に,事業者団体が事業者に同様のことをさせるようにすれば,

独占禁止法第8条第5号の規定に違反することになります。

6

第1編 独占禁止法と入札談合

2 入札談合事件の処理の流れ

( 1 ) 独占禁止法違反事件の処理の流れ

公正取引委員会による独占禁止法違反事件の処理は,①事件の端緒の

把握(違反の疑いがあるとの情報の入手)⇒②事件の審査(違反の疑い

がある具体的な事件についての調査)⇒③措置の順に行われます。刑事・

民事を含めた処理の流れを図示すると次のとおりです。

なお,平成25年独占禁止法改正法(平成25年12月13日法律第

100号)により,公正取引委員会が行う審判制度は廃止され,公正取

引委員会の行政処分に対する不服審査については,抗告訴訟として裁判

所において審理されることとなります。

(注)平成25年独占禁止法改正法は,一部の規定を除き,公布の日(平成25年12月13日)

から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。

7

第1編 独占禁止法と入札談合

公 正 取 引 委 員 会

職権探知 申告 課徴金減免制度 発注機関 からの通報

中小企業庁の調査請求

行政調査 犯則調査

(刑事告発)

排除措置命令

不服の場合

審判

確定 不服の場合

発 注 者

検 察 庁

(捜査)

(起訴)

審決取消訴訟

民事訴訟

刑事訴訟

裁 判 所

損害賠償請求

違約金

指名停止

確定

警告・注意

課徴金納付命令

意見申述・

証拠提出の機会

意見申述・

証拠提出の機会 (警告に限る)

審 決

平成25年独占禁止法改正法施行前(平成26年10月現在)

8

第1編 独占禁止法と入札談合

損害賠償請求

違約金

指名停止

検 察 庁

(起訴)

(捜査)

発 注 者

確定 不服の場合

排除措置命令

警告・注意

課徴金納付命令

公 正 取 引 委 員 会

職権探知 申告 課徴金減免制度 発注機関 からの通報

中小企業庁の調査請求

行政調査 犯則調査

意見聴取手続 意見申述・

証拠提出の機会 (警告に限る)

(刑事告発)

抗告訴訟

民事訴訟

刑事訴訟

裁 判 所

平成25年独占禁止法改正法施行後

9

第1編 独占禁止法と入札談合

( 2 ) 事件の端緒の把握(事件の審査開始)

公正取引委員会が,入札談合について審査を開始するのは,次のいず

れかの方法で情報を入手したときです。

① 一般の人からの報告(「申告」と呼んでいます。第45条第1項)

② 職権探知(公正取引委員会が自ら違反を発見する場合。第45条第4

項)

③ 課徴金減免制度を利用した違反行為についての報告及び資料の提出

(第7条の2第10項~第14項)

④ 発注機関からの通報(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律第10条)

⑤ 中小企業庁長官からの調査請求(中小企業庁設置法第4条第7項)

これらの情報を事件の「端緒」(違反の手掛かり)と呼んでいます。

( 3 ) 事件の審査

ア 行政調査(第45条第2項,第47条,第48条)

違反行為を行っている疑いがある事業者の事務所その他必要な場所

への立入検査を行い,帳簿,取引記録等の関係資料を収集するなどして

調査します。また,必要に応じて,関係者から事情聴取等を行い,違反

行為に関する証拠を収集します。

イ 犯則調査(第101条~第116条)

犯則調査の対象となる事件の調査を行う場合,裁判官が発する許可

状によって,関係事業者の臨検,捜索を行い,必要な物件を差し押さえ

ます(調査の結果,刑事告発が相当と認められれば,検事総長に告発を

行います。)。

( 4 ) 入札談合に対する措置

入札談合等の独占禁止法違反行為に対しては,次のような法的措置が

採られます。

ア 違反行為の排除措置(第7条,第8条の2)

公正取引委員会は,意見申述・証拠提出の機会の付与といった事前

手続を経た上で,排除措置命令という行政処分により,例えば次のよ

うな排除措置を命じます。

① 協定(基本合意)の破棄

② 協定を守るための実効確保手段の破棄,会合の廃止や団体の解散

③ 協定を破棄した旨の周知徹底

10

第1編 独占禁止法と入札談合

④ 将来,同様の行為を行わないこと(不作為命令)

⑤ 独占禁止法の遵守についての行動指針の作成等

なお,平成25年独占禁止法改正法により,公正取引委員会が排除

措置命令等の行政処分を行う際の事前手続として,現行の意見申述等の

機会の付与に代わって,公正取引委員会が指定する職員が主宰する意見

聴取手続が行われることとなります。

イ 課徴金(第7条の2,第8条の3)

カルテル・入札談合等を行った事業者には,違反行為の排除に加え

て,一定の算式に従って計算された課徴金の納付が命じられます。

入札談合は,受注予定者が決めた価格で落札できるよう協力するも

のであり,対価に係るカルテルとして,課徴金の対象になります。

課徴金の額は,カルテル・入札談合の実行期間におけるカルテル・

入札談合の対象となった商品やサービスの売上額に下表の算定率を乗

じて計算されます。

なお,課徴金は,税務上損金に算入することができません。

【例:カルテル・談合の場合の課徴金算定率】

(注1) 「大企業」「中小企業」の別については第7条の2第5項を参照。 (注2) 「再度の違反」とは,公正取引委員会の調査開始日から遡り10年以内に課徴金納付命令等を

受けたことがある場合です。 (注3) 「主導的役割」とは,入札談合事件における幹事会社など,違反行為において主導的な役割を

果たした場合です。 (注4) 「早期離脱」とは,違反行為の実行期間が2年未満で,公正取引委員会の調査開始日の1か月

前までに違反行為をやめていた場合です。 (注5) 上表の算定率で計算した課徴金の額が100万円未満となるときは,課徴金の納付は命じられ

ません。

業 種 大企業(注1) 中小企業(注1)

製造業,建設業等 10%

再度の違反(注2) 15%

4%

再度の違反 6%

主導的役割(注3) 15% 主導的役割 6%

再度の違反+主導的役割 20% 再度の違反+主導的役割 8%

早期離脱(注4) 8% 早期離脱 3.2%

小売業 3%

再度の違反 4.5%

1.2%

再度の違反 1.8%

主導的役割 4.5% 主導的役割 1.8%

再度の違反+主導的役割 6% 再度の違反+主導的役割 2.4%

早期離脱 2.4% 早期離脱 1%

卸売業 2%

再度の違反 3%

1%

再度の違反 1.5%

主導的役割 3% 主導的役割 1.5%

再度の違反+主導的役割 4% 再度の違反+主導的役割 2%

早期離脱 1.6% 早期離脱 0.8%

11

第1編 独占禁止法と入札談合

ウ 課徴金減免制度(第7条の2,第8条の3)

公正取引委員会に対し,自ら行った違反行為について事実の報告及

び資料の提出を行うなど,一定の要件を満たすことにより,課徴金の

免除又は減額を受けることができます。

【課徴金減免制度利用件数の推移】 (単位:件)

21年度(注) 22年度 23年度 24年度 25年度

利用件数 85 131 143 102 50

(注) 平成21年独占禁止法改正法により,平成22年1月1日から課徴金減免制度が拡充され

ている(①減免制度利用者数の拡大:調査開始日前と開始日以後で併せて5社まで〔ただし,

調査開始日以後は最大3社まで〕に拡大する。②共同利用:同一企業グループ内の複数の事

業者による共同利用を認める。)。

一定の要件を満たす場合に,同

一企業グループ内の複数の事

業者による共同利用を認め,全

ての共同利用者に同一の順位

を割り当てる。

共同利用企業

グループ

調査開始日前と開始日以後で

併せて5社まで

(ただし,調査開始日以後は,

最大3社まで)

減免対象者数

課 徴 金 減 免 制 度

a

公正取引委員会

(調査開始日前)

(調査開始日以後)

共同利用

③(30%)

④(30%)

⑤(30%)

①(100%)

②(50%)

順位(減額率)

12

第1編 独占禁止法と入札談合

エ 刑事罰(公正取引委員会による告発)(第89条,第95条~第95

条の3)

カルテル・入札談合を行うと,犯罪行為として独占禁止法に基づき

刑事罰を受けることがあります。カルテル・入札談合を実際に行った

者は,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。

また,両罰規定(第95条)により,カルテル・入札談合を実際に

行った者のほかに事業者及び事業者団体に対しても5億円以下の罰金

が科されます。

そのほか,法人の代表者や事業者団体の役員がカルテル・入札談合

等の独占禁止法違反行為の計画を知り,その防止に必要な措置を採ら

なかった場合等には,当該代表者や役員に対しても500万円以下の

罰金が科されます(第95条の2,第95条の3)。

なお,公正取引委員会は,刑事告発等に関して,「独占禁止法違反に

対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」

を公表しています(135ページを参照)。

13

第1編 独占禁止法と入札談合

3 入札談合に対する発注機関の対応等

カルテル・入札談合等の独占禁止法違反行為を行った事業者又は事業者

団体は,公正取引委員会による排除措置命令(平成17年改正前において

は審決)等が確定した場合,違反行為により損害を被った被害者に対して

無過失損害賠償責任を負います(第25条)。また,公正取引委員会の確定

排除措置命令(平成17年改正前においては確定審決)等がなくても,被

害者は民法第709条等の規定により損害賠償等を求めることができます。

近年,入札談合によって損害を被った国・地方公共団体等の発注機関が,

事業者に対し,独占禁止法第25条や民法第709条等の規定に基づき損

害賠償等を請求する事例や地方公共団体の住民が地方自治法第242条の

2の規定に基づき,地方公共団体に対して事業者に損害賠償を請求するこ

とを求める住民訴訟を起こす事例があります。

平成26年6月末現在,発注機関自身が損害賠償請求等を行っている事

件が18件に上っています(係属中の事件及び平成23年度以降に提起さ

れ,判決が出された事件のうち公正取引委員会把握分)。このほか,契約書

に入札談合を行った場合における違約金条項や損害賠償予定条項を設定す

る発注機関もあります。

なお,入札談合に対する損害賠償請求には,従来,被害者による損害額

の立証が困難であるという問題がありましたが,民事訴訟法第248条に

より口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,裁判官の職権で,相

当な額の損害額を認定することが可能となり,同条に基づき損害額を確定

した判例の蓄積が進んでいます(119ページ参照)。

( 1 ) 発注機関による損害賠償請求等事例

国の例では,国土交通省地方運輸局発注の自動車検査用機械器具談合

事件(平成13年11月6日勧告審決)について,平成20年に民法第

704条に基づく不当利得返還請求訴訟が提起され,東京地方裁判所に

おいて請求の一部が認容される判決が出されています(平成25年4月

24日)。

地方公共団体の例では,国の機関及び地方公共団体発注の大気常時監

視自動計測器の製造販売業者による入札談合事件(平成20年11月

14

第1編 独占禁止法と入札談合

12日排除措置命令)について,群馬県が独占禁止法第25条に基づく

損害賠償請求訴訟を提起し,東京高等裁判所から請求を一部認容する判

決が出されました(平成26年2月25日)。

政府出資法人の例では,平成20年12月に,旧日本道路公団発注の

鋼橋上部工工事の入札談合事件(平成17年11月18日勧告審決)に

ついて,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が,事業者らに

対し,独占禁止法第25条の規定に基づく損害賠償請求訴訟22件(注)

を提起し,1件について和解し,6件について東京高等裁判所において

請求の一部が認容される判決が出されています。

(注) うち11件は訴え取下げ。

(参考)

最近では,地方公共団体発注のごみ処理施設建設工事談合事件につい

て,多くの住民訴訟が提起され(平成26年6月末の時点で,20件〔公

正取引委員会把握分〕),住民側の請求を一部認容する判決も出ています。 (注) 住民監査請求に係る「1年ルール」の解釈について

地方自治法において住民訴訟を提起するためには住民監査請求を経る必要があり,監査

請求については,対象となる行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは,

正当な理由がない限り,監査請求をすることができないと規定されています(地方自治法

第242条第2項)。しかし,入札談合を行った事業者に対する発注機関の損害賠償請求権

の行使を怠る事実についての監査請求には,原則として1年の期間制限は及ばないとする

最高裁の判断が示されました(平成14年7月2日最高裁第三小法廷判決)。

( 2 ) 違約金条項

例えば,国土交通省は,平成15年6月から,入札談合等の不正行為を

行った受注者に対し,請負代金の10パーセントを違約金として支払わ

せる違約金条項を設けています。また,平成17年10月(政府調達に

関する協定の適用を受ける工事以外の工事については平成24年12

月)からは,入札談合において主導的役割を果たした等一定の要件を満

たした受注者に対し,請負代金の15パーセントを違約金として請求す

る違約金条項を加え,対策を強化しています。

国土交通省「工事請負契約書の制定について」(最終改正 平成26年5月16日)(抄)

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第45条の2(A) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したとき

は、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合に

は、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

15

第1編 独占禁止法と入札談合

以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占

禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の

2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下

「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条

第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注

者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注

者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契

約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと

されたとき。

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場

合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し

納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反す

る行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野

に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の

刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定

する刑が確定したとき。

2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づ

き、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違

約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第

9項の規定の適用があるとき。

二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決に

おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した

日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わ

なければならない。

4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する超過する場合にお

いて、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

[注] (A)は、政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日条約第 23 号)の適用を受ける工事以外の工事の場

合に使用することとする。

[注] 政府調達に関する協定(平成7年 12月8日条約第 23号)の適用を受ける工事の場合については,第45条

の2(B)が使用されることとされている。

( 3 ) 指名停止

入札談合が生じた際の指名停止措置について,国,特殊法人等の公共

工事の発注者で構成される中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央

公契連)では,「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事

契約制度運用連絡協議会モデル」やその「運用申合せ」を制定していま

す(147ページ参照)。例えば,「当該部局が所管する区域内において,

業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,工事の請負契

約の相手方として不適当であると認められるとき」は,「当該認定をした

日から2か月以上9か月以内」等といった基準が示されており,当該期

間の範囲内で発注者が情状に応じて指名停止期間を定めることとされて

います。

16

第1編 独占禁止法と入札談合

また,指名停止を開始する時期について,上記「運用申合せ」では,

排除措置命令,課徴金納付命令,刑事告発等を知った後,速やかに指名

停止を行うものとするとされており,中央公契連への参加機関において

は,これに準拠した措置を採ることとされています。

なお,公正取引委員会の行う立入検査等の審査活動は,その事件が独

占禁止法に違反しているのかどうかの調査を行っている段階であり,当

該時点においては,公正取引委員会として最終的な判断を示しているわ

けではありません。これを踏まえ,上記「運用申合せ」においても,指

名停止時期としては,排除措置命令等,公正取引委員会の判断が示され

た時点が基準とされています。

( 4 ) 公正取引委員会への通報(後記4参照)

こうした措置のほか,発注機関は,入札談合等に関する情報等(以下

「談合情報」といいます。)を収集した場合には,平成13年4月に施行

された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「公

共工事入札・契約適正化法」といいます。)の規定に基づき,公正取引委

員会に対して通知することとされています。

また,発注機関は,公共工事入札・契約適正化法に基づく通知以外に,

公正取引委員会に対して任意に談合情報の通報を行う場合があります。

17

第1編 独占禁止法と入札談合

4 公正取引委員会への通報

( 1 ) 最近の通報件数

ア 公共工事入札・契約適正化法第10条の規定に基づく通知

公正取引委員会にとって,発注機関から寄せられる談合情報は大変

重要なものです。

公共工事入札・契約適正化法第10条は,国,地方公共団体,特殊

法人等全ての公共工事の発注機関に対して,入札談合等の行為があっ

たことを疑うに足りる事実があるときには,公正取引委員会に通知す

ることを義務付けており,同法に基づく通知件数は,平成25年度に

おいては15件(平成24年度は14件)ありました。

■ 公共工事入札・契約適正化法(平成12年法律第127号)(抄)

第10条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」と

いう。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公

共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年

法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があ

るときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。

イ 任意の通報

また,上記の公共工事入札・契約適正化法に基づく通知以外に発注機

関から公正取引委員会に対して任意に談合情報の通報が行われること

があります。この件数は平成25年度においては421件(平成24年

度は632件)ありました。

【公正取引委員会への通知等件数の推移】 (単位:件)

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

通知 14 24 18 14 15

任意通報 654 830 493 632 421

( 2 ) 通報内容例

外部から発注機関に談合情報が寄せられた場合だけでなく,入札時にお

ける入札参加者の行動から,発注機関の経験や寄せられている情報等を踏

まえ,入札談合があると推測できる場合も,その情報は通報の対象となり

ます。

18

第1編 独占禁止法と入札談合

例えば,次のような場合がこれに該当します。

【ケース1】

発注する工事の種類・規模ごとに,入札参加者の指名回数や落札金額の累積額に基

づいて落札している,入札参加者の落札回数が均等になっている等,落札結果に何らか

の規則性がみられる。

(例) A発注機関の甲物件では,受注回数にかかわらず各入札参加者の過去の年度

ごとの受注額がほぼ均一であった。

(例) B発注機関の乙物件では,年度によって発注件数が異なるにもかかわらず,

各入札参加者の過去の年度ごとの受注件数割合(受注件数/発注件数)がほぼ

均一であった。

【ケース2】

ケース1のような規則性が無くても,複数回の入札ごとに1番札が同じである,あるい

は,入札不調を繰り返すうちに1社を除いて他社が辞退するというような不自然な状況等

がみられる。

(例) C発注機関の丙物件では,入札価格が予定価格に達せず,3回にわたり入札

が行われたが,3回目の入札までに1社を除いて入札参加者は辞退し,応札し

たのは,寄せられた情報で落札予定者として名前が指摘されている入札参加者

のみであった。

(例) D発注機関の丁物件では,通常は落札率が95%前後で推移しているにもか

かわらず,特定の業者が入札に参加した場合には,落札率が70%前後まで大

幅に下落する。

【ケース3】

調達担当部局において入手した情報が,単発の入札談合に係るものではなく,入札参

加者間の落札ルールの存在を示すものであり,また,これを裏付ける具体的な資料等の

提供を受けた。

(例) E発注機関の戊物件では,寄せられた情報によれば,前回工事と関連する工

事は継続して同一業者が落札するというものであった。そこで,過去の入札結

果を調べたところ,いずれの入札においても,前回工事の関連業者が継続して

落札していた。

(例) F発注機関の己物件では,寄せられた情報によれば,工事を受注することに

なった業者が他の入札参加業者の添付書類も作成することになっていた。そこ

で,電子ファイルで提出された添付書類のプロパティ欄を確認したところ,提

出した業者とは異なる業者名(工事を受注した業者名)になっていた。

( 3 ) 談合情報を提供する際の留意事項

ア 通報していただきたい情報

公正取引委員会では

① 談合情報の概要(発注機関が談合情報を受けた日時,情報提供

者,通報を受けた者〔発注機関の担当者〕,情報入手手段〔電話,

書面等〕,情報内容等)

19

第1編 独占禁止法と入札談合

② 談合情報のあった物件の概要(発注部署,物件名,入札〔予定〕

日,種目,入札方法,予定価格公表時期,入札参加業者公表時期,

予定価格等)

③ 談合情報に対する対応の概要(〔入札参加業者から事情聴取等を

行った場合〕事情聴取結果,誓約書の写し,〔再入札を行った場合〕

再入札結果等)

④ (入札等を実施した場合)入札結果等について(入札調書:入

札参加業者名,入札価格,落札業者名,落札価格等)

等について情報提供を受けています。

発注機関の方に,特に提供していただきたい情報は,上記の情報の

ほか次の3点です。

( ア ) 入札調書等,当該入札に関する情報(加工せず,提供していただ

くようお願いします。)

( イ ) 発注機関側の経験や,寄せられている情報等により存在が予想さ

れる談合ルールや入札談合の方法に関する情報

( ウ ) 当該物件についての公開情報の有無,(ある場合には)公開場所,

また,当該物件についての年間発注額等当該物件に関する関連情報

なお,入札の前後に不審な点が認められる入札や,新聞記事で入札

談合の疑いがあると報道された入札等について,発注機関としての経

験を踏まえて入札談合の疑いがあると判断される場合に(この判断に

おいては,下記イに御注意願います。)情報を提供してください。

※ 望ましい情報提供の例 当事務所(発注機関)が平成26年○月○日に入札を執行した「△△工事」について,平成26

年□月□日午後4時ごろ,○○から書面にて談合情報が当事務所会計課に寄せられたので連絡します。

情報の内容は,「△△工事」では,○○㈱,△△㈱,□□㈱………の8社が指名を受けているが,業者が談合し,東京都千代田区に所在する○○㈱が××万円で落札するということが既に決まっているとするもので,また,談合のルールは,指名を受けた業者は入札の2日前に○○所在の◇◇会館に集まって話合いを行い,①受注を希望する者が1名のときは,その者を受注予定者とする,②受注希望者が複数のときは,工事場所,過去の受注工事との関連性又は継続性等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いで決定するというものです。

当事務所では,談合の事実が確認できないと判断し,当日の入札を執行しましたが,談合情報どおりの業者が落札しました。

なお,当該物件の入札調書,同種の物件について,入札日,過去の指名業者・受注業者,発注金額等の入札実績の一覧表,業者名簿等を関連情報として提供します。

20

第1編 独占禁止法と入札談合

イ 審査活動の妨げとならないよう発注機関において留意していただき

たい事項

公正取引委員会に談合情報を提供した(したい)ということが外部

に明らかになると,事業者における証拠隠滅を容易にする等,その後

の公正取引委員会の審査活動に支障が生じるおそれが強いため,情報

提供に当たっては次の事項に留意願います。

【留意事項①】

一般的に談合情報を公正取引委員会に通報している旨を公表する

ことは差し支えありませんが,個別の事案に関して,公正取引委員

会に情報提供を行った(又は行う)事実については,内密に願いま

す(報道機関に対しても同様の対応をお願いします。)。

【留意事項②】

談合情報があった場合,発注機関において,寄せられた情報の信

憑性の判断を行うために独自に調査をする場合には,事業者側に調

査を行っている事実が知られないような手段(情報提供者が明らか

な場合には当該提供者から事情聴取を行う,当該情報に関する物件

と同種類又は同規模の物件の入札結果を分析する等)により行うよ

うお願いします。

なお,これらの点については,公共工事入札・契約適正化法に基づ

き策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に

関する指針」(平成26年9月閣議決定)においても,発注機関は談合

情報の取扱要領を策定し,職員に周知徹底するとともに,当該要領に

おいて各種手順を定めるに当たって公正取引委員会が行う審査の妨げ

にならないよう留意することとされています。

■公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成26年9月30日閣議決定)(抄)

第2 入札及び契約の適正化を図るための措置

3 主として入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底に関する事項

( 1 ) 談合情報等への適切な対応に関すること

法第 10条は,各省各庁の長等に対し,入札及び契約に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは,公正取引委員会に通知しなけれ

ばならないこととしている。これは,不正行為の疑いがある場合に発注者がこれを見過ごすこと

21

第1編 独占禁止法と入札談合

なく毅然とした対応を行うことによって,発生した不正行為に対する処分の実施を促すとともに,

再発の防止を図ろうとするものである。各省各庁の長等は,その職員に対し,法の趣旨の徹底を

図り,適切な対応に努めるものとする。その際,例えば,法第13条に基づく入札金額の内訳の

確認を行うとともに,入札結果の事後的・統計的分析を活用するなど入札執行時及び入札後の審

査内容の充実・改善に努めるものとする。

各省各庁の長等は,法第 10条の規定に基づく公正取引委員会への通知義務の適切な実施のため

に,談合情報を得た場合等の前記違反行為があると疑うに足りる事実があるときの取扱いについ

てあらかじめ要領を策定し,職員に周知徹底するとともに,これを公表するものとする。要領に

おいては,談合情報を得た場合等の前記違反行為があると疑うに足りる事実があるときにおける

内部での連絡・報告手順,公正取引委員会への通知の手順並びに通知の事実及びその内容の開示

のあり方,事実関係が確認された場合の入札手続の取扱い(談合情報対応マニュアル)等につい

て定めるものとする。なお,これらの手順を定めるに当たっては,公正取引委員会が行う審査の

妨げとならないよう留意するものとする。

ウ 公正取引委員会における談合情報の取扱い等

公正取引委員会は,様々な方から情報提供を受けるほか,自ら情報

収集を行うこと等により,入札談合等の独占禁止法違反行為の発見に

努めており,発注機関から寄せられる談合情報も貴重な情報の一つと

して活用しています。

独占禁止法違反事件の審査では,一つの情報だけでは証拠が不十分

なことが多いため,それに関連する様々な情報を収集する必要があり

ます。寄せられた談合情報については,公正取引委員会から追加資料

の提供等の協力を求める場合がありますので,その際は積極的な御協

力をお願いします。

また,寄せられた談合情報だけで独占禁止法違反か否かを直ちに判

断することは難しく,審査には長期間を要する場合があります。

なお,公正取引委員会では,審査に支障を来すおそれがあるため,

審査中の事件に関するお問い合わせにはお答えできないことになって

います。

22

第1編 独占禁止法と入札談合

5 入札談合の防止に向けて

発注機関は,公共調達におけるより効果的な競争を促進し,入札談合の

リスクを減らすために,例えば,次のような手段を講じることが求められ

ています。

・ 低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格(中略)については,これ

を入札前に公表すると,当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに,(中略)

建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうることか

ら,入札の前には公表しないものとする。

・ 予定価格については,入札前に公表すると,予定価格が目安となって競

争が制限され,落札価格が高止まりになること,建設業者の見積努力を損

なわせること,入札談合が容易に行われる可能性があること(中略)等の

問題があることから,入札の前には公表しないものとする。

・ 一般競争入札は,手続の客観性が高く発注者の裁量の余地が少ないこと,

手続の透明性が高く第三者による監視が容易であること,入札に参加する

可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く競争性が高いことから,公共

工事の入札及び契約において不正が起きにくいなどの特徴を有している。

(中略)こうした一般競争入札の性格及び一般競争入札が原則とされてい

ることを踏まえ,対象工事の見直し等により一般競争入札の適切な活用を

図るものとする。

・ 指名競争入札については,(中略)競争参加者が限定されること,指名が

恣意的に行われた場合の弊害も大きいこと等から,指名に係る手続の透明

性を高め,公正な競争を促進することが要請される。(中略)公正な競争の

促進を図る観点から,指名基準を策定し,及び公表した上で,これに従い

適切に指名を行うものとするが,この場合であっても,(中略)いわゆる公

募型指名競争入札等を積極的に活用するものとする。また,指名業者名の

公表時期については,入札前に指名業者名が明らかになると入札参加者間

での談合を助長しやすいとの指摘があることを踏まえ,各省各庁の長等は,

指名業者名の事後公表の拡大に努めるものとする。

・ 総合評価落札方式は,(中略)価格に加え価格以外の要素も総合的に評価

して落札者を決定するものであり,価格と品質が総合的に優れた公共調達

を行うことができる落札者決定方式である。(中略)各省各庁の長等はこう

した総合評価落札方式の性格を踏まえ,工事の性格等に応じた適切な活用

を図るものとする。

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

(平成26年9月30日閣議決定)(抄)

23

第1編 独占禁止法と入札談合

・ 競争参加資格の設定は,(中略)過度に競争性を低下させないように留意

しつつ,近隣地域内における工事実績や事業所の所在等を競争参加資格や

指名基準とする,いわゆる地域要件の適切な活用を図るなど,必要な競争

参加資格を適切に設定するものとする。

・ 共同企業体については,(中略)受注機会の配分との誤解を招きかねない

場合があること,(中略)予備指名制度により談合が誘発されかねないこと

等の問題もあることから,各省各庁の長等においては,共同企業体運用基

準の策定及び公表を行い,これに基づいて共同企業体を適切に活用するも

のとする。

・ 入札結果の事後的・統計的分析を活用するなど入札執行時及び入札後の

審査内容の充実・改善に努めるものとする。

・ 公共工事の入札及び契約に関する談合や贈収賄,一括下請といった不正

行為については,(中略)建設業法に基づく処分やその公表等を厳正に実施

することと併せて,各省各庁の長等による指名停止についても,公共工事

の適正な執行を確保するとともに,不正行為に対する発注者の毅然とした

姿勢を明確にし,再発防止を図る観点から厳正に運用するものとする。(中

略)独占禁止法違反行為に対する指名停止に当たり,課徴金減免制度の適

用があるときには,これを考慮した措置に努めるものとする。

・ 入札談合については,談合の再発防止を図る観点から,各省各庁の長等

は,談合があった場合における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結

時に併せて特約すること(違約金特約条項)等により,その不正行為の結

果として被った損害額の賠償の請求に努めるものとする。

・ 電子入札システムの導入は,入札参加者が一堂に会する機会を減少させ

ることから,談合等の不正行為の防止にも一定の効果が期待される。

1 市場において入手可能な商品又は役務のうち,発注機関の要請に合致す

るものの範囲と,これら商品又は役務の潜在的な供給者を把握する。

2 次の方法により,潜在的な入札参加業者を最大化することを通じて,競

争を促進する。

① 透明かつ非差別的で,競争を不当に制限することのない参加資格を設

定する。

公共調達における入札談合撲滅に関する理事会勧告(平成24

年7月17日OECD理事会採択)(抄)(仮訳)

24

第1編 独占禁止法と入札談合

② 可能な限り,実施方法よりも達成結果に着目して,入札の仕様及び委

託事項を策定する。

③ 他国あるいは当該国内の他地域からの入札参加を許可する。

④ より小規模な事業者が,仮に契約全体について入札することは不可能

な場合であっても,可能な範囲で,入札に参加することを許可する。

3 入札参加業者間において意思疎通が行われる機会を減少させるよう入札

手続を設計する。例えば,封印入札方式や,参加者の身元が明かされない

遠隔的な手続が推奨される。

4 選考基準については,次のことを目的として設定されたものを採用する。 ① 当該入札手続における競争の程度及び有効性を向上させる。

② 将来のプロジェクトに関する入札に対して継続的関心を持った,信頼

できる潜在的な十分な数の入札参加業者の存在を常に確保する。

5 より幅広い入札参加業者がアクセスすることができる電子入札システム

を使用するとともに,入札における行動及び入札データの適切な分析が可

能となるように,公共調達に係る情報を蓄積する。

6 全ての入札参加業者に対し,当該入札は真実かつ非共謀的なものであり,

仮に入札参加業者が落札した場合は,契約を締結する意思を伴うものであ

るとする誓約書,あるいは同種の証明書に署名することを要求する。

7 入札の募集要領に,当該国に存在する入札談合に対する制裁について記

載した警告書を同封する。例えば,罰金,懲役又はその他の競争法上のペ

ナルティや,一定期間の公共入札参加禁止,誓約書への不誠実な署名に対

する制裁,調達機関に対する損害賠償責任について記載する。制裁は十分

な抑止効果を確保するものでなければならず,各国におけるリニエンシー

プログラムが適用可能である場合には,それを考慮に入れる必要がある。

8 本勧告と一体不可分である「公共調達における入札談合撲滅のためのガ

イドライン」(注)を遵守する。

(注) 「公共調達における入札談合撲滅のためのガイドライン」

○入札談合のリスクを減らす調達手段を設計するためのチェックリスト

1 入札手続の設計前に情報収集を行う

2 入札に参加可能な真に競争的な入札者の数が最大となるような入札手続を

設計する

3 入札参加条件を明確にし,予測が容易にならないようにする

4 入札参加者間の情報交換を効果的に減少させる入札手続を設計する

5 入札の評価と落札者決定のための基準を慎重に選択する

6 公共調達における入札談合のリスクに対する職員の認識を高める

25

第1編 独占禁止法と入札談合

○公共調達における入札談合を探知するためのチェックリスト

1 事業者が入札する際に注意すべきサインやパターンを探す

2 提出書類について注意すべきすべてのサインを探す

3 価格に関して注意すべきサイン及びパターンを探す

4 常に疑わしい発言を探す

5 常に疑わしい行動を探す

6 入札談合を示唆する指標について注意すべきこと

7 入札談合が疑われる場合に発注担当者が採るべき措置

詳細は,http://www.oecd.org/competition/cartels/43808583.pdf を参照。

26

第2編 入札談合等関与行為防止法

第2編 入札談合等関与行為防止法

第2編 入札談合等関与行為防止法

入札談合は,競争入札を通じて本来得られるべき価格・品質での物品・役務

の調達を妨げるものであり,発注機関の利益を損ない,ひいては納税者である

国民の公共の利益を損ねる違法行為です。そして,入札談合等関与行為等は,

当該発注機関の利益を追求すべき職員がその利益を自ら損なうという利益背

反行為に等しいものです。

入札談合等関与行為防止法は,正式な名称を「入札談合等関与行為の排除及

び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」と

いい,国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する,いわゆる「官製談合」

について,入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置,当該行為を行

った職員に対する賠償請求・懲戒事由の調査,関係行政機関の協力規定及び入

札等の公正を害した職員に対する処罰について規定しています。

第2編では,入札談合等関与行為防止法について解説します。

27

第2編 入札談合等関与行為防止法

1 入札談合等関与行為防止法の制定及び改正の経緯

本法の制定が検討されるきっかけとなったのは,平成12年5月に公正取

引委員会が排除勧告を行った北海道上川支庁発注の農業土木工事等談合事件

において,発注者側が受注業者に関する意向を提示していた等の事実が認め

られ,公正取引委員会が北海道に対して改善要請を行った事件です。その後,

国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する,官製談合に対する社会的

批判が高まりました。発注機関の職員による関与があった場合の入札談合事

件については,独占禁止法では当該入札談合を行った事業者に対する処分は

可能ですが,発注機関側に対して法的に行政上の措置を講じることができず,

事業者側に不公平感がありました。

このため,発注機関に対して組織的な対応を求めその再発を防止するため

に,議員立法として法律案がまとめられ,平成14年7月24日に「入札談

合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が成立し,平成15年1月6日

から施行されています。

しかしながら,同法律の施行後も,官製談合事件が多くみられたことから,

職員による入札等の妨害の罪の創設等を内容とする改正案が議員立法として

まとめられ,平成18年12月8日に成立し,法律名も「入札談合等関与行

為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関

する法律」と改正され,平成19年3月14日から施行されています。

(参考) 北海道上川支庁における入札談合事件(平成12年審決)

この事件は,北海道上川支庁の発注する農業土木工事と測量設計業務に

おいて,建設業者や測量業者が独占禁止法違反行為を行っていたとして排

除措置が命じられたものです。

また,公正取引委員会による調査の結果,北海道農政部及び各支庁にお

いて,農業土木工事及びそれに伴う測量設計業務について,事業者ごとの

年間受注目標額が設定されていたこと,上川支庁において,同目標額をお

おむね達成できるようにするために指名競争入札等の執行前に,受注者に

関する意向を旭川農業土木協会の事務局長の職にある者及び旭川測量設計

業協会の事務局次長の職にある者に示していたこと等の事実が認められた

ことから,北海道に対し,今後,同様の行為が行われることのないよう再

発防止のための所要の措置を講じること等を要請しました。

28

第2編 入札談合等関与行為防止法

2 入札談合等関与行為防止法の概要

54ページ

事業者の独占禁止法違反を認定

入札談合等関与行為の排除のため必要な改善措置を要求(第3条第1項・第2項)

公正取引委員会

損害賠償請求

各省各庁の長等①各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長を

いう。),②地方公共団体の長,③国,地方が1/2以上出資する法

人の代表者,④国,地方が法律により,常時,発行済株式の総数又

は総株主の議決権の1/3以上に当たる株式の保有を義務付けら

れている株式会社の代表者

調査の実施・措置の検討(第3条第4項)

損害の有無等の調査(第4条第1項,第2項)

調査結果の公表(第4条第4項)

懲戒事由の調査(第5条第1項,第2項)懲戒事由の調査

調査結果の公表(第5条第4項)

発注機関職員の関与行為を認定

刑事事件

として捜

査・立件

刑事罰 (5年以下の懲役又は250万円以下の罰金)

刑事罰

捜査機関

(検察・警察)

改善措置

職員による入札等の公正を害すべき行為(談合の唆し,

入札等に関する秘密〔予定価格等〕

の教示等)(第8条)

45ページ

41ページ

49ページ

41ページ

調査結果・措置内容の公表,

公正取引委員会への通知(第3条第6項)

※公正取引委員会は調査結果・措置内容に意見を述

べることができる(第3条第7項)。

(損害があれば)損害賠償請求(第4条第5項)

任命権者の判断による懲戒処分

29

第2編 入札談合等関与行為防止法

(1) 行政上の措置

ア 入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置(第3条)

入札談合等関与行為があった場合の公正取引委員会から各省各庁の長

等(注)に対する必要な措置の要求,当該要求を受けた各省各庁の長等によ

る調査の実施・必要な措置の検討,調査結果等の公表等について規定し

ています。 (注) 各省各庁の長等とは,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官,会計検査院院長,内

閣総理大臣,各省大臣,地方公共団体の長及び特定法人(31ページ参照)の代表者をい

います。

イ 当該行為を行った職員に対する賠償請求(第4条),懲戒事由の調査(第

5条)

各省各庁の長等による当該行為を行った職員に対する損害賠償請求・

懲戒事由の調査について規定しています。

ウ 関係行政機関の協力規定等(第7条,第9条及び第10条)

入札談合等関与行為の防止に向けた関係行政機関相互の連携・協力,

本法運用上の地方公共団体等の自主的な努力への配慮等について規定し

ています。

(2) 入札等の公正を害した職員に対する処罰(第8条)

入札等の公正を害すべき行為を行った職員に対する刑事罰について規定

しています。

なお,この規定は警察等の捜査機関による犯罪捜査の結果適用されるも

ので,公正取引委員会がこの規定に基づいて何らかの措置を採ることはあ

りません。

30

第2編 入札談合等関与行為防止法

3 入札談合等関与行為防止法の内容

(1) 本法が対象とする発注機関(第2条第1項~第3項)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第2条 この法律において「各省各庁の長」とは,財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2

項に規定する各省各庁の長をいう。

2 この法律において「特定法人」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人

二 特別の法律により設立された法人のうち,国又は地方公共団体が法律により,常時,発行済株

式の総数又は総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会

社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)

3 この法律において「各省各庁の長等」とは,各省各庁の長,地方公共団体の長及び特定法人の代

表者をいう。

本法が対象としている発注機関は,次のとおりです。

① 国

② 地方公共団体

③ 国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上出資している法人

(注) 国が資本金の2分の1以上を出資している法人のリスト(121ページ参照)

④ 特別の法律により設立された法人のうち,国又は地方公共団体が法

律により,常時,発行済株式の総数又は総株主の議決権の3分の1以

上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(東日本高速道

路株式会社,首都高速道路株式会社,中日本高速道路株式会社,西日

本高速道路株式会社,阪神高速道路株式会社,本州四国連絡高速道路

株式会社等。なお,日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社が政

令により除かれているが,日本郵政株式会社については③により対象

となる。) (注) 上記③及び④の法人を「特定法人」という。

なお,国と地方公共団体の出資を合計して2分の1以上となる法人も対

象となります。

ただし,上記③及び④の特定法人が更に出資している株式会社等につい

ては,たとえ特定法人の出資が2分の1以上であったとしても対象となり

ません。

31

第2編 入札談合等関与行為防止法

(2) 入札談合等関与行為(第2条第4項,第5項)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第2条

4 この法律において「入札談合等」とは,国,地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)

が入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う

売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と

共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し,又は事業者団体が当該入札に参加しよう

とする事業者に当該行為を行わせること等により,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為をいう。

5 この法律において「入札談合等関与行為」とは,国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の

役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって,次の各号のい

ずれかに該当するものをいう。

一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となる

べき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し,又は示唆すること。

三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者

が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを,特定の者

に対して教示し,又は示唆すること。

四 特定の入札談合等に関し,事業者,事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け,

又はこれらの者に自ら働きかけ,かつ,当該入札談合等を容易にする目的で,職務に反し,入札

に参加する者として特定の者を指名し,又はその他の方法により,入札談合等を幇ほ う

助すること。

本法では,公正取引委員会による入札談合等(競争により相手方を選定

する方法により行う契約の締結に関し,参加事業者が他の事業者と共同し

て受注予定者を決定する等により,独占禁止法に違反する行為〔第2条第

4項〕)の摘発を前提として,職員が当該入札談合等に関与する行為として,

①談合の明示的な指示,②受注者に関する意向の表明,③発注に係る秘密

情報の漏えい及び④特定の談合の幇助の4類型を,第2条第5項第1号か

ら第4号までにおいて定めています。

ア 「競争により相手方を選定する方法」とは

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第2条

4 この法律において「入札談合等」とは,国,地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)

が入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う

売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と

共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し,又は事業者団体が当該入札に参加しよう

とする事業者に当該行為を行わせること等により,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為をいう。

第2条第4項にいう「競争により相手方を選定する方法」には,総合

評価落札方式を含む一般競争入札及び指名競争入札のほか,随意契約の

うち,複数の事業者を指名して見積りを徴収し,当該見積りで示された

金額を比較して契約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)等が

32

第2編 入札談合等関与行為防止法

含まれます。このような契約は,実質的に競争入札と変わるところがな

く,公正取引委員会においても従来から競争入札と同様のものとして取

り扱っています。

イ 入札談合等関与行為

入札談合等関与行為の例を挙げると,次のとおりです。

① 談合の明示的な指示

【入札談合等関与行為防止法(抄)】 第2条第5項 一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

【例】

○ 事業者ごとの年間受注目標額を提示し,事業者にその目標を達成する

よう調整を指示すること。

② 受注者に関する意向の表明

【入札談合等関与行為防止法(抄)】 第2条第5項 二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定

の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し,又は示唆すること。

【例】

○ 受注者を指名又は受注を希望する事業者名を教示すること。

③ 発注に係る秘密情報の漏えい

【入札談合等関与行為防止法(抄)】 第2条第5項 三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が

知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを,特定の者に対して教示し,又は示唆すること。

【例】

○ 本来公開していない予定価格を漏えいすること。

○ 本来公開していない指名業者の名称,総合評価落札方式における入札

33

第2編 入札談合等関与行為防止法

参加業者の技術評価点等,あるいはその入札を実施することを予定して

いる事務所等の名称等を漏えいすること。

④ 特定の談合の幇助

【入札談合等関与行為防止法(抄)】 第2条第5項 四 特定の入札談合等に関し,事業者,事業者団体その他の者の明示

若しくは黙示の依頼を受け,又はこれらの者に自ら働きかけ,かつ,当該入札談合等を容易にする目的で,職務に反し,入札に参加する者として特定の者を指名し,又はその他の方法により,入札談合等を幇

ほ う

助すること。

【例】

○ 特定の入札談合等を容易にすることを目的として行う次のような行為

・ 指名競争入札において,事業者から依頼を受け,特定の事業者を入

札参加者として指名し,入札談合を容易にする行為

・ 事業者の作成した落札予定者に係る割付表を承認し,入札談合を容

易にする行為

・ 分割発注の実施や発注基準の引下げなど発注方法を変更し,入札談

合を容易にする行為

(注) 地場産業の振興,中小企業対策といった政策目的の下に行われる発注

方法の選定・入札参加資格の設定等を行ったことをもって,本号の規定

が適用されることはありません(63ページ「Q6」参照)。

適用される行為としては,例えば,入札談合等を行いやすくするため

に事業者にとって都合のよい事業者を入札参加者等として指名したり,

入札参加条件を恣意的に設定したりする行為をいいます。

本号では,上記のような入札談合等を容易にするためではなく,地場

産業の振興等といった一般的な政策目的に基づいて行われるものは対象

とはならないことを明確にするために,「特定の入札談合等に関し」との

文言が使用されています。

34

第2編 入札談合等関与行為防止法

ウ これまでの入札談合等関与行為の事例

公正取引委員会が認定した入札談合等関与行為の態様をまとめると次

表のとおりです(各事例の概要については後記①から⑬を参照してくだ

さい。)。

これらの事例から次のような点が指摘できます。

(ア) 入札談合等関与行為は,国の機関から地方公共団体,政府出資法人

まで,出先機関を含め様々な発注機関で発生している。

(イ) 工事だけでなく,物品や業務に係る発注でも発生している。

(ウ) ほぼ全ての事例が発注担当部署の職員の関与によるものである。

(エ) 全ての事例において管理職以上の職員が関与している。

(オ) 職員だけでなくOBが関わった事例も多い。

35

第2編 入札談合等関与行為防止法

入札談合の対象

関与部署 (注1)

関与者 役職

OBの関与

(注2)

外部からの働

きかけ (注2)

関与行為類型(法第2条第5項)

談合の明示的な指示

(第1号)

受注者に関す

る意向の表明

(第2号)

発注に係る秘密情

報の漏えい

(第3号)

特定の談

合の幇助 (第4号)

①岩見沢市(H15.1.30 改善措置要求)

建設工事 発注担当部署

幹部, 一般職員

- - ○ ○ ○

(注3)

②新潟市(H16.7.28 改善措置要求)

建設工事 発注担当部署

管理職,一般職員

- 有 × × ○

③日本道路公団 (H17.9.29 改善措置要求)

鋼橋上部工工事

発注担当部署

幹部, 管理職,一般職員

有 有 ○ × ○

④国土交通省(H19.3.8 改善措置要求)

水門設備工事

発注担当部署

管理職,一般職員

有 - × ○ ×

⑤防衛施設庁(H19.6.20 通知(注 4))

土木・建築工事

発注担当部署

幹部, 管理職

有 - ○ ○ × ○

⑥緑資源機構(H19.12.27 通知(注 4))

林道調査測量設計業務

発注担当部署

幹部, 管理職

- - ○ ○ × ×

⑦札幌市(H20.10.29 改善措置要求)

電気設備工事

発注担当部署

管理職 - - ○ ○ × ×

⑧国土交通省(H21.6.23 改善措置要求)

車両管理業務

発注担当部署

管理職,一般職員

有 - × × ○ ×

⑨防衛省航空自衛隊 (H22.3.30 改善措置要求)

什器類 発注担当部署

管理職 - - ○ ○ × ×

⑩青森市(H22.4.22 改善措置要求)

土木工事 契約担当部署

幹部 - 有 × × × ○

⑪茨城県(H23.8.4 改善措置要求)

土木・舗装工事

発注担当部署

管理職 - 有 ○ ○ × ○

⑫国土交通省(H24.10.17 改善措置要求)

土木工事 発注担当部署

管理職 - 有 × × ○ ×

⑬鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (H26.3.19 改善措置要求)

機械設備工事

発注担当部署

管理職 - ― × × ○ ×

(注1) 発注機関において公共調達を希望する部署であって,工事や物品等の発注の計画,仕様書や設計書の作成等を行う部署を「発注担当部署」,発注機関において会計及び公共調達の契約に関する事務を担当する部署を「契約担当部署」としている。

(注2) 公正取引委員会の事実認定において確認されたものを「有」としている。 (注3) 特定の談合の幇助は,平成18年改正(平成19年3月14日施行)により入札談合等関与行為とされたもの

である。

(注4) 発注機関が近く解散する予定であったこと等を踏まえ,入札談合等関与行為が認められたことの通知のみを行い,改善措置要求を行っていない。

36

第2編 入札談合等関与行為防止法

① 岩見沢市が発注する建設工事における事例(平成15年1月30日,岩見沢市長に対し改善措置要求)

岩見沢市の職員は,同市が発注する建設工事について,反復,継続して,

落札予定者を選定し,落札予定者の名称及び工事の設計金額等を業界団体

の役員等に教示するなどしていた。 (注)詳細は83ページ【資料2-①】を参照してください。

② 新潟市が発注する建設工事における事例(平成16年7月28日,新潟市長に対し改善措置要求)

新潟市の職員は,同市が発注する建設工事の受注予定者として入札参加

業者間で決定された者からの求めに応じて,継続的に,秘密として管理さ

れている建設工事の設計金額を入札執行前に教示するなどしていた。 (注)詳細は85ページ【資料2-②】を参照してください。

③ 日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事における事例

(平成17年9月29日,日本道路公団総裁に対し改善措置要求)

日本道路公団役員は,鋼橋上部工工事について,①同公団の退職者から

競争入札の落札予定者を選定した「割付表」の提示を受け,その都度,その

内容について承認する等し,②同公団の退職者からの要請を受け,当初一

括発注が予定されていた工事の分割発注を実施させる等し,③同公団の退

職者からの要請を受け,工事の発注基準を従来の15億円以上から10億

円以上に引き下げさせていた。これらの行為は,同公団の退職者の再就職

先を確保する目的をもって行われたものであり,全体として単に入札談合

を黙認・追認していたにとどまらず,事業者に入札談合を行わせたものと

認められた。

また,同公団職員は,発注予定時期などの未公表情報の教示を行ってい

た。 (注)詳細は87ページ【資料2-③】を参照してください。

④ 国土交通省が発注する水門設備工事における事例

(平成19年3月8日,国土交通大臣に対し改善措置要求)

国土交通省の職員は,水門設備工事について,工事の発注前に,当該工

事の落札予定者についての意向を,事業者間の調整を円滑に行うための「世

話役」等と称する事業者に示すなどしていた。 (注)詳細は89ページ【資料2-④】を参照してください。

37

第2編 入札談合等関与行為防止法

⑤ 防衛施設庁が発注する土木・建築工事における事例

(平成19年6月20日,防衛施設庁に対し通知)

防衛施設庁の職員は,土木・建築工事について,入札の執行前に,落札

予定者の割り振りを行い,その結果を窓口役の同庁OBに直接又はその補

助役の同庁OBを通じて伝達し,窓口役の同庁OBは,割り振りの結果を

業界側連絡役等に伝達していた。また,落札予定者に確実に受注させるた

め,防衛施設庁の地方支分部局の担当職員に対し,割り振りの対象とした

工事のうち指名競争入札の工事については,当該工事名及び落札予定者名

を伝え,当該落札予定者を当該工事の入札参加者として指名するよう指示

するなどしていた。 (注)詳細は93ページ【資料2-⑤】を参照してください。

⑥ 独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務における事例

(平成19年12月27日,緑資源機構に対し通知)

緑資源機構の職員は,林道調査測量設計業務について,反復的かつ継続

的に,落札予定者を選定し,入札前に,落札予定者に対し,落札予定者と

なった旨を伝達していた。また,同機構の役員は,前記の落札予定者の選

定結果について承認を与えていた。 (注)詳細は93ページ【資料2-⑥】を参照してください。

⑦ 札幌市が発注する下水処理施設に係る特定電気設備工事における事例

(平成20年10月29日,札幌市長に対し改善措置要求)

札幌市の職員は,同市発注の下水処理施設に係る特定電気設備工事のほ

とんど全てについて,当該工事の入札前に落札予定者についての意向を落

札予定者に示し,これにより,入札参加業者に入札談合を行わせていた。 (注)詳細は97ページ【資料2-⑦】を参照してください。

⑧ 国土交通省が発注する車両管理業務における事例

(平成21年6月23日,国土交通大臣に対し改善措置要求)

国土交通省の職員は,特定の事業者に対し,毎年,車両管理業務の指名

競争入札に係る指名通知がなされる前に,未公表情報である当該入札に係

る指名業者の名称又は当該入札の実施を予定する事務所等の名称等を教示

していた。 (注)詳細は99ページ【資料2-⑧】を参照してください。

38

第2編 入札談合等関与行為防止法

⑨ 防衛省航空自衛隊が発注する什器類の納入における事例

(平成22年3月30日,防衛大臣に対し改善措置要求)

防衛省の職員は,防衛省航空自衛隊が第一補給処において発注する什器

類について,当該什器類の入札前に納入予定メーカーについての意向を納

入予定メーカーに示し,これにより,入札参加業者に入札談合を行わせて

いた。 (注)詳細は101ページ【資料2-⑨】を参照してください。

⑩ 青森市が発注する土木一式工事における事例

(平成22年4月22日,青森市長に対し改善措置要求)

青森市特別理事の職にあった者は,青森市発注の特定土木一式工事につ

いて,特定の事業者の役員から提示された受注予定者を円滑に決定するた

めの組合せ案に従い,青森市契約課に対し指名業者の組合せを指示してい

た。 (注)詳細は104ページ【資料2-⑩】を参照してください。

⑪ 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事における事例

(平成23年8月4日,茨城県知事に対し改善措置要求)

茨城県の職員(境土地改良事務所の工務課長)は,境土地改良事務所発

注の特定土木一式工事について,同事務所の所長の承認の下,各工事の落

札予定者を決定し,当該工事の入札前に,落札予定者についての意向を,

建設業協会の境支部の支部長に伝達していた。

また,茨城県の職員(境工事事務所の所長)は,特定の事業者からの要

望を受け,境工事事務所発注の特定舗装工事について,当該工事の入札参

加業者があらかじめ定められた順番のとおり受注できるようにするため,

発注工事及び指名業者の選定に係る業務を担当する同事務所の道路管理課

長及び道路整備課長に指示して,当該順番を考慮した発注工事及び指名業

者の選定を行わせていた。 (注)詳細は105ページ【資料2-⑪】を参照してください。

⑫ 国土交通省が発注する一般土木工事における事例

(平成24年10月17日,国土交通大臣に対し改善措置要求)

国土交通省の職員(土佐国道事務所の副所長及び高知河川国道事務所の

副所長)は,土佐国道事務所及び高知河川国道事務所が総合評価落札方式

39

第2編 入札談合等関与行為防止法

によって発注する特定一般土木工事について,特定の事業者の役員からの

求めに応じ,当該工事の入札書の提出締切日前までに,入札参加業者の名

称,入札参加業者の評価点,予定価格等の未公表情報を教示していた。

(注)詳細は109ページ【資料2-⑫】を参照してください。

⑬ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融

雪・消雪基地機械設備工事における事例

(平成26年3月19日,鉄道建設・運輸施設整備機構理事長に対し改善措置要求)

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員(鉄道建設本部東京支社の設備

部長,設備部機械第三課長及び同部機械第二課副参事)は,北陸新幹線融

雪・消雪基地機械設備工事のうち複数の物件について,これらの入札に参

加していた事業者のうち特定の事業者の従業者に対し,各物件における入

札前までに,未公表の予定価格に関する情報を教示していた。

(注)詳細は112ページ【資料2-⑬】を参照してください。

40

第2編 入札談合等関与行為防止法

(3) 発注機関が講じる改善措置(第3条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第3条 公正取引委員会は,入札談合等の事件についての調査の結果,当該入札談合等につき入札談

合等関与行為があると認めるときは,各省各庁の長等に対し,当該入札談合等関与行為を排除する

ために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ず

べきことを求めることができる。

2 公正取引委員会は,入札談合等の事件についての調査の結果,当該入札談合等につき入札談合等

関与行為があったと認めるときは,当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても,

特に必要があると認めるときは,各省各庁の長等に対し,当該入札談合等関与行為が排除されたこ

とを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。

3 公正取引委員会は,前2項の規定による求めをする場合には,当該求めの内容及び理由を記載し

た書面を交付しなければならない。

4 各省各庁の長等は,第1項又は第2項の規定による求めを受けたときは,必要な調査を行い,当

該入札談合等関与行為があり,又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは,

当該調査の結果に基づいて,当該入札談合等関与行為を排除し,又は当該入札談合等関与行為が排

除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。

5 各省各庁の長等は,前項の調査を行うため必要があると認めるときは,公正取引委員会に対し,

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

6 各省各庁の長等は,第4項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表する

とともに,公正取引委員会に通知しなければならない。

7 公正取引委員会は,前項の通知を受けた場合において,特に必要があると認めるときは,各省各

庁の長等に対し,意見を述べることができる。

公正取引委員会は,受注者である事業者側に対する入札談合の調査の結

果,入札談合等関与行為があると認めるときは,発注機関に対し,その排

除のために必要な改善措置を要求することができます。当該要求を受けた

発注機関は,自ら事実関係を調査し,必要と認める改善措置を講じなけれ

ばなりません。

発注機関が行った調査の結果及び講じた改善措置の内容については,公

表するとともに,公正取引委員会に通知しなければなりません。公正取引

委員会は,通知を受けた場合において,自らの調査結果と発注機関の調査

結果に重大な食い違いがあるなど,特に必要があると認めるときは,意見

を述べることができるとされています。

(参考) 発注機関において講じる改善措置の具体的内容 入札及び契約に関する事務に係る改善措置については,発注機関が自らの

調査結果に基づき再発防止のため講じるものです。このため,問題となった事案の内容や当該発注機関が採用している入札・契約制度等により具体的な措置内容は異なるものと考えられますが,例えば,次のような措置が挙げられます。 ① 組織内部における内部規則の見直し・職員への周知徹底② 入札・契約に関する第三者による監視機関の設置③ 入札に関する情報管理の徹底④ コンプライアンス担当部署の設置 等

41

第2編 入札談合等関与行為防止法

過去の事件における改善措置

発注機関 改善措置

要求日

改善措置

公表日 改善措置の主な内容

岩見沢市 (建設工事) H15.1.30 H15.7.1

・「談合を誘発しないためのマニュアル」の作成及びその周知・徹底

・市発注工事等の事業部門と入札執行部門を分離

・指名停止期間を大幅に延長

・一般競争入札の拡大

・退職時に在職した所属と密接な関係にある企業等への再就職を制限

・発注関係部署等への業者の出入り制限

新潟市 (建設工事) H16.7.28 H17.4.28

・コンプライアンス・マニュアルの作成及び研修等による周知徹底

・働きかけの記録・公表制度,非違行為等の通報制度等の一体的整備

・コンプライアンス担当組織の新設

・指名停止期間の延長及び入札参加資格の取消し

・一般競争入札の範囲の拡大及び地域要件の廃止

・市職員と業者との接触の制限及び業者による営業の禁止

・職員の関係業界への再就職について規制を強化,再就職した職員の市

や現役職員への関与を組織的に排除

日本道路公団 (鋼橋上部工工事)

H17.9.29 H18.2.16

・倫理行動基準の厳格化,コンプライアンス講習会の実施

・法令遵守等について役職員等から誓約書を徴取

・コンプライアンス委員会並びに社内及び社外相談窓口の設置

・指名停止期間の延長及び違約金の引上げ

・一般競争入札の拡大と指名競争入札の原則廃止及び総合評価落札方式

の改善・拡大

・業者に対する営業活動の自粛要請の徹底

・職員の関係業界への再就職の自粛及び早期退職慣行の見直し

国土交通省 (水門設備工事)

H19.3.8 H19.6.19

・「発注者綱紀保持マニュアル」を作成・周知徹底,コンプライアンスの

研修・講習の実施

・内部及び外部に「コンプライアンス窓口」を設置

・外部からの不当な働きかけの内容の記録及び対応の公表

・建設業法に基づく営業停止処分及び発注者として行う指名停止措置の

強化

・多様な発注方式の採用,一般競争方式の拡大及び総合評価方式の拡充

・入札契約担当職員の同一職の長期従事の抑制

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛

札幌市 (電気設備工事)

H20.10.29 H21.7.1

・下水道工事の発注の適正化:設計見積りの在り方の改善,入札参加資

格の見直し,設計・積算時における情報管理の徹底,綱紀保持委員会

の設置及び執務環境の改善整備

・監視体制強化:内部通報制度の強化,官製談合と天下りの関係につい

て調査等

・再就職規制強化

・職員体質強化:コンプライアンス研修,長期配置の弊害防止のための

人事異動等

・組織強化:(仮称)コンプライアンス委員会の設置及びコンプライアン

ス推進担当課の設置

国土交通省 北海道開発局 (車両管理業務)

H21.6.23 H22.2.18

・組織統制の強化,業務の適正な役割分担

・車両管理業務の受注企業との適正な関係の構築

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛等

・コンプライアンスの徹底及び退職予定職員に対する指導

・入札契約に係る情報の厳格な管理及び発注情報等の公表

・品質の確保に向けた契約上の措置及び談合疑義案件の類型化等による

入札契約プロセスの改善

42

第2編 入札談合等関与行為防止法

発注機関 改善措置

要求日

改善措置

公表日 改善措置の主な内容

防衛省 航空自衛隊 (什器類)

H22.3.30 H22.12.14

・談合関連企業への再就職の自粛等

・調達組織における再就職支援のための援護業務の廃止

・航空自衛隊の補給・整備組織の見直し

・オフィス家具等の事務用品の調達のアウトソーシング化

・仕様書の作成要領の見直し

・予算執行のチェック機能の強化

・入札談合等関与行為防止法等の遵守に関する教育の徹底

・公益通報制度の周知・徹底

・不自然な入札状況のチェック機能の強化(入札過程の監視及び入札結

果の検証を行うチェックシートの規則化等)

青森市 (土木工事)

H22.4.22 H22.12.17

・職員の意識改革及び情報管理のあり方

①職員の意識改革

②業者等からの働きかけ(口利き等)への対応

③内部通報制度

④監査機能の充実・強化

⑤入札等に関する情報公開

・退職職員の再就職(再就職状況の公開と営業自粛の要請)

・公共工事における契約の在り方(一般競争入札の全面的導入等)

茨城県 (土木・舗装工事)

H23.8.4 H24.2.20

・職員の法令遵守意識の徹底

①職員研修の充実

②公益通報制度の周知及び強化

③外部からの不当な働きかけへの対応

・入札・契約システムの見直し

①一般競争入札の適用範囲の拡大

②入札参加資格要件の適用範囲の見直し

③予定価格公表の取扱いの検討

④ペナルティの強化

⑤電子入札の適用範囲の拡大

・職員の管理・監督の強化

①懲戒処分基準の制定

②工事発注機関における適正な人事管理の徹底

国土交通省 (土木工事)

H24.10.17 H25.3.14

・コンプライアンス推進の強化

①地方整備局ごとにコンプライアンス推進本部を設置

②コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置

③違法性の認識に関する研修徹底

④意識改革に向けた取組

⑤不当な働きかけに対する報告の徹底

⑥地方整備局幹部への任用前における適格性の厳正な評価

・入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底

①予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直し

②総合評価落札方式における評価の厳正な運用

③情報管理の徹底

・ペナルティの強化

・再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証

・再就職の自粛要請

・再発防止対策の周知

43

第2編 入札談合等関与行為防止法

発注機関 改善措置

要求日

改善措置

公表日 改善措置の主な内容

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (機械設備工事)

H26.3.19 H26.9.26

・コンプライアンス体制の強化

①コンプライアンス関係規程の整備による体制の確立

②コンプライアンス研修・講習会の強化,発注者綱紀保持規程・マニ

ュアルの整備

③意識改革に向けた取組(幹部の啓蒙活動)

・ガバナンスの強化

①内部監査体制の強化

②工程管理の組織的な対応の強化

③組織体制と人事配置の見直し

・入札・契約監視機能の強化(入札監視委員会の機能強化等)

・入札契約手続きの見直し(総合評価落札方式のルール化)

・情報管理の徹底(外部事業者等との接触の制限等)

・ペナルティの強化(違約金加算条項を新設)

・機構OBとの関係(談合に関与した企業への再就職の自粛要請等)

・再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証

44

第2編 入札談合等関与行為防止法

(4) 損害賠償(第4条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第4条 各省各庁の長等は,前条第1項又は第2項の規定による求めがあったときは,当該入札談合

等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。

2 各省各庁の長等は,前項の調査の結果,国等に損害が生じたと認めるときは,当該入札談合等関

与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなけ

ればならない。

3 各省各庁の長等は,前2項の調査を行うため必要があると認めるときは,公正取引委員会に対し,

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

4 各省各庁の長等は,第1項及び第2項の調査の結果を公表しなければならない。

5 各省各庁の長等は,第2項の調査の結果,当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大

な過失により国等に損害を与えたと認めるときは,当該職員に対し,速やかにその賠償を求めなけ

ればならない。

6 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第17

2号)第3条第2項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責め

に任ずべき場合については,各省各庁の長又は公庫の長(同条第1項に規定する公庫の長をいう。)

は,第2項,第3項(第2項の調査に係る部分に限る。),第4項(第2項の調査の結果の公表に係

る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず,速やかに,同法に定めるところにより,必要な措

置をとらなければならない。この場合においては,同法第4条第4項(同法第9条第2項において

準用する場合を含む。)中「遅滞なく」とあるのは,「速やかに,当該予算執行職員の入札談合等関

与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰

に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為をいう。)

に係る同法第4条第1項の調査の結果を添えて」とする。

7 入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1

項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規

定により賠償の責めに任ずべき場合については,第2項,第3項(第2項の調査に係る部分に限る。),

第4項(第2項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第5項の規定は適用せず,地方自治

法第243条の2第3項中「決定することを求め」とあるのは,「決定することを速やかに求め」

と読み替えて,同条(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

発注機関は,入札談合等関与行為を行った職員に対して,賠償責任の有

無等を調査の上,故意・重過失がある場合には,速やかに損害の賠償を求

めなければならないこととされています。

本規定は,直接的には予算執行の適正化の観点から賠償請求権の適正な

行使を発注機関に義務付け,入札談合等関与行為を行った職員に対し発注

機関が厳正な姿勢で臨むことを求める趣旨ですが,このような規定を設け

ることにより,発注機関職員に安易に入札談合等関与行為を行わせないと

いう抑止効果も期待されています。

また,発注機関の行った賠償責任の有無等の調査の結果については公表

しなければならないこととされています。これにより,発注機関がより適

正な対応を行うことも期待されています。

45

第2編 入札談合等関与行為防止法

なお,本法における損害賠償の規定自体が,発注機関が職員に対して行

う賠償請求の根拠となるわけではありません。あくまで賠償請求権自体は,

予算執行職員等の責任に関する法律(以下「予責法」といいます。),地方

自治法及び民法に基づき発生するものであることに注意を要します。

(参考) 賠償請求に関する適用法令

○ 国の予算執行職員等 → 予責法

○ 地方公共団体の予算執行職員等 → 地方自治法

○ 特定法人の職員,国・地方公共団体の上記以外の職員 → 民法

(参考) 賠償請求の流れ

国の予算執行職員等 地方公共団体の

予算執行職員等

特定法人の職員,国・地方

公共団体のその他の職員

本法第4条第1項

損害の有無の調査

予責法第4条第4項

(法第4条第6項で

読替え) 会計検査院への通知

予責法第4条第1項

会計検査院の検定

予責法第4条第2項

弁償命令

本法第4条第1項

損害の有無の調査

地方自治法第 243条の2第3項

(法第4条第7項で読替え)

監査委員の監査・

決定を求める

地方自治法第 243条の2第3項

監査委員の監査・決定

地方自治法第 243条の2第3項

賠償命令

本法第4条第1項

損害の有無の調査

本法第4条第2項

賠償責任の有無・

賠償額の調査

本法第4条第5項

民法による賠償を請求

46

第2編 入札談合等関与行為防止法

過去の事件における損害賠償の例

発注機関

(改善措置要求日) 損害賠償請求の概要

新潟市

【建設工事】

(H16.7.28)

新潟市は,平成 19 年 10 月,入札談合等関与行為が認められた元職員 4 名に

対し,独占禁止法違反を認定された事業者との連帯債務として,総額 7430万円

の損害賠償請求を行った。

日本道路公団

【鋼橋上部工工事】

(H17.9.29)

東日本高速道路株式会社,中日本高速道路株式会社,西日本高速道路株式会

社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は,平成 20年 7月,入札

談合等関与行為が認められた元副総裁及び元理事に対し,独占禁止法違反を認

定された事業者との連帯債務として,総額 86億 8300万円(事業者が既に支払っ

た額を控除済)の損害賠償請求を行った。

このほか,中日本高速道路株式会社は,元副総裁及び元理事に対し,背任行

為に基づく損害として,刑事事件(背任罪)判決で認定された 4780万円の損害

賠償請求を行った。

国土交通省

【水門設備工事】

(H19.3.8)

国土交通省は,平成 22 年 1 月,入札談合等関与行為が認められた元職員 2

名(うち 1 名は死亡しているため,その相続人)に対し,独占禁止法違反を認

定された事業者及び OB3名との連帯債務として,総額 7億 8636万円の損害賠償

請求を行った。

防衛省

航空自衛隊

【什器類】

(H22.3.30)

防衛省は,平成 25年 1月,損害賠償責任が存するとした職員等 8名に対し,

違反事業者の 6社との連帯債務として,総額 1億 7045万円の損害賠償請求を行

った。

青森市

【土木工事】

(H22.4.22)

青森市は,平成 22 年 12 月,入札談合等関与行為が認められた元特別職職員

1 名並びにその当時の上司 2 名及び部下 1 名に対し,独占禁止法違反を認定さ

れた事業者との連帯債務として,総額 16億 6545万円の損害賠償請求を行った。

茨城県

【土木・舗装工事】

(H23.8.4)

茨城県は,平成 24 年 3 月,入札談合等関与行為が認められた職員等 12 名に

対し,独占禁止法違反を認定された事業者との連帯債務として,総額 9200万円

の損害賠償請求を行った。

(注)各発注機関の公表資料を基に公正取引委員会が作成。

47

第2編 入札談合等関与行為防止法

(参考) 入札談合等関与行為に伴う損害額の算定について

入札談合等関与行為防止法制定時の検討過程では,入札談合等関与行為

を行った職員への賠償請求の運用に関して,特に損害額の算定が難しいと

の指摘がありましたが,この点については次のような整理がなされていま

す。

1 予責法等の現行法令に基づく損害賠償請求等は,発注機関に生じた損

害を回復するために行われるものであり,その損害額の算定は,基本的

には当該入札談合による契約価格の上昇分(発注機関に生じた損害額全

体)に当該職員の責任割合を乗じることにより求められるものと考えら

れる。しかし,当該入札談合による契約価格の上昇分,当該職員の責任

割合いずれも個別の事案に即して判断せざるを得ないものである。

2 ただし,入札談合による契約価格の上昇分については,民事訴訟法第

248条に基づき,裁判所の職権により相当な損害額を認定することが

可能となったことを受けて,判例の蓄積が進んでおり,発注機関は,仮

に予責法等に基づく損害賠償請求等を行うことになった場合には,これ

らを参考にしつつ算定することが可能となる。また,発注機関が入札談

合等関与行為防止法第4条に基づく損害の調査を行う場合には,同条第

3項により公正取引委員会に対し必要な協力を求めることができるため,

損害額の算定等損害の認定については,同項を適宜活用するとともに,

公正取引委員会も協力要請があった場合には,最大限協力する。

3 なお,発注機関が損害賠償請求等を行う場合には,通常は事業者及び

当該職員に連帯して請求するものと考えられ,この場合当該職員の責任

割合は当事者間の問題となる。

48

第2編 入札談合等関与行為防止法

(5) 懲戒(第5条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第5条 各省各庁の長等は,第3条第1項又は第2項の規定による求めがあったときは,当該入札談

合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(特定独立行政法人(独立行政法人通則法

(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項にお

いて同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2

条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあって

は,免職,停職,減給又は戒告の処分その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調

査を行わなければならない。ただし,当該求めを受けた各省各庁の長,地方公共団体の長,特定独

立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が,当該職員の任命権を有しない場合(当該職

員の任命権を委任した場合を含む。)は,当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任

を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し,第3条第1項又は第2項の規定による求

めがあった旨を通知すれば足りる。

2 前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は,当該入札談合等関与行為を行った職員に対

して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。

3 各省各庁の長等又は任命権者は,第1項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるとき

は,公正取引委員会に対し,資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

4 各省各庁の長等又は任命権者は,それぞれ第1項本文又は第2項の調査の結果を公表しなければ

ならない。

発注機関は,当該職員の行為が懲戒事由に該当するかどうか調査しなけ

ればならないこととされています。また,この調査の結果については公表

しなければならないこととされています。

本規定は,入札談合等関与行為を行った職員の処分について発注機関が

厳正な姿勢で臨むことを求める趣旨ですが,このような規定を設けること

により,発注機関職員に安易に入札談合等関与行為を行わせないという防

止効果も期待されています。

なお,本規定で発注機関に義務付けられているのは調査及び調査結果の

公表までであり,処分を行うか否かは発注機関の任命権者等の裁量に委ね

られています。

ちなみに,一部の発注機関では,入札談合等関与行為を行った職員に対

する懲戒処分について,「免職又は停職」(長野県),「懲戒解雇,諭旨解雇

又は出勤停止」(国立大学法人富山大学)といった標準例を定めています。

49

第2編 入札談合等関与行為防止法

■作成例1 (長野県)

懲戒処分等の指針

第3 標準例

(13) 官製談合

入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等

関与行為」を行った職員は,免職又は停職とする。

■作成例2 (国立大学法人富山大学)

国立大学法人富山大学 職員懲戒規則 懲戒処分標準例

1 服務一般に関するもの

(13) 官製談合

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処

罰に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は,懲戒解

雇,諭旨解雇又は出勤停止とする。

また,人事院は,国家公務員に関する懲戒処分の基準について,入札等

の公正を害すべき行為を行った職員に対して免職又は停職とする標準例を

公表しています。

懲戒処分の指針について(人事院通知平成12年3月31日職職-68〔平成20年4月1日改正〕)

第2 標準例

1 一般服務関係

(11) 入札談合等に関与する行為

国が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆す

こと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法

により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は,免職又は停職とする。

過去の事件における懲戒処分の例 発注機関

(改善措置要求日) 懲戒処分の概要

岩見沢市

【建設工事】

(H15.1.30)

① 市長,助役及び収入役:減給(1/10・4月など)

② 入札談合等関与行為が認められた職員の所属部署の管理監督者 18名:減給,

戒告又は訓告

※ 関与職員に対する懲戒処分は行われていない。

※ ①の役職は処分時点。

新潟市

【建設工事】

(H16.7.28)

① 市長,助役及び収入役:減給(50/100・3月など)

② 入札談合等関与行為等が認められた職員 11名:減給(1/10・1~3月)

③ 関与職員の所属部署等の管理監督者 60名:減給,戒告又は訓告

※ ①の役職は処分時点。

日本道路公団

【鋼橋上部工工事】

(H17.9.29)

① 支社長,副支社長,本社調査役等 6名:文書厳重注意又は口頭厳重注意

② 入札談合等関与行為が認められた職員 28 名:停職(3 月など)又は減給(1

月)

③ その他職員 19名:戒告

※ 他の関与職員 2名は処分時点で既に退職している。

50

第2編 入札談合等関与行為防止法

発注機関

(改善措置要求日) 懲戒処分の概要

国土交通省 【水門設備工事】

(H19.3.8)

① 入札談合等関与行為が認められた職員 1名:停職(2月)

② 関与職員の所属部署等の管理監督者 7名:戒告,訓告又は口頭厳重注意

※ 他の関与職員1名は処分時点で既に死亡。

札幌市 【電気設備工事】

(H20.10.29)

① 市長:減給(50/100・1月)

② 副市長:減給(30/100・1月など)

※ 関与職員は処分時点で既に退職している。

※ ①及び②の役職は処分時点。

国土交通省 【車両管理業務】

(H21.6.23)

入札談合等関与行為が認められた職員 2名:減給(1/10・1月)又は戒告

防衛省

航空自衛隊 【什器類】

(H22.3.30)

① 航空幕僚長及び補給本部長:訓戒又は戒告

② 入札談合等関与行為が認められた職員 19名:停職(30日など)又は減給(1/6

・2月)

③ その他職員 2名:戒告

※ ①の役職は処分時点。

青森市

【土木工事】

(H22.4.22)

入札談合等関与行為が認められた職員の指示を受けていた職員 4 名:減給

(1/10・4月など)

※ 関与職員 1名は処分時点で既に退職している。

茨城県

【土木・舗装工事】

(H23.8.4)

① 知事及び副知事:減給(30/100・3月など)

② 関与職員 13名:停職(1月)又は減給(6月など)

③ 関与職員の所属部署等の管理監督者 8名:訓告又は厳重注意

国土交通省

【土木工事】

(H24.10.17)

① 土佐国道事務所副所長(改築担当)4 名及び高知河川国道事務所副所長(道

路担当)3名:懲戒免職

② 高知河川国道事務所副所長(河川担当)3名:停職(6月)

③ 上記①及び②の職員を監督する立場にあった職員:訓告

鉄道建設・運輸施設

整備支援機構

【機械設備工事】

(H26.3.19)

① 鉄道建設本部東京支社設備部長:懲戒免職

② 鉄道建設本部東京支社設備部機械第三課長:停職(3月)

③ 東京支社副参事:懲戒戒告

(注1)各発注機関の公表資料等を基に公正取引委員会が作成。

(注2)所属・役職は,特段の断りがない限り,事件当時のものである。

51

第2編 入札談合等関与行為防止法

(6) 指定職員による調査(第6条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第6条 各省各庁の長等又は任命権者は,その指定する職員(以下この条において「指定職員」とい

う。)に,第3条第4項,第4条第1項若しくは第2項又は前条第1項本文若しくは第2項の規定

による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合にお

いて,各省各庁の長等又は任命権者は,当該調査を適正に実施するに足りる能力,経験等を有する

職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定職員は,調査に当たっては,公正かつ中立に実施しなければならない。

3 指定職員が調査を実施する場合においては,当該各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁

をいう。以下同じ。),地方公共団体又は特定法人の職員は,当該調査に協力しなければならない。

発注機関が第3条から第5条までの規定に基づく調査を行うに当たり,

その適正を確保するため,第6条において調査を実施する職員を指定する

ことを義務付けています。

第6条では

① 内部調査を行う各省各庁の長等や任命権者が,調査を実施する職員

を指定すること

② 指定職員には,当該調査を適正に実施するに足りる能力,経験等を

有する職員を指定すること

③ 指定職員は,調査に当たっては,公正かつ中立に実施しなければな

らないこと

④ 各省各庁,地方公共団体又は特定法人の職員は,当該調査に協力し

なければならないこと

を定めており,これらの措置により,発注機関において実効ある調査を行

う体制が整備されることが期待されています。

(参考) 発注機関が行う調査に対する公正取引委員会の協力

発注機関は,改善措置,損害賠償請求等,懲戒事由等に係る調査において,

必要があると認める場合には,本法に基づき公正取引委員会に資料の提供等必

要な協力を求めることができます(第3条第5項,第4条第3項,第5条第3

項)。本規定は,公正取引委員会の調査結果と発注機関の調査結果に食い違い

が生じることを防ぐとともに,特に自らの調査能力に限界のある規模の小さい

地方公共団体等の発注機関が調査を行う場合の必要な支援措置として位置付

けられるものです。

なお,本件協力要求に対しては,公正取引委員会としては,法令上可能な範

囲で協力を行うことにしています。このため,例えば,申告人の個人情報など

守秘義務の対象となる情報の提供は行われないことに注意を要します。

52

第2編 入札談合等関与行為防止法

(7) 関係行政機関の協力規定等(第7条,第9条及び第10条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第7条 国の関係行政機関は,入札談合等関与行為の防止に関し,相互に連携を図りながら協力しな

ければならない。

第9条 この法律の運用に当たっては,入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共

団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。

第10条 各省各庁の長は,この法律に規定する事務を,当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をも

ってその長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。

第7条において入札談合等関与行為の防止に関する関係行政機関の連携

協力,第9条において入札及び契約に関する事務を適正に実施するための

地方公共団体等の自主的な努力への運用上の配慮,第10条において法律

で国務大臣をもってその長に充てることとされている外局の長への事務の

委任が規定されています。

53

第2編 入札談合等関与行為防止法

(8) 職員による入札等の妨害(第8条)

【入札談合等関与行為防止法(抄)】

第8条 職員が,その所属する国等が入札等により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,

その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格その他の入札

等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行っ

たときは,5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

発注機関職員が,発注機関が入札等により行う契約の締結に関し,その

職務に反し,入札談合を 唆そそのか

すこと,予定価格その他の入札等に関する秘

密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき

行為を行ったときは,5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処され

ることとされています。

入札談合等関与行為(第2条第5項)の類型と本刑事罰規定(第8条)

における入札等の公正を害すべき行為との異同については,「入札談合等関

与行為」は独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反する行為に関与する

ものであることが必要ですが,「職員による入札等の妨害の罪」は,入札等

の公正を害すべき行為であれば足り,独占禁止法違反行為の存在を前提と

するものではありません。

さらに,「入札談合等関与行為」は,①談合の明示的な指示,②受注者に

関する意向の表明,③発注に係る秘密情報の漏えい及び④特定の談合の幇

助の4類型が定められていますが,「職員による入札等の妨害の罪」は,職

員が,職務に反し,入札談合を唆すこと等により,入札等の公正を害すべ

き行為を行うことが処罰の対象となっており,行為の態様が上記の4類型

に限定されているわけではありません。

本規定は,官製談合の防止・排除の徹底を図るため,入札等の公正を害

すべき行為を行った職員の職務違背性・非違性に着目して,これを刑事罰

で処罰するものです。したがって,問題となる職員に,当該入札等に関す

る職務権限があり,かつ,その職務に違背していることが必要となります。

また,本規定は,上記のとおり,独占禁止法違反行為の存在を前提とし

たものではありませんので,公正取引委員会の行う入札談合等に関する調

査が契機となる場合に限定されず,捜査機関(検察・警察)が独自に探知

して捜査が開始される場合もあります。

54

第2編 入札談合等関与行為防止法

なお,本規定の公訴時効は,犯罪行為が終わった時から起算して5年で

す(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。

最近の入札談合等関与行為防止法刑事事件例

番号 発注機関名 事件概要

1 国土交通省

(平成 23年)

国土交通省九州地方整備局のダム工事事務所の職員は,光ケー

ブル敷設工事の調査基準価格を,工事を落札した A 社に対し,同

社に資材を納入している B 社の幹部を通じて伝え,B 社から現金

400 万円を受け取ったとして,第 8 条及び収賄罪に問われ,懲役

2 年 6 月(執行猶予 4 年)及び追徴金 400 万円の判決を受けた。

2 北海道池田町

(平成 23年)

池田町の職員は,町立中学校の校舎と体育館の建て替え工事の

指名競争入札において,特定の共同企業体(JV)が落札できるよ

う指名業者を選定し,同 JV に落札させたなどとして,第 8 条及

び競売入札妨害罪に問われ,罰金 100 万円の略式命令を受けた。

3 林野庁

(平成 23年)

林野庁近畿中国森林管理局の職員(3 名)は,森林整備事業等

の総合評価落札方式の競争入札において,本来会社が作成して提

出すべき技術提案書を特定の会社のために作成したほか,同社に

対して予定価格を算出できる単価を漏えいし,その見返りとして

商品券等を受け取るなどしたとして,第 8 条,競売入札妨害罪及

び加重収賄罪に問われ,それぞれ懲役 2 年(執行猶予 4 年)及び

追徴金約 23 万円,懲役 2 年(執行猶予 4 年)及び追徴金約 21 万

円,懲役 2 年 6 月(執行猶予 4 年)及び追徴金約 75 万円の判決

を受けた。

4 香川県高松市

(平成 23年)

高松市の職員は,同市内の公園における舗装工事の一般競争入

札において,特定の会社に対して最低制限価格の算出根拠となる

予定価格などを電話で漏えいしたとして,第 8 条違反に問われ,

罰金 100 万円の略式命令を受けた。

5 栃木県日光市

(平成 24年)

日光市の職員は,同市内の配水池新設工事の一般競争入札にお

いて,特定の会社に予定価格を漏えいし,その謝礼として商品券

を受け取ったとして,第 8 条,競売入札妨害罪及び加重収賄罪に

問われ,懲役 2 年(執行猶予 4 年),追徴金 10 万円の判決を受け

た。

6 福岡県糸島市

(平成 24年)

糸島市の職員は,旧前原市が発注した下水道工事の条件付き一

般競争入札において,特定の会社に最低制限価格に近い額を漏え

いして同社に落札させたとして,第 8 条違反に問われ,懲役 1 年

(執行猶予 3 年)の判決を受けた。

7 群馬県明和町

(平成 24年)

明和町の職員は,同町が発注した下水道工事の指名競争入札に

おいて,特定の会社に対して指名業者名や予定価格を漏えいし,

その見返りとしてゴルフクラブセットや現金 20 万円を受け取っ

たとして,第 8 条及び収賄罪に問われ,懲役 2 年(執行猶予 4 年),

追徴金約 38 万円の判決を受けた。

8 鹿児島県鹿児島市

(平成 24年)

鹿児島市の職員は,同市が発注した街路樹維持管理業務委託の

指名競争入札において,会社が示した見積金額のうち予定価格に

近い金額の書かれた書面を指差して教え,その会社に落札させた

として,第 8 条違反に問われ,罰金 50 万円の略式命令を受けた。

55

第2編 入札談合等関与行為防止法

番号 発注機関名 事件概要

9 静岡県

(平成 24年)

静岡県の職員は,同県が発注した設備点検委託業務の指名競争

入札において,特定の会社に対して業務の入札価格の基となる設

計価格を漏えいしたほか,別の会社に対して同県が発注する業務

の設計価格等を漏えいするなどし,その見返りとしてテレビを受

け取ったとして,第 8 条,収賄罪等に問われ,懲役 1 年 6 月(執

行猶予 3 年)の判決を受けた。

10 防衛省

(平成 25年)

防衛省の職員(2 名)は,同省が発注した次期多用途ヘリコプ

ター「UH-X」開発の企画競争入札において,特定の会社に対し

て仕様書案や競合他社の内部資料を漏えいしたとして,第 8 条違

反に問われ,それぞれ罰金 100 万円の略式命令を受けた。

11 千葉県

(平成 25年)

千葉県の職員は,同県が発注した交通安全対策工事の指名競争

入札において,特定の会社に有利な指名業者選定案を部下に作成

させ,入札の参加業者を決めるなどしたとして,第 8 条及び公契

約関係競売入札妨害罪に問われ,懲役 2 年(執行猶予 3 年)の判

決を受けた。

12 公立大学法人下関市立大学

(平成 25年)

下関市立大の職員は,同大学が発注したトイレ改修工事の指名

競争入札において,特定の会社に入札参加業者を選定させたとし

て,第 8 条及び競売入札妨害罪に問われ,罰金 100 万円の判決を

受けた。

13 長崎県平戸市

(平成 25年)

平戸市の職員は,同市が発注した設備工事の指名競争入札にお

いて,特定の会社に対して最低制限価格に近い価格を漏えいした

ほか,同市が発注した他の設備工事の指名競争入札において,同

社に対して最低制限価格に近い価格を漏えいするなどし,その見

返りに同職員の自宅の電気配線工事等について無償で提供を受け

たとして,第 8 条及び収賄罪に問われ,懲役 2 年(執行猶予 3 年),

追徴金約 190 万円の判決を受けた。

14 徳島県上板町

(平成 25年)

上板町の職員は,同町が発注した町立中学校の体育館の新築工

事等の指名競争入札において,特定の業者に対して最低制限価格

を漏えいしたとして,第 8 条違反に問われ,懲役 1 年 6 月(執行

猶予 3 年)の判決を受けた。

15 北海道旭川市

(平成 26年)

旭川市の職員は,同市が発注した道路側溝工事等 2 件の一般競

争入札において,談合の調整役に対し,特定の共同企業体(JV)

が落札できるよう指名し,その見返りに現金計 130 万円を受け取

ったなどとして,第 8 条違反,収賄罪等に問われ,懲役 2 年 6 月

(執行猶予 4 年),追徴金 130 万円の判決を受けた。

16 島根県益田市

(平成 26年)

益田市の職員は,同市が発注したごみ収集運搬業務委託 2 件の

一般競争入札において,特定の業者に対して調査基準価格に近い

価格を漏えいしたとして,第 8 条違反に問われ,懲役 1 年(執行

猶予 3 年)の判決を受けた。

17 林野庁

(平成 26年)

林野庁近畿中国森林管理局の職員は,同局奈良森林管理事務所

が発注した災害復旧工事 2 件の一般競争入札において,特定の会

社に対して入札書比較価格に近い価格を漏えいしたとして,第 8条違反等に問われ,懲役 1 年 6 月(執行猶予 3 年)の判決を受け

た。

(注)報道により公正取引委員会が把握しているものを記載している。

56

第2編 入札談合等関与行為防止法

4 入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求等と刑事罰

発注機関職員が入札談合に関わっている場合には,公正取引委員会から発

注機関に対して,入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求等が行わ

れるほか,発注機関職員に対して独占禁止法,刑法による刑事罰が科される

場合があります。

また,入札談合等関与行為防止法に基づいて発注機関に改善措置要求が行

われた事件について,別途,当該発注機関の職員に対して同法の入札等の公

正を害した職員に対する処罰規定(第8条)が適用される場合もあります。

※ 参考

1 刑法(明治40年法律第45号)

(公契約関係競売等妨害)

第96条の6 偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの

公正を害すべき行為をした者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,

又はこれを併科する。

2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合した者も,前項と同様とする。

2 独占禁止法(昭和22年法律第54号)

第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

(私的独占,不当な取引制限による競争の実質的制限の罪)

第89条 次の各号のいずれかに該当するものは,5年以下の懲役又は500万円以下の

罰金に処する。

一 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者

(1) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求等が行われた事件で,独

占禁止法違反で刑事罰が科された事例

次の事例では,公正取引委員会から発注機関に対して,入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求又は入札談合等関与行為が認められた

ことの通知が行われたほか,発注機関職員に対して独占禁止法上の責任が

問われています。

57

第2編 入札談合等関与行為防止法

公正取引委員会は,日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事について,平成

17年8月1日,同公団の副総裁を独占禁止法違反の罪で検事総長に刑事告発

しました。さらに,同月15日,同公団の理事1名を独占禁止法違反の罪で追

加告発しました。

東京高検は,平成17年8月15日,同公団の副総裁を,同月19日,同公

団の理事を,それぞれ,独占禁止法違反(共同正犯)と背任の罪で東京高裁に

起訴しました。

その後,平成19年12月,東京高裁は,理事に対し懲役2年(執行猶予3

年)の判決を行いました(これに対し理事が上告。)。また,平成20年7月,

東京高裁は,副総裁に対し懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を行いました

(これに対し副総裁が上告。)。

平成22年7月,最高裁は,理事の上告を棄却する決定をして,懲役2年(執

行猶予3年)を言い渡した東京高裁判決が確定しました。

平成22年9月,最高裁は,副総裁の上告を棄却する決定をして,懲役2年

6月(執行猶予4年)を言い渡した東京高裁判決が確定しました。

緑資源機構元理事及び同機構元課長が,緑資源幹線林道事業に係る地質調

査・調査測量設計業務の受注業務に従事していた者らと共謀の上,受注予定者

を決定し,受注予定者が受注できるようにしていたとして,公正取引委員会は

独占禁止法違反の罪で検事総長に告発しました。平成19年6月に東京地検が

起訴し,同年11月,東京地裁は,元理事に対し懲役2年(執行猶予4年),元

課長に対し懲役1年6月(執行猶予3年)の有罪判決を行いました(確定)。

(2) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で,刑法

の競売入札妨害罪として刑事罰が科された事例

次の事例では,公正取引委員会から発注機関に対して,入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求が行われたほか,発注機関職員に対し

て刑法上の責任が問われています。

① 日本道路公団の事例 (平成17年9月29日 改善措置要求)

② 独立行政法人緑資源機構の事例 (平成19年12月27日 入札談

合等関与行為が認められた旨の通知)

58

第2編 入札談合等関与行為防止法

平成16年10月,新潟地検は,業者に設計金額等を漏えいしたとして競売

入札妨害罪の疑いで新潟市職員1人を逮捕し,同年11月,別の市職員1人を

逮捕しました。さらに,別の市職員2人を含む計4人を競売入札妨害罪で起訴

しました。

その後,平成17年6月,新潟地裁は,市職員4人に対し250~300万

円の罰金,同年12月,東京高裁は,一審判決を破棄し市職員4人に対し懲役

1年~1年6月(執行猶予3年)の判決を行いました(上告)。

平成18年9月,最高裁は,市職員4人の上告を棄却する決定をして,懲役

1年~1年6月(執行猶予3年)を言い渡した東京高裁判決が確定しました。

(3) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で,同法

違反で刑事罰が科された事例

次の事例では,公正取引委員会から発注機関に対して,入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求が行われたほか,発注機関職員に対し

て同法上の責任が問われています。

平成25年12月,高知地検は,業者に入札参加業者及びその評価点並びに

予定価格を漏えいしていたとして,国土交通省四国地方整備局の元職員2名を

入札談合等関与行為防止法違反の罪で起訴しました。

その後,平成26年4月,高知地裁は,同職員2名に対し,懲役1年6月~

10月(執行猶予4年)の有罪判決を行いました(確定)。

③ 新潟市の事例 (平成16年7月28日 改善措置要求)

④ 国土交通省(土木工事)の事例 (平成24年10月17日 改善措

置要求)

59

第2編 入札談合等関与行為防止法

平成26年3月,東京地検は,業者に予定価格に近い金額を漏えいしたとし

て,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員1名を入札談合等関

与行為防止法違反の罪で起訴しました。

その後,平成26年7月,東京地裁は,同職員に対し,懲役1年2月(執行

猶予3年)の有罪判決を行いました(確定)。

また,平成26年3月,東京地検は,同機構の別の職員1名について,予定

価格に近い金額を漏えいしたとして,入札談合等関与行為防止法違反の罪で略

式起訴し,東京簡裁は,罰金100万円の略式命令を出しました。

⑤ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事例 (平成26年3

月19日 改善措置要求)

60

第2編 入札談合等関与行為防止法

5 入札談合等関与行為防止法に関するQ&A

第2条第4項の「入札,競り売りその他競争」について

「入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には,どのような

契約方法が含まれるのですか。

「入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には,一

般競争入札及び指名競争入札のほか,随意契約のうち,複数の事業者を

指名して見積りを徴収し,当該見積りで示された金額だけを比較して契

約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)が含まれます。このよ

うな形態の随意契約は,実質的に競争入札と変わるところがなく,公正

取引委員会においても従来から指名見積り合わせ等に係る事件を入札談

合事件の一類型として扱っています。

なお,現時点で入札談合等関与行為は認定されておりませんが,「入札,

競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には,複数の事業者

から提案書の提出を求める場合であれば技術要素のみで評価する選定方

法(例えばプロポーザル方式)も該当します。

第2条第5項の「職員」について

国務大臣や地方公共団体の首長は,入札談合等関与行為の規定の対象

になるのですか。また,刑事罰規定の対象になるのですか。

本法第2条第5項の「職員」には,国務大臣や地方公共団体の首長も

含まれます。このため,国務大臣や地方公共団体の首長が,本法第2条

第5項第1号から第4号までのいずれかに該当する行為を行った場合に

は,公正取引委員会の改善措置要求の対象となり,実際に改善措置要求

があれば発注機関として調査を開始しなければなりません。

また,国務大臣や地方公共団体の首長もその職務に反して入札等の公

正を害する行為を行った場合は刑事罰の対象となります。

Q2

A2

Q1

A1

61

第2編 入札談合等関与行為防止法

各省庁や地方公共団体のOBは,「入札談合等関与行為」の規定の対象に

なるのですか。また,刑事罰規定の対象になるのですか。

本法第2条第5項の「職員」は,発注機関の現職の職員をいうため,

発注機関のOBが入札談合に関与したとしても,本法の「入札談合等関

与行為」には該当しません。ただし,OBが発注機関の現職の職員に働

きかけを行った結果,その職員が談合に関与した場合は,その現職職員

の行為が「入札談合等関与行為」に該当することに注意を要します。

刑事罰規定については,OBが現職の職員と「職員による入札等の妨

害の罪」の共犯として刑事罰の対象になる可能性があります。

第2条第5項の「入札談合等関与行為」について

第2条第5項第3号の「特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれ

らの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理され

ているもの」とは,どのような情報ですか。

次の2つの条件を満たす情報が,本号の対象となる「情報」に該当し

ます。

① 特定の事業者又は事業者団体が知ることにより入札談合等を行うこ

とが容易となる情報であること

② 秘密として管理されているものであること

①については,事業者が談合ルールを運用する際に必要な情報を指し,

具体的には,予定価格,予定価格が容易に推測できる予算額などです。

②については,既に公表されているなど秘密として管理されておらず,

不特定多数の者が知り得る情報は,本号の規定の対象にはなりません。

秘密として管理されているかどうかは,発注機関の取扱いにより判断さ

れます。

なお,本号ではこのような情報を特定の者に対して教示・示唆する場

合に入札談合等関与行為に該当すると規定されています。特定の者に対

する教示・示唆とは,発注機関職員による作為的行為をいい,情報漏え

A3

Q3

A4

Q4

62

第2編 入札談合等関与行為防止法

いに当たって発注機関職員の作為的な行為がない場合には,本号の対象

にはなりません。ただし,発注に係る秘密情報については,本法の適用

の有無にかかわらず,外部に漏えいすることのないよう厳格に管理する

ことが必要であることはいうまでもありません。

第2条第5項第4号の「入札談合等を幇助する」行為とは,具体的にどのよ

うな行為が該当するのでしょうか。

「入札談合等を幇助する」行為については,法律上,「特定の入札談合

等に関し,事業者,事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を

受け,又はこれらの者に自ら働きかけ,かつ,当該入札談合等を容易に

する目的で,職務に反し,入札に参加する者として特定の者を指名し,

又はその他の方法により,入札談合等を幇助すること。」と規定されてい

ます。

したがって,特定の入札談合に関し,①事業者等からの依頼を受け又

は自ら働きかけ,②職務に違反して,③入札談合を容易にする目的で行

う幇助行為であることがこの類型の要件となります。

該当する行為としては,例えば,発注機関職員が,特定の事業者の役

員から提示された入札談合の受注予定者を円滑に決定するための組合せ

案に従い,契約担当課に対し,指名業者の組合せを指示するといった行

為が当たります。

地方公共団体が地場産業の振興や中小企業対策の観点から分割発注や

地元企業に対して優先発注を行うことがありますが,これらも「入札談合等を

幇助する行為」として問題となりますか。

本法第2条第5項第4号においては,「特定の入札談合に関し」,「入札

談合等を容易にする目的で」と規定されていますので,そのような目的

以外の,地場産業の振興・中小企業対策といった一般的な政策目的の下

に行われる発注方法の選定は含まれず,入札談合等関与行為にはなりま

せん。

Q5

A5

Q6

A6

63

第2編 入札談合等関与行為防止法

なお,地域要件の設定について,発注機関において,地元事業者の受

注の「機会」の確保にとどまらず,「結果」の確保まで配慮された運用が

行われる場合は,地元事業者の競争的な体質を弱め,地元事業者の健全

な育成を阻害する結果となってしまうと考えられることから,公正取引

委員会公表の「公共調達における改革の取組・推進に関する検討会報告

書」(平成20年5月)では,地域要件について一定数以上の事業者の入

札参加が期待できる場合に設定するなど,入札参加者の固定化の防止や

十分な入札参加者の確保に配慮した運用が必要であるとの考えを示して

います。

また,公共調達における地元事業者の下請使用や地元産品の利用の要

請についても,こうした活動が,一般的な要請の範囲を超え,事業者に

対してこれを義務付ける場合には,事業者の自由な事業活動を制限する

おそれがあることから,好ましくないものと考えられます。

第3条の「改善措置要求」について

公正取引委員会からの改善措置要求は,事業者の談合が実際にあった場

合に限って行われるのですか。

本法では,公正取引委員会が事業者の入札談合等を認定した場合にお

いて,当該違反行為について発注機関の職員が関与していたときに入札

談合等関与行為が認定されることになります。このため,公正取引委員

会では,事業者の違反行為に対する措置を講じる際に,併せて発注機関

に対して改善措置要求を行うことにしています。

職員の関与について,中傷・デマなど虚偽の情報が公正取引委員会に寄

せられるおそれもあると思いますが,このような情報を基に公正取引委員会

からの改善措置要求が行われることはないのですか。

本法における公正取引委員会からの改善措置要求は,あくまで入札談

合事件調査の過程で入札談合等関与行為を認定した場合に行われるもの

であり,例えば「○○市の△△が業者に談合を指示している。」といった

Q7

A7

Q8

A8

64

第2編 入札談合等関与行為防止法

投書があったことのみをもって入札談合等関与行為を認定し,改善措置

要求を行うということはありません。

公正取引委員会の調査結果と発注機関の調査結果が異なることもあると

思いますが,その場合にはどのような手続が採られるのですか。

本法の仕組みでは,公正取引委員会による改善措置要求があった場合,

発注機関が自ら事実関係を調査の上,入札談合等関与行為が明らかにな

ったときに具体的な改善措置を決定することにしており,発注機関にお

ける自主的な努力が期待されています。

このため,発注機関の調査結果が公正取引委員会の認定した事実と異

なる場合であっても,発注機関は,自ら行った調査結果に基づいて具体

的な改善措置を決定することになります。また,調査の結果,入札談合

等関与行為が認められないと判断した場合には,その旨を公表すること

もできます。

なお,発注機関における調査結果及び改善措置については,公正取引

委員会は特に必要がある場合には意見を述べることができるとされてい

ます。公正取引委員会としては通知された調査結果及び改善措置の内容

が自らの調査結果に照らし不適切なものと認められる場合には,必要な

指摘を行うことにしています。

第4条の「損害賠償」について

損害賠償請求に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何

ですか。

本法では,入札談合等関与行為が認められた発注機関に対しては,当

該入札談合等関与行為による損害の有無,職員の賠償責任の有無等を調

査することが義務付けられていますが,制定時には,その調査結果の公

表については義務付けられていませんでした。

しかしながら,いわゆる官製談合が多くみられる状況に鑑みると,入

札談合等関与行為の存在が認められた発注機関が損害賠償請求について

Q9

A9

A10

Q10

65

第2編 入札談合等関与行為防止法

対外的に十分説明できるような対応を行うことが,より一層求められる

ようになってきていると考えられます。

そのため,平成18年改正では,本法に基づき発注機関が行う損害賠

償請求に関する調査の結果について,その公表を義務付けることにより,

適正な対応が行われることを期待したものと考えられます。

損害賠償について,第4条第5項で「故意・重過失」を要件とした理由は何

ですか。

本法第4条は,予責法第4条第2項や,地方自治法第243条の2等

に基づき賠償請求権が発生していると認められる場合に,それを確実に

行使することを義務付ける趣旨の規定です。

予責法や,地方自治法第243条の2では,職員に「故意又は重大な

過失」があることが要件として規定されていますので,本法第4条第5

項では,これらの規定とのバランスから,職員が民法上の責任を負う場

合についても,職員に故意又は重過失がある場合に,賠償請求をする旨

規定されたものと考えられます。

第5条の「懲戒処分」について

懲戒については,国家公務員や地方公務員には適用法令(国家公務員法・

地方公務員法〔132ページ参照〕)がありますが,その他の対象機関(特定法

人)については,何を基にして懲戒事由を調査すればよいのでしょうか。

特定法人については,自ら作成している就業規則等に基づき調査を行

うことになります。

Q11

A11

Q12

A12

66

第2編 入札談合等関与行為防止法

懲戒事由に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何です

か。

本法では,入札談合等関与行為が認められた発注機関に対しては,当

該入札談合等関与行為を行った職員が懲戒事由に該当するかどうかを調

査することが義務付けられていますが,制定時には,その調査結果の公

表については義務付けられていませんでした。

しかしながら,いわゆる官製談合が多くみられる状況に鑑みると,入

札談合等関与行為の存在が認められた発注機関が懲戒処分について対外

的に十分説明できるような対応を行うことが,より一層求められるよう

になってきていると考えられます。

そのため,平成18年改正では,本法に基づき発注機関が行う懲戒事

由に関する調査の結果について,その公表を義務付けることにより,適

正な対応が行われることを期待したものと考えられます。

第6条の「指定職員による調査」について

小規模な地方公共団体では,職員を指定して内部調査を行わせるのは難

しいのではないですか。

本法では,各発注機関による調査の実効を上げるという観点から,指

定職員による調査を行わせることとされています。各地方公共団体にお

いても,入札談合を防止するための自主的な取組が行われているところ

ですが,公正取引委員会から改善措置要求があったときは,この自主的

な取組を促進する趣旨の一環としても,指定職員による調査を適切に行

うことが必要と考えられます。

なお,本法には,調査を行うために必要があると認めるときは,公正

取引委員会に協力を求めることができる規定があります(第3条第5項,

第4条第3項及び第5条第3項参照)。

Q13

A13

Q14

A14

67

第2編 入札談合等関与行為防止法

調査において,指定職員に加えて,外部の第三者を入れることは問題ない

のですか。

発注機関において,本法第6条の指定職員による調査を踏まえ,更に

必要があると考える場合には,第三者を活用するような運用をすること

も差し支えありません。

第7条,第9条及び第10条の「関係行政機関の協力規定等」について

第7条で規定されている関係行政機関の連携協力とは,具体的にどのよう

なものが考えられますか。

例えば,地方公共団体等に本法を周知徹底する際の公正取引委員会そ

の他の省庁との連携協力,損害賠償の運用についての関係省庁間での協

力,公正取引委員会と国の機関等の会計監査を担当する会計検査院との

間の連絡を密にすることなどが挙げられます。

第9条に地方公共団体等への運用上の配慮に関する規定を置いた趣旨は

何ですか。

地方公共団体等においては,入札談合等の防止等に真摯に取り組み,

入札及び契約に関する事務の適正な実施のため自主的に努力していると

ころもあり,地方分権及び団体自治の尊重という観点から,第9条とし

て特に一条を設け,こうした自主的な努力に十分配慮しなければならな

い旨の規定が置かれたものと考えられます。

A15

Q15

Q16

A16

Q17

A17

68

第2編 入札談合等関与行為防止法

第8条の「入札等の公正を害した職員に対する処罰」について

発注機関職員が,入札等の公正を害すべき行為を行った場合,刑事罰規

定が適用されますが,具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。

発注機関職員が,事業者に対し,入札談合を行うよう唆すことや予定

価格等の入札に関する秘密情報を漏えいするほか,特定の者に落札させ

るように落札予定者を指名することや,指名競争入札において,入札談

合に応じる業者のみを指名する行為などが処罰されることになります。

刑事罰規定と入札談合等関与行為との間にはどのような関係があるの

ですか。

入札談合等関与行為の類型と本刑事罰規定における入札の公正を害す

べき行為との異同については,「入札談合等関与行為」は独占禁止法第3

条又は第8条第1号に違反する行為に関与するものであることが必要で

すが,「職員による入札等の妨害の罪」は,入札等の公正を害すべき行為

であれば足り,独占禁止法違反があることは必要ありません。

また,「入札談合等関与行為」は,①談合の明示的な指示,②受注者に

関する意向の表明,③発注に係る秘密情報の漏えい及び④特定の談合の

幇助の4類型が定められていますが,「職員による入札等の妨害の罪」は,

職員が,職務に反し,入札談合を唆すこと等により,入札等の公正を害

すべき行為を行うことが処罰の対象となっており,行為の態様が上記の

4類型に制限されているわけではありません。

Q18

A18

Q19

A19

69

第2編 入札談合等関与行為防止法

6 入札談合等関与行為の防止

公共工事や物品等の公共調達は,国民の税金を原資として行われるもので

あることから,とりわけこれら公共調達に関する入札及び契約の事務に携わ

る職員が入札談合に関与することはあってはならないことであり,発注機関

は入札談合等関与行為の防止に取り組む必要があります。

公正取引委員会は,入札談合等関与行為の防止に向けた発注機関の取組に

関する実態を調査し,その防止に向けた提言を行っています(次ページ参照)。

(参考)入札談合等関与行為の背景・要因について

公正取引委員会が改善措置要求等をした際の認定事実や当該要求等を受け

た発注機関の調査結果では,職員が入札談合等関与行為を行った背景・要因

として,次の点が挙げられています。

① 地元業者の安定的・継続的な受注の確保や困難な事業に適切に対応でき

る専門的な事業者の育成など,業界や地元業者を保護・育成するため

② 信用確実な事業者へ委託し,品質を確保するため

③ 発注機関からの要請によく応えていた従前の契約業者など,特定の事業

者との契約を継続するため

④ 入札関連情報や指名業者選定上の配慮などを求める事業者からの働きか

けに応えるため

⑤ 過去の取引実績の維持等により,円滑な入札業務を確保するため(随意

契約から入札への切替えによる混乱の回避を含む。)

⑥ 職員の再就職先を確保するため

⑦ 入札談合等関与行為に対する職員の違法性の認識が希薄であるため

70

(1)

研修の

拡充

組織

の規

模や

発注

額の

多寡

,本

省庁

・出

先機

関の

別に

かか

らない積

極的な

研修の

実施

・ 幹

部・管

理職や

発注

担当

職員

に対

する

研修

強化

(2) コ

ンプラ

イアン

ス・

マニ

ュア

ルの

整備

(3) 組

織とし

ての意

思の

明確

地元業者

の育成

,入札

業務

を滞

らせ

ない

こと

や品

質確

保を

優先

し,

入札

談合

等関

与行

為を

行う

こと

もや

むを

得な

い,

許さ

れる

とい

った

考え

方を

する

こと

のな

いよ

う,

幹部

・管

理職

が入

札談

合等

関与

行為

は許

容し

ない

との

組織

とし

ての

意思

を各

職員

に明

確に

示す

こと

が重

入札

談合

等関

与行

為が

懲戒

処分

にな

ることを

明示し

,組織

とし

ての

意思

を明

確化

する

1.

発注機

関・職

員における法令遵守意識の向上

<過去3年間における入札談合等関与行為防止法研修実施割合>

全体(25.5%)

国の機関(40.0%),都道府県(48.7%),政令指定都市(56.3%),

人口

30万以上地方公共団体(30.6%),人口

5万~30万地方公共団体(20.4%),

政府出資法人(19.1%)

<研修対象職員の所属部署(全体)>

契約担当部署(67.2%)

発注担当部署(68.0%)

<研修対象職員の役職(全体)>

幹部(5.6%)

管理職(33.6%)

一般職員(60.0%)

<コンプライアンス・マニュアルの作成状況>

作成している(53.1%) 作成していない(46.9%)

<入札談合等関与行為防止法のコンプライアンス・マニュアルへの明記>

明記している(19.0%) 明記していない(81.0%)

<入札談合等関与行為の懲戒規程上の記載>

ある(

23.0

%)

ない(

77.0

%)

(1) 法

令遵守

を推進

する体

制の整

(2) 入

札談合

等関与

行為等

の未然

防止・発見の

ための

チェッ

ク体制

の整

・ 入札

手続・

条件の

事前チ

ェック

体制の整備

発注担当

部署と

は別の

部署に

よる仕

様書等のチ

ェック

の充実

・ 入札

結果の

事後検

証によ

り問題

行為を発見

する仕

組みの

構築

問題

行為

の抑

止・

発見

には

,1

者入

札等

とい

った

不自

然な

入札

果がない

かを検

証・分

析する

ことが

有効

第三

者機関

による

事後検

証の強

・ 公益

通報窓

口の設

(3) 秘

密情報

の管理

徹底

秘密情報

の管理

規程の

策定(

保管方

法,アクセ

ス制限

など)

2.

入札談

合等関

与行為

等を防

止す

る体

制面

の整備

<仕様書や入札参加資格のチェック体制>

発注担当部署内部(36.1%),契約担当部署(59.8%),第三者機関(2.9%),

行っていない(1.2%)

<不自然な入札結果の情報集約・分析の取組(全体)>

・1者入札:行っている(38.7%),行っていない(61.3%)

・同一事業者による長期継続受注:行っている(14.2%),行っていない(85.8%)

・落札率

100%案件:行っている(21.9%),行っていない(78.1%)

<第三者機関の設置状況>

設置している(55.7%) 設置していない(44.3%)

<第三者機関の設置目的>

個々の工事物件における入札参加条件等の適正性の検討(87.5%)

個々の物品・業務物件における入札参加条件等の適正性の検討(48.0%)等

<入札関連秘密情報管理規程の整備状況>

定めている(19.3%)

定めていない(80.7%)

(1)

外部

から

の働

きか

けに

対す

る対

法令

に違

反す

るよ

うな

行為

を求

める

働き

かけ

を外

部か

ら受

けた

合に

その

内容

を文

書化

して

上司

等に

報告

する

とい

う取

組の

推進

が望

まれ

る。

組に

より

働き

かけ

自体

が減

少し

たと

する

事例

あり

(2)

人事

上の

配慮

中小

規模

の地

方公

共団

体で

は難

しい

面も

ある

と思

われ

るが

,担

者が

定期

的に

入れ

替わ

る環

境で

は入

札談

合等

関与

行為

等の

隠匿

・存

続は

困難

とな

るも

ので

あり

,一

層の

取組

が望

まれ

る。

(3)

入札

参加

事業

者に

再就

職し

たO

Bへ

の対

OB

の働

きか

けに

よっ

て入

札談

合等

関与

行為

等が

引き

起こ

され

いよ

うに

する

配慮

が望

まれ

る。

OB

や再

就職

先企

業に

対し

,関

係す

る受

注活

動業

務に

従事

しな

いよ

う要

請し

てい

る事

例あ

<外部からの働きかけの文書化・報告の実施>

行っている(30.9%) 行っていない(69.1%)

<発注担当職員を長期間同一ポストに配置しない人事上の配慮の実施割合>

全体(68.4%)

国の機関(75.0%),都道府県(87.2%),政令指定都市(73.3%),人口

30万以上

地方公共団体(56.5%),人口

5万~30万地

方公共団体(58.9%),政府出資法人

(78.8%)

①入

札談

合に

対す

る独

占禁

止法

の厳

正な

執行

,入

札談

合等

関与

行為

に対

する

入札

談合

等関

与行

為防

止法

に基

づく

適切

な対

②発

注機

関に

おけ

る入

札談

合等

関与

行為

等の

未然

防止

の取

組に

対し

,引

き続

き,

各種

研修

事業

や情

報発

信等

を通

じ積

極的

に支

公正取引委員会としての今後の対応

3.入札談合等関与行為等を防止するための施策

入札

談合等関与行為

等の防止に向けて(提言)

入札

談合等関与行為の態様

の機

関,

地方

公共

団体及

び政

府出

資法

人の

いず

れの発

注に

おいて

も発生

(出先機関も含む。)

事だ

けで

なく,

物品・業務の発注でも発生

ぼ全

ての

事例に

おいて発注担当部署職員が関与

ての

事例

におい

て管理職以上が関与

OB

が関わ

った事

例も多い

過去の入札談合

等関与行為等の分析

背景

・要因

界や

地元

業者を

保護・

育成す

るた

用確

実な

事業者

へ発注

し,品

質を

確保

する

ため

定の

事業

者との

契約を

継続す

るた

報や

配慮

を求め

る事業

者から

の働

きか

けに

応える

ため

去の

取引

実績の

維持等

により

,円

滑な

入札

業務を

確保す

るた

め(

随意契

約から

入札へ

の切替

えに

よる

混乱

回避を

含む。)

員の

再就

職先を

確保す

るため

発注機関

入札談合等関与行為

OBの

関与

外部か

らの働

きかけ

対象

関与部署

幹部・管理職

の関与

①岩見沢市(H15)

建設工事

発注担当

②新潟市(H16)

建設工事

発注担当

③日本道路公団(H17)

鋼橋上部工工事

発注担当

④国土交通省(H19)

水門設備工事

発注担当

⑤防衛施設庁(H19)

土木・建築工事

発注担当

⑥緑資源機構(H19)

林道調査測量設計業務

発注担当

⑦札幌市(H20)

電気設備工事

発注担当

⑧国土交通省(H21)

車両管理業務

発注担当

⑨航空自衛隊(H22)

什器類

発注担当

⑩青森市(H22)

土木工事

契約担当

⑪茨城県(H23)

土木・舗装工事

発注担当

(注

1) カッコ内には公正取引委員会が改善措置要求又は通知を行った年を記載している。

(注

2) 入札談合等関与行為とは,①談合の明示的な指示,②受注者に関する意向の表明,③発注に

係る秘密情報の漏えい,④特定の談合の幇助のいずれかに該当する行為をいう。

【参考】過去の入札談合等関与行為事例

入札

談合等

関与行

為防止法の適用事例が後を絶たない

平成19年以降,毎年適用事例が発生

調査

趣旨

事例

の集積(

11件

)を

踏ま

え,発注

機関に

おける

取組

の現

状・課

題を整

国,地方公共団体及び政府出資法人を対象にアンケート

調査(

526機関)とヒアリング調査(

33機関)を実施

発注

機関

にお

ける

未然

止の

ため

の取

組の

実効

向上

官製談合

防止に向けた発注機関

の取組に関する実態調

査報告書

~発注機関

におけるコンプライア

ンス活動~(ポイント)

<平成2

3年9月28日公表>

71

参考資料

※ 新聞記事(72~82ページ)については,版権の関係上削除しています。

【資

料2

-①

岩見

沢市

が発

注す

る建

設工

事の

入札

参加

業者

に対

する

勧告

等に

いて

平成1

5年1

月30

公正

取引

委員

公正

取引委

員会は

,岩見

沢市が

発注す

る建設

工事の

入札参

加業者

に対し

,独

占禁止

法の規

定に基

づき審

査を行

ってき

たとこ

ろ,本

日,別

表記載

の12

6名

に対し

,同法

第3条

(不当

な取引

制限の

禁止)

の規定

に違反

するも

のとし

て,

同法第

48条

第2項

の規定

に基づ

き,後

記第1

のとお

り勧告

を行っ

た(別

添1

~5勧

告書参

照)。

また

,発

注者

であ

る岩見

沢市

の市

長に

対し

,後

記第

2の

とお

り入

札談

合等

与行為

があっ

たと認

められ

るため

,入札

談合等

関与行

為の排

除及び

防止に

関す

る法律

(以下

「入札

談合等

関与行

為防止

法」と

いう。

)の規

定に基

づき,

改善

措置要

求を行

った。

さら

に,岩

見沢建

設協会

(以下

「建設

協会」

という

。)及

び岩見

沢管工

事業

協同組

合(以

下「管

協組」

という

。)に

対し,

それぞ

れの役

員が後

記第1

の独

占禁止

法違反

行為に

関与し

ていた

事実が

認めら

れたこ

とから

,今後

,同様

の行

為を行

わない

よう再

発防止

のため

所要の

措置を

講じる

よう強

く求め

た。

第1

勧告に

ついて

関係人

(別表

参照)

(1)

一般土木

・造園

工事業

者関係

見沢

市の

区域

にお

いて

,一

般土

木工

事又

は造

園工

事の

建設

業を

む46社

(以下

「一般

土木・

造園工

事の4

6社」

という

。)

(2)

建築

工事

関係

見沢

市の

区域

にお

いて

,建

築工

事の

建設

業を

営む

42

名(

以下

「建築工

事の4

2名」

という

。)

(3)

管工

事関

見沢

市の

区域

にお

いて

,管

工事

の建

設業

を営

む1

7社

(以

下「

工事の1

7社」

という

。)

(4)

ほ装

工事

関係

見沢

市の

区域

にお

いて

,ほ

装工

事の

建設

業を

営む

16

社(

以下

「ほ装工

事の1

6社」

という

。)

(5)

電気

工事

関係

見沢

市の

区域

にお

いて

,電

気工

事の

建設

業を

営む

17

名(

以下

「電気工

事の1

7名」

という

。)

違反

事業

者等

を示

す別

表等

につ

いて

,割

愛し

て掲

載し

てい

ます

。(資

料2

①~⑬

【資

料2

官製

談合

事件

の新

聞発

表文

違反行

為の概

(1) 岩見

沢市が

建設部

,産業

経済部

及び水

道部に

おいて

標準型

指名競

争入

札と

称す

る方

法(

以下

「指

名競

争入

札」

とい

う。

)に

より

一般

土木

造園

工事

,建

築工

事,

管工

事,

ほ装

工事

及び

電気

工事

とし

て発

注す

各建

設工

事の

発注

業務

担当

職員

は,

地元

企業

の安

定的

及び

継続

的な

注の

確保

等を

目的

とし

て,

事業

者ご

との

年間

受注

目標

額を

設定

し,

れを

おお

むね

達成

でき

るよ

う当

該工

事に

おけ

る落

札を

予定

する

者(

下「

落札

予定

者」

とい

う。

)を

選定

し,

落札

予定

者の

名称

及び

設計

額の

概数

等を

建設

協会

の役

員等

及び

管協

組の

専務

理事

(以

下こ

れら

者を

「連絡

役」と

いう。

)に示

してい

た。

連絡

役は

,落

札予

定者

に対

し,

落札

予定

者と

して

選定

され

た旨

及び

設計

金額の

概数を

伝えて

いた。

(2)ア 一

般土木

・造園

工事の

46社

は,岩

見沢市

が指名

競争入

札の方

法に

より建

設部

,産業

経済

部及び

水道

部にお

いて一

般土

木工事

又は

造園工

事とし

て発注

する工

事につ

いて

イ 建

築工事

の42

名は,

岩見沢

市が指

名競争

入札の

方法に

より建

設部

及び産

業経済

部にお

いて建

築工事

として

発注す

る工事

につい

ウ 管

工事の

17社

は,岩

見沢市

が指名

競争入

札の方

法によ

り建設

部,

産業経

済部及

び水道

部にお

いて管

工事と

して発

注する

工事に

ついて

エ ほ

装工事

の16

社は,

岩見沢

市が指

名競争

入札の

方法に

より建

設部

及び産

業経済

部にお

いてほ

装工事

として

発注す

る工事

につい

オ 電

気工事

の17

名は,

岩見沢

市が指

名競争

入札の

方法に

より建

設部

及び産

業経済

部にお

いて電

気工事

として

発注す

る工事

につい

それ

ぞれ

,遅

くと

も平

成1

1年

4月

1日

以降

,受

注価

格の

低落

防止

を図

るた

め,

連絡

役か

ら落

札予

定者

とし

て選

定さ

れた

旨の

連絡

を受

た者

があ

ると

きは

,そ

の者

を受

注す

べき

者(

以下

「受

注予

定者

」と

う。

)と

し,

受注

すべ

き価

格は

連絡

役か

ら伝

えら

れた

金額

を基

に受

予定

者が

定め

る等

の合

意の

下に

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にす

るこ

とに

より

,公

共の

利益

に反

して

それ

ぞれの

工事の

取引分

野にお

ける競

争を実

質的に

制限し

ていた

排除措

置の概

一般

土木

・造

園工

事の

46

社,

建築

工事

の4

2名

,管

工事

の1

7社

ほ装工事

の16

社及び

電気工

事の1

7名は

,それ

ぞれ

(1) 前記

2の行

為を取

りやめ

ている

ことを

確認す

ること

(2) 今

後,前

記2の

行為と

同様の

行為を

行わな

いこと

勧告諾

否の期

平成1

5年2

月14

勧告を応

諾した

ときに

は,勧

告と同

趣旨の

審決を

行い,

応諾し

ないと

きは,審

判手続

を開始

するこ

ととな

る。

【資料2】官製談合防止法の新聞発表文【資料2-①】岩見沢市が発注する建設の入札参加業者に対する勧告等について

83

第2

岩見沢

市長に

対する

改善措

置要求

につい

1

岩見

沢市

の発

注に

関わ

る複

数の

職員

は,

地元

企業

の安

定的

及び

継続

的な

受注

の確

保等

を目

的と

して

,同

市が

発注

する

別添

1~

5勧

告書

記載

の各

事に

つい

て,

反復

,継

続し

て,

入札

執行

前に

,同

市の

幹部

の承

認又

は示

の下

に,

事業

者ご

とに

,最

近5

年間

にお

ける

平均

受注

金額

を算

出し

,こ

を基

に事

業者

ごと

の当

年度

中の

年間

受注

目標

額を

設定

し,

同目

標額

をお

むね

達成

でき

るよ

うに

,個

別工

事ご

とに

,落

札予

定者

を選

定し

,落

札予

業者

の名

称及

び工

事の

設計

金額

の概

数等

を業

界団

体の

役員

等に

示し

,こ

を受

けて

,業

界団

体の

役員

等は

,落

札予

定者

とし

て選

定さ

れた

者に

対し

落札

予定

者と

して

選定

され

た旨

及び

工事

の設

計金

額の

概数

等を

伝え

てい

事実が

認めら

れた。

これ

に基

づき

,前

記入

札参

加業

者は

,別

添1

~5

勧告

書記

載の

独占

禁止

法違

反行為

を行っ

ていた

2 前

記1

の岩見

沢市の

職員の

行為は

(1)

復,

継続

して

,落

札予

定者

を選

定し

,落

札予

定者

の名

称及

び工

の設

計金

額等

を業

界団

体の

役員

等に

教示

する

こと

によ

り,

入札

参加

者に

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第2

条第

4項

に規

定す

る入

札談

合等

行わ

せてい

た行為

は,同

条第5

項第1

号の規

定に該

当し

(2)

落札

予定

者の

名称

を業

界団

体の

役員

等に

教示

して

いた

行為

は同

項第

2号

の規定

に該当

(3)

秘密

とし

て管

理さ

れて

いる

工事

の設

計金

額等

を業

界団

体の

役員

等に

教示

してい

た行為

は同項

第3号

の規定

に該当

いず

れも

入札

談合

等関

与行

為防

止法

に規

定す

る入

札談

合等

関与

行為

と認

められた

って

当委員

会は同

法第3

条第2

項の規

定に基

づき,

前記1

と同様

の行

為が

生じ

ない

よう

,同

市発

注の

建設

工事

につ

いて

,入

札談

合等

関与

行為

が排

除さ

れた

こと

を確

認す

るた

めに

必要

な改

善措

置を

速や

かに

講じ

るよ

う求めた

84

【資

料2

-②

新潟

市が

発注

する

建設

工事

の入

札参

加業

者に

対す

る勧

告等

につ

平成16

年7月

28日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,新

潟市

が発

注す

る建

設工

事の

入札

参加

業者

に対

し,

独占

禁止

法の

規定

に基

づい

て審

査を

行っ

てき

たと

ころ

,本

日,

別表

記載

の1

13

に対

し,

同法

第3

条(

不当

な取

引制

限の

禁止

)の

規定

に違

反す

るも

のと

して

同法

第4

8条

第2

項の

規定

に基

づき

,後

記第

1の

とお

り勧

告を

行っ

た(

別添

告書参

照)。

また

,発

注者

であ

る新

潟市

長に

対し

,後

記第

2の

とお

り入

札談

合等

関与

行為

があ

った

と認

めら

れた

ため

,入

札談

合等

関与

行為

の排

除及

び防

止に

関す

る法

(以

下「

入札

談合

等関

与行

為防

止法

」と

いう

。)

の規

定に

基づ

き,

改善

措置

求を行

った。

第1

勧告に

ついて

関係人

(別表

参照)

(1)

新潟

市が

発注

する

推進

工法

又は

シー

ルド

工法

を用

いる

下水

管き

ょ工

及び

汚水

管布

設工

事(

以下

「推

進工

事」

とい

う。

)の

入札

参加

業者

55

社(以

下「5

5社」

という

。)

(2)

新潟

市が

Aの

等級

に格

付し

てい

る者

のみ

を指

名し

て発

注す

る開

削工

を用い

る下水

管きょ

工事及

び汚水

管布設

工事(以

下「

開削

工事」と

いう。)

の入札

参加業

者48

社(以

下「4

8社」

という

。)

(3)

新潟

市が

Aの

等級

に格

付し

てい

る者

のみ

を入

札参

加者

とし

て発

注す

建築一

式工事(以下「建

築工事

」とい

う。)の入

札参加

業者5

6名(以

「56名

」とい

う。

)

違反行

為の概

(1) 推進

工事関

55

社は

,遅

くと

も平

成1

1年

4月

1日

以降

,新

潟市

が制

限付

一般

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る推

進工

事に

つい

て,

受注

価格

の低

落防

止等

を図

るた

め,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にす

るこ

とに

より

,公

共の

利益

に反

して

,前

記工

事の

取引

分野

にお

ける

競争

を実

質的

に制

限し

てい

た。

(2) 開削

工事関

48

社は, 遅

くとも

平成1

1年4

月1日

以降,新潟市

が公募

型指名

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

りA

の等

級に

格付

して

いる

者の

みを

指名し

て発注

する開

削工事

につい

て,受注

価格の

低落防

止等を

図るた

め,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にす

るこ

とに

より

,公

共の

利益

に反

して

,前

記工

事の

取引

分野

にお

ける

競争

を実

質的に

制限し

ていた

(3) 建

築工

事関

56

名は

,遅

くと

も平

成1

1年

4月

1日

以降

,新

潟市

が制

限付

一般

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

りA

の等

級に

格付

して

いる

者(

Aの

等級

に格

付し

てい

る者

を代

表者

とす

る共

同企

業体

を含

む。

)の

みを

入札

参加

者と

して

発注

する

建築

工事

につ

いて

,受

注価

格の

低落

防止

等を

図る

ため

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

によ

り,

公共

の利

益に

反し

て,

前記

工事

の取引

分野に

おける

競争を

実質的

に制限

してい

た。

排除措

置の概

推進

工事

の5

5社

,開

削工

事の

48

社及

び建

築工

事の

56

名は

,そ

れぞ

(1)

前記

2の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

を取

締役

会に

おい

決議等

し,そ

のこと

を相互

に通知

等する

こと。

(2) 前記

3(1)に基

づいて

採った

措置及

び今後

,前記

2の行

為と同

様の行

を行

わな

いこ

とを

新潟

市に

通知

する

とと

もに

,自

社の

従業

員に

周知

徹底

するこ

と。

(3) 今後

,前記

2の行

為と同

様の行

為を行

わない

こと。

勧告諾

否の期

平成1

6年8

月9日

(勧告を

応諾し

たとき

は,勧

告と同

趣旨の

審決を

行い,応諾し

ないと

きは,

審判手続

を開始

するこ

ととな

る。)

第2

新潟市

長に対

する改

善措置

要求に

ついて

新潟市

下水道

部下水

道建設

課,農

林水産

部農地

課,開

発建築

部営繕

課及

び住宅課

並びに

教育委

員会事

務局学

校教育

部施設

課の職

員は,

同市が

発注

する推進

工事,

開削工

事及び

建築工

事の競

争入札

の受注

予定者

として

入札

参加業者

間で決

定され

た者か

らの求

めに応

じて,

継続的

に,秘

密とし

て管

理されて

いる当

該工事

の設計

金額を

入札執

行前に

教示し

ていた

事実が

認め

られた(

設計金

額を教

示して

いたこ

とがこ

れまで

に認め

られた

職員は

5名

であり,

また,

設計金

額の教

示を受

けたこ

とがこ

れまで

に認め

られた

事業

者は52

社であ

る。)

また

,同

市発

注の

推進

工事

及び

開削

工事

の入

札参

加業

者の

一部

の者

に,

同市

下水

道部

下水

道建

設課

が起

案し

た秘

密と

して

管理

され

てい

る請

負工

等指名委

員会提

出案件

説明資

料の写

し(以

下「指名

委員会

資料」という

。)

が継続的

に流出

してい

た事実

が認め

られた

前記

入札

参加

業者

は,

この

教示

され

た設

計金

額及

び入

手し

た指

名委

員会

資料を利

用して

,別添

勧告書

記載の

独占禁

止法違

反行為

を行っ

ていた

前記1

の新潟

市職員

の行為

は,い

ずれも

入札談

合等関

与行為

防止法

第2

条第5項

第3号

に規定

する入

札談合

等関与

行為に

該当す

ると認

められ

た。

【資料2-②】新潟市が発注する建設工事の入札参加業者に対する勧告等について

85

よっ

て,当

委員

会は

,新

潟市

長に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法第

条第

2項

の規

定に

基づ

き,今

後,前

記1

と同

様の

行為

が生

じな

いよ

う,同

市発

注の

推進

工事

,開

削工

事及

び建

築工

事に

つい

て本

件入

札談

合等

関与

為が

排除

され

たこ

とを

確保

する

ため

に必

要な

改善

措置

を速

やか

に講

じる

よう

求め

た。

86

【資

料2

-③

日本

道路

公団

が発

注す

る鋼

橋上

部工

工事

の入

札参

加業

者ら

に対

る勧

告等

につ

いて

平成

17

年9

月2

9日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,日

本道

路公

団(

以下

「公

団」

とい

う。

)が

発注

する

鋼橋

上部

工工

事の

入札

参加

業者

らに

対し

,独

占禁

止法

の規

定に

基づ

いて

審査

を行

てき

たと

ころ

,本

日,

別表

記載

の4

5社

に対

し,

同法

第3

条(

不当

な取

引制

の禁

止)

の規

定に

違反

する

もの

とし

て,

同法

第4

8条

第2

項の

規定

に基

づき

後記第

1のと

おり勧

告を行

った(

別添勧

告書参

照)。

また

,発

注者

であ

る公

団総

裁に

対し

,後

記第

2の

とお

り入

札談

合等

関与

行為

があ

った

と認

めら

れた

ため

,入

札談

合等

関与

行為

の排

除及

び防

止に

関す

る法

(以

下「

入札

談合

等関

与行

為防

止法

」と

いう

。)

の規

定に

基づ

き,

改善

措置

求を行

った。

第1

勧告に

ついて

関係人

(別表

参照)

本道

路公

団が

発注

する

鋼橋

上部

工工

事の

入札

参加

業者

ら4

5社

(以

「45社

」とい

う。)

違反行

為の概

45社

は,遅

くとも

平成1

4年4

月1日

以降,公団

が競争

入札の

方法(

合評

価落

札方

式に

よる

もの

を含

む。

)に

より

発注

する

鋼橋

上部

工工

事に

いて,受注

価格の

低落防

止及び

安定し

た利益

の確保

を図る

ため,共

同して

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

によ

り,

記工事の

取引分

野にお

ける競

争を実

質的に

制限し

ていた

排除措

置の概

(1) 4

5社

は,

前記

2の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

を取

締役

会にお

いて決

議する

こと。

(2) 4

5社のう

ち古河

機械金

属株式

会社(

以下「古

河機械

金属」という

。)

を除く

44社(

以下「44

社」とい

う。)は,前

記3

(1)に

基づい

て採っ

た措

置及

び今

後,

前記

2の

行為

と同

様の

行為

を行

わな

いこ

とを

,自

社を

除く

各社

に通

知す

ると

とも

に,

公団

から

前記

工事

の発

注業

務を

承継

する

東日

本高

速道

路株

式会

社,

中日

本高

速道

路株

式会

社及

び西

日本

高速

道路

株式

会社

の3

社(

以下

「3

社」

とい

う。

)に

通知

し,

かつ

,自

社の

従業

員に周

知徹底

するこ

と。

また

,古

河機械

金属は

,前記

3(1)に

基づいて

採った

措置を

,同

社が平

成1

7年

3月

31

日に

鋼橋

上部

工工

事の

請負

に関

する

事業

を承

継さ

せた

古河

産機

シス

テム

ズ株

式会

社(

以下

「古

河産

機」

とい

う。

)及

び自

社を

除く

各社

に通

知す

ると

とも

に,

3社

に通

知し

,か

つ,

古河

産機

をし

て同

社の

従業

員に

今後

,前

記2

の行

為と

同様

の行

為を

行わ

ない

こと

を周

知徹

底させ

るよう

指導す

ること

(3)

44

社は

,今

後,

前記

2の

行為

と同

様の

行為

を行

わな

いこ

と。

古河

械金

属は

,今

後,

古河

産機

をし

て,

前記

2の

行為

と同

様の

行為

を行

わせ

ないこ

と。

(4)

44

社は

,今

後,

3社

が競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る鋼

橋上

部工

事につ

いて,

受注予

定者を

決定す

ること

がない

ように

するた

ア 独

占禁止

法の遵

守に関

する行

動指針

の作成

及び改

イ 鋼

橋上部

工工事

の営業

担当者

に対す

る定期

的な研

修及び

監査

独占

禁止

法違

反行

為に

関与

した

役員

及び

従業

員に

対す

る処

分に

関す

る規

定の整

独占

禁止

法違

反行

為に

係る

通報

者に

対す

る免

責等

実効

性の

ある

社内

通報

制度の

設置

を行う

ために

必要な

措置を

講じる

こと。

た,

古河

機械

金属

は,

今後

,3

社が

競争

入札

の方

法に

より

発注

する

鋼橋

上部

工工

事に

つい

て,

受注

予定

者を

決定

する

こと

がな

いよ

うに

する

ため,古

河産機

が前記

3(4)アな

いしエ

を行

うため

に必要

な措置

を講じ

よう指

導する

こと。

(5)

44

社は

,違

反行

為期

間中

に前

記2

の違

反行

為に

関与

して

いた

自社

営業

担当

者を

3社

が競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る鋼

橋上

部工

工事

に係

る営

業業

務か

ら速

やか

に配

置転

換す

る等

し,

少な

くと

も今

後5

年間

同業

務に従

事させ

ないこ

ととし

,このこ

とを取

締役会

にお

いて決議

するこ

と。

また

,古

河機

械金

属は

,古

河産

機に

対し

,違

反行

為期

間中

に前

記2

違反

行為

に関

与し

てい

た営

業担

当者

を3

社が

競争

入札

の方

法に

より

発注

する

鋼橋

上部

工工

事に

係る

営業

業務

から

速や

かに

配置

転換

させ

る等

し,

少な

くと

も今

後5

年間

同業

務に

従事

させ

ない

こと

を取

締役

会に

おい

て決

議する

よう指

導する

こと。

(6) 4

5社

のう

ち公

団の

退職

者を

自社

の役

員又

は従

業員

とし

て受

け入

れて

いる

事業

者は

,同

役員

又は

従業

員を

,3

社が

競争

入札

の方

法に

より

発注

する

鋼橋

上部

工工

事に

係る

営業

業務

に従

事さ

せな

いこ

とと

し,

この

こと

を取締

役会に

おいて

決議す

ること

勧告諾

否の期

平成1

7年1

0月1

1日

(勧

告を

応諾

した

とき

は,

勧告

と同

趣旨

の審

決を

行い

,応

諾し

ない

とき

は,審

判手続

を開始

するこ

ととな

る。)

【資料2-③】日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の入札参加業者らに対する勧告等について

87

第2

公団に

対する

改善措

置要求

につい

入札談

合等関

与行為

の概要

公団

が発

注す

る鋼

橋上

部工

工事

に関

し,

その

発注

に関

わる

複数

の役

員及

び職

員が

,平

成1

4年

度以

降,

組織

的に

,次

の行

為を

行っ

てい

た事

実が

められた

(1)ア

団の

理事

(2

名が

該当

)は

,公

団を

退職

して

被勧

告人

であ

る株

会社

横河

ブリ

ッジ

に勤

務し

てい

る者

(以

下「

横河

のO

B」

とい

う。

が,

前記

工事

につ

いて

,発

注工

事別

に落

札を

予定

する

者又

は共

同企

体(

以下「落札

予定者

」とい

う。)を選

定した

一覧表(以

下「割

付表」

とい

う。

)を

横河

のO

Bか

ら年

度当

初等

に提

示を

受け

,そ

の都

度,

の内

容に

つい

て承

認す

ると

とも

に,

横河

のO

Bに

対し

,当

該割

付表

有料

道路部

に提出

するよ

うに指

示して

いた。

これ

に基

づき

,有

料道

路部

の職

員は

,横

河の

OB

から

提出

のあ

った

当該

割付表

を受領

し,保

管して

いた。

前記

理事

は,

平成

16

年5

月こ

ろ,

横河

のO

Bか

ら要

請を

受け

,当

初一

括発

注が

予定

され

てい

た工

事を

2つ

の工

事に

分割

して

発注

する

とを

担当部

局に指

示し,

実施さ

せた。

また

,理

事(

2名

のう

ち1

名)

は,

平成

16

年8

月こ

ろ,

当初

発注

を予

定し

てい

た特

定の

鋼橋

上部

工工

事を

発注

しな

くな

った

こと

から

横河

のO

Bか

ら要

請を

受け

,別

の鋼

橋上

部工

工事

を前

倒し

して

発注

るこ

とを担

当部局

に指示

し,実

施させ

た。

理事

(2

名の

うち

1名

)は

,平

成1

4年

10

月こ

ろ,

横河

のO

Bか

ら要

請を

受け

,昭

和5

6年

以降

変更

して

いな

かっ

た鋼

橋上

部工

工事

共同

企業

体方

式に

よる

発注

基準

を,

従来

の1

5億

円以

上か

ら1

0億

以上

に平成

15年

4月1

日以降

引き下

げるこ

とを,担当部

局に指

示し,

実施

させた

エ 公

団の理

事の前

記第2

の1

(1)ア

,イ及

びウの

行為は

,いず

れも事

者に

入札

談合

を継

続さ

せる

こと

によ

って

公団

退職

者の

再就

職先

を確

する

という

目的を

もって

行われ

たもの

であり

,前記第

2の1

(1)ア

の行

為に

つい

ては

,公

団の

理事

が,

事業

者が

横河

のO

Bに

よる

落札

予定

の選

定に

基づ

いて

入札

談合

を行

うこ

とを

承認

する

とと

もに

,割

付表

内容

を承

認す

ると

いう

手続

を踏

ませ

るこ

とに

より

公団

が割

付表

の内

を承

認し

たと

の体

裁を

とり

,こ

れを

受け

て,

事業

者が

当該

承認

され

割付

表の

内容

どお

りに

受注

予定

者を

決定

して

いた

もの

と認

めら

れ,

記第

2の1

(1)イ及び

ウの行

為につ

いては

,横河の

OBが

行う落

札予定

者の

選定

を容

易に

する

ため

に行

われ

たも

のと

認め

られ

るも

ので

あっ

て,

前記

各行

為は

,単

に入

札談

合を

黙認

して

いた

又は

追認

して

いた

にと

まる

もの

では

なく

,事

業者

に入

札談

合を

行わ

せた

と認

めら

れる

もの

ある

(2) 有

料道

路部

並び

に支

社及

び建

設局

の職

員は

,横

河の

OB

ら公

団を

退職

して

鋼橋

上部

工工

事の

入札

参加

業者

に勤

務し

てい

る者

から

の要

請に

基づ

いて

,横

河の

OB

らに

対し

,鋼

橋上

部工

工事

の工

事名

,鋼

重量

,発

注予

定時期

等の未

公表情

報を教

示する

等して

いた。

当該

未公表

情報は

,秘密と

して管

理され

ている

もので

,公団の

職員は

当該

未公

表情

報が

横河

のO

Bの

もと

に集

約さ

れて

同人

が上

記落

札予

定者

の選

定を

行う

のに

利用

され

るこ

とを

認識

して

横河

のO

Bら

に教

示し

てい

たも

ので

あり

,前

記行

為は

,事

業者

が知

るこ

とに

より

事業

者が

入札

談合

を行

うこ

とが

容易

とな

る情

報で

あっ

て秘

密と

して

管理

され

てい

るも

のを

教示し

たと認

められ

るもの

である

(3)

前記

第2

の1

(1)及

び(2)の

事実

に基

づい

て,

前記

入札

参加

業者

らは

別添勧

告書記

載の独

占禁止

法違反

行為を

行って

いた。

該当法

条及び

改善措

置要求

公団

の鋼

橋上

部工

工事

の発

注に

関わ

る複

数の

役員

が公

団発

注の

鋼橋

上部

工工事に

ついて

行って

いた前

記第2

の1

(1)記

載の行

為は,入

札談合

等関与

行為

防止

法第

2条

第5

項第

1号

の規

定に

該当

し,

また

,公

団の

鋼橋

上部

工事

の発

注に

関わ

る複

数の

職員

が公

団発

注の

鋼橋

上部

工工

事に

つい

て行

ていた前

記第2

の1

(2)記

載の行

為は,同項第

3号の

規定に

該当し

,これ

の行

為は

,い

ずれ

も入

札談

合等

関与

行為

防止

法に

規定

する

入札

談合

等関

行為と認

められ

る。

よっ

て,

当委

員会

は,

公団

総裁

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第3

条第

2項

の規

定に

基づ

き,

今後

,前

記第

2の

1(1)及

び(2)の

行為

と同

様の

行為

が生

じな

いよ

う,

公団

が発

注す

る鋼

橋上

部工

工事

につ

いて

,入

札談

等関

与行

為が

排除

され

たこ

とを

確保

する

ため

に必

要な

改善

措置

を速

やか

講じるよ

う求め

た。

88

【資

料2

-④

国土

交通

省,

独立

行政

法人

水資

源機

構及

び農

林水

産省

が発

注す

る水

設備

工事

の入

札参

加業

者ら

に対

する

排除

措置

命令

,課

徴金

納付

命令

につ

いて

平成1

9年3

月8日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,①

各地

整発

注の

特定

ダム

用水

門設

備工

事(

注1

),

②各

地整

発注

の特

定河

川用

水門設

備工

事(

注2),

③水

資源機

構発注

の特

定ダム

用水

門設備

工事

(注

3)

及び

④各

農政

局発

注の

特定

水門

設備

工事

(注

4)の

入札

参加

業者

らに

対し

,独

占禁

止法

の規

定に基

づいて

審査を

行って

きたと

ころ,本日,同法第

3条(不当

な取引

制限の

止)の規定に

違反す

るもの

として

,それ

ぞれ,後記第

1のと

おり,同法第

7条第

2項

の規

定に

基づ

く排

除措

置命

令及

び同

法第

7条

の2

第1

項の

規定

に基

づく

課徴

金納

命令

を行っ

た(違

反行為

につい

ては別

添排除

措置命

令書参

照)。

た,前

記①及

び②に

係る違

反行為

に関し

,後記

第2の

とおり

,入

札談合

等関与

為が

あった

と認め

られた

ため,本日,国土交

通大臣

に対し

,入

札談合

等関与

行為の

除及

び防止

に関す

る法律(以

下「入札

談合等

関与行

為防止

法」という

。)の規定に

づき

,改善

措置要

求を行

った。

らに,前記

①,②及び

③に係

る違反

行為に

関し,後記

第3の

とおり

,本

日,国土

交通

省及び

独立行

政法人

水資源

機構(平成

15年

9月3

0日以

前は水

資源開

発公団

いう

。以下

「水資

源機構

」とい

う。)

に対し

,それ

ぞれ,

要請を

行った

第1

排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令につ

いて

1 違反

事業者

数,排

除措置

命令及

び課徴

金納付

命令の

対象事

業者数

,課

徴金額

(対象

事業者

名,各

事業者

の課徴

金額等

につい

ては別

表のと

おり)

違反事

者数

排除措置

命令対象

事業者数

課徴

金納

命令対象

事業者数

課徴金額

改善措置

要求

要請

各地

整発

注の

定ダ

ム用

水門

備工

14

社1

0社

9社

5億

1227万

円国土交通省

国土交通省

各地

整発

注の

定河

川用

水門

備工

23

社1

5社

12社

4億

1359万

円国土交通省

国土交通省

水資

源機

構発

の特

定ダ

ム用

門設

備工

13

社9

6社

2億

8672万

円-

国土交通省

水資源機構

各農

政局

発注

特定

水門

設備

8社

8社

8社

4億

5875万

円-

合 計

べ58社

(実

数23社

)

延べ

42社

(実数

15社)

延べ

35社

(実

数14社

) 16億7133万円

(注

1)

土交

通省

が各

地方

整備

局に

おい

て一

般競

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札又

は詳

細条

件審

査型

一般

競争

入札

の方

法(

総合

評価

落札

方式

によ

るも

のを

含む

。)

によ

り発

注す

るダ

ム用

水門

設備

の新

設工

事(

既設

のダ

ムに

新規

に水

門設

備を

製作

し据

え付

ける

工事

を含

む。

),

更新

工事

,改

造工

事,

修繕

工事

及び

取替

工事をいう。

(注

2)

土交

通省

が各

地方

整備

局に

おい

て一

般競

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札若

しく

は詳

細条

件審

査型

一般

競争

入札

の方

法(

総合

評価

落札

方式

によ

るも

のを

含む

。)

又は

工事

希望

型指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注する河川用水門設備の新設工事,更新工事,改造工事,修繕工事及び取替工事をいう。

(注

3)

立行

政法

人水

資源

機構

(平

成1

5年

9月

30

日以

前は

水資

源開

発公

団を

いう

。)

が本

社財

務部

(水

資源

開発

公団

にお

いて

は本

社経

理部

をい

う。

)に

おい

て一

般競

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札又

は指

名競

争入札の方法により発注するダム用水門設備の新設工事をいう。

(注

4)

林水

産省

が各

地方

農政

局に

おい

て一

般競

争入

札,

公募

型指

名競

争入

札又

は詳

細条

件審

査型

一般

競争

入札

の方

法に

より

発注

する

予定

価格

が9

00

0万

円を

超え

るダ

ム,

河川

,水

路及

び海

岸に

用い

る各

水門

設備の新設工事,更新工事,補修工事及び保全工事をいう。

2 違反

行為の

概要

(1) 各

地整発

注の特

定ダム

用水門

設備工

14社は

,遅く

とも平

成13

年8月

1日以

降,各地整

発注の

特定ダ

ム用水

設備

工事に

ついて

,受注

価格の

低落防

止を図

るため

,共同

して,受注

予定者

決定

し,受注

予定者

が受注

できる

ように

するこ

とによ

り,公

共の利

益に反

して,

同工

事の取

引分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

(2) 各

地整発

注の特

定河川

用水門

設備工

23社は

,遅く

とも平

成13

年7月

1日以

降,各地整

発注の

特定河

川用水

設備

工事に

ついて

,受注

価格の

低落防

止を図

るため

,共同

して,受注

予定者

決定

し,受注

予定者

が受注

できる

ように

するこ

とによ

り,公

共の利

益に反

して,

同工

事の取

引分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

(3) 水

資源機

構発注

の特定

ダム用

水門設

備工事

13社は

,遅く

とも平

成13

年9月

1日以

降,水資源

機構発

注の特

定ダム

水門

設備工

事につ

いて,受注価

格の低

落防止

を図る

ため,共同し

て,受注予

者を

決定し

,受注

予定者

が受注

できる

ように

するこ

とによ

り,公共の

利益に

して

,同工

事の取

引分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

(4) 各

農政局

発注の

特定水

門設備

工事

8社は,遅くと

も平成

14年

8月中

旬ころ

以降(日東

河川工

業株式

会社に

って

は,平

成15

年6月

18日

ころ以

降),各農

政局発

注の特

定水門

設備工

につ

いて

,受

注価

格の

低落

防止

を図

るた

め,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

受注

予定者

が受注

できる

ように

するこ

とによ

り,公

共の利

益に反

して,同工

の取

引分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

3 排除

措置命

令の概

(1) 前

記2の

行為を

取りや

めてい

る旨を

確認す

ること

を,そ

れぞれ

,取

締役会

おいて決

議しな

ければ

ならな

い。

(2) 前

記(1)に

基づ

いて

採っ

た措

置及

び今

後,

前記

2の

行為

と同

様の

行為

を行

ず,各社

がそれ

ぞれ自

主的に

受注活

動を行

う旨を

,自社

を除く

各社及

び発注

に通知し

,かつ

,自社

の従業

員に周

知徹底

しなけ

ればな

らない

(3) 今後,そ

れぞれ

,相互

の間に

おいて

,又は

他の事

業者と

共同し

て,前

記2の

行為と同

様の行

為を行

っては

ならな

い。

【資料2-④】国土交通省,独立行政法人水資源機構及び農林水産省が発注する水門設備工事の       入札参加業者らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について

89

(4) 今

後,そ

れぞれ

,次の事

項を行

うため

に必要

な措置

を講じ

なけれ

ばなら

ない。

官公

需の

受注

に関

する

独占

禁止

法の

遵守

につ

いて

の行

動指

針の

作成

又は

改定

営業

担当

者に

対す

る官

公需

の受

注に

関す

る独

占禁

止法

の遵

守に

つい

ての

定期

的な研

修及び

法務担

当者に

よる定

期的な

監査

独占

禁止

法違

反行

為に

関与

した

役員

及び

従業

員に

対す

る処

分に

関す

る規

程の

整備

独占

禁止

法違

反行

為に

係る

通報

者に

対す

る免

責等

実効

性の

ある

社内

通報

制度

の設置

4 課徴

金の納

期限

平成

19年

6月1

1日

第2

国土

交通大

臣に対

する改

善措置

要求に

ついて

1 入札

談合等

関与行

為の概

前記

第1の

2(1)及び

(2)の違反

行為に

関し,国土交

通省の

当時の

職員が

,以

の行為

を行っ

ていた

事実が

認めら

れた。

(1) 国

土交通

省総合

政策局

建設施

工企画

課に在

籍の特

定の職

員は

ア 平

成13

年5月

7日こ

ろ以降

,下表番

号1の

工事の

うち,東北地

方整備

が発

注す

るも

のに

つい

ては

旧建

設省

にお

いて

東北

地方

建設

局道

路部

機械

等に在

職し既

に退職

してい

た特定

の者を

通じ,その余

の各地

方整備

局が発

するも

のにつ

いては

直接に

,また

,下表

番号2

の工事

につい

ては直

接に

平成

15

年4

月9

日こ

ろ以

降は

下表

番号

1及

び2

記載

の工

事に

つい

て前

記アの

者を通

じて

それぞ

れ,当該工

事の発

注前に

,当

該工事

の落札

を予定

する者

又は共

同企業

(以下「落札

予定者

」と

いう。)につ

いて

の意

向を

世話

役(

注5

)に

示し

てい

た。

(2) 国

土交通

省近畿

地方整

備局道

路部機

械課等

に在籍

の特定

の職員

は,遅くと

平成

13

年4

月1

日以

降,

下表

番号

3の

工事

につ

いて

,当

該工

事の

発注

前に

当該

工事の

落札予

定者に

ついて

の意向

を世話

役に示

してい

た。

(注

5)

地整

発注

の特

定河

川用

水門

設備

工事

,各

地整

発注

の特

定ダム

用水

門設

備工

事及

び水資

源機

構発

注の

特定

ダム

用水

門設

備工

事の

受注

に関

する

調整

を円

滑に

行う

ことを

目的

として

置か

れて

いた

「世

話役

」等

と称

する

事業

者を

いう

番号

工 事

平成

13

年7

月1

日以

降入

札が

行わ

れた

各地

整発

注の

特定

河川

用水

門設

備工事

のうち

,近畿地

方整備

局以外

の地方

整備局

が発注

するも

(既

設の水

門設備

の更新

工事,

改造工

事,修

繕工事

及び取

替工事

で,

当該

工事

に係

る既

設の

水門

設備

を施

工し

た者

が入

札参

加者

とな

って

いる

ものを

除く。

平成

13

年8

月1

日以

降入

札が

行わ

れた

各地

整発

注の

特定

ダム

用水

門設

備工事

のうち

,既

設の水

門設備

の更新

工事,改造

工事,修繕

工事

及び

取替工

事で,当

該工事

に係る

既設の

水門設

備を施

工した

者が入

参加

者と

なっ

てい

ない

もの

並び

に既

設の

ダム

に新

規に

水門

設備

を製

作し

据え付

けるも

平成

13

年7

月1

日以

降入

札が

行わ

れた

各地

整発

注の

特定

河川

用水

門設

備工事

のうち

,近畿

地方整

備局が

発注す

るもの

2 該当

法条及

び改善

措置要

国土

交通省

の職員

による

前記1

の行為

は,そ

れぞれ

,入

札談合

等関与

行為防

法第2

条第5

項第2

号の規

定に該

当し,いず

れも入

札談合

等関与

行為防

止法に

定する

入札談

合等関

与行為

と認め

られる

よっ

て,当

委員会

は,国

土交通

大臣に

対し,入札

談合等

関与行

為防止

法第3

第2項

の規定

に基づ

き,今

後,前

記1の

行為と

同様の

行為が

生じな

いよう

,各

整発

注の

特定

河川

用水

門設

備工

事及

び各

地整

発注

の特

定ダ

ム用

水門

設備

工事

ついて

,入

札談合

等関与

行為が

排除さ

れたこ

とを確

保する

ために

必要な

改善措

を速や

かに講

じるよ

う求め

るとと

もに,同法

第3条

第6項

の規定

に基づ

き調査

結果及

び講じ

た改善

措置の

内容を

当委員

会に通

知する

よう求

めた。

第3

国土

交通省

及び水

資源機

構に対

する要

請につ

いて

1 要請

の対象

となっ

た行為

の概要

前記

第1の

2(1)か

ら(3)ま

での

違反行

為に関

し,国土交

通省又

は水資

源開発

団を退

職した

者が,

以下の

各行為

を行っ

ていた

事実が

認めら

れた。

(1) 国

土交通

省総合

政策局

建設施

工企画

課に在

籍の特

定の職

員は

退職し

た後の

平成1

6年4

月1日

ころ以

降,前表番

号1及

び2の

工事に

いて,旧建設

省にお

いて東

北地方

建設局

道路部

機械課

等に在

職し既

に退職

ていた特

定の者

を通じ

平成1

7年4

月1日

ころ以

降は前

表番号

1の工

事につ

いて直

接に

それ

ぞれ,当該工

事の発

注前に

,当

該工事

の落札

予定者

につい

ての意

向を世

役に

示して

いた。

(2) 旧

建設

省に

おい

て東

北地

方建

設局

道路

部機

械課

等に

在職

し既

に退

職し

てい

た特

定の者

平成1

3年5

月7日

ころ以

降,前表番

号1の

工事の

うち東

北地方

整備局

発注する

ものに

ついて

平成1

5年4

月9日

ころ以

降は前

表番号

1及び

2の工

事につ

いて

それ

ぞれ,当該工

事の発

注前に

,国

土交通

省総合

政策局

建設施

工企画

課に在

の特

定の職

員が示

す当該

工事の

落札予

定者の

意向を

世話役

に伝達

してい

た。

(3) 旧

建設

省に

おい

て国

土地

理院

院長

の職

等に

あっ

て既

に退

職し

てい

た特

定の

者及

び旧建

設省に

おいて

技監の

職等に

あって

既に退

職して

いた特

定の者

は,平

成1

3年

8月

1日

以降

入札

が行

われ

た各

地整

発注

の特

定ダ

ム用

水門

設備

工事

のう

ち,既設の

ダムに

新規に

水門設

備を製

作し据

え付け

るもの

を除く

新設工

につ

いて,当該工

事の発

注前に

,世

話役か

ら当該

工事の

落札予

定者に

ついて

提示

を受け

,これ

を承認

してい

た。

(4) 水

資源開

発公団

におい

て常務

参与の

職等に

あって

既に退

職して

いた者

は,平

成1

3年9

月ころ

,そ

の後に

発注が

見込ま

れる水

資源機

構発注

の特定

ダム用

門設

備工事

につい

て,発

注前に

,当

該工事

の落札

予定者

につい

ての意

向を世

役に

示して

いた。

(5) 水

資源

開発

公団

にお

いて

理事

の職

等に

あっ

て既

に退

職し

てい

た者

は,

平成

16

年1月

ころ,その

後に発

注が見

込まれ

る水資

源機構

発注の

特定ダ

ム用水

設備

工事に

ついて

,発注

前に,当該

工事の

落札予

定者に

ついて

の意向

を世話

に示

してい

た。

前記

(1)か

ら(4)ま

での者

は,いずれ

も国土

交通省

が所管

する公

益法人

に勤務

ている

時期に

各行為

を行っ

ていた

もので

ある。

90

また

,前記1

の各行

為は,いずれ

も競争

入札の

制度の

趣旨に

反する

もので

あり,

これ

らの

行為

に基

づい

て前

記第

1の

2(1)か

ら(3)ま

での

違反

行為

が行

われ

てい

たこと

を踏ま

えれば

,これ

らの行

為が各

違反行

為を誘

発し,助長

したも

のと認

られる

2 要請

の概要

当委

員会は

,前記

1の事

実に関

して,国土交

通省及

び水資

源機構

に対し

,そ

ぞれ,

以下の

内容を

要請し

た。

(1) 国

土交通

省に対

する要

請の概

今後,国土

交通省

の職員

が退職

後に前

記1

(1)か

ら(3)ま

での各行

為と同

の行為を

するこ

とがな

いよう

にする

ために

必要な

措置を

採るこ

今後,前記

1の国

土交通

省又は

水資源

開発公

団を退

職した

者が勤

務して

た各公益

法人の

役員及

び職員

が,前記1

(1)か

ら(4)ま

での行

為と同

様の行

をするこ

とがな

いよう

にする

ため,当該公

益法人

に対し

,排

除措置

命令書

内容につ

いて速

やかに

通知す

るとと

もに,

適切な

指導を

行うこ

今後,水資

源機構

の役員

及び職

員が退

職後に

前記1

(4)及

び(5)の

各行為

同様の行

為をす

ること

がない

ように

するた

め,同

機構の

主務省

として

,同

構に対し

,適切

な指導

を行う

こと

(2) 水

資源機

構に対

する要

請の概

今後,水資源

機構の

役員及

び職員

が退職

後に前

記1

(4)及

び(5)の

各行為と

様の

行為を

するこ

とがな

いよう

にする

ために

必要な

措置を

採るこ

91

事件

の概

国 土

交 通

省 地

方 整

備 局

独立

行政

法人

水資

源機

構(旧

水資

源開

発公

団)

農林

水産

省地

方農

政局

【近

畿地

整】

【近

畿地

整以

外】

国土

地理

院院

長の

職等

にあ

って

既に

退職

して

いた

特定

の者

(H13.5

-)

総合

政策

局建

設施

工企

画課

に在

籍の

特定

の職

(H13.4

-)

近畿

地方

整備

局道

路部

機械

課等

に在

籍の

特定

の職

新設

工事

(H13.5

-)

総合

政策

局建

設施

工企

画課

に在

籍の

職員

再開

発工

更新

工事

等(既

得権

なし

)新

設工

更新

工事

等(既

得権

なし

)す

べて

の工

(H13.5

-)

【東

北地

整】

(H

13.9

ころ

水資

源開

発公

団に

おい

て常

務参

与の

職等

にあ

って

既に

退職

して

いた

②河

川用

水門

設備

工事

(対

象期

間)

H13.7

.1-H

17.5

.31

(市

場規

模)

約150億

①ダ

ム用

水門

設備

工事

(対

象期

間)

H13.8

.1-H

17.5

.31

(市

場規

模)

約130億

③ダ

ム用

水門

設備

工事

(対

象期

間)

H13.9

.1-H

17.5

.31

(市

場規

模)

約100億

技監

の職

等に

あっ

て既

に退

職し

てい

た特

定の

者(H

16.1

ころ

)

水資

源開

発公

団に

おい

て理

事の

職等

にあ

って

既に

退職

して

いた

④ダ

ム,

河川

,水

路及

び海

岸用

水門

設備

工事

(対

象期

間)

H14.8

中旬

-H

17.5

.31

(市

場規

模)

約100億

落札

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※1

※2

※1

※1

※2

①国交省ダム用

10社

課徴

金納

付命

 9社 5億12

27

万円

排除

措置

命令

15社

④農水省

②国交省河川用

③水資源

(合計 16億7

13

3万

円)

 9社

12社 4億13

59

万円

 8社

 8社 4億5

87

5万

◎改

善措

置要

求 

上記

①及

び②

の違

反行

為に

関し

,上

記※

1の

者が

在職

中に

行っ

た行

為に

つい

て,

国土

交通

大臣

に入

札談

合等

関与

行為

防止

法に

基づ

く改

善措

置を

要求

◎要

請 

上記

①,

②及

び③

の違

反行

為に

関し

,上

記※

2の

国土

交通

省又

は水

資源

開発

公団

の退

職者

の行

った

行為

につ

いて

,国

土交

通省

及び

独立

行政

法人

水資

源機

構に

要請

 6社 2億8

67

2万

世話

役(石

川島

播磨

重工

業㈱

,三

菱重

工業

㈱及

び日

立造

船㈱

のい

ずれ

か1

社が

2年

ずつ

交代

(H15.4

-)

東北

地方

建設

局道

路部

機械

課等

に在

職し

既に

退職

して

いた

特定

の者

(H13.5

-)

【東

北地

整】

(H15.4

-)

【近

畿地

整以

外】

東北

地方

建設

局道

路部

械課

等に

在職

し既

に退

して

いた

特定

の者

関係

人1

4社

関係

人2

3社

関係

人1

3社

石川

島播

磨重

工業

㈱の

営業

部長

級の

関係

人8

落札

予定

の選

定承

落札

予定

者に

連絡

落札予定

者につい

ての意向

の提示

落札

予定

者に

連絡

※2

92

【資

料2

-⑤

防衛

施設

庁が

発注

する

土木

・建

築工

事の

入札

参加

業者

らに

対す

る排

除措

置命

令,

課徴

金納

付命

令等

につ

いて

平成1

9年6

月22

公正

取引

委員

公正取引

委員

会は

,防

衛施

設庁

発注

の特

定土

木・建

築工

事(注

1)の

入札

参加

業者

に対

し,

独占

禁止

法の

規定

に基

づい

て審

査を

行っ

てき

たと

ころ

,同

法第

3条

(不

当な

取引

制限

の禁

止)

の規

定に

違反

する

行為

を行

って

いた

とし

て,

平成

19

年6

月2

0日

,同

法第

7条

第2

項の

規定

に基

づく

排除

措置

命令

及び

同法

第7

条の

2第

1項

の規

定に

基づ

く課

徴金

納付

命令

を後

記第

1の

とお

り行

った

(違

反行

為に

つい

ては

別添

排除

措置

命令

書参

照)。

また

,前

記違

反行

為に

関し

,防

衛施

設庁

の職

員に

よる

入札

談合

等関

与行

為が

認め

れた

ため

,平

成1

9年

6月

20

日,

後記

第2

のと

おり

,防

衛施

設庁

等に

対し

,そ

の旨

の通

知を行

った。

注1

防衛

施設

庁が

,そ

の地

方支

分部

局で

ある

防衛

施設

局(

その

機関

である防衛施設支局を含む。)において,

一般

競争

入札

,競

争性

を高

めた

公募

型指

名競

争入

札,

公募

型指

名競争入札又は指名競争入札(これら

の入

札に

おい

て,

予定

価格

の制

限の

範囲

内の

価格

の入

札が

ない

ため

当該入札を不調とし,入札参加者から

見積

書を

徴し

た上

で随

意契

約に

より

契約

の相

手方

を決

定す

る場

合を

含む。)の方法により発注する土木一

式工

事又

は建

築一

式工

事で

あっ

て,

次の

いず

れか

に該

当す

るも

の一

事概

算額

が5

億円

以上

のも

工事

概算

額が

3億

円以

上5

億円

未満

であ

って

特に

重要

な施

設(土木一式工事にあっては燃料施設

若し

くは

貯油

施設

又は

貯蔵

庫若

しく

は保

管庫

,建

築一

式工

事に

あっ

ては

庁舎

若し

くは

局舎

又は

格納

庫を

いう

。)

に係

るも

入札

参加

条件

にお

いて

,内

閣府

所管

契約

事務

取扱

細則

第2

9条第2項の規定に基づき算定した総

合審

査数

値が

1,

15

0点

程度

以上

の事

業者

が入

札に

参加

でき

ることとされているもの(特定建設工事

共同

企業

体を

入札

参加

者と

する

もの

にあ

って

は,

1,

15

0点

程度以上の事業者が特定建設工事共同企

業体

の代

表者

とな

るこ

とが

でき

ると

され

てい

るも

の)

第1 排除措

置命令

及び課

徴金納

付命令

につい

1 違反事

業者数

,排

除措置

命令及

び課徴

金納付

命令の

対象事

業者数

並びに

課徴金

(対象事

業者名

,各事

業者の

課徴金

額等に

ついて

は別表

のとお

り)

違反

事業者

排除

措置

命令

対象

事業

者数

課徴金

納付命

対象

事業

者数

課徴

金額

60

56

51

30

億50

74万

2 違反行

為の概

60

社は

,平

成1

6年

度以

降発

注さ

れる

防衛

施設

庁発

注の

特定

土木

・建

築工

のうち

,業

界側連

絡役

(注2

)等

から防衛

施設庁

の職員

が行っ

た割り

振り

(注3

)の結

の伝

達を

受け

た工

事に

つい

て,

落札

予定

者と

して

選定

され

た者

又は

その

者が

構成

員と

なる

特定

建設

工事

共同

企業

体を

受注

予定

者と

し,

受注

予定

者以

外の

者は

,受

注予

定者

の受

注に

協力

する

旨の

合意

の下

に,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

によ

り,

公共

の利

益に

反し

て,

防衛

施設

庁発

注の

特定

土木・

建築工

事の取

引分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

注2

鹿島

建設

株式

会社

若し

くは

大成

建設

株式

会社

の営

業担

当役員級の者又は株式会社大林組の中国

地区

の営

業責

任者

級の

者を

いう

(注

3)

衛施

設庁

等の

退職

者(

以下

「O

B」

とい

う。

)の

在籍

状況のほか,工事ごとに過去に受注し

た工

事と

の継

続性

,関

連性

,事

業者

が示

した

受注

意欲

等を

勘案

して落札予定者を選定することをいう。

3 排除措

置命令

の概要

(1)

56

社は

,前

記2

の行

為を

取り

やめ

てい

る旨

を確

認す

るこ

とを

取締

役会

にお

いて

決議し

なけれ

ばなら

ない。

(2) 5

6社

のう

ち1

社(

注4

)を

除く

55

社(

以下

「5

5社

」と

いう

。)

は,

前記

(1)に

基づいて

採った

措置及

び今後

同様の

行為を

行わな

い旨を

,また,当

該1社

は,前

記(1)に

基づいて

採った

措置を

,それぞ

れ,56

社のう

ち自社

を除く

各社

に通

知し,

かつ,

自社の

従業員

に周知

徹底し

なけれ

ばなら

ない。

(3)

55

社は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

同様

の工事

につい

て,受

注予定

者を決

定して

はなら

ない。

(4)

55

社は

,今

後,

それ

ぞれ

,次

の事

項を

行う

ため

に必

要な

措置

を講

じな

けれ

ばな

らない

官公

需の

受注

に関

する

独占

禁止

法の

遵守

につ

いて

の行

動指

針の

作成

又は

直し

営業

担当

者等

に対

する

官公

需の

受注

に関

する

独占

禁止

法の

遵守

につ

いて

定期

的な研

修及び

法務担

当者に

よる定

期的な

監査

独占

禁止

法違

反行

為に

関与

した

役員

,従

業員

等に

対す

る処

分に

関す

る規

の整

備又は

見直し

独占

禁止

法違

反行

為に

係る

通報

者,

社内

調査

の対

象者

等に

対す

る免

責等

効性

のある

社内通

報制度

及び社

内調査

制度の

設置又

は見直

(注4) 吸収分割により,他の事業者に建設業に関する事業を承継させることを決定している者である。

4 課徴金

の納期

平成

19年

9月2

1日

第2

防衛

施設庁

等に対

する通

知につ

いて

1 入札

談合等

関与行

為の概

前記

第1

の2

の違

反行

為に

関し

,防

衛施

設庁

の当

時の

職員

が次

の行

為を

行っ

いた事

実が認

められ

た。

(1)

防衛

施設

庁の

建設

部建

設企

画課

企画

官(

以下

「企

画官

」と

いう

。)

は,

同庁

の技

術審

議官

,同

庁建

設部

長及

び同

庁建

設部

建設

企画

課長

(平

成1

7年

8月

日以

降は

同庁

総務

部施

設調

査官

)の

指示

の下

に,

OB

が在

籍す

る建

設会

社が

定的

な受

注価

格の

下で

継続

的に

受注

でき

るよ

うに

する

こと

等を

目的

とし

て,

成1

6年度

以降発

注され

る防衛

施設庁

発注の

特定土

木・建

築工事

のうち

OB

の退

職時

の地

位,

年齢

等に

基づ

き,

OB

が在

籍す

る建

設会

社ご

との

間受

注目

標額

を算

出し

,当

該年

間受

注目

標額

の範

囲内

で,

OB

が在

籍す

る建

設会社が

落札す

ること

が適当

である

と判断

した工

最大手

級の建

設会社

が落札

するこ

とが適

当であ

ると判

断した

工事

につ

いて

,入

札の

執行

前に

,割

り振

りを

行い

,そ

の結

果を

窓口

役の

OB

(注

5)に

直接

又は

その

補助

役の

特定

のO

Bを

通じ

て伝

達し

,窓

口役

のO

Bは

,割

り振

の結

果を

業界

側連

絡役

等に

伝達

し,

業界

側連

絡役

は,

必要

に応

じ,

業界

側連

役の

補助

役の

業務

担当

者又

は落

札予

定者

以外

の建

設会

社の

業務

担当

者を

通じ

て,

落札

予定者

の業務

担当者

に割り

振りの

結果を

伝達し

ていた

(2)

企画

官は

,落

札予

定者

に確

実に

受注

させ

るた

め,

防衛

施設

庁の

地方

支分

部局

であ

る防

衛施

設局

の担

当課

長に

対し

,割

り振

りの

対象

とし

た工

事の

うち

指名

争入

札の

工事

につ

いて

は,

当該

工事

名及

び落

札予

定者

名を

伝え

,当

該落

札予

者を

当該工

事の入

札に指

名する

よう指

示する

などし

ていた

(注5) かつて技術審議官の職等にあって既に退職していた特定の者をいう。

【資料2-⑤】防衛施設庁が発注する土木・建築工事の入札参加業者らに対する排除措置命令,課       徴金納付命令等について

93

2 該当

法条及

び通知

防衛

施設

庁の

当時

の職

員に

よる

前記

1の

行為

は,

入札

談合

等関

与行

為の

排除

び防

止並

びに

職員

によ

る入

札等

の公

正を

害す

べき

行為

の処

罰に

関す

る法

律(

以下

「入

札談

合等

関与

行為

防止

法」

とい

う。

)第

2条

第5

項第

1号

,第

2号

又は

第4

号の

規定

に該

当し

,い

ずれ

も入

札談

合等

関与

行為

防止

法に

規定

する

入札

談合

関与

行為と

認めら

れる。

他方

,防

衛施

設庁

は,

防衛

施設

庁入

札談

合等

に係

る事

案に

対す

る調

査委

員会

取り

まと

めた

平成

18

年6

月1

5日

付け

「防

衛施

設庁

入札

談合

等に

係る

事案

の調

査に

つい

て」

及び

防衛

施設

庁入

札談

合等

再発

防止

に係

る抜

本的

対策

に関

する

検討

会が

取り

まと

めた

平成

18

年6

月1

6日

付け

「防

衛施

設庁

入札

談合

等再

発防

止に

係る

抜本

的対

策報

告書

」に

基づ

いて

,入

札談

合等

関与

行為

の再

発を

防止

する

ため

に,

入札

制度

等の

改善

措置

を採

るこ

とと

し,

その

旨を

公表

する

とと

もに

当委

員会

にも

その

旨の

説明

を行

い,

かつ

,こ

れに

基づ

き平

成1

8年

12

月以

降行

った

入札

におい

て改善

措置を

実施し

た。

当委

員会

は以

上を

考慮

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の規

定に

基づ

く改

善措

を求

める

こと

をし

ない

が,

今後

,防

衛施

設庁

にお

いて

前記

改善

措置

その

他の

措置

を着

実に

実施

する

こと

に資

する

ため

,防

衛施

設庁

に対

し,

前記

1の

入札

談合

等関

与行為

等につ

いて通

知を行

った。

また

,会

計検

査院

に対

して

も,

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

に万

全を

す観点

から,

同趣旨

の通知

を行っ

た。

平成1

6年度

以降

の割り

振り

の結果

の伝

達方法

O B

窓口役

のOB

(かつて技術審議官の職等に

あって既に退職していた特定の者)

補助役の

特定

のOB

業 界

連 絡

【土

木一式

工事】

広島

防衛

施設

局発

注の

工事

を除

く。

鹿島建

設㈱の

業担

当役員

級の者

【広

島防衛施

設局発

注の工

事】

(中

国地

区に

所在

する施

設に

係る

もの

限る

。)

関係

人(

落札

予定者

の業

務担当

者)

防 衛

設 庁

技術

審議

官,

建設

部長,

建設

部建

設企

画課

長(

H17.8.8以

降は

総務

部施

設調

査官

建設

部建

設企

画課企

画官

指示

割り振り(落札予定者の選定)の結果を伝達

割り振り(落札予定者の選定)の結果を伝達

割り

振り

(落

札予

定者の

選定

)の

結果

を伝

大成

建設㈱

営業

担当役

員級の

者㈱

大林組

の中

国地

区の

営業

責任

者級の

【建

築一式

工事】

広島

防衛

施設

局発

注の

工事

を除

く。

割り

振り

(落

札予

定者の

選定

)の

結果

を伝

(必

要に応

じ)

業界側

連絡役

の補

助役

の業務

担当者

,落札

予定者

以外の

業務担

当者

94

【資

料2

-⑥

独立

行政

法人

緑資

源機

構が

発注

する

林道

調査

測量

設計

業務

の入

札参

加業

者ら

に対

する

排除

措置

命令

,課

徴金

納付

命令

等に

つい

平成19

年12

月27

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,独

立行

政法

人緑

資源

機構

(以

下「

緑資

源機

構」

とい

う。

)発

の特

定林

道調

査測

量設

計業

務(

注1

)の

入札

参加

業者

に対

し,

独占

禁止

法の

規定

に基

づい

て審

査を

行っ

てき

たと

ころ

,同

法第

3条

(不

当な

取引

制限

の禁

止)

の規

定に

違反

する

行為

を行

って

いた

とし

て,

平成

19

年1

2月

25

日,

同法

第7

条第

2項

の規

定に

基づ

く排

除措

置命

令及

び同

法第

7条

の2

第1

項の

規定

に基

づく

課徴

金納

付命

令を

後記

1の

とおり

行った

(違反

行為に

ついて

は別添

排除措

置命令

書参照

)。

また

,前

記違

反行

為に

関し

,緑

資源

機構

の役

員及

び職

員に

よる

入札

談合

等関

与行

が認

めら

れた

ため

,本

日,

後記

第2

のと

おり

,緑

資源

機構

等に

対し

,そ

の旨

の通

知を

行っ

た。

(注

1)

資源

機構

が指

名競

争入

札又

は見

積り

合わ

せの

方法

によ

り発

注す

る緑

資源

幹線

林道

と称

する

林道

の開

設,

改良

等の

事業

に係

る地

質調

査業

務又

は調

査測

量設

計業

務(他

の業

務が

併せ

て発

注さ

れる

場合

にお

ける

当該

他の

業務

含む

。)を

いう

第1

排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令につ

いて

違反

事業

者数

,排

除措

置命

令及

び課

徴金

納付

命令

の対

象事

業者

数並

びに

課徴

額(

対象事

業者名

,各事

業者の

課徴金

額等に

ついて

は別表

のとお

り)

違反事

業者数

除措

置命令

対象事

業者数

課徴

金納付

命令

対象

事業

者数

課徴

金額

21名

9名

3名

96

12万

2 違

反行為

の概要

21

名は

,遅

くと

も平

成1

6年

4月

1日

以降

,緑

資源

機構

発注

の特

定林

道調

測量

設計

業務

につ

いて

,当

該業

務に

係る

入札

前に

,平

成1

6年

度に

おい

ては

緑資

源機

構森

林業

務部

長の

職に

あっ

た者

から

,平

成1

7年

度及

び平

成1

8年

度に

おい

ては

緑資

源機

構森

林業

務部

林道

企画

課長

の職

にあ

った

者か

ら,

直接

又は

発注

事務

担当

職員

(注

2)を

通じ

て落

札予

定者

とな

った

旨の

伝達

を受

けた

者を

受注

予定

者と

し,

受注

予定

者以

外の

者は

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

によ

り,

公共

の利

益に

反し

て,

緑資

源機

構発

注の

特定

林道

調査

測量

設計

業務

の取

引分

野に

おけ

る競

争を

実質的

に制限

してい

た。

(注

2)

緑資

源機

構に

おい

て緑

資源

機構

発注

の特

定林

道調

査測

量設

計業

務の

発注

に係

る事

務に

従事

する

職員

をい

う。

3 排

除措置

命令の

概要

(1)

19

名は

,そ

れぞ

れ,

前記

2の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

及び

今後

,前

記2

の行

為と

同様

の行

為を

行わ

ず,

各自

がそ

れぞ

れ自

主的

に受

注活

を行

う旨

を,

取締

役会

等の

業務

執行

の決

定機

関に

おい

て決

議し

なけ

れば

なら

い。

(2)

19

名は

,そ

れぞ

れ,

前記

(1)に

基づ

いて

採っ

た措

置を

,1

9名

のう

ち自

らを

除く

すべ

ての

事業

者及

び緑

資源

機構

に通

知し

,か

つ,

自ら

の従

業員

又は

職員

周知

徹底し

なけれ

ばなら

ない。

(3)

19

名は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

緑資

源機

構発

注の

特定

林道

調査

測量

設計

業務

(緑

資源

機構

の廃

止に

伴い

地方

共団

体又

は独

立行

政法

人森

林総

合研

究所

が発

注す

るこ

とと

なる

もの

を含

む。

について

,受注

予定者

を決定

しては

ならな

い。

4 課

徴金納

付命令

の概要

(1)

3名

は,

平成

20

年3

月2

6日

まで

に,

総額

96

12

万円

を支

払わ

なけ

ばならな

い。

(2)

調

査開

始日

から

さか

のぼ

り1

0年

以内

に課

徴金

納付

命令

(当

該課

徴金

納付

令が

確定

して

いる

場合

に限

る。

)を

受け

たこ

とが

ある

事業

者に

つい

ては

,独

禁止法第

7条の

2第

6項

の規

定に

基づ

き,

15

%(

同条

第4

項の

規定

に該

当す

る者

あっ

ては

6%)

の算

定率

を適

用し

ている

。また

,前記

2記

載の違

反行

為に係

る事件

と同

一の

事件

につ

いて

不当

な取

引制

限の

罪に

より

罰金

の刑

に処

せら

れ,

同裁

が確

定し

てい

る事

業者

につ

いて

は,

同条

第1

4項

の規

定に

基づ

き,

当該

罰金

の2分の

1に相

当する

金額を

控除し

た額を

課徴金

額とし

ている

第2

緑資

源機構

等に対

する通

知につ

いて

1 入

札談合

等関与

行為の

概要

前記

第1

の2

の違

反行

為に

関し

,緑

資源

機構

の役

員及

び職

員が

,次

の行

為を

復的

かつ

継続的

に行っ

ていた

事実が

認めら

れた。

(1)

緑資

源機

構発

注の

特定

林道

調査

測量

設計

業務

につ

いて

,平

成1

6年

度に

発注

され

たも

のに

あっ

ては

緑資

源機

構森

林業

務部

長の

職に

あっ

た者

が,

平成

17

度及

び平

成1

8年

度に

発注

され

たも

のに

あっ

ては

緑資

源機

構森

林業

務部

林道

画課

長の

職に

あっ

た者

が,

当該

年度

にお

いて

発注

が予

定さ

れる

緑資

源機

構発

の特

定林

道調

査測

量設

計業

務の

一覧

表を

作成

し,

当該

一覧

表に

記載

され

た業

及び

それ

以外

に発

注さ

れる

こと

とな

った

緑資

源機

構発

注の

特定

林道

調査

測量

計業

務に

つい

て,

各事

業者

にお

ける

緑資

源機

構の

退職

者の

在籍

状況

,事

業者

受注

意欲

,過

去の

受注

実績

等を

勘案

して

,落

札予

定者

を選

定し

,当

該業

務に

る入

札前

に,

自ら

又は

発注

事務

担当

職員

を通

じて

,落

札予

定者

に対

し,

落札

定者と

なった

旨を伝

達して

いた。

(2)

平成

17

年度

及び

平成

18

年度

にお

いて

は,

緑資

源機

構の

森林

業務

担当

理事

の職

にあ

り,

平成

16

年度

にお

いて

緑資

源機

構森

林業

務部

長の

職に

あっ

た者

は,

前記

(1)の

落札予定

者の選

定結果

につい

て承認

を与え

ていた

2 該

当法条

及び通

緑資

源機

構の

役員

及び

職員

によ

る前

記1

の行

為は

,入

札談

合等

関与

行為

の排

【資料2-⑥】独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務の入札参加業者らに対       する排除措置命令,課徴金納付命令等について

95

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(以

下「

入札

談合

等関

与行

為防

止法

」と

いう

。)

第2

条第

5項

第1

号及

び第

2号

の規

定に

該当

し,

いず

れも

入札

談合

等関

与行

為防

止法

に規

定す

る入

札談

合等

関与

行為

と認

められ

る。

正取

引委

員会

は,

緑資

源機

構に

設置

され

た入

札談

合再

発防

止対

策等

委員

会が

平成

19

年8

月9

日付

けで

取り

まと

めた

「入

札談

合再

発防

止対

策【

中間

取り

まと

め】

」に

おけ

る提

言の

内容

に沿

って

,緑

資源

機構

が同

月3

0日

付け

で「

入札

談合

再発

防止

対策

実施

方針

」を

策定

し,

入札

契約

制度

の見

直し

,組

織・

人事

の見

直し

を行

うこ

とを

決定

して

その

旨を

公表

する

とと

もに

,公

正取

引委

員会

にも

その

内容

を報

告し

てい

るこ

と,

緑資

源機

構が

平成

19

年度

限り

で解

散す

るこ

とと

して

いる

こと

等を

考慮

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の規

定に

基づ

く改

善措

置は

求め

ない

こと

とし

たが

,今

後,

緑資

源機

構に

おけ

る前

記取

組そ

の他

の措

置を

着実

に実

施す

るこ

とに

資す

るよ

う,

緑資

源機

構に

対し

,前

記1

の入

札談

合等

関与

行為

等に

つい

て通

知を行

った。

た,

会計

検査

院及

び林

野庁

に対

して

も,

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

に万

全を期

す観点

から,

同趣旨

の通知

を行っ

た。

○平成

16

年度に

おけ

る緑

資源機

構の落

札予

定者の

選定

結果の

伝達

方法

札 予

○平成

17

年度及

び平

成1

8年度

におけ

る緑

資源機

構の

落札予

定者

の選

定結果

の伝達

方法

札 予

機 構

森林

業務

部長

の職

にあっ

た者

緑資

源機

構の

退職

者の

在籍

状況

,事

業者

の受

注意

欲,

過去

の受注

実績等

を勘

案して

,落

札予定

者を

選定

落札予定

者と

なった

旨を

伝達

自ら

又は

発注

事務

担当職

員を

通じて

受注

予定者

以外

の入札

参加

森林

業務

部林

道企画

課長

の職に

あっ

た者

緑資

源機

構の

退職

者の

在籍

状況

,事

業者

の受

注意

欲,

過去

の受

注実

績等

を勘

案し

て,

落札

予定

者を

選定

落札予

定者と

なっ

た旨を

伝達

自ら

又は

発注事

務担

当職員

を通

じて

理事

(森

林業

務担

当)

の職

にあ

った者

落札

予定

者の

選定

結果

つい

て承

落札

予定

者を

受注

予定

者と

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るように協力

受注

予定

者以

外の

入札参

加者

落札

予定

者を

受注

予定

者と

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るように協力

承認

96

【資料2-⑦】札幌市が発注する下水処理施設に係る電気設備工事の入札参加業者らに対する排除       措置命令,課徴金納付命令等について

97

98

【資

料2

-⑧

国土

交通

省が

発注

する

車両

管理

業務

の入

札参

加業

者ら

に対

する

排除

置命

令,

課徴

金納

付命

令等

につ

いて

平成21

年6月

23日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,国

土交

通省

が北

海道

開発

局及

び各

地方

整備

局に

おい

て発

注す

る車

両管

理業

務(

注1

)の

入札

参加

業者

らに

対し

,独

占禁

止法

の規

定に

基づ

いて

審査

行っ

てき

たと

ころ

,同

法第

3条

(不

当な

取引

制限

の禁

止)

の規

定に

違反

する

行為

行っ

てい

たと

して

,本

日,

同法

第7

条第

2項

の規

定に

基づ

く排

除措

置命

令及

び同

第7

条の

2第

1項

の規

定に

基づ

く課

徴金

納付

命令

を行

った

(違

反行

為に

つい

ては

添排

除措置

命令書

参照。

)。

た,

前記

違反

行為

のう

ち北

海道

開発

局に

おい

て発

注す

る車

両管

理業

務に

係る

のに

関し

,国

土交

通省

の職

員に

よる

入札

談合

等関

与行

為が

認め

られ

たた

め,

本日

国土

交通

大臣

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の規

定に

基づ

き,

改善

措置

要求

行っ

た。

らに

,前

記違

反行

為の

うち

北海

道開

発局

並び

に東

北,

関東

,北

陸,

中部

及び

州の

各地

方整

備局

にお

いて

発注

する

車両

管理

業務

に係

るも

のに

関し

,入

札参

加業

が役

員又

は従

業員

とし

て受

け入

れて

いた

国土

交通

省又

は旧

建設

省若

しく

は旧

北海

開発

庁の

退職

者が

関与

して

いた

事実

が認

めら

れた

ため

,本

日,

国土

交通

省に

対し

必要

な措置

を採る

よう要

請を行

った。

注1

契約

で定

めた

一定

期間

,顧

客が

保有

する

車両

の運

転,

点検

整備

等を

行う

業務

(他

の業

務が

併せ

て発

され

る場

合に

は当

該他

の業

務を

含む

。)

をい

う。

第1

排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令につ

いて

1 違反

事業者

名,排

除措置

命令及

び課徴

金納付

命令の

受命件

数並び

に課徴

金額

(違

反事業

者の詳

細等に

ついて

は別表

のとお

り。)

番 号

違反事業者名

排除措置命

令受命件数

課徴金

納付命

令受

命件

数課徴金額(合計)

1 日

本道路

興運

株式会

9件

16

億3

306

万円

2 北

協連絡

車管

理株式

会社

1件

億0

053

万円

3 日

本総合

サー

ビス株

式会

9件

2億7

749

万円

4 大

新東株

式会

7件

2億0

645

万円

5 ム

サシ興

発株

式会社

1件

64

93

万円

6 株

式会社

日経

サービ

1件

41

13

万円

7 株

式会社

セノ

3件

25

06

万円

8 株

式会社

安全

エンタ

ープ

ライズ

1件

21

48

万円

9 株

式会社

ニシ

ノ建設

管理

1件

651

万円

10

株式

会社

アク

アテル

1件

16

35

万円

11

株式

会社

関東

ロード

メン

テナン

26

億0

299

万円

(注

2)

中の

株式

会社

関東

ロー

ドメ

ンテ

ナン

スは

,平

成2

0年

4月

30

日付

けで

解散

の決

議を

行い

,事

業活動の全部を取りやめており,同年7月29日付けで清算が結了している。

(注

3)

中の

「-

」は

,そ

の事

業者

が排

除措

置命

令又

は課

徴金

納付

命令

の対

象と

なら

ない

違反

事業

者で

あることを示している。

2 違反

行為の

概要

(1) 本

件に

おい

ては

,北

海道

開発

局及

び各

地方

整備

局ご

とに

,次

の各

違反

行為

が認

められ

た。

北海道

開発局

におい

て発注

する車

両管理

業務

北協

連絡

車管

理(

注4

),

日本

道路

興運

,大

新東

及び

日本

総合

サー

ビス

の4

社は

,北

海道

開発

局発

注の

特定

車両

管理

業務

(注

5)に

つい

て,

遅く

とも

平成

14

年3

月1

9日

以降

(注

6)共

同し

て,

受注

価格

の低

落防

止等

を図

るた

め,

北協

連絡

車管

理の

専務

(注

7)が

落札

予定

者と

して

選定

した

者を

受注

予定

者と

し,

受注

予定

者以

外の

者は

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にす

るこ

とに

り,

公共

の利

益に

反し

て,

北海

道開

発局

発注

の特

定車

両管

理業

務の

取引

野におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

各地方

整備局

におい

て発注

する車

両管理

業務

下表

の「

違反

事業

者名

」欄

記載

の事

業者

は,

「地

方整

備局

名」

欄記

載の

地方

整備

局発

注の

特定

車両

管理

業務

(注

8)に

つい

て,

それ

ぞれ

,遅

くと

も平

成1

7年

1月

1日

以降

(注

9)共

同し

て,

受注

価格

の低

落防

止等

を図

るた

め,

既存

業者

(注

10

)を

受注

予定

者と

する

など

して

受注

予定

者を

決定

し,

受注

定者

以外

の者

は,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

によ

り,

公共

利益

に反

して

,そ

れぞ

れの

地方

整備

局発

注の

車両

管理

業務

の取

引分

野に

ける競争

を実質

的に制

限して

いた。

地方整

備局名

違反

事業

者名

①東

北地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

大新

東 セ

ノン

②関

東地方

整備

日本道

路興運

ムサ

シ興発

大新

東 日

本総合

サービ

安全エ

ンター

プライ

ズ ニ

シノ建

設管理

関東ロ

ードメ

ンテナ

ンス

③北

陸地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

大新

④中

部地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

セノ

ン 大

新東

⑤近

畿地方

整備

局日

本道

路興運

大新

東 日

経サー

ビス

日本総

合サー

ビス

アクア

テルス

⑥中

国地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

⑦四

国地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

⑧九

州地方

整備

局日

本道

路興運

日本

総合サ

ービス

大新

東 セ

ノン

(2) 北

協連

絡車

管理

は前

記(1)ア

の北

海道

開発

局発

注の

特定

車両

管理

業務

の大

分を

受注

し,

日本

道路

興運

及び

日本

総合

サー

ビス

の2

社は

前記

(1)イ

の各

地方

整備

局発

注の

特定

車両

管理

業務

につ

いて

,地

方整

備局

ごと

に,

その

過半

ない

し全

部を

受注

して

いた

とこ

ろ,

本件

にお

いて

は,

これ

ら3

社が

自社

の役

員又

は従

業員

とし

て受

け入

れて

いた

国土

交通

省又

は旧

建設

省若

しく

は旧

北海

道開

発庁

の退

職者

が,

それ

ぞれ

,他

の入

札参

加業

者と

の間

で前

記(1)ア

の違

反行

並び

に前

記(1)イ

の表

の①

から

④ま

で及

び⑧

の各

地方

整備

局発

注の

特定

車両

理業

務に

係る

違反

行為

を実

施す

るた

めの

入札

価格

等に

関す

る情

報の

交換

を行

【資料2-⑧】国土交通省が発注する車両管理業務の入札参加業者らに対する排除措置命令,課徴金       納付命令等について

99

って

いた事

実が認

められ

た。

(注

4)

業者

名は

以下

すべ

て「

株式

会社

」を

省略

して

表記

している。

(注

5)

土交

通省

が北

海道

開発

局の

各開

発建

設部

の事

務所

等に

おい

て指

名競

争入札

の方

法に

より発

注す

る車

両管

理業

務を

いう

(注

6)

新東

にあ

って

は平

成1

5年

3月

11

日以

降の

行為

である。

(注7

旧北

海道

開発

庁北

海道開

発局

の退職

者で

あっ

て,

平成

17

年5月

27

日まで

は北

協連

絡車管

理の

常務

取締

役,

同日

から

平成

19

年6

月5

日ま

では

専務

取締

役,

同年7

月1日

から

平成

20

年6

月3

0日

まで

は顧

問の

職に

あっ

た者

をい

う。

(注

8)

方整

備局

発注

の特

定車

両管

理業

務と

は,

国土

交通

省が

各地

方整

備局

の河川

国道

事務

所等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注する車両管理業務をいう。

(注

9)

北地

方整

備局

発注

の特

定車

両管

理業

務に

つい

て,

大新

東に

あっ

ては

遅くと

も平

成1

8年3

月2

4日

以降

,セ

ノン

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

0年

3月

25

日以

降,関

東地方

整備

局発

注の

特定

車両

管理

業務

につ

いて

,関

東ロ

ード

メン

テナ

ンス

にあ

って

は平

成20

年4月

30

日ま

での

間,

九州

地方

整備

局発

注の

特定

車両

管理

業務

につ

いて

,大

新東

にあ

っては

遅くと

も平

成1

9年

3月

30

日以

降,

セノ

ンに

あっ

ては

遅く

とも

平成

20

年3月26日以降の行為である。

(注

10

事務

所等

にお

いて

入札

が行

われ

る時

点で

当該

事務

所等

にお

ける

車両

管理業

務の

委託

を受け

てい

る者を

いう

3 排除

措置命

令の概

前記

2(1)の

北海

道開

発局

及び

各地

方整

備局

にお

ける

違反

行為

ごと

に,

以下

とおり

排除措

置命令

を行っ

た。

(1) 排

除措

置命

令の

対象

事業

者(

以下

「名

あて

人」

とい

う。

)は

,そ

れぞ

れ,

前記

2(1)の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

及び

今後

,前

記2

(1)の

行為

と同

様の

行為

を行

わず

,各

社が

それ

ぞれ

自主

的に

受注

活動

を行

う旨

を,

取締役会

等にお

いて決

議しな

ければ

ならな

い。

(2) 名

あて

人は

,そ

れぞ

れ,

前記

(1)に

基づ

いて

採っ

た措

置を

,自

社を

除く

名あ

て人

及び

北海

道開

発局

又は

各地

方整

備局

に通

知し

,か

つ,

自社

の従

業員

に周

知徹底し

なけれ

ばなら

ない。

(3) 名

あて

人は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して,前

記2

(1)の

行為と

同様の

行為を

行って

はなら

ない。

4 課徴

金納付

命令の

概要

課徴

金納

付命

令の

対象

事業

者は

,平

成2

1年

9月

24

日ま

でに

,そ

れぞ

れ別

表の

「課

徴金

額」

欄記

載の

額(

総額

26

億2

99

万円

)を

支払

わな

けれ

ばな

ない。

第2

国土

交通大

臣に対

する改

善措置

要求等

につい

1 入札

談合等

関与行

為の概

前記

第1

の2

(1)ア

の違

反行

為に

関し

,国

土交

通省

の北

海道

開発

局開

発監

理部

の部

長又

は次

長が

,北

協連

絡車

管理

の社

長(

注1

1)に

対し

,ま

た,

同部

総務

課事

務管

理班

の班

長又

は開

発専

門官

が,

北協

連絡

車管

理の

専務

に対

し,

北海

道開

局発

注の

特定

車両

管理

業務

のう

ち少

なく

とも

平成

14

年度

から

平成

18

年度

で(

注1

2)に

実施

され

たも

のに

つい

て,

毎年

,当

該車

両管

理業

務の

指名

競争

入札

に係

る指

名通

知が

なさ

れる

前に

,未

公表

情報

であ

る当

該入

札に

係る

指名

業者

名称

又は

当該

入札

の実

施を

予定

する

事務

所等

が置

かれ

てい

る開

発建

設部

の名

若しく

は当該

事務所

等の名

称を教

示して

いた事

実が認

められ

た。

(注

11

旧北

海道

開発

庁北

海道

開発

局の

退職

者で

あっ

て,

平成

18

年6

月2

日まで

北協

連絡

車管

理の

代表

取締

役社

長の

職に

あっ

た者

をい

う。

(注

12

平成

13

年度

以前

に実

施さ

れた

車両

管理

業務

につ

いて

はす

べて

の事

務所等

にお

いて

随意

契約

の方

法に

より

発注

して

いた

とこ

ろ,

平成

14

年度

に実

施さ

れた

車両

管理

業務

につい

て一

部の

務所

等に

おい

て指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注し

,以

降順

次指

名競

争入

札の

方法に

より

発注

る事

務所

等の

範囲

を拡

大し

て,

平成

18

年度

以降

に実

施さ

れた

車両

管理

業務

につい

ては

すべ

の事務所等において指名競争入札の方法により発注していた。

2 該当

法条及

び改善

措置要

求等

国土

交通

省の

職員

によ

る前

記1

の行

為は

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法第

2条

第5

項第

3号

(発

注に

係る

秘密

情報

の漏

えい

)の

規定

に該

当し

,入

札談

合等

与行為

防止法

に規定

する入

札談合

等関与

行為と

認めら

れる。

よっ

て,

公正

取引

委員

会は

,国

土交

通大

臣に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法第

3条

第2

項の

規定

に基

づき

,今

後,

前記

1の

行為

と同

様の

行為

が生

じな

よう

,北

海道

開発

局発

注の

特定

車両

管理

業務

につ

いて

,当

該入

札談

合等

関与

為が

排除

され

たこ

とを

確保

する

ため

に必

要な

改善

措置

を速

やか

に講

ずる

よう

める

とと

もに

,こ

の求

めに

応じ

て同

条第

4項

の規

定に

基づ

き国

土交

通大

臣が

った

調査

の結

果及

び講

じた

改善

措置

の内

容に

つい

て,

同条

第6

項の

規定

に基

き公正

取引委

員会に

通知す

るよう

求めた

また

,会

計検

査院

に対

して

,入

札談

合等

関与

行為

の排

除及

び防

止に

万全

を期

す観点

から,

通知を

行った

第3

国土

交通省

に対す

る要請

につい

1 要請

の対象

となっ

た行為

の概要

前記

第1

の2

(1)ア

の違

反行

為並

びに

前記

第1

の2

(1)イ

の表

の①

から

④ま

及び

⑧の

各地

方整

備局

発注

の特

定車

両管

理業

務に

係る

違反

行為

に関

し,

名あ

人の

うち

北協

連絡

車管

理,

日本

道路

興運

及び

日本

総合

サー

ビス

の3

社が

受け

れて

いた

国土

交通

省又

は旧

建設

省若

しく

は旧

北海

道開

発庁

の退

職者

が,

それ

れ,

他の

入札

参加

業者

との

間で

当該

各違

反行

為を

実施

する

ため

の入

札価

格等

関す

る情

報の

交換

を行

うな

ど,

当該

各違

反行

為に

関与

して

いた

事実

が認

めら

た。

要請

の概要

公正

取引

委員

会は

,国

土交

通省

に対

し,

国土

交通

省が

北海

道開

発局

及び

各地

方整

備局

にお

いて

発注

する

車両

管理

業務

につ

いて

,今

後,

国土

交通

省の

職員

退職

後に

前記

1の

行為

と同

様の

行為

をす

るこ

とが

ない

よう

にす

るた

めに

必要

措置を

採るこ

とを要

請した

100

【資

料2

-⑨

防衛

省航

空自

衛隊

が発

注す

る什

器類

の製

造業

者ら

に対

する

排除

措置

命令

課徴

金納

付命

令等

につ

いて

平成

22

年3

月3

0日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,防

衛省

航空

自衛

隊が

発注

する

什器

じゅう

類の

製造

業者

らに

対し

,独

占禁

止法

の規

定に

基づ

いて

審査

を行

って

きた

とこ

ろ,

後記

第1

のと

おり

,同

法第

条(

不当

な取

引制

限の

禁止

)の

規定

に違

反す

る行

為を

行っ

てい

たと

して

,本

日,

法第

7条

第2

項の

規定

に基

づく

排除

措置

命令

及び

同法

第7

条の

2第

1項

の規

定に

づく

課徴金

納付命

令を行

った(

違反行

為につ

いては

別添排

除措置

命令書

参照。

)。

また

,前

記違

反行

為に

関し

,後

記第

2の

とお

り,

防衛

省航

空自

衛隊

第一

補給

(以

下「

第一

補給

処」

とい

う。

)の

職員

によ

る入

札談

合等

関与

行為

が認

めら

れた

め,

本日

,防

衛大

臣に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法の

規定

に基

づき

,改

善措

要求

を行っ

た。

さら

に,

公正

取引

委員

会は

,本

日,

防衛

省に

対し

,同

省の

調達

業務

に関

わる

職員

に,

独占

禁止

法及

び入

札談

合等

関与

行為

防止

法の

趣旨

及び

内容

を周

知徹

底す

ると

もに

,入

札の

実態

につ

いて

再点

検し

,必

要な

場合

には

改善

を行

うな

ど再

発防

止の

めの

所要の

措置を

講じる

よう要

請した

第1

排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令につ

いて

1 違反

事業者

,排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令の対

象事業

者並び

に課徴

金額

事業

本店

の所在

代表者

除措置

命令

課徴

金額

株式会

社イト

ーキ

大阪市

城東区

今福東

一丁目

4番1

2号

代表取

締役

松井

1億

285

7万円

株式会

社内田

洋行

東京都

中央区

新川二

丁目4

番7号

代表取

締役

柏原

12

7万円

プラス

株式会

東京都

港区

虎ノ門

丁目1

番28

代表取

締役

今泉

767

1万円

株式会

社ライ

オン事

務器

大阪府

東大阪

市長田

中三丁

目5番

44号

代表取

締役

桑原

649

0万円

株式会

社岡村

製作所

横浜市

西区北

幸二丁

目7番

18号

代表取

締役

久松

137

1万円

コクヨ

ファニ

チャー

株式会

大阪市

東成区

大今里

南六丁

目1番

1号

代表取

締役

黒田

3億

751

6万円

(注

1)

表中

の「

○」は

,そ

の事

業者

が排

除措

置命

令の

名あ

て人

であることを示している。

(注

2)

表中

の「

-」は

,そ

の事

業者

が排

除措

置命

令又

は課

徴金

納付命令の名あ

て人とならない違反事業者

であ

るこ

とを

示し

てい

る。

2 違反

行為の

概要

株式

会社

イト

ーキ

,株

式会

社内

田洋

行,

プラ

ス株

式会

社,

株式

会社

ライ

オン

事務

器及

び株

式会

社岡

村製

作所

の5

社(

以下

「5

社」

とい

う。

)並

びに

コク

ファ

ニチ

ャー

株式

会社

の6

社(

以下

「6

社」

とい

う。

)は

,遅

くと

も平

成1

年1

1月

30

日以

降,

共同

して

,防

衛省

航空

自衛

隊発

注の

特定

什器

類(

注3

)に

つい

て,

発注

者の

意向

を受

けて

納入

予定

メー

カー

を決

定し

,自

ら受

注し

又は

自社

製品

を取

り扱

う別

紙記

載の

販売

業者

に受

注さ

せる

こと

によ

って

,納

予定

メー

カー

が納

入で

きる

よう

にす

るこ

とに

より

,公

共の

利益

に反

して

,防

省航

空自

衛隊

発注

の特

定什

器類

の取

引分

野に

おけ

る競

争を

実質

的に

制限

して

た。

(注

3)

防衛

省航

空自

衛隊

が第

一補

給処

にお

いて

,一

般競

争入

札の

方法

によ

り,

仕様

書の

調達

品目

表に

6社

又はその

いず

れかのみ

の製

品の型

番を並べ

て記

載した同

等品

リスト

(仕様

書に記

載すべき形状,

寸法

等の規

格の

指定に代

えて

調達品

目表に添

付さ

れるリス

トで

あって

,調達

対象製

品についてメー

カー

ごとの

型番

を同等の

製品

の型番

として並

べて

記載した

もの

をいう

。)を

用いて

発注する什器類

(納入時に設置工事,組立加工等の役務を要する場合は当該役務を含む。)をいう。

3 排除

措置命

令の概

(1) 5

社は

,そ

れぞ

れ,

前記

2の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

及び

今後

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

,防

衛省

航空

自衛

隊が

第一

補給

処に

おい

て発

注す

る什

器類

につ

いて

,納

入予

定メ

ーカ

ーを

決定

せず

各社

がそ

れぞ

れ自

主的

に営

業活

動を

行う

旨を

,取

締役

会に

おい

て決

議し

なけ

れば

ならな

い。

(2) 5

社は

,それ

ぞれ,前

記(1)に

基づい

て採

った措

置を,自

社を除く

4社

並び

に自

社製

品を

取り

扱う

別紙

記載

の販

売業

者及

び第

一補

給処

に通

知し

,か

つ,

自社

の従業

員に周

知徹底

しなけ

ればな

らない

(3) 5

社は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

防衛

省航

空自

衛隊

が第

一補

給処

にお

いて

発注

する

什器

類に

つい

て,

納入

予定

メー

カーを

決定し

ては

ならな

い。

(4) 5

社は

,今

後,

それ

ぞれ

,次

の事

項を

行う

ため

に必

要な

措置

を講

じな

けれ

ばならな

い。

官公

需の

受注

に関

する

独占

禁止

法の

遵守

につ

いて

の行

動指

針の

成又

は改

官公

需の

受注

に関

する

独占

禁止

法の

遵守

につ

いて

の,

防衛

省航

自衛

隊が

発注

する

什器

類の

営業

担当

者に

対す

る定

期的

な研

修及

び法

務担

当者

によ

る定

期的

な監

4 課徴

金納付

命令の

概要

5社

は,

平成

22

年7

月1

日ま

でに

,そ

れぞ

れ前

記1

の表

の「

課徴

金額

」欄

記載の

額(総

額3億

751

6万円

)を支

払わな

ければ

ならな

い。

第2

防衛

大臣に

対する

改善措

置要求

につい

1 入札

談合等

関与行

為の概

前記

第1

の2

の違

反行

為に

関し

,第

一補

給処

の資

材計

画部

資材

計画

課長

は,

平成

17

年度

から

平成

20

年度

まで

の間

,予

算の

執行

余剰

分で

調達

する

物品

対象

に,

処長

,副

処長

又は

資材

計画

部長

の了

解の

下,

過去

の取

引実

績や

防衛

航空

自衛

隊の

退職

者の

在籍

状況

等を

考慮

し,

調達

に係

る事

業者

別の

目標

(以

「調

達要

求目

標」

とい

う。

)を

定め

,資

材計

画課

の各

班長

に対

し,

調達

要求

【資料2-⑨】防衛省航空自衛隊が発注する什器類の製造業者らに対する排除措置命令,課徴金       納付命令等について

101

標を

達成

する

よう

指示

等を

して

いた

。ま

た,

資材

計画

課で

什器

類の

調達

を担

する

需品

班及

び基

地器

材班

は,

平成

17

年度

から

平成

20

年度

まで

の間

(基

器材

班に

おい

ては

平成

18

年度

から

平成

20

年度

まで

の間

),

調達

要求

目標

達成

でき

るよ

う,

6社

に対

し,

第一

補給

処が

調達

を希

望す

るメ

ーカ

ーに

つい

の意向

を示し

,これ

により

,6社

に入札

談合を

行わせ

ていた

2 関係

法条及

び改善

措置要

求等

第一

補給

処の

職員

によ

る前

記1

の行

為は

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法第

2条

第5

項第

1号

(事

業者

に入

札談

合を

行わ

せる

こと

)及

び第

2号

(契

約相

手の

向の教

示)に

該当し

,同法

に規定

する入

札談合

等関与

行為と

認めら

れる。

なお

,防

衛省

が,

第一

補給

処が

実施

する

什器

類の

入札

を対

象と

して

行っ

た防

衛監

察本

部に

よる

防衛

監察

の結

果を

公正

取引

委員

会に

対し

平成

21

年5

月2

日付

けで

通報

する

前に

,第

一補

給処

の職

員が

関係

事業

者に

対し

て防

衛監

察本

によ

る防

衛監

察の

内容

及び

公正

取引

委員

会へ

の通

報の

予定

を漏

えい

して

いた

実等が

認めら

れた。

よっ

て,

公正

取引

委員

会は

,防

衛大

臣に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法第

3条

第2

項の

規定

に基

づき

,今

後,

前記

1の

行為

と同

様の

行為

が生

じな

いよ

う,

防衛

省航

空自

衛隊

発注

の特

定什

器類

につ

いて

,当

該入

札談

合等

関与

行為

が排

され

たこ

とを

確保

する

ため

に必

要な

改善

措置

を速

やか

に講

じる

よう

求め

た。

た,

防衛

大臣

に対

し,

この

求め

に応

じて

同条

第4

項の

規定

に基

づき

行っ

た調

の結

果及

び講

じた

改善

措置

の内

容に

つい

て,

同条

第6

項の

規定

に基

づき

公表

るとと

もに公

正取引

委員会

に通知

するよ

う求め

た。

さら

に,

会計

検査

院に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

の排

除及

び防

止に

万全

を期

す観

点か

ら,

防衛

大臣

に対

して

改善

措置

を講

じる

よう

求め

た旨

の通

知を

行っ

た。

第3

防衛

省に対

する要

請につ

いて

公正

取引

委員

会は

,こ

れま

でも

防衛

省に

対し

,同

省の

職員

が行

って

いた

入札

業務

に係

る問

題点

を指

摘し

,再

発防

止の

ため

の改

善措

置を

講じ

るよ

う繰

り返

求め

るな

どし

てき

た。

しか

しな

がら

,本

件審

査過

程に

おい

て,

前記

第2

の1

事実

に加

え,

什器

類以

外の

物品

につ

いて

も,

競争

入札

に付

して

いる

にも

かか

らず

過去

の取

引実

績や

防衛

省航

空自

衛隊

の退

職者

の在

籍状

況等

を考

慮し

てあ

かじ

め調

達要

求目

標を

定め

るな

ど,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

上の

問題

につ

がりか

ねない

事実も

認めら

れた。

これ

らを

踏ま

え,

公正

取引

委員

会は

,防

衛省

に対

し,

同省

の調

達業

務に

関わ

る職

員に

,独

占禁

止法

及び

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の趣

旨及

び内

容を

周知

底す

ると

とも

に,

入札

の実

態に

つい

て再

点検

し,

必要

な場

合に

は改

善を

行う

ど再発

防止の

ための

所要の

措置を

講じる

よう要

請した

102

1 本件

航空自衛隊第一補給処(所在地:木更津)

航空

自衛

隊第

一補

給処

東京

支処

(所

在地

:十

条)

件違反行

資材計画課

調達

要求

・毎年度,調達に係る事業者別の目標

(調

達要

求目

標)を設

定・当該目標を達成できるよう調達要求

行為の流れ

資材計画課

③④

並びリストを用いて作

成した入札仕様書の

同等品リストに掲載し

ている製品を調達対

象品

目としているため,

納入予定メーカーの

製品の入札額が一番

当該目標を達成できるよう調達要求

入札

公告

需品

班・基

地器

材班

什器類の調達要求業務を担当

成した入札仕様書の

添付資料(同等品リス

ト)に掲載している製

品を調達要求

製品の入札額が

番低くなる。

⑤落札

販売業者

自社

製品

が番

安くなるよう

②②

・什器類の納入予定メーカーに係る意向の提

示・入札仕様書の添付資料の原案(並びリスト)

の作成依頼

納入

予定

メーカー

自社製品が一番

安くなるよう

並びリストを作成・提出

落札指示(並びリスト送付)

什器

類の

製造

業者

6社

納入

予定

メカ

103

【資

料2

-⑩

青森

市が

発注

する

土木

一式

工事

の入

札参

加業

者ら

に対

する

排除

措置

命令

課徴

金納

付命

令等

につ

いて

平成

22

年4

月2

2日

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,青

森市

が発

注す

る土

木一

式工

事の

入札

参加

業者

らに

対し

,独

占禁

止法

の規

定に

基づ

いて

審査

を行

って

きた

とこ

ろ,

後記

第1

のと

おり

,同

法第

3条

(不

な取

引制

限の

禁止

)の

規定

に違

反す

る行

為を

行っ

てい

たと

して

,本

日,

同法

第7

条第

2項

の規

定に

基づ

く排

除措

置命

令及

び同

法第

7条

の2

第1

項の

規定

に基

づく

課徴

金納

命令

を行っ

た(違

反行為

につい

ては別

添排除

措置命

令書参

照。)。

また

,前

記違

反行

為に

関し

,後

記第

2の

とお

り,

青森

市の

職員

によ

る入

札談

合等

関与

行為

が認

めら

れた

ため

,本

日,

青森

市長

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の規

定に

づき

,改善

措置要

求を行

った。

第1

排除

措置命

令及び

課徴金

納付命

令につ

いて

違反

事業

者数

,排

除措

置命

令及

び課

徴金

納付

命令

の対

象事

業者

数並

びに

課徴

金額

(対

象事業

者名,

各事業

者の課

徴金額

等につ

いては

別表の

とおり

。)

違反

事業者

排除措置

命令

対象事業

者数

課徴金納

付命令

対象

事業

者数

課徴

金額

34

27社

28

2億97

89万

2 違反

行為の

概要

34

社は

,遅

くと

も平

成1

7年

4月

1日

以降

(注

1),

共同

して

,青

森市

発注

の特

定土

木一

式工

事(

注2

)に

つい

て,

受注

予定

者(

受注

すべ

き者

又は

特定

建設

工事

共同

企業

体を

いう

。以

下同

じ。

)を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

こと

より

,公

共の

利益

に反

して

,青

森市

発注

の特

定土

木一

式工

事の

取引

分野

にお

ける

争を実

質的に

制限し

ていた

(注

1)

株式

会社

共生

建設

にあ

って

は遅

くと

も平

成1

8年

1月

10

日以

降,

成俊

工業

株式

会社

及び

和田

工業

式会

社に

あっ

ては

遅く

とも

同年

5月

9日

以降

,株

式会

社ナ

ガイ

及び

株式

会社

坂正

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

0年

5月

7日以

降の

行為

であ

る。

(注

2)

青森

市が

,指

名競

争入

札の

方法

によ

り土

木一

式工

事と

して

発注

する

工事

であ

って

,旧

青森

市(

平成

17

年4

月1

日に

青森

県南

津軽

郡浪

岡町

と合

併す

る前

の青

森市

をい

う。

)の

区域

に本

店を

置き

,青

森市

から

土木

一式

工事

につ

いて

Aの

等級

に格

付さ

れて

いる

者の

み又

はこ

れら

の者

のみ

を構

成員

とす

る特

定建

設工

事共

同企

業体の

みを

当該

入札

の参

加者

とし

て指

名す

るも

のをいう。

3 排除

措置命

令の概

(1)

27

社は

,そ

れぞ

れ,

前記

2の

行為

を取

りや

めて

いる

旨を

確認

する

こと

及び

後,

相互

の間

にお

いて

,又

は他

の事

業者

と共

同し

て,

青森

市が

競争

入札

の方

法に

より

土木

一式

工事

とし

て発

注す

る工

事に

つい

て,

受注

予定

者を

決定

せず

,各

社が

それ

ぞれ

自主

的に

受注

活動

を行

う旨

を,

取締

役会

等に

おい

て決

議し

なけ

れば

なら

ない。

(2)

27

社は

,そ

れぞ

れ,

前記

(1)に

基づ

いて

採っ

た措

置を

,自

社を

除く

26

社及

青森

市に通

知し,

かつ,

自社の

従業員

に周知

徹底し

なけれ

ばなら

ない。

(3)

27

社は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

青森

市が

競争

入札

の方

法に

より

土木

一式

工事

とし

て発

注す

る工

事に

つい

て,

注予

定者を

決定し

てはな

らない

4 課徴

金納付

命令の

概要

28

社は

,平

成2

2年

7月

23

日ま

でに

,そ

れぞ

れ別

表の

「課

徴金

額」

欄記

載の

額(総

額2億

978

9万円

)を支

払わな

ければ

ならな

い。

第2

青森

市長に

対する

改善措

置要求

等につ

いて

1 入札

談合等

関与行

為の概

記第

1の

2の

違反

行為

に関

し,

青森

市特

別理

事(

自治

体経

営監

)の

職に

あっ

者(

注3

)は

,青

森市

発注

の特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

特定

の事

業者

の役

員か

ら受

注予

定者

の決

定を

円滑

に行

うた

めに

3つ

のグ

ルー

プに

分け

た指

名業

者の

組合

せ案

提示

され

,以

後こ

れに

従っ

て入

札参

加業

者を

指名

する

よう

に要

請さ

れた

こと

から

入札

参加

業者

間で

受注

に関

する

調整

が行

われ

てい

るこ

とを

認識

しな

がら

,入

札参

業者

間で

協調

でき

るよ

うに

する

ため

,同

市自

治体

経営

局総

務部

契約

課に

対し

て指

業者

の組

合せ

を同

要請

に沿

った

3グ

ルー

プに

する

よう

指示

し,

平成

18

年4

月以

降,

平成

21

年4

月2

3日

付け

で同

市を

退職

する

まで

の間

,お

おむ

ね,

同課

をし

てこ

3グル

ープで

の指名

業者の

組合せ

を維持

させてい

た。

注3

)平

成2

0年

10

月1

日以

降に

あっ

ては

青森

市副

市長

の職

にあ

った

。こ

の者

は,

平成

18

年4

月1

日か

ら平

成2

1年

4月

23

日ま

での

間,

同市

自治

体経

営局

長事

務取

扱を

命じ

られ

,同

市が

指名

競争

入札

の方

法に

より

土木

一式

工事

とし

て発

注す

る工

事に

係る

入札

及び

契約

に関

する

事務

等を

つか

さど

る総

務部契

課が属する自治体経営局の職務を統括していた。

2 関係

法条及

び改善

措置要

求等

森市

の職

員に

よる

前記

1の

行為

は,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第2

条第

5項

4号

(入

札談

合の

幇助

)に

該当

し,

同法

に規

定す

る入

札談

合等

関与

行為

と認

めら

る。

って

,公

正取

引委

員会

は,

青森

市長

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第3

第2

項の

規定

に基

づき

,今

後,

前記

1の

行為

と同

様の

行為

が生

じな

いよ

う,

青森

発注

の特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

当該

入札

談合

等関

与行

為が

排除

され

たこ

とを

保す

るた

めに

必要

な改

善措

置を

速や

かに

講ず

るよ

う求

めた

。ま

た,

青森

市長

に対

し,

この

求め

に応

じて

同条

第4

項の

規定

に基

づき

行っ

た調

査の

結果

及び

講じ

た改

善措

の内

容に

つい

て,

同条

第6

項の

規定

に基

づき

公表

する

とと

もに

公正

取引

委員

会に

知する

よう求

めた。

らに

,会

計検

査院

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

に万

全を

期す

点から

,青森

市長に対

して

改善措

置を講ず

るよ

う求め

た旨の

通知を

行った

【資料2-⑩】青森市が発注する土木一式工事の入札参加業者らに対する排除措置命令,課徴金       納付命令等について

104

【資

料2-

⑪】

茨城

県が発

注する土

木一式工

事及

び舗

装工事

の入札参

加業者ら

に対

する排除

措置

命令

,課徴

金納付命

令等につ

いて

平成

23

年8

月4

公正

取引

委員

公正

取引

委員

会は

,茨

城県

が発

注す

る土

木一

式工

事又

は舗

装工

事の

入札

参加

業者

らに

し,

独占

禁止

法の

規定

に基

づい

て審

査を

行っ

てき

たと

ころ

,後

記第

1の

とお

り,

同法

3条

(不

当な

取引

制限

の禁

止)

の規

定に

違反

する

行為

を行

って

いた

とし

て,

本日

,同

法第

7条

第2

項の

規定

に基

づく

排除

措置

命令

及び

同法

第7

条の

2第

1項

の規

定に

基づ

く課

徴金

納付

命令

を行

った

(違

反行

為に

つい

ては

別添

排除

措置

命令

書参

照。

)。

また

,前

記違

反行

為に

関し

,後

記第

2の

とお

り,

茨城

県の

職員

によ

る入

札談

合等

関与

為が

認め

られ

たた

め,

本日

,茨

城県

知事

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の規

定に

基づ

き,

改善

措置

要求

を行

った

さら

に,

後記

第3

のと

おり

,本

日,

茨城

県に

対し

,同

県の

発注

業務

に関

わる

職員

に,

占禁

止法

及び

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の趣

旨及

び内

容を

周知

徹底

する

こと

など

を要

請し

た。

第1

除措

置命

令及

び課

徴金

納付

命令

につ

いて

違反

行為

者数

,排

除措

置命

令及

び課

徴金

納付

命令

の対

象事

業者

数並

びに

課徴

金額

(対

象事

業者

名,

各事

業者

の課

徴金

額等

につ

いて

は各

別表

のと

おり

。)

違反

行為者

排除

措置

命令

対象

事業

者数

課徴

金納

付命令

対象

事業

者数

課徴

金額

境土

地改

良事務

所発注

の特

定土木

一式工

事(注1

(別

表1

66

57

名4

2名

1億

488

6万円

境工

事事

務所発

注の特

定舗

装工事

(注

2)

(別

表2

20

18

社1

4社

259

4万円

境工

事事

務所発

注の特

定土

木一式

工事

(注

3)

(別

表3

39

34

社3

3社

1億

174

7万円

合計

延べ

125

(実数

72名

延べ

10

9名

(実

数63

名)

延べ8

9名

(実

数50

名)

2億

922

7万円

(注

1)

「境

土地

改良

事務

所発

注の

特定

土木

一式

工事

」と

は,

茨城

県が

境土

地改

良事

務所

(注

4)に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り土

木一

式工

事と

して

発注

する

工事

であ

って

,①

土木

S等

級業

者及

び土

木A

級業

者の

み,

②土

木A

等級

業者

のみ

,③

土木

A等

級業

者及

び土

木B

等級

業者

のみ

又は

④土

木B

等級

業者

のみ

入札

参加

者と

する

もの

をい

う(注5)。

(注

2)

「境

工事

事務

所発

注の

特定

舗装

工事

」と

は,

茨城

県が

境工

事事

務所

(注

4)に

おい

て指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る工

事で

あっ

て,

①舗

装工

事と

して

発注

する

工事

であ

って

舗装

A等

級業

者の

みを

入札

の参

加者

とす

もの

又は

②土

木一

式工

事と

して

「路

面再

生工

事」

,「

街路

舗装

工事

」,

「道

路舗

装工

事」

若し

くは

「道

路舗

新設

工事

」の

いず

れか

の工

事名

で発

注す

る工

事で

あっ

て舗

装A

等級

業者

かつ

土木

A等

級業

者で

ある

もの

のみ

入札

の参

加者

とす

るも

のを

いう

(注5)。

(注

3)

「境

工事

事務

所発

注の

特定

土木

一式

工事

」と

は,

茨城

県が

境工

事事

務所

(注

4)に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り土

木一

式工

事と

して

発注

する

工事

(「

路面

再生

工事

」,

「街

路舗

装工

事」

,「

道路

装工

事」

又は

「道

路舗

装新

設工

事」

の工

事名

で発

注す

るも

のを

除く

。)

であ

って

,①

土木

S等

級業

者及

び土

A等

級事

業者

のみ

又は

②土

木A

等級

業者

のみ

(い

ずれ

も茨

城県

の区

域に

本店

又は

主た

る事

務所

を置

く者

に限

る。

)を

入札

の参

加者

とす

るも

のを

いう

(注5)。

(注

4)

「境

土地

改良

事務

所」

とは

,茨

城県

県西

農林

事務

所境

土地

改良

事務

所(

平成

21

年3

月3

1日

以前

にあ

って

は茨

城県

境土

地改

良事

務所)

をい

い,

「境

工事

事務

所」

とは

,茨

城県

境工

事事

務所

(同

日以

前に

あっ

ては

茨城

県境土木事務所)をいう。

(注

5)

「土

木S

等級

業者

」,

「土

木A

等級

業者

」又

は「

土木

B等

級業

者」

とは

,そ

れぞ

れ,

茨城

県か

ら土

木一

式工

事に

つい

てS

の等

級に

決定

され

た事

業者

,A

の等

級に

決定

され

た事

業者

又は

Bの

等級

に決

定さ

れた

事業

者を

い,「舗装A等級業者」とは,茨城県から舗装工事についてAの等級に決定された事業者をいう。

違反

行為

の概

(1)

境土地改

良事務

所発注

の特定

土木一

式工事

別表

1記

載の

66

名は

,遅

くと

も平

成1

9年

6月

1日

以降

(注

6),

共同

して

,境

地改良

事務所

発注の

特定土

木一式

工事に

ついて

,境土

地改良

事務所

の職員

が各工

事の

落札を

予定す

る者(

以下「

落札予

定者」

という

。)と

して決

定した

者であ

って,

境支

部(

注7

)の

支部

長等

から

受注

すべ

き旨

の伝

達を

受け

た者

を受

注す

べき

者(

以下

「受

予定者

」とい

う。)

と決定

し,受

注予定

者が受

注でき

るよう

にする

ことに

より,

公共

の利益

に反し

て,境

土地改

良事務

所発注

の特定

土木一

式工事

の取引

分野に

おける

競争

を実質

的に制

限して

いた。

(2)

境工事事

務所発

注の特

定舗装

工事

別表

2記

載の

20

名は

,遅

くと

も平

成1

9年

6月

1日

以降

(注

8),

共同

して

,境

事事務

所発注

の特定

舗装工

事につ

いて,

受注機

会の均

等化を

図るた

め,原

則とし

てあ

らかじ

め定め

られた

順番に

より受

注予定

者を決

定し,

受注予

定者が

受注で

きるよ

うに

するこ

とによ

り,公

共の利

益に反

して,

境工事

事務所

発注の

特定舗

装工事

の取引

分野

におけ

る競争

を実質

的に制

限して

いた。

(3)

境工

事事務

所発注

の特定

土木一

式工事

別表

3記

載の

39

名は

,遅

くと

も平

成1

9年

6月

1日

以降

(注

9),

共同

して

,境

事事務

所発注

の特定

土木一

式工事

につい

て,受

注価格

の低落

防止を

図るた

め,

受注

希望す

る者の

間の話

合いな

どによ

り受注

予定者

を決定

し,受

注予定

者が受

注で

きる

うにす

ること

により

,公共

の利益

に反し

て,境

工事事

務所発

注の特

定土木

一式

工事

取引分

野にお

ける競

争を実

質的に

制限し

ていた

(注

6)

別表

1記

載の

番号

15

,4

0及

び5

3の

事業

者に

あっ

ては

遅く

とも

平成

19

年9

月2

7日

以降

,番

56

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成1

9年

11

月1

4日

以降

,番

号4

4の

事業

者に

あっ

ては

遅く

とも

成2

0年

9月

26

日以

降,

番号

49

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

1年

7月

24

日以

降,

番号

54

事業

者に

あっ

ては

遅く

とも

平成

21

年9

月1

日以

降,

番号

45

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

1年

9月

16日以降の行為である。

(注7)「

境支部」とは,社団法人茨城県建設業協会境支部をいう。

なお

,違

反行

為者

は,

(1)か

ら(3)ま

での

各工

事に

つい

て,

自ら

が入

札に

参加

しよ

うと

する

旨を

,境

支部

に連

絡していた。

(注

8)

別表

2記

載の

番号

14

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成1

9年

8月

23

日以

降,

番号

17

及び

18

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

1年

6月

22

日以

降,

番号

16

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

1年

6月

23日以降の行為である。

(注

9)

別表

3記

載の

番号

11

及び

24

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成1

9年

8月

2日

以降

,番

号2

6の

事業

者に

あっ

ては

遅く

とも

平成

19

年8

月2

2日

以降

,番

号3

3の

事業

者に

あっ

ては

遅く

とも

平成

21

年3

25

日以

降,

番号

31

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

成2

1年

8月

20

日以

降,

番号

22

の事

業者

にあ

ては

遅く

とも

平成

21

年9

月1

6日

以降

,番

号1

4,

23

及び

30

の事

業者

にあ

って

は遅

くと

も平

21

年9月17日以降,番号29の事業者にあっては遅くとも平成21年9月25日以降の行為である。

排除

措置

命令

の概

前記2

の違反

行為ご

とに,

次のと

おり排

除措置

命令を

行った

(1)

排除

措置

命令

の対

象事

業者

(以

下「

名宛

人」

とい

う。

)は

,そ

れぞ

れ,

次の

事項

を,取締

役会等

におい

て決議

しなけ

ればな

らない

ア 前記

2の行

為を取

りやめ

ている

旨を確

認する

こと

今後

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

,前

記2

の工

事に

つい

て,

受注予定

者を決

定せず

,各自

がそれ

ぞれ自

主的に

受注活

動を行

う旨

【資料2-⑪】茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者らに対する排除措置       命令,課徴金納付命令等について

105

今後

,前

記2

の工

事に

つい

て,

自ら

が入

札に

参加

しよ

うと

する

旨を

,境

支部

連絡しな

い旨

(2)

名宛

人は

,そ

れぞ

れ,

前記

(1)に

基づ

いて

採っ

た措

置を

,自

らを

除く

名宛

人及

び茨

城県に通

知し,

かつ,

自らの

従業員

等に周

知徹底

しなけ

ればな

らない

(3)

名宛

人は

,今

後,

それ

ぞれ

,相

互の

間に

おい

て,

又は

他の

事業

者と

共同

して

,前

記2の工

事につ

いて,

受注予

定者を

決定し

てはな

らない

(4)

名宛

人は

,今

後,

それ

ぞれ

,前

記2

の工

事に

つい

て,

自ら

が入

札に

参加

しよ

うと

する旨を

,境支

部に連

絡して

はなら

ない。

課徴

金納

付命

令の

概要

課徴

金納

付命

令の

対象

事業

者は

,平

成2

3年

11

月7

日ま

でに

,そ

れぞ

れ別

表1

別表

2又は

別表

3の

「課徴

金額」欄

記載の額

(総

額2

億92

27万円

)を支払

わな

けれ

ばな

らない

第2

城県

知事

に対

する

改善

措置

要求

等に

つい

入札

談合

等関

与行

為の

概要

(1)

前記

第1

の2

(1)の

行為

に関

し,

境土

地改

良事

務所

の工

務課

長(

注10)は

,遅

くと

も平

成1

9年

4月

以降

,境

土地

改良

事務

所発

注の

特定

土木

一式

工事

の全

てに

つい

て,

同事

務所

の所

長の

承認

の下

,各

工事

の落

札予

定者

を決

定し

,当

該工

事の

入札

前に

,落

札予

定者

につ

いて

の意

向を

,境

支部

の支

部長

に伝

達し

てい

た(

注1

1)。

(2)

前記

第1

の2

(2)の

行為

に関

し,

境工

事事

務所

の所

長は

,特

定の

事業

者か

らの

要望

を受

け,

境工

事事

務所

発注

の特

定舗

装工

事の

うち

遅く

とも

平成

19

年6

月1

日以

に入

札が

行わ

れた

もの

につ

いて

,当

該工

事の

入札

参加

業者

があ

らか

じめ

定め

られ

順番

のと

おり

受注

でき

るよ

うに

する

ため

,発

注工

事及

び指

名業

者の

選定

に係

る業

を担

当す

る同

事務

所の

道路

管理

課長

及び

道路

整備

課長

(注

12)に

指示

して

,当

該順

番を

考慮した

発注工

事及び

指名業

者の選

定を行

わせて

いた。

注1

0)

平成

21

年3

月3

1日

以前

にあ

って

は工

務第

一課

長。

(注

11)

境支

部の

支部

長は

,自

ら又

は境

支部

の役

員を

通じ

て,

当該

工事

の落

札予

定者

とし

て決

定さ

れた

者に

対し

て,

当該

工事

を受

注す

べき

旨を

伝達

して

いた

(注

12)

平成

21

年3

月3

1日

以前

にあ

って

は道

路維

持課

長及

び道

路河川整備第一課長。

関係

法条

及び

改善

措置

要求

茨城

県の

職員

によ

る前

記1

(1)の

行為

は,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第2

条第

5項

第1

号(

事業

者に

入札

談合

を行

わせ

るこ

と)

及び

第2

号(

受注

者に

関す

る意

向の

示)

に該

当し

,ま

た,

前記

1(2)の

行為

は,

同項

第4

号(

入札

談合

の幇

助)

に該

当し

いず

れも

,同

法に

規定

する

入札

談合

等関

与行

為と

認め

られ

る。

よっ

て,

公正

取引

委員

会は

,茨

城県

知事

に対

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

第3

第2

項の

規定

に基

づき

,今

後,

前記

1の

行為

と同

様の

行為

が生

じな

いよ

う,

境土

地改

良事

務所

発注

の特

定土

木一

式工

事及

び境

工事

事務

所発

注の

特定

舗装

工事

につ

いて

,当

該入

札談

合等

関与

行為

が排

除さ

れた

こと

を確

保す

るた

めに

必要

な改

善措

置を

速や

かに

講ず

るよ

う求

めた

。ま

た,

茨城

県知

事に

対し

,こ

の求

めに

応じ

て同

条第

4項

の規

定に

基づ

き行

った

調査

の結

果及

び講

じた

改善

措置

の内

容に

つい

て,

同条

第6

項の

規定

に基

づき

公表

する

とと

もに

公正

取引

委員

会に

通知

する

よう

求め

た。

さら

に,

会計

検査

院に

対し

,入

札談

合等

関与

行為

の排

除及

び防

止に

万全

を期

す観

から

,茨

城県

知事

に対

して

改善

措置

を講

ずる

よう

求め

た旨

の通

知を

行っ

た。

第3

城県

に対

する

要請

につ

いて

本件

審査

の過

程に

おい

て,

前記

第2

の入

札談

合等

関与

行為

以外

に,

茨城

県が

茨城

県西

農林

事務

所に

おい

て競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る建

設工

事に

つい

て,

同事

務所

の土

地改

良部

門の

職員

が,

落札

予定

者を

決定

し,

当該

入札

の前

に,

落札

予定

者に

つい

ての

意向

を,

社団

法人

茨城

県建

設業

協会

筑西

支部

及び

常総

支部

の各

支部

に所

属す

る特

定の

事業

者に

伝達

して

いた

疑い

が認

めら

れた

。当

該行

為は

,競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る建

設工

事に

つい

て同

県の

職員

が落

札予

定者

とし

て決

定し

た事

業者

に当

該建

設工

事を

受注

させ

る行

為が

存在

した

こと

を疑

わせ

るも

ので

あり

,入

札談

合等

関与

行為

防止

法上

の問

題を

生じ

させ

るお

それ

があ

るも

のと

認め

られ

る。

よっ

て,

公正

取引

委員

会は

,茨

城県

に対

し,

同県

の建

設工

事の

発注

業務

に関

わる

員に

,独

占禁

止法

及び

入札

談合

等関

与行

為防

止法

の趣

旨及

び内

容を

周知

徹底

する

とと

もに

,同

県の

建設

工事

の発

注業

務の

実態

につ

いて

調査

し,

入札

談合

等関

与行

為防

止法

上の

問題

を生

じさ

せる

おそ

れが

ある

行為

が認

めら

れた

場合

には

,同

県の

職員

が当

該行

為と

同様

の行

為を

行う

こと

がな

いよ

うに

する

ため

に必

要な

措置

を講

ずる

よう

要請

した

106

1 入札談

所長

(1) 境

談合等関与行為

工務

課長

・発

注予

定の

特定

土木

一式

工事

について,落

札予

定者

を選

定・落

札予

定者

を所

長に説

明・工務課長

(注

2)が選定した落札予定者を承認

=落札予定者の決定

境土地改良事務(入札談合等関

①②

為の流れ

工務

課長

(注2)

所の職員による関与行為防止法

・境

支部

の支

部長

に対

して,落

札予

定者

に係

る意

向を伝

③(注

1)

平成

21年

3月

31日

以前

にあっては

,茨城県境土地改良事務所

(注2)

平成

21年

3月

31日

以前

にあっては

社団

法人

茨城

県建

設業

協会

境支

部支

部長

る入札談合等関法第2条第5項

工務第一課長

同境

支部

役員

関与行為第1号及び第

・自

ら又

は境

支部

の役

員を介

して,落

札予

定者

として決

定され

た者

に対

して,当

該工

事を受

注すべ

き旨

を伝

境土

地改

良事

務所

で決

定さ

れた

落札

予定

者=

入札

参加

業者

間に

おけ

る受

注予

定者

2号に該当)

入札

参加

業者

間に

おけ

る受

注予

定者

・伝達を受けた者が入札参加業者間における受注予定者となり,受注予定者は他の入札

参加

業者

に自

社が

受注

できるよう協

力を要

請・入

札参

加業

者は

受注

予定

者が

受注

できるよう協

⑤ ⑥

入札

参加

業者

入札

参加

業者

入札

参加

業者

入札

参加

業者

参考

107

(2) 境工(工事事務所の職

(入札談合等関

所長

②③

職員による入札与行為防止法第

・舗装

A等級業者が,境工事事務所

発注

の特定舗装工事について

・舗装A等級業者の受注

の順番を考慮して,発

注工事及び指名業者を

選定

するよう指

②・受注の順番を考慮

して,発注工事及び

指名業者を選定し,

所長に説明

③・道路管理課長又は

道路整備課長が選

定した発注工事及

び指名業者を承認

道路

管理

課長

(注

2)

道路

整備

課長

(注

3)

札談合等関与行第2条第5項第

発注

の特定舗装工事について

,あ

らか

じめ受注の順番を決め,その

順番

に基づき受注していることに

つい

て認識

為第4号に該当)

・所長に対して,舗装A等級業者

があらかじめ定めた順番で受注

できるよう配慮して工事を発注

・舗装A等級業者があらかじめ

A社

B社

できるよう配慮して工事を発注

するよう要

望定めた受注の順番を考慮した

発注工事及び指名業者の選定

B社

C社

・・

(注1)

平成

21年

3月

31日

以前

にあっては

,茨城県境土木事務所

(注2)

平成

21年

3月

31日

以前

にあっては

,道路維持課長

境工

事事

務所

発注

の特

定舗

装工

事に

係る

入札

談合

を幇

・境工事事務所発注の特定舗装工事について,

あらかじめ

受注の順番を決め,その順番に基づき受注し

ていた。

道路維持課長

(注3)

平成

21年

3月

31日

以前

にあっては

,道路河川整備第一課長

入札

談合

を幇

108

109

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【資料2-⑫】国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等の入札参加業者らに対する排除        措置命令,課徴金納付命令等について
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110

111

112

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【資料2-⑬】独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する改善措置要求等について
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113

【資料3】 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧  (平成20年度以降)

【資料3】 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧  (平成20年度以降)

【資料3】 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧  (平成20年度以降)

【資料3】 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧  (平成20年度以降)

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

1

三菱

電機

ほか

7社

に対

する

 札

幌市

発注

の特

定電

気設

備工

事に

つい

て,

当該

事の

入札

前に

,札

幌市

の職

員か

ら落

札予

定者

とし

意向

を示

され

た者

を受

注予

定者

とし

,受

注予

定者

受注

でき

るよ

うに

して

いた

20.10.29

42,530

8

2

東亜

ディ

ケー

ケー

ほか

2社

に対

する

 国

の機

関及

び地

方公

共団

体が

競争

入札

又は

見積

り合

わせ

の方

法に

より

発注

する

特定

大気

常時

監視

動計

測器

につ

いて

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

20.11.12

12,777

3

3

日本

道路

運㈱

ほか

3

社に

対す

 国

土交

通省

が東

北地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

24,833

3

4

日本

道路

運㈱

ほか

5

社に

対す

 国

土交

通省

が関

東地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

44,351

6

5

日本

道路

運㈱

ほか

2

社に

対す

 国

土交

通省

が北

陸地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

管理

業務

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

21.6.23

18,339

3

6

日本

道路

運㈱

ほか

3

社に

対す

 国

土交

通省

が中

部地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

管理

業務

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

21.6.23

34,799

4

7

日本

道路

運㈱

ほか

4

社に

対す

 国

土交

通省

が近

畿地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

35,968

5

8

日本

道路

運㈱

ほか

1

社に

対す

 国

土交

通省

が中

国地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

13,780

2

9

日本

道路

運㈱

ほか

1

社に

対す

 国

土交

通省

が四

国地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

14,559

2

10

日本

道路

運㈱

ほか

3

社に

対す

 国

土交

通省

が九

州地

方整

備局

の河

川国

道事

務所

等に

おい

て一

般競

争入

札又

は指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

る車

両管

理業

務に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

28,001

3

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

11

北協

連絡

管理

㈱ほ

3社

に対

する

 国

土交

通省

が北

海道

開発

局の

各開

発建

設部

の事

務所

等に

おい

て指

名競

争入

札の

方法

によ

り発

注す

車両

管理

業務

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

21.6.23

45,669

4

12

㈱ジ

ェイ

・パ

ワー

シス

ムズ

ほか

2社

に対

する

 東

京電

力㈱

等発

注の

特定

電力

用電

線に

つい

て,

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

22.1.27

28,333

3

13

㈱ビ

スキ

ャス

ほか

2社

に対

する

 東

北電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

につ

いて

,共

して

,ス

ポッ

ト発

注の

方式

によ

り発

注さ

れる

もの

にあ

ては

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

るよ

うに

し,

大規

模割

当て

発注

及び

年度

の割

当て

注の

各方

式に

より

発注

され

るも

のに

あっ

ては

,発

注単

価等

を決

定す

るた

めの

指名

競争

見積

に当

たっ

て,

渉価

格及

び値

引き

限度

額並

びに

交渉

予定

者を

決定

し,

交渉

予定

者が

交渉

価格

を基

に価

格交

渉で

きる

うに

して

いた

22.1.27

3,589

3

14

㈱ビ

スキ

ャス

ほか

2社

に対

する

 中

部電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

につ

いて

,共

して

,ス

ポッ

ト発

注の

方式

によ

り発

注さ

れる

もの

にあ

ては

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

るよ

うに

し,

大規

模割

当て

発注

の方

式に

より

発注

され

るも

のに

あっ

ては

,発

注単

価等

を決

定す

るた

めの

名競

争見

積に

当た

って

,3

社そ

れぞ

れの

受注

すべ

金額

の順

位及

び交

渉価

格を

決定

し,

交渉

価格

を基

価格

交渉

でき

るよ

うに

して

いた

22.1.27

7,939

3

15

㈱エ

クシ

ほか

2社

に対

する

 北

陸電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

につ

いて

,共

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

22.1.27

4,691

3

16

㈱ジ

ェイ

・パ

ワー

シス

ムズ

ほか

2社

に対

する

 中

国電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

につ

いて

,共

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

22.1.27

4,096

3

17

㈱エ

クシ

ほか

2社

に対

する

 九

州電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

につ

いて

,共

して

,ス

ポッ

ト発

注の

方式

によ

り発

注さ

れる

もの

にあ

ては

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

るよ

うに

し,

大規

模割

当て

発注

及び

計画

割当

て発

の各

方式

によ

り発

注さ

れる

もの

にあ

って

は,

発注

単価

等を

決定

する

ため

の指

名競

争見

積り

に当

たっ

て,

低見

積価

格及

びす

べて

受注

する

者又

はそ

れぞ

れの

受注

すべ

き金

額の

順位

を決

定し

てい

た。

22.1.27

12,113

3

18

㈱ビ

スキ

ャス

ほか

2社

に対

する

 沖

縄電

力㈱

発注

の特

定電

力用

電線

等に

つい

て,

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

22.1.27

2,540

3

19

㈱イ

トー

キほ

か4社

に対

る件

 防

衛省

航空

自衛

隊発

注の

特定

什器

類に

つい

て,

同し

て,

発注

者の

意向

を受

けて

納入

予定

メー

カー

決定

し,

自ら

受注

し又

は自

社製

品を

取り

扱う

販売

者に

受注

させ

るこ

とに

よっ

て,

納入

予定

メー

カー

が納

入で

きる

よう

にし

てい

た。

22.3.30

37,516

5

【資料3】 官公需等入札談合事件(法的措置)一覧(平成20年度以降)

114

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

20

藤木

工業

ほか

22社

対す

る件

 川

崎市

発注

の特

定下

水管

きょ

工事

につ

いて

,共

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

22.4.9

13,072

20

21

㈱木

村建

ほか

26社

対す

る件

 青

森市

発注

の特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

共同

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

よう

にし

てい

た。

22.4.22

29,789

28

22

三和

シヤ

ター

工業

ほか

2社

に対

する

 近

畿地

区に

おけ

る特

定シ

ャッ

ター

等に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にす

ると

とも

に,

受注

予定

者以

外の

者も

受注

する

こと

とな

った

場合

には

受注

予定

者が

建設

業者

に対

て提

示し

てい

た見

積価

格と

同じ

水準

の価

格で

受注

るよ

うに

して

いた

22.6.9

69,833

4

23

吉留産

業㈱

ほか

30社

対す

る件

鹿児島県

発注

の特

定海上

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

よう

にし

てい

た。

22.11.9

144,054

27

24

植野

興業

ほか

21社

対す

る件

 山梨県塩山

地区

特定

土木

一式

工事

につ

いて

,共

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

23.4.15

52,680

25

25

㈱飯塚

工業

ほか

13社

対す

る件

 山梨県石

和地

区特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

23.4.15

23,002

12

26

㈱小松

工務

店ほ

か41社

に対

する

 茨城県

が境

土地改良

事務

所に

おい

て発

注す

る特

土木

一式

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

23.8.4

14,886

42

27

㈱小松

工務

店ほ

か13社

に対

する

 茨城県

が境

工事

事務

所に

おい

て発

注す

る特

定舗装

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

23.8.4

2,594

14

28

小川

建設

業㈱

ほか

32

社に

対す

 茨城県

が境

工事

事務

所に

おい

て発

注す

る特

定土

一式

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

23.8.4

11,747

33

29

㈱丸

中組

か50社

に対

する

 石

川県

が発

注す

る特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

23.10.6

44,782

51

30

㈱里谷組

か20社

に対

する

 石

川県輪島

市が

発注

する

特定

土木

一式

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

23.10.6

22,223

21

31

矢崎総

業㈱

に対

する

 トヨ

タ自

動車

㈱等

発注

の自

動車

用ワ

イヤ

ーハ

ーネ

及び

同関

連製

品に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.1.19

571,856

2

32

矢崎総

業㈱

に対

する

 ダ

イハツ

工業

㈱発

注の

自動

車用

ワイ

ヤーハ

ーネ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.1.19

135,510

2

33

矢崎総

業㈱

に対

する

 本田技研

工業

㈱発

注の

自動

車用

ワイ

ヤーハ

ーネ

及び

同関

連製

品に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.1.19

364,416

2

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

34

矢崎総

業㈱

に対

する

 日産

自動

車㈱

等発

注の

自動

車用

ワイ

ヤーハ

ーネ

及び

同関

連製

品に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.1.19

44,003

1

35

㈱フ

ジクラ

か1社

に対

る件

 富士重

工業

㈱発

注の

自動

車用

ワイ

ヤーハ

ーネ

ス及

び同

関連

製品

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

24.1.19

173,382

2

36

積水化成

工業

㈱ほ

7社

に対

する

 建

設業

者に

販売

する

特定EPSブロ

ック

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

24.9.24

20,208

8

37

ミタニ

建設

業㈱

ほか

25

社に

対す

 国

土交

通省

が四

国地

方整

備局

の土佐

国道

事務

にお

いて

発注

する

特定

一般

土木

工事

につ

いて

,共

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

24.10.17

75,527

25

38

ミタニ

建設

業㈱

ほか

23

社に

対す

 国

土交

通省

が四

国地

方整

備局

の高知

河川

国道

務所

にお

いて

発注

する

特定

一般

土木

工事

につ

いて

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

でき

るよ

うに

して

いた

24.10.17

39,269

19

39

㈱轟組

ほか

18社

に対

る件

 国

土交

通省

が四

国地

方整

備局

の高知港湾

・空港

備事

務所

にお

いて

発注

する

特定港湾

土木

工事

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.10.17

11,645

17

40

大旺新洋

ほか

19社

対す

る件

 高知県

が発

注す

る特

定土

木一

式工

事に

つい

て,

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

24.10.17

49,107

18

41

三菱

電機

に対

する

 本田技研

工業

㈱が

発注

する

自動

車オル

タネ

ータ

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

24.11.22

58,139

1

42

三菱

電機

に対

する

 ス

ズキ

㈱が

発注

する

自動

車用オル

タネ

ータ

につ

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

24.11.22

38,879

1

43

㈱ミツバ

らに

対す

る件

 本田技研

工業

㈱が

発注

する

自動

車用

スタ

ータ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.11.22

2,352

2

44

三菱

電機

に対

する

 ス

ズキ

㈱が

発注

する

自動

車用

スタ

ータ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

た。

24.11.22

43,499

1

45

㈱ミツバ

に対

する

 ス

ズキ

㈱が

発注

する

自動

車用

ワイ

パシ

ステ

ムに

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.11.22

37,504

1

46

㈱ミツバ

に対

する

 日産

自動

車㈱

等が

発注

する

自動

車用

ワイ

パシ

ステ

ムに

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

24.11.22

57,380

1

115

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

47

㈱ミツバ

に対

する

 富士重

工業

㈱が

発注

する

自動

車用

ワイ

パシ

ステ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.11.22

14,029

1

48

㈱テ

ィラド

対す

る件

 本田技研

工業

㈱が

発注

する

自動

車用ラ

ジエ

ータ

び電

動ファン

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.11.22

67,235

1

49

カルソニ

ック

カンセ

イ㈱

対す

る件

 富士重

工業

㈱が

発注

する

自動

車用ラ

ジエ

ータ

及び

電動ファン

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

24.11.22

19,866

1

50

㈱小糸

製作

所ら

に対

る件

 日産

自動

車㈱

等が

発注

するヘ

ッドランプ

及びリアコ

ンビネ

ーションランプ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

た。

25.3.22

244,445

2

51

㈱小糸

製作

所ら

に対

る件

 トヨ

タ自

動車

㈱が

発注

するヘ

ッドランプ

及びリアコン

ビネ

ーションランプ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

25.3.22

31,773

2

52

㈱小糸

製作

所ら

に対

る件

 富士重

工業

㈱が

発注

するヘ

ッドランプ

及びリアコン

ビネ

ーションランプ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

25.3.22

94,652

2

53

㈱小糸

製作

所に

対す

 三

菱自

動車

工業

㈱が

発注

するヘ

ッドランプ

及びリア

コン

ビネ

ーションランプ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

た。

25.3.22

22,270

1

54

㈱小糸

製作

所に

対す

 マツダ

㈱が

発注

するヘ

ッドランプ

及びリアコン

ビネ

ションランプ

につ

いて

,共

同し

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

して

いた

25.3.22

74,759

1

55

㈱TLC

ほか

7社

に対

する

東京

電力

㈱本店

等発

注の架

空送

電工

事に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

でき

るよ

うに

して

いた

25.12.20

36,445

8

56

㈱山

三電

ほか

10社

対す

る件

東京

電力

㈱東ブロ

ック

発注

の架

空送

電工

事に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

25.12.20

5,882

7

57

大東

電業

ほか

7社

に対

する

東京

電力

㈱西ブロ

ック

発注

の架

空送

電工

事に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

25.12.20

7,878

8

番 号

件 名

内 容

排除措置命令

等年月日

審決年月日

課徴

金額

(万

円)

課徴金

対象事

業者数

58

光陽

電気

業㈱

ほか

9

社に

対す

東京

電力

㈱北ブロ

ック

発注

の架

空送

電工

事に

つい

て,

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

25.12.20

6,395

9

59

㈱関

電工

か5社

に対

る件

東京

電力

㈱発

注の

地中送

電ケ

ーブル

工事

につ

いて

共同

して

,受

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

でき

るよ

うに

して

いた

25.12.20

18,062

5

60

㈱かん

でん

エン

ジニアリ

ング

ほか

65

社に

対す

関西

電力

㈱発

注の架

空送

電工

事に

つい

て,

共同

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

よう

にし

てい

た。

26.1.31

136,141

54

61

栗原

工業

ほか

21社

対す

る件

関西

電力

㈱発

注の

地中送

電工

事に

つい

て,

共同

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

よう

にし

てい

た。

26.1.31

100,907

16

62

古谷

建設

ほか

31社

対す

る件

千葉県

が発

注す

る土

木一

式工

事に

つい

て,

共同

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

でき

よう

にし

てい

た。

26.2.3

16,473

19

63

古谷

建設

ほか

28社

対す

る件

千葉県

が発

注す

る舗装

工事

につ

いて

,共

同し

て,

注予

定者

を決

定し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

た。

26.2.3

5,879

12

3,470,852

598

注)1 2

(平成26年7月現在)

 「排除措置命令等」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令である。

 課徴金額及び課徴金対象事業者数は,課徴金の納付を命ずる審決によるものを含み,審判手続が開始され,失効

した課徴金納付命令によるものを除く。

合    計

116

【資

料4

】【資

料4

】【資

料4

】【資

料4

入札

談合

に関

して

告発

を行

った

事例

(平

成2

年度

以降

)入

札談

合に

関し

て告

発を

行っ

た事

例(平

成2

年度

以降

)入

札談

合に

関し

て告

発を

行っ

た事

例(平

成2

年度

以降

)入

札談

合に

関し

て告

発を

行っ

た事

例(平

成2

年度

以降

告発

年月

起訴

年月

判決

年月

判 決

係法

トッ

パン

・ム

ーア

㈱ほ

か3

5.2.24

5.3.31

東京

高裁

5.12.14

被告

会社

に400万

の罰

トッ

パン

・ム

ーア

㈱ほ

か3

社は

,社

保険

庁が

発注

する

支払

通知

書等

貼付

用シ

ール

の受

注予

定者

及び

受注

予定

価格

を決

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

㈱日

立製

作所

ほか

26名

(9

社及

び受

業務

に従

事し

いた

17名

並び

発注

業務

に従

事し

てい

た者

名)

7.3.6

(7.6.7追

加告

発)

7.6.15

東京

高裁

8.5.31

被告

会社

に4000万

から

6000

万円

の罰

金,

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

者に

懲役

10月

(執

猶予

2年

)日

本下

水道

事業

団の

発注

業務

従事

して

いた

者に

役8

月(執

行猶

予2

年)

㈱日

立製

作所

ほか

8社

は,

平成

5年

度に

おけ

る日

本下

水道

事業

団発

注に

係る

電気

設備

工事

の受

注予

定者

を決

定す

ると

とも

に,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

あら

かじ

め定

めら

れた

価格

入札

する

こと

を合

意し

実施

して

いた

また

,日

本下

水道

事業

団の

工務

次長

は,

平成

5年

度に

新規

に発

注す

電気

設備

工事

につ

いて

,あ

らか

じめ

めた

配分

比率

,配

分手

続等

に従

い受

注予

定者

を決

定す

ると

とも

に,

工事

名,

予算

金額

等を

教示

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

刑法

刑法

刑法

刑法

第62条

第1

㈱金

門製

作所

ほか

58名

(25社

及び

受注

業務

に従

事し

いた

者34名

)

9.2.4

9.3.31

東京

高裁

9.12.24

被告

会社

に500万

から

900万

円の

罰金

被告

会社

の受

注業

に従

事し

てい

た者

懲役

6月

から

9月

(執

行猶

予2

年)

㈱金

門製

作所

ほか

24社

は,

平成

年度

,平

成7

年度

及び

平成

8年

度の

年度

にお

ける

東京

都発

注に

係る

水道

メー

ター

につ

いて

,受

注予

定者

を決

する

とと

もに

,受

注予

定者

が受

注で

るよ

うあ

らか

じめ

定め

られ

た価

格で

札す

るこ

とを

合意

し実

施し

てい

た。

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

富士

水道

工業

は10.1

.6

,㈱

東京

量水

器工

業所

び同

社管

理部

兼工

場長

は10.1

.

7そ

れぞ

れ上

告し

たが

,い

ずれ

も,

12.9

.25上

告棄

コス

モ石

油㈱

か19名

(11社

び受

注業

務に

従事

して

いた

9名

)

11.10.13

(11.11.9追

告発

)

11.11.9

東京

高裁

16.3.24

被告

会社

に300万

から

8000

万円

の罰

金,

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

者に

懲役

6月

から

1年

6月

(執

行猶

予2

年か

ら3

年)

コス

モ石

油㈱

ほか

10社

は,

防衛

調達

実施

本部

が平

成10年

度に

調達

る,

ガソ

リン

,軽

油,

灯油

,重

油及

び航

空タ

ービ

ン燃

料の

各石

油製

品の

発注

に係

る6

回の

指名

競争

入札

のう

ち前

回に

おい

て,

各入

札前

に会

合を

開催

し,

前年

度の

受注

実績

を勘

案し

て受

予定

者を

決定

する

とと

もに

受注

予定

が受

注で

きる

よう

な価

格で

入札

を行

旨合

意し

,さ

らに

この

合意

に従

って

注予

定者

を決

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

3社

及び

4名

につ

いて

は,

それ

ぞれ

16.3

.31,

16.4

.2

16.4

.5

に上

告し

が17.11.21上

告棄

(17.11.26

,17.11.

29,

17.12.20確

定)

告発

年月

起訴

年月

判決

年月

判 決

係法

愛知

時計

電機

㈱ほ

か8

名(4

社,

受注

業務

従事

して

いた

5名

)

15.7.2

15.7.23

東京

高裁

16.3.26

16.4.30

16.5.21

被告

会社

に2000万

から

3000

万円

の罰

金,

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

者に

懲役

1年

から

1年

2月

(執

行猶

予3

年)

4社

及び

これ

ら4

社の

東京

都発

注に

係る

水道

メー

ター

の受

注業

務に

従事

てい

た者

等5

名は

,同

水道

メー

ター

受注

業務

に従

事す

る他

の水

道メ

ータ

の製

造業

者等

14社

の従

業員

らと

とも

に,

それ

ぞれ

の所

属す

る会

社の

業務

に関

し,

東京

都が

一般

競争

入札

の方

法に

より

発注

する

水道

メー

ター

のう

ち,

口径

13ミ

リ,

同20ミ

リ及

び同

25ミ

リの

のに

つい

て,

受注

予定

者を

決定

する

とも

に,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

な価

格で

入札

を行

う旨

合意

した

上,

らに

この

合意

に従

って

受注

予定

者を

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

(平

成14

年法

律第

47号

によ

る改

正前

㈱横

河ブ

リッ

ほか

33

名(26

社,

受注

業務

従事

して

いた

の8

名)

17.5.23

(17.6.15追

告発

)

17.6.15

東京

高裁

18.11.10

19.9.21

19.12.7

20.7.4

(一

部)

被告

会社

に1

億6000

万円

から

6億

4000万

円の

罰金

,被

告会

の受

注業

務に

従事

てい

た者

に懲

役1

から

2年

6月

(執

行猶

予3

年か

ら4

年),

本道路公

団理

事(当

時)に

懲役

2年

(執

猶予

3年

)

,日

本道

路公

団副総

裁に

懲役

2年

6月

(執

行猶

予4

年)

26社

は,

平成

15年

度に

あっ

ては

の鋼橋

上部

工事

業者

23社

とと

もに

,平

成16年

度に

あっ

ては

他の鋼橋

上部

事業

者21社

とと

もに

,国土交

通省

関東

地方整

備局

,東北地

方整

備局

及び北

陸地

方整

備局

が競

争入

札に

より

発注

する鋼橋

上部

工事

につ

いて

,受

注予

定者

を決

定す

ると

とも

に,

受注

予定

が受

注で

きる

よう

な価

格等

で入

札を

う旨

合意

した

上,

さら

にこ

の合

意に

従っ

て受

注予

定者

を決

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

第1

号,

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

,第

62条

第1

㈱横

河ブ

リッ

ほか

12名

(6

社,

受注

業務

に従

事し

てい

た者

名,

日本

道路公

団元

理事

1名

同副総

裁1

名及

び同

理事

1名

)

17.6.29

(17.8.1,

17.8.15追

加告

発)

17.8.1

(6社

,受

注業

務に

従事

して

いた

者4名

び日

本道路公

団元

理事

1名

)

17.8.15

(日

本道路公

団副総

裁1名

)

17.8.19

(日

本道路公

団理

事1名

)

6社

は,

平成

15年

度に

あっ

ては

他の

鋼橋

上部

工事

業者

43社

とと

もに

,平

16年

度に

あっ

ては

他の鋼橋

上部

工事

業者

41社

とと

もに

,日

本道路公

団が

争入

札に

より

発注

する鋼橋

上部

工事

につ

いて

,受

注予

定者

を決

定す

ると

もに

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

価格

等で

入札

を行

う旨

合意

した

上,

らに

この

合意

に従

って

受注

予定

者を

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

第1

号,

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

,第

65条

第1

日本

道路公

団理

事(当

時)1

名及

日本

道路公

団副

総裁

(当

時)1

は,独占禁止

違反

の事

実と

別に背任罪

の事

実も認

日本

道路公

団理

事(当

時)に

つい

ては

,19.12.17

上告

した

が,

22.

7.20上

告棄

日本

道路公

団副

総裁

(当

時)に

いて

は,

20.7

.4

上告

した

が,

22.9.22上

告棄

【資料4】 入札談合に関して告発を行った事例(平成2年度以降)

117

告発

年月

起訴

年月

判決

年月

判 決

係法

㈱クボ

タほ

か21

名(11

社,

受注

業務

に従

事し

いた

者11名

)

18.5.23

(18.6.12追

告発

)

18.6.12

大阪地

19.3.12

19.3.15

19.3.19

19.3.22

19.3.29

19.4.23

19.5.17

被告

会社

に7000万

から

2億

2000万

円の

罰金

,被

告会

社の

注業

務に

従事

して

た者

に罰

金140万

から

170

万円又

は懲

役1

年4

月か

ら2

年6

月(執

行猶

予3

年か

4年

)

11社

は,

平成

16年

12月

上旬

ころ

,市

町村

等が

競争

入札

によ

り発

注す

るし尿

処理

施設

の新

設及

び更

新工

事に

つい

て,

受注

予定

者を

決定

する

とと

もに

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

な価

格等

入札

を行

う旨

合意

した

上,以

後,

平成

17年

7月中旬

ころ

まで

の間

,同

合意

従っ

て受

注予

定者

を決

定し

実施

して

た。

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

第1

号,

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

た者

のう

ち1

は,独占禁止

違反

の事

実と

別に贈賄罪

の事

実も認

㈱大林組

ほか

名(5

社,

受注

務に

従事

して

た者

5名

)

19.2.28

(19.3.20追

告発

)

19.3.20

名古屋地

19.10.15

被告

会社

に1

億円

ら2

億円

の罰

金,

告会

社の

受注

業務

従事

して

いた

者に

役1

年6

月か

ら3

(執

行猶

予3

年か

ら5

年)

5社

は,

名古屋市交

通局

が一

般競

争入

札の

方法

によ

り特別共

同企

業体

に発

注す

る地

下鉄

第6

号線野

並・徳

間延伸

事業

に係

る土木

工事

につ

いて

受注

予定

の特別共

同企

業体

を決

定す

ると

とも

に,

受注

予定特別共

同企

業体

が受

注で

きる

よう

な価

格で

入札

を行

旨を

合意

した

上,

同合

意に

従っ

て受

予定特別共

同企

業体

を決

定し

実施

てい

た。

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1

項第

1号

,第

95

条第

1項

第1

号,

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

た者

のう

ち1

は,独占禁止

違反

の事

実と

別に談

合罪

の事

実も認

㈶林

業土木

コン

サル

タンツ

ほか

10名

(4

法人

,受

注業

務に

従事

てい

た者

5名

緑資源

機構元

理事

1名

及び

機構元課

長1

名)

19.5.24

(19.6.13追

告発

)

19.6.13

東京地

19.11.1

被告

会社

に4000万

から

9000

万円

の罰

金,

被告

会社

の受

業務

に従

事し

てい

者に

懲役

6月

から

8月

(執

行猶

予2

年か

ら3

年),緑資源

機構

の元

役職

員で

あっ

た者

懲役

1年

6月

から

2年

(執

行猶

予3

年か

ら4

年)

4法人

は,地質

調査

・調査測

量設

業務

を営む

他の

事業

者と

とも

に,緑資

源機構

が平

成17年

度及

び平

成18年

にお

いて

指名

競争

入札

等の

方法

によ

り発

注す

る緑資源幹線林

道事

業に

る地質

調査

・調査測

量設

計業

務に

つい

て,緑資源

機構

の意向

に従

って

受注

定業

者を

決定

する

とと

もに

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うな

価格

で入

札を

う旨

を合

意し

た上

,同

合意

に従

って

注予

定業

者を

決定

し実

施し

てい

た。

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1項

第1

号,

第95

条第

1項

第1

号,

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

,第

65条

第1

高砂熱学

工業

㈱ほ

か7

名(

社,

受注

業務

従事

して

いた

8名

26.3.4

26.3.4

公判中

社は

,平

成23年

10月以降

に独

行政

法人鉄

道建

設・運輸

施設整

備支

援機構

が条

件付

一般

競争

入札

の方

によ

り順

次発

注す

る北陸

新幹線融雪

消雪基地

機械

設備

工事

につ

いて

,受

注予

定者

を決

定す

ると

とも

に当該

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うな

価格

で入

を行

うこ

となど

を合

意し

た上

,同

合意

従っ

て,

上記

工事

につ

いて

それ

ぞれ

注予

定者

を決

定し

実施

して

いた

独占

禁止

法独

占禁

止法

独占

禁止

法独

占禁

止法

第3

条後

段,

第89条

第1項

第1号

,第

95

条第

1項

第1号

刑法

刑法

刑法

刑法

第60条

118

【資

料5

【資

料5

【資

料5

【資

料5

】 】】】

入札

談合

によ

る損

害賠

償額

の算

定に

つい

て入

札談

合に

よる

損害

賠償

額の

算定

につ

いて

入札

談合

によ

る損

害賠

償額

の算

定に

つい

て入

札談

合に

よる

損害

賠償

額の

算定

につ

いて

入札談

合によ

り生じた

損害

額(

入札談

合による

契約

価格

の上昇

分)につ

いて

は,

民事訴

訟法

第24

8条に

基づき,

裁判

所の

職権に

より,相

当な

損害

額を認

定するこ

とが

可能

入札談

合事件

について

は,

裁判

所は,

民事訴訟

法第

24

8条に

基づき,

相当

な損

害額を

認定

してお

り,判

例の蓄積

が進

んで

いる。

(参考)

(参考)

(参考)

(参考) 民事訴訟法第248条の適用により損害額が認定

民事訴訟法第248条の適用により損害額が認定

民事訴訟法第248条の適用により損害額が認定

民事訴訟法第248条の適用により損害額が認定された

された

された

された事 事事事例 例例例

(公正取引委員会把握分)

(公正取引委員会把握分)

(公正取引委員会把握分)

(公正取引委員会把握分)

番号

福井

県公園

施設工

平成

18

年 1

月25日

(福

井地

裁判決

契約

額の5

(計

15,106,615円

町田

市土木

一式工

事,建築

一式

工事

及び舗

装工事

平成

18

年 1

月27日

(東

京高

裁判決

契約

額の5

(計

343,420,707円

平成

19

年 3

月23日

(東

京高

裁判決

契約

額の5

(計

6,894,037円

村田

町町道

川畑東

山線改良

工事

平成

18

年 2

月21日

(仙

台地

裁判決

契約

額の5

(計

2,260,000円

高槻

市上水

道本管

工事

平成

18

年 2

月22日

(大

阪地

裁判決

契約

額の8

(計

32,370,324円

福岡

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18年

4月

25日(

福岡

地裁

判決)

平成

19年

11月

30日(

福岡

高裁

判決)

平成

21年

4月

23日(

最高

裁決

定)

契約

額の7

(計

2,088,016,000円)

多摩

ニュー

タウン

ごみ焼却

場住

民訴

平成

18年

4月

28日(

東京

地裁

判決)

平成

18年

10月

19日(

東京

高裁

判決)

平成

19年

4月

24日(

最高

裁決

定)

契約

額の5

(計

1,286,470,000円)

横浜

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18年

6月

21日(

横浜

地裁

判決)

平成

20年

3月

18日(

東京

高裁

判決)

平成

21年

4月

23日(

最高

裁決

定)

契約

額の5

(計

3,017,900,000円)

【民

事訴

訟法

(損

害額の

認定)

第2

48条

損害

が生じた

こと

が認

められ

る場合に

おい

て,損

害の性

質上そ

の額

を立

証す

ること

が極め

て困難で

ある

とき

は,裁判

所は,口

頭弁

論の

全趣旨

及び証

拠調

の結

果に基

づき,

相当な損

害額

を認

定する

ことがで

きる

番号

米子

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18

年 9

月26日

(鳥

取地

裁判決

請求

棄却

平成

19

年10

月17日

(広

島高

裁松江

支部判決

平成

21

年 1

月22日

(最

高裁

決定)

契約

額の8

(計

1,140,720,000円)

豊栄

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18

年 9

月28日

(新

潟地

裁判決

平成

19

年 8

月29日

(東

京高

裁判決

平成

19

年12

月25日

(最

高裁

決定)

3回

目の

入札

金額

の5

%か

ら随

意契

約時

に値

引き

した

額を

引いた

(計

48,925,000円

10

神戸

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18

年11

月16日

(神

戸地

裁判決

契約

額の5

(計

1,364,750,000円)

平成

19

年10

月30日

(大

阪高

裁判決

平成

21年

4月

23日(

最高

裁決

定)

契約

額の6

(計

1,637,700,000円)

11

尼崎

市ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

18

年11

月16日

(神

戸地

裁判決

落札

価格の

5%

(計

530,450,000円

平成

22

年 7

月23日

(差

戻し

後の大

阪高裁判

決)

平成

23

年 7

月 7日

(最

高裁

決定)

落札

価格

から

ゼネ

コン

2社

に係

る建

設工

事費

用分

を控

除し

た額の

4%

(計

335,780,000円

12

八王

子市公

共下水

道入札住

民訴

平成

18

年11

月24日

(東

京地

裁判決

契約

額の5

(計

198,082,500円

平成

20

年 7

月 2日

(東

京高

裁判決

平成

21

年 8

月28日

(最

高裁

決定)

契約

額の3

(計

73,190,250円

13

北海

道上川

支庁農

業土木工

事住

民訴

平成

19

年 1

月19日

(札

幌地

裁判決

契約

額の5

(計

39,234,562円

14

東京

都ごみ

焼却場

住民訴訟

平成

19

年 3

月20日

(東

京地

裁判決

平成

21

年 5

月12日

(東

京高

裁判決

平成

21

年12

月10日

(最

高裁

決定)

契約

額の5

(計

9,777,583,350円)

(注

2)

15

町田

市公共

下水道

入札住民

訴訟

平成

19年

7月

26日(

東京

地裁

判決)

平成

21年

5月

21日(

東京

高裁

判決)

平成

22年

6月

22日(

最高

裁決

定)

契約

額の5

(計

224,083,000円

16

南河

内清掃

施設組

合ごみ焼

却場

事件

平成

19

年 9

月14日

(大

阪地

裁判決

平成

20

年 7

月17日

(大

阪高

裁判決

平成

21

年 4

月23日

(最

高裁

決定)

予定

価格

の5

.7

7%

(計

708,602,160円)

【資料5】 入札談合による損害賠償額の算定について

119

番号

17

立川

市公共

下水道

入札住民

訴訟

平成

19

年10

月26日

(東

京地

裁判決

予定

価格

と現

実の

落札

価格

差額

に消

費税

相当

分の

5%

加算

した

金額

(計

176,715,000円

平成

21

年 5

月28日

(東

京高

裁判決

平成

21

年10

月23日

(最

高裁

決定)

工事

予定

価格

の4

.6

9%

は1

.1

72

5%

に相

当す

金額

に5

%の

消費

税相

当額

加え

た金

(計

71,317,455円

18

いわ

き市ご

み焼却

場住民訴

平成

20年

1月

28日(

福島

地裁

判決)

契約

額の5

(計

1,127,700,000円)

19

海部

地区環

境事務

組合ごみ

焼却

場事

件(注

3)

平成

21

年 8

月 7日

(名

古屋

地裁判

決)

契約

額の8

(計

1,999,200,000円)

20

湖北

広域行政

事務セ

ンター

ごみ

焼却

場事件

平成

20

年 9

月25日

(大津地

裁判決

平成

21

年 6

月18日

(大

阪高

裁判決

①本

件請負代

②落

札率-「

6%」

③落

札率

①-①×②÷③か

ら算定

(計

409,100,000円

21

旧小淵沢町発

注工

事入札住

民訴

平成

20

年11

月11日

(甲府地

裁判決

予定

価格の

80%

相当額に

消費税

相当

額を加算

した額

と実際

の契

約金額

との差額

(計

99,353,100円

平成

23年

3月

23日(

東京

高裁

判決)

平成

24年

1月

24日(

最高

裁決

定)

契約

額の7

(計

80,148,810円

22

盛岡

市ごみ

焼却場

事件

平成

21

年 6

月26日

(盛

岡地

裁判決

平成

22

年 4

月14日

(仙

台高

裁判決

契約

額の5

(計

968,200,000円

23

新城

市ごみ

焼却場

事件

平成

21

年 7

月10日

(名

古屋

地裁判

決)

契約

額の8

(計

279,720,000円

平成

21

年12

月25日

(名

古屋

高裁判

決)

予定

価格の

6%

(計

210,860,000円

24

一宮

市ごみ

焼却場

事件

平成

21

年12

月 8日

(名

古屋

地裁判

決)

平成

22

年 8

月27日

(名

古屋

高裁判

決)

契約

額の5

(計

1,215,400,000円)

25

名古

屋市ご

み焼却

場事件(

注4

平成

21年

12月

11日(

名古

屋地

裁判決

契約

額の5

(計

1,942,500,000円)

26

苫小牧

市ご

み焼却

場事件

平成

23

年 9

月28日

(札

幌地

裁判決

平成

24

年 3

月22日

(札

幌高

裁判決

請負代

金額

の5%

(計

621,090,000円

番号

27

佐渡

市ごみ

焼却場

事件

平成

23

年10

月14日

(新

潟地

裁判決

実際

の契約

金額と想

定され

る契

約金額

との差

(計

248,836,362円

平成

24

年 5

月24日

(東

京高

裁判決

実際

の契約

金額と想

定され

る契

約金額

との差

(計

252,513,481円

28

(独

)日

本高速

道路保有・債

務返済機構鋼橋上

部工

工事

事件

(1)

平成

24

年 7

月27日

(東

京高

裁判決

契約

額の6.

5%

(計

30,488,241円

29

(独

)日

本高速

道路保有・債

務返済機構鋼橋上

部工

工事

事件

(2)

平成

24

年 7

月27日

(東

京高

裁判決

契約

額の6

(計

39,533,666円

30

(独

)日

本高速

道路保有・債

務返済機構鋼橋上

部工

工事

事件

(3)

平成

24

年 7

月27日

(東

京高

裁判決

契約

額の6.

5%

(計

196,265,036円

31

龍ヶ

崎地方塵芥処理

組合ご

み焼

却場

事件

平成

24

年 9

月10日

(東

京高

裁判決

契約

額の5

(計

715,050,000円

32

洲本

市し尿処理施

設事件

平成

25

年 3

月21日

(大

阪地

裁判決

契約

額の1

0%

(計

254,100,000円

33

印西

地区環

境整備

事業組合

ごみ

焼却

場事件

平成

25

年 5

月31日

(東

京高

裁判決

契約

額の2

(計

96,820,000円

34

(独

)日

本高速

道路保有・債

務返済機構鋼橋上

部工

工事

事件

(4)

平成

25

年 9

月6日(

東京

高等

裁判所

契約

額の5.

5%

(計

16,449,403円

35

群馬

県大気常

時監視自動計測器

入札

談合事

平成

26

年 2

月25日

(東

京高

裁判決

①現実

の落

札価格

②原告主張

の想定

落札価格

③被告主張

の想定

落札価格

④売買代金

1/5(①-②)+

4/5(③-④)

(計

11,737,914円

(注

1)

記載

した

事例

は全

て判決

が確

定し

てい

る。

(注

2)

番号

14

の合

計額

9,777,583,350円は

地裁

判決の

合計

額で

あり

,後

に高裁

係属

とな

った

が,

1社

を除

き和

解に

至っ

た。残

り1

社は

賠償

額に

変更な

し(

4,409,674,750円

)。

(注

3)

番号

19

は平

成2

2年6

月1

0日

に名

古屋

高裁に

て和

(注

4)

番号

25

は平

成2

2年8

月9

日に

名古

屋高

裁にて

和解

120

【資

料6

】国

が資

本金

の【資

料6

】国

が資

本金

の【資

料6

】国

が資

本金

の【資

料6

】国

が資

本金

の2 222

分の

分の

分の

分の

1 111以

上を

出資

して

いる

法人

以上

を出

資し

てい

る法

人以

上を

出資

して

いる

法人

以上

を出

資し

てい

る法

(平

成(平

成(平

成(平

成2

62

62

62

6年 年年年

1 111月

現在

月現

在月

現在

月現

在2

20

22

02

20

22

0法

人)

法人

)法

人)

法人

(出典:会計検査院ウェブサイト)

○政

府関

係機

沖縄振興開発金融公庫

株式会社日本政策金融公庫

独立行政法人国際協力機構有償

資金協力部門

(注)

株式会社国際協力銀行

計4法人

○そ

の他

日本私立学校振興・共済事業団

日本銀行

日本中央競馬会

預金保険機構

東京地下鉄株式会社

日本環境安全事業株式会社

成田国際空港株式会社

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

日本郵政株式会社

日本司法支援センター

全国健康保険協会

株式会社日本政策投資銀行

輸出入・港湾関連情報

処理センター株式会社

株式会社産業革新機構

日本年金機構

原子力損害賠償支援機構

農水産業協同組合貯金保険機構

新関西国際空港株式会社

株式会社農林漁業成長

産業化支援機構

株式会社民間資金等

活用事業推進機構

株式会社海外需要開拓支援機構

以上のほか,清算中のものなどが9団体

計33法人

○独

立行政

法人

国立公文書館

情報通信研究機構

酒類総合研究所

国立特別支援教育総合研究所

大学入試センター

国立青少年教育振興機構

国立女性教育会館

国立科学博物館

物質・材料研究機構

防災科学技術研究所

放射線医学総合研究所

国立美術館

国立文化財機構

労働安全衛生総合研究所

農林水産消費安全技術センター

種苗管理センター

家畜改良センター

水産大学校

農業・食品産業技術総合研究機構

農業生物資源研究所

農業環境技術研究所

国際農林水産業研究センター

森林総合研究所

水産総合研究センター

日本貿易保険

産業技術総合研究所

製品評価技術基盤機構

土木研究所

建築研究所

交通安全環境研究所

海上技術安全研究所

港湾空港技術研究所

電子航法研究所

航海訓練所

海技教育機構

航空大学校

国立環境研究所

教員研修センター

駐留軍等労働者労務管理機構

自動車検査独立行政法人

造幣局

国立印刷局

国民生活センター

日本万国博覧会記念機構

農畜産業振興機構

農林漁業信用基金

北方領土問題対策協会

国際協力機構

(注)

国際交流基金

新エネルギー・産業

技術総合開発機構

科学技術振興機構

日本学術振興会

理化学研究所

宇宙航空研究開発機構

日本

スポーツ振興センター

日本

芸術文化振興会

高齢・障害・求

職者

雇用支援機構

福祉医療機構

国立

重度

知的

障害者

総合

施設のぞ

みの

労働政策研究・研修機構

日本貿易振興機構

鉄道建設・運輸

施設

整備支援機構

国際

観光振興機構

水資源機構

自動車事故対策機構

空港

周辺

整備機構

情報処理推進機構

石油

天然

ガス・金属

鉱物資源機構

労働者健康福

祉機構

国立

病院機構

医薬品医

療機

器総合機構

環境

再生保全機構

日本学生支援機構

海洋研究開発機構

国立高等専門学校機構

大学評価・学位授

与機構

国立大学財務・経

営センター

中小

企業基盤整備機構

都市

再生機構

奄美

群島振興開発基金

医薬基盤研究所

日本高速道路保有・債務返済機構

日本原子力研究開発機構

年金・健康保険福祉

施設

整理機構

年金

積立金管理運用

独立行政法人

住宅金融支援機構

郵便貯金

・簡易生

命保険管理機構

国立がん研究センター

国立

循環

器病研究センター

国立

精神・神経医療研究センター

国立国際医療研究センター

国立成育医療研究センター

国立長寿医療研究センター

勤労者退

職金共済機構

計94法人

○国

立大

学法

北海道大学

北海道教育大学

室蘭

工業大学

小樽

商科大学

帯広畜産大学

旭川医科大学

北見

工業大学

弘前大学

岩手大学

東北大学

宮城教育大学

秋田大学

山形大学

福島大学

茨城大学

筑波大学

宇都

宮大学

群馬大学

埼玉大学

千葉大学

東京大学

東京医科歯科大学

東京外国語大学

東京学芸大学

東京農工大学

東京

芸術大学

東京

工業大学

【資料6】 国が資本金の2分の1以上を出資している法人(平成26年1月現在220法人)

121

東京海洋大学

お茶の水女子大学

電気通信大学

一橋大学

横浜国立大学

新潟大学

長岡技術科学大学

上越教育大学

金沢大学

福井大学

山梨大学

信州大学

岐阜大学

静岡大学

浜松医科大学

名古

屋大学

愛知教育大学

名古

屋工業大学

豊橋技術科学大学

三重大学

滋賀大学

滋賀医科大学

京都大学

京都教育大学

京都

工芸

繊維大学

大阪大学

大阪教育大学

兵庫教育大学

神戸大学

奈良教育大学

奈良女子大学

和歌

山大学

鳥取大学

島根大学

岡山大学

広島大学

山口大学

徳島大学

鳴門教育大学

香川大学

愛媛大学

高知大学

福岡教育大学

九州大学

九州

工業大学

佐賀大学

長崎大学

熊本大学

大分大学

宮崎大学

鹿児

島大学

鹿屋体育大学

琉球大学

総合研究大学院大学

政策研究大学院大学

北陸

先端科学技術大学院大学

奈良

先端科学技術大学院大学

筑波技術大学

富山大学

計8

6法人

○大

学共

同利

用機

関法

人間文化研究機構

自然科学研究機構

高エネルギー

加速

器研究機構

情報・シ

ステ

ム研究機構

計4法人

(注)総数

22

0法人に

おい

ては,「独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門」は「独立行政法人国

際協力機構」

に含

まれ

てい

る。

122

参考条文・指針等

【条

文等

1】

【条

文等

1】

【条

文等

1】

【条

文等

1】

私的

独占

の禁

止及

び公

正取

引の

確保

に関

する

法律

私的

独占

の禁

止及

び公

正取

引の

確保

に関

する

法律

私的

独占

の禁

止及

び公

正取

引の

確保

に関

する

法律

私的

独占

の禁

止及

び公

正取

引の

確保

に関

する

法律

(昭

和2

2年

法律

第5

(昭

和2

2年

法律

第5

(昭

和2

2年

法律

第5

(昭

和2

2年

法律

第5

4 444号

)(

号)(

号)(

号)(抄 抄抄抄

) )))

〔目

的〕

第1

この

法律

は、私的

独占、不当

な取

引制

限及

び不公

正な

取引

方法

を禁

止し、事業

支配

力の

過度の

集中

を防

止し

て、結

合、協

定等の

方法

によ

る生

産、販売

、価

格、技術

等の不

当な制

限そ

の他

一切

の事

業活

動の

不当

な拘

束を

排除

するこ

とに

より

、公

正且つ

自由な

競争

を促

進し

、事業

者の創

意を

発揮

させ

事業

活動

を盛

んに

し、雇傭

及び国

民実

所得

の水

準を

高め、以て

、一

般消

費者

の利益

を確

保す

るととも

に、

国民

経済

の民

主的

で健

全な発

達を

促進

する

こと

を目的

とす

る。

〔定

義〕

第2

(略

この

法律

にお

いて「事

業者団

体」とは

、事

業者

として

の共

通の

利益

を増

進する

こと

を主

たる

目的

する

二以

上の

事業

者の

結合

体又は

その

連合

体を

いい

、次に

掲げ

る形

態の

もの

を含む

。た

だし

、二以上

の事

業者

の結

合体

又は

その

連合体

であ

つて

、資

本又

は構成

事業

者の

出資

を有

し、営

利を

目的

として商

業、工業

、金

融業

その

他の

事業を

営む

こと

を主

たる

目的と

し、かつ

、現

にそ

の事業

を営

んで

いるもの

を含

まな

いも

のと

する

二以

上の

事業

者が

社員

(社員

に準

ずる

もの

を含

む。)

であ

る社

団法

人その

他の社団

二以

上の

事業

者が

理事

又は管

理人

の任

免、業

務の

執行又

はそ

の存

立を

支配

してい

る財

団法

人その

他の

財団

二以

上の

事業

者を

組合

員とす

る組

合又

は契

約に

よる二

以上

の事

業者

の結

合体

③~

④(略

この

法律

にお

いて「私

的独占

」と

は、事業

者が

、単独

に、又は

他の

事業

者と結

合し

、若

しく

は通

し、その

他い

かな

る方

法を

もつて

する

かを

問わ

ず、他

の事

業者

の事

業活

動を

排除し、又

は支

配するこ

とに

より

、公

共の

利益

に反

して、

一定

の取

引分

野に

おける

競争

を実

質的

に制

限する

こと

をい

う。

この

法律

にお

いて「不

当な取

引制

限」と

は、事

業者が、契約

、協

定その

他何ら

の名

義を

もつ

てす

かを

問わ

ず、他の

事業

者と

共同し

て対

価を

決定

し、維

持し

、若

しく

は引

き上

げ、又

は数

量、技術、製

品、設備

若し

くは

取引

の相手

方を制

限す

る等

相互

にそ

の事業

活動

を拘

束し

、又は

遂行す

るこ

とに

より

公共

の利

益に

反し

て、

一定

の取引

分野

にお

ける

競争

を実質

的に

制限

する

こと

をいう

⑦~

⑨(略

〔私

的独

占又

は不

当な

取引

制限の

禁止

第3

事業

者は

、私

的独

占又は

不当

な取

引制

限を

しては

なら

ない。

〔排

除措

置〕

第7

第3

条又

は前

条の

規定に

違反

する

行為

があ

るとき

は、公正

取引

委員

会は、第8

章第

2節

に規定

する

手続

に従

い、事業

者に

対し、当該

行為

の差

止め

、事業

の一

部の

譲渡

その

他これ

らの

規定

に違反す

る行

為を

排除

する

ため

に必

要な措

置を

命ず

るこ

とが

できる

公正

取引

委員

会は

、第

3条又

は前

条の

規定

に違

反する

行為

が既

にな

くな

つてい

る場

合に

おいても、

特に

必要

があ

ると

認め

ると

きは、第8

章第

2節

に規

定する

手続

に従

い、次に

掲げる

者に

対し

、当該行

為が

既に

なく

なつ

てい

る旨

の周知

措置

その

他当

該行

為が排

除さ

れた

こと

を確

保する

ため

に必

要な

置を

命ず

るこ

とが

でき

る。た

だし

、当

該行

為が

なく

なつた

日か

ら5

年を

経過

したと

きは

、こ

の限りで

ない

一 当

該行為

をした事

業者

当該行

為をし

た事業者

が法

人で

ある場

合におい

て、当

該法

人が合

併によ

り消

滅し

たとき

にお

ける

合併後

存続し

、又は合

併に

より

設立さ

れた法人

当該行

為をし

た事業者

が法

人で

ある場

合におい

て、当

該法

人から

分割に

より

当該

行為に

係る

事業

の全部

又は一

部を承継

した

法人

当該行

為をし

た事業者

から

当該

行為に

係る事業

の全

部又

は一部

を譲り受

けた

事業

〔課

徴金

、課

徴金

の減

免〕

第7

条の

事業

者が、不当

な取引

制限

又は

不当

な取

引制限

に該

当す

る事

項を

内容と

する

国際

的協定若

しく

は国

際的

契約

で次

の各

号のい

ずれ

かに

該当

する

ものを

した

とき

は、公正

取引委

員会

は、第8章第

2節

に規

定す

る手

続に

従い

、当該

事業

者に

対し

、当該

行為の

実行

とし

ての

事業

活動を

行つ

た日

から当

該行

為の

実行

とし

ての

事業

活動が

なく

なる

日ま

での期間(

当該期間

が3

年を超える

とき

は、当該行為

の実

行と

して

の事

業活

動が

なくな

る日

から

さか

のぼ

つて3

年間

とす

る。

以下

「実行期間

」と

いう

。)

にお

ける

当該

商品

又は役務

の政令

で定

める

方法

によ

り算定

した

売上額(当

該行

為が商

品又

は役

務の供

給を受け

るこ

とに係る

もの

である

場合

は、当

該商

品又

は役務

の政令で

定め

る方

法によ

り算

定し

た購入

額)

に100

分の10(小

売業に

つい

ては100分

の3、卸売

業に

つい

ては100

分の

2と

する

。)

を乗じて

得た額に

相当

する額

の課徴金

を国庫に納付

するこ

とを

命じ

なけ

れば

ならな

い。ただ

し、その

額が100万円未満で

ある

ときは

、そ

の納付を

命ず

ること

がで

きな

い。

商品

又は役務

の対

価に係

るも

商品

又は役務

につ

いて

次のい

ずれ

かを

実質

的に

制限す

るこ

とに

より

その

対価に影響

する

こと

なる

もの

イ 供給

量又

は購入量

ロ 市場

占有率

取引

の相

手方

②~

④(

略)

第一

項の

場合

にお

いて

、当該

事業

者が

次の

いず

れかに

該当

する

者で

ある

ときは

、同

項中「100

の10」とあ

るの

は「100

分の4」と、「100分

の3」とあ

るの

は「100

分の1.2」と、「1

00

分の

2」

とあ

るの

は「100

分の1」

とす

る。

資本

金の額又

は出

資の総額が

3億円以下の

会社並

びに常時使用する

従業

員の数

が300人以下

の会

社及

び個

人で

あつ

て、製造業

、建

設業

、運輸業

その他

の業種(

次号

から

第4号

まで

に掲

げる

種及

び第

5号

の政令で

定め

る業種

を除

く。)に属する

事業を

主た

る事

業と

して

営むも

資本

金の額又

は出

資の総額が1億円以下の

会社並

びに常時使用する

従業

員の数

が100

人以下

の会

社及

び個

人で

あつ

て、卸

売業

(第

5号

の政令で

定める

業種

を除

く。)に属

する事

業を

主た

る事

業と

して

営む

もの

資本

金の額又

は出

資の総額が

5千万円

以下

の会

社並び

に常時使用す

る従

業員の

数が100人

下の

会社

及び個人

であ

つて

、サービス業(

第5

号の政令で

定め

る業種を

除く

。)に属す

る事

業を

たる

事業

とし

て営

むも

【条文等1】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(抄)

123

資本

金の額又

は出

資の総額が

5千万円

以下

の会

社並び

に常時使用す

る従

業員の

数が

50

人以下

の会

社及

び個

人で

あつ

て、小

売業

(次

号の政令

で定

める業種を

除く

。)

に属す

る事業

を主

たる

事業

とし

て営

むも

資本

金の額又

は出

資の総額が

その

業種ごと

に政令

で定

める

金額

以下

の会

社並び

に常時使用す

従業

員の

数が

その

業種ごと

に政令

で定

める

数以下の

会社及

び個

人で

あつ

て、そ

の政令

で定

める

業種

に属

する

事業

を主

たる

事業

として

営む

もの

協業

組合

その

他の

特別

の法律

によ

り協

同し

て事

業を行

うこ

とを

主た

る目

的とし

て設

立さ

れた

合(

組合

の連

合会

を含

む。)

のうち

、政令で

定め

ると

ころに

より

、前

各号

に定

める業種ご

とに

当該

各号

に定

める

規模

に相

当す

る規模

のも

第1

項の

規定

によ

り課徴

金の納付

を命

ずる

場合

におい

て、当該

事業

者が、当該

違反

行為

に係

る事件

につ

いて

第47条

第1

項第4

号に

掲げ

る処

分又

は第102

条第1項

に規

定す

る処分

が最初に

行わ

た日

(以下こ

の条

にお

いて

「調査開始

日」

とい

う。)

の1月

前の

日(

当該処分

が行わ

れな

かつ

たと

は、当

該事

業者

が当

該違

反行

為につ

いて

第50条

第6

項にお

いて読み替え

て準用

する

第49条

第5項

の規

定に

よる

通知(次

項、第10

項及

び第

20

条の

2から

第20条

の5

まで

におい

て「

事前

通知」と

いう

。)

を受

けた

日の1月前

の日)

まで

に当

該違

反行

為をや

めた

者(

当該

違反

行為に係る

実行期間

2年未満

であ

る場

合に

限る

。)で

ある

とき

は、

第1項

中「100

分の10

」と

あるの

は「100分

8」と、「100

分の

3」と

あるの

は「100分

の2.4」と、「100分

の2

」とあ

るの

は「100

分の1.6

」と

、前項

中「100

分の4

」と

あるの

は「100

分の3.2」と

、「100分

の1.2」

とあ

るの

は「100

分の1

」と

、「100

分の1」と

あるの

は「100

分の0.8」とす

る。た

だし

当該

事業

者が

、次

項か

ら第9

項ま

での

規定

の適用を受

ける

者で

ある

とき

は、

この限

りで

ない

第1

項(

第2

項に

おい

て読み替えて準用す

る場

合を含

む。以下

この

項、第19

項、第2

2項

及び

23

項に

おい

て同じ。)又は

第4項

の規

定に

より課徴

金の納付を

命ず

る場

合に

おいて

、当

該事

業者

次の

各号

のい

ずれ

かに

該当

する者

であ

ると

きは

、第1

項中「100

分の10

」とあ

るの

は「100分

の1

5」と、「100

分の3

」とあ

るの

は「100分

の4.5」と、「100分

の2」とあ

るの

は「1

00

分の

3」

と、

第4

項中

「100分

の6

」と

ある

のは「100分

の9

」と

、「100

分の

2」

とあ

るの

は「100分

の3

」と

、「100

分の1」

とある

のは「100分

の1.5

」と、

第5

項中

「10

0分

の4

」と

ある

のは

「100分

の6

」と

、「100分

の1.2

」と

ある

のは

「100分

の1.8

と、「100

分の1」

とある

のは「100分

の1.5

」とす

る。

ただ

し、

当該

事業者

が、

第9

項の

定の適用

を受

ける

者で

ある

ときは

、こ

の限

りで

ない

一 調査開始

日か

らさ

かのぼ

り10年

以内

に、第1項

若しく

は第4項

の規

定に

よる命令を受け

たこと

があ

る者

(当

該命令が

確定

してい

る場

合に

限る

。次

号にお

いて

同じ

。)

又は第1

8項

若し

くは

第2

1項

の規

定に

よる

通知

若し

くは第

51

条第

2項

の規

定によ

る審

決を受け

たこ

とがあ

る者

第47条

第1

項第4号

に掲げ

る処

分又

は第10

2条第1項

に規

定す

る処

分が行

われ

なか

つた

合に

おい

て、

当該

事業

者が

当該違

反行

為に

つい

て事

前通知

を受

けた

日か

らさ

かのぼ

り10年

以内

に、第1項

若し

くは

第4

項の

規定に

よる

命令

を受

けた

ことが

ある

者又

は第18

項若し

くは

第21項

の規

定に

よる

通知

若し

くは

第51

条第

2項

の規

定に

よる審

決を受け

たこ

とが

ある者

第1

項の

規定

によ

り課徴

金の納付

を命

ずる

場合

におい

て、当

該事

業者

が次

の各号

のい

ずれ

かに該当

する

者で

ある

とき

は、同項

中「100

分の10

」と

あるの

は「100分

の1

5」と

、「100

分の3」

とあ

るの

は「100分

の4.5」と

、「100分

の2

」とあ

るの

は「100分

の3」と、第5

項中「1

00

分の4」と

ある

のは「100分

の6」と、「100

分の1.2」とあ

るの

は「100分

の1.8」

と、「100

分の1」

とある

のは「100分

の1.5

」とす

る。

ただ

し、

当該

事業者

が、

次項

の規

の適用を受け

る者

であ

ると

きは、

この

限り

でな

い。

単独

で又

は共

同し

て、当

該違

反行

為を

する

こと

を企て

、か

つ、他の

事業

者に対

し当

該違

反行為を

する

こと

又はやめ

ない

こと

を要求

し、依頼し、又は唆

すこ

とに

より

、当

該違

反行為

をさ

せ、又はや

めさ

せな

かつ

た者

単独

で又

は共

同し

て、他

の事

業者

の求

めに応じ

て、継

続的

に他

の事

業者

に対し

当該

違反

行為に係

る商

品若

しく

は役

務に係る

対価、供給

量、購入

量、市

場占有率又

は取

引の

相手

方につ

いて指定

した

前2

号に

掲げ

る者

のほ

か、単

独で

又は

共同

して

、次の

いず

れか

に該

当す

る行為

であ

つて

、当該違

反行

為を

容易

にすべき重要

なもの

をし

た者

イ 他

の事

業者

に対

し当

該違反

行為

をす

るこ

と又

はやめ

ない

こと

を要求し

、依頼

し、又

は唆

すこと。

他の

事業

者に

対し

当該

違反行

為に係る

商品

又は役

務に係る

対価、供給量

、購入量、市場

占有率

取引

の相

手方

その

他当

該違

反行為

の実

行と

して

の事

業活動

につ

いて指定

する

こと(専

ら自己の取

引に

つい

て指

定す

るこ

とを

除く。)。

第1

項の

規定

によ

り課徴

金の納付

を命

ずる

場合

におい

て、当該

事業

者が

、第7

項各

号の

いず

れか

び前

項各

号の

いず

れか

に該

当する

者で

ある

とき

は、第1項

中「100分

の10

」と

ある

のは「100

分の

20」と、「100分の

3」とあ

るの

は「100

分の6」と、「100分の

2」とあ

るの

は「10

0分

の4

」と

、第

5項

中「100

分の4」

とあ

るの

は「100

分の

8」

と、「100

分の1.

2」

ある

のは

「100

分の

2.4

」と

、「100分

の1」

とある

のは

「100

分の

2」と

する

公正

取引

委員

会は、第1

項の規

定に

より課徴

金を納付すべき

事業

者が

次の

各号の

いず

れに

も該当す

る場

合に

は、

同項

の規

定に

かかわ

らず

、当

該事

業者

に対し

、課徴金

の納付を

命じな

いも

のと

する

一 公

正取

引委

員会

規則

で定め

ると

ころ

によ

り、単

独で

、当該

違反

行為

をし

た事業

者の

うち最初に公

正取

引委

員会

に当

該違

反行

為に係

る事

実の報告

及び

資料の提出

を行

つた

者(当

該報告

及び

資料

の提

出が

当該

違反

行為

に係

る事件

につ

いて

の調査開始日(第47

条第1項

第4

号に

掲げる処分

又は

第1

02

条第1項

に規

定す

る処

分が行

われ

なか

つた

とき

は、当該

事業

者が

当該

違反

行為に

つい

て事

前通

知を受け

た日

。次

号、次項及

び第2

5項

にお

いて

同じ

。)以後に

行われ

た場

合を

除く。)で

あるこ

と。

二 当

該違

反行

為に係る

事件に

つい

ての調査開始

日以後

にお

いて、当該

違反

行為を

して

いた

者でない

こと

第1

項の

場合

にお

いて

、公正

取引

委員

会は

、当該

事業者

が第1号

及び

第4

号に該

当す

ると

きは同項

又は

第5

項か

ら第9項

まで

の規定

によ

り計算し

た課徴

金の額に100分

の50

を乗じて

得た額を、第

2号

及び

第4

号又

は第

3号

及び第4号

に該

当す

ると

きは第1項

又は

第5

項か

ら第9

項ま

での

規定

より計算

した課徴

金の額に100

分の

30

を乗じて

得た額

を、そ

れぞ

れ当

該課徴

金の額か

ら減額する

もの

とす

る。

一 公

正取

引委

員会

規則

で定め

ると

ころ

によ

り、単

独で

、当該

違反

行為

をし

た事業

者の

うち

2番目に

公正

取引

委員

会に

当該

違反

行為に係る

事実

の報告及

び資料

の提

出を

行つ

た者(当

該報告及

び資料の

提出

が当

該違

反行

為に係る

事件に

つい

ての調査開始

日以後

に行

われ

た場

合を

除く。)で

ある

こと

124

二 公

正取

引委

員会

規則

で定め

ると

ころ

によ

り、単

独で

、当該

違反

行為

をし

た事業

者の

うち

3番目に

公正

取引

委員

会に

当該

違反

行為に係る

事実

の報告及

び資料

の提

出を

行つ

た者(当

該報告及

び資料の

提出

が当

該違

反行

為に係る

事件に

つい

ての調査開始

日以後

に行

われ

た場

合を

除く。)で

ある

こと

三 公

正取

引委

員会

規則

で定め

ると

ころ

によ

り、単

独で

、当該

違反

行為

をし

た事業

者の

うち4番目又

は5番目

に公

正取

引委

員会

に当該

違反

行為

に係

る事

実の報告及

び資料の提出(第45

条第1項

に規

定す

る報告又

は同

条第4項

の措置

その

他に

より

既に

公正取

引委

員会

によ

つて把握さ

れて

いる

事実

に係

るも

のを

除く

。)

を行つ

た者(

当該報告及び

資料

の提出

が当

該違

反行

為に係

る事件に

つい

ての

調査開始日以後に

行わ

れた

場合を

除く

。)

であ

ること

四 当

該違

反行

為に係る

事件に

つい

ての調査開始

日以後

にお

いて、当該

違反

行為を

して

いた

者でない

こと

第1

項の

場合

にお

いて

、公正

取引

委員

会は

、当該

違反行

為に

つい

て第10項

第1

号又

は前

項第1号

から

第3

号ま

での

規定

によ

る報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た者

の数

が5

に満

たな

いと

きは

、当

該違

行為

をし

た事

業者

のうち

次の

各号

のい

ずれ

にも

該当

する

者(

第10

項第1

号又

は前

項第1

号か

ら第

3号

まで

の規

定に

よる報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た者

の数

と第1

号の

規定

によ

る報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た者

の数

を合計

した

数が

5以下

であ

り、

かつ

、同

号の

規定

によ

る報告

及び

資料

の提

出を

つた

者の

数を

合計

した

数が

3以下

であ

る場

合に

限る

。)につ

いて

は、第1項又

は第5

項か

ら第9項

での

規定

によ

り計算

した課徴

金の額

に100

分の

30

を乗じ

て得

た額

を、

当該課徴

金の額

から減額

する

もの

とす

る。

当該

違反

行為

に係

る事件

につ

いて

の調査開始日

以後公

正取

引委

員会

規則

で定め

る期

日ま

でに、公

正取

引委

員会

規則

で定

める

ところ

によ

り、単独

で、公

正取引

委員

会に

当該

違反

行為に係る

事実

の報

告及

び資料の提出(

第47条

第1項

各号

に掲

げる処分

又は第10

2条

第1

項に

規定す

る処

分そ

の他

によ

り既

に公

正取

引委

員会

によつ

て把握さ

れて

いる

事実に係る

もの

を除

く。)

を行つ

た者

前号

の報告及

び資料の提

出を

行つ

た日

以後

にお

いて当

該違

反行

為を

して

いた者

以外

の者

第1項

に規

定す

る違反

行為

をし

た事

業者

のうち

2以

上の

事業

者(

会社で

ある

場合

に限

る。)

が、公

正取

引委

員会

規則

で定

める

ところ

によ

り、共同

して

、公正

取引

委員

会に

当該

違反行

為に係る

事実の報

告及

び資料の提出

を行

つた

場合に

は、第1

号に

該当

し、か

つ、第2

号又

は第

3号の

いず

れか

に該当す

る場

合に

限り

、当

該報告及

び資料

の提

出を

単独

で行

つたも

のとみな

して

、当

該報告及び

資料

の提出を

行つ

た2

以上

の事

業者

につ

いて前

3項

の規

定を適用

する。この

場合

にお

ける

第10

項第1号

、第11

項第1

号か

ら第

3号

まで

及び

前項

第1

号の

規定

によ

る報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た事

業者

の数

の計

算に

つい

ては

、当

該2

以上

の事業

者を

もつ

て1

の事

業者と

する

一 当

該2

以上

の事

業者

が、当

該報告及

び資料の提

出の時に

おい

て相

互に子

会社

等(

事業

者の子会

(会

社がそ

の総株

主(総社

員を

含む

。以下

同じ

。)の議

決権(株

主総

会におい

て決議を

するこ

とが

でき

る事

項の

全部

につ

き議

決権

を行使

する

こと

がで

きな

い株式

につ

いて

の議

決権

を除

き、

会社

(平

成17年

法律

第86号

)第

879条

第3

項の

規定

により議決権を

有す

るも

のとみ

なさ

れる株式

につ

いての議

決権

を含む。

以下

同じ

。)

の過半

数を有

する

他の

会社を

いう。こ

の場

合に

おいて

、会

社及

びそ

の1

若し

くは

2以

上の子

会社

又は

会社

の1

若し

くは

2以

上の子

会社

がそ

の総株

主の議

権の

過半数

を有す

る他の会

社は

、当

該会社

の子会社

とみ

なす

。以下

この項に

おい

て同じ

。)若

しく

は親

会社(

会社を子

会社と

する

他の

会社を

いう。以下

この号

におい

て同じ

。)

又は

当該

事業者

と親

会社

が同

一で

ある

他の

会社

をいう

。次

号及

び第

25

項にお

いて

同じ

。)

の関係

にある

こと

二 当

該2

以上

の事

業者

のうち、当該

2以

上の

事業

者のうちの

他の

事業

者と

共同し

て当

該違

反行為を

した

もの

が、当

該他

の事業

者と共

同し

て当

該違

反行

為をし

た全期間(

当該報告

及び

資料

の提

出を

つた

日から

さかのぼ

り5年

以内

の期間

に限

る。)にお

いて

、当

該他の

事業者と

相互

に子

会社等

の関

係に

あつ

たこ

と。

三 当

該2

以上

の事

業者

のうち、当該

2以

上の

事業

者のうちの

他の

事業

者と

共同し

て当

該違

反行為を

した

者で

ない

もの

につ

いて

、次の

いず

れか

に該

当す

る事実

があ

るこ

と。

その

者が

当該

2以

上の

事業

者の

うち

の他

の事

業者

に対

して

当該

違反

行為

に係

る事

業の

全部

しく

は一

部を

譲渡

し、又は

分割に

より

当該

違反

行為

に係る

事業

の全

部若

しく

は一部

を承継さ

せ、

かつ

、当

該他

の事

業者

が当

該譲渡

又は

分割

の日

から

当該違

反行

為を開始

した

こと。

その

者が、当該

2以

上の事

業者

のうちの

他の

事業者

から

当該

違反

行為

に係る

事業

の全

部若しく

は一

部を

譲り受

け、

又は

分割

によ

り当

該違

反行

為に係

る事

業の

全部

若し

くは

一部

を承継

し、

つ、

当該

譲受

け又

は分割の

日から

当該

違反

行為

を開始

した

こと

前項

の場

合に

おい

て、会

社が有

する議決権並

びに

会社及

びそ

の1

若し

くは

2以上

の子

会社

又は会社

の1

若し

くは

2以

上の子会

社が有

する議決権に

は、社債、株式

等の振替

に関

する法

律(平成13年法

律第75

号)第147条

第1

項又は

第148

条第1項

の規定

によ

り発

行者

に対抗

する

こと

がで

きない

株式

に係

る議

決権

を含

むも

のとす

る。

公正

取引

委員

会は

、第10項

第1

号、第11項

第1号

から

第3

号ま

で又

は第1

2項

第1

号の

規定

よる報告

及び

資料

の提

出を受

けた

とき

は、当該報告

及び資料の提出

を行

つた

事業者

に対

し、速やかに

文書

をも

つて

その

旨を

通知

しなけ

れば

なら

ない

公正

取引

委員

会は、第10

項か

ら第12

項ま

での

規定の

いず

れか

に該

当す

る事業

者に

対し

第1項の

規定

によ

る命令又

は第18

項若し

くは

第21項

の規

定によ

る通

知を

する

まで

の間、当

該事

業者

に対し、

当該

違反

行為

に係

る事

実の報告又

は資料の提出

を追加

して求め

るこ

とが

でき

る。

公正

取引

委員

会が

、第10項

第1

号、第11項

第1号

から

第3

号ま

で又

は第1

2項

第1

号の

規定

よる報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た事

業者

に対

して

第1

項の

規定

によ

る命令

又は

次項

の規

定に

よる

知を

する

まで

の間

に、次の

各号の

いず

れか

に該

当す

る事実

があ

ると

認め

ると

きは、第10項

から第1

2項

まで

の規

定に

かか

わら

ず、こ

れら

の規

定は適用

しない

当該事

業者

(当

該事業

者が

第1

3項

の規

定によ

る報告及

び資料の提

出を

行つ

た者

であ

ると

きは、

当該

事業

者及

び当

該事

業者

と共同

して

当該報告

及び

資料の提出

を行

つた

他の

事業者

のうち、い

ずれ

か1

以上

の事

業者。

次号に

おい

て同じ

。)

が行

つた当

該報告

又は提

出し

た当該

資料

に虚偽

の内容

含ま

れて

いた

こと

前項

の場

合に

おい

て、当

該事

業者

が求

めら

れた報告若

しく

は資料の提出

をせず

、又

は虚偽の報告

若し

くは

資料

の提

出を

した

こと。

当該

事業

者が

した

当該

違反行

為に係る

事件

にお

いて、当該

事業

者が

他の

事業者

に対

し(

当該事業

者が

第1

3項

の規

定に

よる報告及

び資料の提出

を行

つた者

であ

ると

きは、当該

事業者

及び

当該

事業

者と

共同

して

当該報告

及び

資料の提出

を行

つた

他の

事業者

のうちい

ずれ

か1

以上の

事業

者が、当該

事業

者及

び当

該事

業者

と共

同し

て当

該報告

及び

資料

の提

出を

行つ

た他

の事

業者

以外

の事

業者

に対

し)第1

項に

規定

する

違反

行為を

する

こと

を強

要し

、又は

当該

違反

行為

をや

めるこ

とを妨害して

125

たこ

と。

公正

取引

委員

会は

、第10項

の規

定に

より課徴

金の納付を

命じ

ない

こと

とした

とき

は、同項

の規

に該

当す

る事

業者

がし

た違

反行

為に係

る事件

につ

いて

当該

事業

者以外

の事

業者

に対

し第1

項の

規定

によ

る命令を

する

際に(同

項の規

定に

よる

命令

をし

ない場

合に

あつ

ては

、公

正取引

委員

会規則で定め

ると

きま

でに

)、

これ

と併せ

て当該

事業

者に

対し

、文書

をも

つて

その

旨を

通知

するも

のと

する

公正

取引

委員

会は

、第1

項又

は第4項

の場

合に

おいて

、同

一事件に

つい

て、当

該事

業者

に対

し、罰

金の刑に処す

る確

定裁判が

あると

きは

、第1項

、第4

項か

ら第9項

まで

、第11項

又は

第1

2項の規

定に

より計算

した額に代え

て、その額か

ら当

該罰

金額

の2分

の1

に相

当す

る金額

を控

除し

た額

を課徴

金の額と

する

もの

とす

る。た

だし

、第1項

、第4項

から第9項

まで

、第11項

若し

くは

第1

2項の規

定に

より計算

した額が

当該罰

金額

の2

分の1に

相当

する金額を超えない

とき

、又

は当

該控

除後

の額が

100万円未満で

ある

とき

は、こ

の限

りで

ない

前項

ただ

し書

の場

合に

おいて

は、

公正

取引

委員

会は、課徴

金の納付

を命

ずるこ

とが

でき

ない

公正

取引

委員

会は

、前

項の規

定に

より課徴

金の納付を

命じ

ない

場合

には

、罰金

の刑

に処

せら

れた

業者

に対

し、当該

事業

者が

した第1項

、第

2項

又は

第4項

に規

定す

る違

反行

為に係

る事件に

ついて当

該事

業者以外

の事業

者に対

し第1項

(第

2項

におい

て読み替えて

準用

する場

合を

含む

。)

又は第4項

の規

定に

よる

命令

をす

る際

に(こ

れら

の規

定に

よる

命令を

しな

い場

合に

あつ

ては、公正

取引

委員会規

則で

定め

ると

きま

でに

)、こ

れと併

せて文書

をも

つて

その旨

を通

知す

るも

のと

する。

第1

項又

は第4項

の規

定によ

る命令を受け

た者

は、第1項

、第4項

から

第9項

まで

、第11

項、第

12

項又

は第19

項の

規定

により計算

した課徴金を納付し

なけ

れば

なら

ない

第1

項、第4

項か

ら第9

項ま

で、第11項

、第1

2項

又は

第19項

の規

定によ

り計算し

た課徴金

額に1万円未満の端数

があ

るとき

は、

その端数

は、

切り捨

てる

第1

項、第2

項又

は第4

項に

規定

する

違反

行為

をした

事業

者が

法人

であ

る場合

にお

いて

、当

該法

が合併に

より

消滅

した

とき

は、当

該法

人が

した

違反

行為並

びに

当該

法人

が受

けた第1項(第

2項にお

いて読み替え

て準用

する場

合を

含む

。)

及び第4

項の

規定

によ

る命令、

第18

項及

び第

21

項の

規定

によ

る通

知並

びに

第51条

第2項

の規

定に

よる審決(

以下

この

項及

び次

項にお

いて「

命令

等」とい

う。)

は、合併後存

続し

、又

は合併

によ

り設

立さ

れた

法人

がした

違反

行為

及び

当該

合併後

存続

し、又は合併

によ

り設

立さ

れた

法人

が受

けた命令等

とみ

なし

て、

前各項

及び

次項

の規

定を適用す

る。

第1

項、第2

項又

は第4

項に

規定

する

違反

行為

をした

事業

者が

法人

であ

る場合

にお

いて

、当

該法

が当

該違

反行

為に係

る事件

につ

いて

の調査開始

日以後

にお

いて

その1

又は

2以

上の子

会社

等に

対し

て当

該違反

行為

に係

る事業

の全

部を

譲渡

し、

又は当

該法

人(

会社

に限

る。)が

当該

違反

行為

に係

る事

件に

つい

ての調査開始

日以後

にお

いて

その1

又は

2以

上の子

会社

等に

対し

て分割

によ

り当

該違

反行

為に係る

事業

の全

部を承継

させ、かつ

、合併以外の

事由に

より

消滅

した

とき

は、当

該法

人が

した違反

行為

及び

当該

法人

が受

けた

命令等

は、当該

事業

の全

部若し

くは

一部を譲

り受

け、又

は分割に

より当該

事業

の全部

若し

くは

一部を承継

した子

会社等

(以下

「特

定事

業承継子

会社等

」と

いう

。)

がした

違反

行為

及び

当該

特定

事業承継子

会社

等が受け

た命令等

とみな

して

、前

各項

の規

定を適用す

る。この場合

にお

いて

、当

該特

定事

業承継子会

社等

が2

以上

ある

ときは

、第1項(第

2項

におい

て読み替えて準用

する

場合を

含む

。)中

「当該

事業

者に

対し

」と

あるの

は「

特定

事業承継子会社

等(

第2

5項

に規

定す

る特

定事業承継子会

社等を

いう

。以下

同じ

。)

に対し

、こ

の項

(次

項に

おいて読み替え

て準用す

る場

合を

含む

。)

の規

定に

よる命令

を受け

た他

の特

定事業承継子会

社等

と連帯

して

」と

、第4

項中「

当該

事業

者に

対し

」と

ある

のは「

特定

事業承継子会

社等

に対し

、こ

の項

の規

定に

よる命令を受け

た他の特

定事

業承継子

会社

等と

連帯

して」と

、第

22

項中「受け

た者

は」とあ

るのは「受

けた

特定

事業承継子

会社

等は

、こ

れら

の規

定に

よる命令を受け

た他

の特

定事業承継子会

社等

と連帯

して

」と

する

前2

項の

場合

にお

いて

、第10項

から

第1

2項

までの

規定

の適用に関し

必要な

事項

は、政令で定

る。

実行期間(第4項

に規

定する

違反

行為

につ

いて

は、違

反行

為期間)の終了

した

日か

ら5

年を

経過

たと

きは

、公

正取

引委

員会

は、当

該違

反行

為に係る課徴金

の納付を

命ず

るこ

とがで

きな

い。

〔事

業者

団体

の禁

止行

為〕

第8

事業

者団

体は

、次

の各号

のい

ずれ

かに

該当

する行

為を

して

はな

らな

い。

一定

の取

引分

野に

おけ

る競争

を実

質的

に制

限す

ること

二~四(

略)

事業

者に

不公

正な

取引

方法に

該当

する

行為

をさ

せるよ

うに

する

こと

〔排

除措

置〕

第8

条の

前条

の規

定に

違反す

る行

為が

ある

とき

は、公

正取

引委

員会

は、第

8章第

2節

に規

定する手

続に

従い

、事

業者

団体

に対

し、当

該行

為の

差止

め、当

該団

体の解散

その

他当

該行為

の排

除に

必要な措

置を

命ず

るこ

とが

でき

る。

第7

条第

2項

の規

定は

、前条

の規

定に

違反

する

行為に

準用

する

公正

取引

委員

会は

、事

業者団

体に

対し

、第1項

又は前

項に

おい

て準用す

る第7

条第

2項

に規

定す

措置

を命ず

る場

合に

おいて

、特

に必

要が

ある

と認め

ると

きは

、第

8章

第2節

に規

定す

る手

続に

従い、

当該

団体

の役

員若

しく

は管

理人又

はそ

の構

成事

業者(

事業

者の

利益

のた

めに

する行

為を

行う役員、従

業員

、代

理人

その

他の

者が

構成事

業者

であ

る場

合に

は、当

該事

業者

を含

む。第

26

条第1項

及び第5

9条

第2項

にお

いて

同じ

。)

に対

して

も、

第1

項又は

前項

にお

いて

準用

する第7

条第2

項に

規定

する

措置

を確

保す

るた

めに

必要

な措置

を命

ずる

こと

がで

きる。

〔不

公正

な取

引方

法の

禁止

第1

9条

業者

は、

不公

正な取

引方

法を用い

ては

ならな

い。

〔無

過失

損害

賠償

責任

第2

5条

3条

、第6条

又は第19条の

規定

に違

反する

行為

をし

た事

業者(

第6

条の

規定

に違

反する

行為

をし

た事

業者

にあ

つて

は、当

該国

際的

協定

又は

国際的

契約

にお

いて

、不

当な取

引制

限を

し、又は

不公

正な取

引方

法を

自ら用

いた

事業

者に

限る

。)

及び

第8

条の

規定

に違

反する

行為

をし

た事

業者

団体

は、被害

者に

対し

、損害賠償

の責

めに

任ず

る。

事業

者及

び事

業者

団体

は、故

意又

は過失が

なか

つたこ

とを証明

して

、前

項に規

定す

る責

任を

免れ

こと

がで

きな

い。

126

〔私

的独

占、

不当

な取

引制

限、事

業者

団体

によ

る競

争の実

質的

制限

の罪〕

第8

9条

の各

号の

いず

れかに

該当

する

もの

は、

5年以下の懲役又は

500万円以下

の罰

金に処す

る。

第3

条の

規定

に違

反し

て私的

独占

又は

不当

な取

引制限

をし

た者

第8

条第1号

の規

定に

違反し

て一

定の

取引

分野

におけ

る競

争を

実質

的に

制限し

たも

前項

の未

遂罪

は、罰す

る。

〔両

罰規

定〕

第9

5条

人の代表者又

は法人

若し

くは

人の代理

人、使用人

その

他の

従業

者が、その

法人

又は

人の業

務又

は財

産に関し

て、次の

各号に

掲げ

る規

定の

違反

行為を

した

とき

は、行為

者を罰

するほか

、その法

人又

は人

に対

して

も、

当該

各号に

定め

る罰

金刑

を科

する。

第89条

5億円以下

の罰金刑

第90条

第3

号(

第7

条第1

項又

は第

8条

の2

第1項

若し

くは

第3

項の

規定に

よる

命令(第3条

又は

第8

条第1号

の規

定に

違反す

る行

為の

差止

めを

命ずる

部分

に限

る。)に違

反した

場合

を除

く。)

3億円以下の罰金刑

第90条

第1

号、第2

号若し

くは

第3

号(

第7

条第1

項又

は第

8条

の2

第1項

若し

くは

第3項の

規定

によ

る命令(第

3条又

は第8

条第1号

の規

定に

違反す

る行

為の

差止

めを

命ずる

部分

に限

る。)

に違

反し

た場

合に

限る

。)

、第91条

、第91

条の

2又は

第94条

本条

の罰金刑

法人

でな

い団

体の代表

者、管

理人

、代

理人

、使用人

その

他の

従業

者が

その

団体の

業務

又は

財産に関

して

、次

の各

号に

掲げ

る規

定の違

反行

為を

した

とき

は、行

為者

を罰

するほか

、その

団体

に対

しても、

当該

各号

に定

める罰金刑を科

する

第89条

5億円以下

の罰金刑

第90条

第3

号(

第7

条第1

項又

は第

8条

の2

第1項

若し

くは

第3

項の

規定に

よる

命令(第3条

又は

第8

条第1号

の規

定に

違反す

る行

為の

差止

めを

命ずる

部分

に限

る。)に違

反した

場合

を除く。)

3億円以下の罰金刑

第90条

第1

号、第2

号若し

くは

第3

号(

第7

条第1

項又

は第

8条

の2

第1項

若し

くは

第3項の

規定

によ

る命令(

第3

条又

は第8

条第1号

の規

定に

違反す

る行

為の

差止

めを

命ずる

部分

に限

る。)

に違

反し

た場

合に

限る

。)

又は第94条

各本

条の罰

金刑

法人

の代表者

又は

法人

若しく

は人

の代

理人

、使用

人そ

の他

の従

業者

が、そ

の法

人又

は人

の業

務に関

し、前条

第1

項の

違反

行為

をした

とき

は、その

行為

者を罰

するほか

、そ

の法

人に対

して

3億円以下の

罰金刑を

、そ

の人

に対

して

同項の罰金刑を科す

る。

第1

項又

は第

2項

の規

定に

より

第89

条の

違反

行為

につ

き法

人若

しく

は人

又は

団体

に罰

金刑

を科

する

場合

にお

ける時効

の期間

は、

同条

の罪

につ

いて

の時効

の期間に

よる

第2

項の

場合

にお

いて

は、代表者

又は

管理

人が

、その訴訟行為

につ

きそ

の団体

を代表す

るほ

か、法

人を被告

人又

は被疑者

とす

る場合

の訴訟行

為に関す

る刑事訴訟

法の

規定

を準用

する

第3

項の

規定

によ

り前

条第1

項の

違反

行為

につ

き法

人又

は人

に罰

金刑

を科

する

場合

にお

ける時効

の期間は

、同

項の罪に

つい

ての時効の期間

によ

る。

〔違

反行

為の

防止

等を

しな

い法人

の代

表者

への

罰則

第9

5条

の2 第

89

条第1

項第1号、第90条

第1

号若し

くは

第3

号又

は第91条

の違

反が

あつた場

合に

おいて

は、

その

違反の計画

を知

り、

その

防止に

必要

な措

置を講ぜ

ず、又

はそ

の違

反行

為を

知り、

その是正

に必

要な

措置

を講じ

なか

つた

当該

法人(

第90

条第1号

又は

第3

号の

違反が

あつ

た場

合にお

ける

当該

法人

で事

業者

団体

に該当

する

もの

を除

く。)の代表

者に

対し

ても

、各本

条の罰

金刑

を科

する。

〔違

反行

為の

防止

等を

しな

い事業

者団

体の

理事

等へ

の罰則

第9

5条

の3 第

89

条第1

項第

2号

又は

第90条

の違反

があ

つた

場合

にお

いては、その

違反

の計画を

知り

、そ

の防

止に

必要

な措

置を講ぜず

、又

はそ

の違

反行為

を知

り、その是正

に必要

な措

置を講じなか

つた

当該

事業

者団

体の

理事

その他

の役

員若

しく

は管

理人又

はそ

の構

成事

業者(事

業者

の利

益の

ために

する

行為

を行

う役

員、従業

員、代

理人

その

他の

者が

構成事

業者

であ

る場

合に

は、当

該事

業者

を含

む。)

に対

して

も、

それぞれ

各本

条の罰

金刑

を科

する

前項

の規

定は、同項

に掲

げる事

業者

団体

の理

事そ

の他の役員

若し

くは

管理

人又は

その

構成

事業者が

法人

その

他の

団体

であ

る場

合にお

いて

は、当該

団体

の理事

その

他の役員

又は

管理人

に、これ

を適用す

る。

〔事

業者

団体

解散

の宣

告〕

第9

5条

の4 裁判所

は、十

分な

理由

があ

ると

認め

るとき

は、第89条

第1

項第2

号又

は第90条に規

定す

る刑

の言

渡し

と同時に

、事業

者団

体の解散

を宣告

する

こと

がで

きる

前項

の規

定に

より解散

が宣告

され

た場

合に

は、他

の法令

の規

定又

は定款そ

の他の

定め

にか

かわ

らず、

事業

者団

体は

、そ

の宣告に

より解散す

る。

127

(注

1)

平成

25

年独

占禁

止法

改正

法に

より

,公

正取

引委

員会

が排

除措

置命

令等

の行

政処

分を

行う

の事

前手

続と

して

,現

行の

意見

申述

等の

機会

の付

与に

代わ

って

,公

正取

引委

員会

が指

定す

る職

員が

主宰

する

意見

聴取

手続

が行

われ

るこ

とと

なり

ます

(注

2)

平成

25

年独

占禁

止法

改正

法に

より

,公

正取

引委

員会

が行

う審

判制

度は

廃止

され

,公

正取

委員

会の

行政

処分

に対

する

不服

審査

につ

いて

は,

抗告

訴訟

とし

て裁

判所

にお

いて

審理

され

るこ

とと

なり

ます

意見

申述

・証

拠提

出の

機会

49(3)

(注

1)

排除

措置

命令

49(1)

判(注

2)

確定

49(7)

45(2),47,48

事前

通知

(排

除措

置)

49(5)

66(2)~

(4)

審判

請求

職権

探知

45(4)

意見

申述

・証

拠提

出の

機会

49(3),50(6)

(注

1)

課徴

金納

付命

50(1)

確定

50(5)

審判

請求

事前

通知

(課

徴金

49(5),50(6)

犯則

事件

調査

101~

116

東京

高裁

最高

74(1),(2)

注意

課徴

金減

免制

の利

用 7の

2(10)~

(14)

審決

取消

の訴

一般

の人

から

報告

(申

告) 45(1)

独占

禁止

法違

反事

件処

理手

続独

占禁

止法

違反

事件

処理

手続

独占

禁止

法違

反事

件処

理手

続独

占禁

止法

違反

事件

処理

手続

図 図図図

(平

成2

6年

10

月現

在)

(平

成2

6年

10

月現

在)

(平

成2

6年

10

月現

在)

(平

成2

6年

10

月現

在)

警告

事前

通知

意見

申述

証拠

提出

の機

128

【条

文等

2】

【条

文等

2】

【条

文等

2】

【条

文等

2】

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(平

成1

4年

法律

第1

01

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(平

成1

4年

法律

第1

01

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(平

成1

4年

法律

第1

01

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(平

成1

4年

法律

第1

01

号)

号)

号)

号)

改正

平成

15年

法律第1

19

平成

18年

法律第

110号

平成

19

年法

律第

58

平成

21

年法

律第

51

(趣旨)

(趣旨)

(趣旨)

(趣旨)

第1

この

法律

は,公正

取引委

員会

によ

る各

省各

庁の長

等に

対す

る入

札談

合等関

与行

為を

排除する

ため

に必

要な

改善

措置

の要

求,入

札談

合等

関与

行為

を行っ

た職

員に

対す

る損

害賠償

の請

求,当該職

員に

係る

懲戒

事由

の調

査,関

係行

政機

関の

連携

協力

等入札

談合

等関

与行

為を

排除し

,及び防

止する

ため

の措

置に

つい

て定

める

ととも

に,職

員に

よる入

札等の

公正

を害

すべ

き行

為につ

いて

の罰

則を定

める

もの

とす

る。

(定義)

(定義)

(定義)

(定義)

第2

この

法律

にお

いて

「各省

各庁

の長

」と

は,

財政法

(昭

和22

年法律第

34号

)第

20条

第2

項に

規定

する

各省

各庁

の長

をい

う。

この

法律

にお

いて

「特

定法人

」と

は,

次の

各号

のいず

れか

に該

当す

るも

のをい

う。

国又

は地

方公

共団

体が

資本金

の二

分の

一以

上を

出資し

てい

る法

特別

の法

律に

より

設立

され

た法

人の

うち

,国

又は

地方

公共

団体

が法

律に

より

,常

時,

発行

株式

の総

数又

は総

株主

の議

決権

の三

分の

一以

上に

当た

る株

式の

保有

を義

務付

けら

れて

いる

株式

会社

(前

号に

掲げ

るも

の及

び政令

で定

める

もの

を除

く。)

この

法律

にお

いて「各

省各庁

の長

等」とは

,各

省各庁

の長

,地

方公

共団

体の長

及び

特定

法人の代

表者

をい

う。

この

法律

にお

いて「入

札談合

等」と

は,国,地

方公共

団体

又は

特定

法人(以

下「国

等」と

いう。)

が入

札,競り

売り

その

他競

争によ

り相

手方

を選

定す

る方法(以

下「入

札等」と

いう

。)によ

り行

売買,貸借

,請

負そ

の他の

契約の

締結

に関

し,当該

入札に

参加

しよ

うと

する

事業者

が他

の事

業者

共同

して

落札

すべ

き者

若し

くは落

札す

べき

価格

を決

定し,又

は事

業者

団体が

当該入

札に

参加

しよう

とす

る事

業者

に当

該行

為を

行わせ

るこ

と等

によ

り,私的

独占

の禁

止及

び公正

取引の

確保

に関

する法

律(

昭和

22年法

律第

54号)

第3条

又は

第8

条第

1号

の規定

に違

反す

る行

為を

いう。

この

法律

にお

いて「入

札談合

等関

与行

為」とは

,国

若し

くは

地方

公共団

体の職

員又

は特

定法

人の

役員

若し

くは

職員(以

下「

職員

」と

いう

。)が入札

談合等

に関

与す

る行

為で

あって

,次

の各

号の

ずれ

かに

該当

する

もの

をい

う。

事業

者又

は事

業者

団体

に入札

談合

等を

行わ

せる

こと。

契約

の相

手方

とな

るべ

き者

をあ

らか

じめ

指名

する

こと

その

他特

定の

者を

契約

の相

手方

とな

べき

者と

して

希望

する

旨の

意向を

あら

かじ

め教

示し

,又は

示唆

する

こと

入札

又は

契約

に関

する

情報

のう

ち特

定の

事業

者又

は事

業者

団体

が知

るこ

とに

より

これ

らの

が入

札談

合等

を行

うこ

とが

容易

とな

る情

報で

あっ

て秘

密と

して

管理

され

てい

るも

のを

,特

定の

者に

対し

て教

示し

,又

は示

唆する

こと

特定

の入

札談

合等

に関

し,事業

者,事

業者

団体そ

の他の

者の

明示

若し

くは

黙示の

依頼

を受

け,

又は

これ

らの

者に

自ら

働き

かけ

,か

つ,

当該

入札

談合

等を

容易

にす

る目

的で

,職

務に

反し

,入

札に

参加

する

者と

して

特定

の者

を指

名し

,又

はそ

の他

の方

法に

より

,入

札談

合等

を幇ほ

助す

るこ

と。

(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)

(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)

(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)

(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)

第3

公正

取引

委員

会は

,入札

談合

等の

事件

につ

いての

調査

の結

果,当該

入札談

合等

につ

き入札談

合等

関与

行為

があ

ると

認め

るとき

は,各省

各庁

の長

等に対

し,当該

入札

談合

等関与

行為

を排

除する

ため

に必

要な

入札

及び

契約

に関す

る事

務に

係る

改善

措置(以

下単

に「

改善措

置」とい

う。)を

講ず

べき

こと

を求

める

こと

がで

きる。

公正

取引

委員

会は

,入

札談合

等の

事件

につ

いて

の調査

の結

果,当該

入札

談合等

につ

き入

札談合等

関与

行為

があ

った

と認

める

ときは,当該

入札

談合等

関与行

為が

既に

なく

なっ

ている

場合

にお

いても,

特に

必要

があ

ると

認め

ると

きは,各省

各庁

の長

等に

対し,当該

入札

談合

等関

与行為

が排

除さ

れたこ

とを

確保

する

ため

に必

要な

改善措

置を

講ず

べき

こと

を求め

るこ

とが

でき

る。

公正

取引

委員

会は

,前

2項の

規定

によ

る求

めを

する場

合に

は,当該

求め

の内容

及び

理由

を記載し

た書

面を

交付

しな

けれ

ばな

らない

各省

各庁

の長

等は,第

1項又

は第

2項

の規

定に

よる求

めを

受け

たと

きは

,必

要な

調査

を行

い,当

該入

札談

合等

関与

行為

があ

り,又は

当該

入札

談合等

関与行

為が

あっ

たこ

とが

明らか

とな

った

ときは,

当該

調査

の結

果に

基づ

いて

,当該

入札

談合

等関

与行

為を排

除し

,又

は当

該入

札談合

等関

与行

為が排

除さ

れた

こと

を確

保す

るた

めに必

要と

認め

る改

善措

置を講

じな

けれ

ばな

らな

い。

各省

各庁

の長

等は

,前

項の

調査

を行

うた

め必

要が

ある

と認

める

とき

は,

公正

取引

委員

会に

対し

資料

の提

供そ

の他

必要

な協

力を求

める

こと

がで

きる

各省

各庁

の長

等は,第

4項の

調査

の結

果及

び同

項の規

定に

より

講じ

た改

善措置

の内

容を

公表する

とと

もに

,公

正取

引委

員会

に通知

しな

けれ

ばな

らな

い。

公正

取引

委員

会は,前

項の通

知を

受け

た場

合に

おいて,特に

必要

がある

と認め

ると

きは,各省各

庁の

長等

に対

し,

意見

を述

べるこ

とが

でき

る。

(職員に対する損害賠償の請求等)

(職員に対する損害賠償の請求等)

(職員に対する損害賠償の請求等)

(職員に対する損害賠償の請求等)

第4

各省

各庁

の長

等は

,前条

第1

項又

は第

2項

の規定

によ

る求

めが

あっ

たとき

は,当該

入札談合

等関

与行

為に

よる

国等

の損

害の有無に

つい

て必

要な

調査を

行わ

なけ

れば

なら

ない。

各省

各庁

の長

等は,前

項の調

査の

結果,国等に

損害が生じ

たと

認め

ると

きは,当

該入

札談

合等関

与行

為を

行っ

た職

員の

賠償責任

の有無

及び

国等

に対

する

賠償額

につ

いて

も必

要な

調査

を行

わな

れば

なら

ない

各省

各庁

の長

等は

,前2

項の調

査を

行う

ため

必要

がある

と認

める

とき

は,公

正取引

委員

会に

対し

資料

の提

供そ

の他

必要

な協

力を求

める

こと

がで

きる

各省

各庁

の長

等は

,第

1項及

び第

2項

の調

査の

結果を

公表

しな

けれ

ばな

らない

各省

各庁

の長

等は

,第

2項の

調査

の結

果,当該

入札談

合等

関与

行為

を行

った職

員が故意

又は重大

な過失に

より

国等

に損

害を

与えた

と認

める

とき

は,当

該職

員に

対し

,速やか

にその

賠償

を求

めなけ

れば

なら

ない

入札

談合

等関

与行

為を

行った

職員

が予算執

行職

員等の責任

に関

する

法律(

昭和

25年法

律第

172号

第3

条第

2項(

同法

第9条

第2項

にお

いて準用

する

場合を含む。)の

規定に

より弁

償の責め

に任

べき

場合

につ

いて

は,

各省

各庁

の長

又は

公庫

の長

(同

条第

1項

に規

定す

る公庫

の長

をい

う。

)は

第2

項,第3

項(第

2項の

調査に

係る部分

に限

る。),第

4項(

第2

項の調

査の結

果の

公表

に係

部分

に限

る。)及び

前項の

規定に

かか

わら

ず,速や

かに,同

法に

定め

るところ

によ

り,必

要な

措置

をと

らな

けれ

ばな

らな

い。この

場合

にお

いて

は,同

法第4

条第

4項(

同法第9

条第

2項

にお

いて準

用す

る場

合を含む。)中「遅滞な

く」と

ある

のは,「速や

かに

,当該予算執行

職員

の入

札談

合等

与行

為(入

札談

合等

関与行

為の排

除及

び防

止並

びに

職員に

よる

入札

等の

公正

を害す

べき

行為

の処罰

に関

する

法律(平成

14年法

律第

101号

)第2

条第

5項

に規定

する入

札談

合等関

与行為

をいう

。)

係る

同法

第4

条第

1項

の調

査の結

果を添え

て」

とす

る。

入札

談合

等関

与行

為を

行った

職員

が地

方自治法(

昭和

22年法

律第

67号)第

243条

の2第

1項(地

方公営企

業法(

昭和

27年法

律第

292号

)第

34条

にお

いて準用す

る場

合を含む。)の

規定

によ

り賠償

の責

めに任ず

べき

場合

につ

いては

,第

2項

,第3項(

第2

項の

調査

に係

る部

分に限

る。),第4

(第

2項

の調

査の

結果

の公

表に係

る部

分に限る

。)及

び第5

項の

規定

は適用せ

ず,地

方自治法

第24

3条

の2第

3項中「

決定

する

ことを

求め

」と

ある

のは

,「決

定す

るこ

とを速や

かに求

め」と読み替え

て,

同条

(地

方公営企

業法

第34

条に

おい

て準用する

場合を含む

。)

の規

定を適用す

る。

(職員に係る懲戒事由の調査)

(職員に係る懲戒事由の調査)

(職員に係る懲戒事由の調査)

(職員に係る懲戒事由の調査)

第5

各省

各庁

の長

等は

,第3

条第

1項

又は

第2

項の規

定に

よる

求め

があ

ったと

きは

,当

該入札談

合等

関与

行為

を行

った

職員

に対し

て懲

戒処

分(特定

法人(特

定独

立行

政法人(独

立行

政法

人通

則法

【条文等2】 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為        の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)

129

(平成

11年法

律第

103号

)第

2条

第2

項に規

定する

特定

独立行

政法人

をいう

。以

下この

項にお

いて

同じ

。)

及び

特定地

方独立

行政

法人(

地方独

立行政

法人

法(平成

15年

法律第

118号

)第

2条第

2項

に規

定す

る特

定地

方独

立行

政法人

をい

う。以下

この

項にお

いて

同じ

。)を除

く。)に

あっ

ては

,免

職,停

職,減給

又は

戒告の処

分そ

の他

の制裁)をす

ること

がで

きる

か否

かに

ついて

必要

な調

査を

わな

けれ

ばな

らな

い。ただ

し,当

該求

めを

受け

た各

省各庁

の長

,地

方公

共団

体の長

,特

定独

立行政

法人

の長

又は

特定

地方

独立

行政法

人の

理事

長が

,当

該職員

の任命権

を有

しな

い場合(当

該職

員の任

命権

を委任し

た場

合を含む

。)は

,当

該職

員の任命

権を有

する

者(

当該

職員

の任命権の

委任

を受け

た者

を含む。以

下「任命権者

」と

いう

。)に対

し,第3

条第1

項又

は第

2項

の規

定によ

る求

めが

あっ

た旨

を通

知す

れば足り

る。

前項

ただ

し書

の規

定に

よる通

知を

受け

た任命権

者は,当

該入

札談

合等関

与行為

を行

った

職員に対

して

懲戒処分

をす

るこ

とが

できる

か否

かに

つい

て必

要な調

査を

行わ

なけ

れば

ならな

い。

各省

各庁

の長

等又

は任命

権者

は,第

1項

本文又

は前項

の調

査を

行う

ため

必要が

ある

と認

めるとき

は,

公正

取引

委員

会に

対し

,資料

の提

供そ

の他

必要

な協力

を求

める

こと

がで

きる。

各省

各庁

の長

等又

は任命

権者

は,そ

れぞ

れ第1

項本文

又は

第2

項の

調査

の結果

を公

表し

なければ

なら

ない

(指定職員による調査)

(指定職員による調査)

(指定職員による調査)

(指定職員による調査)

第6

各省

各庁

の長

等又

は任命

権者

は,その

指定

する職

員(

以下

この

条に

おいて「指

定職

員」とい

う。)に

,第

3条

第4項,第

4条

第1

項若

しく

は第

2項又

は前

条第

1項

本文

若しく

は第

2項

の規定

によ

る調

査(

以下

この

条に

おいて「調

査」と

いう。)を実施

させ

なけ

ればな

らない

。こ

の場

合に

いて,各省

各庁

の長

等又は任命権

者は,当該

調査を適

正に実施

する

に足

りる能

力,経験等

を有

する

職員

を指

定す

る等

当該

調査

の実効

を確

保す

るた

めに

必要な

措置

を講

じな

けれ

ばなら

ない

指定

職員

は,

調査

に当

たって

は,

公正

かつ中立

に実施しな

けれ

ばな

らな

い。

指定

職員

が調

査を実施

する場

合に

おい

ては

,当

該各省

各庁(財

政法

第21

条に規

定す

る各

省各

庁を

いう

。以

下同

じ。

),

地方

公共団

体又

は特

定法

人の

職員

は,

当該

調査

に協

力し

なけ

れば

なら

ない

(関係行政機関の連携協力)

(関係行政機関の連携協力)

(関係行政機関の連携協力)

(関係行政機関の連携協力)

第7

国の

関係

行政

機関

は,入

札談

合等

関与

行為

の防止

に関

し,相互

に連

携を図

りな

がら

協力しな

けれ

ばな

らな

い。

(職員による入札等の妨害)

(職員による入札等の妨害)

(職員による入札等の妨害)

(職員による入札等の妨害)

第8

職員

が,そ

の所属す

る国等

が入

札等

によ

り行

う売買,貸借,請負

その他

の契約

の締

結に

関し,

その

職務

に反

し,事業

者そ

の他の

者に

談合

を唆

すこ

と,事

業者

その

他の

者に予定価

格そ

の他

の入札

等に

関す

る秘

密を

教示

する

こと又

はそ

の他

の方

法に

より,当

該入

札等

の公正

を害す

べき

行為

を行っ

たと

きは

,5

年以

下の

懲役

又は2

50万円

以下

の罰

金に処

する

(運用上の配慮)

(運用上の配慮)

(運用上の配慮)

(運用上の配慮)

第9

この

法律

の運用に

当たっ

ては,入札

及び契

約に関

する

事務

を適

正に実施す

るた

めの

地方公共

団体

等の

自主

的な努力

に十

分配慮

しな

けれ

ばな

らな

い。

(事務の委任)

(事務の委任)

(事務の委任)

(事務の委任)

第1

0条 各

省各

庁の

長は

,こ

の法

律に

規定

する

事務

を,当該

各省

各庁

の外局(

法律

で国

務大臣をもっ

てそ

の長

に充

てる

こと

とさ

れてい

るも

のに限る

。)

の長に

委任

する

こと

がで

きる。

この

法律

は,公布

の日

から起算し

て6月を超え

ない範囲内

にお

いて

政令

で定

める日

から施行する。

則(平成15

年7月1

6日法

律第

119号

)抄

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

第1

この

法律

は,

地方

独立行

政法

人法

(平成

15

年法

律第

11

8号

)の施

行の日

から施

行す

る。

(その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)

第6

この附則

に規

定す

るもの

のほ

か,

この

法律

の施

行に伴

い必

要な経過

措置

は,

政令

で定

める

則(平成18

年1

2月

15日

法律

第1

10

号)

この

法律

は,公布の日から起算し

て3月を超えない範囲内

にお

いて

政令

で定

める日

から施行

する。

則(平成19

年5月2

5日法

律第

58

号)抄

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

第1

この

法律

は,平成

20年

10月1日か

ら施

行する

(罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

第8

この

法律

の施

行前

にした

行為

に対

する

罰則

の適用につ

いて

は,

なお従

前の例に

よる

(政令への委任)

(政令への委任)

(政令への委任)

(政令への委任)

第9

条 附則

第2

条か

ら前

条まで

に定

める

もの

のほ

か,こ

の法

律の施行

に関

し必要

な経過措

置は,政

令で

定め

る。

(調整規定)

(調整規定)

(調整規定)

(調整規定)

第1

0条 こ

の法

律及

び株

式会社商工組合中央

金庫

法(平成

19

年法

律第7

4号),株式

会社日本政

策投

資銀

行法(平成

19年

法律第

85

号)又

は地方

公営企

業等

金融

機構

法(平成

19

年法

律第

64

号)に同

一の

法律

の規

定に

ついて

の改

正規

定が

ある

場合に

おい

て,当該

改正

規定が

同一

の日

に施行

され

ると

きは,当該

法律の

規定は,株式

会社商工組合中央

金庫

法,株

式会社日

本政策投

資銀

行法

は地

方公営企

業等

金融

機構

法によ

ってまず

改正

され

,次

いで

この

法律

によっ

て改正

され

るも

のとす

る。

(平成2

1年

6月

10日法律

第5

1号

)抄

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

(施行期日)

第1

この

法律

は,公布の日

から起算して

1年

を超え

ない範囲内に

おい

て政

令で定

める日(以

下「施

行日

」と

いう

。)から施行

する。ただ

し,第

8条の

改正規

定,第8

条の

2第

1項及

び第

2項

の改

規定

,第

8条

の3

の改

正規

定(「

第8

条第

1項

第1号

」を「

第8

条第

1号

」に改

める部

分に限る

。),

第2

4条

,第

25

条第

1項及

び第2

6条

第1

項の

改正

規定,第4

3条

の次

に1条

を加え

る改

正規

定,

第59条

第2

項の

改正

規定(「

第8

条第

1項

第1

号」を「

第8

条第

1号

」に

改め

る部分

に限

る。),

第6

6条

第4

項の

改正

規定(「第

8条

第1

項」を「

第8条

」に

改め

る部

分に限

る。),第70条の

13

第1

項の

改正

規定(「

第8条

第1

項」を「

第8

条」に

改め

る部

分に限る

。),第70条

の15

に後段を

加え

る改

正規

定,同条

に1

項を

加え

る改正

規定,第

84

条第

1項の

改正規

定,第

89

条第

1項

第2

号の

改正

規定,第90条

の改

正規

定,第9

1条の

2の

改正

規定(同

条第1

号を削る部分

限る。),第93

条の

改正規

定並び

に第95

条の

改正

規定(同

条第

1項

第3

号中「(第

3号

を除く。)」

を削

る部

分,同条

第2

項第3

号中「

,第9

1条

第4

号若

しくは

第5

号(

第4

号に係

る部分

に限

る。),

第9

1条

の2

第1

号」を削

る部分(第91

条の

2第

1号に

係る部分

を除

く。)及び

第9

5条

第3項

中「

前項

」を「

第2

項」に改

め,同

条第

2項

の次

に2

項を加える部分

を除

く。)並

びに附則

第9

条,

第1

4条

,第

16

条か

ら第

19条まで

及び

第20条

第1項

の規

定,附則

第2

1条中農業

協同組合法

(昭

和2

2年

法律

第1

32

号)第7

2条

の8

の2及

び第7

3条

の2

4の

改正

規定並

びに附則

第23

条及

び第

24

条の

規定

は,

公布の日か

ら起算し

て1月

を経過し

た日

から施行

する。

○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に

○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に

○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に

○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に

関する法律施行令

関する法律施行令

関する法律施行令

関する法律施行令 (平成19年2月2日政令第19号)

(平成19年2月2日政令第19号)

(平成19年2月2日政令第19号)

(平成19年2月2日政令第19号)

内閣

は,入

札談

合等関

与行為

の排

除及

び防

止並

びに職

員に

よる

入札

等の

公正を

害す

べき

行為の処

罰に

関す

る法

律(平成14

年法律

第101

号)第2

条第2

項第

2号

の規

定に

基づき,この

政令

を制

定す

る。

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止並

びに

職員

によ

る入

札等

の公

正を

害す

べき

行為

の処

罰に

する

法律

第2

条第

2項

第2

号の政

令で

定め

る株

式会

社は,日

本電信電話株式

会社及

び日

本郵

政株式

会社

とす

る。

附 則

この

政令

は,入札

談合

等関与

行為

の排

除及

び防

止に関

する

法律

の一部を

改正す

る法

律(平成18

年法

律第

110号

)の施行

の日(平成19

年3月1

4日)

から施行

する

130

【条

文等

3】

【条

文等

3】

【条

文等

3】

【条

文等

3】

附帯

決議

附帯

決議

附帯

決議

附帯

決議

入札

談合等

関与行

為の排除

及び

防止

に関す

る法律案

に対

する

附帯決

平成

14年

7月1

7日

衆議

院経済

産業委

員会

近年

,国

や地方

公共団体

等が

行う

公共事

業の発注

や物

品等

の調達

に際し,い

わゆる「

官製

談合」

と称

される

不適正

な事件の

摘発

が相

次いで

いる。

この

よう

な官製

談合は,官

公需

分野

におけ

る公正

かつ

自由

な競争

を官公庁

自ら

が阻

害する

のみ

なら

ず,国や

地方公

共団体

等に

おけ

る予算

の適正か

つ効

率的

な執行

を歪め,ひ

いて

は政

治及び

政へ

の国民

の信頼

をも損ね

るも

ので

あり

,入

札談合

等関

与行

為の抜

本的な排

除及

び防

止を図

るこ

とは

喫緊の

課題で

ある。

よっ

て政

府は,

本法の施

行に

当た

り,次

の諸点に

つい

て適

切な措

置を構ず

べき

であ

る。

公正取

引委員

会は

,調

査の

結果

,入

札談合

等関

与行

為が

あると

認める場

合に

おい

て,必

要に

応じ

て会計

検査院

にこれを

通知

する

など相

互に十分

に連

携協

力をし

,もって

入札

談合

等関与

為の

抜本的

な排除

及び防止

に十

全を

期する

こと。

排除

及び

防止

すべ

き入

札談

合等

関与

行為

につ

いて

は,

本法

の運

用状

況を

十分

に注

視し

つつ

本法

第2条

第5項

に規定さ

れる

三行

為類型

以外にも

,入

札談

合等に

対する職

員の

対応

につい

て,

その

あり方

を含め

引き続き

必要

な検

討を行

うこと。

入札及

び契約

の一層の

適正

化や

外部監

査の積極

的な

活用

など

,地

方公共

団体

等に

おける

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に予

算の

適正

かつ

効率

的な

執行

に向

けた

自主

的な

取組

を促

進する

こと。

公共

事業

等の

発注

事務

等に

携わ

る国

及び

地方

公共

団体

等の

職員

に対

する

損害

賠償

の請

求に

つい

ては,国民

の税金

を運

用・執

行する

という

職責

の重

大性

,談

合に伴

う職

員の

利益

の有無

を踏

まえ,

そのあ

り方につ

いて

必要

な検討

を行うこ

と。

入札

談合等

関与行

為の排除

及び

防止

に関す

る法律案

に対

する

附帯決

平成

14年

7月2

3日

参議

院経済

産業委

員会

政府

は,

本法施

行に当た

り,

次の

諸点に

ついて適

切な

措置

を構ず

べきであ

る。

排除

及び

防止

すべ

き入

札談

合等

関与

行為

につ

いて

は,

本法

の運

用状

況を

十分

に注

視し

つつ

本法

第2条

第5項

に規定さ

れて

いる

三行為

類型以外

にも

,入

札談合

等に対す

る職

員の

対応に

いて

,その

在り方

も含め,

引き

続き

必要な

検討を行

うこ

と。

公正取

引委員

会は

,入

札談

合等

関与行

為がある

と認

める

ときは

,必

要に

応じ

てそ

の旨を

会計

検査

院に通

知する

など,相

互に

十分

な連携

協力を図

り,入札

談合等

関与行為

の抜

本的

な排除

び防

止に万

全を期

すこと。

公共

事業

等の

発注

事務

等に

携わ

る国

及び

地方

公共

団体

等の

職員

に対

する

損害

賠償

請求

につ

いて

は,国

民の

税金を

運用・執

行す

ると

いう職

責の

重大

性等

を踏ま

え,その

在り

方に

ついて

要な

検討を

行うこ

と。

地方公

共団体

等におけ

る適

正な

入札及

び契約事

務の

遂行

に支障

が生じな

いよ

う,本

法制定

趣旨

及び措

置の内

容につい

て周

知徹

底を図

ること。ま

た,地

方公共

団体等の

入札

談合

等関与

為の

排除

及び

防止

並び

に予

算の

適正

かつ

効率

的な

執行

に向

けて

,外

部監

査の

積極

的な

活用

等,

自主

的な取

組の促

進が図ら

れる

よう

適切に

対応する

こと

右決議

する。

【条文等3】 附帯決議

131

入札

談合等

関与行

為の排除

及び

防止

に関す

る法律

の一

部を改

正する

法律案に

対す

る附

帯決議

平成

18年

11月

29日

衆議

院経済

産業委

員会

近年

,国

や地方

公共団体

等が

行う

公共事

業の発注

や物

品等

の調達

に際し,い

わゆる「

官製

談合」

と称

される

不適正

な事件の

摘発

が続

発して

いる。

この

よう

な官製

談合は,官

公需

分野

におけ

る公正

かつ

自由

な競争

を官公庁

自ら

が阻

害する

のみ

なら

ず,国や

地方公

共団体

等に

おけ

る予算

の適正か

つ効

率的

な執行

を歪め,ひ

いて

は政

治及び

政へ

の国民

の信頼

をも損ね

るも

ので

あり

,入

札談合

等関

与行

為の抜

本的な排

除及

び防

止を図

るこ

とは

喫緊の

課題で

ある。

よっ

て政府

は,本

法の施行

に当

たり

,次の

諸点につ

いて

適切

な措置

を構ずべ

きで

ある

公正取

引委員

会は

,調

査の

結果

,入

札談合

等関

与行

為が

あると

認める場

合に

おい

て,会

計検

査院

にこれ

を通知

するなど

相互

に十

分に連

携協力を

し,も

って

入札談

合等関

与行

為の

抜本的

排除

及び防

止に万

全を期す

るこ

と。

入札契

約の一

層の改善

や外

部監

査の積

極的な活

用な

ど,入

札談合

等関与

行為

の排

除及び

防止

並び

に予算

の適正

かつ効率

的な

執行

に向け

た地方公

共団

体等

の取組

みを促進

する

とと

もに

,公

共調

達制度

の全般

的な適正

化に

つい

て,関係省

庁間

の緊密な

連携を確保し,施策

の円滑

な実施

を図

ること

公共

事業

等の

発注

事務

等に

携わ

る国

及び

地方

公共

団体

等の

職員

に対

する

損害

賠償

の請

求に

つい

ては

,国民

の税金

を運

用・執

行する

という

職責

の重

大性

を踏ま

え,その

あり

方に

ついて更

に検

討を行

うこと

4 首長の多選が

,入

札談

合等

関与

行為と密接不可

分な

関係

にまで至

ってい

る事例も

あると

の指

摘に

かんが

み,その弊

害を

除去

しう

る方策

について早急

な検

討を行

うととも

に,い

わゆ

る天下

りが

,組織的

な入札

談合等

関与

行為

を強く誘

引して

いる実情

を踏ま

え,早期退

職慣行

の是正

ど,

公務員

の人事任

用面に

おけ

る対策

を早急

に講ず

るこ

と。

入札

談合等

関与行

為の排除

及び

防止

に関す

る法律

の一

部を改

正する

法律案に

対す

る附

帯決議

平成

18年

12月

7日

参議

院経済

産業委

員会

公共

事業

の発

注や

物品

等の

調達

に発

注者側

の関

与す

る官

製談

合は

平成

14

年の

官製

談合

防止

法制

定にも

かかわ

らず後を絶

たない

官製

談合

は官

公需

にお

ける

公正

で自

由な

競争

を官

公庁

自ら

が阻

害す

る不

当な

取引

制限

であ

り,

予算

の適正

で効率

的な執行

を妨げ,納

税者

である国

民の

利益

を阻害

する悪質

な行

為で

ある。

政府

は,本

法施行

に当たり

,次

の諸

点につ

いて適切

な措

置を講

ずべ

きである

改正法

の施行

状況を勘

案し

,必要

に応じ

入札談

合等

関与

行為に

当たる行

為類

型の

さらな

る範

囲拡

大等を

検討す

ること。

公正取

引委員

会は会計

検査

院と

の相互

の連携協

力等

を通

じ,入札

談合等

関与

行為

の抜本

的な

排除

及び防

止に万

全を期す

こと

国,地

方公

共団体

等に

よる

公共

調達に

ついては

,予

定価格の見直し

,一

般競

争入

札の一

層の

拡大

,総合評価方式

の拡充

等一

層の

改革を

図ること

。ま

た,公

共調達

の在り

方に

つい

て,発

機関

,公正

取引委

員会

,財

政当局,捜

査当局

,関連

業界

の代表者及

び有識者

によ

る幅広

い見

から

,入札

談合が

生じる制

度的

な要因

を解明

し,

入札

談合

の抜

本的

な防

止策

を検

討す

るこ

と。

地方公

共団体

の長・幹

部職

員の

不正行

為に加え

て,公

務員

の関連

業界へ

のい

わゆ

る天下

りが

官製

談合事

件の温床

となっ

てき

たこ

れまで

の経緯に

かん

がみ

,早

期退

職慣行

の是

正や退

職者

再就

職の適

正化な

ど公務員

の人

事管理

の在

り方につ

いて

,公務

員制度

改革全

体の中で早急に

討す

ること

なお

,検討

に当た

って

は,公

共調達

に従事

する

公務

員の意欲を高

め,そ

の能

力が

十分に

発揮

され

るもの

となる

よう配慮

する

こと

右決議

する。

132

【条

文等

【条

文等

【条

文等

【条

文等

4 444】 】】】

参照

条文

参照

条文

参照

条文

参照

条文

■財政法(昭和

■財政法(昭和

■財政法(昭和

■財政法(昭和22

22

22

22年法律第

年法律第

年法律第

年法律第34

34

34

34号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

第2

0条

(略)

衆議院

議長

,参

議院議

長,最

高裁

判所長

官,会

計検

査院

長並び

に内閣総

理大

臣及

各省

大臣

(以

下各

省各

庁の

長と

いう

。)

は,

毎会

計年

度,

第1

8条

の閣

議決

定の

あつ

た概

算の範

囲内で

予定経費

要求

書,継続

費要求

書,繰

越明

許費要

求書及

び国

庫債

務負

担行

為要

求書

(以

下予

定経

費要

求書

等と

いう

。)

を作

製し

,こ

れを

財務

大臣

に送

付し

なけ

ればな

らない

第2

1条

財務大

臣は,歳

入予

算明

細書,衆議

院,参

議院

,裁

判所,会計検

査院

並び

内閣

(内

閣府

を除

く。),内

閣府

及び

各省

(以

下「

各省

各庁

」と

いう

。)

の予

定経

費要

求書

等に基

づいて

予算を作

成し

,閣

議の決

定を経な

けれ

ばな

らない

■予算執行職員等の責任に関する法律(昭和

■予算執行職員等の責任に関する法律(昭和

■予算執行職員等の責任に関する法律(昭和

■予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25

25

25

25年法律第

年法律第

年法律第

年法律第172

172

172

172号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(予

算執行

職員の

義務及び

責任

第3

条 (

略)

予算執

行職員

は,故意

又は

重大

な過失

に因り前

項の

規定

に違反

して支出

等の

行為

した

ことに

より国

に損害を

与え

たと

きは,

弁償の責

に任

じな

ければ

ならない

(略)

(弁

償責任

の検定

,弁償命

令及

び通

知義務

第4

条 会

計検査

院は

,予

算執

行職

員が故

意又は重

大な

過失

に因り

前条第1

項の

規定

違反

して支

出等の

行為をし

たこ

とに

より国

に損害を

与え

たと

認める

ときは,そ

の事

があ

るかど

うかを

審理し,弁

償責

任の有

無及び

弁償

額を

検定

する

。但し

,そ

の事

実の

発生

した日

から3

年を経過

した

とき

は,こ

の限りで

ない

会計検

査院が

弁償責任

があ

ると

検定し

たときは

,予

算執行

職員の

任命権

者(

国家公

務員

法 (

昭和

22

年法

律第

12

0号

)第

55

条第

1項

に規

定す

る任

命権

者を

いい,

当該

予算執

行職員

が都道府

県の

職員

である

場合にあ

つて

は,都

道府県

知事と

する

。以

下同

じ。)は

,その

検定に

従つ

て,

弁償を

命じなけ

れば

なら

ない。

(略)

各省各

庁の長

は,予算

執行

職員

が前条

第1項の

規定

に違

反して

支出等の

行為

をし

事実

がある

と認め

るときは

,遅

滞なく

,財務

大臣及

び会

計検

査院に

通知しな

けれ

ばな

らな

い。

5~

6 (

略)

(公

庫の予

算執行

職員に対

する

準用

第9

条 (

略)

第3条

第2項

及び第3

項並

びに

第4条

から前条

まで

の規

定は

,前

項の公

庫予

算執

職員

につい

て準用

する

。た

だし

,国家

公務員

法の適

用を

受け

ない公

庫予算執

行職

員に

つい

ては

,第

6条第

2項の

規定

及び

第3項

の規定中

人事

院に

対する

通知に関

する

部分

は,

この限

りでな

い。

3~

5 (

略)

■地方自治法(昭和

■地方自治法(昭和

■地方自治法(昭和

■地方自治法(昭和22

22

22

22年法律第

年法律第

年法律第

年法律第67

67

67

67号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(職

員の賠

償責任

第2

43条

の2

会計管理

者若

しく

は会計

管理者の

事務

を補

助する

職員

,資

金前

渡を

けた

職員

,占

有動産

を保管

して

いる

職員又

は物品を

使用

して

いる職

員が故意

又は

重大

な過

失(

現金

につ

いて

は,

故意

又は

過失

)に

より

,そ

の保

管に

係る

現金

,有

価証

券,

物品

(基

金に

属す

る動

産を

含む

。)

若し

くは

占有

動産

又は

その

使用

に係

る物

品を

亡失

し,又

は損傷

した

とき

は,こ

れに

よつ

て生

じた

損害

を賠

償し

なけれ

ばならな

い。次

掲げ

る行

為を

する

権限

を有

する

職員

又は

その

権限

に属

する

事務

を直

接補

助す

る職

で普

通地

方公

共団

体の

規則

で指

定し

たも

のが

故意

又は

重大

な過

失に

より

法令

の規

に違

反し

て当

該行

為を

した

こと

又は

怠つ

たこ

とに

より

普通

地方

公共

団体

に損

害を

えた

ときも

,また

同様とす

る。

支出

負担行

第2

32条

の4第1

項の

命令

又は同

条第2項

の確

支出

又は支

第2

34条

の2第1

項の

監督

又は検

(略)

普通地

方公共

団体の長

は,第

1項

の職員

が同項

に規

定す

る行為

によつて

当該

普通

方公

共団体

に損害

を与えた

と認

める

ときは

,監

査委

員に

対し

,そ

の事

実があ

るか

どう

かを

監査

し,

賠償

責任

の有

無及

び賠

償額

を決

定す

るこ

とを

求め

,そ

の決

定に

基づ

き,

期限

を定め

て賠償

を命じな

けれ

ばな

らない

4~

14

(略)

■地方公営企業法(昭和

■地方公営企業法(昭和

■地方公営企業法(昭和

■地方公営企業法(昭和27

27

27

27年法律第

年法律第

年法律第

年法律第292

292

292

292号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(職

員の賠

償責任

第3

4条

地方自

治法第2

43

条の

2の規

定は

,地

方公

営企

業の業

務に従事

する

職員

賠償

責任に

ついて

準用する

。こ

の場合

におい

て,同

条第

1項

中「

規則

」とあ

るの

は「規

則又

は企業

管理規

程」と,同

条第

8項中「議

会の同

意を

得て

」と

あるの

は「

条例で

める

場合に

は議会

の同意を

得て

」と読み替え

るほか

,第7

条の

規定に

より管

理者

が置

かれ

てい

る地

方公

営企

業の

業務

に従

事す

る職

員の

賠償

責任

につ

いて

準用

する

場合

限り

,同

法第

24

3条

の2

第3

項中

「普

通地

方公

共団

体の

長」

とあ

るの

は「

管理

者」

と,

同条

第8

項中

「普

通地

方公

共団

体の

長」

とあ

るの

は「

管理

者」

と,「

あら

かじめ

監査

委員の

意見を聴

き,そ

の意見

」と

ある

のは「管

理者

があ

らかじ

め監査委

員の

意見

を聴

き,普

通地方

公共団体

の長

が当

該意見

」と

,同

条第

10

項中「処

分に不服

がある

者は

」と

ある

のは「処分に不服

があ

る者は

,当

該普

通地

方公

共団体

の長に審

査請

求を

する

こと

がで

き,

その

裁決

に不服

があ

る者

は」

と,「

した処

分」

とあ

るの

は「

した裁

決」

と,「

審査請

求を

する

こと

がで

きる

。こ

の場

合に

おい

ては

,異

議申立

てを

するこ

とも

できる

」と

あるの

は「再

審査請

求を

するこ

とが

でき

る」と,同条

第12

項中「異

議申立

て」

とある

のは「審

査請

求」

と読み替

えるも

のと

する

【条文等4】 参照条文

133

■独立行政法人通則法(平成

■独立行政法人通則法(平成

■独立行政法人通則法(平成

■独立行政法人通則法(平成11

11

11

11年法律第

年法律第

年法律第

年法律第103

103

103

103号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(定

義)

第2

条 (

略)

この法

律にお

いて「特

定独立行政

法人

」とは,独立

行政

法人の

うち

,そ

の業

務の停

滞が

国民

生活

又は社

会経済

の安

定に

直接

かつ著

しい

支障

を及ぼ

すと

認め

られ

るも

その他

当該独立行政

法人の目的

,業務

の性質

等を総

合的

に勘案

して

,そ

の役

員及

び職

員に

国家

公務

員の身

分を

与え

るこ

とが必

要と

認め

られ

るも

のと

して個別

法で

定め

もの

をいう

■国家公務員法(昭和

■国家公務員法(昭和

■国家公務員法(昭和

■国家公務員法(昭和22

22

22

22年法律第

年法律第

年法律第

年法律第120

120

120

120号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(懲

戒の場

合)

第8

2条

員が

,次

の各号

のいずれ

かに該

当する場

合に

おい

ては

,こ

れに対

し懲戒処

分と

して,免

職,停

職,減給

又は戒告

の処

分をする

こと

がで

きる。

この

法律若

しくは国

家公

務員倫

理法

又はこれ

らの

法律

に基づ

く命令(

国家

公務員

倫理

法第

5条

第3

項の

規定

に基

づく訓

令及

び同

条第

4項

の規

定に

基づ

く規

則を

む。)

に違反

した場

職務上

の義

務に違反

し,

又は

職務を

怠つた場

国民全

体の奉仕者た

るにふさわ

しく

ない非行

のあ

つた

場合

(略)

(信

用失墜

行為の

禁止)

第9

9条

職員は

,そ

の官

職の信用

を傷つ

け,又は

官職全体

の不名誉

となる

よう

な行為

をし

てはな

らない

(秘

密を守

る義務

第1

00条

職員

は,職務上

知るこ

とので

きた秘密

を漏

らし

てはな

らない。そ

の職

を退

いた後

とい

えども

同様とす

る。

2~

5 (

略)

■地方公務員法(昭和

■地方公務員法(昭和

■地方公務員法(昭和

■地方公務員法(昭和25

25

25

25年法律第

年法律第

年法律第

年法律第261

261

261

261号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(懲

戒)

第2

9条

員が次

の各号の

一に

該当

する場

合におい

ては

,これ

に対し懲戒処

分と

して

戒告

,減給

,停職

又は免職

の処

分を

するこ

とができ

る。

この

法律若

しくは第

57

条に規

定する特例を定

めた

法律

又はこ

れに基く

条例

,地

方公

共団体

の規則

若しくは

地方

公共

団体の機

関の定

める

規程

に違反

した場合

職務上

の義

務に違反

し,

又は

職務を

怠つた場

三 全体

の奉仕

者たるにふさわし

くない非

行のあ

つた

場合

2~

4 (

略)

(信

用失墜

行為の

禁止)

第3

3条

員は

,そ

の職の信

用を傷

つけ

,又

は職員

の職全体

の不名誉

となる

ような行

為を

しては

ならな

い。

(秘

密を守

る義務

第3

4条

員は,

職務上知

り得

た秘密

を漏

らしては

なら

ない

。そ

の職

を退

いた後

も,

また

,同様

とする

2~

3 (

略)

■高速道路株式会社法(平成

■高速道路株式会社法(平成

■高速道路株式会社法(平成

■高速道路株式会社法(平成16

16

16

16年法律第

年法律第

年法律第

年法律第99

99

99

99号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(株

式)

第3

条 政

府(首都

高速道路株式会社

,阪神

高速道路株式会社

及び本州四国連絡

高速道

路株式

会社

(第

4項

にお

いて

「首

都高速

道路株式

会社

等」

とい

う。)

にあっ

ては

,政

府及

び地方

公共団

体)は,常時

,会社

の総株主の議

決権

の三

分の一

以上に当

たる株式

を保

有して

いなけ

ればなら

ない

2~

4 (

略)

■日本郵政株式会社法(平成

■日本郵政株式会社法(平成

■日本郵政株式会社法(平成

■日本郵政株式会社法(平成17

17

17

17年法律第

年法律第

年法律第

年法律第98

98

98

98号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(株

式の政

府保有

第2

条 政

府は

,常時

,会社

の発行済株式(株主総

会に

おい

て決議

をするこ

とが

でき

事項

の全

部に

つき

議決

権を

行使

する

こと

がで

きな

い株式

を除

き,

会社

法 (平

成17

年法

律第

86

号)

第879

条第

3項

規定

によ

り議

決権

を有

する

もの

とみ

なさ

れる

株式

を含

む。

以下

この

条に

おい

て同

じ。)

の総数

の三

分の

一を超

える株式

を保

有して

いな

ければ

ならな

い。

■日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和

■日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和

■日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和

■日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59

59

59

59年法律第

年法律第

年法律第

年法律第85

85

85

85号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(株

式)

第4

条 政

府は,常時,会社

の発行済株式

の総数の

三分

の一

以上に

当たる株式

を保有

して

いなけ

ればな

らない。

(略)

■ ■■■刑法

刑法

刑法

刑法(明治

(明治

(明治

(明治40

40

40

40年法律第

年法律第

年法律第

年法律第45

45

45

45号)

号)

号)

号)(抄)

(抄)

(抄)

(抄)

(公

契約関

係競売

等妨害)

第9

6条の

6 偽

計又は威力

を用い

て,公の競売又

は入札で契約を締結する

ため

のも

の公正

を害

すべき

行為をし

た者

は,3

年以下

の懲役

若し

くは

250万円以下

の罰

金に

処し

,又は

これを併科する

公正な

価格を

害し又は不正

な利益

を得

る目的で

,談

合した

者も

,前

項と同

様と

する

134

【条

文等

5】

【条

文等

5】

【条

文等

5】

【条

文等

5】

占禁

止法

違反

に対

する

刑事

告発

及び

犯則

事件

の調

独占

禁止

法違

反に

対す

る刑

事告

発及

び犯

則事

件の

調独

占禁

止法

違反

に対

する

刑事

告発

及び

犯則

事件

の調

独占

禁止

法違

反に

対す

る刑

事告

発及

び犯

則事

件の

調

査に関

する公正取引委員

会の方針

査に関

する公正取引委員

会の方針

査に関

する公正取引委員

会の方針

査に関

する公正取引委員

会の方針

(平

成1

7年

10

月7

日公

正取

引委

員会

改定

改定

改定

改定

平成

21

年10

月23

私的

独占

の禁

止及

び公

正取

引の

確保

に関

する

法律

の一

部を

改正

する

法律

(平

成2

1年

法律

第5

1号

)に

より

、私

的独

占の

禁止

及び

公正

取引

の確

保に

関す

法律

(以

下「

独占

禁止

法」

とい

う。

)第

7条

の2

第1

項に

規定

する

違反

行為

した

事業

者の

うち

二以

上の

事業

者が

共同

して

当該

違反

行為

に係

る事

実の

報告

び資

料の

提出

を行

った

場合

には

、当

該二

以上

の事

業者

につ

いて

課徴

金の

減免

する

等の

改正

が行

われ

、課

徴金

減免

に係

る改

正部

分は

、平

成2

2年

1月

1日

ら施

行さ

れる

とこ

ろ、

改正

後の

独占

禁止

法の

適正

な運

用を

図る

ため

、公

正取

委員

会は

、同

日以

降、

次の

方針

に即

して

、犯

則事

件(

独占

禁止

法第

89

条か

第9

1条

まで

の罪

に係

る事

件を

いう

。以

下同

じ。

)の

調査

及び

告発

を行

って

くこ

とと

する

告発

に関

する

方針

(1)

公正

取引

委員

会は

一定

の取

引分

野に

おけ

る競

争を

実質

的に

制限

する

価格

カル

テル

、供

給量

制限

カル

テル

、市

場分

割協

定、入

札談

合、共

同ボ

イコ

ット

、私

的独

占そ

他の

違反

行為

であ

って

、国

民生

活に

広範

な影

響を

及ぼ

すと

考え

られ

る悪

かつ

重大

な事

違反

を反

復し

て行

って

いる

事業

者・業

界、排

除措

置に

従わ

ない

事業

者等

に係

る違

反行

為の

うち

、公

正取

引委

員会

の行

う行

政処

分に

よっ

ては

独占

止法

の目

的が

達成

でき

ない

と考

えら

れる

事案

につ

いて

、積

極的

に刑

事処

分を

求め

て告

発を

行う

方針

であ

る。

(2

)

ただ

し、

調査

開始

日前

に単

独で

最初

に課

徴金

の免

除に

係る

報告

及び

資料

の提

を行

った

事業

者(

独占

禁止

法第

7条

の2

第1

0項

の規

定に

よる

報告

及び

料の

提出

を行

った

事業

者を

いう

。た

だし

、当

該報

告若

しく

は資

料に

虚偽

内容

が含

まれ

てい

たこ

と、追

加し

て求

めら

れた

報告

若し

くは

資料

の提

出を

せず

、若

しく

は虚

偽の

報告

若し

くは

資料

の提

出を

した

こと

又は

他の

事業

に対

し違

反行

為を

する

こと

を強

要し

、若

しく

は他

の事

業者

が違

反行

為を

める

こと

を妨

害し

てい

たこ

と(

同条

第1

7項

各号

)の

いず

れか

に該

当す

事実

があ

ると

認め

られ

る事

業者

を除

く。

調査

開始

日前

に他

の事

業者

と共

同し

て最

初に

課徴

金の

免除

に係

る報

及び

資料

の提

出を

行っ

た事

業者(

独占

禁止

法第

7条

の2

第1

3項

及び

同条

第1

0項

の規

定に

よる

報告

及び

資料

の提

出を

行っ

た事

業者

をい

う。た

だし

当該

報告

若し

くは

資料

に虚

偽の

内容

が含

まれ

てい

たこ

と、追

加し

て求

めら

れた

報告

若し

くは

資料

の提

出を

せず

、若

しく

は虚

偽の

報告

若し

くは

資料

提出

をし

たこ

と又

は他

の事

業者

に対

し違

反行

為を

する

こと

を強

要し

、若

くは

他の

事業

者が

違反

行為

をや

める

こと

を妨

害し

てい

たこ

と(

同条

第1

項各

号)の

いず

れか

に該

当す

る事

実が

ある

と認

めら

れる

事業

者及

び当

該事

業者

と共

同し

て報

告及

び資

料の

提出

を行

った

事業

者を

除く

。)

前記

ア又

はイ

に該

当す

る事

業者

の役

員、従

業員

等で

あっ

て当

該独

占禁

法違

反行

為を

した

者の

うち

、当

該事

業者

の行

った

公正

取引

委員

会に

対す

報告

及び

資料

の提

出並

びに

これ

に引

き続

いて

行わ

れた

公正

取引

委員

会の

調査

にお

ける

対応

等に

おい

て、当

該事

業者

と同

様に

評価

すべ

き事

情が

認め

られ

るも

につ

いて

は、

告発

を行

わな

い。

犯則

事件

の調

公正

取引

委員

会は

、前

記1

(1)ア

又は

イに

該当

する

と疑

うに

足り

る相

当の

由の

ある

独占

禁止

法違

反被

疑事

件に

つい

て、犯

則事

件の

調査

を行

う職

員と

して

指定

した

職員

をし

て調

査に

当た

らせ

るこ

とと

し、

当該

調査

の結

果、

前記

1(1)

ア又

はイ

に該

当す

る犯

則の

心証

を得

た場

合に

、告

発す

る。

告発

問題

協議

告発

に当

たっ

ては

、そ

の円

滑・適

正を

期す

るた

め、検

察当

局と

の間

で、検

当局

側が

最高

検察

庁財

政経

済係

検事

以下

の検

事、公

正取

引委

員会

側が

犯則

審査

部長

以下

の担

当官

で構

成さ

れる「

告発

問題

協議

会」を

開催

し、当

該個

別事

件に

係る

具体

的問

題点

等に

つい

て意

見・

情報

の交

換を

行う

【条文等5】 独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針

135

【条

文等

6】

【条

文等

6】

【条

文等

6】

【条

文等

6】

公共

的な

入札

に係

る事

業者

及び

事業

者団

体の

活動

に関

す公

共的

な入

札に

係る

事業

者及

び事

業者

団体

の活

動に

関す

公共

的な

入札

に係

る事

業者

及び

事業

者団

体の

活動

に関

す公

共的

な入

札に

係る

事業

者及

び事

業者

団体

の活

動に

関す

る独

占禁

止法

上の

指針

る独

占禁

止法

上の

指針

る独

占禁

止法

上の

指針

る独

占禁

止法

上の

指針

(平

成6

年7

月5

日公

正取

引委員

会)

目次

はじ

めに

1本指

針の

趣旨

2本指

針の

構成

第一

入札に

係る

事業

者及

び事業

者団

体の

活動

に関

する独

占禁

止法

の規

定の

概要

1禁止

され

てい

る行

2違反

行為

に対

する

措置

第二

入札に

係る

事業

者及

び事業

者団

体の

実際

の活

動と独

占禁

止法

1受注

者の

選定

に関

する

行為

2入札

価格

に関

する

行為

3受注

数量

等に

関す

る行

4情報

の収

集・

提供

,経

営指導

はじ

めに

本指

針の

趣旨

(1) 独

占禁

止法(

私的

独占

の禁止

及び

公正

取引

の確

保に関

する

法律(昭

和二

二年法

律第五

四号

))は

,事業

者が

私的

独占,不当

な取

引制

限,不

公正

な取

引方

法等

の行

為を行

うこ

とを

禁止

し,また

,事業

者の

結合体

であ

る事

業者

団体

がこれ

と同

様の

競争

制限

的な又は

競争

阻害

的な

行為

を行

うこ

とを禁

止し,こう

した

行為

が行わ

れた

場合

には

これ

を排除す

るこ

とに

より

,公

正か

つ自

由な競

争を

促進

する

こと

を目的

とし

てい

る。

国,地方

公共

団体,特殊法

人等が

行う

入札

は,入札

参加者

間の

競争

を通

じて

受注者

受注

価格

等を

決定

しよ

うと

するも

ので

ある。入札

参加

者があ

らか

じめ

受注

予定者

や最低

入札

価格

等を

決定

する

こと

によ

って

入札

によ

り発

注さ

れる

商品

又は

役務

の取

引に

係る

競争

を制

限す

るい

わゆ

る入

札談合

は,入

札制

度の

実質

を失わ

しめ

るも

ので

ある

とともに,

競争

制限

行為

を禁

止す

る独

占禁止

法の

規定

に違

反す

る行為

であ

る。

(2)

この

指針

は,

事業

者や

事業

者団

体に

よる

入札

談合

の独

占禁

止法

違反

事件

が数

多く

じて

いる

状況

を踏

まえ

,入

札に

係る

事業

者及

び事

業者

団体

のど

のよ

うな

活動

が独

占禁

止法

上問

題と

なる

かに

つい

て,

具体

例を

挙げ

なが

ら明

らか

にす

るこ

とに

よっ

て,

入札

談合

の防

止を

図る

とと

もに

,事

業者

及び

事業

者団

体の

適正

な活

動に

役立

てよ

うと

する

もの

であ

る。

本指

針の

構成

(平

成2

2年

1月

1日

最終

改正)

(1)

本指

針中

,第

一で

は,

入札

に係

る事

業者

及び

事業

者団

体の

活動

との

関係

にお

いて

どの

よう

な行

為が

独占

禁止

法で

禁止

され

てい

るか

,ま

た,

違反

行為

に対

して

はど

のよ

うな

措置

等が

採ら

れる

こと

になる

かと

いう

,独

占禁

止法の

規定

の概

要を

示し

ている

第二

では

,こ

れま

での

公正

取引

委員

会の

法運

用の

経験

に基

づき

,事

業者

及び

事業

団体

の入

札に

関連

した

実際

の活

動に

即し

て,

独占

禁止

法の

定め

ると

ころ

との

関係

につ

いて

,基

本的

な考

え方

を述

べ,

併せ

て主

要な

活動

類型

ごと

に,

「原

則と

して

違反

とな

るも

の」

,「

違反

とな

るお

それ

があ

るも

の」

及び

「原

則と

して

違反

とな

らな

いも

の」

を,

参考

例と

して

,示

して

いる。

この

うち

「原

則と

して

違反

とな

るも

の」

には

,こ

れま

での

審決

及び

課徴

金納

付命

令に

おけ

る違

反行

為の

内容

を整

理し

,そ

れに

基づ

き,

原則

とし

て違

反と

なる

と考

えら

れる

為を

挙げ

てい

る。

あわ

せて

,「

原則

とし

て違

反と

なる

もの

」に

挙げ

られ

た行

為と

の関

連で

,入

札談

合防

止の

観点

から

特に

留意

すべき

事項

につ

いて

記述

してい

る。

「違

反と

なる

おそ

れが

ある

もの

」に

は,

これ

まで

の審

決に

おけ

る違

反行

為及

び違

反行

為に

関連

して

認定

され

た事

実を

踏ま

え,

違反

行為

に伴

って

行わ

れる

おそ

れが

る又

は違

反行

為に

つな

がる

おそれ

があ

る行

為を

挙げ

ている

「原

則と

して

違反

とな

らな

いも

の」

には

,そ

れ自

体で

は原

則と

して

違反

とな

らな

いと

考え

られ

る行

為を

挙げ

ている

(2) 本

指針

は,国

及び

地方

公共団

体並

びに

これ

らに

準ずる

者が

法令

等に

基づ

いて行

う入札

を念

頭に

置い

て,

入札

談合

防止の

観点

から

独占

禁止

法上の

考え

方を

示し

たも

のであ

る。

「こ

れら

に準

ずる

者」には

,こ

の観

点か

ら,特殊法

人,地方

公社

,外

国政府

機関,国

機関

等が

広く

含ま

れる

また,こ

れら

の発

注者

が随

意契約

の際

に行

う見積り

合わせ

に係

る事

業者

及び

事業者団

体の

活動

につ

いて

も,

本指

針の考

え方

が当

ては

まる

もので

ある

(3)

本指針

は,入

札に

係る

事業者

及び

事業

者団

体の

実際の

活動

と独

占禁

止法

との関

係につ

いて

,で

きるだけ分か

りや

すく示

そう

とし

たも

ので

あって

,本

指針

中で

挙げ

ている

参考

例は

あく

まで

も類

型化

され

た例示

であ

り,さ

らに

参考

例に付

され

た具

体例

は各

参考例の

行為

や問

題点

につ

いて

の具

体的な

理解

を助

ける

ため

の例示

であ

る。入

札に

関連

したもの

であ

って

本指

針中

に示

され

てい

ない

活動

や入

札を

経な

いで

実施

され

る調達

に関

連し

活動

を含

め,具体

的な

行為

が違反

とな

るか

どう

かに

ついて

は,独占

禁止

法の

規定に照ら

して

,個々の

事案

ごと

に判断

され

るも

ので

ある

こと

は言う

まで

もな

い。

(4)

本指針

では

,記述

の簡

明化の

ため

,基

本的

に調達

に係

る入

札の

場合

に即

して記

述して

いる。売払

い等

に係

る入札

につい

ては,分か

りやす

さのた

め必

要が

ある

場合

にのみ,そ

の態

様に

即し

た記

述を

付し

ている

また,本

指針

中で,事業者

団体が

行う

行為

を記

述し

ている箇所

につ

いて

は,事業

者団

体が

構成

事業

者を

して

その

行為を

行わ

せる

こと

を含む

もの

であ

る(例

えば,「

事業

者団

【条文等6】 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針

136

体が

受注

予定

者を

決定

する

こと」と

記述

して

いる部分

は,「事

業者

団体

が構成

事業者

して

受注

予定

者を

決定

させ

ること

」を

含む

。)

本指針

中で

,「

中小企業

者の団

体」が行

う行

為を

記述し

てい

る箇所に

つい

ては,主と

して

中小企業

者を

構成

員と

する事

業者

団体

が,構

成員

である

中小企業

者を

対象

として行

う活

動を

,念

頭に

置い

てい

る。

(5)

本指針

の策

定に

伴い,「公

共工

事に

係る建設

業に

おける

事業

者団

体の諸活

動に関

する

独占

禁止

法上

の指

針」(昭和

五九年

二月

二一日公表)

は,廃

止す

る。

第一

札に

係る

事業

者及

び事業

者団

体の

活動

に関

する独

占禁

止法

の規

定の

概要

禁止

され

てい

る行

(1)

独占

禁止

法の

目的

は,

公正

かつ

自由

な競

争を

促進

する

こと

によ

って

,事

業者

の創

意を

発揮

させ

,事

業活

動を盛ん

にし

,雇

用及

び国民

実所得

の水

準を高

め,

もっ

て一

般消費

者の利益

を確

保す

ると

とも

に,

国民

経済

の民

主的

で健全

な発達

を促

進す

るこ

とに

ある

(法

第一条)

この

ため

に,

独占

禁止

法は

,事

業者

が共

同し

て又

は事

業者

団体

が行

う一

定の

取引

分野

にお

ける

競争

の実

質的

制限

をは

じめ

,事

業者

団体

によ

る事

業者

の数

の制

限及

構成

事業

者の

機能

又は

活動

の不

当な

制限

,事

業者

団体

が事

業者

に不

公正

な取

引方

を用

いさ

せる

こと

,事

業者

が不

公正

な取

引方

法を

用い

るこ

と等

を禁

止し

てい

る(

第三条,

第八条,

第十九条

等)。

国,

地方

公共

団体

等に

よる物

品や

役務

の調達

等の

契約

は,

国民

の租税

等の負担

よっ

てそ

の対

価が賄

われ

るこ

と等

から

,そ

の締

結や執

行に

当た

って

特段

の公

正性

び厳

正性

が要求

され

ると

とも

に,

発注

者に

とっ

ての

経済性

が追

及さ

れな

ければ

なら

ない

。こ

の趣

旨か

ら,国

又は

地方公

共団

体に

よる

契約

の締結

に当

たっ

ては

,会計法,

地方

自治

法等

の法

令の

定め

ると

ころ

によ

り,

原則

とし

て競

争に

付す

るこ

とと

され

競争

を実施す

るた

めの

方法

として

入札

によ

るこ

とと

されて

いる

入札

談合

は,

この

よう

な入

札制

度の

実質

を失

わし

める

もの

であ

ると

とも

に,

競争

制限

行為

を禁

止す

る独

占禁

止法の

規定

に違

反す

る行

為であ

る。

(2) 事

業者

が共

同し

て又

は事

業者

団体

が,

入札

に係

る受

注予

定者

又は

最低

入札

価格

を決

定す

る等

によ

り一

定の

取引分野

にお

ける

競争

を実

質的

に制

限す

るこ

とは

,法

三条

(不

当な

取引

制限

の禁

止)又

は第八条第一

号の

規定に

違反

する

(こ

のよ

うな

行為

が一般に

入札談

合と言わ

れる

もの

であり,

本指

針は

このよ

うな違

反行

為の

防止

を目

的と

して

いる

。本

指針

にお

いて

「違

反」

とは

,特

記す

る場

合以

は,

法第三条

又は

第八条第

一号の

規定

の違

反を

念頭

に置い

てい

る。

入札

に係

る事

業者

団体

の活

動に

より

構成

事業

者の

機能

又は

活動

を不

当に

制限

する

こと

は,

法第八条

第四

号の

規定に

違反

する

また

,事

業者

が入

札に

係る

活動

にお

いて

不公

正な

取引

方法

を用

いる

こと

は,

法第

十九条

の規

定に

違反

する

。こ

のよ

うな

行為

を,

事業

者団

体が

事業

者に

させ

るよ

うに

する

こと

は,

法第八条第五

号の規

定に

違反

する

違反

行為

に対

する

措置

(1) 排

除措

公正

取引

委員

会は

,上

記の

よう

な違

反行

為が

ある

とき

は,

事業

者又

は事

業者

体に

対し

,当該

行為

を排

除す

るた

めに必

要な

措置

を命

ずる

(法

第七条

第一

項,

八条

の二

第一

項,

第二〇条

第一項

)。

要な

措置

とは

,例

えば

,受

注予

定者

の決

定行

為の

場合

には

,受

注予

定者

決定

に係

る協

定の破棄

,協

定を破棄

した

旨の周知徹底,今後

同様

の行

為を

行う

こと

禁止

,こ

れら

につ

いて

採っ

た措置

の公

正取

引委

員会へ

の報告等

であ

る。

公正

取引

委員

会は

,こ

れら

の違

反行

為が既

にな

くな

って

いる

場合

にお

いて

も,

特に必

要が

ある

と認

める

とき

は,

事業

者又

は事

業者

団体

に対

し,

当該

行為

が既

なく

なっ

てい

る旨

の周知

措置

その他

当該

行為

が排

除さ

れた

こと

を確

保す

るた

めに

必要

な措

置を

命ず

る(

法第七条第

二項

,第八条

の二

第二項

,第

二〇条第

二項

)。

公正

取引

委員

会は

,事

業者

団体

に①

又は

②の

措置

を命

ずる

場合

にお

いて

,特

必要

があ

ると

認め

ると

きは

,当該

事業

者団

体の

役員若

しく

は管

理人

又は

その

構成

事業

者に

対し

ても

,所

要の

措置を

命ず

る(

法第八条の

二第三項

)。

(2)

課徴金

事業

者に

よる

不当

な取

引制

限(法

第三条

違反

)又

は事

業者

団体

によ

る法

第八条

第一

号違

反行

為が

,商

品若

しく

は役

務の

対価

に係

るも

の又

は実

質的

に商

品若

しく

は役

の供給

量,購

入量

等を

制限

する

こと

によ

りそ

の対

価に影響

する

こと

とな

るも

ので

ると

きは,公正

取引

委員会

は,当該

事業

者又

は当該

事業者

団体

の構

成事

業者

に対し

課徴

金の

納付

を命

ずる

(法

第七条

の二

,第八条

の三

)。

入札

談合

は,

課徴

金の

対象

となる

違反

行為

であ

る。

課徴

金の額は

,原

則と

して

,次の

方法

によ

り算

定さ

れる。

大企

中小企

実行期間

中の

小売

業・卸売業以外

10%

4%

課徴

金の額=

違反

行為

対象

×

小 売

3%

1.2%

商品

又は

役務

2%

1%

の売

上額

(注

) 売上額の算定

方法

は,私

的独

占の

禁止

及び

公正取

引の

確保

に関

する

法律施行

令(

昭和

五二

年政

令第三一七

号)

第五条,

第六条に

よる。

①売上額は

,原

則と

して

,実行期間

中に

引き渡し

た商品

又は

提供

した

役務

の対

137

価の額の

合計額と

する

実行期

間中

の契約額

が引渡額

と著

しく異

なる

事情

があ

ると

認め

られ

ると

は,売

上額

は,実

行期

間中に締

結し

た契約に

より

定め

られた

対価

の額

の合計額

とす

る。

なお

,課

徴金

の額

の計算

の基礎

とな

る実

行期

間に

つい

ては

,当該

違反

行為

の実

とし

ての

事業

活動

がな

くな

る日か

らさ

かのぼっ

て三

年間を

限度

とし

てい

る。

また

,原

則と

して

,実

行期

間の終了

した日

から

五年

を経過

した

とき

は,

当該

違反

行為

に係

る課

徴金

の納

付を

命ずる

こと

はで

きな

いこ

ととさ

れて

いる

(3)

刑罰

上記

1(2)の

違反

行為

中,法

第三条

並び

に第八条

第一

号及び

第四

号に

違反

する

行為

につ

いて

は,

それぞれ罰則

が規定

され

てい

る(

法第八九条

,第九〇条第

二号

等)。

法第三条

又は

第八条

第一

号違

反の罪

は,

その

法定刑

が,

五年以下

の懲

役又

は五〇

〇万円以下の罰金

であ

る(

法第八九条

第一

項)。事業

者や事

業者

団体

の代表者

,従業

者等

がそ

の業

務等

に関

して

第八九条の

違反

行為

をし

たと

きは

,そ

れら

の行

為者

が前

記法

定刑

によ

り罰

せら

れるほ

か,

当該

事業

者や

事業

者団

体に

対し

ても

,五億円以下

の罰

金が科さ

れる(

法第九

五条)。また,第八九条第

一項の

違反

があ

った

場合

に,そ

の違

反の計画

を知

り,

その

防止

に必

要な

措置

を講ぜ

ず,

又は

違反

行為

を知

り,

その

是正

に必

要な

措置

を講

じな

かっ

た法

人の代表

者又

は事

業者

団体

の役

員,

構成

事業

等に

対し

ても,五〇〇万円以下の罰

金が科さ

れる(

法第九

五条

の二,第九

五条

の三

)。

上記

の罪

につ

いて

は,

公正

取引

委員

会の告

発を待

って

,こ

れを論

ずる

(法

第九六

条)。

(注

) 公

正取

引委

員会

は,

①一

定の

取引分野

にお

ける

競争

を実

質的

に制

限す

る価

カルテル

,供給

量制

限カルテル

,市

場分割協

定,

入札

談合

,共

同ボイコットそ

の他

の違

反行

為で

あっ

て国民

生活

に広範

な影響

を及ぼ

すと

考え

られ

る悪

質か

重大

な事案

,②

違反

を反復

して

行っ

てい

る事

業者

・業界

,排

除措

置に従

わな

事業

者等

に係

る違

反行

為の

うち

,公

正取

引委

員会

の行

う行

政処分

によ

って

は独

占禁

止法

の目

的が達

成で

きな

いと

考え

られ

る事案

につ

いて

,積極

的に刑

事処罰

を求

めて告発

を行

う方

針を

明らか

にし

てい

る(「

独占

禁止法

違反

に対

する刑事告

発及

び犯

則事

件の調査

に関

する

公正

取引

委員

会の

方針

」平

成十七

年十月七日

)。

(4) 損

害賠

上記

1(2)の

違反

行為

中,不

当な取

引制

限を

し,又は

不公正

な取

引方

法を

用い

た事

業者

は,

公正

取引

委員

会の

排除

措置

命令

,課

徴金

納付

命令

又は

違法宣言

審決

が確

する

と,被害

者に

対し

て無過

失損

害賠償責任を負う

(法第

二五条,

第二六条

)。

法第

二五条に

よる損害賠償

に関す

る訴訟が

提起

され

たとき

は,公

正取

引委員

会は,

裁判所

の求

めに応

じて

,違

反行

為に

よっ

て生

じた損

害の額

につ

いて

,意見

を提出

る(

法第八四条)。

また

,公

正取

引委

員会

は,

法第

二五条

によ

る損

害賠償請求訴訟

制度

が有効

に機能

し得

るよ

うに

する

との

観点

から

,裁判所

の文書送

付嘱託

等が

あっ

た場

合,

一定

の資

料提

供を

行う

こと

とし

てい

る。

第二

札に

係る

事業

者及

び事業

者団

体の

実際

の活

動と独

占禁

止法

受注

者の

選定

に関

する

行為

(1)

考え

会計

法,

地方

自治

法等

では

,原

則と

して

,入

札参

加者

の中

から

発注

者に

とっ

て最

も有利

な内

容の

入札

をし

た者

を契約

の相手

方と

し,

その

提示

した条

件で

契約

を締

する

入札

の手続を

定め

てい

る。

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,入

札に

係る

受注

予定

者又

は受

注予

定者

の選

定方

法を

決定

する

こと

は,

この

よう

な入

札制

度の機能

を損

なう

もの

であ

ると

ともに,

入札

の方

法に

より

発注

され

る商

品又

は役

務の

取引

に係

る競

争を

制限

する

もの

であ

原則

とし

て違

反と

なる

入札

に係

る受

注予

定者

又は

受注

予定

者の

選定

方法

の決

定の

基本

的な

内容

は,

入札

に際

して

あら

かじ

め受

注す

べき

者を

特定

しそ

の者

が受

注で

きる

よう

にす

るこ

とで

り,

具体

的な手段

・方

法の

いかん

を問

わな

い。

ここ

での

決定

は,

明示

の決

定に

限ら

れる

もの

では

なく

,受

注予

定者

又は

受注

予定

者の

選定

方法

に関

し暗黙の了解又

は共

通の

意思

が形

成され

るこ

とを

もっ

て足

りる。

受注

予定

者又

は受

注予

定者

の選

定方

法を

決定

する

こと

が違

反と

され

るの

は,

その

行為

が行

われ

た理

由の

いかん

を問

わな

いの

であ

って

,対象

とな

る商

品又

は役

務の

を確

保す

るた

めと

か,

受注

の均

等化

を図

るた

めと

か,各

事業

者の

営業

活動

や既往

受注

との継続性

や関

連性

を尊重

する

ため

とい

った

理由

によ

って

正当化

され

るも

ので

はな

い。

仮に

第三

者に

よる

受注

予定

者の推奨

があ

った

場合

にお

いて

も,

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が,その推奨

に従

うこ

とを

決定

すれば,受注

予定

者の

決定に

当たる。

(2)

参考例

違反

とな

るか

どう

かを判断

する上

で参

考と

なる

類型

を以下

に例

示す

る。

○原則

とし

て違

反と

なる

もの

1-

1(

受注

予定

者等

の決

定)

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,入

札に

係る

受注

予定

者又

は受

注予

定者

選定

方法

を決

定す

るこ

と。

〈具

体例

Xほ

か建設

業者

事件

(平

成四

年(勧

)第

一六

号)

では

,甲県

が指名

競争

入札

によ

り発

注す

る土木

一式工

事に

つい

て,

指名

を受

けた

者に

よる

会合

等で話

合い

を行

い,PRチラシ

(受

注を希望

する

者が

,あ

らか

じめ

,工

事ご

とに

,工

事箇

138

所,近隣

の工

事実績

等を

記載

して

提出

した書面

)の

提出

の有無

,提出

の時期

び記載内

容の

正確

度,当該工

事に

関連

する過去

の工

事実績

等の

要素

を勘案し

て,

あら

かじ

め,

受注

を希望

する

者の

中か

ら受

注予

定者

を決

定し

,指名

を受

けた

は受

注予

定者

が受

注で

きる

よう協力

する

等の

合意

の下

に,

受注

予定

者を

決定

てい

たこ

とが

,法

第三条違

反とさ

れた

Yほ

か支払

通知書

等貼

付用シール

供給

業者

事件

(平

成五

年(勧

)第九

号)

は,乙省庁

が指名競

争入札

により

発注

する支払通知書

等貼

付用シールに

つい

て,

指名

を受

けた

者等

の間

での話

合い

によ

り,

入札

の都

度,

あら

かじ

め,

受注

予定

者を

決定

する

こと

,受

注予

定者以

外の

者は

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

う協力

るこ

と等

を決

定し

,こ

れに

基づ

き受

注予

定者

を決

定し

てい

たこ

とが

,法

第三条

違反

とさ

れた

Z建設

業者

団体

事件

(昭

和六三

年(

納)

第一

五号

)で

は,丙

国海軍極東建設

本部

が入

札に

より我

が国

にお

いて

発注

する建設工

事に

つい

て,

あら

かじ

め,

札に

参加

する

者の

間で協議

して

受注

予定

者を

定め

るこ

と等

を決

定し

,こ

れに

づき

構成

事業

者に

受注

予定

者を

決定

させ

てい

たこ

とが

,法

第八条

第一

項第

一号

(現

行法

第八条第

一号

)違

反とさ

れた

U測

量業

者団

体事

件(平

成五

年(勧

)第

五号

)で

は,丁省庁

が指名

競争

入札

によ

り発

注す

る航空写真測

量業

務に

つい

て,

業務

の種

類に応

じて

,点

数制

(構

成事

業者

の指名

実績

及び

受注

実績

を基

に一

定の算

定方

法に

より算出

した

点数

最も高

い者

から優先

的に

受注

予定

者を

定め

る方式

)又

は順番

制(

あら

かじ

め定

めた順番

によ

り受

注予

定者

を定

める

方式

)に

より

,受

注予

定者

を定

め,

指名

受け

た構

成事

業者

は受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

に協力

する

こと

等を

決定

し,

これ

に基

づき

構成

事業

者に

受注

予定

者等

を決

定さ

せて

いた

こと

が,

法第八条

一項

第一

号(現行

法第八条

第一号

)違

反と

され

た。

Vビルメンテナンス

業者

団体

事件

(平

成五

年(勧

)第

一〇

号)

では

,戊

地区

所在

の官

公庁

等が

指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る環境衛

管理

業務

につ

いて

,構

成事

業者

が既

に受

注し

て契約

して

いる物

件に

つい

ては

次回

の入

札等

の際

,当該

事業

者を

受注

予定

者と

し,新

規に

発注

され

る業

務に

いて

は,

指名

を受

けた

構成

事業

者間

の話

合い

によ

り受

注予

定者

を定

め,

受注

定者以

外の

指名

を受

けた

構成

事業

者は

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに協力

する

こと

等を

決定

し,

この

決定

に基

づき

構成

事業

者に

受注

予定

者を

定め

させ

てい

こと

が,

法第八条

第一

項第

一号(現行

法第八条

第一

号)違

反と

され

た。

[留

意事

項]

「原

則として

違反

とな

るもの

」と

して

上に

記し

た1―

1(

受注

予定

等の

決定

)の

行為

との

関連

で,入

札談

合防

止の

観点

から特

に留

意す

べき

事項

を以下に

示す

ア 次

のよ

うな

行為

は,

受注

予定

者を

決定

する

ため

の手段

とな

るも

ので

あり

,又

受注

予定

者に

関す

る暗黙

の了解若

しく

は共

通の

意思

の形

成に

つな

がる蓋然性

が高

いも

ので

あり

,違

反と

なる

おそれ

が強

い。

1―

1―

1(

受注

意欲

の情

報交換

等)

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者

が,

当該

入札

につ

いて有

する

受注

意欲

,営

業活

動実績

,対象物

件に

関連

した

受注

実績

等受

注予

定者

の選

定に

つな

がる

報に

つい

て,

それ

ら事

業者

間で

情報交換

を行

い,

又は

それ

ら事

業者

を構

成員

とす

る事

業者

団体

が,

かか

る情

報に

つい

て,

収集

・提

供し

,若

しく

はそ

れら

事業

者間

の情

報交換を

促進

するこ

と。

〈違

反と

され

た具

体例

X建設

業者

団体

事件

(昭

和五七

年(勧

)第

一三

号)

では

,甲県

及び乙市

指名

競争

入札

によ

り発

注す

る建設工

事に

つい

て,

指名

業者

間の話

合い

を行

こと

とし

,当番幹

事が司

会を

行い

指名

業者

から

受注希望

の有無

を聴

取し

て話

合い

の円満解

決へ

の進言

等を

行う

こと

とす

ると

とも

に,調停

の方

法等

をも

める

こと

によ

り,

構成

事業

者に

受注

予定

者を

定め

させ

るこ

とを

決定

した

こと

が,

法第八条

第一

項第

一号

(現行

法第八条

第一

号)

違反と

され

た。

Yほ

か建設

業者

事件

(平

成五

年(勧

)第

一九

号)

では

,丙市

が指名

競争

札又

は指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る土木工

事に

つい

て,

受注希望

者が

名の

とき

は,

その

者を

受注

予定

者と

し,

受注希望

者が複

数の

とき

は,

受注希

望者

の間

の話

合い

等に

より

受注

予定

者を

決定

して

いた

こと

が,

法第三条

違反

とさ

れた

Zほ

か測

量業

者事

件(平

成五

年(勧

)第七

号)

では

,丁

地区

の官

公庁

等が

指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る航空写真測

量業

務に

つい

て,

指名

を受

けた

者に

よる

会合

を開催

する

等し

て,

当該物

件に

関す

る営

業活

動の

実績

,当該物

件に

関連

する過去

の受

注実績

等の

要素

を勘案

して

受注

予定

者を

決定

して

いた

こと

が,

法第三条違

反と

され

た。

1―

1―

2(

指名

回数

,受

注実績

等に

関す

る情

報の

整理・

提供

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,過去

の入

札に

おけ

る個々

の事

業者

指名回

数,

受注

実績

等に

関す

る情

報を

,今後

の入

札の

受注

予定

者選

定の優先

順位

に係

る目安

とな

るよ

うな形

で整

理し

,入

札に

参加

しよ

うと

する

事業

者に

提供

する

こと

〈違

反と

され

た具

体例

Xほ

か消

防ホース製造販売

業者

事件

(昭

和六

一年

(勧

)第

二号

)で

は,甲

消防庁

が指名

競争

入札

によ

り発

注す

る消

防ホース

につ

いて

,甲消

防庁

に対

る既往

の納

入実績

に基

づき

,こ

れに修

正を

加え

て銘柄別累計額

を算出

し,

の最

も少

ない銘柄

を納

入す

るこ

とと

して

受注

予定

者を

定め

るこ

とを

決定

し,

139

入札

の都

度受

注予

定者

を確

認し

合い

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

にし

てい

たこ

とが

,法

第三条違

反と

された

Yほ

か道路標識

・標

示等工

事業

者事

件(平

成四

年(勧

)第

二九

号)

では

乙県

が指名

競争

入札

又は見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る道路標識

・標

示等

の工

事に

つい

て,

指名

を受

けた

者の

中で

一定

の算

定方

法に

より算出

した

指名回

が最

も多

い者

を受

注予

定者

とす

る等

によ

り受

注予

定者

を決

定し

てい

たこ

とが

法第三条

違反

とさ

れた

Z造園工

事業

者団

体事

件(平

成四

年(勧

)第

一七

号)

では

,丙市

及び丙市

が出捐

等し

てい

る財

団法

人等

が指名

競争

入札

又は見積書

によ

る入

札に

より

注す

る造園工

事等

につ

いて

,業

務ご

とに

,受

注金額

に応

じ一

定の算式

によ

減算

し指名回

数に

より

加算

する持

ち点

数の

多い

者を

受注

予定

者と

する

等に

り構

成事

業者

に受

注予

定者

を定

めさ

せる

こと

を決

定し

たこ

とが

,法

第八条

一項

第一

号(現行

法第八条

第一号

)違

反と

され

た。

受注

予定

者又

は受

注予

定者

の選

定方

法の

決定

(1―

1)

に伴

って

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

する

ため

に行

われ

る次

のよ

うな

行為

は,

1―

1に

よる

違反

行為

に含

まれ

る。

1―

1―

3(

入札

価格

の調

整等)

受注

予定

者以

外の

入札

参加

者が

,受

注予

定者

等か

ら入

札価

格に

関す

る連

絡・

指示

等を

受け

た上

で,

受注

予定

者が

受注

でき

るよ

うに

それぞ

れの

入札

格を設定

する

こと

〈違

反と

され

た具

体例

Xほ

か電気工

事業

者事

件(平

成五

年(勧

)第

一三

号)

では

,甲市

が指名

争入

札又

は指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る電気工

事に

つい

て,

受注

予定

を決

定す

ると

とも

に,

受注

予定

者以

外の

指名

を受

けた

者は

,受

注予

定者

から

その

入札

価格

又は

指名見積

り合

わせ

に提出

する

価格

の連絡

を受

け,

受注

予定

者の

価格

より高

い価

格で

入札

又は見積書

の提出

を行

うこ

とに

より

,受

注予

者が

受注

でき

るよ

うに協力

する

旨の

合意

の下

に,必

要に応

じて

当該

業者以

で指名

を受

けた

者の協力

を得

て,

受注

予定

者を

決定

し,

受注

予定

者が

受注

きる

よう

にし

てい

たこ

とが

,法第三条

違反

とさ

れた

Y測

量業

者団

体事

件(平

成五

年(勧

)第

五号

)で

は,乙省庁

が指名

競争

札に

より

発注

する航空写真測

量業

務に

つい

て,受注

予定者

を定

める

とと

もに

指名

を受

けた

構成

事業

者は

,受

注予

定者

の入

札価

格が

最低

価格

とな

るよ

うに

入札

価格

を調

整し

,受

注予

定者

が受

注で

きる

よう

に協力

する

こと

等を

決定

たこ

とが

,法

第八条第

一項

第一号

(現

行法

第八条第

一号)

違反

とさ

れた

ウ 次

のよ

うな

行為

は,

受注

予定

者又

は受

注予

定者

の選

定方

法の

決定

(1―

1)

前提

にし

て,その

決定

を容易

にし,又は強化

等す

るため

に行わ

れる

もの

であ

るが

受注

予定

者又

は受

注予

定者

の選

定方

法を

決定

する

こと

は,

これ

らの

行為

を特

に伴

わな

いで

も,

原則

とし

て違

反とな

る。

なお

,こ

のよ

うな

行為

は,

それ

自体

独立

で違

反と

なる

場合

があ

る(

法第八条

四号

又は

第五

号,

第一九条)。

1―

1―

4(

他の

入札

参加

者等へ

の利

益供

与)

事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,受注

予定

者に他

の入

札参

加者

等に

対し

て業

務発

注,

金銭支払

等の利益供与を

させ

るこ

と。

〈違

反と

され

た具

体例

Xほか建設業者

事件(平

成四年(勧

)第

一六

号)で

は,甲県

が指名競

争入

によ

り発

注す

る土木一式工

事につ

いて

,受

注予

定者

を決定

する

とと

もに

,受

予定

者の

決定

を容易に

する

ため,必要

に応

じ,工事

を受注

した

者が

,「救済

と称

して

,受

注を希望して

いた受

注予

定者以外

の事

業者又

は一

定期

間受

注の

績の無い

事業

者に

,工

事の

一部を施工

させ

てい

たこ

とが,法第三条違反

とさ

た。

Yほか

防疫殺虫剤販売業

者事件(平

成四

年(勧)第三号

)で

は,乙県所在

市町村

が指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る防疫殺虫剤

につ

いて

,受

注予

定者

及び

受注

予定価

格を

決定

する

とと

もに,当該

指名

競争

入札

の参

加者

の利益をほぼ均等化

させ

るた

め,受注

予定

者が受

注予

定者以外

の者

対し

て行

う利益の配分

方法

及び配分額を決

定し

てい

たこと

が,法第三条

違反

され

た。

1―

1―

5(

受注

予定

者の

決定へ

の参

加の

要請

,強

要等)

業者

が共

同し

て又

は事

業者

団体

が,

入札

に参

加を

予定

する

事業

者に

対し

て,受注

予定

者の

決定

に参

加する

よう若し

くは

決定

の内容

に従

うよ

う要請,強

要等

を行

い,決定

に参

加・協力し

ない

事業

者に

対し

て,取

引拒絶,事業

者間若

しく

は事

業者

団体

の内部

にお

ける差別

的な

取扱

い等

によ

り入

札へ

の参

加を妨

害し

,又

は決定

の内

容に従

わない

で入

札し

た事

業者

に対し

て,取

引拒絶

,事

者間若し

くは

事業

者団

体の

内部に

おけ

る差別的

な取扱

い,金銭

の支払等

の不利

益を

課す

こと

〈違

反と

され

た具

体例

X道路舗装工

事業

者団

体事

件(

昭和

五四

年(勧

)第

二号

)で

は,甲県所在

の地

方公

共団

体等

が指名

競争

入札

によ

り発

注す

るアスファルト舗装工

事に

いて

,構

成事

業者

に「研究

会」

と称

する

会議

で受

注予

定者

を決

定さ

せ,

その

実効

を確

保す

るた

め,構成

事業者以外

の指名業

者に研究会への出席

を勧誘し

協力

しな

い者

に対

してアスファルト

合材

を供給

しな

いこ

と等

を決

定し

たこ

が,

法第八条

第一

項第

一号

(現行

法第八条

第一

号)

違反と

され

た。

Y測

量業

者団

体事

件(

昭和

五七

年(勧

)第七

号)

では

,乙県所在

の地

方公

140

共団

体等

が指名

競争

入札

又は見積

り合

わせ

を経

た随

意契約

によ

り発

注す

る測

量設計等

業務

につ

いて,構

成事業

者に

受注

予定

者を

定めさ

せる

こと

を決

定し

受注

予定

者以

外の

構成

事業

者が

受注

予定

者よ

りも

低い

価格

で受

注し

た場

合は

その回

数に応

じて

一定期

間の

団体

活動

の停

止又

は除名処分

を検討

する

こと

を内

容と

する

「懲罰

規定

」を

決定

した

こと

が,

法第八条

第一

項第

一号

(現

法第八条

第一

号)

違反

とさ

れた。

Zビルメンテナンス

業者

団体

事件

(平

成五

年(勧

)第

一〇

号)

では

,丙県

所在

の官

公庁

等が

指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る環境衛

生管

理業

務に

つい

て,

構成

事業

者に

受注

予定

者を

定め

させ

るこ

とを

決定

し,

その

決定

内容

の実効

を確

保す

るた

め,

受注

予定

者以

外の

構成

事業

者が

,誤

によ

り落

札し

た場

合に

は受

注予

定者

に対

して利益相

当額

を支払

い,故

意に

り落

札し

た場

合に

は他

の構

成事

業者

は完済

保証

人に

なら

ない

こと

等を

決定

たこ

とが

,法

第八条第

一項

第一号

(現

行法

第八条第

一号)

違反

とさ

れた

○違反

とな

るお

それ

があ

るもの

1―

2 (指

名や

入札

参加予

定に関

する

報告

事業

者間

で又

は事

業者

団体

が,各

事業

者に

対し

て,

指名

競争

入札

に係

る指名

受け

たこ

とや

入札への

参加

の予定

につ

いて

報告

を求

めるこ

と。

〈問

題点

この

よう

な行

為は

,受

注予

定者

決定

のた

めに

入札

参加

者を把握

しよ

うと

して

われ

るこ

とが

多く

,こ

のよ

うな

場合

には

,受

注予

定者

の決

定に

伴う

もの

とし

て,

問題

とな

る。

〈違

反と

され

た具

体例

Xほ

か水道メーター製造業

者事件(平成

四年(勧)第三

五号

)で

は,甲県所在

市町村

及び水道企

業団

が指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る水道

メーター

につ

いて,指名

を受

けたと

きは

その

旨を

原則

として

当該

入札日又

は見積書

提出日の

二日前ま

でに幹事

会社に

通知

する

こと

とし

た上で,一定

の方

法に

より

受注

予定

者等

を決

定し

てい

たこ

とが,

法第三条違反

とさ

れた。

Y管工事

業者

団体

事件(平

成二年(勧)第五

号)で

は,乙県及び丙市

並びに

これ

らが出捐

して

いる

公社

等が

指名競

争入

札に

より

発注

する管工事

につ

いて,構成

事業

者に

入札

参加

の指名を

受け

た場合

その

旨を速や

かに

団体へ

通知

させ

ると

とも

に,話

合い

等に

より

受注

予定

者を

定めさ

せる

こと

を決

定し

たこと

が,法

第八条第

一項

第一

号(現行

法第八条

第一

号)

違反と

され

た。

1―

3(

共同

企業

体の

組合

せに関

する

情報

交換

○共同企業

体に

より

入札

に参加

しよ

うと

する

事業

者が

,単

体又

は他

の共

同企

業体に

より

当該

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者

との

間で

,当該

入札へ

の参

加の

ため

の共

同企

業体

の結

成に

係る

事業

者の組

合せ

に関

して

,情

報交換

を行

い,

又は

事業

者団

体が

,か

かる

情報交換

を促

進する

こと

(4―9

に該

当する

もの

を除

く。

)。

〈問

題点

この

よう

な情

報交換

は,

受注

予定

者決

定の

ため

の情

報交換

に転化

する

こと

が多

く,この

よう

な場

合に

は,受

注予定

者の

決定

につ

なが

るもの

とし

て,問題

となる。

また

,事

業者

団体

が,

構成

事業

者に

対し

て,

事業

者の組

合せ

に関

する

指示

や決

定を

行う

こと

は,

受注

予定

者の

決定

に伴

うも

のと

して

問題

とな

る場

合が

ある

とと

もに

,構

成事

業者

の機能

又は

活動

を不

当に

制限

する

もの

とし

てそ

れ自

体独

立で

反と

なる

場合

があ

る(

法第八条第

四号

)。

〈違

反と

され

た具

体例

Xほ

か建設業者

事件(平

成五

年(勧

)第

二〇号)では,甲市

が指名

競争

入札

又は

指名見積

り合

わせ

によ

り発

注す

る下水管

きょ工

事に

つい

て,

共同施工

方式

によ

場合

には

,同市

から

共同企

業体

の構

成員

とし

て選

定さ

れた

者に

よる組

合せ

会と称

する

会合

にお

いて

,第

一グループ

及び

第二グループ

のグループ

ごと

の話

合い

等に

より

,各グループ

に属

する

構成

員の

うち

から

受注

すべ

き共

同企

業体

の構

成員

とな

るべ

き者

を決

定し

,こ

れら

の者

の組

合せ

によ

る共

同企

業体

を受

注予

定者

に決

定し

てい

たこ

とが

,法

第三条違

反とさ

れた

1―4

(特別

会費

,賦

課金等

の徴

収)

○事業

者団

体が

,構

成事

業者か

ら,入

札に

よる受

注に応

じた

特別

会費,賦

課金等

徴収

する

こと

〈問

題点

この

よう

な行

為は,

受注予

定者の

決定

を円滑化

する

ために

行わ

れる

こと

が多

く,

この

よう

な場

合に

は,

受注

予定者

の決

定に

伴う

もの

として

,問

題と

なる

〈違

反と

され

た具

体例

X測

量業

者団

体事

件(平

成五

年(勧

)第

五号

)で

は,甲省庁

が指名

競争

入札

より

発注

する航空写真測

量業

務に

つい

て,

構成

事業

者に

受注

予定

者を

定め

させ

とと

もに

,受

注予

定者

とな

って

受注

した

者か

ら特別

会費

を徴

収す

るこ

と等

を決

した

こと

が,

法第八条

第一

項第一

号(現行

法第八条

第一号

)違

反と

され

た。

○原則

とし

て違

反と

なら

ないも

1―

5(

発注

者に

対す

る入

札参加

意欲

等の

説明

○事業

者が

,指名競

争入

札にお

いて,指名以前の段階で,制度

上定

められ

た発注

から

の要請

に応

じて

,他

の事

業者

や事

業者

団体

と連絡

・調

整等

を行

うこ

とな

く,

自ら

の入

札参

加へ

の意欲

,技術

情報

(類似

業務

の実績

,技術

者の

内容

,当該

発注

業務

の遂

行計画等

)等

を発

注者に

対し

て説

明す

るこ

と。

1―

6(

自己

の判

断に

よる

入札辞

退)

○指名

競争

入札

にお

いて

,指名

を受

けた

事業

者が

,他

の事

業者

や事

業者

団体

と連

絡・調

整等

を行

うこ

とや

それ

らか

ら要請

等を

受け

るこ

とな

く,

自己

の事

業経

営上

141

の判断に

より

,入

札を辞退

するこ

と。

2入札

価格

に関

する

行為

(1)

考え方

価格

は,本来,事業

者の

公正

かつ自

由な

競争

を通

じて形

成さ

れる

べき

もの

であ

り,

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

これ

に関

する

活動

をす

るこ

とは

,独

占禁

止法

の問

題と

なる可能性が極め

て高い

もの

であ

る。

会計

法,地方

自治

法等

では

,一般

的な

入札

制度

につ

いて,原則

とし

て入

札参

加者の

中か

ら予

定価

格の範囲

内で

最低の(契約の

目的

によ

っては

最高

の)価格

をも

って入札

した

者を

契約

の相手方

とし

,そ

の入

札価

格を

契約

価格

とする

とい

う厳

格な

価格

競争の

方法

を定

めて

いる

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,最

低入

札価

格(

契約

の目

的に

よっ

ては

最高

入札

価格

),

受注

予定

価格等

又はそ

れら

の設

定の

基準

となる

もの(以下

「最低

入札価

格等」

とい

う。)

を決

定する

ことは,

この

よう

な入札

制度の

機能

を損

なう

もの

である

とと

もに

,入

札の

方法

によ

り発

注さ

れる

商品

又は

役務

の取

引に

係る

競争

を制

限す

もの

であ

り原

則と

して

違反

となる

ここ

での

決定

は,

明示

の決

定に

限ら

れる

もの

では

なく

,最

低入

札価

格等

に関

し暗

黙の了解

又は

共通

の意思が形

成さ

れる

こと

をも

って足

りる

最低

入札

価格

等を

決定

する

こと

が違

反と

され

るのは

,そ

の行

為が

行わ

れた

理由

いかん

を問

わな

いの

であ

って

,妥

当な

価格水

準に

する

ため

とか

,対象

とな

る商

品又

は役

務の

質を

確保

する

ため

とか

,不

当な

低価

格受

注を

防止

する

ため

とい

った

理由

よっ

て正

当化

され

るも

ので

はない

(2)

参考

○原則

とし

て違

反と

なる

もの

2―

1(

最低

入札

価格

等の

決定)

○事

業者が

共同し

て又は

事業者

団体

が,入

札に係

る最低

入札

価格等

を決定

するこ

と。

〈具

体例

Xほ

か水道メーター製造業

者事

件(平成

四年(勧)第三三号

)で

は,甲地

方公

団体

が単

価同調

方式

(当該

年度

中の

納入

数量

をあ

らか

じめ

確定

せず

納入単

価のみ

を指名

競争

入札

によ

り決

定し

,最

低入

札単

価を

入札

した

者及

び当該

納入単

価に

る納

入に

同意

する

者と

契約

を締

結す

る方式

)に

より

発注

する水道メーター

につ

て,

最低

入札単

価の

低落

防止

を図

るた

め,

最低

入札単

価,

当該

入札単

価で

入札

べき

者及

びそ

の他

の入

札参

加者

の入

札単

価を

決定

して

いた

こと

が,

法第三条

違反

とさ

れた

Y石油製

品販売

業者団

体事

件(昭

和五九

年(勧)第

五号

)で

は,乙市等が

入札

より

発注

する石油製

品に

つい

て,油種

ごと

に,

受注

予定

者を

決定

する

とと

もに

受注

予定

者の

入札

価格

を決

定し

てい

たこ

とが

,法

第八条

第一

項第

一号

(現

行法

八条

第一

号)

違反

とさ

れた

[留

意事

項]

「原

則として

違反

とな

るもの

」と

して

上に

記し

た2―

1(

最低

入札

格等

の決

定)の行

為と

の関

連で,入札

談合

防止

の観

点から

特に

留意

すべ

き事

項を以下

に示

す。

次の

よう

な行

為は

,最

低入

札価格

等を

決定

する

ため

の手段

とな

るもの

であ

り,又は

最低

入札

価格

等に関

する暗黙の了解若

しくは

共通

の意思の

形成

につ

なが

る蓋然性

が高

いもの

であ

り,

違反

とな

るおそ

れが強い

2―

1―

1(

入札

価格

の情

報交換

等)

○入札

に参

加し

よう

とす

る事業

者が

,当該

入札

での

入札価

格に

関す

る情

報に

ついて,

それ

ら事

業者

間で

情報交換

を行

い,

又は

それ

ら事

業者

を構

成員

とす

る事

業者

団体

が,

かか

る情

報に

つい

て,

収集

・提

供し

,若

しく

はそ

れら

事業

者間

の情

報交換

促進

する

こと

〈違

反と

され

た具

体例

Xほか

合板製造業者

事件(昭

和二三年(判

)第二

号)では

,甲省庁

が入札

により

発注

する

合板

につ

いて,国

内の合板メーカー多

数が

,事前に

入札

価格

につい

て種々

雑談

する

こと

によ

って

,各

自,

自己以

外の

者の

入札

価格

を察知

し,大

多数

がほ

んど

同一

価格

で入

札し

たこ

とが,

法第三条

違反

とさ

れた。

○違反

とな

るお

それ

があ

るもの

2―

2(

入札

の対

象と

なる

商品又

は役

務の

価格

水準

に関す

る情

報交

換等

○入札

の対象と

なる

商品

又は役

務の

価格水準

や価

格動向

に関

する

情報

につ

いて,発

注者

から

その

予定

価格

の積算

に資

する

ため

の情

報提

供の依頼を

受け

る等

して

,当該

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者間

で情

報交換を

行い

,又

は事

業者

団体

が,それ

ら事

業者

との

間で

情報

を収

集・提

供し,若し

くは

それ

ら事

業者間

の情

報交換を

促進

する

こと

〈問

題点

この

よう

な情報

の収集・提

供,情

報交換

等は入

札価

格に

つい

ての

情報の

収集・提

供,

情報交換

等に転化

する

こと

が多

く,

この

よう

な場

合に

は,

最低

入札

価格

等の

決定

につ

なが

るも

のと

して

,問題

とな

る。

また

,提

供さ

れる

価格水

準に

関す

る情

報を

基礎

に発

注者

が予

定価

格を算

定す

るこ

とを

認識

する

等し

なが

ら,

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,商

品又

は役

務の

価格

につ

いて

発注

者に

情報

提供

する

内容

を決

定す

るこ

とも

,価

格制

限行

為に

つな

がる

もの

とし

て,

問題

とな

る。

〈違

反と

され

た具

体例

Xほ

か公

共下水道

用鉄蓋製造販売業

者事

件(平成三年(判)第二

号)では,甲市

142

が下水道工

事価

格の積算

のた

め指

定業

者に市

型鉄蓋

(甲市

が定

めた仕

様に

よる

共下水道

用鉄蓋

)の見積

価格

を提出

させ

,見積

価格

の約九〇パーセント

に当

たる

金額

をも

って工

事発

注の

際の設計単

価と

して

おり

,同設計単

価か

ら工

事業

者及

商社

のマージン

を差

し引

いた

もの

が工

事業

者向

けの販売

価格

とな

る関

係に

ある

とを

認識

した

上で

,甲市

に見積

価格

を提出

する

につ

いて

最低見積

価格

を決

定し

その

上で工

事業

者のマージン

等を勘案

して販売

価格

を決

定し

たこ

とが

,法

第三条

違反

とさ

れた

○原則

とし

て違

反と

なら

ないも

2―

3(

積算

基準

につ

いて

の調査

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,発

注者

が公表

した積算

基準

につ

いて調査す

るこ

と(

事業

者間

に積算

金額

につ

いて

の共

通の

目安

を与

える

よう

なこ

との

ない

のに

限る

。)

2―

4(

標準

的な

積算

方法

の作成

等)

○中小企業

者の

団体

が,構

成事業

者の

入札

一般

に係

る積算能力

の向

上に資す

るため,

標準

的な費

用項

目を掲

げた積算

方法

を作

成し

,又

は所

要資材

等の標

準的

な数

量や

作業

量を

示す

こと

(事

業者

間に積算

金額

につ

いて

の共

通の

目安

を与

える

よう

なこ

との

ない

もの

に限

る。

)。

3受注

数量

等に

関す

る行

(1)

考え

入札

制度

の中

には

,契約

の性

質又

は目

的か

ら,

価格

のほ

かに

数量

等他

の条

件を

って申込み

を行

い,

その申込み

の内

容に応

じて

,落

札者

及び落

札価

格に

加え

て落

の数

量等

をも

併せ

て決

定す

るも

のが

ある

。こ

のよ

うな

入札

にお

いて

,事

業者

が共

して

又は

事業

者団

体が

,入

札に

係る

受注

の数

量,割

合等

を決

定す

るこ

とは

,入

札の

方法

によ

り発

注さ

れる

商品

又は

役務

の取

引に

係る

競争

を制

限す

るも

ので

あり

原則

して

違反

とな

る。

ここ

での

決定

は,

明示

の決

定に

限ら

れる

もの

では

なく

,受

注の

数量

,割

合等

に関

し暗黙の了解

又は

共通

の意思

が形

成さ

れる

こと

をも

って足

りる

事業

者が

共同

して

又は

事業

者団

体が

,受

注の

数量

,割

合等

を決

定す

るこ

とが

違反

とさ

れる

のは

,そ

の行

為の

理由の

いかんを

問わ

ない

(2)

参考

○原則

とし

て違

反と

なる

もの

3―

1(

受注

数量

,割

合等

の決定

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,入札

に係

る受注

の数

量,割合

等を

決定する

こと

〈具

体例

Xほ

か絹織物販売

業者

事件

(昭

和二

五年

(判

)第

一四

号)

では

,甲

公団

保有

輸出絹織物在庫

品の

国内処分

とし

ての

競争

入札

に当

たり

,入

札参

加者

二五

社中

一〇

社が

最低

入札

数量

であ

る全

量の

一〇分

の一

をそ

れぞ

れ落

札す

るこ

と及

びそ

際の

入札

価格

を決

定し

たこ

とが,

法第三条

違反

とさ

れた。

○原則

とし

て違

反と

なら

ないも

3―

2(

官公

需受

注実

績等

の概括

的な

公表

○事業

者団

体が

,関連

する官

公需

の全般的

な動向の把握の

ため

に,構成

事業

者から

官公需

の受

注実績

に関

して個別

の受

注に

係る

情報

を含

まな

い概括

的な

情報

を任

に徴

し,

又は

発注

者が

発注

実績若

しく

は今後

の発

注予

定に

関し

て公表

した

情報

収集

し,

関連

する官

公需全般

に係

る受

注実績

又は今後

の需

要見

通し

につ

いて個々

の事

業者

に係

る実績

又は見

通し

を示

すこ

とな

く概括

的に

取り

まと

めて

公表

する

と。

4情報

の収

集・

提供

,経

営指導

(1)

考え

事業

者団

体が

,入

札制

度一般

に関

する

情報若

しく

は資料

の収

集・

提供

又は

本指

の内

容に

のっ

とっ

て入

札に

係る

事業

者及

び事

業者

団体

の活

動と

独占

禁止

法と

の関

につ

いて

一般

的な知識

の普

及活

動を

行う

こと

は,

原則

とし

て違

反と

なる

もの

では

い。

これ

に対

して

,入

札に

参加

しよ

うと

する

事業

者を

構成

員と

する

事業

者団

体が

,当

該入

札に

関し

て,

情報

を収

集・

提供

し,

又は

それ

ら事

業者

間の

情報交換

を促

進す

こと

につ

いて

は,

競争

制限

的な若

しく

は競

争阻

害的

な行

為に

つな

がる

よう

な場

合又

はそ

のよ

うな

行為

の手段・

方法と

なる

よう

な場

合に

は独占

禁止

法上

問題

とな

る。

事業

者が他

の事

業者

と共

同し

ない

で独

立に

情報

を収

集す

るこ

とが

,そ

の限

りに

いて

は独

占禁

止法

上問

題と

なら

ない

こと

は,言

うま

でも

ない

。こ

れに

対し

て,

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者

が当該

入札

に関

する

情報

を相互

に交換

する

よう

なこ

とは

独占

禁止

法上

問題

とな

り得

る。

事業

者団

体に

よる

経営

指導

が必

要と

され

るの

は,

基本

的に

,中小企

業者

の団

体に

おい

てで

ある

。経

営指

導の形態

を採

って

いて

も,

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者

構成

員と

する

事業

者団

体が

,当該

入札

に係

る事

業者

の活

動に

関し

て指

導を

行う

よう

なと

きに

は,

入札

価格

につ

いて

の目安

を与

えた

り,

受注

予定

者の

決定へ

の参

加を

請す

る等

の競

争制

限的

な又

は競

争阻

害的

な行

為に

つな

がり

やす

く,

その

よう

な場

には

,独

占禁

止法

上問

題と

なる。

入札

制度

一般

の内

容や

運用

に関

して

要望

又は

意見

の表

明を

行う

こと

は,

その

限り

にお

いて

は,

事業

者単

独で

行う

こと

はも

ちろん

,事

業者

が共

同し

て又

は事

業者

団体

が行

って

も,

問題

とな

らな

い。

また

,事

業者

が,

発注

者に

対し

て,

特定

の入

札に

143

係な

く,技術

に関

する

情報

の一般

的な説

明を

行う

こと

も,

その

限り

にお

いて

は,

題と

なら

ない

(2)

参考

〔原

則と

して

違反

とな

る行

為に関

する

留意

事項

(受

注予

定者

等の

決定

行為

に関す

る留

意事

項)

1―

1―

1又

は1―1―2

に該当

する

行為

は,1―

1(

受注

予定

者等

の決定

)の

意事

項と

して前に

記し

たと

おり,受

注予

定者

を決定

するた

めの手段

とな

るも

のであり,

又は

受注

予定

者に

関す

る暗黙

の了解若

しく

は共

通の

意思

の形

成に

つな

がる蓋然性

高い

もの

であ

り,

違反

とな

るおそ

れが強い

(受

注意

欲の

情報

交換

等)

○入札

に参

加し

よう

とす

る事業

者が

,当該入

札に

ついて有す

る受

注意欲,営

業活

動実績

,対象物

件に

関連

した

受注

実績

等受

注予

定者

の選

定に

つな

がる

情報

につ

いて

,そ

れら

事業

者間

で情

報交換

を行

い,

又は

それ

ら事

業者

を構

成員

とす

る事

業者

団体

が,

かか

る情

報に

つい

て,

収集

・提

供し

,若

しく

はそ

れら

事業

者間

情報交換

を促

進す

るこ

と。

(1―1―1

とし

て前掲)

(指

名回

数,

受注

実績

等に

関する

情報

の整

理・

提供

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,過去の

入札

におけ

る個々の

事業

者の

指名

回数

,受

注実績

等に

関す

る情

報を

,今後

の入

札の

受注

予定

者選

定の優先順位に

係る

目安

とな

るよ

うな形

で整

理し

,入

札に

参加

しよ

うと

する

事業

者に

提供

する

こと

(1―1―2

とし

て前掲)

(最

低入

札価

格等

の決

定行

為に関

する

留意

事項

2―

1―

1に該当

する

行為

は,

2―

1(

最低

入札価

格等の

決定)

の留

意事項

として

前に

記し

たと

おり,

最低入

札価格

等を

決定

する

ため

の手段

とな

るも

ので

あり

,又

は最

低入

札価

格等

に関

する暗黙

の了解若

しく

は共

通の

意思

の形

成に

つな

がる蓋然性

が高

いも

ので

あり

,違

反と

なる

おそれ

が強

い。

(入

札価

格の

情報

交換

等)

○入札

に参

加し

よう

とす

る事業

者が

,当該

入札

での

入札価

格に

関す

る情

報に

つい

て,

それ

ら事

業者

間で

情報交換

を行

い,

又は

それ

ら事

業者

を構

成員

とす

る事

者団

体が

,か

かる

情報

につ

いて

,収

集・

提供

し,若

しく

はそ

れら

事業

者間

の情

報交換を

促進

する

こと

(2―1―1

とし

て前掲)

○違反

とな

るお

それ

があ

るもの

4―

1(

指名

や入

札参

加予

定に関

する

報告

○事業

者間

で又

は事

業者

団体が

,各

事業

者に

対し

て,指名競

争入

札に

係る

指名を受

けた

こと

や入

札へ

の参

加の

予定に

つい

て報告を求め

ること

(1―2

とし

て前掲)

4―

2(

共同

企業

体の

組合

せに関

する

情報

交換

○共同企業

体に

より

入札

に参加

しよ

うと

する

事業

者が

,単

体又

は他

の共

同企

業体に

より

当該

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者

との

間で

,当該

入札へ

の参

加の

ため

の共

同企

業体

の結

成に

係る

事業

者の組

合せ

に関

して

,情

報交換

を行

い,

又は

事業

者団

体が

,か

かる

情報交換

を促

進する

こと

(4―9

に該

当する

もの

を除

く。

)。

(1―3

とし

て前掲)

4―

3(

入札

の対

象と

なる

商品又

は役

務の

価格

水準

に関す

る情

報交

換等

○入札

の対象と

なる

商品

又は役

務の

価格水準

や価

格動向

に関

する

情報

につ

いて,発

注者

から

その

予定

価格

の積算

に資

する

ため

の情

報提

供の依頼を

受け

る等

して

,当該

入札

に参

加し

よう

とす

る事

業者間

で情

報交換を

行い

,又

は事

業者

団体

が,そ

れら事

業者

との

間で

情報

を収

集・提供

し,若し

くは

それら

事業者

間の

情報交換

を促

進する

こと

(2―2

とし

て前掲)

○原則

とし

て違

反と

なら

ないも

4―

4(

入札

に関

する

一般

的な情

報の

収集

・提

供)

○事業

者団

体が

,官公庁や民

間の調査

機関

等が

公表

した入

札に

関す

る一般的

な情報

(発

注者

の入

札に

係る過去

の実績

又は今後

の予

定に

関す

る情

報,

入札

参加

者の資

格要

件又

は指名

基準

に関

する

情報

,労

務賃

金,資材

,原材料

等に

係る物

価動向

関す

る客

観的

な調査結果情

報等)

を収

集・

提供

する

こと。

4―

5(

官公

需受

注実

績等

の概括

的な

公表

○事業

者団

体が

,関連

する官

公需

の全般的

な動向の把握の

ため

に,構成

事業

者から

官公需

の受

注実績

に関

して個別

の受

注に

係る

情報

を含

まな

い概括

的な

情報

を任

に徴

し,

又は

発注

者が

発注

実績若

しく

は今後

の発

注予

定に

関し

て公表

した

情報

収集

し,

関連

する官

公需全般

に係

る受

注実績

又は今後

の需

要見

通し

につ

いて個々

の事

業者

に係

る実績

又は見

通し

を示

すこ

とな

く概括

的に

取り

まと

めて

公表

する

と。

(3―2

とし

て前掲)

4―

6(

平均

的な

経営

指標

の作成

・提

供)

○事業

者団

体が

,構

成事

業者か

ら,財

務指標,従

業員数

等経

営状

況に

関す

る情報で

通常秘密

とさ

れて

いな

い事

項に

つい

て,

情報

を任

意に

徴し

,こ

れに

基づ

いて平均

的な

経営

指標

を作

成し

,提

供する

こと

なお

,構

成事

業者

がこ

れら

の情

報を

公表

して

いる

場合

,あ

るい

は公表

につ

いて

成事

業者

の事前

の了解

を得

てい

る場

合は

,構

成事

業者別

にこ

れら

の情

報を

取り

とめ

て公表す

るこ

とも

でき

る。

144

4―

7(

入札

物件

の内

容,

必要な

技術

力の

程度

等に

関する

情報

の収

集・

提供

○入札

に参

加し

よう

とす

る事業

者を

構成

員と

する

中小企

業者

の団

体が

,構成

事業者

の情

報収

集能力

の不足

を補

うた

め,

当該

入札

に関

する

対象物

件の

内容

,必

要な技

術力

の程

度等

につ

いて

発注

者が

公表

した

情報

を収

集・

提供

する

こと

(受

注予

定者

の決

定に

つな

がる

よう

なこ

とを含

まな

いも

のに

限る

。)。

4―

8(

経常

共同

企業

体の

組合せ

に関

する

情報

提供

○中小企業

者の

団体

が,入

札に参

加す

るた

めの

経常

的な共

同企

業体

とし

ての資格申

請を

構成

事業

者が

行お

うと

する

場合

に,

その求

めに応

じて

,共

同企

業体

の構

成員

の組

合せ

に係

る過去の客観

的な事

実に

関す

る情

報を

提供す

るこ

と。

4―

9(

共同

企業

体の

相手

方の選

定の

ため

の情

報聴

取等)

○事業

者が

,入札

に参

加す

るため

の共

同企

業体

の結

成に際

して

,相手方

とな

る可能

性の

ある

事業

者と

の間

で,個別

に,相手

方の

選定

のた

めに必

要な

情報

を徴

し,

は共

同企

業体

の結

成に

係る

具体

的な条

件に

関し

て,

意見

を交換

し,

これ

を設

定す

るこ

と(

受注

予定

者の

決定

につな

がる

よう

なこ

とを

含まな

いも

のに

限る

。)

4―

10(

発注

者に

対す

る入

札参加

意欲

等の

説明

○事業

者が

,指名競

争入

札にお

いて,指名以前の段階で,制度

上定

められ

た発注

から

の要請

に応

じて

,他

の事

業者

や事

業者

団体

と連絡

・調

整等

を行

うこ

とな

く,

自ら

の入

札参

加へ

の意欲

,技術

情報

(類似

業務

の実績

,技術

者の

内容

,当該

発注

業務

の遂

行計画等

)等

を発

注者に

対し

て説

明す

るこ

と。

(1―5

とし

て前掲)

4―

11(

標準

的な

積算

方法

の作成

等)

○中小企業

者の

団体

が,構

成事業

者の

入札

一般

に係

る積算能力

の向

上に資す

るため,

標準

的な費

用項

目を掲

げた積算

方法

を作

成し

,又

は所

要資材

等の標

準的

な数

量や

作業

量を

示す

こと

(事

業者

間に積算

金額

につ

いて

の共

通の

目安

を与

える

よう

なこ

との

ない

もの

に限

る。

)。

(2―4

とし

て前掲)

4―

12(

経常

共同

企業

体の

運営に

関す

る指

針の

作成

・提供

○中小企業

者の

団体

が,経常

的な

共同企業

体の

運営

に関す

る一般的

な指

針(

構成員

の分担業

務実施の

ため

の必

要経費

の分配方

法,共通費

用の分担

方法

等)を作

成し,

構成

事業

者に

提供

する

こと

4―

13(

積算

基準

につ

いて

の調査

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,発

注者

が公表

した積算

基準

につ

いて調査す

るこ

と(

事業

者間

に積算

金額

につ

いて

の共

通の

目安

を与

える

よう

なこ

との

ない

のに

限る

。)

(2―3

とし

て前掲)

4―

14(

独占

禁止

法に

つい

ての知

識の

普及

活動

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,本

指針の

内容に

のっ

とっ

て,入札

に係る

業者

及び

事業

者団

体の

活動

と独

占禁

止法

との

関係

につ

いて

,一般

的な知識

の普

活動

を行

うこ

と。

4―

15(

契約

履行

の必

要性

に関す

る啓

蒙等

○事業

者が

共同

して

又は

事業者

団体

が,入札

による

契約に

つい

て,その

確実な履

行,

下請

取引

の適

正化

や操

業の安全

の確

保の必

要性

に関

する

一般

的な啓蒙

を行

い,

はそ

のた

めに技術

の動向

や入

札制

度若

しく

は関

係法

令の

内容

につ

いて調査

し,

般的

な知識

の普

及活

動を

行う

こと

(特

定の

入札

に係

る情

報交換

,指

導,

要請

等の

活動

につ

なが

るこ

との

ない

ものに

限る

。)

4―

16(

国,

地方

公共

団体

等に対

する

要望

又は

意見

の表明

○事

業者

が共

同し

て又は

事業

者団

体が

,入

札制度

一般

の内

容や

運用

に関し

て,

国,

地方

公共

団体

等に

対し

て,

要望又

は意見の表明

を行

うこと

4―

17(

発注

者に

対す

る技

術に関

する

情報

の一

般的

な説明

○事業

者が

,発

注者

に対

して,特

定の

入札

に関係

なく,技術に関す

る情報

の一般

な説

明を

行う

こと

145

【条文

等7】

【条文

等7】

【条文

等7】

【条文

等7】

工事請負

契約に係る指名停

止等の措置要領中

央公共工事契約

工事請負

契約に係る指名停

止等の措置要領中

央公共工事契約

工事請負

契約に係る指名停

止等の措置要領中

央公共工事契約

工事請負

契約に係る指名停

止等の措置要領中

央公共工事契約

制度運

用連絡協議会モデ

ル(抜粋)

制度運

用連絡協議会モデ

ル(抜粋)

制度運

用連絡協議会モデ

ル(抜粋)

制度運

用連絡協議会モデ

ル(抜粋)

昭和

59年

3月2

3日 採

平成

24年

6月2

6日 最

終改

(指

名停

止の

期間

の特

例)

第3

部局

長は

、有

資格

業者

につい

て情

状酌

量す

べき

特別の

事由

があ

るた

め、別

表各

号及

び前

2項の規

定に

よる

指名

停止

の期

間の

短期未

満の

期間

を定

める

必要が

ある

とき

は、指名

停止の

期間

を当

該短

の1

/2

まで

短縮

する

こと

ができ

る。

部局

長は

、有

資格

業者

につい

て、極め

て悪

質な

事由が

ある

ため又は

極め

て重大

な結

果を

生じさせ

たた

め、別

表各

号及

び第1

項の規

定に

よる

長期

を越

える指

名停

止の

期間

を定

める必

要がある

とき

は、

指名

停止

の期

間を

当該

長期

の2倍(当

該長

期の

2倍

が36

か月

を超

える

場合

は36

か月

)ま

で延

する

こと

がで

きる

(独

占禁

止法

違反

等の

不正

行為に

対す

る指

名停

止の

期間の

特例

第4

局長

は、第

1第1

項の規

定に

より

情状

に応

じて別

表各

号に

定め

ると

ころに

より

指名

停止

を行

際に

、有

資格

業者

が私

的独

占の

禁止

及び

公正

取引

の確

保に

関す

る法

律(

昭和

22

年法

律第

54

号。

以下

「独

占禁

止法

」と

いう

。)

違反

等の

不正

行為

によ

り次

の各

号の

一に

該当

する

こと

とな

った

場合

には、指名

停止

の期間

を加

重する

もの

とす

る。また

、別

表第

2第

12号

の措

置要件

にも

該当

するこ

とと

なっ

た場

合に

は、

指名

停止の

期間

を更

に加

重す

るもの

とす

る。

一 談

合情

報を

得た

場合

、又は

当該

部局

の職

員が

談合が

ある

と疑

うに

足り

る事実

を得

た場

合で

、有

格者

が、当

該談

合を行

って

いない

との

誓約

書を

提出

したに

もか

かわ

らず

、当

該事案

につ

いて

、別表

第2

第6

号、

第9

号、

第1

1号又

は第

12

号に

該当

したと

き。

二 別

表第

2第

5号

から

第12

号ま

でに

該当

する

有資格

者(そ

の役

員又は

使用人

を含む。)につ

いて

独占

禁止

法違

反に

係る

確定

判決

若し

くは

確定

した

排除

措置

命令

若し

くは

課徴

金納

付命

令若

しく

審決

又は

競売

等妨

害若

しく

は談合

に係

る確

定判

決に

おいて、当該

独占

禁止法

違反又

は競

売等

妨害

しく

は談

合の

首謀

者で

ある

ことが

明ら

かに

なっ

たと

き。

三 別

表第

2号

から

第7

号まで

又は

第1

2号

に該

当する

有資

格者

につ

いて

,独

占禁

止法

第7

条の2

7項

の規

定の

適用

があ

った

とき。

入札

談合

等関

与行

為の

排除

及び

防止

並び

に職

員に

よる

入札

等の

公正

を害

すべ

き行

為の

処罰

に関

する

法律

(平

成1

4年

法律

第1

01

号)

第3

条第

4項

に基

づく各

省各

庁の

長等

によ

る調

査の

結果

入札

談合

等関

与行

為が

あり

、又

はあ

った

ことが

明ら

かとな

った

とき

で、当該

関与行

為に

関し

、別表

第2

第5

号か

ら第

7号

まで

又は第

12

号に

該当

する

有資格

業者

に悪

質な

事由

がある

とき

五 当

該機

関又

は他

の公

共機関

の職

員が,競売入

札妨害(

刑法(

明治

40

年法律

第4

5号)第96

の6

第1

項。以

下同

じ。)又

は談合(

刑法

第9

6条の

6第2

項。以

下同

じ。)の

容疑に

より

逮捕

され

又は

逮捕

を経

ない

で公

訴を

提起さ

れた

とき

で、当該

職員の

容疑

に関

し、別表

第2第

8号

から

第1

号に

該当

する

有資

格業

者に

悪質な

事由

があ

ると

き。

○別表第2

○別表第2

○別表第2

○別表第2

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

件期

(独

占禁

止法

違反

行為

当該

部局

が所

管す

る区

域内に

おい

て、業

務に関

し独占

禁止

第3

条又

は第

8条

第1

号に

違反し、工事

の請

負契約

の相手

方と

して

不適

当で

ある

と認

めら

れると

き(次

号及

び第1

2号に

掲げ

る場

合を

除く

。)。

当該

認定

をし

た日

から

2か

月以

上9

か月

以内

次の

イ又

はロ

に掲

げる

者が

締結

した

請負

契約

に係

る工

事に

当該

認定

をし

た日

から

関し、独占

禁止法

第3

条又

は第8

条第

1号

に違

反し

、工

事の請

負契

約の

相手

方と

して

不適

当であ

ると

認め

られ

ると

き(

第12

号に

掲げ

る場

合を

除く

。)。

イ 当

該部

局の

所属

担当

者3

か月以

上1

2か

月以

ロ 当

該部

局の

所属

担当

者以外

の当

該機

関の

所属

担当者

2か

月以

9か

月以

当該

部局

が所

管す

る区

域外に

おい

て、他

の公共

機関の

職員

締結

した

請負

契約

に係

る工

事に関

し、代

表役

員等又

は一般

役員

等が、独占

禁止法

第3

条又

は第8

条第

1号

に違

反し

、刑

事告発

を受

けた

とき

(第

12

号に

掲げる

場合

を除

く。)。

刑事

告発

を知

った

日か

1か

月以

上9

か月

以内

(重

大な

独占

禁止

法違

反行

為等)

12〔A〕当該

機関

の所属

担当官

又は

公共

工事

の入

札及び

契約

適正化の促進

に関

する

法律(平

成1

2年法

律第

12

7号)第

2条

第1

項に

規定

する

特殊

法人

等で

当該

機関

の所掌

に係

もの

の職

員が

締結

した

請負

契約に

係る

工事

に関

し、次の

イ又

はロ

に掲

げる

事由

に該

当す

ること

とな

った

とき(当

該工事

政府

調達

に関

する協定

(平

成7年

12

月8

日条

約第

23号)

の適

用を

受け

るも

のが

含ま

れる場

合に限る

。)。(

注1

イ 独

占禁

止法

第3

条又

は第8

条第

1号

に違

反し

、刑

事告発

を受

けた

とき(

有資

格業者

である

法人

の役

員若

しく

は使用

人又

は有

資格

業者

であ

る個

人若

しく

はそ

の使

用人

が刑

告発

を受

け、

又は

逮捕

され

た場合

を含

む。)。

有資

格業

者で

ある

法人

の役

員若

しく

は使

用人

又は

有資

格業

者で

ある個

人若

しく

はそ

の使

用人

が競

売等

妨害

又は

談合

の容

疑に

より

逮捕

され

、又

は逮

捕を

経な

いで公

訴を提

起さ

れた

とき

(重

大な

独占

禁止

法違

反行

為等)

12〔B〕当該

機関

の所属

担当者

、当

該機

関を

所掌

する国

の機

の職

員又

は公

共工

事の

入札

及び

契約

の適

正化

の促進

に関

る法

律(平

成12

年法

律第

127

号)第2

条第

1項

に規定す

る特殊

法人

等で

当該国

の機

関の

所掌

に係

るも

のの

職員

が締

結し

た請

負契

約に

係る

工事

に関し、次の

イ又

はロに

掲げる

由に

該当

する

こと

とな

った

とき(当

該工事

に、その

請負金額

が国

の政府調達に

関す

る協

定(

平成

7年

12

月8日

条約第

3号

)の

適用

基準額

以上

であ

るも

のが

含ま

れる

場合

に限

る。)。(

注2)

独占

禁止

法第

3条

又は第

8条

第1

号に

違反

し、刑事

告発

を受

けた

とき(

有資

格業者

である

法人

の役

員若

しく

は使用

人又

は有

資格

業者

であ

る個

人若

しく

はそ

の使

用人

が刑

告発

を受

け、

又は

逮捕

され

た場合

を含

む。)。

有資

格業

者で

ある

法人

の役

員若

しく

は使

用人

又は

有資

格業

者で

ある個

人若

しく

はそ

の使

用人

が競

売等

妨害

又は

談合

の容

疑に

より

逮捕

され

、又

は逮

捕を

経な

いで公

訴を提

起さ

れた

とき

(注

1)

12

〔A

〕は

、国

の機

関に

つい

て適

用す

る。

(注

2)

12

〔B

〕は

、国

以外

の機

関に

つい

て適

用す

る。

刑事

告発

、逮

捕又

は公

を知

った

日か

ら6

か月

上3

6か

月以

刑事

告発

、逮

捕又

は公

を知

った

日か

ら6

か月

上3

6か

月以

【条文等7】 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(抜粋)

146

○ ○○○ 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの運

用申合せ

用申合せ

用申合せ

用申合せ

7 モデル別

表第

2関

独占

禁止

法第

3条

に違

反した

場合(

第5号

から

第7号まで

及び

第1

2号

イ)は、次の

イか

らニま

に掲

げる

事実

のい

ずれ

かを

知った後、速や

かに

指名

停止を

行う

もの

とす

る。

排除

措置

命令

課徴

金納

付命

刑事

告発

有資

格業

者で

ある

法人

の代表

者、有

資格

業者で

ある個

人又

は有

資格

業者

である

法人

若し

くは個人

の代理人

、使

用人

その

他の従

業者

の独

占禁

止法

違反

の容疑

によ

る逮

独占

禁止

法第

8条

第1

号に違

反し

た場

合(

第5

号及び

第6

号関

係)は、課徴

金納

付命

令が出

された

こと

を知

った後、速や

かに

指名停

止を

行う

もの

とす

る。

別表

第2

第5

号か

ら第

7号

まで

及び

第1

2号

イの

措置

要件

に該

当し

た場

合に

おい

て課

徴金減免制

度が

適用

され

、そ

の事

実が

公表さ

れた

とき

の指

名停

止の期

間は

、当

該制度の

適用が

なか

った

と想定し

た場

合の

期間

の2分の

1の

期間と

する

。こ

の場

合に

おいて

、こ

の項

前段

の期

間が別

表第

2第

5号から

第7

号ま

で及

び第

12

号イ

に規定

する

期間

の短

期を

下回る

場合

にお

いて

は、モデル第

3第

3項の規定

を適

用す

るも

のと

する

147

その他

【その他1】 公正取引委員会組織図(平成26年度末)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(注)組織図上,総括整理職等については記載を省略。課に置かれる室・官については,審査局管理企画課

に置かれるものを除き省略。地方の審査課の数は事務所・支所により異なる。

内閣府沖縄総合事務局公正取引室

公正取引委員会(5人)

事務総局(830人)

官 房

総務課

経済取引局

審 査 局

地方事務所5

人事課

国際課

管理企画課

総務課

審査長5

調整課

企業結合課

取 引 部

犯則審査部

特別審査長2

総務課

取引課

支所2

総務課

審査課(第一・第二)

下請課

取引課

下請課

審査課(第一~第四)

情報管理室

ほか2室3官

課徴金減免管理官

審判官6

(北海道,東北,中部,近畿中国四国,九州)

(中国,四国)

取引企画課

企業取引課

148

【その他2】 公正取引委員会所在地

所 在 地 管 轄 区 域

公 正 取 引 委 員 会 本 局

〒100-8987

東京都千代田区霞が関1-1-1

中央合同庁舎第6号館B棟

TEL 03-3581-5471

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県

千葉県・東京都・神奈川県

新潟県・山梨県・長野県

北 海 道 事 務 所

〒060-0042

札幌市中央区大通西12丁目

札幌第3合同庁舎5階

TEL 011-231-6300

北 海 道

東 北 事 務 所

〒980-0014

仙台市青葉区本町3-2-23

仙台第2合同庁舎8階

TEL 022-225-7095

青森県・岩手県・宮城県・秋田県

山形県・福島県

中 部 事 務 所

〒460-0001

名古屋市中区三の丸2-5-1

名古屋合同庁舎第2号館3階

TEL 052-961-9421

富山県・石川県・岐阜県・静岡県

愛知県・三重県

近 畿 中 国 四 国 事 務 所

〒540-0008

大阪市中央区大手前4-1-76

大阪合同庁舎第4号館10階

TEL 06-6941-2173

福井県・滋賀県・京都府・大阪府

兵庫県・奈良県・和歌山県

近 畿 中 国 四 国 事 務 所

中 国 支 所 E

〒730-0012

広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎第4号館10階

TEL 082-228-1501

鳥取県・島根県・岡山県・広島県

山口県

近 畿 中 国 四 国 事 務 所

A四 国 支 所 E

〒760-0068

高松市松島町1-17-33

高松第2地方合同庁舎5階

TEL 087-834-1441

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

九 州 事 務 所

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-10-7

福岡第2合同庁舎別館2階

TEL 092-431-5881

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

大分県・宮崎県・鹿児島県

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局

総 務 部 公 正 取 引 室

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1

那覇第2地方合同庁舎2号館6階

TEL 098-866-0049

沖 縄 県

【申告・相談窓口(本局)】

①独占禁止法についての一般的な相談 ··········· 官 房 総 務 課

②入札談合等関与行為防止法についての

一般的な相談 ········· 経済取引局総務課

③事業者及び事業者団体の活動についての相談 ··· 相 談 指 導 室

④独占禁止法違反被疑事実についての申告 ······· 情 報 管 理 室

⑤課徴金の減免に係る報告・相談 ··············· 課徴金減免管理官

このほか,各地方事務所等,公正取引委員会ホームページ(http://www.jftc.go.jp/)でも,申告・相談をお受け

しております。

149

【その他3】

公正取引委員会では,入札談合について厳正に対処するとともに,その未然防止を図るため,

発注機関の実施する入札談合等関与行為防止法(いわゆる官製談合防止法)・独占禁止法の研修

等に当委員会の職員を講師として派遣しています。昨年度も全国の発注機関に約290回の講

師派遣を行っており,大変御好評をいただいております。

職員向けに官製談合防止法等に関する研修等を実施される場合には,当委員会の職員が講師

としてお伺いいたしますので,積極的に御活用ください。

◆ 研研修修会会のの内内容容 1 研 修 内 容:入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法),独占禁止法の説明

2 受講対象職員:発注担当職員,契約担当職員のほか新人職員,幹部職員等貴機関の職員を対象とする

研修に幅広く対応いたします。(各種研修カリキュラムのうちの1コマとして設定して

いただくこともできます。)

3 所 要 時 間:1時間半程度。(御相談に応じます。)

4 研 修 会 場:貴機関において会場を御用意していただき,当該会場に当委員会の職員が講師として

お伺いいたします。

5 使 用 教 材:以下の教材を使用します。(事前に当委員会から必要部数を送付しています。)

・テキスト 「入札談合の防止に向けて」(公正取引委員会事務総局)

(http://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text.html にてダウンロードできます。)

6 研 修 費 用:講師謝金,講師の旅費等は一切不要です。

◆ 研研修修会会のの風風景景

官製談合防止法・独占禁止法の研修への講師派遣について(御案内)

◆ 研研修修会会のの感感想想 ○ 今回の研修に参加するまで全く知識はあり

ませんでしたが,内容がまとまっており,説

明も分かりやすかったため,短時間で大切な

ポイントが理解できました。

○ 公正取引委員会の職員による研修であり,

正確な情報を直接聞く貴重な機会でした。

○ 事例等も多く分かりやすかったです。この

ような研修を聞く機会もなかなか無いので,

聞くことができて良かったです。テキストの

内容も大変豊富でした。

◆ 研研修修会会のの実実績績

国国のの機機関関ののほほかか,,都都道道府府県県・・市市町町村村・・特特別別区区・・一一部部事事

務務組組合合等等のの地地方方公公共共団団体体,,地地方方公公共共団団体体でで構構成成さされれるる協協

議議会会等等((例例::中中央央公公共共工工事事契契約約制制度度運運用用連連絡絡協協議議会会))へへ

のの派派遣遣実実績績ががあありりまますす。。

ままたた,,政政府府出出資資法法人人,,公公的的なな研研究究所所及及びび所所管管法法人人職職員員

をを集集めめたた場場ででのの研研修修のの御御依依頼頼ももいいたただだいいてておおりりまますす。。

年度 発注機関主催の研修への講師派遣

平成23年度 158件

平成24年度 214件

平成25年度 288件

≪お問い合わせ先≫ 関東甲信越地域につきましては以下の連絡先まで,他の地域につきましては前ページをご参照の上で各地方事務所等までお問い合わせ下さい。

公正取引委員会事務総局 経済取引局総務課 TEL:03-3581-5471(内線 2513) FAX:03-3581-1945(直通) E-mail:[email protected]

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